エイケン工業株式会社 内部統制報告書 第53期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第53期(令和2年11月1日-令和3年10月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エイケン工業株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
エイケン工業株式会社(E02232)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年1月27日
【会社名】 エイケン工業株式会社
【英訳名】 EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 早 馬 義 光
【最高財務責任者の役職氏名】 専務取締役 池 田 文 明
【本店の所在の場所】 静岡県御前崎市門屋1370番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
エイケン工業株式会社(E02232)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長早馬義光及び最高財務責任者池田文明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を
有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年10月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
たそれぞれの業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす等正常の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しております。なお、非連結子会社1社及び関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から
僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。業
務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当事業年度の売上高の3分の2に達している事業拠
点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定
科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象としております。また、仕入高、買掛金及びたな卸資
産に至る業務プロセスは、全ての事業拠点において評価の対象としております。更に、重要な虚偽記載の発生可能性
が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについては、財務報告への影響を勘案して個別に評
価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しておりま
す。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2