フィンランド地方金融公社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | フィンランド地方金融公社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月1日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】
Hannu -Pekka Ylimommo
Senior Legal Counsel
( 上級法律顧問)
Karoliina Kajova
Manager, Funding
( 資金調達部マネージャー )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1157
【発行登録の対象とした 債券
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 2020年1月15日
効力発生日 2020年1月23日
有効期限 2022年1月22日
発行登録番号 2-外債1
発行予定額又は発行残高の上
発行予定額 6,000億円
限
発行可能額 389,024,905,000円
【効力停止期間】
この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確定
するときまでの間に提出されているため、発行登録の効力は停止し
ない。
【提出理由】 発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登録書を提
出するものである。訂正内容については、以下を参照のこと。
【縦覧に供する場所】 該当なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」……………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」……………
(The Municipal Guarantee Board)
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
以下の記載が、発行登録書の「第一部 証券情報」の見出しと「第1 募集要項」の見出しの間に追加・挿入される。
<フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2026年7月24日 満期 円建 早期償還条項付 ノックイ
ン型S&P500連動 デジタル・クーポン債券(満期償還額S&P500連動型) に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
以下に記載するもの以外については、本債券に関する「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載する。
本書中の未定の事項は2021年7月中旬頃に決定する。
1 売出要項
売出人
会 社 名 住 所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
フィンランド地方政府保証機構保証付
フィンランド地方金融公社 2026年7月24日満期 円建 早期償還条項付
売出債券の名称
ノックイン型S&P500連動 デジタル・クーポン債券(満期償還額S&P500連動型)
(以下「本債券」という。)(注1)
記名・無記名の別 無記名式 券面総額 ( 未定) 円(注2)
各債券の金額 100 万円(注3) 売出価格 額面金額の100%
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( ⅰ) 2021年7月29日(当日を含む。)か
ら2021年10月24日(当日を含まな
い。)までの期間:
年(未定)%(年1.00%以上年
3.00%以下を仮条件とする。)
( ⅱ) 2021年10月24日(当日を含む。)か
ら償還期限または(場合により)早期
償還日(いずれも当日を含まない。)
までの期間:利率判定日のS&P500終値
売出価格の総額 ( 未定) 円(注2) 利率
に以下のとおり連動する。
( イ) 利率判定日のS&P500終値が利率判
定水準以上の場合
年(未定)%(年1.00%以上年
3.00%以下を仮条件とする。)
( ロ) 利率判定日のS&P500終値が利率判
定水準未満の場合
年0.10%
( 注2)
2026 年7月24日 2021 年7月21日から
償還期限 売出期間
( 注4) 2021 年7月29日まで(注8)
2021 年7月30日
受渡期日
( 注8)
売出人の本店、日本における各支店および各営業所ならびに(注6)記載の登録金融機関の本
申込取扱場所
店または日本における各支店および各営業所(注6)
( 注 1) 本債券は発行者の債券発行プログラム(Programme for the Issuance of Debt Instruments)(以下「債券発行
プログラム」という。)に基づき2021年7月29日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる
取引所にも上場されない。
( 注 2) 上記の券面総額および売出価格の総額は、ユーロ市場で発行される本債券の券面総額と同額となる。上記の券
面総額および売出価格の総額は、本債券の需要状況を勘案した上で決定される。
上記仮条件は本書提出日現在の市場環境等を踏まえて設定されたものであり、最終的に決定される利率は、本
債券の条件が決定される2021年7月中旬頃における市場環境等を勘案した上で決定されるため、上記仮条件の範
囲外となる可能性がある。
上記「利率」において使用される用語は下記「売出債券のその他の主要な事項 用語の定義」において定義さ
れている。
( 注 3) 早期償還されない場合、本債券は、観察期間中のS&P500の動きにより、額面金額の100%または額面金額×最終
S&P500÷当初S&P500により計算される円貨額(ただし、額面金額の100%を超過しない。)により償還される。
下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」を参照のこと。本注3において使用される用語は下記「売出債
券のその他の主要な事項 用語の定義」において定義されている。
( 注 4) 本債券は、各早期償還判定日のS&P500終値により、該当する早期償還日に額面金額により償還されることがあ
る。下記「3 償還の方法 (2) 早期償還」を参照のこと。本注4において使用される用語は下記「売出債券の
その他の主要な事項 用語の定義」において定義されている。
( 注 5) 本債券につき、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下
「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
なお、発行者は、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」とい
う。)からAa1の長期発行体格付を、また、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)からAA+の
長期発行体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に
適用されるものではない。
ムーディーズ およびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていな
い。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金
融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
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ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン
株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登
録 番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネッ
ト上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」 の ページ)にある「無登録業者の格
付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグロー
バル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライ
ブ ラ リ ・ 規 制 関 連 」 の 「 無 登 録 格 付 け 情 報 」
(https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/content/unregistered)に掲載されている「格付けの前
提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
( 注 6) 売出人は、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた金融機関(以下「登録金融機関」という。)に、本
債券の売出しの取扱いに関する金融商品仲介業務を一部委託している。
本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証
券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設しな
ければならない。売出人から、または登録金融機関を通じて、申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交
付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。
( 注 7) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録
されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込
み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレー
ションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法および同法に基づ
く規則により定義された意味を有する。
( 注 8) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週
間程度の範囲で繰り下げることがある。
売出しの委託契約の内容
該当なし。
債券の管理会社
該当なし。
財務代理人
本債券の財務代理人(以下「財務代理人」という。)
会社名 住所
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店 連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・ス
クエア、シティグループ・センター
(Citibank, N.A., London Branch)
(Citigroup Centre, Canada Square , Canary Wharf, London
E14 5LB, United Kingdom)
振替機関
該当なし。
財務上の特約
担保設定制限については、下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「11 その他」を参照のこと。
売出有価証券についてのリスク要因
本債券への投資は、米国の株式市場の動向により直接的に影響を受ける。株式投資に係るリスクに耐え、かつ、その
リスクを評価し得る経験豊富な投資家のみが、本債券の投資に適している。本債券への投資を予定する投資家は、本債券
へ投資をすることが適当か否かについて判断する際に、主に以下のリスク要因を検討すべきである。下記において使用さ
