LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月22日 提出
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【電話番号】 03-5219-5700
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「アメリカンパワー」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に 3.30% (税抜 3.00% )を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし
ます。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年4月23日 から 2021年10月26日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指します。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(株式・大型株))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類
上の投資対象資産 (株式) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ( https ://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2006年7月28日
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・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年4月1日 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
1998年4月28日 ソロモン投信委託株式会社設立
1998年6月16日 証券投資信託委託会社免許取得
1998年11月30日 投資顧問業登録
1999年6月24日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999年10月1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・ア
セット・マネジメント株式会社」に社名変更
2001年4月1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006年1月1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
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2007年9月30日 金融商品取引業登録
2021年4月1日 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フ
ランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称
住 所 所有株数 所有比率
フランクリン・テンプルトン・ シンガポール共和国038987
キャピタル・ホールディングス・ サンテックタワーワン 38-03 78,270株 100%
プライベート・リミテッド テマセック大通り7
※フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)
はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② マザーファンド受益証券を通じて、主として魅力的な成長が見込めると判断する大型の米国企業の発行
する株式を中心に投資を行います。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑥ 資金動向及び市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド>
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第28条、第29条及
び第30条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたLM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザー
ファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指
図します。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予
約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)から11)まで の証券または証書の性質を有
するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券並びに 12) 及び 17) の証券または証書のうち 1) の証券の性質を有するものを以下
「株式」といい、 2) から 6) までの証券並びに 12) 及び 17) の証券または証書のうち、 2) から 6)
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) 及び 14) の証券(投資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、 上記② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において取引される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
④ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を 上記③の1)から4)まで に掲げる金融商品により運
用することを指図することができます。
<LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド>
米国に所在する企業の発行する株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
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ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第21条、第22条及
び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者( 投資顧問会社を含みます。 )は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図し
ます。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予
約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)から11)まで の証券または証書の性質を有
するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券並びに 12) 及び 17) の証券または証書のうち 1) の証券の性質を有するものを以下
「株式」といい、 2) から 6) までの証券並びに 12) 及び 17) の証券または証書のうち、 2) から 6)
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) 及び 14) の証券(投資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、 上記② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1)預金
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2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において取引される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
④ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を 上記③の1)から4)まで に掲げる金融商品により運
用することを指図することができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、魅力的な成長が見込めると判断する大型の米国企業を中心に投
資することにより、元本の長期的な成長を目指します。
主な投資対象 米国に所在する企業の発行する株式を主要投資対象とします。
投資態度 ① 主として、米国に所在し、かつ米国の規制ある市場または経済協力開発機
構(OECD)加盟国の規制ある市場に上場されている業種の枠を超えた
企業の普通株式、優先株式及び転換が可能な有価証券に投資します。但
し、投資適格債並びに非転換型の債務証券に投資する場合があります。
② 個別企業の徹底したファンダメンタル分析に基づき、魅力的な成長が見込
める米国の大型成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資することによ
り、元本の長期的な成長を目指します。
③ 経営能力が高く、長期にわたり競争力上の優位を維持できると期待される
成長企業を発掘することにより、中長期的な値上がり益を追求します。
④ 原則として知名度の高い大型株に投資しますが、中小型株への投資がより
魅力的であると判断される場合には、中小型株への投資配分を大きく取る
場合があります。
⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑥ 外貨建資産への投資比率には、特に制限を設けません。外貨建資産につい
ては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑦ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑧ 資金動向及び市場動向等によっては、前記のような運用ができない場合が
あります。
⑨ クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに、運用の指図に関す
る権限を委託します。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
■ ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関す
る権限の委託を受けた投資顧問会社が行います。
■ 内部管理体制および意思決定を監督する組織等
①委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実
際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しており
ます。
②運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されま
す。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議しま
す。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、 投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託 が適切であるかどうかについて
モニタリングを継続的に実施します。具体的には、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等
の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統
制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実
施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
※上記体制は 2021年4月1日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する
配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
3)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
6)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
7)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
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ことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財
産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証
券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同
じ。)。
ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る
先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができ
ます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 13) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
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ヘ) 13) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と 反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 13) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 13) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を 次の範囲
内 で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
16)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公
社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
決済するための指図をするものとします。
17)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することが
できます。
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ロ) イ) の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外 貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
20)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約
金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ) イ) の資金借入額は、 次に掲げる 要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
ハ) ロ) の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド>
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
6)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所(金
融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場(金融商品
取引法第2条第17項に規定するものをいいます。)及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品
取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを
「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び
証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財
産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証
券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同
じ。)。
ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る
先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができ
ます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 13) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
ヘ) 13) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
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と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 13) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る 外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 13) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を 次の範囲
内 で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
16)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公
社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
決済するための指図をするものとします。
17)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することが
できます。
ロ) イ) の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
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外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に
外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて
投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるもので
はありません。
① 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果とし
て、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的
に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当
ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
② 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算し
た評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込
むことがあります。
③ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行ま
たは遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合に
は、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
外国の株式等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及
び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
<その他の留意点>
① 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
の際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。ま
た、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当
ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
② 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の
場合は、分配を行わないことがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
ません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
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④ 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変
動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合
が あります。
⑤ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベ
ビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基
準価額が影響を受けることがあります。
⑥ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス、運用ガイドライン等の遵守状
況、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行いま
す。
※上記体制は 2021年4月1日現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に 3.30% (税抜 3.00% )を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし
