DIAMケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第10期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月1日-令和3年1月31日) |
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提出日 | |
提出者 | DIAMケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月30日
【計算期間】 第10期(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)
【ファンド名】 DIAM ケイマン・トラスト-
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク
ション
(DIAM Cayman Trust -
Global High Yield Bond Fund Currency Selection)
【発行者名】 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミ
テッド
(Queensgate Bank and Trust Company Ltd.)
【代表者の役職氏名】 授権された署名者 カルラ・ボッデン
(Karla Bodden, Authorized Signatory)
授権された署名者 シネイド・ワーグナー
(Sinead Wagner, Authorized Signatory )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1202、グランド・ケイマン、ハーバー・プレイ
ス、サウス・チャーチ・ストリート103、私書箱30464号
(PO Box 30464, 103 South Church Street, Harbour Place, Grand
Cayman, KY1-1202, Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=109.76円、1豪ドル=84.58円)によります。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数
字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もあります。
(注3)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、2月1日に始まり翌年1月31日に終わる期間を指
します。ただし、第1会計年度は2011年6月29日に始まり2012年1月31日に終了した期間を指します。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
DIAMケイマン・トラストーグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以
下 「ファンド」 といいます。)は、アンブレラ・ファンドであるDIAMケイマン・トラスト(以下 「トラスト」
といいます。)のシリーズ・トラストです。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の
下で一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みのものを指します。異なるシリー
ズ・トラスト間の乗換えはできません。シリーズ・トラストは一ないし複数のクラスで構成されます。
信託金の限度額は、定められていません。
ファンドの表示通貨は米ドルです。ファンドの純資産価額は表示通貨である米ドルにより計算されますが、
各クラスの受益証券の純資産価額は、それぞれのクラス建通貨により表示されます。
トラストは、2011年6月29日に受託銀行と管理会社との間で締結された信託証書(2015年7月1日付修正証
書により補足済(以下総称して「基本信託証書」といいます。))により、ケイマン諸島法に基づき設定され
た、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで、別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラス
トが設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充
当されます。各シリーズ・トラストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行されます。
ファンドの投資目的は、主にグローバル・ハイイールド債券に分散投資することを通じて、高水準のインカ
ム・ゲインの確保および信託財産の成長を追求することです。
(2)【ファンドの沿革】
1990年6月22日 管理会社の設立
2011年6月29日 基本信託証書締結
2011年6月29日 ファンドに係る補足信託証書締結
2011年7月25日 日本における受益証券の販売開始
2011年8月9日 運用開始(設定日)
2015年7月1日 トラストに係る修正証書締結
2020年7月31日 信託期間の終了日を2026年4月30日に変更(当初は2021年4月30日)
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1)受託銀行は、2020年11月23日付で、その商号をCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドから
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドに変更しまし
た。以下同じです。
(注2)為替管理会社は、2021年7月31日付で、アセットマネジメントOne インターナショナル・リミテッドからステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに変更されました。以下同じです。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
クイーンズゲート・バンク・アンド・ 管理会社 基本信託証書および2011年6月29日付で補足
トラスト・カンパニー・リミテッド 信託証書を受託銀行と締結。同契約は、ファ
(Queensgate Bank and Trust Company ンド資産の運用、管理、およびファンドの受
益証券の発行、買戻しならびにファンドの終
Ltd.)
了について規定しています。
ファーストカリビアン・インターナ 受託銀行 基本信託証書および2011年6月29日付で補足
ショナル・バンク・アンド・トラス 信託証書を管理会社と締結。同契約は、上記
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッ に加え、ファンドの資産の保管について規定
ド しています。
(FirstCaribbean International Bank
and Trust Company (Cayman)
Limited)
米国みずほ銀行 管理事務代行会社 2011 年7月5日付で管理会社および受託銀行
(注1)
(Mizuho Bank (USA)) 保管銀行 との間で管理事務代行契約 を締結。同契
約は、ファンドの管理事務代行業務および登
録・名義書換事務代行業務について規定して
います。また、2011年7月5日付で管理会社
(注2)
および受託銀行との間で保管契約 を締
結。同契約は、ファンドに対する保管業務に
ついて規定しています。
アセットマネジメントOne株式会社 投資顧問会社 2011 年7月8日付で管理会社との間で投資顧
(注3)
問契約 を締結。ファンドの資産の投資お
よび運用に関する業務について規定していま
す。
ジャナス・キャピタル・マネジメン 副投資顧問会社 2011 年7月8日付で投資顧問会社との間で、
(注4)
ト・エルエルシー 副投資顧問契約 を締結。同契約は、ファ
(Janus Capital Management LLC)
ンドの資産の投資および再投資に関する副投
資運用業務ならびに投資通貨を売却し、米ド
ルを購入する為替取引業務について規定して
います。
ステート・ストリート・バンク・アン 為替管理会社 2021 年7月31日付で投資顧問会社との間で、
(注5)
ド・トラスト・カンパニー 為替管理契約 を締結。同契約は、ファン
(State Street Bank and Trust
ドについて、米ドルを売却し、取引対象通貨
Company)
を購入する為替取引業務について規定してい
ます。
みずほ証券株式会社 代行協会員 2011 年7月5日付で管理会社との間で代行協
(注6)
会員契約 (2015年7月10日付変更契約に
より改訂済)を締結。代行協会員業務につい
て規定しています。
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みずほ証券株式会社 日本における販売会 2011 年7月5日付で管理会社との間で受益証
(注7)
社 券販売・買戻契約 を締結。日本における
受益証券の販売・買戻しの取扱業務について
規定しています。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託銀行によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管
理事務代行業務および登録・名義書換事務代行業務をファンドに提供することを約する契約です。
(注2)保管契約とは、受託銀行によって任命された保管銀行が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注3)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資および運用に関する業務を提供するこ
とを約する契約です。
(注4)副投資顧問契約とは、副投資顧問会社が、投資顧問会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務およ
び投資通貨を売却し、米ドルを購入する為替取引業務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約
する契約です。
(注5)為替管理契約とは、為替管理会社が、投資顧問会社に対し、ファンドについて、米ドルを売却し、取引対象通貨を購入する為
替取引業務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約です。
(注6)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表お
よび受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供することを約する
契約です。
(注7)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で
管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して販売することを約する
契約です。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、信託業務と法人およびヘッジファンドに関するサービスを提供することで
す。
(ⅲ)資本金の額
2021 年5月末日現在の資本金の額は、2,000,000米ドル(約2億1,952万円)で、全額払込済です。
管理会社の授権株式総数は、普通株式10,000,000株で、発行済株式数は、普通株式2,000,000株です。
なお、管理会社の純資産の額は、2021年5月末日現在、4,430,517米ドル(約4億8,629万円)です。
定款およびケイマン諸島法会社法(改訂済)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限につい
ては制限がありません。
(ⅳ)会社の沿革
1990 年6月22日 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
(Queensgate Bank and Trust Company Ltd.)として設立
2009 年2月6日 クイーンズゲート・トラスト・カンパニー・リミテッド(Queensgate Trust Company
Ltd.)に名称変更
2014 年1月2日 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
(Queensgate Bank and Trust Company Ltd.)に名称変更
(ⅴ)大株主の状況
(2021年5月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
クイーンズゲート・グルー
ケイマン諸島、KY1-1202、グランド・ケイ
プ・リミテッド(Queensgate
マン、ハーバー・プレイス、サウス・ 2,000,000 株 100 %
Group Ltd.) チャーチ・ストリート103、私書箱30464号
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
トラストは、2011年6月29日に受託銀行と管理会社の間で締結された信託証書(以下 「信託証書」 といいま
す。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストです。トラストは、アンブレ
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ラ・ユニット・トラストとして設立されています。別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラス
トにおいて設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負
債 が充当されます。各シリーズ・トラストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行されます。受託
銀行および管理会社は、基本信託証書(その後の変更を含みます。)および2011年6月29日に受託銀行と管理
会社の間で締結された補足信託証書(以下 「補足信託証書」 といいます。)に基づきグローバル・ハイイール
ド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションをシリーズ・トラストとして設定および設立しています。
基本信託証書および補足信託証書はケイマン諸島法に準拠します。グローバル・ハイイールド・ボンド・
ファンド・カレンシー・セレクションの受益証券の保有者(以下 「受益者」 といいます。)は基本信託証書お
よびその補足信託証書の条項に規定される便益を享受する権利を有し、当該条項に拘束され、当該条項の内容
を認識しているものとみなされます。
準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法(改訂済)(以下 「信託法」 といいます。)が適用されます。トラス
トは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)(以下「 ミューチュアル・ファンド法」 といい
ます。)の規制も受けます。
準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関す
る判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎と
しています。投資者は、受託銀行に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投資顧問会社が運用する
間、受託銀行はこれを保持する責任があります(一般的には、保管銀行にこの資金の保持を委託しま
す。)。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有します。
受託銀行は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務および
責任の詳細は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマ
ン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としな
い旨宣言した受託銀行の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託銀行は、受託銀行、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得する
ことができます。
信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
② ミューチュアル・ファンド法
下記(6)「監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則
一般投資家向け投資信託(日本)規則(改訂済)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」といいま
す。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定
めたものです。
ミューチュアル・ファンド規則は、新たな一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付には、
CIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は、ミュー
チュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制
限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、証券
の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含みま
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す。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の条
項を入れることを義務づけています。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づ
きCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会社を変更
する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外の役務提供業者に対し、変
更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事前承認を得な
い限り、管理事務代行会社を変更することができません。
また、管理事務代行会社は、投資家名簿の写しを通常の営業時間中に投資家が閲覧できるようにし、か
つ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければなりません。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受け
ている保管会社(もしくはプライムブローカー)を任命し、維持しなければなりません。保管会社を変更す
る場合、一般投資家向け投資信託は、当該変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資
家および保管会社以外の役務提供者に通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、
または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなりません。投資顧問会社を変更す
る場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の役務提供者に当該変更について通知しなけ
ればなりません。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一般投資家向け投資信託
の運営者の事前の承認を要します。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でCIMAに通
知することが要求されます。
一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務
報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。また、中間財
務諸表については当該投資信託の英文目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すればよいもの
とされています。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)への開示
トラストは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての
重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく
決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し、またミューチュアル・ファンド規則の要求する情報
を記載しなければなりません。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにCIMA
に提出しなければなりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、計算期間終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しな
ければなりません。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると信ずべき理由がある
ことを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負っています。
・ 弁済期に債務を履行できないことまたはできないであろうこと。
・ 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、またはその
旨意図していること。
・ 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しようと意
図していること。
・ 詐欺的または犯罪的な方法で事業を行い、または行おうとしていること。
・ ミューチュアル・ファンド法もしくはその下位規則、ケイマン諸島の金融庁法(改訂済)、マ
ネー・ロンダリング防止規則(改訂済)または受託銀行の認可条件を遵守せずに事業を行い、また
は行おうとしていること。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理事務代行会社は、(a)ファンド資産の一部または全部が英文目論見書に記載された投資目的およ
び投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託銀行もしくは管理会社がその設立文書また
は英文目論見書に定める規定に従って、ファンドの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを
認 識した場合、かかる認識後速やかに、(i)当該事実を受託銀行に書面で報告し、(ⅱ)当該報告書の
写しおよび報告に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な概要については、ファンドの次
回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合
には半期報告書または定期報告書に記載されなければなりません。
管理事務代行会社は、(a)ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、な
らびに(b)ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でCIMAに通知し
なければなりません。
受託銀行は、各計算期間末の6か月後から20日以内にCIMAにファンドの事業について書面で報告書を提
出するか、または提出するよう手配しなければなりません。当該報告書には、ファンドに関する以下の事
項を記載しなくてはなりません。
(a)すべての旧名称を含むファンドの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
(c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
(d)純資産価額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託銀行は、(a)受託銀行が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守してい
ること、ならびに(b)ファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確
認する旨の受託銀行により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出するよう手配しな
ければなりません。
ファンドは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管理事務代行会
社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
ファンドは、保管銀行の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管銀行以外の業務提供
会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
ファンドは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供会社に、当該
変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
日本における販売会社は、 交付目論見書 (金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含
みます。)(以下 「金融商品取引法」 といいます。)の規定により、あらかじめまたは同時に交付しな
ければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合
は、 請求目論見書 (金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな
い目論見書をいいます。)を交付しなければなりません。管理会社は、その財務状況等を開示するため
に、各計算期間終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書
を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それ
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において
閲覧することができます。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下 「投信法」 といいます。)に従い、
ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、ファンドの
信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に
届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終
了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成
し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければ
なりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を通じて日
本の受益者に通知されます。
交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は電磁的方法により
ファンドの代行協会員であるみずほ証券株式会社のホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づく、ミューチュアル・ファンドとして規制されています。
CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守の確保について監督および執行する権限を有します。ミューチュ
アル・ファンド法に基づく規制により、毎年、CIMAに対して一定の事項に係る報告および監査済財務書類を提
出することを義務付けています。
規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託銀行にトラストの財務書類の監査を行わせ、同書類を
CIMAが指定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。
CIMAの要求に従わない場合、受託銀行は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判所にトラストの清
算を請求することができます。
規制された投資信託が、履行期が到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性がある、
投資者もしくは債権者の利益を害する方法で業務を遂行しているもしくは遂行しようとしている、もしくはそ
の業務を自主的に清算している、規制された投資信託がミューチュアル・ファンド・ライセンスの条件に反し
て業務を遂行しているもしくは遂行しようとしている、または規制された投資信託の監督および管理が適切に
行われていないかもしくは規制された投資信託の管理者がその地位に立つものとして適切でないとCIMAが確信
した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、特に受託銀行の交替を要求する権
限、適切な業務の遂行につき受託銀行に助言を行う者を指名する権限、またはトラストの管理業務を担当する
者を指名する権限が含まれます。CIMAは、その他措置の承認を受けるべく裁判所に申請する権限を有するほ
か、その他の対応策を講じることができます。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
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投資目的および投資方針
ファンドの投資目的は、主としてグローバル・ハイイールド債券に分散投資することを通じて、高水準のイ
ンカム・ゲインの確保および信託財産の成長を追求することです。グローバル・ハイイールド債券とは、S&P
もしくはフィッチによりBB+以下の格付を付与された債券、またはムーディーズによりBa1以下の格付を付与
された債券をいいます。なお、格付が分かれる債券はより低い格付を有するものとみなします。
グローバル・ハイイールド債券投資の運用は、副投資顧問会社が行います。副投資顧問会社は、グローバ
ル・ハイイールド債券をファンドのポートフォリオに組み入れる際、ファンダメンタル分析に基づくボトム
アップ・アプローチの手法をとります。
副投資顧問会社は、ファンドによる投資に際して、以下の投資ガイドラインを遵守します。
(a) キャッシュ・フロート(以下に定義されます。)が維持されることを条件として、純資産価額
(注)
の90%以上をグローバル・ハイイールド債券に投資します。
(注)
(b) 純資産価額 の30%を超えて、(ⅰ)S&PまたはフィッチによりCCC+以下の格付を付与された
グローバル・ハイイールド債券およびムーディーズによりCaa1以下の格付を付与されたグローバ
ル・ハイイールド債券、ならびに(ⅱ)無格付債券(以下に定義されます。)に投資しないものと
します。格付が分かれる債券はより高い格付を有するものとみなします。
(注)
(c) 純資産価額 の10%を超えて、S&P、フィッチまたはムーディーズにより格付を付与されてい
ない無格付のグローバル・ハイイールド債券(以下 「無格付債券」 といいます。)に投資しないも
のとします。
(注)
(d) 純資産価額 の15%を超えて、新興国に所在する発行体の社債に投資しないものとします。
(注)
(e) 純資産価額 の10%を超えて、転換社債に投資しないものとします。
(f) 株式への直接投資はしないものとします。転換社債への投資またはその他の方法による取得を通じ
て、コーポレートアクションにより株式を取得した場合には、副投資顧問会社は、合理的に可能な
限り速やかにかかる株式を売却します。
(注)投資ガイドライン(a)から(e)および本「投資目的および投資方針」の最終段落における「純資産価額」とは、為替管理会社によ
る為替取引実行前のファンドのポートフォリオの純資産価額を意味します。
上記の投資ガイドラインは、投資顧問会社と副投資顧問会社との間の合意によりいつでも変更されることが
あります。ただし、当該変更または削除について30日前までに受益者に通知が付与されることを条件としま
す。さらに、管理会社はシリーズ・トラスト受益者決議の承認を得た上で、本書に記載のファンドの投資目
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的、方針および制限を変更できます。ただし、明白な誤りを訂正するため、またはかかる変更が受益者にとっ
て最大の利益となると管理会社が判断した場合は、承認なしに投資目的、方針および制限を変更できます。
副投資顧問会社は、以下の場合、一時的に、上記の投資ガイドラインから逸脱することがあります。(ⅰ)
副投資顧問会社がその単独の裁量において、ファンドが投資する市場もしくは投資資産に、現実の、突然のも
しくは重大な変更が生じると予想する場合、またはかかる変更が存在している場合、(ⅱ)大量の受益証券の
購入申込もしくは買戻請求が行われる場合、(ⅲ)副投資顧問会社がその単独の裁量において、(a)ファン
ドの終了のために準備する目的のため、もしくは(b)ファンドの資産規模に鑑みて、逸脱が合理的に必要で
あると考える場合、および/または(ⅳ)設定日からファンドのグローバル・ハイイールド債券で構成される
ポートフォリオが組成されるまでの期間中(設定日から約1か月を要すると予想されますが、副投資顧問会社
の絶対的な裁量により、これより短期間または長期間になることがあります。)。
(注)
通常の状況下においては、純資産価額 の最大10%を現金または現金等価物で保有することができます
(以下 「キャッシュ・フロート」 といいます。)。
為替取引
ファンドは、ファンド資産を米ドル以外の通貨建の投資資産へ投資することを通じて、為替変動の影響を受
けることになります。副投資顧問会社は、米ドル以外の通貨建の資産(かかる米ドル以外の通貨を、以下 「投
資通貨」 といいます。)への投資について、投資通貨を売却し、米ドルを購入する為替取引を行います。かか
る取引は、為替リスクを軽減し(ただし、排除するものではありません。)、ファンドの資産の全部または一
部を、米ドルに対する投資通貨の値下がりから保護することを目的としています。
為替管理会社は以下の為替取引を行います。
米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除いた受益証券の各クラスでは、かかるクラスの保有者の勘
定で、米ドルを売却し、当該クラスの取引対象通貨を購入する為替取引を行います。複数の取引対象通貨を有
する受益証券のクラスの為替取引は、各取引対象通貨に対し等配分ベースで実行されます。取引対象通貨(ま
たは、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベースで評価された取引対象通貨)の金利が米ドルの金利に比べて
低い場合、両金利の差は、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除いた受益証券の各クラスにおいて
コスト(金利差相当分の費用)になると予想されます。取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場
合、加重ベースで評価された取引対象通貨)の金利が米ドルの金利に比べて高い場合、両金利の差は、かかる
クラスにおいてプレミアム(金利差相当分の収益)になると予想されます。上記の為替取引を行う目的のため
に、先物為替予約、直物為替先渡取引(NDF)および/またはその他金融商品を使用することができます。
かかる為替取引の結果、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券および/または米ドル建資
源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券の投資者は、当該クラスへの投資を通じて、取引対象通貨
と各クラスのクラス建通貨との為替変動の影響を受けることになります。
したがって、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券および米ドル建資源国通貨バスケット
クラス(毎月分配型)受益証券については、取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベー
スで評価された取引対象通貨。本段落において以下同じです。)がクラス建通貨に対して値上がりした場合、
他の条件が同じであると仮定すると、当該クラスの1口当たり純資産価格は上昇しますが、取引対象通貨がク
ラス建通貨に対して値下がりした場合、同様に他の条件が同じであると仮定すると、当該クラスの1口当たり
純資産価格は減少します。
豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券は、米ドルの豪ドルに対する為替変動の影響を受け、米ドル
売り豪ドル買いの為替取引を行います。
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ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
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(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
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(3)【運用体制】
① 運用体制の全体像
管理会社は、ファンド資産の投資および運用に関する業務を、投資顧問契約に基づき、投資顧問会社であ
るアセットマネジメントOne株式会社に委託しています。
投資顧問会社は、ファンド資産の投資および運用に関する業務を、副投資顧問契約に基づき、副投資顧問
会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに委託しています。また、投資顧問会社
は、ファンドについて米ドルを売却し、取引対象通貨を購入する為替取引に関する業務を、為替管理契約に
基づき、為替管理会社であるステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(2021年7月
30日まではアセットマネジメントOne インターナショナル・リミテッド)に委託しています。
② 投資顧問会社の運用体制
(ⅰ)投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
(ⅱ)運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
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(ⅲ)売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
(ⅳ)モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運用
に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを
実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
(ⅴ)内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率
性等の観点からモニタリングを実施します。
③ 副投資顧問会社の運用体制
グローバル・ハイイールド債券の運用は、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・
エルエルシーが行います。同社は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ傘下の運用会社の一つで、米国証券
取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナ
ス・ヘンダーソン・グループのグローバルCIOは、同社の運用する全商品の運用実績ならびにポートフォリ
オ・マネジャー、リサーチ・アナリストおよびトレーディング担当者の監督を含む運用業務全般の監督に責
任を負っています。副投資顧問会社の2名のポートフォリオ・マネージャーが、米国コロラド州デンバー、
ロンドン及びその他グローバル都市に配置されたジャナス・ヘンダーソン・グループのリサーチ・アナリス
トの情報を最大限活用して運用に従事しています。副投資顧問会社では、徹底したファンダメンタル・リ
サーチによって投資者に超過収益をもたらすことを目指します。
④ 為替管理会社
ファンドについて米ドルを売却し、取引対象通貨を購入する為替取引に関する業務は、為替管理会社であ
るステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(2021年7月30日まではアセットマネジ
メントOne インターナショナル・リミテッド)が行います。
※上記体制は2021年7月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券
米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券に割り当てられる収益および実現キャピタルゲインは、投資顧
問会社が受託銀行に別途指示しない限り、分配されません。当該収益および実現キャピタルゲインは再投資さ
れ、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券の1口当たり純資産価格に反映されます。
分配型クラス受益証券
投資顧問会社は、受託銀行を代理する管理事務代行会社に対し、各分配期間(以下 「現分配期間」 といいま
す。)に関して、各クラスの受益証券の保有者に、投資顧問会社が決定した金額を分配するよう指示すること
ができます(米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除きます。)。かかる金額は、受益証券の該当す
るクラスに帰属するファンドの収益、実現および未実現のキャピタルゲインならびに/または分配可能な資金
から支払われます。さらに、投資顧問会社は、ファンドに係る分配の合理的な水準を維持するために必要であ
ると考える場合、受託銀行を代理する管理事務代行会社に対してファンドの元本から分配金を支払うことを指
示することができます。
分配は以下を原資として行われます(ただし、これらに限られません。)。
(a) ファンドの投資資産から得られる収益および/または配当による純利益、
(b) ファンドの投資資産における純実現キャピタルゲイン、
(c) ファンドの投資資産の評価に基づく純未実現キャピタルゲイン、
(d) 前分配期間から累積した純利益、および
(e) 前分配期間から累積した実現キャピタルゲイン。
この結果、分配額が収益を超える場合には、実質的に投資者の当初元本またはキャピタルゲインについての
払戻しとなり、結果として元本を取り崩すこととなります。したがって、元本の確保を求める投資者は、ファ
ンドによる投資資産の価値の減少は、資産価値の減少のみならず、分配による投資者に対する元本の払戻しに
よっても生ずることを考慮する必要があります。
現分配期間に関する分配は、現分配期間の終了日である分配基準日において受益者名簿にその者の名前で該
当するクラスの受益証券が登録されている者に対して行われ、かつ、かかる分配金はすべて、受益証券のクラ
ス建通貨に応じて0.01米ドルまたは0.01豪ドル未満の端数を切り捨てられます。分配は、分配基準日に宣言さ
れ、また、当該分配基準日における該当するクラスの純資産価額から差し引かれます。疑義を避けるために付
言すると、分配基準日(同日を除きます。)より前に受益証券の申込書を送付した受益者は、当該分配基準日
において受益者名簿に登録され、したがって、当該分配基準日に終了する現分配期間に関し、分配を受ける資
格を有します。分配基準日に受益証券の申込書を送付した受益者は、当該分配基準日において受益者名簿に登
録されず、したがって、当該分配基準日に終了する現分配期間に関し、分配を受ける資格を有しません。
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分配金は、一般的に、投資顧問会社の決定するところに従い、分配基準日から5営業日目に、日本における
販売会社に対して支払われます(以下 「分配支払日」 といいます。)。豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)
受益証券に関して、分配支払日がオーストラリア営業日に該当しない場合、分配はオーストラリア営業日であ
る翌営業日に支払われます。日本における販売会社は、分配金の着金を確認し、また、必要な支払処理を完了
次第、投資者に対して分配金を支払います。
受益証券の各クラスの受益証券に関する分配金の支払いは、完全に投資顧問会社の裁量によります。また、
受益証券の各クラスについて、常に各分配期間ごとの分配が行われる旨の表明または保証はなされていませ
ん。疑義を避けるために付言すると、それぞれのクラスの受益証券に関して、分配対象額が少額の場合、分配
が行われないことがあります。
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(5)【投資制限】
投資制限
管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社および為替管理会社が、ファンドに関して次の投資制限を遵守し
ます。
(a)取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資資産を取得した結果、ファンドが保有す
るかかる投資資産のすべての総価値が、かかる取得直後において、最新の入手可能な純資産価額の15%
を超えることになる場合、かかる投資資産を取得することはできません。
(b)ある特定の企業の株式を取得した結果、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または為替管理会
社により運営されるすべての投資ファンドが保有する当該企業の株式総数が、当該企業のすべての発行
済株式総数の50%を超えることになる場合、かかる株式を取得することはできません。
(c)ある特定の企業の株式を取得した結果、ファンドが保有する当該企業の株式総数が、当該企業の発行
済株式総数の50%を超えることになる場合、かかる株式を取得することはできません。
(d)自己取引、またはその取締役の自己勘定との取引を行うことはできません。
(e)管理会社、またはファンド以外の者の利益を図る取引を行うことはできません。
(f)ある特定の企業の株式を取得した結果、ファンドおよび管理会社により運営されるすべての投資信託
が保有する議決権付株式総数が、当該企業の議決権付株式の50%を超えることになる場合、かかる株式
を取得することはできません。上記の割合は、かかる資産の取得時に計算される金額または時価で計算
される金額として算定することができます。
(g)ファンドの純資産の15%を超えて、容易に換金できない、私募形式で販売された有価証券、非上場証
券または不動産等の非流動性資産に投資を行うことはできません。ただし、日本証券業協会が公表した
外国投資信託受益証券の選別基準(随時改正または改訂されます。)の定めるところにより、価格の透
明性を確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではありません。上記の比率は、管
理会社の裁量により、当該資産の取得価額または時価として算定することができます。
(h)結果的にファンドの資産価値の50%を超えて、(ⅰ)金融商品取引法第2条第1項で定義される「有価
証券」(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされる同項各号に掲げられた権利を除きま
す。)の定義に該当しない資産、または(ⅱ)かかる有価証券に関する金融商品取引法第2条第20項で定
義される「デリバティブ取引」に該当しない資産で構成されることになる場合、いかなる投資資産も購
入または追加することができません。
(i)管理会社またはその他の第三者の利益となる取引で、受益者の保護に欠け、またはファンドの資産の
適切な運用を害することになる取引を行うことはできません。
(j)証券の空売りを行うことはできません。
(k)デリバティブ商品に投資を行うことはできません(為替取引を行う目的の場合を除きます。)。
(l)純資産価額の5%を超えて単一の発行体の証券に投資を行うことはできません。
(m)純資産価額の5%を超えて投資信託(上場投資信託を除きます。)に投資を行うことはできません。
(n)以下の「借入れ」の項に記載される借入れ方針に従う場合を除き、借入れを行うことはできません。
(o)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポージャー」といい
ます。)が純資産価額の10%を超えて保有することはできません(当該株式等エクスポージャーは、日
本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)。
(p)一つの取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である発行体につ
いてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクス
ポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えて、デリバティブのポジションを保有すること
はできません(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算され
ます。)。
(q)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(o)に掲げる株
式または投資信託受益証券を除きます。)、(ⅱ)金銭債権(上記(p)に掲げるデリバティブを除きま
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す。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が
純資産価額の10%を超えて保有することはできません(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協
会 のガイダンスに従い計算されます。)。(注:担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主
体に対する債務がある場合は、債務額が控除されます。)
(r)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーについて、総額で純資産価額の20%を超えてポジションを有することはできません。
上記(o)ないし(r)の制限からの逸脱が生じた場合、該当する管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会
社および為替管理会社は、管理会社が当該逸脱を認識し、かつ、関連する場合、該当する投資顧問会社、副投
資顧問会社および為替管理会社に対してかかる逸脱を通知した日から起算して1か月以内に、かかる逸脱を是
正するようにします。逸脱の是正を1か月以内に行うことができない場合、受益者の利益を考慮しつつ、実務
上できる限り速やかにかかる逸脱の是正を行うものとします。管理会社は以下の場合、上記(o)ないし
(r)を逸脱することが認められます(以下「認められた逸脱」といいます)。(ⅰ)受益証券について大量の
買付申込みまたは買戻請求が行われたと管理会社が単独で決定する場合、(ⅱ)ファンドが投資する市場もしく
は投資対象について突然もしくは重要な変更または管理会社の合理的なコントロールが及ばないその他の事象
が生じると管理会社が単独の裁量において予測する場合、および/または(ⅲ)(a)ファンドの終了を準備す
るため、または(b)ファンドの資産の規模の結果として、かかる逸脱が合理的に必要であると管理会社が単
独の裁量で判断する場合。認められた逸脱およびその是正は、かかる是正から3か月以内に受益者に開示され
るものとします。
特に、投資資産の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払いまたは受益証券の買戻しに
より、ファンドに適用される制限のいずれかが超過された場合、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社お
よび為替管理会社のいずれかは、直ちに投資資産を売却する義務はありません。ただし、管理会社、投資顧問
会社、副投資顧問会社および為替管理会社のいずれかは、ファンドに適用される制限を遵守するため、違反が
確認された後合理的な期間内に、ファンドの受益者の利益を考慮し、合理的に実行可能な措置を講じます。
上記の制限に加え、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社および為替管理会社のいずれかは、ファンド
の資産で、受益者の利益に反し、またはファンドの資産の適切な運用を阻害する取引を行いません。
上記の投資制限に適用される法律または規則が変更されるまたはその他の方法で差し替えられる場合で、か
つ適用される法令に違反することなく投資制限を変更することができると管理会社が判断する場合、管理会社
