住友ベークライト株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 住友ベークライト株式会社 |
提出先 | 川澄化学工業株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
住友ベークライト株式会社(E00819)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月1日
【報告者の氏名又は名称】 住友ベークライト株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都品川区東品川二丁目5番8号
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号
【電話番号】 (03)5462-4111
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 中村 隆
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 住友ベークライト株式会社
(東京都品川区東品川二丁目5番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、住友ベークライト株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、川澄化学工業株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関する全ての手続は、特段の記載がな
い限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語により作成
されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するもの
とします。
(注11) 本書及び本書の参照書類中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みま
す。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking
statements)が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果
が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買
付者又は関連会社は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくな
ることを何ら約束するものではありません。本書及び本書の参照書類中の「将来に関する記述」は、本書の
日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付
けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述
を更新又は修正する義務を負うものではありません。
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住友ベークライト株式会社(E00819)
公開買付報告書
1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
川澄化学工業株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3) 【公開買付期間】
2020年8月3日(月曜日)から2020年9月30日(水曜日)まで(40営業日)
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公開買付報告書
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が
買付予定数の下限(9,015,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しており
ましたが、応募株券等の総数(15,142,598株)が買付予定数の下限(9,015,900株)以上となりましたので、公開買付開
始公告(2020年8月17日付「公開買付開始公告の訂正の公告」による訂正を含みます。)及び公開買付届出書(2020年
8月17日付公開買付届出書の訂正届出書による訂正を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を
行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年10月1日
に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 15,142,598(株) 15,142,598(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券
― ―
( )
株券等預託証券
― ―
( )
合計 15,142,598 15,142,598
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 199,055
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 0
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2020年6月30日 現在)(個)(g) 206,572
買付け等後における株券等所有割合
96.31
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、
特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号
に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載してお
ります。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年6月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年7月31日に提出した第
64期第1四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2020年6月30日現在の総株
主の議決権の数です。但し、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における株
券等所有割合」の計算においては、その分母を対象者四半期報告書に記載された2020年6月30日現在の対象
者の発行済株式総数(22,948,003株)から、対象者が2020年7月31日に提出した「2021年3月期 第1四半期
決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2020年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(2,279,844
株)を控除した株式数(20,668,159株)に係る議決権の数(206,681個)として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
以 上
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