Aslead Strategic Value Fund 公開買付撤回届出書
提出書類 | 公開買付撤回届出書 |
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提出日 | |
提出者 | Aslead Strategic Value Fund |
提出先 | 富士興産株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付撤回届出書 |
EDINET提出書類
Aslead Strategic Value Fund(E36408)
公開買付撤回届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付撤回届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月24日
【届出者の氏名又は名称】/1 アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド
(Aslead Strategic Value Fund)
【届出者の住所又は所在地】 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【電話番号】 03-6270-3500(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
[届出者の氏名又は名称]/2 アスリード・グロース・インパクト・ファンド
(Aslead Growth Impact Fund)
[届出者の住所又は所在地] ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 該当事項はありません。
[事務連絡者氏名] 該当事項はありません。
[代理人の氏名又は名称] 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[最寄りの連絡場所] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[電話番号] 03-6270-3500(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、Aslead Strategic Value Fund及びAslead Growth Impact Fundを総称して、
又は個別にいいます。また、これらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあります。
(注2) 本書中の「対象者」とは、富士興産株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
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公開買付撤回届出書
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含み
ます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 2021年4月28日付で提出した公開買付届出書(2021年5月31日付、同年6月14日付、同年6月24日付、同年
6月25日付、同年7月9日付、同年7月20日付、同年8月4日付、同年8月11日付、及び同年8月24日付で
提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に係る公開買付け(以下「本公
開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施される
ものです。
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公開買付撤回届出書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
富士興産株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2021年4月28日(水曜日)から2021年9月7日(火曜日)まで(88営業日)
2【撤回等の公告又は公表】
(1)【公告又は公表日】
2021年8月24日(火曜日)
(2)【公告掲載新聞名又は公表の方法】
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ )
3【撤回等の理由】
① 撤回等の条件となる事情の発生
公開買付者は、2021年4月28日付の公開買付開始公告及び同日付で提出した公開買付届出書において、令第14条
第1項第1号カ(以下「本撤回事由」といいます。)に定める事情が生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行う
ことがある旨の条件を付していたところ、対象者取締役会による2021年6月11日付の第1回A新株予約権(以下
「本新株予約権」といいます。)の無償割当て(以下「本新株予約権の無償割当て」といいます。)の決定が本撤
回事由に該当し(注1)(注2)、府令第26条第1項第8号に規定する軽微基準に該当しないため(注3)、2021
年8月24日、本公開買付けの撤回を行うことを決定いたしました。なお、対象者は2021年6月11日付「買収防衛策
に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」(以下「本買
収防衛策発動リリース」といいます。)にて、本新株予約権の無償割当ての決定を公表しております。
(注1) 令第14条第1項においては、対象者の業務執行を決定する機関が同項に掲げる事項を行うことについて
の決定をした場合には公開買付けが撤回できる旨が定められているところ、本新株予約権の無償割当て
は、令第14条第1項第1号カ「株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うもの
に限る。)又は新投資口予約権の割当て」に該当いたします。
(注2) 令第14条第1項第1号に定める撤回事由は、公開買付開始公告を行った日以後に、対象者の業務執行を
決定する機関が、同号に掲げる事項の決定を公表したものに限る、とされているところ、対象者は、
2021年4月28日付の公開買付開始公告以後である2021年6月11日付で本新株予約権の無償割当ての決定
を公表しております。
(注3) 本公開買付けの開始日(2021年4月28日)において公開買付者らが所有する対象者株式数(1,335,500
株)にかかる議決権の数(13,355個。以下「本所有議決権数」といいます。)を、対象者が2021年6月
24日に提出した第91期有価証券報告書に記載された2021年3月31日時点の対象者の総株主等の議決権の