は、受益者の同意を得ることなく(ただし、当該変更または削除について30日前までに受益者に通知が付与さ
れることを条件に)、当該投資制限の一部を適宜、変更または削除する権利を有するものとします。
借入れ
投資顧問会社および/または委託先は、借入総額が純資産価額の10%を超えないことを条件として、ファン
ドの資産で資金を借り入れることができます。ただし合併、統合等の場合のような特別な緊急事態において
は、かかる10%制限を一時的に超過することができるものとします。
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3【投資リスク】
① リスク要因
受益証券の価格は、上昇する場合もあれば下落する場合もあります。ファンドへの投資には、大きなリスク
が伴います。投資顧問会社および/またはその委託先は、ファンドの投資目的と投資制限の制約の範囲内で損
失の可能性を最小限に抑えるべく策定された投資戦略を実行する予定ですが、かかる戦略が実行されるという
保証、または、実行されたとしても成功を収めるという保証はありません。受益証券の流通市場が生まれる可
能性は低いため、受益者は、買戻しによる方法に限り、保有する受益証券を処分することができます。投資者
は、ファンドに対する投資の全部または大部分を失う可能性があります。したがって、各投資者は、ファンド
に投資するリスクを負担することができるか否かを慎重に検討する必要があります。ファンドの純資産価額は
投資資産の価格変動および為替変動の影響を受けます。ファンドの保有する投資資産から生じるまたは負担す
ることとなるすべての利益および損失は投資者に帰属します。投資元本は保証されておりません。リスク要因
に関する以下の説明は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に網羅することを意図したものではありませ
ん。
ファンドに投資するリスクは、以下を含みます。
金利リスク
債券価格は、金利の変動に基づき変動することがあります。一般的に、金利の上昇局面では、債券価格は下
落する傾向があります。一方、金利の低下局面では、債券価格は上昇する傾向があります。債券価格の変動の
程度は、債券の満期および発行条件を含む多くの要因によって決まります。
為替リスク(外国為替市場と為替取引)
ファンドの資産が米ドル以外の投資通貨建の投資資産に投資された場合、ファンドは、為替変動の影響を受
けることとなります。副投資顧問会社は、為替リスクを軽減するため(ただし、完全に排除するものではあり
ません。)、また、投資通貨が米ドルに対して値下がりした場合において、ファンド資産の全部または一部の
価値が毀損されるのを防ぐため、為替取引を行う予定です。副投資顧問会社は、米ドルと投資通貨の為替変動
に対する受益証券の通貨エクスポージャーを完全に回避することを目指しますが、関連する投資資産の将来の
価値は変動するため、エクスポージャーの回避が常に100%実現されるとは限りません。為替取引が行われた
場合、投資通貨が米ドルに対して値上がりした場合であっても、これに相当する受益証券1口当たり純資産価
格が増加するわけではありません。
外国為替取引が行われる市場は、変動性が極めて大きく、極めて専門的かつ技術的です。かかる市場では、
流動性や価格の変動などの重大な変化が極めて短時間に発生することがあります。外国為替取引のリスクに
は、為替リスク、金利リスクおよび外国政府が介入する可能性(現地の為替市場、外国投資または特定の外貨
取引の規制を通じて)が含まれますが、これらに限定されません。
副投資顧問会社は、為替リスクを低減するために、為替先渡予約、オプション、先物およびスワップなどの
金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値の下落に対してリスク回避をした場
合であっても、ポジションの価値が変動することは避けられず、かかるポジションの価値が下落した場合に
は、損失が発生する恐れがあります。しかし、同じ動きから利益を上げるように組み立てられた別のポジショ
ンを設けることで、ポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することは可能です。為替取引をした場
合、ポートフォリオのポジションの価値が上昇した場合に、利益取得の機会も制限されることがあります。
為替取引の効果は、通貨と金利の方向性の動きにかかっています。リスク回避戦略に使用される金融商品の
値動きとその対象となるポートフォリオの値動きにおける相関性の度合いは変化することがあり、副投資顧問
会社は、かかる相関性を完全に保つことができない場合があります。このように相関性が不完全であるため、
副投資顧問会社が意図するリスク回避を達成することができず、またファンドが損失を被る可能性がありま
す。
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米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除いたファンドの各クラスでは、当該クラスの保有者の勘定
で、米ドルを売却し、当該クラスの取引対象通貨を購入する為替取引を行います。かかる為替取引の結果、米
ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券および米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配
型)受益証券の投資者は、関連する取引対象通貨と受益証券の該当するクラスのクラス建通貨の間の為替変動
の影響を受けます。したがって、取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベースで評価さ
れた取引対象通貨)がクラス建通貨に対して値下がりした場合、他の条件が同じであると仮定すると、1口当
たり純資産価格は低下することになり、その結果、投資者は、為替変動により、投資した金額の一部を失う可
能性があります。特に、取引対象通貨が新興市場国通貨の場合、当該取引対象通貨は短期的に大幅に変動する
ことがあり、為替リスクは先進国通貨よりも比較的高いといえます。
豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券では、対豪ドルでの為替取引により、クラス建通貨(豪ド
ル)の投資対象資産の通貨(米ドル)に対する為替リスクの低減を図ります。しかし、為替リスクを完全に排
除する保証はなく、かかるクラス受益証券は為替変動の影響を受けます。米ドル建米ドルクラス(無分配型)
受益証券については、為替取引は行われません。
取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベースで評価された取引対象通貨)の金利が、
クラス建通貨の金利よりも低い場合、これらの金利差は、当該クラスにおいてコスト(金利差相当分の費用)
となることが予想されます。特に、取引対象通貨が新興市場国通貨の場合、当該取引対象通貨による取引は、
政府方針の変更または外国投資に関する規制の設定等様々な理由により規制されることがあります。取引対象
通貨の需要と供給の変化により、コスト(金利差相当分の費用)は、取引対象通貨とクラス建通貨の金利差に
基づいて予測されたコスト(金利差相当分の費用)の水準と大きく異なる場合があります。
受益証券1口当たり純資産価格がそれぞれのクラス建通貨における1口当たりの申込価格を下回らない場合
であっても、為替変動により1口当たり純資産価格が円換算された1口当たりの申込価格を下回ることとなる
場合には、日本国内の投資者は、円換算ベースで損失を被る可能性があります。
信用リスク(債券に関する信用リスク)
副投資顧問会社は、インカム収益を目的として、ファンドの資産を、グローバル・ハイイールド債券その他
のハイイールド利付証券に投資します。このため、信用リスクが増大した場合には、最大のインカム収益を図
るとの投資目的が達成できない可能性があります。ハイイールド債券、または格付の低い証券とは、ムー
ディーズによる格付がBaa未満、フィッチによる格付がBBB未満、またはS&Pによる格付がBBB未満の証券をい
います。格付の低い利付証券は、「投資適格」未満であることがあり、継続的な不確実性や、発行体が適時に
元利金を支払うことができないことにつながりうる不利な経営状況、財務状況または経済状況にさらされる場
合があります。
ファンドが保有する格付の低い債券は、発行体の財務状況、経済状況の悪化または金利が予想外に上昇した
場合、発行体が適切に元利金を支払うことが出来なくなるリスクがあります。かかる証券には、高いデフォル
トリスクが伴い、投資資産の価値に影響を及ぼすことがあります。
発行体に適切なタイミングでの元利金の支払い能力またはその意思がない場合(またはそう考えられる場
合)には、ファンドが保有する債券の価格に影響します。ある証券について流動性のある取引市場がない場
合、かかる証券の適正価格を設定できないことがあります。
ムーディーズ、S&Pまたはフィッチが証券に付与した格付に、証券の市場価格の変動性またはかかる証券投
資の流動性の評価は織り込まれていません。証券の格付が購入時点の格付より下がった場合は、必ずしも換金
できるとは限りません。
流動性リスク(投資ポートフォリオの流動性)
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流動性は、ファンドの資産において適時に投資資産を売却する投資顧問会社および/またはその委託先の能
力に関係します。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて変動性が大きい傾向が
あります。比較的流動性が低い証券にファンドが投資した場合、投資顧問会社および/またはその委託先は、
そ の希望する価格で、かつ、希望する時に、ファンドの投資資産を処分できないことがあります。先物のポジ
ションは、例えば一部の取引所が一日当たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定
の先物契約の価格の一日の値幅を制限しているため、流動性を欠く場合があります。特定の先物契約の価格が
値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思がない
限り、先物のポジションを取ることも清算することもできません。それと同様の事態が生じた場合、投資顧問
会社および/またはその委託先は、不利なポジションを迅速に清算することができない場合があり、ファンド
が多額の損失を被ることがあります。さらに、取引所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を
命じ、または特定の契約の取引は清算目的に限定する命令を下す可能性があります。流動性不足のリスクは、
店頭取引においても発生します。店頭取引には、現時点では規制された市場は存在しておらず、買呼値と売呼
値を設定するのは店頭取引のディーラーのみです。市場取引ができない証券への投資には流動性リスクが伴い
ます。さらに、かかる証券は評価が困難であり、また、投資者保護のための市場を規制するルールは、発行体
には適用されません。
カントリー・リスク(政治および/または規制リスク)
ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、外国投資および本国送金の
制限、為替変動その他投資先の国々の法規の発達などの不確実性によって影響を受ける可能性があります。ま
た、投資が行われる可能性のある一部の国における法的基盤ならびに会計、監査および報告基準では、主要な
証券市場で一般に適用されるものと同等の投資者保護または投資者への情報の提供が行われない可能性があり
ます。
新興国市場のリスク
ファンドの資産について、直接的または間接的に新興国市場の企業の証券への投資が行われることがありま
す。かかる証券には大きなリスクが伴い、投機的と考える必要があります。それらのリスクには、(a)接
収、没収課税、国有化ならびに社会的、政治的および経済的な安定性のリスクが大きいこと、(b)現時点に
おいて新興国市場の発行体向けの証券市場の規模が小さく、かつ、取引が少ないか、または取引が存在しない
ため、流動性に欠け、価格変動性が大きいこと、(c)国の政策により、国益に影響すると思われる発行体ま
たは産業への投資の制限など、投資機会が制限される場合があること、ならびに(d)民間投資または外国投
資および私有財産に適用される発達した法的枠組みが存在していないことが含まれます。
ソブリン債
副投資顧問会社は、ファンドの資産を、政府および政府機関が発行した債務証券に投資することができま
す。政府発行体の証券への投資は、重大な経済的および政治的リスクを伴う場合があります。一部の政府発行
体の証券の保有者は、当該債務に関する再編(リストラクチャリング)および返済期限の変更(リスケジュー
リング)計画への参加ならびに発行体への追加貸付の実行を要請される場合があります。政府発行体の証券の
保有者の利益は、債務再編協定の過程で悪影響を受ける可能性があります。副投資顧問会社は、ファンドの資
産を、過去において対外債務を返済する際に深刻な困難に陥ったことのある発行体の発行するソブリン債に投
資する可能性があります。これらの困難により、特に、かかる国々は債務の元利金の返済期限の変更および負
債の再編を余儀なくされたことがあります。債務の返済期限の変更および再編に係る協定には、新たなもしく
は修正された信用協定を取り決めるか、または残存投資元本および未払利息を「ブレイディ債」もしくは類似
する証券に転換した上で、利息の支払いについて新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払いの減額お
よび返済繰延べを行うことが含まれていました。ムーディーズおよびS&Pにより投資適格を下回る格付を付与
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されたソブリン債は、発行体が当該債務の条件に従って元利金の支払いを行う能力に関して非常に投機的であ
るとみなされます。
先物
先物価格は変動することがあります。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取引勘定
には極めて大きなレバレッジがかかっています。その結果として、先物契約における小さな値動きによって投
資者が大きな損失を被ることがあります。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあります。
先物取引は、流動性に欠けることがあります。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格の
変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、投資顧問会社および/または委託先は、不利なポジ
ションを迅速に清算できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。また一部の法域の取引所お
よび規制当局は、特定の先物について、個人またはグループが保有し、または支配することのできる先物ポジ
ションの数に投機的ポジションの制限を課しています。投機的ポジション制限を遵守するために、ファンドの
先物ポジションを、投資顧問会社もしくは委託先が所有もしくは支配するすべての先物ポジションまたは投資
顧問会社もしくは委託先の自己勘定と合計することが求められることがあります。その結果、投資顧問会社お
よび/または委託先は、特定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドの資産につい
て特定の先物のポジションを清算せざるを得なくなる可能性があります。
派生商品
副投資顧問会社および為替管理会社は、派生商品取引を通じて、ファンドのために為替取引を実行すること
ができます。副投資顧問会社および為替管理会社は、その裁量において、ファンドの為替取引戦略を実施する
ため、様々な派生商品取引(先物、オプションおよびスワップを含みますがこれらに限られません。)につい
て適切なポジションをとることができます。
派生商品には、価値が一つまたは複数の原証券、金融ベンチマークまたは金融指数にリンクした商品および
契約が含まれます。派生商品によって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわずかなコスト負担で特
定の証券、金融ベンチマークまたは金融指数の値動きをヘッジし、またはかかる値動きについて投機的取引を
することができます。派生商品の価値は、原資産の価格変動に大きく依存しています。したがって、原資産の
取引に伴うリスクは、多くの場合派生商品取引にも当てはまります。その他にも派生商品取引には数多くのリ
スクがあります。一例として、派生商品では取引を実行する際に支払い、または預託する金銭に比べて市場の
エクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比較的小規模の不利な市場変動によってすべての取引を実
行する際に支払い、または預託した金銭を失うばかりでなく、ファンドがその金額を上回る損失を被ることが
あります。さらに、副投資顧問会社および為替管理会社がファンドの資産により取得を希望する派生商品を、
満足な条件で特定の時点において入手できるという保証はなく、そもそも入手できるか否かも保証されていま
せん。
ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、ファン
ドには追い証が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するために担保として
差し入れた証券の換金を強いられることがあります。ファンドの資産価値が急落した場合、副投資顧問会社お
よび為替管理会社は、ファンドの証拠金債務の支払いに十分な資産を迅速に換金できない可能性があります。
加えて、副投資顧問会社および為替管理会社は、ファンドの資産について先物契約、店頭外国為替先渡予約
およびオプションの空売りを行うことができます。このような空売りは、ファンドを追加的なリスクにさらす
可能性があります。
買戻しの影響
受益者によって大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資顧問会社および/または委託先は、買戻しに
必要な資金を調達するために本来望ましいと考えられるよりも早くファンドの投資資産を清算せざるを得なく
なる可能性があります。
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分配
米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券に割り当てられる収益および実現キャピタルゲインは、投資顧
問会社が受託銀行に別途指示しない限り、分配されません。当該収益および実現キャピタルゲインは再投資さ
れ、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券の1口当たり純資産価格に反映されます。したがって、米ド
ル建米ドルクラス(無分配型)受益証券は、財務または税務上の目的により、インカム収益や現時点でのリ
ターンを求める投資者には適しません。
分配型クラス受益証券については、分配額が収益を超える場合には、実質的に投資者の当初元本またはキャ
ピタルゲインについての払戻しとなり、結果として元本を取り崩すこととなります。したがって、元本の確保
を求める投資者は、ファンドによる投資資産の価値の減少は、資産価値の減少のみならず、分配による投資者
に対する元本の払戻しによっても生ずることを考慮する必要があります。
カウンターパーティリスク
ファンドは、契約の条件に関する紛争(正当な根拠をもって主張されるものとは限られません。)または信
用もしくは流動性の問題を理由に取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、ファンドが損
失を被ることになる場合があります。かかる「カウンターパーティリスク」は、決済を妨げる出来事が生じた
場合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約につ
いて大きくなります。受託銀行、管理会社、投資顧問会社および/または委託先は、ファンドに関して、取引
を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を一つの取引相手に集中させることを制限されて
いません。さらに、管理会社、投資顧問会社および/または委託先は、取引相手の信用度を評価する内部信用
評価機能を有していません。受託銀行、管理会社、投資顧問会社および/または委託先が一もしくは複数の取
引相手と取引を行う能力、およびかかる取引相手の財政的能力について有意かつ独立した評価の欠如により、
ファンドが損失を被る可能性が増大する場合があります。
ファンドは、非上場派生商品に関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があります。これ
は、取引所決済機関の履行保証のような整備された取引所において派生商品の取引参加者に適用されるものと
同様の保護が、かかる非上場派生商品の取引には与えられないことによります。非上場派生商品取引の取引相
手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託銀行、管理会社、投資
顧問会社および/または委託先がファンドに関してかかる商品の取引を行う取引相手の支払不能、破産または
債務不履行により、ファンドに多額の損失が発生する可能性があります。受託銀行、管理会社、投資顧問会社
または委託先は、ファンドに関して、特定の派生商品取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の
救済を得られることがあります。ただし、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない限
り、不十分である可能性があります。
近年、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含みます。)が契約上の
義務を期日に履行することができなかった、または不履行寸前の状態に陥ったため、金融市場では不確実性が
高まり、かつてないほどの政府介入、信用および流動性の収縮、取引および資金調達アレンジメントの早期解
約、ならびに支払いおよび受渡の停止および不履行につながっています。かかる混乱は、支払能力のあるプラ
イムブローカーおよび貸し手でさえも、新たな投資への資金供給を渋るもしくは望まない、または最近有効で
あったものに比べて著しく不利な条件で資金供給を行う原因となっています。取引相手が債務不履行に陥らな
いとの保証はなく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もありません。
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仲介およびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、投資顧問会社および/または委
託先は、競争入札により業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も負いません。投資
顧問会社および/または委託先は、リサーチまたはサービスを提供するまたはそれらの支払いを行うブロー
カーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーまたはディーラーよりも高い手数料を支払
うことができます。
決済ブローカーの支払不能リスク
受託銀行、管理会社、投資顧問会社および/または委託先は、ファンドに関して、上場先物取引および上場
証券取引の清算および決済を行う複数のブローカーのサービスを利用することができます。適用ある規則およ
び規制により顧客資産に何らかの保護が与えられる場合があるものの、ファンドのブローカーのうちの一社が
支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資産がリスクにさらされる可能性があり
ます。
保管リスク
投資顧問会社および/または委託先は、ファンドの資産について、直接的または間接的に、保管制度およ
び/または決済制度が十分に発達していない市場に投資する場合があります。かかる市場で取引され、かつ、
副保管業者の利用が必要となる状況下において副保管業者に委託されたファンドの資産は、一定のリスクにさ
らされることがあります。かかるリスクには、現物有価証券の取引代金決済の受渡が行われず、その結果、偽
造有価証券の流通、コーポレート・アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登
録手続、法律/財務に関する適切な制度の不存在、および中央預託機関の補償制度/賠償基金の不存在が含ま
れますがこれらに限られません。
経済状況
その他の経済状況(例えば、インフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来事および
動向、租税法ならびにその他の無数の要因を含みます。)の変化は、ファンドの収益に重大な悪影響を及ぼす
可能性があります。かかる状況は、いずれも投資顧問会社および/または委託先の支配が及びません。ファン
ドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期しない変動または流動性によって、ファンドの資
産の投資および再投資を管理する投資顧問会社および/または委託先の能力が損なわれ、ファンドが損失のリ
スクにさらされることがあります。
為替先渡予約および為替取引
副投資顧問会社および為替管理会社は、リスク回避目的で、様々な国の通貨と複数の通貨単位との間で店頭
先渡為替予約を取引することができます。店頭先渡為替予約は、一般的に、ある指定された通貨を将来の指定
された日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却して別の通貨と交換するという契約上の合意に基
づいて実行されます。
副投資顧問会社および為替管理会社が店頭先渡為替予約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を受渡し、ま
たは受渡しを受けるかは、取引相手に依存することになります。先渡為替予約または店頭先渡為替予約の日々
の値動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負いません。過去
においても、店頭先渡為替予約の取引相手が取引の値付けを拒否したり、買呼値と売呼値の間に異常に広いス
プレッドがある値付けをした時期がありました。取引相手は、こうした取引の値付けをいつでも拒否すること
ができます。副投資顧問会社および為替管理会社は、ファンドの資産について店頭為替先渡予約取引をする際
に、取引相手の信用破綻または取引に関する取引相手の履行不能もしくは履行拒否のリスクにさらされます。
取引相手が履行しなかった場合、取引から期待された利益が得られない結果となる場合があります。
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店頭取引における規制の欠如とカウンターパーティリスク
投資顧問会社および/または委託先は、ファンドの資産について店頭取引を行います。一般的に、店頭市場
は、整備された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていません。さらに、一部の整
備された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与えられま
せん。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する紛争を理由に取引相手方が取引を
決済しないリスクにさらされます。投資顧問会社および/または委託先が特定の取引相手との間で集中的に取
引を行うことについて制限はないため、投資顧問会社および/または委託先がファンドの取引を規制された取
引所に限定した場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクにさらされることになりま
す。
ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスクにさら
され、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性があります。こうしたリスクを軽減するため、投資
顧問会社および/または委託先は、ファンドの取引を信用力が高いと思われる取引相手に限定する努力をする
予定です。
ポートフォリオ構築期間
ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴う可能性があり
ます。さらに、この期間には、ファンドの一または複数のポートフォリオの分散投資のレベルが、すでにポー
トフォリオの構築が完成したファンドと比べて低くなるという一定のリスクもあります。投資顧問会社およ
び/または委託先は、ポートフォリオの構築において様々なプロセスを経ることができます。こうしたポート
フォリオの構築プロセスは市場の状況にもよるものであり、これらのプロセスが成功するという保証を与える
ものではありません。
限定的な運用履歴
ファンドには、限定的な運用履歴および運用実績しかありません。投資顧問会社が運用する他の投資ファン
ドの過去の運用実績は、必ずしもファンドの将来の実績を示唆するものではありません。
営業日
営業日の定義では、ケイマン諸島が祝日やその他の理由により閉鎖される日を考慮していません。このた
め、受託銀行がすべての営業日において裁量権を行使することができないことがあります。
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情報開示請求
受託銀行、管理会社またはケイマン諸島に居住する取締役もしくは代理人は、適用ある法律に基づき、規制
当局、政府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがあります。かかる請
求は、例えば、金融庁法(改訂済)に基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可された規制当局の
ために行われ、または税務情報庁法(改訂済)ならびに関連規則、契約、協定および覚書に基づき、税務情報
庁によって行われます。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下
においては、受託銀行、管理会社およびその取締役または代理人は、当該請求が行われたことの開示を禁じら
れることがあります。
メールの取扱い
受託銀行および/またはファンドに宛てられその登記上の事務所で受信されたメールは、受託銀行指定の転
送先に開封されずに転送されます。受託銀行、その取締役、役員、アドバイザーもしくはサービス提供者(ケ
イマン諸島における登記上の事務所のサービスを提供する組織を含みます。)は、転送先における受信の遅れ
について責任を負いません。特に、受託銀行の取締役は、(受託銀行またはファンドに宛てられたメールと対
照的に)個人宛てのメールについてのみ受信、開封もしくは直接対応します。
制裁
受託銀行およびファンドは、適用ある制裁の対象である法主体、個人および組織との取引ならびに/または
投資対象の取引を制限する法律に従います。
したがって、受託銀行は、投資者に対し、投資者が、また、投資者の知りまたは信じる限りにおいて、その
実質的な所有者、管理者または授権された者(以下「関係者」といいます。)(もしいれば)が、(ⅰ)米国
財務省外国資産管理局(以下「OFAC」といいます。)によって維持されるか、または欧州連合(以下「EU」と
いいます。)および/もしくは英国(以下「UK」といいます。)(後者が命令によりケイマン諸島に適用され
る場合を含みます。)および/もしくはケイマン諸島の規則に基づく、制裁の対象となる法主体または個人の
リストに記載されていないこと、(ⅱ)国際連合、OFAC、EU、UKおよび/またはケイマン諸島により課される
制裁が適用される国または領域に事業の拠点を置いておらず、また居住していないこと、ならびに(ⅲ)その
他国際連合、OFAC、EU、UKまたはケイマン諸島により課される制裁(後者が命令によりケイマン諸島に適用さ
れる場合を含みます。)の対象(以下総称して「制裁対象」といいます。)でないことを継続的に表明し、保
証するよう要求する場合があります。
投資者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託銀行は、投資者または(もし
いれば)関係者が制裁対象でなくなるまで、または申込者との追加の取引および/もしくはファンドにおける
申込者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるまで、直ちに、かつ、申込者に通
知を行うことなくかかる追加の取引を停止することを要求される場合があります(以下「制裁対象者事由」と
いいます。)。受託銀行およびファンドは、制裁対象者事由に起因して投資者が被った一切の債務、費用、経
費、損害および/または損失(直接的、間接的または派生的な損失、利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失な
らびにすべての利息、違約金および法的費用および一切のその他の専門家費用および経費を含みますがこれら
に限られません。)につき、一切の責任を負わないものとします。
さらに、ファンドのために行われた投資がその後適用ある制裁の対象となった場合、受託銀行は、適用ある
制裁が解除されるまで、またはかかる投資の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるま
で、直ちに、かつ、申込者に通知を行うことなくかかる投資の追加の取引を停止する場合があります(以下
「制裁対象投資事由」といいます。)。
将来の規制の変更は予測不能であること
証券市場および派生商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、米国の証
券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証拠金
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の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有します。証券および派生商品の規制は
米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置によって変更される場合
が あります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能ですが、重大な悪影響となる可能性が
あります。
クラス間の債務
管理会社は、複数のクラスの受益証券を発行することができます。信託証書は、債務がトラストの様々なシ
リーズ・トラスト、および個々のシリーズ・トラストの受益証券の各クラスに帰属する方法を規定しています
(通常、債務は、当該債務が発生した特定のシリーズ・トラストまたは関連するシリーズ・トラストの受益証
券のクラスに帰属します。)。各シリーズ・トラストは別個のトラストとして設立されますが、各シリーズ・
トラスト内のクラスは別個のトラストではありません。したがって、一または複数の受益証券のクラスの受益
者は、当該受益者自らが保有していない受益証券の別のクラスに関連して発生した債務について、受益証券の
関連するクラスに当該債務の弁済に必要十分な資産がない場合、これを負担するよう強制される場合がありま
す。したがって、一つのクラスの債務が当該受益証券の特定のクラスに限定されないリスクが存在し、受益証
券の複数の別のクラスから支払うことを求められる場合があります。
上記リスク要因は、ファンドに対する投資に伴うリスクを完全に網羅することを意図するものではありませ
ん。
CIMA が交付した投資信託免許または登録されたファンドは、ファンドのパフォーマンスまたは信用力に関す
るCIMAの投資家に対する義務を構成しません。
またかかる免許の交付またはファンドの登録にあたり、CIMAはファンドの損失もしくは不履行または目論見
書もしくは募集書類に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとします。
② リスクに対する管理体制
(1) 投資顧問会社のリスク管理体制
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把
握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマン
スについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受
け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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(2) 副投資顧問会社のリスク管理体制
グローバル・ハイイールド債券の運用を行う副投資顧問会社では、リスク管理担当部署がポートフォリオの
リスク管理を継続的に行う他、経営陣を含むリスク管理委員会を定期的に開催し、ポートフォリオのリスクに
関する協議を行います。
ポートフォリオのリスク管理にあたっては、定性的手法と定量的手法等を活用し、対象企業への理解をより
深めることによって、業績の突然の下方修正、債務不履行(デフォルト)などのリスクの回避に努めていま
す。
(3) 為替管理会社のリスク管理体制
リスク管理について、為替管理会社は、通貨投資ポジションが投資顧問会社との契約書で合意されたパラ
メーター(投資の前提条件)に従ったものになるよう管理を行います。
他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、通貨取引の内容、通貨投資ポジションについては、為替
管理会社により適切に管理されます。
デリバティブ取引等の制限に関するリスク管理方法
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的外の目的でデリバティブを利用しています。ファンド
は、VaR方式に基づくリスク管理方法を採用しています。
疑義を避けるために付言すると、ファンドは米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)および米ドル建
資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)についてのみデリバティブ取引等を行っており、米ドル建米ドル
クラス(無分配型)および豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)については、デリバティブ取引等を行ってい
ません。
※上記体制は2021年7月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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③ リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の申込時において、申込金額の3.5%(税抜き)を上限とした申込手数料が課されます。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の申込み時において、申込口数に応じて、申込価格に次の料率による申込手数料が課されます。
1,000口未満 3.3%(税抜3.0%)
1,000口以上10,000口未満 2.2%(税抜2.0%)
10,000口以上30,000口未満 1.1%(税抜1.0%)
30,000口以上 0.275%(税抜0.25%)
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価
です。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
買戻手数料は課されません。
② 日本国内における買戻手数料
買戻手数料は課されません。
(3)【管理報酬等】
(a)管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の報酬を受領する権利を有します(た
だし、報酬は、四半期当たり3,750米ドルを最低額とします。)。管理報酬は、毎日発生し、直前の評価日
時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。更に、管理会社は、ファンドの
資産から、ファンドに関し、信託証書に基づく自己の義務の遂行において適切に負担したすべての立替費用
の払戻しを受ける権利を有します。
管理報酬は、ファンドの資産の運用、管理およびファンドの受益証券の発行、買戻し業務の対価として支
払われます。
(b)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.08%の報酬を受領する権利を有し
ます(ただし、報酬は、四半期当たり11,250米ドルを最低額とします。)。管理事務代行報酬は、毎日発生
し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。更に、管理事
務代行会社は、自己が行うサービスに関連して合理的に負担した代替費用の払戻しを受ける権利を有しま
す。
管理事務代行報酬は、計算および評価ならびにその他の管理事務代行業務および登録・名義書換事務代行
業務の対価として支払われます。
(c)保管報酬
保管銀行は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.015%、または、受託銀行と保管銀行が随
時合意するその他の報酬を受領する権利を有します。また、保管銀行は、標準的な基準に従い取引手数料を
受領する権利も有します。保管報酬は、毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四
半期ごとに後払いで支払われます。更に、保管銀行は、自己が行うサービスに関連して合理的に負担した代
替費用の払戻しを受ける権利を有します。
保管報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として支払われます。
(d)受託報酬
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受託銀行は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の報酬を受領する権利を有します(た
だし、報酬は、四半期当たり3,750米ドルを最低額とします。)。
受託報酬は、毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払
われます。四半期に満たない期間の当該報酬は、実日数に応じて日割り計算されます。更に、受託銀行は、
ファンドの資産から、ファンドに関し、信託証書に基づく自己の義務の遂行において適切に負担したすべて
の立替費用の払戻しを受ける権利を有します。
受託報酬は、ファンドに対する受託業務の対価として支払われます。
(e)投資顧問報酬
投資顧問会社は、日本公募受益証券に帰属するファンドの資産から、日本公募受益証券に対応する純資産
価額に対して年率0.755%の報酬を受領する権利を有します。投資顧問報酬は、毎日発生し、直前の評価日
時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。投資顧問会社は、自己の報酬か
ら、副投資顧問会社および為替管理会社の報酬を支払う義務があります。
投資顧問報酬は、ファンド資産の投資および運用に関する業務の対価として支払われます。
(f)販売報酬
日本における販売会社は、日本公募受益証券に帰属するファンドの資産から、日本公募受益証券に対応す
る純資産価額に対して年率0.51%の報酬を受領する権利を有します。販売報酬は、直前の評価日時点の純資
産価額に基づき毎日発生し、四半期ごとに後払いで支払われます。
販売報酬は、受益証券の販売・買戻しの取扱業務の対価として支払われます。
(g)代行協会員報酬
代行協会員は、日本公募受益証券に帰属するファンドの資産から、日本公募受益証券に対応する純資産価
額に対して年率0.20%の報酬を受領する権利を有します。代行協会員報酬は、毎日発生し、直前の評価日時
点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。更に、代行協会員は、自己が行う
サービスに関連して合理的に負担した代替費用の払戻しを受ける権利を有します。
代行協会員報酬は、受益証券1口当たり純資産価格の公表、目論見書、決算報告書等の販売会社への送付
およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
(h)アンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサーおよびマネー・ロンダリング報告責任
者の報酬
アンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリング報告責任者およ
びマネー・ロンダリング報告副責任者は、マネー・ロンダリング防止および報告ならびに類似のおよび付随
する義務に関連してファンドの資産から報酬を受領する権利を有します。
(4)【その他の手数料等】
受託銀行または管理会社は、受託銀行、管理会社またはその他の者が負担した、以下のいずれかの(または
すべての)(ただし、これらに限られません。)特定のシリーズ・トラストの設立、運営、管理および維持に
関連する費用を、該当するシリーズ・トラストの信託財産からのみ支払うことまたは支払いを確保することが
できます。
(a)英文目論見書に記載されるすべての設立費用ならびに投資資産の登録および業務、投資資産の保有また
は英文目論見書の権原書類の保管に関連して生じた費用(手数料および費用、輸送、移動、その他にお
ける紛失に対する権原証書に対する保険ならびに書類を安全に保管するために受託銀行の代理人が要し
た費用を含みます。)、
(b)受託銀行による利息および元本の回収、または課税決定において生じたすべての費用(課税還付または
減税を受けるために生じた専門家報酬その他費用を含みます。)、
(c)収益もしくは資本の分配もしくは信託財産の保有・取引に関して支払われるべき、または、(シリー
ズ・トラストからの収益または利益以外の)該当するシリーズ・トラストに関連して受託銀行または管
理会社に課される(またはこれらから回収可能な)一切の税金(ただし、信託証書に基づき受益者に対
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し行われたまたは行われる一切の分配の際に課される税金は除き、ある者に対する補償(かかる補償が
税金に関連する場合)のための支払いを含みます。)、
(d)会計監査人の報酬および費用、
(e)法律、監査、評価および会計の費用、仲介手数料、コンピューター・ソフトウェア業務および管理事務
報酬(管理事務代行会社の報酬および該当するシリーズ・トラストの運営に際して受託銀行および管理
事務代行会社が負担する立替費用を含みます。)、
(f)信託証書に基づく受託銀行への払戻し、
(g)該当するシリーズ・トラストにおける投資資産の保有または投資資産の取引により生じる一切の公租公
課、
(h)補足信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用、
(i)信託証書もしくは該当するシリーズ・トラストの設定または終了に基づくまたはそれに関連する印紙税
その他税金、
(j)該当するシリーズ・トラストに関し、登録機関およびその正当に任命された受任者の報酬および費用、
(k)シリーズ・トラストの終了に関連して生じた(管理会社により合意された額またはかかる合意が存在せ
ずかつ放棄がなされていない場合はその時点における商業レートによる)受託銀行の報酬および費用、
ならびに
(l)シリーズ・トラストに関連する英文目論見書の補遺でより詳細に記載される(またはシリーズ・トラス
トに関連する契約を参照することにより言及される)その他の費用および報酬。
トラストの設定に関する費用および経費(以下 「トラストの設立費用」 といいます。)は、受託銀行および
管理会社がその他の方法が適用される旨を決定する場合を除き、トラストの最初の3計算期間で償却されま
す。トラストの設立費用は、全体として、最初のシリーズ・トラストが負担します。ただし、追加のシリー
ズ・トラストが当該3年間の経過中に設定および設立された場合、トラストの設立費用は、設立以降の経過期
間に基づいて調整を行った上で、純資産価額で按分して、または、管理会社が決定するその他の方法で、すべ
てのシリーズ・トラストが負担します。シリーズ・トラストの設立および受益証券の募集に関連する経費およ
び費用は、管理会社が他の方法を適用すべきと判断しない限り、シリーズ・トラストの最初の3計算期間で償
却されます。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
I ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資
信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファン
ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所
得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることになります
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもで
きます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいま
す。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税の
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み15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げ
る内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書
が 税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した
場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額
から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選
択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証券の譲渡損益は申告分
離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収さ
れた税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
取扱いとなります。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファン
ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所
得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもで
きますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通
算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税の
み15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除きます。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した
場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、
源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%
(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離
課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
取扱いとなります。
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(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将
来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに
関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していません。
トラストは、信託法第81条に従い、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資
本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税
と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に
対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託銀行もしくは受益者に対して適用されない旨の証明書をケ
イマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は
課されません。
ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国および英国と
の間で政府間協定に調印しました(以下、「US IGA」といいます。)。また、ケイマン諸島は、100か国を
超える他の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準(以下「CRS」とい
い、US IGAとUK IGAとあわせて「AEOI」といいます。)を実施するための多国間協定に調印しました。
US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行されました(以下「AEOI規則」と総
