ドイツ銀行 有価証券報告書
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年6月29日
【事業年度】 2020年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー クリスティアン・ゼーヴィング
(Christian Sewing, Chief Executive Officer)
プレジデント カール・フォン・ローア
(Karl von Rohr, President)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイン タウヌス
アンラーゲ12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of
Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 箱田 英子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【事務連絡者氏名】 弁護士 箱田 英子
同 二村 佑
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注1)本書において、別段の記載がある場合を除き、「提出会社」または「当行」とはドイツ銀行を指し、「グループ」とはドイツ銀行とその連結子
会社を指す。
(注2)原則として、本書において便宜上記載されている日本円金額は、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=133.74円)により計算されている。
(注3)本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがある。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
概 説
ドイツ法は、各種の企業形態について規定している。
-合名会社(Offene Handelsgesellschaft-「OHG」)
商法第105条乃至第160条の適用を受け、組合員全員が組合の負債につき無限責任を負う。
-合資会社(Kommanditgesellschaft-「KG」)
商法第161条乃至第177条aの適用を受け、最低1名の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、他の(有限責任)
社員はその出資額を限度とする責任を負う。
-GmbH & Co.KG(合資会社の特殊形態)
有限会社がその唯一の無限責任社員となる。
この種の会社は、合資会社に適用ある規定の適用を受ける。
-有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung-「GmbH」)
有限会社法の適用を受け、法人格を有する。
会社債権者に対する債務は、会社の資産のみをもって弁済され、出資した持分の払込みをなした社員は責任を負わない。
最低25,000ユーロの固定資本を有し、かかる資本は持分に分割される。ただし、持分は公正証書によってのみ譲渡可能で
ある。
-株式会社(Aktiengesellschaft-「AG」)
株式会社法の適用を受け、有限会社と同様法人格を有する。会社債権者に対する債務は、会社の資産のみをもって弁済さ
れ、出資した株式の払込みをなした株主は責任を負わない。最低50,000ユーロの固定資本を有し、かかる資本は株式に分
割される。株式は、公証人の認証がなくても譲渡可能であるが、一般に、株式会社法上認められた会社の構造は、有限会
社法上のそれと比べると柔軟性に乏しい。
株式会社(以下単に「会社」という。)としての当行に適用される法律は、1965年9月6日付株式会社法(改正済)であ
る。当行に適用される同法の主要な規定の概要は以下のとおりである。
設 立
会社を設立するには、1人以上の者(「発起人」)が、取得する株式の額面金額に等しいかまたは額面金額以上の出資によ
り当該会社の株式を取得し、かつ当該会社の定款を作成しなければならない。定款の記載事項は以下のとおりである。
-会社の名称および所在地
-会社の目的
-資本の額
-株式の額面金額(もしあれば)および各額面金額毎の株式数、株式が複数の種類の株式の場合は、各種類株式の名称およ
び株式数
-株式の記名式・無記名式の別。保険会社および新事情としてダイムラー、シーメンスおよびドイツ銀行等の国際的に事業
を行っている大企業を除き、ドイツの証券取引所に上場されている会社の場合は、通常、無記名式株式である。
-取締役の員数または員数決定の根拠となる規則
-会社の公告に関する規定
会社は、管轄裁判所から認証を受けた後その所在地において商業登記簿に登記されなければならない。会社の定款も、当該
管轄裁判所に提出しなければならない。登記事項には、以下の事項が含まれている。
-名称および所在地
-目的
-資本の額
-定款作成日
-取締役の氏名およびその代表権の範囲
定款の変更は、商業登記簿に登記されたときに有効となる。
株 式 資 本
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会社の資本は、株式に分割される。当該資本はユーロ建で、1株当たりの最低額面金額、または場合により、各無額面株式
の株式資本組入最低部分を1ユーロとし、かつ最低資本金の額は、50,000ユーロである。株式を、額面以下で発行してはなら
ない。株式には種々の権利、特に、利益および会社資産の分配に関する権利を付与できる。同一の権利を付与された株式は、
す べて同一種類の株式とする。
会社は、株式会社法第71条および71条a)乃至d)に定めるところに従い、一定の例外的な場合に限り自己株式を取得する
ことができる。会社は、自己株式によっては権利または利益を享受することができない。
資本増加は、準備金の転換による一定の増加を除き、新株の発行のみによりなされる。取締役会は、株主総会から適法に委
任された場合に限り、現金による払込みまたは現物出資による資本増加を決議することができる。株主は、株式会社法第186条
第3項および第4項の場合を除き、当該新株式につき新株引受権を付与されなければならない。資本増加は、商業登記簿に登
記されたときに法律上有効となる。
株主総会は、会社が発行を認めた転換権または新株引受権を担保するため条件付資本増加をすることができる。かかる資本
増加は当該株式が発行されたときに法律上有効となる。
株 主 総 会
定時株主総会は、会社の各営業年度の開始後8か月以内に開催される。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデ
ミック危機の状況下での柔軟な対応のため、法律は2020年 および2021年 における定時株主総会に関する適用除外を設け、営業
年度開始から12か月以内に 開催することおよび株主の権利の行使に一定の制限を設けた上でバーチャル株主総会のみ 開催する
ことを許容している。定時株主総会以外の株主総会は、会社のために必要な場合に随時これを開催することができる。
株主総会は、取締役会または監査役会が招集することができる。株主総会は、また、資本金の5%を有する株主が取締役会
に書面で招集を請求した場合にも招集することができる。(定款により、当該株主総会招集権をより低い比率の資本金を有す
る株主に付与する旨定めることができる。)株主総会の招集通知は、総会の会日、または、会社の定款により株主による事前
の通知が要求される場合、総会に出席しようとする株主が出席の意思を通知しなければならない日の最終日、または無記名式
株式を発行している上場会社の場合、基準日における株式保有の証明が会社に対して提供されなければならない日(いずれも
当該日を含まない)の30日以上前に、会社が公告掲載のために選択した新聞(もしあれば)および連邦官報に公告する。すべ
ての株主の氏名が判明している場合は、書留郵便により株主総会を招集することもできる。総会招集通知または書留郵便に
は、総会の日時、場所および上記の出席のための一切の条件ならびに各議案に関する取締役会および監査役会(一定の場合、
後者のみ)の提案事項を含む議事日程を掲載する。株主(ただし、資本金の内5%以上または50万ユーロ以上を有する者)
は、議案を提案することができる。
下記事項の決定権は、株主総会に保留される。
(1)監査役会における株主代表の選任
(2)貸借対照表に記載された配当可能利益の処分
(3)取締役および監査役の責任解除
(4)決算監査人の選任
(5)定款変更
(6)資本増加および資本減少
(7)特別監査人の選任
(8)会社の解散
株主総会は、取締役会から請求された場合に限り会社の業務執行に関する事項につき決議する。
株主総会において、各株主は、株式会社法第131条第3項に規定された場合を除き、請求する情報が当該議案を客観的に判断
するのに必要な場合に限り、取締役会から回答を得る権利を有する。
議決権は、所有株式の額面金額に比例する。非上場会社に限り、1名の株主が行使しうる議決権の数を、定款により制限す
ることができる。本人または所定の様式もしくは定款により規定された他の方式により適法に授権された代理人が議決権を行
使することができる。
株主総会の決議は、原則として、行使された議決権の過半数により行われる。定款変更、資本増加もしくは資本減少または
会社解散の場合には、出席株式総数の4分の3以上の多数の賛成によらない限り決議することができない旨の規定が、株式会
社法にある。定款により、多数決の要件を加重し、また一定の場合には緩和することができる。
上場会社の株主総会の議事録は、公証人が作成する。議事録は、一定の書類を添付して株主総会後不当に遅滞することなく
商業登記所に提出する。
経営陣の構成
株式会社法は、取締役会および監査役会について規定している。いかなる個人も取締役会および監査役会の構成員を兼務す
ることはできない。
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取 締 役 会
取締役会は、1名以上の法律上完全な行為能力を有する自然人により構成される。各取締役は、監査役会により選任され、
その任期は5年以内とする。各取締役は、最高5年を任期として、監査役会の決議により再任されまたは任期の延長が許され
る。取締役会が複数の取締役で構成される場合、監査役会は、取締役会会長を選任することができる。
取締役会は、第三者に対して裁判上および裁判外において会社を代表する。取締役会が複数の取締役で構成される場合、定
款により、取締役は単独もしくは共同して、または会社の適法に授権された他の代理人1名と共同して会社を代表することが
できる旨定めることができる。取締役会およびかかる代表権を付与された取締役は、1名の取締役または取締役以外の者に対
し、一定の商取引または一定の種類の業務を執行する権限を委任することができる。取締役会全体としての会社を代表する権
限を、制限することはできない。
取締役または会社を代表するその他の者の変更については、商業登記簿に登記しなければならない。
取締役会は、その責任において会社の業務を執行する。取締役会は、監査役会が取締役会規則を定めることを決定した場
合、または定款により監査役会に取締役会規則を定める権限が付与されている場合を除き、取締役会規則を定めることができ
る。
取締役会は、監査役会に対し、営業方針、会社の収益性、業務の展開、会社の現況、会社の収益性もしくは流動性に重大な
影響を及ぼす取引および会社にとって非常に重要なその他の一切の事項について報告しなければならない。
取締役会は、株主総会の決議事項のうちその権限の範囲内にあるものを執行する。
監査役会は、取締役全員の報酬を決定する。上場会社の報酬体系は会社の持続可能な発展を図るものでなければならず、当
該報酬体系に重要な変更があった場合および少なくとも4年に一度は株主総会の承認を要する。
監査役会の明示の承認がある場合に限り、取締役に対し貸付を行うことができる。かかる貸付は、従業員が一般的に利用で
きる条件または通常の取引条件の下でのみ認められる。米国2003年サーベインズ・オクスリー法に基づき、ある一定の貸付は
いかなる場合も取締役に対して実行してはならない。
監 査 役 会
一般に従業員が20,000名以上の会社の監査役会は、株主により選任される10名の監査役およびドイツの従業員により選任さ
れる10名の監査役で構成される。後者の10名のうち、7名は会社の従業員とし、3名は労働組合の代表とするが、この3名が
会社の従業員である場合もある。
法律上完全な行為能力を有する自然人のみが会社の監査役となることができる。下記の者は、会社の監査役となることはで
きない。
(注1)
-監査役会の設置が義務付けられている10の企業の監査役にすでに就任している者
(注1)会長職は2社と数え、最高5社までの、当該企業の子会社もしくは当該者が取締役となっている会社に支配されている会社の監査役職は、上
記の計算に含めない。
-当該会社の被支配会社の取締役会(もしくは同等の機関)の構成員である者
-当該会社の取締役が監査役に就任している会社の取締役会(もしくは同等の機関)の構成員である者
-当該会社の取締役もしくは副取締役である者または当該会社を代表する権限を付与されているその他の者
-直近の2年間に当該会社において取締役会の構成員であった者。ただし、その選任が当該会社の株主の総議決権の25%超を
保有する株主の提案によるものである場合を除く。
ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz – KWG)第25d条第3項は、銀行および金融持株会社の監査役会の構成員に関していくつ
かの追加的制限を規定している。2015年、株式会社法により、完全な共同決定に服する上場会社の監査役会においては、原則
としてそのメンバーの男性および女性の構成比をそれぞれ30%以上とすることを内容とする追加的な制限が規定された。
ただし、監査役会は、欠員または出席不能の取締役に代わる1名以上の者を、その構成員の中から1年以下の期間を任期と
して取締役に選任することができる。取締役に選任された者は、その任期中監査役としての職務を行うことはできない。
株主を代表する監査役10名は、株主総会で選任される。従業員を代表する監査役選任については、共同決定法第9条乃至第
24条および2004年5月28日に同法に基づき公布された3つの規則により定められた細則が適用される。選任手続は複雑で、多
くの子会社を有する親会社の場合には少なくとも31週間を要する。
監査役の任期は、就任後4営業年度目に係る同監査役の責任解除につき決議する株主総会をもって終了する期間、すなわち
約5年を超えることができない。再任することは妨げない。
監査役に変更が生じた場合は、取締役会は監査役全員を記載したリストを商業登記所に提出しなければならない。
監査役会は、会社経営の監査を職務とする。監査役は、会社の会計帳簿および資産を自ら監査するか、または、他の監査
役、また、特定の範囲につき適切な専門家に、かかる監査を委任することができる。監査役会は、会社の利益のために必要な
場合は株主総会を招集しなければならない。監査役会は、業務執行をすることはできない。ただし、監査役会または定款は、
一定の種類の取引については、監査役会の承諾ある場合に限り、これを行うことができる旨定めることができる。
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監査役の報酬は、定款または株主総会により決定することができる。上場株式会社においては、報酬は少なくとも4年に一
度、株主総会によって決定される。当該報酬には、会社の年間利益からの分配が含まれることがある。
監査役に対し、取締役に対する場合と同様の基準により貸付を行うことができる。
財 務 書 類
会社は、商法および株式会社法の規定に従い取引、資産および負債に関し適正な記帳をする。取締役会は、当営業年度の開
始後3か月以内に、前営業年度についての貸借対照表、損益計算書およびそれらの注記(併せて「財務書類」と総称する。)
ならびに経営報告書を作成する。財務書類の形式および内容については、株式会社法、商法および信用機関および金融サービ
ス機関による会計規則(RechKredⅤ)に規定されている。かかる商法および会計規則には、1990年11月30日の銀行会計の内容
を指示する法律により制定され、1993年1月1日以降の会計年度に適用しなければならない銀行の財務書類に関する特別規則
(下記にその一部を記載する。)が含まれる。
財務書類およびその基礎となる会計帳簿については、株主総会で選任された決算監査人または決算監査法人が監査する。決
算監査人はまた、監査意見書に監査結果の要約を記載しなければならない。かかる監査意見には、監査範囲、採用した会計・
監査原則および監査結果を記載するものとする。決算監査人は、特に、当該監査意見の留保事項の有無につき記載しなければ
ならない。
決算監査人は、財務書類に上記の意見を記載することができない場合は、その旨を明示した報告書を発行しなければならな
い。
取締役会は、財務書類を監査役会に提出し、決算監査人は、監査報告書を提出し、その監査結果を報告し、次いで監査役会
がこれらの書類を監査し、監査結果を書面で株主総会に報告する。監査役会は、決算監査人の報告書について意見を述べ、異
議を申立てるか否か、および財務書類を承認するか否かを記載しなければならない。年次決算書は、監査役会が承認すれば、
最終財務書類となる。取締役会および監査役会は、財務書類の承認を株主総会に委ねる旨決定することができるが、通常は委
ねない。いずれの場合にも、財務書類は次に株主総会に提出される。
2007年以降、会社の法律上の代表者は、当該財務書類を、株主に提示された後遅滞なく、かつ貸借対照表の日付の後12か月
以内(上場会社の場合は4か月以内)に、決算監査人の監査報告書もしくは監査意見の範囲限定報告書、経営報告書、監査役
会報告書を付して電子化の上、連邦官報(Bundesanzeiger)に提出しなければならない。当該事業年度の純利益または純損失
の明細を決定した利益処分案および利益処分決議も、同時にもしくはそれらの決定後不当に遅滞することなく提出しなければ
ならない。会社の代表者は、これらの書類が、提出後不当に遅滞することなく連邦官報に公告され、会社の登記所
(Unternehmensregister)に送付されるよう手配しなければならない。所有株式表は、連邦官報に公告されることを要しな
い。
利 益 処 分
配当可能利益の処分は、株主総会で決定される。株主は、法律および会社の定款により、株主総会で別段の処分を決議しな
い限り配当可能利益の配当を請求する権利を有する。
会社が清算されない限り、配当可能利益だけを株主に配当することになる。
企 業 契 約
企業契約は、会社がその経営を他の会社に委任する契約、または他の会社に自己の利益および損失の全部を移転する契約な
らびにその他の同種類の契約をいう。企業契約は、法律および定款に規定された多数決による株主総会の承認がある場合に限
り、締結および改定することができる。各株主は、請求すれば株主総会前に当該契約の写しを受領する権利を有する。当該契
約は、契約中の一定の重要な規定が会社所在地の商業登記簿に登記されたときに有効となる。当該商業登記簿を管轄する裁判
所は、電子的方法により新しく登記された事項を公告する。
定 款 変 更
会社の定款は、株主総会の決議のない限り変更することができない。法律および定款は各種の定款変更決議に必要な多数を
規定する。定款の変更は、会社所在地の商業登記簿に登記されたときに有効となる。一定の定款変更はまた、裁判所により電
子的方法により公告されなければならない。
連結財務諸表
統一的な経営に服する会社グループについては、親会社は連結財務諸表も作成しなければならない。
商法第315条aおよび国際財務報告基準(IFRS)の適用に関する欧州議会および欧州連合理事会2002年7月19日規則第1606/
2002号は、欧州連合内で上場しているドイツの会社は2005年以降、IFRSに基づいて連結財務諸表を作成すべきことを要請して
いる。
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(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
A.株 式
当行の株式はすべて記名式である。無記名式株式も発行することができる。
B.株 主 総 会
取締役会および監査役会のその営業年度における行為についての責任解除、利益処分、決算監査人の選任、および場合に
より年次決算書の承認(定時株主総会)につき決議することを目的として招集される株主総会は、各営業年度の開始後8か
月以内に開催される。
株主総会の招集通知は、総会への出席を希望する株主が出席意思を登録しなければならない最終日の遅くとも30日前(公
告日および最終日を日数の計算に算入しない。)までに連邦官報に公告する。登録要件および株主総会の出席票発行に関す
る詳細は、招集通知に記載されなければならない。
1株1議決権とする。
法律または定款の強行規定に別段の定めのない限り、株主総会の決議は、議決権の単純過半数により採択される。発行済
株式総数の過半数が要求される場合には、発行済株式総数の単純過半数により採択される。
C.取 締 役 会
取締役会は、3名以上の取締役により構成される。
監査役会は、取締役を選任し、かつ取締役の員数を決定する。
当行は、取締役2名により、または取締役1名および委任状(Prokurist)を有する代理人により適法に代表される。
取締役会は、実業界との近密な関係を維持し、かつ業務上の諮問を受けるため、諮問委員会および地方諮問委員会を設置
することができる。
D.監 査 役 会
監査役会は、20名の監査役で構成される。
監査役会の決議は、法律に別段の定めのない限り、議決権の単純過半数により採択される。可否同数の場合は、共同決定
法第29条第(2)項および第31条第(4)項により会長が決する。
以下の場合には、監査役会の承認が要求される。
a)事項を特定しない一般的な代理権の授与
b)5億ユーロ超に相当する不動産の取得および処分
c)他の会社の持分の取得を含め、ドイツの銀行法により金融機関の監査機関の承認を要する信用の供与
d)10億ユーロ超に相当する他の持分の取得および処分
5億ユーロ超にかかる持分の取得または処分は、監査役会に遅滞なく報告されなければならない。
(1)b)およびd)についての承認は、当該取引が従属法人においてなされた場合にも必要とされる。
(2)監査役会は、監査役会の承認を要する取引を追加的に定めることができる。
E.年次決算書および利益処分
当行の営業年度は暦年である。
取締役会は、各営業年度の開始後3か月以内に、前営業年度に関する年次財務諸表(貸借対照表、損益計算書および注
記)ならびに経営報告書を作成し、これを当該年度の決算監査人に提出する。取締役会は、年次決算書を、決算監査人は、
監査報告書を、監査役会に提出する。
監査役会は、当該書類の提出を受けた日から1か月以内に取締役会に監査役会の報告書を提出する。
配当可能利益は、株主総会が別段の決議をしない限り、株主に分配される。
当行が利益分配証書を発行し、当該利益分配証書の条項により、利益分配証書の保有者に配当可能利益の分配請求権が付
与されている場合、配当可能利益の該当部分に対する株主の請求権は排除される(株式会社法58条4項)。
株主に対する配当は、常に、株式資本に対する持分株式の出資の比率および出資期日から経過した期間に比例して行われ
る。
新株式発行の場合、当該株式について異なる配当を決定することができる。
2【外国為替管理制度】
欧州連合の他の加盟国におけると同様に、国際連合決議を遵守するための欧州連合の管轄当局の規制により、当該規制の指
定する一定の法人および自然人に対する資産凍結命令が発効した。また、欧州連合は、イランに対し独自の様々な経済制裁お
よび金融制裁を課してきた。欧州連合はイランに対する核関連の経済制裁および金融制裁を2016年1月16日にすべて解除した
が、一部の制裁措置は引き続き効力を有している。
若干の例外を除き、ドイツの居住者である法人または個人は、非居住たる法人または個人から受領しまたはこれらに対して
もしくはこれらの勘定で行われる12,500ユーロ(または外国通貨による相当額)を超える支払について、ドイツ連邦銀行への
報告が求められる。この報告要件は、統計上の目的によるものである。
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上記の例外を除いて、現在、ドイツの居住者またはドイツ市民以外の当行株主に対する資金の移管または配当その他の支払
の送金を妨げるドイツの法律、判決または規制は存在しない。
また、ドイツの非居住株主または外国人株主の当行株式の保有または適用ある議決権行使の権利は、ドイツの法律または当
行の定款に基づき制限を受けることはない。ただし、投資額が一定の基準に達しまたはこれを上回った場合には、一定の報告
義務が適用され、また当該投資がBaFin、欧州中央銀行およびその他の管轄当局による審査対象になることがある。
3【課税上の取扱い】
ドイツの課税上の取扱い
当行によって日本国居住者に支払われる配当金(日本において無制限の納税義務に服する。)は、25%のドイツの源泉課税
の対象となる。源泉税には5.5%の追加税が課せられ、その結果、税率は合計26.375%となる。
所得に対する租税およびある種の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツとの間の協定(DTT)に従い、ドイツ
の源泉税は配当の15%を超えることはできない。DTTの下で適用される源泉税と実際に源泉徴収される税額(26.375%)の差額
の救済は、還付を申請することにより、又は(支払が行われる前に)源泉課税の免除を申請することにより、受けることがで
きる。後者は、事前に、特定の要件(例:居住国での居住の証明、10%以上の株式保有など)を充足する場合に所定の様式に
よる申請書に基づきドイツの税務当局により付与される免除証書が必要となる。
還付を受けるためには、特別の申請書がドイツ、D-53221 ボンの連邦中央税務署(Bundeszentralamt für Steuern)に提
出されなければならない。申請書は、源泉課税年度以後4年以内に提出されなければならない。
日本国居住者が得る当行の株式の売却益(日本において無制限の納税義務に服する。)は、その株式が日本企業のドイツ国
内に有する恒久的施設の営業用資産の一部となっている場合、またはその株式が業務上のサービスを実施する目的をもって日
本国居住者がドイツ国内において利用しうる恒久的施設に属する場合を除き、ドイツの所得税の対象とならない。
自然人である日本国居住者が所有する当行の株式は、当該日本国居住者が個人またはその関係者と共に当行の株式資本の
10%以上を所有する場合にのみドイツの相続税(Erbschaftsteuer)が課される。
日本の課税上の取扱い
所得税法、法人税法、相続税法およびその他の関連法令に従いかつその制限のもとで、日本国の個人または法人は、適用あ
る租税条約に従い、上記で述べたところに従って個人または法人の各所得について(また個人については相続についても)支
払ったドイツ税額につき日本の税務当局に税額控除を請求することができる。「第8 本邦における提出会社の株式事務等の概
要、2 日本における実質株主の権利行使に関する手続、(4)配当等に関する課税上の取扱い」参照。
4【法律意見】
当行グループの法務部は、首席法律顧問(インフラストラクチャーおよびレギュラトリー・アドバイス担当)であるマティ
アス・オットーおよび上級法律顧問であるフォルカー・ブツケによる次の趣旨の法律意見書を提出している。
(1)当行は、ドイツ連邦共和国法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である。
(2)当該法律顧問が知りかつ信ずる限りにおいて、本書中のドイツ連邦共和国法に関する記述は、真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注1)
(a)ドイツ銀行グループ(連結ベース)
(特に表示がない限り単位:百万ユーロ(億円))
年 度 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
9,734
信用損失引当金繰入額控除後の 13,324 11,853 12,791 13,026
純利息収益 (17,820) (15,852) (17,107) (17,421) (13,018)
15,307 14,070 12,000 9,416 12,503
利息以外の収益合計
(20,472) (18,817) (16,049) (12,593) (16,722)
28,632 25,922 24,791 22,441 22,237
(注 2 )
純収益合計
(38,292) (34,668) (33,155) (30,013) (29,740)
-810 1,228 1,330 -2,634 1,021
税引前利益(損失)
( - 1,083) (1,642) (1,779) ( - 3,523) (1,365)
-1,402 -751 267 -5,390 495
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成
要素に帰属する純利益(損失)
( - 1,875) ( - 1,004) (357) ( - 7,209) (662)
-2,721 -3,892 298 -6,073 -762
包括利益(損失)合計(税引後)
( - 3,639) ( - 5,205) (399) ( - 8,122) (-1,019)
3,531 5,291 5,291 5,291 5,291
普通株式
(4,722) (7,076) (7,076) (7,076) (7,076)
59,833 63,174 62,495 55,857 54,786
株主持分合計
(80,021) (84,489) (83,581) (74,703) (73,271)
1,590,546 1,474,732 1,348,137 1,297,674 1,325,259
資産合計
(2,127,196) (1,972,307) (1,802,998) (1,735,509) (1,772,401)
普通株式等Tier 1 資本比率(CRR / CRD 4 適
(注 3 )
用ベー ス)(%) 13.4 14.8 13.6 13.6 13.6
普通株式等Tier 1 資本比率(CRR / CRD 4 完
(注 4 )
全適用ベー ス)(%) 11.8 14.0 13.6 13.6 13.6
Tier 1 自己資本率(CRR / CRD 4 適用ベー
(注 3 )
ス)(%) 15.6 16.8 15.7 15.6 15.7
Tier 1 自己資本率(CRR / CRD 4 完全適用
(注 4 )
ベー ス)(%) 13.1 15.4 14.9 15.0 15.3
38.14 30.16 29.69 26.37 26.04
基本的流通株式 1 株当たり純資産
(ユーロ(円))
(5,101) (4,034) (3,971) (3,527) (3,483)
(注 5 )
基本的 1 株当たり利益(損失)
-1.08 -0.53 -0.01 -2.71 0.07
(注6)
(ユーロ(円)) ( - 144) (-71) ( - 1) ( - 362) (9)
(注 5 )
希薄化後 1 株当たり利益(損失)
-1.08 -0.53 -0.01 -2.71 0.07
(注7)
(ユーロ(円)) ( - 144) (-71) ( - 1) ( - 362) (9)
70,610 39,576 -54,172 -40,449 30,736
営業活動によるキャッシュ・フロー
(94,434) (52,929) ( - 72,450) ( - 54,096) (41,106)
11,239 2,433 7,634 -10,280 -1,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
(15,031) (3,254) (10,210) ( - 13,748) (-2,530)
-1,649 7,138 -3,334 -2,802
-311
財務活動によるキャッシュ・フロー
( - 2,205)
(9,546) ( - 4,459) ( - 3,747) (-416)
185,649 229,025 180,822 128,869 156,328
現金および現金同等物の期末残高
(248,287) (306,298) (241,831) (172,349) (209,073)
従業員数(常勤相当) ( 人) 99,744 97,535 91,737 87,597 84,659
(注1)当行の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示されている。
(注2)信用損失引当金繰入額控除後
(注3)CRR/CRD 4フレームワークの暫定適用ベースに基づいている。自己資本比率は、対象となる資本とリスク・ウェイテッド・アセットとの関連を
示している。
(注4)CRR/CRD 4フレームワークの完全適用ベースに基づいている。
(注5)基本的平均流通株式数は、増資に関連して2017年4月に割り当てられた新株引受権の無償交付の要素の影響を反映するため2017年4月より前の
全ての期間で修正されている。
(注6)各年度の基本的1株当たり利益は、ドイツ銀行株主に帰属する純利益を普通株式の平均流通株式数で除して計算されている。利益は、2020年4
月、2019年4月、2018年4月、2017年4月および2016年4月にその他Tier 1証券のクーポンとしてそれぞれ支払われた3億4,900万ユーロおよ
び3億3,000万ユーロ(税引前)、2億9,200万ユーロ、2億9,800万ユーロおよび2億7,600万ユーロ(税引後)によって調整されている。2019年
以降は、税の影響は直接純利益(損失)において認識されている。
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(注7)各年度の希薄化後1株当たり利益は、ドイツ銀行株主に帰属する純利益を普通株式の平均流通株式数(いずれも想定される株式転換後の数値)
で除して計算されている。利益は、2020年4月、2019年4月、2018年4月、2017年4月および2016年4月にその他Tier 1証券のクーポンとして
そ れぞれ支払われた3億4,900万ユーロおよび3億3,000万ユーロ(税引前)、2億9,200万ユーロ、2億9,800万ユーロおよび2億7,600万ユーロ
(税引後)によって調整されている。2019年、2017年および2016年については、当行グループは純損失を計上したため希薄化効果はない。2018
年については、その他Tier 1証券に支払われたクーポンにより純利益が相殺されたため希薄化効果はない。
(b)ドイツ銀行
(特に表示がない限り単位:百万ユーロ(億円))
年 度 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
29,562 29,092 31,492 27,840 27,515
収益合計
(39,536) (38,908) (42,117) (37,233) (36,799)
3,703 1,574 2,975 -6,452 -902
営業利益(損失)
(4,952) (2,105) (3,979) (-8,629) ( - 1,206)
282 644 514 -19,685 -1,769
当期純利益(損失)
(377) (861) (687) (-26,327) ( - 2,366)
3,531 5,291 5,291 5,291 5,291
資本金
(4,722) (7,076) (7,076) (7,076) (7,076)
1,372,646 1,232,245 888,562 777,081 993,292
資産合計
(1,835,777) (1,648,004) (1,188,363) (1,039,268) (1,328,429)
46,067 54,343 54,634 34,728 32,959
純資産額
(61,610) (72,678) (73,068) (46,445) (44,079)
(注1)
1株当たり純資産額
33.08 26.10 26.20 16.80 15.95
(4,424) (3,491) (3,504) (2,247) (2,133)
(ユーロ(円))
1株当たり利益(損失) 0.20 0.31 0.25 -9.52 -0.86
(ユーロ(円)) (27) (41) (33) (-1,273) ( - 115)
1株当たり配当 0.19 0.11 0.11 - -
(ユーロ(円)) (25) (15) (15) (-) (-)
配当性向(%) 93.0 35.3 44.2 N/A N/A
(注2)
従業員数(人)
30,110 29,259 27,397 26,271 32,132
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)常勤相当の平均従業員数。
2【沿革】
当行の法律上および商業上の名称は、ドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト(Deutsche Bank
Aktiengesellschaft)という。当行は、ドイツの法律に基づき組成された株式会社である。ドイチェ・バンク・アクチエンゲ
ゼルシヤフトは、ハンブルグのノルトドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト(Norddeutsche Bank
Aktiengesellschaft)、デュッセルドルフのライニッシュ・ヴェストファリッシェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト
(Rheinisch-Westfälische Bank Aktiengesellschaft)およびミュンヘンのズートドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤ
フト(Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft)の統合により設立された。金融機関の業務地域に関する法律(Law on the
Regional Scope of Credit Institutions)に基づき、これらの銀行は、1870年に設立されたドイツ銀行から1952年に分割され
た。当該合併およびドイツ銀行の名称は、1957年5月2日、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所の商業登記簿に登記
された。
当行は、登録番号HRB第30000号で登記されている。当行の登記上の住所は、ドイツ、60325フランクフルト・アム・マイン、
タウヌスアンラーゲ12であり、当行の電話番号は、+49-69-910-00である。
重要な資本的支出および資産の処分に関する情報については、「第6 経理の状況、1 財務書類、(1)連結財務書類、①取締役
会報告書、重要な資本的支出および資産の処分」の項に記載されている。
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3【事業の内容】 (2020年12月31日現在)
(1)会社の目的
ドイツ銀行は、定款に記載されたとおり、一切の銀行取引業務、金融その他のサービス提供および国際的経済関係の推進を
目的とする。当行は、本目的を当行自身により、または子会社および関連会社を通じて、達成することができる。当行は、法
律により許容されている範囲内で、不動産の取得および処分、ドイツ国内外の支店の設置、他の企業への参加権の取得、管理
および処分、ならびに企業の利益参加に関する契約の締結を含む、当行の目的を促進するとみなされる一切の取引を行いまた
一切の手段を講じることができる。
(2)事業の内容
ドイツ銀行は、フランクフルト・アム・マイン(ドイツ)に本店を置くドイツ最大の銀行であり、2020年12月31日現在の総
資産規模が1兆3,250億ユーロで、世界最大の金融機関の一つである。2020年度末現在、内部の従業員数はフルタイム換算で
84,659名であり、59ヶ国において1,891支店(このうち68%がドイツ国内)を運営している。当行グループは、世界中の個人、
法人および機関投資家顧客向けに多種多様な投資、金融および関連の商品およびサービスを提供している。
2020年12月31日現在、当行グループは以下のセグメントで組織されている。
- コーポレート・バンク(CB)
- インベストメント・バンク(IB)
- プライベート・バンク(PB)
- アセット・マネジメント(AM)
- キャピタル・リリース・ユニット(CRU)
- コーポレートおよびその他(C&O)
当行グループでは、CB、IB、PB、AM、C&Oをコア・バンクと呼んでいる。
さらに、ドイツ銀行グループは、グローバル戦略を一貫して実行するために、国および地域の層からなる組織構造を有して
いる。
当行グループは、世界の大部分の国々における既存顧客および潜在顧客と営業または取引を行っている。これらの営業およ
び取引は、以下を通じて行われている。
- 子会社および支店
- 駐在員事務所
- 顧客にサービスを提供するために配属された1名以上の代表者
2018年に、当行グループはドイチェ・バンク・プリヴァート・ウント・ゲシェフツクンデンAG(Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG)とドイツ・ポストバンクAGの合併を成功裏に完了し、DBプリヴァート・ウント・フィルメンクンデン
バンクAG(DB Privat- und Firmenkundenbank AG)を設立した。その後、2020年に、DBプリヴァート・ウント・フィルメン
クンデンバンクAGはドイツ銀行AGに合併された。この合併は、主に個々の法人で個別に実行されていたインフラ機能およびガ
バナンス業務の廃止による大幅なコスト削減に向けた重要な一歩である。これにより、借り換えおよび管理費が削減され、
コーポレート・ガバナンスが簡素化される見込みである。この合併は、2022年度にポストバンクのシステムをドイツ銀行のIT
インフラに移行することや、2023年度に予定されている旧来のアプリケーション使用中止など、統合技術ソリューションの基
盤を整備するものでもある。その目的は、複雑なIT環境を簡素化することであり、これによって効率性が向上し、顧客がより
シームレスなサービスを受けるための技術改良が実現する。
当行グループの関係会社のそれぞれの名称および所在地は、ドイツ銀行グループの資本持分とともに「第6 経理の状況、
1財務書類、(1)連結財務書類 注記44 保有株式」に記載されている。
(3)日本における業務活動
1962年-東京に駐在員事務所を開設
1971年-東京に支店を設立する。(当行の子会社であったドイチェ・ユーバーゼーイッシュ・バンク(Deutsche
Überseeische Bank)の支店であったが、1976年に当行は同行を吸収合併した。)と同時に駐在員事務所の閉鎖
1977年-西日本地域の業務を促進するための事務所として大阪に駐在員事務所を開設
1979年-東京に駐在員事務所を再開設
1982年-中部日本地域における業務を促進するための事務所として名古屋に駐在員事務所を開設
-大阪の駐在員事務所をあらゆる領域のサービスを提供する支店に組織変更
1986年-香港の投資銀行であるDBキャピタル・マーケッツ(アジア)リミテッド(DB Capital Markets (Asia)
Ltd.)(当行が議決権付株式資本の50%を保有する。)の東京支店の開設
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-ドイツ企業および多国籍企業に対し、日本市場への参入および通商に関し助言を行うコンサルティング会社であ
るファウベル・アンド・パートナーズ・リミテッド(Vaubel & Partners Ltd.)の持分を取得
-DBキャピタル・マネジメント・インターナショナル・ゲーエムベーハー(DB Capital Management
International GmbH)の全額出資子会社であるドイツ銀証券会社を日本における投資顧問およびポートフォリオ
の運営管理を行うため設立
1988年-ドイツ銀証券会社が、東京証券取引所の会員権を取得
1989年-香港のDBアジア・ファイナンス(HK)リミテッド(DB Asia Finance(HK)Ltd.)の駐在員事務所を東京に開
設
-名古屋の駐在員事務所をあらゆる領域のサービスを提供する支店に組織変更
-ドイツ銀行株式を東京証券取引所に上場
1990年-ドイツ銀投資顧問およびモルガン・グレンフェル・インターナショナル・アセット・マネジメント・カンパ
ニー・リミテッド(Morgan Grenfell International Asset Management Co., Ltd.)を合併し、DBモルガン・
グレンフェル・アセット・マネジメント・リミテッド(DB Morgan Grenfell Asset Management Ltd.)を東京に
設立
1991年-ドイツ銀証券会社が、大阪証券取引所の会員権を取得
1993年-ファウベル・アンド・パートナーズ・リミテッドの全持分を取得し、社名をローランド・バーガー・アンド・
パートナー・リミテッド(Roland Berger & Partner Ltd.)に変更
1994年-ドイツ銀証券会社が東京国際金融先物取引所の会員権を取得
-ドイツ銀証券会社がドイツ銀行の全額出資子会社となる。
1996年-ドイツ銀証券会社が「ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券会社」に名称変更
-信託銀行であるチェース・マンハッタン信託銀行を買収し、ドイチェ・モルガン・グレンフェル信託銀行に名称
変更
1998年-ナットウェスト・デリバティブス(NatWest Derivatives)の営業拠点の獲得完了
ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券会社が「ドイツ証券会社」に名称変更
1999年-バンカース・トラストの日本における営業所の獲得完了
2000年-ドイツ銀行名古屋支店閉鎖
-バンカース・トラスト東京支店閉鎖
-DMG信託銀行の持分の大半を売却
2001年-ドイツ銀行大阪支店閉鎖
2004年-ドイツ証券会社が、ジャスダック証券取引所の取引参加者証を取得
2005年-ドイツ証券会社東京支店が、すべての営業を、日本法人として設立されたドイツ証券株式会社に譲渡
-ドイチェ・アセット・マネジメントとドイチェ信託銀行の資産運用サービス業務をドイチェ・アセット・マネジ
メントに統合
-ドイチェ信託銀行が法人信託サービス業務をDB信託株式会社に移管し、信託銀行免許を返上
2006年-ドイツ銀行株式の東京証券取引所上場廃止
2007年-ドイツ証券株式会社が第一種金融商品取引業者として、またドイツ銀行東京支店が登録金融機関として、それぞ
れ金融商品取引法に基づき登録
2014年-DB信託株式会社が「ドイチェ信託株式会社」に名称変更
2017年-ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が第一種金融商品取引業者として、金融商品取引法に基づき登録
2020年-ドイチェ信託株式会社の全株式をSanne Group Japan株式会社(現在の商号Sanne Group Japan信託株式会社)に売
却
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4【関係会社の状況】
(1)親会社
当行には親会社はない。
(2)子会社および関連会社等 (2020年12月31日現在)
当行は、子会社385社、連結ストラクチャード・エンティティ242事業体および持分法により会計処理されている会社71社を
有している。
下記は当行の主要な連結子会社である。
名称 住所 資本金 ドイツ銀 主要な事業の ドイツ
行グルー 内容 銀行と
プの所有 の関係
割合 内容
(%)
DB ・ユーエスエー・コーポレーション ウィルミントン 4,038 米ドル 100 金融会社 -
ドイチェ・バンク・アメリカズ・ホー ウィルミントン 120 米ドル 100 金融持株会社 -
ルディングCorp.
DB U.S. ファイナンシャル・マーケッ ウィルミントン 23,672 米ドル 100 金融持株会社 -
ツ・ホールディング・コーポレーショ
ン
ドイチェ・バンク・セキュリティー ウィルミントン 2,000 米ドル 100 証券業 -
ズInc.
ドイチェ・バンク・トラスト・コーポ ニューヨーク 1 米ドル 100 金融持株会社 -
レーション
ドイチェ・バンク・トラスト・カン ニューヨーク 2,127,308,670 100 商業銀行業 -
パニー・アメリカズ 米ドル
ドイチェ・バンク・ルクセンブルクS.A. ルクセンブルク 3,959,500,000 100 商業銀行業 -
ユーロ
DB ベタイリグングス-ホールディング フランクフルト 50,000 ユーロ 100 金融会社 -
GmbH
DWS グループGmbH & Co. KGaA フランクフルト 200,000,000 79 金融持株会社 -
ユーロ
(注)上記に加え、当行は、ドイツ証券株式会社を日本における重要な連結子会社と考えている。当行の証券取引業務は、日本において主に同社によっ
て展開されている。
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5【従業員の状況】 (2020年12月31日現在)
(1)ドイツ銀行グループ(連結)
従業員数(常勤相当) 84,659人
コーポレート・バンク(CB)(フロント・オフィス常勤相当) 7,609
インベストメント・バンク(IB)(フロント・オフィス常勤相当) 4,318
プライベート・バンク(PB)(フロント・オフィス常勤相当) 29,789
アセット・マネジメント(AM)(フロント・オフィス常勤相当) 3,926
コーポレートおよびその他(C&O)(常勤相当) 38,535
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)(オフィス常勤相当) 482
(注)四捨五入されているため合計が一致しない可能性がある。
(2)ドイツ銀行AG
従業員数(常勤相当) 36,361人
平均年齢 43.9歳
平均勤続年数 16.0年
平均年間給与 163,400ユーロ
(3) ドイツ銀行グループの総従業員数は、2019年12月31日現在の87,597人から、2020年12月31日現在で84,659人となった。従
業員数の計算は常勤相当で行っており、その中には一定数の非常勤の従業員が含まれている。
地域別
以下の表は、2020年、2019年および2018年12月31日現在の地域別の総従業員数(常勤相当)を示している。
(注1)
従業員数 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
ドイツ 37,315 40,491 41,669
EMEA地域(欧州(ドイツを除く)/中東/アフリカ) 19,617 19,672 20,871
アジア太平洋地域 19,430 18,874 19,732
(注2)
北米 8,149 8,399 9,275
ラテン・アメリカ 148 162 189
従業員数合計 84,659 87,597 91,737
(注1)常勤相当。2019年、ドイツ銀行の健康保険会社が常勤相当の定義をドイツ銀行の定義に対応させたことにより、2019年12月31日現在のドイ
ツ銀行グループの総従業員数は81人減少した(これに伴う過去の期間の修正再表示は行っていない)。
(注2)主に米国。
ドイツ銀行グループの総従業員数は、2019年7月に発表された当行の戦略の実施により、2020年に2,938人(前年比
3.4%)減少した。
-ドイツにおける従業員数は、主にプライベート・バンク(PB)において、その個人顧客およびグローバル業務に関
連した再編策、ならびに1,339人が減少することになったポストバンク・システムズの売却による管理部門に関連し
た再編策の実施により、3,176人(前年比7.8%)減少した。
-北米における従業員数は、全ての事業部門および関連する管理部門における減少により、250人(前年比3.0%)減
少した。
-ラテン・アメリカにおける従業員数は、当行の拠点戦略の実施の結果、主にメキシコにおける減少により、14人
(前年比8.6%)減少した。
-EMEA地域(ドイツを除く)における従業員数は、テクノロジー、データおよびイノベーションならびにチーフ・オ
ペレーティング・オフィス(COO)業務における増員により一部相殺されたものの、主にプライベート・バンクにお
ける減少により、55人(前年比0.3%)減少した。
-アジア太平洋地域における従業員数は、主にテクノロジー、データおよびイノベーションならびにCOO業務における
増員により、556人(前年比2.9%)増加した。
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部門別
以下の表は、2020年、2019年および2018年12月31日現在の部門別の従業員(常勤相当)の内訳を示している。
従業員数 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
コーポレート・バンク(CB) 8.7 % 8.8% 8.3 %
インベストメント・バンク(IB) 5.0 % 5.0% 5.0 %
プライベート・バンク(PB) 35.4 % 36.0% 35.4 %
アセット・マネジメント(AM) 4.6 % 4.5% 4.4 %
キャピタル・リリース・ユニット(CRU) 0.6 % 0.7% 1.7 %
管理部門 45.7 % 45.0% 45.2 %
-コーポレート・バンク(CB)の従業員数は、主にドイツのコマーシャル・バンキングにおける減少により、345人
(前年比4.5%)減少した。
-インベストメント・バンク(IB)の従業員数は、主に債券および為替における減少により、93人(前年比2.1%)減
少した。
-プライベート・バンク(PB)の従業員数は、主にドイツおよびEMEA地域(ドイツを除く)における減少により、
1,654人(前年比5.2%)減少した。
-アセット・マネジメント(AM)の従業員数は、主にアジア太平洋地域におけるDWSのCOO業務に関連する増加が米国
および英国における減少を上回ったことにより、1人(前年比0.0%)増加した。
-キャピタル・リリース・ユニット(CRU)の従業員数は、主に従来の株式事業における減少により、139人(前年比
22.3%)減少した。
-管理部門の従業員数は、主に業務上不可欠な外部スタッフを内部雇用としたことによる、テクノロジー、データお
よびイノベーション業務における667人の増員(ポストバンク・システムズの売却による影響を除く)ならびにCOO
業務における322人の増員により一部相殺されたものの、主にポストバンク・システムズの売却による1,339人、
チーフ・トランスフォーメーション・オフィスおよび人事業務における171人、ファイナンスにおける146人の減少
により、709人(前年比1.8%)減少した。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
世界経済
1 2
経済成長(%) 2020 年
2019 年 主な要因
世界経済 -3.3 3.0 COVID-19のパンデミックは、歴史上の前例がほとんどない事態
であり、2020年度にはほぼすべての国で未曽有のGDP減少をも
たらしたが、多くの地域では予想以上の速度で回復が進んだ。
それにもかかわらず、COVID-19のパンデミックに起因する経済
の歴史的混乱は、依然として今後何か月もにわたり継続して影
響を及ぼすと考えられ、広範囲にわたるワクチン接種の遅延に
よって長期化するおそれがある。2020年度末までにCOVID-19感
染が再拡大するケースが一部の地域で見られ、いくつかの国で
は封じ込め措置を再度課す動きを見せている。
このうち:先進国 -5.1 1.6 先進諸国は、COVID-19のパンデミックに大規模な財政および金
融支援策で対応した。これらの国々は比較的低い借入コストか
らプラスの影響を受けた。経済活動は、当年度上半期の落ち込
みの後に、予想を上回る速さで改善したが、感染の第2波に
よって回復が遅れた。
このうち:新興市場 -2.1 4.0 新興市場においては、COVID-19危機はかなり多様な様相を見
せ、政策能力および医療インフラの観点からの要求は厳しいも
のであった。その結果、予想されたとおり、一部の国では成長
ショックがより顕著で持続的であった。しかし、落ち込みの後
には、地域によってばらつきはあるものの、力強い回復が見ら
れた。
ユーロ圏経済 -6.8 1.3 2020年度上半期の急激な縮小の後、ユーロ圏経済は力強く回復
した。個人およびビジネスは、拡充した財政政策および欧州中
央銀行の拡張的金融政策に支えられ、当該政策は好ましい経済
状況をもたらした。第4四半期の初めに、COVID-19の感染第2
波が勢いを増し、新たな封じ込め措置が必要となった。EUと英
国の貿易協定は12月にようやく合意された。
このうち:ドイツ経済 -5.0 0.6 2020年度上半期の経済の落ち込みは歴史的なものであったが、
第2四半期に大半のロックダウン制限が終了し、予想を上回る
力強い回復となった。大規模な財政支援策を受けて、時短勤務
制度は失業増加抑制の一助となり、世帯所得を強化した。それ
にもかかわらず、COVID-19の感染増加は、2020年度第4四半期
において経済のモメンタムに不利な状況をもたらした。
米国経済 -3.5 2.2 米国経済は、第2四半期に大幅な縮小を経験した後、予想を上
回る力強い回復を見せた。失業率は過去最高を更新したが、回
復が進むにつれて労働市場は再び改善した。COVID-19の強力な
第2波は、追加的な財政刺激策の遅延と相まって、回復を抑制
した。連邦準備銀行は、金融市場や信用市場における資金の自
由な流れを維持するために、迅速かつ積極的に行動した。
日本経済 -4.9 0.3 経済活動は、第3四半期に予想を上回る速さで回復した。夏の
COVID-19の感染第2波の間、政府は全国的な緊急事態宣言を行
わず、代わりに経済活動の支援を試みた。日本銀行は、緩和政
策の立場を維持した一方、政策の副作用にも留意した。財政刺
激策が維持されたため、日本銀行に緩和を求める圧力は弱まっ
た。
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3
アジア経済 -1.0 5.2 COVID-19に起因する経済活動の急落からの回復は予想以上に力
強さを見せた。中国、日本およびその他の北アジア諸国は、ウ
イルスをコントロールし、パンデミック以前の活動レベルに回
復する、または回復に向かうことに比較的成功している。アジ
ア諸国の中央銀行は、金利引き下げによる従来型の景気刺激策
の限界に達している。
このうち:中国経済 2.3 6.0 継続的なV字回復によって、2020年度の中国経済は拡大した
が、これは強固な産業部門およびサービス活動の予想を上回る
速い回復、また不動産および運輸サービスの優れたパフォーマ
ンスを反映している。このことは世界的な景気回復に大きく貢
献した。
1 年間実質GDP成長率(対前年比%)出典:別途記載のものを除き各国の当局。
2 出典:ドイツ銀行リサーチ。
3 中国、インド、インドネシア、韓国および台湾を含むが、日本を除く。
銀行業界
2020年12月31日現在
前年比成長率(%) 法人向け貸出 個人向け貸出 法人預金 個人預金 主な要因
ユーロ圏 5.5 3.2 18.6 7.5 法人向け貸出金は、景気後退に起
因して前年比で急増したが、直近
数か月は安定している。個人向け
貸出はモメンタムを維持してい
る。パンデミックによって法人預
金の伸びが急激に加速し、1999年
の通貨統合開始以降で最大の成長
を示し、個人預金もまた金融危機
以降最も速いペースで増加した。
このうち:ドイツ 4.1 4.7 13.3 6.1 法人向け貸出金の伸びは、当初急
増した後、企業の流動性が潤沢
で、法人預金が過去最高の伸びを
示したことから、過去3年間で最
も低い水準にまで鈍化した。個人
向け貸出金全体および特に住宅
ローンの成長は過去最高の水準で
横ばいとなっている一方、消費者
向け貸出は停滞している。個人預
金は金融危機以降で最も増加して
いる。
1 1
米国 7.4 -2.9 21.4 21.4 パンデミック発生当初の法人向け
貸出金の異例の急増の後、貸出残
高は現在縮小しており、前年比で
の増加は危機前のペースに近づい
ている。危機の過程で、個人向け
貸出は、堅調な伸びから、金融危
機以降で最も急激な収縮に転じ
た。今回の危機はまた、総預金の
モメンタムを大幅な増加から驚異
的なスピードへと加速させたが、
最近は安定している。
中国 13.0 14.2 10.8 13.8 個人向け貸出(および預金受入)
はダイナミックな拡大を維持して
おり、法人向け貸出(および預金
受入)も同様のレベルまで拡大し
ている。
1セグメント内訳は入手不能であるため、米国の預金合計である。
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2020 年度は投資銀行にとって非常に好調な年であった。債券資本市場は、投資適格債、ハイ・イールド債、ソブリン債の発行
に関するものを含め、全般的に過去最高を記録した。同様に、株式資本市場はフォローオン取引や転換社債が牽引役となり過
去最高を記録し、また、新規株式公開(以下「IPO」という。)市場も非常に好調であった。合併および買収(M&A)活動は、
2020年度上半期には落ち込んだものの、2020年度下半期には過去最高を記録し、2019年度と比べて通年の公表案件数は若干の
減少にとどまり、全体として依然として堅調な実績を残した。投資銀行部門の手数料収入は、米国と中国が牽引して過去最高
を記録した一方で、ヨーロッパはやや出遅れた。株式トレーディングの出来高は、特に米国において前年度をはるかに上回っ
たが、債券トレーディングでは緩やかな増加が見られ、デリバティブは横ばいであった。
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事業戦略
2019 年7月、当行は株主に対する持続可能な還元を大幅に向上させるよう計画された戦略的改革を発表した。この戦略は、
以下の4つの具体的な目標により支えられている。第一に、当行が強味を有する主要分野やより着実な収益源に注力しつつ、
適切なリターンを生む可能性が低い事業からは撤退し、当行を4つの中核分野を中心に見直すこと。第二に、調整済コストを
削減し、インフラストラクチャー(管理部門)の効率性および有効性を改善すること。第三に、意思決定を迅速化し、執行に
おいて確固とした規律を強化し、ドイツ銀行の起業家精神に富む文化を解き放つことによって、リーダーシップおよび銀行の
精神を再活性化すること。最後に、当行は、リターンの低い資産および十分なリターンを生まない、または当行の戦略の中核
を担わなくなった事業によって使用されている資本を、経済的合理性がある方法で縮小することによって解放するため、キャ
ピタル・リリース・ユニット(CRU)を設立した。
当行の戦略的改革に向けて前進
2019 年7月、当行は、2022年末までに実施する改革上の施策を特定した。2020年、当行は、長期化する新型コロナウイルス
感染症 (COVID-19)の パンデミックに伴う困難にもかかわらず、その戦略的改革において大きく前進した。これらの改革関連
費用の85%は、2020年末までに計上済みである。当行は、戦略的重点項目の厳格な実施を続けたことにより、2020年において
も引き続き、当行の財務目標およびマイルストーンすべてを達成した。さらに2020年においては、当行のITインフラをより効
率的なクラウドベースの環境へ移行する際の支えとなる、グーグル・クラウドとの複数年にわたるパートナーシップ契約に署
名した。当行は、DBプリヴァート・ウント・フィルメンクンデンバンクAGとドイツ銀行AGとの法的統合を完了させ、ウェル
ス・マネジメントとプライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)を一つのユニットに統合してイ
ンターナショナル・プライベート・バンク(IPB)を立ち上げた。当行は、ドイツにおいて約500ある当行ブランドの支店ネッ
トワークを約400に削減すること、および将来の回収不能費用の削減につなげることを意図したポストバンク・システムズAGの
売却を決定した旨を公表した。プライベート・バンクでは、ドイツにおける当行の労働者協議会と利益調整について合意し、
これによりドイツの当行本社および営業部門の合理化を進めることが可能になった。当行は、顧客に対する保険提供を持続可
能な形に最適化し、手数料の収入源を強化するため、タランクス・グループおよびチューリッヒ・インシュアランス・グルー
プとの保険業務パートナーシップを延長した。コーポレート・バンクにおけるビジネス・バンキング部門(ドイツ)の設立に
より、当行は、800,000の中小企業顧客に対する当行サービスの提供を促進する。
目標達成の実績を踏まえ、当行の改革は次の段階に移行し、そこでは、コストの厳格な管理、リスクおよびバランスシート
の管理ならびに内部統制を維持しつつ当行事業を成長させることにより、持続可能な収益性の確保に注力していく。
コア・バンクの増収を維持
当行の戦略的改革は、当行のコア・バンクの重点を見直して、魅力的なリターンが見込める成長市場で運営される、市場を
リードする事業に集中させるよう計画されている。 当行のコア・バンクは、4つの中核となる事業部門、すなわちコーポレー
ト・バンク(CB)、インベストメント・バンク(IB)、プライベート・バンク(PB)およびアセット・マネジメント(AM)、
ならびにコーポレートおよびその他(C&O)のセグメントで構成される。
当行のコーポレート・バンクは、強固なホームマーケットと151カ国にわたるネットワークを結合させた「グローバルなハウ
スバンク(主要取引銀行)」である。見直しを行った当行のインベストメント・バンクは、債券およびファイナンシングにお
いてグローバルな一流の銀行であり、2020年にはその分野における当行の強みを実証した。さらに、当行は、債券資本市場に
おいて主導的地位にあることを含め、焦点を絞ったオリジネーションとアドバイザリー事業を運営している。当行のプライ
ベート・バンクは、当行のホームマーケットのリーダーであり、主要な欧州諸国において強固な地位にあり、グローバルな
ウェルス・マネジメント基盤を擁している。当行のホームマーケットにおけるもう一つの重要事業は、資産運用会社であるDWS
である。
2020 年において、コア・バンクの収益は243億ユーロ、グループ全体の収益は240億ユーロとなり、2019年からそれぞれ6%
および3.7%増加した。2019年に当行の戦略を発表した際に立てられた当初の前提と比較すると、当行は新たに加わった逆風に
直面していると認識している。最も深刻な逆風は、当行の収益にリスクをもたらし続けている低金利環境であり、フォワー
ド・レート・カーブの動きによって、当行の2022年までの収益予測は押し下げられた。当行は、そのトップクラスの機関投資
家顧客、法人顧客および個人顧客における市場シェアの拡大に注力し、見直しが行われたコア・バンク全体の事業モデルに
よってこれらの逆風の一部を相殺することができると予想している。
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コーポレート・バンクは、預金の金利改定の実施を含め、低金利環境の逆風による影響の相殺を推進した。2020年上半期の
インベストメント・バンクの好調なパフォーマンスは、下半期においても続いた。進行中の顧客関係の再構築および当行の戦
略的目標に向けた進展の結果、良好な市場環境に支えられ、またコーポレート・バンクとのパートナーシップなどの後押しに
より、収益は増加した。プライベート・バンクでは、低金利環境の逆風および新型コロナウイルス感染症のパンデミックの悪
影響は、貸出残高、投資商品および保険商品の取引高の増加により相殺された。アセット・マネジメントでは、DWSにおいて、
その戦略上のパートナーを通じた資金流入、ならびにDWSの環境、社会およびガバナンス(ESG)ファンドへの資金流入を含
む、中核となる重点分野への堅調な資金流入が続いた。
コスト削減目標への継続 的努力
当行は、引き続きコスト削減に大きな力を注いだ。2020年の利息以外の費用は、2019年から39億ユーロ、率にして15%減少
し、212億ユーロであった。改革費用およびプライム・ファイナンスに関して返還される可能性のある費用を除く調整済コスト
は、2019年から20億ユーロ、率にして9%減少して195億ユーロとなり、2020年に改革費用およびプライム・ファイナンスに関
して返還される可能性のある費用を除く調整済コストを195億ユーロとする当行の短期的目標を達成した。
当行の改革の次の段階においては、例えば不動産物件の吟味および出張費の削減などの中枢部門による措置および部門別の
措置(新型コロナウイルス感染症対応措置を含む。)により、さらにコスト削減が進むと予想される。また、当行はキャピタ
ル・リリース・ユニットにおけるコスト削減への取り組みに注力する予定である。そこで当行は、2022年に向けた改革費用を
除く調整済コストの目標を厳格化し、170億ユーロから修正して167億ユーロとした。
キャピタル・リリース・ユニットにおけるバランスシートの縮小を継続
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)は、2019年に設立された。CRUの主な目的は、リターンの低い資産、十分なリター
ンを生まない事業、または当行の中核を担わなくなった活動に消費されている資本を、経済的合理性がある方法で解放するこ
とである。また、CRUはコスト削減に注力する。
2020年、CRUは、コストを削減しつつ、資産低減プログラムの実施、ならびに当行のプライム・ファイナンスおよび株式電
子トレーディング顧客の移行に向けた作業を継続した。
2020年第4四半期末におけるリスク・ウェイテッド・アセットは、2019年第4四半期末から110億ユーロ減少し、340億ユー
ロであった。2020年第4四半期末現在のレバレッジ・エクスポージャーは、2019年第4四半期末から550億ユーロ減少し、720
億ユーロとなった。
顧客取引は、部門における顧客関係を維持するため、キャピタル・リリース・ユニットから、コア・バンクに含まれるイン
ベストメント・バンクに随時移行されることがある。これらの移行は、セグメント間において独立当事者間と同等の取引とし
て実施される。2020年におけるこのような取引は、総額でリスク・ウェイテッド・アセットの15億ユーロ、レバレッジ・エク
スポージャー(レバレッジの配分部分を除く。)の46億ユーロであった。
2020年通年において、CRUの利息以外の費用は、サービスコストの配分の減少、改革費用の減少、ならびに再編および退職
費用の減少を反映して、2019年から15億ユーロ、率にして43%減少した。2020年通年の改革費用を除く調整済コストは、サー
ビスコストの配分の減少、報酬関連費用の減少、ならびに専門家報酬および市場データなどの非報酬関連費用の減少を反映し
て、2019年から9億ユーロ、率にして33%減少した。
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2020年を通して、アプリケーションの使用停止、帳簿類の廃止およびコストセンターの閉鎖により、部門におけるインフラ
の簡素化はさらに進んだ。
保守的なバランスシート管理
当行は、戦略的改革を実施し、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを切り抜けるにあたり、保守的なバランスシート
管理に引き続き取り組んでいる。2020年末現在の当行の普通株式等Tier 1(CET1)資本比率は、2019年末から4ベーシスポイン
ト低下して13.6%となったが、CET1規制要件を316ベーシスポイント上回った。これは主に、信用リスク・ウェイテッド・ア
セット(RWA)が予想を下回ったこと、および資本要件規制に対するEUの「応急的措置」(以下「CRR応急的措置」という。)
を含む規制上の施策の恩恵を受けたことによるものであった。2022年に向けて、当行は今後も12.5%を上回るCET1資本比率を
維持していく。
CRR応急的措置は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのため、中央銀行に対する一定の適格なエクスポージャーをレ
バレッジの計算から暫定的に除外するというECBによる決定であり、レバレッジ比率(完全適用ベース)はその恩恵を受けた。
これらの要因により、レバレッジ比率(完全適用ベース)は上昇し、2020年末までに4.7%となった。応急的措置による調整を
行わない場合、当行のレバレッジ比率(完全適用ベース)は4.3%であった。当行は、新たに加わった低金利環境の逆風を収益
機会によって相殺する予定であり、2022年のレバレッジ比率の目標を、依然として規制要件を十分に上回る4.5%に修正した。
2020年末現在の流動性準備金は、2019年から210億ユーロ増加し、2,430億ユーロであった。これは主に、預金残高の増加、
中央銀行の流動性ファシリティへの参加、およびCRUにおいてレバレッジ解消を継続している結果によるものである。2020年の
流動性カバレッジ比率は、145%に上昇し、規制要件である660億ユーロを上回った。
2020年第4四半期に導入されたヒストリカル・シミュレーション・モデルに基づく2020年末現在の当行グループのバ
リュー・アット・リスク(VaR)は4,600万ユーロであり、当行のリスク水準は保守的であると考えている。
2020年通年の信用損失引当金繰入額は、貸出金平均残高に対する割合が41ベーシスポイントとなり、当行の想定通りであっ
た。2020年の信用損失引当金は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を受け、当行の予想信用損失(ECL)の見積
りにマイナスの影響を与え、当行は、これらの要因が2021年も継続すると予想している。2022年については、景気が回復し、
引当金の水準が通常に戻り、当行の信用損失引当金は、貸出平均残高に対する割合が25から30ベーシスポイントになると予想
している。当行は引き続き、厳格な引受基準および厳重なリスク管理フレームワークを維持していく。ECLの詳細な算出方法に
ついては、2020年年次報告書の「リスク・レポート」に記載されている。
当行のサステナビリティ戦略
サステナビリティは、当行が2019年7月に設定した戦略において中心的な要素となった。以来、当行は次の4つの側面、す
なわち、サステナブル・ファイナンス、ポリシー&コミットメント、当行自身の活動およびソートリーダーシップとエンゲー
ジメントに注力して、当行のビジネス実務へのサステナビリティの組入れを大きく進展させた。2020年、当行は、2025年末ま
でにサステナブル・ファイナンスおよびESG投資(当行のアセット・マネジメントが運用する運用資産を除く。)において
2,000億ユーロを達成するという目標を設定した。
2020年、当行は、サステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ・ガバナンス体制をさらに強化した。この委員会
は、当行のチーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)が委員長となり、2020年10月下旬に活動を開始し、月に一度会合す
る。サステナビリティ委員会を、サステナビリティに関する主要な取り組みすべてについての最高の意思決定の場とする一
方、サステナビリティ・カウンシル(2018年に設置)は、重要なガバナンス機構として存続する。サステナビリティ・カウン
シルは、サステナビリティ委員会の決定事項について準備作業を行い、その実施を調整し、当行のサステナビリティ戦略にお
ける4つの側面に整合させた一連の業務を監督する。カウンシルは、4つの事業部門すべて、およびすべての管理部門の管理
職により構成され、こちらも月に一度会合する。
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当行の監査役会および取締役会は、当行のトップレベルの管理職の報酬を2021年以降さらに金銭上の基準以外の基準に連動
させることにより、サステナビリティにおける当行の意欲を高めた。サステナブル・ファイナンスおよびESG投資の取引高や当
行建物内の電力消費量の削減など、複数のESG目標に関して褒賞が拡張された。また、大手格付機関5社によるインデックスを
含むサステナビリティ格付インデックスも、短期的褒賞において考慮される。株主権利指令IIに基づき、当行は、2021年年次
株主総会において取締役会の報酬の枠組みの変更を公表し提案する。
- 当行は、サステナブル事業活動拡大に向け、初めて定量的目標を公表した。当行は2025年末までに、サステナブル・
ファイナンスの取引高およびESG投資ポートフォリオの運用高を増加させ、総額2,000億ユーロ超とする予定である。
また、年次成長目標も設定した。当行は、2,000億ユーロの目標に向けた全体的進捗を毎年報告する。
- サステナブル・ファイナンスの目標を発表した後、当行は、サステナブル・ファイナンス・フレームワークを設定し
た。このフレームワークは、当行による融資の提供およびファイナンシング商品をサステナブルとして分類する際の
包括的ルールを定めており、国際資本市場協会(ICMA)のグリーンボンド原則および社会貢献債原則に従っており、
またEUタクソノミーに準じている。
- 当行は、引き続きサステナブル・ファイナンスへの関与を増大させている。当行は2020年において、世界各国の多数
の顧客のパートナーとして、グリーンボンド、社会貢献債、サステナビリティ債およびサステナビリティ連動債な
ど、顧客のサステナブルボンド取引を支援した(出所:ディールロジック)。当行は、サステナブルボンドを手段と
した当行の顧客による830億ユーロを超える資金の調達を支援し、そのうち約160億ユーロを当行が引き受けた。2020
年、当行は、ユーロ建サステナブルボンドの実績ランキングにおいて順位を上げ、年末時点で第6位となり、この戦
略的市場で最も急速に成長している銀行の一つであった。
- 当行はさらに、2020年6月、当行初のグリーンボンドを成功裏に発行した。これは国際資本市場協会(ICMA)のグ
リーンボンド原則および欧州連合のサステナブル・ファイナンスに関するテクニカル専門家グループにより策定され
たEUタクソノミーの最新の指針に基づく、当行のグリーンボンドのためのフレームワークに従って発行された。この
フレームワークは、再生可能エネルギー、省エネルギーおよびサステナブル建物に関連する会社、資産およびプロ
ジェクトへの投融資を含むグリーン資産へのファイナンスを、当行が行うことを可能にするものである。
- 当行は、規則および方針策定に関しても大きく前進した。当行は、エクエーター原則を採用し、当行の化石燃料に関
する方針を強化した。石炭採鉱における融資および資本市場取引に関する世界各地での事業活動を、遅くとも2025年
までに停止する予定である。
- 化石燃料に関する方針の強化は、当行の信用ポートフォリオを、当行が2020年6月にドイツ金融業界における気候行
動への共同コミットメントに加わったことにより参加することになったパリ協定の目標に合致させることを後押しす
るものでもある。
- 当行は、再生可能資源で発電した電力の業務における使用について、現在グローバルで約80%となっているところ、
2025年までに100%に拡大することを約束した。
当行は今後も、サステナビリティ戦略の4つの側面すべてに取り組み、サステナブル商品およびサービスの提供を増加させ
ていく。
当行の財務目標および顧客基盤に対する新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、マクロ経済および財務環境に様々な変化をもたらした。これらの変化は、当
行の営業環境に影響を及ぼし、顧客行動の変化は、取引高ならびに関連する資本管理およびリスク管理に影響を与えた。当行
は、リスク管理に対して引き続き慎重なアプローチを用い、当行のCET1比率は13.6%、レバレッジ比率は4.7%となり、流動性
カバレッジ比率は145%で、当行の規制上の要件を660億ユーロ上回った。
現在の経済環境が今後も続いて、当行の自己資本比率および業績を圧迫することが予想される。2020年のマクロ経済上の事
業環境においては、特に、新型コロナウイルス感染症に関連するダウンサイド・リスクが支配的で、そのリスクは2021年に
入っても高い水準が続いている。また、主要各国の経済において、国内総生産(GDP)が2019年から縮小して2020年末を迎え
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た。グローバルなマクロ経済活動は、地域レベルおよび国レベルのロックダウンの継続による影響を受けており、当行は、上
記を踏まえて世界経済全体のダウンサイド・リスクを注視していく。
これらの困難にもかかわらず、当行の事業においては、高いリスク管理基準を採用してきたと考えている。当行は、引き続
き顧客の資金調達ニーズに応えつつ、主要な改革目標に向けて前進し続けている。さらに当行は、政府(ドイツ復興金融公庫
(KfW))がスポンサーとなるドイツの融資プログラムにおいて、最も活動的な銀行であった。
新型コロナウイルス感染症の影響によるマクロ経済の不透明性が続くことにより、当行の戦略を今後執行する際のリスクは
上昇したと当行は認識している。しかし、当行事業の強みおよび見直しをした事業モデルは、これらの逆風を相殺すると予想
している。当行は、2022年までに当行グループの税引後平均有形株主資本利益率を8%とし、コア・バンクについては9%超
とする目標に向けて、引き続き取り組んでいく。
当行の財務目標
当行 の主要な財務目標は以下のとおりである。
2022年の財務目標
- 当行グループの税引後平均有形株主資本利益率を8%とする
- コア・バンクの税引後平均有形株主資本利益率を9%超とする
- 改革費用を除く調整済コストを167億ユーロとする
- 費用収益比率を70%とする
- 普通株式等Tier 1(CET1)資本比率を12.5%超とする
- レバレッジ比率(完全適用ベース)を約4.5%とする
新型コロナウイルス感染症のパンデミックおよびその世界経済への影響は、その最終的な影響の予測が依然として困難であ
ることから、財務目標を達成する当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。
調整済コスト、改革費用を除く調整済コスト、改革費用およびプライム・ファイナンスに関して返還される可能性のある費
用を除く調整済コスト、税引後平均有形株主資本利益率、ならびにレバレッジ比率(完全適用ベース)は、GAAP以外の財務的
測定尺度である。
当行の事業
コーポレート・バンク(CB)
コーポレート・バンキングは、当行の事業の中核をなしている。第一に、キャッシュ・マネジメント、貿易金融および貸出
しならびに外国為替(後者はインベストメント・バンク(IB)との緊密な協力のもとに行われる。)における態勢によって、
当行は法人顧客の主要なニーズに応えることができる。当行は、ドイツ企業に国内外においてサービスを提供する主導的な銀
行として、顧客の運転資金および流動性の最適化、グローバルなサプライチェーンおよび販売チャネルの確保ならびにリスク
管理を支援している。第二に、専門化したサービスを金融機関に提供しており、コルレス銀行業務、法人信託・取次ぎサービ
スおよび証券サービスを行っている。第三に、ドイツ国内の約80万の顧客にビジネス・バンキングのサービスを提供してい
る。ビジネス・バンギングは、中小企業および起業家の顧客を対象としており、主に標準化された商品を提供している。
CBは、これらの異なる分野にわたる中核をなす能力を活かし、収益を増大させてその目標を達成するため、いくつかの具体
的施策を決定した。
2020年において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにもかかわらず、CBは、これらの目標すべてにお
いて大きく前進した。マイナス金利の顧客転嫁を行うため、400億ユーロ超の預金の金利改定を行い、金利改定契約の対象と
なった預金の総額は約780億ユーロとなった。また、今後2年間でフィンテック(FinTechs)やeコマース(eCommerce)といっ
た顧客のプラットフォームから得る手数料を2倍にするという目標に向けた取組みを継続した。さらに、特に米国およびアジ
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ア太平洋地域において、法人顧客に関する金利および外国為替の収益(インベストメント・バンクに計上される。)も増加
し、アジア太平洋地域では金利の低下にもかかわらず増収となった。ドイツにおいて、商業銀行事業およびコーポレート・バ
ン キングの統合が実質的に完了し、法人顧客業務がドイツ銀行、ポストバンクおよびFYRSTの各ブランドのすべての商品および
サービスと一つに統合された。
また、2022年の平均有形株主資本利益率(税引後)を11%から12%にするという目標に向けて引き続き取り組んでいく。ま
ず、欧州におけるマイナス金利の影響を相殺するため、キャッシュ・マネジメント業務およびドイツ国内の法人顧客の両方に
関して預金の金利改定をさらに進める。預金の金利改定契約の実施は、実質的に当行側で管理できるものであり、その厳格な
実行に依拠している。2020年の成果を土台に、フィンテック(FinTechs)やeコマース(eCommerce)といった決済サービス・
プロバイダーのプラットフォームにおける事業のさらなる拡大にも取り組んでいく。また、企業財務担当者のための、アドバ
イザリーおよび資金調達ソリューションのサービス全般を提供することを目指す。さらに、引き続きアジアにおいて事業を拡
大し、ドイツ国内の中小企業へのサービス提供を充実させていく考えである。コーポレート・バンキング業務の中には、とり
わけ支払いサービスのように、ペースの速い技術開発や新規競合勢力の出現により、高い革新性や技術破壊を経験しているも
のがある。CBは、自らが市場機会を見い出し、競争上の優位性を有すると考える新しい成長分野(アセット・アズ・ア・サー
ビス(資産のサービス化)およびマーチャント決済を含む。)に集中的に投資を行う考えである。そして、顧客事業をグロー
バルに成長させつつ、貸出金ポートフォリオの質の高さおよび厳格な融資基準を維持するよう、健全なリスク管理原則を引き
続き適用していく所存である。
当行はまた、顧客へのサステナブル・ファイナンス・ソリューションの提供においても大きく前進することを目指してい
る。2020年において、当行は独自のサステナブル・ファイナンス商品戦略を策定し、ESGの観点を顧客カバレッジモデルに組み
込み、 ESGに関するグローバルな従業員向け研修を実施し、また新たに定められた当行のサステナブル・ファイナンス・フレー
ムワークをコーポレート・バンクの中核的なシステムおよびプロセスに組み込む取組みを開始した。当行は、戦略的施策にお
いて、顧客のESG改革を支援したいと考えている。また、企業財務担当者のニーズに関する知見、当行のすべての事業部門にお
ける強力な商品提供力、EUのサステナブル・ファイナンス規制および基準に対する深い理解ならびに当行のグローバル・ネッ
トワークを活かし、世界各国で顧客のESG遵守を支援していく考えである。
インベストメント・バンク(IB)
2020年において、インベストメント・バンク(IB)は、 持続可能な収益の増加への注力、顧客基盤の向上、有限の財務資源
の増加、およびコストベースの削減といった概要の戦略上の優先事項の実施を継続した。 これらの各内容についてIBは、2020
年3月および4月における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを経た後の早急な適応のため舵を取りなが
ら、目に見える業績を上げることに成功した。 その結果、インベストメント・バンク(IB)の有形株主資本利益率は目覚まし
く向上した。
インベストメント・バンク(IB)の戦略は、事業基盤の主要な強味を活かしかつ可能な範囲で最適化を図ることでコアの優
先事項に重点を置くことを継続し、将来の有形株主資本利益率の目標値を9.5%から10.5%の間とすることを目指す。
債券および為替(FIC)では、2019年以降進めている主要な事業における戦略的改革を継続する。業界をリードする当行の
ファイナンシング事業は、多様化したポートフォリオの全体を通じて厳格なリスク管理に注力し、あわせて資産担保証券等の
各対象セクターへの資源の配分を行う。ファイナンシングを除いたFICの各ビジネスは、2020年に大きく前進したことを活か
し、引き続き事業基盤の改善を行い、持続可能な収益増を確保する。クレジット・トレーディングでは、商品ラインを拡大す
ることで欧州および米国におけるクレジットフローの事業基盤の再構築を継続し、対象とする顧客に絞ってより注力する形で
電子トレーディングの更なる開発を進める。外国為替(FX)では、技術開発は依然として競争上の優位性を維持するための重要
な優先事項とされ、加えて、浸透していない顧客層に焦点を絞ることや、 コーポレート・バンク(CB)との協力 をさらに強化
していく 。金利では、フローの自動化およびデジタル化、eバンキングへの投資の強化、およびEMEA地域の特定のビジネスの再
建に引き続き注力する予定である。グローバル・エマージング・マーケッツ(GEM)では、組織構造およびGEMビジネスのリー
ダーシップの立ち上げが完了し、更なる商品開発および電子商取引におけるより充実したプライシング(e-pricing)および決
済のツールを、(特に中東欧・中東・アフリカおよび中南米地域において)コーポレート・バンク(CB)との連携をより図る
形で適用していく。
FICビジネスの戦略上の改革は、当行による顧客サービスを大きく向上させ、複雑性および手動プロセスを排除することを意
図している当行のFICの組織の再構築プログラムにより強化される予定であり、その結果、低コストとなり、管理体制が強化さ
れる予定である。
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オリジネーションとアドバイザリー(O&A)においては、対象とする顧客層に引き続き焦点を絞り、顧客カバレッジの集中レ
ベルを高めていく。投資は、当行が競争力において優位性を有する、ヘルスケア、消費者、工業、不動産、ゲーム・宿泊・レ
ジャーおよびテクノロジー・メディア・通信等のアドバイザリー・ビジネスにおける成長を期待できるセクター、ならびに増
加傾向にあるクロスボーダーの活動における戦略的成長の機会のカバレッジに重点を置いていく。株式資本市場(ECM)では、
引き続き引受業務全般および米国、EMEA地域、対象となるアジア太平洋地域(APAC)における募集の業務全般を提供する予定
である。債券オリジネーションは、引き続き強みを持つ分野に焦点を絞る予定であり、ESG等の将来の成長が見込まれる分野へ
の注力に加えて、事業基盤の向上、リスク分散の効率化や資源の最適化を確保していく。
IB の戦略は、資本の投入についての制御された取組み、コストベースの削減に関する継続的取組み、および管理体制の改善
への注力により支えられる。また2021年以降、資金調達コストにおける非効率性の更なる削減を目指す。
最後に、ESGは引き続き事業全般における優先事項とされ、 市場をリードするサステナブル・ファイナンスの業務および広
範囲に及ぶデリバティブのソリューションを開発していく。2020年には債券オリジネーションおよびFICファイナンシング全
般の取引高において大きな前進があり、革新的なヘッジ商品および投資商品も展開された。経営戦略においては、オリジネー
ションおよび販売の両方における顧客基盤の拡大を図り、継続的に成長していくことを目標としている。
プライベート・バンク(PB)
プライベート・バンク(PB)は、60を超える国のプライベート、ウェルスおよびコマーシャルの各顧客をカバーし、事業の
主要2部門であるプライベート・バンク(ドイツ)およびインターナショナル・プライベート・バンク(IPB)を通じて業務を
行っている。2020年12月に開催された「Investor Deep Dive」では、 PBの2022年の目標として、低金利環境の逆風にかかわら
ず、当行グループに83億ユーロの収益をもたらすこと、およびコストを今後2年以内に8億ユーロ削減することの詳細が示さ
れた。収益の増加およびコストの減少は、有形株主資本利益率を2022年には約8%から9%とする取組みのためには主要な要
素となる。
プライベート・バンク(ドイツ)は、ドイツ銀行とポストバンクという補完し合う2つのブランドを有し、ドイツ市場を
リードするリテール・バンクとして約1,900万人の顧客にサービスを提供している。プライベート・バンク(ドイツ)は、ドイ
ツ銀行のサービスとしてアドバイザリー・ソリューションを求めている顧客、ならびにポストバンクのサービスとして便益を
望んでいる顧客を対象とする。また、ドイツポストDHL AGと協力して、ポストバンクの支店において郵便・小包サービスも提供
する。当行は、タランクス・グループおよびチューリッヒ・インシュアランス・グループとの間の保険業務のパートナーシッ
プ契約を更新し、2023年以降、ドイツ銀行およびポストバンク双方の顧客に保険の提供を拡充する。プライベート・バンク
(ドイツ)において、改革は順調に前進している。当行は2020年にドイツ銀行PFK AGのドイツ銀行AGへの統合を成功裏に完了
し、両ブランドにおけるリテールビジネスを一法人に統合した。また2020年末に、当行は、プライベート・バンク(ドイツ)
のITインフラを簡素化する目的で、ポストバンク・システムズAGのタタ・コンサルタンシー・サービシズへの売却を完了し
た。さらに、利害の調整を図る交渉がプライベート・バンク(ドイツ)の本社機能の更なる集約化のために完了した。これに
対応するための再編の過程は、2021年初めに開始され、2022年末に完了する予定である。
プライベート・バンク(ドイツ)は、収益を維持するため、投資商品および融資商品からの増収を図り、(市場をリードす
るそのモバイルバンキング・アプリケーションを積極的に活用するなど)ダイレクト販売チャネルからの収益が占める割合の
増加に注力し、関連する商品全般の価格ポジションの見直しや調整を引き続き行う。コストの最適化に関しては、プライベー
ト・バンク(ドイツ)は、当行グループ全体の戦略上の再編の中心的な礎である統合および変革プログラムの実施を継続して
いく。特に、ポストバンクのITインフラを共通の一つのITシステムに統合することにより、コスト削減が達成される予定であ
る。また、プライベート・バンク(ドイツ)は、DBおよびポストバンクのブランドの支店ネットワークおよびセルフサービス
型のインフラを削減することで、販売ネットワークの更なる最適化を図る。さらに、全体的なコスト削減目標を実現するた
め、中枢管理機能における大幅な人員削減を行うことを目指す。
2020年に当行は、インターナショナル・プライベート・バンク(IPB)を設立するため、ウェルス・マネジメント(WM)とプ
ライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)を統合した。IPBは、300万の顧客の総括的なニーズに
応え、特にファミリー起業家、超富裕層(UHNW)および富裕な顧客向けの独自の顧客サービスを行っている。IPBの中核をなす
ビジネスの多くはヨーロッパ大陸において提供されているものの、アジアおよび中東におけるビジネスも急速に成長してお
り、また、米国において超富裕層(UHNW)に特化したビジネスも行っている。パーソナル・バンキングでは、主にイタリアお
よびスペインの顧客にサービスを提供しており、プライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメントの潜在的な顧客の
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供給先となっている。当行は、各国において展開されているプライベート・バンクの各事業を結合することにより、当該部門
内および部門をまたいだ市場に占めるシェアを伸ばし、規模の拡大によるシナジーの推進を図っていく。最も有力で即時効果
が あった戦略上の機会はウェルス・マネジメントとプライベート・バンキングの事業統合であり、プラットフォーム、商品、
業務および管理を統合することによりコスト削減に多くの即時的成果が得られた。この事業統合はまた、プライベート・バン
キングの顧客にウェルス・マネジメントの商品を積極的に活用したり、ベルギーなどの新たな市場にウェルス・マネジメント
の業務を展開するといった収益機会をもたらした。次のステップとしては、当行のウェルス・マネジメントと中小企業(SME)
向けビジネス・バンキングのサービスのより密接な連携を図ることで、これをまず手始めにイタリアおよびスペインにおいて
行い、更なる成長可能性を追求することである。2020年にはさらに、選択的な事業への投資を継続し、商品および中核となる
銀行業務基盤の向上、およびフロント・オフィスの従業員の雇用を行った。その結果、広範な投資商品、および新たに開始し
た戦略的資産配分(SAA)の商品について、純資金流入の増加がみられた。
今後当行は、起業家顧客への注力を通じて、また引き続き預金や運用されていない資産を投資商品に移行していくことを通
じて、ビジネスを成長させていきたいと考えている。旗艦サービスであるSAA商品をイタリア、スペインおよびベルギーの顧客
に展開するとともに、ESG適格のサービスを提供していく予定である。また引き続き、的を絞った顧客向けの統合した事業に注
力し、支店ネットワークと本社機能を最適化することで費用効率を上げる予定である。そして、デジタル化を進め、自動化お
よび迅速なITソリューションの活用をさらに進めていく。
2020 年において、プライベート・バンク(PB)は、 ESGに係る 2025 年 目標を定めることで サステナビリティへの注力をさらに
強化し、この分野における様々な取組みを開始した。例えば、 プライベート・バンク(ドイツ)は、ESG適格の モーゲージ貸付
の選定用に特定のタクソノミーを開発した。インターナショナル・プライベート・バンク(IPB)では、投資プラットフォーム
にESGの観点を組み込み、ESGを強化した案件を開始した。
アセット・マネジメント(AM)
当行は、世界有数のアセット・マネージャーであり、7,900億ユーロ超の運用資産を有する。アセット・マネジメント(AM)
では、グローバルで約3,930人の従業員が働いており、世界各国の顧客に対して幅広い投資信託やオルタナティブ投資商品を提
供している。AMが提供する投資商品は、株式、債券、キャッシュおよびマルチ・アセットならびにオルタナティブおよびパッ
シブ投資商品を含むすべての主要資産クラスに及ぶ。商品提供は、グローバルな単一の販売ネットワークを通じて行われる
が、第三者の販売チャネルも活用する。AMは、世界中の多様な個人投資家および機関投資家に対してサービスを提供してお
り、本国ドイツにおいて強固なプレゼンスを有している。AMの顧客には、政府機関、企業および基金ならびに多数の個人投資
家が含まれる。
アセット・マネジメント業界は、地政学的緊張の高まりや市場ボラティリティの上昇の中で、競争の激化、継続的なマージ
ン低下傾向および技術破壊に晒されており、常に進化している。そのため、アセット・マネジメント(AM)は、中期的な目標
を達成するために多くの戦略的施策を実施しており、純資金流入、コスト管理および配当金分配を通じて引き続き株主価値を
提供することを目指している。広範にわたる運用成績の優れた商品や投資ソリューションを有していることが、資産や収益性
の成長におけるAMの強力な基盤となっていると考えられる。堅固な事業継続管理を実施することにより、新型コロナウイルス
感染症(COVID-19)のパンデミックへの迅速な対処を行い、顧客や株主に対する当行のコミットメントを損なうことなく、働
き方を変更した。同時に、2020年も引き続き戦略的重点項目を実施し、すべての事業分野において大きく前進した。また、AM
のグローバルな事業組織については、より一層顧客を重視した、柔軟、効率的かつ効果的なものになるよう簡素化を行った。
AMでは、ESGや持続可能性を、受託者としておよび企業としての活動の主要な戦略の重点とすることを目指している。今後
は、持続可能性やサステナブル投資が、アセット・マネジメントの成功を牽引する要因となるものと予想される。ESG投資商品
の需要が大幅に増加していることから、新たな革新的商品を導入したり既存のファンドのESG版を提供したりすることによって
この需要に対応しており、その結果、2020年にこれらの商品への多額の資金流入がもたらされた。新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)のパンデミックにより、より責任ある持続可能な方法で経済活動を構築する必要性は高まり、ESGへの関心を大幅
に高めた。AMでは、ESG関連の世界有数のアセット・マネージャーとなることを目指しており、それにはそのすべての活動に
ESGの観点が組み込まれることが必要となる。戦略的施策において、当行のグループ・サステナビリティ・オフィスの職務を拡
大することにより、投資プラットフォーム全体におけるスマートなESG統合にさらに注力し、引き続き当行の企業としてのすべ
ての活動にESGの観点を組み込むことを目指している。
コスト管理は、事業戦略を実行し、高水準の株主価値を確実に創出するうえで、引き続き基本的事項となる。AMは、ビジネ
ス部門および管理部門への投資を継続しており、今後は、従来の複雑なIT基盤から、より効率的でアセット・マネジメント事
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業により適した最先端のIT基盤へとシフトしていく予定である。AMは、商業的成功を支持し、機動性を向上させつつ、持続可
能な低費用収益比率(調整後)を実現する独自の経営モデルの構築を目指している。
主要な戦略の重点は、一層高度化した顧客の需要に応じるための各種の戦略的投資において、一貫して予想を超える投資実
績を継続的に上げることである。AMは、そのソリューションを顧客の要求に対応させるため、革新的プロセスを進化させてい
る。2020年に、投資部門を統合し、現在流動性の高い投資戦略と流動性の低い投資戦略のすべてが投資部門の対象となってい
る。さらにAMは、統一された体系的投資ソリューション部門を設置した。これは、パッシブおよびクオンツの業務を単一の投
資部門に統合したものである。
AMにおける戦略では、特定の商品ラインや地域、特にアジアにおける成長を目標としている。地域戦略の最適化の一環とし
て、戦略的提携の展開および構築に注力することを目指している。アジアにおいて、当行は、新規ビジネスチャンスの模索の
ため、パートナーである日本生命およびハーベスト・ファンド・マネジメントと引き続き緊密に連携していく。さらに、当行
は、ドイツ国内のユニット・リンク型リテールビジネスにおけるチューリッヒ・インシュアランス・グループとの戦略的パー
トナーシップを2032年まで延長した。また、急速に進化するAM業界で競争力を持つ準備を加速するため、引き続きデジタル機
能への投資を行う予定である。デジタル化およびテクノロジーの発展に向けた当行のコミットメントは、継続中の戦略的パー
トナーシップにより一層強化される。
また、AMは、平均有形株主資本利益率(税引後)を2022年に20%超とする目標に向けても引き続き取り組んでいく。
2020年において、AMでは戦略の実施および目標の達成を優先課題とし、そのすべての事業分野において大きな進展がみられ
た。当行は、ESG関連の世界有数のアセット・マネージャーとなるための努力を続けている。当行は、グループ・サステナビリ
ティ・オフィサーの任命を含め、スマートなESG統合プロセスを導入し、また新たにESGアドバイザリー・ボードを設置するな
ど、当行の意欲的目標を達成するために有意な進展を果たした。ESGに重点を置く新規商品の導入の過半数が2020年に行われる
など、商品改革が主要な重点となっている。2020年において、当行は厳格なコスト管理を維持し、これによりAMの費用収益比
率(調整後)は66.6%となった。これは、従業員の効率性の向上、当行と取引を行う者の戦略的管理およびすべての場所の不
動産ポートフォリオの見直しを重視するコスト削減の取組みを積極的に進めたことにより達成された。当行は2020年に、グ
ローバルに運営され、全商品のライフサイクルについて責任を負う独立した商品部門を設置した。これにより、顧客のニー
ズ、商品の品質、商品化までの時間および商品のライフサイクルに沿った収益性を引き続き明確に重視しつつ、より機動的か
つ革新的な商品開発アプローチが可能となる。自律的成長は引き続きAMの最優先課題であり、パッシブおよびオルタナティブ
の重点を絞った資産クラスへのさらなる注力と戦略的パートナーシップの強化を継続してきた。その結果、純資金流入率は運
用資産(2020年年初の運用資産に基づく。)の4%となった。
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2【事業等のリスク】
本項は、2021年3月12日付の当行の年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の項の和訳である。
当行の証券への投資は、様々なリスクを伴う。当行の証券に関する投資判断を行う場合、当行が晒されるリスクに関する
以下の情報を、本書のその他の情報と併せて十分に検討すべきである。これらのリスクのいずれかが現実のものとなった場
合には、当行の財務状態、業績、キャッシュ・フローまたは当行の証券の価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
なお、本項における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、上記年次報告書の日付現在において当行が判断したも
のである。
事業等のリスクの概要
マクロ経済的環境、地政学的環境および市場環境に関連するリスク 大規模な民間の顧客基盤を有するグローバルな投資銀
行として、当行の業務は、世界のマクロ経済状況および金融市場の状況により重大な影響を受ける。特に新型コロナウイル
ス感染症(COVID-19)のパンデミックおよびそれがマクロ経済、市場、事業および政治環境に及ぼす影響といった、当行の
一部の事業における業績および財務状態ならびに当行の戦略計画に悪影響を及ぼすと考えられるマクロ経済上の重大なリス
クが存在する。EUにおいては、政情不安の高まりが続き、金融システムおよびより広く経済情勢に予測不能な結果を引き起
こす可能性がある。英国のEU離脱(ブレグジット)は、当行の事業、業績または戦略計画に悪影響を及ぼすおそれがある。
大統領選挙の前後に見られた米国社会の分裂または主要なEU加盟国における人民主義運動に由来する政治的リスクは、金融
システムおよび経済にも予測不能な結果を引き起こす可能性がある。こうしたリスクに対し当行が自ら防衛する能力は限ら
れている。当行は、その他の世界的なマクロ経済的リスクおよび政治的リスクにも晒されている。
当行の事業および戦略に関するリスク 当行の業績および財務状態は、市場環境、不透明なマクロ経済環境および地政学的
状況、顧客取引水準の低下、競争および規制の増加ならびに戦略的決定の直接的な影響により、これまでマイナスの影響を
受けてきた。当行が収益性を改善できない場合、当行は、戦略的目標を達成できなくなり、自己資本、流動性およびレバ
レッジを市場参加者および規制当局が期待する水準に維持することが困難になるおそれがある。低迷する市場環境、資産価
格の下落、ボラティリティおよび慎重な投資家のセンチメントは、当行の収益、特に当行のインベストメント・バンキン
グ、仲介業務およびその他の手数料・報酬を収入ベースとする業務に影響を及ぼしており、また将来重大な悪影響を及ぼす
可能性がある。その結果、当行は、過去に当行のトレーディングおよび投資業務において著しい損失を被っており、また将
来においても被る可能性がある。
当行の資金流動性、事業活動および収益性は、市場全体もしくは当行独自の流動性が不足する場合には、債券資本市場に
アクセスできないことや資産を売却できないことにより、悪影響を受けるおそれがある。信用格付けの低下に起因して当行
の資金調達コストは過去に増加しており、将来の信用格付けの低下は、当行の資金調達コスト、当行との取引を継続しよう
とする相手方の意欲および当行のビジネスモデルの重要な側面に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行がその戦略計画を成功裡に実行できなかった場合、当行は財務上の目標を達成できなくなる可能性がある。当行は、
事業体、ビジネスまたは資産の有利な価格での売却あるいは売却自体が困難となり、市場の動向にかかわらずかかる資産お
よびその他の投資により重大な損失を受ける可能性がある。また、当行が統合対象を見つけ出して統合を行うことは困難と
なる可能性がある。当行の本国ドイツの市場およびグローバルな市場における激しい競争は、当行の収益および収益性に著
しい悪影響を及ぼし、今後も及ぼす可能性がある。
規制および監督に関するリスク 規制の見直しは、規制当局によるより全般的な検査の強化と共に、当行に多大な影響を及
ぼしており、かつ引き続き影響を及ぼして、当行の事業および戦略的計画を実行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行が規制要件を遵守しなかった場合、管轄規制当局は、当行に対し、配当支払いや規制上適格な資本性金融商品に関する
支払いを禁じたり、一定の活動を停止する、またはその他の措置を講じる可能性がある。規制上および法律上の変更は、当
行に対しより多額の自己資本および破綻処理シナリオにおいてベイルイン対象となる債務を維持し、厳格化された流動性要
件を遵守することを要請する。当行が自己資本規制または資金流動性の要件を満たすことができない可能性があるとの市場
の認識は、当行の事業および業績に対するこれらの要因による影響を強める可能性がある。金融危機を受けて採択されたま
たは今後提案されるその他の規制の見直し(例えば、当行のデリバティブ業務、報酬、銀行税、補償の申立てが確認された
場合を含む預金保護、データ保護または提案中の金融取引税に関する規制など)の影響を受けており、当行の営業費用を大
幅に増加させ、当行のビジネスモデルに悪影響を及ぼす可能性がある。
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当行の内部管理体制に関するリスク 当行は、内部管理体制およびインフラを強化する必要性を認識し、強化に向けた取
組みを開始した。BaFinは、当行に対して、マネーロンダリング対策および顧客確認プロセスに関する当行の管理およびコン
プライアンス・インフラの改善を命じており、これらの措置の実施を監視する特別代表を任命した。当行の努力が実を結ば
なかった場合、当行は規制上の制裁を受ける可能性がある。
訴訟、規制上の執行案件および調査に関するリスク 当行は、規制が厳しく強化され、訴訟が頻繁に行われる環境下で業
務を行っており、これにより当行は、多額で見積ることが困難な負債およびその他の費用ならびに法律上および規制上の制
裁およびレピュテーション上の悪影響に潜在的に晒されている。これらには、主に以下の事項が含まれる。
- 当行は、規制および法執行当局による銀行間およびディーラー取引金利に関する業界全体の調査、ならびに民事訴訟の
対象となっている。
- 当行は、当行が実施したポストバンクの株式公開買付けに関連した民事訴訟に関与している。
- 当行は、モスクワおよびロンドンにおいて一定の顧客により実行された株式取引の状況を調査し、当該取引について複
数の法域の規制当局および法執行当局に通知している。
- 当行は、配当金の支払いに対して課される源泉徴収税に関するドイツの税額控除または還付を受ける目的で、ドイツ株
の顧客により配当金基準日前後に行われた取引(いわゆるCUM-EX取引)に関して、規制当局および法執行当局による業
界全体に対する調査および捜査ならびに民事訴訟の対象とされている。
- 当行は、当行の過去の仲介者およびコンサルタントの雇用ならびに貴金属取引でのスプーフィング(見せ玉)に関し
て、米国司法省と訴追延期合意(DPA)を行った。当行がDPAに違反した場合、DPAの期間が延長されるか、または当行が
刑事訴追もしくはその他の措置を受ける可能性がある。
- 当行は、当行が業務を行う法域の税務当局により継続的に調査を受けている。
- 当行は、その年金資産に関して受領した一定の利益の課税上の取扱いについて、ドイツ税務当局との訴訟に服してい
る。
- 米国議会委員会や米国政府機関は、当行と米国の行政機関、トランプ前大統領、その家族およびその他の近い関係者と
の間の取引の有無について、当行に情報を求めておりまた今後求める可能性がある。
- 当行は、ダンスケ銀行との間のコルレス銀行取引関係および当行の金融犯罪対策(米国におけるものを含む。)につい
て、規制および法執行当局から情報の請求を受けている。
これらの法的手続または捜査の結果、当行が適用ある法律を遵守しなかったとされた場合、当行は多額の損害賠償、罰
金、事業活動の制限、是正の約束、刑事訴追または当行の財務状態へのその他重大な悪影響に晒され、結果としてメディア
の大きな注目を集め、レピュテーション上や事業上の損失のリスクにも晒される可能性がある。刑事上の手続きにおける当
行もしくは当行の関連会社の有罪答弁もしくは有罪判決、または当行もしくは当行の関連会社が対象となっている規制命令
もしくは執行命令、和解もしくは合意は、当行の事業の一部に悪影響を及ぼす結果をもたらす可能性がある。
その他のリスク 伝統的な銀行業務である預金業務および貸付業務に加え、当行は、非伝統的な与信業務にも従事してお
り、第三者の証券の保有を伴う取引や複雑なデリバティブ取引にまで与信が拡大されている。これらの業務は、当行の信用
リスクを著しく増大させる。
当行の資産および負債の大部分は、公正価値で計上された金融商品から構成されており、公正価値の変動は損益計算書に
おいて計上されている。かかる変動により、当行は損失を被っており、またさらに被る可能性がある。
会計規則に基づき、当行は、事業ののれんの価値およびその他の無形資産の価値について、定期的に減損テストを行わな
ければならない。かかるテストにより減損が存在すると判断された場合、当行は、当該資産について評価減を行う必要があ
る。当行はまた、各報告期間末に繰延税金資産の見直しも行わなければならない。当行の繰延税金資産の全部または一部を
利用できるだけの十分な課税所得が発生する見込みがなくなった場合、当行は、帳簿価額を減額する必要がある。のれんお
よびその他の無形資産の減損ならびに繰延税金資産の減額は、当行の収益性、資本および財務状態に重大な悪影響を及ぼし
ており、また今後も及ぼす可能性がある。当行はまた、当行の年金債務の測定に重大な影響を及ぼす可能性のある年金リス
ク(当行の収益に重大な影響を及ぼしうる金利、インフレおよび長寿リスクを含む。)に晒されている。
当行のリスク管理の方針、手続きおよび方法によっても、当行は認識していなかったまたは予想していなかったリスクを
負い、重大な損失を被る可能性がある。
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当行のプロセスの履行上の誤り、従業員の行為、ITシステムおよびIT基盤の不安定性、不調もしくは停止または事業継続
の喪失、あるいは当行と取引を行う第三者のサービス・プロバイダーに関する同様の問題から発生し得るオペレーショナ
ル・リスクにより、当行の業務が妨げられ、重大な損失を被る可能性がある。
当行は、当行の事業や業務を支えるために様々な第三者と取引を行っている。第三者により提供されるサービスには、当
行自らがサービスを履行した場合に負うものと同様のリスクが伴い、最終的には当行が引き続き当該サービスの責任を負う
ことになる。かかる第三者が適用ある基準または当行の期待に沿って業務を遂行しない場合、当行は、重大な損失を被り、
または規制措置もしくは訴訟に服し、または当行が当該第三者に求めた利益を達成することができない可能性がある。
当行のオペレーショナル・システムは、増加するサイバー攻撃やその他のインターネット犯罪のリスクに晒されており、
その結果、顧客または取引先情報に重大な損失が発生し、当行のレピュテーションが損なわれ、また規制当局による制裁お
よび財務上の損失が生じる可能性がある。
当行の決済業務の規模が大きいために、かかる業務が適切に行われなかった場合には、当行は重大な損失を被る高度のリ
スクを負っている。
継続中の国際的なベンチマーク改革の取り組み、特に、銀行間取引金利から開発が進められている代替参照金利への移行
により、当行の事業や金融業界に多くのリスクがもたらされる。
当行は、金融上および取引上の制裁や通商禁止措置に関する法律およびその他の要件の適用を受ける。当行がかかる法律
および要件に違反した場合、当行は、重大な規制上の執行措置や制裁金を被る可能性があり、現に過去に被っている。米国
国務省によりテロ支援国家として指定された諸国内の取引相手方または米国経済制裁の対象者と取引を行った結果、潜在的
顧客および投資者が、当行との取引または当行の証券への投資を回避し、当行のレピュテーションが損なわれ、あるいは規
制または執行措置が講じられることとなる可能性がある。
マクロ経済的環境、地政学的環境および市場環境に関連するリスク
大規模な民間の顧客基盤を有するグローバルな投資銀行として、当行の業務は、世界のマクロ経済状況および金融市場の
状況により重大な影響を受ける。当行の一部の事業における業績および財務状態ならびに当行の戦略計画に悪影響を及ぼす
と考えられるマクロ経済上の重大なリスクが存在し、このようなリスクには、新型コロナウイルス感染症(COVID - 19 )のパ
ンデミックによるリスク、ユーロ圏の経済見通しの悪化および新興市場の減速、米国と中国および米国と欧州との間の貿易
摩擦、インフレリスク、ならびにその他の地政学的リスクが含まれる。
回復は多くの地域で予想よりは早かったものの、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、ほぼ全
ての国で2020年の国内総生産(GDP)が前例のない水準まで落込んだ。このような状況にもかかわらず、新型コロナウイルス
感染症(COVID-19)のパンデミックによる歴史的な経済の混乱は向こう数か月にわたって長引く影響を及ぼすことが予想さ
れ、さらにワクチン供給の遅れの広まりと相まって長期化する一途である。2020年末にかけて、様々な地域で新型コロナウ
イルス感染症(COVID-19)の症例の再流行が見られ、多くの国が国全体のロックダウンを再び実施する事態となった。全体
としては、2020年の世界の実質GDP成長率は3.3%のマイナスとなり、2019年(3.0%の成長率)から減速した。2020年の世界
のインフレ率は2.7%であった。先進国では、GDP成長率は5.1%落ち込み、消費者物価は0.7%の上昇にとどまり、新興市場
諸国経済においても、GDP成長率は2.1%のマイナス、インフレ率は3.9%であった。
ユーロ圏の経済は、2020年上半期における激しい縮小の後、力強く回復したものの、第4四半期には、比較的小さかった
とはいえ、再度のGDP成長率の落ち込みがあった。個人および法人は、欧州中央銀行(ECB)による大きく拡大された財政政
策措置および拡張的な金融政策に支えられ、良好な経済情勢をもたらした。2020年末、ECBはパンデミック緊急購入プログラ
ム(PEPP)を5,000億ユーロ増額して総額1兆8,500億ユーロに拡大した。加えて、PEPPは予定より9か月延長され、2022年
3月末までとされた。2020年第4四半期初めには、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染第2波が勢いを増し、再
度の封じ込め措置が必要となった。EUと英国の間の控えめな内容の貿易協定は、2020年12月にようやく合意された。2020年
のユーロ圏の経済は6.8%のマイナス成長となり、消費者物価上昇率はわずか0.2%となった。新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)のパンデミックによる落込みのため、2020年のドイツの経済活動は5.0%減となった。
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米国経済は2020年第2四半期に著しく縮小したものの、その後、予想を上回る力強い回復を見せた。失業率は過去最悪の
水準を何度か記録したが、回復が進むにつれ労働市場は再び改善された。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の第2波
の勢いと財政の追加刺激策の遅れが相まって、回復は制限され、全体として、2020年の米国のGDP成長率は3.5%縮小となっ
た。 インフレ率は2019年の1.8%から減速して1.2%となった。連邦準備制度理事会は、マネーおよびクレジット・マーケッ
トに自由に資金が流れ続けるよう、迅速かつ積極的に行動した。
日本経済は、上半期に急激に縮小した後、第3四半期に予想を上回るペースで回復した。2020年夏の新型コロナウイルス
感染症(COVID-19)の第2波の際、日本政府は国全体に緊急事態を宣言せずに、経済活動を支えようとした。2020年のGDP成
長率は、4.9%縮小した。日銀は、副作用に注意を払いつつ、緩和策を維持した。インフレ率は、2019年の0.5%からさらに
減速して0%となった。
アジアの経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響から予想以上に堅調に回復した。中国、日本その他アジ
ア北部の経済は、ウイルス制御に比較的成功し、ウイルス発生前の活動水準に、またはそこに向けて、戻りつつある。2020
年の新興アジア諸国の経済成長率は、1.0%の縮小にとどまった。アジア各国の中央銀行は、金利引下げによる従来型の刺激
策の限界に達した。中国はV字回復を続け、成長率は3%と、主要経済国の中で2020年にプラスの成長率を達成した唯一の
国となった。この回復は好調な工業分野および予想を上回るペースで回復したサービス業によりもたらされた。中国の躍進
は世界貿易の回復に力強く貢献した。インフレ率は、2019年の2.9%から減少して2.5%となった。
世界、地域および国家の経済を悪化させ得る、グローバルな経済的リスクおよび政治的リスクが複数存在する。新型コロ
ナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックやそのより深刻な世界的蔓延を阻止するための試みは、経済成長力をより一
層大きく鈍化させる可能性がある。米国と欧州連合(EU)との間で近く行われる貿易交渉を含むその他の貿易摩擦は、世界
経済の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。ブレグジット後、英国とEUとの間の将来の通商関係は、特に金融サービスの
分野については引き続き不透明である。ユーロ圏では、イタリアをはじめとする複数の国の政府の債務負担が、その政治的
脆弱性からリスクとされている。米国の新政権により財政刺激策が提案されることが予想される。さらに、中国および中東
における地政学的緊張により、不確実性が高まる可能性がある。
これらのリスクが現実のものとなるか、または現在の困難な状況が長引くかあるいは悪化した場合、当行の事業、業績ま
たは戦略計画は、悪影響を受ける可能性がある。
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現在の新型コロナウイルス感染症(COVID - 19 )のパンデミックに関連して、当行は世界的な経済的リスク、市場リスクお
よびビジネス・リスクに晒されている。
2020年年初以降、当行の事業および業務を取り巻くマクロ経済環境は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデ
ミックの支配下にある。2020年における多くの主要先進国の深刻なGDP成長率の縮小の後、2021年においては、新型コロナウ
イルス感染症(COVID-19)のワクチン接種がより普及し、とりわけ米国およびEU経済において追加の財政刺激策が行われる
ことから、経済の回復が見込まれるものと当行は考えている。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の長期化する波、新たなより強い感染力を持つ可能性のある複数
の変異株の出現、およびロックダウンによる制限の再開により、経済の短期的な見通しとしては引き続き著しいダウンサイ
ド・リスクがあると当行は見ている。パンデミックは、経済および当行の事業に著しい影響を及ぼした不確実性の傾向を引
き続き作り出している。大半の国においてワクチンの一般公衆への使用承認が下りてワクチン接種プログラムが開始された
ものの、一定の人口グループに対するその有効性、およびワクチン接種が人口全体に行き渡る速さについて一定の不確実性
が残り、こういった懐疑的な見方はまだしばらく継続する可能性がある。さらに、全世界におけるワクチンの供給および入
手が段階的となることから、根本的な回復率は国ごとに異なる可能性があり、このことは相手先の信用力に影響し、1年を
通して債務不履行リスクが高まる。また、その種類、期間、強弱が区々な新規のロックダウン施策は完全に予測可能とはい
かず、ワクチンがもたらすであろうプラス面に勝る可能性がある。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の危機はその大部分が前例のない性質を有することから、しばらくの間は予測の
不透明感が非常に高いまま続くことが予想される。銀行としての当行の作業前提に変更はなく、新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)のパンデミックによる景気後退の長引く影響は引き続き2021年において明らかになり、ユーロ圏における低金
利環境は少なくとも今後数四半期において継続する、というものである。
2020年、当行は、経済全体の悪化の影響を受けた一定のポートフォリオについて信用力の悪化を観測した。これは、当行
の貸倒引当金の水準が上昇したことにも反映されている。状況が悪化し続けた場合、当行の顧客の格付けをさらに押し下げ
る可能性があり、貸倒れや(2020年初頭に観測されたような)顧客によるクレジット・ファシリティの借入れが引き出され
る状況をさらに増やすこととなり、その結果、自己資本比率や流動性需要の増加に繋がる可能性がある。金融市場における
ボラティリティの上昇は、国内向け、国外向けともにマージン・コールを増やすことに繋がる可能性がある。当行は集中リ
スクの管理のためにローン担保証券(CLO)およびクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)を定期的に利用しているが、
これらでは、潜在的な信用損失を完全に相殺するには不十分である可能性がある。
債務の支払猶予等、中央銀行および政府が講じた政策措置は、短期的な影響を一部軽減した。支援策の撤回は、新型コロ
ナウイルス感染症(COVID-19)の危機の結果としての社債およびソブリン債の債務水準の著しい上昇と相まって、債務不履
行や信用損失が2021年を通して増加し続けること、およびセクター間やセクター内双方でばらつきが継続することを意味す
る。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、「より長期にわたり低水準にとどまる」金利環境を深化させ
た。その結果、銀行の金利マージンにはさらに圧力が加えられることとなり、ユーロ圏における長期間の低金利は当行の収
益性およびバランスシートの動向に重大な影響を及ぼす可能性がある。当行の収益は特に金利の影響を受けやすく、当行の
帳簿上におけるユーロ建て貸出金および預金の規模を勘案すると、公正価値で計上されるバランスシート上の他のポジショ
ンも低金利環境の影響を受ける可能性がある。一定のリスク・フリー商品の金利、特にドイツ国債の金利は、マイナスのま
まである。
低金利環境はまた、投資家の利回り追求として、リスク資産全般について押し上げられた市場評価を支え、特にテクノロ
ジーセクターに注力された。これには、結果的に選択された資産全般についてショートスクイーズが行われることになった
個人投資家による最近の共同行為が含まれる。これらの傾向は、ワクチン展開の遅れ、ワクチンの効果の低さ、および/ま
たは金利上昇により生じる可能性のある大幅な価格修正リスクを高める。リスクは、高い債務水準、市場の一定の分野にお
ける流動性の欠如、および世界的な引受基準の緩和により高まる。低迷する市場環境、外国為替レートの重要な変動(およ
び結果としての換算の効果)を含む不利な価格およびボラティリティ、そして慎重な投資家ならびに顧客のセンチメント
は、将来的に、当行の収益および当行の戦略的目標その他の目標の適時かつ完全な達成に重大な悪影響を及ぼす可能性があ
る。
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンの配布が続き、大規模な金融政策や財政政策による押し上げがあれ
ば、経済の回復見込みや景気浮揚は中期的には可能となる。これは、主要先進国経済の消費者物価および資産価値のインフ
レ を、想定を大幅に上回る形で加速させる可能性がある。債券の利回りの秩序なき急増は、当行の事業活動の水準および純
利息収益の回復に優位に働く可能性はあるものの、株式市場その他潜在的に過大評価されたリスク資産市場においては下降
調整を誘発するおそれもある。各国の中央銀行は市場のボラティリティを抑えるために行動する可能性もあるが、潜在的な
短期金利の上昇および量的緩和政策の急激な削減は、クレジット・スプレッドの拡大等の多数のリスクを現実化させ、これ
によりトレーディングの業績も影響を受ける可能性がある。加えて、デリバティブに関する相手先の信用エクスポージャー
増、高レバレッジ顧客の信用リスク増および新興市場における対外的インバランス、ならびに年金基金資産におけるインフ
レリスクが見られる。
経営面では、事業継続および危機管理に関して現在とられている方針にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(COVID-
19)のパンデミック、ウイルスの新規変異株の出現等の想定外の展開、およびその結果としての政府の対応の急激な変更
は、引き続き当行の事業活動に悪影響を及ぼす可能性がある。世界のあらゆる産業にわたって、その事業を主たる事業所か
らではなく自宅から行う動きは、引き続きビジネス慣行を圧迫し、当行の技術インフラ需要に圧力をかけている。また現在
の状況において、当行へのサイバー攻撃のリスクも高まっており、このことは技術障害、セキュリティ侵害、不正アクセ
ス、データの喪失もしくは破損、またはサービスの利用不能につながる可能性があり、行為規範の違反が起こる可能性も高
める。これらの事象が発生した場合、訴訟に至ったり、当行の財務上の損失、事業活動の中断および顧客に対する責任、政
府の介入または当行のレピュテーションの毀損が生じる可能性がある。同時に、これらのサイバー・セキュリティ、情報セ
キュリティその他リスクを管理するための当行のコストは依然として高い。消費者保護措置を含む規制要件の実施や当行の
戦略的プロジェクトの実施の遅延が、当行の収益およびコストにマイナスの影響を及ぼす可能性もある中で、市場ボラティ
リティの上昇の再燃が市場監視モニタリングおよび処理に対する需要の増加につながり、また今後もつながる可能性があ
る。当行と取引を行う者および当行のサービス・プロバイダーは同様の課題に直面しており、これら相手先が契約上の義務
を履行できなくなるリスクがあり、当行が当該契約から得ることを期待する利益もリスクに晒されている。
また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、正規従業員の削減率を過去最高の水準から約30%減ら
し、その結果、当行グループの人員削減およびコスト削減目標にはより厳しい課題がつきつけられ、非自発的退職手続のコ
ストも増加することになる。これにより、余剰とされた業務に就く有能な従業員を当行内で再配属する機会も制限された。
削減率は全体的に見て低かったとはいえ、当行は、有能な従業員の勧誘および雇用において困難に直面する可能性もあり、
特に、収益を発生させるためには重要なポジションであるフロント・オフィスや当行の管理体制の向上の鍵となるポジショ
ンについて顕著となりうる。
以上のとおり、現在の新型コロナウイルス感染症(COVID -19)のパンデミック、その世界経済および当行の事業に対する
影響は、当行の業績、戦略的計画および目標、ならびに当行の株価に影響を与える可能性がある。
EUにおいては、政情不安の高まりが続き、金融システムおよびより広く経済情勢に予測不能な結果を引き起こす可能性が
あり、また一部の地域において欧州の分裂を引き起こすおそれがあり、当行の事業全般における取引高の低下、資産の評価
減および損失をもたらす可能性がある。 こうしたリスクに対し当行が自ら防衛する能力は限られている。
ここ数年は、特に欧州において、ソブリン債務危機、英国のEU離脱やイタリアにおける政治上および経済上の動向、フラ
ンスの抗議運動、難民危機ならびに選挙民にとってポピュリスト政党および反緊縮派の運動を支持することへの魅力が増し
たことによる影響があったため、政情不安の高まりが続いた。ECBによる措置、支援策および経済回復により欧州の状況は安
定してきているように見え、欧州債務危機の深刻な状況はここ数年で幾分緩和されたかに見えるにもかかわらず、政情不安
は近年も引き続き高まりつつあり、当行の事業が恩恵を受けてきた欧州の統合は、政情不安により妨げられるおそれがあ
る。このような背景の下、国内構造改革やEU加盟国のさらなる統合(いずれも将来の危機に対するユーロ圏の脆弱性を低減
するための重要な要素であると考えられている。)が行われる目途はますます立たなくなっている。こうした傾向は、当行
の顧客が総生産の落ち込みや不確実性の増大に鑑み取引量を抑えるのに伴い、最終的に当行の取引高を著しく減少させ、当
行の業績および財務状態に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
政治的リスクの増大は、金融システムおよびより広く経済情勢に影響を与える可能性があり、当行の事業全般における取
引高の低下、資産の評価減および損失をもたらす可能性がある。
加えて、近年において国政選挙が行われたフランス、ドイツおよびオランダを含む多くのEU加盟国において、現在の欧州
の統合の水準に不満を抱いている政党や、程度の差はあれ欧州の統合に懐疑的な立場を表明している政党が一定の支持を集
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めた。ブレグジットもまた、このような一部の政党による欧州の統合に懐疑的な発言を強めた。その結果生じる不確実性
は、ユーロ通貨の価値およびEU加盟国の金融安定性に関する見通しに重大な影響を及ぼす可能性があり、これにより、また
ブ レグジットが英国に予想したほどの深刻な悪影響を及ぼさなかった場合は特に、ソブリン債市場の著しい悪化を招く可能
性がある。一つまたは複数の加盟国が債務不履行に陥り、またはユーロ圏から離脱することを決定した場合、一つまたは複
数の自国通貨が再導入される可能性がある。ユーロ圏諸国のいずれかがユーロ圏から離脱すべきであると決定した場合、そ
の結果必要となる自国通貨の再導入や既存の契約上の義務の改定は、予測不能な財務的、法的、政治的および社会的な影響
をもたらす可能性があり、当該国の民間債についても多大な損失を招く可能性がある。ユーロ圏内では金融システムが相互
に密接に連携していることや、当行の欧州全域にわたる公的なおよび民間の取引相手方に対する高いエクスポージャーに鑑
みて、当行のエクスポージャーを重大でない水準まで低下させることで上記の不測の事態を回避する方策をとる当行の能力
は、制限される可能性が高い。ブレグジットまたは他のEU加盟国のユーロ圏からの離脱によって欧州全体の経済環境が悪化
した場合、当行の事業は悪影響を受ける可能性があり、また事業活動の水準が全般的に低下した場合や、当行が様々な事業
における相当のエクスポージャーにつき評価減を行わなければならない場合には、当行は重大な損失を被るおそれがある。
英国のEU離脱(ブレグジット)は、当行の事業、業績または戦略計画に悪影響を及ぼすおそれがある。
英国政府は、EUとの間で貿易協力協定(TCA)を締結し、2021年1月1日に発効した。TCAは全体的に金融サービスを合意
内容に含めるよう求めなかった。
英国のEU離脱に関して引き続き不確実性が存在していることを考慮すると、これらがドイツ銀行AGに及ぼす長期の影響を
正確に見極めることは困難である。しかしながら、英国の経済とユーロ圏諸国の経済は、ユーロ通貨を除くEUの統合プロ
ジェクトにより極めて密接な結びつきを持っており、英国における当行の事業規模、とりわけ当行が大きなエクスポー
ジャーを有しており、ブレグジットにより悪化する可能性があるロンドンのシティーにおける取引水準に左右される事業の
規模は、たとえパーセンテージの点ではさほど大きくなくとも、当行の事業に極めて重大な悪影響を及ぼすおそれがあるこ
とを意味している。ブレグジットは、残念ながら、クロスボーダー金融サービスの提供に混乱を生じさせた。また、さらな
る遅延があった場合や関連する法律に基づき相互に「同等性」を決定する事項について合意形成ができない可能性がある場
合、当行の一部のビジネス再編のためのコストを大幅に増加させることとなり、英国からのまたは英国に対する従来のシー
ムレスな態様での金融サービスの提供における当行の能力を制限する。また、将来におけるEUと英国との関係が現時点で不
透明であるため、クロスボーダーの事業活動に関する規制についての不確実性が高まる可能性が大きい。
当行はノーディール(合意なき離脱)の場合に備え、英国における規制業務(従来はEUパスポート規定に従い実施してき
た業務)を引き続き実施するため、英国における当行の所管当局である健全性監督機構(PRA)および金融行為規制機構
(FCA)に認可申請を行っている。当行のブレグジットに対する準備にもかかわらず、2021年に第三国機関の支店( Third
Country Branch)として認可を受けられない場合、当行の事業、業績または戦略計画に悪影響が生じるおそれがある。また、
EUおよび英国のそれぞれ金融サービス制度間に同等性評価(equivalence)がなされない限り、当行は、当行が英国に対して
金融サービスを提供する能力および英国からその提供を受ける能力を制限されることとなる。
当行の広範囲に及ぶ準備にもかかわらず、ブレグジットの結果、当行の事業および戦略計画に悪影響が生じるおそれがあ
る。現時点において何らかの定量的な確度をもってそのような悪影響を評価することは、特にそれらが将来の政治上および
市場の動向に左右されるため難しい。
欧州債務危機が再燃した場合、当行は、欧州諸国およびその他の国のソブリン債に対するエクスポージャーにつき減損を
計上しなければならなくなる可能性がある。当行がソブリン信用リスクの管理を目的に締結したクレジット・デフォルト・
スワップは、これらの損失の相殺に利用できない可能性がある。
ユーロ圏諸国のソブリン債の多くが当行を含む欧州の金融機関により保有されているため、債務危機の影響は特に金融業
界において顕著である。2020年12月31日現在、当行は、イタリアに対して57億ユーロ、スペインに対して44億ユーロ、ギリ
シャに対して11億ユーロ、ポルトガルに対して2億1,200万ユーロおよびアイルランドに対して1億9,700万ユーロの直接的な
ソブリン信用リスク・エクスポージャーを保有していた。ここ数年で危機は明らかに緩和したが、現在の政治的環境に照ら
すと、ギリシャや他のユーロ圏諸国(スペイン、イタリア、ポルトガルおよびキプロス等)がその債務水準を今後管理して
いけるか否か、またギリシャが過去の国際的な債務再編について再交渉を試みるか否かは、依然として不透明である。これ
らの国々の多くにおける反緊縮派の政党やポピュリスト感情の台頭により、ユーロ圏諸国間の著しく異なる経済状況に起因
する緊張を緩和させる目的でこれらの国々に推奨されている中長期的な政策は危機に直面している。今後、これらの国々お
よびその他の債務国のソブリン債についても、2012年のギリシャ債務の再編と同様の交渉や交換が行われる可能性がある。
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ソブリン債の条件変更(元本金額の減額や償還期限の延長を含む。)に関する交渉の結果によっては、当行の貸借対照表上
の資産の更なる減損計上が必要となる可能性もある。これらの交渉は、当行がコントロールすることのできない政治的およ
び 経済的な圧力を受ける可能性が非常に高く、当行は、金融市場やより広い経済情勢、また当行に対するその影響を予測す
ることはできない。
上記に加え、発行済みソブリン債の再編は、当行およびその他の市場参加者に対して、不履行リスクに対する保護を目的
に購入したヘッジ商品に基づく支払によってカバーされない潜在的な損失をもたらす可能性がある。これらの商品は、主
に、信用事由(デフォルトなど)が特定の対象債務に発生した場合に一方の当事者が他方の当事者に支払を行うことに合意
する、一般にCDSと呼ばれるクレジット・デフォルト・スワップで構成される。自発的な評価減によって信用事由を回避する
ソブリン債再編の場合、当行が購入したCDSのトリガー事由に該当しない可能性があり、評価減の場合におけるエクスポー
ジャーは、ヘッジ後の純エクスポージャーとして当初想定していたエクスポージャーを上回る可能性がある。さらに、仮に
CDSのトリガー事由に該当した場合でも、CDSに基づき最終的に支払われる金額が、被った損失の全額に満たない場合があ
る。当行はまた、そのヘッジ取引の相手方が自らのエクスポージャーを有効にヘッジしておらず、当該契約に基づく支払の
トリガー事由が発生した場合に必要な流動性を提供することができないリスクに晒されている。このことが欧州の銀行業界
全体に影響するシステミック・リスクを生じさせ、当行の事業および財務状態に悪影響を与える可能性がある。
当行は、中国および中東に関するものを含む、その他の世界的なマクロ経済的リスクおよび政治的リスクにも晒されてい
る。
中国による香港における国家安全維持法の成立は、米国と中国の間の緊張関係を高めた。米国は、中国によるこの動き
は、香港の自治を損なうものであり、したがって貿易における香港の特別な地位を無効化するものであるとして、中国の政
府関係者に制裁措置をとった。台湾をめぐる米中の緊張も増した。これらが当行の事業または当行の財務目標に中長期的に
及ぼしうる影響について予測するには時期尚早であるが、重大な悪影響となる可能性がある。
もう一つの重大な政治的リスクである中東での緊張の高まりは、2020年1月に米国とイランとの間で一時的に軍事的緊張
が高まったこと、およびウラン濃縮度を高める近時の施策に伴うイランの核開発計画をめぐる緊張が高まる可能性があるこ
とから、注視されるようになった。全面的な紛争となれば、原油価格の高騰につながり、原油に依存する産業(自動車、化
学、航空機産業など)が影響を受けることになる。その結果として世界金融市場の混乱が生じた場合には、リスクを伴う資
産および国々に影響を及ぼす可能性がある。総じて、本格的な紛争は世界経済を大きく減速させ、当行が収益を生み出す能
力や特定のポートフォリオにおける収益力を減少させ、想定以上の貸し倒れが発生することになる。事業継続および危機管
理に関して現在とられている方針にかかわらず、地域紛争により従業員を避難さなければならなくなり、事業継続ができな
くなるなどの困難が生じ、これにより当行の業務が妨げられ重大な損失を被る可能性がある。
当行の事業および戦略に関するリスク
当行の業績および財務状態は、厳しい市場環境、不透明なマクロ経済環境および地政学的状況、顧客取引水準の低下、競
争および規制の増加ならびに戦略的決定の直接的な影響により、これまでマイナスの影響を受けてきた。当行が収益性を改
善できない場合、当行は、戦略的目標を達成できなくなり、自己資本、流動性およびレバレッジを市場参加者および規制当
局が期待する水準に維持することが困難になるおそれがある。
2020年、当行の純収益は2019年から増加した。この増加は、基礎となる市場活動の恩恵を受けた、インベストメント・バ
ンクの大幅な増収によるものであった。コア・バンクの他の各部門(すなわちコーポレート・バンク、プライベート・バン
クおよびアセット・マネジメント)の純収益は若干の減少となった。これは、金利環境の強い逆風や新型コロナウイルス感
染症(COVID-19)のパンデミックの影響および業界全体のマージンの圧縮によるものである。
当行のインベストメント・バンクが2020年の業績を継続できるかは、投資銀行業界における市場での取引が引き続き堅調
を維持できるかにかかっている。これについては、引き続き著しいダウンサイド・リスクを孕んでいる新型コロナウイルス
感染症(COVID-19)のパンデミックの進捗の影響を受ける可能性が高い。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデ
ミックは「より長期にわたり低水準にとどまる」金利環境を深化させ、これにより当行の一部の部門の業績が影響を受け
た。低金利環境はまた、投資家の利回り追求として、リスク資産全般について押し上げられた市場評価を支えた。これらの
傾向は、ワクチン展開の遅れ、ワクチンの効果の低さ、および/または金利上昇により生じる可能性のある大幅な価格修正
リスクを高める。リスクは、高い債務水準、市場の一定の分野における流動性の欠如、および世界的な引受基準の緩和によ
り高まる。当行の信用損失引当金繰入額は引き続き新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの影響を受ける
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ものと予想され、また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる当行の予想信用損失額(ECL)の見積
りへの影響は2021年も継続するものと予想している。低迷する市場環境、外国為替レートの重大な変動(および結果として
の 交換の効果)を含む不利な価格およびボラティリティ、ならびに慎重な投資家および顧客のセンチメントは、将来的に、
当行の収益および当行の戦略的目標その他の目標の適時かつ完全な達成に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行のビジネスの低マージン低リスクの商品への移行は、当行がボラティリティから利益を得る機会を制限する可能性が
ある。規制当局は一般的に、銀行セクターに対し、顧客フローの促進に注力し、リスクを取ることは控えるよう促してい
る。これは、高リスクの取引に対する自己資本水準の引き上げにより一部実施されている。さらに規制当局の一部は、銀行
に対して低リスクの取引に重点を置くよう求める方針に従い、当行の事業基盤を見直すよう促しまた推奨している。近年に
おいて、当行は、より高リスクで資本賦課の高い商品に焦点を当ててきた多くの事業(これらの事業は、初期の段階では、
より高い収益性を持つ可能性も有していた。)に対するエクスポージャーを削減してきた。当行の収益および利益は、規制
(特に規制自己資本、レバレッジ要件および流動性要件の増大やコンプライアンス費用の増加)および競争による長期にわ
たる構造的傾向により圧迫を受けており、これらが当行の多くの事業のマージンを圧縮している。これらの要素の組み合わ
せが、当行のトレーディング・アンド・マーケッツビジネスにおける長期にわたるマージンの低下および取引高の減少を招
いた場合、当行の財務上の目標の達成を妨げる可能性がある。
当行は近年、訴訟事案、執行措置および類似の事案を、当行が設定した引当金の枠内でほぼ解決して大きな進展を遂げて
きたが、この状況を維持できない可能性がある。特に、これらの費用は、訴訟事案、執行措置および類似の事案につき当行
が設定した引当金の水準を著しく上回る可能性があり、これにより当行の財務の健全性に関する市場の見方が否定的とな
り、当行の事業が悪影響を受ける可能性がある。このことにより、訴訟事案、執行措置およびその他の事案について生じる
実際の費用と相まって、今度は自己資本、流動性およびレバレッジを、市場参加者および規制当局が期待する水準に維持す
る当行の能力に悪影響を及ぼすおそれがある。
当行は、グローバルな投資銀行として、金融市場に対する相当なエクスポージャーを有しており、主に伝統的な銀行業務
に従事する機関に比べて、金融市場の軟化によるリスクに晒される機会が多い。長引く市況の低迷により当行の収益は過去
に減少を経験しており、また将来においても減少する可能性があり、当行が費用についても同様の割合で削減することがで
きない場合には、当行は、その収益性が損なわれ、重大な損失を計上する可能性がある。市場のボラティリティは、当行が
保有する金融資産の価値を減少させ、当行のリスクをヘッジする費用を増加させることにより、当行に悪影響を与えるおそ
れがある。顧客活動の低下も、当行の「フロー」ビジネスの収益を減少させる可能性がある。
特に、ファイナンシャル・アドバイザリー手数料および引受手数料の形態による当行のインベストメント・バンキングの
収益は、当行が手がける取引の数および規模に直接関連しており、長期にわたる市場の低迷により悪影響を受けやすい。こ
れらの手数料その他の収入は、通常、原取引の価格に連動するため、資産価値とともに減少する可能性がある。また、市場
の低迷と不確実性の期間には、特にマージンの高い取引において取引高やインベストメント・バンキングの収益の重要な原
動力となる、市場リスクおよび信用リスクに対する顧客のリスク志向が弱まる傾向がある。近時を含め過去における顧客の
リスク志向の減少は、当行のインベストメント・バンクの取引量や収益性レベルの低下を招いた。当行の収益および収益性
は、債券・株式の募集ならびに合併および買収の数や規模の著しい減少または縮小により、重大な悪影響を受ける可能性が
ある。
市場の低迷はまた、当行が顧客のために行う取引量の減少を招き、これにより当行の利息以外の収益が減少しており、ま
た将来においても減少する可能性がある。また、当行が顧客のポートフォリオの管理につき請求する報酬は、多くの場合、
当該ポートフォリオの価格またはパフォーマンスに基づいているため、市場の低迷により顧客のポートフォリオの価格の下
落や資金流出が増加すると、当行がアセット・マネジメントおよびプライベート・バンキング業務から得られる収益が減少
する。市場が低迷していない場合でも、投資ファンドが市場を下回るまたはマイナスのパフォーマンスを示す場合には、資
金流出が増加し、資金流入が減少し、当行がアセット・マネジメント業務から得られる収益が減少する可能性がある。当行
の顧客は、当行が顧客の勘定でポジションを取得したことにより被る損失につき責任を負うが、当行は、十分な担保を保有
せずまたはこれを実行できない場合に、当該顧客の損失を填補する必要性のために更なる信用リスクに晒される可能性があ
る。当行はまた、顧客が損失を被り、当行がその商品および業務に対する顧客の信用を失った場合にも、その業務が阻害さ
れる可能性がある。
また、当行のトレーディング・ポジションおよび投資ポジションならびに当該ポジションに関連する当行の取引から得ら
れる収益の多くは、市場価格により直接不利な影響を受ける可能性がある。当行がこれらのトレーディング・ポジションお
よび投資ポジションを有する各商品および各事業分野においては、当行の業務の一部として、各種の金融市場およびそれら
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のトレンドに関する評価を必然的に伴う。当行が資産を保有している場合、市場価格の下落により、当行は損失を被る可能
性がある。インベストメント・バンクのより高度な取引の多くは、価格変動および価格差の影響を受ける。当行の予想しな
い 形で価格が変動した場合、当行は損失を被る可能性がある。また、市場のボラティリティが高くなっている場合、当行が
行った評価により、結果的に関連する取引およびポジションにおける収益の減少または損失を招く可能性がある。さらに当
行は、一定の資本市場取引を促進する目的で資本を投入し、市場リスクを負っており、これにより当行は収益の変動の他、
損失を被る可能性がある。かかる損失は、とりわけ当行の保有資産にそもそも流動性のある市場が存在しない場合に発生す
る。銀行間のデリバティブ契約などの証券取引所またはその他の公開取引市場で取引されない資産は、当行が公開市場価格
以外のモデルを利用して計算した価格が付けられる場合がある。この種の資産の価格の下落を監視することは困難であり、
当行が予想しなかった損失を被る可能性がある。また、リスクに対する一般的認識が投資を躊躇している投資家に引き続き
市場参加をためらわせてその活動を縮小し、ひいては取引フローに依拠する当行の事業の活動水準も低下させる場合には、
当行は悪影響を受ける可能性がある。
さらに現在の市場環境においては、ドイツ国債のマイナス利回りを含め、特にユーロ圏において超低金利が特徴となって
いる。ユーロ圏やその他の地域で低金利が長期化することにより、当行の純利益マージン、収益性およびバランスシートの
動向に重大な影響を及ぼす可能性がある。当行の収益は特に金利の影響を受けやすく、当行の帳簿上におけるユーロ建て貸
出金および預金の規模を勘案すると、公正価値で計上されるバランスシート上の他のポジションも低金利環境の影響を受け
る可能性がある。現在のこのような状況により、またもし今後さらに金融緩和が進むことになれば、現時点の当行の収益見
通しに重大な影響を及ぼすおそれがある。プライシングの変更や追加手数料の導入など、この低金利の影響を相殺するため
の措置は、上記の影響を相殺するには不十分である可能性がある。
当行の資金流動性、事業活動および収益性は、市場全体もしくは当行独自の流動性が不足する場合には、債券資本市場に
アクセスできないことや資産を売却できないことにより、悪影響を受けるおそれがある。信用格付けの低下に起因して当行
の資金調達コストは過去に増加しており、将来の信用格付けの低下は、当行の資金調達コスト、当行との取引を継続しよう
とする相手方の意欲および当行のビジネスモデルの重要な側面に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、事業活動に資金を提供するため流動性資金を継続的に必要としている。当行の資金流動性は、有担保債ないし無
担保債の市場にアクセスできないこと、当行の子会社からの資金を利用できないことやその他当行の事業全般に流動性資金
を適切に配分できないこと、資産の売却もしくは投資の回収を行えないこと、または現金もしくは担保の予測不能な流出が
生じることにより損なわれる可能性がある。このような状況は、当行の事業とは無関係の当行の管理可能な範囲を超えた状
況、例えば金融市場における混乱に起因する場合もあるし、当行に特有の状況、例えば訴訟事案、規制措置および類似の事
案に起因する今後の資金流出に関する認識、ならびに当行の事業、ビジネスモデルもしくは戦略の脆弱性や経済状況や市場
環境の悪化への対応力の低さが実際に見られたり予想されたりした場合に、それを理由として取引相手方または市場が当行
の事業に対する資金提供を控えること等によって生じる可能性もある。例えば、当行は、当行株価の急落や当行債券のセカ
ンダリー市場での取引に関連する対国債スプレッドの拡大に直面してきた。こうした状況を受けて、最近では、ストレスの
かかったシナリオにおける利用可能な流動性資金に関する内部の見積りがマイナスの影響を受けることもあった。また、当
行と同規模と考えられている他の金融機関の経営不振および金融業界全般についての否定的な評価もまた、近年当行に影響
を及ぼしている。かかる認識は、資本市場にアクセスし、当行の事業活動を支えるのに必要な資金を取得する対価に影響を
与えている。かかる認識が存在、継続または悪化した場合、容認可能な条件で上記の資金を取得する当行の能力は、悪影響
を受ける可能性がある。特に、当行の貸借対照表上の資産に係るリファイナンスや資産価値の下落をカバーするために必要
な水準の資本の維持ができない場合には、当行は、保有資産を低い価格または不利な条件で処分し、また例えば新たな信用
供与に係る事業を縮小せざるを得ない可能性がある。かかる場合、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能
性がある。
また、当行は近年、特にユーロ圏の金融機関および金融市場に追加の流動性資金をもたらしたECBおよびその他の中央銀行
による多くの資金提供措置から恩恵を受けている。かかる資金提供が縮小または停止した場合、当行の資金調達コストが増
大または資金供給が減少し、その結果、当行の事業活動が停滞するおそれがある。特に、ECBが量的緩和政策の停止または縮
小を決定したり、連邦準備制度理事会が金融引締政策を推し進めたり、またはより一般的に各国中央銀行が金融引締めに向
けた措置を講じたような場合には、長期金利が上昇し、それに伴い当行の資金調達コストにも影響を及ぼす可能性が高い。
格付機関は定期的に当行の信用格付けの見直しを行うが、信用格付けは時の経過とともに変化する多くの要因により悪影
響を受ける可能性がある。かかる要因には、当行の戦略および経営陣の能力、当行の財務状況(収益性、資産の質、資本、
資金調達および流動性などに関する)、当行が属する業界に対する政治的支援の水準、構造改革の実施、当行の法的構造に
適用ある法律および規制上のフレームワーク、当行債権者の事業活動および権利、格付手法の変更、債券保有者および預金
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者を保護する損失吸収バッファーの比重の変更、当行の主要市場における競争環境や政治経済状況(新型コロナウイルス感
染症(COVID-19)のパンデミックおよびブレグジットの影響を含む。)、ならびに市場の不確実性に関する格付機関による
評 価が含まれる。さらに、投資家が投資判断において検討する場合と同様、環境(気候変動リスクを含む。)・社会・ガバ
ナンス(ESG)の要因が、信用格付分析の一部として格付機関により考慮されることが多くなってきている。
当行の信用格付けの引き下げ、とりわけ投資適格未満に引き下げられたような場合や、当行の財務上の対応力への資本市
場の認識が悪化した場合、当行の短期金融市場へのアクセスに重大な影響が生じ、当行の預金ベースの規模が縮小し、デリ
バティブ契約およびその他の担保付資金調達の取り決めにおいて追加担保またはその他の要求が生じたりそれらの取り決め
を変更する必要が生じる可能性がある。その結果として、当行の資金調達コストおよび資本市場へのアクセスに悪影響を及
ぼし、当行との取引を希望する取引相手方の範囲が限定される可能性がある。これにより、当行の競争力が悪影響を受け、
当行の短期ないし中期的な見通しを脅かす可能性がある。
世界規模の金融危機が始まって以降、主要な信用格付機関は、複数回にわたり当行の信用格付けを引き下げ、または見直
しもしくはネガティブ・ウォッチ(格下げ方向で見直し)に指定してきた。こうした信用格付けの低下は、当行の資金調達
コストを増加させた。当行のクレジット・スプレッド水準(ベンチマークとしての国債と当行証券の利回りの差異)は市場
の軟化の影響を受けやすく、格付けがさらに引き下げられた場合、当行の信用格付けが投資不適格の範疇に入る可能性があ
る。将来の信用格付けの低下は、当行の資金調達コストおよびビジネスモデルの重要な側面に重大な悪影響を及ぼす可能性
がある。信用格付けの低下による影響は、格下げが金融業界全体に影響を及ぼすものか、地域ベースで影響を及ぼすもの
か、あるいは規制措置、訴訟事案および類似の事案の今後の和解等の当行に特有の状況を反映することが意図されたもの
か、当行の経営幹部が格下げに対し事前にまたは事後に講じた措置、当行との取引を継続しようとする相手方の意欲、また
より一般的には、その他の市場事由の影響およびマクロ経済環境の状況を含む、様々な要因によって左右される。
また、当行が当事者となっているデリバティブ商品を規定する多くの契約に基づき、信用格付けの低下は、当行に対し追
加の担保設定を余儀なくし、当行の支払義務を伴う契約の終了を招き、または相手方に対し追加の救済手段を与える可能性
がある。当行は、「第6 経理の状況、1 財務書類、(1)連結財務書類、①取締役会報告書、リスク・レポート、流動性リス
ク、ストレス・テストおよびシナリオ分析」に詳述されるとおり、流動性ストレス・テスト分析においてこれらの影響を考
慮する。
当行がその戦略計画を成功裡に実行できなかった場合、当行は財務上の目標を達成できなくなるか、または減損や引当金
の追加を含む損失を被り、低い収益性にとどまり、当行の財務状態、業績および株価は重大な悪影響を受ける可能性があ
る。
2019年7月、当行は、コア・バンクの重点を見直して、通常、魅力的なリターンが見込める成長市場で展開される、市場
をリードする事業に集中させることにより持続可能な株主還元を大きく向上させることを意図した、当行の戦略的改革を発
表した。当行のコア・バンクは、4つの中核となる事業部門、すなわちコーポレート・バンク、インベストメント・バン
ク、プライベート・バンクおよびアセット・マネジメント、ならびにコーポレートおよびその他の部門で構成される。また
当行は、経済的に合理的な方法により資本を解放することにより、十分な収益を得ることができないリターンの低い資産お
よびビジネス、またはもはや当行の戦略において中核とはいえない活動によって消費されている資本を解放することを第一
の目的とするキャピタル・リリース・ユニット(CRU)を設立した。当行の改革の次の段階は、コスト、リスクおよびバラン
スシートの規律ある管理ならびに統制を維持しつつ、当行事業を成長させることにより持続可能な収益性の確保という目標
に注力することである。
2022年の当行の最新の主要な財務目標は以下の通りである。
- 当行グループの税引後平均有形株主資本利益率を8%とする
- コア・バンクの税引後平均有形株主資本利益率を9%超とする
- 改革費用を除く調整済コストを167億ユーロとする
- 費用収益比率を70%とする
- 普通株式等Tier 1資本比率を12.5%超とする
- レバレッジ比率(完全適用ベース)を約4.5%とする
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当行の戦略的目標の達成は、様々な内部的および外部的要因、市場や規制の不確実性、経済に対する不透明感および政情
不安、ならびに当行の経営モデルに係る制約による影響を受ける。これらの要因により、当行の戦略目標の達成や期待され
る利益の実現が悪影響を受け、または阻止される可能性がある。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、マクロ経済および財務環境に様々な変化をもたらした。これ
らの変化は、当行の営業環境に影響を及ぼし、顧客行動の変化は、取引高および関連する資本管理およびリスク管理に影響
を与えた。現在の経済環境は今後も続き、当行の自己資本比率および業績を圧迫すると予想されている。2020年のマクロ経
済上の事業環境においては、特に、新型コロナウイルス感染症(COVID -19)に関連するダウンサイド・リスクが支配的で、そ
のリスクは2021年に入っても高い水準が続いている。また、主要各国の経済において、国内総生産(GDP)が2019年から縮小
して2020年末を迎えた。グローバルなマクロ経済活動は、地域レベルおよび国レベルのロックダウンの継続による影響を受
けており、当行は、上記を踏まえて世界経済全体のダウンサイド・リスクを注視していく。新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の影響によりマクロ経済が不確実な状態が続くため、当行の戦略を執行する上でのリスクは増加した。
特に新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)のパンデミック による影響、欧州における市場の極端な混乱の再燃などの経
済に対する不透明感、世界、地域および国家の経済状況の低迷する可能性、低金利かつボラティリティの低い市場環境の継
続、事業における競争の増加ならびに政治の不安定性が、戦略目標を達成する当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。ま
た、戦略目標を達成する当行の能力は、規制の変更によっても悪影響を受ける可能性がある。特に、当行の収益性の減少を
招く可能性のあるビジネスモデルまたは組織の変更を政府当局から要請され、あるいは法令遵守のため当行の収益性を減少
させるような変更を行わざるを得なくなる可能性がある。
当行はまた、ドイツ国内およびドイツ国外の多数の法域(特に米国)において、多くの訴訟、仲裁ならびに規制上の手続
きに関与し調査の対象となっている。これらの件には、多くの不確実性が伴う。当行は、訴訟環境は引き続き厳しい状況が
続くと予想している。訴訟および規制案件が今後も近年と同様のまたはこれを上回るペースおよび規模で発生する場合、ま
たはこれらの件に対する当行の潜在的エクスポージャーについて市場の憶測が消えない場合、当行は、戦略目標を達成する
ことができない可能性がある。
当行の戦略的目標はまた、以下の前提およびリスクに服する。
- 当行の財務計画および資本計画のベースケース・シナリオには、マクロ経済環境の好転に依拠する増収見込みが含まれて
いる。マクロ経済環境が停滞または低迷した場合、これらの戦略的財務目標および資本目標を達成するために必要となる
増収を生み出す当行の能力に大きな影響を及ぼす可能性がある。また、このシナリオには、将来における当行のコスト削
減能力に関する仮定も含まれている。
- 現在の新型コロナウイルス感染症(COVID—19)のパンデミックおよびその世界経済に対する潜在的影響は、当行の財務目
標を達成する能力に影響を与える可能性がある。地方、地域または世界の経済環境が長期的に低迷することにより、当行
は重大な悪影響を受ける可能性がある。このような状況において、当行は最低所要自己資本の目標を確実に達成するため
の措置を講じる必要が生じるものと考えられる。これらの措置または対策により、当行の事業、業績、戦略的計画および
目標、ならびに当行の株価が悪影響を受ける可能性がある。
- 当行の各部門の業績は、今後も続くことが予想される金利環境の逆風、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデ
ミックの悪影響および業界全体のマージンの圧縮を各部門が相殺することができるかどうかに左右される。
- 2020年のインベストメント・バンクの業績は、投資銀行業務における市場活動が業界として高水準であったことに後押し
された。インベストメント・バンクがその業績を維持できるかどうかは、高水準の市場活動が続くか否かに左右される。
- 2020年通年の信用損失引当金は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、かつ当行の予想信用損
失(ECL)見積もりに対する当該パンデミックの影響により打撃を受け、貸出平均残高に対する割合が41ベーシスポイン
トに増加し、2021年もこれらの要因は存続すると予想される。2022年については、経済が回復して引当金の水準が正常に
戻り、信用損失引当金は、貸出平均残高に対する割合が25から30ベーシスポイントの間になると当行は予想している。
- より高い水準の信用損失引当金が要求される場合、当行の業績ならびに戦略的財務目標および資本目標を達成する当行の
能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
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- 当行は、当行のビジネスモデルから生じる大きな課題を克服することができるものと予想している。当行は引き続きト
レーディングビジネスおよびマーケッツビジネスから多くの収益を得ている。経済および市場の状況の推移次第で、かか
るビジネスが悪影響を受ける、または当行がかかるビジネスから稼得することを目指す収益性を達成できない可能性があ
る。
- 資産および顧客水準は、これまで市場の否定的な見方による影響を受けてきた。当行に対し、市場が引き続き否定的な見
方で注目しまたは新たに注目した場合、新規顧客や資産の流出を再び招く可能性がある。
- 当行は、中枢部門による措置および各部門別の措置(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応措置を含む。)、例
えば不動産物件の吟味および出張費の削減により、さらにコスト削減を進めることを目指す。このようなコスト削減は、
達成できない可能性がある。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、正規従業員の自然減少率が過去の水準と比較して約30%
低下して当行グループの人員目標およびコスト目標において厳しい状況となり、非自発的退職における取決めに関するコ
ストが増加する。また、これにより、有能な従業員の職務が余剰となった場合に当該従業員を当行内で再配属する機会が
制限された。
- 全体として自然減少率が低下したにもかかわらず、有能な人材、特に収益の発生に重要なフロント・オフィスおよび管理
体制の向上に重要なポジションの人材の勧誘および雇用において困難に直面する可能性がある。当行が提供可能な報酬水
準を節度ある金額に設定するよう、規制当局から要請されたことにより、当行グループは有能な従業員の勧誘および雇用
において不利になる可能性がある。他のユニバーサル・バンクおよび金融サービス会社といった従来からの競合他社、な
らびにスタートアップ企業やテクノロジー企業(「フィンテック」サービスを提供する企業を含む。)といった新たな将
来の競合勢力のグループは、有能な人材の勧誘および雇用においても当行の潜在的な競合相手である。
- 当行は現在、非常に複雑なインフラを運営しており、これは管理体制全体の質を損なう可能性がある。強固な管理体制を
備えたより効率的な銀行となれるかは、当行のITランドスケープの合理化および簡素化ならびに企業文化の変革の成功に
かかっている。
- 当行に適用される法令に従って事業を遂行できるようにするためには、堅固かつ効果的な内部管理体制が必要である。当
行は、内部統制環境の有効性向上というイニシャティブを予定通りまたは規制当局の要求通り迅速に完了できない可能性
があり、また当行の取り組みは、当行の管理体制における将来のすべての不備を阻止し、または管理体制の改善によって
将来的に訴訟ならびに規制上および執行上の調査や手続きを減少させるには不十分である可能性がある。さらに、管理強
化の実施によって、規制遵守に係る費用が想定よりも高くなり、効率性の向上による費用節減が相殺される可能性があ
る。
- 当行は、CRUが、コストを削減しつつレバレッジ解消を継続することを想定している。BNPパリバとドイツ銀行は、当行の
プライム・ファイナンスおよび株式電子トレーディングのサービスを継続して顧客に提供するための基本取引合意に署名
した。この合意に基づき、当行は顧客がBNPパリバに移行することができるまで、プラットフォームの運営を継続する。
CRUの残りの資産については、経済的合理性がある場合は、縮小を加速させる機会を利用していく。CRUが想定通りレバ
レッジを解消できないまたはコストを削減できない場合、または当行とBNPパリバとの合意を妨げる問題が生じた場合、
当行の目標が阻害される可能性がある。
当行がかかる戦略的イニシャティブの全部もしくは一部を実施できなかった場合、実施されたイニシャティブが期待され
た効果をあげなかった場合、かかるイニシャティブを実施するために当行が負担する費用が当行想定の金額を超えた場合、
あるいは当行がこれらのイニシャティブを実施するために定めた公表済みの目標を達成できなかった場合、当行はその財務
上の目標を達成できなくなるか、または損失を被り、低い収益性にとどまりもしくは資本基盤が弱まる可能性があり、当行
の財務状態、業績および株価は重大な悪影響を受ける可能性がある。
当行は、事業体、ビジネスまたは資産の有利な価格での売却あるいは売却自体が困難となり、市場の動向にかかわらずか
かる資産およびその他の投資により重大な損失を受ける可能性がある。
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当行は、ビジネスの簡素化および集中を行い、自己資本要件およびレバレッジ要件を充足またはこれらを超える水準を達
成し、また有形株主資本利益率の目標の達成を促進する戦略の一環として、当行の中核事業に該当しない資産の売却もしく
は かかる資産へのエクスポージャーを削減していく所存である。これは、当行の競合他社の多くもその自己資本比率および
レバレッジ比率ならびに株主資本利益率を改善するため同様に資産を売却しようとしているため、現在および将来の市場環
境においては困難となる可能性がある。当行は既に非中核資産の大部分を売却しており、当行が残りの非中核資産を期待通
り迅速にかつ許容可能な価格で売却するのは、とりわけ困難である可能性がある。当行が事業体またはビジネスを売却する
場合、当行は、売買契約の条件に基づく一定の損失またはリスクに引き続き晒される可能性があり、またかかる事業体また
はビジネスの分離および売却のプロセスにより、オペレーティング・リスクまたはその他の損失が生じる可能性がある。厳
しい事業環境や市場環境により、当行は、事業体、ビジネスまたは資産を有利な価格で売却すること、あるいは売却自体が
不可能となる可能性がある。当行が計画通りにその資産を削減できない場合、当行は、その戦略に基づき設定された自己資
本目標を達成することができなくなる可能性がある。
当行が統合対象を見つけ出して統合を行うことは困難となる可能性があり、統合を実施してもこれを回避しても、当行の
業績および株価が著しく損なわれる可能性がある。
当行は随時、事業統合を検討している。重要な事業統合を発表しまたは完了した場合で、当該取引が高額すぎる、既存株
主にとって希薄化をもたらす、または当行の競争力を増す可能性が低いと投資家が判断した場合、当行の株価または統合対
象法人の株価は著しく下落する可能性がある。当行が統合する可能性のあるいかなるビジネスについても、当行があらゆる
点で完璧な調査を行うことは一般に不可能である。その結果として、統合が予想通りに運ばない可能性がある。さらに、事
業を統合する対象法人と当行の業務をうまく統合できない可能性がある。発表した事業統合を完了できなかった場合、また
は当該統合において予想された恩恵を享受できなかった場合、当行の収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。またこ
のような不首尾が、当行の事業見通しおよび運営に対する投資家の認識に影響をあたえ、当行の株価が下落する可能性があ
る。さらには、重要な従業員の退職を招く可能性もあり、また従業員の残留を促すために報奨金を支払う必要があると当行
が判断した場合は、費用の増大および収益性の減少を招く可能性もある。
当行がさらなる事業統合を行うことを回避し、または発表したもしくは予想された統合を実現できなかった場合、市場参
加者は、当行に対して否定的な認識を持つ可能性がある。当行はまた、特に新たな事業分野への事業の拡大を自律的成長の
みによって行う場合には、競合他社と同様に迅速に、あるいは成功裡に実行することができないおそれもある。これらの認
識や制約は、当行の事業に損失をもたらし、また当行のレピュテーションを毀損する可能性があり、当行の財務状態、業績
および流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行の本国ドイツの市場およびグローバルな市場における激しい競争は、当行の収益および収益性に著しい悪影響を及ぼ
し、今後も及ぼす可能性がある。
ドイツおよびグローバルな市場における主な事業分野のすべてにおいて、競争が激しくなっている。当行が、当行に収益
をもたらす魅力的な商品およびサービスの提供をもってかかる市場における競争環境に対処できなかった場合、当行は、そ
の事業の重要な分野における市場シェアを失い、または業務の一部もしくは全部において損失を被る可能性がある。また、
かかる市場における景気の低迷は、当行における価格圧力の増大や取引量の減少等を通じて、競争を激化させる可能性があ
る。
これまでに、複数の金融機関の間で大規模な合併および集中が行われてきた。かかる傾向は、当行の競合他社の一部の資
本基盤および業務地域を著しく増大させ、証券およびその他の金融市場のグローバリゼーションを加速した。その結果、当
行は、当行より大規模で資金力があり、現地の市場においてより強固な地位を占める可能性のある金融機関と競争しなくて
はならなくなった。
他のユニバーサル・バンクや金融サービス会社といった従来の競合他社に加えて、新興企業やテクノロジー企業(「フィ
ンテック」サービスを提供する企業を含む。)といった新たなグループが、将来の競合勢力としてバンキング・サービスお
よび商品への興味を強めている。これらの新たな競合他社は、中核的な商品(支払い、基本貯蓄口座ならびに融資および投
資アドバイザリー等)および新商品(ピアツーピア・レンディングや株式型クラウドファンディング等)の双方における競
争を激化させる可能性がある。また、かかる企業は、有能な人材の勧誘および雇用において当行の潜在的な競合相手であ
る。
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規制および監督に関するリスク
金融業界の脆弱性および規制当局によるより全般的な検査の強化を受けて制定された、または提案される規制の見直し
は、当行に多大な影響を及ぼしており、かつ引き続き影響を及ぼして、当行の事業および戦略的計画を実行する能力に悪影
響を及ぼす可能性がある。当行が規制要件を遵守しなかった場合、管轄規制当局は、当行に対し、配当支払いや規制上適格
な資本性金融商品に関する支払いを禁じるか、またはその他の措置を講じる可能性がある。
世界規模の金融危機および欧州債務危機を受けて、政府および規制当局等は、規制の枠組み変更を通じて金融業界の将来
の危機への対応力を強化するための取り組みを行ってきた。バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員会」という。)
やその他の基準設定機関によって概要を示された規制見直し計画は、その重点が様々な要素の実施に移行したことによっ
て、新たな変革のペースは鈍化した。その結果、当行および金融機関全体にとっての不確実性は、これまでの年よりその水
準は軽減されたものの、引き続き存在している。新たな(または改正された)法律および規制や現在の提案には、以下のも
のが含まれる。
- より厳しい資本規制、レバレッジおよび流動性基準
- 報酬の慣行に係る制限
- 自己勘定取引その他の投資業務に係る制限
- 特別銀行税および金融取引税
- 金融危機に対応するための債権者の「ベイルイン」を含む再建・破綻処理権限
- 多額のエクスポージャー制限の厳格化
- ユーロ圏内およびその他の加盟国における一元化した銀行監督当局および銀行破綻処理当局の創設
- 一定の業務の預金受入業務からの分離
- ストレス・テストおよび資金計画制度
- 報告要件の強化
- デリバティブその他の金融商品、投資商品および市場インフラストラクチャーの見直し
規制枠組改革の中核的要素として、バーゼル委員会は2010年12月、バーゼル3として知られる最低自己資本および流動性
の基準に関する一連の包括的変更を公表し、これらの変更は「CRR/CRD 4」および銀行再建・破綻処理指令(「BRRD」)とも
呼ばれる欧州の一連の法令を通じて、2014年以降、欧州および国内(当行の場合ドイツ)の法律において実施されている。
2019年6月27日、EU内の銀行の対応力をさらに強化するための包括的な一連の改革案(以下「銀行改革パッケージ」とい
う。)が発効した。銀行改革パッケージには、所要自己資本規制(CRR)と呼ばれる金融機関および投資会社に対する健全性
要件、資本要件に関する指令(CRD)と呼ばれる金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社に対する健全
性の監視に関する指令、銀行破綻処理メカニズムの枠組みにおける信用機関および特定の投資会社の破綻の統一された規則
および手続きを確立する欧州連合規則(以下「SRM規則」という。)ならびにBRRDに関する既存の規制の修正が含まれる。ド
イツでは、銀行改革パッケージによって導入されたBRRDおよびCRDの改正はリスク削減法(Risikoreduzierungsgesetz)に
よってドイツ法に組み込まれている。
採択された修正には、バーゼル委員会が構築したグローバルな規制枠組み、いわゆるバーゼル合意(バーゼル1、2およ
び3)を精緻化し補足するため、バーゼル委員会と金融安定理事会(以下「FSB」という。)との間で合意された規制枠組み
について残された課題が含まれる。これには、特に相手先の信用リスクの分野および集中決済機関に対するエクスポー
ジャーについてよりリスク感応度の高い資本要件、ならびに銀行が晒される可能性のある実際のリスクをより正確に反映す
る方法、拘束力のあるレバレッジ比率、拘束力のある安定調達比率、大口エクスポージャー規制の強化、マーケット・リス
クに関する新たな報告要件(後の段階で自己資本要件により補足される可能性がある。)およびドイツ銀行のようなグロー
バルにシステム上重要な金融機関(G-SII)がその破綻時に損失を負担できる一定の最低水準の資本およびその他の商品の保
有(総損失吸収力(TLAC))を義務付けることが含まれる。その他の施策は、EU経済を支援するための銀行の融資能力の向
上や、EU資本市場の深化および流動性の強化において、銀行がその達成に貢献しやすくすることを目指すものである。多く
の規定は2021年に適用され、総損失吸収力(TLAC)要件を含む一部の規定は、2019年6月27日からすでに適用されている。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを受けて、欧州連合は、銀行改革パッケージに含まれる修正を含
むCRRの調整を含む新たな規則(以下「CRR応急的措置」という。)を採択した。CRR応急的措置は、2020年6月7日に発効
し、パンデミックへの対応として銀行による貸付を推進することを主な目的としている。
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また、規制当局の既存の法律および規制の遵守に関する検査はより強化され、監督当局の要請は引き続き重要である。複
数の新たな(または改正された)法律および規制の草案作成や実施が行われているが、まだ道半ばであり、監督当局の要請
はまだ確定されておらず、その具体的な影響は明らかではない。
2017年12月、バーゼル委員会は、国際的水準においてリスク・ウェイテッド・アセットの算出における一貫性を高め、銀
行の自己資本比率の比較可能性を向上させることを目的とするバーゼル3フレームワークの追加改定に関する最終合意(以
下「2017年12月合意」という。)を公表した。2017年12月合意には、信用リスクを定める標準的手法および内部格付手法の
変更、オペレーショナル・リスクのフレームワークの改定ならびに「資本フロア」を72.5%とすることが含まれている。
「資本フロア」は、銀行の内部モデルを使用して算出したリスク・ウェイテッド・アセットの値が、標準的手法を使用した
場合と比べてどの程度下回ることを許容するかを定めるものである。この一連の改革は、バーゼル3フレームワークを最終
化することを意図しており、標準的手法のリスク感応度をより高めて細分化を進める一方、銀行が内部モデルを使用できる
範囲を縮小するものである。さらに、2017年12月合意は、当行のようなグローバルにシステム上重要な銀行(以下「G-SIB」
という。)に対してTier 1資本で充足すべきレバレッジ比率にバッファーを導入し、これを当該銀行に適用あるリスクベース
のG-SIBバッファー要件の50%としたが、これは銀行改革パッケージに含まれることとなった。新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)により、バーゼル委員会は、2017年12月合意の変更の実施開始日を2023年1月1日に延期し、資本フロアにつ
いては、2028年1月までの5年間を経過措置期間とすることとした。
EUはこの改革を、2021年半ばに公表される予定の一連の法案(所要自己資本規制またはCRR IIIの改正)と併せて実施する
予定である。バーゼル委員会はさらに、2019年1月14日、トレーディング勘定の抜本的見直し(以下「FRTB」という。)と
呼ばれるマーケット・リスクに関する枠組みの改革について合意に達した(以下「2019年1月合意」という。)。最終基準
の主な特徴としては、期待ショートフォール・モデルに依拠してエクスポージャーのリスク・ウェイトを決定する内部モデ
ル・アプローチがある。当該基準は、モデル化が不能と考えられるリスクについて別個の資本要件を設け、内部モデル・ア
プローチの代替手段として、よりリスク感応度が高い標準的手法を規定している。CRR II(銀行改革パッケージの一部)
は、EUの金融機関にFRTBを適用する最初のステップとして、改訂後の枠組みに基づくマーケット・リスクに関する特定の報
告要件を導入し、FRTBに基づくマーケット・リスクに係る自己資本要件を設定するための追加的な規制を提案する権限を欧
州委員会に与えた。
銀行改革パッケージは、規制上の自己資本要件および流動性要件の引き上げや、コスト増を引き起こすことにより、当行
のビジネスに影響を及ぼす可能性が高い。また2017年12月合意および2019年1月合意に含まれるバーゼル3に基づく残りの
法案の実施は、法律として採択された場合、資本賦課の増加により当行のビジネスに影響を及ぼす可能性がある。
これらの要件は、規制自己資本バッファー(それ自体増加を求められる可能性がある。)に追加される要件となったり、
既に当行に課されている各種の要件に追加を行うものとなる可能性があり、また当該要件自体が当行の所要自己資本の大幅
な増加を要請するものとなる可能性がある。
規制当局は、銀行の規制方法に対して実質的な裁量を有しており、かかる裁量および規制当局が利用できる方法は、近年
着実に増加している。進行中または将来の危機(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックなど)を受けて、
各国政府および規制当局により、規制が必要に応じて課される可能性があり、特に当行のようなシステム上重要とみなされ
る金融機関に影響を及ぼすおそれがある。
特に、当行を管轄する規制当局(ECBを含む。)は、単一監督メカニズム(「SSM」とも呼ばれる。)に基づき、監督上の
検証・評価プロセス(以下「SREP」という。)、SSM対象機関全体の資産品質または内部リスク・モデルの検証等に関連して
ストレス・テストを実施することができる。管轄の規制当局は、金融機関の個別の状況に応じてリスク・ウェイテッド・ア
セットやその他の自己資本賦課においては認識されていないリスク(訴訟事案、規制措置および類似の事案に関するものを
含む。)に対応するため、金融機関に自己資本の上積みを課す裁量ならびにその他の措置(当行の事業の制限または変更
等)を講じるかまたはこれを要求する裁量を有する。こうした状況の中、ECBは、当行にSREPに基づく個別の自己資本要件
(「第二の柱」要件と呼ばれる。)を課す可能性があり、これまでにも課してきた。金融機関は、Tier 1資本の75%以上お
よび普通株式等Tier 1資本の56.25%以上の「第二の柱」要件を満たさなければならない。「第二の柱」要件は、法定の最低
自己資本水準およびバッファー要件に加えて満たす必要があり、これらの要件を満たさなかった場合は、配当支払いの制限
等の法的措置を直接課される可能性がある。
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ECBはまた、SREPに基づき、各銀行に対し「第二の柱」に基づく普通株式等Tier 1資本の追加の保有を推奨する通知(いわ
ゆる「第二の柱」ガイダンス)を行う可能性があり、当行に通知を行ったことがある。「第二の柱」ガイダンスは法的拘束
力 を有さず、その不遵守は法的措置を自動的に招くものではないが、ECBは、一般的に、各銀行が「第二の柱」ガイダンスを
遵守することを期待すると述べている。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを受けて、ECBは、各銀行が
「第二の柱」ガイダンスで定める資本水準を一時的に下回る状態で運営することにつき、少なくとも2022年末まで認めてい
る。
またより一般的には、管轄規制当局は、当行が規制要件(特に法定の最低自己資本水準、または「第二の柱」要件を遵守
しなかった場合や、当行のガバナンスおよびリスク管理プロセスに不十分な点があった場合には、当行に対し、株主に対す
る配当支払いや当行のその他の規制上適格な資本性金融商品の保有者に対する分配を禁じることができる。こうした事態
は、例えば、当行が収益の減少により十分な利益を得られなかった場合や、訴訟事案、規制措置および類似の事案に起因す
る多額の資金流出の結果として生じる可能性がある。一般的に、定量的または定性的な規制要件が満たされない場合、当行
の事業、財務状態および業績(株主に対する配当支払いもしくは当行のその他の規制上適格な資本性金融商品に関する分配
を行う当行の能力や、場合によっては当行が現在行っている、あるいは将来行う予定である業務を行う当行の能力を含
む。)に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
規制上および法律上の変更は、当行に対しより多額の自己資本およびベイルイン可能債務(銀行破綻時にベイルイン対象
となる債務)を維持し、厳格化された流動性要件を遵守することを要請する。これらの要件が当行のビジネスモデル、財務
状態、業績および競争環境全般に重大な影響を与える可能性がある。当行が自己資本規制または資金流動性の要件を十分な
バッファーをもって達成することができない可能性があるとの市場の認識や、当行がかかる要件を上回る自己資本もしくは
流動性を維持すべきであるとの市場の認識、またはこれらの要件を再び満たすことができないような場合は、当行の事業お
よび業績に対するこれらの要因による影響を強める可能性がある。
「CRR/CRD 4」の一連の法令の実施は、とりわけ、自己資本要件の強化および流動性要件の厳格化をもたらし、その一部と
して、2019年1月1日までに段階的に適用された追加的な自己資本バッファー要件も含まれている。リスク測定に関する規
則の厳格化ならびに銀行改革パッケージ、2017年12月合意および2019年1月合意が導入する追加の修正により、リスク・
ウェイテッド・アセットおよびこれに対応する銀行の資本に対する要請がさらに増大し、(拘束力のある安定調達比率の導
入等)流動性要件が厳格化した。さらに、銀行改革パッケージによる拘束力のあるレバレッジ比率(適用が延期されたレバ
レッジ比率バッファーを含む。)の導入により、当行のビジネスモデル、財務状態および業績に影響を与える可能性があ
る。
さらに、SRM規制、BRRDおよびドイツ再建・破綻処理法(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz)に基づき、当行は、管轄
破綻処理機関が各銀行の状況に応じて決定する、自己資本および適格負債に関する最低基準(MREL)を常に満たしていなけ
ればならない。また、銀行改革パッケージは、G-SII(欧州におけるG-SIBの同義語)に対する新たな第一の柱の自己資本お
よび適格負債に関する最低基準(MREL)要件を導入することによって、当行のようなG-SIBに対する金融安定理事会(FSB)
の総損失吸収力(TLAC)基準を実施した。この新たな要件は、リスクに基づく分母およびリスク以外に基づく分母の双方を
ベースとし、移行期間の後、総リスク・エクスポージャーの18%超、およびレバレッジ比率エクスポージャー測定尺度の
6.75%(2021年12月31日までは、総リスク・エクスポージャーの16%超、レバレッジ比率エクスポージャー測定尺度の
6%)に設定される。特定の適格性基準を満たすTier 1またはTier 2資本商品または債務は、かかる基準を満たすことがで
きる。G-SIIによる他のG-SIIの総損失吸収力(TLAC)商品の保有には、控除規則が適用される。また管轄当局は、G-SIIに法
定の最低要件を超える個別のMREL要件を課すことができる。
総損失吸収力(TLAC、第一の柱のMREL)およびMRELの要件は、とりわけ破綻銀行を税金に頼らずに破綻処理することを確
保するため、破綻処理における損失を吸収できる十分な額の金融商品の保持を銀行に要請するよう策定されている。その目
的に向けて、ドイツの銀行による総損失吸収力(TLAC)要件の充足を容易にするため、ドイツの銀行が発行した特に定義さ
れた一定の上位無担保債券(仕組み商品ではない債券等)に係る債務は、2017年以降、劣後債と明文上規定されていなくて
も、他のあらゆる劣後性のない同行の無担保債務(預金、デリバティブ、マネーマーケット商品および特定の仕組み債券
等)の下位に位置づけられることとなる一方、契約上の劣後債(Tier 2資本商品等)に対しては引き続き上位に位置づけら
れることとなる。
EU内の銀行の債権者の債権の優先性について各国内の規則を整合させる作業の一環として、 BRRD は現在、銀行が、劣後性
のない同行の他の債券(「 上位 非優先」債券として扱われない債券を含む。)に対して(法令で定めるものだけでなく)そ
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の要項に従って下位に位置づけられ、同行の契約上劣後性のある債務(Tier 2資本商品等)に優先する「 上位 非優先」債券
を発行することを認めている。かかる規則に基づき当行が発行する上記のような「 上位 非優先」債券は、その発行時点にお
い て、従前の規則に基づいて既に発行されている「 上位 非優先」債券と同順位になるものと予想される。このBRRDの修正は
最終化され、2018年7月21日付でドイツ国内法として施行された。
これらの要件を遵守しなければならないことにより、当行の事業、財務状態および業績に影響が及ぶ可能性があり、特に
当行の資金調達費用が増加する可能性がある。
当行は、今後強化されていくこれらの規制上の要件を満たす十分な自己資本またはその他の損失吸収負債を有しないこと
となる可能性がある。それは、その他Tier 1(AT1)資本として適格の当行のハイブリッド資本証券の段階的な解消や、新基
準の下で規制自己資本もしくは損失吸収負債として認識される証券を当行が新規に発行できないといった規制上の変更その
他の要因によっても、従前より厳しいリスク測定規則の適用やユーロの価値の対他通貨での将来の下落の結果としてリス
ク・ウェイテッド・アセットが増加することによっても、リスク以外に基づくレバレッジ比率の遵守に関するより厳格な要
件によっても、当行が重大な損失を被り普通株式Tier 1資本の構成要素である留保利益が減少することによっても、または
これらの組み合わせもしくはその他の要因によっても生じ得る。
適用ある最低自己資本比率やバッファー要件、特定の「第二の柱」自己資本要件、レバレッジ比率要件または総損失吸収
力(TLAC)もしくは自己資本および適格負債に関する最低基準(MREL)要件を満たす十分な自己資本を当行が維持できな
かった場合、当行は、執行措置の対象となり、配当の支払、自社株の買戻し、その他の規制上の資本性金融商品に関する支
払いおよび任意の報酬支払を制限される可能性がある。また当行は、リスクに基づく自己資本比率やレバレッジ比率引上げ
の要請を満たすため、マージンの高いリスク・ウェイテッド・アセットを減少させることを含め、収益の発生や利益の増大
よりも、自己資本の保全および増大を重視する戦略を採用する可能性がある。かかる場合に、もし当行が資本市場を通じた
新たな資本調達により、またリスク・ウェイテッド・アセットの減少その他の方法により、その自己資本比率を規制上の最
低基準まで増加させることができないような場合には、当行は、グループ再建計画の実施を要請される可能性がある。すな
わち、これらの措置またはその他の私的なもしくは監督当局による措置によっても要求される自己資本比率水準まで回復せ
ず、当行が破綻状態に陥るかまたはその蓋然性が高くなったとみなされる場合には、管轄当局は、単一破綻処理メカニズム
(SRM)および適用ある法令に基づく破綻処理権限を適用する可能性がある。これが適用された場合、当行の株主利益の重大
な希薄化をもたらすおそれがあり、また当行の株主または債権者の投資のすべてを失わせるおそれもある。
自己資本要求規則(CRR)は、30暦日間の流動性ストレス・シナリオにおいて必要な流動性に対応するため、銀行に対し
て、容易かつ迅速に現金に換金できる、担保提供されていない質の高い流動性資産を適正に確保することを求める新たな流
動性カバレッジ要件を導入した。必要とされる流動性カバレッジ比率(LCR)は、銀行の純資金流出額に対する流動性バッ
ファーの割合として計算される。また銀行は、自行の流動性バッファーにおける流動資産の内訳を、定期的に管轄当局に報
告しなければならない。
さらに銀行改革パッケージは、銀行に対して、満期までの期間が1年を超える十分に安定した資金調達源から銀行活動の
資金を調達することを要求することによって中長期の資金調達リスクを削減すべく、安定調達比率 (NSFR) を導入した。
2021年6月28日以降適用される安定調達比率は、1年を超える所要安定的調達額に対する銀行の利用可能な安定的調達額の
割合と定義されている。銀行は100%以上の安定調達比率を維持しなければならない。ECBは各銀行に対し、他の方法では銀
行が流動性を継続的に確保できない場合、一般的な法定要件よりも厳しい流動性要件を課すことができる。安定調達比率
(NSFR)は、当行グループ全体および単一監督メカニズム(SSM)の規制を受ける個々の事業体(親会社であるドイツ銀行を
含む。)の双方に対して適用される。拘束力のある最低要件としてのこの比率を導入した場合、安定調達比率(NSFR)が適
用される当行グループおよび適用ある当行子会社は、いずれも規制上の最低基準を上回ることを当行は期待している。ドイ
ツ銀行についてこれを達成するため、当行単体の安定調達比率(NSFR)に係るポジション改善に向けて複数の構造上の施策
に積極的に取り組んでいる。これらの施策が2021年6月までに成功裏に完了しない場合、当行のコスト負担が増加する可能
性がある。
流動性要件を満たすことができない場合、当行は、執行措置の対象となる可能性がある。さらに、流動性の維持または増
加を求める要件により、当行の収益の発生や利益の増大を追求する活動が減少する可能性がある。
2021年1月29日、欧州銀行監督機構およびECBは、厳しいマクロ経済シナリオがEUの銀行の支払能力に与える影響を評価す
るよう設計された、EU域内2021年ストレス・テストを開始し、同時にテストにおけるマクロ経済シナリオを公表した。ECB
は、その標準的手続きにより、2021年SREP評価において「第二の柱」ガイダンスの水準を再検討する際の入力情報として景
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気悪化シナリオ下の当行の定量的パフォーマンスを検討し、「第二の柱」要件を全体的に検証する際の一側面として当行の
定性的パフォーマンスを検討する。公表された厳しいマクロ経済シナリオおよび市場が受けた衝撃から分かるとおり、銀行
セ クターは、欧州規制当局によりこれまでに実施されたストレス・テストの中で最も厳しいシナリオにおけるテストを受け
ることになる。
異なる法域、特に米国における当行の現地事業に関して、個別に自己資本を保有・計算し、流動性資金およびリスク管理
に関する規則を遵守することを求められるケースもある。
当行は、異なる法域における当行の現地事業に関して、個別に自己資本を保有・計算し、流動性資金およびリスク管理に
関する規則を遵守することを求められている。米国では、連邦準備制度理事会が当行の米国での業務に高度健全性基準を課
す規則を採択している。2014年2月、連邦準備制度理事会は、ドイツ銀行のような特定の外国銀行(FBO)の米国での業務に
ついて、米国で必要とされる体制を定めた規則ならびに当行の米国での業務に適用される高度健全性基準を採択した。2016
年7月1日現在、当行のような、支店以外の米国内資産が500億米ドル以上ある大規模外国銀行は、これらの規則に基づき、
別途の資本金を有する一流の米国中間持株会社を設立または指定し、当該外国銀行の米国子会社に対する保有持分のほぼす
べてをかかる中間持株会社に保有させることが義務付けられた。米国連邦準備制度理事会は、米国中間持株会社の要件の対
象となる外国銀行(FBO)が、複数の米国中間持株会社を設立または指定することについて、書面による要請があれば認める
可能性がある。2016年7月1日、当行はDB USAコーポレーションを当行の米国中間持株会社に指定した。2018年3月、当行
がその株式の約80%を所有するDWSグループGmbH & Co. KGaA(以下「DWS」という。)を設立するために行った、当行のア
セット・マネジメント部門の一部株式の新規公開が完了した。2018年4月、DWSの子会社としてDWS USAコーポレーションが
設立され、当行は、連邦準備制度理事会の承認受領後、同社を当行の第二の中間持株会社に指定し、当行の資産運用子会社
を同社の傘下に置いた。これらの中間持株会社は、その指定日または設立日において、それぞれ米国のバーゼル3自己資本
規制フレームワークに基づくリスクベース資本要件およびレバレッジ資本要件、資本計画およびストレス・テストの要件
(段階的導入ベース)、米国流動性バッファー要件およびDB USAコーポレーションと同規模の米国のG-SIB以外の一流の米国
銀行持株会社に適用あるものと同等のその他の高度健全性基準に、連結ベースで服している。DB USAコーポレーションに適
用ある補足的レバレッジ比率(以下「SLR」という。)要件は、2018年1月に発効し、DWS USAコーポレーションもその設立
時点から適用されている。連邦準備制度理事会は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックへの対応とし
て、中間持株会社が自らのSLRの計算において、米国財務省証券および連邦準備銀行への預金をSLRの分母から除外すること
を認めた一時的変更を採用する最終規則を公表した。この変更は、2020年4月1日に発効し、少なくとも2021年3月31日ま
で適用される。連邦準備制度理事会は、DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーションのような米国中間持株会社
およびその子会社ならびに当行のニューヨーク支店などの外国銀行(FBO)の米国支店および代理店を検査する権限を有す
る。
2019年10月10日、連邦準備制度理事会は、米国高度健全性基準の適用を適合させるため、大規模な外国銀行(FBO)の米国
業務を、規模、複雑さおよびリスクに基づき分類する規則(以下「適合規則」(Tailoring Rules)という。)を成立させ
た。適合規則により、DB USAコーポレーションやDWS USAコーポレーションはある程度簡素化された資本要件に従うことを選
択できるようになるが、適用される資本要件が大幅に変更されるものではない。とはいえ、当行の米国中間持株会社の 短期
ホールセール調達額の加重合計が750億米ドル未満である限り 、これらの米国中間持株会社に適用される流動性要件は、適合
規則により若干緩和される。
2,500億米ドル以上の資産を有する銀行持株会社として、ドイツ銀行AGは、ドッド・フランク・ウォールストリート改革お
よび消費者保護法(改正済み。以下、「ドッド・フランク法」という。)第I編およびそれに基づく施行規則に基づき、完
全版または対象となる破綻処理計画(以下「米国破綻処理計画」という。)のいずれかを作成し、連邦準備制度理事会およ
び連邦預金保険公社(以下「FDIC」という。)に対して当該機関により設定されたスケジュールで提出することが義務付け
られている。米国破綻処理計画においては、ドイツ銀行AGがその米国における指定された重要法人および業務の秩序ある破
綻処理のために戦略を実行する能力があることを証明しなければならない。ドイツ銀行AGのような、外国に拠点を置きこれ
らの破綻処理計画要件の対象となる会社の場合、米国破綻処理計画は、その活動のすべてまたは重要な部分が米国に所在す
るかもしくは米国で実施されている子会社、支店、代理店および事業のみに適用される。当行は、2018年7月1日に米国破
綻処理計画を提出した。この2018年米国破綻処理計画では、ドイツ銀行の米国における重要法人および業務に関する一元的
破綻処理戦略が説明され、2017年12月31日現在において当行の唯一の中間持株会社であったDB USAコーポレーションが、米国
におけるその重要法人子会社に対し流動性および資本援助を提供し、適用ある破綻処理手続によらず、当該子会社の支払能
力を維持した業務撤退を確保する旨が規定されている。当行は、2018年12月に連邦準備制度理事会およびFDICからフィード
バックを受領した。連邦準備制度理事会およびFDICは、当行の米国破綻処理計画に問題点はないとしたが、計画におけるガ
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バナンスのメカニズムおよびこれに関連する報告判断基準について不十分な点を一つ特定した。当行は、2018年12月に受領
したフィードバック書簡に対し、2019年4月1日に回答を提出した。その回答において当行は、不十分とされる点の改善案
お よび当行の破綻処理能力の強化案について議論した。
当行は、2020年9月29日に2020年米国破綻処理計画を提出した。2020年米国破綻処理計画では、2018年米国破綻処理計画
と同様、DB USAコーポレーションに関する一元的破綻処理戦略が説明されている。また、同計画では、不十分とされる点を
当行がどう改善するかについて説明され、破綻処理能力の強化に関する直近の状況が記載されている。2020年12月9日、連
邦準備制度理事会およびFDICは、先にドイツ銀行AGの2018年米国破綻処理計画において特定された不十分な点が改善された
ことを確認した。また、両機関は、2020年12月9日、ドイツ銀行AGを含む一定の大手外国銀行の破綻処理計画に関する指針
を最終化した。当該指針において、両機関は、破綻処理に関する資本および流動性、デリバティブおよび取引活動、ならび
に支払、清算および決済活動についての両機関の想定を調整した。また、両機関は、当行を含む大手銀行に関する情報を提
供した。これは、現在のところ2021年12月17日に提出期日を迎える次の米国破綻処理計画の内容を通知するものである。こ
れらの対象となる計画(完全版破綻処理計画の一部)においては、特に、例えば資本、流動性および資本増強戦略など企業
の破綻処理戦略における中核となる要素を記載し、変化および新型コロナウイルス感染症(COVID -19)のパンデミックへの対
応から得た教訓を、各企業が自らの破綻処理計画のプロセスにどのように組み入れるかを説明するよう要求される。連邦準
備制度理事会およびFDICの双方が、当行の米国破綻処理計画を信頼性が低いと判断し、当行が、連邦準備制度理事会および
FDICにより規定された期間内にこれらの問題点を是正できなかった場合には、両機関が当行に制限を課す、または事業、法
人、オペレーショナル・システムないし企業内取引を再構築または再編することを求められる可能性があり、これにより当
行の運営および戦略にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。さらに、連邦準備制度理事会およびFDICが、より厳しい自己
資本水準、レバレッジ要件もしくは流動性資金要件を当行に課す、または一定の資産もしくは事業を売却することを当行に
要求する可能性もある。
DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーションは、いずれも2020年連邦準備制度理事会の包括的資本分析検査
(CCAR)の対象であった。2020年6月25日、連邦準備制度理事会は、DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーショ
ンが提出した2019年資本計画案について、異論はない旨を公表した。また、連邦準備制度理事会は、2020年6月、新型コロ
ナウイルス感染症(COVID -19)の大流行によりCCAR対象企業が現在も受けている経済的影響の計測を目的とした感応度分析の
集計結果を公開した。各CCAR対象企業は、新型コロナウイルス感染症(COVID -19)の大流行が続くことによる潜在的影響を評
価するために連邦準備制度理事会により提示された追加の経済シナリオに基づき、それぞれの資本計画案を2020年11月まで
に再提出するよう要求された。DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーションは、2021年4月に次の資本計画案を
連邦準備制度理事会に提出する。連邦準備制度理事会がこれらの資本計画案に対して異議を唱えた場合、当行の運営および
戦略にマイナスの影響を及ぼすか、または米国における成長を妨げるような方法で資本の増加もしくは事業再編を求められ
る可能性がある。
2020年3月4日、連邦準備制度理事会は、CCARの定量的評価と連邦準備制度理事会の自己資本規則におけるバッファー要
件とを統合して、統一自己資本バッファー要件とするようCCARプロセスを修正する規則を公表した。この最終規則は、CCAR
から「合否判定方式」による定量的および定性的評価を削除し、金融機関固有の2.5%を下限とするストレス資本バッファー
(以下「SCB」という。)を組み入れるよう、一定水準の資本保全バッファーを修正する。ストレス資本バッファーは、(i)
予定された資本活動実施前の、年次CCARのストレス・テストの監督当局による深刻な景気悪化シナリオに基づく、銀行持株
会社の普通株式等 Tier 1(CET1)資本における最高値から最低値までの減少予想額に、(ii)1年間に予定されている普通株
式の配当金を加えた金額に相当する。ストレス資本バッファーは、毎年再設定される。2020年8月10日、連邦準備制度理事
会は、CCARの一環として行われた監督当局による2020年ストレス・テストの結果に基づく各CCAR対象企業のSCBを発表し、DB
USAコーポレーションのSCBは7.8%、DWS USAコーポレーションのSCBは2.5%に設定された。最初のSCBは、2020年10月1日か
ら発効した後、通常2021年9月30日まで有効とされ、その時点で各銀行のSCBの程度は、2021年ストレス・テストの結果に基
づき再計算される。この第2回目となる銀行ストレス・テストについて、2020年12月18日、連邦準備制度理事会が一定の情
報を公表し、その中で、連邦準備制度理事会が企業のSCBの再計算を行うか否かを各CCAR対象企業に対して通知する期間を、
2021年3月31日まで延長することが発表された。連邦準備制度理事会は、また、2021年第1四半期においてCCAR対象企業の
分配を制限する旨を発表した。これらの制限下において、DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーションのような
中間持株会社は、2021年第1四半期に一定の資本分配を行うことができるが、2020年の第2四半期から第4四半期および
2021年第1四半期において支払われた分配金の総額が、中間持株会社がこれに先立つ4四半期において稼得した純利益の金
額を超えないことを条件とする。
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米国連邦銀行規制当局は、2013年に米国の銀行組織に適用されるバーゼル3自己資本規制のフレームワークの要請を実施
する最終規則を発表した。
2014年9月、連邦準備制度理事会およびその他の米国規制当局は、大規模な米国銀行持株会社およびこれらの子会社であ
る預託機関の一部を対象として、バーゼル委員会による修正後のバーゼル3流動性基準と概ね合致する流動性カバレッジ比
率(LCR)要件を実施する最終規則を承認した。DB USAコーポレーションおよび当行の米国における主要な銀行子会社である
ドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ(以下「DBTCA」という。)は、2017年4月1日よりLCR要件に全面
的に服することになり、DWS USAコーポレーションは、2018年4月に設立されて以降、段階的導入ベースにより流動性カバ
レッジ比率(LCR)要件に服することになった。適合規則により、DB USAコーポレーション、DWS USAコーポレーションおよび
DBTCAに適用される流動性カバレッジ比率(LCR)要件は、2020年1月以降100%から85%に引き下げられた。
2020年10月20日、連邦準備制度理事会および米国のその他の規制当局は、バーゼル3流動性フレームワークの第二の要素
である安定調達比率(NSFR)の適用を実施する規則を最終化した。適合規則によれば、当行の米国中間持株会社の短期ホー
ルセール調達額の加重合計が750億米ドル未満である限り、DB USAコーポレーション、DWS USAコーポレーションおよびDBTCA
が服する安定調達比率(NSFR)は85%となる。企業は、安定調達比率(NSFR)を計算して2021年7月1日までに最低所要比
率を満たし、2023年からは公表するよう求められる。
2016年12月15日、連邦準備制度理事会は、金融安定理事会(FSB)の総損失吸収力(TLAC)基準を米国において実施する最
終規則を採択した。最終規則は、米国外のG-SIBの米国中間持株会社(当行の米国中間持株会社であるDB USAコーポレーショ
ンおよびDWS USAコーポレーションを含む。)が総損失吸収力(TLAC)の最低基準額を維持することを特に要請しており、ま
た別途、かかる米国中間持株会社が一定の要件を満たした長期債を最低基準額保持するよう要請している。
上記を含む米国の規則および解釈により、当行は、米国内に保有する資産の削減や資本ないし流動性資金の投入、その他
当行の米国事業の構造の変更を余儀なくされ、当行の米国子会社が当行に対して配当を支払う能力やその配当金額を制限す
る可能性がある。当行が、米国での事業縮小を余儀なくされたり、他に投入すればより多くの利益を上げられたであろう資
本または流動性を米国に投入することを余儀なくされる限り、かかる要件は、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を
及ぼす可能性がある。
上記を含むいずれの自己資本強化規制または流動性資金強化規制も、当該要件の結果当行が資金調達を行わなければなら
ないか、またはとりわけ現地の要件に従い特定の法域で流動性を増加させるその他の施策を講じなければならないような場
合には、当行の事業、財務状態および業績ならびに当行の安定性に関する市場の認識に悪影響を与える可能性がある。現地
の要件の変更に応じて当行が講じなければならない、または講じる必要があると判明したこのような施策は、当行の戦略的
目標に合致せず、かつかかる目標の達成を遅らせる可能性がある。加えて、かかる規制が現在の見通しより速やかに実施さ
れることになった場合、当行は、最も迅速かつ確実にこれを遵守する方法として、貸借対照表上の資産を減少させ、資産を
売却し、またはその他の方法で一部の業務を切離し、または一定の事業分野を縮小しもしくはそこから撤退する決断をする
可能性がある。上記の場合における当行の資金調達の努力は、当行の競合他社、なかでも当行と同様のまたは類似の自己資
本規制に服する者もまた、同時期に資金調達を行わなければならない可能性が高いことが予想されることにより、より大き
な影響を受ける可能性がある。さらに、当行の一部の競合他社、とりわけ欧州連合加盟国以外に所在する者は、当行と同様
のまたは類似の規制に服していない場合があり、これは当行を競争上不利な立場に追い込む可能性がある。
上記の規制上の施策に加えて、当行のような金融機関は、市場心理により、規制上求められる最低基準を大きく上回る自
己資本、流動性資金および損失吸収商品を維持することが推奨され、その結果、上記の当行への影響が増大し、または当行
が自己資本を推奨される水準にまで増加させなかった場合は、市場において当行の資本は他の金融機関全般と比べて不十分
であるとの認識をもたらす可能性がある。
上記のような米国での自己資本要件その他の要件および他の法域での類似の規制により、グローバルな銀行の監督が分断
化されるおそれがあるかは現時点では不明である。当行は、規制当局による免責に依拠することにより、自己資本比率要
件、多額のエクスポージャー制限および一定の組織要件について、連結ベースと非連結ベースの両方ではなく連結ベースの
みに基づいて遵守することを認められているが、監督の分断化は、こうした免責に依拠できることに悪影響を及ぼすおそれ
がある。当行は、かかる免責に依拠することができなくなった場合、連結ベースに加えて非連結ベースの自己資本規制その
他の要件に対応しなければならず、またこれを遵守するために必要な措置を取らなければならなくなる。その結果、コスト
も大幅に上昇し、当行の収益性および配当支払能力にも悪影響が及ぶ可能性がある。
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当行の規制自己資本比率および流動性比率ならびに当行の株式または規制上の資本性金融商品に関する分配に利用可能な
当行の資金は、当行の事業上の決定の影響を受けるが、かかる決定において、当行の利益とかかる金融商品の保有者の利益
は一致しない可能性があり、当行が適用ある法律および関連する金融商品の条件に従って決定を行った結果、当行の株式ま
たは規制上の資本性金融商品に関して全く支払いが行われないか、あるいは支払額が減少する可能性がある。
当行の規制自己資本比率および流動性比率は、多くの要因(当行の事業運営に関して当行が行う決定ならびに当行の資本
基盤、リスク・ウェイテッド・アセットおよび貸借対照表全般の管理、そして当行の資産への配分が認められているリス
ク・ウェイトに関する規制、商業上のリスクおよびマーケット・リスクまたは当行の法的または規制上の手続に係る費用等
の外部的要因を含む。)による影響を受ける。当行および当行の経営陣は、経営上の決定において(特に、収益が低調で、
自己資本要件が強化された状況においては)、規制を受ける機関としての当行の利益ならびに当行の株主および債権者の利
益を含め、広範な事項を考慮することを求められるが、資本増強および流動性資金の積み上げのための規制要件が最重要と
なる可能性がある。その場合には、当行は資本および流動性管理に関する決定において、当行の株式またはその他Tier 1資本
商品のような規制自己資本に含める適格を有する当行発行の金融商品の保有者の利益を遵守することを要求されない。当行
は、たとえ当行の規制上の資本性金融商品に関して不払い、評価減またはその他の再建もしくは破綻処理関連措置が発生す
ることとなる場合であっても、実現可能な時期に行う(証券発行またはその他の方法による)増資を含め、一定の措置の実
施を差し控えるよう決定する可能性がある。当行の決定が規制自己資本比率に及ぼす効果により、かかる規制上の資本性金
融商品の保有者が、その保有する当該金融商品の投資価値の全部または一部を失う可能性があるが、当行の決定により、た
とえ当該保有者が保有するかかる金融商品に関して不払い、評価減またはその他の再建もしくは破綻処理関連措置が生じる
結果となった場合であっても、当該保有者は、当行に対してかかる決定に関する請求権を有しない。
また、年度の利益および分配可能な準備金は、当行の株式に関する配当の支払いおよびその他の規制上の資本性金融商品
に関する支払い(各資本性金融商品につき、その条件または法律の運用により決定される。)に利用可能な資金の重要な一
部を構成しており、当行の財務的な見通し、財務状態もしくは収益性または当行の分配可能な準備金(それぞれ非連結ベー
スで計算される。)の不利な変動は、配当やかかる資本性金融商品に関するその他の支払いを行う当行の能力に重大な悪影
響を及ぼす可能性がある。加えて、当行は戦略を実行するにあたり多額の減損を計上し、この減損が非連結ベースの貸借対
照表上での子会社の帳簿価額の減少や、利益および分配可能な準備金の減少をもたらす可能性がある。当行の非連結ベース
の利益または分配可能な準備金を減少させるような将来の減損またはその他の事象により、将来、かかる支払いの全部また
は一部ができないこととなる可能性がある。特に、訴訟事案、執行措置および類似の事案の和解金額に関する直接的な費用
(とりわけこれらにつき当行が設定した引当金を上回る場合)や、その関連事業への影響は、これらが生じた場合にかかる
分配可能な金額に影響を及ぼす可能性がある。
さらに、ドイツの法律は、当行の株主または当行のその他の規制上の資本性金融商品(その他Tier 1資本商品等)の保有者
に分配される、非連結ベースで計算される年度の利益およびその他の分配可能な準備金の範囲に制限を設けている。また、
当行の経営陣は、適用ある法律に従い、適用ある会計原則に基づき分配に利用可能な資金の計算に関連するすべての金額に
影響を与える広範な裁量権限を有する。かかる裁量権限による決定は、配当や規制上の資本性金融商品の条件に基づくその
他の支払いを行う当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。
銀行および投資会社の再建・破綻処理に関する欧州およびドイツの法律により、当行の破綻処理の実現可能性を確保する
ための措置が講じられた場合、または当行に破綻処理措置が課された場合には、当行の業務が重大な影響を受け、かつ当行
の株主および債権者が損失を被る可能性がある。
ドイツは、銀行同盟に加盟しているEU加盟国の銀行の破綻を処理するための主要な権限およびリソースを欧州レベルで一
元化する単一破綻処理メカニズム(SRM)に参加している。SRMは、SRM規則およびドイツにおいてはドイツ再建・破綻処理法
を通じて実施されている銀行再建・破綻処理指令(BRRD)に基づいている。また、破綻処理法
(Abwicklungsmechanismusgesetz)により、ドイツの銀行破綻処理に関する諸法律がSRM規則に適合するよう改正された。
SRM規則およびドイツ再建・破綻処理法は、銀行に対し再建・破綻処理計画の策定を要求し、かつ、公的機関に対し、破綻
したまたは破綻しそうな銀行に介入する広範な権限を付与する。ECBの直接監督下にある銀行(当行等)については、単一破
綻処理委員会(以下「SRB」という。)が破綻処理の実現可能性を評価し、破綻処理の実現可能性を確保するために銀行組織
に係る法律上および業務上の変更を要請することができる。SRBは、ある銀行が破綻したか、または破綻しそうであるとECB
またはSRBにより判断され、かつ、特定のその他の条件が揃った場合に、SRM規則に基づき当該銀行のための破綻処理スキー
ムを採用する責任を負う。欧州委員会および程度は低いものの欧州連合理事会は、SRBにより提案される破綻処理スキームを
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支持するか、またはこれに反対する役割を担っている。破綻処理スキームは、各国の管轄破綻処理機関(ドイツの場合、ド
イツ連邦金融監督庁( Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht、以下 「BaFin」という。)により、BRRDを施行
す る国内法に沿って検討、実施される。破綻処理中の銀行に課され得る破綻処理措置には、当該銀行の株式、資産もしくは
負債の他の法的主体への譲渡、株式の額面価額の減額(ゼロにすることも含む。)、株主利益の希薄化または株式の消却
や、当該銀行の発行済み債券の条件の変更(例えば償還延期や適用金利の引下げなど)が含まれる可能性がある。さらに、
銀行が破綻処理の対象となった場合、一定の適格無担保負債(特にドイツ銀行法に明記される特定の上位非優先債務)が償
却され(ゼロにすることも含む。)、または株式に転換される(一般に「ベイルイン」と呼ばれる。)可能性もある。
SRMは、破綻した金融機関が公的支援を必要としないようにするか、またはかかる必要性を減じることを目的としている。
したがって、そのような金融機関への公的金融支援(もしあれば)は、ベイルイン権限等の破綻処理権限が最大限行使され
利用された後の最終手段としてのみ行われる。当行の破綻処理実現可能性を確保するための措置を講じることや管轄破綻処
理機関による破綻処理権限の行使は、当行の業務に重大な影響を及ぼし、当行の株主利益の著しい希薄化、さらには当行の
株主または債権者の投資全額の喪失を招く可能性がある。
金融危機を受けて採択されたまたは今後提案されるその他の規制の見直し(例えば、当行のデリバティブ業務、報酬、銀
行税、預金保護、データ保護または提案中の金融取引税などに関する広範な新規制)は、当行の営業費用を大幅に増大さ
せ、また当行のビジネスモデルにマイナスの影響を与える可能性がある。
上記の所要自己資本やその他の要件に加え、当行は、様々な規制の見直し(とりわけ当行のデリバティブ業務、報酬、銀
行税、 補償の申立て が確認された場合を含む 預金保護、データ保護または提案中の金融取引税に関する規制など)の影響を
受けており、今後も受けることが予想される。
2012年8月16日、EUの店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ、集中決済機関および取引情報蓄積機関に関する規制
(以下「欧州市場基盤規制」または「EMIR」という。)が発効した。EMIRは、特定のクラスのOTCデリバティブに関する決済
義務や各種報告および開示義務を含む多数の要件を導入した。EMIRの実施は、当行の利益率に悪影響を与える変更をもたら
しており、また今後ももたらす可能性がある。改定された金融商品市場指令(以下「MiFID II」という。)およびこれに対応
した金融商品市場規則(以下「MiFIR」という。)は、2018年1月3日から当行に適用されており、そこには集中決済義務に
服し標準化されたOTCデリバティブについて、トレーディングにおける義務が規定されている。
米国では、ドッド・フランク法に、当行の運営に影響を及ぼすまたは及ぼしうる多くの規定がある。ドッド・フランク法
の規定を実施する規制に基づき、当行は米国商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)にスワップ・ディーラーとして
仮登録し、CFTCの幅広い監督の対象となった。CFTCにより定められたスワップ・ディーラーに関する規制は、当行に対し、
コーポレート・ガバナンス、業務遂行、自己資本、証拠金、報告、決済、執行その他に関する多くの規制上の要件を課して
いる。かかる規制はまた、当行に対して、一定の場合に米国外でまたは非米国人との間で行う取引についても一定の米国の
規則を遵守することを要求する。EMIRおよびドッド・フランク法を実施するCFTC規制の規定範囲は多くの点で類似している
が、一定のスワップ取引については、かなりの部分で両方の規制に服しなければならない可能性がある。但し、クロスボー
ダー・スワップ規制に関するCFTCの指針に基づき、当行は、EMIRおよびMiFIDの要件を遵守することでCFTCの要件の遵守に代
えることができる場合がある。ドッド・フランク法に基づく要件は、当行のデリバティブ事業に悪影響を及ぼし、特にかか
る規制の対象とならない競合他社と比べて、当行の競争力を弱める可能性がある。
また、ドッド・フランク法に基づき、証券派生スワップは、米証券取引委員会(以下「SEC」という。)の管轄下にある独
立した規制制度の対象となっている。SECは最近になって、証券派生スワップを規制する一定の規則のクロスボーダー適用に
言及した追補指針および規則改定を採択した。この規則制定により、証券派生スワップ・ディーラーの登録に係る具体的な
スケジュールが設定されることになる。当行がSECに登録する適用時期は、2021年10月6日以降となる。その結果、当行のデ
リバティブ事業にさらなる規制が課せられることが想定される。
また、CRR/CRD 4の一連の法令は、経営陣の報酬の見直し(当該法令、ドイツ銀行法ならびに金融機関の報酬に係る規制
(Institutsverg ü tungsverordnung)を含むその他の適用ある規則および規制に定義される「重大なリスクテイカー」および
その他の従業員に付与される賞与の上限設定を含む。)についても規定した。かかる報酬の規制(銀行改革パッケージによ
り導入された変更およびかかる規制の実施のために欧州銀行監督機構が公表した指針を含む。)により、当行は、有能な従
業員の勧誘および雇用において、特にこうした上限やその他の制約の適用を受けない欧州連合加盟国以外に所在する競合他
社と比べて不利になる可能性がある。
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金融危機を受け、ドイツや英国を含む複数の国では銀行税が導入されている。当行は銀行税として、2020年に6億3,300万
ユーロ、2019年は6億2,200万ユーロ、2018年は6億9,000万ユーロを支払った。当行はまた、単一破綻処理メカニズム
(SRM)に基づく単一破綻処理基金(2023年末までに、SRMに参加する加盟国のすべての銀行の付保預金残高の1%の水準を
達成することを目標としている。)、ならびに改正欧州連合預金保証制度指令(以下「DGS指令」という。)に基づく法定の
預金保証制度および投資家補償制度指令に基づく投資家補償制度に多額の拠出を行うことを要求されることになる。DGS指令
は、2024年7月3日までの積立目標水準として、破綻処理基金と同様に付保預金残高の0.8%を設定しており、この積立のた
め法定の預金保護制度費用が大幅に増加した。さらにこれに関連して、2015年11月24日、欧州委員会は、銀行同盟に参加す
る加盟各国の現行の法定預金保証制度に参加する金融機関すべての銀行預金を対象とした欧州預金保険制度(「EDIS」)設
立のための規則案を提示した。現時点で将来の賦課金の全体的な影響を数量化することはできないが、かかる賦課金は、将
来の当行の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。銀行の破綻、破綻処理措置、および関連する国のDGS
またはSRMによって保有される資産価値の下落により、不足額を補うため、拠出金が増額される可能性がある。
当行は、一般データ保護規則(「GDPR」)に服しており、これにより、個人データの処理に関する当行の規制上の義務を
増大(GDPRのデータ保護原則の遵守、データ主体の権利の数の増加および厳格なデータ漏洩通知の義務を含む。)させた。
GDPRは、監督当局に対して広範な執行能力(不遵守に対して多額の罰金を課す能力を含む。)を付与し、またGDPR違反によ
り影響を受ける個人が提訴できる権利を規定する。GDPRの遵守には、技術上および組織上の適切な措置への投資が必要とな
り、当行はデータ保護に多大な資源を継続的に投入することを余儀なくされる可能性がある。当行がGDPRにより要求される
基準を満たしていないことが判明した場合、当行のレピュテーションが損なわれ、データ保護監督当局により多額の罰金ま
たは当行の個人データ処理能力に関する制限が課せられ、影響を受ける個人により提起された賠償請求に対して防御するこ
とが必要になる可能性がある。これらはすべて、当行に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
欧州連合理事会が、EU加盟国が欧州連合の「強化された協力」手続に基づく金融取引税の導入を進めることを承認する決
定を2013年1月に採択して以来、EU加盟国であるオーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ポル
トガル、スロヴァキア、スロヴェニアおよびスペインにおいて欧州金融取引税の導入の議論が行われている。これまでのと
ころ、イタリア、フランスおよびフランスは上場株式の取引について国税を導入した。現在、2024年の夏までに欧州委員会
が新法案を発表すると予想されており、加盟国により承認された場合、金融取引税は2026年から実施される。当該金融取引
税が採択された場合、その最終的内容によっては、コンプライアンス費用が発生する可能性がある。
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2019年11月27日、欧州議会および理事会は、当行の子会社であるDWSなどの投資会社に関する規制上の実質的な変更(資本
要件の計算に対する変更を含む。)を導入する、投資会社規則および投資会社指令を採択した。(ドイツ法において実施さ
れる)投資会社規則および投資会社指令の大部分は、2021年6月26日から適用される。
当行の内部管理体制に関するリスク
当行が、適用法令や関連する監督当局の期待に沿って業務を遂行することを確保するには、堅固かつ効果的な内部管理体
制および適切なインフラ(人材、方針および手続き、プロセス、コントロールの保証ならびにITシステムから構成され
る。)が必要である。当行は、その内部管理体制およびインフラを強化する必要性を認識し、これを達成するための施策を
進めてきた。これらの施策が奏功せずまたはその進行が遅すぎる場合、当行のレピュテーション、規制遵守状況および財務
状態は重大な悪影響を受ける可能性があり、また戦略目標を達成する当行の能力が損なわれる可能性がある。
当行のビジネスは、堅固かつ効果的な内部管理体制を維持する当行の能力に大きく依拠している。この能力は、当行が、
非常に複雑で多数かつ多様な市場および通貨において高速、大量かつ高頻度に発生する、広範囲にわたる取引を日々処理し
監視するのに必要なものである。さらに、そのような堅固かつ効果的な管理体制は、これを支える当行のインフラの十分性
に依拠している。かかるインフラは、一般に、内部方針および手続き、プロセス、コントロールの保証およびITシステム、
ならびにこれらを実施しまた機能させるために必要な人材から構成される。効果的な管理体制は、取引の処理および決済、
資産の評価、各種測定基準に対するリスクおよびポジションの特定、監視、集計、測定および報告、法律上、規制上および
コンプライアンス上の目的における取引相手方および顧客の評価、見直しの検討、ならびに必要に応じた軽減および是正措
置の実行を含むインフラ・システムおよび手続きに依拠している。これらは、規制上の報告、データ処理およびコンプライ
アンス業務にも必要不可欠である。
当行の内部管理体制およびその基礎となるインフラは、いずれも当行の完全性や包括性の基準に至っていない分野が多
く、また当行全体で十分に統合されていない。特に、当行のITインフラは、大幅なアップデートが必要な多数の異なるプ
ラットフォームを使用しており、当行全体での運用の統一性が欠けている。当行の業務プロセスおよび関連する管理システ
ムでは、しばしば手動による処理が要求され、完全に統合された自動システムおよびプロセスの場合と比べて、人為的な過
誤やその他の運用上の問題のリスクが増大し、これにより経営陣への情報の報告が遅延し、また多くの調整および修正が必
要になる可能性がある。その結果、当行が規制報告およびその他のコンプライアンス要件を遵守し、または一貫性をもって
規制当局の期待に応え、また場合によっては当行のリスクを包括的に管理するために、一貫して質の高い情報を適時に取得
しまたは提供することはしばしば困難となっており、また多大な労力を要する。また、従業員の不適切な行動や当行サービ
スを経由した禁止行為(金融犯罪対策法令に関するものを含む。)に悪用する第三者の試みを可能な限り特定するには、集
中的な取り組みが要求される。
また当行は、そのプロセスやインフラの不十分な点を補い、またはリスクを特定、管理もしくは制御するのに適切な水準
の経験、年功および技能を持つ人材を常に確保できるとは限らず、必要な人材の勧誘および雇用はしばしば困難な状況で
あった。このことは、既存の脆弱性を是正し、当行の事業活動に特有のリスクを管理する能力に影響を与えてきた。さら
に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの中における当行全体の人員の減少は小幅であったが、当行の
管理体制改善にとって重要な立場の人員の減少は、今後もリスクとなる。
これらを背景に、当行の規制当局、取締役会およびグループ内部監査部門は、当行の業務に関する多くの正規の見直しや
監査を通じて、当行の内部管理およびインフラにより一層かつ集中的に注目している。これらの見直しおよび監査により、
当行の管理体制およびインフラの多くの要素に関して様々な改善の余地があることが特定されている。これには、取引の把
握および認識、資産の分類、資産評価の枠組み、モデル、データやプロセスの一貫性、情報セキュリティ、ソフトウェアの
ライセンス管理、支払業務、リスクの特定、測定および管理、ならびに法律、規制および監督当局の期待により要求される
その他のプロセスに関わるインフラが含まれる。また規制報告、マネーロンダリング対策ならびに金融犯罪の実行および隠
ぺいを目的として当行の商品およびサービスを利用することを防止するための「顧客確認」(「KYC」)、制裁や通商禁止措
置、市場行動その他の内部プロセスも含まれる。
BaFin、ECBおよび連邦準備制度理事会を含む当行の主要規制当局もまた、当行の内部管理および関連するインフラに焦点
を置いた多くの見直しを行った。これらの規制当局は、当行に対して、マネーロンダリング対策やその他の脆弱性(当行の
インフラの統一性の欠如や手動の性質を含む。)の是正に取り組むよう正式に要請した。例えば、2018年9月21日、BaFin
は、当行に対して、当行のAMLおよび特に当行の事業の一部におけるKYCプロセスに関する管理およびコンプライアンス・イ
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ンフラの改善措置を、今後数か月から数年の間にわたる所定のスケジュールで実施するよう要請する旨の命令を発布した。
当行が業務を行うその他の国の現地の規制当局も、その法域に関する当行の管理体制やインフラの十分性の検討を行ってい
る。 当行が業務を行う多くの場所で当行を管轄し裁量権を有する各種規制当局の総体的な目標は概ね一致しており、また、
当行の内部管理やこれを支えるインフラにおける不備の一般的な課題も類似している一方で、内部管理の分野で当行に適用
ある規制上の枠組みは、一般的にドイツ国内またはEU内レベルで適用されるものであり、当行が業務を行っている世界各地
の法域全体で一貫しているとは限らない。このことは、統一性の欠如を改善し、相互に円滑かつ迅速に通信するための自動
システムを導入する当行の努力を、より複雑にするとともにその費用を増大させている。
上記の諸分野を改善するため、当行は、取引処理体制の実効性の向上、管理やインフラの強化、非財務リスクの管理およ
び従業員の技能の向上のためのいくつかの主要な施策を講じている。当行は、これらの施策により、当行が服している訴訟
や規制および執行当局による調査・手続きを招いた状況の多くを回避し、また法律や規制を遵守し、監督当局の期待に応え
る当行の能力を向上させることができるようになると考えている。特に当行は、事業の複雑性を軽減し、プロセスやビジネ
スおよびセカンドラインの管理を統合し自動化する取り組みを行っている。当行はまた、一定の事業や高リスク諸国から撤
退し、多数の顧客の選択的なオフボーディングを行い、コンプライアンスを重視する文化と管理部門の強化を進めた。しか
しながら、当行は、当行の予定や規制当局の要求通り迅速にこれらの施策を完了することができない可能性があり、また当
行の取り組みは、既存の不備を是正しかつ将来の不備を予防し、今後の訴訟や規制および執行当局の調査、手続きおよび批
判を減少させるには不十分である可能性がある。当行はまた、これらの施策に莫大な費用が発生した場合、特に当行の業績
や収益性が困難に陥っている時期やコスト削減に注力している時期には、十分な資源を早急に提供することができず、また
は全く提供することができない可能性もある。上記の分野の大幅かつ恒久的改善の達成に向けた当行の是正努力および進捗
の程度が遅いことにより、規制当局がその進捗が不十分または遅すぎるとみなす他の金融機関に対して取られた措置と同種
の規制上の措置を受ける可能性がある。当行がそのインフラおよび管理体制を適時にかつ大幅に改善することができない場
合、罰金または罰則を賦課され、当行の事業に関して規制当局の介入を受ける可能性がある。例えば、規制当局から一定の
種類の商品もしくは事業、取引相手方または地域へのエクスポージャーの削減またはその終了を要求されたり、そのような
プレッシャーを受ける可能性があり、その場合、かかる要求の程度によっては、現在のビジネスモデルに基づき利益を計上
する当行の能力が著しく損なわれる可能性がある。
規制当局はまた、当行の管理体制における不備により生じる追加リスクを反映するために、自己資本の上積みを課して、
当行に適用ある自己資本規制に基づき直接要求されるものに追加して、自己資本バッファーを求めることができる。究極的
には、規制当局はその管轄下にある事業および地域における営業許可を停止し、または徹底的かつ高いコストのかかる是正
措置を要求することができる。さらに、インフラおよび管理体制の強化の実施によって、規制遵守に係る費用が想定よりも
高くなり、効率性の向上による費用節減が相殺されもしくはこれを上回り、または当行の収益性に著しく影響する可能性が
ある。上記のいずれの要素も、戦略を適時に実施する当行の能力、あるいは実施すること自体に係る当行の能力に影響を及
ぼす可能性がある。
BaFinは、当行に対して、マネーロンダリング対策および顧客確認プロセスに関する当行の管理およびコンプライアンス・
インフラの改善を命じており、これらの措置の実施を監視する特別代表を任命した。当行が定められた期限までに当行のイ
ンフラおよび管理体制を大幅に改善することができない場合、当行の業績、財務状態またはレピュテーションは重大な悪影
響を受ける可能性がある。
2018年9月21日、BaFinは当行に対して、AMLおよび特に当行の事業の一部におけるKYCプロセスに関する当行の管理および
コンプライアンス・インフラの改善措置を、今後数か月から数年の間にわたる所定のスケジュールで実施するよう要請する
命令を発布した。BaFinはまた、これらの措置の実施に関する当行の遵守や進捗状況の特定事項を四半期ベースでBaFinに報
告する特別代表としてKPMGを任命した。2019年2月、BaFinは、コルレス銀行業務における当行の内部管理体制を監視するた
め、特別代表の職務範囲を拡大した。当行のAMLおよびKYCプロセスや、金融犯罪の実行および隠ぺいを目的として当行の商
品およびサービスを利用することを防止するためのその他の内部プロセス、ならびにこれらの分野での当行の取り組みにつ
いて責任を負う当行の従業員は、引き続き複数の法域(米国を含む。)で規制当局による検査の対象となっており、他の法
域の規制当局が当行に対し、BaFinと類似の対応を取る可能性がある。当行が、定められた期限までに当行のインフラおよび
管理体制を大幅に改善することができない場合、当行の業績、財務状態またはレピュテーションは重大な悪影響を受ける可
能性がある。例えば、BaFinなどの一部の規制当局は、罰金を賦課しまたは当行に対して一定の種類の商品もしくは事業また
は取引相手方もしくは地方との関係へのエクスポージャーの削減またはその終了を要求する可能性が高い。また、当行は今
後、新たな法的手続、調査または規制上の措置を、他の法域におけるものおよび/または2018年9月のBaFinによる命令に類
似する、もしくはそれより広範囲の事項に関連するものを含め、受ける可能性がある。その場合、その結果生じる要求の程
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度によっては、当行のレピュテーションおよび現在のビジネスモデルに基づき利益を計上する当行の能力が著しく損なわれ
る可能性がある。
訴訟、規制上の執行案件および調査に関するリスク
当行は、規制が厳しく強化され、訴訟が頻繁に行われる環境下で業務を行っており、これにより当行は、多額で見積るこ
とが困難な負債およびその他の費用ならびに法律上および規制上の制裁およびレピュテーション上の悪影響に潜在的に晒さ
れている。
金融業界は、最も厳しく規制されている業界の一つである。全世界における当行の業務は、当行が業務を行う法域の中央
銀行および規制当局による規制および監督を受けている。近年、多くの分野において規制および監督は強化され、規制当
局、法執行当局および政府機関等は、金融機関に対してより厳しい監督および検査を受けるよう求めてきており、その結
果、規制上の調査や執行措置が追加され、民事訴訟に発展することも多い。金融機関に対する法律上および規制上の手続き
の和解のために規制当局および法執行当局が要求する条件は急激にその厳しさを増しており、近年の和解では、前例のない
高額な制裁金や刑事上の制裁が含まれている。その結果、当行は、義務負担や規制当局による制裁の水準の増大に引き続き
対処しなければならず、またこれらの義務負担や制裁に応じるために費用の増大および追加資金の投入を余儀なくされる可
能性がある。規制当局による制裁は、現地ライセンスの地位の変更または特定のビジネスの廃止命令を含むことがある。
当行およびその子会社は、世界中の法域において様々な訴訟手続(民事集団訴訟を含む。)、仲裁手続およびその他の第
三者との紛争ならびに行政手続および民事および刑事双方の当局による調査に服している。当行に対する係争中の訴訟、執
行および類似案件の解決により発生する費用は、引き続き短期ないし中期的に多額なものとなり、また当行の事業、財務状
態および業績に悪影響を及ぼすものと予想される。訴訟および規制案件には多くの不確実性が伴い、各案件の結果を確実に
予想することはできない。当行は、最終的な判決が下され責任が確定する前に、訴訟または行政手続を和解で解決する可能
性がある。当行は、請求に対して有効な防御策を有すると確信する場合であっても、かかる責任につき争い続けることによ
る費用、経営努力または業務上、規制上もしくはレピュテーション上の悪影響を回避するためといったさまざまな理由によ
り、早期解決をはかる場合がある。当行はまた、勝訴できなかったことによる潜在的な影響が和解費用に比べて過大である
と考えられる場合に、かかる早期の解決を行う可能性がある。さらに当行は、同様の理由により、当行に法律上補償義務が
ないと確信する場合でも相手方の損失を補償する場合がある。法的リスクの財務上の影響は大きい可能性があるが、その予
測および定量化は困難または不可能であり、最終的に支払われる金額は、かかるリスクを補償するための引当金やかかるリ
スクを評価した偶発債務を上回る可能性がある。
当行または当行の現在もしくは過去の従業員に対する現在係争中の訴訟は、当行に対して、判決、和解、罰金または制裁
金だけでなく、レピュテーション上の重大な悪影響をもたらす可能性がある。かかる手続きにより生じる当行のレピュテー
ションの毀損のリスクもまた、数量化が困難または不可能である。
規制当局は、その和解提案において、以前にも増して不正行為の承認を求めるようになっている。これは、その後の民事
訴訟またはいわゆる「常習犯」法に基づく措置におけるエクスポージャーの増加につながる可能性があり、ある法律に基づ
き罪を犯したと決定された個人または主体は、その他の法律に基づく事業活動の制限やレピュテーション上の悪影響を受け
る可能性がある。また、米国司法省(DOJ)は、ある会社が不正行為にかかる民事上および刑事上の調査協力による減免措置
を受けるためには、不正行為の疑いについて責任のある個人に関するすべての関連事実を当該会社が調査当局に提供するこ
とを条件としている。この方針により、当行が調査に関連して該当する個人について十分な情報を提供していないとDOJが判
断した場合には、罰金および制裁金の増額が生じる可能性がある。他の政府当局も同様の方針を採用する可能性がある。
また、当行が服するいくつかの案件の類似案件から発生する法的リスクの財務上の影響は、金融業界の多くの関係者に
とって非常に大きなものとなっており、罰金や和解金の額は市場参加者の予想を大幅に上回り、近年では上記の通り予測不
能な水準にまで急激に増大した。類似案件における他社の経験(和解条件を含む。)は、当行がこれらの法的リスクについ
て計上する引当金の水準を決定する際に考慮する要素に含まれる。他の金融機関が関与する案件の近年の展開が結果の予測
可能性をより不確実なものとしており、当行は引当金を追加しなければならない可能性がある。さらに、これらの案件に関
する当行の調査および防御のコストは、それ自体が多大なものである。異なる法域の規制当局間または同一法域内の異なる
権限を有する規制当局間の調整不足により、さらなる不確実性が生じる場合があり、その結果、当行が各規制当局との間で
同時に和解に至ることが困難になる可能性がある。当行が、当行の服する訴訟および規制案件から、当行の予測および適用
ある会計規則に従って計算した金額を上回る財務上の影響を受ける場合、当該リスクに関する当行の引当金は、これらの影
響を補償するには大幅に不足する結果となりうる。これは、当行の業績、財務状態またはレピュテーションならびに自己資
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本比率、レバレッジ比率および流動性比率を市場参加者および規制当局が期待する水準に維持する当行の能力に重大な悪影
響を与える可能性がある。その場合、当行は、これらの比率を改善するために、不足額への引当てによる悪影響に相当する
金 額につき、リスク・ウェイテッド・アセットの削減(当行に不利な条件によるものを含む。)または大幅なコスト削減を
行うことが必要と認識する可能性がある。
当行は、現在、銀行間およびディーラー取引金利に関する規制当局および法執行当局の業界全体に及ぶ調査ならびに民事
訴訟の対象となっている。本件の注目の高さや他の金融機関の和解交渉の状況など多数の不確実性により、本件の最終的な
結果は予測不能であるが、当行の業績、財務状態およびレピュテーションに重大な悪影響を与える可能性がある。
当行は、様々な規制当局および法執行当局より、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)、欧州銀行間取引金利(EURIBOR)、
東京銀行間取引金利(TIBOR)その他の銀行間およびディーラー取引金利の設定に関する業界全体に及ぶ調査に関連して、情
報提供の要請に対じまたこれに協力した。進行中の調査の結果によっては、当行に重大な金銭的制裁やその他の措置が課せ
られる可能性がある。
既に公表した通り、金利デリバティブのトレーディングにおける反競争的行為に関する2013年12月4日付の和解契約に基
づき、当行は欧州委員会に対して7億2,500万ユーロを支払った。また、既に公表したとおり、当行は2015年4月23日、
LIBOR、EURIBORおよびTIBORの設定に関する不正行為の調査を決着させるため、DOJ、CFTC、FCAおよびニューヨーク州金融監
督局(「DFS」)との間でそれぞれ和解に達した。和解条件に基づき、当行は、DOJ、CFTCおよびDFSに対して21億7,500万米ド
ル、またFCAに対し2億2,680万英ポンドの制裁金を支払った。DOJとの合意解決の一環として、DBグループ・サービシズ
(UK)リミテッド(当行の間接所有全額出資子会社)が米国コネティカット地区連邦地方裁判所において通信詐欺の1つの
訴因について有罪答弁を行い、当行は3年を期限とする訴追延期合意を行い、当該期間は2018年に満了した。2017年10月25
日、当行は、米国の州検事長のワーキング・グループとの間で、その銀行間取引金利に関する調査を決着させる和解を締結
した。和解条件の一つとして、当行は、2億2,000万米ドルの和解金を支払った。上記の和解に関連して当行が行った事実に
関する承認は、当行が係争中および将来の請求に対して防御することを困難にする可能性がある。各種の銀行間取引金利の
設定に関する当行への調査はそのほかにも続いている。
また、当行は、各種の銀行間および/またはディーラー取引金利の設定に関する操作の疑いについて、37件の米国民事訴
訟ならびに英国、イスラエル、アルゼンチンおよびスペインの各国で係争中の単一の訴訟の当事者となっている。推定集団
訴訟を含むそれらの民事訴訟の多くは、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(SDNY)において、当行およびその他
多数の被告に対して係属している。これらの米国民事訴訟のうち3件を除くすべてが、米ドルLIBOR設定に関する操作により
損失を被ったと主張する当事者を代理して提起されたものである。米ドルLIBORに関連しない当行に対する3件の民事訴訟も
また、SDNYに提起されており、これらは英ポンドLIBORに関する1件の集団訴訟、スイスフランLIBORに関する1件の訴訟な
らびに2つのシンガポールドル金利指標、シンガポール銀行間取引金利(SIBOR)およびスワップ・オファー・レート
(SOR)に関する1件の訴訟からなる。
当行は、銀行間およびディーラー取引金利の件が当行に与える影響を予想することができないが、政府機関による罰金、
当行に責任があるとされた場合の民事訴訟における損害賠償、法律上および規制上の制裁(刑事上の制裁の可能性を含
む。)ならびにその他の措置が含まれる可能性がある。
当行は、現在、ポストバンクの全株式の取得に関する当行の株式公開買付けに関連した民事訴訟に服している。本件に対
する当行の財務的エクスポージャーの程度は重大なものとなる可能性があり、当行のレピュテーションが損なわれる可能性
がある。
2010年9月12日、当行は、ドイツ・ポストバンクAG(「ポストバンク」)の全株式を取得する株式公開買付けを発表し
た。2010年10月7日、当行は正式に株式公開買付けを公表し、ポストバンク株主に対し、ポストバンク株式1株につき25
ユーロの対価を提示した。この株式公開買付けは、合計で約4,820万株のポストバンク株式について応諾された。
2010年11月、株式公開買付けに応じたポストバンクの旧株主であるエフェクテン・シュピーゲルAG(Effecten-Spiegel
AG)は、かかる提示価格が著しく低く、ドイツの適用ある法律に基づき決定されたものではないと主張し、当行に対して訴
訟を提起した。原告は、ポストバンクにおけるドイツポストAGの議決権が、ドイツ公開買付法第30条に従って当行に帰属さ
れるべきであったとし、当行が、遅くとも2009年にはポストバンクの全株式について強制株式公開買付けを行う義務があっ
たと主張する。上記に基づき、原告は、2010年の株式公開買付けにおいて当行が提示した対価は、1株当たり57.25ユーロま
で増額される必要があると主張している。
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ケルン地方裁判所(Landgericht)は2011年に当該請求を棄却し、ケルン高等裁判所(Oberlandesgericht)は2012年に上
訴を棄却した。ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof)は、この判決を破棄し、原告の一定の主張について証拠調べを行う
ため、本件をケルン高等裁判所に差し戻した。
2014年以降、2010年の株式公開買付けに応じたその他のポストバンクの旧株主が、エフェクテン・シュピーゲルAGと同様
の訴訟を提起している。2017年10月20日、ケルン地方裁判所は、1件の手続きに統合された合計14件の訴えについて、請求
を認める決定を下した。ケルン地方裁判所は、当行が2008年時点において強制株式公開買付けを行う義務を負っており、し
たがって株式公開買付けにおいて提示される適切な対価はポストバンク株式1株当たり(25ユーロではなく)57.25ユーロで
あったはずであるとの見解を示した。株式公開買付けを承諾した投資家に対して支払われるべき1株当たりの追加対価は、
32.25ユーロとなる。当行は、当該決定に対し、これを不服として上訴し、かかる上訴は、エフェクテン・シュピーゲルAGの
上訴審も行われたケルン高等裁判所第13部に係属した。
2020年12月16日、ケルン高等裁判所は、エフェクテン・シュピーゲルAGの請求を完全に棄却する決定を下した。さらに、
2020年12月16日に下されたもう一つの決定において、ケルン高等裁判所は、2017年10月20日付地方裁判所の決定に対する当
行の上訴を認め、関連する原告による全ての請求を棄却した。ケルン高等裁判所は、両決定についてドイツ連邦裁判所に上
訴することを認め、関連する原告全てが、2021年1月末および2月の初めに連邦裁判所にそれぞれ上訴した。
当行に対しては、2017年末近くに多くの追加訴訟が提起されており、これらの請求は、ほぼ全てが現在ケルン地方裁判所
において係争中である。新たな原告には、2010年の株式公開買付けにおける当行提示のポストバンク株式の対価は、1株当
たり64.25ユーロまで増額されるべきであると主張する者もいる。
これらの件に関する当行に対する支払いの請求は、合計で7億ユーロ近く(利息を除く。)に上る。
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ポストバンクの株式公開買付けに関するその他の訴訟 2015年9月、ポストバンクの旧株主は、2015年8月にポストバン
クの株主総会で採択された少数株主からの株式買い取り(スクイーズアウト)の決議無効を求め、ポストバンクに対する株
主訴訟をケルン地方裁判所に提起した。原告は、なかでも当行が強制株式公開買付けを行うべきであったのにこれを行わな
かったとの主張に基づき、当行のポストバンク株式に関する議決権を停止すべきであると主張した。スクイーズアウトは確
定しており、この訴訟手続により覆る余地はないが、損害賠償金の支払いが発生する可能性がある。原告は、上記のエフェ
クテン・シュピーゲル訴訟におけるのと同様の法的主張を述べている。2017年10月20日の決定において、ケルン地方裁判所
は、スクイーズアウトの決議は無効との判断を下した。但し裁判所は、主張される当行の強制株式公開買付けの不履行によ
る議決権の停止に依拠したのではなく、ポストバンクが、2015年8月のポストバンク株主総会においてポストバンク株主の
情報請求権を侵害したことを根拠とした。ポストバンクは、この決定に対し、これを不服として上訴した。2020年5月15
日、ドイチェ・バンク・プリヴァート・ウント・フィルメンクンデンバンクAG(2018年の統合によるポストバンクの法律上
の承継会社)は、ドイツ銀行AGに統合された。2015年のスクイーズアウトが覆る余地がないことを考慮すると、かかる決議
無効を求める訴訟に関する上訴を継続するための労力やコストが、当該訴訟による残る僅かな利益に比べて過大となること
から、2020年7月3日、当行はこの上訴を取り下げた。その結果、ポストバンクがその株主総会においてポストバンク株主
の情報請求権を侵害したという第1審の判断が確定した。
当行が、2010年の株式公開買付けの前に全てのポストバンク株式について強制株式公開買付けを行う義務を負っていたか
否かの法的論点は、係争中の2件の価格評価請求手続(Spruchverfahren)にも影響する可能性がある。これらの手続きは、
2015年のポストバンク株主のスクイーズアウトに関連して提示された現金対価、ならびに2012年のDBフィナンツ-ホールディ
ングAG(現DBベタイリグンクス-ホールディングGmbH)とポストバンクの間の経営支配および損益移転契約(Beherrschungs-
und Gewinnabf ü hrungsvertrag)の締結に関連して提示された現金対価およびこれに関連して支払われた年間補償の増額を求
めて、ポストバンクの旧株主により提起されたものである。
価格評価請求手続において、申立人らは、適切な現金対価を決定するにあたっては、当行が57.25ユーロの提示価格でポス
トバンクの強制株式公開買付けを実施すべき潜在的な義務があったことは明白であると主張している。ケルン地方裁判所
は、当初この2件の手続きにおいてこの申立人らの法的見解を容認していたが、2019年6月の判決において、同裁判所は、
経営支配および損益移転契約の締結に関連して、当該価格評価請求手続におけるこの法的見解から明示的に軌道修正した。
この判決によれば、当行が、2020年の株式公開買付けの前に全てのポストバンク株式について強制株式公開買付けを行う義
務を負っていたか否かの論点は、適切な現金対価の決定には関連性がないとされた。ケルン地方裁判所は、スクイーズアウ
トに関連する価格評価請求手続においても、同一の法的見解を取る可能性が高いものと思われる。2020年10月1日、ケルン
地方裁判所は、経営支配および損益移転契約(2012年12月5日付)に関する価格評価請求手続において、ドイツ株式会社法
第304条に基づく年間補償( j ährliche Ausgleichszahlung )をポストバンク株式1株につき0.12ユーロ増額して1.78ユーロと
し、ドイツ株式会社法第305条に基づく和解金額( Abfindungsbetrag )をポストバンク株式1株につき4.56ユーロ増額して
29.74ユーロとする決定を下した。この和解金額の増額は、旧ポストバンク株式約492,000株に関連するものであり、年間補
償の増額は、旧ポストバンク株式約700万株に関連するものである。当行および申立人らは、この決定に対し、これを不服と
して上訴している。
これらの件に対する当行の財務的エクスポージャーの程度は重大なものとなる可能性があり、当行のレピュテーションが
損なわれる可能性がある。
当行は、モスクワおよびロンドンにおいて一定の顧客により実行された株式取引の状況を調査し、当該取引について複数
の法域の規制当局および法執行当局に通知している。法律または規制の違反が発生したことが判明した場合、これにより生
じる当行に対する制裁金は、当行の業績、財務状態およびレピュテーションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、モスクワおよびロンドンにおいて一定の顧客により当行との間で実行された、互いに相殺する関係にある株式取
引の状況を調査した。調査対象の取引の合計額は多大である。法律、規制および方針に対する違反の可能性および関連する
内部統制環境についての当行による内部調査は終了し、特定された調査結果を検討した。現在までに、当行の方針に対する
一定の違反および当行の統制環境における不備が特定されている。当行は、この調査について複数の法域(ドイツ、ロシ
ア、英国および米国を含む。)の規制当局および法執行当局に通知しており、また本件に関与した一部の個人に対して懲戒
処分を実行した。
2017年1月30日および31日、ニューヨーク州金融監督局(DFS)と英国金融行為規制機構(FCA)は、本件の調査に関しそ
れぞれ当行と和解したことを発表した。この和解をもって、DFSおよびFCAによる当行インベストメント・バンキング部門の
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マネーロンダリング対策(AML)管理部門に対する調査は、上記株式取引に関する調査を含めて終了した。DFSとの和解契約
の条件に基づき、当行は同意命令(consent order)に服し、民事制裁金として4億2,500万米ドルを支払うこと、ならびに当
行 の米国銀行子会社であるドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ(DBTCA)および当行のニューヨーク支店
によるまたはこれらを通じた活動に関連しまたは影響した、既存のマネーロンダリング対策コンプライアンス・プログラム
に対する包括的な検査を行うため、向こう2年間について独立した監視人を一名設置することに同意した。また当行は、FCA
との間の和解契約の条件に基づき、民事制裁金として約1億6,300万ポンド支払うことに同意した。2017年5月30日、連邦準
備制度理事会は、当行との間で、本事案および同理事会により特定された追加のマネーロンダリング対策上の問題を決着さ
せる和解に至ったことを発表した。当行は、4,100万米ドルの制裁金を支払った。当行は、当行の銀行秘密法/マネーロンダ
リング対策プログラムを評価し、DBTCAの特定の海外コルレス銀行業務を審査する独立の第三者を置くことにも合意した。当
行はまた、書面による改善の計画およびプログラムの提出を求められている。
当行は引き続き、規制当局および法執行当局(これらの証券取引に係る独自の調査を行っているDOJを含む。)に協力して
いる。法律または規制の違反が生じたことが判明した場合、これに関する法律上および規制上の制裁は、当行の業績、財務
状態およびレピュテーションに重大な悪影響を与える可能性がある。
当行は現在、配当金の支払いに対して課される源泉徴収税に関しドイツの税額控除または還付を受ける目的で、ドイツ株
の顧客により配当金基準日前後に行われた取引(いわゆるCUM-EX取引)に関して、規制当局および法執行当局による業界全
体に対する調査および捜査の対象とされている。さらに当行は、租税債務および第三者(例えば元契約相手方、保管銀行、
投資家および他の市場参加者)による民事上の請求(当行が直接関与していない刑事手続における判決の結果によるものを
含む。)を受けるおそれに晒されている。本件の最終的な結果は予測不能であるが、当行の業績、財務状況およびレピュ
テーションに重大な悪影響を与える可能性がある。
ケルンの検察官(Staatsanwaltschaft K ö ln、以下「CPP」という。)は、2017年8月以来、過去の一定の顧客によるCUM-EX
取引に関して、当行の元従業員2名について刑事上の調査を行っている。2019年5月末および6月初めに、CPPは、さらに当
行の現/元従業員および元取締役会メンバーを追加して調査手続の範囲を拡げた。2020年7月、当行は、CPPの調査ファイル
を監査する過程で、CPPが2019年6月に、元取締役会メンバー1名および現取締役会メンバー1名を含む当行の現/元職員に
調査の範囲をさらに拡げていたことを知った。手続きが今後どのように進展するかを予想することは困難である。当行は、
これらの手続きにおける潜在的な二次的当事者であり、手続きは、利得の返還や罰金に帰結する可能性がある。手続きは、
疑いが持たれている個人および当行に対する正式起訴および刑事上の訴追につながるリスクがある。CUM-EX問題へのメディ
アの注目が高まる場合や、当行に対して将来不利な刑事判決が下されるような場合には、レピュテーション・リスクを生じ
させる可能性がある。罰金の賦課および利得の返還は、当行の財務状態および業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行はさらに、ドイツ税務当局および第三者による、潜在的な税法上および民事上の返還請求および損害賠償請求の主張
に晒されている。
当行は、特に過去の2名のカストディ顧客のために、彼らによるCUM-EX取引に関連して、源泉徴収税の還付請求において
電子的払戻手続(elektronisches Datentr ägerverfahren)を通じて参加者として行為し還付請求書を提出した。2018年2
月、当行はドイツ連邦中央税務庁(Bundeszentralamt f ü r Steuern、以下「FTO」という。)より、過去のカストディ顧客1
名に対して支払われた税金還付金約4,900万ユーロについての支払請求を受領した。2019年12月には、当行がもう1名の過去
のカストディ顧客を代理して提出した税金還付請求に関連して、当行はFTOから210万ユーロの債務通知を受領した。2020年
1月20日、当行は、請求された支払いを行った上で、当該債務通知に対して異議を申し立てた。2020年6月19日、当行は当
該異議の根拠を提出した。2020年12月3日、当行は、210万ユーロの債務通知に関してFTOからもう1通の審問レターを受領
した。FTOが2018年2月公表の件やその他の件についてさらに債務通知を発行し、当行が当該債務通知に基づく債務を最終的
に負う場合、当行は財務上の損失を被るおそれがあり、また当行の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
民事上の請求については、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ヴィー(以下「BNY」という。2010
年に当行が買収し同年BNYに売却した、カストディアン銀行およびファンド管理会社として行為する2つの会社の親会社)が
当行に対し、当該2社が被ったCUM-EX取引に関する潜在的な租税債務について、契約上の補償条項に基づいて補償請求を行
う意図を伝えた。BNYは、潜在的な租税債務の額は最大1億2,000万ユーロ(年率6%の利息を除く。)になると推定してい
る。2020年11月および12月に、当行は、BNYおよび/またはBNYメロン・サービスKAGらが、2009年および2010年の一定の投資
ファンドによるCUM-EX関連取引に関する見積金額について税務当局から通知を受領した旨、BNYの法律顧問から報告を受け
た。BNYは、この通知に対して異議を申し立てた。
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2019年2月6日、当行は、M.M.Warburg & CO Gruppe GmbHおよびM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA(以下「ウォーバーグ」と
総称する。)と当行のカストディ顧客との間の2007年から2011年の期間におけるCUM-EX取引に関連するウォーバーグからの
請求について、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所( Landgericht )から訴状の送達を受けた。ウォーバーグは、2007
年から2011年の期間に行われた取引に関するドイツの租税に関する補償を当行に請求している。さらに、ウォーバーグは、
これらの取引に関する請求金額を特定しない形での損害賠償を請求している。ウォーバーグは、2007年から2011年の期間に
受領した税査定通知に基づき、合計2億5,000万ユーロ(そのうち1億6,600万ユーロは租税、8,400万ユーロは利息に関す
る)を請求している。2020年3月20日、ウォーバーグは、当行に対する請求の範囲を拡げ、当該取引に関する2020年3月18
日のCUM-EX刑事裁判においてボン地方裁判所が発した1億7,600万ユーロ(そのうち1億6,600万ユーロは租税、1,000万ユー
ロは利息に関する)の没収命令に関してウォーバーグを補償するよう求めた。2020年9月23日、フランクフルト地方裁判所
は、納税義務者( Steuerschuldner )であるウォーバーグが第一義的に責任を負うものであり、ウォーバーグは当行に対する
支払請求を行うことはできないという理由から、ウォーバーグの当行に対する請求をすべて棄却した。フランクフルト地方
裁判所は、さらに、いずれの請求も時効であると判断した。2020年10月29日、ウォーバーグはこの決定に対し、これを不服
としてフランクフルト・アム・マイン高等裁判所に上訴した。当行は、2021年4月12日までにウォーバーグの上訴準備書面
に回答する必要がある。
2021年1月25日、当行は、2009年および2010年における2つの投資ファンドの取引それぞれに関するウォーバーグ・イン
ベスト・カピタルアンラーゲゲゼルシャフトmbH(以下「ウォーバーグ・インベスト」という。)からの請求について、ハン
ブルク地方裁判所から訴状の送達を受けた。ウォーバーグ・インベストは、両ファンドのファンド管理会社であった。
ウォーバーグ・インベストは、当行およびその他複数の当事者を連帯債務者( Gesamtschuldner )として、当該2つのファン
ドが行ったCUM-EX取引に関するドイツの租税に関する補償を請求している。さらに、ウォーバーグ・インベストは、これら
の取引に関する請求金額を特定しない形での損害賠償を請求している。2020年11月、ウォーバーグ・インベストは、当該
ファンドのうち1つについて、6,100万ユーロの租税債務通知を税務当局から受領した。当行は、公開情報に基づき、他方の
ファンドの租税額を約4,900万ユーロと見積もっている。ウォーバーグ・インベストは、特に、公序良俗(ドイツ民法第826
条)に反して故意に損害を与えたとの主張および当行が公序良俗に反するビジネスモデル( sittenwidriges
Gesch äftsmodell )に参加した疑いに基づき、当行を含む複数の当事者に対し損害賠償請求を申し立てた。
CUM-EX問題に起因するリスクは定量化が難しく、これらのリスクが顕在化する可能性を予測するのは困難である。既に主
張されている民事上の請求または将来第三者により主張される可能性のある請求について当行が 最終的に 責任があるとされ
た場合、当行の財務状態または業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行の過去の仲介者およびコンサルタントの雇用ならびに貴金属取引でのスプーフィング(見せ玉)に関して、
米国司法省(DOJ)と訴追延期合意(DPA)を行った。当行がDPAに違反した場合、DPAの期間が延長されるか、または当行が
刑事訴追もしくはその他の措置を受ける可能性があり、いずれの場合においても、その結果として追加の罰金、制裁金、和
解金、支払いまたは当行に対するその他重大な悪影響が生じる可能性がある。
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2021年1月8日、当行は、当行の過去の仲介者およびコンサルタントの雇用に関してDOJと訴追延期合意(DPA)を行い、
当行のDPA上の義務の一環として、当該行為に関して約8,000万米ドルを支払うことに同意した。また、DOJとのDPAには、貴
金属取引でのスプーフィングに関する合意解決も含まれていた。当行の貴金属取引でのスプーフィングに関するDPA上の義務
の一環として、当行は、約800万米ドル(そのうち約600万米ドルは、2018年の当行とCFTCとの合意解決によるものであ
る。)を支払うことに同意した。また同日、当行は、当行の仲介者およびコンサルタントの雇用に関して、当行の米国海外
腐敗行為防止法の遵守状況に関する行為に対する調査を決着させるため、SECとの間で和解に達した。当行は、このSECとの
和解において約4,300万米ドルを支払うことに同意した。当行がDPAに違反した場合、DPAの期間が延長されるか、または当行
が刑事訴追もしくはその他の措置を受ける可能性があり、いずれの場合においても、その結果として追加の罰金、制裁金、
和解金、支払いまたは当行に対するその他重大な悪影響が生じる可能性がある。
当行は、当行が業務を行う法域の税務当局により継続的に調査を受けている。税法は一層複雑化し、発展している。慣 例
的な税務調査、税務訴訟ならびにその他の形式の税務手続および税務争訟の解決によって、当行に発生する費用が増加する
可能性があり、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行が業務を行う法域の税務当局により継続的に調査を受けている。税法は一層複雑化している。現在の政治お
よび規制環境において、税務当局および裁判所の税法および規制の解釈ならびにその適用は常に進展しており、税務当局に
よる検査は一層厳しくなっている。OECDの税源浸食と利益移転施策により生じた国際課税原則の広範囲かつ継続的な変更
は、当行および当行の子会社に対して多大な不確実性を生み出しており、また各加盟国が当該要件の国内法化にあたり異な
るアプローチを採用しうるため、あるいは一方的措置を講じることを選択しうるため、今後、税務争訟や二重課税の事例が
増加する可能性がある。その最近の例としては、2020年に全面施行された、租税に関する特定の取決めの開示を義務付ける
EU指令がある。税務当局は、一定のクロスボーダー貸出しまたはデリバティブ取引に関連する利子配当に係る源泉徴収税の
減額の適用を受ける納税者の適格性に注目している。また、「税源浸食・租税回避防止税(Base Erosion Anti-Abuse Tax)」
の規定を含む2017年末の米国税制改正がなされて以降、多くの指針が出されているものの、依然として不確実性が残り、今
後数年にわたり、さらなる解釈指針が必要となる可能性がある。その結果、慣例的な税務調査、税務訴訟およびその他の形
式の税務手続および税務争訟の解決や、急速に変化し一層複雑化かつ不確実化する税法ならびに税原則によって、当行に発
生する費用が増加する可能性があり、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は現在、その年金資産に関して受領した一定の利益の課税上の取扱いについて、ドイツ税務当局との訴訟に服してい
る。訴訟手続は、連邦財政裁判所(Bundesfinanzhof)において係争中である。連邦財政裁判所が最終的にドイツ税務当局に
有利な判決を下した場合、その結果は当行の包括利益および財政状態に重大な影響を及ぼす可能性がある。
当行は、従業員のために多数の退職年金給付制度を有している。ドイツでは、これらの年金制度の債務に資する年金資産
は、ベネフィット・トラストGmbHにより保有される。ドイツ税務当局は、ベネフィット・トラストGmbHが2010年から2013年
の間にその年金資産に関して受領した一定の利益の課税上の取扱いに対し異議を申し立てている。ベネフィット・トラスト
GmbHは、2010年についての税金および利息評価額として1億6,000万ユーロを税務当局に支払ったが、支払った金額の払戻し
を求めて管轄下級財政裁判所に訴訟を提起している。2011年から2013年の期間については、2010年の税務訴訟の結果が出る
まで保留されている。2011年から2013年について係争中の税金および利息もまた税務当局に支払われているが、その額は4
億5,600万ユーロに上る。2017年3月、下級財政裁判所がベネフィット・トラストGmbHに有利な判決を下し、2017年9月に税
務当局が当該判決に対し、これを不服として連邦財政裁判所(Bundesfinanzhof)に上訴した。法廷審問は、2021年3月15日
に予定されている。連邦財政裁判所により当行に不利な最終決定がなされた場合は、当行の包括利益および財政状態に重大
な悪影響をもたらす可能性がある。
米国議会委員会や米国政府機関は、当行と米国の行政機関、トランプ前大統領、その家族およびその他の近い関係者との
間の取引の有無について、当行に情報を求めておりまた今後求める可能性があり、メディアの大きな注目により、当行は特
にレピュテーションや潜在的な事業上の損失のリスクに晒されている。
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多くのメディア機関は、米国議会委員会や米国政府機関が、特に当行と米国政府の行政機関における特定のメンバー、ト
ランプ前大統領、その家族およびその他の近い関係者との間の取引の有無について、当行に情報を求めておりまたは今後求
める可能性があると報道している。こうした実際のあるいは潜在的な請求や照会および当行の回答に注目が集まることによ
り、当行に重大な悪影響を及ぼしうるレピュテーションおよびその他のリスクが生じる可能性がある。当行は、権限ある政
府のすべての照会に協力する方針である。
当行は、 ダンスケ 銀行との間のコルレス銀行取引関係について、規制および法執行当局から情報の請求を受けており、メ
ディアの大きな注目により、特にレピュテーションや潜在的な事業上の損失のリスクに晒されている。
当行は、ダンスケ銀行との間のコルレス銀行取引関係(当行が2015年にダンスケ銀行エストニア支店との間のコルレス銀
行取引関係を停止する前に同支店の顧客のために行った過去のコルレス銀行取引の処理を含む。)について、規制および法
執行当局から情報の請求を受けている。当行は、調査当局に情報を提供しまたその他これに協力している。当行はまた、法
律、規制または方針の違反の有無や、関連ある内部管理体制の有効性など、これらの件について内部調査を完了した。さら
に、2019年9月24日および25日に、フランクフルトの地区裁判所(Amtsgericht)により発行された捜査令状に基づき、フラ
ンクフルトの検察当局が当行に対する捜査を行った。この捜査は当行におけるマネーロンダリングに関する疑わしい取引の
報告に関連するものである。2020年10月13日、フランクフルトの検察当局(FPP)は、マネーロンダリングの疑いを裏付ける
十分な証拠を得られなかったため、犯罪捜査を終了した。それにもかかわらず、当行は、ドイツにおける疑わしい取引の報
告(SAR)の提出を適時に行わなかったことに関して1,350万ユーロの行政上の罰金をFPPへ支払うことに同意し、当該罰金を
2020年第4四半期に支払った。
2020年7月7日、ニューヨーク州金融監督局(DFS)は、当行が過去の3名の顧客(ダンスケ銀行エストニア支店、ジェフ
リー・エプスタインおよびFBME銀行)との関係に関連してニューヨーク州銀行法に違反していたことを指摘し、当該過去の
3名の顧客との関係に関して1億5,000万米ドルの民事制裁金を課す同意命令(Consent Order)を発した。当行は、当該制裁
金を2020年第3四半期に支払った。
2020年7月15日、米国ニュージャージー州地方裁判所において、当行を被告の一人とする証券集団訴訟が提起された。当
該訴訟においては、当行がマネーロンダリング対策管理および関連する是正の有効性に関して重大な不実表示を行っている
との主張がなされた。訴状は、当行のダンスケ銀行エストニア支店、ジェフリー・エプスタインおよびFBME銀行との関係に
関するDFSの同意命令において提起された管理不備に関する主張を引用している。2020年9月30日、原告は、当行のマネーロ
ンダリング対策管理の有効性に関する追加の主張を含めた修正訴状を提出した。2020年12月28日、ニュージャージー州地方
裁判所は、原告代表および主任弁護士を指名した。原告代表は、2021年3月1日までに第2修正訴状を提出する見込みであ
る。当行の棄却の申立ての期限は2021年4月15日であり、かかる申立ての概要説明は2021年7月1日までに完了させなけれ
ばならない。
これらの件にメディアや市場の注目が集まることにより、当行の調査および規制当局や法執行当局の調査で不正行為の証
拠が出なかった場合でも、特にレピュテーション・リスクが生じる可能性がある。その結果、特に当行の取引高が減少する
おそれがあり、これが当行の財務状態および業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行の金融犯罪対策に関して、米国におけるものを含め、規制当局および法執行当局から情報の請求を受けてい
る。これらの捜査の結果、当行は多額の罰金、事業活動の制限、是正の約束および/または刑事訴追に晒され、結果として
メディアの大きな注目を集め、レピュテーション上や事業上の損失のリスクにも晒される可能性がある。
当行は、当行の金融犯罪対策に関して、過去数年間にわたり、米国におけるものを含め、全般的におよび特定の顧客、取
引相手方または事象に関して、規制当局および法執行当局から情報の請求を受けている。これらの照会の範囲には、顧客の
新規登録や顧客確認(KYC)プロセス、取引監視のシステムおよび手続き、疑わしい取引の報告を行うか否かの意思決定プロ
セス、エスカレーション手続き、その他の関連するプロセスならびに手続きが含まれる。当行はこの捜査に協力している。
これらの捜査の結果、当行は多額の罰金、事業活動の制限、是正の約束および/または刑事訴追に晒される可能性がある。
また、かかる照会にメディアや市場の注目が集まることにより、レピュテーション・リスクが生じる可能性がある。その結
果、特に当行の取引高が減少するおそれがあり、これが当行の財務状態および業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
刑事上の手続きにおける当行もしくは当行の関連会社の有罪答弁もしくは有罪判決、または当行もしくは当行の関連会社
が対象となっている規制命令もしくは執行命令、和解もしくは合意は、当行の事業の一部に悪影響を及ぼす結果をもたらす
可能性がある。
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当行および当行の関連会社は、これまで刑事上のおよび規制上の執行手続きの対象となったことがあり、現在もその対象
となっている。特に、ロンドン銀行間取引金利に関する不正行為についてのDOJによる調査の合意解決の一環として、当行の
子会社であるDBグループ・サービシズ(UK)リミテッドは、2015年にDOJと司法取引を行い、同社はこれに基づき電子通信詐
欺の一つの訴因について有罪を認め、その後、同社に対して有罪判決が下された。また、KOSPI指数の急落問題に関連して、
当行の子会社であるドイチェ・セキュリティーズ・コリア・カンパニーは、その1名の従業員による直物/先物に関連した
市場操作に係る使用者としての刑事責任につき有罪判決を受けた。この刑事裁判の判決は上訴審で覆ったが、韓国の検察当
局はこの決定に対し、これを不服として上訴している。当行および当行の子会社はまた、その他の刑事上のまたは規制上の
執行手続きまたは調査の対象となっている。
当行もしくは当行の関連会社の有罪答弁もしくは有罪判決、または当行もしくは当行の関連会社が対象となっている規制
命令もしくは執行命令、和解もしくは合意は、一定の事業活動を行う当行の資格の喪失につながる可能性がある。特に、か
かる有罪答弁または有罪判決は、一定の資産運用戦略に関連する年金制度に対して資産運用サービスを提供するために必要
な適用除外であるERISAに基づく「適格専門資産運用業者」(QPAM)禁止取引適用除外の規定に基づく、当行の資産運用関連
会社のQPAMとしての資格を喪失させる可能性がある。当行の資産運用関連会社がERISA制度のための取引に使用することがで
きる、法律上の適用除外やその他の行政上の適用除外は複数存在し、また多くの場合はQPAM適用除外に依拠する代わりにこ
れらを使用することができるが、QPAMとしての資格の喪失は、当該資格に依拠する顧客(顧客との取引に当該資格が法律上
必要とされることによるか、あるいは当行が当該資格の維持を顧客との間で契約上合意していることによるかを問わな
い。)に、当行との取引を中止させるかまたは差し控えさせる可能性があり、より一般的には当行のレピュテーションに悪
影響を及ぼす可能性がある。例えば、顧客が、かかる資格の喪失を、当行の資産運用関連会社が何らかの理由でERISAの管轄
当局である米国労働省(DOL)の資産運用業者全般としての承認を失った証であると誤解し、これを理由に当行との取引を中
止するかまたは差し控える可能性もある。このことは、当行の業績、特に米国におけるアセット・マネジメント事業の業績
に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。2017年12月29日、DOLは、DBグループ・サービシズ(UK)リミテッドの有罪判決およ
びドイチェ・セキュリティーズ・コリア・カンパニーの有罪判決にかかわらず、当行の複数の関連会社がQPAMとしての資格
を維持することを認める個別の適用除外を公表した。かかる適用除外は2021年4月17日まで有効とされるが、当行または当
行の関連会社が他の事案で有罪判決を受けた場合などにはこれより早期に終了する可能性がある。これらの有罪判決により
発生する資格喪失期間は2027年4月17日まであるため、当行は、QPAMの資格喪失を回避するためには、2021年4月18日まで
に再度適用除外を受けておく必要がある。当行は、当行の現在の適用除外の延長を申請済みであり、DOLは、3年延長案につ
いて意見公募を行っている。もしかかる延長が認められなかった場合、当行はQPAMの資格喪失による上記のような悪影響を
受ける可能性に直面する。
その他のリスク
伝統的な銀行業務である預金業務および貸付業務に加え、当行は、非伝統的な与信業務にも従事しており、第三者の証券
の保有や複雑なデリバティブ取引への従事といった取引にまで与信が拡大されている。これらの非伝統的な与信業務は、当
行の信用リスクを著しく増大させる。
銀行および金融サービス提供会社として、当行は、金銭、証券その他の資産につき当行に対して義務を負う第三者がその
義務を履行しないおそれがあるというリスクを負っている。伝統的な銀行業務である預金業務および貸付業務以外に当行が
従事する業務の多くも、信用リスクに晒されている。
特に、インベストメント・バンク部門を通じて当行が遂行する業務の大半は、多くの場合、他の取引に付随して与信取引
を伴う。伝統的な銀行業務以外の業務により、例えば以下の各事由から信用リスクが発生する可能性がある。
- 第三者の証券の保有
- 相手方が当行に対して支払義務を負うスワップ契約またはその他のデリバティブ契約の締結
- 実行された証券、先物、通貨または商品の取引が、相手方の未交付または決済代理人、取引所、決済機関またはその
他の仲介金融機関のシステム障害により期限に決済できないこと
- その他の取決めを通じた与信の拡大
トレーディングの相手方等これらの取引の当事者は、倒産、政治経済上の事由、流動性の欠如、事業の失敗その他の理由
により、当行に対する義務の不履行に陥る可能性がある。
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当行のデリバティブ取引の多くは、個別に交渉され、標準化されておらず、これによりポジションの撤退、譲渡または決
済が困難になり得る。一定の信用デリバティブは、当行が支払いを受領するためには、相手方に対して裏付け証券、ローン
ま たはその他の債務を交付することが求められる。多くの場合、当行は、裏付け証券、ローンまたはその他の債務を保有し
ておらず、また今後もこれを取得することができない可能性がある。その結果、当行は、本来なら当行に支払われるべき支
払いを受けられず、または決済が遅延し、これにより当行のレピュテーションや将来の業務の可能性が失われ、また当行に
課せられる費用も増大する可能性がある。欧州連合の法律(EMIR)および米国の法律(ドッド・フランク法)は、一定のOTC
デリバティブについて標準化、マージニング(証拠金の評価)、集中決済および取引報告の要件を導入した。かかる要件
は、当該デリバティブにより相手方および金融システムが被るリスクを削減することを目的とするが、当行が従事する取引
の取引高および収益性を減少させる可能性があり、また当行はかかる規定を遵守することにより多額の費用を負担する可能
性がある。
世界規模の金融危機において直面した極めて厳しい市場環境は、レバレッジド・ファイナンス市場およびストラクチャー
ド・クレジット市場を含め、当行が伝統的なタイプではない信用リスクを伴う業務を行っている一部の分野に著しい悪影響
を及ぼしており、今後も類似した市場環境が生じた場合には、同様の状況が発生する可能性がある。
当行の資産および負債の多くの部分は、公正価値で計上された金融商品から構成されており、公正価値の変動は損益計算
書において計上されている。かかる変動により、当行は過去にも損失を被っており、また今後もさらに被る可能性がある。
当行の貸借対照表に記載された資産および負債の多くの部分は、公正価値で計上された金融商品から構成されており、公
正価値の変動は損益計算書において計上されている。公正価値とは、強制的売却もしくは清算時売却以外の場合で、取引を
希望する知識を有する当事者間の独立当事者間取引において資産もしくは負債が交換されうる現在の価値をいう。公正価値
で計上された資産の価値が低下した場合(または公正価値で計上された負債の価値が上昇した場合)、これに対応する公正
価値の不利な変動が損益計算書に計上される。かかる変動は相当な金額にのぼり、また将来においても相当な金額となる可
能性がある。
一定のクラスの金融商品について、価値や数値は実際には観測できない。かかる場合、公正価値は特定の商品につき適切
であると当行が考える評価手法を用いて算定される。公正価値を算定する評価手法の適用には、推定や経営陣の判断が伴
い、その程度は市場における商品の複雑性および流動性の度合いにより異なる。経営陣の判断は、適切なパラメーター、仮
定条件およびモデル手法の選択および適用に必要となる。市場環境の悪化その他の原因により仮定条件のいずれかが変動し
た場合、当行が保有する金融商品の公正価値が著しく変動し、当行は損失を計上することを余儀なくされる可能性がある。
当行のエクスポージャーおよびこれに関連する公正価値の変動は、対象資産に関わるヘッジ取引により計上しうる公正価
値の上昇を差し引いてネットで計上される。しかしながら、当行はかかる公正価値の上昇を今後実現することができない可
能性があり、またヘッジ取引の公正価値は、例えばヘッジ取引の相手方の信用状態の低下などさまざまな理由により、今後
変動する可能性がある。かかる取引価値の低下は、ヘッジ対象資産または負債の公正価値とは切り離されているとも言え、
将来損失をもたらす可能性がある。
会計規則に基づき、当行は、事業ののれんの価値およびその他の無形資産の価値について、定期的に減損テストを行わな
ければならない。かかるテストにより減損の基準に該当すると判断された場合、当行は、会計規則に基づき、当該資産につ
いて評価減を行う必要がある。のれんおよびその他の無形資産の減損は、当行の収益性や業績に重大な悪影響を及ぼしてお
り、また今後も及ぼす可能性がある。
のれんは、子会社および関連会社の取得において発生し、被取得企業の取得原価および非支配持分の合計が、取得日に取
得した識別可能な純資産の公正価値を超過する額を表章する。子会社の取得によるのれんは、資産計上され、毎年または減
損発生の兆候がある場合にはより高い頻度で、減損見直しが行われる。無形資産は、分離可能であるかまたは契約上もしく
はその他の法律上の権利から発生しており、かつ、その公正価値が確実に測定できる場合には、のれんとは別に認識され
る。これらの資産については、少なくとも年1回減損テストが行われ、またその耐用年数の見直しが実施される。非金融資
産の減損評価における回収可能額の決定には、公開市場価格、類似事業の価格、現在価値もしくはその他の評価手法、また
はこれらの組み合せに基づく見積りが必要であり、経営陣は主観的な判断や前提の設定を求められる。これらの見積りおよ
び前提の設定を用いる結果、基礎となる状況が変化した場合には、報告された金額との間に大きな差異が発生する可能性が
ある。
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のれんおよびその他の無形資産の減損は、当行の収益性や業績に重大な悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性
がある。2019年ののれんおよびその他の無形資産の減損は、10億ユーロであった。2019年7月の戦略的改革の発表は、当行
がのれんの減損見直しに着手するきっかけとなった。マクロ経済の見通しの悪化(イールドカーブ、業界ごとの市場拡大の
調 整、戦略的改革の実施に関する影響を含む。)の結果として、2019年第2四半期には、プライベート・バンクにおける
ウェルス・マネジメントののれん5億4,500万ユーロ、コーポレート・バンクにおけるグローバル・トランザクション・バン
キングおよびコーポレート・ファイナンスののれん4億9,200万ユーロの全面的な減損を行った。
会計規則に基づき、当行は、各報告期間末に繰延税金資産の見直しを行わなければならない。当行の繰延税金資産の全部
または一部を利用できるだけの十分な課税所得が発生する見込みがなくなった場合、当行は、帳簿価額を減額する必要があ
る。これらの減額は、当行の収益性、資本および財務状態に重大な悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性があ
る。
当行は、既存の資産および負債の財務諸表上の帳簿価額とそれぞれの税務基準額の間の一時差異、繰越欠損金および繰越
税額控除により生じる、将来の税効果に対する繰延税金資産を認識している。繰延税金資産は、かかる繰越欠損金、繰越税
額控除および将来減算一時差異が利用できるだけの十分な課税所得が発生する見込みが高い場合に限り認識される。当行
は、2020年12月31日現在で61億ユーロおよび2019年12月31日現在で60億ユーロの繰延税金資産をそれぞれ認識した。
繰延税金資産の金額の決定において、当行は、過去の税負担能力や収益性に関する情報および(適切な場合は)承認され
た事業計画に基づく予想業績(認められた繰越期間の見直し、利用可能なタックスプランニングの機会およびその他の関連
する考慮事項を含む。)を使用する。過去の税負担能力の分析には、報告日時点において最近損失を出した事実が存在した
かの判断が含まれ、通常は、当該年度の税引前損益を、その前2年度の税引前損益との間の永久差異で調整したものに基づ
き分析される。各四半期に、当行は、将来の収益性に関する仮定を含む繰延税金資産に関する当行の見積りを再評価する。
繰延税金資産に関する会計上の見積りは、過去の税負担能力や収益性に関する情報および承認された事業計画に基づく予想
業績についての、年度により変動する可能性のある仮定を基礎としてこれに依拠し、また経営陣の重要な判断を必要とす
る。例えば、税法の変更または将来の予想業績の変動により、繰延税金資産の調整が発生し、かかる決定が行われた期間の
法人所得税費用に計上されるかまたは資本に直接計上される可能性がある。
これらの調整は、当行の収益性または資本に重大な悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性がある。当行グルー
プは、改革に関連して、影響を受けた法域(英国や米国など)における繰延税金資産に関する見積りを調整し、2020年12月
31日に終了した年度は3,700万ユーロ、2019年12月31日に終了した年度は28億ユーロの評価調整額をそれぞれ認識した。
当行は、当行の年金債務の測定に重大な影響を及ぼす可能性のある年金リスク(当行の収益に重大な影響を及ぼしうる金
利、インフレおよび長寿リスクを含む。)に晒されている。
当行は、従業員のために、確定給付制度を含む、多数の退職年金給付制度を有している。当行の各種制度は、当該制度の
性質および内容に基づいて会計処理される。一般に、確定給付制度については、参加者に発生する給付額は、各従業員の報
酬および勤続年数に基づく。当行は、確定給付制度の債務の資金の大半を賄うために外部に様々な年金信託を保持してい
る。当行の資金積立の原則は、確定給付債務の資金積立を、現地の法定要件を満たすことを条件として、制度資産によって
債務の90%~100%の間で維持することにある。当行はまた、一定の制度については、資金積立手法は(例えば現地の規制や
実務に変更が生じた場合等に)一定期間ごとに見直すものの、積立不足のままとすべきと判断した。当行の積立不足の制度
に係る債務は、バランスシート上に計上される。外部資金により積立てられる確定給付制度のほとんどについては、現地の
最低積立要件がある。当行は、当行の資金積立の原則を基準として、追加拠出金について決定することができる。地域に
よっては、例えば英国のように、拠出金の水準について年金制度受託者と当行とが共同で合意する。当行はまた、複数の国
において退職金制度および退職給付補償制度のスポンサーを務めるだけでなく、主に米国において多くの現従業員および退
職従業員のための複数の退職後医療補償制度のスポンサーを務める。退職後医療補償制度は、通常、適格退職者の医療費に
ついて定額控除を行った上で一定割合を支払う。
当行は、ガバナンスおよびリスク管理のためのガイドライン(資金積立、資産配分および数理上の仮定の設定を含む。)
を策定し、維持する。ここでのリスク管理とは、市場の動向(例えば金利、クレジット・スプレッド、価格インフレ)、資
産投資、規制上または法律上の要件、および人口構成の変化(例えば長寿)の監視に関する当行のリスクの管理および統制
をいう。年金制度に積立資金がある限り、保有資産が負債リスクの一部を軽減できるが、投資リスクをもたらす。当行が年
金制度を有する主要な諸国において、最大の退職後給付制度のリスク・エクスポージャーは、採用された投資戦略を通じて
部分的に軽減されているものの、クレジット・スプレッド、金利、価格インフレおよび長寿の潜在的な変化に関するもので
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ある。当行は全般に、市場動向によって年金が当行の財務ポジションに及ぼす影響を、退職後給付、自己資本規制および現
地の資金積立要件ないし会計上の要件による制約の間のバランスを取りつつ最小化するよう努めている。
すべての年金制度は、予測単位積増方式を用いて、割引率、インフレ率、将来の報酬の増加率、支払中の年金および長寿
予想等のデータを加味して、独立した有資格の保険数理士によって毎年評価される。2019年には、当行はドイツにおける確
定給付制度の給付義務の確定に使用される推定死亡率の見直しを行った。この見直しの意図は、「2018G生命表
(Richttafeln Heubeck 2018G)」の表に、年金制度の加入者の将来死亡率の最良推定値が反映されているかどうかを確認す
ることである。過去5年間の経験的死亡率の分析に基づき、ドイツにおける年金制度加入者の基礎となる死亡率を反映する
ために「2018G生命表」を調整する必要があるという結論に達した。この数理上の仮定の変更により、2019年12月31日現在の
税引前数理損失は1億2,500万ユーロとなり、連結包括利益計算書の再測定差異の項目に計上した。
主要各国における当行グループの最も重要な年金制度に関して、各測定日に使用される割引率は、質の高い社債のイール
ドカーブ(定評ある第三者の指数データ提供業者および格付機関から提供された債券母集団を用いて導出される。)に基づ
き設定され、かかる割引率には各制度の将来予定される給付支払いの時期、金額および通貨が反映される。前例のない市場
の混乱を受け、2020年3月にユーロ圏の割引率導出の見直しが行われた。その結果、2020年中に割引率の導出手法を一部精
緻化することとなり、まず2020年第1四半期に、そして2020年第4四半期にはより抜本的に、当行内部で形成されるドイツ
銀行独自のカーブを導入した。ドイツ銀行独自のカーブは、2020年12月31日から確定給付債務の割引きの基準として採用さ
れた。2019年12月31日時点で利用されていたカーブの場合と比べて、確定給付債務はドイツ銀行独自のカーブの利用により
2,000万ユーロ増加し、それによる影響がその他の包括利益を通じて認識された。2020年12月31日時点の確定給付債務は、
2020年6月30日時点で利用されていたカーブの場合と比べて、4億3,500万ユーロ減少した。この割引率の導出手法の変更お
よびその他の影響により、ドイツの年金制度に関する当行グループの純年金負債は、2019年12月31日現在の13億5,500万ユー
ロから4億8,100万ユーロ減少し、2020年12月31日現在では8億7,400万ユーロとなった。
年金制度の資金積立における当行の投資目的およびこれに関する当行の義務は、確定給付年金制度が当行の主要な財務指
標に及ぼす悪影響から当行を守ることにある。当行は、制度資産を、年金負債に関する金利、クレジット・スプレッドおよ
びインフレといった市場リスク要因へのエクスポージャーに密接に関連付けて配分することにより、制度資産が年金債務に
含まれるリスク・プロファイルや通貨を広範に反映することを目指す。
当行の年金負債の動向を握る各種要素が当行に不利な態様で動いた場合、主要な変数に関する当行の仮定が誤っていたこ
とが証明された場合、または当行の年金負債のための資金積立がそれらの負債をヘッジするのに十分でない場合には、当行
はその年金制度に関して、追加の拠出を行うことが求められたり、数理上または会計上の損失に晒される可能性がある。当
行の従業員給付制度についての詳細は、「第6 経理の状況、1財務書類、(1)連結財務書類の注記33 従業員給付
(Employee Benefits)」の項に記載されている。
当行のリスク管理の方針、手続きおよび方法によっても、当行は認識していなかったまたは予想していなかったリスクを
負い、重大な損失を被る可能性がある。
当行は、リスク管理の方針、手続きおよび評価方法の策定に多大な資源を投入しており、今後も引き続き投入していく考
えである。それにもかかわらず、リスク管理の手法および戦略は、あらゆる経済市場環境において、またはあらゆる種類の
リスク(当行が認識または予想することができないリスクを含む。)について、当行のリスク・エクスポージャーの軽減に
とって十分に有効とはなっておらず、また今後も十分に有効とはならない可能性がある。リスクを管理する当行の数量化手
段および測定基準の一部は、当行が利用する過去における市場の動きについての観測に基づいている。当行は、当行のリス
ク・エクスポージャーを数量化するため、かかる観測に統計ツールおよびその他のツールを利用している。金融危機におい
て、金融市場は前例のない水準のボラティリティ(価格動向の急激な変化)および従来観測された資産クラス間の相関関係
(価格が連動する範囲)の破綻と流動性の著しい悪化に直面した。このボラティリティの高い市場環境において、当行のリ
スク管理ツールおよび測定基準は、当行が被ったいくつかの損失の予測に失敗しており、将来においても重大なリスク・エ
クスポージャーの予測に失敗する可能性がある。また、当行の数量モデルは、すべてのリスクを考慮するものではなく、環
境全般に関して、場合によっては発生しないものも含め数多くの前提を置いている。その結果、リスク・エクスポージャー
は、当行が予想しなかったまたは当行の統計モデルにおいて正確に評価されなかった要因から発生し、また今後も発生する
可能性がある。このことは、特にその結果生じる事態の多くを現在予測することができない地政学的な情勢の展開に鑑み
て、リスクを管理する当行の能力の制約となっており、また今後も制約となる可能性がある。これにより、当行の損失は、
過去の測定が示すものより著しく大きくなっており、また今後も大きくなる可能性がある。
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さらに、定量的手法において勘案されないリスクを管理するためのより定性的な当行の手法も、十分なものとはいえない
可能性があり、そのために当行が予想外の重大な損失を被る可能性がある。また、既存のまたは潜在的な顧客または取引相
手 方が当行のリスク管理が不十分であると考えた場合、当該顧客または取引相手方は、当行以外の者と取引を行うかまたは
当行との取引を制限する可能性がある。このことにより、当行のレピュテーションならびに収益および利益が損なわれる可
能性がある。
当行のプロセスの履行上の誤り、従業員の行為、ITシステムおよびIT基盤の不安定性、不調もしくは停止または事業継続
の喪失、あるいは当行と取引を行う者に関する同様の問題から発生し得るオペレーショナル・リスクにより、当行の業務が
妨げられ、重大な損失を被る可能性がある。
当行は、取引の実施、確認もしくは決済の誤り(意図的であるか否かを問わない。)から発生するオペレーショナル・リ
スク、または適切に記録、評価もしくは計上されなかった取引から発生するオペレーショナル・リスクを負っている。その
一例として、相手方との取引の確認が常に適時に得られるわけではないデリバティブ契約に関するリスクが挙げられる。取
引が確認されない限り、当行は、高度の信用リスクおよびオペレーショナル・リスクを負い、不履行が生じた場合は、契約
の執行がより難しくなる可能性がある。
また、当行の業務は、多数かつ多様な市場において各種の通貨で大量の取引を日々手動でまたは当行のシステムを通じて
処理する当行の能力に大きく依拠している。一部の取引は一層複雑化している。さらに、経営陣は、一部手動処理を伴う、
その金融データ、会計データおよびその他のデータの処理システムに大きく依存している。かかる処理またはシステムのい
ずれかが適切に稼動しなかった場合、故障した場合、あるいはそこに意図的なもしくは不注意による人為的な過誤や失敗が
発生した場合、当行は、財務上の損失を被り、業務が中断され、顧客に対し責任を負い、規制当局の介入を受け、またはレ
ピュテーションを損なう可能性がある。
当行はまた、当行の従業員が、適用ある法律、規制および一般に認められている業務基準に従って当行の業務を遂行する
ことに依拠している。従業員がかかる方法で当行の業務を遂行しない場合、当行は、重大な損失を被る可能性がある。ま
た、従業員の不正行為が詐欺的意図を反映するものである場合、当行はまた、レピュテーションの毀損に晒される可能性が
ある。当行は、これらのリスクを、コンダクト・リスクに分類している。コンダクト・リスクとは、特定の顧客に適さない
商品の販売、詐欺、不正トレーディングならびに適用ある規制、法律および内部指針の不遵守など、顧客、取引先または市
場の公正性に悪影響を及ぼすおそれのある従業員および代理人(第三者を含む。)による行為に関連するリスクを意味す
る。米国規制当局は、特に、コンダクト・リスクにより一層注目しており、かかる注目の高まりは、調査やその他の照会お
よび是正要求、規制上またはその他の執行手続きの増加、民事訴訟、ならびにコンプライアンス上およびその他のリスクお
よび費用の増加をもたらす可能性がある。
当行は、特に、当行のITシステムおよびIT基盤の不安定性、不調または停止ならびにITシステムおよびIT基盤の侵害(サ
イバー攻撃を含む。)による損失リスクに晒されている。かかる損失は、例えば、システムの停止、システムおよびITアプ
リケーションにおけるサービスの劣化または当行のITシステムのアクセス不能に起因する処理実行の過誤や遅延から生じる
可能性があり、業務プロセスを遂行する当行の能力に重大な影響を及ぼすおそれがある。取引処理に遅延が生じている間に
市場環境が悪化したような場合には、営業関連損失を生じさせる可能性がある。IT関連の不備はまた、機密情報の取り扱い
ミス、コンピュータ・システムの損害、財務上の損失、システム修繕に係る追加費用、レピュテーションの毀損、顧客不満
足または潜在的な規制もしくは訴訟へのエクスポージャー(GDPR等の個人情報保護法に基づくエクスポージャーを含む。)
を引き起こすおそれがある。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックへの対応として、世界のあらゆる産業にわたって、その事業を主
たる事業所の場所からではなく自宅から行う動きは、引き続きビジネス慣行を圧迫し、当行の技術インフラ需要に圧力をか
けている。また現在の状況において、当行へのサイバー攻撃のリスクも高まっており、このことは技術障害、セキュリティ
侵害、不正アクセス、データの喪失もしくは破損、またはサービスの利用不能につながる可能性があり、行為規範の違反が
起こる可能性も高める。
事業継続リスクは、通常の事業活動の中断により損失を被るリスクである。当行は、世界中の多くの地域で業務を行って
おり、しばしば当行のコントロールの及ばない事態の発生に直面している。当行は不測の事態に対応する計画を策定してい
るが、各地で業務を行う当行の能力は、例えば当行と取引を行う第三者や、当行が業務を行う地域社会または公共インフラ
に影響を与える事由によるものである場合を含め、当行の業務を支えるインフラの混乱により悪影響を受ける可能性があ
る。生産妨害行為、テロ活動、爆弾による脅威、ストライキ、暴動および当行従業員への暴行などの意図的行為、ハリケー
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ン、大雪、洪水、(現在のCOVID-19パンデミックのような)疾病の世界的流行および地震などの自然災害、または事故、火
災、爆発、停電および政治的不安などその他の予測不能な出来事を含むいかなる事象も、かかる混乱の原因となり得る。こ
の ような混乱は、当行の事業および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行の事業や業務を支えるために様々な第三者と取引を行っている。第三者により提供されるサービスには、当
行自らがサービスを履行した場合に負うものと同様のリスクが伴い、最終的には当行が引き続き、第三者により提供される
サービスの責任を負うことになる。 また、第三者が、適用ある基準や当行の期待に沿って業務を遂行しない場合、当行は、
重大な損失や規制措置もしくは訴訟に晒され、または当行がその取引関係に求めた利益を達成することができない可能性が
ある。
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当行は、当行の事業や業務を支えるために様々な第三者と取引を行っている。その目的は、当行がその中核的業務に焦点
を置きつつ、当行の業務上の費用、効率性および効果の点での改善を追求することにあり、これには例えば当行のIT近代化
の取り組みに関連するものなどが挙げられる。また、当行が第三者と取引を行う事業や業務の性質は変化しており、「クラ
ウド」インターネット技術など、サービスやインフラのより基礎的な側面も含まれるようになった。このこと自体、異なる
リスクを示すものであり、厳格なリスク評価、適切な契約締結および関連するリスクに見合う継続的な監視が必要となる。
また、このことにより、当行の第三者の管理方法に関する規制および規制当局による検査も当然のことながら着実に増加し
ている。
第三者により提供されるサービスには、当行自らがサービスを履行した場合に負うものと同様のリスクが伴い、最終的に
は当行が引き続き当該第三者により提供されるサービスの責任を負うことになる。当行は、かかる第三者が、適用ある法
律、規制および一般に認められている業務基準ならびに当該第三者が当行との間で合意した契約上の条件およびサービス水
準に従ってサービスの提供を行うことに依拠している。当該第三者がこれらの基準に従って業務を遂行しない場合、当行
は、重大な損失を被り、規制措置もしくは訴訟に服し、またレピュテーションの毀損に晒される可能性がある。より一般的
には、第三者との関係が当行の期待を満たさない場合、当行は、財務リスク(別の第三者へのサービスの移行に関連する経
費および費用など)や、かかる移行に関連するビジネス・リスクおよびオペレーショナル・リスクに晒される可能性があ
り、当行が取引関係に求めた利益を達成することができない可能性がある。
当行のオペレーショナル・システムは、増加するサイバー攻撃やその他のインターネット犯罪のリスクに晒されており、
その結果、顧客または取引先情報に重大な損失が発生し、当行のレピュテーションが損なわれ、また規制当局による制裁お
よび財務上の損失が生じる可能性がある。
当行が直面するオペレーショナル・リスクには、ネットワークや情報への不正アクセス、コンピュータ・ウイルスやマル
ウェアの導入、あるいはその他の形態のサイバー・セキュリティ攻撃または事故による、当行や当行と取引を行う者のコン
ピュータ・システムのセキュリティ侵害リスクがある。かかる侵害は、当行または当行の顧客データの機密性やシステムの
信頼性を脅かす可能性がある。当行は、かかる侵害から当行のコンピュータ・システムを保護し、また当行と取引を行う者
が適切なサイバー・セキュリティ予防対策を講じることを確保するために多大な資源を投入している。また進化するサイ
バー攻撃のリスクに対処するため、当行は、保護対策の修正や強化および情報セキュリティの脆弱性の調査や是正に向け
て、多大な資源を投入してきた。しかしながら、これらの措置が、当行が直面する多くのセキュリティ上の脅威に対して有
効であるとは限らない。
近年のサイバー攻撃の頻度の増加や複雑化により、世界中の多くの組織に関するリスク・プロファイルが増大しており、
当行の経営陣は、これらの攻撃に対する準備態勢の全体的なレベルに大きな注意を払っている。サイバー・セキュリティ
は、当行の業務がその技術環境に依拠しており、今後益々依拠していくといった要因により、その重要性が高まっている。
当行およびその他の金融機関は、会社もしくは顧客の機密情報への不正アクセスの取得や会社データ、資源もしくは事業活
動の損害もしくは妨害またはその他インフラの脆弱性の利用を目的とした攻撃を含む、コンピュータ・システムへの攻撃を
経験している。当行は、今後も引き続きそのような攻撃の標的になることが予想される。当行は、現在のところ、このよう
な攻撃による重大な事業上の影響を被ったことはないが、今後、より重大な攻撃の発生を有効に予測し防ぐことができない
可能性もある。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックへの対応として、世界のあらゆる産業にわたって、
その事業を主たる事業所の場所からではなく自宅から行う動きにより、当行へのサイバー攻撃のリスクも高まっており、こ
のことは技術障害、セキュリティ侵害、不正アクセス、データの喪失もしくは破損、またはサービスの利用不能につながる
可能性がある。攻撃が成功した場合、顧客または自己情報の漏洩もしくは悪用、コンピュータ・システムの損害、情報技術
(IT)システムへのアクセス不能、財務上の損失、改善コスト(調査およびサービス再開に関する費用など)の負担、サイ
バー・セキュリティ費用(追加の人材、技術または当行と取引を行う第三者に関する費用など)の増額、個人データ漏洩の
通知義務、レピュテーションの毀損、顧客不満足および潜在的な規制もしくは訴訟へのエクスポージャーなどの結果、当行
に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の 決済 業務の規模が大きいために、かかる業務が適切に行われなかった場合には、当行は重大な損失を被る高度のリ
スクを負っている。
当行は、大きな規模で決済業務を行っており、また保有する情報技術(IT)ランドスケープも一層複雑化しかつ相互に密
接に連携している。そのため、当行のシステムが短期間でも適切に稼動しなかった場合、当行、当行の顧客またはその他の
第三者が多大な損失を被るリスクが発生する。これは、かかる障害の理由が当行の外部に存在する場合にも起こりうるもの
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である。この場合、金銭的な損害は大きくない場合であっても、当行のレピュテーションが損なわれる可能性がある。これ
