英和株式会社 内部統制報告書 第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
英和株式会社(E02713)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 英和株式会社
【英訳名】 EIWA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿 部 健 治
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 佃 雅 夫
【本店の所在の場所】 大阪市西区北堀江四丁目1番7号
【縦覧に供する場所】 英和株式会社 東京本社
(東京都品川区西五反田一丁目31番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
英和株式会社(E02713)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長阿部健治及び取締役常務執行役員管理本部長佃雅夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び
運用に責任を有しております。当社の内部統制の整備及び運用には、金融庁組織令第24条に規定する企業会計審議会
により公表されました「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」に準拠し、財務報告の信頼性に関し
て合理的な保証が得られるように構築いたしました。
いかなる内部統制にも固有の限界があるために、どのような構築をしようとも、誤謬もしくは不正を原因とする虚
偽が起こるかも知れないこと、更に内外の状況の変化により構築した内部統制が充分に機能しなくなる可能性もあり
得ることを当社経営陣は認識しております。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1)評価の基準日
内部統制の評価の基準日は当社事業年度の期末日と同じく2021年3月31日であります。
(2)評価の基準
一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し評価いたしました。
(3)評価手続き
全社的内部統制の評価手続きは、評価対象とする全事業拠点に対して、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査
に関する実施基準」に示された「全社的な内部統制に関する評価項目」を統制上の要点として、内部統制基本要素毎
に内部統制の有効性を評価いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価手続きは、評価対象とする重要事業拠点に於ける業務プロセスを分析した上
で、財務報告の適切性に関する6要件(①実在性、②網羅性、③権利と義務の帰属、④評価の妥当性、⑤期間配分の
妥当性、⑥表示の妥当性)並びに決算・財務プロセスを統制上の要点として選定し、内部統制の有効性を評価いたし
ました。
(4)評価の範囲
当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定いたし
ました。また、全社的内部統制評価の結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価を行う重要拠点を決定い
たしました。具体的範囲は以下のとおりであります。
① 全社的内部統制の有効性の評価に関しましては、当社と連結子会社である双葉テック㈱、東武機器㈱、英和双合
儀器商貿(上海)有限公司を評価範囲としました。
② 業務プロセスに係る内部統制の有効性の評価に関しましては、当社営業部門における全拠点を重要な事業拠点と
して評価範囲といたしました。同拠点は当社連結売上高の94%を占めております。
業務プロセスの評価にあたりましては、当社事業目的に大きく関わる勘定科目であります売上高、売掛金、仕入
高、買掛金、棚卸資産に至る主要業務プロセス及び販売先、仕入先のマスター管理における業務プロセスを評価の範
囲といたしました。更に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予
測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを
財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
評価の結果、当社の内部統制は財務報告の信頼性に関して合理的な保証を得るように構築され、有効に機能してお
り内部統制上の開示すべき重要な不備は無い旨の結論に達しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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