称します。)。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局(以下「TIA」といいます。)は、US IGAおよ
びCRSの適用に関する手引書を公表しています。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要件を遵
守する義務を負います。ただし、一または複数のAEOI制度に関して「非報告金融機関(関連するAEOI規則に
定義されます。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りではなく、この場合、
かかる金融機関にはCRSに基づく登録要件のみが適用されます。ファンドは、いかなる非報告金融機関の免
除にも依拠することを企図していないため、US IGAのすべての要件を遵守することを意図しています。US
IGAにより、ファンドは、特に、(ⅰ)グローバル仲介人識別番号を取得するために内国歳入庁(以下
「IRS」といいます。)に登録すること、(ⅱ)TIAに登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの
地位をTIAに通知すること、(ⅲ)「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座の
デュー・ディリジェンスを実施すること、および(ⅳ)かかる報告対象口座に関する情報をTIAに報告する
ことを義務付けられています。TIAは、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局(例えば、米国
報告対象口座の場合はIRS)に対し、TIAに報告された情報を自動的に送信します。
US IGAの定めにより、US IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島金融機関は、FATCAのデュー・
ディリジェンスおよび報告要件を充足するとみなされ、したがってFATCAの要件を「遵守しているとみなさ
れ」、FATCA源泉徴収税を課税されることはなく、また、非協力的口座を解約する必要はありません。ケイ
マン諸島報告金融機関は、FATCA源泉徴収税の課税を免除されるために、自らのFATCA上の地位に関し、米国
の納税申告用紙に身元証明確認書類を添付して米国源泉徴収代理人に対して提供することが必要となる場合
があります。FATCA源泉徴収税は、US IGAの条項に基づき、ファンドの口座への支払に対して課されません
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が、ファンドが「重大な不遵守」の結果として不参加金融機関(US IGAに定義されます。)とみなされた場
合には、この限りではありません。US IGAを実施するAEOI規則の下では、ケイマン諸島金融機関は、FATCA
そ の他による口座保有者への支払に対して税金を源泉徴収する義務を負いません。CRSに関連して、ファン
ドはAEOIの各規則において利用可能な免除のうちの1つに依拠し、そのため各制度について「非報告金融機
関」としての資格を有します。ファンドについては、CRSに関連してTIAに通知する義務がある(ⅰ)CRSの
下での立場および区分(依拠している関連する免除を含みます。)ならびに(ⅱ)主たる連絡窓口として任
命された個人の詳細および非報告金融機関に関する主たる連絡窓口を変更する権限を有する第二の個人を除
き、AEOI規則に基づくいかなる義務も有していません。
ファンドへの投資ならびに/またはこれらへの投資の継続により、投資者は、ファンドに対する追加情報
の提供が必要となる可能性があること、ファンドのAEOI規則への遵守が投資者情報の開示につながる可能性
があること、および投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可能性があることを了解したとみなさ
れるものとします。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しない場合、受託銀行は、その裁
量において、対象となる投資者の強制買戻しおよび/または投資者の口座の閉鎖を含みますがこれに限られ
ない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める義務があるか、および/または権利を留保し
ます。TIAが発行したガイダンスに基づき、口座開設から90日以内に自己証明が得られない場合、ファンド
は投資者の口座を閉鎖しなければなりません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2021年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(米ドル) (%)
米国 29,843,406 63.55
社債
ルクセンブルグ 2,786,184 5.93
英国 2,724,083 5.80
フランス 1,718,388 3.66
スウェーデン 1,615,231 3.44
カナダ 1,067,737 2.27
ケイマン諸島 1,061,789 2.26
ドイツ 913,180 1.94
オランダ 650,224 1.38
ベルギー 389,755 0.83
イタリア 319,393 0.68
パナマ 195,133 0.42
ニュージーランド 194,809 0.41
転換社債
スペイン 122,982 0.26
小計 43,602,294 92.85
現金、預金およびその他の資産(負債控除後) 3,357,823 7.15
合計 46,960,117
100.00
(純資産総額) (約5,154百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月末日現在)
投資
順 利率 取得価格 時価
銘柄 国/地域 種類 満期日 数量 比率
位 (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
FORD MOTOR CRED
1 米国 社債 3.250 2025/9/15 460,000 542,478 596,656 1.27
ALBERTSONS COS
2 米国 社債 4.625 2027/1/15 511,000 502,274 529,534 1.13
NRG ENERGY INC
3 米国 社債 3.625 2031/2/15 549,000 557,611 527,043 1.12
DOWNSTREAM DEVE
4 米国 社債 10.500 2023/2/15 498,000 495,316 520,980 1.11
ルクセン
ARD FINANCE SA
5 社債 5.000 2027/6/30 400,000 452,078 498,753 1.06
ブルグ
スウェー
(注)
-
6 SAMHALLSBYGG 社債 2.625 400,000 481,691 487,518 1.04
デン
(注)
-
ELEC DE FRANCE
7 フランス 社債 2.625 400,000 484,879 486,123 1.04
JBS USA/FOOD/FIN
8 米国 社債 5.500 2030/1/15 426,000 447,603 469,137 1.00
スウェー
(注)
-
HEIMSTADEN BOSTA
9 社債 2.625 380,000 457,704 459,444 0.98
デン
ルクセン
HERENS MIDCO
10 社債 5.250 2029/5/15 370,000 445,406 444,649 0.95
ブルグ
UNITED CONT HLDG
11 米国 社債 4.875 2025/1/25 429,000 414,720 440,272 0.94
PINNACLE BIDCO P
12 英国 社債 6.375 2025/2/15 300,000 351,622 431,648 0.92
ENLINK MIDSTREA
13 米国 社債 4.150 2025/6/1 418,000 389,191 428,381 0.91
ケイマン
MELCO RESORTS
14 社債 5.750 2028/7/21 400,000 401,827 427,184 0.91
諸島
CONSTELLIUM SE
15 フランス 社債 3.125 2029/7/15 350,000 425,075 426,370 0.91
HT TROPLAST AG
16 ドイツ 社債 9.250 2025/7/15 300,000 336,420 402,738 0.86
HOUSE OF HR
17 ベルギー 社債 7.500 2027/1/15 300,000 366,079 389,755 0.83
TEVA PHARM FNC
18 オランダ 社債 4.500 2025/3/1 300,000 334,490 382,905 0.82
LABL ESCROW ISS
19 米国 社債 10.500 2027/7/15 349,000 334,134 382,178 0.81
ARCONIC ROLLED P
20 米国 社債 6.125 2028/2/15 357,000 361,998 380,473 0.81
WINDSTREAM ESCRO
21 米国 社債 7.750 2028/8/15 371,000 367,320 379,585 0.81
スウェー
(注)
-
HEIMSTADEN BOSTA
22 社債 3.248 300,000 330,390 379,128 0.81
デン
TWIN RIVER WORLD
23 米国 社債 6.750 2027/6/1 350,000 352,349 372,642 0.79
ENQUEST PLC
24 英国 社債 7.000 2022/4/15 421,371 395,970 371,350 0.79
BOPARAN FINANCE
25 英国 社債 7.625 2025/11/30 270,000 359,181 362,361 0.77
ルクセン
(注)
-
CPI PROPERTY GRO
26 社債 3.750 300,000 357,858 356,246 0.76
ブルグ
SCIH SALT HOLD
27 米国 社債 4.875 2028/5/1 356,000 356,000 353,775 0.75
OLIN CORP
28 米国 社債 5.625 2029/8/1 324,000 346,088 352,833 0.75
PARTS EUROPE SA
29 フランス 社債 6.500 2025/7/16 270,000 322,281 347,804 0.74
MPT OP PTNR/FINL
30 米国 社債 3.500 2031/3/15 341,000 341,000 344,178 0.73
(注)永久債であるため、満期日は設定されていません。
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②【投資不動産物件】
該当事項ありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項ありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年5月末日までの一年間の期間における各月末および下記会計年度末の純資産の推移は次のとおりで
す。
(米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
4,831,981 530,358,235 105.52 11,582
(2012年1月31日)
第2会計年度末
9,792,913 1,074,870,131 118.15 12,968
(2013年1月31日)
第3会計年度末
23,144,502 2,540,340,540 125.45 13,769
(2014年1月31日)
第4会計年度末
21,277,278 2,335,394,033 127.19 13,960
(2015年1月31日)
第5会計年度末
9,869,910 1,083,321,322 122.58 13,454
(2016年1月31日)
第6会計年度末
9,407,131 1,032,526,699 138.44 15,195
(2017年1月31日)
第7会計年度末
10,205,790 1,120,187,510 145.28 15,946
(2018年1月31日)
第8会計年度末
6,992,435 767,489,666 143.79 15,782
(2019年1月31日)
第9会計年度末
6,099,557 669,487,376 159.67 17,525
(2020年1月31日)
第10会計年度末
5,092,481 558,950,715 160.93 17,664
(2021年1月31日)
2020年6月末日 5,032,375 552,353,480 144.93 15,908
7月末日 5,211,157 571,976,592 150.08 16,473
8月末日 5,204,951 571,295,422 152.62 16,752
9月末日 5,126,927 562,731,508 151.31 16,608
10月末日 4,996,934 548,463,476 151.91 16,674
11月末日 5,031,216 552,226,268 158.40 17,386
12月末日 5,086,428 558,286,337 160.70 17,638
2021年1月末日 5,092,481 558,950,715 160.93 17,664
2月末日 5,096,941 559,440,244 162.22 17,805
3月末日 5,011,316 550,042,044 162.55 17,841
4月末日 5,007,638 549,638,347 163.79 17,978
5月末日 5,061,575 555,558,472 163.86 17,985
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(米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
67,167,717 7,372,328,618 95.30 10,460
(2012年1月31日)
第2会計年度末
84,846,576 9,312,760,182 79.48 8,724
(2013年1月31日)
第3会計年度末
86,633,356 9,508,877,155 56.07 6,154
(2014年1月31日)
第4会計年度末
64,644,688 7,095,400,955 40.37 4,431
(2015年1月31日)
第5会計年度末
31,066,828 3,409,895,041 20.50 2,250
(2016年1月31日)
第6会計年度末
41,614,154 4,567,569,543 27.36 3,003
(2017年1月31日)
第7会計年度末
23,776,104 2,609,665,175 26.69 2,929
(2018年1月31日)
第8会計年度末
14,324,094 1,572,212,557 20.00 2,195
(2019年1月31日)
第9会計年度末
10,515,051 1,154,131,998 15.86 1,741
(2020年1月31日)
第10会計年度末
6,483,639 711,644,217 10.74 1,179
(2021年1月31日)
2020年6月末日 6,590,330 723,354,621 10.20 1,120
7月末日 7,069,435 775,941,186 11.05 1,213
8月末日 6,781,198 744,304,292 10.63 1,167
9月末日 6,419,318 704,584,344 10.11 1,110
10月末日 6,198,195 680,313,883 9.82 1,078
11月末日 6,833,943 750,093,584 10.89 1,195
12月末日 7,031,356 771,761,635 11.40 1,251
2021年1月末日 6,483,639 711,644,217 10.74 1,179
2月末日 6,322,747 693,984,711 10.52 1,155
3月末日 6,077,274 667,041,594 10.32 1,133
4月末日 6,287,942 690,164,514 10.73 1,178
5月末日 6,453,169 708,299,829 11.07 1,215
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(米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
23,256,386 2,552,620,927 99.56 10,928
(2012年1月31日)
第2会計年度末
24,605,099 2,700,655,666 93.92 10,309
(2013年1月31日)
第3会計年度末
28,886,284 3,170,558,532 74.16 8,140
(2014年1月31日)
第4会計年度末
22,846,037 2,507,581,021 62.42 6,851
(2015年1月31日)
第5会計年度末
9,937,453 1,090,734,841 39.38 4,322
(2016年1月31日)
第6会計年度末
10,774,351 1,182,592,766 46.83 5,140
(2017年1月31日)
第7会計年度末
10,929,376 1,199,608,310 46.83 5,140
(2018年1月31日)
第8会計年度末
8,577,723 941,490,876 35.01 3,843
(2019年1月31日)
第9会計年度末
6,174,194 677,679,533 27.88 3,060
(2020年1月31日)
第10会計年度末
2,320,966 254,749,228 23.26 2,553
(2021年1月31日)
2020年6月末日 4,143,650 454,807,024 20.28 2,226
7月末日 2,226,916 244,426,300 21.63 2,374
8月末日 2,187,160 240,062,682 21.84 2,397
9月末日 2,105,639 231,114,937 21.07 2,313
10月末日 2,086,006 228,960,019 20.87 2,291
11月末日 2,278,984 250,141,284 22.80 2,503
12月末日 2,401,572 263,596,543 24.04 2,639
2021年1月末日 2,320,966 254,749,228 23.26 2,553
2月末日 2,297,053 252,124,537 23.15 2,541
3月末日 2,274,475 249,646,376 23.00 2,524
4月末日 2,276,049 249,819,138 23.58 2,588
5月末日 2,307,312 253,250,565 24.14 2,650
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(豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度末
105,743,395 8,943,776,349 102.87 8,701
(2012年1月31日)
第2会計年度末
174,908,795 14,793,785,881 105.79 8,948
(2013年1月31日)
第3会計年度末
264,203,888 22,346,364,847 102.52 8,671
(2014年1月31日)
第4会計年度末
298,385,862 25,237,476,208 94.30 7,976
(2015年1月31日)
第5会計年度末
157,952,934 13,359,659,158 81.04 6,854
(2016年1月31日)
第6会計年度末
141,516,180 11,969,438,504 79.87 6,755
(2017年1月31日)
第7会計年度末
116,274,709 9,834,514,887 72.14 6,102
(2018年1月31日)
第8会計年度末
80,235,438 6,786,313,346 59.08 4,997
(2019年1月31日)
第9会計年度末
68,632,274 5,804,917,735 52.45 4,436
(2020年1月31日)
第10会計年度末
48,456,914 4,098,485,786 44.00 3,722
(2021年1月31日)
2020年6月末日 52,376,071 4,429,968,085 42.98 3,635
7月末日 52,853,574 4,470,355,289 43.99 3,721
8月末日 52,590,077 4,448,068,713 44.22 3,740
9月末日 51,153,191 4,326,536,895 43.33 3,665
10月末日 49,802,794 4,212,320,317 42.99 3,636
11月末日 51,069,628 4,319,469,136 44.32 3,749
12月末日 49,860,974 4,217,241,181 44.45 3,760
2021年1月末日 48,456,914 4,098,485,786 44.00 3,722
2月末日 47,842,576 4,046,525,078 43.84 3,708
3月末日 45,325,848 3,833,660,224 43.40 3,671
4月末日 44,521,303 3,765,611,808 43.22 3,656
5月末日 42,980,624 3,635,301,178 42.72 3,613
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②【分配の推移】
下記会計年度および2021年2月1日から2021年5月末日までの期間における各月の分配の推移は、以下の
とおりです。
(米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)
該当事項ありません。
(米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)
1口当たり分配金
米ドル 円
第1会計年度 4.65 510
第2会計年度 18.60 2,042
第3会計年度 18.60 2,042
第4会計年度 17.55 1,926
第5会計年度 10.20 1,120
第6会計年度 4.20 461
第7会計年度 3.60 395
第8会計年度 3.60 395
第9会計年度 3.60 395
第10会計年度 1.80 198
2021年2月 0.10 11
3月 0.10 11
4月 0.10 11
5月 0.10 11
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(米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)
1口当たり分配金
米ドル 円
第1会計年度 3.00 329
第2会計年度 12.00 1,317
第3会計年度 12.00 1,317
第4会計年度 12.00 1,317
第5会計年度 11.40 1,251
第6会計年度 7.60 834
第7会計年度 7.20 790
第8会計年度 7.20 790
第9会計年度 7.20 790
第10会計年度 3.60 395
2021年2月 0.20 22
3月 0.20 22
4月 0.20 22
5月 0.20 22
(豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)
1口当たり分配金
豪ドル 円
第1会計年度 3.00 254
第2会計年度 12.00 1,015
第3会計年度 12.00 1,015
第4会計年度 12.00 1,015
第5会計年度 12.00 1,015
第6会計年度 12.00 1,015
第7会計年度 12.00 1,015
第8会計年度 12.00 1,015
第9会計年度 12.00 1,015
第10会計年度 7.50 634
2021年2月 0.50 42
3月 0.50 42
4月 0.50 42
5月 0.50 42
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③【収益率の推移】
(米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)
(注)
収益率(%)
第1会計年度 5.52
第2会計年度 11.97
第3会計年度 6.18
第4会計年度 1.39
第5会計年度 -3.62
第6会計年度 12.94
第7会計年度 4.94
第8会計年度 -1.03
第9会計年度 11.04
第10会計年度 0.79
(米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)
(注)
収益率(%)
第1会計年度 -0.05
第2会計年度 2.92
第3会計年度 -6.05
第4会計年度 3.30
第5会計年度 -23.95
第6会計年度 53.95
第7会計年度 10.71
第8会計年度 -11.58
第9会計年度 -2.70
第10会計年度 -20.93
(米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)
(注)
収益率(%)
第1会計年度 2.56
第2会計年度 6.39
第3会計年度 -8.26
第4会計年度 0.35
第5会計年度 -18.65
第6会計年度 38.22
第7会計年度 15.37
第8会計年度 -9.87
第9会計年度 0.20
第10会計年度 -3.66
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(豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)
(注)
収益率(%)
第1会計年度 5.87
第2会計年度 14.50
第3会計年度 8.25
第4会計年度 3.69
第5会計年度 -1.34
第6会計年度 13.36
第7会計年度 5.35
第8会計年度 -1.47
第9会計年度 9.09
第10会計年度 -1.81
(注)収益率(%)=100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(ただし、第1会計年度については、1口当たり当初発行価格(100.00米ドルまたは100.00豪ド
ル))
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<参考情報>
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(4)【販売及び買戻しの実績】
各会計年度の販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末における発行済口数は次のとおりです。
(米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
47,518 1,725 45,793
第1会計年度
(47,518) (1,725) (45,793)
83,891 46,800 82,884
第2会計年度
(83,891) (46,800) (82,884)
152,826 51,218 184,492
第3会計年度
(152,826) (51,218) (184,492)
79,839 97,043 167,288
第4会計年度
(79,839) (97,043) (167,288)
1,705 88,478 80,515
第5会計年度
(1,705) (88,478) (80,515)
15,575 28,139 67,951
第6会計年度
(15,575) (28,139) (67,951)
18,026 15,726 70,251
第7会計年度
(18,026) (15,726) (70,251)
990 22,613 48,628
第8会計年度
(990) (22,613) (48,628)
780 11,207 38,201
第9会計年度
(780) (11,207) (38,201)
169 6,726 31,644
第10会計年度
(169) (6,726) (31,644)
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(米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
779,749 74,922 704,827
第1会計年度
(779,749) (74,922) (704,827)
722,147 359,497 1,067,477
第2会計年度
(722,147) (359,497) (1,067,477)
820,449 342,710 1,545,216
第3会計年度
(820,449) (342,710) (1,545,216)
499,795 443,798 1,601,213
第4会計年度
(499,795) (443,798) (1,601,213)
240,258 325,943 1,515,528
第5会計年度
(240,258) (325,943) (1,515,528)
391,819 386,546 1,520,801
第6会計年度
(391,819) (386,546) (1,520,801)
133,309 763,230 890,880
第7会計年度
(133,309) (763,230) (890,880)
5,040 179,750 716,170
第8会計年度
(5,040) (179,750) (716,170)
3,801 57,052 662,919
第9会計年度
(3,801) (57,052) (662,919)
0 59,282 603,637
第10会計年度
(0) (59,282) (603,637)
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クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
241,405 7,804 233,601
第1会計年度
(241,405) (7,804) (233,601)
198,337 169,959 261,979
第2会計年度
(198,337) (169,959) (261,979)
236,846 109,288 389,537
第3会計年度
(236,846) (109,288) (389,537)
80,512 104,052 365,997
第4会計年度
(80,512) (104,052) (365,997)
15,285 128,916 252,366
第5会計年度
(15,285) (128,916) (252,366)
59,015 81,283 230,098
第6会計年度
(59,015) (81,283) (230,098)
43,095 39,803 233,390
第7会計年度
(43,095) (39,803) (233,390)
57,790 46,180 245,000
第8会計年度
(57,790) (46,180) (245,000)
0 23,558 221,442
第9会計年度
(0) (23,558) (221,442)
4,880 126,547 99,775
第10会計年度
(4,880) (126,547) (99,775)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,056,244 28,297 1,027,947
第1会計年度
(1,056,244) (28,297) (1,027,947)
1,776,422 1,150,980 1,653,389
第2会計年度
(1,776,422) (1,150,980) (1,653,389)
1,836,246 912,454 2,577,181
第3会計年度
(1,836,246) (912,454) (2,577,181)
1,671,181 1,083,968 3,164,394
第4会計年度
(1,671,181) (1,083,968) (3,164,394)
138,772 1,354,284 1,948,882
第5会計年度
(138,772) (1,354,284) (1,948,882)
293,093 470,317 1,771,658
第6会計年度
(293,093) (470,317) (1,771,658)
411,754 571,734 1,611,678
第7会計年度
(411,754) (571,734) (1,611,678)
51,948 305,515 1,358,111
第8会計年度
(51,948) (305,515) (1,358,111)
89,228 138,708 1,308,631
第9会計年度
(89,228) (138,708) (1,308,631)
9,770 217,219 1,101,182
第10会計年度
(9,770) (217,219) (1,101,182)
(注1)( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間に販売された販売口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
申込み
以下に記載される場合を除き、各取引日において該当する購入価格に購入価格の最大3.50%(適用される消
費税を除きます。)の販売手数料を加算した価格で受益証券を申込むことができます。受益証券1口当たりの
購入価格は、取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格とします。取引日における受益
証券1口当たりの購入価格は、管理事務代行会社の要求に基づき該当する取引日に利用可能となります。
手続き
受益証券の申込者および受益証券の追加の申込みを希望する受益者は、必要事項をすべて記入した申込契約
書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付します。)を関連する取引日の午前9時(ニュー
ヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間までに管理事務代行会社が受領するよう
送付しなければなりません。受益証券は関連する取引日の翌営業日に発行されます。決済代金(必要に応じて
申込代金の支払いの原資を証明する裏付け情報を添付します。)は、該当する取引日(当日を除きます。)か
ら3営業日目または管理会社もしくは管理事務代行会社がその裁量で決定するそれ以後の日(以下 「申込支払
日」 といいます。)までに、ファンドの口座に受益証券のクラス建通貨で受領されなければなりません。豪ド
ル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券の申込みについて、申込支払日がオーストラリア営業日に該当しな
い場合、申込代金の支払は、オーストラリア営業日である翌営業日に支払われるものとします。管理事務代行
会社が関連する時間までに関連する申込契約書を受領していない場合、当該申込みは、申込契約書(必要に応
じて申込者の身元および申込代金の支払いの原資を証明する裏付け資料を添付します。)を受領した直後の取
引日まで持ち越され、その場合、受益証券は、かかる取引日の購入価格で発行されます。
申込契約書は、PDF形式で電子メールにより送付することができます。投資者は、管理会社、受託銀行、日
本における販売会社および管理事務代行会社のいずれも、電子メールにより送付された申込契約書が受領され
ないかまたは判読不能であることから生じた損失および適切に授権された者によるものと考えられる指示の結
果として取られた措置に関連して生じた損失について責任を負わないことに留意しなければなりません。
すべての申込代金は、申込者の名義で管理される口座から出金されたものでなければなりません。第三者に
よる支払いは認められません。
投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは、クラス建通
貨で行わねばなりません。その他の通貨による支払いは、投資者に代わって、かつ、投資者のリスクおよび費
用負担により、管理会社がその絶対的裁量により関連する日において適切と考えるレートで適切な通貨に転換
されることがあります。
小数第三位以下を切り捨てて小数第二位まで計算された受益証券の端数が発行されることがあります。1口
の受益証券より小さい端数を示す申込代金は、ファンドの利益のために保持されます。
管理会社は、絶対的な裁量により、申込みを拒否することができます。
必要事項をすべて記入した申込書を一旦管理会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできません。管
理事務代行会社は、記入済の申込契約書の原本および必要な場合は申込者の身元および申込代金の原資を確認
するために請求されたすべての書類を受領した後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書を発行
します。かかる所有権の確認書は、通常、関連する取引日に発行されます。管理事務代行会社が確認書を交付
する前に申込者から追加情報を受領する必要があると判断した場合、管理事務代行会社は、申込者に書面で通
知し、必要な情報を請求します。
疑義を避けるため付言すると、申込者の身元および申込代金の支払いの原資を確認するために請求したすべ
ての情報および書類が受領されるまで、受益証券の申込みは処理されず、受益証券は発行されない場合があり
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ます。管理事務代行会社が関連する取引日から10営業日以内に上記の情報および書類を受領しなかった場合、
受領した申込代金は、支払元口座に返金されます(利息は付しません。)。
受益証券の申込みが受領された場合、申込者の受益者名簿への登録が当該取引日より後であった場合でも、
受益証券は当該取引日に発行されたものとして扱われます。したがって、申込者が支払う申込金は、当該取引
日から投資リスクにさらされます。
最低申込口数
最低申込口数は、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建資源国通貨バスケット
クラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券および豪ドル建豪ドルクラス
(毎月分配型)受益証券について1口以上1口単位とします。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、申込契約書の中で、自己が適格投資者(本書の別紙A「定義」参
照。以下同じ。)であり、特に適用ある法令に違反することなく受益証券を取得し、保有できることを表明
し、保証する義務を負います。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、もしくは負うことがないはずのその他の
金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発行することは
できません。
受益証券の申込者は、申込契約書の中で、特に、ファンドに投資するリスクを評価するために金融問題に関
する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有および/また
は売買する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投資を失うことに
耐えられることを表明し、かつ保証しなければなりません。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券です。受益者の権利は、受益証券券面ではなくトラストの受益者名簿
への記載により証明されます。
マネー・ロンダリング防止規則
マネー・ロンダリングの防止を目的とした法律または規則を遵守するために、受託銀行はトラストの勘定の
ためにマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込者に対して自
身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するための証拠資料の提供を要求す
ることができます。受託銀行は、許容される場合であって、一定の要件を充足する場合には、マネー・ロンダ
リング防止手続(デューディリジェンス情報の取得を含みます。)を適切な者に委託することもできます。
受託銀行および適式に任命された代理人は、購入申込者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身元お
よび実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利を有します。
事情が許す場合には、受託銀行またはかかる代理人は、マネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用あ
る法律に基づく免除規定が適用される場合、申込時に完全なデューディリジェンスを要求しないこととするこ
ともできます。ただし、受益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要とな
る場合があります。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、受託銀行またはか
かる代理人は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合は、その持分の停止もしくは買
戻しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付さずに送金元の口座に返金されます。
受託銀行、管理会社または適式に任命された代理人は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うこと
が適用法令を遵守していないこととなる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があると助言
されている場合、または受託銀行、管理会社または適式に任命された代理人による適用ある法律もしくは規制
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の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益
者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができます。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、またはテロ
行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのような疑惑を抱き、ま
たは、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識または疑惑に関する情報を規制
されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇用の過程において得た場合、当該者
は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関するものである場合には、
ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(改訂済)に基づいてケイマン諸島の財務報告当局(以下「FRA」とい
います。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの資金提供もしくは資産に関するものである
場合には、ケイマン諸島テロリズム法(改訂済)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して、通
報する義務を負います。かかる通報は、法律等で課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされま
せん。
投資者は、管理事務代行会社の電子メールアドレス(fundinquiries@mizuhogroup.com)に連絡することに
より、現任のファンドに関するアンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロ
ンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含みます。)を入手
することができます。
ケイマン諸島データ保護法
受託銀行および管理会社は、国際的に認められたデータ・プライバシー原則に基づいたケイマン諸島のデー
タ保護法(改訂済)(以下「DPA」といいます。)の下で一定の義務を負います。
受託銀行および管理会社は、DPAの下での受託銀行および管理会社のデータ保護義務および投資者(および
投資者と関連する個人)のデータ保護権利を概説する書類(以下「プライバシー通知」といいます。)を作成
しました。プライバシー通知は、別紙1として英文目論見書に添付されています。
投資予定者は、サブ・ファンドへの投資ならびに受託銀行、管理会社およびそれらの関連会社および/また
はその委託先との関連するやり取り(購入申込書の記入および(適用ある場合には)電磁的方法でのやり取り
または電話通話の記録を含みます。)の観点から、または受託銀行もしくは管理会社に投資者と関連する個人
(例えば、取締役、受託者、従業員、代表者、株主、投資者、顧客、実質的受益者または代理人)の個人情報
を提供する観点から、当該個人は受託銀行、管理会社ならびにその関連会社および/または委託先(管理事務
代行会社を含みますがこれらに限られません。)に対しDPAの意味の範囲内において個人データを構成する一
定の個人情報を提供することに留意すべきです。個人データについてデータ管理者として行為する受託銀行お
よび/または管理会社、ならびにそれらの関連会社および/またはその委託先(管理事務代行会社およびその
他の会社)は、データ処理者(または一定の場合に自身の権利においてデータ管理者)として行為する場合が
あります。
ファンドへの投資によりおよび/またはファンドへの投資を続けることにより、投資者は、プライバシー通
知を熟読し理解したと、およびプライバシー通知はファンドへの投資に関連するデータ保護権利および義務の
概略を提供するとみなされることを承知したものとします。購入申込書には、関連する表明および保証が含ま
れています。
DPA の監視は、ケイマン諸島のオンブズマン・オフィスの責任です。受託銀行および/または管理会社によ
るDPAの違反は、是正命令、罰金、または刑事訴追への紹介を含む、オンブズマンによる執行行為を招く可能
性があります。
停止
受託銀行または受託銀行の受任者としての管理事務代行会社は、下記「3 資産管理等の概要、(1)資産
の評価、② 純資産価額の計算の停止」に定める状況下において受益証券の発行を停止することを宣言するこ
とができます。停止の期間中は、受益証券は発行されません。
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(2)日本における販売手続等
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される申込期間中で、営業
日に同書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われます。
日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨
を記載した申込書を提出します。
受益証券は、以下に定める場合を除き、各取引日に適用される該当する購入価格に以下の料率による販売手
数料を加算した価格で受益証券を申込むことができます。
申込み時において、申込口数に応じて、申込価格に次の料率による申込手数料が課されます。
1,000 口未満 3.3%(税抜3.0%)
1,000 口以上10,000口未満 2.2%(税抜2.0%)
10,000 口以上30,000口未満 1.1%(税抜1.0%)
30,000 口以上 0.275%(税抜0.25%)
受益証券のクラスの1口当たりの申込価格は、関連する取引日に該当する評価日における評価時点で定めら
れる、該当する受益証券のクラスの1口当たり純資産価格とします。各クラスの1口当たり純資産価格は、当
該ファンドの関係するクラスに帰属するべき純資産価格(必要な通貨転換後)を当該受益証券クラスの発行済
みでかつ残存している口数で除すことにより算出されます。申込みは原則として取引日の午後4時(日本時
間)までに日本における販売会社に対して行い、日本における販売会社は、関連する取引日の午前9時
(ニューヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間までに管理事務代行会社が受領
するように送付しなければなりません。
申込金額は、円貨またはクラス建通貨で支払うものとします。円貨で支払われた場合におけるクラス建通貨
への換算は、国内約定日(申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日をいい、原則として、申込日
の翌国内営業日となります。)における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本にお
ける販売会社が決定するレートによるものとします(ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合を
除きます。)。
投資者は、国内約定日(申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日をいい、原則として、申込日
の翌国内営業日となります。)から起算して4国内営業日目までに、日本における販売会社に対して申込金額
を支払います。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同
協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益証券が適合
しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができません。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
取引日における買戻し
特定の取引日に買戻しを行うために、受益者は管理事務代行会社に対し、該当する取引日の午前9時
(ニューヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間までに買戻請求書を送付しなけ
ればなりません。これ以降に受領された買戻請求書は翌取引日に処理されます。いかなる受益者も、管理会社
が別途同意する場合を除き、一旦提出した買戻請求書を取り消すことはできません。
いずれの取引日においても、受益者は、1口未満の受益証券の買戻しを受けることはできません。
受託銀行、管理会社または管理事務代行会社は、その絶対的裁量により、受益者に対する買戻代金の支払い
が関連する法域のマネー・ロンダリング防止規則の違反をもたらすと疑われもしくは助言される場合、または
受託銀行、管理会社もしくは管理事務代行会社が関連する法域のマネー・ロンダリング防止規則を遵守するた
めに支払いの拒絶が必要である場合、当該受益者に対する買戻代金の支払いを拒絶することがあります。
また、管理会社は、該当する買戻しが他の受益者またはファンドの資産の適切な管理を害すると考えられる
場合、買戻請求の全部または一部の受領を拒否することがあります。かかる拒否があった場合、該当する受益
者に直ちに通知されるものとします。
1口当たりの買戻価格は、関連する取引日に該当する評価日における評価時点で定められる、該当する受益
証券のクラスの1口当たり純資産価格となります。取引日における1口当たりの買戻価格は、管理事務代行会
社の要求に基づき関連する取引日に入手可能となります。
管理事務代行会社は、通常、関連する取引日(当日を除きます。)から3営業日目(以下 「買戻支払日」 と
いいます。)に、買戻代金をクラス建通貨で電信送金により送金します。買戻支払日がオーストラリア営業日
に該当しない場合、豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券について、買戻金は、オーストラリア営業
日である当該買戻支払日の翌営業日に支払われるものとします。受益者から支払いに関して適当な指示のない
場合、管理事務代行会社は、(その絶対的裁量において)適切と考える方法(ファンドの受益者名簿に記載さ
れる受益者の住所宛て(または複数の登録保有者がいる場合、当該名簿の最初に記名されている保有者の住所
宛て)に小切手を送付する方法を含みますがこれに限られません。)により買戻代金を受益者に送金すること
ができます。受託銀行および管理会社のいずれも、本手続きから生じた損失につき一切責任を負いません。関
連する取引日および関連する受益者に対する買戻代金の支払日の間の期間については、買戻代金に関する利息
は支払われません。
買戻通知が受領された場合、その受益者が受益者名簿から除外されたか、買戻価格が決定されているか、ま
たは払い戻されたかにかかわらず、受益証券は当該取引日に買戻されたものとして扱われます。したがって受
益者は、当該取引日から、信託証書に基づく権利(ファンド受益者総会に関する通知を受領する権利、会議へ
の出席または投票の権利を含みます。)を行使することができません。ただし、買戻される受益証券に関し
て、買戻価格および当該取引日以前に宣言されまだ支払われていない分配金を受領する権利は除きます。買戻
しを行う受益者は、買戻価格に関してファンドの債権者となります。債務不履行による清算では、買戻しを行
う受益者は、通常の債権者より劣後しますが、受益者より優先されます。
買戻しの延期
管理会社は、取引日に買戻しを受けることができる受益証券の総口数を、管理会社が定める日における発行
済受益証券の一定割合または一定金額に限定することができ、この場合、請求は比例按分的に減じられ、差額
は翌取引日に関して受領された買戻請求書に優先して翌取引日に買戻されます(当該日における買戻しが本権
限に基づき限定される場合、常に更なる遅延の可能性を伴います。)。
停止
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、下記 「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産価額の計算の停止」 に定める状
況下において受益証券の買戻しを停止することを宣言することができます。かかる停止の期間中は受益証券の
