株式会社さいか屋 四半期報告書 第90期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
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株式会社さいか屋(E03044)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月14日
【四半期会計期間】 第90期第3四半期(自 2021年9月1日 至 2021年11月30日)
【会社名】 株式会社さいか屋
【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長兼社長執行役員 山野井 輝夫
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地
【電話番号】 044(211)3111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 村田 功治
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1-13
【電話番号】 046(845)6803
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 村田 功治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第89期 第90期
回次 第3四半期連結 第3四半期連結 第89期
累計期間 累計期間
自 2020年3月1日
自 2020年3月1日 自 2021年3月1日
会計期間
至 2021年2月28日
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
売上高 (千円) 10,636,458 10,070,756 15,002,677
経常損失(△) (千円) △ 594,323 △ 400,932 △ 732,773
親会社株主に帰属する
(千円) △ 660,413 △ 405,262 △ 846,526
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △ 642,267 △ 453,487 △ 839,876
純資産額 (千円) 712,219 524,375 514,588
総資産額 (千円) 11,520,000 11,952,151 11,213,800
1株当たり四半期(当期)
(円) △ 211.69 △ 89.13 △ 271.35
純損失金額(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― - ―
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 6.18 4.39 4.59
第89期 第90期
回次 第3四半期連結 第3四半期連結
会計期間 会計期間
自 2020年9月1日 自 2021年9月1日
会計期間
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
1株当たり四半期
(円) △ 41.46 △ 17.00
純損失金額(△)
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、第2四半期
と同様に1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
4.第89期第3四半期連結累計期間及び第89期連結会計年度の関連する主要な経営指標等について誤謬の訂正に
よる遡及処理の内容を反映させた数値を記載しております。また、過年度の決算訂正を行い、2021年7月15
日に訂正報告書を提出しております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。
また、2021年5月24日の当社第89回定時株主総会において、株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスを割当先とす
る第三者割当増資の件を決議し、5月26日に払込みが完了したことに伴い、同社が当社の親会社へ異動しました。
名称 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス
所在地 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目6番36号
代表取締役社長 淺山雄彦
代表者の役職・氏名
事業内容 健康補助食品および化粧品等の製造販売
資本金 2,131,839千円
(注)1. 上記は異動日時点の内容であります。
2. 当四半期連結会計期間の末日現在における同社の代表者は、代表取締役会長 淺山雄彦氏、
代表取締役社長 松永康裕氏であります 。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」についての重要な変更はありません。
なお、継続企業の前提に関する重要事象等につきましては、当社グループは、前会計期間の決算日において、引き
続き営業利益以下赤字の状況が続いていることから、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在
しております。売上高については新型コロナウィルス感染症の影響が年度内は継続するという前提で見通しを立てて
おりますが、5月に実施した増資および6月に実施した既存金融機関から株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスへ
の借入金借換(第1四半期後発事象)により調達した資金にて十分な流動性を確保しております。
また、業績下方修正における売上高見通しを更に保守的に見積もった売上高も堅調に推移し、それに伴い今後1年
間の資金繰り見通しについても安定して推移することが見込まれることから、引き続き財務基盤は安定しているもの
と判断しております。
以上より前会計期間と同様、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判
断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間(2021年3月1日~2021年11月30日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感
染症の影響による厳しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さが見られます。先
行きについても経済活動が正常化に向かう中で景気が持ち直していくことが期待されますが、新型コロナウイルス
感染症の再拡大による内外経済に与える影響に充分注視する必要があります。
百貨店業界におきましては、高額商材の販売が好調に推移した他、新型コロナウイルス感染に伴う2021年9月30
日の緊急事態宣言の解除に加え、主要顧客向け施策が奏功したこと、気温低下により秋冬商材の動きが好調であっ
たことなどから、全体的に回復基調にあります。なお、入店客数においてはコロナ禍以前の水準には至っていない
状況です。
このような状況の中、当社におきましては、2021年10月5日開示「2022年2月期~2024年2月期 さいか屋営業
指針について」に記載の基本方針(店舗成長戦略の策定、顧客満足の最大化、ローコストオペレーション、経営資
源[人材、資源]の最大活用)を実現するための四大改革(営業改革、外商改革、人事制度改革、後方部門改革)
と親会社AFC-HDアムスライフサイエンスとのシナジー効果による業務改善の実現に向け全社を挙げて取り組んでま
いりました。
営業面におきましては、歳暮商戦がコロナ禍における絆消費、日頃会えない方へのギフト需要増により順調で
あったことに加えECサイトが好調に推移し全体を引き上げました。おせち・クリスマスケーキの予約におきまして
は、巣ごもり需要の高まりにより、好調な立ち上がりとなっております。
横須賀店では、2021年10月20日に「娯楽の殿堂 さいか屋e STAGE」、「サロン・ド・AFC」、「100円ショップ
Seria(セリア)」がオープン、お客様から好評を得ております。藤沢店では、2021年9月30日の緊急事態宣言解
除により、オケージョン需要の高い服飾雑貨・衣料品の売上高が回復基調にあります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言解除後の外出自粛の緩和はあるものの、入店客数
はコロナ禍以前の状態には戻らず、第3四半期連結累計期間の売上高は全店舗で計画を下回る結果となりました。
一方、費用面においてはローコストオペレーションを推進させ各種経費の削減に努めるとともに、効果的な経費
運用に引き続き取り組みました。更に前年度に実施した希望退職に伴う人件費の減少も加わり、販売費および一般
管理費の合計は、前年同四半期比87.5%となりました。
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当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は10,070百万円(前年同四半期と比べ565百万円の減
収)、営業損失295百万円(前年同四半期は営業損失536百万円)、経常損失400百万円(前年同四半期は経常損失
594百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失405百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失
660百万円)となりました。
セグメントの業績については、当社グループは百貨店業の単一セグメントのため、記載しておりません。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 12,000,000
A種優先株式 1,500,000
計 12,000,000
(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式12,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では
13,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、12,000,000株とする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
第3四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所名
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
( 2021年11月30日 ) (2022年1月14日) 取引業協会名
株主として権利内容に制限
東京証券取引所
のない標準となる株式であ
普通株式 4,970,314 4,970,314
り、単元株式数は、100株
