テンアライド株式会社 四半期報告書 第53期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第53期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
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提出者 | テンアライド株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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テンアライド株式会社(E03108)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月11日
【四半期会計期間】 第53期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
【会社名】 テンアライド株式会社
【英訳名】 TEN ALLIED CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯 田 永 太
【本店の所在の場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)
【電話番号】 (03)5768-7490
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加 藤 慶 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)
【電話番号】 (03)5768-7490
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加 藤 慶 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第52期 第53期
回次 第1四半期 第1四半期 第52期
連結累計期間 連結累計期間
自 2020年4月1日 自 2021年4月1日 自 2020年4月1日
会計期間
至 2020年6月30日 至 2021年6月30日 至 2021年3月31日
売上高 (千円) 1,039,525 861,000 5,951,204
経常損失(△) (千円) △ 1,496,389 △ 589,866 △ 4,597,208
親会社株主に帰属する
(千円) △ 1,508,959 △ 606,564 △ 5,168,193
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △ 1,503,570 △ 600,546 △ 5,168,379
純資産額 (千円) 2,903,471 1,638,084 738,638
総資産額 (千円) 8,706,937 7,662,733 6,586,919
1株当たり四半期(当期)純損失
(円) △ 57.70 △ 22.03 △ 196.75
(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) ─ ─ ─
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 33.3 21.4 11.2
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の
期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を
適用した後の指標等となっております。
3. 第52期第1四半期累計期間連結累計期間、第53期第1四半期連結累計期間及び第52期の「潜在株式調整後1
株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に
ついて、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。収益認識会計基準等の適用が財政状態及び経営成績に与え
る影響の詳細につきましては、「第4経理の状況 ▷ 注記事項 ▷(会計方針の変更等)」をご参照ください。
(1) 経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の
発出・延長等により、急速な景気の低迷が生じております。
特に外食産業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた休業要請や酒類提供の制限に加
え、外出自粛による来店客数の激減により極めて厳しい経営環境となっております。
当社は、「良いものを安く、早く、清潔に、最高の雰囲気で」という企業理念を体現するために、良質な食材等
の仕入、低価格による提供、人材教育、衛生管理を徹底してまいりました。こうした観点からも、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大に対する政府及び自治体からの各種要請に応えるため、店舗の休業・営業時間の短縮等の対
応を行い、お客様と従業員の安全・健康を最優先し、衛生管理を徹底してまいりました。
また、消費者ニーズの変化に対し、弁当等のテイクアウト販売の拡充、宅配サービスの開始、セントラルキッチ
ンにおけるオリジナル製造品の外部販売(スーパー等の小売業者向け販売、楽天による通信販売、自社ホームペー
ジによる通信販売「天狗キッチン」及びセントラルキッチン敷地内にある「天狗こだわりマーケット」による直接
販売)等の施策を実行しており、本格的に小売業の売上拡大に着手しております。
以上の結果、 当第1四半期連結累計期間 における連結売上高は、前年同期比82.8%の8億61百万円となりました。
利益面につきましては、販売費及び一般管理費を削減したものの、売上減の影響により、営業損失は10億42百万
円(前年同期は営業損失14億97百万円)となりましたが、営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金等の営業外収
入により経常損失5億89百万円(前年同期は経常損失14億96百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は6億6百
万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失15億8百万円)となりました。
なお、当第1四半期連結会計年度末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」13店舗、「和食れすとらん天狗
(「旬鮮だいにんぐ天狗」「あげてけや」含む)」31店舗、「テング酒場」39店舗、「神田屋(「てんぐ大ホー
ル」「ミートキッチンlog50」含む)」16店舗の合計99店舗であります(内フランチャイズ3店舗)。
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(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて10億75百万円増加し、76億62百万円と
なりました。この主な要因といたしましては、流動資産その他が3億19百万円減少したのに対し、現金及び預金が15
億35百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億76百万円増加し、60億24百万円となりました。その主な要因といたし
ましては、買掛金が88百万円、店舗閉鎖損失引当金が61百万円、流動負債その他が3億2百万円減少したのに対し、
長期借入れにより長期借入金が7億20百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて8億99百万円増加し、16億38百万円となりました。その主な要
因といたしましては当期純損失の計上で利益剰余金が6億6百万円減少したのに対し、6月に日本政策投資銀行より15
億円の出資を受け資本金及び資本準備金がそれぞれ7億50百万円増加したことによりものであります。なお同日に減
資を実施し15億円全額がその他資本剰余金に振り替えられております。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりでありま
す。
(1) 経営成績の状況および(2) 財政状態の分析に記載の通り、新型コロナウイルスの感染拡大及びその後の消費
活動の著しい停滞により、第1四半期において多額の四半期純損失を計上しております。
このような状況下において、当社としては新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、政府・自治体からの各種
要請等を踏まえて、一部の直営店について臨時休業を実施しております。また、営業を継続している店舗でも営業
時間を短縮し、お客様と従業員の安全性を最優先して、衛生管理を徹底しております。
また、イートイン売上の減少を補う為の店舗厨房設備を有効活用した複数のゴーストキッチンによるテイクアウ
ト販売を拡充すると共に、各種宅配サービスの強化に引続き注力してまいります。加えて、セントラルキッチンの
オリジナル製造品の外部販売(楽天による通信販売、オンライン通信販売サイト「天狗キッチン」、セントラル
キッチン敷地内の「天狗こだわりマーケット」、スーパーおよびコンビニエンスストア等の量販店に対する直接卸
販売)の実施等を強化してまいります。
更に、中期事業計画に基づき、従業員の雇用維持を前提として、金融機関からの資金調達等による手元資金の確
保等によって当社グループ経営の安定化を図るとともに、不要不急のコスト削減、年間設備投資額の再考、店舗賃
料削減交渉などの対策を進め固定費の圧縮を図ります。加えて、人材確保と教育の継続した仕組みの確立、店舗の
作業システムの改善等の諸施策に取り組み、収支改善に注力してまいります。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(5) 従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(6) 生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、販売の実績が著しく 減少 しております。詳細につきましては、「第2 事業