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ます。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の
対価として、購入時にお支払いいただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.815%(税抜1.65%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.65% 0.85% 0.75% 0.05%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容
委託した資金の運用、基準価額の計算等
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理、各種事務手続き等
受託会社 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等
※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの
信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映され
ます。
なお、信託財産からは 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日 (当該終了日が休業日のときは、その翌営業日
を6ヵ月の終了日とします。) および毎計算期末または信託終了のとき に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は下記の通りです。
*
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
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3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出
書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要
とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関
する費用を含みます。)
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用
はかかりません。
② 上記①の1)から6)まで に掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として
発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③ 上記①の7) の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を
通じて日々の信託財産の純資産総額に 年率0.05% を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社
が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上
され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日
が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。)及び毎計算期間末または信託終了のと
き に支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限
額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)信託財産に関する租税
5)受託会社の立替えた立替金の利息
6)信託事務等に要する諸費用
⑤ 上記④ のマザーファンドにおいて発生した諸経費は、マザーファンドの信託財産から支弁され、間接的
に当ファンドの受益者の負担となります。ただし、マザーファンドに関連して生じた 上記④の4)から
6)まで の諸費用のうち、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して発生したと認める費用に
ついては、マザーファンドの負担とせず、当ファンドから支弁されることがあります。
⑥ 上記① のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要
する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑦ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ
とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及
び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンド
を保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
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かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年1月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
以下は、2021年1月29日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入して
おり、合計と合わない場合があります。
【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド】
(1)【投資状況】
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 219,600,901 100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △79,495 △0.04
合計(純資産総額) 219,521,406 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 LM・米国・ラージ・キャップ・ 43,026,098 4.6520 200,157,408 5.1039 219,600,901 100.04
受益証券 グロース・マザーファンド
b.種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.04
合計 100.04
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 基準価額(円)
期間末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5計算期間末 (2011年 7月22日) 459,725,794 459,725,794 7,843 7,843
第6計算期間末 (2012年 7月23日) 347,251,379 347,251,379 7,996 7,996
第7計算期間末 (2013年 7月22日) 397,465,008 397,465,008 13,263 13,263
第8計算期間末 (2014年 7月22日) 330,651,893 330,651,893 15,910 15,910
第9計算期間末 (2015年 7月22日) 276,157,613 276,157,613 22,484 22,484
第10計算期間末 (2016年 7月22日) 251,885,569 251,885,569 19,779 19,779
第11計算期間末 (2017年 7月24日) 255,546,510 255,546,510 24,051 24,051
第12計算期間末 (2018年 7月23日) 157,332,198 157,332,198 29,076 29,076
第13計算期間末 (2019年 7月22日) 270,167,815 270,167,815 30,545 30,545
第14計算期間末 (2020年 7月22日) 206,780,412 206,780,412 35,816 35,816
2020年 1月末日 205,908,005 ― 33,275 ―
2月末日 190,776,031 ― 30,691 ―
3月末日 178,491,679 ― 28,089 ―
4月末日 201,066,298 ― 30,904 ―
5月末日 204,341,059 ― 32,768 ―
6月末日 200,199,562 ― 33,529 ―
7月末日 194,132,907 ― 34,983 ―
8月末日 274,752,917 ― 38,680 ―
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9月末日 267,878,669 ― 37,082 ―
10月末日 259,927,574 ― 36,233 ―
11月末日 279,241,225 ― 38,764 ―
12月末日 220,504,183 ― 39,417 ―
2021年 1月末日 219,521,406 ― 39,547 ―
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
②【分配の推移】
期 期間 1万口当たりの分配金(円)
第5計算期間 2010年 7月23日~2011年 7月22日 0
第6計算期間 2011年 7月23日~2012年 7月23日 0
第7計算期間 2012年 7月24日~2013年 7月22日 0
第8計算期間 2013年 7月23日~2014年 7月22日 0
第9計算期間 2014年 7月23日~2015年 7月22日 0
第10計算期間 2015年 7月23日~2016年 7月22日 0
第11計算期間 2016年 7月23日~2017年 7月24日 0
第12計算期間 2017年 7月25日~2018年 7月23日 0
第13計算期間 2018年 7月24日~2019年 7月22日 0
第14計算期間 2019年 7月23日~2020年 7月22日 0
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第5計算期間 2010年 7月23日~2011年 7月22日 12.90
第6計算期間 2011年 7月23日~2012年 7月23日 1.95
第7計算期間 2012年 7月24日~2013年 7月22日 65.87
第8計算期間 2013年 7月23日~2014年 7月22日 19.96
第9計算期間 2014年 7月23日~2015年 7月22日 41.32
第10計算期間 2015年 7月23日~2016年 7月22日 △12.03
第11計算期間 2016年 7月23日~2017年 7月24日 21.60
第12計算期間 2017年 7月25日~2018年 7月23日 20.89
第13計算期間 2018年 7月24日~2019年 7月22日 5.05
第14計算期間 2019年 7月23日~2020年 7月22日 17.26
第15中間計算期間 2020年 7月23日~2021年 1月22日 11.56
(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの
額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗
じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 設定口数(口) 解約口数(口)
第5計算期間 31,586,702 349,371,989
第6計算期間 4,756,005 156,605,010
第7計算期間 1,353,517 135,971,317
第8計算期間 1,606,391 93,451,905
第9計算期間 10,980,858 95,981,364
第10計算期間 20,879,069 16,351,231
第11計算期間 50,666,959 71,763,982
第12計算期間 38,698,557 90,841,409
第13計算期間 82,869,005 48,530,817
第14計算期間 24,718,467 55,433,287
第15中間計算期間 25,777,212 27,598,453
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 188,027,125 85.62
オランダ 5,605,749 2.55
ベルギー 2,010,814 0.92
イギリス 1,660,333 0.76
スイス 2,983,510 1.36
ケイマン諸島 3,269,305 1.49
バミューダ 3,687,684 1.68
ジャージー 3,457,051 1.57
小計 210,701,571 95.95
投資証券 アメリカ 3,393,732 1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,507,645 2.50
合計(純資産総額) 219,602,948 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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1 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 51 327,888.52 16,722,315 338,266.52 17,251,593 7.86
財・サー
ビス
2 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A コミュニ 436 25,892.46 11,289,114 27,687.19 12,071,619 5.50
ケーショ
ン・サー
ビス
3 アメリカ 株式 APPLE INC 情報技術 838 10,662.98 8,935,584 14,323.16 12,002,811 5.47
4 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP 情報技術 461 21,899.11 10,095,493 24,963.40 11,508,130 5.24
5 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 460 20,810.63 9,572,890 20,710.02 9,526,612 4.34
SHARES
6 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 202 32,443.69 6,553,627 35,329.91 7,136,642 3.25
ア
INC
7 アメリカ 株式 ADOBE INC 情報技術 137 47,031.25 6,443,282 48,653.20 6,665,489 3.04
8 アメリカ 株式 QUALCOMM INC 情報技術 401 10,610.69 4,254,890 16,251.86 6,516,997 2.97
9 アメリカ 株式 THERMO FISHER ヘルスケ 120 42,409.48 5,089,138 51,872.23 6,224,668 2.83
ア
SCIENTIFIC INC
10 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC 情報技術 250 20,384.43 5,096,108 23,664.72 5,916,180 2.69
11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 情報技術 100 45,128.05 4,512,805 54,542.74 5,454,274 2.48
12 アメリカ 株式 ZOETIS INC ヘルスケ 317 15,540.89 4,926,464 16,354.25 5,184,299 2.36
ア
13 アメリカ 株式 AMGEN INC ヘルスケ 200 26,239.30 5,247,861 25,884.92 5,176,984 2.36
ア
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 171 28,250.11 4,830,770 29,050.66 4,967,663 2.26
財・サー
ビス
15 アメリカ 株式 PALO ALTO NETWORKS 情報技術 131 27,076.99 3,547,086 36,893.97 4,833,111 2.20
INC
16 アメリカ 株式 UNITED PARCEL 資本財・ 286 13,568.81 3,880,682 16,431.56 4,699,429 2.14
サービス
SERVICE-CL B
17 アメリカ 株式 UBER TECHNOLOGIES INC 資本財・ 845 3,577.08 3,022,634 5,389.07 4,553,771 2.07
サービス
18 アメリカ 株式 SPLUNK INC 情報技術 238 19,978.96 4,754,993 17,602.78 4,189,464 1.91
19 アメリカ 株式 FIDELITY NATIONAL 情報技術 315 15,107.69 4,758,924 13,093.43 4,124,432 1.88
INFO SERV
20 アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. コミュニ 229 12,968.98 2,969,898 17,958.02 4,112,387 1.87
ケーショ
ン・サー
ビス
21 アメリカ 株式 ULTA BEAUTY INC 一般消費 131 22,230.04 2,912,136 30,384.87 3,980,418 1.81
財・サー
ビス
22 バミュー 株式 IHS MARKIT LTD 資本財・ 402 8,455.10 3,398,952 9,173.34 3,687,684 1.68
ダ サービス
23 アメリカ 株式 WW GRAINGER INC 資本財・ 91 36,399.27 3,312,334 38,857.15 3,536,001 1.61
サービス
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A コミュニ 643 4,470.69 2,874,660 5,391.16 3,466,521 1.58
ケーショ
ン・サー
ビス
25 ジャー 株式 APTIV PLC 一般消費 248 8,861.66 2,197,694 13,939.72 3,457,051 1.57
ジー 財・サー
ビス
26 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC ― 44 77,247.29 3,398,881 77,130.27 3,393,732 1.55
27 アメリカ 株式 MONSTER BEVERAGE CORP 生活必需 360 8,130.96 2,927,146 9,270.51 3,337,384 1.52
品
28 アメリカ 株式 AKAMAI TECHNOLOGIES 情報技術 282 11,711.16 3,302,548 11,783.25 3,322,878 1.51
29 ケイマン 株式 ALIBABA GROUP 一般消費 120 26,918.23 3,230,188 27,244.20 3,269,305 1.49
諸島 財・サー
HOLDING-SP ADR
ビス
30 アメリカ 株式 ECOLAB INC 素材 137 21,450.01 2,938,652 22,055.72 3,021,635 1.38
(注)2021年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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b.種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
株式 素材 1.38
資本財・サービス 8.87
一般消費財・サービス 17.60
生活必需品 3.62
ヘルスケア 14.31
情報技術 41.22
コミュニケーション・サービス 8.95
投資証券 ― 1.55
合計 97.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計
算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消
すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(4)解約制限
資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金制限を設け
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る場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ
るときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがで
きます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2006年7月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月23日から翌年7月22日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
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イ) 信託財産の純資産総額が20億円 を 下回った場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の 「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は 日本経済新聞 に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づ
いて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年 7月23日から
2020年 7月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
2019年 7月22日現在 2020年 7月22日現在
資産の部
流動資産
272,569,850 208,612,134
親投資信託受益証券
2,075 11,793
未収入金
272,571,925 208,623,927
流動資産合計
272,571,925 208,623,927
資産合計
負債の部
流動負債
2,075 11,793
未払解約金
70,829 54,021
未払受託者報酬
2,266,475 1,728,688
未払委託者報酬
64,731 49,013
その他未払費用
2,404,110 1,843,515
流動負債合計
2,404,110 1,843,515
負債合計
純資産の部
元本等
88,449,064 57,734,244
元本
剰余金
181,718,751 149,046,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)
