大和証券オフィス投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出者 | 大和証券オフィス投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
大和証券オフィス投資法人(E14197)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-投法人1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月4日
【発行者名】 大和証券オフィス投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 宮本 聖也
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
コーポレート本部 部長 千葉 貴志
【電話番号】 03-6215-9649
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資 大和証券オフィス投資法人
法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【今回の募集金額】
第7回無担保投資法人債 15億円
第8回無担保投資法人債 24億円
計 39億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2019年8月7日
(2)【効力発生日】 2019年8月15日
(3)【有効期限】 2021年8月14日
(4)【発行登録番号】 1-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
1-投法人1-1 - -
2019年9月5日 3,000百万円
3,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(3,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しておりま
す。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 97,000百万円
(97,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )
書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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発行登録追補書類(内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
1【新規発行投資法人債券(5年債)】
(1)【銘柄】
大和証券オフィス投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボン
ド)(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において、「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を
含みます。以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振
替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第
67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用す
る同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「1 新規発行投資法人債
券(5年債)」において、「本投資法人債権者」といいます。)は大和証券オフィス投資法人(以下「本投資
法人」といいます。)に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要す
る費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投
資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合
は行いません。
② 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAAの信
用格付を2020年9月4日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
です。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失
の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リ
スクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動し
ます。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する
可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
ページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金15億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金15億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.310パーセント
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(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「1 新規発行投資法人債券
(5年債)」において「償還期日」といいます。)までこれをつけ、2021年3月11日を第1回の支払期日とし
てその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各11日(以下「1 新規発行投資法人債券(5年
債)」において、第1回の支払期日と併せ、各々を「利息支払期日」といいます。)にその日までの前半か年
分を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこ
れを計算します。
② 利息支払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
かかる繰り上げにより、利息の減額は行われません。
③ 償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法
人債要項に従った償還を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日(こ
の日を含みます。)から償還が実際に行われる日又は別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)そ
の他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」に定める財務代理人に対して本投資法人債の元利金
支払資金の預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日(この日を含
みます。)までの期間につき、別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (7)利率」に定める利率による
遅延損害金を支払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
② 本投資法人債の元金は、2025年9月11日にその総額を償還します。
③ 本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (18)振替
機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2020年9月4日
(13)【申込取扱場所】
別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2020年9月11日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債
1,200
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
の全額につき連帯して買
100
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
取引受を行います。
2 本投資法人債の引受手数
三菱UFJモルガン・スタンレー
100
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
料は各投資法人債の金額
証券株式会社
100円につき金40銭とし
100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ます。
- 1,500 -
計
(注)本投資法人債は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以下「金商業等府
令」といいます。)第153条第1項第4号ニに掲げる投資法人債券に該当し、本投資法人は金商業等府令第147条第3号に規定
する本投資法人債の主幹事会社である大和証券株式会社の親法人等に該当します。大和証券株式会社は、本投資法人の親法人
等である株式会社大和証券グループ本社の連結子会社であります。本投資法人は、本投資法人債の発行価格及び利率(以下
「1 新規発行投資法人債券(5年債)において、「発行価格等」といいます。)の決定を公正かつ適切に行うため、SMB
C日興証券株式会社を本投資法人債の独立引受幹事会社(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)において、「独立引受
幹事」といいます。)とし、独立引受幹事が主幹事会社と事務遂行上で同等の権限を持って引受審査内容の妥当性を確認し、
独立引受幹事が主幹事会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本投資法人債の発行価格等の決定に関与する等、
日本証券業協会の定める「『有価証券の引受等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じています。また、本
投資法人債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マー
ケティングの手続きに従い決定しています。
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日:2005年8月8日
登録番号 :関東財務局長 第40号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額の総額(1,500百万円)及び別記「2 新規発行投資法人債券(10年債)」記載の第
8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の払込金額の総額(2,400
百万円)の合計額から発行諸費用の概算額(29百万円)を減じた差引手取概算額(3,871百万円)は、グリー
ンファイナンス・フレームワーク(別記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 グリーンボンド
としての適格性について」に記載します。)に基づき、その全額を、2021年1月29日までに、適格クライテリ
ア(別記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 適格クライテリア」に定義します。)を充たす
グリーン適格資産であるDaiwa晴海ビルの取得に要した2021年1月29日を返済期限とする短期借入金の返
済資金の一部に充当する予定です。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以
