株式会社オーネックス 内部統制報告書 第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 内部統制報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社オーネックス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オーネックス(E01446)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【会社名】 株式会社オーネックス
【英訳名】 ONEX Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大屋 和雄
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都町田市森野一丁目7番23号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社オーネックス(E01446)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長大屋和雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
その責任の遂行に当たり、当社は企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基
本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することでその目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
には防止又は発見することが出来ない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年6月30日を基準としており、評価に当たって
は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、そ
の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定され
た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制
の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した持分法適用会社
については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額の高い
拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要
な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プ
ロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科
目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係るプロセスを財務報告への影響を勘案して重要性
の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2