42,933,579 49,114,208
(分配準備積立金)
270,167,815 206,780,412
元本等合計
270,167,815 206,780,412
純資産合計
272,571,925 208,623,927
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
営業収益
21,881,845 38,261,941
有価証券売買等損益
21,881,845 38,261,941
営業収益合計
営業費用
125,932 120,547
受託者報酬
4,029,663 3,857,465
委託者報酬
114,483 110,003
その他費用
4,270,078 4,088,015
営業費用合計
17,611,767 34,173,926
営業利益又は営業損失(△)
17,611,767 34,173,926
経常利益又は経常損失(△)
17,611,767 34,173,926
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,275,660 4,586,792
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
103,221,322 181,718,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)
155,879,141 51,618,543
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
155,879,141 51,618,543
額
91,717,819 113,878,260
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
91,717,819 113,878,260
額
- -
分配金
181,718,751 149,046,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第14期
項目
自 2019年 7月23日 至 2020年 7月22日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
2019年 7月22日現在 2020年 7月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
88,449,064口 57,734,244口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額 3.0545円 一口当たり純資産額 3.5816円
(一万口当たり純資産額) (30,545円) (一万口当たり純資産額) (35,816円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
項目 自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 委託者報酬のうち、販売会社 同左
一部を委託するために要する費用として委託 へ支払う手数料を除いた額の
者報酬の中から支弁している額 100分の45相当額を支払って
おります。
2.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 2,705,881円 1,460,132円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
11,630,226円 28,127,002円
買等損益額
収益調整金額 138,785,172円 99,931,960円
分配準備積立金額 28,597,472円 19,527,074円
当ファンドの分配対象収益額 181,718,751円 149,046,168円
当ファンドの期末残存口数 88,449,064口 57,734,244口
1万口当たり収益分配対象額 20,544.98円 25,815.88円
1万口当たり分配金額 -円 -円
収益分配金金額 -円 -円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
項目 自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券の詳細は(その他
の注記)の2 有価証券関係に記載してお
ります。これらは、株価変動リスク、投
資証券の価格変動リスク、為替変動リス
ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用リスク管理に関する 同左
委員会において、パフォーマンスの分
析、運用計画のレビュー及び運用リスク
の管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス
実績等の状況を分析・把握し、投資方針
に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関す
る格付情報に基づき、信用度に応じた組
入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性に
ついて、組入比率等の状況を把握するこ
とにより管理をしております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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第13期 第14期
項目
自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第13期 第14期
項目 自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
期首元本額 54,110,876円 88,449,064円
期中追加設定元本額 82,869,005円 24,718,467円
期中解約元本額 48,530,817円 55,433,287円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第13期 第14期
2019年 7月22日現在 2020年 7月22日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 18,173,687 32,694,713
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合計 18,173,687 32,694,713
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益 日本円 LM・米国・ラージ・キャップ・グ 45,548,501 208,612,134
証券 ロース・マザーファンド
小計
銘柄数:1 45,548,501 208,612,134
組入時価比率:100.9% 100.0%
合計 208,612,134
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であり
ます。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月22日現在 2020年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金 9,132,501 2,421,407
コール・ローン 4,545,693 2,875,488
株式 253,536,064 199,107,973
投資証券 5,251,560 4,190,400
未収入金 168,027 -
137,272 36,747
未収配当金
272,771,117 208,632,015
流動資産合計
272,771,117 208,632,015
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 6,695
未払金 202,550 -
未払解約金 2,075 11,793
12 7
未払利息
204,637 18,495
流動負債合計
204,637 18,495
負債合計
純資産の部
元本等
元本 70,935,550 45,548,501
剰余金
201,630,930 163,065,019
期末剰余金又は期末欠損金(△)
272,566,480 208,613,520
元本等合計
272,566,480 208,613,520
純資産合計
272,771,117 208,632,015
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年 7月23日 至 2020年 7月22日
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準
受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金
額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
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4.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)
第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月22日現在 2020年 7月22日現在
1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益 1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益
権の総数 権の総数
70,935,550口 45,548,501口
2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの 2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額 3.8425円 一口当たり純資産額 4.5800円
(一万口当たり純資産額) (38,425円) (一万口当たり純資産額) (45,800円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
項目
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
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2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
債権及び金銭債務であります。当ファン ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
ドが保有する有価証券の詳細は(その他 あります。当ファンドが保有する有価証
の注記)の2 有価証券関係に記載してお 券の詳細は(その他の注記)の2 有価証
券関係に記載しております。これらは、
ります。これらは、株価変動リスク、投
株価変動リスク、投資証券の価格変動リ
資証券の価格変動リスク、為替変動リス
スク、為替変動リスク等の市場リスク、
ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
信用リスク及び流動性リスクに晒されて
性リスクに晒されております。
おります。
また、当ファンドは、信託財産に属する
資産の効率的な運用に資することを目的
として、為替予約取引を行っておりま
す。為替予約取引は為替変動リスクを有
しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用リスク管理に関する 同左
委員会において、パフォーマンスの分
析、運用計画のレビュー及び運用リスク
の管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス
実績等の状況を分析・把握し、投資方針
に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関す
る格付情報に基づき、信用度に応じた組
入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性に
ついて、組入比率等の状況を把握するこ
とにより管理をしております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価には、市場価格に基づく
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま 理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な 提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。 ることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
項目
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式、投資証券 株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 (重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。 記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
派生商品評価勘定
務 デリバティブ取引については、(その他
これらの科目は短期間で決済されるた の注記)の3 デリバティブ取引関係に記
め、帳簿価額は時価と近似していること 載しております。
から、当該帳簿価額を時価としておりま
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
す。
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(その他の注記)
1 元本の移動等
自 2018年 7月24日 自 2019年 7月23日
項目
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
開示対象ファンドの期首における当該ファンド
44,329,867円 70,935,550円
の元本額
同期中における追加設定元本額 66,571,272円 19,483,653円
同期中における解約元本額 39,965,589円 44,870,702円
元本の内訳
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・
70,935,550円 45,548,501円
ファンド
計 70,935,550円 45,548,501円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
2019年 7月22日現在 2020年 7月22日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式 24,082,650 36,042,754
投資証券 880,224 1,266,216
合計 24,962,874 37,308,970
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
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2019年 7月22日現在 2020年 7月22日現在
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 - - - - 9,612,505 - 9,619,200 △6,695
米ドル - - - - 9,612,505 - 9,619,200 △6,695
合計 - - - - 9,612,505 - 9,619,200 △6,695
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値
で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ADOBE INC
147 444.28 65,309.16
ADVANCE AUTO PARTS
185 147.38 27,265.30
AKAMAI TECHNOLOGIES
362 113.45 41,068.90
ALCON INC
300 60.67 18,201.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
232 107.01 24,826.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
150 257.90 38,685.00
ALPHABET INC-CL C
39 1,558.42 60,778.38
AMAZON.COM INC
60 3,138.29 188,297.40
AMERICAN EXPRESS CO
270 96.33 26,009.10
AMGEN INC
180 257.91 46,423.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR
316 55.45 17,522.20
APPLE INC
237 388.00 91,956.00
APTIV PLC
258 81.87 21,122.46
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
209 129.89 27,147.01
BOOKING HOLDINGS INC
14 1,711.71 23,963.94
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
217 85.58 18,570.86
COMCAST CORP-CLASS A
833 42.57 35,460.81
COSTCO WHOLESALE CORP
90 327.74 29,496.60
ECOLAB INC
147 207.65 30,524.55
FACEBOOK INC-A
466 241.75 112,655.50
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
225 143.40 32,265.00
HOME DEPOT INC
131 262.42 34,377.02
IHS MARKIT LTD
412 79.75 32,857.00
MICROSOFT CORP
511 208.75 106,671.25
MONSTER BEVERAGE CORP
360 75.00 27,000.00
NUTANIX INC - A
505 22.45 11,337.25
NVIDIA CORP
110 413.14 45,445.40
PALO ALTO NETWORKS INC
121 249.32 30,167.72
QUALCOMM INC
411 92.31 37,939.41
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
440 63.05 27,742.00
SALESFORCE.COM INC
220 190.80 41,976.00
SPLUNK INC
198 203.95 40,382.10
TEXAS INSTRUMENTS INC
178 135.48 24,115.44
THE WALT DISNEY CO.
259 118.62 30,722.58
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
140 403.09 56,432.60
UBER TECHNOLOGIES INC
765 32.55 24,900.75
ULTA BEAUTY INC
111 201.96 22,417.56
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
346 119.04 41,187.84
UNITEDHEALTH GROUP INC
212 305.11 64,683.32
VISA INC-CLASS A SHARES
400 196.48 78,592.00
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VMWARE INC-CLASS A
186 143.42 26,676.12
WW GRAINGER INC
91 337.32 30,696.12
ZOETIS INC
337 145.01 48,868.37
小計
銘柄数:43 11,381 1,862,737.14
(199,107,973)
組入時価比率:95.4% 100.0%
合計 199,107,973
(外貨建証券の邦貨換算額) (199,107,973)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資証券 米ドル EQUINIX INC 54 39,202.92
小計
銘柄数:1 54 39,202.92
(4,190,400)
組入時価比率:2.0% 100.0%
合計 4,190,400
(外貨建証券の邦貨換算額) (4,190,400)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表
が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
る項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規
定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産
計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年 7月23日から
2021年 1月22日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けてお
ります。
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【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2020年 7月22日現在 2021年 1月22日現在
資産の部
流動資産
208,612,134 225,760,114
親投資信託受益証券
11,793 559,891
未収入金
208,623,927 226,320,005
流動資産合計
208,623,927 226,320,005
資産合計
負債の部
流動負債
11,793 559,891
未払解約金
54,021 69,142
未払受託者報酬
1,728,688 2,212,552
未払委託者報酬
49,013 62,111
その他未払費用
1,843,515 2,903,696
流動負債合計
1,843,515 2,903,696
負債合計
純資産の部
元本等
57,734,244 55,913,003
元本
剰余金
149,046,168 167,503,306
中間剰余金又は中間欠損金(△)
49,114,208 31,848,226
(分配準備積立金)
206,780,412 223,416,309
元本等合計
206,780,412 223,416,309
純資産合計
208,623,927 226,320,005
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年 7月23日 自 2020年 7月23日
