株式会社ウエスコホールディングス 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 株式会社ウエスコホールディングス |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社ウエスコホールディングス(E30042)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年11月6日
【会社名】 株式会社ウエスコホールディングス
【英訳名】 Wesco Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山地 弘
【本店の所在の場所】 岡山市北区島田本町2丁目5番35号
【電話番号】 086(254)6111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 藤原 身江子
【最寄りの連絡場所】 岡山市北区島田本町2丁目5番35号
【電話番号】 086(254)6111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 藤原 身江子
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 109,460,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準
普通株式 260,000株
となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、2020年9月11日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締
役」といいます。)および監査役(社外監査役を除きます。以下「対象監査役」といい、対象取締役と併せ
て以下「対象役員」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図
るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員
を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入する
ことを決議し、また、2020年10月27日開催の第7回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株
式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の内枠で、対象取締役に対して年額50百万円以内の
金銭報酬債権を支給すること、対象監査役に対して年額6百万円以内の金銭報酬債権を支給することにつ
き、それぞれご承認をいただいております。本制度の概要については、以下のとおりです。
なお、所定の要件を満たした当社の従業員、当社子会社の取締役、当社子会社の監査役および当社子会社の
従業員に対しても、本制度と同様、金銭報酬債権および譲渡制限付株式の付与対象者としております。
<本制度の概要>
当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は、対象取締役につき年10万株以内、対象監査
役につき年1万株以内とし、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年以上で当社の取締役会が定める期
間としております。
また、その1株当たりの払込金額は、発行または処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証
券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日
の終値)を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定
いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処
分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
その上で、今般、当社は、2020年11月6日開催の取締役会の決議により、対象役員ならびに所定の要件を
満たす当社の従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員(以下、対象役員とこれらの者を
総称して「対象者」といいます。)に対し、金銭報酬債権合計109,460,000円(以下「本金銭報酬債権」
といいます。)と引き換えに当社の普通株式260,000株(以下「本割当株式」といいます。)を処分する
ことを決議いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本募集に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締
結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象者は、2020年12月3日(払込期日)から2023年12月3日までの間、本割当株式について、譲渡、
担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれ
かの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡
制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認
める理由により当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も喪失した場
合、当該喪失の直後の時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除する。
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(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、または、譲渡制限期間中に対象者が当社または当社の子会社
の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除され
ていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され
る。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株
式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締
役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編等承認日を含む月までの月数を36で除した数に、
当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる
場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
もって、これに係る譲渡制限を解除する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通
株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法
第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘と
なります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
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2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
109,460,000 ―
その他の者に対する割当 260,000株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 109,460,000 ―
260,000株
(注)1.本制度に基づき、対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく①当社の第8~11期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31
日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、②株式会社ウエスコ(以下「ウエスコ」といいま
す。)の第52~55期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された
金銭債権、③株式会社オーライズ(以下「オーライズ」といいます。)の第7~10期事業年度(2020年8月
1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、④株式会社エヌ・シー・ピー
(以下「エヌ・シー・ピー」といいます。)の第42~45期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の
譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、⑤株式会社NCPサプライ(以下「NCPサプライ」とい
います。)の第19~22期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給さ
れた金銭債権、⑥株式会社西日本技術コンサルタント(以下「西日本技術コンサルタント」といいます。)
の第54~57期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債
権、⑦株式会社アイコン(以下「アイコン」といいます。)の第40~43期事業年度(2020年8月1日~2024
年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、⑧株式会社アクアメント(以下「アクアメ
ント」といいます。)の第5~8期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬と
して支給された金銭債権であり、その内容は以下のとおりです。
払込金額(円)
割当株数
12,630,000
当社の取締役:1名 30,000株
2,105,000
当社の監査役:1名 5,000株
6,315,000
当社の従業員:2名 15,000株
58,940,000
当社子会社の取締役:9名 140,000株
4,210,000
当社子会社の監査役:1名 10,000株
25,260,000
当社子会社の従業員:9名 60,000株
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(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2020年11月24日
421 ― ―
100株 2020年12月3日
~2020年12月2日
