ワタベウェディング株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ワタベウェディング株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ワタベウェディング株式会社(E05003)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年5月28日
【会社名】 ワタベウェディング株式会社
【英訳名】 WATABE WEDDING CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 花房 伸晃
【本店の所在の場所】 京都市上京区烏丸通出水上る桜鶴円町361番地
【電話番号】 075(778)4111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ管理本部長 鈴木 眞治
【最寄りの連絡場所】 京都市中京区御池通烏丸東入笹屋町435番地
【電話番号】 075(778)4111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ管理本部長 鈴木 眞治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ワタベウェディング株式会社(E05003)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2021年3月19日開催の取締役会において、当社の普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を目
的とする、2021年5月28日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を招集することを決議したこ
とについて、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4の規定
に基づき、2021年3月19日付で臨時報告書を提出し、また、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第
7条第1項の規定に基づき、2021年3月26日付、2021年4月6日付、2021年4月27日付及び2021年5月27日付で臨時報
告書の訂正報告書を提出しておりますが、本臨時株主総会において、本株式併合に関する各議案の承認が得られました
ので、これに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定
に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
(4)本株式併合がその効力を生ずる日
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示しております。
(4)本株式併合がその効力を生ずる日
(訂正前)
本件第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2021年5月27日開催の本事業再生ADR手続の事業
再生計画案の決議のための債権者会議において、本事業再生計画案が本事業再生ADR手続の本対象債権者の合意に
より成立すること、及び本臨時株主総会における付議議案の承認(また、本件第三者割当のうち、本新株式のうち
400,000株については、上記に加えて、当該株式の発行に必要となる当社の発行可能株式総数の増加に係る定款の一
部変更の効力発生)を条件としています。なお、2021年5月27日開催の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決
議のための債権者会議において、本事業再生計画案は本事業再生ADR手続の本対象債権者の合意により成立しまし
た。
また、本株式併合は、本件完全子会社化取引の一部として、本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されること
を条件に実施されるものであるため、2021年3月19日開催の当社取締役会では、本株式併合に関して、以下のとお
り、本件第三者割当に係る本新株式が全て発行される時点に応じて、複数の効力発生日(以下「本株式併合効力発生
日」といいます。)を定める旨の議案を本臨時株主総会に付議することを決議しております。
なお、上記にかかわらず、当社が割当予定先と2021年3月19日付で締結した出資契約において、割当予定先との間
では、原則として、2021年5月31日に払込みを行うことを合意しています。
a.2021年6月10日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生
日を2021年6月30日とする。
b.2021年6月11日以降、2021年7月10日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件とし
て、本株式併合効力発生日を2021年7月31日とする。
c.2021年7月11日以降、2021年8月10日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件とし
て、本株式併合効力発生日を2021年8月31日とする。
d.2021年8月11日以降、2021年8月31日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件とし
て、本株式併合効力発生日を2021年9月30日とする。
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ワタベウェディング株式会社(E05003)
訂正臨時報告書
(訂正後)
本件第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2021年5月27日開催の本事業再生ADR手続の事業
再生計画案の決議のための債権者会議において、本事業再生計画案が本事業再生ADR手続の本対象債権者の合意に
より成立すること、及び本臨時株主総会における付議議案の承認(また、本件第三者割当のうち、本新株式のうち
400,000株については、上記に加えて、当該株式の発行に必要となる当社の発行可能株式総数の増加に係る定款の一
部変更の効力発生)を条件としています。なお、2021年5月27日開催の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決
議のための債権者会議において、本事業再生計画案は本事業再生ADR手続の本対象債権者の合意により成立しまし
た。 さらに、2021年5月28日開催の本臨時株主総会において、本臨時株主総会における付議議案の承認が得られまし
た。
また、本株式併合は、本件完全子会社化取引の一部として、本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されること
を条件に実施されるものであるため、2021年3月19日開催の当社取締役会では、本株式併合に関して、以下のとお
り、本件第三者割当に係る本新株式が全て発行される時点に応じて、複数の効力発生日(以下「本株式併合効力発生
日」といいます。)を定める旨の議案を本臨時株主総会に付議することを決議しております。
なお、上記にかかわらず、当社が割当予定先と2021年3月19日付で締結した出資契約において、割当予定先との間
では、原則として、2021年5月31日に払込みを行うことを合意しています。
a.2021年6月10日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生
日を2021年6月30日とする。
b.2021年6月11日以降、2021年7月10日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件とし
て、本株式併合効力発生日を2021年7月31日とする。
c.2021年7月11日以降、2021年8月10日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件とし
て、本株式併合効力発生日を2021年8月31日とする。
d.2021年8月11日以降、2021年8月31日までに本件第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件とし
て、本株式併合効力発生日を2021年9月30日とする。
以 上
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