協立情報通信株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 協立情報通信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
協立情報通信株式会社(E27235)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月3日
【会社名】 協立情報通信株式会社
【英訳名】 Kyoritsu Computer & Communication Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 佐々木 茂則
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目9番10号
【電話番号】 03-3434-3141(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 室井 康成
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目9番10号
【電話番号】 03-3434-3141(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 室井 康成
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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協立情報通信株式会社(E27235)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年5月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2021年5月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金55円 総額65,828,180円
ロ 効力発生日
2021年5月28日
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更部分を示します)
変更前 変更後
第1条~第12条 (条文の記載省略) 第1条~第12条 (現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(定時株主総会の基準日) (定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日
は、毎年 2 月 末 日とする。 は、毎年 3 月 31 日とする。
第14条~第41条 (条文の記載省略) 第14条~第41条 (現行どおり)
第7章 計算 第7章 計算
(事業年度) (事業年度)
第42条 当会社の事業年度は、毎年 3 月1日から 第42条 当会社の事業年度は、毎年 4 月1日から
翌年 2 月 末 日までの年1期とする。 翌年 3 月 31 日までの年1期とする。
(剰余金の配当) (剰余金の配当)
第43条 剰余金の配当は、毎年 2 月 末 日の最終の 第43条 剰余金の配当は、毎年 3 月 31 日の最終の
株主名簿に記載又は記録された株主又は登 株主名簿に記載又は記録された株主又は登
録株式質権者に対して行う。 録株式質権者に対して行う。
(中間配当) (中間配当)
当会社は、取締役会の決議によって、毎 当会社は、取締役会の決議によって、毎
第44条 第44条
年 8 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記 年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記
録された株主又は登録株式質権者に対し、 録された株主又は登録株式質権者に対し、
中間配当を行うことができる。 中間配当を行うことができる。
第45条 (条文の記載省略) 第45条 (現行どおり)
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変更前 変更後
(新設) 附則
(新設) (第57期事業年度)
第42条の規定にかかわらず、第57期事業
第1条
年度は、令和3年3月1日から令和4年3
月31日までの13か月とする。なお、本附則
は第57期事業年度に関する定時株主総会の
終結後、これを削除する。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、佐々木 茂則、野村 宣男、佐々木 修、堀本 勝敬を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
及び賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
9,186 11 ― (注)1 可決 99.88
剰余金配当の件
第2号議案
9,186 13 ― (注)2 可決 99.86
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名選任の件
佐々木 茂則 9,165 34 ― 可決 99.63
野村 宣男 9,171 28 ― 可決 99.70
(注)3
佐々木 修 9,171 28 ― 可決 99.70
堀本 勝敬 9,157 42 ― 可決 99.54
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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