(注)1.本制度に基づき、対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.また、本自己株式処分は、本制度に基づく①当社の第8~11期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31
日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、②株式会社ウエスコ(以下「ウエスコ」といいま
す。)の第52~55期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された
金銭債権、③株式会社オーライズ(以下「オーライズ」といいます。)の第7~10期事業年度(2020年8月
1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、④株式会社エヌ・シー・ピー
(以下「エヌ・シー・ピー」といいます。)の第42~45期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の
譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、⑤株式会社NCPサプライ(以下「NCPサプライ」とい
います。)の第19~22期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給さ
れた金銭債権、⑥株式会社西日本技術コンサルタント(以下「西日本技術コンサルタント」といいます。)
の第54~57期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債
権、⑦株式会社アイコン(以下「アイコン」といいます。)の第40~43期事業年度(2020年8月1日~2024
年7月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権、⑧株式会社アクアメント(以下「アクアメ
ント」といいます。)の第5~8期事業年度(2020年8月1日~2024年7月31日)の譲渡制限付株式報酬と
して支給された金銭債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社ウエスコホールディングス
岡山県岡山市北区島田本町2丁目5番35号
経営管理本部
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありませ
ん。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 1,715,000 ―
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
本自己株式処分は、本制度に基づき付与される予定の金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により
行われるものであり、金銭による払込みはありません。
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第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第7期)(以下「有価証券報告書」といいます。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年11月6日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年11月6日)
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第7期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年11月
6日)までの間において、以下の臨時報告書を中国財務局長に提出しております。
(2020年10月30日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2020年10月27日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報
告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年10月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
配当財産の割当てに関する事項およびその総額
イ 普通株式1株につき金15円 総額226,000,230円
ロ 効力発生日 2020年10月28日
第2号議案 取締役4名選任の件
山地弘、松原利直、福原一義および千葉喬三を取締役に選任する。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
取締役(社外取締役を除く)に対して、現在の報酬枠の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の
付与のための報酬を金銭報酬債権として支給する。
第4号議案 監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
監査役(社外監査役を除く)に対して、現在の報酬枠の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の
付与のための報酬を金銭報酬債権として支給する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
議決権の結果およ
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
び賛成割合(%)
99,252 243 - (注)1 可決(97.64)
第1号議案
(注)2
第2号議案
97,900 1,595 - 可決(96.31)
山地 弘
98,712 783 - 可決(97.11)
松原 利直
97,887 1,608 - 可決(96.30)
福原 一義
97,763 1,732 - 可決(96.18)
千葉 喬三
97,669 1,826 - (注)1 可決(96.08)
第3号議案
95,187 4,308 - (注)1 可決(93.64)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権
の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ
ん。
第3 最近の業績の概要について
第8期第1四半期連結会計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)における売上高の見込は以下のと
おりです。なお、下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。
第7期第1四半期連結会計期間 第8期第1四半期連結会計期間
(自 2019年8月1日 (自 2020年8月1日
会計期間
至 2019年10月31日) 至 2020年10月31日)
売上高(百万円) 2,020 約1,425
売上高以外の指標につきましては、現時点では精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤ら
せるおそれがあるため記載しておりません。
また、金融商品取引法193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年8月1日 2020年10月28日
有価証券報告書
(第7期)
至 2020年7月31日 中国財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年10月27日
株式会社ウエスコホールディングス
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
越智 慶太 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
吉村 康弘 印
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社ウエスコホールディングスの2019年8月1日から2020年7月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社ウエスコホールディングス及び連結子会社の2020年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結 論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ウエスコホールディン
グスの2020年7月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ウエスコホールディングスが2020年7月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表
示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
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EDINET提出書類
株式会社ウエスコホールディングス(E30042)
有価証券届出書(組込方式)
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する
形で別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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株式会社ウエスコホールディングス(E30042)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2020年10月27日
株式会社ウエスコホールディングス
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
越智 慶太 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
吉村 康弘 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社ウエスコホールディングスの2019年8月1日から2020年7月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ウエスコホールディングスの2020年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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株式会社ウエスコホールディングス(E30042)
有価証券届出書(組込方式)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する
形で別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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