により、顧客が当行以外の者と取引を行うようになり、当行の収益および利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
継続中の国際的なベンチマーク改革の取り組み、特に、銀行間取引金利から代替参照金利(「リスク・フリー・レート」
を含む。)への移行により、当行の事業や金融業界に多くの特有のリスクがもたらされる。これらのリスクが顕在化した場
合は、当行の事業、業績および収益性に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
規制当局および中央銀行は、金融ベンチマーク、特に、金利ベンチマークの頑健性を向上させる目標を設定している。こ
の施策により、LIBORおよびその他のベンチマーク(以下総称して「IBOR」という。)の継続的な利用可能性が不確実になっ
ている。一部の改革は既に実施されている(最近、集中決済機関(CCP)がFF金利から担保付翌日物調達金利(SOFR)による
割引きに切り替えたことなど)が、その他の改革は未実施であるか、あるいは検討中である。例えば、2020年12月、LIBORの
運営機関は、2021年12月31日をもって英ポンドLIBOR、スイスフランLIBOR、日本円LIBOR、ユーロLIBORおよび一部の米ドル
LIBORの公表を停止し、さらに2023年6月30日をもって残る米ドルLIBORの公表を停止するという意向につき協議した。これ
らの改革により、IBORは、従前とは異なる役割を果たすか、完全に消滅するか、または完全に予想することは不可能なその
他の影響をもたらす可能性がある。FCAやCFTCなどの規制当局は、市場参加者に対して、代替のリスク・フリー・レート(以
下「RFR」という。)への移行を強く求めている。2019年10月2日現在、EONIAの運営機関はEONIAの計算方法を変更し、
EONIAは現在ではユーロ短期金利「€STR」に基づいている。しかしながら、EONIAは2022年1月3日に廃止される予定であ
る。2019年にEU金融ベンチマーク規制を遵守するためのEURIBOR改革が行われ、EURIBORは引き続き利用可能となっている。
当行の資産および負債(当行が取引する金融商品や当行が関与するその他の取引およびサービスを含む。)に係る金利の
大部分は、廃止される可能性があるIBORに連動しており、当行は、かかる廃止やRFRへの移行に備える必要がある。レガシー
取引の移行は、顧客関係の構築やスプレッド調整の合意に左右される場合があり、これらは直ちに実現できない可能性があ
る。また、レガシー商品の移行は、多数の債券保有者への連絡が技術的に不可能なことなど、構造的要因に阻まれる場合も
ある。このような移行が困難なケースを、「タフレガシー」という。タフレガシー商品に対応するため、EUおよびニュー
ヨーク州では法的措置が講じられている。さらに、FCAは、異なる手法に従って算出され、タフレガシー商品の移行をスムー
ズに進めるために公表される「シンセティック(合成ベースの)」LIBORの構築について協議中である。RFRへの移行やその
時期・方法を取り巻く不透明さは、当行、当行の顧客および広くは金融業界全体にとって多くのリスクを伴うことを示して
いる。これらのIBORの廃止やRFRへの移行は、当行に対して、以下を含む多様なリスクをもたらす。
- 取引相手方との金融取引契約の規定や代替金利への移行方法に関して発生しうる紛争により、法務リスクやコンプライ
アンス・リスク(コンダクト・リスクを含む。)が生じる可能性がある。IBORに連動する多くの金融商品には、他の金
融商品とは異なり、当該IBORが廃止された場合における後継金利の使用についての規定が含まれる。かかる廃止または
移行に関連して、金融商品の取引相手方は、特に当行が後継金利の決定または設定に関与する場合(特定の金融商品に
関するものか、あるいは一般的なものかを問わない。)、当該商品について決定された金利に対して異議を唱えること
ができる。かかる紛争により、契約違反、独占禁止法違反、市場濫用行為および/またはその他顧客の不当な扱いに関
する請求において訴訟が提起され、または規制措置が講じられる可能性がある。
- RFR関連商品の受入れや普及が遅れた場合や流動性の推移によっては流動性リスクが発生し、その結果、市場の混乱また
は分裂が生じるおそれがある。また、呼値スプレッドが拡大し、資金調達や担保供与に影響を与える可能性がある。
IBOR廃止以降のIBORエクスポージャー、またはシンセティックLIBOR(LIBORとは異なる動きをする可能性がある。)に
組み込まれるタフレガシー商品に関するIBORエクスポージャーに、同様のリスクが該当する可能性がある。
- さらに、IBORを新たなベンチマーク金利に置き替えること、またはシンセティックLIBORに組み込まれることにより、
IBORベンチマークにそのリターンが連動する既存の商品や契約の価値およびリターンならびに証券やその他の商品の取
引市場が悪影響を受ける可能性がある。
- フォールバックの手法および時期が異なることにより生じる満期期間から通貨にまで及ぶ金利「ベーシス」リスク(負
債と資産に適用される金利規定が異なることにより生じるリスク)により、市場リスクが発生する可能性がある。
フォールバック・プロトコルの適用時期の差異により、新たなベーシスリスクが設定され、ヘッジ費用が増大したり
ヘッジの効果が低下する可能性があり、また適用されるフォールバック手法における価値の移転によって損失が生じる
おそれがある。IBORの廃止および後継金利への移行が行われた場合、当行は、後継金利と廃止されたIBORとが経済的に
同等でない場合には、IBORに連動する当行の資産および負債に関して損失を被る可能性がある。
- 新たなRFRの導入により、当行は、新しいRFR連動商品に関する新たなプライシングおよびリスク・モデルを開発する必
要がある。当行が開発するモデルが既存モデルと大きく異なる場合は、管轄規制当局の承認を要することがあり、これ
により遅れが生じる可能性がある。
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- IBORの廃止およびRFRへの移行により、金融および税務リスクが生じる可能性があり、その結果、ヘッジ会計項目の認識
が中止され、当行の収益性が悪影響を受けあるいは当行が損失を被るおそれがある。廃止および移行の結果、新たなま
たは変更された金融商品に市場データが利用できない場合、金融商品の独立した価格検証もまた困難になる可能性があ
る。 例えば、廃止または移行が、課税目的上の損益認識の問題を生じさせる金融商品の重大な変更とみなされる場合
は、税務上の不確実性が生じる可能性がある。
- 規制当局や中央銀行、広範囲に及ぶ市場参加者との連携を要する移行プロセスの複雑性により、技術上のリスクおよび
オペレーショナル・リスクが生じる可能性がある。また、RFR商品の開発、顧客契約の文書更改およびインフラの変更
(各事業ならびに当行のファイナンス、リスクおよび財務部門全般にわたるシステム、プロセスおよびモデルを含
む。)に関する重大な変更の取り組みが要求される。必ずしもすべてのシステムおよびプロセスについてIBORの利用可
能性への依拠が特定され、是正されるとは限らないリスクがある。移行プロセスの成功は、基準や規約に関する業界お
よび顧客の合意の達成、移行措置の時期およびシークエンシング、RFRの期間の異なるバージョンの設定ならびに顧客契
約の適時の文書更改に一定程度依拠している。
そのため、現在のところ、当該変更が当行にどの程度悪影響を及ぼすか、または関連する影響緩和措置の実施コストにつ
いて見極めることは困難である。そのような想定される変更、代替参照金利またはその他の改革(シンセティックLIBOR公表
が引き続き行われる可能性を含む。)の性質や程度に関する不確実性は、IBORをベンチマークとして使用している金融商品
に悪影響を及ぼす可能性がある。代替のRFRの実施は、当該金融商品の既存の条件下では不可能または実務上不可能となる可
能性があり、この実施により、一定の金融商品の価値や取引市場におけるリターンならびに当行の収益性に悪影響が及ぶ可
能性がある。会計基準設置機関が制定した移行ルールにより、報告された業績に対して悪影響が及ぶリスクも存在する。
より広範には、既存のベンチマークを改革する施策や当該施策への当行の参加(ベンチマーク申告者としての参加を含
む。)により、当行は法務リスク、風評リスクまたはその他のリスクに晒される可能性がある。特に、モデルを使用し、潜
在的には専門家の判断を実行する要請に従ってパネル行として、あるいはベンチマーク運営機関への取引データの提供者と
してベンチマーク申告に参加することのオペレーショナル・リスクにより、法務リスクやコンプライアンス・リスク(コン
ダクト・リスクを含む。)が生じる可能性がある。
IBORの廃止の必要性や起こりうる時期、RFRが必要となる様々な市場におけるRFRへの移行の見込みならびに業界、市場お
よび規制上の対応は、引き続き極めて不透明である。また、前述のとおり、個別の機関または業界全体が対処困難なリスク
を発生させる外部的要因(規制当局や取引相手方に求められる必要措置など)が存在する。かかる不測の事態の今後の推移
や、業界、市場、規制当局および当行によるかかる事態への対応が適切に行われるかどうかによっては、IBORの廃止および
RFRへの移行が、当行の事業、業績および収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、金融上および取引上の制裁や通商禁止措置に関する法律およびその他の要件の適用を受ける。当行がかかる法律
および要件に違反した場合、当行は、重大な規制上の執行措置や制裁金を被る可能性があり、現に過去に被っている。
当行は、EU、ドイツ連邦銀行、ドイツ連邦経済・輸出管理庁およびその他の当局(米国財務省の外国資産管理局(OFAC)
および英国財務省など)により設定された金融上および取引上の制裁や、通商禁止措置に関する法律およびその他の要件の
監視、評価および遵守を求められている。当行がかかる法律および要件に違反した場合、当行は、重大な規制上の執行措置
や制裁金を被る可能性があり、現に過去に被っている。
米国国務省によりテロ支援国家として指定された諸国内の取引相手方または米国経済制裁の対象者と取引を行った結果、
潜在的顧客および投資者が、当行との取引または当行の証券への投資を回避し、当行のレピュテーションが損なわれ、当行
の事業に重大な悪影響を与えうる規制または執行措置が講じられることとなる可能性がある。
当行は、イランおよびキューバを含め、米国の包括的制裁の対象となっている一部の諸国または地域(以下「制裁対象
国」という。)内の取引相手方(政府により所有され、もしくは支配されている取引相手方を含む。)または米国経済制裁
の対象者(以下「制裁対象者」という。)との間で、限定的ではあるが一定量の取引を過去に行ってきており、現在も行っ
ている。米国の法律は、米国人または米国法域内で行為するその他の者が制裁対象国または制裁対象者と取引を行うことを
一般的に禁止している。また、米国の間接的または「二次的」制裁は、完全な米国法域外における非米国人による特定の活
動(特定の事業体や国々との一定の取引を含む。)に対する報復の脅威となっている。このように、米国の規制は、状況に
よっては、米国外の地域における活動や非米国人による活動にも広く及ぶ可能性がある。当行の米国における子会社、支店
および従業員は、かかる禁止規定やその他の規制の適用を受けており、また当行の米国外における子会社、支店および従業
員も、かかる禁止規定やその他の規制の適用を受けることになる可能性がある。
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当行はドイツ籍の銀行であり、制裁対象国および制裁対象者に関わる当行の業務は、米国法域の下で活動する者がその管
理もしくは実務に関与することを回避し、また国際連合、欧州連合およびドイツによる制裁や通商禁止措置の遵守を確実と
するべく策定された方針および手続きに服している。近年の法的規制の展開を受けて、当行は、法的に認められる範囲にお
いて、法域に関わりなく他の地域にも適用範囲を拡大している規制上の要件の遵守を確保するために、上記の方針および手
続きを拡充した。しかしながら、もし当行の方針には効果がない、あるいは効果がなかったと証明された場合には、当行
は、当行のレピュテーション、財務状態または事業に重大な悪影響を与えうる規制または執行措置を課せられる可能性があ
る。当行は、遵守違反のリスクを軽減する措置を講じている。2007年に、当行取締役会は、イラン、シリア、スーダンおよ
び北朝鮮等の諸国内の取引相手方と当行が新規取引を行わないこと、ならびに法的に可能な限りにおいて、当行がかかる取
引相手方との間で既に行っている取引を終了することを決定した。当行取締役会はまた、キューバの取引相手方との取引を
制限することを決定した。イラン、北朝鮮、シリアおよびキューバは現在、米国国務省によりテロ支援国家に指定されてい
る。
当行は、2007年12月31日に閉鎖するまで、イランのテヘランに駐在員事務所を有していた。イランの取引相手方との間で
当行が行っている残りの取引の大部分は、欧州およびアジアの輸出業者の輸出契約に対して資金を提供するために2007年よ
り前に設定された数件の大規模な貿易金融ファシリティへの貸し手および/またはエージェントとしての参加であった。
2018年12月31日現在、かかる融資残高は全額返済されており、その後残存するイラン関連のビジネスの大部分は、保証に関
する過去の契約上の義務により構成されている。上記の保証の額面金額は近年の当行の総資産の0.01%を大幅に下回ってお
り、当行は、イランの取引相手方との取引業務が当行の事業全体に対して重要な部分を占めるものではなく、過去にも占め
ていなかったと考えている。2020年12月31日現在、イランの取引相手方との取引業務による収益は2020年12月31日に終了し
た年度の当行の総収益の0.01%を大幅に下回っていた。
2012年イラン脅威削減およびシリア人権法第219条(1934年証券取引法(改正済)第13条(r))の要請に基づき、当行は、
イランおよび当該規定に服するその他の米国による制裁の対象者との取引等に関する一定の情報を開示した。かかる開示
は、「Item 16H:資源採掘企業の安全情報の開示(Mine Safety Disclosure)」に基づく本書の「2012年イラン脅威削減お
よびシリア人権法に基づく開示」の項に定められる。
当行はまた、限定的ではあるが、国際連合、欧州連合またはドイツのいずれの通商禁止措置も適用されないキューバに所
在する相手方との取引を行っている。かかる取引は、ごく少数の信用状および現金払い込み(それぞれ米国との関連はな
い。)で構成されており、その残高は2020年12月31日現在の当行の総資産の0.01%を大幅に下回っている。かかる信用状は、
機械などの商品や医療用品の取引に資金を融通している。
当行は、2017年以降に発生した米国の経済的制裁におけるその他の重大な変化を遵守するために、適切なプロセスおよび
手続きを設定している。2017年8月、米国は「敵対者に対する制裁措置法」(「CAATSA」)を施行したが、そこではロシア
に対する既存の米国の制裁措置(米国の制裁対象となるロシアの事業体の指定を含む。)を法制化し、ロシアに対する米国
の二次的制裁を拡大し、(ロシア経済の特定の部門を対象とする)既存の部門別制裁を強化し、また部門別制裁を賦課する
ロシア経済の部門の追加を許可している。特に、CAATSAに基づく米国の二次的制裁の拡大により、ロシアの制裁対象リスト
掲載者(SDN)またはロシアの防衛および諜報部門における特定の事業体との「重要な」取引に従事する非米国企業に対する
米国の制裁の賦課が認められている。当行は、米国の制裁措置に違反するまたは制裁対象となるようなロシアの事業体との
取引にこれまで従事したことはなく、現在も従事していないものと確信している。しかしながら、米国の制裁措置の解釈お
よび執行において米国当局が持つ広範な裁量権限を考慮すると、当行が現在行っている活動に関して、米国当局が当行に対
して執行措置を講じない、あるいは二次的制裁を課さないとの保証はない。かかる措置は、当行の事業に重大な影響を及ぼ
し、また当行のレピュテーションを損なう可能性がある。また、米国は今後ロシアまたはロシアの事業体に対してより広範
囲の制裁を課し、かかる措置が当行の事業活動に重大な影響を及ぼす可能性がある。
また、2017年以降、米政権は、ベネズエラ政府およびベネズエラ政府関係者に対して多くの制裁を課している。これらの
制裁は、(2019年8月5日から)ベネズエラ政府(国有または国営企業を含む。)が関与するほぼすべての無認可の取引を
禁止するものであり、また当該取引またはディーリングを実質的に支援した者(非米国人)に規制を課すとも警告してい
る。ベネズエラ政府が関与する米国法域内での経済活動の大部分は、現在、米国の制裁措置により禁じられている。当行
は、ベネズエラ政府に対するこれらの米国の制裁措置を遵守するために、手段を講じ、またプロセスおよび手続きを設定し
ている。これらの米国の制裁措置に対して、当行は複数の顧客関係を段階的に縮小している。ベネズエラ政府機関について
は、当行は現在、レガシー取引のみ行っている。当行は、ベネズエラ政府に関連して残存する活動のいずれも、米国の制裁
措置に違反していないものと確信している。しかしながら、米国の制裁措置の解釈および執行において米国当局が持つ広範
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な裁量権限を考慮すると、当行が現在行っている活動が米国の制裁措置に違反していると米国当局が主張しないとの保証は
ない。
米中間の政治的および貿易上の緊張は、2020年から2021年初めのトランプ政権終了時までの一連の制裁および対抗措置に
つながったが、その一部は特に金融機関に関するものである。2020年11月、米国は、中国軍との関係があると米国が判断す
る企業の公開有価証券ならびに関連デリバティブおよびファンドを通じた間接的投資対象への米国人による投資を制限し、
最終的に禁止する行政命令13959を採択した。これらの制限の発動は新しいものであり、まだ明確に定義されておらず、これ
らが金融市場や金融機関にもたらす最終的な影響はいまだ不透明である。これらの制裁規制が非常に複雑であることを考慮
すると、米国当局が当行の講じた管理措置を不十分と判断しないとの保証はない。
米国およびその他の地域の政府機関および非政府組織が、制裁対象国、特に中国、イランおよびロシアと取引を行ってい
る主体との取引もしくはかかる主体への投資を禁止し、またはかかる主体への出資の撤退を求める法律、規制もしくは方針
の採用に向けた施策を主導していることを、当行は報道等を通じて認識している。かかる施策により、取引禁止の対象とさ
れる主体を、顧客としてもしくは当行の証券への投資者として獲得、維持することが当行にとって不可能となるおそれがあ
る。さらに、かかる対象国との関係により、当行のレピュテーションが損なわれる可能性がある。その結果、当行の事業も
しくは当行の株価に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、地政学的な情勢の展開の結果、米国またはその他の法域に
より、事前の警告なしに新たな直接的または間接的な二次的制裁が賦課される可能性がある。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
財政状態及び経営成績の分析
「第6 経理の状況、1 財務書類、(1)連結財務書類、①取締役会報告書」参照
キャッシュ・フローの状況の分析
連結キャッシュ・フロー計算書においては、当行グループの現金および現金同等物は、重要な価値変動リスクがない、容易
に換金可能な流動性の高い投資を含む。当該投資は現金および中央銀行預け金ならびに要求払銀行預け金を含んでいる。
当行グループは、ビジネスモデルに依拠して、キャッシュ・フローを営業活動、投資活動および財務活動の各区分に分類し
ている(「マネジメント・アプローチ」)。当行グループにとって主たる営業活動は、金融資産および金融負債を運用管理す
ることである。このため、長期債務の発行および運用管理は、中核的な営業活動である。この点は、借入れが主要な収益創出
活動ではないため財務活動の一部となる非金融企業とは異なる。
当行グループは、優先長期債務の発行を営業活動とみなしている。優先長期債務の構成要素は、仕組み債および資産担保証
券(コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの事業ライン部門により設計および実行され、収益創出活動であ
る。)、ならびに財務(トレジャリー)が発行する債務(他の資金源と交換可能であるとみなされている。)である。資金調
達コストはすべて、収益性を判断するために各事業活動に配賦されている。
劣後長期債務および信託優先証券に関連したキャッシュ・フローは、当行グループの資本の不可欠な一部として、主に規制
上の資本要件を満たす目的で管理されているため、優先長期債務に関連したキャッシュ・フローとは異なる見方をされてい
る。このため、劣後長期債務および信託優先証券は他の営業負債とは交換不能であり、資本とのみ交換可能であることから、
財務活動の一部であるとみなされている。
連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている金額は、外貨換算による変動や連結対象会社グループの変更による変動と
いった非資金項目を除外しているため、各期間ごとの連結貸借対照表における変動とは厳密には一致しない。
純損益を通じて公正価値で計上する項目の残高の変動は、帳簿価額に影響を及ぼすすべての変動を示す。これには、市場の
変動や資金の流出入による影響が含まれている。公正価値で計上する項目の残高の変動は、通常、営業活動によるキャッ
シュ・フローに表示されている。
2020年度および2019年度
以下の表は、ドイツ銀行の2020年度連結財務諸表に基づく2019年度および2020年度のデータの抜粋である。
2019年 2020年
単位:百万ユーロ(億円) (監査済)
-40,449 30,736
営業活動によるキャッシュ・フロー
(-54,096) (41,106)
-10,280 -1,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
(-13,748)
(-2,530)
-2, 802 -311
財務活動によるキャッシュ・フロー
( - 3,747) (-416)
1,578 -1,074
現金および現金同等物に対する為替レート変動の純影響
(2,110) (-1,436)
180, 822 128,869
現金および現金同等物、期首残高
(241,831) (172,349)
128, 869 156,328
現金および現金同等物、期末残高
(172,349) (209,073)
当行グループの現金および現金同等物は、2019年12月31日現在の1,289億ユーロから増加して、2020年12月31日現在では
1,563億ユーロとなった。この増加は主に、中央銀行への利付当座預金および決済勘定が増加したことによるものであった。
2020年度は6億2,400万ユーロの当期純利益を計上したことに照らして、非現金項目に関する収益調整を考慮した結果、営業
活動によるキャッシュ・フローは、2020年末にプラス307億ユーロ(2019年末はマイナス404億ユーロ)となり、かかる金額が
2020年度の現金および現金同等物の275億ユーロの増加に含まれている。現金および現金同等物への影響の残りの部分は、投資
活動および財務活動から使用された現金によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2020年度はマイナス19億ユーロ(2019年はマイナス103億ユーロ)となった。これに
は、主に償却原価で回収される保有債券、その他の包括利益を通じて公正価値で評価される金融資産に関連したもの、および
これらの金融資産の売買によるキャッシュ・フローが含まれる。
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財務活動によるキャッシュ・フローは、2019年末はマイナス28億ユーロであったのに対し、2020年12月31日現在ではマイナ
ス3億1,100万ユーロとなったが、これは主にその他資本構成商品(AT1証券)の発行によるものであった。
上記の結果、2020年の営業活動、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローの現金および現金同等物への正味の影
響額は増加した。
4【経営上の重要な契約等】
当行は、以下の会社と経営支配および損益移転契約を締結している。
A.DBベタイリグンクス-ホールディングGmbH
B.BHW-ゲゼルシャフト・フュア・ヴォーヌンクスヴィルトシャフトmbH
C.ポストバンク・ベタイリグンゲンGmbH
D.BHWホールディングGmbH
E.DBキャピタル・マーケッツ(ドイチェランド)GmbH
F.ドイチェ・オッペンハイム・ファミリー・オフィスAG
G.ノーリスバンクGmbH
H.DWSインベストメントGmbH
I.DWSベタイリグンクスGmbH
J.DWSインターナショナルGmbH
K.DWSリアル・エステートGmbH
上記会社は、当該契約に基づき、当行により支配され、各会社の利益を当行に移転するかまたは当行がその損失を塡補する
ものとされている。
5【研究開発活動】
該当事項なし
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
ドイツ銀行グループは、2020年度における土地・建物および備品・器具への設備投資に約23億1,700万ユーロを費やした。
2020年度に、3億6,200万ユーロ(簿価)の土地・建物および備品・器具の原価処分が行われた。
2【主要な設備の状況】
(単位:百万ユーロ(百万円))
2019年12月31日 2020年12月31日
(ドイツ銀行)
土地・建物 53 153
(7,088) (20,462)
備品・器具 789 1,042
(105,521) (139,357)
(ドイツ銀行グループ)
土地・建物 486 657
(64,998) (87,867)
備品・器具 1,092 980
(146,044) (131,065)
3【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2020年12月31日現在)
授権株数(株)(注) 発行済株式総数(株) 未発行株式(数)(注)
2,066,773,131 2,066,773,131 -
(注)ドイツ銀行AGは、上記日付現在有効な定款に、下記のような授権資本および条件付資本の増加の定めを置いている。
授権資本
取締役会は、2022年4月30日またはそれ以前に、一回または数回にわたり、総額512,000,000ユーロを限度として現金払込
により新株を発行することにより増資を行う権限を授与される。株主は、新株引受権を与えられる。ただし、取締役会は、
株主の新株引受権から端株を除外し、また当行またはその関連会社により発行されたオプション権、転換社債および転換権
付利益分配権の保有者に対し新株引受権を付与することが必要とされる場合、引受権または転換権の行使後に当該権利の付
与を受けられる限りにおいて、新株引受権を排除する権限を有する。取締役会はまた、新株の発行価格が、発行価格の最終
決定時において上場されている当該株式の相場価格を著しく下回らない場合は、ドイツ株式会社法第186条第(3)項第4文に
基づく授権以降に発行される株式総数がかかる授権の発効時点における株式資本の10%を超えないとき、また新株の発行価
格が当該相場価格を下回る場合は、かかる授権以降に発行される株式総数がかかる授権を利用する時点における株式資本の
10%を超えないときには、新株引受権の付与を一切排除することができる。授権資本を利用する旨、および新株引受権を排
除する旨の取締役会決議は、監査役会の承認を要する。新株式はまた、取締役会の指定する銀行が、当行株主に対して募集
を行う義務を負って引き受けることもできる(間接的新株引受権)。
取締役会は、2022年4月30日またはそれ以前に、一回または数回にわたり、総額2,048,000,000ユーロを限度として現金払
込により新株を発行することにより増資を行う権限を授与される。株主は、新株引受権を与えられる。ただし、取締役会
は、株主の新株引受権から端株を除外し、また当行またはその関連会社により発行されたオプション権、転換社債および転
換権付利益分配権の保有者に対し新株引受権を付与することが必要とされる場合、引受権または転換権の行使後に当該権利
の付与を受けられる限りにおいて、新株引受権を排除する権限を有する。授権資本を利用する旨、および新株引受権を排除
する旨の取締役会決議は、監査役会の承認を要する。新株式はまた、取締役会の指定する銀行が、当行株主に対して募集を
行う義務を負って引き受けることもできる(間接的新株引受権)。
条件付資本
株式資本は、200,000,000株以下の記名式無額面株式の新規発行を通じて512,000,000ユーロを上限に条件付で増加する。
この条件付資本は、
a)2017年5月18日の株主総会の決議により取締役会に授与された権限に基づき2022年4月30日以前に当行またはその関連
会社により発行される利益分配債、転換社債またはワラント付社債に関連する転換権もしくはオプション権の保有者が
その転換権もしくはオプション権を行使する場合、または、
b)上記の権限に基づき2022年4月30日以前に当行および/またはその関連会社により発行される転換権付利益分配債また
は転換義務を負う転換社債の保有者がその転換義務を履行する場合
に限り増加できる。
新株式は、転換権および/もしくはオプション権の行使または転換義務の履行により当該株式が発行された営業年度の開
始時より、分配を受領する権利を有する。取締役会は、条件付資本増加の実施に関する詳細を決定する権限を授与される。
株式資本は、20,000,000株以下の記名式無額面株式の新規発行を通じて51,200,000ユーロを上限に条件付で増加する。こ
の条件付資本の増加は、2017年5月18日の株主総会の授権に基づき2022年4月30日以前に付与されたオプションを実行する
場合に限られる。この条件付資本は、発行済のオプション権の保有者が当行の株式を受領する権利を行使する場合にのみ増
加し、当行はオプションの実行のために自己株式の交付は行わない。新株式は、オプション権の行使により当該株式が発行
された営業年度の開始時より、分配を受領する権利を有する。
②【発行済株式】
2020年12月31日現在、ドイツ銀行の発行済株式資本は、5,290,939,215.36ユーロであり、無額面普通株式2,066,773,131株
により構成される。株式は全額払込済みであり、記名式である。各株式につき一議決権が付与される。
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当行の株式は、ドイツ国内各証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されている。
2020年末現在、当行が保有する自己株式は1,346,166株であり、当行の株式資本の0.07%に相当する。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債等の行使状況等】
該当事項なし
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】 ( 2020年12月31日現在)
発行済株式総数 発行済株式総数
年月日 資本金増減額 資本金残高 摘 要
増減数(株) 残高(株)
当行の株主に対する2対1(所有す
2017年 1,760,000,000ユーロ 5,290,939,215.36ユーロ る既存の2株に対して1株)の比率
687,500,000 2,066,773,131
4月3日 (235,382百万円) (707,610百万円) のライツ・オファリング(1株当た
り行使価格11.65ユーロ)による増資
(4)【所有者別状況】
2020年12月31日現在の株主名簿上の株主数は、604,997人であった。
地域別の株主の分布は下記のとおりである。
株主数(人) 所有株式数(株)
ドイツに所在する株主
594,082 946,450,284
アメリカ合衆国に所在する株主 573 363,580,475
その他 10,342 756,742,372
計 604,997 2,066,773,131
(5)【大株主の状況】
当行株式は、引き続きほぼ100%浮動株式である。ドイツ証券取引法に規定する所有株式割合3%以上の報告義務に基づく
(注1)
通知による、当行の大株主は下記のとおりである。
発行済株式総数に対する
名称 所在地
所有株式数の割合
(注2)
5.23 %
ブラックロック・インク ウィルミントン・デラウェア州
ザ・キャピタル・グループ・カンパ
(注3)
3.74 %
ロサンゼルス・カルフォルニア州
ニーズ・インク
(ユーロパシフィック・グロース・
(注5)
ファンド(ザ・キャピタル・グルー
(3.61% )
(ボストン・マサチューセッツ州)
(注4)
プ・ホールディングスの一部) )
ニューヨーク(ハドソン・エグゼク
(注6)
3.18 %
ダグラス・L・ブラウンスタイン
ティブ・キャピタルLP)
パラマウント・サービシズ・ホール
(注7)
3.05 %
英領ヴァージン諸島
ディングス・リミテッド
スプリーム・ユニバーサル・ホール
(注8)
3.05 %
ケイマン諸島
ディングス・リミテッド
(注9)
3.001 %
スティーブン・ファインバーグ ニューヨーク(サーベラ ス)
(注1) 株式の保有状況の記載は、主要株主の議決権通知の公表に関するドイツ証券取引法(WpHG)第40条の規定に基づいており、日付の記載は、報告
義務のある保有割合に達したと主要株主が開示した日付に基づいている。個別のケースにおいて、異なる通知義務対象者による議決権通知が、
物理的に同一の株式保有に係るものと考える根拠がある場合、当行は明確性を確保するため、議決権通知をまとめて記載する権利を留保する。
当行は、記載の正確性について責任を負わない。
(注2)2020年12月31日付の数値。その後、2021年6月1日現在まで変更の通知は受けていない。
(注3)2020年3月31日付の数値。下記注4および注5に記載されたものを除き、その後、2021年6月1日現在まで変更の通知は受けていない。
(注4)当行 株主であるザ・キャピタル・グループから受領した追加情報に基づき、当行は以下の点を明確にしておく。ザ・キャピタル・グループはド
イツ銀行AGの株式保有を増やしたとのことであるが、同グループによる当行株式の保有は全体で5%を超えていない。ユーロパシフィック・グ
ロース・ファンドの所有株式割合はザ・キャピタル・グループの所有株式割合に含まれている。
(注5)2020年10月6日付の数値。その後、2021年6月1日現在まで変更の通知は受けていない。
(注6)2020年11月20日付の数値。その後、2021年6月1日現在まで変更の通知は受けていない。
(注7)2015年8月20日付の数値。その後、2021年6月1日現在まで変更の通知は受けていない。
(注8)2015年8月20日付の数値。その後、2021年6月1日現在まで変更の通知は受けていない。
(注9)2017年11月14日付の数値。その後、2021年6月1日現在まで変更の通知は受けていない。
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2【配当政策】
(1) 配当方針
2019年度については、法律の要請に従い配当金支払いの提案は行われない。これについて取締役会報告は次のように述べ
ている。
当行の配当支払いは、ドイツ会計規則に基づく2019年度の当行の単体財務諸表において、当行が十分な水準の分配可能利
益の報告を行うことができるかにかかっている。当行のドイツ会計規則に基づく2019年度の単体財務諸表が、ドイツ株式会
社法第150条第4項に基づく資本準備金の繰入れを行う前の段階で純損失を計上することとなったこと、およびこれに伴う配
当支払いの制限を受けて、当行は、2019年度についての配当支払いの提案は行わない旨発表した。当行は、2020年度につい
ても無配とすることを想定しており、2022年から、競争力のある配当性向の配当を行えるよう資本を解放することを目指し
ている。
2020年度については、法律の要請に従い配当金支払いの提案は行われない。これについて取締役会報告は次のように述べ
ている。
2022年に向けての財務目標の実行により、規制当局の承認を条件として、当行が2021年度に関して、2022年から配当の支
払いおよび自社株の買戻しを通じた株主への資本還元を開始することが可能になるといえる。当行の配当支払いは、ドイツ
会計規則に基づく当行の各年度の単体財務諸表において、十分な水準の分配可能利益の報告を行うことができるかに依拠し
ている。当行は、2020年度についての配当支払いの提案は行わない旨発表したが、2022年から配当を行えるよう資本を解放
することを目指しており、今後、50億ユーロの資本を株主に還元していくことを想定している。
(2) 1株当たりの配当等の推移
下記の表は、2016年から2020年までの、当行の株式1株当たりの配当等を示したものである。
ドイツ銀行(非連結)
(単位:ユーロ(円))
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1株当たり配当金 0.19 0.11 0.11 - -
(25) (15) (15) ( -) ( -)
1株当たり当期純利益 0.20 0.31 0.25 -9.52 -0.86
(27) (41) (33) (-1,273) (-115)
1株当たり株主資本お
33.08 26.10 26.20 16.80 15.95
よび準備金 (注)
(4,424) (3,491) (3,504) (2,247) (2,133)
配当性向(%) 93.0 35.3 44.2 N/A N/A
(注)配当可能利益を除く。
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ドイツ銀行グループ(連結)
(単位:ユーロ(円))
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
基本的1株当たり利益
-1.08 -0.53 -0.01 -2.71 0.07
(注1)(注2)
(-144) (-71) (-1) (-362)
(9)
1株当たり株主持分 38.14 30.16 29.69 26.37 26.04
(5,101) (4,034) (3,971) (3,527)
(3,483)
(注1)基本的平均流通株式数は、増資に関連して2017年4月に割り当てられた新株引受権の無償交付の要素の影響を反映するため、2017年4月より前
の全ての期間で修正されている。
(注2)各年度の基本的1株当たり利益は、ドイツ銀行株主に帰属する純利益を普通株式の平均流通株式数で除して計算されている。利益は、2020年4
月、2019年4月、2018年4月、2017年4月および2016年4月にその他Tier 1証券のクーポンとしてそれぞれ支払われた3億4,900万ユーロおよ
び3億3,000万ユーロ(税引前)、2億9,200万ユーロ、2億9,800万ユーロおよび2億7,600万ユーロ(税引後)によって調整されている。2019年
以降は、税の影響は直接純利益(損失)において認識されている。
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3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
( 以下は、「(2)役員の状況 (提出日現在)」の記載を除き、主に当行の2020年年次報告書に含まれる2021年2月19日付コー
ポレート・ガバナンス・ステートメントからの引用である。)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
取締役会
ドイツ銀行AGの取締役会は、当行の利益のための持続的な価値の創造を目的として、法律、ドイツ銀行AGの定款および取
締役会の参照事項に基づき、当行の経営に責任を負っている。取締役会は、株主、従業員およびその他の当行に関連するス
テークホルダーの利益を考慮する。取締役会のメンバーは、当行の事業の管理について共同で責任を負っている。取締役会
は、グループ取締役会として、統一的なガイドラインに従ってドイツ銀行グループの経営を行っており、全てのグループ企
業を全般的に管理する。
取締役会は、法律および定款に規定される全ての事項について決定を行い、法律上の要件や社内ガイドラインの遵守を確
保する(コンプライアンス)。取締役会はまた、適切な社内ガイドラインの策定および実施を確保するための必要な措置を
講じる。取締役会は、特に、当行の経営戦略や戦略的方向性、資源配分、財務/経理および報告、コントロールおよびリス
ク管理ならびに適切な業務組織およびコーポレート・コントロールをその職務とする。取締役会は、取締役会の下に位置す
る上級管理職の任命や特にグローバルの主要役職者の任命を決定する。グループ内の経営幹部の選任に際しては、取締役会
は多様性を考慮に入れ、特に、適切な女性比率を達成するよう努力する。
取締役会は、協力的な信頼関係のもと、当行の利益のために、監査役会と緊密に連携する。取締役会は、少なくとも法律
および管理ガイドラインに規定される範囲内において、特にグループが関係する戦略、意図する事業方針、計画、事業展
開、リスク状況、リスク管理、従業員育成、レピュテーションおよびコンプライアンスに関わる全ての問題について監査役
会に報告する。
当行の取締役会の職務、責任および手続きに関する包括的な記述は、その参照事項に明記されており、その最新版は当行
のウェブサイト( www.db.com/ir/en/documents.htm )から入手可能である。
監査役会
ドイツ銀行AGの監査役会は、取締役会メンバーを任命し、これを監督し、これに助言を行い、また、当行の根幹に関わる
重要な決定に直接関与する。監査役会は、協力的な信頼関係のもと、当行の利益のために、取締役会と緊密に連携する。監
査役会は、指名委員会の推奨を考慮しつつ会長統括委員会の提案に基づき、取締役会の長期的な承継計画を含め、取締役会
メンバーの任命および解任を決定する。監査役会はまた、報酬管理委員会の提案に基づき、取締役会の個々のメンバーの報
酬の総額を決定し、取締役会の報酬制度について決議し、これを定期的に見直す。
定款第9条第1項に従い、監査役会メンバーは、就任後第4事業年度目に関する経営行為の承認につき決議する株主総会
の終了時までを任期として選任できる。株主代表の選任に関しては、株主総会は、個々のメンバーの任期が異なる日に開始
または終了するよう設定することができる。監査役会の参照事項第4条第2項に従い、今後、株主代表はそれぞれの場合に
おいて、任期が開始される年度を考慮せずに、就任後第3事業年度目に関する経営行為の承認につき決議する株主総会の終
了時までの最長約4年間のみについて、その選任が株主総会に提案される。
監査役会の内部組織およびその委員会、ならびに個々のメンバーの任務およびプロファイルは、コーポレート・ガバナン
スに関する会社法の規制を規定し補足する特定の法令上の要求事項に服する。当該要求事項は、とりわけ、ドイツ銀行法
(Kreditwesengesetz)、金融機関の報酬に係る規制(Institutsvergütungsverordnung)、欧州銀行監督機構のガイドライ
ンおよび当行の監督当局としての欧州中央銀行の管理実務に基づいている。これらの要求事項は、個別のケースにおいては
ドイツ・コーポレート・ガバナンス規則(以下「本規則」という。)の勧告と矛盾している場合があり、そのような場合に
は当行の適合宣言において例外に係るステートメントを行うことがある。
監査役会は、少なくとも法律又は管理ガイドラインに規定される範囲内において、特にグループが関係する戦略、意図す
る事業方針、計画、事業展開、リスク状況、リスク管理、従業員育成、レピュテーションおよびコンプライアンスに関わる
全ての問題について取締役会から報告を受ける。さらに、グループ内部監査は定期的に、また重大な不備が発生した場合は
不当な遅滞なく、特定された深刻な不備や未だ是正されていない重要な不備について監査委員会に連絡する。監査役会会長
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は、取締役会メンバーに関する重大な調査結果について適宜報告を受ける。監査役会および取締役会は、監査役会への報告
だけでなく、監査役会による照会や当行従業員に対する情報提供の要請、会議の準備に関するおよび会議間の情報交換につ
い て定める情報制度を採択した。
監査役会会長は、監査役会が適切に機能するために重要な役割を果たしており、また指導的役割を担っている。監査役会
会長は、監査役会の内部組織およびコミュニケーション、監査役会における職務の調整ならびに監査役会と取締役会の間の
やり取りに関する内部ガイドラインおよび方針を策定することができる。監査役会開催の間の期間にも、監査役会会長およ
び(適切な場合は)監査役会委員会会長は、取締役会、特に取締役会会長と定期的に連絡を取り、ドイツ銀行グループの戦
略、計画、事業の状況、リスク状況、リスク管理、リスク統制、ガバナンス、コンプライアンス、報酬制度、IT、データな
らびにデジタル化および重大な訴訟案件の問題について協議する。監査役会会長および(それぞれの業務上の職責の範囲内
において)監査役会委員会会長は、ドイツ銀行グループの現状、動向および経営の評価にとって重要性の高い事象につい
て、取締役会会長またはそれぞれ職責を担う取締役会メンバーから遅滞なく連絡を受ける。監査役会会長は、監査役会関連
の事項について投資家と必要に応じて議論を行い、また監査役会に対してかかる議論の内容を定期的に報告する。
処理のために監査役会の承認を必要とする事項は、当行の定款第13条に明記されている。監査役会は、定期的に取締役会
メンバーの参加なしで会議を行う。十分に考慮した上でかつ実質的に適切である限り、監査役会またはその委員会は、その
職務の遂行のため、監査人、法律アドバイザーその他の内部または外部のアドバイザーに相談することができる。その職務
の遂行において、監査役会会長、常設委員会会長および監査役会メンバーは、取締役会から独立した監査役会事務局のサ
ポートを受ける。
監査役会の職務、手続きおよび委員会は、その参照事項に明記されている。最新版は、当行のウェブサイト
( www.db.com/ir/en/documents.htm )から入手可能である。当該年度中に開催された会議の回数は監査役会報告書に記載さ
れている。
監査役会の構成に関わる目的、要件のプロファイル、多様性の概念および実施状況
監査役会は、2010年10月にその構成に関わる目的を策定し、直近では2018年2月に、以下に記載のとおりこれを改訂し
た。さらに監査役会は、2017年10月26日に開催された監査役会会議において要件のプロファイルを採択し、直近では2020年
10月30日の監査役会会議においてこれを見直し、確認したが、変更はなかった。
監査役会は、そのメンバーが全体として、その職務を適切に完遂するための知識、能力および専門家としての経験を有す
るように構成するものとし、また監査役会および監査委員会のメンバーは全体として銀行セクターを熟知していなければな
らない。特に、監査役会メンバーは、その職務の遂行に十分な時間を使えることを要する。監査役会の構成は、国際的に事
業を行い、広く各国に拠点を置く銀行の取締役会に対して監査役会による適切な管理および助言ができることを確保するべ
きであり、また当行グループに対する一般公衆のレピュテーションを保つものであるべきである。したがって、選任提案さ
れる個人の清廉、人格、職務遂行の意欲、専門性および独立性には特に注意が払われるべきである。この目的は、当行グ
ループの活動を考慮した上で不可欠と考えられるすべての知識および経験を、監査役会が全体として有するためのものであ
る。
監査役会は、全体として、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループの経営において、また、関連する銀行監督規制の遵守
の観点から、取締役会を効率的に監視し、これに助言を行うために必要な専門知識を備えていなければならない。
要件のプロファイルに記載されるとおり、各監査役会メンバーは、ドイツ銀行AGの規模や複雑性に応じて、以下に定める
専門分野を適切に理解していなければならない。専門家は、各分野における深い専門知識を有するものとする。
専門分野は、特に、以下の分野を含む。
- 銀行業務、金融サービス、金融市場および金融業界(ホームマーケットおよび欧州以外の当行の主要市場を含む。)
の分野における知識
- 当行にとっての顧客、市場の期待および事業環境の知識
- リスク管理(財務および非財務リスクの調査、評価、軽減、管理および統制、自己資本および流動性の管理、株式保
有)
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- 会計(国際財務報告基準(IFRS)およびドイツ商法(HGB)に基づく。)および年次財務諸表の監査(財務専門家:こ
れらの監査役会メンバーは、2002年サーベンス・オクスレー法第407条に基づき米国証券取引委員会(SEC)が制定して
い る規則およびドイツ株式会社法第100条に定義される「財務専門家」としての要件を満たさなければならない。)
- 企業および社会的責任(報告を含む。)
- 税務
- 内部監査
- コンプライアンスおよび内部統制
- 戦略的プランニング、事業およびリスク戦略ならびにその実施
- デジタル化
- 情報技術(IT)、ITシステムおよびITセキュリティ
- 規制上のフレームワークや法律上の要件、特に、当行に関連する法制度の知識
- ホームマーケットにおける社会上、政治上および規制上の期待の知識
- 経営陣メンバーの選定手続とその適性評価
- ガバナンスおよび企業文化
- 人事および従業員の管理
- 報酬および報酬制度(報酬専門家)
- 大規模かつ国際的な規制企業の経営
- 当行の内部組織
また、ドイツ銀行AGの取締役会における事業配分計画の現行版の修正や、規制当局の要件および期待も考慮する必要があ
る。
さらに、監査役会は、監査役会の株主代表が適切と考える数の独立性のある株主代表を置くものとし、ドイツ銀行AGの取
締役会メンバーの経験者を3名以上置いてはならない。また、監査役会はいかなる場合も、独立性のあるメンバーを株主代
表中に6名以上置いて構成されるものとする。監査役会メンバーは、同時に主要な競合他社の経営陣として職務を執行し、
またはこれに対する監督義務のある職務に就いてはならない。当行と監査役会メンバーとの間の重要かつ一時的ではない利
益相反は、任期の終了をもたらす。監査役会のメンバーは、ドイツ銀行法(KWG)第25d条により認められる数を超える数の
監査役会メンバーまたは同様の要件を有する会社の監督機関のメンバーの職に就いてはならない。
監査役会メンバーの通常の定年は70歳である。正当な理由がある個別の場合においては、監査役会メンバーは、最長で70
歳を迎えた後4回目に開催される年次株主総会の終了時まで定年を延長することができる。この定年制は、近年の株主総会
への選任提案において考慮されており、また次回の監査役会メンバーの選任または今後欠員となる監査役会メンバーの後任
の任命についても考慮されるものとする。2020年7月、監査役会は、今後選任または任命される監査役会メンバーについ
て、その任期は12年を超えてはならない旨を決議した。これを満たさない場合は、各監査役会メンバーは独立性があるとは
みなされない。
監査役会は、監査役会メンバーの候補者の提案にあたって多様性を重視する。当行が海外事業を展開していることに照ら
して、監査役会メンバーには、適切な数の長年にわたる海外経験者が置かれるよう留意するべきである。現在、監査役会メ
ンバーのうち6名は、その専門的職務または生活の本拠をドイツ国外に置いている。さらに、監査役会の株主代表は全員、
現在または過去の職務において、海外事業を行う会社または組織の取締役会メンバーもしくはCEOまたはこれと同等の執行職
として数年の海外経験を有している。これら二つの点から、監査役会は、当行の海外事業に十分考慮が払われていると確信
している。その目的は、当行の現在の国際的な特性を維持することにある。監査役会メンバーの経歴は、当行のウェブサイ
ト( www.db.com/ir/en/supervisory-board.htm )において公表されている。
株主総会への選任提案について、監査役会は、指名委員会の推奨や、監査役会の女性比率および男性比率がいずれも30%
以上であることを求める法律上の要件を考慮する。既に2008年に行われた監査役会メンバーの選任以降、候補者選定プロセ
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スに女性を含めることを適切に考慮することの重要性が認識されてきた。すなわち、新たな監査役会メンバーの選任または
今後欠員となるメンバーの後任の任命のための候補者を検討する際には、適格性のある女性は候補者選定プロセスに含める
も のとし、選任提案において適切に考慮されるものとする。既に何年も前から、当行の監査役会メンバーの30%以上が女性
であり、また2013年以降、株主代表の30%が女性である。
監査役会は、その構成に関して定められた具体的な目的および要件のプロファイルを遵守していると確信している。監査
役会メンバーは、全体として、その職務を適切に完遂するための知識、能力および専門家としての経験を有している。多様
性も適切に考慮されている。2020年度末現在で、監査役会メンバーは、6名が女性(30%)で、14名が男性だった。このよ
うに、法定の最低限である30%を満たした。前年に比べると、2020年にキャサリン・ギャレット-コックスが監査役会を退
き、株主総会でテオドール・ヴァイマーが選任されたことから、比率は35%から30%に下がった。年齢構成は多様で、2020
年度末現在で35歳から67歳までおり、一般的な定義によるところの3世代に及ぶ。ドイツ銀行の監査役会メンバーとしての
経験年数は、2020年度末現在で1年未満から約18年となっている。20名の監査役会メンバーのうち2名が2020年度に監査役
会の一員となった。上述した当行の目標に従い、監査役会の株主代表は全員、様々な会社および役職において長年にわたる
国際的な経験を有している。また2021年1月1日付で、フィアテルが監査役会の代替メンバーとなったメンバーの学歴およ
び職務経歴には、銀行業務、企業経営、経済、法律、ドイツ研究、歴史、政治および情報技術が含まれる。
当行は、監査役会の多様性について、より詳細な情報を、コーポレート・ガバナンス・ステートメント中の「取締役会お
よび監査役会-監査役会」の項および当行ウェブサイト( www.db.com )の「インベスター・リレーションズ(Investor
Relations)」、「コーポレート・ガバナンス(Corporate Governance)」、「監査役会(Supervisory Board)」に透明性
の高い形で報告している。
監査役会の株主代表は、株主代表のうち取締役会および当行からの独立性のある監査役会メンバーの数が株主代表が適切
と考える数であると判断した。すなわち、パウル・アッハライトナー、メイリー・キャロル・クラーク、ゲルハルト・エッ
シェルベック、ジグマー・ガブリエル、ゲルト・アレクサンダー・シュッツ、ジョン・アレクサンダー・セイン、ミシェ
ル・トローニ、ダグマー・バルカルセル、テオドール・ヴァイマーおよびノールベルト・ヴィンケルヨハンが、かかる独立
性のある株主代表の監査役会メンバーである。
監査役会の一部のメンバーは、当行が取引関係を有する他の会社において高い地位に就いているかまたは前年においてこ
れに就いていた。これらの会社との取引は、無関係の第三者との取引と同一の条件で実行されている。当行の意見では、こ
れらの取引は当該相手方に関係を有する監査役会メンバーの独立性に影響を及ぼすものではない。
2020年には、監査役会の下に、会長統括委員会、指名委員会、監査委員会、リスク委員会、インテグリティ(健全性)委
員会、報酬管理委員会、戦略委員会、技術・データおよびイノベーション委員会の8つの常設委員会と、必要な場合に会合
が開かれる仲裁委員会が設置されていた。
(2)【役員の状況】 (提出日現在)
男性22名、女性8名(役員のうち女性の比率26.7%)
取締役会構成員および監査役会構成員の略歴
(取締役会)
略歴
所有株式数
氏 名
役 職(担当) 初回就任年
(株) (注1)
(生年月日)
任期満了年
クリスティアン・ゼーヴィング
1989 年入行
(Christian Sewing)
取締役会会長(CEO) 2015 年取締役就任 163,665
任期満了年:2026年
(1970年4月24日)
カール・フォン・ローア
1997 年入行
(Karl von Rohr)
プレジデント 2015 年取締役就任 17,283
任期満了年:2023年
(1965年10月16日)
ファブリツィオ・カンペッリ
2004 年入行
(Fabrizio Campelli)
コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンク 2019 年取締役就任 86,303
任期満了年:2022年
(1973年4月14日)
ベルント・ロイケルト
2019 年入行
チーフ・テクノロジー・データ・アンド・イノベーショ
(Bernd Leukert)
2020 年取締役就任 1,500
ン・オフィサー
任期満了年:2022年
(1967 年5月31日)
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スチュアート・ルイス
1996 年入行
(Stuart Lewis)
チーフ・リスク・オフィサー(CRO) 2012 年取締役就任 174,434
任期満了年:2023年
(1965年10月10日)
イェームス・フォン・モルトケ
2017 年入行
(James von Moltke)
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO) 2017 年取締役就任 68,486
任期満了年:2023年
(1969年4月18日)
アレクサンダー・フォン・ツァ・
1998 年入行
ミューレン
アジア太平洋地域チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 270,333
2020 年取締役就任
( Alexander von zur Muehlen )
任期満了年:2023年
(1975年8月6日)
クリスティアナ・ライリー
2006 年入行
(Christiana Riley)
米州地域チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 2020 年取締役就任 55,082
任期満了年:2022年
(1978年5月25日)
レベッカ・ショート
1998 年入行
36,451 (注2)
(Rebecca Short)
チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー 2021 年取締役就任
任期満了年:2024年
(1974年11月10日)
2019 年入行
シュテファン・シモン (注3)
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 0
(Stefan Simon)
2020 年取締役就任
(1969年9月12日)
任期満了年:2023年
(注1)特に記載のない限り、2021年2月19日現在の所有株式数を記載している。
(注2)2021年6月1日現在の所有株式数を記載している。
(注3)シュテファン ・シモン氏は、2016年 8月 から2019年7月31日まで監査役会構成員であった。
取締役全員の業務上の住所は、ドイツ、60325 フランクフルト・アム・マイン、タウヌスアンラーゲ12である。
取締役は、当行の事業遂行について共同で責任を負っている。取締役会は、法律、定款または取締役会の参照事項により取
締役会の決議によることが要請されているすべての事項について決議する。取締役会は、その構成員の過半数をもって決議の
定足数を構成する。取締役会の決議は、決議に加わった取締役の過半数によって決せられる。賛否同数の場合は、取締役会議
長の投票により決せられる。
取締役は、法律および取締役会の参照事項の許容する範囲内で、他の会社の監査役を兼任することができる。
(監査役会)
所有株式数
氏 名
役職/担当 略歴/初回就任年/任期満了年
(注1)
(株)
(生年月日)
パウル・アッハライトナー
初回就任年:2012年
(Dr. Paul Achleitner)
監査役会会長 145,000
任期満了年:2022年
(1956年9月28日)
デトレフ・ポラシェック(*)
ドイツ銀行ジェネラル・スタッフ・カウンシル・メンバー
(Detlef Polaschek)
監査役会副会長 初回就任年:2018年 655
任期満了年:2023年
(1960年3月14日)
ルードヴィヒ・ブロマイヤー・バルテ
ドイツ銀行AGスポークスパーソン・オブ・ザ・マネジメン
ンスタイン(*)
トおよびマーケット・リージョン・ブレーメン責任者
- 3,694
(Ludwig Blomeyer-Bartenstein)
初回就任年:2018年
任期満了年:2023年
(1957年8月2日)
フランク・ビジルスケ(*)
初回就任年:2013年
(Frank Bsirske)
- 0
任期満了年:2023年
(1952年2月10日)
イーチウィン・キャピタル創設者およびマネージング・
メイリー・キャロル・クラーク
パートナー
(Mayree Carroll Clark)
- 109,444
初回就任年:2018年
(1957年3月9日)
任期満了年:2023年
フェル・デイ労働組合ナショナル・ワーキング・グルー
ヤン・ドゥシェック(*)
プ・バンキング責任者
(Jan Duscheck)
- 0
初回就任年:2016年
(1984年12月18日)
任期満了年:2023年
オーロラ・イノベーションInc.チーフ・インフォメーショ
ゲルハルト・エッシェルベック
ン・セキュリティ・オフィサー
(Dr. Gerhard Eschelbeck)
- 0
初回就任年:2017年
(1965年2月20日)
任期満了年:2022年
ジグマー・ガブリエル
元ドイツ連邦政府大臣
(Sigmar Gabriel)
- 初回就任年:2020年 0
任期満了年:2025年
(1959年9月12日)
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
BHW バウスパーカッセAG/ポストバンク・フィナンツベラ
トゥンクAGジェネラル・スタッフ・カウンシル会長、
PCC サービシズGmbHデア・ドイチェン・バンク ジェネラ
ル・スタッフ・カウンシル会長、
ティモ・ハイダー(*)
BHW バウスパーカッセAG、PCCサービシズGmbHデア・ドイ
(Timo Heider)
- 0
チェン・バンク、ポストバンク・フィナンツベラトゥンク
(1975年5月9日) AGおよびBHWホールディングGmbHスタッフ・カウンシル会
長、
ドイツ銀行AGグループ・スタッフ・カウンシル副会長
初回就任年:2013年
任期満了年:2023年
ドイツ銀行スタッフ・カウンシルPWCCセンター・フランク
マルティーナ・クレー(*)
フルト副会長
(Martina Klee)
- 2,493
初回就任年:2008年
(1962年5月1日)
任期満了年:2023年
ドイツ銀行南バイエルン・スタッフ・カウンシル・メン
バー、
ヘンリエッテ・マルク(*)
ドイツ銀行ジェネラル・スタッフ・カウンシル・メン
(Henriette Mark)
- バー、 1,524
ドイツ銀行グループ・スタッフ・カウンシル・メンバー
(1957年4月9日)
初回就任年:2003年
任期満了年:2023年
ドイツ銀行ニーダーザクセン州(東部)スタッフ・カウン
ガブリエル・プラッチャー(*)
シル会長
(Gabriele Platscher)
- 1,549
初回就任年:2003年
(1957年10月7日)
任期満了年:2023年
ポストバンク・フィリアルフェアトリープAGジェネラル・
スタッフ・カウンシル会長、
ベルント・ローゼ(*)
ドイツ銀行グループ・スタッフ・カウンシル・メンバー、
(Bernd Rose)
- 0
ドイツ銀行欧州スタッフ・カウンシル・メンバー
(1967年5月27日)
初回就任年:2013年
任期満了年:2023年
ジョン・アレクサンダー・セイン
初回就任年:2018年
(John Alexander Thain)
- 100,000
任期満了年:2023年
(1955年5月26日)
エルドリッジ・インダストリーズLLC オペレーティング・
ミシェル・トローニ
パートナー
(Michele Trogni)
- 15,000
初回就任年:2018年
(1965年6月18日)
任期満了年:2023年
ダグマー・バルカルセル
初回就任年:2019年
( Dr. Dagmar Valc árcel )
- 0
任期満了年:2025年
(1966年4月19日)
ドイツ銀行AGハンガリー インスティテューショナル・
キャッシュ・セールス&クライアント・マネジメント(&
ACO)責任者
シュテファン・フィアテル(*) (注2)
ドイツ銀行AGジェネラル・スタッフ・カウンシル・メン
(Stefan Viertel) - 1,007
バー、
ドイツ銀行AGコーポレート・バンクおよびインベストメン
(1964年6月17日)
ト・バンク スタッフ ・カウンシル代表
初回就任年:2021年
任期満了年:2023年
テオドール・ヴァイマー ドイツ取引所AG CEO
(Dr. Theodor Weimer)
- 108,000
初回就任年:2020年
(1959年12月21日) 任期満了年:2025年
ノールベルト・ヴィンケルヨハン・アドバイザリー&イン
ノールベルト・ヴィンケルヨハン
ベストメンツ(企業コンサルタント)
(Prof. Dr. Norbert Winkeljohann)
- 0
初回就任年:2018年
(1957年11月5日)
任期満了年:2023年
フランク・ヴィッター (注3)
初回就任年:2021年
0(注4)
-
(Frank Witter)
任期満了年:2025年
(1959年5月29日)
(*)従業員代表
(注1)特に記載のない限り、2021年2月19日現在の所有株式数を記載している。
(注2) シュテファン ・フィアテル氏は、2010年から2013年まで監査役会構成員であった。
(注3) フランク・ヴィッター 氏は、2021年5月開催の年次株主総会において2021年5月27日付で選任された。
(注4)2021年5月27日現在の所有株式数を記載している。
役員の報酬
取締役の報酬
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ドイツ会計基準第17号の要件に従い、取締役会メンバー全員が2020年度に受領した報酬の総額は、40,119,062ユーロ(2019
年度は34,835,009ユーロ)であった。そのうち固定報酬は、22,473,664ユーロ(2019年度は20,950,000ユーロ)、職務手当は0
ユーロ(2019年度は1,750,000ユーロ)、定額手当は920,833ユーロ(2019年度は0ユーロ)、付加給付は1,353,072ユーロ
(2019 年度は2,275,594ユーロ)、業績連動報酬は15,371,493ユーロ(2019年度は9,859,415ユーロ)であった。
監査役の報酬
監査役の報酬原則は、当行の定款に定められる。2013年に新たに設置された報酬規定に関する直近の修正は、2017年5月18
日に開催された当行の年次株主総会の決議において行われ、2017年10月5日に発効した。監査役は、固定年次報酬を受領す
る。年次の基本報酬は、各監査役につき100,000ユーロである。監査役会会長は、上記金額の2倍、監査役会副会長は、上記金
額の1.5倍を受領する。監査役会の各委員会構成員および委員会会長には、追加の固定年次報酬が支払われる。決定された報酬
の75%は、翌年年初から3か月以内に、請求書を提出した各監査役に支払われる。残りの25%は、定款の規定に従い、当行に
より、当該支払時に当行株式に転換されたものとみなされる。定款の規定に従い、当該株式の数に相当する株式の価額が、各
監査役に対してその退任または任期満了の年の翌年2月に支払われる。ただし、かかる支払いは、当該監査役が、解任に相当
する重大な事由により監査役会を退いたものでないことを条件とする。期中に監査役の変更が生じた場合、当該年度の報酬
は、退任月の在任日数により月単位に切り上げ又は切り捨てた上、按分比例にて支払われる。退任した年度に関しては、全て
の報酬が現金で支払われるが、当該年度の報酬の25%に対して失効に係る規制が適用される。2020年度、監査役は、総額
6,007,083ユーロ(2019年度は6,112,499ユーロ)の報酬を受領した。定款の規定に従い、このうち4,632,813ユーロが2021年春
に(前年度は4,692,708ユーロが2020年春に)支払われた。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
(3)【監査の状況】
監査および統制
監査委員会における財務専門家
監査役会は、その監査委員会のメンバーであるパウル・アッハライトナー、ダグマー・バルカルセル、テオドール・ヴァ
イマーおよびノールベルト・ヴィンケルヨハンが、2002年サーベンス・オクスレー法第407条に基づき米国証券取引委員会が
制定している規則に定義される「監査委員会における財務専門家」であると判断した。これらの監査委員会における財務専
門家は、1934年米国証券取引所法のルール10A-3の定義に基づき、当行から「独立」しており、またドイツ株式会社法
(AktG)第107条(4)および第100条(5)ならびにドイツ銀行法(KWG)第25d条(9)の規定に基づき、財務会計および監査におい
て必要な専門家としての知識を有している。
報酬管理委員会における報酬専門家
ドイツ銀行法(KWG)第25d条(12)に基づき、報酬管理委員会のメンバーのうち少なくとも1名は、リスク管理およびリス
ク統制の分野において、とりわけ、報酬制度を当行の全体的なリスク選好およびリスク戦略ならびに資本基盤に対応させる
メカニズムに関して、十分な専門知識および専門家としての経験を有していなければならない。監査役会は、報酬管理委員
会の会長であるパウル・アッハライトナーおよび ダグマー・バルカルセル が、ドイツ銀行法(KWG)第25d条(12)の要件を満
たしており、よってリスク管理およびリスク統制において必要な専門知識および専門家としての経験を有していると判断し
た。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループの価値観およびリーダーシップの原則
ドイツ銀行グループ行動規範およびシニア・ファイナンシャル・オフィサー倫理規範
ドイツ銀行グループの行動規範は、当行の取締役会および従業員の全員が従うことが期待される行動に関する目的、価値
観、信念および最低基準を定めたものである。これらの価値観および基準は、従業員と当行の顧客、競合他社、ビジネス・
パートナー、政府当局、規制当局および株主ならびに他の従業員とのやり取りを規律する。また当該規範は、適用法令の遵
守に関する指針を定める当行の方針の基礎を形成する。
2002年サーベンス・オクスレー法第406条に基づき、当行は、「シニア・ファイナンシャル・オフィサー」に適用される特
別な義務を伴うドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループのシニア・ファイナンシャル・オフィサー倫理規範を採択した。現
在、当行の「シニア・ファイナンシャル・オフィサー」は、取締役会会長、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー、グ
ループ・コントローラーおよびその他のシニア・ファイナンシャル・オフィサーにより構成されている。2020年において、
当該倫理規範の変更や適用除外はなかった。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループの行動規範およびシニア・フィナンシャル・オフィサー倫理規範の最新版は、当
行のウェブサイト( www.db.com/ir/en/documents.htm )から入手可能である。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループのコーポレート・ガバナンス
当行は、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みの明確化、実施および監督を行う
ためグループ・ガバナンス機能を設置し、グループ全体にわたってそのガバナンス機能を履行する。グループ・ガバナンス
は、優れたコーポレート・ガバナンスの主要な要素に沿った明確な組織構造に焦点を絞りつつ、ドイツ銀行およびドイツ銀
行グループ内のコーポレート・ガバナンス上の問題に取り組む。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループは、国際基準および法律上の規定に従って、コーポレート・ガバナンスの枠組み
を確立することに注力している。この目的の達成において、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループは、明確なコーポレー
ト・ガバナンス原則を設定した。
コーポレート・ガバナンスに関する詳細は、当行のウェブサイト ( www.db.com/ir/en/corporate-governance.htm )におい
て公表されている。
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関連当事者間取引
関連当事者間取引に関する情報は、「第6 経理の状況、1財務書類、(1)連結財務書類 注記36 関連当事者間取
引」の項に記載されている。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス規則の遵守
当行は、ドイツ法に基づき、毎年適合宣言を公表することにより、ドイツ・コーポレート・ガバナンス規則の勧告の遵守
および遵守しない場合の理由について宣言している。また、年次報告書の一部であるコーポレー・ガバナンス・ステートメ
ントは、当行のコーポレート・ガバナンス組織についてのさらなる詳細を提供している。適合宣言は、当行のウェブサイト
から入手可能である。
会計監査の状況
当行の主たる会計監査人(外国監査公認会計士)は、ドイツ法に従い、当行の年次株主総会において監査役会の提案に基
づいて選任される。当行監査役会の監査委員会が、当該提案を準備する。主たる会計監査人の選任後、監査委員会が契約を
締結し、その単独の権限において監査の条件および範囲ならびに監査契約に係るすべての報酬について承認を行うととも
に、主たる会計監査人の独立性を監視する。2020年の事業年度における当行の主たる会計監査人は、アーンスト・アンド・
ヤング・ゲーエムベーハー監査法人(Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft、以下「EY」という。)で
あった。2019年の事業年度における当行の主たる会計監査人は、ケーピーエムジー エージー ビルチャフツプリューフング
スゲゼルシャフト(KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft、以下「KPMG」という。)であった。
(注1)
外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:百万ユーロ(百万円))
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬
(注2)
提出会社
25 0 40 0
(注3)
(3,344) (0) (5,350) (0)
(注3)
連結子会社
48 4 18 0
(注4) (6,420) (535) (2,407) (0)
73 4 58 0
計
(9,763) (535) (7,757) (0)
(注1)当行の主たる会計監査人は、2019年度はKPMG、2020年度はEYであった。
(注2)当行の監査報酬管理の方法により、当該項目は当行のドイツ国内の本店および支店に関する情報からなる。
(注3)当行グループの連結財務諸表に関する監査証明業務に基づく報酬は、2020年度はドイツ銀行AG単体のみに計上されており、2019年度に行われ
ていた子会社および海外支店への配分は行われなくなった。
(注4)当行の監査報酬管理の方法により、当該項目には当行の海外支店に関する情報も含まれている。
(注5)2019年度の非監査業務に基づく報酬には、主に税務に関する業務に対する報酬が計上されていたが、税務に関する業務はEYに移行されなかっ
たため、2020年度に当該報酬は計上されていない。
(注6)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、2020年度の主たる会計監査人の出張費は2019年度から大幅に減少した。
その他重要な報酬の内容
当行の連結子会社の大多数は、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬を、EYと同じ会計事務所グルー
プに所属する会計士に支払っている。DWSとその大多数の子会社は、引き続きKPMGの監査を受けており、EYと同じ会計事務
所グループのいずれの会計事務所にも監査を受けていない。
外国監査公認会計士等の提出会社および連結子会社に対する非監査業務の内容
2019年度は、外国監査公認会計士等(KPMG)の提出会社および連結子会社に対する非監査業務には、納税申告書の作成お
よび検討ならびにこれに関連するコンプライアンスに係る支援および助言、当行グループおよび連結子会社のタックスプラ
ンニング戦略および施策に関する税務相談および助言、税法および規制に係るコンプライアンス評価の支援などの業務が含
まれていた。かかる税務関連の業務の大半は、2020年度から外国監査公認会計士等に就任したEYには移行されていない。
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監査報酬の決定方針
当行の主たる会計監査人への業務委託は、当行の監査委員会により事前に承認されるかもしくは監査委員会が採用する方
針および手続に従う必要がある。
(4)【役員の報酬等】
該当事項なし。取締役および監査役の報酬については「(2)役員の状況 」参照。
(5)【株式の保有状況】
該当事項なし
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有価証券報告書
第6【経理の状況】
a. 本書記載のドイツ銀行(以下「当行」という。)の邦文の財務書類ならびに当行および連結子会社(以下、合わせて
「当行グループ」という。)の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国において開示
された本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の英訳を日本語に翻訳したものに、下記の円換算
額を併記したものである。当行グループは、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表し、欧州連合(以下
「EU」という。)が承認した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して連結財務書類を作成している。当行
の個別財務書類はドイツ商法に準拠して作成されている。当行および当行グループの財務書類の日本における開示につい
ては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」とい
う。)第131条第1項の規定が適用されている。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換
算額が併記されている。日本円への換算には、2021年5月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=133.74円の為替レートが使用されている。
なお、財務諸表等規則に基づき、日本とドイツ連邦共和国との会計原則および報告実務の主要な相違については、第6
の「4 日本とドイツ連邦共和国との会計原則の相違」に記載されている。
円換算額および第6の「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 日本とドイツ連邦共和国との会計原則の相違」
までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、下記bの監
査証明に相当すると認められる証明の対象になっていない。
b. 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国
監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ゲーエムベーハー監査法人(ドイツ連邦共和国における独立
監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当する
と認められる証明を受けている。2019年度の当行の財務書類および当行グループの財務書類は、同じく外国監査法人等で
あるケーピーエムジー エージー ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト(ドイツ連邦共和国における独立監査
人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認
められる証明を受けている。それらの監査報告書の原文および訳文は、本書に掲載されている。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1【財務書類】
(1 )連結財務書類
① マネジメント・レポート
経営および財務の概況
以下の説明および分析は、連結財務諸表および連結財務諸表に対する関連の注記と併せて読むべきものである。当行グルー
プの経営および財務の概況には、国際財務報告基準(IFRS)第8号「事業セグメント」で要求される純収益の構成単位に係るセ
グメント別の経営成績および企業全体の開示に関する定量的および定性的開示が含まれている。IFRS第8号に基づく追加的な事
業セグメントの開示は、連結財務諸表に対する注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照のこと。将来の事象に関する
記述は「見通し」の項に開示されている。
概要
世界経済
1 2
経済成長(%) 2020 年
2019 年 主な要因
世界経済 -3.3 3.0 COVID-19のパンデミックは、歴史上の前例がほとんどない事態
であり、2020年度にはほぼすべての国で未曽有のGDP減少をも
たらしたが、多くの地域では予想以上の速度で回復が進んだ。
それにもかかわらず、COVID-19のパンデミックに起因する経済
の歴史的混乱は、依然として今後何ヶ月もにわたり継続して影
響を及ぼすと考えられ、広範囲にわたるワクチン接種の遅延に
よって長期化するおそれがある。2020年度末までにCOVID-19感
染が再拡大するケースが一部の地域で見られ、いくつかの国で
は封じ込め措置を再度課す動きを見せている。
このうち:先進国 -5.1 1.6 先進諸国は、COVID-19のパンデミックに大規模な財政および金
融支援策で対応した。これらの国々は比較的低い借入コストか
らプラスの影響を受けた。経済活動は、当年度上半期の落ち込
みの後に、予想を上回る速さで改善したが、感染の第2波に
よって回復が遅れた。
このうち:新興市場 -2.1 4.0 新興市場においては、COVID-19危機はかなり多様な様相を見
せ、政策能力および医療インフラの観点からの要求は厳しいも
のであった。その結果、予想されたとおり、一部の国では成長
ショックがより顕著で持続的であった。しかし、落ち込みの後
には、地域によってばらつきはあるものの、力強い回復が見ら
れた。
ユーロ圏経済 -6.8 1.3 2020年度上半期の急激な縮小の後、ユーロ圏経済は力強く回復
した。個人およびビジネスは、拡充した財政政策および欧州中
央銀行の拡張的金融政策に支えられ、当該政策は好ましい経済
状況をもたらした。第4四半期の初めに、COVID-19の感染第2波
が勢いを増し、新たな封じ込め措置が必要となった。EUと英国
の貿易協定は12月にようやく合意された。
このうち:ドイツ経済 -5.0 0.6 2020年度上半期の経済の落ち込みは歴史的なものであったが、
第2四半期に大半のロックダウン制限が終了し、予想を上回る
力強い回復となった。大規模な財政支援策を受けて、時短勤務
制度は失業増加抑制の一助となり、世帯所得を強化した。それ
にもかかわらず、COVID-19の感染増加は、2020年度第4四半期
において経済のモメンタムに不利な状況をもたらした。
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米国経済 -3.5 2.2 米国経済は、第2四半期に大幅な縮小を経験した後、予想を上
回る力強い回復を見せた。失業率は過去最高を更新したが、回
復が進むにつれて労働市場は再び改善した。COVID-19の強力な
第2波は、追加的な財政刺激策の遅延と相まって、回復を抑制
した。連邦準備銀行は、金融市場や信用市場における資金の自
由な流れを維持するために、迅速かつ積極的に行動した。
日本経済 -4.9 0.3 経済活動は、第3四半期に予想を上回る速さで回復した。夏の
COVID-19の感染第2波の間、政府は全国的な緊急事態宣言を行
わず、代わりに経済活動の支援を試みた。日本銀行は、緩和政
策の立場を維持した一方、政策の副作用にも留意した。財政刺
激策が維持されたため、日本銀行に緩和を求める圧力は弱まっ
た。
3
アジア経済 -1.0 5.2 COVID-19に起因する経済活動の急落からの回復は予想以上に力
強さを見せた。中国、日本およびその他の北アジア諸国は、
ウィルスをコントロールし、パンデミック以前の活動レベルに
回復する、または回復に向かうことに比較的成功している。ア
ジア諸国の中央銀行は、金利引き下げによる従来型の景気刺激
策の限界に達している。
このうち:中国経済 2.3 6.0 継続的なV字回復によって、2020年度の中国経済は拡大した
が、これは強固な産業部門およびサービス活動の予想を上回る
速い回復、また不動産および運輸サービスの優れたパフォーマ
ンスを反映している。このことは世界的な景気回復に大きく貢
献した。
1 年間実質GDP成長率(対前年比%)出典:別途記載のものを除き各国の当局。
2 出典:ドイツ銀行リサーチ。
3 中国、インド、インドネシア、韓国および台湾を含むが、日本を除く。
銀行業界
2020年12月31日現在
前年比成長率(%) 法人向け貸出 個人向け貸出 法人預金 個人預金 主な要因
ユーロ圏 5.5 3.2 18.6 7.5 法人向け貸出金は、景気後退に起
因して前年比で急増したが、直近
数ヶ月は安定している。個人向け
貸出はモメンタムを維持してい
る。パンデミックによって法人預
金の伸びが急激に加速し、1999年
の通貨統合開始以降で最大の成長
を示し、個人預金もまた金融危機
以降最も速いペースで増加した。
このうち:ドイツ 4.1 4.7 13.3 6.1 法人向け貸出金の伸びは、当初急
増した後、企業の流動性が潤沢
で、法人預金が過去最高の伸びを
示したことから、過去3年間で最も
低い水準にまで鈍化した。個人向
け貸出金全体および特に住宅ロー
ンの成長は過去最高の水準で横ば
いとなっている一方、消費者向け
貸出は停滞している。個人預金は
金融危機以降で最も増加してい
る。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 1
米国 7.4 -2.9 21.4 21.4 パンデミック発生当初の法人向け
貸出金の異例の急増の後、貸出残
高は現在縮小しており、前年比で
の増加は危機前のペースに近づい
ている。危機の過程で、個人向け
貸出は、堅調な伸びから、金融危
機以降で最も急激な収縮に転じ
た。今回の危機はまた、総預金の
モメンタムを大幅な増加から驚異
的なスピードへと加速させたが、
最近は安定している。
中国 13.0 14.2 10.8 13.8 個人向け貸出(および預金受入)
はダイナミックな拡大を維持して
おり、法人向け貸出(および預金
受入)も同様のレベルまで拡大し
ている。
1 セグメント内訳は入手不能であるため、米国の預金合計である。
2020 年度は投資銀行にとって非常に好調な年であった。債券資本市場は、投資適格債、ハイ・イールド債、ソブリン債の発
行に関するものを含め、全般的に過去最高を記録した。同様に、株式資本市場はフォローオン取引や転換社債が牽引役となり
過去最高を記録し、また、新規株式公開(以下「IPO」という。)市場も非常に好調であった。合併および買収(M&A)活動
は、2020年度上半期には落ち込んだものの、2020年度下半期には過去最高を記録し、2019年度と比べて通年の公表案件数は若
干の減少にとどまり、全体として依然として堅調な実績を残した。投資銀行部門の手数料収入は、米国と中国が牽引して過去
最高を記録した一方で、ヨーロッパはやや出遅れた。株式トレーディングの出来高は、特に米国において前年度をはるかに上
回ったが、債券トレーディングでは緩やかな増加が見られ、デリバティブは横ばいであった。
ドイツ銀行の業績
ドイツ銀行は、2020年度通年で10億ユーロの税引前利益を計上し、COVID-19の世界的なパンデミックという重大な緊張にも
かかわらず、大幅なコスト削減を含む改革の道筋における主要なマイルストーン達成と、持続可能な収益性のための強固な基
盤構築に向けて、順調に歩を進めている。改めて注力したコア・バンクの大幅な利益増加は、改革関連の影響によるコストお
よび信用損失引当金の増加を上回った。当行グループの事業は、目に見えるフランチャイズの改善および収益増加を推進する
戦略目標に対して順調に進展を遂げた一方で、厳格なコストとリスクの管理を維持している。堅固な資本および流動性準備金
により、ドイツ銀行は、2020年度において顧客を強力にサポートすることができた。
ドイツ銀行は2020年度に624百万ユーロの当期純利益を計上した。2020年度の税引前利益は10億ユーロで、これは改革費用
490百万ユーロ、ならびに再構築および解雇に係る費用688百万ユーロを負担したためである。キャピタル・リリース・ユニッ
トを除くコア・バンクは、2019年度の536百万ユーロに対して、2020年度には32億ユーロの税引前利益を計上した。改革費用
328百万ユーロ、再構築および解雇に係る費用671百万ユーロならびに特定の収益項目の38百万ユーロの損失を調整すると、コ
ア・バンクの税引前利益は、同様に調整した2019年度の利益と比べて52%増の42億ユーロになったと考えられる。
特定項目を除いた収益、調整後費用、改革費用を除いた調整後費用、改革費用およびプライム・ファイナンス関連の払戻対
象費用を除いた調整後費用、調整後税引前利益(損失)、税引後平均有形株主資本利益率、ならびに純資産(調整後)は、非
GAAP財務指標である。非GAAP財務指標の定義および基礎となるIFRSによる指標との調整については、英文Annual Report 2020
の「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial Measures」に記載されている。
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当行グループの重要業績評価指標
短期の経営関連のパフォーマンス 2020 年度末の状況 2019年度末の状況
1
税引後平均有形株主資本利益率
0.2 % -10.9%
2
改革費用を除いた調整後 費用
199 億ユーロ 216億ユーロ
3
従業員数
84,659 人 87,597人
資本関連のパフォーマンス
4
普通株式等Tier 1資本比率
13.6 % 13.6%
4
レバレッジ比率(完全適用ベース)
4.7 % 4.2%
1 AT1クーポン計上後のドイツ銀行株主に帰属する利益(損失)に基づく。詳細については、英文Annual Report 2020の「Supplementary
Information (Unaudited): Non-GAAP Financial Measures」に記載されている。
2 改革費用を除き、プライム・ファイナンス関連の払戻対象費用360百万ユーロを含んでいる。詳細については、英文Annual Report 2020の
「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial Measures」に記載されている。
3 グループ内のフルタイム換算の従業員数。
4 この比率の計算に関する詳細については、リスク・レポートに記載されている。
2020年度の純収益は、2019年度と比べて864百万ユーロ、率にして4%増加し、240億ユーロとなった。この増加の主因は、イ
ンベストメント・バンク(IB)の収益が大幅に増加したことである。これは、基礎的な市場活動のプラスの影響および当行グ
ループの戦略的ポジショニングの再編に伴う強力なクライアント・エンゲージメントによるものであり、コーポレートおよび
その他(C&O)における評価および期間差異によるマイナスの影響ならびにキャピタル・リリース・ユニット(CRU)における
リスク圧縮の影響を上回った。コア・バンクの純収益は、報告ベースで6%増加し、243億ユーロとなった。コーポレート・バ
ンク(CB)の純収益は、前年比2%減の51億ユーロであった。これは、金利の不利な状況によるもので、預金金利更改によるプ
ラスの影響によって一部相殺された。インベストメント・バンク(IB)の2020年度の純収益は、率にして32%増加し、93億
ユーロとなった。これは、市況のサポートおよび主要分野における市場シェアの伸びを反映して、セールス/トレーディング
(債券および為替)、ならびにオリジネーションおよびアドバイザリー事業の収益が増加したことに起因している。プライ
ベート・バンク(PB)の通年の純収益は、Postbank Systems AGの売却に関連するマイナスの影響を反映し、前年比1%減の81
億ユーロであった。特定の項目を除けば、プライベート・バンクの純収益は、貸出残高の増加および預金金利更改措置による
プラスの影響を含む手数料収入の増加が、COVID-19によるマイナスの影響および金利の不利な状況を一部補ったため、ほぼ横
ばいにとどまった。アセット・マネジメント(AM)の純収益は、前年度比4%減の22億ユーロであった。これは、2019年度に認
識されたマルチ・アセットおよびオルタナティブの運用報酬が当年度には発生しなかったことによるものであった。運用報酬
は、クライアント・フローおよび市場開発のプラスの影響が業界全体の利幅縮小を相殺したため、引き続き安定していた。
コーポレートおよびその他(C&O)の収益は、前年度の147百万ユーロの収益に対して530百万ユーロの損失であった。これは、
当行の資金調達契約に関連したヘッジ取引の時価評価のマイナスの影響に起因する評価および期間差異の不利な影響を反映し
ている。
2020年度の信用損失引当金繰入額は、2019年度と比べて11億ユーロ、率にして148%増加し、18億ユーロとなった。これは通
年で平均貸出残高の41ベーシス・ポイントに相当する。この増加は主に、COVID-19のパンデミックが経済に与える影響による
ものであった。
2020年度の利息以外の費用は、2019年度と比べて39億ユーロ、率にして15%減少し、212億ユーロとなった。この減少には、
2019年度の改革関連ののれんの減損10億ユーロが当年度には発生しなかったこと、ならびに改革費用が655百万ユーロ、訴訟費
用が315百万ユーロ、再構築および解雇に係る費用が118百万ユーロ減少したことが含まれている。改革費用を除いた調整後費
用は、前年度比8%減の199億ユーロであった。これは、プライム・ファイナンス関連の払戻対象費用360百万ユーロについて調
整した場合、2020年度の当行グループの目標である195億ユーロに沿ったものとなる。前年比での減少は、2020年度におけるフ
ルタイム換算で2,900人超の人員削減、ならびに規律あるコスト管理および為替換算のプラスの影響を反映している。
2019年度の26億ユーロの税引前損失に対して、2020年度には10億ユーロの税引前利益を計上した。これは主に、2020年度の
インベストメント・バンクにおける収益の大幅な増加、2019年度の改革関連ののれんの減損が当年度には発生しなかったこ
と、ならびに改革費用、訴訟費用、再構築および解雇に係る費用の減少によるものであり、また改革費用を除いた調整後費用
においては、人員削減、規律あるコスト管理および為替換算のプラスの影響を反映している。これらは、COVID-19のパンデ
ミックが経済に与える影響を主因として信用損失引当金の水準が引き上げられたことによって、一部相殺された。
法人所得税費用は、前年度の26億ユーロに対して2020年度には397百万ユーロであった。2020年度の実効税率は39%であっ
た。
当行は、2019年度の53億ユーロの当期純損失に対して、2020年度には624百万ユーロの当期純利益を計上した。これは主に、
前述のインベストメント・バンクにおける好調な収益、2019年度の改革関連ののれんの減損が当年度には発生しなかったこ
と、ならびに改革費用、訴訟費用、再構築および解雇に係る費用の減少によるものであり、また改革費用を除いた調整後費用
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においては、人員削減、規律あるコスト管理および為替換算のプラスの影響を反映している。繰延税金資産に対する評価性引
当金調整は、2019年度の28億ユーロから減少し、2020年度には37百万ユーロとなった。これらのプラスの影響は、信用損失引
当 金の水準が引き上げられたことによって一部相殺された。
2020年度末における普通株式等Tier 1(CET 1)資本比率は、2019年度と変わらず、13.6%であった。レバレッジ比率は、完
全適用ベースで2019年度の4.2%から2020年度末には4.7%に改善した。段階的適用ベースのレバレッジ比率は、2019年度の
4.3%から2020年度には4.8%に改善した。
ドイツ 銀行 グループ
ドイツ銀行:組織
ドイツ銀行は、フランクフルト・アム・マイン(ドイツ)に本店を置くドイツ最大の銀行であり、2020年12月31日現在の総
資産規模が1兆3,250億ユーロで、世界最大の金融機関の一つである。2020年度末現在、内部の従業員数はフルタイム換算で
84,659名であり、59ヶ国において1,891支店(このうち68%がドイツ国内)を運営している。当行グループは、世界中の個人、
法人および機関投資家顧客向けに多種多様な投資、金融および関連の商品およびサービスを提供している。
2020年12月31日現在、当行グループは以下のセグメントで組織されている。
- コーポレート・バンク(CB)
- インベストメント・バンク(IB)
- プライベート・バンク(PB)
- アセット・マネジメント(AM)
- キャピタル・リリース・ユニット(CRU)
- コーポレートおよびその他(C&O)
当行グループでは、CB、IB、PB、AM、C&Oをコア・バンクと呼んでいる。
さらに、ドイツ銀行グループは、グローバル戦略を一貫して実行するために、国および地域の層からなる組織構造を有して
いる。
当行グループは、世界の大部分の国々における既存顧客および潜在顧客と営業または取引を行っている。これらの営業およ
び取引は、以下を通じて行われている。
- 子会社および支店
- 駐在員事務所
- 顧客にサービスを提供するために配属された1名以上の代表者
2018年に、当行グループはDeutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AGとドイツ・ポストバンクAGの合併を成功裏に完
了し、DB Privat- und Firmenkundenbank AGを設立した。その後、2020年に、DB Privat- und Firmenkundenbank AGはドイツ
銀行AGに合併された。この合併は、主に個々の法人で個別に実行されていたインフラ機能およびガバナンス業務の廃止による
大幅なコスト削減に向けた重要な一歩である。これにより、借り換えおよび管理費が削減され、コーポレート・ガバナンスが
簡素化される見込みである。この合併は、2022年度にポストバンクのシステムをドイツ銀行のITインフラに移行することや、
2023年度に予定されている旧来のアプリケーション使用中止など、統合技術ソリューションの基盤を整備するものでもある。
その目的は、複雑なIT環境を簡素化することであり、これによって効率性が向上し、顧客がよりシームレスなサービスを受け
るための技術改良が実現する。
経営構造
マネジメント・ボードは、当行グループを、法人および支店として地域横断的に業務を行うコーポレート部門および管理部
門から構成されるマトリックス組織として構築した。
マネジメント・ボードは、法律、定款およびマネジメント・ボードの規約に従い、当行の経営に対して責任を負っており、
当行の利益に関して持続可能な価値を創造することを目的としている。マネジメント・ボードは、株主、従業員およびその他
の当行に関係するステークホルダーの利益を考慮している。マネジメント・ボードは、統一的なガイドラインに従いドイツ銀
行グループを管理し、すべてのグループ会社を統括管理している。
マネジメント・ボードは、法律および定款に規定されたすべての事項に関する意思決定を行い、法的要件および内部ガイド
ラインの遵守(コンプライアンス)を確実にする。また、適切な内部ガイドラインが確実に策定および導入されるために必要
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な措置を講じている。マネジメント・ボードの責任には、特に、当行の戦略的経営と指示、資源の配分、財務会計および報
告、統制およびリスク管理、ならびに企業統制と事業組織の適切な機能化が含まれる。マネジメント・ボードのメンバーは、
当 行の事業管理においては連帯責任を有する。
マネジメント・ボードの各メンバーへの職務的な責任の割当てについては、マネジメント・ボード以下の上級経営層に責任
を委任するための枠組みを定めた「マネジメント・ボードの業務分掌計画」に記述されている。マネジメント・ボードは、上
級経営職の個々の責任を支持するが、一方で、委員会においては共同で意思決定を行う。同時に、マネジメント・ボードは、
十分な情報に基づく意思決定を行うために、すべての事業にわたる包括的かつ健全な情報共有が重要であることを認識してお
り、管理委員会、業務幹部委員会、地域委員会とともに、コーポレート部門間およびコーポレート部門とマネジメント・ボー
ド間の情報フローの改善を目的として「グループ・マネジメント委員会」を設置した。グループ・マネジメント委員会は、ド
イツ株式会社法では設置が要求されない上層プラットフォームであり、情報交換や業務、成長、収益性について議論するため
にすべてのマネジメント・ボード・メンバー、上層の業務代表者およびグループ・プランニング&パフォーマンス・マネジメ
ントの部門長で構成されている。
コーポレート・バンク
コーポレート部門の概要
コーポレート・バンク(CB)は、ドイツにおいてグローバル・トランザクション・バンキングおよびコマーシャル・バンキ
ングから構成されている。同部門は主に、ドイツの「Mittelstand」を含むドイツ国内の法人顧客、大規模や小規模のコマー
シャル・バンキングおよびビジネス・バンキング顧客、ならびに多国籍企業へのサービス提供に注力している。同部門はま
た、トランザクション・バンキングが提供する特定のサービスに関して金融機関のパートナーとしての役割も有する。グロー
バル・トランザクション・バンキングは、キャッシュ・マネジメント、トレード・ファイナンス・アンド・レンディング、ト
ラスト・アンド・エージェンシー・サービス、セキュリティーズ・サービスの4つの業務で構成されている。コマーシャル・バ
ンキングは、ドイツ国内のドイツ銀行およびポストバンクのブランド全体にわたり総合的な専門知識と包括的な商品を提供し
ている。
2021年度第1四半期から、コーポレート・バンクは、インスティテューショナル・クライアント・サービス、コーポレート・
トレジャリー・サービス、ビジネス・バンキングの3つの顧客セグメントに基づいて収益を報告する予定である。インスティ
テューショナル・クライアント・サービスは、機関投資家顧客向けのキャッシュ・マネジメント、トラスト・アンド・エー
ジェンシー・サービス、およびセキュリティーズ・サービスで構成されている。コーポレート・トレジャリー・サービスは、
トレード・ファイナンス・アンド・レンディングの一連のサービスならびに大企業および中堅企業顧客向けのコーポレート・
キャッシュ・マネジメントを提供している。ビジネス・バンキングは、小規模企業および起業家の顧客を対象としており、概
ね標準化された一連の商品を提供している。
CBでは、2018年1月1日以降、1件の重要な資産の処分を行った。2017年10月上旬、ドイツ銀行グループは、グローバル・トラ
ンザクション・バンキング部門の1ユニットであるオルタナティブ・ファンド・サービス事業をApex Group Limitedに売却する
売買契約を締結した。この取引は、2018年度第2四半期に完了した。2018年1月1日以降、重要な資本支出はない。
商品およびサービス
コーポレート・バンクは、リスク・マネジメント・ソリューション、キャッシュ・マネジメント、貸出、トレード・ファイ
ナンス、信託および仲介業務、ならびにセキュリティーズ・サービスの世界的なプロバイダーである。ドイツ国内外の法人お
よび商業顧客ならびに金融機関の財務部門に焦点を当てて、当行は総合的な専門知識とグローバルネットワークを駆使した統
合的なソリューションを提供している。
コーポレート・バンクが提供する一連の商品に加えて、顧客は当行グループのカバレッジ・チームを通じてインベストメン
ト・バンクの専門知識を利用することができる。
販売チャネルおよびマーケティング
コーポレート・バンクのグローバル・カバレッジ部門は、国際的な大口法人顧客に焦点を当てており、カバレッジとリス
ク・マネジメント・ソリューションズの2つのユニットに組織されている。カバレッジには、グローバル、地域、各国のカバ
レッジ・チームを通じて、本社レベルおよび子会社を対象とするマルチ商品のゼネラリストが含まれる。リスク・マネジメン
ト・ソリューションズには、外国為替、新興市場、金利商品のスペシャリストが含まれる。このユニットは、当行グループの
顧客に緊密に繋がるように、APAC、米州およびEMEAの地域別に管理されている。
2021年度第1四半期から、ドイツの法人顧客は、コーポレート・トレジャリー・サービスもしくはビジネス・バンキングとい
う2つのユニットのうちどちらかが担当する予定である。コーポレート・トレジャリー・サービスは、ドイツ銀行とポストバン
クの2つのブランドにわたり中堅企業および大企業顧客を対象としており、企業の財務担当者向けにキャッシュ、トレード・
ファイナンス、貸出、リスク管理に至るまでの幅広いソリューションを提供している。ビジネス・バンキングは、小規模企業
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および起業家顧客を対象としており、概ね標準化された一連の商品および特定のバンキング・パートナー・サービス(会計ソ
リューションなど)を提供している。
インベストメント・バンク
コーポレート部門の概要
インベストメント・バンク(IB)は、ドイツ銀行のセールス/トレーディング(債券および為替)、オリジネーションおよ
びアドバイザリー、ならびにドイツ銀行リサーチから構成される。同部門は、金融、アドバイザリー、債券、通貨といった伝
統的な強みに焦点を当てて、カバレッジ先の横断的なホールセール・バンキングに関する専門知識、リスク管理、セールスお
よびトレーディング、インベストメント・バンキングならびに管理部門を取りまとめている。これによりIBは、当行グループ
の顧客および商品の枠を越えて、経営資源および資本を調整し、当行の顧客に効率的にサービスを提供することができる。
IBでは、2018年1月1日以降、1件の重要な資産の処分を行った。2019年4月、Tradewebは新規株式公開を完了した。Tradeweb
は、債券およびデリバティブ取引のための店頭(OTC)市場の構築および運営を行う金融サービス会社である。ドイツ銀行グ
ループは、2007年よりTradewebに対する経済的持分を有しており、保有持分の一部を売却することにより、他の大手銀行株主
とともに、新規株式公開およびその後の複数の二次募集に参加した。2018年1月1日以降、重要な資本支出はない。
商品およびサービス
セールス/トレーディング(債券および為替)は、外国為替、金利、クレジット、新興市場事業に関する取引とストラク
チャリングの専門知識を備えた機関投資家向け販売員およびリサーチを取りまとめている。セールス/トレーディング(債券
および為替)事業により、ドイツ銀行は、債券および通貨全般の取引執行の標準化および透明性を求めて高まる、自動化への
要求、規制当局の期待および顧客要求に対応することができる。
オリジネーションおよびアドバイザリーは、当行グループの起債事業、合併および買収(M&A)および焦点を絞った株式の助
言および組成のプラットフォームを担っている。オリジネーションおよびアドバイザリーは地域別および業種別カバレッジ・
チームから構成されており、欧州、米国、アジア太平洋地域の当行のハブ拠点と共同で、当行の法人顧客に対して幅広い金融
商品およびサービスの提供を行っている。
販売チャネルおよびマーケティング
IBの顧客への対象サービスは、当行の債券セールスチームを有するインスティテューショナル・クライアント・グループ、
ならびにオリジネーションおよびアドバイザリー内のインベストメント・バンキング・カバレッジ・チームによって提供され
る。両チームは、資本市場およびトレジャリー・ソリューションを提供するコーポレート・バンクのリスク・マネジメント・
ソリューションズ・チームと協働する。これらのグループが緊密に連携することによって一層のシナジー効果を生み出し、当
行グループの顧客に対する商品/ソリューションのクロスセルの拡大につなげている。
プライベート・バンク
コーポレート部門の概要
プライベート・バンク(PB)において、当行グループは、個人顧客、富裕層の個人顧客、起業家およびファミリー顧客に対
するサービスを提供している。また、当行グループの国際事業においては、商業顧客にも注力している。当部門は、2つの事業
部門、すなわち、プライベート・バンク(ドイツ)とインターナショナル・プライベート・バンクで構成されている。当部門
の商品には、決済および口座サービス、信用および預金商品、ならびに投資アドバイス(様々な環境・社会・ガバナンス
(ESG)商品を含む。)が含まれる。当部門は顧客に対し、すべての基本的な金融ニーズと個人のニーズに対応したオーダーメ
イドのソリューションの両方を提供している。
PBでは、2018年1月1日以降、1件の重要な資産の処分を行った。2020年11月、ドイツ銀行AGは、Postbank Systems AGの株式
をTata Consultancy Services(TCS)に売却する契約を締結した。この取引は、2020年12月31日に規制当局および政府の承認
を得た後に完了した。2018年1月1日以降、重要な資本支出はない。
商品およびサービス
当行グループのプライベート・バンク(ドイツ)部門では、「ドイツ銀行」と「ポストバンク」の2つの強力で相補的な主力
ブランドにより、差別化された顧客重視のアプローチを推進している。当行グループは、「ドイツ銀行」ブランドで、個人顧
客に対する銀行業務ならびに金融商品およびサービス(個別の複雑なアドバイザリー・ソリューションを含む。)の提供に注
力している。「ポストバンク」ブランドは引き続き、当行グループのリテール顧客に対し、標準的な商品と日々のリテール・
バンキング・サービスを提供することに焦点を当てている。また、Deutsche Post DHL AGと協力して、ポストバンク・ブラン
ドの支店で郵便および小包サービスも提供している。
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インターナショナル・プライベート・バンクにおいては、2つの顧客セグメントに対する差別化された顧客重視のアプローチ
も使用している。「IPBパーソナル・バンキング」顧客セグメントは、イタリア、スペイン、ベルギー、インドのリテールおよ
び 富裕層顧客ならびに小規模事業を対象として、バンキング・サービスおよびその他の金融サービスを提供している。「プラ
イベート・バンキングおよびウェルス・マネジメント」顧客セグメントは、世界中の富裕層および超富裕層、ならびにイタリ
ア、スペイン、ベルギー、インドの中小法人顧客およびプライベート・バンキング顧客を対象としている。当行グループの顧
客支援は、顧客財産の形成、管理および投資、顧客の個人的または事業上の利益のための資金供給、ならびに機関投資家また
は法人としてのニーズに対応するサービスの提供に及ぶ。さらに、当行グループは、一任勘定のポートフォリオ管理およびア
ドバイザリー・プラットフォームにわたって、様々な環境・社会・ガバナンス(ESG)商品を提供している。これらの商品によ
り、当行グループの顧客は、その価値観に沿って、また特定のESG戦略、スコアおよび排除基準に従って、投資を行うことがで
きる。また、複雑なサービスを必要とする顧客には、機関投資家型のサービスも提供しており、インベストメント・バンク、
コーポレート・バンクおよびアセット・マネジメントとの緊密な連携によりサービスを補完している。
販売チャネルおよびマーケティング
当行グループは、オムニチャネル・アプローチを推進しており、顧客はサービスや商品へのアクセスなどさまざまな方法を
柔軟に選択することができる。
当行グループの販売チャネルには、プライベート・バンク(ドイツ)およびインターナショナル・プライベート・バンクの
支店網が含まれており、ドイツ、イタリア、スペインにおける顧客のコールセンターおよびセルフサービス・ターミナルなら
びにドイツ銀行ブランドのアドバイザリー・センター(当行グループの支店網およびデジタル・サービスを補完している。)
のサポートを受けている。当行グループはまた、デジタル・プラットフォームを含むオンラインおよびモバイル・バンキング
を提供しており、それを通じてスマートフォンやタブレット向けのマルチ・モバイルサービスと組み合わせて、バンキング、
ブローカー業務およびセルフ・サービス用の取引プラットフォームを提供している。また、自営の金融アドバイザーならびに
その他の販売および提携パートナーと協力している。当行グループのプライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメン
ト顧客セグメントについて、当行グループは、リレーションシップ・マネージャーおよびインベストメント・マネージャーと
共に、異なる顧客層をカバーするチームを編成して顧客アプローチを行っており、同部門は、富裕層向け資産運用サービスお
よびオープン・アーキテクチャー商品で顧客を支援するクライアント・サービス・エグゼクティブのサポートを受けている。
さらに、ドイツではDeutsche Oppenheim Family Offices AGが、同族会社サービス、機密資金に関するサービスおよびアドバ
イザリー・ソリューションの提供を行っている。
当行グループの事業は引き続き、デジタル機能の拡充に注力している。当行グループは、当行グループの顧客に最も便利な
方法で商品やサービスを提供するために、将来におけるオムニチャネル・ミックスの最適化を継続している。
アセット・マネジメント
コーポレート部門の概要
アセット・マネジメント部門(DWS)は、2020年12月31日現在において7,900億ユーロ超の運用資産を有し、世界の主要な資
産管理機関の一つである。DWSは世界中の個人投資家や機関投資家から成る多様な顧客基盤にサービスを提供しており、ドイツ
の本国市場でも強力なプレゼンスを有している。これらの顧客には、政府機関、企業や財団、ならびに個人投資家が含まれ
る。
ドイツ銀行はDWSの79.49%の所有持分を保有しており、アセット・マネジメントは引き続き当行グループの中核事業であ
る。DWSの株式はフランクフルト証券取引所に上場されている。
DWS Group GmbH & Co. KGaAの部分的新規株式公開(IPO)を除き、2018年1月1日以降、重要な資本支出または資産の処分は
ない。
商品およびサービス
DWSの投資商品は、株式、債券、現金資産、マルチ・アセットなどすべての主要資産クラス、さらにオルタナティブ投資に及
んでいる。当行グループのオルタナティブ投資には、不動産、インフラ、プライベート・エクイティ、流動性の高い不動産、
サステナブル投資などが含まれている。当行グループはまた、パッシブ投資も幅広く提供している。さらに、DWSのソリュー
ション戦略は、伝統的な資産クラスだけでは対応できない顧客ニーズをターゲットとしている。それらのサービスには、保険
および年金ソリューション、資産・負債管理、ポートフォリオ管理ソリューション、資産配分アドバイザリー、ストラクチャ
リング、オーバーレイなどが含まれる。当行グループが重視している環境・社会・ガバナンスは、顧客向けのターゲットを
絞ったソリューションを生み出す際に相互に補完し合う形で考慮されている。
販売チャネルおよびマーケティング
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DWSの商品は、単一のグローバル販売ネットワークを通じて、EMEA(ヨーロッパ、中東およびアフリカ)、米州、アジア太平
洋地域で販売されている。DWSはまた、ドイツ銀行グループを含む、第三者による販売チャネルも利用している。
キャピタル・リリース・ユニット
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)は、2019年7月に設立された。CRUの主な目的は、経済的に合理的な方法で資本を解
消することによって、低リターンの資産および十分なリターンをもたらさない事業、または当行グループの戦略の中核ではな
くなった活動に消費されていた資本を解消することである。また、CRUはコスト削減にも注力している。
BNPパリバおよびドイツ銀行は、ドイツ銀行のプライム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングの顧客へ継続してサー
ビスを提供するため、マスター取引契約を締結した。この契約に基づいて、ドイツ銀行は顧客がBNPパリバのプラットフォーム
に移行する(2021年度末までの間を予定)まで、このプラットフォームの運営を継続する。
さらに、CRU部門の修正再表示後の財務諸表において、2018年1月1日以降、以下の重要な資産の処分を報告している。
2017年12月、当行グループはポーランドにおけるプライベート・アンド・コマーシャル・バンク事業(外貨建の小口モー
ゲージ・ポートフォリオを除く。)を、DB Securities S.A.と併せて、Santander Bank Polska に売却する契約を締結した。
2018年度第4四半期に、この取引は成功裏に完了した。
2018年3月、ドイツ銀行グループは、ポルトガルにおけるリテール・バンキング事業をABANCA Corporación Bancaria S.A.に
売却する契約を締結した。両当事者は、2019年度上半期に当該取引を完了した。
管理部門
管理部門は、事業部門向けの管理およびサービス業務を行っており、これには、グループ全体の部門を超えたリソース計
画、運営および管理に関連する業務、ならびにリスク、流動性および資本の管理に関連する業務が含まれる。
管理部門は、以下の当行グループの上級経営層の責任管轄下で組織されている。
- ファイナンス、税務、トレジャリー、インベスター・リレーションズ
- リスク、コンプライアンス、金融犯罪対策
- 法務、グループ・ガバナンス、データの機密性、政府および規制関連
- 技術、データおよびイノベーション
- オペレーションおよびコーポレート・サービス
- 人事および改革
管理部門にはまた、コミュニケーションおよび企業の社会的責任、ならびにグループ内部監査も含まれており、これらは最
高経営責任者に報告を行う。
管理部門に起因するコストは、現在、配分計画に基づいて各コーポレート部門に配分されているが、技術開発費用は2021年
度の実際の支出に基づいて各部門に請求される。現在の原価配分方法は、ドライバーに基づく原価管理(DBCM)の枠組みに置
き換えられつつある。この新しい方法は、管理部門が提供するサービスをそれらを消費する事業部門と結びつけ、それによっ
て、コスト・ドライバーに関する透明性を高め、コスト削減の余地の識別をより容易にするものである。
重要な資本支出および資産の処分
各コーポレート部門の直近3事業年度における重要な資本支出および資産の処分に関する情報は、上述の各コーポレート部門
の記述に含まれている。
2020年1月1日以降、第三者による当行グループ株式に対する公開買付はなく、当行グループは自社勘定において他社の株式
に対する公開買付を行っていない。
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有価証券報告書
経営成績
連結経営成績
以下の説明および分析は、連結財務諸表と併せて読むべきである。
要約連結損益計算書
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純利息収益 11,526 13,749 13,316 -2,223 -16 433 3
1,792 723 525 1,068 148 199 38
信用損失引当金繰入額
信用損失引当金繰入額控除後の純利
9,734 13,026 12,791 -3,292 -25 235 2
息収益
1
手数料およびフィー収益
9,424 9,520 10,039 -96 -1 -519 -5
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産/負債に係る純利得(損
2,465 193 1,209 2,271 N/M -1,015 -84
1
失)
その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産に係る純利得 323 260 317 63 24 -57 -18
(損失)
償却原価で測定する金融資産に係る
324 0 2 324 N/M -2 -78
純利得(損失)
持分法適用投資による純利益(損
120 110 219 10 9 -109 -50
失)
その他の収益(損失) -154 -668 215 515 -77 -883 N/M
12,503 9,416 12,000 3,087 33 -2,585 -22
利息以外の収益合計
2
純収益合計
22,237 22,441 24,791 -205 -1 -2,350 -9
10,471 11,142 11,814 -671 -6 -672 -6
報酬および手当
10,259 12,253 11,286 -1,993 -16 966 9
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の減
0 1,037 0 -1,037 -100 1,037 N/M
損
485 644 360 -159 -25 283 79
再構築費用
21,216 25,076 23,461 -3,860 -15 1,615 7
利息以外の費用合計
税引前利益(損失) 1,021 -2,634 1,330 3,655 N/M -3,965 N/M
397 2,630 989 -2,233 -85 1,641 166
法人所得税費用(ベネフィット)
624 -5,265 341 5,888 N/M -5,606 N/M
当期純利益(損失)
非支配持分に帰属する純利益(損
129 125 75 4 3 50 68
失)
ドイツ銀行株主およびその他の資本
495 -5,390 267 5,885 N/M -5,657 N/M
構成要素に帰属する純利益(損失)
その他の資本構成要素に帰属する
382 328 319 53 16 9 3
純利益(損失)
ドイツ銀行株主に帰属する純利益
113 -5,718 -52 5,831 N/M -5,666 N/M
(損失)
N/M -表記するに値しない。
1 詳細は本年次報告書の注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」を参照のこと。
2 信用損失引当金繰入額認識後。
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純利息収益
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
17,806 25,208 24,718 -7,401 -29 489 2
利息および類似収益合計
6,280 11,458 11,402 -5,178 -45 56 0
利息費用合計
11,526 13,749 13,316 -2,223 -16 433 3
純利息収益
1
平均利付資産
920,444 956,362 990,670 -35,918 -4 -34,307 -3
1
平均利付負債
685,830 714,716 745,904 -28,886 -4 -31,188 -4
2
総利回り
1.82 % 2.53% 2.39% (0.72)ppt -28 0.14ppt 6
3
総支払金利
0.76 % 1.47% 1.38% (0.71)ppt -48 0.09ppt 6
4
純金利差
1.06 % 1.07% 1.00% (0.01)ppt -1 0.06ppt 6
5
純金利差益
1.25 % 1.44% 1.34% (0.19)ppt -13 0.09ppt 7
ppt -パーセンテージ・ポイント
総受取利息および総支払利息の過年度の比較数値は修正再表示されている。2019年12月31日終了年度および2018年12月31日終了年度の59百万
ユーロおよび75百万ユーロが修正再表示された。さらに、2018年12月31日終了年度において、124百万ユーロがトレーディング収益から支払利
息に組み替えられた。
1 各年度の平均残高は、一般に月末残高に基づいて計算される。2019年度の比較数値は修正再表示されている。
2 総利回りは、平均利付資産について稼得された平均金利である。
3 総支払金利は、平均利付負債について支払った平均金利である。
4 純金利差は、平均利付資産について稼得された平均金利と平均利付負債について支払った平均金利の差である。
5 純金利差益は、純利息収益の平均利付資産に対する割合を表したものである。
2020 年度
2020年度の純利息収益は、2019年度の137億ユーロから22億ユーロ、率にして16%減少し、115億ユーロとなった。この減少
の主因は、主に金利低下および為替レートの不利な変動であった。これらのマイナスの影響は、インベストメント・バンクに
おける取引量およびクライアント・フローの改善ならびにコーポレート・バンクにおける預金金利更改によるプラスの影響に
よって一部相殺された。2019年度の利息収益には、貸出条件付き長期資金供給オペレーションⅡ(TLTRO Ⅱ)プログラムに基
づくEU政府補助金に関連した93百万ユーロが含まれていたが、2020年度にはこのプログラムに基づく43百万ユーロが含まれて
いた。さらに、2020年度の利息収益には、貸出条件付き長期資金供給オペレーションⅢ(TLTRO Ⅲ)プログラムに基づくEU政
府補助金に関連した86百万ユーロが含まれていた。全体として、当行の2020年度の純金利差益は、前年度と比べて19ベーシ
ス・ポイント縮小し、1.25%となった。
2019 年度
2019年度の純利息収益は、2018年度の133億ユーロから433百万ユーロ、率にして3%増加し、137億ユーロとなった。この増
加の主因は、平均貸出残高の240億ユーロ、率にして6%の増加、主にドイツの銀行および中央銀行におけるマイナス利回りの
預金残高の減少、ならびに2019年度上半期の米国における好調な金利の動向であった。これらのプラスの影響は、2019年7月に
発表された当行の改革戦略の実施に伴う事業活動の中止に関連する利息収益の減少によって一部相殺された。利息収益には、
貸出条件付き長期資金供給オペレーションⅡ(TLTRO Ⅱ)プログラムに基づくEU政府補助金に関連した93百万ユーロが含まれ
ており、この金額は2018年度から横ばいであった。全体として、当行の2019年度の純金利差益は、前年度と比べて9ベーシス・
ポイント改善し、1.44%となった。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
2,230 197 -72 2,033 N/M 269 N/M
トレーディング収益
強制的に純損益を通じて公正価値で
測定されるトレーディング以外の金 276 377 212 -102 -27 165 78
融資産に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する
-40 -381 1,069 341 -89 -1,449 N/M
ものとして指定された金融資産/負
債に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する
2,465 193 1,209 2,271 N/M -1,015 -84
金融資産/負債に係る純利得(損
失)合計
N/M -表記するに値しない。
2018 年12月31日終了年度において、124百万ユーロがトレーディング収益から純利息収益に組み替えられた。
2020 年度
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得は、2019年度の193百万ユーロに対して、2020年度には25億
ユーロであった。23億ユーロの増加の主因は、デリバティブの時価評価の影響、ならびにIBにおける全体的な戦略的ポジショ
ニングの再編によるプラスの影響に伴いクライアント・フローが好調であること、および市場ボラティリティの増加によるプ
ラスの影響であった。これは、C&Oにおける金利ヘッジのプラスの影響によってさらに恩恵を受けたが、純受取利息における金
利低下のマイナスの影響を完全には補うことができなかった。この全体的な増加は、キャピタル・リリース・ユニット(CRU)
におけるリスク圧縮のマイナスの影響によって一部相殺された。
2019 年度
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得は、2018年度の12億ユーロに対して、2019年度には193百万
ユーロであった。10億ユーロ、率にして84%の減少の主因は、2019年7月に発表された当行の改革戦略の実施に伴う事業活動の
中止に関連する収益が当年度には発生しなかったこと、時価評価のマイナスの影響、およびキャピタル・リリース・ユニット
(CRU)におけるリスク圧縮であった。
純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)
トレーディングおよびリスク管理業務は、金利商品およびそれに関連するデリバティブを含んでいる。IFRSにおいては、ト
レーディング金融商品および純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品により得た利息および類似収
益(すなわち、クーポンおよび配当収益)ならびにトレーディング・ポジション純額の資金調達コストは、純利息収益の一部
とされる。トレーディング業務による収益は、リスク管理戦略を含む様々な要因によって、期ごとに純利息収益と純損益を通
じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)の間を移動することがある。
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事業に焦点を当てて説明するために、以下の表は、純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に
係る純利得(損失)を、コーポレート部門別に表示している。
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
11,526 13,749 13,316 -2,223 -16 433 3
純利息収益
純損益を通じて公正価値で測定する
2,465 193 1,209 2,271 N/M -1,015 -84
金融資産/負債に係る純利得(損
失)合計
純利息収益および純損益を通じて公
13,991 13,942 14,524 48 0 -582 -4
正価値で測定する金融資産/負債に
係る純利得(損失)合計
1
コーポレート部門別内訳:
コーポレート・バンク 2,935 2,709 2,562 226 8 147 6
7,196 5,444 5,273 1,751 32 171 3
インベストメント・バンク
4,623 4,946 5,017 -323 -7 -71 -1
プライベート・バンク
アセット・マネジメント -98 87 -88 -185 N/M 175 N/M
-33 155 1,442 -188 N/M -1,287 -89
キャピタル・リリース・ユニット
-632 602 318 -1,233 N/M 284 89
コーポレートおよびその他
純利息収益および純損益を通じて公
正価値で測定する金融資産/負債に 13,991 13,942 14,524 48 0 -582 -4
係る純利得(損失)合計
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
2018 年12月31日終了年度において、124百万ユーロがトレーディング収益から純利息収益に組み替えられた。
1 この内訳は、純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)のみを反映している。各コーポ
レート部門の商品別の収益合計に関する説明は、注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照のこと。
2020 年度
2020年度の純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)合計は、2019年度の
139億ユーロから48百万ユーロ増加し、140億ユーロとなった。これは主に、デリバティブの時価評価の影響、ならびにIBの全
体的な戦略的ポジショニングの再編によるプラスの影響に伴いクライアント・フローが好調であること、市場ボラティリティ
の増加、CBおよびPBにおける預金金利更改措置、ならびにPBにおける貸出残高の増加によるプラスの影響に起因した。C&Oに
おいては、金利ヘッジ取引による時価評価の影響が金利低下のマイナスの影響を完全には補えなかった。これは、低金利環境
がPBの預金マージンに与える継続的なマイナスの影響およびCRUにおけるリスク圧縮コストによってさらに相殺された。AMの純
利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)も、その他の収益において同額を相
殺する連結対象の保証付ミューチュアル・ファンドの評価による不利な影響を反映して、前年度と比べて減少した。
2019 年度
2019年度の純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)合計は、2018年度の
145億ユーロから582百万ユーロ、率にして4%減少し、139億ユーロとなった。この減少の主因は、CRUにおいて中止された事業
活動に関連する収益が当年度には発生しなかったこと、時価評価のマイナスの影響、ならびにリスク圧縮コストを反映したこ
とであった。PBの純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)の合計は、主に
低金利環境が預金マージンに与える継続的なマイナスの影響および金利ヘッジ取引による時価評価のマイナスの影響のため、
前年度と比べて減少した。これは、C&Oにおける時価評価のプラスの影響、ならびにIB、CBおよびPBにおける貸出残高の増加に
よって相殺された。AMの純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)も、その
他の収益において同額を相殺する連結対象の保証付ミューチュアル・ファンドの評価による有利な影響を反映して、前年度と
比べて増加した。
信用損失引当金繰入額
2020 年度
2020年度の信用損失引当金繰入額は、2019年度と比べて11億ユーロ、率にして148%増加し、18億ユーロとなった。この増加
の主因はCOVID-19関連の減損によるマイナスの影響であった。正常債権に係る信用損失引当金の純増加の要因には、COVID-19
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危機における将来の情報に関する標準モデルの振り幅の大きさを平準化するためのマネジメント・オーバーレイ、およびマク
ロ経済の見通しに残る不確実性を考慮するための追加的なマネジメント・オーバーレイが含まれる。信用損失引当金は、当行
の 貸出残高の質が高いことを反映して、平均貸出金の41ベーシス・ポイントであった。貸倒引当金の詳細については、「セグ
メント別の経営成績」及び「リスク・レポート」を参照のこと。
2019 年度
2019年度の信用損失引当金繰入額は、2018年度と比べて199百万ユーロ、率にして38%増加し、723百万ユーロとなった。よ
り正常な水準に戻ったのは、マクロ経済環境が全体的に悪化し、全セグメントにわたって複数の特定の事象が発生したこと、
ならびに前年度と比べて戻入れおよび回収が減少したことによるものであった。2019年度の信用損失引当金繰入額には、モデ
ルの精緻化および当行グループのIFRS第9号モデルにおける将来の情報についての年1回の再調整に起因する183百万ユーロの見
積りの変更から生じる18百万ユーロの正味のプラスの影響が含まれており、これは、マクロ経済変数の更新による165百万ユー
ロのマイナスの影響を相殺している。信用損失引当金は、当行の強力な引受基準およびリスク管理、ならびに当行グループの
ポートフォリオの性質が低リスクであることを反映して、平均貸出金の17ベーシス・ポイントであった。貸倒引当金の詳細に
ついては、「セグメント別の経営成績」及び「リスク・レポート」を参照のこと。
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その他の利息以外の収益
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
1
手数料およびフィー収益
9,424 9,520 10,039 -96 -1 -519 -5
その他の包括利益を通じて公正価値
323 260 317 63 24 -57 -18
で測定する金融資産に係る純利得
(損失)
償却原価で測定する金融資産に係る
324 0 2 324 N/M -2 -78
純利得(損失)
持分法適用投資による純利益(損
120 110 219 10 9 -109 -50
失)
-154 -668 215 515 -77 -883 N/M
その他の収益(損失)
10,038 9,222 10,792 816 9 -1,570 -15
その他の利息以外の収益合計
1 以下を含む:
信託業務による手数料および
フィー:
347 327 303 19 6 24 8
管理手数料
3,208 3,298 3,130 -90 -3 168 5
資産運用手数料
その他の有価証券業務からの手
341 317 290 24 7 27 9
数料
3,896 3,943 3,724 -47 -1 219 6
合計
手数料、ブローカー・フィー、有
価証券の引受に係るマークアップ
およびその他の有価証券業務から
の手数料:
引受およびアドバイザリー・
1,625 1,501 1,629 125 8 -128 -8
フィー
637 637 936 0 0 -299 -32
ブローカー・フィー
2,262 2,137 2,565 125 6 -427 -17
合計
その他の顧客サービスによる
3,266 3,440 3,751 -174 -5 -311 -8
フィー
9,424 9,520 10,039 -96 -1 -519 -5
手数料およびフィー収益合計
N/M -表記するに値しない。
手数料およびフィー収益
2020 年度
2020年度の手数料およびフィー収益は、2019年度と比べて96百万ユーロ、率にして1%減少し、94億ユーロとなった。この減
少には、主に経済活動の減少によってコーポレート・バンクのその他の顧客サービスによるフィーが174百万ユーロ減少したこ
とが含まれている。運用資産手数料は、主に2019年度に認識されたマルチ・アセットおよびオルタナティブの運用報酬が当年
度には発生しなかったことによって、AMにおいて90百万ユーロ減少した。引受およびアドバイザリー・フィーは主に、債券市
場における取引の増加および市場シェアの拡大、ならびに世界的な手数料プールおよび株式発行の増加によって、125百万ユー
ロ増加した。ブローカー・フィーは前年比で横ばいを維持しているが、これは主に2019年7月に発表された当行の改革戦略の実
施に伴うCRUにおける事業活動の中止によるマイナスの影響が、投資および保険商品からのPBの手数料およびフィー収益の増加
(金利更改措置によるプラスの影響を含む。)によって十分に補うことができたためである。
2019 年度
2019年度の手数料およびフィー収益合計は、前年度と比べて519百万ユーロ、率にして5%減少し、95億ユーロとなった。こ
の減少には、2019年7月に発表された当行の改革戦略の実施に伴う事業活動の中止に関連して、主にCRUにおいて引受およびア
ドバイザリー・フィーならびにブローカー・フィーが427百万ユーロ減少したことが含まれている。その他の顧客サービスから
のフィーは、主に世界的な手数料プールおよび発行額の減少、レバレッジ貸出金手数料および資本市場手数料の減少によっ
て、311百万ユーロ減少した。これらの減少は、主に2019年度に認識された非経常的なオルタナティブおよびマルチ・アセット
の運用報酬によるAMの資産運用報酬の増加によって一部相殺された。
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その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得(損失)
2020 年度
2020年度のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得(損失)は、2019年度と比べて63百万ユー
ロ、率にして24%増加し、323百万ユーロとなった。これは主に、流動性準備金を確保するための債券および有価証券の戦略的
売却からの利益の増加によるものであった。
2019 年度
2019年度のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得(損失)は、2018年度と比べて57百万ユー
ロ、率にして18%減少し、260百万ユーロとなった。これは主に、流動性準備金を確保するための米国債のうちの地方債および
有価証券の戦略的売却からの利益の減少によるものであった。
償却原価で測定する金融資産に係る純利得(損失)
2020 年度
償却原価で測定する金融資産に係る純利得(損失)は、2019年度にはゼロ、2020年度には324百万ユーロであったが、これは
バンキング勘定における金利リスク管理のための当行グループの戦略の一環として2020年度に回収目的保有ポートフォリオか
ら資産を売却したことによるものであった。
2019 年度
償却原価で測定する金融資産に係る純利得(損失)は、2018年度には2百万ユーロ、2019年度にはゼロであったが、これは主
に特定の債券の早期償還によるものであった。
持分法適用投資による純利益(損失)
2020 年度
2020年度の持分法適用投資による純利益は、2019年度の110百万ユーロから10百万ユーロ、率にして9%増加し、120百万ユー
ロとなった。
2019 年度
2019年度の持分法適用投資による純利益は、2018年度の219百万ユーロから109百万ユーロ、率にして50%減少し、110百万
ユーロとなった。これは主に、前年度の投資の評価益が当年度には発生しなかったこと、およびHuarong Rongde Asset
Management Company Limitedに対する持分のピックアップ調整による減少によるものであった。
その他の収益(損失)
2020 年度
その他の収益(損失)は、2019年度の668百万ユーロの損失に対して、2020年度には154百万ユーロの損失であった。この改
善は、公正価値ヘッジ会計の調整とともに発生したヘッジの非有効性に関連したプラスの影響によるものであった。さらに、
その他の収益には、AMにおける保証付ミューチュアル・ファンドの負債に係る評価調整によるプラスの影響が含まれており、
これは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)における連結対象の保証付ミューチュアル・
ファンドの評価によるマイナスの影響を相殺する。
2019 年度
その他の収益(損失)は、2018年度が215百万ユーロの収益であったのに対して、2019年度には668百万ユーロの損失であっ
た。この減少は、2018年度の米国地方債ポートフォリオの解消に伴う債券売却および公正価値ヘッジ会計の調整とともに発生
したヘッジの非有効性の影響によるものであった。この減少は、2018年度の不動産資産売却益が当年度には発生しなかったこ
と、および2019年度におけるSal. Oppenheimの残存ポジションに関連するワークアウト業務によるプラスの影響の減少による
影響も受けた。さらに、その他の収益には、AMにおける保証付ミューチュアル・ファンドの負債に係る評価調整によるマイナ
スの影響が含まれており、これは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)における連結対象
の保証付ミューチュアル・ファンドの評価によるプラスの影響を相殺する。
利息以外の費用
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
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単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
10,471 11,142 11,814 -671 -6 -672 -6
報酬および手当
1
一般管理費
10,259 12,253 11,286 -1,993 -16 966 9
のれんおよびその他の無形資産の減
0 1,037 0 -1,037 -100 1,037 N/M
損
再構築費用 485 644 360 -159 -25 283 79
21,216 25,076 23,461 -3,860 -15 1,615 7
利息以外の費用合計
N/M-表記するに値しない。
1 以下を含む:
2
情報技術関連費用
3,862 5,011 4,043 -1,150 -23 968 24
3
不動産関連費および設備費
1,724 1,693 1,698 31 2 -5 0
3、4
規制関連費用、税金および保険
1,407 1,440 1,570 -33 -2 -130 -8
5
専門的サービス
982 1,143 1,323 -161 -14 -180 -14
バンキング・サービスおよび外注
962 967 960 -5 0 6 1
5
業務
市場データおよびリサーチ・サー
376 421 415 -46 -11 7 2
2
ビス
旅費 76 256 288 -180 -70 -32 -11
174 251 299 -77 -31 -48 -16
マーケティング費用
6
その他の費用
696 1,071 690 -374 -35 381 55
一般管理費合計 10,259 12,253 11,286 -1,993 -16 966 9
2 過年度の数値は、(通信)ならびに市場データおよびリサーチ・サービス費用から情報技術関連費用への通信費の組み替えを反映するよう
に修正再表示されている。
3 過年度の数値は、不動産関連費および設備費から規制関連費用、税金および保険への支払保険料の組み替えを反映するように修正再表示さ
れている。
4 2020 年度には633百万ユーロ、2019年度に622百万ユーロ、2018年度に690百万ユーロの銀行税が含まれている。
5 過年度の数値は、専門的サービス報酬からバンキング・サービスおよび外注業務費用へのその他の外注業務費用の組み替えを反映するよう
に修正再表示されている。
6 2020 年度には158百万ユーロ、2019年度に473百万ユーロ、2018年度に88百万ユーロの訴訟関連費用が含まれている。訴訟に関する詳細は、
注記27「引当金」を参照のこと。
報酬および手当
2020 年度
2020年度の報酬および手当は、2019年度の111億ユーロから671百万ユーロ、率にして6%減少し、105億ユーロとなった。こ
の減少の主因は、人員削減に伴う固定報酬の減少であった。
2019 年度
2019年度の報酬および手当は、2018年度の118億ユーロから672百万ユーロ、率にして6%減少し、111億ユーロとなった。こ
の減少の主因は、当行グループ・レベルでの全体的な負担能力および実績を反映した固定報酬費用および変動報酬費用の減
少、ならびに人員削減であった。
一般管理費
2020 年度
2020年度の一般管理費は、2019年度の123億ユーロから20億ユーロ、率にして16%減少し、103億ユーロとなった。この減少
は、2019年度にはソフトウェアの減損の増加および訴訟費用の増加が含まれていたため、改革費用が655百万ユーロ減少したこ
とによるものであった。これらの項目以外に、一般管理費は、すべての主要なコスト・カテゴリーにわたって削減した規律あ
るコスト管理に伴い、前年度と比べてさらに減少した。これには、ソフトウェア償却費の減少およびITサービス費用の削減に
よるIT関連費用の削減、主に外部人件費の削減を反映した専門的サービス費用の削減、ならびに旅費およびマーケティング費
用の削減が含まれている。
2019 年度
2019年度の一般管理費は、2018年度の113億ユーロから966百万ユーロ、率にして9%増加し、123億ユーロとなった。この増
加は、主にソフトウェアおよび不動産資産の減損に関連する11億ユーロの改革費用、ならびに訴訟費用の増加によるもので
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あった。これらの影響を除いた場合の一般管理費は、IT関連費用を除くすべての主要なコスト・カテゴリーにわたって削減し
た規律あるコスト管理に伴い、前年度と比べて減少した。IT関連費用は、ドイツ銀行の改革戦略に沿ったテクノロジーと統制
へ の継続的な支出へのコミットメントを反映し、2019年度において概ね安定していた。
のれんおよびその他の無形資産の減損
2020 年度
2020年度に計上された減損費用はなかった。2019年度には、のれんおよびその他の無形資産の減損10億ユーロが計上され
た。2019年7月の改革戦略の発表が減損の兆候に該当したため、ドイツ銀行ののれんの減損の見直しが行われた。金利カーブを
含むマクロ経済の見通しの悪化、業界特有の市場成長の修正、および改革戦略の実施に関連した影響によって、2019年度第2四
半期において、PBではウェルス・マネジメントののれん545百万ユーロ、CBではGTB & CFののれん492百万ユーロに対して全額
減損を認識した。
2019 年度
上記のとおり、2019年度ののれんおよびその他の無形資産の減損は10億ユーロであった。
再構築費用
2020 年度
再構築費用は、2019年度の644百万ユーロに対して、2020年度には485百万ユーロであった。この減少の主因は、2019年度に
おいては当行の改革戦略の実施に関連したコストが増加したためであった。
2019 年度
再構築費用は、2018年度の360百万ユーロに対して、2019年度には644百万ユーロであった。この増加は主に、当行の改革戦
略の実施に関連しており、これにより2019年度の全セグメントにおいて新たな引当金が計上された。
法人所得税費用
2020 年度
法人所得税費用は、2019年度の26億ユーロに対して、2020年度には397百万ユーロであった。2020年度の実効税率は39%で
あった。
2019 年度
法人所得税費用は、2018年度の989百万ユーロに対して、2019年度には26億ユーロであった。実効税率はマイナス100%
(2018年度:74%)であり、主に改革関連の繰延税金資産に対する評価性引当金調整28億ユーロおよび損金不算入となるのれ
んの減損によるものであった。
当期純利益(損失)
2020 年度
前年度が53億ユーロの当期純損失であったのに対して、2020年度には624百万ユーロの当期純利益を計上した。当期純利益の
増加の主因は、前述のインベストメント・バンクにおける好調な収益、2019年度の改革関連ののれんの減損が当年度には発生
しなかったこと、ならびに改革費用、訴訟費用、再構築および解雇に係る費用の減少であり、改革費用を除いた調整後費用に
おいては、人員削減、規律あるコスト管理および為替換算のプラスの影響を反映している。繰延税金資産に対する評価性引当
金調整は、2019年度の28億ユーロから減少し、2020年度には37百万ユーロとなった。これらのプラスの影響は、信用損失引当
金の水準の引き上げによって一部相殺された。
2019 年度
前年度が341百万ユーロの当期純利益であったのに対して、2019年度には53億ユーロの当期純損失を計上した。これは主に、
前述の改革関連の繰延税金資産に対する評価性引当金調整28億ユーロ、のれんの減損10億ユーロ、ソフトウェアおよび不動産
資産の減損を主とする改革費用11億ユーロ、ならびに再構築および解雇に係る費用805百万ユーロによるものであった。
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セグメント別の経営成績
以下は、事業セグメント別の業績の説明である。下記の事項に関する情報は、連結財務諸表に対する注記04「事業セグメン
トおよび関連情報」を参照のこと。
- セグメント別開示の形式の変更
- 経営管理報告システムのフレームワーク
当行グループのセグメント報告は、内部のマネジメント・レポート用のシステムに反映されている組織体制に沿って行われ
ており、事業セグメントの経営成績の評価および事業セグメントへの資源配分の基礎となっている。各部門へのセグメント区
分の基準は、2020年12月31日現在の当行グループの組織体制である。事業部門体制の変更に伴い、過年度の比較数値は修正再
表示されている。
2020 年度
キャピタ
コーポレー インベスト プライベー アセット ル・リリー コーポレー
単位:百万ユーロ ト・ メント・ ト・ ス・ トおよび
・マネジメ
(別途記載のものを除く。) バンク バンク バンク ント ユニット その他 連結合計
1
純収益
5,145 9,283 8,126 2,229 -225 -530 24,028
366 688 711 2 29 -3 1,792
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
報酬および手当 1,064 1,906 2,884 740 168 3,709 10,471
3,126 3,493 4,242 764 1,774 -3,140 10,259
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 0 0 0
損
再構築費用 28 14 413 22 5 3 485
4,218 5,413 7,539 1,527 1,947 572 21,216
利息以外の費用合計
0 11 0 157 0 -169 0
非支配持分
561 3,171 -124 544 -2,201 -930 1,021
税引前利益(損失)
費用収益比率 82% 58% 93% 68% N/M N/M 88%
2
資産
237,497 573,673 296,637 9,453 197,667 10,333 1,325,259
10 4 485 32 0 2,891 3,423
非流動資産への追加
リスク・ウェイテッド・アセット 57,288 128,487 77,074 9,997 34,415 21,690 328,951
レバレッジ・エクスポージャー(完
273,795 476,261 307,746 4,695 71,726 29,243 1,078,268
3
全適用ベース)
9,904 22,943 11,521 4,760 6,205 0 55,332
平均割当済株主資本
4
税引後平均株主資本利益率
3% 9% -1% 8% -26% N/M 0%
4
税引後平均有形株主資本利益率
4% 10% -2% 21% -27% N/M 0%
1 以下を含む:
純利息収益 2,882 3,325 4,475 1 61 781 11,526
持分法適用投資による純利益
3 22 23 63 9 1 120
(損失)
2 以下を含む:
69 399 60 304 67 4 901
持分法適用投資
N/M -表記するに値しない。
3 当行グループのレバレッジ・エクスポージャーは、ECB決定事項(EU)2020/1306に基づくユーロ・システムを採用している中央銀行が直面
する特定のユーロ・ベースのエクスポージャーを除外しており、ECBの許可を得た後に表示している。セグメント別のレバレッジ・エクス
ポージャーは、その除外をせずに表示されている。
4 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2020年12月31日終
了年度:39%)を反映している。セグメント別の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、セグメント
に起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2020年12月31日終了年度のセグメントの税率は
28%となった。詳細については、英文Annual Report 2020の「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial Measures」
に記載されている。
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2019 年度
キャピタ
コーポレー インベスト プライベー アセット ル・リリー コーポレー
単位:百万ユーロ ト・ メント・ ト・ ス・ トおよび
・マネジメ
(別途記載のものを除く。) バンク バンク バンク ント ユニット その他 連結合計
1
純収益
5,244 7,019 8,206 2,332 217 147 23,165
284 109 344 1 -14 0 723
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
報酬および手当 1,073 1,983 2,990 832 359 3,906 11,142
3,165 4,237 4,481 851 2,898 -3,380 12,253
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の減
492 0 545 0 0 0 1,037
損
再構築費用 137 169 126 29 143 40 644
4,867 6,389 8,142 1,711 3,400 566 25,076
利息以外の費用合計
0 20 0 152 1 -173 0
非支配持分
92 502 -279 468 -3,170 -247 -2,634
税引前利益(損失)
費用収益比率 93% 91% 99% 73% N/M N/M 108%
2
資産
228,663 501,774 270,334 9,936 259,224 27,743 1,297,674
非流動資産への追加 9 1 215 27 0 1,069 1,322
リスク・ウェイテッド・アセット 58,808 116,552 74,032 9,527 45,874 19,223 324,015
レバレッジ・エクスポージャー(完
270,647 432,254 282,575 4,643 126,905 51,016 1,168,040
全適用ベース)
平均割当済株主資本 10,464 23,052 11,729 4,821 10,105 0 60,170
3
税引後平均株主資本利益率
0% 1% -2% 7% -23% N/M -10%
3
税引後平均有形株主資本利益率
0% 1% -3% 18% -24% N/M -11%
1 以下を含む:
純利息収益 2,633 2,707 4,804 -39 85 3,559 13,749
持分法適用投資による純利益
3 32 14 49 12 1 110
(損失)
2 以下を含む:
66 412 82 276 90 4 929
持分法適用投資
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
3 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2019年12月31日終
了年度:マイナス100%)を反映している。セグメント別の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、セ
グメントに起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2019年12月31日終了年度のセグメントの
税率は28%となった。詳細については、英文Annual Report 2020の「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial
Measures」に記載されている。
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有価証券報告書
2018 年度
キャピタ
コーポレー インベスト プライベー アセット ル・リリー コーポレー
単位:百万ユーロ ト・ メント・ ト・ ス・ トおよび
・マネジメ
(別途記載のものを除く。) バンク バンク バンク ント ユニット その他 連結合計
1
純収益
5,278 7,561 8,520 2,187 1,911 -142 25,316
142 70 349 -1 -36 1 525
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
1,063 2,175 3,059 787 547 4,183 11,814
報酬および手当
一般管理費 2,787 4,134 4,448 929 2,742 -3,754 11,286
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 0 0 0
損
32 199 49 19 62 -1 360
再構築費用
3,882 6,509 7,556 1,735 3,351 428 23,461
利息以外の費用合計
非支配持分 0 24 0 85 1 -109 0
税引前利益(損失) 1,254 958 616 368 -1,404 -461 1,330
74% 86% 89% 79% N/M N/M 93%
費用収益比率
2
資産
216,163 458,464 270,150 10,030 370,090 23,240 1,348,137
非流動資産への追加 13 2 303 43 1 1,286 1,647
3
リスク・ウェイテッド・アセット
60,305 122,662 67,180 10,365 72,133 17,789 350,432
レバレッジ・エクスポージャー(完
257,921 413,631 287,760 5,044 280,638 27,933 1,272,926
全適用ベース)
10,927 22,629 12,397 4,837 11,704 115 62,610
平均割当済株主資本
4
税引後平均株主資本利益率
8% 2% 3% 5% -9% N/M 0%
4
税引後平均有形株主資本利益率
9% 3% 4% 14% -9% N/M 0%
1 以下を含む:
2,419 2,209 4,905 -51 416 3,417 13,316
純利息収益
持分法適用投資による純利益
3 157 2 41 10 6 219
(損失)
2 以下を含む:
持分法適用投資 63 406 78 240 87 5 879
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
3 リスク・ウェイテッド・アセットは、CRR/CRD 4の完全適用に基づいている。
4 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2018年12月31日終
了年度:74%)を反映している。セグメント別の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、セグメント
に起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2018年12月31日終了年度のセグメントの税率は
28%となった。詳細については、英文Annual Report 2020の「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial Measures」
に記載されている。
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有価証券報告書
コーポレート・バンク
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
グローバル・トランザクション・バ
3,698 3,810 3,908 -112 -3 -98 -3
ンキング
1,447 1,433 1,370 14 1 63 5
コマーシャル・バンキング
5,145 5,244 5,278 -98 -2 -34 -1
純収益合計
366 284 142 82 29 142 100
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
1,064 1,073 1,063 -9 -1 10 1
報酬および手当
3,126 3,165 2,787 -40 -1 378 14
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の減
0 492 0 -492 N/M 492 N/M
損
28 137 32 -108 -79 105 N/M
再構築費用
4,218 4,867 3,882 -649 -13 986 25
利息以外の費用合計
非支配持分 0 0 0 0 N/M 0 N/M
561 92 1,254 469 N/M -1,162 -93
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位: 十億ユーロ)
237 229 216 9 4 13 6
貸出金(貸倒引当金控除前、単位:
114 119 114 -5 -4 5 5
十億ユーロ)
従業員数(フルタイム換算、単位:
7,368 7,712 7,653 -345 -4 60 1
人)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
2020 年度
コーポレート・バンクの2020年度通年の税引前利益は、2019年度の92百万ユーロから増加し、561百万ユーロとなった。この
増加の主因は、前年度に発生したのれんの減損が当年度には発生しなかったこと、および再構築業務の減少であった。改革費
用、再構築および解雇に係る費用、のれんの減損ならびに特定の収益項目を調整すると、税引前利益は、前年度を20%下回
り、714百万ユーロとなる。これは主に2020年度の収益の減少および信用損失引当金繰入額の増加によるものであった。
通年の純収益は、厳しい金利環境やその他のマクロ経済の不利な状況にもかかわらず、前年比2%減の51億ユーロ(Postbank
Systems AGの売却損を除くと52億ユーロ)となった。
グローバル・トランザクション・バンキングの純収益は、前年度の38億ユーロから112百万ユーロ、率にして3%減少し、37
億ユーロとなった。これは、金利の不利な状況が預金金利更改、バランスシート管理策、ECBの階層化、およびポートフォリオ
のリバランス措置によって一部相殺されたためである。キャッシュ・マネジメントの収益は、金利および為替換算の不利な状
況が預金金利更改、ECBの階層化およびバランスシート管理策によって一部相殺されたため、若干減少した。トレード・ファイ
ナンス・アンド・レンディングの収益は、前年比でほぼ横ばいであった。セキュリティーズ・サービスおよびトラスト・アン
ド・エージェンシー・サービスの収益は、主に米国およびアジアにおける金利引下げによって、大幅に減少した。
コマーシャル・バンキングの純収益は、2019年度と比べて1%(Postbank Systems AGの売却損16百万ユーロを除くと2%)増
加し、14億ユーロとなった。これは、金利の不利な状況が主に預金金利更改によって相殺されたためである。
信用損失引当金繰入額は、主に特別な事象の結果、前年比で82百万ユーロ増加し、366百万ユーロとなった。
利息以外の費用は、前年度の49億ユーロから13%減少し、42億ユーロとなった。これには、第2四半期ののれんの減損および
再構築費用の増加が含まれていた。改革費用を除いた調整後 費用 は、前年比2%減の40億ユーロとなった。これは、報酬以外の
コスト削減策、人員削減および為替換算のプラスの影響を反映している。
2019 年度
コーポレート・バンクの税引前利益は、前年度の13億ユーロに対して、2019年度通年は92百万ユーロであった。前年比での
減少は、改革費用を含む一般管理費の増加、のれんの減損および再構築費用の増加によるものであった。改革費用、再構築お
よび解雇に係る費用、のれんの減損ならびに特定の収益項目を調整すると、2019年度の税引前利益は894百万ユーロであった。
2019年度通年の純収益は、前年度比1%減の52億ユーロとなった。
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有価証券報告書
2019年度のグローバル・トランザクション・バンキングの純収益は、前年度の39億ユーロから98百万ユーロ、率にして3%減
少し、38億ユーロとなった。キャッシュ・マネジメントの収益は、低金利環境によるマイナスの影響が、預金の通貨構成が
ユー ロから利回りのより高い米ドルへシフトしたことおよび2019年度第4四半期にECBが金利階層化を実施したことによるプラ
スの影響によってほぼ相殺されたため、概ね横ばいであった。トレード・ファイナンスの収益は、特にアジアおよびドイツに
おける好調な業績を受けたフロー・ビジネスの成長が、仕組み商品の低迷を相殺したため、若干増加した。トラスト・アン
ド・エージェンシー・サービスの収益は、純利息収益ならびに手数料およびフィー収益の増加によって、若干増加した。セ
キュリティーズ・サービスの収益は、2018年度の関連する売却益を含むオルタナティブ・ファンズ・サービス事業の売却、
2018年度の非経常項目の増加および2019年度のエクイティ事業からの撤退を受けて、事業領域が縮小した結果、大幅に減少し
た。
コマーシャル・バンキングの純収益は、前年度と比べて63百万ユーロ、率にして5%増加し、14億ユーロとなった。これは、
貸出残高の増加に伴う純利息収益の微増、および金利更改措置を主因とする手数料およびフィー収益の増加によるものであっ
た。これらの影響は、低金利環境下での悪影響を上回った。
信用損失引当金繰入額は、引当金繰入額の水準が過去の基準から見て異常に低かった2018年度の142百万ユーロから増加し、
284百万ユーロとなった。この増加は、マクロ経済環境の悪化、少数の特定の事象に関する地政学的な不確実性、ならびに戻入
れおよび回収の減少を反映している。
2019年度の利息以外の費用は、前年度の39億ユーロから986百万ユーロ、率にして25%増加し、49億ユーロとなった。これは
改革戦略の実施によるものであり、これによって、のれんの減損、再構築費用の増加、および主に2019年度のITの減損に関連
する改革費用が発生した。さらに、2019年度のセグメント変更に伴う内部費用配賦の変更によって、費用がマイナスの影響を
受けた。
改革費用を除いた調整後 費用 は、前年比7%増の41億ユーロとなった。この増加は、統制およびテクノロジーに対する支出の
増加、ならびに内部サービスの費用配分についての前述の変更を反映している。
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有価証券報告書
インベストメント・バンク
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
セールス/トレーディング(債券お
7,088 5,525 5,644 1,563 28 -119 -2
よび為替)
1,542 1,119 1,146 423 38 -27 -2
債券オリジネーション
379 149 197 231 155 -48 -24
株式オリジネーション
277 370 458 -93 -25 -88 -19
アドバイザリー
オリジネーションおよびアドバイザ
2,198 1,638 1,801 560 34 -163 -9
リー
-3 -144 117 142 -98 -261 N/M
その他
純収益合計 9,283 7,019 7,561 2,265 32 -542 -7
688 109 70 579 N/M 38 54
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
1,906 1,983 2,175 -76 -4 -192 -9
報酬および手当
一般管理費 3,493 4,237 4,134 -744 -18 103 2
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 N/M 0 N/M
損
再構築費用 14 169 199 -155 -92 -30 -15
5,413 6,389 6,509 -975 -15 -121 -2
利息以外の費用合計
11 20 24 -8 -41 -4 -18
非支配持分
3,171 502 958 2,669 N/M -456 -48
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位: 十億ユーロ)
574 502 458 72 14 43 9
貸出金(貸倒引当金控除前、単位:
69 75 65 -6 -8 10 16
十億ユーロ)
従業員数(フルタイム換算、単位:
4,258 4,351 4,623 -93 -2 -273 -6
人)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
2020 年度
2020年度の税引前利益は、前年度と比べて27億ユーロ増加し、32億ユーロとなった。この増加は、収益の大幅な増加、なら
びに一般管理費および再構築費用の減少によるもので、信用損失引当金繰入額の大幅な増加によって一部相殺された。
2020年度の純収益は、2019年度と比べて23億ユーロ、率にして32%増加し、93億ユーロとなった。
セールス/トレーディング(債券および為替)の収益は、16億ユーロ、率にして28%増加し、71億ユーロとなった。金利収
益は大幅に増加し、好調なクライアント・フローや市況に加え、事業は戦略的ポジショニングの再編によってプラスの影響を
受けた。外国為替収益は、特に当年度上半期における市場ボラティリティの増加およびデリバティブにおける強みによって大
幅に増加した。クレジット取引による収益は、当年度第1四半期の信用市場の市況悪化によって減少したが、事業は下半期に十
分回復した。新興市場の収益は大幅に増加し、3地域すべてが前年度を上回った。ファイナンスの収益は減少したが、これは、
事業が第1四半期の信用市場の悪化によって影響を受け、さらにCOVID-19のパンデミックの影響を受けたセクターからの収益が
減少したためである。
オリジネーションおよびアドバイザリーの純収益は、前年度と比べて560百万ユーロ、率にして34%増加し、22億ユーロと
なった。債券オリジネーションの収益は前年度を大幅に上回り15億ユーロとなったが、これは主に投資適格債の取引の増加お
よび市場シェアの拡大によるものであった。株式オリジネーションの収益も大幅に増加して379百万ユーロとなったが、これは
業界の手数料プールが過去最高であったこと、および特別目的買収会社市場におけるDBの強みを反映している。アドバイザ
リーの収益は大幅に減少して277百万ユーロとなったが、これはCOVID-19のパンデミックの影響を受けた手数料プール環境の縮
小によるものであった。
その他の収益は、2019年度には144百万ユーロの損失であったのに対して、3百万ユーロの損失であった。前年比での収益の
増加は主に、特定のデリバティブ負債に係るDVAの影響に関連して、2019年度には140百万ユーロの損失であったのに対して、6
百万ユーロと若干の利益があったことによるものであった。
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信用損失引当金繰入額は、579百万ユーロ、率にして74ベーシス・ポイント増加し、平均貸出金の89ベーシス・ポイントに相
当する688百万ユーロとなった。これは主にCOVID-19関連の減損によるものであった。
2020年度の利息以外の費用は、前年度と比べて975百万ユーロ、率にして15%減少し、54億ユーロとなった。これは、調整後
費用の減少、再構築および解雇に係る費用の減少、ならびに訴訟費用の減少を反映している。改革費用を除いた調整後費用
は、規律あるコスト管理およびサービスコストの配分の減少によって、9%減少した。
2019 年度
2019年度の税引前利益は、前年度と比べて456百万ユーロ、率にして48%減少し、502百万ユーロとなった。この減少は主
に、収益の減少、信用損失引当金繰入額の増加および一般管理費の増加によるもので、報酬および手当の減少によって一部相
殺された。しかし、ドイツ銀行の戦略的改革の発表を受けて2019年度下半期に新部門を設立したことにより、収益への短期的
なマイナスの影響および改革費用が発生したため、通年の収益性に影響を与えた。改革費用、再構築および解雇に係る費用な
らびに特定の収益項目を調整後の税引前利益は、2018年度の924百万ユーロに対して、2019年度には929百万ユーロであった。
2019年度の純収益は、2018年度と比べて543百万ユーロ、率にして7%減少し、70億ユーロとなった。
セールス/トレーディング(債券および為替)の収益は、119百万ユーロ、率にして2%減少し、55億ユーロとなった。金利
収益は若干減少したが、これは当事業が新部門の設立によって短期的な影響を受けたことによる。外国為替収益は、市場の継
続的な低ボラティリティが主因となり、減少した。クレジット収益は、フロー・トレーディングの堅調な業績および貸出残高
の増加による純利息収益の増加により、ディストレスト債の収益の減少によって一部相殺されたものの、増収となった。新興
市場の収益は、フロー・トレーディングの業績が大幅に改善した結果、増加した。
オリジネーションおよびアドバイザリーの純収益は、前年度と比べて163百万ユーロ、率にして9%減少し、16億ユーロと
なった。債券オリジネーションの収益は、ハイ・イールド債とインベストメント・グレード債の両方の収益の増加がレバレッ
ジド・ローンの減少によって相殺され、前年度から概ね横ばいの11億ユーロであった。アドバイザリーの収益は、手数料プー
ル環境の縮小により、370百万ユーロに減少した。株式オリジネーションの収益は、当行グループのフランチャイズの再配置を
行ったことにより、149百万ユーロと大幅に減少した。
その他の収益は、2018年度は117百万ユーロの利益であったが、2019年度には144百万ユーロの損失であった。前年比での減
少は、特定のデリバティブ負債に対しDVAを認識したことによる140百万ユーロの損失(2018年度:126百万ユーロの利益)の影
響によるものであった。
信用損失引当金繰入額は109百万ユーロとなり、前年度と比べて38百万ユーロ増加したが、引当金は、当行の厳格な引受基準
およびリスク管理を反映して、平均貸出金に対して15ベーシス・ポイント(すなわち比較的低い水準)を維持している。
2019年度の利息以外の費用は、211百万ユーロの改革費用が発生したにもかかわらず、前年度と比べて121百万ユーロ、率に
して2%減少し、64億ユーロとなった。改革費用を除いた調整後費用は、フロント・オフィスの従業員および関連報酬の減少、
勤務費用の配分の減少、および報酬以外の費用の規律あるコスト管理によって、6%減少した。
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プライベート・バンク
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益:
4,992 5,070 5,320 -78 -2 -251 -5
プライベート・バンク(ドイツ)
インターナショナル・プライベー
3,134 3,137 3,200 -3 0 -64 -2
ト・バンク
1
IPBパーソナル・バンキング
830 869 888 -39 -5 -19 -2
2
IPBプライベート・バンキング お
2,304 2,267 2,312 37 2 -44 -2
よびウェルス・マネジメント
純収益合計 8,126 8,206 8,520 -80 -1 -314 -4
このうち:
純利息収益 4,475 4,804 4,905 -329 -7 -101 -2
3,048 2,865 2,788 183 6 77 3
手数料およびフィー収益
その他の収益 603 537 827 66 12 -290 -35
信用損失引当金繰入額 711 344 349 367 107 -5 -2
利息以外の費用:
2,884 2,990 3,059 -106 -4 -69 -2
報酬および手当
一般管理費 4,242 4,481 4,448 -240 -5 34 1
のれんおよびその他の無形資産の減
0 545 0 -545 N/M 545 N/M
損
再構築費用 413 126 49 287 N/M 76 155
利息以外の費用合計 7,539 8,142 7,556 -603 -7 586 8
0 0 0 1 N/M 0 N/M
非支配持分
-124 -279 616 155 -56 -895 N/M
税引前利益(損失)
3
資産合計(単位: 十億ユーロ)
297 270 270 26 10 0 0
貸出金(貸倒引当金控除前、単位:
237 227 216 10 5 11 5
十億ユーロ)
4
運用資産(単位:十億ユーロ)
493 482 446 11 2 36 8
16 4 -2 12 N/M 7 N/M
正味流入額(単位:十億ユーロ)
従業員数(フルタイム換算、単位:
29,945 31,599 32,437 -1,654 -5 -838 -3
人)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 イタリア、スペイン、インドの小規模企業を含む。
2 イタリア、スペイン、インドの中小型株を含む。
3 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
4 当行グループは、運用資産を(a)当行グループが顧客に代わって投資目的で保有する資産および/または(b)当行グループが運用管理する顧
客資産と定義する。当行グループは、運用資産を一任もしくはアドバイザリー・ベースで運用管理するか、または預金として預かる。預金
が投資目的で保有されている場合、運用資産とみなす。当行グループのプライベート・バンク(ドイツ)、IPBパーソナル・バンキングおよ
びIPBプライベート・バンキングにおいて、これには定期預金および貯蓄預金が含まれている。IPBウェルス・マネジメントにおいては、す
べての顧客の預金が主に投資目的で保有されているものとみなされる。
2020 年度
2020年度に、プライベート・バンクは戦略的アジェンダの実施を継続した。業績は、再構築および解雇に係る費用520百万
ユーロならびに改革費用122百万ユーロを含む、改革関連の642百万ユーロの影響を受けた。これが2020年度に124百万ユーロの
税引前損失を計上した主な理由であった。これらの改革関連の影響および英文Annual Report 2020の「Non-GAAP Financial
Measures」の項に記載されている特定の収益項目を調整後の税引前利益は、前年度の507百万ユーロに対して、2020年度には
493百万ユーロであった。信用損失引当金繰入額の増加および訴訟費用の増加は、コスト削減によって概ね相殺された。
2020年度の純収益は、2019年度と比べて80百万ユーロ、率にして1%減少し、81億ユーロとなった。これは主に、特定の収益
項目によるプラスの影響が減少したことを反映しており、それには2020年度のPostbank Systems AGの売却に関連した88百万
ユーロのマイナスの影響が含まれていた。特定の収益項目を除いた収益は、取引量の増加ならびに手数料およびフィー収益の
増加が、低金利環境およびCOVID-19のパンデミックによる不利な状況を補ったため、前年度から横ばいであった。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
プライベート・バンク(ドイツ)の純収益は、前年比で78百万ユーロ、率にして2%減少し、50億ユーロとなった。Postbank
Systems AGに関連する影響を除いた収益は、2019年度から安定的に推移した。金利低下およびCOVID-19による継続的な逆風
は、貸出金収益の増加、ならびに投資商品、保険商品、金利更改措置による手数料およびフィー収益の増加によって相殺され
た。
インターナショナル・プライベート・バンク(IPB)の純収益は前年度から概ね横ばいの31億ユーロであった。IPBの顧客セ
グメントであるプライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメントの2020年度の純収益は、2019年度と比べて37百万
ユーロ、率にして2%増加し、23億ユーロとなった。金利低下およびCOVID-19による不利な状況、ならびに為替換算によるマイ
ナスの影響を、投資商品および過去の雇用による効果を反映した貸出事業の成長が上回った。パーソナル・バンキング顧客セ
グメントの2020年度の純収益は、39百万ユーロ、率にして5%減少し、830百万ユーロとなった。この減少の主因は、預金マー
ジン圧縮およびCOVID-19によるマイナスの影響であった。
信用損失引当金繰入額は、2019年度の344百万ユーロに対して、2020年度には711百万ユーロであった。この増加の主因は、
COVID-19のパンデミックによるマイナスの影響、ならびに2019年度においてはポートフォリオの売却およびモデルの精緻化に
よるプラスの影響が大きかったことであった。さらに、貸出金自体の増加にも起因している。
利息以外の費用は、2019年度と比べて603百万ユーロ、率にして7%減少し、75億ユーロとなった。2019年度ののれんの減損
545百万ユーロが当年度には発生しなかったことによる前年比でのプラスの影響は、戦略的アジェンダの実施に関連する取り組
みを反映した再構築および解雇に係る費用の増加による改革関連費用の296百万ユーロの増加、ならびに訴訟費用の104百万
ユーロの増加によって、概ね相殺された。
改革費用を除いた調整後費用は、2019年度と比べて459百万ユーロ、率にして6%減少し、68億ユーロとなった。この減少の
主因は、コスト削減策、および人員削減を含む効率化対策によるシナジー効果であった。PBの社内労働力は2020年度末には
30,000人を割り込んだ。
運用資産は、2019年12月31日現在と比べて110億ユーロ増加し、4,930億ユーロとなった。この増加は主に、160億ユーロの正
味資金流入および市場における評価額の60億ユーロの上昇によるものであり、為替レートの変動による90億ユーロのマイナス
の影響によって一部相殺された。2020年度の160億ユーロの正味資金流入は、ほぼ全額が投資商品によるものであった。
2019 年度
プライベート・バンクは、2018年度の616百万ユーロの税引前利益に対して、2019年度には279百万ユーロの税引前損失を計
上した。この減少は、資産売却益の減少、ならびに2019年度の改革戦略の実施に関連する総額約900百万ユーロのマイナスの影
響によるものであった。これには、ウェルス・マネジメントののれんの全額評価減に関する減損545百万ユーロ、主にソフト
ウェアおよび不動産の減損ならびに再構築および解雇に係る費用からなる改革費用190百万ユーロが含まれていた。これらの費
用および特定の収益項目を調整後の税引前利益は、低金利環境からの継続的な不利な状況にもかかわらず、2018年度の360百万
ユーロから2019年度には507百万ユーロに改善した。これは、貸出金および運用資産の残高の増加、ならびに2018年度に完了し
たドイツ事業の合併に関連する増分コストのシナジー効果によるものである。
2019年度の純収益は、2018年度と比べて314百万ユーロ、率にして4%減少し、82億ユーロとなった。これは、2018年度の不
動産売却益156百万ユーロが当年度においては発生しなかったこと、およびSal. Oppenheimのワークアウト業務によるプラスの
影響が減少したことに起因した。これらの項目を除いた収益は、取引量およびフィー収益の増加が、低金利環境による不利な
状況を一部補ったため、2018年度から概ね横ばいであった。
プライベート・バンク(ドイツ)の純収益は、前年比で251百万ユーロ、率にして5%減少し、51億ユーロとなった。これは
主に2018年度の不動産売却益156百万ユーロを含む資産売却益の減少によるものであった。低金利環境による継続的な不利な状
況は、貸出金収益の増加によって一部相殺された。契約調整後の郵便業務の収益の減少は、投資商品の収益の増加および金利
更改措置を反映した当座預金からのフィー収益の増加を上回っていた。
インターナショナル・プライベート・バンク(IPB)の純収益は、2018年度と比べて64百万ユーロ、率にして2%減少し、31
億ユーロとなった。これはSal. Oppenheimにおける残存ポジションに関連するワークアウト業務による影響の107百万ユーロの
減少に起因していた。IPBプライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメントの純収益は、44百万ユーロ、率にして2%
減少し、23億ユーロとなった。これは、前述のSal. Oppenheimのワークアウト業務に関連する純収益の減少によるものであっ
た。この影響を除くと、純収益は前年度から概ね横ばいであった。貸出金収益の増加および運用資産の増加に伴うフィー収益
の増加が、預金に係る継続的な低金利環境によるマイナスの影響を補った。IPBパーソナル・バンキングの純収益は、19百万
ユーロ、率にして2%減少し、869百万ユーロとなった。貸出金収益の増加が、継続的な低金利環境によるマイナスの影響を
補った。投資商品の収益増加および当座預金に関連する金利更改措置が、イタリアにおける貸出手数料の処理の変更によるマ
イナスの影響および比較的少額の資産の売却益が当年度に発生しなかったことを概ね相殺した。
信用損失引当金繰入額は、2018年度から概ね横ばいの344百万ユーロで、貸出金の15ベーシス・ポイントに相当する。これ
は、当行グループのポートフォリオの保守的な性質、厳格な引受基準、ならびにポートフォリオの売却およびモデルの精緻化
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によるプラスの影響を反映している。これらのプラスの影響が、貸出事業の拡大に伴う信用損失引当金繰入額の増加を相殺し
た。
利息以外の費用は、2018年度と比べて586百万ユーロ、率にして8%増加し、81億ユーロとなった。この増加には、前述のの
れんの減損、改革関連費用、および再構築および解雇に係る費用に関連する総額約900百万ユーロの影響が含まれている。
改革費用を除いた調整後 費用 は、2018年度と比べて3%減少し、73億ユーロとなった。これは、厳格なコスト管理ならびにド
イツ事業の合併に関連する増分コストのシナジーを含む組織再編策の実施を反映している。
運用資産は、2018年12月31日現在と比較して360億ユーロ増加し、4,820億ユーロとなった。増加の主因は、市場における評
価額の310億ユーロの上昇、40億ユーロの正味資金流入、および20億ユーロの為替レートの変動であった。2019年度の40億ユー
ロの正味資金流入は、主に投資商品によるものであった。
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アセット・マネジメント
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
2,136 2,141 2,115 -5 0 26 1
マネジメント・フィー
90 201 91 -111 -55 111 122
運用報酬および取引手数料
その他 3 -10 -19 13 N/M 9 -48
2,229 2,332 2,187 -103 -4 146 7
純収益合計
2 1 -1 1 59 2 N/M
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
報酬および手当 740 832 787 -92 -11 45 6
764 851 929 -87 -10 -78 -8
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 N/M 0 N/M
損
22 29 19 -6 -22 10 51
再構築費用
1,527 1,711 1,735 -185 -11 -23 -1
利息以外の費用合計
157 152 85 5 4 68 80
非支配持分
税引前利益(損失) 544 468 368 76 16 99 27
1
資産合計(単位: 十億ユーロ)
9 10 10 0 -5 0 -1
793 768 664 25 3 103 16
運用資産(単位:十億ユーロ)
正味流入額(単位:十億ユーロ) 30 25 -23 5 N/M 48 N/M
従業員数(フルタイム換算、単位:
3,926 3,925 4,022 1 0 -97 -2
人)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
2020 年度
2020年の市況はCOVID-19の世界的なパンデミックによる影響を受けた。すべての主要株価指数は第2四半期において大幅に下
落したが、ほとんどの市場では年末までに回復し、また米ドルはユーロに対して下落した。全体的な正味資金流入額は、運用
資産の拡充と相まってプラスであった。
2020年度のAMの税引前利益は、主に費用の減少によって、前年度の468百万ユーロから76百万ユーロ、率にして16%増加し、
544百万ユーロとなった。改革費用ならびに再構築および解雇に係る費用を調整後の税引前利益は、2019年度の539百万ユーロ
に対して、2020年度には586百万ユーロであった。
純収益は、前年度と比べて103百万ユーロ、率にして4%減少し、22億ユーロとなった。
2020年度のマネジメント・フィーは、前年度から概ね横ばいの21億ユーロであった。これは、好調な市場パフォーマンスの
影響およびパッシブの成長が、マネジメント・フィー・マージンの低下によって一部相殺されたためである。
2020年度の運用報酬および取引手数料は、2019年度通年と比べて111百万ユーロ、率にして55%と大幅に減少し、90百万ユー
ロとなった。これは主に2019年度に認識されたオルタナティブおよびマルチ・アセットの運用報酬が当年度には発生しなかっ
たためである。
その他の収益は、2019年度には10百万ユーロの損失であったのに対して、3百万ユーロの収益となった。これは両年度ともに
保証商品の公正価値によってマイナスの影響を受けたこと、また2020年度における投資収益の減少、Harvest Fund Management
Co Limitedへの投資によるプラスの影響の増加、および財政融資手数料の減少によるものであった。
利息以外の費用は、前年度と比べて185百万ユーロ、率にして11%減少し、15億ユーロとなった。これは、変動報酬の減少お
よび効率性向上の取り組み、ならびに旅費・接待費やマーケティング費用などのパンデミックに関連したコスト削減によるも
のであった。利息以外の費用の減少は、前年度には不動産の減損に関連する改革費用が含まれていたためでもあった。
2020年度の改革費用を除いた調整後 費用 は、2019年度の16億ユーロから159百万ユーロ、率にして10%減少し、15億ユーロと
なった。これは、報酬費用の減少が報酬以外のコストの減少と相まったためである。
運用資産は、2019年12月31日現在と比べて250億ユーロ、率にして3%増加し、7,930億ユーロとなった。この増加は、300億
ユーロの正味資金流入および主に2020年度下半期に発生した好調な市場の動向に関連する240億ユーロによるものであり、為替
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の260億ユーロのマイナスの影響によって一部相殺された。正味資金流入は主に、パッシブおよびキャッシュ、さらにオルタナ
ティブによるものであった。ESG専用ファンドは引き続き好調な正味資金流入をもたらした。
以下の表は、2020年度における商品タイプ別の運用資産の増減およびそれぞれのマネジメント・フィー・マージンを示して
いる。
アクティ アクティ
ブ・マル ブ・
アクティ アクティ チ・ア アクティ キャッ オルタナ
単位:十億ユーロ ブ株式 ブ債券 セット ブ・SQI シュ パッシブ ティブ 運用資産
2019 年12月31日現在残高 96 234 58 71 57 156 96 768
21 47 16 19 503 85 12 703
流入
-19 -54 -18 -22 -483 -68 -8 -673
流出
2 -7 -2 -3 20 17 4 30
正味流入(流出)額
-2 -9 0 0 -4 -7 -3 -26
為替の影響
3 7 1 1 0 13 -2 24
運用成績
-1 -6 1 1 2 0 -1 -3
その他
2020 年12月31日現在残高 97 220 59 69 75 179 93 793
マネジメント・フィー・マージ
72 13 34 28 4 19 50 28
ン(単位:ベーシス・ポイン
ト)
2019 年度
2019年の市況は2018年と比べて変動が小さく、投資家のリスク選好度の改善に貢献した。2019年においてすべての主要株価
指数は上昇し、米ドルはユーロに対して上昇した。全体的な市況は2018年と比べて良好で、正味資金流入にプラスの影響があ
り、運用資産が大幅に増加した。
2019年度のAMの税引前利益は、主に運用報酬の大幅な増加によって、前年度の368百万ユーロから99百万ユーロ、率にして
27%増加し、468百万ユーロとなった。改革費用ならびに再構築および解雇に係る費用を調整後の税引前利益は、2018年度の
413百万ユーロに対して、2019年度には539百万ユーロであった。
純収益は、前年度と比べて146百万ユーロ、率にして7%増加し、23億ユーロとなった。
2019年度のマネジメント・フィーは、好調な市場パフォーマンスの影響およびパッシブおよびオルタナティブの成長が、マ
ネジメント・フィー・マージンの低下によって一部相殺されたため、前年度から概ね横ばいの21億ユーロであった。
2019年度の運用報酬および取引手数料は、主に2019年度に認識された非経常的なオルタナティブおよびマルチ・アセットの
運用報酬によって、2018年度通年と比べて111百万ユーロ、率にして122%と大幅に増加し、201百万ユーロとなった。
その他の収益は、2018年度には19百万ユーロの損失であったのに対して、10百万ユーロの損失となったが、これは両年度と
も保証商品の保証の公正価値によって影響を受けたものである。
利息以外の費用は、前年度と比べて23百万ユーロ、率にして1%減少し、17億ユーロとなった。一般管理費の減少は、専門的
サービス報酬およびマーケティング費用の大幅な減少、ならびに売却されたレガシー事業に関連する訴訟費用が当年度におい
ては発生しなかったことによるもので、不動産の減損に関連する改革費用によって一部相殺された。報酬および手当は、主に
業績連動型の報酬によって増加した。
2019年度の改革費用を除いた調整後 費用 は、2018年度の17億ユーロから13百万ユーロ、率にして1%と微減し、16億ユーロと
なった。これは、報酬費用の増加が、専門的サービス報酬およびマーケティング費用のコスト削減によって相殺されたことに
よるものであった。
運用資産は、2018年12月31日現在と比べて1,030億ユーロ、率にして16%増加し、7,680億ユーロとなった。この増加は、好
調な市場の動向に関連する740億ユーロ、250億ユーロの正味資金流入、および為替のプラスの影響から生じた70億ユーロによ
るものであった。正味資金流入は、主にパッシブ、オルタナティブおよびマルチ・アセット商品の目標とする成長分野におい
て発生した。運用資産の動向も、主要ファンドや目標とする戦略の好調な業績、モーニングスターによる4つ星または5つ星の
格付を得たファンド数の増加、および商品のイノベーションによって影響を受けた。
以下の表は、2019年度における商品タイプ別の運用資産の増減およびそれぞれのマネジメント・フィー・マージンを示して
いる。
アクティ アクティ
ブ・マル ブ・
アクティ アクティ チ・ア アクティ キャッ オルタナ
単位:十億ユーロ ブ株式 ブ債券 セット ブ・SQI シュ パッシブ ティブ 運用資産
77 227 46 63 58 112 81 664
2018 年12月31日現在残高
15 58 16 20 447 65 20 642
流入
流出 -17 -66 -9 -18 -449 -46 -11 -617
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-2 -8 7 2 -2 19 9 25
正味流入(流出)額
0 3 0 0 1 1 1 7
為替の影響
運用成績 20 13 5 8 1 23 4 74
-1 -1 0 -2 0 1 1 -3
その他
96 234 58 71 57 156 96 768
2019 年12月31日現在残高
マネジメント・フィー・マージ
76 12 35 27 4 22 54 30
ン(単位:ベーシス・ポイン
ト)
キャピタル・リリース・ユニット
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
-225 217 1,911 -442 N/M -1,694 -89
純収益
29 -14 -36 43 N/M 22 -61
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
168 359 547 -191 -53 -188 -34
報酬および手当
1,774 2,898 2,742 -1,124 -39 156 6
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 N/M 0 N/M
損
5 143 62 -139 -97 81 131
再構築費用
1,947 3,400 3,351 -1,453 -43 49 1
利息以外の費用合計
非支配持分 0 1 1 -1 N/M 1 136
-2,201 -3,170 -1,404 970 -31 -1,766 126
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位: 十億ユーロ)
198 259 370 -62 -24 -111 -30
従業員数(フルタイム換算、単位:
482 621 1,540 -139 -22 -919 -60
人)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
2020 年度
CRUは、2019年度の32億ユーロの税引前損失に対して、2020年度には22億ユーロの税引前損失を計上した。この前年比での損
失改善の主因は、一般管理費の減少、報酬および手当の減少、再構築費用の減少が、株式売買事業の撤退による収益の減少を
上回ったことであった。
純収益は、2019年度と比べて442百万ユーロ減少し、225百万ユーロの損失となった。2020年度のマイナス収益は、通年での
資産削減戦略を実施したことにより、主にリスク圧縮、資金調達、ヘッジコストが計上されており、プライム・ファイナンス
のコスト回収によって一部相殺された。前年度にはCRU設立前の6ヶ月間の営業収益が含まれていた。
信用損失引当金繰入額は、2019年度の14百万ユーロの戻入れに対して、29百万ユーロの繰入れであった。2019年度の正味戻
入れは複数のポートフォリオにわたる少数の特定の事象が主なものであったが、2020年度にはレガシー船舶ポートフォリオに
おいて追加繰入れが行われた。
利息以外の費用は、前年度と比べて15億ユーロ、率にして43%減少し、19億ユーロとなった。当行グループの戦略と整合し
て、2020年度の再構築費用は、前年度に発生した143百万ユーロから5百万ユーロへと大幅な減少が見られた。同様に、CRUでは
改革費用が大幅に減少し、主にソフトウェアの減損に関連して、改革費用が2019年度に510百万ユーロであったのに対して、
2020年度には162百万ユーロを計上した。
改革費用を除いた調整後 費用 は、2019年度と比べて861百万ユーロ、率にして33%減少し、17億ユーロとなった。これは、固
定報酬と変動報酬の双方の報酬および手当に係る費用の減少、主に専門的サービス報酬ならびに通信およびデータ・サービス
の減少に起因する報酬以外の費用の減少によるものであった。
レバレッジ・エクスポージャーは720億ユーロであり、年度末目標である800億ユーロを80億ユーロ上回った。これは、2019
度末の1,270億ユーロに対して通年で43%の減少に相当する。
2020年度末現在のリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)は340億ユーロであり、年度末目標である380億ユーロを40億ユー
ロ下回った。これは前年度から通年で110億ユーロ、率にして48%の減少に相当し、そのうち100億ユーロの減少は信用リスク
および市場リスクによるものであった。
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2019 年度
CRUは、2018度の14億ユーロの税引前損失に対して、2019年度には32億ユーロの税引前損失を計上した。しかし、経営陣の取
り組みにより、当部門では戦略に沿ってリスク・ウェイテッド・アセットおよびレバレッジ・エクスポージャーを大幅に削減
することができた。この前年度比での損失の増加は主に、収益の減少、再構築費用の増加および一般管理費の増加によるもの
であり、報酬および手当ならびに信用損失引当金繰入額の減少によって一部相殺された。
純収益は、2018年度と比べて17億ユーロ、率にして89%減少し、208百万ユーロとなった。収益は、第3四半期に行った株式
売買からの撤退の決定、2019年度上半期に行ったポルトガルにおけるリテール・バンキング事業の売却取引の完了、および資
産のリスク圧縮関連費用による影響を受けた。プライム・ファイナンスの収益は、期中平均残高の減少および利益率の低下を
反映して、前年度と比べて大幅に減少した。収益には、モデル・パラメータの更新およびDVAに関連した特定の項目からの116
百万ユーロの損失が含まれていた。
信用損失引当金繰入額は、前年度の36百万ユーロの戻入れに対して、2019年度には14百万ユーロの戻入れとなった。2018年
度の正味戻入れの主因は、当行グループのリテールおよび船舶事業における販売活動であったが、2019年度においては複数の
ポートフォリオにわたる少数の特定の事象が最も重要であった。
利息以外の費用は、前年度と比べて49百万ユーロ、率にして1%増加し、34億ユーロとなった。2019年度には、前年度と比べ
て81百万ユーロ増加した再構築費用143百万ユーロ、および主にソフトウェアの減損に関連する改革費用510百万ユーロが含ま
れていた。
改革費用を除いた調整後 費用 は、前年度と比べて725百万ユーロ、率にして22%減少し、26億ユーロとなった。これは、固定
報酬と変動報酬の双方の報酬および手当に係る費用の減少、主に専門的サービス報酬ならびに通信およびデータ・サービスの
減少による報酬以外の費用の減少によるものである。
2019年度末現在のレバレッジ・エクスポージャーは1,270億ユーロであり、2019年度の目標を130億ユーロ上回った。これ
は、2018年度末の2,810億ユーロに対して通年で55%の減少に相当する。
2019年度末現在のリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)は460億ユーロであり、年度末目標である520億ユーロを60億ユー
ロ下回り、2018年度末の720億ユーロから36%減少した。
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コーポレートおよびその他(C&O)
2019 年度から2020年度 2018 年度から2019年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
-530 147 -142 -678 N/M 289 N/M
純収益
-3 0 1 -4 N/M 0 -84
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
3,709 3,906 4,183 -197 -5 -277 -7
報酬および手当
-3,140 -3,380 -3,754 240 -7 374 -10
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 N/M 0 N/M
損
3 40 -1 -38 -93 41 N/M
再構築費用
572 566 428 6 1 138 32
利息以外の費用合計
-169 -173 -109 3 -2 -64 58
非支配持分
税引前利益(損失) -930 -247 -461 -684 N/M 215 -47
従業員数(フルタイム換算、単位:
38,680 39,389 41,463 -709 -2 -2,074 -5
人)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
2020 年度
2020年度のC&Oは、2019年度の247百万ユーロの税引前損失から、損失が684百万ユーロ増加し、930百万ユーロの税引前損失
を計上した。これは主に、評価および期間差異が前年度にプラスの影響であったのに対して、2020年度にはマイナスの影響で
あったことによるものであった。
純収益は、2019年度の147百万ユーロの収益に対して、2020年度には530百万ユーロの損失であった。評価および期間差異に
関連する収益は、2019年度の573百万ユーロの収益に対して、2020年度には85百万ユーロの損失であった。これは、ドイツ銀行
の資金調達スプレッドの縮小が資金調達コストの低下につながったことを背景として、当行の資金調達契約に関連するヘッジ
取引の時価評価によるマイナスの影響に起因した。資金および流動性に関連する純収益は、2019年度の204百万ユーロの損失に
対して、2020年度には235百万ユーロの損失であった。
2020年度の利息以外の費用は、2019年度と比べて6百万ユーロ、率にして1%増加し、572百万ユーロとなった。利息以外の費
用には、2019年度にC&Oに留保され、計画を65百万ユーロ下回るインフラ費用が含まれていたのに対して、2020年度には計画を
168百万ユーロ上回るインフラ費用が含まれており、また主に当行保有の不動産の合理化を加速したことを反映した改革費用が
含まれていた。訴訟費用は、2019年度に238百万ユーロの費用であったのに対して、引当金の正味戻入れを反映して、2020年度
には67百万ユーロが貸方計上された。OECD移転価格ガイドラインにおいて定義される株主取引に関連し、事業部門に配分され
なかった費用は、2019年度と比べて15%減少し、2020年度には403百万ユーロとなった。2019年度には、残余残高の戻入れによ
るプラスの影響が認識された。
非支配持分は、各部門の税引前利益から控除され、C&Oにおいて戻入れられる。これらは、主にDWSに関連しており、2019年
度の173百万ユーロに対して、2020年度には169百万ユーロであった。
2019 年度
2019年度のC&Oは、2018年度の461百万ユーロの税引前損失から、損失が47%減少して、247百万ユーロの税引前損失を計上し
た。これは主に、評価および期間差異によるプラスの影響の増加、ならびに主にDWSに関連し2019年度の各部門の税引前利益か
ら控除された非支配持分の戻入れの増加によるものであった。
純収益は、2018年度の142百万ユーロの損失に対して、2019年度には147百万ユーロの利益となった。評価および一時差異に
関連する収益は、2018年度の107百万ユーロに対して、2019年度には573百万ユーロであった。これは、当行の資金調達契約に
関連するヘッジ取引によるプラスの時価評価の影響に起因した。資金および流動性に関連する純収益は、2018年度の87百万
ユーロの損失から減少し、2019年度には204百万ユーロの損失となった。これは主に、2019年度第3四半期に新たな内部資金移
転価格の枠組みが実施されたことによるものである。新しい枠組みの導入関連費用は、この新しい枠組みが段階的に導入され
ている期間については、C&Oが負担した。
2019年度の利息以外の費用は、2018年度に比べて138百万ユーロ、率にして32%増加し、566百万ユーロとなった。これは主
に、訴訟費用が2018年度の52百万ユーロに対して、2019年度には238百万ユーロであったことによるものである。OECD移転価格
ガイドラインにおいて定義される株主取引に関連し、事業部門に配分されない費用は、2018年度の422百万ユーロから増加し、
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2019年度には476百万ユーロとなった。さらに利息以外の費用において、2019年度第3四半期に残余残高の戻入れによるプラス
の影響も認識された。
非支配持分は、各部門の税引前利益から控除され、C&Oにおいて戻入れられる。被支配持分の戻入れが2018年度の109百万
ユーロから増加し、2019年度には173百万ユーロとなったが、これは主にDWSの利益の増加に関連していた。
財政状態
資産
2020 年 2019 年
12月31日 12月31日
増減率
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 現在 現在 変動額 (%)
現金、中央銀行預け金およびインターバンク預け金 175,339 147,228 28,111 19
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レ
8,533 14,229 -5,696 -40
ポ)ならびに借入有価証券担保金
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 527,941 530,713 -2,772 -1
107,929 110,875 -2,946 -3
このうち:トレーディング資産
このうち:デリバティブ金融商品のプラスの時価 343,455 332,931 10,524 3
このうち:強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるト
76,121 86,901 -10,779 -12
レーディング以外の金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 55,834 45,503 10,331 23
426,995 429,841 -2,846 -1
償却原価で測定する貸出金
130,617 130,161 457 0
その他の資産
このうち:ブローカー業務および有価証券に関連する債権 74,564 63,401 11,163 18
1,325,259 1,297,674 27,585 2
資産合計
負債および資本
2020 年 2019 年
12月31日 12月31日
増減率
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 現在 現在 変動額 (%)
預金 568,031 572,208 -4,177 -1
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ)
4,241 3,374 867 26
ならびに貸付有価証券受入金
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 419,199 404,448 14,751 4
44,316 37,065 7,250 20
このうち:トレーディング負債
このうち:デリバティブ金融商品のマイナスの時価 327,775 316,506 11,269 4
このうち:純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定
46,582 50,332 -3,750 -7
された金融負債
3,553 5,218 -1,665 -32
その他の短期借入金
149,163 136,473 12,690 9
長期債務
その他の負債 118,876 113,795 5,082 4
79,810 71,287 8,524 12
このうち:ブローカー業務および有価証券に関連する債務
1,263,063 1,235,515 27,548 2
負債合計
資本合計 62,196 62,160 37 0
負債および資本合計 1,325,259 1,297,674 27,585 2
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資産および負債の変動
2020年12月31日現在の貸借対照表の総額は、2019年度末から2,760億ユーロ、率にして2.1%と若干増加し、1.3兆ユーロと
なった。
全体的な変動の主因は、現金、中央銀行預け金およびインターバンク預け金が281億ユーロ増加したことであった。これは主
に、長期債務に認識されたECBのTLTRO Ⅲ資金供給プログラムから受領した資金、特定の回収目的保有資産の売却、ならびに売
戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金の減少によるものであった。
ブローカー業務および有価証券に関連する債権は112億ユーロ増加したが、これは主にデリバティブ・ポジションの増加に伴
う現金担保債権の96億ユーロの増加によるものであった。その他の資産のこの増加は、回収目的保有資産の売却による107億
ユーロの減少によって概ね相殺された。ブローカー業務および有価証券に関連する債務も同様に、デリバティブ・ポジション
の増加に伴い、主に現金担保債務が85億ユーロ増加し、その他の負債における総額51億ユーロの増加にプラスの影響を与え
た。
主に米国の為替商品において、デリバティブ金融商品のプラスの時価が105億ユーロ、マイナスの時価が113億ユーロ増加し
た。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、主に戦略的な流動性準備金の管理の一環としてソブリン債を購
入したことによって、103億ユーロ増加した。
償却原価で測定する中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ)ならびに借入有価証券担保金、なら
びに強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング目的以外の金融資産は、138億ユーロ減少した。これは不利
な市況および期日が到来した売買を受けて管理された削減によるものであった。これに対応する負債は13億ユーロ減少した。
トレーディング負債は、主に現金およびデリバティブ商品のマーケット・メイキング活動の裏付けによって、73億ユーロ増
加した。トレーディング資産は、主にキャピタル・リリース・ユニットにおけるポジションの段階的縮小によって、29億ユー
ロ減少した。
預金は42億ユーロ減少したが、これは主に積極的に負債を管理するという当行グループの取り組み目標を反映したコーポ
レート・バンクの預金の削減によるもので、プライベート・バンクの要求払い預金の小幅な増加によって一部相殺された。
償却原価で測定する貸出金は28億ユーロ減少したが、これは主に為替の変動によるもので、ドイツにおける貸出金の増加に
よって一部相殺された。
バランスシート全体の変動には、主にユーロに対する米ドルの下落に起因する為替レートの変動による476億ユーロの減少が
含まれていた。外国為替レートの変動によるこれらの影響は、本項に記載される貸借対照表の勘定科目ごとの変動に含まれて
いる。
流動性
流動性準備金は、2019年12月31日現在の2,220億ユーロに対して、2020年12月31日現在で2,430億ユーロであった。当行グ
ループは、2020年12月31日現在のストレス下(複合的シナリオに基づく)でプラスの流動性ポジションを維持していた。
資本
2020年12月31日現在の資本合計は、2019年12月31日現在と比べて37億ユーロ増加した。この変動は、2020年2月11日の新しい
追加的資本構成要素(IFRSに従って資本として取り扱われる追加的Tier 1証券)の発行12億ユーロ、ドイツ銀行株主に帰属す
る純利益495百万ユーロ、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未認識純利得233百万ユーロ、および
確定給付制度に係る再測定利得223百万ユーロ(税引後)を含む、相殺効果のある複数の要因によるものであった。これらの要
因は、主にユーロに対する米ドルの下落に伴う外貨換算による17億ユーロ(税引後)のマイナスの影響およびその他の資本構
成要素に係るクーポン349百万ユーロによってほぼ相殺された。
自己資金
2020年12月31日現在の当行グループのCRR/CRDに基づく普通株式等Tier 1(CET 1)資本は、2019年12月31日現在の441億ユー
ロから6億ユーロ増加し、447億ユーロとなった。CRR/CRDに基づくリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)は、2019年12月31
日現在の3,240億ユーロから49億ユーロ増加し、2020年12月31日現在で3,290億ユーロとなった。CRR/CRDに基づくCET 1資本お
よびCRR/CRDに基づくRWAの増加によって、2020年12月31日現在のCRR/CRDに基づくCET 1資本比率は、2019年12月31日現在から
横ばいの13.6%である。
2020年12月31日現在の当行グループのCRR/CRDに基づくTier 1資本は515億ユーロであり、CRR/CRDに基づくCET 1資本447億
ユーロとCRR/CRDに基づくその他Tier 1(AT1)資本68億ユーロで構成されている。CRR/CRDに基づくTier 1資本は、2019年12月
31日現在から10億ユーロ増加した。これは、2019年度末からCRR/CRDに基づくCET 1資本が6億ユーロ増加し、CRR/CRDに基づく
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AT1資本が5億ユーロ増加したことによるものであった。CRR/CRDに基づくCET 1資本比率は、2019年12月31日現在の15.6%から
上昇し、2020年12月31日現在において15.7%となった。
当行グループのCRR/CRDに基づく規制上の自己資本合計は、2019年12月31日現在の565億ユーロに対して、2020年12月31日現
在において585億ユーロであった。CRR/CRDに基づく資本合計の増加は、2019年度末からCRR/CRDに基づくTier 1資本が10億ユー
ロ増加し、CRR/CRDに基づくTier 2資本が10億ユーロ増加したことによるものである。CRR/CRDに基づく総資本比率は、2019年
12月31日現在の17.4%から上昇し、2020年12月31日現在において17.8%となった。
流動性および資本資源
流動性リスク管理の詳細については、当行グループのリスク・レポートを参照のこと。
信用格付
ドイツ銀行は、ムーディーズ・ドイツGmbH(以下「ムーディーズ」という。)、S&Pグローバル・レーティング・UK・リミ
テッド(以下「S&P」という。)、フィッチ・レーティングス・アイルランド・リミテッドの支社であるフィッチ・レーティン
グス(以下「フィッチ」という。)およびDBRSレーティングスGmbH(以下「DBRSモーニングスター」といい、ムーディーズ、
S&Pおよびフィッチと合わせて「格付機関」と総称する。)によって格付が行われている。
ムーディーズ、フィッチおよびDBRSは、欧州連合内で設立され、信用格付機関に対する2009年9月16日付の欧州議会および理
事会の規則(EC)No.1060/2009(改正済)(以下「CRA規則」という。)に従い、登録されている。S&Pに関して、信用格付
は、CRA規則第4条第3項に従い、アイルランドのS&Pの事務所(S&Pグローバル・レイティングス・ヨーロッパ・リミテッド)が
承認している。
信用格付の推移
格付機関は、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、当行が2020年度における目標(具体的には収益性の改善および信用損
失引当金の抑制)に向けて行ってきた継続的な取り組みの進展を認識している。これは、S&P、ムーディーズおよびフィッチに
よる最新のアウトルックの格付の引き上げに反映された。
2021年2月26日、S&Pは、当行の回復力の向上、および現在改革の85%が完了したという改革戦略の規律ある実施を強調し
て、ドイツ銀行に関するアウトルックをネガティブからポジティブに引き上げた。同社はまた、ドイツ銀行のその他Tier 1証
券の格付をB+からBB-に1段階引き上げた。2020年4月、S&Pは、COVID-19リスクの深刻化に伴い、ドイツ銀行のアウトルックを
安定的からネガティブに変更した。
2021年1月25日、フィッチは、ドイツ銀行の格付のアウトルックをネガティブからポジティブに引き上げ、この2段階の改善
の主因として改革の進展を強調した。全体として、パンデミックが当行の財務成績および戦略に及ぼす影響は、これまでのと
ころ管理可能である。予想を上回る中核事業の収益のモメンタムが、金利の不利な状況や信用引当金の増加を相殺した。
この格付の動きは、当年度の初めにフィッチが行った一連の行動に続くものであった。2020年5月28日、同社はドイツ銀行の
格付を据え置き、アウトルックをネガティブに変更し、2020年3月27日からのクレジット・ウォッチのネガティブの割当を解除
した。2020年10月12日、フィッチは、当行が規制上の要件を上回って資本およびバッファーを改善したことを反映して、ドイ
ツ銀行のその他Tier 1証券の格付をB+からBB-に引き上げた。
2020年11月3日、ムーディーズはドイツ銀行の格付を据え置き、見通しをネガティブから安定的に変更した。中期目標に向け
た実効性のある実施および着実な前進は、ドイツ銀行がホールセール資金での調達に依拠できるようになることに加え、収益
の安定性を向上させ、資本およびレバレッジ・エクスポージャーの消費を削減することの手助けとなる。
すべての格付機関は、慎重なリスク管理、強固な資産の質、更なる収益性の改善に焦点を置いて、当行の2022年度の目標に
向けた更なる進展を注意深く監視していく。短期的には、格付機関は実施に際しての課題を引き続き注視している。
格付引き下げの潜在的影響
ドイツ銀行は、格付機関(ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッチ)による1段階および2段階の引
き下げが流動性ポジションに与える契約上および仮定上の潜在的影響を計算しており、この影響を毎日の流動性ストレステス
トおよび流動性カバレッジ比率の計算に含めている。シナリオ別のLCRテストおよび流動性ストレステストの結果は別途開示さ
れている。
契約上の債務に関して、3つの格付機関(ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッチ)によって格付が
1段階引き下げられた場合のデリバティブのストレス下での流動性の流出に与える仮定上の影響額は、主に契約上のデリバティ
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ブ資金および/または必要なマージンが増加するため、約4億ユーロとなる。格付が2段階引き下げられた場合の仮定上の影響
額は、主に契約上のデリバティブ資金および/または必要なマージンが増加するため、約4億ユーロとなる。
上記の分析は、3つの格付機関(ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッチ)が同時に格付を引き下げ
た場合を想定しており、その場合、前述したドイツ銀行の資金能力も減少することが予想される。この特定の契約に関する分
析は、当行独自の流動性ストレス・テスト・シナリオに反映される。
格付が引き下げられた場合のドイツ銀行への実際の影響は予測できず、前述した資金および流動性への潜在的な影響とは異
なる可能性がある。
選択された格付カテゴリー
カウンター
シニア優先 シニア非優
パーティ・
1 2
債/預金 先債
リスク 短期格付
A3 A3 Baa3 P-2
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(ニューヨーク)
– BBB+ BBB- A-2
スタンダード・アンド・プアーズ(ニューヨーク)
フィッチ・レーティングス(ニューヨーク) BBB+(dcr) BBB+ BBB F2
A(高) A(低) BBB(高) R-1(低)
DBRS(トロント)
1 ムーディーズではシニア無担保債で、スタンダード・アンド・プアーズではシニア無担保債で、フィッチではシニア優先債で、DBRSではシ
ニア債で格付されている。すべての格付機関は、預金と「シニア優先」債を分けて格付しているが、同じ格付レベルである。
2 ムーディーズではジュニア-シニア債で、スタンダード・アンド・プアーズではシニア劣後債で、フィッチおよびDBRSではシニア非優先債で
格付されている。
各格付は、その格付を付与した時点のみにおける格付機関の見解を反映している。各格付は別個に評価する必要があり、ま
た格付の意義の解釈については格付機関によるべきである。格付機関は、状況がこれを正当化すると判断した場合には、いつ
でも格付を変更することができる。長期信用格付は、ドイツ銀行の有価証券の購入、保有または売却を推奨するものと見るべ
きではない。
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契約上の債務の表形式による開示
2020 年12月31日現在の要現金支払額
期間別
契約上の債務
要支払額
単位:百万ユーロ
合計 1 年未満 1 -3年 3 -5年 5 年超
1
長期債務
159,425 61,783 36,206 30,366 31,070
1、2
信託優先証券
1,345 1,345 0 0 0
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定
3,501 367 727 1,090 1,316
3
された長期金融負債
リース負債の測定に反映されていない将来キャッ
5,971 50 330 461 5,130
4
シュ・アウトフロー
1
リース負債
4,566 699 902 902 2,064
購入債務 4,209 500 1,825 899 985
1
長期預金
24,018 0 8,585 5,223 10,210
1,279 419 117 202 541
その他の長期負債
合計 204,313 65,163 48,692 39,141 51,316
1 利息の支払いが含まれている。
2 契約上の支払日または最初の償還日。
3 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された長期債務および長期預金である。
4 詳細は注記22「リース」を参照のこと。
財およびサービスの購入債務には将来の、特に情報技術サービスおよび与信枠管理に関する支払が含まれる。購入債務に関
する上記の金額は一部、契約上の最低支払額を表しており、将来の実際支払額はこれより高くなる可能性がある。長期預金か
らは期日までの残存期間が1年未満の契約は除かれている。一定の条件下では、純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された一部の長期金融負債の将来の支払は、早期に発生する可能性がある。詳細な情報については連結財務諸表に対する
以下の注記を参照のこと。すなわち、注記05「純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純
利得(損失)」、注記22「リース」、注記26「預金」および注記30「長期債務および信託優先証券」である。
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見通し
世界経済
世界経済の見通し
1
経済成長率(%)
2021 年² 2020 年 主な要因
世界経済 2021 年度は、COVID-19のパンデミックの流れやワクチン普及の進捗が
GDP 6.3 -3.3 世界的経済活動の発展に重要な影響を及ぼすことになる。2021年度初
インフレ率 2.9 2.7 頭以降、多くの経済圏がパンデミックの再燃に直面している。更新さ
れた経済成長予測が示すところによると、有効性の高いワクチンを広
範囲に普及させることが、景気回復の原動力となりうる。回復のペー
スは、ワクチンの普及状況と政府支援の利用可能性に応じて国によっ
て大きく異なることになる。
このうち:先進国 先進国の中央銀行は、拡張的金融政策をもって引き続き高い支援体制
GDP 5.0 -5.1 をとる。2021年度下半期まで高水準の集団免疫獲得は達成されないと
インフレ率 1.6 0.7 予想されるため、追加的財政支援が、2021年度初めに改めて導入され
たCOVID-19関連措置による家計や企業への経済的影響を最小限に抑え
る救済策となることが期待される。先進国は、堅調な世界貿易により
恩恵を受けるものと予想される。
このうち:新興国市場 新興国市場では、ワクチンが2021年度中により広範囲で接種可能とな
GDP 7.1 -2.1 る見込みである。大半のラテンアメリカ諸国のような、経済の活動水
インフレ率 3.7 3.9 準が低く内需依存度が比較的高い経済圏は特にこの恩恵を受けると予
想される。さらに、旅行業の緩やかな回復が、特にアジアの景気回復
を後押しする見込みである。世界経済の回復は、新興国市場の為替
レートの動向を牽引する重要な要因になる。
2021 年度にユーロ圏経済でスタートしたワクチン接種プログラムが経
ユーロ圏経済
済活動の回復を後押しすると期待されており、世界的な生産サイクル
GDP 5.6 -6.8
が回復すれば、経済は2021年度末までにCOVID-19前の水準まで戻ると
インフレ率 1.0 0.2
予想される。欧州の一時的な景気刺激策が継続されるかについては、
EU復興基金が2021年度下半期まで資金支出を行わないとみられるこ
と、また、欧州中央銀行(ECB)も、パンデミック緊急購入計画
(PEPP)による純資産購入の予定期限の6ヶ月前にあたる2021年度第3
四半期末まで金融政策の見直しを行わないとみられることから、景気
回復のペースにある程度左右される。
このうち:ドイツ経済 ドイツのGDP成長率は、COVID-19の封じ込め措置が再開されたことから
GDP 4.0 -5.0 2021年度第1四半期には鈍化するものの、通年では堅調に回復すると予
インフレ率 1.3 0.4 想される。2021年度下半期には、パンデミック前の生産水準に達する
ことが期待される。世界貿易の回復および貿易政策の不確実性の軽減
を主因として、輸出が引き続き生産を牽引する主な原動力となる見込
みである。2021年度には、連邦議会選挙と複数の州選挙が年度中に実
施されることから、ドイツは政治的移行期に直面する。
バイデン新政権は、2021年度に新たな財政支援を行う可能性が高い。
米国経済
年度後半には、共同インフラ・プログラムおよび税制改革に関する法
GDP 5.9 -3.5
案が可決される予定である。米国の実質GDPは、2021年度下半期にはパ
インフレ率 2.4 1.2
ンデミック前の水準に戻り、2021年度末までにパンデミック前の成長
軌道に近づくと予想される。大幅に上方修正された経済成長への期待
と労働市場の改善により、連邦準備銀行による量的緩和は2021年度末
に前倒しで終了すると予想される。
日本では、COVID-19のワクチン供給量が限定的であることから、ワク
日本経済
チン接種率は2021年度上半期末まで高水準に達しない見込みである。
GDP 1.5 -4.9
インフレは、政策の影響を受ける可能性はあるが、低いままとなる。
インフレ率 0.2 0.0
政府と日本銀行(BoJ)は協調政策を進めており、これは2021年度にさ
らに強化される可能性がある。
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3
COVID-19 のワクチンに関する明るいニュースにより、アジア経済の成
アジア経済
長見通しは改善された。中国と韓国の予防接種率は高水準に達し、
8.8 -1.0
GDP
2021年度第4四半期前には経済活動が完全に正常化する可能性がある。
2.3 3.1
インフレ率
アジアの大半の新興国経済も1~2四半期遅れでこれに続くとみられ
る。各国の中央銀行は、金利設定よりも、国債のバックストップとし
て機能することやアジア通貨の増価圧力の打ち消しに注力することに
なる。
このうち:中国経済 2021 年度上半期は、外需拡大に支えられて、好調な経済のモメンタム
GDP 10.0 2.3 が続くと予想される。これにより、同年度下半期までに財政金融政策
インフレ率 1.5 2.5 からの脱却準備が整うことになる。2021年度の中国人民銀行(PBOC)
の政策目標は、より構造的な課題への対応にシフトしている。不動産
融資の引き締めが強力な政治的意図となる。地方自治体の借入は制約
を受ける可能性が高く、これによりインフラ投資が抑制される。
世界経済の見通しおよび以下の銀行業界は、将来の経済および業界の動向に関する当行グループの一般的な予想を反映している。モデルに使
用された経済的仮定は、各項で個別に説明されている。
1 年間実質GDP成長率(対前年比%)出典:別途記載のものを除き各国の当局。
2 出典:ドイツ銀行リサーチ。
3 中国、インド、インドネシアおよび韓国を含むが、日本を除く。
当行グループの世界経済の見通しには様々なリスクがある。COVID-19に関連する進行中の課題や2021年度における更なる
ロックダウンの範囲が、経済のモメンタムをより一層低下させる可能性がある。国債の増加による負担は、より広範なユーロ
圏経済にも影響を及ぼす可能性がある。米国と欧州連合(EU)の間の今後の貿易交渉を含む更なる貿易摩擦が、世界経済の見
通しにマイナスの影響を与える可能性がある。さらに、特に中東における地政学的な緊張の高まりが、更なる不確実性をもた
らす可能性がある。
銀行業界
2021 年度の世界の銀行業界の見通しは、引き続きCOVID-19のパンデミックおよび景気回復の兆しの影響を受けることにな
る。2020年度に銀行業で見られた複数の傾向は、逆転する可能性がある。全体的には、銀行の収益性は2020年度に見られた大
幅な低迷から回復すると予想されており、これは、信用損失引当金繰入額の減少が収益に係る不利な状況を上回ることが予想
されるためである。
低金利は引き続き純利息収益に影響を与える可能性が高く、最近の利下げを踏まえると、米国での影響は、金利が低水準で
安定しているヨーロッパよりも大きくなる可能性がある。また、欧州、米国ともに企業の流動性が高い水準で推移しているこ
とから、特にコーポレート・セクターにおいてみられた融資の増加は鈍化し、純利息収益もマイナスの影響を受ける可能性が
高い。中国の銀行は、パンデミックの早期封じ込めおよび先行している景気回復から恩恵を受ける可能性がある。
手数料およびフィー収益は、多くの要因の影響を受けると予想される。第一に、資金調達の取引量が減少し、資本市場に大
きな影響を与える可能性がある。第二に、金融の超緩和政策によって株式市場の評価が上昇し続け、資産運用報酬による恩恵
がもたらされる可能性がある。最後に、超低金利がM&Aの増加につながる可能性もある。
信用損失引当金繰入額は、2020年度に計上した高水準から減少することが予想される。減少のペースは、危機の早い時期に
引当金を計上した米国の方が、より段階的を追って引当金を計上したヨーロッパよりも速くなる可能性が高い。米国および欧
州の銀行は、該当する場合は、前年度に監督当局によって停止されていた自社株買戻しおよび配当支払いをそれぞれ再開する
と予想される。
英国(UK)は現在、既に欧州連合(EU)から離脱しており、英国とEUの経済関係は当面の間貿易協定により統治されている
が、これには、国境を越えた金融サービスが含まれていない。当該サービスは、2つの管轄区域における規制当局間で、現地の
規制要件または特別協定のいずれかに準拠することになる。イングランド銀行と英国金融行為監督機構(FCA)は、欧州証券市
場監督機構(ESMA)と市場インフラの監督に関する覚書(MOU)を締結した。当期も同様の協定の締結が続くと予想され、特
に、規制当局の協力および同等性評価の適用、停止、撤回のプロセスに関する体系的な枠組みの確立のためのMOUが期待され
る。現在までにEUが実施した同等性評価は、2つの期間限定の評価のみであり、英国の中央清算機関を対象とする評価の期限は
2022年6月30日、英国の証券集中保管機関を対象とする評価の期限は2021年6月30日である。
欧州の政策立案者は、バーゼルⅢの最終パッケージの実行に向け、特にリスク・モデルに焦点を当てて健全性規制および破
綻処理規制の改正についての議論を進める予定である。法案は2021年度上半期に公表予定であり、最終パッケージに向けた審
議は数年間かかるとみられる。
ドイツ銀行グループ
2019 年7月に、当行グループは、持続的な収益性の実現、および当行グループの株主に対するリターンの改善に焦点を当てた
ドイツ銀行の戦略的改革を発表した。しかし、COVID-19のパンデミックによりマクロ経済環境、財政環境および規制環境はそ
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の後変化している。このような環境の変化は、当社グループの経営成績、自己資本比率および目標の基礎となる資本計画に影
響を及ぼしており、また今後も更なる影響を及ぼす可能性がある。
COVID-19 のパンデミックに伴う課題はあるものの、2021年度以降においても、当行グループは費用および資本の管理を行
い、コア・バンク収益を増加させることで持続的な収益性の向上に注力し、統制の取れた方法で当行グループの戦略を引き続
き実行する意向である。
主要な業績指標について、以下の表に示す。
主要な業績指標
目標とするKPI
主要な業績指標 2020 年12月31日 2022年度
1
当行グループ税引後平均有形株主資本利益率
0.2 % 8.0 %
2
コア・バンク税引後平均有形株主資本利益率
4.0 % 9 %超
3
調整後費用
195 億ユーロ 167 億ユーロ
4
費用収益比率
88.3 % 70.0 %
5
普通株式等Tier 1資本比率
13.6 % 12.5 %超
6
レバレッジ比率(完全適用ベース)
4.7 % 4.5 %以下
1 ドイツ銀行株主に帰属する純利益に基づく。詳細については、英文Annual Report 2020のSupplementary Information (Unaudited)、Non-
GAAP Financial Measuresに記載されている。
2 ドイツ銀行株主に帰属するコア・バンク純利益に基づく。詳細については、英文Annual Report 2020のSupplementary Information
(Unaudited)、Non-GAAP Financial Measuresに記載されている。
3 改革費用およびプライム・ファイナンス関連の払戻対象費用を除く調整後費用。詳細については、英文Annual Report 2020のSupplementary
Information (Unaudited)、Non-GAAP Financial Measuresに記載されている。
4 利息以外の費用の収益合計に対する割合。収益合計は、信用損失引当金繰入前の純利息収益に利息以外の収益を加えたものと定義される。
5 この比率の計算に関する詳細については、リスク・レポートに記載されている。
6 2020 年9月17日、ECBは例外的な状況を宣言し、規制上の裁量権を行使する決定を発表した。この措置により、銀行は特定の中央銀行の適格
残高をレバレッジ・エクスポージャーの算定から除外することが認められる。銀行は、CRR2が発効する2021年6月27日まで、救済措置の恩恵
を受けることになる。2020年12月31日現在、この影響を除いたレバレッジ比率は4.3%であった。
当行グループは2022年度の財務目標、主にグループの目標である税引後平均有形株主資本利益率8%およびコア・バンクの目
標である9%超の達成に向けて注力している。2021年度は、2020年度に達成した進展(主に当行グループのドイツのIT統合で
行った幾つかのターゲットを絞った投資を含む。)を基礎に積み上げていきたいと考えている。
2021 年度のグループおよびコア・バンクの収益は、前年度比で若干減少する見込みである。インベストメント・バンクで
は、業界の取引残高やボラティリティが2020年度の高水準から正常化するにつれて、収益は減少すると予想している。コーポ
レート・バンクおよびプライベート・バンクの取引残高と手数料収入は増加するが、現在も続く金利の不利な状況により相殺
されるとみられる。アセット・マネジメントの収益は、運用報酬および取引手数料のほか、保証の公正価値の改善によって若
干の増加が見込まれている。
当行グループは、2021年度に、改革費用およびプライム・ファイナンス関連の払戻対象費用を除く調整後費用をさらに削減
することを目標としている。この削減は主に、既に実施されている施策のランレートでの効果に加え、当行グループの主に管
理部門およびプライベート・バンクにおける追加的削減により達成される見込みである。当行グループは、主に当行グループ
のドイツのIT統合を対象に、2021年度に約300百万ユーロを追加投資する予定である。当行グループはまた、2021年度におい
て、約10億ユーロの改革関連の効果も見込んでいる。当行グループの2021年度の費用削減措置と投資計画の実施は、2022年度
に改革費用を除く調整後費用を167億ユーロ(170億ユーロから修正された。)とする目標に沿ったものである。当行グループ
の2022年度の調整後費用の目標には、2022年度の単一破綻処理基金(SRF)への拠出額約4億ユーロという仮定が含まれてい
る。当行グループのSRFの仮定は、単一破綻処理委員会(SRB)の当初目標である基金規模550億ユーロに変更がないことを前提
としている。SRBの目標とする基金規模全体が大きくなれば、それに応じて当行グループの改革費用を除いた調整後費用にマイ
ナスの影響が及ぶことになる。こうした影響が生じるのは、SRBの基金が破綻処理の施策に充てられる場合、またはSRFが保有
する資産価値が減少し目標水準達成のために補充が必要な場合、あるいは、預金保証制度への拠出の仮定が変更される場合に
も同様である。
2021 年度の信用損失引当金繰入額は前年度比で若干減少するものの、COVID-19前の期間に比べると増加した状態が続くと予
想している。2022年度は、世界景気が回復し引当水準が正常化するにつれて、信用損失引当金繰入額は平均貸付額に対する割
合で25から30ベーシス・ポイントになると見込んでいる。予想信用損失(ECL)の計算に関する詳細は、本報告書の「リスク報
告」の項を参照のこと。
当行グループの2021年度の普通株式等Tier 1資本比率(CET 1比率)は、進行中の監督機関による決定および規制の変更によ
りリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)が若干増加して、マイナスの影響を受けると予想している。これによって当行グ
ループのCET 1比率が受けるマイナスの影響は約80ベーシス・ポイントである。こうした決定や変更がなかった場合、コア・バ
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ンクの選択的な成長がキャピタル・リリース・ユニットの少額の資産処分および継続的なリスク圧縮の減額により相殺され、
RWAは概ね横ばいとなると予想される。当行グループの普通株式等Tier 1資本は、概ね横ばいとなる見込みである。CET 1比率
は、 2021年度も引き続き12.5%超になると予想される。
当行グループがユーロシステムの中央銀行に保有する特定残高の暫定的例外措置の期限到来により、2021年6月に当行グルー
プのレバレッジ・エクスポージャーが増加する見込みである。一方、キャピタル・リリース・ユニットのレバレッジ・エクス
ポージャーについては、当行グループは、2021年末までにプライム・ファイナンスのプラットフォームのBNPパリバへの移転完
了による恩恵を受けると見込んでいる。キャピタル・リリース・ユニットのレバレッジ・エクスポージャー削減が、当行グ
ループのコア・バンクの選択的な事業展開を後押しすることが期待される。結果的に、2021年度末のレバレッジ・エクスポー
ジャーは、2020年度末に比べて増加すると予想される。当行グループのTier 1資本は、緩やかに増加すると予想される。した
がって、当行グループは、2021年度末までにレバレッジ比率が2020年度末と比べて若干低下すると予想している。当行グルー
プは引き続き、2022年度末までにレバレッジ比率目標4.5%を達成することにコミットしている。
2022 年度の財務目標を実現することで、当行グループは、規制当局の承認を前提として、2021年度に関する配当および自社
株買いによる株主への資本還元を2022年度から開始できるようになると考えている。当行グループが配当支払いを行うために
は、各事業年度の当行の個別財務諸表でドイツ会計規則(HGB)に基づく十分な水準の配当可能利益を報告しなければならな
い。当行グループは2020年度について配当支払いの提案を行わないことを発表したが、2022年度以降は配当原資の制限を解除
し、株主に対して50億ユーロの資本還元を徐々に行う予定である。
当行グループの事業の性質上、当行グループは、ドイツ、および特に米国を含む、ドイツ以外の多くの法域において、訴
訟、仲裁ならびに規制上の手続および調査に関わっている。当該事項は、多くの不確実性に左右される。当行グループは、多
数の重要な法的問題を解決し、幾つかの法的問題については進展しているが、訴訟および執行環境は引き続き厳しいものであ
ると予想している。2020年度の訴訟費用純額は2019年度の水準を下回ったが、これは、一部にCOVID-19のパンデミックの影響
を受けて争点が予想よりも遅いペースで進展したことによる。2021年度については、訴訟費用の予測は多数の不確実性の影響
を受けるものの、当行グループでは、訴訟費用純額は2020年度の実績水準を上回ると見込んでいる。
調整後費用、改革費用を除く調整後費用、改革費用およびプライム・ファイナンス関連の払戻対象費用を除く調整後費用、
税引後平均有形株主資本利益率、ならびにレバレッジ比率(完全適用ベース)は、非GAAP財務指標である。詳細については、
英文Annual Report 2020のSupplementary Information (Unaudited)、Non-GAAP Financial Measuresに記載されている。
当行グループの事業セグメント
コーポレート・バンク
コーポレート・バンク(CB)については、COVID-19のパンデミックと2020年度第1四半期における金利環境の更なる悪化を受
けて金利の不利な状況が続いているが、引き続き2021年度のマクロ経済環境も厳しい状況が続くと予想している。しかし、
コーポレート・バンクは、2020年度においてこのような逆風を大幅に回避することができ、戦略的目標を実行することによっ
て収益を概ね横ばいに保つことができた。
コーポレート・バンクの2021年度の収益は、当行グループの戦略的成長に向けての取組みおよびECBのTLTRO Ⅲ プログラム
による恩恵がCOVID-19のパンデミックおよび厳しい金利環境の影響を相殺し、前年度比で概ね横ばいになる見込みである。グ
ローバル・トランザクション・バンキングの2021年度の収益は前年度比で概ね横ばいになると予想している。また、キャッ
シュ・マネジメントの収益は、預金の金利更改および当行グループの決済関連プロジェクトの手数料収入増加による恩恵が、
2020年度第1四半期の米国やアジア太平洋地域の金利低下による不利な影響を相殺し、概ね横ばいになると予想している。ト
レード・ファイナンスおよび貸出金の収益は、新規貸出による追加的な収益、ECBのTLTRO Ⅲプログラムの恩恵、および下半期
の世界的な事業活動の回復見込みを反映して、若干増加すると見込まれている。セキュリティーズ・サービスの収益は、特定
顧客のマンデートから外れたこと、また前年度に計上された偶発的な項目が発生しなかったことにより、2021年度に若干減少
すると予想されている。トラスト・アンド・エージェンシー・サービスの収益は、2020年度第1四半期の米国およびアジア太平
洋地域の利下げによるマイナスの影響で部分的に相殺されるものの、法人信託業務および預託証券業務の両方の事業成長に支
えられて、概ね横ばいとなると見込まれる。コマーシャル・バンキングの収益は、金利更改、融資の取組み、当行グループの
ノンバンクの提供拡大およびECBのTLTRO Ⅲプログラムにより受ける恩恵がマイナス金利環境の不利な状況を相殺し、概ね横ば
いで推移すると予想される。
2021 年度のコーポレート・バンクの信用損失引当金繰入額は、2020年度のような特別事象が発生することがなく、またマク
ロ経済の見通しが好転することにより、減少すると予想されている。
2021 年度の利息以外の費用は、主に営業外費用の減少を反映して、若干減少することが予想される。改革費用を除く調整後
費用は、直接費および内部勤務費用の配賦の継続的なコスト管理を反映して、概ね横ばいで推移すると予想される。当行グ
ループは引き続き、規制遵守、顧客確認(KYC)、顧客口座開設プロセスの強化、システムの安定性、統制および行動に注力す
る。
2021 年度のコーポレート・バンクのリスク・ウェイテッド・アセットは、規制要件に沿った内部モデルの変更に加えて、当
行グループの融資の増加により、増加すると予想している。
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当行グループの見通しに対するリスクには、COVID-19のパンデミックの継続期間やパンデミックからの回復の不確実性な
ど、マクロ経済および世界的な地政学的不確実性による当行グループのビジネス・モデルへの潜在的な影響が含まれる。さら
に、 中央銀行の政策(金利環境など)および進行中の規制の進展(バーゼルⅢの枠組みの最終化など)、イベントリスク、な
らびに顧客取引水準に関する不確実性も不利な影響を及ぼす可能性がある。
インベストメント・バンク
IB の2021年度の収益は、前年度比で減少すると予想される。インベストメント・バンク(IB)のマクロ経済および市場環境
は、2021年度も引き続き不確実であると予想される。2020年度はIBにとって非常に好調な年であった。これは、当行グループ
が改めて注力した戦略および顧客との再契約が収益の持続的な増加をもたらしたことによるものであり、これは2021年度も続
くと予想している。しかし、当部門は、COVID-19のパンデミックにより増大したボラティリティや増加した顧客取引による恩
恵も受けており、これらが2021年度にも生じるとは考えていない。
セールス/トレーディング(FIC)の2021年度の収益は、2020年度と比べて減少すると予想している。金利とグローバル・エ
マージング・マーケッツの両事業では、2020年度に再注力した事業での成功を今後の基盤とすることにより、また為替事業で
は、技術開発とコーポレート・バンク(CB)とのパートナーシップ強化により恩恵を受けることが期待される。クレジット・
トレーディングではよりターゲットを絞った顧客層に焦点を定めた商品開発に、またファイナンシング事業では規律あるリス
ク管理および焦点を絞った資源配分に注力する予定である。一方で、セールス/トレーディング(FIC)においては前年度上半
期に見られたようなCOVID-19関連の極端なボラティリティによる恩恵が見込まれないことから、年度の前年比では影響を受け
ると考えられる。
オリジネーションおよびアドバイザリーの2021年度の収益は、2020年度と比べて減少すると予想している。当行グループの
債券オリジネーション事業では、2020年度の投資適格債での成功を今後の基盤とする予定であり、一方で当行グループのレバ
レッジド・ローン事業は、レバレッジド・ローン市場のさらなる回復の恩恵を受けることが期待される。株式オリジネーショ
ンでは、引き続き全面的な引受および販売のサービスを提供し、特別買収目的会社市場で当行グループの強みを維持すること
を目指していく。アドバイザリーでは、当行が競争上優位にある成長セクターを対象として重点的に投資する。一方で、業界
のオリジネーションおよびアドバイザリーの手数料プールは、市場がさらに正常化された水準に戻ることで2021年度は減少す
る見込みであり、年度の前年比では影響を受けると考えられる。
インベストメント・バンクの2021年度の信用損失引当金繰入額は前年度比では減少するが、COVID-19のパンデミックの影響
が続くため引き続き高水準になると予想している。
インベストメント・バンクにおける2021年度の利息以外の費用は、前年度比でほぼ横ばいになると予想されている。改革費
用を除いた調整後費用もまた、概ね横ばいになる予定である。2020年度に実施された人員削減の通年のランレートでの効果、
および報酬費用の減額により、費用削減が期待される。ただしこれは、2020年度には引当金の戻入れによる恩恵を受けていた
営業外費用の増加により相殺される見込みである。
2021 年度は、規制上のインフレにより生じる信用リスクRWAにより、IBのリスク・ウェイテッド・アセットは若干増加すると
予想している。基礎となる事業成長は、当期も概ね横ばいで推移する見通しである。
2021 年度の当行グループの見通しには幾つかのリスクがあり、可能性の高い最大のリスクは、現在進行中のCOVID-19のパン
デミックによる不確実性である。これに関連する様々なワクチン接種プログラムが世界各地で展開されているが、その成功が
プラスまたはマイナスの影響をもたらす可能性がある。債務不履行リスクの高まり、ユーロの為替レートの継続的な上昇、弱
含みの米ドルも景気回復を鈍化させる可能性がある。中央銀行の政策および進行中の規制の進展もリスクをもたらし、一方
で、イベントリスクや顧客取引水準といった厳しい環境も不利な影響を及ぼす可能性がある。
プライベート・バンク
プライベート・バンク(PB)については、厳しい金利環境が続くと見ており、また、COVID-19のパンデミックによって2021
年度の当行グループの信用損失引当金繰入額がさらに影響を受けると予想している。その一方で、当行グループの計画では、
市場環境および顧客取引は2021年度にわたり徐々に正常化すると仮定している。
2021 年度の純収益は、低金利環境による引き続き不利な状況が、事業成長と特定の金利更改措置により相殺され、2020年度
から概ね横ばいで推移すると予想される。
プライベート・バンク(ドイツ)の収益は、2020年度から概ね横ばいで推移すると予想される。預金マージン圧縮およびセ
ントラル・トレジャリーの資金配分による収益への貢献度の低下によって続く不利な状況は、貸付事業の継続的な成長、投資
および保険商品からの手数料収入の増加、ならびに金利更改実施のための継続的な取り組みによって緩和されることが予想さ
れる。
インターナショナル・プライベート・バンク(IPB)の収益は、前年度から概ね横ばいで推移すると予想される。低金利環境
による不利な状況およびSal.Oppenheimの残存ポジションのワークアウト業務による収益への貢献度低下があるものの、投資事
業および貸付商品事業の継続的な成長、ならびにIPBプライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメントの顧客セグメン
トに焦点を当てて的を絞った人材採用を行うことにより緩和される見込みである。
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当行グループは、市場環境が正常化に向かう中で新規事業の取引残高が引き続き増加すると見込んでいる。運用資産残高全
体の推移は、為替レートを含む市場パラメータに大きく左右されるが、正常化に向かう環境下では、2020年度に比べて若干増
加すると予想している。
プライベート・バンクの信用損失引当金繰入額は、COVID-19のパンデミックの程度、期間および市場への波及に関する不透
明さが続くこと、ならびに特定の貸出金残高の増加を反映して、2021年度には若干増加すると予想されている。これはまた、
法的・非法的支払猶予が解消された後の、当行グループ顧客の支払能力に関する予想も反映している。
2021 年度においてRWAは、業界内の内部リスク・モデルの整合性を向上させるための規制変更の適用、また当行グループの貸
出金残高の増加により、増加することが見込まれている。
プライベート・バンクの利息以外の費用は、主に改革関連の影響が低下することから、2021年度は2020年度よりも若干減少
すると予想される。当行グループの改革目標の実行によるシナジー効果は2021年度にさらに高まるものの、インフレ効果およ
びターゲットを絞った継続的な投資により一部相殺されることが予想される。この結果、当行グループは、2021年度の改革費
用を除いた調整後費用は概ね横ばいで推移すると予想している。
当行グループの見通しに対するリスクには、COVID-19のパンデミックが続く期間や回復に関する不確実性など、マクロ経済
の不確実性によるビジネス・モデルへの潜在的な影響、ユーロ圏における金利への圧力の高まり、当行グループが営業活動を
行う主な国々の経済成長の鈍化、および顧客取引の減少が含まれる。顧客取引は、株式および信用市場の予想を上回るボラ
ティリティを含め、市場の不確実性の影響を受ける可能性がある。消費者保護措置などの規制要件の実施や当行グループの戦
略プロジェクトの実行の遅れがあった場合も、当行グループの収益および費用にマイナスの影響を与える可能性がある。
アセット・マネジメント
アセット・マネジメント(AM)は、多様な投資およびソリューションにより、業界の成長傾向の中で市場シェア拡大に有利
な立場にあり、それは当行グループの幅広い販売網、グローバルな事業展開、およびデジタル対応力に支えられていると考え
ている。しかし、手数料の圧縮、規制コストの上昇、競争のダイナミズム、COVID-19のパンデミックによる経済的影響など、
業界内でより厳しい環境が続く可能性が高い。こうした厳しい環境に直面して、当行グループは、コスト管理のアプローチを
維持しつつ、自社を差別化し、クライアントに最高のサービスを提供できる革新的で持続可能な商品とサービスに注力する予
定である。
現在の経済情勢および直近の複数の四半期に見られた動向を踏まえると、低金利環境と相まって、マージンへの圧力が続く
中で、収益環境は2021年度も引き続き厳しいと予想している。
結果的に、AMの2021年度通年の収益は、2020年度から若干増加すると予想されている。マネジメント・フィーは、2020年度
下半期における正味資金流入および有利な市場の動向の両方からのプラスの影響が、継続的な手数料の圧縮によって部分的に
相殺されると予想されるため、前年度比で概ね横ばいに推移すると予想される。運用報酬および取引手数料は、2020年度から
若干増加すると予想されている。その他の収益は、主に保証の公正価値の改善が予測されることから、大幅に増加する見込み
である。
当行グループのビジネスが潜在的な収益の減少に十分に耐えられるよう、当行グループは2021年度においても積極的にコス
ト管理に努め、相対的に安定した調整後費用収益比率を維持するよう引き続き注力する。その結果、当行グループでは、利息
以外の費用および改革費用を除いた調整後費用が2020年度に比べて若干増加する見込みである。
当行グループでは、2021年度末の運用資産残高は、正味流入額により、2020年度末に比べて若干増加する見込みである。
2021年度には、パッシブおよびオルタナティブ投資などのターゲットとなる成長分野からは引き続き正味資金流入が確保で
き、さらに戦略的提携や、ESG関連の販売強化を含む商品イノベーションによって成長すると予想されている。
当社グループの見通しに関するリスクには、マクロ経済および市場の状況、成長見通し、COVID-19のパンデミックによる継
続的な経済的影響などが含まれており、これらは当行グループの事業、経営成績、戦略計画に悪影響を及ぼす可能性がある。
世界的に経済および政治に関する不確実性が高いこと、ならびに保護主義および反貿易政策は、経済、市場ボラティリティお
よび投資家マインドに予想外の影響をもたらす可能性があり、このことがビジネスの低迷につながり、当行グループの収益お
よび利益に影響を及ぼす可能性がある。さらに、規制上のフレームワークの変更により、予期せぬ規制遵守コストが生じた
り、当行グループの効率性向上に向けた施策の実施が遅延したりする可能性があり、当行グループのコスト基盤に悪影響を及
ぼす可能性がある。
キャピタル・リリース・ユニット
2021 年度には、キャピタル・リリース・ユニット(CRU)は、資産処分によりコストが削減されるように調整を行いつつ、当
行グループの定められた資産削減プログラムならびにドイツ銀行のプライム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングの
顧客および従業員の移管を引き続き実行する予定である。
当行グループは、CRUでは2021年度も引き続きマイナスの収益を計上することになると予想している。これは、リスク圧縮の
影響、資金調達コスト、ヘッジコストおよび時価評価の影響によるものであり、プライム・ファイナンスの営業費用の払戻し
に関連するプラスの収益および貸出金ポートフォリオからの若干の収益によって部分的に相殺されることになる。
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2021 年度の利息以外の費用は、2020年度より減少すると予想される。改革費用を除いた調整後費用は、サービス費用の配分
の減少、報酬以外の費用の減少および報酬費用の減少により、減少する見込みである。
2021 年度の経費管理の更なる取組みは、撤退した事業や拠点からのビジネスと連携した管理部門の支出の削減、人員削減、
報酬以外の費用の削減に重点が置かれている。
2021 年度において当行グループは引き続き、2020年12月の「Investor Deep Dive」で示したRWAおよびレバレッジ・エクス
ポージャーの目標の実現に向けた取り組みを行う。当行グループは、RWAは前年度比で減少し、レバレッジ・エクスポージャー
は大幅に減少すると予想している。しかし、CRUでは、「Investor Deep Dive」で示したとおり中核的流動性準備金への追加配
分およびカウンターパーティー信用リスクに対する標準的アプローチ(SA-CCR)の導入により、2021年度上半期においてレバ
レッジ・エクスポージャーが増加すると見込んでいる。
当行グループはまた、プライム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングのプラットフォームの従業員、顧客および関
連ポジションの移転についても継続して実施する予定である。当行グループは、この移転が2021年度末までに完了し、その結
果、費用、収益、レバレッジ・エクスポージャーおよびRWAが減少すると予想している。
当行グループの見通しに対するリスクは、資産削減のスピードおよびコストが、COVID-19、株式および信用市場の予想を上
回るボラティリティ、ならびに取引相手方の選好度の欠如を含め、不利な動向または市場の不確実性の影響を受ける可能性が
あることを含んでいる。当行グループの経費管理の取組みの実施が遅れた場合、当行グループのコスト基盤に不利な影響を及
ぼす可能性がある。プライム・ファイナンスと電子株式の移転は取得企業の準備状況に左右されるため、当行グループの顧
客/従業員の移転スケジュールにとってのリスクとなる。当行グループは、ポーランドの外貨建モーゲージ・ポートフォリオ
に関連する法律および規制環境を引き続き注意深くモニタリングしていく。司法または規制に不利な進展があれば、ポート
フォリオがマイナスの影響を受ける可能性がある。
コーポレートおよびその他
2021 年度において、コーポレートおよびその他部門は、経済的にヘッジされているもののヘッジ会計の要件を満たさないポ
ジションの評価および認識時期の相違による影響を引き続き受ける。さらに、OECD移転価格ガイドラインにおいて定義される
株主取引に関連した、事業固有のものでない管理部門費用も発生する。また、コーポレートおよびその他部門には、当行グ
ループの内部移転価格(FTP)フレームワークの変更に関連して一元的に計上される一定の移転費用、ならびにDB Privat- und
Firmenkundenbank AGのドイツ銀行AGへの合併に関する過去の取引関連の費用も発生する。当行グループは、2021年度におい
て、コーポレートおよびその他部門にこれらの資金調達コストに関連する合計約250百万ユーロを留保する見込である。
また、コーポレートおよびその他部門は、実際の支出に基づき計上される技術開発費を除き、管理部門費用が当行グループ
の費用計画に基づいてコーポレート部門に配分されるため、予定配分と実際の配分の相違による影響を引き続き受けることに
なる。また、コーポレートおよびその他部門には、主にDWSに関連する非支配持分の戻入れ(この部門の税引前損益から控除)
も含まれている。
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リスクおよび機会
以下の項では、「見通し」の項での予想から起こり得る損失を被るリスクあるいは利益をもたらす可能性につながる将来の
傾向または事象に着目している。
当行グループの目標は、様々な外部要因および内部要因の影響を受ける。当行グループの戦略的目標が適時かつ完全に達成
できるかどうかは、(特にCOVID-19のパンデミックを踏まえた場合の)現在の厳しいマクロ経済および市場環境における当行
グループの複数の中核事業の収益創出能力の低下、継続的な規制改革による逆風、および/または当行グループの法的手続や
規制上の手続が当行グループに及ぼす影響によって、不利な影響を受ける可能性がある。さらに、リスクが発生した場合、そ
れが個別に発生するか同時に発生するかに関わらず、(とりわけ)収益性が低下し、資本増や配当能力にマイナスの影響を及
ぼす可能性がある。反対に、マクロ経済および市場環境の改善、当行グループの点を絞った事業戦略、デジタル化による継続
的な恩恵は当行に機会をもたらす。
COVID-19 のパンデミックは、リスクと機会の両面で当行の様々な領域に影響を及ぼしており、今後も影響を及ぼすことにな
る。また、当行グループの経営成績、戦略計画および目標、ならびに当行グループの株価に大幅な変動をもたらす可能性があ
る。
リスク
マクロ経済および市況
成長見込み、金利環境および金融サービス業界の競争が、当行グループの予想よりも悪化した場合、当行グループの事業、
経営成績または戦略的計画は不利な影響を受ける可能性がある。
2020 年度初頭より、当行グループの事業および経営に係るマクロ経済環境はCOVID-19のパンデミックの影響を受けている。
2020年度は主要先進国でGDPの大幅な縮小がみられたが、当行グループは、2021年度中には、COVID-19のワクチン普及が進むこ
とと特に米国(U.S.)および欧州連合(EU)経済において追加的な財政刺激策が講じられることから経済回復が進むと予想し
ている。
しかし、COVID-19感染拡大の長期化、新種でより感染力が高いとされるCOVID-19変異株の出現、およびロックダウン規制の
再開により、短期的な経済見通しには引き続き重大な下振れリスクがあると考えている。パンデミックによる不透明な状況は
続いており、経済および当行グループの経営に重大な影響を与えている。大半の国では、ワクチンの一般接種を認可し、ワク
チン接種プログラムを開始しているが、未だ特定の母集団に対する有効性に関する一定の不確実性があり、また、ワクチン接
種がどの程度の速さで母集団全体に行き渡るかについても疑問視され、この疑念は一定期間続く可能性が高い。さらに、世界
におけるワクチンの段階的供給と利用可能性に関連して、基礎となる回収率は国によって異なる可能性があることから、取引
相手方の信用力に影響が生じ、年度を通じて債務不履行リスクが増大する可能性がある。また、種類、期間および深度の完全
な予測が不可能な新たなロックダウン措置による影響は、ワクチン接種によりもたらされる潜在的な利点を上回る可能性があ
る。
COVID-19 の危機の大部分が前例のない性質のものであるため、予測の不確実性が非常に高い状態は、しばらくの間続くと予
想される。銀行としての当行グループの実務上の仮定では、COVID-19のパンデミックによる景気後退の影響が2021年度も続
き、ユーロ圏の低金利環境が少なくとも数四半期続く。
2020 年度において、当行グループは、全般的な経済情勢の悪化により特定ポートフォリオの信用度の低下がみられたため、
これを反映して当行グループの信用損失引当金繰入額を増加した。状況が引き続き悪化した場合、当行グループ顧客の更なる
格付け引き下げ、更なる貸倒損失の増加、および資金需要や流動性需要の増加につながる(2020年度前半にみられたような)
潜在的な顧客の与信枠の利用に発展する恐れがある。金融市場のボラティリティが高まれば、インバウンドとアウトバウンド
の両方で証拠金請求が増加する可能性がある。当行は、集中リスクを管理するために、ローン担保証券(CLO)およびクレジッ
ト・デフォルト・スワップ(CDS)を定期的に使用している。しかし、これは潜在的な信用損失を完全に相殺するには不十分で
ある可能性がある。
中央銀行や政府による政策は、一部の短期的な影響を緩和する効果がある。多くの国が、民間企業や小規模事業者に対する
債務猶予制度や、企業向の政府保証付プログラムなどの支援策を導入している。さらに、いくつかの機関が顧客支援を目的と
した民間の支払猶予制度を設けている。顧客は一定の申込期間にこれらすべての支払猶予に申し込むことができるが、当該措
置は、各支払猶予によって異なるものの、長期間(大半は3ヶ月間または6ヶ月間まで、場合によってはこれより長い期間)に
わたる可能性がある。ドイツをはじめとする一部の国では民間および政府が提供する支払猶予が既に失効している。イタリア
などその他の国は、中小企業に対して政府が提供する支払猶予を2021年6月まで延長している。
当行グループでは現在、支払猶予の失効による重大な悪影響は確認されていないが、支援措置の取り下げならびに危機に
よって生じた企業債務およびソブリン債の大幅な水準上昇により、引き続きばらつきはあるものの、2021年度を通じてセク
ター間およびセクター内の両方で債務不履行および信用損失は増加し続ける可能性が高い。当行は、今後期限を迎える残りの
支払猶予および信用悪化の兆候について、引き続き関連するポートフォリオのモニタリングを行う予定である。
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COVID-19 のパンデミックにより、「低金利長期化(lower for longer)」の金利環境が激化した。これにより、銀行にはさ
らに利鞘圧力がかかり、ユーロ圏における低金利の長期化は、当行グループの収益性およびバランスシートの内容に重大な影
響を及ぼす可能性がある。当行グループの収益は特に金利の影響を受けやすいが、ユーロ建ての貸出金および預金勘定の規模
を 考慮すると、低金利環境は公正価値で会計処理される他の貸借対照表項目にも影響を与える可能性がある。金利は、特定の
リスク・フリー商品、特にドイツ国債については依然としてマイナスである。
低金利環境においてはまた、投資家が利回りを求めるため、特にテクノロジー・セクターを中心としたリスク資産全体の市
場評価が高まっている。これには、ここ数週間で個人投資家により行われた協調行為が含まれ、特定の資産がショート・スク
イーズにつながった。こうした傾向は、ワクチン普及の遅延、予想を下回るワクチンの有効性および/または金利の上昇に
よって生じうる重大な価格修正のリスクを高めることになる。リスクは、高い債務水準、資本市場の一部の領域における流動
性の欠如および世界的な引受基準の緩和によって増大する。市況の悪化、不利な価格および為替レートの大幅な変動を含むボ
ラティリティ(およびその結果としての為替換算の影響)、ならびに消極的な投資家や顧客のマインドが、当行グループの収
益および利益、ならびに当行グループの戦略的目標の適時かつ完全な達成に、重要で不利な影響を及ぼす可能性がある。
COVID-19 のワクチン接種の普及が進み、大規模な財政金融政策支援が促進されれば、期待される景気回復およびリフレー
ションは中期的に大幅に改善する可能性がある。これにより、主要先進国の消費者物価や資産価格のインフレは、予想を大幅
に上回るペースで加速する可能性がある。これは、当行グループの事業活動や純利息収益に何らかの上方修正をもたらす可能
性がある一方、債券利回りの無秩序な急上昇は、株式市場やその他の高評価を受けたリスク資産市場の下方修正を引き起こす
可能性がある。中央銀行は市場のボラティリティの抑制に向けた行動を取る可能性が高いが、潜在的な短期金利の引き上げや
量的緩和プログラムの急速な縮小は、クレジット・スプレッドの拡大など、幾つかのリスクを生じさせ、取引結果に影響を及
ぼす可能性がある。さらに、当行グループは、デリバティブの取引相手方の信用エクスポージャーの増加、レバレッジの高い
顧客や対外不均衡にある新興国市場の信用リスクの増加、年金基金資産のインフレ・リスクの増加につながる可能性もあると
考えている。
米国の新政権の下で、世界的な貿易および技術紛争が激化するリスクは沈静化した可能性があるが、主要貿易相手国間(特
に米国と中国間)の貿易、技術およびより広範な地政学的緊張は持続し、トランプ政権により導入された関税やその他の罰則
的措置の撤回には時間がかかる可能性がある。これにより、世界的な成長と貿易取引高は引き続き悪影響を受ける可能性があ
る。サプライチェーンの混乱は、世界的な生産の減速につながり、ドイツおよびその他の新興市場(特に中国)はとりわけ大
きな打撃を受け、事業レベルでの落ち込みや当行グループの事業全体の損失につながる可能性がある。
当行グループの貸借対照表上の資産および負債の大半は、公正価値で計上する金融商品である。公正価値の変動の結果とし
て、当行グループでは過去に損失が生じており、将来において更なる損失を負うこともある。当行グループは、主に米ドルお
よび英ポンドに関連する外国為替レートの変動に関連するリスクにさらされている。
同様に、資産価値の減少および市場性の低下により流動性リスクが生じる可能性がある。これは、ストレス事象において
キャッシュ・アウトフローをカバーするための資金調達額に影響を与えるためである。既に減損した資産価値に加えて、追加
的なヘアカットが生じる可能性がある。さらに、有価証券は、レポ/ホールセールの資金調達市場における価値の減少だけで
なく、中央銀行との与信枠取引を行うための担保として適格でなくなる可能性もある。そのため、債務危機が生じれば当行の
流動性ポジションは直接的な影響を受けることになる。
このような外部環境の変化は、当行グループの収益力に影響を及ぼす可能性があるが、市場の下落およびボラティリティも
金融商品の価値にマイナスの影響を及ぼし、当行グループに損失を及ぼす可能性がある。
当行グループは、金利リスク、インフレ・リスク、長寿リスクなど、当行グループの年金債務の測定に重大な影響を及ぼす
可能性がある年金リスクにさらされており、これは当行グループの利益に重大な影響を及ぼす可能性がある。
複数の主要な下振れリスクが同時に顕在化し、および/またはより顕著な景気減速と併せて発生した場合、当行グループの
事業環境へのマイナスの影響は、現時点の予想よりも深刻なものとなる可能性がある。
政治的リスク
当行グループは現在、経済活動の低迷、金融市場の調整、金利水準の低下など、当行グループの事業環境にマイナスの影響
を及ぼす複数の政治的および地政学的なリスクおよび事象を注視している。
これらが深刻化した場合、大統領選挙の際に見られた米国社会の深い分裂や欧州連合主要国でのポピュリズム運動などに起
因する政治リスクは、金融システムおよび経済全体に予期せぬ結果をもたらし、潜在的な事業レベルの低下、資産の評価減お
よび当行グループの事業全体の損失につながる可能性がある。現時点では、これら政治的リスクが深刻化する可能性は低いと
見ているが、これらリスクに対応する当行グループの能力には限界がある。
COVID-19 のパンデミックは、現在のところ、中央銀行による潤沢な流動性の供給、EUの財政支援の提供、そして、助成金お
よび貸出金の支出を通じてパンデミックの被害が最も深刻な国々の中期経済見通しを支援するための7,500億ユーロの復興基金
の取り決めにより、ユーロ圏のさらなる政治的分裂という結果には至っていない。復興基金は、これらの国々の国債利回りへ
の上昇圧力のリスク軽減にも役立つことになる。
2020 年12月31日の移行期間終了時に英国がEUの単一市場と関税同盟から脱退する少し前に、英国とEUが貿易協力協定の合意
に達したため、英国のEU離脱をめぐる不確実性およびそれに伴う経済の下振れリスクは低下した。しかし、英国とEUの将来の
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関係についての交渉は2021年も続くため、特に既存の合意で包括的な対象となっていない金融およびその他のサービスに関し
ては、依然として重要な不確実性が残る。当行グループが策定した英国のEU離脱に関するプログラムでは、英国の合意なきEU
離 脱が実現した場合に備えて、英国の合意なきEU離脱を基本シナリオとしていた。これには、確立した危機管理プロセスの利
用も含まれる予定であった。英国のEU離脱の貿易協定は合意されたものの、金融サービスに関するものを含めて協定の詳細は
評価中であり、不確実性は残ったままである。当行グループは、当行グループの英国の規制当局である健全性規制機構および
金融行動監督機構に対して、合意に達しなかった場合に英国で規制対象となる活動(以前は欧州のパスポートの提供に従って
行われていた。)を継続するための承認を求める申請を行った。当行グループは、英国のEU離脱に向けて準備を進めている
が、2021年度に第三国支店としての承認を得られない場合、当行グループの事業、経営成績または戦略計画に不利な影響を及
ぼす可能性がある。また、EUと英国における金融サービスの同等な体制がない場合、当行グループは英国に対しておよび英国
から金融サービスを提供する能力を制限されることになる。
米国と中国の緊張関係は、香港の自治、人権、サイバー・セキュリティなどを含む幅広い領域で高まり続けている。米国
は、中国企業や当局者に制裁、輸出制限、投資制限を課しており、中国は、米国企業や当局者により制限的な制裁を課し、ま
た、制裁の領域外執行を目的とした規制を阻止する枠組みを導入した。これらのエスカレートした措置が、当行グループの事
業または財務目標に及ぼす影響を予測することは時期尚早であるが、これらは重大かつ不利な影響を及ぼす可能性がある。
当行グループの事業環境にマイナスの影響を及ぼす可能性のあるその他の地政学的リスクには、南シナ海および台湾をめぐ
る米国と中国の緊張関係、ならびにウラン濃縮度の引き上げを進める最近の活動を受けたイランの核開発計画をめぐる中東情
勢の潜在的な深刻化が含まれる。
米国大統領の交代後、議会からの情報提供請求が増加する可能性があり、ドイツ銀行の評判にマイナスの影響が生じる可能
性がある。
戦略
CET 1比率を12.5%超で維持することは、当行グループの戦略の重要な要素であり、規制当局に対する当行グループのコミッ
トメントである。当行グループの自己資本比率の推移は、特に、当行グループの中核事業の業績、当行グループの再構築費用
および改革費用の程度、潜在的な訴訟および規制当局の執行措置に関連するコスト、キャピタル・リリース・ユニットのレバ
レッジ解消の進捗状況、中核事業のバランスシート利用の増加、当行グループの税金および年金勘定の変動、その他の包括利
益への影響、規制および規制上の専門的基準の変更などを反映している。
また、事業や資産を有利な価格で売却することまたは売却自体が困難となる可能性があり、市場の動向にかかわらず、これ
らの資産やその他の投資から重大な損失を被る可能性がある。
当行グループは、2019年7月7日に、キャピタル・リリース・ユニットの設立を含めた一連の事業再構築策を発表したため、
資産処分および段階的縮小、ならびに長期的な収益性やリターンの向上を目指したコスト削減プログラムの実施に関連した改
革リスクに直面している。この発表を受けて、追加の統制およびプロセスが設定され、改革プロセスから生じるリスクを把握
し追跡するために、最高改革責任者をマネジメント・ボードに任命するなど、専用のガバナンス構造が整備されている。現
在、当行グループは目標の達成と戦略の実行に向けて順調に歩を進めているものの、リスクを適切に識別できない場合または
必要に応じて追加的な統制を実施できない場合には、依然として当行グループの事業活動に、重大な損失を含めた重大で不利
な影響が及ぶ可能性がある。
さらに、当行グループが公表されている目標を達成できない場合、更なる減損や引当金などの損失を被る場合、収益性の低
下または当行グループの資本基盤やより広範な財政状態の崩壊が発生する場合、当行グループの経営成績および株価は重大で
不利な影響を受ける可能性がある。当該目標が規制当局に対するコミットメントである場合、未達成の場合は、これらの規制
当局による措置につながる可能性がある。
当行グループは、改革戦略および通常の事業過程の一環として、契約および基本合意書を締結する。これらが暫定的な性質
のものまたは条件付である場合、当行グループは、最終的な合意の履行または提案された合意が締結に至らず、かかる合意に
伴う便益を得ることが危うくなるリスクにさらされる。
経営環境は、著しく悪化する、または前述のいずれかの項目に関する当行グループの仮定や統制が当行グループの現在の予
想と大幅に異なる可能性がある。COVID-19のパンデミックとその世界経済への継続的影響は、当行グループが財務目標を達成
する能力に影響を及ぼす可能性がある。当行グループは、状況の変化に応じて引き続き計画を立て対応しているが、様々な経
済の特定のセクターに悪影響を与えているドイツ国内、EU域内または世界の経済状況の長期にわたる不況が、当行グループに
著しく不利な影響を及ぼし、ひいては当行グループのコア・ビジネスに影響を与える可能性があるというリスクは依然として
ある。そうした状況において、当行グループは最低自己資本の目標を確実に達成するために対策を講じる必要がある。これら
の対策や施策は、当行グループの事業、経営成績、戦略計画および目標に不利な影響を及ぼす可能性がある。
COVID-19 のパンデミックにより正規従業員の離職率が過去の水準と比較して約30%減少したことが、当行グループの従業員
数と費用目標の達成にとっての大きな課題となっており、また非自発的退職金の費用が増加している。このことによって、当
行内で職務が余剰となった有能な従業員を再配置する機会も制限された。当行グループの提供可能な報酬水準を抑えるように
という規制当局からの要請により、当行グループは有能な従業員を惹きつけて定着させる上で不利な立場に置かれる可能性が
ある。
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上記のすべてが、当行グループのCET 1比率に重要な影響を及ぼす可能性がある。したがって、当行グループは次の会計期間
において、CET 1の目標である12.5%超を下回る可能性がある。
流動性リスクおよび資金調達リスク
当行グループの流動性、事業活動および収益性は、ホールセール資金調達市場の利用、当行子会社からの資金調達、または
市場全体もしくは個別企業の流動性制約の期間中に資産売却を実施できないことにより、不利な影響を受けることがある。こ
うした問題は、金融市場の混乱など、当行グループの事業に関連なく、したがって当行グループの管理が及ばない状況により
発生する可能性がある。その代わりに、当行グループ特有の状況が、訴訟や規制上の手続、当行グループの事業、ビジネス・
モデルもしくは戦略、または経済状況や市況の悪化に対するレジリエンスに関する実際のもしくは潜在的な脆弱性に伴う資金
流出の可能性に関する見解により、当行グループの取引相手もしくは市場が当行グループの営業活動への資金提供に消極的に
なるなど、当行グループの事業に不利な影響を及ぼす可能性がある。
流動性ポジションは、ドイツ銀行特有のネガティブな報道によって影響を受け、組織が直面するフランチャイズ・リスクを
増大させる可能性がある。当行グループのブランドの認知度が低下すると、顧客が預金を他に移そうとするため、資金調達面
での貢献の減少につながる可能性がある。この状況は、特に、ストレス状況下において資金源がフライトリスクである場合、
資金調達の多様性が欠如するために集中リスクに対するエクスポージャーが軽減されない場合には悪化する可能性がある。
より広範な金融市場の問題は、供給が限られている時に顧客が流動性を必要とするということにつながる可能性がある。顧
客は、運転資本の必要性を満たすために、与信枠を実行せざるを得ないことがある。この状況は、財務上のストレスや、深刻
な流動性不足が生じている景気後退の事象において生じる可能性がある。
当行グループの信用スプレッドの水準は格下げに対する感応度が高く、将来において格付が引き下げられれば、当行グルー
プの非優先の信用格付けは非投資適格に分類される可能性がある。そうなれば、当行の資金調達コスト、顧客の当行グループ
との取引継続意欲ならびに当行グループのビジネス・モデルの重要事項に重要で不利な影響を及ぼす可能性がある。また、当
行グループが当事者である契約の一部では、格付が引き下げられた場合、当行グループが追加担保を提供する、当行グループ
の支払い義務が付随する契約が終了する、または相手先に追加の救済措置を提供する必要が生じる可能性があり、これらはす
べて、流動性の流出につながることになる。さらに、これらの資金流出が、現金の被仕向入金と仕向支払義務(ドイツ銀行の
日中の清算および決済取引を適時に実行できるようにするための金融市場の公的機関への支払いを含む。)のタイミングのミ
スマッチと重なった場合、日中の資金調達にリスクが生じる可能性がある。
外国為替市場に問題がある、または約定した取引条件に対する当行グループの履行能力に相手方が懸念を抱いているため
に、当行グループに対するエクスポージャーの制限を求めている場合には、当行グループの外国為替取引実施能力が低下する
可能性がある。さらに、為替のミスマッチの拡大は、ユーロ(当行グループの現地通貨)の価値が他の主要通貨に対して大幅
に下落する場合には、担保の流出の増加につながる可能性がある。
安定調達比率(NSFR)は、2021年6月28日から規制上の要件となり、親会社であるドイツ銀行AGを含むドイツ銀行グループに
適用される予定である。NSFRは、現地の規制要件に従い、グループ内の他の子会社に適用される。この比率を拘束力のある最
低要件として導入する際に、当行グループと適用対象の子会社は、いずれも規制上の最低要件を上回ると予想している。
2020 年度における当行グループの流動性カバレッジ比率は規制上の最低要件を引き続き上回っていたが、2021年度には、
COVID-19の将来の波と深刻度を増して長期化する景気後退のリスクが流動性の指標に圧力をかけ、流動性不足と資金流出が生
じるおそれがある。それに加えて、当行グループの資金調達コストに一時的な影響を及ぼし、その結果、当行グループの収益
性に悪影響を及ぼす可能性がある。
規制監督の改革、評価および手続
COVID-19 による影響の管理を軽減して実体経済へ資金提供を行うための銀行の取り組みを支援するために規制改革は選択的
に延期されたが、前回の金融危機で識別された脆弱性に対応するために実施および提案された規制改革、ならびに規制当局に
よる監視および裁量権の強化(例えば、デリバティブ活動、報酬、銀行賦課金、補償事案が確定した事象を含む預金保険、
データ保護、または金融取引税を規定する広範な新規制)により、当行グループでは中期的に、多額の費用負担が必要とな
り、重要な不確実性が生じ、当行グループの事業計画および戦略計画を実施する能力が不利な影響を受ける可能性がある。当
行グループに対し、資本の増加を維持するために破綻処理基金および預金保険制度への重要な拠出を求めるこれらの変更は、
全般的に厳しい環境と同様に、当行グループのビジネス・モデル、財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があ
る。これらの要求事項の金額を予測することは困難であり不可能であることも多い。当行グループの事業に影響を与える2つの
将来の変化として、バーゼルⅢの最終化に関する改革の実施と英国のEU離脱が挙げられる。しかし、いずれの変化も実施につ
いては、政策立案者がすべての主要な法域において依然として大きな議論を行っている。現在、当行グループは、EUにおける
バーゼルⅢの最終化の実施により、特に、リスク領域の大半で当行グループのエクスポージャーに対するリスク・ウェイトが
高くなることから、2024年に自己資本要件が引き上げられると予想している。また、バーゼルⅢ最終化に含まれる新しい資本
フロアの導入により、当行グループのエクスポージャーに対するリスク・ウェイトは2028年/2029年からさらに増加すると予
想している。破綻処理の実行可能性または破綻処理の施策に関する規制改革も、当行グループの事業活動に重大な影響を及ぼ
す可能性がある。さらに、規制変更は、主要事業体の資金調達方法にも影響を与える可能性があり、これは事業の運営方法に
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影響を与え、業績に不利な影響を与える可能性がある。また、規制措置によっては、当行グループのビジネス・モデルの変更
を余儀なくされる、または一部の事業活動が行えなくなる可能性がある。
規制当局は、定期的な監督上の検証・評価プロセス(SREP)の結果を踏まえ、資本上乗せもしくは規制上の調整を課す場合
がある。こうした調整は、例えば、当行グループの統制環境における不備によってもたらされる追加的なリスクを反映する、
または特定の商品もしくは取引の処理に関する監督上の検査の結果を踏まえて生じる可能性がある。これには、ECBが、EBAま
たはECBが実施した規制上のストレステストを基に導き出す決定も含まれる。ECBの各銀行の業績評価は、第2の柱の要件のレベ
ルを決定し通知するための定性的観点、および第2の柱のガイダンスのレベル評価の一側面である定量的観点から行われる。欧
州中央銀行(ECB)は、既に過去のSREPの決定でこれらの権限を行使しており、実地検査の検出事項に対処するために権限の行
使を継続する場合もある。極端な場合、当行グループに適用される規則に違反があった場合には特定の活動や法域内で営業活
動を行う認可を一時停止し、罰金を科すことができる。ECBは2020年度に新たなSREP決定を発行しなかったため、2019年度の
SREP決定が引き続き適用される。
欧州およびその他の地域の規制当局は、意図せぬ景気循環の影響を回避するため、健全性フレームワークの要素を用いて
ターゲットを絞り暫定的に柔軟性を持たせるための措置を講じている。例えば、欧州では、レバレッジ比率の変更において、
未決済の債権債務の相殺やユーロ圏の中央銀行で保有する現金の一時的な除外が認められている。さらに、市場リスクに起因
するリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)の増加には、以前はモデル結果に対する超過分は相殺されず所要自己資本の増加
が生じていたが、限定的かつ暫定的な相殺措置が導入された。
さらに、統制を強化することによって、規制遵守に係る費用が増加し、効率性向上と相殺される、もしくは効率性向上を上
回る可能性がある。当行グループの継続的な当局とのコミュニケーション時に、もしくは一連の監督当局検査において解釈の
問題が議論された際に、規制当局は、当行グループによる特定の規制要件の解釈に同意しない可能性がある。予期せぬ統制強
化の例としては、現地の規制当局がDBの主要な法人が現地で保有する流動性の保留を要求し、結果として他の関連会社への流
動性再配分が制限されるリスクが考えられる。規制の解釈の変更は、第1の柱の規制におけるポジションの取扱いに重大な影響
を与える可能性がある。同様に、欧州銀行監督局(EBA)による所要自己資本規制(CRR)の解釈が変化し続けていることも、
当行グループの規制自己資本、レバレッジ比率または流動性比率にマイナスの影響を与える可能性がある。
規制当局および中央銀行は、財務ベンチマーク(特に金利ベンチマーク)の頑健性を向上させるという目標を設定してい
る。この取り組みの結果、ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)およびその他指標(以下総称して「IBOR」とい
う。)の継続的な入手可能性は不確実である。一部の改革は既に実施されている(最近の中央清算機関(CCP)によるフェデラ
ル・ファンド金利から担保付翌日物調達金利(SOFR)による割引への切り替えなど)が、他の改革はまだ実施されていない
か、または検討中である。例えば、LIBORの管理者は2020年12月に、2021年12月31日より後に英ポンド、スイスフラン、日本
円、ユーロおよび特定の米ドルの設定公開を停止し、さらに2023年6月30日より後に上記以外の米ドルLIBORの設定公開を停止
する意向について協議した。これらの改革によって、IBORは過去の実績とは異なる動きをする、完全に消滅する、または他の
結果をもたらすという可能性があり、それを完全に予測することはできない。FCAやCFTCなどの規制当局は、市場参加者に対し
て代替的なリスク・フリー・レート(以下「RFR」)への移行を強く呼びかけている。2019年10月2日付で、EONIAの管理者は
EONIAの算定方法を変更し、現在は「€STR」または「ユーロ短期金利」に基づいているが、それにもかかわらず、EONIAは2022
年1月3日時点で存在しなくなる予定である。EURIBORは、2019年にEUの財務ベンチマーク規制に準拠するよう改革済みであるた
め、引き続き利用可能である。
当行グループが売買する金融商品および当行グループが関与するその他の取引やサービスを含む資産および負債の大部分に
は、改革または廃止の可能性があるIBORに連動した金利が付されており、当行グループは、そのような変更、また該当する場
合には「リスク・フリー利子率」(RFR)への移行の可能性に備える必要がある。これらのIBORの廃止およびRFRへの移行は、
市場リスクや流動性リスクに伴う市場混乱のリスク、訴訟リスク、会計および税務リスク、オペレーショナル・リスクなど、
様々なリスクを当行グループにもたらす。これらの事項および関連するリスクがどのように展開するか、また業界、市場、規
制当局の対応が適切かどうか、ならびにドイツ銀行がこれらにどのように対応するかによって、IBORの改革および廃止ならび
にRFRへの移行は、当行グループの事業、経営成績、資本要件および収益性に不利な影響を及ぼす可能性がある。また、最近の
フェデラル・ファンド金利からSOFRへの米ドル関連の移行を含め、金利デリバティブの割引方法の変更が続くことから、当行
グループの連結損益計算書は影響を受ける可能性がある。また、移行において、IBORの利用可能性に依存するすべてのシステ
ムおよびプロセスの特定と修正がなされない場合、当行グループはオペレーショナル・リスクまたは金融リスクに直面する可
能性もある。移行管理のための特別なIBORプログラムが整備されている。
さらに広い意味では、既存のベンチマークを改革する取り組みと、当行グループのこの取り組みへの参加(ベンチマーク呈
示者としての参加を含む。)によって、当行グループは法務リスク、風評リスク、およびその他のリスクにさらされる可能性
がある。特に、法務リスクおよびコンプライアンス・リスク(コンダクト・リスクを含む。)は、モデルの使用と潜在的に専
門家としての判断の行使が求められるパネル行の一部として、またはベンチマーク管理者への取引データ提供者としてベンチ
マークの呈示に関与するオペレーショナル・リスクによって生じる可能性がある。
当行グループは気候リスクの評価および管理に対するアプローチを継続的に開発および実施し、当行グループのプラット
フォーム全体にわたって気候関連要因の統合を推進しているが、当行グループが低炭素経済への移行措置を採用または実施し
なかった場合、急速に変化する規制と利害関係者からの要求のいずれも、当行グループの事業、経営成績または戦略計画に重
大な影響を与える可能性がある。
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法規制執行手続および税務調査
当行グループは、複数の法規制執行手続および調査ならびに税務調査の対象となっている。かかる手続の結果を見積もるこ
とは困難であり、当行グループの計画上の経営成績、財政状態および評判に重要で不利な影響を及ぼす可能性がある。これら
の事象が当行グループの予想よりも不利な結果で終結した場合、その費用および当行グループの事業に必要な変更に関して、
または当行グループの事業および業績予測に対する否定的な認識、ならびに関連ビジネスへの影響が増加する場合、当行グ
ループは戦略的目標を達成することができない、または当該目標の変更を余儀なくされる場合がある。
コンプライアンスおよび金融犯罪防止に関するリスク
金融犯罪に対抗し、適用される法規制を遵守することは、ドイツ銀行をはじめとする銀行の安定性および国際金融システム
の統合性を確保するために不可欠である。
当行グループのマネーロンダリング防止(AML)および顧客確認(KYC)のプロセスと統制は、当行グループの商品および
サービスの悪用による金融犯罪の防止を目的としており、引き続き多くの法域において規制当局による審査、調査および強制
措置の対象となっている。当行グループは引き続き、内部統制環境の実効性を高め、規制要件の改訂に対応するようインフラ
を改善し、また当行グループおよび/または規制当局や監視当局により特定される不備を補うよう努めていく。
当局の活動によって識別される不備には、共通する論点が含まれることが多い。当行グループは金融犯罪リスク管理に対す
るグローバルと銀行全体のアプローチを強化していくという明確なコミットメントを打ち出しており、マネジメント・ボード
主導のグローバルな金融犯罪プログラムによって当行グループの改善活動をモニタリングしている。
さらに、当行グループのコンプライアンス統制や監視プロセス、ならびに当行グループの事業およびサービスの適切な実施
を確保し、市場の乱用、インサイダー取引および違反行為を防止するためのその他の内部統制プロセスは、随時、特定の法域
の規制当局の審査および/または調査の対象となっている。
リスク管理の方針、手続および手法ならびにオペレーショナル・リスク
当行グループは、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、風評リスクおよびモデル・リスク
を含むリスクを管理するための方針、手続および手法を策定するのに多大なリソースを投入してきたが、すべての経済・市場
環境において、または当行グループが識別もしくは予測できないリスクを含むあらゆる種類のリスクに対して、当行グループ
のリスク・エクスポージャーを軽減する上で十分に効果的ではない可能性がある。当行グループが規制目的上のリスク・ウェ
イテッド・アセットの算定にこれらのモデルを用いている場合、潜在的な欠陥により、規制当局がインプットのパラメータの
再調整やモデルの全面的な見直しを課す場合がある。
当行グループは、内部統制環境の不備または取引処理などのプロセス実行のエラー、ならびに事業継続不能に伴うオペレー
ショナル・リスクにさらされる場合があり、これにより、当行グループの事業が混乱し、重大な損失につながる場合がある。
同時に、第三者の与信枠が合意どおりに、または当行グループの社内基準に沿って提供されない場合、当行グループは重大な
損失またはレピュテーションの毀損のリスクにも直面する可能性がある。
ドイツ銀行は、世界的銀行としてニュースで取り上げられることが多い。ドイツ銀行は、公式なチームを通じてメディアと
の対話を行っているが、一部のメディアがこうしたチャネル外でドイツ銀行の従業員に接触することがあり、機密事項を含む
ドイツ銀行の内部情報が外部のニュース報道の対象となることがあった。メディアへのリークは、特に不正確な発言、うわ
さ、憶測や未承認の意見が含まれる場合、ドイツ銀行に深刻な影響をもたらす可能性がある。これは、顧客からの信用失墜や
取引喪失といった財務的影響につながることがあり、投資家の信頼を損なうことによって当行の株価や当行グループの資本性
金融商品に影響が及ぶ可能性がある。当行グループはこれらのリスクを管理するためのプロセスを整備しているが、当行グ
ループがこれらのリスクから自らを守る能力には限界がある。
また、当行グループは、特定の顧客に適さない商品の販売、詐欺、不正トレーディングならびに適用される規制、法律およ
び内部指針の不遵守を含む、不適切な実務に関連するリスクからなるコンダクト・リスクにさらされている。例えば、従業員
の不正行為が詐欺的意図を反映するものである場合、重大な損失のみでなく、レピュテーションの毀損にもつながる場合があ
る。
オペレーションの観点では、事業継続および危機管理の方針は現在整備されているものの、COVID-19のパンデミック、ウイ
ルスの新たな突然変異株の出現やそれに伴う急な政府対応の変更などの予期せぬ進展により、当行グループの事業活動は継続
的に悪影響を受ける可能性がある。主要オフィスではなく自宅でビジネスを行うという世界の産業全体の変化が、商慣行およ
び当行グループの技術インフラに対する要求に継続的に圧力をかけ、(技術障害、セキュリティ侵害、不正アクセス、データ
の喪失や破壊またはサービスの停止につながる)サイバー攻撃の発生リスクをもたらし、また、違反行為が生じる可能性も高
まっている。これらの事象によって、訴訟対象となり、または財務上の損失を被り、ビジネス活動が阻害され、顧客への賠償
責任を負い、規制当局の監視対象となり、政府による介入が行われ、当行グループの評判を損なう可能性がある。同時に、こ
れらのサイバー、情報セキュリティおよびその他のリスクを管理するための当行グループの費用は引き続き高額となってい
る。消費者保護措置などの規制要件の実施や当行グループの戦略プロジェクトの実行に遅れがあった場合も、当行グループの
収益および費用にマイナスの影響を与える可能性がある。また、ボラティリティの高い市場からのリターンによって、市場監
視のモニタリングおよび取引処理に関する要請は増加しており、今後も増加し続ける可能性がある。当行グループのベンダー
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およびサービス提供者も、取引相手方が契約上の義務を履行できなくなるリスクを伴う同様の課題に直面しており、当行グ
ループがこうした契約から得ようとしている便益もリスクにさらされている。
COVID-19 による財務および非財務リスクの影響を管理するため、ドイツ銀行は、グローバルおよびリージョナル・クライシ
ス・マネジメントを含む、専用の統治構造を敷いている。また該当がある場合は、マネジメント・ボードを含む上層の利害関
係者が最新の情報を得られるよう、追加的な報告を含め、追加の統制およびプロセスが設定されている。当行グループは、リ
スク管理の観点から、2021年度は厳しい年になると予想している。
第三者リスク
第三者取引は、ドイツ銀行を含むあらゆる金融サービス会社の日常業務を順調に行うために不可欠である。事業およびオペ
レーションを支援する、第三者の利用および第三者への依存度は当該セクターにおいて年々増加しており、第三者の管理能力
の向上が必要となっている。
当行グループが第三者を利用する目的の性質も進化しており、現在ではクラウドのようなサービスやインフラのより基幹的
な側面での利用も行うようになった。このこと自体が様々なリスクにつながるため、リスク評価の強化、適切な契約および関
連リスクに見合った継続的な監視が必要である。また、当行グループの第三者の管理に関しては、当然ながら着実に関連規制
は増え、また規制当局の監視も強化されている。
ドイツ銀行は、第三者リスクの管理において、明確な方針および手続を始め、事業が外部ベンダーと契約する際に使用する
一元化されたリスク手続に至るまで確立されたアプローチを用いている。しかしながら、第三者により提供されるサービス
は、当行グループが自らサービスを行う場合に負う同等のリスクを当行グループにもたらすため、第三者が提供するサービス
に対しても当行グループは引き続き最終責任を負っている。当行グループは、第三者が、適用される法規制を遵守しつつ当行
グループと合意した契約条件およびサービスレベルに従ってサービスを提供することを、その第三者に依存している。当行グ
ループの第三者がこれらの基準に従ってビジネスを行わない場合、当行グループは重大な損失を被り、規制措置、訴訟または
風評被害にさらされる可能性がある。一般的には、第三者との関係が当行グループの期待に合わない場合、当該サービスを他
の第三者に移管する費用の発生による金融リスク、ならびに当該移管に関連する事業リスクおよびオペレーショナル・リスク
にさらされる可能性があり、当行グループが第三者との関係から得ようとしていた便益を受けられない可能性がある。このよ
うなリスクを軽減するために、当行グループは継続的に、内部統制環境を改善し、規制要件の改訂に対応するようインフラを
改善し、当行グループおよび/または規制当局や監視当局により特定される不備を補うよう努めている。
のれんおよびその他の無形資産の減損
のれんは、年1回、または減損の発生の兆候がある場合にはそれ以上の頻度で減損の見直しが行われる。
その他の無形資産が分離可能または契約上もしくはその他の法的権利から生じ、かつ、その公正価値を信頼性をもって測定
可能な場合、当該無形資産はのれんとは別個に認識される。これらの資産は少なくとも年1回減損テストが行われ、その耐用年
数が再確認される。これには、ソフトウェアの減損に関するテストが含まれる。
非金融資産の減損の評価における回収可能額の決定には、市場相場価格、比較可能事業の価格、現在価値もしくはその他の
評価技法またはこれらの組み合わせに基づく見積もりが必要であり、経営陣が主観的な判断および仮定を行うことが要求され
る。これらの見積りおよび仮定は、基礎とした状況が変化すれば、報告金額が著しく異なる結果となる可能性がある。のれん
およびその他の無形資産の減損は、当行グループの収益性および経営成績に重大で不利な影響を及ぼしており、また今後及ぼ
す可能性がある。
年金債務
当行グループは、従業員のために多数の退職後給付制度(確定給付制度を含む。)のスポンサーとなっている。当行グルー
プの年金負債を決定付ける要因が当行グループにとって不利な方向に変動した場合、または主要な変数に関する当行グループ
の仮定が誤っていることが判明した場合、または当行グループの年金負債の資金拠出がその負債を十分にヘッジできない場
合、当行グループは年金制度に対して追加拠出を要求されるか、または年金制度に関する数理計算上または会計上の損失にさ
らされる可能性がある。
繰延税金資産
当行グループは、既存の資産および負債の財務諸表上の帳簿価額とそれぞれの税務基準額との一時差異、繰越欠損金ならび
に繰越税額控除に起因する将来の税効果について繰延税金資産を認識する。当行グループの繰延税金資産の全部もしくは一部
を利用できるだけの十分な課税所得を得られる可能性が高くなくなった場合、帳簿価額を減額する必要がある。繰延税金資産
に関連するこの会計上の見積りは、過去の税務能力や課税所得についての情報や承認された事業計画に基づく予測経営成績な
どの仮定、つまり、随時変化することがある基礎となる仮定に依存しており、経営陣による重要な判断を必要とする。当行グ
ループは四半期ごとに、将来の収益性に関する仮定を含む、繰延税金資産に関連する当行グループの見積りを再評価する。見
積りの変更による繰延税金資産の減額は、当行グループの収益性、資本および財政状況に重大で不利な影響を及ぼしており、
また今後及ぼす可能性がある。
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技術およびイノベーション
デジタル改革は、異業種の参加者、グローバルなハイテク企業やフィンテック企業などの新たな競合他社が市場参入する機
会を与えている。これにより、当行グループの事業では、市場シェアの潜在的損失のリスクを軽減するために、デジタル商品
やプロセスのリソースへの投資の必要性が高まると予想している。さらに、デジタル化の水準の向上、情報セキュリティに関
して絶え間なく変化するリスクの状況、ソーシャル・ネットワークを通じた銀行サービスのユビキタスへのアクセス、モバイ
ル機器および新たなコンピュータ技術の登場、サイバー攻撃により、技術障害、セキュリティ侵害、不正アクセス、データの
喪失、破壊またはサービスの停止やデータシステムへのアクセス不能が発生する可能性がある。
当行は、市場の動向や顧客ニーズに迅速かつ柔軟に対応できるようにするため、Google Cloudとの戦略的パートナーシップ
を通じて、社内アプリケーションをパブリッククラウドに移行することを決定した。今回のGoogleとのパートナーシップは、
銀行のデジタル化における主要なマイルストーンであり、クラウドのような新しい技術を受け入れることへのコミットメント
を示している。目的は、システムの回復力やセキュリティの改善によって顧客体験を向上させること、また従来のプラット
フォームの運用による非効率な費用を削減することである。このような大規模な技術移行には、セキュリティと安定性の問題
に関するリスクを管理するために必要な資金配分を含む、強固なガバナンスと計画が必要である。さらに、このプログラムは
規制当局から大きな注目を集めている。また、外部のサービス提供者と同様に、当行は、顧客および銀行情報の保護のため
に、データの機密性とセキュリティの統制について最高水準を確保しなければならない。これを達成できなかった場合、顧客
の信頼を損ない、金銭的損失が発生し、さらに深刻な場合には、規制上の罰金、訴訟および個人への損害賠償義務が生じる可
能性がある。
安定かつ強固なグローバル金融システムを維持するという当行グループの義務の一環として、当行グループはセキュリ
ティ・リスクの軽減に引き続き投資している。2020年度において特に重視したのは、金融犯罪、データ開示およびサービスの
中断、ならびにコンプライアンス・リスク、システムの誤用、資産の破壊およびデータの破損といった主要な脅威への対応に
引き続き注力することであった。当行は、多階層の防御策を継続的に見直して(必要に応じて)修正し、情報セキュリティの
脆弱性を調査して修正し、新たな脅威を体系的に回避するよう取り組んでいる。当行グループは、ID、データ、インフラ、デ
バイス、アプリケーションなど、あらゆる技術の階層におけるIT統制の構築を目指している。この多階層アプローチにより、
徹底した保護と、サイバー脅威を発見、防止し、当該脅威に対応し、また当該脅威から回復するための複数の機会が提供され
ている。
当行グループは、プロセスやセキュリティ統制の実行エラーを含む統制環境の不備、およびデータ損失に伴うオペレーショ
ナル・リスクにさらされる可能性があり、これにより当行グループの事業が混乱し、重大な損失につながる可能性がある。同
時に、サービスが合意どおりに、または当行グループの社内基準に沿って提供されない場合、当行グループは重大な損失また
はレピュテーションの毀損のリスクにも直面する可能性がある。
さらに、当行グループの顧客ライフサイクル管理における包括的なデータ・アプローチの欠如は、顧客体験や規制当局の審
査にリスクをもたらす可能性がある。これらの事象によって、当行グループは訴訟対象となり、または財務上の損失を被り、
ビジネス活動が阻害され、顧客への賠償責任を負い、政府による介入が行われ、当行グループの評判を損なう可能性があり、
一方でこれらのサイバーおよび情報セキュリティ・リスクの管理費用は引き続き高額となっている。特に、顧客受入時のKYC違
反から生じるリスク、顧客のライフサイクルに存在するAFCおよびAMLの追加的リスクは、現在開発中の一貫したデータ・アプ
ローチを用いることにより軽減することができる。さらに、当行グループは業界標準の情報セキュリティと顧客体験を確保す
