富士興産株式会社 訂正意見表明報告書
EDINET提出書類
富士興産株式会社(E01076)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月6日
【報告者の名称】 富士興産株式会社
【報告者の所在地】 東京都千代田区神田東松下町13番地
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田東松下町13番地
【電話番号】 03(6859)2050(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 塩野 和志
【縦覧に供する場所】 大阪支店
(大阪市西区土佐堀一丁目5番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、富士興産株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者ら」とは、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グ
ロース・インパクト・ファンドをいいます。
(注3) 本書中の「アスリード・キャピタル」とは、ASLEAD CAPITAL PTE. LTD.をいいます。
(注4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
和と必ずしも一致しません。
(注5) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
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富士興産株式会社(E01076)
訂正意見表明報告書
1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2021年5月17日付で提出いたしました意見表明報告書(2021年5月28日付、2021年6月8日付、2021年6月
11日付、2021年6月15日付、2021年7月6日付、2021年7月13日付、2021年7月27日付で提出いたしました意見表明報
告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生じましたため、法第27条の10第8項にお
いて準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
6 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
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訂正意見表明報告書
6【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】
(訂正前)
(2)新株予約権の無償割当
当社は、独立委員会の勧告を受け、当社取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約
権の無償割当てを決議いたしました。
詳細は当社が公表した2021年6月11日付け「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償
割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、公開買付者らのうちアスリード・ストラテジック・バリュー・ファンドは、2021年6月11日付けで東京地
方裁判所に本新株予約権の無償割当ての差止請求に係る仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行っ
ておりましたが、2021年6月23日、東京地方裁判所は、同申立てを却下する旨の決定(以下「本決定」といいま
す。)を行いました。
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンドは、本決定を受けて2021年6月23日付けで即時抗告の申立て
(以下「本即時抗告申立て」といいます。)を行ったことについて、2021年6月24日付けで訂正公開買付届出書を
金融庁のEDINET(電子開示)に提出いたしました。
当社は、本即時抗告申立てが認められる理由はなく、原審である東京地方裁判所の判断は適正なものと確信して
おり、さらに、2021年6月24日に開催した当社第91回株主総会にお諮りした新株予約権の無償割当てを実施する旨
の議案を承認いただいた株主の皆様の判断が尊重されるべきと考えており、引き続き全面的に争っていく所存であ
ります。
その後、公開買付者らは、2021年 7月20日 付けの「公開買付届出書の訂正届出書」において、本公開買付期間終
了日を2021年 8月5日 まで延長することを公表しました。
(訂正後)
(2)新株予約権の無償割当
当社は、独立委員会の勧告を受け、当社取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約
権の無償割当てを決議いたしました。
詳細は当社が公表した2021年6月11日付け「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償
割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、公開買付者らのうちアスリード・ストラテジック・バリュー・ファンドは、2021年6月11日付けで東京地
方裁判所に本新株予約権の無償割当ての差止請求に係る仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行っ
ておりましたが、2021年6月23日、東京地方裁判所は、同申立てを却下する旨の決定(以下「本決定」といいま
す。)を行いました。
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンドは、本決定を受けて2021年6月23日付けで即時抗告の申立て
(以下「本即時抗告申立て」といいます。)を行ったことについて、2021年6月24日付けで訂正公開買付届出書を
金融庁のEDINET(電子開示)に提出いたしました。
当社は、本即時抗告申立てが認められる理由はなく、原審である東京地方裁判所の判断は適正なものと確信して
おり、さらに、2021年6月24日に開催した当社第91回株主総会にお諮りした新株予約権の無償割当てを実施する旨
の議案を承認いただいた株主の皆様の判断が尊重されるべきと考えており、引き続き全面的に争っていく所存であ
ります。
その後、公開買付者らは、2021年 8月4日 付けの「公開買付届出書の訂正届出書」において、本公開買付期間終
了日を2021年 8月19日 まで延長することを公表しました。
以 上
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