株式会社島忠 訂正意見表明報告書
EDINET提出書類
株式会社島忠(E03074)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月18日
【報告者の名称】 株式会社島忠
【報告者の所在地】 埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目3番32号
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目3番32号
【電話番号】 048(851)7711(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 折本 和也
【縦覧に供する場所】 株式会社島忠
(埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目3番32号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、株式会社島忠をいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者」とは、DCMホールディングス株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載が無い限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正意見表明報告書
1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2020年10月5日付で提出いたしました意見表明報告書(2020年10月7日付で提出いたしました意見表明報告
書の訂正報告書及び2020年11月13日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記
載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する同法第
27条の8第2項に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性
を担保するための措置
⑥ 取引保護条項の不存在その他本取引以外の買収提案の機会を確保するための措置
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正意見表明報告書
3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(変更前)
<前略>
他方で、本公開買付けの成立により、公開買付者が当社の総株主の議決権の10分の9以上を所有するに至らな
かった場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、当社株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を
行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議
議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を本公開買付けの決済の完了後速やかに (2021
年1月下旬又は2月上旬を目途に) 開催することを当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、本公開買付
け後に公開買付者が所有する当社の議決権が当社の総株主の議決権の3分の2を下回る場合であっても、上記
「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「① 公開買付けの概要」に記載のとおり、パッシブ・イン
デックス運用ファンドなど、取引条件の適否に関わらず公開買付けへの応募を行わない方針で当社株式を保有する
株主の存在を考慮すれば、本公開買付けに応募しなかった株主の中には上記各議案に賛成する株主も存在する可能
性があると認識しており、本公開買付けに応募しなかった株主の意思を確認するためにも、これらの要請を行うこ
とを予定しているとのことです。
<後略>
(変更後)
<前略>
他方で、本公開買付けの成立により、公開買付者が当社の総株主の議決権の10分の9以上を所有するに至らな
かった場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、当社株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を
行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議
議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を本公開買付けの決済の完了後速やかに開催す
ることを当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、本公開買付け後に公開買付者が所有する当社の議決権
が当社の総株主の議決権の3分の2を下回る場合であっても、上記「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理
由」の「① 公開買付けの概要」に記載のとおり、パッシブ・インデックス運用ファンドなど、取引条件の適否に
関わらず公開買付けへの応募を行わない方針で当社株式を保有する株主の存在を考慮すれば、本公開買付けに応募
しなかった株主の中には上記各議案に賛成する株主も存在する可能性があると認識しており、本公開買付けに応募
しなかった株主の意思を確認するためにも、これらの要請を行うことを予定しているとのことです。 公開買付者に
よれば、公開買付者は、本臨時株主総会の開催時期等については、公開買付者と当社にて協議の上、決定次第、当
社に速やかに公表するよう要請する予定とのことです。
<後略>
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(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を
担保するための措置
⑥ 取引保護条項の不存在その他本取引以外の買収提案の機会を確保するための措置
(変更前)
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間として法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設
定しております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する
応募について適切な判断機会を確保するとともに、対抗的買収提案者による機会を確保し、もって本公開買付価
格の妥当性を担保することを企図しているとのことです。
(変更 後 )
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間として法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設
定しております (なお、公開買付期間を公開買付者が2020年11月16日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書
の提出日である2020年11月16日より起算して10営業日を経過した日にあたる2020年12月1日まで延長すること
(以下「本買付条件等変更」といいます。)により、公開買付期間は40営業日に延長されています。) 。公開買
付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断
機会を確保するとともに、対抗的買収提案者による機会を確保し、もって本公開買付価格の妥当性を担保するこ
とを企図しているとのことです。 なお、本買付条件等変更により、公開買付期間は2020年10月5日(月曜日)か
ら2020年12月1日(火曜日)までとなります。
以 上
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