至 2020年 1月22日 至 2021年 1月22日
営業収益
29,452,080 28,952,855
有価証券売買等損益
29,452,080 28,952,855
営業収益合計
営業費用
66,526 69,142
受託者報酬
2,128,777 2,212,552
委託者報酬
60,990 62,111
その他費用
2,256,293 2,343,805
営業費用合計
27,195,787 26,609,050
営業利益又は営業損失(△)
27,195,787 26,609,050
経常利益又は経常損失(△)
27,195,787 26,609,050
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,618,279 6,385,969
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
181,718,751 149,046,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)
19,079,795 70,461,634
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,079,795 70,461,634
額
66,927,584 72,227,577
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
66,927,584 72,227,577
額
- -
分配金
158,448,470 167,503,306
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
項目
自 2020年 7月23日 至 2021年 1月22日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
2020年 7月22日現在 2021年 1月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
57,734,244口 55,913,003口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額 3.5816円 一口当たり純資産額 3.9958円
(一万口当たり純資産額) (35,816円) (一万口当たり純資産額) (39,958円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
項目 自 2019年 7月23日 自 2020年 7月23日
至 2020年 1月22日 至 2021年 1月22日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一 委託者報酬のうち、販売会社 同左
部を委託するために要する費用として委託者報 へ支払う手数料を除いた額の
酬の中から支弁している額 100分の45相当額を支払って
おります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間 当中間計算期間
項目
自 2019年 7月23日 自 2020年 7月23日
至 2020年 7月22日 至 2021年 1月22日
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 中間貸借対照表上の金融商品は原則とし
額 べて時価で評価しているため、貸借対照 てすべて時価で評価しているため、中間
表計上額と時価との差額はありません。 貸借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。
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2.時価の算定方法 同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
金融商品の時価には、市場価格に基づく
3.金融商品の時価等に関する事項につ 同左
価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前計算期間 当中間計算期間
項目
自 2019年 7月23日 自 2020年 7月23日
至 2020年 7月22日 至 2021年 1月22日
期首元本額 88,449,064円 57,734,244円
期中追加設定元本額 24,718,467円 25,777,212円
期中解約元本額 55,433,287円 27,598,453円
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券で
あります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
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「LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月22日現在 2021年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金 2,421,407 5,846,426
コール・ローン 2,875,488 3,822,288
株式 199,107,973 213,221,060
投資証券 4,190,400 3,279,374
派生商品評価勘定 - 1,169
未収入金 - 703,256
36,747 22,449
未収配当金
208,632,015 226,896,022
流動資産合計
208,632,015 226,896,022
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,695 -
未払金 - 577,836
未払解約金 11,793 559,891
7 8
未払利息
18,495 1,137,735
流動負債合計
18,495 1,137,735
負債合計
純資産の部
元本等
元本 45,548,501 43,793,547
剰余金
163,065,019 181,964,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)
208,613,520 225,758,287
元本等合計
208,613,520 225,758,287
純資産合計
208,632,015 226,896,022
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年 7月23日 至 2021年 1月22日
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算しております。
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3.収益及び費用の計上基準
受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金
額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
4.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)
第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月22日現在 2021年 1月22日現在
1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益 1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益
権の総数 権の総数
45,548,501口 43,793,547口
2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの 2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額 4.5800円 一口当たり純資産額 5.1551円
(一万口当たり純資産額) (45,800円) (一万口当たり純資産額) (51,551円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
自 2019年 7月23日 自 2020年 7月23日
項目
至 2020年 7月22日 至 2021年 1月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
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2.時価の算定方法 同左
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他
の注記)の3 デリバティブ取引関係に記
載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(その他の注記)
1 元本の移動等
自 2019年 7月23日 自 2020年 7月23日
項目
至 2020年 7月22日 至 2021年 1月22日
開示対象ファンドの期首における当該ファンド
70,935,550円 45,548,501円
の元本額
同期中における追加設定元本額 19,483,653円 20,109,260円
同期中における解約元本額 44,870,702円 21,864,214円
元本の内訳
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・
45,548,501円 43,793,547円
ファンド
計 45,548,501円 43,793,547円
2 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2020年 7月22日現在 2021年 1月22日現在
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種類
契約額等(円) 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,612,505 - 9,619,200 △6,695 3,106,769 - 3,105,600 1,169
米ドル 9,612,505 - 9,619,200 △6,695 3,106,769 - 3,105,600 1,169
合計 9,612,505 - 9,619,200 △6,695 3,106,769 - 3,105,600 1,169
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値
で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
以下は、2021年1月29日現在のファンドの状況であります。
【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 222,236,169 円
Ⅱ 負債総額 2,714,763 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 219,521,406 円
Ⅳ 発行済口数 55,509,406 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
39,547 円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
(参考)
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 222,570,927 円
Ⅱ 負債総額 2,967,979 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 219,602,948 円
Ⅳ 発行済口数 43,026,098 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
51,039 円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年4月1日現在 )
① 資本金の額 : 1,000百万円
② 委託会社が発行する株式総数 : 100,000株
③ 発行済株式総数 : 78,270株
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 : 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2021年4月1日現在 )
① 経営の意思決定機構
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任については、累積投票を行
いません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役
の任期の満了する時までとします。取締役会は、取締役の中から1名以上の代表取締役を選定します。
また、取締役会は、代表取締役の中から社長を選定します。取締役会は、取締役の中から会長、副社
長、専務取締役及び常務取締役を選定することができます。
取締役会は社長が招集し、議長となります。ただし、社長が取締役会を招集することができずまたは招
集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を
招集します。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の前日までに発します。ただ
し、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集通知を省略しまたは招集期間を短縮することが
できます。取締役会は、法令または定款に定める事項、その他委託会社の業務執行に関する重要な事項
について決議します。
② 運用の意思決定機構
運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。
当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。
また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務
を行っています。
委託会社は、2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号
をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更しました。
2021年1月末現在 におけるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の運用する証券投資信託は
以下の通りです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 71 1,035,445
合計 71 1,035,445
(ご参考)
2021年1月末現在 におけるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の運用する証券投資信
託は以下の通りです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 6 34,349
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単位型株式投資信託 2 6,318
合計 8 40,668
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2019年4月1日から2020
年3月31日まで)の財務諸表及び第23期中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査及び中間監査を受けております。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年4月1日にフランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更
しました。
委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会
社の第25期事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)の財務諸表を参考資料として記載してお
ります。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第21期事業年度 第22期事業年度
(2019年3月31日)
(2020年3月31日)
資 産 の 部
流動資産
現金及び預金 880,774 1,725,429
前払費用 112,612 79,414
未収委託者報酬 583,757 547,446
未収運用受託報酬 2,378,281 1,524,149
その他未収収益 10,952 6,536
関係会社短期貸付金 200,000 -
未収入金 420 1,299
未収利息 294 5
未収還付法人税等 39,285 -
115,535 -
未収還付消費税等
流動資産計 4,321,915 3,884,280
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
建物 134,951 96,383
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11,407 7,911
器具備品
有形固定資産計 146,359 104,295
無形固定資産`
11,063 5,561
ソフトウェア
無形固定資産計 11,063 5,561
投資その他の資産
投資有価証券 114,674 113,682
長期差入保証金 64,577 47,234
前払年金費用 17,828 -
265,899 264,031
繰延税金資産
投資その他の資産計 462,979 424,948
固定資産計 620,402 534,804
資産合計 4,942,317 4,419,084
(単位:千円)
第21期事業年度 第22期事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負 債 の 部
流動負債
預り金 35,474 24,969
未払金 866,176 873,086
未払手数料 197,747 182,218
未払消費税等 - 110,220
その他未払金 668,429 580,647
未払費用 ※2 1,766,612 ※2 897,737
未払法人税等 - 128,914
54,948 55,809
前受金
流動負債計 2,723,212 1,980,516
固定負債
退職給付引当金 63,388 114,484
23,971 28,805
役員退職慰労引当金
固定負債計 87,360 143,289
負債合計 2,810,573 2,123,805
純 資 産 の 部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
226,405 226,405
資本準備金
資本剰余金計 226,405 226,405
利益剰余金
利益準備金 23,594 23,594
その他利益剰余金
881,744 1,045,279
繰越利益剰余金
利益剰余金計 905,338 1,068,873
株主資本合計 2,131,744 2,295,279
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純資産合計 2,131,744 2,295,279
負債純資産合計 4,942,317 4,419,084
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 12,884,041 11,301,219
運用受託報酬 3,387,425 2,646,802
その他営業収益 132,141 108,373
営業収益計 16,403,607 14,056,395
営業費用
支払手数料 4,796,984 4,092,785
広告宣伝費 62,862 18,009
調査費 6,722,803 5,546,642
調査費 252,766 273,944
委託調査費 6,468,119 5,270,246
図書費 1,917 2,451
委託計算費 270,414 257,992
営業雑経費 192,063 180,565
通信費 40,437 34,601
印刷費 135,100 132,535
協会費 15,905 12,675
620 753
諸会費
営業費用計 12,045,128 10,095,995
一般管理費
給料 1,900,569 1,809,981
役員報酬 127,113 124,873
給料・手当 1,191,407 1,187,559
賞与 582,049 497,547
交際費 29,370 13,281
旅費交通費 75,438 44,100
租税公課 45,641 45,151
不動産賃借料 254,640 254,898
退職給付費用 113,999 183,138
役員退職慰労引当金繰入額 19,515 4,833
固定資産減価償却費 37,658 35,442
業務委託費 241,636 244,940
諸経費 ※1 563,754 ※1 476,451
一般管理費計 3,282,224 3,112,220
営業利益 1,076,254 848,179
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(単位:千円)
第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,279 495
受取配当金 1,829 1,738
投資有価証券売却益 59 392
- 1,056
還付加算金
営業外収益計 3,167 3,682
営業外費用
為替差損 6,527 74,846
営業外費用計 6,527 74,846
経常利益 1,072,894 777,015
特別損失
- 14,174
固定資産除却損
特別損失計 - 14,174
税引前当期純利益 1,072,894 762,840
法人税、住民税及び事業税
385,547 297,438
16,916 1,868
法人税等調整額
法人税等合計 402,463 299,306
当期純利益 670,430 463,534
(3)【株主資本等変動計算書】
第21期事業年度(自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益 株主資本
合計
資本金
剰余金 合計
資本 利益 利益剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 226,405 23,594 2,011,313 2,034,907 3,261,313 3,261,313
当期変動額
剰余金の配当 - - - △1,800,000 △1,800,000 △1,800,000 △1,800,000
当期純利益 - - - 670,430 670,430 670,430 670,430
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額) - - - - - - -
当期変動額合計 - - - △1,129,569 △1,129,569 △1,129,569 △1,129,569
当期末残高 1,000,000 226,405 23,594 881,744 905,338 2,131,744 2,131,744