るために、既存の技術アーキテクチャとともに、新しい革新的技術を受け入れ、導入するという課題もある。
当行グループの事業領域における主要な技術革新は、専門的な取り組みを通じて実行されている。これらの取り組みによる
恩恵としては、ITおよび事業のコスト削減、統制の改善、新たな顧客機能またはターゲットを絞った顧客成長の提供による収
益の増加が挙げられる。これらの取り組みに伴う実行リスクには、資源不足、導入スケジュールの延長、統制環境の活動を変
更することによる影響、若しくはアップグレードされたアプリケーションまたは基礎となる技術の機能性の問題などが含ま
れ、これらは、期待される恩恵を完全に享受できないリスクを部分的に軽減するために慎重に管理されている。
機会
マクロ経済および市況
GDP 成長率、失業率の水準、金利環境、金融サービス業界の競争状況などの経済状況が予測水準を上回って改善した場合、収
益が増加する可能性があり、これは、費用の増加によってのみ一部相殺される可能性はあるものの、税引前利益、純利益の両
方と費用収益比率の改善に直接的につながり、その後、CET 1比率やレバレッジ比率などの規制上の指標が改善することにな
る。
インフレ率や金利水準の上昇は、例えば、プライベート・バンク顧客、コーポレート・バンク顧客、および機関投資家の
ポートフォリオの再配分による取引フローの増加に起因する収益増加、純利息収益の増加、貸借対照表全体での貸付マージン
の増加など、当行グループの全部門わたり多くの機会をもたらす可能性がある。
当行グループの貸借対照表上の資産および負債の大半は、公正価値で計上する金融商品であり、公正価値の変動は損益計算
書に認識されている。このような公正価値の変動により、当行グループは将来において利益が実現する可能性がある。
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市況、物価水準、ボラティリティおよび投資家マインドの動向が予想を上回れば、これも当行グループの収益、利益、およ
び当行グループの貸出コストにプラスの影響を及ぼす可能性がある。同様に、顧客の需要および市場シェアの増加が予想を上
回 れば、当行グループの経営成績にもプラスの影響を与える可能性がある。
全世界でワクチンの供給スピードが上がり、より広範囲で接種可能となった場合、基礎となる回復率は各国で加速的に上昇
し、ロックダウンの緩和につながる可能性がある。これにより、国境を越えた取引が活発化し、事業活動および顧客取引が増
加し、それにより潜在的な収益増加につながる可能性がある。特定の業種では、回復により受ける恩恵がより大きい可能性が
あり、特にパンデミックの影響が大きかった業種については急速な回復がみられ、結果的には当行グループに追加的ビジネス
チャンスをもたらす可能性がある。
規制変更
規制変更は、銀行による優れた商品またはサービス提供を促進する場合があり、市場における差別化の機会を与えることが
ある。例えば、報告基準が持続可能な財務を目指して継続的に発展しているため、市場は持続可能な財務イニシアティブをよ
り広範に受け入れるように発達していく可能性がある。顧客や市場が持続可能な財務に関連する取組みを採用しているため、
当行グループは顧客に提供するサービスの強化を図ることによって自らを差別化できる機会を得る可能性がある。
戦略
当行グループの戦略は、当行グループが株主への配当を徐々に大きく引き上げ、財務力やその他のリソースを顧客フラン
チャイズやリスク選好に整合する最もリターンの高い事業に配分できるようにすることである。戦略の実施程度が予想を上
回ったり、予想より有利な環境で実施されたりした場合には、更なる機会が創出される可能性がある。業務およびプロセスの
改善が当行グループの仮定による計画を上回り、費用の効率化が予想を上回る速度または程度で実現された場合には、これも
当行グループの経営成績にプラスの影響を及ぼす可能性がある。市場がこの領域におけるDBの実績に好意的に反応し、例え
ば、格付機関1社による格付の引き上げにつながれば、その進度はさらに刺激される可能性がある。これにより、資金調達コス
トの削減、さらに当行の収益性の向上につながる可能性がある。
2019 年7月7日の発表により、当行グループは、顧客にとって基本的な中核となる強みのある分野に一層注力している。注力
するのは4つの中核事業の成長、およびキャピタル・リリース・ユニットを通じて当行グループの戦略の中核ではなくなった資
産の処分を継続するため市場においてレバレッジをかけることである。グローバル化が進む世界において、DBのグローバル展
開、現地における高いプレゼンスおよび相互に緊密に結びついた事業展開が、顧客が利用するための強固なプラットフォーム
を提供している。
当行グループは、中核となる強みのある分野に投資することで、目標とする成長の戦略を追求する。コーポレート・バンク
では、本拠地であるドイツの市場で引き続き収益を伸ばすとともに、アジア太平洋地域においても事業を拡大し、特に決済取
引事業を活用してバリューチェーンを捉えたいと考えている。インベストメント・バンクは、債券および融資商品において引
き続き世界的なリーダーであり、コスト削減を図りながら、2020年度に獲得した市場シェアを維持しながら、フランチャイズ
の安定化に注力している。プライベート・バンクについて、当行グループは引き続き、ドイツのリテール、国際リテールおよ
びビジネス顧客に注力しており、また主にアドバイザリーの領域での成長に注力する。インターナショナル・プライベート・
バンクの新設により、当行グループはプライベート・バンクの顧客に対して、より包括的な資産管理サービスを提供する予定
である。DWSの法人で構成されるアセット・マネジメントは、目標とする成長戦略を策定し、特に欧州、またアジアにおいても
主要な資産運用会社としての地位を確立するために、高利鞘の成長分野および責任投資で新商品の発売を予定している。
当行グループは引き続き、当行全体を挙げて持続可能性に重点を置いており、顧客の関心が気候変動にさらに向けられるに
つれて、この分野に成長機会があることをコア・ビジネス全体で目の当たりにしてきた。2020年5月には、累計2,000億ユーロ
の持続可能な金融取引残高を2025年までに達成するという目標を掲げた。これは、顧客の強い投資意欲を踏まえると、今後数
年間の重要な投資機会であり投資分野であると考えているためである。気候変動リスクを管理するためのリスク選好方針の策
定に向けた幅広い取り組みの中で、当行グループは、顧客支援、例えば、信頼性の高い脱炭素戦略の策定やその移行支援など
の機会を見出している。
当行グループの顧客であるかないかを問わず、個人や機関は、環境、社会、ガバナンスのリスクと機会が長期的な収益に
とって重要であるという見方を強めており、当行グループは、これが今後の主要な差別化につながると考えている。当行グ
ループの事業全体において投資プロセスや取引のマンデートを与える際の意思決定プロセスにESG要因を含めるなど、特別な
ESGサービスの配慮に関心が高まっている。そのため、当行グループは、当行グループと顧客の両方が共通のESG目標を達成で
きるように金融商品や投資機会を開発し、提供していく予定である。また、全体的なESG戦略を推進するため、DWSは、DWSの
ESG戦略の加速化に対して積極的な助言を行うアドバイザリー機関を設立した。さらに、当行グループがESG活動を推進するこ
とにより、追加的な収益機会の獲得のみならず、当行グループのブランドおよび利害関係者の認知の向上につながる可能性が
ある。
財務資源、RWAおよびレバレッジ・エクスポージャーの制限解除に加え、キャピタル・リリース・ユニットも当行の流動性需
要の低下に寄与している。このため、当行グループの流動性コストを引き下げることによって、損益に影響を与える可能性が
ある。
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同時に、当行グループは、同業他社が撤退した顧客の支援および企業が危機を乗り切るために必要とする運転資金を確保で
きるよう経済支援を行うことで、コア・バンクの、特に欧州およびドイツ国内市場の当行グループの市場シェアと顧客基盤を
拡大する機会を得られる可能性がある。
COVID-19 のパンデミックは当行の費用構造に影響を及ぼした。当行グループは、短期的には支店やオフィスビルに感染対策
用品を備える必要があったが、現在は、在宅勤務の水準を引き続き高く維持することにより、不動産費用を含めた持続的な費
用削減の方法を検討している。在宅勤務は、一般的に従業員から好意的に受け止められており、費用削減の取組みを加速させ
ることができる。旅行およびエンターテイメント、ならびにマーケティングおよびイベントなどの特定の費用カテゴリーは、
COVID-19により一時的に削減され、プラスの影響を受けた。
技術およびイノベーション
デジタル改革は、当行グループ独自の商品ポートフォリオを拡充し、第三者と商品パートナーシップを締結して市場化まで
の時間短縮から恩恵を受けることによって、既存顧客グループからの収益性を向上させ、新規顧客グループを獲得するための
様々な収益機会を提供する。内部・外部の商品と顧客の需要をマッチングし、単一の中央プラットフォームで取引を実施する
プラットフォーム経済ならびにオープン・バンキングといった市場トレンドにより、当行グループには、こうしたエコシステ
ムにおいて有力なプレイヤーとなれる明らかな機会がある。目標は、総合サービスのエコシステムを発展させることであり、
リテール預金市場、自動財務計画サービス(ロボ・アドバイザー)、DBバンキング・プラットフォームを活用した保険助言
サービスといった分野向けに様々な企業が様々なコンポーネントを開発している。また当行グループは機会を利用して、デー
タ機能の拡大、より良い顧客体験のための個別サービスの改善、ならびに当行グループのサービス提供構築のための人工知能
といった革新的な技術の活用を進めていく。当行グループのグローバルな展開により、様々な地域にわたり迅速かつ効率的に
商品を拡充することが可能になる。これに関連して、ドイツ銀行は、GAIA-X基金(欧州のデータインフラの共通要件を策定す
ることを目的としたプロジェクト)の当初メンバーとして正式に署名し、欧州において信頼されるデータ空間を構築し、ま
た、業界および国をまたいだデータ共有を強化するというGAIAの目標に向けて、強力な支援を行っている。
当行は、変化を推進し、当行への技術導入を加速させ、前述の市場機会を収益化するため、テクノロジー・データ・イノ
ベーション(TDI)部門を創設した。一般的な「デジタル化とイノベーション」の活動は事業ライン内で行われるが、この新し
い集中型アプローチにより、当行グループは、集中化された設定における主要な戦略的課題に対処し、エンジニアリングとイ
ノベーションの文化を推進し、中長期的なデジタルサービスおよび新しいビジネス・モデルへの投資を行うことが可能にな
る。
費用の面では、デジタル化によって、当行グループの各部門には著しい効率性向上の機会がもたらされる。顧客自身による
デジタル口座開設などのデジタル・アプリケーションに投資することによって、フロントからバックまでのプロセスの自動化
と生産性向上が可能となる。高度なデータ機能の開発により、顧客および市場の動向を正確に予想し、不正の低減と商品の値
付けの効率化を高め、また、最新技術を活用して規制上の義務を遵守する能力を強化できるようになると考えられる。最高の
データ保護とセキュリティを保証し、データ使用時のリスクを抑えるために、DBは内部でデータ・プライバシー・エンジニア
リングの取り組みを開始した。ここでも、新しいTDI組織は、特定の戦略的イニシアティブを加速させ、全体的なコストを削減
するための中心的な役割を果たすことが期待されている。
ドイツ銀行とGoogle Cloudは、当行のクラウドへの移行を加速させるため、複数年にわたる戦略的パートナーシップを締結
した。これにより、ドイツ銀行は、一流のデータ・サイエンス、人工知能および機械学習に直接アクセスすることができるよ
うになり、その結果、例えば、顧客口座保護のためのリスク分析の改善およびセキュリティ・ソリューションの高度化、ま
た、ドイツ銀行のKYCを行う能力や取引のモニタリング・ソリューションなどの金融犯罪対策の強化にもつながる。
COVID-19 のパンデミックはまた、銀行が新しいデジタル接点を通じて顧客により迅速にサービス提供できるようになるな
ど、様々な業界のデジタル化の加速を含む潜在的な機会や、顧客のデジタル化プロジェクトおよび戦略への投資における共同
開発および支援の機会をもたらしている。これらの両方によって当行グループの顧客関係は強化され、さらなるビジネスがも
たらされている。
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リスク・レポート
はじめに
IFRS 第7号に従った開示
以下のリスク・レポートは、国際財務報告基準第7号(IFRS第7号)「金融商品:開示」の要求に従った信用リスク、マー
ケット・リスクおよびその他のリスクに関する定量的および定性的開示を提供している。また、「信用リスクの管理およびモ
デル」の項、「資産の質」の項、「信用リスクの軽減」の項、および連結財務諸表に対する注記の注記01「重要な会計方針お
よび重要な会計上の見積り」に詳述される、IFRS第9号の基礎となる分類および測定ならびに減損の要件も勘案している。財務
諸表の一部を成し、本報告書の財務諸表に参照により組み込まれる情報は、本リスク・レポートを通して、グレーの網掛け
(本書では『 』で表示されている。)で印付けされている。
バーゼルⅢ自己資本フレームワークの第3の柱に従った開示
バーゼルⅢ自己資本フレームワークの第3の柱に従った開示の大部分は、欧州連合において金融機関および投資会社に対する
健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号(所要自己資本規制または「CRR」)(最近の修正を含む。)により実施され、EBA
のインプリメンテーション・テクニカル・スタンダード または「規制(EU)第575/2013号の第8部における開示要件に係るガイド
ラインに関する最終報告書」(EBA/GL/2016/11、バージョン2*;以下「EBAガイドライン」という。)および第3の柱の開示に
適用される関連ガイドラインによりサポートされており、当行グループのウェブサイトにある追加的な第3の柱の報告書におい
て公表されている。本リスク・レポート内の開示が第3の柱の開示要件もサポートしている場合には、第3の柱の報告書から本
リスク・レポートに参照により強調されている。
ECBのガイダンスに準拠して、当行グループは2020年末に、第2の柱に係る措置として不履行エクスポージャーに対する慎重
な引当額を決定するためのフレームワークを導入した。さらに、規制(EU)第2019/876号では、特定のソフトウェア資産をCET 1
の控除項目とする必要がなくなった一方で規制により要求される償却の概念が導入されている。また、規制(EU)第2019/876号
は、IFRSの下でのみ連結される子会社および投資について異なる取り扱いを導入している。該当する事業体について、当行グ
ループでは、原価ベースではなく持分法ベースの取り扱いを適用することとなった。
開示強化タスクフォース(EDTF)の原則および推奨に従った開示
2012年度において、金融安定理事会(以下「FSB」という。)の支援に基づく民間の取り組みとして、リスク開示強化のため
の基本原則を作成し、既存のリスク開示の改善を推奨することを主要な目的として、開示強化タスクフォース(以下「EDTF」
という。)が設立された。EDTFのメンバーとして、当行グループは推奨された開示を本リスク・レポートにおいて導入してお
り、追加的な第3の柱の報告書においても導入している。
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リスクおよび資本の概要
主要なリスク指標
下記に記載されているものは、個別のリスク種類にわたって実施される当行グループの総括的なリスク管理から選ばれた主
要なリスク比率や対応する指標である。普通株式等Tier 1比率(CET 1)、経済的適正自己資本比率(ECA)、レバレッジ比率
(LR)、総損失吸収力(TLAC)、自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(MREL)、流動性カバレッジ比率(LCR)、
ストレスのかかった正味流動性ポジション(sNLP)は、ハイレベルな指標として機能し、戦略的な計画や、リスク選好のフ
レームワーク、ストレス・テスト(LCR、TLACおよびMRELを除く。)、再建および破綻処理計画の実務に完全に組み込まれてい
る。これらは少なくとも年に1回は当行グループのマネジメント・ボードによりレビューされ、承認されている。CET 1、LR、
レバレッジ・エクスポージャー、TLAC、MREL、LCRおよびリスク・ウェイテッド・アセットの比率や指標は規制により定義づけ
られており、「金融機関および投資会社に対する健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号」(所要自己資本規制または
「CRR」)ならびに「金融機関の業務に対するアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性の監督に関するEU指令第
2013/36号」(所要自己資本指令改正または「CRD」)(最近の修正を含む。)における完全適用規則に基づいている。MREL
は、単一破綻処理メカニズム(SRM)規制と、単一破綻処理委員会(SRB)により都度伝えられる内容に基づいている。上述の
規制上の指標に加え、ドイツ銀行固有の内部リスク指標にECA、経済的資本およびsNLPがある。
普通株式等Tier 1比率
リスク・ウェイテッド・アセット合計
2020年12月31日現在:13.6% 2020年12月31日現在:3,290億ユーロ
2019年12月31日現在:13.6% 2019年12月31日現在:3,240億ユーロ
経済的適正自己資本比率 経済的資本合計
2020年12月31日現在:179% 2020年12月31日現在:286億ユーロ
2019年12月31日現在:163% 2019年12月31日現在:292億ユーロ
レバレッジ比率(完全適用ベース) レバレッジ・エクスポージャー
2020年12月31日現在:4.7% 2020年12月31日現在:10,780億ユーロ
2019年12月31日現在:4.2% 2019年12月31日現在:11,680億ユーロ
総損失吸収力(TLAC) 自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(MREL)
2020年12月31日現在(リスク・ウェイテッド・アセット・
2020年12月31日現在:10.67%
ベース):31.94%
2020年12月31日現在(レバレッジ・エクスポージャー・
2019年12月31日現在:11.57%
ベース):9.74%
2019年12月31日現在(リスク・ウェイテッド・アセット・
ベース):34.67%
2019年12月31日現在(レバレッジ・エクスポージャー・
ベース):9.62%
流動性カバレッジ比率 ストレスのかかった正味流動性ポジション(sNLP)
2020年12月31日現在:145% 2020年12月31日現在:430億ユーロ
2019年12月31日現在:141% 2019年12月31日現在:243億ユーロ
詳細については、「リスク・プロファイル」「リスク選好およびリスク能力」、「リスクおよび資本計画」、「ストレス・
テスト」、「再建および破綻処理計画」、「リスクおよび資本管理」、「資本、レバレッジ比率、TLACおよびMREL」(段階的
導入および完全適用による数値に関して)、「流動性カバレッジ比率」、ならびに「ストレス・テストおよびシナリオ分析」
の項を参照のこと。
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総合的なリスク評価
ドイツ銀行のリスク種類の分類法に反映される主要なリスク種類には、信用リスク(債務不履行リスク、格付遷移リスク、
取引リスク、決済リスク、エクスポージャー・リスク、カントリー・リスク、軽減策リスクおよび集中リスクを含む。)、
マーケット・リスク(金利リスク、外国為替リスク、エクイティ・リスク、信用スプレッド・リスク、コモディティ・リス
ク、クロス・アセット・リスクを含む。)、流動性リスク(短期流動性および資金調達リスクを含む。)、ビジネス・リスク
(戦略リスクおよび税務リスクを含む。)、クロス・リスク、風評リスクならびにオペレーショナル・リスク(コンプライア
ンス・リスク、法的リスク、モデル・リスク、情報セキュリティ・リスク、不正リスクおよびマネーロンダリング・リスクな
どの重要なサブ・カテゴリーを含む。)が含まれている。当行グループは、内部のガバナンスのプロセスならびにリスク管理
手法およびプロセスの使用を通じて、トップ・リスクおよび新たに発生しつつあるリスクの識別、評価および軽減を管理して
いる。識別および影響の評価に対する当行グループのアプローチは、これらのリスクによる当行グループの経営成績、長期戦
略目標および風評への影響を確実に軽減することを目的としている。重要なリスクの管理の詳細な情報については、「リスク
および資本管理」の項に記載されている。
当行グループの通常の分析の一環として、主要なポートフォリオ・リスクの感応度がボトムアップのリスク評価を用いてレ
ビューされ、トップダウンのマクロ経済および政治シナリオ分析によって補完される。この二方面からのアプローチにより、
当行グループのリスク・ポートフォリオおよび業務部門全体に影響を与えるリスク・ドライバー、ならびに特定のポートフォ
リオのみに関連するリスクを把握することが可能になる。
2020年初めより当行グループのマクロ経済ビジネスおよび事業環境はコロナウイルスのパンデミック一色となり、関連する
下振れリスクは年末まで上昇したままであった。2020年に主要先進国でGDPが大幅に低下したものの、その後、効果的なCOVID-
19ワクチンが広く利用可能になり、特に米国とEUの経済で追加の財政刺激策が提供されていることから、2021年の間に景気回
復が進むことが予想される。しかしながら、短期的な経済見通しでは、COVID-19の感染レベルの上昇、ロックダウン制限およ
び一層のリスク回避により、世界経済全体にわたって重大な下振れリスクが引き続き見られる。
COVID-19危機の大部分は前例のない性質のものであるため、しばらくの間、予測の不確実性は異常に高い水準で推移すると
予想される。銀行として当行グループが業務上用いる仮定は、COVID-19による不況が引き続き停滞をもたらし、ユーロ圏の低
金利環境が少なくとも数四半期続くというものである。主要中央銀行が経済支援のための十分な追加流動性を提供しているこ
とから、「低金利長期化(lower for longer)」の金利環境が激化し、当行グループの純利息収益およびその他の金利に敏感
なビジネスの活動に影響が及ぶ可能性がある。低金利長期化(lower for longer)は、投資家が利回りを求めるにつれ、市場
評価の上昇の下支えにもなっている。これにより、大幅な価格修正のリスクが高まり、市場がより不安定になる可能性があ
る。
パンデミックの余波の1つは、企業債務とソブリン債務の増加である。現在、資金繰り悪化や債務不履行のリスクは緩和的な
財政政策と金融政策の支援により部分的に軽減されているが、こうした支援が最終的に撤回されれば、時間の経過とともに信
用リスクの圧力を高める可能性がある。
COVID-19ワクチンの接種が成功裏に進み、大規模な金融・財政政策の支援による継続的な押し上げがあれば、予想される景
気回復およびリフレは中期的に大きく上振れする可能性がある。その結果、主要先進国の消費者物価と資産価格のインフレが
予想よりも大幅に加速する可能性がある。これにより当行グループの事業活動レベルおよび純利息収益がいくらか上振れする
可能性がある一方、債券利回りの無秩序で急激な上昇は、株式市場やその他の高価値リスク資産市場での下方修正を引き起こ
し、多額の債務を抱える顧客の信用リスクを増大させる可能性がある。
11月に新米国大統領としてジョセフ・R・バイデン氏が選出され、12月中旬にEUが多年度予算計画とそれに関連する復興・強
靭化ファシリティ(以下「RRF」という。)に合意し、英国とEUは移行期間が終了する年末を待たずに英国のEU離脱に伴う貿易
協定に合意するなど、政治的な不確実性は2020年の終わりにかけて間違いなく低下した。しかしながら、地域的なリスクは依
然として高まっており、例えば、米国社会における深い分断、国際貿易における緊迫した米中関係、香港での新しい国家安全
保障法の成立後の民衆運動、EU諸国での動き、英国とEUの間で進められている将来の関係に関する交渉などは注意深く監視す
る必要がある。当行の事業環境に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の地域的なリスクには、南シナ海および米国と中国との
間の台湾をめぐる緊張、ならびに(ウラン濃縮度の引き上げを進める最近の動きを受けて)イランの核開発計画をめぐり懸念
される中東での緊張の高まりが含まれる。
上述のリスクに加えて、当行グループは、相手先の債務不履行リスクまたは当行グループの信用およびマーケット・リス
ク・プロファイルに影響を及ぼす突然の市場ショックを含むがこれらに限定されない様々な財務リスク、ならびにオペレー
ショナル・インフラおよびITインフラ、取引処理および第三者のベンダー・リスクを含むがこれらに限定されない非財務リス
クにさらされている。
これらのリスクが当行グループの貸借対照表および収益性に及ぼす潜在的影響は、ポートフォリオの見直しとストレス・テ
ストを通じて評価される。ストレス・テストは、ドイツ銀行の戦略計画のレジリエンス・テストにも使用される。これらのテ
ストの結果は、現在利用可能な資本および流動性準備金と利用可能な軽減策を合わせれば、これらのリスクが想定通りに実現
した場合にこれらのリスクの影響を吸収することができることを示唆していた。当行グループのポートフォリオによるリスク
および資本ポジションに関する詳細は、「リスクおよび資本のパフォーマンス」の項に記載されている。
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リスク・プロファイル
以下の表は、信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよびビジネス・リスクについて計算された経
済的資本需要額により測定された、2020年および2019年12月31日現在の当行グループの総合的リスク・ポジションを示してい
る。当行グループは通常、総合的な経済的リスク・ポジションを算定するために、リスク種類間の分散効果を考慮している。
リスク種類別経済的資本需要額により測定された総合的リスク・ポジション
2019 年度から
2020 年度の増加(減少)
単位:百万ユーロ 2020 年 2019 年
単位:
(別途記載のものを除く。) 12 月31日現在 12 月31日現在
百万ユーロ 単位:%
11,636 10,757 879 8
信用リスク
10,894 11,767 -874 -7
マーケット・リスク
2,198 3,592 -1,394 -39
トレーディング・マーケット・リスク
8,696 8,175 521 6
トレーディング以外のマーケット・リスク
5,512 5,813 -301 -5
オペレーショナル・リスク
5,949 6,374 -425 -7
ビジネス・リスク
1
分散効果 -5,429 106 -2
-5,535
28,560 29,176 -616 -2
経済的資本 需要 額合計
1 信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスク(ビジネス・リスクのうちの大半を占めるリスク)間の
分散効果。
当行グループの2020年12月31日現在の経済的資本需要額合計は、2019年12月31日現在の292億ユーロから6億ユーロ、率にし
て2%減少し、286億ユーロとなった。
2020年12月31日現在の信用リスクの経済的資本需要額は、2019年度末現在から9億ユーロ、率にして8%増加した。この増加
は主に、COVID-19のパンデミックに関連した格付遷移と、回収リスクに関するモデル改善によるものであった。
トレーディング・マーケット・リスクの経済的資本需要額は、2019年度末現在の36億ユーロから減少し、2020年12月31日現
在では22億ユーロとなった。この減少は主に、とりわけ商業用不動産事業で顕著であったインベストメント・バンクの信用
ポートフォリオ水準の低下によるものであった。トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本需要額は、2019年12
月31日現在から5億ユーロ、率にして6%増加した。この増加は主に、流動性準備金ポートフォリオおよび株式報酬制度におけ
るマーケット・リスク・エクスポージャーの増加によるものであった。マーケット・リスクの経済的資本需要額は、現在はモ
ンテカルロ手法を用いて計算しているが、今後ヒストリカル・シミュレーション法に移行する予定である。
2020年12月31日現在のオペレーショナル・リスクの経済的資本使用額は、2019年12月31日現在の58億ユーロから3億ユーロ、
率にして5%減少し、合計55億ユーロとなった。この減少はオペレーショナル・リスクに対する当行グループのRWAの変動に
沿ったものであり、主に当行グループの資本モデルにインプットされる損失プロファイルの減少(予想損失の控除可能項目が
減少したこと、ならびにリスク選好の測定基準およびリスク評価のスコアがやや低下したことにより一部相殺されている。)
によるものであった。詳細については、「オペレーショナル・リスク管理」の項を参照のこと。
当行グループのビジネス・リスクに関する経済的資本に係る手法は、借換および風評リスクなどの標準的ではないリスク要
素も暗に含む戦略リスク、税務リスク、一時差異から発生するIFRSに基づく繰延税金資産関連のリスクに対する自己資本賦
課、ならびにソフトウェア資産関連のリスクに対して新たに導入された自己資本賦課を把握する。2020年12月31日現在のビジ
ネス・リスクは、2019年12月31日現在の64億ユーロから4億ユーロ、率にして7%減少し、59億ユーロとなった。この減少は、
主にドイツ銀行の改革が実行されたことと、それに伴い利益見通しが改善したことを反映している。また、この減少は、経済
的資本供給にソフトウェアを含めたことに伴うリスクを考慮に入れるために18億ユーロの自己資本賦課を導入したことによっ
て一部相殺された。税務リスクに関する経済的資本需要額およびIFRSに基づく繰延税金資産に対する自己資本賦課は、当年度
中安定していた。
信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスクの間の経済的資本使用額の分散効果は、主
に基礎となるリスク種類プロファイルの変動を反映して1億ユーロ減少した。
当行グループが事業活動を組み合わせていることは、当行グループの業務部門によって多様なリスクがとられていることに
つながる。当行グループはまた、グループ・レベルでのクロス・リスクの影響考慮前の各業務部門のリスク・プロファイルを
反映している、経済的資本の測定基準を通じて、それぞれのビジネス・モデルに特有の主要なリスクを測定している。
経済的資本によって測定された当行グループの業務部門のリスク・プロファイル
2020 年12月31日現在
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単位:百万
ユーロ
キャピタ
インベスト コーポレー
(別途記載の アセット・ ル・リリー
メント・ トおよび 合計
ものを除 コーポレー プライベー マネジメン ス・ユニッ
く。) ト・バンク バンク ト・バンク ト ト その他 合計 (%)
信用リスク 2,588 4,675 2,404 60 648 1,262 11,636 41
マーケット・
822 2,369 1,170 420 235 5,877 10,894 38
リスク
オペレーショ
482 2,169 646 284 1,930 0 5,512 19
ナル・リスク
ビジネス・リ
193 2,767 80 0 0 2,909 5,949 21
スク
1
分散効果
-469 -2,457 -534 -180 -982 -808 -5,429 -19
EC 合計 3,617 9,523 3,766 584 1,831 9,239 28,560 100
EC合計(%) 13 33 13 2 6 32 100 N/M
N/M -表記するに値しない。
1 信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスク(ビジネス・リスクのうちの大半を占める。)間の分散
効果。
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2019 年12月31日現在 1
単位:百万
ユーロ
キャピタ
インベスト コーポレー
(別途記載の アセット・ ル・リリー
メント・ トおよび 合計
ものを除 コーポレー プライベー マネジメン ス・ユニッ
く。) ト・バンク バンク ト・バンク ト ト その他 合計 (%)
信用リスク 2,417 4,064 2,181 71 859 1,164 10,757 37
マーケット・
539 3,563 1,827 456 464 4,920 11,767 40
リスク
オペレーショ
585 2,122 666 366 2,074 0 5,813 20
ナル・リスク
ビジネス・リ
195 4,914 71 0 20 1,174 6,374 22
スク
2
分散効果
-510 -2,460 -647 -224 -1,075 -619 -5,535 -19
EC 合計 3,226 12,203 4,097 668 2,343 6,639 29,176 100
EC合計(%) 11 42 14 2 8 23 100 N/M
N/M -表記するに値しない。
1 事業セグメントに配分されるリスク金額は、2020年12月31日現在の構造に従った比較数値を反映するよう修正再表示されている。
2 信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスク(ビジネス・リスクのうちの大半を占める。)間の分散
効果。
コーポレート・バンクのリスク・プロファイルは、トレード・ファイナンス、コマーシャル・バンク、キャッシュ・マネジ
メントの商品およびサービスの提供で占められている。経済的資本需要は主に信用リスクから生じており、トレード・ファイ
ナンスとコマーシャル・クライアンツ業務に起因している。コーポレート・バンクの経済的資本需要額は、マーケット・リス
クおよび信用リスクが上昇した結果、2019年度末から4億ユーロ増加した。マーケット・リスクの経済的資本需要額は、主に流
動性準備金ポートフォリオおよび株式報酬制度におけるエクスポージャーの増加により、2019年12月31日現在から3億ユーロ増
加した。2020年12月31日現在の信用リスクの経済的資本需要額は、主にグローバル・トランザクション・バンキングにおける
カウンターパーティ・リスクの上昇により、2019年度末から2億ユーロ増加した。これらの増加は、モデル改善の完全導入によ
り各部門のリスク・プロファイルの捕捉が改善したことを主因として、オペレーショナル・リスクの経済的資本需要額が2019
年度末から1億ユーロ減少したことによって相殺された。コーポレート・バンクにおけるビジネス・リスクの経済的資本需要額
は2019年度末と同水準であった。
インベストメント・バンクのリスク・プロファイルは、主にオリジネーション、ストラクチャリングおよびマーケット・
メーキング活動を支援するトレーディング業務から生じるあらゆる種類の主要リスクで占められる。インベストメント・バン
クの信用リスクは広く業務ユニットに跨っているが、特にグローバル・クレジット・トレーディング、金利およびレバレッジ
ド・デット・キャピタル・マーケッツにおいて顕著である。マーケット・リスクは、主にトレーディングおよびマーケット・
メーキング活動から生じている。インベストメント・バンクの残るリスク・プロファイルは、主に収益変動リスクを反映する
ビジネス・リスクによるものである。インベストメント・バンクの経済的資本需要額は、ビジネス・リスクおよびマーケッ
ト・リスクが低下したことを主因として、2019年度末から27億ユーロ減少した。ビジネス・リスクの経済的資本需要額は、当
行の利益見通しが改善されたことを主因として、前年度比で21億ユーロ減少した。マーケット・リスクの経済的資本需要額
は、とりわけ商業用不動産事業で顕著であった信用ポートフォリオ水準の低下に起因して、前年度比で12億ユーロ減少した。
ビジネス・リスクおよびマーケット・リスクの増加は、信用リスクおよびオペレーショナル・リスクの増加により一部相殺さ
れた。2020年12月31日現在の信用リスクの経済的資本需要額は、主に2020年度における債券取引活動が好調であったため、
2019年度末から6億ユーロ増加した。オペレーショナル・リスクの経済的資本需要額は、リスク選好の測定基準およびリスク評
価のスコアが低下したこと、ならびに部門間の再配分効果により、わずかに増加した。
プライベート・バンクのリスク・プロファイルは、ドイツのリテール顧客、インターナショナルのリテール顧客および法人
顧客ならびにウェルス・マネジメント顧客が生み出す信用リスクと、投資リスク、顧客預金のモデル化および信用スプレッ
ド・リスクからのトレーディング以外のマーケット・リスクで構成されている。プライベート・バンクの経済的資本需要額は
2019年度末から3億ユーロ減少した。この減少は主に、DB PFK AGとドイツ銀行AGの合併の一環としてDB PFKの流動性準備金
ポートフォリオをコーポレートおよびその他の業務部門に属するグループ財務部門に移管したことにより、マーケット・リス
クが低下したことに起因していた。この減少は、ポートフォリオの拡大、現在の市場環境における格付の低下および手法の変
更に起因する信用リスクの上昇により一部相殺された。オペレーショナル・リスクおよびビジネス・リスクの経済的資本需要
額は前年度末と同水準であった。
アセット・マネジメントは、受託資産運用会社として、顧客に代わって金銭を投資する。その企業活動は、市場、資金の流
出入および外国為替レートにおける変動にさらされている。経済的資本需要は主に、保証型商品および当行グループのファン
ドに対する共同投資から生じるトレーディング以外のマーケット・リスク、ならびにオペレーショナル・リスク事象から発生
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する。アセット・マネジメントの経済的資本需要額は、損失プロファイルの減少に起因してオペレーショナル・リスクが低下
したことを主因として、2019年度末から1億ユーロ減少した。
キャピタル・リリース・ユニットは、2019年度第3四半期に当該部門に移管された非戦略的資産および事業の清算および最終
決済を継続した。2020年度を通じて行われたリスク圧縮活動に伴い、2020年度における当該ユニットの経済的資本需要額は、
2019年度末から5億ユーロ減少した。
コーポレートおよびその他のリスク・プロファイルは、主に構造的外国為替リスク、年金リスクおよび株式報酬リスクによ
るトレーディング以外のマーケット・リスク、ならびにソフトウェア資産に関する新たな自己資本賦課に伴うビジネス・リス
クで構成されている。コーポレートおよびその他の経済的資本需要額は、主にソフトウェア資産関連のリスクを考慮に入れる
ことを目的とした前述の自己資本賦課の導入により、2019年度末から26億ユーロ増加した。
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リスクおよび資本のフレームワーク
リスク管理原則
当行グループのビジネス・モデルには固有のリスクが含まれる。リスクには財務リスクと非財務リスクがあり、オンバラン
スのリスクとオフバランスのリスクが含まれる。当行グループの目標は、株主、従業員、およびその他の当行に関係するス
テークホルダーの利益を考慮し、当行の利益のために持続可能な価値を創造することである。リスク管理フレームワークは、
当行グループが利用可能な資本および流動性の範囲内で、当行グループが予定しているリスク負担と実際のリスク負担をマネ
ジメント・ボードが表明したリスク選好に整合させることにより、この目的に寄与している。
当行グループのリスク管理フレームワークは、様々な要素から構成されている。各要素について原則および基準が設定され
ている。
『
- 組織構造は、すべてのリスク種類について役割と責任を明確に定義した、3つの防衛線(以下「3LoD」という。)モデルに
従ったものでなければならない。
- 第1の防衛線(以下「第1のLoD」という。)は、財務リスクか非財務リスクかにかかわらず、当該リスクが発生している
部門内でリスクを管理し、当該リスクについて説明責任を果たす、当行における役割を指す 。第1のLoDは、所定のリス
ク選好の範囲内でこれらのリスクを管理し、適切なリスク・ガバナンスおよびリスク文化を確立し、第2の防衛線(以下
「第2のLoD」という。)により定義されたリスク種類のフレームワークを遵守している。
-第2のLoDは、特定のリスク種類に関するリスク管理フレームワークを定義する、当行における役割を指す。第2のLoD
は、リスク種類のフレームワークの実施とリスク選好の遵守を独立した立場で評価し、検証している。また、リスクの
識別、評価および管理の方法に関して第1のLoDのアドバイザーとしての役割を担っている。
-第3の防衛線(以下「第3のLoD」という。)は、グループ監査部であり、リスク管理システムおよび内部統制システムの
整備、運用の有効性および効率の妥当性に関して独立した立場で客観的な保証を行うことについて、説明責任を有して
いる。
- すべての従業員は、自身をリスク・マネジャーと見なし、当行グループのリスク選好、リスク管理基準および価値観に
従って行動しなければならない。
- マネジメント・ボードによって承認されたリスク選好は、当行グループのすべてのレベルで適用し、遵守しなければなら
ず、違反した場合には相応の対応を伴う。
- リスクは識別し、評価しなければならない。
- リスクは、リスクの適切な軽減や効果的な内部統制システムを通じて、積極的に管理しなければならない。
- リスクは、承認されたモデルを用いた正確、完全かつ適時なデータを使用して測定し、報告しなければならない。
- 悪化シナリオに対するストレス・テストを定期的に実施し、適切な緊急時対応プランを確立しなければならない。』
当行グループは、すべての従業員が、自身の行動から生じる可能性のあるリスクを完全に理解して全体的な視点で捉え、そ
の結果を理解し、当行グループのリスク選好に照らしてそれらを適切に管理しなければならないという、強靭なリスク文化を
促進している。当行グループは、従業員が、当行グループの行動規範に沿った、強靭なリスク文化を支えるような方法で行動
することを期待している。これを促進するために、当行グループの方針は、負担したリスク(リスク選好に照らして負担した
リスクを含む。)を当行グループの業績評価および報酬プロセスにおいて考慮することを要求している。この期待は、ドイツ
銀行の全従業員を対象としたコミュニケーション・キャンペーンや必須の研修を通じて、引き続き強化されている。さらに、
当行グループのマネジメント・ボード・メンバーおよび上級管理職は、トップからの一貫した姿勢を支援するために頻繁に強
靭なリスク文化の重要性を伝えている。
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『
リスク・ガバナンス
当行グループの世界中の日々の業務は当行グループが業務を行うそれぞれの法域における関係当局によって規制および監督
されている。このような規制は、ライセンス付与、適正自己資本、流動性、リスクの集中、業務の遂行ならびに組織および報
告要求に重点を置いている。ドイツ銀行法およびその他の適用法令に当行グループが準拠していることを監視するために、共
同監督チームを通じて単一監督メカニズムに参加した、EU各国の管轄当局に関連する欧州中央銀行(以下「ECB」という。)
は、当行グループの主要な監督機関として協力して対応している。
いくつかの管理階層により団結したリスク・ガバナンスを行っている。
- スーパーバイザリー・ボードは、当行グループのリスク状況、リスク管理およびリスク統制(風評リスクに関連する項目
を含む。)ならびに重要な訴訟事件に関して、定期的に報告を受ける。スーパーバイザリー・ボードは特定のトピックに
対処するため様々な委員会を組織している(これらの委員会に関する詳しい内容については、コーポレート・ガバナン
ス・レポートの「マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボード」の「常設委員会」の項を参照のこと。)。
-リスク委員会の会議において、マネジメント・ボードは、リスク・エクスポージャーの現状および将来予測、リスク・
ポートフォリオ、リスク選好、リスク戦略、ならびにドイツ銀行AGのリスク状況の評価および監督に関連があると思わ
れる事項について報告する。また、法律または定款に従ってスーパーバイザリー・ボードの決議が必要な貸出金につい
ても報告する。リスク委員会は、全体的なリスク選好、集積されたリスク・ポジションおよびリスク戦略に関連する問
題に関してマネジメント・ボードに助言を行い、スーパーバイザリー・ボードがリスク委員会の活動を常に把握してい
るようにする。
-公正委員会は、数ある責任の中でも特に、当行の経済的に健全かつ持続的な発展に対する経営陣のコミットメントに関
連してマネジメント・ボードへの助言および監視を行い、法律上の要件、当局の規制およびリスク方針を含む社内方針
の遵守を向上させるマネジメント・ボードの取り組みを監視している。公正委員会はまた、当行グループの業務行動・
倫理規範をレビューし、要請があれば、リスク委員会が当行グループの法的リスクおよび風評リスクを監視および分析
するための支援をする。
-監査委員会はとりわけ、リスク管理システム(特に内部統制システムおよび内部監査システム)の有効性について監視
する。
- マネジメント・ボードは、法律、定款および規約を遵守しつつ、当行グループの利益のために(すなわち株主、従業員お
よび当行グループに関連するその他のステークホルダーの利益を考慮に入れて)持続可能な価値を創造することを目的と
した、ドイツ銀行グループの経営に対して責任を負っている。マネジメント・ボードは、適切かつ有効なリスク管理を網
羅する適切な事業組織を確立し、法律上の要件および社内のガイドラインを遵守する責任を負っている。マネジメント・
ボードは、重要なリスクおよび自己資本関連の問題のレビューおよび決定を行う中心的なフォーラムとしてグループ・リ
スク委員会(以下「GRC」という。)を設置した。GRCは通常、週に一度開催される。GRCは、一部の役割を個人や小委員会
に委任している。GRCおよびその小委員会については以下に詳述されている。
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ドイツ銀行グループのリスク管理ガバナンス構造』
『
以下の機能委員会がドイツ銀行のリスク管理の中核をなしている。
- グループ・リスク委員会(GRC)には様々な役割と特別な権限があり、これには、新規のまたは重要な変更が行われたリス
クおよび資本モデルの承認、ならびにリスクの一覧、ハイレベルなリスク・ポートフォリオ、リスク・エクスポージャー
の変動ならびに内部および規制上のグループ全体のストレス・テストの結果のレビューが含まれる。さらに、GRCは、主要
なリスク管理方針、グループ・リスク選好ステートメント、グループ再建計画および緊急時資金調達プラン、包括的なリ
スク選好パラメータ、ならびに再建や上申に係る指標など、マネジメント・ボードの承認が必要な事項のレビューと提言
も行う。GRCは、グループ全体のリスクおよび資本計画プロセスにおけるマネジメント・ボードの補佐も行う。
-非財務リスク委員会(NFRC)はドイツ銀行グループの非財務リスク管理を監視、統治および調整し、当行グループの主
要な非財務リスク(倫理違反リスクや金融犯罪リスクを含む。)のリスク横断的で全体的な視点を確立している。非財
務リスクに関するリスク選好許容度のフレームワークを定義づけ、非財務リスクのオペレーティング・モデルの有効性
(業務部門と統制機能の間の相互依存を含む。)を監視およびコントロールすること、ならびに新たに発生しつつある
当行グループに関連する非財務リスクの進展を監視することを課されている。
-グループ風評リスク委員会(GRRC)は風評リスク管理の監視、統治および調整に係る責任を有し、振り返りおよび学習
のプロセスを提供している。リージョナル風評リスク委員会(RRRC)から上申されたすべての風評リスクの事案、およ
び各業務部門、管理部門または地域の管理職が不服を申し立てたRRRCの決定についてレビューし、判断をする。グルー
プ全体の風評リスク問題に関する指針を提供しており、慎重に扱うべきトピックについてはドイツ銀行グループの適切
なレベルに伝達している。GRRCの小委員会であるRRRCは、マネジメント・ボードに代わり、各地域における風評リスク
管理の監視、統治および調整に係る責任を有している。
-エンタープライズ・リスク委員会(ERC)は、様々なリスク項目からリスクの専門家を集め、企業全体のリスクの傾向、
事象およびリスク横断的なポートフォリオに重点的に取り組む義務を負い設置されたものである。その義務の一環とし
て、ERCは、企業のリスク一覧、特定の国および業界の限界値の引き上げ、より厳格なグループ全体のストレス・テスト
およびリバース・ストレス・テストのシナリオ・デザインの概要の承認を行う。また、リスク選好度に照らしたグルー
プ全体のストレス・テストの結果、リスクの見通し、新たに発生しつつあるリスク、ならびに企業全体のリスクに影響
を及ぼすトピックについて、レビューを行う。
-商品ガバナンス委員会は、商品のライフサイクルを通じて商品および取引に関連する主要な財務および非財務リスクの
全体的かつリスク横断的な視点を確立することにより、当行グループの商品ガバナンスにおける適切な監視、統治およ
び調整を確実に行う義務を有している。
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- 財務資源管理評議会(FRMC)は、マネジメント・ボードから権限を委譲された最高財務責任者と最高リスク責任者が議長
を務め、当行の金融危機管理を監督する特別ガバナンス機関である。FRMCは、緊急時資金調達プランおよびグループ再建
計 画の両方について実施を監督する単一の評議会を開催する。この評議会は、資本または流動性ストレスについて、新た
に発生しつつある、または実際に発生した際に取るべき軽減措置について提言を行う。具体的には、FRMCは、ストレス・
シナリオを想定して資本および流動性のポジションを分析し、資本および流動性に関連する事項について提言を行い、意
思決定の確実な実行を図っている。
- グループ資産負債管理委員会は、マネジメント・ボードにより設置された。その任務は、マネジメント・ボードが設定し
た包括的なリスク選好の範囲内で、当行の貸借対照表および財務資源の調達と運用を最適化することである。
マネジメント・ボードのメンバーである当行グループの最高リスク責任者(CRO)は、流動性リスク、信用リスク、マーケッ
ト・リスク、ビジネス・リスクおよび非財務リスク(風評リスク、ITリスク、法的リスク、コンダクト・リスク、コンプライ
アンス・リスクおよび規制リスクを含む。)の適切な識別、測定、監視、軽減および報告を伴うリスク管理フレームワークの
整備に関して、グループ全体、上記の部門別に責任を有している。ただし、特定のリスクに関するフレームワークは、事業配
分計画に従って他の部門が確立する。
CROはCRO機能に対する直接的な管理責任を有している。CRO機能におけるリスク管理および統制業務は通常、以下の管理に重
点を置いた、特化したリスク管理ユニットに割り当てられている。
- 特定のリスク種類
- 特定の事業におけるリスク
- 特定の地域におけるリスク
これらの特化したリスク管理ユニットは通常、以下の中核的業務を担っている。
- マネジメント・ボードが設定した、業務部門で適用されているフレームワーク内で、GRCの設定したリスク選好と整合させ
る。
- 各部門の業務に適切なリスクおよび資本管理の方針、手続および手法を決定し導入する。
- リスク限度枠を設定し、承認する。
- ポートフォリオを定期的に見直し、リスク・ポートフォリオが許容パラメータ範囲内に入るように維持する。
- 各部門に適切なリスクおよび資本管理基盤およびシステムを開発し導入する。
コーポレート部門の最高リスク責任者は、それぞれの業務の総体的観点から、業務部門の戦略、リスク意識および所有なら
びにリスク選好の遵守を検証して影響を及ぼす。
エンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)機能は、当行グループ全体および部門レベルのすべてのリスクが確実に識
別され、所有され、重要性の観点で評価されることを目指し、銀行全体のリスク管理フレームワークを設定している。ERMはま
た、企業全体のリスク情報と集中を集約および分析する責任も有しており、これには、十分な情報を得た上で当行の資源の有
効利用に関する戦略的意思決定が行われるよう支援するためにポートフォリオのリスク/リターンのプロファイルをレビュー
することが含まれる。ERMは以下のことを行う権限を有する。
- グループ・レベルで企業全体のリスク選好(リスク種類、部門、事業および法人全体に対する選好の適用方法に関する枠
組みおよび手法を含む。)を管理する。
- 意思決定の支援として企業全体のリスクの透明性を高めるため、リスクを統合し集約する。
- 将来を見据えたストレス・テストを実施し、当行グループの再建計画を管理する。
- リスク管理フレームワークの有効性を管理し向上させる。
コンプライアンス部は、規則および規制の遵守を推進ならびに強化するフレームワークを確立することにより、当行の銀行
免許を保護している。コンプライアンス部は、コンプライアンス・リスク・コントロール・フレームワークの設計の妥当性と
有効性に関して独立した立場でマネジメント・ボードに客観的な保証を提供する。
金融犯罪対策(AFC)は、マネーロンダリング、テロの資金調達およびその他の犯罪行為(不正、賄賂の授受および汚職行為
を含むがこれらに限定されない。)を防ぎ、金融および貿易制裁の遵守を確実にするためのフレームワークを設定している。
上記の機能は、CROに報告する系統を有している。
当行グループの財務部とリスク部は、互いに、また当行グループの業務部門からも独立して活動しながら、当行グループが
引き受けたリスクを数値化および検証する共同責任を負っている。』
リスク選好およびリスク能力
リスク選好は、当行グループがその戦略目標を達成するために引き受ける準備のある、全体的なリスク水準およびリスク種
類を示しており、定量的指標および定性的記述の組み合わせとして定義される。リスク能力は、当行グループの資本および流
動性基盤、リスク管理および統制能力ならびに当行グループの規制上の制約に照らして当行グループが引き受け可能な最大水
準のリスクとして定義されている。
リスク選好は、当行グループのリスク戦略および計画を用いた事業計画プロセスに不可欠な要素であり、リスク、資本およ
び業績目標の適切な調整を促進し、一方で同時に財務リスクおよび非財務リスクの両方についてリスク能力およびリスク選好
の制約を考慮する。当行グループはまた、当計画が当行グループのリスク選好およびリスク能力を遵守しているかどうかにつ
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いて、ストレス下の市場状況においてテストする。トップダウンによるリスク選好は、事業機能からのボトムアップによる計
画に関するリスク負担を制限する役割を果たしている。
マネジメント・ボードは、当行グループのリスク選好およびリスク能力と、当行グループの戦略、事業および規制環境なら
びにステークホルダーの要求との整合性を確保する目的で、リスク選好およびリスク能力を年1回、またはリスク環境に予期せ
ぬ変動が生じた場合にはより頻繁に、レビューのうえ承認している。
当行グループは、リスク選好およびリスク能力を決定するため、将来を考慮した基準で異なるグループ・レベルのトリガー
および限界値を設定し、追加措置のための上申要件を定めている。当行グループは、当行グループがさらされている重要なリ
スクに対し感応的で、財務健全性の重要な指標として機能することが可能なリスク指標を指定している。これに加えて、当行
グループはリスクおよび再建管理ガバナンス・フレームワークをリスク選好フレームワークと結び付けている。
当行グループのリスク選好および戦略ならびにその監視と比較した当行グループのリスク・プロファイルに関する報告書
は、マネジメント・ボードに定期的に提示される。当行グループに求められるリスク選好が違反している場合には、所定の上
申ガバナンス・マトリックスが適用されるため、これらの違反は各委員会に対して明らかにされる。
リスクおよび資本計画
戦略的および資本計画
当行グループは、グループとしてのおよび当行グループの業務分野のための将来の戦略的方向性の進展を計画する、年次の
統合された戦略的計画プロセスを実施している。戦略的計画は、リスク・リターンの検討に基づく資本、資金調達およびリス
クに関する総体的な見通しを作成することを目的としている。このプロセスは当行グループの長期戦略目標を測定可能な短中
期財務目標に落とし込み、年度中の業績の監視および管理を可能にする。そのため、当行グループは、持続可能な業績を達成
するために関連するリスクおよび利用可能な資本資源の配分を検討することによって成長のための選択肢を識別することを目
標としている。リスク特有のポートフォリオ戦略は、このフレームワークを補完し、ポートフォリオ・レベルでのリスク戦略
の詳細な実施を可能にし、リスクの集中を含むリスクの詳細に対処することを可能にする。
戦略的計画プロセスは、トップダウンの目標設定およびボトムアップの具体化の2段階で構成されている。
第1段階のトップダウンの目標設定では、当行グループの主要な損益目標(収益および費用を含む。)、資本供給、資本需要
ならびにレバレッジ、資金調達および流動性が、グループおよび主要な業務分野に関して協議される。このプロセスにおい
て、翌5年間の目標は、当行グループの世界のマクロ経済見通しおよび予想される規制上のフレームワークに基づく。その後、
当該目標はマネジメント・ボードによって承認される。
第2段階では、詳細な業務ユニットの計画によるボトムアップからトップダウンの目標が具体化される。これは、初年度は月
次の事業計画で構成され、2年目および3年目は四半期ごとに計画され、4年目および5年目は年間計画となっている。提案され
たボトムアップの計画は、財務部およびリスク部によりレビューおよび説明が求められ、個別に業務リーダーと協議される。
その結果、業務の詳細が検討され、当行グループの戦略の方向性に従って具体的な目標が決定される。ボトムアップの計画に
は、地域のリスクおよび資本水準をレビューするため主要な法人の目標が含まれている。ストレスのかかった市場状況も考慮
するため、ストレス・テストが戦略的計画を補完する。
その結果作成された戦略的および資本計画は、協議および承認のためにマネジメント・ボードに提示される。最終的な計画
はスーパーバイザリー・ボードに提示される。
戦略的および資本計画は、欧州における強い基盤と世界的なネットワークを有するドイツにおける有数の銀行になるという
当行グループのビジョンを支援するために策定され、以下を確実に行うことを目的としている。
- 全業務分野およびユニットにわたりバランスのとれたリスク調整後の業績。
- リスクの集中に重点を置く高度なリスク管理基準。
- 規制上の要件の遵守。
- 堅固な資本および流動性ポジション。
- 流動性リスク選好および規制上の要件の枠内での業務計画を可能にする、安定的な資金調達および流動性戦略。
戦略的および資本計画のプロセスにより、当行グループは以下のことが可能となる。
- 収益、主要なリスクおよび適正自己資本の目標を、当行の戦略上の焦点および事業計画を考慮して設定する。
- 内部および外部の要件に関し、当行グループの適正自己資本を評価する(すなわち、経済的資本および規制自己資本)。
- 資本需要、資本供給および流動性への影響を評価するために、適切なストレス・テスト分析を適用する。
外部に伝達されるすべての財務上の目標は適切な経営委員会において継続ベースで監視される。予測される目標からの不足
額は、当行グループの目標を達成する軌道を確実に維持できるように、戦略を緩和する可能性とともに協議される。戦略的お
よび資本計画の修正はマネジメント・ボードによって承認されなければならない。対外的に明らかにしたソルベンシー目標を
達成することは、当行グループが、国内の監督者により示されたソルベンシーに関連するグループの監督レビューおよび評価
プロセス(SREP)の要求を遵守していることも確実にする。
2019年12月9日に、ドイツ銀行はECBから、2019年度のSREPの結果を受けて2020年1月1日より適用される2020年度の健全な最
低所要自己資本に関する決定について通知を受けた。当該決定により、2016年度の最初のSREP評価以降のドイツ銀行の比率の
改善が認められた。これにより、2020年1月1日より、ECBの第2の柱の要件(P2R)ではRWAが2.75%から2.50%に引き下げられ
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た。その結果、ドイツ銀行は連結ベースで、最低11.58%のCET 1比率を維持することを要求された。当該CET 1所要自己資本
は、4.50%の第1の柱の最低所要自己資本、引き下げられた2.50%の第2の柱の要件(SREPアドオン)、2.50%の資本保全バッ
ファー、 2020年1月1日現在において0.08%(年間を通じて変更される可能性がある。)のカウンターシクリカル資本バッ
ファーおよび2.00%のG-SIIバッファー要件で構成される。したがって、2020年度に要求されるドイツ銀行のTier 1資本比率は
13.08%となり、自己資本合計比率は15.08%となった。
2020年3月12日に、ECBはCOVID-19のパンデミックに対応する様々な監督措置を公表した。これに関連して、ドイツ銀行はECB
より、2020年3月12日から施行される欧州議会の指令(EU)第2019/878号(CRDV)の第104a条を実施する決定について通知を受け
た。この決定はドイツ銀行に対し、2.50%の第2の柱の要件(SREPアドオン)(変更なし)、最低56.25%のCET 1比率、最低
18.75%のその他Tier 1資本比率および最低25%のTier 2資本比率を満たすことを要求している。2020年12月31日現在、ドイツ
銀行は連結ベースで、最低10.42%のCET 1比率、最低12.39%のTier 1資本比率および最低15.02%の自己資本合計比率を維持
する必要がある。当該CET 1所要自己資本は、4.50%の第1の柱の最低所要自己資本、1.41%の第2の柱の要件(SREPアドオ
ン)、2.50%の資本保全バッファー、0.02%のカウンターシクリカル資本バッファー(年間を通じて変更される可能性があ
る。)、ならびに2.00%のG-SII/O-SIIバッファー(いずれか高い方)で構成される。したがって、Tier 1所要自己資本には、
1.50%のTier 1最低所要自己資本と0.47%の第2の柱の要件が追加で含まれ、総所要自己資本には、2.00%のTier 2最低所要自
己資本と0.63%の第2の柱の要件が追加で含まれる。また、ECBはドイツ銀行に対し、追加的な第2の柱のCET 1の資本アドオン
(一般に「第2の柱のガイダンス」と呼ばれる。)をドイツ銀行が維持することを期待している旨、また、これはあくまでガイ
ダンスとみなされ、更なる通知があるまではこのガイダンスへの違反により資本健全化計画の提出またはCET 1資本を再構築す
る方策の実行が要求されることはない旨を直接通知した。ECBはさらに、この財政難の期間が過ぎれば、各銀行にはバッファー
再構築のための十分な時間を与えられると通知した。
2020年12月に、ECBはドイツ銀行に対し、これらの資本要件は2021年も変わらず、2020年度のSREPに含まれる要件がアップ
デートされることもないことを通知した。2020年度のSREPについては、パンデミックとそれにより生じている特段の経済状況
と財政状況を鑑み、また2020年4月22日のEBAの声明にも沿うように、ECBは「実用的アプローチ」を採用している。これに基づ
いて、2020年のサイクルで新しい決定が公表されることは基本的になく、2019年度のSREPの決定(2020年3月12日に公表された
上述の追加的監督措置により修正されている。)が引き続き適用される。
2021年中に、ドイツ銀行は、COVID-19のパンデミックにより2020年から延期されていたEBAストレス・テスト2021に参加する
予定である。ECBは、ECBの標準的な手続に従って、2021年度のSREP評価で第2の柱のガイダンスにおける水準を再検討する際の
インプットとして悪化シナリオでの定量的なパフォーマンスを考慮し、第2の柱の要件を総体的にレビューする際の1つの側面
として定性的なパフォーマンスを考慮する。公表されたマクロ経済悪化シナリオと市場のショックからわかるように、銀行セ
クターは、これまでに実施された欧州の規制上のストレス・テストの中で最も厳しいシナリオに対してテストされることにな
る。
金融安定理事会は2019年に、当行のG-SIIバッファーを2021年1月1日より1.5%に引き下げると発表した。しかしながら、O-
SIIバッファーは2.0%のままであるため、この発表による当行に影響を与える資本要件の変更はない。
内部自己資本評価プロセス
ドイツ銀行の内部自己資本評価プロセス(ICAAP)は、ドイツ銀行が継続的にさらされているリスクをカバーするのに十分な
資本を維持していることを確保する、十分に確立された複数の要素から構成されている。
- リスクの識別および評価:リスク識別プロセスは、ICAAPの基礎を形成し、これにより当行グループのリスク一覧が作成さ
れる。識別されたすべてのリスクについて、その重要性が評価される。詳細は「リスクの識別および評価」の項に記載さ
れている。
- 資本需要/リスク測定:リスク測定手法およびモデルは、資本により十分に制限することができないリスク(流動性リス
ク等)を除く、すべての重要なリスクをカバーするのに必要な規制自己資本需要および経済的資本需要を定量化するため
に適用されている。詳細は「リスク・プロファイル」および「資本、レバレッジ比率、TLACおよびMREL」の項に記載され
ている。
- 資本供給:資本供給の定量化とは、予想外の損失を吸収するために利用可能な資本資源の定義を指す。詳細は「資本、レ
バレッジ比率、TLACおよびMREL」ならびに「経済的適正自己資本」の項に記載されている。
- リスク選好:ドイツ銀行は、その戦略目標を達成するために引き受ける準備のあるリスク水準を表す、一連の定性的記
述、定量的指標および限界値を設定している。限界値の違反は、適正自己資本を守る目的で管理活動を発動する、専用の
ガバナンス・フレームワークの対象となる。詳細は「リスク選好およびリスク能力」ならびに「主要なリスク指標」の項
に記載されている。
- 資本計画:適正自己資本の指標に対する当行のリスク選好の限界値は、戦略的計画において将来的に適正自己資本を守る
ために満たさなければならない限界を構成している。詳細は「戦略的および資本計画」の項に記載されている。
- ストレス・テスト:当行の強靭性と全体的な実行可能性を証明するために、資本計画の数値も様々なストレス・テスト・
シナリオの下で考慮される。また、規制適正自己資本および経済的適正自己資本の指標も、仮想ストレス・シナリオでの
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ドイツ銀行の資本ポジションを常に評価し、ストレス下の脆弱性を検出するために、年間を通じて定期的なストレス・テ
ストの対象となっている。詳細は「ストレス・テスト」の項に記載されている。
- 適正自己資本の評価:適正自己資本は年間を通じて継続的に監視されているものの、ICAAPは専用の年間自己資本比率評価
(CAS)を用いて結論を出している。この評価は、特定の結論および将来的に適正自己資本を守るために取るべき管理活動
に関連付けられている、ドイツ銀行の適正自己資本に関するマネジメント・ボードの声明で構成されている。
ICAAPの一環として、ドイツ銀行は規範的内部視点と経済的内部視点とを区別している。規範的内部視点とは、資本関連のす
べての法的要件および監督当局からの要求をベースラインおよび悪化シナリオにおいて継続的に達成する能力の複数年にわた
る評価を指す。経済的内部視点とは、内部経済的資本需要モデルと内部経済的資本供給の定義を用いて適正自己資本を目指す
内部プロセスを指す。どちらの視点も、継続的にドイツ銀行の継続性を維持することに重点を置いている。
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ストレス・テスト
ドイツ銀行は、内部および外部のストレス・テスト要件および外部から課されるストレス・テスト要件を満たすためにスト
レス・テスト・フレームワークを設定している。内部のストレス・テストは、社内で開発された手法に基づいており、(リス
ク種類ごと、かつリスク横断的な)様々なリスク管理手法においてその結果が使用されている。内部のストレス・テストは、
当行グループのリスク・フレームワークの不可欠な一部をなしており、従来のリスク指標を補完している。リスク横断的なス
トレス・テストのフレームワークである、グループ全体のストレス・テスト・フレームワーク(GWST)は、様々な銀行管理プ
ロセス、特に、戦略的計画策定プロセス、ICAAP、リスク選好フレームワークや資本配分に利用されている。逆境下での当行グ
ループの資本計画の実行可能性を評価するため、ならびにリスク選好、事業戦略、資本計画およびストレス・テスト間の明確
なつながりを実証するために、資本計画のストレス・テストが実施される。規制上のストレス・テスト(例えば、EBAストレ
ス・テスト、米国ベースのCCAR(包括的資本分析およびレビュー)ストレス・テスト)は、規制当局が定めるプロセスおよび
手法に厳格に従っている。
当行グループの内部ストレス・テストは、当行グループのリスク・プロファイルおよび財政状態に係る厳しい景気低迷なら
びに逆境下での銀行特有の事象の影響を評価するために定期的に実施されている。当行グループのストレス・テストのフレー
ムワークは、様々な重大度および地域に対応する、通常の感応度に基づく、シナリオ・ベースのアプローチで構成されてい
る。当行グループはすべての重要なリスク種類をストレス・テスト活動に含めている。これらの分析は、ポートフォリオおよ
び国特有の下振れリスク分析ならびに年次のリバース・ストレス・テストおよびグループ・レベルまたは法人レベルで規制当
局により要求される追加のストレス・テストのような更なる規制上の要件によって補完される。当行グループの手法は、仮定
されたストレス・シナリオの影響を正確に捕らえているか否かをレビューするため、ドイツ銀行の内部検証チーム(モデル・
リスク管理部)から定期的な調査を受ける。
当行グループのリスク横断的なストレス・テストの初期段階は、事業専門家と協力してERMリスク・リサーチによりマクロ経
済の低迷シナリオを定義することから構成される。ERMリスク・リサーチは世界中の政治および経済の推移を監視しており、潜
在的に有害なシナリオを識別するマクロ経済ヒートマップを維持している。定量的モデルおよび専門家の判断に基づき、為替
レート、金利、GDP成長率または失業率のような経済パラメータが、当行グループの事業への影響を反映するために適宜設定さ
れる。シナリオ・パラメータは、リスク・ユニットにおいて特定分野の専門家による特定のリスク・ドライバーに置き換えら
れる。当行グループのストレス・テストのための内部モデルのフレームワークに基づき、リスク・ウェイテッド・アセット、
損益への影響およびリスク種類ごとの経済的資本等の主要な測定基準がストレス下で算定される。これらの結果はグループ・
レベルで集約され、ストレス下におけるCET 1比率、ECA比率、MREL比率およびレバレッジ比率等の主要な測定基準が算定され
る。流動性カバレッジ比率(LCR)や流動性準備金に対するストレスの影響も考慮される。内部ストレス・テストのタイム・ホ
ライズンは、使用事例やシナリオの前提により1年から5年の間である。エンタープライズ・リスク委員会(ERC)は最終的なス
トレス結果のレビューを行う。これらの結果を当行グループの所定のリスク選好と比較し、一定の限度枠を超える場合には、
ERCは、全体的な戦略的および資本計画と整合した、ストレスの影響を和らげるための特定の軽減措置も検討する。また、この
結果は、危機の際の当行の回収可能性に関して重要な再建計画に織り込まれる。この結果は、特定の業務の脆弱性に対する重
要な知見を提供し、当行の全体的なリスク・プロファイルの評価に貢献するものであることから、最高水準の注意を喚起する
ためにマネジメント・ボード以下上級管理職に提出される。
2020年度に実施されたグループ全体のストレス・テストが示唆するところによると、当行の資本はグループ再建計画に定義
される利用可能な軽減策と合わせた場合、内部で設定されたストレスの撤退水準に達している。
リスク横断的リバース・ストレス・テストは、GWSTフレームワークを活用し、通常、当行グループのビジネス・モデルに関
して、当行グループが存続不可能になるシナリオを決定することにより年次で実施される。このようなリバース・ストレス・
テストは、リスク種類別に監視されているトップ・リスクをもとに、仮想のマクロ経済シナリオとそれを補強する固有の事象
に基づくものである。当行が存続不可能になるような仮想シナリオと現在の経済環境との比較を踏まえ、当行グループはこの
ような仮想のストレス・シナリオが発生する可能性は極めて低いと考えている。このことから、当行グループの事業の継続性
はリスクにさらされていないと当行グループは考えている。
2020年度において、当行グループは以下のイニシアチブを通じてフレームワークを一層強化した。
- 内部のストレス・テストのベースライン・シナリオに関して、「コンセンサス」に基づくマクロ経済予測を導入し、実施
すること。
- 二次的効果をより適切に捕捉するため、ストレス・テストのプラットフォームを資本計算ツールと連動させること。
すべての重要なリスク種類および主要な収益の流入出を含めるGWSTに加え、当行グループは、規制上の要件に従って、すべ
ての関連リスク指標に関する個別のストレス・テスト・プログラムを整備している。関連するストレス・テスト・プログラム
については、個々のリスク管理手法を記述する項を参照のこと。
また、ドイツ銀行は、米国ドッド=フランク法に従って実施された米国ベースのCCARストレス・テストにも参加した。連邦
準備制度理事会(FRB)は、DB USA CorporationおよびDWS USA Corporationが提出した資本計画に異議はないことを公表し
た。
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ドイツ銀行グループのGWSTフレームワーク
リスクの測定および報告システム
当行グループのリスク測定システムは、信用リスク、マーケット・リスク、流動性リスク、クロス・リスク、ビジネス・リ
スク、オペレーショナル・リスクおよび風評リスクに関し、規制上の報告および外部開示ならびに内部経営管理報告に利用さ
れている。リスク・インフラは、関連する法人企業および業務部門を包含し、リスク・ポジション、適正自己資本および限度
枠、限界値または目標値の利用について関連機能に対し定期的にまたは特別に行われる報告のための基礎を提供している。財
務部およびリスク部内に設置されたユニットが、リスク関連データの十分な質および統一性を確保しながら、リスクの測定、
分析および報告を行う責任を引き受けている。当行グループのリスク管理システムは、リスクに基づく監査アプローチに従っ
てグループ監査部によってレビューされている。
ドイツ銀行の報告は、ドイツ銀行のリスク管理アプローチの不可欠な部分であり、グループ・レベルおよび重要な法人企業
に関する一貫した情報、ならびにリスク種類、業務部門および重要な業務ユニット別の内訳を提供する組織設定と一致してい
る。
以下の原則は、ドイツ銀行の「リスクの測定および報告」の実務を手引きするものである。
- ドイツ銀行は、リスク選好およびリスクと経済価値に関する検討に照らして取られたリスクを、当行グループ、業務部
門、重要な業務ユニット、重要な法人企業、リスク種類、ポートフォリオおよび相手先といった当行グループ全体の様々
なレベルで監視する。
- リスク報告は正確、明確、有用かつ完全であることが求められ、重要な財務および非財務リスクに関する当行のリスク・
プロファイルが明確に理解されるような簡潔な方法で情報を伝えるために、調整された有効なリスク・データを伝達しな
ければならない。
- エンタープライズ・リスク委員会(ERC)やグループ・リスク委員会(GRC)などの上級リスク委員会、ならびにリスクお
よび資本管理に責任を負うマネジメント・ボードは、定期的に報告を受ける(必要に応じて臨時報告も受ける。)。
- ドイツ銀行の専任チームは、重要な財務および非財務リスクを積極的に管理する。また、リスクの事前識別と管理を可能
にし、特定のリスク種類における、および複数のリスクにわたる過度の集中を回避するために(クロス・リスクの観
点)、必要な経営情報が用意されていることを確保しなければならない。
前述の原則を適用するにあたり、ドイツ銀行はすべてのリスク報告の共通基盤を維持しており、ドイツ銀行が一貫した情報
(精度と利用者視点によってのみ異なる。)を提供できるようにするための分離された報告努力を最小限に抑えることを目指
している。
当行は、規制上の報告および外部開示ならびにリスクおよび重要なリスク種類に関する内部経営管理報告を支援する当行グ
ループのリスク測定システムにおいて、多くの指標を特定している。ドイツ銀行は、こうした指標のうち、当行が選好、限度
枠、限界値または目標をグループ・レベルで設定した中で最も重要なもの、および/または議論や意思決定のために上級管理
職に日常的に報告されるものを「主要なリスク指標」に指定している。特定された主要なリスク指標には、適正自己資本およ
び流動性に関する指標が含まれる。詳細は、「主要なリスク指標」の項に記載されている。
多くの報告書が当行全体で使用されているが、ドイツ銀行は、上級管理職へのリスク情報の提供を通じてドイツ銀行のリス
ク管理フレームワークを支え、関連する統治機関による当行のリスク負担業務の効果的な監視、誘導およびコントロールを可
能にするために重要なものを「主要なリスク・レポート」に指定している。
ドイツ銀行の中央のガバナンス組織に当行グループのリスク・プロファイル関連の情報を提供するために用いる、リスクお
よび資本管理に関する主要な報告書は、以下のとおりである。
- 月次のリスクおよび資本プロファイル(RCP)レポートはクロス・リスクに関する報告書であり、ドイツ銀行のリスク・プ
ロファイルの包括的見解を示すものである。このレポートは、ERC、GRCおよびマネジメント・ボードを経てスーパーバイ
ザリー・ボードのリスク委員会にも提出される。RCPには、リスク種類ごとの事業別の概要および企業全体のリスク問題が
含まれている。また、重要なグループ・リスク選好の測定基準やその他の重要なポートフォリオのリスク種類管理の測定
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基準、ならびにリスクの進展に関する最新情報(特に注目される分野を取り上げ、対応するリスク管理戦略に関する最新
情報も提供している。)も含まれている。
- 週次のリスク・レポート(WRR)は、主要なリスク分野全般のハイレベルかつ時局的な問題を網羅する週次の報告書であ
り、毎週金曜日にERC、GRCおよびマネジメント・ボードのメンバーを経てスーパーバイザリー・ボードのリスク管理委員
会メンバーにも提出される。WRRは解説が個別の項目に対応していることや、よりボラティリティの高いリスク指標に注目
したテーマを対象とすることを特徴とする。
- グループ全体のマクロ経済のストレス・テストは通常、四半期ごとに2回(または必要に応じてそれ以上の頻度で)実施さ
れる。それらはERCに報告され、そこで議論され、必要と思われる場合にはGRCに上申される。ストレスのかかった重要業
績評価指標は、グループ・リスク選好の限界値に対してベンチマークされる。
上記の報告書は、ドイツ銀行のリスク・プロファイルをグループ・レベルで総体的に監視およびレビューするために使用さ
れているが、リスク・プロファイルの監視およびコントロールのために使用される他の補完的な標準および特別の経営管理報
告書(リスク種類別またはフォーカス・ポートフォリオ別の報告書を含む。)もある。
再建および破綻処理計画
銀行再建および破綻処理指令(BRRD)は、新たな金融危機の可能性の低減、ストレス下における金融機関のレジリエンス強
化および最終的には納税者の資金を毀損することなく長期的な金融制度の安定性を支えるために2014年に導入され、2019年に
更新された。
BRRDおよび関連するドイツ法であるドイツ再建・破綻処理法(Sanierungs- und Abwicklungsplanung(SAG))に沿って、当
行グループは、当行グループと当行グループの継続企業の前提に対する不利な影響を、適時かつ組織的な方法で予想、識別、
軽減および管理するために設計された再建および破綻処理計画フレームワークを導入し、継続的に改善している。
2020年度に行われた当行グループの再建計画の更新は、確立された再建計画フレームワークを示しており、最新の規制上の
フィードバックに対応した、目標を定めた改善を反映している。今回の計画の更新には、以下の内容が含まれている。
- 再建ガバナンスは、統治組織が、迅速なコミュニケーションおよび「平常時(business-as-usual)」と「危機的状況
(crisis)」との間の移行を容易に行えるよう、管理部門および業務部門における変更を反映するものである。
- すべての再建指標のレベルは、新たなグループ・リスク選好と規制ガイダンスに整合しており、厳しい危機を予測する能
力をさらに向上させるために安定調達比率(NSFR)および新たな早期警戒指標(収益性に焦点を当てた新たな指標等)が
追加されている。
- 更新された全体的な再建能力は、COVID-19の厳しいストレス・シナリオに対して評価されており、BRRD要件に従った厳し
い資本および流動性ストレス・シナリオに十分耐えうるものである。
過年度と同様に、2020年度のグループ再建計画は、リスク部、財務部および業務部門のチームと共同で、その承認と当局へ
の提出を担当するマネジメント・ボードの監視の下、作成されている。
一方で、当行グループの破綻処理計画は、銀行自身ではなく破綻処理当局により作成される。当行グループは、ドイツ銀行
のグループ破綻処理計画を策定している単一破綻処理委員会(SRB)およびドイツ連邦金融監督庁(以下「BaFin」という。)
と緊密に作業を行っている。当該計画は現在のところ、望ましい破綻処理戦略としてシングル・ポイント・オブ・エントリー
(SPE)のベイルインに基づいている。SPEのベイルイン戦略の下では、グループの安定化のため、親会社であるドイツ銀行AG
は資本性金融商品(普通株式等Tier 1、その他Tier 1、Tier 2)およびベイルインに適格なその他の負債の元本削減および/
または株式への転換により増資を行うことになる。BRRD(SAGで導入済)はこうした金融機関に対し、金融機関の資本再構成の
ためにベイルインの手法を適用してから1ヶ月以内に、金融機関の長期的な存続可能性の回復を目的とする、破綻原因に対処し
た事業再編計画を作成するよう要求している。破綻処理計画の目的において、当行の事業継続性を更に支え、改善するため、
EU以外の法に準拠する顧客との財務契約に解約停止条項を追加し、主要なサービス契約に継続条項を含めるなどの追加的な準
備を概ね完了した。EU法に準拠する財務契約およびサービス契約は既に制定法で網羅されており、破綻処理の施策のみを理由
とする契約の終了を防止している。
BRRDはEU加盟国の銀行に対し、十分な損失吸収と資本再構成能力を確立することにより、自己資本および適格負債に関する
最低要件(MREL)を常に満たしているよう要求している。グローバルにシステム上重要な銀行であるドイツ銀行は、MRELの要
件とは別に、総損失吸収能力(TLAC)の国際的な最低要求基準の対象である。TLACは、ベイルインのために維持しなければな
らない金融商品の金額および適格性に関して厳格な要件を規定している。特に、TLAC金融商品はその他のシニア負債に劣後す
ること(いわゆるシニア「非優先」債を含むが、規制上の資本性金融商品の形のものも含む。)が義務付けられている。これ
により、ベイルインが預金、デリバティブ、「仕組み商品」である負債性金融商品、およびシニア優先プレーンバニラ債など
のその他のシニア(「優先」)債に影響を及ぼす前に負担をさせるべき資本およびTLAC金融商品に対し、ベイルインが最初に
適用されることが保障されている。
ドイツ銀行AGは米国において、改正後のドッド=フランク・ウォール・ストリート改革および消費者保護法(以下「ドッド
=フランク法」という。)の第1編により、情報を完全にするか対象を絞るかのいずれかの形で破綻処理および運営計画(以下
「米国の破綻処理計画」という。)を作成し、連邦準備制度理事会および連邦預金保険公社(以下「FDIC」という。)が設定
した期間内に両規制当局に提出することを要求されている。ドイツ銀行AGは米国の破綻処理計画において、ドイツ銀行AGの米
国における特定の重要なエンティティおよび事業について整然とした破綻処理を行う戦略を実行できることを実証する必要が
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ある。ドイツ銀行AGのように、こうした計画を要求されている国外に拠点を置く対象会社に関しては、米国の破綻処理計画
は、子会社、支店、代理店、ならびに米国を拠点としているか業務の全体または重要部分が米国で行われている事業にのみ関
連 している。
ドイツ銀行AGは2018年6月に、情報を完全にした直近の米国の破綻処理計画を提出した。2018年の米国の破綻処理計画はドイ
ツ銀行の米国におけるシングル・ポイント・オブ・エントリー戦略を記載しており、DB USA Corporationがどのように、米国
の重要なエンティティの子会社を支援するために流動性と資金を提供し、適用される破綻処理手続を行うことなく、これらの
子会社が支払能力を維持したまま清算できるようにするかを規定している。2018年12月に、ドイツ銀行は規制当局からの
フィードバックを受領した。連邦準備制度理事会とFDICは、ドイツ銀行の米国の破綻処理計画に欠陥はないと判断したが、ガ
バナンスのメカニズムと関連する上申事由に関して同計画に1点欠陥があることを識別した。前述のフィードバックの後、連邦
準備制度理事会とFDICはドイツ銀行に対し、対象を絞った米国の破綻処理計画を提出して欠陥が是正されたことを実証するよ
う要求した。連邦準備制度理事会とFDICの要求に従い、ドイツ銀行AGは2020年9月にこの対象を絞った米国の破綻処理計画を提
出した。2020年12月に、連邦準備制度理事会とFDICは欠陥が是正されたことを確認した。当該提出後、ドイツ銀行が次に、対
象を絞った米国の破綻処理計画および情報を完全にした米国の破綻処理計画を提出する期限は、それぞれ2021年および2024年
である。
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リスクおよび資本管理
資本管理
当行グループの財務機能は、該当がある場合、グループ・レベルおよび各地域における地域レベルでソルベンシー、自己資
本比率、レバレッジおよびベイルイン比率を管理している。財務部は、資本戦略(それ自体はグループ・リスク委員会が策定
しマネジメント・ボードが承認する。)を実施する。財務部は直接的に、または当行グループの資産負債管理委員会を通じ
て、特に株式および資本性金融商品の発行および買戻し、自己資本比率の為替相場変動に対するヘッジ、主要な金融資源の
キャパシティの設定、帳簿上の資本の配分ならびに地域別の資本計画を管理している。当行グループは、経済的および規制上
の両方の観点から、健全な資本の維持に全力を尽くしている。当行グループは、常におよびあらゆる観点から、経済的および
規制上の考察の適切なバランスを達成するために、当行グループの全体的な資本の需要と供給を継続的に監視および調整して
いる。これらの観点には、IFRSベースの会計上の資本、規制自己資本および経済的資本、ならびに格付機関による特定の所要
自己資本が含まれている。
財務部は、資本性金融商品、すなわち普通株式等Tier 1資本、その他Tier 1およびTier 2資本性金融商品ならびにTLAC/MREL
適格負債性金融商品の発行および買戻しを管理する。財務部は、負債管理取引のため、常に、市場を監視している。当該取引
は、当行グループの発行債を額面未満で買い戻すことにより普通株式等Tier 1資本を積み増し、カウンターシクリカルバッ
ファーを創出する機会となっている。
財務部は、通貨の変動に対する当行の自己資本比率の感応度を管理している。この目的において、財務部は、どの通貨を
ヘッジすべきかを決定し、リスク管理部と緊密に連携して適切なヘッジ戦略を策定し、最終的にこれらのヘッジを実行する。
当行グループのコア通貨であるユーロ、米ドル、中国人民元および英ポンド建てで当行グループの在外子会社および支店に投
下された資本は、資本控除項目およびリスク・ウェイテッド・アセットの変動によるそれぞれの影響のバランスを取るため、
ヘッジされていない。コア以外の通貨建てで投下された資本は、資本需要を考慮して部分的にヘッジされているか、完全に
ヘッジされているかのいずれかである。
金融資源の上限設定
主要な金融資源の使用は、以下のガバナンス・プロセスおよびインセンティブによる影響を受ける。
目標の資源キャパシティは、CET 1およびレバレッジ比率の目標値と合わせて年次戦略計画の中で見直される。四半期プロセ
スの一環として、グループ資産負債管理委員会は、資本需要総額(リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)とRWAに相当する
特定の資本控除項目の合計と定義される。)およびレバレッジ・エクスポージャーの部門別の資源の上限を承認する。これら
の限度枠は、緊密な監視プロセスおよび超過計上メカニズムにより実行される。
全体的な規制上の資本要件は主に、当行グループのCET 1比率(ソルベンシー)とレバレッジ比率(レバレッジ)の要求のい
ずれか拘束力の強い方の制約に左右される。内部的な資本配分については、当行グループの普通株式等Tier 1比率、当行グ
ループのレバレッジ比率および当行グループのストレス下でのキャピタル・ロスに対する各セグメントの貢献の合計は、当行
グループにとっての相対的重要性と制約レベルを反映するために重みづけされている。普通株式等Tier 1比率およびレバレッ
ジ比率への貢献は、RWAおよびレバレッジ比率エクスポージャー(LRE)によって測定される。当行グループのストレス下の
キャピタル・ロスは、定義されたストレス・シナリオにおける当行グループの全体的な経済的リスク・エクスポージャーの 指
標 である。のれんおよびその他の無形資産は各セグメントに直接配分され、配分された有形株主資本とそれぞれの利益率が算
定される。
当行グループの子会社の大部分と多数の支店は、法律上および規制上の所要自己資本が課せられている。資本および流動性
を策定、実施、テストする際に、当行グループは、このような法律上および規制上の要件を十分に考慮に入れる。当行グルー
プの全世界の支店および子会社の重要な資本要件はすべて、実行前にグループ投資委員会に提出され、承認される。
さらに、財務部は、ドイツ銀行最大の年金基金の投資委員会のメンバーとなっており、同委員会が当該基金の投資の指針を
設定している。このことは、年金資産と年金負債の整合性を確保し、結果として当行グループの資本基盤を保護することを意
図している。
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『
リスクの識別および評価
当行グループは、ストレス状況下においても、当行グループの事業部門および管理部門の業務に係るリスクを定期的に識別
し、識別されたリスクの重大度および顕在化の可能性を評価している。このプロセスには、第1と第2の防衛線の両方のイン
プットが組み込まれている。既存のリスクの評価は、将来を見据えた視点を応用した新たに発生しつつあるリスクに対する見
方によって補完されている。このリスクの識別および評価プロセスにより、当行グループのリスク一覧が得られ、関連する事
業や事業体を横断する重要なリスクが捕捉される。リスク一覧の定期的な更新は、リスク・プロファイルと併せて上級管理職
に報告され、当行グループのリスク管理プロセスに通知される。
このフレームワークは、事業や事業体を横断する当行グループのリスクの集約を可能にする基礎を提供する。その結果とし
て生じるリスクの一覧は、上級管理職によるレビューと検証を経て、ドイツ銀行のリスク・プロファイルに合わせたストレ
ス・シナリオの開発、リスク選好の調整、ならびにリスク・プロファイルの監視および報告を含む、主要なリスク管理プロセ
スに反映される。ポートフォリオ内のリスクも、リスク種類の分類法に含まれるリスク種類、すなわち、信用リスク、マー
ケット・リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、ビジネス・リスク、風評リスクおよびクロス・リスクに割り当
てられる。』
信用リスク管理および資産の質
信用リスクのフレームワーク
『
信用リスクは、当行グループが売却を計画している債権を含む、あらゆる相手先、借手、債務者または発行体(併せて以下
「相手先」という。)に対する現実的、偶発的または潜在的債権が存在するすべての取引から生じる。これらの取引は、通
常、トレーディング以外の貸付業務(貸出金および偶発負債等)、ならびに顧客との直接的トレーディング業務(OTCデリバ
ティブ等)の一部である。これらにはトレーディング債券および負債性有価証券も含まれる。また、持分投資の帳簿価額が当
行グループの「信用リスク」の項に開示されている。当行グループはマーケット・リスクおよび信用リスクのフレームワーク
の範囲内でそれぞれのポジションを管理している。
リスク種類の分類法に基づき、信用リスクは、債務不履行/格付遷移リスク、カントリー・リスク、取引/決済リスク(エ
クスポージャー・リスク)、軽減策(障害)リスクおよび集中リスクの5つのカテゴリーに分けられている。これは、定期的に
行われるリスク識別および重要性評価により補完されている。
- 信用リスクの主要な要素である債務不履行/格付遷移リスクは、相手先が支払義務の不履行に陥る、または債務不履行の
発生可能性を増加させるような信用の質の重要な低下を経験するリスクである。
- カントリー・リスクは、さもなければ支払能力のある、意欲的な相手先が、国家の直接的介入や方針によりその義務を履
行することができなくなるリスクである。
- 取引/決済リスク(エクスポージャー・リスク)は、既存の、偶発的な、または潜在的な将来の正のエクスポージャーか
ら生じるリスクである。
- 軽減策リスクは、リスク軽減策が期待どおりに進行しないことにより損失が増加するリスクである。
- 集中リスクは、特定の単一の相手先、国、業界または商品の状況が悪化し、それによりその相手先、国、業界または商品
に対するドイツ銀行の信用エクスポージャーのリスク・プロファイルが不相応に悪化するリスクである。
当行グループは以下の原理および原則を用いて信用リスクを管理している。
- 当行グループの信用リスク管理機能は、当行グループの業務部門から独立しており、当行グループの各部門において、与
信意思決定の基準、プロセスおよび原則が一貫して適用される。
- 信用リスク管理の主要原則は、顧客の信用に関するデュー・ディリジェンスである。最初の防衛線である当行グループの
業務部門の担当者と共同で、当行グループの顧客の選択が達成される。
- 当行グループは、分散された信用ポートフォリオを維持することで、過度の集中リスクおよびテール・リスク(多額の非
予想損失)を防ぐことを目指している。特定の顧客、業界、国および商品への集中は、当行グループのリスク選好に対し
て評価および管理される。
- 当行グループは、相手先およびポートフォリオ・レベルに係る大きな、過度の信用リスクを回避することを目指して、引
受基準を維持している。その関連で、当行グループは、無担保のキャッシュ・ポジションを締結し、リスク軽減目的で
ヘッジを積極的に使用する。加えて、当行グループは担保契約を通じて当行グループのデリバティブ・ポートフォリオを
担保することを目指しており、基礎となる市場の変動からの信用リスクをさらに軽減するために追加的に集中リスクを
ヘッジすることがある。
- あらゆる相手先に対する新たな与信枠および既存の与信枠の延長または重要な変更(残存期間、担保構成または主要な約
款等)にはすべて、適切な権限レベルでの与信承認が必要である。当行グループは、資格、経験および研修内容に応じて
各人に与信承認権限を委譲し、これを定期的にレビューする。
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- 当行グループは、連結グループ全体にわたる各債務者に対するすべての信用エクスポージャーを(CRR第4条(1)(39)の要求
に従って)「一債務者の原則」に基づいて管理する。当該原則に基づき、相互関連のある借手グループ(例えば、ある事
業体が他方の過半数の議決権または資本を保有する場合)に対する与信枠はすべて、一グループの下に統合される。
- 当行グループは、内部顧客格付を算出し、取引を分析および承認し、ポートフォリオを監視し、ワークアウト顧客をカ
バーするための専門チームを(必要に応じて)信用リスク管理部内に設置している。取引の承認のため、組成された信用
リスク管理チームは、それぞれの信用業務分野と連携している。
- 報告が要求される場合には、当行グループは法人企業レベルで信用エクスポージャーを報告するプロセスを確立してい
る。
信用リスクの測定
信用リスクは、以下に記載されている信用格付、規制上および内部の資本需要、ならびに重要な信用測定基準によって測定
される。
信用格付は、当行の引受および与信プロセスの不可欠な部分であり、相手先およびポートフォリオ・レベルにおけるリスク
選好の決定、与信意思決定、取引価格設定だけでなく信用リスクに関する規制自己資本需要の決定のための基礎を形成する。
相手先はそれぞれ格付けされ、各格付は少なくとも年1回見直されなければならない。相手先に関する継続的な監視は、格付が
最新状態に保たれることに貢献する。信用格付なしで与信限度枠が設定されてはならない。各信用格付に関して適切な格付ア
プローチを適用しなければならず、算出された信用格付は関連システムにおいて設定されなければならない。エクスポー
ジャー・クラス(中央政府および中央銀行、機関、法人ならびにリテールを含む。)の固有の特性を最もよく反映するため
に、様々な格付アプローチが確立されている。
当行グループの同質でないポートフォリオにおける相手先は、当行グループの独立した信用リスク管理機能によって格付け
される。カントリー・リスク関連の格付は、ERMリスク・リサーチから入手される。
当行グループの格付分析は、定性的要素と定量的要素の組み合わせに基づいている。相手先を格付けする際に、当行グルー
プは行内の評価手法、スコアカードおよび相手先の信用度を評価するための当行グループの21等級に分かれた格付等級を適用
している。』
既存の信用モデルに対する変更および新規モデルの導入については、当該モデルを与信意思決定および自己資本計算に最初
に使用する前に、または当該手法を大幅に変更する前に、CRMのリーダーが委員長を務める規制信用リスク・モデル委員会
(RCRMC)、による承認を得なければならない。別途、モデル・リスク管理部のリーダーによる承認が必要となる。適切な場
合、重要ではない変更は、代理権の下で委任を受けたいずれかの機能の者が承認することができる。影響力の大きい提案につ
いては、承認するようグループ・リスク委員会に提言が行われる。規制上の承認が必要な場合もある。モデルの開発から独立
した立場で、モデル・リスク管理部がモデルの評価を実施する。内部方針で規定する定期的な検証プロセスの結果は、当該検
証結果が変更につながらない場合であっても、規制信用リスク・モデル・フォーラム(RCRMF)およびRCRMCに報告される。
当行グループは、リスク・ウェイテッド・アセットを測定して信用リスクに関する規制自己資本需要を算定するにあたり、
「先進的」、「基礎的」および「標準的」アプローチを用いており、このうち、先進的および基礎的が当行グループの規制当
局により認められている。
先進的内部格付手法(IRBA)は、信用リスクに関する規制上のフレームワークの下で利用可能な最も洗練されたアプローチ
であり、これにより当行グループは、当行グループの内部信用格付手法に加え、特定のその他のリスク・パラメータに関する
内部の見積りを使用することができる。これらの手法およびパラメータは、内部リスク測定および管理プロセスにおける長年
使用されてきた主要な構成要素であり、与信承認手続、経済的資本および予想損失の計算、ならびに内部での信用リスクの監
視および報告を支援する。関連パラメータには、デフォルト確率(PD)、規制上のリスク・ウェイトを算出するデフォルト時
損失率(LGD)およびマチュリティ(M)、ならびに規制上のデフォルト時エクスポージャー(EAD)の見積りの一部としての与
信換算掛目(CCF)が含まれる。デリバティブの相手先エクスポージャーおよび証券金融取引(SFT)の大部分に関して、当行
グループはEADを計算するために、CRRおよびSolvVに従って内部モデル手法(IMM)を使用している。当行グループの内部格付
システムの大部分については、これらのパラメータを評価するために、7年を超える過去の情報が利用可能である。当行グルー
プの内部格付手法では、スルー・ザ・サイクル格付ではなくポイント・イン・タイム格付を目指しているが、支払能力に関す
る規制要件に従って、観察されたデフォルト率の長期平均値に基づき補正されている。
基礎的IRBAは、信用リスクに関する規制上のフレームワークの下で利用可能なアプローチであり、機関は、機関内部の格付
手法を使用し、一方で、他のすべてのリスク・パラメータについては事前に定められた規制上の数値を使用することができ
る。内部見積りの対象となるパラメータにはPDが含まれ、一方、LGDおよびCCFは規制上のフレームワークにおいて定められて
いる。基礎的IRBAは、旧ポストバンクで保有する一定のエクスポージャーに適用されている。
当行グループは、当行グループの信用リスク・エクスポージャーのサブセットに対して標準的アプローチを適用している。
標準的アプローチでは、規制当局によって事前に定められた固定のリスク・ウェイトに従って、または外部格付の適用を通じ
て、信用リスクを測定する。当行グループは、CRR第150条に従って、一定の信用エクスポージャーを恒久的に標準的アプロー
チに割り当てている。これらは主に、ドイツ連邦共和国およびその他のドイツの公共部門事業体に対するエクスポージャーな
らびに必要な条件を満たす他の欧州連合加盟国の中央政府に対するエクスポージャーである。これらのエクスポージャーが標
準的アプローチ内のエクスポージャーの大半を占め、その大部分は0%のリスク・ウェイトを受ける。しかし、内部目的では、
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これらのエクスポージャーは内部の信用評価の対象となっており、リスク管理および経済的資本プロセスの中に完全に組み込
まれている。
上記の規制自己資本需要に加えて、当行グループでは経済的資本モデルにより信用リスクに係る内部資本需要を決定する。
当行グループは、信用リスクの要素として、債務不履行リスク、カントリー・リスクおよび決済リスクに関する経済的資本
を計算している。当行グループの経済的資本のフレームワークに沿って、信用リスクに関する経済的資本は、ある1年間の非常
に多額の非予想損失総額を99.9%の確率で吸収するレベルに設定される。当行グループの信用リスクに関する経済的資本は、
相関的格付遷移のモンテカルロ・シミュレーションを通じて、ポートフォリオの損失分布から算出される。損失分布は、2段階
でモデル化される。第1段階では、個々の信用エクスポージャーが、デフォルト確率、デフォルト時エクスポージャーおよびデ
フォルト時損失のパラメータに基づいて特定される。第2段階では、地理的地域および業界に対応した経済的要因を導入するこ
とにより、複合デフォルト確率がモデル化される。次に、内部で開発したモデルを使用してポートフォリオ損失のシミュレー
ションが行われるが、これには格付遷移および返済期限の影響が考慮される。誤方向デリバティブ・リスク(すなわち、債務
不履行の場合のデリバティブの信用エクスポージャーが、債務不履行が起こらなかったシナリオよりも高くなる。)の影響
は、CRRに基づいてデリバティブおよび証券金融取引に関するデフォルト時エクスポージャーを算出する際に当行グループ自身
のアルファ係数を適用することでモデル化される。当行グループは、予想損失、および損失分布から算出された経済的資本
を、取引レベルまで下ろして割り当てることで、取引、顧客および業務レベルの管理を可能にしている。
『
当行グループの信用ポートフォリオを管理するために当行グループが適用する主要な信用リスクの測定基準である信用格付
(取引の承認やリスク選好の設定を含む。)のほかに、当行グループはすべての信用エクスポージャーに対する信用限度枠を
設定する。与信限度枠は、特定期間に当行グループが積極的に引き受けられる最大の信用エクスポージャーを示す。相手先の
与信限度枠を決定する際には、当行グループは内部信用格付を参照し相手先の信用の質を検討する。与信限度枠および信用エ
クスポージャーはともに、総額および純額ベースで測定され、純額はヘッジおよび一定の担保を各総額の数値から控除して算
出される。デリバティブについては、当行グループは現在の時価および当行グループと相手先との法的契約に基づく関連する
タイム・ホライズンにわたる将来の潜在的エクスポージャーを検討する。当行グループは通常、個々の取引およびポートフォ
リオのリスクとリターンの特徴についても考慮に入れる。リスクとリターンの測定基準は、資本の消費だけでなく顧客収益の
変動を説明する。この関連で、当行グループは、バランスシートの消費に関しても顧客収益に着眼している。』
IFRS 第9号の減損アプローチ
IFRS第9号の減損の要件は、償却原価で測定する、またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定するすべての信用エクス
ポージャー、ならびにローン・コミットメントおよび金融保証等のオフバランスの貸出コミットメントに適用される。減損ア
プローチの目的上、これらの商品を金融資産と呼ぶ。
当行グループは、IFRS第9号に基づき、以下のとおり信用損失引当金を算定している。
- ステージ1は、当初認識後に信用リスクが著しく増加していないと想定される金融商品が分類される。
- ステージ2には、債務不履行とはなっていないが、当初認識時以降に信用リスクが著しく増加しているすべての金融資産
が含まれる。
- ステージ3は、所要自己資本規制(CRR)第178条に基づき債務不履行となっている顧客の金融資産から成る。当行グルー
プでは、こうした金融資産を減損金融資産と定義している。
- 信用リスクの著しい増加は、当行グループの過去の実績、信用リスクの評価および将来的な情報に基づく定性的情報お
よび定量的情報を用いて決定される。
- 購入または組成した信用減損(以下「POCI」という。)の金融資産は、当初認識時に減損の客観的証拠が存在する資産
である。
IFRS第9号の減損アプローチは、当行グループの信用リスク管理部の不可欠な一部である。当行グループの信用損失引当金の
基礎となるECL(予想信用損失)の見積りは、当行グループのECLエンジンを用いた自動ECL計算によって行われるか、または信
用責任者によって決定される。どちらの場合も、各金融資産について個別に計算が行われる。同様に、ステージ間の移行が必
要かどうかの決定も資産ごとに個別に行われる。当行グループのECLエンジンは、同質なポートフォリオのすべての金融資産、
ならびにステージ1およびステージ2に含まれる同質でないポートフォリオのすべての金融資産に対し、信用損失引当金を算定
するために使用される。ステージ3に含まれる当行グループの同質でないポートフォリオにおける個々の金融資産、およびPOCI
資産に対する信用損失引当金は、信用責任者により決定される。
当行グループは、ECLの測定に、デフォルト確率(PD)、デフォルト時損失率(LGD)およびデフォルト時エクスポージャー
(EAD)という3つの主要構成要素を使用している。当行グループは、ECLの算定のため、バーゼル内部格付手法に基づく資本需
要の算定および内部リスク管理の実務に使用される既存のパラメータを可能な限り活用している。これらのパラメータは、
IFRS第9号の要件(例えば、一時点における格付の使用および規制上のパラメータにおける景気後退の要素の除去)を満たすた
めに必要に応じて調整される。将来の経済状況の予測をステージ1およびステージ2の予想信用損失の測定に組み込むことによ
り、各ステージの信用損失引当金への影響が生じる。全期間予想信用損失を計算するために、当行グループの計算には、経済
予測を反映した移行マトリックスから、対応する残存期間のPDを算出することが含まれる。
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IFRS第9号の減損の要件に関連する当行グループの会計方針の詳細については、連結財務諸表に対する注記01「重要な会計方
針および重要な会計上の見積り」を参照のこと。
ステージの決定
当初認識時にPOCIに該当しない金融資産はステージ1に反映される。信用リスクが著しく増加した場合、当該金融資産はス
テージ2に移される。信用リスクの著しい増加は、格付関連指標とプロセス関連指標を用いて決定される。一方、ステージ3へ
の金融資産の分類は、債務者が債務不履行に陥っている場合に行われる(すなわち、債務者が債務不履行に陥った場合、当該
債務者のすべての金融資産はステージ3に移される。)。当行グループは、ステージ移行に関する現行のトリガーの仕組みや
ルールについて、COVID-19に起因する変更は行っていない。ただし、その信用状態がCOVID-19による著しい影響を受けないで
あろう顧客に対してEBAに基づき認められている支払猶予と譲歩は例外である。EBAガイドラインによると、こうした顧客への
利息および元本の支払遅延は、ステージ移行または債務不履行のトリガーとはならない。COVID-19に起因する財政難を抱える
顧客に認められた条件緩和措置は、各顧客のビジネス・モデルと財政状況に鑑みてこの危機の後の迅速な安定化が可能である
という前提に立っており、ステージ移行のトリガーとはならない。
格付関連指標:相手先とのすべての取引に連動する相手先のPDの変動に基づき、当行グループは報告日現在の全期間PDと当
初認識日現在の全期間PDの予想を比較する。過去に観測された格付遷移情報と様々な経済シナリオのサンプリングに基づき、
全期間PDの格付分布が得られる。この分布の分位点は相手先クラスごとに定義されており、全期間PDの限界値として選択され
る。ある取引の現在の全期間PDが、残存期間にわたり、この限界値を超える場合、当該金融資産は信用リスクが著しく増加し
ているものとしてステージ2に移される。ステージ2の限界値の定義に使用される分位値は、専門家の判断を用いて決定され、
年1回検証されており、COVID-19に起因する変更はなされていない。適用される限界値は、借手の当初の信用の質、過去に予想
された残存期間、現在の残存期間および相手先クラスによって異なる。
プロセス関連指標:プロセス関連指標は従来のリスク管理指標を用いて導き出され、これにより、当行グループは金融資産
の信用リスクが著しく増加しているか否かを識別することができる。これには、信用ウォッチリストに強制的に追加された債
務者、強制的にワークアウト手続に移管された債務者、支払いが30日以上延滞している、または返済免除となっている債務者
が含まれる。当行グループの指標と整合する旧ポストバンクの指標は、ワークアウト手続および返済免除措置が適用された顧
客と支払いが30日以上延滞している顧客を含む信用ウォッチリストである。
1つ以上のプロセス関連指標または格付関連指標の条件が満たされ、金融資産の債務者が債務不履行の定義を満たす状態に
なっていない限り、資産はステージ2にとどまる。これらの指標の条件が満たされなくなり、かつ金融資産が債務不履行にも
なっていない場合、当該金融資産はステージ1に戻される。債務者が債務不履行に陥った場合、当該債務者のすべての金融資産
はステージ3に分類される。その後、以前に債務不履行となった金融資産が債務不履行に分類されなくなった場合は、規制ガイ
ダンスで定義された猶予期間の終了時にステージ2またはステージ1に戻される。
ステージ3の予想信用損失の計算では、同質なポートフォリオおよび同質でないポートフォリオにおける取引と、POCI金融資
産とを区別している。当行グループは、ステージ3の取引および同質なポートフォリオの取引に対する信用損失引当金の決定に
ECLエンジンを使用している。ステージ3に含まれる同質でないポートフォリオに対するステージ3の信用損失引当金は、POCI資
産に対する信用損失引当金と同様に信用責任者により決定される。ステージ3の取引は債務不履行となっているため、デフォル
ト確率は100%に等しくなる。現在入手可能な情報を組み込むために、LGDパラメータは時間依存的にモデル化されており、こ
れにより債務不履行の発生後の回収予想の時間依存性が把握される。
インプット要因の見積手法
相手先の1年間のPDは、当行グループの内部格付システムから導出されている。当行グループは、当行グループのすべてのエ
クスポージャーについて21段階の格付評定基準に基づいて、関連する相手先の信用エクスポージャーごとにPDを割り当ててい
る。
相手先に割り当てられる格付は内部で開発された格付モデルに基づいて導出されている。このモデルは、顧客に関連する、
一貫性のある区別可能な基準を設定し、一部の顧客に与えられた特定の一連の基準に基づいて格付を付与するものである。こ
の一連の基準は、一般的な顧客行動、財務データおよび外部データを含む、各顧客セグメントに関連する情報セットから作成
される。使用される方法は、統計的スコアリング・モデルから、利用可能な関連する定量的および定性的情報を考慮に入れ
た、専門家によるモデルにまで及ぶ。専門家によるモデルは通常、「中央政府および中央銀行」、「機関」、および「法人」
のエクスポージャー・クラスにおける相手先に適用されるが、統計的スコアリング・モデルに利用可能な十分なデータ基盤が
ある「法人」セグメントは例外である。「法人」セグメントと「リテール」セグメントでは、統計的スコアリング・モデルま
たは両方のアプローチを組み合わせたやハイブリッド・モデルが一般的に用いられている。定量的格付手法は、ロジスティッ
ク回帰などの適用される統計的モデル化手法に基づいて開発されている。
1年間のPDは、スルー・ザ・サイクル(TTC)マトリックスおよびマクロ経済予測を用いて、複数年PDカーブに拡張される。
これらの予測に基づき、TTCマトリックスは、通常は2年間、ポイント・イン・タイム(PIT)格付遷移マトリックスに転換され
る。PITマトリックスの計算は、マクロ経済変数と相手先の債務不履行および格付行動との直接的な関連を特定することにより
実施される。マクロ経済予測は各マクロ経済要因の分布を調整し、結果として、格付遷移とデフォルト確率を定義する格付遷
移マトリックスを調整する。このアプローチは、複数のシナリオのモンテカルロ・シミュレーションと見なすことができる。
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しかしながら、効率性の理由から、実際の計算は同等の分析手法に基づいている。このようにして複数年のPDと格付遷移マト
リックスが導出され、IFRS第9号の適用範囲内のポートフォリオに適用される。これらのポートフォリオは、リテール(ドイ
ツ)、 リテール(スペイン)、リテール(イタリア)、金融機関、ミッドキャップ、法人およびソブリンの相手先クラスに応
じて分類される。
LGDは、相手先が債務不履行となった場合の損失強度と定義される。これは、債務不履行事象が発生した際に回収できないエ
クスポージャーの見積りを提供するものであり、したがって、損失強度を把握するものである。概念として、LGDの見積りは顧
客のデフォルト確率とは無関係である。LGDモデルでは、損失の主な要因(担保のレベルや質、顧客や商品の種類、貸出枠の優
先順位など)が、特定のLGD要因に反映されていることを確認している。LGDモデルでは、担保付エクスポージャー(ヘアカッ
ト適用後の担保価値)に担保の種類別のLGDパラメータを割り当てている。旧ポストバンク以外で使用されている当行グループ
のLGDモデルでは、担保の種類別のLGDパラメータを担保付エクスポージャー(ヘアカット適用後の担保価値)に割り当ててい
る。
金融資産の存続期間にわたるデフォルト時エクスポージャー(EAD)は、予想される返済プロファイルを考慮してモデル化さ
れる。当行グループは、EADの額を計算するために、具体的な与信換算掛目(CCF)を適用する。概念として、EADは、債務不履
行時の相手先に対する信用エクスポージャーの見込額と定義される。取引が未使用限度額を伴うものである場合、相手先の債
務不履行の場合に予想される未払額を適切に反映するために、未使用限度額の割合を未払額に加算する。これは、コミットメ
ントに関して、債務不履行時の利用率が現在の債務残高よりも高い可能性があるという仮定を反映している。取引が追加の偶
発的要素(すなわち、保証)を含む場合、債務不履行の場合に引き出される保証額を見積るために、CCFモデルの一部として追
加の割合が適用される。このようなパラメータの調整は、統計上の実績のほか、過去の内部データに基づいており、相手先お
よび商品の種類を考慮している。
予想残存期間
金融資産の予想残存期間は、全期間の予想信用損失(LTECL)の決定における重要な要因である。全期間の予想信用損失は、
金融資産の予想される残存期間にわたる債務不履行の事象を表す。当行グループは、当行グループが信用リスクにさらされる
契約上の最長期間(借手の延長オプションを含む。)にわたる債務不履行リスクを考慮して、予想信用損失を測定する。
個人向け当座貸越、クレジット・カード利用枠および特定の法人向けリボルビング貸出枠は通常、貸出金と未利用のコミッ
トメントの要素の両方を含んでいる。このような要求払の貸出枠の予想残存期間は、通常は当行グループが信用リスクの増加
を認識した場合にのみ解約されることから、契約上の残存期間を超える。予想残存期間は、過去の情報、ならびに与信限度額
の引き下げや貸出枠の解約といった当行グループの信用リスク管理部の取り組みを考慮して見積られる。このような貸出枠が
信用リスク管理部による個別審査の対象である場合、予想信用損失の計算に使用される残存期間は12ヶ月である。信用リスク
管理部による個別審査の対象ではない貸出枠については、当行グループは予想信用損失の計算に24ヶ月の残存期間を適用して
いる。
IFRS 第9号の予想信用損失の計算における担保化の検討
ECLエンジンは、ある金融資産の残存期間中の各時点における担保のレベルを予測するものである。報告日については、当該
エンジンはドイツ銀行の経済的資本モデルに適用されている既存の担保分配プロセスを使用している。このモデルでは、各適
格担保の清算価値を関連する金融資産に配分し、各エクスポージャーの担保付部分と無担保部分とを区別している。
ECLエンジンでは、保証等の個人担保に関して、担保の相対的なレベルが長期的に安定していることを前提としている。償却
対象となる貸出金の場合、絶対的なエクスポージャーと担保価値は時間の経過とともに減少する。住宅用不動産等の現物担保
については、ECLは担保の絶対価値が一定であると仮定する。償却対象となる貸出金の場合、エクスポージャーの担保付部分は
時間の経過とともに増加するため、当該エクスポージャーはある時点で完全に担保化される可能性が高い。
特定の金融保証契約は、保証された金融資産にとって不可欠である。このような場合、金融保証は当該金融資産の担保とみ
なされ、保証による利益は保証された金融資産のECLを軽減するために用いられる。
担保の清算価値の決定方法の詳細は、「信用リスクの管理および軽減」を参照のこと。
将来的な情報
IFRS第9号では、信用損失引当金は、過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測を考慮した上で、不当なコストや
労力を払うことなく入手可能な合理的かつ支持できる将来的な情報に基づき計上される。
将来的な情報を当行グループの信用損失引当金に盛り込むため、当行グループは以下の2つの主要な要素を用いている。
- 基本シナリオとして、当行グループは外部調査によるマクロ経済予測(GDPおよび失業率に関するコンセンサスなど)、
ならびに市場で暗に示された金利および為替レートの予測をその補足として利用する。さらに、ストレス・テスト用に
当初開発された当行グループのシナリオ拡大モデルが、全期間PDの決定に際して外部のコンセンサス・データや市場情
報源でカバーされないマクロ経済変数の予測に利用される。すべての予測は、これらの各変数の最も可能性の高い変動
を反映して予測され、少なくとも四半期ごとに更新されている。
- 統計的手法はその後、基本シナリオを複数のシナリオ分析に変換することにより適用される。これらのシナリオは基本
シナリオとの乖離を特定する。その後、シナリオの分布が、格付関連指標の箇所で前述した予想信用損失の計算や金融
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資産の信用の質の著しい悪化の識別に適用される、格付別および相手先別の複数年に係るPDカーブを導出する際の基礎
として用いられる。
マクロ経済要因と例外的な要因(COVID-19等)を考慮した調整を含む将来的な情報の通常の利用は、当行グループのリスク
および経済的信用損失引当金評議会により監視される。特定の状況においては、信用リスク責任者と上級管理職は、統計モデ
ルでは考慮されない、全般的なまたは特定のポートフォリオに関する追加的な情報を持っている場合がある。こうした状況で
は、当行グループは判断上のオーバーレイを適用する。
マクロ経済変数をECL推定値の計算に織り込む当行グループの標準的アプローチでは、8つの個別の四半期観察結果を用い
て、今後2年間の予測を組み込む。これらのマクロ経済変数の変動とデフォルト率の過去の関係を反映するこの手法は、IFRS第
9号の導入過程で開発され、2019年12月31日より適用された。
COVID-19 のパンデミックが将来的な情報に及ぼす影響
2020年のCOVID-19パンデミックとの戦いでは、多くの国が、特に旅行、ホスピタリティおよびイベントに関する経済活動に
ついて、厳格なロックダウンを行った。ロックダウンは消費者マインドおよび企業マインドの低迷と相まって、近年で最も深
刻なものに数えられる不況を引き起こした。パンデミックが広がるにつれ、エコノミストは国内総生産や雇用などの変数の予
測を大幅に引き下げた。
パンデミックを封じ込めることができず、世界中の国々でロックダウンが実施されることが明らかになったため、2020年3月
下旬に経済予測の下方修正が加速した。コンセンサスのデータは、多くの企業が事業を再開できるようになった2020年5月以
降、緩やかに改善した。さらに、多くの国が、COVID-19の影響の緩和を助けた企業、労働者および失業者に支援と刺激策を提
供した(これらは当初、コンセンサス予測に完全には反映されていなかった。)。その後の予測では、これらの刺激策がます
ます考慮されるようになり、経済予測の一層の改善に貢献した。
エコノミストは、事業活動および消費者心理がCOVID-19の感染第2波による影響を受けていることから、欧州経済通貨統合
(EMU)において2020年度第4四半期のGDPが前年度同四半期比で約2〜3%縮小すると予測した。2021年以降の全体的な中期見通
しは、2020年度第3四半期の経済データが予想を上回ったこととCOVID-19に対する効果的なワクチンの見通しにより、これまで
のところ安定している。
標準的な手法はこれらの変数の展開に関する見通しを非常に短期的にしか考慮していないため将来信用損失の信頼性の高い
指標を提供するものではないという経営陣の見解に基づき、また、提供された規制ガイダンスを考慮したうえで、経営陣は、
将来信用損失を見積るための2020年度における最も代表的なアプローチは、(世界中の経済で提供されている前例のないレベ
ルの政府支援と財政刺激策を考慮していなかったため、関連性を失った)短期データの一部の加重を軽減し、より長期の平均
値に基づいて調整されたインプットを導出することであると判断した。このアプローチにより、基礎となる2020年度の信用状
況がより適切に反映され、また、2020年度上半期に非現実的に高い評価減を計上して2020年度第3四半期および第4四半期に戻
し入れるという状況が回避された。結果として、当行グループは、ECL引当金が妥当な水準であるためには2020年を通じてオー
バーレイを適用する方が適切であるとの見解に至った。
オーバーレイは、当行の2020年度の信用損失引当金の基礎となるECL推定値に関する今後3年間のGDPおよび失業率の平均予測
に基づいている。
以下の表は今後3年間の将来的な情報の概要であり、この情報により、当行グループの2020年度の信用損失引当金を算定する
際にインプットとして使用される3年平均値が決定される。
信用損失引当金を算定する際の将来的な情報として使用される経済データは、経済見通しに関する項で使用されている予測
とは異なる場合があることに留意されたい。これは、経済見通しがDB Researchのエコノミストによる特定の見解に基づいてい
るのに対し、将来的な情報は、リスク管理部門で集約・展開されて品質が保証された、より広範なコンセンサスおよび市場
ベースの予測から導き出されるためである。
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IFRS 第9号-2020年度末に適用される将来的な情報
2020 年12月現在 1,2
1 年目 2 年目 3 年目
(四半期平均) (四半期平均) (四半期平均)
クレジット-ITX Europe 125
52.81
為替-ユーロ/米ドル 1.20
GDP-ユーロ圏 1.38% 4.37% 2.32%
GDP-ドイツ 1.54% 4.01% 2.08%
GDP-イタリア 1.92% 3.80% 1.93%
GDP-米国 2.80% 3.35% 2.29%
金利-米国2年債 0.17% − −
失業率-ユーロ圏 8.86% 8.35% 7.94%
失業率-ドイツ 4.30% 3.95% 3.72%
失業率-イタリア 10.65% 10.38% 9.85%
失業率-スペイン 17.89% 16.32% 15.49%
失業率-米国 6.40% 5.19% 4.46%
1 金利、為替および信用スプレッドは12月7日公表のデータによる。GDPと失業率の予測は12月16日に更新されたデータによる。
2 1年目は2020年度第4四半期から2021年度第3四半期、2年目は2021年度第4四半期から2022年度第3四半期、3年目は2022年度第4四半期から
2023年度第3四半期である。
2020年度第3四半期に、当行グループは追加のオーバーレイを採用し、2020年度末まで当該オーバーレイを維持した。これ
は、不確実性のレベルが高いままである(特に、COVID-19のパンデミック、関連するロックダウン措置および中央政府による
経済支援措置により、借手の金融債務返済能力について実際の状態を評価する当行グループの能力がさらに妨げられると見込
まれる)という事実に鑑みたものであり、また、特に支払猶予が徐々に終了するにつれて(ただし、スペインやイタリアなど
では一部延長される。)予想される新たなマイナスの影響、および2020年12月に開始された2度目のロックダウン措置も考慮に
入れている。
上記のオーバーレイを考慮すると、当行グループは2020年度において、2019年度から723百万ユーロの大幅な増加となる18億
ユーロの信用損失引当金を計上した。これは主に、特にインベストメント・バンクおよびプライベート・バンクにおいて、
COVID-19のパンデミックにより顧客が債務不履行に陥った結果、ステージ3の信用損失引当金が大幅に増加したことに起因して
いる。正常資産に係る引当金は主に、コンセンサス予測に基づく将来的な要素を含めた影響により、当事業年度の上半期に評
価減を計上し、その後、下半期に戻し入れたことにより生じたものである。ステージ1およびステージ2における正味戻入れに
よる通年の累積的影響額は、2020年度に計上された追加のオーバーレイによって全額相殺された。
モデルの感応度
ステージ1およびステージ2の資産に関するECLのボラティリティの主な原因は2つある。第1に、ポートフォリオ構成、エクス
ポージャー・プロファイルまたは相手先の格付の変更は、ステージの決定に影響を及ぼす可能性があるため特に重要であり、
ECLのレベル、ひいては信用損失引当金のレベルに影響を及ぼす。
第2に、ECLはポートフォリオの変更に加え、マクロ経済予測の影響も受ける。関連するマクロ経済変数は相手先クラスによ
り異なるため、マクロ経済予測に対するECLの感応度はポートフォリオ特有のものとなり、ユーロ圏および米国におけるGDP成
長率と失業率がその支配的要因となる。
マクロ経済変数(MEV)の将来の変動に対する当行グループのモデルの感応度を、以下の表に示している。この表は、ECLの
算定に使用される全シナリオにわたる下落および上昇によるステージ1およびステージ2のECLへの影響を示している。この双方
のシフトは、2020年12月31日現在のベースラインのECLに加え、ベースラインの予測からの標準偏差の1上昇または1下落(予測
するGDP率が平均2%ポイント変動するなど)を表すMEV値を特定することにより適用されている。
ステージ3のECLは影響を受けず、そのモデリングはマクロ経済シナリオから独立しているため、以下の表には反映されてい
ない。
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IFRS 第9号-ステージ1およびステージ2で適用される感応度に関する将来的な情報
2020 年12月31日現
下落 在のECL 上昇
コーポレート・バンク
425 293 213
インベストメント・バンク
462 330 244
プライベート・バンク
1,014 788 701
アセット・マネジメント
2 2 1
キャピタル・リリース・ユニット
10 8 6
コーポレートおよびその他
17 9 5
合計 1,929 1,429 1,171
2019 年12月31日現
下落 在のECL 上昇
コーポレート・バンク
374 241 170
インベストメント・バンク
438 288 198
プライベート・バンク
890 697 572
アセット・マネジメント
4 3 2
キャピタル・リリース・ユニット
13 10 7
コーポレートおよびその他
29 12 6
合計 1,747 1,250 955
COVID-19 のパンデミックに関する中心的な業界
COVID-19のパンデミックによるマイナスの影響が世界の経済やセクター全体で顕在化している一方、特定の業界では特に深
刻な直接的または間接的な影響が見られる。2020年度において、これらの業界は当行グループの信用損失引当金の約30%を占
めている。以下の表は、内部リスクに基づく観点で作成されており、本報告書の他の場所(「資産の質」の項など)で適用さ
れているNACE(Nomenclature des Activities Economiques dans la Communate Europeenne。欧州連合の経済活動の統計的分
類である。)とは必ずしも一致しない。
- 商業用不動産(2020年12月31日現在の貸出金エクスポージャー270億ユーロ):商業用不動産(CRE)はCOVID-19のパンデ
ミックにより深刻な影響を受けており、特にホテルおよび小売業のセグメントは、ロックダウン、旅行制限およびこの物
件タイプに課されたソーシャル・ディスタンシング措置により最も大きな影響を受けている。こうした業界の借手は、物
件の閉鎖、テナントの賃料延滞要求およびテナントの債務不履行に直面していることから、貸出金の条件変更要請が多数
発生し、結果としてCRE貸出金ポートフォリオの信用損失引当金が著しく増加した。集合住宅、オフィス、産業不動産およ
び物流施設といった他の物件タイプが受けた影響は比較的限定的である。CREエクスポージャー(商業用不動産グループ、
投資銀行のAPAC CREエクスポージャーおよびコーポレート・バンクのノンリコースCREビジネスからなる。)は、貸出金の
6%を占めている。ポートフォリオのリスク・プロファイルは、米国での債権売却を含む一部のリスク圧縮イニシアチブの
結果、第4四半期に改善した。ポートフォリオは、厳格な引受基準に沿って運用されており、保守的な仮定に基づく定期的
なストレス・テストを行っている。危機発生前は平均して60%をわずかに下回る中程度であった融資比率(LTV)は、特に
米国のホテルセグメントで最も顕著であった担保価値下落を吸収する十分なバッファーを提供している。ホテルのエクス
ポージャーは米国に集中しており、ほとんどの場合、資産に占める相当なスポンサー持分およびスポンサーによる確かな
支援による恩恵を受けているが、パンデミックが拡大するというシナリオではスポンサーによる支援が弱まる可能性があ
る。
- 石油・ガス(2020年12月31日現在の貸出金エクスポージャー70億ユーロ):旅行および貿易取引高の著しい下落とより広
範な景気後退により、2020年の年初に石油需要は大幅に低下し、価格は大幅に下落したが、2020年下半期には回復した。
2020年度において、小規模/経営基盤の弱い企業の間で多くの破産が生じている。同セクターに対する当行グループの貸
出金エクスポージャーは2020年度に約10億ユーロ減少し、貸出金合計に占める割合は2%未満である。顧客の信用格付が引
き続き低下している一方で、より回復力の高い石油・ガスの大手企業および国営の石油・ガス会社に注力することでポー
トフォリオのリスクは軽減されている。正味与信限度枠の80%超は、投資適格の格付を有する顧客に対するものである。
近年当行が実施しているポートフォリオ再編により、よりリスクが高い北米の「シェール」企業に対する当行グループの
エクスポージャーは小さい。
- 小売業(食品/生活必需品を除く。)(2020年12月31日現在の貸出金エクスポージャー40億ユーロ):デジタル化や消費
者の嗜好の変化といった小売業界が直面している構造的な課題に、ロックダウンの影響および消費者マインドの低下が加
えられることとなった。これに伴い、当行グループのポートフォリオでは信用格付が低下している。当行グループの貸出
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金エクスポージャーが貸出金合計に占める割合は約1%である。ポートフォリオのリスクは、経営基盤の強いグローバル・
ブランドに注力することで軽減されており、正味与信限度枠の約3分の2が投資適格の格付を有する顧客に対するものであ
る。
- 航空業(2020年12月31日現在の貸出金エクスポージャー30億ユーロ):航空業界は、史上最も深刻な危機に直面してい
る。国際航空運送協会(IATA)は、セクター全体で相当な損失を見込んでおり、経営基盤の弱い航空会社では破産する
ケースが見られる。当行グループの貸出金エクスポージャーが貸出金合計に占める割合は1%未満であり、ポートフォリオ
のリスクは、新型機/流動性の高い航空機に的を絞った有担保の航空機融資が大部分であることで軽減されている。無担
保のポートフォリオは先進的な市場フラッグ・キャリアを中心としており、その多くは確固とした政府支援パッケージの
恩恵を受けている。
- 娯楽(2020年12月31日現在の貸出金エクスポージャー20億ユーロ):当該業界は、ロックダウン期間におけるビジネス出
張と個人旅行の両方で急落し、取引高が短期間で危機前の水準に回復する可能性は低い。貸出金エクスポージャーは貸出
金合計の1%未満に抑えられており、主に米国市場におけるホテル・カジノセグメントの業界最大手に焦点を置いている。
観光会社および船旅会社に対するエクスポージャーは非常に限定されている。
IFRS 第9号-COVID-19対策を背景とした債務不履行、条件緩和およびIFRS第9号に関するEBAガイダンスの適用
2020年3月25日に公表されたEBAの「COVID-19対策を背景とした債務不履行、条件緩和およびIFRS第9号に関する健全性フレー
ムワークの適用に関する声明」では、「機関は、一定程度の判断を用いて、長期的には現在の状況により信用状態への影響を
受けない借手と、信用力を回復する可能性が低い借手とを区別することが期待される」としている。当行は、ポートフォリオ
の見直しを実施し、主にインベストメント・バンクおよびコーポレート・バンクの多くの顧客にこの規制ガイダンスを適用し
ている。
EBAはさらに、「COVID-19のパンデミックに対応するための公的および民間主導の支払猶予は、当該猶予が借手固有でない場
合、適用される国内法、あるいは関連する信用機関により合意され、広く適用されている業界またはセクター全体の民間イニ
シアチブに基づいて、自動的に支払猶予として分類する必要はない」という見解を示している。ドイツ銀行は、内部リスク管
理プロセスにこのガイダンスを導入している。
COVID-19 のパンデミックを背景とした法的・非法的支払猶予および公的保証スキーム
COVID-19のパンデミック発生後、多くの政府が法的支払猶予および保証スキームを提供するプログラムを発令した。非法的
支払猶予プログラムは、当行グループの顧客支援の目的で策定されており、個々の措置は顧客と合意されている。
2020年4月2日および2020年6月25日に、EBAは、COVID-19危機を背景として適用された貸出金返済に関する法的・非法的支払
猶予に関するガイドラインを公表した。これらのガイドラインは、2020年9月30日より前に適用される法的・非法的支払猶予の
扱いについて明確化し、破綻した再構築の処理における債務不履行の定義適用に関するEBAのガイドラインを補足するものであ
る。2020年9月21日に、EBAは、「9月末の期限に合わせて法的・非法的支払猶予に関するガイドラインを段階的に廃止する」と
発表した。当該ガイドラインに定められた規制上の扱いは、2020年9月30日より前に適格な法的・非法的支払猶予の下で提供さ
れたすべての支払い延期にも引き続き適用される。
COVID-19のパンデミックの進展と、特にCOVID-19の第2波による影響およびそれに関連して多くのEU諸国で取られた政府の規
制を注意深く監視したうえで、EBAは2020年12月2日に、法的・非法的支払猶予に関するガイドラインを復活させることを決定
した。
以下の表は、2020年12月31日および2020年9月30日現在のEBAによる支払猶予の対象となる期限内および期限切れの貸出金、
COVID-19に関連する条件緩和措置の対象となる貸出金、ならびにCOVID-19のパンデミックを背景とした公的保証スキームの下
で新たに組成された貸出金の概要を示したものである。
COVID-19 のパンデミックを背景とした期限内および期限切れの支払猶予、条件緩和措置および保証スキームの概要
2020 年4月1日から12月31日 2020 年4月1日から9月30日
COVID-19 危機
COVID-19 危機
を背景とした
を背景とした
公的保証ス
COVID-19 に関 COVID-19 に関 公的保証ス
キームの下で
EBA による支 連する条件緩 EBA による支 連する条件緩 キームの下で
新たに組成さ
払猶予の対象 和措置の対象 払猶予の対象 和措置の対象 新たに組成さ
れた貸出金 1
単位:百万ユーロ となる貸出金 となる貸出金 となる貸出金 となる貸出金 れた貸出金
コーポレート・バンク 610 2,956 2,362 651 2,716 1,974
インベストメント・バ
107 4,353 60 222 4,449 60
ンク
プライベート・バンク 7,499 1,114 1,124 7,747 1,514 928
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キャピタル・リリー
433 0 0 430 20 0
ス・ユニット
合計
8,649 8,424 3,546 9,050 8,699 2,962
1 IFRS第9号に基づく金融商品のパス・スルー規準を満たしていることから認識中止の要件を満たす、2020年12月31日現在3億ユーロおよび
2020年9月30日現在2億ユーロの貸出金は除外されている。
EBAによる支払猶予は、政府が制定した法的支払猶予と金融機関(のグループ)が供与する非法的支払猶予に分けられる。上
記のEBAによる支払猶予の対象となる貸出金は主に、ドイツ、イタリア、インドおよびスペインの各政府が制定した法的な支払
猶予、ならびにドイツ、イタリアおよびスペインにおける非法的支払猶予である。
法的支払猶予に基づき、当行グループは、各政府によって規定された要求事項に応じて利息および/または元本の支払い延
期を認めている。元本の支払い延期により、貸出金の期日が延長されている。ドイツでは、法的支払猶予が消費者貸出金契約
およびモーゲージに供与され、元本の支払いが延期されて当該延長期間中の利息が免除されたのみであった。その一方、イタ
リア、スペインおよびインドの支払猶予については、イタリアおよびスペインでは世帯および金融仲介機関、インドでは標準
条件および運転資本貸付の元本および利息の支払いが延期された。ドイツではすべての借手の法的支払猶予の利用が2020年6月
末時点で終了し、インドの法的支払猶予は2020年8月末に終了した。イタリアの法的支払猶予は2件あり、1件は2020年12月16日
に終了した個人世帯向けのものであり、もう1件は中小企業(SME)および大企業向けのものである。中小企業および大企業向
けの支払猶予は当初は2020年9月30日に終了する予定であったが、2021年6月まで延長されている。スペイン政府も、中小企業
および大企業向けの支払猶予を2021年まで延長した。
当行グループは非法的支払猶予の下で、ドイツ、イタリアおよびスペインの各国で支払猶予を設定している現地銀行グルー
プが定義した要件に従い、利息および/または元本の支払いの延期を認めている。非法的支払猶予は、個人顧客との消費者貸
出金契約およびモーゲージにのみ供与された。すべての非法的支払猶予は、当初は2020年末までに終了する予定であったが、
COVID-19の進展を鑑み、イタリアにおいて2021年1月から2021年3月末まで、消費者向け融資の顧客を支援するための新しい非
法的支払猶予が開始された。
支払猶予の影響を受ける貸出金の大半は、プライベート・バンクに関連している。支払猶予を供するにあたり、貸出金の帳
簿価額は、新たな予想キャッシュ・フローを計画し、当初の実効金利で割り引くことにより修正された。帳簿価額の差額は、
損益計算(P&L)の利息収益に損失として計上されている。当行グループにとって当該金額は重要ではない。
2020年下半期に、支払猶予の対象となる顧客の数は、2020年度第2四半期のピーク時の水準から大幅に減少した。2020年12月
31日現在、60億ユーロの支払猶予がすでに期限切れとなっている。支払猶予を利用した顧客の95%超が現在、支払いを再開し
ている。こうした移行は積極的に管理されており、ドイツ銀行は各個人顧客に連絡を取り、支払猶予が終了する前でも支払い
を再開できることを顧客に知らせている。
EBAによる支払猶予規準を満たしていないものの、当行が個々の顧客ごとに貸出条件を修正することを決定した顧客に対し、
COVID-19に関連する条件緩和措置も供されている。COVID-19に関する個々の条件緩和措置は、いくつかの事業ラインおよび
ポートフォリオの借手に供されている。インベストメント・バンクでは商業用不動産、プライベート・バンクでは貸付事業の
顧客、コーポレート・バンキングではトレード・ファイナンスの顧客に多額の条件変更が供された。借手に条件変更を供する
にあたり、貸出金の帳簿価額は、新たな予想キャッシュ・フローを計画し、当初の実効金利で割り引くことにより修正され
た。帳簿価額の差額は、損益の利息収益に損失として計上されている。当行グループにとって当該金額は重要ではない。2020
年12月31日現在、84億ユーロの貸出金に対して条件緩和措置が提供されており、これは、各貸出金契約における一部の契約条
項の変更から支払い延期まで、幅広い範囲の変更を反映している。また、信用監視をさらに強化するために、条件緩和措置の
フラグ付けは「要注意リスト」にエクスポージャーを記載するための追加的な基準と見なされるようになった。
公的保証スキームの下で新たに組成された貸出金には、主に、政府所有の復興金融公庫であるKfW(Kreditanstalt für
Wiederaufbau)により保証された貸出金が含まれている。これらの貸出金は主に、当行が欧州の全業種の法人ビジネス顧客に
供与した貸出金である。ルクセンブルグ公共投資銀行およびスペインの経済・デジタル変革省(MINECO)も同様の保証を提供
している。貸出対象母集団の1%未満がEBAの支払猶予または不良債権の状態にある。
当行グループは、公的保証スキームの下で2020年度に約38億ユーロの貸出金を組成しており、ほとんどの場合、新たに組成
された当該貸出金の期間は2年から5年の間である。貸出金のうちの約21億ユーロはKfWが資金提供するプログラムを通じてドイ
ツ国内で供与されたものである。そのうち、3億ユーロは当該貸出金および保証の条件がIFRS第9号に基づく認識中止規準を満
たしていることから認識が中止され、12億ユーロはスペイン、5億ユーロはルクセンブルグにおいてそれぞれ組成された。2020
年12月31日現在、2020年に公的保証が提供された貸出金の98.7%は、引き続き定期的に返済されている。
COVID-19 関連措置のステージ別内訳
COVID-19 に関連する
法的・非法的支払猶予 条件緩和措置 公的保証スキーム
単位:百万ユーロ 総帳簿価額 予想信用損失 総帳簿価額 予想信用損失 総帳簿価額 予想信用損失
ステージ1 6,464 -23 5,746 -18 3,135 -3
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ステージ2 1,872 -63 1,994 -54 360 -4
ステージ3 313 -69 684 -80 51 -4
合計
8,649 -155 8,424 -152 3,546 -11
当行グループは、現在および将来の動向に照らして、COVID-19の状況を引き続き管理および監視している。86億ユーロの法
的・非法的支払猶予のうち、約15億ユーロのエクスポージャーは依然としてアクティブであるが、これは主に支払猶予の満了
によりステージ3が緩やかに増加したイタリアでの延長に起因している。ドイツ銀行が猶予期間の延長だけでなく一連の措置を
提供する自主的条件緩和に関して、これまでのところ、重大な経済的損失は生じていない。条件緩和が提供されているこれら
の貸出金のうち、条件緩和措置が講じられた後に債務不履行となったのは、84億ユーロのエクスポージャーの約8%のみであっ
た。COVID-19関連の条件緩和措置は危機後の見通しが明るい顧客に適用されるため、当行グループは、経済が回復し正常化す
ることを前提として、これらの資産についてステージ間の大きな移行はないと予想している。さらに、ドイツ銀行の公的保証
スキームへの参加による経済リスクは、2020年12月31日現在は低いままである。
資産の質
IFRS第9号に基づく「資産の質」の項では、減損会計の対象となる負債性金融商品の質について記載する。当該商品は、IFRS
第9号上、償却原価で測定される負債性商品、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品(FVOCI)、ならびに
ローン・コミットメントおよび金融保証等のオフバランスの貸出コミットメント(以下総称して「金融資産」という。)から
構成される。
減損会計の対象となる金融資産の概要
『
以下の表は、IFRS第9号の要件に従い金融資産をステージ別に区分し、それぞれのエクスポージャー額および信用損失引当金
の概要を示したものである。
減損会計の対象となる金融資産の概要
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
償却原価で測定 1
総帳簿価額 651,941 35,372 10,655 1,729 699,697 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328
信用損失引当金 2 544 648 3,614 139 4,946 549 492 3,015 36 4,093
うち貸出金
総帳簿価額 385,422 34,537 10,138 1,710 431,807 400,434 23,832 7,437 2,130 433,833
信用損失引当金 2 522 647 3,506 133 4,808 537 488 2,932 33 3,990
OCI を通じて公正
価値で測定
公正価値 55,566 163 105 0 55,834 45,083 397 23 0 45,503
信用損失引当金 12 6 2 0 20 16 9 10 0 35
オフバランス
想定元本 251,545 8,723 2,587 1 262,856 251,930 5,864 1,424 0 259,218
信用損失引当金 3 144 74 200 0 419 128 48 166 0 342
1 償却原価で測定する金融資産は、償却原価で測定する貸出金、現金および中央銀行預け金、インターバンク預け金(中央銀行以外)、中
央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ)、借入有価証券担保金ならびにその他の資産の特定の下位区分から構成
される。
2 信用損失引当金は、2020年12月31日現在の5百万ユーロおよび2019年12月31日現在の3百万ユーロのカントリー・リスクに対する引当金を
含んでいない。
3 信用損失引当金は、2020年12月31日現在の4百万ユーロおよび2019年12月31日現在の4百万ユーロのカントリー・リスクに対する引当金を
含んでいない。
償却原価で測定する金融資産
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以下の表は、IFRS第9号の要件に従い金融資産をステージ別に区分し、それぞれの総帳簿価額および信用損失引当金の概要を
示したものである。
報告期間におけるエクスポージャーおよび信用損失引当金の変動
2020 年12月31日現在
総帳簿価額
ステージ3
単位:ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328
新規事業を含む金融資産の変動 79,588 8,215 3,304 -166 90,940
信用力の変化による振替 -7,462 5,543 1,919 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 0 -3 -31 0 -34
モデルの変更 0 0 0 0 0
期中に認識の中止が行われた金融資産 -48,990 -2,268 -1,910 -263 -53,430
償却額の戻入額 0 0 58 0 58
外国為替その他の変動 -17,162 -795 -216 7 -18,165
期末残高 651,941 35,372 10,655 1,729 699,697
減損の対象となる償却原価で測定する金融資産は、主にステージ2において増加し、2020年度に190億ユーロ、率にして3%増
加した。
ステージ1のエクスポージャーは、60億ユーロ、率にして1%の微増となった。
ステージ2のエクスポージャーは、マクロ経済見通しの更新によりプライベート・バンクおよびコーポレート・バンクの償却
原価で測定する貸出金が増加したことに起因して、110億ユーロ、率にして43%増加した。
ステージ3のエクスポージャーは、POCI貸出金ポートフォリオの減少により一部相殺されたものの、業務部門全般における新
たな債務不履行に起因して、2020年度に2,703百万ユーロ、率にして28%増加した。
2019 年12月31日現在
総帳簿価額
ステージ3
単位:ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787
新規事業を含む金融資産の変動 86,882 -6,503 1,022 418 81,820
信用力の変化による振替 -1,652 327 1,325 0 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 -4 -0 -40 0 -45
モデルの変更 0 0 0 0 0
期中に認識の中止が行われた金融資産 -81,545 -1,691 -2,343 -272 -85,852
償却額の戻入額 0 0 70 0 70
外国為替その他の変動 5,249 213 45 41 5,548
期末残高 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328
減損の対象となる償却原価で測定する金融資産は、すべてのステージ合計で、2019年度に20億ユーロの微増となり、ほぼ安
定していた。
ステージ1のエクスポージャーは、90億ユーロ、率にして1%増加した。
ステージ2のエクスポージャーは、インベストメント・バンクのブローカレッジ業務に係る現金/未収委託証拠金およびコー
ポレート・バンクの償却原価で測定する貸出金に起因して、80億ユーロ、率にして24%減少した。
ステージ3のエクスポージャーは、船舶ポートフォリオの償却により一部相殺されたものの、業務部門全般における新たな債
務不履行に起因して、2019年度に266百万ユーロ、率にして3%増加した。
2020 年12月31日現在
信用損失引当金 3
ステージ3
単位:ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 549 492 3,015 36 4,093
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72 4
新規事業を含む金融資産の変動 -44 309 1,348 1,686
信用力の変化による振替 77 -125 49 N/M 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
期中に認識の中止が行われた金融資産 2
0 0 -781 0 -781
償却額の回収 0 0 58 0 58
外国為替その他の変動 -38 -28 -75 31 -110
期末残高 544 648 3,614 139 4,946
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
33 184 1,397 72 1,686
繰入額 1
1 「カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額」は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変
更の合計である。
2 当該ポジションは、信用損失引当金の償却を表している。
3 信用損失引当金は、2020年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金5百万ユーロを含んでいない。
4 報告期間中に当初認識された、購入または組成した信用減損した金融資産に関する当初認識時の割引前の予想信用損失の合計額は、2020
年に50百万ユーロおよび2019年に0百万ユーロであった。
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減損の対象となる償却原価で測定する金融資産に対する信用損失引当金は、主にステージ3に起因して、2020年度に853百万
ユーロ、率にして21%増加した。
ステージ1の引当金は、ほぼ安定しており、5百万ユーロ、率にして1%の微減であった。
ステージ2の引当金は、マクロ経済見通しの更新に起因して156百万ユーロ、率にして32%増加した。
ステージ3の引当金は、業務部門全体の新たな債務不履行と既存のPOCI貸出金ポートフォリオに対する増加により、702百万
ユーロ、率にして23%増加した。
当行グループのステージ3のカバレッジ比率(ステージ3の償却原価で測定される金融資産で除したステージ3の信用損失引当
金(POCIを除く。)として定義される。)は、前年度の40%から当年度において34%となった。
2019 年12月31日現在
信用損失引当金 3
ステージ3
単位:ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 509 501 3,247 3 4,259
新規事業を含む金融資産の変動 -57 102 550 40 636
信用力の変化による振替 120 -106 -14 0 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
期中に認識の中止が行われた金融資産 2
0 0 -872 -26 -898
償却額の回収 0 0 96 0 96
外国為替その他の変動 -22 -4 8 18 0
期末残高 549 492 3,015 36 4,093
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
62 -4 536 40 636
繰入額 1
1 「カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額」は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変
更の合計である。
2 当該ポジションは、信用損失引当金の償却を表している。
3 信用損失引当金は、2019年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金3百万ユーロを含んでいない。
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減損の対象となる償却原価で測定する金融資産に対する信用損失引当金は、主にステージ3に起因して、2019年度に166百万
ユーロ、率にして4%減少した。
ステージ1の引当金は、インベストメント・バンクおよびプライベート・バンクの償却原価で測定する貸出金が増加したこと
により、40百万ユーロ、率にして8%増加した。
ステージ2の引当金はほぼ安定しており、8百万ユーロ、率にして2%の微減であった。
ステージ3の引当金は、コーポレート・バンクとインベストメント・バンクの新たな債務不履行により一部相殺されたもの
の、プライベート・バンクのNPL売却およびキャピタル・リリース・ユニットの船舶ポートフォリオの償却により、198百万
ユーロ、率にして6%減少した。
業務部門別償却原価で測定する金融資産
2020 年12月31日現在
総帳簿価額 1
信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
コーポレート・バ
109,484 7,747 2,305 0 119,537 85 106 1,052 0 1,244
ンク
インベストメン
134,634 5,832 2,023 1,459 143,948 139 92 290 139 659
ト・バンク
プライベート・バ
216,412 21,328 5,954 270 243,964 311 446 2,098 0 2,855
ンク
アセット・マネジ
2,131 57 0 0 2,188 1 1 0 0 1
メント
キャピタル・リ
4,463 303 372 0 5,138 4 4 174 0 182
リース・ユニット
コーポレートおよ
184,816 105 1 0 184,922 5 -0 0 0 5
びその他
合計 651,941 35,372 10,655 1,729 699,697 544 648 3,614 139 4,946
1 各業務部門の総帳簿価額の金額は、各業務部門からコーポレートおよびその他への現金残高の再配分後に報告されている。
2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
コーポレート・バ
174,685 4,769 1,921 0 181,375 82 63 843 0 988
ンク
インベストメン
159,301 4,894 575 1,830 166,600 146 60 117 36 358
ト・バンク
プライベート・バ
251,699 14,376 4,520 321 270,915 313 360 1,834 0 2,508
ンク
アセット・マネジ
1,965 101 0 0 2,066 1 1 0 0 2
メント
キャピタル・リ
16,051 378 502 0 16,930 1 7 221 0 230
リース・ユニット
コーポレートおよ
42,266 163 13 0 42,442 5 2 1 0 8
びその他
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
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産業部門別償却原価で測定する金融資産
以下の表は、当行グループの産業別の資産の質の概観を示しており、相手先のNACEコードに基づいている。NACE
(Nomenclature des Activities Economiques dans la Communate Europeenne)は、欧州の標準的な産業分類システムであ
る。以下の情報は、「COVID-19のパンデミックに関する中心的な業界」の項で適用されている内部リスクに基づく観点とは必
ずしも一致しない。
2020 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
農業、林業および
538 69 39 0 646 1 1 12 0 14
漁業
鉱業および採石 2,808 115 162 0 3,085 4 4 98 0 106
製造 23,245 2,518 1,024 138 26,925 32 42 479 3 557
電気、ガス、蒸気
3,268 276 117 0 3,661 3 2 35 0 40
および空調の供給
上下水道、廃棄物
処理および修復工 573 52 57 0 681 1 2 9 0 12
事
建設 3,706 304 271 169 4,450 6 7 193 6 212
卸売および小売、
自動車および二輪 19,049 1,066 830 46 20,991 21 20 516 2 558
車の修繕
輸送、倉庫 4,760 710 387 12 5,869 20 18 93 0 131
宿泊、食品サービ
1,871 445 90 24 2,429 5 8 22 0 35
ス
情報および通信 5,482 207 131 0 5,820 12 5 95 0 111
金融および保険 316,950 6,336 1,159 551 324,996 88 64 285 37 474
不動産 38,993 2,089 824 293 42,200 32 22 94 42 190
専門的、科学およ
6,295 1,049 223 198 7,765 8 15 97 5 125
び技術活動
事務サポートサー
8,966 1,365 409 47 10,787 14 22 88 1 125
ビス
行政、国防および
16,648 593 229 0 17,469 8 5 11 0 24
社会保障
教育 179 23 3 0 205 0 1 1 0 2
健康保険サービス
および社会福祉事 3,104 347 15 1 3,468 4 6 8 0 17
業
芸術、娯楽および
874 79 9 1 961 3 1 3 0 8
リクリエーション
その他のサービス
10,548 823 180 215 11,766 13 12 21 40 86
業
個人事業主の活動
および自家用製
184,031 16,906 4,496 34 205,468 270 393 1,453 2 2,120
品・サービスの製
造
地域外の組織およ
52 0 1 0 53 0 0 1 0 1
び団体
合計 651,941 35,372 10,655 1,729 699,697 544 648 3,614 139 4,946
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EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
農業、林業および
613 43 42 1 699 1 2 10 0 12
漁業
鉱業および採石 2,647 4 141 1 2,793 4 0 15 0 19
製造 26,784 1,498 923 122 29,327 32 33 481 0 546
電気、ガス、蒸気
4,609 160 70 0 4,839 4 5 4 0 13
および空調の供給
上下水道、廃棄物
処理および修復工 708 11 64 0 783 1 0 10 0 11
事
建設 2,987 208 307 144 3,646 4 4 227 1 235
卸売および小売、
自動車および二輪 19,404 978 653 11 21,046 19 18 389 -0 426
車の修繕
輸送、倉庫 4,259 488 249 0 4,995 6 6 64 0 76
宿泊、食品サービ
2,240 93 31 74 2,437 5 2 15 0 22
ス
情報および通信 5,633 472 32 0 6,138 10 17 16 0 43
金融および保険 299,108 3,756 431 824 304,119 95 30 189 2 317
不動産 42,868 1,832 311 399 45,410 43 13 80 15 152
専門的、科学およ
9,253 512 195 232 10,193 8 8 98 4 117
び技術活動
事務サポートサー
5,909 400 189 25 6,523 6 6 52 -5 59
ビス
行政、国防および
20,972 794 43 0 21,809 3 5 5 0 13
社会保障
教育 354 18 2 0 373 0 0 1 0 2
健康保険サービス
および社会福祉事 3,264 187 15 2 3,469 5 6 7 0 18
業
芸術、娯楽および
837 24 10 0 872 3 0 4 0 7
リクリエーション
その他のサービス
8,707 387 74 210 9,378 10 8 39 19 75
業
個人事業主の活動
および自家用製
182,912 12,817 3,748 106 199,583 290 330 1,310 -0 1,930
品・サービスの製
造
地域外の組織およ
1,895 0 1 0 1,896 0 0 1 0 1
び団体
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
』
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地域別償却原価で測定する金融資産
『
2020 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
ドイツ 294,063 17,709 3,840 270 315,884 252 356 1,438 52 2,098
西ヨーロッパ(ド
130,592 7,639 3,188 1,103 142,522 152 215 1,603 77 2,048
イツを除く。)
東ヨーロッパ 5,175 214 90 0 5,480 7 2 42 0 51
北アメリカ 144,876 6,303 2,079 105 153,362 77 57 225 7 366
中央および南アメ
3,731 146 374 7 4,258 4 4 32 0 40
リカ
アジア/太平洋 57,197 2,691 973 219 61,081 31 13 273 2 318
アフリカ 2,617 218 11 0 2,845 5 1 1 0 7
その他 13,689 453 99 24 14,265 15 1 0 -0 16
合計 651,941 35,372 10,655 1,729 699,697 544 648 3,614 139 4,946
2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
ドイツ 262,104 12,872 3,259 321 278,556 266 279 1,311 -0 1,857
西ヨーロッパ(ド
131,432 5,516 2,979 1,631 141,558 152 150 1,418 39 1,760
イツを除く。)
東ヨーロッパ 5,929 230 75 0 6,234 2 5 39 0 45
北アメリカ 166,357 3,467 612 71 170,507 83 39 32 3 156
中央および南アメ
3,952 532 103 9 4,595 2 7 29 -1 38
リカ
アジア/太平洋 65,128 1,862 489 119 67,597 34 10 186 -5 225
アフリカ 2,637 172 13 0 2,823 7 2 1 0 10
その他 8,429 30 0 0 8,458 2 0 0 0 3
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
』
格付区分別償却原価で測定する金融資産
『
2020 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
iAAA–iAA 225,216 538 0 0 225,754 1 0 0 0 1
iA 88,250 734 0 0 88,983 5 0 0 0 5
iBBB 150,519 2,662 0 0 153,181 43 9 0 0 52
iBB 147,005 11,891 0 0 158,896 202 76 0 0 279
iB 36,178 13,674 0 0 49,851 240 251 0 0 492
iCCC以下 4,774 5,874 10,655 1,729 23,032 54 310 3,614 139 4,117
合計 651,941 35,372 10,655 1,729 699,697 544 648 3,614 139 4,946
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2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
iAAA–iAA 209,612 380 0 0 209,992 2 0 0 0 2
iA 93,098 259 0 0 93,357 7 0 0 0 7
iBBB 150,213 1,922 0 0 152,135 39 7 0 0 46
iBB 146,655 6,695 1 0 153,351 191 58 0 0 249
iB 40,495 10,625 1 1 51,122 263 192 0 0 455
iCCC以下 5,894 4,799 7,529 2,149 20,371 49 236 3,015 36 3,335
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
ステージ3の償却原価で測定する金融資産を有する債務者に対する追加資金の既存の貸出コミットメントは、2020年12月31日
現在では446百万ユーロ、2019年12月31日現在では279百万ユーロあった。
ステージ3の償却原価で測定する金融資産に対して保有していた担保
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 総帳簿価額 担保 保証 総帳簿価額 担保 保証
償却原価で測定する金融資産(ステージ3) 10,655 3,753 558 7,531 2,855 243
1 ステージ3は、ここではPOCI以外の資産のみで構成される。
2020年度において、ステージ3の償却原価で測定する金融資産に対して保有していた担保および保証は、プライベート・バン
クに起因して、1,213百万ユーロ、または率にして39%増加した。
完全に担保に供されているため、ステージ3の償却原価で測定する金融資産に対する信用損失引当金を2020年度において625
百万ユーロ、2019年度においては832百万ユーロ計上しなかった。
償却原価で測定する条件変更資産
契約上のキャッシュ・フローが再交渉またはその他の方法で条件変更された場合に、金融資産は条件変更されたと看做され
る。再交渉または条件変更の結果、旧金融商品の認識の中止および新金融商品の認識が生じる場合と、生じない場合とがあ
る。この項では、認識の中止が生じなかった条件変更資産について記述する。
IFRS第9号において、金融資産の条件が再交渉または変更され、その条件変更により認識が中止されない場合、当初の契約上
のキャッシュ・フローと、当初の実効金利(EIR)で割引いた条件変更後のキャッシュ・フローの差額として、利得または損失
が損益計算書に認識される。条件変更された金融資産について、当該資産の信用リスクが著しく増加しているか否かの判断に
は以下の比較が反映される。
- 変更後の条件に基づく報告日現在の残存期間のデフォルト確率(PD)
- 当初認識時のデータおよび当初の契約条件に基づき見積られた残存期間のPD
償却原価で測定する条件変更資産
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ステージ ステージ
3 3
ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ
単位:百万ユーロ 1 2 3 POCI 合計 1 2 3 POCI 合計
条件変更前の償却
0 81 73 0 153 4 1 42 0 47
原価の帳簿価額
認識された条件変
更による利得/損失 0 2 -30 0 -29 -4 -0 -40 0 -45
の純額
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2020年度に、当行グループでは、顧客関連の条件変更(この条件変更による損失は発生しなかった。)に起因して、償却原
価で測定する条件変更資産は107百万ユーロ、率にして228%増加した。上記の表には、COVID-19に起因する条件変更は含まれ
ていない。COVID-19に関連する条件変更の詳細については、「COVID-19のパンデミックを背景とした法的・非法的支払猶予お
よび公的保証スキーム」の項を参照のこと。
当行グループでは、ステージ1に改善した条件変更資産の額に重要性がなかった。その後ステージ2およびステージ3へ再度悪
化した資産も発生しなかった。
IFRS第9号の適用以後の2019年度において、当行グループでは、ステージ1に改善した条件変更資産の額に重要性がなかっ
た。その後ステージ2およびステージ3へ再度悪化した資産も発生しなかった。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
減損会計の対象となる、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値(FVOCI)は、2019年12月31日現
在では460億ユーロであったのに対し、2020年12月31日現在、560億ユーロとなった。当該資産に係る信用損失引当金は、非常
に低い水準を維持した(2020年12月31日現在は20百万ユーロであり、2019年12月31日現在は35百万ユーロ)。重要性がないこ
とを鑑み、FVOCIの金融資産に関する更なる詳細は開示していない。
オフバランスの貸出コミットメントおよび保証業務
下記の表は、IFRS第9号の要件に従い、当行グループのオフバランスの金融資産をステージ別に区分し、それぞれの想定元本
および信用損失引当金の概要を示したものである。
想定元本および信用損失引当金の変動
2020 年12月31日現在
想定元本
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 251,930 5,864 1,424 0 259,218
新規事業を含む変動 16,918 -2,786 126 1 14,259
信用力の変化による振替 -7,247 6,101 1,146 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 -10,056 -455 -110 0 -10,622
期末残高 251,545 8,723 2,587 1 262,856
2019 年12月31日現在
想定元本
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 252,039 10,021 599 0 262,659
新規事業を含む変動 -507 -3,256 -213 0 -3,976
信用力の変化による振替 -99 -933 1,032 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 496 33 6 0 535
期末残高 251,930 5,864 1,424 0 259,218
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2020 年12月31日現在
信用損失引当金 2
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 128 48 166 0 342
新規事業を含む変動 13 21 41 0 75
信用力の変化による振替 0 0 -1 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 3 4 -6 0 1
期末残高 144 74 200 0 419
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
13 22 40 0 75
繰入額 1
1 上記の表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変更に係る変動から生じた信用損失引当金繰入
額に対する影響を区分し、表示している。
2 信用損失引当金は、2020年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金4百万ユーロを含んでいない。
2019 年12月31日現在
信用損失引当金 2
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 132 73 84 0 289
新規事業を含む変動 -13 -5 88 0 70
信用力の変化による振替 9 -12 3 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 -1 -7 -9 0 -17
期末残高 128 48 166 0 342
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
-4 -17 90 0 70
繰入額 1
1 上記の表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変更に係る変動から生じた信用損失引当金繰入
額に対する影響を区分し、表示している。
2 信用損失引当金は、2019年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金4百万ユーロを含んでいない。
法的請求
執行請求の対象資産は、全額または一部が償却された資産であり、当行グループが引き続き当該資産について回収努力を
行っているものから構成される。このような執行請求には、例えば、当行が引き続きリソース(当行グループの法務部門/CRM
ワークアウト・ユニット等)を法的手段または外部の回収機関を通じた回収のために投入している場合が含まれる。また、執
行請求には、金額の回収見込みおよび回収の時間枠に関わらず、当行が残高および未決済の法的請求権を保持している場合も
該当する。特定の法域によっては、回収案件が数年に及ぶことが一般的である場合もある。
報告期間中に償却され、依然として執行請求の対象である金融資産の残高は、2020事業年度において、主にコーポレート・
バンク、インベストメント・バンクおよびプライベート・バンクにおける295百万ユーロとなった。2019年度において、法的請
求は152百万ユーロとなり、主にコーポレート・バンクおよびプライベート・バンクに関連するものであった。』
償却原価で測定する再交渉された資産および支払猶予資産
経済的または法的理由により、当行グループは、財政的困難に直面する、または直面する可能性のある借手との間に支払猶
予合意を締結し、一定期間に限って契約上の債務を緩和する場合がある。当行グループの法人顧客に関しては、各取引および
顧客特有の事実および状況を考慮の上、個別のアプローチが適用される。消費者貸出金に関しては、当行グループは一定期間
に限って支払猶予を提供し、残高の全部もしくは一部または将来の割賦払いの支払を後の時点まで猶予する。しかし、当該期
間中に支払われない金額(経過利息を含む。)は、後の時点で埋め合わせされなければならない。返済オプションには、残存
期間にわたる分割、一括払いまたは期日延長が含まれる。支払猶予は制限されており、顧客の経済状況、当行グループのリス
ク管理戦略および現地の法律に依存する。支払猶予合意が締結された場合には、以下に記載する減損の測定が実施され、必要
な場合には減損損失が計上され、対象貸出金はその後減損債権として計上される。
償却原価で測定する支払猶予資産の管理および報告において、当行グループはEBAによる支払猶予および不良債権の定義(規
制(EU)第575/2013号第99条(4)に基づく、支払猶予および不履行エクスポージャーに関する監督報告についての実施技術基準
(ITS)に従っている。当行グループは、資産がITSに記載された条件を満たした時点で支払を猶予されたものとして報告し、
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ITSの停止要件を満たした時点で支払猶予資産の報告から除外している(すなわち、契約は履行中と見なされ、最低2年間の猶
予期間が経過しており、猶予期間の少なくとも半分の期間にわたって総額として重要でない元本または利息を定期的に支払っ
て おり、猶予期間の終了時に債務者へのエクスポージャーのいずれも30日以上経過していない。)。
2020年に、COVID-19危機の結果として供与された条件緩和措置が上記の規制に追加された。これらの措置は、EBAガイダンス
に準拠したステージ移行を通常は引き起こさない場合でも、以下の表に含まれている。対照的に、COVID-19関連の支払猶予は
以下の表と関連性がない。詳細については、「COVID-19のパンデミックを背景とした法的・非法的支払猶予および公的保証ス
キーム」の項を参照のこと。
償却原価で測定する支払猶予金融資産
2020 年12月31日現在
償却原価で測定
する支払猶予
履行 不履行 貸出金合計
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ1 ステージ2 ステージ3
ドイツ 1,014 1,404 2 18 1,297 3,735
ドイツ以外 4,515 2,388 10 35 2,775 9,723
合計 5,529 3,792 12 53 4,072 13,459
2019 年12月31日現在
償却原価で測定
する支払猶予
履行 不履行 貸出金合計
単位:百万ユーロ ステージ2 ステージ2 ステージ3
ドイツ 985 31 1,227 2,243
ドイツ以外 780 59 1,714 2,552
合計 1,765 90 2,940 4,796
償却原価で測定する支払猶予金融資産の変動
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
期首残高 4,796 4,841
期中に支払猶予貸出金に分類されたもの 10,141 1,702
期中に非支払猶予貸出金に振り替えられたもの(返済を含む。) -1,371 -1,408
信用損失償却 -35 -342
為替レートおよびその他の変動 -72 1
期末残高 13,459 4,796
償却原価で測定する支払猶予資産は、87億ユーロ増加した。これは主に、COVID-19のパンデミックの結果として供与された
条件緩和措置が含まれているためである。
償却原価で測定する支払猶予資産は、2019年度において、45百万ユーロ、率にして1%の微減であった。
取得した担保
『
当行グループは、受入担保の所有権を得るか、または他の信用補完を要求するといういずれかの場合にのみ、担保を取得し
貸借対照表上に計上している。取得した担保は、秩序ある方法によりまたは公売を通じて売却可能となり、かかる受取金は未
返済債務の返済または削減に充てられる。当行グループは通常、取得した物件を当行グループの事業の用途に供することはな
い。2020年度に取得した住宅用不動産担保は、主に当行グループのスペインのエクスポージャーに関連している。
報告期間中に取得した担保
2019 年度 1
単位:百万ユーロ 2020 年度
商業用不動産 0 0
住宅用不動産 1
3 3
その他 0 0
報告期間中に取得した担保合計 3 3
1 担保権が実行された住宅用不動産の帳簿価額は、2020年12月31日現在で27百万ユーロおよび2019年12月31日現在で29百万ユーロ(前年度
の開示額から修正再表示されている。)であった。
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2 数値は前年度の開示額から修正再表示されている。
上記の表に示された、取得した担保は、IFRS第10号に基づき証券化信託を連結した結果計上された担保を除いている。2020
年度および2019年度において、当行グループはこれらの信託に対して担保は取得しなかった。』
デリバティブ-信用評価調整
当行グループは、予想される信用損失をカバーするために、OTCデリバティブ取引に関する相手先の信用評価調整(CVA)を
設定している。調整金額は、保有担保、関連するネッティング契約の影響、予想デフォルト時損失率および利用可能な市場情
報(CDSスプレッドを含む。)に基づく信用リスクを考慮しながら、特定の相手先に対する潜在的信用エクスポージャーを評価
することにより決定される。
デリバティブでの債務不履行の場合の取扱い
標準的な貸出金資産の場合とは異なり、当行グループでは通常、現時点での再調達原価の動向や相手先の行為によって、当
該取引に基づく将来の支払義務が不履行となるリスクの存在が示唆された場合に、当行グループのデリバティブ取引の信用リ
スクを管理するための、より多くの選択肢を有している。これらの状況の下、当行グループでは多くの場合、関連するデリバ
ティブ契約に基づいて、追加担保の確保や、直前の通知によるデリバティブ取引の終了または清算が可能である。
顧客との間のOTCデリバティブ取引のマスター・アグリーメントおよび関連する担保契約により、通常、当行グループの信用
エクスポージャーの大部分は担保によって保証される。また、それらの契約には広範な標準的または特定の終了権も規定され
ており、これにより、当行グループは相手先の債務不履行や不履行リスクが高いことを示唆するその他の状況に迅速に対応で
きる。
当行グループの契約終了権は、相手先の債務不履行の可能性の適時な識別と対応を確実に行うための役割および責任を明確
に記載した内部の方針および手続により定められている。これらの手続には必要な清算およびトレーディング規制が含まれて
いる。デリバティブ取引の終了を決定した結果、相手先に差額債務が残った場合、当行グループでは当該債務をデリバティブ
以外の債権に組み直し、通常の特別債権管理プロセスを通じてこれを管理する。このため、会計目的上、当行グループには通
常、不履行のデリバティブは表示されない。
誤方向リスクは、相手先に対するエクスポージャーが当該相手先の信用の質と負の相関関係にある場合に発生する。CRR第
291条(2)および(4)に従って、当行グループは、いくつかの誤方向リスク階層(特定の誤方向リスクおよび国/産業/地域レベ
ルで一般的に明示的な誤方向リスクならびに一般的な潜在的誤方向リスク)を監視するための月次のプロセスを有しており、
当該プロセスによって誤方向リスクにさらされる取引により発生する関連エクスポージャーが自動的に選択され、責任ある与
信業務担当者にコメントを求めるために提示される。その後、誤方向リスク報告書は月次で信用リスク上級管理職に提出され
る。さらに、当行グループは、当行グループ自身のアルファ係数(CRR第284条(9)の定義による。)を調整するための確立され
たプロセスを利用して、当行グループのデリバティブおよび証券金融取引ポートフォリオにおける全体的な誤方向リスクを見
積っている。プライベート・バンク(ドイツ)のデリバティブのカウンターパーティ・リスクは、当行グループにとって重要
性はなく、保有担保は通常、現金の形態である。
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『
信用リスクの管理および軽減
相手先レベルでの信用リスクの管理
信用関連の相手先は主に、与信チーム内の信用責任者に割り当てられる。与信チームは、相手先の種類(金融機関、会社ま
たは個人等)または経済圏(例えば、新興市場)に応じて構成されており、必要に応じて専門の格付アナリスト・チームの支
援を受ける。各信用責任者は、これらの相手先および当該相手先に関連する信用関連取引に係る信用リスクを管理するため
の、適切な専門知識および経験を有している。リテール顧客については、与信意思決定および信用監視は、効率性のため高度
に自動化されている。信用リスク管理部は、これらの高度に自動化されたリテール与信プロセスにおいて使用される各プロセ
スおよび手法を全面的に監視する。各信用責任者は、割り当てられた相手先のポートフォリオについて、継続的な信用監視を
実施する責任を負う。当行グループはまた、損失リスクが増加している可能性のある信用エクスポージャーを初期段階で識別
することを目的とした手続を整備している。
債務不履行損失のリスクの高まりを呈する程度まで信用の質が低下したかまたは低下しそうな懸念のある相手先を識別した
場合は通常、それぞれのエクスポージャーを要注意リストに記載する。当行グループは、信用エクスポージャーを効果的に管
理し潜在的損失を最小化するために、リスク管理手法の適用により、問題の起こる可能性が示された相手先を十分前もって識
別することを目標としている。この早期警戒システムの目的は、行動のための十分な選択肢があるうちに、潜在的な問題に対
処することである。この早期のリスク発見は当行グループの与信カルチャーの基本理念であり、このようなエクスポージャー
に対する注意を確実に強化することを意図したものである。
与信限度枠は、信用リスク管理機能が委譲された与信権限を行使することで設定される。これは、リスク選好を考慮に入
れ、対象の相手先の予想される決済のパターンを反映する方法で、信用リスク管理が事前に承認した限度枠内でなければなら
ない決済リスクに関しても同様である。与信承認は、各与信権限保有者による与信報告書への署名をもって文書化され、将来
の参考のために保管される。
与信権限は通常、各人の専門的資格、経験および研修度合いに応じて、個人の与信権限として各人に委譲される。委譲され
た与信権限はすべて、それらが権限保有者の個々の実績に照らして相応であることの確保を支援するために、定期的にレ
ビューされる。
各個人の与信権限が必要な与信限度枠を設定するのに不十分である場合、対象取引は、より上位の与信権限保有者に委ねら
れるか、必要に応じて適切な与信委員会に委ねられる。個人および委員会の権限が適切な限度枠を設定するのに不十分である
場合、当件の承認はマネジメント・ボードに委ねられる。
相手先レベルでの信用リスクの軽減
相手先の信用の質および当行グループのリスク選好の決定に加えて、当行グループはまた、信用エクスポージャーを最適化
し、潜在的な信用損失を減少させるために、様々な信用リスク軽減技法を使用する。信用リスクの軽減は次の形態で適用され
る。
- 適切な条件が付された、包括的かつ法的強制力のある与信文書。
- 債務の回収を増加させることで損失を減少させる受入担保。
- 当行グループの戦略的法人貸出(SCL)によって実行されるヘッジを含む、債務者の債務不履行リスクの可能性により生じ
る損失を第三者に対し移転するリスクの移転。
- デリバティブおよび証券金融取引(レポ取引等)からの信用エクスポージャーを減少させるネッティングおよび担保契
約。
- 主にカウンターパーティ・ポートフォリオ管理デスクを通じたCDS契約を用いた、CVAを含むデリバティブのカウンター
パーティ・リスクのヘッジ。
担保
当行グループは通常、信用リスクにさらされる契約において、顧客から担保を受け取るまたは顧客に担保を差入れることに
合意している。担保とは、資産または第三者の債務の形での保証であり、相手先の債務不履行リスクの代わりとなるか、また
は債務不履行の際の回収を改善させることにより、エクスポージャーの信用損失に係る固有のリスクを軽減する働きをする。
担保は、返済のための代替的資金源とはなり得るが、質の高い引受基準や、CRR第194条(9)に従った相手先の債務返済能力の十
分な評価の必要性に取って代わるものではない。
当行グループは受入担保を以下の2種類に分類している。
- 金融およびその他の担保は、相手先がその第一義的な債務を履行する能力がないか、または履行する意思のない場合に、
差入担保資産を清算することにより、当行グループがエクスポージャー残高の全部または一部を回収することを可能にす
る。現金担保、有価証券(株式、債券)、他の請求権またはトレーディング在庫の譲渡担保、設備(例えば、工場、機械
および航空機)および不動産が通常この範疇に入る。すべての金融担保は、それぞれの信用エクスポージャーに対して定
期的に(多くの場合は毎日)再評価され、測定される。不動産を含むその他の担保の価値は、内部および/または外部の
専門家による定期的なレビューまたは再評価を含む確立されたプロセスに基づいて監視される。
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- 保証担保は、法的契約に基づく債務を履行する相手先の能力を補完するものであり、このため第三者により提供される。
信用状、保険契約、輸出信用保険、保証、クレジット・デリバティブおよびリスク・パーティシペーションが通常この範
疇 に入る。保証人の投資不適格債格付の保証担保は限定されている。
当行グループのプロセスは、当行グループがリスク軽減の目的で受け入れる担保が高品質であることの確保を目指してい
る。これには、定期的に専門チームによって評価される実現可能および測定可能な担保資産に関する法的効力および強制力の
ある文書整備の追求が含まれる。特定の取引に関する担保の適切性の評価は、与信意思決定の一部であり、適用される担保の
ヘアカット含めて保守的に実施されなければならない。当行グループは、担保の種類に特有のヘアカットを設定しており、こ
れは定期的にレビューおよび承認される。この点において当行グループは、相手先のリスクが担保価値の悪化リスクと正に相
関する「誤方向」リスクの特性を回避するよう努めている。保証担保については、保証人の信用度の分析プロセスが、相手先
に関する与信評価プロセスとリンクされている。
担保の評価は、清算シナリオの下で検討される。清算価値は、担保の慎重な準備と秩序ある清算を通じて公正な価格を得る
という基本ケースのシナリオにおける、担保の貨幣化または実現化による期待収益に等しい。担保は、時間の経過とともに価
値が変動する(動的価値)か、そうでない(静的価値)かのいずれかである。動的な清算価値には通常、流動性や市場性の側
面に対応するための、実現可能価額に対するセーフティ・マージンやヘアカットが考慮される。
当行グループは、特に下記の事項に基づき、適格担保に清算価値を割り当てている。
- 出発点としての担保の市場価値、および/または貸出価額、想定元本または額面価額。
- 担保の種類、担保付エクスポージャーの通貨と担保の通貨のミスマッチ(もしあれば)、満期のミスマッチ(もしあれ
ば)。
- 適用される法的環境または法域(オンショア担保対オフショア担保)。
- 合意された終了条項に関連する市場の流動性およびボラティリティ。
- 借手の株式または有価証券を担保に供した場合(この場合は一般に、完全な相関関係があることから清算価値はゼロで
ある。)など、借手のパフォーマンスと担保価値との間の相関関係。
- 物的担保の質、および訴訟リスクや環境リスクの発生可能性。
- 関連する方針により規定されている、回収リスク(すなわち、平均清算期間における価格リスク、ならびに処理/利
用/販売に係るコスト)を反映した、担保の種類ごとに決められたヘアカット(0~100%)。
担保のヘアカットの設定は通常、利用可能な過去の内部および/または外部の回収データ(適切な場合には、専門家の意見
も利用可能である。)に基づいている。当該設定は、リスク管理部の専門家から提供される回収および評価に関する予測とい
う形で、将来的な要素も組み込んでいる。データが十分に入手できない、または決定的でない場合は、通常よりも保守的なヘ
アカットを適用しなければならない。ヘアカットの設定は、少なくとも毎年見直される。』
リスクの移転
第三者に対するリスクの移転は、当行グループの総合的リスク管理プロセスの重要な一部を形成し、完全な売却、シング
ル・ネームおよびポートフォリオのヘッジならびに証券化を含む様々な形式で行われる。リスクの移転は、個別に承認された
職務に従って、それぞれの業務ユニットおよび当行グループの戦略的法人貸出(以下「SCL」という。)によって行われる。
SCLは、CBおよびIB部門全体の機関および法人の信用ポートフォリオ、レバレッジド・ポートフォリオおよびドイツ中小企業
ポートフォリオの貸出金および貸出関連コミットメントの残余信用リスクを管理している。
集中的価格照会サービスとして、SCLは業務に対し、貸出申込のための観察または算出された資本市場相場を提供する。しか
しながら、その業務がその信用リスクを締結できるか否かの決定は依然として信用リスク管理部が一手に行う。
SCLは、リスク管理規律を強化し、リターンを改善し、より効率的に資本を使用するために、信用リスクのフレームワークの
中で2つの主要な目的に集中している。
- 信用ポートフォリオ内のシングル・ネームに対する信用リスクの集中を減少させる。
- 債権売却、ローン担保証券による証券化、債務不履行保険担保ならびにシングル・ネームおよびポートフォリオのクレ
ジット・デフォルト・スワップを含む技法を利用することにより信用エクスポージャーを管理する。
デリバティブおよび証券金融取引のネッティングおよび担保契約
ネッティングは、取引所で取引されるデリバティブとOTCデリバティブ取引の双方に適用される。ネッティングはまた、リス
ク軽減に関する文書、仕組みおよび性質により基礎となる信用リスクとのネッティングが認められる範囲で、証券金融取引
(レポ取引、有価証券貸付取引および信用貸借取引等)にも適用される。
取引所で取引されるデリバティブはすべて、中央清算機関(CCP)を通じて清算される。当該機関は、取引を行う各事業体の
間に入り、各事業体の相手先となる。法的に要求されている場合、または利用可能な場合、および相手先と合意した範囲で、
当行グループはCCPクリアリングを当行グループのOTCデリバティブ取引にも利用する。
ドッド=フランク法および関連する米国先物商品取引員会(CFTC)の規則は、特定の相手先と取引する場合の限定的な例外
はあるものの、一定の標準化されたOTCデリバティブ取引(特定の金利スワップおよびインデックス・クレジット・デフォル
ト・スワップを含む。)に関する米国での強制的なCCPクリアリングを要求している。OTCデリバティブ、中央清算機関および
取引情報蓄積機関に関する欧州規則(EU)第648/2012号(EMIR)、ならびに当該規則に基づく委員会委任規則(EU)第2015/2205
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号、(EU)第2015/592号および(EU)第2016/1178号は、特定の標準化されたOTCデリバティブ取引に関するEU圏内での強制的なCCP
クリアリングを導入した。EU圏内での強制的なCCPクリアリングは、一定の金利デリバティブについては2016年6月21日に、特
定 のiTraxxベースのクレジット・デリバティブおよび追加金利デリバティブについては2017年2月9日に開始した。EMIRの第4条
(2)により、管轄当局にはグループ内取引について強制的なCCPクリアリングを免除する権限があるが、これは、グループ内取
引の完全連結や、適切な一元的リスク評価、測定および統制の手続の適用といった特定の要件が満たされている場合に限る。
当行は、Deutsche Bank Securities Inc.およびDeutsche Bank Luxembourg S.A.を含む複数の規制上の連結子会社について、
グループ内デリバティブに関するクリアリングの免除を認められており、これを利用することができる。当行は2020年12月31
日現在、グループ内における57の二者間の関係に関して、EMIRのクリアリング義務のグループ内免除を認められている。クリ
アリング義務の対象となる関連取引タイプにすべてのエンティティが参加するわけではないため、免除の範囲は異なる。57の
二者間の関係のうち、14の関係は両エンティティとも完全免除が認められている欧州連合(EU)で設立されており、43の関係
は片方のエンティティが第三国で設立されている(以下「第三国関係」という。)。第三国関係では、クリアリング義務の対
象となる新しい資産クラスごとに繰り返し適用することが要求され、このプロセスは2017年度中に実施された。こうした繰り
返しの適用は、当時、39の第三国関係について提出されたが、うち複数のエンティティは既に清算されている。「ブレグジッ
ト」に伴い、一部のエンティティの地位がEUのエンティティから第三国のエンティティへと変わる。英国の2つのエンティティ
が影響を受けるが、これらのエンティティについてはEMIRのクリアリング義務の免除は申請していなかった。
CCPの規則および規制では通常、同日同通貨払いのすべての金額に関する二者間の相殺(以下「ペイメント・ネッティング」
という。)を規定しており、それにより当行グループの決済リスクが削減される。CCPが適用するビジネス・モデルに応じて、
このペイメント・ネッティングは、CCPによって清算される当行グループのデリバティブのすべてに対してか、または少なくと
も同じクラスを成すデリバティブに対して適用される。CCPの規則および規制の多くは、CCPの債務不履行時における清算され
たすべての取引の終了、クローズ・アウトおよびネッティング(以下「クローズ・アウト・ネッティング」という。)も規定
しており、それにより当行グループの信用リスクが削減される。リスク測定およびリスク評価のプロセスにおいて、当行グ
ループは、関連するCCPのクローズ・アウト・ネッティング規定が法的に妥当であり強制力があると当行グループが確信する範
囲においてのみ、クローズ・アウト・ネッティングを適用する。
『
CCPクリアリングが利用できない場合、OTCデリバティブ取引から生じる信用リスクを削減するために、当行グループは相手
先と標準的なマスター・アグリーメント(国際スワップおよびデリバティブ協会(ISDA)によって発行されたデリバティブ用
マスター・アグリーメントやドイツの金融デリバティブ取引に関するマスター・アグリーメント等)を締結することを定期的
に模索している。マスター・アグリーメントは、相手先の債務不履行時に、マスター・アグリーメントの下に締結されたデリ
バティブ取引から生じる権利と義務のクローズ・アウト・ネッティングを可能とし、当該相手先に対する純債権または純債務
に一本化する。当行グループはまた、特定のデリバティブ業務(為替取引等)でマスター・アグリーメントを締結しており、
この契約の下、当該マスター・アグリーメントの対象となる取引に関してペイメント・ネッティングが適用され、当行グルー
プの決済リスクを削減している。リスク測定およびリスク評価のプロセスにおいて、当行グループは、すべての関連法域でマ
スター・アグリーメントが法的に妥当であり強制力があると当行グループが確信する範囲においてのみ、クローズ・アウト・
ネッティングを適用する。
当行グループはさらに、マスター・アグリーメントの付随契約として信用補充条項(credit support annexes)(CSA)を締
結することで、デリバティブ関連信用リスクを一層削減している。これらの条項では通常、対象エクスポージャーの定期的
(通常は毎日)な証拠金授受を通じてのリスク軽減を規定している。CSAではまた、相手先が証拠金請求に応じられなかった場
合に関連するデリバティブ取引を終了させる権利を規定している。ネッティングと同様に、当行グループが当該条項に強制力
があると考える場合、これをエクスポージャー測定に反映する。』
ドッド=フランク法およびそれに基づくCFTCの規則(CFTC規則第23.504段落を含む。)、ならびにEMIRおよびそれに基づく
委員会委任規則(すなわち、委員会委任規則(EU)第2016/2251号)は、マスター・アグリーメントおよび関連するCSAの強制使
用を導入し、クリアリングされていないOTCデリバティブ取引の締結前または締結と同時にこれらの実行を義務付けた。同様の
文書化は、米国の自主規制機関が採用する米国の証拠金規制により義務付けられており、2021年に発効する予定の証券派生ス
ワップに関するSEC規則の下で要求されることになる。米国の証拠金規制により、当行グループは、他のデリバティブ・ディー
ラー、ならびに(a)米国の証拠金規制で定義されている「財務情報のエンドユーザー」であり、かつ(b)クリアリングされてい
ないスワップ、クリアリングされていない証券派生スワップ、外国為替予約および外国為替スワップの前歴年の6月、7月およ
び8月における日次平均名目金額総額が80億米ドルを超える当行グループの相手先に対し、当行グループのデリバティブ・エク
スポージャーに関して当初証拠金を差入れ、回収することを要求されている。米国の証拠金規制はまた、上記に該当しないデ
リバティブ・ディーラーおよび特定の財務情報のエンドユーザーである相手先に対しても、当行グループのデリバティブに関
して変動証拠金を差入れ、回収することを要求している。これらの証拠金規制には、当初証拠金に関して50百万米ドルの限界
値が設けられており(ただし、変動証拠金に関する限界値は設けられていない。)、最低振替額は両証拠金を合わせて500,000
米ドルである。米国の証拠金規制は大手銀行に対して2016年9月から、また変動証拠金に関する追加要件は2017年3月1日に発効
しており、当初証拠金に関する追加要件は2017年9月から2022年9月まで段階的に発効している(関連する適用開始日は、当事
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者およびその関連会社の取引量に応じて異なる。)。SECの証拠金規制への準拠は、遅くとも2021年11月までに証券派生スワッ
プのディーラーとしての登録を義務付ける要件の適用開始日までは要求されない。
EMIRの証拠金規制を実施する委員会委任規則(EU)第2016/2251号に基づき、CSAでは、限界値をゼロ、最低振替額を500,000
ユーロ以内として、日次評価および日次の変動証拠金の授受を規定しなければならない。80億ユーロを超える大きなデリバ
ティブ・エクスポージャーの場合は、当初証拠金も差入れなければならない。EMIRにおける変動証拠金に関する要件は2017年3
月1日付けで発効しているが、当初証拠金に関する要件は2021年9月1日までに段階的に導入される予定である。ただし、とりわ
け、期限を2022年まで延長する法改正が2021年2月17日に公表されている。委員会委任規則(EU)第2016/2251号の第31条に基づ
き、一定の要件が満たされている場合、EU加盟国は、一部のネッティング適用外の法域における相手先とは証拠金の交換を行
わないことを決定することができる。EMIRの第11条(5)から(10)に基づき、管轄当局は、特定の要件が満たされている場合にグ
ループ内取引について証拠金授受の義務を免除する権限を有する。これらの要件の一部はEMIRのクリアリングの免除(上記参
照)と同じ内容であるものの、グループ会社同士の資金の即時振替または負債の返済に関して現行の、または予見される実務
上の規制や法的規制がない場合など、追加的な要件も含まれている。当行は、この免除規定を利用している。当行は、
Deutsche Bank Securities Inc.およびDeutsche Bank Luxembourg S.A.を含む一部の規制上の連結子会社について、グループ
内デリバティブに関する担保の免除を申請し、認められた。当行は2020年12月31日現在、
https://www.db.com/company/en/intra-group-exemptions-margining.htmにおいて公表されている、グループ内における多数
の二者間の関係に関して、EMIRの担保設定義務のグループ内免除を認められている。第三国の子会社については、グループ内
免除は現在のところ、2020年12月21日か、EMIRの第13条(2)に基づくEU委員会による同等の決定の公表から4ヶ月後のいずれか
早い方までに限定されている。上記の法改正案により、その期限は2022年6月30日まで延長されるが、同等の決定がない第三国
についても再申請が必要となる。いくつかの二者間の関係については、EMIRの第11条(5)に基づくEMIRの証拠金の免除を適用す
ることができる。すなわち、両エンティティが同じEU加盟国において設立されているため、申請を必要としない。「ブレグ
ジット」に伴い、公表されたリストに含まれている1つのグループ内エンティティの地位が、EUのエンティティから第三国のエ
ンティティへと変わる。そのエンティティは2020年12月31日付けで免除リストから削除されており、証拠金の免除は当面の間
適用されない。マスター・アグリーメントの付随契約としてのCSAの一部においては、格付トリガーが規定されており、当事者
の格付が引き下げられた場合には追加担保の差入れが要求される。当行グループはさらに、当事者の格下げ時における追加的
な契約終了事象を規定したマスター・アグリーメントも締結している。CSAおよびマスター・アグリーメントにおけるこれらの
格下げ規定は、通常は両当事者に対して適用されるが、当行グループのみに適用されるアグリーメントもある。当行グループ
は、格下げに伴う当行の潜在的な偶発的支払債務につき、流動性リスクに関するストレス・テスト・アプローチにおいて継続
的に分析および監視している。当行グループの信用格下げによる定量的影響の評価については、「流動性リスク」の項の「ス
トレス・テストの結果」の表を参照のこと。
『
信用リスク軽減内における集中
実施された信用リスク軽減内における集中は、類似する経済特性を備えた多数の保証人およびクレジット・デリバティブの
提供者が同等の業務に従事し、経済または業界の状況変化が当該保証人および提供者の契約上の債務を満たす能力に影響を及
ぼす場合に発生する可能性がある。当行グループは、様々な手法および測定基準を使用して、当行グループの信用リスク軽減
活動を監視している。』
信用リスク軽減の適用および潜在的な集中の影響に関連した定性的および定量的詳細については、「最大信用リスク・エク
スポージャー」の項を参照のこと。
ポートフォリオ・レベルでの信用リスクの管理
『
ポートフォリオ・レベルでは、信用リスクの著しい集中は、類似する経済特性を備えた、または同等の業務に従事する多数
の相手先に対する重要なエクスポージャーを有することから生じる可能性がある。すなわち、これらの類似性により、契約上
の債務を満たす能力が、経済または業界の状況変化から同様の影響を受ける可能性がある。
当行グループのポートフォリオ管理のフレームワークは、集中を許容範囲内に維持するために、当行グループの信用リス
ク・ポートフォリオ内における集中の包括的な評価を支援する。
業界リスク管理
業界リスクを管理するため、当行グループは会社および金融機関の相手先を様々な業界別サブ・ポートフォリオにグループ
分けしている。ポートフォリオについては、ポートフォリオの規模、リスク・プロファイルおよびリスクの進展に応じて定期
的にレビューを行っている。より大きな/よりリスクの高いポートフォリオは、少なくとも年に1回レビューされる。このレ
ビューでは、業界動向および当行グループの信用ポートフォリオに対するリスクを強調し、クロス・リスクの集中リスクをレ
ビューし、ポートフォリオのリスク/経済価値プロファイルを分析し、景気悪化の場合のストレス・テストの結果を組み込
む。最後に、この分析は、対象とするポートフォリオに関する与信戦略を定めるために使用される。
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当行グループの業界限度枠のフレームワークでは、各業界のサブ・ポートフォリオ内の相手先に対する与信限度総額の限界
値が設定されている。リスク管理の目的上、産業部門全体の限度総額は、本報告書の他の場所で適用されているNACE
(Nomenclature des Activities Economiques dans la Communate Europeenne)コードに基づく観点とは必ずしも一致しな
い。最近の動向を議論し必要な場合の対応に合意するため、エンタープライズ・リスク委員会のために定期的な概略が作成さ
れる。
信用リスク以外では、当行グループの業界リスク・フレームワークは、トレーディング可能な信用ポジションに係る限界値
から構成され、重要な非財務リスクは注意深く監視されている。
カントリー・リスク管理
地域の観点からの過度の集中を回避することもまた、当行グループの信用リスク管理フレームワークの不可欠な一部であ
る。その達成のために、新興市場および特定の先進国市場(内部のカントリー・リスク格付に基づく。)にカントリー・リス
ク限界値が適用される。新興市場は地域に区分される。業界リスクと同様に、カントリー・ポートフォリオについても、ポー
トフォリオの規模、リスク・プロファイルおよびリスクの進展に応じて定期的にレビューを行っている。より大きな/よりリ
スクの高いポートフォリオは、少なくとも年に1回レビューされる。このレビューでは、主要なマクロ経済の動向および見通し
を評価し、ポートフォリオの構成およびクロス・リスクの集中リスクをレビューし、ポートフォリオのリスク/経済価値プロ
ファイルを分析する。これに基づき、カントリー・リスクの選好および戦略が設定される。
カントリー・リスクのフレームワーク内で、限界値が、各国特有の経済的および政治的事象に左右される信用リスク総額を
管理するために、所定の国における相手先の信用リスク・エクスポージャーに対して設定される。これらの限界値には、国外
の多国籍企業の子会社を含む現地で設立された事業体、ならびに国外で設立されたにもかかわらず、経済的にまたは事業面で
特定の国に大きく依存している企業に対するエクスポージャーが含まれる。また、ギャップ・リスク限界値が、国内の誤方向
リスク・エクスポージャーに起因する損失リスクを管理するために設定される。そのため、リスク管理の目的上、すべての国
におけるエクスポージャー総額は内部リスクに基づく観点に依っており、本報告書の他の場所で適用されている地域別エクス
ポージャーに基づく観点とは異なる場合がある。信用リスク以外では、当行グループのカントリー・リスクのフレームワーク
は、信用リスク・ポジション取引の市場価値総額を測定する、新興市場および特定の先進国市場におけるトレーディング・ポ
ジションの限界値を含んでいる。新興市場については、特定の国のストレス・シナリオの下で当行のポートフォリオ全体のト
レーディング・ポジションに及ぼす損益計算書上の影響を測定する限界値も設定されている。さらに、上記の国々におけるド
イツ銀行事業体の資本ポジションやグループ内資金調達エクスポージャーに関する限界値も、これらのクロスボーダー・ポジ
ションに固有の移転リスクに鑑みて設定されている。重要な非財務リスクは注意深く監視されている。当行グループのカント
リー・リスク格付は、カントリー・リスクを管理する上で主要な手法である。これらは以下を含んでいる。
- ソブリン格付(ERMにより設定および管理される。):当該国がその外国通貨または現地通貨建の各債務を履行できない確
率の指標。
- 移転リスク格付(ERMにより設定および管理される。):「移転リスク事象」(すなわち、国家の直接的介入により外貨の
入手または資産の移転ができないことに起因して、さもなければ支払能力のある債務者がその債務を履行できないリス
ク)の発生確率の指標。
すべてのソブリン格付および移転リスク格付は、少なくとも年に1回レビューされる。
商品/資産クラス特有のリスク管理
当行グループの相手先、業界およびカントリー・リスク・アプローチを補完するものとして、当行グループは商品/資産ク
ラス特有のリスク集中に重点を置き、リスク管理目的上必要な場合には限度枠または限界値を設定している。特定のリスク限
度枠は、特定の種類の取引の集中が一定の状況下で重大な損失につながる可能性がある場合に特に設定される。この点におい
て、金融市場の機能の混乱、各商品が影響を受けやすい市場パラメータの大幅な変動、マクロ経済のデフォルト・シナリオま
たは他の要因により、相関損失が生じる可能性がある。リスクの一部を第三者に売却または販売する目的で当行グループがコ
ミットメントを引き受ける場合における、引受リスクのある取引に特に重点が置かれている。これらのコミットメントには、
借入資本市場でのシンジケーションを目的とした銀行貸出の実行および債券発行のためのつなぎ融資提供の約束が含まれてい
る。一部の引受コミットメントはさらに信用スプレッドの拡大の形でのマーケット・リスクにもさらされているため、与信枠
の売却または債券の発行に成功しないという固有のリスクは、売却の遅延、基礎となる貸出金の資金調達および価格設定リス
クで構成される。該当する場合、当行グループは、この信用スプレッド・リスクを、承認されたマーケット・リスク限度枠の
フレームワーク内で動的にヘッジしている。
ドイツ銀行が主にレバレッジド・デット・キャピタル・マーケッツ(LDCM)の業務ユニットを通じて実行しているレバレッ
ジ貸出は、ドイツ銀行が引受を積極的に行っている主要な資産クラスである。このビジネス・モデルは、大部分が未積立の引
受コミットメントを資本市場に分配することに焦点を当てた、報酬ベースの分配アプローチである。上記の分配および信用ス
プレッドの変動に係るリスクはこの業務ユニットにも当てはまるが、特定の名目上の限度枠およびマーケット・リスク限度枠
の範囲内で管理されている。後者による管理では、事業の引受パイプラインを市場の歪みに対してもヘッジする必要がある。
LDCMの業務ユニットの報酬ベースのモデルには、ドイツ銀行の貸借対照表上にあるシングル・ネームへのリスクの集中に対す
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る制限的アプローチが含まれている。その結果、著しい集中を伴うことなくポートフォリオ全体が多様化する。結果として生
じる長期のオンバランスシートのポートフォリオも、包括的な与信限度枠とヘッジのフレームワークの対象となる。
ドイツ銀行はまた、主にインベストメント・バンクの商業用不動産(CRE)の業務ユニットにおいて、商業用不動産に関連す
る引受リスクを負っている。CRE業務ユニットでは、資本市場での証券化またはシンジケーションを目的として、他の貸手に貸
出金が組成される場合がある。前述した売却の遅延や価格決定リスク等の固有の引受リスクは、名目価値の制限、マーケッ
ト・リスク限度枠および市場の歪みのリスクに対するヘッジ取引を通じて管理されている。
当行グループは引受リスクに加え、特定のリスク動向(商業用不動産に対するリスクおよび証券化ポジションによるリスク
を含む。)を伴う取引の集中にも重点を置いている。
さらに、ドイツ銀行は、部門、資産クラス(商品)および業務ユニットの各レベルでリスク選好を定義している。加えて、
当行グループのPBおよび特定のCB業務は、モーゲージおよび消費者向け融資商品のリテール・ポートフォリオならびに企業顧
客向け商品等、十分に同質なポートフォリオに関して当行グループのリスク選好を設定する、商品特有の戦略を通じて管理さ
れている。ここでは、リスク分析はポートフォリオ・レベルで行われる。個々の顧客に関する分析の重要性は二次的である。
ウェルス・マネジメントでは、商品および担保の種類や流動性に基づいて世界的な集中の目標レベルが設定される。』
マーケット・リスクの管理
マーケット・リスクのフレームワーク
当行グループの業務の大部分は、マーケット・リスクにさらされている。マーケット・リスクは、当行グループのトレー
ディング・ポジションおよび投資ポジションの時価が変動する可能性と定義されている。当該リスクは、金利、信用スプレッ
ド、外国為替レート、株価、コモディティ価格、ならびに市場ボラティリティおよび市場から黙示されるデフォルト確率等の
他の関連パラメータの変動から発生し得る。マーケット・リスクは、当行グループのエクスポージャーに関する会計上、経済
上および規制上の見解に影響を及ぼす可能性がある。
マーケット・リスク管理部は、当行グループの独立したリスク機能の一部であり、マーケットおよび評価リスク管理グルー
プに属している。マーケット・リスク管理部の主目的の一つは、当行グループの各業務ユニットのリスク・エクスポージャー
が、定義された戦略に見合う承認されたリスク選好の範囲内にあることを確実にすることである。この目的を達成するため
に、マーケット・リスク管理部は、リスク・テイカー(以下「業務ユニット」という。)ならびに他の統制およびサポート・
グループと密接に連携している。
マーケット・リスクは、大きく異なる3種類のリスクに区分される。
- トレーディング・マーケット・リスクは、インベストメント・バンクおよびコーポレート・バンク部門のマーケット・
メーキングおよびクライアント促進活動から主に発生する。これには、債券、エクイティ、外国為替、その他の有価証券
およびコモディディならびに対応するデリバティブのポジション・テイキングが含まれる。
- 取引債務不履行リスクは、トレーディング金融商品に関連する債務不履行および格付遷移から発生する。
- トレーディング以外のマーケット・リスクは、当行グループのバンキング勘定における主にトレーディング・ユニットの
活動範囲外の市場の変動およびオフバランス項目から発生する。これには、金利リスク、信用スプレッド・リスク、投資
リスクおよび外国為替リスク、ならびに当行グループの年金制度、保証型ファンドおよび株式報酬から生じるマーケッ
ト・リスクが含まれる。トレーディング以外のマーケット・リスクには、顧客の預金ならびに貯蓄および貸出金商品のモ
デリングから生じるリスクも含まれる。
マーケット・リスク管理ガバナンスは、すべてのマーケット・リスクの監視、有効な意思決定および上級管理職への適時の
上申を促進するよう設計され、確立されている。
マーケット・リスク管理部は、当行グループのマーケット・リスクを体系的に識別、評価、監視および報告するためのフ
レームワークを規定し、導入している。マーケット・リスク管理者は、活発なポートフォリオの分析および業務ユニットへの
関与を通じて、マーケット・リスクを識別している。』
マーケット・リスクの測定
当行グループでは、会計上、経済上および規制上の検討事項を組み込んだ包括的な一連のリスク指標により、すべての種類
のマーケット・リスクを正確に測定することを目指している。
当行グループは、内部で開発されたいくつかの主要リスク指標や、規制により定義づけられたマーケット・リスクのアプ
ローチによってマーケット・リスクを測定している。
トレーディング・マーケット・リスク
『
トレーディング・マーケット・リスクを管理するための主な手段は、限度枠フレームワークが重要な構成要素となっている
当行グループのリスク選好フレームワークを適用することである。当行グループのマネジメント・ボードは、マーケット・リ
スク管理部の支援を受けて、トレーディング勘定のマーケット・リスクについて、グループ全体のバリュー・アット・リス
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ク、経済的資本およびポートフォリオ・ストレス・テストの限度枠を設定する。マーケット・リスク管理部は、この全体の選
好を、立案および合意されたビジネス・プランに基づいて、当行グループのコーポレート部門および当該部門の個々の業務ユ
ニッ トに配分する。マーケット・リスク管理部には、限度枠をさらにその下の個々のポートフォリオ、各地域または各種マー
ケット・リスクに配分することで各業務ユニットの限度枠を設定する、業務と整合したリーダーがいる。
バリュー・アット・リスク、経済的資本およびポートフォリオ・ストレス・テストの限度枠は、ポートフォリオ全体のレベ
ルで、あらゆる種類のマーケット・リスクを管理するために使用される。マーケット・リスク管理部は、一定のポートフォリ
オまたはリスクの種類を管理するための追加的および重要な補足的手法として、リスク分析および業務に特有のストレス・テ
ストを実施する。限度枠は、業務計画およびリスクとリターンの評価を考慮して、感応度および集中/流動性、エクスポー
ジャー、業務レベルのストレス・テストおよびイベント・リスク・シナリオにも設定される。
各業務ユニットが限度枠の遵守に責任を負っており、当該限度枠に照らしてエクスポージャーの監視および報告を行う。
マーケット・リスク管理部の設定したマーケット・リスク限度枠は、使用されているリスク管理手法に応じて、日次、週次お
よび月次で監視される。』
内部で開発されたマーケット・リスクのモデル
『
バリュー・アット・リスク(VaR)
VaRは、所定の期間および所定の信頼水準内における、市場の変動に起因する公正価値のポジションの潜在的な損失額を測る
定量的指標である。
当行グループのトレーディング業務に関するバリュー・アット・リスクは、当行グループ独自の内部モデルに基づいてい
る。1998年10月に、一般マーケット・リスクおよび特定マーケット・リスクに関する規制上のマーケット・リスク資本の計算
に、感応度に基づくモンテカルロ・アプローチによる当行グループの内部モデルを用いることが、ドイツの銀行監督当局(現
BaFin)によって認可された。2020年10月に、ECBは当行グループがVaRモデルをヒストリカル・シミュレーション・アプローチ
に大幅に変更することを承認した。そのため、現在、一部のポートフォリオは引き続き感応度に基づくアプローチに基づいて
いるものの、大部分は全面的再評価に基づくヒストリカル・シミュレーション・アプローチとなっている。この新しいアプ
ローチは、リスク管理と所要自己資本の両方に対して使用されている。
新しいアプローチは、当行グループのリスクのより正確なモデリングを提供し、分析機能を強化し、リスク管理のためのよ
り効果的なツールを提供するものである。ヒストリカル・シミュレーションVaRの導入により、マーケット・リスクのより正確
な概観を得られるだけでなく、マーケット・リスクのシステムとモデルが一日の終わりに行われる価格評価により整合するよ
う調整された。
リスク管理VaRは、99%の信頼水準および1日の保有期間に合わせて調整されている。これは、当行グループの見積りでは、
当行グループのトレーディング・ポジションからの時価評価損が報告VaR以上となる確率が1%であることを意味する。規制資
本目的では、当行グループのVaRモデルは99%の信頼水準と10日の保有期間に合わせて調整されている。
当行グループは、この計算に、過去1年の市場データをインプットとして使用するヒストリカル・シミュレーション技法を用
い、当該1年の期間中にリスク要因間の相関関係を観察している。
当行グループのVaRモデルは、すべての資産クラスにわたる一連の包括的なリスク要因を考慮に入れるよう設計されている。
重要なリスク要因は、スワップ/国債カーブ、インデックスおよび発行体固有のクレジットカーブ、単一の株価および指数、
外国為替レート、コモディティ価格、ならびにそれらのインプライド・ボラティリティである。リスク・カバレッジの網羅性
を確保する一助とするために、第2順位のリスク要因(例えば、短期金融市場のベーシス、インプライド配当、オプション調整
後スプレッドおよび貴金属リース・レート)が、VaRの計算に考慮される。VaRモデルに含まれるリスク要因のリストは定期的
に見直され、モデル・パフォーマンスの継続的なレビューの一環として改善される。
当モデルは、主に、全面的再評価アプローチによって、線形的および(特にデリバティブについては)非線形的な影響を組
み入れているが、特定のポートフォリオについては感応度に基づくアプローチも利用している。全面的再評価アプローチで
は、価格設定関数へのインプットとして、リスク要因の過去の変動を用いる。このアプローチは計算コストが高いものの、特
にストレス・シナリオでは非線形的ポジションのマーケット・リスクをより正確に把握できる。感応度に基づくアプローチ
は、基礎となるリスク要因に対する感応度を、それらのリスク要因の過去の変動と組み合わせて用いる。
各業務ユニットについて、リスク種類別(例えば、金利リスク、信用スプレッド・リスク、エクイティ・リスク、外国為替
リスクおよびコモディティ・リスク)に個別のVaRが計算される。「分散効果」とは、所与の1日におけるVaR総額が、個々のリ
スク種類に関連するVaRの合計を下回る効果をいう。個々のリスク種類のVaR数値を単純に合計してVaR総額とすることは、すべ
てのリスク種類における損失が同時に生じるという仮定を含意する。
VaRにより、公正価値エクスポージャーにわたって一貫した指標を適用することが可能となる。また、これにより、異なる業
務におけるリスクの比較が可能になることに加え、異なる資産クラス間の相関関係および相殺を反映するためにポートフォリ
オ内のポジションを合算およびネッティングする手段が提供される。さらに、これにより、マーケット・リスクの時系列での
比較および日次のトレーディング実績との比較が容易になる。
VaRの結果を使用する際には、多くの点を考慮しなければならない。これらには、以下のものを含む。
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- 過去の市場データの使用は、潜在的な将来イベント(特に極端な性質のもの)のためのふさわしい指標とはならない可能
性がある。この「バックワード・ルッキング」の限界は、(2008年度のように)VaRによる将来の潜在的損失の過小評価を
引 き起こす可能性もあれば、(COVID-19のパンデミックのような)重大なストレスが生じた期間の直後に過大評価を引き
起こす可能性もある。
- 保有期間を1日とすることは、1日以内にポジションを手仕舞うまたはヘッジすることができない場合、清算までの期間中
に発生するマーケット・リスクを完全には把握していない。
- VaRは、第99百分位点を超える潜在的損失を示さない。
- 日中のリスクは、エンド・オブ・デイのVaRの算定に反映されない。
- トレーディング勘定またはバンキング勘定内にはVaRモデルで部分的にしか把握されないまたは把握されないリスクが存在
する可能性がある。』
現在当行グループのVaRモデルでは把握されないリスクを体系的に把握し評価するプロセスは、更なる開発および改善が行わ
れている。これらのリスクの重要性のレベルを決定するための評価が行われ、重要なリスクは当行グループの内部モデルへの
組み込みが優先される。VaRに含まれないリスクは、当行グループのリスク・ノット・インVaR(RNIV)のフレームワークによ
り定期的に監視され評価される。このフレームワークも2020年に大幅な見直しが行われた。これには、手法をヒストリカル・
シミュレーション・アプローチに合わせて調整することが含まれる。これにより、手法に不足している項目の使用や資本化の
可能性について、より正確に見積ることができる。
当行グループは、内部リスク・モデルの継続的開発に努めており、当該モデルのレビュー、検証および改善のために多くの
資源を配分している。
ストレスのかかったバリュー・アット・リスク
『
ストレスのかかったバリュー・アット・リスク(SVaR)は、ストレスのかかったバリュー・アット・リスク値を、1年間の重
大な市場ストレスに基づいて計算する。当行グループは、ストレスのかかったバリュー・アット・リスク値を、信頼水準99%
を用いて計算する。ストレスのかかったVaRは、保有期間は10日で計算される。当行グループのSVaRの計算には、バリュー・
アット・リスクの計算に用いるのと同一のシステム、取引情報およびプロセスが利用される。唯一の相違点は、重大な金融ス
トレス期(すなわち、高いボラティリティを特徴とする。)からの過去の市場データおよび観察された相関関係が、ヒストリ
カル・シミュレーションの入力値として使用される点である。』
ストレスのかかったバリュー・アット・リスクの計算のためにタイム・ウインドウを選択するプロセスは、最上位のバ
リュー・アット・リスク貢献額における高いレベルのボラティリティを特徴とするタイム・ウインドウの識別に基づいてい
る。識別されたウインドウはその後、グループのポートフォリオを用いてSVaRの結果を隣接したウインドウと比較することに
より、さらに検証される。
2020年度第4四半期に導入されたヒストリカル・シミュレーション・モデルでは、VaRの資本計算結果はストレスのかかった
VaRの資本計算結果よりも高く、通常、ストレスのかかったVaRに使用されるタイム・ウインドウは変更されることになる。し
かし、現在のVaRはすでに、COVID-19により一層のストレスがかかった期間に基づいているため、規制当局からのガイダンスに
従い、このストレスのかかった期間における評価は2021年まで実施が延期されている。
追加的リスクに係る自己資本賦課
『
追加的リスクに係る自己資本賦課は、トレーディング勘定における信用感応度の高いポジションについて、債務不履行リス
クおよび格付遷移リスクを捕捉する。当行グループは、コンスタント・ポジション・アプローチの下で資本ホライズンを1年、
ポートフォリオの損失分布の分位値を99.9%として行う追加的リスクに係る自己資本賦課の計算、および追加的リスクに係る
自己資本賦課貢献額の個別ポジションへの配分に、モンテカルロ・シミュレーションを使用している。』
このモデルでは債務不履行リスクおよび格付遷移リスクを、すべてのポートフォリオについて、正確かつ一貫した定量的ア
プローチにより捕捉する。追加的リスクに係る自己資本賦課計算上の重要なパラメータは、個別ポジションのエクスポー
ジャー、回収率、デフォルトおよび遷移の確率が類似している期限の格付、ならびに発行体の相関関係を特定するパラメータ
である。
マーケット・リスク標準的アプローチ
特定のマーケット・リスク標準的アプローチ(以下「MRSA」という。)は、特定の種類の投資ファンドおよびCRR/CRDに規定
される長寿リスクについて、トレーディング勘定の証券化に関する特定のマーケット・リスクに係る規制自己資本賦課を算定
するために使用される。
長寿リスクとは、寿命連動型の保険契約および取引に係る価値の損失をもたらす平均余命の不利な変動のリスクである。リ
スク管理目的では、ストレス・テストおよび経済的資本の配分もまた、長寿リスクの監視および管理に使用される。
マーケット・リスクのストレス・テスト
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ストレス・テストは、極端な市場イベントおよび各リスク要因の変動の潜在的影響を評価する重要なリスク管理技法であ
る。これは、ドイツ銀行のポジションのマーケット・リスクを評価するために使用する中核的な定量的ツールの一つであり、
VaR および経済的資本を補完する。マーケット・リスク管理部は、多様なリスクを把握するために、複数の種類のストレス・テ
スト(ポートフォリオ・ストレス・テスト、個別の特定ストレス・テストおよびイベント・リスク・シナリオ)を実施し、さ
らにグループ全体のストレス・テストにも貢献している。これらのストレス・テストはまた、様々な重要度をカバーしてお
り、当行の収益の安定性と適正自己資本をテストするために設計されている。
トレーディング・マーケット・リスクに関する経済的資本(TMR EC)
当行グループのトレーディング・マーケット・リスクに関する経済的資本モデルであるスケーリングされたストレスのか
かったVaRに基づくEC(SVaRに基づくEC)は、2つの中核的な構成要素から成る。「共通リスク」要素は全業務にわたるリス
ク・ドライバーをカバーし、「業務特有のリスク」要素は業務特有のストレス・テスト(BSST)一式を通じて「共通リスク」
要素を補強する。両構成要素は、過去に観察された深刻な市場のショックに対して調整されている。共通リスクはスケーリン
グされたバージョンのSVaRフレームワークを用いて算定されるが、BSSTは、共通リスク要素において把握されない、より商
品/業務に特有のリスク(複合ベーシス・リスク等)および高順位のリスクを把握するよう設計されている。SVaRフレーム
ワークに基づくECは、モンテカルロSVaRフレームワークを用いている。
取引債務不履行リスクに関する経済的資本(TDR EC)
TDR ECは、当行グループのトレーディング勘定および公正価値バンキング勘定にわたる関連する信用エクスポージャーを把
握する。トレーディング勘定のエクスポージャーは、格付け、規模および流動性に基づいて設定したシングル・ネームへの集
中およびポートフォリオの限界値を通じてMRMにより監視される。シングル・ネームへの集中リスクの限界値は、2つの主要な
測定基準、すなわち、デフォルト・エクスポージャー(現在の回収率(RR)による瞬間的なデフォルトの損益への影響)およ
び債券相当時価(MV)(回収率0%によるデフォルト・エクスポージャー)である。分散効果および集中による影響を把握する
ため、当行グループは、取引債務不履行リスクに関する経済的資本と信用リスクに関する経済的資本を併せて計算する。取引
債務不履行リスクの計算に係る重要なパラメータは、エクスポージャー、回収率およびデフォルト確率ならびに期限である。
格下げおよび債務不履行が同時に起こる確率は、ポートフォリオ・モデルの債務不履行および格付の相関関係によって決定さ
れる。これらの相関関係は、国、地理的地域および業界の典型を表すシステマティックな要因を通じて特定される。
トレーディング・マーケット・リスクの報告
マーケット・リスク管理部の報告は、リスク・プロファイルに関する透明性を生み出し、組織の全レベルに対して中核とな
るマーケット・リスク・ドライバーの理解を促進している。マネジメント・ボードおよび上級ガバナンス委員会は、マーケッ
ト・リスク、規制自己資本およびストレス・テストに関して、定期的に報告を受け、必要に応じて特別な報告を受ける。上級
リスク委員会は、複数の頻度(週次または月次等)でリスク情報を受け取る。
さらに、マーケット・リスク管理部は、日次および週次でマーケット・リスクに関する個別の報告書を作成し、日次で各業
務の所有者の限度枠利用度に関する報告書を作成する。
公正価値で計上される資産の規制上の慎重な評価
当行グループは追加的価値修正の金額を委員会委任規則(EU)第2016/101号に定義されている手法に基づき決定した。これに
は、COVID-19のパンデミックにより極端な市場ボラティリティが生じているとして、2020年12月31日までの期間に適用される
修正された集計係数について規定した、委員会委任規則(EU)第2020/866号の修正が含まれる。
2020年12月31日現在の追加的価値修正の金額は14億ユーロであった。2019年12月31日現在の金額は17億ユーロであった。集
計係数の修正による影響額は、2020年12月31日現在において5億ユーロであった。
2020年12月31日現在の追加的価値修正を差し引いた予想損失の減少は121百万ユーロであり、これは追加的価値修正が当行グ
ループのCET 1資本に及ぼしたマイナスの影響を部分的に軽減している。
トレーディング以外のマーケット・リスク
『
トレーディング以外のマーケット・リスクは、主に当行グループのバンキング勘定におけるトレーディング・ユニットの活
動範囲外および一定のオフバランス項目から発生し、取引に係る様々な会計処理に関する検討を組み込んでいる。その分野に
おいて、当行グループがリスクにさらされていて、リスク管理グループが監視している重要なマーケット・リスク要因は以下
のとおりである。
- 金利リスク(組み込まれている選択可能性および特定の商品種類の行動パターンの変化からのリスクを含む。)、信用ス
プレッド・リスク、外国為替リスク、エクイティ・リスク(公開および非公開株式ならびに不動産、インフラおよびファ
ンド資産に対する投資を含む。)。
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- 年金制度および保証等のオフバランス項目からのマーケット・リスクならびに構造的外国為替リスクおよび株式報酬リス
ク。』
トレーディング・マーケット・リスクと同様に、当行グループのリスク選好および限度枠フレームワークは、トレーディン
グ以外のマーケット・リスク・エクスポージャーを管理するためにも適用されている。グループ全体では、これらのエクス
ポージャーの把握は、マネジメント・ボードが設定した、資産クラス全体のすべてのマーケット・リスクへのエクスポー
ジャーを把握するためのマーケット・リスクの経済的資本の限度枠、ならびにバンキング勘定における金利リスクの収益およ
び経済価値に基づく限度枠を通じて行われる。これらの限度枠は、マーケット・リスク管理部によって部門レベルまたはポー
トフォリオ・レベルに分割される。トレーディング以外のマーケット・リスク・エクスポージャーの限度枠フレームワークを
さらに捕捉するため、業務ごとに一連のストレス・テストが実施され、バリュー・アット・リスクおよび感応度の限度枠が、
使用されているリスク指標に応じて日次または月次ベースで監視される。
バンキング勘定における金利リスク
バンキング勘定における金利リスク(IRRBB)は、当行グループのバンキング勘定のエクスポージャーに影響を及ぼす金利の
変動から生じる、当行グループの資本と収益の両方に対する現在または将来のリスクである。これには、バンキング勘定の金
融商品の期間構造から生じるギャップ・リスク、異なる金利カーブを用いて価格が決定されている金融商品の金利の相対的変
動による影響を表すべーシス・リスク、ならびにオプション・デリバティブ・ポジションや金融商品に組み込まれているオプ
ション要素から生じるオプション・リスクが含まれる。
当行グループは、IRRBBのエクスポージャーを、経済価値および収益ベースの指標を用いて管理する。当行グループのグルー
プ財務部門は、独立した監視機能の役割を担うマーケット・リスク管理部とともに、金利リスクを一元的に管理するよう義務
付けられている。
経済価値ベースの指標は、会計処理とは独立した、金利変動から生じた資産、負債およびオフバランスシートのエクスポー
ジャーのバンキング勘定の経済価値における変動を見るものである。これにより、当行グループは、リスク管理のための内部
ストレス・シナリオに加え、欧州銀行監督局(EBA)が定義した6つの標準シナリオの下で、バンキング勘定の経済価値の最大
減少額として エクイティの経済価値 の変動(EVEの変動)を測定する。
収益ベースの指標は、所定のタイム・ホライズンにわたり、金利変動から生じる純利息収益(NII)の予想変動を、所定のベ
ンチマークのシナリオと比較して見るものである。これにより、当行グループは、リスク管理のための内部ストレス・シナリ
オに加え、欧州銀行監督局(EBA)が定義した6つの標準シナリオの下で、市場で暗に示されるカーブのシナリオと比較した
12ヶ月間のNIIの最大減少額として、NIIの変動を測定する。
当行グループは、トレーディング以外のポジションから生じる金利リスクを所定の限度枠内でヘッジする技法を採用してい
る。トレーディング以外の資産および負債ポジションに起因する金利リスクは、財務マーケット・アンド・インベストメント
部門を通じて管理される。残りの金利リスク・ポジションは、IB部門内のドイツ銀行のトレーディング勘定でヘッジする。当
行グループのトレーディング・ポートフォリオにおける金利リスクの処理およびバリュー・アット・リスクのモデルの適用
は、本書の「トレーディング・マーケット・リスク」の項で説明されている。
前段落で説明した当行グループのバンキング勘定におけるポジションおよびヘッジは、本書の「連結財務諸表に対する注
記」の項に詳述されている会計原則に従っている。
モデル・リスク管理機能は、すべてのマーケット・リスクのモデルに関して、ドイツ銀行のグループ全体のリスク・ガバナ
ンスのフレームワークに沿ったIRRBBの測定に使用されるモデルについて、独立した検証を行う。
VaRと金利リスクの感応度の計算は日次で行われ、経済価値の金利リスクおよび収益に対するリスクの測定および報告は月次
で実施される。当行グループは通常、内部管理システムにおいて、本レポートの開示に関して適用されるものと同じ測定基準
を使用する。これは、手法だけでなく、測定基準を計算する際に使用されるモデリング仮定にも適用される。
ドイツ銀行の主なモデリング仮定は、当行グループのPB部門およびCB部門におけるポジションに適用されている。これらの
ポジションは、預金および貸出金商品に関する当行グループの顧客の行動が変化するリスクにさらされている。
当行グループは、ポートフォリオの平均金利更改期間を決定するために、複製ポートフォリオ・アプローチを通じて満期の
定めのない預金(NMD)の金利リスク・エクスポージャーを管理している。複製ポートフォリオを構築するため、NMDのポート
フォリオは、業務ユニット、通貨、商品および所在地といった側面によりクラスター化される。金利更改期間に影響を及ぼす
主な側面は、市場金利に対する預金金利の弾力性、預金残高のボラティリティおよび観察可能な顧客の行動に基づく。報告期
間において、こうした複製ポートフォリオすべてに割り当てられた平均金利更改日期間は2.14年であり、ドイツ銀行では最長
の金利更改期間を15年としている。
貸出金商品および定期預金商品において、ドイツ銀行は顧客の期限前返済/引出行動を検討する。パラメータは、過去の観
察結果、統計的分析および専門家の評価に基づいている。
さらに、当行グループは通常、契約上の通貨でIRRBB関連の測定基準を計算し、結果として得られた測定基準を報告目的で集
計している。経済価値ベースの測定基準を計算する場合、純利息は貸借対照表において大部分が除外されている。
バンキング勘定における信用スプレッド・リスク
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ドイツ銀行は、バンキング勘定(主に財務部の流動性準備金ポートフォリオの一部として)に保有している債券の信用スプ
レッド・リスクにさらされている。バンキング勘定における信用スプレッド・リスクは、独立した監視機能の役割を担うマー
ケット・リスク管理部門とともに、業務部門が、承認されたリスク選好の範囲内におさまるよう管理している。個々の金融商
品 について認識された信用の質の変化により、基礎となる金利に対する相対的スプレッドに変動が生じる可能性があるため、
このリスク区分は、バンキング勘定における金利リスクに密接に関連している。信用スプレッドの感応度および信用スプレッ
ド・エクスポージャーのバリュー・アット・リスクの計算は、通常は日次で実行され、経済的資本およびストレス・テストの
測定と報告は月次で実行される。
外国為替リスク
外国為替リスクは、各事業体の機能通貨以外の通貨建てのトレーディング以外の資産および負債のポジションから生じる。
外国為替リスクの大部分は、内部ヘッジを通じて、IB部門内のトレーディング勘定に移転されるため、トレーディング勘定の
バリュー・アット・リスク数値を通じて反映および管理される。移転されていない残りの外国為替リスクは、残余リスクのみ
がポートフォリオ内に残るように、同一通貨建ての投資のマッチ・ファンディングを通じて軽減されている。上記のアプロー
チの少数の例外は、トレーディング・ポートフォリオについて要約されているように、通常のマーケット・リスク管理部の監
視および報告プロセスに従っている。
トレーディング以外の外国為替リスクの大部分は、主に当行グループの米国、英国および中国の事業体のヘッジされていな
い構造的外国為替エクスポージャーに関連している。構造的外国為替エクスポージャーは、当行グループの連結子会社および
支店が保有する現地資本(利益剰余金を含む。)および持分法により会計処理されている投資から生じる。基礎となる機能通
貨の外国為替レートの変動は、為替換算調整(CTA)として認識される。
構造的外国為替エクスポージャーを管理する主な目的は、連結自己資本比率を為替レートの変動の影響から切り離し安定さ
せることである。したがって、特定の事業体およびグループ全体の自己資本比率のボラティリティを回避するために多数の通
貨建てにしている多額のリスク・ウェイテッド・アセットに関して、同通貨のエクスポージャーがヘッジされていない、また
は一部ヘッジされて残存している。
エクイティ・リスクおよび投資リスク
トレーディング以外のエクイティ・リスクは、主にバンキング勘定の非連結投資の保有および当行グループの株式報酬制度
から生じる。
バンキング勘定の非連結投資の保有は、 戦略的投資およびオルタナティブ投資 資産に区分される。戦略的エクイティ投資
は、一般に、当行グループの業務フランチャイズを支援するために行った取得に関連しており、中長期的な投資ホライズンで
行われる。オルタナティブ資産は、自己勘定投資およびその他の非戦略的投資資産から成る。自己勘定投資は、プライベー
ト・エクイティ、不動産、ベンチャー・キャピタルおよびヘッジ・ファンドまたは投資信託に対する直接投資である一方、不
良債権のポジションのワークアウトにおいて回収した資産またはプライベート・エクイティおよび不動産に対する、古くから
保有しているその他の投資資産は非戦略的性質である。
戦略的投資に関する投資提案、およびコミットされた目標に対する進捗状況とパフォーマンスの監視は、グループ投資委員
会によって評価される。規模によっては、戦略的投資には、グループ投資委員会、マネジメント・ボードまたはスーパーバイ
ザリー・ボードの承認が必要とされる場合がある。
CRMプリンシパル・インベストメントは、リスク関連のガバナンスとオルタナティブ資産活動の監視に責任を有する。新規の
または増額された自己勘定投資コミットメントのレビューは、エンタープライズ・リスク委員会(ERC)によってオルタナティ
ブ資産投資のリスク管理フォーラムとして設置されたプリンシパル・インベストメント・コミットメント承認グループ
(PICAG)の担当業務である。PICAGは、その権限により投資を承認するか、その権限を超える案件についてはマネジメント・
ボードの承認を求めて提言を行う。マネジメント・ボードはまた、ERCの提言に応じて、業務部門および様々なリスク・ポート
フォリオについて投資限度枠を設定する。
保有している持分投資は、定期的に行われるグループ全体のストレス・テストおよび月次のマーケット・リスクの経済的資
本の計算に含まれている。
年金リスク
当行グループは、旧・現従業員のための多数の確定給付年金制度からのマーケット・リスクにさらされている。予想される
年金の支払を満たす年金制度の能力は投資および継続的な制度による拠出を通じて維持される。マーケット・リスクは、各年
金制度の資産の時価の潜在的低下または負債の増加により実体化する。マーケット・リスク管理部は、当行グループの確定給
付年金制度の資産および負債の両側に係るすべてのマーケット・リスク(金利リスク、インフレ・リスク、信用スプレッド・
リスク、エクイティ・リスクおよび長寿リスクを含む。)を監視し、報告する。全般的に、当行グループは、主要な財務指標
に対する市場の不利な動きの影響を最小限に抑えることを目指している。その主目的はIFRSに基づく積立状況全体を保持する
ことであるが、特定の市場では、競合する主要な財務指標のバランスを図ることが目的となっている。投資マネージャーは、
年金制度の受託者および投資委員会と合意したとおりに、投資権限またはガイドラインに従って年金資産を運用している。主
要な確定給付制度のIFRSに基づく積立状況を保持するために、当行グループは年金負債対応投資(LDI)アプローチを適用して
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いる。関連するトレードオフのバランスを保つことで、資本市場の変動による確定給付制度債務の現在価値の変動と制度資産
の変動のミスマッチから生じるリスクが最小化される。
当行グループの確定給付年金制度債務の詳細については、「連結財務諸表に対する注記」の項の注記33「従業員給付」を参
照のこと。
銀行勘定に関するその他のリスク
当行グループの資産管理業務におけるマーケット・リスクは主に元本保証型のファンドまたは口座から生じるが、当行グ
ループのファンドに対する共同投資からも生じる。
トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本
『
トレーディング以外のマーケット・リスクに関する経済的資本は、標準的トレーディング・マーケット・リスクEC手法を適
用して、もしくは各リスク・クラスに特有であり、他の要因の中でも特に、過去に観察した市場の変動、各資産クラスの流動
性、および行動に選択可能性がある商品に関連する顧客行動の変化を考慮に入れたトレーディング以外のマーケット・リス
ク・モデルの使用を通して計算される。』
オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスク管理フレームワーク
ドイツ銀行は、オペレーショナル・リスクに欧州銀行監督局によるシングル・ルールブックの定義、すなわち、「オペレー
ショナル・リスクは、内部プロセス・人・システムが不十分であることもしくは機能しないこと、または外部イベントに起因
した損失のリスクを意味する。オペレーショナル・リスクには法的リスクを含むが、ビジネス・リスクおよび風評リスクは含
まれず、すべての銀行商品および活動に組み込まれている。」を適用している。オペレーショナル・リスクは、当行の非財務
リスク(NFR)のサブセットを構成している。
ドイツ銀行のオペレーショナル・リスクの選好は、事業を行う結果として当行グループが受け入れる意思のあるオペレー
ショナル・リスクの程度を規定している。当行グループは、日々の業務のみならず戦略的にも意識的にオペレーショナル・リ
スクを負担している。当行は特定の種類のオペレーショナル・リスク事象(法規制の違反および不正行為等)について選好を
設定しない場合があるが、事業目標を達成するために一定程度のオペレーショナル・リスクを受け入れなければならない場合
もある。残存リスクが当行グループのリスク選好の範囲外にあると評価された場合は、リスクを是正すること、リスクに保険
を掛けること、または事業を中止することを含め、リスク削減措置を講じなければならない。
オペレーショナル・リスク管理フレームワーク(ORMF)は、当行のオペレーショナル・リスクの識別、評価、測定、監視お
よび軽減に使用される、相互に関連する一連の手法およびプロセスである。その構成要素は、当行の最も重要なオペレーショ
ナル・リスクを管理する包括的かつリスクに基づくアプローチを提供するために一緒に機能するように設計されている。ORMF
の構成要素には、オペレーショナル・リスクの選好の設定および遵守に対する当行グループのアプローチ、オペレーショナ
ル・リスクの種類および統制の分類法、オペレーショナル・リスク管理プロセス(手法を含む。)の最低基準、ならびに当行
のオペレーショナル・リスク資本モデルが含まれる。
組織およびガバナンス構造
日々のオペレーショナル・リスクの管理の一義的責任は該当リスクが発生する各業務部門および管理部門にある一方、非財
務リスク管理部(NFRM)は当行グループ全体のオペレーショナル・リスクを監視し、リスクの集中を識別して報告し、当行全
体にわたるORMFの一貫した適用を促進する。NFRMは、最高リスク責任者が率いるグループ・リスク機能である最高リスク・オ
フィスの一部である。
最高リスク責任者はNFRMのリーダーを任命し、リーダーはORMF(オペレーショナル・リスク資本モデルを含む。)の効果
的、効率的かつ規制に準拠した設計、監督および維持に関して説明責任がある。NFRMのリーダーは、グループ全体でのORMFの
実施を監視し、検証するとともに、全体的なリスク水準を当行のオペレーショナル・リスク選好に照らして監視する。
最高リスク責任者が議長を務める非財務リスク委員会(NFRC)は、グループの主要なオペレーショナル・リスクのリスク横
断的な視点を確立することにより、マネジメント・ボードに代わり当行グループにおけるオペレーショナル・リスク管理の監
視、ガバナンスおよび調整に関して責任を有している。その意思決定の権限は、当行の業務部門および管理部門のリスク・プ
ロファイルに影響を与え得るすべてのオペレーショナル・リスク問題のレビュー、アドバイスおよび管理を含んでいる。第1お
よび第2のLoDの双方から監督および調整に係る人員が出席する複数のサブフォーラムが、NFRCを支援し、その任務を効果的に
遂行する。グループ・レベルのNFRCに加え、各業務部門でも、組織の様々なレベルのオペレーショナル・リスクについて監視
と管理を行う第1のLoDのNFRフォーラムを設置している。
当行グループのオペレーショナル・リスクのガバナンスは、財務リスクおよび非財務リスクのすべてのリスクを管理するた
めに、当行の3つの防衛線(3LoD)アプローチに従っている。ORMFは、オペレーショナル・リスクの管理に関する中核的な第1
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およびの第2のLoDの役割とそれぞれの責任を含むオペレーショナル・リスク・ガバナンス基準を設定し、有効なリスク管理と
適切かつ独立した検証に関する役割を確実にしている。
第1の防衛線(第1のLoD)のオペレーショナル・リスク要件: 第1のLoDとして、リスク保有者はオペレーショナル・リスクに
関して全面的な説明責任を有し、定義されたリスク特有の選好に照らしてこれらを管理する。
オペレーショナル・リスク保有者とは、その活動がリスクを生じさせるような、またはオペレーショナル・リスクにさらさ
れている、当行における役割である。業務部門および管理部門のリーダーは、それぞれのオペレーショナル・リスクのプロ
ファイルの識別、組織内におけるこれらのリスクの積極的な管理、リスク選好の範囲内に維持するためのオペレーショナル・
リスクの軽減または受け入れに関する経営判断、ならびに第1のLoDの構築および維持のために、適切な組織構造を決定しなけ
ればならない。
第2の防衛線(第2のLoD)のオペレーショナル・リスク要件: リスク種類管理責任者(RTC)は、包括的なリスク種類である
「オペレーショナル・リスク」の下にあるすべてのサブ・リスク種類の第2のLoD統制機能としての役割を担う。
RTCはフレームワークを構築し、彼ら自身が統制する特定のオペレーショナル・リスクの種類に関するグループ・レベルのリ
スク選好文書を定義する。RTCは、最低限のリスク管理および統制の基準を定義し、リスク保有者による日々のプロセスにおけ
るこれらの基準の実施ならびにリスク負担およびリスク管理業務を独立した立場で監視し、検証する。RTCは、独立した立場で
オペレーショナル・リスクを監督し、集約されたリスク種類プロファイルに関する報告書を作成する。RTCはリスク選好に照ら
してリスク種類のプロファイルを監視し、予測可能なリスク選好の違反につながるリスク決定については拒否する権利を有す
る。リスク種類の専門家として、RTCはリスク種類とその分類法を定義し、第1のLoDにおけるリスク種類のフレームワークの実
施を支援し、促進する。独立性を維持するため、RTCの役割は管理部門にのみ配置されている。
RTC としてのNFRMのオペレーショナル・リスク要件(包括的なリスク種類であるオペレーショナル・リスク): オペレーショ
ナル・リスクのRTC/リスク統制機能として、NFRMは包括的なORMFの設定と維持、および当行グループのオペレーショナル・リ
スク資本の十分な水準を決定する。
- 第2のLoDのリスク統制機能として、NFRMはオペレーショナル・リスク選好に対する当行のアプローチを定義し、その遵
守、違反および結果について監視する。NFRMは、業務ユニットの総体的なオペレーショナル・リスク・プロファイルに関
連する、第1のLoDによるリスクおよび統制の評価ならびにリスク管理活動を独立した立場でレビューし、検証する(RTC
は、特定のリスク種類に関連する活動を監視し、検証する。)。NFRMは、リスクの監視および必要に応じてリスク選好の
範囲内に当行のオペレーショナル・リスクを戻すための補完統制を提案する。また、当行のオペレーショナル・リスク・
プロファイルとトップ・リスク(すなわち、リスク選好の範囲外の当行における重要なオペレーショナル・リスク)を設
定し、定期的に報告する。
- オペレーショナル・リスクに関する特定分野の専門家として、NFRMはオペレーショナル・リスクの将来を考慮したリスク
管理を促すリスクに関する独立した見解を提供し、リスク保有者と積極的に協働し(第1のLoD)、当行全体におけるリス
ク管理基準および統制基準の実施を促進している。
- NFRMには、マネジメント・ボードに提案する目的で、オペレーショナル・リスクに必要な資本について十分なレベルを決
定するためのアプローチを設計、実施および維持する責任がある。これには、先進的計測手法(AMA)に基づくオペレー
ショナル・リスク資本需要および予想損失の計算および配分が含まれる。
オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクに内在する広範なサブ・リスクの種類を管理するため、ORMFは、当行全体におけるオペレーショ
ナル・リスクのすべての種類に適用される一連の手法およびプロセスを提供している。これらにより、当行グループのオペ
レーショナル・リスクに関するリスク選好に関係するオペレーショナル・リスク・プロファイルを決定すること、オペレー
ショナル・リスクのテーマおよび集中を系統的に識別すること、ならびにリスクを軽減する手段および優先度を明確にするこ
とが可能となる。
2020年度において、当行グループは、当行グループのリスク管理プロセスの統合および簡素化、第1のLoDと第2のLoDの間の
オペレーショナル・リスクに関する積極的かつ継続的な対話の促進、当行グループの統制強化、およびオペレーショナル・リ
スクの管理をより透明かつ有意義なものにするとともに日々の経営判断に組み込むことにより、オペレーショナル・リスク管
理をさらに強化した。
損失データの収集:当行グループは、内部のデータ(損益計算書に10,000ユーロ以上の影響を及ぼすもの)と関連する外部
のオペレーショナル・リスク事象を適時に収集し、分類し、分析する。重要なオペレーショナル・リスク事象は、事業パート
ナー、リスク統制およびその他の管理部門の間で密接に連携して行われる教訓分析とリード・アクロス分析を明確に定義する
きっかけとなる。教訓レビューは、重要なオペレーショナル・リスク事象の原因を分析し、その根本的な原因を識別し、再発
の可能性を減らすための適切な是正措置を文書化する。リード・アクロス・レビューは、教訓プロセスでの結論を得て、教訓
レビューで識別された類似のリスクおよび統制の弱点が、まだ問題には発展していないとしても、当行の他の領域に存在する
かどうかを分析する。これにより、予防措置を取ることができる。2020年度において、当行グループは、リスク事象に関する
外部レビューを当行グループのシナリオ分析フレームワークに統合して事象の管理プロセスをさらに簡素化し、使いやすい新
たな事象管理プラットフォームの開発を継続した。
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当行グループは、業界のデータベースにより提供される内部シナリオおよび関連する外部のオペレーショナル・リスク事象
を含む一連のシナリオを用いてオペレーショナル・リスク・プロファイルを補完する。このように当行グループは業界で発生
し た外部の損失イベントに関する情報を系統的に利用することで、同様の突発事象が当行グループに発生する可能性を減少さ
せている(例えば、特別なディープ・ダイブ分析やリスク・プロファイル・レビューによる。)。2020年度に、当行グループ
は、シナリオ分析をより密接に日々のリスク管理プロセスに統合するために、再設計されたアプローチを導入した。シナリオ
分析は、COVID-19のパンデミックが当行グループの事業環境に及ぼす影響を評価する上で重要な役割を果たし、危機的状況に
おいて正しい決定を下すのに役立った。
リスク・アンド・コントロール評価プロセス(RCA)は、業務部門および管理部門(第1のLoD)から生じるリスクの一連のボ
トムアップの評価、それらを管理するために実施されている統制の有効性、ならびにリスク選好の範囲内外のリスクをリスク
選好に戻すために必要な是正措置から成る。これにより、第1および第2のLoDのいずれも、当行の重要なオペレーショナル・リ
スクを明確に把握することができる。2020年度に、年間を通じてリスクの変化を反映できるようにRCAへの動的トリガーに基づ
くアプローチの導入を開始したことで、よりリアルタイムのリスク・プロファイルが組織に提供されるようになった。この動
的なアプローチを支えるため、当行グループは、情報の透明性を高めるためにレポート機能を改善し、評価時の情報としてコ
ンテキストによるNFRデータ(シナリオや統制を裏付けるデータ等)の使用を強化した。当行グループはさらに、当行の中央の
統制一覧を改善し、リスク種類のサブセットに対して第1のLoDおよび第2のLoDの両機能にリスクに基づく統制保証計画を導入
した。これにより、当行の様々なレベルにわたる統制保証活動の透明性が向上し、当行がオペレーショナル・リスクを軽減す
るために依拠している統制の有効性に関して有用な情報が提供されている。
当行グループは、トップ・リスクについて定期的に報告し、分析を行うことにより、これらが適切に軽減されていることを
立証している。すべてのリスク同様、トップ・リスクは、リスクが発生する可能性と、リスクが発生した場合の当行への影響
の両方の観点から評価され、当行にとって特に重要なリスクをこの評価を通じて識別している。この報告により、計画された
是正措置および統制の強化による影響に関して、将来を見据えた視点が提供される。また、この報告には、将来的にトップ・
リスクとして発展する可能性のある、新たに発生しつつあるリスクとテーマも含まれている。トップ・リスク削減プログラム
は、当行グループの運営に関わるトップ・リスクのテーマをリスク選好の範囲内に戻すために重要な、最も重要なリスク削減
活動を構成している。2020年度に、当行グループは、地域別のトップ・リスクの概念に加えて、部門別およびグループ・レベ
ルのトップ・リスクを採用または廃止するための基準とプロセスを改善した。
当行内でのイニシアチブの重要な変更によるリスクを適切に識別および管理するために、改革リスク評価(TRA)プロセスを
整備し、当行のリスク・プロファイルおよび統制環境への改革の影響を評価している。このプロセスでは、財務および非財務
リスク種類の両方の影響が考慮されており、規制当局のイニシアチブ、システム移行、リスク是正プロジェクト、戦略的な変
更、組織の変更、当行内の不動産の移転などのイニシアチブに適用される。2020年度に、当行グループは、必須のTRAが要求さ
れるよう変革イニシアチブの範囲を拡大して、当行の変革ロードマップにすべての主要な成果物を含めるようにした。
NFR選好度は事業を行う結果として当行が受け入れる意思のある非財務リスクの程度である。NFRの選好フレームワークは、
組織全体のリスク選好度を測定および監視するための共通のアプローチを提供する。当行の所定のリスク選好に対するオペ
レーショナル・リスク・プロファイルを監視し、差し迫った問題を組織に対して適時に警告するためにNFRの選好指標が使用さ
れている。2020年度に、リスク選好と許容度の関連性を明確にし、法人、支店および業務ユニットのリスク選好ステートメン
トにおけるリスク選好の計画と監視の精度を高めるとともに、より詳細なものにした。
検出事項および危機管理プロセスによって、当行は、把握する統制の脆弱性および不備に関連するリスクを軽減し、経営陣
は、追加の是正措置やリスク許容の必要性に関してリスクに基づく意思決定を行うことができる。検出事項の管理プロセスか
らのアウトプットは、内部および外部のステークホルダーに対して、当行が積極的に統制の脆弱性を識別し、リスク選好の許
容レベル内で関連するリスクを管理する手段を講じていることを示すものである必要がある。2020年度に、複数のリスク種類
が各検出事項に関連付けられるようにし、リスク種類の集中によりリスク選好を監視する機能を強化した。また、このアプ
ローチにより、第2のLoDは、ポートフォリオのリスク許容がリスク選好に及ぼす可能性のある影響をより正確にレビューでき
るため、リスク許容の決定における第2のLoDの役割が強化される。
オペレーショナル・リスクの種類のフレームワーク
ORMFは、すべてのオペレーショナル・サブ・リスク種類の管理に適用される包括的な基準、手法およびプロセスを提供す
る。ORMFは、各RTCが、自らがコントロールするオペレーショナル・サブ・リスク種類に関して設定したオペレーショナル・リ
スクの種類のフレームワーク、リスク管理および統制の基準および手法によって補完されている。これらのオペレーショナ
ル・サブ・リスク種類は様々な管理部門によりコントロールされは、以下が含まれる。
- コンプライアンス部は、法律の遵守を促進・強化し、当行においてコンプライアンスおよび倫理的行為の文化を推進する
ことにより、当行の銀行免許を保持するための独立した第2レベルの管理機能を遂行する。コンプライアンス部は、業務部
門を支援し、また、他の管理部門や規制当局と協力して、当行のリスク選好に応じた当行のコンプライアンス・リスクの
管理に対するリスクベースのアプローチを確立・維持し、法令違反の発見、軽減および防止が可能となるよう支援する。
コンプライアンス部は、政府や規制当局と連携した規制対応および管理、信頼されるアドバイザーとしての行動、ならび
にコンプライアンス・リスクの識別、評価、軽減、監視およびと報告といった活動を主に行っている。これらの評価の結
果はマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードに定期的に報告される。
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- 金融犯罪リスクは、金融犯罪対策(AFC)機能が、専門プログラムのメンテナンスおよび開発を通じて管理する。AFCのプ
ログラムは、規制要件および監督要件に基づいている。AFCは、役割および責任を定義し、マネーロンダリング、テロの資
金 調達、制裁措置および禁輸措置の不遵守、ならびにその他の犯罪行為(不正、賄賂の授受、汚職、その他の犯罪等)か
ら生じる金融犯罪リスクの識別と管理を行う専属の機能を設置している。AFCは、内部の方針、プロセスおよび統制の定期
的な策定、機関特有のリスク評価および従業員研修により、金融犯罪防止に関する戦略を更新している。
- 法務部(グループ・ガバナンスおよびグループ・データ・プライバシーを含む。)は管理部門であり、マネジメント・
ボード、スーパーバイザリー・ボード(利害の対立が発生しない範囲において)、業務部門や管理部門に対しても法的助
言を提供すること、ならびに当行の法的リスク、内部コーポレート・ガバナンス・リスクおよびデータの機密性に係るリ
スクに関連する当行グループのガバナンス・フレームワークの設定と維持のためにマネジメント・ボードを支援すること
が義務付けられている。これには、特に以下の内容が含まれるが、これらに限定されない。
- マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードに対し、両ボードの活動の法的側面に関して助言を提供す
る。
- 各活動に関係する法的および規制上の要件の遵守のために、ドイツ銀行のすべての部門に助言を提供する。
- ドイツ銀行グループと規制当局とのやり取りの管理においてドイツ銀行の他の部門を支援する。
- ドイツ銀行グループが利用する外部弁護士と契約し、管理する。
- ドイツ銀行グループの訴訟および係争中の規制上の事項(係争中の人事問題を含む。)を管理し、外部の規制当局の
執行調査に対するドイツ銀行グループの対応を管理する。
- 内部調査の法的側面に関して助言を提供する。
- ドイツ銀行グループのグローバル・ガバナンス・フレームワークを設定し、業務ユニットの枠を越えた適用を促進
し、その実施状況を評価する。
- 明確で一貫性のある役割と責任に基づき、リスクと説明責任を整合させるために、効率的な意思決定の支援に適した
効率的なコーポレート・ガバナンス構造を策定し、保護する。
- ドイツ銀行グループの方針および手続のフレームワークを維持し、当行グループの方針および手続を守る役割を果た
す。
- 上記すべてについて、適切な品質保証を確保する。
- NFRM商品ガバナンス部は、新商品承認(NPA)部およびシステマティック・プロダクト・レビュー(SPR)部のリスク横断
的なプロセスを監督する。このプロセスは、新商品・サービスの発売および商品・サービスの変更のライフサイクルに関
連するリスク、ならびにそれらを体系的にレビューするプロセスを管理するように設計された統制のフレームワークを形
成している。当行全体に適用されるリスク横断的なプロセスは、商品ライフサイクルの様々な段階をカバーしており、NPA
部は発売前、またSPR部は発売後に焦点を当てている。発売前のNPAプロセスの主な目的は、NPAに関連する商品やサービ
ス、ならびに関連するプロセスおよびインフラにおけるすべてのリスク(財務リスクおよび非財務リスクの両方)が適切
に評価されることを確実にすることである。発売後のSPRプロセスは、商品をそのまま発売し続けるか、変更や発売中止の
必要があるかを判断するため、すべての商品を定期的にレビューすることに焦点を当てている。
- NFRMは、複数のオペレーショナル・レジリエンス・リスクのRTCである。その権限には、取引処理業務およびインフラ・リ
スクに対する統制の二次的な監督が含まれる。これらの統制の目的は、技術やプロセスの中断を阻止すること、データ、
記録および情報セキュリティの信頼性、完全性および利用可能性を維持すること、ならびに技術的な停止、建物の停電、
サイバー攻撃、自然災害、物理的セキュリティ・リスクまたは安全性リスクに起因する中断時に重要な業務プロセスおよ
び機能を復旧するための強固な計画を各業務部門および管理部門において確実に整備することである。NFRM RTCはまた、
包括的な第三者リスク管理フレームワークを提供することにより、当行の内部および外部のベンダー契約から生じるリス
クも管理する。
オペレーショナル・リスクの測定
当行グループは、先進的計測手法(AMA)に基づく技法を用いて、オペレーショナル・リスクに関する所要規制自己資本およ
び経済的資本の計算および測定を行う。当行グループのAMAによる資本計算は、損失分布アプローチに基づいている。過去の内
部損失データおよび外部損失データ(オペレーショナル・リスクデータ・エクスチェンジ・アソシエーション協会のデータ)
からの総損失ならびに内部シナリオ・データで補完された公開データベース(IBM OpData)からの外部シナリオを使用して、
リスク・プロファイル(すなわち、損失頻度および損失強度の分布)の見積りが行われる。当行グループの損失分布アプロー
チ・モデルは、複数年にわたって発生する事象に関する損失をヒストリカル損失プロファイルでは単年度の事象として認識す
ることにより保守的に測定している。
損失分布アプローチ・モデルの中で、損失頻度および損失強度の分布は、モンテカルロ・シミュレーションにおいて組み合
わされ、1年のタイム・ホライズンにわたる潜在的な損失額が算定される。最後に、モンテカルロ・シミュレーションにおいて
算定された各損失額に対して、保険によるリスク削減効果が適用される。相関関係および分散による効果が(規制上の要件に
適合した方法で)純損失額に対して適用され、予想損失および非予想損失をカバーするグループ・レベルの純損失分布が導出
される。その結果、資本は質的調整および予想損失を考慮した後、各業務部門に割り当てられる。
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オペレーショナル・リスクに係る所要規制自己資本および経済的資本は、99.9%分位値から算出される。詳細については
「内部適正自己資本」の項を参照のこと。所要規制自己資本および経済的資本はいずれも、1年のタイム・ホライズンに関して
計 算される。
規制自己資本および経済的資本の需要に関する計算は、四半期ベースで行われる。NFRMは、資本需要の定量化のアプローチ
を確立して維持し、ガバナンス・プロセスが適切に策定、検証および変更されることを確実にすること目的としている。検証
は、独立の検証機能により、当行グループのモデル・リスク管理プロセスに従って行われる。
オペレーショナル・リスク資本の変動の要因
2020年度において、当行グループのオペレーショナル・リスク損失合計は、2019年度から8%減少した。これは主に、民事訴
訟および規制執行から生じる損失および引当金に起因している。こうした損失は、依然としてオペレーショナル・リスク損失
の73%を占め、オペレーショナル・リスクの規制自己資本需要および経済的資本需要の大半も占めており、当行グループの長
期にわたる損失の実績に一層大きく依存している。当行グループの現在の法律上および規制上の手続に関する詳細について
は、連結財務諸表に対する注記27「引当金」の「現在の個別の訴訟」の項を参照のこと。当行グループの法律外のオペレー
ショナル・リスク損失は、主にCOVID-19関連費用により2019年度から42百万ユーロ、率にして63%増加したが、民事訴訟およ
び規制執行事項により生じたオペレーショナル・リスク損失は74百万ユーロ、率にして21%減少した。COVID-19の影響を除外
した場合、法律外のオペレーショナル・リスク損失はほぼ横ばいであった。
当行グループは、当行グループのオペレーショナル・リスク・プロファイルの範囲内の法的リスクとの関連性に鑑み、当行
が、当行だけでなく銀行業界全体に影響を及ぼすような法的事項の進展を内部および外部のデータソースからの情報に依拠し
て検討する場合における、現在係属中の民事訴訟および規制執行事項の管理および測定に特に注目した。複数年にわたる訴訟
手続の性質を反映し、これらのリスクの測定ではさらに、法的事項のライフサイクルを通じて様々な段階でリスクを把握する
ことによって、確実性のレベルの変化も考慮に入れている。
概念的には、当行は、所定の確率で超過しない最大損失を決定することにより、法的リスクを含むオペレーショナル・リス
クを測定する。この最大損失額には、IFRSの基準により当行グループの財務諸表に反映されている要素と、当行グループの財
務諸表で引当金として反映されている金額を超える、規制自己資本需要または経済的資本需要として表示されている要素が含
まれる。
当行が50%以上の発生可能性があると予想する法的損失は、IFRSに基づく当行グループの財務諸表に既に反映されている。
これらの損失には、損失の発生可能性が高いと見なされ、IAS第37号に従って確実に測定可能な特定の期間における、既存およ
び新規の訴訟に係る引当金の純変動が含まれる。当行グループの民事訴訟および規制執行の法務的引当の変動については、連
結財務諸表に対する注記27「引当金」に詳述されている。
IAS第37号に基づく認識基準を満たさないため当行グループの財務諸表に引当金として反映されていない、不確実な法務的損
失は、「規制自己資本需要または経済的資本需要」として表示されている。
訴訟損失をAMAモデルで数値化するため、当行は過去の損失、引当金、偶発債務および法務的予測を考慮する。法的な予測は
通常、発生可能性が低いと見なされるものの合理的に発生し得る法的事項から発生する可能性のある潜在的損失の範囲で構成
される。合理的に発生し得る損失は、現在係属中の法的手続および新たな法的手続により生じる可能性があり、これらは訴訟
事項に対応する弁護士により、少なくとも四半期ごとに見直される。
当行グループは、当行グループのAMAモデルで使用される「関連する損失データ」に法務的予測を含めている。法務的予測の
予測範囲は1年に限定されず、1年を超える資本タイム・ホライズンとなっており、また、基礎となる損失が報告期間内に早期
に解消されるものと保守的に仮定する(したがって、複数年にわたる訴訟事項の性質を勘案する。)。
『
流動性リスク管理
流動性リスクは、支払義務を期日に履行できない、または過剰な費用を負わなければそうした義務を遂行することがでない
潜在的可能性から生じる。グループの流動性リスク管理フレームワークの目的は、グループが常に支払義務を履行し、流動性
リスクおよび資金調達リスクをリスク選好の範囲内で管理することができるようにすることである。当該フレームワークは、
関連性があり重要な流動性リスク要因を、オンバランスもしくはオフバランスで考慮している。
流動性リスク管理フレームワーク
ECBのSREPに従って、ドイツ銀行は内部適性流動性評価プロセス(ILAAP)を実施している。当該プロセスはマネジメント・
ボードにより少なくとも年に1回レビューされ承認されている。ILAAPは当行の流動性リスク管理フレームワークの包括的な文
書化および評価を提供しており、これには、グループがさらされている主要な流動性リスクおよび資金調達リスクの識別、こ
れらのリスクがどのように識別、監視および測定されているかについての記載、これらのリスクを管理および軽減するために
用いた技術やリソースに関する記載が含まれている。
マネジメント・ボードは、グループ・リスク委員会(GRC)による提言に基づいたリスク選好だけでなく、当行の流動性リス
クおよび資金調達リスクの戦略を定めている。マネジメント・ボードは、少なくとも年に1回、リスク選好のレビューおよび承
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認を行う。リスク選好は、流動性リスクならびに当行グループの長期資金調達および発行計画を監視および統制するために当
行グループに適用されている。
財務部は、当行全体の流動性および資金調達ポジションの管理を委任されており、流動性リスク管理部(LRM)は、独立した
統制機能として行動している。LRMは、流動性リスク・フレームワークをレビューし、リスク選好、限度額およびストレス・テ
スト・シナリオに関してGRCに提言を行い、また、当行グループの流動性リスク・プロファイルを測定し管理するために財務部
により開発された流動性リスク・モデルを検証する責任を有している。
ドイツ銀行にはLRMにより設定された専用のストレス・テストおよびリスク選好フレームワークがあり、これにより、当行の
流動性ポジションが当行グループ全体および通貨間でのバランスを維持している。財務部は、マネジメント・ボードの承認し
た関連測定基準にわたるリスク選好に従い流動性および資金調達を管理しており、コンプライアンスを確実にするために、事
業レベルのリスク選好を含む多くの手段を実施している。そのため、財務部は、業務ポートフォリオ内の流動性の基礎となる
リスク特性を識別、分析および監視するために、LRMおよび業務部門と密接に連携している。これらの部門は、業務活動および
市場環境から生じる当行のポジションの変化に関して、定期的に協議している。
マネジメント・ボードは、週次の流動性ダッシュボードを通して、内部および市場の指標の主要な流動性測定基準(これら
の限度枠や限界値はGRCまたはマネジメント・ボードにより承認される。)に関する実績について報告を受ける。流動性および
財務報告・分析部(LTRA)は、当行グループにおいて、規制上の流動性に関する対外報告および流動性リスクに関するマネジ
メントへの内部報告の両方を正確かつ適時に行う全体的な責任を負う。さらに、LTRAは、財務部およびLRMの双方の流動性リス
ク・フレームワークとそのガバナンスを支援するため、管理情報システム(MIS)を確実に開発する。
財務部、LRMおよびLTRAは、当行の流動性を堅固かつ厳格に管理するための包括的な指針となる原則を明確に示した流動性方
針の一連のルールを維持している。この一連のルールは、流動性リスクの管理と実務に対するアプローチの概要を示すもので
あり、毎年見直される。
年次の戦略的計画策定プロセスの一環として、計画が当行グループのリスク選好に従っていることを確実にするため、財務
部は予想される取引水準に基づき、米ドルの通貨エクスポージャーを含む主要な流動性および資金調達の測定基準の推移を予
測している。
ドイツ銀行は、リテール預金、機関預金、無担保および担保付ホールセール資金調達、資本市場における債券発行を含む幅
広い資金調達源泉を有している。グループ資産負債管理委員会は、マネジメント・ボードのリスク選好および戦略に沿って、
当行の貸借対照表および財務資源の調達と運用を最適化することをマネジメント・ボードから委任されている、意思決定が可
能な当行のガバナンス機関である。そのため、同委員会は、当行の資金調達戦略を定義、承認、最適化するという包括的な責
任を有する。
短期流動性およびホールセール資金調達
ドイツ銀行は、12ヶ月間のタイム・ホライズンにわたり日次でホールセール資金調達源泉からのすべての契約上のキャッ
シュ・フローを追跡している。この目的上、当行グループは、主に財務マーケット・プール部門が調達する無担保負債および
主にインベストメント・バンク部門が調達する担保付負債がホールセール資金調達に含まれると考えている。当行グループの
ホールセール資金調達の相手先には、通常、企業、銀行およびその他の金融機関、政府および国家が含まれている。
当行グループは、市場ストレスの影響を最も受けやすいことが歴史的に明らかになっているホールセール資金調達の相手先
に対する当行のエクスポージャーを制限するために、一連の限度枠を設定している。ホールセール資金調達限度枠は、日次で
監視され、各期間ごとの限度枠を設けた担保付および無担保の全通貨によるホールセール資金調達の現在の合計残高に対して
適用される。当行グループの流動性準備金は、短期の潜在的なストレスに対する主要な緩和剤となる。
「流動性リスク・エクスポージャー:資金調達の分散」の項にある表は、短期のホールセール資金調達および資本市場発行
の契約上の満期日を示している。
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流動性ストレス・テストおよびシナリオ分析
グローバルの内部流動性ストレス・テストおよびシナリオ分析は、流動性フレームワーク内で流動性リスクを測定し当行グ
ループの短期流動性ポジションを評価するために用いられている。これは日々のオペレーショナルキャッシュ管理プロセスを
補完するものである。契約上および行動上のモデル化されたキャッシュ・フロー情報に基づく長期流動性戦略は、資金調達マ
トリクスとして知られる長期資金調達分析に示されている(以下の「資金調達リスク管理」を参照。)。
当行グループのグローバル流動性ストレス・テストのプロセスは、マネジメント・ボードの承認したリスク選好に従い財務
部により管理される。財務部は全体の手法の設計、流動性リスク・ドライバーの選択、および入力値をストレス・テストの結
果に変換するための適切な仮定(パラメータ)の決定に責任がある。LRMは、ストレス・シナリオを定義し、流動性リスク・モ
デルを独自に検証する責任がある。LTRAは、財務部、LRMおよびITと連携してこれらの手法を実施し、ストレス・テストの計算
を行う責任がある。
当行グループは、当行グループの流動性ポジションに対する突然かつ重大なストレス事象の影響を評価するために、ストレ
ス・テストおよびシナリオ分析を使用している。ドイツ銀行は、当行グループのストレスのかかった正味流動性ポジション
(以下「sNLP」という。)を計算するための厳選された4つのシナリオを有している。これらのシナリオは、過去の期間におけ
るドイツ銀行固有のストレスおよび/または市場に広がったストレスの実績を織り込んでおり、当行グループの流動性ポジ
ションへの重大な影響に関しては妥当かつ十分厳格だと考えられている。最も重大なシナリオは、市場全体の事象および固有
のストレス事象(当行グループの格付引き下げを含む。)の組み合わせから生じる潜在的な結果を評価することである。この
各シナリオの下で、当行グループは、異なったタイム・ホライズンおよび複数の流動性リスク・ドライバーにおける流動性ス
トレス事象の影響を、当行グループのすべての業務、商品分野および貸借対照表に与える影響を含めて検討する。シナリオ分
析からのアウトプットは、シナリオがすべてのリスク種類に及ぼす影響を検討するグループ全体のストレス・テストに織り込
まれる。
さらに、当行グループは、発生する恐れのある偶発的な流動性リスクからの潜在的な資金調達要求も含めており、これに
は、与信枠の利用、デリバティブ契約に基づく担保要求の増加および格付関連トリガーが契約で定められている預金からのア
ウトフローが含まれる。次いで当行グループは、対策(発生したアウトフローを埋め合わせる措置)を検討する。この対策に
は、流動性準備金の利用、およびその他の制約を受けない市場性のある資産からの流動性の創出が含まれる。
8週間のストレス・ホライズンをカバーするストレス・テストは、グローバルのレベルおよび定義された重要なエンティティ
レベルで実施される。すべての通貨を総合したストレス・テストに加え、重要な通貨(ユーロ、米ドルおよび英ポンド)ごと
のストレス・テストが実施される。当行グループは米国において、12ヶ月間までのストレス・テストも実施している。COVID-
19のパンデミックや「ブレグジット」など、当行の流動性に影響を及ぼす可能性のある潜在的な下振れ事象の影響を反映する
ため、特別な分析が実施される場合もある。当行グループの一連のストレス・テストのシナリオおよび仮定は定期的にレ
ビューされ、ストレス・テストの手法が改善された場合に更新される。
流動性ストレス・テストは12ヶ月間にわたって日次で計算されるが、最初の8週間が、流動性危機に陥った場合の最も危機的
な期間と見なされる。リスク・ドライバーならびにオンバランスおよびオフバランスの商品からの流動性フローを反映するた
めに関連するストレスの仮定が適用される。
当行は、日次の流動性ストレス・テストを補完するものとして、エンタープライズ・リスク・マネジメント部(ERM)が実行
を担当する定期的なグループ全体のストレス・テスト(GWST)も実施している。GWSTは、定義されている他のリスク種類と合
わせて流動性リスクを分析し、資本ポジションと流動性ポジションの両方への影響を評価するものである(「リスクおよび資
本のフレームワーク」の章を参照。)。
「流動性リスク・エクスポージャー:ストレス・テストおよびシナリオ分析」の項にある表は、多様なシナリオ下での当行
グループの内部グローバル流動性ストレス・テストの結果を示している。』
流動性カバレッジ比率
内部的なストレス・テストの結果に加え、当行グループは、マネジメント・ボードが承認した流動性カバレッジ比率(LCR)
に関するリスク選好を有している。LCRは、30日間のストレス・シナリオにわたる当行の流動性リスク・プロファイルの短期的
な耐性を促進することを意図している。当該比率は、正味キャッシュ・アウトフロー合計(契約上のエクスポージャーとモデ
ル化されたエクスポージャーの両方から発生する。)に対する、ストレスのかかったシナリオにおける流動性の調達に使用で
きる高品質の流動資産(HQLA)の金額として定義されている。
この要求は、2014年10月に採択された委員会委任規則(EU)第2015/61号を通じて欧州法に導入されている。LCRの遵守は、EU
圏内では2015年10月1日より要求されている。
LCRは、内部的なストレス・テストのフレームワークを補完するものである。最低規制要件を上回る比率を維持することによ
り、LCRは、当行グループが短期的な流動性ストレスを軽減するための十分な流動性リソースを有していることを確保すること
を目指している。
内部流動性ストレス・テストとLCRの主な相違点には、タイム・ホライズン(8週間対30日)、流動性準備金とLCRのHQLAの区
分やヘアカットの違い、様々な資金調達カテゴリーに関する流出率、ならびに様々な資産に関する流入の仮定(例えば、貸出
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金の返済)が含まれる。当行グループの流動性ストレス・テストには、日中の流動性の仮定に関連する流出も含まれるが、LCR
はこれを明確に把握できない。
資金調達リスク管理
『
ドイツ銀行の、長期資金調達リスクの監視および管理のための第1の手段は、資金調達マトリクスである。資金調達マトリス
クでは、タイム・ホライズンが1年を超えるものに関する当行グループの構造的資金調達プロファイルを評価する。資金調達マ
トリスクを作成するため、すべての資金調達関連資産および負債をその契約上の期限またはモデル化された期限に対応するタ
イム・バケット単位でマッピングしている。これにより当行グループは、負債に対する資産の超過または不足額をタイム・バ
ケットごとに識別することができ、未手当の流動性エクスポージャーの管理が容易となっている。
流動性プロファイルは、契約上のキャッシュ・フローの情報に基づく。商品の契約上の期限プロファイルが流動性プロファ
イルを適切に反映していない場合は、仮定のモデリングによって置き換えられる。貸借対照表の流動項目(1年以内)または一
致する調達済の構造(資産と負債が直接的に一致し、流動性リスクがないもの)は、期限分析に含まれない場合がある。
当行グループのIFRSに基づく貸借対照表を背景として、事業ライン別のボトムアップの評価をトップダウンの調整と組み合
わせている。1年を超える資産および負債の累積期間プロファイルにより、当行グループの期限構造における長期的な調達余剰
または短期的な調達不足が識別可能となっている。そのため、累積プロファイルは、10年超のバケットから1年超のバケットま
で作成されている。
業務ユニット全体の資金調達の需要と供給の変動を盛り込む戦略的流動性計画プロセスは、当行が目標とする主要な流動性
および資金調達の測定基準とともに、当行グループの資本市場の年間発行計画の主要入力パラメータを提供する。マネジメン
ト・ボードの承認を受けて、資本市場発行計画は、期間別、数量別、通貨別および証券別に、有価証券の発行目標を設定す
る。』
資本市場発行
債券発行は、資本証券だけでなくシニア無担保債やカバード・ボンドを含んでおり、当行の重要な資金調達源泉であり財務
部により直接管理されている。財務部は、少なくとも年に1回、資産管理委員会での承認を受けた後、年次の長期資金調達計画
を、GRCが提言を行えるよう提出し、その後マネジメント・ボードから承認を受ける。この計画は、業務展開の予想に基づいた
世界的なおよび各国の資金調達需要および流動性要件により決定されるものである。当行グループの資本市場発行は、満期が
集中することを避けるため年次の発行計画を通して動的に管理される。
安定調達比率
安定調達比率(NSFR)は、当行の構造的資金調達プロファイルを評価するための規制上の指標である。NSFRは、オンバラン
スおよびオフバランスの活動に関して安定的な調達プロファイルを維持することを銀行に要求することで、中・長期的な資金
調達リスクを低減することを意図している。当該比率は、所要安定調達額(様々な保有資産の流動性の特性の関数)に対す
る、利用可能な安定調達額(資本および負債のうち、安定的な調達源と見込まれる部分)の金額として定義されている。
NSFRの規制要件を想定して、当行グループとドイツ銀行AGではNFSR規制限度を設定していた。NSFR規制が2021年6月28日に発
効した後は、当行は100%の比率を維持しなければならない。したがって、NSFRのリスク選好レベルは2021年6月28日までは限
界値として、同日以降は限度枠として扱うものとする。
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『
資金調達の分散
投資家タイプ、地域および商品の面から見た当行グループの資金調達プロファイルの分散は、当行グループの流動性リスク
管理フレームワークにおいて重要な要素である。当行グループの最も安定した資金調達源泉(当行はリスク選好の最低値を導
入した。)は、資本市場発行およびエクイティ、ならびにリテールおよびトランザクション・バンキング顧客から生じる。そ
の他の顧客預金ならびに担保付資金調達およびショート・ポジションは、追加的な資金調達源泉である。無担保ホールセール
資金調達は、主に財務プール管理チームからの無担保ホールセール負債を表す。これらの負債は、比較的短期的な性質である
ことを考慮して、主に流動性のあるトレーディング資産を賄うために使用される。
借換業務の追加的な分散を促進するため、当行グループは、抵当ファンドブリーフ債(Pfandbriefe)を発行できるライセン
スを有している。当行グループは引き続き、スペイン法(Cedulas)に基づきカバード・ボンドを発行するためのプログラムを
運用し、TLTRO Ⅲプログラムに加入している。さらに、2020年に持続可能な財務フレームワークを導入して潜在的な投資家基
盤を拡大し、2020年6月にはグリーンボンドを発行した。
無担保ホールセール資金調達は、様々な範囲の機関投資家顧客向け商品(例えば譲渡性預金(CD)、コマーシャル・ペー
パー(CP)ならびに短期金融市場預金)から成っている。
これらの短期資金調達源泉への望ましくない依存を回避するため、また、所定のリスク選好に従った正常な資金調達プロ
ファイルを促進するため、当行グループはこれらの資金調達源泉に対する限度枠(残存期間にわたる。)を導入している。こ
れは当行グループの日次のストレス・テスト分析から算定される。さらに当行グループは、全般的な資金調達の分散化の一環
として、無担保ホールセール資金調達の総量に関する限度枠を設定して、当該資金調達源泉への依存を管理している。』
「流動性リスク・エクスポージャー:資金調達の分散」のグラフは、流動性リスク・ポジションに貢献する外部資金調達源
泉の構成を、十億ユーロ単位で、および外部資金調達源泉総額に対する割合で示している。
移転価格
すべての業務や地域には移転価格決定フレームワークが適用され、(ⅰ)基礎となる流動性リスクに従った資産の価格決定、
(ⅱ)流動性価値に従った負債の価格決定、および(ⅲ)適切な流動性準備金を提供するための費用に従った偶発流動性エクス
ポージャーの価格決定を促進している。
このフレームワーク内で、資金調達および流動性リスクの費用および便益は、ドイツ銀行の流動性に関する経済的コストを
反映する市場価格に基づいて当行の業務ユニットに配分される。財務部は、当行の流動性リスク・ガイドラインに従って、追
加的な財務上のインセンティブを設定する可能性がある。当該フレームワークは、当行の資金調達コストの流動性ユーザーへ
のグループ全体の綿密な配分を確保する一方で、各業務が安定的、長期的、かつストレス準拠の資金調達を生み出すためのイ
ンセンティブに基づくフレームワークも提供している。
2019年度第3四半期に、内部移転価格(FTP)フレームワークを変更し、管理手法としての有効性を強化し、また、資金調達
コストをより最適化している。追加情報については、連結財務諸表に対する注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照
のこと。
流動性準備金
『
流動性準備金は、利用可能な現金および現金同等物、制約を受けない流動性の高い有価証券(国債、政府機関債および政府
保証債を含む。)、ならびにその他の制約を受けない中央銀行適格資産から成っている。流動性準備金の計算においては、日
中の特定の要件および強制的な最低準備預金が直接控除されるが、その他の日中の流出は当行グループの内部流動性モデルに
おいて表される。』
当行グループは、主要な通貨にわたる流動性準備金の大部分を、親会社および当行グループが活動を行う重要な拠点の在外
支店の中央銀行口座、ならびにストレスのかかった期間に緩和剤とするためだけに設定された、財務部が管理する専用の戦略
的流動性準備金(SLR)で集中的に保有している。すべての資産クラスにおける流動性準備金構成の健全性を確保するために、
当行グループは重要な通貨について現金最低水準を維持している。
資産の制約
制約を受ける資産は主に、担保付資金調達、担保スワップおよびその他の担保付債務の担保として差入れられているオンバ
ランスおよびオフバランスの資産から構成されている。当行グループは、通常、カバード・ボンドまたはその他の自己証券化
によるストラクチャー商品などの長期資本市場の担保付発行を支援する目的で貸出金に制約を課しているが、その一方で、債
務および株式ポートフォリオに担保付ベースで融資を行うのは当行グループのインベストメント・バンク業務部門の通常の活
動である。さらに、規制上の資産の制約の報告に関するEBAのテクニカル・スタンダードに従って、決済システムに供された資
産(デフォルト・ファンドおよび当初証拠金を含む。)、ならびに自由に引き出すことができないその他の預託資産(中央銀
行に対する強制的な最低準備預金等)は制約を受ける資産と見なされる。当行グループはまた、当該EBAガイドラインに従っ
て、デリバティブの未収委託証拠金資産も制約を受ける資産に含めている。
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ビジネス(戦略)リスク管理
戦略リスクは、(仮定の欠陥による)誤った事業計画、事業計画の効果的ではない実行、または計画の重要な乖離への対応
の欠如に起因して収益(その他の重要なリスクを除く。)が不足するリスクである。戦略リスクは、マクロ経済環境に対する
当行のエクスポージャー、競争環境の変更、および規制や技術面での進展から生じる。また、戦略リスクは、戦略的ポジショ
ニングのミス、当行による計画された戦略実行の失敗および/または計画目標より低いパフォーマンスに対する効果的な対策
実施の失敗からも生じる可能性がある。
戦略的および資本計画は毎年策定され、協議および承認のためにマネジメント・ボードに提示される。最終的な計画はその
後、スーパーバイザリー・ボードに提示される。当年度において、事業戦略の実行は、戦略目標に対するパフォーマンスを評
価するため、および目標達成の軌道から外れていないことを確実にするために、定期的に監視されている。このプロセスに関
するさらに包括的な説明は、「戦略的および資本計画」の項に詳述されている。
戦略的リスクのリスク種類管理責任者は、リスク部のエンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)である。財務部は、
各業務部門とともに、関連するリスクの主要なリスク管理者となっている。
モデル・リスク管理
はじめに
モデル・リスクは、不正確または誤使用されたモデル・アウトプットに基づく決定から悪影響が生じる可能性をいう。モデ
ル・リスクは、財務上の損失や不十分なビジネスまたは戦略上の意思決定につながる、または当行グループの評判を損なう可
能性がある。
ドイツ銀行は、与信引受、エクスポージャー評価、商品およびポジション、リスク測定、顧客資産の管理および保護、なら
びに適正資本および引当金などの幅広い分野でモデルを用いている。「モデル」という用語は、入力データを加工して定量的
見積りを作成するために統計、経済、金融または数学的理論、技法および仮定を適用する定量的手法、システムまたはアプ
ローチを指す。モデルは現実の世界の関係性を簡略化して表現するものであり、仮定と判断に基づいている。したがって、当
行はモデル・リスクにさらされており、当該リスクの識別、測定および適切な管理が必要である。
モデル・リスク管理は、マネジメント・ボードを含むすべての経営陣が監督する。モデルのライフサイクル全般の構成要素
を含むモデル・リスクの管理は、第2の防衛線による設計および監視フレームワークが支えている。モデル・リスクの管理フ
レームワークは、方針および手続きの枠内で正式化され、強力なガバナンス構造により監督される。
モデル・リスク管理のガバナンスと構造
モデル・リスクは、当行の5つの主要なリスク種類の1つであり、質的リスク選好ステートメントの設定および以下の事項の
管理を通じて最高リスク責任者により監督されている。
- 規制要件に整合しており、ステークホルダーに対して明確な役割と責任を定めた、モデル・リスクの方針および手続。
- モデル・リスクに関連するトピックの監視と上申を行う上級管理職によるフォーラムを含む、モデル・リスク・ガバナン
ス、ならびにモデル・リスク選好指標の更新に関するマネジメント・ボードへの月次報告およびモデル・リスクの更新に
関するスーパーバイザリー・ボードへの定期報告。
- 継続中のモデル・リスクのフレームワークの構成要素(リスク評価および検証を含む。)を支援する、すべてのモデルの
一覧。
- 効果的な課題の提供や、モデルの限界と脆弱性の識別により、調整やオーバーレイなどの検証結果や使用条件を生み出す
独立したモデル評価。
報告期間における進展:
2020年度において、モデル・リスクの監視、モニタリングおよびガバナンスを改善するために、銀行全体にわたる新しい
「グループ・モデル・リスク委員会」が設置された。このモデル・リスクのフレームワークは、当行全体におけるモデル開
発、検証およびリスク管理アプローチの一貫性を推進するよう、さらに改善されている。
風評リスク管理
当行グループのリスク管理プロセスでは、風評リスクは、ステークホルダーが不適切または非倫理的である、あるいはドイ
ツ銀行の価値や信念と一致していないと受け取る可能性がある関係、行動または行動の欠如により、ドイツ銀行のブランドお
よび評判がダメージを受けるリスク、ならびに損益、資本または流動性に対する関連するリスクとして定義されている。
ドイツ銀行は、風評リスクを合理的な範囲におさえることを目指している。風評リスクは、様々なステークホルダー(例え
ば、国民、顧客、株主および規制当局など)の当行グループのプラクティスに対する認識が、予測不可能に変化する可能性が
あるため、排除することは不可能である。ドイツ銀行は、収益性を強化し、風評リスクを最小限におさえるための持続可能な
基準を推進することに務めている。
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風評リスクをもたらす可能性のある事項について、事前に積極的な意思決定を行うことによって可能な限りドイツ銀行の風
評被害を防ぐプロセスを管理するために、風評リスク・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)が整備されて
いる。本フレームワークは、風評リスク問題の識別、評価および管理のための一貫した基準を規定している。別のリスク種
類、 統制またはプロセスにおける障害から生じる可能性がある風評リスクは、関連するリスク種類のフレームワークを介して
別途対処されるため、この項では扱わない。風評リスクは、相手先のプロファイル、取引あるいは商品の事業目的/経済的実
体、高リスク産業、環境および社会に関する考慮、ならびに取引あるいは商品の性質またはその構造および条件に関する潜在
的な問題を含む(これらに限定されない。)複数の原因から発生する可能性がある。
風評リスクの内部自己資本のモデリングおよび定量的測定は、当行グループの経済的資本フレームワークにおいて、主にオ
ペレーショナル・リスクおよび戦略リスク内で非明示的にカバーされている。
ガバナンスと組織体制
本フレームワークは、すべての業務部門および地域に適用される。DWS固有の問題はDWS専属の風評リスク委員会がレビュー
し、必要に応じてDWSのエグゼクティブ・ボードに上申される。
当行グループの評判を守る責任は個々の従業員にあるが、風評リスク問題を識別、評価、管理、監視および必要に応じて上
申または報告する一義的な責任は、一義的なリスク所有者であるドイツ銀行の各業務部門にある。各業務部門は、中程度また
は重大な風評リスクとみなされる問題を評価するプロセスである、各部門の風評リスク評価手続(部門RRAP)を確立してい
る。
当該部門RRAPは、重大な風評リスク問題を各リージョナル風評リスク委員会(RRRC)に上申しなければならない。本フレー
ムワークはまた、風評リスクの観点から本質的にリスクが高くなっているとみなされ、RRRCへの上申を義務づける複数の問題
を設定している。第2のLoD委員会であるRRRCは、ドイツ銀行の各地域における風評リスク管理の監視、統治および調整を確実
に行う責任を有している。RRRCは少なくとも四半期に1回、必要に応じて特別会議を開催する。グループ風評リスク委員会
(GRRC)は、グループ・リスク委員会およびマネジメント・ボードを代表してドイツ銀行の風評リスクに対する監視、管理調
整の責任を負っている。GRRCはまた、グループ全体に影響を及ぼし、特別な状況においては、地域レベルで解決できない可能
性のある事例をレビューする。
リスクの集中およびリスクの分散
リスクの集中
『
リスクの集中は、特定のリスク種類内(すなわち信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リ
スクおよびビジネス・リスク項目内の集中)および異なるリスク種類間(リスク間の集中)の同一または類似のリスク要因の
集合を示している。リスクの集中は、相手先、事業、地域/国、業界および商品の中でおよびこれらに横断的に起こる。リス
クの集中の管理および監視は、以下の定量的および定性的アプローチを通じて達成される。
- リスク項目内の集中は、個別のリスク機能(信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リス
クおよび戦略的リスク管理)別に評価、監視および軽減される。これは、各リスク種類に応じた異なる水準の上限を設定
および/または管理することによって支援される。
- リスク間の集中は、定量的なトップダウンのストレス・テストならびに他のリスク種類から独立したリスクのテーマを識
別および評価し銀行全体の総体的観点から行われる定性的なボトムアップのレビューを通じて管理される。
リスクの集中の監視に関する最上位のガバナンス組織は、2020年度を通じて、グループ・リスク委員会(GRC)の小委員会であ
るエンタープライズ・リスク委員会(ERC)であった。』
リスク種類の分散効果
リスク種類の分散効果は、これらのリスク種類間の不完全な相関関係から生じる経済的資本において、信用リスク、マー
ケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスク間の分散の影響を定量化している。リスク種類の分散効果の計
算は、個別のリスク種類に関する独立した経済的資本の数値が、経済的に合理的な方法で確実に集計されることを目的として
いる。
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リスクおよび資本のパフォーマンス
資本、レバレッジ比率、TLACおよびMREL
自己資本
当行グループの自己資本の計算は、金融機関および投資会社に対する健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号(所要自己
資本規制または「CRR」)ならびに金融機関の業務に対するアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性の監督に関する
EU指令第2013/36号(所要自己資本指令(以下「CRD」という。))(その後の規制および指令に伴い更なる修正が加えられて
いる。)に基づいた自己資本水準に立脚している。CRDは、ドイツの法律に導入されている。本項および「リスク・ウェイテッ
ド・アセットの変動」の項における情報は、規制上の連結の原則に基づいている。
この項では、CRRおよびドイツ銀行法(Kreditwesengesetz(以下「KWG」という。))に従って、銀行規制目的上の連結ベー
スでの適正自己資本について言及している。したがってグループ内の保険会社および金融部門以外の事業体はここに含まれて
いない。
2020年度末現在有効であった規制に基づく自己資本合計は、Tier 1資本およびTier 2(T2)資本から構成されている。Tier
1資本は、普通株式等Tier 1(CET 1)資本およびその他Tier 1(AT1)資本に細分化される。
普通株式等Tier 1(CET 1)資本は、主に、規制上の調整(すなわち、プルデンシャル・フィルターおよび控除)の対象とな
る(保有株式を控除した)普通株式資本(関連する株式プレミアム勘定を含む。)、利益剰余金(事業年度における損失があ
る場合、それらを含む。)およびその他の包括利益累計額、ならびに連結CET 1資本への組み入れに適格な少数株主持分から構
成されている。CRR第32条から第35条に基づくCET 1資本のプルデンシャル・フィルターには、(ⅰ)証券化売却益、(ⅱ)
キャッシュ・フロー・ヘッジおよび自己の負債の価値の変動、ならびに(ⅲ)追加評価調整が含まれる。CET 1資本控除には、
例えば(ⅰ)無形資産、(ⅱ)将来の収益性に依存する繰延税金資産、(ⅲ)予想損失の算定結果として得られたマイナスの
金額、(ⅳ)確定給付年金基金資産正味額、(v)金融部門事業体との資本の相互持合い、および(vi)一定の基準を上回る金
融部門事業体の資本(CET 1、AT1、T2)に対する重要な投資および重要でない投資が含まれる。控除されなかったすべての項
目(すなわち、基準を下回る金額)は、リスク・ウェイトの対象となる。
その他Tier 1(AT1)資本は、AT1資本性金融商品および関連する株式プレミアム勘定、ならびに連結AT1資本への算入に適格
な非支配持分、および移行期間中は、グランド・ファーザー規定の対象となる金融商品から構成されている。CRR/CRDのもと
AT1資本として適格であるためには、金融商品は普通株式への転換または元本削減メカニズムを通じてトリガー・ポイントで損
失を配分する第一次損失吸収力を有していなければならず、更なる要件(早期償還インセンティブを有さない永久的なもの、
機関は常に配当/クーポンに関する完全な裁量を有していなければならない等)の充足も必要とされる。
Tier 2(T2)資本は、適格な資本性金融商品、関連する株式プレミアム、ならびに劣後長期債務、一定の信用損失引当金お
よび連結T2資本への算入に適格な非支配持分から構成されている。T2資本として適格であるためには、資本性金融商品または
劣後債は、当初満期が5年以上でなければならない。さらに、適格な資本性金融商品は特に、早期償還インセンティブ、投資家
の早期返済の権利、または信用に連動した配当条項を含んではならない。
本報告書において、当行グループは特定の数値を、自己資本金融商品に関するCRRの定義(Tier 1、資本合計およびレバレッ
ジ比率を含む、その他Tier 1(AT1)資本およびTier 2(T2)資本ならびにこれらに基づく数値に適用される。)に基づき、
「完全適用ベース」で表示している。当行グループは、かかる「完全適用ベース」の数値を、現在適用されているCRR/CRDで規
定される自己資本金融商品の経過措置を除外して計算している。CET 1金融商品に関する経過措置はない。
AT1およびT2金融商品には経過措置が適用される。2011年12月31日以前に発行された、現在適用される完全適用ベースの
CRR/CRDの下でAT1またはT2資本として適格でなくなった資本性金融商品は、移行期間中にグランド・ファーザー規定が適用さ
れ、2013年から2022年の間に段階的に除外される。(2012年12月31日時点で引き続き流通している、グランド・ファーザー規
定が適用されるポートフォリオに関して)その認識の上限は2020年度に20%、2021年度に10%である。2019年6月27日から適用
されている現在のCRRは、2019年6月27日より前に発行されたAT1およびT2金融商品について更なるグランド・ファーザー規定を
定めている。これに基づき、特別目的事業体を通じて発行されたAT1およびT2金融商品は2021年12月31日までグランド・ファー
ザー規定の対象となる。2019年6月27日以降に適用される特定の新たな要件を満たしていないAT1およびT2金融商品は引き続き
2025年6月26日まで対象となる。英国法に基づき発行された金融商品は、英国の欧州連合離脱後、すべてのCRRの要件を満たし
ておらず、当行グループの完全適用の定義からも除外されている。当行グループのCET 1およびRWAの数値について、現在適用
されるCRR/CRDと、当行グループの「完全適用」の定義に基づく完全適用ベースのCRR/CRDとに差異はない。
2019年度末現在の比較数値について、当行グループは、2019年6月26日以前に適用されるCRR/CRDによって導入された自己資
本金融商品に関する経過措置を除外すると定義された、かつての完全適用の概念を引き続き適用しているが、2019年6月27日か
ら適用されるCRR/CRDの修正およびその後の修正による経過措置を反映している。
「完全適用ベース」の計算は新たな規制上の資本に係る基準に対する当行グループの進展度合いを反映するものであり、多
くの競合他社が「完全適用ベース」の計算について説明していることから、当行グループは、こうした計算が投資家に有意な
情報を提供していると考えている。当行グループの競合他社の「完全適用ベース」の計算に関する仮定および見積りはさまざ
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まであることから、当行グループの「完全適用ベース」の指標は、競合他社が使用している同様の指標とは比較可能でない場
合がある。
資本性金融商品
当行グループのマネジメント・ボードは、2024年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻すことにつき、2019年