下「投信法」といいます。)第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投
資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者は自ら本投資法人債を管理し、又は本投資法人債に係
る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、株式会社三井住友銀行(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において、「財務代
理人」といいます。)に本投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人(別記「1 新規発行投資
法人債券(5年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に定義される発行
代理人及び支払代理人をいいます。)としての事務その他本投資法人債に係る事務を委託します。
(2)財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また本投資法人債権者との間に
いかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(3)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は予め別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)そ
の他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に通知しま
す。
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(4)本投資法人債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うも
のとします。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあり
ません。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の払込期日以降、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内
で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行する
第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、下記に定める
担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法(明
治38年法律第52号、その後の改正を含みます。以下「担保付社債信託法」といいます。)に基づき担保権を
設定する場合は、本投資法人債にも投信法及び担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権
を設定します。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた
場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自ら
いつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
(2)その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。
5.担保権設定の手続き
別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規
定により本投資法人債に担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続きを完了
し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を
財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債全額について期限の利益を喪失しま
す。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合
はこの限りではありません。
①本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背
し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
②本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違
背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
③本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担
保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が
特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨
の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来
してもその弁済をすることができないとき。
⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者
の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について
履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この
限りではありません。
(a)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後。なお、(b)に該当するものを除きます。)
が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定
され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入金債務で
ある場合。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかか
わらず、本投資法人債全額についてただちに期限の利益を喪失します。
①本投資法人が自らについて破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立てを
し、又は解散(合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。
②本投資法人が破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清算開
始の命令を受けたとき。
③本投資法人が投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人
が本投資法人債上の債務全額を承継する場合は、この限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項
に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
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(3)本投資法人債が前二号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は遅滞なくその旨を別記「1 新
規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定
め る方法により公告します。
(4)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、ただちに支払われるものとします。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告を行う場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本
投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「1 新規発行投資法人債券(5年債)
(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」、別記「1 新規発行投資法人債券
(5年債) (21)その他 11.一般事務受託者」から別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (2
1)その他 13.資産保管会社」までを除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資
法人債権者集会の決議を要します。ただし、かかる投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
れば、その効力を生じません。
(2)前号に基づき裁判所の認可を受けた投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体を
なすものとします。
9.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86
号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。以
下同じです。)の投資法人債(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において、「本種類の投資法
人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者
集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社
法第719条各号所定の事項を別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 7.投資法人債
権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金
額の合計額は算入しません。)の10分の1以上に当たる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法
令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資
法人に提出して、本投資法人に対し、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することがで
きます。
10.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に
供します。
11.一般事務受託者
(1)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(投信法第117条第4号関係)
三井住友信託銀行株式会社(投信法第117条第2号、第3号、第5号及び第6号関係)
株式会社三井住友銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
株式会社三菱UFJ銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(2)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
②別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理
人(1)」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条
第3号及び第6号関係)
株式会社三井住友銀行
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みま
