株式会社 ヒマラヤ 内部統制報告書 第46期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
EDINET提出書類
株式会社 ヒマラヤ(E03271)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年11月26日
【会社名】 株式会社ヒマラヤ
【英訳名】 HIMARAYA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 小森 裕作
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市江添一丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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株式会社 ヒマラヤ(E03271)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長兼社長小森裕作は、当社及び連結子会社における財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責
任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている「内部統制の基本的枠組み」
に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようというものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年8月31日を基準日として実施いたしました。評価に当たり
ましては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しておりま
す。
本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評
価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評
価におきましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要
点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評
価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の
重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社コアブレイン株式会社を対象として行った全社的な内部統制
の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額
が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしまし
た。選定した重要な事業拠点におきましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定項目として、売上高、売上債
権、仕入高、仕入債務及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の
発生可能性が高く、見積りおよび予測を伴う重要な勘定項目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行って
いる業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加
いたしました。
業務プロセスの評価におきましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響
を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制
の有効性に関する評価を行っております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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