度年次株主総会から承認を取得済みである。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、
満期が18ヶ月超の41.3百万のデリバティブを含む。2019年度年次株主総会から2020年度年次株主総会(2020年5月20日)までの
間に、33.8百万株が買い戻された。買い戻された株式は、同期間において株式報酬のために使用され、次の期間においても使
用される予定である。その結果、2020年度年次株主総会の開催日現在、買戻しによる保有自己株式数は10.5百万株であった。
2020年度年次株主総会において、2025年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻す権限が当行グループのマネジ
メント・ボードに付与された。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、満期が18ヶ月
超の41.3百万のデリバティブを含む。この権限は、2019年度年次株主総会により付与された権限に取って代わるものである。
2020年度年次株主総会から2020年12月31日までの間に買い戻された株式はない。保有中の株式は、株式報酬のために当期また
は次の期間において使用される予定である。その結果、2020年12月31日現在、買戻しによる保有自己株式数は1.3百万株であっ
た。
2017年度年次株主総会以降、および2020年12月31日現在、マネジメント・ボードが利用可能な授権資本は2,560百万ユーロ
(1,000百万株)であった。2020年12月31日現在、現金を対価とする条件付資本は512百万ユーロ(200百万株)であった。株式
報酬を要因とする追加的な条件付資本は、51.2百万ユーロ(20百万株)であった。さらに、2018年度年次株主総会では、参加
証券およびその他Tier 1資本として適格となる規制要件を満たすその他のハイブリッド負債性有価証券の80億ユーロ相当の発
行を認めた。
当行グループの旧ハイブリッドTier 1資本性金融商品(ほぼすべてが非累積的信託優先証券)は、元本削減または株式転換
条項がないことを主因として、CRR/CRD完全適用規則の下では、その他Tier 1資本として認識されていない。段階的廃止の移行
期間中に、2012年12月31日現在のバーゼルⅡ.5に準拠した発行によるその他Tier 1金融商品の認識可能な最大金額は、2022年
度まで各会計年度の期首において10%(13億ユーロ)減少する予定である。これにより、2020年12月31日に関しては、適格な
その他Tier 1金融商品は68億ユーロ(すなわち、新たに発行したAT1ノート57億ユーロおよび移行期間中に認識可能な旧ハイブ
リッドTier 1金融商品11億ユーロ)となった。2020年12月31日現在、CRR/CRD完全適用規則の下で認識されたその他Tier 1金融
商品は、57億ユーロであった。2020年度に、当行は13億米ドル(12億ユーロ相当)のAT1ノートを発行した。さらに、当行は名
目金額が8億米ドルで適格相当額が7億ユーロの旧ハイブリッドTier 1金融商品を償還した。
2020年12月31日現在、CRR/CRDに基づく移行期間中に認識された当行グループのTier 2資本性金融商品は、合計69億ユーロ
(名目金額77億ユーロ)であった。CRR/CRD完全適用規則の下で認識されたTier 2金融商品は、66億ユーロ(名目金額74億ユー
ロ)であった。2020年度に、当行は名目金額5億米ドル(4億ユーロ相当)のTier 2資本性金融商品と13億ユーロのTier 2資本
性金融商品を発行した。
最低所要自己資本と追加的自己資本バッファー
当行グループに適用される第1の柱のCET 1資本に関する最低所要自己資本は、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)の
4.50%である。8.00%の第1の柱の総所要自己資本には、その他Tier 1資本を最大1.50%およびTier 2資本を最大2.00%充当で
きる追加のリソースが要求される。
最低所要自己資本を満たさなかった場合、利益分配の制限または貸付等の特定の業務の制限などの監督措置が発せられるこ
とがある。2020年度において当行は自己資本規制に従っていた。
これらの最低所要自己資本に加えて、以下の組み合わされた資本バッファーの要件が、2020年以降、全面的に施行された。
第1の柱の最低所要自己資本に加えて、当該資本バッファーの要件を満たさなければならないが、経済的ストレス期に取崩し可
能である。
資本保全バッファーは、CRD第129条に基づきドイツ銀行法第10c条に導入され、2020年以降、RWAに対するCET 1資本比率
2.50%の要件に相当する。
カウンターシクリカル資本バッファーは、過度な信用拡大が法域のシステム全体のリスクの増加と関連する時に設定され
る。当該バッファーは、2020年までRWAに対するCET 1資本比率が0%から2.50%の間で多様である。例外的に、2.50%よりも高
くなり得る。当行に適用される機関特有のカウンターシクリカル資本バッファーは、当行の関連する信用エクスポージャーが
所在する法域に適用されるカウンターシクリカル資本バッファーの加重平均である。2020年12月31日現在、機関特有のカウン
ターシクリカル資本バッファーは、0.02%であった。
上記のバッファーに加えて、BaFin等の各国の当局が、CRRによってカバーされていない長期的な非シクリカル・システミッ
ク・リスクおよびマクロ・プルデンシャル・リスクを回避および軽減するためのシステミック・リスク・バッファーを要求す
る可能性がある。当局は、最大でRWAに対するCET 1資本比率5.00%の追加的なバッファーを要求する可能性がある。2020年度
末現在、システミック・リスク・バッファーは当行には適用されていなかった。
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当行は、ドイツ連邦銀行と合意のうえ、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)によって引き続きグローバルにシステム上重要な金
融機関(G-SII)に指名された。その結果、G-SIIバッファーとして2020年にRWAに対するCET 1資本比率2.00%が要求されてい
る。これは、2017年に公表された指標に基づくFSBのシステミックな重要性の評価に従ったものである。2019年に公表された指
標 に基づく最近のFSBの評価により、ドイツ銀行のG-SIIバッファーの要件は1.50%に引き下げられた。これは2021年1月1日か
ら適用される。この評価は2020年にFSBにより確認された。当行は、引き続き当行の指標をウェブサイト上で公開する。
加えて、ドイツ銀行AGは、ドイツ連邦銀行と合意のうえ、BaFinによって「その他のシステム上重要な金融機関」(O-SII)
として分類されており、2020年には2.00%の追加的な資本バッファーの要件を連結ベースで満たさなければならない。特定の
例外が適用される場合を除き、システミック・リスク・バッファー、G-SIIバッファーおよびO-SIIバッファーのいずれか高い
方のみを適用しなければならない。
加えて、第2の柱の監督上の検証・評価プロセス(SREP)に従って、欧州中央銀行(ECB)は、法令の要件(いわゆる、第2の
柱の要件)よりも厳格な所要自己資本を個々の銀行に課す可能性がある。
2019年12月9日に、ドイツ銀行はECBから、2019年度のSREPの結果を受けて2020年1月1日より適用される2020年度の健全な最
低所要自己資本に関する決定について通知を受けた。当該決定により、2016年度の最初のSREP評価以降のドイツ銀行の比率の
改善が認められた。これにより、2020年1月1日より、ECBの第2の柱の要件(P2R)ではRWAに対するCET 1資本比率が2.75%から
2.50%に引き下げられた。その結果、ドイツ銀行は連結ベースで、最低11.58%のCET 1比率を維持することを要求された。当
該CET 1所要自己資本は、4.50%の第1の柱の最低所要自己資本、引き下げられた2.50%の第2の柱の要件(SREPアドオン)、
2.50%の資本保全バッファー、2020年1月1日現在において0.08%(年間を通じて変更される可能性がある。)のカウンターシ
クリカル資本バッファーおよび2.00%のG-SIIバッファーで構成される。したがって、2020年度に要求されるドイツ銀行のTier
1資本比率は13.08%となり、自己資本合計比率は15.08%となった。
2020年3月12日に、ECBはCOVID-19のパンデミックに対応する様々な監督措置を公表した。これに関連して、ドイツ銀行はECB
より、2020年3月12日から施行される欧州議会の指令(EU)第2019/878号(CRDV)の第104a条を実施する決定について通知を受け
た。この決定はドイツ銀行に対し、2.50%の第2の柱の要件(SREPアドオン)(変更なし)、最低56.25%のCET 1比率、最低
18.75%のその他Tier 1資本比率および最低25%のTier 2資本比率を満たすことを要求している。2020年12月31日現在、ドイツ
銀行は連結ベースで、最低10.42%のCET 1比率、最低12.39%のTier 1資本比率および最低15.02%の自己資本合計比率を維持
する必要がある。当該CET 1所要自己資本は、4.50%の第1の柱の最低所要自己資本、1.41%の第2の柱の要件(SREPアドオ
ン)、2.50%の資本保全バッファー、0.02%のカウンターシクリカル資本バッファー(年間を通じて変更される可能性があ
る。)、ならびに2.00%のG-SII/O-SIIバッファー(いずれか高い方)で構成される。したがって、Tier 1所要自己資本には、
1.50%のTier 1最低所要自己資本と0.47%の第2の柱の要件が追加で含まれ、総所要自己資本には、2.00%のTier 2最低所要自
己資本と0.63%の第2の柱の要件が追加で含まれる。また、ECBはドイツ銀行に対し、追加的な第2の柱のCET 1の資本アドオン
(一般に「第2の柱のガイダンス」と呼ばれる。)をドイツ銀行が維持することを期待している旨、また、これはあくまでガイ
ダンスとみなされ、更なる通知があるまではこのガイダンスへの違反により資本健全化計画の提出またはCET 1資本を再構築す
る方策の実行が要求されることはない旨を直接通知した。ECBはさらに、この財政難の期間が過ぎれば、各銀行にはバッファー
再構築のための十分な時間を与えられると通知した。
2020年12月に、ECBはドイツ銀行に対し、これらの資本要件は2021年も変わらず、2020年度のSREPに含まれる要件がアップ
デートされることもないことを通知した。2020年度のSREPについては、パンデミックとそれにより生じている特段の経済状況
と財政状況を鑑み、また2020年4月22日の欧州銀行監督局(EBA)の声明にも沿うように、ECBは「実用的アプローチ」を採用し
ている。これに基づいて、2020年のサイクルで新しい決定が公表されることは基本的になく、2019年度のSREPの決定(2020年3
月12日に公表された上述の追加的監督措置により修正されている。)が引き続き適用される。
金融安定理事会は2019年に、当行のG-SIIバッファーを2021年1月1日より1.5%に引き下げると発表した。O-SIIバッファー
は、G-SII、O-SIIおよびシステミック・リスク・バッファーのうち高いものとして2.0%のままであるため、この発表による資
本要件の変更はない。
下表は、2020年と2021年にドイツ銀行に適用される、第1の柱と第2の柱(「第2の柱のガイダンス」を除く。)の異なる最低
所要自己資本および資本バッファーの要件の概要を示している。
総所要自己資本および資本バッファーの概要
2020 年 2021 年
第1の柱
CET 1最低所要自己資本
4.50 % 4.50%
合算後のバッファーの要件 4.52 % 4.52%
資本保全バッファー 2.50 % 2.50%
カウンターシクリカル資本バッファー 0.02 % 0.02%
以下の最大要件: 2.00 % 2.00%
G-SIIバッファー 2.00 % 1.50%
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O-SIIバッファー 2.00 % 2.00%
システミック・リスク・バッファー 0.00 % 0.00%
第2の柱
第2の柱のCET 1資本のSREPアドオン(「第2の柱のガイダンス」を除く。)
2.50 % 2.50%
うち、CET 1資本によりカバーされる部分
1.41 % 1.41%
うち、Tier 1資本によりカバーされる部分
1.88 % 1.88%
うち、Tier 2資本によりカバーされる部分
0.63 % 0.63%
第1の柱および第2の柱のCET 1所要自己資本合計 3
10.42 % 10.42 %
第1の柱および第2の柱のTier 1所要自己資本合計
12.39 % 12.39 %
第1の柱および第2の柱の総所要自己資本 15.02 % 15.02 %
1 ドイツ銀行のカウンターシクリカル資本バッファーの要件は、各報告日時点のEBAおよびバーゼル銀行監督委員会(BCBS)によって定めら
れた各国ごとのバッファー率ならびにドイツ銀行の関連する信用エクスポージャーも算定の基礎となる。2021年度のカウンターシクリカル
資本バッファー率は、2021年度期首現在、0.02%と仮定している。カウンターシクリカル資本バッファーは、その構成要素に応じ、年度を
通じて変更されることがある。
2 システミック・リスク・バッファーは、2021年度の予想では引き続き0%であると仮定している。ただし、追加的な指令によって変更され
る可能性がある。
3 第1の柱と第2の柱(「第2の柱のガイダンス」を除く。)のCET 1総所要自己資本は、SREPに基づく所要自己資本、G-SII、O-SIIおよびシ
ステミック・リスク・バッファーの所要自己資本のいずれか高いもの、およびカウンターシクリカル資本バッファーの所要自己資本を合計
することによって算出する。
自己資本の変動
2020年12月31日現在の当行グループの規制自己資本合計は、2019年12月31日現在の565億ユーロに対して、585億ユーロで
あった。2020年12月31日現在の当行グループのTier 1資本は515億ユーロであり、447億ユーロの普通株式等Tier 1(CET 1)資
本と68億ユーロのその他Tier 1(AT1)資本で構成されている。Tier 1資本は、2019年12月31日現在と比べて10億ユーロ増加し
た。これは、2019年度末からCET 1資本が6億ユーロ増加したこととAT1資本が5億ユーロ増加したことによるものである。
CET 1資本が6億ユーロ増加したのは、主に規制上の変更により恩恵を受けた結果であった。修正されたCRR第36条(1)(b)によ
るソフトウェア資産に係る規制上の変更により、のれんおよびその他の無形資産の控除額が16億ユーロ減少したため、当行グ
ループの資本は増加した。IFRSの下で連結される子会社およびパーティシペーションは原価ではなく持分法を使用してのみ評
価されるという規制要件により、さらに4億ユーロの増加が生じ、また、CRR第473a条に従ってIFRS第9号の移行規定を利用する
にあたり、2020年度末にはさらに1億ユーロの増加が見られた。プルデンシャル・フィルターに係る当行グループの規制上の調
整(主に追加評価調整である。)が3億ユーロ減少したのは、COVID-19のパンデミックが引き起こした混乱と2020年後半におけ
る市場の正常化を受けて、健全性評価の集計手法に関するEBAの技術基準が一時的に変更されたことに起因していた。さらに3
億ユーロ増加したのは、確定給付年金制度に関連する再測定利得、およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
商品に係る未実現利益2億ユーロ(2019年と比べて金利が低下しクレジット・スプレッドが縮小したことが主因であった。)に
起因していた。
これらのプラスの影響は、為替換算調整額によるマイナスの影響17億ユーロと、資本控除項目における有利な為替レートに
よる反対効果4億ユーロによって一部相殺された。さらに、当行グループのCET 1資本は、不履行エクスポージャーに対する慎
重な引当に関するECBの監督勧告に従った控除により7億ユーロ減少し、2020年度第2四半期におけるAT1クーポンの支払い
(2019年度の当期純利益がマイナスであったことから、規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ってCET 1資本
に未払計上されていない。)により3億ユーロ減少した。
AT1資本の5億ユーロの増加は、2020年度第1四半期に名目金額13億米ドル(12億ユーロ)のAT1資本性金融商品が発行された
ことが主因であり、これは、名目金額7億ユーロの1つの旧ハイブリッドTier 1金融商品(移行期間中にAT1資本として認識可能
であったもの)が2020年度第2四半期に繰上償還および償還されたことにより一部相殺された。
2020年12月31日現在の当行グループの完全適用による規制自己資本合計は、2019年12月31日現在の565億ユーロに対して、
571億ユーロであった。2020年12月31日現在の当行グループの完全適用によるTier 1資本は、2019年12月31日現在の487億ユー
ロに対して、504億ユーロであった。2020年12月31日現在の当行グループの完全適用によるAT1資本は、上述の発行により、
2019年12月31日現在の46億ユーロから増加し、57億ユーロであった。2020年12月31日現在の当行グループのCET 1資本は、2019
年12月31日現在の441億ユーロに対して、447億ユーロであった。
注:2020年12月31日現在の当行グループのCET 1資本447億ユーロには、ECBの決定(EU)第2015/656号およびCRR第26条(2)に
則って、通年の利益84百万ユーロが反映されている。配当支払額を2020年度について予想されているゼロとした場合、当行グ
ループのCET 1資本は449億ユーロとなる。この修正後のCET 1資本に基づくと、当行グループの主要な規制上の指標は、CET 1
比率13.6%、Tier 1比率15.7%、自己資本合計比率17.8%、完全適用によるレバレッジ比率4.7%、TLAC比率32.0%、MREL
10.3%となる。当行グループは、最近公表されたEBA/ECBのガイダンスに準拠して、第3の柱のレポートをアップデートして
2021年に提供する予定である。
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自己資本テンプレート(RWAおよび自己資本比率を含む。)
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
CRR/CRD CRR/CRD
完全適用 完全適用
3 3
ベース ベース
単位:百万ユーロ CRR/CRD CRR/CRD
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:金融商品および準
備金
資本性金融商品、関連する株式プレミアム勘定およ
45,890 45,890 45,780 45,780
びその他の準備金
利益剰余金 9,784 9,784 14,814 14,814
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 -1,118 -1,118 537 537
独立してレビューされた中間利益(予測可能な費用
84 84 -5,390 -5,390
1
または配当を控除後)
その他 805 805 837 837
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本
55,444 55,444 56,579 56,579
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:規制上の調整
追加評価調整(マイナスの金額) -1,430 -1,430 -1,738 -1,738
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調
-112 -112 -150 -150
整を除く。)
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債
-4,635 -4,635 -6,515 -6,515
を控除後)(マイナスの金額)
一時差異から発生するものを除く、将来の収益性に
依存する繰延税金資産(CRR第38条(3)の条件が満た
-1,353 -1,353 -1,126 -1,126
される場合には、関連する税金負債を控除後)(マ
イナスの金額)
予想損失額の計算の結果生じたマイナスの金額 -99 -99 -259 -259
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除
-772 -772 -892 -892
後)(マイナスの金額)
機関による自己のCET 1金融商品の直接的、間接的お
0 0 -15 -15
よびシンセティックな保有(マイナスの金額)
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有して
いる場合における、機関による当該事業体のCET 1金
0 0 0 0
融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保
有(10%/15%基準超過額、適格なショート・ポジ
ションを相殺後)(マイナスの金額)
一時差異から生じた繰延税金資産(CRR第38条(3)の
条件が満たされる場合には、関連する税金負債を控
-92 -92 -319 -319
除後)(10%/15%基準超過額)(マイナスの金
額)
2
その他の規制上の調整
-2,252 -2,252 -1,417 -1,417
普通株式等Tier 1(CET 1)資本に対する規制上の調
-10,745 -10,745 -12,430 -12,430
整合計
普通株式等Tier 1(CET 1)資本
44,700 44,700 44,148 44,148
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2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
CRR/CRD CRR/CRD
完全適用 完全適用
3 3
ベース ベース
単位:百万ユーロ CRR/CRD CRR/CRD
その他Tier 1(AT1)資本:金融商品
資本性金融商品および関連する株式プレミアム勘定 5,828 5,828 4,676 4,676
AT1からの段階的除外の対象となる、CRR第484条(4)
に言及されている適格項目の金額および関連する株 N/M 1,100 N/M 1,813
式プレミアム勘定
規制上の調整前のその他Tier 1(AT1)資本
5,828 6,928 4,676 6,489
その他Tier 1(AT1)資本:規制上の調整
機関による自己のAT1金融商品の直接的、間接的およ
-80 -80 -91 -91
びシンセティックな保有(マイナスの金額)
CRR第472条に従って移行期間中にCET 1資本からの控
N/M N/M N/M N/M
除に関連してAT1資本から控除される残存金額
その他の規制上の調整 0 0 0 0
その他Tier 1(AT1)資本に対する規制上の調整合計
-80 -80 -91 -91
その他Tier 1(AT1)資本
5,748 6,848 4,584 6,397
Tier 1 資本(T1 = CET 1 + AT1)
50,448 51,548 48,733 50,546
Tier 2 (T2)資本
6,623 6,944 7,770 5,957
自己資本合計(TC = T1 + T2)
57,071 58,492 56,503 56,503
リスク・ウェイテッド・アセット合計 328,951 328,951 324,015 324,015
自己資本比率
普通株式等Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・
13.6 13.6 13.6 13.6
アセットに対する比率)
Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・アセットに
15.3 15.7 15.0 15.6
対する比率)
自己資本合計比率(リスク・ウェイテッド・アセット
17.3 17.8 17.4 17.4
に対する比率)
N/M -表記するに値しない。
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、通年の利益が認識されている。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、単一破綻処理基金および預金保険
制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の9億ユーロの資本控除、ならびに不履行
エクスポージャーに対する慎重な引当に関するECBの監督勧告に基づく2020年12月以降の7億ユーロの資本控除が含まれている。2020年6月
30日より、当行グループはCRR第473a条に従ってIFRS第9号の移行規定を利用しており、これにより2020年12月31日現在のCET 1が1億ユー
ロ増加した。
3 「完全適用ベース」という用語の理解については、本報告書の「自己資本」の項に記載されている定義を参照のこと。
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株主持分の自己資本への調整
CRR/CRD
2020 年12月31日 2019 年12月31日
単位:百万ユーロ 現在 現在
会計上の貸借対照表による株主持分合計 54,786 55,857
3
事業体の連結除外/連結
265 -116
このうち:
資本剰余金 0 -12
利益剰余金 265 -220
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 0 116
規制上の貸借対照表による株主持分合計 55,050 55,741
少数株主持分(連結CET 1に含めることが認められている額)
805 837
1
未払配当およびAT1クーポン
-411 0
移行期間における連結除外/連結に係るその他の包括利益(損失)累計額の戻
0 0
入れ、税引後
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本
55,444 56,579
追加評価調整 -1,430 -1,738
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調整を除く。) -112 -150
CRR第467条および第468条に基づく未実現利得および損失に関連した規制上の
0 0
調整
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金
-4,635 -6,515
額)
将来の収益性に依存する繰延税金資産 -1,445 -1,445
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金額) -772 -892
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合における、機関に
よる当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保
0 0
有
2
その他の規制上の調整
-2,351 -1,692
普通株式等Tier 1資本
44,700 44,148
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、通年の利益が認識されている。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、単一破綻処理基金および預金保険
制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の9億ユーロの資本控除、予想損失額の計
算の結果生じた1億ユーロのマイナスの金額、ならびに不履行エクスポージャーに対する慎重な引当に関するECBの監督勧告に基づく2020
年12月以降の7億ユーロの資本控除が含まれている。2020年6月30日より、当行グループはCRR第473a条に従ってIFRS第9号の移行規定を利
用しており、これにより2020年12月31日現在のCET 1が1億ユーロ増加した。
3 IFRSの下でのみ連結される子会社および投資を原価ではなく持分法を使用して会計処理するという規制上の変更による4億ユーロの増加が
含まれている。
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自己資本の変動
CRR/CRD
2020 年12月31日に終了 2019 年12月31日に終了
単位:百万ユーロ した12ヶ月間 した12ヶ月間
普通株式等Tier 1(CET 1)資本-期首残高
44,148 47,486
普通株式(純額) 0 0
資本剰余金 113 253
利益剰余金 854 -6,873
自己普通株式、売却(+)および購入(-)の純影響 -3 11
その他の包括利益累計額の増減 -1,655 155
1
未払配当およびその他Tier 1(AT1)クーポン
-411 0
追加評価調整 308 -234
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マ
1,880 2,051
イナスの金額)
将来の収益性に依存する繰延税金資産(一時差異から発生するもの
-227 1,632
を除く。)
予想損失額の計算の結果生じたマイナスの金額 160 108
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの
119 219
金額)
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合におけ
る、機関による当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的および
0 0
シンセティックな保有
リスク・ウェイテッド・アセットに含まれない証券化ポジション 0 0
一時差異から生じた繰延税金資産(10%および15%基準超過額、CRR
第38条(3)の条件が満たされる場合には、関連する税金負債を控除 227 -319
後)
その他(規制上の調整を含む。) -814 -341
普通株式等Tier 1(CET 1)資本-期末残高
44,700 44,148
その他Tier 1(AT1)資本-期首残高
6,397 7,604
その他Tier 1に適格な資本の新規発行
1,134 0
満期到来したおよび償還された金融商品 -713 -1,210
移行措置 0 0
このうち:
0 0
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)
その他(規制上の調整を含む。) 30 3
その他Tier 1(AT1)資本-期末残高
6,848 6,397
Tier 1 資本
51,548 50,546
Tier 2 (T2)資本-期末残高
6,944 5,957
規制自己資本合計 58,492 56,503
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、通年の利益が認識されている。
不履行エクスポージャー(NPE)の最低損失カバレッジ
2019年4月に、EUは、不履行エクスポージャー(NPE)のプルデンシャル・バック・ストップ準備金に関する最終規則を公表
した。これにより、最低損失カバレッジ要求額が満たされない場合は、第1の柱はCET 1資本から控除されることになる。この
規則は、2019年4月26日より後に発生し、債務不履行となったエクスポージャーに適用される。
さらに、ECBは、2018年3月に「銀行の不良債権処理に関するECBガイダンス補足版:不履行エクスポージャーに対する慎重な
引当に対する監督上の期待」を、また2019年8月に「不履行エクスポージャーのカバレッジに対する監督上の期待に関するコ
ミュニケーション」を公表した。
公表されたECBのガイダンスは、2018年4月1日より後に新たに債務不履行に陥ったすべての貸出金に適用され、EU規則と同様
に、各銀行に対して最低減損カバレッジ要求額が満たされない場合に措置を講じるよう求めている。各銀行が講じる措置につ
いてECBが満足しない場合、ECBは年に一度のSREPの議論の中で、銀行に第2の柱に係る措置を課す可能性がある。
前述のECBのガイダンスとSREP勧告により要求されているとおり、当行グループは2020年末に、第2の柱に係る措置として不
履行エクスポージャーに対する慎重な引当額を決定するためのフレームワークを導入した。
不履行エクスポージャーの最低損失カバレッジに係る要件と、債務不履行となった(ステージ3の)資産についてIFRS第9号
に従って計上されたリスク準備金との間の不足額は、2020年12月31日現在740百万ユーロであり、これはCET 1から控除され
た。このCET 1に関する追加費用は追加的な損失準備金とみなされ、これによりRWAが499百万ユーロ軽減されている。
不履行エクスポージャーの損失カバレッジ
2020 年12月31日現在
最低損失 適用される
カバレッジ カバレッジ カバレッジ
単位:百万ユーロ エクスポー
(別途記載のものを除く。) ジャーの額 要求額合計 利用可能額 不足額
コーポレート・バンク 2,852 377 1,058 63
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インベストメント・バンク 13,510 7,816 10,574 255
プライベート・バンク 6,123 1,269 2,011 361
アセット・マネジメント 0 0 0 0
キャピタル・リリース・ユニット 422 183 182 60
コーポレートおよびその他 1 1 0 1
合計 22,907 9,646 13,825 740
リスク・ウェイテッド・アセットの変動
以下の表は、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)の概要を、リスク種別および業務部門別に示している。これらは、イ
ンフラストラクチャー関連ポジションのセグメント別の再配分(該当がある場合)の影響の合計およびセグメント間の再配分
の影響の合計を含んでいる。
リスク種別および業務部門別のリスク・ウェイテッド・アセット
2020 年12月31日現在
キャピタ
インベスト アセット・ ル・リリー コーポレー
コーポレー メント・バ プライベー マネジメン ス・ユニッ トおよびそ
単位:百万ユーロ ト・バンク ンク ト・バンク ト ト の他 合計
信用リスク 50,799 70,746 68,353 6,224 7,214 19,371 222,708
決済リスク 0 0 0 0 1 54 56
信用評価調整
75 6,302 92 198 1,599 125 8,392
(CVA)
マーケット・リスク 385 24,323 548 31 1,470 2,139 28,897
オペレーショナ
6,029 27,115 8,081 3,544 24,130 0 68,899
ル・リスク
合計 57,288 128,487 77,074 9,997 34,415 21,690 328,951
2019 年12月31日現在
キャピタ
インベスト アセット・ ル・リリー コーポレー
コーポレー メント・バ プライベー マネジメン ス・ユニッ トおよびそ
単位:百万ユーロ ト・バンク ンク ト・バンク ト ト の他 合計
信用リスク 48,633 69,507 66,925 4,873 13,155 17,967 221,060
0 192 0 0 6 44
決済リスク 242
信用評価調整
48 2,009 103 2,450 17
56 4,683
(CVA)
530 20,390 89 28 4,331 0
マーケット・リスク 25,368
オペレーショナ
7,312 26,525 8,325 4,570 25,931 0
72,662
ル・リスク
56,522 118,622 75,442 9,527 45,874 18,029
合計 324,015
当行グループのRWAは、2019年末現在の3,240億ユーロに対し、2020年12月31日現在では3,290億ユーロであった。49億ユーロ
の増加は、オペレーショナル・リスクのRWAの減少により一部相殺されたものの、信用価値調整、マーケット・リスクと信用リ
スクのRWAが増加したことが主因である。モデル関連の変更の結果、CVA RWAは37億ユーロ増加した。マーケット・リスクのRWA
は35億ユーロ増加したが、これは追加的リスクに係る自己資本賦課と、モンテカルロ・シミュレーションからVaRおよびSVaRの
コンポーネントに係るヒストリカル・シミュレーションへとモデルを変更したことが主因であった。信用リスクRWAが16億ユー
ロ増加したのは主に、証券化ポジションの新たなフレームワークの導入、COVID-19のパンデミックの再流行を背景にした格付
の変動への影響、ソフトウェア資産および特定の持分投資に関する処理方法の変更、ならびに全事業におけるエクスポー
ジャーの増加によるものである。これは、リスク・ウェイトを引き下げる倍率を適用した特定の中小企業(SME)のエクスポー
ジャーに関するCRR(規制(EU)第2020/873号)の修正(緊急措置)適用によるプラスの影響によって一部相殺された。さらに、
希薄化リスク・モデルの廃止、不良債権(NPL)のバック・ストップの実施による便益、およびリスク圧縮の取り組みがこの相
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殺に貢献した。オペレーショナル・リスクのRWAが38億ユーロ減少したのは、資本モデルに織り込まれる内部損失のプロファイ
ルが改善したことと、最近の規制要件に伴い、当行グループの外部の損失データ分類のモデル変更が展開されたことが主な要
因 であった。これは控除可能な予想損失の減少およびフォワード・ルッキングな構成要素へのマイナスの影響により一部相殺
された。
下表は、報告期間における信用リスク、信用評価調整、マーケット・リスクおよびオペレーショナル・リスクに関して観察
されたリスク・ウェイテッド・アセットの変動の主要な要因の分析を提供している。また、RWAから算出される所要自己資本の
変動を8%の自己資本比率で示している。
カウンターパーティ信用リスクを含む、信用リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 信用リスクRWA 所要自己資本 信用リスクRWA 所要自己資本
信用リスクRWA期首残高 221,060 17,685 212,827 17,026
勘定の規模 4,659 373 3,192 255
勘定の質 1,160 93 -4,700 -376
モデル更新 -2,072 -166 4,867 389
手法および方針 6,542 523 2,693 215
取得および処分 -1,672 -134 -300 -24
外国為替変動 -7,237 -579 2,069 166
その他 268 21 413 33
信用リスクRWA期末残高 222,708 17,817 221,060 17,685
うち、カウンターパーティ信用リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
カウンター カウンター
パーティ パーティ
単位:百万ユーロ 信用リスクRWA 所要自己資本 信用リスクRWA 所要自己資本
カウンターパーティ信用リスクRWA期首残高 23,698 1,896 25,282 2,023
勘定の規模 1,784 143 -1,708 -137
勘定の質 -594 -48 -12 -1
モデル更新 -643 -51 318 25
手法および方針 669 54 -507 -41
取得および処分 0 0 0 0
外国為替変動 -1,100 -88 326 26
その他 0 0 0 0
カウンターパーティ信用リスクRWA期末残高 23,814 1,905 23,698 1,896
信用リスクRWAの変動の表における主な要因の分類は、開示強化タスクフォース(EDTF)の推奨に完全に則ったものである。
当行グループのポートフォリオの規模および構成の自律的変化は、「勘定の規模」の区分において考慮されている。「勘定の
質」の区分は主に、ポートフォリオの格付遷移、デフォルト時損失率、モデル・パラメータの再調整ならびに担保および相殺
に関する範囲の変更による影響を示している。「モデル更新」の区分には、モデルの高度化および先進的モデルの拡張が含ま
れている。外部要因ないし規制上の変更(新規制の適用等)に起因して生じるRWAの変動は、「手法および方針」の項において
考慮されている。「取得および処分」の区分は、新規事業や処分関連業務に明確に割り当てられる重大なエクスポージャーの
変動を表示するためのものである。上記区分に該当しない変動は、「その他」の区分に含まれている。
2019年12月31日以降の信用リスクRWAの0.7%(16億ユーロ)の増加は、主として「手法および方針」、「勘定の規模」およ
び「勘定の質」の区分関連の変更によるものであり、外国為替関連の変動ならびに「モデル更新」および「取得および処分」
の区分の変動により一部相殺されている。「手法および方針」の区分は、主に証券化ポジションのフレームワークの更新、ソ
フトウェア資産の規制上の慎重な評価、および持分投資の会計処理方法の変更を反映している。これは、不良債権(NPL)の
バック・ストップの実施による便益により一部相殺された。「勘定の規模」の区分における増加は、当行グループの中核事業
セグメントの事業成長を反映している。「勘定の質」の区分には、パラメータの再調整およびデータ向上から生じた増加が含
まれている。これらの増加は、外国為替の変動による減少により一部相殺された。「モデル更新」の区分は、希薄化リスク・
モデルの廃止および規制上のパラメータ更新に基づく一層の改善を反映している。さらに、「取得および処分」は、特にプラ
イベート・バンクおよびキャピタル・リリース・ユニットにおける信用リスクRWAの減少を表している。
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カウンターパーティ信用リスクの増加は、主に、中核事業全体の成長を反映している「勘定の規模」と、「手法および方
針」関連の担保に関する更新によるものである。これは、特に集中リスクに関する「モデル更新」の変更と、「勘定の質」に
より相殺された。また、「外国為替変動」の区分にも相殺された。
CRR/CRDの規制枠組みに基づき、当行グループは、カウンターパーティの信用度を考慮に入れたCVAを用いてRWAを算出するこ
とが要求される。CVAに係るRWAには、OTCデリバティブ・エクスポージャーに関連した予想されるカウンターパーティ・リスク
からの時価評価損のリスクが含まれる。当行グループは、CVAの大半を、BaFinによって認可された当行グループ独自の内部モ
デルに基づき算出している。
信用評価調整に係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
所要 所要
CVA RWA CVA RWA
単位:百万ユーロ 自己資本 自己資本
CVA RWA 期首残高
4,683 374 7,997 640
リスク水準の変動 -3,338 -267 -1,423 -114
市場データの変動および再調整 0 0 0 0
モデル更新 5,787 463 0 0
手法および方針 1,260 101 -1,891 -151
取得および処分 0 0 0 0
外国為替変動 0 0 0 0
CVA RWA 期末残高
8,392 671 4,683 374
CVA RWAの変動は、幾つかの区分に細分化される。「リスク水準の変動」には、ポートフォリオの規模および構成の変化が含
まれる。「市場データの変動および再調整」には、市場データの水準の変動、ボラティリティの変動、再調整が含まれる。
「モデル更新」は、CVA RWAに用いられるIMM信用エクスポージャー・モデルまたはバリュー・アット・リスク・モデルのいず
れかの変更である。「手法および方針」は、規制の改正に関連する。重要な事業取得または処分は、該当する名称の区分に表
示される。
2020年12月31日現在のCVAに係るRWAは84億ユーロであり、2019年12月31日現在の47億ユーロと比較すると、37億ユーロ、率
にして79%の増加となっている。この全体的な増加の主因は、2020年にVaRによるヒストリカル・シミュレーションを導入した
ことに関連するモデル改善、COVID-19による市場の混乱に伴うボラティリティの上昇、および追加で行われたヘッジ活動であ
る。
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マーケット・リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2020 年12月31日現在
所要
単位:百万ユーロ VaR SVaR IRC その他 RWA 合計 自己資本
マーケット・リスクRWA期首残高 4,273 13,734 4,868 2,493 25,368 2,029
リスク水準の変動 -4,775 -2,397 2,698 570 -3,902 -311
市場データの変動および再調整 4,237 0 0 -131 4,105 328
モデル更新/変更 -107 547 -561 0 -121 -10
手法および方針 8,481 -4,901 0 -15 3,565 285
取得および処分 0 0 0 0 0 0
外国為替変動 0 0 0 -118 -118 -9
その他 0 0 0 0 0 0
マーケット・リスクRWA期末残高 12,109 6,983 7,005 2,799 28,897 2,312
2019 年12月31日現在
所要
単位:百万ユーロ VaR SVaR IRC その他 RWA 合計 自己資本
マーケット・リスクRWA期首残高 5,368 16,426 10,068 5,673 37,535 3,003
リスク水準の変動 -1,021 -1,879 -5,222 -2,973 -11,095 -888
市場データの変動および再調整 -81 0 0 -315 -396 -32
モデル更新/変更 7 -813 22 0 -784 -63
手法および方針 0 0 0 120 120 10
取得および処分 0 0 0 0 0 0
外国為替変動 0 0 0 -11 -11 -1
その他 0 0 0 0 0 0
マーケット・リスクRWA期末残高 4,273 13,734 4,868 2,493 25,368 2,029
マーケット・リスクの分析は、バリュー・アット・リスク(VaR)、ストレスのかかったバリュー・アット・リスク(SVaR)
および追加的リスク資本賦課(IRC)に係る当行グループの内部モデルにおける変動、ならびに上表の「その他」の区分に含ま
れるマーケット・リスク標準的アプローチ(MRSA)の結果を対象としている。MRSAは、特定の種類の投資ファンドおよび
CRR/CRDに規定される長寿リスクについて、トレーディング勘定の証券化に関する特定のマーケット・リスクに係る規制自己資
本賦課を算定するために使用される。
市場データの水準、ボラティリティ、相関関係、流動性および格付の変動によるマーケット・リスクRWAの変動は、「市場
データの変動および再調整」の区分に含まれている。手法の高度化またはリスクの範囲の拡大等、マーケット・リスクRWAの内
部モデルに対する変更は、「モデル更新」の区分に含まれている。「手法および方針」の区分には、規制の改正によるマー
ケット・リスクRWAモデルおよび算定の変更が反映されている。重要な新規事業および処分は、「取得および処分」の区分に配
分される。「外国為替変動」の影響は、CRMおよび標準的アプローチの手法についてのみ算定されている。
2020年12月31日現在、マーケット・リスクに係るRWAは、2019年12月31日に比べて35億ユーロ(14%)増加し、289億ユーロ
となった。この増加は、バリュー・アット・リスク全体の「市場データの変動および再調整」の区分(COVID-19関連の市場の
ボラティリティに起因する。)と、「手法および方針」の区分(ヒストリカル・シミュレーション・モデルの導入に起因す
る。)によるものである。バリュー・アット・リスクおよびストレスのかかったバリュー・アット・リスクにわたる「リスク
水準の変動」の区分による相殺は、2020年を通じたポートフォリオのリスク圧縮活動を反映している。一方、追加的リスク資
本賦課の増加は、ソブリン・エクスポージャーの増加に起因する。
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オペレーショナル・リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
オペレーショ オペレーショ
ナル・リスク 所要 ナル・リスク 所要
単位:百万ユーロ RWA 自己資本 RWA 自己資本
オペレーショナル・リスクRWA期首残高 72,662 5,813 91,989 7,359
損失プロファイルの変動(内部および外部) -4,677 -374 -8,185 -655
予想損失の変動 1,164 93 1,747 140
フォワード・ルッキングなリスク構成要素 533 43 1,879 150
モデル更新 -784 -63 -14,768 -1,181
手法および方針 0 0 0 0
取得および処分 0 0 0 0
オペレーショナル・リスクRWA期末残高 68,899 5,512 72,662 5,813
内外の損失事象の変動は、「損失プロファイルの変動」の区分に反映されている。「予想損失の変動」の区分は、部門別事
業計画および過去の損失に基づき、特定の制約に従い、AMA自己資本の計数から控除されている。「フォワード・ルッキングな
リスク構成要素」の区分には定性的調整が反映されており、事業環境および内部統制要因に重点を置いた、非財務リスク
(NFR)選好の指標およびRCAスコアを通じたオペレーショナル・リスクの日常的管理活動の実効性と実績が反映されている。
「モデル更新」の区分には、モデルの変更の実施といったモデルの高度化が含まれる。「手法および方針」の区分には、規制
上のアドオン等、外部による変更が反映されている。「取得および処分」には、新規事業または処分された事業に明確に配分
することができる重要なエクスポージャーの変動が含まれる。
RWA全体の38億ユーロの減少は、いくつかの影響によるものである。業界全体で訴訟の発生が減少したことに加え、ドイツ銀
行において引当金および法務的予測の水準が過年度を下回ったことから、当行グループの資本モデルに織り込まれる損失プロ
ファイルが減少した。これらの損失プロファイルの変動(内部および外部)により、オペレーショナル・リスクに係るRWAは47
億ユーロ減少した。
モデル更新によるRWAの8億ユーロの減少は、主に、2019年に導入を開始した外部損失データを分類するためのプロセスが完
全に実装されたことに起因している。資本への影響が小さい他の2つのモデルの更新により、業務部門内でオペレーショナル・
リスクのRWAのサブ割り当てを行う方法が改善されるとともに簡素化され、また、オペレーショナル・リスク事象の頻度分布の
依存関係モデリングがAMA EBA規制技術基準の要件に合わせて調整された。
控除可能な予想損失が減少した要因は、オペレーショナル・リスク損失の増減に関する見通しが明るかったために、RWAが12
億ユーロ増加したことにある。また、フォワード・ルッキングな構成要素は、NFR選好の指標およびRCAスコアがやや低下した
ことによるマイナス影響を受け、RWAが5億ユーロ増加した。
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経済的資本
経済的適正自己資本
当行グループの内部自己資本評価プロセス(ICAAP)は、ドイツ銀行の継続性を維持することを目的としている。当行グルー
プは経済的観点から、内部適正自己資本を、以下の表に示すとおり、経済的資本供給を内部経済的資本需要で除した比率とし
て評価している。
経済的資本供給および需要の合計
単位:百万ユーロ
(別途記載のものを除く。) 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
経済的資本供給の構成要素
株主持分 54,786 55,857
1
非支配持分
880 953
未払AT1クーポン -242 -222
証券化売却益、キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利得 -11 -23
自己の信用リスクの対象となる、自己債務に係る公正価値利
-100 -127
得および債務評価調整
追加評価調整 -1,430 -1,738
無形資産 -3,463 -7,029
一時差異から発生するものを除く、IFRSに基づく繰延税金資
-1,503 -1,254
産
予想損失ショートフォール -99 -259
確定給付年金基金資産 -772 -892
自己の普通株式等Tier 1資本性金融商品の保有
0 -0
2
その他の調整
-1,566 -1,417
3
その他Tier 1資本性金融商品
4,659 3,732
経済的資本供給 51,138 47,581
経済的資本需要の構成要素
信用リスク 11,636 10,757
マーケット・リスク 10,894 11,767
オペレーショナル・リスク 5,512 5,813
ビジネス・リスク 5,949 6,374
分散効果 -5,429 -5,535
経済的資本需要合計 28,560 29,176
経済的適正自己資本比率 179 % 163 %
1 各子会社の所要経済的資本を上限とした非支配持分を含む。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、ならびに単一破綻処理基金および
預金保険制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の9億ユーロの資本控除が含まれ
ている。
3 経済的資本供給からのその他Tier 1資本性金融商品の認識中止は、2020年においては一時的に停止された。
経済的適正自己資本比率は、2019年12月31日現在の163%と比べ、2020年12月31日現在では179%であった。この比率の変化
は主に、資本供給の増加と資本需要の減少によるものである。経済的資本供給は36億ユーロ増加したが、これは無形資産の資
本控除額が36億ユーロ減少したことが主因である。この金額は主に、ソフトウェア資産を経済的資本供給において認識する会
計処理の決定と、COVID-19のパンデミックが引き起こした混乱と2020年後半における市場の正常化を受けて健全性評価の集計
手法に関するEBAの技術基準が一時的に変更されたことに起因する3億ユーロのプルデンシャル・フィルターの減少(追加評価
調整)を反映している。さらに、2020年度第1四半期に新たに発行された9億ユーロのその他Tier 1資本性金融商品の認識によ
り、資本が増加した。これらのプラスの影響は、IFRSに基づく株主資本の減少11億ユーロ(主に為替換算調整額17億ユーロに
よるマイナスの影響と当期純利益5億ユーロによるプラスの影響を受けている。)により一部相殺された。資本需要の減少は、
「リスク・プロファイル」の項で説明しているとおり、経済的資本需要が減少したことによるものである。
上記の適正自己資本の額は、連結ドイツ銀行グループ全体に適用され、当行グループのリスクおよび資本管理フレームワー
クの不可欠な一部をなしている。
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レバレッジ比率
当行グループは、グループ・レベルで、および該当する場合には各地域における地域レベルで、貸借対照表を管理してい
る。財務資源の配分において、当行グループは収益性および株主価値に最も高いプラスの影響を与える事業ポートフォリオを
優遇する。当行グループは、貸借対照表の動向を監視および分析し、市場で観測される一定の貸借対照表比率を追跡する。こ
れに基づき、当行グループは、グループ・リスク委員会(GRC)による議論および管理活動を発動する。
CRR/CRD フレームワークに従ったレバレッジ比率
リスク以外に基づくレバレッジ比率は、リスクに基づく所要自己資本に対する補足的指標としての役割を果たすことを目的
としたものである。その目的は、銀行セクターにおけるレバレッジ増大の抑制、広範な財務システムおよび経済に損害を与え
得るレバレッジ解消プロセスの不安定化回避の支援、および簡素でリスク以外に基づく「バック・ストップ」指標を伴う、リ
スクに基づく要求事項の強化である。
2021年6月28日より、3%の最低レバレッジ比率要件が導入される。2023年1月1日より、追加的なレバレッジ比率のバッ
ファー要件である50%のG-SIBバッファーが適用されることになる。現在、この追加的要件は0.75%に相当する見込みである。
当行グループは、当行グループのレバレッジ比率のエクスポージャーを、2015年1月17日の欧州連合官報で公表され、2020年
6月24日の欧州連合官報で公表された規制(EU)第2020/873号により修正された、2014年10月10日の委任規則(EU)第2015/62号に
基づき、CRR第429条に従い算出している。
当行グループのレバレッジ比率のエクスポージャーの合計額は、デリバティブ、証券金融取引(SFT)、オフバランスシート
のエクスポージャーおよびその他のオンバランスシートのエクスポージャー(デリバティブとSFT以外)を含む。
デリバティブのレバレッジ・エクスポージャーは、現在の再構築コストを構成するデリバティブの規制上の時価評価方式に
加え、潜在的な将来の調達原価に係る規制上定義されたアドオンを使用して算出される。相手先から現金で受領した変動証拠
金は、レバレッジ比率エクスポージャーの額の現在の再構築コスト部分から控除され、相手先に支払った変動証拠金は、一定
の条件を満たす場合、貸借対照表上で資産として認識された債権に関連するレバレッジ比率エクスポージャーの額から控除さ
れる。デリバティブ取引で差入れられた現金変動証拠金として認識された債権の控除は、以下の「レバレッジ比率の共通開
示」の表のデリバティブ・エクスポージャーに表示されている。売建クレジット・デリバティブの実質想定元本、すなわち、
Tier 1資本に組み入れられた公正価値のマイナスの変動をすべて控除した想定元本は、レバレッジ比率エクスポージャーの額
に含まれる。その結果生じるエクスポージャーの額は、一定の条件を満たす場合、同一の参照ネームに係る購入クレジット・
デリバティブ・プロテクションの実質想定元本分がさらに減額される。
証券金融取引(SFT)の構成要素には、SFTに係る債権総額が含まれ、これは一定の条件を満たす場合、SFT未払金と相殺され
る。エクスポージャー総額に加えて、カウンターパーティ信用リスクに係る規制上のアドオンが含まれる。
オフバランスシートのエクスポージャーの構成要素は、信用リスクに係る標準的アプローチの信用リスク換算掛目(CCF)
(0%、20%、50%、または100%)に従うが、10%を下限とするリスク区分に依拠する。
オンバランスシートのエクスポージャー(デリバティブとSFT以外)の構成要素は、資産(デリバティブ、SFTと決済待ちの
通常の方法での売買以外)の会計上の価値およびTier 1資本を算定するに当たって控除される資産の額に対する規制上の調整
を反映する。決済待ちの通常の方法での売買に係るエクスポージャーの値は、通常の方法での関連する売買がいずれもデリバ
リー・バーサス・ペイメント方式で決済される場合に売掛金と買掛金を相殺して決定される。
当行グループは、ECBの決定(EU)第2020/1306号に従って欧州中央銀行から許可を得たうえで、ユーロシステムを構成する中
央銀行に対する特定のユーロ建てエクスポージャーをレバレッジ・エクスポージャーから除外している。この一時的な除外
は、2020年度第3四半期に初めて導入され、当面は2021年6月27日まで適用される。
以下の表は、レバレッジ比率エクスポージャーとレバレッジ比率を表している。レバレッジ比率の共通開示の表では、完全
適用ベースと段階的導入ベースのレバレッジ比率と、分子における完全適用ベースと段階的導入ベースのTier 1資本をそれぞ
れ提供している。Tier 1資本の詳細については、本報告書の「自己資本の変動」の項を参照のこと。
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会計上の資産およびレバレッジ比率エクスポージャーの調整の要約
単位:十億ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
公表された財務諸表における資産合計 1,325 1,298
会計目的上連結されたが、規制上の連結範囲には含まれない企業に関す
1 -1
る調整
デリバティブ金融商品に関する調整 -206 -188
証券金融取引(SFT)に関する調整 10 6
オフバランス項目に関する調整(すなわち、オフバランスシートのエク
101 103
スポージャーの信用相当額への転換)
その他の調整 -153 -50
レバレッジ比率エクスポージャーの総額 1,078 1,168
レバレッジ比率の共通開示
単位:十億ユーロ
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
(別途記載のものを除く。)
デリバティブ・エクスポージャー合計 99 113
証券金融取引エクスポージャー合計 83 93
オフバランスシートのエクスポージャー合計 101 103
その他の資産 803 869
Tier 1資本の算定上控除された資産額
-8 -10
Tier 1資本(完全適用ベース)
50.4 48.7
レバレッジ比率エクスポージャーの総額 1,078 1,168
レバレッジ比率(完全適用ベース、%) 4.7 4.2
Tier 1資本(段階的導入ベース) 50.5
51.5
レバレッジ比率エクスポージャーの総額
1,078 1,168
レバレッジ比率(段階的導入ベース、%) 4.8 4.3
2020 年度のレバレッジ比率に影響を与えた要素の説明
2020年12月31日現在の、当行グループの完全適用ベースによるレバレッジ比率は4.7%であった(2019年12月31日現在では
4.2%)。これは、2020年12月31日現在の完全適用ベースのTier 1資本504億ユーロの、適用されるエクスポージャーの額
10,780億ユーロに対する比率である(2019年12月31日現在では、それぞれ487億ユーロおよび11,680億ユーロ)。
経過規定による当行グループのレバレッジ比率は、2020年12月31日現在、4.8%であり(2019年12月31日現在では4.3%)、
経過規定により適用されるエクスポージャーの額は10,780億ユーロとすると、Tier 1資本は515億ユーロとして算定された
(2019年12月31日現在では、それぞれ11,680億ユーロおよび505億ユーロ)。
2020年度全体において、当行グループのレバレッジ・エクスポージャーは、900億ユーロ減少して10,780億ユーロとなった。
この減少は主に、ECBの決定(EU)第2020/1306号により承認されたCRR(規制(EU)第2020/873号の第500b条)の修正(緊急措置)
適用によるものであり、この修正により特定の中央銀行のエクスポージャーの一時的除外が認められていることから、当該エ
クスポージャーが850億ユーロ減少した。この一時的な除外を考慮しない場合、2020年度のレバレッジ・エクスポージャーは50
億ユーロ減少するが、これは主に将来の潜在的エクスポージャーの減少により、デリバティブ関連のレバレッジ・エクスポー
ジャーが140億ユーロ(デリバティブ取引で差し入れられた現金変動証拠金として認識された債権の控除を除いた場合は70億
ユーロ)減少することによるものである。証券金融取引(SFT)およびその他の資産区分における変動は主に、当行グループの
貸借対照表残高の変動(詳細については、本報告書の「資産および負債の変動」の項を参照のこと。)、つまり、現金および
中央銀行預け金/インターバンク預け金の残高の増加280億ユーロとOCIを通じて公正価値で測定する金融資産の増加110億ユー
ロを反映している。この増加は主に、SFT関連項目(売戻条件付買入有価証券、借入有価証券担保金およびプライム・ブローカ
レッジ業務に係る債権)の減少100億ユーロ、デリバティブ以外のトレーディング資産の減少40億ユーロ、貸出金の減少30億
ユーロにより一部相殺された。残りの資産項目は、主に回収のために保有する負債性有価証券に関連して、50億ユーロ減少し
た。未決済残高は、通常の方法での関連する売買がいずれもデリバリー・バーサス・ペイメント方式で決済される場合に売掛
金と買掛金の相殺を認めるCRR(規制(EU)第2020/873号の第500b条)の修正(緊急措置)適用によって、総額ベースではほとん
ど変わらないものの、70億ユーロ減少した。さらに、取消不能の貸出コミットメントの想定元本額の減少に対応して、オフバ
ランスシートのエクスポージャーが10億ユーロ減少した。
2020年度におけるレバレッジ・エクスポージャーの減少は、不利な為替レートの動き(主に、米ドルの対ユーロでの下落)
の影響による430億ユーロを含んでいる。外国為替レートの変動によるこれらの影響は、本項に記載されるレバレッジ・エクス
ポージャーごとの変動に含まれている。
Tier 1資本の変動の主な要因については、本報告書の「自己資本の変動」の項を参照のこと。
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自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(以下「MREL」という。)および総損失吸収力(以下「TLAC」という。)
MREL の要件
自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(以下「MREL」という。)の要件は、信用機関の破綻処理に係る統一的な
ルールおよび統一的な手続(単一破綻処理メカニズム規制、以下「SRM規制」という。)を定めた欧州連合の規制、ならびにド
イツ再建および破綻処理法によりドイツの法律に組み込まれた、信用機関の再建および破綻処理の枠組みを定めた欧州連合の
指令(銀行再建および破綻処理指令、以下「BRRD」という。)により導入された。
現在要求されているMRELの水準は、それぞれの望ましい破綻処理方針に応じて、監督対象の銀行ごとに管轄破綻処理機関に
より個別に決定される。ドイツ銀行AGの場合、MRELは単一破綻処理委員会(以下「SRB」という。)により決定される。MRELに
関して法定の最低水準はないが、SRM規制、BRRDおよび委任規則により、要求されるMRELの水準を決定する際に破綻処理機関が
考慮しなければならない基準が規定されている。ガイダンスは、SRBによって毎年発行されるMRELの方針を通じて提供される。
SRBが決定する拘束力のあるMREL比率は、ドイツ連邦金融監督公社(BaFin)を通じてドイツ銀行に伝達される。
2018年度第2四半期において、拘束力のあるドイツ銀行AG連結ベースのMREL比率要件は、負債合計および自己資本(以下
「TLOF」という。)の9.14%に設定され、ただちに適用された。TLOFは基本的に、デリバティブ・ネッティング考慮後の負債
合計と自己資本(すなわち、規制自己資本)から構成されている。
年次の定期レビューの結果、SRBは、拘束力のあるドイツ銀行AGのMREL比率要件を2019年度第4四半期に改定し、これはただ
ちに適用された。連結ベースのMREL比率要件はTLOFの8.58%に引き下げられた。そのうちTLOFの6.11%は、追加要件として自
己資本および劣後金融商品について満たしていなければならない。
SRBによる公表のとおり、ドイツ銀行AGの拘束力のあるMRELおよび劣後MRELの要件に関する次のアップデートは、2021年前半
に予定されており、2019年6月の単一破綻処理メカニズム規制および銀行再建および破綻処理指令の修正と規制(EU)第2019/877
号および指令(EU)第2019/879号の公表を通じて、銀行改革パッケージに関する法改正を初めて反映するものになる。その結
果、MRELおよび劣後MRELの要件は、TLOFに対する割合としてではなく、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)とレバレッジ
比率エクスポージャー(LRE)に対する割合として表されることになる。これにより、2020年と比較して、2021年のMRELおよび
劣後MRELの要件は高くなる。
TLAC の要件
2019年6月27日より、グローバルにシステム上重要な銀行であるドイツ銀行は、総損失吸収能力(以下「TLAC」という。)の
国際的な最低要求基準の対象となっている。TLACの要件は、2019年6月の自己資本要求規則および自己資本要求指令の修正と規
制(EU)第2019/876号および指令(EU)第2019/878号の公表を通じて、銀行改革パッケージに導入されている。
このTLACの要件はリスクに基づく分母とリスク以外に基づく分母の両方に基づいており、2021年12月31日までの移行期間に
おいて、リスク・ウェイテッド・アセットの16%に合算後のバッファーの要件を加えたものとレバレッジ比率エクスポー
ジャーの6.00%のうちいずれか高い方に設定されている。その後は、リスク・ウェイテッド・アセットの18%に合算後のバッ
ファーの要件を加えたものとレバレッジ比率エクスポージャーの6.75%のうちいずれか高い方を満たさなければならない。
MREL 比率の変動
2020年12月31日現在、TLOFは10,190億ユーロ、利用可能なMRELは1,090億ユーロであり、これは比率10.67%に相当する。こ
れは、ドイツ銀行がMRELの要件870億ユーロを210億ユーロ上回る十分な余剰MRELを有していることを意味する(すなわち、
TLOFの8.58%)。利用可能なMRELの1,050億ユーロは自己資本および劣後負債であり、対応するMRELの劣後比率は10.31%、
バッファーは当行グループの劣後性要件620億ユーロに対し、430億ユーロとなる(すなわち、TLOFの6.11%)。2019年12月31
日現在と比較して、MRELの要件と劣後MRELの要件の両方を上回る余剰はより中程度のレベルまで減少した。これは、新規発行
が、満期までの期間がMREL適格性の限界値である1年を下回っている適格負債に完全に取って換わるものではなかったことから
達成された。これは、TLAC比率の変動にも影響を及ぼした。
TLAC 比率の変動
2020年12月31日現在、TLACは1,050億ユーロであり、対応するTLAC比率は、RWAベースで31.9%、レバレッジ・エクスポー
ジャー・ベースで9.7%であった。これは、ドイツ銀行が総損失吸収力の最低要件670億ユーロ(RWAベースで20.52%)に対
し、380億ユーロの十分な余剰TLACを有していることを意味する。
MREL およびTLACの開示
単位:百万ユーロ
(別途記載のものを除く。) 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
TLAC /MRELに含まれる規制自己資本の要素
普通株式等Tier 1(CET 1)資本 44,148
44,700
TLAC/MRELにおいて適格なその他Tier 1(AT1)資本性金融商品 6,397
6,848
TLAC/MRELにおいて適格なTier 2(T2)資本性金融商品
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TLAC/MRELに係る調整前のTier 2(T2)資本性金融商品
6,944 5,957
Tier 2(T2)資本性金融商品のTLAC/MRELに係る調整 16
518
TLAC/MRELにおいて適格なTier 2(T2)資本性金融商品
7,462 5,973
TLAC /MRELに含まれる規制自己資本の要素合計 56,519
59,010
TLAC /MRELに含まれるその他の要素
シニア非優先プレーンバニラ債
46,048 55,803
他のG-SIIの適格な負債性金融商品の保有(TLACのみ) 0 -
総損失吸収力(TLAC) 105,058 112,322
他のG-SIIの適格な負債性金融商品の保有の戻入れ(TLACのみ)
0 0
利用可能な自己資本および劣後適格負債(劣後MREL)
105,058 112,322
シニア優先プレーンバニラ債 2,856
3,658
利用可能な自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(MREL) 115,178
108,716
リスク・ウェイテッド・アセット(RWA) 324,015
328,951
1,168,040
レバレッジ比率エクスポージャー(LRE) 1,078,268
プルデンシャル・ネッティング後の負債および自己資本合計(TLOF)
1,018,558 995,513
TLAC 比率
34.67
TLAC比率(RWAに対する割合) 31.94
TLACの要件(RWAに対する割合) 20.58
20.52
TLAC比率(レバレッジ・エクスポージャーに対する割合) 9.62
9.74
TLACの要件(レバレッジ・エクスポージャーに対する割合)
6.00 6.00
RWAの要件に対する余剰TLAC 45,639
37,562
LREの要件に対する余剰TLAC 42,239
40,362
MREL の劣後性
MRELの劣後比率(TLOFに対する割合)
10.31 11.28
MRELの劣後性要件(TLOFに対する割合) 6.11
6.11
MRELの劣後性要件を上回る余剰 51,496
42,824
MREL 比率
MREL比率(TLOFに対する割合) 11.57
10.67
MRELの要件(TLOFに対する割合) 8.58
8.58
要件に対する余剰MREL 29,763
21,323
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自己資本および適格負債
MRELおよびTLACの要件を満たすために、ドイツ銀行は、十分な額の適格金融商品を確実に維持する必要がある。MRELおよび
TLACにおいて適格な金融商品は、規制上の資本性金融商品(以下「自己資本」という。)と、適格負債と呼ばれる一定の基準
を満たしている負債である。
MRELおよびTLACの文脈で言及される自己資本は、残存期間が1年超5年未満であり、規制自己資本に比例配分ベースでのみ反
映されているTier 2資本性金融商品の全額を含んでいる。
適格負債とは、損失吸収資本としての適切な構造を確保するとされる適格基準を満たしている、破綻処理対象会社であるド
イツ銀行AGが発行した負債である。その結果、適格負債からは、預金保護制度の対象である預金、またはドイツの破綻処理法
の下で優先される預金(例えば、個人および中小企業顧客からの預金)が除外されている。とりわけ、担保付負債、デリバ
ティブ負債および組込デリバティブを伴う負債性金融商品(仕組みノートなど)は一般的に除外されている。さらに、適格負
債は、少なくとも1年の満期までの残存期間を有していなければならず、また、償却または転換を有効にするためには、欧州連
合加盟国の法律に基づいて発行されているか、または契約条件にベイルイン条項が含まれていなければならない。したがっ
て、英国法の下で発行された40億ユーロの適格負債は、2015年1月1日(ドイツで国内法化された銀行再建および破綻処理指令
の発効日)より後に発行されており、かつ法的強制力のある有効なベイルイン条項を含まない場合、英国のEU離脱後、2021年1
月以降はMRELに関して認識されなくなる。
また、適格負債は、TLACおよび新たなMRELの劣後性要件を満たすために劣後していなければならない。2017年1月1日より、
ドイツ銀行法では、銀行の他のシニア債の中でも「上位で非優先」と位置付けられている法的に劣後する負債性有価証券につ
いて、新たなクラスを規定している(ただし、Tier 2金融商品として適格なものなど、銀行の契約上の劣後負債には優先す
る。)。2018年7月21日にドイツで実施された欧州連合による調和化の取り組みを受けて、銀行は現在、適格シニア債の特定の
発行を非優先と優先のいずれに区分するかを決定することが認められている。こうした新しいルールの下でドイツ銀行AGが発
行した「上位で非優先」の負債性金融商品は、従来のルールにより「上位で非優先」として分類された発行済の負債性金融商
品と同順位である。これらの「上位で非優先」の発行はすべて、TLACおよびMRELの劣後基準を満たしている。
信用リスク・エクスポージャー
当行グループでは、「信用リスクのフレームワーク」で定義される相手先が契約上の支払義務を履行できないという事実に
よって損失の生じる可能性があるすべての取引を考慮して、信用エクスポージャーを定義している。
最大信用リスク・エクスポージャー
『
最大信用リスク・エクスポージャーの表は、表示期間の当行グループの財務諸表において相殺の対象とならない関連保有担
保およびその他の信用補完(ネッティングおよびヘッジ)を考慮前の直接的エクスポージャーを示している。信用補完のネッ
ティングの構成要素は、法的強制力のあるネッティング・アグリーメントの影響、および差入現金担保に対するデリバティブ
のマイナスの時価評価による相殺を含む。信用補完の担保の構成要素は主に、不動産、現金の形態による担保、および有価証
券関連の担保を含む。担保に関して当行グループは、内部で決定したヘアカットを適用し、加えて、すべての担保価値につ
き、それぞれの担保付エクスポージャー・レベルを上限としている。
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有価証券報告書
最大信用リスク・エクスポージャー
2020 年12月31日現在
信用補完
保証および
最大信用リス クレジッ
ク・エクス ト・デリバ
減損評価
ネッティン 信用補完
ポージャー 1 ティブ 2
単位:百万ユーロ 対象 グ 担保 合計
償却原価で測定する金融資産 3
現金および中央銀行預け金 166,211 166,211 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以
9,132 9,132 0 0 0
外)
中央銀行ファンド貸出金および売戻
8,535 8,535 8,173 8,173
条件付買入有価証券
借入有価証券担保金 0 0 0 0
貸出金 431,807 431,807 228,513 30,119 258,632
信用リスクにさらされるその他の
96,394 85,106 43,316 902 55 44,273
資産 4,5
償却原価で測定する金融資産合計 3
712,078 700,790 43,316 237,588 30,174 311,078
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産 6
トレーディング資産 94,757 2,998 1,248 4,246
デリバティブ金融商品のプラスの時価 343,455 262,486 52,329 83 314,898
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
75,116 993 62,036 244 63,273
されるトレーディング以外の金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 46,057 993 44,967 0 45,961
借入有価証券担保金 17,009 16,730 0 16,730
貸出金 2,192 272 244 516
純損益を通じて公正価値で測定する
437 0 0 0
ものとして指定された金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する
513,764 263,479 117,364 1,575 382,418
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
55,834 55,834 0 1,581 1,153 2,734
測定する金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 1,543 1,543 0 0 0
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0
貸出金 4,635 4,635 1,581 1,153 2,734
その他の包括利益を通じて公正価値で
55,834 55,834 1,581 1,153 2,734
測定する金融資産合計
金融保証およびその他の信用関連偶発負
47,978 47,978 2,327 6,157 8,484
債 7
取消可能または取消不能貸出コミットメ
ントおよびその他の信用関連コミットメ
215,877 214,898 15,345 5,779 21,124
ント 7
オフバランスシート合計 263,854 262,876 17,672 11,936 29,608
最大信用リスク・エクスポージャー 1,545,531 1,019,501 306,795 374,205 44,838 725,838
1 クレジット・デリバティブの売却プロテクションの名目金額(395,636百万ユーロ)および購入プロテクションの名目金額は含まない。
2 購入した信用プロテクションは基礎となるポジションの名目金額で反映されている。
3 いずれも信用損失引当金控除前の総額である。
4 いずれも償却原価による総額である。ただし、適格ヘッジ・デリバティブは純損益を通じて公正価値で反映されている。
5 会計上の分類にかかわらず、売却目的保有資産を含んでいる。
6 エクイティ、その他の資本持分およびコモディティを除く。
7 数値は名目金額で反映されている。
2019 年12月31日現在
信用補完
229/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
保証および
最大信用リス クレジッ
ク・エクス ト・デリバ
減損評価
ネッティン 信用補完
ポージャー 1 ティブ 2
単位:百万ユーロ 対象 グ 担保 合計
償却原価で測定する金融資産 3
現金および中央銀行預け金 137,596 137,596 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以
9,642 9,642 0 0 0
外)
中央銀行ファンド貸出金および売戻
13,800 13,800 13,650 13,650
条件付買入有価証券
借入有価証券担保金 428 428 303 303
貸出金 433,834 433,834 228,620 27,984 256,605
信用リスクにさらされるその他の
96,779 85,028 37,267 1,524 42 38,833
資産 4,5
償却原価で測定する金融資産合計 3
692,079 680,328 37,267 244,098 28,026 309,392
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産 6
トレーディング資産 93,369 1,480 861 2,340
デリバティブ金融商品のプラスの時価 332,931 262,326 48,608 134 311,068
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
84,359 853 69,645 259 70,757
されるトレーディング以外の金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 53,366 853 51,659 0 52,512
借入有価証券担保金 17,918 17,599 0 17,599
貸出金 3,174 290 259 550
純損益を通じて公正価値で測定する
7 0 0 0
ものとして指定された金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する
510,665 263,180 119,732 1,254 384,166
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
45,503 45,503 0 1,622 1,267 2,889
測定する金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 1,415 1,415 0 0 0
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0
貸出金 4,874 4,874 1,622 1,267 2,889
その他の包括利益を通じて公正価値で
45,503 45,503 1,622 1,267 2,889
測定する金融資産合計
金融保証およびその他の信用関連偶発負
49,232 49,232 2,994 6,138 9,132
債 7
取消可能または取消不能貸出コミットメ
ントおよびその他の信用関連コミットメ
211,440 209,986 15,217 4,984 20,202
ント 7
オフバランスシート合計 260,672 259,218 18,211 11,122 29,333
最大信用リスク・エクスポージャー 1,508,920 985,049 300,447 383,663 41,670 725,780
1 クレジット・デリバティブの売却プロテクションの名目金額(356,362百万ユーロ)および購入プロテクションの名目金額は含まない。
2 購入した信用プロテクションは基礎となるポジションの名目金額で反映されている。
3 いずれも信用損失引当金控除前の総額である。
4 いずれも償却原価による総額である。ただし、適格ヘッジ・デリバティブは純損益を通じて公正価値で反映されている。
5 会計上の分類にかかわらず、売却目的保有資産を含んでいる。
6 エクイティ、その他の資本持分およびコモディティを除く。
7 数値は名目金額で反映されている。 』
2020年12月31日現在の最大信用リスク・エクスポージャーの全般的な増加は366億ユーロであった。これは主に、現金および
中央銀行預け金の286億ユーロ、デリバティブ金融商品のプラスの時価の105億ユーロ、およびその他の包括利益を通じて公正
価値で測定する金融資産(主に負債性有価証券)の103億ユーロの増加によるものである。これらの増加は、該当するすべての
測定区分にわたる中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および貸付有価証券受入金の138億ユーロの減少、ならび
に償却原価で測定する貸出金の20億ユーロの減少により相殺された。
『
230/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2020年12月31日現在、トレーディング資産の区分には、84%超が投資適格(2019年12月31日現在81%超)のトレーディング
債券835億ユーロ(2019年12月31日現在807億ユーロ)が含まれていた。
信用補完は、3つの区分(ネッティング、担保および保証/クレジット・デリバティブ)に分けられる。市場動向が無担保エ
クスポージャーの積み上げにつながらないように、ヘアカット、定期的な証拠金請求に関するパラメータの設定、および担保
評価に関する専門家の判断が採用されている。すべての区分は、定期的に監視およびレビューされる。受入れ信用補完の全体
は、分散されており、適切な質であり、大部分が現金、高格付の国債ならびに主に高格付の銀行および保険会社からの第三者
保証である。これらの金融機関は主に欧州諸国および米国に所在している。さらに当行グループは、同質のリテール・ポート
フォリオに関して、流動性の高い資産およびモーゲージ(主にドイツにおける住宅用不動産から主に構成される。)の担保
プールを有している。』
主要な信用エクスポージャーの区分
以下の表は、主要な信用エクスポージャーの区分の一部、すなわち貸出金、取消可能または取消不能貸出コミットメント、
偶発負債、店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ、負債性有価証券ならびにレポおよびレポ形式の取引についての詳細を
示している。
- 「貸出金」は、貸借対照表に償却原価、純損益を通じて公正価値で測定する貸出金またはその他の包括利益を通じて公正
価値で測定する貸出金総額(信用損失引当金控除前)である。「貸出金」には、短期の売却を目的として購入および保有
する、またはその重要なリスクがすべてヘッジまたは売却されている「トレーディング債権」も含まれる。規制上の観点
からは、「トレーディング債権」の区分は主にトレーディング勘定ポジションをカバーする。
- 「取消可能または取消不能貸出コミットメント」は、取消可能または取消不能の貸出関連コミットメントの未利用部分か
ら成っている。
- 「偶発負債」は、金融保証、履行保証、スタンドバイ信用状および他の同様の取決め(主に補償契約)から成っている。
- 「OTCデリバティブ」は、ネッティングおよび受入現金担保考慮後の、当行グループが締結した店頭デリバティブ取引から
生じる信用エクスポージャーである。貸借対照表上、これらは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含められ、
ヘッジ会計に適格なデリバティブについてはその他の資産に含められるが、いずれの場合も、受入現金担保およびIFRSの
下で認められる範囲内のネッティングを考慮している。
- 「負債性有価証券」は、債務証書、債券、預金、ノートまたはコマーシャル・ペーパーを含んでいる。これらは、期限付
きで発行され、発行体により償還可能であり、また、貸借対照表に償却原価またはその他の包括利益を通じて公正価値で
測定(いずれの場合も信用損失引当金控除前)のいずれかの会計区分で計上されており、損益を通じて公正価値で測定の
区分も含む。「負債性有価証券」には、短期の売却を目的として購入および保有する債券、預金、ノートまたはコマー
シャル・ペーパーである「トレーディング債券」が含まれる。規制上の観点からは、「トレーディング債券」の区分は主
にトレーディング勘定ポジションをカバーする。
- 「レポおよびレポ形式の取引」は、逆レポ取引ならびに有価証券またはコモディティの借入取引(受入担保およびIFRSの
下で認められる範囲内のネッティングを考慮後)から成っている。
ブローカー業務および有価証券に関連する債権、現金および中央銀行預け金、インターバンク預け金(中央銀行以外)、売
却目的保有資産、未収利息、ならびに伝統的な証券化ポジションは、最大信用エクスポージャーの監視においては考慮されて
いるが、主要な信用エクスポージャーの詳細には含まれていない。したがって、「売却目的保有資産」分類の一部である、
2020年12月31日現在のOTCデリバティブのエクスポージャー総額(ネッティングおよび受入現金担保考慮前)14億ユーロ(2019
年12月31日現在18億ユーロ)は、当行グループの主要な信用エクスポージャーには含まれていない。当該エクスポージャー
は、BNPパリバに移管されるプライム・ファイナンスのプラットフォームに関連している。詳細については、連結財務諸表の注
記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を参照のこと。
業務部門別の主要な信用エクスポージャーの区分
2020 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの 4
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
コーポレート・バンク
114,491 621 784 4,393 130,690 44,293 299
インベストメント・バンク
69,309 6,366 1,618 220 45,053 1,889 22,533
プライベート・バンク
237,194 0 7 0 37,315 1,625 440
231/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
アセット・マネジメント
20 0 0 0 121 9 0
キャピタル・リリース・ユ
2,807 1,352 220 22 1,592 38 9,388
ニット
コーポレートおよびその他
7,986 0 0 0 1,106 123 268
合計 431,807 8,339 2,629 4,635 215,877 47,978 32,928
2020 年12月31日現在
レポおよびレポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ
純損益を通 通じて公 OCI を通じ
償却原価で て公正価値
じて公正価 償却原価で 正価値で て公正価
測定するも で測定する
値で測定す 測定するも 測定する 値で測定
の 5 もの 6
るもの の もの するもの
単位:百万ユーロ
コーポレート・バンク
733 68 0 345 0 0 296,717
インベストメント・バンク
2,078 86,579 980 7,356 59,974 0 303,956
プライベート・バンク
521 2 1 10 0 0 277,115
アセット・マネジメント
0 2,850 198 0 0 0 3,198
キャピタル・リリース・ユ
0 1,404 0 1 3,091 0 19,915
ニット
コーポレートおよびその他
9,294 4,443 48,476 824 0 1,543 74,063
合計 12,625 95,347 49,656 8,535 63,066 1,543 974,964
1 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金119億ユーロを含む。
2 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金90.3百万ユーロを含む。
3 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー26億ユーロを含む。
4 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券360.4百万ユーロを含む。
6 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券15.1百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
232/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの 4
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
コーポレート・バンク
118,311 427 480 4,549 120,073 44,917 216
インベストメント・バンク
75,145 10,091 1,597 174 51,701 2,005 13,506
プライベート・バンク
229,746 -0 7 0 35,550 1,996 262
アセット・マネジメント
57 0 0 0 121 10 2
キャピタル・リリース・ユ
3,555 1,827 1,096 150 2,901 51 13,904
ニット
コーポレートおよびその他
7,020 0 0 0 1,094 253 148
合計 433,834 12,346 3,181 4,874 211,440 49,232 28,039
2019 年12月31日現在
レポおよびレポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ
純損益を通 通じて公 OCI を通じ
償却原価で て公正価値
じて公正価 償却原価で 正価値で て公正価
測定するも で測定する
値で測定す 測定するも 測定する 値で測定
の 5 もの 6
るもの の もの するもの
単位:百万ユーロ
コーポレート・バンク
859 14 0 583 0 0 290,429
インベストメント・バンク
2,242 83,039 543 7,842 68,199 0 316,085
プライベート・バンク
4,019 18 2,951 4,082 0 0 278,632
アセット・マネジメント
0 556 0 0 0 0 746
キャピタル・リリース・ユ
61 1,440 9 521 3,085 0 28,601
ニット
コーポレートおよびその他
17,119 4,767 35,712 1,201 0 1,415 68,728
合計 24,300 89,835 39,214 14,228 71,284 1,415 983,222
1 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金96億ユーロを含む。
2 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金22百万ユーロを含む。
3 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー14億ユーロを含む。
4 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券96百万ユーロを含む。
6 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券1.4百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
当行グループの主要な信用エクスポージャー合計は、前年度から83億ユーロ減少した。
- 事業部門別では、主要な信用エクスポージャー合計は、インベストメント・バンクで121億ユーロ、キャピタル・リリー
ス・ユニットで87億ユーロおよびプライベート・バンクで15億ユーロの減少であったが、コーポレート・バンクにおける
63億ユーロの増加、コーポレートおよびその他における53億ユーロの増加ならびにアセット・マネジメントにおける25億
ユーロの増加で一部相殺されている。コーポレートおよびその他の事業部門には主に、財務部のエクスポージャーが含ま
れる。
- 商品別では、レポおよびレポ形式の取引ならびに貸出金はエクスポージャーの減少が見られたが、OTCデリバティブ、負債
性有価証券およびオフバランスシートのポジションにおいては増加が見られた。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
『
産業部門別の主要な信用エクスポージャーの区分
以下の表は、当行グループの産業別の信用エクスポージャーの概観を示しており、相手先のNACEコードに基づいて割り当て
られている。NACE(Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne)は、欧州の標準的な産業分
類システムであり、本報告書の他の場所で適用されている内部リスクに基づく観点とは必ずしも一致しない。
2020 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの 4
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
637 0 0 0 544 40 3
鉱業および採石
2,871 250 8 15 5,148 1,370 34
製造
26,050 525 354 1,111 52,722 10,314 4,677
電気、ガス、蒸気および空
3,419 295 51 0 5,080 1,783 614
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
681 0 0 0 396 156 80
び修復工事
建設
4,440 243 2 22 2,672 2,490 438
卸売および小売、自動車お
20,697 330 83 913 15,672 5,025 614
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
5,575 427 69 312 5,235 978 715
宿泊、食品サービス
2,427 60 0 27 1,203 158 27
情報および通信
5,525 308 3 404 14,030 2,072 887
金融および保険
84,724 2,860 1,823 813 56,024 19,467 18,042
不動産
36,571 989 46 339 5,776 312 1,401
専門的、科学および技術活
7,707 228 0 12 4,919 1,915 147
動
事務サポートサービス
9,112 333 66 56 4,266 453 672
行政、国防および社会保障
6,139 828 13 433 2,983 93 3,094
教育
205 0 0 0 126 14 459
健康保険サービスおよび社
3,436 68 26 0 2,373 127 484
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
929 22 0 0 1,105 59 30
エーション
その他のサービス業
5,353 551 84 177 4,305 877 131
個人事業主の活動および自
205,308 22 0 2 31,298 272 325
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
1 0 0 0 0 2 54
合計 431,807 8,339 2,629 4,635 215,877 47,978 32,928
234/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2020 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ
純損益を通 通じて公 OCI を通じ
償却原価で て公正価値
じて公正価 償却原価で 正価値で て公正価
測定するも で測定する
値で測定す 測定するも 測定する 値で測定
の 5 もの 6
るもの の もの するもの
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
0 6 0 0 0 0 1,230
鉱業および採石
0 354 2 0 0 0 10,053
製造
0 995 39 0 0 0 96,788
電気、ガス、蒸気および空
0 437 1 0 0 0 11,679
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
0 40 0 0 0 0 1,354
び修復工事
建設
0 565 70 0 0 0 10,944
卸売および小売、自動車お
0 213 2 0 0 0 43,548
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
203 811 26 0 0 0 14,351
宿泊、食品サービス
0 63 0 0 0 0 3,964
情報および通信
8 514 5 0 0 0 23,756
金融および保険
3,167 20,866 8,114 8,428 61,801 1,543 287,672
不動産
333 3,047 109 0 0 0 48,924
専門的、科学および技術活
25 105 25 8 0 0 15,091
動
事務サポートサービス
36 270 3 99 0 0 15,367
行政、国防および社会保障
8,670 61,459 40,574 0 1,089 0 125,374
教育
0 120 21 0 0 0 945
健康保険サービスおよび社
0 473 0 0 0 0 6,987
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
31 83 0 0 0 0 2,258
エーション
その他のサービス業
110 3,654 162 0 176 0 15,580
個人事業主の活動および自
0 0 0 0 0 0 237,226
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
40 1,272 503 0 0 0 1,873
合計 12,625 95,347 49,656 8,535 63,066 1,543 974,965
1 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金119億ユーロを含む。
2 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金90.3百万ユーロを含む。
3 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー26億ユーロを含む。
4 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券360.4百万ユーロを含む。
6 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券15.1百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
235/733
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有価証券報告書
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの 4
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
676 0 0 0 874 39 1
鉱業および採石
2,537 274 135 80 4,606 1,223 22
製造
28,412 418 84 1,285 51,627 12,180 1,169
電気、ガス、蒸気および空
4,115 401 60 0 5,774 1,630 589
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
833 10 0 0 486 136 68
び修復工事
建設
3,810 259 27 14 2,876 2,174 364
卸売および小売、自動車お
20,990 624 97 858 12,669 5,087 306
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
4,872 534 54 150 5,066 996 1,213
宿泊、食品サービス
2,565 40 0 29 1,935 191 49
情報および通信
5,783 434 1 358 14,460 2,640 919
金融および保険
90,962 4,015 2,521 936 57,295 19,036 17,286
不動産
41,670 3,236 49 198 5,600 306 1,516
専門的、科学および技術活
7,307 91 0 32 4,429 1,890 48
動
事務サポートサービス
6,833 102 106 22 4,070 373 502
行政、国防および社会保障
6,437 1,071 15 489 2,650 109 2,586
教育
327 0 0 0 95 18 397
健康保険サービスおよび社
3,503 63 2 63 2,476 124 352
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
843 24 0 0 1,309 44 23
エーション
その他のサービス業
4,677 707 24 358 3,428 733 130
個人事業主の活動および自
196,680 45 5 2 29,713 301 324
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
3 0 0 0 3 4 176
合計 433,834 12,346 3,181 4,874 211,440 49,232 28,039
236/733
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2019 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ
純損益を通 通じて公 OCI を通じ
償却原価で て公正価値
じて公正価 償却原価で 正価値で て公正価
測定するも で測定する
値で測定す 測定するも 測定する 値で測定
の 5 もの 6
るもの の もの するもの
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
0 4 0 0 0 0 1,593
鉱業および採石
115 369 7 0 0 0 9,369
製造
371 1,029 51 0 0 0 96,626
電気、ガス、蒸気および空
420 668 1 0 0 0 13,659
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
5 27 0 0 0 0 1,565
び修復工事
建設
26 263 68 0 0 0 9,880
卸売および小売、自動車お
68 226 15 0 0 0 40,938
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
194 431 47 0 0 0 13,557
宿泊、食品サービス
21 33 0 0 0 0 4,863
情報および通信
126 478 36 0 9 0 25,244
金融および保険
7,915 18,296 11,118 14,228 70,224 1,415 315,247
不動産
387 2,327 81 0 0 0 55,371
専門的、科学および技術活
10 194 10 0 0 0 14,009
動
事務サポートサービス
59 133 3 0 0 0 12,203
行政、国防および社会保障
12,492 59,381 24,814 0 948 0 110,992
教育
0 194 0 0 0 0 1,032
健康保険サービスおよび社
0 461 0 0 0 0 7,044
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
55 125 0 0 0 0 2,423
エーション
その他のサービス業
143 3,421 246 0 5 0 13,871
個人事業主の活動および自
0 0 0 0 0 0 227,071
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
1,893 1,772 2,718 0 96 0 6,665
合計 24,300 89,835 39,214 14,228 71,284 1,415 983,222
1 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金96億ユーロを含む。
2 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金22百万ユーロを含む。
3 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー14億ユーロを含む。
4 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券96百万ユーロを含む。
6 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券1.4百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。』
当該ポートフォリオは、当行グループの「信用リスク管理原則」に規定された同一の与信引受要件に従っており、それに
は、シングル・ネーム、国、業界および商品特有の集中に応じた多様な統制が含まれている。
リスクの一部を第三者に売却または販売する目的での貸出金の引受等の重要な取引は、上級信用リスク管理専門家、ならび
に(規模に応じて)引受委員会および/またはマネジメント・ボードのレビューと承認を受ける。こうした取引の組成および
価格決定は、リスク圧縮が適時に達成できるよう、また(ドイツ銀行が市場価格リスクを取る場合には)こうした市場リスク
が軽減されるよう、極めて重要視されている。
上記の区分に含まれている当行グループの償却原価で測定する貸出金のエクスポージャーは、大半が良質の借手に対するも
のである。また、コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクを中心に、貸出金エクスポージャーは当行グループ
の戦略的法人貸出(以下「SCL」という。)を通じたリスク軽減の対象になっている。
当行グループの個人の貸出金エクスポージャーは、当行グループのプライベート・バンクのポートフォリオに主に関連して
いる。
上表の不動産に対する当行グループの償却原価で測定する貸出金のエクスポージャー365億ユーロは、NACEコード分類に基づ
いている。また、商業用不動産グループ、投資銀行のAPAC CREエクスポージャーおよびコーポレート・バンクのノンリコース
237/733
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CREビジネスにわたる、当行グループの商業用不動産のエクスポージャーについても説明している。商業用不動産のエクスポー
ジャーの詳細については、「COVID-19のパンデミックに関する中心的な業界」の章を参照のこと。
主に米国および欧州において組成された当行グループの商業用不動産貸出金は通常、基礎となる不動産に対する第一順位の
モーゲージにより担保されている。ドイツ銀行は、固定および変動金利の貸出金を組成しており、金融機関が販売する準不履
行および不履行の貸出金を(通常は大幅に割引いて)厳選して取得している。これらのための引受プロセスは厳格であり、当
該エクスポージャーは個別のポートフォリオ限度枠に基づいて管理される。与信引受要件の政策ガイドラインにより、通常
75%未満のLTV比率を維持することが規定されている。さらに、基礎となる担保の重要性に鑑み、評価チーム(独立の信用リス
ク管理機能の一部)が、すべての担保付貸出金について、独立した外部の鑑定を依頼する。評価チームは、報告された不動産
価格を定期的にレビューし、批判的に検討することに責任を負う。ドイツ銀行は、銀行市場または証券化による分配のための
貸出金を組成している。これに関連して、ドイツ銀行はシンジケート・ローンの一部は頻繁に留保しているが、証券化された
ポジションは完全に売却する場合がある(規制上、経済的リスクの留保が求められる場合を除く。)。例外的な場合にのみ、
メザニン債またはその他の債務の劣後トランシェを留保している。当行はまた、資本の充実した不動産投資信託およびその他
の不動産会社を対象とした、保守的に引き受ける無担保クレジット・ラインにも関与している。
商業用不動産の評価額および賃貸料収入は、基礎となる不動産に影響を及ぼすようなマクロ経済の状況や固有イベントによ
り、著しい影響を受ける可能性がある。したがって、当該ポートフォリオは高リスクとして分類され、そのため、集中に関し
て、上述の厳重な制約が課されている。
2020年12月31日現在、当行グループの相手先上位10件に対する信用エクスポージャーは、これらの区分における当行グルー
プの信用エクスポージャー総額のうち9%(2019年12月31日現在8%)を占めていた。相手先上位10件のエクスポージャーは、
格付の高い相手先とのものであるか、または、そうでない場合は、高いリスク軽減レベルを示す仕組み取引に関連するもので
あった。
金融および保険の産業部門に対する信用エクスポージャー合計は、主に投資適格のエクスポージャーから成る。2020年12月
31日現在、金融および保険のうち、すべての該当する測定区分にわたる貸出金の合計902億ユーロ、すべての該当する測定区分
にわたるレポ取引および逆レポ取引の合計718億ユーロ、ならびにオフバランスシート活動755億ユーロは、主に、インベスト
メント・バンクおよびコーポレート・バンクのポートフォリオに関連しており、これらの大部分は北アメリカおよび欧州の地
域で保有されている。
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『
地域別の主要な信用エクスポージャーの区分
2020 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの 4
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
欧州
317,585 3,092 1,519 1,615 128,440 29,529 20,283
内訳:
ドイツ
224,577 340 57 347 75,531 12,195 1,715
英国
5,796 160 341 64 9,820 2,327 7,102
フランス
3,460 65 33 187 6,103 1,383 1,331
ルクセンブルグ
10,097 546 252 0 4,839 1,251 701
イタリア
23,442 340 66 0 3,600 3,888 1,854
オランダ
9,679 79 222 554 9,890 1,727 1,942
スペイン
17,134 304 0 28 3,755 2,763 1,094
アイルランド
4,173 190 200 127 2,023 200 465
スイス
6,817 39 19 150 4,518 1,762 268
ポーランド
2,421 0 1 0 374 128 17
ベルギー
1,133 4 0 53 1,566 679 295
その他の欧州
8,856 1,025 327 103 6,420 1,226 3,497
北アメリカ
73,742 3,266 841 1,896 78,079 7,430 9,420
内訳:
米国
61,137 2,926 784 1,792 73,215 7,033 8,496
ケイマン諸島
3,790 113 3 0 2,131 25 246
カナダ
887 37 0 91 1,790 47 303
その他の北アメリカ
7,928 191 54 13 943 326 374
アジア/太平洋
34,194 1,248 237 992 7,813 9,960 2,766
内訳:
日本 1,385 17 0 89 415 483 312
オーストラリア 1,525 258 36 35 1,785 367 542
インド 6,355 54 21 32 1,110 2,253 149
中国 4,764 6 149 46 684 1,780 658
シンガポール 5,309 210 30 28 918 685 248
香港 2,872 109 0 61 986 671 186
その他のアジア/太平洋 11,984 593 0 702 1,914 3,721 670
その他の地域 6,285 734 31 133 1,545 1,059 460
合計 431,807 8,339 2,629 4,635 215,877 47,978 32,928
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2020 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ
純損益を通 通じて公 OCI を通じ
償却原価で て公正価値
じて公正価 償却原価で 正価値で て公正価
測定するも で測定する
値で測定す 測定するも 測定する 値で測定
の 5 もの 6
るもの の もの するもの
単位:百万ユーロ
欧州
2,468 46,446 31,868 2,180 21,696 498 607,218
内訳:
ドイツ
544 8,257 10,467 263 1,078 10 335,382
英国
890 7,980 2,776 0 11,352 0 48,607
フランス
2 8,136 5,216 0 5,981 0 31,898
ルクセンブルグ
41 2,509 1,412 0 819 0 22,466
イタリア
117 5,908 1,496 108 478 0 41,297
オランダ
112 3,486 118 0 33 0 27,843
スペイン
0 3,053 3,088 1,077 500 0 32,796
アイルランド
680 1,415 136 0 396 0 10,004
スイス
4 637 4 0 79 0 14,299
ポーランド
0 112 1,993 0 0 0 5,047
ベルギー
40 1,575 1,616 0 5 0 6,966
その他の欧州
38 3,380 3,546 731 975 488 30,612
北アメリカ
7,727 27,547 11,798 2,780 31,907 0 256,433
内訳:
米国
7,351 26,408 11,197 1,814 29,370 0 231,523
ケイマン諸島
359 567 0 885 2,086 0 10,206
カナダ
0 417 543 0 451 0 4,567
その他の北アメリカ
16 155 58 81 0 0 10,137
アジア/太平洋
2,431 19,246 5,740 3,353 9,426 646 98,052
内訳:
日本 64 2,807 25 0 6,283 0 11,881
オーストラリア 1,545 2,535 860 0 659 0 10,149
インド 349 3,284 2,047 0 128 396 16,177
中国 0 3,012 309 0 421 0 11,830
シンガポール 78 2,067 472 0 105 0 10,152
香港 207 725 286 60 12 0 6,175
その他のアジア/太平洋 188 4,816 1,740 3,293 1,817 250 31,689
その他の地域 0 2,107 250 223 37 399 13,262
合計 12,625 95,347 49,656 8,535 63,066 1,543 974,965
1 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金119億ユーロ含む。
2 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金90.3百万ユーロを含む。
3 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー26億ユーロを含む。
4 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券360.4百万ユーロを含む。
6 2020年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券15.1百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
240/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの 4
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
欧州
307,871 4,469 2,435 1,778 114,586 29,836 18,964
内訳:
ドイツ
214,155 316 5 245 65,468 12,078 1,572
英国
7,927 607 373 230 7,960 2,587 6,337
フランス
3,106 70 0 209 5,905 1,322 1,264
ルクセンブルグ
8,320 1,193 1,084 46 4,374 652 859
イタリア
22,347 298 109 0 3,127 3,721 1,389
オランダ
9,679 83 162 457 9,015 1,805 2,123
スペイン
17,265 257 54 59 2,262 3,246 916
アイルランド
4,783 157 280 124 2,241 172 545
スイス
6,818 30 85 262 5,880 2,213 194
ポーランド
2,771 0 5 0 316 130 60
ベルギー
1,347 0 0 67 1,773 421 285
その他の欧州
9,352 1,458 279 78 6,267 1,489 3,420
北アメリカ
79,522 4,543 483 2,155 88,260 8,332 6,628
内訳:
米国
66,991 3,891 389 2,016 83,894 7,842 4,943
ケイマン諸島
3,560 318 30 0 764 20 481
カナダ
1,155 23 0 116 2,230 81 1,007
その他の北アメリカ
7,816 310 64 22 1,371 389 197
アジア/太平洋
39,584 1,780 248 820 6,962 9,652 1,946
内訳:
日本 1,752 16 0 112 599 333 405
オーストラリア 1,577 320 63 0 1,587 104 357
インド 7,717 126 149 0 646 2,392 128
中国 4,816 38 0 45 725 1,503 308
シンガポール 5,722 185 37 30 761 833 210
香港 4,315 380 0 18 1,182 628 146
その他のアジア/太平洋 13,685 714 0 614 1,461 3,860 392
その他の地域 6,857 1,554 14 122 1,632 1,412 501
合計 433,834 12,346 3,181 4,874 211,440 49,232 28,039
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2019 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ
純損益を通 通じて公 OCI を通じ
償却原価で て公正価値
じて公正価 償却原価で 正価値で て公正価
測定するも で測定する
値で測定す 測定するも 測定する 値で測定
の 5 もの 6
るもの の もの するもの
単位:百万ユーロ
欧州
11,267 37,936 24,791 7,884 15,046 390 577,251
内訳:
ドイツ
3,986 5,353 6,864 4,488 661 28 315,219
英国
2,647 9,712 2,273 604 6,522 0 47,778
フランス
705 4,714 6,302 319 2,748 0 26,664
ルクセンブルグ
969 3,094 3,099 121 861 0 24,673
イタリア
288 5,388 916 144 679 0 38,406
オランダ
726 2,051 584 297 100 0 27,082
スペイン
139 2,010 513 1,082 501 0 28,303
アイルランド
636 1,321 19 0 1,140 0 11,418
スイス
51 679 101 0 69 0 16,382
ポーランド
0 30 1,988 0 0 0 5,301
ベルギー
204 854 577 0 0 0 5,528
その他の欧州
917 2,730 1,554 829 1,765 362 30,499
北アメリカ
9,985 31,654 8,325 3,140 42,038 0 285,065
内訳:
米国
9,574 30,600 7,718 1,750 19,661 0 239,267
ケイマン諸島
393 509 9 1,293 22,132 0 29,510
カナダ
0 277 599 0 240 0 5,730
その他の北アメリカ
18 268 0 97 5 0 10,558
アジア/太平洋
3,048 18,130 5,471 3,114 13,980 659 105,394
内訳:
日本 69 2,582 9 173 9,451 0 15,500
オーストラリア 1,906 3,867 653 155 331 94 11,014
インド 656 1,862 1,998 0 202 306 16,182
中国 0 1,345 0 0 983 0 9,763
シンガポール 11 1,305 874 0 290 0 10,260
香港 224 517 287 0 1 0 7,699
その他のアジア/太平洋 182 6,653 1,649 2,786 2,721 258 34,977
その他の地域 0 2,115 627 90 220 367 15,512
合計 24,300 89,835 39,214 14,228 71,284 1,415 983,222
1 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金96億ユーロ含む。
2 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金22百万ユーロを含む。
3 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー14億ユーロを含む。
4 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券96百万ユーロを含む。
6 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券1.4百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
上記の表は、当行グループの地域別の信用エクスポージャーの概観を示しており、相手先の所在国に基づいて割り当てられ
ている。「所在国の観点」に関する詳細については、本レポートの「一定のユーロ圏諸国に対する信用エクスポージャー」の
項も参照のこと。上述の観点は、本報告書の他の場所で適用されている内部リスクに基づく観点とは必ずしも一致しない。
当行グループの貸出金における信用リスクの地域の観点からの最大の集中は、当行グループの本国市場であるドイツ(個人
向け貸出金が重要部分を占めていた。)にあり、これには当行グループのモーゲージ貸出および住宅ローン業務の大部分が含
まれている。
OTCデリバティブ、トレーディング資産ならびにレポおよびレポ形式の取引内においては、地域の観点からの最大の集中は、
欧州および北アメリカにあった。』
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有価証券報告書
一定のユーロ圏諸国に対する信用エクスポージャー
ソブリン・リスクに関連して以前より注目していることから、一定のユーロ圏諸国が以下の各表に示されている。
当行グループの「所在国の観点」において、当行グループは、相手先に対する信用リスク・エクスポージャーを、他の相手
先との関係を問わず、またクレジット・デフォルト・スワップについては基礎となる参照資産がこれらのユーロ圏諸国からで
あるかにかかわらず、主要な相手先の所在国に割り当てることにより集約している。このため当行グループは、グループ親会
社が他国に所在する相手先、および他国に所在する事業体からの資産を基礎となる資産としている特別目的事業体に対するエ
クスポージャーも含めている。
以下の表は、所在国の観点に基づいており、当該ユーロ圏諸国に対する当行グループの総額のポジション、それに含まれる
未利用のまたは条件付きエクスポージャーの金額、および当行グループの正味のエクスポージャーを示している。総額のエク
スポージャーは、正味の信用リスク・エクスポージャーを、基礎となる参照資産がこれらの諸国の一つに所在する正味クレ
ジット・デリバティブ、受入保証および担保について総額ベースに戻した結果を反映している。こうした担保は、特にリテー
ル・ポートフォリオに関連して保有されているが、金融機関に関連しても(その大部分がデリバティブの証拠金(証拠金の評
価)の取決めに基づく。)、また法人に関連しても保有されている。加えて、金額は信用損失引当金も反映している。一定の
場合には、当行グループの相手先の未利用のコミットメントを利用する能力が、特定の契約書に含まれる条件によって制限さ
れる。正味の信用エクスポージャーは、保有担保、受入保証、および更なるリスク低減措置の影響を考慮後で表示されてお
り、クレジット・デリバティブの売却/購入プロテクションの正味名目金額が含まれている。記載されている一定の欧州諸国
に対する総額および正味のエクスポージャーには、クレジット・デリバティブのトランシェ(設計上、信用リスク中立的な仕
組みとなっている。)は含まれていない。さらに、これらのポジションのトランシェ分けされた相関性のある性質は、例え
ば、等しい名目金額のエクスポージャーが異なるトランシェ・レベルにつき異なるリスク水準を示すように、国別に区分した
名目金額の意味のある表示にはなじまない。
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一定のユーロ圏諸国に対する総額のポジション、それに含まれる未利用のエクスポージャーおよび正味のエクスポージャー-
所在国の観点
ソブリン 金融機関 法人 個人 その他 合計
2020 年
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2019 年
12月31
12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31
日現在 1
単位:百万ユーロ 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在
ギリシャ
総額 1,055 437 2,023 1,342 337 464 4 4 11 0 3,429 2,248
未利用/条件
0 0 61 42 2 7 2 1 0 0 64 51
付
正味 1,055 437 360 323 8 14 2 2 11 0 1,437 776
アイルランド
総額 197 302 194 1,280 6,089 7,256 21 26 3,610 3,501 10,111 12,364
未利用/条件
0 0 45 16 1,807 2,439 2 2 613 531 2,467 2,988
付
正味 217 270 135 649 3,787 4,156 5 6 3,501 3,397 7,646 8,478
イタリア
総額 5,726 6,260 4,501 3,805 14,514 13,331 17,639 18,451 262 95 42,641 41,941
未利用/条件
0 0 62 38 5,935 5,384 1,739 1,733 0 0 7,737 7,154
付
正味 4,133 5,341 403 487 8,666 8,209 10,379 10,715 261 95 23,841 24,848
ポルトガル
総額 212 228 83 84 689 860 12 11 93 208 1,088 1,390
未利用/条件
0 0 20 26 303 342 2 2 0 0 325 370
付
正味 186 281 90 85 628 638 4 4 93 208 1,001 1,217
スペイン
総額 4,448 1,226 1,921 1,513 14,250 12,942 10,039 9,948 249 258 30,907 25,888
未利用/条件
1 0 91 112 5,831 4,611 732 523 0 3 6,655 5,249
付
正味 4,332 1,191 726 467 10,038 8,514 2,529 2,536 287 310 17,912 13,019
総額合計 11,637 8,452 8,722 8,023 35,879 34,853 27,715 28,440 4,224 4,063 88,177 83,832
未利用/条件付
1 1 280 233 13,877 12,783 2,476 2,260 614 534 17,248 15,811
合計
正味合計 3
9,922 7,521 1,714 2,011 23,126 21,532 12,920 13,264 4,153 4,010 51,836 48,338
1 2020年12月31日現在の正味のエクスポージャー全体の約74%が翌5年以内に期日到来する。
2 アイルランドに対するその他のエクスポージャーは、グループ親会社の所在国がアイルランド外である相手先に対するエクスポー
ジャー、および他国を所在国とする事業体からの資産を基礎となる資産としている特別目的事業体に対するエクスポージャーを含む。
3 正味合計に、デリバティブに関する信用評価調整額(2020年12月31日現在で45.2百万ユーロ、2019年12月31日現在で49.8百万ユーロ)は
含まれていない。
上記の特定のユーロ圏諸国に対する正味のエクスポージャー合計は、イタリアおよびアイルランドにおける減少により一部
相殺されたが、スペインおよびギリシャにおけるエクスポージャーの増加により、2020年度において35億ユーロ増加した。
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一定のユーロ圏諸国に対するソブリン信用リスク・エクスポージャー
以下の金額は、当行グループのソブリン・エクスポージャーの正味の「所在国の観点」を反映している。
『
一定のユーロ圏諸国に対するソブリン信用リスク・エクスポージャー
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
直接的ソ メモ項目: 直接的ソ メモ項目:
CDS が参照 CDS が参照
ブリン・ CDSが参照す ブリン・ CDSが参照す
するソブ 正味ソブ するソブ 正味ソブ
エクス るソブリン エクス るソブリン
リン債務 リン・エ リン債務 リン・エ
単位:
ポー 債務の正味 ポー 債務の正味
の正味名 クスポー の正味名 クスポー
百万ユーロ
ジャー 1 公正価値 2 ジャー 1 公正価値 2
目金額 ジャー 目金額 ジャー
ギリシャ 1,055 0 1,055 0 437 0 437 0
アイルランド 189 28 217 0 265 4 270 2
イタリア 5,501 -1,369 4,133 718 6,170 -828 5,341 334
ポルトガル 212 -26 186 0 228 54 281 6
スペイン 4,447 -115 4,332 163 1,222 -31 1,191 112
合計 11,404 -1,481 9,922 881 8,322 -801 7,521 454
1 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債、および償却原価で計上される貸出金として分類されたソブリン債務を含む。直接的
ソブリン・エクスポージャーは、受入保証および担保を控除後の金額で表示されている。
2 この金額は、それぞれの国のソブリン債務を参照資産とするクレジット・デフォルト・スワップに関連した、相手先の信用リスクを表す
正味公正価値を反映している。』
正味ソブリンリスク・エクスポージャーの2019年度末からの増加24億ユーロは、セントラル・インベストメント・オフィス
およびインベストメント・バンクのポートフォリオ内のスペインにおける負債性有価証券の増加を主に反映している。
信用エクスポージャーの分類
当行グループはまた、事業部門ごとに調整された最高リスク責任者の権限に合わせ、信用エクスポージャーを事業部門に基
づいて分類している。以下の項において、当行グループは、コーポレート・バンクとインベストメント・バンクの信用エクス
ポージャーを併せて示している。その次の項では、プライベート・バンクの信用エクスポージャーについて説明している。
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有価証券報告書
コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
下記の表は、当行グループの主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャーを商品
の種類別および内部格付区分別に示している。当行グループの内部格付に関する詳細については、「信用リスクの測定」の項
を参照のこと。
相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
区分-総額
2020 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
純損益を
ング - 純
値で測定す
単位:
通じて公
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能
百万ユーロ 正価値で
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ
デフォルト
測定する
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ
確率 1 もの 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債
0.00-
iAAA-iAA 13,679 44 446 114 20,168 1,911 4,230
0.04%
0.04-
iA 29,365 436 347 641 47,835 11,794 6,414
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 55,845 1,047 672 2,149 57,941 22,069 4,395
iBB 0.5-2.27% 48,063 2,470 500 1,458 26,476 5,566 3,202
2.27-
iB 26,885 1,813 76 160 18,789 2,864 4,477
10.22%
10.22-
iCCC以下 9,962 1,177 361 92 4,535 1,978 113
100%
合計 183,800 6,987 2,401 4,614 175,743 46,182 22,831
2020 年12月31日現在
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 1
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 1,183 50,886 103 298 27,745 120,806
0.04%
0.04-
iA 527 7,762 82 827 8,504 114,533
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 307 12,569 87 1,425 8,346 166,851
iBB 0.5-2.27% 174 13,062 400 2,239 15,004 118,616
2.27-
iB 239 1,607 293 2,311 375 59,889
10.22%
10.22-
iCCC以下 382 762 15 600 0 19,978
100%
合計 2,811 86,647 980 7,700 59,974 600,672
1 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
2 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。
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相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
区分-純額
2020 年12月31日現在 1
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
ング - 純
値で測定す 純損益を
単位:
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能 通じて公
百万ユーロ
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ 正価値で
デフォルト
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ 測定する
確率 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債 もの
0.00-
iAAA-iAA 8,684 44 446 0 19,088 1,618 3,381
0.04%
0.04-
iA 22,618 131 347 621 46,384 9,837 4,957
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 31,266 889 625 1,602 54,626 19,365 4,190
iBB 0.5-2.27% 22,984 1,887 407 955 23,947 3,995 3,100
2.27-
iB 8,853 824 6 140 17,614 2,244 4,432
10.22%
10.22-
iCCC以下 4,823 759 207 92 4,263 1,269 113
100%
合計 99,228 4,534 2,038 3,410 165,922 38,330 20,174
2020 年12月31日現在 1
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 2
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 1,183 50,886 103 0 27 85,460
0.0 %
0.04-
iA 527 7,762 82 0 1 93,268
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 307 12,569 87 23 3 125,551
iBB 0.5-2.27% 171 13,017 400 71 3 70,939
2.27-
iB 239 1,607 293 0 0 36,253
10.22%
10.22-
iCCC以下 311 727 15 0 0 12,579
100%
合計 2,737 86,567 980 95 34 424,049
1 IFRSの規定に基づいて適格な担保、保証およびヘッジを控除後。
2 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
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下記の表は、2019年度における当行グループの主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクス
ポージャーを商品の種類別および内部格付区分別に示している。
相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
区分-総額
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
純損益を
ング - 純
値で測定す
単位:
通じて公
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能
百万ユーロ 正価値で
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ
デフォルト
測定する
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ
確率 1 もの 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債
0.00-
iAAA-iAA 18,508 184 20 237 23,850 3,364 3,234
0.04%
0.04-
iA 31,859 868 599 754 45,040 11,706 4,144
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 58,139 1,380 234 2,447 55,361 22,441 3,199
iBB 0.5-2.27% 47,505 4,595 643 1,002 26,160 4,642 2,261
2.27-
iB 25,967 2,525 275 283 17,913 3,207 844
10.22%
10.22-
iCCC以下 11,477 967 305 2 3,450 1,563 40
100%
合計 193,456 10,519 2,077 4,724 171,774 46,922 13,722
2019 年12月31日現在
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 1
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 1,422 48,992 0 847 30,382 131,040
0.04%
0.04-
iA 392 5,864 8 1,522 8,745 111,501
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 366 11,414 76 408 7,320 162,785
iBB 0.5-2.27% 373 14,525 233 3,265 20,498 125,701
2.27-
iB 449 1,700 225 1,344 1,101 55,833
10.22%
10.22-
iCCC以下 99 558 0 1,039 153 19,654
100%
合計 3,102 83,053 543 8,425 68,199 606,514
1 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
2 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。
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相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
区分-純額
2019 年12月31日現在 1
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
ング - 純
値で測定す 純損益を
単位:
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能 通じて公
百万ユーロ
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ 正価値で
デフォルト
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ 測定する
確率 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債 もの
0.00-
iAAA-iAA 12,575 184 20 237 22,566 2,535 2,840
0.04%
0.04-
iA 25,249 318 190 754 43,953 9,814 3,098
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 33,115 751 234 1,489 52,334 19,470 3,005
iBB 0.5-2.27% 21,734 2,305 408 600 23,497 4,071 2,089
2.27-
iB 6,610 287 52 175 16,348 2,104 821
10.22%
10.22-
iCCC以下 4,053 543 204 2 3,066 1,115 40
100%
合計 103,336 4,388 1,109 3,257 161,764 39,108 11,893
2019 年12月31日現在 1
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 2
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 1,422 48,992 0 2 1,169 92,540
0.04%
0.04-
iA 392 5,864 8 0 13 89,653
0.11%
iBBB 0.11-0.5% 366 11,414 76 6 100 122,362
iBB 0.5-2.27% 220 14,152 225 90 12 69,402
2.27-
iB 443 1,672 229 0 0 28,742
10.22%
10.22-
iCCC以下 96 523 0 439 0 10,081
100%
合計 2,939 82,618 538 537 1,293 412,781
1 IFRSの規定に基づいて適格な担保、保証およびヘッジを控除後。
2 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
上記の表は、2020年度におけるコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクのエクスポージャー総額が全体とし
て58億ユーロ、率にして1%減少したことを示している。償却原価で測定する貸出金は、主に複数の事業における繰上返済およ
び米ドルに対するユーロ高により、97億ユーロ減少した。地域の観点から見ると、この減少は主に米国および英国に所在する
取引相手に起因している。この減少は、主にCOVID-19のパンデミック後の不安定な市況を背景とした取引活動の増加により負
債性有価証券の取引高が36億ユーロ増加したことによって一部相殺されている。
当行グループは、上記のリスク軽減手法を用いてコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポー
ジャーを最適化し、潜在的な信用損失を削減している。「正味」エクスポージャーを示した表は、当行グループのコーポレー
ト・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャーの変動(担保、保証およびヘッジを控除後)を開示して
いる。
信用エクスポージャーに関するSCLのリスク軽減
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当行グループの戦略的法人貸出(以下「SCL」という。)ユニットは、当行グループの法人信用エクスポージャーのリスク軽
減を支援している。SCLのリスク削減活動の名目金額は、2019年12月31日現在の313億ユーロから2020年12月31日現在の340億
ユーロに増加した。
SCLは、2020年度末現在で、金融保証により大部分を裏付けられているシンセティック・ローン担保証券により、貸出金およ
び貸出関連コミットメント309億ユーロの信用リスクを軽減した。2019年12月31日現在、このポジションの総額は303億ユーロ
であった。
また、2020年12月31日現在、SCLは基礎となる名目金額が31億ユーロのクレジット・デリバティブを保有していた。2019年12
月31日現在、このポジションの総額は10億ユーロであった。ポートフォリオ管理活動のために使用されたクレジット・デリバ
ティブは公正価値で会計処理されている。
プライベート・バンクの信用エクスポージャー
プライベート・バンクの信用エクスポージャー、ステージ3の信用エクスポージャーおよび純信用コスト
エクスポージャー
ステージ3の信用
純信用コスト
総額
うち、貸出金 エクスポージャー
(エクスポージャー
(単位: (単位: (単位:
総額に対する%) 1
百万ユーロ) 百万ユーロ) 百万ユーロ)
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
現在 現在 現在 現在 現在 現在 現在 現在
PBドイツ 185,959 190,038 160,683 153,954 2,798 2,289 0.17 0.08
消費者向け融資 29,352 31,130 15,240 15,913 1,277 914 0.77 0.53
モーゲージ 153,165 144,455 143,368 135,164 1,481 1,343 0.06 -0.01
企業向け融資 1,246 1,576 870 926 6 17 0.15 0.08
金融市場 0 12,984 0 2,121 0 14 N/M -0.02
その他 2,196 -107 1,206 -170 35 2 0.05 -0.19
インターナショナル・プ
88,594 2 75,800 2 2,624 2 0.20 2
91,156 76,511 3,484 0.43
ライベート・バンク
消費者向け融資 11,162 11,693 8,937 9,020 350 243 1.50 0.67
モーゲージ 13,611 14,413 13,520 14,334 668 682 -0.08 -0.17
企業向け融資 12,151 9,821 9,914 9,059 728 660 1.16 1.24
ウェルス・マネジメン
53,928 51,934 44,072 43,333 1,739 1,038 0.17 0.02
ト
その他 303 734 68 54 0 1 0 -0.03
総額 277,115 278,632 237,194 229,754 6,282 4,913 0.26 0.12
1 各貸借対照表の日付に終了した12ヶ月間における純信用コストを当該貸借対照表日付におけるエクスポージャーで除した割合。
2 PCBインターナショナルおよびウェルス・マネジメントは2019年度においては区分して表示されていた。
消費者向け融資は、個人向け分割返済ローン、クレジット・ラインおよびクレジット・カードに区分される。消費者向け融
資業務は無担保であり、貸出金のリスクは、顧客の質に依存する。多様な貸出要件(顧客の格付、最大貸出金額および最長期
限を含むが、これに限定されない。)が規定されており、これを地域の状況および/または借手の環境に適合させる(例え
ば、消費者貸出金については、最大貸出金額は顧客の正味所得を考慮する。)。当該ポートフォリオのほぼ均質な性質に鑑
み、相手先の信用度および格付は主に自動判定エンジンを用いて導き出される。
モーゲージ業務は住宅用不動産(主に所有者占有である。)に関する融資であり、欧州(主にドイツだが、スペインおよび
イタリアにもある。)における多様な業務チャネルにより販売される。モーゲージ貸出金ポートフォリオの信用リスク水準
は、顧客の質および基礎となる担保を評価することにより決定される。貸出金額は一般に、消費者向け融資貸出金よりも大口
であり、より長期のタイム・ホライズンで供与される。当行グループの引受基準およびプロセスならびに、それぞれの担保の
分散されたポートフォリオ(顧客/不動産)に基づき、モーゲージ・ポートフォリオは低リスクとして、また消費者向け融資
は高リスクとして分類されている。
企業向け融資は、小規模事業、中小企業および大企業向けの信用商品を指す。商品の範囲には、当座預金、信用枠、投資貸
付またはリボルビング貸出枠、ファクタリング、リースおよびデリバティブが含まれる。売上高が2.5百万ユーロを下回る小規
模顧客は、当座預金および貸出金に限定される。顧客は主にイタリアおよびスペインに所在しているが、信用供与は主に欧州
を中心とする海外の子会社にも及ぶ。
金融市場で報告された2019年度末現在の信用エクスポージャーは、DB PFK AGとドイツ銀行AGの合併に伴い2020年度にグルー
プ財務部門に移管されたDB PFK AGのポートフォリオに属しているため、プライベート・バンクの一部ではなくなった。
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ウェルス・マネジメントは、富裕層、高額個人資産家(HNW)および超高額個人資産家(UHNW)の個人およびファミリー事務
所向けに、オーダーメイドの資産管理ソリューションおよびプライベート・バンキング・サービスを提供している。これら
は、 任意のポートフォリオ管理、ならびに従来のおよび代替的な投資ソリューションも含み、計画的リスク管理、資産形成プ
ランニング、融資および家族事務所向けサービスにより補完されている。ウェルス・マネジメントのエクスポージャー総額
は、(容易に市場化できる流動性のある担保/有価証券に対する)ロンバード貸付と、(流動性の低い担保に対する)ストラ
クチャード貸付に分けられる。ロンバード・ポートフォリオの信用リスク水準は基礎となる担保の質の評価により決定される
が、ストラクチャード・ポートフォリオの信用リスク水準は、顧客の質と担保の両方の評価により決定される。商品の範囲に
は、担保付ロンバード貸付およびモーゲージ貸付、当座預金(欧州のみ)、信用枠およびその他の貸出金が含まれ、これらよ
り少ないが、デリバティブや保証商品も含まれる。顧客は世界中に所在している。
PB モーゲージの融資比率(LTV) 1
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
50%以下 65 % 67%
50%超70%以下 16 % 16%
70%超90%以下 10 % 9%
90%超100%以下 3 % 3%
100%超110%以下 2 % 2%
110%超130%以下 2 % 2%
130%超 1 % 1%
1 エクスポージャーを該当するLTVバケットに割り当てる際、エクスポージャー金額は基礎となる不動産評価額の相対的割合に従って割り当
てられる。
LTV比率は、エクスポージャー金額を基礎となる不動産の評価額に対する比率として表現する。
当行グループのLTV比率は、エクスポージャー総額を各不動産の現在の評価額で除して計算される。これらの評価額は、監視
され、必要に応じて定期的に更新される。流動性の高い担保により追加担保される取引に関するエクスポージャーは、当該各
担保価値が減額され、一方、先順位担保権がある場合は対応するエクスポージャー総額を増額する。LTVの計算には、不動産担
保によって担保されたエクスポージャーが含まれている。それ以外の種類の担保のみによって担保されたモーゲージ貸出エク
スポージャーは、LTVの計算には含まれていない。
貸出金を組成する際ならびに当行グループの信用リスクを監視および管理する際において、債権者の信用度、LTVおよび担保
の質は、当行グループのリスク管理の不可欠な部分である。当行グループは通常、債権者の信用度が高いほど、より高いLTVを
受け入れる準備がある。しかし、経済見通しがマイナスまたは不動産価格の下落が見込まれる諸国については、LTVの制約が適
用される。
2020年12月31日現在、当行グループのエクスポージャーの65%(前年度は67%)はLTV比率が50%以下のモーゲージ貸出ポー
トフォリオに関連していた。
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デリバティブによる信用エクスポージャー
すべての取引所売買デリバティブ取引は、中央清算機関(以下「CCP」という。)を通じて決済されている。これらの機関の
規則および規制では、こうした取引から生じる現在および将来のすべての信用リスク・ポジションにつき日次の証拠金規制を
規定している。当行グループは、可能な範囲で、CCPのサービスをOTCデリバティブ取引にも使用しており(以下「OTCクリアリ
ング」という。)、これによりCCPの決済システムを通じて達成される信用リスク軽減から恩恵を受けている。
ドッド=フランク法は、OTCデリバティブの規制(特定のOTCデリバティブの強制的なクリアリング、プラットフォーム・ト
レーディングおよび取引報告を含む。)に関する広範なフレームワークと、スワップ・ディーラー、証券派生スワップの
ディーラー、主要なスワップ参加者および証券派生スワップの参加者の登録、自己資本、証拠金および業務遂行基準に関する
規則を規定している。ドッド=フランク法および関連するCFTCの規則は、一定の標準化されたOTCデリバティブ取引(特定の金
利スワップおよびインデックス・クレジット・デフォルト・スワップを含む。)に関する米国でのOTCクリアリングを義務付け
ている。米国内のクリアリングされていないデリバティブ取引に対する証拠金規制は、2016年9月に開始された。OTCデリバ
ティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機関に関する欧州規則(EU)第648/2012号(以下「EMIR」という。)は、中央清算さ
れないOTCデリバティブに関する多数のリスク軽減技法を2013年に、ならびにOTCおよび取引所売買デリバティブに関する報告
を2014年に導入した。一定の標準化されたOTCデリバティブ取引に関するEU圏内での強制的なクリアリングは、2016年6月に開
始し、クリアリングされていないOTCデリバティブ取引に関するEU圏内での証拠金規制は、2017年2月に開始された。ドイツ銀
行は、クリアリングされていないデリバティブの要件に関してEMIRの証拠金の対象となる第1カテゴリーのカウンターパーティ
に対し、2017年2月からEU圏内において当初証拠金と変動証拠金の両方の授受を実施した。
CFTCは2016年に、追加的な金利スワップについて2018年10月までに段階的導入を完了するスケジュールでのクリアリングを
要求する最終規則を採用した。ドイツ銀行は、識別された豪ドル、カナダ・ドル、スイス・フラン、香港ドル、メキシコ・ペ
ソ、ノルウェー・クローネ、ポーランド・ズロチ、スウェーデン・クローナおよびシンガポール・ドル建ての金融商品に及
ぶ、段階的コンプライアンスの対象となっている関連する金利スワップについて、範囲が拡大されたCFTCのクリアリング要件
を導入した。2020年9月に、CFTCは、2013年からのCFTCによるクロスボーダー・ガイダンスと関連するノー・アクション・リ
リーフ・レターに基づく米国のスワップ規則を、クロスボーダーで適用する(当該ガイダンスを置き換える場合もある。)最
終規則を公表した。同じくドッド=フランク法に従い、CFTCは2021年1月に、特定のコモディティおよび経済的に同等のスワッ
プ、先物ならびにオプションに関してポジション限界値を課す規制を最終決定した。
SECは、証券派生スワップ・ディーラーや主要な証券派生スワップ参加者の登録、報告、資本、リスク軽減手法、業務遂行基
準、取引の確認および検証要件に関する規則も最終決定した。これらの要件のほとんどは、2021年10月より、証券派生スワッ
プのディーラーおよび証券派生スワップの参加者の登録が必要となった際に準拠することが事業体に義務付けられている。SEC
は2019年12月に、証券派生スワップを規制する一部の規則(これには証券派生スワップ・ディーラー登録の確定スケジュール
も設定されている。)をクロスボーダーで適用するための補足ガイダンスと規則の修正を適用した。ドイツ銀行が証券派生ス
ワップ・ディーラーとしてSECに登録する適用開始日は2021年10月6日である。
最後に、米国の自主規制機関(連邦準備制度理事会、FDIC、米国通貨監督庁、農業信用管理機構および米国連邦住宅金融
局)は、健全性規制当局に規制されているスワップ・ディーラー(ドイツ銀行も)と一部のカウンターパーティ間のクリアリ
ングされていないスワップおよび証券派生スワップに関して証拠金規制を設ける最終規則を採用し、CFTCは、健全性規制当局
に規制されていないスワップ・ディーラーと一部のカウンターパーティ間のクリアリングされていないスワップに関して証拠
金規制を設ける最終規則を採用した。ドイツ銀行は2016年9月より、米国の自主規制機関による証拠金規制の対象となる第1カ
テゴリーのカウンターパーティに対し、米国内のクリアリングされていないデリバティブに対する当初証拠金と変動証拠金の
両方の授受を実施した。それよりも規模の小さいカウンターパーティに対する当初証拠金に関する追加要件は、2017年9月から
2022年9月までの間に段階的に発効している最中である。関連する適用開始日は、当事者およびその関連会社の取引量に応じて
異なる。米国の健全性規制当局は、COVID-19による影響を鑑み、取引量の水準が低い一部のカウンターパーティとのスワップ
に関して当初証拠金遵守の開始日を2020年9月から2021年9月または2022年9月に延期した。SECはまた、クリアリングされてい
ない証券派生スワップに関して証拠金規制を設定したが、SECへの登録が義務付けられている証券派生スワップのディーラーに
ついては、2021年10月より準拠が要求される。
以下の表は、取引所売買デリバティブおよびOTCデリバティブの資産・負債について、名目金額および時価総額をクリアリン
グ・チャネル別に示している。
クリアリング・チャネルおよびデリバティブの種類別のデリバティブの名目金額
2020 年12月31日現在
名目金額の
期限別分類
プラスの
マイナスの
1 年超-5年
単位:百万ユーロ 正味時価
1 年以内 5 年超 合計
時価
以内 時価
金利関連:
OTC 11,299,988 8,076,426 5,241,008 24,617,422 230,512 215,795 14,717
二者間(額) 1,476,276 1,977,542 1,598,819 5,052,637 220,704 206,192 14,512
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
CCP(額) 9,823,712 6,098,884 3,642,189 19,564,785 9,808 9,602 206
取引所売買 605,924 215,611 66 821,601 347 154 193
金利関連合計 11,905,912 8,292,037 5,241,074 25,439,023 230,859 215,948 14,911
通貨関連:
OTC 4,351,809 791,671 401,111 5,544,590 91,241 87,177 4,063
二者間(額) 4,255,560 788,132 401,012 5,444,704 90,297 85,830 4,466
CCP(額) 96,249 3,539 98 99,886 944 1,347 -403
取引所売買 43,601 8 0 43,608 5 24 -19
通貨関連合計 4,395,409 791,679 401,111 5,588,199 91,246 87,202 4,044
エクイティ/指数関連:
OTC 28,938 32,164 7,186 68,288 5,700 5,692 8
二者間(額) 28,938 32,164 7,186 68,288 5,700 5,692 8
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 126,825 36,818 1,634 165,277 3,772 4,902 -1,130
エクイティ/指数関連合計 155,763 68,982 8,821 233,565 9,473 10,594 -1,122
クレジット・デリバティブ関
連:
OTC 61,552 689,031 86,593 837,176 13,557 13,272 285
二者間(額) 23,672 124,373 32,647 180,692 3,043 2,628 415
CCP(額) 37,880 564,658 53,947 656,484 10,515 10,645 -130
取引所売買 0 0 0 0 0 0 0
クレジット・デリバティブ関
61,552 689,031 86,593 837,176 13,557 13,272 285
連合計
コモディティ関連:
OTC 3,716 2,857 1,341 7,913 142 993 -851
二者間(額) 3,716 2,857 1,341 7,913 138 661 -522
CCP(額) 0 0 0 0 4 332 -328
取引所売買 15,446 744 0 16,190 409 55 353
コモディティ関連合計 19,162 3,600 1,341 24,103 551 1,048 -497
その他:
OTC 119,254 3,438 154 122,846 1,043 936 108
二者間(額) 119,254 3,438 154 122,846 1,043 936 108
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 9,411 0 0 9,411 29 53 -24
その他合計 128,665 3,438 154 132,258 1,072 989 84
OTC 業務合計 15,865,257 9,595,586 5,737,393 31,198,236 342,196 323,866 18,331
二者間業務合計 5,907,416 2,928,505 2,041,159 10,877,080 320,925 301,939 18,986
CCP業務合計 9,957,840 6,667,081 3,696,234 20,321,155 21,271 21,926 -656
取引所売買業務合計 801,207 253,181 1,701 1,056,088 4,562 5,188 -626
総計 16,666,463 9,848,767 5,739,094 32,254,324 346,758 329,054 17,704
プラスの時価(ネッティング
35,161
および受入現金担保考慮後)
253/733
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ドイツ銀行(E05792)
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2019 年12月31日現在
名目金額の
期限別分類
プラスの
マイナスの
1 年超-5年
単位:百万ユーロ 正味時価
1 年以内 5 年超 合計
時価
以内 時価
金利関連:
OTC 11,116,114 8,622,042 5,377,422 25,115,579 244,738 226,854 17,884
二者間(額) 2,453,120 2,496,053 1,757,652 6,706,825 200,701 184,611 16,090
CCP(額) 8,662,994 6,125,989 3,619,770 18,408,754 44,037 42,243 1,794
取引所売買 4,050,938 1,142,410 372 5,193,720 631 590 42
金利関連合計 15,167,052 9,764,453 5,377,794 30,309,299 245,369 227,444 17,925
通貨関連:
OTC 4,345,697 913,352 431,769 5,690,818 70,947 67,033 3,914
二者間(額) 4,250,460 912,881 431,769 5,595,110 70,524 66,543 3,981
CCP(額) 95,237 471 0 95,708 423 490 -67
取引所売買 17,169 0 0 17,169 3 22 -19
通貨関連合計 4,362,866 913,352 431,769 5,707,987 70,949 67,055 3,894
エクイティ/指数関連:
OTC 98,330 56,328 7,985 162,642 6,478 8,607 -2,129
二者間(額) 98,330 56,328 7,985 162,642 6,478 8,607 -2,129
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 183,700 37,390 5,884 226,974 1,883 2,252 -368
エクイティ/指数関連合計 282,030 93,718 13,869 389,617 8,362 10,859 -2,497
クレジット・デリバティブ関
連:
OTC 102,131 558,757 82,345 743,233 10,245 11,229 -984
二者間(額) 38,651 157,306 35,102 231,058 2,062 2,667 -605
CCP(額) 63,480 401,452 47,243 512,175 8,183 8,562 -379
取引所売買 0 0 0 0 0 0 0
クレジット・デリバティブ関
102,131 558,757 82,345 743,233 10,245 11,229 -984
連合計
コモディティ関連:
OTC 2,743 5,640 1,194 9,577 20 501 -481
二者間(額) 2,743 5,640 1,194 9,577 18 495 -477
CCP(額) 0 0 0 0 2 6 -4
取引所売買 18,502 570 7 19,080 30 36 -5
コモディティ関連合計 21,246 6,210 1,201 28,657 51 537 -486
その他:
OTC 45,811 2,530 109 48,449 666 706 -40
二者間(額) 45,811 2,530 109 48,449 666 706 -40
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 31,868 153 0 32,020 70 107 -37
その他合計 77,678 2,682 109 80,470 736 813 -77
OTC 業務合計 15,710,826 10,158,649 5,900,824 31,770,299 333,094 314,930 18,164
二者間業務合計 6,889,114 3,630,737 2,233,811 12,753,662 280,449 263,628 16,820
CCP業務合計 8,821,711 6,527,912 3,667,013 19,016,636 52,645 51,302 1,343
取引所売買業務合計 4,302,177 1,180,523 6,263 5,488,963 2,617 3,006 -389
総計 20,013,003 11,339,172 5,907,087 37,259,262 335,711 317,936 17,775
プラスの時価(ネッティング
28,615
および受入現金担保考慮後)
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「売却目的保有資産」分類の一部である、2020年12月31日現在のOTCデリバティブのエクスポージャー総額(ネッティングお
よび受入現金担保考慮前)14億ユーロ(2019年12月31日現在で18億ユーロ)は、当行グループのデリバティブによる信用エク
スポージャーには含まれていない。当該エクスポージャーは、BNPパリバに移管されるプライム・ファイナンスのプラット
フォームに関連している。詳細については、連結財務諸表の注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を参照
のこと。
株式エクスポージャー
下記の表は、IFRSの定義に基づく当行グループの持分投資の各報告日における帳簿価額をトレーディングとトレーディング
以外に分けて表示している。当行グループは、各ポジションを当行グループのマーケット・リスクおよび他の適切なリスクの
フレームワーク内で管理している。
株式エクスポージャーの構成
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
トレーディング株式 11,769 18,640
トレーディング以外の株式 1
2,375 2,660
株式エクスポージャー合計 14,145 21,300
1 2020年12月31日現在291百万ユーロおよび2019年12月31日現在586百万ユーロの持分投資ファンドを含む。
2020年12月31日現在、当行グループのトレーディング株式エクスポージャーは主に、キャピタル・リリース・ユニット業務
からの73億ユーロおよびインベストメント・バンクからの44億ユーロから構成されていた。トレーディング株式全体は、主に
エクイティ業務における取引低下に起因して、対前年度比で69億ユーロ減少した。
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トレーディング・マーケット・リスク・エクスポージャー
ドイツ銀行グループのトレーディング・ユニットのバリュー・アット・リスクの額
ドイツ銀行は、2020年10月1日よりバリュー・アット・リスク・モデル からヒストリカル ・シミュレーションに移行すること
について、規制当局の承認を受けた。2019年度の数値は比較のために表示されている。
『
以下の表およびグラフは、信頼水準99%および保有期間1日として計算された、当行グループのトレーディング・ユニットの
バリュー・アット・リスクの額をヒストリカル・シミュレーションに基づき示している。』
トレーディング・ユニットのバリュー・アット・リスク(リスク種類別) 1
信用スプ
外国為替
コモディティ
レッド・
リスク 2
合計 分散効果 金利リスク リスク 株価リスク 価格リスク
単位:
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
百万ユーロ 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
平均 58.9 36.6 -44.0 -28.9 17.9 14.5 53.6 28.2 15.5 13.6 13.3 8.2 2.7 1.0
最大 133.3 48.8 -10.2 -16.8 36.3 23.2 117.1 36.6 30.8 24.6 32.3 16.8 8.8 3.3
最小 25.6 27.6 -84.4 -47.0 8.1 8.8 17.9 19.7 5.3 6.3 4.5 3.7 0.4 0.0
『
期末 48.1 38.8 -72.2 -17.6 27.1 17.9 55.4 23.7 13.5 8.2 22.5 5.3 1.8 1.3
』
1 2020年度の数値は2020年12月31日現在。2019年度の数値は2019年12月31日現在。2019年度のVaRの結果は、過年度に報告されたモンテカル
ロ・モデルではなく、新しいヒストリカル・シミュレーション・モデルで表示されている。
2 金およびその他の貴金属のポジションからのバリュー・アット・リスクを含む。
ヒストリカル・シミュレーションに基づく2020年度のリスク種類別バリュー・アット・リスクの推移
2020年度の平均バリュー・アット・リスクは58.9百万ユーロであり、2019年度の平均と比較して22.3百万ユーロ(+61%)増
加した。この増加は、COVID-19関連の市場のボラティリティの影響により、 リスク・クラス にわたり増加したことに起因して
いる。
以下のグラフは、バリュー・アット・リスクの傾向を比較のためにモンテカルロ・シミュレーションとヒストリカル・シ
ミュレーションの両方で示したものである。2020年の3月と4月に発生したような極端なテール・イベントの影響をより大きく
受けるヒストリカル・シミュレーションの方が、バリュー・アット・リスクの増加が顕著であった。
2019 年度および2020年度におけるトレーディング勘定の1日のバリュー・アット・リスク
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『
規制報告目的では、各報告日の追加的リスクに係る自己資本賦課は、報告日におけるスポットの価額と、その報告日に先立
つ12週間の平均値のいずれか大きい方を表している。』
トレーディング・ユニットの追加的リスクに係る平均、最大、最小自己資本賦課(信頼水準99.9%、資本ホライズン1年) 1,2,3
クレジット・ エマージング・
4
その他
合計 トレーディング コア金利 マーケット
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
単位:百万ユーロ
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
平均 591.4 480.4 100.2 178.5 347.4 168.6 242.6 211.4 -98.7 -78.2
最大 688.8 609.0 147.4 213.6 631.6 193.4 324.9 260.4 -70.0 -58.5
最小 537.3 324.2 50.0 139.0 263.1 134.7 62.8 152.8 -147.6 -102.4
『
期末 560.4 389.4 124.8 139.0 283.6 134.7 250.4 174.3 -98.5 -58.5
』
1 金額はそれぞれ、2020年12月31日および2019年12月31日に先立つ12週間の当該数値の変動幅を示している。
2 ビジネスラインの内訳は、現在のビジネス構造をより良く反映するために2020年度の報告で更新された。
3 流動性ホライズンはすべて12ヶ月に設定されている。
4 その他には、キャピタル・リリース・ユニットが含まれる。
2020年度末の追加的リスクに係る自己資本賦課は560百万ユーロであり、2019年度末から171百万ユーロ、率にして44%増加
した。2020年度末時点の追加的リスクに係る自己資本賦課の平均は591百万ユーロであり、2019年12月31日に終了した期間の平
均から111百万ユーロ、率にして23%増加した。この追加的リスクに係る自己資本賦課額の2020年度における増加は、ソブリ
ン・エクスポージャーがコア金利およびエマージング・マーケットの業務分野において2019年度より増加したことによる。
トレーディング・マーケット・リスクの規制上のバックテスティングの結果
2019年度は2回の異常値という結果であったが、2020年度に当行グループは、ヒストリカル・シミュレーション・モデルの下
で、長期保有による損失が当行グループのトレーディング勘定のバリュー・アット・リスクを超過するというグローバルな異
常値を7回観察した。これらの異常値は、COVID-19危機の結果生じた重大な市場ボラティリティに起因していた。また、2020年
には実際のバックテスティングによる異常値が5回あり、これらはVaRをフィーおよび手数料を控除した収益合計と比較してい
る。ただし、規制上の免除措置により、2020年3月10日から2020年3月24日までの期間に観察された異常値は、内部モデルの欠
陥に起因するものではなくCOVID-19関連の市場ボラティリティという特殊な性質のものであることから、バックテスティング
の資本乗数の計算から除外されている。
バックテスティングの結果、異常値の基礎となる理由の当行の分析、当行グループのバリュー・アット・リスク・モデル手
法に含まれる補完により、当行グループは、当行グループのバリュー・アット・リスク・モデルは正常な市況下におけるト
レーディング・マーケット・リスクのための適切な指標を維持すると引き続き考えている。以下のグラフは、トレーディン
グ・ユニットについて、長期保有収益を報告期間中の取引日の前営業日終了時点のバリュー・アット・リスクと日次で比較し
たものである。当行グループのトレーディング・ポジションの予想される潜在的な損失を長期保有収益と視覚的に比較するた
めに、バリュー・アット・リスクはマイナスの金額で示されている。数値は百万ユーロ単位で表示されている。このグラフ
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は、当行グループのトレーディング・ユニットが、2020年度の取引日の60%においてプラスの長期保有収益を達成し(2019年
度:44%)、2019年度においてはグローバルな異常値が発生したことを示している。
バックテスティング結果がここに示されているバリュー・アット・リスク・モデルの所要自己資本は、当行グループの所要
自己資本合計の3.7%を占める。
EU MR4 -VAR見積りと損益の比較
トレーディング・ユニットの日次収益
以下の棒グラフは、トレーディング・ユニットの日次収益の分布を示している。日次収益は、新しい取引、フィーおよび手
数料、長期保有収益、引当金、キャリーおよびその他の収益から成る収益の合計として定義される。これは、百万ユーロ単位
で横軸に示される各トレーディング収益水準を達成した取引日数を表示している。
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2020 年度のトレーディング・ユニットの日次収益の分布
当行グループのトレーディング・ユニットは、2019年通期の85%と比較して、2020年度は取引日の90%においてプラスの収
益を達成した。
トレーディング以外のマーケット・リスク・エクスポージャー
トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本使用額
『
以下の表は、トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本使用額のリスク種類別内訳を示している。
経済的資本使用額のリスク種類別内訳
経済的資本使用額
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
金利リスク 4,062 3,409
信用スプレッド・リスク 92 56
エクイティ・リスクおよび投資リスク 1,885 1,566
外国為替リスク 1,682 1,782
年金リスク 934 1,259
保証型ファンド・リスク 41 103
トレーディング以外のマーケット・リスク・ポートフォリオ合計 8,696 8,175
経済的資本の数値においては、様々なリスク種類間の分散効果が考慮されている。
2020年12月31日現在のトレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本使用額は87億ユーロであり、2019年度末の当
行グループの経済的資本使用額を5億ユーロ上回った。
- 金利リスク:ギャップ・リスク、ベーシス・リスクおよびオプション・リスク(モデル化された、満期の定めのない預金
に組み込まれた顧客の行動が変化するリスクや前払いリスク等)を含む、バンキング勘定の金利リスクに関する経済的資
本賦課。2020年12月31日現在の経済的資本使用額は合計で4,062百万ユーロ(2019年12月31日現在では3,409百万ユーロ)
であった。経済的資本貢献額の増加は主に、戦略的流動性準備金の有価証券ポートフォリオにおける金利リスク・エクス
ポージャーのレベルの上昇、および金利の変動に対する当行グループの純利息収益の感応度をさらに低下させるために取
られた追加の経済的ポジションに起因していた。
- 信用スプレッド・リスク:重要な信用スプレッド・リスクにさらされているバンキング勘定のポートフォリオに関する経
済的資本賦課。2020年12月31日現在の経済的資本使用額は92百万ユーロであり、これに対して2019年12月31日現在では56
百万ユーロであった。経済的資本貢献額の増加は、その他のリスク種類との分散効果の低下による複合的影響に起因して
いた。
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- エクイティ・リスクおよび投資リスク:当行グループによる非連結投資の保有(戦略的投資およびオルタナティブ投資資
産等)から発生する、ならびに当行グループの株式報酬制度から生じる当行グループの株価への構造的なショート・ポジ
ションから発生するエクイティ・リスクの経済的資本賦課。2020年12月31日現在の経済的資本使用額は、株式報酬の
ショー ト・ポジションの時価の上昇(投資リスクの低下により一部相殺された。)を主因として1,885百万ユーロとなり、
これに対して2019年12月31日現在では1,566百万ユーロであった。
- 外国為替リスク:外国為替リスクは主に、一定子会社のヘッジされていないユーロ以外の通貨建ての資本および利益剰余
金における当行グループの構造的ポジションから生じる。2020年12月31日現在の経済的資本使用額は1,682百万ユーロとな
り、これに対して2019年12月31日現在では1,782百万ユーロであった。
- 年金リスク:このリスクは、金利リスクおよびインフレ・リスク、信用スプレッド・リスク、エクイティ・リスクおよび
長寿リスクを含む、当行グループの確定給付制度債務から生じる。経済的資本使用額は、2020年12月31日および2019年12
月31日現在、それぞれ934百万ユーロおよび1,259百万ユーロであった。経済的資本使用額は主に、信用スプレッド・リス
ク・エクスポージャーの減少およびその他のリスク種類との分散効果の向上により減少した。
- 保証型ファンド・リスク:2020年12月31日現在の経済的資本使用額は41百万ユーロであり、これに対して2019年12月31日
現在では103百万ユーロであった。経済的資本貢献額の減少は主に、その他のリスク種類との分散効果の向上に起因してい
た。』
バンキング勘定における金利リスク
以下の表は、当報告期間については欧州銀行監督局(EBA)が定義した6つの標準シナリオの下で、また、前年度については
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が定義した6つの標準シナリオの下で、バンキング勘定における当行グループの純利息収益へ
の影響額および金利変動によるバンキング勘定ポジションの経済価値の変動を示している。
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バンキング勘定における経済価値および純利息収益の金利リスク(当報告期間はEBAシナリオ、前年度はBCBSシナリオによる)
NII の変動 1
EVE の変動
2020 年12月31日現在 2020 年12月31日現在
単位:十億ユーロ
平行上昇 -5.2 2.3
平行低下 0.5 -1.1
スティープ化 -0.6 -0.9
フラット化 -0.6 2.1
短期金利上昇 -1.7 2.7
短期金利低下 0.4 -1.1
最大 -5.2 -1.1
単位:十億ユーロ 2020 年12月31日現在
Tier 1 資本
51.5
1 純利息収益(NII)の変動は、各シナリオの予測NIIにおける、変更された金利と市場で暗に示された金利との差異を反映している。感応
度は、トレーディング・ポジションとDWSを除外した、一定の為替レートで固定された貸借対照表額に基づいている。これらの数値には、
ヘッジ会計に不適格な一元管理されたポジションに対する時価評価損益(MtM)/その他の包括利益(OCI)の影響は含まれていない。
NII の変動 1
EVE の変動
2019 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:十億ユーロ
平行上昇 -4.2 3.0
平行低下 0.5 -0.8
スティープ化 -1.2 -0.5
フラット化 -0.4 2.7
短期金利上昇 -1.2 3.6
短期金利低下 0.4 -0.8
最大 -4.2 -0.8
単位:十億ユーロ 2019 年12月31日現在
50.5 2
Tier 1 資本
1 純利息収益(NII)の変動は、各シナリオの予測NIIにおける、変更された金利と市場で暗に示された金利との差異を反映している。感応
度は、トレーディング・ポジションとDWSを除外した、一定の為替レートで固定された貸借対照表額に基づいている。これらの数値には、
ヘッジ会計に不適格な一元管理されたポジションに対する時価評価損益(MtM)/その他の包括利益(OCI)の影響は含まれていない。
2 四捨五入による差異により、数値を改めて表示し直した。
イールドカーブの突然の平行上昇は、当行グループのバンキング勘定ポジションからの収益(純利息収益)に有利な影響を
及ぼすことになる。ドイツ銀行は、イールドカーブの平行上昇および平行低下(EBAのガイダンスに従い、満期に応じた金利
ショック後の金利フロアを適用している。)により生じる、純利息収益の1年間の合計変動額は、2020年12月31日現在において
それぞれ23億ユーロおよびマイナス11億ユーロになると見積っている。
2020年12月現在の純資産の経済価値(EVE)の最大損失額は、2019年12月現在のマイナス42億ユーロに対し、マイナス52億
ユーロであった。2020年12月現在、EVEの最大損失額はTier 1資本の10.2%に相当する。
BaFinの定義による、全通貨にわたるイールドカーブの+200ベーシス・ポイントの平行シフトにより生じた純資産の経済価値
(EVE)の最大損失額は、2020年12月現在においてマイナス51億ユーロであり、これは自己資本合計の8.8%に相当した。
EVEの最大損失額の増加は主に、当行グループの純利息収益を安定させるために構築された経済価値の金利リスク・エクス
ポージャーが増大したことに起因している。上記の措置により、当行グループのNIIリスクは当報告期間において大幅に減少し
た。しかしながら、最大損失シナリオでは約15億ユーロ減少したものの、満期に応じた金利ショック後の金利フロアの適用に
より、それを大きく上回る影響額約マイナス18億ユーロが生じた。これにより金利下落シナリオで適用される金利ショックが
大きくなった結果、NIIの変動が増大した。
以下の表は、金利の下落および上昇ショックから生じた、ドイツ銀行のバンキング勘定ポジションに係る経済価値の変動を
通貨ごとに示している。
通貨別のバンキング勘定における経済価値の金利リスク
2020 年12月31日現在
単位:十億ユーロ
平行上昇 平行低下
ユーロ -4.0 0.3
米ドル -0.7 0.2
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その他 -0.6 0.1
合計 -5.2 0.5
オペレーショナル・リスク・エクスポージャー
オペレーショナル・リスク-リスク・プロファイル
イベント・タイプ別のオペレーショナル・リスク損失(損益の観点)
2019 年度 1
単位:百万ユーロ 2020 年度
顧客、商品および商慣行 247 313
決済、販売およびプロセス管理 49 57
自然災害および公衆安全 47 3
内部不正行為 28 27
外部不正行為 16 21
その他 8 8
合計 396 429
1 2019年度の損失の数値は、事後的な損失の計上および組替に起因して、前年度の表示から修正された。
2020年12月31日現在のオペレーショナル損失は、COVID-19関連費用の発生により「自然災害および公衆安全」のイベント・
タイプに関連する損失が大幅に増加したにもかかわらず、2019年度末と比較して33百万ユーロ、率にして8%減少した。COVID-
19の影響を除外した場合、オペレーショナル損失は2019年度と比較して77百万ユーロ、率にして18%減少する。この減少は、
「顧客、商品および商慣行」および「決済、販売およびプロセス管理」各イベント・タイプによるものであり、主に民事訴訟
および規制執行から生じる従来の損失が減少したことに起因していた。
2020 年(2015年から2019年)の期間に発生したイベント・タイプ別のオペレーショナル損失 1
1 括弧内の比率は、2015年から2019年の期間に発生した損失に係る損失の頻度および損失の金額にそれぞれ対応している。頻度および金額は後に変更
される可能性がある。
上の左のグラフ「オペレーショナル損失の分布」は、2020年度の損益の数値を用いたイベント・タイプ別のオペレーショナ
ル・リスク損失の計上割合を要約している(2015年から2019年までの5年間発生分を括弧内に比較表示)。オペレーショナル損
失の大部分(62%の割合)を「顧客、商品および商慣行」イベント・タイプが占めており、主に訴訟、調査および執行行為に
関連したアウトフローで構成されている。「決済、販売およびプロセス管理」と「自然災害および公衆安全」が損失に占める
割合はそれぞれ12%と2番目に高く、後者は主にCOVID-19関連費用によるものであった。「内部不正行為」からの損失は7%で
あり、「外部不正行為」は4%、「その他」は2%であった。
上の右のグラフ「オペレーショナル損失の頻度」は、オペレーショナル・リスク事象の割合を、損失が2020年に最初に認識
されたイベントの数に基づいて要約している(2015年から2019年までの5年間発生分を括弧内に比較表示)。頻度は主に、観察
されたすべての損失イベントの79%を占める「外部不正行為」イベント・タイプによるものであり、「顧客、商品および商慣
行」(11%)がそれに続いた。「決済、販売およびプロセス管理」は8%であり、他のイベント・タイプが残りの2%を占め
た。「内部不正行為」イベント・タイプは損失の分布に有意に貢献したものの、頻度はごくわずかであり、2020年度の損失イ
ベントの1%未満に過ぎなかった。
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当行グループは、損益計算書に10,000ユーロ以上の影響を及ぼすオペレーショナル・リスク損失事象を包括的に網羅するこ
とを目指しているが、この項に示されている合計は、損失事象の検出や計上の遅れにより過小評価されている可能性がある。
流動性リスク・エクスポージャー
資金調達市場および資本市場発行
『
2020年はCOVID-19のパンデミック一色となった。前例のない状況と世界経済の先行きに関する全体的な不確実性により、信
用市場におけるボラティリティが上昇した。信用スプレッドは2020年3月にピークが観測されて以降、金融政策と財政刺激策に
下支えられて減少し、2020年末時点では年初とほぼ同じ水準で取引されていた。
当行グループのスプレッドも類似の動きを示したが、前年比で競合他社の信用スプレッドを上回ることができた。当行グ
ループの5年物クレジット・デフォルト・スワップ(優先債に関連する。)契約は、2020年3月18日に141ベーシス・ポイントで
ピークに達し、2020年12月31日には57ベーシス・ポイントで取引を終了し、結果的として競合他社を前年比13ベーシス・ポイ
ント上回った。債券市場では、当行グループのシニア非優先債のユーロのベンチマーク(2.625%クーポン、2026年2月に期日
到来)は2020年末にユーロ・ミッド・スワップを107ベーシス・ポイント上回って取引を終了し、結果として1年前より43ベー
シス・ポイント縮小し、競合他社を40ベーシス・ポイント上回った。
当行グループの修正後の2020年度発行計画(当初の返済期限が1年超の債券発行から成る。)は100~150億ユーロであり、完
了している。当行グループは、ターム・ファンディングで185億ユーロを調達して2020年度を締めくくった(2021年度の発行計
画の一部は資金調達済みである。)。この資金調達の源泉は、AT 1債(10億ユーロ)、Tier 2債(17億ユーロ)、シニア非優
先プレーンバニラ債(116億ユーロ)、シニア優先プレーンバニラ債(10億ユーロ)、カバード・ボンド(5億ユーロ)、およ
びその他のシニア優先仕組み債(27億ユーロ)の多岐にわたった。合計額185億ユーロは、ユーロ(88億ユーロ)、米ドル(83
億ユーロ)、英ポンド(7億ユーロ)およびその他の通貨合計(7億ユーロ)に分けられた。直接発行に加えて、当行グループ
は、長期クロスカレンシー・スワップを使用してユーロ以外の資金需要を管理している。2020年度の発行に係る当行の投資家
基盤は、資産運用会社および年金基金(58%)、銀行(12%)、リテール顧客(10%)、保険会社(4%)ならびに機関投資家
を含むその他(13%)から成っていた。地理的分布は、ドイツ(15%)、残りの欧州(45%)、米国(23%)、アジア/太平
洋(9%)およびその他(8%)に分かれていた。
3ヶ月物Euribor/Liborに対する当行の発行の平均スプレッドは、通年で210ベーシス・ポイントであった。平均残存期間は
6.9年であった。当行グループの発行活動は下半期の方が若干活発であった。当行グループは、第1四半期から第4四半期の各四
半期において、それぞれ56億ユーロ、33億ユーロ、49億ユーロおよび47億ユーロを発行した。』
2021年度における当行グループの発行計画は、150~200億ユーロであり、資本性金融商品、シニア非優先債、シニア優先債
およびカバード・ボンドから成る。さらに、当行グループはこの資金調達の一部を米ドル建てで行う予定であり、クロスカレ
ンシー・スワップ契約を締結して残りの需要を管理することがある。当行グループでは、2021年に、資本市場発行の合計約220
億ユーロ(法的に行使可能なコール・オプションを除く。)の返済期限が到来する。
『
資金調達の分散
2020年度において、外部資金調達総額は、2019年12月31日現在の8,794億ユーロから67億ユーロ増加し、2020年12月31日現在
では8,862億ユーロとなった。この増加は、当行グループの最も安定した預金(特にプライベート・バンク)へのインフローに
よるもので、主にCOVID-19に関連する個人消費の減少により、預金が116億ユーロ増加した。また、当行グループがECBのTLTRO
Ⅲプログラムに参加したため、担保付資金調達およびショート・ポジションは282億ユーロ増加した。コーポレート・バンクに
おいて対象を絞った価格引き上げ措置を行った結果、預金は79億ユーロ減少した。また、無担保ホールセール資金調達への依
存度合はさらに72億ユーロ低下した。資本市場およびエクイティの取引残高が56億ユーロ減少したことは、主に満期を迎えた
発行分の合計額が新規発行分を上回ったことに関連している。その他の顧客の資金調達は120億ユーロ減少した。
当行グループの、TLTRO Ⅲを除く最も安定した資金調達源泉(資本市場およびエクイティ、プライベート・バンクならびに
コーポレート・バンクから成る。)の全体的な割合は、2019年度の83.1%から減少して、2020年度には82.3%となった。』
外部資金調達源泉の構成
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『
1 その他の顧客には、信託預金、X-marketsノートおよび委託証拠金/プライム・ブローカレッジ業務に係る現金残高(純額ベースで表示)
が含まれる。
参考:貸借対照表合計1兆3,253億ユーロ(1兆2,977億ユーロ)に対する調整:2020年12月31日および2019年12月31日現在それぞれ、デリ
バティブおよび決済残高3,482億ユーロ(3,357億ユーロ)、委託証拠金およびプライム・ブローカレッジ業務に係る現金残高(純額ベース
で表示)のネッティングの影響に関する加算634億ユーロ(524億ユーロ)、その他の非資金調達負債274億ユーロ(301億ユーロ)。
BNPパリバへの業務移管による売却目的保有負債は、資金調達の影響を反映するために、再分類前の当初の科目に再度組み替えられた:デ
リバティブおよび決済残高へ19億ユーロ(資金調達関連以外)およびプライム・ブローカレッジ業務に係る債務へ79億ユーロ。さらに、そ
の他の顧客の資金調達(資金調達関連資産)に対する34億ユーロの追加の正味の影響、ならびに委託証拠金およびプライム・ブローカレッ
ジ業務に係る現金残高(調整項目)のネッティングの影響に関する加算47億ユーロ。』
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無担保ホールセール資金調達、資産担保CPおよび資本市場発行債券の返済期限 1
2020 年12月31日現在
1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超 小計 1 年超
単位:百万ユーロ
1 ヶ月以内 3ヶ月以内 6ヶ月以内 1 年以内 1 年以内 2 年以内 2 年超 合計
銀行からの預金 964 1,063 779 547 3,354 162 78 3,594
その他のホールセール顧客
1,626 1,326 407 986 4,344 409 1,162 5,914
からの預金
CDおよびCP 693 466 887 753 2,800 0 21 2,821
資産担保CP 0 0 0 0 0 0 0 0
シニア非優先プレーンバニラ
3,689 3,970 2,349 8,291 18,298 8,235 34,106 60,639
債
シニア優先プレーン
15 0 5 1,698 1,718 85 1,955 3,759
バニラ債
シニア仕組み債 544 416 917 1,465 3,343 2,310 12,021 17,674
カバード・ボンド/ABS 70 1,179 786 1,966 4,001 1,337 17,303 22,641
劣後負債 0 0 538 531 1,069 1,765 11,437 14,271
その他 137 0 0 0 137 0 695 832
合計 7,738 8,420 6,668 16,237 39,063 14,303 78,779 132,145
内訳:
担保付きのもの 70 1,179 786 1,966 4,001 1,337 17,303 22,641
無担保のもの 7,668 7,241 5,882 14,271 35,063 12,966 61,476 109,505
1 財務諸表上その他の資本構成要素として報告されているその他Tier 1ノートが含まれている。コール・オプションを伴う負債は、コー
ル・オプションを法的に行使可能な一番早い日で表示されている。コール・オプションが行使されるか否かについての仮定は加味されて
いない。
2 担保付資金調達の取引額は、自己債務との相殺消去前の総額ベースで報告されている。
1年以内に満期が到来する無担保ホールセール負債、資産担保CPおよび資本市場発行債券の合計金額は2020年12月31日現在
390億ユーロであり、流動性準備金合計の2,430億ユーロと比較して読まれたい。
2019 年12月31日現在
1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超 小計 1 年超
単位:百万ユーロ
1 ヶ月以内 3ヶ月以内 6ヶ月以内 1 年以内 1 年以内 2 年以内 2 年超 合計
銀行からの預金 1,275 2,179 3,602 339 7,396 92 211 7,699
その他のホールセール顧客
682 4,466 754 1,819 7,720 605 1,064 9,389
からの預金
CDおよびCP 260 569 857 983 2,670 1 0 2,671
資産担保CP 0 0 0 0 0 0 0 0
シニア非優先プレーンバニラ
136 2,503 1,584 7,677 11,899 19,175 33,007 64,081
債
シニア優先プレーン
0 0 0 5 5 1,800 1,039 2,844
バニラ債
シニア仕組み債 220 692 659 2,692 4,262 2,926 14,301 21,490
カバード・ボンド/ABS 173 1,166 244 2,214 3,797 4,068 13,617 21,482
劣後負債 3 722 2,742 493 3,959 23 9,622 13,605
その他 107 0 0 0 107 0 776 883
合計 2,855 12,297 10,440 16,223 41,816 28,690 73,637 144,143
内訳:
担保付きのもの 173 1,166 244 2,214 3,797 4,068 13,617 21,482
無担保のもの 2,682 11,131 10,197 14,009 38,019 24,622 60,021 122,661
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以下の表は、短期の無担保ホールセール資金調達、資産担保CP資金調達および資本市場発行債券の通貨別内訳を示してい
る。
無担保ホールセール資金調達、資産担保CPおよび資本市場発行(通貨別内訳)
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
その他の その他の
単位:百万ユーロ
ユーロ 米ドル 英ポンド 通貨 合計 ユーロ 米ドル 英ポンド 通貨 合計
銀行からの預金 963 2,222 149 261 3,594 1,330 5,558 13 798 7,699
その他のホールセール
4,474 989 90 361 5,914 8,968 162 204 56 9,389
顧客からの預金
CDおよびCP 1,082 715 365 658 2,821 884 678 196 913 2,671
資産担保CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シニア非優先プレーン
29,700 25,122 1,833 3,984 60,639 29,365 27,696 1,822 5,198 64,081
バニラ債
シニア優先プレーン
1,894 1,635 0 230 3,759 1,064 1,780 0 0 2,844
バニラ債
シニア仕組み債 7,725 7,972 14 1,963 17,674 8,181 10,856 28 2,425 21,490
カバード・ボンド/ABS 22,641 0 0 0 22,641 21,482 0 0 0 21,482
劣後負債 4,693 3,577 0 6,001 14,271 3,509 4,213 0 5,884 13,605
その他 832 0 0 0 832 883 0 0 0 883
合計 74,004 42,232 2,451 13,458 132,145 75,666 50,943 2,261 15,274 144,143
内訳:
担保付きのもの 22,641 0 0 0 22,641 21,482 0 0 0 21,482
無担保のもの 51,363 42,232 2,451 13,458 109,505 54,184 50,943 2,261 15,274 122,661
流動性準備金
親会社(支店を含む。)および子会社別の流動性準備金の構成
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
帳簿価額 流動性価値 帳簿価額 流動性価値
利用可能な現金および現金同等物(主に中央銀行
155 155 134 134
保有)
親会社(在外支店を含む。) 130 130 91 91
子会社 25 25 43 43
流動性の高い有価証券
62 62 67 64
(国債、政府保証債および政府機関債を含む。)
親会社(在外支店を含む。) 42 41 45 42
子会社 20 20 23 22
その他の制約を受けない中央銀行適格有価証券 26 24 21 15
親会社(在外支店を含む。) 21 19 17 13
子会社 5 5 4 2
流動性準備金合計 243 241 222 213
親会社(在外支店を含む。) 192 191 153 146
子会社 51 50 69 67
2020年12月31日現在の流動性準備金は、2019年12月31日現在2,220億ユーロであったのに対し、2,430億ユーロであった。増
加額210億ユーロの内訳は、現金および現金同等物の増加約210億ユーロであり、流動性の高い有価証券の減少50億ユーロおよ
びその他の制約を受けない有価証券の増加50億ユーロにより相殺された。この変動は主に、ECBのTLTRO Ⅲへの参加、現在も継
続中の当行グループのエクイティ事業におけるレバレッジ解消に向けた取組み、およびプライベート・バンクの預金の若干の
増加に起因していた。資本市場における発行債券の満期到来、無担保ホールセール資金調達の減少およびコーポレート・バン
クの営業外預金は、流動性準備金を増加させるモデル改善により補完された。当年度の当行グループの四半期平均流動性準備
金は、2019年度が2,430億ユーロであったのに対し、2,330億ユーロであった。上記の表において、帳簿価額は、当行グループ
の流動性準備金の時価を表す。一方、流動性価値は、主に担保付資金調達を通じて獲得できるであろう価値に関する当行グ
ループの仮定を反映しており、ストレス時に担保付資金調達市場で観察された実績を考慮に入れている。
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流動性カバレッジ比率
当行グループの加重平均LCR 142%(12ヶ月平均)は、委員会委任規則(EU)第2015/61号、およびCRR第435条に基づく流動性
リスク管理に関する開示を補完するLCRの開示に関するEBAガイドラインに従って算定されている。
2020年12月31日現在の年度末LCRは、2019年12月31日現在では141.2%であったのに対し、144.8%であった。
LCR 構成要素
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:十億ユーロ 調整後加重値合計 調整後加重値合計
(別途記載のものを除く。) (平均) (平均)
平均値計算用データ数 12 12
高品質の流動資産 207 219
純資金流出額合計 146 154
流動性カバレッジ比率(LCR)(%) 142 % 142%
資金調達リスク管理
構造上の資金調達
資金調達の指標はすべて(通貨合算、米ドル建ておよび英ポンド建ての資金調達指標)、2020年度末および2019年度末現在
で、それぞれのリスク選好に沿っていた。
ストレス・テストおよびシナリオ分析
2020年度末時点において、当行グループのストレスのかかった正味流動性ポジションは430億ユーロであった。ストレスのか
かった正味流動性ポジションは、COVID-19により実際にストレスのかかった数週間を反映して、2020年度第1四半期末時点では
マイナスであった。この測定値は、さらに8週間にわたって効果的にストレスを追加するよう設計されている。内部的なストレ
ス・テストは、当行が実際にストレスのかかる段階に入ったことを示す先行指標として効果的であることが証明された。顧客
業務の状況の正常化を含め、ストレスのかかった正味流動性ポジションは、主に流動性の向上、預金の最適化および手法改善
により、当年度の残りの期間にわたって急速に改善した。
全通貨の世界的な日次のストレス・テストの結果
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ギャップ ギャップ 正味流動性
資金調達 資金調達
正味流動性
ギャップ 1 解消 2 ギャップ 1,4 解消 2,4 ポジション 4
単位:百万ユーロ ポジション
システミック・マーケット・
82 189 107 100 175 75
リスク
1段階の格下げ(DB独自) 17 145 128 83 173 90
重大な格下げ(DB独自) 157 216 59 172 209 37
『
複合シナリオ 3
177 220 43 185 209 24
』
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額に基づく。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
4 2019年12月31日現在の数値は、2020年12月31日現在の数値に反映されている手法のアップデートに合わせて更新されている。
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ユーロの世界的な日次のストレス・テストの結果
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ギャップ ギャップ 正味流動性
資金調達 資金調達
正味流動性
ギャップ 1 解消 2 ギャップ 1,4 解消 2,4 ポジション 4
単位:百万ユーロ ポジション
複合シナリオ 3
86 104 18 91 99 8
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額に基づく。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
4 2019年12月31日現在の数値は、2020年12月31日現在の数値に反映されている手法のアップデートに合わせて更新されている。
米ドルの世界的な日次のストレス・テストの結果
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ギャップ ギャップ 正味流動性
資金調達 資金調達
正味流動性
ギャップ 1 解消 2 ギャップ 1,4 解消 2,4 ポジション 4
単位:百万ユーロ ポジション
複合シナリオ 3
60 64 4 71 80 9
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額に基づく。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
4 2019年12月31日現在の数値は、2020年12月31日現在の数値に反映されている手法のアップデートに合わせて更新されている。
英ポンドの世界的な日次のストレス・テストの結果
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ギャップ ギャップ 正味流動性
資金調達 正味流動性 資金調達
ギャップ 1 解消 2 ギャップ 4 解消 4 ポジション 4
ポジション
単位:百万ユーロ
複合シナリオ 3
4 10 6 7 9 2
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額に基づく。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
4 2019年12月31日現在の数値は、2020年12月31日現在の数値に反映されている手法のアップデートに合わせて更新されている。
以下の表は、全通貨に関する格付機関による1段階または2段階の格下げが発生した場合に追加で要求される担保の金額を表
示している。
追加的な契約上の義務
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
1 段階の格下げ 2 段階の格下げ 1 段階の格下げ 2 段階の格下げ
デリバティブ契約による積立または委託証拠金の要求 354 439 415 749
その他の契約による積立または委託証拠金の要求 0 0 0 0
資産の制約
この項では、ドイツ銀行法に従って、銀行規制目的上の連結機関グループにおける資産の制約について言及している。ここ
には、保険会社および金融部門以外の会社は除外されている。当行グループの保険子会社が担保に差入れた資産については連
結財務諸表に対する注記20「担保に差入れたおよび担保として受け取った資産」に、保険会社の保険契約者に対する債務を履
行するために保有する制約を受ける資産については連結財務諸表に対する注記37「子会社に関する情報」に記載されている。
制約を受ける資産は主に、担保付資金調達、コラテラル・スワップおよびその他の担保付債務の担保として差入れられてい
るオンバランス資産およびオフバランスの資産から構成されている。また、規制上の資産の制約の報告に関するEBAのテクニカ
ル・スタンダードに従って、決済システムに預託された資産(デフォルト・ファンドおよび当初証拠金を含む。)、ならびに
自由に引き出すことができないその他の預託資産(中央銀行に対して預け入れることが要求される最低準備預金等)は制約を
受ける資産と見なされている。当行グループはまた、当該EBAガイドラインに従って、デリバティブの未収委託証拠金資産も制
約を受ける資産に含めている。
すぐに利用可能な資産とは、それ以外の制約を受けず、かつ自由に移転可能な形態のオンバランスおよびオフバランスの資
産のことである。公正価値で測定する金融資産(借入有価証券担保金、売戻条件付買入有価証券およびデリバティブ金融商品
のプラスの時価を除く。)および売却可能投資のうち制約を受けないものはすべて、すぐに利用可能であると見なされる。
すぐに利用可能な価値は、何らかのストレスのかかった流動性価値(流動性ストレス・シナリオの下で利用可能な制約を受
けない流動資産の分析については、「流動性準備金」の項を参照のこと。)ではなく、オンバランスおよびオフバランスの貸
借対照表上の帳簿価額または公正価値を表す。制約を受けないその他のオンバランスおよびオフバランスの資産は、担保付資
金調達およびその他の担保付債務の担保として差入れられていない資産、またはそれ以外ですぐに利用可能とは見なされない
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資産である。この区分には、借入有価証券担保金、売戻条件付買入有価証券およびデリバティブ金融商品のプラスの時価が含
まれる。同様に、顧客に対する貸出金は、既に移転可能な形態に事前にパッケージされており、かつ、未だ資金調達の創出に
利 用されていない範囲でのみ、すぐに利用可能と見なされる。現在その他の資産に表示されているそうした貸出金の要素が資
金創出の利用に適した形態へとパッケージされ得ることを考えると、これは最も保守的な見方である。
制約を受ける資産および受けない資産
2020 年12月31日現在
帳簿価額
制約を受けない資産
制約を
受ける すぐに利用
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
負債性有価証券
156 61 95 0
資本性金融商品
13 6 7 0
その他の資産:
現金および銀行預け金ならびに利付銀行預け金
175 13 162 0
借入有価証券担保金および売戻条件付買入
9 0 0 9
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 2
トレーディング資産
9 0 9 0
デリバティブ金融商品のプラスの時価
344 0 0 344
借入有価証券担保金および売戻条件付買入
63 0 0 63
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定するその他の
3 0 3 0
金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
6 0 5 2
資産 2
貸出金
459 83 3 373
その他の資産
90 55 0 35
合計
1,326 218 282 825
1 借入有価証券担保金および売戻条件付買入有価証券はすべて、制約を受けない資産-その他として表示されている。担保の利用について
は、下記のオフバランスの表において別途捕捉されている。
2 負債性有価証券および資本性金融商品を除外している(上記に別途開示されている。)。
2020 年12月31日現在
受入担保の公正価値
制約を受けない資産
制約を受ける すぐに利用
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
受入担保: 237 199 36 2
負債性有価証券 193 159 34 0
資本性金融商品 42 40 2 0
その他の受入担保 2 0 0 2
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2019 年12月31日現在
帳簿価額
制約を受けない資産
制約を
受ける すぐに利用
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
負債性有価証券 153 46 108 0
資本性金融商品 18 8 10 0
その他の資産:
現金および銀行預け金ならびに利付銀行預け金 147 12 135 0
借入有価証券担保金および売戻条件付買入 14 0 0 14
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 2
トレーディング資産 13 0 13 0
デリバティブ金融商品のプラスの時価 333 0 0 333
借入有価証券担保金および売戻条件付買入 71 0 0 71
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定するその他の 3 0 3 0
金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融 6 0 5 1
資産 2
貸出金 458 70 10 378
その他の資産 80 48 0 32
合計 1,297 184 282 831
1 借入有価証券担保金および売戻条件付買入有価証券はすべて、制約を受けない資産-その他として表示されている。担保の利用について
は、下記のオフバランスの表において別途捕捉されている。
2 負債性有価証券および資本性金融商品を除外している(上記に別途開示されている。)。
2019 年12月31日現在
受入担保の公正価値
制約を受けない資産
制約を受ける すぐに利用
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
受入担保: 252 200 47 4
負債性有価証券 215 171 43 0
資本性金融商品 33 29 4 0
その他の受入担保 4 0 0 4
資産および金融負債の期限分析
財務部は資産および負債の期限分析を管理している。資産および負債のモデリングは、契約上の期限が流動性リスク・ポジ
ションを適切に反映していない場合に必要となる。これに関連する最も重要な例は、リテールおよびトランザクション・バン
キング顧客からのすぐに返済可能な預金であり、これらは最も深刻な金融危機を通じても一貫して高い安定性を示している。
モデリング・プロファイルは、全般的な流動性リスク管理のフレームワーク(1年以内の短期流動性ポジションについては
「流動性ストレス・テストおよびシナリオ分析」の項を、1年超の長期流動性ポジションについては「構造的資金調達」の項を
参照のこと。)の一部であり、マネジメント・ボードにより定められ承認される。
以下の表は、それぞれ2020年および2019年12月31日現在の、法的に行使可能な最も早い期限に基づく、帳簿価額での当行グ
ループの資産合計の期限分析を示している。
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最も早い契約上の期限に基づく資産の分析
2020 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前通 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
現金および中央銀行預け金 163,953 2,165 32 39 13 6 0 0 0 166,208
インターバンク預け金(中
7,106 1,239 470 138 95 71 0 0 11 9,130
央銀行以外)
中央銀行ファンド貸出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
売戻条件付買入有価証券
151 2,111 1,378 765 84 237 2,212 1,593 0 8,533
対銀行 137 1,578 206 508 64 0 1,529 1,505 0 5,527
対顧客 14 533 1,172 257 20 237 683 88 0 3,005
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対顧客 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
純損益を通じて公正価値で
462,636 39,834 6,189 2,971 593 3,391 1,898 4,063 6,366 527,941
測定する金融資産
トレーディング資産 104,766 291 0 0 0 2,480 83 0 309 107,929
固定利付有価証券およ
91,353 291 0 0 0 2,480 83 0 119 94,326
び貸出金
持分証券およびその他
11,579 0 0 0 0 0 0 0 190 11,769
の変動利付有価証券
その他のトレーディン
1,833 0 0 0 0 0 0 0 0 1,833
グ資産
デリバティブ金融商品の
343,455 0 0 0 0 0 0 0 0 343,455
プラスの時価
強制的に純損益を通じて
公正価値で測定されるト
14,415 39,543 6,189 2,971 593 912 1,461 3,980 6,057 76,121
レーディング以外の金融
資産
売戻条件付買入有価証
3,649 32,309 5,052 2,848 560 97 373 1,169 0 46,057
券
借入有価証券担保金 10,532 5,752 721 0 0 0 4 0 0 17,009
固定利付有価証券およ
198 1,188 399 117 6 278 997 2,691 5,678 11,553
び貸出金
強制的に純損益を通じ
て公正価値で測定され
36 294 16 6 27 536 88 121 378 1,503
るトレーディング以外
のその他の金融資産
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指 0 0 0 0 0 0 353 83 1 437
定された金融資産
ヘッジ会計に適格なデリバ
ティブ金融商品のプラスの 0 528 622 350 131 71 215 258 1,129 3,303
時価
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資 5 3,013 3,182 3,059 3,304 1,831 8,436 11,271 21,735 55,834
産
売戻条件付買入有価証券 0 1,543 0 0 0 0 0 0 0 1,543
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負債性有価証券 0 1,167 2,621 2,684 2,963 1,653 7,633 9,252 21,683 49,656
貸出金 5 303 561 374 341 179 803 2,019 52 4,635
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸出金 13,792 41,904 19,375 15,763 9,482 11,575 28,140 75,957 211,005 426,995
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対銀行 270 693 744 577 235 384 258 1,602 751 5,514
対顧客 13,522 41,210 18,632 15,186 9,247 11,191 27,882 74,355 210,255 421,480
リテール 2,288 8,222 3,226 1,817 1,100 1,262 4,955 16,034 164,343 203,246
法人およびその他の顧
11,234 32,988 15,406 13,369 8,148 9,929 22,927 58,321 45,912 218,234
客
その他の金融資産 73,415 7,766 1,362 1,112 430 2,207 2,073 6,867 1,560 96,791
金融資産合計 721,057 98,560 32,611 24,197 14,133 19,390 42,975 100,008 241,806 1,294,736
その他の資産 13,892 1,599 1 1,672 9 1,983 211 1,406 9,749 30,523
資産合計 734,950 100,159 32,612 25,869 14,142 21,373 43,186 101,414 251,555 1,325,259
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最も早い契約上の期限に基づく資産の分析
2019 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前通 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
現金および中央銀行預け金 130,338 4,152 205 54 20 2,601 222 0 0 137,592
インターバンク預け金(中
5,639 3,338 172 98 135 231 0 0 22 9,636
央銀行以外)
中央銀行ファンド貸出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
売戻条件付買入有価証券
16 5,668 2,158 1,142 163 445 881 3,329 0 13,801
対銀行 11 5,011 781 474 20 104 610 2,709 0 9,720
対顧客 5 657 1,377 668 143 341 271 620 0 4,081
借入有価証券担保金 328 100 0 0 0 0 0 0 0 428
対銀行 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
対顧客 290 100 0 0 0 0 0 0 0 390
純損益を通じて公正価値で
461,076 43,798 8,883 1,783 226 1,371 452 5,927 7,196 530,713
測定する金融資産
トレーディング資産 110,559 0 0 0 0 0 0 0 315 110,875
固定利付有価証券およ
93,000 0 0 0 0 0 0 0 12 93,012
び貸出金
持分証券およびその他
17,017 0 0 0 0 0 0 0 303 17,320
の変動利付有価証券
その他のトレーディン
543 0 0 0 0 0 0 0 0 543
グ資産
デリバティブ金融商品の
332,931 0 0 0 0 0 0 0 0 332,931
プラスの時価
強制的に純損益を通じて
公正価値で測定されるト
17,586 43,798 8,883 1,783 226 1,371 452 5,921 6,881 86,901
レーディング以外の金融
資産
売戻条件付買入有価証
4,791 38,563 6,796 743 91 121 156 2,105 0 53,366
券
借入有価証券担保金 12,623 4,355 930 0 0 0 10 0 0 17,918
固定利付有価証券およ
0 493 1,079 865 135 388 285 3,780 5,344 12,369
び貸出金
強制的に純損益を通じ
て公正価値で測定され
172 387 78 176 0 862 0 35 1,537 3,247
るトレーディング以外
のその他の金融資産
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
定された金融資産
ヘッジ会計に適格なデリバ
ティブ金融商品のプラスの 0 121 272 129 38 15 180 578 1,446 2,780
時価
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資 12 3,315 2,395 2,989 1,417 2,055 4,603 15,570 13,148 45,503
産
売戻条件付買入有価証券 0 1,408 0 0 0 0 7 0 0 1,415
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負債性有価証券 0 1,618 1,848 2,561 1,065 1,851 4,187 13,016 13,068 39,214
貸出金 12 289 546 428 352 204 409 2,554 80 4,874
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸出金 16,410 45,045 20,166 15,716 9,554 8,778 29,985 80,631 203,556 429,841
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
対銀行 85 1,859 1,064 670 238 468 234 1,213 370 6,201
対顧客 16,325 43,186 19,102 15,046 9,316 8,310 29,751 79,418 203,186 423,640
リテール 2,264 8,699 3,419 2,361 1,531 1,044 4,295 15,325 156,824 195,762
法人およびその他の顧
14,061 34,487 15,683 12,685 7,785 7,266 25,456 64,094 46,362 227,878
客
その他の金融資産 62,134 7,807 1,455 557 249 2,767 2,252 12,277 7,697 97,196
金融資産合計 675,954 113,345 35,706 22,468 11,801 18,263 38,574 118,314 233,065 1,267,490
その他の資産 10,921 264 3,220 103 109 197 347 1,632 13,392 30,185
資産合計 686,875 113,609 38,926 22,571 11,910 18,459 38,921 119,946 246,458 1,297,674
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
以下の表は、それぞれ2020年および2019年12月31日現在の、法的に行使可能な最も早い期限に基づく、帳簿価額での当行の
負債合計の期限分析を示している。
最も早い契約上の期限に基づく負債の分析
2020 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
通知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
預金 375,436 20,323 85,104 47,290 10,005 6,510 5,362 8,053 9,948 568,031
対銀行 34,818 1,364 7,860 7,969 5,353 1,354 2,961 5,853 7,901 75,432
対顧客 340,618 18,959 77,244 39,322 4,653 5,156 2,401 2,199 2,047 492,599
リテール 151,438 3,660 57,516 28,093 992 714 605 490 150 243,656
法人およびその他の
189,180 15,300 19,728 11,229 3,661 4,442 1,796 1,709 1,898 248,943
顧客
トレーディング負債 372,090 0 0 0 0 0 0 0 0 372,090
トレーディング証券 43,882 0 0 0 0 0 0 0 0 43,882
その他のトレーディン
434 0 0 0 0 0 0 0 0 434
グ負債
デリバティブ金融商品
327,775 0 0 0 0 0 0 0 0 327,775
のマイナスの時価
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指 12,658 18,594 9,961 2,101 86 26 347 1,494 1,316 46,582
定された金融負債
買戻条件付売却有価証
11,258 18,511 9,780 2,065 0 1 11 10 0 41,636
券
長期債務 84 36 164 34 24 25 317 1,450 1,240 3,374
純損益を通じて公正価
値で測定するものとし
1,316 47 17 1 62 0 18 34 77 1,572
て指定されたその他の
金融負債
投資契約負債 0 0 0 0 0 526 0 0 0 526
ヘッジ会計に適格なデリ
バティブ金融商品のマイ 0 108 245 46 11 9 65 254 541 1,279
ナスの時価
中央銀行ファンド借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
買戻条件付売却有価証券 1,815 14 1 0 0 0 9 485 1 2,325
対銀行 1,814 13 0 0 0 0 9 409 0 2,246
対顧客 1 0 1 0 0 0 0 76 1 79
貸付有価証券受入金 1,697 0 0 0 0 0 0 0 0 1,698
対銀行 426 0 0 0 0 0 0 0 0 427
対顧客 1,271 0 0 0 0 0 0 0 0 1,271
その他の短期借入金 1,385 282 366 647 400 474 0 0 0 3,553
長期債務 0 4,307 5,579 13,873 25,273 10,595 13,751 47,489 28,297 149,163
負債性有価証券-優先 0 4,143 5,229 3,643 5,093 7,356 12,462 35,199 20,266 93,391
負債性有価証券-劣後 0 0 14 4 0 0 0 3,948 3,386 7,352
その他の長期債務-優
0 164 335 10,202 20,180 3,239 1,274 8,156 4,552 48,103
先
その他の長期債務-劣
0 0 0 24 0 0 15 185 93 316
後
信託優先証券 0 0 0 524 269 528 0 0 0 1,321
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
その他の金融負債 86,658 942 1,735 272 188 230 875 1,211 1,784 93,894
金融負債合計 851,738 44,569 102,991 64,753 36,232 18,898 20,410 58,985 41,888 1,240,463
その他の負債 22,599 0 0 0 0 0 0 0 0 22,599
資本合計 0 0 0 0 0 0 0 0 62,196 62,196
負債および資本合計 874,337 44,569 102,991 64,753 36,232 18,898 20,410 58,985 104,084 1,325,259
オフバランスのコミット
41,744 8,996 11,000 18,109 8,285 21,379 36,149 84,924 33,269 263,854
メントの付与
銀行 576 1,356 1,268 2,137 1,453 1,532 2,008 2,401 2,704 15,437
リテール 16,654 802 950 333 225 1,529 349 468 10,262 31,570
法人およびその他の
24,514 6,838 8,783 15,639 6,607 18,318 33,792 82,054 20,303 216,847
顧客
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有価証券報告書
最も早い契約上の期限に基づく負債の分析
2019 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
通知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
預金 364,007 20,305 92,964 35,712 17,979 15,110 7,205 8,675 10,251 572,208
対銀行 43,745 1,631 8,834 5,338 1,065 665 2,153 5,453 7,972 76,856
対顧客 320,262 18,674 84,130 30,374 16,914 14,445 5,052 3,222 2,279 495,352
リテール 135,727 4,746 57,398 16,271 8,895 5,854 579 654 171 230,296
法人およびその他の
184,534 13,929 26,732 14,102 8,018 8,591 4,473 2,569 2,108 265,056
顧客
トレーディング負債 353,571 0 0 0 0 0 0 0 0 353,571
トレーディング証券 36,692 0 0 0 0 0 0 0 0 36,692
その他のトレーディン
373 0 0 0 0 0 0 0 0 373
グ負債
デリバティブ金融商品
316,506 0 0 0 0 0 0 0 0 316,506
のマイナスの時価
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指 9,860 15,487 10,201 5,066 4,802 954 162 983 2,816 50,332
定された金融負債
買戻条件付売却有価証
7,617 14,965 10,016 4,796 4,555 754 2 16 2 42,723
券
長期債務 89 160 112 256 223 137 159 951 2,675 4,761
純損益を通じて公正価
値で測定するものとし
2,154 362 74 14 25 63 1 16 139 2,848
て指定されたその他の
金融負債
投資契約負債 0 0 0 0 0 544 0 0 0 544
ヘッジ会計に適格なデリ
バティブ金融商品のマイ 0 140 147 42 105 97 64 491 343 1,431
ナスの時価
中央銀行ファンド借入金 218 0 0 0 0 0 0 0 0 218
買戻条件付売却有価証券 1,493 960 158 22 0 205 13 37 7 2,897
対銀行 1,248 750 32 22 0 205 0 0 0 2,257
対顧客 246 210 127 0 0 0 13 37 7 640
貸付有価証券受入金 258 0 0 0 0 0 0 0 0 259
対銀行 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16
対顧客 243 0 0 0 0 0 0 0 0 243
その他の短期借入金 1,861 518 1,477 604 229 529 0 0 0 5,218
長期債務 0 630 14,841 11,320 7,194 4,104 28,724 37,228 32,433 136,473
負債性有価証券-優先 0 572 3,139 4,811 6,992 3,232 27,178 32,215 23,047 101,187
負債性有価証券-劣後 0 0 15 2,023 0 13 0 1,295 3,588 6,934
その他の長期債務-優
0 54 11,687 4,480 198 855 1,522 3,529 5,695 28,019
先
その他の長期債務-劣
0 3 0 7 4 3 24 190 101 333
後
信託優先証券 0 0 0 1,257 0 756 0 0 0 2,013
その他の金融負債 78,597 1,088 1,653 280 254 253 875 1,493 867 85,361
金融負債合計 809,867 39,129 121,442 54,304 30,564 22,553 37,043 48,908 46,716 1,210,524
その他の負債 24,990 0 0 0 0 0 0 0 0 24,990
資本合計 0 0 0 0 0 0 0 0 62,160 62,160
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有価証券報告書
負債および資本合計 834,857 39,129 121,442 54,304 30,564 22,553 37,043 48,908 108,876 1,297,674
オフバランスのコミット
39,558 7,525 12,808 14,979 8,110 18,609 33,148 90,696 35,238 260,672
メントの付与
銀行 594 1,025 1,145 1,365 1,265 2,158 1,609 2,147 2,481 13,791
リテール 17,028 769 701 364 82 1,086 301 227 9,468 30,025
法人およびその他の
21,936 5,731 10,962 13,249 6,763 15,365 31,237 88,322 23,290 216,856
顧客
1 2019年度の数値は修正されている。
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有価証券報告書
報酬報告書
はじめに
2020年度 の報酬報告書において、ドイツ銀行グループ全体の詳細な情報を提供している。
報酬報告書は、以下の3項目から成っている。
マネジメント・ボードの報酬報告書
最初の項目はマネジメント・ボードの報酬報告書であり、これは3つのパートから構成される。本報酬報告書の最初のパート
は、ドイツ銀行AGのマネジメント・ボード・メンバーの 報酬制度 の構造および設計について記載している。2つ目のパートは、
スーパーバイザリー・ボードによって付与されたドイツ銀行AGのマネジメント・ボード・メンバーの個別の報酬およびその他
給付に関する 実際の 報酬報告書 で構成されている。当年度に追加された3つ目のパートでは、2021事業年度から適用される報酬
制度の最も重要な変更を示している。この新たな報酬制度は、2021年度年次株主総会での承認のために株主へ提示される予定
である。また、スーパーバイザリー・ボードに関する情報も[・・・]頁から[・・・]頁に開示している。
従業員の報酬報告書
本報酬報告書の2番目の項目は、ドイツ銀行グループ(DWS Groupを含む。)の従業員に適用される報酬制度および報酬構造
に関する情報を開示している。本報酬報告書は、グループの報酬フレームワークの詳細な情報を提供しており、2020年度の変
動報酬の決定について記載している。さらに、銀行の 報酬制度監督要件に関する規制 ( Institutsvergütungsverordnung -
InstVV)に基づき特に重要なリスク・テイカー(MRT)として識別された従業員の報酬に関する定量的情報開示も含まれる。
スーパーバイザリー・ボードの報告書および開示
本報酬報告書の3番目の項目は、ドイツ銀行AGのスーパーバイザリー・ボードのメンバーの報酬構造および報酬の水準に関す
る情報を提供している。
本報酬報告書は、ドイツ商法(Handelsgesetzbuch(以下「HGB」という。))第314条第1項第6号の要件、ドイツ会計基準第
17号「マネジメント・ボード会長の任務遂行報酬に関する報告」(以下「DRS 17」という。)、CRR、InstVV およびドイツ・
コーポレート・ガバナンス法の勧告に準拠している。
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有価証券報告書
マネジメント・ボードの報酬報告書
マネジメント・ボードの報酬ガバナンス
スーパーバイザリー・ボード 年次株主総会
報酬統制委員会
報酬制度および報酬水準に関する決議 報酬制度および報酬報告書の
報酬制度および 報酬 水準
を行う。決議された報酬制度は、年次 承認に関する決議を行う。
に関する決議を準備し、
株主総会に提示される。
スーパーバイザリー・
ボードにそれらを提示す
る。
スーパーバイザリー・ボードは、その全体として、各マネジメント・ボード・メンバーの報酬制度の構築および設計、ならび
に各メンバーの報酬額の決定に対する責任を有する。スーパーバイザリー・ボードは報酬統制委員会により支援されている。
報酬統制委員会は、報酬方針の適切な構築を監督および支援し、ならびにマネジメント・ボード・メンバーの個々の報酬額に
関するスーパーバイザリー・ボードの決議案を作成する。また、報酬統制委員会および/またはスーパーバイザリー・ボード
は、必要に応じて、独立した外部の顧問から助言を受ける。
報酬統制委員会のメンバーの人数は、2020年7月1日より4人から6人に増員された。規制要件により、そのうち少なくとも1人
のメンバーはリスク管理およびリスク統制の分野の十分な専門知識および経験を有していなければならず、少なくとも1人のメ
ンバーは従業員の代表者でなければならない。
スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード・メンバーの報酬制度について定期的な見直しを行っている。従
来、スーパーバイザリー・ボードは、ドイツ株式会社法(Aktiengesetz - AktG)第120条第4項の可能性を考慮し、株主総会に
マネジメント・ボード・メンバーの報酬制度の承認を求めていた。現行の制度は2017年度年次株主総会において承認された。
2020年度に、スーパーバイザリー・ボードは、改正株主権利指令施行法の制定により変更された法的フレームワークに従い、
報酬制度の見直しを行った。スーパーバイザリー・ボードは、AktG第120条に準拠し、変更後の報酬制度を2021年度年次株主総
会の決議にかける予定である。主要な変更の概要はマネジメント・ボードの報酬報告書の最後に記載されている。変更後の報
酬制度は、年次株主総会への招集通知の一部として、必要な詳細をすべて含めた包括的かつ透明性の高い方法で提示される。
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有価証券報告書
報酬制度
報酬の原則
報酬制度、すなわち、個々の報酬額の決定は、以下に要約される6つの報酬方針に基づいている。報酬制度はこれらの方針か
ら策定され、解釈に疑問が生じた場合のガイダンスとなる。したがって、報酬制度および個々の報酬額を決議する際には、
スーパーバイザリー・ボードはこれらを常に考慮する。
ガバナンス 報酬制度の構築および個々の報酬の決定は、規制および法令要件のフレー
ムワークの範囲内で行われる。スーパーバイザリー・ボードの目的は、従
来の市場慣行に沿っており、そのため類似の役割において競争力のある報
酬パッケージを、適用される規制要件の範囲内で提示することである。
グループ戦略 報酬制度の構造を通して、マネジメント・ボード・メンバーは、当行グ
ループの戦略に定められた目的を達成し、当行グループの前向きな発展を
継続的に促進することによって過度のリスクを回避するよう動機づけられ
る。
マネジメント・ボード・メンバーの全 変動報酬である業績連動報酬は、事前に合意した目標の達成度に基づき決
体および個々の業績 定される。このため、すべてのマネジメント・ボード・メンバーに等しく
適用される全体的なドイツ銀行グループに関連した目標が設定される。さ
らに、スーパーバイザリー・ボードは別途、各マネジメント・ボード・メ
ンバーに対して個々の目標を設定する。この目標では、とりわけ事業展
開、担当管理部門または担当地域を場合に応じて考慮に入れる。その目標
には、バランスの取れた方法で、財務的または非財務的なものがある。
規制上またはその他の報酬の上限 CRD 4に従い、変動報酬に対する固定報酬の比率は一般的に1:1(上限規
制)に制限される。すなわち、変動報酬額は固定報酬額を超えてはならな
い。しかしながら、CRD 4に基づき、EU加盟国には、変動報酬に対する固定
報酬の比率を1:2に設定することによって株主が要件の緩和を決議すること
ができると規定する権限が与えられている。ドイツはこの権限を利用して
いる。これを踏まえて、2014年5月、株主総会は、前述の比率1:2を設定す
ることを91%の賛成多数により可決した。スーパーバイザリー・ボードが
決議した報酬制度は、様々な変動報酬項目にも上限を設定する。さらに、
スーパーバイザリー・ボードは個々のメンバーの報酬総額に対して追加的
な上限を設定することができる。2020事業年度において、追加的な上限は
9.85百万ユーロに設定された。
持続性 マネジメント・ボード・メンバーの変動報酬は繰延報酬としてのみ付与さ
れている。長期報奨(すなわち繰延報酬のうちの約60%は、株式を基礎と
した報酬として付与されることになる。株式を基礎とした報酬は付与から5
年間を1トランシェとした期間経過後に権利付与され(一括付与)その後1
年間は追加的に保有しなければならない条件である。株式を基礎とした報
酬以外の部分は通常、株式以外の報酬として7年間にわたり均等繰延により
権利が確定していく。これらの繰延および保有期間においては、繰延報酬
は特定の業績要件および失効規定の対象となる。
変動報酬総額は、マネジメント・ボード・メンバー個人が業績に特定のマ
イナスの貢献をした場合、最後の繰延期間満了後、最長2年間、当行グルー
プからの返還要求を受ける場合がある(クローバック)。
株主およびマネジメント・ボード・メ 報酬制度の具体的構造を策定し、各報酬額を決定し、また報酬の交付およ
ンバーの利益の調整 び配分を構築する場合には、マネジメント・ボード・メンバーと株主双方
の利益の間に密接な関連性を保証することに焦点を当てる。変動報酬を定
義する一方で、これは、ドイツ銀行の業績に直接的に結び付く明記された
主要な財務上の数値を利用し達成される。
スーパーバイザリー・ボードは、これらの原則に基づき、個別報酬項目の構造、金額および重み付けを決定している。報酬
の適切性を確保するため、報酬においては競合他社との水平比較と従業員間の垂直比較の両方を考慮している。
報酬制度および包含される報酬構造は、各マネジメント・ボード・メンバーの職務契約書に反映される。
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報酬構造
報酬方針の構造および報酬項目
基本給
固定報酬 +
企業年金制度への拠出
グループ項目
短期報奨
個人別項目
変動報酬 +
長期報奨
2017年1月以降適用される報酬制度は引き続き、業績非連動項目(固定報酬)および業績連動項目(変動報酬)から構成され
る。
業績非連動項目(固定報酬)
固定報酬は、業績と連動しておらず、基本給、付与されるすべての手当、企業年金制度への拠出および「付加給付」から構
成される。
マネジメント・ボードの会長への 年間基本給 は3.4百万ユーロである。プレジデントは3百万ユーロを年間基本給として受け
取る。スーパーバイザリー・ボードは、2020年8月1日より最高財務責任者と最高リスク責任者の年間基本給を2.6百万ユーロと
する旨を承認した。その他の一般のボード・メンバーの年間基本給は2.4百万ユーロである。CBとIBの事業部門は現在、独立し
てマネジメント・ボードに参加していないため、CBとIBを単独で担当することになるマネジメント・ボード・メンバーの年間
基本給は未だ決定されていない。
基本給の水準を決定する際には多数の要因を検討する。まず、基本給は、マネジメント・ボード・メンバーの役職への就任
およびマネジメント・ボード・メンバー個人としての関連する責務全般に対する報酬である。また、基本給の金額を決定する
際には、同等の立場を有する役員に対して市場で支払われる報酬も考慮する。しかし、市場の比較には、変動報酬の上限を固
定報酬の200%と設定するドイツ銀行法(Kreditwesengesetz)第25a条第5項とともに銀行の報酬制度監督要件に関するドイツの
規制(Institutsvergütungsverordnung – InstVV)の規制要件も考慮しなければならない。したがって、固定報酬は前述の要件
を考慮しつつ、市場標準に沿った競争力のある報酬総額を確保する方法で決定しなければならない。2014年度に、規制上の理
由で要求される上限額が導入された。
2017年度、スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード内で既に割り当てられている通常の責任範囲を超える追
加的なタスクや特定の責務を与えられたマネジメント・ボード・メンバーに対して付与できる、任意の特別手当を導入した。
2019年8月以降、いずれのマネジメント・ボード・メンバーも任意の特別手当を受け取っていない。
また、マネジメント・ボード・メンバーは 企業年金制度への拠出 、または一定の条件を満たす場合にはその代わりに、いわ
ゆる年金手当を受け取っている。これらは規制上の条項に従った固定報酬として適格であるため、変動報酬項目に対する固定
報酬項目の比率を決定する際に考慮される。会長を含むすべてのマネジメント・ボード・メンバーの企業年金制度または年金
手当への年間拠出額は、一貫して650,000ユーロであった。
さらに業績非連動項目は「付加給付」も含んでいる。「 付加給付 」は、社用車およびドライバーサービスのような現金以外
の給付の金銭的価値や、保険料、会社に関連した社交活動やセキュリティ措置のための費用から構成され、該当する場合に
は、これらの給付に関する税金の納付および課税対象の費用の払戻しも含まれる。
業績連動項目(変動報酬)
現行の報酬制度では、報酬は 事前に定められ透明性を持ち合わせた業績規準 と結び付いていなければならないと規定されて
いる。この制度により、個人の目標が集団の目標に加えて部門の目標と一致し、各メンバーの責任範囲に基づく市場標準に
沿った競争力のある支払水準を達成できるようにしている。また同時に規制要件も満たすものになっている。
変動報酬はすべて業績に連動しており(以下「成果報酬」という。)、短期的な項目である 短期報奨 、および長期的な項目で
ある 長期報奨 から構成される。
2017年度以降、InstVVは、マネジメント・ボード・メンバーの変動報酬の決定について 3 年の評価期間 を設けることが一般的
であると規定している。当行グループは、この要件に従い、長期的な項目の3つの各目標を3年間にわたって評価している。マ
ネジメント・ボード・メンバーが当行グループに最近加わったばかりである等、関連する3年間を当該メンバーに帰属させられ
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ない場合は、目標達成度は当該メンバーに帰属させることが可能な期間について決定する。評価期間が3年に満たない場合、付
与される変動報酬の繰延期間は、評価期間に満たない年数分、延長される。
目標
スーパーバイザリー・ボードは、 各事業年度の年初の 業績評価を目的とした 合意目標設定 の一環として、目標を設定する。
すべての目標に関して財務上の測定基準が設定され、これにより目標の達成度合いが透明性をもって測定される。裁量による
決定の余地は変動報酬総額の3%から6%に制限されている。
個別報酬項目に対する目標の配分は以下のとおりである。
関連する目標 項目のウェイト
グループ項目 (1)
CET 1比率
25%
レバレッジ比率 25%
調整後の利息以外の費用 25%
短期報奨(STA)
税引後平均有形株主資本利益率(RoTE) 25%
個人別項目 (2)
個人の目標 60%
バランス・スコアカード 30%
限定的裁量 10%
相対的株主利益率 33.34%
本業の資本の成長 33.33%
長期報奨(LTA) (3)
文化および顧客要因/統制環境 33.33%
(1) 共通の戦略的な主要目標であり、DBグループの従業員の報酬制度の一部として、グループ項目の評価の基盤も形成する。
(2) 短期的な個人別および部門別の定量的および定性的な目標
(3) 長期的なグループ全体の目標
短期報奨(STA)
STAは 短期的な目標および中期的な目標 の達成に結び付いている。目標にはマネジメント・ボードが達成すべき集団の目標が
含まれ、各マネジメント・ボード・メンバーの全体目標および個別目標の達成度合いが個別に評価される。
全体目標と個別目標とを区別するために、STAは以下の2つの項目に分けられる。
- グループ項目
- 個人別項目
グループ項目
マネジメント・ボードが一体となって達成すべき目標は、STAの一部としてグループ項目の評価の基礎となっている。グルー
プ項目の主な目的は、変動報酬を当行グループの業績に結び付けることにある。
2016年度、マネジメント・ボードは、労働協約適用対象外の従業員の変動報酬の一部をグループの業績により密接に連動さ
せることを決定した。これは、全従業員の当行グループの財務結果および戦略の実行の達成への貢献に対して報奨を付与する
ことを目指している。マネジメント・ボードの報酬も選定された財務上の数値を用いて当行グループの業績に密接に結び付い
ている。スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・ボード・メンバーの報酬方針を従業員の報酬制度とより密接に連動さ
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
せることを決定した。これは、2017年度以降STAのグループ項目の参照価額であり、従業員の報酬制度におけるグループ項目の
基礎となる年次業績測定基準を用いて達成する。
当行の戦略に従って、当行グループの資本、リスク、コストとリターンのプロファイルの重要な指標の構成要素である4つの
業績測定基準は、STAのグループ項目の参照価額を形成する。
普通株式等Tier 1(CET 1)資本比率 当行グループのリスク・ウェイテッド・アセットに対する当行グループの
普通株式等Tier 1資本比率
(完全適用ベース)
レバレッジ比率 CRR/CRD 4に従ったレバレッジ・エクスポージャー総額に対する当行グルー
プのTier 1資本の比率
調整後費用 利息以外の費用合計(再構築、解雇および訴訟費用、ならびにのれんおよ
びその他の無形資産の減損を除く。)
税引後平均有形株主資本利益率 平均有形株主資本に対するドイツ銀行株主に帰属する当期純利益(または
(RoTE) 当期純損失)の比率。後者は、当行グループの貸借対照表上の株主資本
(のれんおよびその他の無形資産を除く。)である。
スーパーバイザリー・ボードは定期的に選定された業績測定基準の見直しを行っている。上記の4つの目標は、STAのグルー
プ項目の評価において、その達成度合いに応じて25%を上限として均等にウェイト付けされる。監査評価対象期間中に業績測
定基準に基づく目標が全体的に達成されない場合、スーパーバイザリー・ボードはグループ項目を付与しない旨を決定するこ
とができる。
個人別項目
STAの個人別項目は、短期および中期的な 個人目標および部門目標 の達成に対して付与される。スーパーバイザリー・ボード
は各事業年度の業績評価に関する合意目標の一部としてこれらの目標を策定する。主な目標は、当行グループの事業方針およ
び戦略的目標に寄与する目的で、マネジメント・ボード・メンバーとしての責務とも整合するように設計されている。バラン
スのとれた方法で、財務的および非財務的な成功が考慮される。個人別項目の目標には、例えば当該年度の業務収益の向上、
プロジェクトに関連する目標、ダイバーシティーに関する目標または、その他従業員や顧客の満足度の向上が含まれる可能性
がある。
年間目標設定プロセスの一環として、目標の達成度評価に使用される、すべての目標に対応する財務上の数値および/また
は測定基準が設定される。事業年度毎に各マネジメント・ボード・メンバーには少なくとも3つの目標が設定される。
2018年度以降、個人別項目の30%は、定性的および定量的な指標を一まとめにした バランス・スコアカード に基づいて測定
されている。バランス・スコアカードにより、戦略的な目標を具体的な行動に落とし込むことが可能となる。そのため、当行
は、重要業績評価指標の管理およびモニタリングのための適切なツールを導入した。当該指標により、所定の測定パラメータ
に対する目標達成度が測定され、透明性のある方法で年度末に測定が行われる。
バランス・スコアカード
バランス・スコアカードは、経営成績・資本・リスク、文化・統制・行動・フランチャイズ、およびデジタル化・イノベー
ションの各分野における、財務指標および財務以外の目標に基づいている。これらは期首に重み付けされ、業績評価指標また
はパラメータが設定され、最終的に、達成度合いを達成率(%)に落とし込むことにより透明性を高めている。同時に、これ
らは、当行グループ全体における各部門の優先順位の概要を示すものである。業績評価対象期間の終わりに、所定の目標に基
づく各KPIの達成度が測定される。目標達成度は、緑、アンバーおよび赤でバランス・スコアカードに表示され、それに応じた
業績レンジが全体ビューで表示される。業績レンジには所定の下限および上限の制限がある。相互に関連する異なるKPIカテゴ
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リーの重み付けと、関連するKPIは、スーパーバイザリー・ボードが期首にマネジメント・ボードの各メンバーについて個別に
決定する。達成目標の上限は200%である。
個人の目標と部門目標のすべての合計は合わせて、STAの個人別項目の90%を決定する。スーパーバイザリー・ボードは残り
の部分10%について、裁量権を行使して当事業年度中の優れた貢献へ報奨を付与することができる。評価対象期間中に目標が
全体的に達成されない場合、スーパーバイザリー・ボードは個人別項目を付与しない旨を決定することができる。
最低額、目標額および最高額
グループ全体と個人の合意した目標の合計は合わせて、前述の目標の達成度合いに応じて、変動報酬総額の最大40%であ
る。評価対象期間中に目標が全体的に達成されない場合、スーパーバイザリー・ボードはSTAを付与しない旨を決定することが
できる。
2020 年度
単位:ユーロ 最小 目標 最大
会長
グループ項目 0 500,000 1,000,000
個人別項目 0 1,400,000 2,800,000
STA合計 1
0 1,900,000 3,800,000
一般のボード・メンバー
グループ項目 0 500,000 1,000,000
個人別項目(最低額から最高額まで) 0 800,000から 1,600,000から
0 1,100,000まで 2,200,000まで
STA 合計(最低額から最高額まで) 0 1,300,000 から 2,600,000 から
0 1,600,000 まで 3,200,000 まで
1 STAとは、短期報奨である。
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長期報奨(LTA)
各報酬額を決定する場合に、長期目標の達成が明確に重視される。したがって、LTAの目標値は変動報酬総額の60%以上を構
成する。短期項目と同様に、スーパーバイザリー・ボードが各マネジメント・ボード・メンバーの集団の長期目標を決定す
る。目標の達成度合いは、事業年度の年初に合意される明確な業績測定基準および/または要因の定義に基づいて評価され
る。
最低限、変動報酬の 60 % は長期項目に関連している。
スーパーバイザリー・ボードは合計で3つの目標を各マネジメント・ボード・メンバーに対して決定した。各目標は、3年間
にわたり測定され、LTAの評価に含まれる。重み付けは、直近の事業年度が60%、前年度が30%、その前の年度が10%である。
過去3年間の間に初めて就任したマネジメント・ボード・メンバーで、当行に入社したばかりの者やマネジメント・ボード・メ
ンバーと同等の役割やリスクを担う期間が経過していない者については、規制要件に従い、LTAの保有期間が、評価期間短縮に
よる報酬としての削減期間の分、延長されるものとする。
2020年度にスーパーバイザリー・ボードは各マネジメント・ボード・メンバーに次の3つの目標を定めた。
選定された同業他社と比較した ドイツ銀行株式の相対的パフォーマンス は、LTAのフレームワークに含まれる目標である。こ
の目標は、ドイツ銀行株式の持続的パフォーマンス推移を促進することを意図している。この目標の長期的性質はまた、3年評
価に基づく相対的総株主利益率(RTSR)の継続的な決定により裏付けられる。ドイツ銀行のRTSRは、選定された同業他社グ
ループの平均総株主利益率(ユーロ建て計算)と比較したドイツ銀行の総株主利益率から算出される。ドイツ銀行の相対的総
株主利益率の加重平均が3年間にわたり100%を超える場合には、RTSR部分の価値は目標値の上限150%まで比例して増額する、
すなわち100%を1%ポイント超えるごとに1%増額する。相対的総株主利益率の3年平均が100%未満の場合には、価値が不均衡
に減額する。相対的総株主利益率が100%未満80%以上の範囲内の場合、当該報奨部分の価値は1%ポイント下がるごとに2%減
額する。80%から60%の間の範囲では、当該報奨部分の価値は1%ポイント下がるごとに3%減額する。RTSRの3年平均が60%を
超えない場合には、当該報奨部分の価値はゼロに設定されている。
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RTSR の増加と達成度
総株主利益率の計算に使用される同業他社グループは基本的に類似の事業活動、類似の規模および国際的存在という基準に
基づき選定された。スーパーバイザリー・ボードは同業他社グループ構成の見直しを定期的に行う。
2020年度、RTSRの同業他社グループは、以下の銀行で構成されていた。
ドイツ銀行の同業他社グループ
Société Générale Credit Suisse
BNP パリバ Barclays UBS
Bank of America JP Morgan Chase
Citigroup HSBC
実際の 本業の資本の成長 という考え方を踏まえ、スーパーバイザリー・ボードは当行グループの成長および発展を促進する
よう設計された目標を設定している。本業の資本の成長額は、以下に列挙した当事業年度中に発生した残額変動額(連結持分
変動計算書にも記載されている。)を前事業年度の12月31日時点におけるドイツ銀行株主資本で割ることにより計算される。
- 税引後包括利益合計
- 税引後追加資本項目のクーポン
- 税引後確定給付制度の再測定利益(損失)
- オプションプレミアムおよび普通株式に対するオプションのその他影響
- 自己株式売却純利益(損失)
したがって、「本業とは関係のない」株主資本変動額、特に配当金の支払いまたは増資は目標達成には含まれない。
当該報奨の価値は、本業の資本の成長率の平均2.5%から、0.05%の成長ごとに直線的に1%増加し、上限は150%(本業の資
本の成長率が10%以上の場合がこれに該当する。)である。3年間の平均が2.5%を下回る場合、報奨の価値はゼロである。
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本業の資本の成長と達成度の推移
3つ目の目標は、「 文化および顧客 」の要素である。スーパーバイザリー・ボードは、企業文化、顧客満足度および顧客対応
力に結び付いた目標を設定する。この目標は、2020事業年度における銀行内の環境の持続可能な発展と結び付けられ、または
顧客との関係を促進するために設計される。スーパーバイザリー・ボードは、ドイツ銀行グループの内部統制環境の評価を当
事業年度もマネジメント・ボード・メンバーの目標の1つに設定し、これを4つの均等に重み付けされた二次的な目標に分割す
る。事業年度末に、二次的な目標の達成度は、平均以下、平均、良い、非常に良いとして評価され、当該評価は0%から150%
の達成度に置き換えられる。
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「 文化および顧客」の要素および達成度
長期報奨は最大で各目標値の150%とすることが可能である。
最高報酬額
報酬総額/目標額と最大額
2020 年度 2019 年度
STA 1 LTA 2
基本給 報酬総額 報酬総額
単位:ユーロ グループ項目 個人別項目
会長
目標 3,400,000 500,000 1,400,000 3,400,000 8,700,000 8,700,000
最大 3,400,000 1,000,000 2,800,000 5,100,000 12,300,000 12,300,000
一般のボード・メンバー(CIB) 3
目標 0 0 0 0 0 7,000,000
最大 0 0 0 0 0 11,000,000
一般のボード・メンバー(PB) 4
目標 2,400,000 500,000 1,100,000 2,800,000 6,800,000 6,800,000
最大 2,400,000 1,000,000 2,200,000 4,200,000 9,800,000 9,800,000
一般のボード・メンバー(CFOお
よびCRO) 5
目標 2,600,000 500,000 800,000 2,800,000 6,700,000 6,500,000
最大 2,600,000 1,000,000 1,600,000 4,200,000 9,400,000 9,200,000
一般のボード・メンバー
(管理部門/地域)
目標 2,400,000 500,000 800,000 2,800,000 6,500,000 6,500,000
最大 2,400,000 1,000,000 1,600,000 4,200,000 9,200,000 9,200,000
1 STA とは、短期報奨である。
2 LTA とは、長期報奨である。
3 2019 年7月31日までの年間の金額。2019年8月現在、CEOは、CIBが分割されたCBおよびIB部門を担当している。
4 2019 年8月現在、プレジデントはPB部門を担当しており、固定報酬は3,000,000ユーロであった。
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5 2020 年8月1日以降の年間の金額。2020年1月1日から2020年7月31日までの期間、報酬は一般のボード・メンバー(管理部門/地域)と同額で
あった。
マネジメント・ボード・メンバーの報酬総額は追加の上限の対象となっている。規制要件によって、変動報酬は固定報酬の
200%までに制限される。また、スーパーバイザリー・ボードは近年、全体的な報酬総額について上限を設定し、ドイツの株主
権利指令施行法により、将来的に義務づけられることになる。2020事業年度において、スーパーバイザリー・ボードは9.85百
万ユーロの上限を再び設定したため、目標の達成度によってより多額の報酬となる場合であっても、報酬は最大で9.85百万
ユーロに制限される。当該上限には、年金制度に関連するその他の給付および年間勤務費用が一切含まれない。
長期奨励および持続可能性
InstVVの要件に基づき、変動報酬総額の少なくとも60%は繰延報酬として付与されなければならない。この繰延報酬の半分
以上は株式を基礎とした報酬で構成することができるが、残りの部分は繰延現金報酬として付与される。両方の報酬項目は複
数年度の期間にわたって繰延べられなければならず、株式を基礎とした報酬項目については権利確定後に継続して保有期間が
設定されている。支払または交付までの期間中に、繰延報酬として付与された報酬部分が失効する場合がある。非繰延報酬と
して付与された変動報酬総額の最大40%の少なくとも半分は、株式を基礎とした報酬で構成されなければならず、残りの部分
のみが現金により直接支給することができる。変動報酬総額のうち、最大20%までは現金で即時支給することができるが、少
なくとも80%は後日支払または交付される。
2014年度以降、マネジメント・ボード・メンバーの変動報酬合計は、繰延報酬としてのみ付与されている。
の変動報酬は、株式を基礎とした報酬として付与される。
最低限 50 %
スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード・メンバーを当行グループの業績およびドイツ銀行の株価の変動と
の結び付きをより高めるために、2019事業年度の長期項目(LTA)のみを制限付株式報奨の形式で付与することを決定した。短
期項目(STA)は通常、現金報酬(制限付奨励報奨)の形式で付与されるが、STAが変動報酬総額の50%を超える場合、50%を
超える部分も制限付株式報奨の形式で付与される。これは、規制要件に従い、変動報酬総額の最低50%は株式を基礎とした報
酬の形式で付与されるよう設計されている。
InstVVは原則として(ⅰ)目標評価期間および(ⅱ)最低8年の権利確定期間を組み合わせることを要求している。権利確定
スケジュールについて、InstVVは、1つのトランシェでの権利確定(以下「一括型権利確定」という。)または連続した分割で
の権利確定(以下「段階的権利確定」という。)の両方を認めている。LTAは3年の評価期間に基づいており、LTAに付与される
制限付株式報奨は、5年後に1つのトランシェにて権利確定する。STAの評価期間は1年のみである。したがって、STAに付与され
る制限付奨励報奨は7年間にわたり、7つの均等割当にて権利確定する。STAに付与される追加の制限付株式報奨も7年後に権利
確定するが、1つのトランシェにて権利確定する。すべての制限付株式報奨は権利確定期間後から追加で1年の保有期間の要件
がある。したがって、マネジメント・ボード・メンバーは、それぞれ6年後または8年後に初めて株式を処分することが認めら
れる。繰延および保有期間中、制限付株式報奨の価値は、当行の株価と結び付いているため、当行グループの長期の持続的業
績と結び付いている。制限付奨励報奨および制限付株式報奨には、繰延および保有期間中に特定の失効規定が適用される。
ドイツ銀行の米国における一部の事業体で特定機能を有する者については、適用される規制により、上述の制限付株式報奨
と制限付奨励報奨ではなく、別の制度に基づき報酬を受け取ることが要求される。この従業員グループへの制限付報酬は、制
限付株式報奨と制限付現金報奨で構成される。当該従業員は報奨日から当該報奨の実質的受益者となり、当該報奨は従業員の
ために保持される。これらの報奨は、(業績条件と失効規定を含む、適用される制度規則および報奨ステートメントに従
い、)一定期間の制限付である。この制限期間は、当行の通常の繰延報酬の保有期間と整合している。ドイツ銀行AGのマネジ
メント・ボードでこれらの規則が適用されるのは、所定の枠組みに基づき特定機能を有する者と認識されるChristiana Riley
氏である。
以下の図は、変動報酬項目の付与年度からの7年間およびクローバック可能な期間における支払または交付の時期を示してい
る。
マネジメント・ボードの報酬の支払または交付、非失効およびクローバックの可能性のタイムフレーム
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失効条件/クローバック
長期的なインセンティブを確保するために、制限付株式報奨および制限付奨励報奨の報酬項目は繰延べられるかまたは複数
年にわたって付与される。この目的で、スーパーバイザリー・ボードは、サステナビリティについて過去に達成した結果を定
期的に見直している( バックテスト )。変動報奨の付与によって報いた結果がサステナブルでないことが判明した場合、当該
報奨の一部または全部が失効する場合がある。
また、当行グループの業績がマイナスとなった場合、当該報奨の全部または一部が失効する場合がある。さらに、特定のソ
ルベンシーまたは流動性の条件を満たしていない場合には、当該報奨の全部または一部が失効する場合がある。
さらに、報奨は、個人の不正行為(規制の違反を含む。)、正当な理由のある解雇、または個人が業績にマイナスの貢献を
することによっても全部または一部が失効する場合がある( マルス )。
マネジメント・ボードのメンバーの契約には「 クローバック条項 」が含まれているため、InstVVの要求を満たしている。
失効条件に加えて、この条項は、最後の繰延期間満了から最長2年間、特定のマネジメント・ボード・メンバー個人がマイナ
スの貢献をした場合に、スーパーバイザリー・ボードが既に支払われた、または交付された報酬の返還を要求することを認
めている。
例外的な成果を達成した場合の制限
例外的な成果を達成した場合、各マネジメント・ボード・メンバーの報酬総額は一定の最高額に制限される。加えて、スー
パーバイザリー・ボードおよびマネジメント・ボード・メンバーは、マネジメント・ボード・メンバーの役務契約に含まれる
変動報酬に制限を付すことができる規定についても合意した。これによれば、変動報酬は、決められた最高額以下に制限さ
れ、あるいは、まったく付与されないこともある。さらに、会社の状況が悪化する場合など継続的な報酬の付与が会社にとっ
て不適切と判断される場合には、法的規制により、スーパーバイザリー・ボードがマネジメント・ボード・メンバーの報酬を
適切な水準に削減することができる。変動報酬の支払はまた、変動報酬の支払が現行の法令上の要件に従ってしかるべき当局
により禁止または制限される場合には、実行されない。
株式保有ガイドライン
すべてのマネジメント・ボード・メンバーは一定数のドイツ銀行株式を保有しなければならない。この要件はマネジメン
ト・ボード・メンバー本人とドイツ銀行および株主との一体化を促進し、当行グループの業績との持続可能な結び付きを確保
することを目的とする。
保有株数は、会長については年間基本給の2倍すなわち6,800,000ユーロ相当であり、その他のマネジメント・ボード・メン
バーについては年間基本給の1倍、すなわちそれぞれ2,400,000ユーロもしくは2,600,000ユーロ相当である。
株式保有義務はマネジメント・ボード・メンバーに任命後1 ⅓倍の保有義務に応じ変動報酬に基づく総合的な株式がマネジメ
ント・ボード・メンバーに付与された当日に履行されなければならない。繰延株式報奨には、当該要件に対して75%の金額が
考慮される可能性がある。
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当該要件を遵守しているかどうかについて、6月30日と12月31日の半年ごとに検査が行われる。株式の必要数を満たしてない
場合、マネジメント・ボード・メンバーは次回の検査までに不足分を補わなければならない。
メンバーがマネジメント・ボードを退任した場合も、繰延報酬項目が複数年にわたって付与されることにより、当該メン
バーは、長期にわたりドイツ銀行の株価のパフォーマンスと結び付くこととなる。
年金給付
スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード・メンバーに年金制度給付を受け取る権利を与えている。当該権利は
あらかじめ拠出額が確定された年金制度に基づく年金を含む。この年金制度の下、マネジメント・ボードへの就任後に個人の
年金勘定が加入したマネジメント・ボード・メンバーごとに設定される。
マネジメント・ボード・メンバーは契約で合意されたユーロ建ての年次固定額の形で拠出金を受けとる。この拠出額は、年齢
的要因に応じて、60歳までは年平均4%の利率により、前払利息が発生する。61歳からは、前年12月31日現在の累計額に年4%
の利息を付した額に相当する追加の拠出金が年金勘定に計上される。スーパーバイザリー・ボードは、2020年1月1日以降に雇
用契約が交渉された新たなマネジメント・ボード・メンバーの利息を年2%に減額することを決議した。
これらの年次拠出額の合計が、年金受給のための事象(一定年齢、障害または死亡)が発生した場合に将来の年金給付の支払
に利用可能な年金額となる。年金受給権は当初から権利確定している。
マネジメント・ボードのメンバーが様々な国の所得税規制の対象となっており、付与された年金項目の一部またはすべてが付
与時に既に課税対象である場合、当該メンバーは年次年金手当を受け取ることを選択できる。このオプションが行使できるの
は一度であり、原則として、マネジメント・ボードの全在籍期間にわたって有効である。年金手当は、マネジメント・ボード
のメンバーに通常想定される年次年金拠出額と同額、すなわち現在においては650,000ユーロである。
期限前解約時のその他の給付
正当な理由により選任の取消しまたは解雇通告を行う権利が当行グループにない場合、当行グループの都合により任用契約
を期限前に解約する場合には、マネジメント・ボード・メンバーは原則的に退職金を受け取る権利を有する。退職金の額を決
定する際に、任用契約の期限前解約の状況およびマネジメント・ボードにおける勤務期間を考慮する。当該退職金は、原則と
して、2年分の報酬額であるが、契約残存期間に対する報酬額の範囲内に制限される。退職金の計算は前事業年度の年間報酬お
よび、必要に応じて当事業年度の予測年間報酬に基づく。退職金は、法令および規制要件、特にInstVVの条項に従って決定さ
れ、付与される。
支配の変更に関連してマネジメント・ボード・メンバーが退職する場合、当該メンバーはまた、原則として所定の条件の下
で、退職金を受け取る権利を有する。退職金の額は、原則として、スーパーバイザリー・ボードによりその単独の裁量の範囲
内で決定される。ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従って、退職金は、3年分の報酬額を超えず、契約残存期間に
対する報酬額の範囲内に制限される。報酬の計算は前事業年度の年間報酬に基づく。
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2020 事業年度におけるマネジメント・ボードの報酬
固定報酬
2020事業年度における年間基本給は、CEOが3,400,000ユーロ、プレジデントが3,000,000ユーロであった。その他のマネジメ
ント・ボード・メンバーの年間基本給はそれぞれ2,400,000ユーロ、最高財務責任者および最高リスク責任者の基本給は2020年
8月1日以降、年間2,600,000ユーロであった。
COVID-19危機を背景として行われた対策の一環として、マネジメント・ボードのメンバーは1ヶ月分の基本給を返上すること
に合意した。「COVID-19対策/報酬の減額(以下「モデレーション」という。)」の項のマネジメント・ボードの報酬に関す
るCOVID-19関連対策の概要を参照のこと。
変動報酬
報酬統制委員会の提案に基づき、スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・ボード・メンバーに2020事業年度の変動報
酬を支給する決定をした。スーパーバイザリー・ボードは、個々の目標および/または重要業績評価数値の達成度合いを基準
としてLTAとSTAのグループ項目の金額を算出し、決定した。個人の貢献は、個々に合意された目標達成度により評価され、バ
ランス・スコアカードの結果を考慮している。
目標達成度
2020年事業年度におけるSTAのグループ項目に係る4つの業績測定基準の推移は次のとおりであった。普通株式等Tier 1資本
比率(CET 1)、レバレッジ比率(詳細については、リスク・レポート中の「レバレッジ比率」を参照)および調整後費用の
KPIの2020年度の目標は達成したか上回ったため、3つのすべての業績評価指標は100%であった。当行グループの株主資本利益
率は、2020年度においては当行グループの計画見込みを上回ってプラスとなったが、達成度はゼロを若干上回ったのみであっ
たため、当該業績評価指標は0%と設定された。
計算上、結果として、グループ項目全体としての達成度は2020年度において75%となった。マネジメント・ボードはCOVID-
19のパンデミックによる危機的状況を鑑み、変動報酬のモデレーションを示すコミットメントとしてグループ項目を決定した
際に達成度を75%から72.5%に引き下げることを決定したため、スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・ボードのメン
バーの報酬にも同様の削減を行うことを決定した。その結果、スーパーバイザリー・ボードはグループ項目のペイアウト率を
72.5%に設定することを決定した(「COVID-19対策/報酬の減額(以下「モデレーション」という。)」の段落も参照のこ
と。)。
がSTAのグループ項目の目標達成度であった。
72.5 %
STA の個人別項目 は 、バランス・スコアカードによる目標を含め、 2020年度に各マネジメント・ボード・メンバーに対して設
定された短期、中期の個人および部門の目標と整合している。2020年12月31日現在、マネジメント・ボードの現メンバーには
以下の目標が設定されていた。
Christian Sewing
2020年度におけるSewing氏の主な目標は、タイムテーブル(以下「マイルストーン」という。)を尊重しつつ、ドイツ銀行
の戦略の実行を達成することであった。ドイツ銀行の2025年度の文化およびビジョンをさらに進展させることも目標であっ
た。さらに、引き続きチーム精神を育み、管理職チームを支援することも氏の目標であった。最後的に、同氏は、銀行全体に
おけるESGの進展と持続可能な銀行戦略の責任を負っていた。コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの担当と
しての同氏の目標は、CB/IB戦略の実行と持続可能な収益創出の実現であった。
Karl von Rohr
Von Rohr氏の2020年度の目標には、効率化および成長施策ならびに持続可能な収益性を含む、プライベート・バンク戦略の
実行が含まれていた。DWS Group GmbH & Co. KGaAのスーパーバイザリー・ボードの議長としての役割において、DWS戦略を実
行することが重要な側面の一つであった。ドイツ銀行AGのプレジデントおよびドイツのCEOとして、政治・経済関係やグループ
レベルで中核となる顧客関係を中心に、特にドイツにおいてCEOを支援することが氏の優先的役割であった。同氏はまた、7月
31日まで法務部門を監督していた。最後に、同氏の役割は、チーム精神、説明責任およびインテグリティの文化醸成において
CEOを支援することであった。
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Fabrizio Campelli
Campelli氏の目標には、当行の効果的な戦略実行の支援を担う改革室の設置を含む、銀行全体の改革ロードマップの策定お
よび推進が含まれていた。もう一つの目標は、当行全体を通じたより良い顧客中心主義と、コスト・キャタリスト・プログラ
ムなどでコスト削減および簡素化を牽引することであった。人事担当のボード・メンバーとしての同氏の役割は、人事変革の
監督と、人事の新グローバル・リーダーのドイツ銀行への移籍を支援することであった。同氏はまた、説明責任、インテグリ
ティおよびチーム精神の文化醸成におけるCEOの支援も担当していた。
Frank Kuhnke
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)を担当するボード・メンバーとしてのKuhnke氏の目標には、合意された時間枠と損
失目標の範囲内で、資本使用額(RWA)、レバレッジ・エクスポージャー、費用および売却損失を最適化することが含まれてい
た。さらに、コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクならびにCRUにおける顧客確認の規制是正措置の実行が
2020年度のアジェンダであった。持続性確保と効率性改善のための具体的な施策の実行が合意されていた。EMEA地域における
同氏の目標の一つは、2020年度半ばまでに主要な統制事項や顧客とのエンゲージメントなどについて、同地域を監督すること
であった。同氏はまた、チーム精神、オーナーシップおよびインテグリティの文化醸成においてCEOを支援した。
Bernd Leukert
Leukert氏の主な目標はIT戦略の実行を推進することであった。また、ドイツ銀行のテクノロジーおよびデータ財産を引き続
き改善することも同氏の役割であった。当行全体の商品およびサービスのイノベーション促進も目標であった。同氏は、チー
ム精神、説明責任およびインテグリティの文化醸成におけるCEOの支援も担当していた。
Stuart Lewis
最高リスク責任者として、Lewis氏は、現行の事業および市場環境におけるオペレーショナル・レジリエンスと積極的なリス
ク管理を委任されていた。同氏はまた、リスクおよびコンプライアンスのオペレーティング・モデルを更に変更し、計画され
た効率性を実現する任務を課されていた。Lewis氏の目標には、統制の有効性と効率性を強化するための中核となる変革イニシ
アティブのポートフォリオの実現も含まれていた。英国を担当するマネジメント・ボード・メンバーとしての同氏の役割は、
英国のEU離脱プログラムの実行を含む、当該地域の活動およびステークホルダー関係の監視であった。同氏はまた、チーム精
神の醸成と、説明責任およびインテグリティに関する文化の取り組みにおいてCEOを支援した。
James von Moltke
2020年度におけるVon Moltke氏の主要な目標は、当行グループの財務計画を、当行グループの業績を適切に管理する方法で
確実に実行することであった。さらに、投資家と格付機関とのエンゲージメントに注力した。Von Moltke氏は、資産負債およ
び資本の両方に関するドイツ銀行グループの貸借対照表の継続的な最適化を担当した。財務およびアナリティクスの強化を含
む、グループの財務戦略の実行ももう一つの目標であった。チーム精神、説明責任およびインテグリティの文化醸成における
CEOの支援も同氏の役割であった。
Alexander von zur Mühlen
2020年8月1日のマネジメント・ボード就任時、APACフランチャイズと顧客重視を強化することがVon zur Mühlen氏の目標で
あった。APAC戦略の実行はもう一つの目標であった。最後に、同氏の役割は、チーム精神、説明責任およびインテグリティの
文化醸成においてCEOを支援することであった。
Christiana Riley
Riley氏の目標には米州戦略の実行が含まれていた。その他の注力目標は、米国規制当局の要求事項への対応と、当該当局と
の信頼ある相互関係の構築であった。同氏の目標にはチーム精神、説明責任およびインテグリティの文化醸成においてCEOを支
援することが含まれていた。
Prof. Dr. Stefan Simon
2020年8月1日のマネジメント・ボード就任以来、Simon氏の目標の一つは、銀行全体の訴訟ポートフォリオを更に削減するこ
とであった。規制当局や政府との戦略的なエンゲージメントの改善が、Simon氏が担当する政府および規制関連(GRAD)分野に
おける目標であった。同氏は方針の定義および実行のプロセス再編成も担当していた。もう一つの目標は、チーム精神、説明
責任およびインテグリティの文化醸成においてCEOを支援することであった。
2020年度におけるマネジメント・ボード・メンバーの個々の達成度は104%から175%であった。
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がSTAの個人別項目の目標達成度であった。
104 %-175%
2020事業年度における LTA の3つの主要業績測定指標は次のとおり策定された。2020年度において、RTSRは前年度から著しく
改善した。2020年度において、ドイツ銀行の株価は29%超上昇し、どの同業他行よりも好調な成長を見せた。3年間(2018年度
から2020年度まで)にかけて、RTSRの達成度は前年度の54%から114%となった。本業から生み出される資本は2018年度から
2020年度にかけてマイナスであったため、達成度は0%であった。内部監査および監督当局からのフィードバックをもとに統制
環境の強化に3年間取り組み、3年間における達成度は37.5%となった。これにより、スーパーバイザリー・ボードが決定した
LTAの全体の達成度は54%となる。Bernd Leukert氏とStefan Simon氏が2020年度にマネジメント・ボードに任命されたが、
2019年度には既に当行に入社していたため、2年間は参照期間とすることができる。最終的なLTAの目標達成度も54%である。
がLTAの目標達成度であった。
54 %
COVID-19 対策/報酬の減額(以下「モデレーション」という。)
スーパーバイザリー・ボードが設定した上述のSTAおよびLTAの目標達成レベルにより、2020事業年度におけるマネジメン
ト・ボード全体の変動報酬合計額は 30,168,330 ユーロ となった。
COVID-19のパンデミックによる危機的な状況を鑑み、欧州監督当局のECBは、2020事業年度の変動報酬の支払いに関して金融
機関がモデレーションを行使するとの期待を公表した。
これを背景に、2020事業年度におけるマネジメント・ボード全体の報酬合計額は、合計で 4,624,140 ユーロ 減額された。
これはSTAのグループ項目を75%から72.5%に減少させることにより実行された。さらに、2020事業年度の報酬総額が12分の
1(すなわち、基本給を含む1ヶ月分の報酬総額)が減額された。スーパーバイザリー・ボードの委員長もこれに参加し、報酬
を12分の1減額した(「スーパーバイザリー・ボードの報告書および開示」も参照のこと。)。
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報酬総額
マネジメント・ボード・メンバーは、2020事業年度に対する報酬(付加給付および年金勤務費用は除く。)として、総額
50,020,069ユーロ(2019年度:35,994,279ユーロ)を当年度に受け取った。当該金額のうち22,473,664ユーロ(2019年度:
22,700,000ユーロ)は固定報酬である。27,546,405ユーロ(2019年度:13,294,279ユーロ)が長期奨励付業績連動項目として
受け取られた。スーパーバイザリー・ボードは、前述の2020年度および2019年度の報酬を個人別に次のように決定した。
2020 年度 2019 年度
STA 1 LTA 2
基本給 報酬総額 報酬総額
単位:ユーロ グループ項目 個人別項目
Christian Sewing
3,116,667 332,292 2,246,475 1,672,611 7,368,045 5,031,717
Karl von Rohr
2,750,000 332,292 1,422,758 1,377,445 5,882,495 4,396,708
3
Fabrizio Campelli
2,200,000 332,292 1,269,400 1,377,445 5,179,137 632,785
Frank Kuhnke
2,200,000 332,292 850,667 1,377,445 4,760,403 3,796,708
4
Bernd Leukert
2,200,000 332,292 986,700 1,390,278 4,909,270 –
Stuart Lewis
2,283,333 332,292 986,333 1,377,445 4,979,403 3,796,708
James von Moltke
2,283,333 332,292 1,269,400 1,377,445 5,262,470 3,796,708
5
Alexander von zur Mühlen
963,189 138,454 381,944 573,935 2,057,522 –
4
Christiana Riley
2,193,809 332,292 869,367 1,377,445 4,772,912 –
5
Prof. Dr. Stefan Simon
1,000,000 138,454 406,389 579,283 2,124,126 –
7
Werner Steinmüller
1,283,333 193,836 443,606 803,509 2,724,286 3,796,708
7
Sylvie Matherat
– – – – – 2,588,079
7
Garth Ritchie
– – – – – 4,968,079
7
Frank Strauß
– – – – – 3,190,079
合計 22,473,664 3,129,080 11,133,039 13,284,286 50,020,069 35,994,279
1 STAとは、短期報奨である。
2 LTAとは、長期報奨である。
3 2019年11月1日就任。
4 2020年1月1日就任。
5 2020年8月1日就任。
6 2020年7月31日退任。
7 2019年7月31日退任。
マネジメント・ボード・メンバーの雇用契約には、いかなる機関(特に、当行のスーパーバイザリー・ボード、アドバイザ
リー・ボードまたは当行のグループ企業の類似する機関)についてもメンバーとしての各自の立場において請求できる報酬
(ドイツ株式会社法(Aktiengesetz – AktG)第18条)が当該メンバーに発生しないことを確認する義務が含まれている。した
がって、マネジメント・ボード・メンバーはドイツ銀行子会社のボードでの業務に関する報酬は受け取らなかった。
株式報奨
制限付株式報奨(REA)の形で2021年度にマネジメント・ボード・メンバーに付与された2020事業年度の株式報奨数は、それ
ぞれのユーロ建て金額を2021年2月の最終10取引日におけるXetraのドイツ銀行株式終値の平均または2021年2月26日のXetraの
終値(10.2140ユーロ)のいずれか高い方の金額で除して計算された。
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マネジメント・ボード・メンバー 制限付株式報奨
(追加の保有期間を
含む繰延)
1
208,115
Christian Sewing
2020 年度
2019年度 144,392
2
153,343
Karl von Rohr
2020 年度
2019年度 118,911
3 4
Fabrizio Campelli 145,836
2020 年度
2019年度 19,819
Frank Kuhnke
2020 年度 134,859
2019年度 118,911
5 6
Bernd Leukert 136,115
2020 年度
Stuart Lewis
2020 年度 134,859
2019年度 118,911
7
145,836
James von Moltke
2020 年度
2019年度 118,911
7
Alexander von zur Mühlen
2020 年度 56,191
5
Christiana Riley
2020 年度 134,859
7 10
Prof. Dr. Stefan Simon 56,715
2020 年度
8
Werner Steinmüller
2020 年度 78,667
2019年度 118,911
Sylvie Matherat
2019年度 69,365
13
2019年度 79,589
Garth Ritchie
14
2019年度 97,045
Frank Strauß
1 うち、 44,359 株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
2 うち、 18,485 株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
3 2019年11月1日就任。
4 うち、 10,977 株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
5 2020年1月1日就任。
6 うち、 38.890 株は7年後に権利確定する。
7 うち、 10,977 株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
8 2020年8月1日就任。
9 2020年1月1日就任。 ドイツ銀行の米国における一部の事業体で特定機能を有する者として、Christiana Riley氏には特定の制度規制が適
用される。詳細は「長期奨励および持続可能性」の項のそれぞれの開示を参照のこと。
10 うち、 16.204 株は7年後に権利確定する。
11 2020年7月31日退任。
12 2019年7月31日退任。
13 うち、10,224株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
14 うち、27,680株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
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マネジメント・ボードの株式所有状況-株式保有ガイドライン
2021年2月19日および2020年1月31日の各日現在において、現マネジメント・ボード・メンバーは、以下のドイツ銀行株式を
保有していた。
マネジメント・ボード・メンバー 株式数
Christian Sewing
2021 年度 163,665
2020年度 114,892
Karl von Rohr
2021 年度 17,283
2020年度 9,803
1
Fabrizio Campelli
2021 年度 86,303
2020年度 50,417
Frank Kuhnke
2021 年度 37,922
2020年度 15,407
2
Bernd Leukert
2021 年度 1,500
2020年度 1,500
Stuart Lewis
2021 年度 174,434
2020年度 145,743
James von Moltke
2021 年度 68,486
2020年度 55,959
3
Alexander von zur Mühlen
2021 年度 270,333
2
Christiana Riley
2021 年度 55,082
2020年度 43,907
3
Prof. Dr. Stefan Simon
2021 年度 0
合計 2021 年度 875,008
2020年度 437,628
1 2019年11月1日就任。
2 2020年1月1日就任。
3 2020年8月1日就任。
現マネジメント・ボード・メンバーは2021年2月19日現在、合計875,008株のドイツ銀行株式を保有しており、これは同日現
在のドイツ銀行発行済株式数の約0.04%に相当していた。
以下の表は、2020年1月31日および2021年2月19日の各日現在においてマネジメント・ボード・メンバーが保有していた発行
済株式報奨の数ならびに当該期間中に新たに付与、交付または失効した株式報奨の数を示している。
2020 年1月31日 2021 年2月19日
マネジメント・ボード・メンバー 現在の残高 付与数 交付数 失効数 現在の残高
Christian Sewing
365,416 144,392 24,693 – 485,115
Karl von Rohr
289,373 118,911 15,433 – 392,851
1 4
Fabrizio Campelli 78,306
296,795 127,751 67,636 278,603
4
33,181
Frank Kuhnke
196,399 118,911 42,866 239,263
2
Bernd Leukert
0 25,309 – – 25,309
Stuart Lewis
283,470 118,911 54,239 – 348,142
James von Moltke
335,369 118,911 23,767 – 430,513
3
Alexander von zur Mühlen
– – – – 251,256
2 5 6 4 7
Christiana Riley 64,802 51,483 52,536 215,841
255,057
3
Prof. Dr. Stefan Simon
– – – – 31,740
1 2019年11月1日就任。
2 2020年1月1日就任。
3 2020 年8月1日就任。
4 上表の「失効数」に記載されている報奨は2017年1月のキーリテンション制度に基づき付与された株式報奨である。これらの報奨は他の株
価の条件の対象となり、当該条件を満たさない場合には失効となる。株式報酬制度の項も参照のこと。
5 関連する制度に基づき、当初付与された制限付株式報奨64,802株は付与時に課税され、34,590株は税引後ベースとして残る。 「長期奨励
および持続可能性」の項のそれぞれの開示を参照のこと。
6 うち、30,212株は関連する制度に基づき支払うべき課税額をカバーするために受け渡された株式報奨である(脚注5参照)。
7 うち、正味34,590株は関連する制度に基づく制限付株式報酬である(脚注5参照)。
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すべてのマネジメント・ボード・メンバーは2020年度における株式の保有義務を履行しているか、または現在、保有期間中
にある。
マネジメント・ボード・メンバーの会長であるSewing氏は、同氏の給与純額の15%をドイツ銀行株に2019年9月から2022年12
月末まで投資することに自発的にコミットしている。いずれの場合にも、毎月22日またはその取引日の翌日に購入される。
2021年2月19日までに購入された株式はすべて上記の表に含まれている。
年金給付
以下の表は、2020年度および2019年度の年間拠出額、利息、勘定残高、および年間勤務費用、ならびに2020年度に在任中の
各マネジメント・ボード・メンバーの2020年12月31日および2019年12月31日現在の確定給付制度債務を示している。残高の差
異は、マネジメント・ボードでの勤務期間の相違、各人の年齢的要因および拠出率の相違ならびに各人の年金支給対象報酬金
額および前述した各人の追加の権利によるものである。
マネジメン 確定給付制度債務
ト・ボード・ 年間拠出額 利息 勘定残高 勤務費用(IFRS) の現在価値(IFRS)
メンバー (各年度) (各年度) (年度末) (各年度) (年度末)
単位:ユーロ
2019 年 2020 年 2019 年 2019 年
2020 年度 度 度 度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 度 2020 年度 2019 年度
Christian
936,000 975,000 0 0 5,742,500 4,806,500 936,063 939,695 5,816,960 4,701,381
Sewing
Karl von
786,500 812,500 0 0 3,967,001 3,180,501 831,427 819,511 4,205,087 3,261,910
Rohr
Fabrizio
1,046,500 180,918 0 0 1,227,418 180,918 1,008,742 174,626 1,224,209 178,170
1
Campelli
Frank Kuhnke
845,000 871,000 0 0 1,716,000 871,000 867,588 849,657 1,759,798 868,111
Bernd
5
1,135,334
0 0 0 1,135,334 0 851,694 0 1,181,299 0
2
Leukert
Stuart Lewis
786,500 812,500 0 0 5,657,938 4,871,438 818,838 819,511 6,358,878 5,536,127
James von
903,500 936,000 0 0 3,318,250 2,414,750 895,972 907,600 3,385,498 2,382,139
Moltke
Alexander
von zur
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Mühlen
Christina
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Riley
Prof. Dr.