(市場第二部)
であります。
A種優先株式
(当該優先株式は行
単元株式数は、1株であり
1,483,036 1,483,036 非上場
使価額修正条項付新
ます。(注1~3)
株予約権付社債券等
であります。)
計 6,453,350 6,453,350 ― ―
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付
される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることが
あり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合が
ある。
(2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式
に係る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り
捨て。)。
また、基準額は、原則として、下記のとおり、2015年3月1日以降、毎年1回の頻度で修正される。
当初基準額は、原則として、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式
会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の
平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、
当社が、2014年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理
銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立
つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎
日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額と
する。
2015年3月1日から2037年2月末日までの期間の毎年3月1日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる
連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円
位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場
合には、基準額は当該金額に修正される。
(3) 上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の70%に相当する額を
下限とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は9円を下回らない。
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(4) A種株式には、当社が、2014年3月1日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭(当該日
における分配可能額を限度とする。)を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されて
いる。なお、2037年2月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45
取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の
終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額で除して
得られる数の普通株式の交付と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。
上記(1)ないし(4)の詳細は、下記(注3)A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割
当先との間の合意の有無
該当事項なし
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無
該当事項なし
(3) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項なし
(注3) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1. 優先配当金
(1) A種優先配当金
当会社は、A種株式について、2010年2月末日を含む事業年度から2012年2月末日を含む事業年度に係る剰余
金の配当を行わない。
当会社は、2012年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下
「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普
通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権
者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株
式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整さ
れた額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種
優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入
する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、2013年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業
年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、
2013年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日
本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における
日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行
協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当
日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バ
ンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公
表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の
額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う
吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当
又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに
規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
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2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式
質権者に先立ち、A種株式1株につき500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が
合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支
払う。
(2) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3. 議決権
A種株主は、株主総会において議決権を有しない。
4. 種類株主総会における決議
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、
A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得請求権の内容
A種株主は、2014年3月1日から2037年2月末日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、
下記(2)に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付
することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。
(2) 株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法
株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式
の数は、当該A種株式に係る払込金額の総額(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整
が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額と
する。)を本号に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨て
る。)とする。なお、A種株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり1株未満
の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
イ 当初交付価額
当初交付価額は、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京
証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配
表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第
2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が9.0円(以下「最大
下限価額」という。)未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価
額の調整が行われた場合には、最大下限価額にも必要な調整が行われる。)とする。但し、当会社が、2014
年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定が
なされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引
