スルガ銀行株式会社 内部統制報告書 第210期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
スルガ銀行株式会社(E03571)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 スルガ銀行株式会社
【英訳名】 Suruga Bank Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 嵯 峨 行 介
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 静岡県沼津市通横町23番地
【縦覧に供する場所】
スルガ銀行株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋室町一丁目7番1号)
スルガ銀行株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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スルガ銀行株式会社(E03571)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長嵯峨行介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備・運用に責任を有しており、企業会計審議会の
公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
ています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を
完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である 2021 年 3 月 31 日を基準日として行われており、評価
にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価
を行ったうえで、その評価結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセス
の評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上
の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関
する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、原則として、連結ベースのすべての事業拠点について全社的な内部
統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価対象としました。ただし、財務
報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点は評価対象としておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結消去後の経常収益の金額が高い拠点か
ら合算し、連結経常収益の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事
業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる重要な勘定科目として預金、有価証券、貸出金に至る業務プ
ロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、財務報告への影響を勘案して
重要性の大きい業務プロセスを評価対象に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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