クックパッド株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | クックパッド株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
クックパッド株式会社(E22663)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 クックパッド株式会社
【英訳名】 Cookpad Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役 岩田 林平
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号
WeWorkオーシャンゲートみなとみらい
【電話番号】 050-3142-1532
【事務連絡者氏名】 執行役 犬飼 茂利男
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号
WeWorkオーシャンゲートみなとみらい
【電話番号】 050-3142-1532
【事務連絡者氏名】 執行役 犬飼 茂利男
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
(発行価額の総額) 0円
(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額の合計額を合算した金額) 101,664,000 円
(注) 1. 本募集は2022年3月25日開催の当社定時株主総会の決議、
2022年3月25日開催の当社報酬委員会の決議及び当社取締
役会からの委任による2022年3月28日付の当社代表執行役
の決定に基づき、ストック・オプション付与を目的とし
て、新株予約権を発行するものであります。
2.募集金額はストック・オプション付与を目的として発行す
ることから無償で発行するものといたします。また、新株
予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額の合計額を合算した金額は、本有価証券
届出書提出時の見込額であります。
3.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新
株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した
新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の
総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額は減少いたします。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行新株予約権証券】
(1) 【募集の条件】
3,530個
発行数
(注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等に
より割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。
発行価額の総額 0円
発行価格 0円
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
申込期間 2022年4月14日から2022年5月12日
申込証拠金 該当事項はありません。
申込取扱場所 クックパッド株式会社 法務・コーポレート戦略部
払込期日 該当事項はありません。
割当日 2022年5月13日
払込取扱場所 該当事項はありません。
(注) 1. 本新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)については、2022年3月25日開催の当社定時株主総
会における会社法第236条、第238条及び第239条に基づく決議並びに会社法第416条第4項に基づく当社取締
役会からの委任による2022年3月28日付の当社代表執行役の決定によりその発行を行うものであります 。 ま
た、本新株予約権の発行については、2022年3月25日開催の当社報酬委員会においても決議が行われており
ます。
2.申込みの方法
申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込書を提出することといたします。
3.本新株予約権の募集はストック・オプション付与を目的として行うものであり、当社の執行役及び従業員並
びに当社子会社の取締役及び従業員に対して行うものであります。
4.本新株予約権の割当ての対象となる人数及び内訳は、以下のとおりであります。
割当対象者 人数 割当新株予約権数
当社の執行役 7名 850個
当社の従業員 38名 1,430個
当社子会社の取締役 8名 450個
当社子会社の従業員 12名 800個
合計 65名 3,530個
(注) 今回の募集は、当社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の業績向上に対する意
欲や士気を高めるとともに、優秀な人材の確保をすることを目的とするものであります。
5.当社子会社には、当社完全子会社又は当社完全孫会社ではないものが含まれます。
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(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の 当社普通株式
種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式で
あります。
なお、単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の 353,000株
数 (本新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)
は100株とします。ただし、下記(注)1.①の定めにより付与株式数の調整を受け
ることがあります。)
新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使に
より交付を受けることができる株式1株あたり払込金額(以下「行使価額」といい
ます。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日
を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示
を含みます。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)又
は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高
い金額とします。なお、下記(注)1.②の定めにより行使価額の調整を受けること
があります。
新株予約権の行使により株式を 金 101,664,000 円
発行する場合の株式の発行価額 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、本有価
の総額 証券届出書提出時の見込額であります。
新株予約権の行使により株式を 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行する場合の株式の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は行使価額と
及び資本組入額 同額とします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分
の1に相当する額とします。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端
数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応じて行う株式の交付にか
かる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、0円としま
す。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金
の額は、資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を控除
した額とします。
新株予約権の行使期間 2027年3月29日から2032年3月28日までの期間とします。
新株予約権の行使請求の受付場 1.行使請求受付場所
所、取次場所及び払込取扱場所 クックパッド株式会社 法務・コーポレート戦略部
2.取次場所
該当事項はありません。
3.払込取扱場所
株式会社三菱UFJ銀行 青山通支店
東京都港区南青山一丁目1番1号
新株予約権の行使の条件 ① 本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」といいます。)
は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又
は従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退
任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場
合にはこの限りではありません。
② 本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、且つ本新株予約権者が行使
期間中に死亡した場合は、死亡後1年内に限り、その相続人又は法定代表者が
当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本
新株予約権を行使できるものとします。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を、別途当社と本新株予約権者が締結する割
当契約に定める条件を達成した場合に限り、当該契約に定める期間の限度にお
いて行使することができるものとします。この場合において、かかる割合(注)
に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生
ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使
することができるものとします。
(注)当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定める割合を指していま
す。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行
可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこ
とはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
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自己新株予約権の取得の事由及 ① 本新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引
