松尾電機株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 松尾電機株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
松尾電機株式会社(E01933)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年1月14日
【会社名】 松尾電機株式会社
【英訳名】 MATSUO ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 執行役員 常俊 清治
【本店の所在の場所】 大阪府豊中市千成町3丁目5番3号
【電話番号】 (06)6332-0871(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 総務経理部門長 網谷 嘉寛
【最寄りの連絡場所】 大阪府豊中市千成町3丁目5番3号
【電話番号】 (06)6332-0871(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 総務経理部門長 網谷 嘉寛
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 499,554,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 638,000株 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.本有価証券届出書による普通株式(以下「本普通株式」といいます。)の募集は、2022年1月14日(金)開催の
取締役会決議によるものであります。
2.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 638,000株 499,554,000 249,777,000
一般募集 - - -
計(総発行株式) 638,000株 499,554,000 249,777,000
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の
額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は、 249,777,000 円であります。
(2) 【募集の条件】
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
783 391.5 100株 2022年1月31日(月) - 2022年1月31日(月)
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。
3.申込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後に、当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払
込期日に後記「(4) 払込取扱場所」記載の払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
4.払込期日までに割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合には、本有価証券届出書による本普通株
式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)は行われないこととなります。
5.本第三者割当増資は、本有価証券届出書の効力が発生していること等がすべて満たされていることを条件と
しております。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
松尾電機株式会社 総務経理部門 大阪府豊中市千成町3丁目5番3号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三菱UFJ銀行梅田中央支店 大阪府大阪市北区角田町8-47
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
499,554,000 11,900,000 487,654,000
(注) 1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、登録免許税、有価証券届出書等の書類作成費用、その他諸費用
であります。
(2) 【手取金の使途】
本第三者割当増資により調達する差引手取概算額 487,654,000 円の具体的な使途及び支出予定時期につきまして
は、以下のとおりであります。
具体的な使途 金 額(百万円) 支出予定時期
① 高電流ヒューズの増産及び新製品量産に向けた設備投資 220 2022年2月~同年10月
② 汎用タンタルコンデンサの増産に向けた設備投資 20 2022年6月
③ 米国集団民事訴訟における和解金 247 2022年3月~2024年3月
(注) 1.調達した資金につきましては、実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
2.上記記載の支出予定時期は、現時点での見込みとなります。
① 高電流ヒューズの増産及び新製品量産に向けた設備投資
当社を取り巻くエレクトロニクス業界に係る事業環境は、自動車の電装機器への搭載増加等により電子部品の
需要増加が見込まれる一方で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う世界経済の減速等が依然として懸念され
ており、先行きが不透明な状況にあることに加え、顧客からの価格、信頼性、品質に対する要求の増大や当社の
製造販売するタンタルコンデンサのセラミックコンデンサへの置き換えの進展等により、引き続き、競争激化に
より厳しい状況が継続すると予想されております。特に、海外メーカーの躍進を背景として、国内市場における
競争環境は激化の一途をたどっており、海外市場への取り組みがより一層重要性を増してきております。
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当社は、後記「第3 第三者割当の場合の特記事項」の「1 割当予定先の状況」の「c.割当予定先の選定
