ディップ株式会社 内部統制報告書 第24期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET提出書類
ディップ株式会社(E05368)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月27日
【会社名】 ディップ株式会社
【英訳名】 DIP Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 冨田 英揮
【最高財務責任者の役職氏名】 執行役員 CFO 経営統括本部長 新居 晴彦
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ディップ株式会社(E05368)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長兼CEO冨田英揮は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、
企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告
に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部
統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年2月28日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループにおける、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制
の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社1社及び持分法適用関連会社5社については、金額的及
び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、各事業拠点の当連結会計年度の予想売上高(連結会社間取引消
去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の予想売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を
「重要な事業拠点」といたしました。なお、当連結会計年度の連結売上高に照らしても、評価範囲が十分であること
を確認しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上
高、売掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や
予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセ
ス、財務報告への影響を勘案した上での、重要性が高い業務プロセスなどを評価対象としております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
たしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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