DIAMケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
            クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券届出書

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年7月31日
  【発行者名】      クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミ
        テッド
        (Queensgate   Bank and Trust Company  Ltd. )
  【代表者の役職氏名】      授権された署名者 カルラ・ボッデン
        (Karla  Bodden,  Authorized  Signatory)
        授権された署名者 シネイド・ワーグナー
        (Sinead  Wagner,  Authorized  Signatory  )
  【本店の所在の場所】      ケイマン諸島、KY1-1202、グランド・ケイマン、ハーバー・プレイ
        ス、サウス・チャーチ・ストリート103、私書箱30464号
        (PO Box 30464, 103 South Church Street,  Harbour  Place, Grand
        Cayman,  KY1-1202,  Cayman Islands )
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士  三 浦   健
         同   廣 本 文 晴
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士  三 浦   健
         同   廣 本 文 晴
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316

  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
        DIAMケイマン・トラスト-
        グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク
        ション
        (DIAM Cayman Trust -
        Global High Yield Bond Fund Currency  Selection)
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  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
        米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券:50億米ドル(約5,377億
        円)を上限とします。
        米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券:50億米ドル
        (約5,377億円)を上限とします。
        米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券:50億
        米ドル(約5,377億円)を上限とします。
        豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券:50億豪ドル(約3,568
        億円)を上限とします。
        (注)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
         客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円、1豪ドル=71.35円)によります。
  【縦覧に供する場所】      該当事項ありません。
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  第一部【証券情報】

  (1)【ファンドの名称】

  DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
  (DIAM Cayman Trust –Global High Yield Bond Fund Currency  Selection)
  (注1)DIAMケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下                  「ファンド」  とい
    います。)は、アンブレラ・ファンドであるDIAMケイマン・トラスト(以下           「トラスト」  といいます。)のシリーズ・トラスト
    です。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を
    設定できる仕組みのものを指します。異なるシリーズ・トラスト間の乗換えはできません。シリーズ・トラストは一ないし複数
    のクラスで構成されます。
  (注2)日本において、ファンドの名称について       「DIAMケイマン・トラスト-」     を省略することがあります。
  (注3)用語の定義については、本書別紙A       「定義」 を参照のこと。
  (2)【外国投資信託受益証券の形態等】

   記名式無額面受益証券で、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券、米ドル建ブラジルレアルクラス
  (毎月分配型)受益証券、米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券および豪ドル建豪ド
  ルクラス(毎月分配型)受益証券(以下、文脈に応じて          「受益証券」   または 「日本公募受益証券」    と総称しま
  す。)他計7種類の受益証券から成りますが、本書による募集の対象は上記4種類の日本公募受益証券のみで
  す。
   米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券およ
  び米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券は、米ドルにて表示され、豪ドル建豪ドルク
  ラス(毎月分配型)受益証券は、豪ドルにて表示されます。かかる意味の米ドルおよび豪ドルを、以下                   「クラ
  ス建通貨」  と総称します。
   受益証券は追加型です。
   クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(Queensgate                 Bank and Trust
  Company  Ltd.)(以下   「管理会社」   といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に
  供された格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の格付はありません。
  (3)【発行(売出)価額の総額】

   米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券:50億米ドル(約5,377億円)を上限とします。
   米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券:50億米ドル(約5,377億円)を上限とします。
   米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券:50億米ドル(約5,377億円)を上限としま
  す。
   豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券:50億豪ドル(約3,568億円)を上限とします。
  (注1)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
    107.53円、1豪ドル=71.35円)によります。以下同じです。
  (注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、クラス建通貨である米ドルまたは豪ドル建のた
    め以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行います。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致し
    ない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
    合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (4)【発行(売出)価格】

   関連する取引日に該当する評価日における評価時点で定められる、該当する受益証券のクラスの1口当たり
  純資産価格とします。
  (注)1口当たり純資産価格は、下記(8)申込取扱場所に照会することができます。
  (5)【申込手数料】

   受益証券の申込み時において、申込口数に応じて、申込価格に次の料率による申込手数料が課されます。
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   1,000 口未満           3.3%(税抜3.0%)
   1,000 口以上10,000口未満     2.2%(税抜2.0%)
   10,000 口以上30,000口未満 1.1%(税抜1.0%)
   30,000 口以上       0.275%(税抜0.25%)
  (6)【申込単位】