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れる用語は下記「売出債券のその他の主要な事項 用語の定義」、「2 利息支払の方法」および「3 償還の方法」に
おいて定義されている。
元本リスク
本債券は、早期償還条項が適用されずに、かつ観察期間中のS&P500終値が一度でもノックイン判定水準以下となった
場合には、満期償還額がS&P500に連動するため、満期償還額が額面金額を下回るリスクがある。なお、満期償還額は額面
金額を上回ることはなく、投資家はキャピタル・ゲインを期待して投資すべきではない。
利率変動リスク
本債券の利率は、2021年10月24日の利払日に支払われる利息については固定利率が適用されるが、2022年1月24日以降
の各利払日については、S&P500の水準により適用される利率が変動する。各利率判定日のS&P500終値が利率判定水準未満
の場合、関連する連動利払日に支払われる利息について適用される利率は、年0.10%となる。
投資利回りリスク
上記「利率変動リスク」に記載のとおり、S&P500の水準により、本債券の償還期限と信用格付の類似する他の普通債
券と比較して高い利息が得られる可能性がある。しかし、上記「元本リスク」に記載のとおり、満期償還額が額面金額を
下回る場合には、本債券の投資利回りがマイナスになる(すなわち、投資家が損失を被る。)ことがある。また、市場環
境の変化により、将来、本債券よりも有利な条件の債券が同一の発行者から発行される可能性もある。なお、かかる高い
利息が得られる可能性の代わりに、本債券の所持人(以下「本債権者」という。)は、S&P500が下落した場合に、額面金
額を下回る価額で償還がなされるリスクを負担している。
早期償還リスク
本債券は早期償還判定日のS&P500終値がトリガー判定水準以上の場合、当該早期償還判定日に対応する早期償還日に
おいて、自動的に額面金額で早期償還される。その際に早期償還された償還金額を再投資した場合に、早期償還されない
場合に得られる本債券の利金と同等の運用成果が得られない可能性(再投資リスク)がある。
配 当
S&P500 は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払われる配当金およびその再投資は反映されな
い。
不確実な流通市場
本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する売出人は、本書に基づ
いて売出された本債券につき買取る義務を負うものではない。したがって、本債券は非流動的であるため、本債権者は、
本債券をその償還前に売却することができない場合があり得る。仮に本債券を売却することができたとしても、その売却
価格は、S&P500、発行者および/または保証者の財務状況、通常の市場状況やその他の要因により、当初の投資元本を割
り込む可能性が極めて高い。本債券に投資することを予定している投資家は、満期償還日まで保有することができる場合
にのみ、本債券への投資を行うべきである。
信用リスク
発行者および/または保証者の財務・経営状況および信用状況が悪化した場合、発行者および/または保証者の本債
券の元利金の支払に悪影響を及ぼす可能性がある。
中途売却価格に影響する要因
上記「不確実な流通市場」において記述したように、本債券をその償還前に売却することができない場合があり得
る。また、仮に本債券を売却することができたとしても、その売却価格は、次のような要因の影響を受ける。
本債券の満期償還額は下記「3 償還の方法 (1)満期における償還」により決定されるが、満期償還日以前の本債券
の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、複
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雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券の価格へ
の影響を例示した。
① S&P500
本債券の満期償還額および初回の利息期間以外に適用される利率はS&P500の水準に応じて連動または変動し、かつ
早期償還条項の適用もS&P500の水準により決定される。一般的に、S&P500が上昇した場合の本債券の価格は上昇
し、S&P500が下落した場合の本債券の価格は下落することが予想される。
② S&P500の予想変動率
予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表わす。一般的にS&P500の予想変動率の上昇は本債
券の価格を下げる方向に作用し、予想変動率の下落は本債券の価格を上げる方向に作用すると予想される。ただ
し、本債券の価格への影響はS&P500の水準やトリガー判定水準、利率判定水準、早期償還判定日までの期間等に
よって変動する。
③ 早期償還判定日または満期までの残存期間
早期償還判定日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、早期償還判定日に早期償還されないこと
が決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想される。ただし、S&P500の水準、円金利水準、
S&P500の予想変動率等によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
④ 配当利回りと保有コスト
一般的に、S&P500の構成銘柄の配当利回りの上昇、またはS&P500およびS&P500の先物の保有コストの下落は本債券
の価格を下落させる方向に作用し、逆にS&P500の構成銘柄の配当利回りの下落、またはS&P500およびS&P500の先物
の保有コストの上昇は本債券の価格を上昇させる方向に作用すると予想される。
⑤ 金 利
一般的に、円金利が下落すると本債券の価格が上昇し、円金利が上昇すると本債券の価格が下落する傾向があると
予想されるが、S&P500の水準、円金利水準、S&P500の予想変動率等によってはかかる傾向が変化するため、以上の
傾向が逆転する可能性もある。
⑥ 発行者に対する外部評価
本債券の価格は、発行者および/または保証者に対する外部評価の変化(例えば格付会社による信用格付の変更)
等により上下することがある。一般的に、発行者および/または保証者に対する外部評価が改善すると本債券の価
格は上昇し、外部評価が悪化すると本債券の価格は下落すると予想される。
本債券に影響を与える市場活動
発行者、売出人、計算代理人またはその関連会社は、その業務遂行上あるいは発行者の本債券に基づく支払債務をヘッ
ジおよびヘッジ解消する目的で、自己勘定でS&P500の各構成銘柄およびS&P500の先物・オプションを売買することがあ
る。これらの売買は、S&P500および本債券の価格に影響を及ぼし、それが結果的に本債権者に不利な影響を及ぼすことが
あり得る。
税務上の取扱い
日本国の税務当局は本債券についての日本国の課税上の取扱いについて明確にしていない。下記「8 課税上の取扱い
(2)日本国の租税」を参照のこと。なお、将来、日本国の税務当局が現状の取扱いとは異なる新たな取扱いを決めたり、
異なる解釈を行う可能性がある。本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資すること
によるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
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売出債券のその他の主要な事項
売出有価証券についての要約
ⅰ)利率
本債券の利率は、2021年7月29日(当日を含む。)から2021年10月24日(当日を含まない。)までは固定利率であ
る。それ以降は各利率判定日のS&P500終値により計算代理人が決定した利率が適用され、各利率判定日に対応する利払
日に利息が支払われる。
ⅱ)早期償還
本債券は、早期償還条項に基づき、いずれかの早期償還判定日においてS&P500終値がトリガー判定水準以上の場合、
当該早期償還判定日に対応する早期償還日において、自動的に額面金額(100万円)で早期償還される。
早期償還の場合、早期償還日に本債権者は、利息および額面金額の合計額を受取ることになる。
なおかかる早期償還は、早期償還より前にノックイン事由(下記「用語の定義」に定義される。)が発生したか否か
にかかわらず適用され、額面金額で償還される。
ⅲ)満期償還
早期償還されない場合、満期償還日に本債権者は、最終利息および満期償還額の合計額を受取ることになる。
ノックイン事由が発生しなかった場合、本債券は額面金額で償還される。ノックイン事由が発生した場合、額面金額
当たりの満期償還額は計算代理人により以下のとおり計算される円貨額となる。ただし、各本債券につき、満期償還額
は、(ⅰ)1円未満は四捨五入され、(ⅱ)100万円を超えないものとし、また(ⅲ)0円を下回ることはないものとする。
最終S&P500
額面金額×
当初S&P500
「最終S&P500」が「当初S&P500」を上回った場合および「最終S&P500」と「当初S&P500」が等しい場合、満期償還額
は本債券の額面金額となる。「最終S&P500」が「当初S&P500」を下回った場合、満期償還額は本債券の額面金額を下回
る。
利率判定水準とは、当初S&P500の85.00%に相当する値(小数第3位を四捨五入)をいう。
トリガー判定水準とは、 当初S&P500の105.00%に相当する値 (小数第3位を四捨五入)をいう。
ノックイン判定水準とは、当初S&P500の65.00%に相当する値(小数第3位を四捨五入)をいう。
当初S&P500は、条件設定日(下記「用語の定義」に定義される。)のS&P500終値をいう。
用語の定義
本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。
「当初S&P500」とは、 計算代理人が決定する、2021年7月30日(以下「条件設定日」という。)の
S&P500終値をいう。条件設定日が障害日(以下に定義される。)である場
合、「当初S&P500」は、各構成株式銘柄(以下に定義される。)の条件設
定日の評価時刻(以下に定義される。)現在の取引所(以下に定義され
る。)の取引可能価格もしくは最終取引価格(または、障害日を生じさせ
る事由が条件設定日に関連構成株式銘柄に関して生じている場合は、条件
設定日の評価時刻現在の関連構成株式銘柄の価値の誠実な推測値)を用い
て、障害日を生じさせる事由の発生直前に有効だったS&P500を算出するた
めの計算式および方法に従い、計算代理人が決定する条件設定日の評価時
刻現在のS&P500の水準とする。
「計算代理人」とは、 (未定)(またはその承継人)をいう。
「利率判定水準」とは、 当初S&P500の85.00%に相当する値(小数第3位を四捨五入)をいう。
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「構成株式銘柄」とは、 計算代理人により決定されるS&P500に組み込まれている株式またはその他
の構成銘柄をいう。これに関連する表現についても上記定義に従って解釈
される。
「障害日」とは、 ( ⅰ)スポンサー(以下に定義される。)がS&P500の水準を公表することが
できない(ただし、計算代理人がその裁量により、かかる事由がS&P500障
害(下記「3 償還の方法」に記載の「S&P500の廃止/計算方法の変更」
に定義される。)の発生をもたらすと判断する場合を除く。)、(ⅱ)関係
取引所(以下に定義される。)がその通常取引セッションの間に取引を開
始できない、または(ⅲ)市場混乱事由(以下に定義される。)が生じてい
る予定取引所営業日(以下に定義される。)をいう。計算代理人は、発行
者および財務代理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障
害日でなければ条件設定日または判定日であった日に、障害日の発生につ
いて通知する。計算代理人の障害日の発生の前記当事者への通知の懈怠
は、障害日の発生および効果の有効性に影響しない。ただし、これは、計
算代理人の前記当事者への通知義務を減免するものではない。
「早期終了」とは、 いずれかの構成株式銘柄に関する取引所または関係取引所の取引所営業日