理由」のとおり、割当予定先との間において資本関係を構築すれば、喫緊の課題である財務基盤の強化のみなら
ず、割当予定先を子会社とする華新科技股份有限公司(Walsin Technology Corporation。以下「Walsin」といい
ます。なお、同社は、割当予定先の直接の親会社である開曼華新科技有限公司(Gallatown Developments
Limited。以下、「Gallatown」といいます。)の親会社に該当し、割当予定先の親会社に該当します。)の企業グ
ループ(以下「割当予定先等」といいます。)との間の協力関係が強化され、当社製品の更なる海外展開に向け、
豊富な海外販路を有する割当予定先等によるより一層の積極的な協力が期待でき、当社の抱える事業上の課題解
決にも資すると考えております。
そして、当社においては、海外市場において需要が見込まれている製品として、回路保護素子に係る製品であ
る高電流ヒューズを製造販売しているところ、同製品に係る既存製品や現在開発中の新製品の生産能力が限られ
ているのが現状です。そのため、割当予定先等との間の協力関係に基づく効果を最大限発揮するべく、生産能力
の拡大に向け、既存製品の増産に係る設備投資及び新製品の量産に向けた設備投資として、それぞれの製品に係
る生産設備の追加導入及び新規導入を予定しております。具体的には、既存製品の増産に係る設備投資として、
2022年5月に130百万円、2022年10月に50百万円を、また、新製品の量産に係る設備投資として、2022年5月に40
百万円の設備投資を予定しております。
② 汎用タンタルコンデンサの増産に向けた設備投資
前記①記載の高電流ヒューズと同様、当社においては、海外市場向けの製品として汎用タンタルコンデンサの
製造販売を行っているところ、当該製品に係る生産能力が限られているため、割当予定先等との間の協力関係に
基づく効果を最大限発揮するべく、生産能力の拡大に向け、当該製品の増産に係る設備投資(20百万円)、具体的
には、当該製品に係る生産設備の追加導入を、2022年6月を目途に実施することを予定しております。
③ 米国集団民事訴訟における和解金
2021年12月3日付けで公表した「米国集団民事訴訟における和解及び特別損失の計上並びに2022年3月期業績
予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当社は、米国において提訴されている集団訴訟に関して、直接購入者
原告団との間において和解金500万米ドル(約570百万円)を当社が支払うことで和解することを決定しており、今
後、裁判所の承認手続きを経て正式に確定した場合には、当該和解金を支払うことを予定しています。本第三者
割当増資による調達資金の一部を当該和解金の支払いに充当することを予定しています。なお、当該調達資金を
充当した後の和解金の残額の支払資金については、自己資金によって手当することを現時点では想定しておりま
すが、詳細は未定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
名称 釜屋電機株式会社
本店の所在地 神奈川県大和市中央六丁目1番6号PSAビルディング
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 陳 怡光
a.割当予定
先の概要
資本金 499百万円(2021年12月31日現在)
事業の内容 各種電子部品の製造、販売
開曼華新科技有限公司(Gallatown Developments
主たる出資者及びその出資比率
Limited) 99.99%
当社が保有している割当
該当事項はありません。
予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有してい
該当事項はありません。
る当社の株式の数
b.提出者と
人事関係 該当事項はありません。
割当予定
先との間
の関係
資金関係 該当事項はありません。
当社と、割当予定先及び割当予定先の親会社であるWalsin
技術又は取引関係 との間において、当社製品の販売に関する取引を行ってお
ります。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、別途時点を明記していない限り、本有価証券
届出書提出日現在のものであります。
c.割当予定先の選定理由
当社は、コンデンサ及び回路保護素子を製造・販売する電子部品メーカーとして、「企業の存在を許容するの
は、お客様である」ことを原点に、世界中のお客様の信頼を得ることができる価値ある技術商品の開発・製造・販
売を事業活動の軸とする「技術立社」であり続けることを経営の基本理念とし、世界のエレクトロニクス業界の小
型・高性能・高信頼性の市場ニーズに適応した質の高い物作りに取り組み、社会の信頼と期待に応えることを経営
の基本方針として事業活動を行っております。
当社を取り巻くエレクトロニクス業界に係る事業環境は、自動車の電装機器への搭載増加等により電子部品の需
要増加が見込まれる一方で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う世界経済の減速等が依然として懸念されてお
り、先行きが不透明な状況にあることに加え、顧客からの価格、信頼性、品質に対する要求の増大や当社の製造販
売するタンタルコンデンサのセラミックコンデンサへの置き換えの進展等により、引き続き、競争激化により厳し
い状況が継続すると予想されております。特に、海外メーカーの躍進を背景として、国内市場における競争環境は
激化の一途をたどっており、海外市場への取り組みがより一層重要性を増してきております。
さらに、当社においては、当社グループにおける過去のタンタル電解コンデンサ及びアルミ電解コンデンサの取
引に関する国内外の競争法違反行為について、2015年3月期から2021年3月期までの間に、合計1,500百万円の課徴
金又は制裁金が課され、その支払いを行ったほか、当該事案に関連して、海外においては集団民事訴訟が提訴さ
れ、当該訴訟に対応するための費用や和解費用として多額の費用が発生している状況です。なお、2021年12月3日
付けで公表した「米国集団民事訴訟における和解及び特別損失の計上並びに2022年3月期業績予想の修正に関する
お知らせ」のとおり、当社は、米国において提訴されている集団訴訟に関して、直接購入者原告団との間において