日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の
終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その
小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該
金額は最大下限価額とする。)を当初交付価額とする。
ロ 交付価額の修正
交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年3月1日(以下、それぞれ「修正基準日」という。)に、当該
日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の
普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位
まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(以下「修正後交付価額」という。)に修
正される。但し、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の100%に相当する額(以下「上限交付価
額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行わ
れる。)を上回る場合には、上限交付価額をもって修正後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後
交付価額が当初交付価額の70%に相当する額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金
額は最大下限価額とする。)(以下「下限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行わ
れた場合には、下限交付価額にも必要な調整が行われる。)を下回る場合には、下限交付価額をもって修正
後交付価額とする。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券取引所にお
いて上場していない場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額(但し、直前の修正基準日が存在
しない場合には、当初交付価額)をもって交付価額とする。
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ハ 交付価額の調整
(a) 当会社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合
又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「交付価額調整式」という。)をもって交
付価額(上限交付価額及び下限交付価額を含む。)を調整する。
交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行普通
+
株式数
1株当たり時価
調整後交付価額 = 調整前交付価額 ×
既発行普通株式数+交付普通株式数
交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
交付価額調整式で使用する「1株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に
始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終
値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四
捨五入する。)とする。交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)
ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない
場合は、調整後の交付価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日
における当会社の有する当会社の普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普
通株式数」は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数
(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式に
ついて株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会
社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものと
する。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円)、下記(b)
(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。
(b) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期につい
ては、次に定めるところによる。
(ⅰ) 上記(a)に定める1株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての
場合を含む。)(但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付す
る場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本
ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。) 調
整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
る。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募
集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日
以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式について株式の分割をする場合調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降こ
れを適用する。
(ⅲ) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記
(a)に定める1株当たり時価を下回る対価(下記(ⅴ)において定義される。以下同じ。)をもって
普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は上記(a)に
定める1株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若し
くは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後の交付価額は、交付される取得請求権付
株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以
下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が
交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当て
の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受
ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用
する。
(ⅳ) 普通株式について株式の併合をする場合調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用
する。
(ⅴ) 上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払
がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行
使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して
取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転
換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
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(c) 上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な
交付価額の調整を行う。
(ⅰ) 当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とする
とき。
(ⅱ) 交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ) その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。
(d) 交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が1円未満の場合は、交
付価額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要と
する事由が発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。
(e) 交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権
者に対して、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなけれ
ばならない。
6. 金銭を対価とする取得請求権
(1) 金銭を対価とする取得請求権の内容
A種株主は、当会社に対し、2035年3月1日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を
交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」という。)することができる。当会社は、かかる金銭対価取
得請求がなされた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日(以下「金銭対価取得請求日」と
いう。)における取得上限額(下記(2)において定義される。)を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価
取得請求日に、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合におい