(以下に定義される。)における予定終了時刻(以下に定義される。)前
の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、( ⅰ ) 当該取引
所営業日のかかる取引所または(場合により)関係取引所における通常取
引セッションの実際の終了時刻と( ⅱ ) 当該取引所営業日の評価時刻におけ
る執行のためにかかる取引所または関係取引所システムに入れられる注文
の提出締切時刻のいずれか早い方から少なくとも1時間前までにかかる取
引所または(場合により)関係取引所が発表している場合を除く。
「取引所」とは、 各構成株式銘柄に関し、計算代理人が決定する、当該構成株式銘柄が主に
取引されている主要な証券取引所もしくはその承継者または構成株式銘柄
の取引が臨時的に場所を移して行われている代替の取引所もしくは相場シ
ステム(ただし、計算代理人が、かかる臨時の代替取引所もしくは相場シ
ステムにおける構成株式銘柄に関して元の取引所における場合に匹敵する
程の流動性がある旨決定することを条件とする。)をいう。
「取引所営業日」とは、 スポンサーがS&P500の水準を公表し、かつ、関係取引所における通常取引
セッションにおいて取引が行われる予定取引所営業日をいい、かかる関係
取引所における取引が予定終了時刻よりも早く終了する予定取引所営業日
を含む。
「取引所障害」とは、 市場参加者が全般的に( ⅰ ) 構成株式銘柄に係る取引所において当該構成株
式銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を取得する、または( ⅱ ) 関係取
引所において、S&P500に関する先物もしくはオプション契約の取引を実行
し、もしくはその時価を取得する機能を失い、もしくは毀損すると計算代
理人の単独の裁量において判断された事由(早期終了を除く。)をいう。
「繰延判定日」とは、 各利払日またはその他の利息の支払期日(疑義を避けるために言えば、下
記「3 償還の方法 (3) 税制変更による期限前償還」に記載の期限前償
還および下記「11 その他 (1)」に記載の不履行事由の発生による償還に
基づく利息の支払期日が含まれる。)に関し、当該利払日またはその他の
利息の支払期日の7予定取引所営業日前の日をいう。
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「最終S&P500」とは、 満期償還額計算日(以下に定義される。)におけるS&P500終値をいう。
「満期償還額」とは、 満期償還日における各本債券の償還金額をいう。
「満期償還額計算日」とは、 満期償還日の直前の判定日をいう。
「S&P500」とは、 普通株式を米国の証券取引所に上場している米国の大手企業の選別された
500銘柄に係る指数である、S&P500をいい、スポンサーにより計算される
公式のものをいう。詳細については、下記「3 償還の方法」に記載の
「S&P500に関する情報」を参照のこと。なお、計算代理人により計算され
決定されるS&P500の数値については、必要に応じ小数第2位まで使用する
ものとする(小数第3位を四捨五入)。
「S&P500終値」とは、 計算代理人が決定する評価時刻現在のS&P500水準(以下に定義される。)
をいう(ただし、下記「3 償還の方法」に記載の「S&P500の訂正」およ
び「S&P500の廃止/計算方法の変更」の規定に従う。)。
「S&P500水準」とは、 スポンサーにより計算および公表されるS&P500の水準をいう。
「利率判定日」とは、 連動利払日の直前の各判定日をいう。
「ノックイン事由」とは、 観察期間中のいずれかの予定取引所営業日(障害日ではない。)のS&P500
終値が、一度でもノックイン判定水準と等しいかまたはノックイン判定水
準未満となったことをいう。
「ノックイン判定水準」とは、 当初S&P500の65.00%に相当する値(小数第3位を四捨五入)をいう。
「トリガー判定水準」とは、 当初S&P500の105.00%に相当する値(小数第3位を四捨五入)をいう。
「早期償還日」とは、 2021 年10月24日(当日を含む。)から2026年4月24日(当日を含む。)まで
のいずれかの利払日をいう。
「早期償還判定日」とは、 満期償還額計算日を除くいずれかの判定日(以下に定義される。)をい
う。
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「市場混乱事由」とは、 ( ⅰ)(a)(1)当該構成株式銘柄が主に取引されている取引所に関して、該当
する評価時刻に終了する1時間の間のいずれかの時点で、計算代理人が重
大であると判断するいずれかの構成株式銘柄に関する取引障害(以下に定
義される。)、(2)当該構成株式銘柄が主に取引されている取引所に関し
て、該当する評価時刻に終了する1時間の間のいずれかの時点で、計算代
理人が重大であると判断するいずれかの構成株式銘柄に関する取引所障
害、もしくは(3)いずれかの構成株式銘柄に関する早期終了が、発生もし
くは存在しており、(b)取引障害、取引所障害もしくは早期終了が発生も
しくは存在しているすべての構成株式銘柄の合計が、S&P500の水準の20%
以上を構成していること、または(ⅱ)S&P500に関連する先物もしくはオプ
ション契約に関し、(a)関係取引所に関して評価時刻に終了する1時間の間
のいずれかの時点で、計算代理人が重大であると判断する取引障害、(b)
関係取引所に関して評価時刻に終了する1時間の間のいずれかの時点で、
計算代理人が重大であると判断する取引所障害、もしくは(c)早期終了
が、発生もしくは存在していることをいう。
いずれかの時点でS&P500に関する市場混乱事由が生じているか否かを決定
するために、市場混乱事由がその時点で構成株式銘柄に関して生じている
場合、S&P500の水準に対するかかる構成株式銘柄の関連寄与率は、(x)か
かる構成株式銘柄がS&P500の水準に寄与している部分と(y)包括的な
S&P500の水準との対比に基づくものとする。いずれも、かかる市場混乱事
由の発生直前の水準とする。
「観察期間」とは、 条件設定日の直後の予定取引所営業日(当日を含む。)から満期償還額計
算日(当日を含む。)までの期間をいう。
「関係取引所」とは、 シカゴ・マーカンタイル取引所もしくはその承継者またはS&P500に関する
先物またはオプション契約の取引が臨時的に場所を移して行われている代
替の取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、かかる臨時の
代替取引所もしくは相場システムにおけるS&P500に関する先物またはオプ
ション契約に関して元の関係取引所における場合に匹敵する程の流動性が
ある旨決定することを条件とする。)をいう。
「予定終了時刻」とは、 予定取引所営業日における該当する取引所または関係取引所の週日の予定
終了時刻をいう。時間外または通常取引セッション外の他の取引は考慮し
ない。
「予定取引所営業日」とは、 スポンサーがS&P500の水準を公表し、かつ関係取引所が通常取引セッショ
ンでの取引を行う予定の日をいう。
「スポンサー」とは、 S&P500 に関連する、規定および手続ならびに計算および調整の方法(もし
あれば)の設定および検討につき責任を負い、(直接または代理人を通じ
て)各取引所営業日に定期的にS&P500の水準を公表する会社または法人を
いい、現時点ではS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・
シー(その関連会社を含む。)である。
「取引障害」とは、 ( ⅰ ) いずれかの構成株式銘柄について、当該構成株式銘柄に関する取引所
において、または( ⅱ ) 関係取引所におけるS&P500に関する先物もしくはオ
プション契約に関して、当該取引所もしくは関係取引所その他が許容する
制限を超える株価変動を理由とするか否かを問わず、当該取引所もしくは
関係取引所その他により課せられた取引の停止もしくは制限をいう。
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「判定日」とは、 各利払日またはその他の利息の支払期日(疑義を避けるために言えば、下
記「3 償還の方法 (3) 税制変更による期限前償還」に記載の期限前償
還および下記「11 その他 (1)」に記載の不履行事由の発生による償還に
基づく利息の支払期日が含まれる。)に関し、当該利払日またはその他の
利息の支払期日の10予定取引所営業日前の日をいう。判定日が障害日であ
る場合は、かかる判定日は、その直後の障害日でない予定取引所営業日と
する。ただし、対応する繰延判定日以前に障害日でない予定取引所営業日
がない場合には、( ⅰ ) かかる繰延判定日を、かかる日が障害日であるか否
かにかかわらず判定日とし、( ⅱ ) 計算代理人は、各構成株式銘柄の繰延判
定日の評価時刻現在の取引所の取引可能価格もしくは最終取引価格(また
は、障害日を生じさせる事由がかかる繰延判定日に関連構成株式銘柄に関
して生じている場合、かかる繰延判定日の評価時刻現在の関連構成株式銘
柄の価値の誠実な推測値)を用いて、最初の障害日の発生の直前に有効
だったS&P500を算出するための計算式および方法に従い、かかる繰延判定
日の評価時刻現在のS&P500の水準を決定する。
「評価時刻」とは、 ( ⅰ)早期終了、取引所障害または取引障害が、(a)いずれかの構成株式銘
柄に関して発生しているか否かを決定する目的においては、かかる構成株
式銘柄の取引所の予定終了時刻(ただし、当該取引所が予定終了時刻より
早く終了する場合には、評価時刻は、実際に終了する時刻とする。)をい
い、(b)S&P500のいずれかのオプションまたは先物契約に関して発生して
いるか否かを決定する目的においては、関係取引所の取引の終了時刻をい
い、(ⅱ)その他のあらゆる状況においては、スポンサーによってS&P500の
公式の終値が公表される時刻をいう。
2 利息支払の方法
(1) 各本債券の利息は、2021年7月29日(当日を含む。)から2021年10月24日(当日を含まない。)までの期間について
は、 その額面金額に対し年(未定)%(年1.00%以上年3.00%以下を仮条件とする。)の固定利率で付され、 2021 年10
月24日 (以下、 2021 年10月24日 および各連動利払日を「利払日」と総称する。)に日本円により後払いされる。その金
額は各本債券につき(未定)円とする。
2021 年10月24日 (当日を含む。)から2026年7月24日(当日を含まない。)までの期間については、各連動利払日に
終了する3ヵ月間毎の各利息期間(以下「連動利息期間」という。)に関し、各本債券について以下の記載による年利
を基準にして計算代理人の単独の裁量により決定された利息額(以下「連動利息額」という。)が、2022年1月24日
(当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年1月24日、4月24日、7月24日および 10 月24日 (以下、そ
れぞれ「連動利払日」という。)に日本円により後払いされる。
( ⅰ ) 関連する利率判定日のS&P500終値が利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、関連する連動利息期間に適用さ
れる利率は、年(未定)%(年1.00%以上年3.00%以下を仮条件とする。)とし、該当する連動利払日に支払わ
れる連動利息額は、各本債券につき(未定)円とする。
( ⅱ ) 関連する利率判定日のS&P500終値が利率判定水準を下回る場合、関連する連動利息期間に適用される利率は、年
0.10%とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき250円とする。
「利息期間」とは、発行日(当日を含む。)または利払日(当日を含む。)から直後の利払日(当日を含まない。)
までの期間をいう。
利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払日とする。なお、かかる利払日の調
整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