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第22期事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益 株主資本
合計
資本金
剰余金 合計
資本 利益 利益剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 226,405 23,594 881,744 905,338 2,131,744 2,131,744
当期変動額
剰余金の配当 - - - △300,000 △300,000 △300,000 △300,000
当期純利益 - - - 463,534 463,534 463,534 463,534
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額) - - - - - - -
当期変動額合計 - - - 163,534 163,534 163,534 163,534
当期末残高 1,000,000 226,405 23,594 1,045,279 1,068,873 2,295,279 2,295,279
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準 (1)その他有価証券
及び評価方法 時価のあるもの
期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却 (1)有形固定資産
の方法 定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 12年~18年
器具備品 4年~8年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金につい
て当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
事業年度において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の
年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債
務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給
付債務とする方法)により計算しております。
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(2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。
4.その他財務諸表作成 (1)消費税等の会計処理
のための基本となる重 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただ
要な事項 し、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の
費用として処理しております。
未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
(貸借対照表関係)
第21期事業年度 第22期事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1 固定資産の減価償却累計額 ※1 固定資産の減価償却累計額
建物 259,509千円 建物 267,952千円
器具備品 198,385千円 器具備品 179,260千円
※2 関係会社に対する資産及び負債 ※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて
いる関係会社に対するものは次のとおりであ いる関係会社に対するものは次のとおりであ
ります。 ります。
未払費用 15,145千円 未払費用 15,557千円
(損益計算書関係)
第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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※1 関係会社との取引 ※1 関係会社との取引
諸経費 203,878千円 諸経費 209,942千円
(株主資本等変動計算書関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2018年6月28日 2018年 2018年
普通株式 1,300,000 16,609.1
定時株主総会 3月31日 6月29日
2018年11月15日 2018年 2018年
普通株式 500,000 6,388.1
取締役会 9月30日 11月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年6月26日 2019年 2019年
普通株式 利益剰余金 300,000 3,832.8
定時株主総会 3月31日 6月27日
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2019年6月26日 2019年 2019年
普通株式 300,000 3,832.8
定時株主総会 3月31日 6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次の通り決議する予定であります。
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月25日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 400,000 5,110.5
定時株主総会 3月31日 6月26日
(リース取引関係)
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第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不 オペレーティング・リース取引のうち解約不
能のものに係る未経過リース料 能のものに係る未経過リース料
1年以内 147,342千円 1年以内 151,060千円
1年超 36,835千円 1年超 647,276千円
合計 184,178千円 合計 798,337千円
(金融商品関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。また、
関係会社短期貸付金は親会社に対し貸付を行ったものであり、貸付先の信用リスクに晒されて
おります。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
関係会社短期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、財務部が貸付先の信用
格付を定期的にモニタリングし、期日及び残高の管理を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社
との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 880,774 880,774 -
(2)未収委託者報酬 583,757 583,757 -
(3)未収運用受託報酬 2,378,281 2,378,281 -
(4)関係会社短期貸付金 200,000 200,000 -
(5)投資有価証券 105,388 105,388 -
資産計 4,148,201 4,148,201 -
(1)その他未払金 668,429 668,429 -
(2)未払手数料 197,747 197,747 -
(3)未払費用 1,766,612 1,766,612 -
負債計 2,632,788 2,632,788 -
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)関係会社短期
貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(5)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価につ
いては帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券に
ついては基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事
項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため
「(5)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
現金及び預金 880,774 -
未収委託者報酬 583,757 -
未収運用受託報酬 2,378,281 -
関係会社短期貸付金 200,000 -
投資有価証券
- 63,388
その他有価証券のうち満期があるもの
合計 4,042,813 63,388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社
との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 1,725,429 1,725,429 -
(2)未収委託者報酬 547,446 547,446 -
(3)未収運用受託報酬 1,524,149 1,524,149 -
(4)投資有価証券 104,396 104,396 -
資産計 3,901,421 3,901,421 -
(1)その他未払金 580,647 580,647 -
(2)未払手数料 182,218 182,218 -
(3)未払費用 897,737 897,737 -
負債計 1,660,603 1,660,603 -
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(4)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価につ
いては帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券に
ついては基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事
項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため
「(5)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
現金及び預金 1,725,429 -
未収委託者報酬 547,446 -
未収運用受託報酬 1,524,149 -
投資有価証券
1.401 61,995
その他有価証券のうち満期があるもの
合計 3,798,426 61,995
(有価証券関係)
第21期事業年度 第22期事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.その他有価証券 1.その他有価証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
金銭信託 金銭信託
貸借対照表計上額 63,388千円 貸借対照表計上額 63,396千円
取得原価 63,388千円 取得原価 63,396千円
差額 - 差額 -
投資信託受益証券 投資信託受益証券
貸借対照表計上額 42,000千円 貸借対照表計上額 41,000千円
取得原価 42,000千円 取得原価 41,000千円
差額 - 差額 -
(注)非上場株式(貸借対照表計上額9,285千 (注)同 左
円)については、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められるこ
とから、上記「その他有価証券」には含め
ておりません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 2.当事業年度中に売却したその他有価証券
投資信託受益証券 投資信託受益証券
売却額 4,000千円 売却額 3,000千円
売却益の合計額 64千円 売却益の合計額 397千円
売却損の合計額 5千円 売却損の合計額 5千円
(退職給付関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しておりま
す。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職
給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
63,380千円
退職給付費用
113,399千円
退職給付の支払額
-千円
前払年金費用
△7,035千円
制度への拠出金
△106,355千円
退職給付引当金の期末残高
63,388千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
積立型制度の退職給付債務
995,061千円
年金資産
△1,012,889千円
△17,828千円
非積立制度の退職給付債務
63,388千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
45,560千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付引当金
63,388千円
前払年金費用
△17,828千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
45,560千円
(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用
113,399千円
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しておりま
す。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職
給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
63,388千円
退職給付費用
183,138千円
退職給付の支払額
-千円
前払年金費用
△17,828千円
制度への拠出金
△114,215千円
退職給付引当金の期末残高
114,484千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
積立型制度の退職給付債務
1,098,142千円
年金資産
△1,047,055千円
51,087千円
非積立制度の退職給付債務
63,396千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
114,484千円
退職給付引当金
114,484千円
前払年金費用
-千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
114,484千円
(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用
183,138千円
(ストック・オプション等関係)
第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.ストック・オプション等に係る当事業年度にお 1.ストック・オプション等に係る当事業年度にお
ける費用計上額及び科目名 ける費用計上額及び科目名
諸経費 203,878千円 諸経費 209,942千円
2.ストック・オプション等の内容 2.ストック・オプション等の内容
当社は、親会社であるレッグ・メイソン・イン 同 左
クの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受
領する株式報酬にかかる費用を負担しておりま
すが、これらの費用については、「ストック・
オプション等に関する会計基準」(企業会計基
準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・
オプション等に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31
日)に準じた方法により会計処理をしておりま
す。
(税効果会計関係)
第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別内訳 因別内訳
千円 千円
繰延税金資産 繰延税金資産
未払金 177,611 未払金 152,349
役員退職慰労引当金 7,340 役員退職慰労引当金 8,820
退職給付引当金 19,409 退職給付引当金 35,055
未払費用 61,344 未払費用 67,805
未払事業税 1,531 未払事業税 9,502
ストック・オプション費用 77,662 ストック・オプション費用 73,056
有価証券評価損 27,776 有価証券評価損 27,776
長期差入保証金 39,540 長期差入保証金 48,464
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
412,215 422,829
評価性引当額 評価性引当額
△140,856 △158,798
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
271,358 264,031
繰延税金負債
繰延税金負債
前払年金費用
△5,458 前払年金費用 -
繰延税金負債合計
繰延税金負債合計
△5,458 -
繰延税金資産の純額
繰延税金資産の純額
265,899 264,031
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該 負担率との間に重要な差異があるときの、当該
差異の原因となった主要な項目別の内訳 差異の原因となった主要な項目別の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(%) (%)
法定実効税率 30.6 法定実効税率 30.6
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入され 4.7 交際費等永久に損金に算入され 6.2
ない項目 ない項目
住民税均等割 0.2 住民税均等割 0.3
評価性引当金 2.7 評価性引当金 2.4
その他 △0.8 その他 △0.2
税効果会計適用後の法人税等の 37.3 税効果会計適用後の法人税等の 39.2
負担率 負担率
(資産除去債務関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 101,623千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
その他増減額(△は減少) 27,509千円
期末における資産除去債務認識額
129,132千円
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 129,132千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
その他増減額(△は減少) 17,363千円
期末における資産除去債務認識額
146,496千円
(セグメント情報等関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業務 投資一任業務 その他 合計
外部顧客への営業収益 12,884,041 3,387,425 132,141 16,403,607
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 5,338,096
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業務 投資一任業務 その他 合計
外部顧客への営業収益 11,301,219 2,646,802 108,373 14,056,395
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 4,026,379
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要会社(会社等の場合に限る。)等 (単位:千円)
議決権等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有) との関係 金額
割合
資金の 関係会社
資金の
親会社 レッグ・メイソン・ 米国 - 持株 被所有 貸付 200,000 短期 200,000
貸付
インク メリーランド州 会社 直接 (注1) 貸付金
ボルティモア 100%
ストック・
諸経費
オプション
の支払 203,878 未払 15,145
費用の負担
(注4) 費用
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 ウエスタン・ 英国 - 金融業 - サービス 委託調査費 87,307 未払 8,449
会社を持 アセット・ ロンドン市 契約 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ (注2)
カンパニー・ 投資顧問
リミテッド 契約
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - サービス その他営業 27,492 その他 2,275
会社を持 アセット・ カリフォルニア州 契約 収益の受取 未収
つ会社 マネジメント・ パサディナ (注3) 収益
カンパニー・ 投資顧問
エルエルシー 契約
委託調査費 490,082 未払 46,767
(注6)
の支払 費用
(注2)
同一の親 ウエスタン・ - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 1,155,615 未払 163,546
オーストラリア
会社を持 アセット・ 契約 の支払 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注2)
メルボルン
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
億円
同一の親 東京都 10 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 87 未払 8
ウエスタン・
会社を持 千代田区 の支払 費用
アセット・
つ会社 投資顧問 (注2)
マネジメント(株)
契約
不動産賃借 6,689 - -
オフィス
料等の支払
の賃借
(注4)
-
同一の親 ウエスタン・ ブラジル 金融業 - 投資顧問 委託調査費 227,817 未払 18,743
会社を持 アセット・ サンパウロ州 契約 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ サンパウロ (注2)
カンパニ-・
ディーティーブイ
エム・リミターダ
同一の親 QS 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 99,198 未払 11,935
会社を持 インベスターズ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 ・エルエルシー ニューヨーク (注2)
同一の親 クリアブリッジ・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 72,803 その他 5,481
会社を持 インベストメンツ・ ニューヨーク州 収益の受取 未収
つ会社 エルエルシー ニューヨーク サービス (注3) 収益
契約
委託調査費 340,391 未払 25,104
投資顧問
の支払 費用
契約
(注2)
前払
同一の親 レッグ・メイソン& 米国 - サービス業 - サービス 調査費・ 184,889 13,394