和解金500万米ドル(約570百万円)を当社が支払うことで和解することを決定しており、今後、裁判所の承認手続き
を経て正式に確定した場合には、当該和解金を支払うことを予定しています。
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このような状況の下、当社においては、2015年3月期から2020年3月期にかけて6期連続の当期純損失を計上す
るに至り、また、2021年3月期においては134百万円の当期純利益を計上し、最終黒字を達成したものの、2021年12
月3日付けで公表した「米国集団民事訴訟における和解及び特別損失の計上並びに2022年3月期業績予想の修正に
関するお知らせ」のとおり、2022年3月期においては業績予想として380百万円の当期純損失を計上することが見込
まれるなど、厳しい状況が続いております。また、過去の競争法違反行為に関連する問題についても、係属中の集
団民事訴訟等、現時点までにすべての事項について解決がなされているわけではなく、将来的に、さらに損失が発
生する可能性も否定はできない状況となっております。
当社は、このような状況下において、当社を取り巻く厳しい状況から脱却するべく、当社の抱える経営課題の解
決に向けて積極的に取り組んでまいりました。
しかしながら、2017年1月16日に公表した2018年3月期から2020年3月期を対象とした中期経営計画の下では、
売上高の増加を図りつつも、利益を確保できる費用構造の実現を課題として取り組んだ結果、目標の1つであった
2018年3月期における営業利益及び経常利益の黒字化を達成するなどの一定の成果を上げることはできましたが、
最終年度の営業利益目標を達成するには至りませんでした。
そして、当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて中期経営計画の策定を1年間先送りした後、2021年
1月14日、2022年3月期から2024年3月期を対象とした中期経営計画(以下「本中期経営計画」といいます。)を策
定いたしました。本中期経営計画においては、継続的な新製品開発・生産・販売による再成長を目標とし、同時
に、借入金の返済及び株式会社東京証券取引所市場第2部における上場維持の安定化のため、持続可能な収益構造
を確立し、業績を向上させることを課題として掲げ、特に、販売拡大による売上高の増加を優先課題とし、国内の
みならず海外販売の拡大を含め、日々、課題解決に取り組んでおります。
一方で、当社は、当社を取り巻く厳しい状況を踏まると、①当社単独での課題の解決には限界がある可能性も否
定できず、とりわけ、当社の事業規模や当社の有する経営資源では、当社単独で、海外市場を開拓し、事業を拡大
していくことは困難であると考えていたこと、また、②近年の当社の業績等に起因して財務状況の悪化がみられる
とともに、当社においては、過去には、2019年1月から2019年3月までの期間、2019年8月から2019年11月までの
期間、また、2020年2月から2020年12月までの期間、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となり、株
式会社東京証券取引所の定める時価総額に係る上場廃止基準の猶予期間入りするなど、株式会社東京証券取引所市
場第2部における上場維持の安定化のためには、財務基盤の強化を図ることも喫緊の課題の1つであると考えてい
たことも踏まえ、他社との資本提携を含めた適切なパートナーを選定することも対応策の1つとして検討をしてお
りました。
そのような中、当社は、当社製品の海外展開に関して、当社製品の販売先である割当予定先及び割当予定先の親
会社であるWalsinとの間において、三社の事業上の取引関係を通じた良好な協力関係を構築していたところ、割当
予定先及びWalsinとの間においては、日々、三社が協力しながら、三社の更なる事業展開、とりわけ当社にとって
は、当社製品の海外販売の拡大に向けた施策について議論が行われておりました。そして、その過程において、割
当予定先等は、豊富な海外販路や海外展開に向けたノウハウを有していることなどを踏まえると、当社は、既存の
取引関係を通じて良好な協力関係を既に構築している割当予定先から出資を受け、割当予定先との間において資本
関係を構築すれば、喫緊の課題である財務基盤の強化のみならず、割当予定先等との間の協力関係が強化され、当
社製品の更なる海外展開に向け、豊富な海外販路を有する割当予定先等によるより一層の積極的な協力が期待で
き、当社の抱える事業上の課題解決にも資すると考えるに至りました。その後、2021年10月、当社は、割当予定先
に対して、当社に対する出資可能性について打診をしたところ、割当予定先からは前向きに検討する旨の意向が示
されました。そして、当社と割当予定先との間で、協議を開始し、複数回にわたって協議を重ねた結果、最終的
に、当社は、割当予定先が当社と資本提携を構築する上での最適なパートナーであると判断いたしました。
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具体的には、①割当予定先のみならず、割当予定先等の有する豊富な海外販路や海外展開に向けたノウハウ(海外
展開に係るノウハウを有する人材獲得への協力を含みます。)といった経営資源の活用が期待できるなど、事業上の
シナジーが期待でき、また、②割当予定先による出資を受けることによって、当社の喫緊の課題である財務基盤の
強化を図ることも可能であると判断いたしました。
その結果、当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、①当社を取り巻く厳しい経営環境下において当社
が抱える経営課題を解決し、持続的に成長していくためには、割当予定先が最適なパートナーであると考えられる
こと、②割当予定先との間で資本提携関係を構築することによって、両社の事業上の協力関係がより一層強固なも
のとなり、割当予定先等の経営資源の当社による活用が期待できることに加えて、③割当予定先による当社への出
資を通じた財務基盤の強化も図られること等を踏まえ、釜屋電機株式会社との間において、本第三者割当増資の実
施等をその内容に含む資本提携に関する基本合意書(以下「本基本合意書」といいます。)を締結することを決議