す。以下「投信法施行規則」といいます。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利
息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (1
8)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払代理人及び口座
管理機関を経由して処理されます。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条
第2号関係)
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株式会社三井住友銀行
12.資産運用会社
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
14.元利金の支払
本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (18)振替機
関に関する事項」記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
2【新規発行投資法人債券(10年債)】
(1)【銘柄】
大和証券オフィス投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボン
ド)(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において、「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振
替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第
67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用す
る同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「2 新規発行投資法人債
券(10年債)」において、「本投資法人債権者」といいます。)は本投資法人に投資法人債券を発行すること
を請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求によ
り発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすること
を請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人はJCRからAAの信用格付を2020年9月4日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
です。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失
の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リ
スクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動し
ます。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する
可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
ページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金24億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金24億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.600パーセント
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(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「2 新規発行投資法人債券
(10年債)」において「償還期日」といいます。)までこれをつけ、2021年3月11日を第1回の支払期日とし
てその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各11日(以下「2 新規発行投資法人債券(10年
債)」において、第1回の支払期日と併せ、各々を「利息支払期日」といいます。)にその日までの前半か年
分を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこ
れを計算します。
② 利息支払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
かかる繰り上げにより、利息の減額は行われません。
③ 償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法
人債要項に従った償還を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日(こ
の日を含みます。)から償還が実際に行われる日又は別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)そ
の他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」に定める財務代理人に対して本投資法人債の元利金
支払資金の預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日(この日を含
みます。)までの期間につき、別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (7)利率」に定める利率による
遅延損害金を支払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
② 本投資法人債の元金は、2030年9月11日にその総額を償還します。
③ 本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替
機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2020年9月4日
(13)【申込取扱場所】
別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2020年9月11日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債
2,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
の全額につき連帯して買
三菱UFJモルガン・スタンレー
取引受を行います。
200
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
証券株式会社
2 本投資法人債の引受手数
料は各投資法人債の金額
100
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
100円につき金45銭とし
100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ます。
- 2,400 -
計
(注)本投資法人債は金商業等府令第153条第1項第4号ニに掲げる投資法人債券に該当し、本投資法人は金商業等府令第147条第3
号に規定する本投資法人債の主幹事会社である大和証券株式会社の親法人等に該当します。大和証券株式会社は、本投資法人
の親法人等である株式会社大和証券グループ本社の連結子会社であります。本投資法人は、本投資法人債の発行価格及び利率
(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)において、「発行価格等」といいます。)の決定を公正かつ適切に行うため、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を本投資法人債の独立引受幹事会社(以下「2 新規発行投資法人債券(10年
債)において、「独立引受幹事」といいます。)とし、独立引受幹事が主幹事会社と事務遂行上で同等の権限を持って引受審
査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事が主幹事会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本投資法人債の発行価
格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置
を講じています。また、本投資法人債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受等に関する規則」第25条の
2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しています。
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日:2005年8月8日
登録番号 :関東財務局長 第40号
(20)【手取金の使途】
別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (20)手取金の使途」記載のとおりです。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投信法第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法
人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者は自ら本投資法人債を管理し、又は本投資法人債に係る債
権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において、「財務
代理人」といいます。)に本投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人(別記「2 新規発行投
資法人債券(10年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に定義される発
行代理人及び支払代理人をいいます。)としての事務その他本投資法人債に係る事務を委託します。
(2)財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また本投資法人債権者との間に
いかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(3)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は予め別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)そ
の他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に通知しま
す。
(4)本投資法人債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うも
のとします。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあり
ません。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の払込期日以降、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内
で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行する
第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、下記に定める
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担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法に基