「営業日」とは、東京、ロンドンおよびニューヨーク市において商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行って
いる日で、かつTARGET営業日(以下に定義される。)にあたる日をいう。
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「TARGET営業日」とは、TARGET2(以下に定義される。)またはその承継者がユーロによる支払の決済を行っている
日をいう。
「TARGET2」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement
Express Transfer payment system)で、単独共有プラットフォーム(single shared platform)を利用し、2007年11月
19日に開始したものをいう。
(2) 本債券はその最終の償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、償還金額の
支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。かかる場合、本債券には、(ⅰ) 当該本債券に関してそ
の受領日までに期限の到来している金額の総額が、当該本債券の所持人によりもしくはかかる所持人のために受領され
た日、または(ⅱ) 財務代理人が、本債権者に対して、本債券に関して以下に記載する通知日の5日後の日までに期限が
到来する金額の総額を財務代理人が受領したことを通知した日から5日後の日(その後に支払の不履行があった場合を
除く。)のうち、いずれか早い方の日まで、本項に従って(判決の前後とも同様に)継続して利息が発生するものとす
る。
上記(1)に規定される利息額が適用されないすべての期間について、各本債券につき支払われる利息の金額は、各本
債券の額面金額に、該当する期間に応じた上記に記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき計算された
当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を360で除して得られた商を乗じることにより計算される(1円未満を四
捨五入して計算される。)。
[360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1)
日数計算 =
360
上記の算 式 において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場合、D1は30に
なる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かか る数字が31で
あり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日(当日を含む。)から計算期間の末日(当日を除く。)までを計算
する 。
3 償還の方法
(1) 満期における償還
本債券は、償還期限前に償還または買入消却されない限り、2026年7月24日(以下「満期償還日」という。)に、
額面金額100万円の各本債券につき、以下に従い計算代理人により計算される満期償還額で償還されるものとする。
満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする。かかる延期により支払われる金額の調
整は行われない。
(A) ノックイン事由が発生しなかった場合、100万円
(B) ノックイン事由が発生した場合、満期償還額は以下の算式で計算される円貨額
最終S&P500
額面金額(100万円) ×
当初S&P500
ただし、各本債券につき、満期償還額は、(ⅰ)1円未満は四捨五入され、(ⅱ)100万円を超えないものとし、また
(ⅲ)0円を下回ることはないものとする。
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(2) 早期償還
計算代理人が、早期償還判定日においてS&P500終値がトリガー判定水準と等しいかそれを上回ると決定した場
合、当該早期償還判定日の直後の早期償還日に、本債券は、そのすべて(一部は不可)が、自動的に額面金額の
100%にて、経過利息(もしあれば)を付して、日本円で早期償還される(当該規定を「早期償還条項」ともい
う。)。疑義を避けるために言えば、ノックイン事由の発生は、上述の早期償還を妨げるものではない。
■ S&P500の廃止/計算方法の変更
( ⅰ)スポンサーがS&P500を計算、公表しない場合で計算代理人の承認する承継スポンサー(かかる承継スポンサーを
スポンサーとみなす。)がS&P500を計算し、公表した場合、または(ⅱ)S&P500が、S&P500の計算で用いられる計算式お
よび方法と同様もしくは実質的に同様と計算代理人が判断した計算式または方法を使って算出される承継指数により代
替される場合には、いずれの場面においても、かかる承継指数(以下「承継S&P500」という。)がS&P500とみなされ
る。
( ⅰ)スポンサー(または承継スポンサー)が、S&P500を計算するための計算式もしくは方法の著しい変更、もしくは
その他の方法でS&P500を著しく変更する(以下「S&P500修正」という。構成株式や資本構成の変更ならびに他の慣例的
事由が生じた場合にS&P500を維持するために必要な計算式もしくは方法における所定の修正を除く。)と公表したもし
くは、S&P500が永久的に廃止され、承継S&P500も存在しない(以下「S&P500廃止」という。)場合、または、(ⅱ)スポ
ンサーまたは承継スポンサーがS&P500を計算、公表しない(以下「S&P500障害」といい、S&P500修正、S&P500廃止とあ
わせて、それぞれを、以下「S&P500調整事由」という。)場合、計算代理人は、かかるS&P500調整事由が本債券に重大
な影響を及ぼすか否かを決定し、及ぼすと決定した場合には、計算代理人は、S&P500の公表水準の代わりに、修正、廃
止または障害の直前に有効だったS&P500を算出するための計算式および方法に従いかかるS&P500調整事由の直前の
S&P500を構成した株式銘柄のみを使って計算代理人が決定する、評価時刻現在のS&P500の水準を使い、当初S&P500もし
くはS&P500終値を計算する。
■ S&P500の訂正
スポンサーにより公表され、S&P500終値の計算のために用いられるS&P500の水準が、その後訂正され、その訂正が、
当初の公表日中にスポンサーにより公表される場合、計算代理人は、当初公表されたS&P500の水準に代えて、訂正され
たS&P500の水準を用いる。
■ 拘束力を有する計算
計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理契約」という。)に従
い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳細に明記されている一定の事項に関する決
定をその単独の裁量により行うために計算代理人に任命された。計算代理人による決定のために付与され、表明され、
示され、または取得された証明書、交信、意見書、決定、計算、相場および判断は、明白な誤謬がある場合を除き、発
行者、財務代理人、その他の支払代理人(下記「4 元利金支払場所」に定義される。)および本債権者を拘束し、ま
た、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、その規定に従ってなしたその権限、義務および裁量権の履行および
行使に関して、発行者または本債権者に対して何らの義務を負わない。計算代理人による通知は、計算代理契約に従っ
てなされた場合に通知されたものとみなされる。
計算代理人は、当初S&P500、利率判定水準、ノックイン判定水準、トリガー判定水準、連動利払日に支払われる連動
利息額、上記の早期償還またはノックイン事由の発生および満期償還日に支払われる満期償還額を、決定次第実務上で
きる限り早く、発行者および財務代理人に通知し、財務代理人は、その後実務上できる限り早く、下記「10 公告の方
法」に従って、本債権者に対し、通知を行う。
■ 免責
S&P500 は、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーおよび/またはその関連会社 (以下「 SPDJI 」と
いう。) の商品であり、みずほインターナショナル (Mizuho International plc) およびその関連会社 (みずほセキュ
リティーズ・ヨーロッパ(Mizuho Securities Europe GmbH)を含む。) (以下「ライセンシー」という。)に対して
利用許諾が与えられている。 Standard & Poor's® およびS&P®は、スタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービ
シズ・エル・エ ル・シー (以下「スタンダード&プアーズ」という。) の登録商標であり、 Dow Jones ® は、 ダウ・
ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エル・エル・シー (以下「ダウ・ジョーンズ」という。)の 登録商
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標であ る。指数へ直接投資することはできない。 本債券は、 SPDJI 、 ダウ・ジョーンズ 、スタンダード&プアーズ およ
びそれらの関連会社のいずれか(以下、総称して「 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス」という。)によって後援、
推 奨、販売または販売促進されるものではない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、明示的にも黙示的にも、本
債券の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本債券に関する投資の妥当性について、また S&P500 が市
場全般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明または、保証するものではない。 指数の過去の実績は、将
来の結果を示唆または保証するものではない。 S&P500 に関する S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのライセンシーに
対する唯一の関係は、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの S&P500 ならびに特定の登録商標、サービスマークおよ
び/または商号についての利用許諾を与えることであり、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、 S&P500 に関する決
定、作成および計算を、ライセンシーまたは本債券を考慮に入れずに行う。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、
S&P500 に関する決定、作成および計算において、ライセンシーまたは本債券の所有者の要求を考慮に入れる義務を負う
ものではない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本債券の価格および券面総額の決定、本債券の発行もしくは
販売に関する時期、または本債券を現金に換算 する、引渡す(場合により)償還 する式の決定もしくは計算に責任を負
わず、また関わっていない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本債券の管理、マーケティングまたは取引に関
する義務または責任を何ら負うものではない。 S&P500 に基づく投資金融商品が、指数のパフォーマンスに正確に追随す
るまたは投資利益を生むという保証はない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーは、投資顧問業
