TOTO株式会社 内部統制報告書 第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
TOTO株式会社(E01138)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 TOTO株式会社
【英訳名】 TOTO LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 清田 徳明
【最高財務責任者の役職氏名】 該当する事項はありません
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区中島二丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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TOTO株式会社(E01138)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役 社長執行役員 清田徳明 は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監
査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質
的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社47社及び持分法適用関連会社2社を対象として行っ
た全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、 連結
子会社1社及び 持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的
な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の「売上高(連結会社間取引
消去後)」及び「売上原価と販売費及び一般管理費の合計額(連結会社間取引消去後)」各々の金額が高い拠点から
合算していき、前連結会計年度の連結決算数値の概ね2/3に達している11事業拠点を「重要な事業拠点」とした。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に
至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含
めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや
リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業
務プロセスとして評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4【付記事項】
該当事項なし。
5【特記事項】
該当事項なし。
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