5
Stefan 1,293,501
0 0 0 1,293,501 0 903,039 0 1,335,674 0
3
Simon
Werner
379,167 650,000 51,719 60,251 2,647,405 2,216,519 380,305 667,193 2,660,574 2,259,433
4
Steinmüller
1 2019年11月1日就任。
2 2020年1月1日就任。
3 2020年8月1日就任。
4 2020年7月31日退任。
5 これにはマネジメント・ボードとしての就任前の期間に付与された金額も含まれる。
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長期奨励報酬項目の費用
以下の表は、それぞれの年度において認識された、マネジメント・ボードでの勤務に対して付与された長期奨励報酬項目の
報酬費用を示している。
費用計上額
マネジメント・ボード・メンバー
株式に基づく報酬 現金に基づく報酬
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
Christian Sewing
887,894 226,040 372,347 380,022
Karl von Rohr
661,926 163,938 293,690 275,911
1
Fabrizio Campelli
23,935 0 14,024 0
Frank Kuhnke
143,607 0 84,140 0
2
Bernd Leukert
0 0 0 0
Stuart Lewis
351,726 472,969 278,156 255,458
James von Moltke
644,657 156,957 293,690 275,911
3
Alexander von zur Mühlen
0 0 0 0
2
Christina Riley
0 0 0 0
3
Prof. Dr. Stefan Simon
0 0 0 0
4
Werner Steinmüller
2,936,877 144,494 655,935 243,186
1 2019年11月1日就任。
2 2020年1月1日就任。
3 2020年8月1日就任。
4 2020年7月31日退任。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード(GCGC)に準拠した報酬
2017年GCGC第4.2.5項第3段落の要件に準拠したマネジメント・ボード・メンバーの報酬は、以下に記載されている。これ
は、付加給付を含む現在検討中の当年度に付与された給付から構成され、変動報酬項目に関する最大および最小の実現可能な
報酬を含んでいる。さらに、現在検討中の当年度に関する固定報酬および変動報酬(場合に応じて)の支払いならびに受渡し
(制限付奨励報奨別および制限付株式報奨別に報告されている。)が、関連年度別に分けて報告されている。
以下の表は、2017年GCGCに従って2020事業年度および2019事業年度に付与された報酬を示している。
Christian Sewing
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 3,116,667 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
固定報酬手当 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 3,756 3,756 3,756 3,756 69,338 69,338
合計 3,120,423 3,403,756 3,403,756 3,403,756 3,469,338 3,469,338
変動報酬 4,251,378 5,300,000 0 8,900,000 1,631,717 5,300,000
内訳:
制限付奨励報奨 2,125,689 1,900,000 0 3,800,000 300,000 1,900,000
1
制限付株式報奨 2,125,689
3,400,000 0 5,100,000 1,331,717 3,400,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 4,251,378 5,300,000 0 8,900,000 1,631,717 5,300,000
年金勤務費用 936,063 936,063 936,063 936,063 939,695 939,695
報酬総額(GCGC) 8,307,864 9,639,819 4,339,819 13,239,819 6,040,750 9,709,033
報酬総額 2
7,368,045 8,700,000 3,400,000 12,300,000 5,031,717 8,700,000
1 うち、制限付株式報奨453,078ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
Karl von Rohr
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
300/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
固定報酬(基本給) 2,750,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
固定報酬手当 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 11,208 11,208 11,208 11,208 43,642 43,642
合計 2,761,208 3,011,208 3,011,208 3,011,208 3,043,642 3,043,642
変動報酬 3,132,495 4,400,000 0 7,400,000 1,396,708 4,225,000
内訳:
制限付奨励報奨 1,566,247 1,600,000 0 3,200,000 300,000 1,425,000
1
制限付株式報奨 1,566,248
2,800,000 0 4,200,000 1,096,708 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 3,132,495 4,400,000 0 7,400,000 1,396,708 4,225,000
年金勤務費用 831,427 831,427 831,427 831,427 819,511 819,511
報酬総額(GCGC) 6,725,130 8,242,635 3,842,635 11,242,635 5,259,861 8,088,153
報酬総額 2
5,882,495 7,400,000 3,000,000 10,400,000 4,396,708 7,225,000
1 うち、制限付株式報奨188,803ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
1
Fabrizio Campelli
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 400,000 400,000
固定報酬手当 0 0 0 0 – –
付加給付(固定報酬) 21,984 21,984 21,984 21,984 8,182 8,182
合計 2,221,984 2,421,984 2,421,984 2,421,984 408,182 408,182
変動報酬 2,979,137 4,100,000 0 6,800,000 232,785 683,333
内訳:
制限付奨励報奨 1,489,568 1,300,000 0 2,600,000 50,000 216,667
2
制限付株式報奨 1,489,569
2,800,000 0 4,200,000 182,785 466,667
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 – –
合計 2,979,137 4,100,000 0 6,800,000 232,785 683,333
年金勤務費用 1,008,742 1,008,742 1,008,742 1,008,742 174,626 174,626
報酬総額(GCGC) 6,209,863 7,530,726 3,430,726 10,230,726 815,593 1,266,141
報酬総額 3
5,179,137 6,500,000 2,400,000 9,200,000 632,785 1,083,333
1 2019年11月1日就任。
2 うち、制限付株式報奨 112,124 ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 付加給付および年金勤務費用を除く。
301/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
Frank Kuhnke
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
固定報酬手当 0 0 0 0 – –
付加給付(固定報酬) 6,692 6,692 6,692 6,692 29,580 29,580
合計 2,206,692 2,406,692 2,406,692 2,406,692 2,429,580 2,429,580
変動報酬 2,560,403 4,100,000 0 6,800,000 1,396,708 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 1,182,958 1,300,000 0 2,600,000 300,000 1,300,000
制限付株式報奨 1,377,445 2,800,000 0 4,200,000 1,096,708 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 – –
合計 2,560,403 4,100,000 0 6,800,000 1,396,708 4,100,000
年金勤務費用 867,588 867,588 867,588 867,588 849,657 849,657
報酬総額(GCGC) 5,634,683 7,374,280 3,274,280 10,074,280 4,675,945 7,379,237
報酬総額 1
4,760,403 6,500,000 2,400,000 9,200,000 3,796,708 6,500,000
1 付加給付および年金勤務費用を除く。
1
Bernd Leukert
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 – –
固定報酬手当 0 0 0 0 – –
付加給付(固定報酬) 21,926 21,926 21,926 21,926 – –
合計 2,221,926 2,421,926 2,421,926 2,421,926 – –
変動報酬 2,709,270 4,100,000 0 6,800,000 – –
内訳:
制限付奨励報奨 1,318,992 1,300,000 0 2,600,000 – –
2
制限付株式報奨 1,390,278
2,800,000 0 4,200,000 – –
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 – –
合計 2,709,270 4,100,000 0 6,800,000 – –
年金勤務費用 851,694 851,694 851,694 851,694 – –
報酬総額(GCGC) 5,782,890 7,373,620 3,273,620 10,073,620 – –
3
報酬総額
4,909,270 6,500,000 2,400,000 9,200,000 – –
1 2020年1月1日就任。
2 うち、制限付株式報奨397,222ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 付加給付および年金勤務費用を除く。
302/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
Stuart Lewis
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,283,333 2,483,333 2,483,333 2,483,333 2,400,000 2,400,000
固定報酬手当 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 29,166 29,166 29,166 29,166 312,607 312,607
合計 2,312,499 2,512,499 2,512,499 2,512,499 2,712,607 2,712,607
変動報酬 2,696,070 4,100,000 0 6,800,000 1,396,708 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 1,318,625 1,300,000 0 2,600,000 300,000 1,300,000
制限付株式報奨 1,377,445 2,800,000 0 4,200,000 1,096,708 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 2,696,070 4,100,000 0 6,800,000 1,396,708 4,100,000
年金勤務費用 818,838 818,838 818,838 818,838 819,511 819,511
報酬総額(GCGC) 5,827,407 7,431,337 3,331,337 10,131,337 4,928,826 7,632,118
1
報酬総額
4,979,403 6,583,333 2,483,333 9,283,333 3,796,708 6,500,000
1 付加給付および年金勤務費用を除く。
James von Moltke
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,283,333 2,483,333 2,483,333 2,483,333 2,400,000 2,400,000
固定報酬手当 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 42,980 42,980 42,980 42,980 310,510 310,510
合計 2,326,313 2,526,313 2,526,313 2,526,313 2,710,510 2,710,510
変動報酬 2,979,137 4,100,000 0 6,800,000 1,396,708 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 1,489,568 1,300,000 0 2,600,000 300,000 1,300,000
1
制限付株式報奨 1,489,569
2,800,000 0 4,200,000 1,096,708 2,800,000
付加給付(変動報酬) 615,516 615,516 615,516 615,516 615,516 615,516
合計 3,594,653 4,715,516 615,516 7,415,516 2,012,224 4,715,516
年金勤務費用 895,972 895,972 895,972 895,972 907,600 907,600
報酬総額(GCGC) 6,816,938 8,137,801 4,037,801 10,837,801 5,630,334 8,333,626
2
報酬総額
5,262,470 6,583,333 2,483,333 9,283,333 3,796,708 6,500,000
1 うち、制限付株式報奨 112,124 ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
303/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1
Alexander von zur Mühlen
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
2
963,189
1,000,000 1,000,000 1,000,000 – –
固定報酬(基本給)
固定報酬手当 270,833 270,833 270,833 270,833 – –
付加給付(固定報酬) 14,851 14,851 14,851 14,851 – –
合計 1,248,873 1,285,684 1,285,684 1,285,684 – –
変動報酬 1,094,333 1,708,333 0 2,833,333 – –
内訳:
制限付奨励報奨 520,398 541,666 0 1,083,332 – –
制限付株式報奨 573,935 1,166,667 0 1,750,001 – –
付加給付(変動報酬) 33,304 33,304 33,304 33,304 – –
合計 1,127,637 1,741,637 33,304 2,866,637 – –
年金勤務費用 0 0 0 0 – –
報酬総額(GCGC) 2,376,510 3,027,321 1,318,988 4,152,321 – –
3
報酬総額
2,057,522 2,708,333 1,000,000 3,833,333 – –
1 2020年8月1日就任。
2 固定報酬は現地通貨で付与されるため、為替レート変動の影響を受ける。マネジメント・ボード就任前に、基本給の12分の1が権利放棄さ
れている。
3 固定報酬手当および付加給付を除く。
1
Christiana Riley
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
2
2,193,809
2,400,000 2,400,000 2,400,000 – –
固定報酬(基本給)
固定報酬手当 650,000 650,000 650,000 650,000 – –
付加給付(固定報酬) 94,530 94,530 94,530 94,530 – –
合計 2,938,339 3,144,530 3,144,530 3,144,530 – –
変動報酬 2,579,103 4,100,000 0 6,800,000 – –
内訳:
制限付奨励報奨 1,201,658 1,300,000 0 2,600,000 – –
制限付株式報奨 1,377,445 2,800,000 0 4,200,000 – –
付加給付(変動報酬) 95,643 95,643 95,643 95,643 – –
合計 2,674,746 4,195,643 95,643 6,895,643 – –
年金勤務費用 0 0 0 0 – –
報酬総額(GCGC) 5,613,085 7,340,173 3,240,173 10,040,173 – –
3
報酬総額
4,772,912 6,500,000 2,400,000 9,200,000 – –
1 2020年1月1日就任。 ドイツ銀行の米国における一部の事業体で特定機能を有する者として、Christiana Riley氏には特定の制度 規制 が適
用される。詳細は「長期奨励および持続可能性」の項のそれぞれの開示を参照のこと。
2 固定報酬は現地通貨で付与されるため、為替レート変動の影響を受ける。
3 固定報酬手当および付加給付を除く。
304/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1
Prof. Dr. Stefan Simon
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
2
1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 – –
固定報酬(基本給)
固定報酬手当 0 0 0 0 – –
付加給付(固定報酬) 7,354 7,354 7,354 7,354 – –
合計 1,007,354 1,007,354 1,007,354 1,007,354 – –
変動報酬 1,124,126 1,708,333 0 2,833,333 – –
内訳:
制限付奨励報奨 544,843 541,666 0 1,083,332 – –
3
制限付株式報奨 579,283
1,166,667 0 1,750,001 – –
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 – –
合計 1,124,126 1,708,333 0 2,833,333 – –
年金勤務費用 903,039 903,039 903,039 903,039 – –
報酬総額(GCGC) 3,034,519 3,618,726 1,910,393 4,743,726 – –
4
報酬総額
2,124,126 2,708,333 1,000,000 3,833,333 – –
1 2020年8月1日就任。
2 マネジメント・ボード就任前に、基本給の12分の1が権利放棄されている。
3 うち、制限付株式報奨 165,509 ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
4 付加給付および年金勤務費用を除く。
1
Werner Steinmüller
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 1,283,333 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,400,000 2,400,000
付加給付(固定報酬) 31,620 31,620 31,620 31,620 68,463 68,463
合計 1,314,953 1,431,620 1,431,620 1,431,620 2,468,463 2,468,463
変動報酬 1,440,953 2,391,667 0 3,966,668 1,396,708 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 637,444 758,334 0 1,516,668 300,000 1,300,000
制限付株式報奨 803,509 1,633,333 0 2,450,000 1,096,708 2,800,000
付加給付(変動報酬) 322,542 322,542 322,542 322,542 510,033 510,033
合計 1,763,495 2,714,209 322,542 4,289,210 1,906,741 4,610,033
年金勤務費用 380,305 380,305 380,305 380,305 667,193 667,193
報酬総額(GCGC) 3,458,753 4,494,514 1,986,180 6,069,515 5,042,397 7,745,689
2
報酬総額
2,724,286 3,791,667 1,400,000 5,366,668 3,796,708 6,500,000
1 2020年7月31日退任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
305/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1
Sylvie Matherat
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 0 0 0 0 1,400,000 1,400,000
付加給付(固定報酬) 0 0 0 0 4,636 4,636
合計 0 0 0 0 1,404,636 1,404,636
変動報酬 0 0 0 0 1,188,079 2,391,667
内訳:
制限付奨励報奨 0 0 0 0 548,333 758,333
制限付株式報奨 0 0 0 0 639,746 1,633,333
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1,188,079 2,391,667
年金勤務費用 0 0 0 0 0 0
報酬総額(GCGC) 0 0 0 0 2,592,715 3,796,303
2
報酬総額
0 0 0 0 2,588,079 3,791,667
1 2019年7月31日退任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
1
Garth Ritchie
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 0 0 0 0 1,750,000 1,750,000
特別手当 0 0 0 0 1,750,000 1,750,000
付加給付(固定報酬) 0 0 0 0 267,834 267,834
合計 0 0 0 0 3,767,834 3,767,834
変動報酬 0 0 0 0 1,468,079 2,741,667
内訳:
制限付奨励報奨 0 0 0 0 734,039 1,108,333
2
制限付株式報奨
0 0 0 0 734,040 1,633,333
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1,468,079 2,741,667
年金勤務費用 0 0 0 0 0 0
報酬総額(GCGC) 0 0 0 0 5,235,913 6,509,501
3
報酬総額
0 0 0 0 3,218,079 4,491,667
1 2019年7月31日退任。
2 うち、制限付株式報奨94,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 特別手当、付加給付および年金勤務費用を除く。
306/733
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Frank Strauß 1
2020 年度 2020 年度 2020 年度 2020 年度 2019 年度 2019 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 0 0 0 0 1,400,000 1,400,000
付加給付(固定報酬) 0 0 0 0 35,253 35,253
合計 0 0 0 0 1,435,253 1,435,253
変動報酬 0 0 0 0 1,790,079 2,566,667
内訳:
制限付奨励報奨 0 0 0 0 895,039 933,333
2
制限付株式報奨
0 0 0 0 895,040 1,633,333
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1,790,079 2,566,667
年金勤務費用 0 0 0 0 545,325 545,325
報酬総額(GCGC) 0 0 0 0 3,770,657 4,547,245
3
報酬総額
0 0 0 0 3,190,079 3,966,667
1 2019年7月31日退任。
2 うち、制限付株式報奨255,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 付加給付および年金勤務費用を除く。
307/733
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有価証券報告書
下の表は、2020事業年度および2019事業年度の2017年GCGCに従った報酬支払金額を示している。
1
Christian Sewing Karl von Rohr Fabrizio Campelli
Frank Kuhnke
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
固定報酬 3,116,667 3,400,000 2,750,000 3,000,000 2,200,000 400,000 2,200,000 2,400,000
特別手当 0 0 0 0 0 – 0 –
固定報酬手当 0 0 0 0 0 – 0 –
付加給付(固定報酬) 3,756 69,338 11,208 43,642 21,984 8,182 6,692 29,580
合計 3,120,423 3,469,338 2,761,208 3,043,642 2,221,984 408,182 2,206,692 2,429,580
年度変動報酬 232,061 0 168,625 0 0 – 0 –
このうち現金: 0 0 0 0 0 – 0 –
このうち制限付奨励報
奨:
2014年度に対する
2015年度の制限付奨 0 0 0 0 0 – 0 –
励報奨
2017年度の制限付奨
0 0 0 0 0 – 0 –
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨
励報奨:早期退職割 0 0 0 0 0 – 0 –
増報奨金
2018年度に対する
2019年度の制限付奨 232,061 – 168,625 0 0 0 0 –
励報奨
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ
プフロント報奨:サ 0 0 0 0 0 – 0 –
インオン
2013年度に対する
2014年度の制限付株 0 0 0 0 0 – 0 –
式報奨
2014年度に対する
2015年度のDBエクイ 0 0 0 0 0 – 0 –
ティ・プラン
2017年度の制限付株
式報奨:早期退職割 0 0 0 0 0 – 0 –
増報奨金
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 – 0 –
合計 232,061 0 168,625 0 0 – 0 –
年金勤務費用 936,063 939,695 831,427 819,511 1,008,742 174,626 867,588 849,657
報酬総額(GCGC) 4,288,547 4,409,033 3,761,260 3,863,153 3,230,726 582,808 3,074,280 3,279,237
1 2019年11月1日就任。
308/733
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Alexander von zur
1 2
Bernd Leukert Mühlen
Stuart Lewis James von Moltke
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
3
963,189
固定報酬 2,200,000 – 2,283,333 2,400,000 2,283,333 2,400,000 –
特別手当 0 – 0 0 0 0 0 –
固定報酬手当 0 – 0 0 0 0 270,833 –
付加給付(固定報酬) 21,926 – 29,166 312,607 42,980 310,510 14,851 –
合計 2,221,926 – 2,312,499 2,712,607 2,326,313 2,710,510 1,248,873 –
年度変動報酬 0 – 599,399 704,736 693,011 951,953 0 –
このうち現金: 0 – 0 0 0 0 0 –
このうち制限付奨励報
奨:
2014年度に対する
2015年度の制限付奨 0 – 0 105,340 0 0 0 –
励報奨
2017年度の制限付奨
0 – 0 0 66,638 66,638 0 –
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨
励報奨:早期退職割 0 – 0 0 280,379 420,568 0 –
増報奨金
2018年度に対する
2019年度の制限付奨 0 – 156,125 0 168,625 0 0 –
励報奨
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ
プフロント報奨:サ 0 – 0 0 0 183,170 0 –
インオン
2013年度に対する
2014年度の制限付株 0 – 0 599,396 0 0 0 –
式報奨
2014年度に対する
2015年度のDBエクイ 0 – 443,274 0 0 0 0 –
ティ・プラン
2017年度の制限付株
式報奨:早期退職割 0 – 0 0 177,369 281,577 0 –
増報奨金
付加給付(変動報酬) 0 – 0 0 615,516 615,516 33,304 –
合計 0 – 599,399 704,736 1,308,527 1,567,469 33,304 –
年金勤務費用 851,694 – 818,838 819,511 895,972 907,600 0 –
報酬総額(GCGC) 3,073,620 – 3,730,736 4,236,854 4,530,812 5,185,579 1,282,177 –
1 2020年1月1日就任。
2 2020年8月1日就任。
3 固定報酬は現地通貨で付与されるため、為替レート変動の影響を受ける。マネジメント・ボード就任前に、基本給の12分の1が権利放棄さ
れている。
309/733
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Prof. Dr. Stefan
1 2 3 4
Christiana Riley Simon Werner Steinmüller Sylvie Matherat
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
5 6
2,193,809 1,000,000
固定報酬 – – 1,283,333 2,400,000 0 1,400,000
特別手当 0 – 0 – 0 0 0 0
固定報酬手当 650,000 – 0 – 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 94,530 – 7,354 – 31,620 68,463 0 4,636
合計 2,938,339 – 1,007,354 – 1,314,953 2,468,463 0 1,404,636
年度変動報酬 0 – 0 – 148,625 0 0 0
このうち現金: 0 – 0 – 0 0 0 0
このうち制限付奨励報
奨:
2014年度に対する
2015年度の制限付奨 0 – 0 – 0 0 0 0
励報奨
2017年度の制限付奨
0 – 0 – 0 0 0 0
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨
励報奨:早期退職割 0 – 0 – 0 0 0 0
増報奨金
2018年度に対する
2019年度の制限付奨 0 – 0 – 148,625 0 0 0
励報奨
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ
プフロント報奨:サ 0 – 0 – 0 0 0 0
インオン
2013年度に対する
2014年度の制限付株 0 – 0 – 0 0 0 0
式報奨
2014年度に対する
2015年度のDBエクイ 0 – 0 0 0 281,577 0 –
ティ・プラン
2017年度の制限付株
式報奨:早期退職割 0 – 0 – 0 0 0 0
増報奨金
付加給付(変動報酬) 95,643 – 0 – 322,542 510,033 0 0
合計 95,643 – 0 – 471,167 510,033 0 0
年金勤務費用 0 – 903,039 – 380,305 667,193 0 0
報酬総額(GCGC) 3,033,982 – 1,910,393 – 2,166,425 3,645,689 0 1,404,636
1 2020年1月1日就任。
2 2020年8月1日就任。
3 2020年7月31日退任。
4 2019年7月31日退任。
5 固定報酬は現地通貨で付与されるため、為替レート変動の影響を受ける。
6 マネジメント・ボード就任前に、基本給の12分の1が権利放棄されている。
310/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 1
Garth Ritchie Frank Strauß
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
固定報酬 0 1,750,000 0 1,400,000
特別手当 0 1,750,000 0 0
固定報酬手当 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 0 267,834 0 35,253
合計 0 3,767,834 0 1,435,253
年度変動報酬 0 0 0 0
このうち現金: 0 0 0 0
このうち制限付奨励報
奨:
2014年度に対する
2015年度の制限付奨 0 0 0 0
励報奨
2017年度の制限付奨
0 0 0 0
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨
励報奨:早期退職割 0 0 0 0
増報奨金
2018年度に対する
2019年度の制限付奨
励報奨
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ
プフロント報奨:サ 0 0 0 0
インオン
2013年度に対する
2014年度の制限付株 0 0 0 0
式報奨
2014年度に対する
2015年度のDBエクイ 0 – 0 0
ティ・プラン
2017年度の制限付株
式報奨:早期退職割 0 0 0 0
増報奨金
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0
合計 0 0 0 0
年金勤務費用 0 0 0 545,325
報酬総額(GCGC) 0 3,767,834 0 1,980,578
1 2019年7月31日退任。
2021年度第1四半期に交付される予定の繰延報奨に関して、スーパーバイザリー・ボードは2020事業年度のグループの税引前
利益に係る業績条件が満たされていることを確認した。
311/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ドイツ会計基準第17号(GAS第17号)に準拠した報酬
GAS第17号の規定に従って、マネジメント・ボード・メンバーは、2020事業年度の報酬として合算で総額40,119,062ユーロ
(2019年度:34,835,009ユーロ)を受け取った。このうち、22,473,664ユーロ(2019年度:20,950,000ユーロ)が固定報酬、0
ユーロ(2019年度:1,750,000ユーロ)が特別手当、920,833ユーロが固定報酬手当(2019年度:0ユーロ)、1,353,072ユーロ
(2019年度:2,275,594ユーロ)が付加給付、15,371,493ユーロ(2019年度:9,859,415ユーロ)が業績連動項目であった。
ドイツ会計基準第17号に従って、制限付奨励報奨(一定の条件(失効条件)の対象となる株式以外の繰延報酬項目)は、当初
付与された年度ではなく、支払年度(すなわち、無条件の支払が行われる事業年度)の報酬総額に含めて認識されなければな
らない。これに基づき、各マネジメント・ボード・メンバーは、2020年度および2019年度に関して実施した、またはこれらの
年度において実施したマネジメント・ボード業務について以下の報酬項目(業績非連動の付加給付を含む。)を受領した。
GAS 第17号に準拠した報酬
1
Fabrizio Campelli
Christian Sewing Karl von Rohr
Frank Kuhnke
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励なし
即時支給 0 0 0 0 0 0 0 0
短期奨励なし
現金 0 0 0 0 0 0 0 0
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 232,061 0 168,625 0 0 0 0 0
付与
株式を基礎とする
2 3 4
2,125,689 1,566,248 1,489,569
1,331,717 1,096,708 182,785 1,377,445 1,096,708
制限付株式報奨
業績非連動項目
基本給 3,116,667 3,400,000 2,750,000 3,000,000 2,200,000 400,000 2,200,000 2,400,000
特別手当 0 0 0 0 0 0 0 0
固定報酬手当 0 0 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定お
3,756 69,338 11,208 43,642 21,984 8,182 6,692 29,580
よび変動)
総額 5,478,173 4,801,055 4,496,081 4,140,350 3,711,553 590,967 3,584,137 3,526,288
1 2019年11月1日就任。
2 うち、制限付株式報奨453,078ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 うち、制限付株式報奨188,803ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
4 うち、制限付株式報奨112,124ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
312/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
Alexander von zur
1 2
Bernd Leukert Mühlen
Stuart Lewis James von Moltke
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励なし
即時支給 0 0 0 0 0 0
短期奨励なし
現金 0 0 0 0 0 0
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 0 156,125 105,340 515,642 487,207 0
付与
株式を基礎とする
3
1,489,569
1,390,278 1,377,445 1,096,708 1,096,708 573,935
制限付株式報奨
業績非連動項目
4
963,189
基本給 2,200,000 2,283,333 2,400,000 2,283,333 2,400,000
特別手当 0 0 0 0 0 0
固定報酬手当 0 0 0 0 0 270,833
付加給付(固定およ
21,926 29,166 312,607 658,496 926,026 48,155
び変動)
総額 3,612,204 3,846,069 3,914,655 4,947,040 4,909,941 1,856,112
1 2020年1月1日就任。
2 2020年8月1日就任。
3 うち、制限付株式報奨112,124ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
Prof. Dr. Stefan
1 2 3 4
Christiana Riley Simon Werner Steinmüller Sylvie Matherat
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励なし
即時支給 0 0 0 0 0 0
短期奨励なし
現金 0 0 0 0 0 0
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 0 0 148,625 0 0 0
付与
株式を基礎とする
1,377,445 579,283 803,509 1,096,708 0 639,746
制限付株式報奨
業績非連動項目
5 6
2,193,809 1,000,000
基本給 1,283,333 2,400,000 0 1,400,000
特別手当 0 0 0 0 0 0
固定報酬手当 650,000 0 0 0 0 0
付加給付(固定およ
190,173 7,354 354,162 578,496 0 4,636
び変動)
総額 4,411,427 1,586,637 2,589,629 4,075,204 0 2,044,382
1 2020年1月1日就任。 ドイツ銀行の米国における一部の事業体で特定機能を有する者として、Christiana Riley氏には特定の制度規制が適
用される。詳細は「長期奨励および持続可能性」の項のそれぞれの開示を参照のこと。
2 2020年8月1日就任。
3 2020年7月31日退任。
4 2019年7月31日退任。
5 固定報酬は現地通貨で付与されるため、為替レート変動の影響を受ける。
6 マネジメント・ボード就任前に、基本給の12分の1が権利放棄されている。
313/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 1
Garth Ritchie Frank Strauß
合計
単位:ユーロ
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励なし
即時支給 0 0 0 0 0 0
短期奨励なし
現金 0 0 0 0 0 0
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 0 0 0 0 1,221,078 592,547
付与
株式を基礎とする
2 3
734,040 895,040
0 0 14,150,415 9,266,868
制限付株式報奨
業績非連動項目
基本給 0 1,750,000 0 1,400,000 22,473,664 20,950,000
特別手当 0 1,750,000 0 0 0 1,750,000
固定報酬手当 0 0 0 0 920,833 0
付加給付(固定およ
0 267,834 0 35,253 1,353,072 2,275,594
び変動)
総額 0 4,501,874 0 2,330,293 40,119,062 34,835,009
1 2019年7月31日退任。
2 うち、制限付株式報奨94,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 うち、制限付株式報奨255,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
2021年度第1四半期に交付される予定の繰延報奨に関して、スーパーバイザリー・ボードは2020事業年度の業績条件が満たさ
れていることを確認した。
314/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
見通し:2021年度以降の報酬制度の更なる進展
マネジメント・ボード・メンバーの報酬に係る現行の制度は、2017年度年次株主総会で約97%の賛成多数により可決され
た。報酬制度の構造は以来、信頼性を持って実証されており、その適用は、当該制度にしっかりと結び付けられた目標が適正
なインセンティブを設定し適切な結果を導いていることを示している(以下「成果報酬」という。)。
この報酬制度は、ARUGⅡ(改正株主権利指令施行法)の効力発生による規制要件の変更を反映するため、ドイツ株式会社法
(AktG)第120a条第1項に従い、2021年度年次株主総会で承認を得るために再提案される。
調整の目的
スーパーバイザリー・ボードは、報酬制度に係る次回の決議を、現在の構造を包括的に見直し、更に進展させるための機会
と捉えた。その結果、報酬構造とその項目の加重に関する統一性及び透明性を高める方法で報酬項目を構築するよう調整が行
われた。優れたコーポレート・ガバナンスと持続可能な企業開発を推進する上で、将来の業績基準においては特にESGの目標へ
の配慮がより高まることになる。報酬を長期的な当行の発展に密接に結び付けるため、ドイツ銀行の意欲的な株式保有ガイド
ラインに基づく株式所有レベルが更に推進される予定である。これにより、マネジメント・ボードと株主の利害の一致が大幅
に強化されることになる。
当該制度の従前の設計と適用は全体的に上手く機能し、法令の規制要件にも常に沿っており、上記の調整を除いてマネジメ
ント・ボードの報酬の基本的な構造に変更はない。必要に応じて、マネジメント・ボードの報酬のその他の項目は、変更され
た枠組みの条件に沿って調整されている。特に、ドイツ株式会社法(AktG)第87a条の要件、銀行の報酬制度監督要件に関する
規則(Institutsvergütungsverordnung)および改正ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告(DCGK 2020)が考慮
されている。報酬結果の一貫した管理の枠組み(コンシクエンス・マネジメント)により、定期的なバックテストが実施さ
れ、特に、失効、マルスおよびクローバック条項の形態による、望ましくない結果の是正または撤回に必要な手段が引き続き
使用される。繰延期間および保有期間の継続により、持続可能な成功にのみ報奨が付与されること、また、失効、マルスおよ
びクローバック条項ならびに株式保有ガイドラインの利用を通じて、マネジメント・ボード・メンバーが当行グループを離職
した後の複数年においても、付与された報酬が当行グループの成功に密接に結び付いていることを確保する。支配権の変更が
あった場合、退職金の支払いは行われず、その代わりに簡易な特別退職権が継続して適用されることになる。
2021 年以降の目標の構造
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特に、報酬制度に以下の調整をもたらす3つの活動分野が特定された。
1. 株式保有ガイドラインを完全遵守するために株式を基礎とした変動報酬の割合を最大100%まで引き上げる
マネジメント・ボードの個々のメンバーの現金報酬に関連して、マネジメント・ボードのメンバーで、特に、新たにマネジ
メント・ボードに加わり当行グループの株式を保有したことがない、またはほとんど保有していないメンバーについて、ドイ
ツ銀行の株式保有ガイドラインを満たすまで株式を基礎とした変動報酬の割合が引き上げられる場合がある。マネジメント・
ボードの各メンバーが当該ガイドラインに基づく株式保有義務を満たすまで、スーパーバイザリー・ボードには、関連する各
マネジメント・ボード・メンバー向けの株式を基礎とした変動報酬の割合を暫定的に最大100%まで引き上げるオプションが与
えられる。これは、報酬制度を複雑化することなく、今後数年で株式保有義務の望ましい水準を達成するための穏当な方法で
ある。
2. 変動報酬項目の透明性および一貫性を高める
変動報酬は、2つの変動報酬項目の目標値の固定比率を設定し、両方の報酬項目の最大達成目標を一致させることにより、よ
り明確かつ透明性の高いものとなる。将来的には、マネジメント・ボードの各メンバーの変動報酬総額の短期報奨と長期報奨
の目標値を、場合に応じて40%と60%とする。短期報奨と長期報奨の最大の目標達成度を調和させ、両項目を150%(従前は短
期報奨を200%としていた。)に設定する。さらに、すべての個人目標を短期報奨、すべてのグループ目標を長期報奨に関連づ
けることにより、透明性をより高め、目標の構造に関する複雑性を軽減する。全体として、この報酬制度の調整は達成可能な
変動報酬総額の削減につながる。
3. ESG 目標の導入によりサステナビリティ戦略と変動報酬を結び付ける
2000年より、ドイツ銀行は、複数のサステナビリティ関連プログラムに参画しており、名の通った任意の誓約に署名してい
る。例として、ドイツ銀行は国連グローバル・コンパクトの10原則、気候変動に係るパリ協定の目標、ドイツ銀行業界の気候
に対するコミットメント、国連責任銀行原則および赤道原則に長年コミットしている。サステナビリティの問題については、
銀行環境イニシアティブ(BEI)、ドイツ連邦政府の持続可能金融諮問委員会および国連環境計画の金融イニシアティブ(UNEP
FI)のメンバーシップならびに気候強度に関するECBのパイロット・プロジェクトへの参画により、積極的な推進と支援を行っ
ている。ドイツ銀行は、2018年度に設立したグループ全体のサステナビリティ協議会(Sustainability Council)においてサ
ステナビリティの側面の管理と監視を集約して展開し、昨年度に設立したサステナビリティ委員会(Sustainability
Committee)でこれを拡大した。
当行は、気候と生物多様性の保護のために責任ある行動を取り、省資源の商慣行を適用して社会に対する責任を担うこと
が、企業の成功に重要な貢献な果たすと考えている。従業員のダイバーシティー、満足度そして優れたコーポレート・ガバナ
ンスは従前からマネジメント・ボードの報酬の一部となっている。
したがって、報酬制度のさらなる進展という重要な目標は、ドイツ銀行によるESGサステナビリティ戦略とマネジメント・
ボードの目標、ひいてはマネジメント・ボードの報酬を結び付けることにある。昨年、スーパーバイザリー・ボードとマネジ
メント・ボードは、2021年度よりマネジメント・ボードおよびその他の上級経営幹部の報酬を追加的な非財務の持続可能性の
基準および目標に結び付けることにより、当行の持続可能性に関するコミットメントをさらに強化した。サステナブル・ファ
イナンス/ESG投資の目標数値および当行オフィスでの電気消費量削減など、複数のESG目標が変動報酬項目に追加された。
「文化および顧客の要素」とガバナンスの目標は、環境および社会の側面を含むよう拡大され、将来はいわゆるESG要因に組み
込まれる。ESG要因の達成度は、環境、社会およびガバナンスの分野から選定された様々な目標に基づき、ドイツ銀行固有のマ
トリックスによるフレームワークで測定される。これらの目標は、当行が意欲的に設定かつ監視している。ESG要因は、長期変
動報酬合計の20%の割合で長期報奨に含まれることになる。
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下表は、2021年度から適用される報酬構造を過去の報酬制度と比較した変更の概要である。
報酬制度における変更の概要
従業員の報酬報告書
2020年度の従業員の報酬報告書の内容は、自己資本要求規則(CRR)第450条第1項(a)から(i)、および銀行の報酬制度監督
要件に関する規制第16条( Institutsvergütungsverordnung - InstVV)に規定される報酬に係る定性的および定量的開示要件
に基づく。
本報酬報告書はグループ全体の視点で作成されており、ドイツ銀行グループのすべての連結会社を対象としている。規制要
件に従い、 ドイツ銀行 グループ内の次に掲げる「重要な金融機関」について、2020年度に係る同様の報告書が作成されてい
る。「重要な金融機関」とは、BHW Bausparkasse AG(ドイツ)、Deutsche Bank Luxembourg S.A.(ルクセンブルク)、
Deutsche Bank S.p.A.(イタリア)、Deutsche Bank Mutui S.p.A.(イタリア)およびDeutsche Bank S.A.E.(スペイン)を
指す。
規制環境
規制要件の遵守を確保することは、当行グループのグループ報酬の戦略において優先的な検討事項である。当行グループ
は、報酬に関する規制要件を率先して適用するよう努めている。そして、今後も既存および新たな要件をすべて遵守するため
に、当行グループの健全性監督機関である欧州中央銀行(ECB)と緊密に連携していく。
EUに本社を置く金融機関として、ドイツ銀行は、グループレベルで自己資本要求規則/自己資本要求指令(CRR/CRD)の対象
となる。CRR/CRDは、ドイツ銀行法の下でドイツ国内法およびInstVVに置き換えられている。当行グループは、InstVV第27条で
要求された範囲で、世界中のすべての子会社と支店に現行の当該規則を採用した。InstVVの意味において「重要な金融機関」
であるため、当行グループは、委員会委任規則(EU)第604/2014号において定められた基準に従い、リスク・プロファイル全体
に重大な影響を及ぼすとみなされる業務を行うすべての従業員(重要なリスク・テイカーもしくはMRT)を識別している。MRT
は、グループレベルおよび「重要な金融機関」のレベルで識別される。
業界特有の規制を考慮に入れ、また、InstVVに従い、当行グループの一部の(特にDWS Group内の)子会社には、各地で国内
法化されたオルタナティブ投資ファンド運用者指令(AIFMD)もしくは譲渡可能証券の集団投資事業指令(UCITS)が適用され
ている。当行グループはこれらの子会社のMRTも識別している。識別された従業員には、欧州証券市場監督機構(ESMA)が公表
したAIFMDまたはUCITSに基づく健全な報酬方針に関するガイドラインに記載の報酬規定が適用される。
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当行グループは、当行グループの顧客と直接または間接的に関わっている従業員を対象とした規制(国内法化された金融商
品市場指令Ⅱ(MiFID Ⅱ)等)についても考慮している。したがって、当行グループは、これらの従業員が当行グループの顧
客の利益を最大化すべく行動していることを確保するために、「関係者」と見なされる従業員のための特定の規定を導入して
い る。
必要に応じて、ドイツ銀行は、現地の規制当局によって施行されている特定の規則および規制も適用される。これらの要件
の多くはInstVVと一致しているが、乖離があった場合、当行グループは規制当局との積極的かつオープンな議論によって、影
響を受ける従業員や拠点を当行グループの全体的なグループ報酬制度に留めながら、現地の規制に遵守している。この例とし
て、連邦準備制度理事会の要件に基づき米国の「対象となる従業員」を特定することが挙げられる。いかなる場合にも、当行
グループは世界中でInstVVの要件を最低基準として適用する。
報酬ガバナンス
ドイツ銀行が強固なガバナンス構造を有することによって、当行グループの報酬戦略および報酬方針の明確なパラメータ内
での運用が可能となっている。ドイツ・ツー・ティアー・ボード構造に従い、スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・
ボード・メンバーの報酬を管理し、当行グループのその他すべての従業員の報酬事項を監督する。スーパーバイザリー・ボー
ドとマネジメント・ボードの双方は、報酬統制委員会(CCC)報酬責任者や上級管理職報酬委員会(SECC)等の特定の委員会や
機能によって支えられている。
当行グループの統制部門は、各々の役割に従って、当行グループの報酬制度の設計および適用、MRTの識別ならびにVCの総額
の決定に関与している。これには、従業員の行動や事業関連リスクによる影響、業績規準、報酬および退職金の付与ならびに
事後リスク調整の評価が含まれる。
報酬ガバナンス構造
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報酬統制委員会(CCC)
スーパーバイザリー・ボードは、とりわけInstVVに従いリスクとリスク管理への影響を考慮しつつ、ドイツ銀行AGのマネジ
メント・ボード・メンバーの報酬制度の構造を構築および監視することを支援するCCCを設立した。さらに、CCCはマネジメン
ト・ボードとSECCが構築したドイツ銀行グループの従業員の報酬制度の適切性を監視する。CCCは、変動報酬の総額が妥当であ
り、InstVVに則って設定されているかを定期的に確認する。また、CCCは、リスク、資本および流動性の管理に対する報酬制度
の影響を評価し、報酬制度が事業戦略・リスク戦略と整合的であることの確保を図っている。さらに、CCCは、スーパーバイザ
リー・ボードがMRTの識別プロセスおよび内部統制とその他の関連分野が報酬制度の構造化に適切に組み込まれているかを監視
する支援を行う。
CCCは、スーパーバイザリー・ボード委員長および5名のスーパーバイザリー・ボード・メンバー(うち3名は従業員の代表
者)で構成されている。CCCは2020暦年において7回の会合を開いた。リスク委員会のメンバーが2回の会合にゲストとして出席
した。詳細は、年次報告書のスーパーバイザリー・ボードの報告書に記載されている。
報酬責任者
マネジメント・ボードはCCCと共同で、ドイツ銀行AGのスーパーバイザリー・ボードおよび当行のドイツにおける「重要な金
融機関」のスーパーバイザリー・ボードが報酬制度に関連する任務を遂行することを支援する報酬責任者を任命した。報酬責
任者は、従業員の報酬制度の概念レビュー、進展、監視および適用に継続的に関与する。報酬責任者は、自身の監視の責任を
単独で遂行し、従業員の報酬制度の設計と実務の適切性に係る評価を少なくとも年1回提供する。同責任者は、定期的にCCCを
支援し、助言を行う。
上級管理職報酬委員会(SECC)
SECCは、マネジメント・ボードによって設置された権限を付与された委員会であり、持続的報酬に係る原則の策定、報酬総
額の水準に関する提言の作成および適切な報酬ガバナンスと監督を確保する義務を負う。SECCは、グループの報酬戦略ならび
に報酬および給付方針を構築する。さらに、SECCは、当行グループおよび部門の業績を報酬に関連した決定の根拠として評価
するための定量的・定性的要素を使用し、年間の変動報酬の総額およびそれを事業部門や管理部門全体へに配分することに関
して、マネジメント・ボードに適切な提言を行う。
独立性を維持するために、管理部門および統制部門に属しており、当行グループの事業部門に割り当てられていない代表者
のみがSECCのメンバーとなる。2020年度は、SECCメンバーは最高改革責任者(人事担当としての責任に基づく)および最高財
務責任者、ならびに最高リスク責任者(全員がマネジメント・ボード・メンバーでもある。)、人事のグローバル・リー
ダー、さらに投票メンバーとしての財務担当者およびリスク担当者で構成されている。報酬責任者、報酬副責任者および人材
評価および報酬のグローバル・リーダーならびに財務部から参加するもう1名の代表は、投票メンバーではない。SECCは通常、
会合を毎月開催し、報酬プロセスの期間はより高い頻度で開催する。2020業績年度においては報酬プロセスに関連した会合が
合計25回開かれた。
報酬戦略
ドイツ銀行は、当行グループ自身の報酬フレームワークが、ドイツ銀行の戦略目標を支える重要な役割を果たすことを認識
している。報酬制度によって、当行グループは、当行グループの目標の達成に必要な人物を惹きつけるまたは定着させること
ができる。グループの報酬戦略は、以下に要約されるとおり、ドイツ銀行の事業戦略、リスク戦略および企業の価値観や信念
と整合している。
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グループ報酬フレームワーク
当行グループの報酬フレームワークは、固定報酬(FP)と変動報酬(VC)の適切なバランスを重視している。なお、2つの報
酬を合わせて、以下「総報酬(TC)」という。この報酬フレームワークは、当行グループのすべてのレベルの持続的業績に対
する報奨と整合するものであると同時に、報酬決定の透明性および株主および従業員への影響を高めるものである。当行グ
ループの報酬フレームワークの基礎となる原則は、年功序列、勤続年数または性別に関係なく、全従業員に等しく適用され
る。
CRD 4およびその後採用されたドイツ銀行法の規定に従い、ドイツ銀行は変動報酬項目に対する固定報酬項目の比率を1:1に
する必要があるが、2014年5月22日に株主の承認を得て1:2に増加させた。年次株主総会出席者の株式資本の27.68%に相当する
有効投票数に基づいた賛成率は95.27%であった。しかし、当行グループは、InstVVにより定義された統制部門の比率が2:1で
ある一方、特定の管理部門に属する従業員については最低限1:1に据え置くべきであると判断した。
当行は、各従業員の役割に対する参照価額を定めた「参照総報酬(RTC)」を適格従業員に割り当てている。この参照価額
は、当行グループの従業員にFPとVCに関する方向付けを示すものである。各個人の実際のTCは、VCの決定に応じて、「参照総
報酬」と同額、もしくはそれ以上またはそれ以下になる可能性がある。
固定報酬 は、業務の要件、規模および範囲に合致した従業員の技術、経験および能力に対する報酬に使用される。FPの適切
な水準は、それぞれの役割、内部での比較および適用される規制上の要件において一般的な相場を参照して決定される。FP
は、適切な人材を惹きつけ定着させることによって、当行グループが戦略目標を達成する上で重要な役割を果たす。従業員の
大半にとって、FPは主要な報酬項目である。
変動報酬 は、グループ、部門および個人レベルでの負担能力および業績を反映している。この報酬には、文化に影響を与え
る適切な奨励を通して個人の業績を区別し、行動の原動力となることができるという利点がある。また、コスト・ベースに柔
軟性をもたらす。VCは、一般的に2つの要素から成る。すなわち、「グループVC項目」と「個人別VC項目」である。
グループVC項目 は、報酬フレームワークの包括的目標の一つであり、VCとグループの業績の間の明確な結び付きを確保する
ものである。当行グループの戦略目標の1年間における達成度を評価するため、2020年度のグループVC項目を決定する基礎とし
て活用された4つの重要業績評価指標(KPI)は、普通株式等Tier 1(CET 1)資本比率、レバレッジ比率、調整後費用および税
引後平均有形株主資本利益率(RoTE)である。これらの4つのKPIは、当行グループの自己資本、レバレッジ、収益性および費
用目標を示すものでもある。
個人別VC項目 は、「個々のVC」(一般的にはヴァイス・プレジデント(VP)以上の従業員に適用される。)または「特別報
奨」(一般的にはアシスタント・ヴァイス・プレジデント(AVP)以下の従業員に適用される。)の形で付与される。業績への
マイナスの貢献または不正行為があった場合は、従業員のVCは減額されるか、ゼロになる可能性がある。VCの付与および支給
は当行グループの負担能力に左右される。当行グループの報酬フレームワークでは、既存の雇用関係において、引き続きVCは
保証されない。保証付VCの取決めは、雇用初年度にある新規採用者といったごく限られたケースでのみ行われ、当行グループ
の標準的な繰延要件の対象となる。
報酬フレームワークの主な項目
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個人別VC項目 は複数の財務および非財務要素を考慮に入れる。これらには、該当する部門別の業績、従業員の個々の業績や
および行動、価値や信念の固持、ならびに従業員の競争相手との給与水準の比較およびリテンションの考慮等の追加的要因を
含む。
特別報奨 は、下層の従業員による優れた貢献を適時に透明性が高い方法によって認識し、報奨を付与する機会を与える。一
般的に、特別報奨の予算の全体的規模は、対象範囲に含まれる従業員数に対して設定されたFPの割合と直接結び付いており、
部門レベルで管理されるプロセスにおける推薦および貢献へのレビューに基づいて、年に2回支給される。
InstVVでは、 退職金 は変動報酬とみなされる。当行グループの退職金に係るフレームワークは、InstVVの各要件との完全合
致を確実にするものである。
従業員給付 は「総報酬」を補完するものであり、規制上の観点からはFPとみなされる。これは、当該給付が業績または裁量
とは直接的に関係しないためである。これらの給付は、それぞれの市場慣行および要件に従い付与される。年金費用は、世界
各地で当行グループの給付ポートフォリオの主要素となっている。
業績連動型変動報酬の決定
2020年度、当行グループは報酬に関する意思決定プロセスのガバナンスをさらに改善することに特に注力した。これには、
負担能力をテストするためのより洗練された分析ツールおよびシナリオの開発と、変動報酬を決定するためのその他の前提が
含まれていた。さらに、当行グループは方針と手続きを簡素化し、透明性を高めた。これにより、報酬決定のための規則に基
づく一連の原則を強化し、より緊密に業務および個人の業績と結び付けることができた。
VCの総額はいずれの業績年度においても、当行の負担能力を考慮してグループレベルで当初決定され、その後、当行の戦略
的目標の達成を支える業績に基づき、各部門および管理部門に配分される。
最初のステップで、ドイツ銀行は、「リスク選好フレームワーク」に沿った当行の収益性、ソルベンシーおよび流動性ポジ
ションを評価する。これは、規制要件に沿って当行が何を与えることが「できる」か(すなわち、当行グループの負担能力)
を決定するために、当行の複数年の戦略的計画を全体的な視点で見直すことを含む。次のステップで、当行は当行グループお
よび部門別のリスク調整後の業績(すなわち、当行が当行の成功への貢献に対して適切な報酬を提供するために何を与える
「べき」か)を評価する。
部門別の業績評価の際、様々な事項が考慮される。業績は、財務および(バランス・スコアカードに基づいた)非財務目標
に照らして評価される。フロント・オフィス部門の財務目標は、特に当行グループが将来晒される可能性のあるリスクの度合
いを参照すること、およびこれらのリスクから生じる重要な予想外の損失を吸収するために必要な資本額によって、適切にリ
スク調整される。管理部門については、財務業績評価は主にコスト目標に基づいている。管理部門(特に統制部門)のVC配分
は、当行グループ全体の業績に応じて決定されるが、これらの部門が監督する部門の業績によっては決定されない。
当行グループは、「変動報酬指針原則」を個々の従業員レベルで策定しており、個人別のVCを決定する際に検討すべき要素
および指標を詳細に定めている。管理職は、VC配分のバランスが図られ、リスク・テイクが不当に奨励されていないことを確
保するために、個人のリスク・テイク活動を絶対的および相対的な面から十分に評価しなければならない。検討すべき要素お
よび指標には、定量的および定性的側面を踏まえた個人の業績、文化および行動の検討、懲戒処分等が含まれるが、これらに
限定されるものではない。MRTの管理職は、個々のVCを決定する際に検討した要素およびリスク指標を具体的に文書化しなけれ
ばならない。通常、業績は1年間で評価されるが、「重要な金融機関」のマネジメント・ボード・メンバーについては、3年間
の業績が考慮される。
変動報酬構造
当行グループの報酬構造は、当行グループの従業員および当行グループの長期業績を促進および支援するメカニズムが働く
ように設計されている。VCの一部がアップフロント報奨によって支払われる一方で、当該構造はVCの適切な一部を繰り延べる
ことによって、グループの持続可能な業績に連動させる必要がある。VCの両方の部分について、当行グループは、ドイツ銀行
株式を金融商品および効果的な方法として使用し、報酬を当行グループの持続可能な業績および株主の利益と連動させてい
る。
当行グループは引き続き、VCの繰延額に係る規制要件および当行グループの最低繰延期間を超えている。繰延率と期間は、
従業員、部門および業務ユニットのリスク区分に基づいて決定される。当行グループは、VCが50,000ユーロ以上に設定された
MRTの変動報酬について、一部繰延を開始する。MRT以外の者についての繰延は、より高額なVC額から開始される。InstVVに規
定されるとおり、MRTについては、平均して少なくともVCの40%(上級管理職については60%)を超える部分が繰延率の適用対
象となる。重要な業務ユニット(MBU)のMRTについては、当行グループは最低50%の繰延率を導入している。最低60%以上の
繰延が必要なMRTのVCの基準額は、500,000ユーロに設定されている。
さらに、コーポレート・バンク(CB)、インベストメント・バンク(IB)またはキャピタル・リリース・ユニット(CRU)の
ディレクターおよびマネジング・ディレクターは、500,000ユーロを超えるVCについて、100%のVC繰延率の適用対象となる。
これらの従業員で固定報酬が500,000ユーロを超える場合、すべてのVCが繰り延べられる。
以下の表に詳述されているように、繰延期間は、従業員グループによって3年から5年の間である。
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2020 年度の報奨の種類別概要(DWS Groupを除く。)
報奨の種類 概要 対象者 繰延期間 保有期間 割合
アップフロン アップフロント報奨の現 適格な従業員 N/A N/A InstVVに基づく
ト: 金部分
MRT:アップフロ
現金VC
ントVCの50%
MRT以外:アッ
プフロントVCの
100%
アップフロン アップフロント報奨の株 VCが50,000 N/A 12ヶ月 アップフロントVC
ト: 式部分(保有期間にわ ユーロ以上の の50%
株式アップフ たってドイツ銀行の株価 InstVVに基づ
ロント報奨 に連動) く全MRT
(EUA)
繰延: 繰延現金部分 繰延VCを有する 均等繰延: N/A 繰延VCの50%
制限付奨励報 全従業員 CB/IB/CRU:4年
奨(RIA) MBUのMRT:4年
上級経営者 1:5年
その他:3年
繰延: 繰延株式部分(権利確定 繰延VCを有する 均等繰延: InstVVに基 繰延VCの50%
制限付株式報 期間および保有期間にわ 全従業員 CB/IB/CRU:4年 づくMRTの場
奨(REA) たるドイツ銀行の株価に MBUのMRT:4年 合は12ヶ月
連動) 上級経営者 1:5年
その他:3年
N/A -該当なし
1 2020業績年度の年間報酬の目的上、「上級経営者」は、「ドイツ銀行AGのMB-1ポジション」、「事業部門上級幹部委員会」の投票メン
バー、「重要な金融機関」のマネジメント・ボード・メンバーおよび管理責任を有するそれぞれのMB-1ポジションと定義される。ドイツ
銀行AGのマネジメント・ボードの特定の繰延規則については、マネジメント・ボードの報酬報告書を参照のこと。
当行グループの従業員には、繰延報酬または報奨に関する権利を売却、担保供与すること、譲渡または付与することが認め
られない。変動報酬をヘッジする経済効果を有する取引、例えば、株式を基礎とする報奨に係る価格変動リスクを相殺するこ
とができない。当行グループの人事およびコンプライアンス部門は、報酬責任者による支援の下、一丸となって従業員のト
レーディング活動を監視し、当行グループの全従業員がこの要件を遵守していることを確保する。
変動報酬の事後リスク調整
変動報酬の事後リスク調整に関連する規制要件に従い、当行グループは、当行グループの従業員の行動および業績に係る長
期的な見解が繰延VCの重要な要素であると考えている。その結果、以下のとおり繰延報奨が業績条件および失効規定の対象と
なる。
2020 業績年度に付与されたドイツ銀行グループの変動報酬の業績条件および失効規定の概要
規定 説明 失効
リスク選好の限界値およびグループ/
権利確定前および交付前の四半期末に当
部門税引前利益の条件の範囲を満たし
行グループのCET 1資本比率または流動性
ソルベンシーおよび流動性 たかによって、今後交付予定の繰延報
カバレッジ比率が一定の基準値を下回っ
奨のトランシェ/株式アップフロント
た場合
報酬の10%から100%
ソルベンシーと流動性の状況の範囲を
満たし、部門税引前利益を満たしたか
調整後のグループ税引前利益が交付日前
グループ税引前利益 (該当する場合)によって、今後交付
の事業年度にマイナスである場合 1
予定の繰延報奨のトランシェの10%か
ら100%
ソルベンシーと流動性の状況の範囲を
調整後の部門税引前利益が交付日前にマ
満たし、グループ税引前利益を満たし
部門税引前利益
イナスである場合 1
たかによって、今後交付予定の繰延報
奨のトランシェの10%から100%
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- 内部方針および手続の違反または該当
する法令の違反あるいは統制の欠陥が
失効規定 2
交付予定の報奨の100%まで
あった場合
- 報奨が、著しく不正確であるとみなさ
れた業績の測定または仮定にもとづいて
いることが判明した場合
- 著しい悪影響が発生し、参加者が十分
に影響を受けると考えられる場合
- 失効が現行の規制要件を遵守すること
が要求されている場合
InstVVに基づくMRTが重大な損失もしくは
規制上の制裁を招く行為に関与した場
交付された報奨の100%、報奨の最後
クローバック 合、または適正な行動基準に関する外部
の権利確定日から2年後の応当日まで
もしくは内部の関連規則を遵守しなかっ
た場合
1 明確に定義および規定される関連する損益項目の調整(事業再構築、のれんまたは無形資産の減損など)を考慮している。
2 各制度規則に定められているとおり、他の規定が適用される場合がある。
特殊な報酬構造を持つ従業員グループ
当行グループの一部の領域では、適用される規制のフレームワーク内で前述のグループ報酬フレームワークと一部異なる報
酬構造が適用されている。
ポストバンク部門
通常、旧ポストバンクの幹部社員はドイツ銀行の報酬構造に従っているが、ポストバンク部門のその他の社員の報酬は、労
働組合またはそれぞれの労働者評議会と合意された特定のフレームワークに基づいている。労働協約が存在しない場合、報酬
は個別契約に従う。通常、ポストバンク部門の非幹部社員および協約従業員はVCを受け取るが、VCの構造と割合は会社ごとに
異なる場合がある。
DWS
DWSの資産運用会社および従業員の大半はAIFMDまたはUCITSに該当するが、限られた一部の従業員は当行グループのグループ
報酬フレームワークおよびInstVVの適用範囲に留まっている。DWSは、AIFMDまたはUCITSの要件に沿った独自の報酬ガバナン
ス、報酬方針、報酬構造およびリスク・テイカーの識別プロセスを構築している。こうした構造やプロセスは、必要に応じて
InstVVと一致しているが、アセット・マネジメント事業に合うように調整されている。ESMAガイドラインに従い、DWSの報酬戦
略は、固定報酬と変動報酬の適切な比率を確保するように設計されている。
通常、DWSは当行グループのアプローチと同等の報酬規則を適用しているが、可能な場合はDWS Groupに関連したパラメータ
を使用している。グループ報酬フレームワークとの顕著な相違点として、DWS株式およびファンド連動型金融商品と結び付けら
れた株式に基づく金融商品の使用が挙げられる。これは、従業員の報酬とDWSの株主および投資家の利益との連携の向上につな
がる。
統制部門
InstVVに従って、当行グループは、特別な規制要件の適用を受ける統制部門を定義した。統制部門は、リスク、コンプライ
アンス、金融犯罪防止、グループ監査、人事の一部、ならびに報酬責任者および報酬副責任者から構成される。利害の対立を
防ぐため、これらの統制部門の個人別VC項目を決定するのに使用されるパラメータは、同機能が監督する事業で使用されるパ
ラメータと異なる。リスク・プロファイルをもとに、これらの機能は、変動報酬に対する固定報酬の比率が2:1に設定されてい
る。
また、内部統制の役割を果たす一部の全社機能(法務、グループ財務、グループ税務、規制、および人事のその他機能等)
について、当行グループは変動報酬に対する固定報酬の比率を1:1とすることを決定した。
労働協約適用対象従業員(協約従業員)
ドイツ銀行グループには、ドイツにおいて17,000名以上(フルタイム換算)の協約従業員がいる。これらの協約従業員は、
主にドイツ銀行AGおよび旧ポストバンクの子会社によって雇用されている。ドイツ銀行AGが雇用する協約従業員は、労働組合
と使用者団体の間で締結された労働協約( Tarifvertrag für das private Bankgewerbe und die öffentlichen Banken )の適
用を受ける。旧ポストバンク部門は、各労働組合と直接交渉された協約も適用される。協約従業員の報酬は本報酬報告書の定
量的開示に含まれている。
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2020 年度の報酬の決定
2020 年度の期末における検討および決定
報酬に関するすべての決定は、規制要件の範囲内で行っている。これらの要件は、ドイツ銀行の報酬を決定するための包括
的かつ制限的な原則を形成している。特に、報酬に関する決定が当行の健全な資本基盤と流動性資源の維持に弊害をもたらさ
ないことを経営陣は保証しなければならない。
この点において、2020年度は業界にとって特別な年であった。COVID-19のパンデミックを背景に、ECBおよび国の規制当局
は、将来の強固な資本基盤を保全するため、変動報酬に適度なアプローチを適用するようすべての機関に求めた。外的な状況
と当行で継続中の改革の一方で、ドイツ銀行にとって2020年度は良好な年であった。当行グループの新たな戦略と当行に対す
る従業員の優れた貢献により、当行グループは変革計画を前倒しで進めている。その結果、当行グループは昨年度に戦略的目
標をすべて達成した。2020年度の当行グループの利益は高く、税引前利益10億ユーロ超、純利益600百万ユーロ超となった。ま
た、コストについてもさらなる進展が見られ、調整後のコスト目標を達成することができた。当行は、持続可能な収益性のた
めの強固な基盤を構築しており、このような厳しい時期であっても、全般的にプラスの傾向が2021年度も続くと当行グループ
は確信している。
またドイツ銀行は現在の経済の状況とECBの勧告を受け入れ、報酬の意思決定時にこれを考慮に入れた。当行グループは、
2020年度の変動報酬と繰延構造を決定する際に、従業員に報いる必要があることを見失うことなく、各従業員の業績に従い、
市況に沿って、また、当然ながら負担能力の範囲内で慎重かつ将来予測的なアプローチを適用した。特に、年度末業績に基づ
くVCの額を決定する際には、グループおよび部門レベルで本来必要な額よりも控えめな結果とした。また、当行グループは規
制上の最低限を超える繰延構造を引き続き適用し、その結果、2020年度の繰延率は47%となった。
上記の検討の中で、マネジメント・ボードは、当行は2020年度の期末における業績に基づくVCプール18,570億ユーロを含む
変動報酬を付与することができることを確認した。ドイツ銀行AGのマネジメント・ボードのVCは、スーパーバイザリー・ボー
ドにより別個のプロセスで決定された。ただし、これは、以下の表および図に含まれている。詳細については、マネジメン
ト・ボードの報酬報告書を参照のこと。
2021年3月に付与された2020年度全体のVC報奨の一環として、「グループVC項目」は、「グループ報酬フレームワーク」の項
に記載されるとおり、設定された4つのKPIの評価に従って、すべての適格な従業員に付与された。マネジメント・ボードは、
2020年度におけるグループVC項目の支払率を72.5%と判断した(2019年度:60%)。
2020 年度の報酬費用-全従業員
2020 年度 2019 年度
スーパー
単位:百万ユー バイザ マネジメ
ロ(別途記載の リー・ ント・ 統制部 全社
グループ グループ
3 3 3 3 3
ものを除く) 1 ボード 2 ボード 3 IB CB PB AM CRU 門 3 機能 3
合計 合計
従業員数
20 10 4,258 7,368 29,945 3,926 482 6,423 32,247 84,659 87,597
(フルタイム換
算)
6 62 2,048 1,032 2,570 690 161 757 2,798 10,119 10,093
報酬総額
基本給および
6 26 946 695 1,975 415 88 606 2,190 6,940 7,350
手当
0 7 60 67 138 37 7 56 182 554 581
年金費用
InstVV第2条に
6 32 1,006 762 2,113 451 95 663 2,371 7,494 7,931
よる固定報酬
年度末業績に
0 30 876 152 227 181 25 70 295 1,857 1,444
基づくVC 4
0 0 138 14 54 36 15 4 25 286 314
その他のVC 4
退職金 5
0 0 28 103 177 22 26 20 107 482 405
InstVV第2条に
0 30 1,042 269 457 239 66 95 427 2,625 2,162
よる変動報酬
1 表は四捨五入による差異を含む場合がある。2020年12月31日現在のFTE(フルタイム換算)。2019年度の年金費用は調整されている。
2 「スーパーバイザリー・ボード」には、ドイツ銀行AGのボード・メンバーが含まれる。当該メンバーは従業員数のグループ合計において
は考慮されていない。従業員の代表者については、スーパーバイザリー・ボードでの役割に対する報酬のみが考慮されている(従業員
としての報酬は該当する部門の欄に含められている。)。ドイツ銀行AGのスーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬は、「グルー
プ合計」に反映されていない。
3 「マネジメント・ボード」には、ドイツ銀行AGのボード・メンバーが含まれる。「IB」 = インベストメント・バンク、「CB」 = コーポ
レート・バンク、「PB」 = プライベート・バンク、「AM」 = アセット・マネジメント、「CRU」 = キャピタル・リリース・ユニッ
ト。「統制部門」には、最高リスク・オフィス、グループ監査、コンプライアンスおよび金融犯罪防止の領域が含まれる。「全社機
能」は、統制部門にも、その他いずれの部門にも含まれていない管理部門が含まれる。従業員の通年の報酬は、年度末時点の役割に基
づく欄に配分されている。
4 「年度末業績に基づくVC」には、個人別VC項目およびグループVC項目が含まれる。「その他のVC」には、サインオン報奨やリテンション
報奨(リテンション・リスク増大により、期初に付与された171百万ユーロを含む。)のようなその他の契約上のVC誓約が含まれる。
2020年度におけるその他のVCには、特別報奨(45百万ユーロ)および過年度においては年度末業績に基づくVCとして報告されていた協
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約従業員および公務員に関する特定のVC項目も含まれる。2019年度の報酬報告書で開示された年度末業績に基づくVC(1,516百万ユー
ロ)およびその他のVC(242百万ユーロ)の2019年度の数値は、本表の目的において調整されている。本表にはプライム・ファイナンス
に 関連する払戻としての条件を満たす費用および前任雇用者からの権利失効に代わる新規雇用者への報奨(早期退職割増報奨金)は含
まれない。
5 退職金には再構築に基づく退職費用が含まれるようになった。 2019 年度の数値は、過年度には注記10「再構築」でのみ報告されていた退
職費用を含めるよう修正再表示されている。したがって、関連する2019年度のグループ合計はすべて調整されている。
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各年に報告された年度末業績に基づく変動報酬および繰延率
重要なリスク・テイカーの報酬の開示
グローバル・ベースで、2019事業年度の2,553人に対して、2020事業年度においては2,298人の従業員がInstVVのMRTとして特
定された(マイナス10%)。この減少は主に、定量的なMRT数の減少(報酬に起因)ならびに人員削減および一部の事業からの
撤退によるものである。すべてのMRTに対する報酬項目の詳細は、InstVV第16条およびCRR第450条に従い、以下の表に示されて
いる。
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InstVV による重要なリスク・テイカーの報酬総額
2020 年度 2019 年度
スーパー
単位:百万ユー バイザ マネジメ
ロ(別途記載の リー・ ント・ 統制部 全社
グループ グループ
3 3 3 3 3
ものを除く) 1 ボード 2 ボード 3 IB CB PB AM CRU 門 3 機能 3
合計 合計
41 45 1,027 183 301 37 95 229 340 2,298 2,553
MRTの数(人数)
31 36 925 165 256 26 53 216 292 1,999 2,101
MRTの数(FTE)
このうち上級
0 36 18 29 51 4 4 39 51 232 253
4
経営者
報酬総額
7 94 1,239 128 192 46 73 103 247 2,130 2,070
固定報酬総額
7 52 522 63 108 20 34 80 135 1,022 1,297
このうち:
現金(年金費
6 52 522 63 108 20 34 80 135 1,020 1,295
用を含む。)
株式またはそ
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
の他の商品
当期の変動報酬
0 42 716 66 84 26 39 23 112 1,109 773
総額 5
このうち:
現金
0 22 364 37 48 17 23 14 66 590 411
株式または株
式に基づく 0 21 352 28 36 9 17 9 45 518 361
商品
その他の種類
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
の商品
当期の変動報酬
0 36 593 41 45 10 28 8 51 813 526
総額-繰延
このうち:
現金
0 18 297 21 22 4 14 4 26 406 260
株式または株
式に基づく商 0 18 296 21 22 5 14 4 26 406 265
品
その他の種類
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
の商品
期首において未
払いの前年度か
0 64 1,050 69 93 43 65 29 122 1,536 1,971
らの繰延変動報
酬総額
このうち:
権利確定
0 11 41 5 9 5 2 5 12 89 115
権利確定かつ
支払済/交付 0 10 41 4 9 5 2 5 11 88 114
済
権利未確定 0 54 1,009 64 84 38 63 24 110 1,446 1,856
期中に付与、支
払もしくは減額
された繰延変動
報酬
期中付与
0 31 393 29 42 21 22 9 46 592 831
期中支払
0 17 247 17 36 10 15 11 36 389 461
明示的なリス
ク調整による
0 5 187 13 20 5 11 7 27 275 2
6
削減
保証付変動報
酬(サインオ
ン報酬を含 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 9
む。)の受益
者数
保証付変動報酬
総額(サインオ
0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 9
ン報酬を含
む。)
期中付与済退職
0 2 11 8 10 9 6 3 20 69 70
金総額 7
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期中付与済退職
金総額の受益者 0 3 33 12 25 9 23 5 20 130 213
数
期中に個人に付
与された退職金 0 1 3 1 3 2 1 2 5 5 11
の最高金額
1 表は四捨五入による差異を含む場合がある。従業員は各自の主な役割を基に列項目に割り当てられている。2020年12月31日現在のFTE。
2 「スーパーバイザリー・ボード」には、ドイツ銀行グループ内のすべての「重要な金融機関」のスーパーバイザリー・ボード・メンバー
が含まれる。スーパーバイザリー・ボードでの役割のみによって識別された従業員の代表者については、スーパーバイザリー・ボードで
の役割に係る報酬のみが考慮されている。
3 「マネジメント・ボード」には、ドイツ銀行グループ内のすべての「重要な金融機関」のマネジメント・ボード・メンバーが含まれる。
「IB」 = インベストメント・バンク、「CB」 = コーポレート・バンク、「PB」 = プライベート・バンク、「AM」= アセット・マネジメ
ント、「CRU」 = キャピタル・リリース・ユニット。「統制部門」には、最高リスク・オフィス、グループ監査、コンプライアンスおよ
び金融犯罪防止の領域が含まれる。「全社機能」は、統制部門にも、その他いずれの部門にも含まれていない管理部門が含まれる。
4 本開示の目的上、「上級経営者」は、ドイツ銀行AGの「MB-1ポジション」、「事業部門上級幹部委員会」の投票メンバー、「重要な金融
機関」のマネジメント・ボード・メンバーおよび管理責任を有するそれぞれのMB-1ポジションが含まれる。
5 「当期の変動報酬総額」には、ドイツ銀行の2020年度の年度末業績に基づくVC報奨、その他のVC誓約および退職金が含まれるが、早期退
職割増報奨金は含まれない。
6 2020年度の事前に定められた株価目標を満たさなかったため、2017年1月に付与されたリテンション報酬プログラムの株式の失効株式に基
づく部分を含む。
7 一般的に退職金は繰り延べられない。
高所得者の報酬
2020 年度 2019 年度
単位:ユーロ
従業員数 従業員数
1
報酬総額
1,000,000以上1,499,999以下 333 305
1,500,000以上1,999,999以下 150 122
2,000,000以上2,499,999以下 67 50
2,500,000以上2,999,999以下 38 37
3,000,000以上3,499,999以下 25 21
3,500,000以上3,999,999以下 15 20
4,000,000以上4,499,999以下 17 9
4,500,000以上4,999,999以下 9 8
5,000,000以上5,999,999以下 12 6
6,000,000以上6,999,999以下 10 4
7,000,000以上7,999,999以下 3 0
8,000,000以上8,999,999以下 3 0
9,000,000以上9,999,999以下 1 0
10,000,000以上10,999,999以下 1 0
11,000,000以上11,999,999以下 0 0
12,000,000以上12,999,999以下 0 0
13,000,000以上13,999,999以下 0 1
合計 684 583
1 (退職金を含む)FPおよびVCの全項目を含む。 早期退職割増報奨金は含まれていない。ドイツ銀行AGのマネジメント・ボード・メンバー
と2020年度の離職者を含む。
2020年度には合計684名の従業員が1百万ユーロ以上の報酬総額を受け取った(2019年度は583名)。この増加は、上述の当行
グループおよび部門の成績の大幅な改善によって業績連動型変動報酬のレベルが上昇したことに基づいている。
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スーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬制度
スーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬の原則は当行グループの定款に定められており、年次株主総会において株主
により随時改定される。2013年に考案された直近の報酬規定の改定は2017年5月18日の年次株主総会で決議され、2017年10月5
日に発効した。したがって、以下の規定が適用される。
スーパーバイザリー・ボード・メンバーは、年間固定報酬(以下「スーパーバイザリー・ボードの報酬」という。)を受け
取る。年間基本報酬額は各スーパーバイザリー・ボード・メンバーにつき100,000ユーロである。スーパーバイザリー・ボード
委員長は、当該金額の2倍を受け取り、副委員長は当該金額の1.5倍を受け取る。
スーパーバイザリー・ボードの委員会の委員および委員長は、以下のとおり追加の年間固定報酬が支払われる。
2020 年12月31日現在
委員会
単位:ユーロ
委員長 委員
監査委員会 200,000 100,000
リスク委員会 200,000 100,000
任命委員会 100,000 50,000
調停委員会 0 0
公正委員会 200,000 100,000
会長委員会 100,000 50,000
報酬統制委員会 100,000 50,000
戦略委員会 100,000 50,000
技術、データおよびイノベーション委員会 100,000 50,000
決定された報酬の75%は、翌年の年初3ヶ月間に明細を提出した後で各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに支給され
る。同時に残りの25%は、当行により直前の1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetraまたは後継システ
ム)の終値の平均(小数第3位まで計算)に基づき当行株式に転換される。その株式数の株価が、スーパーバイザリー・ボード
からの退任後または任期満了後の翌年2月に、直前の1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetraまたは後継
システム)の終値の平均に基づき各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに支払われる。ただし、当該メンバーが、解任を
正当化する重大な理由によりスーパーバイザリー・ボードから退任しないことを条件とする。
年度中にスーパーバイザリー・ボード・メンバーの交代があった場合、当該事業年度の報酬は、1ヶ月未満の端数を1ヶ月に
切上げて、または切下げて、案分により支払われる。退任する年度については、報酬全額が現金で支払われ、当該事業年度の
報酬の25%に失効規定が適用される。
当行はスーパーバイザリー・ボード・メンバーに対し、その業務に関連して負担した現金費用(報酬および費用の払戻しに
係る付加価値税(VAT)を含む。)を払戻す。さらに、スーパーバイザリー・ボードの業務に対して外国法上適用可能な社会保
障制度への雇用者の拠出額が、対象となる各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに支払われる。最後に、スーパーバイザ
リー・ボード委員長は、その機能上必要な代表的業務を行う際に負担した旅費およびその機能のために必要なセキュリティ措
置の費用の適切な払戻しを受ける。
当行の利益において、スーパーバイザリー・ボード・メンバーは、適切な金額(免責額を含む。)において、当行が付保し
た金融賠償責任保険契約の対象となる。その保険料は、当行が負担する。
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2020 事業年度のスーパーバイザリー・ボードの報酬
各スーパーバイザリー・ボード・メンバーは2020事業年度に関して以下の報酬(付加価値税を除く。)を受け取った。
2020 事業年度報酬 2019 事業年度報酬
スーパーバイザリー・ボード・メンバー
うち、2021年 うち、2020年
度第1四半期 度第1四半
単位:ユーロ 固定 に支払 固定 期に支払
1
Dr. Paul Achleitner
802,083 601,563 900,000 675,000
Detlef Polaschek
450,000 337,500 450,000 337,500
Ludwig Blomeyer-Bartenstein
300,000 225,000 300,000 225,000
Frank Bsirske
300,000 225,000 300,000 225,000
Mayree Carroll Clark
425,000 318,750 370,833 278,125
Jan Duscheck
250,000 187,500 250,000 187,500
Dr. Gerhard Eschelbeck
150,000 112,500 150,000 112,500
2
Sigmar Gabriel
166,667 125,000 0 0
3
Katherine Garrett-Cox
100,000 100,000 300,000 225,000
Timo Heider
250,000 187,500 250,000 187,500
Martina Klee
150,000 112,500 150,000 112,500
Henriette Mark
250,000 187,500 250,000 187,500
4
Richard Meddings
0 0 87,500 87,500
Gabriele Platscher
300,000 225,000 300,000 225,000
Bernd Rose
275,000 206,250 250,000 187,500
Gerd Alexander Schütz
175,000 131,250 150,000 112,500
4
Prof. Dr. Stefan Simon
0 0 320,833 320,833
5
Stephan Szukalski
200,000 200,000 200,000 150,000
John Alexander Thain
200,000 150,000 200,000 150,000
Michele Trogni
350,000 262,500 320,833 240,625
6
Dr. Dagmar Valcárcel
425,000 318,750 166,667 125,000
7
Dr. Theodor Weimer
108,333 81,250 0 0
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
450,000 337,500 420,833 315,625
8
Jürg Zeltner
0 0 25,000 25,000
合計 6,077,083 4,632,813 6,112,499 4,692,708
1 当行の上級管理職による一部の報酬請求の自発的な権利放棄に関する話し合いにおいて、Dr. Achleitnerは、定款に基づく2020事業年度
の将来の報酬請求の12分の1(72,917ユーロ)の権利放棄を申し出た。マネジメント・ボードはこの申し出を受け入れた。
2 2020年3月11日就任。
3 2020年5月20日退任。
4 2019年7月31日退任。
5 2020年12月31日退任。
6 2018年8月1日就任。
7 2020年5月20日就任。
8 2019年8月20日就任、12月15日退任。
明細を提出した後、2020事業年度の各スーパーバイザリー・ボード・メンバーについて決定された報酬の25%は、8.9201
ユーロ(2021年1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetra)の終値の平均)の株価に基づき当行の仮想株
式に転換された。2020年度にスーパーバイザリー・ボードを退任したメンバーは報酬全額を現金で支払われた。
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以下の表は、2020年度の報酬の一部として2021年度の年初3ヶ月間に転換された仮想株式数(小数第3位まで)、報酬の一部
として見越し計上された株式数およびスーパーバイザリー・ボード・メンバー就任中に累積した仮想株式数、ならびにスー
パーバイザリー・ボード・メンバーを退任したメンバーに対して2021年2月に支払われた金額を示している。
仮想株式数
2020 年度の報
2021 年2月に
酬の一部とし 現在の任期中
支払
て2021年2月に に発生した
単位:ユーロ 1
スーパーバイザリー・ボード・メンバー 転換 総数 合計(累積)
2
Dr. Paul Achleitner
22,479.662 63,229.466 85,709.128 0
3
Detlef Polaschek
12,611.966 22,616.259 35,228.225 0
3
Ludwig Blomeyer-Bartenstein
8,407.977 15,077.506 23,485.483 0
4
Frank Bsirske
8,407.977 15,077.506 23,485.483 0
3
Mayree Carroll Clark
11,911.301 18,256.494 30,167.795 0
4
Jan Duscheck
7,006.648 12,564.588 19,571.236 0
5
Dr. Gerhard Eschelbeck
4,203.989 9,788.371 13,992.360 0
6
Sigmar Gabriel
4,671.099 0 4,671.099 0
7
Katherine Garrett-Cox
0 21,530.850 21,530.850 192,057
4
Timo Heider
7,006.648 12,564.588 19,571.236 0
4
Martina Klee
4,203.989 7,538.753 11,742.742 0
4
Henriette Mark
7,006.648 12,564.588 19,571.236 0
4
Gabriele Platscher
8,407.977 15,077.506 23,485.483 0
4
Bernd Rose
7,707.313 12,564.588 20,271.901 0
8
Gerd Alexander Schütz
4,904.654 7,538.753 12,443.407 0
9
Stephan Szukalski
0 10,051.671 10,051.671 89,662
3
John Alexander Thain
5,605.318 10,051.671 15,656.989 0
3
Michele Trogni
9,809.307 15,743.576 25,552.883 0
10
Dr. Dagmar Valcárcel
11,911.301 5,328.559 17,239.860 0
11
Dr. Theodor Weimer
3,036.214 0 3,036.214 0
12
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
12,611.966 15,283.311 27,895.277 0
合計 161,911.954 302,448.604 464,360.558 281,719
1 2021年1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetraあるいは後継のシステム)の終値の平均株価 8.9201 ユーロに基づ
く。
2 2017年5月18日再選。Dr. Achleitnerの、定款に基づく2020事業年度の報酬の12分の1(72,917ユーロ)の権利放棄を考慮に入れて算定さ
れた。
3 2018年5月24日就任。
4 2018年4月26日に従業員の代表者として再選。
5 2017年5月28日就任。
6 2020年3月11日就任。
7 2020年5月20日退任。
8 2018年5月24日再選。
9 2020年12月31日退任。
10 2019年8月1日就任。
11 2020年5月20日就任。
12 2018年8月1日就任。
従業員より選出されたスーパーバイザリー・ボード・メンバー(Frank Bsirske氏、Jan Duscheck氏およびStephan
Szukalski氏(2020年12月31日退任)を除く。)は全員、当行グループにより雇用されている。2020事業年度において、当行グ
ループは当該メンバーに対し、スーパーバイザリー・ボードの報酬に加えて、給与、退職金および年金報酬の形で総額1.1百万
ユーロを支払った。
当行グループに雇用されているかまたは雇用されていた従業員にはその雇用の終了に伴う給付を受け取る権利が与えられて
いるが、当行グループは、スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対しては、そのスーパーバイザリー・ボードからの退任
後にはいかなる給付も行わない。2020年度において、当行グループに雇用されているかまたは雇用されていたスーパーバイザ
リー・ボード・メンバーに対する年金、退職金または類似の給付として0.11百万ユーロを確保した。
当行グループのマネジメント・ボードの合意により、Paul Achleitner博士は無償で様々な態様の当行グループの代表職務を
果たし、当行グループの事業機会の創出に関わる。これらの任務は、ドイツ銀行AGのスーパーバイザリー・ボード委員長の職
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務責任に関連する。この点について、費用の払戻しが定款に規定されている。個別の契約に基づき、当行グループはPaul
Achleitner博士に対し、当行グループの利益において当該業務に関して無料で管理および支援サービスを提供している。した
がっ て、Paul Achleitner博士は、これらの活動の準備および実行のために内部資源を利用する権利がある。Paul Achleitner
博士は、これらの任務のために無料で当行グループのセキュリティおよび車両サービスを利用可能である。当行グループはま
た、旅費および参加費を払戻し、提供された現金以外の給付に係る税金を負担する。2012年9月24日、会長委員会はこの契約の
締結を承認した。規定はPaul Achleitner博士のスーパーバイザリー・ボード委員長としての在任期間中に適用され、適切性に
ついて毎年見直される。ドイツ銀行とAchleitner博士との間のこの契約に基づき、2020事業年度において135,000ユーロ(2019
事業年度:208,000ユーロ)に相当する支援サービスが提供され、150,290ユーロ(2019事業年度:277,010ユーロ)の費用が払
戻された。
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サステナビリティ
ドイツ銀行は長年サステナビリティに取り組んでおり、近年、この問題は投資家、顧客および広く一般社会との対話の中で
ますます重要性が高まっている。サステナビリティは、当行グループが2019年半ばに設定した「Compete to win」戦略の中心
的要素となっている。以来、当行グループでは、サステナビリティを当行グループの商慣行に組み入れることにおいて大きな
進展を遂げている。
この進展の過程で、当行グループはサステナビリティのミッションを定義した。このミッションは、環境・社会・ガバナン
ス(ESG)の側面を網羅した、サステナビリティに関する当行グループの幅広い理解を反映するものである。当行グループのサ
ステナビリティ戦略の実行には、当行グループおよびその事業活動の徹底的な改革が必要であり、持続的かつクライメイト・
ニュートラルなビジネス・モデルへの変革を目指す顧客の支援を一層推進する必要がある。これを理由として、当行グループ
は2020年度において、2,000億ユーロのサステナブル・ファイナンスとEGS投資を2025年度末までに達成するという目標を設定
した。この目標には、運用会社であるDWSが運用する資産は含まれない。
当行グループは、サステナビリティを重要な商機ととらえている。一方で、当行グループは、気候変動に関するパリ協定の
目標や国際連合(UN)の持続可能な開発目標を当行グループの活動を通じて支援することにも努めている。また、当行グルー
プは、国連グローバル・コンパクトの10原則および国連責任銀行原則を含む、複数の国際的な原則や基準を支援している。
2020年度に、当行グループは赤道原則に正式に参加することにより、こうした誓約を拡大した。また当行グループは、ドイツ
の金融セクターの気候変動対策に関する共同誓約に署名し、信用ポートフォリオをパリ協定の目標に合わせたものとすること
を約束した。
当行グループのサステナビリティのミッションを実行し、目標を達成するために、当行グループは、当行全体に持続可能性
を総合的に組み込み、以下の4つの側面に集中して取り組んでいる。
-サステナブル・ファイナンス
-方針および誓約
-当行グループの事業
-ソート・リーダーシップおよびステークホルダー・エンゲージメント
2020年度に、当行グループは、サステナビリティ戦略の4つの側面すべてにおいて効果的に前進すべく、サステナビリティの
ガバナンス構造を大幅に強化した。当行グループは、マネジメント・ボード・ステナビリティ委員会を設置し、2020年10月後
半に設立総会を開催した。同委員会は、当行のサステナビリティ関連のすべての重要なイニシアティブに関する意思決定を行
う。当行グループの最高経営責任者を委員長として、マネジメント・ボード・メンバーおよび4名の事業部門リーダーを含む13
名のメンバーで構成される同委員会は、2020年度に2回の会議を開催した。同委員会は、当行の変革管理の一環としてのサステ
ナビリティ関連の改革イニシアティブの運営委員会としての機能も果たしており、グループ改革室が調整を行っている。
2018年度に設置された当行グループのサステナビリティ協議会は、重要なガバナンス組織として継続する。同協議会は、サ
ステナビリティ委員会による意思決定の準備作業、実行のための調整、および当行のサステナビリティ戦略の4つの側面に沿っ
たワーク・ストリームを監督する。同協議会は、4つの事業部門およびすべての管理部門の管理職で構成されている。会議は月
次で開催される。
持続可能性に関するより詳細な情報は、当行グループのNon-Financial Report 2020年において公表されている。これには、
ドイツ商法第315条第3項に準拠したドイツ銀行の統合された個別非財務報告書が含まれている。Non-Financial ReportのPDF
は、当行グループのインベスター・リレーションズのウェブサイト(db.com/annual-reports)で公表されている。
従業員
当行グループの従業員数
2020年12月31日現在、雇用従業員数は合計84,659名であった(2019年12月31日現在:87,597名)。当行グループは従業員数
をフルタイム換算で計算している。これは、パートタイム従業員数を労働時間の比に応じて含むことを意味する。
以下の表は、2020年、2019年および2018年12月31日現在におけるフルタイム換算の従業員数を示している。
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従業員数 1
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ドイツ 37,315 40,491 41,669
欧州(ドイツ以外)、中東およびアフリ
19,617 19,672 20,871
カ
アジア/太平洋 19,430 18,874 19,732
2
北アメリカ
8,149 8,399 9,275
ラテン・アメリカ 148 162 189
従業員合計 84,659 87,597 91,737
1 フルタイム換算の従業員数。ドイツ銀行の健康保険会社が2019年度にフルタイム換算の定義をドイツ銀行と同様の方法に変更したことに
より、2019年12月31日現在の当行グループのフルタイム換算の従業員数が81名減少した(過年度の数値は修正再表示していない。)。
2 主に米国。
当行グループの従業員数は、当行グループが2019年7月に公表した目標の実施に起因して、2020年度において2,938名
(3.4%)減少した。
- ドイツでは、 主として、プライベート・バンクの 個人顧客およびグローバル部門に関連するプライベート・バンク、なら
びにポストバンク・システムズの売却(1,339名減少)に起因する管理部門における再構築手段の実施により、従業員が
3,176名(7.8%)減少した。
- 北アメリカでは、すべての部門および関連する管理部門での減少により、従業員が250名(3.0%)減少した。
- ラテン・アメリカでは、当行グループの拠点戦略の実施の結果としてメキシコなどでの減少により、従業員が14名
(8.6%)減少した。
- ドイツを除くEMEAでは主に、プライベート・バンクでの減少がテクノロジー・データおよびイノベーションならびにCOOで
の増加に相殺され、従業員が55名(0.3%)減少した。
- アジア/太平洋では、テクノロジー・データおよびイノベーションならびにCOOでの増加などにより、従業員が556名
(2.9%)増加した。
以下の表は、2020年、2019年および2018年12月31日現在における部門別のフルタイム換算の従業員数の占める割合を示して
いる。
従業員 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
コーポレート・バンク(CB) 8.7 % 8.8% 8.3%
インベストメント・バンク(IB) 5.0 % 5.0% 5.0%
プライベート・バンク(PB) 35.4 % 36.0% 35.4%
アセット・マネジメント(AM) 4.6 % 4.5% 4.4%
キャピタル・リリース・ユニット(CRU) 0.6 % 0.7% 1.7%
管理部門 45.7 % 45.0% 45.2%
- コーポレート・バンクでは、ドイツのコマーシャル・バンキングにおける減少などにより、従業員が345名(4.5%)減少
した。
- インベストメント・バンクでは、債券および為替における減少などで従業員が93名(2.1%)減少した。
- プライベート・バンクでは、ドイツおよびドイツを除くEMEAにおける減少などにより、従業員が1,654名(5.2%)減少し
た。
- アセット・マネジメントでは、米国および英国における減少を、DWSのCOOに関連するアジア/太平洋における増加が上
回ったことを主因として、従業員が1名(0.0%)増加した。
- キャピタル・リリース・ユニットでは、残余エクイティ事業における減少などにより、従業員が139名(22.3%)減少し
た。
- 管理部門では主に、ポストバンク・システムズの売却(1,339名)、最高改革室(Chief Transformation Office)および
人事部での減少(171名)ならびに財務部での減少(146名)が、事業上重要な外部委託を行っていた役職の内部化を主因
とするテクノロジー・データおよびイノベーション(ポストバンク・システムズの売却を除く667名)およびCOO部門(322
名)での増加により一部相殺され、従業員が709名(1.8%)減少した。
退職後給付制度
当行グループは、従業員のために多数の退職後給付制度(確定拠出制度および確定給付制度の両方)のスポンサーとなって
いる。
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確定給付制度債務が2百万ユーロを超える確定給付制度をカバーしている当行グループの世界的に調整された会計処理におい
て、当行グループのグローバル保険数理士が、各国で任命された保険数理士が行った評価をレビューしている。
当行グループのグローバルな原則を適用して財務上および人口統計上の仮定を決定することにより、当行グループはそれら
の仮定が最善の見積りであり、不偏で相互に矛盾しないこと、および世界的に一貫性があることを確実にする。
従業員給付制度の詳細については、連結財務諸表に対する注記33「従業員給付」を参照のこと。
再構築
2020年12月31日現在、ドイツ銀行の従業員数は2,938名(3.4%)削減され、84,659名となった。COVID-19のパンデミック
は、2020年度におけるドイツ銀行の削減目標に影響を及ぼした。ドイツ銀行は、2022年度末までの一層の人員削減を含む、効
率性および管理部門の改善に引き続き取り組んでいる。
主にドイツにおける従業員の削減は、主としてプライベート・バンクでの1,356名削減、およびポストバンク・システムズの
売却によるものである。2020年度において、ITを中心に業務上重要な外部委託していた職務は再び内部で行われるようになっ
た。
人材の採用
2020年度には、全体の離職率がCOVID-19のパンデミックの影響を受けた。当行は一時的に再構築を停止し、2020年度の自己
都合退職率は約25%低下した。
2020年度の自己都合退職率は、5.9%(2019年度:8.0%)となった。自己都合退職率が2.1%低下したのは、アジア/太平洋
での退職率低下(2020年度:11.3%、2019年度:17.0%) 、米州での退職率低下(2020年度:10.1%、2019年度:14.5%)お
よびドイツを除くEMEAでの退職率低下(2020年度:5.6%、2019年度:7.7%)などによるものであるが、ドイツでの自己都合
退職率は、前年度の水準にとどまっている(2020年度:2.6%、2019年度:2.5%)。
上述の再構築施策の中においても、人材採用は当行にとって引き続き重要な最優先事項である。2020年度においては、主
に、成長分野(グローバル・トランザクション・バンキング、ウェルス・マネジメントおよびアセット・マネジメント)のフ
ロント・オフィスの補充に注力した。また、自己都合で退職した営業拠点の従業員の後任補充と規制関連の役割(クライアン
ト・ライフサイクル・マネジメントや金融犯罪対応等)の需要の高まりに応じた人材の採用に注力した。
当行グループは、変革アジェンダの推進支援を行う大卒者の採用を戦略的優先事項として引き続き取り組んでいる。当行グ
ループは2020年度に717名の大卒者を採用した(2019年度:955名)。当行はまた、ITを中心に、外部委託をしていた1,498名
(2019年度:881名)の役割を内部で創出した。
内部キャリア・モビリティの促進
内部モビリティは、資格要件を満たす有能な従業員を育成して維持し、その専門知識と経験による恩恵を当行が享受し続け
る上で重要な役割を果たす。ドイツ銀行は2020年度、当行の内部モビリティ戦略の実行を継続し、組織内の適切な内部の候補
者で欠員全体の3分の1を補充することを約束している。
欠員(マネジング・ディレクターを除く。)は通常、まず、2週間以上グループ内で公示される。内部候補者に高い優先順位
を付すことで、再構築の影響を受けた従業員が当行で新たな役割を見つける手助けをしている。当行グループはまた、従業員
がスキルや経験を拡げられるよう、部門間のモビリティも推進している。 さらに、内部モビリティは、当行の余剰人員および
採用コストの削減を手助けしている。
2020年度には、欠員全体の35.9%(2019年度:37.6%)が内部で補充された(ポストバンクを除く。)。欠員補充にかかっ
た期間は平均74日間(2019年度:56日間)である。
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ダイバーシティーおよびインクルージョン
当行グループは、すべての文化、国、人種、民族、性別、性的指向、障害、信仰、背景および経験から有能な従業員を引き
つけ、育成し、維持することを目指している。当行グループは、すべての個人が歓迎され、受け入れられ、尊敬され、支えら
れていると感じて欲しいと考えている。当行グループのリーダーたちは、様々なスキル、スタイルそしてアプローチを有する
人材が最適な仕事で貢献することのできる、インクルーシブなチームを構築することを期待される。
2020年度を通して、当行グループは、人材の招致と採用の目標達成、より強固なキャリア計画、リーダーシップの育成、視
野を広げる機会、および上級管理職によるサポートを通じて、女性、および過小評価されているその他グループのメンバーの
昇進を支援することにより、ダイバーシティーおよびインクルージョンを当行グループの文化と従業員の慣行に組み入れるこ
とに取り組んできた。当行グループは引き続き、当行グループの人材に、インクルージョンの実践と人材関連の意思決定にお
ける無意識の偏見の回避を浸透させるよう努める。
2020年度末現在、スーパーバイザリー・ボード・メンバーのうち6名、割合で30%(2019年度:35%)が女性であった。これ
は、2015年にドイツで発効した性別クオータ制に関する法律に基づき、共同決定制度の上場ドイツ企業に対する新たな法定要
件である30%を満たしている。
2017年度に設定したスーパーバイザリー・ボードの目標は、2022年6月30日までに、マネジメント・ボードに少なくとも20%
の女性メンバーを置くことである。当該目標を達成するためには、8名から12名のマネジメント・ボードにおいて2名の女性メ
ンバーが必要となる。2020年度末現在、マネジメント・ボードの1名が女性である。スーパーバイザリー・ボードは、マネジメ
ント・ボード・メンバーの選任に関する妥当性指針のダイバーシティー原則に従った2022年度目標を目指して努力している。
当行は、ドイツの性別クオータ法に従い、2020年12月31日時点の目標をそれぞれ20%(マネジメント・ボードの下にある第1
管理職レベル)と25%( マネジメント・ボードの下にある第2管理職レベル )に設定した。2020年度末現在、マネジメント・
ボードの下にある第1管理職レベルの20.0%(2019年度:19.7%)は女性が担っている。マネジメント・ボードの下にある第2
管理職レベルでは、その割合は23.9%(2019年度:19.5%)となる。2020年12月31日現在、自発的な目標は一部しか達成され
ていない。
マネジメント・ボードの下にある2つのレベルにおける女性の割合の目標を2015年9月に設定して以来、関連する条件が変更
されている。これらには、2019年7月に決定された当行の変革、ならびにDWSのIPOおよびDB Privat- und Firmenkundenbank AG
のドイツバンクAGへの合併に係る決定を背景とした変更が含まれる。当行グループによる大規模なコスト削減プログラムも、
これらの2つのレベルでの採用や任命を行う能力を制限している。実際のところ、2015年9月以降、既に比較的少人数であった
マネジメント・ボードの下にある2つのレベルの従業員は、さらに約36%減少した。これにより、小さな絶対的な変化でも変動
率が比較的高くなる。それでも、当行グループはこの目標に忠実に、女性管理職の占める割合を増大させることに引き続き注
力している。このフレームワーク内で、当行グループは、特に役割、潜在力および実証された業績に基づいて、候補者の適切
性に係る昇進および任命の決定を行っている。
マネジメント・ボードは引き続き、女性管理職の占める割合を増大させることにコミットしている。女性の割合を増大させ
るという当行の自主的な目標に引き続き変更はなく、企業役職の上位3つについて重点的に取り組みを行い、人数ベースで、マ
ネジング・ディレクターは21%、ディレクターは28%、ヴァイス・プレジデントは35%(ポストバンクを除く。)を目指して
いる。これらの目標は、マネジメント・ボードとグループ・マネジメント委員会を評価する業績「バランス・スコアカード」
の重要業績評価指標の一部を構成しており、マネジメント・ボードの下にある2つのレベルの女性のパイプラインが強化される
よう設計されている。ドイツ銀行は、管理職におけるジェンダー・バランスの改善を図ることが、当行の今後の成功に大きく
貢献すると確信している。
当行が自発的にグローバルでのジェンダー・ダイバーシティ目標を最初に公表した2010年度以降、マネジング・ディレク
ターおよびディレクターレベルでは改善されている。2021年度初めの昇進も含め、当行グループはマネジング・ディレクター
で19.0%、ディレクターで25.5%、そしてヴァイス・プレジデントで32.5%(ポストバンクを除く。)の女性比率を達成して
いる。
これらの自主的な目標に対し、当行グループは2020年度を通じていくつかの課題に直面した。しかし、マネジメント・ボー
ドは引き続きこれらの目標にコミットし、変化を加速化するために注力するイニシアティブを確立している。これらのイニシ
アティブは、人材獲得から人材育成、昇進に至る人材の全ライフサイクルを通じて影響を与えるものである。法的要件に従
い、かつ強化されたダイバーシティーとインクルージョンに関する当行グループ自身の認識に基づき、マネジメント・ボード
は、マネジメント・ボードの下にある2つのレベルの女性の割合の新たな目標を2021年度中に設定する予定である。
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主要従業員指数
以下は、従業員指数およびKPIの抜粋である。ドイツ銀行グループの人口統計、戦略的な人事の優先順位と業績に関する詳細
は、当行の人事報告2020を参照のこと。
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
女性従業員数(%、人数) 1
女性マネジング・ディレクター 18.4 % 18.3% 18.1%
女性ディレクター 25.1 % 25.1% 24.5%
女性ヴァイス・プレジデント 32.4 % 31.4% 31.2%
女性アシスタント・ヴァイス・プレジデ
40.6 % 40.6% 40.2%
ントおよびアソシエイツ
女性非管理職 59.9 % 59.6% 59.8%
女性従業員数 合計 46.4 % 46.3 % 46.2 %
年齢(%、人数)
29歳以下 14.9 % 15.1% 15.5%
30-39歳 28.4 % 28.6% 29.3%
40-49歳 27.1 % 27.1% 27.6%
49歳超 29.6 % 29.2% 27.6%
パートタイム従業員(全従業員における割
合)
ドイツ 27.2 % 24.1% 23.9%
欧州(ドイツ以外)、中東およびアフリ
5.8 % 6.1% 6.4%
カ
米州 0.2 % 0.3% 0.5%
アジア/太平洋 0.1 % 0.2% 0.2%
パートタイム従業員合計 14.3 % 13.3 % 13.1 %
ドイツでの研修生割合 4.2 % 3.6% 3.4%
2020 年 2019 年 2019 年
2
コミットメント指標
69 % 58% 57%
2
イネーブルメント指標
76 % 66% 63%
自己都合退職率
ドイツ 2.6 % 2.5% 2.0%
欧州(ドイツ以外)、中東およびアフリ
5.8 % 7.7% 9.2%
カ
米州 10.1 % 14.4% 14.1%
アジア/太平洋 11.3 % 17.0% 18.0%
自己都合退職率合計 5.9 % 8.0 % 8.4 %
健康割合(%) 3
92.7 % 92.2% 92.3%
1 ポストバンク(子会社を含む。)の企業内で使用される役職名は、唯一の選択肢として名目上表示されているものであり、契約の上で定義
されているものでも合意されているものでもない。
2 2019 年度にはポストバンクを含む。過年度の数値は修正再表示されていない。
3 健康割合:100-((病欠日総数x100)/総勤務日数)。ドイツは、2019年度にはポストバンクを含む。過年度の数値は修正再表示されてい
る。
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有価証券報告書
財務報告に係る内部統制
全般的事項
ドイツ銀行およびその連結子会社の経営陣は、適切な「財務報告に係る内部統制(ICOFR)」を確立し、維持する責任を負っ
ている。当行グループの財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準審議会(IASB)が公表し、欧州連
合(EU)が承認した国際財務報告基準(IFRS)に準拠した外部報告目的の連結財務諸表の作成について合理的な保証を提供す
る目的で、当行グループの会長および最高財務責任者の監督の下に整備されたプロセスである。当行グループの財務報告に係
る内部統制には、虚偽表示を防止するために整備された開示統制および手続も含まれる。
財務報告におけるリスク
財務報告における主要なリスクは、過失もしくは故意による誤謬(不正)により財務諸表が適正に表示されないリスク、ま
たは財務諸表が適時に公表されないリスクのいずれかである。これらのリスクは、投資家の信頼低下や風評被害を引き起こす
恐れがあり、また銀行規制当局の介入を含む法的な結果を招く恐れがある。適正に表示されない状態とは、一つまたは複数の
財務諸表計上額または開示事項に、重要な虚偽表示(または脱漏)があった場合に生じる。虚偽表示は、それらが個々にまた
は合計で、財務諸表に基づいて利用者が行う経済的な意思決定に対して影響を及ぼす場合に、重要とみなされる。
こうした財務報告におけるリスクを限定するため、当行グループの経営陣は、重要な虚偽表示に対して合理的だが絶対では
ない保証を提供する目的で財務報告に係る内部統制を確立している。さらに、当行グループの財務報告に係る内部統制の有効
性の評価を行っている。これは、トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した「内部統制 - 統合的フレーム
ワーク(2013年)」に基づいて、COSOは、統制システムの整備を促進し、その妥当性を評価するために、個別目標を設定する
ことを推奨している。これを受け、財務報告に係る内部統制の確立に当たって経営陣は、以下の財務諸表目標を採用してい
る。
- 実在性 - 資産および負債は実在し、取引は発生している。
- 網羅性 - すべての取引が記録され、すべての勘定残高が財務諸表に含まれている。
- 評価 - 資産、負債および取引は、適切な金額で財務報告に記録されている。
- 権利および義務ならびに所有権 - 権利および義務ならびに所有権は、資産および負債として適切に記録されている。
- 表示および開示 - 財務報告の分類、開示および表示は、適切である。
- 資産の保全 - 資産の未承認の取得、使用または処分は、防止または適時に発見される。
ただし、財務報告に係る内部統制も含め、いかなる内部統制システムも、それが如何に良好に着想され運用されようとも、
当該統制システムの目標が達成されていることの、合理的だが絶対ではない保証を提供し得るに過ぎない。そのため、財務報
告に係る内部統制のための開示統制および手続またはシステムは、すべての誤謬、過失もしくは故意による誤謬(不正)を完
全には防止できない可能性がある。また、将来期間の有効性評価に関しては条件の変化により統制が不十分になる、または方
針もしくは手続きの遵守の程度が時間の経過とともに低下するリスクがあると予想される。さらに、統制システムの整備は、
資源に制約があるという事実を反映しなければならず、統制の便益はそのコストとの相対的な関係において検討しなければな
らない。
2020年1月1日、当行グループは、IAS第39号のEU「カーブアウト」規則に基づき、コア預金に関する金利リスクのポートフォ
リオ・ヘッジ(マクロ・ヘッジ)に公正価値ヘッジ会計を適用し、新たなヘッジ会計アプローチの導入の結果として、財務報
告に係る内部統制に係る一部の内部統制を更新および修正した。
財務報告の虚偽表示リスク最小化のための統制
財務報告に係る内部統制制度には、以下の方針および手続きが含まれる。
- 合理的な範囲で詳細、正確かつ公正に、当行の資産の取引および処分を反映する会計記録を行うこと。
- 一般的に公正妥当な会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録され、入金・出金取引については経営
陣の承認のみにより行われていることを合理的に保証する。
- 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある当行資産の未承認の購入、使用もしくは処分を防止するまたは随時に検知す
ることを合理的に保証する。
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内部統制の有効性の測定
当行グループの経営陣は年度ごとに、財務報告に係る内部統制制度の妥当性および有効性について正式な評価を実行する。
この評価は、統制環境のほか、財務報告に係る内部統制制度を構成する個々の統制の有効性に関する評価を伴い、その際には
以下を勘案した。
- 財務諸表科目の財務上の虚偽表示リスク。その際、重要性および当該個別の財務諸表科目の虚偽表示に対する脆弱性と
いった要因を考慮する。
- 識別された統制の欠陥に対する脆弱性。その際、自動化の程度、複雑度、および経営陣による無効化のリスク、従業員の
能力および必要とされる判断レベルといった要因を考慮する。
これらの要因全体から、HGB第315条で要求される証拠の種類および範囲が決まる。かかる証拠は、経営陣が財務報告に係る
内部統制が有効に設置されているか評価する上で必要とするものである。証拠自体は、従業員の日常担当業務に組み込まれた
手続または財務報告に係る内部統制評価を目的として特に実施される手続から入手される。他の情報源からの情報もまた、そ
の証拠によって、経営陣が更なる統制問題に気付く場合や、発見事項を確証する場合があることから、評価の重要な一要素を
形成する。そうした情報源には以下が含まれる場合がある。
- 規制当局により、またはそれに代わり実施された監査に係る報告書
- 外部監査人の報告書
- 第三者に外部委託したプロセスの有効性評価の委任に係る報告書
さらに、グループ監査部は、定期的な監査およびリスクに基づく特別監査を実施することにより、財務報告に係る内部統制
の整備および運用の有効性について評価する。監査ごとに、その結果を要約した報告書が作成され、関連する活動の管理責任
者に配布される。これらの報告書は、財務報告に係る内部統制の全体的な運用の有効性に関する経営陣の年次評価を裏付ける
ための証拠にもなる。
評価の結果、経営陣は2020年12月31日時点で財務報告に係る内部統制は適切に整備され有効に運用されていると結論付け
た。
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ドイツ商法第315a条第1項に基づく情報および説明報告書
授権および条件付資本を含む株式資本の構成
ドイツ銀行の株式資本に関しては、連結財務諸表注記32「普通株式」を参照のこと。
議決権または株式譲渡に関する制限
ドイツ株式会社法第136条に基づき、影響を受ける株式の議決権は法的に排除される。当行は、2020年12月31日現在ポート
フォリオ内に自己株式を所有している場合、ドイツ株式会社法第71b条に基づき、議決権を行使することができない。当行は、
他に議決権または株式譲渡に関する制限はないものと認識している。
全議決権の10%を超過する株式の保有
ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)は、株式の購入、処分その他によって、議決権の保有割合が一定の基準値に
達し、超過し、または基準値を下回る場合、投資家が当行およびドイツ連邦金融監督公社(BaFin)に通知しなければならない
旨を定めている。基準値の最低値は3%である。当行は、直接的または間接的に10%以上の議決権を保有する株主を認識してい
ない。
特別議決権を有する株式
特別議決権が付与された株式は発行されていない。
従業員によって議決権が直接行使されない従業員シェア・スキームの統制システム
ドイツ銀行株式を保有する従業員は、準拠法および定款(Satzung)に従い、所有する議決権を、他の株主と同様に行使す
る。
マネジメント・ボード・メンバーの選任および交代に関する規則
ドイツ株式会社法(第84条)およびドイツ銀行定款(第6条)により、マネジメント・ボード・メンバーは、スーパーバイザ
リー・ボードによって選任される。マネジメント・ボード・メンバーの員数もスーパーバイザリー・ボードによって決定され
る。定款により、マネジメント・ボードは3人以上のメンバーで構成される。スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・
ボード・メンバーの1人または2人をマネジメント・ボード会長に選任することができる。マネジメント・ボード・メンバー
は、1任期最長5年までで選任することができる。また、再任もしくは、最長5年までの任期を1期以上、延ばすことができる。
ドイツ共同決定法(Mitbestimmungsgesetz、第31条)は、マネジメント・ボード・メンバーの選任については、スーパーバイ
ザリー・ボードの3分の2以上の多数決によることを要求している。当該多数に達しない場合、調停委員会がマネジメント・
ボードに対し、1ヶ月以内にマネジメント・ボード・メンバーの選任に関する提言を行う。その後スーパーバイザリー・ボード
は、過半数によりマネジメント・ボード・メンバーを選任する。選任できなかった場合には、スーパーバイザリー・ボード会
長は再度の議決において議決権2票を与えられる。必要な数のマネジメント・ボード・メンバーが選任されていない場合、至急
の場合にはフランクフルト・アム・マイン地方裁判所(Amtsgericht)が、関係者からの申請に基づき、必要な選任を行う(ド
イツ株式会社法第85条)。
ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz)および欧州中央銀行の規制(EU)第468/2014号(SSMフレームワーク規制)により、マ
ネジメント・ボード・メンバーの選任前に、当該メンバーが経営経験とともに、当行の業務における十分な理論的・実務的経
験を有する証明を、欧州中央銀行(ECB)、ドイツ連邦金融監督公社(BaFin)およびドイツ連邦銀行に対して提出しなければ
ならない(銀行法第24条第1項第1号および第25c条第1項、SSMフレームワーク規制第93条)。
スーパーバイザリー・ボードは、正当な理由があれば、マネジメント・ボード・メンバーまたはマネジメント・ボード会長
としての選任を取り消すことができる。そのような理由には、とくに、重大な職務違反、当行を適切に経営する能力の欠如、
または不信任決議が明らかに恣意的な理由により行われた場合を除き、株主総会(Hauptversammlung)による不信任決議がな
された場合が含まれる。
個々のマネジメント・ボード・メンバーが信頼できない、もしくは要求される能力を有していない場合、または金融機関が
マネジメント・ボード・メンバーの必要員数を満たしていない場合に、ECBまたはBaFinは、特別な代表者を任命し、当該代表
者に、個々のマネジメント・ボード・メンバーの責任および権限を委譲することができる。そのような場合、関係するマネジ
メント・ボード・メンバーの責任および権限は停止される(銀行法第45c条第1項から第3項、SSMフレームワーク規制第93条第2
項)。
銀行の債権者に対する債務の履行が危険にさらされた場合、または効果的な銀行監督が可能でないという妥当な懸念がある
場合には、BaFinはそのリスクを回避するための暫定措置をとることができる。BaFinはまた、マネジメント・ボード・メン
バーの業務遂行を禁止すること、またはそのような業務に制限を課すことができる(銀行法第46条第1項)。そのような場合
で、当該禁止の結果として、マネジメント・ボードにもはや業務を遂行するために必要な数のメンバーがいなくなった場合に
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は、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所が、BaFinの要請により、必要な数のマネジメント・ボード・メンバーを選任す
る(銀行法第46条第2項)。
定款変更に関する規則
定款は、株主総会決議によってのみ変更できる(株式会社法第179条)。授権資本の発行の結果、株式資本が変更された場合
等の軽微な字句の修正に限り、定款を変更する権限は、ドイツ銀行定款(第20条第3項)によって、スーパーバイザリー・ボー
ドに付与されている。定款によれば、株主総会の決議は、法または定款に別段の定めがない限り、議決権の単純多数決により
採択されるが、発行済株式総数の過半数が要求される場合には、発行済株式総数の単純過半数により採択される(第20条第1
項)。定款変更は商業登記簿への登録により、効力を有する(株式会社法第181条第3項)。
マネジメント・ボードの株式発行または買戻権限
株式会社法第71条第1項第7号に従い、2017年5月18日の年次株主総会において、マネジメント・ボードは、2022年4月30日ま
で、ドイツ銀行AG自己株式をトレーディング目的で売買する権限を与えられた。この場合、株式の取引価格は、各直前3取引日
の平均株価(フランクフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継システムにおけるドイツ銀行株式の取
引終値)の+10%を超えても-10%を下回ってもならない。これに関連して当該目的で購入される株式は、いかなる日の終了
時点においてもドイツ銀行AG株式資本の5%を超えてはならない。
株式会社法第71条第1項第8号に従い、2020年5月20日の年次株主総会において、マネジメント・ボードは、2025年4月30日ま
で、決議がなされた時点、もしくは価格がより低い場合、当該権限が行使された時点における株式資本合計の10%まで、ドイ
ツ銀行AG自己株式を購入する権限を与えられた。トレーディング目的および/またはその他の理由で購入され、随時、株式会
社法第71a条以下に従って当行が所有するかまたは当行に帰属する自己株式と合わせて、当該授権に基づき購入される自己株式
は、いかなる時もそれぞれ適用される当行株式資本の10%を超えてはならない。当該自己株式は、証券取引所を通じて、また
は全株主に対する公開買付により購入することができる。証券取引所を通じて購入する株式の対価(購入付随費用を除く。)
は、購入義務が発生する直前3取引日の平均株価(フランクフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継
システムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を超えても-20%を下回ってもならない。公開買付により購入する場
合には、買付公表日の直前3取引日の平均株価(フランクフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継シ
ステムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を超えても-20%を下回ってもならない。公開買付時に申込株式数が計
画買戻株式数を超えた場合には、各々の場合の申込株式数に比例して買付の引受をしなければならない。買付対象当行株式に
つき1株主当たり最高50株までの少数株式について、優先的引受を定めることができる。
マネジメント・ボードはまた、上記の購入株式および、株式会社法第71条第1項第8号に従った事前の授権に基づき証券取引
所を通すかまたは全株主に対する公開買付により購入した株式について、これを処分する権限が与えられている。マネジメン
ト・ボードは、会社、持分または会社の営業活動を支えるその他の資産の取得目的で株主の新株引受権を除く現物を対価とし
て購入した株式について、これを処分する権限が与えられている。このほかマネジメント・ボードは、上記の自己株式を全株
主への申し出により処分する場合に、当行および関係会社の発行したオプション権、転換社債および転換権付利益参加権の保
有者に、そのオプションおよび/または転換権を行使して資格を得た限りにおいて、株式の新株引受権を付与する権限が与え
られている。これらの場合、当該部分については、株主の新株引受権は除外される。
マネジメント・ボードはまた、株主の新株引受権を除外して、株式会社法第71条第1項第8号に従って購入した株式を、従業
員株式として当行および関係会社の従業員および退職従業員に対して発行するために使用する権限、ならびに当行および関係
会社の従業員または執行・非執行の経営組織構成員に対して付与された当行株式に係るオプション権および/または当行株式
に係る購入権もしくは購入義務を実行するために使用する権限が与えられている。
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このほかマネジメント・ボードは、売却時の証券取引所の株価に対して株式の購入価格が著しく低くない限り、株主の新株
引受権を除外して、第三者に現金を対価として上記の自己株式を売却する権限が与えられている。当該授権は、当該授権に基
づいて売却される株式の数が、当該授権が有効となる時点の当行株式資本の10%を超えないことが確実である場合、つまり当
該授権の行使時点で金額がそれより低い場合にのみ、利用することができる。株式会社法第186条第3項第4文の直接適用または
準用により、当該授権の有効期間中に株主の新株引受権を除外して発行または売却される株式は、当該株式資本の10%の枠内
に含まれるものとする。同様に、転換社債、新株予約権付社債、転換権付利益参加権または利益参加権によるオプション権お
よび/または転換権を実行するために発行される株式も、当該社債または利益参加権が、株式会社法第186条第3項第4文の対応
する適用により、当該授権の有効期間中に株主の新株引受権を除外して発行される場合には、当該枠内に含まれる。
マネジメント・ボードはまた、当該または既存の授権に基づいて取得した株式を、その消却プロセスの実行について株主総
会による追加決議を受けることなく、消却する権限も与えられている。
2020年5月20日の年次株主総会は、株式会社法第71条第1項第8号に従い、マネジメント・ボードに、同様に決議された授権に
基づいてプットおよびコール・オプションまたは先渡購入契約を用いて株式の購入を行う権限を与えた。したがって当行は、
平等取扱の原則に準拠して取得された株式でのみオプションが履行されるということがオプション条件によって確実となる場
合には、現物引渡に基づいてプット・オプションを第三者に売り渡し、第三者からコール・オプションを買い取ることができ
る。プットまたはコール・オプションに基づくすべての株式購入は、当該授権に関する株主総会の決議が行われた時点の実際
の株式資本の最大5%分の株式に制限される。これらのオプションの期間は、オプションの行使による株式購入が遅くとも2025
年4月30日までに行われるように選択されなければならない。
プット・オプションの行使時または先渡購入の満期時に株式に対して支払われる購入価格は、購入付随費用を除くが受取ま
たは支払オプション・プレミアムを算入した上で、それぞれのケースにおいて各取引締結直前3取引日の平均株価(フランクフ
ルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継システムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を超え
ても-10%を下回ってもならない。コール・オプションは、支払われる購入価格が、株式取得直前3取引日の平均株価(フラン
クフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継システムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を
超えても-10%を下回ってもいない場合にのみ行使できる。
デリバティブを用いて取得した株式の売却および消却に対しては、株主総会で定められた一般規則が適用される。
自己株式は引き続き既存のデリバティブを用いて購入することができるが、これは事前の授権に基づいて当該授権の有効期
間中に合意されている。
株式公開買付により会社の支配が変更された場合に発効、変更または終了する重要な契約
株式公開買付により会社の支配が変更された場合に発効、変更または終了する重要な契約は締結されていない。
株式公開買付に際しての報酬に関する契約
マネジメント・ボード・メンバーが支配の変更の枠内で当行を退行する場合、報酬報告書で詳述されているとおり、退職一
時金を受け取る。
ドイツ商法第289f条および第315d条に基づくコーポレート・ガバナンス・ステートメント
ドイツ商法第289f条および第315d条に基づくコーポレート・ガバナンス・ステートメントの全文は、当行のウェブサイト
(https://www.db.com/ir/en/reports.htm)および第3章「Corporate Governance Statement according to Sections 289f,
315d of the German Commercial Code / Corporate Governance Report」から入手可能である。
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単体親会社の情報(HGB)
はじめに
ドイツ銀行AGはドイツ銀行グループの親会社であり、その最も重要な構成要素である。ドイツ銀行グループの管理は、IFRS
による当行グループのコーポレート部門の実績に基づいている。ドイツ銀行AGは、ドイツ銀行グループの取り組みおよび目標
設定に完全に組み込まれている。当行グループの業績は、最終的にはドイツ銀行AGの業績に影響している。さらに、当行は規
制自己資本に関してドイツ銀行法(KWG)第2a条に基づくオプションを適用しているため、規制自己資本比率はグループ・レベ
ルにおいてのみ適用される。
このため、この統合マネジメント・レポートに記載されているドイツ銀行グループに関する情報は、通常ドイツ銀行AGにつ
いても関連し、該当するものである。ドイツ銀行AGの理解を促す追加情報は、本項に含まれている。本項に含まれる財務情報
は、特に明記しない限り、ドイツ商法(「Handelsgesetzbuch」、HGB)に準拠して作成されている。HGBに準拠して作成された
財務情報に関する詳細については、別個の報告書に含まれるドイツ銀行AGの財務諸表に対する注記に記載されている。
ドイツ銀行AGの業績
上記の「はじめに」に記載されている事情により、ドイツ銀行AGのHGBに準拠して作成された財務情報は、財務成績の評価ま
たは管理について概して関連性が低い。ドイツ銀行グループの業績を評価するその他のパラメータは、株主に対して資本を配
分する能力である。この能力はドイツ銀行AGの配当可能利益に依存する。
2020年5月、かつての子会社であるDB Privat- und Firmenkundenbank AG (PFK)は、2020年1月1日付でドイツ銀行AGと合併し
た。したがって、前年度からの増減に関する記載は、PFKを含む2019年度および2020年1月1日現在のプロフォーマの財務データ
をそれぞれ参照している。
ドイツ銀行AGは、2019年度に純損失197億ユーロを計上したのに対し、2020年度にはプロフォーマで純損失18億ユーロを計上
した。前年度の損失は、主として2019年7月に発表した改革戦略に起因するものであり、多額の評価引当金を計上する要因と
なった。その結果、主に投資に関連する評価調整により、前年度の経営成績はマイナス70億ユーロとなり、その他の費用(純
額)は117億ユーロとなった。当年度においては、COVID-19によってさらに多額の評価引当金が計上され、経営成績はマイナス
902百万ユーロ、その他の費用(純額)は752百万ユーロとなった。779百万ユーロの特別損失(純額)が計上されたが、これ
は、PFKとの合併による利益12億ユーロによるプラスの影響により一部相殺されている。法人所得税費用は894百万ユーロと
なった。
ドイツ銀行の利益状況は、前年度と比較して全体的に大きく改善しているものの、当行は純損失を計上した。したがって、
2019年度中に推進された改革戦略という観点から行われた公式発表に従い、ドイツ銀行AGは2020事業年度については配当の支
払いを行わない。
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有価証券報告書
損益計算書
要約損益計算書
増 減
2019 年度
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度
百万ユーロ %
(プロフォーマ)
利息収益 1
15,079 21,757 16,525 -6,678 -31
配当等収益 2
1,254 2,049 1,997 -795 -39
総利息収益 16,333 23,806 18,522 -7,473 -31
利息費用 7,808 14,871 12,852 -7,063 -47
純利息収益 8,525 8,935 5,671 -410 -5
手数料収益 7,841 8,881 7,538 -1,040 -12
手数料費用 2,487 2,820 1,892 -333 -12
純手数料収益 5,354 6,062 5,646 -708 -12
トレーディング純損益 1,328 715 710 613 86
このうち、ドイツ商法第
340e条に基づくトレーディ 0 0 0 0 N/M
ング関連特別準備金戻入益
収益合計 15,207 15,712 12,027 -505 -3
賃金および給料 4,679 4,697 3,623 -18 - 0
強制社会保険拠出金 3
1,294 1,248 949 46 4
人件費 5,972 5,945 4,572 27 0
その他の管理費用 4
10,002 11,831 8,725 -1,829 -15
管理費用 15,974 17,777 13,297 -1,803 -10
その他の営業収益/費用の差
835 -1,204 -1,497 2,039 N/M
額
リスク引当金 971 3,767 3,684 -2,796 -74
営業利益 -902 -7,035 -6,452 6,133 -87
その他の収益/費用の差額 -752 -11,669 -12,231 10,917 -94
特別損益 779 -421 -446 1,200 N/M
一般的銀行業リスクのための
0 0 0 0 N/M
資金への取崩/(繰入)
税引前純利益 -875 -19,126 -19,129 18,251 -95
税金 894 559 556 335 60
純利益(損失) -1,769 -19,685 -19,685 17,916 -91
前期繰越利益 0 259 259 -259 N/M
-1,769 -19,426 -19,426 17,657 -91
資本準備金の取崩 1,769 19,426 19,426 -17,657 -91
利益剰余金への繰入 0 0 0 0 N/M
-その他の利益剰余金 0 0 0 0 N/M
配当可能利益 0 0 0 0 N/M
N/M -表記するに値しない
1 貸出および短期金融市場業務、固定利付有価証券ならびに政府登録債による収益。
2 株式およびその他の変動利付有価証券、参加持分ならびに関係会社に対する投資(利益移転契約を含む。)による収益。
3 年金およびその他の従業員給付費用を含む。
4 有形固定資産および無形資産の減価償却を含む。
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純利息収益は、410百万ユーロ減少して85億ユーロとなった。配当等収益が795百万ユーロ減少し、主にCRUにおける継続的な
リスク圧縮戦略により株式および債券以外のその他の有価証券からの収益が873百万ユーロ減少した。さらに、子会社に対する
投資からの収益が186百万ユーロ減少した。これらは、プロフィット・プールからの収益の264百万ユーロ増加により、一部相
殺された。利息費用控除後の貸出および有価証券からの純利息収益の増加385百万ユーロは、特に、マイナス金利を反映する預
金の金利更改によるものである。利息収益および利息費用(総額)の著しい減少は主として、特にユーロ建以外の金利低下に
起因する。
純手数料収益は主に、グループ会社に対するサービスに関する収益の低下および貸出業務からの収益の低下により、前年度
から708百万ユーロ減少して54億ユーロとなった。
ドイツ銀行AGは、2020年度のトレーディング純損益13億ユーロを報告し、前年度から613百万ユーロの増加となった。この増
加は主に外国為替取引および債券におけるプラスの結果によるものである。
人件費は、27百万ユーロ微増し60億ユーロとなった。賃金および給与ならびに年金費用を除く社会保険拠出が減少したが、
年金に係る費用の増加の全額を上回るものではなかった。
従業員の地理的内訳(フルタイム換算)
2019 年1月1日
従業員数(フルタイム換算) 1
2019 年12月31日現在 2019 年12月31日現在 増減
(プロフォーマ)
2
ドイツ
22,305 22,682 11,133 -377
欧州(ドイツを除く) 8,144 8,215 8,149 -71
米州 560 645 645 -85
アフリカ/アジア/オーストラリア 5,331 5,400 5,400 -69
合計 36,341 36,942 25,326 -601
1 従業員数(フルタイム換算)=パートタイム従業員(見習生および研修生を除く。)数を労働時間の比に応じて調整した後の合計人数。
2 ドイツ銀行の健康保険会社が2019年度にフルタイム換算の定義をドイツ銀行と同様の方法に変更したことにより、2019年12月31日現在の当
行グループのフルタイム換算の従業員数が81名減少している(過年度の数値は修正再表示していない。)。
ドイツにおける従業員数の減少は主に、プライベート・バンク(PB)および管理部門などにおける再構築施策によるもので
あった。従業員数は米州において減少したが、これは主に、インベストメント・バンク(IB)、キャピタル・リリース・ユ
ニット(CRU)および管理部門において従業員数が減少したことによるものであった。ドイツを除く欧州では主に、オランダお
よびベルギーで従業員数が減少した。アフリカ/アジア/オーストラリア地域では主に、香港およびシンガポールで従業員数
が減少した。
その他の管理費用(有形固定資産および無形資産の減価償却および償却を除く。)は15億ユーロ減少し88億ユーロとなっ
た。この推移は、会社間取引費用の減少10億ユーロ、IT機器の費用の減少323百万ユーロおよび一般営業費用の減少226百万
ユーロによるものであった。
2020年度の有形固定資産および無形資産の定期的な減価償却および償却は12億ユーロ(2019年度:13億ユーロ)となった。
この減少は、主に自社開発したソフトウェアの前年度の減損後の減少に起因する。
その他の営業収益/費用は、2019年度の12億ユーロの費用から2020年度は835百万ユーロの費用に改善した。合計20億ユーロ
の改善は主に、銀行勘定の金融商品からの純損益が802百万ユーロ増加し、従業員関連引当金の純利息費用が607百万ユーロ減
少したことによるものである。民事上の損害賠償に係る違約金および罰金の費用は423百万ユーロ減少した。
2020年度において、信用関連リスク引当金の変動および流動性準備金において保有する有価証券の純損益からなるリスク引
当金の純額の合計は28億ユーロ減少し38億ユーロから971百万ユーロとなった。
この推移は、貸出業務におけるリスク引当金の減少24億ユーロ、および流動性準備金において保有する有価証券の主に売却
益による純損益の増加418百万ユーロに起因している。前年度の貸出業務におけるリスク引当金は主に、1件の当行グループ内
部貸付に対する信用損失引当金によるものであった。COVID-19のパンデミックによる影響を除き、貸付業務における当年度の
リスク引当金は、信用減損はしていないがデフォルト確率が上昇している金融資産の信用損失引当金の算定方法の変更により
249百万ユーロ増加した。当年度より、これらの金融資産では、信用損失引当金がデフォルト確率(PD)、デフォルト時損失率
(LGD)およびデフォルト時エクスポージャー(EAD)に基づいており、すべてが金融資産の残存期間に基づいている。当年度
より前は、この方法は12ヶ月ホライズンに基づいていた。
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その他の収益/費用は752百万ユーロの費用(2019年度:117億ユーロの費用)であった。前年度比のこの費用は主に、戦略
的改革および経済見通しの悪化に起因する、関係会社に対する投資の評価調整に関する費用103億ユーロによるものである。当
年度の損失は主に、879百万ユーロの評価調整純額にも起因している。これらの減損は主に当行の子会社に関連するものであ
り、とりわけ、COVID-19により経済見通しの悪化と予想される金利の動向を反映している。
さらに、2020年度の有形固定資産および無形資産の評価減および臨時償却費は38百万ユーロ(2019年度:787百万ユーロ)で
あった。前年度の減損は、自社開発したソフトウェアに関連するものであり、当行の戦略的改革を反映している。
2020年度のその他の収益および費用にも表示されている、損失引受による費用は、100百万ユーロ(2019年度:455百万ユー
ロ)であった。
特別利益および特別損失の純額は、特別利益779百万ユーロとなった(2019年度:特別損失421百万ユーロ)。この変動は主
に、PFKとの合併による12億ユーロの利益によるものである。
前年度においては税金費用556百万ユーロであったのに対し、2020年度においては税金費用894百万ユーロが計上された。当
年度の法人所得税費用は、主に繰延税金資産に対する評価性引当金調整による影響を受けた。
2020年度に、ドイツ銀行AGは、前年度の純損失197億ユーロに対し、純損失18億ユーロを計上した。
18億ユーロの利益準備金の一部取崩し後、2020年12月31日現在の配当可能利益は0百万ユーロであった。
貸借対照表
増減
2019 年
2020 年 2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ
百万ユーロ %
12 月31日現在
12月31日現在 (プロフォーマ)
資産
銀行および顧客に対する債権
(中央銀行預け金および公共部
610,390 601,896 426,036 8,494 1
門事業体の負債性金融商品を含
む。)
関係会社に対する参加持分およ
28,190 33,011 34,559 -4,821 -15
び投資
債券、その他の有価証券および
89,519 87,849 55,907 1,670 2
株式
トレーディング資産 241,390 247,904 248,158 -6,514 -3
その他の資産 23,803 19,408 12,421 4,395 23
資産合計 993,292 990,066 777,081 3,226 0
負債および株主資本合計
銀行および顧客に対する負債 609,701 608,615 428,495 1,086 0
証券形態の負債 87,002 94,377 91,425 -7,375 -8
トレーディング負債 203,986 191,743 192,652 12,243 6
引当金 5,670 5,522 4,670 148 3
株主資本 32,959 35,884 34,728 -2,925 -8
劣後負債、資本参加権、その他
Tier 1規制上の自己資本に係る
20,179 19,881 18,068 298 1
金融商品、一般的銀行業リスク
のための資金
その他の負債 33,794 34,044 7,044 -250 -1
負債および株主資本合計 993,292 990,066 777,081 3,226 0
ドイツ銀行AGの総資産は、2020年12月31日現在9,933億ユーロとなった。2020年1月1日現在(プロフォーマ・ベース)から32
億ユーロの微増は主に、銀行および顧客に対する債権(中央銀行預け金および公共部門事業体の負債性金融商品を含む。)、
ならびにその他の資産によるものであるが、その一部は参加持分および投資の減少により相殺された。
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貸出金総額(逆レポおよび有価証券スポット取引を除く。)
増減
2020 年 2020 年 2019 年
1 月1日現在
単位:十億ユーロ 12 月31日現在 12 月31日現在
十億ユーロ %
(プロフォーマ)
顧客に対する債権 380 399 228 -20 -5
残存期間:
5年以内 1
272 291 206 -19 -6
5年超 107 109 22 -1 -1
銀行に対する貸出金 38 56 51 -18 -33
残存期間:
5年以内 1
32 40 38 -9 -21
5年超 6 16 13 -10 -63
合計 417 456 279 -38 -8
1 要求払および無期限のものを含む。
貸出金総額(逆レポおよび有価証券スポット取引を除く。)は、383億ユーロ(8%)減少し4,173億ユーロとなった。この推
移は主に、顧客に対する債権が198億ユーロ(5%)減少し3,795億ユーロとなったこと、貸出金総額で報告される銀行に対する
貸出金が185億ユーロ(33%)減少し377億ユーロとなったことによるものである。
トレーディング以外の銀行に対する債権(貸出金を除く。)は、2020年1月1日現在(プロフォーマ・ベース)から12億ユー
ロ減少して424億ユーロとなった。
当行グループの有価証券ポートフォリオ(トレーディング資産を除く。)は、主に債券の増加に起因して、17億ユーロ増加
し895億ユーロとなった。
トレーディング資産は2,414億ユーロであり、2020年1月1日現在(プロフォーマ・ベース)と比較して65億ユーロ(3%)減
少した。これは主にトレーディング証券が50億ユーロ(6%)減少し785億ユーロとなったこと、トレーディング債権が49億
ユーロ(6%)減少し785億ユーロとなったことによるものであるが、その一部はトレーディング・デリバティブのプラスの時
価が19億ユーロ(2%)増加し828億ユーロになったことによって相殺された。
関係会社に対する投資は、64億ユーロ減少して279億ユーロとなった。この減少は2020年1月1日付のDB Privat- und
Firmenkundenbank AGのDeutsche Bank AGとの遡及的な合併53億ユーロ、評価減(純額)9億ユーロおよび外貨換算調整勘定の
マイナスの影響5億ユーロに起因するが、その一部は資本の増加額(純額)3億ユーロによって相殺された。
銀行に対する負債、顧客に対する負債および証券形態の負債に関する詳細は以下の表に示されている。
負債の内訳
増減
2020 年 2020 年 2019 年
1 月1日現在
単位:十億ユーロ 12 月31日現在 12 月31日現在
十億ユーロ %
(プロフォーマ)
銀行に対する負債 142 128 158 14 11
要求払 59 67 71 -8 -12
契約期限または通知期限付 83 61 87 22 37
顧客に対する負債 467 480 270 -13 -3
貯蓄預金 61 62 3 -1 -2
その他の負債
要求払 327 309 172 18 6
契約期限または通知期限付 79 110 95 -30 -28
証券形態の負債 87 94 91 -7 -8
発行債券 84 91 88 -7 -8
証券形態のその他の負債 4 4 4 -0 -8
このうち:短期金融市場証券 3 3 3 -0 -4
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トレーディング負債は2020年1月1日現在(プロフォーマ・ベース)と比較して122億ユーロ(6%)増加し2,040億ユーロと
なった。これは主に、トレーディング・デリバティブのマイナスの時価が75億ユーロ(9%)増加し895億ユーロとなったこと
に起因している。
前年度の50億ユーロに対し、その他Tier 1規制自己資本に関する商品は57億ユーロとなった。対前年比の変動は、2020年度
に新たに発行されたAT1商品および外国為替の影響に関連している。
ドイツ銀行AGの株主資本は、330億ユーロとなった。この29億ユーロの減少は主に、2020年度に発生した純損失およびそれに
続く資本準備金の取崩しとプロフォーマの財務書類に示されているPFKとの合併による利益12億ユーロによるものであった。
過年度と同様、当行は、規制自己資本に関して、ドイツ銀行法(KWG)第2a条のもとで利用可能なオプションを利用してお
り、ドイツ銀行グループのためにのみ自己資本要件を表示している。
要約:銀行は安定的な資金調達、高い流動性基盤および当行グループ資本の基盤となる強固な規制自己資本を維持した。詳
細については、リスク報告書の「流動性リスクおよび資本規制」の項を参照のこと。
グループの中でのドイツ銀行AGの管理
本章の内容は当行グループのこの年次報告書のグループに係る各項、特に「リスク・レポート」、「見通し」、「リスクお
よび機会」および「財務報告に係る内部統制」と併せて読むべきものである。
リスク管理
ドイツ銀行AGに対するリスクの影響は、ドイツ銀行の他の法人企業に対する影響と切り離せない。主に以下の理由による。
- コーポレート部門を含め、当行グループの管理構造は、顧客のニーズに沿ったものになっている。法的な構造は現地の法
令によって決定されるため、当該管理構造に沿ったものになるとは限らない。例えば、ある国におけるグループの業務が
ドイツ銀行AGの支店として扱われるか別個の子会社として扱われるかが、現地の法令によって決まることがある。しかし
経営陣は、それが支店扱いとなるか子会社扱いとなるかに関わりなく、当行の業務におけるリスクを監視しなければなら
ない。
- 適切なリスク監視とリスク管理のためには、グループの利益状況が一定のリスク要因、例えば、個々の顧客や証券発行体
の信用度あるいは市場価格の変動に、どの程度まで依存しているかに関する知識が必要である。したがって、各エクス
ポージャーの分析は、法人企業を超えて行う必要がある。特に、ある借手についての信用リスクに関しては、ある会社へ
の信用エクスポージャーがいくつかのグループ会社にまたがっているかドイツ銀行AG一行に集中しているかは、意味を持
たない。ドイツ銀行AGに影響するリスクのみを別途監視すれば、その会社が支払不能に陥った場合にグループの直面す
る、また間接的には親会社であるドイツ銀行AGの直面する潜在的エクスポージャーを見逃すことになる。
- 個々のリスク要因は、相関関係を有する場合もあれば、互いに独立している場合もある。この相関関係の性質や範囲を推
定できれば、グループ経営陣は、各顧客グループ、各発行体、各国にわたって業務を分散することにより、全体的なリス
クを大幅に削減することができる。このリスク相関関係もまた、グループの法的構造および部門構造とは無関係である。
したがって経営陣は、グループ全体にわたり法人企業を超えてリスク管理をしなければ、分散によるリスク軽減効果を最
大限に生かすことはできない。
上に述べた理由から、ドイツ銀行AGのすべてのリスクの識別、監視および管理は、グループ全体のリスク管理プロセスに統
合されている。グループの方針により、ドイツ銀行AGは、法令上および規制上の要件をすべて遵守している。
ドイツ銀行AG内の適切な流動性レベルを確保するために別個に算出されている流動性カバレッジ比率(LCR)は、2019年12月
31日現在では128%であったのに対し、2020年12月31日現在は136%である。
見通しおよび戦略
ドイツ銀行AGは、当行グループの親会社として、個々のグループ部門の戦略および計画を定めている。ドイツ銀行AGは、自
己の業務および子会社からの利益配分を通じてグループ部門の業績に関与している。したがって、当行グループの見通しはす
べてのグループ部門を包含しており、親会社に限定されていない。加えて、主要な財務指標はグループ・レベルでのみ定めら
れている(配当可能利益の金額を除く。)。
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リスクおよび機会
リスク
ドイツ銀行AGは、HGBに従って報告を行う単体企業として、IFRSに基づくグループ計画と比較して、追加的なリスク、すなわ
ち、ある年度の特定の取引が、グループ財務諸表よりも大きな損失となるリスクに直面している。これに関して、以下の項目
は重大なリスクを伴う。
- 地域の経済環境、地域の規制要件の増加、再編または上場株式の株価の変動によってもたらされる、関係会社への投資の
潜在的な評価調整
- ドイツ商法第253条第2項に基づき平均金利で割り引くことによって金利水準が上昇したにもかかわらず、長期引当金(と
りわけ年金債務)の増加。
- 特に、金利水準が上昇している環境下での制度資産のマイナスの評価調整。上記の評価手法のために、金利が上昇した場
合、年金債務の減少による相殺効果がない可能性があることによる。
- 利付銀行勘定が予想される信用リスクのコストと管理費用をカバーするのに十分な金利マージンを生じさせない場合、ド
イツ会計基準書IDW RS BFA 3に基づき引当金を設定する潜在的な要件。長引く低金利環境とHGBに基づくAT 1商品に係る
クーポンの支払いの調整に伴う費用によって、当該リスクが増加する。
さらに、関係会社からの収益または利益剰余金が、ドイツ銀行AGで認識された損失を完全にカバーするために十分な配当金
支払ができない可能性があるというリスクがある。
機会
ドイツ銀行AGは、HGBに従って報告を行う単体企業として、IFRSに基づくグループ計画と比較して、追加的な機会、すなわ
ち、過年度にIFRSに基づく損益計算書において認識された実現利益のように、ある年度の特定の取引が、IFRSに基づくグルー
プよりも利益が得られるような方法で報告される場合がある。
加えて、親会社としてのドイツ銀行AGは、関係会社からの分配される利益が増加することにより、ある年度でグループの純
利益への貢献と比較してより高い収益を示す可能性がある。
財務報告に係る内部統制
IFRSに基づく当行グループの年次報告書に関して実行される統制は、HGBに基づく当行の財務諸表にも同様に適用されてい
る。これらの統制に加え、以下を含む特定のHGB関連の統制が実施される。
- HGB特有の残高について実施される、 支店間の調整および消去 。
- 国外の支店およびドイツの本社レベルのIFRSとHGBとの間の再評価および再分類項目の 分析的レビュー 。
ドイツ銀行AGの非財務諸表
ドイツ商法(HGB)の第340a条第1a項および第289b条第3項に基づく詳細は、https://www.db.com/ir/en/annual-reports.htm
に開示されている統合非財務報告書に記載されている。
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② 連結損益計算書
単位:百万ユーロ(億円) 注記 2020 年度 2019 年度 2018 年度
1
利息および類似収益
5 17,806 25,208 24,718
利息費用 5 6,280 11,458 11,402
純利息収益 5 11,526 13,749 13,316
(\15,415) (\18,388) (\17,809)
信用損失引当金繰入額 19 1,792 723 525
信用損失引当金繰入額控除後の純利息収益 9,734 13,026 12,791
(\13,018) (\17,421) (\17,107)
手数料およびフィー収益 6 9,424 9,520 10,039
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負
5 2,465 193 1,209
債に係る純利得(損失)
償却原価で測定する資産の認識の中止に係る純利
324 0 2
得(損失)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金
323 260 317
融資産に係る純利得(損失)
持分法適用投資による純利益(損失) 16 120 110 219
その他の収益(損失) 8 -154 -668 215
利息以外の収益合計 12,503 9,416 12,000
(\16,722) (\12,593) (\16,049)
報酬および手当 33 10,471 11,142 11,814
一般管理費 9 10,259 12,253 11,286
のれんおよびその他の無形資産の減損 23 0 1,037 0
再構築費用 10 485 644 360
利息以外の費用合計 21,216 25,076 23,461
(\28,374) ( \33,537 ) ( \31,377 )
税引前利益 (損失) 1,021 -2,634 1,330
(\1,365) ( \ △3,523) ( \1,779 )
法人所得税費用(ベネフィット) 34 397 2,630 989
当期純利益(損失) 624 -5,265 341
(\835) ( \ △7,041) (\456)
非支配持分に帰属する純利益(損失) 129 125 75
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素に帰
495 -5,390 267
属する純利益(損失)
1 2020年、2019年および2018年12月31日終了年度における利息および類似収益には、実効金利法に基づいて算定されたそれぞれ140億ユー
ロ、180億ユーロおよび168億ユーロが含まれている。
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株式1株当たり利益
単位:ユーロ(円) 注記 2020 年度 2019 年度 2018 年度
1
株式1株当たり利益:
11
基本的 0.07 -2.71 -0.01
( \9 ) (\△362) (\△1)
希薄化後 0.07 -2.71 -0.01
( \9 ) (\△362) (\△1)
株式数 単位:百万株
基本的1株当たり利益計算上の分母
2,108.2 2,110.0 2,102.2
-加重平均社外流通株式数
希薄化後1株当たり利益計算上の分母
2,170.1 2,110.0 2,102.2
2
-転換想定後の修正加重平均株式数
1 2020年4月、2019年4月および2018年4月にその他Tier 1ノートについて支払ったクーポンに関してそれぞれ349百万ユーロ(税引前)、
330百万ユーロ(税引前)および292百万ユーロ(税引後)の利益からマイナスの修正が加えられている。2019年以降、税金の影響は当期
純利益(損失)に直接認識されている。その他Tier 1ノートについて支払ったクーポンは、ドイツ銀行株主に帰属しないため、IAS第33
号に基づく計算において控除する必要がある。この修正により、2018年度においては普通株式1株当たり損失に転じている。
2 2019年度および2018年度において1株当たり利益の計算において当期純損失を計上したため、通常、1株当たり利益の計算に際して潜在的
に希薄化効果を有する株式は計算に考慮されない。これを考慮に入れると1株当たり純損失が減少するためである。仮に当期純利益を計
上していた場合には、2019年度および2018年度において、転換想定後の修正加重平均株式数はそれぞれ60百万株および53百万株増加す
る。
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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③ 連結包括利益計算書
単位:百万ユーロ(億円) 2020 年度 2019 年度 2018 年度
624 -5,265 341
損益計算書に認識された純利益(損失)
(\835) (\ △7,041 ) (\456)
その他の包括利益
純損益に振り替えられない項目
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引前 149 -1,396 -216
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負
-24 -3 52
債に係る信用リスクに起因する公正価値純利得(損失)、税引前
純損益に振り替えられない項目に係る法人所得税の合計 82 403 10
純損益に振り替えられた、または振り替えられる可能性のある項目
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
期中未実現純利得(損失)、税引前 676 309 -245
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 -323 -260 -317
キャッシュ・フロー・ヘッジ目的のデリバティブ
期中未実現純利得(損失)、税引前 -14 -2 -3
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 4 -2 0
売却目的保有として分類された資産
期中未実現純利得(損失)、税引前 0 0 2
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 0 0 -2
外貨換算調整勘定
期中未実現純利得(損失)、税引前 -1,819 -20 457
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 6 -9 0
持分法適用投資
期中純利得(損失) 1 -22 -10
純損益に振り替えられた、または振り替えられる可能性のある項目 -122 193 228
に係る法人所得税の合計 (\ △163) (\258) (\305)
-1,385 -809 -43
その他の包括利益(損失)、税引後
(\ △1,852) (\ △1,082 ) (\ △58 )
-762 -6,073 298
包括利益(損失)合計、税引後
(\ △1,019) (\ △8,122 ) (\399)
以下に帰属:
非支配持分 59 136 116
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素 -821 -6,209 182
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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④ 連結貸借対照表
2020 年 2019 年
単位:百万ユーロ(億円) 注記 12 月31日現在 12 月31日現在
資産:
現金および中央銀行預け金 166,208 137,592
インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,130 9,636
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) 20 8,533 13,801
借入有価証券担保金 20 0 428
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
トレーディング資産 107,929 110,875
デリバティブ金融商品のプラスの時価 343,455 332,931
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以
76,121 86,901
外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資
437 7
産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 12,13,20,35 527,941 530,713
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 15 55,834 45,503
持分法適用投資 16 901 929
償却原価で測定する貸出金 18,19,20 426,995 429,841
土地建物および設備 21,22 5,549 4,930
のれんおよびその他の無形資産 23 6,725 7,029
1
その他の資産
24,25 110,399 110,359
当期税金資産 986 926
繰延税金資産 34 6,058 5,986
資産合計 1,325,259 1,297,674
( \1,772,401 ) ( \1,735,509 )
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2020 年 2019 年
単位:百万ユーロ(億円) 注記 12 月31日現在 12 月31日現在
負債および資本:
預金 26 568,031 572,208
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) 20 2,325 3,115
貸付有価証券受入金 20 1,697 259
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
トレーディング負債 44,316 37,065
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 327,775 316,506
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融
46,582 50,332
負債
投資契約負債 526 544
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 12,13,20,35 419,199 404,448
その他の短期借入金 29 3,553 5,218
1
その他の負債
22,24,25 114,208 107,964
引当金 19,27 2,430 2,622
当期税金負債 574 651
繰延税金負債 34 561 545
長期債務 30 149,163 136,473
信託優先証券 30 1,321 2,013
負債合計 1,263,063 1,235,515
( \1,689,220 ) ( \1,652,378 )
普通株式、無額面、名目価額2.56ユーロ 32 5,291 5,291
資本剰余金 40,606 40,505
利益剰余金 10,014 9,644
自己普通株式、取得原価 32 -7 -4
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 -1,118 421
株主持分合計 54,786 55,857
( \73,271 ) ( \74,703 )
その他の資本構成要素 5,824 4,665
非支配持分 1,587 1,638
資本合計 62,196 62,160
( \83,181 ) ( \83,133 )
負債および資本合計 1,325,259 1,297,674
( \1,772,401 ) ( \1,735,509 )
1 売却目的保有の非流動資産および処分グループを含む。
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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⑤ 連結持分変動計算書
普通株式 自己普通株
単位:百万ユーロ(億円) (無額面) 資本剰余金 利益剰余金 式、取得原価
2017 年12月31日現在残高 5,291 39,918 17,454 -9
IFRS第9号の適用に伴う影響 0 -2 -301 0
2018 年1月1日現在残高(IFRS第9号) 5,291 39,916 17,153 -9
( \7,076 ) ( \53,384 ) ( \22,940 ) ( \ △12 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 0 267 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定された資本性金融商品に起因す 0 0 0 0
る利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融負債の自己の信用リスクの変動
0 0 0 0
に起因する早期償還に係る利得(損失)、税引
後
現金配当の支払 0 0 -227 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 -292 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引
0 0 -186 0
後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 90 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の
0 0 0 199
分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベ
0 -5 0 0
ネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係る
0 0 0 0
オプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 -4,119
自己株式の売却 0 0 0 3,914
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 -2 0 0
4
253
その他 0 0 0
2018 年12月31日現在残高 5,291 40,252 16,714 -15
( \7,076 ) ( \53,833 ) ( \22,353 ) ( \ △20 )
IFRS第16号への移行に伴う影響 0 0 -136 0
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 5,291 40,252 16,578 -15
( \7,076 ) ( \53,833 ) ( \ 22,171 ) ( \ △ 20)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 0 -5,390 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定された資本性金融商品に起因す 0 0 0 0
る利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融負債の自己の信用リスクの変動
0 0 0 0
に起因する早期償還に係る利得(損失)、税引
後
現金配当の支払 0 0 -227 0
5
-330
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引
0 0 -987 0
後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 118 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の
0 0 0 185
分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベ
0 0 0 0
ネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係る
0 0 0 0
オプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 -1,359
自己株式の売却 0 0 0 1,185
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自己株式売却に係る純利得(損失) 0 3 0 0
その他 0 133 0 0
2019 年12月31日現在残高 5,291 40,505 9,644 -4
( \7,076 ) ( \54,171 ) ( \12,898 ) ( \ △5 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 0 495 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定された資本性金融商品に起因す 0 0 0 0
る利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融負債の自己の信用リスクの変動
0 0 0 0
に起因する早期償還に係る利得(損失)、税引
後
現金配当の支払 0 0 0 0
5
-349
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引
0 0 223 0
後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 -131 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の
0 0 0 208
分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベ
0 11 0 0
ネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係る
0 0 0 0
オプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 -279
自己株式の売却 0 0 0 68
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0
その他 0 221 0 0
2020 年12月31日現在残高 5,291 40,606 10,014 -7
( \7,076 ) ( \54,306 ) ( \13,393 ) ( \ △9 )
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未実現純利得(損失)
純損益を通じ
て公正価値で
測定するもの
として指定さ
その他の包括 れた金融負債 キャッシュ・
利益を通じて の自己の信用 フロー・ヘッ 売却目的保有
公正価値で測 リスクの変動 ジ目的のデリ として分類さ
売却可能金融 定する金融資 に起因、税引 バティブ 、税 れた資産、税
2 2 2 2 2
資産、税引後 産、税引後 後 引後 引後
単位:百万ユーロ(億円)
2017 年12月31日現在残高 689 0 0 18 0
IFRS第9号の適用に伴う影響 -689 394 -16 0 0
2018 年1月1日現在残高(IFRS第9号) 0 394 -16 18 0
( \ 0) ( \527 ) ( \ △21 ) ( \24 ) ( \ 0)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 -428 44 -1 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定するものとして指定された資本性金融 0 0 0 0 0
商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するもの
として指定された金融負債の自己の信用
0 0 0 0 0
リスクの変動に起因する早期償還に係る
利得(損失)、税引後
現金配当の支払 0 0 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、
0 0 0 0 0
税引前
確定給付制度に係る再測定利得(損
0 0 0 0 0
失)、税引後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己
0 0 0 0 0
株式の分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタック
0 0 0 0 0
ス・ベネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式
0 0 0 0 0
に係るオプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
2018 年12月31日現在残高 0 -34 28 17 0
( \ 0) ( \ △45 ) ( \37 ) ( \23 ) ( \ 0)
IFRS第16号への移行に伴う影響 0 0 0 0 0
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 0 -34 28 17 0
( \ 0) ( \ △ 45) ( \ 37) ( \ 23) ( \ 0)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 79 -2 -3 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定するものとして指定された資本性金融 0 0 0 0 0
商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するもの
として指定された金融負債の自己の信用
0 0 0 0 0
リスクの変動に起因する早期償還に係る
利得(損失)、税引後
現金配当の支払 0 0 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、
0 0 0 0 0
税引前
確定給付制度に係る再測定利得(損
0 0 0 0 0
失)、税引後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己
0 0 0 0 0
株式の分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタック
0 0 0 0 0
ス・ベネフィット
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オプション・プレミアムおよび普通株式
0 0 0 0 0
に係るオプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
2019 年12月31日現在残高 0 45 25 14 0
( \0 ) ( \60 ) ( \ 33) ( \19 ) ( \0 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 233 -18 -7 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定するものとして指定された資本性金融 0 0 0 0 0
商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するもの
として指定された金融負債の自己の信用
0 0 0 0 0
リスクの変動に起因する早期償還に係る
利得(損失)、税引後
現金配当の支払 0 0 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、
0 0 0 0 0
税引前
確定給付制度に係る再測定利得(損
0 0 0 0 0
失)、税引後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己
0 0 0 0 0
株式の分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタック
0 0 0 0 0
ス・ベネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式
0 0 0 0 0
に係るオプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
2020 年12月31日現在残高 0 278 7 7 0
( \ 0) ( \372 ) ( \9 ) ( \9 ) ( \ 0)
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その他の包括利
持分法適用投資
外貨換算調整勘 益累計額、税引
による未実現純
2 1
定、税引後 後
単位:百万ユーロ(億円) 利得(損失)
2017 年12月31日現在残高 -227 40 520
IFRS第9号の適用に伴う影響 -45 -12 -368
2018 年1月1日現在残高(IFRS第9号) -272 28 152
( \ △364 ) ( \37 ) ( \203 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
500 -14 101
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指
0 0 0
定された資本性金融商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金
融負債の自己の信用リスクの変動に起因する早期償還に係る 0 0 0
利得(損失)、税引後
現金配当の支払 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 0 0 0
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分配 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネフィット 0 0 0
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオプションに
0 0 0
よるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0
その他 0 0 0
2018 年12月31日現在残高 228 15 253
( \305 ) ( \20 ) ( \338 )
IFRS第16号への移行に伴う影響 0 0 0
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 228 15 253
( \305 ) ( \20 ) ( \338 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
108 -15 168
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指
0 0 0
定された資本性金融商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金
融負債の自己の信用リスクの変動に起因する早期償還に係る 0 0 0
利得(損失)、税引後
現金配当の支払 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 0 0 0
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分配 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネフィット 0 0 0
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオプションに
0 0 0
よるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0
その他 0 0 0
2019 年12月31日現在残高 336 0 421
( \ 449 ) ( \0 ) ( \563 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
-1,747 -1 -1,539
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指
0 0 0
定された資本性金融商品に起因する利得(損失)、税引後
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純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金
融負債の自己の信用リスクの変動に起因する早期償還に係る 0 0 0
利得(損失)、税引後
現金配当の支払 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 0 0 0
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分配 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネフィット 0 0 0
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオプションに
0 0 0
よるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0
その他 0 0 0
2020 年12月31日現在残高 -1,411 -1 -1,118
( \ △ 1,887 ) ( \ △1 ) ( \ △1,495 )
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その他の資本
株主持分
3
構成要素
単位:百万ユーロ(億円) 合計 非支配持分 資本合計
2017 年12月31日現在残高 63,174 4,675 250 68,099
IFRS第9号の適用に伴う影響 -671 0 -1 -672
2018 年1月1日現在残高(IFRS第9号) 62,503 4,675 249 67,427
( \83,592 ) ( \6,252 ) ( \333 ) ( \90,177 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
368 0 122 490
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するも
のとして指定された資本性金融商品に起因する利 0 0 0 0
得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定された金融負債の自己の信用リスクの変動に起 0 0 0 0
因する早期償還に係る利得(損失)、税引後
現金配当の支払 -227 0 -8 -235
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 -292 0 0 -292
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 -186 0 -12 -198
報告期間中の株式報奨の純変動 90 0 23 112
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分
199 0 0 199
配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネ
-5 0 1 -4
フィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオ
0 0 0 0
プションによるその他の影響
自己株式の購入 -4,119 0 0 -4,119
自己株式の売却 3,914 0 0 3,914
自己株式売却に係る純利得(損失) -2 0 0 -2
4 4
253 1,193
その他 0 1,446
2018 年12月31日現在残高 62,495 4,675 1,568 68,737
( \83,581 ) ( \6,252 ) ( \2,097 ) ( \91,929 )
IFRS第16号への移行に伴う影響 -136 0 0 -137
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 62,358 4,675 1,568 68,601
( \83,398 ) ( \6,252 ) ( \2,097 ) ( \91,747 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
-5,222 0 142 -5,079
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するも
のとして指定された資本性金融商品に起因する利 0 0 0 0
得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定された金融負債の自己の信用リスクの変動に起 0 0 0 0
因する早期償還に係る利得(損失)、税引後
現金配当の支払 -227 0 -59 -286
5
-330
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 -330
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 -987 0 -7 -994
報告期間中の株式報奨の純変動 118 0 2 119
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分
185 0 0 185
配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネ
0 0 0 0
フィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオ
0 0 0 0
プションによるその他の影響
自己株式の購入 -1,359 0 0 -1,359
自己株式の売却 1,185 0 0 1,185
自己株式売却に係る純利得(損失) 3 0 0 3
6
-10
その他 133 -9 114
2019 年12月31日現在残高 55,857 4,665 1,638 62,160
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( \74,703 ) ( \6,239 ) ( \2,191 ) ( \83,133 )
1
包括利益(損失)合計、税引後
-1,044 0 57 -987
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するも
のとして指定された資本性金融商品に起因する利 0 0 0 0
得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定された金融負債の自己の信用リスクの変動に起 0 0 0 0
因する早期償還に係る利得(損失)、税引後
現金配当の支払 0 0 -77 -77
5
-349
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 -349
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 223 0 2 225
報告期間中の株式報奨の純変動 -131 0 -4 -135
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分
208 0 0 208
配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネ
11 0 0 11
フィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオ
0 0 0 0
プションによるその他の影響
自己株式の購入 -279 0 0 -279
自己株式の売却 68 0 0 68
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0
6
1,159
その他 221 -28 1,352
2020 年12月31日現在残高 54,786 5,824 1,587 62,196
(\73,271) (\7,789) (\2,122) (\83,181)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 持分法適用投資による未実現純利得(損失)を除く。
3 ドイツ銀行の無担保劣後債で構成され、IFRSに準拠して資本に分類されるその他Tier 1ノートを含む。
4 DWS Group GmbH & Co. KGaA の新規株式公開に伴う影響を含む。
5 2019年以降、税金の影響は当期純利益(損失)に直接認識されている。
6 その他の資本構成要素の発行、購入および売却による収入(純額)を含む。
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⑥ 連結キャッシュ・フロー計算書
単位:百万ユーロ(億円) 2020 年度 2019 年度 2018 年度
当期純利益(損失) 624 -5,265 341
(\835) (\ △7,041 ) (\456)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
当期純利益(損失)を営業活動によるキャッシュ・フローに調整す
るための修正:
信用損失引当金繰入額 1,792 723 525
再構築費用 485 644 360
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、持分法適
-665 -277 -619
用投資およびその他の売却益
繰延法人所得税、純額 -296 1,868 276
減損、減価償却およびその他の償却、および評価増 2,192 3,993 2,391
持分法適用投資の純利益に対する持分 -103 -104 -129
非資金損益項目等調整後利益(損失) 4,030 1,582 3,145
(\5,390) (\2,116) (\4,206)
営業資産および負債の純変動に関する調整:
中央銀行および銀行への利付定期預金 -1,202 -1,203 -10,954
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レ
5,688 -2,529 15,004
ポ)ならびに借入有価証券担保金
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以
8,597 11,403 -98,560
外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資
-430 101 91,176
産
償却原価で測定する貸出金 -1,098 -27,335 302
その他の資産 -11,743 7,464 6,284
預金 -2,154 6,432 -16,763
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負
-3,233 -3,766 -10,549
1
債および投資契約負債
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ)
678 -4,871 -16,716
ならびに貸付有価証券受入金
その他の短期借入金 -1,638 -8,954 -4,266
その他の負債 7,030 -16,563 -19,119
2
優先長期債務
13,282 -16,112 -6,840
トレーディング資産および負債、デリバティブ金融商品のプラス
9,892 22,559 20,542
およびマイナスの時価、純額
その他、純額 3,036 -8,657 -6,858
営業活動によるキャッシュ・フロー 30,736 -40,449 -54,172
(\41,106) (\ △54,096 ) (\ △72,450 )
投資活動によるキャッシュ・フロー:
収入:
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却 38,325 23,721 22,126
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の満期償
32,964 40,806 26,001
還
償却原価で測定する回収のために保有する負債性有価証券の売却 10,110 390 94
償却原価で測定する回収のために保有する負債性有価証券の満期
4,890 964 1,904
償還
持分法適用投資の売却 69 9 30
土地建物および設備の売却 24 92 356
購入:
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -82,709 -56,568 -41,031
償却原価で測定する回収のために保有する負債性有価証券 -4,011 -20,134 -309
持分法適用投資 -3 -17 -1
土地建物および設備 -512 -327 -465
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企業結合/事業売却による純資金受取(支出)額 5 1,762 220
その他、純額 -1,045 -978 -1,291
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,892 -10,280 7,634
(\ △2,530 ) (\ △13,748 ) (\10,210)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
3
1,684
劣後長期債務の発行 47 68
3
-1,168
劣後長期債務の返済および償還 -152 -1,171
4
0
信託優先証券の発行 0 4
4
-676
信託優先証券の返済および償還 -1,235 -2,733
リース債務の元本部分 -653 -659 N/A
普通株式の発行 0 0 0
自己株式の購入 -279 -1,359 -4,119
自己株式の売却 76 1,191 3,912
その他の資本構成要素(AT1)の発行 1,153 0 0
その他の資本構成要素(AT1)の購入 -792 -131 -236
その他の資本構成要素(AT1)の売却 798 121 234
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 -349 -330 -315
非支配持分への配当の支払 -77 -59 -8
非支配持分の純変動 -28 -9 1,205
ドイツ銀行株主に対する現金配当の支払 0 -227 -227
その他、純額 0 0 52
財務活動によるキャッシュ・フロー -311 -2,802 -3,334
(\ △416 ) (\ △3,747 ) (\ △4,459 )
現金および現金同等物に対する為替レート変動の純影響 -1,074 1,578 1,668
(\ △1,436 ) (\2,110) (\2,231)
現金および現金同等物の純増加(減少) 27,459 -51,953 -48,203
現金および現金同等物、期首残高 128,869 180,822 229,025
現金および現金同等物、期末残高 156,328 128,869 180,822
営業活動によるキャッシュ・フローは以下を含む。
法人所得税支払(受取)額、純額 805 945 468
利息支払額 6,937 11,493 11,743
利息受取額 18,498 23,748 22,408
配当受取額 307 1,309 2,186
現金および現金同等物の構成要素
現金および中央銀行預け金(中央銀行への利付定期預金を含んで
149,323 121,412 174,059
いない。)
インターバンク預け金(中央銀行以外)(2020年12月31日現在190
億ユーロ、2019年12月31日現在184億ユーロおよび2018年12月31日 7,006 7,457 6,763
現在168億ユーロの銀行への定期預金を含んでいない)
合計 156,328 128,869 180,822
(\209,073) (\172,349) (\241,831)
1 2020年12月31日および2019年12月31日終了年度において、優先長期債務の発行がそれぞれ23億ユーロおよび31億ユーロ、返済および償還
がそれぞれ35億ユーロおよび44億ユーロ含まれている。
2 2020年12月31日および2019年12月31日終了年度において、発行がそれぞれ674億ユーロおよび234億ユーロ、返済および償還がそれぞれ
514億ユーロおよび427億ユーロ含まれている。
3 劣後長期債務における現金以外の変動は合計でマイナス114百万ユーロであり、主に外国為替の変動マイナス293百万ユーロおよび公正価
値の変動177百万ユーロによるものである。
4 信託優先証券における現金以外の変動は合計でマイナス15百万ユーロであり、外国為替の変動マイナス18百万ユーロおよび公正価値の変
動12百万ユーロによるものである。
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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⑦ 連結財務諸表に対する注記
01 -
重要な 会計 方針および重要な会計上の見積り
会計の基本的事項
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)(以下「ドイツ銀行」または「親会社」とい
う。)はドイツ連邦共和国の法律に基づいて設立された株式会社である。ドイツ銀行およびドイツ銀行が支配的財務持分を有
するすべての事業体(以下総称して「当行グループ」、「ドイツ銀行」または「DB」という。)は、あらゆる範囲の法人・機
関投資家向けバンキング、個人顧客向けおよび資産運用の商品およびサービスを世界的規模で提供している。
添付の連結財務諸表は当行グループの表示通貨であるユーロで表示されている。百万ユーロ単位で表示されているすべての
財務情報は、百万単位未満を四捨五入している。当連結財務諸表は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表
し、欧州連合(以下「EU」という。)が承認した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。
EU カーブアウト
2020年度第1四半期より、当行グループは、IAS第39号のEUカーブアウト版に準拠して金利リスクのポートフォリオ・ヘッジ
(公正価値マクロ・ヘッジ)に公正価値ヘッジ会計を適用している。IAS第39号のEUカーブアウト版を適用した目的は、当行グ
ループのヘッジ会計アプローチを当行グループのリスク管理実務および欧州の主要競合他社の会計慣行と整合させることにあ
る。IAS第39号のEUカーブアウト版では、コア預金に公正価値マクロ・ヘッジ会計を適用することができ、ヘッジの非有効性
は、予定されたタイム・バケットにおける修正後のキャッシュ・フロー見積額が当該期間の当初の指定額を下回った場合にの
み認識される。予定されたタイム・バケットにおける修正後のキャッシュ・フロー額が当初の指定額を上回った場合には、
ヘッジ関係が非有効とはみなされない。IASBが公表したIFRSでは、公正価値マクロ・ヘッジのヘッジ会計をコア預金に適用す
ることはできない。さらにIASBが公表したIFRSでは、ヘッジの非有効性は、公正価値マクロ・ヘッジのすべてのヘッジ関係に
ついて、予定されたタイム・バケットにおける修正後のキャッシュ・フロー見積額が当該期間の当初の指定額を上回った場合
と下回った場合のいずれであっても認識される。
2020年12月31日に終了した事業年度において、IAS第39号のEUカーブアウト版の適用により、純収益および税引前利益には18
百万ユーロ、税引後利益には12百万ユーロのプラスの影響が生じた。当行グループの規制自己資本およびその比率も、IAS第39
号のEUカーブアウト版に基づいて報告されている。税引後利益への影響はCET 1資本比率の計算にも影響し、2020年12月31日現
在で1ベーシス・ポイント未満のプラスとなった。
IFRS 第7号による開示
IFRS第7号「金融商品:開示」で要求される金融商品から生じるリスクの性質および範囲に関する開示はマネジメント・レ
ポートのリスク・レポートのセクションに記載されており、連結財務諸表の不可欠な一部である。監査済の開示は、リスク・
レポートにおいてグレーの網掛け(本書では『 』で表示されている。)により識別されている。
COVID-19 関連の開示
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる当行グループの財務諸表への影響は、以下の通り反映されて
いる。
マネジメント・レポートの「戦略」、「見通し」ならびに「リスクおよび機会」の章にはそれぞれ、COVID-19が当行グルー
プの財務目標および顧客フランチャイズ、「世界経済」、ならびに「マクロ経済および市況」に及ぼす影響が含まれている。
リスク・レポートの「リスクおよび資本管理」の章には、特に「将来的な情報」、「COVID-19対策を背景とした債務不履
行、条件緩和およびIFRS第9号に関するEBAガイダンスの適用」、「法的・非法的支払猶予および公的保証スキーム」、「ECLモ
デル」ならびに「中心的な業界」の項において、COVID-19のパンデミックへの言及が含まれている。「リスクおよび資本のパ
フォーマンス」の章の「最低所要自己資本と追加的自己資本バッファー」の項には、COVID-19のパンデミックに対応した監督
措置の影響が含まれている。
添付の連結財務諸表の注記05「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純損益」、注記
13「公正価値で測定する金融商品」、注記23「のれんおよびその他の無形資産」ならびに注記33「従業員給付」には、COVID-
19関連の開示が含まれている。
英文Annual Report 2020の「Supplementary Information (Unaudited)」の「Non-GAAP Financial Measures」の章には、
COVID-19が当行グループの改革費用に及ぼす影響が記載されている。
購入した金融保証の会計処理の変更
2020年度第2四半期において、当行グループはIFRS第9号の金融保証の定義を満たす購入契約の会計方針を変更した。過年度
において当行グループは、購入した金融保証を偶発資産として会計処理し、当行グループが保証人から支払いを受けるまで、
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補填利得を当行グループの連結損益計算書のその他の収益(損失)として認識していなかった。当行グループの新しい会計方
針に基づき、購入した金融保証は、その金融保証が、回収のために保有(HTC)または回収し、売却するために保有(HTC&S)
の ビジネス・モデルを伴う負債性金融商品からの信用エクスポージャーを軽減する目的で締結したものである場合、IAS第37号
に基づく補填が生じるとみなされる。この新しい会計方針に基づき、購入した金融保証により当行グループが被った損失の補
填を受けることがほぼ確実である場合には、予想信用損失のその後の増加に関して補填資産を認識する。したがって、借手の
信用リスクが著しく低下した場合、全期間の予想信用損失と同額の補填資産が認識され、当行グループの連結貸借対照表のそ
の他の資産に表示される。これに対応する補填利得は、当行グループの連結損益計算書に信用損失引当金の減少として認識さ
れる。その他のビジネス・モデルに含まれる負債性金融商品からの信用エクスポージャーを軽減する目的で締結した購入金融
保証は、純損益を通じて公正価値で会計処理される。この新会計方針は、測定基準と、負債性金融商品および関連する購入金
融保証の損益計算書の表示をより適切に合致させるものである。したがって、財務諸表上で信用エクスポージャーおよび信用
損失引当金がより正確に表示され、より関連性の高い情報が提示される。 2020年12月31日に終了した事業年度 における会計方
針変更の適用は、当行グループの連列損益計算書に重要な影響を与えなかった。
発行したCLOからの契約上のキャッシュ・フローの見積りの修正
2020年度第2四半期において当行グループは、HTCまたはHTC&Sのビジネス・モデルを伴う負債性金融商品からの信用エクス
ポージャーを軽減するために、発行したローン担保証券(CLO)からの契約上のキャッシュ・フローの見積りを改善した。この
改善に基づき、当行グループは、CLOに組み込まれた金融保証の対象となる借手の信用リスクが著しく増大した場合、当該CLO
からの契約上の払戻額の見積りを修正する。当行グループは、(CLOによる保証の範囲内で)当該負債性金融商品の全期間の予
想信用損失に基づき、CLOに基づく契約上の払戻額の見積りを修正する。契約上のキャッシュ・フローの見積りを改善したこと
により、2020年12月31日に終了した事業年度における当行グループの利息費用は44.5百万ユーロ減少した。
確定給付年金制度の評価調整
主要国における当行グループの最も重要な年金制度に関して、各測定日に使用した割引率は優良社債のイールド・カーブ
(信頼性の高い第三者のインデックス・データの提供業者や格付機関から入手した社債の全世界の情報を用いて算出されてい
る。)を基に設定されており、関連する制度の将来の給付支払いが予測される時期、金額および通貨を反映したものとなって
いる。2020年3月、前例のない市場の混乱を受けてユーロ圏における割引率の導出の見直しが行われた。その結果、2020年度に
導入されている手法にいくつかの改善が行われ、まずは第1四半期に、さらに第4四半期には、内部で作成されたDB独自のカー
ブ(2020年12月31日以降の確定給付制度債務の割引の基準として採用された。)の導入を伴うより抜本的な改善がなされた。
2019年12月31日に用いられたカーブと比べて、このDB独自のカーブにより確定給付制度債務は20百万ユーロ増加し、当該影響
額はその他の包括利益を通じて認識された。2020年6月30日に用いられたカーブと比べて、2020年12月31日現在の確定給付制度
債務は435百万ユーロ減少した。割引率の決定方法の変更やその他の影響により、ドイツの年金制度に対する当行グループの正
味年金負債は、2019年12月31日現在の1,355百万ユーロから481百万ユーロ減少し、2020年12月31日現在では874百万ユーロと
なった。
2020年12月31日に終了した事業年度において、プライベート・バンクでドイツ退職給付協定の一つに一括払いオプションを
組み込んだことに関連して、当行グループはマイナスの過去勤務費用48百万ユーロを認識した。この確定給付制度債務の減少
は、連結損益計算書の報酬および手当に計上された。
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報酬費用の調整
最近の展開と過去の実績を踏まえ、2020年度第2四半期に当行グループは、従業員に付与した特定の報酬報償について、関連
する従業員役務が提供されるそれぞれの権利確定期間にわたって報酬費用を認識するために役務期間の見積りを変更した。こ
の見積りの変更の結果、当行グループは2020年度第2四半期に、当行グループの連結損益計算書の「報酬および手当」に約105
百万ユーロのベネフィットを計上し、2020年12月31日に終了した事業年度では、継続費用比率の変更により約115百万ユーロの
ベネフィットを計上した。
重要な会計上の見積り
IFRSに基づく財務諸表の作成には、一定の種類の資産および負債に関して、経営陣による見積りおよび仮定が必要である。
これらの見積りおよび仮定は、貸借対照表日現在の資産・負債の報告金額および偶発資産・偶発負債の開示内容ならびに報告
期間中の収益・費用の金額に影響を与える。特にCOVID-19危機に関連して、実際の結果は経営陣の見積りとは異なることがあ
る。当行グループの重要な会計方針は「重要な会計方針」に記載されている。
当行グループの会計方針の一部は、複雑で主観的な判断および仮定の使用を要する重要な会計上の見積りを必要としてお
り、その中には本質的に不確実で変更が生じやすい事項を対象とするものもある。このような重要な会計上の見積りは、毎期
変動し、当行グループの財政状態、財政状態の変動または経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。また、重要な会計上
の見積りには、当期において経営陣が別の見積りを用いることが合理的に可能であったものも含まれる。当行グループが識別
した、重要な会計上の見積りを含む重要な会計方針は以下のとおりである。
- 関連会社の減損(以下の「関連会社」を参照。)
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の減損(以下の「金融資産-その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産」を参照。)
- 公正価値の決定(以下の「公正価値の決定」を参照。)
- 取引日利益の認識(以下の「取引日利益の認識」を参照。)
- 貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(以下の「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入
額」を参照。)
- のれんおよびその他の無形資産の減損(以下の「のれんおよびその他の無形資産」を参照。)
- 繰延税金資産の認識および測定(以下の「法人所得税」を参照。)
- 法律上/規制上の偶発事象および不確実な税務ポジションに関する会計処理(以下の「引当金」を参照。)
重要な会計方針
当行グループの重要な会計方針は以下に記載するとおりである。前述および後述の会計方針の変更および会計上の見積りの
変更を除き、これらの方針は、2018年度、2019年度および2020年度に一貫して適用されている。
連結の原則
当連結財務諸表の財務情報は、親会社であるドイツ銀行AGと、一定のストラクチャード・エンティティを含むその連結対象
の子会社とを併せ、単一の経済単位として表示した財務情報を含んでいる。
子会社
当行グループの子会社は、当行グループが直接的または間接的に支配している事業体である。事業体に対する支配は、事業
体への関与により当行グループがさらされる変動リターンに影響を及ぼすようにパワーを用いる当行グループの能力によって
証明される。
当行グループは、様々な動機のために、ストラクチャード・エンティティのスポンサーとなったり、第三者がスポンサーの
ストラクチャード・エンティティと関わりを持ったりしている。その動機には、顧客に別個の法的事業体への投資保有を可能
とするため、顧客にオルタナティブ資産への共同投資を可能とするため、資産証券化取引のため、信用保全商品の売買のため
等が含まれる。
当行グループは、事業体の連結の要否を判断するに当たり、以下の様々な支配要因を評価する。
- 事業体の目的および設計
- 関連性のある活動およびこれらがどのように決定されるか
- 当行グループの権利により関連性のある活動を指図する能力が生じるか否か
- 当行グループが変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有しているか否か
- 当行グループがそのリターンの額に影響を及ぼすようにそのパワーを用いる能力を有しているか否か
議決権が実質的なものであり、当行グループが直接的または間接的に事業体の議決権の過半数を保有している場合、支配を
有しているとみなされる。ただし、他の投資者が単独で関連性のある活動を指図する実質的な能力を有している証拠がある場
合を除く。
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実質的とみなされる潜在的な議決権も支配を評価する際に検討される。
また、同様に当行グループは、議決権の過半数を支配していないが単独で関連性のある活動を指図する実質的な能力を有し
ている場合の支配の存在を評価している。これは、株式の保有の規模および分散により、当行グループが投資先の活動を指図
する能力を有する状況において生じる可能性がある。
当行グループは、少なくともすべての四半期報告日において連結の状況を再評価する。したがって、一つ以上の支配要因の
変動につながるすべての構造変動の発生時に再評価が要求される。これは、意思決定権の変更、契約上の取決めの変更、財務
上、所有権または資本構造の変更および当初の文書化において予想されていたトリガー事象に伴う変更を含んでいる。
連結会社間の取引高、残高、およびグループ会社間の取引に係る未実現利得はすべて、連結に当たり相殺消去されている。
また、連結目的上、全グループを通じて一貫した会計方針が適用されている。子会社株式の第三者に対する発行は、非支配
持分として扱われている。非支配持分に帰属する利益または損失は、連結損益計算書および連結包括利益計算書上、区分して
報告されている。
当行グループは子会社の支配の喪失日に、a)当該子会社の資産(帰属するのれんを含む。)および負債につき、その帳簿価
額で認識の中止を行い、b)元子会社に対する非支配持分の帳簿価額について認識の中止を行い、c)受取対価の公正価値および
子会社株式の分配を認識し、d)元子会社に対する残存投資をその公正価値で認識し、e)上記項目の結果として生じた差額を利
得または損失として損益計算書に認識する。当該子会社に関連して過去の期間にその他の包括利益に認識された金額はすべ
て、連結損益計算書に組み替えられるか、または他のIFRSの基準で要求される場合は利益剰余金に直接振り替えられる。
関連会社
関連会社に対する投資は、持分法により会計処理される。関連会社は、企業の経営および財務の方針に関する経営管理上の
意思決定に対して、当行グループが重要な影響力を有するが、支配的持分は有しない企業である。一般的に、当行グループが
議決権の20%から50%を保有する場合には重要な影響力があると推定される。現時点で行使可能または転換可能となっている
潜在的議決権の存在および影響は、当行グループが重要な影響力を有しているか否かの評価に当たり考慮される。当行グルー
プが重要な影響力を有しているか否かの評価に当たり考慮されるその他の要因には、マネジメント・ボード(ドイツの株式会
社の場合はスーパーバイザリー・ボード)への役員の派遣および重要な会社間取引がある。これらの要因が存在する場合に
は、特定の投資について、当行グループの投資が議決権株式の20%未満であったとしても持分法による会計処理の適用が要求
されることがある。
持分法による会計処理では、関連会社および共同支配企業に対する当行グループの投資は、当初、取得原価(関連会社の取
得において発生した、直接関連する取引コストを含む。)で計上され、その後、取得後の関連会社または共同支配企業の純利
益(または損失)および関連会社または共同支配企業の資本に直接計上されたその他の変動の両方に対する当行グループの比
例按分持分を反映して、増額(または減額)される。関連会社の経営成績に対する当行グループの持分は、当行グループの会
計方針と整合するよう修正され、連結損益計算書において持分法適用投資による純利益(損失)として報告されている。連結
会社間の売上から生じる関連会社の純損益に対する当行グループの持分は、連結に当たり相殺消去される。関連会社または共
同支配企業の取得に伴い生じたのれんは、当該投資の帳簿価額(減損損失累計額を控除後)に含められる。のれんは個別に報
告されないため、特に減損テストは行われない。しかし、持分法適用投資全体に関しては各貸借対照表日に減損テストが行わ
れる。
減損の客観的証拠がある場合、投資の回収可能価額(使用価値と売却コスト控除後の公正価値の高い方)と帳簿価額を比較
することにより、減損テストが行われる。過去の期間に認識された減損損失は、最後に減損損失が認識された以後、投資の回
収可能価額の決定に使用された見積りの変更があった場合にのみ戻し入れられる。その場合、投資の帳簿価額が高い方の回収
可能価額に増額される。減損損失の戻入れにより増額する関連会社に対する投資の帳簿価額は、過年度に当該投資に対し減損
損失が認識されていなかったと仮定した場合の帳簿価額を超過しないものとする。
当行グループは、関連会社または共同支配企業に対する重要な影響力を喪失した日に、当該持分法適用投資の処分に係る利
得または損失(残存投資の公正価値および関連会社の処分による収入の合計金額と当該投資の帳簿価額との差額に相当す
る。)を認識する。当該関連会社に関連して過去の期間にその他の包括利益に認識された金額は、投資先が関連資産または負
債を直接処分した場合に要求されるのと同じ基準で会計処理される。
重要な会計上の見積り: 減損の客観的証拠が存在するか否かの評価には、経営陣による重要な判断が要求され、減損の見積り
は、発生が不確かな将来の事象を基礎として毎期変動する可能性があるため、当行グループではこれを、重要な会計上の見積
りと考えている。
外貨換算
当連結財務諸表は、当行グループの表示通貨であるユーロで作成されている。当行グループでは多様な事業体が異なる機能
通貨を用いている。機能通貨とは、その事業体が営業活動を行う主たる経済環境の通貨である。
個々の事業体は、外貨建ての収益、費用、利得および損失を、認識日の為替レートを用いて、機能通貨で計上する。
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個々の事業体の機能通貨以外の通貨建ての貨幣性資産および負債は、期末の決算日レートにより換算される。これらの項目
の換算および決済の結果生じる外国為替差損益は、換算金額を当該貨幣性資産および負債をヘッジする外貨関連取引(デリバ
ティブ)から認識される金額と紐付けするために、連結損益計算書上、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に
係 る純利得(損失)として認識される。
取得原価で測定される非貨幣性項目は、過去の取引日レートにより換算される。純損益を通じて公正価値で計上する非貨幣
性項目に係る換算差額は、純損益に認識される。
表示通貨への換算目的上、在外営業活動体の資産および負債は期末の決算日レートで換算され、損益項目は取引日レート
で、または実際レートに近似していれば平均為替レートでユーロに換算される。在外営業活動体の換算に伴い生じる為替差額
は、その他の包括利益に含められる。在外子会社に関しては、為替差額のうち非支配持分に帰属する部分は、非支配持分に認
識される。
(その営業に対する支配または重要な影響力の喪失を伴う)在外子会社および在外関連会社の処分時に、その他の包括利益
に認識されていた累積為替差額の全額は、純損益に組み替えられる。
支配の喪失を伴わない在外子会社の部分的な処分においては、当該処分が所有者との取引とみなされることから、累積為替
差額の比例持分はその他の包括利益から非支配持分に組み替えられる。重要な影響力の喪失を伴わない関連会社の部分的な処
分においては、累積為替差額の比例持分はその他の包括利益から純損益に組み替えられる。
利息、手数料およびフィー
純利息収益 -すべての利付資産および負債からの利息収益および費用は、実効金利法を用いて、純利息収益として認識され
る。実効金利(EIR)法とは、将来キャッシュ・フローの見積額を使用して、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、利
息収益または費用を適切な期間にわたり配分する方法である。
実効金利の計算に使用される将来キャッシュ・フローの見積額には、当該資産または負債に関するすべての契約条件により決
定されるキャッシュ・フロー、その実効金利の不可欠な一部と判断されたすべてのフィー(手数料を含む。)、直接的増分取
引コスト、およびその他のすべてのプレミアムまたはディスカウントが含められる。ただし、純損益を通じて公正価値で計上
される金融商品の場合は、公正価値の決定に重要な観察不能なインプットが使用されていないことを条件として、関連するす
べてのフィーが当該金融商品の当初認識時にトレーディング収益に認識される。
金融資産が信用減損している場合、利息収益は償却原価に実効金利を適用して計算される。金融資産の償却原価は、減損引
当金による調整後の金融資産の総帳簿価額である。購入したまたは信用減損しているものとして当初認識された資産の利息収
益は、予想信用損失を考慮に入れた信用調整後の実効金利を用いて計算される。
当行グループは、マイナス金利の利付資産に係る支払利息を利息費用に含め、また、マイナス金利の利付負債に係る受取利
息を利息収益に含めて表示している。
手数料およびフィー収益 -当行グループはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の5段階の収益認識モデルを手数料およ
びフィー収益の認識に適用している。当該モデルに基づき、財およびサービスの支配が移転した時点、つまり、契約上の履行
義務が充足された時点で収益を認識しなければならない。
したがって、第1段階で顧客との契約を識別した後、第2段階では顧客に提供する履行義務または一連の別個の履行義務を識
別する。当行グループは、サービスが別個のものとなり得るか、契約の観点において別個のものであるかを検証しなければな
らない。約束しているサービスが別個のものであるのは、顧客がそのサービスからの便益を、それ単独でまたは顧客にとって
容易に利用可能な他の資源と組み合わせて得ることができ、かつ、サービスを顧客に移転するという約束が、契約の中の他の
約束と区分して識別可能な場合である。収益の額は、契約で規定された履行義務に関して契約上合意された取引価格に基づき
測定される。契約に変動対価が含まれる場合、当行グループは、顧客に約束した財またはサービスを移転するのと引き換えに
受け取ることのできる金額で当該対価を見積もる。収益は、識別された履行義務が充足された時点で利益または損失に認識さ
れる。当行グループは、残存する履行義務の情報を、それが当初の予想期間が1年以内の契約の一部である場合は開示していな
い。
当行グループは、契約における各履行義務の基礎となる別個のサービスの契約開始時に独立販売価格を決定し、これらの独
立販売価格に応じて取引価格全体を配分している。独立販売価格は、ドイツ銀行が、約束しているサービスを単体で個別に顧
客に販売する価格である。独立販売価格の最良の証拠となるのは、当行グループが類似の状況において類似の顧客に対して個
別にサービスを販売する場合の、当該サービスの観察可能な価格である。当行グループによるサービスの販売が個別の顧客に
対するものではない場合、適切な手法を用いて独立販売価格を見積る。例えばローンのシンジケート取引において、当行グ
ループは取引日利益の認識要件を適用し、他の市場参加者が同様の単体のサービスを提供する際の価格を考慮する。このよう
に、独立販売価格を見積る際、当行グループは合理的に入手可能なすべての情報(市況を含む。)を考慮する。その場合、当
行グループは観察可能なインプットを最大限に利用し、類似の状況と整合する見積りの手法を適用する。
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当行グループは、資産運用手数料およびパフォーマンス・フィーが発生する、単一の履行義務を構成する資産運用サービス
を提供している。資産運用手数料およびパフォーマンス・フィーの構成要素は変動対価であるため、当行グループは各報告日
に、顧客に約束したサービスの移転と引き換えに受け取ることのできるフィーの金額を見積もっている。当該資産運用サービ
ス から生じる便益は、一定期間にわたり顧客が同時に受け取って消費する。当行グループはその履行義務の完全な充足に向け
ての進捗度を測定し、収益を一定期間にわたり認識する。その際、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が
非常に高いかどうかの不確実性を解消しなければならない。管理手数料の構成要素の場合、これは月次または四半期ごとの
サービス期間の終了時であり、パフォーマンス・フィーの場合は、履行の要素に関連する不確実性がすべて解消された日であ
る。
オフバランス・シートで会計処理されないコミットメントに関連する貸出コミットメント・フィーは、当行グループが個別
の貸出契約を締結する可能性が低い場合には、当該コミットメントの期間にわたり、手数料およびフィー収益に認識される。
当行グループが個別の貸出契約を締結する可能性が高い場合には、当該貸出コミットメント・フィーは貸出開始時まで繰り延
べられ、当該貸出金の実効金利の調整額として認識される。
手数料およびフィー収益は、その大部分が、一定期間にわたり顧客が受け取って消費するサービスにより稼得される:管
理、資産運用、国外のコマーシャル・ビジネス、貸出金の処理および保証ならびにその他各種顧客サービス。当行グループは
その履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定し、これらのサービスからの収益を一定期間にわたり認識する。その際、
認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高いかどうかの不確実性を解消しなければならない。
その大部分がある時点でのサービス提供または取引タイプのサービスの提供により稼得される手数料およびフィー収益に
は、その他の有価証券業務、引受およびアドバイザリー・フィー、ブローカー・フィー、国内決済、外国通貨/為替事業およ
び仲介手数料が含まれる。
手数料およびフィー収益の創出に直接関連する増分費用は、連結損益計算書の手数料およびフィー収益に純額で表示され
る。この中には、収益と関連費用が発生するサービスに関して当行グループが契約上(つまり、本人として)履行義務を負う
場合の収益および関連費用が含まれるが、当行グループが契約上の履行義務を負わず、代理人として行動する場合は含まな
い。当行グループが本人であるか代理人であるかの決定は、基礎となるサービス契約の契約条件に基づく。手数料および
フィーの収益および費用の総額は「注記06-手数料およびフィー収益」に開示されている。
金融資産
当行グループはIFRS第9号の分類および測定要件に従い、金融資産の管理に使用されるビジネス・モデルと金融資産の契約上
のキャッシュ・フローの特性(「元本および利息の支払のみ(以下「SPPI」という。)」とも呼ばれる。)の両方に基づき金
融資産を分類している。3つのビジネス・モデルがある。
-回収のために保有-契約上のキャッシュ・フローを回収する目的で保有する金融資産。これはその後償却原価で測定さ
れ、当行グループの連結貸借対照表上の複数の勘定科目に計上される。
-回収し、売却するために保有-契約上のキャッシュ・フローを回収し、かつ、金融資産を売却することを目的として保有
する金融資産。これは当行グループの連結貸借対照表上のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に計上
される。
-その他-「回収のために保有」もしくは「回収し、売却するために保有」のいずれの基準も満たさない金融資産。これは
当行グループの貸借対照表上の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として計上される。
ビジネス・モデルの評価は、当初認識時の事実および状況に基づいて判断する必要がある。本評価の一環として、当行グ
ループは、定量的要因(例えば、予想される頻度および売却の数量)および定性的要因を考慮しており、定性的要因として
は、ビジネス・モデルおよび当該ビジネス・モデルの中で保有されている金融資産の業績が、どのように評価され当行グルー
プの主要経営幹部に報告されているか、ビジネス・モデルおよび当該ビジネス・モデルの中で保有されている金融資産の業績
に影響を与えるリスクと、特に、市場リスクおよび信用リスクが管理されている方法、当該ビジネスの管理者にどのように報
酬が与えられるのか(例えば、報酬の基礎となるのは管理している資産の公正価値なのか、回収した契約上のキャッシュ・フ
ローなのか)が挙げられる。この測定により、資産は「回収のために保有」、「回収し、売却するために保有」または「その
他」のビジネス・モデルのいずれかに分類される。
当行グループが「回収のために保有」、「回収し、売却するために保有」または「その他」のビジネス・モデルのいずれか
の金融資産を保有する場合、ビジネス・モデルの分類を決定するために、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローが当初
認識時に元本残高に対する元本および利息の支払のみであるかどうかを判断する評価が必要となる。元本残高に係るSPPIであ
る契約上のキャッシュ・フローは、基本的な融資の取決めと整合的である。基本的な融資の取決めにおける利息は、特定の期
間中に残存していた元本金額に関する貨幣の時間価値と信用リスクへの対価である。利息には、他の基本的な融資リスク(例
えば、流動性リスク)や金融資産を特定の期間にわたって保有することに関連したコスト(例えば、管理コスト)への対価お
よび基本的な融資の取決めと整合的な利益マージンも含まれる場合がある。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
トレーディング目的で保有する金融資産、もしくは「回収のために保有」または「回収し、売却するために保有」の基準を
満たしていない金融資産は、その他のビジネス・モデルに割り当てられ、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類
される。さらに、当該金融資産には、「回収のために保有」または「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルの基
準を満たしているものの、SPPIではない、または当行グループが公正価値オプションに基づき指定した金融資産が含まれる。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類される金融資産は公正価値で測定され、実現および未実現損益が純
損益を通じて公正価値で測定する資産/負債に係る純利得(損失)に含まれる。トレーディング貸出金および負債性有価証券
などの利付資産に係る利息ならびに資本性金融商品に係る配当金は、利息および類似収益に表示される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される金融資産は、取引日に認識または認識中止される。取引日とは、
当行グループが資産の購入または売却を確約した日である。
トレーディング資産 -金融資産は、短期の売却または買戻しを主な目的として組成、取得または負担された場合、または識別
された金融商品から成るポートフォリオの一部を構成し、当該ポートフォリオが一体として運用管理され、かつ最近の実績と
して短期利益獲得パターンを示す証拠がある場合に、トレーディング目的保有として分類される。トレーディング資産には、
負債性有価証券および資本性有価証券、トレーディング目的で保有するデリバティブならびにトレーディング貸出金が含まれ
ている。この中には「その他」のビジネス・モデルに割り当てられ、トレーディング目的で保有するデリバティブとして表示
された貸出コミットメントが含まれる。
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産 -当行グループは「回収のために保有」または
「回収し、売却するために保有」のいずれのビジネス・モデルにも該当しないトレーディング以外の金融資産を「その他」の
ビジネス・モデルに割り当て、強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産として分類して
いる。当該金融資産には、主として公正価値で管理される売戻契約が含まれる。さらに当行グループは、「回収のために保
有」または「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルに該当する、契約上のキャッシュ・フローの特性がSPPIでは
ない金融資産を強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産として分類している。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 -指定しなかった場合には後に償却原価またはその他の包
括利益を通じて公正価値で測定することになる一部の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定するこ
とができる。ただし、その指定が測定または認識の不整合性を除去または大幅に低減する場合に限る。IFRS第9号に基づく公正
価値オプションの利用範囲は限定的である。当行グループは公正価値オプションの指定を、信頼性の高い公正価値の見積りが
可能な金融商品のみに認めている。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
金融資産は、当該金融資産が「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルで保有され、契約上のキャッシュ・フ
ローがSPPIである場合、公正価値オプションで指定されない限り、その他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVOCI」とい
う。)で分類され、測定される。
FVOCIでは、金融資産はその公正価値で測定され、変動があればその他の包括利益(以下「OCI」という。)に認識され、
IFRS第9号の予想信用損失モデルのもとで減損の評価が行われる。このモデルでは、将来の予想信用損失に基づき純損益を通じ
て引当金が計上される。当行グループの減損に関する方針の詳細は、「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入
額(IFRS第9号)」の項に記載されている。FVOCI資産の外貨換算影響額は、実効金利法による利息の要素と同様に純損益に認
識される。プレミアムおよびディスカウントの償却は純利息収益に計上される。実現損益は、FVOCIの金融資産に係る純利得
(損失)に計上される。通常、FVOCI金融資産の原価を算定するには、加重平均原価法が用いられる。
FVOCIに分類される金融資産は取引日に認識または認識中止される。取引日とは、当行グループが資産の購入または売却を確
約した日である。
トレーディング以外の資本性金融商品をFVOCIとして指定することは可能である。ただし、当行グループによるこの区分の使
用は限定的になる見込みであり、現在まで使用されていない。
償却原価で測定する金融資産
金融資産が「回収のために保有」のビジネス・モデルで保有され、契約上のキャッシュ・フローがSPPIである場合、金融資
産は、償却原価で測定に分類され、その後償却原価で測定される。
この測定区分では、金融資産は、当初認識時に公正価値で測定される。その後、帳簿価額から元本の返済を控除し、実効金
利法による償却累計額を加減する。当該金融資産は、IFRS第9号の予想信用損失モデルに基づき減損の評価が行われる。このモ
デルでは、将来の予想信用損失に基づき引当金が認識される。当行グループの金融商品の減損に関する方針の詳細は、「貸出
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金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(IFRS第9号)」の項に記載されている。償却原価で測定する金融資産は決
済日ベースで認識される。
償却原価で測定される金融資産には主に、償却原価で測定する貸出金、中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価
証券、借入有価証券および「その他の資産」に表示される一部の債権が含まれる。
金融資産および金融負債の条件変更
金融資産の条件が再交渉または変更され、その条件変更により認識が中止されない場合、当初の契約上のキャッシュ・フ
ローと当初の実効金利で割り引いた条件変更後のキャッシュ・フローの差額として、利得または損失が損益計算書に認識され
る。条件変更された当該金融資産は、引き続き当初の実効金利で利息が発生する。条件変更により認識が中止される場合、 当
初の商品の認識が中止され、新たな商品が公正価値で認識される。
組成以降、信用リスクの著しい増大を経験しておらず、その金融資産を早期に解約するための容易に行使可能な権利を有し
ている債務者と非信用関連または商業的な再交渉が行われた場合は、当初の取決めの認識が中止され、新たに交渉された取引
条件に基づく新規の金融資産が認識される。
信用関連の条件変更(すなわち、当初認識以降の信用リスクの著しい増大による条件変更)または債務者が早期に解約する
ための容易に行使可能な権利を有していない条件変更に関して、当行グループは、その条件変更によって金融資産に重大な条
件変更がなされたかと、そのために認識が中止されるかどうかについて評価する。この評価には、契約条件変更に係るキャッ
シュ・フロー変動による影響の定量的評価と、さらに必要な場合、契約条件変更による影響の定性的評価が含まれる。これら
の条件変更が重要でないと判断された場合、その金融資産の認識は中止されず、上述の認識が中止されない条件変更として会
計処理される。
変更が重要であると判断された場合、旧商品の認識が中止され、新たな商品が認識される。当行グループはその後、12ヶ月
間の予想信用損失に基づく信用損失引当金を認識する。ただし、条件変更により当初の金融資産の認識が中止され、その後、
新たな金融資産が当初認識時に信用減損していたことを示す証拠がある場合、新たな金融資産は組成時に信用減損している金
融資産として認識され、当初認識時にステージ3に分類される(後述の「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入
額」の項を参照のこと。)。
金融負債の条件が再交渉または条件変更された場合、当行グループは、その条件変更によって金融負債に重大な条件変更が
なされたかと、そのために認識が中止されるかどうかについて評価する。この評価には、契約条件変更に係るキャッシュ・フ
ロー変動による影響の定量的評価と、さらに必要な場合、契約条件変更による影響の定性的評価が含まれる。これらの条件変
更が重要でないと判断された場合、その金融負債の認識は中止されず、当初の契約上のキャッシュ・フローと、当初の実効金
利で割引いた条件変更後のキャッシュ・フローの差額として、利得または損失が損益計算書に認識される。認識中止の場合
は、当初の金融負債の認識が中止され、新たな負債が公正価値で認識される。
貸出コミットメント
貸出コミットメントは、その他のビジネス・モデルに割り当てられ、トレーディング目的で保有するデリバティブとして表
示されている場合を除き、オフバランス項目のままである。当行グループは、オフバランスの貸出コミットメントに関して、
市場金利または信用スプレッドの変動から生じる公正価値の変動を認識および測定していない。しかし、後述の「貸出金の減
損およびオフバランス信用損失引当金繰入額」の項に明示されているように、これらのオフバランスの貸出コミットメントに
ついては個別に(必要に応じて集合的に)減損の評価を行っている。
金融負債
IFRS第9号の下で、金融負債は実効金利法を用いて償却原価で測定されるが、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に
ついては異なる。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債には、トレーディング負債、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定された金融負債および非参加型投資契約(以下「投資契約」という。)が含まれる。IFRS第9号に基づき、これらは公正価値
で計上され、実現および未実現損益は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)に計上され
る。純損益を通じて公正価値で測定する金融負債について、当行グループ自身の信用の要素に起因する公正価値の変動は、そ
の他の包括利益に認識する。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして分類された金融負債は、取引日に認識または認識中止される。取引日とは、
当行グループが金融負債の発行または買戻しを確約した日である。
利付負債に係る利息は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に対する利息費用として表示されている。
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トレーディング負債 -発行債務から生じる金融負債は、短期の買戻しを主な目的として組成または負担された場合、トレー
ディング目的保有に分類される。トレーディング負債は主にデリバティブ負債(一部の貸出コミットメントを含む。)および
ショート・ポジションから成る。また、この中には、資金調達によって生じた貸出金がその他のビジネス・モデルに割り当て
ら れることから、未利用の貸出コミットメントがトレーディング目的で保有するデリバティブに分類される貸出コミットメン
トも含まれる。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債 -トレーディング負債の定義を満たさない一定の金融負債
は、公正価値オプションを利用し、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されていた。純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指定されるには、金融負債が、以下の基準のうちの一つを満たしていなくてはならない。(1)その指定に
より、測定上または認識上の不一致が解消または著しく減少する、(2)金融負債から成るグループの運用管理および実績評価
が、文書化されたリスク管理または投資戦略に従って、公正価値に基づいて行われている、あるいは(3)その商品が一つまたは
複数の組込デリバティブを含んでいる(ただし、以下の場合は除く。(a)当該組込デリバティブが、そうでなければ契約で要求
されていたであろうキャッシュ・フローを大きく修正しない場合、あるいは(b)ほとんど、または全く分析しなくても、分離が
禁じられていることが明らかな場合。)。さらに、当行グループは、信頼できる公正価値の見積りが入手可能な金融商品につ
いてのみ、公正価値オプションを指定することを認めている。公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定す
るものとして指定された金融負債には、レポ、貸出コミットメントおよび仕組債が含まれている。
投資契約 -当行グループの投資契約はすべて、当行グループが保有する特定の資産に対応するユニット・リンク契約である。
当行グループは、こうした契約により契約負債の決済にこれらの資産を使用することを義務付けられている。投資契約には、
重要な保険リスクまたは任意の参加権という特徴が含まれていない。これらの契約に係る負債は、現在のユニット価格に貸借
対照表日現在の契約保有者に帰属するユニット数を乗じて決定される。この金額は公正価値を表しているため、当該負債は純
損益を通じて公正価値で測定する金融負債として分類されている。投資契約に基づき集められた預金は、投資契約負債の調整
として会計処理される。投資契約に帰属可能な投資収益は連結損益計算書に含まれている。投資契約の請求金額は、公表され
た勘定残高に対する支払金額の超過額を反映している。投資契約の保険契約者は、保険証書の管理、投資運用、解約またはそ
の他の契約サービスに関してフィーが課される。
組込デリバティブ
ハイブリッド金融負債契約の中にはデリバティブ部分とデリバティブ以外の部分の両方を含むものがある。このような場
合、デリバティブ部分は、組込デリバティブと呼ばれ、デリバティブ以外の部分は金融負債の主契約を表している。組込デリ
バティブの経済的特性およびリスクが、金融負債の主契約のそれと密接に関連していない場合で、かつ、ハイブリッド金融負
債契約自体が純損益を通じて公正価値で測定するものとして計上されていない場合には、当該組込デリバティブは区分して公
正価値で計上され、その利得および損失は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)に認識
される。金融負債の主契約については引続き、適切な会計基準に従って会計処理される。組込デリバティブの帳簿価額は、金
融負債の主契約と同一の連結貸借対照表科目に計上される。一定のハイブリッド金融負債商品は、公正価値オプションを使用
して、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されている。
償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債には、発行した長期および短期の債務が含まれ、当初、公正価値すなわち受け取った対価から
負担した取引コストを控除した額で測定される。発行債務の市場での買戻しは消滅として取り扱われ、関連する利得または損
失が連結損益計算書に計上される。自己社債の後日における市場での売却は、債務の再発行として取り扱われる。償却原価で
測定する金融負債は決済日ベースで認識される。
金融商品の相殺
現時点で、認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利を当行グループが有しており、かつ、純額で決済するかまた
は資産の回収と負債の決済を同時に実行する意思を有する場合にのみ、金融資産と金融負債は相殺され、純額で連結貸借対照
表に表示される。認識された金額を相殺する法的権利は、通常の事業過程ならびに当行グループおよびその相手先の債務不履
行、支払不能および破産が生じた場合の両方において法的強制力がなければならない。他のすべての場合には総額で表示され
る。金融資産と金融負債が連結貸借対照表上相殺される場合、適用される会計基準により特に禁止されていない限り、関連す
る収益および費用項目もまた連結損益計算書上相殺される。
当行グループが適用した相殺の大部分は、デリバティブならびにレポおよび逆レポに関連している。相殺の大部分は、金利
デリバティブおよび関連する委託証拠金残高に適用される。これらは、中央清算機関を通じて清算されている。詳細な情報に
ついては注記17「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
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公正価値の決定
公正価値は、測定日時点で、市場参加者間の独立第三者間取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格また
は負債を移転するために支払うであろう価格として定義されている。活発な市場で取引されている商品の公正価値は、相場価
格が定期的にかつ最近生じた取引の価格を示している場合には、その相場価格を使用して決定される。
当行グループは、以下の条件を満たした場合に、正味リスク・エクスポージャーに基づき金融資産および金融負債の一定の
ポートフォリオを測定している。
- 金融資産および金融負債のグループが、文書化されたリスク管理戦略に従って、特定の市場リスク(または複数の市場リ
スク)または特定のカウンターパーティ信用リスクに対する正味エクスポージャーに基づき管理されている。
- 公正価値が経営幹部に対して提供されている。
- 金融資産および金融負債が純損益を通じて公正価値で測定されている。
このポートフォリオの評価アプローチは、当行グループがマーケット・リスクおよびカウンターパーティ信用リスクに対す
る正味エクスポージャーを管理する方法と整合している。
重要な会計上の見積り -活発な市場における相場価格が入手不可能な場合、当行グループは評価技法を使用して商品の公正価
値を設定している。このため、評価技法へのパラメータ入力値は、可能な場合には、活発な市場で取引される関連のある商品
の価格から算出された観察可能なデータに基づく。これらの評価技法は、ある程度の経営陣の見積りおよび判断を必要として
おり、その程度は商品または市場の価格の透明性および商品の複雑性に左右される。
公正価値を見積る際に、経営陣の判断が下される必要がある。経営陣の重要な判断が要求される分野は、識別、文書化さ
れ、評価統制プロセスおよび標準的な月次報告サイクルの一環として上級経営者に対して報告される。専門家モデル検証およ
び評価統制グループは、主観および判断の分野に注意を払っている。
活発な市場における相場がある金融商品の公正価値の設定に要求される経営陣の判断の度合いは僅かである。同様に、業界
全体で標準的であり、かつ、すべてのパラメータ入力値が活発な市場において相場がある場合の評価モデルを使用して評価さ
れる商品については、主観または判断はほとんど要求されない。
要求される主観レベルおよび経営陣の判断の程度は、専門的で洗練されたモデルを使用して評価される金融商品および一部
または全部のパラメータ入力値の流動性が低いまたは観察可能性が低い金融商品については、より重要である。経営陣の判断
は、適切なパラメータ、仮定およびモデリング技法の選択および適用において要求される。特に、データが頻度の低い市場取
引から入手される場合、外挿法および内挿法が適用されなければならない。特定の商品に関する市場データが入手不可能であ
る場合、価格決定のための入力値は、過去のデータ、取引の経済性に関するファンダメンタル分析および類似取引からの代用
情報等の、その他の関連する情報源を評価すること、ならびに評価対象の実際の金融商品および現在の市況を反映させるため
の適切な調整を行うことにより決定される。異なる評価技法により金融商品の公正価値に幅が生じる可能性がある場合、経営
陣は、公正価値を適切に表す当該見積りの範囲内のポイントを決定しなければならない。さらに、一定の評価調整は、公正価
値を決定するために経営陣の判断を要求する場合がある。
公正価値で計上される金融資産および負債は、その公正価値の決定に用いた評価方法への入力値に従って開示することが要
求される。具体的には、活発な市場における相場価格(レベル1)を用いて評価したもの、観察可能なパラメータに基づく評価
技法(レベル2)を用いて評価したもの、および重大な観察可能でないパラメータを使用した評価技法(レベル3)を用いて評
価したものに区分することが要求される。経営陣の判断は、一定の金融商品をどの分類に割当てるべきかの判定において要求
される。これは特に、評価が多数のパラメータにより決定され、その一部は観察可能だがその他は観察不能な場合に生じる。
さらに、金融商品の分類は、市場の流動性およびそれによる価格の透明性の変化を反映するために、時間の経過とともに変更
される可能性がある。
当行グループは、観察不能なパラメータに代えて合理的に考え得る代替値を使用することによりレベル3の金融商品に与える
影響についての感応度分析を提供している。合理的に考え得る代替値の決定には、経営陣の重要な判断が要求される。
償却原価で測定する金融商品(貸出金、預金および長短期の発行債務を含む。)について、当行グループは公正価値を開示
している。一般に、これらの金融商品についてはトレーディング活動が限定的かまたは存在しないため、その公正価値の決定
には経営陣の重要な判断が要求される。
公正価値の決定に関する評価手法および評価統制ならびに定量的開示の詳細については、注記13「公正価値で計上される金
融商品」および注記14「公正価値で計上されない金融商品の公正価値」を参照のこと。
取引日利益の認識
純損益を通じて公正価値で測定される金融商品の公正価値が、活発な市場における市場相場価格から入手される場合、また
は他の観察可能な現在の市場取引との比較により裏付けられる場合、あるいは観察可能な市場データを組み込んだ評価手法に
基づいている場合に、取引日利益が認識される。評価技法で使用された重要な入力値に観察不能なものがある場合、金融商品
は取引価格で認識され、評価技法により示された取引日現在の利益は繰り延べられる。
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繰延金額は、取引日から市場が観察可能となると見込まれる日までの期間または取引の約定期間(いずれか短い方)にわた
り、系統的な方法を用いて認識される。市場の推移または商品自体が満期に近づくにつれて変動する商品の経済的プロファイ
ルおよびリスク・プロファイルを反映するため、このような手法が使用される。取引日繰延利益の残額は、取引が観察可能と
なっ た時に連結損益計算書に認識される。取引日損失が生じる稀な状況では、損失が発生した可能性が高く、かつ損失金額を
信頼性をもって見積ることが可能な範囲に限って、取引開始時に損失が認識される。
重要な会計上の見積り -経営陣の判断は、評価技法に重要で観察不能な入力値があるか否かの判定において要求される。繰り
延べ後に当該取引日利益の認識を決定する際には、パラメータの観察可能性および/またはリスクの軽減を裏付ける、その時
点での最新の事実および状況に関する慎重な評価が要求される。
デリバティブおよびヘッジ会計
デリバティブは、金利リスク、為替リスク、信用リスクおよびその他の市場価格リスクに対するエクスポージャー(予定取
引から生じるエクスポージャーを含む。)を管理するために使用されている。会計目的上デリバティブとみなされるすべての
独立した契約は、トレーディングまたはトレーディング以外のいずれの目的で保有されているかにかかわらず、公正価値で連
結貸借対照表に計上される。
トレーディング目的で保有するデリバティブに係る公正価値の変動は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
に係る純利得(損失)に含まれる。
ヘッジ会計
IFRS第9号には、IFRS第9号のヘッジ会計の適用を延期してIAS第39号のヘッジ会計を引き続き適用するという会計方針の選択
が含まれている。当行グループは、この会計方針を選択することを決定したため、2018年1月1日現在、IFRS第9号のヘッジ会計
を適用していない。当行グループは、IAS第39号のEUカーブアウト版に準拠し、金利リスクのポートフォリオ・ヘッジ(公正価
値マクロ・ヘッジ)に公正価値ヘッジ会計を適用している。IAS第39号のEUカーブアウトでは、コア預金に公正価値マクロ・
ヘッジ会計を適用することができ、ヘッジの非有効性は、適用するすべての公正価値マクロ・ヘッジ会計について、予定され
たタイム・バケットにおける修正後のキャッシュ・フロー見積額が当該期間の当初の指定額を下回った場合にのみ認識され
る。予定されたタイム・バケットにおける修正後のキャッシュ・フロー額が当初の指定額を上回った場合には認識されない。
会計目的上、ヘッジには3種類ある。それは(1)資産、負債または未認識の確定コミットメントの公正価値変動のヘッジ(公
正価値ヘッジ)、(2)可能性が非常に高い予定取引および変動利付資産・負債からの将来キャッシュ・フロー変動のヘッジ
(キャッシュ・フロー・ヘッジ)および(3)在外営業活動体の機能通貨による財務諸表を親会社の表示通貨へ換算した結果生じ
る外貨換算調整のヘッジ(在外営業活動体に対する純投資のヘッジ)である。
ヘッジ会計が適用される場合、当行グループは、ヘッジ手段とヘッジ対象項目との関係、ヘッジ取引実行のリスク管理目的
および戦略ならびにヘッジされるリスクの性質を指定し文書化する。この文書化には、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ
対象項目の公正価値またはキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを相殺するヘッジ手段の有効性を、当行グ
ループがどのように評価するかに関する記述が含まれる。ヘッジの有効性は、ヘッジの開始時および各ヘッジ関係の期間全体
を通じて評価される。デリバティブおよびヘッジ対象項目の契約条件が一致している場合でも、ヘッジの有効性を常に評価す
る。
公正価値変動のヘッジについては、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象資産、負債もしくは未認識の確定コミットメ
ントまたはそれらの一部分の公正価値の変動は、当該デリバティブのすべての公正価値の変動とともに連結損益計算書に認識
される。金利リスクをヘッジする場合、デリバティブおよびヘッジ対象項目の両方に係る発生したまたは支払われた利息は、
利息収益または利息費用に計上され、ヘッジ会計の公正価値の修正による未実現損益は、その他の収益に報告される。ヘッジ
の非有効部分はその他の収益に計上され、ヘッジ手段の公正価値の変動と、ヘッジされたリスクに関連した市場金利または価
格の変動によるヘッジ対象項目の公正価値の変動の純影響額として測定される。
デリバティブが終了したか、またはヘッジ関係が指定解除されたために、負債性金融商品の公正価値ヘッジが当該商品の満
期到来前に中止された場合、当該負債性金融商品の帳簿価額になされた金利関連の公正価値修正(ベーシス・アジャストメン
ト)の残額は、当初ヘッジ関係の残存期間にわたり償却され、利息収益または利息費用に計上される。その他の種類の公正価
値修正については、また、公正価値ヘッジ対象資産または負債が売却されるかまたは売却以外で認識が中止される場合にはい
つでも、あらゆるベーシス・アジャストメントが認識の中止に係る損益の計算に含められる。
将来のキャッシュ・フロー変動のヘッジについては、ヘッジ対象項目に対する会計処理に変更はなく、デリバティブは公正
価値で計上され、公正価値の変動は当初、ヘッジが有効である限り、その他の包括利益に報告される。その他の包括利益に当
初計上されたこれらの金額は、その後、予定取引が連結損益計算書に影響を与える期間と同一の期間に連結損益計算書に組み
替えられる。したがって、金利リスク・ヘッジについては、その金額は、ヘッジ対象取引に係る発生利息の計上と同一の期間
に償却され、利息収益または利息費用に計上される。
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ヘッジの非有効部分は、その他の収益に計上され、実際のヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の絶対的な累積的変動
が、仮想の最適ヘッジの公正価値の絶対的な累積的変動を超過する部分がある場合に、その超過部分の変動として測定され
る。
金利リスクに起因するキャッシュ・フロー変動のヘッジが中止された場合、その他の包括利益累計額に残存する金額は、当
初ヘッジ関係の残存期間にわたり償却され、利息収益または利息費用に計上される。ただし、ヘッジ取引が今後発生する見込
みがなくなった場合には、この金額は即時にその他の収益に組み替えられる。その他のリスクに起因するキャッシュ・フロー
変動のヘッジが中止された場合、その他の包括利益累計額の関連する金額は、予定取引からの利益もしくは損失と同一の連結
損益計算書の項目および期間に組み替えられるか、または予定取引が今後発生する見込みがなくなった場合にはその他の収益
に組み替えられる。
在外営業活動体の機能通貨による財務諸表を親会社の機能通貨に換算した結果生じる外貨換算調整のヘッジ(在外営業活動
体に対する純投資のヘッジ)について、直物外国為替レートの変動によるデリバティブの公正価値の変動部分は、ヘッジが有
効である限り、外貨換算調整勘定としてその他の包括利益に計上され、残額はその他の収益として連結損益計算書に計上され
る。
ヘッジの有効部分に関連するヘッジ手段の公正価値の変動はその後、在外営業活動体の処分時に純損益に認識される。
ヘッジ手段であるデリバティブは、その他の資産およびその他の負債として計上される。デリバティブがその後ヘッジ関係
から指定解除された場合は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に振り替えられる。
貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額
IFRS第9号の減損の要件は、償却原価またはFVOCIで測定されるすべての信用エクスポージャーならびに貸出コミットメント
および金融保証等のオフバランスの貸出コミットメントに適用される。下記の減損方針において、これらの金融商品は「金融
資産」と呼ばれる。
減損損失の決定には、潜在的な信用損失の予想に基づき金融資産の当初認識時に引当金を計上するIFRS第9号の予想信用損失
(以下「ECL」という。)モデルが使用される。
予想信用損失決定への段階アプローチ
IFRS第9号は、組成日または購入日時点では信用減損していない金融資産の減損について3段階のアプローチを定めている。
このアプローチは、以下のとおり要約される。
-ステージ1:当行グループは、すべての金融資産について12ヶ月間の予想信用損失に相当する額の信用損失引当金を認識す
る。これは、信用リスクが当初認識時以降に著しく増加していないと仮定した場合に、報告日から12ヶ月以内に予想され
る債務不履行事象による全期間の予想信用損失の一部を表す。
-ステージ2:当行グループは、信用リスクが当初認識以降に著しく増加したとみなされる金融資産について、全期間の予想
信用損失に相当する額の信用損失引当金を認識する。これには、金融資産の残存期間にわたって債務不履行が発生する確
率を示す、全期間のデフォルト発生確率、全期間のデフォルト時損失率およびデフォルト時エクスポージャーに基づくECL
の計算が必要となる。この段階では、信用リスクの増大と、ステージ1の12ヶ月と比べて期間が長期になることの影響が考
慮されることから、信用損失引当金は高くなる。
-ステージ3:当行グループは、信用減損している金融資産について、当該資産の回収可能な予想キャッシュ・フローを通じ
てデフォルト確率が100%であることを反映し、全期間の予想信用損失に相当する額の損失引当金を認識する。当行グルー
プの債務不履行の定義は、規制上の定義と整合している。当初認識時の信用減損金融資産はステージ3に分類され、帳簿価
額には全期間の予想信用損失が直ちに反映される。これらの購入または組成した信用減損(以下「POCI」という。)資産
の会計処理については、以下で詳述する。
信用リスクの著しい増加
IFRS第9号に基づき、金融商品の信用リスク(すなわち、債務不履行リスク)が当初認識時以降に著しく増加しているか否か
を決定する際に、当行グループは、関連性があり、かつ過度の費用および努力なしに入手できる、合理的で裏付け可能な情報
を考慮する。これには、当行グループの過去の実績、信用リスクの評価および将来的な情報(マクロ経済要因を含む。)に基
づく定性的情報および定量的情報が含まれる。著しい信用悪化の評価は、12ヶ月間のECLに基づく引当金の測定から全期間の
ECLに基づく引当金(すなわち、ステージ1からステージ2)への移行を決定する上で重要である。
信用リスクの著しい増大があったかどうかを判断するための当行グループの枠組みは、内部の信用リスク管理(以下「CRM」
という。)プロセスと整合しており、リスク・レポートの「IFRS第9号の減損アプローチ」の項で詳述されている格付け関連お
よびプロセス関連の指標を網羅している。
ステージ3の信用減損金融資産
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当行グループはIFRS第9号に基づき、信用減損の定義を、自己資本規制178項に基づき規制目的上で債務不履行となった金融
資産と整合させている。
金融資産が信用減損しているためにステージ3にあるか否かの判断では債務不履行リスクのみに焦点を当て、担保または保証
などの信用リスク軽減策の影響を考慮しない。特に以下の場合に金融資産は信用減損し、ステージ3にあるとする。
-当行グループが、債務者が当行グループに対する信用債務を支払う可能性は低いと考えている。判断には、経済的または
法的理由から、信用減損の定性的指標である譲歩を借手に与える支払猶予が含まれる場合がある。
-債務者による契約上の元本または利息の支払いが90日以上延滞している。
信用減損したとみなされる金融資産について、ECL引当金は当行グループが被ると予想される損失額をカバーする。ECLの見
積りは、同質でないポートフォリオの場合は個別に、同質のポートフォリオの場合は当行グループのECLモデルを通じて、ポー
トフォリオに基づくパラメータをこれらのポートフォリオの個々の金融資産に適用することによって行われる。この見積りで
はシナリオに応じて調整した割引キャッシュ・フローが使用されている。
ECLの算定時に、将来の経済状況の予測が考慮される。全期間の予想損失は、契約に基づき当行グループに支払われるべき契
約上のキャッシュ・フローと、当行グループが受け取る見込みであるキャッシュ・フローとの差額に確率加重した現在価値に
基づいて見積もられる。
金融資産は、信用損失引当金を計上しない(すなわち、減損損失が発生する見込みがない)ものの信用減損しておりステー
ジ3にあると分類される場合がある。これは、担保の価値による。当行グループの自動化されたECLの算定は月次で行われる
が、当行グループの同質のポートフォリオについて、ステージ3のECLの個別の評価は、少なくとも四半期ごとに実施しなけれ
ばならない。
ステージ3の購入または組成時の信用減損金融資産
金融資産は、当初認識時に減損の客観的証拠がある場合、購入または組成時に信用減損しているとみなされる。このような
信用減損した金融資産はPOCI金融資産と呼ばれる。POCI金融資産は全期間予想信用損失を反映して測定され、全期間予想信用
損失のその後の変動はすべて、プラスかマイナスかにかかわらず、信用損失引当金の構成要素として損益計算書に認識され
る。POCI金融資産はその金融資産の全期間にわたりステージ3にのみ分類可能である。
償却
当行グループは、回収の合理的な見込みがない金融資産の総帳簿価額を減額する。償却は、金融資産全体に関連する場合
も、その一部分に関連する場合もあり、認識中止の事象に該当する。当行グループはこの決定に際し、以下を含むがこれらに
限定されないあらゆる関連情報を考慮している。
-当行グループによる担保権実行によっても回収ができない、または回収できない確率が高い。
-相当の額が回収されていない、または今後回収されない担保権の抹消。
-今後の回収が合理的に予想されない状況がある。
債権回収のために借手に対して起こした法的手続が決着する前に償却することは可能であり、債権を回収する当行グループ
の法的権利が償却によって喪失することはない。
減損分析において考慮される金融資産の担保
IFRS第9号は、担保およびその他の信用補完から予想されるキャッシュ・フローをECLの計算に反映させるよう求めている。
担保および保障に関する主要な点は以下のとおりである。
-担保の適格性。つまり、どの担保をECLの計算に考慮すべきか。
-担保の評価。つまりどの担保(清算)価値を使うべきか。
-取引期間にわたり利用可能な担保の金額の予想。
これらの概念の概要はリスク・レポートの「IFRS第9号の減損アプローチ」の項に詳述されている。
重要な会計上の見積り -金融資産の減損に関連する会計上の見積りおよび判断は重要な会計上の見積りである。というのは、
使用される基礎となる仮定は、毎期変動する可能性があり、かつ、当行グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があ
るからである。
資産の減損評価を行う際には、経営陣の判断が要求される。これはとりわけ、経済および金融が不確実な状況と、予想
キャッシュ・フローの進展および変更がより急速に、かつより予測困難な状態で起こり得る状況下で将来の経済情報およびシ
ナリオを推定する際に、特に必要となる。将来キャッシュ・フローの実際の金額およびその時期は、経営陣によって使用され
た見積りと異なる場合がある。その結果、計上された引当金と異なる実際の損失が発生する場合がある。
ステージ3の同質ではない貸出金に関して、減損引当金の決定には、地域の経済状況、相手先の財務上の実績、および容易に
利用可能な市場がない可能性のある保有担保の価値等の事項に関連して、相当量の経営陣の判断の使用が要求される。
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ステージ1およびステージ2の予想信用損失およびステージ3のうち同質である貸出金の減損引当金の決定は、統計予想損失モ
デルを使用して算定される。当該統計モデルは、多数の見積りおよび判断を織り込んでいる。当行グループは、当該モデルな
らびに基礎となるデータおよび仮定について定期的なレビューを実施している。債務不履行の発生可能性、損失回収率、およ
び 外国の借手が債務の返済を履行するために必要な外国通貨の移転能力に関する判断等が特に、このレビューにおいて織り込
まれる。
定量的開示は、注記18「貸出金」および注記19「信用損失引当金」に記載されている。
金融資産および負債の認識の中止
金融資産の認識の中止
金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、または当行グループが同資産からのキャッ
シュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡したか、もしくは一定の基準を条件として一件または複数件の受領者に対し当該
キャッシュ・フローを支払う義務を引き受けた場合、金融資産の認識の中止が検討される。
当行グループは、所有に関する実質上すべてのリスクおよび経済価値を移転した場合に、譲渡した金融資産の認識の中止を
行う。
当行グループは、既に認識済の金融資産を譲渡する一方で当該資産に関連する実質上すべてのリスクおよび経済価値を留保
する取引を締結する(例えば、第三者に対する売却で、当行グループが同一の相手先とトータル・リターン・スワップを同時
に締結する場合)。これらの種類の取引は、担保付資金調達取引として会計処理される。
金融資産の所有に関する実質上すべてのリスクおよび経済価値が留保も移転もされない取引では、同資産に対する支配が留
保されない場合(すなわち、譲受人が譲渡資産を売却できる実際上の能力を有する場合)に、当行グループは譲渡資産の認識
を中止する。譲渡において留保される権利および義務は、適宜資産および負債に区分して認識される。資産に対する支配が留
保されている場合には、その継続的関与を有する範囲において、当行グループは資産の認識を継続する。この継続的関与の範
囲は、当行グループが依然として譲渡資産の価値の変動リスクにさらされる範囲によって決定される。
認識中止の基準は、資産全体ではなく資産の一部の譲渡や、適用可能な場合には類似した金融資産のグループ全体に対して
も適用される。資産の一部を譲渡する場合には、当該一部は、個別に識別したキャッシュ・フロー、資産の完全比例配分額、
または個別に識別したキャッシュ・フローの完全比例配分額でなければならない。
既存の金融資産が同一の相手先による実質上異なる条件の他の資産と交換された場合、または既存の金融資産の条件が実質
上変更された場合(支払猶予の措置またはその他の理由により)、既存の金融資産の認識が中止され、新たな資産が認識され
る。各帳簿価額の差額は連結損益計算書に認識される。
証券化
当行グループは、様々な消費者金融資産および商業用金融資産を証券化している。これは当該資産をストラクチャード・エ
ンティティに譲渡し、ストラクチャード・エンティティが当該資産の取得に出資する投資家に証券を発行することによって達
成される。証券化を控えている金融資産は、適宜「金融資産および負債」の項の方針に基づき分類および測定される。ストラ
クチャード・エンティティが連結されない場合、譲渡資産は、金融資産の認識の中止に係る方針に基づき、全部または一部の
認識中止の要件を満たすことがある。シンセティック証券化ストラクチャーには通常、「デリバティブおよびヘッジ会計」の
項の方針が適用されるデリバティブ金融商品が含まれる。認識中止の要件を満たさない譲渡は、担保付資金調達として報告さ
れるか、または継続的関与に係る負債の認識を生じさせる場合がある。投資家および証券化ビークルは通常、金融資産の発行
体が当該資産の当初条件の履行を怠った場合に、当行グループの他の資産に対する償還請求権をもたない。
証券化金融資産に対する持分は、優先または劣後トランシェ、利息のみのストリップス債またはその他の留保持分(以下、
合わせて「留保持分」という。)の形式で留保することができる。当行グループの留保持分によりストラクチャード・エン
ティティの連結が行われず、また譲渡資産の継続的認識も行われない場合、当該持分は通常、純損益を通じて公正価値で測定
する金融資産に、公正価値で計上される。類似金融商品の評価と同様に、留保トランシェまたは金融資産の当初およびその後
の公正価値の決定は、入手可能な場合には市場相場価格を使用して、またはイールド・カーブ、期限前償還率、デフォルト
率、損失強度、金利のボラティリティおよびスプレッドといった変数を利用した内部の価格決定モデルを使用して行われる。
価格決定に使用する仮定は、類似証券の観察可能な取引に基づいており、入手可能な場合には外部の価格決定ソースにより確
認される。類似証券の観察可能な取引およびその他の外部の価格決定ソースが入手できない場合、公正価値の決定には経営陣
の判断が要求される。また、当行グループは定期的に証券化された金融資産に対する持分を保有する場合があり、これを償却
原価で計上している。
当行グループが、非連結の証券化事業体に対する財務的支援を提供する現在の債務(法的または契約上のいずれか)を有し
ている場合、当該債務が信頼性をもって測定可能であり、債務の決済のために経済的資源の流出が生じる可能性が高い場合に
は引当金が設定される。
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資産の認識が中止される場合、受取対価と譲渡資産の帳簿価額の差額と等しい損益が計上される。資産の一部の認識が中止
される場合、証券化に係る損益は、譲渡金融資産の帳簿価額に部分的に依拠し、その帳簿価額は、譲渡日現在の相対的公正価
値に基づいて、認識が中止された金融資産と留保持分に割り当てられる。
金融負債の認識の中止
金融負債は、負債に基づく義務が免責もしくは取消されるか、または失効した時に認識が中止される。既存の金融負債が同
一の貸手による実質上異なる条件の他の負債と交換された場合、または既存負債の条件が実質上変更された場合、このような
交換または変更は、当初負債の認識の中止および新負債の認識として扱われ、各帳簿価額の差額は連結損益計算書に認識され
る。
売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券
売戻条件付買入有価証券(以下「逆レポ」という。)および買戻条件付売却有価証券(以下「レポ」という。)は担保付融
資として扱われ、それぞれ現金支払額および受取額を公正価値として当初認識される。現金を支払う当事者は、融資の担保と
しての役目を果たす、融資した元本以上の市場価額を有する有価証券を占有する。逆レポに基づく受入有価証券は、所有によ
るリスクおよび経済価値を取得しないため貸借対照表に認識されず、レポに基づく差入有価証券は、所有によるリスクおよび
経済価値を放棄しないため貸借対照表から認識を中止されない。貸借対照表から認識を中止されない、レポに基づく差入有価
証券のうち、相手先が契約または慣行により担保を売却または再担保に差入れる権利を有するものについては、注記20「担保
に差入れたおよび担保として受け取った資産」に開示されている。
IFRS第9号に基づき、当行グループは公正価値ベースで管理される逆レポのポートフォリオをその他のビジネス・モデルに割
り当て、これを「強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産」として分類している。
逆レポに係る利息収益およびレポに係る利息費用は、それぞれ利息収益および利息費用として報告される。
借入有価証券および貸付有価証券
有価証券借入取引は通常、当行グループが有価証券の貸手に対し現金を預託することを要求している。有価証券貸付取引の
場合、当行グループは通常、貸付有価証券の市場価額以上の額相当の現金または有価証券で担保を受け取る。当行グループ
は、借入有価証券および貸付有価証券の公正価値を監視しており、必要な場合には追加の担保を支払うかまたは受け取ってい
る。
借入れた有価証券自体は財務諸表に認識されない。これらが第三者に売却された場合には、当該有価証券を返還する義務
が、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債として計上され、その後の損益は連結損益計算書において、純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)に計上される。相手先に貸出された有価証券も連結貸借対照表に引
き続き計上される。
当行グループは現金貸出額または現金受取額を連結貸借対照表上それぞれ借入有価証券および貸付有価証券として計上して
いる。
受取または支払フィーは、それぞれ利息収益および利息費用に報告される。連結貸借対照表から認識を中止されない、相手
先に貸付けた有価証券のうち、相手先が契約または慣行により担保を売却または再担保に差入れる権利を有するものについて
は、注記20「金融資産の譲渡、担保に差入れたおよび担保として受け取った資産」に開示されている。
のれんおよびその他の無形資産
のれんは子会社および関連会社の取得時に発生する。のれんは、取得原価および被取得企業に対する非支配持分の総額が、
取得した識別可能な純資産の取得日における公正価値を超過する額を表している。
のれんの計算目的上、取得資産、負債および偶発負債の公正価値は、市場価額を参照するかまたは予想将来キャッシュ・フ
ローを現在価値に割引くことにより決定される。この割引は、市場利子率を使用するか、またはリスク・フリー利子率とリス
ク調整後の予想将来キャッシュ・フローを使用するかのいずれかにより行われる。被取得企業に対する非支配持分は、公正価
値または被取得企業の識別可能純資産に対する非支配持分の比例持分のいずれかで測定される(これは、企業結合ごとに決定
される。)。
子会社の取得に係るのれんは資産計上され、年1回または減損が生じている兆候がある場合にはそれ以上の頻度で減損のレ
ビューが行われる。減損テストの目的上、企業結合で取得したのれんは、資金生成単位(以下「CGU」という。)(他の資産ま
たは資産グループからのキャッシュ・インフローとはおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別
される資産グループの最小単位)であり、かつ、企業結合のシナジーから便益を得ることが期待されるものに配分されるが、
これには内部経営管理目的でのれんが監視される事業レベルが考慮される。資産(または資産グループ)からのキャッシュ・
インフローが、他の資産(または資産グループ)からのキャッシュ・インフローからおおむね独立しているか否かを識別する
際には、種々の要因が考慮される。それには、経営陣が企業の事業をどのように監視しているかや、経営陣が企業の資産およ
び事業を継続するか処分するかについてどのように決断するかが含まれる。
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のれんがCGUに配分されており、当該単位内の事業が処分される場合、処分損益を決定する際に、これに帰属するのれんが当
該事業の帳簿価額に含められる。
コーポレートの資産は、合理的かつ一貫して配分可能な場合、CGUに配分される。それが不可能な場合、コーポレート資産を
含めずに個別のCGUの評価が行われる。その後、合理的かつ一貫して配分可能な最小限のCGUのグループごとに評価が行われ
る。
無形資産が分離可能または契約上もしくはその他の法的権利から生じ、かつ、その公正価値を信頼性をもって測定可能な場
合、当該無形資産はのれんとは別個に認識される。耐用年数を確定できる無形資産は、償却累計額および減損損失累計額控除
後の取得原価で計上される。耐用年数を確定できる顧客関連無形資産は、その見積耐用年数に基づき1年から20年の期間にわた
り定額法で償却される。これらの資産は少なくとも年1回減損テストが行われ、その耐用年数が再確認される。
一定の無形資産は耐用年数を確定できないため償却されないが、少なくとも年1回、事象または状況の変化が減損発生の可能
性を示唆している場合にはそれ以上の頻度で、減損テストが行われる。
社内利用目的のために開発または取得されたソフトウェアに関する原価は、将来の経済的便益が当行グループに流入する可
能性が高く、かつその原価を信頼性をもって測定可能な場合に、資産計上される。資産計上された原価は、当該資産の耐用年
数(3年、5年または10年のいずれかとみなされている。)にわたり定額法を用いて償却される。適格原価には、材料および
サービスの外部直接費ならびに社内利用目的ソフトウェア計画に直接関係した従業員の給与および給与関連費が含まれる。間
接経費ならびに研究段階またはソフトウェアの使用準備完了後に発生した費用は、発生時に費用計上される。資産計上された
ソフトウェア原価は、ソフトウェアが未だ開発段階にある場合は年1回、使用に供されてからは減損の兆候がある場合は随時、
減損テストが行われる。
重要な会計上の見積り -非金融資産の減損の評価における回収可能価額の決定には、市場相場価格、比較可能事業の価格、現
在価値もしくはその他の評価技法(コスト・アプローチ等)またはその組み合わせに基づいた見積りが必要であり、経営陣が
主観的な判断および仮定を行うことが要求される。これらの見積りおよび仮定は、基礎とした状況が変化すれば、報告金額が
著しく異なる結果となる可能性があるため、当行グループではこの見積りを非常に重要と考えている。
定量的開示は、注記23「のれんおよびその他の無形資産」に記載されている。
引当金
引当金は、当行グループが過去の事象の結果として現在、法的または推定的な債務を有しており、当該債務を決済するため
に資源の流出が必要となる可能性が高く、かつ当該債務の金額を信頼性をもって見積ることが可能な場合に認識される。
引当金として認識された金額は、債務を取り巻くリスクと不確実性を考慮した、貸借対照表日現在の債務の決済に必要とさ
れる対価の最善の見積りである。
貨幣の時間価値の影響が重要な場合、引当金は、貨幣の時間価値に関する現在の市場評価および当該債務に固有のリスクを
反映した税引前割引率を使用して割引かれ、債務の決済に必要と予想される支出額の現在価値で測定される。時間の経過によ
る引当金の増加は利息費用として認識される。
引当金の決済に必要とされる一部または全部の経済的便益が第三者から回収されると見込まれている場合(例えば、保険契
約によって債務が保証されているため)で、補償を受け取ることが事実上確実な場合には、資産が認識される。
当行グループが不利な契約を有している場合、当該契約に基づく現在の債務は引当金として認識、測定される。不利な契約
とは、契約の債務を履行するために不可避なコストが、当該契約により受領が見込まれる経済的便益を上回る契約を言う。
重要な会計上の見積り -訴訟および規制上の手続から発生する可能性のある潜在的損失に係る引当金の決定においては、見積
りの使用が重要である。当行グループは、訴訟および規制上の手続から発生する可能性のある潜在的損失について、IAS第37号
「引当金、偶発負債および偶発資産」に準拠して、そうした損失の発生する可能性が高く、かつ見積可能な範囲内で、これら
を見積り、引当金を計上している。これらの見積りを行う際には重要な判断が要求され、当行グループの最終的な負債は最後
には著しく異なる可能性がある。
法的問題に関する偶発事象は、多くの不確実性に左右され、個々の問題の結果について確信を持って予測することは不可能
である。重要な判断は、偶発事象に関して発生可能性を評価し見積りを行う際に要求され、当行グループの最終的な負債は最
後には著しく異なる可能性がある。当行グループの訴訟、仲裁および規制上の手続に関する負債の総額は、案件ごとに決定さ
れ、他の要素の中でも特に、各案件の進捗、類似の案件における当行グループの経験と他社の経験、および弁護士の意見と見
解を考慮した上で、発生可能性の高い損失の見積額を示している。当行グループの訴訟問題の結果を予測することは、原告が
実質的または算定不可能な損害賠償を求めている場合には特に、本質的に困難である。当行グループの訴訟、規制上の手続お
よび仲裁手続に関する情報については、注記27「引当金」を参照のこと。
法人所得税
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当行グループは、各管轄区の税法の規定に従って、連結財務諸表に含まれた取引の当期および繰延の税効果を認識してい
る。当期税金および繰延税金は、純損益に認識される。ただし、税金が資本またはその他の包括利益に直接認識される項目に
関連する場合には、関連する税金は資本またはその他の包括利益に直接認識される。
繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の財務諸表上の帳簿価額とそれぞれの税務基準額との一時差異、繰越欠
損金ならびに繰越税額控除に起因する将来の税効果について認識される。繰延税金資産は、これらの繰越欠損金、繰越税額控
除および将来減算一時差異を利用できるだけの十分な課税所得を得られる可能性が高い範囲内でのみ認識される。
繰延税金資産および負債は、貸借対照表日現在施行されているまたは実質上施行されている税率および税法に基づき、資産
が実現または負債が決済される期間に適用されると見込まれる税率に基づき測定される。
当期税金資産および負債は、(1)それらが同一の税務申告事業体または税務申告事業体グループから発生し、(2)相殺する法
的強制力のある権利が存在し、かつ(3)それらを純額で決済または同時に実現する意思がある場合に相殺される。
繰延税金資産および負債は、当期税金資産と負債を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ、繰延税金資産および負
債が、同一の税務申告事業体または税務申告事業体グループに対して、同一の税務当局によって課される法人所得税に関連す
る場合に相殺される。
繰延税金負債は、当行グループによって一時差異の解消の時期がコントロールされ、かつ予見可能な将来に一時差異が解消
されない可能性が高い場合を除き、子会社、支店および関連会社に対する投資ならびに共同支配企業に対する持分から生じた
将来加算一時差異に関して計上される。繰延税金資産は、予見可能な将来に一時差異が解消され、一時差異が利用可能な十分
な課税所得が得られる可能性が高い範囲内でのみ、このような投資から生じた将来減算一時差異に関して計上される。
その他の包括利益に直接借方計上または貸方計上される、金融資産(FVTOCIに分類される。)の公正価値の再測定、キャッ
シュ・フロー・ヘッジおよびその他の項目に関連する繰延税金は、同じくその他の包括利益に直接貸方計上または借方計上さ
れ、その後繰延税金に関連する基礎となる取引または事象が連結損益計算書に認識された時点で連結損益計算書に認識され
る。
株式報酬取引について、当行グループは、株式で支払われた報酬に関連して税額控除を認められることがある。税務目的上
減算可能な金額は、計上された報酬費用の累積額とは異なる可能性がある。当行グループは、各報告日において、現在の株価
に基づき予想される将来の税額控除額を見積らなければならない。関連する当期および繰延の税効果は、当該期間の連結損益
計算書に収益または費用として認識される。税務目的上減算可能または減算可能と見積った金額が、報酬費用の累積額を超過
する場合、超過タックス・ベネフィットが資本に直接認識される。
重要な会計上の見積り -繰延税金資産の金額の決定に際して、当行グループは、過去の税金負担力および収益性の情報ならび
に、関連性があれば承認された事業計画に基づく予測経営成績を、税法上の繰越期間、タックス・プランニングの利用可能性
およびその他の関連する検討事項のレビューも含めて利用する。過去の税金負担力の分析には、報告日現在の直近で欠損金を
計上しているかどうかも含まれる。直近の損失の実績は、税引前損益から永久差異を調整した金額に基づき決定され、通常、
当期および直前の2事業年度をカバーする。四半期ごとに当行グループは、繰延税金資産に関連する見積りを、将来の収益性に
関する仮定も含めて再評価する。
当行グループは、繰延税金資産に関連する会計上の見積りを、その基礎となる仮定が毎期変動する可能性があり、経営陣の
重要な判断が要求されることから、重要な会計上の見積りと考えている。例えば、税法の改正や、将来の計画上の経営成績に
差異が生じることにより、繰延税金資産が変更される可能性がある。当行グループが将来において、繰延税金資産純額の全部
または一部を実現できなかった場合には、繰延税金資産の修正額が、その決定を下した期の法人所得税費用または直接資本に
借方計上されることとなる。当行グループが将来において、過去に未認識とした繰延税金資産を認識した場合には、繰延税金
資産の修正額が、その決定を下した期の法人所得税費用または直接資本に貸方計上されることとなる。
また、見積りの使用は、不確実な法人所得税ポジションから生じる可能性のある潜在的損失に係る引当金の算定においても
重要である。当行グループは、IAS第12号「法人所得税」およびIFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」に基
づき、不確実な法人所得税ポジションから生じる可能性のある潜在的損失に係る引当金を見積り、計上している。これらの見
積りを行う上で重要な判断が要求されており、それによって当行グループの最終的な負債が大きく異なる可能性がある。
当行グループの繰延税金に関する更なる情報(認識した繰延税金資産に関する定量的開示を含む。)については、注記34
「法人所得税」を参照のこと。
企業結合および非支配持分
当行グループは、取得法を使用して企業結合を会計処理している。当行グループが子会社に対する支配を獲得した日現在
で、取得原価が、受取対価(移転された現金および現金以外の対価(資本性金融商品)を含む。)、条件付対価、被取得企業
に対して以前に保有していた資本持分、および発生したかまたは引き受けた負債の公正価値として測定される。取得原価およ
び被取得企業に対する非支配持分の総額が、取得した識別可能な純資産の公正価値に対する当行グループの持分を上回る場
合、その超過額は、のれんとして計上される。取得原価および非支配持分の総額が、識別可能な純資産の公正価値を下回る場
合には(負ののれん)、その他の収益に利得が計上される。取得関連コストは発生した期間に費用として認識される。
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段階的に達成される企業結合(以下「段階的取得」という。)の場合、以前に保有していた被取得企業の資本持分は取得日
公正価値で再測定され、それにより利得または損失が生じる場合には純損益に認識される。以前に保有していた投資に関連し
て 過去の期間にその他の包括利益に認識された金額は、当行グループが以前に保有していた資本持分を直接処分した場合に要
求されるのと同様の基準で認識される。
非支配持分は、連結貸借対照表において、資本の独立項目として、当行グループの株主持分と明確に区分して表示されてい
る。非支配持分に帰属する純利益は、連結損益計算書上に、区分して開示されている。子会社に対する所有持分の変動のう
ち、支配の変更とならないものは、所有者間の取引として処理され、資本剰余金に報告される。
売却目的保有の非流動資産
個々の非流動資産(および処分グループ)は、当該資産(および処分グループ)の慣例的な売却条件のみを基に、現況で直
ちに売却することが可能であり、かつ、その売却の可能性が非常に高いとみなされる場合に、売却目的保有として分類され
る。売却の可能性が非常に高いと言えるためには、経営陣が売却計画の実行を確約し、買手を積極的に探していなければなら
ず、実質的に規制当局の承認待ちのものがない状態である必要がある。さらに、資産(および処分グループ)は現在の公正価
値との関係において合理的な販売価格をもって積極的に売り込まれており、かつ、売却が1年以内に完了する見込みでなければ
ならない。売却目的保有として分類するための基準を満たす非流動非金融資産(および処分グループ)は、その帳簿価額と処
分コスト控除後の公正価値のいずれか低い金額で測定され、貸借対照表の「その他の資産」および「その他の負債」に表示さ
れる。基準を満たす金融資産および負債は、引き続きIFRS第9号に準拠して測定される。非流動資産(および処分グループ)が
売却目的保有に分類される際、比較数値は表示されない。処分グループに金融商品が含まれる場合、当該商品の帳簿価額の修
正は認められない。
土地建物および設備
土地建物および設備は、自己使用不動産、リース資産改良費、設備およびソフトウェア(オペレーティング・システムの
み)を含んでいる。使用権資産は、当行グループの連結貸借対照表上、土地建物および設備に含めて表示されている。自己使
用不動産は、減価償却累計額および減損損失累計額控除後の取得原価で計上される。減価償却費は通常、資産の見積耐用年数
にわたり定額法を用いて認識される。建物の見積耐用年数は、25年から50年であり、設備(購入した建物の初期改良費を含
む。)については3年から10年である。リース資産改良費は資産計上され、その後リース期間か当該改良費の見積耐用年数(通
常は3年から18年)のいずれか短い期間にわたり定額法で減価償却される。建物および設備の減価償却費は一般管理費に含めら
れる。維持修繕費も一般管理費に計上される。処分損益は、その他の収益に含められる。
土地建物および設備は、各四半期報告日に、減損の兆候の有無について評価される。かかる兆候が存在する場合、回収可能
価額(処分コスト控除後の公正価値または使用価値の高い方)を見積らなければならず、回収可能価額が帳簿価額を下回る額
につき減損損失が計上される。使用価値は、資産から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値である。ある資
産の減損の認識後は、当該資産の修正後の帳簿価額を反映するよう将来期間の減価償却費が修正される。減損がその後戻入れ
られた場合には、減価償却費は将来に向かって修正される。
金融保証
金融保証契約は、特定の債務者がある負債性金融商品の条件に従った支払を期日に履行できなかった場合に保有者が被る損
失を補填するために、保証発行者が所定の支払を行うことを要求する契約である。
供与された金融保証
当行グループは、公正価値ベースで管理される一定の供与された金融保証に対して公正価値オプションを適用することを選
択している。当行グループが公正価値で測定するものとして指定していない金融保証は、保証が供与された日の公正価値で財
務諸表に当初認識される。当初認識の後、このような保証に基づく当行グループの負債は、償却累計額控除後の当初認識額
と、貸借対照表日現在の金融債務を決済するのに必要な支出の最善の見積額のいずれか高い方で測定される。これらの見積り
は、類似取引の実績および過去の損失の実績ならびに経営陣が決定した最善の見積りに基づき決定される。
保証に関連する負債が増加した場合は、信用損失引当金繰入額として連結損益計算書に計上される。
購入した金融保証
購入した金融保証は、その金融保証が、回収のために保有(HTC)または回収し、売却するために保有(HTC&S)のビジネ
ス・モデルを伴う負債性金融商品からの信用エクスポージャーを軽減する目的で締結したものである場合、IAS第37号に基づく
補填が生じるとみなされる。その結果、購入した金融保証により当行グループが被った損失の補填を受けることがほぼ確実で
ある場合には、予想信用損失のその後の増加に関して補填資産を認識する。したがって、借手の信用リスクが著しく低下した
場合、全期間の予想信用損失と同額の補填資産が認識され、当行グループの連結貸借対照表のその他の資産に表示される。こ
れに対応する補填利得は、当行グループの連結損益計算書に信用損失引当金の減少として認識される。
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HTCまたはHTC&Sのビジネス・モデルに割り当てられる負債性金融商品からの信用エクスポージャーを軽減する目的で締結し
た購入金融保証は、当行グループが発行するローン担保証券(CLO)に組み込まれる場合がある。こうした組み込まれた保証
は、 補填資産として個別に会計処理されず、償却原価で保有するCLOの負債の一部として会計処理される。当行グループは、
CLOに組み込まれた金融保証の対象となる借手の信用リスクが著しく増大した場合、当該CLOからの契約上の払戻額(このよう
な組み込まれた保証からの便益を含む。)の見積りを定期的に修正する。この修正は、(CLOによる保証の範囲内で)当該負債
性金融商品の全期間の予想信用損失に基づいている。
その他のビジネス・モデルに含まれる負債性金融商品からの信用エクスポージャーを軽減する目的で締結した購入金融保証
は、純損益を通じて公正価値で会計処理される。
リース取引
当行グループは、主に土地建物に関するリース契約を、借手として締結している。その他のカテゴリーは社用車および技
術・IT機器である。
当行グループは契約開始時に、契約がリースまたはリースを含んだものであるかどうかを評価する。契約が特定された資産
の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合がこれに該当する。
当行グループは、基礎となる資産が少額である場合を除き、期間が12ヶ月を超えるすべてのリースについて単一の認識およ
び評価アプローチを適用している。当行グループは借手としてリース開始日に、基礎となるリース資産の使用権を表す使用権
資産およびリースの支払債務を表すリース債務を認識する。
使用権資産は、減価償却累計額および減損損失累計額控除後の取得原価で測定され、リース債務の再測定に応じて調整され
る。使用権資産のコストには、リース債務の金額にリース開始日以前に支払ったリース料を調整し、当初発生した直接費を加
えた金額、ならびに基礎となる資産の解体および除却または原資産の敷地の原状回復にかかる費用の見積りから受領したリー
ス・インセンティブを控除した金額が含まれる。使用権資産はリース期間にわたり定額法で減価償却される。
リース債務は、リース期間にわたり支払われるリース料の現在価値で測定される。リース料には、固定リース料(実質上の
固定リース料を含む。)から受け取るリース・インセンティブを控除した金額と、変動リース料のうち指数またはレートに応
じて決まる金額が含まれる。指数またはレートに応じて決まるものでない変動リース料は、当該リース料が発生する契機と
なった事象または状況が生じた期間に費用として認識される。
当行グループはリース料の現在価値の計算において、リースの計算利子率が容易に算定できないため、リース開始日現在の
追加借入利子率を使用している。リース開始日後のリース債務の金額は、利息の増加を反映して増加し、リース料の支払いに
伴い減少する。さらに、条件変更、つまりリース期間の変更またはリース料の変更(リース料の算定に使用される指数または
レートの変更による将来のリース料の変更等)があった場合、リース債務の帳簿価額は再測定される。
使用権資産は、各四半期報告日に、減損の兆候の有無について評価される。かかる兆候が存在する場合、回収可能価額(処
分コスト控除後の公正価値)を見積らなければならず、回収可能価額が帳簿価額を下回る額につき減損損失が計上される。使
用権資産は個別のキャッシュ・フローを生み出さないため、使用価値の算定にあたり、当行グループは合理的に得ることので
きるサブリースの収益を考慮する。ある資産の減損の認識後は、当該資産の修正後の帳簿価額を反映するよう将来期間の減価
償却費が修正される。減損がその後戻入れられた場合には、減価償却費は将来に向かって修正される。
当行グループは使用権資産を「土地建物および設備」に、リース債務を「その他の負債」として計上している。
当行グループは、当行グループの短期リース(開始日からのリース期間が12ヶ月以内であるリース)に、短期リース関する
認識の免除を適用している。また、少額とみなされる技術・IT設備のリースに、少額資産のリースに関する認識の免除を適用
している。短期リースおよび少額資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法で費用として認識される。
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従業員給付
年金給付
当行グループは、多数の年金制度を提供している。確定拠出制度に加え、確定給付制度として会計処理される退職給付制度
も存在する。当行グループのすべての確定拠出制度の資産は、独立して管理されているファンドにおいて保有されている。拠
出額は通常、給与の一定割合として決定され、従業員の提供するサービスに基づき、通常、拠出年度に費用計上される。
確定給付制度として会計処理されるすべての退職給付制度は、確定給付制度債務の現在価値および関連する勤務費用を決定
するため予測単位積増方式を用いて評価される。この方法においては、人口統計、昇給、金利およびインフレ率に関する仮定
を含む数理計算に基づき決定が行われる。数理計算上の差異は、発生した期間にその他の包括利益に認識され、資本に表示さ
れる。当行グループの給付制度の大部分は、積立式である。
主要国における当行グループの最も重要な年金制度に関して、各測定日に使用した割引率は優良社債のイールド・カーブ
(信頼性の高い第三者のインデックス・データの提供業者や格付機関から入手した社債の全世界の情報から算出)を基に設定
されており、関連する制度の将来の給付支払いが予測される時期、金額および通貨を反映したものとなっている。
その他の退職後給付
さらに、当行グループは、主に米国に居住している多数の現従業員および退職従業員に対し、非積立式拠出制の退職後医療
制度を維持している。これらの制度は、退職者の適格医療費および歯科治療費が所定の免責額を超えた後にその所定の割合を
支払うものである。当行グループは、これらの制度に対し、給付の支払期日に現金で資金を供給している。退職給付制度と同
様に、これらの制度は、予測単位積増方式を用いて評価される。数理計算上の差異は、全額が発生した期間にその他の包括利
益に認識され、資本に表示される。
年金給付およびその他の退職後給付の会計処理に関する更なる情報については、注記33「従業員給付」を参照のこと。
解雇給付
解雇給付は、当行グループが通常の退職日前に雇用を終了させた場合や、従業員が当該給付を見返りに自発的退職を受け入
れた場合に発生する。当行グループが詳細で正式な計画を明確に確約しており、撤回する現実的な可能性がない場合に、当行
グループは解雇給付を負債および費用として認識する。自発的退職を勧奨するために行った募集の場合、かかる解雇給付は当
該募集を受け入れると予想される従業員数に基づいて測定される。給付の期日が報告期間終了後12ヶ月より後に到来する場
合、当該給付は現在価値に割り引かれる。その割引率は、優良社債の市場利回りを参照して決定される。
株式を基礎とした報酬
資本性金融商品として分類された報奨に関する報酬費用は、付与日において株式を基礎とした報奨の公正価値に基づき測定
される。株式報奨については、公正価値は当該株式の市場相場価格から当該従業員の受け取らない予想配当金の現在価値を減
額した上で、権利確定日後に何らかの制約があればその影響を調整する。修正直後の公正価値が修正直前の公正価値を超過す
るよう報奨が修正された場合、再測定が行われ、それによる公正価値の増加は追加の報酬費用として認識される。
当行グループは、認識済報酬費用に対応する金額を資本剰余金(以下「APIC」という。)に計上する。報酬費用は、従業員
の当該報奨に関連する勤務の期間にわたり、または分割で交付される報奨に関しては当該部分の期間にわたり、定額法に基づ
き計上される。見込まれる失効の見積りは、実際の失効があった場合または見込みの変更について、定期的に調整される。早
期退職規定により名目的であるが非実体的な勤務期間を含む付与に関しては、費用認識の時期は、費用の償却期間を付与日か
ら(権利確定日ではなく)従業員が報奨の適格基準を満たす日までに短縮することで早められる。分割で交付される報奨に関
しては、各部分が別個の報奨とみなされ別個に償却される。
現金決済型の株式を基礎とした報奨の報酬費用は、各貸借対照表日ごとに公正価値で再測定され、関連する従業員の勤務が
提供される権利確定期間にわたり認識される。関連する債務は支払時までその他の負債に含まれる。
政府補助金
当行グループは、当該補助金を受領し、また、当該補助金に付随する条件を満たすという合理的な確証がある場合に政府補
助金を認識する。当行グループは政府補助金による収益を、関連費用の減少として表示している。
当行グループは、ECBの貸出条件付き長期資金供給オペレーション(以下「TLTRO Ⅲ」という。)資金供給プログラムから生
じた長期債務を、市場金利を下回る金利での借入金としてみなして処理している。TLTRO Ⅲ資金供給プログラムの下での借入
金の実効金利は、TLTRO Ⅲ以外で適用可能なECBの資金供給レートに基づき決定される。当行グループは、市場金利を下回る金
利による便益を、政府補助金として会計処理している。TLTRO Ⅲ資金供給プログラムは、参加銀行による貸出を奨励すること
によりユーロ圏における「実体経済」への信用創造の強化を図ることを目的としている。便益の規模は借入額や、様々な貸出
実績の基準値の達成度合いに基づく。当行グループはIAS第20号の観点からECBを政府または類似の機関とみなしている。該当
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する貸出の基準値を満たすという合理的な確証を得た場合に、当行グループが補助金により関連する借入コストの補填を受け
る予定の期間、TLTRO Ⅲ資金供給プログラムによる便益を認識する。
当行グループがTLTRO Ⅲ資金供給プログラムに関して認識する便益についての詳細は、注記05「純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純損益」を参照のこと。
自己普通株式購入義務
ドイツ銀行株式の先渡購入契約およびドイツ銀行株式を基礎数値とする売建プット・オプションは、株式数が固定され、固
定額の現金による現物決済が必要とされる場合、自己普通株式購入義務として報告される。契約開始時に、この義務は先渡契
約またはオプションの決済金額の現在価値で計上される。ドイツ銀行株式の先渡購入契約および売建プット・オプションにつ
いては、対応する額が株主持分に借方計上され、自己普通株式購入義務振替額として報告される。
負債は発生主義により会計処理され、当該負債に係る利息コスト(貨幣の時間価値および配当から成る。)は、利息費用と
して報告される。このような先渡購入契約および売建プット・オプションの決済時には、負債が消滅し、株主持分の借方計上
額は自己普通株式に組み替えられる。
このような先渡契約の対象となっているドイツ銀行普通株式は、基本的1株当たり利益計算目的では社外流通とみなされない
が、希薄化後1株当たり利益計算目的では、実際に希薄化している範囲で社外流通とみなされる。
ドイツ銀行株式に係るオプションおよび先渡契約で、株式数が固定され、現物決済が必要とされる場合は資本として分類さ
れる。ドイツ銀行株式を基礎数値とするその他のすべての契約は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または負債と
して計上される。
連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書目的では、当行グループの現金および現金同等物は、重要な価値変動リスクがない、容易に
換金可能な流動性の高い投資を含む。当該投資は現金および中央銀行預け金ならびに要求払銀行預け金を含んでいる。
当行グループは、ビジネス・モデルに依拠して、キャッシュ・フローを営業活動、投資活動および財務活動の各区分に分類
している(以下「マネジメント・アプローチ」という。)。当行グループにとって主たる営業活動は、金融資産および金融負
債を運用管理することである。このため、長期借入金の発行および運用管理は、中核的な営業活動である。この点は、借入が
主要な収益創出活動ではないために財務活動の一部となる非金融企業とは異なる。
当行グループは、優先長期債務の発行を営業活動とみなしている。優先長期債務の構成要素は、仕組み債および資産担保証
券(コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの事業セグメントによって設計および実行され、収益創出活動で
ある。)、ならびに財務部が発行する債務(他の資金源と交換可能であるとみなされている。)である。資金調達コストはす
べて、収益性を判断するために各事業活動に配賦されている。
劣後長期債務および信託優先証券に関連したキャッシュ・フローは、当行グループの資本の不可欠な一部として、主に所要
規制自己資本を満たす目的で管理されているため、優先長期債務に関連したキャッシュ・フローとは異なるものととらえられ
る。このため、劣後長期債務および信託優先証券は他の営業負債とは交換不能であり、資本とのみ交換可能であることから、
財務活動の一部であるとみなされている。
連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている金額は、外貨換算による変動や連結会社グループの変動による変動といっ
た非資金項目を除外しているため、各期間ごとの連結貸借対照表における変動とは厳密には一致しない。
純損益を通じて公正価値で計上する項目の残高の変動は、帳簿価額に影響を及ぼすすべての変動を示す。これには、市場の
変動および資金の流出入による影響が含まれている。公正価値で計上する項目の残高の変動は通常、営業活動によるキャッ
シュ・フローに表示されている。
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02 -
最近適用された会計基準書および新しい会計基準書
最近適用された会計基準書
2020年度に当連結財務諸表の作成上適用された、当行グループに関係がある会計基準書は以下のとおりである。
IFRS 第16号 リース
2020年6月1日、当行グループはIFRS第16号「リース」の修正を適用した。これは、借手にCOVID-19に関連する賃料の譲歩が
リースの条件変更にあたるかどうかの評価の免除を認めるものである。当該修正の適用は当行グループの連結財務諸表に重大
な影響を与えなかった。
IFRS 第3号 企業結合
2020年1月1日に、当行グループはIFRS第3号「企業結合」に対する修正を適用した。これらの修正は、事業を取得したのか、
資産グループを取得したのかの決定を明確化するものである。従来の定義では、投資家等に対する配当の形式によるリター
ン、コストの引き下げまたはその他の経済的便益に焦点を当てていたが、修正された事業の定義では、事業の活動が顧客に対
する財およびサービスの提供であることを強調している。取得企業がのれんを認識するのは事業を取得した場合のみであるた
め、事業と資産グループの区別は重要である。当該修正の適用により当行グループの連結財務諸表が受けた影響はなかった。
また、当行グループは2020年1月1日に「IAS第1号およびIAS第8号:重要性の定義の修正」および「IFRS基準における概念フ
レームワークへの参照の修正」を適用した。当該修正の適用により当行グループの連結財務諸表が受けた影響はなかった。
新しい会計基準書
2020年12月31日現在では適用時期が到来していなかったために当連結財務諸表の作成上は適用されなかった会計基準書は以
下のとおりである。
IFRS 第17号 保険契約
2017年5月に、IASBはIFRS第17号「保険契約」を公表した。これは、当該基準の範囲内における保険契約の認識、測定、表示
および開示の原則を確立するものである。IFRS第17号は、企業が各国の会計基準を用いて保険契約を会計処理することを許容
していたがために数多くの異なるアプローチが生じていたIFRS第4号を置き換えている。IFRS第17号は、すべての保険契約につ
いて一貫した方法での会計処理を求めることにより、IFRS第4号によって生じていた比較可能性の問題を解決して投資家と保険
会社の双方に利益をもたらすものである。保険負債は、取得原価ではなく現在価値を用いて会計処理されることになる。この
情報は定期的に更新され、より有用な情報を財務諸表の利用者に提供することになる。IFRS第17号は、2023年1月1日以後開始
事業年度から適用される。当行グループの現在の事業活動に基づき、IFRS第17号が当行グループの連結財務諸表に重要な影響
を及ぼすことはない見込みである。当該修正は、EUの承認をまだ受けていない。
2020年6月に、IASBはIFRS第17号「保険契約」の修正を公表し、2017年のIFRS第17号公表後に特定された懸念事項と適用に関
する課題に対応している。当該修正は2023年1月1日以後開始事業年度から適用され、早期適用が認められている。当該修正
は、EUの承認をまだ受けていない。
IFRS 第4号 保険契約
IASBはまた、IFRS第4号「保険契約」の修正を公表し、IFRS第9号適用の一時的免除を2023年1月1日以後開始事業年度まで延
長した。当該修正は当行グループの連結財務諸表に重大な影響を与えない見込みである。
IAS 第37号 引当金、偶発負債および偶発資産
2020年5月に、IASBはIAS第37号「引当金、偶発負債および偶発資産」の修正を公表し、契約が不利な契約であるかどうかの
評価にあたり、企業がどのような費用を検討すべきか明確化した。当該修正には、契約を「履行するためのコスト」が「当該
契約に直接的に関連するコスト」から構成されることが明記されている。契約に直接的に関連するコストは、当該契約を履行
するための増分コストまたは契約の履行に直接的に関連するその他のコストの配分のいずれかとなりうる。当該修正は2022年1
月1日以後開始事業年度から適用され、早期適用が認められている。当該修正は当行グループの連結財務諸表に重大な影響を与
えない見込みである。当該修正は、EUの承認をまだ受けていない。
IAS 第1号 財務諸表の表示
2020年1月に、IASBはIAS第1号「財務諸表の表示:負債の流動・非流動の分類」の修正を公表した。当該修正は、負債の流
動・非流動の分類は報告期間末時点で存在する権利に基づくことを明確化している。また、当該修正は企業が負債の決済を延
期する権利を行使するかどうかについての見込みにより分類が影響を受けないことを明確化しており、決済が現金、資本性金
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融商品、その他の資産またはサービスの相手方への移転を指すことを明確化している。当該修正は2023年1月1日以降開始事業
年度から適用され、早期適用が認められている。当行グループは現在、連結財務諸表への影響を評価中である。当該修正は、
EU の承認をまだ受けていない。
IFRS の2018-2020年サイクルの改善
2020年5月に、IASBは、2018-2020年サイクルに関するIASBの年次改善プロジェクトの一環として、複数のIFRS基準の修正を
公表した。これには、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」、IFRS第9号「金融商品」、IFRS第16号「リース」およびIAS
第41号「農業」に関連する、表示、認識または測定に関する会計上の変更を伴う修正、ならびに用語または編集上の修正が含
まれる。IFRS第9号の修正は、企業が金融負債の認識を中止するかどうかの評価を行う際にどのような報酬を含めるかについて
明確化している。当該修正は2022年1月1日以降開始事業年度から適用され、早期適用が認められている。当該修正は当行グ
ループの連結財務諸表に重大な影響を与えない見込みである。当該修正は、EUの承認をまだ受けていない。
金利ベンチマーク改革(IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号に対する修正)
2020年8月、IASBは銀行間取引金利(以下「IBOR」という。)の改革が財務報告に及ぼす潜在的影響に対応するプロジェクト
の第2段階として、IFRS第9号「金融商品」、IAS第39号「金融商品:認識および測定」、IFRS第7号「金融商品:開示」、IFRS
第4号「保険契約」およびIFRS第16号「リース」に対する修正を公表した。第2段階の修正は、置き換えの問題を扱っており、
既存の金利ベンチマークが実際に置き換えられる際に財務報告に影響を及ぼす可能性のある問題に対応している。この中に
は、金融資産、金融負債およびリース債務、ならびに特定のヘッジ会計要件の変更が含まれる。当該修正は、改革により求め
られる条件変更(IBOR改革の直接的な結果として求められる、経済的に同等の条件変更)に関する実務上の便法を導入するも
のである。これらの条件変更は、実効金利を更新することにより会計処理される。その他の条件変更はすべて、現行のIFRS要
件を用いて会計処理される。類似の実務上の便法が、IFRS第16号の適用による貸手の会計処理に導入されている。当該修正の
下で、IBOR改革のみを理由としてヘッジ会計が中止されることはない。ヘッジ関係(および関連する文書化)は、ヘッジ対象
項目、ヘッジ手段およびヘッジ対象リスクに対する条件変更を反映するように修正する必要がある。修正されたヘッジ関係
は、有効性に関する要件を含め、ヘッジ会計を適用するためのすべての適格基準を満たしていなければならない。当該修正は
IFRS第4号も修正しており、IFRS第9号の一時的免除を適用する保険会社は、IBOR改革によって直接的に求められる条件変更に
ついて会計処理の修正が要求される。
当該修正はまた、企業がさらされている、IBOR改革により生じるリスクの性質および範囲、企業によるこれらのリスクの管
理方法、IBORからの代替ベンチマーク金利への移行、ならびに企業による当該移行の管理方法を財務諸表の利用者が理解でき
るよう、追加の開示を求めている。当該修正は2021年1月1日以降開始事業年度から適用され、早期適用が認められている。当
行グループは主に金融商品においてIBORへの重要なエクスポージャーを有しているものの、当該修正は、この移行に際して当
行グループの連結財務諸表に重大な影響を与えない見込みである。
金利ベンチマークに関する最近の動向
近年、IBOR金利ベンチマークによる測定が意図された無担保短期金融市場における取引が大幅に減少した。その結果、FSBお
よび中央銀行によるワーキング・グループの指揮の下、IBOR改革プロジェクトが立ち上げられた。これは頑健な代替のベンチ
マーク金利、いわゆるリスク・フリー利子率(以下「RFR」という。)の策定を目的としている。
改革のいくつかはすでに適用されている。例えば、2020年7月27日に、LCH、EUREXおよびCMEを通じて一元的に決済される
ユーロ建て金利スワップのデリバティブの割引方法がEONIAから€STRに変更された。これにより、デリバティブの公正価値が変
動するが現金の授受が相殺されたことから価値の移転は生じなかった。割引手法の€STRへの変更による当行グループの連結損
益計算書への重大な影響はなかった。一元的に決済される米ドル建て金利で割引いた金利デリバティブについても、割引方法
をフェデラル・ファンド・レートからSOFRに変更するための同様の変更が2020年10月19日に生じた。割引手法のSOFRへの変更
による当行グループの連結損益計算書への重大な影響はなかった。
その他の改革はまだ実施されていないか、検討中である。2019年にEURIBORがEU金融ベンチマーク規制に合わせて改正された
が、引き続き利用可能である。EONIAの管理者は2019年10月2日よりEONIAの算定方法を変更し、現在は「€STRユーロ短期レー
ト」基準となっている。EONIAは2022年1月3日をもって終了する。2020年12月、LIBORの管理者は、2021年12月31日以後には英
ポンド、スイスフラン、日本円、ユーロおよび一部の米ドルの設定の公表を停止し、2023年6月30日以後には残りの米ドル
LIBORの設定の公表も終了する意向について協議した。
規制当局は市場参加者にRFRへの移行を強く促している。特にRFR商品開発、顧客の法的書類の文書化、更新ならびにインフ
ラの変更(システム、プロセスおよびモデルを含む。)に関して、当行グループ全体で大規模な変更の取組みが必要とされる
ため、当行グループはLIBORおよび他のIBORから新RFRへの円滑な移行の管理を目指し、グループ全体のIBORおよびEUベンチ
マーク規制移行プログラムを2018年に策定した。当該プログラムは当行グループの最高財務責任者がスポンサーとなり、各部
門、地域および管理部門に上級担当者を置いている。当該プログラムは、様々な金利指標に対するエクスポージャーの特定お
よび数値化に焦点を当て、代替となるRFR参照商品の取引力の提供と、IBORを参照する既存契約の評価を行っている。取り組み
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の中には、例えば改革に関する影響分析およびその財務報告への影響を通じて、会計処理への潜在的な影響およびこれらの影
響を軽減するオプションを識別することも含まれる。進捗に関するアップデートは、当行グループのIBOR移行運営委員会およ
び CFOへ月次で提供される。当行グループは引き続き、規制当局および業界団体と緊密に連携し、かかる影響を管理していく。
移行に向けた準備として、プログラムの監視は、3つの防衛線のすべてにわたる活動とともに、顧客へのリスクおよび混乱を最
小限にするための重要な焦点となっている。
当行グループは主に金融商品においてIBORへの重要なエクスポージャーを有しており、これらの契約の多くが2021年以降に
期限を迎える。当行グループのデリバティブからのエクスポージャーは、顧客のための利益の獲得およびリスクのヘッジを目
的として行った取引、ならびに貸出金および預金、債券および株式によるものであった。LIBOR移行に向けた当行グループの中
核的な計画は、2021年末までにLIBORの利用を中止し、RFRを市場に十分に適用して置き換えを実行するという基本ケースのシ
ナリオであった。このシナリオでは、当行グループの管理が及ばない依存関係が多数存在し、重大な不確実性が生じる。最近
では、特定の米国LIBORの期間に関する停止日が2023年6月末まで延長され、それに伴い当行グループの計画が更新された。
当該プログラムの一環として、当行グループは定期的に更新される包括的なリスク評価を行い、主要な固有リスクおよび軽
減策を識別した。主要リスクには、事業戦略リスク、法務およびコンプライアンス・リスク、流動性リスク、市場リスク、信
用リスク、オペレーショナル・リスク、移行リスク、モデル・リスク、会計、財務報告および税務リスク、情報セキュリティ
および技術革新リスクが含まれる。
当行グループは引き続き、LIBORを含む、予想されるIBOR参照ベンチマーク金利の中止に関連したリスクの軽減を目指し、計
画を実施していく。この点において、当行グループは、以下の状況にある。
- 移行が難しいポジション(「タフ・レガシー」と称される。)による潜在的な影響を定量化するために導入された新たな
フレームワークの開発を含め、LIBOR関連商品のフォールバックの文言について検討済みであるか、検討中である。
- 引き続き顧客にRFR関連商品を適切に提供することを確実にし、RFR関連商品の適用への顧客の意欲を評価するために、部
門横断的な活発な支援ルートを有している。2020年初めに、IBOR移行に関連するあらゆる種類のコンダクト・リスク(新
たなリスクおよび現行の計画を含む。)を協議し検討することを目的に、コンダクト・リスク・アドバイザリー・フォー
ラムが立ち上げられた。
- 救済措置が検討されている追加項目に関連して、引き続き規制当局、基準策定者および業界団体と協働する。
- 当行グループのIBOR改革プロジェクトおよび財務報告への影響(2021年1月1日に適用予定のフェーズ2)に関連して、IASB
との協議を進めている。
当行グループは引き続きインフラの改善を行い、該当するストレス・シナリオとともに潜在的な移行リスクの影響を評価す
る。可能な場合、当行グループは新規取引を実行する際に入手可能な、最も効果的なフォールバック文言を積極的に利用して
いる。
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03 -
取得および処分
企業結合
2020 年度、2019年度および2018年度において、当行グループは企業結合として会計処理される取得は行わなかった。
処分
2020年度、2019年度および2018年度において、当行グループはいくつかの子会社/事業の処分を完了した。これらの処分は
主に、当行グループが以前に売却目的保有として分類していた事業である。その結果、2020年度における処分にはPostbank
Systems AGの売却が含まれていた。2019年度における処分には主にポルトガルのプライベート・アンド・コマーシャル・クライ
アンツ事業の売却が含まれており、2018年度における処分にはポーランドのプライベート・アンド・コマーシャル・クライア
ンツ事業の一部売却が含まれていた。これらの取引の詳細については、注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グルー
プ」を参照のこと。2020年度、2019年度および2018年度においてこれらの処分に対して受け取った対価総額(このうち現金)
は、それぞれ7百万ユーロ(現金7百万ユーロ)、18億ユーロ(現金18億ユーロ)および398百万ユーロ(現金270百万ユーロ)
であった。以下の表は、これらの処分に含まれていた資産および負債を示している。
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
現金および現金同等物 2 0 50
残りの全資産 7 2,713 4,619
処分資産合計 9 2,714 4,669
処分負債合計 79 1,003 6,035
04 -
事業セグメントおよび関連情報
当行グループのセグメント情報は、「マネジメント・アプローチ」に従って作成されている。これは、最高業務意思決定者
(ドイツ銀行マネジメント・ボード)が、セグメントに資源を配分し経営成績を評価するために日常的に検討を行う、企業の
内部経営管理報告を基礎としたセグメントを表示することを要求している。
事業セグメント
当行グループのセグメント報告は、内部経営管理報告システムに反映されている組織体制に沿って行われており、事業セグ
メントの経営成績の評価および事業セグメントへの資源配分の基礎となっている。組織体制の変更による修正再表示は、前期
の比較数値の表示に反映された。
当行グループの事業運営は、以下のセグメントから成る部門構造に基づき編成された。
- コーポレート・バンク(以下「CB」という。)
- インベストメント・バンク(以下「IB」という。)
- プライベート・バンク(以下「PB」という。)
- アセット・マネジメント(以下「AM」という。)
- コーポレート・リリース・ユニット(以下「CRU」という。)
- コーポレートおよびその他(以下「C&O」という。)
CB、IB、AM、CRUおよびC&Oのコーポレート部門に関するセグメント情報は、その範囲に変更はなかった。PB内では、2020年
度第3四半期よりウェルス・マネジメント(WM)およびプライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナ
ル)(PCBI)がインターナショナル・プライベート・バンク(IPB)という1単位に統合されている。コーポレート部門に関す
るセグメント情報の概要は以下のとおりである。
コーポレート・バンクはグローバル・トランザクション・バンキングおよびコマーシャル・バンキングから構成される。当
該部門は、グローバルな法人顧客およびドイツの商業・企業顧客をカバーしている。
インベストメント・バンク(IB)は、ドイツ銀行のセールス/トレーディング(債券および為替)、オリジネーションおよ
びアドバイザリー、ならびにドイツ銀行リサーチから構成される。
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プライベート・バンクは、プライベート・バンク(ドイツ)およびインターナショナル・プライベート・バンクから構成さ
れる。プライベート・バンク(ドイツ)の範囲に変更はなかった。インターナショナル・プライベート・バンクは、ドイツ、
欧州、米州、アジアならびに中東およびアフリカにかけて全世界を結ぶWMの顧客網と、イタリア、スペイン、ベルギーおよび
イ ンドにおけるPCBIの個人顧客および中小企業顧客を一つにまとめている。IPBの収益はさらに「IPBパーソナル・バンキン
グ」および「IPBプライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメント」の顧客セグメントに分類される。「IPBパーソナ
ル・バンキング」の顧客セグメントは、リテール顧客、富裕層顧客および中小企業を含んでいる。「プライベート・バンキン
グおよびウェルス・マネジメント」の顧客セグメントは、当行グループの高額個人資産家および超高額個人資産家の顧客と、
プライベート・バンキングの顧客および中小企業の顧客の範囲を統合し、ウェルス・マネジメント、プライベートおよびビジ
ネス・バンキング向けに統合されたサービス・モデルを提供している。過年度のデータは修正再表示されている。
アセット・マネジメントはDWSのブランド名で運営されている。アセット・マネジメントは、アクティブ、パッシブおよびオ
ルタナティブの多様な資産運用商品およびサービスによって、個人投資家および機関投資家に投資ソリューションを提供す
る。
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)は、セールス/トレーディング(株式)事業から移転された残りの資産、特に低利
回りの債券ポジション、当行グループの旧CIBの非戦略的ポートフォリオ、ならびにポーランドにおける旧プライベート・アン
ド・コマーシャル・バンクの残存する貸出金ポートフォリオが含まれる。BNPパリバおよびドイツ銀行は、ドイツ銀行のプライ
ム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングの顧客へ継続してサービスを提供するため、マスター取引契約を締結した。
当該契約に従い、ドイツ銀行は、BNPパリバへの顧客の移転が可能となるまで、当該プラットフォームの運営を継続する。
コーポレートおよびその他には、個人向けの事業セグメントに配分されていない、一元的に計上される収益、費用および資
源ならびに管理報告目的で使用する会計手法とIFRSの相違から生じる評価および期間差異が含まれる。
セグメント純損益の測定
セグメント報告は、セグメント別の経営成績を管理報告上の区分方法を基に表示すること(事業セグメントの経営成績と連
結財務諸表の経営成績との調整を含む。)を要求している。当該調整は、本注記中の「セグメント別の経営成績」に表示され
ている。各セグメントについて提供される情報は、最高経営意思決定者により定期的に検討されているセグメント純損益、資
産およびその他の情報に関する内部経営管理報告に基づいている。当行グループの内部経営管理報告では、セグメント資産は
連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間残高が含まれていない。当行グループの内部管理
報告は、セグメント負債または利息費用を個別に考慮していない。同様に、減価償却および償却、税金費用ならびにその他の
包括費用は内部で個別に表示されないため、ここには開示されていない。
当行グループの経営管理報告において使用されている、IFRSに準拠しない会計処理方法は、評価の相違または分類の相違の
いずれかである。最大の評価の相違は、経営管理報告上は公正価値で測定するのに対し、IFRSでは償却原価で測定すること、
および自己株式に係るトレーディング損益を経営管理報告上は収益に認識する(IB)のに対し、IFRSでは資本に認識すること
に関連している。主要な分類の相違は、非支配持分に関連している。これは、収益、信用損失引当金繰入額、利息以外の費用
および法人所得税費用に対する少数株主の正味持分である。非支配持分は、経営管理報告上は事業の税引前利益の構成要素と
して報告(コーポレートおよびその他(C&O)で戻入)され、IFRSでは純利益の配分先の一つの構成要素として報告される。
当行グループの事業活動はその性質が多岐にわたり、かつその営業活動は統合されているため、収益および費用項目を各事
業セグメントへ配分するために一定の見積りおよび判断がなされている。
経営管理報告システムは、各事業セグメントの活動により使用または提供される資金の価値に従い、当行グループの内部資
金移転価格(以下「FTP」という。)のフレームワークに基づき、当行グループ外部からの純利息収益を配分している。さら
に、自己株式による資金調達を行う法的に独立した事業単位を保有する競合他社との比較可能性を保つため、当行グループ
は、各事業セグメントの平均株主資本の割合に応じて、当行グループ連結資本に係る名目上の正味利息収益を配分している。
経営陣は、資本および関連比率に関する一定の指標が各事業セグメントの財務成績に関するより有用な指標を提供すると考
えているため、これらを内部経営管理報告システムの一環として利用している。当行グループは、投資家およびアナリスト
が、当行グループ経営陣の事業経営について洞察を深め、当行グループの経営成績をよりよく理解できるように、これらの指
標を開示している。これらの指標は、平均株主資本の配分を含んでいる。
資金移転価格
2019年度第3四半期に、管理ツールとしての有効性を高め、資金調達コストの最適化をさらに進めるためにFTPのフレーム
ワークが変更された。新たなFTPのフレームワークは、リスク調整後かつ当行グループ全体に共通した方法で、資金調達コスト
および便益をより正確に当行グループの事業部門に配分することを目的としたものである。この手法の変更は当行グループの
全体的な資金調達コストに影響を及ぼすものではないが、当該フレームワークによってセグメント間でコストと便益の再配分
が行われる。従来の手法と比較すると、この再配分によってトレーディング事業で便益が生じたが、プライベート・バンク
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(PB)およびコマーシャル・バンク(CB)での資金調達の便益の減少によって一部相殺された。新フレームワーク導入の一環
として、一部の移行費用はコーポレートおよびその他(C&O)に計上することが決定された。これらは当行グループの負債が長
期 的な性質であることから、長期にわたり償却される。
FTPの新フレームワークが導入されていた場合の2019年度上半期への影響は、IBおよびCRUの損益についてはそれぞれ約140百
万ユーロおよび30百万ユーロのプラスの効果、CB、PBおよびC&Oの損益についてはそれぞれ約20百万ユーロ、30百万ユーロおよ
び120百万ユーロの減少と考えられる。
FTPの新フレームワークが導入されていた場合の2018年度通年への影響は、IBおよびCRUの損益についてはそれぞれ約200百万
ユーロおよび40百万ユーロのプラスの効果、CB、PBおよびC&Oの損益についてはそれぞれ約60百万ユーロ、60百万ユーロおよび
120百万ユーロの減少と考えられる。
平均株主資本の配分
株主資本は各セグメントの所要規制自己資本に基づき当行グループのセグメントに全額配分される。所要規制自己資本は、
当行グループの普通株式等Tier 1資本比率、当行グループのレバレッジ比率および当行グループのストレス下でのキャピタ
ル・ロスに対する各セグメントの総合的な貢献を反映している。3つの要素それぞれへの貢献は、その相対的な重要性と当行グ
ループに対する制約を反映して加重計算される。普通株式等Tier 1資本比率およびレバレッジ比率に対する貢献は、リスク・
ウェイテッド・アセット(RWA)およびレバレッジ比率エクスポージャーを通じて測定される。当行グループのストレス下での
キャピタル・ロスは、定義されたストレス・シナリオにおける当行グループの全体的な経済リスク・エクスポージャーの指標
である。のれんおよびその他の無形資産は、配分された有形株主資本および各リターンの算定を可能にするために、当行グ
ループのセグメントに直接帰属する。株主資本および有形株主資本は月次で配分され、四半期および通年にわたる平均値が算
出される。
米国非課税有価証券
純収益、税引前利益(損失)および関連比率の構成要素としての純利息収益は、インベストメント・バンクの米国非課税有
価証券について、完全な課税対象ベースで表示されている。これにより、経営陣は、課税対象有価証券と非課税有価証券のパ
フォーマンスを比較可能な形で測定することができる。この表示により、インベストメント・バンクの純利息収益は、2020年
度通年において45百万ユーロ、2019年度通年において35百万ユーロ、2018年度通年において42百万ユーロ増加した。この増加
は、C&Oにおける戻入を通じて、当行グループの連結数値において相殺されている。大部分の米国非課税有価証券に関して完全
な課税対象ベースの純利息収益の算定に使用した税率は、2020年度、2019年度および2018年度において21%である。
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管理部門におけるフルタイム従業員の再編
2020年度において、営業事業セグメントに組み込まれていた管理部門はC&O事業セグメントに再編された。これに伴い、イン
ベストメント・バンク、プライベート・パンクおよびキャピタル・リリース・ユニットから約11,600名のフルタイム換算の従
業員(FTE)がC&O事業セグメントに異動した。各管理部門のサービスを利用している営業事業セグメントにはC&Oから計画どお
りにコストが配賦されるため、この変更によるセグメントレベルの重要な財務上の影響はない。この体制の変更を受け、セグ
メント別の比較財務情報は修正再表示されている。
セグメント別の経営成績
以下の表は、当行グループの事業セグメント別の業績(IFRSに基づく連結 経営 成績への調整を含む。)を示すものである。
2020 年度
キャピタ
インベスト アセット・ コーポレー
コーポレー プライベー ル・リリー
メント・バ マネジメン トおよびそ 連結合計
単位:百万ユーロ
ト・バンク ト・バンク ス・ユニッ
ンク ト の他
(別途記載のものを除く。) ト
1
24,028
純収益
5,145 9,283 8,126 2,229 -225 -530
1,792
366 688 711 2 29 -3
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
10,471
報酬および手当 1,064 1,906 2,884 740 168 3,709
10,259
3,126 3,493 4,242 764 1,774 -3,140
一般管理費
のれんおよびその他の無形資
0 0 0 0 0 0 0
産の減損
485
28 14 413 22 5 3
再構築費用
21,216
4,218 5,413 7,539 1,527 1,947 572
利息以外の費用合計
0
非支配持分 0 11 0 157 -0 -169
1,021
税引前利益(損失) 561 3,171 -124 544 -2,201 -930
88%
82% 58% 93% 68% N/M N/M
費用収益比率
2
資産 1,325,259
237,497 573,673 296,637 9,453 197,667 10,333
非流動資産への追加 10 4 485 32 0 2,891 3,423
リスク・ウェイテッド・ア
57,288 128,487 77,074 9,997 34,415 21,690 328,951
セット
レバレッジ・エクスポー
ジャー算定値(完全適用ベー
273,795 476,261 307,746 4,695 71,726 29,243 1,078,268
3
ス)
平均割当株主資本 9,904 22,943 11,521 4,760 6,205 0 55,332
4
税引後平均株主資本利益率
3% 9% -1% 8% -26% N/M 0%
税引後平均有形株主資本利益
4% 10% -2% 21% -27% N/M 0%
4
率
1
以下を含む:
純利息収益 2,882 3,325 4,475 1 61 781 11,526
持分法適用投資による純利益
3 22 23 63 9 1 120
(損失)
2
以下を含む:
持分法適用投資 69 399 60 304 67 4 901
N/M -表記するに値しない
3 当行グループのレバレッジ・エクスポージャーは、規制(EU)第2020/1306号に基づくユーロシステムの中央銀行に対応し、かつECBの認可
を得た特定のユーロ建エクスポージャーを除いて表示されている。セグメント別のレバレッジ・エクスポージャーは、こうした控除を除
いて表示されている。
4 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2020年12月31日
終了年度:39%)を反映している。セグメントの税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、セグメン
トに起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2020年12月31日終了年度のセグメントの税率
は28%となった。詳細は、英文Annual Report 2020 の「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial Measures」を参照
のこと。
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2019 年度
キャピタ
インベスト アセット・ コーポレー
コーポレー プライベー ル・リリー
メント・バ マネジメン トおよびそ 連結合計
単位:百万ユーロ
ト・バンク ト・バンク ス・ユニッ
ンク ト の他
(別途記載のものを除く。) ト
1
純収益 23,165
5,244 7,019 8,206 2,332 217 147
723
信用損失引当金繰入額 284 109 344 1 -14 0
利息以外の費用
11,142
1,073 1,983 2,990 832 359 3,906
報酬および手当
12,253
一般管理費 3,165 4,237 4,481 851 2,898 -3,380
のれんおよびその他の無形資
492 0 545 0 0 0 1,037
産の減損
644
再構築費用 137 169 126 29 143 40
25,076
利息以外の費用合計 4,867 6,389 8,142 1,711 3,400 566
0
0 20 -0 152 1 -173
非支配持分
-2,634
92 502 -279 468 -3,170 -247
税引前利益(損失)
108%
費用収益比率 93% 91% 99% 73% N/M N/M
2
1,297,674
資産
228,663 501,774 270,334 9,936 259,224 27,743
9 1 215 27 0 1,069 1,322
非流動資産への追加
リスク・ウェイテッド・ア
58,808 116,552 74,032 9,527 45,874 19,223 324,015
セット
レバレッジ・エクスポー
ジャー算定値(完全適用ベー 270,647 432,254 282,575 4,643 126,905 51,016 1,168,040
ス)
平均割当株主資本 10,464 23,052 11,729 4,821 10,105 0 60,170
3
税引後平均株主資本利益率
0% 1% -2% 7% -23% N/M -10%
税引後平均有形株主資本利益
0% 1% -3% 18% -24% N/M -11%
3
率
1
以下を含む:
純利息収益 2,633 2,707 4,804 -39 85 3,559 13,749
持分法適用投資による純利益
3 32 14 49 12 1 110
(損失)
2
以下を含む:
持分法適用投資 66 412 82 276 90 4 929
N/M -表記するに値しない
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
3 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2019年12月31日
終了年度:マイナス100%)を反映している。セグメントの税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関して
は、セグメントに起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2019年12月31日終了年度のセグ
メントの税率は28%となった。詳細は、英文Annual Report 2020の「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial
Measures」を参照のこと。
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有価証券報告書
2018 年度
キャピタ
インベスト アセット・ コーポレー
コーポレー プライベー ル・リリー
メント・バ マネジメン トおよびそ 連結合計
単位:百万ユーロ
ト・バンク ト・バンク ス・ユニッ
ンク ト の他
(別途記載のものを除く。) ト
1
純収益 25,316
5,278 7,561 8,520 2,187 1,911 -142
525
信用損失引当金繰入額 142 70 349 -1 -36 1
利息以外の費用
11,814
1,063 2,175 3,059 787 547 4,183
報酬および手当
11,286
一般管理費 2,787 4,134 4,448 929 2,742 -3,754
のれんおよびその他の無形資
0 0 0 0 0 0 0
産の減損
360
再構築費用 32 199 49 19 62 -1
23,461
利息以外の費用合計 3,882 6,509 7,556 1,735 3,351 428
0
0 24 -0 85 1 -109
非支配持分
1,330
1,254 958 616 368 -1,404 -461
税引前利益(損失)
93%
費用収益比率 74% 86% 89% 79% N/M N/M
2
1,348,137
資産
216,163 458,464 270,150 10,030 370,090 23,240
1,647
13 2 303 43 1 1,286
非流動資産への追加
リスク・ウェイテッド・ア
60,305 122,662 67,180 10,365 72,133 17,789 350,432
3
セット
レバレッジ・エクスポー
257,921 413,631 287,760 5,044 280,638 27,933 1,272,926
ジャー算定値(完全適用ベー
ス)
10,927 22,629 12,397 4,837 11,704 115 62,610
平均割当株主資本
4
税引後平均株主資本利益率
8% 2% 3% 5% -9% N/M -0%
税引後平均有形株主資本利益
9% 3% 4% 14% -9% N/M -0%
4
率
1
以下を含む:
純利息収益 2,419 2,209 4,905 -51 416 3,417 13,316
持分法適用投資による純利益
3 157 2 41 10 6 219
(損失)
2
以下を含む:
持分法適用投資 63 406 78 240 87 5 879
N/M -表記するに値しない
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
3 リスク・ウェイテッド・アセットは、CRR/CRD 4の完全適用ベースに基づいている。
4 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2018年12月31日終
了年度:74%)を反映している。セグメントの税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、セグメント
に起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2018年12月31日終了年度のセグメントの税率は
28%となった。詳細は、英文Annual Report 2020の「Supplementary Information (Unaudited): Non-GAAP Financial Measures」を参照
のこと。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
コーポレート・バンク
2019 年度から 2018 年度から
2020 年度の増加 2019 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
グローバル・トランザクション・
3,908 -112 -3
3,698 3,810 -3 -98
バンキング
1,370 14 5
コマーシャル・バンキング 1,447 1,433 1 63
純収益合計 5,145 5,244 5,278 -98 -2 -34 -1
366 284 142 82 29 142 100
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
1,064 1,073 1,063 -9 -1 10 1
報酬および手当
一般管理費 3,126 3,165 2,787 -40 -1 378 14
のれんおよびその他の無形資産の
0 492 0 -492 N/M 492 N/M
減損
28 137 32 -108 -79 105 N/M
再構築費用
4,218 4,867 3,882 -649 -13 986 25
利息以外の費用合計
0 0 0 0 N/M 0 N/M
非支配持分
税引前利益(損失) 561 92 1,254 469 N/M -1,162 -93
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
237 229 216 9 4 13 6
貸出金(貸倒引当金総額を含む、
114 119 114 -5 -4 5 5
単位:十億ユーロ)
7,368 7,712 7,653 -345 -4 60 1
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
396/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
インベストメント・バンク
2019 年度から 2018 年度から
2020 年度の増加 2019 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
セールス/トレーディング(債券
7,088 5,525 5,644 1,563 28 -119 -2
および為替)
1,146 423
株式オリジネーション 1,542 1,119 38 -27 -2
債券オリジネーション 379 149 197 231 155 -48 -24
458 -93 -25 -88 -19
アドバイザリー 277 370
オリジネーションおよびアドバイ
1,801 560 34 -163 -9
2,198 1,638
ザリー
-3 -144 117 142 -98 -261 N/M
その他
9,283 7,019 7,561 2,265 32 -542 -7
純収益合計
信用損失引当金繰入額 688 109 70 579 N/M 38 54
利息以外の費用
1,983 2,175 -76 -4 -192 -9
報酬および手当 1,906
4,237 4,134 -744 -18 103 2
一般管理費 3,493
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 N/M 0 N/M
0
減損
169 199 -155 -92 -30 -15
再構築費用 14
利息以外の費用合計 5,413 6,389 6,509 -975 -15 -121 -2
非支配持分 11 20 24 -8 -41 -4 -18
3,171 502 958 2,669 N/M -456 -48
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
574 502 458 72 14 43 9
貸出金(貸倒引当金総額を含む、
69 75 65 -6 -8 10 16
単位:十億ユーロ)
従業員数(フルタイム換算) 4,258 4,351 4,623 -93 -2 -273 -6
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
397/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
プライベート・バンク
2019 年度から 2018 年度から
2020 年度の増加 2019 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額 比率(%)
(別途記載のものを除く。)
(%)
純収益:
4,992 5,070 5,320 -78 -2 -251 -5
プライベート・バンク(ドイツ)
インターナショナル・プライベー
3,134 3,137 3,200 -3 -0 -64 -2
ト・バンク
1
IPBパーソナル・バンキング
830 869 888 -39 -5 -19 -2
2
IPBプライベート・バンキング
2,304 2,267 2,312 37 2 -44 -2
およびウェルス・マネジメント
純収益合計 8,126 8,206 8,520 -80 -1 -314 -4
このうち:
4,475 4,804 4,905 -329 -7 -101 -2
純利息収益
3,048 2,865 2,788 183 6 77 3
手数料およびフィー収益
その他の収益 603 537 827 66 12 -290 -35
711 344 349 367 107 -5 -2
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用:
2,884 2,990 3,059 -106 -4 -69 -2
報酬および手当
一般管理費 4,242 4,481 4,448 -240 -5 34 1
のれんおよびその他の無形資産の
0 545 0 -545 N/M 545 N/M
減損
再構築費用 413 126 49 287 N/M 76 155
7,539 8,142 7,556 -603 -7 586 8
利息以外の費用合計
0 -0 -0 1 N/M -0 N/M
非支配持分
-124 -279 616 155 -56 -895 N/M
税引前利益(損失)
3
資産合計(単位:十億ユーロ)
297 270 270 26 10 0 0
貸出金(貸倒引当金総額を含む、
237 227 216 10 5 11 5
単位:十億ユーロ)
4
運用資産(単位:十億ユーロ)
493 482 446 11 2 36 8
16 4 -2 12 N/M 7 N/M
正味流入額(単位:十億ユーロ)
29,945 31,599 32,437 -1,654 -5 -838 -3
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 イタリア、スペインおよびインドの小規模事業を含む。
2 イタリア、スペインおよびインドの中小企業を含む。
3 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
4 当行グループは、運用資産を(a)当行グループが顧客に代わって投資目的で保有する資産および/または(b)当行グループが運用管理する
顧客資産と定義する。当行グループは、運用資産を一任もしくはアドバイザリー・ベースで運用管理するか、または預金として預かる。
預金が投資目的で保有されている場合、運用資産とみなす。プライベート・バンク(ドイツ)、IPBパーソナル・バンキングおよびIPBプ
ライベート・バンキングにおいて、これはすべての期間における預金および貯蓄預金を含む。IPBウェルス・マネジメントにおいては、当
行グループはすべての顧客の預金が主に投資目的で保有されているものとみなしている。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
アセット・マネジメント
2019 年度から 2018 年度から
2020 年度の増加 2019 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
2,136 2,141 2,115 -5 -0 26 1
マネジメント・フィー
90 201 91 -111 -55 111 122
運用報酬および取引手数料
その他 3 -10 -19 13 N/M 9 -48
2,229 2,332 2,187 -103 -4 146 7
純収益合計
2 1 -1 1 59 2 N/M
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
報酬および手当 740 832 787 -92 -11 45 6
764 851 929 -87 -10 -78 -8
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 N/M 0 N/M
減損
22 29 19 -6 -22 10 51
再構築費用
1,527 1,711 1,735 -185 -11 -23 -1
利息以外の費用合計
157 152 85 5 4 68 80
非支配持分
税引前利益(損失) 544 468 368 76 16 99 27
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
9 10 10 -0 -5 -0 -1
793 768 664 25 3 103 16
運用資産(単位:十億ユーロ)
30 25 -23 5 N/M 48 N/M
正味流入額(単位:十億ユーロ)
従業員数(フルタイム換算) 3,926 3,925 4,022 1 0 -97 -2
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
キャピタル・リリース・ユニット
2019 年度から 2018 年度から
2020 年度の増加 2019 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益 -225 217 1,911 -442 N/M -1,694 -89
29 -14 -36 43 22 -61
信用損失引当金繰入額 N/M
利息以外の費用
168 359 547 -191 -53 -188 -34
報酬および手当
一般管理費 1,774 2,898 2,742 -1,124 -39 156 6
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 N/M 0 N/M
減損
再構築費用 5 143 62 -139 -97 81 131
1,947 3,400 3,351 -1,453 -43 49 1
利息以外の費用合計
-0 1 1 -1 N/M 1 136
非支配持分
-2,201 -3,170 -1,404 970 -31 -1,766 126
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
198 259 370 -62 -24 -111 -30
482 621 1,540 -139 -22 -919 -60
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれ ていない。
コーポレートおよびその他(C&O)
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2019 年度から 2018 年度から
2020 年度の増加 2019 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2020 年度 2019 年度 2018 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
-530 147 -142 -678 N/M 289 N/M
純収益
-3 0 1 -4 N/M -0 -84
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
3,709 3,906 4,183 -197 -5 -277 -7
報酬および手当
-3,140 -3,380 -3,754 240 -7 374 -10
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 N/M 0 N/M
減損
3 40 -1 -38 -93 41 N/M
再構築費用
572 566 428 6 1 138 32
利息以外の費用合計
非支配持分 -169 -173 -109 3 -2 -64 58
-930 -247 -461 -684 N/M 215 -47
税引前利益(損失)
38,680 39,389 41,463 -709 -2 -2,074 -5
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
全社的開示
当行グループの全社的開示には、内部および外部の相手先からの純収益が含まれる。内部相手先からの収益の除外は、過度
なIT投資を要し、また、当行のマネジメント・アプローチに合致しない。当行グループの純収益の構成要素の詳細について
は、「マネジメント・レポート:経営および財務の概況:経営成績:コーポレート部門」を参照のこと。
以下の表は、2020年、2019年および2018年12月31日終了年度における地域別の純収益合計(信用損失引当金繰入額控除前)
を示している。CB、IB、PB、AMおよびCRUについて示された情報は、主に収益が計上される当行グループの事務所の所在地に基
づき分類されている。C&Oに関する情報は、C&Oの管理責任が本部にあるため、全世界レベルでのみ表示されている。
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単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
ドイツ:
コーポレート・バンク 2,532 2,441 2,366
インベストメント・バンク 431 365 419
プライベート・バンク 5,460 5,541 5,903
アセット・マネジメント 992 1,054 985
キャピタル・リリース・ユニット 23 80 85
ドイツ合計 9,439 9,481 9,758
英国:
コーポレート・バンク 110 207 241
インベストメント・バンク 3,552 2,244 2,621
プライベート・バンク 31 29 26
アセット・マネジメント 292 345 295
キャピタル・リリース・ユニット -383 -181 485
英国合計 3,602 2,645 3,667
その他の欧州、中東およびアフリカ:
コーポレート・バンク 934 846 832
インベストメント・バンク 358 292 250
プライベート・バンク 1,680 1,669 1,704
アセット・マネジメント 344 380 379
キャピタル・リリース・ユニット 35 99 243
その他の欧州、中東およびアフリカ合計 3,352 3,286 3,408
米州(主に米国):
コーポレート・バンク 772 952 1,023
インベストメント・バンク 3,281 2,697 2,958
プライベート・バンク 362 374 361
アセット・マネジメント 465 437 413
キャピタル・リリース・ユニット 50 88 712
米州合計 4,930 4,548 5,467
アジア/太平洋:
コーポレート・バンク 796 797 816
インベストメント・バンク 1,660 1,420 1,313
プライベート・バンク 594 593 527
アセット・マネジメント 136 116 114
キャピタル・リリース・ユニット 49 130 387
アジア/太平洋合計 3,236 3,057 3,157
コーポレートおよびその他 -530 147 -142
1
連結純収益
24,028 23,165 25,316
1 連結純収益は、利息および類似収益、利息費用および利息以外の収益合計(手数料およびフィー純収益を含む。)から成っている。収益
は、当行グループの会計記録を行っている事業所の所在地に基づいて、各国に帰属させている。当行グループの帳簿上の取引場所は、顧
客の本社または他の事業所の所在地と異なることがあり、また、取引を締結または促進した当行グループの職員の所在地と異なることが
ある。所在地の異なる職員および顧客ならびに他の第三者の関与する取引を当行グループが計上する場所は、しばしば取引の性質、規制
上の検討事項および取引処理上の検討事項等の他の検討事項により左右される。
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連結損益計算書に対する注記
05 -
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)
純利息収益
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
1
利息および類似収益:
現金および中央銀行預け金に係る利息収益 321 1,762 1,860
インターバンク預け金(中央銀行以外)に係る利息
325 293 223
収益
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価
318 340 221
証券
貸出金 11,439 13,760 12,992
その他 913 844 475
償却原価で測定する資産からの利息および類似収益
13,315 16,999 15,771
合計
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
635 1,023 1,014
産に係る利息収益
実効金利法を用いて算出した利息および類似収益合計 13,950 18,022 16,785
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 3,856 7,186 7,933
利息および類似収益合計 17,806 25,208 24,718
1,2
利息費用:
利付預金 1,941 3,643 3,122
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価
169 367 379
証券
その他の短期借入金 62 163 139
長期債務 1,612 2,002 1,981
信託優先証券 42 187 234
その他 807 1,667 1,679
償却原価で測定する利息費用合計 4,633 8,030 7,534
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 1,648 3,429 3,868
利息費用合計 6,280 11,458 11,402
純利息収益 11,526 13,749 13,316
1 利息収益総計および利息費用総計の過年度の比較数値は修正再表示されている。この修正再表示による純利息収益への影響はなかった。
2019年および2018年12月31日終了年度において、それぞれ59百万ユーロおよび75百万ユーロが修正再表示された。
2 2018年12月31日終了年度において、124百万ユーロがトレーディング収益から利息費用へ組み替えられた。
2020年、2019年および2018年12月31日終了年度におけるその他の利息収益には、貸出条件付の長期資金供給オペレーション
Ⅱ(以下「TLTROⅡ」という。)プログラムに基づく政府助成金に関連する43百万ユーロ、93百万ユーロおよび93百万ユーロが
それぞれ含まれていた。
ECB の貸出条件付き長期資金供給オペレーション(TLTRO Ⅲ)の影響
ECBの政策審議会は、COVID-19のパンデミックによる現在の経済の混乱や不確実性の高まりに直面している世帯および企業に
対する信用供与の支援を強化するため、TLTRO Ⅲの条件に複数の修正を加えることを決定した。2020年3月1日から2021年3月31
日の間に適格正味貸付が0%を超える銀行は、2020年6月24日から2021年6月23日までの借入金について平均預金金利を0.5%下
回る金利を支払うことになる。現在、これは総合レートマイナス1%と同等であると考えられる。この期間以外の金利は、平均
預金金利(現在マイナス0.5%)となる。当行グループは、借入金利の潜在的な低下をIAS第20号に基づく政府補助金として会
計処理している。政府補助金による収益は、当行グループが当該補助金を受領し、また、当該補助金に付随する条件を満たす
という合理的な確証がある場合に純利息収入に表示され、認識される。
各貸出金の実効金利は、該当するTLTRO Ⅲオペレーションの期間(平均を50ベーシス・ポイント下回る2020年6月24日から
2021年6月23日までの期間を除く。)にわたる主要な資金供給オペレーションの平均金利である基準金利を考慮に入れている。
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2020年12月31日終了年度におけるその他の利息収益には、貸出条件付き長期資金供給オペレーションⅢ(TLTRO Ⅲ)の資金
供給プログラムに基づく政府補助金に関連する86百万ユーロが含まれる。これは、2020年12月31日終了年度において、基準金
利の割引から生じる便益およびTLTRO Ⅲ資金供給プログラムの新たな貸出基準ではなく最初に条件変更された貸出基準につい
て、 当行グループが合理的な保証を確立したためであった。2020年12月31日現在、当行グループはTLTRO Ⅲ資金供給プログラ
ムの下で375億ユーロを借入れている。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
トレーディング収益:
1,2
セールス/トレーディング(株式)
-409 87 369
1
セールス/トレーディング(債券および為替)
3,457 2,563 2,712
セールス/トレーディング合計 3,049 2,650 3,081
1
その他のトレーディング収益(損失)
-819 -2,453 -3,154
2
トレーディング収益合計(損失)
2,230 197 -72
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレー
ディング以外の金融資産に係る純利得(損失):
金融資産の種類別内訳:
3
負債性有価証券
5 72 -77
3
資本性有価証券
114 271 159
貸出金および貸出コミットメント -38 28 77
預金 -9 -19 27
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるその他
203 25 26
のトレーディング以外の金融資産
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレー
276 377 212
ディング以外の金融資産に係る純利得(損失)合計:
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ
れた金融資産/負債に係る純利得(損失):
金融資産/負債の種類別内訳:
貸出金および貸出コミットメント 15 -9 7
預金 -1 -0 19
長期債務 -71 -386 1,118
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ
16 15 -75
れたその他の金融資産/負債
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定され
-40 -381 1,069
た金融資産/負債に係る純利得(損失)合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
2,465 193 1,209
2
る純利得(損失)合計
1 過年度の数値は、現在の体制に合わせて表示されている。
2 2018年12月31日終了年度において、124百万ユーロがトレーディング収益から純利息収益へ組み替えられた。
3 過年度の数値は修正されている。
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合算ベースの純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
1
純利息収益
11,526 13,749 13,316
1,2
トレーディング収益(損失)
2,230 197 -72
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレー
276 377 212
ディング以外の金融資産に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ
-40 -381 1,069
れた金融資産/負債に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
2,465 193 1,209
る純利得(損失)合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
13,991 13,942 14,524
3
る純利息収益および純利得(損失)合計
コマーシャル・バンキング 1,107 1,089 1,034
グローバル・トランザクション・バンキング 1,828 1,620 1,527
コーポレート・バンク 2,935 2,709 2,562
セールス/トレーディング(債券および為替) 6,991 5,696 5,251
その他の商品 205 -252 23
インベストメント・バンク 7,196 5,444 5,273
プライベート・バンク 4,623 4,946 5,017
アセット・マネジメント -98 87 -88
キャピタル・リリース・ユニット -33 155 1,442
コーポレートおよびその他 -632 602 318
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
13,991 13,942 14,524
る純利息収益および純利得(損失)合計
1 2018年12月31日終了年度において、124百万ユーロがトレーディング収益から純利息収益へ組み替えられた。
2 トレーディング収益にはヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブによる利得および損失が含まれる。
3 過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
当行グループのトレーディングおよびリスク管理業務は、金利金融商品およびそれに関連するデリバティブの重要な業務を
含む。IFRSにおいては、トレーディング金融商品および純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品に
より得た利息および類似収益(すなわち、クーポンおよび配当収益)ならびにトレーディング・ポジション純額の資金調達コ
ストは、純利息収益の一部とされる。当行グループのトレーディング業務による収益は、リスク管理戦略等様々な要因に応じ
て、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益または純利得(損失)のいずれかの区分に期ごとに
組み替えることができる。上記の表は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得
(損失)を業務部門別にまとめたものである。
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06 -
手数料およびフィー収益
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
手数料およびフィーの収益および費用:
手数料およびフィー収益 12,227 12,283 12,921
手数料およびフィー費用 2,803 2,763 2,882
純手数料およびフィー収益 9,424 9,520 10,039
商品種類別、事業セグメント別収益の内訳
2020 年 12 月31日現在
インベス キャピタ コーポ
コーポ プライ アセッ
トメン ル・リ レートお
レート・ ベート・ ト・マネ 連結合計
ト・バン リース・ よびその
単位:百万ユーロ
バンク バンク ジメント
(別途記載のものを除く。) ク ユニット 他
主要な業務:
管理手数料 245 17 235 23 1 -3 518
資産運用手数料 19 1 319 3,090 0 1 3,429
その他の有価証券業務からの手数料 365 0 35 0 0 0 401
引受およびアドバイザリー・フィー 29 1,688 13 0 1 -42 1,688
ブローカー・フィー 21 357 1,103 72 113 -1 1,665
国内決済に係る手数料 437 -2 951 0 0 7 1,394
海外取引に係る手数料 409 25 104 0 0 -3 536
外国通貨/為替事業に係る手数料 4 0 6 0 0 0 11
貸出金の処理および保証に係る手数料 529 210 305 0 7 7 1,058
仲介手数料 13 2 757 1 1 12 787
その他の顧客サービスからのフィー
271 289 39 131 4 7 741
手数料およびフィー収益合計 2,343 2,588 3,867 3,317 127 -15 12,227
総費用 -2,803
手数料およびフィー純額 9,424
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2019 年 12 月31日現在
インベス キャピタ コーポ
コーポ プライ アセッ
トメン ル・リ レートお
レート・ ベート・ ト・マネ 連結合計
単位:百万ユーロ ト・バン リース・ よびその
バンク バンク ジメント
(別途記載のものを除く。) ク ユニット 他
主要な業務:
管理手数料 251 8 234 23 5 0 521
資産運用手数料 22 1 304 3,219 1 2 3,547
その他の有価証券業務からの手数料 330 0 28 1 1 0 359
引受およびアドバイザリー・フィー 29 1,568 15 0 61 -17 1,656
ブローカー・フィー 13 253 930 81 470 5 1,751
国内決済に係る手数料 498 0 974 0 1 1 1,474
海外取引に係る手数料 455 26 106 0 0 -1 586
外国通貨/為替事業に係る手数料 7 0 7 0 0 0 15
貸出金の処理および保証に係る手数料 497 189 281 0 16 6 989
仲介手数料 32 2 486 0 1 14 535
その他の顧客サービスからのフィー
297 349 54 127 23 1 850
手数料およびフィー収益合計 2,429 2,397 3,419 3,451 578 10 12,283
総費用 -2,763
手数料およびフィー純額 9,520
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
2018 年 12 月31日現在
インベス キャピタ コーポ
コーポ プライ アセッ
トメン ル・リ レートお
レート・ ベート・ ト・マネ 連結合計
ト・バン リース・ よびその
単位:百万ユーロ
バンク バンク ジメント
(別途記載のものを除く。) ク ユニット 他
主要な業務:
管理手数料 275 10 249 22 15 -3 568
資産運用手数料 23 16 260 3,131 6 0 3,436
その他の有価証券業務からの手数料 301 0 29 2 2 0 335
引受およびアドバイザリー・フィー 38 1,479 15 -1 193 -28 1,696
ブローカー・フィー 12 260 884 82 999 0 2,238
国内決済に係る手数料 490 -1 959 0 12 -1 1,460
海外取引に係る手数料 471 32 117 0 2 -1 621
外国通貨/為替事業に係る手数料 7 0 7 0 1 0 15
貸出金の処理および保証に係る手数料 521 187 246 0 26 1 981
仲介手数料 24 1 437 0 13 17 493
その他の顧客サービスからのフィー
281 578 69 117 31 0 1,076
手数料およびフィー収益合計 2,444 2,564 3,273 3,352 1,300 -13 12,921
総費用 -2,882
手数料およびフィー純額 10,039
過年度のセグメント情報は、現在の体制に合わせて表示されている。
2020年12月31日現在、当行グループの資産管理業務において管理される代替ファンドにより充足されていない履行義務(予
想される当初満期が1年以上)は66百万ユーロ、期間は2022年から2028年までの7年間であった。2019年12月31日現在の充足さ
れていない履行義務(75百万ユーロ、期間は2021年から2027年までの7年間)と比較して減少しているのは、主にファンド・モ
デルの変更によるものであった。これは同様にファンド資産の売却時期、ひいてはパフォーマンス・フィーの発生時期に影響
を及ぼす。
2020年12月31日および2019年12月31日現在、当行グループの手数料およびフィー収益の未収残高はそれぞれ876百万ユーロお
よび861百万ユーロであった。2020年12月31日および2019年12月31日現在、当行グループの手数料およびフィー収益に関連する
契約負債残高はそれぞれ65百万ユーロおよび195百万ユーロであった。契約負債は、サービスの完了前に対価を受取っている顧
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客に対して将来のサービスを提供する当行グループの義務から生じる。受取債権と契約負債の残高が毎期著しく異なっていな
いことは、これらが主に、月次の当座預金サービスや四半期ごとの資産運用サービスなどの1年未満のサービス期間に係る経常
的 なサービス契約に関連しているという事実を反映している。その結果、過年度の契約債務残高は通常、翌期の収益に認識さ
れる。提供されるサービスと引き換えに顧客が行う支払は通常、特定のサービス期間にわたり当行グループがサービスを履行
することを条件とするため、当行グループが支払を受ける権利は、当該履行義務が完全に完了したサービス期間の終了時に発
生する。したがって、計上されている契約資産残高は重要性がない。
07 -
償却原価で測定する金融資産の認識の中止による利得および損失
2020年12月31日に終了した12ヶ月間において、当行グループは償却原価で測定する金融資産100億ユーロ(2019年12月31日:
390百万ユーロおよび2018年12月31日:92百万ユーロ)を売却した。これらは主に、ポストバンクにおける回収のために保有す
る金融資産ポートフォリオおよびトレジャリー部門における回収のために保有する金融資産ポートフォリオからの売却であっ
た。ポストバンクの当行グループへの統合の一環として、ポストバンクの債券ポートフォリオを売却する決定がなされた。ト
レジャリー部門の売却は、バンキング勘定における金利リスクを管理する戦略の再編の一環として行われた。売却の結果、回
収のために保有するビジネス・モデルは、当該ポートフォリオにおける将来の資産取得に利用することができなくなった。
これらの有価証券の認識の中止により生じた利得(損失)は以下の表のとおりである。
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
利得 334 0 2
損失 -10 -0 -0
償却原価で測定する有価証券の認識の中止による純利得
324 0 2
(損失)
08 -
その他の収益
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
その他の収益:
貸出金の処分に係る純利得(損失) -13 3 -4
保険料 3 3 3
ヘッジ会計に適格なヘッジ関係による純利得(損失) -306 -635 -497
1
残りのその他の収益(損失)
161 -40 712
その他の収益(損失)合計 -154 -668 215
1 2020年、2019年および2018年12月31日終了年度において、売却目的保有の非流動資産および処分グループに関連する純利得(損失)をそ
れぞれマイナス59百万ユーロ、4百万ユーロおよび141百万ユーロ含んでいる。
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09 -
一般管理費
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一般管理費:
1
情報技術関連費用
3,862 5,011 4,043
2
不動産関連費および設備費
1,724 1,693 1,698
2,3
規制関連費用、税金および保険
1,407 1,440 1,570
4
専門的サービス報酬
982 1,143 1,323
4
バンキング・サービスおよび外注業務
962 967 960
1
市場データおよびリサーチ・サービス
376 421 415
旅費 76 256 288
マーケティング費用 174 251 299
5
その他の費用
696 1,071 690
一般管理費合計
10,259 12,253 11,286
1 過年度の数値は、(通信)ならびに市場データおよびリサーチ・サービス費用から情報技術関連費用への通信費の組み替えを反映するよ
うに修正再表示されている。
2 過年度の数値は、不動産関連費および設備費から規制関連費用、税金および保険への支払保険料の組み替えを反映するように修正再表示
されている。
3 2020年度には633百万ユーロ、2019年度に622百万ユーロおよび2018年度に690百万ユーロの銀行税が含まれている。
4 過年度の数値は、専門的サービス報酬からバンキング・サービスおよび外注業務費用へのその他の外注業務費用の組み替えを反映するよ
うに修正再表示されている。
5 2020年度には158百万ユーロ、2019年度に473百万ユーロおよび2018年度に88百万ユーロの訴訟関連費用が含まれている。訴訟に関する詳
細は、注記27「引当金」を参照のこと。
10 -
再構築
再構築は、主として2019年度第3四半期に公表した当行グループの戦略の変更によるものである。当行グループは当行をさら
に強化し、成長に向けて位置付け、組織構造を簡略化することを目指す明確な施策を有しており、これを実施中である。また
この施策は、プロセスの最適化および合理化、ならびにシナジーの活用により効率化を進めることで、調整後費用を削減する
ことを目標としている。
再構築費用は、解雇給付、雇用の打ち切りによる未償却の繰延報酬報奨の加速償却を補填するための追加費用、および不動
産に関連する契約解除費用から成る。
部門別の再構築費用純額
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
コーポレート・バンク 28 137 32
インベストメント・バンク 14 169 199
プライベート・バンク 413 126 49
アセット・マネジメント 22 29 19
キャピタル・リリース・ユニット 5 143 62
コーポレートおよびその他 3 40 -1
再構築費用純額合計 485 644 360
種類別の再構築費用純額
2020 年度 2019 年度 2018 年度
単位:百万ユーロ
再構築-従業員関連 479 641 367
このうち:
解雇給付 441 476 248
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繰延報酬の加速償却 36 156 113
社会保障 1 9 6
再構築-従業員関連以外 6 2 -6
再構築費用純額合計 485 644 360
2020 年12月31日、2019年12月31日および2018年12月31日現在の再構築引当金は、それぞれ676百万ユーロ、684百万ユーロお
よび585百万ユーロであった。現在の再構築引当金の大部分は、今後2年の間に使用される見込みである。
2020 年度において、再構築を通じてフルタイム換算で1,447名の職員が削減された(2019年度:2,564名および2018年度:
3,217名)。
組織変更
フルタイム換算の職員数 2020 年度 2019 年度 2018 年度
コーポレート・バンク 303 138 223
インベストメント・バンク 100 626 670
プライベート・バンク 630 731 910
アセット・マネジメント 48 136 92
キャピタル・リリース・ユニット 69 514 243
インフラストラクチャ 297 419 1,078
フルタイム換算の職員数合計 1,447 2,564 3,217
2019 年度および2018年度のフルタイム換算の職員数は、過年度はこの開示に含めていなかった旧ポストバンクの従業員を含めるために修正再
表示されている。
11 -
1 株当たり利益
基本的1株当たり利益の金額は、ドイツ銀行株主に帰属する当期純利益(損失)を期中平均社外流通普通株式数で除して計算
する。平均社外流通普通株式数は、平均発行普通株式数から平均自己株式数および現物決済先渡購入契約に基づき取得される
平均株式数を控除し、繰延株式制度における未分配の権利確定済株式報奨を加算することにより算定される。
希薄化後1株当たり利益は、ストック・オプション、転換社債、権利未確定の繰延株式報奨および先渡契約等、普通株式を発
行することになる発行済証券またはその他の契約について普通株式への転換を想定したものである。上記の金融商品は、各報
告期間において希薄化効果がある場合にのみ、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれる。
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基本的および希薄化後1株当たり利益の計算
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素
495 -5,390 267
に帰属する純利益(損失)
その他の資本構成要素について支払ったクー
-349 -330 -292
1
ポン
ドイツ銀行株主に帰属する当期純利益(損
146 -5,719 -26
失)-基本的1株当たり利益計算上の分子
希薄化証券の影響 0 0 0
転換想定後のドイツ銀行株主に帰属する
146 -5,719 -26
当期純利益(損失)-希薄化後1株当たり利益
計算上の分子
株式数(単位:百万株)
加重平均社外流通株式数-基本的1株当たり
2,108.2 2,110.0 2,102.2
利益計算上の分母
希薄化証券の影響:
先渡契約 0.0 0.0 0.0
従業員株式報酬オプション 0.0 0.0 0.0
繰延株式 62.0 0.0 0.0
その他(トレーディング・オプションを含
0.0 0.0 0.0
む。)
希薄化性潜在的普通株式 0.0 0.0 0.0
転換想定後の修正加重平均株式数-希薄化後
2,170.1 2,110.0 2,102.2
1株当たり利益計算上の分母
1 2019年度以降、税金の影響は収益(損失)に直接認識されている。
1 株当たり利益
単位:ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
基本的1株当たり利益 0.07 -2.71 -0.01
希薄化後1株当たり利益 0.07 -2.71 -0.01
IAS第33号に基づき、その他Tier 1ノートについて支払ったクーポンは、ドイツ銀行株主に帰属しないため、当該計算におい
て控除する必要がある。この修正により、2018年度は普通株式1株当たり損失に転じた。2019年度および2018年度は純損失の状
態であるため、希薄化性潜在的株式は、通常は1株当たり利益の計算に考慮されない。これは、考慮することにより逆希薄化と
なり、1株当たり純損失の額を引き下げることになるためである。
1
社外流通しているが、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれなかった金融商品
株式数(単位:百万株) 2020 年度 2019 年度 2018 年度
売建コール・オプション 0.0 0.0 0.0
従業員株式報酬オプション 0.0 0.0 0.0
繰延株式 0.0 117.6 108.8
