JESCOホールディングス株式会社 内部統制報告書 第52期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第52期(令和2年9月1日-令和3年8月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | JESCOホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
JESCOホールディングス株式会社(E31741)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月26日
【会社名】 JESCOホールディングス株式会社
【英訳名】 JESCO Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 柗本 俊洋
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役副会長 唐澤光子
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目1番9号 JESCO新宿御苑ビル8階
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
1/2
EDINET提出書類
JESCOホールディングス株式会社(E31741)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長兼CEO柗本俊洋及び取締役副会長唐澤光子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運
用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基
本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制の整備及び運用をしている。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
合理的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
には防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年8月31日を基準日として行われてお
り、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価
を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセス
を分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整
備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の
重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少
であると判断した連結子会社については、評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業会社の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引
消去後)を指標に、概ね2/3の割合を占める3事業会社を「重要な事業拠点」とした。評価対象とした重要な
事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上原価、売掛金及び決算業務に至
る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、現状では重要な事業拠点ではない事業会社3社については、全社統
制での評価により適正と判断した。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2021年8月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は、有効であると判断した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2