の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績の状況」に記載
のとおりであります。
(7) 主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の
著しい変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 84,711,800
A種種類株式 1,000
B種種類株式 1,500
計 84,714,300
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2021年6月30日 ) (2021年8月11日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数は100株でありま
普通株式 27,960,727 27,960,727
す。
(市場第一部)
単元株式数は1株でありま
A種種類株式 1,000 1,000 ―
す。(注)1
単元株式数は1株でありま
B種種類株式 1,500 1,500 ―
す。(注)2
計 27,963,227 27,963,227 ― ―
(注)1 A種種類株式の内容は次のとおりであります。
1 種類株式に対する剰余金の配当
(1) 剰余金の配当
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最
終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株
式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対して、定款第11条の16に定める支払順位
に従い、、A種種類株式1株につき下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われ
る金銭を、以下「A種種類配当金」という。)を行う。
(2) 優先配当金の額
A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、100万円に7.0%を乗じることにより算出される金額につい
て、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場
合には、払込期日)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365
日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。但し、配当
基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者
に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、その各配当におけるA種種類
株式1株当たりのA種種類配当金の合計額を控除した金額とする。なお、A種種類配当金は、円位未満小数第2
位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(3) 累積条項
当社は、ある事業年度においてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して行う1株当たりの剰余金の
配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のA種種類配当金の額に達しないときは、その不足
額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事
業年度以降、定款第11条の16に定める支払順位に従い、A種種類配当金の配当に先立ち、A種種類株主又はA種
種類登録株式質権者に対して配当する。
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(4) 非参加条項
当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種種類配当金を超えて剰余金の配当を行わな
い。
2 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、定款第11条の16に
定める支払順位に従い、A種種類株式1株当たり、100万円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金
相当額を加えた金額を金銭により分配する。
「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属す
る事業年度の初日(但し、残余財産分配日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合には、払込期
日)(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの日数を上記1(2)記載の算出方法に適用して
得られる優先配当金の額とする。
(2) 非参加条項
当会社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、上記(1)に係るものを超えて、残余財産の分
配を行わない。
3 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除
き、A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、原則として、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6 現金対価の取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
A種種類株主は、2021年3月23日以降いつでも、当社に対して金銭を対価として、その保有するA種種類株式
の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A
種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日における会社法第461条第2項に定める分配可能額
を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日から5日後以降の最初の営業日に、当該A
種種類株主に対して、下記(2)に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて
償還請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式は、償還請求が行われたA種種類株式の数に応じた比例按分
の方法により決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種種類株式及び同日に金銭
を対価とする取得請求権が行使されたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請
求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたA種種類株式及び取得請求権が行使されたB
種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない
範囲内においてのみA種種類株式及びB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかった
A種種類株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2) 償還価格
A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、(ⅰ)100万円並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及びA種経過未
払配当金相当額の合計額を、強制償還に係るA種種類株式の数に乗じて得られる額とする。なお、本(2)におい
ては、上記2(1)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み
替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
(3) 償還請求受付場所
東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)
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(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したとき又は当該書
類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
7 現金対価の取得条項(強制償還条項)
(1) 当社は、当社の取締役会が別途定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種種類株主又は
A種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して強制償還日から
2週間以上前までに通知を行ったうえで、当社がA種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、A種種
類株式の強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種種類株主又はA種種類
登録株式質権者に対して下記(2)に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種種類株式の一部を取
得するときは、取得するA種種類株式は、取得の対象となるA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決
定する。
(2) 強制償還価額
A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、(ⅰ)100万円並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及びA種経過未
払配当金相当額の合計額を、強制償還に係るA種種類株式の数に乗じて得られる額とする。なお、本(2)におい