1 逆希薄化となるため、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれなかった。
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連結貸借対照表に対する注記
12 -
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
2020 年 2019 年
12 月31日現在 12 月31日現在
単位:百万ユーロ
トレーディング目的保有として分類された金融資産:
トレーディング資産:
トレーディング証券 97,756 97,986
1
その他のトレーディング資産
10,173 12,889
トレーディング資産合計 107,929 110,875
デリバティブ金融商品のプラスの時価 343,455 332,931
トレーディング目的保有として分類された金融資産合計 451,383 443,805
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資
産:
売 戻条件付 買入 有価証券 (逆レポ) 46,057 53,366
借入有価証券担保金 17,009 17,918
貸出金 2,192 3,174
強制的に 純損益を通じて公正価値で測定 される その他の金融 資産 10,864 12,443
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産
76,121 86,901
合計
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産:
貸出金 437 7
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されたその他の金融資産 0 0
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産合計 437 7
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 527,941 530,713
1 2020年および2019年12月31日現在、それぞれ83億ユーロおよび123億ユーロの売買可能貸出金が含まれている。
2020 年 2019 年
12 月31日現在 12 月31日現在
単位:百万ユーロ
トレーディング目的保有として分類された金融負債:
トレーディング負債:
トレーディング証券 43,882 36,692
その他のトレーディング負債 434 373
トレーディング負債合計 44,316 37,065
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 327,775 316,506
トレーディング目的保有として分類された金融負債合計 372,090 353,571
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債:
買戻条件付売却有価証券 (レポ) 41,636 42,723
貸出コミットメント 2 1
長期債務 3,374 4,761
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されたその他の金融負債 1,570 2,847
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債合計 46,582 50,332
投資契約負債 526 544
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 419,199 404,448
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および金融負債
当行グループは、様々な貸出関係を純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した。貸出枠は、引き出された貸出
資産および未利用の取消不能貸出コミットメントから構成される。引き出された貸出金に係る信用リスクに対する最大エクス
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ポージャーはその公正価値である。引き出された貸出金に係る信用リスクに対する当行グループの最大エクスポージャーは、
2020年および2019年12月31日現在それぞれ437百万ユーロおよび7百万ユーロであった。信用リスクに対するエクスポージャー
は、 未利用の取消不能貸出コミットメントについても存在し、主にカウンターパーティ信用リスクである。
公正価値オプションに基づき指定された売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に係る信用リスクは、担保を保
有することで軽減されている。これらの金融商品の評価は、受け取った担保の形態による信用補完を考慮している。このた
め、当期においても累積的にも、これらの金融商品に係るカウンターパーティ信用リスクの変動に起因する重要な変動はな
い。
カウンターパーティ信用リスクの変動に起因する金融資産の公正価値の変動
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
信用リスクにさらされている金融資産の名目金額 439 0
損益計算書に反映された公正価値の年次の変動 -8 0
公正価値の累積的変動 -8 0
信用リスクを軽減するために使用されたクレジット・デリバ
166 0
ティブの名目金額
損益計算書に反映された公正価値の年次の変動 8 0
公正価値の累積的変動 8 0
1
当行グループの信用リスクの変動に起因する金融負債の公正価値の変動
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
その他の包括利益に表示
公正価値の累積的変動 -12 -34
損益計算書に表示
損益計算書に反映された公正価値の年次の変動 0 0
公正価値の累積的変動 0 0
1 金融負債の公正価値は、当該金融負債の信用リスクを組み込んでいる。連結対象のストラクチャード・エンティティが発行した金融負債
の公正価値の変動は除かれている。これは、当該変動は当行グループの信用リスクには関連しないが、法律上分離されたストラクチャー
ド・エンティティの信用リスク(ストラクチャード・エンティティが保有する担保に左右される。)に関連するためである。
期中の資本の利得または損失の累計額の振替
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
期中の資本の利得または損失の累計額 0 0
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された負債の認識中止時に認識された額
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
認識の中止時に認識されたその他の包括利益に表示される額 0 0
1
金融負債 の契約上の満期時の返済額が帳簿価額を超過する額
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
2
未利用の貸出コミットメントを含む
963 873
未利用の貸出コミットメントを除く 159 357
1 当行グループが返済を要求される可能性のある最も早い契約上の満期日に負債が償還されると仮定している。支払額が確定していない場
合、報告日現在存在する条件を参照して決定される。
2 未利用の貸出コミットメントに対する満期時の契約上のキャッシュ・フローは融資枠をすべて利用するものと仮定している。
13 -
公正価値で計上される金融商品
評価方法および統制
当行グループは、評価プロセスに対する内部統制基準、手法および手続を管理する確立した評価統制のフレームワークを有
している。
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活発な市場における相場価格- 活発な市場において取引されている金融商品の公正価値は、相場価格が定期的にかつ最近生じ
た取引発生時の価格を示している場合、その相場価格を使用して決定される。
評価技法- 当行グループは、活発な市場における相場価格が入手不可能な場合、金融商品の公正価値を設定するために評価技
法を使用する。金融商品に使用される評価技法には、モデリング技法、代用金融商品の気配値の利用、最近のあまり定期的で
ない取引の価格、およびブローカーの気配値が含まれる。
一部の金融商品については、価格よりも相場またはその他のパラメータが引用される。この場合には、市場相場または市場
パラメータが、公正価値を決定するための評価モデルへの入力値として使用される。一部の金融商品については、モデリング
技法は、業界標準モデル(例えば、割引キャッシュ・フロー分析および標準的なオプション価格決定モデル)に従っている。
これらのモデルは、見積将来キャッシュ・フロー、割引ファクターおよびボラティリティ・レベルに左右される。より複雑な
または固有の金融商品については、より洗練されたモデリング技法が要求され、仮定やより複雑なパラメータ(相関性、期限
前償還率、デフォルト確率および損失強度等)に依拠する場合がある。
評価モデルは、複数のパラメータ入力値を要求することが多い。パラメータ入力値は、可能な限り、観察可能なデータに基
づいているか、または活発な市場で取引される関連金融商品の価格から得られている。パラメータ入力値について観察可能な
データが入手可能でない場合、その他の市場の情報が考慮される。例えば、入手可能である場合、ブローカーの気配値および
コンセンサス・プライシングの情報がパラメータ入力値を裏付けるために使用される。パラメータ入力値を裏付けるための観
察可能な情報が入手可能でない場合、パラメータ入力値は、その他の関連する情報源(類似取引の価格、過去のデータ、経済
指標およびリサーチ情報等)に基づいており、それらには評価対象の実際の金融商品の条件および現在の市況を反映させるた
めの適切な調整がなされる。
評価調整- 評価調整は、評価プロセスの不可欠な一部である。適切な評価調整を行う際に、当行グループは、買呼値/売呼値
スプレッド、相手先/自己の信用および資金調達リスク等の要因を考慮する手法に従う。買呼値/売呼値スプレッドの評価調
整は、仲値の評価を適切な買呼値または売呼値の評価に調整するために要求される。買呼値または売呼値の評価は金融商品の
公正価値を最良に表しているため、その公正価値とされる。ロング・ポジションの帳簿価額は仲値から買呼値へ調整され、
ショート・ポジションの帳簿価額は仲値から売呼値へ調整される。買呼値/売呼値の評価調整は、関連する取引活動において
観察される買呼値/売呼値、およびその他のブローカー・ディーラー、またはその他の取引知識のある相手先の気配値により
決定される。金融商品の相場価格がすでに買呼値/売呼値である場合には、買呼値/売呼値の追加の評価調整は不要である。
金融商品の公正価値がモデリング技法により得られる場合、当該モデルへのパラメータ入力値は通常仲値の水準である。当該
金融商品は一般的にポートフォリオ・ベースで管理され、一定の要件を満たす場合には、評価調整は、当行が有する純エクス
ポージャーの手仕舞いコストを個々の市場またはカウンターパーティ・リスクに反映するために行われる。これらの調整は関
連する取引活動において観察される買呼値/売呼値およびその他のブローカー・ディーラーの気配値から決定される。
複雑な評価モデルを使用する場合や、流動性の比較的低いポジションが評価対象である場合には、これらのポジションに係
る買呼値/売呼値の水準を市場から直接入手することができない可能性がある。このため、これらのポジションの手仕舞いコ
ストについては、モデルおよびパラメータの見積りを行わなければならない。これらの調整が策定される場合、当行グループ
は、ポジション自体に加え、モデルに関連した評価リスクを綿密に調査し、結果として生じた調整は継続ベースで厳密に監視
される。
相手先の信用評価調整(CVA)は、評価技法に既に相手先の債務不履行リスクに関連する予想信用損失ファクターが含まれて
いない場合に限り、予想信用損失を補填するために要求される。CVAの金額は、関連するすべての店頭(OTC)デリバティブに
適用され、入手可能な市場の情報(クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)スプレッドを含む。)に基づき、保有担保、関
連するネッティングの取決めの影響、予想デフォルト時損失率およびデフォルト確率を考慮しながら、特定の相手先に対する
潜在的信用エクスポージャーを評価することにより決定される。相手先のCDSスプレッドが入手不可能な場合には、関連する代
用品が使用される。
当行グループの純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(すなわち、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定されたOTCデリバティブ負債および発行済ノートの負債)の公正価値には、当行グループの自己の信用リスクの変動を測定す
るため評価調整(すなわち、デリバティブの債務評価調整(DVA)および仕組み債の自己信用調整(OCA))が織り込まれる。デ
リバティブ負債については、当行グループは、すべての相手先の当行グループに対する予想される将来エクスポージャーを評
価することにより、自己の信用度を考慮する。その際には、破綻処理中のデリバティブ債権の優先順位(法定劣後)を考慮し
た、当行グループの市場でのCDS水準および予想デフォルト時損失率に基づいて、当行グループが差し入れた担保、関連する
ネッティングの取決めの影響、当行グループの予想デフォルト時損失率およびデフォルト確率を勘案する。発行済ノートの負
債は、資産として同一項目を保有する市場参加者の観点からの価値を反映することから、測定日現在で類似の金融商品の発行
または買い戻しが行われると仮定した場合のスプレッドを用いて割り引かれる。当該スプレッドはさらに、市場レベルでの資
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金調達の要素や固有の自己の信用要素にまでパラメータ化される。IFRS第9号に基づき、自己の信用要素はその他の包括利益
(OCI)で報告される。
CVAおよびDVAを決定する場合には、必要に応じて公正価値の算定に追加の調整が行われる。この調整は、特定の取決めの予
想損失の見積りに起因するか、または評価対象の信用リスクが入手可能なCDS金融商品によって表される信用リスクと性質上異
なる場合に行われる。
調達評価調整(FVA)は、デリバティブ・ポジションの公正価値に市場で暗に示された資金調達コストを取り入れるために要
求される。FVAは、無担保および部分的に担保に付されているデリバティブに適用される割引スプレッドを反映しており、資産
および負債の両方に関する市場で暗に示された資金調達コストを評価することにより決定される。
モデリング技法で使用される仮定に不確実性がある場合、モデル価格を金融商品の予想市場価格に調整するために追加調整
が行われる。通常、そうした取引の買呼値/売呼値の水準は観察可能性が比較的低く、これらの調整は当該取引に関連した流
動性プレミアムを計算することにより買呼値/売呼値を見積ることを目的としている。金融商品が十分に複雑なため、取引を
手仕舞いするコストがそのコンポーネント・リスクを手仕舞いするコストよりも高くなる場合には、これを反映させるために
追加調整が行われる。
評価統制- 当行グループは、評価統制のフレームワークを管理および開発し、ならびに評価統制プロセスを管理する、リスク
機能内の独立した専門的な評価統制のグループを有している。当該専門家機能の権限には、正式な評価統制方針のフレーム
ワークの考案および管理に加え、すべての業務に対する独立した評価統制プロセスの実行、評価統制手法および技法の継続的
な開発が含まれる。経営者の判断が評価プロセスの一部を形成する領域に、当該独立した評価統制のグループの特別な注意が
向けられている。
評価統制プロセスの結果は、標準的な月次報告サイクルの一環として回収および分析がなされる。予め設定および承認され
た許容度を超える差異は、財務機能および上級経営管理職の両方に上げられ、レビュー、解消され、また、必要に応じて調整
される。
公正価値が評価モデルにより決定される場合の金融商品については、モデル内で使用される仮定および技法は、当行グルー
プのリスク管理機能の一部である独立した専門家モデル検証グループによって独立して検証される。
相場価格およびパラメータ入力値は、取引所、プライシング・サービス提供者、ブローカーの確定呼値およびコンセンサ
ス・プライシング・サービスを含む多数の第三者情報源から入手される。価格情報源は、それらが示す公正価値の情報の質を
決定するために検証および評価されるが、評価の確実性および関連性がより高いものが、より重要視される。その結果は、モ
デル評価が市場価格に調整されることを確保するために、市場における実際の取引と比較される。
モデルへの価格およびパラメータ入力値、仮定ならびに評価調整は、独立した情報源に対する検証が行われる。観察可能な
情報の不足のためにこれらを独立した情報源に対して検証できない場合、公正価値の見積りは、その妥当性を評価する手続の
対象となる。このような手続には、独立生成モデル(既存のモデルが独立して再調整される場合を含む。)を使用する再評価
の実施、適切な代用金融商品およびその他のベンチマークに対する評価の査定、外挿法の実施が含まれている。可能な場合に
は、市場取引に対して評価モデルの結果を調整することにより、評価技法によって市場の水準を反映した公正価値の見積りが
算出されるか否かに関する評価が行われる。
公正価値ヒエラルキー
公正価値で計上される金融商品は、以下のとおり、IFRSの公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類されている。
レベル1-活発な市場における相場価格を使用して評価される金融商品 は、活発で流動性のある市場における相場価格から直
接、公正価値を決定でき、かつ、市場で観察される金融商品が当行グループの手許有高内の価格決定される金融商品の代表的
なものである場合の金融商品である。
これらには、活発かつ流動性の高い取引所で取引されている国債、デリバティブおよび資本性有価証券が含まれている。
レベル2-観察可能な市場データを使用した評価技法により評価される金融商品 は、活発な市場で取引される類似商品を参照す
ることにより公正価値を決定できる金融商品か、または評価技法によりその評価額を導き出すが、評価技法に使用される入力
値がすべて観察可能である金融商品である。
これらには、多くのOTCデリバティブ、多くの投資適格の上場クレジット債、一部のCDS、多くの債務担保証券(CDO)、およ
び多くの流動性の比較的低い株式が含まれている。
レベル3-直接観察可能でない市場データを使用した評価技法により評価される金融商品 は、市場の観察可能な情報を参照する
ことにより直接公正価値を決定することができず、他の何らかの価格決定技法の使用を要する金融商品である。この区分に分
類される金融商品は、観察不能で、かつ、公正価値に重要な影響を及ぼす要素を有する。
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これらには、より複雑なOTCデリバティブ、ディストレスト債、高度な仕組み債、流動性の低い資産担保証券(ABS)、流動
性の低いCDO(現金およびシンセティック)、第三者割当増資、多くの商業用不動産(CRE)貸出金、流動性の低い貸出金およ
び 一部の地方債が含まれている。
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1
公正価値で保有する金融商品の帳簿価額
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
観察可能な 観察不能な 観察可能な 観察不能な
活発な市場 パラメータ パラメータ 活発な市場 パラメータ パラメータ
における による による における による による
相場価格 評価技法 評価技法 相場価格 評価技法 評価技法
単位:百万ユーロ
(レベル1) (レベル2) (レベル3) (レベル1) (レベル2) (レベル3)
公正価値で保有する金融資産:
トレーディング資産 44,525 55,220 8,183 44,595 56,713 9,567
トレーディング証券 44,349 50,340 3,066 44,427 50,128 3,430
その他のトレーディング資産 176 4,880 5,117 168 6,584 6,137
デリバティブ金融商品のプラス
4,208 330,522 8,725 2,682 322,082 8,167
の時価
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 2,992 68,511 4,618 3,806 77,818 5,278
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
するものとして指定された金融 0 436 0 0 0 7
資産
その他の包括利益を通じて公正
28,057 25,741 2,037 30,924 13,529 1,050
価値で測定する金融資産
公正価値で測定するその他の金
2 2
9,277 7,366
93 20 2 363
融資産
公正価値で保有する金融資産合計 79,875 489,707 23,583 82,009 477,507 24,431
公正価値で保有する金融負債:
トレーディング負債 36,699 7,615 2 23,873 13,152 41
トレーディング証券 36,674 7,206 2 23,862 12,828 2
その他のトレーディング負債 25 409 0 11 324 38
デリバティブ金融商品のマイナ
4,430 315,145 8,200 2,841 307,013 6,652
スの時価
純損益を通じて公正価値で測定
するものとして指定された金融 0 45,622 960 0 48,378 1,954
負債
投資契約負債 0 526 0 0 544 0
公正価値で測定するその他の金
2 3 2 3
3,573 -294 4,609 -34
799 527
融負債
公正価値で保有する金融負債合計 41,929 372,480 8,867 27,241 373,697 8,612
1 注記01-「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載されているように、金融商品の相殺に関する当行グループの会計方針に
従って、この表中の金額は通常総額ベースで表示されている。
2 ヘッジ会計に適格なデリバティブに主に関連している。
3 主契約が償却原価で保有されている契約に組み込まれているが、組込デリバティブが分離されているデリバティブに関連している。分離
された組込デリバティブは、プラスまたはマイナスの公正価値を有する可能性があるが、この表においては主契約の分類と整合させて表
示されている。分離された組込デリバティブは、経常的に公正価値で保有されており、公正価値ヒエラルキーの分類間で分割されてい
る。
2020年度第3四半期において、当行グループは活発な市場の定義に関する流動性テストの手続きの精緻化を実施した。修正後
のアプローチにより公正価値ヒエラルキーの分類の透明性および一貫性が高まると予想される。これらの変更により、トレー
ディング資産約20億ユーロ(純額)およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産90億ユーロ(純額)がレベ
ル1からレベル2へ振り替えられた。
2020年度第4四半期において、比較可能なポジションの価格の利用に関連して、当行グループは戦略的法人向け貸出のレベリ
ング手法を精緻化した。この精緻化により、公正価値ヒエラルキーの分類の透明性および一貫性が高まると予想される。これ
らの変更により、その他の包括利益を通じて公正価値で保有する金融資産約10億ユーロがレベル3からレベル2へ振り替えられ
た。
評価技法
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当行グループは、評価プロセスおよび公正価値測定に対する内部統制基準、手法、評価技法および手続を管理する確立した
評価統制のフレームワークを有している。2020年度にはCOVID-19のパンデミックの感染拡大が金融市場全般に影響を及ぼし、
特 に2020年3月と2020年4月には、市場の混乱と市場のボラティリティ拡大をもたらした。この結果、当行グループのレベル3の
残高は、主に金利デリバティブに関連して40億ユーロ増加したが、その後、2020年度第4四半期末までに大部分が戻し入れられ
た。レベル3の資産および負債に関する感応度は、市場データの分散が拡大したことによって上昇した。
こうした市場の状況を受け、買呼値/売呼値スプレッドが公正価値を表していることを確認するための評価など、特定の分
野に追加的な焦点を当てて見直す必要が生じた。ただし、標準的な手続と統制は遵守されており、当行グループは公正価値測
定の変更と増減について、引き続き厳格な内部ガバナンスに従っている。
以下は、当行グループが取引している様々な種類の金融商品の公正価値を設定する際に使用される評価技法の説明である。
ソブリン債、準ソブリン債および社債ならびに持分証券- 最近の取引がない場合、公正価値は、直近の市場価格(直近日以後
のすべてのリスク変動および情報を調整したもの)から決定される場合がある。近い代用金融商品が活発な市場で取引されて
いる場合、公正価値は、金融商品のリスク・プロファイルの相違に関して代用金融商品の価値を調整することにより決定され
る。近い代用金融商品が入手不可能な場合には、公正価値は、より複雑なモデリング技法を使用して見積られる。これらの技
法には、信用、金利、流動性およびその他のリスクの現在の市場相場を使用する割引キャッシュ・フロー・モデルが含まれ
る。持分証券については、モデリング技法には株価収益率に基づくものも含まれることがある。
モーゲージ担保証券およびその他の資産担保証券(MBS/ABS) には、住宅用・商業用MBSおよびその他のABS(CDOを含む。)が
含まれる。ABSは、それらが様々な基礎となる資産を有し、また発行事業体が様々な資本構成を有するため、固有の特性を有し
ている。多くのCDO金融商品と同様に、基礎となる資産がそれ自体ABSである場合には、複雑度はさらに上昇する。
信頼できる外部価格が入手不可能な場合、ABSは、適用可能であれば、市場において観察可能な類似取引に基づき行われる相
対的価値分析、または入手可能で観察可能な入力値をできる限り利用した業界標準の評価モデルを使用して評価される。業界
標準の外部モデルは、独立した価格テストが可能な仮定に基づき、一定の取引の元本および利息の支払を計算する。入力値に
は期限前償還率、損失仮定(タイミングおよび深刻度)および割引率(スプレッド、利回りまたはディスカウント・マージ
ン)が含まれる。これらの入力値/仮定は、適切な場合、実際の取引、外部市場調査および市場インデックスから得られる。
貸出金- 特定の貸出金については、公正価値は、最近生じた取引の市場価格(同取引日より後のすべてのリスク変動および情
報を調整したもの)から決定されることがある。最近の市場取引がない場合、公正価値を決定するため、ブローカーの気配
値、コンセンサス・プライシング、代用金融商品または割引キャッシュ・フロー・モデルが使用される。割引キャッシュ・フ
ロー・モデルは、必要に応じて、信用リスク、金利リスク、為替リスク、予想デフォルト時損失率およびデフォルト時利用金
額のパラメータ入力値を組み込んでいる。信用リスク、デフォルト時損失率およびデフォルト時利用率のパラメータは、入手
可能かつ適切な場合、貸出金市場または信用市場からの情報を使用して決定される。
レバレッジ貸出金は、取引固有の特性を有する場合があり、それにより市場で観察される取引の関連性が限定される可能性
がある。外部プライシング・サービスから観察可能な価格が入手可能な類似の取引が存在する場合、この情報は、取引の相違
を反映させるための適切な調整をした上で使用される。類似の取引が存在しない場合、割引キャッシュ・フロー評価技法が、
適切なレバレッジ貸出金インデックス(産業分類、貸出金の劣後化ならびに貸出金および貸出相手先のその他の関連情報を組
み込んでいる。)から得られた信用スプレッドとともに使用される。
店頭デリバティブ金融商品- 流動性の高い取引市場における市場標準取引(金利スワップ、G7通貨による外国為替予約および
オプション契約、ならびに上場証券またはインデックスに係るエクイティ・スワップおよびオプション契約等)は、市場標準
モデルおよび公表パラメータ入力値を使用して評価される。パラメータ入力値は、可能な限り、プライシング・サービス、コ
ンセンサス・プライシング・サービスおよび活発な市場において最近生じた取引から入手される。
より複雑な金融商品は、その金融商品に特有のより洗練されたモデリング技法を使用してモデル化され、入手可能な市場価
格に調整される。モデルから出力された価値が関連する市場参照値に調整されない場合、モデルから出力された価値に対して
差異を調整するための評価調整が行われる。比較的活発でない市場では、データは頻度の少ない市場取引、ブローカーの気配
値から、また外挿法および内挿法を通して得られる。観察可能な価格または入力値が入手不可能な場合、過去のデータ、取引
の経済性に関するファンダメンタル分析および類似取引からの代用情報等、その他の関連する情報源を評価することにより公
正価値を決定するために経営陣の判断が要求される。
公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債- 公正価値オプションに基づ
き純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債の公正価値は、その金融負債に関連する当行グループの
信用リスクの測定を含む、すべてのマーケット・リスク要因を組み込んでいる。金融負債には、仕組み債の発行、仕組み預金
および連結ビークルが発行するその他の仕組み証券が含まれ、これらは活発な市場で取引されていないことがある。これらの
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金融負債の公正価値は、関連する信用度調整後のイールド・カーブを使用して、契約上のキャッシュ・フローを割引くことに
よって決定される。マーケット・リスク・パラメータは、資産として保有する類似金融商品と整合する手法で評価される。例
え ば、仕組み債に組み込まれたデリバティブは、上記の「店頭デリバティブ金融商品」の項に記載された同様の手法を使用し
て評価される。
公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債に担保が付されている場合
(貸付有価証券受入金および買戻条件付売却有価証券等)、当該信用補完は負債の公正価値の評価に考慮される。
投資契約負債- 投資契約負債に関連する資産は当行グループが所有する。当行グループは、投資契約によりこれらの負債の決
済にこれらの資産を使用することを義務付けられている。そのため、投資契約負債の公正価値は、基礎となる資産(すなわ
ち、保険契約の解約時に支払われる金額)の公正価値によって決定される。
重要で観察不能なパラメータを含む評価技法から得られた公正価値で計上された金融商品の分析(レベル3)
公正価値ヒエラルキーのレベル3の金融資産および金融負債の一部は、観察不能な入力値に対して、相殺関係にある同一また
は類似するエクスポージャーを有している。しかし、これらはIFRSに従って、総額で表示することを要求されている。
トレーディング証券 - 特定 の流動性の低い新興市場における社債および流動性の低い高度な仕組み社債は、ヒエラルキーのこ
のレベルに含まれている。さらに、証券化事業体が発行したノート、商業用・住宅用MBS、債務担保証券およびその他のABSの
一部の保有はここで報告されている。当年度の減少は主に、売却、決済、損失、連結除外およびこれらの金融商品の評価に使
用される入力パラメータの観察可能性の変動によるレベル2とレベル3の間の振替純額によるものであり、購入および発行に
よって一部相殺された。
公正価値ヒエラルキーのこのレベルに分類される デリバティブ金融商品のプラスおよびマイナスの時価 は、一つまたは複数の
重要で観察不能なパラメータに基づき評価される。観察不能なパラメータは、特定の相関関係、特定のより長期的なボラティ
リティ、特定の期限前償還率、信用スプレッドおよびその他の取引に特有のパラメータを含む場合がある。
レベル3のデリバティブには、ボラティリティが観察不能な 特定 のオプション、参照される基礎となる資産間の相関関係が観
察不能な 特定 のバスケット・オプション、より長期的な金利オプション・デリバティブ、複数通貨の外国為替デリバティブ、
および信用スプレッドが観察不能な 特定 のクレジット・デフォルト・スワップが含まれている。
当期における資産の増加は、利得によるものであり、決済、連結除外およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラ
メータの観察可能性の変動によるレベル2とレベル3の間での振替によって一部相殺された。当期における負債の増加は、損失
によるものであり、決済およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラメータの観察可能性の変動によるレベル2とレベ
ル3の間での振替によって一部相殺された。
公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される その他のトレーディング金融商品 は、主に一つまたは複数の重要で観察不能なパ
ラメータに基づく評価モデルを使用して評価されるトレーディング債権から構成される。レベル3の貸出金は、流動性の低いレ
バレッジ貸出金および流動性の低い住宅用・商業用モーゲージ貸出金から構成される。当期における減少は、売却、決済およ
び損失によるものであり、購入、発行およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラメータの観察可能性の変動による
レベル2とレベル3の間での振替によって一部相殺された。
公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される 強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産
は、回収のために保有するものにも、回収して売却するために保有するものにも分類されない、トレーディング以外の金融資
産のビジネス・モデルから構成される。これは主に、公正価値ベースで管理される逆レポ契約を含む。さらに、この分類に
は、契約上のキャッシュ・フローの特性がSPPIではない、回収のために保有するもの、または回収して売却するために保有す
るものに分類されるトレーディング以外の金融資産モデルも含まれる。当期における減少は、売却、決済および損失によるも
のであり、購入、発行およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラメータの観察可能性の変動によるレベル2とレベル
3の間での振替によって一部相殺された。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産/負債 - 公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正
価値で測定するものとして指定された 特定 の企業向け貸出金および仕組み債は、公正価値ヒエラルキーのこのレベルに分類さ
れた。企業向け貸出金は、観察可能な信用スプレッド、回収率および観察不能な利用率のパラメータを組み込んだ評価技法を
使用して評価されている。リボルビング貸出枠は、デフォルト時の利用率パラメータが重要で観察不能であるため、ヒエラル
キーのレベル3において報告されている。
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さらに、組込デリバティブを含む、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された 特定 のハイブリッド債の発行
は、重要で観察不能なパラメータに基づき評価される。これらの観察不能なパラメータは、単一の株式のボラティリティの相
関関係を含んでいる。当期における負債の減少は、決済およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラメータの観察可
能 性の変動によるレベル2とレベル3の間の振替純額によるものであり、発行および損失によって一部相殺された。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 には、トレーディング目的でなく、市場の流動性が非常に低い場合の
不良債権のポートフォリオが含まれている。当期における増加は、購入、発行およびこれらの金融商品の評価に使用される入
力パラメータの観察可能性の変動によるレベル2とレベル3の間での振替によるものであり、決済、売却および損失によって一
部相殺された。
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レベル3に分類された金融商品の調整
レベル3に分類された金融商品の調整
2020 年12月31日現在
レベル3か
連結会社
利得/ らの
レベル3へ
単位: グループの
1 2 3 4 4
損失合計 発行 決済 の振替 振替
百万ユーロ 期首残高 変動 購入 売却 期末残高
公正価値で保有
する金融資産:
トレーディング
3,430 -79 -101 2,134 -1,628 11 -423 333 -612 3,066
証券
デリバティブ金
融商品のプラス 8,167 -1 1,422 0 0 0 -833 1,541 -1,572 8,725
の時価
その他のトレー
6,137 0 -423 1,188 -2,712 1,855 -1,207 710 -433 5,117
ディング資産
強制的に純損益
を通じて公正価
値で測定される 5,278 0 -256 389 -394 347 -811 852 -786 4,618
トレーディング
以外の金融資産
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 7 0 -1 0 0 6 -12 0 0 0
指定された金融
資産
その他の包括利
益を通じて公正
5
-66
1,050 0 127 -50 718 -182 618 -177 2,037
価値で測定する
金融資産
公正価値で測定
するその他の金 363 0 -9 0 0 0 4 -147 -191 20
融資産
公正価値で保有
6,7
567
する金融資産合 24,431 -79 3,839 -4,784 2,937 -3,463 3,906 -3,771 23,583
計
公正価値で保有
する金融負債:
トレーディング
2 0 -2 0 0 0 1 0 -0 2
証券
デリバティブ金
融商品のマイナ 6,652 0 2,108 0 0 0 -365 1,420 -1,615 8,200
スの時価
その他のトレー
38 0 -1 0 0 0 -9 0 -28 0
ディング負債
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 1,954 0 55 0 0 186 -763 215 -687 960
指定された金融
負債
公正価値で測定
するその他の金 -34 0 26 0 0 0 -16 -187 -83 -294
融負債
公正価値で保有
6,7
2,185
する金融負債合 8,612 0 0 0 186 -1,151 1,448 -2,413 8,867
計
1 利得および損失合計は主に、連結損益計算書において報告された純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損
失)に関連している。当該残高にはまた、連結損益計算書において報告されたその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に
係る純利得(損失)、ならびにその他の包括利益、税引後において報告された、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
に係る未実現純利得(損失)および為替レートの変動が含まれている。なお、特定の金融商品はレベル1またはレベル2の金融商品により
ヘッジされているが、上記の表にはこれらのヘッジ手段に係る利得および損失が含まれていない。また、観察可能なパラメータと観察不
能なパラメータの両方が、公正価値ヒエラルキーのレベル3において分類された金融商品の公正価値を決定するために使用される場合があ
る。表中の利得および損失は、観察可能なパラメータと観察不能なパラメータの両方の変動に起因している。
2 発行は、負債の発行に係る現金受取額および借手に対する貸出金の新規発行に係る現金支払額に関連している。
3 決済は、資産または負債を決済するためのキャッシュ・フローを表している。負債性および貸出金の金融商品については、これには満期
時の元本、元本の償却および元本の返済が含まれている。デリバティブについては、すべてのキャッシュ・フローが決済に表示されてい
る。
4 レベル3への振替およびレベル3からの振替は、入力パラメータの観察可能性の変動に関連している。当期において、それらは期首の公正
価値で計上されている。同表は、レベル3へ振り替えられた金融商品について、期首時点で当該金融商品の振替が行われたかのように当該
金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示している。同様にレベル3から振り替えられた金融商品については、同表
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は、当期における当該金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示していない。これは、同表が、期首時点で当該金
融商品の振替が行われたかのように表示しているためである。
5 強制的にその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る利得および損失合計には、その他の包括利益、税引後において
認識された利得11百万ユーロが含まれている。
6 この金額には為替レート変動の影響が含まれている。公正価値で保有する金融資産合計については、この影響は495百万ユーロの損失であ
り、公正価値で保有する金融負債合計については、この影響は66百万ユーロの利得である。
7 資産については、プラスの残高は利得を、マイナスの残高は損失を表している。負債については、プラスの残高は損失を、マイナスの残
高は利得を表している。
2019 年12月31日現在
レベル3か
連結会社
利得/ らの
レベル3へ
単位: グループの
1 2 3 4 4
損失合計 発行 決済 の振替 振替
百万ユーロ 期首残高 変動 購入 売却 期末残高
公正価値で保有
する金融資産:
トレーディング
4,086 -0 76 2,122 -2,242 0 -408 537 -742 3,430
証券
デリバティブ金
融商品のプラス 8,309 0 1,547 0 0 0 -1,420 1,571 -1,840 8,167
の時価
その他のトレー
5,676 -75 176 1,031 -2,493 2,615 -1,186 729 -337 6,137
ディング資産
強制的に純損益
を通じて公正価
値で測定される 6,066 -12 401 1,448 -473 592 -1,822 727 -1,649 5,278
トレーディング
以外の金融資産
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 0 0 2 0 0 8 -16 12 0 7
指定された金融
資産
その他の包括利
益を通じて公正
5
2
268 0 536 -35 0 -19 300 -2 1,050
価値で測定する
金融資産
公正価値で測定
するその他の金 207 0 0 0 0 0 -6 176 -14 363
融資産
公正価値で保有
6,7
2,204
する金融資産合 24,614 -86 5,136 -5,243 3,215 -4,877 4,052 -4,584 24,431
計
公正価値で保有
する金融負債:
トレーディング
0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
証券
デリバティブ金
融商品のマイナ 6,289 0 1,337 0 0 0 -1,175 1,904 -1,702 6,652
スの時価
その他のトレー
15 0 -8 0 0 0 -4 34 0 38
ディング負債
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 2,021 -77 290 0 0 385 -489 681 -856 1,954
指定された金融
負債
公正価値で測定
するその他の金 -611 0 304 0 0 0 100 56 117 -34
融負債
公正価値で保有
6,7
1,925
する金融負債合 7,714 -77 0 0 385 -1,568 2,674 -2,441 8,612
計
1 利得および損失合計は主に、連結損益計算書において報告された純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損
失)に関連している。当該残高にはまた、連結損益計算書において報告されたその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に
係る純利得(損失)、ならびにその他の包括利益、税引後において報告された、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
に係る未実現純利得(損失)および為替レートの変動が含まれている。なお、特定の金融商品はレベル1またはレベル2の金融商品により
ヘッジされているが、上記の表にはこれらのヘッジ手段に係る利得および損失が含まれていない。また、観察可能なパラメータと観察不
能なパラメータの両方が、公正価値ヒエラルキーのレベル3において分類された金融商品の公正価値を決定するために使用される場合があ
る。表中の利得および損失は、観察可能なパラメータと観察不能なパラメータの両方の変動に起因している。
2 発行は、負債の発行に係る現金受取額および借手に対する貸出金の新規発行に係る現金支払額に関連している。
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3 決済は、資産または負債を決済するためのキャッシュ・フローを表している。負債性および貸出金の金融商品については、これには満期
時の元本、元本の償却および元本の返済が含まれている。デリバティブについては、すべてのキャッシュ・フローが決済に表示されてい
る。
4 レベル3への振替およびレベル3からの振替は、入力パラメータの観察可能性の変動に関連している。当期において、それらは期首の公正
価値で計上されている。同表は、レベル3へ振り替えられた金融商品について、期首時点で当該金融商品の振替が行われたかのように当該
金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示している。同様にレベル3から振り替えられた金融商品については、同表
は、当期における当該金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示していない。これは、同表が、期首時点で当該金
融商品の振替が行われたかのように表示しているためである。
5 強制的にその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る利得および損失合計には、その他の包括利益、税引後において
認識された損失3百万ユーロが含まれている。
6 この金額には為替レート変動の影響が含まれている。公正価値で保有する金融資産合計については、この影響は157百万ユーロの利得であ
り、公正価値で保有する金融負債合計については、この影響は25百万ユーロの損失である。
7 資産については、プラスの残高は利得を、マイナスの残高は損失を表している。負債については、プラスの残高は損失を、マイナスの残
高は利得を表している。
観察不能なパラメータの感応度分析
金融商品の価値が観察不能なパラメータ入力値に左右される場合、貸借対照表日現在のこれらのパラメータの正確な水準
は、合理的に可能性のある代替値の範囲から得られる場合がある。財務諸表を作成する際に、これらの観察不能な入力パラ
メータの適切な水準は、現行の市場の証拠と整合し、また、上述の当行グループの評価統制に対するアプローチに沿うように
選択される。当行グループが関連する金融商品を合理的に可能性のある代替値の範囲の両極から得られるパラメータ価値を使
用して評価した場合、 2020年12月31日現在では、公正価値は最大で18億ユーロ増加また は14億ユーロ減少した可能性がある。
2019年12月31日現在では、公正価値は最大で17億ユーロ増加または12億ユーロ減少した可能性がある。
2019年12月31日から2020年12月31日までの感応度を示す金額の変動は、プラスの公正価値変動が156百万ユーロの増加、マイ
ナスの公正価値変動が215百万ユーロの増加となった。同期間における当行グループのレベル3の資産は848百万ユーロ減少し、
当行グループのレベル3の負債は256百万ユーロ増加した。2020年度にはCOVID-19のパンデミックの感染拡大が金融市場全般に
影響を及ぼし、特に2020年度第1四半期には、市場の混乱と市場のボラティリティ拡大をもたらした。レベル3の資産および負
債に関する感応度は、2020年度を通じて上昇した。これは、同期間にレベル3資産の減少が報告されたものの、この市場データ
の分散の著しい拡大による影響が継続的にプラスおよびマイナスの公正価値の変動を引き上げたためである。これは多くの特
有の要因によるものであり、中でも、観察不能な入力パラメータに対する感応度が比較的低いとみなされる項目において特定
のレベル3資産へのエクスポージャーが減少し、観察不能な入力パラメータに対する感応度が比較的高いとみなされる項目にお
いてその他のレベル3資産へのエクスポージャーが増加した影響を含んでいる。
当行グループによるレベル3の観測不可能なパラメータの感応度の計算は、慎重性に基づく評価の目的上、評価の不確実性の
測定に使用されるアプローチと一致している。慎重性に基づく評価とは、公正価値で保有する資産に対する資本要件である。
これは、欧州委員会委任規則(EU)第2016/101号(規則(EU)第2019/876号(CRR)第34条を補完する。)に準拠し、評価の不
確実性を定量化して資産計上する仕組みを提供するものであり、第105(14)条に準拠し算定された公正価値で測定するすべて
の資産に係る追加の評価調整額を、CET 1資本からの減額に適用するよう金融機関に求めている。この計算では、慎重性に基づ
く評価において、関連する資産および負債に対して実施される出口価格分析が使用される。公正価値が慎重に測定されている
ことがすでに明らかな場合、感応度の下落が限定される可能性がある。
この開示は、評価を観察不能な入力パラメータに依拠している金融商品の公正価値に係る、相対的な不確実性の潜在的な影
響を説明することを目的としている。しかしながら、実際には、すべての観察不能なパラメータが同時に合理的に可能性のあ
る代替値の範囲の両極となる可能性は低い。このため上記に開示された見積りは貸借対照表日現在における公正価値の真の不
確実性より大きくなる可能性がある。さらに、当該開示は公正価値の将来の変動を予測または暗示するものではない。
ここで考慮される金融商品の多く(特にデリバティブ)については、観察不能な入力パラメータは、金融商品の価格決定に
要求されるパラメータの一部のみを表しており、残りは観察可能なパラメータである。このため、これらの金融商品について
は、観察不能な入力パラメータをこれらの範囲の両極に変動させることの全体的な影響は、金融商品の公正価値合計と比較し
て相対的に小さい可能性がある。その他の金融商品については、公正価値は全体の金融商品価格に基づいて、例えば、合理的
な代用金融商品の公正価値を調整することにより決定される。また、すべての金融商品は、当該金融商品を手仕舞いするコス
トの評価調整を含めた公正価値で既に計上されており、したがって、不確実性それ自体を市場の価格決定に反映させるために
不確実性を既に織り込み済みである。このため、この開示において計算される不確実性のマイナスの影響は、財務諸表上の公
正価値に既に織り込み済みの不確実性のマイナスの影響を超える部分である。
1
金融商品の種類別の感応度分析の内訳
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
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合理的に可 合理的に可 合理的に可 合理的に可
能性のある 能性のある 能性のある 能性のある
代替値の使 代替値の使 代替値の使 代替値の使
用によるプ 用によるマ 用によるプ 用によるマ
ラスの公正 イナスの公 ラスの公正 イナスの公
単位:百万ユーロ 価値変動 正価値変動 価値変動 正価値変動
有価証券:
2 2
負債性有価証券
257 140
287 163
商業用モーゲージ担保証券
9 22 4 1
モーゲージ担保証券およびその他の資産担保証券
20 12 37 20
2 2
社債、ソブリン債およびその他の負債性有価証券
216 119
259 129
2 2
資本性有価証券 61 53
83 95
デリバティブ:
信用 283 185 189 123
エクイティ 257 238 168 128
金利関連 306 266 312 303
外国為替 37 32 44 39
その他 93 82 116 101
貸出金:
貸出金
483 306 525 264
その他 0 0 0 0
合計 1,829 1,367 1,673 1,151
1 観察不能なパラメータに対するエクスポージャーが異なる金融商品の間で相殺される場合には、純影響額のみがこの表で開示されてい
る。
2 取引の再評価の結果、合理的に可能性のある代替値の使用によるプラスおよびマイナスの公正価値の変動が「資本制有価証券」から「社
債、ソブリン債およびその他の負債性有価証券」へと組み替えられた。
重要で観察不能な入力値の感応度に関する定量的情報
レベル3の公正価値測定に係る観察不能なパラメータの動向は、必ずしも独立したものではなく、多くの場合、他の観察不能
なパラメータおよび観察可能なパラメータの双方との間に動的な関係が存在する。こうした関係は、ある金融商品の公正価値
にとって重要である場合には、相関関係パラメータを通じて明確に捕捉されるか、または価格決定モデルもしくは評価技法を
通じて別の方法で管理される。評価技法が複数の入力値を使用する場合、特定の入力値の選択が他の入力値の可能値の範囲を
限定することが多い。さらに、広範な市場要素(金利、株価指数、信用指数、コモディティ指数、外国為替レート等)も影響
し得る。
下記の値の範囲は、レベル3内の重要なエクスポージャーの評価に使用された入力値の最大値および最小値を示している。開
示を構成する金融商品の多様性は重要であることから、特定のパラメータの範囲は広くなる場合がある。例えば、モーゲージ
担保証券に係る信用スプレッドの範囲は、より狭いスプレッドを伴う流動性の比較的高い正常ポジションから、より広い信用
スプレッドを有する流動性の比較的低い不良ポジションまでを表している。レベル3には流動性の比較的低い公正価値金融商品
が含まれていることから、関連する市場力学を捕捉するための各エクスポージャーの種類内の価格決定の分化の度合いが高い
ため、広範なパラメータが見られると予想される。その次に、主要な各パラメータの種類の簡単な説明が、当該パラメータ間
の重要な相互関係に関するコメントとともに記載されている。
信用パラメータは、デフォルト確率およびデフォルトの結果生じる損失の表示を可能にすることにより、エクスポージャー
の信用度の評価に使用される。信用スプレッドは、信用度を反映する最たるものであり、発行体と参照ベンチマークとの信用
の質の違いを許容するために債券保有者が要求するであろう、ベンチマーク参照金融商品(評価対象の資産に応じて通常は
LIBORまたは関連する財務省証券)を上回るプレミアムまたは利回りを示す。信用スプレッドが大きいほど、信用の質が低いこ
とを意味し、結果として特定の債券または借手によって保有者または貸手に返済される他の貸出金資産の価値は下がる。回収
率は、貸出金の債務不履行時に貸手が受け取るであろう金額、または債券の債務不履行時に債券保有者が受け取るであろう金
額の見積りを示す。他のパラメータを一定にした場合、回収率が高いほど、特定の債券ポジションの評価額は高くなる。年率
換算デフォルト率(Constant Default Rate (CDR))および年率換算期限前償還率(Constant Prepayment Rate (CPR))は、こ
れらのパラメータが予定された返済および利払時に発生している進行中の債務不履行や、借手が追加の(通常は自主的な)繰
上返済を行うか否か見積ることから、より複雑な貸出金および負債性資産の評価を可能にする。これらのパラメータは、借手
による返済が長期にわたって行われる場合や、借手が貸出金を繰上返済できる場合(例えば一部の住宅用モーゲージに見られ
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る。)における、モーゲージやその他の種類の貸出の公正価値に関する意見の形成の際に特に関連性が高い。CDRが高いほど、
貸手が最終的に受け取る現金が少なくなることから、特定の貸出金またはモーゲージの評価額は低くなる。
金利、信用スプレッド、インフレ率、外国為替レートおよび株価は、一部のオプション金融商品やその他の複雑なデリバ
ティブ(デリバティブ保有者が受け取るペイオフがこれらの参照基礎数値の長期にわたる動向に左右される場合)において参
照される。ボラティリティ・パラメータは、基礎となる金融商品に係るリターンの変動性の評価を可能にすることにより、オ
プションの動向の主要な属性を表す。このボラティリティは確率の指標であり、ボラティリティが高いほど特定の結果が生じ
る確率が高まることを意味する。参照基礎数値(金利、信用スプレッド等)は、オプションから期待できるリターンの大きさ
を表すことにより、オプションの評価額に影響を及ぼす。このため、特定のオプションの評価額は、基礎となる金融商品の価
値および当該金融商品のボラティリティ(ペイオフの大きさを示す。)、ならびに当該ペイオフが発生する確率に左右され
る。ボラティリティが高いと、プラスのリターンの確率が高まることから、オプション保有者のオプションの価値は高くな
る。オプションによって表されるペイオフが重要である場合にも、オプションの価値は高くなる。
相関関係は、デリバティブまたは他の金融商品に複数の参照基礎数値が存在する場合に、参照基礎数値間の影響力のある関
係を表すために使用される。こうした関係(例えばコモディティ相関関係や金利・為替相関関係)の一部の背後には通常、世
界的需要によるコモディティ群への影響や金利平価による外国為替レートへの影響といったマクロ経済的要因が存在する。ク
レジット・デリバティブや株式バスケット・デリバティブといった場合には、信用参照数値間や株式間により具体的な関係が
存在し得る。信用相関関係は、様々な信用商品の信用パフォーマンス間の関係の見積りに使用され、株式相関関係は様々な株
式のリターン間の関係の見積りに使用される。相関関係エクスポージャーを有するデリバティブは、ロングまたはショートの
相関関係のいずれかである。高い相関関係は、参照基礎数値間に強い関係が存在することを示唆し、このことはロングの相関
関係デリバティブの価値の上昇につながる。負の相関関係は、参照基礎数値間の関係が反対であることを意味する(すなわ
ち、ある参照基礎数値の価格の上昇が他の参照基礎数値の価格の下落につながる。)。
流動性の比較的低い有価証券の評価にはEBITDA(利息、税金、減価償却費および償却費前利益)倍率法が使用され得る。こ
の方法の下では、企業の企業価値(以下「EV」という。)は、観察可能な類似企業のEV/EBITDA倍率を識別し、評価見積りの
対象である企業のEBITDAにこの倍率を適用することにより見積ることができる。この方法の下では、使用される一般に上場し
た類似企業と評価対象企業との流動性の差に起因した流動性の調整が頻繁に適用される。EV/EBITDA倍率が高いほど、公正価
値は上昇する。
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レベル3に分類された金融商品および観察不能な入力値に関する定量的情報
2020 年12月31日現在
公正価値
単位:百万ユーロ
重要で観察不能な入
1
評価技法
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融商品-公
正価値で保有するデリバティブ以
外の金融商品:
トレーディング目的で保有する
モーゲージ担保証券およびその他
の資産担保証券:
商業用モーゲージ担保証券 28 0 価格に基づく技法 価格 0% 114%
信用スプレッド(ベー
割引キャッシュ・フロー 133 1,270
シス・ポイント)
モーゲージ担保証券および
155 0 価格に基づく技法 価格 0% 106%
その他の資産担保証券
信用スプレッド(ベー
割引キャッシュ・フロー 109 1,295
シス・ポイント)
回収率 10% 90%
年率換算デフォルト率 1% 2%
年率換算期限前償還率 1% 25%
モーゲージ担保証券およびその他
183 0
の資産担保証券合計
負債性有価証券およびその他の債
4,625 769 価格に基づく技法 価格 0% 200%
務証券
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 2,813 2 割引キャッシュ・フロー 21 544
シス・ポイント)
社債、ソブリン債およびその
2,813
他の負債性有価証券
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 1,652
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
0 768
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
160
価値で測定する金融資産
資本性有価証券 727 0 マーケット・アプローチ 価格/純資産価額 42% 100%
企業価値/EBITDA(倍
トレーディング目的保有 70 0 5 23
率)
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 657 割引キャッシュ・フロー 加重平均資本コスト 8% 20%
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
0 価格に基づく技法 価格 0% 108%
するものとして指定
貸出金 7,888 0 価格に基づく技法 価格 0% 373%
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 5,101 0 割引キャッシュ・フロー 51 2,233
シス・ポイント)
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 910
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
0 0 回収率 20% 85%
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
1,877
価値で測定する金融資産
信用スプレッド(ベー
貸出コミットメント 0 1 割引キャッシュ・フロー 6 2,444
シス・ポイント)
回収率 25% 100%
ローン価格決定モデル 利用率 0% 100%
2 3
1,432 198
その他の金融商品 割引キャッシュ・フロー IRR 7% 16%
レポ・レート(ベーシ
0 75
ス・ポイント)
公正価値で保有するデリバティブ
14,854 968
以外の金融商品合計
1 評価技法および続く重要な観察不能な入力値は、各ポジション合計に関連している。
2 その他の金融資産には、その他のトレーディング資産16百万ユーロおよび強制的に公正価値で測定されるトレーディング以外のその他の
金融資産14億ユーロが含まれている。
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3 その他の金融負債には、公正価値で測定するものとして指定された買戻条件付売却有価証券192百万ユーロおよび公正価値で測定するもの
として指定されたその他の金融負債6百万ユーロが含まれている。
2020 年12月31日現在
公正価値
単位:百万ユーロ
重要で観察不能な
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 評価技法 入力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融
商品:
デリバティブ金融商品の
時価:
スワップ・レート
割引キャッシュ・
金利デリバティブ 4,708 4,025 (ベーシス・ポイン -77 787
フロー
ト)
インフレ・スワッ
1% 3%
プ・レート
年率換算デフォルト
0% 10%
率
年率換算期限前償還
2% 30%
率
オプション価格決定 インフレ・ボラティ
0% 8%
モデル リティ
金利ボラティリティ 0% 19%
金利間の相関関係 -25% 97%
ハイブリッド相関関
-70% 100%
係
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
クレジット・デリバティブ 575 585 (ベーシス・ポイン 0 1,759
ロー
ト)
回収率 0% 77%
相関関係価格決定モ
信用相関関係 31% 63%
デル
オプション価格決定
エクイティ・デリバティブ 800 1,916 株式ボラティリティ 4% 85%
モデル
インデックス・ボラ
17% 75%
ティリティ
インデックス間の相
1 1
関関係
株式間の相関関係 41% 67%
株式先渡 0% 5%
インデックス先渡 0% 4%
オプション価格決定
FXデリバティブ 1,749 1,427 ボラティリティ -16% 42%
モデル
相場ボラティリティ 0% 0%
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
1
-54
その他のデリバティブ 898 (ベーシス・ポイン - -
ロー
ト)
オプション価格決定 インデックス・ボラ
0% 113%
モデル ティリティ
コモディティ相関関
16% 52%
係
デリバティブ金融商品の時価
8,729 7,899
合計
1 主契約が償却原価で保有されている契約に組み込まれているが、組込デリバティブが分離されているデリバティブが含まれている。
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2019 年12月31日現在
公正価値
単位:百万ユーロ
重要で観察不能な入
1
評価技法
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融商品-公
正価値で保有するデリバティブ以
外の金融商品:
トレーディング目的で保有する
モーゲージ担保証券およびその他
の資産担保証券:
0%
商業用モーゲージ担保証券 33 0 価格に基づく技法 価格 3623%
信用スプレッド(ベー
割引キャッシュ・フロー 102 1,899
シス・ポイント)
モーゲージ担保証券および
0%
225 0 価格に基づく技法 価格 101%
その他の資産担保証券
信用スプレッド(ベー
割引キャッシュ・フロー 54 2,460
シス・ポイント)
25%
回収率 75%
1%
年率換算デフォルト率 4%
3%
年率換算期限前償還率 24%
モーゲージ担保証券およびその他
258 0
の資産担保証券合計
負債性有価証券およびその他の債
4
5,084
0%
1,679 価格に基づく技法 価格 203%
務証券
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 3,090 2 割引キャッシュ・フロー 15 460
シス・ポイント)
社債、ソブリン債およびその
3,090
他の負債性有価証券
強制的に純損益を通じて公正価
4
1,938
値で測定されるトレーディング
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
0 1,676
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
56
価値で測定する金融資産
資本性有価証券 760 0 マーケット・アプローチ 価格/純資産価額 0% 101%
企業価値/EBITDA(倍
トレーディング目的保有 82 0 5 17
率)
強制的に純損益を通じて公正価
4
678
値で測定されるトレーディング 割引キャッシュ・フロー 加重平均資本コスト 0% 20%
以外の金融資産
貸出金 8,302 38 価格に基づく技法 価格 0% 341%
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 6,110 38 割引キャッシュ・フロー 11 1,209
シス・ポイント)
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 1,193
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
6 0 回収率 35% 90%
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
993
価値で測定する金融資産
信用スプレッド(ベー
貸出コミットメント 0 1 割引キャッシュ・フロー 8 979
シス・ポイント)
回収率 25% 95%
ローン価格決定モデル 利用率 0% 84%
2,4 3
1,504 278
その他の金融商品 割引キャッシュ・フロー IRR 7% 46%
レポ・レート(ベーシ
5 271
ス・ポイント)
公正価値で保有するデリバティブ
15,908 1,996
以外の金融商品合計
1 評価技法および続く重要な観察不能な入力値は、各ポジション合計に関連している。
2 その他の金融資産には、その他のトレーディング資産28百万ユーロおよび強制的に公正価値で測定されるその他の金融資産15億ユーロが
含まれている。
3 その他の金融負債には、公正価値で測定するものとして指定された買戻条件付売却有価証券186百万ユーロおよび公正価値で測定するもの
として指定されたその他の金融負債92百万ユーロが含まれている。
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4 取引の再評価の結果、資産が、資本性有価証券およびその他の金融商品から負債性有価証券およびその他の債務証券に修正再表示され
た。
2019 年12月31日現在
公正価値
単位:百万ユーロ
重要で観察不能な
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 評価技法 入力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融
商品:
デリバティブ金融商品の
時価:
スワップ・レート
割引キャッシュ・
金利デリバティブ 4,941 3,387 (ベーシス・ポイン -69 668
フロー
ト)
インフレ・スワッ
0% 3%
プ・レート
オプション価格決定 インフレ・ボラティ
0% 5%
モデル リティ
金利ボラティリティ 0% 33%
金利間の相関関係 -25% 99%
ハイブリッド相関関
-70% 100%
係
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
クレジット・デリバティブ 618 822 (ベーシス・ポイン 0 18,812
ロー
ト)
回収率 0% 75%
相関関係価格決定モ
信用相関関係 33% 84%
デル
オプション価格決定
エクイティ・デリバティブ 834 1,132 株式ボラティリティ 4% 93%
モデル
インデックス・ボラ
4% 69%
ティリティ
インデックス間の相
1 1
関関係
株式間の相関関係 18% 93%
オプション価格決定
FXデリバティブ 1,320 1,158 ボラティリティ -12% 27%
モデル
相場ボラティリティ 0% 0%
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
1
117
その他のデリバティブ 810 (ベーシス・ポイン - -
ロー
ト)
オプション価格決定 インデックス・ボラ
7% 67%
モデル ティリティ
コモディティ相関関
5% 86%
係
デリバティブ金融商品の時価
8,524 6,616
合計
1 主契約が償却原価で保有されている契約に組み込まれているが、組込デリバティブが分離されているデリバティブが含まれている。
報告日現在において保有されるまたは発行済のレベル3の金融商品に係る未実現利得または損失
レベル3の金融商品に係る未実現利得または損失は観察不能なパラメータのみによるものではない。ヒエラルキーの当該レベ
ルにおける金融商品の評価に対するパラメータ入力値の多くは観察可能であり、利得または損失は、当該期間にわたるこれら
の観察可能なパラメータの変動が一因となっている。ヒエラルキーの当該レベルにおけるポジションの多くは、公正価値ヒエ
ラルキーの他のレベルに分類されている金融商品によって経済的にヘッジされている。当該ヘッジのすべてに係る、計上され
た相殺関係にある利得または損失は以下の表には含まれていない。同表は、IFRS第13号に従って報告日において保有されてい
るレベル3に分類された金融商品それ自体に関連する利得および損失のみを示している。レベル3の金融商品に係る未実現利得
および損失は、連結損益計算書において、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利益
のいずれにも含まれる。
2020 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在
公正価値で保有する金融資産:
トレーディング証券 38 60
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デリバティブ金融商品のプラスの時価 2,589 1,906
その他のトレーディング資産 -248 35
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
-14 387
の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 0 2
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 20 0
公正価値で測定するその他の金融資産 4 6
公正価値で保有する金融資産合計 2,389 2,397
公正価値で保有する金融負債:
トレーディング証券 -0 -2
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 -2,536 -1,660
その他のトレーディング負債 0 6
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債 53 -259
公正価値で測定するその他の金融負債 -26 -308
公正価値で保有する金融負債合計 -2,510 -2,223
合計 -121 174
取引日利益の認識
評価技法で使用された入力値に重要で観察不能なものがある場合、金融商品は取引価格で認識され、取引日利益は繰延べら
れる。以下の表は、純損益を通じて公正価値で測定に分類された金融商品に関して、重要で観察不能なパラメータにより繰延
べられた取引日利益の期中の変動を示している。当該残高は主にデリバティブ金融商品に関連している。
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度
期首残高 441 531
期中の新規取引 308 170
償却 -140 -106
満期取引 -130 -95
その後の観察可能性の変動 -22 -60
為替レートの変動 -4 1
期末残高 454 441
14 -
公正価値で計上されない金融商品の公正価値
公正価値で計上されないその他の金融商品は、公正価値ベースで管理されていない。これらの金融商品については、公正価
値は開示目的で計算されるのみであり、当行グループの貸借対照表および損益計算書に影響を及ぼさない。さらに、当該金融
商品は通常取引されないため、これらの公正価値の決定には経営陣の重要な判断が要求される。
以下の金融商品は主として短期であり、その帳簿価額は公正価値の合理的な見積りを表している。
資産 負債
現金および中央銀行預け金 預金
インターバンク預け金(中央銀行以外) 中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 貸付有価証券受入金
借入有価証券担保金 その他の短期借入金
その他の資産 その他の負債
多数の均質貸出金による小口貸出ポートフォリオ(住宅用モーゲージ等)の場合、公正価値は、信用の質が同等の発行体へ
の貸出について、当行グループの新しい貸出金利を使用して、ポートフォリオの契約上のキャッシュ・フローを割引くことに
より、商品セグメントごとに計算される。小口ポートフォリオの主要インプットは、過去と現在の商品マージンの差異および
予想期限前償還率である。帳簿価額に含まれる資本計上されたブローカー・フィーも、公正価値とみなされる。
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有価証券報告書
法人貸出ポートフォリオは、満期までの貸出金を、貸出金固有の信用スプレッドおよび当行グループの資金調達コストで割
引くことにより見積もられる。
長期債務および信託優先証券の場合、公正価値は、入手可能な場合には市場相場価格により決定される。市場相場価格が入
手可能でない場合、公正価値は、類似の特性を有する金融商品が市場で取引される場合の金利で残存する契約上のキャッシュ
を割引く評価技法を使用して見積られる。
1
貸借対照表において公正価値で計上されない金融商品の見積公正価値
2020 年12月31日現在
観察可能な 観察不能な
活発な市場
パラメータ パラメータ
における
による評価 による評価
相場価格 技法 技法
単位:百万ユーロ 帳簿価額 公正価値 (レベル1) (レベル2) (レベル3)
金融資産:
現金および中央銀行預け金 166,208 166,208 166,208 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,130 9,132 866 8,266 0
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買
8,533 8,519 0 7,694 825
入有価証券
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0
貸出金 426,995 434,442 0 13,253 421,189
その他の金融資産 94,069 94,393 7,714 86,049 629
金融負債:
預金 568,031 568,172 66 568,105 0
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売
2,325 2,328 0 2,328 0
却有価証券
貸付有価証券受入金 1,697 1,697 0 1,697 0
その他の短期借入金 3,553 3,556 0 3,540 15
その他の金融負債 96,602 96,602 1,902 94,700 0
長期債務 149,163 150,691 0 144,130 6,560
信託優先証券 1,321 1,069 0 1,069 0
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2019 年12月31日現在
観察可能な 観察不能な
活発な市場
パラメータ パラメータ
における
による評価 による評価
相場価格 技法 技法
単位:百万ユーロ 帳簿価額 公正価値 (レベル1) (レベル2) (レベル3)
金融資産:
現金および中央銀行預け金 137,592 137,592 137,592 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,636 9,636 116 9,520 0
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買
13,801 13,801 0 13,801 0
入有価証券
借入有価証券担保金 428 428 0 428 0
貸出金 429,841 436,997 0 11,376 425,620
その他の金融資産 94,157 94,423 15,960 78,463 0
金融負債:
預金 572,208 572,596 120 572,476 0
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売
3,115 3,114 0 3,114 0
却有価証券
貸付有価証券受入金 259 259 0 259 0
その他の短期借入金 5,218 5,221 0 5,219 2
その他の金融負債 87,669 87,669 1,898 85,771 0
長期債務 136,473 136,494 0 125,344 11,150
2 2
1,798 1,798
信託優先証券 2,013 0 0
1 注記01-「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載されているように、金融商品の相殺に関する当行グループの会計方針に
従って、金額は通常総額ベースで表示されている。
2 過年度の情報は、公正価値の計算の精緻化により修正再表示されている。
貸出金の場合、公正価値と帳簿価額との差額は、当初認識後に商品マージンが変動した影響によるものである。
長期債務および信託優先証券の場合、公正価値と帳簿価額との差額は、当行グループが貸借対照表日現在において類似の期限
および劣後の債務を発行した場合の金利が、当該金融商品が発行された時の金利と比較して変動したことによる影響に起因し
ている。
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15 -
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
売戻条件付買入有価証券(逆レポ) 1,543 1,415
負債性有価証券:
ドイツ政府 10,245 6,243
米国財務省および米国政府機関 9,221 7,703
米国地方自治体 251 0
その他の外国政府 26,308 21,020
企業 2,272 3,423
その他の資産担保証券 31 36
モーゲージ担保証券(米国連邦機関債を含む。) 636 457
その他の負債性有価証券 692 332
負債性有価証券合計 49,656 39,214
貸出金 4,635 4,874
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 金融資産合計 45,503
55,834
16 -
持分法適用投資
関連会社および共同支配企業に対する投資は、持分法により会計処理されている。
当行グループは関連会社60社(2019年度:65社)および共同支配企業11社(2019年度:13社)に対する持分を保有してい
る。関連会社2社は当行グループにとって重要性があるとみなされている。
1
2020 年12月31日現在における重要な投資
投資 主たる事業地 関係の性質 保有割合
Huarong Rongde Asset Management Company Limited
中国、北京市 戦略的投資
40.7%
Harvest Fund Management Co., Ltd.
中国、上海市 戦略的投資
30.0%
1 当行グループは、これらの被投資会社に対して、保有割合およびマネジメント・ボード議決権行使により重要な影響力を有している。
1
Huarong Rongde Asset Management Company Limited の要約財務情報
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
純収益合計
97 118
当期純利益
62 74
その他の包括利益
54 -55
2
包括利益合計
116 19
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単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
流動資産
2,323 4,160
非流動資産
804 1,507
資産合計
3,127 5,667
流動負債
1,157 1,820
非流動負債
1,274 2,712
負債合計
2,431 4,532
非支配持分
-3 417
持分法適用被投資会社の純資産
699 718
1 当行グループとHuarong Rongde Asset Management Company Limited の報告期限が異なるため、持分法による取り込み数値は2020年12月にお
いては2019年12月の中国GAAPによる監査済財務数値に基づいており、2019年12月においては2018年12月の中国GAAPによる監査済財務数値
に基づいている。
2 当行グループはHuarong Rongde Asset Management Company Limited から、2020年度の報告期間中に9百万ユーロ(2019年度: 7百万ユーロ)
の配当金を受領した。
1
Huarong Rongde Asset Management Company Limited の純資産合計と当行グループの帳簿価額の調整
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
持分法適用被投資会社の純資産
699 718
被投資会社の株主資本に対する当行グループの保有割合
40.7 % 40.7%
純資産に対する当行グループの持分
284 292
のれん
0 0
無形資産
0 0
その他の調整
-9 -7
2
帳簿価額
275 286
1 当行グループとHuarong Rongde Asset Management Company Limited の報告期限が異なるため、持分法による取り込み数値は2020年12月にお
いては2019年12月の中国GAAPによる監査済財務数値に基づいており、2019年12月においては2018年12月の中国GAAPによる監査済財務数値
に基づいている。
2 2019年度および2018年度において減損損失はない。
Harvest Fund Management Co., Ltd. の要約財務情報
1 2
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
純収益合計
823 606
当期純利益
226 146
その他の包括利益
-2 2
3
包括利益合計
224 148
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
流動資産
1,072 883
非流動資産
731 720
資産合計
1,803 1,603
流動負債
643 652
非流動負債
262 165
負債合計
905 817
非支配持分
23 21
持分法適用被投資会社の純資産
875 765
1 2020年12月の数値は2020年度の非監査財務数値に基づいている。
2 2019 年12月の数値は2019年度の監査済財務数値に基づいている。
3 当行グループはHarvest Fund Management Co., Ltd. から、2020年度の報告期間中に21百万ユーロ(2019年度:21百万ユーロ)の配当金を受
領した。当行グループはまた、Harvest Fund Management Co., Ltd. の株主による承認を受けた後に配当額が宣言され、未払配当金として計
上される、6百万ユーロの未収特別配当金を計上した。
Harvest Fund Management Co., Ltd. の純資産合計と当行グループの帳簿価額の調整
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1 2
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
持分法適用被投資会社の純資産
875 765
被投資会社の株主資本に対する当行グループの保有割合
30 % 30%
純資産に対する当行グループの持分
262 230
のれん
16 17
無形資産
14 14
その他の調整
-2 0
3
帳簿価額
290 261
1 2020年12月の数値は2020年度の非監査財務数値に基づいている。
2 2019 年12月の数値は2019年度の監査済財務数値に基づいている。
3 2020 年度において減損損失はない(2019年度は0百万ユーロ)。
個々には重要性のない当行グループの関連会社および共同支配企業に対する持分に関する財務情報(合算ベース)
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
当行グループにとって個々には重要性のないすべての関連会社の帳簿
337 383
価額
継続事業からの利益(損失)のうち当行グループの持分の合算額
20 39
非継続事業からの税引後利益(損失)のうち当行グループの持分の合
0 0
算額
その他の包括利益のうち当行グループの持分の合算額
-10 -1
包括利益合計のうち当行グループの持分の合算額
10 38
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17 -
金融資産と金融負債の相殺
当行グループは、注記01「重要な会計方針 および重要な会計上の見積り :金融商品の相殺」に記載された基準に従って、貸
借対照表上純額ベースで一定の金融資産と金融負債を表示することができる。
下表は、相殺による連結貸借対照表への影響、および強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似契約の対象とな
る金融商品のネッティングによる財務上の影響、ならびに利用可能な現金担保および金融商品担保に関する情報を示してい
る。
資産
2020 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融商品
金融資産 上、相殺さ 金融資産 グ契約の影
1
担保
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 純額
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 8,234 -2,863 5,371 0 0 -5,319 53
(強制力あり)
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 3,161 0 3,161 0 0 -2,855 307
(強制力なし)
借入有価証券担保金(強制力あ
0 0 0 0 0 0 0
り)
借入有価証券担保金(強制力な
0 0 0 0 0 0 0
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
463,354 -84,550 378,804 -263,479 -45,066 -58,410 11,849
る金融資産(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のプラスの時価(強制力あ 336,933 -12,552 324,380 -262,486 -45,048 -5,162 11,684
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
149,137 0 149,137 0 -1,098 -12,790 135,249
る金融資産(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融
商品のプラスの時価(強制力な 19,074 0 19,074 0 -1,003 -1,116 16,955
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
612,491 -84,550 527,941 -263,479 -46,164 -71,200 147,098
る金融資産合計
償却原価で測定する貸出金 426,995 0 426,995 0 -12,129 -52,571 362,294
その他の資産 120,574 -10,175 110,399 -43,316 -412 -90 66,581
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのプラスの時価 3,329 -26 3,303 -2,646 -411 -90 156
(強制力あり)
ネッティングの対象となる残りの
1,543 0 1,543 0 0 0 1,543
資産
ネッティングの対象とならない残
249,848 0 249,848 0 -384 -2,768 246,697
りの資産
資産合計 1,422,846 -97,587 1,325,259 -306,795 -59,089 -134,803 824,573
1 不動産およびその他の非金融商品担保を除く。
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負債
2020 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融負債 上、相殺さ 金融負債 グ契約の影 金融商品
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 担保 純額
預金 568,031 0 568,031 0 0 0 568,031
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 4,586 -2,263 2,323 0 0 -2,323 0
(強制力あり)
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 3 0 3 0 0 -2 1
(強制力なし)
貸付有価証券受入金(強制力あ
1,686 0 1,686 0 0 -1,686 0
り)
貸付有価証券受入金(強制力な
11 0 11 0 0 -2 9
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
478,541 -85,315 393,226 -265,150 -34,846 -41,642 51,588
る金融負債(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力あ 325,203 -13,227 311,976 -264,042 -34,846 -5,816 7,273
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
25,972 0 25,972 0 -1,875 -6,184 17,914
る金融負債(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力な 15,798 0 15,798 0 -1,875 -166 13,757
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
504,513 -85,315 419,199 -265,150 -36,721 -47,826 69,502
る金融負債合計
その他の負債 124,218 -10,010 114,208 -49,534 -121 -6 64,547
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのマイナスの時価 2,803 -1,524 1,279 -1,090 -121 -6 62
(強制力あり)
ネッティングの対象とならない残
157,602 0 157,602 0 -2 -1 157,599
りの負債
負債合計 1,360,650 -97,587 1,263,063 -314,684 -36,844 -51,845 859,689
その他の資産には、プライム・ファイナンスのプラットフォームのBNPパリバへの移転に関連して売却目的保有資産に組み替
えられたデリバティブ金融商品と、これに伴うマスター・ネッティング契約および担保化の影響に関するプラスの市場価格14
億ユーロが含まれる。同じ理由から、その他の負債には、売却目的保有負債に組み替えられたデリバティブ金融商品と、これ
に伴うマスター・ネッティング契約および担保化の影響に関するマイナスの市場価格19億ユーロが含まれる。詳細について
は、連結財務諸表に対する注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を参照のこと。
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資産
2019 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融商品
金融資産 上、相殺さ 金融資産 グ契約の影
1
担保
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 純額
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 14,174 -2,985 11,189 0 0 -11,186 3
(強制力あり)
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 2,612 0 2,612 0 0 -2,464 148
(強制力なし)
借入有価証券担保金(強制力あ
424 0 424 0 0 -299 124
り)
借入有価証券担保金(強制力な
4 0 4 0 0 -4 0
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
476,371 -96,171 380,200 -263,180 -41,115 -65,075 10,830
る金融資産(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のプラスの時価(強制力あ 337,117 -17,479 319,638 -262,326 -41,115 -5,535 10,661
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
150,513 0 150,513 0 -1,119 -12,424 136,971
る金融資産(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融
商品のプラスの時価(強制力な 13,293 0 13,293 0 -1,062 -896 11,335
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
626,884 -96,171 530,713 -263,180 -42,234 -77,498 147,801
る金融資産合計
償却原価で測定する貸出金 429,841 0 429,841 0 -11,819 -55,458 362,563
その他の資産 116,259 -5,900 110,359 -37,267 -570 -138 72,384
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのプラスの時価 3,004 -224 2,780 -2,149 -443 -94 94
(強制力あり)
ネッティングの対象となる残りの
1,415 0 1,415 0 0 -1,361 54
資産
ネッティングの対象とならない残
211,117 0 211,117 0 -745 -1,276 209,096
りの資産
資産合計 1,402,730 -105,056 1,297,674 -300,447 -55,368 -149,685 792,174
1 不動産およびその他の非金融商品担保を除く。
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負債
2019 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融負債 上、相殺さ 金融負債 グ契約の影 金融商品
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 担保 純額
預金 572,208 0 572,208 0 0 0 572,208
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 5,452 -2,985 2,467 0 0 -2,467 0
(強制力あり)
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 648 0 648 0 0 -400 248
(強制力なし)
貸付有価証券受入金(強制力あ
191 0 191 0 0 -191 0
り)
貸付有価証券受入金(強制力な
68 0 68 0 0 -61 7
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
476,677 -96,316 380,361 -264,392 -29,755 -42,121 44,093
る金融負債(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力あ 324,374 -18,125 306,249 -263,358 -29,755 -6,108 7,028
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
24,087 0 24,087 0 -1,535 -7,982 14,570
る金融負債(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力な 10,257 0 10,257 0 -1,286 -401 8,571
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
500,764 -96,316 404,448 -264,392 -31,290 -50,103 58,663
る金融負債合計
その他の負債 113,719 -5,754 107,964 -45,985 -418 -15 61,546
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのマイナスの時価 2,539 -1,109 1,431 -1,118 -269 -15 28
(強制力あり)
ネッティングの対象とならない残
147,521 0 147,521 0 0 -4 147,517
りの負債
負債合計 1,340,571 -105,056 1,235,515 -310,376 -31,708 -53,240 840,190
その他の資産には、プライム・ファイナンスのプラットフォームのBNPパリバへの移転に関連して売却目的保有資産に組み替
えられたデリバティブ金融商品と、これに伴うマスター・ネッティング契約および担保化の影響に関するプラスの市場価格18
億ユーロが含まれる。同じ理由から、その他の負債には、売却目的保有負債に組み替えられたデリバティブ金融商品と、これ
に伴うマスター・ネッティング契約および担保化の影響に関するマイナスの市場価格25億ユーロが含まれる。詳細について
は、連結財務諸表に対する注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を参照のこと。
2019年12月30日より、当行グループは日本証券クリアリング機構(JSCC)で取引を行っている金利スワップ(IRS)につい
て、従来の担保モデルから決済モデルへと変更することを選択した。IRSは現在、法律に基づき日次で決済されており、その結
果、関連する資産および負債の認識が中止された。過年度において、当行グループはIAS第32号の相殺の原則を適用し、IRSの
プラス(マイナス)の帳簿価額および関連する変動証拠金の未収(未払)金を純額で表示していた。これに伴い、2019年12月
31日現在、金融資産および金融負債の総額ならびに貸借対照表上で相殺される対応する総額は、それぞれ50億ユーロおよび39
億ユーロ減少したが、貸借対照表に表示される金融資産および金融負債の純額に変動はない。
「貸借対照表上、相殺される総額」の欄は、注記01「重要な会計方針 および重要な会計上の見積り :金融商品の相殺」に記
載されたすべての基準に従って相殺される金額を開示している。
「マスター・ネッティング契約の影響」の欄は、マスター・ネッティング契約の対象であるが、純額決済/同時決済の基準
を満たさなかったため、または相殺に係る権利が相手先の債務不履行のみを条件としているために相殺されなかった金額を開
示している。その他の資産およびその他の負債に係る表示金額には、それぞれ未収委託証拠金および未払委託証拠金が含まれ
ている。
「現金担保」および「金融商品担保」の欄は、資産および負債の合計金額(相殺されなかったものを含む。)に関連して受
け取ったまたは差入れた現金担保および金融商品担保の金額を開示している。
強制力のないマスター・ネッティング契約または類似契約とは、現地の破産法の下で相殺に係る権利が支持されない可能性
のある法域において履行される契約を言う。
デリバティブのプラスの時価に対して受け取った現金担保およびデリバティブのマイナスの時価に対して差入れた現金担保
は、それぞれ「その他の負債」および「その他の資産」内の残高に計上されている。
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開示されている現金担保および金融商品担保の金額は、その公正価値を反映している。現金担保および金融商品担保に関す
る相殺に係る権利は、相手先の債務不履行を条件としている。
18 -
貸出金
表示されている貸出金全体には、償却原価で測定に分類された貸出金、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する貸出
金および純損益を通じて公正価値で測定する貸出金が含まれる。
以下の表は、当行グループの産業別の信用エクスポージャーの概観を示しており、相手先のNACEコードに基づいている。
NACE(Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne)は、欧州の標準的な産業分類システムで
ある。
産業別分類による貸出金
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
農業、林業および漁業 637 676
鉱業および採石 3,145 3,027
製造 28,040 30,199
電気、ガス、蒸気および空調の供給 3,765 4,577
上下水道、廃棄物処理および修復工事 681 843
建設 4,708 4,110
卸売および小売、自動車および二輪車の修繕 22,023 22,568
輸送、倉庫 6,382 5,610
宿泊、食品サービス 2,514 2,633
情報および通信 6,240 6,575
金融および保険 90,220 98,434
不動産 37,946 45,153
専門的、科学および技術活動 7,946 7,430
事務サポートサービス 9,568 7,063
行政、国防および社会保障 7,413 8,012
教育 205 327
健康保険サービスおよび社会福祉事業 3,530 3,631
芸術、娯楽およびレクリエーション 951 867
その他のサービス業 6,165 5,766
個人事業主の活動および自家用製品・サービスの製造 205,331 196,732
地域外の組織および団体 1 3
貸出金総額 447,410 454,235
(繰延費用)/前受収益 394 340
(繰延費用)/前受収益控除後貸出金 447,016 453,895
控除:信用損失引当金 4,823 4,018
貸出金合計 442,193 449,876
19 -
信用損失引当金
信用損失引当金は、信用損失引当金およびオフバランス信用損失引当金から成っている。
償却原価で測定する金融資産に係る信用損失引当金の増減
2020 年12月31日現在
3
信用損失引当金
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ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 549 492 3,015 36 4,093
4
72
新規事業を含む金融資産の変動 -44 309 1,348 1,686
信用度の変動による振替 77 -125 49 N/M 0
認識中止に至らなかった変更による増減 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
2
当期中に認識が中止された金融資産
0 0 -781 0 -781
償却済債権戻入額 0 0 58 0 58
為替およびその他の変動 -38 -28 -75 31 -110
期末残高 544 648 3,614 139 4,946
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
33 184 1,397 72 1,686
1 新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更の合計が、カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入
額である。
2 この項目は、信用損失引当金の信用損失償却を含んでいる。
3 信用損失引当金には、2020年12月31日現在において5百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
4 報告期間中に当初認識された、購入または組成した信用減損金融資産に係る当初認識時の割引前予想信用損失の総額は、2020年度におい
て50百万ユーロおよび2019年度において0百万ユーロであった。
2019 年12月31日現在
3
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 509 501 3,247 3 4,259
新規事業を含む金融資産の変動 -57 102 550 40 636
信用度の変動による振替 120 -106 -14 0 0
認識中止に至らなかった変更による増減 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
2
当期中に認識が中止された金融資産
0 0 -872 -26 -898
償却済債権戻入額 0 0 96 0 96
為替およびその他の変動 -22 -4 8 18 0
期末残高 549 492 3,015 36 4,093
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
62 -4 536 40 636
1 新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更の合計が、カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入
額である。
2 この項目は、信用損失引当金の信用損失償却を含んでいる。
3 信用損失引当金には、2019年12月31日現在において3百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
2018 年12月31日現在
3
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 462 494 3,638 3 4,596
新規事業を含む金融資産の変動 -132 215 440 -17 507
信用度の変動による振替 199 -137 -62 0
認識中止に至らなかった変更による増減 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
2
当期中に認識が中止された金融資産
-6 -17 -972 0 -995
償却済債権戻入額 0 0 172 0 172
為替およびその他の変動 -14 -54 30 17 -21
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期末残高 509 501 3,247 3 4,259
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
66 78 379 -17 507
1 新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更の合計が、カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
である。
2 この項目は、信用損失引当金の信用損失償却を含んでいる。
3 信用損失引当金には、2018年12月31日現在において6百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
1
OCI を通じて公正価値で測定する金融資産の信用損失引当金
2020 年12月31日現在
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
OCIを通じて公正価値で測定 12 6 2 0 20
1 OCIを通じて公正価値で測定する金融資産に係る信用損失引当金は、非常に低い水準で推移した(2019年12月31日現在35百万ユーロであ
り、2020年12月31日現在は20百万ユーロ)。重要性がないことを鑑み、当行グループは前年比の変動に関する詳細を提供しない。
2019 年12月31日現在
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
OCIを通じて公正価値で測定 16 9 10 0 35
1 OCIを通じて公正価値で測定する金融資産に係る信用損失引当金は、非常に低い水準を維持し、ほぼ横ばいであった(2018年12月31日現在
13百万ユーロであり、2019年12月31日現在は35百万ユーロ)。重要性がないことを鑑み、当行グループは前年比の変動に関する詳細を提
供しない。
2018 年12月31日現在
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
OCIを通じて公正価値で測定 11 1 0 -0 13
1 OCIを通じて公正価値で測定する金融資産に係る信用損失引当金は、非常に低い水準を維持し、ほぼ横ばいであった(2018年度期首現在12
百万ユーロであり、2018年12月31日現在は13百万ユーロ)。重要性がないことを鑑み、当行グループは前年比の変動に関する詳細を提供
しない。
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オフバランスのポジションに係る信用損失引当金の増減
2020 年12月31日現在
2
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 128 48 166 0 342
新規事業を含む変動 13 21 41 0 75
信用度の変動による振替 0 0 -1 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
為替およびその他の変動 3 4 -6 0 1
期末残高 144 74 200 0 419
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
0
13 22 40 75
1 上表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更が信用損失引当金繰入額に及ぼす影響の内訳を示し
ている。
2 信用損失引当金には、2020年12月31日現在において4百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
2019 年12月31日現在
2
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 132 73 84 0 289
新規事業を含む変動 -13 -5 88 0 70
信用度の変動による振替 9 -12 3 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
為替およびその他の変動 -1 -7 -9 0 -17
期末残高 128 48 166 0 342
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
0
-4 -17 90 70
1 上表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更が信用損失引当金繰入額に及ぼす影響の内訳を示し
ている。
2 信用損失引当金には、2019年12月31日現在において4百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
2018 年12月31日現在
2
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 117 36 119 0 272
新規事業を含む変動 -0 31 -13 0 18
信用度の変動による振替 2 -0 -2 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
為替およびその他の変動 14 6 -20 0 -0
期末残高 132 73 84 0 289
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
0
1 31 -15 18
1 上表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更が信用損失引当金繰入額に及ぼす影響の内訳を示し
ている。
2 信用損失引当金には、2018年12月31日現在において5百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
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20 -
金融資産の譲渡、担保に差入れたおよび担保として受け取った資産
当行グループは、貸借対照表上の金融資産を譲渡する取引を締結しており、その結果、一定の基準に応じて、譲渡された資
産全体の認識を中止するのに適格である場合もあれば、継続的関与を有する範囲において、譲渡された資産を引き続き認識し
なければならない場合もある。これらの基準は、注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載されている。
金融資産が認識中止に適格でない場合、当該譲渡は担保付資金調達取引としてみなされ、受け取った対価により対応する負
債が生じる。当行グループはその他の目的でこれらの金融資産を使用する権限を有していない。当行グループが締結するこの
性質の最も一般的な取引は、当行グループが実質的にすべての関連する信用リスク、株価リスク、金利リスクおよび外国為替
リスクならびに資産および関連する収益の流出入に関する経済価値を留保する、買戻契約、有価証券貸付契約およびトータ
ル・リターン・スワップである。
認識中止の要件を満たさなかった資産の種類および関連取引に関する情報
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
譲渡資産の帳簿価額
以下の取引により認識を中止されなかったトレーディング証券:
買戻契約 40,654 31,329
有価証券貸付契約 8,951 13,001
トータル・リターン・スワップ 1,319 1,615
その他 5,028
2,341
トレーディング証券合計 55,953 48,285
その他のトレーディング資産 21 90
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
666 439
の金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 5,951 2,537
1
償却原価で測定する貸出金
210 310
その他
72 236
合計
62,872 51,897
関連負債の帳簿価額 53,348 37,790
1 関連負債が譲渡資産に対してのみ償還請求権がある貸出金の帳簿価額および公正価値は、2020年12月31日および2019年12月31日現在に
おいてゼロであった。関連負債の帳簿価額および公正価値は同額で、正味ポジションが0となった。
当行グループがその継続的関与を有する範囲の資産の会計処理を引き続き行う譲渡資産の帳簿価額
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
当初譲渡資産の帳簿価額
トレーディング証券
1,039 1,101
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
0 0
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
673 698
の金融資産
認識継続資産の帳簿価額
トレーディング証券
81 109
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
0 0
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
17 23
の金融資産
関連負債の帳簿価額 139 185
当行グループは、新規または既存の契約上の権利および義務のいずれかを通じて譲渡資産の将来のパフォーマンスに対して
一定のエクスポージャーを留保しており、当該資産の認識中止に適格となる可能性がある。この継続中の関与は新規の金融商
品として認識される予定で、譲渡された当初の金融資産とは異なる場合がある。代表的な取引には、組成された貸出金が譲渡
された非連結の証券化事業体による優先債券の留保、当行グループが資産のポートフォリオを売却したストラクチャード・エ
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ンティティとの融資の取決め、またはクレジット・コンティンジェント・スワップ付き資産の売却が含まれる。当行グループ
の当該取引に対するエクスポージャーは重要でないとみなされている。これは、譲渡資産に関連するリスクの実質的な留保に
よ り、認識中止の要件を当初満たさないためである。結果的に継続中の関与とみなされない取引には、訴訟の場合に譲渡が無
効になる可能性がある詐欺的行為に係る通常の保証、適格なパス・スルーの取決め、およびパフォーマンスに連動しない標準
的な信託または管理報酬が含まれる。
完全に認識が中止された譲渡資産に関連する継続中の関与の当行グループ貸借対照表への影響
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
損失に対する 損失に対する
最大エクス 最大エクス
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
1 1
ポージャー ポージャー
単位:百万ユーロ
償却原価で測定する貸出金
証券化債券 254 271 271 325 334 334
その他 7 7 7 10 10 10
償却原価で測定する貸出金合計 261 279 279 336 344 344
純損益を通じて公正価値で測定する保有
金融資産
証券化債券 28 28 28 36 36 36
基準外金利、クロスカレンシーまたは
0 0 0 0 0 0
インフレ連動スワップ
純損益を通じて公正価値で測定する保有
28 28 28 36 36 36
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産:
証券化債券 624 645 645 457 465 465
その他 0 0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測
624 645 645 457 465 465
定する金融資産合計
継続中の関与を示す金融資産合計 913 951 951 828 845 845
純損益を通じて公正価値で測定する保有
金融負債
基準外金利、クロスカレンシーまたは
11 11 0 11 11 0
インフレ連動スワップ
継続中の関与を示す金融負債合計 11 11 0 11 11 0
1 損失に対する最大エクスポージャーは、帳簿価額に負債として認識されない未利用の貸出コミットメントの名目価額を加えたものとし
て定義されている。
完全に認識が中止された譲渡資産に関連する継続中の関与の当行グループ損益計算書への影響
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
損益 損益 処分による 損益 損益 処分による
単位:百万ユーロ
( 年度累計) ( 累積) 利得(損失) ( 年度累計) ( 累積) 利得(損失)
証券化債券 22 49 99 15 27 100
基準外金利、クロスカレンシーまたは
-1 -1 0 -0 -0 0
インフレ連動スワップ
認識中止資産への継続中の関与により認
21 48 99 15 27 100
識された純利得(損失)
当行グループは主に、担保付融資の担保として、また、買戻契約、有価証券借入契約およびその他の借入契約のために、あ
るいはOTCデリバティブ負債の証拠金の提供目的で、資産を担保に差入れる。担保差入れは基本的に、標準的な証券化借入契約
およびその他の下記の取引に関して通常の慣習的な条件に基づき行われる。
1
当行グループが負債または偶発負債の担保として差入れた資産の帳簿価額
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 47,553 36,686
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 7,858 2,943
貸出金 77,433 70,323
その他 1,257 1,617
合計 134,101 111,570
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1 負債または偶発負債が生じない取引から担保として差入れられた資産を除く。
1
債権者に担保として差入れた、売却または再担保差入れ可能な資産合計
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 44,210 34,503
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 4,911 1,303
貸出金 2,232 132
その他 72 236
合計 51,426 36,174
1 負債または偶発負債が生じない取引から担保として差入れられた資産を含む。
当行グループは主に、逆レポ契約、有価証券貸付契約、デリバティブ取引、顧客有価証券担保貸出金およびその他の取引に
おいて担保を受け入れている。これらの取引は一般的に、標準的な担保付融資活動およびその他の上記の取引に関して通常の
慣習的な条件に基づき行われる。当行グループは、取引完了時に同等の有価証券を返還することを条件に、担保権者として当
該担保を売却または再担保差入れする権利を有している。当該権利は主に空売り、貸付有価証券受入金および買戻条件付売却
有価証券をカバーするために使用される。
受入担保の公正価値
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
担保として受け取った有価証券およびその他の金融資産 237,157 251,757
このうち:
売却または再担保差入れした担保 199,346 200,378
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21 -
土地建物および設備
所有する
土地建物 リース資
所有者 リース および設 産の使用
占有不 資産改 建設仮 備(IAS 権(IFRS
単位:百万ユーロ
動産 設備 良費 勘定 第16号) 第16号) 合計
取得原価:
2019 年1月1日現在残高 778 2,602 2,860 142 6,382 3,185 9,567
連結会社グループの変動 0 -165 0 -0 -165 0 -165
増加 8 111 49 160 327 413 740
振替 -56 15 116 -147 -72 32 -40
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -0 -11 0 -0 -11 0 -11
処分 75 190 82 0 347 115 462
為替レートの変動 1 19 19 1 39 19 58
2019 年12月31日現在残高
656 2,380 2,961 155 6,153 3,533 9,686
連結会社グループの変動 0 -1 -0 -0 -1 -1 -3
増加 2 128 47 335 512 1,806 2,317
振替 8 173 43 -97 127 -388 -261
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -73 -65 0 -1 -139 -0 -139
処分 2 223 96 0 321 41 362
為替レートの変動 -4 -50 -58 -5 -117 -64 -181
2020 年12月31日現在残高
587 2,343 2,897 387 6,214 4,844 11,058
減価償却および減損累計額:
2019 年1月1日現在残高
328 1,862 1,770 0 3,960 0 3,960
連結会社グループの変動 5 -49 0 0 -44 1 -43
減価償却費 18 199 217 0 434 615 1,049
減損損失 20 2 5 0 27 85 112
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0
振替 -31 -4 -16 0 -51 41 -10
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -0 -4 0 0 -5 0 -5
処分 16 180 66 0 262 79 341
為替レートの変動 0 15 16 0 32 0 32
2019 年12月31日現在残高
325 1,841 1,927 0 4,093 663 4,756
連結会社グループの変動 0 -1 -0 0 -1 0 -1
減価償却費 16 171 187 0 373 648 1,021
減損損失 5 2 8 0 16 77 93
減損損失の戻入 3 0 0 0 3 10 12
振替 2 145 2 0 149 5 153
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -25 -53 0 0 -78 0 -78
処分 1 206 89 0 296 11 307
為替レートの変動 -3 -42 -45 0 -90 -24 -114
2020 年12月31日現在残高
317 1,856 1,989 0 4,163 1,347 5,510
帳簿価額:
2019 年12月31日現在残高
331 540 1,034 155 2,060 2,870 4,930
2020 年12月31日現在残高
270 487 908 387 2,051 3,497 5,549
土地建物および設備に係る減価償却費、減損損失および減損損失の戻入は、損益計算書の一般管理費に計上されている。
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売却制限付の土地建物および設備の項目の帳簿価額は、2020年12月31日現在および2019年12月31日現在において、それぞれ
23百万ユーロおよび24百万ユーロであった。
土地建物および設備の取得のコミットメントは、2020年度末現在において27百万ユーロおよび2019年度末現在において46百
万ユーロであった。
当行グループは土地建物、車両およびIT機器を含む多くの資産をリースし、これらについて使用権資産を計上している。
2020年度における使用権資産の増加は18億ユーロであり、主として新規の不動産リースを反映している。2020年度に認識され
た648百万ユーロの減価償却費は、主として不動産リースに係る使用権資産を、契約期間にわたり予定どおりに使用したことに
よるものであった。2020年12月31日現在、土地建物および設備合計に含まれる使用権資産の帳簿価額35億ユーロは、主に35億
ユーロのリース不動産および12百万ユーロの車両リースである。当行グループのリース資産の詳細およびIFRS第16号に基づき
要求される関連する開示については、注記22「リース」を参照のこと。
22 -
リース
当行グループは、土地建物および設備を対象とするリース契約の下で借手として開示を行っている。当行グループは、財務
成績および財政状態を最も適切に説明する方法で、IFRS第16号に基づく関連情報の表示についての判断を行っている。
当行グループは、土地建物、車両およびIT機器を含む多くの資産をリースしている。当行グループは大部分のオフィスおよ
び支店について、長期賃貸契約に基づく借手となっている。リース契約の大部分は、リースを一定期間延長する選択権、価格
調整条項、および一般的なオフィス賃貸市場の条件に合わせたエスカレーション条項を含む通常の諸条件に基づいて行われて
いる。しかし、このようなリース契約には、当行グループの配当支払能力、負債による資金調達取引への参画、または更なる
リース契約の締結に対して制限を課すような条項は含まれていない。
2020年12月31日(2019年12月31日)現在、当行グループは、帳簿価額35億ユーロ(29億ユーロ)の使用権資産を貸借対照表
の土地建物および設備に計上した。主な使用権資産は、リース資産35億ユーロ(28億ユーロ)および車両リース12百万ユーロ
(19百万ユーロ)である。使用権資産の当年度の変動に関する詳細については、注記21「土地建物および設備」を参照のこ
と。
使用権資産の認識に対応して、2020年12月31日(2019年12月31日)現在、当行グループは、帳簿価額40億ユーロ(33億ユー
ロ)のリース債務を貸借対照表のその他の負債に計上した。2020年12月31日現在、当該リース債務には、2011年12月1日にセー
ル・アンド・リースバックを実施したフランクフルト・アム・マインにあるグループ本社に関する将来のリース料の割引価額
348百万ユーロが含まれている。当行グループは当取引に関連したすべての施設に関し、リース延長選択権(期間は2031年まで
さらに5年)が含まれる181ヶ月のリースバック契約を締結した。
2020年度および2019年度に、リース債務の合計に関して計上された利息費用は、それぞれ79百万ユーロおよび80百万ユーロ
である。これらの債務による割引前キャッシュ・フローの契約上の期限は、注記31「金融負債の契約上最も早い割引前キャッ
シュ・フローの期限分析」に記載されている。
2020年度(2019年度)に、当行グループがIFRS第16号に基づく認識の免除を適用することを決定した(これに伴い使用権資
産および対応するリース債務は貸借対照表に計上しない)短期リースおよび少額資産のリースに関連して、それぞれ7百万ユー
ロ(44百万ユーロ)および2百万ユーロ(1百万ユーロ)の費用が認識された。
2020年度(2019年度)に使用権資産のサブリースによって計上した収益は、合計24百万ユーロ(21百万ユーロ)である。
2020年度(2019年度)のリースに係るキャッシュ・アウトフローの合計は729百万ユーロ(738百万ユーロ)であり、主とし
て不動産賃貸に関する費用708百万ユーロ(724百万ユーロ)である。このキャッシュ・アウトフロー合計額のうち、653百万
ユーロ(659百万ユーロ)はリース債務の元本部分に対する支払額であり、77百万ユーロ(79百万ユーロ)は利息部分に対する
ものであった。
当行グループが借手として負担する可能性のある将来のキャッシュ・アウトフローの合計は、リース債務の測定に反映され
ておらず、主に延長オプションから生じる潜在的支払エクスポージャー(2020年度:47億ユーロ)および開始前であるが当行
が確約している将来のリース料(2020年度:12億ユーロ)を含んでいる。これらの予想残存期間は、以下の表に記載されてい
る。
リース債務の測定に反映されていない、当行グループが負担する可能性のある将来のキャッシュ・アウトフロー
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
リース債務に反映されていない将来のキャッシュ・アウト
フロー:
1年以内 50 17
1年超5年以内 791 816
5年超 5,097 4,797
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リース債務に反映されていない将来のキャッシュ・アウト
5,938 5,629
フロー
23 -
のれんおよびその他の無形資産
のれん
のれんの変動
2020年12月31日および2019年12月31日終了年度におけるのれんの帳簿価額の変動ならびにのれんの総額および減損損失累計
額を資金生成単位(以下「CGU」という。)別に以下に示している。
当行グループの事業活動は以下の部門構成で編成されている。コーポレート・バンク(以下「CB」という。)、コーポレー
ト部門であるインベストメント・バンク(以下「IB」という。)、プライベート・バンク(以下「PB」という。)およびア
セット・マネジメント(以下「AM」という。)を含むコア・バンクと、キャピタル・リリース・ユニット(以下「CRU」とい
う。)である。CB、IBおよびAMの各コーポレート部門ならびにCRUはそれぞれ現金生成単位(CGU)とみなされる。過年度にお
いて、ウェルス・マネジメント(以下「WM」という。)およびプライベート・バンク(ウェルス・マネジメントを除く。)
(以下「PB(WMを除く。)」という。)という2つの個別CGUから構成されていたコーポレート部門のPBは、2020年度第4四半期
より単一のCGUとみなされている。
表示およびセグメント開示の変更に関する詳細については、注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照のこと。
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資金生成単位に配分されたのれん
インベス
トメン アセッ プライ
ト・バン コーポレー ト・マネ ベート・
単位:百万ユーロ
ク ト・バンク ジメント バンク その他 合計
2019 年1月1日現在残高 0 489 2,843 543 1 3,876
期中に取得したのれん 0 0 0 0 0 0
パーチェス法による会計処理の調整額 0 0 0 0 0 0
振替 0 0 0 0 0 0
「売却目的保有」からの/(への)分類変更 0 0 0 0 0 0
「売却目的保有」に分類されない処分に関連するのれん 0 0 0 0 -1 -1
1
減損損失
0 -491 0 -545 0 -1,035
為替レートの変動/その他 0 2 38 2 0 42
2019 年12月31日現在残高 0 0 2,881 0 0 2,881
のれんの総額 3,915 603 3,371 3,717 0 11,607
減損損失累計額 -3,915 -603 -490 -3,717 0 -8,726
2020 年1月1日現在残高 0 0 2,881 0 0 2,881
期中に取得したのれん 0 0 0 0 0 0
パーチェス法による会計処理の調整額 0 0 0 0 0 0
振替 0 0 0 0 0 0
「売却目的保有」からの/(への)分類変更 0 0 0 0 0 0
「売却目的保有」に分類されない処分に関連するのれん 0 0 0 0 0 0
1
減損損失
0 0 0 0 0 0
為替レートの変動/その他 0 0 -142 0 0 -142
2020 年12月31日現在残高 0 0 2,739 0 0 2,739
のれんの総額 3,608 569 3,197 3,698 0 11,073
減損損失累計額 -3,608 -569 -458 -3,698 0 -8,334
1 のれんの減損損失は、損益計算書においてのれんおよびその他の無形資産の減損として計上されている。
主要なCGUに加えて、IBセグメントには、それぞれのCGUに配分されていない非統合の投資の取得から生じたのれんが含まれて
いる。そのようなのれんは、上表の「その他」にまとめられている。
2020年度におけるのれんの変動は、当行グループの通貨以外の通貨で保有されているAMののれんの外国為替レートの変動のみ
に関連している。
2019年度におけるのれんの変動は、主に当行グループの事業およびその再編に関する変革の施策によるものである。マクロ経
済の要因に対する調整および前述の変革の準備における戦略的決定の影響の両方により、事業計画の見通しが引き下げられた
影響を受けて、2019年度第2四半期に、当行グループは当時の組織体制におけるCGUの回収可能価額の見直しを実施した。この
見直しによって、旧プライベート・アンド・コマーシャル・バンク(以下「PCB」という。) コーポレート部門 内のWMおよび旧
コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(以下「CIB」という。)コーポレート部門内のGTB & CFの当時の各CGUの
帳簿価額について、回収可能価額が減少した。
WM事業の回収可能価額は約19億ユーロであったが、金利カーブを含むマクロ経済の仮定が悪化し、全世界のWM事業で業界固有
の市場成長が修正されたことを主因として、旧CGUのWM事業ののれん(545百万ユーロ)が減損し、全額を一括償却すべきとい
う結論となった。旧CGUのGTB & CF事業の回収可能価額は約102億ユーロであり、割り当てられたのれん(491百万ユーロ)が全
額減損処理された。これは主にコーポレート・ファイナンスにおける業界の不利な流れと、金利カーブを含むマクロ経済の仮
定に対する調整によるものである。2019年度第2四半期において、のれんおよびその他の無形資産に関する減損費用が合計で10
億ユーロ計上され、セグメント別経営成績としては、プライベート・バンク(ここではWMのCGUに545百万ユーロ)およびコー
ポレート・バンク(491百万ユーロ)にそれぞれ計上された。
のれんの減損テスト
減損テストの目的上、企業結合で取得したのれんはCGUに配分される。注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積
り」の記載に基づき、当行グループの主要なCGUは、前述のとおりとなる。「その他」ののれんは、各非統合の投資レベルでの
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減損が個別にテストされる。のれんについては年に1度、第4四半期に、のれんが計上された各CGUの回収可能価額と帳簿価額を
比較することにより減損テストを行う。加えて、当行グループは、トリガー・イベントを識別した場合にはいつでも、IAS第36
号 に従ってのれんをテストする。回収可能価額は、CGUの処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額であ
る。
2019年度第2四半期に前述の旧GTB & CFのCGUののれんが償却されたことと、2019年度第3四半期に計上された非統合の子会社
の売却に伴い売却目的に分離したのれんの認識が中止されたことに伴い、のれんが計上されたCGUのうち、2019年度および2018
年度の両年度に年に1度の減損テストが実施されたのはAMのCGUのみであった。これら両年度におけるのれんの年次減損テスト
の結果、AMのCGUの回収可能価額がそれぞれの帳簿価額を上回っていたため、当行グループの主要なCGUののれんの減損損失は
発生しなかった。
当行グループの戦略または銀行業界における一部の政治リスクもしくはグローバル・リスク、既に採択されている規制の実
施および既に議論されている法律の導入に関する不確実性に関するレビューにより将来のれんの減損が生じる可能性がある。
帳簿価額
主要なCGUの帳簿価額は、当行グループの株主資本配分フレームワークに基づく資本配分モデルを使用して算出される(詳細
については注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照。)。この配分では、評価日時点の当行グループの資本合計が用
いられる。これには、ドイツ銀行の無担保劣後債で構成され、IFRSに準拠して追加的な資本の構成要素に分類されるその他
Tier 1ノート(以下「AT1ノート」という。)が含まれる。資本合計は、前述のとおり減損が個別にテストされる非統合の投資
に関連する特定の影響、および非支配持分に帰属するのれんの追加調整について修正される。
回収可能価額
当行グループは、使用価値と売却コスト控除後の公正価値(公正価値のヒエラルキーのレベル3)の高い方に基づき主要な
CGUの回収可能価額を決定している。当行グループは、銀行業務およびその規制環境の特性を反映する割引キャッシュ・フロー
(DCF)モデルを用いている。このモデルでは、それぞれの所要規制自己資本を満たした後に株主に分配される見積将来収益の
現在価値を計算する。当該回収可能価額は、AT1ノートの公正価値も含んでおり、帳簿価額の処理と一貫して主要なCGUに配分
されている。
DCFモデルは、財務5ヶ年計画に基づく収益予測およびそれぞれの資本化の仮定、ならびに規制の展開による影響に関するよ
り長期間な予想を使用するが、これらは現在価値に割引かれる。将来の収益および所要自己資本の見積りには、過去および現
在の業績ならびに各市場、マクロ経済および規制環境全体における発展予想の判断および検討が含まれる。当初の5年間を超え
る収益予測は、適宜、持続可能な水準を算定するために修正される。継続企業の場合、資本に対するキャッシュ・フローは、
3.1%を上限(2019年度:2.8%を上限)とする一定の長期成長率により増加するか、またはそれへ収斂すると仮定される。こ
れは、CGUの収益見通し、ならびに国内総生産およびインフレ率の推移予想に基づくもので、残存価値に取り込まれる。
主要な仮定および感応度
主要な仮定: CGUのDCF価値は、損益予測、適用される割引率(資本コスト)、また、より小さな範囲で長期成長率の影響を受
ける。適用される割引率は、資本資産価格決定モデルに基づき決定され、リスク・フリー利子率、マーケット・リスク・プレ
ミアムおよびシステマティック・マーケット・リスクをカバーする値(ベータ値)で構成される。リスク・フリー利子率、
マーケット・リスク・プレミアムおよびベータ値の値は、外部の情報源を使用して決定される。CGUに特有のベータ値は、それ
ぞれの同業他社グループに基づき決定される。これらのすべての構成要素の変動は、割引率の計算に影響を与える可能性があ
る。AMのCGUに関して、2020年度および2019年度に適用された割引率(税引後)は、それぞれ9.8%および9.6%であった。
経営陣は、内部分析および外部分析の組合せに基づき以下の表の主要な仮定における値を決定した。効率化およびコスト削減
プログラムに関する見積りは、現在までの進捗ならびに予定されている将来のプロジェクトおよびイニシアチブに基づいてい
る。
のれんを含む主な
主要な仮定に関連した不確実性およびマイナ
資金生成単位 主要な仮定の説明 スの影響を及ぼし得る潜在的な事象/状況
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-投資商品の好調な業績の達成。 -当行グループの投資戦略にとって不利な厳
-非中核事業戦略を統合しつつ、成長分野 しい市場環境とボラティリティ。
(オルタナティブ、マルチ・アセット、 -主要な市場および商品における不利なマー
パッシブ投資、ESG投資スキームなど)に ジンの変動と、予想を超える不利な競争水
おいて商品構成を拡大する。 準。
-ドイツおよび欧州諸国における市場シェア -ビジネス・リスク/実行リスク(例えば、
のリーダーシップを利用して資金フロー 市場の不確実性による資金フロー(純額)
(純額)を着実に増加させつつ、アジア/ 目標の未達成、優秀な顧客対応スタッフの
アセット・マネジメ
太平洋における拡大と米州における成長に 喪失、不利な投資パフォーマンス、効率化
注力。 が予想を下回ること)。
ント
-仲介業務の資産を高成長チャネルへ分散化 -規制を取り巻く不確実性、および未だ予測
し、新チャネルに利用するためデジタル・ されていない、当該不確実性による潜在的
ソリューションを取り入れる。 な影響。
-中核となる業務プロセスの改善、プラット
フォーム最適化および商品の合理化を通じ
た更なる効率化。
-規制環境の変化が資産運用業界への一層の
逆風となる予想。
感応度 :回収可能価額の回復力を測るため、DCFモデルに使用される主要な仮定(割引率および収益予想など)の感応度が測定
される。経営陣は合理的かつ可能性のある主要な仮定の変更がAMに減損損失を発生させる可能性があると考えている。現在、
AMの回収可能価額は帳簿価額を12%(7億ユーロ)超過している。
回収可能価額を帳簿価額に合わせるための特定の主要な仮定の変更
主要な仮定の変更 AM
割引率(税引後)の上昇
変更前 9.8%
変更後 10.6%
各期間に予想される将来の収益の変更 -9.5%
長期成長率
変更前 3.1%
変更後 1.6%
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その他の無形資産
2020 年12月31日および2019年12月31日終了年度におけるその他の無形資産の資産クラス別の変動
その他の
内部生成
購入した無形資産 無形資産
無形資産
合計
償却対象
償却対象とならない 償却対象となる
となる
償却対象 償却対象
ソフト
とならな となる
契約に ウェア
い購入し
購入した
た無形 基づく および
小口投資 顧客関連 無形資産 ソフト
単位:百万ユーロ 運用契約 その他 資産合計 無形資産 無形資産 その他 合計 ウェア
取得原価/製造原価:
2019 年1月1日現在残高 1,010 441 1,451 1,384 70 603 2,057 7,814 11,322
増加 0 0 0 9 0 34 43 997 1,040
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処分 0 0 0 0 0 40 40 1,295 1,335
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 0 0 -21 -22
(への)分類変更
振替 0 0 0 -1 0 28 27 -29 -2
為替レートの変動 20 1 21 11 0 0 11 47 79
2019 年12月31日現在残高 1,030 442 1,472 1,403 70 625 2,098 7,512 11,082
増加 0 0 0 5 0 138 143 911 1,054
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処分 0 0 0 0 0 5 5 390 394
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 -37 -37 -9 -46
(への)分類変更
振替 0 0 0 0 0 60 60 21 81
為替レートの変動 -85 -1 -86 -53 0 -2 -55 -136 -277
2020 年12月31日現在残高 945 441 1,386 1,356 70 778 2,204 7,910 11,499
償却および減損累計額:
2019 年1月1日現在残高 255 439 694 1,358 70 494 1,922 3,442 6,057
1
1,256
当期の償却 0 0 0 13 0 38 51 1,205
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処分 0 0 0 0 0 40 40 1,291 1,330
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 0 0 -15 -15
(への)分類変更
2
939
減損損失 0 0 0 2 0 6 8 931
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
振替 0 1 1 0 0 29 29 -38 -8
為替レートの変動 5 0 5 11 0 1 12 20 37
2019 年12月31日現在残高 260 440 700 1,384 70 528 1,982 4,254 6,935
3
1,040
当期の償却 0 0 0 8 0 37 45 994
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処分 0 0 0 0 0 3 3 385 388
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 -33 -33 -8 -41
(への)分類変更
4
51
減損損失 0 0 0 0 0 0 0 50
5
2
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0 2
振替 0 0 0 0 0 106 106 -22 84
為替レートの変動 -22 -1 -23 -52 0 -2 -54 -88 -165
2020 年12月31日現在残高 239 439 678 1,340 70 633 2,043 4,793 7,513
帳簿価額:
452/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2019 年12月31日現在残高 770 2 772 20 0 96 116 3,259 4,147
2020 年12月31日現在残高 706 2 708 16 0 145 161 3,117 3,986
1 13億ユーロは、一般管理費に含まれていた。
2 939百万ユーロの減損損失は、購入したソフトウェアの減損(6百万ユーロ)および内部開発したソフトウェアの減損(931百万ユーロ)
(いずれも一般管理費に計上される。)および償却対象となる顧客関連無形資産の減損(のれんおよびその他の無形資産の減損に含まれ
る。)に関連する2百万ユーロから成る。
3 10億ユーロは、一般管理費に含まれていた。
4 51百万ユーロは、主に内部開発したソフトウェアの減損から成り、一般管理費に計上されていた。
5 2百万ユーロは、内部開発したソフトウェアの減損の戻入から成り、一般管理費に計上されていた。
償却対象となる無形資産
2020年度において、償却対象となるその他の無形資産は161億ユーロ減少した。これは主に、10億ユーロの償却費によるもの
であり、その多くが資産計上されたソフトウェアに関する予定された使用(10億ユーロ)と、現在の基盤ソフトウェアおよび
構築中のソフトウェアの減損(50百万ユーロ)であった。変革戦略に関する影響についての詳細は、注記45「ドイツ銀行の変
革の影響」に記載されている。当行グループが内部利用目的のソフトウェアの開発に伴って発生した費用を内部開発無形資産
として資産計上したことによる11億ユーロのプラスで純帳簿価額の減少が相殺された。ユーロの為替レートが主要通貨に対し
て上昇したことに伴い、112百万ユーロの為替レートのマイナスの変動が生じた。
2019年度において、償却対象となるその他の無形資産は純額で11億ユーロ減少した。これは主に、13億ユーロの償却費による
ものであり、その多くが資産計上されたソフトウェアに関する予定された使用(12億ユーロ)と、現在の基盤ソフトウェアお
よび構築中のソフトウェアの減損(937百万ユーロ)であった。これらは、当行グループが内部利用目的のソフトウェアの開発
に伴って発生した費用を内部開発無形資産として資産計上したことによる10億ユーロのプラスで相殺された。さらに、ユーロ
が主要通貨に対して弱くなったことに伴い、26百万ユーロの為替レートのプラスの変動が生じた。
2018年度において、償却対象となるその他の無形資産は純額で171百万ユーロ増加した。この変動は、特に 当行グループが内
部利用目的のソフトウェアの開発に伴って発生した費用を資産計上した結果 、内部生成無形資産が12億ユーロ増加したことに
起因していた。これらを相殺したのは償却費用11億ユーロであったが、その多くは資産計上されたソフトウェアに関する予定
された使用(11億ユーロ)に関するものであった。現在の基盤ソフトウェアおよび開発中のソフトウェアの再評価により、内
部開発ソフトウェアの減損(42百万ユーロ)が計上された。さらに、ユーロが主要通貨に対して弱くなったことに伴い、為替
レートのプラスの変動46百万ユーロにより、償却対象となる無形資産の純帳簿価額が増加することとなった。
耐用年数を確定できるその他の無形資産は通常、その耐用年数にわたり定額法によって償却される。
資産クラス別のその他の償却対象となる無形資産の耐用年数
耐用年数
内部生成無形資産:
ソフトウェア 10年以内
購入した無形資産:
顧客関連無形資産 20年以内
その他 80年以内
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償却対象とならない無形資産
当行グループは、この資産クラス内に、耐用年数が確定できないとみなされている、特定の契約に基づく無形資産および
マーケティング関連の無形資産を認識している。
具体的には、当該資産クラスは小口投資信託に関連する投資運用契約(詳細は以下に記載。)および特定の商標権から構成
されている。これらの無形資産に特有の性質により、市場価格は通常観察可能でないため、当行グループはこれらの資産をイ
ンカム・アプローチに基づき、税引後DCF法を使用して評価している。
小口投資運用契約: 当該資産は、合計706百万ユーロであり、当行グループの米国の小口投資信託業務に関連しており、AMの
CGUに配分されている。小口投資運用契約は、特定期間において様々な投資信託を管理する独占権をAMに与える契約である。こ
れらの契約は容易に更新可能であり、更新費用が少額であり、更新を行ってきた長い歴史があるため、これらの契約は予見可
能な契約期間の制限を有すると見込まれていない。そのため、管理下の関連資産を管理する権利は、無期限にキャッシュ・フ
ローを生成すると見込まれている。この無形資産は、2002年におけるZurich Scudder Investments, Inc.の取得日現在の第三
者による評価に基づく公正価値で計上された。
回収可能価額は、複数期間超過収益法を使用して処分コスト控除後の公正価値として計算され、公正価値測定は公正価値ヒ
エラルキーのレベル3に分類された。当該回収可能価額は、基本的に帳簿価額と同じである。処分コスト控除後の公正価値を決
定する上での主要な仮定には、資産ミックス、フロー予測、実効手数料率、割引率および残存価額成長率が含まれる。算出に
適用された割引率(資本コスト)は、2020年度において10.3%、2019年度において9.8%であった。2020年度に適用された残存
価額成長率は、4.1%であった(2019年度:4.1%)。2020年度および2019年度において、評価の見直しの結果、減損も過年度
の減損の戻入も生じなかった。
24 -
売却目的保有の非流動資産および処分グループ
売却目的保有の非流動資産および処分グループは、貸借対照表上のその他の資産およびその他の負債に含まれている。
2020 年 2019 年
単位:百万ユーロ 12 月31日現在 12 月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 6,086 4,951
土地建物および設備 11 15
その他の資産 0 10
売却目的保有に分類された資産合計 6,097 4,976
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 2,000 2,671
その他の負債 7,850 6,978
売却目的保有に分類された負債合計 9,850 9,650
2020年12月31日および2019年12月31日現在、売却目的保有として分類される非流動資産に関連して、その他の包括利益(損
失)累計額(税引後)に直接認識された未実現利得(損失)はなかった。
Postbank Systems AGのTata Consultancy Servicesへの売却
2020年11月9日、ドイツ銀行とTata Consultancy Services(TCS)は、Postbank Systems AG(同社の約1,500名の従業員を含
む。)のTCSへの売却について合意に達したと発表した。2020年度第4四半期に、規制当局および政府から要求される承認を含
むすべての完了条件を充足したことを受けて、TCSは、子会社であるTata Consultancy Services Netherlands B.V.を通じて
Postbank Systemsの株式100%を取得した。これにより、Postbank Systemsは2020年度末に連結対象から除外された。
この売却は、ドイツ銀行が公表している戦略的改革にとって重要な前進であり、過年度に報告した財務計画とも整合してい
る。結果として、予想改革費用が前倒しで発生している。この売却が発表されてから連結対象外となるまで、Postbank
Systemsは売却目的保有の処分グループに分類されていた。処分グループの資産および負債のその他の資産および負債への分類
変更に伴い、当行グループは税引前の影響額マイナス120百万ユーロを認識し、この金額は2020年度第4四半期にその他の収益
(マイナス104百万ユーロ)および利息以外の費用(マイナス16百万ユーロ)に計上された。
グローバル・プライム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングのプラットフォームのBNPパリバS.A.への移転
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2019年7月7日に発表された当行グループの戦略的変革および再編計画の一環として、ドイツ銀行のマネジメント・ボードは、
セールス/トレーディング(株式)業務から撤退することについても発表した。これに関連して、ドイツ銀行は、プライム・
ファ イナンスおよび株式電子トレーディングの顧客に対するサービスを継続するため、テクノロジーおよび従業員を今後移転
していくことを視野に、BNPパリバS.A.(以下「BNPパリバ」という。)との間で契約を締結し、顧客がBNPパリバに移管される
まで、当該プラットフォームの運用を継続することとなり、収益はBNPパリバに移転され、一部の費用はドイツ銀行に返金され
る。
2019年11月14日、BNPパリバおよびドイツ銀行は、各事業からBNPパリバへ顧客を移し、テクノロジーおよび主要な従業員を移
転する契約に必要な承認を取得したことから、契約の効力が発生したとみなされると発表した。収益の移転および費用の払戻
しに関する契約は2019年12月1日付で効力が発生した。その結果、2019年度第4四半期において、取引の事業基盤を形成する資
産(50億ユーロ)および負債(96億ユーロ)は、キャピタル・リリース・ユニット(CRU)の売却目的保有の資産および負債に
分類された。処分グループに含まれる資産および負債は、主として、契約相手がBNPパリバに変更されるか、ドイツ銀行と取引
相手の間で残高を清算し、同時に顧客が同等の契約をBNPパリバと締結することになる金融商品である。この金融商品の測定
は、売却目的保有に分類されたことの影響を受けない。
2020年12月31日現在、売却目的保有の処分グループは引き続き、上述の資産および負債から成り、それぞれ61億ユーロおよび
99億ユーロである。この取引は2021年度末までに完了する予定であり、この間に顧客取引、ITハードウェアおよびソフトウェ
アならびに従業員が移転される見込みである。
2019 年度における処分
1
財務上の影響
部門 処分 処分日
キャピタル・リリー 2019年6月9日、ドイツ銀行は予定通り、ポルト なし 2019年度
ス・ユニット ガルにおけるプライベート・アンド・コマー 第2四半期
シャル・バンク(以下「PCB」という。)事業
のABANCA Corporación Bancaria S.A.(以下
「ABANCA」という。)への売却を完了した。本
ユニットは2018年度第1四半期において売却目
的保有の処分グループとして分類されていた。
取引完了時に、当行グループは約30億ユーロの
運用資産、10億ユーロの預金および30億ユーロ
の貸出金ならびに約330名のFTEをABANCAへ移転
した。
1 減損損失およびその戻入は、その他の収益に含まれている。
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その他の資産およびその他の負債
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ブローカー業務および有価証券に関連する債権
未収金/未収委託証拠金 58,714 49,147
プライム・ブローカレッジ業務に係る債権 41 15
決済日経過の未決済有価証券取引 2,752 1,687
未決済の通常取引に係る受取債権 13,057 12,552
ブローカー業務および有価証券に関連する債権合計 74,564 63,401
回収のために保有する負債性有価証券 12,587 24,292
未収利息 1,656 2,614
売却目的保有資産 6,097 4,976
その他 15,495 15,075
その他の資産合計 110,399 110,358
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ブローカー業務および有価証券に関連する債務
未払金/未払委託証拠金 66,259 59,291
プライム・ブローカレッジ業務に係る債務 271 6
決済日経過の未決済有価証券取引 1,612 1,588
未決済の通常取引に係る支払債務 11,668 10,402
ブローカー業務および有価証券に関連する債務合計 79,810 71,287
未払利息 1,740 2,420
売却目的保有負債 9,850 9,650
リース負債 3,974 3,281
その他 18,834 21,327
その他の負債合計 114,208 107,964
売却目的保有資産および負債に関する更なる詳細については、注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を
参照のこと。
26 -
預金
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
無利息要求払預金 220,646 228,731
利付預金
要求払預金 154,790 135,276
定期預金 106,551 121,120
貯蓄預金 86,044 87,081
利付預金合計 347,385 343,477
預金合計 568,031 572,208
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引当金
引当金の種類別の変動
オペレー
ショナル・
1
合計
単位:百万ユーロ リスク 民事訴訟 規制執行 再構築 その他
2019 年1月1日現在残高 215 684 499 585 433 2,416
連結会社グループの変動 -0 0 0 -0 -2 -2
新規繰入額 43 533 74 603 593 1,846
取崩額 22 591 34 395 546 1,590
戻入額 116 128 3 125 87 459
為替レート変動の影響/割引の解消 -0 8 9 -10 2 8
振替 -0 39 -1 27 -9 56
2019 年12月31日現在残高 119 544 543 684 384 2,276
連結会社グループの変動 -0 0 -0 -0 -3 -4
新規繰入額 20 107 183 553 505 1,368
取崩額 11 182 165 641 401 1,400
戻入額 39 106 27 105 84 361
為替レート変動の影響/割引の解消 0 -9 -41 4 -15 -60
振替 -0 0 -1 181 8 189
2020 年12月31日現在残高 89 355 492 676 396 2,007
1 連結貸借対照表に開示されている引当金の残りの部分に関しては、オフバランス信用損失引当金が開示されている注記19「信用損失引当
金」を参照のこと。
引当金の種類
オペレーショナル・リスク 引当金は、オペレーショナル・リスクから発生するが、引当金として独立掲記される民事訴訟引当
金および規制執行引当金は除かれる。オペレーショナル・リスクは、内部手続、人員およびシステムが不十分である、もしく
は機能していないこと、または外部の事象によって生じる損失のリスクである。オペレーショナル・リスク引当金を算定する
目的で使用される定義は、民事訴訟および規制執行案件により発生する損失リスクが除外されることからリスク管理の定義と
は異なる。リスク管理目的上のオペレーショナル・リスクには、民事訴訟または規制執行案件における顧客、相手先および規
制機関への支払いが営業上の欠陥に係る損失事象に相当する場合は法的リスクが含まれるが、ビジネス・リスクおよび風評リ
スクは含まれない。
民事訴訟 引当金は、民事訴訟において顧客、相手先またはその他の当事者からの請求が生じている、またはその可能性がある
ような、契約不履行または他の法的もしくは規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生する。
規制執行 引当金は、政府規制当局、自主規制機関またはその他の執行機関による罰金または違約金の査定が生じている、また
はその可能性があるような、法的または規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生する。
再構築 引当金は、再構築活動から発生する。当行グループは、今後数年にわたり、コスト、重複および複雑性の大幅な削減を
進めることで、長期的な競争力の強化を目指している。詳細については注記10「再構築」を参照のこと。
その他 の引当金には、貸出手数料の払戻しに対する引当金、繰延販売手数料、銀行税に対する引当金およびモーゲージ買戻し
請求を含む、様々な異なる環境から発生するいくつかの特定の項目が含まれている。
引当金および偶発負債
当行グループは、過去の事象から発生した現在の債務が存在し、当該債務により経済的流出が発生する可能性が高く、か
つ、当該債務を信頼性をもって見積ることが可能な場合にのみ、潜在的損失に対する引当金を認識する。かかる債務を信頼性
をもって見積ることが不可能な場合、引当金は認識されず、当該債務は偶発負債とみなされる。偶発負債はまた、将来の経済
的流出の可能性が「ほとんどない」よりも高いが「高い」よりも低い、潜在的債務を含んでいる。特定の請求に対して引当金
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が設定されている場合、偶発負債は計上されない。ただし、複数の請求から成る案件もしくは一連の案件については、請求に
対して引当金が計上される場合もあれば、偶発負債が計上される場合もある(または引当金も偶発負債も計上されない場合も
あ る。)。
当行グループは、当行グループを重要な訴訟リスクにさらす法的および規制環境において営業活動を行っている。このた
め、当行グループは、ドイツおよび、米国を含むドイツ以外の多くの法域において、訴訟、仲裁ならびに規制上の手続および
調査に関わっている。近年、多くの地域で規制と監督が強化され、規制機関、政府機関およびその他は金融サービス提供者に
対し、強化された監督および調査に従うことを求めている。このことから追加的な規制上の調査および執行措置が発生し、民
事訴訟が提起されることも多い。
どの請求が損失の可能性が「高い」、または「高い」よりも低いが「ほとんどない」よりも高いかを判断し、次に、そうし
た請求に関して発生する可能性のある損失を見積るに当たり、当行グループは複数の要素を考慮する。これらの要素には、請
求の性質およびその基礎となる事実、個々の問題の判決に至るまでの経過および訴訟経緯、裁判所や他の裁決機関による判
決、類似の案件における当行グループの経験および他社の経験(当行グループが把握している範囲で)、過去の和解協議、類
似の案件における他社による和解(当行グループが把握している範囲で)、利用可能な補償、ならびに弁護士およびその他の
専門家の意見および見解が含まれるが、これらに限定されない。
2020年12月31日および2019年12月31日現在、当行グループが民事訴訟および規制執行案件について認識している引当金は、
上表に記載されている。当行グループが資金の流出の可能性が高いと考える一部の案件について、当行グループは潜在的な流
出の金額を信頼性をもって見積ることが不可能であったため、引当金を認識していない。
信頼性の高い見積りが可能な案件について、当行グループは、2020年12月31日現在、可能性が「ほとんどない」よりは高い
が「高い」よりも低い将来損失の合計は、民事訴訟案件については約21億ユーロ(2019年12月31日:18億ユーロ)、規制執行
案件については2億ユーロ(2019年12月31日:2億ユーロ)になると見積っている。これらの数値は、当行グループの潜在的負
債が連帯負債である案件、およびかかる負債が第三者によって支払われると当行グループが予想する案件を含んでいる。その
他の重要な民事訴訟および規制執行案件について、当行グループは、資金の流出の可能性が「ほとんどない」より高いが「高
い」よりも低いものの、その金額を信頼性をもって見積ることは不可能であると考えており、このため、かかる案件を偶発負
債の見積りに含めていない。さらに、その他の重要な民事訴訟および規制執行案件について、当行グループは、資金の流出の
可能性は「ほとんどない」と考えており、そのため、引当金を認識しておらず、偶発負債の見積りにも含めてもいない。
当該発生可能性のある損失の見積額、および引当金額は、現在入手可能な情報に基づいており、重要な判断ならびに様々な
仮定、変数および既知/未知の不確実性に左右される。こうした不確実性には、(特に問題の初期段階において)当行グルー
プが入手可能な情報の不正確性や不完全性が含まれ、裁判所や他の裁決機関による将来の判決または規制機関や訴訟相手によ
る可能性の高い訴訟や見解に関する当行グループの仮定が誤りである可能性がある。さらに、これらの問題に関する可能性の
ある損失の見積りには、判断および見積りを行う際によく使用される統計的または他の定量的な分析ツールの使用を適用でき
ない場合が多く、当行グループの判断および見積りを要する他の多くの領域と比較してより一層大きな不確実性にさらされて
いる。可能性のある損失の見積額は、設定される引当金と同様に、規制当局または訴訟相手により当初求められる金額よりも
大幅に少なくなる可能性があり、また少なくなることが多い。あるいは、発生する可能性のある潜在的最大損失は、当行グ
ループに不利な最終判決をもたらす案件に関するものであった。さらに、当行グループが事業を行ういくつかの法域におい
て、訴訟相手は求める金額を表明するよう要求されないことが多く、要求される場合でも、金額には通常の申立における事実
の主張または法的請求に適用される同様の要件が適用されない可能性がある。
将来損失の可能性が「ほとんどない」よりも高いと当行グループが判断する問題、ならびに信頼性の高い見積りが可能な問
題およびそうした問題に関する可能性のある損失の見積額は、時々変化する。そうした見積りが行われた問題において、実際
の結果は、可能性のある損失の見積額と大幅に異なる場合がある。加えて、損失の可能性は「ほとんどない」と当行グループ
が考えていた問題において、損失が発生する可能性もある。とりわけ、可能性のある損失の見積総額は、それらの問題に関す
る当行グループの潜在的最大損失エクスポージャーを表していない。
当行グループは、最終判決や法的責任の決定の前に訴訟や規制上の手続または調査を解決する場合がある。当行グループ
は、(当行グループが法的責任に対する有効な抗弁を有すると信じる場合であっても)法的責任に係る争いを継続することに
よるコスト、経営努力、またはビジネス上、規制上もしくは評判上のマイナスの結果を回避する目的で、そうする場合があ
る。さらに、勝利できないことによる潜在的な結果が解決コストとは不釣合いな場合に、そうする場合がある。当行グループ
は、同様の理由により、法的にそうせざるを得ない状況ではないと当行グループが信じる状況においても、相手先に損失を払
い戻しすることがある。
現在の個別の訴訟
以下は、当行グループが重要な引当金を計上している、または重大な偶発負債の可能性が「ほとんどない」よりも高い、ま
たは重要な事業リスクもしくは評判リスクの可能性がある民事訴訟および規制執行案件(または一連の案件)に関する記載で
あり、類似した案件は統合され、一部の案件は数件の訴訟または請求から成る。開示された案件には、損失の可能性が「ほと
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んどない」よりも高いが、当行グループが可能性のある損失を信頼性をもって見積ることができない案件が含まれる。一連の
案件は、当行グループがそれぞれについて使用している表題に基づき、英語のアルファベット順に表示されている。
Cum-ex に関する調査および訴訟 ドイツ銀行は顧客のCum-ex取引に関連して、法執行機関から情報および文書請求を含む照会
を受けている。「Cum-ex」とは、配当金に課される源泉所得税に関してドイツの税額控除または還付を得る目的で、配当金権
利確定日前後(配当金権利確定日前の取引日および権利確定日後の決済日)にドイツの株式を取引する活動を指す。この中に
は特に、同一の配当金支払いに関して、かかる控除または還付を請求する市場参加者が複数発生した取引構造が含まれる。ド
イツ銀行はこれらの案件について法執行機関に協力している。
2017年8月以降、ケルンの検察庁( Staatsanwaltschaft Köln 、以下「CPP」という。)は当行の特定の元顧客のCum-ex取引に
関連して、ドイツ銀行の2名の元従業員に関する犯罪調査を行っている。当該手続において、ドイツ銀行はドイツ行政犯罪法第
30条に基づく潜在的な二次的参加者となっている。当該手続により、不当利得の返還および罰金が発生する可能性がある。ド
イツ銀行はCPPに協力している。2019年5月末から6月初旬にかけて、CPPはドイツ銀行の現従業員および元従業員ならびに元マ
ネジメント・ボード・メンバー5名に対して追加の犯罪調査を開始した。2020年7月に、CPPの調査資料の閲覧の過程において、
ドイツ銀行は、CPPが2019年6月に調査をさらに拡大し、元マネジメント・ボード・メンバー1名と現マネジメント・ボード・メ
ンバー1名を含むドイツ銀行の現職員および元職員を調査対象に加えたことを知った。この資料に記録されたこれらの個人に関
する情報は極めて限定的であった。調査はまだ初期段階にあり、調査範囲がさらに拡大する可能性がある。
ドイツ銀行は参加者であり、特に元カストディ顧客2社のCum-ex取引に関連し、これらの顧客の代理として電子還付手続
( elektronisches Datenträgerverfahren )を通じた源泉所得税の還付請求を申請していた。2018年2月、ドイツ銀行はドイツ
の連邦国税庁( Bundeszentralamt für Steuern 、以下「FTO」という。)から、元カストディ顧客1社に対して支払われた税還
付に関して約49百万ユーロの請求を受けた。ドイツ銀行は同額の正式な通知を受領する見込みである。2019年12月20日、ドイ
ツ銀行は、別の元カストディ顧客の代理で申請した税還付請求に関連して、2020年1月20日までに2.1百万ユーロを支払うよう
求める責任通知をFTOから受け取った。2020年1月20日、ドイツ銀行は請求された支払いを行い、当該責任通知に対して異議を
申し立てた。ドイツ銀行は、2020年6月19日に当該異議申立の根拠を提出した。2020年12月3日、ドイツ銀行は2.1百万ユーロの
責任通知に関する審理に関する別の書簡をFTOから受け取った。
2018年2月26日付の書簡により、The Bank of New York Mellon SA/NV(以下「BNY」という。)は、BHF Asset Servicing
GmbH(以下「BAS」という。)および/またはFrankfurter Service Kapitalanlage-GmbH(現在の名称はBNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH、以下「Service KAG」という。)に関して発生したCum-exに関連する可能性がある税金負債
について、ドイツ銀行に補償を求める意図があることを通知した。ドイツ銀行は、2010年度のSal. Oppenheim取得の一環とし
てBASおよびService KAGを取得し、同年BNYに売却していた。BNYは、潜在的な税金負債を120百万ユーロ(年率6%の利息を除
く。)と見積もっている。2020年11月および12月に、BNYの弁護士は、BNYおよび/または(特に)Service KAGが、2009年およ
び2010年の特定の投資ファンドによるCum-ex関連取引に関する見積額について、税務当局から通知を受け取ったことをドイツ
銀行に通達した。BNYは当該通知に意義を申し立てている。
2019年2月6日、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所( Landgericht )において、2007年から2011年の間に
M.M.Warburg & CO Gruppe GmbHおよびM.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA(総称して「Warburg」という。)がドイツ銀行の
カストディ顧客との間で行ったCum-ex取引に関連して、Warburgによる請求がドイツ銀行に送達された。Warburgは2007年から
2011年にかけて行われた取引に関連するドイツの税金について、ドイツ銀行による補償を求めている。さらに、Warburgは、こ
れらの取引に関連する金額不確定の損害賠償を求めている。2007年から2011年の間に受領した租税査定に関する通知に基づ
き、Warburgは総額250百万ユーロ(うち、166百万ユーロは税金に関連し、84百万ユーロは利息に関連している。)を求めてい
る。2020年3月20日、同じ取引に関するCum-exの刑事裁判で2020年3月18日にボン地方裁判所が発行した没収命令176百万ユーロ
(うち、166百万ユーロは税金に関連し、10百万ユーロは利息に関連している。)に関連し、Warburgはドイツ銀行に対し、
Warburgに補償するよう請求した。2020年9月23日、フランクフルト地方裁判所は、Warburgには税債務者( Steuerschuldner )
としての主たる責任があり、ドイツ銀行からの支払いを要求することはできないという理由で、ドイツ銀行に対するWarburgの
請求を完全に却下した。裁判所はさらに、すべての請求は時効であるとした。2020年10月29日、Warburgは当該判決についてフ
ランクフルト・アム・マイン高等裁判所( Oberlandesgericht )に上訴した。ドイツ銀行は、Warburgによる準備書面に2021年4
月12日までに返答しなければならない。
2021年1月25日、ハンブルグの地方裁判所( Landgericht )において、2009年および2010年における2つの投資ファンドの取引
にそれぞれ関連し、Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH(以下「Warburg Invest」という。)による請求がドイ
ツ銀行に送達された。Warburg Investは両ファンドのファンド・マネージャーであった。
Warburg Investは、当該2ファンドにより行われたCum-ex取引に関連するドイツの税金について、ドイツ銀行および連帯債務者
(共同および個別)としての他の複数の当事者による補償を求めている。さらに、Warburg Investは、これらの取引に関連す
る金額不確定の損害賠償を求めている。2020年11月、当該ファンドのうちの1つについて、Warburg Investは税務当局から61百
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ドイツ銀行(E05792)
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万ユーロの納税義務通知を受け取った。公表されている情報に基づき、ドイツ銀行は、もう一方のファンドへの課税額は約49
百万ユーロになると見積もっている。Warburg Investは、特に、公共政策に反する国際的損害(ドイツ民法第826条)に関する主
張 およびドイツ銀行が公共政策に反するビジネス・モデルに参加した( sittenwidriges Geschäftsmodell )との告発に基づ
き、ドイツ銀行を含む複数の当事者に対して請求を提起した。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に関して
引当金または偶発負債を設定したかどうかについて開示しない。
Danske Bankエストニア支店に係る調査 ドイツ銀行は、2015年にDanske Bankエストニア支店とのコルレス銀行関係を停止す
る以前に当行が同支店の顧客のために行った過去の処理を含む、当行とDanske Bankとのコルレス銀行関係に関して、規制当局
および法執行機関から情報要請を受け取っている。ドイツ銀行は捜査当局に対し、情報提供または協力を行っている。当行は
これらの案件について、法律、規制または方針の違反が発生していたか否か、および関連する内部統制環境の有効性を含め、
内部調査も実施している。さらに、2019年9月24日および25日に、フランクフルトの区裁判所(Amtsgericht)が発行した捜査
令状に基づき、フランクフルトの検察庁はドイツ銀行の調査を行った。当該調査はDanske Bankのマネーロンダリングに関する
疑わしい取引の報告に関連するものである。2020年10月13日、FPPは、マネーロンダリング疑惑を立証する十分な証拠が検出さ
れなかったため、当該犯罪調査を終了した。しかしながら、当行はドイツでSARを適時に提出しなかったことに関してFPPに
13.5百万ユーロの過料を支払うことに合意し、ドイツ銀行はこれを2020年度第4四半期に支払った。
2020年7月7日に、ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は、ドイツ銀行の元3顧客であるDanske Bankエストニア支店、ジェ
フリー・エプスタインおよびFBME Bankとの関係に関連してドイツ銀行がニューヨーク州の銀行法に違反したと判断し、これら
3顧客との関係に関連して150百万米ドルの民事制裁金を科すとの同意命令を出した。ドイツ銀行は2020年度第3四半期に当該金
額を支払った。
Danske Bankエストニア支店に関するその他の調査は継続中である。
2020 年7月15日に、ドイツ銀行は、ニュージャージー州連邦地方裁判所に提訴された、当行がマネーロンダリング防止
(AML)統制の有効性と関連する是正措置に関して重要な虚偽記載を行ったと主張する証券集団訴訟の被告に指名された。
訴状では、当行とDanske Bankエストニア支店、ジェフリー・エプスタインおよびFBME Bankの関係に関連する、DFS同意命
令で提起された統制の不備に関する主張に言及している。 2020 年9月30日、原告は、当行によるAML統制の有効性に関する追
加の主張を含む修正訴状を提出した。2020年12月28日、裁判所は原告代表および主任弁護士を任命した。原告代表は2021年
3月1日までに第二修正訴状を提出すると見込まれている。当行による棄却申立の期限は2021年4月15日であり、申立の概要
説明は2021年7月1日までに完了する。
当行グループは、Danske Bankエストニア支店に関するその他の調査および民事訴訟に関する引当金または偶発負債を設定し
ていない。
外国為替調査および訴訟 ドイツ銀行は、外国為替市場の取引および様々なその他の側面の調査を行った世界中の特定の規制
当局および法執行機関から情報要請を受け取っている。ドイツ銀行はこれらの調査に協力した。これに関連して、ドイツ銀行
は、外国為替取引および外国為替ビジネスのその他の側面について内部グローバル調査を行った。
2016年10月19日、米国商品先物取引委員会(CFTC)の執行部は、「ドイツ銀行の外国為替に関する調査は終了しており、
CFTCの執行部が現時点で更なる行動を起こす予定はない」と通知する内容のドイツ銀行に対する書簡(以下「CFTCレター」と
いう。)を発行した。慣例により、CFTCレターは、CFTCの執行部が「将来いつでも調査の再開を決定する裁量を維持してい
る。」と言明している。CFTCレターは、ドイツ銀行の外国為替の取引および慣行に関するその他の規制当局および法執行機関
による調査に拘束力のある影響を及ぼさない。
2016年12月7日、ドイツ銀行がCADE(ブラジルの反トラスト法執行機関)と、ブラジルを拠点としたドイツ銀行の元トレー
ダーによる行為に関する調査を解決するための合意に達したことが発表された。この合意の一環として、ドイツ銀行は罰金51
百万ブラジルレアルを支払い、最終的解決に至るまでCADEの行政手続に引き続き従うことに合意した。これにより、ドイツ銀
行が継続的に解決のための条件を満たすことを条件として、ドイツ銀行に関連するCADEの行政手続は完了する。
2017年2月13日、米国司法省(DOJ)の犯罪部門不正セクションは、「外国為替市場に関連する連邦犯罪法違反の可能性に関
する」犯罪調査をDOJが終了していることをドイツ銀行に対して通知する書簡(以下「DOJレター」という。)を発行した。慣
例により、DOJレターは、DOJが調査に関して追加の情報または証拠を得た場合には、調査を再開する可能性があることを言明
している。DOJレターは、ドイツ銀行の外国為替の取引および慣行に関するその他の規制当局および法執行機関による調査に拘
束力のある影響を及ぼさない。
2017年4月20日、ドイツ銀行AG、DB USA Corporationおよびドイツ銀行AGニューヨーク支店が連邦準備制度理事会と、ドイツ
銀行の外国為替の取引および慣行に関する調査を解決するための合意に達したことが発表された。当該合意の条件に従い、ド
イツ銀行は差し止め命令に従い、137百万米ドルの民事制裁金を支払うことに合意した。さらに、連邦準備制度理事会はドイツ
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銀行に対し、外国為替事業およびその他同様の商品に関する「監視、内部統制、コンプライアンス、リスク管理および調査プ
ログラムの更なる改善を継続的に実施」し、その進捗について連邦準備制度理事会へ定期的に報告するよう命じた。
2018年6月20日、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行AGニューヨーク支店がニューヨーク州金融サービス局(DFS)と、ドイツ銀
行の外国為替の取引および販売慣行に関する調査を解決するための合意に達したことが発表された。当該合意の条件に従い、
ドイツ銀行は同意審決に従い、205百万米ドルの民事制裁金を支払うことに合意した。さらに、DFSはドイツ銀行に対し、外国
為替事業に関する監視、内部統制、コンプライアンス、リスク管理および調査プログラムの更なる改善を継続的に実施し、そ
の進捗についてDFSへ定期的に報告するよう命じた。
一部のその他の規制当局による調査は進行中であり、ドイツ銀行はこれらの調査に協力している。
2020年2月25日、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所で係属中の「間接購入者」訴訟( Contant他 対 Bank of
America Corp.他 )の原告は、ドイツ銀行を含む、当該訴訟の残りの全11被告と全世界で、合計10百万米ドルで和解に至ったこ
とを当該裁判所に通知した。ドイツ銀行を含む各被告による拠出額は公開されていない。裁判所は2020年11月19日に和解を承
認し、ドイツ銀行に対して提起されたすべての請求は、再訴不能の形で取り下げられた。2018年11月7日に提訴された Allianz
他 対 Bank of America Corporation他 は、併合された訴訟(外国為替ベンチマーク・レート反トラスト訴訟)における和解に
参加しなかった資産運用会社グループにより個別に提起されたものである。被告による棄却申立は2020年5月28日に認められ、
一部が却下された。原告は、2020年7月28日に第三修正訴状を提出した。開示手続は進行中である。
ドイツ銀行はまた、オンタリオ州およびケベック州において提起された2件のカナダの集団訴訟において被告として指名され
ている。2015年9月10日に提訴されたこれらの集団訴訟は、米国の併合訴訟と同様の事実を主張しており、カナダ競争法および
その他の訴因に基づき、損害賠償を請求している。オンタリオの訴訟における原告の集団認定を求める申立は2020年4月14日に
認められた、開示手続は進行中である。
ドイツ銀行はまた、イスラエルにおいて提起された併合修正訴訟において被告として指名されている。当該訴訟は、米国の
併合訴訟と同様の事実を主張しており、イスラエルの競争法およびその他の訴因に基づき、損害賠償を請求している。当該訴
訟は初期段階にある。
2020年11月10日、ドイツ銀行は、ECU Group PLCが英国高等法院(商事裁判所)において提起した(がドイツ銀行には送達さ
れていない)訴訟において指名された。当該請求は特定化されておらず、初期段階にある。
2020年11月11日、ドイツ銀行は、上述の Allianz他 対 Bank of America Corporation他 を提起したのと同一の原告の多くが
英国高等法院(商事裁判所)において提起した訴訟において指名された。当該請求は特定化されていないが、 Allianz他 対
Bank of America Corporation他 と同様の事実の主張に基づくものと考えられる。当該訴訟は初期段階にある。
当行グループは、開示することがこれらの問題の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に
関して引当金または偶発負債を設定しているか否かを開示していない。
銀行間取引金利事項 規制および法執行案件 ドイツ銀行は、様々な規制当局および法執行機関に対し、ロンドン銀行間取引
金利(LIBOR)、欧州銀行連盟の銀行間取引金利(EURIBOR)、東京銀行間取引金利(TIBOR)およびその他の銀行間取引金利の
設定に関する業界全体の調査に関連した情報要請に回答し、協力している。
以前に報告したとおり、ドイツ銀行は、金利デリバティブの取引における反競争行為に関連して、2013年12月4日付の和解契
約に従って欧州委員会に725百万ユーロを支払った。
また、以前に報告したとおり、2015年4月23日、ドイツ銀行は、LIBOR、EURIBORおよびTIBORの設定に関する不正行為に対す
る調査を解決するため、DOJ、CFTC、英国金融行為監督機構(FCA)およびニューヨーク州金融サービス局(DFS)と個別の和解
を締結した。これらの契約の条件に基づいて、ドイツ銀行はDOJ、CFTCおよびDFSに対し罰金21.75億米ドル、ならびにFCAに対
し罰金226.8百万英ポンドを支払った。DOJとの問題解決の一環として、DB Group Services (UK) Limited(ドイツ銀行の間接
保有完全子会社)はコネチカット州地区米国連邦地方裁判所において、1件の有線通信不正行為の有罪を主張し、ドイツ銀行は
3年の起訴猶予契約を締結した。これに従い、ドイツ銀行は(特に)1件は有線通信不正行為、もう1件は価格操作に関してドイ
ツ銀行がシャーマン法に違反しているとする情報をコネチカット州地区米国連邦地方裁判所に提出することに同意した。2018
年4月23日に起訴猶予契約が失効し、その後、コネチカット州地区米国連邦地方裁判所はドイツ銀行に対するこの犯罪情報を却
下した。
また、以前に報告したとおり、2017年3月20日、ドイツ銀行は、円LIBOR関連の和解決定に従ってスイスの競争委員会
(WEKO)に5.4百万スイスフランを支払った。
2017年10月25日、ドイツ銀行は、銀行間取引金利に係る調査の解決に向けて、米国の州の検事総長による作業部会との和解
に至った。他にも条件はあるが、ドイツ銀行は和解金220百万米ドルを支払った。
様々な銀行間取引金利の設定に関するドイツ銀行のその他の調査は引き続き進行中である。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、残りの調査に関して引
当金または偶発負債を設定したか否かを開示しない。
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民事訴訟の概要 ドイツ銀行は、以下の段落において説明される、様々な銀行間取引金利の設定に関する不正とされる操作に
関連する米国における37件の民事訴訟ならびに英国、イスラエル、アルゼンチンおよびスペインにおける各1件の継続中の訴訟
の 当事者となっている。ドイツ銀行および他の多数の被告に対する、推定上の集団訴訟を含む民事訴訟の大部分が、ニュー
ヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所(SDNY)において係属中である。3件を除く米国のすべての民事訴訟が、米ドルLIBORの
設定に関する操作の結果、損失が発生したと主張する当事者を代表して提起された。また、ドイツ銀行に対する、米ドルLIBOR
に関連しない3件の米国における民事訴訟がSDNYに提起され、このうち、1件の併合訴訟が英ポンド(GBP)LIBORに、1件がスイ
スフラン(CHF)LIBORに、そして1件が2つのシンガポールドル(SGD)ベンチマーク・レート、シンガポール銀行間取引金利
(SIBOR)およびスワップ・オファー・レート(SOR)に関連している。
上述の米国における37件の民事訴訟のすべてに対する損害賠償請求が、米国商品取引法、連邦および州反トラスト法、米国
威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法ならびにその他の連邦法および州法の違反を含む、様々な法的理論を根拠に主張され
ている。当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの訴訟に
関して引当金または偶発負債を設定したか否かを開示しない。
米ドルLIBOR 2件を除き、これらの米ドルLIBORに関する米国の民事訴訟はすべて、SDNYにおいて広域係属訴訟(以下「米ドル
LIBOR MDL」という。)の一部として併合されている。ドイツ銀行に対して係属中の多数の個別訴訟およびそれらの類似性を鑑
み、米ドルLIBOR MDLに併合されている民事訴訟は、該当する訴訟すべてに関する下記の概要に含まれている。個別訴訟の状況
または判決がドイツ銀行に対して重要である場合を除き、個別の訴訟の開示はされていない。
2013年3月から2019年3月の、請求範囲を限定する一連の米ドルLIBOR MDLについての判決を受けて、原告は現在、反トラスト
法に基づく請求、米国商品取引法および米国証券取引所法に基づく請求ならびに州法の不正、契約、不当利得およびその他の
不法行為に係る請求を主張している。裁判所はまた、対人管轄権の欠如および時効を過ぎていることを根拠として一部の原告
の請求を却下する判決を下している。
2016年12月20日、地方裁判所は、反トラスト法に基づく一部の請求を却下する判決を下したが、その他については請求を認
めた。複数の原告が2016年12月20日付の地方裁判所の判決について米国第二巡回控訴裁判所に控訴しており、これらの控訴は
地方裁判所で進行中の訴訟と並行して係属中である。控訴の概要説明は完了しており、2019年5月24日に口頭審理が行われた。
2017年7月13日、ドイツ銀行は、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されたとされるユーロドルの先物およびオプションの
取引に基づく請求を主張する米ドルLIBOR MDLの一部として係属中の推定上の集団訴訟( Metzler Investment GmbH 対 Credit
Suisse Group AG )を解決するため、原告と80百万米ドルの和解契約を締結した。裁判所は2020年9月17日に和解の最終承認を
与え、ドイツ銀行に対するすべての請求を却下した。したがって、当該訴訟は上述の訴訟総数には含まれていない。ドイツ銀
行が支払った和解金額は、ドイツ銀行の訴訟引当金に現在は反映されていない。
2020年7月29日、ドイツ銀行は、米ドルLIBORに関係する貸出金を組成した、アウトライトで購入した、または利息への参加
権を購入した米国に本社を置く貸出機関を代表した請求を主張する米ドルLIBOR MDLの一部として係属中の推定上の集団訴訟
( The Berkshire Bank 対 Bank of America )を解決するため、原告と425,000米ドルの和解契約を締結した。裁判所は2020年10月
30日に当該和解の暫定承認を与えた。2021年2月8日、原告は裁判所に対し、当該和解の最終承認を求める申立を行った。ドイ
ツ銀行が支払った和解金額は、ドイツ銀行の訴訟引当金に現在は反映されていない。
2020年3月24日、ドイツ銀行と原告は、米ドルLIBOR MDLの一部として係属中の非集団訴訟( Salix Capital US Inc. 対 Banc of
America Securities LLC )において、原告によるドイツ銀行に対する請求の却下を求めた。裁判所は原告の請求を2020年3月25
日に却下した。2020年8月17日、ドイツ銀行と原告は、米ドルLIBOR MDLの一部として係属中の2件の非集団訴訟( Prudential
Investment Portfolios 対 Bank of America Corp. および Prudential Investment Portfolios 対 Barclays Bank plc. )において、
原告によるドイツ銀行に対する請求の却下を求めた。裁判所は原告の請求を2020年8月18日に却下した。2020年11月9日、ドイ
ツ銀行と原告は、米ドルLIBOR MDLの一部として係属中の非集団訴訟( Federal National Mortgage Association 対 Barclays
Bank plc. )において、原告によるドイツ銀行に対する請求の却下を求め、裁判所は原告の請求を却下した。2021年2月3日、ド
イツ銀行と原告は、米ドルLIBOR MDLの一部として係属中の非集団訴訟( Darby Financial Products 対 Barclays Bank plc. )に
おいて、原告によるドイツ銀行に対する請求の却下を求め、裁判所は原告の請求を却下した。
原告は2019年1月および3月に、被告、米ドルLIBORを提示した銀行パネルのメンバー、LIBORを管理する機関およびその関係
会社が2014年2月1日から現在まで共謀して米ドルLIBORの提示を抑制していると主張して、SDNYにおいて複数の金融機関に対す
る3件の推定上の集団訴訟を提起した。これらの訴訟は後に ICE LIBOR反トラスト訴訟 として併合され、2019年7月1日に原告は併
合修正訴状を提出した。2020年3月26日、裁判所は、被告による当該訴訟の却下申立を認め、ドイツ銀行に対するすべての請求
を却下した。原告はこの判決に対して、米国第二巡回控訴裁判所に上訴した。控訴の概要説明は完了している。2020年12月28
日、DYJ Holdings, LLCは、当初指名された原告のうちの1名が請求を取り下げて放棄し、その他2名の指名された原告が本訴訟
取り下げの希望を表明しているため、指名された原告および提案された集団訴訟の代表として、上訴の介入申立を行った。
2021年1月7日、事物管轄の欠如のため、被告は当該控訴の却下を求める申立を行った。両申立の概要説明は完了している。当
該訴訟は米ドルLIBOR MDLの一部ではない。
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2020年8月、原告は、米ドルLIBORが今日まで下落していると主張し、カリフォルニア州北部地区米国連邦地方裁判所におい
て複数の金融機関に対する非集団訴訟を提起した。2020年11月10日、原告は裁判所に、暫定的および恒久的差止命令の申立を
行 い、当該申立の概要説明は完了している。2020年11月11日、一部の被告は訴訟をSDNYに移管する申立を行い、当該申立の概
要説明は完了している。当該訴訟は米ドルLIBOR MDLの一部ではない。
さらに、米国連邦預金保険公社によって提起された米ドルLIBORに関する英国の民事訴訟が1件あり、欧州連合の機能に関す
る条約第101条、1998年英国競争法第1章第2項および米国の州法に基づく損害賠償請求が主張されている。ドイツ銀行はこの訴
訟について抗弁している。
イスラエルの個人および事業体が被った損害賠償を求めるLIBOR、EURIBORおよびTIBORに関するもう1件の集団訴訟が、2018
年にイスラエルで提起された。ドイツ銀行はこの訴訟と管轄権に異議を唱え、ドイツ銀行に対する集団訴訟の請求は、2020年
11月30日にイスラエルの裁判所により却下された。
LIBORに基づく金利のアルゼンチン国債の保有者が被ったとされる損害の賠償を求める、LIBORに関する別の集団訴訟がアル
ゼンチンで提起された。ドイツ銀行はこの訴訟について抗弁している。
SIBOR およびSOR シンガポール銀行間取引金利(SIBOR)およびスワップ・オファー・レート(SOR)を操作したとする原告の
推定上の集団訴訟が依然として係属中である。2019年7月26日、SDNYは被告による当該訴訟の却下申立を認め、ドイツ銀行に対
するすべての請求を却下し、第四修正訴状の提出許可を求める原告の申立を却下した。原告はこの判決に対して、米国第二巡
回控訴裁判所に上訴した。当該上訴の概要説明は完了しており、2020年9月11日に口頭審理が行われた。
GBP LIBOR 英ポンド(GBP)LIBORを操作したとして、推定上の集団訴訟が依然として係属中である。2018年12月21日、SDNYは
当該訴訟の棄却を求める被告の申立を一部認め、ドイツ銀行に対するすべての請求を却下した。2019年8月16日、裁判所は、
2018年12月21日の裁判所の判決に対する、原告による一部再審議の申立を却下した。原告は上訴申立を行った。SIBORおよび
SOR集団訴訟の上訴に関する裁判所の判決を待つ間、米国第二巡回控訴裁判所は上訴を一時停止するよう命じた。
CHF LIBOR スイスフラン(CHF)LIBORを操作したとする原告の推定上の集団訴訟が依然として係属中である。2019年9月16
日、SDNYは被告による当該訴訟の却下申立を認め、ドイツ銀行に対するすべての請求を却下した。原告は上訴申立を行った。
SIBORおよびSOR集団訴訟の上訴に関する裁判所の判決を待つ間、米国第二巡回控訴裁判所は上訴を一時停止するよう命じた。
スペインEURIBORに関する請求 スペインにおいて、銀行およびその他の金融機関からのモーゲージ貸出金を保有する原告が、
欧州委員会による決定を受けてドイツ銀行による共謀行動に起因する損害賠償を主張し、53件の請求が申し立てられた。53件
の請求のうち、22件の請求に関する裁判所の手続が開始されている。現在の請求総額は約790,000ユーロであるが、更なる請求
が提起される可能性がある。第一回目の審理は2021年2月1日に行われる予定であったが、これは延期され、新たな審理日が通
知される予定である。
紹介雇用慣行および一定のビジネス関係ならびに貴金属についての調査 2019年8月22日、ドイツ銀行は米国証券取引委員会
(SEC)との間で、顧客、潜在的な顧客および政府職員から紹介された候補者に関する当行の雇用慣行に対する調査を解決する
ための和解に達した。和解の一環として、当行は16百万米ドルの支払いに合意した。米国司法省(DOJ)は、当行の雇用慣行に
関する調査を終了した。また、ドイツ銀行は、DOJおよびSECとの間でそれぞれ、仲介者およびコンサルタントの契約に関し
て、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)およびその他の法令への当行の法令遵守の調査に関する和解に達した。2021年1月8日、
ドイツ銀行は、仲介者およびコンサルタントの過去の契約に関して、DOJと起訴猶予契約(DPA)を締結し、当該行為に関連し
てDPAの義務の一部として約80百万米ドルを支払うことに合意した。DOJとのDPAには、貴金属におけるスプーフィングに関する
和解も含まれていた。貴金属に関するDPAの義務の一部として、ドイツ銀行は約8百万米ドルを支払うことに合意し、そのうち
約6百万米ドルは2018年度のドイツ銀行によるCFTCとの和解として計上されることになる。同日、ドイツ銀行は、当行の仲介者
およびコンサルタントの契約に関連して、SECとの間で、FCPAへの遵守に関する行為の調査を解決するための和解にも合意し
た。当行は、このSECとの和解において約43百万米ドルを支払うことに合意した。
ジェフリー・エプスタインに関する調査 ドイツ銀行は、当行とジェフリー・エプスタインとのかつての顧客関係(個人とし
て、および関連当事者や事業体を通じて)について、規制当局および法執行機関から情報要請を受けている。2018年12月、ド
イツ銀行は、2013年8月に開始したエプスタインとの関係終了に向けた手続きを開始した。ドイツ銀行は捜査当局に対し、情報
提供または協力を行っている。当行はエプスタインとの関係に関する内部調査を完了した。
2020年7月7日に、ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は、ドイツ銀行の元3顧客であるDanske Bankエストニア支店、ジェ
フリー・エプスタインおよびFBME Bankとの関係に関連してドイツ銀行がニューヨーク州の銀行法に違反したと判断し、これら
3顧客との関係に関連して150百万米ドルの民事制裁金を科すとの同意命令を出した。ドイツ銀行は2020年度第3四半期に当該金
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EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
額を支払った。上記の通り、当行は、ニュージャージー州連邦地方裁判所で係属中の当行とジェフリー・エプスタインおよび
その他の事業体との関係に関連する主張を含む証券集団訴訟の被告に指名されている。
当行グループは、ジェフリー・エプスタインの調査および民事訴訟に関する引当金または偶発負債を設定していない。ジェ
フリー・エプスタインに関するその他の調査は継続中である。
モーゲージ関連および資産担保証券事項ならびに調査 規制当局および政府案件 ドイツ銀行および一部の関係会社(これら
の段落において、合わせて「ドイツ銀行」という。)は、米国金融詐欺対策タスク・フォースの住宅用モーゲージ担保証券
ワーキング・グループのメンバーを含む一定の規制当局および政府機関から、モーゲージ貸出金、住宅用モーゲージ担保証券
(RMBS)、商業モーゲージ担保証券(CMBS)、債務担保証券(CDO)、その他の資産担保証券およびクレジット・デリバティブ
の発行、購入、証券化、販売、評価および/または取引に関する活動についての召喚状および情報要請を受け取っている。ド
イツ銀行は、これらの召喚状および情報要請に応えて、全面的に協力した。
2016年12月23日、ドイツ銀行は、2005年度から2007年度に行われたRMBS事業に関する潜在的な請求を解決するためにDOJと基
本合意に達したと発表した。2017年1月17日、当該和解が確定し、DOJにより発表された。和解に基づき、ドイツ銀行は、31億
米ドルの民事制裁金を支払い、消費者救済に41億米ドルを提供した。DOJは消費者救済の提供について監視し、検証するための
独立した監督官を任命した。
2016年9月、ドイツ銀行は、メリーランド州の検事総長から、2002年度から2009年度のドイツ銀行のRMBSおよびCDO事業に関
する情報要請の行政召喚状を受け取った。2017年6月1日、ドイツ銀行とメリーランド州の検事総長は、本件を解決するために
15百万米ドルの現金および80百万米ドルの消費者救済で合意に達した(ドイツ銀行がDOJとの和解の一部として合意した総額41
億米ドルの消費者救済から配分される。)。
2020年7月8日に、DOJが任命した監督官は、ドイツ銀行がメリーランド州に対する80百万米ドルのコミットメントを含め、41
億米ドルの消費者救済義務をすべて履行したことを認める最終報告書を提出した。
当行グループは一部の規制当局による進行中の調査に関して引当金を計上しているが、その他については設定していない。
当行グループは、開示することがこれらの案件の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの引当金の
金額を開示していない。
発行人および引受人としての民事訴訟 ドイツ銀行は、RMBSおよびその他の資産担保証券の売出しにおける発行人または引受
人としての様々な役割について、民間の当事者により提起された多数の民事訴訟において被告として指名されている。下記に
記載のこれらの訴訟には、売出書類に重要な虚偽記載および脱漏(基礎となるモーゲージ貸出金の発行において準拠した引受
基準に関するものを含む。)があったと主張しているか、または発行時点において貸出金に関連した様々な表明または保証の
違反があったと主張している。当行グループはこれらの民事訴訟のいくつかに関して引当金を計上しているが、すべてについ
ては計上していない。当行グループは、開示することがこれらの案件の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたた
め、これらの引当金の金額を開示していない。
ドイツ銀行は、Novastar Mortgage Corporationが発行した6件のRMBS売出しの引受人の1社としての役割に関連して、集団訴
訟の被告となっている。当該訴状において、特定の損害賠償は主張されていない。当該訴訟は、かかる売出しにおいて証券を
購入した投資家集団を代表する原告により提起された。当事者は、総額165百万米ドルで解決する合意に達し、かかる金額の一
部は当行によって支払われた。2017年8月30日、FHFA/Freddie Macは、和解に対して異議を申立て、その後すぐに、和解承認
手続の継続要請を地方裁判所が却下したことに対して上訴申立を行ったが、当該申立はFHFA/Freddie Macにとって不利な内容
で解決した。裁判所は2019年3月7日に、FHFA/Freddie Macの異議申立に対して和解を承認した。2019年6月28日、FHFAは上訴
を申し立て、現在係属中である。
ドイツ銀行は、過去または現在において、RMBSの売出しに関連して、Citizens National BankとStrategic Capital Bank(す
べての被告に対して、明らかにされていない金額の損害賠償を主張している。)の管財人として米国連邦預金保険公社
(FDIC)によって提起された1件の訴訟において被告となっている。この訴訟において、控訴裁判所は、出訴期限を理由に過去
に却下された請求を再開させ、米国最高裁判所への再審理および移送命令の申請は棄却された。2017年7月31日に、FDICは第二
修正訴状を提出し、それに対して被告は2017年9月14日に棄却申立を行った。2019年10月18日、被告による棄却申立は却下され
た。開示手続は進行中である。
2014年6月、受託者としてのHSBCは、ACE Securities Corp.の2006-SL2 RMBS売出しのモーゲージ貸出金に関してドイツ銀行が
買戻しを行っていないと主張して、過去の訴訟について再審理を行うよう、ニューヨーク州裁判所にドイツ銀行に対する訴訟
を提起した。同売出しにおけるモーゲージ貸出金に関してドイツ銀行が提供した表明・保証の違反を主張し、受託者としての
HSBCがドイツ銀行に対して提起した別の訴訟の却下を申立てる上訴の結果が出るまで、当該再訴は保留されている。2016年3月
29日、裁判所は再訴を却下し、2016年4月29日、原告は上訴申立を行った。2019年7月8日、原告は上訴の最初の準備書面を提出
した。2019年11月19日、控訴裁判所はこの却下を支持した。2019年12月19日、原告は ニューヨーク州控訴裁判所 に上訴申立を
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行ったが、2020年2月13日に却下された。2020年3月16日、原告はニューヨーク州控訴裁判所に上訴の許可を求める申請を行
い、2020年9月1日に認められた。原告による最初の準備書面は2020年11月2日に提出された。
ドイツ銀行は、当初はRMBSの投資家により、その後は受託者としてのHSBCによりニューヨーク州裁判所に提起された2件の
RMBS信託に関する訴訟において被告となっている。当該訴訟はACE Securities Corp.の2006-FM1およびACE Securities Corp.
の2007-ASAP1 RMBSの売出しのそれぞれにおいて、貸出金水準について表明・保証違反があったと主張している。両訴訟は2018
年3月28日、出訴期限を理由に第一審裁判所により却下された。原告は却下に対して上訴した。2019年4月25日、第一控訴部は
表明・保証違反および誠実・公正な取扱いという黙示の契約義務違反に関する請求の却下を支持したが、表明・保証違反の疑
いを受託者に通知するのを怠ったとして、修正訴状の提出許可を求める申立の却下を破棄した。HSBCは2019年4月30日に修正訴
状を提出し、ドイツ銀行は2019年6月3日に回答を提出した。開示手続は進行中である。ACE 2006-FM1に関連する訴訟において
どの却下が支持されたかについて、原告は2019年10月25日、ニューヨーク州民事訴訟法および規則第205(a)条に基づき、表
明・保証違反の請求の再審理を求める2つの訴状を提出した。2019年12月16日、ドイツ銀行はこれらの訴訟の棄却申立を行っ
た。
他の発行体によるRMBSの売出しの引受人としてのみのドイツ銀行に対する訴訟においては、ドイツ銀行は発行体から補償を
受ける契約上の権利を有している。しかし、これらの補償を受ける権利は、発行体が現在破産もしくはそれ以外で破綻してい
るか、または将来破産もしくはそれ以外で破綻する可能性がある場合、その全部または一部が事実上行使不能となっている可
能性がある。
受託者としての民事訴訟 ドイツ銀行は、特定のRMBS信託の受託者としての役割に関して、投資家によって提起された4件の個
別の民事訴訟において被告となっている。これらの訴訟は概ね、受託者が当該信託の受託者としての一定の義務の適切な履行
を怠ったとして、契約違反、信認義務違反、利益相反を回避する義務の違反、過失および/または米国の1939年信託証書法の
違反に関する請求を主張するものである。
4件の訴訟には以下の訴訟が含まれる。(a)National Credit Union Administration Board(以下「NCUA」という。)は、
37件の信託に対する投資家として、総額85億米ドルの実現損失が担保に生じたと主張している。(b)43件のRMBS信託により発
行されたRMBS証券を保有する一定のCDO(総称して「Phoenix Light」という。)および「数億米ドルの損害賠償」の請求。
(c)50件のRMBS信託に対する投資家として、Commerzbank AGは「数億米ドルの損失」の回収を求めている。(d)IKB
International, S.A.(清算中)およびIKB Deutsche Industriebank AG(総称して「IKB」という。)は、30件のRMBS信託の投
資家として、268百万米ドルを超える損害賠償を請求している。NCUA訴訟では、NCUAは2018年8月31日、当初の対象であった97
件の信託のうち60件に関する請求を取り下げることを裁判所に通知した。2019年10月15日、訴状の修正を求めるNCUAの申立が
認められ、修正訴状の却下を求めるドイツ銀行の申立は一部が認められて一部が却下され、NCUAの不法行為は却下されたが、
その契約違反の請求は続けられることとなった。Phoenix Light訴訟およびCommerzbank訴訟では、原告が2018年12月7日に略式
判決を求める申立を行い、2019年3月9日現在、十分な概要説明が行われている。2021年1月27日、裁判所はIKB訴訟において、
ドイツ銀行の却下申立を一部認めて一部を退け、IKBによる請求の一部を却下したが、契約違反および不法行為については大部
分を継続することを認めた。 開示手続は進行中である。
当行グループはこれらの訴訟の一部に関して偶発負債および引当金を設定しているが、かかる開示がこれら訴訟の結果を著
しく不利にする可能性があると結論付けたため、当該偶発負債の金額を開示していない。
ポストバンク任意的公開買付 2010年9月12日、ドイツ銀行は、ドイツ・ポストバンクAG(ポストバンク)の全株式の取得を目
的とした任意的公開買付を実施する決定を発表した。2010年10月7日、当行は正式な公開買付書類を発行し、ポストバンクの株
主に対してポストバンク株式1株当たり25ユーロの対価を提示した。当該買付では、ポストバンクの株式合計約48.2百万株を取
得した。
2010年11月、ポストバンクの元株主で公開買付を受け入れたEffecten-Spiegel AGが、提示価格は余りにも低く、適用される
ドイツ法を遵守して決定されなかったと主張する請求をドイツ銀行に対して提起した。原告は、ドイツ買収法第30条に従っ
て、Deutsche Post AGが保有していたポストバンクの議決権をドイツ銀行に帰属させるべきであったため、ドイツ銀行が、遅く
とも2009年には、ポストバンクの全株式を対象とした強制的公開買付を行うべきであったと主張している。これに基づき、原
告は2010年の任意的公開買付でポストバンクの株式についてドイツ銀行が提示した対価は、1株当たり57.25ユーロに引き上げ
られるべきであったと主張している。
ケルン地方裁判所( Landgericht )は、2011年に当該請求を却下し、ケルン控訴裁判所は2012年に上訴を却下した。連邦裁判
所は、この判決を棄却し、原告による一部の主張の証拠を得るよう、ケルン高等裁判所に当該案件を差し戻した。
2010年の公開買付を受け入れたポストバンクの別の元株主も、2014年以降、ケルン地方裁判所およびケルン高等裁判所でそ
れぞれ係属中のEffecten-Spiegel AGがドイツ銀行に対して提起した請求と同様の請求を提起している。2017年10月20日、ケル
ン地方裁判所は、1件の手続にまとめられた合計14件の訴訟の請求を認める判決を下した。ケルン地方裁判所は、ドイツ銀行が
2008年に既に強制的公開買付を行うべきであり、その場合には公開買付において提示すべき適切な対価はポストバンク株式1株
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当たり(25ユーロではなく)57.25ユーロとなるはずであったとの見解を示した。公開買付を受け入れた株主に対しては追加で
1株当たり32.25ユーロの対価を支払うことになる。ドイツ銀行はこの判決に対して控訴し、Effecten-Spiegel AGの控訴に係る
審 理も行ったケルン高等裁判所第13委員会が担当となった。
2019年および2020年に、ケルン高等裁判所は、両訴訟における複数の承認を召喚した。聴取を受けた個人には、ドイツ銀
行、Deutsche Post AGおよびポストバンクの現および元ボード・メンバー、ならびにポストバンク取引に関与したその他の個人
が含まれていた。ケルン高等裁判所はさらに、ドイツ銀行とDeutsche Post AGが2008年および2009年に締結した該当する書類の
提出を命じた。そのためドイツ銀行は、2019年にこれらの取引書類の原本を裁判所に提出した。
2020年12月16日、ケルン高等裁判所は判決を下し、Effecten-Spiegel AGの請求を完全に却下した。さらに、2020年12月16日
に下された判決において、ケルン高等裁判所は、ケルン地方裁判所による2017年10月20日付の判決に対するドイツ銀行の控訴
を認め、関連する原告によるすべての請求を却下した。ケルン高等裁判所は両判決に関する申立をドイツ連邦憲法裁判所
( Bundesgerichtshof )に求めることを認め、関連するすべての原告はそれぞれの申立を、2021年1月末および2月初旬にそれぞ
れ提出した。
ドイツ銀行は、2017年度末直前にさらに多くの訴訟を提起され、これらのほとんどはケルン地方裁判所で現在係属中であ
る。新たな原告の一部は、2010年のポストバンク株式の任意的公開買付においてドイツ銀行AGが提示した対価は1株当たり
64.25ユーロまで引き上げられるべきであったと主張している。
これらの案件に関連してドイツ銀行に対して求められている支払請求は、合計で約700百万ユーロ(利息を除く。)である。
当行グループは、これらの訴訟に関して偶発負債を設定しているが、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能
性があると結論付けたため、当該偶発負債の金額を開示しない。
ポストバンク買付に関連する今後の手続 2015年9月、ポストバンクの元株主は、2015年8月のポストバンクの株主総会で採択
されたスクイーズアウトの決議を取り消すために、ケルン地方裁判所でポストバンクに対して株主訴訟(無効確認訴訟)を提
起した。とりわけ、原告は、ドイツ銀行が強制的公開買付を実施しなかったという主張に基づき、ドイツ銀行により保有され
るポストバンク株式の議決権は停止の状態であったと主張した。スクイーズアウトは完了しており、当該手続自体には逆転効
果はないが、賠償金の支払いが発生する可能性がある。原告は上記のEffecten-Spiegelの手続で主張されたものと類似の法律
的主張を参照している。2017年10月20日に下された判決において、ケルン地方裁判所は、スクイーズアウトの決議は無効であ
ると宣言した。しかし、裁判所はドイツ銀行が強制的公開買付を行わなかったという主張に基づいて議決権の停止に依拠しな
かったが、2015年8月のポストバンクの株主総会において、ポストバンクがポストバンク株主の情報に係る権利を侵害していた
と主張した。ポストバンクはこの判決に対して上訴した。2020年5月15日、DB Privat- und Firmenkundenbank AG(2018年の合併
によるポストバンクの法的後継会社)はドイツ銀行AGと合併した。2020年7月3日、ドイツ銀行AGは2015年のスクイーズアウト
を覆すことができないことを考慮し、この訴訟に残るわずかな経済的重要性に当該上訴を続けるための努力とコストが見合わ
なくなったとの理由により、無効確認訴訟に係る上訴を取り下げた。その結果、ポストバンクの株主総会において、ポストバ
ンクが株主の情報に係る権利を侵害したと判断した第一審の判決が確定した。
2010年の任意的公開買付より前にポストバンク全株式の強制的公開買付を行う義務をドイツ銀行が負っていたか否かという
法律上の問題も、係属中の2件の審査手続( Spruchverfahren )に影響を及ぼす可能性がある。これらの手続は、2015年に行わ
れたポストバンク株主のスクイーズアウトに関連して提示した補償額ならびに2012年にDB Finanz-Holding AG(現在のDB
Beteiligungs-Holding GmbH)とポストバンクの間で締結された支配の行使および損益の移転に係る合意( Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag )に関連して提示した補償額および年間報酬支払額の増額を求めて、ポストバンクの元株主が開始し
たものである。
審査手続の申請者は、審査手続における適切な補償額を決定する際に、提示価格1株当たり57.25ユーロでポストバンクの強
制的公開買付を実施するドイツ銀行の潜在的義務は明白であると主張した。ケルン地方裁判所は当初、2件の判決において申請
者の法律上の見解に従っていた。2019年6月の決定で、ケルン高等裁判所は、支配および損益移転契約の実施に関する審査手続
において、この法律上の見解を明らかに断念する立場を取った。この決定によれば、2010年の任意的公開買付の前にドイツ銀
行がすべてのポストバンク株の強制的公開買付を実施する義務を負っていたかどうかは、適切な補償額の決定には無関係であ
る。ケルン地方裁判所がこのスクイーズアウトに関する審査手続において同じ法的立場を取る可能性は高い。2020年10月1日、
ケルン地方裁判所は、支配および損益移転契約に関する審査手続(2012年12月5日付)において、ドイツ株式会社法第304条
( jährliche Ausgleichszahlung )に基づく年次報酬をポストバンク株1株当たり0.12ユーロから1.78ユーロに引き上げ、ドイ
ツ株式会社法第305条( Abfindungsbetrag )に基づく和解額をポストバンク株1株当たり4.56ユーロから29.74ユーロに引き上げ
るとする判決を下した。和解額の増加は約492,000ユーロの旧ポストバンク株に関連し、年次報酬の増加は約7百万ユーロの旧
ポストバンク株に関連する。ドイツ銀行および申請者は当該判決に対する上訴の申立を行っている。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に関して
引当金または偶発負債を設定したか否かを開示しない。
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ドイツ銀行(E05792)
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ロシア/英国の株式売買に係る調査 ドイツ銀行は、モスクワとロンドンで特定のクライアントがドイツ銀行と締結した、互
いに相殺される株式売買の状況について調査している。調査対象取引の総額は重要である。ドイツ銀行による法律、規制また
は方針の違反の可能性および関連する内部統制環境についての内部調査は完了しており、ドイツ銀行は調査により特定された
結 果を評価した。現在までに、一部のドイツ銀行の方針に対する違反およびドイツ銀行の統制環境の欠陥が特定されている。
ドイツ銀行は、当該調査のいくつかの法域(ドイツ、ロシア、英国および米国を含む。)の規制当局および法執行機関に助言
を行っている。ドイツ銀行は、本件において特定の個人に関して懲戒処分を行っている。
2017年1月30日および31日、DFSおよびFCAは、本件の調査に関連して当行と和解したと発表した。当該和解により、上記の株
式売買関連の調査も含めた当行の投資銀行部門のAML管理機能に関するDFSおよびFCAの調査は終了した。和解契約の条件に基づ
いて、DFSは同意命令を発し、これに従い、ドイツ銀行は425百万米ドルの民事制裁金を支払うこと、および最長2年間にわたり
独立した監視人を設置することに合意した。FCAとの和解契約の条件に基づき、ドイツ銀行は約163百万英ポンドの民事制裁金
を支払うことに合意した。2017年5月30日、連邦準備制度理事会は、当案件および連邦準備制度理事会が識別した他のAMLに係
る問題を解決して当行と和解したと発表した。ドイツ銀行は罰金41百万米ドルを支払った。ドイツ銀行はまた、独立の第三者
を雇い、銀行秘密法/AMLプログラムを評価し、ドイツ銀行の子会社であるDeutsche Bank Trust Company Americasの特定の外国
コルレス銀行業を見直すことに合意した。当行は書面による改善計画およびプログラムの提出も求められている。
ドイツ銀行は、DOJを含む規制当局および法執行機関に引き続き協力している。これらは、当該証券売買について独自の調査
を継続している。当行グループは、残りの調査に関する引当金を計上している。当行グループは、開示することがこれらの案
件の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、当該引当金の金額を開示していない。
ソブリン債、国際機関債および政府関係機関債(SSA債)に関する調査および訴訟 ドイツ銀行は、一定の規制当局および法執
行機関から、SSA債取引に関連する情報および書類提出などの要請を受け取っている。ドイツ銀行はこれらの調査に協力してい
る。
2018年12月20日、欧州委員会はドイツ銀行に対し、米ドル建SSA債の流通市場取引に関連して欧州連合の競争法に違反してい
る可能性があるとする反対意見書を送付した。反対意見書の送付は欧州委員会による調査の一手段であり、調査結果に予断を
与えるものではない。ドイツ銀行は本案件について欧州委員会に積極的に協力しており、その結果、追訴を免じられている。
欧州委員会の指針によると、ドイツ銀行が罰金を科されることはないと予想される。
ドイツ銀行は、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所において直接的および間接的な市場参加者により提起された複
数の推定上の集団訴訟において被告となっている。当該訴訟は、SSA債の流通市場を操作した疑いに関して、反トラスト法およ
びコモン・ローの違反があったと主張している。ドイツ銀行は、48.5百万米ドルで直接的市場参加者による本訴訟について和
解する合意に達し、同額の引当金を計上した。当該和解は裁判所の承認を条件としている。間接的市場参加者を代表して申立
てられた訴訟は、原告により自発的に取り下げられた。
ドイツ銀行はまた、オンタリオ州上級裁判所およびカナダ連邦裁判所においてそれぞれ2017年11月7日および2017年12月5日
に提起された推定上の集団訴訟においても被告となっており、これらの訴訟はSSA債の流通市場を操作した疑いに関して、反ト
ラスト法およびコモン・ローの違反を主張している。これらの訴状は、SSA債取引に関する米国での集団訴訟における同様の主
張に依拠しており、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。これらの訴訟は初期段階にある。
ドイツ銀行は、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所において提起され併合された推定上の集団訴訟において被告と
して指名されており、当該訴訟は米国反トラスト法の違反とメキシコ国債の取引に関する不当利得を主張している。2019年10
月に裁判所は、原告の併合修正訴状を却下するよう求める被告の申立を、再訴可能な形で認めた。2019年12月、原告は第二修
正訴状を提出し、それに対して裁判所は、2020年11月30日に再訴可能な形で棄却した。2021年1月22日、ドイツ銀行は、メキシ
コ公正取引委員会(COFECE)が、DB Mexicoおよび元トレーダー2名、ならびに他の金融機関6社および他のトレーダー9名がメキ
シコ国債流通市場における独占的な実務に関与していたとして罰金を課すことで和解に達したと報告されたが、上訴される可
能性がある。DB Mexicoに対する罰金は約427,000米ドルであった。
ドイツ銀行は、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所において提起された数件の推定上の集団訴訟においても被告と
して指名されており、これらの訴訟は米国政府機関債の流通市場を操作した疑いに関して、反トラスト法およびコモン・ロー
の違反を主張している。2019年9月3日、裁判所は当該訴状の却下を求める申立を斥けた。ドイツ銀行は集団訴訟について15百
万米ドルで和解する合意に達した。この金額はすでに全額が既存の訴訟引当金に反映されており、この和解費用について追加
の引当金は設定されていない。裁判所は2019年10月29日に当該和解に対して予備承認を与え、この承認は2019年11月8日に出さ
れた意見により支持された。裁判所は最終公聴会を2020年6月9日に開催した。2020年6月18日、裁判所はドイツ銀行との集団訴
訟の和解と、別途、他のすべての被告との集団訴訟の和解を認める最終判決を下し、合計386.5百万米ドルが和解する集団に支
払われることになる。2019年9月23日、別の訴訟がルイジアナ州中部地区米国連邦地方裁判所に提起されたが、2019年10月30日
の当事者の約定により、ドイツ銀行については再訴不能な形で却下された。
上記の他に、当行グループは、こうした開示が結果に著しく不利な影響を及ぼしうると結論付けたため、上記案件に関して
引当金または偶発負債を設定しているか否かを開示していない。
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米国財務省証券に関する調査 ドイツ銀行は、一定の規制当局および法執行機関から、米国財務省証券の入札、取引および関
連する市場活動に関する情報および書類提出などの要請を受け取っている。ドイツ銀行はこれらの調査に協力している。
ドイツ銀行の子会社であるDeutsche Bank Securities Inc.(DBSI)は複数の推定上の集団訴訟において被告となっていた。当
該訴訟は、米国財務省証券市場を操作した疑いに関して、米国反トラスト法、米国商品取引法およびコモン・ローの違反が
あったと主張している。これらの訴訟はニューヨーク州南部地区に併合されている。2017年11月16日、原告は併合修正訴状を
提出したが、DBSIを被告としなかった。2017年12月11日、裁判所は再訴可能な形でDBSIを集団訴訟から外した。
2020年6月18日、CFTCは、2013年1月から12月にかけて東京を拠点とするトレーダー2社によるスプーフィングの疑いに関して
DBSIとの和解に基づく命令を下した。ドイツ銀行は、当該事案における調査結果または結論を認めることも否定することもせ
ず、民事制裁金1.25百万米ドルを含む当該命令に合意した。
米国財務省スプーフィング訴訟 当行によるCFTCとの和解を受けて、ドイツ銀行AGおよびDBSIに対する5件の個別の推定上の集
団訴訟がイリノイ州北部地区で提起された。当該訴訟は、ドイツ銀行と名前が公表されていないその他の事業体が、2013年1月
から12月にかけて、米国財務省証券の先物およびオプション契約ならびにユーロドル先物およびオプション契約市場をスプー
フィングするスキームに関与していたと主張している。原告は2020年11月13日に併合訴状を提出した。ドイツ銀行AGおよび
DBSIは、2021年1月15日に棄却を求める申立を提出し、棄却申立の概要説明は2021年4月16日までに完了するよう設定されてい
る。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に関して
引当金または偶発負債を設定しているか否かを開示しない。
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信用関連コミットメントおよび偶発負債
取消不能貸出コミットメントおよび貸出関連偶発負債
通常の事業活動の過程において、当行グループは、フロンティング・コミットメントを含む取消不能貸出コミットメントお
よび偶発負債(金融保証および履行保証、スタンドバイ信用状ならびに顧客のための補償契約から構成されている。)を定期
的に締結している。これらの契約に基づいて、当行グループは、債務契約に基づく履行や、第三者の債務不履行に基づく受益
者に対する支払いを要求される。これらの商品に関して、当行グループは、請求が行われるか否か、および行われる場合に
は、いつ、どの程度行われるかについて、詳細には把握していない。当行グループがフロンティング・コミットメントに関連
して現金を支払わなければならない場合、当行グループは即時にその他のシンジケート貸主に返済を求めるであろう。当行グ
ループは信用エクスポージャーの監視の際に上記すべての金融商品を検討し、固有の信用リスクを軽減するために担保を要求
する場合がある。信用リスクの監視により、予想される請求から損失の発生する可能性が高いと考えられた場合、引当金が設
定され、貸借対照表に計上される。
以下の表は、当行グループの取消可能貸出コミットメント、取消不能貸出コミットメントおよび貸出関連偶発負債を示して
おり、担保および引当金は考慮されていない。この表は、締結したこれらすべての負債を履行しなければならない場合の、当
行グループの潜在的な最大利用額を示している。このため、この表はこれらの負債に係る予想将来キャッシュ・フローを表す
ものではない。それは、これらの負債の多くが引き出されることなく期限切れとなるため、および発生する請求が顧客によっ
て履行されるかまたは取り決めた担保からの受取金により回収される可能性があるためである。
2020年度第1四半期末現在、当行グループでは、COVID-19のパンデミックの影響による流動性の懸念から、多くの顧客が貸出
コミットメントの引き出しを行ったため、取消不能貸出コミットメントに最大128億ユーロの著しい減少が生じた。年間を通じ
てこの状況は安定化し、2020年12月の取消不能貸出コミットメントは2019年12月と同等の水準に戻った。
取消不能貸出コミットメントおよび貸出関連偶発負債
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
取消不能貸出コミットメント 165,643 167,788
取消可能貸出コミットメント 50,233 43,652
偶発負債 47,978 49,232
合計 263,854 260,672
その他のコミットメントおよびその他の偶発負債
以下の表は、当行グループのその他の取消不能貸出コミットメントおよびその他の偶発負債を示しており、担保および引当
金は考慮されていない。この表は、締結したこれらすべての負債を履行しなければならない場合の、当行グループの潜在的な
最大利用額を示している。このため、この表はこれらの負債に係る予想将来キャッシュ・フローを表すものではない。それ
は、これらの負債の多くが引き出されることなく期限切れとなるため、および発生する請求が顧客によって履行されるかまた
は取り決めた担保からの受取金により回収される可能性があるためである。
その他のコミットメントおよびその他の偶発負債
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
その他のコミットメント 144 143
その他の偶発負債 73 78
合計 217 220
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政府援助
当行グループは、事業活動の過程において、輸出信用機関(以下「ECA」という。)による保証を通じての政府支援を、定期
的に申請および受領している。この保証は、貿易関連ストラクチャード・ファイナンスおよび短中期トレード・ファイナンス
事業において、新興市場および程度はより少ないが先進国市場への輸出および投資に係る融資に関連した移転リスクおよび債
務不履行リスクをカバーする。輸出指向の国々のほぼすべてが、こうしたECAを設置して、自国の輸出業者を支援している。
ECAは、各国政府の名の下にその代理として活動を行っており、政府機関として直接設置されているものと、民間企業として組
織され政府の代理として行動する公式な権限を政府から付与されているものとがある。ECA保証の諸条件は、ECAのほとんどが
経済協力開発機構(以下「OECD」という。)のコンセンサス・ルールの範囲内で活動を行っていることから、大体似通ってい
る。OECDのコンセンサス・ルールは、OECD加盟国の政府間合意の一つであるが、様々な輸出国間で公正な競争が行われること
を確保することを意図した基準を定義している。
一部の諸国では、ECA保証付融資に関して、政府支援による専用の資金提供プログラムが提供されている。当行グループは、
輸出される商品およびサービスに係る融資において顧客支援にこうしたプログラムを利用している。当行グループはまた、一
定の融資において、国内および国際政府機関から、各政府の利益のために、融資を支援するための政府保証を、担保として受
けている。当行グループが受けるこうしたECA保証の大部分は、ドイツ連邦共和国の代理として行動するEuler-Hermes
Kreditversicherungs-AG、韓国の代理として行動する韓国輸出信用機関(Korea Trade Insurance CorporationおよびThe
Export-Import Bank of Korea)、または中国の代理として行動する中国輸出信用機関(China Export & Insurance Corporation
(Sinosure))により発行されたものであった。
COVID-19のパンデミックを背景とし、政府は、政府保証融資を通じた追加的な支援を設定した。詳細は「COVID-19のパンデ
ミックを背景とした法的・非法的支払猶予および公的保証スキーム」の項に記載されている。
税金に係る取消不能支払コミットメント
銀行再建・破綻処理指令(BRRD)、単一破綻処理基金(SRF)およびドイツ預金保護制度に基づく銀行税に関連する取消不能
支払コミットメントは、2020年12月31日現在において915.6百万ユーロ、2019年12月31日現在において767.3百万ユーロであっ
た。
29 -
その他の短期借入金
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
その他の短期借入金:
コマーシャル・ペーパー 1,748 1,585
その他 1,804 3,633
その他の短期借入金合計 3,553 5,218
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30 -
長期債務および信託優先証券
最も早い契約期限別の長期債務
2025 年度 2020 年 2019 年
2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 より後の 12 月31日 12 月31日
単位:百万ユーロ
度期限 度期限 度期限 度期限 度期限 期限 現在合計 現在合計
優先債務:
債券およびノート:
固定利付 18,447 9,575 11,234 8,518 6,435 13,288 67,496 77,243
変動利付 7,017 2,887 1,584 3,526 3,903 6,978 25,895 23,944
その他 34,120 1,274 5,739 911 1,507 4,552 48,103 28,019
劣後債務:
債券およびノート:
固定利付 18 0 30 14 2,601 3,386 6,049 5,517
変動利付 0 0 1,100 123 80 0 1,303 1,417
その他 24 15 103 82 0 93 316 333
長期債務合計 59,626 13,751 19,789 13,174 14,526 28,297 149,163 136,473
当行グループには、2020年度および2019年度の債務に関して、元本および利息の債務不履行またはその他の違反はなかっ
た。
1
信託優先証券
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
固定利付 269 976
変動利付 1,052 1,037
信託優先証券合計 1,321 2,013
1 無期限の金融商品であり、当行グループの選択により将来の特定の日に償還可能である。
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31 -
金融負債の契約上最も早い割引前キャッシュ・フローの期限分析
2020 年12月31日現在
期限
3 ヶ月超
期限 期限 期限
単位:百万ユーロ 要求払 3 ヶ月以内 12ヶ月以内 1 年超5年以内 5 年超
無利息預金 220,646 0 0 0 0
利付預金 154,863 105,566 64,784 13,815 10,230
1
トレーディング負債
44,289 0 0 0 0
デリバティブ金融商品のマイナスの
327,775 0 0 0 0
1
時価
純損益を通じて公正価値で測定する
23,692 16,204 3,451 2,127 2,095
ものとして指定された金融負債
2
投資契約負債
0 0 526 0 0
ヘッジ会計に適格なデリバティブ金
0 354 66 319 541
3
融商品のマイナスの時価
中央銀行ファンド借入金 0 0 0 0 0
買戻条件付売却有価証券 1,815 17 0 504 1
貸付有価証券受入金 1,697 1 0 0 0
その他の短期借入金 1,385 919 1,530 0 0
長期債務 1 14,430 48,164 68,130 31,637
信託優先証券 0 0 1,345 0 0
リース負債 49 128 522 1,804 2,064
その他の金融負債 86,618 2,565 225 501 16
オフバランスの貸出コミットメント 164,843 0 0 0 0
金融保証 20,337 0 0 0 0
4
合計
1,048,009 140,182 120,611 87,200 46,584
1 トレーディング負債およびヘッジ会計に不適格なデリバティブの残高は公正価値で計上される。当行グループは、これが、これらのポジ
ションを手仕舞わなければならない場合に支払うべきキャッシュ・フローを最も良く示すと考えている。トレーディング負債およびヘッ
ジ会計に不適格なデリバティブの残高は「要求払」に含まれており、当行グループの経営陣は、これが、トレーディング業務の短期的な
性質を最も正確に反映すると考えている。しかし、各金融商品の契約上の期限は、大幅に延長される可能性がある。
2 これらは、保険の諸条件により公正価値と等しい償還価額となる投資契約である。
3 ヘッジ会計に指定されたデリバティブは、公正価値で計上されており、ヘッジ関係が終了すると予想されるタイム・バケットに示されて
いる。
4 当表における残高は、表中のキャッシュ・フローが割引前ベースであるため、当行グループの貸借対照表の数値とは一致しない。この分
析は、すべての負債を予定よりも早く返済するよう要求された場合の当行グループの最悪事例のシナリオを示している。当行グループ
は、こうした事象が発生する可能性はほとんどないと考えている。
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2019 年12月31日現在
期限
3 ヶ月超
期限 期限 期限
単位:百万ユーロ 要求払 3 ヶ月以内 12ヶ月以内 1 年超5年以内 5 年超
無利息預金 228,731 0 0 0 0
利付預金 135,330 113,449 68,955 16,258 10,468
1
トレーディング負債
37,065 0 0 0 0
デリバティブ金融商品のマイナスの
316,506 0 0 0 0
1
時価
純損益を通じて公正価値で測定する
11,705 29,680 17,986 1,815 4,941
ものとして指定された金融負債
2
投資契約負債
0 0 544 0 0
ヘッジ会計に適格なデリバティブ金
0 288 245 555 343
3
融商品のマイナスの時価
中央銀行ファンド借入金 218 0 0 0 0
買戻条件付売却有価証券 1,494 1,130 238 50 7
貸付有価証券受入金 258 0 0 0 0
その他の短期借入金 1,893 2,435 1,368 0 0
長期債務 2 17,670 24,046 73,086 36,177
信託優先証券 0 12 2,073 0 0
リース負債 53 144 533 1,922 957
その他の金融負債 78,555 2,624 293 607 8
オフバランスの貸出コミットメント 167,281 0 0 0 0
金融保証 21,645 0 0 0 0
4
合計
1,000,736 167,431 116,280 94,294 52,901
1 トレーディング負債およびヘッジ会計に不適格なデリバティブの残高は公正価値で計上される。当行グループは、これが、これらのポジ
ションを手仕舞わなければならない場合に支払うべきキャッシュ・フローを最も良く示すと考えている。トレーディング負債およびヘッ
ジ会計に不適格なデリバティブの残高は「要求払」に含まれており、当行グループの経営陣は、これが、トレーディング業務の短期的な
性質を最も正確に反映すると考えている。しかし、各金融商品の契約上の期限は、大幅に延長される可能性がある。
2 これらは、保険の諸条件により公正価値と等しい償還価額となる投資契約である。
3 ヘッジ会計に指定されたデリバティブは、公正価値で計上されており、ヘッジ関係が終了すると予想されるタイム・バケットに示されて
いる。
4 当表における残高は、表中のキャッシュ・フローが割引前ベースであるため、当行グループの貸借対照表の数値とは一致しない。この分
析は、すべての負債を予定よりも早く返済するよう要求された場合の当行グループの最悪事例のシナリオを示している。当行グループ
は、こうした事象が発生する可能性はほとんどないと考えている。
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追加的注記
32 -
普通株式
普通株式
ドイツ銀行の株式資本は、記名式無額面普通株式から成る。ドイツの法律では、各株式は引受済資本に対する均等な持分を
表している。したがって、株式1株の名目価値は2.56ユーロであり、株式資本合計額を株式数で除することにより算定されてい
る。
発行済かつ
株式数 自己株式 社外流通
全額払込済
2019 年1月1日現在の普通株式 2,066,773,131 -1,344,144 2,065,428,987
株式報酬制度に基づく株式の発行 0 0 0
増資 0 0 0
自己株式の購入 0 -193,666,155 -193,666,155
自己株式の売却または割当 0 194,338,942 194,338,942
2019 年12月31日現在の普通株式 2,066,773,131 -671,357 2,066,101,774
株式報酬制度に基づく株式の発行 0 0 0
増資 0 0 0
自己株式の購入 0 -35,058,705 -35,058,705
自己株式の売却または割当 0 34,383,896 34,383,896
2020 年12月31日現在の普通株式 2,066,773,131 -1,346,166 2,065,426,965
全額払込まれていない発行済普通株式はない。
自己株式の購入は、主に短期で再売却する意図で購入した株式および一時的に当行グループが保有する株式から成る。さら
に、当行グループは、株式報酬のために株式の買戻しを行った。当該取引はすべて株主持分に計上され、これらの活動に関し
て収益および費用は計上されなかった。年度末現在保有の自己株式は、主に今後の株式報酬に充当の予定である。
授権資本
マネジメント・ボードは、現金払込に対する新株発行による増資を行う権限を付与されている。2020年12月31日現在、ドイ
ツ銀行AGは、2022年4月30日までにその全部または一部を発行できる、付与されたが未使用の授権資本枠2,560,000ユーロを有
していた。詳細は定款第4条に規定されている。
授権資本 対価 新株予約権 失効日
株式会社法第186条第3項第4号に従って除外され
ることがあり、また、オプション権、転換社債
512,000,000ユーロ 現金 2022年4月30日
および転換可能参加権の保有者への新株予約権
の付与に必要な場合、除外されることがある。
オプション権、転換社債および転換可能参加権
2,048,000,000ユーロ 現金 の保有者への新株予約権の付与に必要な場合、 2022年4月30日
除外されることがある。
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条件付資本
マネジメント・ボードは、転換権またはオプション権付の参加証券および/または転換社債および/または新株予約権付社
債を一度にまたは数回に分けて発行する権限を付与されている。参加証券、転換社債または新株予約権付社債は、ドイツ銀行
AGの関係会社によって発行される場合もある。この目的のために、株式資本は、これらの転換権および/または交換権の行使
時または強制転換時という条件付で増加された。
条件付資本 条件付資本の目的 失効日
参加証券、転換社債もしくは新株予約権付社債に連動する転換権もし
くはオプション権の保有者がその転換権またはオプション権を行使す
512,000,000ユーロ 2022年4月30日
る場合、または転換権付参加証券もしくは転換社債に係る転換義務の
保有者がその転換義務を履行する場合に使用することができる。
失効日以前に付与されたオプション権を行使するために使用すること
ができる。また、発行済オプション権の保有者が株式を受領する権利
51,200,000ユーロ 2022年4月30日
を行使し、株式の引渡しに自己株式が用いられない場合にのみ使用さ
れる。
配当
以下の表は、2020年、2019年および2018年12月31日終了年度の提案または宣言された配当金額をそれぞれ示している。
2020 年度(提案) 2019 年度 2018 年度
宣言現金配当(単位:ユーロ) 0 0 227,000,000
普通株式1株当たり宣言現金配当(単位:ユーロ) 0.00 0.00 0.11
貸借対照表日以降に宣言された配当はない。
3 3 -
従業員給付
株式報酬制度
当行グループは、DBエクイティ・プランに基づき株式報酬を付与した。このプランは、一定期間後にドイツ銀行普通株式を
受け取る条件付権利を表している。報奨の受給者は報奨の権利確定期間の間は配当を受け取る権利を有していない。
DBエクイティ・プランの諸条件に従い付与された株式報奨は、受給者が該当する権利確定期間(またはアップフロント報奨
のリリース期間)終了前に自己都合で離職した場合には、全部または一部が失効することがある。解雇または退職等の場合に
は、権利確定は通常、離職後も継続する。
法律上またはその他の制限により株式の受渡しに支障がある国では、報奨を付与するためにDBエクイティ・プランの変形で
あるキャッシュ・プランが使用され、一部の法人の従業員については、現地の規制要件により、繰延株式の代わりに制限付株
式が用いられる。
この表にはマネジメント・ボードに付与された報奨は含まれておらず、また、表中の2018年度以降の数値には、AIFMD/UCITS
MRTまたはDWS株式に基づく報酬制度による支払は含まれていない。当該報酬制度に基づく付与に関しては、DWSの項を別途参照
のこと。
以下の表は、これらのシェア・プランの基本条件を示している。
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付与された年度 ドイツ銀行 権利確定 適格者
エクイティ・プラン スケジュール
1
2019年-2020年 年次報奨 1/4:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
2
1
(CB/IB/CRU)
1/4:24ヶ月
1
1/4:36ヶ月
1
1/4:48ヶ月
1
年次報奨 1/3:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
2
1
(CB/IB/CRU以外)
1/3:24ヶ月
1
1/3:36ヶ月
1
年次報奨 1/5:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
1
(上級経営者)
1/5:24ヶ月
1
1/5:36ヶ月
1
1/5:48ヶ月
1
1/5:60ヶ月
リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
引き留めるために選ばれた従業員
年次報奨-アップフロント 付与時に直ちに権 規制従業員
3
利確定
1
2017年-2018年 年次報奨 1/4:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
1
1/4:24ヶ月
1
1/4:36ヶ月
1
1/4:48ヶ月
または、54ヶ月後 上級管理職グループのメンバー
1
に一括で権利確定
リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
引き留めるために選ばれた従業員
3
キーリテンション制度 1/2:50ヶ月 重要なリスク・テーカー(MRT)
4
3
(KRP)
1/2:62ヶ月
または、43ヶ月後 重要ではないリスク・テーカー(MRT
に一括で権利確定 以外)
2016年 キーポジション報奨 4年後に一括で権利 年次リテンション報奨に選ばれた従
5 3
(KPA) 確定 業員
1 InstVVの規制従業員(および上級経営者)については、さらに12ヶ月(2017年度から2018年度に付与された報奨は6ヶ月)のリテンション
期間が適用される。
2 2019年度付与時は、これらの部門はCIBと呼ばれていた。2020年度付与時には、CIBはCBとIBとCRUに分かれている。
3 株式受渡しはさらに12ヶ月のリテンション期間後に行われる。
4 当該制度に基づき2017年1月に付与された株式報奨には、株価水準に関する追加条件が付されており、当該条件が満たされず失効した。
5 個人のKPAの所定の割合については、株価水準についての追加条件があり、当該条件が満たされず失効した。
さらに、当行グループは、グローバル・シェア・パーチェス・プラン(以下「GSPP」という。)という名称の包括的な従業
員株式所有制度を提供している。GSPPは、特定の国の従業員に、ドイツ銀行の株式を1年間にわたり毎月払いで購入する機会を
提供している。当行はその購入期間の終わりに、従業員がもう1年ドイツ銀行グループに在籍することを条件に、獲得株式1株
につき1株(最大10株)の無償株式を割り当てる。2020年11月から始まった第12期には、18ヶ国の従業員計約11,045名が当該制
度に加入していた。
当行グループはその他現地の株式報酬制度を有しているが、個別でも総額でも連結財務諸表にとって重要なものはない。
以下の表は、株式報奨ユニットの変動を示している。また、DBエクイティ・プランの変形であるキャッシュ・プランに基づ
く付与も含まれている。
株式ユニット(単位:千) 2019 年度
2020 年度
1
143,923
1 月1日現在残高 168,332
付与 44,768 64,217
リリース -32,454 -28,475
失効 -62,398 -11,157
その他の変動 -441 -177
12 月31日現在残高 117,806 168,332
1 2019年度の株式ユニットの期首残高は修正再表示されている。
DBエクイティ・プランは、キーポジション報奨およびキーリテンション制度の双方において、株価に関する条件付きの報奨
を含んでいる。両制度の株価に関する条件について2020年度に測定が行われたが、条件は満たされなかった。その結果、約56
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百万株式ユニットが失効した。IFRS第2号に準拠して、市場に関する業績条件が満たされないことによる失効に際して、計上済
み費用の戻し入れは行われなかった。
以下の表は、当年度における報奨の付与、リリースおよび残高に関する主要な情報を示したものである。
2020 年度 2019 年度
期中に付与された 期中に付与された
期中のリリース時 期中のリリース時
報奨1ユニット の報奨1ユニット当 報奨1ユニット の報奨1ユニット当
当たりの たりの 契約上の加重平均 当たりの たりの 契約上の加重平均
加重平均公正価値 加重平均株価 残存期間 加重平均公正価値 加重平均株価 残存期間
DB エクイティ・プラン 7.20 ユーロ 7.79 ユーロ 2年 6.34 ユーロ 7.6 ユーロ 2年
現金の支払いを伴う株式に基づく報酬取引により負債が生じ、それは2020年および2019年12月31日終了年度において、それ
ぞれ合計約8百万ユーロおよび6百万ユーロであった。
発行済株式報奨の付与総額は、2020年および2019年12月31日現在、それぞれ約9億ユーロおよび14億ユーロであった。このう
ち約7億ユーロおよび12億ユーロが、報酬費用として当該報告年度またはそれ以前に認識された。このため、2020年および2019
年12月31日現在、繰延株式報酬に関する未認識の報酬費用は、それぞれ約2億ユーロおよび3億ユーロであった。
DWS 株式に基づく報酬制度
DWSグループは、DWSエクイティ・プランに基づき株式報酬を付与した。このプランは、指定された期間におけるDWS株式の価
額を参照して現金支払を受け取る条件付権利を付与するものである。
2018年9月、DWS株式評価益権(SAR)プランに基づき、IPO関連の一度限りの報奨がDWSグループ従業員全員に付与された。限
られた数のDWSの上級管理職には、代わりにDWSエクイティ・プランに基づくIPO関連の一度限りのパフォーマンス・シェア・ユ
ニット(PSU)が付与された。取締役会メンバーに対しては、DWSエクイティ・プランに基づくIPO関連の一度限りの報奨が、
2019年1月に付与された。
DWS SARプランは、特定の条件下で、一定期間における一定数の名目上のDWS株式の価額の上昇(または利得)と同等の現金
支払を受け取る権利を表している。この報奨は、DWS株式、議決権またはこれらに関連する配当金を受け取る権利を付与するも
のではない。
DWSエクイティ・プランは、特定の条件下で、指定された期間におけるDWS株式の価額を参照して現金支払を受け取る権利を
付与する架空の株式制度である。
株式報酬制度の報奨の受給者は、当該報奨の権利確定期間中は配当を受け取る権利がない。
任意の株式報酬制度の諸条件に従って付与された株式報奨は、該当する権利確定期間(またはアップフロント報奨のリリー
ス期間)の終了前に受給者が自己都合で離職した場合には、全部または一部が失効する。解雇または退職等の場合は、権利確
定期間は通常、離職後も継続する。
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以下の表は、DWSの株式報酬制度の基本条件を示している。
付与された年度 報奨の種類 権利確定スケジュール 適格者
2
2019年/2020年 年次報奨 1/3: 12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
2
DWSエクイティ・プラン
1/3: 24ヶ月
2
1/3: 36ヶ月
2
年次報奨(上級管理職) 1/5: 12ヶ月 取締役会のメンバー
2
1/5: 24ヶ月
2
1/5: 36ヶ月
2
1/5: 48ヶ月
2
1/5: 60ヶ月
年次報奨-アップフロント 付与時に直ちに権利確 規制従業員
2
定
リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
引き留めるために選ばれた従業員
2
パフォーマンス・シェア・ 1/3: 2022年3月 取締役会のメンバー
2
ユニット(PSU)報奨(IPO
1/3: 2023年3月
に関連する2019年1月1日に
2
1/3: 2024年3月
付与された一度限りの報
1
奨)
2018年 リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
DWSエクイティ・プラン 引き留めるために選ばれた従業員
2
パフォーマンス・シェア・ 1/3: 2022年3月 選ばれた上級管理職
2
ユニット(PSU)報奨(IPO
1/3: 2023年3月
に関連する一度限りの報
2
1/3: 2024年3月
1
奨)
4 3
2018年 SAR報奨(IPOに関連する MRT以外:2021年6月1日 全DWS従業員
2
DWS SARプラン
一度限りの報奨)
MRT: 2023年3月1日
1 報奨およびユニット数は定義済みの目標の達成度(2019年度から2020年度までの平均正味資金流入(NNA)および2020年度の調整後CIR
(費用収益比率))に左右される。
2 個々の規制状況により、6ヶ月間のリテンション期間(AIFMD/UCITS MRT)または12ヶ月間のリテンション期間(InstVV MRT)が権利確定
後に適用される。
3 従業員がPSU報奨を受け取った場合を除く。
4 2020 年度において、報奨取得時の早期の権利確定および行使が可能となる2つの早期行使期間が、MRT以外の従業員に提示された。付与済
報奨については、権利確定/リテンション期間の経過後、4年の行使期間が適用される。
以下の表は、株式報奨ユニットの変動を示している。
DWS SAR プラン
DWS エクイティ・プラン
2020 年度 2019 年度 2020 年度 2019 年度
加重平均行使価格 加重平均行使価格
株式ユニット(単位:千) 報奨数 報奨数 報奨数 (単位: ユーロ ) 報奨数 (単位:ユーロ)
1
2,087
期首残高 2,040 1,248 24.65 2,192 24.65
付与 805 1,003 0 - 0 -
発行または行使 - 368 -186 -766 24.65 0 -
失効 -54 -42 -52 24.65 -110 24.65
期日到来 0 0 0 - 0 -
その他の変動 -6 16 -14 24.65 4 24.65
1
2,087
期末残高 2,418 2,040 1,254 24.65 24.65
このうち行使可能なもの 0 0 0 - 0 -
1 2019年度のDWS SARプランの株式ユニットの期末残高は修正再表示されている。
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以下の表は、当年度における報奨の付与、リリースおよび残高に関する主要な情報を示したものである。
2020 年度 2019 年度
期中に付与された 期中に付与された
期中のリリース/ 期中のリリース/
報奨1ユニット 行使時の報奨1ユ 報奨1ユニット 行使時の報奨1ユ
当たりの ニット当たりの 契約上の加重平均 当たりの ニット当たりの 契約上の加重平均
加重平均公正価値 加重平均株価 残存期間 加重平均公正価値 加重平均株価 残存期間
DWS エクイティ・プラン
29.07 ユーロ 34.88 ユーロ 2年 20.98 ユーロ 26.33 ユーロ 3年
DWS SAR プラン
N/A 31.95 ユーロ 5年 N/A N/A 6年
2020年および2019年12月31日現在、付与済の株式に基づく報奨の公正価値はそれぞれ約85百万ユーロおよび64百万ユーロで
あった。当該報奨のうち約61百万ユーロおよび35百万ユーロは、それぞれ2020年度末および2019年度末までに損益計算書に認
識され、このうち約21百万ユーロおよび12百万ユーロは完全に権利が確定した報奨に関連するものであった。2020年および
2019年12月31日現在、株式に基づく報酬制度に関する未認識費用合計はそれぞれ約25百万ユーロおよび29百万ユーロであり、
これは将来の株価の動きに左右される。
PSU報奨には業績条件が設定されており、これが、報奨に基づき最終的に確定するユニット数を決定することになる。こうし
た業績条件は特に正味資金流入や調整後費用収益比率の目標に関するDWSグループの戦略に連動している。業績条件の充足結果
に基づき、当初付与されたユニットの100%が引き続き継続的な付与の対象となることが確認された。
当年度において、適格な従業員は、2020年度に付与された2つの異なる早期行使オファーの一環として自身のSAR報奨を行使
することを推奨された。行使されなかったSAR報奨は、引き続きDWS SARプランの制度規定(条件を満たした場合の失効規定を
含む。)の対象となる。
当該SARエクイティ・プランの報奨の公正価値はブラック-ショールズ計算式を用いて測定されている。発生した負債は、決
済されるまで各報告期間末に再測定される。主なインプットは報告日の市場価値であり、報奨の保有期間にわたる過去の配当
金がある場合は割り引き、当行グループを離職する適格従業員数および早期退職の適格従業員数の見積りを含む権利確定の予
想水準と実績水準の調整を行う。当該SARエクイティ・プランの報奨付与日および測定日における公正価値の測定に用いられた
インプットは以下のとおりである。
測定日 測定日
2020 年12月31日 2019 年12月31日
ユニット(単位:千)
1,254 2,087
公正価値
10.68 ユーロ 8.19ユーロ
株価
34.80 ユーロ 31.70ユーロ
行使価格
24.65 ユーロ 24.65ユーロ
予想ボラティリティ(加重平均)
33 % 34%
予想残存期間(加重平均)の年数
5 6
予想配当額(収益に対する%)
65 % 65%
DWSの株価のボラティリティが観察される期間が限定的であること、および活発に取引されている市場にインプライド・ボラ
ティリティがないことから、DWSの株価の予想ボラティリティは、先の5年間における競合他社グループの過去のボラティリ
ティの評価に基づいている。予想配当額の水準は、直近のDWSグループのコミュニケーションに連動している。
退職後給付制度
制度の特性
当行グループは、従業員のために、確定拠出制度および確定給付制度双方の複数の退職後給付制度に資金を提供している。
当行グループの制度は、制度の特性および実体に基づいて会計処理が行われている。一般的に確定給付制度の場合には、加入
者の発生給付額は、各従業員の報酬と勤続期間に基づいた金額となる。確定拠出制度への拠出額は通常、各従業員報酬の一定
割合に基づいたものとなる。この注記の残りは、主に当行グループの確定給付制度に重点を置いている。
当行グループの確定給付制度は、給付の性質およびリスクの違いや、各規制環境の違いを反映して、主に地域別に記載され
ている。特に、現地の規制当局の定める要件が大幅に異なる場合があり、それにより給付制度の設計や資金調達がある程度決
定される。主要な情報は加入者の状況別でも表示されており、当行グループの債務の期日に関する広範な指標を提供してい
る。
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2020 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
以下に関連する確定給付制度
債務
在職中の制度加入者 4,950 706 236 648 6,540
受給待機中の加入者 2,639 2,876 561 111 6,187
受給中の加入者 5,943 1,335 530 272 8,080
確定給付制度債務合計 13,532 4,917 1,327 1,031 20,807
制度資産の公正価値 12,658 5,705 1,107 987 20,457
1
83 %
積立率(%) 94 % 116 % 96 % 98 %
1 米国の確定給付制度債務合計は、確定給付年金制度に加え、未積立の米国メディケア・プラン(168百万ユーロ)を含む。メディケアを除
いた米国の確定給付年金の積立率は96%である。
2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
以下に関連する確定給付制度
債務
在職中の制度加入者 5,031 680 282 650 6,643
受給待機中の加入者 2,483 2,569 593 119 5,764
受給中の加入者 5,756 1,438 543 274 8,011
確定給付制度債務合計 13,270 4,687 1,418 1,043 20,418
制度資産の公正価値 11,915 5,615 1,143 982 19,655
1
81 %
積立率(%) 90 % 120 % 94 % 96 %
1 米国の確定給付制度債務合計は、確定給付年金制度に加え、未積立の米国メディケア・プラン(181百万ユーロ)を含む。メディケアを除
いた米国の確定給付年金の積立率は92%である。
当行グループの確定給付制度債務の大半はドイツ、英国および米国に関連するものである。それ以外の国では、スイスにお
ける債務が最大となっている。ドイツおよび一部の欧州大陸諸国では、退職後給付は通常、各労使協議会、労働組合およびそ
の同等組織と団体ベースで合意される。当行グループの主な年金制度は、被信託者、受託者、またはそれらと同等の人物に
よって管理されている。
退職後給付は従業員の報酬全体の中で重要な部分を占めている場合がある。当該制度の設計が、それぞれの市場で従業員に
とって魅力的なものである一方、当行グループにとってより長期的に提供できる持続可能なものでなければならない、という
のが当行グループのアプローチである。同時に、当行グループでは当該給付の支給に係るリスクを制限しようと努めている。
その結果当行グループでは、近年多くの地域で、確定拠出制度の提供に移行している。
これまで当行グループでは通常、退職前の最終給与に基づいて年金制度を提供してきた。こうした種類の給付が依然とし
て、受給待機中および受給中の加入者に関する年金債務の重要部分を占めている。現在、ドイツおよび米国では、在職中の従
業員のための主要な確定給付年金制度はキャッシュ・バランス制度であり、当該制度では当行グループは従業員の現在の報酬
に基づいて年間の金額を個人の勘定に拠出する。制度規定に応じて、当該勘定は、固定金利でまたは当行グループの投資リス
クを制限するために一定の基礎となる投資の市場変動に参加することにより、増額される。特にドイツでは、制度規定内に保
証給付額(例えば、最低でも拠出された金額の支払い)を定めている場合がある。受益者は通常、退職時に、累積勘定残高を
一括で受け取るか、固定数の年賦払いで受け取るか、また終身年金に変換して受け取るかを選択することができる。この変換
は多くの場合、退職時の市況および推定死亡率に基づいて行われる。
当行グループではまた、一部の国において退職および解雇手当制度に、ならびに主に米国では多数の在職中の従業員および
退職従業員向けのいくつかの退職後医療制度に資金を提供している。退職後医療制度は通常、適格退職者の医療費が所定の免
責額を超えた後に、所定の割合を支払うものである。米国では、退職者がメディケアとして適格になった時点で、当行グルー
プが医療費払戻口座に対する拠出を行い、当該退職者は当行グループの医療プログラムに基づく資格を喪失する。当行グルー
プの2020年12月31日および2019年12月31日現在の退職後医療制度の確定給付制度債務はそれぞれ合計202百万ユーロおよび220
百万ユーロであった。給付構造と組み合わせて、当該退職後医療制度負債202百万ユーロの性質および規模を2020年度末の当行
グループの貸借対照表の規模と比較して考慮すると、これらの制度は当行グループに関する限定的なリスクを表している。
以下に示す当行グループの確定給付制度からの給付支払予定額には、従業員の過去および予想される将来の勤務に帰属する
給付が含まれており、また当行グループの外部の年金信託より支払われる額と、非積立式制度について当行グループから直接
支払われる額の双方が含まれている。
単位:百万ユーロ ドイツ 英国 米国 その他 合計
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2020年度の実際の給付支払額 456 160 96 80 792
2021年度の給付支払予定額 505 134 70 59 768
2022年度の給付支払予定額 503 98 71 56 728
2023年度の給付支払予定額 521 110 74 55 760
2024年度の給付支払予定額 536 118 74 59 787
2025年度の給付支払予定額 551 131 75 57 814
2026年度から2030年度の給付支払予定額 2,949 762 376 281 4,368
確定給付制度債務の加重平均期間(年) 14 20 11 12 15
複数事業主制度
当行グループは、ドイツにおいて他の金融機関とともにBVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.(BVV)のメンバー
である。BVVは、ドイツにおける適格従業員に対し、当行グループの退職後給付保証を補完するものとして、退職給付を提供し
ている。事業主と従業員の双方が、定期的にBVVへの拠出を行う。BVVは、退職する個人に対して固定額の年金を提供し、制度
内において余剰資産が発生した場合には、その固定額が増額される。ドイツの法律では、従業員に当該給付を支給する最終責
任は事業主にある。インフレの影響で退職者に対する給付債務が増加することで給付が増額する場合もある。BVVは複数事業主
確定給付制度であるが、業界の慣例に従い、当行グループでは、当行グループの現従業員および元従業員に関連する資産およ
び負債を識別するのに十分な情報が入手可能でないことから、当該制度を確定拠出制度として会計処理している。この処理は
主に、BVVが制度資産の全額を受益者にも加入企業にも配分しないことによるものである。
ガバナンスおよびリスク
当行グループでは、当行グループの年金および関連リスクを世界的に監視するため、年金委員会を維持している。当該委員
会は、四半期毎に開催され、上級管理職報酬委員会に直接報告を行い、年金運営委員会による支援を受けている。
この一環として、当行グループでは、ガバナンスおよびリスク管理(積立、資産配分および数理計算上の仮定の設定等)に
関するガイドラインを策定し、維持している。ここでいうリスク管理とは、市場の動き(金利、信用スプレッド、物価インフ
レ等)、資産投資、規制または法的要件に関連する当行グループのリスクの管理および統制に加え、人口統計上の変化(寿命
等)の監視を指す。中でも、取得の際および取得後や、外部環境(法令、税制等)の変化がある場合に、一般的な制度の設計
や制度改訂の可能性等のトピックが検討される。制度へのいかなる変更も、グループ人事部の承認を要するプロセスを経た上
で行われる。年金制度が積立てられている範囲で、保有資産は負債リスクの一部を緩和するが、投資リスクを取り込むことと
なる。
当行グループの主要な年金諸国において、当行グループの最大の退職後給付制度リスク・エクスポージャーは、信用スプ
レッド、金利、物価インフレおよび寿命の潜在的変化に関連しているが、これらは採用した投資戦略を通じて一部緩和されて
いる。
全体的に当行グループは、退職後給付の資金調達、規制自己資本および各地域の積立または会計処理の要件による制約に関
わるトレードオフのバランスを保ちつつ、当行グループの財政状態に対する市場の変動からの年金の影響の最小化を図ってい
る。当行グループは、この目的のために当行グループが開発した特定の測定基準を使用して、年金リスク・エクスポージャー
を定期的に測定している。
積立
当行グループは、確定給付制度債務の大半の資金を積み立てるため、様々な外部の年金信託を継続的に利用している。当行
グループの積立原則は、現地の法的要件をすべて満たすことを条件として、確定給付制度債務の積立について、債務の90%か
ら100%の範囲の制度資産を維持することである。また当行グループでは、一部の制度については積立を行わないことを決定し
ているが、その積立アプローチは定期的なレビュー(現地の規制や慣行に変更があった場合等)の対象となる。当行グループ
の非積立式制度の債務は、貸借対照表に未払計上されている。
外部積立されている確定給付制度の大部分には、現地の最低積立要件が定められている。当行グループは、当行グループの
積立原則に基づいて、追加的な制度拠出を決定することができる。英国など、受託者と当行が共同で拠出水準に合意している
地域もある。ほとんどの国において、当行グループは、確定給付制度債務に対する制度資産の積立超過からの経済的便益を、
主に将来の拠出額の減額の形で得られると見込んでいる。当行グループの主要な積立式確定給付制度において比較的高水準の
積立水準および採用された投資戦略を考えると、適用され得る最低積立要件が短期的に当行グループを重大で不利な現金逼迫
の状況下に置くことはないと予想している。当行グループは当行グループの積立原則に基づいて、当行グループの資産から支
払われた給付の返還を求めないことは、当期において外部の年金信託に対して現金の拠出を行うことと同じであると考えてい
る。
退職後医療制度については、当行グループは雇用期間にわたって債務を未払計上し、支払期日到来時に当行グループの資産
から給付を行っている。
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数理計算の手法および仮定
すべての制度の測定日は12月31日である。すべての制度は、独立した適格保険数理士により予測単位積増方式を用いて評価
されている。世界規模での一貫性を確保するために、当行グループの方針において数理計算上の仮定の設定についてのガイダ
ンスを提供している。これは当行グループの年金委員会により最終決定されるものである。当行グループの上級経営者は、主
要な数理計算上の仮定の変動や変更に関する情報を定期的に受け取っている。
12月31日現在の確定給付制度債務を算定する上で適用される主要な数理計算上の仮定が、加重平均の形式で以下に示されて
いる。
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
1 1
ドイツ 英国 米国 その他 ドイツ 英国 米国 その他
割引率(%) 0.93 % 1.91 % 3.16 % 1.92 %
0.60 % 1.26 % 2.31 % 1.51 %
物価インフレ率(%) 1.40 % 3.29 % 2.20 % 1.70 %
1.29 % 3.22 % 2.10 % 1.54 %
将来給与水準の名目上昇率(%) 1.90 % 3.79 % 2.30 % 2.71 %
1.79 % 3.72 % 2.20 % 2.57 %
年金支給額の名目上昇率(%) 1.30 % 3.19 % 2.20 % 0.91 %
1.19 % 3.08 % 2.10 % 0.86 %
65 歳時の余命の仮定
測定日現在65歳の男性 21.2 23.5 21.8 22.0 21.1 23.4 22.0 21.9
測定日現在65歳の女性 23.5 25.0 23.2 24.2 23.4 24.9 23.4 24.1
測定日現在45歳の男性 22.5 24.5 23.2 23.3 22.5 24.4 23.5 23.3
測定日現在45歳の女性 24.6 26.4 24.5 25.6 24.5 26.2 24.9 25.5
修正 SAPS(S3) 修正
SAPS(S3) PRI2012
PRI2012 年
Richttafeln Richttafeln
Very Light 各国特有 Light 表と 年と 各国特有
適用した死亡率表 とMP2020年
Heubeck 2018 の表 Heubeck 2018 CMIの2018 MP2019年 の表
表とCMIの
の予測
年予測 の予測
G 2019年予測 G
1 キャッシュ・バランス制度の付与利率は、米国30年物国債の利回りと一致している。
主要国における当行グループの最も重要な年金制度に関して、各測定日に使用した割引率は優良社債のイールド・カーブ
(信頼性の高い第三者のインデックス・データの提供業者や格付機関から入手した社債の全世界の情報を用いて算出されてい
る。)を基に設定されており、関連する制度の将来の給付支払いが予測される時期、金額および通貨を反映したものとなって
いる。2020年3月、前例のない市場の混乱を受けてユーロ圏における割引率の導出の見直しが行われた。その結果、2020年度に
導入されている手法にいくつかの改善が行われ、まずは第1四半期に、さらに第4四半期には、内部で作成されたDB独自のカー
ブ(2020年12月31日以降の確定給付制度債務の割引の基準として採用された。)の導入を伴うより抜本的な改善がなされた。
2019年12月31日に用いられたカーブと比べて、このDB独自のカーブにより確定給付制度債務は20百万ユーロ増加し、当該影響
額はその他の包括利益を通じて認識された。2020年6月30日に用いられたカーブと比べて、2020年12月31日現在の確定給付制度
債務は435百万ユーロ減少した。割引率の決定方法の変更やその他の影響により、ドイツの年金制度に対する当行グループの正
味年金負債は、2019年12月31日現在の1,355百万ユーロから481百万ユーロ減少し、2020年12月31日現在では874百万ユーロと
なった。
ユーロ圏および英国における物価インフレの仮定は、各測定日現在のこれらの市場におけるインフレ・スワップ率に基づ
く、市場のインフレ指標を参照して設定されている。その他の国における物価インフレの仮定は、通常、Consensus Economics
Inc.の長期予測に基づいている。
給与水準の上昇率および年金支給額の上将来昇率に関する仮定は、必要に応じて、制度ごとに策定される。各制度は、物価
インフレの仮定に基づいて、および当行グループの報奨構造または市場ごとの方針ならびに関連する現地の法律および制度特
有の要件を反映させることにより、設定される。
その他の仮定としては、死亡率の仮定は、確定給付制度に基づく当行グループの債務を測定する上で重要となる場合があ
る。これらの仮定は、それぞれの国における現時点での最善の見積りに従い設定されている。将来の潜在的な寿命の改善は考
慮され、また必要に応じて含められる。死亡率の仮定が長期にわたること、およびパンデミックが健康状態に及ぼす長期的な
影響が明確ではないことから、いずれの地域においても、年次評価プロセスの一環として捕捉された最新のデータのほかに、
COVID-19の影響に対する具体的な仮定は設定されていない。
2020年12月31日に終了した事業年度において、当行グループは主にプライベート・バンキング部門においてドイツでの退職
給付に関する取り決めの一つに一括払いのオプションを導入したことに伴い、過去勤務収益48百万ユーロを計上した。この確
定給付制度債務の減額は、報酬および手当の一部として連結損益計算書に計上された。
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負債および資産の増減の調整表-財務諸表に与える影響
2020 年度
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
確定給付制度債務の現在価値の増減:
期首残高 13,270 4,687 1,418 1,043 20,418
純損益で認識された確定給付費用
当期勤務費用 200 28 12 42 282
利息費用 122 85 43 18 268
過去勤務費用および決済により生じた利得ま
1
-22
11 0 0 -11
たは損失
その他の包括利益で認識された確定給付費用
財務上の仮定の変更により生じた
数理計算上の差異 536 600 75 39 1,250
人口統計上の仮定の変更により生じた
110 -11 -9 2 92
数理計算上の差異
実績により生じた数理計算上の差異 -73 -68 3 -14 -152
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 4 0 0 15 19
給付の支払 -456 -160 -96 -80 -792
決済に係る支払 0 0 0 0 0
2
-158
取得/売却 0 0 0 -158
為替レートの変動 0 -255 -119 -36 -410
その他 -1 0 0 2 1
期末残高 13,532 4,917 1,327 1,031 20,807
このうち:
非積立式 0 15 195 105 315
積立式 13,532 4,902 1,132 926 20,492
制度資産の公正価値の増減:
期首残高 11,915 5,615 1,143 982 19,655
純損益で認識された確定給付費用
利息収益 111 101 34 17 263
その他の包括利益で認識された確定給付費用
制度資産からの運用収益(利息収益控除後) 777 456 60 42 1,335
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 4 0 0 15 19
事業主による拠出額 444 0 56 28 528
3
給付の支払
-456 -159 -84 -65 -764
決済に係る支払 0 0 0 0 0
2
-137
取得/売却 0 0 0 -137
為替レートの変動 0 -303 -99 -31 -433
その他 0 0 0 0 0
制度管理費用 0 -5 -3 -1 -9
期末残高 12,658 5,705 1,107 987 20,457
期末現在の積立状況 -874 788 -220 -44 -350
回収不能な積立超過額の増減(資産上限額)
期首残高 0 0 0 -40 -40
利息費用 0 0 0 0 0
回収不能な積立超過額の増減 0 0 0 2 2
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為替レートの変動 0 0 0 0 0
期末残高 0 0 0 -38 -38
認識された純資産(負債) -874 788 -220 -82 -388
1 旧ポストバンクがスポンサーとなっている特定の制度に資本オプションが導入されたことによる過去勤務収益48百万ユーロが含まれる。
2 Postbank Systems AGの数値。
3 積立式制度のみ。
4 このうち877百万ユーロはその他の資産に、1,265百万ユーロはその他の負債に認識された。
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2019 年度
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
確定給付制度債務の現在価値の増減:
期首残高 11,953 3,868 1,337 962 18,120
純損益で認識された確定給付費用
当期勤務費用 192 26 14 44 276
利息費用 201 106 56 26 389
過去勤務費用および決済により生じた利得ま
19 3 0 -12 10
たは損失
その他の包括利益で認識された確定給付費用
財務上の仮定の変更により生じた
1,179 582 112 67 1,940
数理計算上の差異
人口統計上の仮定の変更により生じた
1
125
-105 -11 -1 8
数理計算上の差異
実績により生じた数理計算上の差異 43 113 -8 -5 143
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 4 0 0 17 21
2
給付の支払
-446 -154 -109 -73 -782
決済に係る支払 0 0 0 -11 -11
取得/売却 0 0 0 0 0
為替レートの変動 0 248 27 24 299
その他 0 0 0 5 5
期末残高 13,270 4,687 1,418 1,043 20,418
このうち:
非積立式 0 16 210 121 347
積立式 13,270 4,671 1,208 922 20,071
制度資産の公正価値の増減:
期首残高 10,877 4,884 1,074 892 17,727
純損益で認識された確定給付費用
利息収益 185 134 44 23 386
その他の包括利益で認識された確定給付費用
制度資産からの運用収益(利息収益控除後) 137 448 80 54 719
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 4 0 0 18 22
事業主による拠出額 1,158 0 22 25 1,205
1
給付の支払
-446 -153 -96 -56 -751
決済に係る支払 0 0 0 0 0
取得/売却 0 0 0 0 0
為替レートの変動 0 304 22 27 353
その他 0 0 0 0 0
制度管理費用 0 -2 -3 -1 -6
期末残高 11,915 5,615 1,143 982 19,655
期末現在の積立状況 -1,355 928 -275 -61 -763
回収不能な積立超過額の増減(資産上限額)
期首残高 0 0 0 -25 -25
利息費用 0 0 0 0 0
回収不能な積立超過額の増減 0 0 0 -14 -14
為替レートの変動 0 0 0 -1 -1
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期末残高 0 0 0 -40 -40
3
-803
認識された純資産(負債) -1,355 928 -275 -101
1 主に(Heubeck 2018 Gではなく、修正Heubeck 2018 Gによる。)最新の死亡率の結果による。
2 積立式制度のみ。
3 このうち1,011百万ユーロはその他の資産に、1,814百万ユーロはその他の負債に認識された。
当行グループに係る補填の権利はない。
投資戦略
当行グループの投資目標は、確定給付年金制度が主要な財務指標に及ぼす不利な影響から当行グループを保護することであ
る。従来、市況が不利な状況において当該制度のIFRSに基づく積立状況を保持することを主眼としていた。最近は、競合する
主要な財務指標のバランスを図るために、特定の市場における投資戦略が変化しているものの、当行グループは2019年度に
IFRS主導の投資戦略に立ち戻ることにした。投資マネージャーは、年金制度の受託者および投資委員会と合意したとおりに、
投資権限またはガイドラインに従って年金資産を運用している。
主要な確定給付制度のIFRSに基づく積立状況を保持するために、当行グループは年金負債対応投資(LDI)アプローチを適用
している。関連するトレードオフのバランスを保つことで、資本市場の変動による確定給付制度債務の現在価値の変動と制度
資産の変動のミスマッチから生じるリスクが最小化される。これは、制度負債の金利、信用スプレッドおよびインフレに対す
るマーケット・リスク・ファクター・エクスポージャーと密接にマッチするよう制度資産を配分することで達成される。これ
により、制度資産は年金債務の基礎となるリスク・プロファイルおよび通貨を広く反映したものになる。
マーケット・リスクに関する望ましいヘッジ・レベルが現物金融商品(すなわち社債や国債)で達成できない場合には、デ
リバティブが用いられる。デリバティブ・オーバーレイには、主に金利、インフレ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップが含まれる。また、金利先物およびオプション等の他の商品も用いられる。実際には、完全にヘッジされたアプ
ローチは、例えば超長期の社債は市場の厚みが不十分であること、ならびに流動性およびコストの検討から、現実的ではな
い。そのため制度資産には、エクイティ、不動産、高利回り債または新興市場債といった、長期収益の向上および分散効果を
生み出すための更なる資産区分が含まれている。
2020年度に、当行グループは第三者の保険会社と2件のバイ・イン取引を締結した。当該取引は、既存の資産を資金源とする
英国の確定給付年金制度に対する12億ユーロのエクスポージャーのリスク圧縮を意図したものであり、事業主による追加拠出
は要求されない。これらの保険契約を第1四半期および第4四半期に適格制度資産として認識したことにより、当行グループの
財務諸表のその他の包括利益にそれぞれ約115百万ユーロおよび60百万ユーロのマイナスの影響が生じた。
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主要資産クラスへの制度資産の配分
以下の表では、主要資産クラスに対する当行グループの積立式確定給付制度の資産配分を示している(すなわち、エクス
ポージャーには個々に管理されたポートフォリオ内の現物有価証券および制度資産の投資に使用された合同運用ファンドの基
礎となる資産配分が含まれる。)。
以下の表の資産の金額は、「相場価格のある」資産(すなわち、IFRS第13号に基づくレベル1の資産。活発で流動性の高い市
場における相場価格から公正価値が直接決定できる市場への投資額)および「その他」の資産(すなわち、IFRS第13号に基づ
くレベル2およびレベル3の資産)の双方を含んでいる。
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計 ドイツ 英国 米国 その他 合計
現金および現金同等物 290 504 67 57 918 340 292 57 64 753
1
資本性金融商品
899 609 126 57 1,691 875 643 116 53 1,687
2
投資適格債
3
1,048
国債 2,829 422 167 4,466 2,508 1,633 432 202 4,775
3
2,034
民間債 6,144 387 258 8,823 5,921 2,847 425 216 9,409
投資不適格債
国債 99 2 1 18 120 125 7 1 16 149
民間債 236 107 37 28 408 259 124 17 17 417
証券化投資およびその他の負
1 122 73 0 196 1 157 67 1 226
債性投資
3
1,248
保険 1 0 13 1,262 0 0 0 15 15
オルタナティブ
不動産 443 37 0 79 559 361 42 0 67 470
コモディティ 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0
プライベート・エクイティ 72 0 0 23 95 63 0 0 25 88
4
その他
1,406 0 0 271 1,677 1,579 0 0 284 1,863
デリバティブ(時価)
金利 78 -18 -3 0 57 -263 35 10 7 -211
クレジット 115 -107 15 1 24 110 1 19 1 131
インフレ 0 -109 0 11 -98 26 -126 0 11 -89
為替 20 3 0 4 27 6 4 0 3 13
その他 1 225 -18 0 208 4 -44 -1 0 -41
制度資産の公正価値合計 12,658 5,705 1,107 987 20,457 11,915 5,615 1,143 982 19,655
1 株式エクスポージャーの配分は、各市場における代表的な指数に概ね沿っている(例:英国の退職給付制度の株式ポートフォリオのベン
チマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)。
2 投資適格とはBBB以上を指す。当行グループの主要制度における平均信用格付エクスポージャーはA格付程度である。
3 2019年度から2020年度にかけての増減は、英国の確定給付制度のエクスポージャーによる当行グループへの影響を軽減することを意図し
たリスク圧縮活動に起因する。
4 その他のうち、このポジションには、その他の資産区分に分類できない合同運用ファンドが含まれている。
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以下の表は、「相場価格のある」資産(すなわち、IFRS第13号に基づくレベル1の資産)に限定して投資された、当行グルー
プの積立式確定給付制度資産を示したものである。
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計 ドイツ 英国 米国 その他 合計
現金および現金同等物 226 504 63 26 819 339 292 54 30 715
1
資本性金融商品
760 609 126 45 1,540 758 643 116 42 1,559
2
投資適格債
3
989
国債 1,107 417 56 2,569 1,115 1,618 426 36 3,195
民間債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資不適格債
国債 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3
民間債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
証券化投資およびその他の負
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
債性投資
保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オルタナティブ
不動産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プライベート・エクイティ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリバティブ(時価)
金利 0 1 -15 0 -14 0 34 -19 8 23
クレジット 0 -107 0 0 -107 0 1 0 0 1
インフレ 0 0 0 11 11 0 -125 0 10 -115
為替 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4
その他 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4
相場価格のある制度資産の
2,094 2,000 591 143 4,828 2,216 2,467 577 129 5,389
公正価値合計
1 株式エクスポージャーの配分は、各市場における代表的な指数に概ね沿っている(例:英国の退職給付制度の株式ポートフォリオのベン
チマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)。
2 投資適格とはBBB以上を指す。当行グループの主要制度における平均信用格付エクスポージャーはA格付程度である。
3 2019 年度から2020年度にかけての増減は、英国の確定給付制度のエクスポージャーによる当行グループへの影響を軽減することを意図し
たリスク圧縮活動に起因する。
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以下の表は、確定給付制度の「相場価格のある」資産と「その他」の資産への資産配分を、投資された主要地域別に示した
ものである。
2020 年12月31日現在
その他 その他
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 ユーロ圏 先進国 新興市場 合計
現金および現金同等物 -7 396 170 308 20 31 918
資本性金融商品 209 70 703 270 336 103 1,691
国債(投資適格以上) 1,018 979 470 1,150 292 557 4,466
国債(投資不適格) 2 0 0 7 11 100 120
1
3,265
民間債(投資適格以上) 639 1,601 2,685 554 79 8,823
民間債(投資不適格) 1 52 46 292 8 8 407
証券化投資およびその他の負
1 99 82 12 0 2 196
債性投資
小計 1,863 3,197 4,156 5,304 1,221 880 16,621
割合(%) 11% 19% 25% 32% 7% 5% 100%
2
3,836
その他の資産区分
制度資産の公正価値 20,457
1 この金額の大半がフランス、オランダおよびイタリアの社債関連である。
2 2019年度から2020年度にかけての増減は、英国の確定給付制度のエクスポージャーによる当行グループへの影響を軽減することを意図し
たリスク圧縮活動に起因する。
2019 年12月31日現在
その他 その他
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 ユーロ圏 先進国 新興市場 合計
現金および現金同等物 5 224 122 342 27 33 753
資本性金融商品 186 101 703 285 291 121 1,687
国債(投資適格以上) 868 1,477 550 1,003 329 548 4,775
国債(投資不適格) 0 6 1 7 13 122 149
1
3,201
民間債(投資適格以上) 738 2,110 2,662 612 86 9,409
民間債(投資不適格) 4 45 24 297 41 6 417
証券化投資およびその他の負
1 98 104 14 6 3 226
債性投資
小計 1,802 4,061 4,166 5,149 1,319 919 17,416
割合(%) 10% 23% 24% 30% 8% 5% 100%
その他の資産区分 2,239
制度資産の公正価値 19,655
1 この金額の大半がフランス、オランダおよびイタリアの社債関連である。
制度資産には、2020年12月31日現在および2019年12月31日現在それぞれ、プラスの時価約210百万ユーロとマイナスの時価約
252百万ユーロのグループ企業とのデリバティブ取引が含まれている。制度資産の公正価値には、当行グループが発行した重要
な金額の有価証券も、当行グループの資産に対するその他の債権も含まれていない。制度資産には、当行グループで使用して
いる不動産は一切含まれていない。
さらに当行グループは、当行グループの制度資産に影響を与える可能性がある不確実な税務ポジションに関する見積りおよ
び考慮を行っている。これらの見積りを行う上で重要な判断が要求されており、それによって当行グループの最終的な純負債
が大きく異なる可能性がある。
当行グループは現在、当行グループの年金制度資産に関連して受け取った特定の所得の税務上の取り扱いに関して、ドイツ
税務当局と係争中である。当該手続は、ドイツの連邦財政裁判所(Bundesfinanzhof)において係属中である。口頭審理は2021
年3月15日に予定されている。同裁判所がドイツの税務当局に有利な判決を下した場合、その結果は当行グループの包括利益お
よび財政状態に重要な影響を及ぼす可能性がある。
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主要なリスク感応度
当行グループの確定給付制度債務は、資本市場の状況や数理計算上の仮定の変更による影響を受けやすい。資本市場の変動
および主要な仮定の変更への感応度が以下の表に示されている。各市場リスク要素や仮定は単独で変更されている。確定給付
制度債務の感応度は、各仮定に関する制度のデュレーションに基づき、幾何学的な外挿法を用いて概算されている。デュレー
ションは、基礎となる仮定の変更に対する債務の幅広い感応度を示し、それらの仮定における小規模から中規模の変更に関す
る合理的な近似値を表すリスク指標の一つである。
例えば、利率デュレーションは、各制度の現地の保険数理士から提供された情報に基づき、利率の変更に対する確定給付制
度債務の変動より得られる。結果として得られたデュレーションは、利率の変更によって生じる負債の再測定損失または利得
の見積りに用いられる。他の仮定に関しても、各感応度の結果を得るために類似のアプローチが用いられる。
確定給付年金制度では、資本市場の状況の変動が数理計算上の仮定(主に利率と物価インフレ率)を通して制度債務および
制度資産に影響を及ぼす。当行グループがLDIアプローチを適用する場合には、変動に対する当行の全体的なエクスポージャー
は軽減される。そのため、主要な資本市場の変動に関連した当行グループのリスク・エクスポージャーに関する理解を助ける
ため、関連する市場リスク要素または基礎となる数理計算上の仮定の変動による確定給付制度債務および制度資産の変動の純
影響額が示されている。制度資産に影響しない数理計算上の仮定の変更への感応度については、確定給付制度債務への影響の
みが表示されている。
当行グループの主要制度の資産関連の感応度は、当行グループのマーケット・リスク管理機能が決定したリスク感応度要因
を用いて算出される。これらの感応度は、当該制度の投資マネージャーから提供された情報に基づいて計算され、基礎となる
リスク要素が変動した場合の、制度資産の時価の予想変動額を反映させるために線形外挿される。
感応度は、資本市場の変動や主要な数理計算上の仮定における長期間にわたる妥当で起こり得る変動を示している。当行グ
ループはこうした資本市場または仮定の変動の可能性について見解を示す立場にはない。これらの感応度は、表示されている
変動に関する積立状況への全般的な影響を示してはいるが、その影響の重要性や合理的に可能な代替的仮定値の範囲は、総計
の結果を構成する様々な制度の間で異なる場合がある。制度資産や制度債務は類似のリスク要素に影響を受けやすいものの、
市場のリスク要素と数理計算上の仮定の相関関係が不完全であるために、実際の制度資産と制度債務の変動が完全にお互いを
相殺しない可能性がある。資本市場の状況や主要な数理計算上の仮定の変更が積立状況全般に及ぼし得る非線形の影響から、
これら感応度を外挿する場合には注意が必要である。退職後確定給付制度における固有のリスクを軽減するために取り得る経
営陣の措置は、これら感応度に反映されていない。
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2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 ドイツ 英国 米国 その他
利率(-50bp):
DBOの増加額(-) -970 -520 -45 -60 -970 -500 -45 -60
1
制度資産の予想増加額(+)
895 400 35 25 875 530 30 25
積立状況への予想純影響額
-75 -120 -10 -35 -95 30 -15 -35
(増加(+)/減少(-))
利率(+50bp):
DBOの減少額(+) 900 470 40 55 905 450 30 55
1
制度資産の予想減少額(-)
-895 -400 -35 -25 -875 -530 -30 -25
積立状況への予想純影響額
5 70 5 30 30 -80 0 30
(増加(+)/減少(-))
信用スプレッド(-50bp):
DBOの増加額(-) -970 -520 -75 -65 -970 -500 -80 -65
1
制度資産の予想増加額(+)
760 120 15 10 620 145 15 10
積立状況への予想純影響額
-210 -400 -60 -55 -350 -355 -65 -55
(増加(+)/減少(-))
信用スプレッド(+50bp):
DBOの減少額(+) 900 470 70 60 905 450 75 60
1
制度資産の予想減少額(-)
-760 -120 -15 -10 -620 -145 -15 -10
積立状況への予想純影響額
140 350 55 50 285 305 60 50
(増加(+)/減少(-))
2
物価インフレ率(-50bp):
DBOの減少額(+) 320 390 0 20 335 360 0 20
1
制度資産の予想減少額(-)
-235 -255 0 -10 -185 -305 0 -10
積立状況への予想純影響額
85 135 0 10 150 55 0 10
(増加(+)/減少(-))
2
物価インフレ率(+50bp):
DBOの増加額(-) -330 -425 0 -20 -345 -385 0 -20
1
制度資産の予想増加額(+)
235 255 0 10 185 305 0 10
積立状況への予想純影響額
-95 -170 0 -10 -160 -80 0 -10
(増加(+)/減少(-))
将来給与水準の実質上昇率(-50bp):
DBOの減少額(+)
60 10 0 15 60 15 0 10
積立状況への純影響額
将来給与水準の実質上昇率(+50bp):
DBOの増加額(-)
-60 -10 0 -15 -60 -15 0 -15
積立状況への純影響額
3
寿命の10%の改善:
DBOの増加額(-)
-325 -160 -30 -15 -320 -145 -30 -15
積立状況への純影響額
1 制度資産の公正価値において予想される変動には、制度資産の公正価値合計額の99%超をカバーするドイツ、英国、米国、チャンネル諸
島、スイスおよびベルギー内の最大規模の制度からのシミュレートされた影響額が含まれている。この表示においては、それ以外の制度
の制度資産の公正価値には変動がないと仮定している。
2 物価インフレの仮定にリンクする範囲で年金給付額の変動への感応度を組み込んでいる。
3 全体的な平均余命が約1年増加したのと同等と見積られている。
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予想キャッシュ・フロー
以下の表は、積立式制度に関する当行グループの外部の年金信託への拠出、非積立式制度に関する受益者への直接支払い、
および確定拠出制度への拠出を含む、2021年度の退職後給付に関する予想キャッシュ・フローを示している。
2021 年 度
単位:百万ユーロ
合計
以下に対する予想拠出額
確定給付制度資産 285
BVV 60
その他の確定拠出制度 245
非積立式確定給付制度に関する予想給付支払額 25
退職後給付に関連する予想キャッシュ・フロー合計 615
従業員給付費用
以下の表は、IAS第19号およびIFRS第2号の規定に基づく特定の費用の内訳を示している。
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
確定給付制度費用:
1
勤務費用
246 272 259
純利息費用(収益) 5 2 4
確定給付制度費用合計 251 274 263
確定拠出制度費用:
BVV 60 63 62
その他の確定拠出制度 243 244 246
確定拠出制度費用合計 303 307 308
退職後給付制度費用合計 554 581 571
強制加入の州の年金制度に対する事業主の拠出額
ドイツにおける年金関連社会保障の支払い 233 231 236
ポストバンクの郵便局公務員向け年金基金への拠出額 79 85 88
強制加入の州の年金制度に対するその他の拠出額 245 249 246
強制加入の州の年金制度に対する事業主の拠出額合計 557 565 570
株式に基づく報酬費用:
2
株式に基づく報酬費用(持分決済型)
318 549 560
2
株式に基づく報酬費用(現金決済型)
49 39 1
2
現金定着制度に関する費用
329 516 481
3
退職金の支払いに関する費用
184 92 137
1 勤務費用のうち、退職金に関連する項目については、退職金の支払いに関する費用に組替えられた。したがって、過年度の数値も修正再
表示されている。
2 新規雇用報奨に関する費用および当行グループの再構築費用の一部として認識された金額を含む雇用終了による未償却の費用の加速償却
を含む。
3 未償却の繰延報酬報奨に関する費用の加速償却を除く。勤務費用のうち、退職金に関連する項目については、退職金の支払いに関する費
用に組替えられた。過年度の数値は修正再表示されている。
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34 -
法人所得税
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
当期税金費用(ベネフィット):
当年度税金費用(ベネフィット) 739 757 733
過年度修正 -46 5 -20
当期税金費用(ベネフィット)合計 693 762 713
繰延税金費用(ベネフィット):
一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除の発生
-218 -71 316
および解消
税法および/または税率改正の影響 -11 -9 -6
過年度修正 -67 1,948 -34
繰延税金費用(ベネフィット)合計 -296 1,868 276
法人所得税費用(ベネフィット)合計 397 2,630 989
繰延税金ベネフィット合計には、過年度において未認識であった欠損金(税額控除/将来減算一時差異)からのベネフィッ
ト、過年度に行われた繰延税金資産の取り崩しの戻入および繰延税金資産の取り崩しから生じる費用が含まれており、これに
よって繰延税金ベネフィットが2020年度に96百万ユーロ減少し、繰延税金費用が2019年度に2,785百万ユーロ、2018年度に253
百万ユーロ増加した。
ドイツ法定(内国)法人所得税率を適用する場合の金額と実際の法人所得税費用/(ベネフィット)との差異
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
内国法人所得税率31.3%(2019年度:31.3%および
2018年度:31.3%)による予想税金費用(ベネ 319 -825 416
フィット)
外国税率差異 -38 170 8
有価証券およびその他の収益に係る非課税所得 -181 -191 -209
持分法適用投資による損失(利益) -18 -19 -19
減算不能費用 293 326 340
のれんの減損 0 269 0
1
繰延税金資産の認識および測定の変更
96 2,785 253
税法および/または税率改正の影響 -11 -9 -6
株式に基づく報酬に関連する影響 -29 54 133
1
その他
-34 70 73
実際の法人所得税費用(ベネフィット) 397 2,630 989
1 過年度に関連した当期および繰延税金費用/(ベネフィット)については、主に「繰延税金資産の認識および測定の変更」および「その
他」の項目に反映されている。
当行グループは、引き続き様々な管轄区域の税務当局による調査を受けている。上表の「その他」は、税務当局によるこれ
らの調査の影響が含まれている。
繰延税金資産・負債の計算に用いられた法人税、連帯付加税および営業税を含む内国法人所得税率は、2020年度、2019年度
および2018年度においては31.3%であった。
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資本(その他の包括利益/資本剰余金)に借方計上または貸方計上された法人所得税
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
確定給付制度に関連する数理計算上の差異 76 402 18
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定され
た金融負債に係る信用リスクに起因する公正価値純利得 6 1 -8
(損失)
売却可能金融資産:
期中未実現純利得/損失 0 0 0
純損益に振り替えられた純利得/損失 0 0 0
強制的にその他の包括利益を通じて公正価値で測定され
る金融資産:
期中未実現純利得/損失 -204 -42 48
(純損益に振り替えられた)期中実現純利得/損失 84 71 86
キャッシュ・フロー・ヘッジ目的のデリバティブ:
期中未実現純利得/損失 4 1 1
純損益に振り替えられた純利得/損失 -1 1 0
その他の資本の変動:
期中未実現純利得/損失 -19 162 91
純損益に振り替えられた純利得/損失 14 0 2
その他の包括利益に(借方計上)貸方計上された法人所
-40 596 238
得税
資本に(借方計上)貸方計上されたその他の法人所得税 11 -11 1
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当行グループの繰延税金資産・負債(総額)の主要な内訳
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
繰延税金資産:
繰越欠損金 1,476 1,307
繰越税額控除 0 1
将来減算一時差異:
トレーディング業務(デリバティブを含む。) 2,994 4,321
従業員給付(持分決済型の株式に基づく報酬を含
2,457 2,507
む。)
未収利息費用 1,122 1,148
貸出金および借入金(信用損失引当金を含む。) 1,069 878
リース 806 614
無形資産 214 236
公正価値OCI(IFRS第9号) 1 21
その他の資産 560 879
その他の引当金 122 126
その他の負債 4 6
繰延税金資産合計(相殺前) 10,825 12,044
繰延税金負債:
将来加算一時差異:
トレーディング業務(デリバティブを含む。) 2,752 3,937
従業員給付(持分決済型の株式に基づく報酬を含
183 265
む。)
貸出金および借入金(信用損失引当金を含む。) 501 785
リース 712 537
無形資産 560 554
公正価値OCI(IFRS第9号) 144 51
その他の資産 350 347
その他の引当金 79 87
その他の負債 47 40
繰延税金負債合計(相殺前) 5,328 6,603
繰延税金資産および負債(相殺後)
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
繰延税金資産として表示 6,058 5,986
繰延税金負債として表示 561 545
繰延税金資産純額 5,497 5,441
繰延税金資産および繰延税金負債の残高の変動は、繰延税金費用/(ベネフィット)と一致しない場合がある。通常、これ
は、(1)資本に直接計上された繰延税金、(2)ユーロ以外の通貨建税金資産および負債に対する為替レート変動の影響、
(3)通常の活動の一環としての企業の取得および処分、および(4)その他の資産および負債の一項目として貸借対照表に表
示されている繰延税金資産および負債の分類の変更に起因している。
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繰延税金資産が認識されなかった項目
1 1
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
将来減算一時差異 -2,204 -3,046
無期限 -9,982 -9,629
翌期に期限到来 -138 -192
翌期後に期限到来 -4,702 -4,214
繰越欠損金 -14,822 -14,035
翌期後に期限到来 - 56 -95
繰越税額控除 -58 -96
1 表中の金額は、連邦法人所得税目的の将来減算一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除を参照している。
繰越欠損金、繰越税額控除および将来減算一時差異を解消できるだけの将来課税所得を稼得する可能性が低いため、これら
の項目について繰延税金資産は認識されなかった。
2020年12月31日および2019年12月31日現在、当行グループは、当期または前期に損失に陥った企業において、繰延税金負債
を超過した繰延税金資産をそれぞれ51億ユーロおよび32億ユーロ認識した。これは、各企業が繰越欠損金、繰越税額控除およ
び将来減算一時差異を解消できるだけの課税所得を稼得する可能性が高いとする経営陣の評価に基づいている。一般的に、繰
延税金資産として認識する金額を決定する際に、経営陣は、過去の収益性に関する情報、および、関連があれば、承認された
事業計画(税法上の繰越期間、タックス・プランニングの実現可能性およびその他の関連検討事項のレビューを含む。)に基
づく営業成績の見通しを用いている。
当行グループは、2020年12月31日および2019年12月31日現在、当行グループの親会社による子会社、支店および関連会社に
対する投資ならびに共同支配企業に対する持分に関連する一時差異をそれぞれ24百万ユーロおよび20百万ユーロ有しており、
これらに関して繰延税金負債は認識されなかった。
35 -
デリバティブ
デリバティブ金融商品およびヘッジ活動
当行グループが利用するデリバティブ契約には、スワップ、先物、先渡、オプションおよびその他類似のタイプの契約が含
まれる。通常の事業活動の過程において、当行グループは、セールス、マーケット・メーキングおよびリスク管理目的で多様
なデリバティブ取引を締結している。デリバティブ商品の利用における当行グループの目的は、顧客のリスク管理ニーズを満
たすことおよび当行グループのリスクに対するエクスポージャーを管理することである。
注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載された当行グループのデリバティブおよびヘッジ会計に関連
する会計方針に従い、すべてのデリバティブは、トレーディングまたはトレーディング以外のいずれの目的で保有されている
かにかかわらず、公正価値で貸借対照表に計上されている。
セールス および マーケット・メーキング目的で保有するデリバティブ
セールスおよびマーケット・メーキング
当行グループのデリバティブ取引の大半は、セールスおよびマーケット・メーキング活動に関連している。セールス活動に
は、顧客が現在または将来のリスクを負担、移転、変更または減少させるためのデリバティブ商品の構築およびマーケティン
グが含まれる。マーケット・メーキングには、スプレッドおよび出来高に基づく収益を生み出すための、他の市場参加者に対
する買呼値および売呼値の提示が含まれる。
リスク管理
当行グループは、資産負債管理の一環として、マーケット・リスクに対するエクスポージャーを減少させるためにデリバ
ティブを利用する。これは、固定利付金融商品の特定ポートフォリオおよび予定取引をヘッジするデリバティブの締結、なら
びに貸借対照表全体のエクスポージャーに対する戦略的ヘッジにより達成される。当行グループは金利リスクを、とりわけデ
リバティブ契約を利用することにより積極的に管理している。デリバティブ金融商品の利用度は、所定の限度枠内で、市況の
変化や関連する資産および負債の特性および組み合わせの変化に対応して、随時変更される。
ヘッジ会計に適格なデリバティブ
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デリバティブが注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載された特定の基準を満たす場合、当行グルー
プはヘッジ会計を適用している。
公正価値ヘッジ関係において、当行グループは、市場金利の変動による固定利付金融商品の公正価値の変動に備えるため、
主に金利スワップおよびオプションを用いている。キャッシュ・フロー・ヘッジ関係において、当行グループは、金利の変動
に対するエクスポージャーに備えるため、金利スワップを用いている。当行グループは、外国為替予約および外国為替スワッ
プを用いて、在外営業活動体に対する純投資の財務諸表を期末の直物相場で親会社の報告通貨に換算した結果生じる外貨換算
調整に対して、ヘッジを行っている。
金利リスク
当行グループは、既存の、および/または予定されている資産および負債の価格が改定される特性(資金調達や投資活動を
含む。)を修正することにより、金利リスクに対するエクスポージャーを管理するために金利スワップとオプションを用いて
いる。金利スワップとオプションは、公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フロー・ヘッジのいずれかに指定される。公正価値
ヘッジの場合、当行グループは、ベンチマーク金利の変動による固定利付金融商品の公正価値の変動を管理するために金利ス
ワップおよびオプション契約を用いる。キャッシュ・フロー・ヘッジの場合は、当行グループは、ベンチマーク金利の変動に
よる変動利付金融商品のキャッシュ・フローの変動性に対するエクスポージャーを管理するために、金利スワップを用いる。
当行グループは、貸出金および債券の新規組成、既存の貸出金および債券の返済、資金調達債務の新規発行ならびに既存の
資金調達債務の返済によるポートフォリオにおける頻繁な変動について、金利リスクに対するエクスポージャーをポートフォ
リオ毎に管理している。したがって、ポートフォリオにはダイナミックなヘッジ会計アプローチが適用され、個々のヘッジ関
係の指定や指定解除をより頻繁に行っている(月次ベースなど)。
当行グループは、デリバティブのヘッジ手段の公正価値またはキャッシュ・フローの変動と、ヘッジ対象リスクに起因する
ヘッジ対象項目の公正価値またはキャッシュ・フローの変動の関連性に基づき、ヘッジ関係におけるヘッジの有効性の評価と
測定を行っている。非有効性の原因として考えられるものは、ヘッジ手段とヘッジ対象項目との間における以下の差異に起因
している可能性がある。
- ヘッジ対象項目とヘッジ手段の観点からのミスマッチ(金利更改の頻度や時期、返済頻度や償還条項など)。
- ヘッジ対象項目とヘッジ手段の再設定の頻度の違いを考慮した、ヘッジ対象項目とヘッジ手段に適用される割引率の差
異。
- ヘッジ手段として用いられるデリバティブの公正価値がヘッジ関係の開始日においてゼロではないことによる、ヘッジ対
象項目の観点からのミスマッチ。
外国為替リスク
当行グループは、外国為替予約とスワップを組み合わせてヘッジ手段として用いることにより、在外営業活動体に対する投
資からの外国為替リスク(米ドルおよび英ポンドを含む。)を純投資ヘッジを通じて管理している。
在外営業活動体に対する投資はヘッジ手段のデリバティブ金融商品の名目金額の範囲でのみヘッジされているため、当行グ
ループは通常、重要な額の非有効性が発生するとは予想していない。非有効性の潜在的な発生原因は、ヘッジ関係の開始日に
おいて公正価値がゼロではないデリバティブがヘッジ手段として用いられている場合、または直物外国為替リスクがヘッジ対
象リスクとして指定されており、結果としてヘッジ対象項目とのミスマッチが生じる場合に限定される。
金利指標改革に係る会計処理の適用に伴う重要な仮定および判断
IASBによる指標改革のフェーズ1の適用に関して行われた主な判断には、EURIBORの算出に関するものが含まれていた。当行
グループは、EURIBORが既存の形式のまま、予測可能な将来のベンチマーク金利として引き続き使用されると見込んでいる。こ
れらの理由により、当行グループは、EURIBORをヘッジ対象リスクとするヘッジ会計は、2020年12月31日現在において、金利指
標改革の直接的な影響を受けるとは考えていない。
ヘッジ会計および金利指標改革
以下の表は、IASBによる指標改革の修正の影響を受ける当行グループのヘッジ会計の関係、当行グループがさらされている
重要なベンチマーク金利(予想される将来の改革の対象となる。)および2020年12月31日現在のデリバティブヘッジ商品の名
目価額を示している。デリバティブヘッジ商品は、ヘッジ会計の関係を通じて当行グループが管理するリスク・エクスポー
ジャーの程度の近似値を示す。
2020 年12月31日現在
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単位:百万ユーロ
名目価額
公正価値ヘッジ
CHF LIBOR
493
GBP LIBOR
2,073
JPY LIBOR
1,383
USD LIBOR
20,877
公正価値ヘッジ会計
公正価値ヘッジとして保有するデリバティブ
2020 年12月31日現在 2020 年度 2019 年12月31日現在 2019 年度
ヘッジの ヘッジの
有効部分 有効部分
に用いら に用いら
れる れる
公正価値 公正価値
単位:百万ユーロ 資産 負債 名目価額 の変動 資産 負債 名目価額 の変動
公正価値ヘッジとし
て保有するデリバ 7,015 2,835 143,047 757 5,385 878 118,125 811
ティブ
2020 年度 2019 年度
ヘッジの ヘッジの
単位:百万ユーロ 非有効部分 非有効部分
公正価値ヘッジの結果 14 -343
公正価値ヘッジとして指定された金融商品
2020 年12月31日現在 2020 年度
ヘッジの有
効部分に用
公正価値ヘッジ調整の 公正価値ヘッジ調整の
公正価値ヘッジとして いられる
累計額 累計額
指定された金融商品の 公正価値の
帳簿価額 -合計 -終了したヘッジ関係 変動
単位:百万ユーロ 資産 負債 資産 負債 資産 負債
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資 25,568 0 100 0 2 0 12
産
償却原価で測定する債券
831 0 22 0 4 0 63
長期債務
0 57,883 0 4,196 0 629 -1,132
預金
0 54,730 0 265 0 21 -4
償却原価で測定する貸出金
16,354 0 303 0 0 0 318
2019 年12月31日現在 2019 年度
ヘッジの有
効部分に用
公正価値ヘッジ調整の 公正価値ヘッジ調整の
公正価値ヘッジとして いられる
累計額 累計額
指定された金融商品の 公正価値の
帳簿価額 -合計 -終了したヘッジ関係 変動
単位:百万ユーロ 資産 負債 資産 負債 資産 負債
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資 11,496 0 327 0 58 0 481
産
償却原価で測定する貸出金
3,185 0 82 0 -1 0 100
長期債務
0 80,078 0 3,822 0 417 -1,734
預金
0 0 0 0 0 0 0
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計
キャッシュ・フロー・ヘッジとして保有するデリバティブ
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2020 年12月31日現在 2020 年度 2019 年12月31日現在 2019 年度
ヘッジの ヘッジの
有効部分 有効部分
に用いら に用いら
れる れる
公正価値 公正価値
単位:百万ユーロ 資産 負債 名目価額 の変動 資産 負債 名目価額 の変動
キャッシュ・フ
ロー・ヘッジとして
79 0 6,171 -14 25 0 2,714 -2
保有する
デリバティブ
キャッシュ・フロー・ヘッジ残高
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1
資本への計上額
11 21 25
このうち、終了したプログラム関連 0 0 0
当該終了年度に資本に計上された利得(損失) -14 -2 -3
当該終了年度に資本から除かれた利得(損失) 4 -2 0
このうち、終了したプログラム関連 0 0 0
ヘッジの有効部分に用いられたヘッジ対象項目の
-7 0 0
価値の変動
純損益に計上された非有効部分 -12 0 0
1 「資本への計上額」は、連結貸借対照表に表示されているその他の包括利益累計額に含まれている。
IAS第39号第96項に従い、資本のキャッシュ・フロー・ヘッジ関係に計上された利得および損失は、ヘッジ手段に係る利得ま
たは損失のヘッジ開始日からの累積額とヘッジ対象項目に係る予想将来キャッシュ・フローの公正価値のヘッジ開始日からの
変動累積額のうち、少ない方の額である。結果として、ヘッジの有効部分に用いられたヘッジ対象項目の価値の変動は、これ
がヘッジの有効部分に用いられたヘッジ手段の公正価値の変動を超過する場合には、全額が資本に計上されるわけではない。
したがって、損益に計上されるヘッジの非有効部分は、ヘッジの有効部分に用いられたヘッジ対象項目の価値の変動とヘッジ
の有効部分に用いられたヘッジ手段の公正価値の変動との差額と一致するように必ずしも調整されない。
2020年12月31日現在、キャッシュ・フロー・ヘッジの最長期日は2025年である。
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金融商品は、当行グループの連結貸借対照表において、償却原価で測定する
貸出金として認識されている。
純投資ヘッジ会計
純投資ヘッジとして保有するデリバティブ
2020 年12月31日現在 2020 年度 2019 年12月31日現在 2019 年度
ヘッジの ヘッジの
有効部分 有効部分
に用いら に用いら
れる れる
公正価値 公正価値
単位:百万ユーロ 資産 負債 名目価額 の変動 資産 負債 名目価額 の変動
純投資ヘッジとして
保有するデリバティ 1,617 408 40,277 1,933 556 957 43,546 -413
ブ
2020 年度 2019 年度
資本に認識され 資本に認識され
る公正価値の変 る公正価値の変
ヘッジの ヘッジの
1 1
動 動
単位:百万ユーロ 非有効部分 非有効部分
純投資ヘッジの結果 -1,415 -186 795 -386
1 「資本に認識される公正価値の変動」は、連結貸借対照表に表示されているその他の包括利益累計額に含まれている。
純投資ヘッジとして保有するデリバティブのプロファイル
単位:百万ユーロ 1 年以内 1 年-3年以内 3 年超-5年以内 5 年超
2020 年12月31日現在
外国為替予約の名目価額
40,217 60 0 0
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有価証券報告書
外国為替スワップの名目価額
0 0 0 0
合計
40,217 60 0 0
2019 年12月31日現在
外国為替予約の名目価額
32,702 78 0 0
外国為替スワップの名目価額
3,337 3,820 579 3,030
合計
36,039 3,898 579 3,030
当行グループは、ローリングの外国為替予約戦略とスタティックな外国為替スワップヘッジ戦略を組み合わせて用いてい
る。過去2事業年度を通じた当行グループのユーロ/米ドルの外国為替スワップのポートフォリオの平均為替レートは0.85で
あった。
36 -
関連当事者との取引
一方の当事者が、他方の当事者を直接もしくは間接的に支配しているか、または他方の当事者の財務もしくは営業上の決定
に重要な影響力を有する場合、両者は関連当事者とみなされる。当行グループの関連当事者には、以下が含まれる。
- 経営幹部およびその近親者、ならびに経営幹部またはその近親者が支配しているか、重要な影響力を有しているか、また
は重要な議決権を有している企業
- 子会社、共同支配企業および関連会社ならびにこれらの各子会社
- ドイツ銀行の従業員を対象とした退職後給付制度
経営幹部との取引
経営幹部とは、ドイツ銀行の活動の計画、指揮および管理を直接的または間接的に行う権限および責任を有する者のことで
ある。当行グループは、マネジメント・ボード・メンバーおよび親会社のスーパーバイザリー・ボード・メンバーが、IAS第24
号でいう「経営幹部」を構成すると考えている。
経営幹部の報酬費用
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度 2018 年度
短期従業員給付 30 32 41
退職後給付 7 6 10
その他の長期給付 2 6 2
解雇給付 0 34 32
株式に基づく報酬 8 21 2
合計 47 99 87
上記の表には、従業員から選任されたスーパーバイザリー・ボード・メンバーおよび元スーパーバイザリー・ボード・メン
バーが受け取った報酬は含まれていない。ドイツ銀行の従業員としての業務、または元従業員としての身分(退職、年金およ
び繰延報酬)に関して、これらのメンバーに支払われた報酬総額は、2020年12月31日現在では1百万ユーロ、2019年12月31日現
在では1百万ユーロおよび2018年12月31日現在では1百万ユーロであった。
2020年12月31日現在の当行グループと経営幹部との取引には、貸出金およびコミットメント8百万ユーロ、ならびに預金21百
万ユーロが含まれていた。2019年12月31日現在、当行グループと経営幹部との取引には、貸出金およびコミットメント10百万
ユーロならびに預金38百万ユーロが含まれていた。
加えて、当行グループは決済および口座サービスや投資相談といった銀行サービスを、経営幹部に提供している。
子会社、共同支配企業および関連会社との取引
ドイツ銀行AGとその子会社との取引は、関連当事者間取引の定義を満たしている。これらの取引が連結上消去されている場
合、それらは関連当事者間取引として開示されていない。当行グループとその関連会社および共同支配企業ならびにそれぞれ
の子会社との取引も関連当事者間取引としての条件を満たしている。
子会社、共同支配企業および関連会社との取引は、個々に重要ではないため、以下の表においてまとめて表示されている。
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有価証券報告書
貸出金
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度
貸出金残高、期首現在 228 228
期中の貸出金の変動(純額) -19 -3
連結会社グループの変動 0 0
為替レートの変動/その他 5 4
1
貸出金残高、期末現在
214 228
その他の信用リスク関連取引:
信用損失引当金 0 0
信用損失引当金繰入額 0 0
保証およびコミットメント 42 7
1 延滞貸出金は、2020年12月31日現在では0百万ユーロ、2019年12月31日現在では0百万ユーロであった。2020年12月31日現在および2019年
12月31日現在、当行グループは上記の貸出金に対してそれぞれ5百万ユーロおよび5百万ユーロの担保を保有していた。
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有価証券報告書
預金
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度
預金残高、期首現在 58 68
期中の預金の変動(純額) -8 -11
連結会社グループの変動 0 0
為替レートの変動/その他 -0 1
預金残高、期末現在 49 58
その他の取引
関連会社とのトレーディング資産およびデリバティブ金融取引のプラスの時価は、2020年12月31日現在では1百万ユーロ、
2019年12月31日現在では1百万ユーロであった。関連会社とのトレーディング負債およびデリバティブ金融取引のマイナスの時
価は、2020年12月31日現在では0百万ユーロ、2019年12月31日現在では0百万ユーロであった。
関連会社との取引に係るその他の資産は、2020年12月31日現在では55百万ユーロ、2019年12月31日現在では1百万ユーロで
あった。関連会社との取引に係るその他の負債は、2020年12月31日現在では2百万ユーロ、2019年12月31日現在では0百万ユー
ロであった。
年金制度との取引
IFRSに基づき、退職後給付制度は関係当事者とみなされている。当行グループは、多数の年金制度と取引関係がある。これ
に従って、当行グループは、これらの制度に対して、投資運用管理サービスを含む金融サービスを提供している。当行グルー
プの年金基金は、ドイツ銀行の株式または有価証券を保有または売買することができる。
関連当事者である年金制度との取引
1
2019 年度
単位:百万ユーロ 2020 年度
制度資産内に保有されている当行グループが発行した株式 1 1
その他の資産 24 10
制度資産から当行グループの資産運用管理会社に支払われたフィー 24 24
当行グループが相手先であるデリバティブの時価 306 -184
当行グループが相手先であるデリバティブの名目金額 14,623 9,083
1 過年度の数値は確定拠出制度を考慮して修正再表示されている。
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37 -
子会社に関する情報
当行グループの構成
ドイツ銀行AGは、当行グループの子会社の直接的または間接的な持株会社である。
当行グループは628(2019年度:666)の連結された事業体から構成されており、このうち242(2019年度:249)は連結対象
のストラクチャード・エンティティである。当行グループが支配する420(2019年度:459)の事業体については、当行グルー
プが直接的または間接的に100%の所有持分(資本持分)を保有している。208(2019年度:207)の連結された事業体について
は、第三者もその所有持分(非支配持分)を保有している。2020年および2019年12月31日現在、子会社1社は重要な非支配持分
を有している。その他すべての子会社に対する非支配持分は個別でも総額でも当行グループにとって重要ではない。
重要な非支配持分を有する子会社
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
DWS Group GmbH & Co. KGaA
非支配持分が保有する所有持分と議決権の割合 20.51 % 20.51%
事業地 グローバル グローバル
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
非支配持分に帰属する純利益
117 105
子会社の非支配持分累計額
1,412 1,420
非支配持分への配当の支払
69 56
要約財務情報:
資産合計
10,448 10,952
負債合計
3,685 4,100
純収益合計
2,237 2,389
当期純利益(損失)
558 512
包括利益(損失)合計、税引後
259 583
当行グループの資産へのアクセスまたはその使用に対する重要な制約
法律上、契約上および規制上の要件ならびに非支配持分に対する保護権により、当行グループが資産にアクセスし、それを
グループ内の他の事業体との間で自由に移転する能力、および当行グループの負債を決済する能力が制限される場合がある。
当行グループは貸借対照表日現在において重要な非支配持分を有していなかったため、これらに関連した保護権は重要な制
約を生じさせなかった。
資産を使用する当行グループの能力に影響を及ぼす制約は以下のとおりである:
- 当行グループは、買戻契約、証券金融取引、ローン担保証券における債務を担保するため、およびOTCデリバティブ負債の
証拠金の提供目的で、担保を差入れている。
- 連結のストラクチャード・エンティティの資産は、これらの企業が発行した債券を購入した当事者の利益のために保有され
る。
- 規制上の要件や中央銀行からの要求または現地の会社法により、特定の法域において、当行グループ内の他の事業体との間
で資産を移転する当行グループの能力が制限される場合がある。
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制約を受ける資産
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
資産合計 制約を受ける資産 資産合計 制約を受ける資産
利付銀行預け金 104,327 159
152,143 153
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 530,713 43,190
527,941 52,494
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
45,503 2,943
55,834 8,110
金融資産
償却原価で測定する貸出金 429,841 71,369
426,995 78,144
その他 187,290 3,017
162,346 3,316
合計 1,297,674 120,678
1,325,259 142,217
上記の表では、個々の事業体レベルでは制約を受けないが、グループ内での移転可能性の点で制約の対象となり得る資産を
除外している。こうした制約は、現地の関連する貸出要件に基づく場合もあれば、同様の規制上の制約による場合もある。こ
の状況では、移転不能な個々のオンバランス項目を識別することは不可能である。これは規制上の最低流動性要件についても
同様である。当行グループは現地のストレス時の流動性アウトフローを超える流動性準備金の額を識別する。そうした流動性
準備金で、この目的で制約を受けるとみなされる総額は、2020年12月31日現在において435億ユーロ(2019年12月31日現在:
312億ユーロ)である。
38 -
ストラクチャード・エンティティ
ストラクチャード・エンティティへの当行グループの関与の性質、目的および範囲
当行グループは、特定の事業目的を達成するために設計されたストラクチャード・エンティティと、様々な事業活動に従事
している。ストラクチャード・エンティティとは、誰が企業を支配しているのかの決定に際して、議決権または類似の権利が
決定的な要因とならないように設計された企業のことである。例としては、議決権が管理業務のみに関係しており、その関連
性のある活動が契約上の取決めによって指図される場合が挙げられる。
ストラクチャード・エンティティは、以下の特徴または属性の一部または全部を有していることが多い。
- 制限された活動。
- 狭義かつ十分に明確化された目的。
- ストラクチャード・エンティティが劣後的な財務的支援なしに活動資金を調達するには不十分な資本。
- 信用リスクまたはその他のリスクの集中(トランシェ)を生み出す、投資家への複数の契約上関連した金融商品の形態での
資金調達。
ストラクチャード・エンティティの主な用途は、特定の資産のポートフォリオの利用を顧客に提供し、金融資産の証券化を
通じた市場の流動性を顧客に提供することである。ストラクチャード・エンティティは法人、信託またはパートナーシップと
して設立されることがある。ストラクチャード・エンティティは通常、当該企業が保有する資産に担保されたおよび/または
インデックスされた負債性有価証券および資本性有価証券の発行により、資産購入の資金を調達する。ストラクチャード・エ
ンティティが発行する負債性有価証券および資本性有価証券には、様々な優先劣後水準のトランシェが含まれる場合がある。
注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載のとおり、ストラクチャード・エンティティは、当行グルー
プとストラクチャード・エンティティとの関係の実質が、当行グループが当該企業を支配していることを示唆する場合に連結
される。
連結対象のストラクチャード・エンティティ
当行グループは、次のような種類の連結対象のストラクチャード・エンティティに財務的支援を提供することを当行グルー
プが要求される可能性のある契約上の取決めを有している。
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証券化ビークル
当行グループは、多様な資産プールの購入の資金調達のために証券化ビークルを利用している。当行グループはこれらの事
業体に対して流動性与信枠の形態で財務的支援を提供している。2020年12月31日および2019年12月31日現在、これらの事業体
に対する貸出コミットメント残高はなかった。
ファンド
当行グループは、当行グループに連結されたファンドに対して、資金提供や流動性与信枠または保証を提供することがあ
る。2020年12月31日および2019年12月31日現在、当行グループが当該ファンドに提供した流動性与信枠および保証の名目価額
はそれぞれ10億ユーロおよび18億ユーロであった。
当期中にドイツ銀行は、連結のストラクチャード・エンティティに対して契約に基づかない支援を提供しなかった。
非連結のストラクチャード・エンティティ
非連結のストラクチャード・エンティティは、議決権、契約、資金提供契約またはその他の手段を通じて当行グループが当
該企業を支配していないため連結されていない。非連結のストラクチャード・エンティティに対する当行グループの関与の範
囲はストラクチャード・エンティティの種類によって異なる。
以下は、非連結のストラクチャード・エンティティへの当行グループの関与を種類別に説明している。
リパッケージおよび投資企業
リパッケージおよび投資企業は、有価証券とデリバティブの組み合わせを通じて顧客の投資ニーズに応えるために設立され
る。当行グループはリパッケージおよび投資企業から獲得されるリターンに影響を及ぼすパワーを有していないため、リパッ
ケージおよび投資企業は当行グループによって連結されない。一般的に、これらの企業は投資家との間で事前に合意した特定
の投資リターンを提供するために設立されるものであり、取引期間中に当行グループがその投資戦略やリターンに変更を加え
ることはできない。
第三者資金提供企業
当行グループでは、様々な資産を保有するストラクチャード・エンティティに対して資金を提供している。これらの企業
は、資金提供企業、信託および民間投資企業の形態を取る場合がある。当該資金提供は、ストラクチャード・エンティティの
資産によって担保される。当行グループの関与は主に、貸出および貸出コミットメントの両方に関係している。
当該取引で使用されるビークルは、借手が融資に係る追加証拠金または担保を拠出するか否かを決定する能力を有している
場合には当該借手によって支配されている。借手が融資を継続するか終了するかを決定することができるような場合には、借
手が当該ビークルを連結する。
証券化ビークル
当行グループでは、固定利付有価証券、法人貸出金、および資産担保証券(ほとんどが商業用モーゲージ担保証券、住宅用
モーゲージ担保証券およびクレジット・カード債権)を含む多様な資産プールを購入する証券化ビークルを設立している。そ
れらのビークルは、負債性有価証券および資本性有価証券の複数トランシェを発行することによりこれらの購入に資金を提供
しており、その償還はビークル内の資産のパフォーマンスに連動している。
当行グループは、これらの証券化ビークルに資産を移転し、流動性与信枠の形態でこれらの企業へ財務支援を行うことがで
きる。
当行グループではさらに第三者をスポンサーとする証券化ビークルに対して、投資および流動性与信枠の提供を行ってい
る。
証券化ビークルの活動に対する委任されたパワーを有するサービサーまたはスペシャル・サービサーを一方的に解任するパ
ワーまたは能力を当行グループが有していない場合には、当該証券化ビークルは当行グループに連結されない。
ファンド
当行グループでは、特定の資産への投資保有に対する顧客からの要求に対応するため、ストラクチャード・エンティティを
設立している。当行グループではまた、第三者がスポンサーとなっているファンドに投資している。グループ企業は、ファン
ド・マネージャー、証券保管機関およびその他の役割を担い、グループがスポンサーとなっているファンドおよび第三者の
ファンドの双方に対して資金や流動性与信枠を提供することがある。提供した資金は、ファンドが保有する基礎となる資産に
よって担保されている。
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ドイツ銀行が代理人とみなされる場合、または他の第三者投資家がファンドの活動を指図する能力を有している場合には、
当行グループは当該ファンドを連結しない。
その他
これらは、ドイツ銀行または第三者がスポンサーとなっているストラクチャード・エンティティで、上記のいずれの基準に
も該当しないものである。当行グループがこれらの企業の意思決定に対してパワーを有していない場合には、これらの企業は
当行グループによって連結されない。
ストラクチャード・エンティティへの関与により生じた収益
当行グループはファンドに関連した投資運用サービスに対して、マネジメント・フィーのほかに、パフォーマンスに基づく
フィーを稼得することがある。ストラクチャード・エンティティに対して提供した資金に関して、利息収益が認識される。ス
トラクチャード・エンティティとのデリバティブの結果として生じたおよびこれら企業で保有される債券の価値の変動から生
じたトレーディング収益は、「純損益を通じて公正価値で保有する金融資産/負債に係る純利得/(損失)」に認識される。
非連結のストラクチャード・エンティティへの関与
非連結のストラクチャード・エンティティへの当行グループの関与とは、当行グループをストラクチャード・エンティティ
の業績からのリターンの変動性に晒す契約上および非契約上の関与を指す。非連結のストラクチャード・エンティティへの関
与の例としては、当行グループがストラクチャード・エンティティからのリターンの変動性を吸収する負債または持分投資、
流動性与信枠、保証および特定のデリバティブ商品がある。
非連結のストラクチャード・エンティティへの関与には、ストラクチャード・エンティティにリターンの変動性をもたらす
金融商品は含まれない。例えば、その目的および設計が信用リスクを投資家にパス・スルーすることである非連結のストラク
チャード・エンティティから当行グループが信用プロテクションを購入した場合、当行グループは、変動性を吸収しているの
ではなく、当該企業に対してリターンの変動性を提供している。そのため、購入した信用プロテクションは、下記の表の目的
上、関与とはみなされていない。
非連結のストラクチャード・エンティティへの最大エクスポージャー
損失に対する最大エクスポージャーは、非連結のストラクチャード・エンティティへの関与の性質を考慮して判断される。
貸出金およびトレーディング金融商品に関する最大エクスポージャーは、その帳簿価額で連結貸借対照表に反映される。当行
グループの解釈に従い、デリバティブおよびオフバランスのコミットメント(保証、流動性与信枠および貸出コミットメント
等)に関する最大エクスポージャーは、IFRS第12号に基づき名目金額で反映される。当該金額またはそれらの変動は、担保や
ヘッジによる影響も、そうした損失が発生する可能性も考慮していないため、当行グループが直面する経済的リスクを反映す
るものではない。2020年12月31日現在、デリバティブのプラスおよびマイナスの再調達価値ならびにオフバランスのコミット
メントに関連する名目金額は、それぞれ780億ユーロ、2,380億ユーロおよび160億ユーロであった。2019年12月31日現在、デリ
バティブのプラスおよびマイナスの再調達価値ならびにオフバランスのコミットメントに関連する名目金額は、それぞれ1,360
億ユーロ、5,060億ユーロおよび160億ユーロであった。
ストラクチャード・エンティティの規模
当行グループでは、ストラクチャード・エンティティの規模に関して異なる指標をその種類に応じて規定している。ストラ
クチャード・エンティティの規模を評価する上で、以下の指標が適切な指標だと考えられている。
- ファンド - 当行グループがファンド・ユニットを保有している場合には純資産価額または運用資産の金額。当行グループの
関与がデリバティブから構成されている場合には、デリバティブの名目金額。
- 証券化 - 当行グループの関与が保有する債券を通じて生じている場合には、発行債券の名目金額(利息のみの有価証券およ
び余剰債券(該当がある場合)を除く。)。当行グループの関与がデリバティブの形態である場合には、当該デリバティブ
の名目価額。
- 第三者資金提供企業 - 当該企業における総資産。
- リパッケージおよび投資企業 :発行債券の公正価値。
第三者資金提供企業については規模に関する情報が公表されていないため、当行グループでは当行グループが受け取った/
差し入れた担保または当行グループの当該企業に対するエクスポージャーの名目金額のいずれか大きい方を開示している。
上記の定義に基づき、ストラクチャード・エンティティの規模は総額で1兆8,780億ユーロであり、このうち、大部分の1兆
880億ユーロはファンドからのものである。2019年度は、それぞれ2兆910億ユーロおよび1兆6,170億ユーロであった。
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以下の表は、連結財政状態計算書で認識されている当行グループの関与の帳簿価額、およびこうした関与から生じる損失に
対する最大エクスポージャーを、ストラクチャード・エンティティの種類ごとに示している。下記の帳簿価額は、担保および
ヘッジによる影響を考慮していないため、当行グループが直面するリターンの真の変動性を反映していない。
ドイツ銀行の関与に関連した帳簿価額および規模
2020 年12月31日現在
リパッケージ
および 第三者
単位:百万ユーロ 投資企業 資金提供企業 証券化 ファンド 合計
資産
現金および中央銀行預け金 0 0 0 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 1 0 0 12 13
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件
0 126 0 1,901 2,027
付買入有価証券
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0
純損益を通じて公正価値で測定する金融
340 6,368 4,428 50,316 61,452
資産合計
トレーディング資産 181 4,134 2,408 4,304 11,027
プラスの時価(デリバティブ金融商品) 158 154 31 3,635 3,977
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
0 2,080 1,990 42,377 46,448
されるトレーディング以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するもの
0 0 0 0 0
として指定された金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測
0 333 457 270 1,060
定する金融資産
償却原価で測定する貸出金 165 46,867 27,638 10,270 84,939
その他の資産 51 400 3,065 20,499 24,015
資産合計 557 54,096 35,587 83,267 173,508
負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融
92 58 10 11,191 11,351
負債合計
マイナスの時価
92 58 10 11,191 11,351
(デリバティブ金融商品)
その他の短期借入金 0 0 0 0 0
その他の負債 0 0 0 1,815 1,815
負債合計 92 58 10 13,006 13,166
オフバランスのエクスポージャー 0 5,889 8,279 1,944 16,112
合計 466 59,927 43,856 72,205 176,453
2019 年12月31日現在
リパッケージ
および 第三者
単位:百万ユーロ 投資企業 資金提供企業 証券化 ファンド 合計
資産
現金および中央銀行預け金 0 0 0 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 1 6 0 35 42
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件
0 603 8 2,613 3,224
付買入有価証券
借入有価証券担保金 0 0 0 3 3
純損益を通じて公正価値で測定する金融
262 6,035 6,257 54,853 67,408
資産合計
トレーディング資産 199 4,033 4,371 5,361 13,964
プラスの時価(デリバティブ金融商品) 63 176 32 2,777 3,049
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強制的に純損益を通じて公正価値で測定
0 1,820 1,854 46,715 50,389
されるトレーディング以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するもの
0 6 0 0 6
として指定された金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測
0 221 491 106 818
定する金融資産
償却原価で測定する貸出金 151 44,284 36,183 9,842 90,460
その他の資産 0 332 3,894 17,863 22,089
資産合計 414 51,481 46,834 85,316 184,044
負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融
負債合計
44 27 5 8,865 8,941
マイナスの時価
44 27 5 8,865 8,941
(デリバティブ金融商品)
その他の短期借入金 0 0 0 0 0
その他の負債 0 0 0 2,257 2,257
負債合計 44 27 5 11,122 11,197
オフバランスのエクスポージャー 1 4,793 9,358 2,245 16,396
合計 371 56,247 56,187 76,439 189,243
トレーディング資産- 2020年12月31日および2019年12月31日現在のトレーディング資産合計はそれぞれ110億ユーロおよび140
億ユーロであった。これは主に、証券化に対する投資24億ユーロおよび44億ユーロならびにファンドのストラクチャード・エ
ンティティに対する投資43億ユーロおよび54億ユーロからそれぞれ構成されている。当行グループの証券化への関与は、これ
らの企業に含まれる資産によって担保されている。当行グループがファンド・ユニットを保有している場合、これらは主に信
託におけるマーケット・メーキングに関するものであるか、それ以外の場合には顧客に対する発行債券のヘッジとしての機能
を果たす。また、組成された第三者資金提供企業への貸出金により生じる信用リスクは、受け取った担保により軽減されてい
る。
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産- この区分における関与の大半はファンドへの
逆レポ契約が占めており、これらは基礎となる有価証券によって担保されている。
貸出金- 2020年12月31日および2019年12月31日現在の貸出金は、それぞれ849億ユーロおよび905億ユーロの証券化トランシェ
に対する投資および第三者資金提供企業への融資から構成されている。当行グループによる第三者資金提供企業への融資は、
当該ストラクチャード・エンティティにおける資産によって担保されている。
その他の資産- 2020年12月31日および2019年12月31日現在のその他の資産それぞれ240億ユーロおよび221億ユーロは、主にプ
ライム・ブローカレッジ業務に係る債権および委託証拠金残高から構成されている。
未決済債権- 未決済債権の残高は、仲介業務などによる典型的な顧客とサプライヤーとの関係から生じるものであり、内在す
るボラティリティは、財務諸表の利用者にストラクチャード・エンティティに対するドイツ銀行のエクスポージャーに関する
有効な情報を提供しないため、本開示注記には含まれていない。
財政支援
当期中にドイツ銀行は、非連結のストラクチャード・エンティティに対して契約に基づかない支援を提供しなかった。
スポンサーとなっている非連結のストラクチャード・エンティティで、2020年12月31日および2019年12月31日現在当行グルー
プが関与を有していない企業
当行グループはスポンサーとして、企業の法的な立ち上げおよびマーケティングに関与し、以下の様々な形で企業を支援し
ている。
- 企業への資産の移転
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- 企業への元手資本の提供
- 企業の継続運営を確保するための運営支援の提供
- ストラクチャード・エンティティへの履行保証の提供
市場参加者がストラクチャード・エンティティを当行グループと合理的に関連付ける場合にも、当行グループは当該企業の
スポンサーとみなされる。さらに、ストラクチャード・エンティティのためにドイツ銀行の名称を用いることは、当行グルー
プがスポンサーの役割を果たしていることを示唆する。
スポンサーとなっている企業で、2020年12月31日および2019年12月31日現在当行グループが関与を有していなかった企業か
らの総収益は、それぞれマイナス134百万ユーロおよび145百万ユーロであった。当行グループがスポンサーとなっている非連
結のストラクチャード・エンティティへの関与を有していない例には、当該ストラクチャード・エンティティへの元手資本ま
たは資金提供が当期中に当行グループに対して既に全額返済されている場合が含まれる。この金額は、ヘッジの影響を考慮し
ておらず、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)に認識されている。2020年度において、
スポンサーとなっている非連結のストラクチャード・エンティティに移転した資産の帳簿価額累計は、証券化に対して14億
ユーロ、リパッケージおよび投資企業に対して12億ユーロであった。2019年度においては、証券化に対して3億ユーロ、リパッ
ケージおよび投資企業に対して22億ユーロであった。
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流動および非流動の資産および負債
1 年以内または1年を超えて回収または決済される金額の資産および負債の科目別の内訳
2020 年12月31日現在の資産科目
回収または決済される金額 合計
2020 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
現金および中央銀行預け金 166,208 0 166,208
インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,120 11 9,130
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 4,728 3,805 8,533
借入有価証券担保金 0 0 0
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 515,614 12,327 527,941
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 14,393 41,441 55,834
持分法適用投資 0 901 901
償却原価で測定する貸出金 111,892 315,103 426,995
土地建物および設備 0 5,549 5,549
のれんおよびその他の無形資産 0 6,725 6,725
その他の資産 94,685 15,714 110,399
当期税金資産 300 686 986
繰延税金資産考慮前の資産合計 916,939 402,262 1,319,201
繰延税金資産 6,058
資産合計 1,325,259
2020 年12月31日現在の負債科目
回収または決済される金額 合計
2020 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
預金 544,669 23,362 568,031
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券 1,830 495 2,325
貸付有価証券担保金 1,698 0 1,698
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 416,042 3,157 419,199
その他の短期借入金 3,553 0 3,553
その他の負債 112,617 1,592 114,208
引当金 2,430 0 2,430
当期税金負債 328 246 574
長期債務 59,626 89,537 149,163
信託優先証券 1,321 0 1,321
繰延税金負債考慮前の負債合計 1,144,113 118,389 1,262,502
繰延税金負債 561
負債合計 1,263,063
2019 年12月31日現在の資産科目
回収または決済される金額 合計
2019 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
現金および中央銀行預け金 137,370 222 137,592
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インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,613 22 9,636
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 9,591 4,210 13,801
借入有価証券担保金 428 0 428
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 517,138 13,576 530,713
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 12,183 33,320 45,503
持分法適用投資 0 929 929
償却原価で測定する貸出金 115,669 314,172 429,841
土地建物および設備 0 4,930 4,930
のれんおよびその他の無形資産 0 7,029 7,029
その他の資産 82,355 28,004 110,359
当期税金資産 405 521 926
繰延税金資産考慮前の資産合計 884,752 406,936 1,291,688
繰延税金資産 5,986
資産合計 1,297,674
2019 年12月31日現在の負債科目
回収または決済される金額 合計
2019 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
預金 546,077 26,131 572,208
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券 3,057 58 3,115
貸付有価証券受入金 259 0 259
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 399,943 4,505 404,448
その他の短期借入金 5,218 0 5,218
その他の負債 105,978 1,986 107,964
引当金 2,622 0 2,622
当期税金負債 502 149 651
長期債務 38,088 98,384 136,473
信託優先証券 2,013 0 2,013
繰延税金負債考慮前の負債合計 1,103,756 131,214 1,234,970
繰延税金負債 545
負債合計 1,235,515
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40 -後発事象
報告日後に、当行グループの経営成績、財政状態および純資産に重要な影響を及ぼす重要な事象は発生していない。
41 -規制自己資本に関する情報
一般的な定義
当行グループの自己資本の計算には、金融機関および投資会社に対する健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号(所要自
己資本規制または「CRR」)ならびに金融機関の業務に対するアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性の監督に関す
るEU指令第2013/36号(所要自己資本指令(以下「CRD」という。))(その後の規制および指令に伴い更なる修正が加えられ
ている。)に基づいた自己資本水準に立脚している。CRDはドイツの法律に導入されている。本項および「リスク・ウェイテッ
ド・アセットの変動」の項における情報は、規制上の連結の原則に基づいている。
この項では、CRRおよびドイツ銀行法(Kreditwesengesetz(以下「KWG」という。))に従って、銀行規制目的上の連結ベー
スでの適正自己資本について言及している。したがってグループ内の保険会社および金融部門以外の事業体はここに含まれて
いない。
2020年度末現在有効であった規制に基づく自己資本合計は、Tier 1資本およびTier 2(T2)資本から構成されている。Tier
1資本は、普通株式等Tier 1(CET 1)資本およびその他Tier 1(AT1)資本に細分化される。
普通株式等Tier 1(CET 1)資本は、主に、規制上の調整(すなわち、プルデンシャル・フィルターおよび控除)の対象とな
る(保有株式を控除した)普通株式資本(関連する株式プレミアム勘定を含む。)、利益剰余金(事業年度における損失があ
る場合、それらを含む。)およびその他の包括利益累計額、ならびに連結CET 1資本への組み入れに適格な少数株主持分から構
成されている。CRR第32条から第35条に基づくCET 1資本のプルデンシャル・フィルターには、(ⅰ)証券化売却益、(ⅱ)
キャッシュ・フロー・ヘッジおよび自己の負債の価値の変動、ならびに(ⅲ)追加評価調整が含まれる。CET 1資本控除には、
例えば(ⅰ)無形資産、(ⅱ)将来の収益性に依存する繰延税金資産、(ⅲ)予想損失の算定結果として得られたマイナスの
金額、(ⅳ)確定給付年金基金資産正味額、(v)金融部門事業体との資本の相互持合い、および(vi)一定の基準を上回る金
融部門事業体の資本(CET 1、AT1、T2)に対する重要な投資および重要でない投資が含まれる。控除されなかったすべての項
目(すなわち、基準を下回る金額)は、リスク・ウェイトの対象となる。
その他Tier 1(AT1)資本は、AT1資本性金融商品および関連する株式プレミアム、ならびに連結AT1資本への算入に適格な非
支配持分、および移行期間中は、グランド・ファーザー規定の対象となる金融商品から構成されている。CRR/CRDのもとAT1資
本として適格であるためには、金融商品は普通株式への転換または元本削減メカニズムを通じてトリガー・ポイントで損失を
配分する第一次損失吸収力を有していなければならず、更なる要件(早期償還インセンティブを有さない永久的なもの、機関
は常に配当/クーポンに関する完全な裁量を有していなければならない等)の充足も必要とされる。
Tier 2(T2)資本は、適格な資本性金融商品、関連する株式プレミアム勘定、ならびに劣後長期債務、一定の信用損失引当
金および連結T2資本への算入に適格な非支配持分から構成されている。T2資本として適格であるためには、資本性金融商品ま
たは劣後債は、当初満期が5年以上でなければならない。さらに、適格な資本性金融商品は特に、早期償還インセンティブ、投
資家の早期返済の権利、または信用に連動した配当条項を含んではならない。
本報告書において、当行グループは特定の数値を、自己資本金融商品に関するCRRの定義(Tier 1、資本合計およびレバレッ
ジ比率を含む、その他Tier 1(AT1)資本およびTier 2(T2)資本ならびにこれらに基づく数値に適用される。)に基づき、
「完全適用ベース」で表示している。当行グループは、かかる「完全適用ベース」の数値を、現在適用されているCRR/CRDで規
定される自己資本金融商品の経過措置を除外して計算している。CET 1金融商品に関する経過措置はない。
AT1およびT2金融商品には経過措置が適用される。2011年12月31日以前に発行された、現在適用される完全適用ベースの
CRR/CRDの下でAT1またはT2資本として適格でなくなった資本性金融商品は、移行期間中にグランド・ファーザー規定が適用さ
れ、2013年から2022年の間に段階的に除外される。(2012年12月31日時点で引き続き流通している、グランド・ファーザー規
定が適用されるポートフォリオに関して)その認識の上限は2020年度に20%、2021年度に10%である。2019年6月27日から適用
されている現在のCRRは、2019年6月27日より前に発行されたAT1およびT2金融商品について更なるグランド・ファーザー規定を
定めている。これに基づき、特別目的事業体を通じて発行されたAT1およびT2金融商品は2021年12月31日までグランド・ファー
ザー規定の対象となる。2019年6月27日以降に適用される特定の新たな要件を満たしていないAT1およびT2金融商品は引き続き
2025年6月26日まで対象となる。英国法に基づき発行された金融商品は、英国の欧州連合離脱後、すべてのCRRの要件を満たし
ておらず、当行グループの完全適用の定義からも除外されている。当行グループのCET 1およびRWAの数値について、現在適用
されるCRR/CRDと、当行グループの「完全適用」の定義に基づく完全適用ベースのCRR/CRDとに差異はない。
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2019年度末現在の比較数値について、当行グループは、2019年6月26日以前に適用されるCRR/CRDによって導入された自己資
本金融商品に関する経過措置を除外すると定義された、かつての完全適用の概念を引き続き適用しているが、2019年6月27日か
ら適用されるCRR/CRDの修正およびその後の修正による経過措置を反映している。
「完全適用ベース」の計算は新たな規制上の資本に係る基準に対する当行グループの進展度合いを反映するものであり、多
くの競合他社が「完全適用ベース」の計算について説明していることから、当行グループは、こうした計算が投資家に有意な
情報を提供していると考えている。当行グループの競合他社の「完全適用ベース」の計算に関する仮定および見積りはさまざ
まであることから、当行グループの「完全適用ベース」の指標は、競合他社が使用している同様の指標とは比較可能でない場
合がある。
資本性金融商品
当行グループのマネジメント・ボードは、2024年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻すことにつき、2019年
度年次株主総会から承認を取得済みである。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、
満期が18ヶ月超の41.3百万のデリバティブを含む。2019年度年次株主総会から2020年度年次株主総会(2020年5月20日)までの
間に、33.8百万株が買い戻された。買い戻された株式は、同期間において株式報酬のために使用され、次の期間においても使
用される予定である。その結果、2020年度年次株主総会の開催日現在、買戻しによる保有自己株式数は10.5百万株であった。
2020年度年次株主総会において、2025年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻す権限が当行グループのマネジ
メント・ボードに付与された。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、満期が18ヶ月
超の41.3百万のデリバティブを含む。この権限は、2019年度年次株主総会により付与された権限に取って代わるものである。
2020年度年次株主総会から2020年12月31日までの間に、買い戻された株式はない。保有中の株式は、株式報酬のために当期ま
たは次の期間において使用される予定である。その結果、2020年12月31日現在、買戻しによる保有自己株式数は1.3百万株で
あった。
2017年度年次株主総会以降、および2020年12月31日現在、マネジメント・ボードが利用可能な授権資本は2,560百万ユーロ
(1,000百万株)であった。2020年12月31日現在、現金を対価とする条件付資本は512百万ユーロ(200百万株)であった。株式
報酬を要因とする追加的な条件付資本は、51.2百万ユーロ(20百万株)であった。さらに、2018年度年次株主総会では、参加
証券およびその他Tier 1資本として適格となる規制要件を満たすその他のハイブリッド負債性有価証券の80億ユーロ相当の発
行を認めた。
当行グループの旧ハイブリッドTier 1資本性金融商品(ほぼすべてが非累積的信託優先証券)は、元本削減または株式転換
条項がないことを主因として、CRR/CRD完全適用規則の下では、その他Tier 1資本として認識されていない。段階的廃止の移行
期間中に、2012年12月31日現在のバーゼルⅡ.5に準拠した発行によるその他Tier 1金融商品の認識可能な最大金額は、2022年
度まで各会計年度の期首において10%(13億ユーロ)減少する予定である。これにより、2020年12月31日に関しては、適格な
その他Tier 1金融商品は68億ユーロ(すなわち、新たに発行したAT1ノート57億ユーロおよび移行期間中に認識可能な旧ハイブ
リッドTier 1金融商品11億ユーロ)となった。2020年12月31日現在、CRR/CRD完全適用規則の下で認識されたその他Tier 1金融
商品は、57億ユーロであった。2020年度に、当行は13億米ドル(12億ユーロ相当)のAT1ノートを発行した。さらに、当行は名
目金額が8億米ドルで適格相当額が7億ユーロの旧ハイブリッドTier 1金融商品を償還した。
2020年12月31日現在、CRR/CRDに基づく移行期間中に認識された当行グループのTier 2資本性金融商品は、合計69億ユーロ
(名目金額77億ユーロ)であった。CRR/CRD完全適用規則の下で認識されたTier 2金融商品は、66億ユーロ(名目金額74億ユー
ロ)であった。2020年度に、当行は名目金額5億米ドル(4億ユーロ相当)のTier 2資本性金融商品と13億ユーロのTier 2資本
性金融商品を発行した。
最低所要自己資本と追加的自己資本バッファー
最低所要自己資本を満たさなかった場合、利益分配の制限または貸付等の特定の業務の制限などの監督措置が発せられるこ
とがある。2020年度において当行は自己資本規制に従っていた。
規制自己資本の内訳
自己資本テンプレート(RWAおよび自己資本比率を含む。)
CRR/CRD CRR/CRD
2020 年12月31日 2019 年12月31日
単位:百万ユーロ 現在 現在
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:金融商品および準備金
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資本性金融商品、関連する株式プレミアム勘定およびその他の準備金 45,890 45,780
利益剰余金 9,784 14,814
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 -1,118 537
1
独立してレビューされた中間利益(予測可能な費用または配当を控除後)
84 -5,390
その他 805 837
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本
55,444 56,579
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:規制上の調整
追加評価調整(マイナスの金額) -1,430 -1,738
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調整を除く。) -112 -150
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マイナス
-4,635 -6,515
の金額)
一時差異から発生するものを除く、将来の収益性に依存する繰延税金資産
(CRR第38条(3)の条件が満たされる場合には、関連する税金負債を控除 -1,353 -1,126
後)(マイナスの金額)
予想損失額の計算の結果生じたマイナスの金額 -99 -259
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金額) -772 -892
機関による自己のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな
0 -15
保有(マイナスの金額)
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合における、機
関による当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティッ
0 0
クな保有(10%/15%基準超過額、適格なショート・ポジションを相殺
後)(マイナスの金額)
一時差異から生じた繰延税金資産(CRR第38条(3)の条件が満たされる場合
には、関連する税金負債を控除後)(10%/15%基準超過額)(マイナス -92 -319
の金額)
2
その他の規制上の調整
-2,252 -1,417
普通株式等Tier 1(CET 1)資本に対する規制上の調整合計
-10,745 -12,430
普通株式等Tier 1(CET 1)資本
44,700 44,148
その他Tier 1(AT1)資本:金融商品
資本性金融商品および関連する株式プレミアム勘定 5,828 4,676
AT1からの段階的除外の対象となる、CRR第484条(4)に言及されている適格
1,100 1,813
項目の金額および関連する株式プレミアム勘定
規制上の調整前のその他Tier 1(AT1)資本
6,928 6,489
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CRR/CRD CRR/CRD
2020 年12月31日 2019 年12月31日
単位:百万ユーロ 現在 現在
その他Tier 1(AT1)資本:規制上の調整
機関による自己のAT1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保
-80 -91
有(マイナスの金額)
CRR第472条に従って移行期間中にCET 1資本からの控除に関連してAT1資本
N/M N/M
から控除される残存金額
その他の規制上の調整 0 0
その他Tier 1(AT1)資本に対する規制上の調整合計
-80 -91
その他Tier 1(AT1)資本
6,848 6,397
Tier 1資本(T1 = CET 1 + AT1)
51,548 50,546
Tier 2(T2)資本
6,944 5,957
自己資本合計(TC = T1 + T2)
58,492 56,503
リスク・ウェイテッド・アセット合計 328,951 324,015
自己資本比率
普通株式等Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・アセットに対する比
13.6 13.6
率)
Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・アセットに対する比率)
15.7 15.6
自己資本合計比率(リスク・ウェイテッド・アセットに対する比率) 17.8 17.4
N/M -表記するに値しない。
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、通年の利益が認識されている。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、単一破綻処理基金および預金保険
制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の9億ユーロの資本控除、ならびに不履行
エクスポージャーに対する慎重な引当に関するECBの監督勧告に基づく2020年12月以降の7億ユーロの資本控除が含まれている。2020年6月
30日より、当行グループはCRR第473a条に従ってIFRS第9号の移行規定を利用しており、これにより2020年12月31日現在のCET 1が1億ユー
ロ増加した。
3 「完全適用ベース」という用語の理解については、本報告書の「自己資本」の項に記載されている定義を参照のこと。
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株主持分の自己資本への調整
CRR/CRD
2020 年12月31日 2019 年12月31日
単位:百万ユーロ 現在 現在
会計上の貸借対照表による株主持分合計 54,786 55,857
3
事業体の連結除外/連結
-116
265
このうち:
資本剰余金 0 -12
利益剰余金 265 -220
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 0 116
規制上の貸借対照表による株主持分合計 55,050 55,741
少数株主持分(連結CET 1に含めることが認められている額)
837
805
1
未払配当およびAT1クーポン
0
-411
移行期間における連結除外/連結に係るその他の包括利益(損失)累計額の戻入
0 0
れ、税引後
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本
55,444 56,579
追加評価調整 -1,430 -1,738
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調整を除く。) -112 -150
CRR第467条および第468条に基づく未実現利得および損失に関連した規制上の調
0 0
整
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金
-4,635 -6,515
額)
将来の収益性に依存する繰延税金資産 -1,445 -1,445
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金額) -772 -892
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合における、機関によ
0 0
る当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保有
2
その他の規制上の調整
-2,351 -1,692
普通株式等Tier 1資本
44,700 44,148
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、通年の利益が認識されている。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、単一破綻処理基金および預金保険
制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の9億ユーロの資本控除、予想損失額の計
算の結果生じた1億ユーロのマイナスの金額ならびに不履行エクスポージャーに対する慎重な引当に関するECBの監督勧告に基づく2020年
12月以降の7億ユーロの資本控除が含まれている。2020年6月30日より、当行グループはCRR第473a条に従ってIFRS第9号の移行規定を利用
しており、これにより2020年12月31日現在のCET 1が1億ユーロ増加した。
3 IFRSの下でのみ連結される子会社および投資を原価ではなく持分法を使用して会計処理するという規制上の変更による4億ユーロの増加が
含まれている。
資本管理
当行グループの財務機能は、該当がある場合、グループ・レベルおよび各地域における地域レベルでソルベンシー、自己資
本比率、レバレッジおよびベイルイン比率を管理している。財務部は、資本戦略(それ自体はグループ・リスク委員会が策定
しマネジメント・ボードが承認する。)を実施する。財務部は直接的に、または当行グループの資産負債管理委員会を通じ
て、特に株式および資本性金融商品の発行および買戻し、自己資本比率の為替相場変動に対するヘッジ、主要な金融資源の
キャパシティの設定、帳簿上の資本の配分ならびに地域別の資本計画を管理している。当行グループは、経済的および規制上
の両方の観点から、健全な資本の維持に全力を尽くしている。当行グループは、常におよびあらゆる観点から、経済的および
規制上の考察の適切なバランスを達成するために、当行グループの全体的な資本の需要と供給を継続的に監視および調整して
いる。これらの観点には、IFRSベースの会計上の資本、規制自己資本および経済的資本、ならびに格付機関による特定の所要
自己資本が含まれている。
財務部は、資本性金融商品、すなわち普通株式等Tier 1資本、その他Tier 1およびTier 2資本性金融商品ならびにTLAC/MREL
適格負債性金融商品の発行および買戻しを管理する。財務部は、負債管理取引のため、常に、市場を監視している。当該取引
は、当行グループの発行債を額面未満で買い戻すことにより普通株式等Tier 1資本を積み増し、カウンターシクリカルバッ
ファーを創出する機会となっている。
財務部は、通貨の変動に対する当行の自己資本比率の感応度を管理している。この目的において、財務部は、どの通貨を
ヘッジすべきかを決定し、 リスク管理部と緊密に連 携して適切なヘッジ戦略を策定し、最終的にこれらのヘッジを実行する。
当行グループのコア通貨であるユーロ、米ドル、中国人民元および英ポンド建てで当行グループの在外子会社および支店に投
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下された資本は、資本控除項目およびリスク・ウェイテッド・アセットの変動によるそれぞれの影響のバランスを取るため、
ヘッジされていない。コア以外の通貨建てで投下された資本は、資本需要を考慮して部分的にヘッジされているか、完全に
ヘッ ジされているかのいずれかである。
金融資源の上限設定
主要な金融資源の使用は、以下のガバナンス・プロセスおよびインセンティブによる影響を受ける。
目標の資源キャパシティは、CET 1およびレバレッジ比率の目標値と合わせて年次戦略計画の中で見直される。四半期プロセ
スの一環として、グループ資産負債管理委員会は、戦略的計画に基づき市況や短期的な見通しに照らして調整された資本需要
総額(リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)とRWAに相当する特定の資本控除項目の合計と定義される。)およびレバレッ
ジ・エクスポージャーの部門別の資源の上限を承認する。これらの限度枠は、緊密な監視プロセスおよび超過計上メカニズム
により実行される。
全体的な規制上の資本要件は主に、当行グループのCET 1比率(ソルベンシー)とレバレッジ比率(レバレッジ)の要求のい
ずれか拘束力の強い方の制約に左右される。内部的な資本配分については、当行グループの普通株式等Tier 1比率、当行グ
ループのレバレッジ比率および当行グループのストレス下でのキャピタル・ロスに対する各セグメントの貢献の合計は、当行
グループにとっての相対的重要性と制約レベルを反映するために重みづけされている。普通株式等Tier 1比率およびレバレッ
ジ比率への貢献は、RWAおよびレバレッジ比率エクスポージャー(LRE)によって測定される。当行グループのストレス下の
キャピタル・ロスは、定義されたストレス・シナリオにおける当行グループの全体的な経済的リスク・エクスポージャーの指
標である。のれんおよびその他の無形資産は各セグメントに直接配分され、配分された有形株主資本とそれぞれの利益率が算
定される。
当行グループの子会社の大部分と多数の支店は、法律上および規制上の所要自己資本が課せられている。資本および流動性
を策定、実施、テストする際に、当行グループは、このような法律上および規制上の要件を十分に考慮に入れる。当行グルー
プの全世界の支店および子会社の重要な資本要件はすべて、実行前にグループ投資委員会に提出され、承認される。
さらに、財務部は、ドイツ銀行最大の年金基金の投資委員会のメンバーとなっており、同委員会が当該基金の投資の指針を
設定している。このことは、年金資産と年金負債の整合性を確保し、結果として当行グループの資本基盤を保護することを意
図している。
42 -ドイツ商法第297-1a条/第315a条に準拠した連結財務諸表およびドイツ銀行法第26a条に準拠した総資産
利益率に対する補足的情報
人件費
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度
人件費:
賃金および給料 8,526 9,184
社会保障費 1,945 1,958
1
1,146
このうち:年金に関するもの 1,111
合計 10,471 11,142
1 比較数値は、強制加入の州の年金制度への拠出額の影響を反映して修正再表示されている。
従業員
2020年度の平均実働従業員数は86,756名(2019年度:90,584名)で、このうち女性は38,193名(2019年度:39,756名)で
あった。これらの数値には、パートタイム従業員が労働時間に応じて含まれている。国外従業員数は平均46,948名(2019年
度:49,290名)であった。
マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードの報酬
ドイツ会計基準第17号の規定に従って、マネジメント・ボードのメンバーは、2020事業年度の報酬として総額40,119,062
ユーロ(2019年度:34,835,009ユーロ)を受け取った。このうち、22,473,664ユーロ(2019年度:20,950,000ユーロ)が固定
報酬、0ユーロ(2019年度:1,750,000ユーロ)が特別手当、920,833ユーロ(2019年度:0ユーロ)固定手当、1,353,072ユーロ
(2019年度:2,275,594ユーロ)が付加給付 、 15,371,493ユ ー ロ(2019年度:9,859,415ユーロ)が業績連動項目であった。
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ドイツ銀行AGの元マネジメント・ボード・メンバーまたはその遺族には、2020年および2019年12月31日終了年度において、
それぞれ31,929,318ユーロおよび18,093,988ユーロが支払われた。
元マネジメント・ボード・メンバーおよびその遺族のための年金債務引当金は、2020年および2019年12月31日現在それぞれ
223,844,881ユーロおよび206,400,923ユーロであった。
スーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬の原則は当行の定款に定められている。報酬規定は、2013年度に新たに策定
され、2017年5月18日の年次株主総会の決議で最終改定が行われ、2017年10月5日に発効した。スーパーバイザリー・ボード・
メンバーには固定の年間報酬が支払われる。各スーパーバイザリー・ボード・メンバーの年間基本報酬は100,000ユーロであ
る。スーパーバイザリー・ボード会長には基本報酬の2倍、副会長には1.5倍の報酬が支払われる。スーパーバイザリー・ボー
ドの委員会の委員および会長には、更なる固定の年間報酬が支払われる。決められた報酬のうち75%は、翌年の最初の3ヶ月の
間にインボイスを提出後、各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して支払われる。残りの25%については、同時に、
定款の規定に従って当行によって当行株式(仮想株式)へと転換される。この株式数の株式の価値が、スーパーバイザリー・
ボードからの退任または定款に定める任期満了の翌年の2月に各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して支払われる
が、メンバーが解雇を正当化したであろう重大な原因によって退任しないことを条件とする。期中にスーパーバイザリー・
ボードのメンバーに変更があった場合には、当該事業年度に関する報酬は按分して(一月未満の端数は四捨五入)で支払われ
る。退任する年度については、報酬の全額が現金で支払われ、当該年度の報酬のうち25%には失効規定が適用される。2020事
業年度に関して、スーパーバイザリー・ボード・メンバーは総額6,007,083ユーロ(2019事業年度:6,112,499ユーロ)の報酬
を受け取り、そのうち4,632,813ユーロは定款の規定に従って2021年の春に支払われる(2020年:4,692,708ユーロ)。
マネジメント・ボード・メンバーおよびスーパーバイザリー・ボード・メンバーのために実行した貸出金および負担した偶
発負債は、2020年および2019年12月31日終了年度において、それぞれ、マネジメント・ボード・メンバーに対して6,516,181
ユーロおよび8,106,465ユーロ、スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して1,546,839ユーロおよび1,620,722ユーロで
あった。スーパーバイザリー・ボード・メンバーは2020年度に貸出金268,802ユーロを返済した。
総資産利益率
ドイツ銀行法第26a条において、総資産利益率は、当期純利益を平均総資産で除した数値と定義されている。2020年および
2019年12月31日終了年度の当該定義に準拠した総資産利益率は、それぞれ0.04%およびマイナス0.38%であった。
親会社についての情報
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフトは、ドイツ銀行グループの親会社である。フランクフルト・アム・マインで設立さ
れ、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所において登録番号HRB 30000で商業登記されている。
コーポレート・ガバナンス
ドイツ銀行AGは、ドイツ株式会社法(AktG)第161条に準拠した適合宣言を承認した。当該宣言はドイツ銀行のホームページ
(www.db.com/ir/en/documents.htm)で公表されている。
主要な会計報酬およびサービス
アーンスト・アンド・ヤング・ゲーエムベーハー監査法人(以下「EY」という。)に対する報酬の内訳
報酬区分 (単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度
0
監査報酬 53
40 0
このうちEY
5 0
監査関連報酬
4 0
このうちEY
0 0
税務関連報酬
0 0
このうちEY
0
その他すべての報酬 0
0
このうちEY 0
報酬合計 58 0
ケーピーエムジー エージーに対する報酬の内訳
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報酬区分 (単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度
監査報酬 0 60
0
このうちケーピーエムジー エージー 35
0
監査関連報酬 13
0
このうちケーピーエムジー エージー 7
0
税務関連報酬 4
0
このうちケーピーエムジー エージー 1
その他の全報酬 0 0
このうちケーピーエムジー エージー 0 0
報酬合計 0 77
監査報酬には、ドイツ銀行AGの年次財務諸表および連結財務諸表の監査に対する職業的専門家によるサービスの報酬が含ま
れるが、EYによる監査の対象外であるDWSおよびその子会社に対する2020年度の監査報酬は含まれない。監査関連報酬には、法
令によって要求されるその他の保証業務に対する報酬、特に財務諸表に係る特定の監査以外の保証業務、四半期レビュー、事
業分割時および合併時の監査、ならびに内部管理目的およびコンフォートレター発行のための任意監査などの任意の保証業務
に対する報酬が含まれる。税務関連報酬には、納税申告書の作成およびレビューと関連する法令遵守に係る支援および助言、
当行グループの税務計画戦略およびイニシアチブに関連する税務相談業務および助言、ならびに税法遵守の評価支援に対する
報酬が含まれる。
43 -国別の報告
ドイツ銀行法第26a条は、特定の情報を各国別に年次開示することを要求している。開示されている情報は、ドイツ銀行の
IFRSグループ勘定に基づいている。しかし、当該情報は本報告書のその他の財務情報と照合できない。これは、2014年12月16
日にドイツ連邦銀行より公表された、海外グループ内部取引相殺消去前の各国別情報を開示する規定を含む特定の要件による
ものである。これらのドイツ連邦銀行の規定に従って、同じ国におけるグループ内部取引は相殺消去されている。これらの相
殺消去は各国の内部経営管理報告において適用される相殺消去と同一である。
子会社および支店の所在地は、設立国または住所および関連する税務管轄区域を考慮して決定される。子会社や支店の会社
名、事業の特性、所在地は、注記44「保有株式」を参照のこと。また、ドイツ銀行AGおよびその子会社は、ドイツおよびロン
ドン、ニューヨーク、シンガポールといった海外に支店を有している。純収益は、純利息収益および利息以外の収益から構成
されている。
2020 年12月31日
法人所得税
純収益 従業員(フル 税引前利益
(費用)/
(売上高) タイム換算) (損失)
ベネフィット
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。)
オーストラリア 177 309 -25 9
オーストリア 8 74 -8 -0
ベルギー 165 499 19 -5
ブラジル 39 129 -7 3
カナダ 5 13 1 -1
ケイマン諸島 2 0 0 0
中国 136 538 44 -11
チェコ共和国 11 44 2 -0
フランス 61 192 13 1
ドイツ 9,555 37,315 459 -125
英国 3,323 7,728 -593 65
ギリシャ -0 9 0 -0
香港 702 966 89 22
ハンガリー 19 51 2 -1
インド 670 12,944 446 -186
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インドネシア 150 204 86 -30
アイルランド 27 408 1 0
イスラエル 0 7 2 -1
イタリア 895 3,460 -120 12
日本 275 432 -18 10
ジャージー島 1 14 -6 -0
ルクセンブルク 907 510 408 -83
マレーシア 109 198 73 -18
モーリシャス 20 0 19 -1
メキシコ 9 19 -13 -1
オランダ 217 560 44 -9
パキスタン 16 66 9 -3
フィリピン 28 1,392 7 -3
ポーランド 73 377 8 -4
ポルトガル 12 45 -1 -0
カタール 0 3 2 -0
ルーマニア 0 746 1 -0
ロシア連邦 45 1,512 18 -7
サウジアラビア 16 47 -26 -6
シンガポール 838 1,861 133 -17
南アフリカ 9 44 -3 -1
韓国 107 206 31 -11
スペイン 497 2,261 -32 9
スリランカ 16 58 5 -1
スウェーデン 1 27 -1 0
スイス 265 603 22 -3
台湾 75 135 35 -6
タイ 40 116 7 -1
トルコ 27 106 11 -3
UAE 11 191 7 -0
ウクライナ 4 34 0 0
米国 4,908 8,136 320 -39
ベトナム 17 72 5 -1
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44 -
保有株式
372 子会社(訳注:行頭の数字は英文Annual Report 2020のページ。以下同様)
379 連結ストラクチャード・エンティティ
383 持分法により会計処理されている会社
385 20%超を保有するその他の会社
389 議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
ドイツ商法第313条第2項ならびに規則(EU)第575/2013号第8部に基づく開示要件に係るガイドライン(EU LI3テンプレート)に
従って、以下のページはドイツ銀行グループの保有株式を示している。
脚注:
1 規制上の範囲に含まれる完全連結事業体
2 規制上の範囲に含まれる非連結または控除対象外の事業体
3 規制上の範囲に含まれる事業体のうち、CRR第36条および第48条に従い自己資本から控除される事業体
4 支配されている。
5 ドイツ商法第313条第2項第6号に従って、無限責任の株主としての立場
6 ゼネラル・パートナーシップ
7 当事業体の特定の資産および関連負債(サイロ)のみが連結された。
8 支配されていない。
9 共同支配企業
10 重要な影響力があるため持分法により会計処理されている。
11 IFRSでは持分法により会計処理されないストラクチャード・エンティティとして分類されている。
12 自己資本60.2百万ユーロ/損益1.0百万ユーロ(2019事業年度)
13 暫定自己資本7,631.7百万ユーロ/暫定損益マイナス0.7百万ユーロ(2020事業年度)
14 IFRSでは連結されないストラクチャード・エンティティとして分類されている。
15 暫定自己資本9,970.2百万ユーロ/暫定損益322.3百万ユーロ(2020事業年度)
16 強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産として分類されたため、連結されておらず、持分法により
会計処理されてもいない。
17 自己資本0.4百万ユーロ/損益13.7百万ユーロ(2019事業年度)
18 自己資本17.2百万ユーロ/損益0.8百万ユーロ(2019事業年度)
19 規制上の範囲に含まれる部分連結事業体
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会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
1 ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト フランクフルト・ 信用機関
アム・マイン
2 ABFS I Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
3 ABS MB Ltd. ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
4 Alex. Brown Financial Services Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
5 Alex. Brown Investments Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
6 Alfred Herrhausen Gesellschaft mbH ベルリン 2 その他の企業 100.0
7 Ambidexter GmbH i.L. フランクフルト 1 支払機関 100.0
8 Argent Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
9 Baincor Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
10 Bainpro Nominees Pty Ltd シドニー 1 付随サービス事業 100.0
11 Baldur Mortgages Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
12 Bankers Trust Investments Limited (in ロンドン 2 その他の企業 100.0
members' voluntary liquidation)
13 Bayan Delinquent Loan Recovery 1 (SPV-AMC), マカティ・シティ 1 金融機関 100.0
Inc.
