日本エス・エイチ・エル株式会社 内部統制報告書 第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
提出書類 | 内部統制報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
日本エス・エイチ・エル株式会社(E05243)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月21日
【会社名】 日本エス・エイチ・エル株式会社
【英訳名】 SHL-JAPAN Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奈 良 学
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中野区中央五丁目38番16号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
日本エス・エイチ・エル株式会社(E05243)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 奈良 学は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
ただし、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀など固有の限界
があるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性
があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長 奈良 学は、当事業年度末日である2021年9月30日を基準日として、我が国において一般に公
正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしま
した。
評価にあたっては、評価範囲における全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて決定
された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベル
まで低減する統制上の要点を識別し、統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決
定いたしました。
当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な
内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。業務プロセスの
評価範囲については、当社全体を1事業拠点とし、事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及びたな卸
資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。
さらに、財務報告への金額的及び質的影響を勘案して、重要性が高いと判断された特定の業務プロセスについても評
価対象として追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記評価の結果、当社代表取締役社長 奈良 学は、2021年9月30日時点における、当社の財務報告に係る内部統
制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2