し、同決議に基づき、本第三者割当増資の割当予定先として、釜屋電機株式会社を選定いたしました。
d.割り当てようとする株式の数
当社普通株式 638,000株
e.株券等の保有方針
当社は、割当予定先が、本第三者割当増資により取得する本普通株式を長期保有する方針である旨を、本基本合
意書を通じて、書面により、確認しております。
なお、当社は、割当予定先より、本第三者割当増資の払込みから2年以内に本普通株式の全部又は一部を譲渡し
た場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報
告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定で
す。
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、本第三者割当増資の払込みに要する財産の存在について、割当予定先より、2021年12月31日現在の残高
証明書を取得したうえで、必要な現預金を割当予定先が保有していることを確認しております。
g.割当予定先の実態
当社は、割当予定先並びに割当予定先の役員及び主な出資者(割当予定先の直接の親会社であるGallatownのほ
か、同社を通じて当社株式を間接的に保有し、かつ、当社の親会社であるWalsin)が反社会的勢力と何らかの関係を
有しているか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社 JPリサーチ&コンサルティング(所在
地:東京都港区虎ノ門3丁目7番12号虎ノ門アネックス6階、代表取締役古野啓介)に調査を依頼し、同社より調査
結果の報告を受けました。当該調査結果において、割当予定先並びに割当予定先の役員及び主な出資者が反社会的
勢力である、又は反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。なお、Walsinは、台湾
証券取引所に上場しており、台湾における上場企業としてのコンプライアンス・ガバナンス遵守体制が確立してい
るものと考えられます。
これらの事実に基づき、当社は、割当予定先並びに割当予定先の役員及び主な出資者は、反社会的勢力等とは一
切関係がないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
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3 【発行条件に関する事項】
(1) 払込金額の算定根拠及びその合理性に関する考え方
本普通株式の発行価格は、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日(2022年1月13日)の株式会社東
京証券取引所における当社の普通株式の終値である785円を参考とし、割当予定先と協議をした結果、当該金額に対
して0.25%(小数点以下第三位を四捨五入。ディスカウント率の計算において以下同じ。)のディスカウントをした
金額である783円といたしました。
当社は、直近の市場株価は当社の業績動向、財務状況、株価動向等を最も反映した価格であると判断し、本第三
者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日(2022年1月13日)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株
式の終値を基準に本普通株式の発行価格を決めることが妥当であると考えたうえで、①当社を取り巻く厳しい経営
環境下において当社が抱える経営課題を解決し、持続的に成長していくためには、割当予定先が最適なパートナー
であると考えられること、②割当予定先との間で資本提携関係を構築することによって、両社の事業上の協力関係
がより一層強固なものとなり、割当予定先等の経営資源の当社による活用が期待できることに加えて、③割当予定
先による当社への出資を通じた財務基盤の強化も図られること等を踏まえれば、基準となる当社の普通株式の直前
の市場株価に対して一定のディスカウントをしたとしてもなお、割当予定先との間で資本提携関係を構築し、本第
三者割当増資を実施することも合理的であると判断し、割当予定先と協議を重ね、最終的に、上記発行価格とする
ことを決定いたしました。
上記発行価格は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(平成22年4月1日制定)に準拠し
たものであり、会社法第199条第3項に規定されている特に有利な金額には該当しないものと判断しております。ま
た、本第三者割当増資に係る取締役会に参加した監査役全員は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関
する指針」(平成22年4月1日制定)に準拠したものであり、また、当社を取り巻く厳しい経営環境等を踏まえれ
ば、上記発行価格が特に有利な金額に該当しない旨の適法性に関する意見を表明しております。
なお、上記発行価格は、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前1ヶ月間(2021年12月14日から2022年1月
13日まで)の終値の平均値である810円(小数点以下第1位を四捨五入。終値の平均値の計算において以下同じ。)に
対しては3.33%のディスカウント、同直前3ヶ月間(2021年10月14日から2022年1月12日まで)の終値の平均値であ
る914円に対しては14.33%のディスカウント、同直前6ヶ月間(2021年7月13日から2022年1月13日まで)の終値の
平均値である960円に対しては18.44%のディスカウントとなります。
また、上記発行価格は、本第三者割当増資に係る取締役会決議日(2022年1月13日)の当社の普通株式の終値で
ある785円に対して0.25%のディスカウントをした金額となります。
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模に合理性があると判断した根拠
本普通株式の発行株式数638,000株(議決権数6,380個)につき、2021年9月30日現在の当社発行済株式総数