   1口以上1口単位
  (7)【申込期間】

   2020 年8月1日(土曜日)から2021年7月30日(金曜日)まで
  (注1)日本における申込受付時間は、原則として午後4時(日本時間)までとします。
  (注2)申込期間は、上記期間満了前に管理会社が新たに有価証券届出書を提出することにより、更新されることがあります。
  (8)【申込取扱場所】

   みずほ証券株式会社
   東京都千代田区大手町一丁目5番1号
   ホームページ・アドレス:https://www.mizuho-sc.com/index.html
   (以下 「日本における販売会社」     といいます。)
  (注)上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
  (9)【払込期日】

   投資者は、国内約定日(申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日をいい、原則として、申込日
  の翌国内営業日となります。)から起算して4国内営業日目までに、日本における販売会社に対して申込金額
  を支払います。
   申込金額は、日本における販売会社によって保管銀行である米国みずほ銀行の指定するファンドの口座に、
  該当する取引日(同日を除きます。)から3営業日目または管理会社もしくは管理事務代行会社がその裁量で
  決定するこれより遅い日(以下      「申込支払日」   といいます。)までにクラス建通貨で払い込まれます。豪ドル
  建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券の申込みについて、申込支払日がオーストラリア営業日に該当しない
  場合、申込代金の支払は、オーストラリア営業日である翌営業日に支払われるものとします。
  (10)【払込取扱場所】

   前記(8)申込取扱場所と同じです。
  (11)【振替機関に関する事項】

   該当事項ありません。
  (12)【その他】

  (イ)申込証拠金はありません。
  (ロ)引受等の概要
   ① 日本における販売会社は、管理会社との間の、受益証券販売・買戻契約に基づき、受益証券の募集を行
    います。
   ② 管理会社は、みずほ証券株式会社をファンドに関する代行協会員に指定しています。
   (注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また受益証券に関
    する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいいます。
  (ハ)申込みの方法
   受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。
   このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款(以下「口座約
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   款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した
   申込書を提出します。また、申込金額は、円貨またはクラス建通貨で支払うものとします。円貨で支払われ
   た場合におけるクラス建通貨への換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠した
   ものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします(ただし、日本における販売会
   社が別途取り決める場合を除きます。)。原則として、申込みをした者は、国内約定日から起算して4国内
   営業日目までに、日本における販売会社に対して、申込金額を支払います。
   申込金額は、日本における販売会社によって、保管銀行である米国みずほ銀行の指定するファンドの口座
   に、申込支払日にクラス建通貨で払い込まれます。
  (ニ)日本以外の地域における発行
   該当事項ありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
   DIAMケイマン・トラストーグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以
  下「ファンド」   といいます。)は、アンブレラ・ファンドであるDIAMケイマン・トラスト(以下               「トラスト」
  といいます。)のシリーズ・トラストです。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の
  下で一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みのものを指します。異なるシリー
  ズ・トラスト間の乗換えはできません。シリーズ・トラストは一ないし複数のクラスで構成されます。
   信託金の限度額は、定められていません。
   ファンドの表示通貨は米ドルです。ファンドの純資産価額は表示通貨である米ドルにより計算されますが、
  各クラスの受益証券の純資産価額は、それぞれのクラス建通貨により表示されます。
   トラストは、2011年6月29日に受託銀行と管理会社との間で締結された信託証書(2015年7月1日付修正証
  書により補足済(以下総称して「基本信託証書」といいます。))により、ケイマン諸島法に基づき設定され
  た、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで、別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラス
  トが設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充
  当されます。各シリーズ・トラストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行されます。
   ファンドの投資目的は、主にグローバル・ハイイールド債券に分散投資することを通じて、高水準のインカ