買戻しは行われません。
強制的買戻し
受託銀行は、適切と考える書面通知を行うことにより、いつでも受益者が保有する受益証券のすべてまたは
一部を買い戻すことができます。当該受益証券は、強制買戻しの日(当該日が評価日でない場合は直前の評価
日)の評価時点で決定されるファンドの該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格に相当する1口当た
りの価格から適用される費用または手数料を差し引いた金額で買い戻されます。
受託銀行は、受益証券が以下の者により直接または実質的に保有されていると知り、またはそのように信じ
る理由がある場合、(i)当該者に対し、当該受益証券を保有する資格を有する者に買戻価格で当該受益証券
を譲渡するよう要求する通知(受託銀行が適切と判断する形式によります。)を行う、または(ii)当該受益
証券の買戻しを書面で要求する権利を有します。通知の送達を受けた当該者が、かかる通知後14日以内に当該
受益証券を譲渡しない場合、または当該受益証券を買い戻すために受託銀行に買戻請求書を提出しない場合、
当該者は、14日の経過をもって、すべての受益証券を買い戻すよう請求したものとみなされます。
(a)受益証券を保有する資格がないため、いずれかの国もしくは政府機関の法律または要件に違反する者
で、その結果、ファンド、受託銀行または管理会社に、これらが本来負担することのない税金債務を負
担させ、または不利益を与えることになる者、
(b)適格投資者でない者またはこれらの者を代理してもしくはこれらの者の利益のために受益証券を取得し
た者、または
(c)管理会社の見解によれば、ファンド、受託銀行または管理会社に、これらが本来負担することのない税
金債務を負担させ、または、法律上、金銭上、規制上または重大な行政上の不利益を与える状況にある
者。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができます。買戻請求
は、日本における販売会社に対して行われます。
買戻請求は、原則として取引日の午後4時(日本時間)までに日本における販売会社に対して行い、日本に
おける販売会社は午前9時(ニューヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間まで
に管理事務代行会社に送付しなければなりません。買戻代金の支払いは、円貨またはクラス建通貨により、日
本における販売会社によって口座約款に従って受益者に対してなされます。買戻代金が円貨で支払われる場合
におけるクラス建通貨からの換算は、国内約定日(買戻注文の成立を日本における販売会社が確認した日をい
い、原則として、買戻申込日の翌国内営業日となります。)における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠
したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします(ただし、日本における販売
会社が別途取り決める場合を除きます。)。
受益証券の買戻しは1口以上1口単位とします。
受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する取引日に該当する評価日における評価時点で定められる、該当
する受益証券のクラスの1口当たり純資産価格とします。
買戻手数料は課されません。
日本における販売会社は、国内約定日から起算して4国内営業日目から、買戻代金を支払います。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価額の計算
受託銀行は、各評価日の評価時点におけるファンドの純資産価額およびファンドの各受益証券クラスの1
口当たり純資産価格を計算するか、または正当に任命した受任者に計算させます。
表示通貨によるファンドの純資産価額は、ファンドの投資資産、現金およびその他すべての信託財産を構
成する資産の価額を確定し、そこからファンドの信託財産から支払可能または払戻可能な全負債を控除する
ことにより計算されます。発行されているファンドの受益証券のクラスが1つの場合、受益証券1口当たり
純資産価格は、ファンドの純資産価額を発行済みでかつ残存している受益証券の口数で除することにより計
算されます。また、受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社が受託銀行との協議により決定し、該当す
る補遺に開示される方法で四捨五入されます。
ファンドについて複数のクラスの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産価額は、受託銀行
(または受託銀行を代理する管理事務代行会社)が決定する合理的な配分方法に基づいてファンドの各クラ
ス間に配分されます。これにより、特定のクラスに帰属するべきファンドの資産および債務が当該クラスの
受益証券の受益者によって実質的に負担され、他の受益証券クラスの受益者によって実質的に負担されない
ことが確保されます。表示通貨以外の通貨建の各クラスに割り当てられるファンドの純資産価額は、ファン
ドの各評価日において受託銀行(または受託銀行を代理する管理事務代行会社)が決定する為替レートで、
ファンドの関係するクラスの表示通貨に転換されます。ファンドの各クラスの1口当たり純資産価格は、
ファンドの関係するクラスに帰属するべき部分(必要な通貨転換後)を当該受益証券クラスの発行済みでか
つ残存している口数で除すことにより算出されます。当該クラスの1口当たり純資産価格は、管理会社が決
定し、ファンドに関係する英文目論見書の補遺に開示される方法で四捨五入されます。
受託銀行(またはその受任者)は、ファンドの純資産価額およびファンドの各クラスの受益証券1口当た
り純資産価格を決定する際、以下の評価方針および手順に従います。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされます。
(a)すべての手元現金、預金またはコール現金(これらに対する未収利息および未収配当または分配を含
みます。)、
(b)すべての投資資産、
(c)すべての為替手形、一覧払約束手形、約束手形および売掛金、
(d)受託銀行により決定されるファンドの未計上の初期費用、および
(e)受託銀行により随時評価され定められる前払費用を含む、ファンドに帰属するその他すべての資産。
ファンドに帰属する負債は、以下を含むものとみなされます。
(a)すべての為替手形、支払手形および買掛金
(b)支払い可能なかつ/または日々発生し、計算されるすべての費用
(c)受託銀行の裁量により、公租公課等(信託証書に定義されます。)の引当金を含む、これに限られな
い、あらゆる種類および性質のファンドに帰属するその他すべての負債(偶発債務に関して受託銀行
が決定する額を含みます。)。
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トラストの費用または負債は、受託銀行が会計監査人との協議の上、公正かつ公平と判断する期間で償却
されます。
ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
(a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは未収の現金配当
および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額の価値がな
いと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、その価格
は、管理会社が合理的とみなす価格とします。
(b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、
(e)項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
は店頭市場において、上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資資産の価額に基
づくすべての計算は、当該投資資産についての主な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の
評価時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われます。ま
た、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資資産の価格の
計算は、当該投資資産に関するマーケット・メイクを行う個人、法人または機関(および当該マー
ケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・
メーカー)により値付けされた投資資産の価額を参照して行われます。ただし、常に、管理会社(ま
たはその正当に任命された受任者)がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または
市場における価格が、すべての状況において当該投資資産に関する価額のより公正な基準を示すと考
える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
(c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価さ
れるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該マネージド・ファンドの受
益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、
当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終
の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしく
はその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。特に、マネージド・ファンドの価格
の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドもしくはその代理人により、関係する評価
日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算されます。また、関連
する評価日において、マネージド・ファンドの価格が算定されていない場合は、最終の公表もしくは
報告価格とします。計算を実施する際、管理会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、
代理人、投資運用者、投資顧問その他の取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価お
よび報告ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および
報告の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負いません。
(d)純資産価格、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規
定されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
定されます。
(e)上記(b)項に基づく投資資産の値付けされ、上場され、取引され、または市場で取り扱われている
価格を確認するため、受託銀行は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしくは電子的
システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされます。
(f)上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、投資資産の公正価格をよりよく反映すると
考える他の評価方法の使用を許可することができます。
(g)ファンドの表示通貨以外の通貨建の投資資産(証券であるか現金であるかを問いません。)の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替のコストを考慮して、管
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理会社(または管理会社を代理する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式のものか否かを
問いません。)により、ファンドの表示通貨に換算されます。
上記の方針および手順は、純資産価額またはその一部を計算する際、および純資産価額または特定のクラ
スの受益証券に帰属する純資産価額を発行済みまたは発行済みとみなされるファンドの受益証券の口数また
はファンドの特定のクラスに帰属する受益証券の口数で除する際、以下の条件に従います。
(a)発行に合意されたすべての受益証券は、発行されたものとして取り扱われ、また、発行が合意された
受益証券につき受領することとなると受託銀行が考える現金またはその他の財産の価額を含みます、
(b)管理会社が受益証券の買戻しおよび消却することを決議または決定したが、当該買戻しおよび消却が
計算時に効力が発生していない場合、当該受益証券は、発行されていないものとして取り扱われ、ま
た、ファンドの信託財産の純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の計算の際考慮されませ
ん。また、受託銀行は、当該買戻しおよび消却の結果、ファンドの信託財産から支払われる金額を差
し引きます。ただし、買戻しおよび消却が実行されていないため支払額が計算できない場合には適用
されません、
(c)投資資産の取得または処分に関連する契約上の義務は存在するが、該当する計算の時点において当該
取得または処分が完了していない場合、当該投資資産は、当該取得または処分が適式に完了した場合
と同様に、ファンドの資産に(それぞれ)含まれまたは資産から除外され、また、取得価格総額また
は純処分代金は、それぞれファンドの資産から除外されまたは資産に含まれます、
(d)純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格のすべての計算の際しては、受託銀行が該当する計
算日より前に発生した利子収益または利益に対する課税に関し、支払い義務を負い、または、請求を
受ける金額を考慮に入れます、
(e)(ⅰ)上記に記載されていない未払費用、(ⅱ)ファンドに関し、受託銀行または管理会社から借入
れているその時点で未払いの金銭の総額、および(ⅲ)信託証書に基づき資本から支払う義務を負
い、支払可能であり、または支払うことが予定されている上記に記載されていない額に関し、該当す
るファンドの資産から差し引かれます(以下、それぞれを「控除」といいます。)、
(f)管理会社は、投資資産の価値または同一通貨の現金から外貨で支払可能な負債(もしくは将来の負
債)のいかなる金額をも差し引くことができます。
投資者は、受益証券1口当たり純資産価格について、代行協会員に照会することができます。
② 純資産価額の計算の停止
受託銀行は、自己の裁量において、以下の状況を含むいかなる理由によっても、受益証券1口当たり純資
産価格の決定ならびに/またはファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができま
す。
(a)ファンドの直接的または間接的な投資資産が上場されている証券取引所が閉鎖されている(通常の休
日および週末を除きます。)、またはかかる取引所での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)ファンドがその投資資産を評価または処分することが合理的に実行可能でなくなるか、ファンドの受
益者に対し著しい損害を及ぼすことになる、緊急事態またはその他の状態を構成すると受託銀行が判
断する状況が存在する期間、
(c)ファンドの直接的または間接的な投資資産の価格もしくは価値、または上記の証券取引所における現
在の価格の価値を決定するために通常用いられる通信手段が故障している期間、または、その他の何
らかの理由により、ファンドが(直接的または間接的に)保有する投資資産の価格もしくは価値を合
理的に速やかにかつ正確に確認できない期間、
(d)投資資産の現金化または取得に伴う資金の移動を、通常の為替レートで行うことができないと、管理
会社との協議の上で受託銀行が判断する期間、
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(e)受託銀行が、ファンド、受託銀行、管理会社もしくはそれらの関連会社、子会社、共同経営者または
ファンドのその他のサービス提供者に関し、受託銀行、管理会社または管理事務代行会社に適用され
るマネー・ロンダリング防止規則を遵守するために停止が必要であると判断した期間。
すべての受益者は、当該停止が1週間を超える可能性がある場合、停止から7日以内に書面で通知を受
け、かかる停止措置が終了した場合、速やかに通知されます。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書(存在する場合)は受益者の責任において保管さ
れます。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書(存在する場合)は、日本における販売会社の保管者名義で保
管され、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付され
ます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、ファンド設立日に開始し、原則として、2026年4月30日に終了しますが、後記「(5)その他
②ファンドの終了」に規定する事由が発生した場合には、それ以前に終了することがあります。なお、ファン
ドの信託期間の終了日は、2020年7月31日付で、当初の2021年4月30日から2026年4月30日に延長されまし
た。
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(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年1月31日です。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていません。
② ファンドの終了
ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に終了することがあります。
(a)受益者により、ファンドが終了する旨のファンド決議が可決された場合、
(b)ケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしてのトラストの免許その他承認が無効また
は不利に変更された場合、
(c)受託銀行が、管理会社との協議の上、 ファンド を継続することが現実的でなくもしくは望ましくな
く、または ファンド の受益者の利益に反すると判断した場合、
(d)受託銀行の辞任または管理会社の解任もしくは辞任に際し、適切な代替者または受託者もしくは管理
者の承継者がいない場合、
(e)発行済みでかつ残存しているファンドの受益証券の数が300,000口を下回り、かつ、受託銀行との協
議の結果、管理会社がファンドの終了を決定した場合。
③ 信託証書の変更等
受託銀行および管理会社は、信託証書の補足証書を作成して、10日前の通知を受益者に送達することによ
り(受益者はトラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれか該当する方により当該通
知を放棄することができます。)、受託銀行および管理会社が適切または望ましいと考える方法および範囲
で、目的の如何を問わず、信託証書の規定を随時修正し、変更し、またはこれに追加する権利を有するもの
とします。ただし、信託証書に定められる場合を除き、トラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益
者決議のいずれか該当する方の承認を得ることなく、かかる修正、変更または追加を行わないものとするこ
とを条件とします。以下のいずれかのために修正、変更または追加が必要とされる場合、かかる修正、変更
または追加に対する承認は要しません。(a)ケイマン諸島法の変更(ミューチュアル・ファンド法またはケ
イマン諸島法に基づき作成されたその他の規則の変更によりもたらされた変更を含みます。)を実施するた
め、(b)法律におけるかかる変更の直接の結果として、(c)トラストまたはファンドの名称を変更するため、
(d)年次計算期間の開始日および終了日または年次収益配分日を変更するため、(e)その他の計算期間の開始
日もしくは終了日またはかかる計算期間が関連する配分日(中間計算期間または中間配分日を含みます。)
を変更するため、(f)受益者またはファンドの受益者および受益者になろうとする者の利益となり、これら
のいずれの者に対しても著しい不利益を及ぼさないものであると管理会社および受託銀行が合意する変更を
行うため、(g)本信託証書から陳腐化した規定を除去するため、(h)管理会社または受託銀行が解任された場
合または辞任を希望するか、もしくは辞任した場合、管理会社または受託銀行を交替させるため、(i)明白
な誤りを訂正するため、(j)当局、ミューチュアル・ファンド法またはトラストが随時従うその他の法律、
規則もしくは規制の要件を反映し、もしくはこれを遵守するため、または(k)追加のシリーズ・トラストを
設立するため。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも60日前に書面による通知をすること
により終了できます。ただし、受託銀行および管理会社が受諾可能な後任者が任命されるまで、管理事務代
行会社の退任は効力を生じません。
同契約は、ニューヨーク州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
投資顧問契約
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投資顧問契約は、管理会社が投資顧問会社に対して少なくとも30日前の書面による通知をすることによ
り、または、投資顧問会社が管理会社に対して少なくとも90日前の書面による通知をすることにより、終了
することができます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
ます。
副投資顧問契約
副投資顧問契約は、投資顧問会社が副投資顧問会社に対して少なくとも30日前の書面による通知をするこ
とにより、または、副投資顧問会社が投資顧問会社に対して少なくとも90日前の書面による通知をすること
により、終了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
為替管理契約
為替管理契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも60日前に書面による通知をすることによ
り終了することができます。
同契約は、ニューヨーク州法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することがで
きます。
保管契約
保管契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも60日前に書面による通知をすることにより終
了することができます。ただし、かかる終了は(アンブレラ・ファンドが終了する場合を除き)、後継保管
者が保管契約に規定される保管銀行の責任および機能を引き受け、かつ、それ以降、保管契約に基づき保管
銀行により保有されるすべての資産を後継保管者に完全に移転するために必要な期間、保管銀行の権利およ
び義務が継続することが条件とされています。
同契約は、ニューヨーク州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
代行協会員契約書
代行協会員契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより
終了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をするこ
とにより終了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは受益証
券を保持していなければなりません。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を委託している日本の
受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、ファンドに関する受益権を行使する
ことはできません。日本の投資者は、日本における販売会社との間の口座契約に基づき、日本における販売会
社をして、自らのために受益権を行使させることが出来ます。受益証券の保管を日本における販売会社に委託
していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うことができます。
投資者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有します。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、基本信託証書および補足信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請
求する権利を有します。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有するファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよ
う請求する権利を有しています。
(ⅳ)議決権
受託銀行または管理会社は、いかなる時でも、適切と考える日時および場所(以下の定めに従います。)
で受益証券の受益者総会を開催することができます(また、受託銀行は、発行済みの受益証券の価額の10分
の1以上を保有する登録受益者の書面による要求により(受益者総会の場合)、または、ファンドの発行済
みの受益証券の価額の10分の1以上を保有する登録受益者の書面による要求により(ファンドの受益者総会
の場合)、いかなる時でも、適切と考える日時および場所(以下の定めに従います。)で受益者総会を開催
するものとします。)。
各総会の少なくとも14日前(通知の到達日または到達するとみなされる日、および通知の送付日を含みま
す。)には受益者に通知を送付するものとします。通知には、総会の場所、日時および審議する議案を記載
するものとします。
総会の定足数は、その時点で発行済みのトラストまたはファンド(場合によります。)の受益証券の純資
産価額総額の10分の1以上を保有している受益者の本人または代理人による出席とします。総会の決議は、
投票が請求されない限り、挙手による議決にかけられます。挙手において、(個人の場合は)本人がまたは
代理人により出席しているかまたは、(法人の場合は)正当に授権された代表者がまたは代理人により出席
している受益者は、1議決権を有するものとします。投票の場合、(個人の場合は)本人がまたは代理人に
より出席しているかまたは、(法人の場合は)正当に授権された代表者がまたは代理人により出席している
受益者は、受益者であるすべての受益証券につき1議決権を有するものとします。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島にお
ける外国為替管理上の制限はありません。
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(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の
裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
よび金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会
社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内
閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の
適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証
明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に
相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な事項について2021
年5月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.76円)で換算さ
れた円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算額は合計欄の数
値が総数と一致しない場合があります。
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1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
財政状態計算書
2021 年1月31日現在
2021年1月31日現在 2020年1月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
3,932,247 431,603 4,845,657 531,859
現金および現金同等物(注記2および8)
240,000 26,342 890,000 97,686
証拠金
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
61,195,346 6,716,801 85,589,500 9,394,304
(注記3および8)
193,284 21,215 165,122 18,124
先物為替予約に係る未実現利益(注記8)
800,652 87,880 1,072,789 117,749
未収利息
526,507 57,789 1,214,384 133,291
投資売却未収金
1,850 203 -
-
その他の資産
66,889,886 7,341,834 93,777,452 10,293,013
資産合計
負債
1,989,949 218,417 5,147,882 565,032
投資購入未払金
1,140,435 125,174 2,736,547 300,363
先物為替予約に係る未実現損失(注記8)
142,078 15,594 161,114 17,684
未払投資運用報酬(注記4)
66,337 7,281 93,225 10,232
未払販売報酬(注記4)
11,431 1,255 16,674 1,830
未払管理事務代行報酬(注記4)
26,015 2,855 36,559 4,013
未払代行協会員報酬(注記4)
75,000 8,232 74,000 8,122
未払監査報酬
2,424 266 3,407 374
未払保管報酬(注記4)
3,215 353 2,271 249
未払受託報酬(注記4)
42,323 4,645 755 83
その他の未払報酬
負債(受益者に帰属する純資産を除く) 3,499,207 384,073 8,272,434 907,982
63,390,679 6,957,761 85,505,018 9,385,031
受益者に帰属する純資産
66,889,886 7,341,834 93,777,452 10,293,013
負債合計
個人ではなく、DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・
カレンシー・セレクションの受託銀行としての立場で、ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラ
スト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(旧CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド)を
代表して発行を承認する。
ロニー・カスバート
日付:2021年6月24日
ジョウビィ・マテウム
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個人ではなく、DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・
カレンシー・セレクションの管理会社としての立場で、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミ
テッドを代表して発行を承認する。
カルラ・ボッデン
日付:2021年6月24日
J.デニス・ハンター
添付の注記は本財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
包括利益計算書
2021 年1月31日に終了した会計年度
2021年1月31日に 2020年1月31日に
終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益/(損失)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産か
3,695,787 405,650 5,283,004 579,863
らの利息(注記5)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
1,224,351 134,385 3,204,551 351,732
係る未実現評価益の純増減額
先物為替予約に係る未実現評価益/(損)の
1,624,274 178,280
(3,708,870) (407,086)
純増減額
先物為替予約および為替取引に係る実現純損
(2,110,090) (231,603) (4,080,616) (447,888)
失
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
2,129,481 233,732
(3,430,102) (376,488)
係る実現純(損失)/利益
13,898 1,525 5,513 605
受取配当金
56,704 6,224
(1,264) (139)
その他の(損失)/収益
収益合計 1,016,854 111,610 2,889,767 317,181
費用
496,303 54,474 686,323 75,331
投資運用報酬(注記4)
268,869 29,511 400,549 43,964
販売報酬(注記4)
54,427 5,974 78,551 8,622
管理事務代行報酬(注記4)
40,308 4,424 38,923 4,272
保管報酬(注記4)
105,439 11,573 157,078 17,241
代行協会員報酬(注記4)
14,203 1,559 19,103 2,097
受託報酬(注記4)
71,081 7,802 69,648 7,645
監査報酬
179,416 19,693 24,680 2,709
その他の費用
1,230,046 135,010 1,474,855 161,880
運用費用合計
運用純(損失)/利益 1,414,912 155,301
(213,192) (23,400)
財務費用
受益者への分配(注記6) (10,011,725) (1,098,887) (18,078,855) (1,984,335)
税金
(18,859) (2,070) (14,117) (1,549)
源泉徴収税
受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額 (10,243,776) (1,124,357) (16,678,060) (1,830,584)
添付の注記は本財務書類の一部である。
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DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
受益者に帰属する純資産変動計算書
2021 年1月31日に終了した会計年度
受益者に帰属する純資産
米ドル 千円
2019年1月31日現在残高 109,889,459 12,061,467
4,314,900 473,603
当期における受益証券発行
当期における受益証券買戻 (12,021,281) (1,319,456)
(16,678,060) (1,830,584)
当期における受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額
2020年1月31日現在残高 85,505,018 9,385,031
463,680 50,894
当期における受益証券発行
当期における受益証券買戻 (12,334,243) (1,353,807)
(10,243,776) (1,124,357)
当期における受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額
63,390,679 6,957,761
2021年1月31日現在残高
添付の注記は本財務書類の一部である。
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DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
キャッシュ・フロー計算書
2021 年1月31日に終了した会計年度
2021年1月31日に 2020年1月31日に
終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
運用活動からのキャッシュ・フロー
受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額 (10,243,776) (1,124,357) (16,678,060) (1,830,584)
運用に伴う純資産の純減額を運用活動から生
じた現金純額に合わせるための調整:
10,011,725 1,098,887 18,078,855 1,984,335
受益者への分配
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
3,430,102 376,488
(2,129,481) (233,732)
係る実現純損失/(利益)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
(1,224,351) (134,385) (3,204,551) (351,732)
係る未実現評価益の純増減額
先物為替予約に係る未実現評価(益)/損の
3,708,870 407,086
(1,624,274) (178,280)
純増減額
340,305 37,352
プレミアムの純償却額 (23,684) (2,600)
運用に係る資産および負債の増減額:
650,000 71,344
証拠金の減少/(増加) (550,000) (60,368)
272,137 29,870 570,419 62,609
未収利息の減少
-
その他の資産の増加 (1,850) (203) -
未払投資運用報酬の減少 (19,036) (2,089) (49,199) (5,400)
未払販売報酬の減少 (26,888) (2,951) (20,012) (2,197)
未払代行協会員報酬の減少 (10,544) (1,157) (7,847) (861)
未払管理事務代行報酬の減少 (5,243) (575) (5,340) (586)
1,000 110
未払監査報酬の増加/(減少) (500) (55)
944 104
未払受託報酬の増加/(減少) (481) (53)
未払保管報酬の減少 (983) (108) (721) (79)
41,568 4,563 5 1
その他の未払報酬の増加
運用活動から生じた現金純額 1,226,847 134,659 52,262 5,736
投資活動からのキャッシュ・フロー
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の
(96,920,973) (10,638,046) (135,826,379) (14,908,303)
購入
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の
116,663,004 12,804,931 163,779,376 17,976,424
売却による収入
投資活動から生じた現金純額 19,742,031 2,166,885 27,952,997 3,068,121
財務活動からのキャッシュ・フロー
463,680 50,894 4,341,487 476,522
受益者への受益証券発行による収入
受益者への受益証券買戻支払額 (12,334,243) (1,353,807) (12,069,603) (1,324,760)
(10,011,725) (1,098,887) (18,078,855) (1,984,335)
受益者への分配金支払額
財務活動に使用した現金純額 (21,882,288) (2,401,800) (25,806,971) (2,832,573)
2021年1月31日に 2020年1月31日に
終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
現金および現金同等物の純増減額 2,198,288 241,284
(913,410) (100,256)
4,845,657 531,859 2,647,369 290,575
現金および現金同等物の期首残高
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3,932,247 431,603 4,845,657 531,859
現金および現金同等物の期末残高
キャッシュ・フロー情報の補足開示:
3,967,924 435,519 5,853,423 642,472
利息受取額
18,859 2,070 14,117 1,549
税金支払額
添付の注記は本財務書類の一部である。
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DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
財務書類に対する注記
2021 年1月31日に終了した会計年度
1.組織
DIAMケイマン・トラスト(以下「トラスト」という。)は、2011年6月29日付の信託宣言(以下「信託証書」とい
う。)に従い、ケイマン諸島の法律に基づき設立された特例ユニット・トラストである。トラストは2011年6月29日に運用
を開始した。トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、2011年7月15日付で登録されている。ト
ラストの登録事務所は、ケイマン諸島、KY1-1107、グランド・ケイマン、私書箱694、メイン・ストリート25に所在す
る。
トラストは、金融商品取引法に従って2011年7月8日に有価証券届出書を関東財務局局長に提出するとともに、投資信託
法に従って届出書を金融庁長官に提出した。
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「クラス・ファンド」という。)はト
ラストのシリーズ・トラストである。クラス・ファンドの投資目的は、主にグローバル・ハイイールド債券の分散ポート
フォリオに投資することにより、高水準のインカム・ゲインを確保し、信託財産の成長機会を追求することである。クラ
ス・ファンドは、グローバル・ハイイールド債券を組み入れる際にファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプロー
チの手法をとる。
2.重要な会計方針
本財務書類の作成において適用された主な会計方針を以下に記載している。これらの方針は、別途記載のない限り、全表
示年度に一貫して適用されている。
作成基準:
クラス・ファンドの財務書類は、国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠
して作成されている。本財務書類は、金融資産および金融負債(デリバティブを含む)について損益を通じた公正価値での
再評価による修正が入った、取得原価主義に基づき作成されている。
IFRSに準拠した財務書類の作成では、一定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、クラス・ファンドの
会計方針を適用する過程で、受託銀行は判断の行使が要求される。高次の判断や複雑性を伴う分野、または仮定や見積りが
財務書類にとって重要である分野については注記2、8および9に開示されている。
本書において純資産とは、別途記載のない限り、すべて受益者に帰属する純資産を指す。注記7に開示されている受益証
券1口当たり純資産の情報は、資産合計から負債合計を控除した金額を、受益証券各クラスの発行済受益証券口数で除して
算出されている。
(a)2020年2月1日から適用される基準および既存の基準の修正
2020年2月1日に開始した会計期間に適用される基準、基準の修正または解釈指針で、クラス・ファンドの財務書類に
重要な影響を及ぼすものはない。
(b)公表済みであるが2020年2月1日に開始した会計年度には発効しておらず、早期適用もされていない新基準、修正およ
び解釈指針
2020年2月1日より後に開始する会計期間より複数の新基準、既存の基準の修正および解釈指針が有効となっている
が、本財務書類の作成においては早期適用されていない。これらのうち、クラス・ファンドの財務書類に重要な影響を及
ぼすことが見込まれるものはない。
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損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債:
(a)分類
資産
クラス・ファンドは、金融資産を管理するクラス・ファンドのビジネスモデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・
フローの特性の両方に基づいて投資を分類する。金融資産のポートフォリオの管理とパフォーマンスの評価は、公正価値
に基づいて行われる。クラス・ファンドは主に公正価値情報に重点を置き、パフォーマンスの評価と意思決定に当該情報
を用いている。クラス・ファンドの債務証券の契約上のキャッシュ・フローは元利金のみであるが、当該証券は契約上の
キャッシュ・フローの回収のために保有されているわけでも、また契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方を目
的として保有されているわけでもない。契約上のキャッシュ・フローの回収は、単にクラス・ファンドのビジネスモデル
の目的達成に付随するものである。したがって、すべての投資が損益を通じて公正価値で測定される。
負債
マイナスの公正価値を有するデリバティブ契約は、損益を通じて公正価値で測定する負債として表示される。
クラス・ファンドはその方針により、投資運用に係る意思決定上、投資運用会社および受託銀行が公正価値に基づくこ
れらの金融資産および金融負債に関する情報ならびに関連するその他の財務情報を評価するよう求めている。
(b)認識、認識中止および測定
クラス・ファンドでは有価証券取引を取引日ベースで計上し、売却または購入した有価証券の原価または売却収入を先
入先出法で認識している。投資の定期的な売買は、クラス・ファンドが当該投資の売却または購入を確定する日である約
定日に認識される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識される。
金融資産は、投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅した場合、またはクラス・ファンドが所有に伴うリ
スクと便益を実質的にすべて移転した場合に認識が中止される。
当初認識後、損益を通じて公正価値で測定するすべての金融資産は公正価値で測定される。「損益を通じて公正価値で
測定する金融資産」の公正価値の変動から生じる損益は、変動が生じた期間の包括利益計算書に表示される。
(c)公正価値の見積り
公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却することにより受け取る、または負
債を移転するために支払うであろう価格である。活発な市場で取引されている金融資産(上場されているデリバティブや
トレーディング証券等)の公正価値は、期中の最終取引日において当該証券が取引されている市場により提供される相場
に基づいている。クラス・ファンドは、最終取引価格がビッド・アスク・スプレッドの範囲内にある場合は、金融資産の
最終取引市場価格を使用する。最終取引価格がビッド・アスク・スプレッドの範囲内にない場合は、マネジメントが、公
正価値を最も表すビッド・アスク・スプレッドの範囲内のポイントを決定する。
市場相場が公認の値付業者から容易に入手できない投資またはその他の資産は、投資サービス業者(ブローカー、
ディーラーまたはその他の企業)から入手した価格か、受託銀行が副投資運用会社の助言を受けて採択した手順に従っ
て、誠実に算定した公正価値により評価される。プレミアムおよびディスカウントは、実効金利法により関連する投資の
満期日まで償却される。
(d)公正価値ヒエラルキーにおけるレベル間の振替
公正価値ヒエラルキーにおけるレベル間の振替は、報告期間の期首に発生したものとみなされる。
現金および現金同等物:
現金および現金同等物には、すべての要求払い現金および当座現金ならびに当初満期が3か月以内のすべての預金が含
まれる。2021年1月31日現在、クラス・ファンドのすべての現金および現金同等物は、クラス・ファンドの保管銀行が保
有している(注記4)。
証拠金:
証拠金には、クラス・ファンドの先物為替予約に対して保有する現金証拠金が含まれる。
費用:
費用は発生主義で計上される。
受取利息および損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息:
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
利息は、実効金利法を用いて期間配分基準で認識される。受取利息には、現金および現金同等物からの利息が含まれ
る。損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息には債務証券からの利息が含まれる。
法人税等:
ケイマン諸島の現行法に基づき、クラス・ファンドが支払うべき所得、不動産、譲渡売却またはその他のケイマン諸島
の税金はない。そのため、本財務書類に法人税等引当金は計上されていない。クラス・ファンドの受取利息には通常、こ
れが発生した地域の外国源泉徴収税が課される。利息に課される源泉徴収税は包括利益計算書の個別項目として表示され
ている。
クラス・ファンドは、ほぼすべて、ケイマン諸島外の国に所在する企業が発行する有価証券に投資している。これらの
国の多くでは、クラス・ファンドなど、非居住者にもキャピタル・ゲイン税を課すよう税法で規定されている。通常、
キャピタル・ゲイン税は自己査定で算定されるため、クラス・ファンドのブローカーが「源泉」ベースでかかる税金を控
除することはない。
1月31日、クラス・ファンドは外国のキャピタル・ゲイン税に係る税金債務をゼロと測定した。しかし外国の税務当局
が、クラス・ファンドが稼得したキャピタル・ゲインに係る課税を事前通告なしに開始し、かかる課税が遡及的に実施さ
れることになるリスクがある。遡及的に課税が実施された場合、クラス・ファンドに重大な損失が生じる可能性がある。
分配:
受益者への分配は、包括利益計算書に財務費用として分類される(注記6)。
金融商品の相殺:
クラス・ファンドが、認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利を現時点で有しており、純額で決済するか資
産の現金化と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合、金融資産と負債は相殺され、純額が財政状態計算書に
計上される。
先物為替予約および直物為替予約:
先物為替予約および直物為替予約は公正価値で計上される。未決済の先物為替予約に係る未実現利益または損失は、予
約レートと契約決済時のレートの差異として計算される。包括利益計算書における先物為替予約および直物為替予約に係
る実現純利益には、決済済の契約または同一の取引相手との別契約と相殺した純利益および損失が含まれている。未決済
の先物為替予約および直物為替予約に係る未実現利益または損失は、予約レートと評価日時点の公開情報で報告された
レートに基づく適用可能な先物レートとの差異に、先物予約の額面価額を適用して計算される。
外貨換算:
米ドル以外の通貨建の資産および負債は、評価日の実勢為替レートで換算される。外貨建の収益および費用項目は取引
日の為替レートで換算される。外貨建の利益および損失は、発生した期間の包括利益計算書に含まれる。クラス・ファン
ドは投資の為替レートの変動による運用成績の一部を、保有する有価証券の市場価格の変動により生じた変動額から分離
していない。かかる変動額は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現および未実現純利益/(損失)に含
まれる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
機能通貨および表示通貨:
クラス・ファンドの財務書類に含まれる項目は、クラス・ファンドが主に米ドル建の投資に投資しているため、米ドル
(以下「機能通貨」という。)で測定されている。また、クラス・ファンドは表示通貨として米ドルを採用している。
受益証券:
クラス・ファンドは、受益者の選択により買戻可能となる、それぞれ異なる権利が付された7クラスの受益証券(注記
7)を発行している。かかる受益証券は金融負債として分類されている。受益証券は、いずれかの営業日にクラス・ファ
ンド純資産の比例持分に相当する現金で、受益者からクラス・ファンドに戻すことができる。受益者がクラス・ファンド
に受益証券を戻す権利を行使した場合、受益証券は財政状態計算書日現在の未払買戻額で計上される。
受益証券買戻未払金:
米ドルまたは受益証券で表示された買戻は、償還通知で要求された米ドルまたは受益証券の金額が確定すると、受益証
券買戻未払金として認識される。その結果、期末以降に支払われた買戻は、期末の純資産価額に基づき、受益証券買戻未