2,572,000株(議決権個数25,529個)を分母とする希薄化率は24.81%(議決権ベースの希薄化率は24.99%)に相当しま
す。
他方で、上記のとおり、①当社を取り巻く厳しい経営環境下において当社が抱える経営課題を解決し、持続的に
成長していくためには、割当予定先が最適なパートナーであると考えられること、②割当予定先との間で資本提携
関係を構築することによって、両社の事業上の協力関係がより一層強固なものとなり、割当予定先等の経営資源の
当社による活用が期待できることに加えて、③割当予定先による当社への出資を通じた財務基盤の強化も図られる
こと、④本第三者割当増資の発行規模は、当社との間の資本提携関係を通じて、当社の企業価値向上に向けて実施
を予定している施策のために必要な限度に留まることを踏まえれば、本第三者割当増資を実行することには合理性
が認められると判断しております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総議
総議決権数に
割当後の 決権数に対す
所有株式数 対する所有議
氏名又は名称 住所 所有株式数 る所有議決権
(千株) 決権数の割合
(千株) 数の割合
(%)
(%)
神奈川県大和市中央六丁目
釜屋電機株式会社 1番6号PSAビルディン ― ― 638 19.99
グ
大阪府豊中市千成町3丁目
松尾電機投資会 201 7.88 201 6.31
5番3号
松尾浩和 神奈川県横浜市戸塚区 137 5.38 137 4.31
43BOULEVARDROYALL-
QUINTETPRIVATEBANK
2955LUXEMBOURG
(EUROPE)S.A.107704
(東京都港区港南2丁目1
128 5.03 128 4.03
(常任代理人 株式会社み
5-1 品川インターシ
ずほ銀行決済営業部)
ティA棟)
東京都千代田区麹町1丁目
松井証券株式会社 127 4.99 127 3.99
4番地
東京都千代田区丸の内2丁
株式会社三菱UFJ銀行 116 4.54 116 3.64
目7番1号
東京都中央区日本橋茅場町
日本証券金融株式会社 102 4.01 102 3.21
1丁目2-10号
大阪府豊中市千成町3丁目
松尾電機従業員持株会 93 3.67 93 2.94
5番3号
東京都港区六本木1丁目6
株式会社SBI証券 72 2.84 72 2.28
番1号
東京都港区南青山2丁目6
楽天証券株式会社 68 2.69 68 2.16
番21号
計 ─ 1,048 41.08 1,686 52.86
(注) 1.本第三者割当増資前の大株主の構成は、2021年9月30日現在の株主名簿を基準としております。
2.所有議決権数の割合は小数点以下第三位を四捨五入しております。
3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、当社が2021年11月11日に提出した第73期第2四半
期報告書に記載された2021年9月30日現在の議決権の数(25,529個)に本第三者割当増資により増加する議決
権数(6,380個)を加えた数(31,909個)で除して算出した数値であります。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部 【追完情報】
第1 設備計画の変更
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第72期)に記載された「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の
新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」は、本有価証券届出書提出日(2022年1月14日)現在、以下のとおりと
なっております。
着手及び完了予定
投資予定金額
年月
事業所名 セグメント 設備 資金調達
(所在地) の名称 の内容 方法
総額 既支払額
着手 完了予定
(百万円) (百万円)
福知山工場 回路保護 2022年 2022年
生産設備 220 ― 増資資金
(京都府福知山市) 素子事業 1月 10月
福知山工場 タンタル 2022年 2022年
生産設備 20 ― 増資資金
(京都府福知山市) コンデンサ事業 3月 6月
(注) 1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
2.完成後の増加能力については合理的な算出が困難であるため、記載を省略しております。
第2 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第72期有価証券報告書及び当該有価証券報告書の訂正報告書並びに第73期第2四半期報
告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提
出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は、当該
「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、罫線で示しております。
なお、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日においても変更の必要
はなく、新たに記載する将来に関する事項もないと判断しています。
[事業等のリスク]
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社におきましては、今後も独占禁止法等に関連する支払の発生が見込まれる状況の中、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象等が存在しております。
当社は、当該重要事象等を改善する目的もあり、2021年4月1日を起点とする中期経営計画(2022年3月期から2024年
3月期まで)を推進しています。同計画では、継続的な新製品開発・生産・販売による再成長を目標とし、同時に、借入
金の返済及び東京証券取引所における上場維持の安定化のためにも持続可能な収益構造を確立することにより各期の営
業利益目標を200百万円以上としております。また、同計画を踏まえた2022年3月期の年度経営計画の施策は下記のとお
りであり、これらの施策の推進により2022年3月期における営業利益は450百万円を見込み、資金計画に基づく事業の継