14 Betriebs-Center f ü r Banken AG フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
15 BHW - Gesellschaft f ü r Wohnungswirtschaft ハーメルン 1 金融機関 100.0
mbH
16 BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft ハーメルン 1 信用機関 100.0
17 BHW Holding GmbH ハーメルン 1 金融持株会社 100.0
18 Biomass Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
19 Blue Cork, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
20 BNA Nominees Pty Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
21 Borfield Sociedad Anonima モンテビデオ 2 その他の企業 100.0
22 Breaking Wave DB Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
23 BT Globenet Nominees Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
24 BTD Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
25 Cape Acquisition Corp. ウィルミントン 3 金融機関 100.0
26 CapeSuccess Inc. ウィルミントン 3 付随サービス事業 100.0
27 CapeSuccess LLC ウィルミントン 3 金融機関 82.6
28 Cardales UK Limited (in members' voluntary ロンドン 2 その他の企業 100.0
liquidation)
29 Cardea Real Estate S.r.l. ミラノ 1 付随サービス事業 100.0
30 Career Blazers LLC ウィルミントン 3 金融機関 100.0
31 Career Blazers Management Company, Inc. オールバニー 2 その他の企業 100.0
32 Career Blazers Personnel Services, Inc. オールバニー 3 金融機関 100.0
33 Caribbean Resort Holdings, Inc. ニューヨーク 1, 4 金融機関 0.0
34 Cathay Advisory (Beijing) Co., Ltd. 北京 2 その他の企業 100.0
35 Cathay Asset Management Company Limited エベヌ 1 金融機関 100.0
36 Cathay Capital Company (No 2) Limited エベヌ 1 金融機関 67.6
37 Cedar (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
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会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
38 China Recovery Fund, LLC ウィルミントン 1 金融機関 85.0
39 Cinda - DB NPL Securitization Trust 2003-1 ウィルミントン 1, 4 金融機関 10.0
40 Consumo Srl in Liquidazione ミラノ 1 金融機関 100.0
41 Cyrus J. Lawrence Capital Holdings, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
42 D B Investments (GB) Limited ロンドン 1 金融持株会社 100.0
43 D&M Turnaround Partners Godo Kaisha 東京 1 金融機関 100.0
44 D.B. International Delaware, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
45 DB (Barbados) SRL クライストチャー 1 付随サービス事業 100.0
チ
46 DB (Malaysia) Nominee (Asing) Sdn. Bhd. クアラルンプール 2 その他の企業 100.0
47 DB (Malaysia) Nominee (Tempatan) Sendirian クアラルンプール 2 その他の企業 100.0
Berhad
48 DB (Pacific) Limited, New York ニューヨーク 1 金融機関 100.0
49 DB Abalone LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
50 DB Alex. Brown Holdings Incorporated ウィルミントン 1 金融機関 100.0
51 DB Alps Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
52 DB Aotearoa Investments Limited ジョージタウン 1 付随サービス事業 100.0
53 DB Asset Finance II S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
54 DB Beteiligungs-Holding GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
55 DB Boracay LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
56 DB Capital Investments S àrl ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
57 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH フランクフルト 1 金融持株会社 100.0
58 DB Capital Partners, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
59 DB Cartera de Inmuebles 1, S.A.U. ポズエロ デ アラル 1 付随サービス事業 100.0
コン
60 DB Chestnut Holdings Limited ジョージタウン 1 付随サービス事業 100.0
61 DB Commodity Services LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
62 DB Corporate Advisory (Malaysia) Sdn. Bhd. クアラルンプール 1 金融機関 100.0
63 DB Delaware Holdings (Europe) Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
64 DB Direkt GmbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
65 DB Elara LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
66 DB Energy Trading LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
67 DB Enfield Infrastructure Holdings Limited セントヘリア 1 金融機関 100.0
(in liquidation)
68 DB Equipment Leasing, Inc. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
69 DB Equity Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
70 DB Finance (Delaware), LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
71 DB Global Technology SRL ブカレスト 1 付随サービス事業 100.0
72 DB Global Technology, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
73 DB Group Services (UK) Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
74 DB Holdings (New York), Inc. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
75 DB HR Solutions GmbH エシュボルン 1 付随サービス事業 100.0
76 DB Immobilienfonds 5 Wieland KG フランクフルト 2 その他の企業 93.6
77 DB Impact Investment Fund I, L.P. エディンバラ 1, 5 金融機関 100.0
78 DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH & リュッツェン 1, 5 金融機関 100.0
Co. KG
79 DB Industrial Holdings GmbH リュッツェン 1 金融機関 100.0
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
80 DB Intermezzo LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
81 DB International (Asia) Limited シンガポール 1 信用機関 100.0
82 DB International Investments Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
83 DB International Trust (Singapore) Limited シンガポール 2 その他の企業 100.0
84 DB Investment Managers, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
85 DB Investment Partners, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
86 DB Investment Resources (US) Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
87 DB Investment Resources Holdings Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
88 DB Investment Services GmbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
89 DB Io LP ウィルミントン 1, 5 金融機関 100.0
90 DB IROC Leasing Corp. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
91 DB London (Investor Services) Nominees ロンドン 1 金融機関 100.0
Limited
92 DB Management Support GmbH フランクフルト 3 付随サービス事業 100.0
93 DB Nominees (Hong Kong) Limited 香港 3 付随サービス事業 100.0
94 DB Nominees (Singapore) Pte Ltd シンガポール 2 その他の企業 100.0
95 DB Omega BTV S.C.S. ルクセンブルグ 1, 5 金融機関 100.0
96 DB Omega Holdings LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
97 DB Omega Ltd. ジョージタウン 1 金融機関 100.0
98 DB Omega S.C.S. ルクセンブルグ 1, 5 金融機関 100.0
99 DB Operaciones y Servicios Interactivos マドリッド 1 付随サービス事業 99.9
Agrupaci ó n de Inter és Econ ó mico
100 DB Overseas Finance Delaware, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
101 DB Overseas Holdings Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
102 DB Print GmbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
103 DB Private Clients Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
104 DB Private Wealth Mortgage Ltd. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
105 DB Re S.A. ルクセンブルグ 3 再保険事業 100.0
106 DB Service Centre Limited ダブリン 1 付随サービス事業 100.0
107 DB Service Uruguay S.A. モンテビデオ 1 金融機関 100.0
108 DB Services Americas, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
109 DB Servizi Amministrativi S.r.l. ミラノ 1 付随サービス事業 100.0
110 DB Strategic Advisors, Inc. マカティ・シティ 1 付随サービス事業 100.0
111 DB Structured Derivative Products, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
112 DB Structured Products, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
113 DB Trustee Services Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
114 DB Trustees (Hong Kong) Limited 香港 2 その他の企業 100.0
115 DB U.S. Financial Markets Holding ウィルミントン 1 金融持株会社 100.0
Corporation
116 DB UK Bank Limited ロンドン 1 信用機関 100.0
117 DB UK Holdings Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
118 DB UK PCAM Holdings Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
119 DB USA Core Corporation ウエストトレント 1 付随サービス事業 100.0
ン
120 DB USA Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
121 DB Valoren S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
122 DB Value S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
123 DB VersicherungsManager GmbH フランクフルト 2 その他の企業 100.0
124 DB Vita S.A. ルクセンブルグ 3 保険事業 75.0
125 DBAH Capital, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
126 DBCIBZ1 ジョージタウン 1 金融機関 100.0
127 DBCIBZ2 ジョージタウン 1 金融機関 100.0
128 DBFIC, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
129 DBNZ Overseas Investments (No.1) Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
130 DBOI Global Services (UK) Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
131 DBOI Global Services Private Limited ムンバイ 1 付随サービス事業 100.0
132 DBR Investments Co. Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
133 DBRE Global Real Estate Management IA, Ltd. ジョージタウン 1 資産運用会社 100.0
(in voluntary liquidation)
134 DBRE Global Real Estate Management IB, Ltd. ジョージタウン 1 資産運用会社 100.0
135 DBRMS4 ジョージタウン 1, 5, 6 金融機関 100.0
136 DBRMSGP1 ジョージタウン 1, 5, 6 金融機関 100.0
137 DBUK PCAM Limited ロンドン 1 金融持株会社 100.0
138 DBUKH No. 2 Limited (in members' voluntary ロンドン 1, 4 金融機関 0.0
liquidation)
139 DBUSBZ1, LLC ウィルミントン 2 その他の企業 100.0
140 DBUSBZ2, S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
141 DBX Advisors LLC ウィルミントン 1 投資会社 100.0
142 DBX Strategic Advisors LLC ウィルミントン 1 投資会社 100.0
143 DEBEKO Immobilien GmbH & Co Grundbesitz OHG エシュボルン 1, 5 付随サービス事業 100.0
144 DEE Deutsche Erneuerbare Energien GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
145 Delowrezham de M éxico S. de R.L. de C.V. メキシコシティ 1 金融機関 100.0
146 DEUKONA Versicherungs-Vermittlungs-GmbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
147 Deutsche (Aotearoa) Capital Holdings New オークランド 1 金融機関 100.0
Zealand
148 Deutsche (Aotearoa) Foreign Investments New オークランド 1 金融機関 100.0
Zealand
149 Deutsche (New Munster) Holdings New Zealand オークランド 1 金融機関 100.0
Limited
150 Deutsche Access Investments Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
151 Deutsche Aeolia Power Production Soci ét é アテネ 2 その他の企業 95.6
Anonyme
152 Deutsche Alt-A Securities, Inc. ウィルミントン 3 金融機関 100.0
153 Deutsche Alternative Asset Management (UK) ロンドン 1 資産運用会社 100.0
Limited
154 Deutsche Asia Pacific Holdings Pte Ltd シンガポール 1 金融持株会社 100.0
155 Deutsche Asset Management (India) Private ムンバイ 1 付随サービス事業 100.0
Limited
156 Deutsche Australia Limited シドニー 1 金融機関 100.0
157 Deutsche Bank (Cayman) Limited ジョージタウン 2 その他の企業 100.0
526/733
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有価証券報告書
シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
158 Deutsche Bank (China) Co., Ltd. 北京 1 信用機関 100.0
159 Deutsche Bank (Malaysia) Berhad クアラルンプール 1 信用機関 100.0
160 Deutsche Bank (Suisse) SA ジュネーブ 1 信用機関 100.0
161 Deutsche Bank (Uruguay) Sociedad An ó nima モンテビデオ 1 信用機関 100.0
Instituci ó n Financiera Externa
162 DEUTSCHE BANK A.S. イスタンブール 1 信用機関 100.0
163 Deutsche Bank Americas Holding Corp. ウィルミントン 1 金融持株会社 100.0
164 Deutsche Bank Europe GmbH フランクフルト 1 信用機関 100.0
165 Deutsche Bank Financial Company ジョージタウン 1 金融機関 100.0
166 Deutsche Bank Holdings, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
167 Deutsche Bank Insurance Agency Incorporated ルーザービル= 2 その他の企業 100.0
ティモニアム
168 Deutsche Bank International Limited セントヘリア 1 信用機関 100.0
169 Deutsche Bank Investments (Guernsey) Limited セントピーター 2 その他の企業 100.0
ポート
170 Deutsche Bank Luxembourg S.A. ルクセンブルグ 1 信用機関 100.0
171 Deutsche Bank Mutui S.p.A. ミラノ 1 金融機関 100.0
172 Deutsche Bank M éxico, S.A., Instituci ó n de メキシコシティ 1 信用機関 100.0
Banca M ú ltiple
173 Deutsche Bank National Trust Company ロサンゼルス 1 金融機関 100.0
174 Deutsche Bank Nominees (Jersey) Limited セントヘリア 2 その他の企業 100.0
175 Deutsche Bank Polska Sp ó lka Akcyjna ワルシャワ 1 信用機関 100.0
176 Deutsche Bank Representative Office Nigeria ラゴス 3 付随サービス事業 100.0
Limited
177 Deutsche Bank S.A. - Banco Alem ão サンパウロ 1 信用機関 100.0
178 Deutsche Bank Securities Inc. ウィルミントン 1 投資会社 100.0
179 Deutsche Bank Securities Limited トロント 1 投資会社 100.0
180 Deutsche Bank Services (Jersey) Limited セントヘリア 1 付随サービス事業 100.0
181 Deutsche Bank Societ à per Azioni ミラノ 1 信用機関 99.9
182 Deutsche Bank Trust Company Americas ニューヨーク 1 信用機関 100.0
183 Deutsche Bank Trust Company Delaware ウィルミントン 1 信用機関 100.0
184 Deutsche Bank Trust Company, National ニューヨーク 1 金融機関 100.0
Association
185 Deutsche Bank Trust Corporation ニューヨーク 1 金融持株会社 100.0
186 Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola マドリッド 1 信用機関 99.8
187 Deutsche Capital Finance (2000) Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
188 Deutsche Capital Hong Kong Limited 香港 1 金融機関 100.0
189 Deutsche Capital Markets Australia Limited シドニー 1 投資会社 100.0
190 Deutsche Capital Partners China Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
191 Deutsche Cayman Ltd. ジョージタウン 2 その他の企業 100.0
192 Deutsche CIB Centre Private Limited ムンバイ 1 付随サービス事業 100.0
193 Deutsche Custody N.V. アムステルダム 3 金融機関 100.0
194 Deutsche Domus New Zealand Limited オークランド 1 金融機関 100.0
195 Deutsche Equities India Private Limited ムンバイ 1 証券取引会社 100.0
196 Deutsche Finance No. 2 Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
197 Deutsche Foras New Zealand Limited オークランド 1 金融機関 100.0
527/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
198 Deutsche Gesellschaft f ü r Immobilien- デュッセルドルフ 3 金融機関 100.0
Leasing mit beschr änkter Haftung
199 Deutsche Global Markets Limited テルアビブ 1 付随サービス事業 100.0
200 Deutsche Group Holdings (SA) Proprietary ヨハネスブルグ 1 金融機関 100.0
Limited
201 Deutsche Group Services Pty Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
202 Deutsche Grundbesitz エシュボルン 3 金融機関 100.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
203 Deutsche Grundbesitz-Anlagegesellschaft mit フランクフルト 2 その他の企業 99.8
beschr änkter Haftung
204 Deutsche Holdings (BTI) Limited (in members' ロンドン 1 金融機関 100.0
voluntary liquidation)
205 Deutsche Holdings (Grand Duchy) ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
206 Deutsche Holdings (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
207 Deutsche Holdings Limited ロンドン 1 金融持株会社 100.0
208 Deutsche Holdings No. 2 Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
209 Deutsche Holdings No. 3 Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
210 Deutsche Holdings No. 4 Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
211 Deutsche Immobilien Leasing GmbH デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
212 Deutsche India Holdings Private Limited ムンバイ 1 金融持株会社 100.0
213 Deutsche International Corporate Services ダブリン 1 金融機関 100.0
(Ireland) Limited
214 Deutsche International Corporate Services セントヘリア 2 その他の企業 100.0
Limited
215 Deutsche International Custodial Services セントヘリア 2 その他の企業 100.0
Limited
216 Deutsche Investments (Netherlands) N.V. アムステルダム 1 金融機関 100.0
217 Deutsche Investments India Private Limited ムンバイ 1 金融機関 100.0
218 Deutsche Investor Services Private Limited ムンバイ 2 その他の企業 100.0
219 Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd. シンガポール 1 付随サービス事業 100.0
220 Deutsche Leasing New York Corp. ニューヨーク 1 付随サービス事業 100.0
221 Deutsche Mandatos S.A. ブエノスアイレス 1 金融機関 100.0
222 Deutsche Master Funding Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
223 Deutsche Mexico Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
224 Deutsche Morgan Grenfell Group Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
225 Deutsche Mortgage & Asset Receiving ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
Corporation
226 Deutsche Mortgage Securities, Inc. ウィルミントン 3 金融機関 100.0
227 Deutsche Nederland N.V. アムステルダム 1 付随サービス事業 100.0
228 Deutsche New Zealand Limited オークランド 1 金融機関 100.0
229 Deutsche Nominees Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
230 Deutsche Oppenheim Family Office AG ケルン 1 信用機関 100.0
231 Deutsche Overseas Issuance New Zealand オークランド 1 付随サービス事業 100.0
Limited
232 Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH シュットリンゲン 1 付随サービス事業 100.0
233 Deutsche Private Asset Management Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
528/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
234 Deutsche Securities (India) Private Limited ニューデリー 1 証券取引会社 100.0
235 Deutsche Securities (Proprietary) Limited ヨハネスブルグ 1 金融機関 100.0
236 Deutsche Securities (SA) (Proprietary) ヨハネスブルグ 1 金融機関 100.0
Limited
237 Deutsche Securities Asia Limited 香港 1 投資会社 100.0
238 Deutsche Securities Australia Limited シドニー 1 投資会社 100.0
239 Deutsche Securities Inc. 東京 1 投資会社 100.0
240 Deutsche Securities Israel Ltd. テルアビブ 1 金融機関 100.0
241 Deutsche Securities Korea Co. ソウル 1 投資会社 100.0
242 Deutsche Securities Mauritius Limited エベヌ 1 証券取引会社 100.0
243 Deutsche Securities S.A. ブエノスアイレス 1 証券取引会社 100.0
244 Deutsche Securities Saudi Arabia (a closed リヤド 1 投資会社 100.0
joint stock company)
245 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de メキシコシティ 1 投資会社 100.0
Bolsa
246 Deutsche Services Polska Sp. z o.o. ワルシャワ 1 付随サービス事業 100.0
247 Deutsche StiftungsTrust GmbH フランクフルト 2 その他の企業 100.0
248 Deutsche Strategic Investment Holdings Yugen 東京 1 金融機関 100.0
Kaisha
249 Deutsche Trustee Company Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
250 Deutsche Trustee Services (India) Private ムンバイ 2 その他の企業 100.0
Limited
251 Deutsche Trustees Malaysia Berhad クアラルンプール 2 その他の企業 100.0
252 Deutsche Wealth Management S.G.I.I.C., S.A. マドリッド 1 資産運用会社 100.0
253 Deutsches Institut f ü r Altersvorsorge GmbH フランクフルト 2 その他の企業 78.0
254 DI Deutsche Immobilien Treuhandgesellschaft フランクフルト 2 その他の企業 100.0
mbH
255 DISCA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
256 DNU Nominees Pty Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
257 DTS Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
258 Durian (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
259 DWS Alternatives France パリ 2 その他の企業 100.0
260 DWS Alternatives Global Limited ロンドン 1 資産運用会社 100.0
261 DWS Alternatives GmbH フランクフルト 1 資産運用会社 100.0
262 DWS Asset Management (Korea) Company Limited ソウル 1 資産運用会社 100.0
263 DWS Beteiligungs GmbH フランクフルト 1 金融機関 98.9
264 DWS CH AG チューリッヒ 1 投資会社 100.0
265 DWS Distributors, Inc. ウィルミントン 1 投資会社 100.0
266 DWS Far Eastern Investments Limited 台北 1 証券取引会社 60.0
267 DWS Group GmbH & Co. KGaA フランクフルト 1, 5 金融持株会社 79.5
268 DWS Group Services UK Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
269 DWS Grundbesitz GmbH フランクフルト 1 資産運用会社 99.9
270 DWS International GmbH フランクフルト 1 投資会社 100.0
529/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
271 DWS Investment GmbH フランクフルト 1 資産運用会社 100.0
272 DWS Investment Management Americas, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
273 DWS Investment S.A. ルクセンブルグ 1 資産運用会社 100.0
274 DWS Investments Australia Limited シドニー 1 投資会社 100.0
275 DWS Investments Hong Kong Limited 香港 1 投資会社 100.0
276 DWS Investments Japan Limited 東京 1 投資会社 100.0
277 DWS Investments Shanghai Limited 上海 1 投資会社 100.0
278 DWS Investments Singapore Limited シンガポール 1 投資会社 100.0
279 DWS Investments UK Limited ロンドン 1 資産運用会社 100.0
280 DWS Management GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
281 DWS Real Estate GmbH フランクフルト 1 金融機関 99.9
282 DWS Service Company ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
283 DWS Trust Company コンコード 1 投資会社 100.0
284 DWS USA Corporation ウィルミントン 1 金融持株会社 100.0
285 EC EUROPA IMMOBILIEN FONDS NR. 3 GmbH & CO. KG ハンブルク 2 その他の企業 65.2
i.I.
286 Elizabethan Holdings Limited ジョージタウン 3 金融機関 100.0
287 Elizabethan Management Limited ジョージタウン 2 その他の企業 100.0
288 European Value Added I (Alternate G.P.) LLP ロンドン 1 金融機関 100.0
289 Fiduciaria Sant' Andrea S.r.l. ミラノ 2 その他の企業 100.0
290 Finanzberatungsgesellschaft mbH der ベルリン 3 付随サービス事業 100.0
Deutschen Bank
291 Franz Urbig- und Oscar Schlitter-Stiftung フランクフルト 3 付随サービス事業 100.0
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
292 F ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. バート ホンブルク 2 その他の企業 74.9
Suhl "Rimbachzentrum" KG
293 G Finance Holding Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
294 G918 Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
295 German American Capital Corporation ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
296 Greenwood Properties Corp. ニューヨーク 1, 4 金融機関 0.0
297 Grundst ü cksgesellschaft Frankfurt トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 94.9
Bockenheimer Landstra ß e GbR
298 Grundst ü cksgesellschaft Kerpen-Sindorf トロイスドルフ 2, 4 その他の企業 0.0
Vogelrutherfeld GbR
299 Grundst ü cksgesellschaft Leipzig トロイスドルフ 2, 4, 5 その他の企業 36.1
Petersstra ß e GbR
300 Grundst ü cksgesellschaft Wiesbaden トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 64.7
Luisenstra ß e/Kirchgasse GbR
301 Immobilienfonds B ü ro-Center Erfurt am トロイスドルフ 2, 4 その他の企業 0.0
Flughafen Bindersleben I GbR
302 Immobilienfonds B ü ro-Center Erfurt am トロイスドルフ 2, 4, 5 その他の企業 50.0
Flughafen Bindersleben II GbR
303 Immobilienfonds Mietwohnh äuser Quadrath- トロイスドルフ 2, 4 その他の企業 0.0
Ichendorf GbR
530/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
304 Immobilienfonds Wohn- und Gesch äftshaus トロイスドルフ 2, 4 その他の企業 0.0
K ö ln-Blumenberg V GbR
305 ISTRON Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
306 IVAF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
307 J R Nominees (Pty) Ltd ヨハネスブルグ 2 その他の企業 100.0
308 Joint Stock Company Deutsche Bank DBU キエフ 1 信用機関 100.0
309 Jyogashima Godo Kaisha 東京 1 金融機関 100.0
310 KEBA Gesellschaft f ü r interne Services mbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
311 Kidson Pte Ltd シンガポール 1 金融機関 100.0
312 Konsul Inkasso GmbH エッセン 1 付随サービス事業 100.0
313 LA Water Holdings Limited ジョージタウン 1 金融機関 75.0
314 LAWL Pte. Ltd. シンガポール 1 金融機関 100.0
315 Leasing Verwaltungsgesellschaft Waltersdorf シェーネフェルト 1 金融機関 100.0
mbH
316 Leonardo III Initial GP Limited ロンドン 3 金融機関 100.0
317 Maher Terminals Holdings (Toronto) Limited バンクーバー 1 金融機関 100.0
318 MEF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
319 MIT Holdings, Inc. ボルチモア 1 金融機関 100.0
320 MortgageIT Securities Corp. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
321 MortgageIT, Inc. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
322 norisbank GmbH ボン 1 信用機関 100.0
323 OOO "Deutsche Bank TechCentre" モスクワ 1 付随サービス事業 100.0
324 OOO "Deutsche Bank" モスクワ 1 信用機関 100.0
325 OPB Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH ケルン 3 金融機関 100.0
326 OPB Verwaltungs- und Treuhand GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
327 OPB-Nona GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
328 OPB-Oktava GmbH ケルン 3 金融機関 100.0
329 OPB-Quarta GmbH ケルン 3 金融機関 100.0
330 OPB-Septima GmbH ケルン 3 金融機関 100.0
331 OPPENHEIM Capital Advisory GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
332 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY Manager GmbH ケルン 3 金融機関 100.0
333 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY ケルン 3 金融機関 100.0
Verwaltungsgesellschaft mbH
334 OPS Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
335 OVV Beteiligungs GmbH ケルン 3 金融機関 100.0
336 PADUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
mbH
337 Pan Australian Nominees Pty Ltd シドニー 1 付随サービス事業 100.0
338 PB Factoring GmbH ボン 1 金融機関 100.0
339 PB Firmenkunden AG ボン 1 付随サービス事業 100.0
340 PB Spezial-Investmentaktiengesellschaft mit ボン 1, 4 付随サービス事業 2.4
Teilgesellschaftsverm ö gen
341 PCC Services GmbH der Deutschen Bank エッセン 1 付随サービス事業 100.0
342 Plantation Bay, Inc. セント・トーマス 2 その他の企業 100.0
島
343 Postbank Akademie und Service GmbH ハーメルン 2 その他の企業 100.0
531/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
344 Postbank Beteiligungen GmbH ボン 1 金融機関 100.0
345 Postbank Direkt GmbH ボン 1 金融機関 100.0
346 Postbank Filialvertrieb AG ボン 1 金融機関 100.0
347 Postbank Finanzberatung AG ハーメルン 2 その他の企業 100.0
348 Postbank Immobilien GmbH ハーメルン 2 その他の企業 100.0
349 Postbank Immobilien und Baumanagement GmbH ボン 1 金融機関 100.0
350 Postbank Leasing GmbH ボン 1 金融機関 100.0
351 PT Deutsche Sekuritas Indonesia ジャカルタ 1 投資会社 99.0
352 R.B.M. Nominees Pty Ltd シドニー 1 付随サービス事業 100.0
353 REO Properties Corporation ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
354 RoPro U.S. Holding, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
355 Route 28 Receivables, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
356 RREEF America L.L.C. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
357 RREEF China REIT Management Limited 香港 2 その他の企業 100.0
358 RREEF European Value Added I (G.P.) Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
359 RREEF Fund Holding Co. ジョージタウン 1 金融機関 100.0
360 RREEF India Advisors Private Limited ムンバイ 2 その他の企業 100.0
361 RREEF Management L.L.C. ウィルミントン 2 その他の企業 100.0
362 RTS Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
363 SAB Real Estate Verwaltungs GmbH ハーメルン 3 金融機関 100.0
364 SAGITA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
mbH
365 Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungs GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
366 SAPIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
mbH
367 Sechste Salomon Beteiligungs- und ケルン 1, 4 金融機関 0.0
Verwaltungsgesellschaft mbH i.L.
368 Service Company Four Limited 香港 2 その他の企業 100.0
369 Sharps SP I LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
370 Stelvio Immobiliare S.r.l. ボルツァーノ 2 その他の企業 100.0
371 Structured Finance Americas, LLC ウィルミントン 1 投資会社 100.0
372 S ü ddeutsche Verm ö gensverwaltung フランクフルト 1 金融機関 100.0
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
373 Tasfiye Halinde Deutsche Securities Menkul イスタンブール 1 証券取引会社 100.0
Degerler A.S.
374 TELO Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 1 金融機関 100.0
375 Tempurrite Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
376 Thai Asset Enforcement and Recovery Asset バンコク 1 金融機関 100.0
Management Company Limited
377 Treuinvest Service GmbH フランクフルト 2 その他の企業 100.0
378 Triplereason Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
379 Ullmann - Esch Grundst ü cksgesellschaft トロイスドルフ 2, 4 その他の企業 0.0
Kirchnerstra ß e GbR
532/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
380 Ullmann - Esch トロイスドルフ 2, 4 その他の企業 0.0
Grundst ü cksverwaltungsgesellschaft
Disternich GbR
381 Vesta Real Estate S.r.l. ミラノ 1 付随サービス事業 100.0
382 V Ö B-ZVD Processing GmbH ボン 1 支払機関 100.0
383 Wealthspur Investment Ltd. ラブアン 3 金融機関 100.0
384 WEPLA Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
385 Whale Holdings S. à r.l., en liquidation ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
volontaire
386 World Trading (Delaware) Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
533/733
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有価証券報告書
シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
連結ストラクチャード・エンティティ
387 Alguer Inversiones Designated Activity ダブリン 2 付随サービス事業
Company
388 Alixville Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
389 Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall Dr. フランクフルト 2 その他の企業
Juncker KG
390 Amber Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 1 付随サービス事業 100.0
391 Asset Repackaging Trust Five B.V. アムステルダム 2, 7 その他の企業
392 Atena SPV S.r.l. コネリアノ 1 付随サービス事業 60.0
393 Atlas Investment Company 1 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
394 Atlas Investment Company 2 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
395 Atlas Investment Company 3 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
396 Atlas Investment Company 4 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
397 Atlas Portfolio Select SPC ジョージタウン 3 金融機関 0.0
398 Atlas SICAV - FIS ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
399 Axia Insurance, Ltd. ハミルトン 2, 7 その他の企業
400 Carpathian Investments Designated Activity ダブリン 1 金融機関 100.0
Company
401 Cathay Capital (Labuan) Company Limited ラブアン 2 その他の企業
402 Cathay Capital Company Limited エベヌ 3 金融機関 9.5
403 Cathay Strategic Investment Company Limited 香港 2 金融機関
404 Cathay Strategic Investment Company No. 2 ジョージタウン 2 金融機関
Limited
405 Cayman Reference Fund Holdings Limited ジョージタウン 2 付随サービス事業
406 Ceto S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
407 Charitable Luxembourg Four S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
408 Charitable Luxembourg Three S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
409 Charitable Luxembourg Two S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
410 City Leasing (Thameside) Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
411 City Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
412 CLASS Limited セントヘリア 2, 7 その他の企業
413 Collins Capital Low Volatility Performance ロードタウン 2 金融機関
II Special Investments, Ltd.
414 Crofton Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
415 Danube Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
416 Dariconic Designated Activity Company ダブリン 2 付随サービス事業
417 DB Asset Finance I S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 95.0
418 DB Aster II, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
419 DB Aster III, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
420 DB Aster, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
421 DB Aster, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
422 DB Covered Bond S.r.l. コネリアノ 1 金融機関 90.0
423 DB Credit Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
424 DB Finance International GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
425 DB Global Markets Multi-Strategy Fund I Ltd. ジョージタウン 2 金融機関 0.0
534/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
426 DB Holding Fundo de Investimento サンパウロ 3 金融機関 100.0
Multimercado Investimento no Exterior
Cr édito Privado
427 DB Immobilienfonds 1 Wieland KG フランクフルト 2 その他の企業
428 DB Immobilienfonds 2 KG i.L. フランクフルト 1 金融機関 74.0
429 DB Immobilienfonds 4 KG i.L. フランクフルト 2 その他の企業 0.2
430 DB Impact Investment (GP) Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
431 DB Litigation Fee LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
432 DB Municipal Holdings LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
433 db PBC ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
434 DB PWM ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
435 DB RC Holdings, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
436 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8015 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 20.3
437 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8017 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 15.9
438 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8018 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 17.8
439 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8019 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 18.8
440 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8020 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 19.5
441 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8028 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 18.3
442 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8029 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 19.4
443 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8030 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 17.2
444 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8031 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 19.4
445 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8033 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 16.8
446 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8036 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 18.2
447 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8022 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 17.1
448 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8032 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 17.7
449 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8034 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 14.9
450 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8052 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
451 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8054 Trust ウィルミントン 2 付随サービス事業 0.0
452 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8055 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 11.1
453 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8056 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
454 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8057 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
455 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8058 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
456 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8059 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
457 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8060 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 6.5
458 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8061 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 2.5
459 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8062 Trust ウィルミントン 2 付随サービス事業 0.0
460 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8063 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
461 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8064 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 6.1
462 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8065 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
463 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8066 Trust ウィルミントン 2 付随サービス事業 0.0
464 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8067 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
465 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8068 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 2.0
466 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8069 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 1.8
467 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8070 Trust ウィルミントン 2 付随サービス事業 0.0
468 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8071 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
469 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8072 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
470 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8073 Trust ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.0
535/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
471 DB Structured Finance 1 Designated Activity ダブリン 1 付随サービス事業 100.0
Company
472 DB Structured Finance 2 Designated Activity ダブリン 1 付随サービス事業 100.0
Company
473 DB Structured Holdings Luxembourg S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
474 DBRE Global Real Estate Management US IB, ウィルミントン 1 金融機関 100.0
L.L.C.
475 DBX ETF Trust ウィルミントン 2, 7 その他の企業
476 De Heng Asset Management Company Limited 北京 2 金融機関
477 Deloraine Spain, S.L. マドリッド 2 付随サービス事業
478 Deutsche Bank Capital Finance LLC I ウィルミントン 1 金融機関 100.0
479 Deutsche Bank Capital Finance Trust I ウィルミントン 1, 4 金融機関 0.0
480 Deutsche Bank Luxembourg S.A. - Fiduciary ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
Deposits
481 Deutsche Bank Luxembourg S.A. - Fiduciary ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
Note Programme
482 Deutsche Bank SPEARs/LIFERs, Series DBE-8011 ウィルミントン 3 付随サービス事業 0.2
Trust
483 Deutsche Colombia S.A.S. ボゴタ 1 証券取引会社 100.0
484 Deutsche Postbank Funding LLC I ウィルミントン 1 金融機関 100.0
485 Deutsche Postbank Funding LLC II ウィルミントン 1 金融機関 100.0
486 Deutsche Postbank Funding LLC III ウィルミントン 1 金融機関 100.0
487 Deutsche Postbank Funding Trust I ウィルミントン 1, 4 金融機関 0.0
488 Deutsche Postbank Funding Trust II ウィルミントン 1, 4 金融機関 0.0
489 Deutsche Postbank Funding Trust III ウィルミントン 1, 4 金融機関 0.0
490 DWS Access S.A. ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
491 DWS FlexPension ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
492 DWS Garant ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
493 DWS Invest ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
494 DWS Invest (IE) ICAV ダブリン 2 その他の企業
495 DWS World Protect 90 ルクセンブルグ 2 その他の企業
496 DWS Zeitwert Protect ルクセンブルグ 2 その他の企業
497 Dynamic Infrastructure Securities Fund LP ウィルミントン 2 金融機関
498 Earls Four Limited ジョージタウン 2, 7 その他の企業
499 EARLS Trading Limited ジョージタウン 2 金融機関
500 Einkaufszentrum "HVD Dresden" S. à.r.l & Co. ケルン 2 その他の企業
KG i.I.
501 Eirles Three Designated Activity Company ダブリン 2, 7 その他の企業
502 Eirles Two Designated Activity Company ダブリン 2, 7 その他の企業
503 Emerald Asset Repackaging Designated ダブリン 1 金融機関 100.0
Activity Company
504 Emerging Markets Capital Protected ジョージタウン 2, 7 その他の企業
Investments Limited
505 Emeris ジョージタウン 2 証券取引会社
506 Encina Property Finance Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
507 Epicuro SPV S.r.l. コネリアノ 2 付随サービス事業
536/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
508 Erste Frankfurter Hoist GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
509 Fondo Privado de Titulizacion Activos Reales アムステルダム 2 その他の企業
1 B.V.
510 Fondo Privado de Titulizaci ó n PYMES I ダブリン 2 付随サービス事業
Designated Activity Company
511 FRANKFURT CONSULT GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
512 Freddie Mac Class A Taxable Multifamily M マクリーン 3 付随サービス事業 100.0
Certificates Series M-037
513 Freddie Mac Class A Taxable Multifamily M マクリーン 3 付随サービス事業 100.0
Certificates Series M-039
514 Freddie Mac Class A Taxable Multifamily M マクリーン 3 付随サービス事業 100.0
Certificates Series M-040
515 Freddie Mac Class A Taxable Multifamily M マクリーン 3 付随サービス事業 100.0
Certificates Series M-041
516 Freddie Mac Class A Taxable Multifamily M マクリーン 3 付随サービス事業 100.0
Certificates Series M-043
517 Freddie Mac Class A Taxable Multifamily M マクリーン 3 付随サービス事業 100.0
Certificates Series M-044
518 Freddie Mac Class A Taxable Multifamily M マクリーン 3 付随サービス事業 100.0
Certificates Series M-047
519 G.O. IB-US Management, L.L.C. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
520 GAC-HEL, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
521 Galene S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業
522 Gladyr Spain, S.L. マドリッド 2 付随サービス事業
523 Global Markets Fundo de Investimento リオデジャネイロ 3 金融機関 100.0
Multimercado
524 Global Markets III Fundo de Investimento リオデジャネイロ 3 金融機関 100.0
Multimercado - Cr édito Privado e
Investimento No Exterior
525 Global Opportunities Co-Investment Feeder, ウィルミントン 2 金融機関
LLC
526 Global Opportunities Co-Investment, LLC ジョージタウン 2 金融機関
527 Groton Invest, S.L. マドリッド 2 金融機関
528 GWC-GAC Corp. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
529 Hamildak Designated Activity Company ダブリン 2 付随サービス事業
530 Havbell Designated Activity Company ダブリン 2 付随サービス事業
531 Histria Inversiones Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
532 Iberia Inversiones Designated Activity ダブリン 2 その他の企業
Company
533 Iberia Inversiones II Designated Activity ダブリン 2 付随サービス事業
Company
534 Infrastructure Holdings (Cayman) SPC ジョージタウン 2 金融機関
535 Inn Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
536 Investor Solutions Limited セントヘリア 2, 7 その他の企業
537 Isar Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
538 IVAF (Jersey) Limited セントヘリア 2 付随サービス事業
537/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
539 Kelona Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
540 Kelsey Street LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
541 KH Kitty Hall Holdings Limited ゴールウェイ 2 金融機関
542 KOMPASS 3 Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 3 金融機関 50.0
543 KOMPASS 3 Erste Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 1, 5 付随サービス事業 96.1
& Co. Euro KG i.L.
544 KOMPASS 3 Zweite Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 1, 5 付随サービス事業 97.0
mbH & Co. USD KG i.L.
545 Kratus Inversiones Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
546 Latitude Australia Secured Personal Loans メルボルン 2 その他の企業 100.0
Trust
547 Ledyard, S.L. マドリッド 2 その他の企業
548 87 Leonard Development LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
549 Leonardo Charitable 1 Limited ジョージタウン 2 付随サービス事業
550 Lerma Investments 2018, Sociedad Limitada マドリッド 2 金融機関
551 Life Mortgage S.r.l. コネリアノ 2 付随サービス事業
552 Lindsell Finance Limited セント ジュリアン 1 付随サービス事業 100.0
ズ
553 Lockwood Invest, S.L. マドリッド 2 金融機関
554 London Industrial Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
555 Lunashadow Limited ダブリン 2 金融機関
556 Malabo Holdings Designated Activity Company ダブリン 2 金融機関
557 Merlin I (in voluntary liquidation) カマーナ・ベイ 2 証券取引会社
558 Merlin XI ジョージタウン 2 証券取引会社
559 Meseta Inversiones Designated Activity ダブリン 2 付随サービス事業
Company
560 Micro-E Finance S.r.l. ローマ 2 付随サービス事業
561 Motion Picture Productions One GmbH & Co. KG フランクフルト 1, 5 金融機関 100.0
562 MPP Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
563 Navegator - SGFTC, S.A. リスボン 1 付随サービス事業 100.0
564 NCW Holding Inc. バンクーバー 1 金融機関 100.0
565 New 87 Leonard, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
566 Oasis Securitisation S.r.l. コネリアノ 1, 4 付随サービス事業 0.0
567 Oder Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
568 OPAL, en liquidation volontaire ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
569 Opus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny ワルシャワ 2 付随サービス事業
Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
570 OTTAM Mexican Capital Trust Designated ダブリン 2, 7 その他の企業
Activity Company
571 Palladium Global Investments S.A. ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
572 Palladium Securities 1 S.A. ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
573 PanAsia Funds Investments Ltd. ジョージタウン 2, 7 金融機関
574 PARTS Funding, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
575 PEIF II SLP Feeder, L.P. エディンバラ 3 金融機関 0.7
538/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
576 PEIF III SLP Feeder GP, S. à r.l. セニンガーベルク 2 金融機関
577 PEIF III SLP Feeder, SCSp セニンガーベルク 2, 5 その他の企業 54.0
578 Peruda Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
579 PERUS 1 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
580 PES Carry and Employee Co-Investment Feeder ルクセンブルグ 3 金融機関 1.3
SCSp
581 PES Carry and Employee Co-Investment GP S. à ルクセンブルグ 2 金融機関
r.l.
582 Philippine Opportunities for Growth and マカティ・シティ 1 金融機関 95.0
Income (SPV-AMC), INC.
583 Property Debt Fund S.C.Sp. SICAV-RAIF ルクセンブルグ 2 その他の企業
584 QR Tower 2, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
585 Quartz No. 1 S.A. ルクセンブルグ 2 付随サービス事業
586 Radical Properties Unlimited Company ダブリン 2 金融機関
587 Reference Capital Investments Limited ロンドン 1 金融機関 99.9
588 REO Properties Corporation II ウィルミントン 1, 4 付随サービス事業 0.0
589 Residential Mortgage Funding Trust トロント 2 金融機関
590 Rhine Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
591 Riviera Real Estate パリ 2 その他の企業 100.0
592 Romareda Holdings Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
593 RREEF DCH, L.L.C. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
594 Samburg Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
595 SCB Alpspitze UG (haftungsbeschr änkt) フランクフルト 2 金融機関
596 Seaconview Designated Activity Company ダブリン 2 付随サービス事業
597 Select Access Investments Limited シドニー 2, 7 その他の企業
598 Singer Island Tower Suite LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
599 SOLIDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
mbH
600 Somkid Immobiliare S.r.l. コネリアノ 2 その他の企業 100.0
601 SP Mortgage Trust ウィルミントン 2 その他の企業 100.0
602 SPV I Sociedad An ó nima Cerrada リマ 1 金融機関 99.9
603 SPV II Sociedad An ó nima Cerrada リマ 1 付随サービス事業 99.8
604 Style City Limited ダブリン 2 金融機関
605 Swabia 1 Designated Activity Company ダブリン 2 付随サービス事業
606 Swabia 1. Verm ö gensbesitz-GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
607 Tagus - Sociedade de Titulariza çã o de リスボン 1 付随サービス事業 100.0
Creditos, S.A.
608 Tasman NZ Residential Mortgage Trust オークランド 2 その他の企業
609 Tender Option Bond Series 2019-BAML3502AB ウィルミントン 3 付随サービス事業 15.0
Trust
610 Tender Option Bond Series 2019-BAML3503AB ウィルミントン 3 付随サービス事業 15.0
Trust
611 Trave Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
612 TRS Aria LLC ウィルミントン 3 金融機関 100.0
613 TRS Leda LLC ウィルミントン 3 金融機関 100.0
614 TRS Maple II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
539/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
615 TRS Oak II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
616 TRS Scorpio LLC ウィルミントン 3 金融機関 100.0
617 TRS SVCO LLC ウィルミントン 3 金融機関 100.0
618 TRS Tupelo II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
619 TRS Venor LLC ウィルミントン 3 金融機関 100.0
620 TRS Walnut II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
621 VCJ Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
622 Verm ö gensfondmandat Flexible (80% ルクセンブルグ 2 その他の企業
teilgesch ü tzt)
623 Waltzfire Limited ダブリン 2 金融機関
624 Wedverville Spain, S.L. マドリッド 2 その他の企業
625 Wendelstein 2017-1 UG (haftungsbeschr änkt) フランクフルト 2 付随サービス事業
626 Xtrackers (IE) Public Limited Company ダブリン 2, 7 その他の企業 0.0
627 Xtrackers ETC Public Limited Company ダブリン 2 その他の企業
628 Zumirez Drive LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
540/733
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会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
持分法により会計処理されている会社
629 A.C.N. 603 303 126 Pty Ltd メルボルン 金融機関 19.4
630 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mit フランクフルト 信用機関 26.9
beschr änkter Haftung
631 Arabesque AI Ltd ロンドン 金融機関 24.9
632 Baigo Capital Partners Fund 1 Parallel 1 GmbH バート・ゾーデ その他の企業 49.8
ン・アム・タウヌ
& Co. KG
ス
633 BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen フランクフルト その他の企業 30.0
634 Bestra Gesellschaft f ü r Verm ö gensverwaltung デュッセルドルフ 金融機関 49.0
mit beschr änkter Haftung
635 BFDB Tax Credit Fund 2011, Limited ニューヨーク 8, 9 その他の企業 99.9
Partnership
636 Comfund Consulting Limited バンガロール その他の企業 30.0
637 Cyber Defence Alliance Limited ロンドン 9, 10 その他の企業 0.0
638 DBG Eastern Europe II L.P. セントヘリア 金融機関 25.9
639 Deutsche B ö rse Commodities GmbH エシュボルン その他の企業 16.2
640 Deutsche Gulf Finance リヤド 9 金融機関 29.1
641 Deutsche Zurich Pensiones Entidad Gestora de バルセロナ その他の企業 50.0
Fondos de Pensiones, S.A.
642 Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft ボン その他の企業 25.1
643 DIL Internationale Leasinggesellschaft mbH デュッセルドルフ 金融機関 50.0
644 Domus Beteiligungsgesellschaft der Privaten ベルリン 金融持株会社 21.1
Bausparkassen mbH
645 dwins GmbH フランクフルト その他の企業 21.3
646 Elbe Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ その他の企業 25.0
cl ô tur ée
647 equiNotes Management GmbH i.L. デュッセルドルフ その他の企業 50.0
648 Evroenergeiaki Anonymi Etaireia アテネ 9 その他の企業 40.0
649 F ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. バート ホンブルク その他の企業 41.2
"Leipzig-Magdeburg" KG
650 F ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. バート ホンブルク その他の企業 30.6
Dresden "Louisenstra ß e" KG
651 G.O. IB-SIV Feeder, L.L.C. ウィルミントン 金融機関 15.7
652 German Public Sector Finance B.V. アムステルダム 金融機関 50.0
653 Gesellschaft f ü r Kreditsicherung mit ベルリン その他の企業 36.7
beschr änkter Haftung
654 giropay GmbH フランクフルト その他の企業 33.3
655 Grundst ü cksgesellschaft B ü roh äuser K ö ln トロイスドルフ 5 その他の企業 15.6
Rheinhallen GbR
656 Grundst ü cksgesellschaft Karlsruhe トロイスドルフ 5 その他の企業 3.4
Kaiserstra ß e GbR
657 Grundst ü cksgesellschaft K ö ln トロイスドルフ 10 その他の企業 0.0
Oppenheimstra ß e GbR
658 Grundst ü cksgesellschaft K ö ln-Merheim トロイスドルフ 10 その他の企業 0.0
Winterberger Stra ß e GbR
541/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
659 Grundst ü cksgesellschaft M ü nchen トロイスドルフ 10 その他の企業 0.0
Synagogenplatz GbR
660 Grundst ü cksgesellschaft Schillingsrotter トロイスドルフ 10 その他の企業 0.0
Weg GbR
661 Harvest Fund Management Co., Ltd. 上海 投資会社 30.0
662 Huarong Rongde Asset Management Company 北京 金融機関 40.7
Limited
663 ILV Immobilien-Leasing デュッセルドルフ 金融機関 50.0
Verwaltungsgesellschaft D ü sseldorf mbH
664 Immobilienfonds B ü rohaus D ü sseldorf トロイスドルフ 5 その他の企業 10.0
Grafenberg GbR
665 Immobilienfonds B ü rohaus D ü sseldorf ケルン 5 その他の企業 7.0
Parsevalstra ß e GbR
666 Immobilienfonds K ö ln-Deutz Arena und トロイスドルフ 5 その他の企業 7.8
Mantelbebauung GbR
667 Immobilienfonds K ö ln-Ossendorf II GbR トロイスドルフ 5 その他の企業 9.7
668 Ingrid S. à.r.l. マンスバッハ 9 その他の企業 23.8
669 iSwap Limited ロンドン 金融機関 14.0
670 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum デュッセルドルフ 金融機関 22.9
Immobilien Gesellschaft mit beschr änkter
Haftung
671 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum デュッセルドルフ 9 その他の企業 22.9
Immobilien GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
672 KVD Singapore Pte. Ltd. シンガポール 金融機関 30.1
673 Lion Residential Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 金融機関 17.4
674 Neo Strategic Holding Limited アブダビ 金融機関 15.0
675 North Coast Wind Energy Corp. バンクーバー 8, 9 その他の企業 96.7
676 P.F.A.B. Passage Frankfurter Allee ベルリン その他の企業 22.2
Betriebsgesellschaft mbH
677 PERILLA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 金融機関 50.0
678 Prestipay S.p.A. ウーディネ 9 金融機関 40.0
679 Relax Holding S. à r.l. ルクセンブルグ その他の企業 20.0
680 Robuterra AG in Liquidation チューリッヒ 10 その他の企業 0.0
681 Sakaras Holding Limited (in dissolution) ナッシャー 10 金融機関 0.0
682 SRC Security Research & Consulting GmbH ボン その他の企業 22.5
683 Starpool Finanz GmbH ベルリン その他の企業 49.9
684 Teesside Gas Transportation Limited (in ロンドン その他の企業 48.0
members' voluntary liquidation)
685 Trade Information Network Limited ロンドン 9 その他の企業 16.7
686 TRAXPAY GmbH フランクフルト その他の企業 2.4
687 Triton Beteiligungs GmbH i.L. フランクフルト その他の企業 33.1
688 U.S.A. ITCF XCI L.P. ニューヨーク 8 その他の企業 99.9
689 UKEM Motoryacht Medici Mangusta GbR トロイスドルフ 10 その他の企業 0.0
690 Ullmann Krockow Esch GbR トロイスドルフ 10 その他の企業 0.0
542/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
691 Ullmann, Krockow, Esch トロイスドルフ 10 その他の企業 0.0
Luftverkehrsgesellschaft b ü rgerlichen
Rechts
692 Volbroker.com Limited ロンドン 金融機関 22.5
693 Weser Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ その他の企業 25.0
694 Wood NewCo S. à r.l. ルクセンブルグ 8, 9 その他の企業 52.1
695 zeitinvest-Service GmbH エシュボルン その他の企業 25.0
696 Zhong De Securities Co., Ltd 北京 9 証券取引会社 33.3
697 ZINDUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 金融機関 50.0
698 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 金融機関 25.0
699 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. シェーネフェルト その他の企業 20.4
Patente I KG i.L.
543/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
20%超を保有するその他の会社
745 ABATE Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
700 ABATE Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
701 ABRI Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
702 Acamar Holding S.A. ルクセンブルグ 8 その他の企業 95.0
703 ACHTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
704 ACHTUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
705 ACHTZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
706 ACIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
707 ACTIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
708 Adara S.A. ルクセンブルグ 8 その他の企業 95.0
709 ADEO Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
710 ADLAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
711 ADMANU Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
712 Agena S.A. ルクセンブルグ 8 その他の企業 95.0
713 AGLOM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
714 AGUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
715 ALANUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
716 ALMO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
717 ALTA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
718 ANDOT Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
719 APUR Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
720 Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF ルクセンブルグ 11, 12 その他の企業 29.9
721 ATAUT Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
722 AVOC Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
723 BAKTU Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
724 BALIT Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
725 Banks Island General Partner Inc. トロント 11 金融機関 50.0
726 Benefit Trust GmbH リュッツェン 1, 13 金融機関 100.0
727 BIMES Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
728 BLI Beteiligungsgesellschaft f ü r デュッセルドルフ 11 金融機関 33.2
Leasinginvestitionen mbH
729 BLI Internationale Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 32.0
mbH
730 DB Advisors SICAV ルクセンブルグ 14, 15 その他の企業 95.4
731 DB Fund (Mauritius) Limited エベン・サイバー 14 その他の企業 100.0
シティ
732 DB Placement, LLC ウィルミントン 8 その他の企業 100.0
733 DB RC Investments II, LLC ウィルミントン 8 その他の企業 99.9
544/733
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会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
734 DB Real Estate Global Opportunities IB カマーナ・ベイ 11 金融機関 34.3
(Offshore), L.P.
735 Deutsche River Investment Management Company ルクセンブルグ 11 金融機関 49.0
S. à r.l., en faillite cl ô tur ée
736 DIL Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
737 DONARUM Holding GmbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
738 DREIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
739 DREIZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
740 DRITTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
741 DRITTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
742 EINUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
743 Eisler Capital (TA) Ltd ロンドン 16 その他の企業 34.7
744 ELC Logistik-Centrum Verwaltungs-GmbH エアフルト 11 金融機関 50.0
745 ELFTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
746 F Ü NFTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
i.L.
747 F Ü NFTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
748 F Ü NFUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
749 F Ü NFZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
750 Glor Music Production GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 16 その他の企業 29.0
751 GLOR Music Production II GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 16 その他の企業 28.2
752 HR "Simone" GmbH & Co. KG i.I. ヨルク 16 その他の企業 24.3
753 Immobilien-Vermietungsgesellschaft ベルリン 11 金融機関 20.5
Schumacher GmbH & Co. Objekt Rolandufer KG
i.L.
754 Intermodal Finance I Ltd. ジョージタウン 11 その他の企業 49.0
755 IOG Denali Upton, LLC ドーバー 16 その他の企業 23.0
756 IOG NOD I, LLC ドーバー 16 その他の企業 22.5
757 Isaac Newton S.A. ルクセンブルグ 8, 17 その他の企業 95.0
758 Kinneil Leasing Company ロンドン 11 金融機関 35.0
759 M Cap Finance Mittelstandsfonds GmbH & Co. KG フランクフルト 8, 16, 金融機関 77.1
18, 19
760 M Cap Finance Mittelstandsfonds III GmbH & フランクフルト 16 金融機関 38.4
Co. KG
761 MCT S ü dafrika 3 GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 16 その他の企業 38.5
762 Metro plus Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 40.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
763 MT "CAPE BEALE" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG ハンブルク 16 その他の企業 34.0
i.I.
764 MT "KING DANIEL" Tankschiffahrts UG ハンブルク 16 その他の企業 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
765 MT "KING DOUGLAS" Tankschiffahrts UG ハンブルク 16 その他の企業 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
766 MT "KING EDWARD" Tankschiffahrts GmbH & Co. ハンブルク 16 その他の企業 35.3
KG
767 MT "KING ERIC" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG ハンブルク 16 その他の企業 34.5
i.I.
768 NBG Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
769 NEUNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
770 NEUNZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
771 Nexus Infrastruktur デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
772 NOFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
773 OPPENHEIM Buy Out GmbH & Co. KG i.L. ケルン 4, 5 金融機関 27.7
774 PADEM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
775 PAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
776 PALDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
777 PANTUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
778 PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
779 PEDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
780 PEDUM Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
781 PENDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
782 PENTUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
783 PERGOS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
784 PERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
785 PERLIT Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
786 PERLU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
787 PERNIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
788 PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
789 PETA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
790 PONTUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
791 PRADUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
792 PRASEM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
793 PRATES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
794 PRISON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
795 Private Equity Invest Beteiligungs GmbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
796 Private Equity Life Sciences デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
797 PUDU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
798 PUKU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
799 PURIM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
800 QUANTIS Grundst ü cks- シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
801 QUELLUM Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
802 QUOTAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
803 SABIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
804 SALIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
805 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
806 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 58.5
mbH & Co. Objekt Dresden KG
807 SANCTOR Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
808 SANDIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
809 SANO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
810 SARIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
811 SATINA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
812 SCANDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
813 SCHEDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
814 Schumacher Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 33.2
815 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
816 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 71.1
mbH & Co. Objekt Heiligenstadt KG i.L.
817 SCUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH i.L.
818 SECHSTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
819 SECHSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
820 SECHZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
821 SEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH i.L.
822 SEGES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
823 SEGU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
824 SELEKTA Grundst ü cksverwaltungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
825 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
826 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 8 金融機関 100.0
mbH & Co. Objekt Kamenz KG
827 SERICA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
828 SIDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
829 SIEBTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
830 SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
831 SIFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH
832 SILANUS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
833 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
834 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 83.8
mbH & Co. Objekt Berlin KG i.L.
835 SILIGO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
i.L.
836 SILUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
837 SIMILA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
838 SOLATOR Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
839 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
840 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft ハレ/ザーレ 11 その他の企業 30.5
mbH & Co. Objekt Heizkraftwerk Halle KG i.L.
841 SOLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
842 SOMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
843 SOREX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
844 SOSPITA Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
845 SPINO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH i.L.
846 SPLENDOR Grundst ü cks- シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
847 STABLON Grundst ü cks- デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
848 STAGIRA Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
849 STATOR Heizkraftwerk Frankfurt (Oder) シェーネフェルト 14 金融機関 100.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
850 SUBLICA Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
851 SUBU Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
i.L.
852 SULPUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
853 SUPERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
854 SUPLION Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
855 SUSA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
856 SUSIK Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
857 TABA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
858 TACET Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
859 TAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
860 TAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
861 TAKIR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH
862 TEBOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
863 TEMATIS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
864 TERRUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH i.L.
549/733
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
865 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
866 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
Objekt Halle I KG i.L.
867 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
Objekt Nordhausen I KG i.L.
868 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
869 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 25.0
mbH & Co. Objekt Lager Nord KG i.L.
870 TOSSA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH
871 TRAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
872 TREMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft ベルリン 11 金融機関 50.0
mbH
873 TRENTO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
874 TRINTO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
875 TRIPLA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 14 金融機関 100.0
mbH
876 TUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
877 TUGA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
878 TYRAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
879 VARIS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
880 VCL Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 8 その他の企業 95.0
881 VIERTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
882 VIERTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
883 VIERUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
884 VIERZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
885 Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
i.L.
886 XARUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
887 XELLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
888 XENTIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
889 XERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
890 ZABATUS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
891 ZAKATUR Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
892 ZALLUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
893 ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
894 ZARGUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
895 ZEA Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 11 金融機関 25.0
896 ZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
897 ZELAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
898 ZENO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
899 ZEPTOS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
900 ZEREVIS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
901 ZERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
902 ZIDES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
903 ZIMBEL Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
904 ZINUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
905 ZIRAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
906 ZITON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
907 ZITUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 11 金融機関 50.0
mbH
908 ZONTUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH
909 ZORUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
mbH i.L.
910 ZURET Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
911 ZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
912 ZWEITE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 11 金融機関 50.0
913 ZWEITE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
914 ZWEIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
915 ZW Ö LFTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 11 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
916 ZYLUM Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 11 金融機関 25.0
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
917 ABRAAJ Holdings (in official liquidation) ジョージタウン 金融機関 8.8
918 BBB B ü rgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg ベルリン 金融機関 5.6
GmbH
919 B Ü RGSCHAFTSBANK BRANDENBURG GmbH ポツダム 金融機関 8.5
920 B ü rgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH シュベリーン 金融機関 8.4
921 B ü rgschaftsbank Sachsen GmbH ドレスデン 金融機関 6.3
922 B ü rgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH マクデブルク 金融機関 8.2
923 B ü rgschaftsbank Schleswig-Holstein キール 金融機関 5.6
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
924 B ü rgschaftsbank Th ü ringen GmbH エアフルト 金融機関 8.7
925 B ü rgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH ハンブルク 金融機関 8.7
926 MTS S.p.A. ローマ その他の企業 5.0
927 Prader Bank S.p.A. ボルツァーノ 信用機関 9.0
928 Private Export Funding Corporation ウィルミントン 金融機関 6.0
929 Saarl ändische Investitionskreditbank ザールブリュッケ 信用機関 11.8
ン
Aktiengesellschaft
930 Yensai.com Co., Ltd. 東京 投資会社 7.1
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45 -
ドイツ銀行の改革の影響
2019年7月7日に、ドイツ銀行は、当行グループの事業と組織に関する複数の改革施策について発表した。これらの施策が当
行グループの経営成績および財政状態に与える直接的および二次的な影響は以下のとおりである。
内部開発したソフトウェアの減損および償却
改革の発表をふまえて、当行グループは改革戦略の対象事業に割り当てられた現行のプラットフォーム・ソフトウェアおよ
び構築中のソフトウェアの見直しを行った。これに伴う各回収可能価額の再評価により、2020年および2019年12月31日に終了
した事業年度において自社開発ソフトウェアの減損それぞれ36百万ユーロおよび855百万ユーロを認識した。
さらに、当行グループは、2020年および2019年12月31日に終了した事業年度において、改革戦略の対象となるエクイティ事
業のソフトウェアの償却費それぞれ178百万ユーロおよび114百万ユーロを計上した。当該減損計上額およびソフトウェア償却
費は、当行グループの2020年度および2019年度の経営成績に「一般管理費」としてそれぞれ計上されている。
使用権資産の減損および関連するその他の影響
当行グループは、2020年および2019年12月31日に終了した事業年度において、使用権(RoU)資産の減損、加速償却または減
価償却の増加、リース資産改良費および設備に係る資産評価減および加速償却、不利な契約に係る非リース費用の引当金、資
産計上された原状回復費用の減価償却、ならびにその他の一時的な移転費用それぞれ195百万ユーロおよび137百万ユーロを計
上した。追加費用または加速償却の判断に関連するこれらの費用の一部は、COVID-19パンデミックによって見込まれる当行グ
ループの事業活動の変更に起因するものである。
繰延税金資産に対する評価性引当金調整
当行グループは、将来の収益性に関する仮定を含め、繰延税金資産に関連する見積りを四半期毎に再評価している。改革に
関連して、当行グループは、英国や米国など、影響を受ける管轄区域の繰延税金資産に関連する見積りを調整し、2020年およ
び2019年12月31日に終了した事業年度においてそれぞれ37百万ユーロおよび28億ユーロの評価性引当金調整を認識した。
再構築および退職費用
2019年7月7日のドイツ銀行の改革の発表以降、当行グループはすべての再構築費用を発表された改革に関連するものと指定
し、その後の事業再編成および関連する変更に伴い、2020年および2019年12月31日に終了した事業年度においてそれぞれ485百
万ユーロおよび611百万ユーロの再構築費用を計上した。これらの費用は、解雇給付、雇用の打ち切りによる未償却の繰延報酬
報奨の加速償却を補填するための追加費用、および不動産に関連する契約解除費用から成る。2020事業年度および2019事業年
度中に、フルタイム換算の従業員(FTE)それぞれ1,447名および2,564名が事業再編成および変更による影響を受けた。
2020年および2019年12月31日に終了した事業年度において、これらの再構築費用に加えて、改革の発表に関連する退職費用
それぞれ203百万ユーロおよび97百万ユーロが計上された。
その他の改革関連費用
戦略的改革の結果、当行グループは、2020年および2019年12月31日に終了した事業年度において、監査、会計および税務、
コンサルティング報酬およびITコンサルティング報酬を含む、その他の改革関連費用それぞれ82百万ユーロおよび39百万ユー
ロを計上した。
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有価証券報告書
(2 )個別財務 書類
① マネジメント・レポート
統合マネジメント・レポート
ドイツ商法(「Handelsgesetzbuch」、以下「HGB」という。)第315条第5項およびHGB第298条第2項の規定に準拠して、ドイ
ツ銀行AGのマネジメント・レポートは、ドイツ銀行グループのマネジメント・レポートに含まれている。統合マネジメント・
レポートは、ドイツ銀行グループの2020年度の年次報告書において公表されている。また、統合マネジメント・レポートはド
イツ連邦官報に提出され、その後、同官報においても公表されている。
年次報告書は、https://www.db.com/ir/en/annual-reports.htmから入手することができる。
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有価証券報告書
② 2020年12月31日現在の貸借対照表
2020 年
2019 年
2020 年
1月1日
12 月31日
資産 単位:百万ユーロ(億円) 12月31日
現在(プロ
現在
現在
1
フォーマ)
現金および預け金
a)現金 1,869 2,036 70
b)中央銀行預け金 135,883 111,575 88,418
44,899 23,790
このうち:ドイツ連邦銀行 77,207
137,752
113,610 88,487
(\184,230) (\151,942) (\118,343)
公共部門事業体負債性金融商品および中央銀行借入適格為替
手形
a)政府短期証券、割引政府債および類似の公共部門事業体
1,414 684 684
負債性金融商品
このうち:ドイツ連邦銀行借入適格 250 400 400
0 3 3
b)為替手形
1,415
687 687
(\1,892) (\919) (\919)
銀行に対する債権
a)モーゲージ貸出金 0 44 44
b)公共部門事業体への貸出金または保証 167 200 200
79,963 90,079 94,610
c)その他の債権
80,131
90,323 94,854
(\107,167) (\120,798) (\126,858)
このうち:要求払
25,968 29,575 30,989
有価証券担保付債権 4,665 3,403 3,403
顧客に対する債権
a)モーゲージ貸出金 91,138 87,853 12,155
b)公共部門事業体への貸出金または保証 6,697 6,162 4,048
295,127 305,296 225,875
c)その他の債権
392,962
399,311 242,077
(\525,547) (\534,039) (\323,754)
このうち:有価証券担保付債権
8,962 6,523 6,523
公社債およびその他の固定利付有価証券
a)短期金融市場証券
aa)公共部門発行体 344 385 385
このうち:ドイツ連邦銀行担保適格 0 0 0
ab)その他の発行体 356 672 672
0 0
このうち:ドイツ連邦銀行担保適格 0
700
1,057 1,057
(\1,414) (\1,414)
b)公社債
ba)公共部門発行体 47,418 47,371 44,692
このうち:ドイツ連邦銀行担保適格 24,600 20,328 17,747
bb)その他の発行体 36,898 38,178 9,829
28,531 2,684
このうち:ドイツ連邦銀行担保適格 26,086
84,316
85,550 54,522
(\114,415) (\72,918)
c)自己負債性金融商品 4,217 914 0
900 0
額面金額 4,260
89,233
87,520 55,578
(\119,340) (\117,049) (\74,330)
株式およびその他の変動利付有価証券 286 329 329
(\382) (\440) (\440)
トレーディング資産 241,390 247,904 248,158
(\322,835) (\331,547) (\331,887)
参加持分 242 321 249
(\324) (\429) (\333)
このうち:対銀行 11 10 9
対金融サービス機関 81 89 89
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関係会社に対する投資 27,948 32,690 34,309
(\37,378) (\43,720) (\45,885)
このうち:対銀行 5,408 6,022 13,414
対金融サービス機関 222 194 193
信託資産 2,409 1,237 108
(\3,222) (\1,654) (\144)
このうち:信託貸出金 456 253 14
無形資産
a)自己開発無形資産 2,551
2,612 2,612
b)購入した無形資産 612
507 504
c)のれん 20 3 3
0 0 0
d)無形資産に係る頭金
3,183
3,122 3,119
(\4,257) (\4,175) (\4,171)
有形固定資産 1,200 1,335 846
(\1,605) (\1,785) (\1,131)
その他の資産 10,318 7,115 4,428
(\13,799) (\9,516) (\5,922)
前払費用
a)発行および貸出金業務関連 65 119 22
620 681 625
b)その他
685
800 646
(\916) (\1,070) (\864)
繰延税金資産 2,638 2,551 2,551
(\3,528) (\3,412) (\3,412)
積立超過の制度資産 1,503 1,212 654
(\2,010) (\1,621) (\875)
資産合計 993,292 990,066 777,081
(\1,328,429) (\1,324,114) (\1,039,268)
1 「プロフォーマ」の列の数値は、ドイツ銀行AGおよびDeutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AGの連結数値を示している。
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2020 年
2020 年 2019 年
1月1日
12 月31日 12 月31日
負債および株主持分 単位:百万ユーロ(億円)
現在(プロ
現在 現在
1
フォーマ)
銀行に対する負債
a)記名発行抵当ファンドブリーフ債 103 106 0
b)記名発行公共部門ファンドブリーフ債 0 15 0
142,249 128,139 158,126
c)その他の負債
142,352
128,260 158,126
(\190,382) (\171,535) (\211,478)
このうち:要求払 59,168 67,319 70,972
DSLB移行法に基づく記名式カバード・
205 192 0
ボンド
顧客に対する負債
a)記名発行抵当ファンドブリーフ債 2,519 2,581 1,202
b)記名発行公共部門ファンドブリーフ債 93 114 0
c)貯蓄預金
ca)3ヶ月の契約通知期限付 57,131 56,052 2,266
3,534 5,725 849
cb)3ヶ月超の契約通知期限付
60,664
61,777 3,115
404,073 415,883 266,051
d)その他の負債
467,349
480,355 270,368
(\625,033) (\642,427) (\361,590)
このうち:要求払 327,270 309,061 171,926
DSLB移行法に基づく記名式カバード・
4,757 5,763 0
ボンド
証券形態の負債
a)発行債券
aa)抵当ファンドブリーフ債 7,005 8,852 6,698
ab)公共部門ファンドブリーフ債 0 46 0
76,496 81,631 80,880
ac)その他の債券
83,501
90,529 87,578
3,501 3,848 3,848
b)証券形態のその他の負債
87,002
94,376 91,425
(\116,356) (\126,218) (\122,272)
このうち:短期金融市場証券 3,063 3,215 3,215
未決済自行引受手形および約束手形 51 42 42
トレーディング負債 203,986 191,743 192,652
(\272,811) (\256,437) (\257,653)
信託負債 2,409 1,237 108
(\3,222) (\1,654) (\144)
このうち:信託貸出預り金 456 253 14
その他の負債 30,713 32,127 6,309
(\41,076) (\42,967) (\8,438)
繰延収益
a)発行および貸出金業務関連 120 68 52
553 612 575
b)その他
673
680 627
(\900) (\909) (\839)
引当金
a)年金および類似の債務に対する引当金 48 52 52
b)税金引当金 447 487 484
5,175 4,983 4,133
c)その他の引当金
5,670
5,523 4,670
(\7,583) (\7,386) (\6,246)
劣後負債 9,235 9,694 8,366
(\12,351) (\12,965) (\11,189)
資本参加権 54 68 0
このうち:2年以内に期日到来 24 38 0
その他Tier 1規制上の自己資本に係る金融商品
5,746 4,976 4,976
(\7,685) (\6,655) (\6,655)
一般的銀行業リスクのための資金 5,144 5,144 4,726
(\6,880) (\6,880) (\6,321)
このうち:ドイツ商法第340e条第4項に基づく
1,476 1,476 1,476
トレーディング関連特別準備金
株主資本
a)引受済資本金 5,291 5,291 5,291
3 0 0
控除:自己株式の名目額面価額
5,288
5,291 5,291
条件付資本金563百万ユーロ
(2019年12月31日現在:563百万ユーロ)
b)資本剰余金 20,904 22,665 22,665
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c)利益剰余金
ca)法定準備金 13 13 13
6,755 6,759 6,759
cd)その他の利益剰余金
6,768
6,772 6,772
d)配当可能利益(損失) 0 0 0
0 1,156 0
e)合併により生じた帳簿価額の差異
32,959
35,884 34,728
(\44,079) (\47,991) (\46,445)
負債および株主持分合計 993,292 990,066 777,081
(\1,328,429) (\1,324,114) (\1,039,268)
偶発負債
a)再割引為替手形による偶発負債 0 0 0
b)保証および補償契約による負債 46,196 48,335 45,732
0 0 0
c)第三者負債の担保提供により生じる負債
46,196
48,335 45,732
(\61,783) (\64,643) (\61,162)
その他の契約債務
0
b)募集および引受に係る債務 0 0
122,213 128,235 117,517
c)取消不能貸出コミットメント
122,213
128,235 117,517
(\163,448) (\171,501) (\157,167)
1 「プロフォーマ」の列の数値は、ドイツ銀行AGおよびDeutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AGの連結数値を示している。
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③ 2020年1月1日から2020年12月31日までの期間に係る損益計算書
2020 年度
(プロ
単位:百万ユーロ(億円) 2020 年度 2019 年度
1
フォーマ)
利息収益
a)貸出および短期金融市場業務 13,072 19,284 14,604
このうち:貸出および短期金融市場業務からのマイナスの利息収益 404 487 435
2,007 2,474 1,921
b)固定利付有価証券および政府登録債
15,079
21,757 16,525
(\29,098) (\22,101)
利息費用 7,808 14,871 12,852
561 308 387
このうち:マイナスの利息費用
7,271
6,885 3,673
(\9,724) (\9,208) (\4,912)
配当等収益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 325 1,198 1,198
b)参加持分 9 12 10
403 586 573
c)関係会社に対する投資
737
1,796 1,781
(\986) (\2,402) (\2,382)
利益共同体契約、利益移転契約および部分利益移転契約による収益 518 254 217
(\693) (\340) (\290)
手数料収益 7,841 8,881 7,538
2,487 2,820 1,892
手数料費用
5,354
6,062 5,646
(\7,160) (\8,107) (\7,551)
トレーディング純損益 1,328 715 710
このうち:ドイツ商法第340e条第4項に基づくトレーディング関連
0 0 0
特別準備金の戻入
その他の営業収益 2,012 1,796 1,069
管理費用
a)人件費
aa)賃金および給料 4,679 4,697 3,623
ab)強制社会保険拠出金ならびに年金およびその他の従業員
1,294 1,248 949
給付費用
5,972
5,945 4,572
このうち:年金費用569百万ユーロ(2019年度:
359百万ユーロ)
8,794
b)その他の管理費用 9,650 7,388
14,766
15,595 11,961
(\19,748) (\20,857) (\15,997)
有形固定資産および無形資産の減価償却、償却、評価減および価値修正 1,247 2,181 2,123
(\1,668) (\2,917) (\2,839)
その他の営業費用 1,176 3,000 2,566
債権および一定の有価証券の評価減および価値修正ならびに信用損失引当
971 3,767 3,684
金繰入額
参加持分、関係会社に対する投資および固定資産として取り扱われる有価
613 11,215 11,001
証券の評価減および価値修正
(\820) (\14,999) (\14,713)
損失引受による費用 100 455 444
(\134) (\609) (\594)
一般的銀行業リスクのための資金からの戻入/への繰入(-) 0 0 0
(\0) (\0) (\0)
経常利益 -1,654 -18,705 -18,682
(\△2,212) (\△25,016) (\△24,985)
特別利益 1,252 98 52
(\1,674) (\131) (\70)
特別損失 473 520 499
(\633)
(\695) (\667)
特別損益 779 -421 -446
(\1,042) (\△563) (\△596)
法人所得税 814 460 458
(\1,089) (\615) (\613)
このうち:繰延税金マイナス925百万ユーロ
(2019年度:マイナス34百万ユーロ)
「その他の営業費用」として計上されないその他の税金 80 100 99
(\107) (\134) (\132)
894
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(\1,196) (\748) (\744)
純利益(損失) -1,769 -19,685 -19,685
(\△2,366) (\△26,327) (\△26,327)
前期繰越利益 0 259 259
(\0) (\346) (\346)
-1,769 -19,426 -19,426
(\△2,366) (\△25,980) (\△25,980)
資本剰余金の取崩し 1,769 19,426 19,426
利益剰余金への繰入 0
0 0 0
-その他の利益剰余金への繰入
0
0 0
(\0) (\0) (\0)
配当可能利益 -0 0 -0
(\△0) (\0) (\△0)
1 「プロフォーマ」の列の数値は、ドイツ銀行AGおよびDeutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AGの連結数値を示している。
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④ 年次 財務諸表に対する注記
一般的な情報
ドイツ銀行AGの登録名はドイチェ・バンク・アクティエンゲセルシャフトであり、フランクフルト・アム・マインにおいて
法人化されている。フランクフルト・アム・マイン地方裁判所において登録番号HRB 30000で商業登記されている。
ドイツ銀行AGの2020年度の年次財務諸表は、ドイツ商法(以下「HGB」という。)、ならびに銀行および金融サービス機関財
務諸表指令法(以下「RechKredV」という。)に従って作成されたものである。会社法の規定は遵守されている。明瞭性のため
数値は百万ユーロ単位で記載してある。
作成の基礎
DB Privat- und Firmenkundenbank AGの合併
DB Privat- und Firmenkundenbank AGは2020年1月1日付でドイツ銀行AGに合併された。組織再編法(Umwandlungsgesetz
(UmwG))第24条に規定された会計方針を選択適用し、合併会社であるドイツ銀行AGの2020年1月1日現在の貸借対照表では、
2019年12月31日現在の被合併会社の期末帳簿価額がみなし取得原価として使用された。合併関連費用は損益計算書において認
識された。
この順合併により、消滅する投資の帳簿価額と被合併会社の純資産価額との間に差異が生じ、この差異は損益計算書におい
て特別利益として認識された。
表示の透明性を高めるため、前年度の数値は2020年1月1日現在のプロフォーマの列を用いて調整されており、増減に関する
説明ではこれらプロフォーマの数値を参照している。
会計方針:
債権
トレーディング目的で保有されている債権は、「トレーディング業務」の段落に記載のとおり会計処理される。
銀行および顧客に対する債権のうちトレーディング資産として適格でないものは通常、額面金額または取得原価(必要な減
損を控除後)で計上される。その後の報告期間に減損損失の金額が減少し、客観的にその減損の減少が減損認識後に発生した
事象に関連している場合には、以前に認識された減損は損益計算書を通じて戻入れられる。
リスク引当金
信用損失引当金は、減損ならびにすべての識別可能な信用リスクおよびカントリー・リスク引当金、固有の債務不履行リス
ク引当金および一般的銀行業リスク引当金で構成される。信用損失引当金は、慎重性の原則に従い、予想損失額で反映され
る。
外国の貸出先への融資に関する移転リスク(カントリー・リスク)は、経済、政治および地域情勢を考慮に入れた格付シス
テムを用いて評価される。一定の諸外国への国境を越えたエクスポージャーに関する引当金を認識する際には慎重性の原則が
適用される。
固有の信用リスクに関する引当金は、商事法の原則に従い包括的価値修正の形で反映される。このほか、一般的銀行業リス
クに係る引当金は、HGB第340f条に従って計上される。HGB第340f条第3項に基づく相殺オプションが利用されている。
予想損失の計算は、デフォルト確率(PD)、デフォルト時損失率(LGD)およびデフォルト時エクスポージャー(EAD)とい
うパラメータに完全に準拠している。最後のパラメータにはすべてのリスクのある契約が含まれる。保証およびローン・コ
ミットメントを含むオフバランスのエクスポージャーは、引当金として表示されている。ポートフォリオのリスクがより反映
されるように、信用リスクの予測は、マクロ経済要素(欧州および米国のGDP成長率および失業率など)により補完されてい
る。
当行は、12ヶ月間の予想信用損失に相当する額の信用損失引当金を認識する。これは、信用リスクが減損を引き起こすほど
増加していないと仮定した場合に、報告日から12ヶ月以内に予想される債務不履行事象による全期間の予想信用損失の一部を
表す。当行グループは、信用リスクが増大したエクスポージャーについて、全期間の予想信用損失に相当する額の信用損失引
当金を認識している。
当行は2020年度に、信用リスクが当初認識以降に著しく増大したとみなされる金融資産について、追加の信用損失引当金を
認識するアプローチを導入した。IFRS第9号の手法を使用するにあたり、金融資産の残存期間にわたって債務不履行が発生する
確率を示す、全期間のPD、全期間のLGDおよび全期間のEADに基づく予想信用損失の計算が必要となる。
当行は、信用が減損している金融資産について、当該資産の回収可能な予想キャッシュ・フローを通じてデフォルト確率が
100%であることを反映し、全期間の予想信用損失に相当する額の損失引当金を認識する。
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有価証券
トレーディング目的で保有されている公社債およびその他の固定利付有価証券ならびに株式およびその他の変動利付有価証
券は、「トレーディング業務」の段落に記載のとおり会計処理される。
予見可能な将来までの保有を目的とする一定の公社債およびその他の固定利付有価証券の保有分は非流動資産として分類さ
れ、厳密でない低価法を用いて会計処理される。これは、各有価証券が、一時的でない減損控除後の取得原価で計上されるこ
とを意味する。
公社債およびその他の固定利付有価証券が予見可能な将来まで保有するものでもトレーディング・ポートフォリオの一部を
構成するものでもない場合には、それらは流動資産として分類され、厳密な低価法を用いて会計処理される。これは、当該有
価証券が、取得原価またはそれぞれ帰属可能な市場価額のいずれか低い金額で計上されることを意味する。
これは、トレーディング・ポートフォリオの一部でない場合に通常流動資産として会計処理される株式およびその他の変動
利付有価証券についても同様である。
有価証券は、客観的に評価増の原因が評価減認識後に発生した事象に関連している場合には、当初価値回復要件に従って評
価増が行われる。
組込デリバティブ
ハイブリッド契約の中にはデリバティブ部分およびデリバティブ以外の部分の両方を含むものがある。このような場合、デ
リバティブ部分は、組込デリバティブと呼ばれ、デリバティブ以外の部分は主契約を表している。組込デリバティブの経済的
特性およびリスクが、主契約のそれと密接に関連していない場合で、かつ、ハイブリッド契約自体がトレーディング業務とし
て純損益を通じて公正価値で計上されるものではない場合には、当該組込デリバティブはデリバティブ会計の一般原則に従っ
て区分処理される。主契約は償却原価または決済金額で会計処理される。
クレジット・デリバティブ
トレーディング目的で保有されるまたは発生したクレジット・デリバティブは、「トレーディング業務」の段落に記載のと
おり会計処理される。
発生した信用リスクの担保として適格なその他のクレジット・デリバティブは個別で会計処理されず、その基礎となる取引
に関するリスク引当金において考慮される。
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トレーディング業務
トレーディング目的で保有されるまたは発生した金融商品(デリバティブ金融商品のプラスおよびマイナスの時価を含
む。)および貴金属は、リスク調整を控除後の公正価値で認識される。バリュー・アット・リスク調整に加え、トレーディン
グ純損益の利益配当には事実上の制限が存在する。これは、各年度にトレーディング純収益の一部を一般的銀行業リスクのた
めの資金の一部であるトレーディング関連特別準備金に割り当てる必要があるためである。
公正価値は、金融商品が強制または清算による売却以外で、取引知識のある自発的な非関連当事者との間の現在の取引で交
換され得る金額として定義されている。入手可能な場合には、公正価値は、観察可能な市場価格およびパラメータに基づく
か、あるいは当該価格またはパラメータから算出される。観察可能なデータの入手可能性は、商品や市場によって異なり、時
間の経過により変動する可能性がある。観察可能な価格または入力値が入手可能でない場合、特定の商品に適合する評価技法
が適用される。
公正価値が評価技法を用いて見積られるか、または観察可能な価格もしくはパラメータから算出される場合、重要な判断が
要求される可能性がある。このような見積りは本質的に不確実で変更が生じやすい。そのため、実際の経営成績および財政状
態は、これらの見積りと異なる可能性がある。
金融商品の公正価値による評価には、手仕舞いコスト、流動性リスクおよびカウンターパーティ・リスク、および無担保の
トレーディング・デリバティブに対する資金調達対価に関する評価調整が含まれている。
未実現利得についての残存する実現リスクを反映するため、公正価値の測定結果はリスク調整によって減額され、それはト
レーディング資産から控除される。リスク調整は、保有期間10日および信頼水準99%を用いて計算されたバリュー・アット・
リスクに基づいている。
トレーディング関連特別準備金は、トレーディング純収益(リスク調整後)の最低10%(ただし、各事業年度のトレーディ
ング純収益の合計金額を超えてはならない。)を繰入れることにより設定されている。トレーディング関連特別準備金は、当
該準備金がトレーディング純収益(リスク調整後)の5年平均の50%に達するまで、繰入れる必要がある。
当該準備金は、50%の上限を超える金額の戻入れのため、またはトレーディング純損失を補填するためのみに取崩しが可能
である。
トレーディング目的で保有されている金融商品および貴金属は、「トレーディング資産」または「トレーディング負債」と
して貸借対照表上で独立表示されている。コモディティを購入または売却する先渡契約は、基本的に金融商品として適格でな
いため、トレーディング資産に分類できない。
リスク調整後の公正価値の変動はすべて、「トレーディング純損益」として認識される。
特定の条件の下で、トレーディング・デリバティブと相手先が差入れた現金担保が相殺される。個別の相手先ベースで相殺
するために、信用補充条項(以下「CSA」という。)および日次の現金担保交換が規定されたマスター契約に基づく適格なデリ
バティブが締結されている。個別の相手先ごとの相殺金額には、デリバティブのプラスおよびマイナスの時価ならびに差入ま
たは受入担保額が含まれる。
当事業年度に、ロンドン・クリアリング・ハウス(LCH)、EUREXおよびシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)を通じて一元
的に決済されるユーロ建て金利デリバティブの割引方法が、ユーロ翌日物指数平均レート(EONIA)からユーロ短期金利(€
STR)に変更された。これにより、デリバティブの公正価値が変動したが現金の授受が相殺されることから価値の移転は生じな
かった。同様に、一元的に決済される米ドル建て金利デリバティブについても、割引方法がフェデラル・ファンド・レートか
ら担保付翌日物調達金利(SOFR)に変更された。参照金利の変更により貸借対象日までに評価調整が生じた場合、これらは損
益計算書において認識されている。現金支払も損益計算書において認識されることから、これにより変更による影響がほぼ完
全に相殺される。
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評価単位(ヘッジ会計)
会計目的上、資産、負債、未履行の取引または極めて可能性の高い予定取引(ヘッジ対象項目)および金融商品(ヘッジ手
段)が、ヘッジされるリスクに起因する公正価値またはキャッシュ・フローの変動の相殺を達成するために評価単位内におい
て指定される場合には、通常の測定規則は適用されない。当行は通常、価値凍結法を利用しており、これはヘッジされるリス
クに関連した価値変動の相殺は計上されないことを意味する。結果として、差し迫った損失に対する引当金として認識される
純損失(すなわち、マイナスの非有効部分)が発生しない限り、同じ種類のリスクに関連した公正価値のマイナスの変動が当
該ヘッジ期間中に認識されない。
ヘッジ会計の目的上、コモディティを購入または売却する先渡契約は金融商品として取り扱われる。
分類変更
債権および有価証券は当初、トレーディング業務、流動性準備金または非流動投資として分類されなければならない。
当初認識後のトレーディング業務への分類変更は認められておらず、トレーディング業務からの分類変更は例外的な市況
(特に、取引する能力に悪影響を及ぼす状況)により意思の変更があった場合にのみ認められている。さらに、トレーディン
グ目的で保有されている金融商品は当初認識後、ヘッジ手段として評価単位へと指定することができる。
流動性準備金区分と非流動投資区分の間の分類変更は、当初認識後、経営陣の意思に明確な変更があったときに行われ、文
書化される。
当該分類変更は、当該意思に変更があったときに、分類変更日現在の公正価値で行われる。
参加持分および関係会社に対する投資
参加持分は、取得原価、またはHGB第253条に基づくオプションを利用してそれより低い公正価値のいずれかで認識される。
関係会社に対する投資は厳密でない低価法により会計処理されている。これは、減損が一時的でないとみなされる場合にの
み評価減が認識されることを意味する。
関係会社の公正価値を決定するために、割引キャッシュ・フロー・モデルが適用される。当該モデルは、リスク調整後の金
利を用いて5年間の予想フリー・キャッシュ・フローを割引くものである。5年間の後については、残存価値を決定するために
持続可能な計画の策定が予測されている。当該評価には、特定の関係会社に関する測定可能なシナジーが含まれる。
参加持分および関係会社に対する投資は、客観的に評価増の原因が評価減認識後に発生した事象に関連している場合に、当
初価値回復要件に従って評価増が行われる。HGB第340c条第2項に基づく相殺オプションが利用されている。
有形固定資産および無形資産
有形固定資産および無形資産は、取得原価または製造原価から減価償却または償却を控除した金額で計上される。自己開発
のブランド、題字、出版表題、顧客名簿およびこれらに類似する無形資産は認識されない。
永久的と思われる減損については、評価減が行われる。
有形固定資産および無形資産は、客観的に価値の増加が評価減認識後に発生した事象に関連している場合には評価増が行わ
れなければならない。
少額資産は、取得年度に償却される。
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資産の認識の中止
資産は通常、法的所有権が移転した時点で認識が中止される。
しかし、当該資産の法的な移転にかかわらず売手が所有に関するリスクおよび経済価値の大部分を留保する場合には、当該
資産の認識は中止されない。
有価証券の貸付/借入取引は、HGB第246条第1項第2文に従って、譲渡人の貸借対照表において引き続き認識される。その結
果、譲渡人は所有に関する大部分のリスクおよび経済価値に引き続きさらされるため、貸付有価証券の認識は中止されない。
負債
負債は決済金額または額面金額で認識される。割引発行されるゼロ・クーポン債は、当初の実効金利を用いた現在価値で報
告される。
その他Tier 1資本として適格な金融商品
発行された金融商品で負債として適格なものは、決済金額または額面金額で認識される。利息は、金融商品を保有する投資
家への支払いが見込まれる額に基づき認識される。
引当金
年金および類似の債務に対する引当金は、保険数理原則に従って認識される。年金引当金は、予測単位積立方式により、ド
イツ連邦銀行公表による残存期間を15年と仮定した平均市場金利を使用して計算される(ただし、年金制度の残存期間がそれ
より短い場合を除く。)。
当行はドイツの確定給付型年金制度の算定に独自の死亡率の仮定を適用している。「Richttafeln Heubeck 2018G」による死
亡率の仮定は、ドイツ銀行独自の従業員および年金受給者の死亡率の実績に調整されている。
年金および類似の債務の決済のためのみに使用される資産で、かつ、ドイツ銀行AGにもいずれの債権者にも支配されていな
いもの(制度資産)は、公正価値で評価され、各引当金と相殺される。積立超過の制度資産は貸借対照表上、引当金と相殺後
で純資産として認識される。積立不足の年金債務および当行内部で資金供給される制度に係る債務については、関連する引当
金が設定される。
年金および類似の債務の決済金額が非流動金融資産として保有する有価証券の公正価値のみに基づく場合、当該有価証券の
公正価値が最低保証額を上回る場合には引当金は当該公正価値で測定される。
未確定債務や有償契約(トレーディング業務を除く。)に関するその他の引当金は、慎重な商業上の判断原則に従ってその
予定決済金額で認識される。未確定債務に関する引当金は、関連するキャッシュ・アウトフローの発生が貸借対照表日後12ヶ
月以内に見込まれない場合には、割引かれる。
未履行取引から生じる差し迫った損失に対する引当金を認識するか否かについての評価は、トレーディング目的で保有され
ているわけではないすべての利付資産および負債のそれぞれについて、すなわち、報告日現在で存在するバンキング勘定の内
のすべてのポジションについて、純損失が発生し得るか否かについての評価からなる。
純損失がバンキング勘定内の利付ポジションに発生し得るか否かについての評価には、予想将来純利息収益および予想将来
直接帰属費用を、報告日現在の利付ポジションと関連する将来予想管理費用とだけでなく、予想将来資金調達および信用リス
ク費用とも比較することが必要となる。
潜在的引当金の評価は、バンキング勘定における利息関連ポジションの内部管理と整合している。バンキング勘定における
利息関連ポジションには、現在価値に基づくアプローチが用いられ、リスクの取得原価によるカバレッジならびに金利リスク
に対してヘッジされたポジションに関する純利息超過額による管理費用の分析により補完されている。
繰延税金
資産、負債および経過勘定の会計上の帳簿価額と税務基準額との一時差異に係る繰延税金資産および繰延税金負債は互いに
相殺され、貸借対照表上、繰延税金資産または繰延税金負債のいずれかとして純額で表示される。繰延税金資産の算定に当た
り未使用の繰越欠損金が考慮されるが、考慮されるのは今後5年以内に利用できる範囲のみである。
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自己株式
ドイツ銀行AGが自己の株式(自己株式)を取得する場合、これらは貸借対照表上、独立項目として取得原価で株主資本から
直接控除され、損益計算書には利得も損失も認識されない。
自己株式がその後売却される場合には、上述の控除の戻入れが行われ、当初の取得原価を超過する金額は資本剰余金に認識
される。一方、その後の売却により発生した損失は利益剰余金に認識される。
通貨の換算
通貨の換算は、HGB第256a条および第340h条に規定された原則に従って行われる。
固定資産として取り扱われる外貨建資産であって、当該通貨によるカバーが個別にとられていないものは取得原価で計上さ
れる(ただし、外国為替相場の変動が一時的でない場合には、当該資産の評価減が必要となる。)。その他の外貨建資産およ
び負債ならびに未決済の現金取引は貸借対照表日現在の直物相場仲値で、為替予約取引は貸借対照表日現在の先物相場で換算
される。
当行がHGB第340h条に従い特別なカバレッジ法を適用している外貨建てポジョションの定義は、内部リスク管理手続を反映し
ている。
通貨の換算から生じる利得および損失の会計処理は、それらがどの外貨ポジションに関係しているかに左右される。トレー
ディング資産およびトレーディング負債の通貨の換算から生じる利得および損失、ならびに個別にカバーがとられているポジ
ションの換算から生じる利得および損失は、損益計算書において認識される。同じことが、個別にカバーはとられていないが
残存期間が1年以内である外貨ポジションにも適用される。一方、個別にカバーがとられておらず、かつ、残存期間が1年超で
ある外貨ポジションについては、不平等性の原則に従って、通貨の換算から生じる損失のみが認識される。通貨換算による損
益は、トレーディング純損益およびその他の営業収益/費用に含められている。
国外支店の貸借対照表および損益計算書の諸科目はそれぞれの貸借対照表日現在の仲値でユーロに換算される(報告日
法)。貸借対照表科目の換算から生じる差額は、当行のドイツ国外の支店に割り当てられた資本(繰越損益を含む。)の換算
から生じる為替差損を除き、「その他の資産」または「その他の負債」に計上され、純利益には影響を与えない。
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貸借対照表注記
債権の期限別内訳
2020 年1月1日
2020 年12月31日 2019 年12月31日
単位:百万ユーロ 現在
現在 現在
(プロフォーマ)
銀行に対するその他の債権(要求払の債権を除く) 54,351 60,748 63,865
残存期間
3 ヶ月以内 15,091 20,062 16,131
3 ヶ月超1年以内 16,966 19,051 19,394
1 年超5年以内 14,095 14,334 14,247
5 年超 8,199 7,301 14,093
顧客に対する債権 392,962 399,311 242,077
残存期間
3 ヶ月以内 137,290 124,152 114,291
3 ヶ月超1年以内 45,650 50,538 40,315
1 年超5年以内 98,109 109,275 59,274
5 年超 107,435 108,704 21,618
期限なし 4,476 6,643 6,580
有価証券
以下の表は、記載の貸借対照表科目中に含まれる市場性のある有価証券の内訳を示している。
上場 非上場
2020 年 2020 年
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
1月1日 1月1日
単位:百万ユーロ
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
現在(プロ 現在(プロ
現在 現在 現在 現在
フォーマ) フォーマ)
公社債および
57,556 78,414 48,984 31,677 9,100 6,594
その他の固定利付有価証券
株式および
180 168 168 2 3 3
その他の変動利付有価証券
参加持分 0 0 0 38 42 41
関係会社に対する投資 0 0 0 0 928 0
公社債およびその他の固定利付有価証券892億ユーロには、2021年度に期限を迎えるものが89 億ユーロ含まれている。
固定資産として保有する公社債およびその他の固定利付有価証券は、ドイツ銀行がこれら有価証券を予見可能な将来まで保
有する意図があるため、取得原価で計上されている。報告日現在の帳簿価額合計は33,205ユーロであり、当行グループの財務
部が管理する戦略的流動性準備金に関連するものである。当該有価証券には、高格付の国債、国際機関債および政府関係機関
債が含まれている。2020年12月31日現在、このポートフォリオには、資産は含まれておらず、その現在の時価は帳簿価額を下
回っている。
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投資ファンドに対する投資
以下の表は、10%を超えて保有する受益証券について、ドイツ国内外の投資ファンドに対する投資の内訳を保有目的別に示
している。
2020 年12月31日現在
公正価値と 2020 年度
単位:百万ユーロ 帳簿価額 公正価値 帳簿価額との差額 における分配
株式ファンド 0 0 0 0
公社債ファンド 422 422 0 0
混合ファンド 318 318 0 0
合計 740 740 0 0
ファンドに対する投資はトレーディング資産に分類されており、その帳簿価額はその公正価値に相当していた。当該ファン
ドの大部分は、ドイツ銀行が設定した取引所売買ファンドであった。
受益証券の償還を延期するための条件はファンドごとに異なり、最低資産価額に基づく場合もあれば、ファンド・ディレク
ターに一任される場合もある。受益証券の日々の償還に関する制限は、ある一時点であまりにも多くの投資家が償還を試みる
ケースに関連している。こうした場合、ファンドは、償還請求を履行できるようになるまで償還を延期する可能性がある。
売却および買戻契約に基づく取引
貸借対照表に計上され、買戻契約に基づいて売却された資産の帳簿価額は131億ユーロであった。これはすべてレポ契約に基
づいて売却された有価証券に関連するものであった。
トレーディング資産および負債
トレーディング目的で保有されている金融商品
以下の表は、トレーディング資産およびトレーディング負債の内訳を示している。
2020 年12月31日現在
単位:百万ユーロ トレーディング資産 単位:百万ユーロ トレーディング負債
デリバティブ金融商品 82,846 デリバティブ金融商品 89,505
債権 78,480 負債 114,482
公社債およびその他の固定利付有
60,301
価証券
株式およびその他の変動利付有価
18,158
証券
その他の資産 1,832
リスク調整 -226
合計 241,390 合計 203,986
認められている評価方法を使用して公正価値を決定するための基礎的な仮定は「作成の基礎」の項に詳述されている。
マスター・ネッティング契約および日次の担保交換を認める信用補充条項に基づき取引される、トレーディング目的で保有
されるデリバティブは、貸借対照表において相手先ごとに相殺される。各相手先の相殺にはデリバティブおよび差入担保の帳
簿価額の両方が含まれる。この中には、トレーディング目的で保有するデリバティブに係るプラスの公正価値2,429億ユーロ
(2019年:2,575億ユーロ)およびマイナスの公正価値2,597 億ユーロ(2019年:2,434億ユーロ)、また差入担保に関連する
債権(257億ユーロ、2019年:248億ユーロ)および負債(425 億ユーロ、2019年:389億ユーロ)の相殺が含まれる。相殺に関
しては作成の基礎を参照のこと。
次の表は、トレーディング・デリバティブに該当する公正価値で評価されるデリバティブの内訳を、種類および数量別に示
している。
2020 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 名目金額
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
OTC 商品 31,045,720
金利関連取引 24,287,488
為替レート関連取引 5,491,321
クレジット・デリバティブ 823,595
株式および指数関連取引 66,788
その他の取引 376,527
取引所売買商品 1,039,606
金利関連取引 810,098
株式および指数関連取引 163,426
為替レート関連取引 43,726
その他の取引 22,355
合計 32,085,326
将来キャッシュ・フローの金額、時期および信頼性は、金利環境、株式および債券市場の展開、ならびに信用スプレッドお
よび債務不履行による影響を受ける。
方法および仮定ならびにリスク調整額
リスク調整の計算は、トレーディング目的で保有されるまたは発生した金融商品を組み込んだ規制上のバリュー・アット・
リスクを計算するためのモデルに基づいている。トレーディング資産の評価には、様々な評価調整(例えば流動性リスクに関
する評価調整。「作成の基礎」の「トレーディング業務」の項にさらに詳しく説明されている。)が必要となる場合がある。
バリュー・アット・リスク調整(以下「VaR調整」という。)の計算は、保有期間10日および信頼水準99%に基づいている。
観察期間は261取引日である。
リスク調整は、規制上のVaR調整に加え、VaR計算ではカバーされないドイツ銀行の自己の信用リスクに関連した追加のリス
ク数値によって補完された。
リスク調整の絶対額は226百万ユーロである。
金融商品をトレーディングとして分類するための基準の変更
2020 年度において、金融商品のトレーディング資産および負債への分類に関する基準に変更はなかった。
劣後資産
以下の表は、各貸借対照表ポジションに含まれる劣後資産の概要を表している。
2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
(プロフォーマ)
銀行に対する債権 545 635 635
顧客に対する債権 0 0 0
公社債およびその他の固定利付有価証券 1,243 1,221 1,221
トレーディング資産 4,066 2,035 2,035
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有価証券報告書
デリバティブ金融商品
先渡/先物取引
貸借対照表日現在で未決済の先渡/先物取引は主として次の種類のものであった。
- 金利関連取引:負債性金融商品関連先渡取引、先渡金利契約、金利スワップ、金利先物、証券形態オプション権、金利お
よび指数関連オプション取引およびオプション契約
- 為替レート関連取引:外国為替および貴金属先渡、クロスカレンシー・スワップ、証券形態オプション権、外国為替およ
び貴金属関連オプション取引およびオプション契約、外国為替および貴金属先物
- 株式/インデックス関連取引:株式先渡/先物、指数先物、証券形態オプション権、株式および指数関連オプション取引
およびオプション契約
- クレジット・デリバティブ:クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)、トータル・リターン・スワップ(TRS)、クレ
ジットリンク債(CLN)。
上記の種類の取引は、ほとんど例外なくトレーディング業務において金利、為替レートおよび市場価格の変動をヘッジする
ために締結されている。
公正価値で会計処理されないデリバティブ
次の表は、通常は公正価値で会計処理されない、バンキング勘定デリバティブとして計上されるデリバティブ金融商品を示
している。
2020 年12月31日現在
帳簿価額 公正価値
単位:百万ユーロ 名目価額
プラス マイナス プラス マイナス
OTC 商品
金利関連取引 982,876 2,667 375 7,254 5,774
為替レート関連取引 78,696 2,393 136 1,573 1,545
クレジット・デリバティブ 3,537 2 24 12 24
その他の取引 44 0 0 0 13
合計 1,065,154 5,062 534 8,839 7,356
通常は公正価値で計上されないデリバティブの帳簿価額は、「その他の資産」および「その他の負債」に計上されている。
評価単位(ヘッジ会計)
ドイツ銀行AGは、公正価値ヘッジを通じて評価単位を形成し、基本的に金利スワップおよびオプションを通じて市場金利の
変動から生じる固定利付有価証券の公正価値の変動をヘッジしている。
バンキング勘定におけるクレジット・デリバティブが貸出担保として処理するのに適格でない場合、公告IDW RS BFA 1に
沿ってヘッジ会計が適用される。
ハイブリッド金融商品に組み込まれた分離可能なデリバティブから生じる追加リスクについても、ミクロ・ヘッジ関係を通
じてヘッジされている。
上述のケースに加えて、ドイツ銀行はコモディティ・リスクをミクロ・ヘッジ関係およびポートフォリオ・ヘッジ関係を通
じてヘッジしている。
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有価証券報告書
次の表は、評価単位内のヘッジ対象項目の概要(ヘッジされたリスクの金額を含む。)を示している。ヘッジされた資産お
よびヘッジされた負債については、その帳簿価額も表示されている。
2020 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
帳簿価額 ヘッジされたリスクの金額
ヘッジされた資産、合計 36,866 617
ヘッジされた負債、合計 81,369 -3,297
名目金額 ヘッジされたリスクの金額
未履行取引 24,440 157
ヘッジされたリスクの金額がマイナスである場合にはそれぞれ、資産についてはヘッジ関係開始以降の公正価値の累積的減
少額、負債については公正価値の累積的増加額のうち、純損益に認識されなかったもの(ヘッジを考慮後)を意味する。ヘッ
ジされたリスクのプラスの金額は、資産については公正価値の累積的増加額、負債については公正価値の累積的減少額のう
ち、純損益(ヘッジを考慮後)に認識されなかったものに相当する。
ドイツ銀行AGは、為替予約およびスワップを使用して、為替リスクにさらされる純資産価値を表す支店の拠出資本金および繰
越損益に係る為替リスクの公正価値ヘッジを締結している。ヘッジされた純ポジションの帳簿価額は141億ユーロであった。
ヘッジされたリスクの金額はプラス522百万ユーロである。反対方向の直物相場の変動の最後の相殺は、拠出資本金の償還時に
生じる。
ヘッジ対象項目およびヘッジ手段の契約条件が完全に相殺関係にある場合、評価単位に係る有効性の将来に向かっての評価
および非有効性の遡及的測定はともに、重要な条件の照合に基づき行われている。加えて、当行は将来の有効性の評価のため
に統計的手法および回帰分析を利用する場合がある。ドイツ銀行AGは、ヘッジ対象項目とヘッジ手段の公正価値の変動額を比
較している(ダラーオフセット法)。評価単位は通常、ヘッジ対象項目の満期までの残存期間にわたり設定される。
関係会社および参加関係のある会社に関する情報
関係会社 参加関係のある会社
2020 年1月 2020 年1月
2020 年12月 2019 年12月 2020 年12月 2019 年12月
1日現在(プ 1日現在(プ
31 日現在 31 日現在 31 日現在 31 日現在
単位:百万ユーロ ロフォーマ) ロフォーマ)
銀行に対する債権 44,942 47,031 58,723 0 0 0
顧客に対する債権 75,936 80,351 76,286 12 20 6
公社債および
27,528 27,735 1,224 2 2 2
その他の固定利付有価証券
銀行に対する負債 23,084 28,308 69,225 2 1 1
顧客に対する負債 21,828 25,443 25,424 12 24 21
証券形態の負債 0 903 903 0 0 0
劣後負債 1,913 2,832 1,474 0 0 0
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ドイツ銀行AGの保有株式(20%以上の持分を保有する会社および大企業に関しては議決権の5%超を保有する会社を含む。)
の完全なリストは「保有株式」に関する注記に記載されている。
信託業務
信託資産 信託負債
2020 年 2020 年
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
1月1日 1月1日
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
現在(プロ 現在(プロ
現在 現在 現在 現在
単位:百万ユーロ フォーマ) 単位:百万ユーロ フォーマ)
銀行に対する債権 1,953 983 93 銀行に対する負債 260 1 0
顧客に対する債権 456 253 14 顧客に対する負債 2,148 1,236 108
公社債およびその他
0 0 0
の固定利付有価証券
株式およびその他の
0 0 0
変動利付有価証券
参加持分 0 1 1
その他の資産 0 0 0
合計 2,409 1,237 108 合計 2,409 1,237 108
銀行に対する債権は主に、顧客の代理として第三者の銀行に預けた、顧客からの預金に関連している。顧客に対する債権は
主に、開発銀行または特別目的公共機関が資金提供した貸出金である。2020年度以降、この債権にはCOVID-19のパンデミック
下において顧客を支援するための貸出金が含まれている。
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固定資産
以下の表は固定資産の変動を示している。
減価償却/償却、評価減
取得/製造原価 帳簿価額
および価値修正
2020 年
1月1日 この この
2020 年 合併に 2019 年
2020 年
よる 現在 うち うち
1月1日 12月31 12月31
単位:百万ユーロ 現在 増加 (合併後) 増加 処分 累計額 当年度 処分 日現在 日現在
無形資産 7,387 3 7,390 1,149 223 5,130 966 228 3,183 3,119
1
819
自己開発無形資産 5,536 0 5,536 221 3,583 829 227 2,551 2,612
購入した無形資産 1,159 3 1,162 307 1 853 136 1 612 504
のれん 691 0 691 23 0 694 2 0 20 3
頭金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有形固定資産 3,018 689 3,707 1,413 276 2,955 271 998 1,200 846
2
153
土地および建物 75 319 394 261 34 149 12 159 53
事務所用什器備品 2,926 370 3,296 1,149 242 2,791 257 838 1,042 789
リース資産 17 0 17 3 0 15 2 0 5 4
変動
参加持分 -7 242 249
関係会社に対する投
3
-6,361
27,948 34,309
資
短期金融市場商品 0 0 0
公社債およびその他
の固定利付有価証
4
18,360
券 33,205 14,845
このうち:HGB第
254条に従って評価
単位に含められて
いるもの 0 0 0
株式およびその他の
-1 0 1
変動利付有価証券
このうち:HGB第
254条に従って評価
単位に含められて
いるもの 0 0 0
RechKredV 第34条第3項に基づく金融資産の合算オプションが利用された。在外支店における貸借対照表日レートによる通貨
換算から生じる為替レート変動は、取得/製造原価(2020年1月1日現在残高)と減価償却/償却、評価減および価値修正の累
計額に認識されている。
1 自己開発ソフトウェアに関連する自己開発無形資産の増加。
2 帳簿価額総額113百万ユーロの土地および建物が当行の自己の活動の一部として使用された。
3 関係会社に対する投資は、64億ユーロ減少して279億ユーロとなった。この減少は、DB Privat- und Firmenkundenbank AGのドイツ銀行AG
への合併による2020年1月1日現在の遡及的影響額16億ユーロ、減少額37億ユーロ、評価減純額9億ユーロおよび外国為替換算によるマイナス
の影響5億ユーロによるものであった。この減少は、資本の純増加額3億ユーロにより部分的に相殺された。
4 公社債の変動純額187億ユーロには、DB PFK AGの合併による増加262億ユーロが含まれている。
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無形資産
無形資産に計上されているのれんは、見積耐用年数である5年から15年にわたって償却される。その決定は、経済的および組
織的要素(例えば、被取得事業に係る将来の成長見込みおよび利益見込み、予想シナジー効果の様態および期間、顧客基盤の
活用ならびに集合的労働力)に基づいている。無形資産に分類されたソフトウェアは、その耐用年数(最長10年)にわたって
償却される。
その他の資産
「その他の資産」103億ユーロは、主に、HGB第340h条に基づく外国為替に係る資産計上額(24億ユーロ)、スワップによる
バルーン・ペイメントに関連する債権(19億ユーロ)、現金担保支払額(16億ユーロ)および税額控除(11億ユーロ)から構
成されている。
前払費用
前払費用は、98百万ユーロの負債に関する発行額と償還額の差額の割引を含む。
繰延税金
繰延税金は、資産、負債および経過勘定のHGB規定の会計処理に基づく帳簿価額とその税務基準額との一時差異につき、当該
一時差異が後の報告期間に解消することが見込まれる場合に算定されている。これに関連して、ドイツ銀行AGが株主/パート
ナーである連結税務グループ子会社/パートナーシップの一時差異も、ドイツ銀行AGの繰延税金の算定に含められる。加え
て、繰延税金資産の算定に当たり、未使用の繰越欠損金が今後5年以内に利用が見込まれる範囲で考慮される。繰延税金の測定
は、ドイツ銀行AGの税務グループの合算ベースの法人所得税率(現在は31.3%)に基づいている。当該合算ベースの法人所得
税率には、法人税、営業税および連帯付加税が含まれている。
一方、パートナーシップ形態のドイツの投資における一時差異から生じる繰延税金は、法人税および連帯付加税のみを含ん
だ合算ベースの法人所得税率に基づいて測定されており、これは現在15.83%である。
在外支店の繰延税金は、適用される法定税率を使用して測定されており、これは主に17%から33%の範囲内にある。
当報告期間において、合計26億ユーロの繰延税金資産が貸借対照表に表示された。これは主に、ドイツ銀行AGの「国内の銀
行」(連結税務グループ子会社の繰延税金を含む。)およびドイツ銀行AGのニューヨーク支店によるものであった。これらは
主に未使用の繰越欠損金および一時差異に基づいており、後者は主に従業員関連の債務ならびに貸出金ポートフォリオおよび
トレーディング勘定の公正価値測定に関連している。
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負債の期限別内訳
2020 年
2020 年 2019 年
1月1日現在(プ
12月31日現在 12月31日現在
単位:百万ユーロ ロフォーマ)
銀行に対する負債(契約期限または通知期限付) 83,176 60,941 87,154
残存期間
3 ヶ月以内 11,894 26,671 62,894
3 ヶ月超1年以内 49,438 14,625 13,997
1 年超5年以内 10,738 9,522 5,710
5 年超 11,107 10,123 4,553
貯蓄預金(3ヶ月超の契約通知期限付) 3,534 5,725 849
残存期間
3 ヶ月以内 1,590 3,013 423
3 ヶ月超1年以内 1,861 2,626 418
1 年超5年以内 82 86 8
5 年超 0 0 0
顧客に対するその他の負債(契約期限または通知期限付) 79,274 109,509 95,319
残存期間
1
47,292
3 ヶ月以内 36,675 50,561
3 ヶ月超1年以内 22,720 36,022 32,061
1 年超5年以内 10,471 11,634 7,704
5 年超 9,408 11,292 8,263
証券形態のその他の負債 3,501 6,799 3,848
残存期間
3 ヶ月以内 765 1,159 1,159
3 ヶ月超1年以内 2,732 3,809 2,680
1 年超5年以内 4 10 10
5 年超 0 1,822 0
1 前年度の数値は、マイナス8百万ユーロ修正再表示されている。
発行債券835億ユーロには、2021年度に期限を迎えるものが218億ユーロ含まれている。
資産が担保に供されている負債
以下の負債に関して、表中に記載された金額の資産が担保に供されている。
2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
(プロフォーマ)
1
銀行に対する負債 21,984 28,963 7,167
顧客に対する負債 1,225 96 96
トレーディング負債 2,365 421 421
その他の負債 1,994 0 0
1 プロフォーマの数値は、PFKの2019年度財務諸表における数値と比べて170億ユーロ調整されている。
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その他の負債
「その他の負債」307億ユーロには、主に、認識中止されなかった負債(273億ユーロ)、拠出資本金および繰越損益に係る
FX再評価による影響(11億ユーロ)、支払予定の営業費用(10億ユーロ)、AT1資本性金融商品(2億ユーロ)およびその他の
負債(11億ユーロ)が含まれている。
年金および類似の債務
ドイツ銀行AGは、従業員を対象とした退職後給付制度(年金制度)のスポンサーとなっており、当該制度には確定給付制度
だけでなく確定拠出制度も含まれている。
これらの年金制度の受給者の大部分は、ドイツに在住している。加入者の発生給付の価値は、主に各従業員の報酬および勤
続年数に基づいている。
12 月31日がすべての確定給付制度の測定日となっている。すべての制度は予測単位積増方式を使用して評価されている。当
該評価には、人口統計の推移、在職中の従業員の昇給、年金の増加およびインフレ率といった一定の数理計算上の仮定の適用
が必要となる。割引率はHGB第253条第2項の規則に従って決定されている。
2020 年1月1日
2020 年12月31日 2019 年12月31日
年金制度に関して使用された仮定 現在
現在 現在
(プロフォーマ)
割引率 2.25 % 2.59 % 2.59 %
インフレ率 1.23 % 1.28 % 1.28 %
将来給与水準の名目上昇率 1.73 % 1.78 % 1.78 %
年金支給額の名目上昇率 1.13 % 1.18 % 1.18 %
修正後Richttafeln 修正後Richttafeln 修正後Richttafeln
死亡表/障害表
Heubeck 2018 G Heubeck 2018 G Heubeck 2018 G
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有価証券報告書
これらの確定給付制度の年金給付に係る債務の大部分は、外部積立されている。積立超過の制度資産は貸借対照表上、引当
金と相殺後で純資産として認識される。積立不足の年金債務および当行内部で資金供給される制度に係る債務については、関
連する引当金が認識される。
ドイツ銀行AGおよびその他金融機関がBVVのメンバーであるドイツの確定拠出制度において、事業主の補助的負債には支払給
付およびその法的に要求される増加分が含まれる。
さらに、主にドイツにおいて、例えば勤続記念や早期退職制度に関連したその他の類似の長期債務に対して引当金が認識さ
れている。当行はこれらの制度に対して、キャッシュ・ベースで、給付の支払期限到来時に資金を供給している。
年金制度
2020 年1月1日
2020 年12月31日 2019 年12月31日
現在
現在 現在
単位:百万ユーロ
(プロフォーマ)
年金債務 ( 財務諸表認識額 ) 8,869 8,484 5,311
7 年平均割引率に基づく名目年金債務 9,667 9,311 5,805
割引率の差異により認識される利益 799 827 494
制度資産の公正価値 10,324 9,643 5,913
このうち:
制度資産の取得原価 8,893 8,883 5,601
制度資産内の未実現利得合計 1,431 760 312
期末現在の積立超過額(純額) 1,455 1,159 601
制度資産(純額) 1,455 1,159 601
このうち:
「積立超過の制度資産」認識額 1,503 1,212 654
「年金および類似の債務に対する引当金」認識額 48 52 52
前年度と同様にHGB第253条第6項に従い評価原則を適用したことで、財務諸表において認識される確定給付債務に関して、10
年平均割引率を用いた場合と、7年平均割引率を用いた場合との差異が生じた。この799百万ユーロの差異は、配当制限条項の
対象となっている。
年金制度
2019 年度
2020 年度 2019 年度
単位:百万ユーロ (プロフォーマ)
制度資産からの運用収益 696 181 33
年金債務の割引の解消に係る利息費用 613 691 -400
純利息収益(費用) 83 -510 -367
このうち:「その他の営業収益」認識額 84 20 0
このうち:「その他の営業費用」認識額 1 530 367
その他の引当金
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在
信用損失引当金 519
差し迫った損失に対する引当金 258
残りのその他の引当金 4,399
その他の引当金合計 5,175
以下の(主要な)リスクの種類に対して、残りのその他の引当金が設定されている。
従業員関連引当金は、従業員に対する追加の給与手当を反映するために設定された。これらは変動報酬および繰延報酬、株式
報酬、早期退職債務ならびにその他に関連している。2020年度末現在、引当金の総額は25億ユーロであった。
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再構築引当金は、再構築活動から発生する。当行グループは、今後数年にわたり、コスト、重複および複雑性の大幅な削減
を進めることで、長期的な競争力の強化を目指している。2020度末現在、これらの活動に対する引当金は531百万ユーロであっ
た。
規制執行引当金は、政府規制当局、自主規制機関またはその他の執行機関による罰金または違約金の評価が生じている、ま
たはその可能性があるような、法的または規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生する。
2020年度末現在、このリスクに対する引当金は463百万ユーロであった。
民事訴訟引当金は、民事訴訟において顧客、相手先およびその他の当事者からの請求が生じている、またはその可能性があ
るような、契約不履行または他の法的もしくは規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生す
る。2020年度末現在、このリスクに対する引当金は286百万ユーロであった。
オペレーショナル・リスク引当金は、オペレーショナル・リスクから発生するが、引当金として独立掲記される民事訴訟引
当金および規制執行引当金は除かれる。2020年度末現在、このリスクに対する引当金は74百万ユーロであった。オペレーショ
ナル・リスクは、内部手続、人員およびシステムが不十分である、もしくは機能していないこと、または外部の事象によって
生じる損失を含む。
2020 年度末現在、その他の諸引当金538百万ユーロが設定されている。
劣後負債
契約上の劣後負債は、固定利付および変動利付有価証券、記名および無記名社債ならびに約束手形の形態で発行され、その
当初の償還期限は主に10年から20年の間である。
ドイツ銀行AGには劣後負債を所定の償還期限前に償還する義務はないが、場合によっては発行体の選択により早期償還が可
能である。清算または支払不能の場合には、これらの負債から生じる債権および利息債権は、ドイツ銀行AGの全債権者の劣後
弁済でない債権に対して劣後弁済となる。社債の条件に基づき、これらの資金の資本または他の形態の債務への転換は見込ま
れていない。これらの条件は、個々に明記されていない劣後負債にも適用される。
10 億ユーロ超の重要な劣後負債
償還期限/次回繰上
金額
通貨 種類 発行年度 表面金利
償還日 1
単位:百万
米ドル 1,500 記名社債 2013 年 4.296 % 2023 年5月24日
ユーロ 1,250 無記名社債 2015 年 2.750 % 2025 年2月17日
米ドル 1,500 無記名社債 2015 年 4.500 % 2025 年4月1日
ユーロ 1,250 無記名社債 2020 年 5.625 % 2026 年2月19日
1 社債の償還期限。社債には、規制当局による承認または税法の改正を条件とする一定の臨時繰上償還条項が付されている。
すべての契約上の劣後負債(92億ユーロ)に係る費用は総額201百万ユーロであった。これにはデリバティブ・ヘッジに係る
損益が含まれる。この数値に含まれる支払期限前の未払利息128百万ユーロは「その他の負債」に報告されている。
さらに、当初の償還期限が1年を超え、かつ発行時の償還額または利息額が不確定な事象に依存していない場合、一部の負債
はドイツ銀行法第46f条第6項に基づき、法的に劣後している。2020年12月現在、これらの非優先負債の額は604億ユーロであっ
た。
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資本参加権
金額(単
通貨 位:百万) 種類 発行年度 表面金利 最初の繰上償還日
Dt. Postbank Namensgenussschein
ユーロ 10 2005 年11月21日 4.725 % 2020 年12月31日
Nr. 017
Dt. Postbank Namensgenussschein
ユーロ 14 2005 年12月30日 4.530 % 2020 年12月31日
Nr. 028
Dt. Postbank Namensgenussschein
ユーロ 20 2007 年3月5日 5.250 % 2026 年12月31日
Nr. 032
Dt. Postbank Namensgenussschein
ユーロ 10 2007 年5月3日 5.500 % 2022 年12月31日
Nr. 038
その他Tier 1規制上の自己資本に係る金融商品
2020 年12月31日現在、その他Tier 1ノート(以下「AT1ノート」または「ノート」という。)は、前年が50億ユーロであった
のに対して57億ユーロであった。2020年度における当該ノートに係る利息費用は合計368百万ユーロであり、これには、その他
の負債に計上されている2020年度末現在の未払利息242百万ユーロが含まれている。
AT1 ノートは、ドイツ銀行の無担保劣後債である。当該ノートには、発行日から最初の繰上償還日までの間、その額面金額に
対して固定の年率で利息が付されている。その後金利は5年ごとに再設定される。当該ノートは、いかなる時も理由を問わず利
息の支払いを停止できる絶対裁量権をドイツ銀行に要求する場合があり、これをドイツ銀行に認める特徴を含んでいる。停止
された場合には、利息の支払いは累積されず、利息の支払いが過年度の不足分を補填するために増額されることはない。当該
ノートは永久債であり、ドイツ銀行が、その自由裁量で、各最初の繰上償還日およびその後5年ごとにまたは他の限られた状況
において償還することができる。いずれの場合にも、当該ノートは契約条件に記載された制約および条件の対象となる。例え
ば、ドイツ銀行は、一定の規制上または税務上の理由により、その自由裁量で、当該ノートの全部(但し一部は不可)を償還
することができる。いずれの償還にも、管轄の監督当局による事前の同意が必要となる。当該ノートの償還金額および額面価
額は、トリガー事象の発生時に減額される可能性がある。トリガー事象は、連結ベースで算定されたドイツ銀行グループの普
通株式等Tier 1資本比率が5.125%を下回ると引き起こされる。当該ノートは、トリガー事象後、一定の条件を満たすことを条
件に増額される場合もある。
2020 年12月31日現在のAT1ノートの残高
金額
通貨 種類 発行年度 表面金利 最初の繰上償還日
(単位:百万)
無期限非累積型固定/その他Tier 1ノート
ユーロ 1,750 2014 年 6.000 % 2022 年4月30日
無期限非累積型固定/その他Tier 1ノート
米ドル 1,250 2014 年 4.789 % 2025 年4月30日
無期限非累積型固定/その他Tier 1ノート
英ポンド 650 2014 年 7.125 % 2026 年4月30日
無期限非累積型固定/その他Tier 1ノート
米ドル 1,500 2014 年 7.500 % 2025 年4月30日
無期限非累積型固定/その他Tier 1ノート
米ドル 1,250 2020 年 6.000 % 2025 年10月30日
外貨
外貨建資産総額は貸借対照表日現在で4,551億ユーロ相当額、負債総額は3,076億ユーロ相当額であった。
株主資本
自己株式
当行または当行の関係会社は、2020年度中にトレーディング目的で、ドイツ銀行株式9,558,706株を実勢市場価格で購入し、
ドイツ銀行株式9,565,152株を実勢市場価格で売却した。この自己株式の購入は、ドイツ株式会社法第71条第1項第7号による
2017年5月18日の株主総会の授権に基づいたものであり、各株式売買取引についてその制限が遵守されていた。平均購入価格は
1株当たり7.86ユーロ、平均売却価格は1株当たり7.86ユーロであった。その損益は資本剰余金において認識された。
2020 年度中にトレーディング目的で売買された当行の自己株式は当行株式資本の約0.5%に相当した。自己株式保有高が最大
となった日の保有率は当行株式資本の約0.00%、1日当たり平均保有率は約0.00%であった。
さらに、当行は、ドイツ株式会社法第71条第1項第8号による2020年5月20日および2019年5月23日の株主総会により、自己株
式を購入する権限を付与された。各売買取引についてそれぞれの制限が遵守されていた。2018年5月23日の株主総会で付与さ
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れ、2024年4月30日まで有効であった当行が自己株式を購入する権限は、2020年5月20日の授権の発効とともに取消された。こ
の新たな授権は2025年4月30日を期限として承認された。
加えて、2020年5月20日の年次株主総会は、ドイツ株式会社法第71条第1項第8号に従い、マネジメント・ボードに、同様に決
議された授権に基づいてプットおよびコール・オプションまたは先渡購入契約を用いて株式の購入を行う権限を与えた。各売
買取引について、こうしたデリバティブの使用に関する制限が遵守されていた。
2020 年度末現在、ドイツ銀行AGおよびその関係会社は、ドイツ株式会社法第71条第1項第7号による自己株式を保有していな
かった。ドイツ株式会社法第71条第1項第8号による保有高は1,346,166株であり、それは株式資本の0.06%に相当した。2020年
12月31日現在で、ドイツ銀行株式7,416,731株(2019年度末:9,226,803株)、すなわち、株式資本の0.36%(2019年度末:
0.45%)が貸出金の担保としてドイツ銀行およびその関係会社に差し入れられていた。
引受済、授権および条件付資本金の変動
当行の引受済資本金は記名式無額面株式2,066,773,131株に分割されており、1株当たりの名目価値は2.56ユーロである。
2020年12月31日現在の当行の自己株式保有高を除いた社外流通株式数は2,065,426,965株(2019年度末:2,066,101,774株)と
なった。当該報告期間の平均社外流通株式数は2,061,032,160株であった。
条件付資本金
単位:ユーロ 引受済資本金 授権資本金 (未利用)
2019 年12月31日現在残高 5,290,939,215.36 2,560,000,000.00 563,200,000.00
2020 年12月31日現在残高 5,290,939,215.36 2,560,000,000.00 563,200,000.00
1 自己株式の名目価値を含む。
授権資本金および未利用の条件付資本金に関する詳細は本書に含まれる統合マネジメント・レポート「ドイツ商法第289条第
4項に基づく情報」に記載されている。
株主資本の変動
単位:百万ユーロ
2020 年1月1日現在(プロフォーマ) 35,884
2020 年度中の配当 0
前期繰越利益 0
自己株式
-自己株式の名目価値の変動 -3
-取得原価の変動 -4
-実現純利得(トレーディング以外) 8
-実現損益(トレーディング) -0
0
-実現純損失(トレーディング以外) 1
資本剰余金の取崩し -1,769
2020 年度の配当可能利益(損失) 0
合併により生じた帳簿価額の差異 -1,156
2020 年12月31日現在残高 32,959
ドイツ株式会社法第150条第4項第1号に従い損失を補填するための資本剰余金の取崩し18億ユーロを考慮した2020年12月31日
現在の残りの損失は0百万ユーロであった。
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オフバランス取引
当行は、偶発負債および取消不能貸出コミットメントについて、引当金が設定されていない限り、オフバランス取引として
開示している。偶発負債および取消不能貸出コミットメントの開示をオフバランス表示または引当金の認識のいずれによって
行うかの判断は、信用リスクに関する評価結果を基に行われている。偶発負債および取消不能貸出コミットメントはまた、担
保金を受け入れた場合にその金額分減少し、受入担保金は貸借対照表上負債として計上されている。
偶発負債に基づく請求が行われた場合に生じる損失リスクは、それぞれの顧客に対する求償の可能性により低減する。した
がって、当該リスクの大半は顧客の信用リスクに基づいている。
顧客に関する信用リスク評価の一環として、または顧客の基本的義務の履行見込に関する評価を用いて、当行は、取消不能
の義務を締結する前に、偶発負債および取消不能与信契約に基づく請求により生じる損失についてリスク評価を行っている。
さらに当行は、偶発負債および取消不能貸出コミットメントに基づく請求により損失が予想されるかどうかについて、契約期
間内に定期的に評価を行っている。一定の状況において、当行は、請求による損失リスクを低減させるため、担保の提供を求
めている。当該評価によって見積られた損失額は、貸借対照表上引当金として計上されている。
取消不能貸出コミットメント
2020 年12月31日現在における取消不能貸出コミットメントは1,222億ユーロであり、ノンバンクへの貸出および手形割引の契
約債務1,209 億ユーロを含んでいた。
ドイツ銀行AGは、顧客の資金調達ニーズを満たすために取消不能貸出コミットメントを締結している。取消不能貸出コミッ
トメントは、ドイツ銀行による引き出しが不可能な同行の貸出義務の未引出部分を表している。これらの契約は、受入担保金
および貸借対照表に計上済みの引当金を考慮した後の契約金額で示されている。上記の金額は、これらの契約の多くが引き出
されずに期限切れとなるため、予想将来キャッシュ・フローを表していない。取消不能貸出コミットメントは貸借対照表に認
識されていないが、ドイツ銀行AGは信用エクスポージャーを監視する際にこれらを考慮している。信用リスクの監視を行った
結果、引き出しが予想され損失の発生が十分に見込まれる場合には、引当金を設定する。
ドイツ銀行AGは、特別な業務目的を達成することを目的とした特別目的事業体(以下「SPE」という。)として知られる特定
の事業体と様々な事業活動に従事している。SPEの主な用途は、特定の資産およびリスクのポートフォリオへのアクセスを顧客
に提供し、金融資産の証券化を通じた市場の流動性を顧客に提供することである。通常、ドイツ銀行AGは、SPEの創設に対し
て、または同行が投資運用会社、保管機関としての役割、もしくは他の何らかの機能を果たすことでサービス・フィーおよび
手数料を受け取ることにより利益を得ている。SPEは法人、信託またはパートナーシップとして設立される。当行は、多くの異
なった形態でこれらの事業体に関与することが可能であるが、この関与は主に流動性与信枠(貸借対照表科目の下に記載され
るオフバランス項目の中の「その他の契約債務」のうち取消不能貸出コミットメントとして開示される。)により構成される。
ドイツ銀行AGは、コマーシャル・ペーパー・コンジット・プログラム、資産証券化、投資信託および不動産リース・ファンド
に関連して、SPEに財務的支援を提供している。当該ビークルは、いくつかの重要な投資家市場(モーゲージ担保証券市場およ
びその他の資産担保証券市場を含む。)が機能する上で不可欠である。これは当該ビークルが、証券化プロセスを通じて生み出
される特定のキャッシュ・フローおよびリスクへのアクセスを投資家に提供するためである。2020年12月31日現在、ドイツ銀
行AGのエクスポージャーは、当行の借入条項、自己資本比率、信用格付および配当に重要な影響を及ぼさなかった。
偶発負債
通常の事業活動の過程において、ドイツ銀行AGは、顧客に代わり定期的に保証、信用状および信用負債に関する契約を締結
している。これらの契約の下、ドイツ銀行AGは、第三者がその義務を果たさなかった場合または契約に基づく義務を履行しな
かった場合、受益者に対する支払義務が生じる。このような偶発事象に関して、当行は、いつ、どの程度の請求が行われるこ
とになるかについて詳細を知ることはできない。信用リスクの監視を行った結果、引き出しが予想され損失の発生が十分に見
込まれる場合には、引当金を認識する。
以下の表は、保証、信用状および信用負債に基づく潜在的支払額(担保金および貸借対照表計上済引当金控除後)の合計を
表している。この表は、締結した義務すべてを履行すると同時に顧客に対する求償権がすべて実現しなかった場合に、ドイツ
銀行AGが負担する可能性のある最大金額を表している。かかる契約の大半は引き出されずに期限切れとなるか、顧客に対する
求償によって引き出しが相殺されるため、当該表はかかる契約から生じる予想将来キャッシュ・フローを表している訳ではな
い。
2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
(プロフォーマ)
保証 34,497 35,701 35,365
信用状 3,579 3,095 3,095
信用負債 8,120 9,574 7,272
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その他の契約債務
購入契約債務は、所定の条件(例えば、最低数量または最低価格)で商品またはサービスを購入するための法的に強制可能
な拘束力のある契約である。ドイツ銀行AGが当該契約を締結する場合、契約の諸条件が商品またはサービスの引渡時の諸条件
よりも不利になる、または関連費用が受け取った経済的便益よりも高くなる潜在的リスクがある。損失が予想される場合、ド
イツ銀行AGは、不利な契約に対する引当金を設定する場合がある。
商品およびサービス購入契約債務は、2020年12月31日現在合計36億ユーロであり、これには、特に情報技術サービスおよび
与信枠管理サービス等に関する将来の支払が含まれている。
リースとは、資産の所有者(貸手)が、定期的な支払いと引き換えに、当該資産を一定期間使用する権利を別の当事者(借
手)に付与する契約である。リース契約が借手側の条件付または無条件の解約権を含む場合、当該契約はオペレーティング・
リースとして分類される。当該資産の所有に関連する主なリスクおよび便益のすべてが貸手に留保され、貸手は経済的所有者
であり続ける。オペレーティング・リースは、借手が当該資産に資源を投資しないで便益を得ることを可能にするような所有
の代替手段を提供している。ドイツ銀行AGのオペレーティング・リースから生じた既存の契約債務は、建物および事務所用什
器備品に関する賃貸借契約およびリース契約を含んでいる。これらの大部分は、ドイツ銀行AGが借手である建物に関するリー
ス契約である。2020年12月31日現在、賃貸借契約およびリースから生じる支払債務は42億ユーロ(うち47百万ユーロは子会社
に関連していた。)であり、契約満了までの残存期間は最長26年となっていた。
2020 年12月31日現在、未償却の繰延変動報酬費用の総額は1億ユーロであった。
株式会社および有限会社に対する出資ならびにその他の出資の未払込分に関する将来の払込義務は、2020年度末現在で17百
万ユーロとなったうち15百万ユーロは子会社に関連するものであった。
その他の出資に関する将来の払込義務は2020年12月31日現在総額0.1百万ユーロであった。
預金保護基金規定第5条第10項に基づき、ドイツ銀行AGは、ドイツ銀行AGが過半数を出資または支配している銀行のために
とった措置によりドイツ連邦銀行協会e.V.(ベルリン)が何らかの損害を被った場合、同協会に対し補償を行う義務を負って
いる。
単一破綻処理基金(SFR)およびドイツ預金保護に関連した銀行税に伴う取消不能支払コミットメントは、650百万ユーロで
あった。
先物およびオプション取引所での取引による債務および有価証券が担保として供されているクリアリング機関に対する債務
は、2020年12月31日現在で合計117 億ユーロであった。
上記以外のその他の偶発負債は合計73百万ユーロである。
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損益計算書注記
市場地域別収益
利息収益、株式およびその他の変動利付有価証券、参加持分および関係会社に対する投資からの配当等収益、手数料収益、
トレーディング純損益ならびにその他の営業収益の合計額は様々な地域から発生しており、RechKredV第34条第2項に従った内
訳は以下のとおりである。
2019 年度
単位:百万ユーロ 2020 年度 2019 年度
(プロフォーマ)
ドイツ 14,517 13,079 5,241
欧州(ドイツを除く) 6,595 12,345 12,261
米州 2,981 6,064 6,064
アフリカ/アジア/オーストラリア 2,897 4,056 4,056
合計 26,990 35,544 27,622
ドイツにおける収益の増加は主に、トレーディング損益の増加に起因している。欧州(ドイツを除く)、米州およびアフリ
カ/アジア/オーストラリアにおける収益の減少は主に、利息収益の減少によるものである。
利息収益および利息費用
貸出およびマネー・マーケット・ビジネスからの利息収益には、主として銀行に対する債権およびトレーディング資産に関
連するマイナス金利(すなわち債権に係る利息費用)による404百万ユーロが含まれている。利息費用には、主として銀行に対
する債務に関連するマイナス金利(すなわち債務に係る利息収益)による561百万ユーロが含まれている。
第三者のための管理および代理業務
次の管理および代理業務が第三者に対して提供された:保管サービス、モーゲージ、保険契約および住宅取得貯蓄契約の委
託、信託資産管理ならびに資産運用。
その他の営業収益および費用
「その他の営業収益」20億ユーロは主に、トレーディング以外のデリバティブによる損益922百万ユーロからなっている。
「その他の営業費用」12億ユーロには主に、トレーディング以外のデリバティブによる損益435百万ユーロならびに資産およ
び負債の為替換算から生じた費用300百万ユーロが含まれる。
特別損益
特別利益13億ユーロは主に、DB PFK AGの合併により生じた利益である(2019年度:再構築引当金の戻入に関連する利益52.4
百万ユーロ)。特別損失の472.9百万ユーロは再構築費用を反映している(2019年度:498.7 百万ユーロの損失)。
特別利益および特別損失の純額である特別損益は779.1百万ユーロであった(2019年度:マイナス446.4百万ユーロ)。
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HGB 第253条第6項および同法第268条第8項に基づく制限金額に関する情報
以下の表は、HGB第268条第8項およびHGB第253条第6項に基づく、利益分配に関して考慮すべき金額を示している。後者の規
則に従って、10年または7年の期間の平均利率に基づいた年金債務の評価の相違を計算しなければならない。配当可能な剰余金
の合計額に配当可能利益を加算した金額は、2020年12月31日現在の制限金額を下回っている。したがって、2020年度の配当金
を支払うことはできない。個々のポジションには該当する場合には繰延税金負債が含まれているため、以下の表の金額は対応
する貸借対照表のポジションと相違する可能性がある。
2020 年12月31日 2019 年12月31日
2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ
(プロフォーマ)
現在 現在
繰延税金資産 3,343 2,988 2,988
自己開発無形資産 2,275 2,355 2,355
年金債務引当金の割引に関連する評価の相違 549 674 340
制度資産に係る未実現利得 1,252 880 287
配当不能な金額合計 7,419 6,896 5,969
次へ
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保有株式
29 -20%超を保有する会社(訳注:行頭の数字は英文Annual Report 2020のページ。以下同様)
39 -議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
ドイツ商法第285条第11号に従って、下記はドイツ銀行AGの保有株式(ドイツ商法第285条第11a号に従った情報を含む。)を示
している。ドイツ商法286条第3項第1文第1号に従って、ドイツ銀行AGは、ドイツ銀行AGの資産および負債、財政状態ならびに
経営成績の表示にとって個々の保有持分の自己資本および年次損益の開示が重要でない限り、それらを開示していない。
脚注:
1 損益移転契約。 年次損益は開示されていない。
2 2019事業年度の自己資本および年次損益。2020事業年度の現地で一般に公正妥当と認められている会計原則による数値は未入手である。
3 サブグループの自己資本および年次損益。-で始まる以下の会社はサブグループの一部であり、それらの自己資本および年次損益は、サ
ブグループのデータに織り込まれている。
4 ドイツ商法第285条第11a号に従って無限責任の株主としての立場
5 ゼネラル・パートナーシップ
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
20%超を保有する会社
1 ABATE Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
2 ABRI Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
3 Acamar Holding S.A. ルクセンブルグ 95.0
4 ACHTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
5 ACHTUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
6 ACHTZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
7 ACIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
8 ACTIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
9 Adara S.A. ルクセンブルグ 95.0
10 ADEO Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
11 ADLAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
12 ADMANU Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
13 Agena S.A. ルクセンブルグ 95.0
14 AGLOM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
15 AGUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
16 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mit beschr änkter フランクフルト 26.9 253.2 10.6
Haftung
17 ALANUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
18 Alfred Herrhausen Gesellschaft mbH ベルリン 100.0
19 ALMO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
20 ALTA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
21 Amber Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
22 Ambidexter GmbH i.L. フランクフルト 100.0 66.0 0.0
23 ANDOT Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
24 APUR Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
25 Arabesque AI Ltd ロンドン 24.9
26 Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF ルクセンブルグ 29.9 60.2 1.0
27 ATAUT Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
28 Atena SPV S.r.l コネリアノコネリアノ 60.0
29 AVOC Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
30 Baigo Capital Partners Fund 1 Parallel 1 GmbH & Co. KG バート・ゾーデン・ア 49.8
ム・タウヌス
31 BAKTU Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
32 Baldur Mortgages Limited ロンドン 100.0
33 BALIT Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
34 Bankers Trust Investments Limited (in members' ロンドン 100.0
voluntary liquidation)
35 BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen フランクフルト 30.0 4.5 2.2
36 Banks Island General Partner Inc. トロント 50.0
37 Bayan Delinquent Loan Recovery 1 (SPV-AMC), Inc. マカティ・シティ 100.0
38 Benefit Trust GmbH リュッツェン 100.0 7,631.7 (0.7)
586/733
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
39 Bestra Gesellschaft f ü r Verm ö gensverwaltung mit デュッセルドルフ 49.0
beschr änkter Haftung
40 Betriebs-Center f ü r Banken AG フランクフルト 100.0 176.7 16.2
41 BFDB Tax Credit Fund 2011, Limited Partnership ニューヨーク 99.9
42 BHW - Gesellschaft f ü r Wohnungswirtschaft mbH ハーメルン 1 100.0 1,161.3 0.0
43 BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft ハーメルン 100.0 1,768.5 22.8
44 BHW Holding GmbH ハーメルン 1 100.0 727.5 0.0
45 BIMES Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
46 Biomass Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
47 BLI Beteiligungsgesellschaft f ü r デュッセルドルフ 33.2
Leasinginvestitionen mbH
48 BLI Internationale Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 32.0
49 Borfield Sociedad Anonima モンテビデオ 100.0
50 Breaking Wave DB Limited ロンドン 100.0
51 BT Globenet Nominees Limited ロンドン 100.0
52 Cape Acquisition Corp. ウィルミントン 100.0
53 CapeSuccess Inc. ウィルミントン 100.0
54 CapeSuccess LLC ウィルミントン 82.6
55 Cardales UK Limited (in members' voluntary ロンドン 100.0
liquidation)
56 Cardea Real Estate S.r.l. ミラノ 100.0
57 Career Blazers LLC ウィルミントン 100.0
58 Career Blazers Management Company, Inc. オールバニー 100.0
59 Career Blazers Personnel Services, Inc. オールバニー 100.0
60 Carpathian Investments Designated Activity Company ダブリン 100.0
61 Cathay Advisory (Beijing) Co., Ltd. 北京 100.0
62 Cathay Asset Management Company Limited エベヌ 100.0
63 Cathay Capital Company (No 2) Limited エベヌ 67.6 275.1 16.9
64 Cedar (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
65 City Leasing (Thameside) Limited ロンドン 100.0
66 City Leasing Limited ロンドン 100.0
67 Comfund Consulting Limited バンガロール 30.0
68 Consumo Srl in Liquidazione ミラノ 100.0
69 D B Investments (GB) Limited ロンドン 2 100.0 716.8 (47.0)
70 D&M Turnaround Partners Godo Kaisha 東京 100.0
71 Danube Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
72 DB (Barbados) SRL クライストチャーチ 100.0
73 DB (Malaysia) Nominee (Asing) Sdn. Bhd. クアラルンプール 100.0
74 DB (Malaysia) Nominee (Tempatan) Sendirian Berhad クアラルンプール 100.0
75 DB Advisors SICAV ルクセンブルグ 95.4 9,970.2 322.3
76 DB Aotearoa Investments Limited ジョージタウン 100.0
77 DB Asset Finance I S. à r.l. ルクセンブルグ 95.0
78 DB Asset Finance II S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
79 DB Beteiligungs-Holding GmbH フランクフルト 1 100.0 6,303.9 0.0
80 DB Capital Investments S àrl ルクセンブルグ 100.0
81 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH フランクフルト 1 100.0 580.2 0.0
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
82 DB Cartera de Inmuebles 1, S.A.U. ポズエロ・デ・アラル 100.0
コン
83 DB Chestnut Holdings Limited ジョージタウンジョー 100.0
ジタウン
84 DB Commodity Services LLC ウィルミントン 100.0 13.0 14.1
85 DB Corporate Advisory (Malaysia) Sdn. Bhd. クアラルンプール 100.0
86 DB Covered Bond S.r.l. コネリアノコネリアノ 90.0
87 DB Credit Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 2 100.0 0.8 13.3
88 DB Delaware Holdings (Europe) Limited ジョージタウン 100.0
89 DB Direkt GmbH フランクフルト 1 100.0
90 DB Enfield Infrastructure Holdings Limited (in セントヘリア 100.0
liquidation)
91 DB Equity Limited ロンドン 2 100.0 28.1 0.0
92 DB Finance International GmbH フランクフルト 100.0
93 DB Fund (Mauritius) Limited エベン・サイバーシ 100.0
ティ
94 DB Global Technology SRL ブカレスト 100.0 48.1 4.9
95 DB Group Services (UK) Limited ロンドン 100.0
96 DB HR Solutions GmbH エシュボルン 100.0
97 DB Immobilienfonds 2 KG i.L. フランクフルト 74.0
98 DB Immobilienfonds 5 Wieland KG フランクフルト 93.6 3.2 8.5
99 DB Impact Investment (GP) Limited ロンドン 100.0
100 DB Impact Investment Fund I, L.P. エディンバラ 100.0
101 DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH & Co. KG リュッツェン 100.0 1,657.7 1.7
102 DB Industrial Holdings GmbH リュッツェン 100.0 1,587.3 2.6
103 DB International (Asia) Limited シンガポール 100.0 460.9 16.4
104 DB International Investments Limited ロンドン 100.0
105 DB International Trust (Singapore) Limited シンガポール 100.0
106 DB Investment Services GmbH フランクフルト 1 100.0 46.0 0.0
107 DB London (Investor Services) Nominees Limited ロンドン 100.0
108 DB Management Support GmbH フランクフルト 100.0
109 DB Municipal Holdings LLC ウィルミントン 100.0 45.2 (1.4)
110 DB Nominees (Hong Kong) Limited 香港 100.0
111 DB Nominees (Singapore) Pte Ltd シンガポール 100.0
112 DB Operaciones y Servicios Interactivos Agrupaci ó n de マドリッド 99.9
Inter és Econ ó mico
113 DB Overseas Holdings Limited ロンドン 2 100.0 52.8 (2.8)
114 DB Placement, LLC ウィルミントン 100.0
115 DB Print GmbH フランクフルト 1 100.0
116 DB RC Investments II, LLC ウィルミントン 99.9
117 DB Re S.A. ルクセンブルグ 100.0
118 DB Real Estate Global Opportunities IB (Offshore), カマーナ・ベイ 34.3
L.P.
119 DB Service Centre Limited ダブリン 2 100.0 20.4 2.5
120 DB Service Uruguay S.A. モンテビデオ 100.0
121 DB Servizi Amministrativi S.r.l. ミラノ 100.0
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
122 DB Strategic Advisors, Inc. マカティ・シティ 100.0
123 DB Structured Finance 1 Designated Activity Company ダブリン 100.0
124 DB Structured Finance 2 Designated Activity Company ダブリン 100.0
125 DB Structured Holdings Luxembourg S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
126 DB Trustee Services Limited ロンドン 100.0
127 DB Trustees (Hong Kong) Limited 香港 100.0
128 DB UK Bank Limited ロンドン 2 100.0 737.7 (14.9)
129 DB UK Holdings Limited ロンドン 2 100.0 383.9 12.8
130 DB UK PCAM Holdings Limited ロンドン 100.0 10.2 0.0
131 DB USA Corporation (Sub-group) ウィルミントン 3 100.0 11,748.7 604.2
132 -ABFS I Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
133 -ABS MB Ltd. ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
134 -Alex. Brown Financial Services Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
135 -Alex. Brown Investments Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
136 -Argent Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
137 -Blue Cork, Inc. ウィルミントン 100.0
138 -China Recovery Fund, LLC ウィルミントン 85.0
139 -Cyrus J. Lawrence Capital Holdings, Inc. ウィルミントン 100.0
140 -D.B. International Delaware, Inc. ウィルミントン 100.0
141 -DB (Pacific) Limited, New York ニューヨーク 100.0
142 -DB Abalone LLC ウィルミントン 100.0
143 -DB Alex. Brown Holdings Incorporated ウィルミントン 100.0
144 -DB Alps Corporation ウィルミントン 100.0
145 -DB Aster II, LLC ウィルミントン 100.0
146 -DB Aster III, LLC ウィルミントン 100.0
147 -DB Aster, Inc. ウィルミントン 100.0
148 -DB Aster, LLC ウィルミントン 100.0
149 -DB Boracay LLC ウィルミントン 100.0
150 -DB Capital Partners, Inc. ウィルミントン 100.0
151 -DB Elara LLC ウィルミントン 100.0
152 -DB Energy Trading LLC ウィルミントン 100.0
153 -DB Equipment Leasing, Inc. ニューヨーク 100.0
154 -DB Finance (Delaware), LLC ウィルミントン 100.0
155 -DB Global Technology, Inc. ウィルミントン 100.0
156 -DB Holdings (New York), Inc. ニューヨーク 100.0
157 -DB Intermezzo LLC ウィルミントン 100.0
158 -DB Investment Managers, Inc. ウィルミントン 100.0
159 -DB Investment Partners, Inc. ウィルミントン 100.0
160 -DB Investment Resources (US) Corporation ウィルミントン 100.0
589/733
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
161 -DB Investment Resources Holdings Corp. ウィルミントン 100.0
162 -DB Io LP ウィルミントン 100.0
163 -DB IROC Leasing Corp. ニューヨーク 100.0
164 -DB Litigation Fee LLC ウィルミントン 100.0
165 -DB Omega BTV S.C.S. ルクセンブルグ 100.0
166 -DB Omega Holdings LLC ウィルミントン 100.0
167 -DB Omega Ltd. ジョージタウン 100.0
168 -DB Omega S.C.S. ルクセンブルグ 100.0
169 -DB Overseas Finance Delaware, Inc. ウィルミントン 100.0
170 -DB Private Clients Corp. ウィルミントン 100.0
171 -DB Private Wealth Mortgage Ltd. ニューヨーク 100.0
172 -DB RC Holdings, LLC ウィルミントン 100.0
173 -DB Services Americas, Inc. ウィルミントン 100.0
174 -DB Structured Derivative Products, LLC ウィルミントン 100.0
175 -DB Structured Products, Inc. ウィルミントン 100.0
176 -DB U.S. Financial Markets Holding Corporation ウィルミントン 100.0
177 -DB USA Core Corporation ウエストトレントン 100.0
178 -DBAH Capital, LLC ウィルミントン 100.0
179 -DBFIC, Inc. ウィルミントン 100.0
180 -DBNZ Overseas Investments (No.1) Limited ジョージタウン 100.0
181 -DBUSBZ1, LLC ウィルミントン 100.0
182 -Deutsche Bank Americas Holding Corp. ウィルミントン 100.0
183 -Deutsche Bank Holdings, Inc. ウィルミントン 100.0
184 -Deutsche Bank Insurance Agency Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
185 -Deutsche Bank National Trust Company ロサンゼルス 100.0
186 -Deutsche Bank Securities Inc. ウィルミントン 100.0
187 -Deutsche Bank Trust Company Americas ニューヨーク 100.0
188 -Deutsche Bank Trust Company Delaware ウィルミントン 100.0
189 -Deutsche Bank Trust Company, National Association ニューヨーク 100.0
190 -Deutsche Bank Trust Corporation ニューヨーク 100.0
191 -Deutsche Leasing New York Corp. ニューヨーク 100.0
192 -Deutsche Master Funding Corporation ウィルミントン 100.0
193 -Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corporation ウィルミントン 100.0
194 -G Finance Holding Corp. ウィルミントン 100.0
195 -G918 Corp. ウィルミントン 100.0
196 -GAC-HEL, Inc. ウィルミントン 100.0
197 -German American Capital Corporation ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
198 -GWC-GAC Corp. ウィルミントン 100.0
199 -Kelsey Street LLC ウィルミントン 100.0
200 -87 Leonard Development LLC ウィルミントン 100.0
201 -MIT Holdings, Inc. ボルチモア 100.0
202 -MortgageIT Securities Corp. ウィルミントン 100.0
203 -MortgageIT, Inc. ニューヨーク 100.0
204 -New 87 Leonard, LLC ウィルミントン 100.0
590/733
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
205 -PARTS Funding, LLC ウィルミントン 100.0
206 -QR Tower 2, LLC ウィルミントン 100.0
207 -REO Properties Corporation ウィルミントン 100.0
208 -Route 28 Receivables, LLC ウィルミントン 100.0
209 -Sharps SP I LLC ウィルミントン 100.0
210 -Singer Island Tower Suite LLC ウィルミントン 100.0
211 -Structured Finance Americas, LLC ウィルミントン 100.0
212 -World Trading (Delaware) Inc. ウィルミントン 100.0
213 -Zumirez Drive LLC ウィルミントン 100.0
214 DB Valoren S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 592.0 11.1
215 DB Value S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 42.6 2.7
216 DB VersicherungsManager GmbH フランクフルト 1 100.0
217 DB Vita S.A. ルクセンブルグ 75.0 25.3 1.1
218 DBCIBZ1 ジョージタウン 100.0
219 DBCIBZ2 ジョージタウン 100.0
220 DBG Eastern Europe II L.P. セントヘリア 25.9 7.3 2.7
221 DBOI Global Services (UK) Limited ロンドン 2 100.0 12.4 5.6
222 DBOI Global Services Private Limited ムンバイ 100.0 155.3 32.7
223 DBR Investments Co. Limited ジョージタウン 100.0 451.5 65.3
224 DBRE Global Real Estate Management IA, Ltd. (in ジョージタウン 100.0
voluntary liquidation)
225 DBRE Global Real Estate Management IB, Ltd. ジョージタウン 100.0
226 DBRE Global Real Estate Management US IB, L.L.C. ウィルミントン 100.0
227 DBRMS4 ジョージタウン 100.0 320.5 5.7
228 DBRMSGP1 ジョージタウン 4, 5 100.0 320.5 5.7
229 DBUK PCAM Limited ロンドン 100.0 (101.4) 0.5
230 DBUSBZ2, S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 26.9 34.0
231 DBX Advisors LLC ウィルミントン 100.0
232 DBX Strategic Advisors LLC ウィルミントン 100.0
233 DEBEKO Immobilien GmbH & Co Grundbesitz OHG エシュボルン 4 100.0 98.9 1.2
234 DEE Deutsche Erneuerbare Energien GmbH フランクフルト 100.0
235 Delowrezham de M éxico S. de R.L. de C.V. メキシコシティ 100.0
236 DEUKONA Versicherungs-Vermittlungs-GmbH フランクフルト 100.0 4.4 3.6
237 Deutsche (Aotearoa) Capital Holdings New Zealand オークランド 100.0
238 Deutsche (Aotearoa) Foreign Investments New Zealand オークランド 100.0
239 Deutsche Aeolia Power Production Soci ét é Anonyme アテネ 95.6
240 Deutsche Alt-A Securities, Inc. ウィルミントン 100.0
241 Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited ロンドン 100.0 59.5 3.3
242 Deutsche Asia Pacific Holdings Pte Ltd シンガポール 100.0 259.6 10.0
243 Deutsche Asset Management (India) Private Limited ムンバイ 100.0 10.7 0.2
244 Deutsche Australia Limited (Sub-group) シドニー 2, 3 100.0 195.7 21.7
245 -Baincor Nominees Pty Limited シドニー 100.0
246 -Bainpro Nominees Pty Ltd シドニー 100.0
247 -BNA Nominees Pty Limited シドニー 100.0
248 -BTD Nominees Pty Limited シドニー 100.0
591/733
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
249 -Deutsche Access Investments Limited シドニー 100.0
250 -Deutsche Capital Markets Australia Limited シドニー 100.0
251 -Deutsche Group Services Pty Limited シドニー 100.0
252 -Deutsche Securities Australia Limited シドニー 100.0
253 -DNU Nominees Pty Limited シドニー 100.0
254 -DTS Nominees Pty Limited シドニー 100.0
255 -OPS Nominees Pty Limited シドニー 100.0
256 -Pan Australian Nominees Pty Ltd シドニー 100.0
257 -R.B.M. Nominees Pty Ltd シドニー 100.0
258 -RTS Nominees Pty Limited シドニー 100.0
259 Deutsche Bank (Cayman) Limited ジョージタウン 100.0 59.6 (0.5)
260 Deutsche Bank (China) Co., Ltd. 北京 100.0 1,123.2 28.6
261 Deutsche Bank (Malaysia) Berhad クアラルンプール 100.0 395.1 54.6
262 Deutsche Bank (Suisse) SA ジュネーブ 100.0 540.5 (0.7)
263 Deutsche Bank (Uruguay) Sociedad An ó nima Instituci ó n モンテビデオ 100.0
Financiera Externa
264 DEUTSCHE BANK A.S. イスタンブール 100.0 90.1 9.4
265 Deutsche Bank Capital Finance LLC I ウィルミントン 100.0 300.0 0.0
266 Deutsche Bank Europe GmbH フランクフルト 1 100.0 10.0 0.0
267 Deutsche Bank Financial Company ジョージタウン 100.0 25.9 (5.2)
268 Deutsche Bank International Limited セントヘリア 100.0 152.8 (3.9)
269 Deutsche Bank Investments (Guernsey) Limited セントピーターポート 100.0
270 Deutsche Bank Luxembourg S.A. ルクセンブルグ 100.0 4,870.5 84.4
271 Deutsche Bank Mutui S.p.A. ミラノ 100.0 30.3 (17.6)
272 Deutsche Bank M éxico, S.A., Instituci ó n de Banca メキシコシティ 100.0 60.2 (8.3)
M ú ltiple
273 Deutsche Bank Nominees (Jersey) Limited セントヘリア 100.0
274 Deutsche Bank Polska Sp ó lka Akcyjna ワルシャワ 100.0 556.0 0.3
275 Deutsche Bank Representative Office Nigeria Limited ラゴス 100.0
276 Deutsche Bank S.A. - Banco Alem ão サンパウロ 100.0 250.4 (7.7)
277 Deutsche Bank Securities Limited トロント 100.0 91.3 0.1
278 Deutsche Bank Services (Jersey) Limited セントヘリア 100.0
279 Deutsche Bank Societ à per Azioni ミラノ 99.9 1,878.3 (18.3)
280 Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola マドリッド 99.8 1,175.7 (4.8)
281 Deutsche Capital Finance (2000) Limited ジョージタウン 100.0
282 Deutsche Capital Hong Kong Limited 香港 100.0 17.0 3.1
283 Deutsche Capital Partners China Limited ジョージタウン 100.0
284 Deutsche Cayman Ltd. ジョージタウン 100.0
285 Deutsche CIB Centre Private Limited ムンバイ 100.0 46.9 13.8
286 Deutsche Colombia S.A.S. ボゴタ 100.0
287 Deutsche Custody N.V. アムステルダム 100.0
288 Deutsche Equities India Private Limited ムンバイ 100.0 48.2 19.3
289 Deutsche Finance No. 2 Limited ジョージタウン 2 100.0 11.3 0.7
290 Deutsche Gesellschaft f ü r Immobilien-Leasing mit デュッセルドルフ 100.0
beschr änkter Haftung
592/733
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
291 Deutsche Global Markets Limited テルアビブ 100.0 12.3 0.5
292 Deutsche Group Holdings (SA) Proprietary Limited ヨハネスブルグ 100.0 17.8 0.0
293 Deutsche Grundbesitz Beteiligungsgesellschaft mbH エシュボルン 100.0
i.L.
294 Deutsche Grundbesitz-Anlagegesellschaft mit フランクフルト 1 99.8
beschr änkter Haftung
295 Deutsche Gulf Finance リヤド 29.1 155.1 10.9
296 Deutsche Holdings (BTI) Limited (in members' ロンドン 100.0
voluntary liquidation)
297 Deutsche Holdings (Grand Duchy) ルクセンブルグ 100.0 173.5 (2.4)
298 Deutsche Holdings (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 2,895.8 16.9
299 Deutsche Holdings Limited ロンドン 2 100.0 439.2 0.0
300 Deutsche Holdings No. 2 Limited ロンドン 2 100.0 195.2 0.5
301 Deutsche Holdings No. 3 Limited ロンドン 2 100.0 234.0 59.2
302 Deutsche Holdings No. 4 Limited ロンドン 100.0 114.6 0.7
303 Deutsche Immobilien Leasing GmbH デュッセルドルフ 1 100.0 26.5 0.0
304 Deutsche India Holdings Private Limited ムンバイ 100.0 86.0 14.9
305 Deutsche International Corporate Services (Ireland) ダブリン 100.0 10.4 (1.0)
Limited
306 Deutsche International Corporate Services Limited セントヘリア 100.0 2.0 (2.6)
307 Deutsche International Custodial Services Limited セントヘリア 100.0
308 Deutsche Investments (Netherlands) N.V. アムステルダム 100.0
309 Deutsche Investments India Private Limited ムンバイ 100.0 110.9 5.1
310 Deutsche Investor Services Private Limited ムンバイ 100.0
311 Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd. シンガポール 100.0 126.8 25.6
312 Deutsche Mandatos S.A. ブエノスアイレス 100.0
313 Deutsche Mexico Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 143.6 6.2
314 Deutsche Morgan Grenfell Group Limited ロンドン 2 100.0 938.7 (2.0)
315 Deutsche Mortgage Securities, Inc. ウィルミントン 100.0
316 Deutsche Nederland N.V. アムステルダム 100.0
317 Deutsche New Zealand Limited (Sub-group) オークランド 3 100.0 1.7 0.0
318 -Deutsche (New Munster) Holdings New Zealand Limited オークランド 100.0
319 -Deutsche Domus New Zealand Limited オークランド 100.0
320 -Deutsche Foras New Zealand Limited オークランド 100.0
321 -Deutsche Overseas Issuance New Zealand Limited オークランド 100.0
322 Deutsche Nominees Limited ロンドン 100.0
323 Deutsche Oppenheim Family Office AG ケルン 1 100.0 512.2 0.0
324 Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH シュットリンゲン 100.0
325 Deutsche Postbank Funding LLC I ウィルミントン 100.0
326 Deutsche Postbank Funding LLC II ウィルミントン 100.0
327 Deutsche Postbank Funding LLC III ウィルミントン 100.0
328 Deutsche Private Asset Management Limited ロンドン 100.0
329 Deutsche River Investment Management Company S. à ルクセンブルグ 49.0
r.l., en faillite cl ô tur ée
330 Deutsche Securities (India) Private Limited ニューデリー 100.0 10.7 0.4
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
331 Deutsche Securities (Proprietary) Limited ヨハネスブルグ 100.0 24.8 0.8
332 Deutsche Securities (SA) (Proprietary) Limited ヨハネスブルグ 100.0
333 Deutsche Securities Asia Limited 香港 100.0 195.8 (4.2)
334 Deutsche Securities Inc. 東京 100.0 1,162.9 (66.4)
335 Deutsche Securities Israel Ltd. テルアビブ 100.0
336 Deutsche Securities Korea Co. ソウル 100.0 150.6 (8.0)
337 Deutsche Securities Mauritius Limited エベヌ 100.0
338 Deutsche Securities S.A. ブエノスアイレス 100.0
339 Deutsche Securities Saudi Arabia (a closed joint リヤド 100.0 78.3 (7.4)
stock company)
340 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa メキシコシティ 100.0 26.7 (2.2)
341 Deutsche Services Polska Sp. z o.o. ワルシャワ 100.0
342 Deutsche StiftungsTrust GmbH フランクフルト 1 100.0
343 Deutsche Strategic Investment Holdings Yugen Kaisha 東京 100.0
344 Deutsche Trustee Company Limited ロンドン 100.0 20.1 3.9
345 Deutsche Trustee Services (India) Private Limited ムンバイ 100.0
346 Deutsche Trustees Malaysia Berhad クアラルンプール 100.0
347 Deutsche Wealth Management S.G.I.I.C., S.A. マドリッド 100.0
348 Deutsche Zurich Pensiones Entidad Gestora de Fondos バルセロナ 50.0
de Pensiones, S.A.
349 Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft ボン 25.1 10.4 0.6
350 Deutsches Institut f ü r Altersvorsorge GmbH フランクフルト 78.0
351 DI Deutsche Immobilien Treuhandgesellschaft mbH フランクフルト 1 100.0
352 DIL Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
353 DIL Internationale Leasinggesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
354 DISCA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 1 100.0
355 Domus Beteiligungsgesellschaft der Privaten ベルリン 21.1
Bausparkassen mbH
356 DONARUM Holding GmbH デュッセルドルフ 50.0
357 DREIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
358 DREIZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
359 DRITTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
360 DRITTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
361 Durian (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
362 dwins GmbH フランクフルト 21.3 2.6 (2.3)
363 DWS Alternatives France パリ 100.0
364 DWS Alternatives Global Limited ロンドン 100.0 166.2 3.3
365 DWS Alternatives GmbH フランクフルト 1 100.0 19.5 0.0
366 DWS Asset Management (Korea) Company Limited ソウル 100.0 17.1 1.5
367 DWS Beteiligungs GmbH フランクフルト 1 98.9 336.4 0.0
368 DWS CH AG チューリッヒ 100.0 14.1 1.9
369 DWS Distributors, Inc. ウィルミントン 100.0 33.8 (0.4)
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
370 DWS Far Eastern Investments Limited 台北 60.0
371 DWS Group GmbH & Co. KGaA フランクフルト 79.5 8,143.4 403.2
372 DWS Group Services UK Limited ロンドン 100.0 31.2 (0.7)
373 DWS Grundbesitz GmbH フランクフルト 1 99.9 23.7 0.0
374 DWS International GmbH フランクフルト 1 100.0 82.3 0.0
375 DWS Investment GmbH フランクフルト 1 100.0 343.6 0.0
376 DWS Investment Management Americas, Inc. ウィルミントン 100.0 818.9 (7.4)
377 DWS Investment S.A. ルクセンブルグ 100.0 440.7 97.6
378 DWS Investments Australia Limited シドニー 100.0
379 DWS Investments Hong Kong Limited 香港 100.0 24.3 6.4
380 DWS Investments Japan Limited 東京 100.0 33.0 (7.0)
381 DWS Investments Shanghai Limited 上海 100.0
382 DWS Investments Singapore Limited シンガポール 100.0 310.0 55.1
383 DWS Investments UK Limited ロンドン 100.0 202.5 27.8
384 DWS Management GmbH フランクフルト 100.0
385 DWS Real Estate GmbH フランクフルト 1 99.9 52.7 0.0
386 DWS Service Company ウィルミントン 100.0 1.8 (6.0)
387 DWS Trust Company コンコード 100.0 21.5 0.4
388 DWS USA Corporation ウィルミントン 100.0 1,312.4 54.4
389 EC EUROPA IMMOBILIEN FONDS NR. 3 GmbH & CO. KG i.I. ハンブルク 65.2
390 EINUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
391 Eisler Capital (TA) Ltd ロンドン 34.7
392 Elbe Properties S. à r.l., en faillite cl ô tur ée ルクセンブルグ 25.0
393 ELC Logistik-Centrum Verwaltungs-GmbH エアフルト 50.0
394 ELFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
395 Elizabethan Holdings Limited ジョージタウン 100.0
396 Elizabethan Management Limited ジョージタウン 100.0
397 Emerald Asset Repackaging Designated Activity ダブリン 100.0
Company
398 equiNotes Management GmbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
399 Erste Frankfurter Hoist GmbH フランクフルト 100.0
400 European Value Added I (Alternate G.P.) LLP ロンドン 100.0
401 Evroenergeiaki Anonymi Etaireia アテネ 40.0
402 Fiduciaria Sant' Andrea S.r.l. ミラノ 100.0
403 Finanzberatungsgesellschaft mbH der Deutschen Bank ベルリン 100.0
404 FRANKFURT CONSULT GmbH フランクフルト 1 100.0
405 Franz Urbig- und Oscar Schlitter-Stiftung フランクフルト 100.0
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
406 F Ü NFTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
407 F Ü NFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
408 F ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. バート ホンブルク 41.2
"Leipzig-Magdeburg" KG
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
409 F ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. Dresden バート ホンブルク 30.6
"Louisenstra ß e" KG
410 F ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. Suhl バート ホンブルク 74.9
"Rimbachzentrum" KG
411 F Ü NFUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
412 F Ü NFZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
413 G.O. IB-US Management, L.L.C. ウィルミントン 100.0
414 German Public Sector Finance B.V. アムステルダム 50.0
415 Gesellschaft f ü r Kreditsicherung mit beschr änkter ベルリン 36.7 6.4 4.3
Haftung
416 giropay GmbH フランクフルト 33.3
417 Glor Music Production GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 29.0
418 GLOR Music Production II GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 28.2
419 Grundst ü cksgesellschaft Frankfurt Bockenheimer トロイスドルフ 94.9 5.3 3.2
Landstra ß e GbR
420 Grundst ü cksgesellschaft Leipzig Petersstra ß e GbR トロイスドルフ 36.1
421 Grundst ü cksgesellschaft Wiesbaden トロイスドルフ 64.7
Luisenstra ß e/Kirchgasse GbR
422 Harvest Fund Management Co., Ltd. 上海 30.0 785.4 144.6
423 HR "Simone" GmbH & Co. KG i.I. ヨルク 24.3
424 Huarong Rongde Asset Management Company Limited 北京 40.7 717.6 64.3
425 ILV Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
D ü sseldorf mbH
426 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Schumacher GmbH ベルリン 20.5
& Co. Objekt Rolandufer KG i.L.
427 Immobilienfonds B ü ro-Center Erfurt am Flughafen トロイスドルフ 50.0
Bindersleben II GbR
428 Ingrid S. à.r.l. マンスバッハ 23.8
429 Inn Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
430 Intermodal Finance I Ltd. ジョージタウン 49.0
431 IOG Denali Upton, LLC ドーバー 23.0
432 IOG NOD I, LLC ドーバー 22.5
433 Isaac Newton S.A. ルクセンブルグ 95.0 0.4 13.7
434 Isar Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
435 ISTRON Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH ケルン 100.0
436 IVAF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
437 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum Immobilien デュッセルドルフ 22.9
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
438 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum Immobilien GmbH デュッセルドルフ 22.9
& Co. Kommanditgesellschaft
439 J R Nominees (Pty) Ltd ヨハネスブルグ 100.0
440 Joint Stock Company Deutsche Bank DBU キエフ 100.0 10.7 0.0
441 Jyogashima Godo Kaisha 東京 100.0
442 KEBA Gesellschaft f ü r interne Services mbH フランクフルト 1 100.0
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
443 Kidson Pte Ltd シンガポール 100.0 15.4 0.0
444 Kinneil Leasing Company ロンドン 35.0
445 KOMPASS 3 Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
446 KOMPASS 3 Erste Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 96.1
Euro KG i.L.
447 KOMPASS 3 Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 97.0
USD KG i.L.
448 Konsul Inkasso GmbH エッセン 1 100.0
449 KVD Singapore Pte. Ltd. シンガポール 30.1 773.0 166.3
450 LA Water Holdings Limited ジョージタウン 75.0
451 LAWL Pte. Ltd. シンガポール 100.0 22.9 1.3
452 Leasing Verwaltungsgesellschaft Waltersdorf mbH シェーネフェルト 100.0
453 Leonardo III Initial GP Limited ロンドン 100.0
454 Lindsell Finance Limited セント ジュリアンズ 100.0
455 London Industrial Leasing Limited ロンドン 100.0
456 M Cap Finance Mittelstandsfonds GmbH & Co. KG フランクフルト 77.1 17.2 0.8
457 M Cap Finance Mittelstandsfonds III GmbH & Co. KG フランクフルト 38.4
458 Maher Terminals Holdings (Toronto) Limited バンクーバー 100.0 258.1 0.6
459 MCT S ü dafrika 3 GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 38.5
460 MEF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
461 Metro plus Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 40.0
i.L.
462 Motion Picture Productions One GmbH & Co. KG フランクフルト 100.0
463 MPP Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 100.0
464 MT "CAPE BEALE" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 34.0
465 MT "KING DANIEL" Tankschiffahrts UG ハンブルク 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
466 MT "KING DOUGLAS" Tankschiffahrts UG ハンブルク 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
467 MT "KING EDWARD" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG ハンブルク 35.3
468 MT "KING ERIC" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 34.5
469 Navegator - SGFTC, S.A. リスボン 100.0
470 NBG Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
471 NCW Holding Inc. バンクーバー 100.0
472 NEUNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
473 NEUNZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
474 Nexus Infrastruktur Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
475 NOFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
476 norisbank GmbH ボン 1 100.0 433.9 0.0
477 North Coast Wind Energy Corp. バンクーバー 96.7
478 Oder Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
479 OOO "Deutsche Bank TechCentre" モスクワ 100.0 18.2 5.8
480 OOO "Deutsche Bank" モスクワ 100.0 201.1 9.0
481 OPB Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH ケルン 100.0
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
482 OPB Verwaltungs- und Treuhand GmbH ケルン 100.0
483 OPB-Nona GmbH フランクフルト 100.0
484 OPB-Oktava GmbH ケルン 100.0
485 OPB-Quarta GmbH ケルン 100.0
486 OPB-Septima GmbH ケルン 100.0
487 OPPENHEIM Buy Out GmbH & Co. KG i.L. ケルン 27.7
488 OPPENHEIM Capital Advisory GmbH ケルン 100.0
489 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY Manager GmbH ケルン 100.0
490 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY Verwaltungsgesellschaft mbH ケルン 100.0
491 OVV Beteiligungs GmbH ケルン 100.0
492 P.F.A.B. Passage Frankfurter Allee ベルリン 22.2
Betriebsgesellschaft mbH
493 PADEM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
494 PADUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
495 PAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
496 PALDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
497 PANTUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
498 PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
499 PB Factoring GmbH ボン 1 100.0 31.5 0.0
500 PB Firmenkunden AG ボン 1 100.0
501 PCC Services GmbH der Deutschen Bank エッセン 1 100.0 18.5 0.0
502 PEDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
503 PEDUM Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
504 PEIF III SLP Feeder, SCSp セニンガーベルク 54.0
505 PENDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
506 PENTUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
507 PERGOS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
508 PERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
509 PERILLA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
510 PERLIT Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
511 PERLU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
512 PERNIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
513 Peruda Leasing Limited ロンドン 100.0
514 PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
515 PETA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
516 Philippine Opportunities for Growth and Income (SPV- マカティ・シティ 95.0 14.7 (0.2)
AMC), INC.
517 Plantation Bay, Inc. セント・トーマス島 100.0
518 PONTUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
519 Postbank Akademie und Service GmbH ハーメルン 100.0
520 Postbank Beteiligungen GmbH ボン 1 100.0 782.0 0.0
521 Postbank Direkt GmbH ボン 1 100.0 15.9 0.0
522 Postbank Filialvertrieb AG ボン 1 100.0 37.1 0.0
523 Postbank Finanzberatung AG ハーメルン 100.0 85.8 27.5
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
524 Postbank Immobilien GmbH ハーメルン 1 100.0
525 Postbank Immobilien und Baumanagement GmbH ボン 1 100.0 20.2 0.0
526 Postbank Leasing GmbH ボン 1 100.0
527 PRADUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
528 PRASEM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
529 PRATES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 50.0
530 Prestipay S.p.A. ウーディネ 40.0
531 PRISON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
532 Private Equity Invest Beteiligungs GmbH デュッセルドルフ 50.0
533 Private Equity Life Sciences デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
534 PT Deutsche Sekuritas Indonesia ジャカルタ 99.0 19.9 (0.5)
535 PUDU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
536 PUKU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
537 PURIM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
538 QUANTIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
539 QUELLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
540 QUOTAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
541 Reference Capital Investments Limited ロンドン 99.9
542 Rhine Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
543 Riviera Real Estate パリ 100.0
544 RoPro U.S. Holding, Inc. ウィルミントン 100.0 288.1 53.0
545 RREEF America L.L.C. ウィルミントン 100.0 239.3 56.7
546 RREEF China REIT Management Limited 香港 100.0
547 RREEF DCH, L.L.C. ウィルミントン 100.0
548 RREEF European Value Added I (G.P.) Limited ロンドン 100.0
549 RREEF Fund Holding Co. ジョージタウン 100.0 37.4 3.9
550 RREEF India Advisors Private Limited ムンバイ 100.0
551 RREEF Management L.L.C. ウィルミントン 100.0 21.0 11.3
552 SAB Real Estate Verwaltungs GmbH ハーメルン 1 100.0
553 SABIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
554 SAGITA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
555 Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungs GmbH ケルン 100.0 45.5 0.4
556 SALIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
557 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
558 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 58.5
Objekt Dresden KG
559 SANCTOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
560 SANDIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
561 SANO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
562 SAPIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
563 SARIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
564 SATINA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
565 SCANDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
599/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
566 SCHEDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
567 Schumacher Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 33.2
568 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
569 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 71.1
Objekt Heiligenstadt KG i.L.
570 SCUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
571 SECHSTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
572 SECHSTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
573 SECHZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
574 SEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
575 SEGES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
576 SEGU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
577 SELEKTA Grundst ü cksverwaltungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
578 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
579 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 100.0
Objekt Kamenz KG
580 SERICA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
581 Service Company Four Limited 香港 100.0
582 SIDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
583 SIEBTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
584 SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
585 SIFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
586 SILANUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
i.L.
587 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
588 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 83.8
Objekt ベルリン KG i.L.
589 SILIGO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
590 SILUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
591 SIMILA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
592 SOLATOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
593 SOLIDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
594 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
595 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. ハレ/ザーレ 30.5
Objekt Heizkraftwerk Halle KG i.L.
596 SOLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
597 SOMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
598 Somkid Immobiliare S.r.l. コネリアノコネリアノ 100.0
599 SOREX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
600 SOSPITA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
600/733
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有価証券報告書
自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
601 SPINO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
602 SPLENDOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
603 SPV I Sociedad An ó nima Cerrada リマ 99.9
604 SPV II Sociedad An ó nima Cerrada リマ 99.8
605 SRC Security Research & Consulting GmbH ボン 22.5
606 STABLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
i.L.
607 STAGIRA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
608 Starpool Finanz GmbH ベルリン 49.9
609 STATOR Heizkraftwerk Frankfurt (Oder) シェーネフェルト 100.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
610 Stelvio Immobiliare S.r.l. ボルツァーノ 100.0
611 SUBLICA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
i.L.
612 SUBU Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
613 SULPUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 50.0
614 SUPERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
615 SUPLION Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
616 SUSA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
617 SUSIK Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
618 Swabia 1. Verm ö gensbesitz-GmbH フランクフルト 100.0
619 S ü ddeutsche Verm ö gensverwaltung Gesellschaft mit フランクフルト 100.0
beschr änkter Haftung
620 TABA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
621 TACET Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
622 TAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
623 Tagus - Sociedade de Titulariza çã o de Creditos, S.A. リスボン 100.0
624 TAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
625 TAKIR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
626 Tasfiye Halinde Deutsche Securities Menkul Degerler イスタンブール 100.0
A.S.
627 TEBOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
628 Teesside Gas Transportation Limited (in members' ロンドン 48.0 (178.0) (6.5)
voluntary liquidation)
629 TELO Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 100.0
630 TEMATIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
i.L.
631 Tempurrite Leasing Limited ロンドン 100.0
632 TERRUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
633 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
634 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt デュッセルドルフ 100.0
Halle I KG i.L.
601/733
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
635 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt デュッセルドルフ 100.0
Nordhausen I KG i.L.
636 Thai Asset Enforcement and Recovery Asset Management バンコク 100.0
Company Limited
637 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
638 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 25.0
Objekt Lager Nord KG i.L.
639 TOSSA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
640 TRAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
641 Trave Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
642 TREMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH ベルリン 50.0
643 TRENTO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
644 Treuinvest Service GmbH フランクフルト 100.0
645 TRINTO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 50.0
646 TRIPLA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
647 Triplereason Limited ロンドン 100.0 330.0 (0.2)
648 Triton Beteiligungs GmbH i.L. フランクフルト 33.1
649 TRS Aria LLC ウィルミントン 100.0
650 TRS Leda LLC ウィルミントン 100.0
651 TRS Maple II LTD ジョージタウン 100.0
652 TRS Oak II LTD ジョージタウン 100.0
653 TRS Scorpio LLC ウィルミントン 100.0
654 TRS SVCO LLC ウィルミントン 100.0
655 TRS Tupelo II LTD ジョージタウン 100.0
656 TRS Venor LLC ウィルミントン 100.0
657 TRS Walnut II LTD ジョージタウン 100.0
658 TUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
659 TUGA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
660 TYRAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
661 U.S.A. ITCF XCI L.P. ニューヨーク 99.9
662 VARIS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
663 VCJ Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
664 VCL Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 95.0
665 Vesta Real Estate S.r.l. ミラノ 100.0
666 VIERTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
667 VIERTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
668 VIERUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
669 VIERZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
670 Volbroker.com Limited ロンドン 22.5 10.5 0.9
671 V Ö B-ZVD Processing GmbH ボン 100.0 32.7 4.1
672 Wealthspur Investment Ltd. ラブアン 100.0
673 WEPLA Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 100.0 132.4 14.1
674 Weser Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
675 Whale Holdings S. à r.l., en liquidation volontaire ルクセンブルグ 100.0
676 Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
677 Wood NewCo S. à r.l. ルクセンブルグ 52.1
678 XARUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 50.0
679 XELLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
680 XENTIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
681 XERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
682 ZABATUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
683 ZAKATUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
684 ZALLUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
685 ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
686 ZARGUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
687 ZEA Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 25.0
688 ZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
689 zeitinvest-Service GmbH エシュボルン 25.0
690 ZELAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
691 ZENO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
692 ZEPTOS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
693 ZEREVIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
694 ZERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
695 Zhong De Securities Co., Ltd 北京 33.3 150.9 3.5
696 ZIDES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
697 ZIMBEL Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
698 ZINDUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
699 ZINUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
700 ZIRAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
701 ZITON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
702 ZITUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
703 ZONTUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
704 ZORUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
705 ZURET Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
706 ZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
707 ZWEITE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
708 ZWEITE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
709 ZWEIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
710 ZW Ö LFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
711 ZYLUM Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 25.0
712 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 25.0
713 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Patente I KG シェーネフェルト 20.4
i.L.
603/733
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
714 A.C.N. 603 303 126 Pty Ltd メルボルン 19.4
715 ABRAAJ Holdings (in official liquidation) ジョージタウン 8.8
716 BBB B ü rgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg GmbH ベルリン 5.6
717 B Ü RGSCHAFTSBANK BRANDENBURG GmbH ポツダム 8.5
718 B ü rgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH シュベリーン 8.4
719 B ü rgschaftsbank Sachsen GmbH ドレスデン 6.3
720 B ü rgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH マクデブルク 8.2
721 B ü rgschaftsbank Schleswig-Holstein Gesellschaft mit キール 5.6
beschr änkter Haftung
722 B ü rgschaftsbank Th ü ringen GmbH エアフルト 8.7
723 B ü rgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH ハンブルク 8.7
724 MTS S.p.A. ローマ 5.0
725 PB Spezial-Investmentaktiengesellschaft mit ボン 2.4
Teilgesellschaftsverm ö gen
726 Prader Bank S.p.A. ボルツァーノ 9.0
727 Private Export Funding Corporation ウィルミントン 6.0
728 Saarl ändische Investitionskreditbank ザールブリュッケン 11.8
Aktiengesellschaft
729 Yensai.com Co., Ltd. 東京 7.1
次へ
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その他の情報
支援宣言
次に掲げる子会社に関して、ドイツ銀行AGは、政治リスクの場合を除き、これらの子会社がそれぞれの契約負債を履行でき
ることを保証する。
BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft (ハーメルン) Deutsche Bank Trust Company Americas (ニューヨーク)
D B Investments (GB) Limited (ロンドン) Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola (マドリッド)
DB International (Asia) Limited (シンガポール) Deutsche Holdings (Malta) S. à r.l. (ルクセンブルグ)
Deutsche Australia Limited(シドニー)
Deutsche Immobilien Leasing GmbH (デュッセルドルフ)
Deutsche Bank (China) Co., Ltd. (北京) Deutsche Morgan Grenfell Group Public Limited, Company
(ロンドン)
Deutsche Bank (Malaysia) Berhad (クアラルンプール) Deutsche Oppenheim Family Office AG (ケルン)
Deutsche Bank (Suisse) SA (ジュネーブ) Deutsche Securities Asia Limited (香港)
DEUTSCHE BANK A. . (イスタンブール) ドイツ証券株式会社(東京)
Deutsche Bank Americas Holding Corp. (ウィルミント Deutsche Securities Saudi Arabia (非公開株式会社)(リ
ン) ヤド)
Deutsche Bank Europe GmbH (フランクフルト・アム・マ Joint Stock Company Deutsche Bank DBU (キエフ)
イン)
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (ルクセンブルグ) norisbank GmbH (ボン)
Deutsche Bank Polska Sp ó ł ka Akcyjna (ワルシャワ) OOO “Deutsche Bank ”(モスクワ)
Deutsche Bank S.A. – Banco Alem ão (サンパウロ) PB Factoring GmbH (ボン)
Deutsche Bank Societ à per Azioni (ミラノ)
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ファンドブリーフ法第28条に基づく開示
以下の表は、ファンドブリーフ法第28条により要求される開示事項を示している。これらの開示には、2020年12月31日現
在、ドイツ銀行AGが既に保有している抵当ファンドブリーフ債の情報の他、公共ファンドブリーフ債に関する開示が含まれて
いる。当該公共ファンドブリーフ債は、DB Privat- und Firmenkundenbank AGのみが保有するものであり、ドイツ銀行AGでは、
2020年1月1日付の合併に伴い遡及的に開示されている。抵当ファンドブリーフ債の開示には、ドイツ銀行AGの前年度の数値に
加えて、プロフォーマ値が含まれている。公共ファンドブリーフ債の開示には、ドイツ銀行AGの過年度の数値が合併前には存
在しないことから、プロフォーマ値のみが含まれている。
総合的エクスポージャー(ファンドブリーフ法第28条第1項第1号)
抵当ファンドブリーフ債
2020 年12月31日現在
現在価値-
現在価値- 現在価値-
最悪の金利および
高金利ストレ 低金利ストレ FXレートのストレ
単位:百万ユーロ 名目価値 現在価値 ス・シナリオ ス・シナリオ ス・シナリオ
抵当ファンドブリーフ債 11,972.0 12,966.3 11,661.6 14,953.0 11,661.6
担保資産
15,980.6 18,711.2 16,001.6 22,289.8 16,001.6
ファンドブリーフ法第12条第1項による担保
14,834.6 17,520.1 14,950.9 20,927.1 14,950.9
資産
ファンドブリーフ法第19条第1項第1号によ
0 0 0 0 0
る担保資産
ファンドブリーフ法第19条第1項第2号によ
0 0 0 0 0
1
る担保資産
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
0 0 0 0 0
合(%)
ファンドブリーフ法第19条第1項第3号によ
1,146.0 1,191.1 1,050.6 1,362.7 1,050.6
2
る担保資産
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
9.6 9.2 9.0 9.1 9.0
合(%)
ファンドブリーフ法第19条第1項第4号によ
0 0 0 0 0
る担保資産(債権)
担保資産合計に対する割合(%)
0 0 0 0 0
ファンドブリーフ法第19条第1項第4号によ
0 0 0 0 0
る担保資産(負債)
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
0 0 0 0 0
合(%)
担保超過額
4,008.6 5,744.9 4,340.0 7,336.8 4,340.0
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割合
33.5 44.3 37.2 49.1 37.2
(%)
PfandBarwertV 第5条第1項第1号および第6条第2項第1号によるスタティック・アプローチ
1 ファンドブリーフ法第4条第1項第2文第1号および第2号における担保資産を除く。
2 ファンドブリーフ法第19条第1項第2号における担保資産ならびにファンドブリーフ法第4条第1項第2文第1号および第2号における担保資産
を含む。
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プロフォーマ
2020 年12月31日現在
現在価値-
現在価値- 現在価値-
最悪の金利および
高金利ストレ 低金利ストレ FXレートのストレ
単位:百万ユーロ 名目価値 現在価値 ス・シナリオ ス・シナリオ ス・シナリオ
抵当ファンドブリーフ債 12,113.9 12,600.5 11,353.4 14,237.5 11,353.5
担保資産
17,107.1 17,787.6 15,954.7 20,086.2 15,954.7
ファンドブリーフ法第12条第1項による担保
15,729.5 11,769.0 10,258.2 13,702.9 10,258.2
資産
ファンドブリーフ法第19条第1項第1号によ
0 0 0 0 0
る担保資産
ファンドブリーフ法第19条第1項第2号によ
271.3 0 0 0 0
1
る担保資産
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
2.2 0 0 0 0
合(%)
ファンドブリーフ法第19条第1項第3号によ
669.5 338.2 307.9 373.7 307.9
2
る担保資産
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
5.5 3.9 4.1 3.7 4.1
合(%)
ファンドブリーフ法第19条第1項第4号によ
0 0 0 0 0
る担保資産(債権)
担保資産合計に対する割合(%)
0 0 0 0 0
ファンドブリーフ法第19条第1項第4号によ
0 0 0 0 0
る担保資産(負債)
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
0 0 0 0 0
合(%)
担保超過額
4,993.2 5,187.1 4,601.3 5,848.7 4,601.2
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割合
41.2 41.2 40.5 41.1 40.5
(%)
PfandBarwertV 第5条第1項第1号および第6条第2項第1号によるスタティック・アプローチ
1 ファンドブリーフ法第4条第1項第2文第1号および第2号における担保資産を除く。
2 ファンドブリーフ法第19条第1項第2号における担保資産ならびにファンドブリーフ法第4条第1項第2文第1号および第2号における担保資産
を含む。
607/733
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有価証券報告書
2019 年12月31日現在
現在価値-
現在価値- 現在価値-
最悪の金利および
高金利ストレ 低金利ストレ FXレートのストレ
単位:百万ユーロ 名目価値 現在価値 ス・シナリオ ス・シナリオ ス・シナリオ
抵当ファンドブリーフ債 8,364.5 8,716.4 7,585.4 10,224.8 7,585.4
担保資産
10,630.0 12,107.3 10,566.1 14,076.5 10,566.1
ファンドブリーフ法第12条第1項による担保
10,302.0 11,769.0 10,258.2 13,702.9 10,258.2
資産
ファンドブリーフ法第19条第1項第1号によ
0 0 0 0 0
る担保資産
ファンドブリーフ法第19条第1項第2号によ
0 0 0 0 0
1
る担保資産
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
0 0 0 0 0
合(%)
ファンドブリーフ法第19条第1項第3号によ
328.0 338.2 307.9 373.7 307.9
2
る担保資産
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
3.9 3.9 4.1 3.7 4.1
合(%)
ファンドブリーフ法第19条第1項第4号によ
0 0 0 0 0
る担保資産(債権)
担保資産合計に対する割合(%)
0 0 0 0 0
ファンドブリーフ法第19条第1項第4号によ
0 0 0 0 0
る担保資産(負債)
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
0 0 0 0 0
合(%)
担保超過額
2,265.5 3,390.9 2,980.8 3,851.7 2,980.7
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割合
27.1 38.9 39.3 37.7 39.3
(%)
PfandBarwertV 第5条第1項第1号および第6条第2項第1号によるスタティック・アプローチ
1 ファンドブリーフ法第4条第1項第2文第1号および第2号における担保資産を除く。
2 ファンドブリーフ法第19条第1項第2号における担保資産ならびにファンドブリーフ法第4条第1項第2文第1号および第2号における担保資産
を含む。
担保資産は、モーゲージにより担保されている顧客に対する債権である。その他の担保資産は、ファンドブリーフ法に従
い、公社債およびその他の固定利付有価証券である。
公共ファンドブリーフ債
リスク調整 リスク調整
後の正味 後の正味
1 1
現在価値 現在価値
名目価値 名目価値 正味現在価値 正味現在価値
2020 年 2020 年 2020 年
1 月1日現在 1 月1日現在 1 月1日現在
2020 年 (プロ 2020 年 (プロ 2020 年 (プロ
単位:百万ユーロ 12 月31日現在 フォーマ) 12 月31日現在 フォーマ) 12 月31日現在 フォーマ)
2
担保資産
149.0 305.5 156.6 321.5 161.4 333.2
このうち、デリバティ
0 0 0 0 0 0
ブ
公共ファンドブリーフ債
90.0 170.0 119.2 209.7 128.0 221.5
超過担保(%)
65.6 79.7 31.4 53.3 26.1 50.4
1 ダイナミック法。
2 ファンドブリーフ法第20条第2項におけるその他の担保資産を含む。
608/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
期限プロファイル(ファンドブリーフ法第28条第1項第2号)
抵当ファンドブリーフ債
ファンドブリーフ債残高の期限内訳 担保プールの固定金利期間
期限プロファイル
2020 年 2020 年
1 月1日現在 1 月1日現在
2020 年 (プロ 2019 年 2020 年 (プロ 2019 年
単位:百万ユーロ 12 月31日現在 フォーマ) 12 月31日現在 12 月31日現在 フォーマ) 12 月31日現在
6ヶ月未満 1,185.0 1,200.0 200.0 580.0 1,359.5 499.1
6ヶ月から12ヶ月 175.0 790.0 750.0 488.5 513.0 318.0
12ヶ月から18ヶ月 555.0 1,185.0 110.0 572.5 617.0 334.6
18ヶ月から2年 0 325.0 275.0 336.9 495.0 416.6
2年から3年 693.0 755.0 700.0 1,031.0 900.0 659.5
3年から4年
2,264.5 993.0 910.0 1,381.3 1,340.1 770.3
4年から5年
1,207.0 1,239.5 1,050.0 1,062.3 1,479.9 1,030.9
5年から10年
4,698.0 3,965.0 3,285.0 5,872.9 5,354.9 4,013.0
10年超
1,194.5 1,309.5 1,084.5 4,655.2 3,570.4 2,588.0
合計
11,972.0 11,762.0 8,364.5 15,980.6 15,629.8 10,630.0
公共ファンドブリーフ債
公共ファンド 公共ファンド
1 1
担保資産 担保資産
ブリーフ債 ブリーフ債
期限プロファイル
2020 年 2020 年
1 月1日現在 1 月1日現在
2020 年 (プロ 2020 年 (プロ
単位:百万ユーロ 12 月31日現在 フォーマ) 12 月31日現在 フォーマ)
6ヶ月未満 20.0 13.5 0 60.0
6ヶ月から12ヶ月 0 45.0 0 0
12ヶ月から18ヶ月 30.0 20.0 0 0
18ヶ月から2年 25.0 0 0 0
2年から3年 19.0 155.0 0 0
3年から4年
20.0 27.0 0 0
4年から5年
0 20.0 50.0 0
5年から10年
35.0 0 25.0 50.0
10年超
0 25.0 15.0 60.0
合計
149.0 305.5 90.0 170.0
担保プールに含まれるデリバティブの割合(ファンドブリーフ法第28条第1項第3号)
2020年12月31日および2019年12月31日現在、担保プールにデリバティブは含まれていなかった。
名目価値による担保資産(ファンドブリーフ法第28条第2項第1a号)
抵当ファンドブリーフ債
総額160億ユーロ(2019年度:103億ユーロ)のうち、単独で名目価値が0.3百万ユーロ未満の担保資産は120億ユーロ(2019
年度:77億ユーロ)、名目価値が0.3百万ユーロから1百万ユーロの担保資産は21億ユーロ(2019年度:18億ユーロ)、名目価
値が1百万ユーロから10百ユーロの担保資産は772百万ユーロ(2019年度:766百万ユーロ)および名目価値が10百万ユーロ超の
担保資産は0百万ユーロ(2019年度:0百万ユーロ)であった。
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ファンドブリーフ債の国/登記上の本社所在地別の追加的担保資産(名目価値)(ファンドブリーフ法第28条第1項第4号およ
び第5号)
公共ファンドブリーフ債
2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ 2020 年12月31日現在 (プロフォーマ)
ドイツ 0.0 0.0
ファンドブリーフ法第20条第2項第1号による均等化債権
0.0 13.5
ファンドブリーフ法第20条第2項第2号による資産
0.0 0
このうち、規則(EU)第575/2013号の第129条による債権(カバード・
0.0 0.0
ボンド)
ドイツ合計
0.0 13.5
合計
0.0 13.5
抵当ファンドブリーフ債の担保資産として用いた貸出金の、モーゲージ設定不動産の国別および用途別の内訳(ファンドブ
リーフ法第28条第2項第1b号および第1c号)
抵当ファンドブリーフ債
2020 年
住宅用 商業用
12 月31日
現在
その他
集合
戸建 小売用 工業用
単位:百万 複数世 事務所 の商業 建物用
ユーロ 住宅 住宅 帯住宅 その他 合計 用建物 建物 建物 用建物 合計 の土地 合計
ドイツ 2,577.7 8,258.6 2,845.7 0 13,682.0 565.7 175.4 158.7 252.9 1,152.6 0 14,834.6
英国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スイス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,577.7 8,258.6 2,845.7 0 13,682.0 565.7 175.4 158.7 252.9 1,152.6 0 14,834.6
2020 年
1 月1日
住宅用 商業用
現在
(プロ
フォーマ)
その他
集合
戸建 小売用 工業用
単位:百万 複数世 事務所 の商業 建物用
ユーロ 住宅 住宅 帯住宅 その他 合計 用建物 建物 建物 用建物 合計 の土地 合計
ドイツ 2,375.4 7,964.0 2,788.3 0 13,127.6 535.8 170.1 152.7 276.2 1,134.8 0 14,262.4
英国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スイス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,375.4 7,964.0 2,788.3 0 13,127.6 535.8 170.1 152.7 276.2 1,134.8 0 14,262.4
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2019 年
住宅用 商業用
12 月31日
現在
その他
集合
戸建 小売用 工業用
単位:百万 複数世 事務所 の商業 建物用
ユーロ 住宅 住宅 帯住宅 その他 合計 用建物 建物 建物 用建物 合計 の土地 合計
ドイツ 1,844.6 4,663.1 2,659.5 0 9,167.1 535.8 170.1 152.7 276.2 1,134.8 0 10,301.9
英国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スイス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,844.6 4,663.1 2,659.5 0 9,167.1 535.8 170.1 152.7 276.2 1,134.8 0 10,301.9
抵当ファンドブリーフ債の担保資産として用いたモーゲージ貸出金に係る支払の延滞(ファンドブリーフ法第28条第2項第2
号)
抵当ファンドブリーフ債の担保資産として用いたモーゲージ貸出金について、90日以上延滞の支払は、2020年12月31日現在
はなし、2019年12月31日現在は0.6百万ユーロであった。
モーゲージ貸出金に係る追加情報(ファンドブリーフ法第28条第2項第4号)
2020年度および2019年度末現在、担保権実行の手続中のものはなかった。2020年度および2019年度において担保権の実行は
なく、ドイツ銀行AGがモーゲージに係る損失を防ぐために資産を獲得することはなかった。また、モーゲージ設定者による利
息の支払遅延はなかった。
固定金利割合の比較(ファンドブリーフ法第28条第1項第9号)
抵当ファンドブリーフ債
名目価値
単位:百万ユーロ 2020 年1月1日現在
(別途記載のものを除く。) 2020 年12月31日現在 (プロフォーマ) 2019 年12月31日現在
固定金利抵当ファンドブリーフ債 9,222 13,003 8,115
抵当ファンドブリーフ債残高に対する割
77 98 97
合(%)
固定金利担保資産 15,856 13,855 10,507
担保資産合計に対する割合(%) 99 99 99
通貨ごとの正味現在価値(ファンドブリーフ法第28条第1項第10号)
正味現在価値
通貨 単位:百万ユーロ
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
ユーロ 4,340 2,981
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その他の特徴的な要因(ファンドブリーフ法第28条第1項第7号、同法第28条第1項第11号、同法第28条第2項第3号)
単位:百万ユーロ 2020 年1月1日現在
(別途記載のものを除く。) 2020 年12月31日現在 (プロフォーマ) 2019 年12月31日現在
モーゲージ貸出額を用いて加重した平均LTV
54 54 53
1
比率 (%)
2
モーゲージ貸出金の平均経過年数
5 5.7 5
ファンドブリーフ法第13条第1項による制限
0 0 0
3
を超過する債権合計(優先権のない国)
1 ファンドブリーフ法第28条第2項第3号に基づく。
2 ファンドブリーフ法第28条第1項第11号に基づく。
3 ファンドブリーフ法第28条第1項第7号に基づく。
発行済公共ファンドブリーフ債の担保資産の金額別内訳(名目価値)(ファンドブリーフ法第28条第3項第1号)
2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ
2020 年12月31日現在 (プロフォーマ)
10 百万ユーロ以下 0.0 0.0
10百万ユーロから100百万ユーロ 149.00 292.0
100百万ユーロ超 0.0 0
合計 149.0 292.0
発行済公共ファンドブリーフ債の担保資産(名目価値)の発行者別種類およびその登記上の所在地(国)(ファンドブリーフ
法第28条第3項第2号)
2020 年1月1日現在
2020 年12月31日現在 (プロフォーマ)
単位:百万ユーロ 所有 保証 所有 保証
ドイツ
国 0 0 38.5 0
公共機関(regional) 114.0 0 240.0 0
公共機関(local) 0 0 0 0
その他の債務者 0 0 0 0
ドイツ合計
114.0 0 278.5 0
輸出促進のために供された保証
0 0 0 0
EU の機関
国 0 0 0 0
公共機関(regional) 0 0 0 0
公共機関(local) 0 0 0 0
その他の債務者 0 0 27.0 0
EUの機関合計
0 0 27.0 0
輸出促進のために供された保証
0 0 0 0
フィンランド
国 35.0 0 0 0
公共機関(regional) 0 0 0 0
公共機関(local) 0 0 0 0
その他の債務者 0 0 0 0
フィンランド合計
35.0 0 0 0
輸出促進のために供された保証
0 0 0 0
所有/保証の合計
149.0 0 305.5 0
合計
149.0 0 305.5 0
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発行済公共ファンドブリーフ債および担保資産の特性(ファンドブリーフ法第28条第1項第8号から第10号)
2020 年1月1日現在
単位:百万ユーロ
2020 年12月31日現在 (プロフォーマ)
ファンドブリーフ法第28条第1項第9号による固定金利の割合
固定金利の公共ファンドブリーフ債 100.00 100.00
固定金利の担保資産 100.00 100.00
0.0 0.0
ファンドブリーフ法第28条第1項第8号による超過額
ファンドブリーフ法第20条第2項による上限を上回る担保資産の合
0.0 0.0
計額(百万ユーロ)
0.0 0.0
その他の特性
ファンドブリーフ法第6条による正味現在価値 0.0 0.0
外貨による現在価値の規則による正味現在価値(百万ユーロ)
0.0 0.0
(ファンドブリーフ法第28条第1項第10号)
ドイツ株式会社法第160条第1項第8号による情報
2020年12月31日現在、ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)第33条に従い各議決権が3%以上の持分を報告した株
主として、当行は以下の株主を認識している。
BlackRock, Inc.(ウィルミントン、デラウェア州)は、2020年12月31日現在、当行株式の5.23%を保有していると報告し
た。当行は、2020年12月31日までにBlackRock, Inc.(ウィルミントン、デラウェア州)からの更なる報告は受けていない。
The Capital Group Companies, Inc.(ロサンゼルス、カリフォルニア州)は、2020年3月31日現在、当行株式の3.74%を保有
していると報告した。当行は、2020年12月31日までにThe Capital Group Companies, Inc.(ロサンゼルス、カリフォルニア州)
からの更なる報告は受けていない。
Euro Pacific Growth Fund(ボストン、マサチューセッツ州)(Capital Groupの株式保有の一部)は、2020年10月6日現在、
当行株式の3.61%を保有していると報告した。当行は、2020年12月31日までにEuro Pacific Growth Fund(ボストン、マサ
チューセッツ州)(Capital Groupの株式保有の一部)からの更なる報告は受けていない。
Douglas L. Braunstein(Hudson Executive Capital LP)は、2020年11月20日現在、当行株式の3.18%を保有していると報告し
た。当行は2020年12月31日までにDouglas L. Braunstein(Hudson Executive Capital LP)からの更なる報告は受けていない。
Paramount Services Holdings Ltd.(英領ヴァージン諸島)は、2015年8月20日現在、当行株式の3.05%を保有していると報告
した。当行は、2020年12月31日までにParamount Services Holdings Ltd.(英領ヴァージン諸島)からの更なる報告は受けてい
ない。
Supreme Universal Holdings Ltd.(ケイマン諸島)は、2015年8月20日現在、当行株式の3.05%を保有していると報告し
た。当行は、2020年12月31日までにSupreme Universal Holdings Ltd.(ケイマン諸島)からの更なる報告は受けていない。
Stephen A. Feinberg(Cerberus)は、2017年11月14日現在、当行株式の3.001%を保有していると報告した。当行は、2020年
12月31日までにStephen A. Feinberg(Cerberus)からの更なる報告は受けていない。
マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボード
マネジメント・ボードに支払われた報酬総額の詳細は、統合マネジメント・レポートの一部である報酬報告書に示されてい
る。2020年および2019年12月31日終了年度において、ドイツ銀行AGの元マネジメント・ボード・メンバーまたはその遺族にそ
れぞれ31,929,318ユーロおよび18,093,988ユーロが支払われた。
元マネジメント・ボード・メンバーおよびその遺族のための年金債務引当金は、2020年および2019年12月31日現在それぞれ
167,503,588ユーロおよび177,074,894ユーロであった。
スーパーバイザリー・ボード・メンバー向けの報酬の原則は当行の定款に定められている。スーパーバイザリー・ボード・
メンバーには固定の年間報酬が支払われる。各スーパーバイザリー・ボード・メンバーの年間基本報酬は100,000ユーロであ
る。スーパーバイザリー・ボードの会長には基本報酬の2倍、副会長には1.5倍の報酬が支払われる。スーパーバイザリー・
ボードの委員会の委員および会長には、更なる固定の年間報酬が支払われる。決められた報酬のうち75%は、翌年の最初の3ヶ
月の間にインボイスを提出後、各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して支払われる。残りの25%については、同時
に、定款の規定に従って当行によって当行株式(仮想株式)へと転換される。この株式数の株式の価値が、スーパーバイザ
リー・ボードの退任または定款に定める任期満了の翌年の2月に各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して支払われる
が、同メンバーが、解雇を正当化したであろう重大な原因によって退任していないことを条件とする。期中にスーパーバイザ
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リー・ボード・メンバーに変更があった場合には、当該事業年度に関する報酬は按分して(1ヶ月未満の端数は四捨五入)で支
払われる。退任する年度については、報酬の全額が現金で支払われ、当該年度の報酬のうち25%には失効規定が適用される。
2020 事業年度に関して、スーパーバイザリー・ボード・メンバーは総額6,077,083ユーロ(2019年度:6,112,499ユーロ)の報
酬を受け取り、そのうち4,632,813ユーロは定款の規定に従って2021年度第1四半期に支払われる(2020年度第1四半期:
4,692,708ユーロ)。
ドイツ銀行AGのマネジメント・ボード・メンバーおよびスーパーバイザリー・ボード・メンバーのために実行した貸出金お
よび負担した偶発負債は、2020年および2019年12月31日終了年度において、それぞれ、マネジメント・ボード・メンバーに対
して6,516,181ユーロおよび8,106,465ユーロ、スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して1,546,839ユーロおよび
1,620,722ユーロであった。スーパーバイザリー・ボード・メンバーは2020年度に貸出金268,802ユーロを返済した。
マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボード・メンバーは、下記「マネジメント・ボード」および「スーパー
バイザリー・ボード」の項に記載されている。
従業員
当年度のフルタイム換算の平均従業員数は32,132名(2019年度:26,271名)で、このうち女性は13,384名であった(2019年
度:10,010名)。これらの数値には、パートタイム従業員が労働時間に応じて含まれている。ドイツ国外の支店に勤務する従
業員は、平均14,029名(2019年度:14,933名)であった。当該平均従業員数には、2020年5月以降、旧DB Privat- und
Firmenkundenbank AGの従業員が含まれている。
コーポレート・ガバナンス
ドイツ銀行AGのマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードは、2020年10月にドイツ株式会社法(AktG)第161
条に基づくドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守を宣言し、これをウェブサイト
(https://www.db.com/ir/en/documents.htm)上で永久的にアクセスできるようにした。
DWS Group GmbH & Co. KGaAのゼネラル・パートナーのマネジング・ディレクターおよびスーパーバイザリー・ボードも、ドイ
ツ株式会社法(AktG)第161条に基づくドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守を宣言し、これをウェブサイト
(https://group.dws.com/corporate-governance/declaration-of-conformity-pursuant-to-ss161-german-stock-
corporation-act-aktg/)上で永久的にアクセスできるようにした。
監査人が提供する監査以外の業務
ドイツ銀行AGおよびその子会社は、ドイツ銀行AGの年次財務諸表の監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・ゲーエム
ベーハー監査法人(以下「EY」という。)から一定の監査関連業務および税務関連業務の提供を受けている。
監査報酬は、当行の年次財務諸表および連結財務諸表の監査に対する監査報酬であるが、EYが監査していないDWSおよびその
子会社の2020年度の監査報酬は含まれていない。監査関連報酬には、法令上または規制上要求されるその他の保証業務であ
る、財務諸表に係る特定の監査以外の保証業務、四半期レビューのほか、内部管理目的の任意監査およびコンフォートレター
の発行業務などの任意で実施される保証に係る報酬が含まれる。当行の税務関連報酬には、納税申告の準備およびレビューと
その関連法令遵守に係る支援および助言、当行グループの税務計画戦略およびイニシアチブに関連する税務相談業務および助
言ならびに税法遵守の評価支援に係る報酬が含まれる。
ドイツ銀行AGの監査人に対して支払った報酬に関する情報については、当行グループの年次報告書を参照のこと。
後発事象
報告日後に、当行の経営成績、財政状態および純資産に重要な影響を及ぼした重要な事象はない。
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経営組織
マネジメント・ボード
2020年度におけるマネジメント・ボード・メンバーは以下の通りである。
Christian Sewing
会長
Karl von Rohr
プレジデント
Fabrizio Campelli
Frank Kuhnke
Bernd Leukert
(2020年1月1日就任)
Stuart Lewis
James von Moltke
Alexander von zur Mühlen
(2020年8月1日就任)
Christiana Riley
(2020年1月1日就任)
Prof. Dr. Stefan Simon
(2020年8月1日就任)
Werner Steinmüller
(2020年7月31日退任)
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スーパーバイザリー・ボード
2020年度におけるスーパーバイザリー・ボード・メンバーは以下の通りである。加えて、スーパーバイザリー・ボード・メ
ンバーの居住地を記載している。
Dr. Paul Achleitner Gabriele Platscher*
-会長 ブラウンシュワイク
ミュンヘン ドイツ
ドイツ
Bernd Rose*
Detlef Polaschek*
メンデン
-副会長 ドイツ
エッセン
ドイツ
Gerd Alexander Schütz
ウィーン
Ludwig Blomeyer-Bartenstein*
オーストリア
ブレーメン
ドイツ
Stephan Szukalski*
(2020年12月31日退任)
Frank Bsirske*
オーバー・メルレン
ベルリン
ドイツ
ドイツ
John Alexander Thain
Mayree Carroll Clark
ライ
ニュー・キャナン
米国
米国
Michele Trogni
Jan Duscheck*
リバーサイド
ベルリン
米国
ドイツ
Dr. Dagmar Valcárcel
Dr. Gerhard Eschelbeck
マドリッド
クパチーノ
スペイン
米国
Stefan Viertel*
Sigmar Gabriel
(2021年1月1日就任)
(2020年3月11日就任)
ケルクハイム(タウヌス)
ゴスラー
ドイツ
ドイツ
Dr. Theodor Weimer
Katherine Garrett-Cox
(2020年5月20日就任)
(2020年5月20日退任)
ヴィースバーデン
ブレチン、アンガス
ドイツ
英国
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
Timo Heider*
オスナブリュック
エンマータール
ドイツ
ドイツ
Martina Klee*
フランクフルト・アム・マイン
ドイツ
Henriette Mark*
ミュンヘン
ドイツ
* 従業員代表
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委員会
会長委員会
Dr. Paul Achleitner、委員長
Frank Bsirske*、Detlef Polaschek*、Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
任命委員会
Mayree Carroll Clark、委員長(2020年7月1日就任)、Dr. Paul Achleitner、委員長(2020年6月30日退任)、メ
ンバー(2020年7月1日就任)
Frank Bsirske*、Detlef Polaschek*、Gerd Alexander Schütz(2021年1月28日退任)、Prof. Dr. Norbert
Winkeljohann(2021年2月3日就任)
監査委員会
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann、委員長
Dr. Paul Achleitner、Katherine Garrett-Cox(2020年5月20日退任)、Henriette Mark*、Gabriele Platscher*、
Detlef Polaschek*、Bernd Rose*、Dr. Dagmar Valcárcel、Dr. Theodor Weimer(2020年7月1日就任)
リスク委員会
Mayree Carroll Clark、委員長
Dr. Paul Achleitner、Ludwig Blomeyer-Bartenstein*、Jan Duscheck*、Stephan Szukalski*(2020年12月31日退
任)、Michele Trogni、Stefan Viertel*(2021年1月1日就任)、Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
公正委員会
Dr. Dagmar Valcárcel、委員長
Dr. Paul Achleitner、Ludwig Blomeyer-Bartenstein*、Sigmar Gabriel(2020年3月11日就任)、Kathrine
Garrett-Cox(2020年3月11日退任)、Timo Heider*、Gabriele Platscher*
報酬統制委員会
Dr. Paul Achleitner、委員長
Frank Bsirske*、Dr. Gerhard Eschelbeck(2021年2月3日就任)、Detlef Polaschek*、Bernd Rose*(2020年7月1
日就任)、Gerd Alexander Schütz(2020年7月1日就任、2021年2月1日退任)、Dr. Dagmar Valcárcel(2020年7月
1日就任)
戦略委員会
John Alexander Thain、委員長
Dr. Paul Achleitner、Frank Bsirske*、Mayree Carroll Clark、Timo Heider*、Henriette Mark*、Detlef
Polaschek*、Michele Trogni
テクノロジー、データおよびイノベーション委員会
Michele Trogni、委員長
Dr. Paul Achleitner、Jan Duscheck*、Dr. Gerhard Eschelbeck、Martina Klee*、Bernd Rose*
調停委員会
Dr. Paul Achleitner、委員長
Frank Bsirske*、Detlef Polaschek*、Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
* 従業員代表
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EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
マンデイト・リスト
スーパーバイザリー・ボード
ドイツ商法(HGB)第285条第10号ならびにドイツ株式会社法(AktG)第125条第1項第5文に基づく職務
ドイツ企業における法定のスーパーバイザリー・ボードならびにドイツおよび国外の事業会社における類似の監督機関のメ
ンバー。当年度内のメンバーの変更については、就任または退任の日付を合わせて記載している。
2021年2月現在
2021年2月より前に退任したスーパーバイザリー・ボード・メンバーについては、退任日現在の職務が記載されている。新た
に就任したスーパーバイザリー・ボード・メンバーについては、就任日現在の職務が記載されている。
スーパーバイザリー・ボード・メンバー
職務担当者 役職 会社名 職務
Dr. Paul Achleitner ドイツ銀行AG 当行グループ外における職務
スーパーバイザリー・
Bayer AG スーパーバイザ
ボード会長
リー・ボード・メ
ンバー
Daimler AG スーパーバイザ
リー・ボード・メ
ンバー
(2020年7月退任)
Ludwig Blomeyer- ドイツ銀行AG 当行グループ外における職務
マネジメントのスポー
Bartenstein
Bürgschaftsbank Bremen GmbH 取締役会メンバー
クスマン兼マーケッ
Frowein & Co. Beteiligungs AG スーパーバイザ
ト・リーダー(ブレー
リー・ボード・メ
メン地方)
ンバー
Frank Bsirske 当行グループ外における職務
innogy SE スーパーバイザ
リー・ボード副会
長
RWE AG スーパーバイザ
リー・ボード副会
長
当行グループにおける職務
DB Privat- und Firmenkundenbank AG スーパーバイザ
リー・ボード・メ
ンバー
(2020年5月退任)
Mayree Carroll Clark Eachwin Capital 当行グループ外における職務
創立者兼マネージン
Ally Financial, Inc. 取締役会メンバー
グ・パートナー
Taubmann Centers, Inc. 取締役会メンバー
(2020年12月退任)
トレード・ユニオン
Jan Duscheck 開示の対象となるメンバーや管理職に就
任していない。
ver.di (Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft)
national working
group Bankingリーダー
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
スーパーバイザリー・ボード・メンバー
職務担当者 役職 会社名 職務
当行グループ外における職務
Dr. Gerhard Aurora Innovation,
Eschelbeck Inc.