費用
会社を持 カンパニー・ メリーランド州 契約 諸経費等
つ会社 エルエルシー ボルティモア の支払
未払
17,575
(注4)
費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の親 ブランディワイン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 1,679,781 未払 1,151,499
会社を持 グローバル・ ペンシルバニア州 の支払 費用
つ会社 インベストメント・ フィラデルフィア 投資顧問 (注2)
マネジメント・ 契約
エルエルシー
同一の親 レッグ・メイソン・ - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 11,312 その他 748
オーストラリア
会社を持 アセット・ 収益の受取 未収
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ サービス (注3) 収益
メルボルン
オーストラリア・ 契約
委託調査費
リミテッド
2,384,090 未払 178,125
の支払
投資顧問
費用
(注2)
契約
同一の親 エントラスト 英国 - 金融業 - サービス その他営業 3,296 その他 822
会社を持 パーマル ロンドン市 契約 収益の受取 未収
つ会社 リミテッド (注3) 収益
同一の親 ロイス・アンド・ 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 3,747 未払 2,607
会社を持 アソシエイツ・ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 エルピー ニューヨーク (注2)
同一の親 マーティン・カリー・ スコットランド - 金融業 - サービス その他営業 16,849 その他 1,624
会社を持 インベストメント・ エディンバラ 契約 収益の受取 未収
つ会社 マネジメント・ (注3) 収益
リミテッド
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
(注2)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払
であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬で
あります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注4)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担
額であります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額
であります。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利
用料・保険料等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定し
ております。
(注5)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注6)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは2018年5月にウエスタン・アセッ
ト・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ商号変更しました。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
レッグ・メイソン・インク (ニューヨーク証券取引所に上場)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要会社(会社等の場合に限る。)等 (単位:千円)
議決権等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有) との関係 金額
割合
資金の
資金の
親会社 レッグ・メイソン・ 米国 - 持株 被所有 貸付 200,000 - -
回収
インク メリーランド州 会社 直接
諸経費
ボルティモア 100% ストック・
209,942 未払 15,557
の支払
オプション
費用
(注3)
費用の負担
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 ウエスタン・ 英国 - 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 100,306 未払 8,360
会社を持 アセット・ ロンドン市 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ サービス (注1)
カンパニー・ 契約
リミテッド
投資顧問
契約
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 26,611 その他 2,178
会社を持 アセット・ カリフォルニア州 収益の受取 未収
つ会社 マネジメント・ パサディナ サービス (注2) 収益
カンパニー・ 契約
エルエルシー
委託調査費 564,387 未払 45,992
投資顧問
の支払 費用
契約
(注1)
同一の親 ウエスタン・ - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 992,694 未払 127,796
オーストラリア
会社を持 アセット・ 契約 の支払 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注1)
メルボルン
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
億円
同一の親 東京都 10 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 5,775 未払 1,971
ウエスタン・
会社を持 千代田区 の支払 費用
アセット・
つ会社 投資顧問 (注1)
マネジメント(株)
契約
不動産賃借 6,491 - -
オフィス
料等の支払
の賃借
(注3)
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-
同一の親 ウエスタン・ ブラジル 金融業 - 投資顧問 委託調査費 235,089 未払 17,510
会社を持 アセット・ サンパウロ州 契約 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ サンパウロ (注1)
カンパニ-・
ディーティーブイ
エム・リミターダ
同一の親 QS 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 105,428 未払 6,153
会社を持 インベスターズ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 ・エルエルシー ニューヨーク (注1)
同一の親 クリアブリッジ・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 54,061 その他 2,416
会社を持 インベストメンツ・ ニューヨーク州 収益の受取 未収
つ会社 エルエルシー ニューヨーク サービス (注2) 収益
契約
委託調査費 327,702 未払 25,159
投資顧問
の支払 費用
契約
(注1)
前払
同一の親 レッグ・メイソン& 米国 - サービス業 - サービス 調査費・ 175,934 14,702
費用
会社を持 カンパニー・ メリーランド州 契約 諸経費等
つ会社 エルエルシー ボルティモア の支払
未払
12,472
(注3)
費用
同一の親 ブランディワイン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 848,743 未払 358,801
会社を持 グローバル・ ペンシルバニア州 の支払 費用
つ会社 インベストメント・ フィラデルフィア 投資顧問 (注1)
マネジメント・ 契約
エルエルシー
同一の親 レッグ・メイソン・ - 金融業 - サービス その他営業 7,809 その他 393
オーストラリア
会社を持 アセット・ 契約 収益の受取 未収
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注2) 収益
メルボルン
オーストラリア・ 投資顧問
委託調査費
リミテッド 契約
の支払 1,989,021 未払 122,390
(注1) 費用
同一の親 エントラスト 英国 - 金融業 - サービス その他営業 2,642 その他 561
会社を持 パーマル ロンドン市 契約 収益の受取 未収
つ会社 リミテッド (注2) 収益
同一の親 ロイス・アンド・ 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 101,097 未払 5,508
会社を持 アソシエイツ・ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 エルピー ニューヨーク (注1)
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同一の親 マーティン・カリー・ スコットランド - 金融業 - サービス その他営業 16,842 その他 985
会社を持 インベストメント・ エディンバラ 契約 収益の受取 未収
つ会社 マネジメント・ (注2) 収益
リミテッド
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払
であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注2)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬で
あります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担
額であります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額
であります。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利
用料・保険料等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定し
ております。
(注4)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
レッグ・メイソン・インク (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 27,235円78銭 1株当たり純資産額 29,325円14銭
1株当たり当期純利益金額 8,565円61銭 1株当たり当期純利益金額 5,922円24銭
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は (注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は
以下の通りであります。 以下の通りであります。
当期純利益 670,430千円 当期純利益 463,534千円
普通株式に帰属しない金額 - 普通株式に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益 670,430千円 普通株式に係る当期純利益 463,534千円
期中平均株式数 78千株 期中平均株式数 78千株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載してお ついては、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 りません。
(重要な後発事象)
第21期事業年度 第22期事業年度
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
中間財務諸表
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第23期中間会計期間末
(2020年9月30日)
資 産 の 部
流動資産
現金及び預金 1,242,231
前払費用 91,164
未収委託者報酬 547,994
未収運用受託報酬 1,137,384
その他未収収益 5,949
未収入金 440,444
流動資産計
3,465,169
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 86,054
器具備品 ※1 29,256
有形固定資産計
115,311
無形固定資産
ソフトウェア 5,153
無形固定資産計
5,153
投資その他の資産
投資有価証券 72,107
長期差入保証金 24,520
前払年金費用 45,021
繰延税金資産 175,954
投資その他の資産計
317,603
固定資産計
438,068
資産合計
3,903,238
(単位:千円)
第23期中間会計期間末
(2020年9月30日)
負 債 の 部
流動負債
関係会社短期借入金 1,200,000
預り金 46,383
未払金 365,637
未払手数料 177,434
未払消費税等 85,990
その他未払金 102,212
未払費用 533,647
未払法人税等 21,125
前受金 57,312
流動負債計
2,224,105
固定負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付引当金 62,822
役員退職慰労引当金 38,419
その他固定負債 19,579
固定負債計
120,820
負債合計
2,344,926
純 資 産 の 部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 226,405
資本剰余金計
226,405
利益剰余金
利益準備金 23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 308,312
利益剰余金計
331,906
株主資本計
1,558,312
純資産合計
1,558,312
負債・純資産合計
3,903,238
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第23期中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 4,495,418
運用受託報酬 1,144,942
その他営業収益 34,227
営業収益計
5,674,589
営業費用
4,027,157
一般管理費 ※1 2,146,248
営業損失
498,816
営業外収益
受取利息 10
為替差益 23,204
受取配当金 1,685
営業外収益計
24,901
営業外費用
支払利息 570
投資有価証券売却損 4,710
営業外費用計
5,281
経常損失
479,197
特別利益
親会社株式報酬受入金 227,370
特別利益計
227,370
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特別損失
固定資産除却損 1,299
特別損失計
1,299
税引前中間純損失
253,125
法人税、住民税及び事業税
△4,235
法人税等調整額 88,076
法人税等合計
83,840
中間純損失
336,966
(3)中間株主資本等変動計算書
第23期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
資本金
剰余金
合計
資本 利益 利益剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 226,405 23,594 1,045,279 1,068,873 2,295,279 2,295,279
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △400,000 △400,000 △400,000 △400,000
中間純損失 - - - △336,966 △336,966 △336,966 △336,966
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額) - - - - - - -
当中間期変動額
合計 - - - △736,966 △736,966 △736,966 △736,966
当中間期末残高 1,000,000 226,405 23,594 308,312 331,906 1,558,312 1,558,312
重要な会計方針
第23期中間会計期間
項 目
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
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2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 12~18年
器具備品 4~8年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における
利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業
年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、当中間会計期間において発生していると認
められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度におい
ては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた
額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当中
間会計期間末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)によ
り計算しております。また、確定給付企業年金制度について
は、年金資産が退職給付債務を超えるため、前払年金費用を計
上しております。
(2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく中間期末
要支給額を計上しております。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しております。
貨への換算基準
5.その他中間財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
ただし、固定資産にかかる控除対象外消費税及び地方消費税は、
発生会計期間の期間費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
第23期中間会計期間
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
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「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
1. 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2. 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
3. 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当中間財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第23期中間会計期間末
2020年9月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 278,281千円
器具備品 173,567千円
(中間損益計算書関係)
第23期中間会計期間
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 12,599千円
無形固定資産 2,102千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第23期中間会計期間
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式の種類
(株) (株) (株) (株)
普通株式 78,270 - - 78,270
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
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配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2020年6月25日 2020年 2020年
普通株式 400,000 5,110.5
定時株主総会 3月31日 6月26日
(リ-ス取引関係)
第23期中間会計期間
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年以内 152,300千円
1年超 571,126千円
合計 723,426千円
(金融商品関係)
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)
2.参照)
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 1,242,231 1,242,231 -
(2)未収委託者報酬 547,994 547,994 -
(3)未収運用受託報酬 1,137,384 1,137,384 -
(4)未収入金 440,444 440,444 -
(5)投資有価証券 62,822 62,822 -
資産計 3,430,877 3,430,877 -
(1)未払手数料 177,434 177,434 -
(2)未払費用 533,647 533,647 -
(3)関係会社短期借入金 1,200,000 1,200,000 -
負債計 1,929,476 1,929,476 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託であります。時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
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価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照く
ださい。
負債
(1)未払手数料、(2)未払費用、(3)関係会社短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)投資有
価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第23期中間会計期間末
2020年9月30日
1.その他有価証券
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
金銭信託
中間貸借対照表計上額 62,822千円
取得原価 62,822千円
差額 -