  ム・ゲインの確保および信託財産の成長を追求することです。
  (2)【ファンドの沿革】

    1990年6月22日     管理会社の設立
    2011年6月29日     基本信託証書締結
    2011年6月29日     ファンドに係る補足信託証書締結
    2011年7月25日     日本における受益証券の販売開始
    2011年8月9日     運用開始(設定日)
    2015年7月1日     トラストに係る修正証書締結
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  (3)【ファンドの仕組み】
  ① ファンドの仕組み
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  ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
         ファンド運営上の
     名称           契約等の概要
          役割
  クイーンズゲート・バンク・アンド・       管理会社    基本信託証書および2011年6月29日付で補足
  トラスト・カンパニー・リミテッド           信託証書を受託銀行と締結。同契約は、ファ
  (Queensgate  Bank and Trust Company      ンド資産の運用、管理、およびファンドの受
             益証券の発行、買戻しならびにファンドの終
  Ltd.)
             了について規定しています。
  CIBC  バンク・アンド・トラスト・     受託銀行    基本信託証書および2011年6月29日付で補足
             信託証書を管理会社と締結。同契約は、上記
  カンパニー(ケイマン)リミテッド
             に加え、ファンドの資産の保管について規定
  (CIBC Bank and Trust Company
             しています。
  (Cayman)  Limited)
  米国みずほ銀行       管理事務代行会社    2011 年7月5日付で管理会社および受託銀行
                 (注1)
  (Mizuho  Bank (USA))    保管銀行    との間で管理事務代行契約      を締結。同契
             約は、ファンドの管理事務代行業務および登
             録・名義書換事務代行業務について規定して
             います。また、2011年7月5日付で管理会社
                   (注2)
             および受託銀行との間で保管契約       を締
             結。同契約は、ファンドに対する保管業務に
             ついて規定しています。
  アセットマネジメントOne株式会社       投資顧問会社    2011 年7月8日付で管理会社との間で投資顧
              (注3)
             問契約  を締結。ファンドの資産の投資お
             よび運用に関する業務について規定していま
             す。
  ジャナス・キャピタル・マネジメン       副投資顧問会社    2011 年7月8日付で投資顧問会社との間で、
               (注4)
  ト・エルエルシー           副投資顧問契約    を締結。同契約は、ファ
  (Janus  Capital  Management  LLC)
             ンドの資産の投資および再投資に関する副投
             資運用業務ならびに投資通貨を売却し、米ド
             ルを購入する為替取引業務について規定して
             います。
  アセットマネジメントOne     インターナ  為替管理会社    2011 年7月8日付で投資顧問会社との間で、
               (注5)
             為替管理契約   を締結。同契約は、ファン
  ショナル・リミテッド
  (Asset  Management  One
             ドについて、米ドルを売却し、取引対象通貨
  International   Ltd.)
             を購入する為替取引業務について規定してい
             ます。
  みずほ証券株式会社       代行協会員    2011 年7月5日付で管理会社との間で代行協
              (注6)
             会員契約   (2015年7月10日付変更契約に
             より改訂済)を締結。代行協会員業務につい
             て規定しています。
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  みずほ証券株式会社       日本における販売会    2011 年7月5日付で管理会社との間で受益証
                (注7)
         社    券販売・買戻契約    を締結。日本における
             受益証券の販売・買戻しの取扱業務について
             規定しています。
   (注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託銀行によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管
    理事務代行業務および登録・名義書換事務代行業務をファンドに提供することを約する契約です。
   (注2)保管契約とは、受託銀行によって任命された保管銀行が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
   (注3)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資および運用に関する業務を提供するこ
    とを約する契約です。
   (注4)副投資顧問契約とは、副投資顧問会社が、投資顧問会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務およ
    び投資通貨を売却し、米ドルを購入する為替取引業務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約
    する契約です。
   (注5)為替管理契約とは、為替管理会社が、投資顧問会社に対し、ファンドについて、米ドルを売却し、取引対象通貨を購入する為
    替取引業務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約です。
   (注6)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表お
    よび受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供することを約する
    契約です。
   (注7)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で
    管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して販売することを約する
    契約です。
  ③ 管理会社の概況

   (ⅰ)設立準拠法
    管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
   (ⅱ)事業の目的
    管理会社の事業の目的は、信託業務と法人およびヘッジファンドに関するサービスを提供することで
   す。
   (ⅲ)資本金の額
    2020 年5月末日現在の資本金の額は、2,000,000米ドル(約2億1,506万円)で、全額払込済です。
    管理会社の授権株式総数は、普通株式10,000,000株で、発行済株式数は、普通株式2,000,000株です。
   なお、管理会社の純資産の額は、2020年5月末日現在、4,723,035米ドル(約5億787万円)です。
    定款およびケイマン諸島法会社法(2020年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に
   ついては制限がありません。
   (ⅳ)会社の沿革
    1990 年6月22日 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
       (Queensgate   Bank and Trust Company  Ltd.)として設立
    2009 年2月6日 クイーンズゲート・トラスト・カンパニー・リミテッド(Queensgate                Trust Company
       Ltd.)に名称変更
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    2014 年1月2日 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
       (Queensgate   Bank and Trust Company  Ltd.)に名称変更
   (ⅴ)大株主の状況
                 (2020年5月末日現在)
      名称       住所     所有株式数   比率
   クイーンズゲート・グルー
         ケイマン諸島、KY1-1202、グランド・ケイ
   プ・リミテッド(Queensgate
         マン、ハーバー・プレイス、サウス・        2,000,000  株 100 %
   Group Ltd.)    チャーチ・ストリート103、私書箱30464号
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