づき担保権を設定する場合は、本投資法人債にも投信法及び担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同
順 位の担保権を設定します。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の
事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投
資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
(2)その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。
5.担保権設定の手続き
別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規
定により本投資法人債に担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続きを完了
し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を
財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債全額について期限の利益を喪失しま
す。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合
はこの限りではありません。
①本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背
し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
②本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違
背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
③本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担
保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が
特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨
の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来
してもその弁済をすることができないとき。
⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者
の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について
履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この
限りではありません。
(a)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後。なお、(b)に該当するものを除きます。)
が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定
され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入金債務で
ある場合。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかか
わらず、本投資法人債全額についてただちに期限の利益を喪失します。
①本投資法人が自らについて破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立てを
し、又は解散(合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。
②本投資法人が破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清算開
始の命令を受けたとき。
③本投資法人が投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人
が本投資法人債上の債務全額を承継する場合は、この限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項
に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(3)本投資法人債が前二号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は遅滞なくその旨を別記「2 新
規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定
める方法により公告します。
(4)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、ただちに支払われるものとします。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告を行う場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本
投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「2 新規発行投資法人債券(10年債)
(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」、別記「2 新規発行投資法人債券
(10年債) (21)その他 11.一般事務受託者」から別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (2
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1)その他 13.資産保管会社」までを除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資
法人債権者集会の決議を要します。ただし、かかる投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
れ ば、その効力を生じません。
(2)前号に基づき裁判所の認可を受けた投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体を
なすものとします。
9.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類の投資法人債(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」
において、「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集す
るものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139
条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (2
1)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金
額の合計額は算入しません。)の10分の1以上に当たる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法
令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資
法人に提出して、本投資法人に対し、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することがで
きます。
10.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に
供します。
11.一般事務受託者
(1)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(投信法第117条第4号関係)
三井住友信託銀行株式会社(投信法第117条第2号、第3号、第5号及び第6号関係)
株式会社三井住友銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(2)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
②別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理
人(1)」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条
第3号及び第6号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に
関する事務は、社債等振替法及び別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機関に関する
事項」記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処
理されます。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条
第2号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
12.資産運用会社
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
14.元利金の支払
本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機
関に関する事項」記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンド発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボンド原則(Green
Bond Principles)2018年版」(注1)、「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注2)、「グリーンローン原則
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(Green Loan Principles)」(注3)及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン
2020年版」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。
また、本投資法人はグリーンファイナンス・フレームワーク及び本投資法人債の発行に対する第三者評価として株
式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)より、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(注
5)及び「JCRグリーンボンド評価」(注6)の最上位評価である「Green 1(F)」及び「Green 1」の本評価をそれ
ぞれ取得しています。
なお、本投資法人債に係る第三者評価を取得するに当たって、環境省の2019年度グリーンボンド発行促進体制整備
支援事業(注7)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるJCRは、一般社団法人グリーンファイナン
ス推進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018年版」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」といいます。)が事務局
機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定される
グリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグ
リーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グ
リーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドライ
ンをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注3)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)」とは、ローン市場協会(以下「LMA」といいます。)及びアジア太平洋地域
ローン市場協会(以下「APLMA」といいます。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下
「グリーンローン原則」といいます。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表した
ガイドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」といいます。同ガイドライ
ンでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させること
を目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得
る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則、LMA及びAPLMAが作成したグ
リーンローン原則、環境省が策定したグリーンボンドガイドライン並びにグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入指針(グリーンファイナンス方針)に
対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価において発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェク
ト分類がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明
性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これらの評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレー
ムワーク評価」が決定されます。なお「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評
価と区別するため、評価記号の末尾に(F)を付けて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレーム
ワーク評価」は、以下のJCRのホームページに記載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6)「JCRグリーンボンド評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドラインを受
けた発行体のグリーンボンド発行に対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の
使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評
価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定されます。なお、
本投資法人債の「JCRグリーンボンド評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注7)2019年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業の内容につきましては、グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(補助事
業):http://greenbondplatform.env.go.jp/support/subsidy.htmlをご参照ください。
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2 適格クライテリア
本投資法人は、グリーンファイナンスで調達した資金を、以下の適格クライテリアを充たすグリーン適格資産の取
得資金又はそれらに要した借入金の返済資金若しくは投資法人債(グリーンボンドを含みます。)の償還資金(それ
らのリファイナンスを含みます。)に充当する予定です。
下記①から④の第三者認証機関の認証のいずれかを取得済又は今後取得予定の資産(グリーン適格資産)
① DBJ Green Building認証(注1)における5つ星、4つ星又は3つ星
② CASBEE不動産評価認証(注2)におけるSランク、Aランク又はB+ランク
③ BELS評価(注3)における5つ星、4つ星又は3つ星
④ LEED認証(注4)におけるPlatinum、Gold又はSilver
(注1)「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した総合スコアリン
グモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ
星)に基づく認証をDBJが行うものをいいます。
(注2)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)不動産評
価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境
負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注3)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」とは、国土交通省
が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1
つ星~5つ星)で評価する制度です。
(注4)「LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認証」とは、米国グリーンビルディング協会が開発・運用を行
い、世界的にも広く普及している建物と敷地利用についての環境性能評価制度です。
3 プロジェクトの評価及び選定のプロセス
グリーンファイナンスによる調達は、まず大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(以下「本
資産運用会社」といいます。)のアセットマネージャーの助言のもと、財務部が適格クライテリアへの適合を検討
し、評価及び選定を行います。その後、本資産運用会社のサステナビリティ推進委員会が検討し、本資産運用会社の
投資委員会及び取締役会での審議を経て、本投資法人の役員会にて代表者である執行役員に承認されます。
4 調達資金の管理
本投資法人が保有するグリーン適格資産の取得価格の合計に総資産有利子負債比率を乗じて算出された負債額(以
下「グリーンファイナンス適格負債額」といいます。)をグリーンファイナンスの上限額とし、グリーンファイナン
スの残高がグリーンファイナンス適格負債額を超過しないよう管理します。
5 レポーティング
グリーンファイナンスの残高が存在する限り、各年の5月末時点における以下の項目を本投資法人のウェブサイト
において開示します。
・グリーンファイナンスによる資金の調達状況
・調達資金の充当状況
・インパクト・レポーティング(グリーン適格資産の認証数、グリーン適格資産の物件数及び延床面積、エネル
ギー使用量、水使用量及びCO 2排出量)
第5【その他】
特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下のとおりです。
表紙に、本投資法人債の別称として、「大和証券オフィスESGシリーズボンドⅠ(Green)」及び「大和証券オフィス
ESGシリーズボンドⅡ(Green)」を記載します。
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) 2020年8月20日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2020年8月20日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関し、参照有価証
券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(2020年9月4日)までに補完すべき情報は以下のとおりです。
なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在、その判断
に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
1 資金の借入について
本投資法人は、2020年8月31日に返済期日を迎えた借入金(合計7,600百万円)の返済資金に充当するため、以下の
資金の借入を実行しました。
借入金額
借入・返済
借入先 借入利率 借入日 返済期日
(百万円)
方法
全銀協3ヶ月
2027年
1,600
株式会社三井住友銀行
円TIBOR+0.25%
8月31日
全銀協1ヶ月
2021年
1,500
円TIBOR+0.25%
8月31日
株式会社三菱UFJ銀行
全銀協3ヶ月
2020年 無担保・ 2027年
1,500
円TIBOR+0.25%
8月31日 一括返済 8月31日
全銀協3ヶ月
2030年
2,000
株式会社関西みらい銀行
円TIBOR+0.40%
8月30日
全銀協3ヶ月
2030年
株式会社武蔵野銀行 1,000
円TIBOR+0.40%
8月30日
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EDINET提出書類
大和証券オフィス投資法人(E14197)
発行登録追補書類(内国投資証券)
2 本投資法人の執行役員の変更について
2020年8月25日開催の第11回投資主総会の決議により、宮本聖也が執行役員に選任され、同日付で就任しました。新
任の執行役員の主要略歴は、以下のとおりです。
氏 名 主要略歴
1985年4月 大和証券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社) 入社
2001年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会
社) 金融法人第一部 部長
2007年4月 大和証券株式会社 債券部長
2007年9月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社) 金融市場部
長
2009年4月 同社 執行役員 金融市場副担当
2010年10月 大和証券投資信託委託株式会社(現 大和アセットマネジメント株式会
みやもと せいや
社) 執行役員 トレーディング・オペレーション副本部長
宮 本 聖 也
2011年4月 同社 常務執行役員 トレーディング・オペレーション副本部長
2012年6月 同社 常務執行役員 トレーディング・オペレーション本部長
2014年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 トレーディング・オペレーション本部長
2014年10月 同社 取締役 兼 常務執行役員 リスクマネジメント担当役員 兼 ト
レーディング・オペレーション本部長
2016年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 商品本部長
2020年3月 退任
2020年8月 大和証券オフィス投資法人 執行役員(現任)
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
大和証券オフィス投資法人 本店
(東京都中央区銀座六丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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