数である79,603個(以下「本基準議決権数」といいます。)で除した議決権割合は16.78%(小数点以
下第三位を四捨五入。以下、割合の計算において同じです。)(以下「本希薄化前議決権割合」といい
ます。)であるところ、本新株予約権の無償割当てが行われ、本新株予約権の発行要項第12項第1号に
定める取得条項(以下「本取得条項」といいます。)(注4)が行使された後の本所有議決権数に係る
議決権割合は、本所有議決権数(13,355個)を、本基準議決権数(79,603個)に公開買付者ら以外の者
(以下「付与対象株主」といいます。)に割り当てられる本新株予約権に係る議決権の数である66,248
個(本基準議決権数から本所有議決権数を控除した数。付与対象株主に対し、普通株式1株につき本新
株予約権1個が割り当てられ、更に本取得条項の行使により本新株予約権1個につき普通株式1株が対
価として交付されます。)を加算した145,851個で除した9.16%(以下「本希薄化後所有割合」といい
ます。)となります。よって、本希薄化後所有割合(9.16%)は本希薄化前議決権割合(16.78%)の
54.59%に相当するので、本新株予約権の無償割当ては、公開買付者の議決権割合が府令第26条第1項
第8号に規定する軽微基準である「当該割当てが行われた場合に、当該割当て後における議決権割合を
当該割当て前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上のもの」に該当いたしません。
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公開買付撤回届出書
(注4) 本取得条項においては、2021年9月1日以降に対象者取締役会が決議した場合は、対象者取締役会が定
める取得日に、全ての、当該取得日時点で未行使であり、発行要項第10項(1)及び(2)の規定に従い行使
可能な本新株予約権につき、取得に係る本新株予約権の数に、本新株予約権1個当たりの目的となる株
式の数を乗じた数の対象者株式を対価として、本新株予約権者(対象者を除く。)の保有する本新株予
約権を、対象者は取得できるものとされております。
② 撤回等の意思決定の過程
公開買付者は、本買収防衛策発動リリースにより、上記「① 撤回等の条件となる事情の発生」に記載の対象者
取締役会による本新株予約権の無償割当ての決定を認識したため、公開買付者のうちAslead Strategic Value
Fundは、2021年6月11日付で東京地方裁判所に対し、本新株予約権の無償割当ての差止めを求める仮処分命令の申
立て(以下「本仮処分申立て」といいます。)を行いました。そして、公開買付者は2021年6月14日、①2021年6
月24日開催予定の対象者第91回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において買収防衛策の導入
を議案とする第3号議案及び本新株予約権の無償割当てを議案とする第4号議案(以下、両議案を総称して「本件
買収防衛策議案」といいます。)が可決された場合、かつ、②本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続き
(本仮処分申立て、これに関連する即時抗告、保全抗告、許可抗告又は特別抗告及びこれらに関する決定などの一
連の手続きをいいます。以下同じ。)により公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した
場合(注3)、又は、(ⅱ)本仮処分手続きにより差止めができなかった場合(注4)、本新株予約権の無償割当て
の決定を撤回事由(令第14条第1項第1号カに該当)として、本公開買付けを撤回する方針(以下「本撤回方針」
といいます。)を決定しました。
(注3) 2021年6月14日付訂正届出書記載のとおり、裁判手続の状況、裁判所の決定内容、対象者の主張内容、
公開買付期間の延長の可否その他の事情を勘案の上、公開買付者らにて判断する予定でした。
(注4) 2021年6月14日付訂正届出書記載のとおり、本仮処分手続きに対する裁判所の棄却又は却下の判断が確
定した場合を予定しておりました。
その後、2021年6月23日付で東京地方裁判所にて、本仮処分申立てに対して差止めを認めない旨の決定(以下
「6月23日付決定」といいます。)がなされたことに伴い、同日付でAslead Strategic Value Fundは、6月23日
付決定に対して即時抗告の申立て(以下「本即時抗告の申立て」といいます。)を行いました。また、2021年6月
24日に開催された本定時株主総会において本件買収防衛策議案が可決されたことから、本撤回方針の充足条件のう
ち、「① 本定時株主総会において本件買収防衛策議案が可決された場合」は満たされることとなりました。
そして、2021年8月10日付で東京高等裁判所にて、本即時抗告の申立てに基づく事件につき、棄却の決定(以下
「8月10日付決定」といいます。)がなされました。公開買付者は、8月10日付決定に関し、抗告許可申立て又は
特別抗告の申立てを行ったとしても、裁判手続に要する期間を踏まえると、本新株予約権の無償割当てが予定され
ている2021年8月31日に先立って、本新株予約権の無償割当てを差止める旨の判断を得ることが困難であることな
どから、2021年8月16日、抗告許可の申立て又は特別抗告の申立てを行わず、本仮処分手続きを継続しないことを
決定し、本撤回方針の充足条件のうち②(ⅰ)及び(ⅱ)がいずれも満たされたと判断したため、2021年8月24日、本
公開買付けの撤回を決定いたしました。
4【株券等の返還方法】
(1)【株券等の返還方法及び返還場所】
本公開買付けの撤回等を行った日以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録(応募が行
われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。な
お、あらかじめ株券等を他の金融商品取引業者等に開設した応募株主等の口座に振り替える旨を指示した応募
株主等については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。
(2)【返還の開始日】
2021年8月24日(火曜日)
(3)【株券等の返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び所在地】
三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号
マネックス証券株式会社(復代理人) 東京都港区赤坂一丁目12番32号
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