者 または税務顧問 ではない。 非課税有価証券がポートフォリオに与える影響および特定の投資決定をした場合の税務上
の影響を評価するため、税務顧問に相談をするべきである。 ある有価証券銘柄の S&P500 への組入れは、 S&P ダウ・
ジョーンズ・インデックスによるかかる有価証券銘柄の購入、売却または保有の推奨とはならず、また、投資助言とみ
なされるべきではない。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、 S&P500 もしくはそれに関するデータまたはこれらに関するすべての交信
(口頭または書面による交信(電子交信を含む。)が含まれるが、これらに限定されない。)の妥当性、正確性、適時
性および/または完全性を保証するものではない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、 S&P500 に含まれるいかな
る誤り、遺漏または遅延についても損害または責任を負わない。 S&P500 の使用によりまたは S&P500 に関連するデータに
関し、その特定の目的もしくは使用に係る商品性もしくは適切性について、またはライセンシー、本債券の所有者もし
くはその他の 者 もしくは組織によって得られることとなる結果について、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、明
示的にも黙示的にも保証を行わず、あらゆる保証責任を明示的に否認する。以上のことにかかわらず、間接的、特定
の、偶発的、罰則的あるいは結果的な損害(利益の損失、取引の損失、時間の損失、または営業権の損失を含むが、こ
れらに限定されない。)について、仮にこれらの損失の可能性について事前に通知されていたとしても、契約、不法行
為、厳格責任またはその他のあるなしを問わず、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが責任を負うことは一切ない。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのライセンサーを除き、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとライセンシーとの
間の契約または取決めに関し、第三者受益者はいない。
発行者、計算代理人もしくはいずれの支払代理人も S&P500 または承継指数の計算、維持または公表に対し、責任を受
諾するものではない。
S&P500 に関する情報
■ 概 略
S&P500 は、米国大型株の動向を表す最良の単一尺度として広く認められている。この指数を参照またはベンチマーク
とする運用資産の総額は 11 兆 2 千億米ドルを超え、この指数に連動する金融商品の運用資産額は、約 4 兆 6 千億米ドルに
及ぶ。この指数は、米国の主要企業 500 社で構成され、取引可能な時価総額の約 80 %をカバーしている。
指数の性格
S&P500 は、1957年に作成された米国初の時価総額加重平均型株価である。現在、多くの上場されている投資商品また
は店頭で販売されている投資商品の基盤である。この世界的に知られる指数は、米国の主要産業を代表する500社によ
り構成されている。
S&P500 は、独占的な共通の構成要素として利用されるS&Pダウ・ジョーンズの米国株価指数郡の一部である。S&P500
は、S&Pミッドキャップ400またはS&Pスモールキャップ600と銘柄が重複しない。あわせてS&Pコンポジット1500を構成
する。
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算出法の構成
・一般
すべての構成企業は、米国企業でなければならない。
・適格時価 総額
118 億米ドル以上の修正前時価総額を有し、かつ最低修正前時価総額基準の少なくとも50%の浮動株調整後時価総
額を有する企業でなければならない。
・公開株
浮動株修正係数(IWF)が少なくとも0.10である企業でなければならない。
・財政的実行可能性
企業は、直近四半期につきプラスの公表利益を有しており、直近連続4四半期の公表利益(合計したもの)につい
ても、プラスでなければならない。
・十分な流動性および合理的な価格
株価および取引高の総合値を使用して算出される、取引された年間の米ドル価値(当該期間の平均株価終値をその
期間の取引高で乗じたものとして定義される。)の浮動株調整後時価総額に対する比率は、少なくとも1.00でなけれ
ばならない。株式は、評価される日までの各6 ヵ 月間で最低250,000株の取引がなければならない。
・セクターの代表性
セクターバランスは、各GICSセクターの指数における比重と(該当する時価総額のレンジでの)S&Pトータル・
マーケット・インデックスにおける比重の比較によって測定され、指数に含まれる企業の選択において考慮される。
・企業タイプ
適格米国取引所に上場されるすべての適格米国普通株式を含むことができる。リートもまた、これに含まれる資格
を有する。クローズド・エンド型ファンド、ETF、ADR、ADSおよび特定のその他のタイプの証券は、これに含まれる
対象となっていない。
出所:S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのホームページより
本書において、「S&P500」には、S&P500またはそれを承継する指数を含む。なお、本書中のS&P500に関する情報は、
随時変更または更新されることがある。最新の情報については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのホームページ
を参照のこと。
■ S&P500の過去の推移
下記の表は、2016年1月から2021年5月までの各月末のS&P500の終値を表したものである。これは、様々な経済状況の
下でS&P500がどのように推移するかの参考のために記載するものであり、このS&P500の過去の推移はS&P500の将来の動
向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。過去の下記の期間においてS&P500が下記のよう
に変動したことによって、S&P500および本債券の時価が本債券の償還まで同様に推移することを示唆するものではな
い。
S&P500 の月末の終値
(単位:ポイント)
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
1 月 1,940.24 2,278.87 2,823.81 2,704.10 3,225.52 3,714.24
2 月 1,932.23 2,363.64 2,713.83 2,784.49 2,954.22 3,811.15
3 月 2,059.74 2,362.72 2,640.87 2,834.40 2,584.59 3,972.89
4 月 2,065.30 2,384.20 2,648.05 2,945.83 2,912.43 4,181.17
5 月 2,096.96 2,411.80 2,705.27 2,752.06 3,044.31 4,204.11
6 月 2,098.86 2,423.41 2,718.37 2,941.76 3,100.29
7 月 2,173.60 2,470.30 2,816.29 2,980.38 3,271.12
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8 月 2,170.95 2,471.65 2,901.52 2,926.46 3,500.31
9 月 2,168.27 2,519.36 2,913.98 2,976.74 3,363.00
10 月 2,126.15 2,575.26 2,711.74 3,037.56 3,269.96
11 月 2,198.81 2,647.58 2,760.17 3,140.98 3,621.63
12 月 2,238.83 2,673.61 2,506.85 3,230.78 3,756.07
2021 年6月29日現在、S&P500の終値は、4,291.80ポイントであった。
(3) 税制変更による期限前償還
( ⅰ ) フィンランド共和国(以下「フィンランド」という。)、その下部行政区画、その課税当局もしくは課税機関
の法令もしくは規制の改正、またはかかる法令もしくは規制の解釈もしくは運用の変更が本債券の発行日以降に
生じたことにより、本債券の次の支払に際して発行者が下記「8 課税上の取扱い (1) フィンランド共和国の
租税」に定める追加額を支払うことを要する場合で、
( ⅱ ) 上記の事態が発生している旨と、それを招来した事由を記載した発行者の権限を有する者1名が適式に署名し
た証明書、およびかかる事態が発生している旨の定評ある独立の法律顧問の意見書を発行者が財務代理人に交付
することにより、かかる事態が証された場合、発行者はその裁量により、下記「10 公告の方法」に従い本債権
者に対して30日以上60日以内の事前の通知( 変動利率で利息が付される債券の場合は、利息が支払われる日に終
了する30日以上60日以内の通知) (取消不能とする。)を行うことにより、
(a) 本債券の額面金額に当該償還日までの経過利息を付して未償還債券の全部(一部は不可)を償還することが
でき(ただし、かかる償還通知は、仮にある日に本債券の支払期日が到来したならば発行者が当該追加額を支
払うことを要することになる最初の日の90日より前に、行うことはできない。(ただし、変動利率で利息が付
される債券の場合を除く。))、または
(b) 本債券の期日における不払いがない場合に限り本債権者の同意を得ることなく、本債券の期日どおりに支払
を適式に行う債務、ならびに本債券、債券発行プログラムに関連する財務代理人契約証書(以下「財務代理人
契約」という。かかる表現には、この契約についての修正および追加を含む。)および発行者が債券発行プロ
グラムに関連して作成、交付した誓約書(以下「誓約書」という。)に基づく発行者のその他一切の債務を、
発行者に代えて「関連者」に引き受けさせることができる。
「関連者」とは、保証者により直接もしくは間接に支配される法主体、発行者を直接もしくは間接に支配す
る法主体または発行者と共通の支配下にある法主体を意味する。また、発行者または法主体を「支配」すると
は、発行者またはかかる法主体の過半数の議決権を保有することを意味する。
(4) 買入
発行者はいつでも、公開市場その他の市場でいかなる価格でも本債券(確定債券の場合には当該債券に付された
支払期日未到来の利札すべてがともに買入れられるものとする。)を買入れることができる。
(5) 消却
償還され、または上記に従い買入れられた償還期限未到来のすべての本債券(確定債券の場合には本債券に添付
されまたは本債券とともに引渡されもしくは買入れられた期限未到来の利札を含む。)は、消却、再発行または転
売することができる。
4 元利金支払場所
本債券の元利金支払代理人(以下「支払代理人」という。)および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりであ
る。
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店 (Citibank, N.A., London Branch)
連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)
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シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー (Citibank Europe plc)
アイルランド ダブリン 1、ノース・ウォール・キー 1
(1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
本債券に関する支払は、東京所在の銀行に支払受領者が有する口座への送金またはかかる銀行宛の小切手の振出しに
より行われ、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記「8 課税上の取扱い (1) フィンランド共和
