トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(E20989)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月2日
【会社名】 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
(Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.)
【代表者の役職氏名】 執行取締役
(Managing Director)
ジョージ・ユガナー
(George Juganar)
【本店の所在の場所】 オランダ王国 1077 XV アムステルダム市
ザイドプライン 90、ワールド・トレード・センター・
アムステルダム タワーH レベル10
(World Trade Center Amsterdam, Tower H, Level 10
Zuidplein 90, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 廣 瀬 卓 生
弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 西 村 綱 木
弁護士 大 山 豪 気
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1482
03-6775-1439
【発行登録の対象とした売出有価 社債
証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 2021年8月5日
効力発生日 2021年8月13日
有効期限 2023年8月12日
発行登録番号 3-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
発行可能額 5,000億円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2021年12月2日(提出日)である。
【提出理由】 「トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
2026年12月7日満期 米ドル建社債」及び「トヨタ モーター
ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2026年12月7日満期
豪ドル建社債」の売出しに関して2021年11月17日に提出した
訂正発行登録書の一定の記載事項に訂正を加えるとともに、
同訂正発行登録書に「有価証券報告書の提出日以後に発生し
た重要な事実の内容を記載した書類」を添付するため、本訂
正発行登録書を提出するものである。(訂正内容について
は、以下を参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(E20989)
訂正発行登録書
【訂正内容】
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
第一部 【証券情報】
<トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2026年12月7日満期 米ドル建社債及び
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2026年12月7日満期 豪ドル建社債に関する情報
>
第2 【売出要項】
2 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
<訂正前>
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2021年12月13日(当日を含む。)から2026年12月7日(当日を含
まない。)までこれを付し、毎年6月7日及び12月7日(以下、それぞれを「利払日」という。)に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未定)
米ドルである。ただし、最初の利息の支払は、2022年6月7日に、2021年12月13日(当日を含む。)
から2022年6月7日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金
額1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルとする。
(中 略)
「社債の概要」において、
「営業日」とは、ロンドン及びニューヨークにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済並びに
一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
(中 略)
豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2021年12月13日(当日を含む。)から2026年12月7日(当日を含
まない。)までこれを付し、毎年6月7日及び12月7日(以下、それぞれを「利払日」という。)に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき(未定)
豪ドルである。ただし、最初の利息の支払は、2022年6月7日に、2021年12月13日(当日を含む。)
から2022年6月7日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金
額1,000豪ドルの各本社債につき(未定)豪ドルとする。
(中 略)
「社債の概要」において、
「営業日」とは、ロンドン 、ニューヨーク 及びシドニーにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払
決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
(後 略)
<訂正後>
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米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2021年12月13日(当日を含む。)から2026年12月7日(当日を含
まない。)までこれを付し、毎年6月7日及び12月7日(以下、それぞれを「利払日」という。)に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未定)
米ドルである。ただし、最初の利息の支払は、2022年6月7日に、2021年12月13日(当日を含む。)
から2022年6月7日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金
額1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルとする。
(中 略)
「社債の概要」において、
「営業日」とは、 (ⅰ) ロンドン及びニューヨークにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済並
びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日 であって、かつ(ⅱ)欧州自動即時グ
ロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
(TARGET2) System)又はその継承システム(以下「TARGET2システム」という。)が営業を行っている
日 をいう。
(中 略)
豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2021年12月13日(当日を含む。)から2026年12月7日(当日を含
まない。)までこれを付し、毎年6月7日及び12月7日(以下、それぞれを「利払日」という。)に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき(未定)
豪ドルである。ただし、最初の利息の支払は、2022年6月7日に、2021年12月13日(当日を含む。)
から2022年6月7日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金
額1,000豪ドルの各本社債につき(未定)豪ドルとする。
(中 略)
「社債の概要」において、
「営業日」とは、 (ⅰ) ロンドン及びシドニーにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済並びに
一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日 であって、かつ(ⅱ)欧州自動即時グロス
決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
(TARGET2) System)又はその継承システム(以下「TARGET2システム」という。)が営業を行っている
日 をいう。
(後 略)
3 支払
(d) 支払日
<訂正前>
米ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の
日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払
を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受ける
ことができない。本号において、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国
為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、(B)ロンドン及び(C)ニューヨークにおい
て、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味す
る。
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豪ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の
日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払
を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受ける
ことができない。本号において、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国
為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、(B)ロンドン 、(C)ニューヨーク 及び( D )
シドニーにおいて、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行ってい
る日を意味する。
<訂正後>
米ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の
日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払
を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受ける
ことができない。本号において、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い) (ⅰ) 商業銀行及び
外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、(B)ロンドン及び(C)ニューヨークに
おいて、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日 であっ
て、かつ(ⅱ)TARGET2システムが営業を行っている日 を意味する。
豪ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の
日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払
を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受ける
ことができない。本号において、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い) (ⅰ) 商業銀行及び
外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、(B)ロンドン及び( C )シドニーにおい
て、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日 であって、
かつ(ⅱ)TARGET2システムが営業を行っている日 を意味する。
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