株式会社ディー・ディー・エス 内部統制報告書 第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ディー・ディー・エス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年3月25日
【会社名】 株式会社 ディー・ディー・エス
【英訳名】 DDS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 三吉野 健滋
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長三吉野健滋は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部
統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を
完全に防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部続制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の有効性の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性
を考慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高(連結会社間取引消去後)
の金額が高い拠点から合算していき、前事業年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠
点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛
金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ
以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽表示の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目
に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案
して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(2021年12月31日)現在の当社の財務報告に係る内部統制は有
効であると判断しました。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
内部統制報告書
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
3/3