国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
5 担保又は保証に関する事項
(1) 本債券は、発行者の無担保の非劣後債務であり、本債券間で互いに優先することなく、発行者の現在および将来
のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められ
る限度にて)同順位とする。
(2) 保証者は、本債権者のために債券発行プログラムに関連する保証状(その時々の修正および/または補足およ
び/または改訂を含む。以下「保証状」という。)を作成、交付している。保証状に基づき、保証者は本債券上発行
者が支払うべきすべての金員の適時かつ適式の支払を無条件かつ取消不能の形で保証している。
保証状に基づく保証者の債務は、保証者の直接かつ無担保債務であり、保証者の現在および将来のその他すべて
の無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度にて)同
順位とする。
(3) 本債券が未償還である限り、発行者は、自らの「債務」(以下に定義される。)または発行者による第三者の
「債務」に対する保証を担保するため、発行者の現在または将来の財産、資産または収入に対する「担保権」(以下
に定義される。)を設定しない。ただし、かかる担保設定と同時またはその前に、かかる「担保権」が本債券に基づ
く一切の支払債務を同等の順位および比率で担保するために必要な一切の行為を発行者が行う場合はこの限りではな
い。また、発行者のために保証者が行う保証に関して発行者が保証者に対して負担する債務を担保するために発行者
が保証者に提供する担保については、本項でいう「債務」に対する「担保権」の設定から除外する。
上記の「担保権」とは、抵当権、先取特権(法律の定めにより発生するものを除く。)、質権、負担その他の担
保権を意味する。
上記の「債務」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーもしくはその他の証券(当初、私募により販売されたか
どうかを問わない。)の形態による、またはそれらにより表章される現在および将来の負債で、証券取引所、店頭市
場その他認められた証券市場において値付けされ、上場されまたは通常取引されるか、されうるか、またはそのよう
に意図されたもの(その発行要項上、かかる値付け、上場、取引を明示的に妨げている場合には、値付けされ、上場
されまたは通常取引されうるものとはみなされない。)を意味する。
6 債券の管理会社の職務
該当なし。
財務代理人の職務は以下のとおりである。
発行者は、支払期日が到来した本債券に関する元金または利息を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日
前に、本債券に関してその時点で支払われるべき元金または利息に相当する金額を当該通貨で支払う。
支払代理人が財務代理人契約に従い支払を行った場合、発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、
その限度において、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、当該支
払代理人により支払われた金額を支払う。
また、上記「3 償還の方法 (3) 税制変更による期限前償還」に記載の証明書および法律意見書を発行者から受領
するほか、本債券の要項および財務代理人契約により課される一切の業務を履行する。
7 債権者集会に関する事項
債権者集会に関する規定は財務代理人契約に規定されている。
発行者および保証者は(共同して)いつでも、特別決議による本債券の要項の修正を含めた本債権者の利益に影響を
及ぼす事項を決する債権者集会を招集することができ、また本債券のその時点の元本残高の10分の1以上を有する本債
権者の書面による要求があれば、債権者集会を招集しなければならない。
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特別決議事項を審議するための債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有する
2名以上とする。ただし、特別決議によってのみ変更可能な本債券の一定の要項の変更(とりわけ、本債券の元本もし
く は利息支払額もしくは利率の変更、償還日もしくは満期日における支払額の計算方法の変更、または支払期日の変更
に関するもの)を議題に含む債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の4分の3以上を代表または保有する
2名以上とする。定足数が足りないために開催された延会後の債権者集会においては、定足数は本債券のその時点の元
本残高の過半数を代表または保有する2名以上とする。
債権者集会において可決された特別決議は、出席の有無にかかわらず、すべての本債権者および利札の所持人を拘束
する。
8 課税上の取扱い
(1) フィンランド共和国の租税
本債券の元利金、償還金額等に関する一切の支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、または
フィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦課される一
切の種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴
収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または(場合により)保証者は、かかる源
泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債
権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加額を支払う。ただし、以下のいず
れかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないものとする。
( ⅰ) 本債券または利札を単に保有していること以外に、フィンランドと関連性を有することを理由として、本債
券または利札に関して公租公課が課される所持人により、またはかかる所持人のために、支払のために呈示される場
合。
( ⅱ) 関連日(以下に定義される。)から30日以上経過後に支払のために呈示される場合。ただし、本債権者また
は利札の所持人がかかる30日の期間の終了時に支払のために本債券または利札を呈示すれば得られたであろう追加額
については、それを限度として支払われる。
本債権者、実質的所有者または発行者もしくは(場合により)保証者の代理人ではない仲介者がFATCA源泉徴収
(以下に定義される。)を免除された支払を受けることができない場合、発行者または(場合により)保証者は、合
衆国内国歳入法第1471条から第1474条までの規則(もしくは改正後の規定もしくは承継する規定)により要求される
金額につき、政府間協定に基づく金額につき、これらの規定に関連して他の法域で導入する法律に基づく金額につ
き、または合衆国内国歳入庁との間の契約に基づく金額につき、源泉徴収または控除を行うことが認められている
(以下「FATCA源泉徴収」という。)。発行者または(場合により)保証者は、発行者もしくは保証者、いずれかの代
理人もしくは他の関係者により控除もしくは源泉徴収されたかかるFATCA源泉徴収に関し追加額を支払う義務または投
資家を補償する義務を負わない。
「関連日」とは、一切の支払に関して期日が最初に到来する日、または財務代理人がかかる期日以前に支払われる
べき金員を全額受領しなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ、下記「10 公告の方法」に従いその旨の
通知が本債権者に対して適式になされた最初の日を指す。
(2) 日本国の租税
以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各
投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会
計・税務顧問に相談する必要がある。
日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上、本債券は公社債として取り扱われるべきも
のと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国の税法上、本債券が公社債として取り扱わ
れなかった場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能
性がある。
さらに、日本国の税法上、本債券のように支払が不確定である債券に関して、その取扱いを明確に規定したものは
ない。日本の国税庁は、先物・先渡・オプション取引のようなデリバティブ取引の要素を含んだ債券については、あ
る特定の条件下においては、当該債券を保有する法人では、その債券を当該構成要素別に区分し、処理を行うことを
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認める見解を採用している。しかし、全く疑義無しとはされないものの、本債券にはかかる原則的な取扱いの適用は
ないものと解されている。将来、日本の税務当局が支払が不確定である債券に関する取扱いを新たに取り決めたり、
あ るいは日本の税務当局が日本国の税法について異なる解釈をし、その結果本債券に対して投資した者の課税上の取
扱いが、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
(ⅰ) 本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
( ⅱ) 本債券の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者が支払を受ける本債券の利
息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上20.315%(所得税、復興
特別所得税および住民税の合計)の源泉所得税を課される。さらに 、 日本国の居住者は、申告不要制度または申
告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および住
民税の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払
の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上15.315%(所得税および復興特別所得税の合計)の源泉
所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。
ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することがで
きる。
( ⅲ) 本債券の譲渡または償還による損益のうち、 日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20.315%(所
得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち
当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本債
券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課
税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業年度
の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
( ⅳ) 日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株式等
の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
( ⅴ)外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。 し