続性にも問題がないため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
① 売上高及び営業利益について、製品セグメント別、販売先別に数値目標を定め達成する。
② 販売費及び一般管理費は売上高の20%以内とする。
③ 回路保護素子JHC型の増産体制を整備する。
④ 回路保護素子の新製品を上市する。
⑤ チップタンタルコンデンサAケースの増産体制を整備する。
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⑥ 導電性高分子タンタルコンデンサの超低ESR品の量産技術を確立する。
なお、2021年12月3日付けで公表しました「米国集団民事訴訟における和解及び特別損失の計上並びに2022年3月期
業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、同年12月2日に米国における直接購入者原告団との間で和解契約を締結
したことにより500万米ドル(約570百万円)の和解金を分割で支払う見込みとなりましたが、資金計画に基づく事業の継
続性に問題はなく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとの上記判断に影響はありません。
第3 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第72期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において、以下
の臨時報告書を近畿財務局長に提出しています。
(2021年7月15日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2021年6月29日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役3名選任の件
取締役として岸下学、宮田智彦及び石井啓之の3名を選任する。
第2号議案 補欠の監査役1名選任の件
補欠の監査役として山本茂文を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成(反対)割合(%)
第1号議案
取締役3名選任の件
岸下学 11,845 182 0 (注) 可決 97.41
宮田智彦 11,849 178 0 可決 97.45
石井啓之 11,844 183 0 可決 97.40
第2号議案
補欠の監査役1名選任の件 (注)
山本茂文 11,848 268 0 可決 97.44
(注) 各決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
(4) 議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可
決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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(2021年8月5日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金
融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき臨時報
告書を提出するものであります。
2 報告内容
1 独占禁止法等関連損失
(1) 当該事象の発生年月日
2022年3月期の第1四半期会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2021年4
月1日から2021年6月30日まで)
(2) 当該事象の内容
当社のコンデンサ取引に関する台湾当局への課徴金及び集団訴訟に対応する為の弁護士報酬等の発生によるもの
です。
(3) 当該事象の損益に与える影響額
当該事象により、2022年3月期の第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間において、独占禁止法等関連損失
として81百万円を特別損失として計上いたします。
(2021年12月13日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金
融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき臨時報
告書を提出するものであります。
2 報告内容
1 独占禁止法等関連損失
(1) 当該事象の発生年月日
2022年3月期第3四半期会計期間
(2) 当該事象の内容
当社を含むコンデンサ製造業者は、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において、電解コンデンサ等
の販売に関して、米国反トラスト法に違反したとして、損害賠償等を求める直接購入者原告団から集団民事訴訟を
提起されていました。
当社は、訴訟の長期化による影響等諸般の事情を総合的に勘案し、2021年12月2日に直接購入者原告団との間で
和解することを決定いたしました。
本和解に基づき、当社は、直接購入者原告団に対して、和解金として500万米ドル(約570百万円)を支払います。
なお、本和解は、裁判所の承認手続きを経て、正式に効力を発します。
(3) 当該事象の損益に与える影響額
当該事象により、2022年3月期第3四半期会計期間において、独占禁止法等関連損失として約570百万円を特別損
失として計上いたします。
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有価証券届出書(組込方式)
(2021年12月28日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2021年12月13日に提出いたしました臨時報告書は、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき提出しました。しかしながら、当該事象の場合は、企業内容等の開
示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づく臨時報告書の提出も必要であり、2021年12月13日に提出いた
