クリエートメディック株式会社 内部統制報告書 第48期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第48期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
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提出者 | クリエートメディック株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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クリエートメディック株式会社(E02416)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 クリエートメディック株式会社
【英訳名】 CREATE MEDIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 正浩
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である佐藤正浩は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しております。当
社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1)財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年12月31日を基準日として行っております。
(2)財務報告に係る内部統制の評価に当たり、準拠した基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠しております。
(3)財務報告に係る内部統制の評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性の観点から必要な範囲を合理的に決定致しました。
①全社的な内部統制の評価の範囲
全社的な内部統制の評価の範囲については、前連結会計年度の実績及び当連結会計年度の事業計画等を基に、財
務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、当社及び連結子会社3社を対象と致しました。
なお、連結子会社1社については、金額的及び質的影響の重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部
統制の評価の範囲に含めておりません。
②業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲
業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、前連結会
計年度の実績及び当連結会計年度の事業計画等の売上高の金額が高い拠点から合算していき、概ね2/3に達して
いる2事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した「重要な事業拠点」においては、企業の事業目的
に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
また、選定した「重要な事業拠点」にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、財務報告への
影響を考慮し、重要な虚偽記載が発生するリスクの高い業務プロセスを評価対象に追加しております。
(4)財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
①全社的な内部統制
全社的な内部統制については、主に、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に例示
された評価項目等に基づき、整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
②業務プロセスに係る内部統制
業務プロセスに係る内部統制については、前述で評価対象とした業務プロセスのフロー図、業務記述、リスクコ
ントロールマトリクスを作成した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制
上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
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内部統制報告書
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点における、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
した。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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