たがって 、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法
人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生ずる所得
で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する
租税は課されない。
9 準拠法及び管轄裁判所
(1) 本債券、財務代理人契約、保証者の保証、誓約書およびこれらに起因または関連する契約で合意されないすべて
の義務は、イングランド法に準拠する。
(2) 発行者は、本債権者の利益のために、イングランドの裁判所が、本債券に起因または関連して生じる紛争(本債
券に起因または関連して生じる、契約で合意されない義務を含む。)(以下「紛争」という。)を解決するための専
属的な管轄権を有することに合意している。
(3) 発行者はイングランドの裁判所が紛争を解決するための最も適切で便宜な裁判所であり、したがって発行者はそ
の他の裁判所がより適切で便宜であると主張しないことに合意している。
(4) 上記(2)は、本債権者の利益のためのみの定めである。したがって、本項の定めは、本債権者が紛争に関する手続
(以下「司法手続」という。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。法律が許容す
る範囲において、本債権者は複数の管轄地において同時に司法手続をとることができる。
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、SW1Y
4LB、セントジェームズ・スクエア、11-12、3階、スイート1(Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St. James's Square,
London SW1Y 4LB)に所在するヴィストラ・トラスト・カンパニー・リミテッド (Vistra Trust Company Limited)
または2006年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブリテンにおける発行者のその他の住所に交付されることに
よって発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受ける者としての選任が有効で
はない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛て
の書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加の者をイングランドにおい
て選任する。かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交
付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するそ
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の他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。本項は、イングランドにおける手続
ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
(6) 発行者は司法手続に関して、司法手続でなされた命令または判決による財産(発行者が使用または使用を予定し
ているかにかかわらない。)に対する取得、執行、強制執行(これらに限らない。)を含む司法手続に関連した書類
の発行または救済の付与に対して一般に同意している。
(7) 発行者が、いずれかの管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に対する訴訟、強制執行、差押え
(強制執行の補助、判決前の保全その他を問わない。)またはその他の法的手続からの免責を主張することができ、
かつかかる免責(主張されているか否かを問わない。)がかかる管轄地において発行者自身、その資産またはその収
入に帰因しうる場合、かかる管轄地の法律が最大限許容する範囲内で、発行者はかかる免責を主張せず、取消不能の
形で放棄することに同意している。
10 公告の方法
ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ(Financial Times) を予定)に掲載
された場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙に
掲載された場合、または本債券が仮大券もしくは恒久大券で表章されているときは、下記「11 その他 (2)」に記載さ
れたユーロクリア・バンク・エス・エイ/エヌ・ヴイ(以下「ユーロクリア」という。)、クリアストリーム・バンキ
ング・エス・エイ・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)およびその他関連決済機
関にその記録上の当該大券の持分保有者に連絡すべく通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたも
のとみなされる。上記のように行われた通知は、かかる掲載日に(または1回以上掲載された場合には、最初の掲載日
に)、またはかかる交付の日に、有効に行われたものとみなされる。
上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
11 その他
(1) 下記に掲げる事由または事態(それぞれ以下「不履行事由」という。)は本債券の期限の利益喪失事由である。
( ⅰ) 発行者が支払期日が到来した本債券に関するいずれかの支払を、支払期日から10日を超えて怠った場合。
( ⅱ) 発行者または保証者が上記(ⅰ)に記載した支払以外に本債券に規定したその他の約束の履行を怠り、かつ本債
権者が当該不履行の治癒を発行者または保証者に要求する旨、財務代理人に対し書面により通知した日から90
日間当該不履行が継続している場合。
( ⅲ) 発行者もしくは保証者のいずれかの借入金債務が債務不履行を理由に定められた期限に先立って返済すべきこ
とになる場合、かかる借入金債務のいずれかが期日もしくは適用ある猶予期間満了までに支払われない場合、
発行者もしくは保証者のいずれかが借入金債務のために設定した担保権が実行可能となる場合、または発行者
もしくは保証者のいずれかが第三者の借入金債務(総額が50,000,000ユーロ(その他の通貨の場合は
50,000,000ユーロ相当)以上のもの)に関して付与した保証もしくは補償が期日に支払われない場合。
( ⅳ) 発行者もしくは保証者が破産もしくは支払不能の宣告を受けた場合、発行者もしくは保証者が支払を停止した
場合、発行者、保証者もしくはその資産の相当な部分に関する倒産手続に関して、管財人、受託者その他類似
の管理者の選任もしくは債権者との法定和議手続を開始する命令、行為が裁判所もしくは行政機関によりなさ
れ、もしくは発行者もしくは保証者がかかる選任もしくは手続の申立てを決議した場合、または発行者もしく
は保証者が解散もしくは清算した場合。
( ⅴ) 保証者の保証が完全な効力を消失した場合、または保証者の保証が完全な効力を有しない旨保証者が主張する
場合。
本債券に関し不履行事由が発生した場合、各本債権者は発行者に宛てた書面による通知を行うことにより、当該各
本債券および未払経過利息は直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣告することができ、その場合には、発行者が
その通知を受領する前にすべての不履行事由が治癒されていない限り、呈示、要求、異議またはその他あらゆる種類
の通知(本債券のこれに相反する条件にかかわらずこれらすべてを発行者は明示的に放棄する。)を必要とせず、直
ちに当該各本債券は額面金額に未払経過利息を付して償還される。
(2) 本債券の各発行は当初、仮大券により表章されるものとし、仮大券は発行日頃にユーロクリアおよびクリアスト
リーム・ルクセンブルクの預託機関または共通預託機関に預託される。
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仮大券の発行日から40日後の日以降、米国財務省規則によって要求される実質的所有者に関する証明書(大要仮大
券に記載されている様式または関連決済機関が一般に使用する様式によるもの)が受領されていることを前提とし
て、 仮大券は恒久大券と交換しうる。
本債券が仮大券により表章されている場合において、当該本債券の利払日が到来した場合、利払いは、上記の実質
的所有者に関する証明書がユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関に受領された場
合に限り行われるものとする。恒久大券に関する支払は、証明書を要求することなく、ユーロクリア、クリアスト
リーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関を通じて行われる。
恒久大券は、恒久大券に定める一定の場合を除き、かかる恒久大券の所持人の選択により確定債券と交換されるこ
とはない。また、かかる選択は、取引単位金額が本債券の額面金額の整数倍でない場合には適用されない。また、最
低額面金額が、100,000ユーロに1,000ユーロ(もしくは他の通貨による相当額)を加算した額であるか、または
100,000ユーロ未満のその他の整数倍である場合は、45日前の通知によりまたはいつでも確定債券との交換を請求でき
るという恒久大券の所持人の選択は、適用されない。ただし、恒久大券は、本債券が期限の利益を喪失し直ちに償還
されなければならなくなった場合またはユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルクもしくはその他関連決済
機関が14日間(公休日を除く。)連続して業務を停止し、もしくは永久に業務を停止する旨発表した場合には、確定
債券と交換される。
(3) 本債券の償還において支払期日が到来した金員(経過利息を含む。)の支払は、いずれかの支払代理人の指定事務
所における当該本債券の呈示および提出(支払金員が不足し全額の支払がなされないときは提出を要しない。)と引
換えに行われる。
本債券に関する利息の支払は以下のとおり行われる。
( ⅰ) 仮大券または恒久大券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において仮大券または恒久大
券の呈示と引換えに行われ、仮大券の場合には要求されている証明書の提出を要する。
( ⅱ) 当初の交付時に利札を付すことなく交付された確定債券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事
務所において当該確定債券の呈示と引換えに行われる。
( ⅲ) 当初の交付時に利札を付して交付された確定債券の場合は、当該利札の提出、または利息の支払に予定された
日以外の利息の場合には確定債券の呈示と引換えに行われ、いずれの場合も合衆国外のいずれかの支払代理人の
指定事務所において行われる。
本債券に関する元利金その他の金員の支払期日が、営業日にあたらない場合、本債権者および利札の所持人は、翌
営業日までかかる場所において金員の支払を受けることができず、また本債券の要項に従い支払がなされない場合を
除きかかる遅滞に関し利息その他の金員を請求することができない。
利札を付して当初交付された各確定債券は、償還のためには、すべての期日未到来の利札とともに提出されなけれ
ばならない。すべての期日未到来の利札が提出できない場合、(a)固定利息の利札については、欠缺利札額面額をかか
る欠缺がなければ償還に際して支払われるべき金額から控除し、かかる控除額は、支払代理人の指定事務所において
かかる欠缺利札の提出と引換えに、かかる償還日の10年後またはかかる利札の支払期日の5年後の遅い方まで、支払わ
れる。また、(b)変動利息の利札については、当該確定債券に関連ある期限未到来の利札(当該確定債券に付されてい
るか否かを問わない。)はすべて無効となり、当該利札に関する支払は償還後にはなされない。