払金として反映される。
受益証券発行未収金:
受益証券発行未収金は、2021年および2020年1月31日より前に発行されたが、未だ現金を受領していない受益証券にか
かる、受益者に対する未収金額を表す。
投資売却未収金および投資購入未払金:
当該金額は、財政状態計算書日現在約定済みだが未決済または未引き渡しの有価証券売却未収金および有価証券購入未
払金をそれぞれ表している。投資売却未収金残高は回収目的で保有されている。
当該金額は当初は公正価値で認識され、その後は償却原価で測定される。各報告日において、クラス・ファンドは、信
用リスクが当初認識時から著しく増加している場合に、投資売却未収金に対する損失引当金を全期間の予想信用損失に等
しい金額で測定する。報告日において、信用リスクが当初認識時から著しく増加していない場合には、クラス・ファンド
は12か月の予想信用損失に等しい金額で損失引当金を測定する。ブローカーが重大な財務難に陥っている、ブローカーが
破産または財務再編手続をとる可能性がある、および債務不履行が発生している場合、これらはすべて、損失引当金が必
要となる兆候を示していると考えられている。信用の毀損があるとみなされるまでに信用リスクが増加している場合、受
取利息は、損失引当金調整後の帳簿価額総額に基づき算定される。信用リスクの著しい増加は、マネジメントにより、契
約上の支払期日から30日超延滞している場合と定義されている。契約上の支払期日から90日超延滞した場合は、信用の毀
損が発生したものとみなされる。
3.損益を通じて公正価値で測定する金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、社債(98.5%)(2020年:97.2%)、転換社債(1.5%)(2020年:
2.5%)およびその他の資産担保債務証券(0.3%)(2020年:0.3%)で構成される。これらの有価証券の発行体は、さまざ
まな業界で事業展開しており、米国で発行された有価証券(64.2%)(2020年:米国で発行された有価証券57.3%)とルク
センブルグで発行された有価証券(11.0%)に著しく集中している。
投資には、1933年証券法規則144Aの制限を受ける有価証券が含まれる。かかる有価証券は、特定の適格な機関投資家間で
の再販が認められている。2021年1月31日現在、保有する規則144Aに係る有価証券の取得原価総額および公正価値は、
33,321,936米ドルおよび34,645,129米ドル(2020年:42,981,376米ドルおよび44,018,655米ドル)であり、2021年1月31日
現在の純資産の54.65%(2020年:51.48%)にあたる。
2021年1月31日現在、投資の満期日は2021年9月30日から2169年7月27日(2020年:2021年9月30日から2049年12月31
日)まで、金利は0.00%から12.00%(2020年:0.50%から12.00%)の範囲であった。
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4.重要な契約および取引
販売会社
2011年7月5日に、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドとみずほ証券株式会社の
間で受益証券販売・買戻契約が締結された。かかる契約の条項に従い、みずほ証券株式会社は日本における受益証券の販
売会社として従事している。販売会社は、日本の公募受益証券に帰属する資産から、クラス・ファンドのかかる受益証券
クラスに帰属する純資産価額の年率0.51%の報酬を受け取る権利を有している。
受託銀行
2011年6月29日に、ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(旧CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド)はトラストの受託銀行と
なった。信託証書に従い、受託銀行はトラストの管理事務および運用に関する専有的権限および全体的責任を有してお
り、これにはトラストの受益証券の販売および買戻に関する責任が含まれる。受託銀行は、米国みずほ銀行(旧名称は米
国みずほ信託銀行)をクラス・ファンドの日々の管理事務業務を提供する会社として任命した。
受託銀行は、暦上の四半期末の直前3か月間における受益証券純資産価額の年率0.01%の報酬(四半期毎の最低報酬額
は3,750米ドル)を受け取る権利を有しており、かかる報酬は暦上の各四半期末から30日以内に米ドルで後払いされる。
管理事務代行会社
受託銀行はトラストを代表して、2011年7月5日付で米国みずほ銀行と契約を締結した。かかる契約に従い、米国みず
ほ銀行はクラス・ファンドの管理事務代行会社として従事している。クラス・ファンドへの管理事務代行業務の提供に関
して、管理事務代行会社は月末時点のクラス・ファンドの平均純資産価額に基づく年率0.08%までの年間管理事務代行報
酬(四半期毎の最低報酬額は11,250米ドル)を受け取る。
投資運用会社
アセットマネジメントOne株式会社(旧DIAMカンパニー・リミテッド)(以下「投資運用会社」という。)は、
2011年7月8日付の投資運用契約に従い、トラストの投資運用会社に任命された。かかる契約に従い、投資運用会社は、
全面的な権限と裁量権をもって、各勘定における資産の投資および再投資を監督し、指示する権限を有している。
投資運用会社は日本の公募受益証券に帰属する純資産価額については0.755%、日本以外の公募受益証券に帰属する純資
産価額については0.47%の、四半期毎に後払いされる年間報酬を受け取る権利を有している。
投資運用会社は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(以下「副投資運用会社」という。)に一定の
責任を委譲した。
保管銀行
米国みずほ銀行(以下「保管銀行」という。)は、2011年7月8日付の保管契約に従い、受託銀行によってクラス・
ファンドの保管銀行に任命された。保管銀行は、クラス・ファンドの資産から純資産価額の年率0.015%の報酬、もしくは
受託銀行と保管銀行との間で随時合意されることのあるその他の報酬を受け取る権利を有している。
代行協会員
2011年7月5日に、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドとみずほ証券株式会社
(以下「代行協会員」という。)の間で代行協会員契約が締結された。代行協会員契約は、管理会社によって任命されて
いる代行協会員がこれに従ってクラス・ファンドの受益証券に関する目論見書を日本証券業協会(以下「JSDA」とい
う。)に提出し、受益証券1口当たり純資産価額を公表し、財務書類等の書類やその他の書類をJSDAに提出すること
に同意する契約である。代行協会員は、クラス・ファンドの日本の公募受益証券に帰属する純資産価額の年率0.20%の報
酬を受け取る権利を有している。
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管理会社
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下「管理会社」という。)は、上記の受
託銀行と2011年6月29日に契約を締結し、2011年6月29日付の補遺信託証書を締結した。
管理会社は、クラス・ファンド資産の管理を担当し、クラス・ファンドの受益証券の発行および買戻を命じる。管理会
社は、クラス・ファンドの資産から純資産価額の年率0.01%の報酬(四半期毎の最低報酬額は3,750米ドル)を受け取る権
利を有している。管理会社の報酬は毎日発生し、評価の直前日現在の純資産価額に基づいて計算され(日次)、四半期毎
に後払いされる。管理会社報酬は、包括利益計算書および財政状態計算書上の投資運用報酬に含まれている。
5.損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息
損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息は以下で構成される。
(単位:米ドル)
2021年1月31日に 2020年1月31日に
終了した会計年度 終了した会計年度
投資収益
3,672,101 5,623,309
利息
175,468 152,042
ディスカウントの増価
(151,782) (492,347)
プレミアムの償却
3,695,787 5,283,004
6.分配
分配は受託銀行の裁量で行われる。分配金は、期中に各クラスが稼得した投資純利益合計(該当する場合)、実現純キャ
ピタル・ゲイン(該当する場合)および未実現純キャピタル・ゲインの増加額(該当する場合)の総額から支払われる。ま
た、投資運用会社は、投資運用会社がクラス・ファンドの分配金の合理的な水準を維持するために必要と判断した場合、ク
ラス・ファンドの元本から分配金を支払うよう、受託銀行に代わって事務代行会社に指示することができる。
当期において、以下の支払いが行われた。
(単位:米ドル)
2021年1月31日に 2020年1月31日に
終了した会計年度 終了した会計年度
豪ドル建豪ドルクラス
6,341,043 11,231,726
781,138 1,088,500
円建ブラジルレアルクラス
722,575 1,158,317
円建資源国通貨バスケットクラス
350,029 414,159
円建円クラス
1,166,844 2,493,042
米ドル建ブラジルレアルクラス
650,096 1,693,111
米ドル建資源国通貨バスケットクラス
10,011,725 18,078,855
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7.発行受益証券
7つのクラスの受益証券が発行対象となっており、以下のとおり指定されている。
略称 クラス受益証券の内容および性格
HYUSDUSD 米ドル建(米ドル)(無分配型)(日本公募受益証券)
HYUSDBRL 米ドル建(ブラジルレアル)(分配型)(日本公募受益証券)
HYUSDBS1 米ドル建(資源国通貨バスケット)(分配型)(日本公募受益証券)
HYAUDAUD 豪ドル建(豪ドル)(分配型)(日本公募受益証券)
HYJPYJPY 円建(円)(分配型)
HYJPYBS1 円建(資源国通貨バスケット)(分配型)
HYJPYBRL 円建(ブラジルレアル)(分配型)
米ドル建ブラジルレアルクラス(分配型)受益証券、米ドル建資源国通貨バスケットクラス(分配型)受益証券および米
ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券の投資家による最低当初申込口数は1口であり、買い増しは1口単位とする。豪
ドル建豪ドルクラス(分配型)受益証券の投資家による最低当初申込口数は1口であり、買い増しは1口単位とする。円建
資源国通貨バスケットクラス(分配型)受益証券、円建円クラス(分配型)受益証券および円建ブラジルレアルクラス(分
配型)受益証券の最低当初申込額は10,000円であり、買い増しは1円単位とする。
クラス・ファンドの受益証券は、各取引日に、かかる取引日に算定される受益証券1口当たり純資産価額に等しい買戻額
で受益者の選択により買戻可能であるが、受託銀行が該当する取引日より少なくとも1営業日前に償還通知を受け取ってい
ることが前提となる。
2021年1月31日に終了した会計年度の受益証券取引は、以下のとおりである。
期首受益証券 当期発行受益 期末受益証券
当期買戻受益 受益証券1口当
クラス 通貨
証券口数 たり純資産価額
口数 証券口数 口数
HYAUDAUD 豪ドル 1,308,631 9,770 (217,219) 1,101,182 44.00
HYJPYBRL 日本円 320,363 - (18,800) 301,563 1,135.63
HYJPYBS1 日本円 219,374 4,373 (30,800) 192,947 2,287.08
HYJPYJPY 日本円 81,868 - (9,700) 72,168 7,001.97
HYUSDBRL 米ドル 662,919 - (59,282) 603,637 10.74
HYUSDBS1 米ドル 221,442 4,880 (126,547) 99,775 23.26
HYUSDUSD 米ドル 38,201 169 (6,726) 31,644 160.93
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2020年1月31日に終了した会計年度の受益証券取引は、以下のとおりである。
期首受益証券 当期発行受益 期末受益証券
当期買戻受益 受益証券1口当
クラス 通貨
証券口数 たり純資産価額
口数 証券口数 口数
HYAUDAUD 豪ドル 1,358,111 89,228 (138,708) 1,308,631 52.45
HYJPYBRL 日本円 337,708 12,455 (29,800) 320,363 1,837.93
HYJPYBS1 日本円 256,288 6,486 (43,400) 219,374 2,810.26
HYJPYJPY 日本円 99,766 3,202 (21,100) 81,868 7,475.15
HYUSDBRL 米ドル 716,170 3,801 (57,052) 662,919 15.86
HYUSDBS1 米ドル 245,000 - (23,558) 221,442 27.88
HYUSDUSD 米ドル 48,628 780 (11,207) 38,201 159.67
クラス・ファンドの資本は、主にこれらの受益証券によって表される。注記1で概説されている投資目的と注記8のリス
ク管理方針に従い、クラス・ファンドは受益者から受け取った申込金を適切な投資先に投資するとともに、買戻に十分対応
できるだけの流動性を維持するよう努めており、必要に応じて短期借入金や投資の償還を利用して流動性を高めている。
2021年1月31日現在、クラス・ファンドの全受益証券は2受益者(2020年:2受益者)によって保有されていた。
8.金融リスク管理
金融商品の利用に係る戦略:
クラス・ファンドは、その活動により、市場リスク(価格リスク、為替リスクおよび金利リスクなど)、信用リスクお
よび流動性リスクといったさまざまな金融リスクにさらされている。クラス・ファンドの全体的なリスク管理プログラム
は、金融市場の予測不能性に重点を置き、クラス・ファンドの財務成績に対する潜在的な負の影響の軽減を目的としてい
る。クラス・ファンドは、特定のリスク・エクスポージャーを抑えるために先物為替予約を利用している。
すべての有価証券投資は、元本の損失リスクを表す。債務証券に係る元本損失の最高額の上限は、これらのポジション
の公正価値である。先物為替予約に係る元本損失の最高額の上限は、これらのポジションの名目上の契約額である。
価格リスク:
クラス・ファンドは、債務証券およびデリバティブの価格リスクにさらされている。これは、クラス・ファンドが保有
している投資の将来の価格が不確定であることから生じる。米ドル以外の通貨建の非貨幣性金融商品の場合も、価格が当
初は外貨で表示され、後に米ドルに換算されるため、外国為替レートの変動によって変動することになる。価格リスクに
おけるこうした要素の管理および測定方法については、下記の「為替リスク」の項に記載されている。
デリバティブには、1つまたはそれ以上の原証券、財務ベンチマークまたはインデックスにその価値が連動する商品お
よび契約が含まれている。デリバティブの価値は原資産の価格変動に大きく依拠する。多くのデリバティブは、取引の契
約締結時に支払うまたは預託する金銭よりも著しく大きな市場エクスポージャーを提供する。比較的小規模の不利な市場
変動でも投資全額を失うだけでなく、クラス・ファンドが当初の投資額を上回る損失を被る可能性もある。クラス・ファ
ンドが取得しようとするデリバティブが希望どおりの条件で特定の時期に入手できる保証はない。
クラス・ファンドの方針は、クラス・ファンドの準拠文書に記載されている一定の限度内で有価証券およびその他の金
融商品の分散化と選定を行うことにより、価格リスクを管理することである。クラス・ファンドは、クラス・ファンドの
アカウントに関する店頭先物為替予約を締結することがある。
投資運用会社は、クラス・ファンドの投資戦略を管理して、ベンチマークやその他のインデックスを追随することはな
い。2021年1月31日現在、クラス・ファンドの市場リスクは実際の市場価格の変動、金利および外国為替変動という3つ
の主要コンポーネントの影響を受けている。2021年1月31日現在、債券ポートフォリオ(先物契約を除く)の市場価格が
10%上昇し、その他の変数を一定とした場合、受益者に帰属する純資産は約6,119,535米ドル(2020年:8,558,950米ド
ル)増加していたと考えられる。反対に、2021年1月31日現在、債券ポートフォリオの市場価格が10%下落した場合、受
益者に帰属する純資産は約6,119,535米ドル(2020年:8,558,950米ドル)減少していたと考えられる。
上記の感応度分析は、2021年1月31日現在のポートフォリオ構成(先物契約を除く)に基づいている。クラス・ファン
ドの投資ポートフォリオの構成は時間の経過とともに変化する見込みである。したがって、2021年1月31日現在で作成さ
れた感応度分析は、クラス・ファンドの将来の純資産への影響を必ずしも示すものではない。
為替リスク:
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クラス・ファンドは、米ドル以外の通貨建の投資資産にクラス・ファンドの資産を投資することによって、為替レート
の変動に対するエクスポージャーを得ることになる。クラス・ファンドは、為替リスクを排除するものではないがこれを
低 減し、また、米ドルに対する通貨価値の下落から資産価値の全部または一部を保護するために為替取引を締結する意向
である。クラス・ファンドは米ドルと投資通貨との変動に対する受益証券の為替エクスポージャーを完全に回避すること
を目指しているが、主に、関連する投資の将来の価値が変動することにより、エクスポージャーの回避が常に100%実現さ
れるとは限らない。
外国為替取引が行われる市場は変動性がきわめて大きく、非常に専門的かつ技術的である。かかる市場では、きわめて
短い期間(数分間のこともある)のうちに流動性や価格の変動など、重大な変動が発生することがある。
2021年1月31日現在、外貨建てのクラス・ファンドの純資産および負債(受益者に帰属する純資産およびクラス固有の
先物為替予約を除く)は、以下の表のとおりである。
2021 年1月31日 2020 年1月31日
金額 金額
10 %感応度* 10 %感応度*
(米ドル) (米ドル)
英ポンド 10,958 1,096 305 31
440,086 2,338,999
ユーロ 44,009 233,900
451,044
2,339,304
* 2021年1月31日現在、米ドル以外と米ドルの間の為替レートが10%上昇または下落し、その他の変数を一定とした場
合、受益者に帰属する純資産は、おおよそ上記のとおりそれぞれ増加または減少していたと考えられる(クラス固有の先
物為替予約の影響を除く)。
その他のすべての資産および負債は米ドル建である(以下のクラス固有の先物為替予約を除く)。
2021年1月31日現在、以下の通貨と米ドルの間の為替レートが10%上昇または下落し、その他の変数を一定とした場合
の純資産(米ドル建)の増加または減少は、それぞれ以下の表のとおりである。
為替レートが10%上
通貨 昇/下落した場合の純 影響を受けるクラス*
資産価額への影響額
日本円 438,227 円建円、円建ブラジルレアル、円建資源国通貨バスケット
豪ドル建豪ドル、米ドル建資源国通貨バスケット、円建資源国通貨
豪ドル 3,911,164
バスケット
南アフリカランド 203,014 円建資源国通貨バスケット、米ドル建資源国通貨バスケット
米ドル建資源国通貨バスケット、米ドル建ブラジルレアル、円建資
ブラジルレアル 1,101,732
源国通貨バスケット、円建ブラジルレアル
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2020年1月31日現在、以下の通貨と米ドルの間の為替レートが10%上昇または下落し、その他の変数を一定とした場合
の純資産(米ドル建)の増加または減少は、以下の表のとおりである。
為替レートが10%上
通貨 昇/下落した場合の純 影響を受けるクラス*
資産価額への影響額
日本円 517,270 円建円、円建ブラジルレアル、円建資源国通貨バスケット
豪ドル建豪ドル、米ドル建資源国通貨バスケット、円建資源国通貨
豪ドル 5,069,844
バスケット
南アフリカランド 362,459 円建資源国通貨バスケット、米ドル建資源国通貨バスケット
米ドル建資源国通貨バスケット、米ドル建ブラジルレアル、円建資
ブラジルレアル 1,820,937
源国通貨バスケット、円建ブラジルレアル
* 上記の感応度の金額は、クラス・ファンドの全体的な純資産価額および純利益への影響額を表している。ただし、各通
貨に関する上記の影響額は、上記のクラスへの影響のみを示すものであり、その他のクラスへの影響はないものと考えら
れる。
クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの純為替ポジションを毎日モニターしている。
金利リスク:
確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向があ
る。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定
利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。
クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が
設定されているか、満期日までの期間が6か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分
類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。
(単位:米ドル)
金利改定日
1年未満 1年から5年 5年から10年 10年超 合計
または満期日
なし
2021年1月31日
843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 - 61,195,346
- 31,190,706 48,444,896 5,953,898 85,589,500
2020年1月31日 -
1月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇
によって、当期の受益者に帰属する純資産は約6,572,256米ドル(2020年:4,371,889米ドル)増加していたと考えられ
る。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,677,134米ドル(2020年:4,147,776米ドル)減少していた
と考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニター
している。
信用リスク:
クラス・ファンドは、金融商品の一方の相手方の債務不履行によってもう一方の相手方に金融損失が生じるリスクであ
る信用リスクにさらされている。
クラス・ファンドがさらされる主な集中は、クラス・ファンドによる債務証券への投資から生じる。クラス・ファンド
は、取引デリバティブ商品、現金および現金同等物、証拠金ならびにその他の債権残高に係る取引相手の信用リスクにも
さらされている。クラス・ファンドは、現金残高の預託先と有価証券取引の相手方を大手金融機関にすることで信用リス
クに対するエクスポージャーの軽減に努めている。
クラス・ファンドは、収益の稼得を目的としてグローバル・ハイイールド債券およびその他のハイイールド確定利付証
券に投資する。信用リスクが増大した場合、高水準のインカム・ゲインを追求するという投資目的が達成できないことが
ある。ハイイールド確定利付証券および格付の低い確定利付証券は、ムーディーズではBaa未満、フィッチではBBB
未満、S&PではBBB未満の有価証券である。格付の低い確定利付証券は「投資適格」に満たない場合があり、継続的
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な不確実性や、事業、財務または経済条件の悪化によって、発行体が適時に元利金の支払いに対応できない状況に直面す
る可能性がある。
クラス・ファンドが保有する一部の格付の低い有価証券が、発行体の財政状態または一般的な経済状況、あるいはその
両方が悪化する可能性が高いことや、想定外の金利上昇を反映したものである場合、発行体による元利金の支払い能力が
低下する可能性がある。かかる有価証券は債務不履行リスクが高く、投資の資本価値に影響を及ぼす可能性がある。
発行体が適時に元利金を支払うことができない場合、クラス・ファンドが保有する有価証券の価値が影響を受けること
がある。一部の有価証券に流動性の高い取引市場がない場合、かかる有価証券の公正価値を設定することができない場合
がある。
ムーディーズ、S&Pまたはフィッチによる有価証券の格付には、有価証券の市場価額の変動性や投資の流動性の評価
は織り込まれていない。有価証券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合、必ず換金できるとは限らない。債務証券
の種類別、格付別のポートフォリオは以下のとおりである。
(単位:米ドル)
2021 年1月31日 2020 年1月31日
ポートフォリ ポートフォリ
公正価値 オに対する割 公正価値 オに対する割
合(%) 合(%)
社債
BBB 439,816 0.72% - -
BBB- 1,487,102 2.43% 4,059,407 4.75%
BB+ 6,873,224 11.23% 6,600,176 7.71%
BB 5,443,657 8.90% 11,483,083 13.42%
BB- 10,988,107 17.96% 12,823,171 14.98%
B+ 5,228,266 8.54% 7,816,969 9.13%
B 8,552,661 13.98% 17,960,166 20.98%
B- 7,331,352 11.98% 11,237,778 13.13%
CCC+ 7,254,315 11.85% 6,537,830 7.64%
CCC 3,519,369 5.75% 1,304,158 1.52%
CCC- 852,624 1.39% 403,284 0.47%
2,338,006 3.82% 2,962,197 3.46%
格付なし
社債合計 60,308,499 98.55% 83,188,219 97.19%
転換社債
BBB- 475,347 0.78% - -
BB+ - 0.00% 737,332 0.87%
CCC+ - 0.00% 368,722 0.43%
411,500 0.67% 1,073,127 1.25%
格付なし
転換社債合計 886,847 1.45% 2,179,181 2.55%
資産担保証券
- 0.00% 222,100 0.26%
BBB
資産 担保証券合計 - - 222,100 0.26%
61,195,346 100.00% 85,589,500 100.00%
クラス・ファンドが信用リスクにさらされる可能性のある現金および現金同等物は、主にコール残高および当初満期が
3か月以内の預金で構成される。現金同等物は、保管銀行によってケイマン諸島みずほ信託銀行(S&Pの信用格付はA
-(2020年:A-))に預け入れているため、重大な信用リスクはないとみなされる。重大な信用リスクはないとみなさ
れる。証拠金は、サブ・カストディに関する取り決めによりJPモルガン(S&Pの信用格付はA-)によって保有され
ており、同じく重大な信用リスクはないとみなされる。
取引はすべて認定ブローカーを通じて引渡時に決済/支払いが行われる。売却した有価証券の引渡しは、ブローカーが
支払いを受け取った後にのみ行われることから、デフォルト・リスクは最低水準であるとみなされる。購入時の支払い
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は、ブローカーが有価証券を受け取った後に行われる。いずれかの当事者が債務を履行しなかった場合、取引は成立しな
い。
クラス・ファンドの、取引所で取引されてないデリバティブ契約の取引相手は大手金融機関である。マネジメントは、
未決済のデリバティブ契約に関連する信用リスクがクラス・ファンドの財政状態に重大かつ不利な影響を及ぼすことはな
いと考えている。
クラス・ファンドは、デフォルト確率、デフォルト時エクスポージャーおよびデフォルト時損失率を用いて、信用リス
クおよび予想信用損失を測定する。マネジメントは、予想信用損失を算定する際に、過去の分析と将来の予測情報の両方
を考慮する。短期的には、取引相手は契約上の義務を履行する能力が強いため、マネジメントは、デフォルト確率はゼロ
に近いと考えている。このため、クラス・ファンドにとって重要な信用の毀損は発生しないものと考えており、12か月の
予想信用損失に基づく損失引当金を認識していない。
クラス・ファンドの方針に従い、副投資運用会社はクラス・ファンドの信用ポジションを毎日モニターしている。
流動性リスク:
流動性リスクは、クラス・ファンドが、債務の期日到来時に全額を清算するための十分な現金を用意することができな
い、あるいは著しく不利な条件でなければ清算できないリスクである。
クラス・ファンドは、店頭取引されるデリバティブ契約および債務証券に定期的に投資することがある。そのため、ク
ラス・ファンドは、流動性要件を満たすためにこれらの商品への投資をそれぞれの公正価値に近い金額で即時に決済する
ことができない、あるいはいずれかの発行体の信用度の悪化等の特別な事象に対応できない場合がある。
2021年および2020年1月31日現在での、先物為替予約に係る未実現利益および損失はすべて、90日以内に期日が到来す
る。
受益証券は、受益者の選択により要求に応じて買戻可能となる。しかし、受託銀行は、当該商品の受益者は通常、中長
期的に保有しているため、開示された当該契約上の満期が実際の現金流出を示すものであると予測していない。
2021年および2020年1月31日現在、クラス・ファンドのその他の負債はすべて、契約上の満期が1か月未満であった。
投資運用会社はクラス・ファンドの流動性ポジションを継続的にモニターしている。
保管リスク:
クラス・ファンドは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場に直接的または間接的に投資する
ことがある。かかる市場で取引され、かつ副保管銀行の利用が必要となる状況下において副保管銀行に預託されたクラ
ス・ファンドの資産は、特定のリスクにさらされることがある。かかるリスクには、現物有価証券の取引代金決済の受渡
が行われず、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に
影響を及ぼす登録手続、法律/財務に関する適切な制度がないことおよび中央預託機関の補償制度/賠償基金がないこと
が含まれるが、これらに限らない。
クラス・ファンドは、プライムブローカー兼プライム保管銀行である米国みずほ銀行(以下「みずほ」という。)に保
管口座を有している。受託銀行はみずほをモニターしており、適切な保管銀行であると確信しているが、みずほや、クラ
ス・ファンドが随時利用する可能性のあるその他の保管銀行が破たんしないという保証はない。米国破産法と1970年証券
投資家保護法のいずれにおいても、ブローカー-ディーラーが経営難、破たんまたは解散した場合に顧客財産を保護する
よう規定されているが、クラス・ファンド資産を保管しているブローカー-ディーラーが経営難に陥った場合、一定期間
資産を利用できないため損失が生じる、または資産が目減りする、あるいはその両方が発生する可能性を排除できない。
クラス・ファンドの資産のほぼすべてが1行の保管銀行で保管されているため、かかる損失は多額となり、クラス・ファ
ンドが投資目的を達成する能力が著しく損なわれる可能性がある。
新型コロナウイルス感染症:
2019/20年の新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)の感染拡大は、2019年12月に始まった。2020年
1月30日、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であると宣言し、2020年3月
11日にパンデミックであると断定した。
COVID-19の影響を完全に予測することはできないが、このパンデミックは世界経済に重大な影響を及ぼす可能性があ
る。歴史的に、感染症の感染拡大は投資マインドに影響を与え、世界市場で散発的な変動性を引き起こしてきた。このよ
うな影響は、特にCOVID-19の感染状況の世界的な分布に応じて、セクター、企業、および国内経済全体に不均等に広が
る。航空会社、製造業、小売業、観光業などの特定のセクターが現在最も影響を受けているように思われるが、COVID-19
を抑制できない場合、他のセクターも確実に影響を受けることとなる。
影響を受けた地域で事業を行っている、またはこれら地域のサプライヤーや顧客に依存している企業に対するCOVID-19
の財務上の影響は広く報道されている。影響を受けた企業は、一連の財務上の影響に直面する可能性がある。事業活動が
減速すると、流動性に悪影響を及ぼす場合がある。さらに、運転資本ラインの遮断、財務制限条項への抵触、債務不履行
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の発生、契約解除金やその他の不履行に対する偶発債務の発生などの事態が生じた場合、支払能力の懸念が深刻化する可
能性がある。
世界の金融市場、またはファンドが投資する企業のいずれかが事業を行っている国または地域経済におけるこのような
マイナスの変化は、かかる企業および間接的にはファンドにも重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
世界保健機関または地域もしくは国家の当局は、ファンドまたはその投資先の事業運営に著しい支障をきたす可能性の
ある措置を勧告または課す場合がある。例えば、従業員が感染症に罹患した疑いがある場合、その雇用主は隔離の実施や
業務の一時停止を求められることがある。かかる措置は、取引の営利性、取引の実行の容易性、またはファンドもしくは
ファンドの投資先企業の事業が負担する一般的なコストに影響を及ぼす可能性がある。
COVID-19の全体的発生範囲、発生期間、影響度合い、およびその帰結は不確定であり、結果として生じる経済の減速お
よび/または市場全体のネガティブな景況感は、ファンドの投資先企業の事業運営および財政状態に否定的かつ長期的な
影響を与える可能性がある。
公正価値の開示:
IFRS第13号に従い、クラス・ファンドは、公正価値の測定時に使用するインプットの重要性を反映した公正価値の
階層別に公正価値測定を分類することが要求されている。公正価値の階層には以下のレベルがある。
・活発な市場における同一資産または負債に関する相場価格(調整前)(レベル1)
・レベル1の相場価格以外のインプットで、資産または負債について直接的(すなわち、価格として)または間接的
(すなわち、価格から算出されるもの)に観察可能なインプット(レベル2)
・資産または負債に関する、観察可能な市場データに基づいていないインプット(すなわち、観察不能なインプット)
(レベル3)
公正価値測定全体が分類される公正価値の階層のレベルは、公正価値測定全体にとって重要なインプットの最低レベル
を基準に決定する。そのために、公正価値測定全体に対するインプットの重要性が評価される。公正価値測定で観察可能
なインプットを使用しているものの、かかるインプットに観察不能なインプットに基づく重要な調整が必要とされる場
合、その測定はレベル3に分類される。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性の評価には、資産または負
債に固有の要素を考慮に入れた判断が必要となる。
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何が「観察可能」にあたるかの決定には、クラス・ファンドによる重要な判断が必要となる。クラス・ファンドは、容
易に入手でき、定期的に配信または更新され、信頼性が高く検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に活発に
関与している独立のソースから提供された市場データを観察可能データとみなしている。
2021年および2020年1月31日現在、損益を通じて公正価値で測定するすべての保有金融資産および金融負債ならびに先
物為替予約はレベル2に分類されている。
価値が活発な市場における相場価格に基づくものであることからレベル1に分類されている投資には、米国財務省短期
証券および特定の米国以外のソブリン債が含まれることがある。クラス・ファンドはかかる商品の相場価格を調整してい
ない。
活発でないと見なされる市場で取引されているが、相場価格、ディーラー価格または観察可能なインプットによる裏付
けのあるその他の価格ソースに基づいて価値が評価される金融商品はレベル2に分類される。かかる商品には、大半の社
債および転換社債、特定の米国以外のソブリン債、モーゲージ担保証券および一部の店頭デリバティブが含まれる。レベ
ル2の投資には活発な市場で取引されていない、および/または譲渡制限が課されているポジションが含まれるため、通
常は入手可能な市場情報に基づく、流動性不足および/または譲渡不能性を織り込んで評価を調整することがある。
レベル3に分類される投資は、取引の頻度が低い、あるいはまったく取引されていないため、重要性の高い観察不能イ
ンプットを含んでいる。かかる有価証券に関する観察可能な価格は入手不能であるため、クラス・ファンドは評価手法を
用いて公正価値を算定している。2021年および2020年1月31日現在、クラス・ファンドはレベル3の投資を保有していな
い。
相殺ならびにマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象である金額:
クラス・ファンドは、認識された資産および負債に対するネッティング契約の財政状態に及ぼす影響または潜在的な影
響について財務書類利用者が評価できるよう、財政状態計算書上の資産および負債の相殺の影響を開示することが求めら
れている。これらの資産および負債には、法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約または同様の契約の対象と
なっている一部の金融商品およびデリバティブ商品が含まれる。2021年および2020年1月31日現在、クラス・ファンドは
デリバティブの取引相手との間に、3件のマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ資産および負債を有し
ていた。
クラス・ファンドとその取引相手は、すべての取引を総額ベースで決済することを選択しているが、いずれの当事者
も、もう一方の当事者による債務不履行が生じた場合にはすべての未決済契約を純額ベースで決済するオプションを有し
ている。マスター・ネッティング契約の条項に従い、債務不履行事由には以下が含まれる。
・ 当事者による、期日到来時の支払不履行
・ 当事者による、契約に基づいて要求される(支払以外の)責務の不履行があり、当該当事者に対するかかる不履
行の通知後30日以内にこうした不履行が是正されない場合
・ 破産
ファンドは、受取および差入現金担保の認識された公正価値の金額について、同一のマスター・ネッティング契約に基
づき同一の取引相手により実行されたデリバティブのポジションに関する認識された公正価値の金額と相殺しないことを
選択している。
以下の表は、相殺および、法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象となっているクラ
ス・ファンドの金融資産および負債を示したものである。この表は、金融商品の種類別に表示されている。
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相殺、法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象である金融資産は以下のとおりであ
る。
(単位:米ドル)
A B C=A-B
財政状態計算書に表
財政状態計算書で相
認識された
示された
殺される、認識され
金融資産の総額
た金融負債の総額
金融資産の純額
内容
2021 年
193,284
先物為替予約 193,284 -
193,284
2020 年
165,122
先物為替予約 165,122 -
165,122
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(単位:米ドル)
C=A-B D E=C-D
財政状態計算書で相殺されない
関連する金額
財政状態計算書に
表示された金融資 純額
D(i)およびD(ii)
産の純額
D(ii) 受入担保
金融商品
取引相手
2021 年
32,259 32,259
取引相手1 - -
10,402 10,402
取引相手2 - -
32,331 19,270 13,061
取引相手3 -
411 411
取引相手4 - -
5,002 5,002
取引相手5 - -
19,915 19,915
取引相手6 - -
92,964 92,964
- -
取引相手7
193,284 54,589 138,695
-
(単位:米ドル)
C=A-B D E=C-D
財政状態計算書で相殺されない
関連する金額
財政状態計算書に
表示された金融資 純額
D(i)およびD(ii)
産の純額
D(ii) 受入担保
金融商品
取引相手
2020 年
取引相手1 62,667 62,667 - -
取引相手2 5,438 5,438 - -
取引相手3 14,276 6,090 - 8,186
取引相手5 16,325 16,325 - -
取引相手6 65,336 3,014 - 62,322
取引相手7 896 - - 896
184 - 184
取引相手8
165,122 93,534 - 71,588
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(単位:米ドル)
A B C=A-B
財政状態計算書に
財政状態計算書で相
認識された
表示された
殺される、認識され
金融負債の総額
た金融資産の総額
金融負債の純額
内容
2021 年
1,140,435
先物為替予約 1,140,435 -
1,140,435
2020 年
2,736,547
先物為替予約 2,736,547 -
2,736,547
(単位:米ドル)
C=A-B D E=C-D
財政状態計算書で相殺されない関連す
る金額
財政状態計算書に
表示された
純額
D(i)およびD(ii)
金融負債の純額 D(ii) 受入担保
金融商品
取引相手
2021 年
取引相手2 87,182 10,402 - 76,780
取引相手3 19,270 19,270 - -
取引相手5 818,057 5,002 240,000 573,055
取引相手6 56,597 19,915 - 36,682
取引相手8 100 - - 100
取引相手9 41,036 - - 41,036
118,193 - - 118,193
取引相手10
1,140,435 54,589 240,000 845,846
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(単位:米ドル)
C=A-B D E=C-D
財政状態計算書で相殺されない関連す
る金額
財政状態計算書に
表示された
純額
D(i)およびD(ii)
金融負債の純額 D(ii) 受入担保
金融商品
取引相手
2020 年
取引相手1 1,137,419 62,667 890,000 184,752
取引相手2 55,692 5,438 - 50,254
取引相手3 6,090 6,090 - -
取引相手4 1,394,808 - - 1,394,808
取引相手5 71,541 16,325 - 55,216
取引相手6 3,014 3,014 - -
取引相手9 97 - - 97
67,886 - - 67,886
取引相手10
2,736,547 93,534 890,000 1,753,013
上記D(i)およびD(ii)の金額は、上記(B)に基づく相殺の要件を満たさない相殺対象の金額に関連する。これには、
(i)財政状態計算書において相殺されていない「A」に開示されている資産(または負債)に対して相殺の対象となる金
額、ならびに(ii)受入および差入金融担保(現金担保を含む)の両方が含まれる。
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9.公正価値で計上されていないが、公正価値が開示されている資産および負債
投資は公正価値で計上される。その他すべての金融資産および負債の帳簿価額は償却原価で計上され、その帳簿価額は公
正価値の合理的な近似値である。
現金および現金同等物には、手許現金、銀行預金および活発な市場におけるその他の短期投資が含まれる。現金および現
金同等物は、レベル1のインプットを用いて算定されている。証拠金には、先物為替取引の証拠金または担保として保有さ
れる拘束預金残高が含まれる。証拠金は、レベル1のインプットを用いて算定されている。
投資売却未収金およびその他の未収金には、クラス・ファンドが受け取る売掛金およびその他の債務の決済に関する契約
上の金額が含まれる。投資購入未払金および未払金は、買掛金および費用の決済に関してクラス・ファンドが支払う契約上
の金額および債務を表す。これらの未収金および未払金は、レベル2のインプットを用いて算定されている。
プット可能な受益証券の価額は、クラス・ファンドの準拠文書に従い、クラス・ファンドの資産合計とその他すべての負
債との正味差額に基づいて計算される。これらの受益証券は、活発な市場で取引されていない。これらの受益証券は、受益
者の選択により受益証券クラスに帰属するクラス・ファンドの純資産価額の比例持分と同額の現金でいずれかの取引日に償
還可能であり、クラス・ファンドに戻されることがあるため、これらの受益証券には要求払いの要素がある(注記2および
7)。この公正価値は、要求により支払われる金額に基づいており、当該金額の支払いが要求されうる最初の日から割り引
かれている。この場合の割引の影響は重要ではない。そのため、レベル2が、受益者に帰属する純資産に関して最も適切な
区分であるとみなされる。
10 .コミットメント
通常の業務において、受託銀行および/または管理会社(以下「マネジメント」という。)はトラストを代表して、さま
ざまな表明や保証を含む契約や補償を提供する契約を締結している。これには、未発生であるがマネジメントに対して行わ
れる可能性のある将来の請求が含まれるため、これらの契約に基づくマネジメントの最大エクスポージャーは不明である
が、マネジメントはこれまでの実績に基づき、損失リスクは僅少であると考えている。
11 .比較数値
すべての比較数値は2020年1月31日に終了した期間に関連するものである。一部の比較数値は、当年度の表示に合わせて
組み替えられている。
12 .後発事象
2021年2月1日から2021年6月24日までに、256,651米ドルの発行および16,569,929米ドルの買戻がそれぞれ行われた。
後発事象の評価は、本財務書類の公表準備が整った2021年6月24日までで実施された。
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(3)【投資有価証券明細表等】
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
投資有価証券の補足明細(未監査)
2021 年1月31日現在
数量 銘柄 償却原価 公正価値 対純資産比率
米ドル 米ドル (%)
転換社債
300,000 CELLNEX TELECOM 0.500% 07/05/28 CLNX 356,123 475,347
0.75%
399,643 411,500
400,000 XERO INVMNTS LTD 12/02/25 0.65%
755,766 886,847
1.40%
社債
300,000 ABERTIS FINANCE FXtoVA PERP 356,280 374,346
0.59%
106,000 ADAPTHEALTH LLC 4.625% 08/01/29 144A 106,789 108,650
0.17%
200,000 ADLER GROUP SA 2.750% 11/13/26 233,278 244,661
0.39%
511,000 ALBERTSONS COS 4.625% 01/15/27 144A 501,847 537,288
0.85%
237,000 ALCOA NEDERLAND 6.750% 09/30/24 144A 248,999 246,332
0.39%
393,000 ALLEGHENY TECH 5.875% 08/15/23 410,012 432,616
0.68%
200,000 ALPHA 2 BV 06/01/23 144A 200,373 202,729
0.32%
200,000 ALPHA 3 / US BID 6.250% 02/01/25 144A 199,500 204,000
0.32%
362,000 ALTICE FINANCING 5.000% 01/15/28 144A 362,000 371,526
0.59%
100,000 ALTICE FINCO SA 4.750% 01/15/28 REGS 118,034 118,165
0.19%
200,000 ALTICE FRANCE 10.500% 05/15/27 REG 202,131 224,676
0.35%
204,000 AMER AXLE & MFG 6.875% 07/01/28 212,359 214,826
0.34%
538,000 ANTERO RESOURCES 7.625% 02/01/29 144A 544,046 551,114
0.87%
316,000 APACHE CORP 4.250% 01/15/30 283,465 312,643
0.49%
301,000 ARAMARK SERV INC 6.375% 05/01/25 144A 310,803 320,640
0.51%
128,000 ARCHES BUYER INC 4.250% 06/01/28 144A 128,000 127,600
0.20%
124,000 ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/28 144A 126,531 127,333
0.20%
357,000 ARCONIC ROLLED P 6.125% 02/15/28 144A 362,191 383,525
0.61%
400,000 ARD FINANCE SA 06/30/27 REGS 452,699 500,143
0.79%
168,000 AUSTIN BIDCO INC 7.125% 12/15/28 144A 171,807 174,405
0.28%
200,000 AUTOSTRADE PER L 5.875% 06/09/24 EMTN 248,971 277,979
0.44%
600,000 BANCO BPM SPA FXtoVA PERP 729,540 723,473
1.14%
196,000 BAUSCH HEALTH 5.000% 01/30/28 144A 195,115 202,184
0.32%
272,000 BAUSCH HEALTH 5.000% 02/15/29 144A 272,000 278,944
0.44%
77,000 BAUSCH HEALTH 7.000% 01/15/28 144A 81,498 83,460
0.13%
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数量 銘柄 償却原価 公正価値 対純資産比率
米ドル 米ドル (%)
社債(続き)
80,000 BAUSCH HLTH AMR 8.500% 01/31/27 144A 85,942 88,889
0.14%
250,000 BLOCK COMMUNICAT 4.875% 03/01/28 144A 250,000 259,024
0.41%
270,000 BOPARAN FINANCE 7.625% 11/30/25 REGS 359,181 379,568
0.60%
68,000 CABLE ONE INC 4.000% 11/15/30 144A 68,000 70,168
0.11%
322,000 CABLEVISION LIGH 5.625% 09/15/28 144A 322,000 330,654
0.52%
443,000 CAESARS RESORT 5.250% 10/15/25 144A 406,995 443,000
0.70%
536,000 CARGO AIRCRAFT M 4.750% 02/01/28 144A 539,183 558,445
0.88%
178,000 CARNIVAL CORP 7.625% 03/01/26 144A 180,427 189,014
0.30%
154,000 CARS.COM INC 6.375% 11/01/28 144A 154,000 163,240
0.26%
76,000 CCM MERGER INC 6.375% 05/01/26 144A 76,000 80,750
0.13%
305,000 CCO HOLDINGS LLC 4.500% 08/15/30 144A 306,500 321,584
0.51%
170,000 CENTURY COMMUNIT 5.875% 07/15/25 170,000 177,086
0.28%
299,000 CENTURYLINK INC 5.80% 03/15/2022 296,010 313,576
0.49%
217,000 CENTURYLINK INC 7.500% 04/01/24 Y 220,373 245,633
0.39%
311,000 CHANGE HLD / FIN 5.750% 03/01/25 144A 311,984 319,381
0.50%
300,000 CHEPLAPHARM ARZN 5.5% 01/15/28 REGS 300,000 309,000
0.49%
39,000 CHS/COMMUNITY 06/30/23 144A 40,916 41,917
0.07%
218,000 CHS/COMMUNITY 6.625% 02/15/25 144A 218,000 229,897
0.36%