非上場株式(中間貸借対照表計上額9,285千円)については、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められることから、上記「その他有価証券」には含めておりません。
(ストック・オプション等関係)
第23期中間会計期間
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
1.ストック・オプション等に係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名
一般管理費 283,617千円
2.ストック・オプション等の内容
当社は、親会社であるレッグ・メイソン・インクの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受領す
る株式報酬にかかる費用を負担しておりますが、これらの費用については、「ストック・オプショ
ン等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)に準じた方法に
より会計処理をしております。
なお、 レッグ・メイソン・インクがフランクリン・リソーシズ・インクに統合されたことに伴い、
レッグ・メイソン・インクの株式報酬プランが終了しております。上記1.の費用計上額には当該株
式報酬プランの終了に伴って確定した株式報酬費用相当額が含まれております。
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(資産除去債務関係)
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当中間会計期間期首における資産除去債務認識額 146,496千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円
その他増減額(△は減少) - 千円
当中間会計期間末における資産除去債務認識額 146,496千円
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業務 投資一任業務 その他 合計
外部顧客への営業収益 4,495,418 1,144,942 34,227 5,674,589
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 1,447,451
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
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第23期中間会計期間
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 19,909.44円
1株当たり中間純損失金額 4,305.18円
(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失金額については、1株当たり純損失であるため
記載しておりません。
2. 1株当たり中間純損失金額の算定の基礎は以下のとおりであります。
中間純損失 336,966千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純損失 336,966千円
期中平均株式数 78,270株
(重要な後発事象)
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社との企業結合
当社の親会社であるレッグ・メイソン・インクは米国時間2020年7月31日付けで、フランクリン・テン
プルトン・インベストメンツ株式会社(以下「FTI」)の最終親会社であるフランクリン・リソーシ
ズ・インクに統合されました。
これに伴い、当社はFTIとの間で統合・合併に向けた協議・準備を進めてまいりましたが、2020年9月30
日開催の取締役会においてFTIと合併契約を締結することを決議し、2020年10月8日付けで合併の効力発
生日を2021年4月1日とする合併契約書を締結いたしました。
(1)取引の概要
1. 結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
事業の内容:資産運用業務
2. 企業結合予定日
2021年4月1日
3. 企業結合の方法
当社を存続会社、FTIを消滅会社とする吸収合併
4. 企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
(2)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処
理を行う予定であります。
(参考) フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ 株式会社の経理状況
※参考資料においてフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社を「委託会社」または「当
社」といいます。
1.委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)
の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度(2019年10月1日から
2020年9月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月17日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2019年10月1日から2020年9月30日までの第25期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランクリ
ン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2020年10月8日開催の取締役会において、レッグ・メイソン・アセッ
ト・マネジメント株式会社と合併契約を締結することを決議し、同日付けで合併の効力発生日を2021年4月1日とする合併
契約書を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
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連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは 監査の対象には 含まれていません。
(1)貸借対照表
(単位:千円)
第24期 第25期
(2019年9月30日) (2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金
1,269,311 1,045,422
前払費用
6,526 12,138
未収入金
125,711 102,827
未収委託者報酬
45,395 40,734
未収運用受託報酬
14,943 242,302
未収投資助言報酬
- 6,044
* 3
未収消費税等
3,217 -
その他流動資産
- 0
流動資産合計
1,465,104 1,449,471
固定資産
有形固定資産
建物付属設備
65,596 100,886
器具備品
27,864 31,970
建設仮勘定
5,184 -
* 1 * 1
有形固定資産合計
98,645 132,857
無形固定資産
ソフトウエア
- 424
無形固定資産合計
- 424
投資その他の資産
繰延税金資産
43,199 46,838
長期差入保証金
65,707 97,388
その他
638 638
投資その他の資産合計
109,545 144,865
固定資産合計
208,191 278,147
資産合計
1,673,296 1,727,618
負債の部
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流動負債
預り金
2,304 1,403
未払収益分配金
1,209 1,373
未払手数料
31,456 27,624
* 2 * 2
その他未払金
121,208 404,914
未払費用
57,718 55,757
未払法人税等
13,071 9,928
* 3
未払消費税等
- 13,311
流動負債合計
226,968 514,312
固定負債
資産除去債務
30,165 37,788
退職給付引当金
34,602 20,570
固定負債合計
64,768 58,358
負債合計
291,737 572,671
純資産の部
株主資本
資本金
490,000 490,000
資本剰余金
資本準備金
57,958 57,958
その他資本剰余金
- 100,000
資本剰余金合計
57,958 157,958
利益剰余金
利益準備金
- 40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
833,600 466,989
利益剰余金合計
833,600 506,989
株主資本合計
1,381,558 1,154,947
純資産合計
1,381,558 1,154,947
負債純資産合計
1,673,296 1,727,618
(2)損益計算書
(単位:千円)
第24期 第25期
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬
320,328 285,562
運用受託報酬
85,619 665,111
業務受託報酬
1,117,254 1,280,798
投資助言報酬
- 27,998
その他営業収益
121,635 105,240
営業収益計
1,644,838 2,364,711
営業費用
支払手数料
322,231 828,722
広告宣伝費
1,797 3,397
公告費
2,406 590
調査費
45,720 71,524
図書費
305 476
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委託計算費
11,624 11,501
通信費
5,524 5,871
印刷費
14,386 17,284
諸会費
1,628 1,590
販売促進費
4,960 50
営業費用計
410,587 941,009
一般管理費
役員報酬
55,551 48,825
給料・手当
287,673 352,220
賞与
48,283 44,409
その他給与
14,292 16,326
法定福利費
34,729 40,407
退職給付費用
48,579 41,043
交際費
1,467 441
旅費交通費
1,374 1,516
租税公課
8,961 11,599
福利厚生費
1,535 1,345
事務委託費
491,018 555,900
不動産賃貸料
61,570 98,660
固定資産減価償却費
14,155 18,854
諸経費
105,591 115,951
一般管理費計
1,174,785 1,347,503
営業利益
59,466 76,197
営業外収益
受取利息
2 8
営業外収益合計
2 5,962
営業外費用
為替差損
1,326 -
その他
10 278
営業外費用合計
1,336 278
経常利益
58,131 81,881
特別損失
* 1
固定資産除却損
- 15,532
特別損失合計
- 15,532
税引前当期純利益
58,131 66,349
法人税、住民税及び事業税
20,247 13,000
過年度法人税等戻入額
△ 7,898
1,974
法人税等調整額
△ 1,942
11,573
法人税等合計
10,406 26,548
当期純利益
47,725 39,800
(3)株主資本等変動計算書
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 490,000 57,958 ― 57,958 785,875 785,875 1,333,833 1,333,833
当期変動額
当期純利益 ― ― ― ― 47,725 47,725 47,725 47,725
合併による増加
剰余金の配当 0
当期変動額合計 ― ― ― ― 47,725 47,725 47,725 47,725
当期末残高 490,000 57,958 ― 57,958 833,600 833,600 1,381,558 1,381,558
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 490,000 57,958 - 57,958 833,600 833,600 1,381,558 1,381,558
当期変動額
当期純利益 - - - - 39,800 39,800 39,800 39,800
合併による増加 100,000 100,000 33,587 33,587 133,587 133,587
剰余金の配当 40,000 △ 440,000 △ 400,000 △ 400,000 △ 400,000
当期変動額合計 - - 100,000 100,000 40,000 △ 366,611 △ 326,611 △ 226,611 △ 226,611
当期末残高 490,000 57,958 100,000 157,958 40,000 466,989 506,989 1,154,947 1,154,947
重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物付属設備 10年~18年
器具備品 3年~20年
無形固定資産
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見
込利用期間(5年)に基づく定額法により償却しておりま
す。
2.引当金の計上基準 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付見込額の当事業
年度における負担額を計上しております。
賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額
の当事業年度における負担額を計上しております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨
の換算基準 に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本と 消費税等の会計処理
なる重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第24期 第25期
(2019年9月30日) (2020年9月30日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり *1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり
ます。 ます。
建物付属設備 43,367千円 建物付属設備 53,253千円
器具備品 45,811千円 器具備品 50,690千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ
ります。 ります。
流動負債 その他未払金 20,674千円 流動負債 その他未払金 18,136千円
*3 消費税等の取扱い *3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未収消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
(損益計算書関係)
第24期 第25期
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
*1 固定資産除却損には次のものがあります。
建物付属設備 8,361千円
器具備品 7,171千円
―
*2 営業外費用のその他には次のものがあります。
消費税等差損 278千円
(株主資本等変動計算書関係)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1 . 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
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発行済株式
普通株式 43,580 - - 43,580
合計 43,580 - - 43,580
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2 . 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 . 配当に関する事項
該当事項はありません。
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1 . 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 43,580 - - 43,580
合計 43,580 - - 43,580
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
株式の 配当金の総額 1株当たり
基準日 効力発生日
種類 (百万円) 配当額(円)
2020年8月20日
臨時株主総会 普通株式 400 9,179 2019年9月30日 2020年8月20日
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
第24期 第25期
(2019年9月30日) (2020年9月30日)
1年内 64,018 94,856
1年超 309,335 363,488
合計 373,353 458,344
(金融商品関係)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.金融商品に関する事項
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(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用す
る投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としておりま
す。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判
断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
ておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすること
で管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額
(千円)
資産
(1)現金・預金 1,269,311 1,269,311 -
(2)未収入金 125,711 125,711 -
(3)未収委託者報酬 45,395 45,395 -
(4)未収運用受託報酬 14,943 14,943 -
(5)長期差入保証金 65,707 67,582 1,874
資産計 1,521,068 1,522,943 1,874
負債
(1)未払手数料 31,456 31,456 -
(2)その他未払金 121,208 121,208 -
(3)未払費用 57,718 57,718 -
負債計 210,382 210,382 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の
賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 1,269,311 - - -
未収入金 125,711 - - -
未収委託者報酬 45,395 - - -
未収運用受託報酬 14,943 - - -
長期差入保証金 - - 65,707 -
合計 1,455,360 - 65,707 -
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
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1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用す
る投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としておりま
す。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判
断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
ておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすること
で管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額
(千円)
資産
(1)現金・預金 1,045,422 1,045,422 -
(2)未収入金 102,827 102,827 -
(3)未収委託者報酬 40,734 40,734 -
(4)未収運用受託報酬 242,302 242,302
-
(5)未収投資助言報酬 6,044 6,044
(6)長期差入保証金 97,388 98,032 643
資産計 1,534,720 1,535,364 643
負債
(1)未払手数料 27,624 27,624 -
(2)その他未払金 404,914 404,914 -
(3)未払費用 55,757 55,757 -
負債計 488,295 488,295 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬(4)未収運用受託報酬
及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(6)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の
賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 1,045,422 - - -
未収入金 102,827 - - -
未収委託者報酬 40,734 - - -
未収運用受託報酬 242,302 - - -
未収投資助言報酬 6,044
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長期差入保証金 - - 97,388 -
合計 1,437,332 - 97,388 -
(有価証券関係)
第24期 第25期
(2019年9月30日) (2020年9月30日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第24期 第25期
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(共通支配下の取引等の注記)
第25期会計期間
(2020年9月30日)
1. 取引の概要
(1) 結合当事企業の名称
(存続会社) フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
(消滅会社)K2アドバイザーズ・ジャパン株式会社(以下「K2AJ」)
(2)企業結合日
2019年10月1日
(3)企業結合の方法
当社を存続会社、K2AJを消滅会社とする吸収合併
(4)企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
2. 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分
離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取
引として会計処理を実施いたしました。
(退職給付関係)
第24期 第25期