(4) 本債券または利札は、紛失、盗失、毀損、汚損または破棄の場合、適用あるすべての法律に従い、請求者がかかる
代り券に関するすべての費用を支払い、かつ発行者および財務代理人が要求する証拠、担保および補償に関する条件
に服した場合、財務代理人の指定事務所において代り券を取得することができる。毀損または汚損した債券または利
札は、その代り券が交付される前にこれを引渡さなければならない。
(5) 本債券は、支払のための呈示が、支払期日から元本については10年以内、利息については5年以内に行われなかった
場合は無効となる。
( 6) ベイルイン・損失吸収権限の承知
本債券のいかなる他の条項または発行者と本債権者間における、いかなる他の契約、取決めもしくは了解にかかわ
らず、また、それらを除き、本債券の取得を以て、各本債権者は本債券における責任が、関連破綻処理当局(以下に
定義される。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義される。)の行使による制約を受けることがあること
を承知しかつ受諾し、また以下に制約されることについて承知し、受諾し、同意しかつ合意する。
( ⅰ) 関連破綻処理当局による、いかなるベイルイン・損失吸収権限の行使の効果。当該行使は、以下のいずれかま
たはそれらの組合わせを含み、また結果としてこれらを招来することがあるが、それらに限定されない。
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(イ) 本債券についての該当金額(以下に定義される。)の全部または一部の削減
(ロ) 本債券についての該当金額の全部または一部の、発行者もしくはその他の者の株式、その他の証券もしく
はその他の義務への転換、本債権者へのかかる株式、証券または義務の発行または授与(本債券の要項の
改定、変更または改変の手段によるものを含む。)
(ハ) 本債券または本債券についての該当金額の消却
(ニ) 本債券の満期償還日の改定もしくは調整または本債券につき支払われる利息の金額または利息の期限が到
来する日の改定(一時的な支払の停止を含む。)
( ⅱ) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効するために、関連破綻処理当局が必要とみな
す本債券の要項の改変
上記において、以下の用語は以下の意味を有する。
「ベイルイン・損失吸収権限」とは、損失吸収、元本削減、転換、譲渡、変更、停止または同様のもしくは破綻処
理関連の権限で、(ⅰ)BRRD(以下に定義される。)の移行またはSRM規制(以下に定義される。)の適用および
(ⅱ)BRRDもしくはSRM規制の下で構築される手段、規則および基準に関し、発行者(もしくは発行者の関係者)の
義務が、削減され、消却され、変更されまたは発行者もしくは他の者の株式、他の証券もしくは他の義務に転換され
るかまたは一時的に停止されることが規定される、フィンランド共和国において効力を有する法律、規制、規則また
は要件の下で随時存在し、行使されるものをいう。
「BRRD」とは、銀行再生破綻処理指令2014/59/EUをいう。
「該当金額」とは、本債券の残存元本金額と未払経過利息および追加額で本債券につき期限が到来しているものを
いう。かかる金額についての言及は、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使前に期限が到来して
いるが未だ支払われていない金額を含む。
「関連破綻処理当局」とは、発行者に関し、ベイルイン・損失吸収権限を行使する権限を有する破綻処理当局をい
う。
「SRM規制」とは、EU規制第806/2014号をいう。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当 なし 。
第4【法律意見】
発行者の社内上級法律顧問であるハンヌ・ペッカ・ユリモンモ(Hannu-Pekka Ylimommo)氏により、下記の趣旨の法律
意見書が提出されている。
(1) 発行者はフィンランド法に基づき適法に設立され有効に存続している公開有限責任会社である。
(2) 訂正発行登録書および発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは、発行者により適法に承認されており、
フィンランド法上適法であり、本債券の発行に関し発行者に対し要求されている政府の同意、許可および承認を
すべて取得している。
(3) 発行者およびその代理人による関東財務局長への訂正発行登録書および発行登録追補書類の提出は適法に授権さ
れており、フィンランド法上適法である。
(4) 訂正発行登録書および発行登録追補書類中のフィンランド法に関するすべての記載は、重要な点において真実か
つ正確である。
第5【その他の記載事項】
発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人の名称が発行登録目論見書の表紙に記載される。
さらに発行登録目論見書の表紙裏に、次の記載がなされる。
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EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正発行登録書
「本債券 の満期償還額および償還時期は、S&P500水準の変動により影響を受けます。また、本債券の各利払日(初
回の利払日を除く。)に適用される利率についても、S&P500水準の変動により差異が生じます。詳細につきまして
は、本書「第一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項」をご参照ください。
本債券に投資しようとする投資家は、本債券の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資家自身の
資力、投資目的および投資経験に照らして適切であると、自己責任において判断する場合にのみ、本債券に対する
投資を行ってください。 」
「(注) 発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる
他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論見書には本
債券の内容のみ記載しております。」
また、当該目論見書の冒頭に本債券に関する契約締結前交付書面および無登録格付に関する説明書を挿入する。
<本債券以外の債券に関する情報>
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EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正発行登録書
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
<訂正前>
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
書類を参照すること。
1 有価証券報告書及びその添付書類
会計年度(自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日)
2020 年 6 月 30 日関東財務局長に提出
会計年度(自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日)
2021 年 6 月 30 日までに関東財務局長に提出予定
2 半期報告書
半期(自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日)
2020 年 9 月 30 日関東財務局長に提出
半期(自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日)
2021 年 9 月 30 日までに関東財務局長に提出予定
3 臨時報告書
該当なし。
4 外国者 報告書及びその補足書類
該当なし 。
5 外国者半期報告書及びその補足書類
該当なし。
6 外国者臨時報告書
該当なし。
7 訂正報告書
該当なし。
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EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正発行登録書
<訂正後>
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
書類を参照すること。
1 有価証券報告書及びその添付書類
会計年度(自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日)
2021 年 6 月 30 日関東財務局長に提出
2 半期報告書
半期(自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日)
2021 年 9 月 30 日までに関東財務局長に提出予定
3 臨時報告書
該当なし。
4 外国者 報告書及びその補足書類
該当なし 。
5 外国者半期報告書及びその補足書類
該当なし。
6 外国者臨時報告書
該当なし。
7 訂正報告書
該当なし。
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フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正発行登録書
本債券に関し、以下の記載が、発行登録書の「 第二部 参照情報 」の本文の後に追加・挿入される。
<フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2026年7月24日満期 円建 早期償還条項付 ノックイ
ン型S&P500連動 デジタル・クーポン債券(満期償還額S&P500連動型)に関する情報>
第三部【保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当なし 。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当なし 。
第3【指数等の情報】
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
本債券は、2021年10月24日以降の利息期間に適用される利率、早期償還の有無および満期償還額がS&P500の水準によ
り決定されるため、S&P500についての開示を必要とする。
2 当該指数等の推移
S&P500 の過去の推移(終値ベース) (単位:ポイント)
最近5年間の 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
年別最高・
最高 2,271.72 2,690.16 2,930.75 3,240.02 3,735.36
最低値
最低 1,829.08 2,257.83 2,351.10 2,447.89 2,237.40
最近6ヵ月の 月 2021 年1月 2021 年2月 2021 年3月 2021 年4月 2021 年5月 2021 年6月
月別最高・
最高 3,855.36 3,934.83 3,974.54 4,211.47 4,232.60 4,291.80
最低値
最低 3,700.65 3,773.86 3,768.47 4,019.87 4,063.04 4,166.45
ただし、2021年6月は6月29日まで。
出典:ブルームバーグ・エルピー
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フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正発行登録書
出典:ブルームバーグ・エルピー
S&P500 の過去の推移はS&P500の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。過去
の上記の期間においてS&P500が上記のように変動したことによって、S&P500および本債券の時価が本債券の償還まで同
様に推移することも示唆するものではない。
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