213,000 CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29 144A 217,071 217,659
0.34%
140,000 CHS/COMMUNITY 8.125% 06/30/24 144A 145,931 147,000
0.23%
155,000 CNX RESOURCES CO 6.000% 01/15/29 155,000 160,475
0.25%
163,000 COLT MERGER SUB 5.750% 07/01/25 144A 164,051 171,279
0.27%
58,000 COMPASS GRP LLC 8.000% 05/01/26 144A 60,869 61,162
0.10%
394,000 CONNECT FINCO 6.750% 10/01/26 144A 326,001 421,521
0.66%
50,000 CONSOLIDATED COM 6.500% 10/01/28 144A 53,605 54,425
0.09%
159,000 CP ATLAS BUYER 7.000% 12/01/28 144A 162,892 164,863
0.26%
300,000 CPI PROPERTY GRO FXtoVA PERP 357,858 351,414
0.55%
400,000 CPI PROPERTY GRO FXtoVA PERP . 460,126 508,625
0.80%
250,000 CSC HOLDINGS LLC 5.750% 01/15/30 144A 259,368 269,689
0.43%
223,000 CSC HOLDINGS LLC 7.500% 04/01/28 144a 238,244 247,839
0.39%
57,000 DELTA AIR LINES 3.750% 10/28/29 55,433 56,018
0.09%
144,000 DELTA AIR LINES 7.375% 01/15/26 143,980 165,528
0.26%
150,000 DIAMOND SPORTS 5.375% 08/15/26 144A 131,231 122,063
0.19%
589,000 DOLE FOOD CO 7.250% 06/15/25 144A 574,314 610,289
0.96%
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数量 銘柄 償却原価 公正価値 対純資産比率
米ドル 米ドル (%)
社債(続き)
498,000 DOWNSTREAM DEVE 10.500% 02/15/23 144 496,570 509,153
0.80%
105,000 DPL INC 4.125% 07/01/25 144A 105,000 112,350
0.18%
140,000 DRAX FINCO PLC 2.625% 11/01/25 166,250 175,024
0.28%
128,000 ELEMENT SOLN INC 3.875% 09/01/28 144A 128,000 128,618
0.20%
129,000 EMPIRE COMMUNIT 7.000% 12/15/25 144A 129,000 136,508
0.22%
190,000 ENDEAVOR ENERGY 6.625% 07/15/25 144A 190,000 203,240
0.32%
418,000 ENLINK MIDSTREA 4.15% 06/01/25 389,191 407,550
0.64%
171,000 ENLINK MIDSTREA 5.625% 01/15/28 144A 171,000 170,893
0.27%
610,598 ENQUEST PLC 04/15/22 EMTN (PIK) 559,011 461,447
0.73%
403,000 ENTERPRISE DEVEL 12.000% 07/15/24 144 393,575 454,383
0.72%
155,000 EQT CORP 5.000% 01/15/29 155,000 168,950
0.27%
330,000 FIRST QUANTUM 6.500% 03/01/24 144A 323,190 337,562
0.53%
694,000 FIRST QUANTUM 7.250% 04/01/23 144A 628,562 709,896
1.12%
40,000 FORD MOTOR CO 6.375% 02/01/29 33,600 44,700
0.07%
127,000 FORD MOTOR CO 9.000% 04/22/25 133,933 155,065
0.24%
71,000 FORD MOTOR COMPANY 4.75% 1/15/43 65,395 71,749
0.11%
33,000 FORD MOTOR COMPANY 7.45% 07/16/31 28,050 42,219
0.07%
460,000 FORD MOTOR CRED 3.250% 09/15/25 EMTN 542,478 585,883
0.92%
183,000 FORTRESS TRANS 9.750% 08/01/27 144A 183,000 207,261
0.33%
178,000 FRESH MARKET INC 9.750% 05/01/23 144A 171,140 184,341
0.29%
248,000 FRONT RANGE BIDC 6.125% 03/01/28 144A 248,000 260,827
0.41%
320,000 GALAXY BIDCO LTD 6.500% 07/31/26 REGS 414,586 463,043
0.73%
383,000 GCI LLC 4.750% 10/15/28 144A 383,041 399,877
0.63%
340,000 GEN ELECTRIC CO FXtoFL PERP D 336,806 321,569
0.51%
162,000 GEN MOTORS FIN FXtoFL PERP A 125,340 170,910
0.27%
170,000 GETLINK SE 3.500% 10/30/25 201,076 213,882
0.34%
211,000 GLOBAL NET LEASE 3.750% 12/15/27 144A 211,000 214,971
0.34%
654,000 GOLDEN ENTERTAIN 7.625% 04/15/26 144A 654,357 701,719
1.11%
140,000 GOLDSTORY SAS 5.375% 03/01/26 REGS 169,722 170,086
0.27%
157,000 GRAY TELE INC 4.750% 10/15/30 144A 160,602 156,902
0.25%
863,000 GRT WRN PTRL 9.000% 09/30/21 144A 812,224 522,115
0.82%
283,000 HADRIAN MERGER 8.500% 05/01/26 144A 255,099 294,620
0.46%
680,000 HEIMSTADEN BOSTA FXtoVA PERP 788,094 827,678
1.31%
135,000 HERBALIFE/HLF 7.875% 09/01/25 144A 135,000 147,319
0.23%
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数量 銘柄 償却原価 公正価値 対純資産比率
米ドル 米ドル (%)
社債(続き)
236,000 HESS MIDSTREAM P 5.125% 06/15/28 144A 226,279 245,511
0.39%
103,000 HILTON DOMESTIC 5.375% 05/01/25 144A 103,000 108,794
0.17%
498,000 HLF FIN SARL LLC 7.250% 08/15/26 144A 500,983 526,635
0.83%
281,000 HORIZON PHARMA 5.500% 08/01/27 144A 290,807 299,740
0.47%
300,000 HOUSE OF HR 7.500% 01/15/27 REGS 366,131 372,853
0.59%
51,000 HOWARD HUGHES CO 4.125% 02/01/29 144A 51,000 50,936
0.08%
51,000 HOWARD HUGHES CO 4.375% 02/01/31 144A 51,000 50,904
0.08%
500,000 HT TROPLAST AG 9.250% 07/15/25 REGS 561,711 672,994
1.06%
391,000 HUDBAY MINERALS 6.125% 04/01/29 144A 391,849 415,438
0.66%
239,000 HUDBAY MINERALS 7.625% 01/15/25 144A 243,646 249,235
0.39%
58,000 IAMGOLD CORP 5.750% 10/15/28 144A 59,301 59,505
0.09%
100,000 ICELAND BONDCO 4.625% 03/15/25 REGS 116,743 138,008
0.22%
100,000 INEOS QUATTRO FI 2.500% 01/15/26 REGs 121,510 121,694
0.19%
200,000 INEOS QUATTRO FI 3.375% 01/15/26 144A 200,000 200,875
0.32%
100,000 INEOS QUATTRO FI 3.750% 07/15/26 REGs 121,510 123,363
0.19%
375,501 INTER MEDIA COMM 4.875% 12/31/22 412,037 450,742
0.71%
100,000 INTL GAME TECH 3.500% 06/15/26 REGS 115,388 123,604
0.19%
200,000 IPD 3 BV 5.500% 12/01/25 REGS 236,800 250,453
0.40%
300,000 IQVIA INC 2.250% 01/15/28 REGS 293,950 368,511
0.58%
159,000 IRB HOLDING CORP 7.000% 06/15/25 144A 159,000 172,615
0.27%
360,000 ITHACA ENERGY N 9.375% 07/15/24 144A 360,000 362,250
0.57%
147,000 JB POINDEXTER & 7.125% 04/15/26 144A 155,131 155,820
0.25%
194,000 JBS USA/FOOD/FIN 5.500% 01/15/30 144A 194,000 220,469
0.35%
165,000 JBS USA/FOOD/FIN 6.500% 04/15/29 144A 171,203 188,118
0.30%
285,000 JELD-WEN INC 4.875% 12/15/27 144A 294,599 299,963
0.47%
181,000 JPMORGAN CHASE FXtoFL PERP HH 162,943 184,882
0.29%
215,000 KBR INC 4.750% 09/30/28 144A 215,000 222,794
0.35%
107,000 KRATON POLYMERS 4.250% 12/15/25 144A 107,000 107,669
0.17%
617,000 LABL ESCROW ISS 10.500% 07/15/27 144 602,452 686,027
1.08%
278,000 LABL ESCROW ISS 6.750% 07/15/26 144A 277,407 299,350
0.47%
236,000 LGI HOMES INC 6.875% 07/15/26 144A 241,448 249,865
0.39%
239,000 LIBERTY MEDIA 8.250% 02/01/30 215,428 274,402
0.43%
151,000 LIFE TIME INC 8.000% 04/15/26 144A 151,000 151,427
0.24%
268,000 LIFEPOINT HEALTH 5.375% 01/15/29 144A 268,507 270,345
0.43%
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数量 銘柄 償却原価 公正価値 対純資産比率
米ドル 米ドル (%)
社債(続き)
19,000 LIONS GATE CAP H 5.875% 11/01/24 144a 19,263 19,461
0.03%
63,000 LIONS GATE CAP H 6.375% 02/01/24 144A 65,008 64,575
0.10%
168,000 LITHIA MOTORS 4.375% 01/15/31 144A 168,922 177,555
0.28%
158,000 LOGAN MERGER SUB 5.500% 09/01/27 144A 159,485 165,703
0.26%
370,000 MAGNOLIA OIL 6.000% 08/01/26 144A 369,420 385,355
0.61%
700,000 MELCO RESORTS 5.750% 07/21/28 REGS 702,366 743,631
1.17%
296,000 MGIC INVT CORP 5.250% 08/15/28 306,144 317,275
0.50%
162,000 MOHEGAN GAMING 8.000% 02/01/26 144A 162,000 161,899
0.26%
301,000 MOLINA HEALTHCAR 4.375% 06/15/28 144A 301,000 315,012
0.50%
360,000 MONTE DEI PASCHI 1.875% 01/09/26 431,351 443,098
0.70%
341,000 MPT OP PTNR/FINL 3.500% 03/15/31 341,000 346,279
0.55%
330,000 NE PROPERTY 3.375% 07/14/27 366,132 439,816
0.69%
200,000 NETFLIX INC 3.000% 06/15/25 REGs 216,560 266,149
0.42%
200,000 NETFLIX INC 3.625% 05/15/27 REGS 235,539 282,161
0.45%
251,000 NEUROCRINE BIO 2.25% 05/15/24 352,761 377,575
0.60%
509,000 NGL EN OP/FIN 7.500% 02/01/26 144A 509,000 518,035
0.82%
132,000 NGL ENRGY PART/F 6.125% 03/01/25 123,095 104,940
0.17%
270,000 NIDDA HEALTHCARE 3.500% 09/30/24 REGS 301,816 329,645
0.52%
222,000 NORDSTROM INC 5.000% 01/15/44 200,887 219,541
0.35%
292,000 NOVELIS CORP 5.875% 09/30/26 144A 295,337 306,235
0.48%
355,000 NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/31 144A 358,335 370,309
0.58%
211,000 NUSTAR LOGISTICS 5.750% 10/01/25 212,073 222,394
0.35%
120,000 OCCIDENTAL PETE 3.200% 08/15/26 81,900 112,425
0.18%
357,000 OCCIDENTAL PETE 3.500% 08/15/29 286,169 333,349
0.53%
177,000 OCCIDENTAL PETE 6.375% 09/01/28 177,000 192,819
0.30%
388,000 OCCIDENTAL PETE 6.625% 09/01/30 389,295 436,112
0.69%
150,000 OLIVETTI FINANCE 7.750% 01/24/33 EMTN 233,299 270,264
0.43%
359,000 ORTHO-CLINICAL 7.250% 02/01/28 144A 360,252 384,803
0.61%
152,000 ORTHO-CLINICAL 7.375% 06/01/25 144A 154,533 162,925
0.26%
270,000 PARTS EUROPE SA 6.500% 07/16/25 REGS 322,476 342,308
0.54%
220,000 PINNACLE BIDCO P 5.500% 02/15/25 REGS 247,626 264,154
0.42%
300,000 PINNACLE BIDCO P 6.375% 02/15/25 REGS 349,422 406,835
0.64%
192,000 POLYONE CORP 5.750% 05/15/25 144A 192,650 204,000
0.32%
113,000 PRIME SEC/FIN 3.375% 08/31/27 144A 111,432 111,910
0.18%
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数量 銘柄 償却原価 公正価値 対純資産比率
米ドル 米ドル (%)
社債(続き)
82,000 PRIME SEC/FIN 6.250% 01/15/28 144A 85,642 87,446
0.14%
107,000 QORVO INC 3.375% 04/01/31 144A 107,000 109,440
0.17%
203,000 QTS REALTY TRUST 3.875% 10/01/28 144A 203,000 207,354
0.33%
230,000 RACKSPACE TECH 5.375% 12/01/28 144A 231,826 240,206
0.38%
68,000 RANGE RESOURCES 4.875% 05/15/25 64,439 66,652
0.11%
61,000 REALOGY GRP / CO 5.750% 01/15/29 144A 61,000 62,373
0.10%
232,000 REALOGY GRP / CO 9.375% 04/01/27 144A 243,323 258,199
0.41%
204,000 RP ESCROW ISSUER 5.250% 12/15/25 144A 206,710 211,905
0.33%
292,000 SABLE INTL FIN 5.750% 09/07/27 144A 289,649 310,433
0.49%
400,000 SAMHALLSBYGG FXtoVA PERP 481,691 482,903
0.76%
409,000 SCIENTIFIC GAMES 7.000% 05/15/28 144A 410,778 434,231
0.69%
324,000 SHEA HOMES 4.750% 04/01/29 144A 325,684 332,910
0.53%
282,000 SPRINGLEAF FIN 5.375% 11/15/29 261,523 310,905
0.49%
57,000 SPRINGLEAF FIN 6.625% 01/15/28 59,469 66,786
0.11%
147,000 SPRINGLEAF FIN 8.875% 06/01/25 153,395 164,339
0.26%
188,000 STANDARD INDS IN 3.375% 01/15/31 144A 188,000 185,885
0.29%
213,000 STARFRUIT US HOL 8.000% 10/01/26 144A 189,803 226,541
0.36%
200,000 STRETFORD 6.750% 07/15/24 REGS 256,032 280,133
0.44%
322,000 SUMMIT MATERIALS 5.250% 01/15/29 144A 325,596 339,308
0.54%
155,000 SUNOCO LP/FIN 4.500% 05/15/29 144A 155,000 158,584
0.25%
452,000 SURGERY CENTER 6.750% 07/01/25 144A 386,133 465,865
0.73%
170,000 SYNEOS HEALTH IN 3.625% 01/15/29 144A 171,337 169,894
0.27%
260,000 SYNLAB BONDCO FLOAT 07/01/25 REGS 279,923 321,290
0.51%
260,000 SYNTHOMER PLC 3.875% 07/01/25 REGS 291,720 331,744
0.52%
470,000 TALLGRASS NRG 5.500% 01/15/28 144A 469,074 466,665
0.74%
128,000 TALLGRASS NRG 6.000% 03/01/27 144A 126,196 129,600
0.20%
346,000 TEGNA INC 4.625% 03/15/28 144A 333,035 351,406
0.55%
130,000 TELECOM ITALIA 1.625% 01/18/29 EMTN 156,500 156,190
0.25%
272,000 TENET HEALTHCARE 4.875% 01/01/26 144A 272,661 284,496
0.45%
469,000 TENET HEALTHCARE 6.125% 10/01/28 144A 470,488 493,177
0.78%
500,000 TEVA PHARM FNC 4.500% 03/01/25 546,563 638,369
1.01%
114,000 TEVA PHARMACEUT 6.150% 02/01/36 123,954 126,055
0.20%
324,000 TRANSDIGM INC 6.250% 03/15/26 144A 331,579 342,110
0.54%
328,000 TRANSDIGM INC 7.500% 03/15/27 WI 298,066 351,514
0.55%
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数量 銘柄 償却原価 公正価値 対純資産比率
米ドル 米ドル (%)
社債(続き)
323,000 TRONOX INC 6.500% 05/01/25 144A 324,133 346,821
0.55%
326,000 TUTOR PERINI CRP 6.875% 05/01/25 144A 327,539 331,298
0.52%
350,000 TWIN RIVER WORLD 6.750% 06/01/27 144A 352,470 376,031
0.59%
429,000 UNITED CONT HLDG 4.875% 01/15/25 414,720 415,916
0.66%
221,000 UNITI / CSL 6.500% 02/15/29 144A 222,989 221,690
0.35%
505,000 VAIL RESORTS 6.250% 05/15/25 144A 522,870 537,194
0.85%
230,000 VERISURE MIDHOLD 5.250% 02/15/29 REGS 278,139 286,397
0.45%
560,000 VERTICAL HOLDCO 6.625% 07/15/28 REGS 662,478 725,705
1.14%
200,000 VERTICAL US NEWC 5.250% 07/15/27 144A 200,000 210,415
0.33%
200,000 VICTORIA PLC 5.250% 07/15/24 REGS 228,856 252,675
0.40%
222,000 VIPER ENERGY 5.375% 11/01/27 144A 222,000 233,516
0.37%
200,000 VIVION 3.000% 08/08/24 219,484 226,555
0.36%
518,000 WATCO COS LLC/FI 6.500% 06/15/27 144A 518,000 556,526
0.88%
110,000 WEEKLEY HM LLC/ 4.875% 09/15/28 144A 110,000 114,675
0.18%
145,000 WENDY'S INTL 7.000% 12/15/25 153,791 161,177
0.25%
360,000 WESTERN GAS PART 5.050% 02/01/30 309,930 395,581
0.62%
126,000 WHITE CAP BUYER 6.875% 10/15/28 144A 127,458 130,697
0.21%
100,000 WHITE CAP PAR 03/15/26 144A 99,464 101,161
0.16%
371,000 WINDSTREAM ESCRO 7.750% 08/15/28 144A 367,201 376,333
0.59%
50,000 WYNDHAM HOTELS & 4.375% 08/15/28 144A 50,000 50,781
0.08%
212,000 WYNDHAM INC 6.625% 07/31/26 144A 224,380 237,027
0.37%
309,000 WYNN MACAU LTD 5.625% 08/26/28 144A 318,247 318,463
0.50%
61,000 ZI TECH/ZI FIN 3.875% 02/01/29 144A 61,000 61,763
0.10%
266,037 274,613
263,000 ZIGGO 5.125% 02/28/30 144a 0.43%
57,036,931 60,308,499
95.18%
57,792,697 61,195,346
投資総額 96.58%
2,195,333
3.42%
その他の資産(負債控除後)
63,390,679
100.00%
純資産
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年5月末日現在)
米ドル/豪ドル
円(Ⅳを除く)
(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 49,270,411 米ドル 5,407,920,311
Ⅱ 負債総額 2,310,294 米ドル 253,577,869
Ⅲ 純資産総額 米ドル建米ドル 5,061,575 米ドル 555,558,472
米ドル建ブラジルレアル 6,453,169 米ドル 708,299,829
米ドル建資源国通貨バスケット 2,307,312 米ドル 253,250,565
豪ドル建豪ドル 42,980,624 豪ドル 3,635,301,178
Ⅳ 発行済口数 米ドル建米ドル 30,889 口
米ドル建ブラジルレアル 582,923 口
米ドル建資源国通貨バスケット 95,580 口
豪ドル建豪ドル 1,006,104 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格 米ドル建米ドル 163.86 米ドル 17,985
米ドル建ブラジルレアル 11.07 米ドル 1,215
米ドル建資源国通貨バスケット 24.14 米ドル 2,650
豪ドル建豪ドル 42.72 豪ドル 3,613
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)受益証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 米国みずほ銀行
取扱場所 アメリカ合衆国 10020 ニューヨーク州 ニューヨーク市 135ウエスト50thストリート 16階
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本における販売会
社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(ハ)受益証券の譲渡制限の内容
信託証書の規定に従い、受益者は、登録機関が随時承認することのできる形式の証書により自らが保有する受
益証券を譲渡することができます。譲渡証書は、譲渡人またはその代理人、および譲受人またはその代理人によ
り署名されなければなりません。
登録機関は、受託銀行および管理会社と協議の上、譲渡の登録を拒否することができます。
受託銀行および管理会社は、信託証書の規定に基づいて行われない譲渡を認めず、同意せず、または登録せ
ず、譲受人の氏名がトラストの受益者名簿に記入されるまで、譲渡人をあらゆる点において譲渡の対象である受
益証券に対する権限を有する受益者として取り扱い続けます。
(ニ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項ありません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2021 年5月末日現在、管理会社の資本金の額は2,000,000米ドル(約2億1,952万円)で、全額払込済です。
管理会社の授権株式総数は、普通株式10,000,000株で、発行済株式数は、普通株式2,000,000株です。なお、
管理会社の純資産の額は、2021年5月末日現在、4,430,517米ドル(約4億8,629万円)です。
最近5年間の資本金の額の増減はありません。
(2)管理会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。同社の取締役会は、4名の取締役
から構成されます。
管理会社の定款によれば、管理会社の事業は取締役会により運営されます。ケイマン諸島法会社法(改訂
済)および定款により、株主総会に留保されている行為を除き、取締役の過半数が管理会社の行為に対する全
ての責任を負っています。定款によれば、事業の取引のために必要な取締役の定足数は2名です。
管理会社は、ファンドの管理事務を米国みずほ銀行に委託しており、また、投資および運用に関する業務を
アセットマネジメントOne株式会社に委託しています。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、信託業務と法人およびヘッジファンドに関するサービスを提供することです。
2021 年5月末日現在、管理会社は、ケイマン諸島籍のユニット・トラスト21本および投資法人350本(合計で
500億米ドルを超える純資産額)の管理および運用を行っています。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳した
ものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいいます。)であるデロイト・アンド・トゥシュから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に
添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について2021年5月31日
現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.76円)で換算された円換算額が併記
されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致
しない場合があります。
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(1)【貸借対照表】
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連結財政状態計算書
2020 年および2019年12月31日
(米ドルで表示)
2020年 2019年
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
流動資産
現金および現金等価物(注記 3 ) 9,684,838 1,063,008 10,242,079 1,124,171
顧客に対する債権(注記 9 ) 1,099,270 120,656 1,052,219 115,492
顧客未収金勘定(注記 4 ) 443,517 48,680 491,849 53,985
その他の未収金 13,124 1,440 6,438 707
62,528 6,863 75,232 8,257
前払費用
11,303,277 1,240,648 11,867,817 1,302,612
非流動資産
156,560 17,184 177,513 19,484
固定資産(注記6)
11,459,837 1,257,832 12,045,330 1,322,095
負債および株主資本
負債
預託勘定(注記5および9) 5,452,331 598,448 6,926,053 760,204
未払金および未払費用(注記9) 506,225 55,563 478,758 52,548
245,611 26,958 233,763 25,658
前受報酬
6,204,167 680,969 7,638,574 838,410
株主資本
株式資本(注記7) 2,000,000 219,520 2,000,000 219,520
3,255,670 357,342 2,406,756 264,166
留保利益
5,255,670 576,862 4,406,756 483,686
11,459,837 1,257,832 12,045,330 1,322,095
連結財務書類に添付の注記を参照のこと。
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(2)【損益計算書】
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連結包括利益計算書
2020 年および2019年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
2020年 2019年
米ドル 千円 米ドル 千円
受取利息 63,993 7,024 101,532 11,144
386 42 10,955 1,202
支払利息
純受取利息 63,607 6,982 90,577 9,942
その他の収益
管理報酬、受託報酬および運用報酬
4,572,825 501,913 4,586,452 503,409
(注記9)
雑収入 244,788 26,868 206,511 22,667
38,400 4,215 38,400 4,215
賃貸収入
4,856,013 532,996 4,831,363 530,290
収益合計 4,919,620 539,977 4,921,940 540,232
営業費用
給与および手当(注記10) 2,643,805 290,184 2,801,848 307,531
管理費(注記9) 1,018,357 111,775 1,031,475 113,215
賃借料(注記9) 361,491 39,677 361,491 39,677
減価償却費(注記6) 47,053 5,165 48,390 5,311
予想信用損失(注記4) - - 1,145 126
- - 173 19
固定資産処分に係る損失(注記6)
4,070,706 446,801 4,244,522 465,879
848,914 93,177 677,418 74,353
純利益および包括利益
連結財務書類に添付の注記を参照のこと。
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連結株主持分変動計算書
2020 年および2019年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
株式資本 留保利益 株主資本合計
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2018年12月31日現在残高
2,000,000 219,520 2,479,338 272,132 4,479,338 491,652
純利益および包括利益 - - 677,418 74,353 677,418 74,353
- - (750,000) (82,320) (750,000) (82,320)
配当金(注記7)
2019年12月31日現在残高 2,000,000 219,520 2,406,756 264,166 4,406,756 483,686
- - 848,914 93,177 848,914 93,177
純利益および包括利益
2,000,000 219,520 3,255,670 357,342 5,255,670 576,862
2020年12月31日現在残高
連結財務書類に添付の注記を参照のこと。
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連結キャッシュ・フロー計算書
2020 年および2019年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
2020年 2019年
米ドル 千円 米ドル 千円
発生した(使用された)現金
営業活動
純利益および包括利益 848,914 93,177 677,418 74,353
現金に影響を与えない項目の調整
減価償却費 47,053 5,165 48,390 5,311
- - 173 19
固定資産の処分に係る損失
895,967 98,341 725,981 79,684
営業資産および負債の変動
顧客に対する債権 (47,051) (5,164) 60,068 6,593
定期預金に係る銀行に対する債権 - - 2,000,000 219,520
顧客未収金勘定 48,332 5,305 (27,737) (3,044)
その他の未収金 (6,686) (734) 5,073 557
前払費用 12,704 1,394 21,960 2,410
預託勘定 (1,473,722) (161,756) (2,570,405) (282,128)
未払金および未払費用 27,467 3,015 (9,815) (1,077)
11,848 1,300 11,303 1,241
前受報酬
(531,141) (58,298) 216,428 23,755
投資活動
(26,100) (2,865) (11,299) (1,240)
固定資産の購入
財務活動
- - (750,000) (82,320)
支払配当金
現金および現金等価物の純変動 (557,241) (61,163) (544,871) (59,805)
10,242,079 1,124,171 10,786,950 1,183,976
現金および現金等価物期首残高
現金および現金等価物期末残高 9,684,838 1,063,008 10,242,079 1,124,171
キャッシュ・フロー情報の補足開示
749 82 12,988 1,426
当期中に利息に支払われた現金
連結財務書類に添付の注記を参照のこと。
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連結財務書類に対する注記
2020 年および2019年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
1.当社および主要事業
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下「当社」といいます。)は、ケイマン諸
島の法律に基づき1990年6月15日にクイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下「QB
TC」といいます。)として設立されました。当社は、同じくケイマン諸島で設立されたクイーンズゲート・グループ・リ
ミテッド(以下「親会社」といいます。)の完全所有子会社です。
2009年1月2日、QBTCは信託業務から銀行業務を分離させるために事業再編を実施しました。2014年1月1日以降当
社は、銀行業務および信託業務を再統合するために合併を行いました。2014年1月2日、当社は、名称をクイーンズゲー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドに変更しました。新名称の会社は、旧名称がクイーンズゲート・
トラスト・カンパニー・リミテッドの事業体として存続し、クラスBの銀行ライセンス、信託会社ライセンスおよびミュー
チュアル・ファンド管理事務代行者ライセンスをケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に保有していま
す。
当社はケイマン諸島政府から、2031年2月1日まですべての所得税およびキャピタル・ゲイン税を免除される旨の保証を
受けています。現在、ケイマン諸島において、かかる税金は存在しません。
2.重要な会計方針
本連結財務書類は国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に準拠して作成されており、以下の方針が反映さ
れています。
連結の基礎
連結財務書類は、当社、当社が支配する事業体およびその子会社の財務書類を組み込んでいます。以下の場合に支配が達
成されます。
・当社が投資先に対する権限を有し、
・当社が投資先への関与からの変動リターンにさらされるか、それに対する権利を有し、かつ
・当社が当該リターンに影響を及ぼす権限を行使する能力を有する場合。
事実および状況が上述の三つの支配の要素の一または複数に変更があることを示す場合、当社は投資先を支配するかどう
かを再評価します。
子会社の連結は、当社が子会社に対する支配を獲得する時点で開始し、当社が子会社に対する支配を失う時点で終了しま
す。具体的には、当期中に取得または処分された子会社の収益および費用は、子会社に対して当社が支配を獲得する日から
当社が支配を失う日まで連結包括利益計算書に計上されます。
すべての重要な会社間取引および残高は、連結に際して消去されています。子会社に関連するその他の開示については注
記8を参照してください。
見積の使用
IFRSに準拠して作成される財務書類において経営者は、資産および負債の報告額、財務書類の日付現在の偶発資産お
よび負債に関する開示ならびに報告期間中の利益および費用の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことが要求さ
れます。実際の結果は、かかる見積りと異なることがあります。
現金および現金等価物
現金および現金等価物には、現金および当初の満期が3か月以内の短期預金が含まれます。
顧客に対する債権
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顧客に対する債権は、顧客に対する一時的な貸越であり、当該金額は変動利付であるため簿価は公正価値に近似します。
顧客に対する債権は、予想信用損失に係る引当金を控除して記録されます。
顧客未収金勘定および貸倒引当金
顧客未収金勘定には、当社の管理報酬、受託報酬および運用報酬から生じた未収受取報酬ならびに顧客の代理で行った支
払いに対する未収金が含まれます。未収受取報酬は、予想信用損失に係る引当金を控除して表示されます。顧客の代理で
行った支払いに対する未収金については、通常請求すれば回収が見込まれる未請求の支払いを表示するため、関連する予想
信用損失に係る引当金は計上されません。
予想信用損失に係る引当金は、未収金残高中の予想信用損失に基づき、収益に対する担保によって設定されています。こ
れらは、当社の顧客の現状についての経営者の認識に基づきます。
固定資産
新しい固定資産の方針が2019年1月1日付で施行され、見積耐用年数は、備品およびコンピュータ機器について3-10年
から3-15年、自動車について5年から8年に改訂されました。本方針は、稼働中の固定資産の見直しの結果、実際耐用年
数は以前の方針を超えていると結論付けられ、更新されました。この影響として、2019年に減価償却費が60,052米ドル減少
しました。
固定資産は、取得原価から減価償却累積額を控除して表示されます。減価償却は、以下の推定耐用年数に基づき定額法で
計算されます。
備品および コンピュータ機器 3から15年(2018年:3から10年)
自動車 8年(2018年:5年)
当社は各報告期間末に、固定資産に減損損失の兆候があるか否かを判断するため、固定資産の簿価を見直します。減損損
失の兆候がある場合、それが発生した場合の減損損失の程度を判断するため、当該資産の回収可能価額を見積もります。
2020年および2019年12月31日終了年度について、当社は減損損失を計上した資産を確認していません。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、すべての金利商品について実効利回り法を使用して発生主義で連結包括利益計算書において
認識されます。
収益認識
当社は、以下の源泉から収益を認識しています。
・顧客に提供される管理、受託、運用およびその他の類似するサービス。
・顧客に提供される様々なサービス、ならびに提供される管理、受託および運用サービスに関連して顧客に提供されるサー
ビスの立替手数料。
・事務所の使用に係る賃貸収入。
収益は、当社が契約により顧客から受領する対価に基づいて測定され、第三者のために回収された金額を除きます。当社
は、履行義務の充足に対応して収益を発生主義で認識します。
当社の主な収益源は、管理、受託、運用および登記上の事務所のサービスを顧客に提供することです。当社は、これらの
サービスについて、暦年と一致するサービスの契約期間にわたって収益を認識します。複数のサービスが単一の顧客に提供
される場合、各種サービスから生じる収益は個別に認識されます。
雑収入には、当社の経費について顧客に請求される立替手数料およびミーティング用のコピーサービスや宅配費用などそ
の他のサービスについて顧客に請求される報酬が含まれます。立替手数料収益は、管理、受託、運用およびその他の類似
サービスの契約収益の割合に基づいて請求され、これらのサービスの収益と同じパターンで認識されます。その他のサービ
スについて顧客に請求される報酬は、それらが提供された時点で収益として認識されます。
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当社は、オフィスを第三者に賃貸することで賃貸収入を計上しています。賃貸収入は、月単位で稼得・認識され、契約に
基づくものではありません。
外貨換算
当社の表示通貨は米ドルです。米ドル以外の通貨で表示または会計処理される資産および負債は、財政状態計算書の日付
現在の適用ある実勢為替レートで米ドルに換算されます。外貨建の取引ならびに収益および費用項目は、取引時点の為替
レートで換算されます。換算に伴い生じた利益および損失は、連結包括利益計算書に計上されます。
管理資産
信託財産として、代理人としてまたは受託者の資格において、顧客のために保有される有価証券、現金およびその他の資
産は、当社の所有物ではないため、連結財務書類に含まれていません。
金融商品
金融資産および金融負債は、かかる商品の約款において当社が当事者となる場合に当社の財政状態計算書において認識さ
れます。金融資産および金融負債は、当初は公正価値で測定され、その後はキャッシュ・フローの特性に応じて償却原価で
測定されるか、または公正価値で測定されます。当社が保有する金融資産および金融負債は性質上短期であるため、簿価は
公正価値に近似します。
資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利の期限が満了した場合、または金融資産を譲渡し、資産の所有
に係るリスクおよび報酬の実質的にすべてを他の事業体に譲渡した場合に、金融資産の認識は中止されます。当社の債務が
免責され、取消されまたは満了した場合に、金融負債の認識は中止されます。
IFRS第9号により、未収金の減損に適用される原則は、予想信用損失に基づいています。2020年12月31日終了年度におい
て、債権の過去の債務不履行の経験がなく、また、当初認識以降信用リスクが著しく増加していないため、予想信用損失に
対する引当金は計上されませんでした。2019年12月31日終了年度において、1,145米ドルの予想信用損失に対する引当金が計
上されました。
受託業務
当社は、受託者としての資格において、通常の業務の過程で訴訟および申立ての当事者になる可能性があります。当社の
弁護士の助言に基づき、取締役は、2020年および2019年12月31日現在引当金の計上は必要ないと考えています。
リース
IFRS第16号「リース」に基づき、賃借人は、期間が12か月以内、または原資産の価値が低い場合を除き、すべての
リース契約について資産および負債を認識する。2020年および2019年12月31日現在および終了年度における既存のリース契
約(注記9)の短期的な性質により、当社は、月極めのリース費用を賃借料として包括利益計算書に計上しています。
公表されたがまだ有効となっていない新規IFRS基準および改訂IFRS基準
当社は、公表されたがまだ有効となっていないIFRS基準を見直し、将来の期間において財務書類に重大な影響を及ぼ
さないであろうと結論付けています。
会計上の重要な判断および見積りにおける不確実性の所在
当社は、資産および負債の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行います。見積りは継続的に評価され、過去のデー
タおよび現状では合理的とみなされる将来事象の予想を含むその他の要素に基づきます。評価または見積りの重要な範囲
は、顧客からの顧客未収金勘定および顧客に対する債権の回収可能性だけでなく、固定資産の見積り耐用年数が関係しま
す。固定資産の見積り耐用年数は、同様の資産についての従前の経験に基づきます。顧客未収金勘定および顧客に対する債
権は、信用リスクの対価に基づき12か月または満期までの全期間どちらかの予想信用損失として測定されます。
3.現金および現金等価物
2020年 2019年
(米ドル) (米ドル)
通知預金
4,184,838 4,625,137
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5,500,000 5,616,942
短期定期預金
9,684,838 10,242,079
2020年および2019年12月31日現在の短期定期預金は、当初発行日から3か月以内に満期が到来します。
4.顧客未収金勘定
当社が稼得した報酬収益および顧客の代理で行った支払いに関連する未収金額は、以下のとおり分析されています。
2020年 2019年
(米ドル) (米ドル)
未収受取報酬
310,757 321,228
顧客の代理で行った支払いに対する未収金 132,760 170,621
- -
予想信用損失に係る引当金の差し引き
443,517 491,849
未収受取報酬は、報告期間末において期日を経過している金額を含んでいます。報告期間中は、信用度に重大な変更がな
く金額がまだ回収可能とみなされるため、当社は予想信用損失に係る引当金を認識していません。未収受取報酬の回収可能
性の判断において、当社は、最初に信用取引を行った日から当該報告期間末日までの未収受取金の信用度の変動を考慮しま
す。
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期日を経過しているが減損していない未収受取報酬の経過期間
2020年 2019年
(米ドル) (米ドル)
91から180日
1,560 15,005
181から360日 52,100 127,120
63,427 60,826
360日超
合計-期日を経過しているが減損していないもの 117,087 202,951
予想信用損失に係る引当金の変動は以下のとおりでした:
2020年 2019年
(米ドル) (米ドル)
期首現在残高
- -
減損損失の戻入れ - -
当期中に回収不能として償却された金額 - (1,145)
- 1,145
引当金の増加
期末現在残高 - -
信用リスクに対するエクスポージャーを減少するため、当社はオンボーディング・プロセスの一部として顧客の信用度を
見直し、信用限度を定めます。未払債権ポートフォリオの信用格付および信用限度は年間を通じて継続的に再検討されてい
ます。
5.預託勘定
預託勘定は、以下のとおり分類されています。
2020年 2019年
(米ドル) (米ドル)
通知預金
5,452,331 4,322,382
- 2,603,671
定期預金
5,452,331 6,926,053
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6.固定資産
備品および
自動車 合計
コンピュータ機器
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
取得原価:
2018年12月31日現在残高 824,632 372,854 1,197,486
追加 11,299 - 11,299
(94,051) - (94,051)
処分
2019年12月31日現在残高
741,880 372,854 1,114,734
26,100 - 26,100
追加
2020年12月31日現在残高 767,980 372,854 1,140,834
減価償却累積額:
2018年12月31日現在残高 724,870 257,839 982,709
減価償却費 26,506 21,884 48,390
(93,878) - (93,878)
処分
2019年12月31日現在残高
657,498 279,723 937,221
25,169 21,884 47,053
減価償却費
2020年12月31日現在残高 682,667 301,607 984,274
84,382 93,131 177,513
2019年12月31日現在帳簿価格純額
85,313 71,247 156,560
2020年12月31日現在帳簿価格純額
2020年12月31日終了年度中、処分はありませんでした。2019年12月31日終了年度中、帳簿価格純額が173米ドルのコン
ピュータ機器が処分され、173米ドルの損失が生じました。
7.株式資本
2020年 2019年
(米ドル) (米ドル)
授権資本:
1株当たり1米ドルの議決権付普通株式10,000,000株
