株式会社高知銀行 内部統制報告書 第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社高知銀行(E03664)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社高知銀行
【英訳名】 THE BANK OF KOCHI,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 海治 勝彦
【最高財務責任者の役職氏名】 ―――――
【本店の所在の場所】 高知県高知市堺町2番24号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社高知銀行松山支店
(愛媛県松山市南堀端町5番地5)
株式会社高知銀行東京支店
(東京都千代田区岩本町3丁目10番7号)
株式会社高知銀行徳島支店
(徳島県徳島市東船場町2丁目32番地)
株式会社高知銀行大阪支店
(大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号)
株式会社高知銀行高松支店
(香川県高松市築地町16番17)
(注)徳島支店、大阪支店及び高松支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜の
ため縦覧に供しております。
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株式会社高知銀行(E03664)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役頭取海治勝彦は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公
表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施
基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当行及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロ
セスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社である株式会社高銀ビジネス及びこうぎん地
域協働投資事業有限責任組合については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制
の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の経常収益の金額が高い拠点か
ら合算していき、前連結会計年度の連結経常収益の概ね3分の2に達している事業拠点として当行を「重要な事業拠
点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として預金、貸出金及び
有価証券に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業
拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務
プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性
の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4【付記事項】
該当事項なし
5【特記事項】
該当事項なし
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