ては、上記2(1)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み
替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
8 種類株主総会の決議
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当を受ける権利又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えな
い。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当又は新株予約権無償割当てを行わない。
9 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めを行っている。
(注)2 B種種類株式の内容は次のとおりであります。
1 種類株式に対する剰余金の配当
(1) 剰余金の配当
当会社は、定款第47条の規定に従い、剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の最終の株主
名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登
録株式質権者(以下「B種種類登録株式質権者」といい、B種種類株主と併せて「B種種類株主等」という。)に
対し、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種優先配当金として、B種種類株式1株につき、B種種類株式
の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(次項において定義される。)(もしあれ
ば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日
(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日とする。)(同
日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として
日割計算により算出される金額(以下「B種優先配当金額」という。)を支払う(ただし、除算は最後に行い、
円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)。ただし、当該期末配当の基準日の属す
る事業年度において、定款第11条の10に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した
額を支払うものとする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当
会社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要
しない。
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(2) 優先配当金の額
当会社は、定款第48条の規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」という。)
とする剰余金の配当(以下「期中配当」という。)をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又
は記録されたB種種類株主等に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、B種
種類株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率
4.0%を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該期中配当基
準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該期中配当基準日(同
日を含む。)までの期間の実日数につき、365日で除した額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3
位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(以下「B種期中優先配当金」と
いう。)を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本条
に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当基準日
から当該期中配当が行われる日までの間に、当会社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当
該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。
(3) 非累積条項
ある事業年度において、B種種類株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係るB種優
先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積
する。
(4) 非参加条項
当会社は、B種種類株主等に対して、B種優先配当金額を超えて剰余金の配当は行わない。
2 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、
B種種類株式1株当たり、次条第2項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただ
し、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「B種償還請求
日」を「B種残余財産分配日」(B種種類株主等に対して残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)
と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」(B種残余財産分配日までの間に支払われ
たB種優先配当金(B種残余財産分配日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含む。)の支払金額をい
う。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた
場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相
当額から控除する。
(2) 非参加条項
B種種類株主等に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。
3 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除
き、B種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
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5 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
B種種類株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてB種種類株式を取得することを請求(以下「償
還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、B種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該
償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、
法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種種類株主に対して、下記12.(2)に定める金額(ただし、
除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」とい
う。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべ
きB種種類株式は、抽選又は償還請求が行われたB種種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社
の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたB種種類株式及び同日に
金銭を対価とする取得請求権が行使されたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還
請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたB種種類株式及び取得請求権が行使されたA
種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない
範囲内においてのみB種種類株式及びA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種
種類株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2) 償還価額
①基本償還価額
B種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)
とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とす
る。
②控除価額
上記12.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われ
た期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1
株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記12.(2)①に定める基本償還価額から控除した
額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優
