株式会社MonotaRO 内部統制報告書 第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | 株式会社MonotaRO |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社MonotaRO(E03497)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 株式会社MonotaRO
【英訳名】 MonotaRO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 鈴木 雅哉
【最高財務責任者の役職氏名】 常務執行役管理部門長 甲田 哲也
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市竹谷町二丁目183番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社MonotaRO(E03497)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表執行役社長鈴木雅哉及び常務執行役管理部門長甲田哲也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに
準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
要性を考慮し、当社並びに連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係
る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制については、当連結会計年度の当社単体の売上高(連結会社間取引消去後)が当連結
会計年度の連結売上高の概ね2/3を上回っているため当社のみを「重要な事業拠点」としております。選定した重
要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、仕入高、買掛金、たな卸
資産、経費(販売費、人件費及び他一般管理費)、有形及び無形固定資産を評価の対象としました。さらに重要な虚偽
表示の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行ってい
るプロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして、個別に評価対象といたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2020年12月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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