しました臨時報告書に当該事項の記載がないため、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1) 当該訴訟の提起があった年月日
2014年7月18日
(2) 当該訴訟を提起したものの名称、住所及び代表者の氏名
訴状に基づき下記の通りです。
① 名称 :Chip-Tech, Ltd. (チップ-テック,エルティーディー)
② 住所 :6 Dubon Court, Farmingdale, New York, 11735, the United States of America
(アメリカ合衆国ニューヨーク州、ファーミングデール、デュボン・コート6)
③ 代表者の氏名:訴状に明示されていませんでした。
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
クラスアクション手続きにより、当社を含む複数の被告会社に対して、連帯して、被告会社らの米国シャーマン
法第1条違反により原告を含むクラス構成員が被った損害を、クレイトン法第4条に基づく3倍賠償を適用して賠
償し、通知・訴訟費用、弁護士費用を支払い、その他裁判所が適当と考える正当な救済の履行を求めるもの。
損害賠償請求額は、訴状に明示されていませんでした。
(4) 当該訴訟の解決に係る事項
① 訴訟の解決があった年月日
2021年12月2日
② 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
当社は、訴訟の長期化による影響等諸般の事情を総合的に勘案し、2021年12月2日に直接購入者原告団との間
で和解することを決定いたしました。
本和解に基づき、当社は、直接購入者原告団に対して、和解金として500万米ドル(約570百万円)を支払いま
す。なお、本和解は、裁判所の承認手続きを経て、正式に効力を発します。
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(2022年1月6日提出の臨時報告書の訂正報告書)
1 臨時報告書の訂正報告書の提出理由
2021年12月28日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6
号の規定に基づき提出いたしました臨時報告書につきまして、XBRLデータに訂正すべき事項がありましたので、金融
商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、併せて訂正後のXBRLデータ一式を提出いたします。
2 訂正事項
1 提出理由
2021年12月28日提出の臨時報告書のXBRLデータ
3 訂正箇所
訂正箇所は を付して表示しております。
2021年12月28日提出の臨時報告書のXBRLデータの訂正
(訂正前)
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第5号
(訂正後)
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第6号
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第4 最近の業績の概要について
第73期第3四半期累計期間(自2021年10月1日至2021年12月31日)における売上高の見込は以下のとおりです。なお、
下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。また、金融商品取引法第193条の2
第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりません。
売上高以外の指標につきましては、現時点で精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせるお
それがあるため、記載しておりません。
第72期第3四半期累計期間 第73期第3四半期累計期間
会計期間
自 2020年4月1日 自 2021年4月1日
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
売上高(千円) 2,697,510 3,587,518
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020年4月1日 2021年6月29日
有価証券報告書
(第72期) 至 2021年3月31日 近畿財務局長に提出
有価証券報告書の 事業年度 自 2020年4月1日 2021年7月21日
訂正報告書 (第72期) 至 2021年3月31日 近畿財務局長に提出
有価証券報告書の 事業年度 自 2020年4月1日 2021年8月12日
訂正報告書 (第72期) 至 2021年3月31日 近畿財務局長に提出
事業年度 自 2021年7月1日 2021年11月11日
四半期報告書
(第73期第2四半期) 至 2021年9月30日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した
データを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4
-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としています。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年6月29日
松尾電機株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 岡 本 伸 吾 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 池 田 哲 雄 印
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる松尾電機株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第72期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、松尾電