先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記12.(2)①に定める基本償還価額から控除す
る。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する
日の日数を「x年とy日」とする。
(3) 償還請求受付場所
東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)
テンアライド株式会社
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
6 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来を
もって、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がB種種類株式の全部又は一部を
取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に
対して、下記13.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、
この規定によるB種種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、
取得するB種種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
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(2) 強制償還価額
①基本強制償還価額
B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記12.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額
算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相
当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記13.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われ
た期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1
株当たりの強制償還価額は、上記12.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求
日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替
えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記13.(2)①に定める基本強制償還価額から控除し
た額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支優先
配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記13.(2)①に定める基本強制償還価額から
控除する。
7 株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。B種種類株主に
は、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
8 優先順位
(1) 剰余金の配当
普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併
せて「普通株主等」という。)、A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式
の登録株式質権者(以下、A種種類株主と併せて「A種種類株主等」という。)及びB種種類株主又はB種種類登
録株式質権者(以下、総称して「B種種類株主等」という。)に対する剰余金の配当(期中配当を含む。以下同
じ。)の支払順位は、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当を第1順位(それらの間では同順
位)、普通株主等に対する剰余金の配当を第2順位とする。
(2)残余財産の分配
普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する残余財産の分配の支払順位は、A種種類株主等及びB
種種類株主等に対する残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する残余財産の分
配を第2順位とする。
(3)比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行う
ために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に
応じた比例按分の方法により剰余金の配当を行う。
9 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めを行っている。
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2021年6月29日
27,961,727 50,000 △2,069,997 ―
(注1) ― ―
2021年6月30日
1,500 27,963,227 750,000 800,000 750,000 750,000
(注2)
2021年6月30日
27,963,227 △750,000 50,000 △750,000 ―
(注3) ―
(注) 1. 資本準備金の減少は資本政策の機動性及び柔軟性を図る為、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準
備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります 。
2.有償第三者割当
株式の種類 B種種類株式
発行価格 1株につき1,000,000円
資本組入額 750,000,000円
DBJ飲食・宿泊支援ファンド 投資事業有限責任組合
割当先
3.会社法第447条第3項並びに会社法第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の
額を、(注2)第三者割当増資に係る払込みと同時に、本第三者割当増資により増額する資本金の額及び資
本準備金の額と同額分減少しております。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2021年3月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種種類株式
無議決権株式 ― (注)1
1,000
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
株主としての権利内容に制限のな
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 426,700
い、標準となる株式
普通株式
完全議決権株式(その他) 275,096 同上
27,509,600
普通株式 24,427
単元未満株式 ― 同上
発行済株式総数 27,961,727 ― ―
総株主の議決権 ― 275,096 ―
(注) 1 A種種類株式 の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等② 発行済株式」の
注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数 20個)
含まれております
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式87株が含まれております。
② 【自己株式等】
2021年3月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
東京都目黒区
(自己保有株式)
鷹番二丁目16番18号 426,700 ─ 426,700 1.53
テンアライド株式会社
(Kビル)
計 ― 426,700 ─ 426,700 1.53
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,524,849 3,060,143
売掛金 89,054 46,433
棚卸資産 201,055 199,844
その他 854,164 534,789
△ 32,277 △ 30,556
貸倒引当金
流動資産合計 2,636,845 3,810,654
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 6,288,928 6,292,007
△ 5,155,390 △ 5,180,929
減価償却累計額
建物及び構築物(純額) 1,133,537 1,111,078
機械及び装置
1,075,437 1,068,308
△ 868,413 △ 868,447
減価償却累計額
機械及び装置(純額) 207,023 199,861
工具、器具及び備品
1,574,977 1,575,656
△ 1,352,576 △ 1,364,995
減価償却累計額
工具、器具及び備品(純額) 222,400 210,661
土地
245,103 245,103
516 172
建設仮勘定
有形固定資産合計 1,808,582 1,766,876
無形固定資産
43,567 35,242
投資その他の資産
敷金及び保証金 1,898,025 1,839,747
その他 203,497 213,812
△ 3,600 △ 3,600
貸倒引当金
投資その他の資産合計 2,097,923 2,049,960
固定資産合計 3,950,073 3,852,078
資産合計 6,586,919 7,662,733
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年6月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 156,252 68,099
短期借入金 2,500,000 2,500,000
未払法人税等 102,150 65,696
店舗閉鎖損失引当金 70,835 9,549