発行済:
2,000,000 2,000,000
議決権付普通株式2,000,000株(2019年:2,000,000株)
取締役は、発行済株式に係る配当金および分配金を宣言し、当社の資本からの当該配当金または分配金の支払を許可する
ことができます。配当金または分配金は、当社の実現または未実現利益以外から支払われてはなりません。優先権またはそ
の他の権利付で発行されたいかなるクラスの株式についても、その保有者に付与された権利は、かかるクラスの株式発行の
条件において明確に規定されている場合を除き、新たに同等クラス株式が創出または発行されることにより変更されるもの
ではありません。
8.子会社
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本連結財務書類には、当社および当社の完全所有子会社であるTilly Nominees LimitedとCoultry Directors Ltdの勘定が
含まれており、Tilly Nominees Limitedも同様に、完全所有子会社2社(Tilly Directors LimitedおよびTilly
Secretaries Limited)に対する親会社です(総称して以下「子会社」といいます。)。下記のすべての子会社は、Nominee
(Trust) CompaniesとしてCIMAにライセンスを保有しています。
設立地および 当社が保有する所有持分および
子会社の名称 主要事業
営業拠点 議決権の割合
2020年 2019年
Tilly Nominees Limited
名義株主業務の提供 ケイマン諸島
100% 100%
Coultry Directors Ltd
会社取締役業務の提供 ケイマン諸島 100% 100%
Tilly Directors Limited
会社取締役業務の提供 ケイマン諸島 100% 100%
Tilly Secretaries Limited
会社秘書役業務の提供 ケイマン諸島 100% 100%
当社は、当期中その子会社に対し財務支援を提供しておらず、財務支援またはその他の支援を提供する予定はありませ
ん。子会社の資産にアクセスもしくは使用し、または子会社の負債を清算する当社の能力に対する重大な制限はありませ
ん。
2020年12月31日現在、子会社のために、当社は総額975,610米ドル(2019年:975,610米ドル)の保証金をケイマン諸島政
府に対して支払っています。
9.関連会社取引
連結財務書類には、以下の関連会社間の残高および取引が計上されています。
2020年 2019年
(米ドル) (米ドル)
12 月31日現在:
顧客に対する債権 1,099,270 1,044,298
顧客未収金勘定 477 2,260
預託勘定 618,720 1,813,355
未払金および未払費用 8,544 5,681
12 月31日終了年度:
管理報酬、受託報酬および運用報酬 238,600 238,600
取締役報酬(管理費に含まれる) 25,000 25,000
賃借料 361,491 361,491
関連会社との取引はすべて正常な取引条件によって行われ、優遇金利は用いられていません。
また当社の一部従業員および当社の一部資産は、親会社の事業運営のために利用されています。当社は、かかる従業員の
業務提供および資産の使用に対する対価について、親会社に対して請求していません。
また当社の一部従業員は、当社に預金または当座預金を有する一部顧客に対して管理業務を提供しています。
当社は関連会社からオフィスのスペースを賃借しています。年間リースは2011年8月31日に終了しました。当社は現在、
以前のリース契約に基づき月極めでスペースを賃借しています。
10 .年金プラン
当社は、適格な従業員全員について、確定拠出年金スキームを設定しています。拠出金は、上限5%の規定に基づき給与
に対する割合で計算され、当社が同額を積み増しします。当社は従業員の負担分を支払います。2020年12月31日終了年度中
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に認識された年金費用総額は、143,660米ドル(2019年:149,599米ドル)で、連結包括利益計算書の給与および手当に計上
されています。
11 .リスク管理
金融商品は、一方の事業体に金融資産を生じさせ、もう一方の事業体に金融負債を生じさせる契約です。当社は、正常な
ビジネスの過程で金融商品を含む契約を締結します。
金融商品から生じるリスク・エクスポージャーは、経営者が監視します。当社の金融商品から生じる主なリスクは、信用
リスク、取引相手方リスク、流動性リスク、市場リスク、金利リスクおよび通貨リスクです。かかるリスクに対するエクス
ポージャーおよび管理については、以下に記載されています。本連結財務書類に報告されている年度末時点の金融商品の金
額は、当期を通じて保有されたポジションを反映しており、経営者が認可した目的、方針および戦略と一致しています。
信用リスクおよび取引相手方リスク
信用リスクおよび取引相手方リスクは、金融商品の一方の当事者が義務を果たさないために、他方当事者に金融損失が生
じるリスクです。当社が信用リスクおよび取引相手方リスクにさらされる可能性のある金融商品は、主に現金および現金等
価物、顧客に対する債権ならびに顧客未収金勘定で構成されます。
当社は、信用リスクおよび取引相手方リスクに対するエクスポージャーを管理するため、現金および定期預金については
ケイマン諸島における規制された金融機関に預金し、引き受けるビジネスは紹介されたものに限定し、また注記4のとおり
未収金残高を監視します。
当社は、現金および現金等価物をすべてケイマン諸島の1つの金融機関にて預金しているため、集中リスクを有します。
2020年12月31日終了年度中、当社の管理報酬、受託報酬および運用報酬の約41%(2019年:43%)が当社の上位3つ
(2019年:3つ)の顧客から稼得されました。その他の顧客は、2020年または2019年中、当社の管理報酬、受託報酬および
運用報酬の10%を超えて拠出しませんでした。
流動性リスク
流動性リスクは、当社が、金融負債に付随する義務を果たすことが困難になるリスクです。
当社の目的は、当社の資産基盤に応じた様々な満期を有する預託勘定を維持することです。流動性リスクは、当社の経営
者により、将来予測される現金の拠出に見合う十分な流動資産を確保するように監視されます。当社は、流動性リスクを管
理するために、現金および現金等価物、定期預金ならびに預託勘定を中心に負債および資産の期間を一致させるよう努め、
資産の相当部分を現金で保持します。流動性ギャップの分析については金利リスクの表による開示を参照してください。
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市場リスク
市場リスクは、市場価格の変化により、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクです。当社
の市場リスクは、金利リスクおよび通貨リスクにより構成されます。
金利リスク
金利リスクは、市場金利の変化により、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクです。
当社は、資産(すなわち、現金および顧客に対する債権)の金利が、これらを相殺する該当の負債(すなわち、預託勘
定)の金利に対し同等であるか、または超過することを保証することにより金利リスクを管理します。下表は2020年および
2019年12月31日現在の当該マッチングの概要です。項目は、次の金利再設定日と満期日のいずれか早い方を参照して期間帯
に割当てられています。
2020 年:
実効金利幅 要求払い 3か月未満 3か月超 合計
(%) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
金融資産:
現金および現金等価物 0.01から0.15 4,184,838 5,500,000 - 9,684,838
顧客に対する債権 5.26 1,099,270 - - 1,099,270
顧客未収金勘定 - 443,517 - - 443,517
13,124 - - 13,124
その他の未収金 -
5,740,749 5,500,000 - 11,240,749
金融負債:
預託勘定 0.004から0.005 5,452,331 - - 5,452,331
506,225 - - 506,225
未払金および未払費用 -
5,958,556 - - 5,958,556
(217,807) 5,500,000 - 5,282,193
感応度/流動性ギャップ
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2019 年:
実効金利幅 要求払い 3か月未満 3か月超 合計
(%) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
金融資産:
現金および現金等価物 -0.85から0.55 4,625,137 5,616,942 - 10,242,079
顧客に対する債権 5.26 1,052,219 - - 1,052,219
顧客未収金勘定 - 491,849 - - 491,849
6,438 - - 6,438
その他の未収金 -
6,175,643 5,616,942 - 11,792,585
金融負債:
預託勘定 -0.80から0.20 4,322,382 2,603,671 - 6,926,053
478,758 - - 478,758
未払金および未払費用 -
4,801,140 2,603,671 - 7,404,811
1,374,503 3,013,271 - 4,387,774
感応度/流動性ギャップ
当社は、そのキャッシュ・フローについて固定金利および変動金利の実勢水準の変動による影響に関連したリスクにさら
されます。
2020年12月31日時点で、変動金利エクスポージャーに関して、市場金利が30(2019年:30)ベーシスポイント高かった場
合、他のすべての変数が一定とすると、株主資本は、505米ドル減少(2019年:4,065米ドル増加)していたはずです。市場
金利が30(2019年:30)ベーシスポイント低かった場合、他のすべての変数が一定とすると、株主資本は、一定の口座残高
が30ベーシスポイント低い金利で利子を獲得することにより、505米ドル弱増加したはずです(2019年:4,065米ドル減少し
たはずです。)。
2020年12月31日時点で、固定金利エクスポージャーに関して、市場金利が30(2019年:30)ベーシスポイント高かった場
合、他のすべての変数が一定とすると、株主資本は、16,500米ドル増加(2019年:9,040米ドル増加)したはずです。市場金
利が30(2019年:30)ベーシスポイント低かった場合、他のすべての変数が一定とすると、株主資本は、一定の口座残高が
30ベーシスポイント低い金利で利子を獲得することにより、16,500米ドル未満で減少したはずです(2019年:9,040米ドル減
少したはずです。)。
本分析は、年度末に保有される利付商品に基づいており、期首に金利が変動し、報告期間を通じて利付商品を保有し続け
たと仮定しています。2020年および2019年12月31日終了年度において、30ベーシスポイントは、金利リスクを主要な経営者
に対して内部報告する場合に使用される感応度レートであり、経営者による市場金利の起こり得る変動の評価を表していま
す。
通貨リスク
通貨リスクは、外国為替レートの変動により金融商品の価値が変動するリスクです。
当社はケイマン諸島で運営しており、以下の通貨に対する純エクスポージャーがある商品を主に保有しています:英ポン
ドおよびケイマン諸島ドル(2019年:ユーロ、英ポンドおよびケイマン諸島ドル)。当社は米ドルで財務書類を作成するた
め、当社の連結財政状態計算書は、米ドルに対し固定為替レートを有するケイマン諸島ドルを除き、これらの通貨および米
ドルの為替レートの変動により影響を受けます。これらのエクスポージャーから生じる為替損益は、連結包括利益計算書に
純額で計上されます。
下表は、連結包括利益計算書で認識される為替損益純額が発生する取引におけるエクスポージャーである当社の通貨エク
スポージャーを表示しています。当該エクスポージャーは、当社の表示通貨または当該表示通貨と固定為替相場制を採って
いる通貨建てでない当社の金融負債で構成されます。通貨リスクを管理するために、当社は、外貨建て資産および負債が相
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互に純額に近似するよう努めています。2020年および2019年12月31日現在、これらのエクスポージャーは以下のとおりでし
た。
2020年および2019年12月31日現在の重要な外貨建金融資産純額(米ドルに換算):
2020 年:
現金および現金等価物 預託勘定 外貨建金融資産純額
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
英ポンド 56,638 (1,445) 55,193
2019 年:
現金および現金等価物 預託勘定 外貨建金融資産純額
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
ユーロ
8,156 (2,768) 5,388
55,901 (2,546) 53,355
英ポンド
64,057 (5,314) 58,743
他のすべての変数が一定の場合に、関連する外貨に対して米ドルが10%上昇または下落したとすれば、2020年12月31日終
了年度の実現純額は、5,519米ドル(2019年:5,874米ドル)減少または増加したでしょう。
12 .資本リスク管理
当社は、負債と資本のバランスを最適化することにより株主に対するリターンを最大化しつつ、継続企業の前提に立って
存続できるよう当社の資本を管理します。当社の全体的な戦略は2019年から変更ありません。
当社の資本は、発行済議決権付普通株式と留保利益で構成されています。
13 .規制事項
当社は、CIMAが設定した資本要件規制の対象です。最低資本要件を満たさない場合、規制当局は特定の措置を講じる
ことができ、その場合に当社の連結財務書類に直接的に重大な影響を及ぼすことがあります。CIMAが使用し、ケイマン
諸島の 銀行および信託会社法 に規定される自己資本比率ガイドラインに従い、当社は規制上の会計実務により算出される当
社の資産、負債および一定のオフ・バランス項目の定量的測定を含む特定の資本ガイドラインを満たさなければいけませ
ん。当社の資本金額および分類はまた、内訳およびリスク加重についてCIMAによる定性的判断の対象です。
当社は、現行の規制およびその銀行ライセンスの規定に従い少なくとも15%の自己資本比率を常に維持することが要求さ
れます。当社は、2020年および2019年12月31日現在および終了年度において本要件を遵守しています。
ライセンスの条件に基づき、当社は400,000ケイマン諸島ドル(500,000米ドル)の最低資本勘定を維持することを要求さ
れます。当社は、2020年および2019年12月31日現在および終了年度において本要件を遵守しています。
14 .連結財務書類の承認
連結財務書類は、2021年3月19日付で取締役会の委員会により承認され発行が認められました。
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4【利害関係人との取引制限】
受託銀行は、トラストから分離および区別されるその他の信託を設立し、またはその受託者となることができま
す。ただし、受託銀行は、トラストの運営およびトラストに関する情報をトラストの機密として取り扱うものとし
ます。受託銀行および管理会社の業務はトラストに専属的なものではなく、受託銀行および管理会社は、受託銀行
および管理会社が設定できる条件に基づいて第三者に同様のまたはその他の業務を自由に提供し、また、自己の利
用および利益のため、支払われる報酬その他の金銭を保持することができます。管理会社は、第三者に同様の業務
を提供する際、またはあらゆる地位もしくは方法でその事業を遂行する際(ただし、信託証書に基づく義務の履行
過程における場合を除きます。)、管理会社または管理会社の従業員もしくは代理人が知ることとなった事実もし
くは事項の影響を受けたものとはみなされず、また、受託銀行に開示する義務を負うものとはみなされません。受
託銀行は、第三者に同様の業務を提供する際、またはあらゆる地位もしくは方法でその事業を遂行する際(ただ
し、信託証書に基づく義務の履行過程における場合を除きます。)、受託銀行または受託銀行の従業員もしくは代
理人が知ることとなった事実もしくは事項に関する通知により影響を受けるとはみなされず、また、管理会社に対
しこれらを開示する義務を負うものともみなされません。
信託証書のいかなる規定も、管理会社(または管理会社が運用するファンドもしくは管理会社の関係会社)が以
下の行為を行うことを妨げません。
(a)管理会社が信託証書の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利が附帯する受益証券の所有者に
なり、また、受益証券を保有、処分その他の取引を行うこと、
(b)信託財産を構成する投資資産と同一または同様の投資資産を、自己の勘定で購入、保有、または取引するこ
と。ただし、受託銀行が、信託財産から資産を購入し、または管理会社(または管理会社が運用するトラス
トもしくは管理会社の関係会社)に対し、信託財産内の資産を売却する場合、トラストは、自由市場におい
て、また、信頼できる取引相手方との間で行われる同一規模および性質の取引の時点で、利用可能な市場に
おける最高の条件に基づいて、取引を実行した場合よりも良いポジションにいるものとします、
(c)(上記(a)項に従い、)受託銀行、受益者、もしくはその者の証券が信託財産に含まれている主体との間
で、金融、銀行その他の取引をにつき契約を締結し、または実行すること。または、かかる取引に関与する
こと。また、管理会社(または管理会社が運用するトラストもしくは管理会社の関係会社)は、受益者およ
び受託銀行に対する管理会社の義務と関連する(また、常にその影響を受ける)当事者との関係のみを理由
として、かかる契約または取引に関する責任を問われることはありません、または、
(d)管理会社が知る限り、管理会社の取締役もしくはパートナーまたは当該取締役の関連企業の取締役もしくは
パートナーと利害関係を有する信託財産に関し、受託銀行とまたは受託銀行を代理して取引を行うこと。た
だし、当該利害関係の性質が予め受託銀行に開示されている場合に限ります。
信託証書のいかなる規定も、受託銀行の関係会社、取締役、役員、従業員または代理人(以下「受託銀行関連当
事者」といいます。)が以下の行為を行うことを妨げません。
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(a)受託銀行が信託証書の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利が附帯する受益証券の所有者に
なり、また、受益証券を保有、処分その他の取引を行うこと、
(b)シリーズ・トラストが保有する投資資産と同一または同様の投資資産を、自己の勘定で購入、保有、または
取引すること。ただし、受託銀行が、シリーズ・トラストから資産を購入し、または受託銀行関連当事者に
対しシリーズ・トラストが保有する資産を売却する場合、シリーズ・トラストは、自由市場において、ま
た、信頼できる取引相手方との間で行われる同一規模および性質の取引の時点で、利用可能な市場における
最高の条件に基づいて、受託銀行が取引を実行した場合よりも良いポジションにいるものとします、
(c)(信託証書に従い、)受託銀行、受益者、もしくはその者の証券をシリーズ・トラストが保有している主体
との間で、金融、銀行その他の取引をにつき契約を締結し、または実行すること。または、かかる取引に関
与すること。また、受託銀行関連当事者は、受益者に対する受託銀行の義務と関連する(また、常にその影
響を受ける)当事者との関係のみを理由として、かかる契約または取引に関する責任を問われることはあり
ません、または、
(d)受託銀行関連当事者が知る限り、受託銀行関連会社が利害関係を有するシリーズ・トラストに関して、受託
銀行との間で取引を実行すること。ただし、当該利害関係の性質が予め受託銀行に開示されている場合に限
ります。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更されます。
(2)事業譲渡または事業譲受
取締役会での決議以外に特別な手続はありません。
過去に事業譲渡・事業譲受の実例はありません。また、本書提出日現在、管理会社の事業譲渡または事業譲
受は予定されていません。
(3)出資の状況
該当事項はありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド( 「受託銀行」 )
① 資本金の額
2021年4月末日現在、資本金の額は、2,592万米ドル(約28億円)です。
② 事業の内容
同社は、ケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投資サービ
スを包括的に提供しています。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人その他の機関
が含まれます。受託銀行は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)に基づき適法に設立され、存
続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けています。また、受託銀行は、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての許可も受けています。
(2)米国みずほ銀行( 「管理事務代行会社」 および 「保管銀行」 )
① 資本金の額
2020年12月末日現在、資本金の額は、1,396,000,000米ドル(約1,532億円)です。
② 事業の内容
同社は、米国で1987年10月22日にニューヨーク州法の免許を取得した信託銀行であり、証券投資に関わる
カストディ業務およびファンドにおける管理業務を提供しています。
(3)アセットマネジメントOne株式会社( 「投資顧問会社」 )
① 資本金の額
2021年5月末日現在、資本金の額は、20億円です。
② 事業の内容
同社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用
(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
(4)ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー( 「副投資顧問会社」 )
① 資本金の額
2021年3月末日現在、資本金の額は、12億8,841万米ドル(約1,414億円)です。
② 事業の内容
同社は、1969年に米国コロラド州において設立され、1940年米国投資顧問法に基づき、投資顧問業を営ん
でいます。
(5)ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー( 「為替管理会社」 )
① 資本金の額
2020年12月末日現在、資本金の額は、3,000万米ドル(約33億円)です。
② 事業の内容
同社は、マサチューセッツ州の法律に基づいて設立されたステート・ストリート・コーポレーションの子
会社です。同社は1992年から為替管理サービスを提供しています。
(6)みずほ証券株式会社( 「代行協会員」、「日本における販売会社」 )
① 資本金の額
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2021年3月末日現在、資本金の額は、1,251億67百万円です。
② 事業の内容
同社は、日本において第一種金融商品取引業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド( 「受託銀行」 )
受託銀行は、基本信託証書に基づき、各ファンドの受託業務を行います。
(2)米国みずほ銀行( 「管理事務代行会社」 および 「保管銀行」 )
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行います。ま
た、管理事務代行契約に基づき、受託銀行および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの
会計記録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行います。
保管銀行は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行います。かかる業務
には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれます。
(3)アセットマネジメントOne株式会社( 「投資顧問会社」 )
投資顧問会社は、管理会社から委託を受け、投資顧問契約に基づきファンドに関する投資運用業務を行いま
す。
(4)ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー( 「副投資顧問会社」 )
副投資顧問会社は、投資顧問会社から委託を受け、副投資顧問契約に基づきファンドの副投資運用業務を行
います。
(5)ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー( 「為替管理会社」 )
為替管理会社は、投資顧問会社から委託を受け、為替管理契約に基づきファンドの為替管理業務を行いま
す。
(6)みずほ証券株式会社( 「代行協会員」、「日本における販売会社」 )
代行協会員の業務、および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行います。
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3【資本関係】
管理会社と他の関係法人との資本関係はありません。なお、為替管理会社は、投資顧問会社の完全子会社で
す。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸
島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(改正
済)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまた
はケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行およ
び信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して
連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a )1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュア
ル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファンド法
(b )2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制するプライベート・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する
言及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・
ファンド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであ
り、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュア
ル・ファンドの数は、10,857(2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日
時点で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファン
ド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュア
ル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに
限られない。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融
庁法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライ
ベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・
バンキング監督者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者
の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
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2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
シップであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理
ま たは処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するも
のと定義されている。
(a )投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b )投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理される場合
ただし、以下を除く。
(a )銀行および信託会社法または保険法(改正済)に基づく免許を受けた者
(b )住宅金融組合法(改正済)または共済会法(改正済)に基づき登録された者、または
(c )非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCI
MAの規制を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かか
るマスター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的と
して、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的ま
たは仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマ
スター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(改
正済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内で
あり、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるとい
う条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投
資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに
申請することである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提
出し、該当する申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管
理するのに十分な専門性を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または
役員)に適格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が
適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資
信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投
資信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請
手数料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオン
ライン申請も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許
を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、
投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信
託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理
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者は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能
となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じ
る 理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該
当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a )一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸
島ドルであるもの
(b )受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または
主たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類を
オンライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなけれ
ばならない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類
似するが、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録
されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなけれ
ばならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締
役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができ
なければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと
同等の額)の規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されな
い点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権
についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上で
なし得るようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投
資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファン
ドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファン
ドの募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に
対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が
適用される。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資
家ファンドの場合は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以
内にCIMAに提出する義務がある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を
有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・
ファンドの決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなけ
ればならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したと
きまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a )投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
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(e )ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許を
受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せず
に 事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当
する条件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる
通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(改正済)に従って、すべての規制
投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長
を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、
CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営
者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領
した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性ま
たは完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および
「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、
そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支
配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投
資信託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものと
し、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシッ
プ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管され
るか、会社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を
有し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員とし
て適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受け
る者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにし
て詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有し
なければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託
管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁す
る本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行
会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、
第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10の
ファンドに許可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島
に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設
した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承
認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理
者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理
者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場
合は、別個に免許を受けなければならない。
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5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資
信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があると
き は、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a )投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e )ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行い、
またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義され
ている場合
(A )会社法(改正済)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B )有限責任会社法(改正済)の第12編
(C )有限責任事業組合法(改正済)の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
30,488米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手
数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585
米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の
支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a )最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、
投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b )設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、
これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記
官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に反映され
るよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c )存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d )免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e )免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益の
ために行為しなければならない。
(f )免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g )額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h )いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i )株式の買戻しも認められる。
(j )収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後に
おいても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力
を維持する)ことを条件とする。
(k )会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来す
る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
い。
(l )免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m )免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n )免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a )ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b )ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c )ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d )ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託
者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資
者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各
受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
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(e )受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f )大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者と
しない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g )免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h )ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i )免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a )免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにおい
て用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈において、ケ
イマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パートナーシッ
プのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b )免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナーシッ
プの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナーシップ
法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラウェア州)のリ
ミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものである。免除リミテッ
ド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常に認識しやす
いものである。
(c )免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島
または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミテッ
ド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによっ
て形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・パート
ナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うこ
とによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が付与され
る。
(d )ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限
責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任の詳細は、
リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e )ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸島
パートナーシップ法(改正済)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティおよびコ
モン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用される。
(f )免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
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(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を
電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g )リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h )リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i )免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j )免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k )免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a )ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸島
政府が対応したものである。
(b )有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと同
様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社において
は、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、株主
の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナン
スの概念が挙げられる。
(c )有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有限
責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外の
法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えている。
(d )特に、オンショア―オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの投
資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。契約(第三者の権利)法(改正済)
により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e )有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・
パートナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていること
を確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以
後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
れる。
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7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に 対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a )規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c )規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