機株式会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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経営者による継続企業の前提に関連する対応策
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ 当監査法人は、経営者による継続企業の前提に関連す
うな事象又は状況が存在する場合に該当するが、当該事 る対応策が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
象又は状況を解消し、又は改善するための対応策を行う うな事象又は状況を解消し、又は改善するものであるか
ことにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性が どうか、及びその実行可能性を検討するに当たり、主と
認められないと判断している。 して以下の監査手続を実施した。
この経営者の対応策は、中期経営計画に基づき策定さ (1) 2022年3月期の年度経営計画について
れた2022年3月期の年度経営計画の達成による業績の回
・ 計画値に関する経営者の重要な仮定及び新型コロナ
復及び適切な資金計画の策定と実行である。
ウイルス感染症拡大による影響について、経営者と議
2022年3月期の年度経営計画の達成は、新型コロナウ
論した。
イルス感染症拡大による影響、主要な販売先の需要変化
・ 当事業年度及び直近数期間の経営計画に含まれる予
及び新製品・新技術の進展等の影響を受けるため、計画
測財務情報と実績とを比較することにより、2022年3
値には、売上高、売上総利益率等の経営者の重要な仮定
月期の年度経営計画に関する経営者の重要な仮定の合
が含まれる。また、資金計画には、独占禁止法等の訴訟
理性を評価した。
関連費用の必要資金の算定に固有の不確実性が含まれ
(2) 資金計画について
る。
・ 取締役会承認済の2022年3月期の年度経営計画の売
以上から、経営者による継続企業の前提に関連する対
上高と資金計画の売上予測との整合性を確かめた。
応策には重要な仮定や固有の不確実性が含まれるため、
・ 会社が資金計画を作成するために使用した基礎デー
当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断
タの信頼性を評価した。
した。
・ 当事業年度及び直近数期間の資金計画の計画値と実
績値を比較することにより、その策定精度を確かめ
た。
(3) 独占禁止法等の訴訟関連費用の不確実性の程度につ
いて
・ 集団訴訟等に関する判決の影響及びその他動向につ
いて、経営者の見解を入手した。
・ 顧問弁護士への書面照会により、経営者の見解の裏
付けを行った。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、松尾電機株式会社の2021年3
月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、松尾電機株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
松尾電機株式会社(E01933)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年11月8日
松尾電機株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 柏 木 忠 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 池 田 哲 雄 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松尾電機株式
会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第73期事業年度の第2四半期会計期間(2021年7月1日から2021年
9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ
ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、松尾電機株式会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項
が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを
行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手し
たと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業
に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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EDINET提出書類
松尾電機株式会社(E01933)
有価証券届出書(組込方式)
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四
半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか
どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書にお
いて四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結
論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基
準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表
の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事
項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重
要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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