株式会社安江工務店 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社安江工務店(E32906)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 株式会社安江工務店
【英訳名】 YASUE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 賢治
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市天白区島田一丁目1413番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区栄二丁目2番23号
【電話番号】 052-223-1100
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 印田 昭彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月29日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社に
おいて、定款に定めることにより、一定の条件のもと、物理的な会場を設けず、取締役や株主等
がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会(以下、「バーチャルオンリー株主総
会」)の開催が可能となりました。当社におきましても、将来的に株主総会の開催方法の一つと
して、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするため、定款第12条第2項を追加するもの
であります。
なお、本変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ、産業
競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当すること
について、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を
受けた日をもって効力が生じるものといたします。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
の通り当社定款を変更するものであります。
① 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
② 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(3) 社内規程のうち、法令・定款で定められた事項に基づき定めたものを規則へ変更を行うものであ
ります。
(4) 上記(1)及び(2)の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、山本賢治、印田昭彦、新田義正、金子智成の4氏を選任するもの
であります。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
時田光一郎、中浜明光の両氏を取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
9,142 119 ― (注)1 可決 98.59
定款一部変更の件
第2号議案
監査等委員でない取締役
4名選任の件
山本 賢治 9,207 54 ― 可決 99.29
(注)2
印田 昭彦
9,207 54 ― 可決 99.29
新田 義正
9,207 54 ― 可決 99.29
金子 智成 9,210 51 ― 可決 99.33
第3号議案
監査等委員である取締役
2名選任の件
(注)2
時田 光一郎 9,211 50 可決 99.34
―
中浜 明光 9,211 50 ― 可決 99.34
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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