て、取得上限額を超えて金銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得
請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。
(2) 取得価額
金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式につい
て、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会に
より合理的に調整された額とする。)とする。
「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日(以下「分配可能額計算日」
という。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を基準とし、分配可
能額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日(同日を含まない。)までの間において、(ⅰ)当会社株式に
対してなされた剰余金の配当、並びに(ⅱ)本第6項又は第8項若しくは取得することを当会社取締役会にお
いて決議されたA種株式の取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とす
る。
7. 普通株式を対価とする取得条項
当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の翌
日(以下、本条において「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かか
るA種株式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京
証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平
均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交付
価額を上回る場合には、上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。)で除して
得られる数の普通株式をA種株主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式
の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
8. 金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項の内容
当会社は、2014年3月1日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」と
いう。)の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得
日における分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる
(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分
その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。
(2) 取得価額
金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式につい
て、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会に
より合理的に調整された額とする。)とする。
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9. 取得請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社
10. 詳細の決定
上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の
指名する者に一任する。
11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
12. 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種株式は下記13.のとおり当社株主総会における議決権
がないため、A種株式については単元株式数は1株とする。
13. 議決権の有無及びその理由
当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に
制限のない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A
種株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金 資本準備金 資本準備金
資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 増減額 残高
(千円)
(株) (株) (千円) (千円) (千円)
2021年9月1日~
― 6,453,350 ― 2,195,768 ― 1,219,946
2021年11月30日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年11月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
「1株式等の状況」「(1)株式の総数
A種優先株式
無議決権株式 ― 等」「②発行済株式」の「内容」欄
1,483,036
の記載参照
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
株主として権利内容に制限のない
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 15,800
標準となる株式
普通株式 4,935,500
完全議決権株式(その他) 49,355 同上
同上
普通株式 19,014
単元未満株式 ―
一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 6,453,350 ― ―
総株主の議決権 ― 49,355 ―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式57株が含まれております。
② 【自己株式等】
2021年11月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数の
(株) (株) (株)
割合(%)
神奈川県川崎市川崎区
(自己保有株式)
15,800 ― 15,800 0.32
株式会社さいか屋
日進町1番地
計 ― 15,800 ― 15,800 0.32
(注)発行済株式総数は普通株式によるものです。
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2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名 氏名 退任年月日
取締役
高橋 理一郎 2021年8月31日
(注)
(注)取締役 高橋理一郎は、社外取締役であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名 氏名 退任年月日
取締役社長
兼社長執行役員
井出 陽一郎 2022年1月13日
営業本部長
(注)
(注)取締役 井出陽一郎は、代表取締役であります。
(2) 役職の異動
新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
取締役社長
取締役常務執行役員
兼社長執行役員 山野井 輝夫 2022年1月13日
企画開発本部長
(注)
(注)取締役 山野井輝夫は、代表取締役であります。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2021年9月1日から2021年
11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年3月1日から2021年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表
について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第89期連結会計年度 EY新日本有限責任監査法人
第90期第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間 監査法人アヴァンティア
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1 【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2021年2月28日) (2021年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 861,791 1,537,765
売掛金 484,617 515,621
商品 383,180 430,746
貯蔵品 35,796 44,049
181,056 227,490
その他
流動資産合計 1,946,442 2,755,672
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 3,129,948 3,064,381
土地 4,563,475 4,563,475
リース資産(純額) 16,630 13,293
31,549 32,129
その他(純額)
有形固定資産合計 7,741,604 7,673,280
無形固定資産
7,960 17,194
その他
無形固定資産合計 7,960 17,194
投資その他の資産
投資有価証券 316,734 217,792
敷金及び保証金 944,357 961,565
破産更生債権等 12,630 12,573
長期前払費用 194,250 264,372
その他 61,970 61,970
△ 12,150 △ 12,270
貸倒引当金
投資その他の資産合計 1,517,793 1,506,004
固定資産合計 9,267,358 9,196,478
資産合計 11,213,800 11,952,151
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2021年2月28日) (2021年11月30日)
負債の部
流動負債
支払手形 25,869 15,493
買掛金 1,327,592 1,226,442
短期借入金 1,590,000 -
1年内返済予定の長期借入金 67,305 -
未払法人税等 6,766 10,169
商品券 548,073 531,776
賞与引当金 12,977 20,367
商品券回収損引当金 627,644 632,139
ポイント引当金 27,863 36,515
