株式会社ディー・ディー・エス 内部統制報告書 第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | 株式会社ディー・ディー・エス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年3月26日
【会社名】 株式会社 ディー・ディー・エス
【英訳名】 DDS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 三吉野 健滋
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長三吉野健滋は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部
統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を
完全に防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部続制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の有効性の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性
を考慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高(連結会社間取引消去後)
の金額が高い拠点から合算していき、前事業年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠
点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛
金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ
以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽表示の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目
に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案
して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(2020年12月31日)現在、下記に記載した財務報告に係る内部
統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。し
たがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、内部統制の評価において経営管理部部門長が内部監査人を兼任することとなっております。そのため、
自己レビュー防止の観点から、兼任部門に対する内部統制の評価の際には被監査部門とは別の人員を選定し独立性
を担保しておりました。しかしながら、当年度において経営管理部の内部統制の評価にあたり適材人員の不足等か
ら経営管理部部門長自身が評価を実施しておりました。その結果、内部監査人としてのモニタリング機能の著しい
低下を招くこととなり、全社的な内部統制のうち独立的評価に内部統制の整備上の不備があるものと判断いたしま
した。当社は、当該事実の質的重要性を考慮した結果、上記の不備は財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、
開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、当事業年度末日までに是正されなかった理由は、当社内における適材人員の不足により適時に内部統制の
評価体制を構築できなかったことによるものです。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を改めて認識しており、上記の開示すべき重要な不備につき是正措置
を策定し推進いたします。
①当社内部の組織として内部監査室の新設
②専任の内部監査室長を外部より登用
③新たに就任する内部監査室長のもと、独立的評価機能の回復
4【付記事項】
評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備について、当事業年度末日後、内部統制報告書提出日ま
でに以下の是正措置を実施し、当該不備は解消しております。
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新たに内部監査室を創設し組織体制としてモニタリング機能の強化を図っております。
新たに経験豊富な外部人材を専任の内部監査室長として登用することで、内部監査人のモニタリング機能の強化を
図っております。
専任内部監査室長のもと、独立的評価機能を回復させています。
新たに設置した内部監査室及び専任内部監査室長の体制のもと、今後は独立的評価機能を発揮することで内部統制
の強化を図っていきます。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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