び取得の条件
所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値(気配
表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。ただし、当該期間中
に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場
合には、適切に調整されるものとします。)が一度でもその時点の行使価額の
65%を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当
該日が到来することをもって、当社は本新株予約権の全部を無償で取得するこ
とができるものとします。
② 当社が吸収合併消滅会社若しくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約若しく
は新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社
が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸
収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認
(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、且つ当社が取締
役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が
到来したときは、当該日に当社は本新株予約権の全部を無償にて取得すること
ができるものとします。
③ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決さ
れた場合には、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権の全部を
無償にて取得することができるものとします。
④ 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得につい
て当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議
によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議
案が可決された場合には、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約
権の全部を無償にて取得することができるものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとし
ます。
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約 当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限ります。)、株式交換又は株式移転
権の交付に関する事項 (以上を総称して「組織再編行為」といいます。)をする場合であって、且つ当該組
織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・
ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発
生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する
新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予
約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の
数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株
式とします。再編対象会社の新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行
為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率
又は株式交換若しくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、
組織再編の効力発生日後は下記(注)1.①に準じて調整します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の行使価額に、必要な
調整を行った額とし、組織再編の効力発生日後は下記(注)1.②に準じて調整
します。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日
のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了
日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本
準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本
組入額」に準じて決定するものとします。
⑦ 新株予約権の譲渡による取得の制限
再編対象会社の新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の承認
を要するものとします。
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⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定します。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数及び行使価額の調整
① 付与株式数の調整
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる
株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
は、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとします。
② 行使価額の調整
本新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を
次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
本新株予約権の目的となる株式の時価総額及び行使価額の総額は、当該調整の前後において実質的に同一
となるものとします。
上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で
必要と認められる行使価額の調整を行うものとします。
2.新株予約権行使の効力の発生
本新株予約権行使の効力は、当社所定の様式による新株予約権行使請求書が行使請求の受付場所に到着し、
かつ払込金が指定口座に入金されたときに生じるものとします。
(3) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
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2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
101,664,000 (注) 1. 910,000(注) 2.
100,754,000
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の見込額を記載しております。
2.発行諸費用の概算額は、有価証券届出書作成費用、外部弁護士費用及び変更登記費用等の合計額であり、消
費税等は含まれておりません。
3.本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、本新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当
社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額並びに差引手取概算額は減少いたします。
(2) 【手取金の使途】
当社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるととも
に、優秀な人材の確保をすることを目的とするものであり、資金調達を目的としておりません。したがって、本新
株予約権は無償で発行するものであり、新規発行による手取金は発生いたしません。
また、本新株予約権の行使による資金の払込みは、本新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点
でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。
したがって、手取金は、運転資金等に充当する予定ではありますが、具体的な使途については、本新株予約権の
行使による払込みのなされた時点の状況に応じて決定いたします。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照してください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第25期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) 2022年3月28日関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2022年3月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年3月28日に関東
財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に関して、本有価証券届出書提出日現在までに補完すべき情報はあり
ません。
なお、有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書
提出日(2022年3月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書に記載された将来等に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必要はな
いと判断しております。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
クックパッド株式会社 本社
(神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号WeWorkオーシャンゲートみなとみらい)
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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