事業構造改善引当金 60,528 -
739,397 389,834
その他
流動負債合計 5,034,016 2,862,737
固定負債
長期借入金 5,044,465 8,030,000
繰延税金負債 9,398 -
退職給付に係る負債 385,184 299,539
資産除去債務 161,471 163,405
リース債務 13,669 10,808
51,007 61,285
その他
固定負債合計 5,665,196 8,565,038
負債合計 10,699,212 11,427,775
純資産の部
株主資本
資本金 1,945,290 2,195,768
資本剰余金 1,637,078 1,887,556
利益剰余金 △ 3,045,913 △ 3,451,175
△ 43,183 △ 43,222
自己株式
株主資本合計 493,272 588,926
その他の包括利益累計額
21,315 △ 64,550
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益累計額合計 21,315 △ 64,550
純資産合計 514,588 524,375
負債純資産合計 11,213,800 11,952,151
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日 (自 2021年3月1日
至 2020年11月30日) 至 2021年11月30日)
売上高 10,636,458 10,070,756
8,482,691 8,012,478
売上原価
売上総利益 2,153,766 2,058,278
販売費及び一般管理費 2,689,839 2,353,428
営業損失(△) △ 536,072 △ 295,150
営業外収益
受取利息 60 61
受取配当金 2,733 2,398
雇用調整助成金 33,382 -
商品券等整理益 - 1,520
投資有価証券売却益 - 1,374
13,356 1,924
その他
営業外収益合計 49,532 7,279
営業外費用
支払利息 99,127 62,343
資金調達費用 - 26,961
株式交付費 - 19,316
8,656 4,439
その他
営業外費用合計 107,783 113,060
経常損失(△) △ 594,323 △ 400,932
特別損失
投資有価証券評価損 5,108 -
56,643 -
事業構造改善費用
特別損失合計 61,752 -
税金等調整前四半期純損失(△) △ 656,075 △ 400,932
法人税、住民税及び事業税 4,337 4,329
法人税等合計 4,337 4,329
四半期純損失(△) △ 660,413 △ 405,262
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △ 660,413 △ 405,262
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日 (自 2021年3月1日
至 2020年11月30日) 至 2021年11月30日)
四半期純損失(△) △ 660,413 △ 405,262
その他の包括利益
18,146 △ 85,866
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益合計 18,146 △ 85,866
四半期包括利益 △ 642,267 △ 491,128
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 642,267 △ 491,128
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】
(追加情報)
当第3四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 )
(新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等に関する会計上の見積り)
2022年2月期第3四半期におきましては、9月度までは緊急事態宣言の影響で売上が伸び悩み非常に厳しい
状況でしたが、10月に緊急事態宣言が解除されたあとは売上高が回復、赤字幅が縮小しております。前年度実
施した希望退職に伴う人件費の減少や外注費の抑制で経費率も改善、支払利息の低減と合わせ、利益構造は確
実に改善されてきております。
上記のような状況から、新型コロナウィルス感染症の影響については、当連結会計年度いっぱい続くと見込
んでおりますが、今後、3回目の予防接種や飲み薬の開発等で徐々に影響もなくなることを予想、2022年度以
降には売上高が回復すると仮定しております。
このため、固定資産に関する減損損失及び継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討においては、上記の
過程に基づいて将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日 (自 2021年3月1日
至 2020年11月30日 ) 至 2021年11月30日 )
減価償却費 280,209 261,031
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 )
1. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 )
1. 配当に関する事項
該当事項はありません。
2. 株主資本の著しい変動
当社は、2021年5月26日付で、株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスから第三者割当増資500百万円の払込
みを受けました。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ250百万円増
加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が2,195百万円、資本準備金が1,219百万円となっておりま
す。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 )
当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 )
当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日 (自 2021年3月1日
至 2020年11月30日 ) 至 2021年11月30日 )
1株当たり四半期純損失金額(△) △211.69円 △89.13円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する
△660,413 △405,262
四半期純損失金額(△)(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に
△660,413 △405,262
帰属する四半期純損失金額(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,119 4,546
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
― ―
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損
失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年 1月 14日
株式会社さいか屋
取締役会 御中
監査法人アヴァンティア
東京都千代田区
指定社員
公認会計士 戸 城 秀 樹
業務執行社員
指定社員
公認会計士 橋 本 剛
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社さいか
屋の2021年3月1日から2022年2月28日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2021年9月1日から2021年11
月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年3月1日から2021年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、す
なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー
を行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の2021年11月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
強調事項
「注記事項(追加情報)」に記載されているとおり、会社は、固定資産に関する減損損失の検討及び継続企業の前提
に係る注記の資金繰りの検討において、2022年度以降の売上高においては、新型コロナウイルス感染症の影響は徐々に
なくなるという仮定に基づいて、将来キャッシュ・フローの見積りを行っている。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の2021年2月28日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係
る訂正後の四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の訂正後の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半
期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該訂正後の四半期連結財務諸表に対して2021年7月15日付け
で無限定の結論を表明しており、また、当該訂正後の連結財務諸表に対して2021年7月15日付けで無限定適正意見を表
明している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
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EDINET提出書類
株式会社さいか屋(E03044)
四半期報告書
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
◆ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
◆ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
◆ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
◆ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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