1,437,032 1,134,562
その他
流動負債合計 4,266,271 3,777,908
固定負債
長期借入金 - 720,000
退職給付に係る負債 1,185,184 1,161,160
役員退職慰労引当金 21,060 21,236
資産除去債務 111,255 117,532
264,510 226,810
その他
固定負債合計 1,582,009 2,246,739
負債合計 5,848,280 6,024,648
純資産の部
株主資本
資本金 50,000 50,000
資本剰余金 8,027,195 9,527,195
利益剰余金 △ 7,257,324 △ 7,863,888
△ 161,835 △ 161,842
自己株式
株主資本合計 658,035 1,551,464
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 52,619 57,990
土地再評価差額金 70,295 70,295
△ 42,312 △ 41,665
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 80,602 86,620
純資産合計 738,638 1,638,084
負債純資産合計 6,586,919 7,662,733
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
売上高 1,039,525 861,000
386,484 310,713
売上原価
売上総利益 653,040 550,286
販売費及び一般管理費
人件費 1,154,319 806,192
退職給付費用 29,971 21,988
地代家賃 485,814 339,035
480,234 426,057
その他
販売費及び一般管理費合計 2,150,340 1,593,274
営業損失(△) △ 1,497,300 △ 1,042,987
営業外収益
受取利息 10 0
受取配当金 3,258 3,380
受取賃貸料 1,963 1,429
固定資産受贈益 1,492 182
受取事務手数料 643 729
雇用調整助成金 - 47,966
助成金収入 - 399,840
4,083 12,036
その他
営業外収益合計 11,450 465,565
営業外費用
支払利息 8,052 9,429
2,487 3,014
その他
営業外費用合計 10,539 12,444
経常損失(△) △ 1,496,389 △ 589,866
特別利益
3,180 11,126
店舗閉鎖損失引当金戻入額
特別利益合計 3,180 11,126
特別損失
固定資産除却損 1,875 2,157
店舗閉鎖損失 1,495 -
店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,222 -
870 2,201
固定資産処分損
特別損失合計 6,463 4,358
税金等調整前四半期純損失(△) △ 1,499,673 △ 583,098
法人税、住民税及び事業税
9,724 23,771
△ 438 △ 305
法人税等調整額
法人税等合計 9,285 23,465
四半期純損失(△) △ 1,508,959 △ 606,564
非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △ 1,508,959 △ 606,564
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
四半期純損失(△) △ 1,508,959 △ 606,564
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 4,125 5,371
1,262 646
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 5,388 6,017
四半期包括利益 △ 1,503,570 △ 600,546
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 1,503,570 △ 600,546
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来、販売費及び一般管理費として計上していた株主優待券及び金券の利用額について、顧客に支
払われる対価として、売上高から減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
りますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高、売上総利益及び販売費及び一般管理費はそれぞれ39百万円減少
しましたが、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に
より組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31
日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を
分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影
響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮
定について重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
前連結会計年度( 2021年3月31日 )
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間( 2021年6月30日 )
該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日 ) 至 2021年6月30日 )
減価償却費 98,893千円 98,533千円
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 )
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
当社は、2021年6月30日付で、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込み
を受けました。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本金が750百万円、資本準備金が750百万円増加しま
したが、同日に会社法第447 条第3項並びに会社法第 448 条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金の額及び資
本準備金の額をそれぞれ同額その他剰余金に振り替えております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 )
当社は同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
当社は同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
(単位:千円)
直営店舗売上高 838,323
フランチャイズ店舗向け売上高 3,339
店舗外売上高 19,338
顧客との契約から生じる収益 861,000
その他の収益
-
外部顧客への売上高 861,000
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日 ) 至 2021年6月30日 )
1株当たり四半期純損失(△) △57円70銭 △22円03銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △1,508,959 △606,564
普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失
△1,508,959 △606,564
(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 26,152,793 27,533,927
(注) 前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額」に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 【その他】
該当事項はありません。
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テンアライド株式会社(E03108)
四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年8月11日
テンアライド株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 桑 本 義 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 池 田 幸 恵 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているテンアライド株
式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021
年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、テンアライド株式会社及び連結子会社の2021年6月30日現在の財
政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て
の重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ
れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に
おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信
じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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