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
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1.採用している退職給付制度の概要
1.採用している退職給付制度の概要
当社は従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確
当社は従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確
定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。
定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。
当事業年度より確定給付の制度として退職一時金制度
確定給付の制度として退職一時金制度を設けておりま
を設けております。従業員の退職等に際しては、臨時で
す。従業員の退職等に際しては、臨時で割増退職金を支
割増退職金を支払う場合があります。なお退職一時金制
払う場合があります。なお退職一時金制度は、簡便法に
度は、簡便法により計上しております。当事業年度に計
より計上しております。当事業年度に計上されている割
上されている割増退職金は、30百万円となります。
増退職金は、14百万円となります。
2.確定給付制度
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残
高と期末残高の調整表
高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 - 千円
退職給付引当金の期首残高 34,602 千円
退職給付費用 34,852 千円
退職給付費用 24,066 千円
退職給付の支払額 △ 250 千円
退職給付の支払額 △38,098 千円
退職給付引当金の期末残高 34,602 千円
退職給付引当金の期末残高 20,570 千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表
に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整
に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整
表
表
積立型制度の退職給付債務 - 千円
積立型制度の退職給付債務 - 千円
年金資産 - 千円
年金資産 - 千円
非積立型制度の退職給付債務 34,602 千円
非積立型制度の退職給付債務 20,570 千円
貸借対照表に計上された負債と
貸借対照表に計上された負債と
資産の純額退職給付引当金 34,602 千円
資産の純額退職給付引当金 20,570 千円
貸借対照表に計上された負債と
貸借対照表に計上された負債と
資産の純額 34,602 千円
資産の純額 20,570 千円
(3) 退職給付費用
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 34,852 千円
簡便法で計算した退職給付費用 24,066 千円
3.確定拠出制度
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、13,727千円であ
当社の確定拠出制度への要拠出額は、16,077千円であ
ります。
ります。
(税効果関係)
第24期
(2019年9月30日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
繰越欠損金 889,108
未払金 16,733
未払費用 12,173
資産除去債務 9,134
未払事業税 2,836
その他 3,421
繰延税金資産小計 933,408
税務上の繰越欠損金に係る
△ 876,024
評価性引当額(注2)
将来減産一時差異等の合計に
△ 9,134
係る評価性引当額
△ 885,159
評価性引当額小計(注1)
繰延税金資産合計 48,249
繰延税金負債
△ 5,049
資産除去債務に対応する除去費用
△ 5,049
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 43,199
(注)
1.評価性引当額が239,557千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性
引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計金額
2年以内 3年以内 4年以内
税務上の繰越
欠損金(a) 247,416 268,890 268,061 104,739 - 889,108
評価性引当額 △ 234,333 △ 268,890 △ 268,061 △ 104,739 - △ 876,024
繰延税金資産 - (b) 13,083
- - -
13,083
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62%
(調整)
評価性引当額 △ 22.51%
役員賞与等永久に損金に
算入されない項目 21.19%
住民税均等割 0.50%
過年度法人税等戻入額 △ 13.59%
その他 1.68%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 17.90%
(税効果関係)
第25期
(2020年9月30日)
108/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
繰越欠損金 641,691
未払金 16,017
未払費用 10,713
資産除去債務 9,186
未払事業税 3,042
その他 4,810
繰延税金資産小計 685,462
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額(注2) △624,961
将来減産一時差異等の合計に
係る評価性引当額 △9,186
評価性引当額小計(注1) △634,148
繰延税金資産合計 51,313
繰延税金負債
△ 4,475
資産除去債務に対応する除去費用
△ 4,475
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 46,838
(注)
1.評価性引当額が251,010千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性
引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計金額
2年以内 3年以内 4年以内
税務上の繰越
欠損金(a) 268,890 268,061 104,739 - - 641,691
評価性引当額 △ 252,160 △ 268,061 △ 104,739 - △ 624,961
-
繰延税金資産 - (b) 16,729
- - -
16,729
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62%
(調整)
評価性引当額 △ 25.21%
役員賞与等永久に損金に
算入されない項目 17.41%
住民税均等割 0.44%
過年度法人税等戻入額 2.98%
その他 13.78%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 40.01%
(資産除去債務関係)
第24期 第25期
(2019年9月30日) (2020年9月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務で 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務で
あります。 あります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は
1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算して 1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
おります。 ります。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 29,831千円 期首残高 30,165千円
合併による増加額 7,285千円
時の経過による調整額 334千円 時の経過による調整額 337千円
期末残高 30,165千円 期末残高 37,788千円
(セグメント情報等)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
405,948 1,073,910 162,179 2,799 1,644,838
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を
省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L
1,042,889
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
978,672 1,135,118 249,662 1,257 2,364,711
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を
省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L
1,135,118
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
(関連当事者)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
親会社 フランク アメリ 51,912千 銀行持株 業務委託 本部共通 23,533 その他 20,674
(被所有)
リン リ カ合衆 米ドル 会社法上 関係 経費の 未払金
間接
国デラ の持株会 支払
ソーシズ
100%
ウェア 社
インク
州
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っており
ます。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 期末残高
科目
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
同一の フランク アメリ 0米ドル 一般業務 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
153,229 12,278
親会社 リン テン カ合衆 委託請負 関係
を持つ 国デラ 会社 総務・経理・ その他
プルトン
会社 ウェア インフォメー 未払金
カンパ
491,018 33,941
州 ションテクノ
ニーズ エ
ロジー業務等
ルエル
の委託
シー
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
フランク ルクセ 4,042千 資産運用 1,042,889 81,303
親会社 関係
リン テン ンブル ユーロ 会社
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
グ 55,829 5,090
プルトン
インター
ナショナ
ルサービ
シス
S.A.R.L
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上
場)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
親会社 フランク アメリ 49,511千 銀行持株 業務委託 本部共通 21,698 その他 18,136
(被所有)
リン リ カ合衆 米ドル 会社法上 関係 経費の 未払金
間接
国デラ の持株会 支払
ソーシズ
100%
ウェア 社
インク
州
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っており
ます。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 期末残高
科目
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
同一の フランク アメリ 0米ドル 一般業務 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
229,433 17,199
親会社 リン テン カ合衆 委託請負 関係
を持つ 国デラ 会社 総務・経理・ その他
プルトン
会社 ウェア インフォメー 未払金
カンパ
555,869 46,838
州 ションテクノ
ニーズ エ
ロジー業務等
ルエル
の委託
シー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
フランク ルクセ 4,127千 資産運用 1,135,118 83,945
親会社 関係
リン テン ンブル ユーロ 会社
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
グ 48,649 4,079
プルトン
インター
ナショナ
ルサービ
シス
S.A.R.L
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
K2/D&S マ アメリ 0米ドル 資産運用 10,850 679
親会社 関係
カ合衆 会社
ネジメン
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
国コネ 541,759 269,165
ト
チカッ
カンハ゜
ト州
ニーズ エ
ルエル
シー
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上
場)
(1株当たり情報)
第24期 第25期
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 31,701.67円 1株当たり純資産額 26,501.77円
1株当たり当期純利益金額(注) 1,095.13円 1株当たり当期純利益金額(注) 913.27円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について
は潜在株式の発行がないため、記載しておりません。 は潜在株式の発行がないため、記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。
第24期 第25期
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
当期純利益(千円) 47,725 39,800
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 47,725 39,800
期中平均株式数(株) 43,580 43,580
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(重要な後発事象)
グループ会社との企業結合
当社は、2020年10月8日開催の取締役会において、当社、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式
会社およびレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社との合併契約を締結することを決議し、承認
され、2020年10月8日付けで合併契約を締結いたしました。当該契約書に基づき、2021年4月1日付で両社は合併
を予定しております。
(1) 取引の概要
1.結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称: レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「LMJ」)
事業の内容: 資産運用業務
2.企業結合予定日
2021年4月1日
3.企業結合の方法
当社を消滅会社、LMJを存続会社とする吸収合併
4.企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
5.企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティの高い顧客
サービスの提供や、より幅広い運用戦略の中から顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目
指します。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施
する予定です。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
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れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更 等
2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリ
ン・テンプルトン・ジャパン株式会社としました。
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2020年7月27日 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社SBI証券 48,323百万円
一種金融商品取引業を営ん
松井証券株式会社 11,945百万円
でいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社足利銀行 135,000百万円
んでいます。
(3)投資顧問会社
① 名称
クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
② 資本金の額
2021年1月末現在、該当なし。
③ 事業の内容
米国において資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
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ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
直接の資本関係はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月15日
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等
の経理状況 」に掲げられている レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 の 2019年4月1日 か
ら 2020年3月31日 までの 第22期 事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 の 2020年3月31日 現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は 継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2020年9月23日
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 宮田 八郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているLM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの2019
年7月23日から2020年7月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの2020年7月22日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、レッグ・メイソン・アセット・
マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員
との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(レッグ・メイソン・ア
セット・マネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月7日
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の2020年4月1日か
ら2021年3月31日までの第23期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
成基準に準拠して、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関す
る有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2020年9月30日開催の取締役会において、フランク
リン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併契約を締結することを決議し、2020年10月8日付
けで合併の効力発生日を2021年4月1日とする合併契約書を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間
財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示
に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報
告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査
手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間
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財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の
作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年3月19日
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているLM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの2020
年7月23日から2021年1月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの2021年1月22
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年7月23日から202
1年1月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、レッグ・メイソ
ン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
かどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員
との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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