Onapsis Inc.
取締役会メンバー
チーフ・インフォメー
ション・セキュリ
WootCloud Inc.
取締役会メンバー
ティ・オフィサー
当行グループ外における職務
Sigmar Gabriel 旧連邦大臣
GP Papenburg AG
スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
Siemens Energy AG
スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
(2020年9月就任)
開示の対象となるメンバーや管理職に就
Katherine Garrett- Gulf International
Cox Bank (UK) Ltd.マネージ
任していない。
ング・ディレクター兼
(2020年5月退任)
最高経営責任者
BHW Bausparkasse AG/
Timo Heider 当行グループにおける職務
Postbank
Finanzberatung AGゼネ
ラル・スタッフ・カウ
BHW Bausparkasse AG スーパーバイザ
ンシル会長;ドイツ銀
リー・ボード副会長
行PCC Services GmbHゼ
ネラル・スタッフ・カ
ウンシル会長;BHW
Bausparkasse AG、ドイ
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザ
ツ銀行PCC Services
リー・ボード副会長
GmbH、Postbank
Finanzberatung AGおよ
びBHW Holding GmbHの
スタッフ・カウンシル
Pensionskasse der BHW Bausparkasse AG スーパーバイザ
リー・ボード副会長
VVaG
会長;ドイツ銀行AGグ
ループ・スタッフ・カ
ウンシル副会長
ドイツ銀行AGスタッ
Martina Klee 当行グループ外における職務
フ・カウンシルPWCCセ
Sterbekasse für die Angestellten der スーパーバイザ
ンター(フランクフル
リー・ボード・メ
Deutschen Bank-Gruppe VVaG
ト)副会長 ンバー
Henriette Mark
開示の対象となるメンバーや管理職に就
ドイツ銀行
任していない。
スタッフ・カウンシル
(南ババリア)、ゼネ
ラル・スタッフ・カウ
ンシルおよびグルー
プ・スタッフ・カウン
シルのメンバー
Gabriele Platscher
当行グループ外における職務
ドイツ銀行スタッフ・
カウンシル(ニーダー
スーパーバイザ
BVV Pensionsfonds des Bankgewerbes AG
ザクセンイースト)会 リー・ボード副会
BVV Versicherungsverein des
長
長
Bankgewerbes a.G.
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes
e.V.
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
スーパーバイザリー・ボード・メンバー
職務担当者 役職 会社名 職務
Detlef Polaschek
開示の対象となるメンバーや管理職に就
ドイツ銀行AGのスー
任していない。
パーバイザリー・ボー
ド副会長;ゼネラル・
スタッフ・カウンシル
メンバー;ドイツ銀行
ニーダーラインおよび
ルール地域、中央およ
び東部地域のスタッ
フ・カウンシル会長
Postbank
Bernd Rose 当行グループ外における職務
Filialvertrieb AGゼネ
スーパーバイザ
ver.di Vermögensverwaltungs-
ラル・スタッフ・カウン
リー・ボード副会長
gesellschaft m.b.H.
シル会長;
当行グループにおける職務
ドイツ銀行グループ・
DB Privat- und Firmenkundenbank AG スーパーバイザ
スタッフ・カウンシ
リー・ボード・メン
ル・メンバー兼ヨーロ
バー
ピアン・スタッフ・カ
(2020年5月退任)
ウンシル・メンバー
Postbank Filialvertrieb AG スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
Gerd Alexander 当行グループ外における職務
C-QUADRAT Investment
Schütz
AGマネジメント・ボー
cyan AG スーパーバイザ
リー・ボード会長
ド会長
(2021年1月就任)
Stephan Szukalski 開示の対象となるメンバーや管理職に就
ドイツ連邦銀行職員協
任していない。
(2020年12月退任)
会(Deutscher
Bankangestellten-
Verband e.V. (DBV))会
長
John Alexander Thain 当行グループ外における職務
Aperture Investors LLC 取締役会メンバー
Pine Island Capital Partner LLC 会長
Pine Island Acquisition Corp. 取締役会会長
(2021年1月就任)
Uber Technologies, Inc. 取締役会メンバー
Michele Trogni 当行グループ外における職務
Eldridgeオペレーティ
ング・パートナー
Capital Markets Gateway Inc.
取締役会会長
(2020年8月退任)
Horizon Acquisition Corporation 取締役会メンバー
(2020年7月就任)
Morneau Shepell Inc. 取締役会メンバー
(2020年9月退任)
SE2 LLC
ボード会長
Dr. Dagmar Valcárcel 当行グループ外における職務
amedes Holding GmbH スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
スーパーバイザリー・ボード・メンバー
職務担当者 役職 会社名 職務
Stefan Viertel Institutional Cash 開示の対象となるメンバーや管理職に就
任していない。
Sales & Client
(2021年1月就任)
Management Hungary社
長、ドイツ銀行AGゼネ
ラル・スタッフ・カウ
ンシル・メンバー、
コーポレート・バンク
およびインベストメン
ト・バンクのスタッ
フ・カウンシル代表
Dr. Theodor Weimer Deutsche B ö rse AG 当行グループ外における職務
(2020年5月就任)
最高経営責任者
Knorr Bremse AG スーパーバイザ
リー・ボード・メ
ンバー
(2020年6月就任)
FC Bayern M ü nchen AG スーパーバイザ
リー・ボード・メ
ンバー
(2020年6月退任)
Professor Dr. 当行グループ外における職務
Norbert Winkeljohann
Bayer AG スーパーバイザ
リー・ボード会長
(2020年4月就任)
Bohnenkamp AG スーパーバイザ
リー・ボード会長
(2020年4月就任)
Georgsmarienhütte Holding GmbH スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
Heristo AG スーパーバイザ
リー・ボード会長
(2021年1月退任)
Sievert AG スーパーバイザ
リー・ボード会長
621/733
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
マネジメント・ボード
ドイツ商法(HGB)第285条第10号ならびにドイツ株式会社法(AktG)第125条第1項第5文に基づく職務
ドイツ企業における法定のスーパーバイザリー・ボードならびにドイツおよび国外の事業会社における類似の監督機関のメ
ンバー。当年度内のメンバーの変更については、就任または退任の日付を合わせて記載している。
ドイツ商法(HGB)第340a条第4項第1号に基づくドイツおよび国外の大会社の法定の監督機関メンバーには*の印が付されて
いる。
2021年2月現在
2021年2月より前に退任したマネジメント・ボード・メンバーについては、退任日現在の職務が記載されている。新たに就任
したマネジメント・ボード・メンバーについては、就任日現在の職務が記載されている。
マネジメント・ボード・メンバー
職務担当者 役職 会社名 職務
Christian Sewing マネジメント・ボー 開示の対象となるメンバーや管理職に就任し
ド会長 ていない。
Karl von Rohr プレジデント 当行グループにおける職務
DB Privat- und Firmenkundenbank AG* スーパーバイザ
リー・ボード会長
(2020年5月退任)
DWS Group GmbH & Co. KGaA* スーパーバイザ
リー・ボード会長
Fabrizio Campelli マネジメント・ボー 当行グループ外における職務
ド・メンバー
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes スーパーバイザ
リー・ボード・メン
a.G.
バー
(2020年6月就任)
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
(2020年6月就任)
当行グループにおける職務
取締役会会長
Deutsche Bank (Suisse) SA*
(2020年12月退任)
Frank Kuhnke マネジメント・ボー 当行グループにおける職務
ド・メンバー
Deutsche Bank Società per Azioni* スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
(2020年6月退任)
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EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
マネジメント・ボード・メンバー
職務担当者 役職 会社名 職務
Bernd Leukert マネジメント・ボー 当行グループ外における職務
ド・メンバー
(2020年1月就任)
Bertelsmann SE & Co.KGaA* スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
TomTom N.V. スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
(2020年4月退任)
当行グループにおける職務
DWS Group GmbH & Co. KGaA* スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
(2020年7月就任)
Stuart Lewis マネジメント・ボー 当行グループにおける職務
ド・メンバー
DEUKONA Versicherungs- Vermittlungs-GmbH 諮問委員会委員長
(2020年8月退任)
Deutsche Bank Società per Azioni* スーパーバイザ
リー・ボード会長
(2020年6月退任)
James von Moltke マネジメント・ボー 当行グループ外における職務
ド・メンバー
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes スーパーバイザ
リー・ボード・メン
a.G.
バー
(2020年6月退任)
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes スーパーバイザ
リー・ボード・メン
e.V.
バー
(2020年6月退任)
Alexander von zur マネジメント・ボー 開示の対象となるメンバーや管理職に就任し
ド・メンバー ていない。
Mühlen
(2020年8月就任)
Christiana Riley マネジメント・ボー 当行グループ外における職務
ド・メンバー
(2020年1月就任)
The Clearing House Payments Company LLC スーパーバイザ
リー・ボード・メ
ンバー
当行グループにおける職務
DB USA Corporation 最高経営責任者
Professor Dr. Stefan マネジメント・ボー 当行グループ外における職務
ド・メンバー
Simon
Leop.Krawinkel GmbH & Co. KG アドバイザリー・
(2020年8月就任)
カウンシル会長
Werner Steinmüller マネジメント・ボー 当行グループにおける職務
ド・メンバー
(2020年7月退任)
DB Privat- und Firmenkundenbank AG* スーパーバイザ
リー・ボード・メン
バー
(2020年5月退任)
Deutsche Bank Società per Azioni* スーパーバイザ
リー・ボード会長
(2020年6月就任)
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EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ドイツ銀行AGの従業員
ドイツ商法(HGB)第340a条第4項第1号に基づく職務
ドイツおよび国外の大会社の法定の監督機関のメンバーである。
2020年12月31日現在
ドイツ銀行AGの従業員
職務担当者 会社名 職務
Ashok Aram 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Luxembourg S.A. スーパーバイザリー・
ボード会長
Ina Bandemer 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Michael Bice Jr 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Americas Holding Corp. 取締役会メンバー
Jörg Bongartz 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
OOO “Deutsche Bank “ スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Sigrid Bowenkamp 当行グループにおける職務
DB Direkt GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Rüdiger Bronn 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Luxembourg S.A. スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Thomas Buschmann 当行グループ外における職務
VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Michael Connolly 当行グループにおける職務
Deutsche CIB Centre Private Limited 取締役会メンバー
Petra Crull 当行グループにおける職務
DB Investment Services GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Boudewijn Dornseiffen 当行グループにおける職務
OOO „Deutsche Bank “ スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Margret Dreyer 当行グループにおける職務
Postbank Finanzberatung AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Sameen Farooqui 当行グループにおける職務
OOO „Deutsche Bank “ スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
J ü rgen Feil 当行グループにおける職務
PB Factoring GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
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EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ドイツ銀行AGの従業員
職務担当者 会社名 職務
David Feldmann 当行グループ外における職務
Eurex Clearing AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Eva Frank 当行グループにおける職務
PB Factoring GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Andrei Fr ö mmer 当行グループにおける職務
Postbank Finanzberatung AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
David Gary 当行グループ外における職務
CLS Group Holdings AG 非執行役員
Philipp Gossow 当行グループ外における職務
Schufa Holding AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Eva Grunwald 当行グループにおける職務
BHW Bausparkasse AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Sandra Heinrich 当行グループにおける職務
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Natacha Hilger 当行グループ外における職務
MTS S.p.A. 非執行役員
Jennifer H ö rl 当行グループ外における職務
Postbank Finanzberatung AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Kees Hoving 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Luxembourg S.A. スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Alexander Ilgen 当行グループにおける職務
DWS Investment GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Angelika Kaever-Schroeder 当行グループにおける職務
norisbank GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Thomas Keller 当行グループ外における職務
GEZE GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Anke Kirn 当行グループにおける職務
Betriebs-Center f ü r Banken AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Stefan Knoll 当行グループにおける職務
DWS Grundbesitz GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Ulrike Krieger 当行グループにおける職務
DB Direkt GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
625/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ドイツ銀行AGの従業員
職務担当者 会社名 職務
Dr. Karen Kuder 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Luxembourg S.A. スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Achim Kuhn 当行グループにおける職務
BHW Bausparkasse AG スーパーバイザリー・
ボード副会長
Postbank Filialvertrieb AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Postbank Finanzberatung AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Achim Lebeau 当行グループにおける職務
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Britta Lehfeldt 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Societ à per Azioni スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Postbank Systems AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Manuel Loos 当行グループにおける職務
Betriebs-Center f ü r Banken AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Karin Mensching 当行グループにおける職務
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Henning Oldenburg 当行グループ外における職務
Beutin AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Kirsten Oppenl änder 当行グループにおける職務
Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola 非執行取締役
Beaux Pontak 当行グループ外における職務
Latitude Financial Group Limited 非執行取締役
Manuela Preiss 当行グループにおける職務
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Reiner Ramacher 当行グループにおける職務
Betriebs-Center f ü r Banken AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Steven Reich 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Trust Company Americas 取締役会メンバー
Andreas Riess 当行グループにおける職務
DB Investment Services GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Frank R ü ckbrodt 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Luxembourg S.A. スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Deutsche Bank Societ à per Azioni スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola 非執行取締役
626/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ドイツ銀行AGの従業員
職務担当者 会社名 職務
Michael Sanderson 当行グループにおける職務
DB Private Clients Corp. 取締役会メンバー
DB Private Wealth Mortgage Ltd. 取締役会メンバー
Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI) 取締役会メンバー
Torsten Sauer 当行グループにおける職務
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Jacob Schellenberg 当行グループにおける職務
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Daniel Schmand 当行グループにおける職務
Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola 非執行取締役
OOO „Deutsche Bank “ スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
PB Factoring GmbH スーパーバイザリー・
ボード会長
Werner Schmidt 当行グループ外における職務
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH スーパーバイザリー・
ボード副会長
Frank Sch ü tz 当行グループ外における職務
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Stefan Senft 当行グループ外における職務
BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Eric-M Smith 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Trust Company Americas 取締役会メンバー
Deutsche Bank Americas Holding Corp. 取締役会メンバー
Dr. Anke Steenbock 当行グループにおける職務
Betriebs-Center f ü r Banken AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Postbank Systems AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Lars Stoy 当行グループにおける職務
BHW Bausparkasse AG スーパーバイザリー・
ボード会長
Deutsche Bank Societ à per Azioni スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Postbank Filialvertrieb AG スーパーバイザリー・
ボード会長
Postbank Finanzberatung AG スーパーバイザリー・
ボード会長
Knut Str äter 当行グループにおける職務
DB Direkt GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
627/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ドイツ銀行AGの従業員
職務担当者 会社名 職務
G ü labatin Sun 当行グループにおける職務
Betriebs-Center f ü r Banken AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
DB Investment Services GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
PCC Services GmbH der Deutschen Bank スーパーバイザリー・
ボード会長
Andreas Torner 当行グループにおける職務
norisbank GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Markus W ägner 当行グループにおける職務
DB Direkt GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Christian Westerhaus 当行グループ外における職務
S.W.I.F.T SC 取締役会メンバー
Andreas Wienhues 当行グループにおける職務
DB Investment Services GmbH スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Jan Wohlschiess 当行グループにおける職務
Deutsche Bank Luxembourg S.A. スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Postbank Systems AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
Kay Wolf 当行グループにおける職務
Postbank Systems AG スーパーバイザリー・
ボード・メンバー
628/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
フランクフルト・アム・マイン、2021年3月4日
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト
マネジメント・ボード
Christian Sewing Karl von Rohr Fabrizio Campelli
Frank Kuhnke Bernd Leukert Stuart Lewis
James von Moltke Alexander von zur M ü hlen Christiana Riley
Stefan Simon
629/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
マネジメント・ボードによる責任に関するステートメント
当行が知る限りにおいて、かつ適用される報告原則に従って、ドイツ銀行AGの財務諸表は、ドイツ銀行AGの資産、負債、財
政状態および経営成績につき真実かつ公正な概観を示しており、当行グループのマネジメント・レポートに統合されたドイツ
銀行AGのマネジメント・レポートは、ドイツ銀行AGの予想される展開に関連する主な機会とリスクに係る記述と併せて、ドイ
ツ銀行AGのその展望を含めた経営成績および財政状態に対する公正な評価を含むものである。
フランクフルト・アム・マイン、2021年3月4日
Christian Sewing Karl von Rohr Fabrizio Campelli
Frank Kuhnke Bernd Leukert Stuart Lewis
James von Moltke Alexander von zur M ü hlen Christiana Riley
Stefan Simon
630/733
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2【主な資産・負債及び収支の内容】
連結財務諸表に対する注記および年次財務諸表に対する注記を参照のこと。
3【その他】
(1) 後発事象
該当なし。
(2) 訴 訟
連結財務諸表に対する注記27を参照のこと。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
4【日本とドイツ連邦共和国との会計原則の相違】
ドイツの銀行は、銀行会計指令法の規則(ドイツ商法(HGB)第340条以下、銀行会計に関する法定規則(RechKredV))に準
拠して財務諸表を作成しなければならない。
日本とドイツ連邦共和国との会計原則の相違は、これらの会計規則に基づいて記載されている。
(1) 一般原則
ドイツでは、銀行が保有するトレーディング資産および負債として適格な金融商品を除き、会計処理および評価は保守的に
行われる。ドイツ商法によれば、会社(銀行を含む。)は以下の原則に従わなければならない。
1) 「低価主義の原則」に基づき、無形資産、有形固定資産および投資等については、時価が原価より下落し、将来回復しな
いと認められる場合に貸借対照表および損益計算書において簿価の切下げを行い損失を認識しなければならない。流動資
産については、時価が原価より下落した場合には、単に一時的なものと見込まれる場合であっても簿価を切り下げ損失を
認識しなければならない。
銀行が適用することになっている一般的原則は以下の通りである。
a.銀行は、永久的に事業の用に供することを目的とする場合、固定資産の評価に関する一般的規則に従って、次の資産
を評価しなければならない。関係会社持分、参加持分、諸認可権、事業用等の権利および資産ならびに当該権利および
資産に対する特許権、土地、第三者の土地に存する建物を含む土地に係る権利および諸建物、工業用設備および機械、
その他の設備、工場および事務所設備ならびに建設仮勘定。
b.トレーディング資産以外のその他の資産、特に債権および有価証券は、永久的に事業の用に供することを目的とする
場合(上記a.に従って評価される場合)を除き、流動資産の評価に関する規則に従って評価される。
c. 資産および債権は、文書化されたリスクについて有効にヘッジする意思と能力がある場合、評価単位に指定すること
ができる。ヘッジされたリスクによる評価利得は、文書化された評価単位における評価損失によって相殺される額を限
度として認識することができる。そうした場合、通常は資産も負債も再測定されない(いわゆる「価値凍結法」を使
用)。
2) 「保守主義の原則」に従い、期末日以前に発生した損失は、実現していない場合でも認識しなければならない。
3) 「実現主義の原則」に従い、トレーディング・ポジションまたは上記の評価単位以外の利益はそれが売却または償還に
よって実現するまで認識してはならない。
日本においては、「低価主義の原則」は、一般的に棚卸資産の評価において適用が認められている。棚卸資産の収益性が低
下した場合には、帳簿価額は正味売却価額(売価から見積追加製造原価および見積販売直接経費を控除したものと定義され
る。)まで切り下げることが要求される。 また、固定資産においては 「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または
資産グループの減損の兆候が認められ、かつ割引前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳
簿価額を下回ると見積られた場合に、回収可能価額(資産または資産グループの正味売却価額と使用価値(資産または資産グ
ループの継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金
額)と帳簿価額の差額につき減損損失を認識する。減損損失の戻入は認められない。 「保守主義の原則」および「実現主義の
原則」は、「一般に公正妥当と認められる会計原則」の一部である。一定の金融商品は時価で評価し、評価差額を損益または
純資産の部に計上しなければならない。
(2) 貸借対照表
配 列
貸借対照表の配列法はドイツ商法によって規定されている。一般の配列法とは異なり、銀行に対しては、RechKredVに従って
特別な配列法が与えられた。銀行の資産および負債は、厳密な流動性配列法によって列挙されなければならない。これは、銀
行以外の会社に対する要件とは全く対照的である。銀行の資産側は、現金およびその他の流動資産から始まり、最後に投資、
無形資産、有形固定資産の順に記載される。負債側の最初の科目は「銀行に対する債務」であり、続いてその他の負債、最後
に資本金の順に記載される。
日本においては、銀行に対して銀行法施行規則により定められた特別な配列法が適用されており、銀行の貸借対照表には流
動資産・非流動資産および流動負債・非流動負債の分類は使用されない。
評価および分類
銀行会計指令法に準拠して、銀行は全て、ドイツ商法第340条fに従って、固定資産としてもトレーディング資産の一部とし
ても取り扱われていない債権および有価証券に対して秘密剰余金を設定することが認められている。銀行は、かかる債権およ
び有価証券を、ドイツ商法第253条1項1文および3項により銀行以外の会社に対して要求または認可される価額より低い価額で
評価することを選択できるが、これは、この低い価額が、銀行業に関連する特殊なリスクから銀行を保護するという慎重な企
業判断に従って必要と認められる場合に限られている。秘密剰余金は、当該資産の価額の4%を超えてはならない。
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日本においては、秘密剰余金の設定は認められていない。
ドイツにおいては、トレーディング資産を除く流動資産はすべて低価基準で評価しなければならない。当該評価基準はドイ
ツ税法でも採用されている。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債は以下のように計上され
る。
・売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。
・個別財務諸表においては、子会社株式および関連会社株式は、取得原価で計上される。
・満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価で測定される。
・売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券(「その他有価証券」)は、
時価で測定し、時価の変動額は
a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上されるか、または
b) 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。
a) 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。
b) 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
・ 貸付金および債権は、取得原価または償却原価で測定される。
・ 金融負債は債務額で測定される。ただし、社債については、社債金額よりも低い価格または高い価格で発行した場合
など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければならな
い。
ドイツにおいては、1987年1月1日以降におけるすべての年金契約に基づき年金引当金を積み立てなければならない。年金引
当金が計上されていない従前の年金契約については財務諸表に注記されなければならない。評価は予測単位積増方式を使用
し、ドイツ連邦銀行(ドイツの中央銀行)公表の残存期間に関連する割引率を適用して実施される。年金債務は制度資産との
純額ベースで表示される。制度資産は公正価値で測定されなければならない。
日本においては、一定の数理計算に基づいて退職給付引当金を計上しなければならない。
(3) 損益計算書
ドイツにおいては、損益計算書の作成にあたり、総原価法と売上原価法の選択適用ができる製造会社とは対照的に、銀行
は、RechKredVにより規定された配列法を使用しなければならないが、損益計算書の勘定式と報告式は選択適用ができる。
日本においては、銀行に対して銀行法施行規則により定められた特別な配列法が適用されており、銀行の損益計算書では、
経常損益と特別損益に計算区分を分けているが、営業損益の部と営業外損益の部の区分はない。
ドイツの法律に従って、以下の全部相殺が、「相殺」規則に基づいて容認されている。
- 一部または全部が貸倒処理された債権からの現金受取額の評価益ならびに有価証券の評価益および売却益と当該資産の評
価減および償却から生じる費用
- 投資、関係会社出資および固定資産として取り扱われる有価証券の評価減から生じる費用と当該資産の評価増から生じる
収益
- トレーディング損益
日本においては、一部の例外を除き、一般に収益および費用は総額主義に従って表示されねばならない。
(4) トレーディング以外の通貨換算
固定資産として取り扱われる外貨建資産は、同通貨によってカバーされていない限り、取得時の為替レートでユーロに換算
されるものとする。外貨建てのその他の資産および負債ならびに貸借対照表日現在で決済されていない現金取引は、貸借対照
表日現在の直物レートでユーロに換算されるものとする。先渡契約は、貸借対照表日現在の先渡レートで換算される。
このような通貨換算から生じる費用は、損益計算書に含まれるものとする。このような通貨換算から生じる収益は、当該資
産、債務または先物取引が同通貨建ての資産、債務またはその他の先物取引によって特別にカバーされている場合に限り、ま
たはポジションの残存期間が1年未満の場合に、損益計算書に含まれるものとする。その他全ての場合、通貨換算による収益は
計上されない。また、通貨換算による費用と相殺もされない。
日本では、「外貨建取引等会計処理基準」に基づき、外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算
額をもって記録する。金融商品は、原則として、決算時の為替相場で円換算額を付す。外貨建金銭債権債務の決済および換算
に伴って生じた損益は、原則として、当期の為替差損益として処理する。
(5) 財務諸表注記
財務諸表注記は、詳細な説明、特に貸借対照表および損益計算書の詳細な説明を含んでいる。
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これらの注記に含まれる情報は、日本における貸借対照表注記、損益計算書注記および附属明細表で開示が要求されている
情報と、少なくとも同等の内容を含んでいる。
(6) 連結財務諸表
当行グループは、ドイツ商法(HGB)第315条の求めるところに従い、その年次連結財務諸表および中間連結財務諸表を、国
際会計基準審議会(IASB)が公表し、欧州連合(EU)が支持した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成
することが要求されている。IFRSと日本において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「日本の会計原則」という。)
との主要な相違は、以下のとおりである。
1 )統一的な会計方針
IFRS では、連結財務諸表は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、統一的な会計方針を用いて作成さ
れる。グループ会社が、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、連結財務諸表において採用されているも
の以外の会計方針を使用している場合、連結財務諸表の作成時に、その財務諸表に対して適切な修正が行われる。関連
会社および共同支配事業体の経営成績に対する当行グループの持分は、当行グループの会計方針と整合するよう修正さ
れる。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結財務諸表を作成する場合、同一環
境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則とし
て統一しなければならない。ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関す
る当面の取扱い」(以下、「実務対応報告第18号」という。)により、在外子会社等の財務諸表がIFRSまたは米国会計
基準に準拠して作成されている場合には、一定の項目(のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用
処理、研究開発費の支出時費用処理など)の修正を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。
関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、同一環境下で行われた同一の性質の
取引等について、投資会社(その子会社を含む)および持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則および
手続は、原則として統一することとされた。ただし、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当
面の取扱い」により、在外関連会社については、当面の間、実務対応報告第18号で規定される在外子会社に対する当面
の取扱いに準じて行うことができる。
2 )連結の原則
IFRS では、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、当行グループは当行グループが支配しているすべての投資先を連
結している。投資者が、関連性のある活動におけるパワーおよび投資先への関与により生じる変動リターンに対するエ
クスポージャーを有し、かつ、投資先に対するパワーを通じて当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に
は、投資先を支配していることになる。支配の評価はすべての事実および状況に基づいて行われ、事実および状況に変
更が生じた兆候が存在する場合にはその結論は再評価される。これは、事業体と新たに実行されたものを含め、当行グ
ループが有する契約上の取決めの変更を含んでおり、所有持分の変動のみに限定されない。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決
定され、支配の及ぶ会社(子会社)は連結の範囲に含まれる。ただし、子会社のうち支配が一時的であると認められる
企業、または連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含め
ないこととされている。また、非連結子会社および重要な影響力を与えることができる会社(関連会社)については、
持分法の適用範囲に含める。なお、日本でも、IFRSの共同支配企業に該当するものには持分法が適用される。
また、日本では、特別目的会社については、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」および企業会計
基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に基づき、特別目的
会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目
的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に従い適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産
を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推
定される。したがって、当該要件を満たす特別目的会社は、連結の範囲に含まれないことになる。ただし、このように
連結の範囲に含まれない特別目的会社については、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関
する適用指針」に基づき、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別
目的会社との取引金額または当該取引の期末残高等の一定の開示を行うことが、当該特別目的会社に資産を譲渡した会
社に求められている。
3)企業結合
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IFRS では、IFRS第3号「企業結合」に基づき、すべての企業結合(共同支配企業の設立、共通支配下の企業または事業
の結合等を除く。)に取得法が適用されている。取得法では、取得日において、取得企業は識別可能な取得した資産お
よび引き受けた負債を、原則として、取得日時点の公正価値で認識する。
日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、すべての企業結合(共同支配企業の形成お
よび共通支配下の取引を除く。)はパーチェス法(取得法に類似する方法)で会計処理されている。
日本基準とIFRSの間には、主に以下の差異が存在する。
a) 取得関連コスト(企業結合に直接起因する費用)の処理
IFRS では、IAS第32号およびIFRS第9号にそれぞれ準拠して認識される負債性証券または持分証券の発行コストを除
き、当該費用が発生してサービスの提供を受けた期間の費用として処理する。
日本では、取得関連費用は発生した事業年度の費用として処理される。
b) 条件付対価の処理
IFRS では、取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換で移転した対価に含め、取得日時点の公正価値で認識し
なければならない。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、一定の場合を除き、のれんの修
正は行わない。
日本では、条件付取得対価の交付または引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払
対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれんの修正を行う。
c) のれんの当初認識および非支配持分の測定
IFRS では、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を選択できる。
・ 非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含めて測定す
る方法(全部のれん方式)
・ 非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えて
いるものは、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例持分相当額として測定し、のれんは取得企
業の持分相当額についてのみ認識する方法(購入のれん方式)
日本では、非支配持分自体を時価評価する処理(全部のれん方式)は認められておらず、のれんは、取得原価が、
取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を超過する額として算定される(購入のれん方式)。
d) のれんの償却
IFRS では、のれんの償却は行わず、のれんは、IAS第36号「資産の減損」に従い、毎期および減損の兆候がある場合
はその都度、減損テストの対象になる。
日本では、原則として、のれんの計上後20年以内に、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただ
し、金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。
4 )非支配持分
IFRS では、IFRS第3号「企業結合」に基づき、取得企業は、企業結合ごとに被取得企業に対する非支配持分のうち、現
在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものを、以下のいずれかに
より測定しなければならない。
a) 取得日における非支配持分の公正価値
b) 取得日における被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する現在の所有権金融商品の比例的な取り分
非支配持分の他のすべての内訳項目は、他の測定基礎がIFRSで要求されている場合を除き、取得日の公正価値で測定
しなければならない。
また、子会社に対する親会社の所有持分の変動(非支配持分との取引)で支配の喪失とならない場合には資本取引と
して会計処理される。
日本では、非支配持分自体を公正価値で測定する方法は認められておらず、非支配持分は取得日における被取得企業
の識別可能純資産に対する現在の持分で測定される。
また、支配を喪失しない子会社に対する親会社持分の変動額と投資の増減額との差額は、資本剰余金として会計処理
される。
5 )他の企業への関与の開示
IFRS では、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」に従い、 子会社、共同支配の取決め、関連会社および非連結の組
成された企業への関与の内容、関連するリスク、および財務上の影響を毎年開示しなければならない 。
日本では、上記に関して包括的に規定する会計基準はないが、連結の範囲に含まれない特別目的会社に関する開示
や、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関
する事項その他連結の方針に関する重要な事項およびこれらに重要な変更があったときは、その旨およびその理由につ
いて開示することが要求されている。
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6 )金融商品の分類および測定
IFRS 第9号では、金融資産の管理に使用されるビジネス・モデルと金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性(SPPI
とも呼ばれる)の両方に基づいて金融資産の分類を決定することが要求される。
ビジネス・モデル
IFRS 第9号では3つのビジネス・モデルを使用する。
-回収のために保有-契約上のキャッシュ・フローを回収する目的で保有する金融資産
-回収し、売却するために保有-契約上のキャッシュ・フローを回収し、かつ、金融資産を売却することを目的とし
て保有する金融資産
-その他-トレーディング目的で保有、または「回収のために保有」もしくは「回収し、売却するために保有」のい
ずれの基準も満たさない金融資産
元本および利息のみの支払(Solely Payments of Principal and Interest 、SPPI)
金融資産が「回収のために保有」または「回収し、売却するために保有」のいずれかのビジネス・モデルで保有され
ている場合、分類を決定するために、契約上のキャッシュ・フローが、当初認識時に元本残高に対する元本および利息
の支払のみであるかどうかを判断する評価が必要となる。
償却原価で測定する金融資産:
金融資産が「回収のために保有」のビジネス・モデルで保有され、契約上のキャッシュ・フローがSPPIである場合、
金融資産は、公正価値オプションで指定されない限り、償却原価で測定に分類され、その後償却原価で測定される。
この測定区分では、金融資産は、当初認識時の公正価値から、元本の返済を控除し、当初の金額と満期金額との差額
の実効金利法による償却累計額を加減し、減損引当金を調整した金額で測定する。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産:
金融資産は、当該金融資産が「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルで保有され、契約上のキャッ
シュ・フローがSPPIである場合、公正価値オプションで指定されない限り、その他の包括利益を通じて公正価値
(FVOCI)で分類され、測定される。
FVOCI では、金融資産はその公正価値で測定され、変動があればその他の包括利益(OCI)に認識され、下記7)で説明
されている新たなECLモデルのもとで減損の評価が行われる。FVOCI資産の外貨換算影響額は、実効金利法による利息の
要素と同様に純損益に認識される。プレミアムおよびディスカウントの償却は純利息収益に計上される。実現損益は、
FVOCIの金融資産に係る純利得(損失)に計上される。通常、FVOCI金融資産の原価を算定するには、加重平均原価法が
用いられる。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
トレーディング目的で保有する金融資産、もしくは「回収のために保有」または「回収し、売却するために保有」の
ビジネス・モデルに該当しない金融資産は、その他のビジネス・モデルに割り当てられ、純損益を通じて公正価値
(FVTPL)で測定される。さらに、契約上のキャッシュ・フローの特性がSPPIではない商品は、「回収のために保有」ま
たは「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルで保有されていた場合であっても、FVTPLで測定しなければな
らない。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産:
企業は、当初認識時に、指定しなかった場合には後に償却原価またはFVOCIで測定されるであろう金融資産を、FVTPL
で測定するものとして取消不能の指定をすることができるが、この指定が認められるのは、指定しない場合に資産また
は負債の測定もしくはそれらに係る利得または損失の認識を異なる基礎で行うことから生じるであろう認識または測定
の不整合(すなわち会計上のミスマッチ)を、その指定が除去または大幅に低減する場合である。
公正価値の変動をその他の包括利益に表示するものして指定された資本性金融商品:
資本性金融商品に対する投資は純損益を通じて公正価値で測定される。しかし、当初認識時に、売買目的で保有され
ていない資本性金融商品の公正価値の変動を、その他の包括利益に表示するという取消不能な選択をすることができ
る。その他の包括利益に表示された金額を事後的に純損益に振り替えてはならない。しかし、企業が利得または損失の
累計額を資本の中で振り替えることはできる。当行グループによるこの区分の利用は限定的となる見込みであり、これ
まで利用されていない。
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金融負債:
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債を除き、金融負債は、実効金利法を用いて償却原価で測定される。金融
負債には、発行した長期および短期の債務が含まれ、当初、公正価値すなわち受け取った対価から、負担した取引費用
を控除した額で測定される。発行債務の市場での買戻しは消滅として取り扱われ、関連する利得または損失が連結損益
計算書に計上される。自己社債の後日における市場での売却は、債務の再発行として取り扱われる。
金融資産の分類変更:
IFRS では、企業は、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合にのみ、影響を受けるすべての金融資産を分
類変更しなければならない。
金融資産を分類変更する場合には、企業は分類変更日から将来に向かって分類変更を適用しなければならない。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債は以下のように測定
される。
・ 売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。
・ 個別財務諸表においては、子会社株式および関連会社株式は、取得原価で計上される。
・ 満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価で測定される。
・ 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券(「その他有価証券」)
は、時価で測定し、時価の変動額は
a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上されるか、または
b) 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。
a) 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる(すなわち、取得原価または償却原価
で測定される)。
b) 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
・ 貸付金および債権は、取得原価または償却原価で測定される。
・ 金融負債は債務額で測定される。ただし、社債については、社債金額よりも低い価格または高い価格で発行した場
合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければな
らない。
日本では、IFRSで認められている公正価値オプションに関する規定はない。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、売買目的または売却可能(その他有価証券)
から満期保有目的への分類変更は認められず、売買目的から売却可能(その他有価証券)への分類変更については、正
当な理由がある限られた状況(トレーディング業務の廃止を決定した場合に、売買目的として分類していた有価証券を
すべて売却可能(その他有価証券)に分類変更することができる。)においてのみ認められている。
7 )資産の減損
非金融資産の減損:
IFRS では、非流動資産の減損の兆候が認められ、その回収可能価額が帳簿価額を下回ると見積られる場合には、その
差額を減損損失として認識する。回収可能価額は、非流動資産の売却費用控除後の公正価値と使用価値(当該資産から
生じると予想される将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い金額である。減損損失が最後に認識されてか
ら、当該資産の回収可能価額の算定に用いられた見積りに変更があった場合には、のれんの減損を除き、減損損失の戻
入が要求される。なお、耐用年数を確定できない無形資産やのれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年
減損テストを実施しなければならない。
日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または資産グループの減損の兆候が認められ、かつ割引
前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られた場合に、その
資産または資産グループの回収可能価額(正味売却価額と使用価値(資産または資産グループの継続的使用と使用後の
処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額に
つき減損損失を認識する。減損損失の戻入は認められない。
金融資産の減損:
IFRS 第9号において、減損の要求事項は、償却原価またはFVOCIで測定されるすべての負債性金融商品、ならびにロー
ン・コミットメントおよび金融保証などのオフバランスの貸出コミットメントに適用される。FVPLおよびFVOCIオプショ
ンを選択した資本性金融商品には減損(損失評価引当金)の要求事項は適用されない。
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IFRS 第9号は、組成日または購入日時点では正常債権である金融資産の減損について3段階アプローチを導入してい
る。このアプローチは、以下のとおり要約される。
-第1段階:12ヶ月間の予想信用損失に相当する額の信用損失引当金を認識する。これは、信用リスクが当初認識時以降
に著しく増加していないと仮定した場合に、報告日から12ヶ月以内に予想される債務不履行事象による全期間の予想
信用損失の一部を表す。
-第2段階: 信用リスクが当初認識以降に著しく増加したとみなされる金融資産について、全期間の予想信用損失
(LTECL)に相当する額の信用損失引当金を認識する。これには、金融資産の残存期間にわたって債務不履行が発生
する確率を示す、全期間の債務不履行の発生確率(LTPD)に基づくECLの計算が必要となる。この段階では、信用リ
スクの増大と、第1段階の12ヶ月と比べて期間が長期になることの影響が考慮されることから、信用損失引当金は高
くなる。
-第3段階: 信用が減損している金融資産について、当該資産の回収可能なキャッシュ・フローを通じてデフォルト確
率(PD)が100%であることを反映し、全期間の予想信用損失に相当する額の損失引当金を認識する。
当初認識時の信用減損金融資産は第3段階に分類され、帳簿価額には全期間の予想信用損失が直ちに反映される。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従って、満期保有目的の債券、子会社株式および関
連会社株式ならびにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについ
て時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評
価差額は当期の損失として処理しなければならない。時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、
発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として
処理する。また、営業債権・貸付金等の債権については、債務者の財政状態および経営成績等に応じて債権を3つ(一般
債権、貸倒懸念債権および破産更生債権等)(金融機関では5つ)に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒見積
高を算定する。
また日本では、減損の戻入は、株式について禁止されているだけでなく、満期目的保有の債券およびその他の有価証
券に分類されている債券についても原則として認められていない。貸付金および債権についても、直接減額を行った場
合には、減損の戻入益の計上は認められていない。
8 )ヘッジ会計
IAS 第39号「金融商品:認識および測定」を置き換えるIFRS第9号「金融商品」は、ヘッジ会計の要件を修正している
が、IFRS第9号のヘッジ会計の適用を延期してIAS第39号のヘッジ会計を引き続き適用するという会計方針の選択も含ま
れている。当行グループは、この会計方針を選択することを決定し、2018年1月1日にIFRS第9号のヘッジ会計を適用しな
かった。
IAS 第39号では、公正価値変動のヘッジについては、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象資産または負債の公正
価値の変動またはその一部は、当該デリバティブのすべての公正価値の変動とともに損益計算書に認識される。ヘッジ
の非有効部分はその他の収益に計上され、ヘッジされたリスクに関連した市場レートまたは価格の変動によりデリバ
ティブおよびヘッジ対象項目に対して行われた公正価値修正の純影響額として測定される。キャッシュ・フロー変動の
ヘッジについては、ヘッジ対象項目に対する会計処理に変更はなく、デリバティブは公正価値で計上され、公正価値の
変動は当初、ヘッジが有効である限り、損益計算書に認識されていない純利得(損失)に計上される。その他の包括利
益に当初計上されたこれらの金額は、その後、予定取引が損益計算書に影響を与える期間と同一の期間に損益計算書に
組み替えられる。ヘッジの非有効部分は、その他の収益に計上され、通常、実際のヘッジ手段であるデリバティブと仮
想の最適ヘッジの公正価値変動の差額として測定される。
2020 年度上半期より、当行グループは、IAS第39号のEUカーブアウト版に準拠して金利リスクのポートフォリオ・ヘッ
ジ(公正価値マクロ・ヘッジ)に公正価値ヘッジ会計を適用している。IAS第39号のEUカーブアウト版を適用した目的
は、当行グループのヘッジ会計アプローチを当行グループのリスク管理実務および欧州の主要競合他社の会計慣行と整
合させることにある。IAS第39号のEUカーブアウトでは、コア預金に公正価値マクロ・ヘッジ会計を適用することがで
き、ヘッジの非有効性は、適用するすべての公正価値マクロ・ヘッジ会計について、予定されたタイム・バケットにお
ける修正後のキャッシュ・フロー見積額が当該期間の当初の指定額を下回った場合にのみ認識される。予定されたタイ
ム・バケットにおける修正後のキャッシュ・フロー額が当初の指定額を上回った場合には認識されない。IASBが公表し
たIFRSでは、公正価値マクロ・ヘッジのヘッジ会計をコア預金に適用することはできない。さらに、ヘッジの非有効性
は、公正価値マクロ・ヘッジのすべてのヘッジ関係について、予定されたタイム・バケットにおける修正後のキャッ
シュ・フロー見積額が当該期間の当初の指定額を上回った場合と下回った場合のいずれであっても認識される。
日本では企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従って、原則として、時価評価されているヘッジ手段
に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰延べる方法(繰延ヘッ
ジ)による。ただし、その他有価証券の場合等の一定の要件を満たす場合、ヘッジ対象に係る相場変動等を損益に反映
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させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法(時価ヘッジ)も認められて
いる。
また、ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、ヘッジ手段に生じた損益のうち
結果的に非有効となった部分についても、ヘッジ会計の対象として繰延処理を行うことができる。なお、非有効部分を
合理的に区分できる場合には、非有効部分を繰延処理の対象とせずに当期の純損益に計上する方法を採用することがで
きる。
資産または負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが、金利変換の対象
となる資産または負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件および契約期間が当
該資産または負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産また
は負債に係る利息に加減する「特例処理」が認められている。また、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等について
は、当分の間、為替予約等により確定する決済時における円貨額により外貨建取引および金銭債権債務等を換算し直物
為替相場との差額を期間配分する方法(「振当処理」)によることができる。
9 )金融資産の認識の中止
IFRS では、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、または、当該資産からの
キャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡したか、もしくは一定の基準を条件として一または複数の受領者に
対し当該キャッシュ・フローを支払う義務を引き受けた場合に、金融資産の認識の中止が検討される。譲渡した金融資
産については、所有に関する実質上すべてのリスクおよび経済価値を移転した場合に、認識の中止を行う。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が
第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。
10 )株式を基礎とした報酬
IFRS では、資本性金融商品として分類された報奨に関する報酬費用は、付与日において株式を基礎とした報奨の公正
価値に基づき測定される。報酬費用は、従業員の当該報奨に関連する勤務の期間にわたり、または分割で交付される報
奨に関しては当該部分の期間にわたり、定額法に基づき計上される。対応する金額は資本剰余金に計上される。
日本でも、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、ストック・オプションの付与
日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識
され、対応する金額は資本(純資産の部の新株予約権)に計上される。
ただし、同基準の適用範囲は持分決済型株式報酬に限定されており、現金決済型取引等については特段規定がなく、
実務上は発生時に費用(引当)処理される。また持分決済型取引について、日本では、権利確定後に失効した場合には
失効に対応する新株予約権につき利益計上(戻入)を行う等、IFRSと異なる処理が行われている。
11 )退職後給付(確定給付制度)
a) 確定給付制度債務の期間配分方法
IFRS では、IAS第19号「従業員給付」に従い、制度の給付算定式に基づいて勤務期間に給付を帰属させる方法(給付算
定式基準)が原則とされている。
日本では、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に基づき、期間定額基準と給付算定式基準のいずれか
を選択適用できる。
b) 数理計算上の仮定
・ 割引率
IFRS では、報告期間の末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しなければならない。そのような債券に
ついて厚みのある市場が存在しない国では、国債の市場利回り(報告期間の末日時点)を使用しなければならな
い。また割引率は、各報告日に見直さなければならない。
日本では、安全性の高い債券の利回りを基礎として決定するが、これには、期末における国債、政府機関債およ
び優良社債の利回りが含まれ、いずれも選択可能である。また、割引率等の計算基礎に一定の重要な変動が生じて
いない場合には、割引率を見直さないことが認められている。
・ 制度資産に係る利息収益(長期期待運用収益)
IFRS では、年次報告期間の開始日時点で、制度資産の公正価値に上記の割引率を乗じて算定する。なお、制度資
産に係る利息収益は、確定給付制度債務に係る利息費用と相殺の上、確定給付負債(資産)の純額に係る利息純額
に含める。
日本では、期首の年金資産の額に合理的に予想される収益率(長期期待運用収益率)を乗じて算定する。
c) 数理計算上の差異(再測定)および過去勤務費用
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IFRS では、数理計算上の差異を含む確定給付負債(資産)の純額は、発生時にその全額をその他の包括利益に認識す
る。その他の包括利益から純損益への振替(リサイクル)は、禁止されている。また、過去勤務費用は、純損益に即時
認識する。
日本では、数理計算上の差異は、原則として各期の発生額について、平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した
額を毎期費用処理する。数理計算上の差異の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識数理計算上の差異)およ
び過去勤務費用の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識過去勤務費用)についてはいずれも、その他の包括
利益に計上する。また、その他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用のう
ち、当期に費用処理された部分については、その他の包括利益の組替調整(リサイクル)を行う。
d) 確定給付資産の上限
IFRS では、確定給付制度が積立超過の場合には、確定給付資産の純額を次のいずれか低い方で測定する。
・ 当該確定給付制度の積立超過
・ 制度からの返還または制度への将来掛金の減額の形で利用可能な経済的便益の現在価値(資産上限額)
日本では、そのような確定給付資産の上限はない。
12 )金融保証契約
IFRS では、金融保証契約について、保証提供者が当初、公正価値で負債に計上することが要求され、以後は、純損益
を通じて公正価値で測定する場合または保険契約として処理する場合を除き、「IFRS第9号の減損の定めに従って算定し
た損失評価引当金の金額」と「当初認識額からIFRS第15号の原則に従って収益に認識された累計額を控除した金額」の
いずれか大きい額で測定される。
日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正価値で貸借対
照表に計上することは求められていない。銀行の場合には、第三者に負う保証債務は偶発債務として額面金額を支払承
諾勘定に計上し、同時に銀行が顧客から得る求償権を偶発債権として支払承諾見返勘定に計上する。保証に起因して、
将来の損失が発生する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、債務保証損失引当金を計
上する。
13 )投資不動産
IFRS では、投資不動産の当初認識後の評価方法として、事業体は以下のいずれかを選択できる。
a )公正価値モデル。投資不動産は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書において認識される。
b )原価モデル。原価モデルでは、投資不動産を減価償却後の簿価(減損損失累計額控除後)で測定することが要求さ
れる。原価モデルを選択した事業体は、投資不動産の公正価値情報を開示する。
日本では、投資不動産についても、通常の有形固定資産と同様に取得原価に基づく会計処理を行う(原価モデルを適
用)。また、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」に従い、賃貸等不動産を保有して
いる企業は以下の事項を注記することが求められている。
a) 賃貸等不動産の概要
b) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額および期中における主な変動
c) 賃貸等不動産の当期末における時価およびその算定方法
d) 賃貸等不動産に関する損益
14 )リース取引
IFRS 第16号「リース」では、基礎となる資産の価値が低い場合を除き、期間が12ヶ月を超えるすべてのリースに関し
て資産および負債を認識するよう借手に求めている。借手は、基礎となるリース資産の使用権を表す使用権資産および
リース料の支払債務を表すリース債務を認識するよう求められる。
日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、ファイナンス・リース取引とは、解約不能
かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的
実質に基づいて判断すべきものであるとしている。ただし、解約不能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね
75%以上、または解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリース物件を借手が現金で購入するものと仮定
した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、借手の財
務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。オペレーティング・リースは借手によりオフバランス
シートで会計処理され、リース料はリース期間にわたり費用として認識される。なお、少額(リース契約1件当たりの
リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース)または短期(1年以内)のファイナンス・リースに
ついては、オペレーティング・リースの処理と同様に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことがで
きる。
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15 )金融商品の公正価値の開示
IFRS では、事業体の財政状態および業績に対する金融商品の重要性、金融商品から生じる信用リスク、流動性リスク
およびマーケット・リスクに関する定性的および定量的情報ならびに事業体のリスク管理方法について開示することが
要求されている。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価
等の開示に関する適用指針」に基づき、時価等の開示がすべての金融商品に求められ、かつ金融商品から生じるリスク
についての開示も求められている。ただし、金融商品から生じるリスクのうちマーケット・リスクに関する定量的開示
が求められているのは、金融商品から生じるリスクが重要な企業(銀行・証券会社等)が想定されている。また、マー
ケット・リスク以外のリスク(流動性リスク・信用リスク)に関する定量的開示については明確な規定がない。
16 )公正価値測定
IFRS では、IFRS第13号「公正価値測定」は、一定の場合を除き、他のIFRSが公正価値測定または公正価値測定に関す
る開示(および、売却コスト控除後の公正価値のような、公正価値を基礎とする測定または当該測定に関する開示)を
要求または許容している場合に適用される。IFRS第13号では、公正価値を「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取
引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格」と定義し
ている。また、IFRS第13号は、公正価値の測定に用いたインプットの性質に基づき3つのヒエラルキーに分類し、公正価
値測定を当該ヒエラルキー別に開示することを求めている。
日本では、各会計基準において時価の算定方法が個別に定められている。金融商品の時価については、企業会計基準
第10号「金融商品に関する会計基準」において、時価とは公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額と定義されている。
2019 年7月4日に、ASBJは、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第31号
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」、ならびに改正企業会計基準第10号を公表した。この基準は、2021年4月
1日以後開始する事業年度の期首から適用されるが、2020年3月31日以後終了する事業年度における年度末からの早期
適用も認められている。これらの改正により、金融商品の時価の算定方法の詳細なガイダンスについて国際的な会計基
準との整合性が図られることになる。なお、当会計原則の相違における日本基準の記載については、改正前の基準を前
提としている。
17 )顧客との契約から生じる収益
IFRS では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が、収益認識の方法および時期について規定している。当基
準はIFRS第9号の適用対象である金融商品に関連した収益認識には影響を及ぼさない。IFRS第15号は、すべての顧客との
契約に適用される単一の、原則主義の、5つのステップから成るモデルを規定している。
日本においては出荷基準、検収基準等の収益認識基準があるが、当中間連結会計期間末において適用可能なIFRS第15
号のような包括的な規定はない。
2018 年3月30日に、IFRSにおける収益認識基準と大部分において類似している「収益認識に関する会計基準」がASBJ
より公表されており、2021年4月1日以後開始する事業年度から適用され、2018年4月1日以後開始する事業年度から
早期適用も認められている。
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第7【外国為替相場の推移】
1【最近5年間の事業年度別為替相場の推移】
ユーロから円への為替相場は、国内において時事に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度にお
いて掲載されているので、記載を省略する。
2【最近6月間の月別最高・最低為替相場】
ユーロから円への為替相場は、国内において時事に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に最近6か月において掲載さ
れているので、記載を省略する。
3【最近日の為替相場】
1ユーロ=133.74円(2021年5月31日)
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第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1.日本における株式事務等の概要
(1)株式の名義書換取扱場所および株主名簿管理人
当行は、無額面記名式株式を発行している。日本においては当行株式の名義書換取扱場所または株主名簿管理人は存在
しない。
普通株式の取得者(以下「実質株主」という。)は、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」とい
う。)からあらかじめ外国証券取引口座約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座(以下「取引口座」とい
う。)を開設する必要がある。売買の執行、代金の決済、証券の保管およびその他株式の取引に関する事項はすべてこの
取引口座により処理される。
普通株式は、窓口証券会社を代理するドイツにおける保管機関(以下「現地保管機関」という。)又はその名義人の名
義で当行に登録され、当該普通株券は現地保管機関に保管される。各窓口証券会社は自社に取引口座を持つ全実質株主の
明細表(以下「実質株主明細表」という。)を作成する。実質株主明細表には各実質株主の氏名及び普通株式持株数が記
載される。
(2)株主に対する特典…………なし
(3)株式の譲渡制限……………なし
(4)その他の株式事務に関する事項
決算期 ……………毎年12月31日
定時株主総会 ……………株主総会は、デュッセルドルフ、フランクフルト・アム・マインもしくは人口25万以上のドイ
ツの都市において営業年度の開始後8か月以内に開催される。
(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック危機に対応するため、法律により
2020年および2021年における定時株主総会に関して一定の適用除外が設けられている。)
基準日 ……………当行の株式に対する配当を当行から受領する権利を有する実質株主は、通常、ドイツにおける
配当支払日(通常、利益処分案についての株主総会決議が行われた日の翌銀行営業日)に応当
する日本での同一の暦日現在で作成された実質株主明細表上の名義人である。
株券の種類 ……………無額面株式の1券種
株券に関する手数料………実質株主は、窓口証券会社に外国証券取引口座を開設、維持するにあたり、外国証券取引口座
約款に従って年間口座管理料の支払をする必要がある。この管理料は現地保管機関の手数料そ
の他の費用を含む。
通知 ……………当行が株主に対して行う通知及び通信は、普通株式の登録所持人たる現地保管機関又はその名
義人に対してなされる。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付し、窓口証券会社はこれを
さらに外国証券取引口座約款の規定に従い各実質株主に通知する措置をとる。実費は実質株主
に請求される。
公告 ……………日本においては公告は行わない。
2.日本における実質株主の権利行使に関する手続
(1)実質株主の議決権の行使に関する手続
議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。しかし、実
質株主が特に指示しない場合、現地保管機関又はその名義人は議決権の行使を行わない。
(2)剰余金の配当請求に関する手続
外国証券取引口座約款に従い、配当金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通
じて実質株主に交付される。
株式配当により割り当てられた普通株式は、実質株主が特に要請した場合を除き、窓口証券会社を代理する現地保管機
関によりドイツで売却され、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通
じて実質株主に支払われる。
無償交付の方法により発行される普通株式は、原則として窓口証券会社を代理する現地保管機関又はその名義人の名義
で登録され、当該株券は現地保管機関が保管し、実質株主に係る窓口証券会社の残高が変更される。
普通株式について新株引受権が付与される場合には、新株引受権は、原則として窓口証券会社を代理する現地保管機関
によりドイツで売却され、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じ
て実質株主に支払われる。
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(3)株式の移転に関する手続
実質株主は窓口証券会社を通じてその持株の保管替え又は売却注文をなすことができる。実質株主と窓口証券会社との
間の決済は原則として円貨によるほか、外国証券取引口座約款の規定に従う。
(4)配当等に関する課税上の取扱い
(イ)配当 ……実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得となる。
本書提出日現在、配当に関する日本の課税上の取扱いの概要は次のとおりである。日本の居住者たる個
人が日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当については、ドイツにおいて当該配当の支払の
際に徴収されたドイツの国または地方公共団体の源泉徴収税額があるときは、この額を控除した後の金
額に対して、平成26年1月1日から令和29年12月31日までに支払を受ける配当については、20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)、令和30年1月1日以後に支払を受ける配当については、20%(所得
税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収(地方税については特別徴収)が行われる。総合課税また
は申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告分離課税を選択した場合の
税率は、源泉徴収税率と同一である)、日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当について確
定申告不要を選択した場合は源泉徴収および特別徴収された税額のみで課税関係は終了する。なお、日
本の居住者たる個人は、上場株式等への少額の投資に関し、平成26年1月1日から令和10年12月31日ま
での間に非課税口座を開設することにより、当該上場株式等に係る配当について5年間の非課税措置を
受けることができる。日本の法人が日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当については、所
得税のみ、平成26年1月1日から令和29年12月31日までに支払を受ける配当については、15.315%、令
和30年1月1日以後に支払を受ける配当については、15%の税率による源泉徴収が行われる。
ドイツにおいて徴収された税金は、日本の税法の規定に従い、外国税額控除の対象となる。
(ロ)売買損益……当行株式の日本における売買に基づく損益についての課税は、日本の会社の株式の売買損益課税と同
様である。なお、日本の居住者たる個人は、上場株式等への少額の投資に関し、平成26年1月1日か
ら令和10年12月31日までの間に非課税口座を開設することにより、当該上場株式等に係る譲渡益につ
いて5年間の非課税措置を受けることができる。
(ハ)相続税 ……当行株式を相続しまたは遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課せら
れるが、外国税額控除が認められる場合がある。
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第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当事項なし
2【その他の参考情報】
提出書類 提出年月日
臨時報告書(企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第2項第9号の 令和2年6月22日
4の規定に基づく)
訂正発行登録書 令和2年6月22日
訂正発行登録書 令和2年6月22日
有価証券報告書 令和2年6月29日
有価証券報告書の訂正報告書 令和2年6月29日
訂正発行登録書 令和2年6月29日
訂正発行登録書 令和2年6月29日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし
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(訳文)
ドイツ銀行AG
タウヌスアンラーゲ12
60325フランクフルト・アム・マイン
マネジメント・ボード御中
ドイツ銀行AGの連結財務諸表および統合マネジメント・レポート
2019年度の連結財務諸表および統合マネジメント・レポートの原本に対する監査報告書は、2020年3月13日に以下
の文面で発行された。以下の監査報告書は、私たちの監査意見の再発行または更新を示すものではない。
「 独立監査人の監査報告書
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト、フランクフルト・アム・マイン御中
連結財務諸表および 統合マネジメント・レポート に関する監査報告書
意見
私たちは、添付のドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社
(グループ)の2019年12月31日現在の連結貸借対照表、ならびに2019年1月1日から12月31日までの事業年度に係る連
結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算書、ならびに連結財務
諸表に対する注記(重要な会計方針の要約を含む。)から成る連結財務諸表について監査を行った。さらに私たち
は、ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)の2019年1月1日から12月31日までの
事業年度に係る統合マネジメント・レポートについて監査を行った。ドイツの法的要件に準拠し、私たちは、本監査
報告書の「その他の情報」の項に記載されている統合マネジメント・レポートの項目内容については監査を行ってい
ない。
私たちの監査の結果得られた合理的基礎に基づく意見では、
-添付の連結財務諸表は、すべての重要な点について、EUによって採用されたIFRSおよびドイツ商法第315e条第1
項に従ったドイツの法律による追加的要件に準拠し、これらの求めるところに従って、グループの2019年12月31
日現在の資産、負債および財政状態ならびに2019年1月1日から12月31日までの事業年度に係る財務成績につき真
実かつ公正な概観を示している。
-添付の統合マネジメント・レポートは、全体としてグループの状況に関する適切な概観を示している。本統合マ
ネジメント・レポートは、すべての重要な点について、連結財務諸表と整合性があり、ドイツの法的要件を遵守
し、将来の発展の機会とリスクを適切に表示している。統合マネジメント・レポートに対する私たちの意見は、
本監査報告書の「その他の情報」の項に記載されている統合マネジメント・レポートの項目内容は対象としてい
ない。
ドイツ商法第322条第3項第1文に従って、私たちは監査により、 連結財務諸表および 統合マネジメント・レポート
の法令遵守に関する いかなる限定事項も発見されなかったことを宣言する。
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意見表明の根拠
私たちは、ドイツ商法第317条およびEU監査規則No 537/2014 (以下「EU監査規則」という。)に準拠し、またドイ
ツ経済監査士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して、連結財務諸
表および統合マネジメント・レポートの監査を行った。これらの要件および原則に基づく私たちの責任の詳細は、私
たちの監査報告書の「連結財務諸表および統合マネジメント・レポートの監査に関する監査人の責任」の項に記述さ
れている。私たちは、欧州法およびドイツの商業上および職業的専門家に係る法律の要件に従い、グループ事業体か
ら独立しており、これらの要件に従い、ドイツのその他の職業的専門家としての責任を果たしている。加えて、EU監
査規則第10条第2項ポイント(f)に従って、私たちは、EU監査規則第5条第1項で禁止されている非監査業務を提供して
いないことを宣言する。私たちは、私たちが入手した監査証拠が、連結財務諸表および統合マネジメント・レポート
に対する私たちの意見の基礎を提供するのに十分かつ適切と判断している。
連結財務諸表監査における監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、2019年1月1日から12月31日までの事業年度に係る連結財務諸表監査において、私たちの
職業的専門家としての判断において、最も重要な項目をいう。当該事項は、全体としての連結財務諸表監査の過程お
よび監査意見の形成において対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものではな
い。
レベル3の金融商品の評価に使用される観察不能なインプット
重要な会計方針および重要な会計上の見積りについては、連結財務諸表の注記01(「純損益を通じて公正価値で測
定する金融資産および負債」ならびに「その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」の項)を参照のこ
と。また、レベル3の金融商品に関する情報については、連結財務諸表の注記13を参照のこと。
財務諸表リスク
レベル3の金融商品は、金融資産と金融負債から成る。期末日現在、グループが計上する公正価値で保有するレベ
ル3の金融資産は244億ユーロであり、 公正価値で測定する金融資産 の4.2%、総資産の1.9%を占める。レベル3の金
融負債は86億ユーロであり、 公正価値で測定する金融 負債の2.1%、総負債の0.7%を占める。
定義上、これらの金融商品の評価に関して、市場価格は 観察不能である 。したがって、公正価値は認められた評価
方法に基づいて決定される。これらの評価方法は複雑なモデルから成り、判断を必要とする 観察不能 なインプットに
対する仮定や推測を含むことがある。
財務諸表リスクは、特に、レベル3の金融商品の公正価値の決定において、複雑な評価モデルまたは割引キャッ
シュ・フロー、ボラティリティの水準、相関関係や信用スプレッドなどの観察不能な評価パラメータの使用が不適切
である際に生じる。
私たちの監査アプローチ
私たちは、監査 アプローチ を決定するため、最初に、レベル3の金融商品の評価に使用されるモデルおよび観察不
能なインプットを含むパラメータ、また該当があれば関連する評価調整について、一般的な適合性および虚偽表示の
可能性を評価した。
私たちは、リスク評価に基づき、統制テストと実証テストを含む監査 アプローチ を策定した。
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金融商品の評価および評価における観察不能インプットの決定に関するグループの内部統制の妥当性を評価するた
め、私たちは、内部統制の整備状況を評価し、主要な統制の運用の有効性を評価した。また必要に応じて、KPMG内部
評価専門家を利用した。監査手続対象には、以下に対する統制が含まれるが、 これに限定されるものではない 。
-レベル3の金融商品に使用される主要な観察不能インプット・パラメータの妥当性を評価するためにグループが
実施する独立価格検証手続
- モデルの限界や仮定の影響の評価を含む、グループが使用する評価モデルの検証
-公正価値を決定するための評価調整計算および会計処理
統制の整備または有効性に関する検出事項が生じた場合、追加の補完統制についてテストした。私たちは、追加の
実証的監査手続の内容および範囲の策定において、内部統制の手続きの結果を利用した。
私たちは、レベル3の金融商品のリスクベースで抽出されたサンプルに対して実証的手続を実施した。これには特
に以下のものが含まれ る。
-サンプルとして抽出された取引単位の金融商品について、KPMG内部評価専門家を利用した独立価格検証の実施
-見積りの算定プロセスの妥当性の評価手続きの実施、公正価値およびFVAの計算に使用されている重要な仮定お
よび手法の妥当性を、仮定を内外ソースから入手した証拠と比較することによる評価、過去情報や市場情報を参
照することによる評価を行うことで評価した
-直近および潜在的な取引から抽出されたサンプルの外部プライシング情報を入手し、これらのデータポイントが
会社の評価手法に組み込む必要がある公正価値の要素を示しているか否かの評価
私たちの結論
私たちは、主要な統制テストおよび実証的監査手続の結果に基づき、レベル3の金融商品の評価に使用されるモデ
ルおよび関連するパラメータは適切であると判断する。
信用損失引当金の評価
IFRS 第9号の初度適用の影響を含む重要な会計方針および見積りの定性的および定量的な記載については、連結財
務諸表の注記02(「最近適用された 会計 基準書および新しい 会計 基準書」の項)を参照のこと。またIFRS第9号に基づ
く引当金については、連結財務諸表の注記21を参照のこと。
財務諸表リスク
ドイツ銀行は、2019年12月31日現在において連結貸借対照表に金融資産の信用損失引当金を41億ユーロ計上してい
る。
ドイツ銀行は、会計基準であるIFRS第9号「金融商品」で要求されているとおり、ECLモデルを用いて引当金の測定
に3段階のアプローチを適用している。ステージ1の引当金は、12ヶ月の予想信用損失を表す。ステージ2の引当金
は、 当初認識時以降に信用リスクが著しく増加している 金融商品に関連しており、ステージ3の引当金は、債務不履
行の金融資産に関連している。ステージ2およびステージ3の引当金は全期間の予想信用損失を表す。
同質なポートフォリオ のステージ1、ステージ2およびステージ3における金融資産の予想信用損失引当金には、複
雑なモデル、インプット、仮定や判断が含まれる。引当金は、デフォルト確率(以下「PD」という。)、デフォルト
時損失率(以下「LGD」という。)およびデフォルト時エクスポージャー(以下「EAD」という。)という金融商品に
伴うパラメータ の関数として決定される。
財務諸表リスクは、見積りの不確実性の増大に起因して予想信用損失引当金の算定が不正確であることにより生じ
る。これらの見積りの不確実性は、上述のパラメータの決定モデル、ならびに内部格付、信用リスクの著しい増加
(以下「SICR」という。)の識別基準およびマクロ経済変数の選択に関する複雑性や判断に基づく。
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私たちの監査アプローチ
私たちは、 リスク評価および誤謬のリスク評価に基づき、統制テストおよび実証的手続を含め監査意見の基礎とな
る監査アプローチを策定した。それに応じて、私たちは、専門的技能、業界の知識および関連する経験を有する内部
のITおよび財務リスク管理専門家の協力を得て、銀行の信用損失引当金の見積りプロセスに対する一定の統制の整
備、導入および運用の有効性を評価し、一定の実証的手続を実施した。
テスト対象には 以下に対する統制が含まれるが、これに限定されるものではない。
- 経営陣が内部格付の見積りに使用する重要な仮定や判断
- PD 、LGDおよびEADを決定するモデルの検証
- SICR 基準の評価
- マクロ経済変数のレビュー
ここで使用されるITシステムや個別のデータ処理システムについては、内部IT専門家の協力を得て、アプリケー
ション統制の有効性を検証した。
また私たちは、内部の財務リスク管理専門家の協力を得て、特に以下の実証手続を実施した。
- IFRS 第9号に準拠した銀行の信用損失引当金の算定手法の評価
-主要な仮定の検証
- ポートフォリオのサンプルについて、PD、LGD、EADおよび対応するECLの再計算
-重要なモデルのサンプルについて、銀行によるこれらのモデルの検証の評価
-抽出した 取引相手について、割り当てられた内部リスク格付け(取引相手の支払能力を含む。)のテストおよび
信用リスクが著しく増加したか否かの識別に使用した基準の評価
- 会社の過去の予測と実績との比較による主要マクロ経済予測の評価、また、その他の入手可能な公表データとの
比較
私たちの結論
主要な統制テストおよび実証的監査手続の結果、私たちは、 デフォルト時損失率およびデフォルト時エクスポー
ジャーの決定モデル、ならびに内部格付、信用リスクの著しい増加(SICR)の識別基準およびマクロ経済変数の選択
に関する 判断は、適切に適用されていると判断する。
繰延税金資産の認識および測定
重要な会計方針および会計上の見積り、ならびに繰延税金資産の認識および測定の基礎となる仮定については、連
結財務諸表の注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」(「法人税等」の項)を参照のこと。繰延税金
資産の情報については、連結財務諸表の注記34を参照のこと。
財務諸表リスク
連結財務諸表に含まれる繰延税金資産純額は、54億ユーロである。
繰延税金資産の認識および測定には、判断が含まれており、客観的な要素のほか、将来の課税所得ならびに未使用
の税務上の繰越損失および税額控除の利用可能性に関する多くの見積りが含まれている。
財務諸表リスクは、特に、繰延税金資産の将来の利用の見積りが不適切であった場合に生じる。将来の利用の見積
りは、事業計画に基づく将来の課税所得(これは不確実性にさらされている)の可能性に依拠しており、かつ、そこ
に含まれる主要な価値決定の仮定およびパラメータの予想値が考慮される。これらには特に、将来の課税所得を決定
する税引前利益の値、非経常項目の分析、および永久差異に関する仮定が含まれる。このような見積りは、現在の政
治・経済動向、管轄区域特有の税務上の検討事項およびタックスプランニング戦略、ならびに銀行の戦略的改革も考
慮しなければならならない。
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私たちの監査アプローチ
私たちは、グループに関して適用される税法および規制を理解するため、リスク評価を実施した。これに基づき、
KPMG内部の評価・税務専門家の協力を得て、関連する 主要な 内部 統制 のテストと実証的監査手続の両方を実施した。
私たちは監査の一環として、将来の課税所得の見積りの算定に用いられた仮定の検証を含め、特にグループにおける
繰延税金資産の認識に関する内部統制の整備状況の評価および運用の有効性のテストを検討した。
さらに、各国の繰延税金資産のリスクベースのサンプルについて、実証的監査手続を実施した。これには以下が含
まれるが、これに限定されるものではない。
-IAS第12号に準拠した繰延税金資産の認識および測定に用いられたグループの手法の評価
-事業計画に適用されるパラメータの適切性の評価、および会社の将来の課税所得の見積りに対する感応度分析の
実施
-様々な税法や規制の解釈、将来の課税所得の源泉や特性、ならびにタックスプランニング戦略の慎重性および実
現可能性の評価
私たちの結論
事業計画を基礎とした将来の課税所得の見積もりに基づき、そこに含まれる重要な金額決定上の 仮定およびパラ
メータに関して予想される動向を考慮した結果、 繰延税金資産の回収可能性の評価は適切に実施されていると判断す
る。
財務報告プロセスにおけるITアクセス管理
IT アクセス管理統制を含む財務報告プロセスに係る内部統制の詳細については、「財務報告に係る内部統制」の項
の統合マネジメント・レポートを参照のこと。
財務諸表リスク
財務報告プロセスは、グループの規模および複雑性により、情報技術および電子データの網羅性および正確性に大
きく依拠している。したがって、ITシステムに対するアクセス権の不適切な付与または効果的でないモニタリング
は、財務報告の正確性にリスクをもたらす。このリスクは、特に「知る必要性」または「有する必要性」に対応しな
いアクセス権を有するシステムにおいて生じる。すなわち、アクセス権が役割の要件のみに基づいて付与され、それ
以上の承認要件が設けられていない場合、または、IT部門と専門部門の間ならびに開発部門と利用部門の間といった
職務分掌の原則のみに基づいてアクセス権が付与されている場合である。
権限のないまたは広範なアクセス権および職務分掌の欠如は、財務諸表の網羅性および正確性に重大な影響を及ぼ
し得るデータの意図的または意図的ではない改ざんリスクを生じさせる。したがって、それぞれの各予防措置の策定
および遵守は、私たちの監査にとって重要な事項である。
私たちの監査アプローチ
私たちは、グループのビジネスIT関連の統制環境について理解した。さらに、リスク評価を実施し、監査に関連す
るITアプリケーション、データベース、およびオペレーティング・システムを識別した。
財務報告プロセス内の関連するIT依拠統制(いわゆるITアプリケーション統制)について、支援する全般IT統制を
識別し、その整備状況および運用の有効性を評価した。私たちは、特にアクセス保護の分野における主要な統制、な
らびに当該統制と財務報告の網羅性および正確性との関連性についてテストした。監査手続には、以下に対する統制
が含まれるが、これに限定されるものではない。
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-新しい従業員および異動した従業員のITシステムへの初期アクセス権付与に関する統制テスト。そのアクセスが
適切なスクリーニングの対象となっているか、また、職務に基づく承認の概念に沿って権限者によって承認され
ているか。
-職務変更された従業員または退職後の元従業員のアクセス権が適切な期間内に削除されているかに関する統制テ
スト。
-限定的な承認手続の対象とされる特権的または管理的権限保有者(スーパーユーザー)に対するシステムアクセ
ス権の適切性に関する統制テスト、およびその定期的レビュー
また、パスワード保護、アプリケーション、データベースおよびオペレーティング・システムの変更に関するセ
キュリティ設定、専門部署とITユーザーの分離、ならびにプログラム開発担当者とシステム運用担当者の分離といっ
た分野について、特定のテスト手続を実施した。統制の整備状況および有効性に関して検出事項があった場合は、そ
の他の補完的証拠を入手するため追加の補完統制をテストした。
また私たちは、統制テストの結果を踏まえ、実施すべき今後の実証的監査手続の内容および範囲を決定した。特
に、銀行退職後のユーザー承認が適時に削除されていないことが判明した際、個人ユーザーのアクティビティ・ログ
を査閲し、処理された財務情報の網羅性や正確性に重大な影響を及ぼすような未承認のアクティビティが生じていな
いか確認した。
また詳細テストにより、プログラム開発者が修正プロセスにおいて承認権を有していないか、ならびにアプリケー
ション、データベース、およびオペレーティング・システムの本番環境において修正を実行できたかを評価し、これ
らの責任が機能的に分離されているかを評価した。また、フロント・オフィスとバック・オフィスとの間の職務分掌
が遵守されているかを評価するために、重要な取引および決済システムに関する職務分掌について分析した。
私たちの結論
私たちは、主要な統制テストおよび実証的監査手続の結果に基づき、財務報告関連データの網羅性および正確性に
関する要件全般について取り扱うため、財務報告プロセスにおけるITアクセス管理を検討する。
その他の情報
マネジメント・ボードは、その他の情報について責任を負っている。その他の情報は、統合マネジメント・レポー
トの以下の項目から成り、その内容については監査を行っていない 。
-統合マネジメント・レポートにおいて参照されている、会社およびグループの統合非財務報告書
-統合マネジメント・レポートにおいて参照されている、会社およびグループの統合コーポレート・ガバナンス・
ステートメント
その他の情報には、年次報告書の残りの部分も含まれている。
その他の情報には、連結財務諸表、統合マネジメント・レポートおよび監査報告書は含まれない。
連結財務諸表および統合マネジメント・レポートに対する私たちの意見は、その他の情報 を対象としておらず 、し
たがって私たちは、その他の情報に対する意見またはその他のいかなる形式の保証に関する結論も表明しない。
監査に関連する私たちの責任は、その他の情報を通読し、その際に、当該その他の情報について以下を検討するこ
とにある。
-連結財務諸表、統合マネジメント・レポートまたは私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
-上記に該当しない場合、重要な虚偽表示の兆候があるか
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連結財務諸表および統合マネジメント・レポートに関するマネジメント・ボードおよびスーパーバ
イザリー・ボードの責任
マネジメント・ボードは、すべての重要な点について、EUによって採用されたIFRSおよびドイツ商法第315e条第1
項に従ったドイツの法律による追加的要求に準拠し、これらの求めるところに従って、グループの資産、負債および
財政状態ならびに財務成績につき真実かつ公正な概観を示す連結財務諸表を作成する責任を負っている。さらに、マ
ネジメント・ボードは、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成するために、マネジメン
ト・ボードが必要と判断した内部統制に対する責任を負っている。
連結財務諸表を作成するに当たり、マネジメント・ボードは、グループが継続企業として存続する能力があるかを
評価する責任がある。また、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を負っている。ま
た、マネジメント・ボードがグループの清算または事業停止の意図があるか、もしくはそうする以外に現実的な代替
案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務報告を行う責任を負っている。
さらに、マネジメント・ボードは、全体としてグループの状況に関する適切な概観を有し、またすべての重要な点
において、連結財務諸表と整合性があり、ドイツの法的要件を遵守し、将来の動向に関する機会およびリスクを適切
に表示する統合マネジメント・レポートを作成する責任を負っている。また、適用されるドイツの法的要件に準拠し
た統合マネジメント・レポートを作成し、統合マネジメント・レポートにおける監査要点についての十分かつ適切な
証拠を提供するために、マネジメント・ボードが必要と判断した取り決めおよび措置(システム)について責任を
負っている。
スーパーバイザリー・ボードは、連結財務諸表および統合マネジメント・レポートの作成に関するグループの財務
報告プロセスを監督する責任を負っている。
連結財務諸表および統合マネジメント・レポートの監査に関する監査人の責任
私たちの監査の目的は、連結財務諸表に、全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないか、ならびに統
合マネジメント・レポートが、全体としてグループの状況に関する適切な概観を提供しているか、またすべての重要
な点において、監査において得た知識および連結財務諸表と整合性があるか、ドイツの法的要件を遵守しているか、
および将来の発展の機会とリスクを適切に表示しているか関する合理的な保証を得ること、ならびに連結財務諸表お
よび統合マネジメント・レポートに対する私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ドイツ商法第317条およびEU監査規則に準拠し、またドイツ経済監査
士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して行った監査が、重要な虚
偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別
にまたは集計すると、当該連結財務諸表および統合マネジメント・レポートに基づく利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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私たちは、監査を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持している。また、以下を実施す
る。
-不正または誤謬による連結財務諸表および統合マネジメント・レポートの重要な虚偽表示リスクを識別、評価
し、当該リスクに対応した監査手続を策定、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリス
クよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効
化が伴うためである。
-状況に応じて適切な監査手続を策定するために、年次財務諸表監査に関連する内部統制および統合マネジメン
ト・レポート監査に関連する取決めおよび基準(体制)について理解する。ただし、これは、銀行のこれら内部
統制や体制自体の有効性に対する意見を表明するためではない。
-マネジメント・ボードが使用した会計方針の適切性およびマネジメント・ボードによって行われた見積りの合理
性ならびに関連する開示について評価する。
-マネジメント・ボードが継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるか、また、入手した監査証
拠に基づき、グループの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実
性が存在しているかについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると結論を付した場合は、監査報告書におい
て連結財務諸表および統合マネジメント・レポートの関連する開示に注意を喚起すること、または当該開示が適
切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、グループは継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
-関連する開示を含めた全体としての連結財務諸表の表示、構成および内容を検討し、連結財務諸表が、EUによっ
て採用されたIFRSおよびドイツ商法第315e条第1項に従ったドイツの法律による追加的要求に準拠してグループ
の資産、負債、財政状態および財務成績につき真実かつ公正な概観を示すように、基礎となる取引や事象を表示
しているかを評価する。
-連結財務諸表および統合マネジメント・レポートに対する意見を表明するため、グループ内の事業体の財務情報
および事業活動に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。私たちは、グループ監査の指示、監督および実施
について責任を負っている。私たちは、私たちの監査意見に単独で責任を負っている。
-統合マネジメント・レポートに係る連結財務諸表との整合性、ドイツ法への準拠、グループの状況に関する概観
について評価する。
-マネジメント・ボードが統合マネジメント・レポートにおいて表示した予測情報について監査手続を実施する。
十分かつ適切な監査証拠に基づいて、特にマネジメント・ボードが予測情報の基礎として使用した重要な仮定に
ついて評価し、予測情報がこれらの仮定から適切に導出されているかについて評価する。私たちは、予測情報お
よび基礎として使用された仮定に対して個別の意見を表明するものではない。また、将来事象が予測情報と大き
く異なるという重大な不可避リスクが存在する。
私たちは、特に計画した監査の範囲とその実施時期、ならびに監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な検出事項について、統治責任者に対して報告を行っている。
また私たちは、統治責任者に、関連する独立性の要件を遵守している旨宣言しており、私たちの独立性に影響を与
えると合理的に考えられるすべての関係性およびその他の事項、また該当する場合は関連するセーフガードについて
報告を行っている。
私たちは、統治責任者に報告した事項のうち、当年度の連結財務諸表監査で最も重要な事項を、監査上の主要な事
項と決定する。私たちは、法規制により当該事項の公表が禁止されている場合を除き、これらの事項を監査報告書に
おいて記載する。
その他の法規制要件
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EU 監査規則第10条に基づく追加情報
私たちは、2019年5月23日付定時株主総会において、グループ監査人に選任された。私たちは、2019年12月10日付
スーパーバイザリー・ボードに出席した。私たちまたは私たちの前身である監査法人は、1952年より、ドイツ銀行ア
クツィエンゲゼルシャフトおよびその前身である会社の監査人を務めている。
私たちは、本監査報告書において表明された意見が、EU監査規則第11条に準拠して、監査委員会への追加報告書
(長分式監査報告書)と整合的であることを宣言する。
私たちは、財務諸表監査に加え、注記42「ドイツ商法第297条第1a項/第315a条に準拠した連結財務諸表およびド
イツ銀行法第26a条に準拠した総資産利益率に対する補足的情報」において開示されているとおり、以下の業務を提
供した。
エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人
エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人は、ブルクハルト・ボートである。
フランクフルト・アム・マイン、2020年3月13日
ケーピーエムジー エージー
ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト
(署名 パクロフスキー) (署名 ボート )
経済監査士 経済監査士
ドイツ公認会計監査人 ドイツ公認会計監査人」
フランクフルト・アム・マイン、2020年5月15日
ケーピーエムジー エージー
ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト
(署名 ボート) (署名 ルードヴィヒ)
経済監査士 経済監査士
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An den
Vorstand
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht der Deutsche Bank AG
Den Best ä tigungsvermerk zur Originalfassung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts
f ü r das Gesch ä ftsjahr 2019 haben wir am 13. M ä rz 2020 in der nachstehenden Fassung erteilt. Der Abdruck
dieses Best ä tigungsvermerks stellt keine Wiederholung oder Aktualisierung unseres Testats dar:
“ Best ä tigungsvermerk des unabh ä ngigen Abschlusspr ü fers
An die Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk ü ber die Pr ü fung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten
Lageberichts
Pr ü fungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, und ihrer
Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019, der Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung, Konzern-Gesamtergebnisrechnung, Konzern-Eigenkapitalver ä nderungsrechnung
und der Konzern-Kapitalflussrechnung f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem
Konzernanhang, einschlie ß lich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – gepr ü ft.
Dar ü ber hinaus haben wir den zusammengefassten Lagebericht der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main, f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 gepr ü ft. Die im Abschnitt „ Sonstige
Informationen “ unseres Best ä tigungsvermerks genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich gepr ü ft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pr ü fung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigef ü gte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU
anzuwenden sind, und den erg ä nzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tats ä chlichen Verh ä ltnissen
entsprechendes Bild der Verm ö gens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2019 sowie seiner
Ertragslage f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.
- vermittelt der beigef ü gte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem
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Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Pr ü fungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht
erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „ Sonstige Informationen “ genannten Bestandteile des
zusammengefassten Lageberichts.
Gem äß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkl ä ren wir, dass unsere Pr ü fung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsm äß igkeit des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts gef ü hrt hat.
Grundlage f ü r die Pr ü fungsurteile
Wir haben unsere Pr ü fung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Ü bereinstimmung
mit § 317 HGB und der EU-Abschlusspr ü ferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „ EU-APrVO “) unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftspr ü fer (IDW) festgestellten deutschen Grunds ä tze ordnungsm äß iger
Abschlusspr ü fung durchgef ü hrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grunds ä tzen ist im
Abschnitt „ Verantwortung des Abschlusspr ü fers f ü r die Pr ü fung des Konzernabschlusses und des
zusammengefassten Lageberichts “ unseres Best ätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den
Konzernunternehmen unabh ä ngig in Ü bereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten
in Ü bereinstimmung mit diesen Anforderungen erf ü llt. Dar ü ber hinaus erkl ä ren wir gem äß Art. 10 Abs. 2 Buchst.
f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtpr ü fungsleistungen nach Art. 5 Abs. 1 EU‑APrVO erbracht haben .
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Pr ü fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage f ü r unsere Pr ü fungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Pr ü fungssachverhalte in der Pr ü fung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Pr ü fungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgem äß en Ermessen
am bedeutsamsten in unserer Pr ü fung des Konzernabschlusses f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Pr ü fung des Konzernabschlusses
als Ganzem und bei der Bildung unseres Pr ü fungsurteils hierzu ber ü cksichtigt; wir geben kein gesondertes
Pr ü fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Verwendung nicht beobachtbarer Parameter zur Bewertung von Level-3-Finanzinstrumenten
Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrunds ätze und wesentliche Rechnungslegungseinsch ä tzungen
sind in Anhangangabe 1 im Konzernabschluss (Abschnitte „ Finanzielle Verm ö genswerte zum beizulegenden
Zeitwert mit Wert ä nderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung “ und „ Finanzielle Verm ö genswerte zum
beizulegenden Zeitwert mit Wert ä nderungen in den Sonstigen erfolgsneutralen Eigenkapitalver ä nderungen “ )
beschrieben. F ü r Informationen zu Level 3-Finanzinstrumenten verweisen wir auf Anhangangabe 13 im
Konzernabschluss.
Das Risiko f ü r den Abschluss
Level-3-Finanzinstrumente umfassen sowohl finanzielle Verm ö genswerte als auch Verbindlichkeiten. Zum
Bilanzstichtag weist der Konzern Level-3-Verm ö genswerte zum beizulegenden Zeitwert i. H. v. EUR 24,4 Mrd aus.
Dies entspricht 4,2 % der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Verm ö genswerte bzw. 1,9 % der Bilanzsumme.
Die Level-3-Verbindlichkeiten betragen EUR 8,6 Mrd und somit 2,1 % der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten
Verbindlichkeiten bzw. 0,7 % der Bilanzsumme.
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F ü r die Bewertung dieser Finanzinstrumente sind definitionsgem äß keine Marktpreise beobachtbar. Die
beizulegenden Zeitwerte sind daher auf Basis anerkannter Bewertungsverfahren zu ermitteln. Diese
Bewertungsverfahren k ö nnen auf komplexen Modellen beruhen und ermessensbehaftete Annahmen und Sch ä tzungen
f ü r nichtbeobachtbare Parameter beinhalten.
Das Risiko f ü r den Abschluss besteht insbesondere darin, dass der beizulegende Zeitwert von Level-3-
Finanzinstrumenten durch die Verwendung von unsachgerechten Bewertungsmodellen und nicht beobachtbaren
Bewertungsparametern wie diskontierte Zahlungsstr ö me, Volatilit ä tsniveaus, Korrelationen und
Kreditspreads ermittelt wurde.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Zur Bestimmung unseres Pr ü fungsansatzes haben wir zun ächst eine Einsch ä tzung der grunds ätzlichen Eignung der
f ü r die Bewertung von Level-3-Finanzinstrumenten herangezogenen Modelle und Parameter einschlie ß lich nicht
beobachtbarer Parameter sowie potenziell erforderlicher Bewertungsanpassungen (Valuation Adjustments)
durchgef ü hrt.
Auf der Grundlage unserer Risikoeinsch ä tzung haben wir einen Pr ü fungsansatz entwickelt, der sowohl
Kontrollpr ü fungen als auch aussagebezogene Pr ü fungshandlungen umfasst.
Um die Angemessenheit der internen Kontrollen des Konzerns bez ü glich der Bewertung von Level-3-
Finanzinstrumenten und der Ermittlung verwendeter, nicht beobachtbarer Parameter einsch ä tzen zu k ö nnen,
haben wir eine Beurteilung des Aufbaus und der Einrichtung sowie eine Pr ü fung der Wirksamkeit wesentlicher
Kontrollen f ü r diese Bewertungen durchgef ü hrt. Ferner haben wir hierzu KPMG-interne Bewertungsspezialisten
einbezogen. Die Pr ü fung umfasste unter anderem Kontrollen hinsichtlich der:
- durch den Konzern durchgef ü hrten unabh ä ngigen Preisverifizierung zur Sicherstellung der Richtigkeit der
wesentlichen bewertungsrelevanten unbeobachtbaren Inputparametern von Level-3-Finanzinstrumenten,
- durch den Konzern durchgef ü hrten Validierung der verwendeten Bewertungsmodelle einschlie ß lich
Beurteilung der Auswirkungen von modellbedingten Grenzen und Modellannahmen und
- Ermittlung und Erfassung der notwendigen Bewertungsanpassungen (Valuation Adjustments) zur Ermittlung
des beizulegenden Zeitwerts.
Sofern wir Feststellungen zur Angemessenheit oder Wirksamkeit einzelner Kontrollen getroffen haben, haben
wir zus ä tzlich kompensierende Kontrollen gepr ü ft. Unsere Pr ü fungsergebnisse haben wir bei der Bestimmung von
Art und Umfang der weiteren aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen ber ü cksichtigt.
Wir haben aussagebezogene Pr ü fungshandlungen unter anderem f ü r eine risikoorientierte bewusste Auswahl von
Level-3-Finanzinstrumenten vorgenommen. Diese umfassen insbesondere:
- die Durchf ü hrung eigener unabh ä ngiger Preisverifizierungen unter Einbeziehung von KPMG-internen
Bewertungsspezialisten f ü r ausgew ählte Finanzinstrumente,
- die Pr ü fung der Angemessenheit der Verfahren zur Entwicklung von bewertungsrelevanten Inputparametern,
einschlie ß lich Beurteilung der bei der Bestimmung beizulegender Zeitwerte sowie Bewertungsanpassungen
verwendeter wesentlicher Modelle und Methoden und Vergleich der Inputparameter mit internen und externen
Daten sowie historischen Marktparametern, und
- die Beurteilung f ü r eine Auswahl, ob externe Preisinformationen ü ber abgeschlossene oder k ü nftige
Transaktionen von Finanzinstrumenten neue Datenpunkte darstellen, die in den Bewertungsmethoden des
Konzerns zu ber ü cksichtigen sind.
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Unsere Schlussfolgerungen
Basierend auf den Ergebnissen unserer Kontrollpr ü fung und aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen kommen wir zu
dem Ergebnis, dass f ü r die Bewertung von Level-3-Finanzinstrumenten sachgerechte Modelle und
Bewertungsparameter verwendet werden.
Ermittlung der Risikovorsorge f ü r Kreditverluste
Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrunds ätze und wesentlichen Rechnungslegungseinsch ä tzungen
sind in Anhangangabe 1 im Konzernabschluss (Abschnitt „ Wesentliche Rechnungslegungsgrunds ä tze und -
einsch ätzungen “ ) beschrieben. F ü r Informationen zu Wertberichtigungen unter IFRS 9 verweisen wir auf
Anhangangabe 19 im Konzernabschluss.
Das Risiko f ü r den Abschluss
Zum 31. Dezember 2019 hat die Deutsche Bank in ihrem Konzernabschluss einen Risikovorsorgebestand f ü r
finanzielle Verm ö genswerte i. H. v. EUR 4,1 Mrd ausgewiesen.
Entsprechend dem Rechnungslegungsstandards IFRS 9 - Finanzinstrumente, wendet die Deutsche Bank einen
dreistufigen Ansatz zur Bewertung der Risikovorsorge an, wobei zur Ermittlung der erwarteten Kreditverluste
(ECL) ein ECL-Modell verwendet wird. Die Risikovorsorge in Stufe 1 entspricht den innerhalb der n ächsten
zw ö lf Monate erwarteten Kreditverlusten. Die Risikovorsorge in Stufe 2 bezieht sich auf Finanzinstrumente,
deren Ausfallrisiko sich seit der erstmaligen Erfassung erheblich erh ö ht hat, w ährend die Risikovorsorge in
Stufe 3 sich auf bonit ä tsbeeintr ä chtigte finanzielle Verm ö genswerte bezieht. Die Risikovorsorge der Stufen 2
und 3 ber ü cksichtigen die erwarteten Kreditverluste f ü r die gesamte Restlaufzeit.
Die Ermittlung der Risikovorsorge f ü r erwartete Kreditverluste in den Stufen 1 und 2 sowie in der Stufe 3 des
homogenen Portfolios erfordert die Verwendung komplexer Modelle, Inputfaktoren, Annahmen sowie wesentlicher
Sch ä tzungen. Die Risikovorsorge wird anhand folgender Parameter bestimmt: Ausfallwahrscheinlichkeit
( „ Probability of Default “ – PD), Ausfallquote ( „ Loss Given Default “ – LGD) und Forderungsh ö he bei Ausfall
( „ Exposure at Default “ - EAD).
Das Risiko f ü r den Abschluss besteht in der nicht sachgerechten Ermittlung der Risikovorsorge f ü r erwartete
Kreditverluste in den Stufen 1 und 2 sowie in der Stufe 3 des homogenen Portfolios, da diese mit einem hohen Ma ß
an Sch ä tzunsicherheit verbunden ist. Dies ist auf die Komplexit ä t und die Aus ü bung von Ermessensspielr ä umen
in Bezug auf die Modelle zur Bestimmung der oben beschriebenen Parameter, der internen Ratings, der Kriterien
zur Identifizierung einer signifikanten Erh ö hung des Ausfallrisikos (SICR) sowie die Auswahl der
makro ö konomischen Variablen zur ü ckzuf ü hren.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Basierend auf unserer Risikoeinsch ätzung und der Beurteilung der Fehlerrisiken, haben wir unser
Pr ü fungsurteil sowohl auf kontrollbasierte Pr ü fungshandlungen als auch auf aussagebezogene
Pr ü fungshandlungen gest ü tzt. Wir haben die Ausgestaltung und Einrichtung sowie die Wirksamkeit der zur
Bestimmung der Risikovorsorge relevanten Kontrollen getestet und zus ätzlich aussagebezogene
Pr ü fungshandlungen durchgef ü hrt.
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Unsere Pr ü fung umfasste unter anderem Kontrollen hinsichtlich der:
- wesentlichen Annahmen und der Aus ü bung von Ermessensspielr äumen, bei der Sch ätzung der internen Ratings,
- Validierung der Modelle zur Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit, Ausfallquote und Forderungsh ö he
bei Ausfall,
- Identifizierung einer signifikanten Erh ö hung des Ausfallrisikos und
- Pr ü fung von makro ö konomischen Variablen.
F ü r die in diesem Zusammenhang zum Einsatz kommenden IT-Systeme und individuellen Datenverarbeitungssysteme
haben wir die Wirksamkeit von Anwendungskontrollen unter Einbindung unserer IT-Spezialisten ü berpr ü ft.
Zus ä tzlich und unter Einbeziehung unserer Risikomanagement Experten haben wir die folgenden
aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen durchgef ü hrt:
- Ü berpr ü fung der Methoden zur Berechnung der Risikovorsorge gem äß IFRS 9,
- Pr ü fung der wesentlichen Annahmen,
- Nachrechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit, Ausfallquote und Forderungsh ö he bei Ausfall sowie
Risikovorsorge f ü r risikoorientiert ausgew ä hlte Portfolien,
- Ü berpr ü fung der Validierungen der Bank f ü r ausgew ä hlte, wesentliche Modelle,
- Ü berpr ü fung der Ratings und der Zahlungsf ä higkeit f ü r ausgew ä hlte Kreditnehmer und Beurteilung der
verwendeten Kriterien zur Identifizierung einer signifikanten Erh ö hung des Ausfallrisikos, und
- Beurteilung der Angemessenheit der makro ö konomischen Variablen durch Vergleich der historischen
Prognosen mit den tats ä chlichen Ergebnissen des Konzerns sowie mit anderen ö ffentlich verf ü gbaren
Informationen.
Unsere Schlussfolgerungen
Basierend auf den Ergebnissen unserer Kontrollpr ü fung und aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen kommen wir zu
dem Ergebnis, dass bei Sch ä tzungen und Ermessensaus ü bungen in Bezug auf die Modelle zur Bestimmung der
Ausfallwahrscheinlichkeit, Ausfallquote und Forderungsh ö he bei Ausfall sowie die internen Ratings, die
Kriterien zur Identifizierung einer signifikanten Erh ö hung des Ausfallrisikos (SICR) sowie die Auswahl der
makro ö konomischen Variablen sachgerecht vorgegangen wurde.
Ansatz und Bewertung latenter Steueranspr ü che
Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen und Sch ä tzungen sowie die der Bewertung der
latenten Steueranspr ü che zugrunde gelegten Annahmen sind in der Anhangangabe 1 im Konzernabschluss
„ Wesentliche Rechnungslegungsgrunds ätze und ‑einsch ä tzungen “ beschrieben (Abschnitt „ Ertragsteuern “ ). F ü r
Informationen zu latenten Steueranspr ü chen verweisen wir auf die Anhangangabe 34 im Konzernabschluss.
Das Risiko f ü r den Abschluss
Der Konzernabschluss weist latente Steueranspr ü che i. H. v. netto EUR 5,4 Mrd aus.
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Ansatz und Bewertung der latenten Steueranspr ü che sind ermessensbehaftet und erfordern neben der
Ber ü cksichtigung objektiver Faktoren auch zahlreiche Sch ä tzungen ü ber die zuk ü nftige steuerliche
Ertragssituation sowie die Nutzbarkeit steuerlicher Verluste und bisher ungenutzter Steuergutschriften.
Das Risiko f ü r den Abschluss besteht insbesondere darin, dass die zuk ü nftige Nutzbarkeit der latenten
Steueranspr ü che unangemessen eingesch ä tzt werden k ö nnte. Die Einsch ätzung der Nutzbarkeit der Anspr ü che
erfolgt insbesondere auf Basis des zuk ü nftigen steuerlichen Ertragspotenzials auf Grundlage der
Unternehmensplanung, die mit Sch ä tzunsicherheiten behaftet ist und unter Ber ü cksichtigung der darin
enthaltenen voraussichtlichen Entwicklung wesentlicher wertbestimmender Annahmen und Parameter. Hierzu
z ä hlen insbesondere die Annahmen ü ber die Entwicklung der Vorsteuerergebnisse und der Einfluss etwaiger
Sondersachverhalte sowie permanenter Effekte, die die zuk ü nftig verf ü gbaren positiven steuerlichen
Ergebnisse determinieren. Die Annahmen umfassen zudem auch aktuelle politische und ö konomische
Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie spezielle nationale Steuervorschriften sowie
Steuerplanungsstrategien sowie die strategische Transformation des Konzerns.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Wir haben zun ä chst eine Risikobeurteilung vorgenommen, um ein Verst ä ndnis der f ü r den Konzern relevanten
Steuergesetze und steuerlichen Regelungen zu erlangen. Darauf aufbauend haben wir unter Hinzuziehung KPMG-
interner Bewertungs- und Steuerspezialisten sowohl kontrollbasierte als auch aussagebezogene
Pr ü fungshandlungen durchgef ü hrt. Im Rahmen unserer Kontrollpr ü fung haben wir unter anderem die Pr ü fung des
Aufbaus, der Einrichtung und der Wirksamkeit der internen Kontrollen bez ü glich des Ansatzes latenter
Steueranspr ü che im Konzern durchgef ü hrt. Dies umfasste auch die Pr ü fung der Entwicklung der Annahmen, die bei
der Bestimmung des k ü nftigen steuerpflichtigen Gewinns verwendet wurden.
Dar ü ber hinaus haben wir aussagebezogene Pr ü fungshandlungen unter anderem f ü r eine risikoorientierte,
bewusste Auswahl latenter Steueranspr ü che in verschiedenen L ä ndern durchgef ü hrt. Diese umfassten
insbesondere:
- die W ü rdigung der im Konzern angewandten Methodik f ü r den Ansatz und die Bewertung von latenten
Steueranspr ü chen entsprechend den Vorgaben des IAS 12,
- die W ü rdigung der Sachgerechtigkeit der verwendeten Parameter bei der Unternehmensplanung und
Durchf ü hrung von Sensitivit ä tsanalysen ü ber die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des
zuk ü nftigen steuerpflichtigen Gewinns, und
- die W ü rdigung der Auslegung verschiedener Steuergesetze und -vorschriften und der Entstehung k ü nftiger
steuerpflichtiger Gewinne sowie der Zweckm äß igkeit und Durchf ü hrbarkeit der Steuerplanungsstrategien.
Unsere Schlussfolgerungen
Die Nutzbarkeit der latenten Steueranspr ü che wird insbesondere auf Basis des zuk ü nftigen steuerlichen
Ertragspotenzials auf Grundlage der Unternehmensplanung unter Ber ü cksichtigung der darin enthaltenen
erwartete Entwicklung wesentlicher wertbestimmender Annahmen und Parameter insgesamt sachgem äß
eingesch ä tzt.
IT-Zugriffsberechtigungen im Rechnungslegungsprozess
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Eine Beschreibung des internen Kontrollsystems im Rechnungslegungsprozess einschlie ß lich der IT-
Zugriffsberechtigungen findet sich im zusammengefassten Lagebericht im Kapitel „ Internes Kontrollsystem
bezogen auf die Rechnungslegung “ .
Das Risiko f ü r den Abschluss
Der Rechnungslegungsprozess ist aufgrund der Gr öß e und Komplexit ät des Konzerns stark von
Informationstechnologie und der Vollst ändigkeit und Richtigkeit elektronischer Daten abh ängig. Eine
unangemessene Vergabe oder die unwirksame Ü berwachung von Zugriffsberechtigungen f ü r IT-Systeme stellt ein
Risiko f ü r die Richtigkeit der Finanzberichterstattung dar. Hiervon sind vor allem Systeme betroffen, f ü r die
Zugriffsrechte nicht nach dem Minimalprinzip (Berechtigungsvergabe nur aufgrund der Anforderungen der Rolle
und dar ü ber hinaus keine weitergehende Berechtigungsvergabe) oder dem Funktionstrennungsprinzip (bspw.
zwischen IT und Fachbereich oder zwischen Entwicklung und Anwendungsbetrieb) vergeben werden.
Ein unberechtigter Systemzugang, unangemessen weitgehende Berechtigungen und mangelnde Funktionstrennung
beinhalten das Risiko beabsichtigter oder unbeabsichtigter Eingriffe, die sich auf die Vollst ä ndigkeit und
Richtigkeit abschlussrelevanter Daten in der Finanzberichterstattung wesentlich auswirken k ö nnten.
Demzufolge sind die Schaffung und Einhaltung entsprechender Vorkehrungen zur angemessenen Vergabe von IT-
Zugriffsberechtigungen f ü r unsere Pr ü fung von besonderer Bedeutung.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Wir haben ein Verst ä ndnis des IT-bezogenen Kontrollumfelds des Konzerns erlangt. Dar ü ber hinaus haben wir
eine Risikobeurteilung vorgenommen und IT-Anwendungen, Datenbanken und Betriebssysteme identifiziert, die
f ü r unsere Pr ü fung von Bedeutung sind.
F ü r relevante IT-gest ü tzte Kontrollen innerhalb des Rechnungslegungsprozesses (sogenannte IT-
Anwendungskontrollen) haben wir unterst ü tzende allgemeine IT-Kontrollen identifiziert und ihren Aufbau,
ihre Einrichtung und ihre Wirksamkeit gepr ü ft. Wir haben insbesondere wesentliche Kontrollen im Bereich des
Zugriffsschutzes und deren Verkn ü pfung zur Vollst ä ndigkeit und Richtigkeit der Finanzberichterstattung
gepr ü ft. Unsere Pr ü fungshandlungen betrafen unter anderem:
- Kontrollen, ob der erstmalige Zugriff auf IT-Systeme f ü r neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit neuer Rolle
einer angemessenen Ü berpr ü fung unterzogen und entsprechend dem Freigabekonzept von einer autorisierten
Person freigegeben wird.
- Kontrollen, ob Zugriffsrechte von Mitarbeitern bzw. ehemaligen Mitarbeitern in angemessener Zeit nach
Abteilungswechsel oder Unternehmensaustritt entzogen werden.
- Kontrollen, ob eine Ü berpr ü fung der Angemessenheit der erteilten Systemzugriffe f ü r privilegierte oder
administrative Berechtigungen (sogenannte Superuser) erfolgt und einer entsprechend restriktiven
regelm äß ig ü berwachten Berechtigungsvergabepraxis unterliegen.
Zudem haben wir weitere Kontrollpr ü fungshandlungen im Bereich des Passwortschutzes, der
Sicherheitseinstellungen bzgl. des Ä nderungswesens f ü r Anwendungen, Datenbanken und Betriebssysteme, der
funktionalen Trennung von Fachbereichs- und IT-Benutzern und der funktionalen Trennung zwischen
Mitarbeitern, die f ü r die Programmentwicklung zust ä ndig sind, und Mitarbeitern, die f ü r den Systembetrieb
zust ä ndig sind, durchgef ü hrt. Sofern wir Feststellungen zur Angemessenheit oder Wirksamkeit einzelner
Kontrollen getroffen haben, haben wir zus ä tzlich kompensierende Kontrollen gepr ü ft und weitere Nachweise
erlangt.
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Unter Ber ü cksichtigung der Ergebnisse unserer Kontrollpr ü fungen haben wir Art und Umfang weiterer
aussagebezogener Pr ü fungshandlungen festgelegt. Dies umfasste insbesondere in F ä llen von nicht fristgerecht
entzogenen Berechtigungen bei Unternehmensaustritt unter anderem die Untersuchung der Nutzungsprotokolle
des betroffenen Nutzers auf m ö gliche unautorisierte Aktivit ä ten, die einen wesentlichen Einfluss auf die
Vollst ändigkeit und Richtigkeit von Finanzinformationen haben k ö nnten.
Ferner haben wir uns durch Einzelfallpr ü fungen davon ü berzeugt, ob Programmentwickler Freigaberechte im
Ä nderungsprozess haben und ob sie direkte Ä nderungen in den produktiven Versionen der Anwendungen,
Datenbanken und Betriebssysteme durchf ü hren k ö nnen, da diese Rollen funktional getrennt sein m ü ssen. Wir
haben zudem Funktionstrennungsanalysen bei kritischen Handels- und Zahlungsverkehrssystemen durchgef ü hrt,
um festzustellen, ob die funktionale Trennung zwischen Markt und Marktfolge eingehalten wurde.
Unsere Schlussfolgerungen
Basierend auf den Ergebnissen der Kontrollpr ü fung und aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen kommen wir zu dem
Ergebnis, dass die IT-Zugriffsberechtigungen grunds ä tzlich den Anforderungen an die Vollst ä ndigkeit und
Richtigkeit von rechnungslegungsrelevanten Daten dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind f ü r die sonstigen Informationen verantwortlich. Die
sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich gepr ü ften Bestandteile des
zusammengefassten Lageberichts:
- den gesonderten zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht der Gesellschaft und des Konzerns, auf den im
zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird, und
- die zusammengefasste Erkl ä rung zur Unternehmensf ü hrung der Gesellschaft und des Konzerns, auf die im
zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird.
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die ü brigen Teile des Gesch ä ftsberichts.
Die sonstigen Informationen umfassen nicht den Konzernabschluss, die inhaltlich gepr ü ften
Lageberichtsangaben sowie unseren dazugeh ö rigen Best ätigungsvermerk.
Unsere Pr ü fungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf
die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Pr ü fungsurteil noch irgendeine andere
Form von Pr ü fungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Pr ü fung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu w ü rdigen, ob die sonstigen Informationen
- wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich gepr ü ften Lageberichtsangaben oder
unseren bei der Pr ü fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats f ü r den Konzernabschluss und den
zusammengefassten Lagebericht
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich f ü r die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie
sie in der EU anzuwenden sind, und den erg änzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und daf ü r, dass der Konzernabschluss unter Beachtung
dieser Vorschriften ein den tats ächlichen Verh ä ltnissen entsprechendes Bild der Verm ö gens-, Finanz- und
Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich f ü r die internen
Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu
erm ö glichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter daf ü r verantwortlich, die
F ä higkeit des Konzerns zur Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit, sofern
einschl ä gig, anzugeben. Dar ü ber hinaus sind sie daf ü r verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es
besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Gesch ä ftsbetriebs oder es besteht
keine realistische Alternative dazu.
Au ß erdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich f ü r die Aufstellung des zusammengefassten
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich f ü r die Vorkehrungen und Ma ß nahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Ü bereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu erm ö glichen, und um ausreichende geeignete Nachweise
f ü r die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu k ö nnen.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich f ü r die Ü berwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur
Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.
Verantwortung des Abschlusspr ü fers f ü r die Pr ü fung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten
Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar ü ber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der
zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Pr ü fung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Best ä tigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Pr ü fungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Ma ß an Sicherheit, aber keine Garantie daf ü r, dass eine in
Ü bereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspr ü fer (IDW)
festgestellten deutschen Grunds ätze ordnungsm äß iger Abschlusspr ü fung durchgef ü hrte Pr ü fung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen k ö nnen aus Verst öß en oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vern ü nftigerweise erwartet werden
k ö nnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und
zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
W ä hrend der Pr ü fung ü ben wir pflichtgem äß es Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar ü ber
hinaus
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- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und f ü hren
Pr ü fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Pr ü fungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage f ü r unsere Pr ü fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verst öß en h ö her als bei Unrichtigkeiten, da
Verst öß e betr ü gerisches Zusammenwirken, F ä lschungen, beabsichtigte Unvollst ändigkeiten, irref ü hrende
Darstellungen bzw. das Au ß erkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten k ö nnen.
- gewinnen wir ein Verst ä ndnis von dem f ü r die Pr ü fung des Konzernabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den f ü r die Pr ü fung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Ma ß nahmen, um Pr ü fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umst ä nden angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Pr ü fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
gesch ä tzten Werte und damit zusammenh ä ngenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen ü ber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Pr ü fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der F ähigkeit des Konzerns zur Fortf ü hrung der
Unternehmenst ä tigkeit aufwerfen k ö nnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Best ä tigungsvermerk auf die dazugeh ö rigen Angaben im
Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Pr ü fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Best ätigungsvermerks erlangten Pr ü fungsnachweise. Zuk ü nftige
Ereignisse oder Gegebenheiten k ö nnen jedoch dazu f ü hren, dass der Konzern seine Unternehmenst ä tigkeit
nicht mehr fortf ü hren kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschlie ß lich der
Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Gesch ä ftsvorf älle und Ereignisse so
darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der
erg ä nzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tats ächlichen
Verh ältnissen entsprechendes Bild der Verm ö gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Pr ü fungsnachweise f ü r die Rechnungslegungsinformationen der
Unternehmen oder Gesch ä ftst ätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Pr ü fungsurteile zum
Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich f ü r die
Anleitung, Ü berwachung und Durchf ü hrung der Konzernabschlusspr ü fung. Wir tragen die alleinige
Verantwortung f ü r unsere Pr ü fungsurteile.
- beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
- f ü hren wir Pr ü fungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Pr ü fungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenst ä ndiges Pr ü fungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass k ü nftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
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Wir er ö rtern mit den f ü r die Ü berwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Pr ü fung sowie bedeutsame Pr ü fungsfeststellungen, einschlie ß lich etwaiger M ängel im internen
Kontrollsystem, die wir w ä hrend unserer Pr ü fung feststellen.
Wir geben gegen ü ber den f ü r die Ü berwachung Verantwortlichen eine Erkl ä rung ab, dass wir die relevanten
Unabh ä ngigkeitsanforderungen eingehalten haben, und er ö rtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen
Sachverhalte, von denen vern ü nftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabh ängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzma ß nahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den f ü r die Ü berwachung Verantwortlichen er ö rtert haben,
diejenigen Sachverhalte, die in der Pr ü fung des Konzernabschlusses f ü r den aktuellen Berichtszeitraum am
bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Pr ü fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Best ä tigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlie ß en die
ö ffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Ü brige Angaben gem äß Art. 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 als Konzernabschlusspr ü fer gew ählt. Wir wurden am 10.
Dezember 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir oder unsere Vorg ä ngergesellschaften sind ununterbrochen seit
dem Gesch äftsjahr 1952 als Konzernabschlusspr ü fer der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und ihrer
Vorg ä ngergesellschaften t ä tig.
Wir erkl ä ren, dass die in diesem Best ä tigungsvermerk enthaltenen Pr ü fungsurteile mit dem zus ä tzlichen
Bericht an den Pr ü fungsausschuss nach Art. 11 EU-APrVO (Pr ü fungsbericht) in Einklang stehen.
Die von uns zus ä tzlich zur Abschlusspr ü fung erbrachten Leistungen sind in der Anhangangabe 42 – „ Erg ä nzende
Erl ä uterungen zum Konzernabschluss gem äß § 297 Abs. 1a/315a HGB und die Kapitalrendite gem äß § 26a KWG “
aufgef ü hrt.
Verantwortlicher Wirtschaftspr ü fer
Der f ü r die Pr ü fung verantwortliche Wirtschaftspr ü fer ist Burkhard B ö th.
Frankfurt am Main, 13. M ärz 2020
KPMG AG
Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft
Pukropski B ö th
Wirtschaftspr ü fer
Wirtschaftspr ü fer ”
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Frankfurt am Main, den 15. Mai 2020
Mit freundlichen Gr üß en
KPMG AG
Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft
B ö th Ludwig
Wirtschaftspr ü fer
Wirtschaftspr ü fer
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト、フランクフルト・アム・マイン御中
連結財務諸表およびグループ・ マネジメント・レポート に関する監査報告書
意見
私たちは、添付のドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社
(グループ)の2020年12月31日現在の連結貸借対照表、ならびに2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に
係る連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算書、ならびに連
結財務諸表に対する注記(重要な会計方針の要約を含む。)から成る連結財務諸表について監査を行った。さらに私
たちは、ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)の2020年1月1日から2020年12月
31日までの事業年度に係る銀行のマネジメント・レポートと組み合わされたグループ・マネジメント・レポートにつ
いて監査を行った。ドイツの法的要件に準拠し、私たちは、ドイツ商法第315d条に基づく統合コーポレート・ガバナ
ンス・ステートメントの内容については監査を行っていない。当該ステートメントは、グループ・マネジメント・レ
ポートに記載のウェブサイトで公開されており、当該マネジメント・レポートの一部である。
私たちの監査の結果得られた合理的基礎に基づく意見では、
-添付の連結財務諸表は、すべての重要な点について、EUによって採用されたIFRSおよびドイツ商法第315e条第1
項に従ったドイツの法律による追加的要件に準拠し、これらの求めるところに従って、グループの2020年12月31
日現在の資産、負債および財政状態ならびに2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る財務成績に
つき真実かつ公正な概観を示している。
-添付のグループ・マネジメント・レポートは、全体としてグループの状況に関する適切な概観を示している。本
グループ・マネジメント・レポートは、すべての重要な点について、連結財務諸表と整合性があり、ドイツの法
的要件を遵守し、将来の発展の機会とリスクを適切に表示している。グループ・マネジメント・レポートに対す
る私たちの意見は、上述の統合コーポレート・ガバナンス・ステートメントの内容は対象としていない。
ドイツ商法第322条第3項第1文に従って、私たちは監査により、連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レ
ポートの法令遵守に関するいかなる検出事項も発見されなかったことを宣言する。
意見表明の根拠
私たちは、ドイツ商法第317条およびEU監査規則(No 537/2014、以下「EU監査規則」という。)に準拠し、またド
イツ経済監査士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して、連結財務
諸表およびグループ・マネジメント・レポートの監査を行った。これらの要件および原則に基づく私たちの責任の詳
細は、私たちの監査報告書の「連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの監査に関する監査人の責
任」の項に記述されている。私たちは、欧州法およびドイツの商業上および職業的専門家に係る法律の要件に従い、
グループ事業体から独立しており、これらの要件に従い、ドイツのその他の職業的専門家としての責任を果たしてい
る。加えて、EU監査規則第10条第2項f)に従って、私たちは、EU監査規則第5条第1項で禁止されている非監査業務を
提供していないことを宣言する。私たちは、私たちが入手した監査証拠が、連結財務諸表およびグループ・マネジメ
ント・レポートに対する私たちの意見の基礎を提供するのに十分かつ適切と判断している。
連結財務諸表監査における監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る連結財務諸表監査において、私た
ちの職業的専門家としての判断において、最も重要な項目をいう。当該事項は、全体としての連結財務諸表監査の過
程および監査意見の形成において対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものでは
ない。
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以下に、私たちが監査上の重要な事項であると判断したものについて記す。
1. 活発な市場における相場価格のないレベル3の金融商品および関連するインプットの評価
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
銀行は、活発な市場における相場価格のないレベル3の金融商品および関連するインプットの公正価値を設定する
ために評価技法を使用している。2020年12月31日現在、銀行は、レベル3の公正価値で測定する金融資産を23,583百
万ユーロ、金融負債を8,867百万ユーロ保有していた。関連する金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産および金融負債に計上されている。
活発な市場における取引価格がない金融商品および関連するインプットには、複雑なモデルを使用して評価される
ストラクチャード・デリバティブ、担保契約が標準的でないデリバティブ、より複雑なOTCデリバティブ、ディスト
レスト債、高度な仕組み債、第三者割当増資、商業用不動産貸出金、流動性の低い貸出金、および地方債、評価調整
(信用評価調整および調達評価調整)を算定するために使用される信用スプレッドおよび調達スプレッド、ならびに
満期までの期間が長い金融商品に関する観察不能なその他のインプットが含まれている。
活発な市場における相場価格のないレベル3の金融商品および関連するインプットの評価は、使用される評価技法
およびモデルの性質が複雑であることと使用される重要なインプットが観察不能であるために経営陣の仮定および判
断に基づく度合いが高いことから、これは監査上の重要な事項である。
監査人の対応
私たちは、経営陣による金融商品の公正価値決定プロセスおよびそれに含まれる重要な観察不能なインプットの決
定に関する統制を理解し、その整備状況を評価し、運用状況の有効性をテストした。これには、独立した価格検証、
モデルの限界の評価を含む評価モデルの独立した検証、不適切な可能性のある評価モデルの使用に関するモニタリン
グ、公正価値調整の計算に関連する統制、ならびに関連するITシステム統制が含まれる。
私たちは、評価技法、モデルおよび手法を評価し、これらのモデルで使用されたインプットをテストした。私たち
は、独立したモデルおよびインプットが使用された、公正価値で測定するデリバティブおよびその他の金融商品のサ
ンプルについて独立した再評価を実施した。私たちはまた、使用された代用インプットのサンプルの妥当性を独立し
て評価した。
さらに、私たちは、IFRS第13号の要件に対して公正価値調整の算定に経営陣が使用した手法およびインプットを評
価し、独自の独立したデータおよび手法を用いてこれらの評価調整のサンプルの再計算を実施した。
私たちは、金融商品評価の領域に特化した専門性を有する内部の専門家を利用した。
手続の結果、活発な市場における相場価格のないレベル3の金融商品および関連するインプットの評価に関してい
かなる検出事項も発見されなかった。
関連する開示の参照先
公正価値測定に使用された評価技法、モデルおよび手法に関する情報は、連結財務諸表に対する注記の注記1およ
び13に記載されている。
2. 将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めること
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、グループは5,385百万ユーロの信用損失引当金を認識した。
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非デフォルト金融商品(IFRS第9号のステージ1およびステージ2)に係るモデルベースの予想信用損失の計算に使
用されたデフォルト確率の見積りは、現在の経済動向および将来的なマクロ経済予測(国内総生産および失業率な
ど)を組み込んだ過去の情報に基づいている。その後、統計的手法を適用して基本シナリオを複数のシナリオ分析に
変換する。これらのシナリオはベースライン予測との乖離を特定する。これらはその後、予想信用損失の計算や金融
資産の信用の質の著しい悪化の識別に適用される、格付別および相手先別の複数年に係るPDカーブを導出する際の基
礎として用いられる。
当事業年度におけるCOVID-19パンデミックによって生じた経済の不確実性、それによる将来的な情報の見積りの不
確実性、およびリスクの早期検出に係る政府の支援制度の影響を考慮し、銀行は、従来型の信用リスク・モデルと予
測手法を用いて、計算された予想信用損失に調整を加えた。
保有する非デフォルト金融商品の重要性ならびにCOVID-19パンデミックを含む不確実性および判断の増加の観点か
ら、私たちは、モデルベースの予想信用損失の計算に将来的な情報(国内総生産および失業率など)を含めることは
監査上の重要な事項であると考える。
監査人の対応
監査の過程において、私たちは銀行が実行したプロセスを理解し、IFRS第9号の要件に関する将来的な情報の選
定、決定および検証に係る統制の整備状況を評価し、その運用状況の有効性をテストした。
予測手法の見直しについては、銀行のモデル検証レポートに基づき評価した。さらに、私たちは選定された変数を
基本シナリオに含めるために使用された手法および複数のシナリオ分析の結果を評価した。
私たちは、銀行が使用した報告日現在のマクロ経済予測を、外部ソースが生成したマクロ経済予測と比較すること
によって評価した。
また、銀行が調整にあたって適用した手法についても評価した。その際、私たち独自のベンチマーク分析から得た
知見を活かして、銀行の感応度分析結果の評価を行った。また、経営陣の手法に従い、予想信用損失の計算にあたっ
て調整が考慮されていることを検証した。
将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めることの監査にあたり、私たちは信用リスク・モデリン
グの領域に特化した専門性を有する内部の専門家を利用した。
手続の結果、将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めることに関していかなる検出事項も発見さ
れなかった。
関連する開示の参照先
将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めることに関する情報は、連結財務諸表に対する注記の注
記1および19に記載されている。
3. アセット・マネジメントの現金生成単位ののれんの測定
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、グループは2,739百万ユーロののれんを計上し、これはほとんどがアセット・マネジメント
の現金生成単位(CGU)に計上されたものである。
減損テストの目的上、アセット・マネジメントの現金生成単位の回収可能価額は割引キャッシュ・フロー・モデル
を使用して計算される。これに関連して、利益予測、長期成長率および割引率に関する仮定を置かなければならな
い。割引率は、資本資産価格モデルを用いて算出される。
アセット・マネジメントの現金生成単位ののれんの測定は高度な判断に基づくものであるため、これは監査上の重
要な事項である。
監査人の対応
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監査手続の過程において、私たちは複数年計画の策定プロセスおよびアセット・マネジメントの現金生成単位に関
するのれんの回収可能価額の計算について理解した。これに関して、私たちはまた、利益予測、適用された割引率お
よび長期成長率に関する経営陣の統制を理解し、当該統制の整備状況を評価し、その有効性をテストした。
さらに、前年度と比較した計画に関する仮定の重要な変更に焦点を当てて、上述の重要な仮定の分析を行った。こ
の点について、私たちは、複数年計画に使用された重要な仮定の整合性および検証可能性を評価し、また、外部の市
場予想との比較を行った。
アセット・マネジメントの現金生成単位の予想将来キャッシュ・フローの分析にあたり、私たちは、事業計画を前
事業年度の計画および達成した実績と比較し、重要な乖離について評価した。さらに、 詳細な計画期間および終身
年金の経済動向に関する仮定が外部から入手可能な予測の範囲内にあるかどうかを検討した。割引率および長期成長
率の見積りといった、回収可能価額の見積りに使用された評価パラメータを、外部から入手可能なパラメータとの比
較によって検討した。
また、使用された評価モデルの計算の正確性について再計算を行った。
のれんの回収可能性の監査にあたり、私たちは、事業評価の領域に特化した専門性を有する内部の専門家を利用し
た。
手続の結果、アセット・マネジメントの現金生成単位ののれんの測定に関していかなる検出事項も発見されなかっ
た。
関連する開示の参照先
のれんの測定に関する情報は、連結財務諸表に対する注記の注記1および23に記載されている。
4. 米国におけるリテール投資運用契約(以下「Scudder」という。)による償却対象とならない無形資産の測定
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、グループは、米国における様々なリテール向けミューチュアル・ファンドの運用契約に起因
する706百万ユーロの無形資産を計上している。当該契約は、2002年に取得したZurich Scudder Investments, Inc.
(Scudder)の一部として取得したものである。
減損テストの目的上、回収可能価額は、当該契約によって生じる利益の複数年計画およびリテール向けミューチュ
アル・ファンドの運用に係る予想コストに基づき、多期間超過収益法を用いた、売却コスト控除後の公正価値として
計算される。売却コスト控除後の公正価値を決定する際の主要な仮定には、資産構成、フロー予測、実効報酬率およ
び割引率ならびに長期成長率が含まれる。
「Scudder」の償却対象とならない無形資産の測定は高度な判断に基づくものであるため、これは監査上の重要な
事項である。
監査人の対応
監査では、複数年計画の策定および「Scudder」の無形資産の回収可能価額の更なる計算プロセスを評価し、経営
陣による統制を理解し、資産構成、フロー予測、実効報酬率および割引率ならびに長期成長率に関する当該統制の整
備状況および運用状況の有効性を評価した。
さらに、前年度と比較した計画に関する仮定の重要な変更に焦点を当てて、上述の重要な仮定の分析を行った。こ
の点について、私たちは、複数年計画に使用された重要な仮定の整合性および検証可能性を評価し、また、外部の市
場予想との比較を行った。
投資運用契約による予想利益の分析にあたり、私たちは、事業計画を前事業年度の計画および達成した実績と比較
し、重要な乖離について評価した。さらに、 詳細な計画期間および終身年金の経済動向に関する仮定が外部から入
手可能な予測の範囲内にあるかどうかを検討した。割引率および長期成長率の見積りといった、回収可能価額の見積
りに使用された評価パラメータを、外部から入手可能なパラメータとの比較によって検討した。
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「Scudder」の償却対象とならない無形資産の減損の監査にあたり、私たちは、事業評価の領域に特化した専門性
を有する内部の専門家を利用した。
手続の結果、「Scudder」の償却対象とならない無形資産の測定に関していかなる検出事項も発見されなかった。
関連する開示の参照先
「Scudder」の償却対象とならない無形資産の測定に関する情報は、連結財務諸表に対する注記の注記1および23に
記載されている。
5. 繰延税金資産の認識および測定
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、グループは5,497百万ユーロの繰延税金資産純額を計上している。
当該資産の将来の回収可能性に関する見積りは、潜在的な将来の課税所得に依存する。これは見積りの不確実性の
対象となり、予想される主要な仮定の変動に依存する。これは、承認された事業計画(税法上の繰越期間、タック
ス・プランニングの実現可能性およびその他の関連検討事項のレビューを含む。)に基づく営業成績の見通しに関す
る仮定を含むが、これらに限定されない。
将来の課税所得ならびに繰越欠損金および過年度に請求されなかった繰越税額控除の利用可能性に関する様々な見
積りには重要性があり判断を用いることから、繰延税金資産の認識および測定は監査上の重要な事項である。
監査人の対応
私たちは、控除可能な一時差異および繰越営業純損失が税法の規定およびIAS第12号に基づく繰延税金の会計処理
規則に準拠して識別され、測定されているかどうかを判断するために繰延税金資産の認識および測定のプロセスを理
解し、統制の整備状況を評価し、その運用状況の有効性をテストした。
これは、関連するグループ会社および税務申告グループの将来の課税所得を見積る基礎として、承認された事業計
画の要素を策定し、配分するために使用される仮定を含むが、これらに限定されない。
さらに、私たちは、将来の課税所得の見積りにおける仮定を分析することにより、繰延税金資産の認識手法を検証
した。私たちは、将来の課税所得予測の基礎となる主要な仮定を外部から入手可能な過去および将来のデータと比較
することにより、将来の課税所得の見積りに使用するデータの正確性を評価した。また、承認された事業計画に適用
されるパラメータを評価し、基礎となる仮定の感応度分析を実施した。さらに、過去の予測を実績と比較した。
繰延税金の回収可能性に関する上記の仮定の監査にあたり、私たちは、事業評価の領域に特化した専門性を有する
私たちの税務の専門家および内部の専門家を利用した。
手続の結果、繰延税金資産の認識および測定に関していかなる検出事項も発見されなかった。
関連する開示の参照先
繰延税金資産の認識および測定に関する情報は、連結財務諸表に対する注記の注記1および34に記載されている。
6. 財務報告におけるITアクセスおよび変更管理
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
銀行のグループ財務報告の正確性は、日々処理される取引が相当数あるため、使用されるITの信頼性および継続性
に大きく依存している。
当事業年度において銀行は、ITシステムおよびプロセスの一元化を強化し、IT処理およびアクセスならびに変更管
理の信頼性および継続性を高め、ITの複雑性を軽減する取り組みを継続した。
信頼性が高く継続的なデータ処理への依存度が高いこと、また、IT統制が内部統制システムの広範囲にわたること
を踏まえ、私たちは、財務報告におけるITアクセスおよび変更管理を監査上の重要な事項であると考える。
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監査人の対応
私たちは、IT全般統制および財務報告に関連するIT業務処理統制を含むIT統制環境を評価した。私たちの手続で
は、進行中の一元化の取り組みによる現在のIT統制環境に対する当年度中の変更も範囲に含まれる。
さらに、アプリケーション、データベースおよびオペレーティング・システムにわたるユーザー・アクセス管理お
よび変更管理に関するIT全般統制の運用状況の有効性をテストした。また、自動化されたデータ処理、データフィー
ドおよびインターフェースに関するIT業務処理統制をテストした。ITアクセス管理に関連する監査手続には、ユー
ザー・アクセスのプロビジョニングおよび取り消し、特権ユーザー・アクセス、定期的なアクセス権の更新、システ
ムのセキュリティ設定およびユーザー認証に係る統制が含まれるが、これらに限定されない。IT変更管理に関連する
監査手続には、変更が導入前にテストされ承認されていたかどうか、また、ユーザー管理の変更が認可されたユー
ザーに限定されていたかどうかの評価が含まれるが、これらに限定されない。
さらに、プログラム開発者が、本稼働システムにおける変更の承認権を有していたどうか、また、責任範囲が機能
的に分離されていたかどうかを評価するために、アプリケーション、データベースおよびオペレーティング・システ
ムそれぞれについて、アプリケーションの本稼働バージョンのアクセス権に基づいて修正を実行することができたか
どうかをテストした。
財務報告プロセスにおけるITアクセスおよび変更管理の監査にあたり、私たちは、IT監査の領域に特化した専門性
を有する内部の専門家を利用した。
手続の結果、財務報告におけるITアクセスおよび変更管理に関していかなる検出事項も発見されなかった。
関連する開示の参照先
財務報告に係る内部統制の一般的な説明については、統合マネジメント・レポートの「財務報告に係る内部統制」
の項を参照のこと。
その他の情報
スーパーバイザリー・ボードは、スーパーバイザリー・ボードの報告書について責任を負っている。業務執行取締
役およびスーパーバイザリー・ボードは、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードにより、ドイツ株式会社法第
161条に基づく宣言について責任を負っている。当該宣言は、統合コーポレート・ガバナンス・ステートメントの一
部である。業務執行取締役は、その他すべての点について、その他の情報の責任を負っている。その他の情報は、以
下で構成される。
-グループ・マネジメント・レポートで言及するウェブサイトで公開されている、ドイツ商法第315d条に基づく統
合コーポレート・ガバナンス・ステートメント
および本監査報告書発行前に入手した版の年次報告書に含まれる、その他の特に以下の項目。
-非財務諸表
-ドイツ商法第297条第2項第4文およびドイツ商法第315条第1項第6文に基づく責任に関するステートメント
-「ドイツ銀行-財務の概要」の項
-「ドイツ銀行グループ」の項
-「コーポレート・ガバナンス・ステートメント/コーポレート・ガバナンス・レポート」の項
-「補足的情報」の項
ただし、連結財務諸表、一部が監査対象となっているグループ・マネジメント・レポートおよび私たちの監査報告
書は含まれない。
年次財務諸表およびマネジメント・レポートに対する私たちの意見は、その他の情報を対象としておらず、した
がって私たちは、その他の情報に対する意見またはその他のいかなる形式の保証に関する結論も表明しない。
監査に関連する私たちの責任は、上記のその他の情報を通読し、その際に、当該その他の情報について以下を検討
することにある。
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-連結財務諸表、一部が監査対象となっているグループ・マネジメント・レポートにおける開示内容または私たち
が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
-上記に該当しない場合、重要な虚偽表示の兆候があるか
私たちが実施した手続に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があった場合、私たちはその事実を報告すること
が求められている。これに関して、私たちが報告すべきものはない。
連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートに関する業務執行取締役およびスーパーバ
イザリー・ボードの責任
業務執行取締役は、すべての重要な点について、EUによって採用されたIFRSおよびドイツ商法第315e条第1項に
従ったドイツの法律による追加的要求に準拠し、これらの求めるところに従って、グループの資産、負債および財政
状態ならびに財務成績につき真実かつ公正な概観を示す連結財務諸表を作成する責任を負っている。さらに、業務執
行取締役は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成するために、業務執行取締役が必要と
判断した内部統制に対する責任を負っている。
連結財務諸表を作成するにあたり、業務執行取締役は、グループが継続企業として存続する能力があるかを評価す
る責任がある。また、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を負っている。また、業
務執行取締役がグループの清算または事業停止の意図があるか、もしくはそうする以外に現実的な代替案がない場合
を除き、継続企業の前提に基づいて財務報告を行う責任を負っている。
さらに、業務執行取締役は、全体としてグループの状況に関する適切な概観を有し、またすべての重要な点におい
て、連結財務諸表と整合性があり、ドイツの法的要件を遵守し、将来の動向に関する機会およびリスクを適切に表示
するグループ・マネジメント・レポートを作成する責任を負っている。また、適用されるドイツの法的要件に準拠し
たグループ・マネジメント・レポートを作成し、グループ・マネジメント・レポートにおける監査要点についての十
分かつ適切な証拠を提供するために、業務執行取締役が必要と判断した取り決めおよび措置(システム)について責
任を負っている。
スーパーバイザリー・ボードは、連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの作成に関するグループ
の財務報告プロセスを監督する責任を負っている。
連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの監査に関する監査人の責任
私たちの目的は、連結財務諸表に、全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないか、ならびにグルー
プ・マネジメント・レポートが、全体としてグループの状況に関する適切な概観を提供しているか、またすべての重
要な点において、監査において得た知識および連結財務諸表と整合性があるか、ドイツの法的要件を遵守している
か、および将来の発展の機会とリスクを適切に表示しているか関する合理的な保証を得ること、ならびに連結財務諸
表およびグループ・マネジメント・レポートに対する私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ドイツ商法第317条およびEU監査規則に準拠し、またドイツ経済監査
士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して行った監査が、重要な虚
偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別
にまたは集計すると、当該連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートに基づく利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私たちは、エンゲージメントを通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持している。また、
以下を実施する。
-不正または誤謬による連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの重要な虚偽表示リスクを識別、
評価し、当該リスクに対応した監査手続を策定、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリ
スクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述、および内部統制の無
効化が伴うためである。
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-状況に応じて適切な監査手続を策定するために、年次財務諸表監査に関連する内部統制およびグループ・マネジ
メント・レポート監査に関連する取決めおよび基準(体制)について理解する。ただし、これは、これらの体制
自体の有効性に対する意見を表明するためではない。
-業務執行取締役が使用した会計方針の適切性および業務執行取締役によって行われた見積りの合理性ならびに関
連する開示について評価する。
-業務執行取締役が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるか、また、入手した監査証拠に基
づき、グループの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が存
在しているかについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると結論を付した場合は、監査報告書において連結
財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの関連する開示に注意を喚起すること、または当該開示が適
切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、グループは継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
-関連する開示を含めた全体としての連結財務諸表の表示、構成および内容を検討し、連結財務諸表が、EUによっ
て採用されたIFRSおよびドイツ商法第315e条第1項に従ったドイツの法律による追加的要求に準拠してグループ
の資産、負債、財政状態および財務成績につき真実かつ公正な概観を示すように、基礎となる取引や事象を表示
しているかを評価する。
-連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートに対する意見を表明するため、グループ内の事業体の財
務情報および事業活動に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。私たちは、グループ監査の指示、監督およ
び実施について責任を負っている。私たちは、私たちの監査意見に単独で責任を負っている。
-グループ・マネジメント・レポートに係る連結財務諸表との整合性、ドイツ法への準拠、グループの状況に関す
る概観について評価する。
-業務執行取締役がグループ・マネジメント・レポートにおいて表示した将来的な情報について監査手続を実施す
る。十分かつ適切な監査証拠に基づいて、特に業務執行取締役が将来的な情報の基礎として使用した重要な仮定
について評価し、将来的な情報がこれらの仮定から適切に導出されているかについて評価する。私たちは、将来
的な情報および基礎として使用された仮定に対して個別の意見を表明するものではない。また、将来事象が将来
的な情報と大きく異なるという重大な不可避リスクが存在する。
私たちは、特に計画した監査の範囲とその実施時期、ならびに監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な検出事項について、統治責任者に対して報告を行っている。
また私たちは、統治責任者に、関連する独立性の要件を遵守している旨宣言しており、私たちの独立性に影響を与
えると合理的に考えられるすべての関係性およびその他の事項、また該当する場合は関連するセーフガードについて
報告を行っている。
私たちは、統治責任者に報告した事項のうち、当年度の連結財務諸表監査で最も重要な事項を、監査上の主要な事
項と決定する。私たちは、法規制により当該事項の公表が禁止されている場合を除き、これらの事項を監査報告書に
おいて記載する。
その他の法規制要件
公表目的で作成される連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの電子的複製に関するドイツ商法第
317条第3b項に準拠した保証に係る報告
意見
私たちは、添付の電子ファイル[Deutsche_Bank_AG_KA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip]に含まれる、公表目的で作
成された連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの複製(以下「ESEF文書」という。)が、すべての
重要な点において、電子報告様式(以下「ESEFフォーマット」という。)に関するドイツ商法第328条第1項の要件を
遵守しているかどうかについて合理的な保証を得るために、ドイツ商法第317条第3b項に準拠した保証手続を実施し
た。ドイツの法的要件に従い、この保証の範囲は、連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートに含まれ
る情報をESEFフォーマットに変換することに限定される。したがって、当該保証はこの複製に含まれる情報または上
述の電子ファイルに含まれる他の情報のいずれにも関連するものではない。
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私たちは、上述の添付の電子ファイルに含まれる、公表目的で作成された連結財務諸表およびグループ・マネジメ
ント・レポートの複製が、すべての重要な点において、電子報告様式に関するドイツ商法第328条第1項の要件を遵守
しているものと認める。私たちは、当該複製に含まれる情報および上述のファイルに含まれるその他の情報のいずれ
についても、この合理的な保証意見および上記の「連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートに関する
監査報告書」に含まれる2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る添付の連結財務諸表および添付のグ
ループ・マネジメント・レポートに対する監査意見を超えて、意見を表明するものではない。
意見表明の根拠
私たちは、ドイツ商法第317条第3b項およびIDW保証基準の公開草案:「公表目的で作成された財務諸表およびマネ
ジメント・レポートの電子的複製に関するドイツ商法第317条第3b項に準拠した保証」(ED IDW AsS 410)に準拠
し、上述の添付の電子ファイルに含まれる連結財務諸表およびグループ・マネジメント・レポートの複製について保
証手続を実施した。当該基準に基づく私たちの責任については、「ESEF文書の保証手続に関するグループ監査人の責
任」の項に詳述されている。私たち監査人の実務では、品質管理システムに関して、IDW品質管理基準:「公認会計
士の実務における品質管理の要件」(IDW QS 1)に記載された要件を適用している。
ESEF 文書に関する業務執行取締役およびスーパーバイザリー・ボードの責任
銀行の業務執行取締役は、ドイツ商法第328条第1項第4文第1号に準拠して連結財務諸表およびグループ・マネジメ
ント・レポートの電子的複製を含むESEF文書を作成する責任、ならびにドイツ商法第328条第1項第4文第2号に準拠し
て連結財務諸表にタグ付けする責任を負っている。
さらに、銀行の業務執行取締役は、不正または誤謬による、電子報告様式に関するドイツ商法第328条第1項の要件
の重要な不遵守のないESEF文書を作成するために、業務執行取締役が必要と判断した内部統制に対する責任を負って
いる。
銀行の業務執行取締役は、ESEF文書を、監査報告書、添付の監査済連結財務諸表およびグループ・マネジメント・
レポートならびに公表予定のその他の文書と合わせて、ドイツ連邦官報の担当官に提出する責任も負っている。
スーパーバイザリー・ボードは、財務報告プロセスの一環として、ESEF文書の作成を監督する責任を負っている。
ESEF 文書の保証手続に関するグループ監査人の責任
私たちの目的は、ESEF文書に、不正または誤謬によるドイツ商法第328条第1項の要件の重要な不遵守がないかどう
かについて、合理的な保証を得ることにある。私たちは、エンゲージメントを通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持している。また、以下を実施する。
-不正または誤謬によるドイツ商法第328条第1項の要件の重要な不遵守リスクを識別、評価し、当該リスクに対応
した監査手続を策定、実施し、保証意見の基礎となる十分かつ適切な保証の証拠を入手する。
-状況に応じて適切な保証手続を策定するために、ESEF文書の保証に関連する内部統制について理解する。ただ
し、これは、これらの統制の有効性に対する保証意見を表明するためではない。
-ESEF文書の技術的妥当性、すなわち、ESEF文書を含む電子ファイルが、報告日時点で有効な版で、この電子ファ
イルの技術仕様に関する委任規則(EU)第2019/815号の要件を満たしているかどうかを評価する。
-ESEF文書により、監査済連結財務諸表および監査済グループ・マネジメント・レポートと同等の内容でXHTMLを
複製できるかどうかを評価する。
-インラインXBRL技術(iXBRL)によるESEF文書のタグ付けにより、適切かつ完全で機械読み取り可能なXHTML複製
のXBRLコピーが可能かどうかを評価する。
EU 監査規則第10条に基づく追加情報
私たちは、2020年5月20日付定時株主総会において、グループ監査人に選任された。私たちは、2020年6月5日付
スーパーバイザリー・ボードに出席した。私たちは、2020年度よりドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフトのグルー
プ監査人を務めている。
私たちは、本監査報告書において表明された意見が、EU監査規則第11条に準拠して、監査委員会への追加報告書
(長分式監査報告書)と整合的であることを宣言する。
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エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人
エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人は、ホルガー・レシュケン氏である。
エシュボルン/フランクフルト・アム・マイン、2021年3月8日
アーンスト・アンド・ヤング・ゲーエムベーハー
監査法人
バース レシュケン
経済監査士 経済監査士
ドイツ公認会計監査人 ドイツ公認会計監査人
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, und
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember
2020, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzern-Gesamtergebnisrechnung, Konzern-
Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer
Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Konzernlagebericht der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, der mit dem
Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst wurde, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020
bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Die auf der im Konzernlagebericht angegebenen
Internetseite veröffentlichte zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung nach § 315d
HGB, die Bestandteil des Konzernlageberichts ist, haben wir in Einklang mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie
sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
・ vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang
mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil
zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten
zusammengefasste Konzernerklärung zur Unternehmensführung.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im
Folgenden "EU-APrVO") unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" unseres
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Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig
in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel
10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel
5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden
im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu
diesen Sachverhalten ab.
Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte:
1. Bewertung von Level-3-Finanzinstrumenten mit nicht in einem aktiven Markt beobachtbaren
Eingangsparametern
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die Bank verwendet Bewertungsverfahren zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts von Level-
3-Finanzinstrumenten mit nicht in einem aktiven Markt beobachtbaren Eingangsparametern. Zum
31. Dezember 2020 hielt die Bank zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte und finanzielle Verpflichtungen der Level-3-Kategorie in Höhe von EUR 23.583
Mio. bzw. EUR 8.867 Mio. Solche Finanzinstrumente werden im Bilanzposten Zum beizulegenden
Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen erfasst.
Zu den betreffenden Finanzinstrumenten und den nicht in einem aktiven Markt beobachtbaren
Eingangsparametern zählen insbesondere strukturierte Derivate, die anhand komplexer Modelle
bewertet werden, Derivate mit nicht standardisierten Sicherheitenvereinbarungen, komplexere
OTC-Derivate, notleidende Kredite, hochgradig strukturierte Anleihen, Private-Equity-
Beteiligungen, gewerbliche Immobilienkredite, illiquide Kredite, Kommunalanleihen, für die
Ermittlung von Bewertungsanpassungen (insbesondere Credit Valuation Adjustment und Funding
Valuation Adjustment) verwendete Credit und Funding Spreads sowie weitere Eingangsparameter
die sich vor allem bei Instrumenten mit längeren Laufzeiten nicht beobachten lassen.
Da die Bewertung von Level-3-Finanzinstrumenten mit nicht in einem aktiven Markt
beobachtbaren Eingangsparametern aufgrund der hohen Komplexität der angewandten
Bewertungsverfahren und -modelle in hohem Maße von Annahmen und Ermessensentscheidungen des
Managements abhängig ist, haben wir diesen Sachverhalt als besonders wichtigen
Prüfungssachverhalt bestimmt.
Prüferisches Vorgehen
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Wir haben uns ein Verständnis der Kontrollen für die vom Management angewandten Prozesse zur
Bewertung von Level-3-Finanzinstrumenten und der Ermittlung von nicht in einem aktiven Markt
beobachtbaren Eingangsparametern verschafft, die Ausgestaltung dieser Kontrollen beurteilt
und ihre operative Wirksamkeit geprüft. Dies betraf insbesondere die Kontrollen im Rahmen der
unabhängigen Preisverifizierung, der unabhängigen Validierung von Bewertungsmodellen,
einschließlich der Beurteilung von Modellbeschränkungen, der Überwachung einer potenziell
unsachgemäßen Verwendung von Bewertungsmodellen und der Berechnung von Fair-Value-Anpassungen
sowie die zugehörigen Kontrollen in Bezug auf die relevanten IT-Systeme.
Wir haben die Bewertungsverfahren, -modelle und -methoden beurteilt und die ausgewählten
Eingangsparameter, die in den Modellen verwendet wurden, nachvollzogen. Wir haben unter
Verwendung unabhängiger Modelle und Eingangsparameter die unabhängige Neubewertung einer
Stichprobe von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Derivaten und sonstigen
Finanzinstrumenten vorgenommen. Darüber hinaus erfolgte auf Stichprobenbasis eine unabhängige
Beurteilung der Angemessenheit der verwendeten Näherungsparameter.
Weiterhin haben wir die vom Management zur Ermittlung der Fair-Value-Anpassungen verwendeten
Methoden und Eingangsparameter mit den Anforderungen des IFRS 13 verglichen und beurteilt.
Für stichprobenhaft ausgewählte Bewertungsanpassungen haben wir unter Verwendung unserer
eigenen unabhängigen Daten und Methoden Neuberechnungen durchgeführt.
Wir haben interne Spezialisten mit besonderen Fachkenntnissen in der Bewertung von
Finanzinstrumenten hinzugezogen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung von Level-3-
Finanzinstrumenten mit nicht in einem aktiven Markt beobachtbaren Eingangsparametern ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zu den Bewertungsverfahren, -modellen und -methoden für die Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts sind in den Anhangangaben 1 und 13 des Anhangs zum Konzernabschluss.
2. Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte Ermittlung der
Risikovorsorge
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Zum 31. Dezember 2020 belief sich die Risikovorsorge im Kreditgeschäft des Konzerns auf EUR
5.385 Mio.
Die der modellbasierten Berechnung der Risikovorsorge für nicht ausgefallene
Finanzinstrumente (Stufe 1 und Stufe 2 gemäß IFRS 9) zugrunde gelegte Schätzung der
Ausfallwahrscheinlichkeiten basiert zum einen auf historischen Informationen. Zum anderen
fließen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sowie zukunftsorientierte makroökonomische
Prognosen (z.B. Bruttoinlandsprodukt und Arbeitslosenquoten) ein. Das so ermittelte
Basisszenario wird durch die Nutzung statistischer Methoden in eine Multi-Szenario-Analyse
übertragen. Die Szenarien spezifizieren Abweichungen vom Basisszenario. Diese dienen als
Grundlage für die Ableitung von Mehrjahreskurven für die Ausfallwahrscheinlichkeiten
verschiedener Rating- und Kontrahentenklassen, die bei der Berechnung der erwarteten
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Kreditausfälle und bei der Identifizierung einer signifikanten Verschlechterung der
Kreditqualität von finanziellen Vermögenswerten verwendet werden.
Vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr aufgetretenen wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund
der COVID-19-Pandemie, der sich daraus ergebenden Unsicherheiten bei der Schätzung
zukunftsgerichteter Informationen und der Auswirkung staatlicher Stabilisierungsmaßnahmen auf
die Risikofrüherkennung hat die Bank Anpassungen der anhand der herkömmlichen
Kreditrisikomodelle und Prognoseverfahren ermittelten Risikovorsorge vorgenommen.
Vor dem Hintergrund des signifikanten Volumens der Bestände der nicht ausgefallenen
Finanzinstrumente sowie der erhöhten Unsicherheiten und Ermessensspielräume, auch aufgrund
der COVID-19-Pandemie, erachten wir die Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen (z.B.
Bruttoinlandsprodukt und Arbeitslosenraten) in die modellbasierte Ermittlung der
Risikovorsorge als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns ein Verständnis der von der Bank implementierten
Prozesse verschafft und die Ausgestaltung der Kontrollen zur Auswahl, Ermittlung und
Validierung zukunftsgerichteter Informationen im Hinblick auf die sich ergebenden
Anforderungen des IFRS 9 beurteilt sowie deren Wirksamkeit getestet.
Wir haben die Überprüfung der Prognoseverfahren auf Basis der Validierungsberichte der Bank
nachvollzogen. Darüber hinaus haben wir die Methoden zur Einbeziehung der ausgewählten
Variablen in das Basisszenario sowie die Durchführung der Multi-Szenario-Analyse
nachvollzogen.
Die von der Bank zum Stichtag verwendeten makroökonomischen Prognosen haben wir mit externen
Quellen verglichen.
Weiterhin haben wir die von der Bank vorgenommenen Anpassungen methodisch nachvollzogen.
Hierbei haben wir die Ergebnisse der von der Bank durchgeführten Sensitivitätsanalysen anhand
unserer Erkenntnisse aus eigenen Benchmarkanalysen gewürdigt. Zudem haben wir uns davon
überzeugt, dass die Anpassungen in der Risikovorsorgeermittlung entsprechend der Methodik der
Bank berücksichtigt wurden.
Für die Prüfung der Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte
Ermittlung der Risikovorsorge haben wir Spezialisten hinzugezogen, die über besondere
Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Kreditrisikomodellierung verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der Einbeziehung
zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte Ermittlung der Risikovorsorge
ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte Ermittlung
der Risikovorsorge und deren Anpassung sind in den Anhangangaben 1 und 19 des Anhangs zum
Konzernabschluss.
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3. Bewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts für die zahlungsmittelgenerierende Einheit
Asset Management
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Zum 31. Dezember 2020 weist der Konzern einen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR
2.739 Mio. aus, der ausschließlich der zahlungsmittelgenerierenden Einheit Asset Management
zugeordnet ist.
Die Ermittlung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgenerierende Einheit Asset
Management im Rahmen der Werthaltigkeitsprüfung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt unter
Anwendung der Discounted-Cashflow-Methode. Diesbezüglich sind Annahmen bezüglich der
Ergebnisprognosen, der langfristigen Wachstumsrate und des Diskontierungssatzes zu treffen.
Der Diskontierungssatz wird unter Zugrundelegung des Capital Asset Pricing Model abgeleitet.
Da die Bewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts für die zahlungsmittelgenerierende Einheit
Asset Management in einem hohen Maße auf Ermessensentscheidungen beruht ist dies ein
besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir uns ein Verständnis des Prozesses zur
Erstellung der Mehrjahresplanung sowie zur Ermittlung des erzielbaren Betrages des Geschäfts-
oder Firmenwerts für die zahlungsmittelgenerierende Einheit Asset Management verschafft. Wir
haben uns diesbezüglich auch ein Verständnis der implementierten Kontrollen in Bezug auf
Ergebnisprognosen, des Diskontierungssatzes und der langfristigen Wachstumsrate verschafft,
die Ausgestaltung dieser Kontrollen beurteilt und ihre Wirksamkeit getestet.
Weiterhin haben wir die vorstehend beschriebenen wesentlichen Annahmen mit besonderem Fokus
auf wesentliche Veränderungen der Planannahmen im Vergleich zum Vorjahr analysiert. Hierbei
haben wir die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der wesentlichen Annahmen bei der
Mehrjahresplanung beurteilt und diese zusätzlich mit externen Markterwartungen verglichen.
Bei der Analyse der erwarteten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse der
zahlungsmittelgenerierenden Einheit Asset Management haben wir die Geschäftsplanung mit der
Planung des vorherigen Geschäftsjahres und den tatsächlich realisierten Ergebnissen
verglichen und Abweichungen untersucht. Weiterhin haben wir untersucht, inwieweit die
Annahmen zur volkswirtschaftlichen Entwicklung im Detailplanungszeitraum und in der ewigen
Rente innerhalb von Bandbreiten extern verfügbarer Prognosen liegen. Die im Rahmen der
Schätzung des erzielbaren Betrags verwendeten Bewertungsparameter, wie beispielsweise
geschätztem Diskontierungssatz und langfristiger Wachstumsrate, haben wir mit extern
verfügbaren Parametern abgeglichen.
Darüber hinaus haben wir die rechnerische Richtigkeit des verwendeten Bewertungsmodells
nachvollzogen.
Für die Prüfung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts haben wir interne
Spezialisten hinzugezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet der
Unternehmensbewertung verfügen.
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Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung des der
zahlungsmittelgenerierenden Einheit Asset Management zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerts
ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Bewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts sind in den Anhangangaben 1 und 23 des
Anhangs zum Konzernabschluss.
4. Bewertung des nicht planmäßig abzuschreibenden immateriellen Vermögenswerts aus
Vermögensverwaltungsverträgen im Publikumsfondsgeschäft in den USA ("Scudder")
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Zum 31. Dezember 2020 weist der Konzern Immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 706
Mio. aus, die aus Verträgen zur Verwaltung einer Vielzahl von Publikums-Investmentvermögen in
den USA bestehen. Diese wurden im Rahmen der 2002 erfolgten Akquisition der Zurich Scudder
Investments, Inc. ("Scudder") erworben.
Die Ermittlung des erzielbaren Betrages als beizulegender Zeitwert abzüglich Kosten der
Veräußerung im Rahmen der Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt anhand der
Residualwertmethode und basiert auf einer Mehrjahresplanung für die aus den Verträgen
resultierenden Erträge sowie den für die Verwaltung der Publikums-Investmentvermögen
erwarteten Kosten. Die der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich der Kosten der
Veräußerung zugrunde gelegten wesentlichen Annahmen umfassen den Asset-Mix, erwartete
Cashflows, die effektive Gebührenrate und Diskontierungsfaktoren sowie die langfristige
Wachstumsrate.
Da die Bewertung des nicht planmäßig abzuschreibenden immateriellen Vermögenswerts "Scudder"
in einem hohen Maße auf Ermessensentscheidungen beruht ist dies ein besonders wichtiger
Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Die Prüfung umfasste zum einen eine Beurteilung des Prozesses zur Erstellung der
Mehrjahresplanung sowie zur weiteren Ermittlung des erzielbaren Betrages des immateriellen
Vermögenswertes "Scudder", zum anderen das Erlangen eines Verständnisses der vom Management
durchgeführten Kontrollen sowie die Beurteilung der Ausgestaltung und Wirksamkeit dieser
Kontrollen in Bezug auf den Asset-Mix, die erwarteten Cashflows, die effektive Gebührenrate
und Diskontierungsfaktoren sowie die langfristige Wachstumsrate.
Weiterhin wurden die vorstehend beschriebenen wesentlichen Annahmen mit besonderem Fokus auf
wesentliche Veränderungen der Planannahmen im Vergleich zum Vorjahr analysiert. Hierbei
wurden die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der wesentlichen Annahmen bei der
Mehrjahresplanung beurteilt und diese zusätzlich mit externen Markterwartungen verglichen.
Bei der Analyse der erwarteten Erträge aus den Vermögensverwaltungsverträgen wurden die
Geschäftsplanung mit der Planung des vorherigen Geschäftsjahres und den tatsächlich
realisierten Ergebnissen verglichen und wesentliche Abweichungen nachvollzogen. Weiterhin
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wurde untersucht, inwieweit die Annahmen zur volkswirtschaftlichen Entwicklung im
Detailplanungszeitraum und in der ewigen Rente innerhalb von Bandbreiten extern verfügbarer
Prognosen liegen. Die im Rahmen der Schätzung des erzielbaren Betrags verwendeten
Bewertungsparameter, wie beispielsweise Diskontierungssatz und langfristiger Wachstumsrate,
wurden mit extern verfügbaren Parametern abgeglichen.
Für die Prüfung der Werthaltigkeit des nicht abzuschreibenden Immateriellen Vermögenswerts
"Scudder" haben wir interne Spezialisten hinzugezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf
dem Gebiet der Unternehmensbewertung verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung des keiner
planmäßigen Abschreibung unterliegenden Immateriellen Vermögenswerts "Scudder" ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Bewertung des keiner planmäßigen Abschreibung unterliegenden immateriellen
Vermögenswerts "Scudder" sind in den Anhangangaben 1 und 23 des Anhangs zum Konzernabschluss.
5. Ansatz und Bewertung latenter Steueransprüche
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Zum 31. Dezember 2020 weist der Konzern latente Steueransprüche in Höhe von netto EUR 5.497
Mio. aus.
Die Einschätzung der Nutzbarkeit der Ansprüche erfolgt auf Basis des zukünftigen steuerlichen
Ertragspotenzials. Diese ist mit Schätzunsicherheiten behaftet und abhängig von der
voraussichtlichen Entwicklung wesentlicher Annahmen. Hierzu zählen insbesondere die Annahmen
über prognostizierte Geschäftsergebnisse auf Basis genehmigter Geschäftspläne einschließlich
einer Aufstellung über die Vortragsperioden, Steuerplanungsmöglichkeiten sowie sonstiger
maßgeblicher Überlegungen.
Aufgrund der materiellen Bedeutung und der bestehenden Ermessensspielräume bei zahlreichen
Schätzungen über die zukünftige steuerliche Ertragssituation sowie die Nutzbarkeit
steuerlicher Verluste und bisher ungenutzter Steuergutschriften ist die Beurteilung des
Ansatzes und der Bewertung latenter Steueransprüche ein besonders wichtiger
Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Wir haben uns ein Verständnis des Prozesses zum Ansatz und zur Bewertung von latenten
Steueransprüchen dahingehend verschafft, ob eine Identifizierung von abzugsfähigen temporären
Differenzen und von Nettobetriebsverlusten (NOLs) und deren Bewertung in Übereinstimmung mit
den steuerrechtlichen Regelungen und Vorschriften zur Bilanzierung latenter Steuern nach IAS
12 erfolgt, die Ausgestaltung der Kontrollen beurteilt und deren operative Wirksamkeit
getestet.
Dies umfasste insbesondere die Annahmen, die bei der Entwicklung und Zuweisung der
verabschiedeten Unternehmensplanung als Grundlage für die Schätzung des künftigen
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steuerpflichtigen Einkommens der relevanten Konzerngesellschaften und Steuergruppen verwendet
wurden.
Darüber hinaus haben wir die Konzernmethode zur Erfassung latenter Steueransprüche
nachvollzogen, indem wir die Annahmen analysiert haben, die zur Schätzung künftiger
steuerpflichtiger Gewinne getroffen wurden. Wir haben diese hinsichtlich der
Nachvollziehbarkeit der Daten beurteilt, die für die Schätzung des künftigen zu versteuernden
Einkommens verwendet wurden, indem wir die wesentlichen Annahmen für die Prognose des
künftigen zu versteuernden Einkommens mit extern verfügbaren historischen und prospektiven
Daten verglichen haben. Darüber hinaus haben wir die in den verabschiedeten
Unternehmensplanung berücksichtigten Parameter beurteilt und Sensitivitätsanalysen der
getroffenen Annahmen durchgeführt. Des Weiteren haben wir die historische Planung mit den
tatsächlichen Ergebnissen verglichen.
Für die Prüfung der Werthaltigkeit der latenten Steuern haben wir unsere Steuerexperten sowie
interne Spezialisten, die über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung
verfügen, hinzugezogen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen den Ansatz und die
Bewertung der latenten Steueransprüche ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zum Ansatz und zur Bewertung der latenten Steueransprüche sind in den Anhangangaben 1
und 34 des Anhangs zum Konzernabschluss.
6. IT-Zugriffs- und Änderungsmanagement in der Konzernrechnungslegung
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die Ordnungsmäßigkeit der Konzernrechnungslegung der Bank ist aufgrund der signifikanten
Anzahl von Transaktionen, die täglich automatisiert verarbeitet werden, in hohem Maße von der
Zuverlässigkeit und vom störungsfreien Betrieb der eingesetzten Informationstechnologie
abhängig.
Die Bank hat im Geschäftsjahr weitere Schritte zur stärkeren Zentralisierung ihrer IT-Systeme
und -Prozesse vorgenommen, um so die zuverlässige und kontinuierliche Verarbeitung der Daten
sowie des Zugriffs- und Änderungsmanagements zu erhöhen und die Komplexität zu reduzieren.
Da eine hohe Abhängigkeit von der zuverlässigen und kontinuierlichen Verarbeitung der Daten
besteht und die IT-Kontrollen wesentlicher Bestandteil des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems (IKS) sind, sind das IT-Zugriffs- und Änderungsmanagement in der
Konzernrechnungslegung ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Wir haben die Ausgestaltung des rechnungslegungsbezogenen IT-Umfelds inklusive der generellen
und anwendungsbezogenen IT-Kontrollen des Konzerns beurteilt. Dies beinhaltete auch die
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Auswirkungen von Änderungen im Geschäftsjahr aufgrund der Zentralisierungsmaßnahmen der
bestehenden IT-Systeme und -Prozesse.
Des Weiteren haben wir die operative Wirksamkeit der generellen IT-Kontrollen in Bezug auf
das Zugriffs- und Änderungsmanagement in verschiedenen IT-Anwendungen, Datenbanken und
Betriebssystemen getestet. Zudem haben wir die IT-Anwendungskontrollen für die automatisierte
Datenverarbeitung, Datenzulieferungen und Schnittstellen getestet. Unsere Prüfungshandlungen
in Bezug auf das IT-Zugriffsmanagement umfassten insbesondere Prüfungen der Vergabe und des
Entzugs von Nutzerrechten, der privilegierten Zugriffsrechte, der periodischen
Rezertifizierung von Zugriffsrechten, der systemseitigen Sicherheitseinstellungen und der
Nutzerauthentifizierungskontrollen. Hinsichtlich des IT-Änderungsmanagements umfassten unsere
Prüfungshandlungen vor allem die Beurteilung, ob Änderungen vor ihrer Umsetzung getestet und
genehmigt wurden und die Änderungen der Benutzerberichtigungen ausschließlich von
autorisierten Mitarbeitern durchgeführt wurden.
Ferner haben wir geprüft, ob Programmentwickler Freigaberechte für Änderungen haben und
gleichzeitig über ihre Zugriffsrechte die Möglichkeit besitzen, Änderungen in den
Produktivsystemen (Anwendungen, Datenbanken und Betriebssysteme) durchzuführen bzw. ob diese
Berechtigungen funktional getrennt sind.
Wir haben interne Experten hinzugezogen, die über besondere Fachkenntnisse in Bezug auf IT-
Prüfungen verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen das IT-Zugriffs- und
Änderungsmanagements in der Konzernrechnungslegung ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Eine Beschreibung des internen Kontrollsystems in der Konzernrechnungslegung einschließlich
der IT-Zugriffsberechtigungen findet sich im zusammengefassten Lagebericht im Abschnitt
"Internes Kontrollsystem bezogen auf die Rechnungslegung".
Sonstige Informationen
Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Für die Erklärung nach
§ 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex, die Bestandteil der zusammengefassten
Erklärung zur Unternehmensführung ist, sind die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat
verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informationen
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen
・ die auf der im Konzernlagebericht angegebenen Internetseite veröffentlichte
zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung nach § 315d HGB,
ferner weitere, für den Geschäftsbericht vorgesehene Bestandteile, von denen wir eine Fassung
bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt haben, insbesondere:
・ Nichtfinanzielle Erklärung
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・ Versicherung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 297 Abs. 2 Satz 4 HGB i.V.m. § 315 Abs.
1 S. 6 HGB,
・ den Abschnitt "Deutsche Bank - Zusammenfassung der Konzernergebnisse",
・ den Abschnitt "Konzern Deutsche Bank",
・ den Abschnitt "Erklärung zur Unternehmensführung/Corporate-Governance Bericht" und
・ den Abschnitt "Ergänzende Informationen"
aber nicht den Konzernabschluss, nicht die in die inhaltliche Prüfung einbezogenen
Konzernlageberichtsangaben und nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.
Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf
die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften
Konzernlageberichtsangaben oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen
oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu
berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und
den Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses,
der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht ,
und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens‑, Finanz- und Ertragslage des
Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie
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dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu
liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische
Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die
Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
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irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss
und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung
der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens‑, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt;
・ holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen
der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für
die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die
alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile;
・ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns;
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht
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ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann,
dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen
Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des
Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob
die in der beigefügten Datei [Deutsche_Bank_AG_KA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip] enthaltenen
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts (im Folgenden auch als "ESEF-Unterlagen" bezeichnet) den Vorgaben des §
328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat ("ESEF-Format") in allen wesentlichen
Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich
diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben
enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das
elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden
"Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" enthaltenen
Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei
Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in
der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.
Grundlage für das Prüfungsurteil
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Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b HGB
unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der
Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach §
317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 410) und durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt
"Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen" weitergehend
beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das
Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die
Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung
des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu
ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen
gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der
ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften
Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie weiteren offenzulegenden Unterlagen beim
Betreiber des Bundesanzeigers.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen
als Teil des Rechnungslegungsprozesses.
Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen;
・ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Kontrollen abzugeben;
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・ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der
zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei
erfüllt;
・ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften
Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen;
・ beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie
(iXBRL) eine angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-
Wiedergabe ermöglicht.
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir
wurden am 5. Juni 2020 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2020 als
Konzernabschlussprüfer der Deutsche Bank Aktiengesellschaft tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in
Einklang stehen.
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Holger Lösken.
Eschborn/Frankfurt am Main, 8. März 2021
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Barth Lösken
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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(訳文)
ドイツ銀行AG
タウヌスアンラーゲ12
60325フランクフルト・アム・マイン
マネジメント・ボード御中
ドイツ銀行AGの年次財務諸表および統合マネジメント・レポート
2019年度の年次財務諸表および統合マネジメント・レポートの原本に対する監査報告書は、2020年3月13日に以下
の文面で発行された。以下の監査報告書は、私たちの監査意見の再発行または更新を示すものではない。
「 独立監査人の監査報告書
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト、フランクフルト・アム・マイン御中
年次財務諸表および統合 マネジメント・レポート に関する監査報告書
意見
私たちは、ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)の2019年12月31日現在の貸
借対照表および2019年1月1日から12月31日までの事業年度に係る損益計算書、ならびに財務諸表に対する注記(注記
に表示される認識および測定に係る方針を含む。)から成る財務諸表について監査を行った。さらに私たちは、ドイ
ツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)の2019年1月1日から12月31日までの事業年度
に係る統合マネジメント・レポートについて監査を行った。ドイツの法的要件に準拠し、私たちは、本監査報告書の
「その他の情報」の項に記載されている統合マネジメント・レポートの項目内容については監査を行っていない。
私たちの監査の結果得られた合理的基礎に基づく意見では、
-添付の年次財務諸表は、すべての重要な点について、金融機関に適用されるドイツの法律による要件に準拠し、
法的に要求されるドイツ会計原則に従って、銀行の2019年12月31日現在の純資産、負債および財政状態ならびに
2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度に係る経営成績につき真実かつ公正な概観を示している。
-添付の統合マネジメント・レポートは、全体として銀行の状況に関する適切な概観を示している。添付の統合マ
ネジメント・レポートは、全体として銀行の状況に関する適切な概観を示している。本マネジメント・レポート
は、すべての重要な点について、年次財務諸表と整合性があり、ドイツの法的要件を遵守し、将来の発展の機会
とリスクを適切に表示している。統合マネジメント・レポートに対する私たちの意見は、本監査報告書の「その
他の情報」の項に記載されている統合マネジメント・レポートの項目内容は対象としていない。
ドイツ商法第322条第3項第1文に従って、私たちは監査により、年次財務諸表および統合マネジメント・レポート
の法令遵守に関するいかなる限定事項も発見されなかったことを宣言する。
意見表明の根拠
私たちは、ドイツ商法第317条およびEU監査規則No 537/2014 (以下「EU監査規則」という。)に準拠し、またドイ
ツ経済監査士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して、年次財務諸
表および統合マネジメント・レポートの監査を行った。これらの要件および原則に基づく私たちの責任の詳細は、私
たちの監査報告書の「年次財務諸表および統合マネジメント・レポートの監査に関する監査人の責任」の項に記述さ
れている。私たちは、欧州法およびドイツの商業上および職業的専門家に係る法律の要件に従い、銀行から独立して
おり、これらの要件に従い、その他の責任を果たしている。加えて、EU監査規則第10条第2項ポイント(f)に従って、
私たちは、EU監査規則第5条第1項で禁止されている非監査業務を提供していないことを宣言する。私たちは、私たち
が入手した監査証拠が、年次財務諸表および統合マネジメント・レポートに対する私たちの意見の基礎を提供するの
に十分かつ適切と判断している。
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年次財務諸表監査における監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、2019年1月1日から12月31日までの事業年度に係る年次財務諸表監査において、私たちの
職業的専門家としての判断において、最も重要な項目をいう。当該事項は、全体としての年次財務諸表監査の過程お
よび監査意見の形成において対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものではな
い。
関係会社に対する投資の評価
適用される会計原則および評価原則については、注記「表示の基準」および「貸借対照表注記」を参照のこと。事
業の動向に関する開示については、統合マネジメント・レポートの「経済環境」の項に記載されている。
財務諸表リスク
ドイツ銀行AGの2019年12月31日現在の年次財務諸表には、関係会社に対する投資343億ユーロが含まれる。
関係会社に対する投資は、取得価額、あるいは減損の回復可能性がない場合は取得原価または公正価値のいずれか
低い金額で計上される。関係会社に対する投資の公正価値は、通常、認識された評価方法、特に割引キャッシュ・フ
ロー法により決定される。公正価値が帳簿価額を下回る場合は、減損の回復可能性の判断には定性的および定量的基
準が使用される。
評価方法は、特に使用される評価パラメータ(銀行の戦略的改革の影響を含む将来の仮定および割引率)に関して
の判断にさらされている。減損の回復可能性についての定性的および定量的要因に基づく評価も、判断を伴うもので
ある。
財務諸表リスクは、不適切な評価モデル、仮定および評価パラメータに基づいて公正価値が決定されたため、また
は減損損失の回復可能性について誤った見積もりが行われたため、貸借対照表日現在の関係会社に対する投資の回復
可能性のない減損が適切に表示されていないことから生じる。
私たちの監査アプローチ
私たちは、監査アプローチを決定するため、銀行の関係会社に対する投資に関して、ドイツ銀行が評価に用いたモ
デル、仮定およびパラメータに対するリスク評価を実施した。このリスクアセスメントに基づき、私たちは、統制テ
ストおよび実証的テストを含む監査アプローチを策定した。
内部統制システムに関する監査手続の一環として、私たちは、まず評価プロセスの整備運用状況について理解し
た。さらに、関連会社に対する投資における減損の必要性の識別および関連する評価の実施に関して、選択した関連
統制の運用上の有効性をテストした。
続いて、特にリスクベースで選定した関係会社について、銀行または銀行から委託された独立専門家が実施した評
価に係る評価モデルの適切性、ならびに主要な評価の仮定およびパラメータについて、内部のKPMG評価専門家を含
め、実証的監査手続を実施した。
その際に、私たちは以下を実施した。
-使用されたモデルの適切性の評価
-モデルに使用されたパラメータ(将来の仮定および割引率)、また、そのために、当該パラメータを利用可能な
ドイツ銀行AGのその他の予測(例えば、課税目的のもの)または割引率に関して外部で利用可能なパラメータ
(無リスク金利、市場リスク・プレミアムおよびベータ・ファクター)と照合し、検証した。
-ドイツ銀行AGの現在までの予測の質について、前年度の予測と実際の結果とのバックテストおよび乖離の分析に
よる検証。
-使用された評価モデルにおける計算の正確性の確認
-価値調整の会計処理の再計算
-独立した専門家の能力、技能および客観性を評価し、当該専門家の業務が投資の評価に関する専門家の業務の適
切性の証拠として適切であるか評価した。
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私たちの結論
私たちは、主要な統制テストおよび実証的監査手続の結果に基づき、関係会社に対する投資の評価の基礎となる評
価モデル、仮定およびパラメータは適切であると判断する。私たちは、減損の回復可能性に対する銀行の評価は合理
的であると判断する。
金融商品の評価に使用される観察不能なインプット
市場リスクの管理に関する記載は、統合マネジメント・レポートの「リスク・プロファイル」および「市場リス
ク」の項に含まれている。重要な会計原則および評価原則については、「表示の基準」に記載されている。
財務諸表リスク
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフトの年次財務諸表には、トレーディング資産2,481億ユーロおよびトレー
ディング負債1,926億ユーロが含まれる。いずれの残高にも、評価インプットが観察不能な金融商品が含まれる。
定義上、これらの金融商品の評価に関して、市場価格は観察不能である。したがって、公正価値は認められた評価
方法に基づいて決定される。これらの評価方法は複雑なモデルから成り、判断を必要とする観察不能なインプットに
対する仮定や推測を含むことがある。
財務諸表リスクは、特に、これらの金融商品の公正価値の決定において、複雑な評価モデルまたは割引キャッ
シュ・フロー、ボラティリティの水準、相関関係や信用スプレッドなどの観察不能な評価パラメータの使用が不適切
である際に生じる。
私たちの監査アプローチ
私たちは、監査アプローチを決定するため、最初に、これらの金融商品の評価に使用されるモデルおよび観察不能
なインプットを含むパラメータ、また該当があれば関連する評価調整について、一般的な適合性および虚偽表示の可
能性を評価した。
私たちは、リスク評価に基づき、統制テストと実証テストを含む監査アプローチを策定した。
金融商品の評価および評価における観察不能インプットの決定に関する銀行の内部統制の妥当性を評価するため、
私たちは、内部統制の整備状況を評価し、主要な統制の運用状況の有効性を評価した。また必要に応じて、KPMG内部
評価専門家を利用した。監査手続対象には、以下に対する統制が含まれるが、これに限定されるものではない。
-これらの金融商品に使用される重要な観察不能インプット・パラメータの妥当性を評価するために銀行が実施す
る独立価格検証手続
-モデルの限界や仮定の影響の評価を含む、銀行が使用する評価モデルの検証
-公正価値を決定するための評価調整計算および会計処理
統制の整備または有効性に関する検出事項が生じた場合、追加の補完統制についてテストした。私たちは、追加の
実証的監査手続の内容および範囲の策定において、内部統制の手続きの結果を利用した。
私たちは、観察不能な評価インプットをもつ金融商品のリスクベースで抽出されたサンプルに対して実証的手続を
実施した。これには特に以下のものが含まれる。
-サンプルとして抽出された取引単位の金融商品について、KPMG内部評価専門家を利用した独立価格検証の実施
-見積りの算定プロセスの妥当性の評価手続きの実施、公正価値およびFVAの計算に使用されている重要な仮定お
よび手法の妥当性を、仮定を内外ソースから入手した証拠と比較することによる評価、過去情報や市場情報を参
照することによる評価を行うことで評価した。
-直近および潜在的な取引から抽出されたサンプルの外部プライシング情報を入手し、これらのデータポイントが
会社の評価手法に組み込む必要がある公正価値の要素を示しているか否かの評価
私たちの結論
私たちは、主要な統制テストおよび実証的監査手続の結果に基づき、観察不能な評価インプットをもつ金融商品の
評価に使用されるモデルおよび関連するパラメータは適切であると判断する。
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繰延税金資産の認識および測定
重要な会計方針および会計上の見積り、ならびに繰延税金資産の認識および測定の基礎となる仮定については、
「表示の基準」および「貸借対照表注記」を参照のこと。
財務諸表リスク
年次財務諸表に含まれる繰延税金資産純額は、26億ユーロである。
繰延税金資産の認識および測定には、判断が含まれており、客観的な要素のほか、将来の課税所得ならびに未使用
の税務上の繰越損失および税額控除の利用可能性に関する多くの見積りが含まれている。
財務諸表リスクは、特に、繰延税金資産の将来の利用の見積りが不適切であった場合に生じる。将来の利用の見積
りは、事業計画に基づく将来の課税所得(これは不確実性にさらされている)の可能性に依拠しており、かつ、そこ
に含まれる主要な価値決定の仮定およびパラメータの予想値が考慮される。これらには特に、将来の課税所得を決定
する税引前利益の値、非経常項目の分析、および永久差異に関する仮定が含まれる。このような見積りは、現在の政
治・経済動向、管轄区域特有の税務上の検討事項およびタックスプランニング戦略、ならびに銀行の戦略的改革も考
慮しなければならならない。
私たちの監査アプローチ
私たちは、銀行に関して適用される税法および規制を理解するため、リスク評価を実施した。これに基づき、KPMG
内部の評価・税務の専門家の協力を得て、関連する主要な内部統制のテストと実証的監査手続の両方を実施した。私
たちは監査の一環として、将来の課税所得の見積りの算定に用いられた仮定の検証を含め、特に銀行における繰延税
金資産の認識に関する内部統制の整備状況の評価および運用の有効性のテストを検討した。
さらに、特に各国の繰延税金資産のリスクベースのサンプルについて、実証的監査手続を実施した。これには以下
が含まれるが、これに限定されるものではない。
-ドイツ商法第274条に準拠した繰延税金資産の認識および測定に用いられた銀行の手法の評価
-事業計画に適用されるパラメータの適切性の評価、および会社の将来の課税所得の見積りに対する感応度分析の
実施
-様々な税法や規制の解釈、将来の課税所得の源泉や特性、ならびにタックスプランニング戦略の慎重性および実
現可能性の評価
私たちの結論
事業計画を基礎とした将来の課税所得の見積もりに基づき、そこに含まれる重要な金額決定上の仮定およびパラ
メータに関して予想される動向を考慮した結果、繰延税金資産の回収可能性の評価は適切に実施されていると判断す
る。
財務報告プロセスにおけるITアクセス管理
IT アクセス管理統制を含む財務報告プロセスに係る内部統制の詳細については、「財務報告に係る内部統制」の項
の統合マネジメント・レポートを参照のこと。
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財務諸表リスク
財務報告プロセスは、銀行の規模および複雑性により、情報技術および電子データの網羅性および正確性に大きく
依拠している。したがって、ITシステムに対するアクセス権の不適切な付与または効果的でないモニタリングは、財
務報告の正確性にリスクをもたらす。このリスクは、特に「知る必要性」または「有する必要性」に対応しないアク
セス権を有するシステムにおいて生じる。すなわち、アクセス権が役割の要件のみに基づいて付与され、それ以上の
承認要件が設けられていない場合、または、IT部門と専門部門の間ならびに開発部門と利用部門の間といった職務分
掌の原則のみに基づいてアクセス権が付与されている場合である。
権限のないまたは広範なアクセス権および職務分掌の欠如は、財務諸表の網羅性および正確性に重大な影響を及ぼ
し得るデータの意図的または意図的ではない改ざんリスクを生じさせる。したがって、それぞれの各予防措置の策定
および遵守は、私たちの監査にとって重要な事項である。
私たちの監査アプローチ
私たちは、銀行のビジネスIT関連の統制環境について理解した。私たちは、銀行のビジネスIT関連の統制環境につ
いて理解した。さらに、リスク評価を実施し、監査に関連するITアプリケーション、データベース、およびオペレー
ティング・システムを識別した。
財務報告プロセス内の関連するIT依拠統制(いわゆるITアプリケーション統制)について、支援する全般IT統制を
識別し、その整備状況および運用の有効性を評価した。私たちは、特にアクセス保護の分野における主要な統制、な
らびに当該統制と財務報告の網羅性および正確性との関連性についてテストした。監査手続には、以下に対する統制
が含まれるが、これに限定されるものではない。
-新しい従業員および異動した従業員のITシステムへの初期アクセス権付与に関する統制テスト。そのアクセスが
適切なスクリーニングの対象となっているか、また、職務に基づく承認の概念に沿って権限者によって承認され
ているか。
-職務変更された従業員または退職後の元従業員のアクセス権が適切な期間内に削除されているかに関する統制テ
スト。
-限定的な承認手続の対象とされる特権的または管理的権限保有者(スーパーユーザー)に対するシステムアクセ
ス権の適切性に関する統制テスト、およびその定期的レビュー
また、パスワード保護、アプリケーション、データベースおよびオペレーティング・システムの変更に関するセ
キュリティ設定、専門部署とITユーザーの分離、ならびにプログラム開発担当者とシステム運用担当者の分離といっ
た分野について、特定のテスト手続を実施した。統制の整備状況および有効性に関して検出事項があった場合は、そ
の他の補完的証拠を入手するため追加の補完統制をテストした。
また私たちは、統制テストの結果を踏まえ、実施すべき今後の実証的監査手続の内容および範囲を決定した。特
に、銀行退職後のユーザー承認が適時に削除されていないことが判明した際、個人ユーザーのアクティビティ・ログ
を査閲し、処理された財務情報の網羅性や正確性に重大な影響を及ぼすような未承認のアクティビティが生じていな
いか確認した。
また詳細テストにより、プログラム開発者が修正プロセスにおいて承認権を有していないか、ならびにアプリケー
ション、データベース、およびオペレーティング・システムの本番環境において修正を実行できたかを評価し、これ
らの責任が機能的に分離されているかを評価した。また、フロント・オフィスとバック・オフィスとの間の職務分掌
が遵守されているかを評価するために、重要な取引および決済システムに関する職務分掌について分析した。
私たちの結論
私たちは、主要な統制テストおよび実証的監査手続の結果に基づき、財務報告関連データの網羅性および正確性に
関する要件全般について取り扱うため、財務報告プロセスにおけるITアクセス管理を検討する。
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その他の情報
マネジメント・ボードは、その他の情報について責任を負っている。その他の情報は、統合マネジメント・レポー
トの以下の項目から成り、その内容については監査を行っていない。
-統合マネジメント・レポートにおいて参照されている、グループおよび会社の統合非財務報告書
-統合マネジメント・レポートにおいて参照されている、会社およびグループの統合コーポレート・ガバナンス・
ステートメント
年次財務諸表および統合マネジメント・レポートに対する私たちの意見は、その他の情報を対象としておらず、し
たがって私たちは、その他の情報に対する意見またはその他のいかなる形式の保証に関する結論も表明しない。
監査に関連する私たちの責任は、その他の情報を通読し、その際に、当該その他の情報について以下を検討するこ
とにある。
-年次財務諸表、統合マネジメント・レポートまたは私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
-上記に該当しない場合、重要な虚偽表示の兆候があるか
年次財務諸表およびマネジメント・レポートに関する統合マネジメント・ボードおよびスーパーバ
イザリー・ボードの責任
マネジメント・ボードは、すべての重要な点について、金融機関に適用されるドイツの法律に準拠し、法的に要求
されるドイツ会計原則に従って、銀行の純資産、負債および財政状態ならびに財務成績につき真実かつ公正な概観を
示す年次財務諸表を作成する責任を負っている。さらに、マネジメント・ボードは、法的に要求されるドイツ会計原
則に従って、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務諸表を作成するために、マネジメント・ボードが
必要と判断した内部統制に対する責任を負っている。
年次財務諸表を作成するに当たり、マネジメント・ボードは、銀行が継続企業として存続する能力があるかを評価
する責任がある。また、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を負っている。また、
継続企業の前提に基づいて財務報告を行うことについて実際のまたは法的な状況の矛盾がない場合、継続企業の前提
に基づいて財務報告を行う責任を負っている。
さらに、マネジメント・ボードは、全体として銀行の状況に関する適切な概観を有し、またすべての重要な点にお
いて、年次財務諸表と整合性があり、ドイツの法的要件を遵守し、将来の動向に関する機会およびリスクを適切に表
示する統合マネジメント・レポートを作成する責任を負っている。また、適用されるドイツの法的要件に準拠した統
合マネジメント・レポートを作成し、統合マネジメント・レポートにおける監査要点についての十分かつ適切な証拠
を提供するために、マネジメント・ボードが必要と判断した取り決めおよび措置(システム)について責任を負って
いる。
スーパーバイザリー・ボードは、年次財務諸表および統合マネジメント・レポートの作成に関する銀行の財務報告
プロセスを監督する責任を負っている。
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年次財務諸表および統合マネジメント・レポートの監査に関する監査人の責任
私たちの監査の目的は、年次財務諸表に、全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないか、ならびに統
合マネジメント・レポートが、全体として銀行の状況に関する適切な概観を提供しているか、またすべての重要な点
において、監査において得た知識および年次財務諸表と整合性があるか、ドイツの法的要件を遵守しているか、およ
び将来の発展の機会とリスクを適切に表示しているか関する合理的な保証を得ること、ならびに年次財務諸表および
統合マネジメント・レポートに対する私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ドイツ商法第317条およびEU監査規則に準拠し、またドイツ経済監査
士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して行った監査が、重要な虚
偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別
にまたは集計すると、当該年次財務諸表および統合マネジメント・レポートに基づく利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私たちは、監査を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持している。また、以下を実施す
る。
-不正または誤謬による年次財務諸表および統合マネジメント・レポートの重要な虚偽表示リスクを識別、評価
し、当該リスクに対応した監査手続を策定、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリス
クよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効
化が伴うためである。
-状況に応じて適切な監査手続を策定するために、年次財務諸表監査に関連する内部統制および統合マネジメン
ト・レポート監査に関連する取決めおよび基準(体制)について理解する。ただし、これは、銀行のこれら内部
統制や体制自体の有効性に対する意見を表明するためではない。
-マネジメント・ボードが使用した会計方針の適切性およびマネジメント・ボードによって行われた見積りの合理
性ならびに関連する開示について評価する。
-マネジメント・ボードが継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるか、また、入手した監査証
拠に基づき、銀行の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が
存在しているかについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると結論を付した場合は、監査報告書において年
次財務諸表および統合マネジメント・レポートの関連する開示に注意を喚起すること、または当該開示が適切で
ない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、銀行は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
-関連する開示を含めた全体としての年次財務諸表の表示、構成および内容を検討し、年次財務諸表が、法的に要
求されるドイツ会計原則に準拠して銀行の資産、負債、財政状態および財務成績につき真実かつ公正な概観を示
すように、基礎となる取引や事象を表示しているかを評価する。
-統合マネジメント・レポートに係る年次財務諸表との整合性、ドイツ法への準拠、銀行の状況に関する概観につ
いて評価する。
-統合マネジメント・ボードがマネジメント・レポートにおいて表示した予測情報について監査手続を実施する。
十分かつ適切な監査証拠に基づいて、特にマネジメント・ボードが予測情報の基礎として使用した重要な仮定に
ついて評価し、予測情報がこれらの仮定から適切に導出されているかについて評価する。私たちは、予測情報お
よび基礎として使用された仮定に対して個別の意見を表明するものではない。また、将来事象が予測情報と大き
く異なるという重大な不可避リスクが存在する。
私たちは、特に計画した監査の範囲とその実施時期、ならびに監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な検出事項について、統治責任者に対して報告を行っている。
また私たちは、統治責任者に、関連する独立性の要件を遵守している旨宣言しており、私たちの独立性に影響を与
えると合理的に考えられるすべての関係性およびその他の事項、また該当する場合は関連するセーフガードについて
報告を行っている。
私たちは、統治責任者に報告した事項のうち、当年度の年次財務諸表監査で最も重要な事項を、監査上の主要な事
項と決定する。私たちは、法規制により当該事項の公表が禁止されている場合を除き、これらの事項を監査報告書に
おいて記載する。
その他の法規制要件
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EU 監査規則第10条に基づく追加情報
私たちは、2019年5月23日付定時株主総会において、監査人に選任された。私たちは、2019年12月10日付スーパー
バイザリー・ボードに出席した。私たちまたは私たちの前身である監査法人は、1952年より、ドイツ銀行アクツィエ
ンゲゼルシャフトおよびその前身である会社の監査人を務めている。
私たちは、本監査報告書において表明された意見が、EU監査規則第11条に準拠して、監査委員会への追加報告書
(長分式監査報告書)と整合的であることを宣言する。
私たちが財務諸表監査に加え提供した非財務諸表業務は、注記「その他の情報」において開示されている。
エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人
エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人は、ブルクハルト・ボートである。
フランクフルト・アム・マイン、2020年3月13日
ケーピーエムジー エージー
ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト
(署名 パクロフスキー) (署名 ボート)
経済監査士 経済監査士
ドイツ公認会計監査人 ドイツ公認会計監査人」
フランクフルト・アム・マイン、2020年5月15日
ケーピーエムジー エージー
ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト
(署名 ボート) (署名 ルードヴィヒ)
経済監査士 経済監査士
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An den
Vorstand
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht der Deutsche Bank AG
Den Best ä tigungsvermerk zur Originalfassung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts
f ü r das Gesch ä ftsjahr 2019 haben wir am 13. M ä rz 2020 in der nachstehenden Fassung erteilt. Der Abdruck
dieses Best ä tigungsvermerks stellt keine Wiederholung oder Aktualisierung unseres Testats dar:
“ Best ä tigungsvermerk des unabh ä ngigen Abschlusspr ü fers
An die Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk ü ber die Pr ü fung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten
Lageberichts
Pr ü fungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main - bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschlie ß lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
gepr ü ft. Dar ü ber hinaus haben wir den zusammengefassten Lagebericht der Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main, f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 gepr ü ft. Die im Abschnitt
„ Sonstige Informationen “ unseres Best ä tigungsvermerks genannten Bestandteile des zusammengefassten
Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich gepr ü ft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pr ü fung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigef ü gte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, f ü r Institute
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds ä tze
ordnungsm äß iger Buchf ü hrung ein den tats ächlichen Verh ä ltnissen entsprechendes Bild der Verm ö gens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2019.
- vermittelt der beigef ü gte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Pr ü fungsurteil zum zusammengefassten
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Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen “ genannten
Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts.
Gem äß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkl ä ren wir, dass unsere Pr ü fung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsm äß igkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts gef ü hrt hat.
Grundlage f ü r die Pr ü fungsurteile
Wir haben unsere Pr ü fung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Ü bereinstimmung
mit § 317 HGB und der EU-Abschlusspr ü ferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „ EU APrVO “ ) unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftspr ü fer (IDW) festgestellten deutschen Grunds ätze ordnungsm äß iger
Abschlusspr ü fung durchgef ü hrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grunds ä tzen ist im
Abschnitt „ Verantwortung des Abschlusspr ü fers f ü r die Pr ü fung des Jahresabschlusses und des
zusammengefassten Lageberichts “ unseres Best ätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabh ängig in Ü bereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ü bereinstimmung
mit diesen Anforderungen erf ü llt. Dar ü ber hinaus erkl ären wir gem äß Art. 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass
wir keine verbotenen Nichtpr ü fungsleistungen nach Art. 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Pr ü fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage f ü r
unsere Pr ü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Pr ü fungssachverhalte in der Pr ü fung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Pr ü fungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgem äß en Ermessen
am bedeutsamsten in unserer Pr ü fung des Jahresabschlusses f ü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Pr ü fung des Jahresabschlusses als
Ganzem und bei der Bildung unseres Pr ü fungsurteils hierzu ber ü cksichtigt; wir geben kein gesondertes
Pr ü fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang „ Grundlagen und
Methoden “ und „ Erl ä uterungen zur Bilanz “ . Erl ä uterungen zur Gesch ä ftsentwicklung finden sich im
zusammengefassten Lagebericht, Abschnitt „ Angaben zur Konzernobergesellschaft (HGB) “.
Das Risiko f ü r den Abschluss
Im Jahresabschluss der Bank zum 31. Dezember 2019 werden Anteile an verbundenen Unternehmen in H ö he von EUR
34,3 Mrd ausgewiesen.
Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauernder
Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Den beizulegenden Wert ermittelt die
Gesellschaft f ü r Anteile an verbundenen Unternehmen grunds ä tzlich mit Hilfe von anerkannten
Bewertungsverfahren, insbesondere dem Discounted-Cash-Flow-Verfahren. Ist der beizulegende Wert niedriger
als der Buchwert, so wird anhand qualitativer und quantitativer Kriterien untersucht, ob die Wertminderung
voraussichtlich von Dauer ist.
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Die Bewertungsverfahren sind insbesondere in Bezug auf die verwendeten Bewertungsparameter (Planannahmen
inklusive Auswirkungen der strategischen Transformation der Bank und Diskontierungss ä tze)
ermessensbehaftet. Die auf Basis qualitativer und quantitativer Faktoren abgeleitete Einsch ä tzung, ob eine
dauerhafte Wertminderung vorliegt, ist ebenfalls ermessenbehaftet. Die Annahmen umfassen zudem auch
aktuelle politische und ö konomische Entwicklungen und Rahmenbedingungen.
Das Risiko f ü r den Abschluss besteht darin, dass eine am Abschlussstichtag bestehende dauernde Wertminderung
der Anteile an verbundenen Unternehmen nicht sachgerecht abgebildet wurde, da deren beizulegender Wert auf
Basis unsachgem äß er Bewertungsmodelle, Annahmen und Bewertungsparameter ermittelt wurde oder eine
fehlerhafte Einsch ä tzung ü ber die Dauerhaftigkeit der Wertminderung getroffen wurde.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Zur Bestimmung unseres Pr ü fungsansatzes haben wir eine Risikoeinsch ä tzung in Bezug auf die von der Bank
gehaltenen Anteile an verbundenen Unternehmen hinsichtlich der seitens der Deutsche Bank zur Bewertung
herangezogenen Modelle, Annahmen und Parameter durchgef ü hrt. Aus dieser Risikoeinsch ä tzung haben wir einen
Pr ü fungsansatz entwickelt, der sowohl Kontrollpr ü fungen als auch aussagebezogene Pr ü fungshandlungen
umfasst.
Im Rahmen der Pr ü fungshandlungen zum internen Kontrollsystem haben wir uns im Rahmen einer Aufbaupr ü fung
zun ä chst ein Verst ä ndnis ü ber den Bewertungsprozess verschafft. Zudem haben wir die Wirksamkeit ausgew ä hlter
relevanter Kontrollen bez ü glich der Identifizierung von Wertminderungsbedarf und der Durchf ü hrung der
entsprechenden Wertermittlungen f ü r die Anteile an verbundenen Unternehmen beurteilt.
Anschlie ß end haben wir insbesondere f ü r risikoorientiert ausgew ä hlte verbundene Unternehmen unter Einbezug
unserer KPMG-internen Bewertungsspezialisten aussagebezogene Pr ü fungshandlungen zur Angemessenheit des
Bewertungsmodells f ü r die von der Bank bzw. einem von der Bank beauftragten unabh ä ngigen Sachverst ä ndigen
durchgef ü hrten Unternehmensbewertungen sowie der wesentlichen Bewertungsannahmen und -parameter
vorgenommen.
Hierbei haben wir
- die Angemessenheit der verwendeten Modelle gew ü rdigt,
- die im Rahmen der Modelle verwendeten Parameter (Planannahmen und Diskontierungszinss ä tze) gew ü rdigt und
hierzu Abstimmungen und Verprobungen mit anderen verf ü gbaren Prognosen der Bank (z.B. f ü r steuerliche
Zwecke), bzw. extern verf ü gbaren Parametern zu Diskontierungszinss ä tzen (risikofreie Zinss ätze,
Marktrisikopr ä mien und Betafaktoren) vorgenommen,
- uns von der bisherigen Prognoseg ü te der Bank ü berzeugt, indem wir Planungen des vorherigen
Gesch ä ftsjahres mit den tats ä chlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abweichungen analysiert
haben,
- die rechnerische Richtigkeit des verwendeten Bewertungsmodells gepr ü ft,
- die buchhalterische Erfassung von Wertanpassungen nachvollzogen und
- die Kompetenz, F ähigkeiten und Objektivit ä t des Sachverst ä ndigen beurteilt, ein Verst ä ndnis von seiner
T ä tigkeit gewonnen und die Eignung seiner T ä tigkeit als Pr ü fungsnachweis f ü r die Beteiligungsbewertung
beurteilt.
Unsere Schlussfolgerungen
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Basierend auf den Ergebnissen unserer Kontrollpr ü fung und aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen erachten wir
die der Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen zugrundeliegenden Bewertungsmodelle, Annahmen und
Bewertungsparameter als sachgerecht. Die Einsch ä tzung der Bank, ob eine dauerhafte Wertminderung vorliegt,
erachten wir als angemessen.
Verwendung nicht beobachtbarer Parameter zur Bewertung von Finanzinstrumenten
Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrunds ätze sind in Abschnitt „ Grundlagen und Methoden “ des
Anhangs beschrieben. Eine Beschreibung des Marktrisikomanagements ist im zusammengefassten Lagebericht in
den Abschnitten „ Risikoprofil “ und „ Marktrisiko “ enthalten.
Das Risiko f ü r den Abschluss
Im Jahresabschluss der Deutsche Bank Aktiengesellschaft werden Handelsaktiva von EUR 248,1 Mrd und
Handelspassiva von EUR 192,6 Mrd ausgewiesen. In diesen sind auch Finanzinstrumente enthalten, deren
Bewertung auf nicht beobachtbaren Parametern basiert.
F ü r die Bewertung dieser Finanzinstrumente sind definitionsgem äß keine Marktpreise beobachtbar. Die
beizulegenden Zeitwerte sind daher auf Basis anerkannter Bewertungsverfahren zu ermitteln. Diese
Bewertungsverfahren k ö nnen auf komplexen Modellen beruhen und ermessensbehaftete Annahmen und Sch ä tzungen
f ü r nicht beobachtbare Parameter beinhalten.
Das Risiko f ü r den Abschluss besteht insbesondere darin, dass der beizulegende Zeitwert dieser
Finanzinstrumente durch die Verwendung von unsachgerechten Bewertungsmodellen und nicht beobachtbaren
Bewertungsparametern wie diskontierte Zahlungsstr ö me, Volatilit ä tsniveaus, Korrelationen und
Kreditspreads ermittelt wurde.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Zur Bestimmung unseres Pr ü fungsansatzes haben wir zun ächst eine Einsch ä tzung der grunds ätzlichen Eignung der
f ü r die Bewertung herangezogenen Modelle und Parameter einschlie ß lich nicht beobachtbarer Parameter sowie
potenziell erforderlicher Bewertungsanpassungen (Valuation Adjustments) durchgef ü hrt.
Auf der Grundlage unserer Risikoeinsch ä tzung haben wir einen Pr ü fungsansatz entwickelt, der sowohl
Kontrollpr ü fungen als auch aussagebezogene Pr ü fungshandlungen umfasst.
Um die Angemessenheit der internen Kontrollen der Bank bez ü glich der Bewertung von Finanzinstrumenten und der
Ermittlung verwendeter, nicht beobachtbarer Parameter einsch ä tzen zu k ö nnen, haben wir eine Beurteilung des
Aufbaus und der Einrichtung sowie eine Pr ü fung der Wirksamkeit wesentlicher Kontrollen f ü r diese Bewertungen
durchgef ü hrt. Ferner haben wir hierzu KPMG-interne Bewertungsspezialisten einbezogen. Die Pr ü fung umfasste
unter anderem Kontrollen hinsichtlich der:
- durch die Bank durchgef ü hrten unabh ä ngigen Preisverifizierung zur Sicherstellung der Richtigkeit der
wesentlichen bewertungsrelevanten unbeobachtbaren Inputparametern solcher Finanzinstrumente,
- durch die Bank durchgef ü hrten Validierung der verwendeten Bewertungsmodelle einschlie ß lich Beurteilung
der Auswirkungen von modellbedingten Grenzen und Modellannahmen und
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- Ermittlung und Erfassung der notwendigen Bewertungsanpassungen (Valuation Adjustments) zur Ermittlung
des beizulegenden Zeitwerts.
Sofern wir Feststellungen zur Angemessenheit oder Wirksamkeit einzelner Kontrollen getroffen haben, haben
wir zus ä tzlich kompensierende Kontrollen gepr ü ft. Unsere Pr ü fungsergebnisse haben wir bei der Bestimmung von
Art und Umfang der weiteren aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen ber ü cksichtigt.
Wir haben aussagebezogene Pr ü fungshandlungen unter anderem f ü r eine risikoorientierte bewusste Auswahl von
Finanzinstrumenten, deren Bewertung auf nicht beobachtbaren Inputparametern beruht, vorgenommen. Diese
umfassen insbesondere:
- die Durchf ü hrung eigener unabh ä ngiger Preisverifizierungen unter Einbeziehung von KPMG-internen
Bewertungsspezialisten f ü r ausgew ählte Finanzinstrumente,
- die Pr ü fung der Angemessenheit der Verfahren zur Entwicklung von bewertungsrelevanten Inputparametern,
einschlie ß lich Beurteilung der bei der Bestimmung beizulegender Zeitwerte sowie Bewertungsanpassungen
verwendeter wesentlicher Modelle und Methoden und Vergleich der Inputparameter mit internen und externen
Daten sowie historischen Marktparametern, und
- die Beurteilung f ü r eine Auswahl, ob externe Preisinformationen ü ber abgeschlossene oder k ü nftige
Transaktionen von Finanzinstrumenten neue Datenpunkte darstellen, die in den Bewertungsmethoden der Bank
zu ber ü cksichtigen sind.
Unsere Schlussfolgerungen
Basierend auf den Ergebnissen unserer Kontrollpr ü fung und aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen kommen wir zu
dem Ergebnis, dass f ü r die Bewertung von Finanzinstrumenten, deren Bewertung auf nicht beobachtbaren
Parametern beruht, sachgerechte Modelle und Bewertungsparameter verwendet werden.
Ansatz und Bewertung latenter Steueranspr ü che
Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen und Sch ä tzungen sowie die der Bewertung der
latenten Steueranspr ü che zugrunde gelegten Annahmen sind in den Abschnitten „ Grundlagen und Methoden “ und
„ Erl äuterungen zur Bilanz “ des Anhangs beschrieben.
Das Risiko f ü r den Abschluss
Der Jahresabschluss weist latente Steueranspr ü che in H ö he von netto EUR 2,6 Mrd aus.
Ansatz und Bewertung der latenten Steueranspr ü che sind ermessensbehaftet und erfordern neben der
Ber ü cksichtigung objektiver Faktoren auch zahlreiche Sch ä tzungen ü ber die zuk ü nftige steuerliche
Ertragssituation sowie die Nutzbarkeit steuerlicher Verluste und bisher ungenutzter Steuergutschriften.
Das Risiko f ü r den Abschluss besteht insbesondere darin, dass die zuk ü nftige Nutzbarkeit der latenten
Steueranspr ü che unangemessen eingesch ä tzt werden k ö nnte. Die Einsch ätzung der Nutzbarkeit der Anspr ü che
erfolgt insbesondere auf Basis des zuk ü nftigen steuerlichen Ertragspotenzials auf Grundlage der
Unternehmensplanung, die mit Sch ä tzunsicherheiten behaftet ist und unter Ber ü cksichtigung der darin
enthaltenen voraussichtlichen Entwicklung wesentlicher wertbestimmender Annahmen und Parameter. Hierzu
z ä hlen insbesondere die Annahmen ü ber die Entwicklung der Vorsteuerergebnisse und der Einfluss etwaiger
Sondersachverhalte sowie permanenter Effekte, die die zuk ü nftig verf ü gbaren positiven steuerlichen
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Ergebnisse determinieren. Die Annahmen umfassen zudem auch aktuelle politische und ö konomische
Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie spezielle nationale Steuervorschriften sowie
Steuerplanungsstrategien sowie die strategische Transformation der Bank.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Wir haben zun ä chst eine Risikobeurteilung vorgenommen um ein Verst ä ndnis der f ü r die Bank relevanten
Steuergesetze und steuerlichen Regelungen zu erlangen. Darauf aufbauend haben wir unter Hinzuziehung KPMG-
interner Bewertungs- und Steuerspezialisten sowohl kontrollbasierte als auch aussagebezogene
Pr ü fungshandlungen durchgef ü hrt. Im Rahmen unserer Kontrollpr ü fung haben wir unter anderem die Pr ü fung des
Aufbaus, der Einrichtung und der Wirksamkeit der internen Kontrollen bez ü glich des Ansatzes latenter
Steueranspr ü che in der Bank durchgef ü hrt. Dies umfasste auch die Pr ü fung der Entwicklung der Annahmen, die
bei der Bestimmung des k ü nftigen steuerpflichtigen Gewinns verwendet wurden.
Dar ü ber hinaus haben wir aussagebezogene Pr ü fungshandlungen unter anderem f ü r eine risikoorientierte,
bewusste Auswahl latenter Steueranspr ü che in verschiedenen L ä ndern durchgef ü hrt. Diese umfassten
insbesondere:
- die W ü rdigung der im Jahresabschluss angewandten Methodik f ü r den Ansatz und die Bewertung von latenten
Steueranspr ü chen entsprechend den Vorgaben des § 274 HGB,
- die W ü rdigung der Sachgerechtigkeit der verwendeten Parameter bei der Unternehmensplanung und
Durchf ü hrung von Sensitivit ä tsanalysen ü ber die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des
zuk ü nftigen steuerpflichtigen Gewinns, und
- die W ü rdigung der Auslegung verschiedener Steuergesetze und -vorschriften und der Entstehung k ü nftiger
steuerpflichtiger Gewinne sowie der Zweckm äß igkeit und Durchf ü hrbarkeit der Steuerplanungsstrategien.
Unsere Schlussfolgerungen
Die Nutzbarkeit der latenten Steueranspr ü che wird insbesondere auf Basis des zuk ü nftigen steuerlichen
Ertragspotenzials auf Grundlage der Unternehmensplanung unter Ber ü cksichtigung der darin enthaltenen
erwartete Entwicklung wesentlicher wertbestimmender Annahmen und Parameter insgesamt sachgem äß
eingesch ä tzt.
IT-Zugriffsberechtigungen im Rechnungslegungsprozess
Eine Beschreibung des internen Kontrollsystems im Rechnungslegungsprozess einschlie ß lich der IT-
Zugriffsberechtigungen findet sich im zusammengefassten Lagebericht im Kapitel „ Internes Kontrollsystem
bezogen auf die Rechnungslegung “ .
Das Risiko f ü r den Abschluss
Der Rechnungslegungsprozess ist aufgrund der Gr öß e und Komplexit ät der Bank stark von
Informationstechnologie und der Vollst ändigkeit und Richtigkeit elektronischer Daten abh ängig. Eine
unangemessene Vergabe oder die unwirksame Ü berwachung von Zugriffsberechtigungen f ü r IT-Systeme stellt ein
Risiko f ü r die Richtigkeit der Finanzberichterstattung dar. Hiervon sind vor allem Systeme betroffen, f ü r die
Zugriffsrechte nicht nach dem Minimalprinzip (Berechtigungsvergabe nur aufgrund der Anforderungen der Rolle
und dar ü ber hinaus keine weitergehende Berechtigungsvergabe) oder dem Funktionstrennungsprinzip (bspw.
zwischen IT und Fachbereich oder zwischen Entwicklung und Anwendungsbetrieb) vergeben werden.
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Ein unberechtigter Systemzugang, unangemessen weitgehende Berechtigungen und mangelnde Funktionstrennung
beinhalten das Risiko beabsichtigter oder unbeabsichtigter Eingriffe, die sich auf die Vollst ä ndigkeit und
Richtigkeit abschlussrelevanter Daten in der Finanzberichterstattung wesentlich auswirken k ö nnten.
Demzufolge sind die Schaffung und Einhaltung entsprechender Vorkehrungen zur angemessenen Vergabe von IT-
Zugriffsberechtigungen f ü r unsere Pr ü fung von besonderer Bedeutung.
Unsere Vorgehensweise in der Pr ü fung
Wir haben ein Verst ä ndnis des IT-bezogenen Kontrollumfelds der Bank erlangt. Dar ü ber hinaus haben wir eine
Risikobeurteilung vorgenommen und IT-Anwendungen, Datenbanken und Betriebssysteme identifiziert, die f ü r
unsere Pr ü fung von Bedeutung sind.
F ü r relevante IT-gest ü tzte Kontrollen innerhalb des Rechnungslegungsprozesses (sogenannte IT-
Anwendungskontrollen) haben wir unterst ü tzende allgemeine IT-Kontrollen identifiziert und ihren Aufbau,
ihre Einrichtung und ihre Wirksamkeit gepr ü ft. Wir haben insbesondere wesentliche Kontrollen im Bereich des
Zugriffsschutzes und deren Verkn ü pfung zur Vollst ä ndigkeit und Richtigkeit der Finanzberichterstattung
gepr ü ft. Unsere Pr ü fungshandlungen betrafen unter anderem:
- Kontrollen, ob der erstmalige Zugriff auf IT-Systeme f ü r neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit neuer Rolle
einer angemessenen Ü berpr ü fung unterzogen und entsprechend dem Freigabekonzept von einer autorisierten
Person freigegeben wird.
- Kontrollen, ob Zugriffsrechte von Mitarbeitern bzw. ehemaligen Mitarbeitern in angemessener Zeit nach
Abteilungswechsel oder Unternehmensaustritt entzogen werden.
- Kontrollen, ob eine Ü berpr ü fung der Angemessenheit der erteilten Systemzugriffe f ü r privilegierte oder
administrative Berechtigungen (sogenannte Superuser) erfolgt und einer entsprechend restriktiven
regelm äß ig ü berwachten Berechtigungsvergabepraxis unterliegen.
Zudem haben wir weitere Kontrollpr ü fungshandlungen im Bereich des Passwortschutzes, der
Sicherheitseinstellungen bzgl. des Ä nderungswesens f ü r Anwendungen, Datenbanken und Betriebssysteme, der
funktionalen Trennung von Fachbereichs- und IT-Benutzern und der funktionalen Trennung zwischen
Mitarbeitern, die f ü r die Programmentwicklung zust ä ndig sind, und Mitarbeitern, die f ü r den Systembetrieb
zust ä ndig sind, durchgef ü hrt. Sofern wir Feststellungen zur Angemessenheit oder Wirksamkeit einzelner
Kontrollen getroffen haben, haben wir zus ä tzlich kompensierende Kontrollen gepr ü ft und weitere Nachweise
erlangt.
Unter Ber ü cksichtigung der Ergebnisse unserer Kontrollpr ü fungen haben wir Art und Umfang weiterer
aussagebezogener Pr ü fungshandlungen festgelegt. Dies umfasste insbesondere in F ä llen von nicht fristgerecht
entzogenen Berechtigungen bei Unternehmensaustritt unter anderem die Untersuchung der Nutzungsprotokolle
des betroffenen Nutzers auf m ö gliche unautorisierte Aktivit ä ten, die einen wesentlichen Einfluss auf die
Vollst ändigkeit und Richtigkeit von Finanzinformationen haben k ö nnten.
Ferner haben wir uns durch Einzelfallpr ü fungen davon ü berzeugt, ob Programmentwickler Freigaberechte im
Ä nderungsprozess haben und ob sie direkte Ä nderungen in den produktiven Versionen der Anwendungen,
Datenbanken und Betriebssysteme durchf ü hren k ö nnen, da diese Rollen funktional getrennt sein m ü ssen. Wir
haben zudem Funktionstrennungsanalysen bei kritischen Handels- und Zahlungsverkehrssystemen durchgef ü hrt,
um festzustellen, ob die funktionale Trennung zwischen Markt und Marktfolge eingehalten wurde.
Unsere Schlussfolgerungen
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Basierend auf den Ergebnissen der Kontrollpr ü fung und aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen kommen wir zu dem
Ergebnis, dass die IT-Zugriffsberechtigungen grunds ä tzlich den Anforderungen an die Vollst ä ndigkeit und
Richtigkeit von rechnungslegungsrelevanten Daten dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind f ü r die sonstigen Informationen verantwortlich. Die
sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich gepr ü ften Bestandteile des
zusammengefassten Lageberichts:
- die gesonderten zusammengefassten nichtfinanziellen Berichte der Gesellschaft und des Konzerns, auf den
im zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird, und
- die zusammengefasste Erkl ä rung zur Unternehmensf ü hrung der Gesellschaft und des Konzerns, auf die im
zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird.
Unsere Pr ü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf
die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Pr ü fungsurteil noch irgendeine andere
Form von Pr ü fungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Pr ü fung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und
dabei zu w ü rdigen, ob die sonstigen Informationen
- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich gepr ü ften Lageberichtsangaben oder
unseren bei der Pr ü fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats f ü r den Jahresabschluss und den
zusammengefassten Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich f ü r die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,
f ü r Institute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
daf ü r, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds ä tze ordnungsm äß iger Buchf ü hrung ein den
tats ä chlichen Verh ä ltnissen entsprechendes Bild der Verm ö gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich f ü r die internen Kontrollen, die sie in
Ü bereinstimmung mit den deutschen Grunds ä tzen ordnungsm äß iger Buchf ü hrung als notwendig bestimmt haben, um
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu erm ö glichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter daf ü r verantwortlich, die
F ä higkeit der Gesellschaft zur Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortf ü hrung der Unternehmenst ätigkeit, sofern
einschl ä gig, anzugeben. Dar ü ber hinaus sind sie daf ü r verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht
tats ä chliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Au ß erdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich f ü r die Aufstellung des zusammengefassten
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich f ü r die Vorkehrungen und Ma ß nahmen (Systeme), die sie als notwendig
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erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Ü bereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu erm ö glichen und um ausreichende geeignete Nachweise
f ü r die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu k ö nnen.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich f ü r die Ü berwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.
Verantwortung des Abschlusspr ü fers f ü r die Pr ü fung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten
Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar ü ber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der
zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Pr ü fung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Best ä tigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Pr ü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Ma ß an Sicherheit, aber keine Garantie daf ü r, dass eine in
Ü bereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspr ü fer (IDW)
festgestellten deutschen Grunds ätze ordnungsm äß iger Abschlusspr ü fung durchgef ü hrte Pr ü fung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen k ö nnen aus Verst öß en oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vern ü nftigerweise erwartet werden
k ö nnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und zusammengefassten
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
W ä hrend der Pr ü fung ü ben wir pflichtgem äß es Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar ü ber
hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und f ü hren
Pr ü fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Pr ü fungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage f ü r unsere Pr ü fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verst öß en h ö her als bei Unrichtigkeiten, da
Verst öß e betr ü gerisches Zusammenwirken, F ä lschungen, beabsichtigte Unvollst ändigkeiten, irref ü hrende
Darstellungen bzw. das Au ß erkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten k ö nnen.
- gewinnen wir ein Verst ä ndnis von dem f ü r die Pr ü fung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den f ü r die Pr ü fung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Ma ß nahmen, um Pr ü fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umst ä nden angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Pr ü fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
gesch ä tzten Werte und damit zusammenh ä ngenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen ü ber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Pr ü fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der F ähigkeit der Gesellschaft zur Fortf ü hrung der
Unternehmenst ä tigkeit aufwerfen k ö nnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Best ä tigungsvermerk auf die dazugeh ö rigen Angaben im
Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
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unangemessen sind, unser jeweiliges Pr ü fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Best ätigungsvermerks erlangten Pr ü fungsnachweise. Zuk ü nftige
Ereignisse oder Gegebenheiten k ö nnen jedoch dazu f ü hren, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenst ä tigkeit
nicht mehr fortf ü hren kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschlie ß lich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Gesch ä ftsvorf ä lle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds ätze ordnungsm äß iger Buchf ü hrung
ein den tats ä chlichen Verh ältnissen entsprechendes Bild der Verm ö gens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- f ü hren wir Pr ü fungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender und geeigneter Pr ü fungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenst ä ndiges Pr ü fungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass k ü nftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
Wir er ö rtern mit den f ü r die Ü berwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Pr ü fung sowie bedeutsame Pr ü fungsfeststellungen, einschlie ß lich etwaiger M ängel im internen
Kontrollsystem, die wir w ä hrend unserer Pr ü fung feststellen.
Wir geben gegen ü ber den f ü r die Ü berwachung Verantwortlichen eine Erkl ä rung ab, dass wir die relevanten
Unabh ä ngigkeitsanforderungen eingehalten haben, und er ö rtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen
Sachverhalte, von denen vern ü nftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabh ängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzma ß nahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den f ü r die Ü berwachung Verantwortlichen er ö rtert haben,
diejenigen Sachverhalte, die in der Pr ü fung des Jahresabschlusses f ü r den aktuellen Berichtszeitraum am
bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Pr ü fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Best ä tigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlie ß en die
ö ffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Ü brige Angaben gem äß Art. 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 als Abschlusspr ü fer gew ä hlt. Wir wurden am 10. Dezember
2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir oder unsere Vorg ä ngergesellschaften sind ununterbrochen seit dem
Gesch ä ftsjahr 1952 Abschlusspr ü fer der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und ihrer Vorg ängergesellschaften
t ä tig.
Wir erkl ä ren, dass die in diesem Best ä tigungsvermerk enthaltenen Pr ü fungsurteile mit dem zus ä tzlichen
Bericht an den Pr ü fungsausschuss nach Art. 11 EU-APrVO (Pr ü fungsbericht) in Einklang stehen.
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Die von uns zus ä tzlich zur Abschlusspr ü fung erbrachten Leistungen sind im Abschnitt „Sonstige Erl ä uterungen “
des Anhangs aufgef ü hrt.
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Verantwortlicher Wirtschaftspr ü fer
Der f ü r die Pr ü fung verantwortliche Wirtschaftspr ü fer ist Burkhard B ö th.
Frankfurt am Main, 13. M ärz 2020
KPMG AG
Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft
Pukropski B ö th
Wirtschaftspr ü fer
Wirtschaftspr ü fer ”
Frankfurt am Main, den 15. Mai 2020
Mit freundlichen Gr üß en
KPMG AG
Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft
B ö th Ludwig
Wirtschaftspr ü fer
Wirtschaftspr ü fer
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト、フランクフルト・アム・マイン御中
年次財務諸表および マネジメント ・レポート に関する監査報告書
意見
私たちは、ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト・アム・マイン)の2020年12月31日現在の貸
借対照表および2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る損益計算書、ならびに財務諸表に対する注記
(注記に表示される認識および測定に係る方針を含む。)から成る年次財務諸表について監査を行った。さらに私た
ちは、ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフトの2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る、グルー
プ・マネジメント・レポートと組み合わされたマネジメント・レポートについて監査を行った。ドイツの法的要件に
準拠し、私たちは、ドイツ商法第289f条に基づく統合コーポレート・ガバナンス・ステートメントの内容について
監査を行っていない。当該ステートメントは、マネジメント・レポートに記載のウェブサイトで公開されており、当
該マネジメント・レポートの一部である。
私たちの監査の結果得られた合理的基礎に基づく意見では、
-添付の年次財務諸表は、すべての重要な点について、機関に適用されるドイツの法律による要件に準拠し、法的
に要求されるドイツ会計原則に従って、機関の2020年12月31日現在の資産、負債および財政状態ならびに2020年
1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る経営成績につき真実かつ公正な概観を示している。
-添付のマネジメント・レポートは、全体として機関の状況に関する適切な概観を示している。本マネジメント・
レポートは、すべての重要な点について、年次財務諸表と整合性があり、ドイツの法的要件を遵守し、将来の発
展の機会とリスクを適切に表示している。本マネジメント・レポートに対する私たちの意見は、上述の統合コー
ポレート・ガバナンス・ステートメントの内容は対象としていない。
ドイツ商法第322条第3項第1文に従って、私たちは監査により、年次財務諸表およびマネジメント・レポートの法
令遵守に関するいかなる限定事項も発見されなかったことを宣言する。
意見表明の根拠
私たちは、ドイツ商法第317条およびEU監査規則(No 537/2014、以下「EU監査規則」という。)に準拠し、またド
イツ経済監査士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して、年次財務
諸表およびマネジメント・レポートの監査を行った。これらの要件、原則および基準に基づく私たちの責任の詳細
は、私たちの監査報告書の「年次財務諸表およびマネジメント・レポートの監査に関する監査人の責任」の項に記述
されている。私たちは、欧州法およびドイツの商業上および職業的専門家に係る法律の要件に従い、機関から独立し
ており、これらの要件に従い、ドイツのその他の職業的専門家としての責任を果たしている。加えて、EU監査規則第
10条第2項f)に従って、私たちは、EU監査規則第5条第1項で禁止されている非監査業務を提供していないことを宣言
する。私たちは、私たちが入手した監査証拠が、年次財務諸表およびマネジメント・レポートに対する私たちの意見
の基礎を提供するのに十分かつ適切と判断している。
年次財務諸表監査における監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る年次財務諸表監査において、私た
ちの職業的専門家としての判断において、最も重要な項目をいう。当該事項は、全体としての年次財務諸表監査の過
程および監査意見の形成において対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものでは
ない。
以下に、私たちが監査上の重要な事項であると判断したものについて記す。
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1. 観察不能なインプットを伴う金融商品の評価
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、銀行はトレーディング資産241,390百万ユーロおよびトレーディング負債203,986百万ユーロ
を計上している。いずれの残高にも、評価が観察不能なインプットに基づく金融商品が含まれている。
これらの金融商品の評価に関して、市場価格は観察不能である。したがって、公正価値は広く認められている評価
技法を使用して決定されなければならない。これらの評価技法は、複雑なモデルに基づく場合があり、また、割引
キャッシュ・フロー、ボラティリティ、相関関係、信用スプレッドおよび流動性スプレッドなど、判断を要する観察
不能なインプットに関連する仮定や推測を含むことがある。
観察不能なインプットを伴う金融商品の評価は、使用される評価技法およびモデルの性質が複雑なために仮定およ
び判断に基づく度合いが高いことから、これは監査上の重要な事項である。
監査人の対応
私たちは、経営陣による金融商品の公正価値決定プロセスおよびそれに含まれる重要な観察不能なインプットの決
定について理解し、統制の整備状況を評価し、その運用状況の有効性をテストした。
これには特に、独立した価格検証、モデルの限界の評価を含む評価モデルの独立した検証、不適切な可能性のある
評価モデルの使用に関するモニタリング、公正価値調整の計算に関連する統制、ならびに関連するITシステム統制が
含まれる。
私たちは、評価技法、モデルおよび手法を評価し、これらのモデルで使用されたインプットを分析した。私たち
は、独立したデータおよび手法を用いてこれらの評価調整のサンプルの再計算を実施した。私たちは、独立したモデ
ルおよびインプットが使用された、公正価値で測定する金融商品のサンプルについて独立した再評価を実施した。私
たちはまた、使用された代用インプットのサンプルの妥当性を独立して評価した。
私たちは、金融商品評価の領域に特化した専門性を有する内部の専門家を利用した。
手続の結果、観察不能なインプットを伴う金融商品の評価に関していかなる限定事項も発見されなかった。
関連する開示の参照先
公正価値測定に使用された評価技法、モデルおよび手法に関する情報は、年次財務諸表に対する注記の「一般的な
情報、作成の基礎」および「貸借対照表注記、トレーディング資産および負債」の項に記載されている。
2. 将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めること
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、銀行は2,888百万ユーロの信用損失引当金を認識した。非デフォルト顧客貸出金に係るモデ
ルベースの予想信用損失の計算に使用されたデフォルト確率の見積りは、現在の経済動向および将来的なマクロ経済
予測(国内総生産および失業率など)を組み込んだ過去の情報に基づいている。このように決定された基本シナリオ
は、統計的手法を用いて複数のシナリオ分析に変換される。これらのシナリオは基本との乖離を特定するものであ
り、様々な格付別および相手先別のデフォルト確率を表す、複数年に係るカーブを決定する際の基礎となる。これら
のデフォルト確率は、予想信用損失の計算および顧客貸出金の信用リスクの著しい増大の特定に使用される。
当事業年度におけるCOVID-19パンデミックによって生じた経済の不確実性、それによる将来的な情報の見積りの不
確実性、およびリスクの早期検出に係る政府の支援制度の影響を考慮し、銀行は、従来型の信用リスク・モデルと予
測手法を用いて、計算された予想信用損失に調整を加えた。
保有する非デフォルト貸出金の重要性ならびにCOVID-19パンデミックを含む不確実性および判断の増加の観点か
ら、私たちは、モデルベースの予想信用損失の計算およびその調整に将来的な情報を含めることは監査上の重要な事
項であると考える。
監査人の対応
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監査手続の一環として、私たちは実行されたプロセスを理解し、将来的な情報の選定、決定および検証に係る統制
の整備状況を評価し、その有効性をテストした。
予測手法の見直しについては、銀行の検証レポートに基づき評価した。さらに、私たちは選定された変数を基本シ
ナリオに含めるために使用された手法および複数のシナリオ分析のパフォーマンスを検証した。
私たちは、銀行が使用した報告日現在のマクロ経済予測を、外部ソースと比較することによって分析した。
また、銀行が調整にあたって適用した手法についても検証した。その際、私たち独自のベンチマーク分析から得た
知見を活かして、銀行の感応度分析結果の評価を行った。また、銀行の手法に従い、予想信用損失の計算にあたって
調整が適切に考慮されていることを検証した。
将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めることの監査にあたり、私たちは信用リスク・モデリン
グの領域に特化した専門性を有する内部の専門家を利用した。
手続の結果、将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めることに関していかなる限定事項も発見さ
れなかった。
関連する開示の参照先
将来的な情報をモデルベースの予想信用損失の計算に含めることに関する情報は、年次財務諸表に対する注記の
「一般的な情報、作成の基礎」の項に記載されている。
3. 関係会社に対する投資の評価
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、銀行は27,948百万ユーロの関係会社に対する投資を計上している。
関係会社に対する投資は、取得価額、あるいは減損の回復可能性がない場合は取得原価または公正価値のいずれか
低い金額で計上される。公正価値は、各関係会社の複数年計画に基づいて決定される。これに関連して、特に、資本
要件との乖離、年間の損益、キャッシュ・フロー、資本コストおよび割引率に関する仮定を置かなければならない。
さらに、減損が永久的なものかどうかの見積りが要求される。
関係会社に対する投資の測定は高度な判断を要することと、この項目の金額的重要性が高いことから、これは監査
上の重要な事項である。
監査人の対応
監査手続の一環として、私たちは実行されたプロセスを理解し、関係会社に対する投資の評価に係る統制の整備状
況を評価し、その有効性をテストした。
私たちは、重要な仮定および計画に関する仮定のバリュー・ドライバーを評価した。その際、私たちは、複数年計
画に使用された重要な仮定の整合性を評価し、また、外部から入手可能な市場予想との比較を行った。
関係会社の予想将来キャッシュ・フローの分析にあたり、私たちは、事業計画を前事業年度の計画および達成した
実績と比較し、乖離について評価した。さらに、詳細な計画期間および終身年金の経済動向に関する仮定が外部から
入手可能な予測の範囲内にあるかどうかを検討した。成長率、資本コスト率および税率の見積りといった、公正価値
の見積りに使用された評価パラメータを、外部から入手可能なパラメータとの比較によって検討した。
また、使用された評価モデルの計算の正確性について確認した。
関連会社に対する投資の評価の監査にあたり、私たちは、事業評価の領域に特化した専門性を有する内部の専門家
を利用した。
手続の結果、関係会社に対する投資の評価に関していかなる限定事項も発見されなかった。
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関連する開示の参照先
関係会社に対する投資の評価に関する情報は、年次財務諸表に対する注記の「一般的な情報、作成の基礎」および
「貸借対照表注記、関係会社および参加関係のある会社に関する情報」の項に記載されている。
4. 繰延税金の認識および測定
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
2020 年12月31日現在、銀行は2,638百万ユーロの繰延税金を計上している。
当該資産の将来の利用可能性に関する見積りは、潜在的な将来の課税所得に依存する。これは見積りの不確実性の
対象となり、予想される主要な仮定の変動に依存する。これは、承認された事業計画(税法上の繰越期間、タック
ス・プランニングの実現可能性およびその他の関連検討事項のレビューを含む。)に基づく営業成績の見通しに関す
る仮定を含むが、これらに限定されない。
将来の課税所得ならびに繰越欠損金および過年度に請求されなかった繰越税額控除の利用可能性に関する様々な見
積りには重要性があり判断を用いることから、繰延税金資産の認識および測定の評価は監査上の重要な事項である。
監査人の対応
私たちは、控除可能な一時差異および繰越営業純損失が税法の規定およびドイツの法律に基づく繰延税金の会計処
理規則に準拠して識別され、測定されているかどうかを判断するために繰延税金資産の認識および測定のプロセスを
理解し、統制の整備状況を評価し、その運用状況の有効性をテストした。
これは、関連する支店の将来の課税所得を見積る基礎として、承認された事業計画の要素を策定し、配分するため
に使用される仮定を含むが、これらに限定されない。
さらに、私たちは、将来の課税所得の見積りにおける仮定を分析することにより、銀行の繰延税金資産の認識手法
を検証した。私たちは、将来の課税所得の見積りに使用するデータの網羅性および正確性を検証し、将来の課税所得
予測の基礎となる重要な仮定を外部から入手可能な過去および将来のデータと比較した。また、承認された事業計画
に適用されるパラメータを評価し、基礎となる仮定の感応度分析を実施した。さらに、過去の予測の正確性を実績と
比較した。
繰延税金の回収可能性に関する上記の仮定の監査にあたり、私たちは、事業評価の領域に特化した専門性を有する
私たちの税務の専門家および内部の専門家を利用した。
手続の結果、繰延税金の認識および測定に関していかなる限定事項も発見されなかった。
関連する開示の参照先
繰延税金の認識および測定に関する情報は、年次財務諸表に対する注記の「一般的な情報、作成の基礎」および
「貸借対照表注記、繰延税金」の項に記載されている。
5. 財務報告におけるITアクセスおよび変更管理
当該事項が監査上の重要な事項であると判断した理由
銀行の財務報告の正確性は、日々処理される取引が相当数あるため、使用されるITの信頼性および継続性に大きく
依存している。 当事業年度において銀行は、ITシステムおよびプロセスの一元化を強化し、IT処理およびアクセスな
らびに変更管理の信頼性および継続性を高め、ITの複雑性を軽減する取り組みを継続した。
信頼性が高く継続的なデータ処理への依存度が高いこと、また、IT統制が内部統制システムの広範囲にわたること
を踏まえ、私たちは、財務報告におけるITアクセスおよび変更管理を監査上の重要な事項であると考える。
監査人の対応
私たちは、IT全般統制および財務報告に関連するIT業務処理統制を含むIT統制環境を評価した。私たちの手続で
は、進行中の一元化の取り組みによる現在のIT統制環境に対する当年度中の変更も範囲に含まれる。
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さらに、アプリケーション、データベースおよびオペレーティング・システムにわたるユーザー・アクセス管理お
よび変更管理に関するIT全般統制の運用状況の有効性をテストした。また、自動化されたデータ処理、データフィー
ドおよびインターフェースに関するIT業務処理統制をテストした。ITアクセス管理に関連する監査手続には、ユー
ザー・アクセスのプロビジョニングおよび取り消し、特権ユーザー・アクセス、定期的なアクセス権の更新、システ
ムのセキュリティ設定およびユーザー認証に係る統制が含まれるが、これらに限定されない。IT変更管理に関連する
監査手続には、変更が導入前にテストされ承認されていたかどうか、また、ユーザー管理の変更が認可されたユー
ザーに限定されていたかどうかの評価が含まれるが、これらに限定されない。
さらに、プログラム開発者が、本稼働システムにおける変更の承認権を有していたどうか、また、責任範囲が機能
的に分離されていたかどうかを評価するために、アプリケーション、データベースおよびオペレーティング・システ
ムそれぞれについて、アプリケーションの本稼働バージョンのアクセス権に基づいて修正を実行することができたか
どうかをテストした。
財務報告プロセスにおけるITアクセスおよび変更管理の監査にあたり、私たちは、IT監査の領域に特化した専門性
を有する内部の専門家を利用した。
手続の結果、財務報告におけるITアクセスおよび変更管理に関していかなる限定事項も発見されなかった。
関連する開示の参照先
財務報告に係る内部統制の一般的な説明については、統合マネジメント・レポートの「財務報告に係る内部統制」
の項を参照のこと。
その他の情報
業務執行取締役は、その他の情報の責任を負っている。その他の情報は、以下で構成される。
-マネジメント・レポートで言及するウェブサイトで公開されている、ドイツ商法第289f条に基づく統合コーポ
レート・ガバナンス・ステートメント
および本監査報告書発行前に入手した版の年次報告書に含まれる、その他の以下の項目。
-非財務諸表
-ドイツ商法第264条第2項第3文およびドイツ商法第289条第1項第5文に基づく責任に関するステートメント
ただし、年次財務諸表、一部が監査対象となっているマネジメント・レポートおよび私たちの監査報告書は含ま
れない。
年次財務諸表およびマネジメント・レポートに対する私たちの意見は、その他の情報を対象としておらず、した
がって私たちは、その他の情報に対する意見またはその他のいかなる形式の保証に関する結論も表明しない。
監査に関連する私たちの責任は、その他の情報を通読し、その際に、当該その他の情報について以下を検討するこ
とにある。
-年次財務諸表、マネジメント・レポートまたは私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
-上記に該当しない場合、重要な虚偽表示の兆候があるか
私たちが実施した手続に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があった場合、私たちはその事実を報告すること
が求められている。これに関して、私たちが報告すべきものはない。
年次財務諸表およびマネジメント・レポートに関する業務執行取締役およびスーパーバイザリー・
ボードの責任
業務執行取締役は、すべての重要な点について、機関に適用されるドイツの法律に準拠し、法的に要求されるドイ
ツ会計原則に従って、機関の資産、負債および財政状態ならびに財務成績につき真実かつ公正な概観を示す年次財務
諸表を作成する責任を負っている。さらに、業務執行取締役は、法的に要求されるドイツ会計原則に従って、不正ま
たは誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務諸表を作成するために、業務執行取締役が必要と判断した内部統制に
対する責任を負っている。
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年次財務諸表を作成するにあたり、業務執行取締役は、機関が継続企業として存続する能力があるかを評価する責
任がある。また、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を負っている。また、継続企
業の前提に基づいて財務報告を行うことについて実際のまたは法的な状況の矛盾がない場合、継続企業の前提に基づ
いて財務報告を行う責任を負っている。
さらに、業務執行取締役は、全体として機関の状況に関する適切な概観を有し、またすべての重要な点において、
年次財務諸表と整合性があり、ドイツの法的要件を遵守し、将来の動向に関する機会およびリスクを適切に表示する
マネジメント・レポートを作成する責任を負っている。また、適用されるドイツの法的要件に準拠したマネジメン
ト・レポートを作成し、マネジメント・レポートにおける監査要点についての十分かつ適切な証拠を提供するため
に、業務執行取締役が必要と判断した取り決めおよび措置(システム)について責任を負っている。
スーパーバイザリー・ボードは、年次財務諸表およびマネジメント・レポートの作成に関する機関の財務報告プロ
セスを監督する責任を負っている。
年次財務諸表およびマネジメント・レポートの監査に関する監査人の責任
私たちの監査の目的は、年次財務諸表に、全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないか、ならびにマ
ネジメント・レポートが、全体として機関の状況に関する適切な概観を提供しているか、またすべての重要な点にお
いて、監査において得た知識および年次財務諸表と整合性があるか、ドイツの法的要件を遵守しているか、および将
来の発展の機会とリスクを適切に表示しているか関する合理的な保証を得ること、ならびに年次財務諸表およびマネ
ジメント・レポートに対する私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ドイツ商法第317条およびEU監査規則に準拠し、またドイツ経済監査
士協会(IDW)が公布した一般に公正妥当と認められるドイツ財務諸表監査基準に準拠して行った監査が、重要な虚
偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別
にまたは集計すると、当該年次財務諸表およびマネジメント・レポートに基づく利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私たちは、エンゲージメントを通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持している。また、
以下を実施する。
-不正または誤謬による年次財務諸表およびマネジメント・レポートの重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当
該リスクに対応した監査手続を策定、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正
による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも
高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効化が伴う
ためである。
-状況に応じて適切な監査手続を策定するために、年次財務諸表監査に関連する内部統制およびマネジメント・レ
ポート監査に関連する取決めおよび基準(体制)について理解する。ただし、これは、機関のこれら内部統制や
体制自体の有効性に対する意見を表明するためではない。
-業務執行取締役が使用した会計方針の適切性および業務執行取締役によって行われた見積りの合理性ならびに関
連する開示について評価する。
-業務執行取締役が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるか、また、入手した監査証拠に基
づき、機関の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が存在し
ているかについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると結論を付した場合は、監査報告書において年次財務
諸表およびマネジメント・レポートの関連する開示に注意を喚起すること、または当該開示が適切でない場合
は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、機関は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
-関連する開示を含めた全体としての年次財務諸表の表示、構成および内容を検討し、年次財務諸表が、法的に要
求されるドイツ会計原則に準拠して機関の資産、負債、財政状態および財務成績につき真実かつ公正な概観を示
すように、基礎となる取引や事象を表示しているかを評価する。
-マネジメント・レポートに係る年次財務諸表との整合性、ドイツ法への準拠、機関の状況に関する概観について
評価する。
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-業務執行取締役がマネジメント・レポートにおいて表示した将来的な情報について監査手続を実施する。十分か
つ適切な監査証拠に基づいて、特に業務執行取締役が将来的な情報の基礎として使用した重要な仮定について評
価し、将来的な情報がこれらの仮定から適切に導出されているかについて評価する。私たちは、将来的な情報お
よび基礎として使用された仮定に対して個別の意見を表明するものではない。また、将来事象が将来的な情報と
大きく異なるという重大な不可避リスクが存在する。
私たちは、特に計画した監査の範囲とその実施時期、ならびに監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な検出事項について、統治責任者に対して報告を行っている。
また私たちは、統治責任者に、関連する独立性の要件を遵守している旨宣言しており、私たちの独立性に影響を与
えると合理的に考えられるすべての関係性およびその他の事項、また該当する場合は関連するセーフガードについて
報告を行っている。
私たちは、統治責任者に報告した事項のうち、当年度の年次財務諸表監査で最も重要な事項を、監査上の主要な事
項と決定する。私たちは、法規制により当該事項の公表が禁止されている場合を除き、これらの事項を監査報告書に
おいて記載する。
その他の法規制要件
公表目的で作成される年次財務諸表およびマネジメント・レポートの電子的複製に関するドイツ商法第317条第3b項
に準拠した保証に係る報告
意見
私たちは、添付の電子ファイル[Deutsche_Bank_AG_JA+LB_ESEF-2020-12-31.zip]に含まれる、公表目的で作成
された年次財務諸表およびマネジメント・レポートの複製(以下「ESEF文書」という。)が、すべての重要な点にお
いて、電子報告様式(以下「ESEFフォーマット」という。)に関するドイツ商法第328条第1項の要件を遵守している
かどうかについて合理的な保証を得るために、ドイツ商法第317条第3b項に準拠した保証手続を実施した。ドイツの
法的要件に従い、この保証の範囲は、年次財務諸表およびマネジメント・レポートに含まれる情報をESEFフォーマッ
トに変換することに限定される。したがって、当該保証はこの複製に含まれる情報または上述の電子ファイルに含ま
れる他の情報のいずれにも関連するものではない。
私たちは、上述の添付の電子ファイルに含まれる、公表目的で作成された年次財務諸表およびマネジメント・レ
ポートの複製が、すべての重要な点において、電子報告様式に関するドイツ商法第328条第1項の要件を遵守している
ものと認める。私たちは、当該複製に含まれる情報および上述のファイルに含まれるその他の情報のいずれについて
も、この合理的な保証意見および上記の「年次財務諸表およびマネジメント・レポートに関する監査報告書」に含ま
れる2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に係る添付の年次財務諸表および添付のマネジメント・レポー
トに対する監査意見を超えて、意見を表明するものではない。
意見表明の根拠
私たちは、ドイツ商法第317条第3b項およびIDW保証基準の公開草案:「公表目的で作成された財務諸表およびマネ
ジメント・レポートの電子的複製に関するドイツ商法第317条第3b項に準拠した保証」(ED IDW AsS 410)に準拠
し、上述の添付の電子ファイルに含まれる年次財務諸表およびマネジメント・レポートの複製について保証手続を実
施した。当該基準に基づく私たちの責任については、「ESEF文書の保証手続に関する監査人の責任」の項に詳述され
ている。私たち監査人の実務では、品質管理システムに関して、IDW品質管理基準:「公認会計士の実務における品
質管理の要件」(IDW QS 1)に記載された要件を適用している。
ESEF 文書に関する業務執行取締役およびスーパーバイザリー・ボードの責任
機関の業務執行取締役は、ドイツ商法第328条第1項第4文第1号に準拠して年次財務諸表およびマネジメント・レ
ポートの電子的複製を含むESEF文書を作成する責任を負っている。
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さらに、機関の業務執行取締役は、不正または誤謬による、電子報告様式に関するドイツ商法第328条第1項の要件
の重要な不遵守のないESEF文書を作成するために、業務執行取締役が必要と判断した内部統制に対する責任を負って
いる。
機関の業務執行取締役は、ESEF文書を、監査報告書、添付の監査済年次財務諸表および監査済マネジメント・レ
ポートならびに公表予定のその他の文書と合わせて、ドイツ連邦官報の担当官に提出する責任も負っている。
スーパーバイザリー・ボードは、財務報告プロセスの一環として、ESEF文書の作成を監督する責任を負っている。
ESEF 文書の保証手続に関する監査人の責任
私たちの目的は、ESEF文書に、不正または誤謬によるドイツ商法第328条第1項の要件の重要な不遵守がないかどう
かについて、合理的な保証を得ることにある。私たちは、エンゲージメントを通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持している。また、以下を実施する。
-不正または誤謬によるドイツ商法第328条第1項の要件の重要な不遵守リスクを識別、評価し、当該リスクに対応
した監査手続を策定、実施し、保証意見の基礎となる十分かつ適切な保証の証拠を入手する。
-状況に応じて適切な保証手続を策定するために、ESEF文書の保証に関連する内部統制について理解する。ただ
し、これは、これらの統制の有効性に対する保証意見を表明するためではない。
-ESEF文書の技術的妥当性、すなわち、ESEF文書を含む電子ファイルが、報告日時点で有効な版で、この電子ファ
イルの技術仕様に関する委任規則(EU)第2019/815号の要件を満たしているかどうかを評価する。
-ESEF文書により、監査済年次財務諸表および監査済マネジメント・レポートと同等の内容でXHTMLを複製できる
かどうかを評価する。
EU 監査規則第10条に基づく追加情報
私たちは、2020年5月20日付定時株主総会において、監査人に選任された。私たちは、2020年6月5日付スーパーバ
イザリー・ボードに出席した。私たちは、2020年度よりドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフトの監査人を務めて
いる。
私たちは、本監査報告書において表明された意見が、EU監査規則第11条に準拠して、監査委員会への追加報告書
(長分式監査報告書)と整合的であることを宣言する。
エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人
エンゲージメントに対する責任を負っているドイツ公認会計監査人は、ホルガー・レシュケン氏である。
エシュボルン/フランクフルト・アム・マイン、2021年3月8日
アーンスト・アンド・ヤング・ゲーエムベーハー
監査法人
バース レシュケン
経済監査士 経済監査士
ドイツ公認会計監査人 ドイツ公認会計監査人
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, –
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, der mit den Konzernlagebericht
zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
geprüft. Die auf der im Lagebericht angegebenen Internetseite veröffentlichte
zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB, die Bestandteil des
Lageberichts ist, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht
inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Institute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember
2020 und
・ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten zusammengefassten
Erklärung zur Unternehmensführung.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit §
317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden "EU-APrVO") unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften,
Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
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und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe f) EU-
APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO
erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden
im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu
diesen Sachverhalten ab.
Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte:
1. Bewertung von Finanzinstrumenten mit nicht in einem aktiven Markt beobachtbaren
Eingangsparametern
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Zum 31. Dezember 2020 weist die Bank Handelsaktiva in Höhe von EUR 241.390 Mio. und
Handelspassiva in Höhe von EUR 203.986 Mio. aus. In diesen sind auch Finanzinstrumente
enthalten, deren Bewertung auf nicht beobachtbaren Parametern basiert.
Für die Bewertung dieser Finanzinstrumente sind keine Marktpreise beobachtbar. Die
beizulegenden Zeitwerte sind daher auf Basis anerkannter Bewertungsverfahren zu ermitteln.
Diese Bewertungsverfahren können auf komplexen Modellen beruhen und ermessensbehaftete
Annahmen und Schätzungen für nicht beobachtbare Parameter wie diskontierte Zahlungsströme,
Volatilitätsniveaus, Korrelationen sowie Kredit- und Liquiditätsspreads beinhalten.
Da die Bewertung von Finanzinstrumenten mit nicht in einem aktiven Markt beobachtbaren
Eingangsparametern aufgrund der Komplexität der angewandten Bewertungsverfahren und -modelle
in hohem Maße von Annahmen und Ermessensentscheidungen abhängig ist, haben wir diesen
Sachverhalt als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt bestimmt.
Prüferisches Vorgehen
Wir haben uns ein Verständnis der Kontrollen für die vom Management angewandten Prozesse zur
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten und der Ermittlung von nicht in
einem aktiven Markt beobachtbaren Eingangsparametern verschafft, die Ausgestaltung dieser
Kontrollen beurteilt und ihre operative Wirksamkeit geprüft.
Dies betraf insbesondere die Kontrollen im Rahmen der unabhängigen Preisverifizierung, der
unabhängigen Validierung von Bewertungsmodellen, einschließlich der Beurteilung von
Modellbeschränkungen, der Überwachung einer potenziell unsachgemäßen Verwendung von
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Bewertungsmodellen und der Berechnung von Marktpreisanpassungen sowie die zugehörigen
Kontrollen in Bezug auf die relevanten IT-Systeme.
Wir haben die Bewertungsverfahren, -modelle und -methoden nachvollzogen und die ausgewählten
Eingangsparameter, die in den Modellen verwendet wurden, analysiert. Wir haben unter
Verwendung unabhängiger Modelle und Eingangsparameter die unabhängige Neubewertung einer
Stichprobe von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten vorgenommen. Darüber
hinaus erfolgte auf Stichprobenbasis eine unabhängige Beurteilung der Angemessenheit der
verwendeten Näherungsparameter.
Wir haben interne Spezialisten mit besonderen Fachkenntnissen in der Bewertung von
Finanzinstrumenten hinzugezogen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung von
Finanzinstrumenten mit nicht in einem aktiven Markt beobachtbaren Eingangsparametern ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Erläuterungen der Bewertungsverfahren, -modelle und -methoden für die Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts sind in den Abschnitten Allgemeine Angaben "Grundlagen und Methoden"
und Erläuterung zur Bilanz "Handelsbestand" des Anhangs zum Jahresabschluss enthalten.
2. Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte Ermittlung der
Risikovorsorge
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die der modellbasierten Berechnung der Risikovorsorge für nicht ausgefallene Kundenkredite
zugrunde gelegte Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten basiert zum einen auf historischen
Informationen. Zum anderen fließen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sowie
zukunftsorientierte makroökonomische Prognosen (z.B. Bruttoinlandsprodukt und
Arbeitslosenraten) ein. Das so ermittelte Basisszenario wird durch die Nutzung statistischer
Methoden in eine Multi-Szenario-Analyse übertragen. Die Szenarien spezifizieren Abweichungen
vom Basisszenario. Diese dienen als Grundlage für die Ableitung von Mehrjahreskurven für die
Ausfallwahrscheinlichkeiten verschiedener Rating- und Kontrahentenklassen, die bei der
Berechnung der erwarteten Kreditausfälle und bei der Identifizierung einer signifikanten
Verschlechterung der Kreditqualität von Kundenkrediten verwendet werden.
Vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr aufgetretenen wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund
der COVID-19-Pandemie, der sich daraus ergebenden Unsicherheiten bei der Schätzung
zukunftsgerichteter Informationen, und der Auswirkung staatlicher Stabilisierungsmaßnahmen
auf die Risikofrüherkennung hat die Bank Anpassungen der anhand der herkömmlichen
Kreditrisikomodelle und Prognoseverfahren ermittelten Risikovorsorge vorgenommen.
Vor dem Hintergrund des signifikanten Volumens der Bestände der nicht ausgefallenen Kredite
sowie der auch aufgrund der COVID-19-Pandemie erhöhten Unsicherheiten und Ermessensspielräume
erachten wir die Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte
Ermittlung der Risikovorsorge und deren Anpassung als besonders wichtigen
Prüfungssachverhalt.
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Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir uns ein Verständnis der bestehenden Prozesse
verschafft und die Ausgestaltung der Kontrollen zur Auswahl, Ermittlung und Validierung
zukunftsgerichteter Informationen beurteilt und ihre Wirksamkeit getestet.
Wir haben die Überprüfung der Prognoseverfahren auf Basis der Validierungsberichte der Bank
nachvollzogen. Darüber hinaus haben wir die Methoden zur Einbeziehung der ausgewählten
Variablen in das Basisszenario sowie die Durchführung der Multi-Szenario-Analyse
nachvollzogen.
Die von der Bank zum Stichtag verwendeten makroökonomischen Prognosen haben wir mit externen
Quellen verglichen.
Weiterhin haben wir die von der Bank vorgenommenen Anpassungen methodisch nachvollzogen.
Hierbei haben wir die Ergebnisse der von der Bank durchgeführten Sensitivitätsanalysen anhand
unserer Erkenntnisse aus eigenen Benchmarkanalysen gewürdigt. Zudem haben wir uns davon
überzeugt, dass die Anpassungen in der Risikovorsorgeermittlung entsprechend der Methodik der
Bank sachgerecht berücksichtigt wurden.
Für die Prüfung der Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte
Ermittlung der Risikovorsorge haben wir interne Spezialisten hinzugezogen, die über besondere
Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Kreditrisikomodellierung verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der Einbeziehung
zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte Ermittlung der Risikovorsorge
ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die modellbasierte Ermittlung
der Risikovorsorge sind in dem Abschnitt Allgemeine Angaben "Grundlagen und Methoden" des
Anhangs zum Jahressabschluss enthalten.
3. Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Zum 31. Dezember 2020 weist die Bank Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR
27.948 Mio. aus.
Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich
dauernder Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Die Ermittlung des
beizulegenden Werts basiert auf einer Mehrjahresplanung für das jeweilige verbundene
Unternehmen. Diesbezüglich sind Annahmen, insbesondere zur Herleitung von
Eigenkapitalanforderungen, von Jahresergebnissen, von Cashflows sowie zu Kapitalkosten und zu
Diskontierungssätzen zu treffen. Weiterhin sind Einschätzungen zur Dauerhaftigkeit etwaiger
Wertminderungen vorzunehmen.
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Da die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen in einem hohen Maße
Ermessensentscheidungen beinhalten und dieser Posten einen wesentlichen Betrag aufweist, ist
dies ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir uns ein Verständnis der bestehenden Prozesse
zur Ermittlung zur Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen verschafft, die
Ausgestaltung der zugehörigen Kontrollen beurteilt und ihre Wirksamkeit getestet.
Die wesentlichen Prämissen und Werttreiber der Planannahmen haben wir nachvollzogen. Hierbei
haben wir die Konsistenz der wesentlichen Annahmen der Mehrjahresplanung beurteilt und diese
zusätzlich mit extern verfügbaren Markterwartungen verglichen.
Bei der Analyse der erwarteten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse der verbundenen Unternehmen
haben wir die Geschäftsplanung mit der Planung des vorherigen Geschäftsjahres und den
tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abweichungen nachvollzogen. Weiterhin
haben wir untersucht, inwieweit die Annahmen zur volkswirtschaftlichen Entwicklung im
Detailplanungszeitraum und in der ewigen Rente innerhalb von Bandbreiten extern verfügbarer
Prognosen liegen. Die im Rahmen der Schätzung des beizulegenden Werts verwendeten
Bewertungsparameter, wie beispielsweise geschätzte Wachstumsraten, Kapitalkostensätze und
Steuersätze, haben wir mit intern und extern verfügbaren Parametern abgeglichen.
Darüber hinaus haben wir die rechnerische Richtigkeit des verwendeten Bewertungsmodells
nachvollzogen.
Für die Prüfung der Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen haben wir interne
Spezialisten hinzugezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet der
Unternehmensbewertung verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung von Anteilen
an verbundenen Unternehmen ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen sind im Anhang in den
Abschnitten Allgemeine Angaben "Grundlagen und Methoden" und Erläuterungen zur Bilanz
"Angaben zu verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht" des Anhangs zum Jahresabschlusses enthalten.
4. Ansatz und Bewertung latenter Steuern
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Zum 31. Dezember 2020 weist die Bank latente Steuern in Höhe von EUR 2.638 Mio. aus.
Die Einschätzung der Nutzbarkeit der Ansprüche erfolgt auf Basis des zukünftigen steuerlichen
Ertragspotenzials. Diese ist mit Schätzunsicherheiten behaftet und abhängig von der
voraussichtlichen Entwicklung wesentlicher Annahmen. Hierzu zählen insbesondere die Annahmen
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über prognostizierte Geschäftsergebnisse auf Basis genehmigter Geschäftspläne einschließlich
einer Aufstellung über die Vortragsperioden, Steuerplanungsmöglichkeiten sowie sonstiger
maßgeblicher Überlegungen.
Aufgrund der materiellen Bedeutung und der bestehenden Ermessensspielräume bei zahlreichen
Schätzungen über die zukünftige steuerliche Ertragssituation sowie die Nutzbarkeit
steuerlicher Verluste und bisher ungenutzter Steuergutschriften ist die Beurteilung des
Ansatzes und der Bewertung von aktiven latenten Steuern ein besonders wichtiger
Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Wir haben uns ein Verständnis des Prozesses zum Ansatz und zur Bewertung von latenten Steuern
dahingehend verschafft, ob eine Identifizierung von abzugsfähigen temporären Differenzen und
von Nettobetriebsverlusten und deren Bewertung in Übereinstimmung mit den steuerrechtlichen
Regelungen und Vorschriften zur Bilanzierung latenter Steuern nach deutschem Handelsrecht
erfolgt, die Ausgestaltung der Kontrollen beurteilt und der Kontrollen deren operative
Wirksamkeit getestet.
Dies umfasste insbesondere die Annahmen, die bei der Entwicklung und Zuweisung der
verabschiedeten Unternehmensplanung als Grundlage für die Schätzung des künftigen
steuerpflichtigen Einkommens der relevanten Niederlassungen verwendet wurden.
Darüber hinaus haben wir die Methode der Bank zur Erfassung latenter Steueransprüche
nachvollzogen, indem wir die Annahmen analysiert haben, die zur Schätzung künftiger
steuerpflichtiger Gewinne getroffen wurden. Wir haben diese hinsichtlich der
Nachvollziehbarkeit der Daten beurteilt, die für die Schätzung des künftigen zu versteuernden
Einkommens verwendet wurden, indem wir die wesentlichen Annahmen für die Prognose des
künftigen zu versteuernden Einkommens mit extern verfügbaren historischen und prospektiven
Daten verglichen haben. Darüber hinaus haben wir die in der verabschiedeten
Unternehmensplanung berücksichtigten Parameter beurteilt und Sensitivitätsanalysen der
getroffenen Annahmen durchgeführt. Des Weiteren haben wir die historische Planung mit den
tatsächlichen Ergebnissen verglichen.
Für die Prüfung der Werthaltigkeit der latenten Steuern haben wir unsere Steuerexperten sowie
interne Spezialisten, die über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung
verfügen, hinzugezogen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen den Ansatz und die
Bewertung der latenten Steuern ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zum Ansatz und zur Bewertung der latenten Steuern sind in den Abschnitten Allgemeine
Angaben "Grundlagen und Methoden" und Erläuterungen zur Bilanz "Latente Steuern" des Anhangs
des Jahresabschlusses enthalten.
5. IT-Zugriffs- und Änderungsmanagement in der Rechnungslegung
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Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Bank ist aufgrund der signifikanten Anzahl von
Transaktionen, die täglich automatisiert verarbeitet werden, in hohem Maße von der
Zuverlässigkeit und vom störungsfreien Betrieb der eingesetzten Informationstechnologie
abhängig. Die Bank hat im Geschäftsjahr weitere Schritte zur stärkeren Zentralisierung ihrer
IT-Systeme und -Prozesse vorgenommen, um so die zuverlässige und kontinuierliche Verarbeitung
der Daten sowie des Zugriffs- und Änderungsmanagements zu erhöhen und die Komplexität zu
reduzieren.
Da eine hohe Abhängigkeit von der zuverlässigen und kontinuierlichen Verarbeitung der Daten
besteht und die IT-Kontrollen wesentlicher Bestandteil des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems (IKS) sind, sind das IT-Zugriffs- und Änderungsmanagement in der
Rechnungslegung ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Wir haben die Ausgestaltung des rechnungslegungsbezogenen IT-Umfelds inklusive der generellen
und anwendungsbezogenen IT-Kontrollen der Bank beurteilt. Dies beinhaltete auch die
Auswirkungen von Änderungen im Geschäftsjahr aufgrund der Zentralisierungsmaßnahmen der
bestehenden IT-Systeme und -Prozesse.
Des Weiteren haben wir die operative Wirksamkeit der generellen IT-Kontrollen in Bezug auf
das Zugriffs- und Änderungsmanagement in verschiedenen IT-Anwendungen, Datenbanken und
Betriebssystemen getestet. Zudem haben wir die IT-Anwendungskontrollen für die automatisierte
Datenverarbeitung, Datenzulieferungen und Schnittstellen getestet.
Unsere Prüfungshandlungen in Bezug auf das IT-Zugriffsmanagement umfassten insbesondere
Prüfungen der Vergabe und des Entzugs von Nutzerrechten, der privilegierten Zugriffsrechte,
der periodischen Rezertifizierung von Zugriffsrechten, der systemseitigen
Sicherheitseinstellungen und der Nutzerauthentifizierungs-kontrollen. Hinsichtlich des IT-
Änderungsmanagements umfassten unsere Prüfungshandlungen vor allem die Beurteilung, ob
Änderungen vor ihrer Umsetzung getestet und genehmigt wurden und die Änderungen der
Benutzerberichtigungen ausschließlich von autorisierten Mitarbeitern durchgeführt wurden.
Ferner haben wir geprüft, ob Programmentwickler Freigaberechte für Änderungen haben und
gleichzeitig über ihre Zugriffsrechte die Möglichkeit besitzen, Änderungen in den
Produktivsystemen (Anwendungen, Datenbanken und Betriebssysteme) durchzuführen bzw. ob diese
Berechtigungen funktional getrennt sind.
Wir haben interne Experten hinzugezogen, die über besondere Fachkenntnisse in Bezug auf IT-
Prüfungen verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen das IT-Zugriffs- und
Änderungsmanagements in der Rechnungslegung ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
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Eine Beschreibung des internen Kontrollsystems in der Rechnungslegung einschließlich der IT-
Zugriffsberechtigungen findet sich im zusammengefassten Lagebericht im Abschnitt "Internes
Kontrollsystem bezogen auf die Rechnungslegung".
Sonstige Informationen
D ie gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen
Informationen umfassen
・ die auf der im Lagebericht angegebenen Internetseite veröffentlichte zusammengefasste
Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB,
ferner folgende weiteren, für den Geschäftsbericht vorgesehene Bestandteile, von denen wir
eine Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt haben:
・ Nichtfinanzielle Erklärung
・ Versicherung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB i.V.m. § 289 Abs.
1 Satz 5 HGB,
aber nicht den Jahresabschluss, nicht die in die inhaltliche Prüfung einbezogenen
Lageberichtsangaben und nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht erstrecken sich nicht auf die
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prüfung
erlangten Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu
berichten .
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und
den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens‑, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung
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mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen
zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
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・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme der Gesellschaft abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt;
・ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens;
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
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unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann,
dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen
Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des
Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben
des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob
die in der beigefügten Datei [Deutsche_Bank_AG_JA+LB_ESEF-2020-12-31.zip] enthaltenen und
für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts
(im Folgenden auch als "ESEF-Unterlagen" bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an
das elektronische Berichtsformat ("ESEF-Format") in allen wesentlichen Belangen entsprechen.
In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf
die Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-
Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben
genannten Datei enthaltene Informationen.
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des
Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das
elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden
"Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" enthaltenen
Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei
Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in
der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.
Grundlage für das Prüfungsurteil
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Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben
des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b HGB unter
Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung
erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b
HGB (IDW EPS 410) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt "Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen" weitergehend beschrieben. Unsere
Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach
Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu
ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen
gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der
ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften
Jahresabschluss und geprüften Lagebericht sowie weiteren offenzulegenden Unterlagen beim
Betreiber des Bundesanzeigers.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Er4stellung der ESEF-Unterlagen
als Teil des Rechnungslegungsprozesses.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen;
・ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Kontrollen abzugeben;
・ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der
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zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei
erfüllt;
・ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden
am 5. Juni 2020 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2020 als
Abschlussprüfer der Deutsche Bank Aktiengesellschaft tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in
Einklang stehen.
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Holger Lösken.
Eschborn/Frankfurt am Main, 8. März 2021
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Barth Lösken
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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