(d )免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(e )規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f )規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a )CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b )会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c )所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d )CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
(a )ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または
第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録を
取り消すこと
(b )投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c )投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d )事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e )投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
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7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c )(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をC
IMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対し
て同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e )また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも
取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
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8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a )ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b )同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a )免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c )受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d )免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(e )免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f )免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g )免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h )上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a )免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
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(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b )CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c )CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d )CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a )投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b )その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c )管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d )管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e )投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c )(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をC
IMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a )第8.15項の義務に従わない場合、または
(b )満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコート
に対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c )CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
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8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a )CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b )免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a )規制投資信託
(b )免許投資信託管理者
(c )規制投資信託であった人物、または
(d )免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a )第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b )仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c )当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法または受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行
われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMA
または警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する
令状を発行することができる。
(a )必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b )それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c )必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d )ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e )ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとるこ
と。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
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10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行
い、その任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a )ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b )投資信託に関する事柄
(c )投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a )例えば秘密情報公開法(改正済)、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法(改正済)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行
うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b )CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c )免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意がな
された場合に限る。)に関係する場合
(d )ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣
とCIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する
目的の場合
(e )開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f )開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g )刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h )マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i )ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
する。
(j )投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a )契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
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るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認す
ることを裁判所に対して認めている。
(b )一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a )損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b )「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c )情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d )表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e )事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a )販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b )一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a )欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b )他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
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(c )両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁
判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定
款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
トナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用され
る制度と非常に類似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社
は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および
第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向け
て販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一
般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証
券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社(有限責任
会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年
11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資
信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外
に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることに
よって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
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14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a )本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格
が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b )本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c )管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d )管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定され
た、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有
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する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでい
る者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
は 任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
CIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものと
する。
14.8 保管会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
の他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資
家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b )本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c )保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d )保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
の他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなら
ない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために
任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規
則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項に規定
される活動が含まれる。
(b )投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c )本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
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(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d )本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e )投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空
売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A )特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B )1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社
の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対
象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当該投
資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を
図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f )一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式
を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もし
くは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g )上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
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(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h )投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a )本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b )投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c )本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a )一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b )一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c )監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d )監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a )本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b )ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
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(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する
記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関す
る情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定
である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス
または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあた
り、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見も
しくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主た
る営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A )保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の
住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B )保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A )投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所
(B )投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C )ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局に提出されています。
2020 年7月31日 有価証券届出書/有価証券報告書
2020 年10月30日 半期報告書/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項ありません。
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別紙 A
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有します。
「営業日」 東京、ニューヨークおよびロンドンの銀行が営業を行い、かつニューヨーク
証券取引所が取引のために営業している日(土曜日および日曜日を除きま
す。)、または投資顧問会社との協議に基づき、管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいいます。
「英文目論見書」 トラストに関する2018年1月付英文目論見書をいい、適宜変更または補足さ
れます。
「S&P」 S &Pグローバル・レーティングをいいます。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいいます。
「オーストラリア・ドル」 オーストラリアの法定通貨であるオーストラリア・ドルをいいます。
および「豪ドル」
「オーストラリア営業日」 シドニーの銀行が営業を行う日(土曜日および日曜日を除きます。)をいい
ます。
「申込契約書」 英文目論見書の第1補遺に添付される受益証券の申込書書式または管理会社
もしくはその代理人が受益者に随時通知することのできるその他の書式をい
います。
「買戻請求書」 英文目論見書の第1補遺に添付される買戻請求書書式または管理会社もしく
はその委託先が受益者に随時通知することのできるその他の通知をいいま
す。
「管理会社」 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドを
いいます。
「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社としての資
格における米国みずほ銀行をいいます。
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「管理事務代行契約」 2011 年7月5日に受託銀行、管理会社および管理事務代行会社との間で締結
された管理事務代行契約をいい、適宜変更または補足されます。かかる契約
に従い、管理事務代行会社は、ファンドの管理事務代行会社および登録・名
義書換事務代行会社として選任され、ファンドに対し管理事務代行業務を提
供しています。
「基本信託証書」 受託銀行および管理会社間で締結されたトラストを設立する2011年6月29日
付基本信託証書(随時修正または補足されるものを含みます。)をいいま
す。
「金融商品取引法」 日本の金融商品取引法をいいます(昭和23年法律第25号、その後の改正を含
みます。)。
「グローバル・ハイイールド債 S &PもしくはフィッチによりBB+以下の格付を付与された債券、またはムー
券」 ディーズによりBa1以下の格付を付与された債券をいいます。なお、格付が分
かれる債券はより低い信用格付を有するものとみなします。
「国内営業日」 日本において銀行および日本における金融商品取引業者が営業を行う日(土
曜日または日曜日を除きます。)をいいます。
「受益者」 当該時点における登録された受益証券の保有者をいい、共同登録者を含みま
す。
「受益証券」、「ファンド受益 豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建米ドルクラス(無
証券」および「日本公募受益証 分配型)受益証券、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券
券」 および米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券をいい
ます。
「受託銀行」 トラストの受託者としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バ
ンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドをいいます。
「純資産価額」 ファンドに関し、基本信託証書および英文目論見書に基づいて計算される、
ファンドのすべての投資資産、現金およびファンドの信託財産内のその他す
べての資産から、ファンドの信託財産から適切に支払可能または払戻可能な
すべての負債を控除した金額をいいます。複数のクラスの受益証券が発行さ
れている場合、「純資産価額」は、あるクラスに関して、当該クラスに帰属
するファンドの純資産価額をいいます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「シリーズ・トラスト受益者決 (a)当該決議にかかる議決権が付与された当該シリーズ・トラストの発行
議」 済受益証券の 純資産価額の50 %の保有者が書面で行った決議、または(b)
基本信託証書の規定に基づき適式に招集され開催された当該シリーズ・トラ
ストの受益者総会において、挙手投票により議決権を有する受益者の議決の
50%以上を構成する過半数、または投票が適式に要求され行われた場合、当
該投票に投じられた議決数の50%以上を構成する過半数により可決された決
議をいいます。
「設定日」 2011 年8月9日をいいます。
「代行協会員」 みずほ証券株式会社をいいます。
「適格投資者」 以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体またはファン
ドに関し管理会社が随時に決定し、受託銀行に通知されるその他の者、法人
もしくは法主体をいいます。
(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続するパー
トナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは存続する法人、信
託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に居住もしくは住所を置く
者もしくは法主体(慈善信託もしくはその他の慈善団体、または免税もしく
は非居住ケイマン諸島会社を除く)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益
証券の購入もしくは保有が不可能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から
(ⅲ)に規定される者、法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託
者。
「投資顧問会社」 アセットマネジメントOne株式会社をいいます。
「投資顧問契約」 2011 年7月8日付で管理会社と投資顧問会社との間で締結された投資顧問契
約をいいます。
「投資通貨」 米ドル以外のファンドの投資資産が表示される通貨をいいます。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型ユニッ
ト・トラストであるDIAMケイマン・トラストをいいます。
「トラスト受益者決議」 (a)1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの 純
資産価額 の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認した決議、ま
たは(b)受益者総会における受益者の挙手投票により議決権の50%以上を
構成する過半数、または投票が適式に要求され行われた場合、当該投票に投
じられた議決数の50%以上を構成する過半数により可決された決議をいいま
す。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「クラス建通貨」 ファンドまたはクラスの受益証券の表示通貨をいいます。
「取引日」 設定日からの各営業日および/または管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいいます。
「日本における販売会社」 みずほ証券株式会社をいいます。
「1口当たり純資産価格」 ファンド の受益証券に関し、ファンドの純資産価額を、計算時点で発行済み
でかつ残存しているファンドの受益証券の口数で除したもの、またはファン
ドにおいて複数のクラスの受益証券が発行されている場合、該当する受益証
券クラスに帰属するファンドの純資産価額を、計算時点で発行済みでかつ残
存している当該受益証券クラスの受益証券の口数で除したものをいいます。
「評価時点」 午後1時(ニューヨーク時間)または管理会社が随時に決定することのできる
その他の時点をいいます。
「評価日」 各営業日または管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいいま
す。
「ファンド」 受託銀行と管理会社との間の基本信託証書および2011年6月29日付補足信託
証書に基づいて設立されたトラストのシリーズ・トラストである、DIAMケイ
マン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレン
シー・セレクションをいいます。
「ブラジルレアル」 ブラジルの法定通貨であるブラジルレアルをいいます。
「副投資顧問会社」 ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーをいいます。
「副投資顧問契約」 2011 年7月8日付で投資顧問会社と副投資顧問会社との間で締結された副投
資顧問契約をいいます。
「分配期間」 最初の分配期間の場合には設定日から、その後については前分配基準日の翌
暦日から開始し、分配基準日(同日を含みます。)に終了する期間をいいま
す。
「分配基準日」 2011 年11月7日からの各月の5暦日もしくは当該日が営業日ではない場合に
は直後の営業日、または管理会社が随時に決定することのできるその他の日
をいいます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「分配型クラス受益証券」 米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建資源国通
貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券および豪ドル建豪ドルクラス
(毎月分配型)受益証券をいいます。
「取引対象通貨」 米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券については米ドル、米ドル建ブ
ラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券についてはブラジルレアル、米
ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券についてはブラ
ジルレアル、南アフリカランドおよび豪ドル、ならびに豪ドル建豪ドルクラ
ス(毎月分配型)受益証券については豪ドルをいいます。
「ムーディーズ」 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクをいいます。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。
「米ドル」、「USD」 米国の法定通貨であるドルをいいます。
および「US$」
「保管銀行」 ファンドの保管銀行としての資格における米国みずほ銀行をいいます。
「保管契約」 2011 年7月5日に受託銀行と保管銀行との間で締結された保管契約をいい、
適宜変更または補足されます。かかる契約に従い、保管銀行は、ファンドの
保管銀行としてとして選任されています。
「南アフリカランド」 南アフリカの法定通貨である南アフリカランドをいいます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(訳文)
独立監査人の監査報告書
個人ではなく、DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラストである
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの受託銀行としての立場の
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
私たちは、本財務書類が、国際財務報告基準に準拠して、2021年1月31日現在のDIAMケイマン・トラストのシ
リーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「クラ
ス・ファンド」という。)の財政状態、ならびに同日に終了した会計年度における財務成績およびキャッシュ・フ
ローをすべての重要な点について適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
クラス・ファンドの財務書類は以下で構成されている。
・2021年1月31日現在の財政状態計算書
・同日に終了した会計年度の包括利益計算書
・同日に終了した会計年度の受益者に帰属する純資産変動計算書
・同日に終了した会計年度のキャッシュ・フロー計算書
・財務書類に対する注記(重要な会計方針およびその他の説明情報を含む。)
監査意見の根拠
私たちは、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私たちの責任は、
本報告書の 財務書類の監査に対する監査人の責任 の区分に詳述されている。
私たちは、私たちの意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私たちは、国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)
(IESBA Code)に基づきクラス・ファンドに対して独立性を保持している。私たちは、当該 IESBA Code で定められ
るその他の倫理上の責任を果たした。
その他の記載内容
マネジメントは、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、28から33ページ(訳注:原
文のページ)の投資有価証券の補足明細(未監査)で構成される(ただし、財務書類および財務書類に対する私たち
の監査報告書は含まない。)。
私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該その他の記載
内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類の監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留意することにある。私たちは、実施し
た作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、当該事実を報告することが求めら
れている。私たちは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
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財務書類に対するマネジメントの責任
マネジメントは、国際財務報告基準に準拠して財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬に
よる重要な虚偽表示のない財務書類を作成するためにマネジメントが必要と判断した内部統制を整備および運用する
責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、マネジメントは、クラス・ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうか
を評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、マネジメントがクラ
ス・ファンドの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継
続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類の監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する
合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、国際監査基準に
準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正ま
たは誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私たちは、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑
心を保持し、また、以下を行う。
・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立
案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発
見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共
謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、クラ
ス・ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・マネジメントが採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびにマネジメントによって行われた会計上
の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・マネジメントが継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、クラス・ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務書
類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、クラス・ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務書類の表
示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項を報告している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その他の事項
監査意見を含む本報告書は、私たちの契約書の条項に従ってクラス・ファンドのみを利用者として想定しており、
クラス・ファンド以外に配布および利用されるべきものではない。私たちは、この監査意見を表明するにあたり、事
前に書面にて明示的に同意されている場合を除き、その他の目的もしくは本報告書を提示されたその他の者または入
手した者に対して責任を有しない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2021年6月24日
注:この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。情報、見解または意見のあら
ゆる解釈において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。
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Independent auditor's report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited
not in its individual capacity but solely as Trustee of Global High Yield Bond Fund Currency Selection, a
series trust of DIAM Cayman Trust
Our opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
Global High Yield Bond Fund Currency Selection (the “Class Fund ”), a series trust of DIAM Cayman Trust as at
January 31, 2021, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standards.
What we have audited
The Class Fund's financial statements comprise:
・ the statement of financial position as at January 31, 2021;
・ the statement of comprehensive income for the year then ended;
・ the statement of changes in net assets attributable to unitholders for the year then ended;
・ the statement of cash flows for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Class Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Supplementary
Schedule of Investments (Unaudited) on pages 28-33, (but does not include the financial statements and our
auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of
this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Class Fund's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Class Fund or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Class Fund's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Class Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
However, future events or conditions may cause the Class Fund to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the Class Fund in accordance with the
terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume
responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
June 24, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途
保管しています。
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独立監査人の監査報告書
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドの取締役会各位
意見
我々は、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドおよびその子会社(以下「当
社」といいます。)の、2020年および2019年12月31日現在の連結財政状態計算書、同日終了年度の連結包括利益計算
書、連結株主持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書(すべて米ドルで表示)および重要な会計方針の要約
を含む連結財務書類に対する注記によって構成される連結財務書類の監査を行いました。
我々の意見では、添付の連結財務書類は、国際財務報告基準(IFRSs)に準拠して、当社の2020年および2019
年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の経営実績およびキャッシュ・フローについてすべての重
要な点において公正に表示しているものと認めます。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(ISAs)に準拠して監査を行いました。当該基準の下での我々の責任については、「連
結財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されています。我々は国際会計士倫理基準審議会の職業
会計士の倫理規程(IESBA規程)に従って当社から独立した立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫
理的な義務も果たしています。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適
切であると判断しています。
連結財務書類に対する経営陣と統治責任者の責任
経営陣は、IFRSsに準拠して当連結財務書類の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因
するかを問わず、重要な虚偽表示がない連結財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関
して責任を負います。
連結財務書類の作成において、経営陣は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、
継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負います。
統治責任者は、当社の財務報告プロセスの監督に責任を負います。
連結財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、連結財務書類に全体として重要な虚偽表示がない
かどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合理的な保証は高度な
水準の保証ではありますが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するも
のではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該連結財務書
類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされます。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、
以下も実行します。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、連結財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、
それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化に
よることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高いです。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制についての知識を得ます。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価しま
す。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
て結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、連結財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
あります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状
況が、当社が継続企業として存続しなくなる原因となることがあります。
・開示を含む連結財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、連結財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
(署名)
〔デロイト・アンド・トゥシュ〕
2021年3月19日
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INDEPENDENT AUDITOR ' S REPORT
To the Board of Directors of
Queensgate Bank and Trust Company Ltd.
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Queensgate Bank and Trust Company Ltd. and its
subsidiaries (the "Company"), which comprise the consolidated statements of financial position as at
December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in
shareholder's equity and cash flows for the years then ended (all expressed in United States Dollars),
and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Company as at December 31, 2020 and 2019, and its financial
performance, and its cash flows for the years then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRSs).
Basis for Opinion
We conducted our audits in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the
Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Company
in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
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EDINET提出書類
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we
are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company
to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Deloitte & Touche
March 19, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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