   トラストは、2011年6月29日に受託銀行と管理会社の間で締結された信託証書(以下                「信託証書」   といいま
  す。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストです。トラストは、アンブレ
  ラ・ユニット・トラストとして設立されています。別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラス
  トにおいて設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負
  債が充当されます。各シリーズ・トラストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行されます。受託
  銀行および管理会社は、基本信託証書(その後の変更を含みます。)および2011年6月29日に受託銀行と管理
  会社の間で締結された補足信託証書(以下        「補足信託証書」   といいます。)に基づきグローバル・ハイイール
  ド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションをシリーズ・トラストとして設定および設立しています。
   基本信託証書および補足信託証書はケイマン諸島法に準拠します。グローバル・ハイイールド・ボンド・
  ファンド・カレンシー・セレクションの受益証券の保有者(以下            「受益者」  といいます。)は基本信託証書お
  よびその補足信託証書の条項に規定される便益を享受する権利を有し、当該条項に拘束され、当該条項の内容
  を認識しているものとみなされます。
  準拠法の名称

   トラストには、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下           「信託法」  といいます。)が適用されます。ト
  ラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「               ミューチュアル・ファンド
  法」 といいます。)の規制も受けます。
  準拠法の内容

  ① 信託法
   ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関す
   る判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎と
   しています。投資者は、受託銀行に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投資顧問会社が運用する
   間、受託銀行はこれを保持する責任があります(一般的には、保管銀行にこの資金の保持を委託しま
   す。)。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有します。
   受託銀行は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務および
   責任の詳細は、信託証書に記載されます。
   大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマ
   ン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としな
   い旨宣言した受託銀行の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
   免税信託の受託銀行は、受託銀行、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得する
   ことができます。
   信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
   免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
  ② ミューチュアル・ファンド法
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   下記(6)「監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
  ③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則
   一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」といいま
   す。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定
   めたものです。
   ミューチュアル・ファンド規則は、新たな一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下
   「CIMA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付には、
   CIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は、ミュー
   チュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
   ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制
   限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、証券
   の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含みま
   す。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の条
   項を入れることを義務づけています。
   ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づ
   きCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会社を変更
   する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外の役務提供業者に対し、変
   更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事前承認を得な
   い限り、管理事務代行会社を変更することができません。
   また、管理事務代行会社は、投資家名簿の写しを通常の営業時間中に投資家が閲覧できるようにし、か
   つ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければなりません。
   一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受け
   ている保管会社(もしくはプライムブローカー)を任命し、維持しなければなりません。保管会社を変更す
   る場合、一般投資家向け投資信託は、当該変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資
   家および保管会社以外の役務提供者に通知しなければなりません。
   一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、
   または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなりません。投資顧問会社を変更す
   る場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の役務提供者に当該変更について通知しなけ
   ればなりません。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一般投資家向け投資信託
   の運営者の事前の承認を要します。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でCIMAに通
   知することが要求されます。
   一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務
   報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。また、中間財
   務諸表については当該投資信託の英文目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すればよいもの
   とされています。
  (5)【開示制度の概要】

  ① ケイマン諸島における開示
   (a)ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)への開示
    トラストは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての
   重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく
   決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し、またミューチュアル・ファンド規則の要求する情報
   を記載しなければなりません。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにCIMA
   に提出しなければなりません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、計算期間終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しな
   ければなりません。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると信ずべき理由がある
   ことを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負っています。
    ・ 弁済期に債務を履行できないことまたはできないであろうこと。
    ・ 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、またはその
     旨意図していること。
    ・ 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しようと意
     図していること。
    ・ 詐欺的または犯罪的な方法で事業を行い、または行おうとしていること。
    ・ ミューチュアル・ファンド法もしくはその下位規則、ケイマン諸島の金融庁法(2020年改訂)、マ
     ネー・ロンダリング防止規則(2020年改訂)または受託銀行の認可条件を遵守せずに事業を行い、
     または行おうとしていること。
    管理事務代行会社は、(a)ファンド資産の一部または全部が英文目論見書に記載された投資目的およ
   び投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託銀行もしくは管理会社がその設立文書また
   は英文目論見書に定める規定に従って、ファンドの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを
   認識した場合、かかる認識後速やかに、(i)当該事実を受託銀行に書面で報告し、(ⅱ)当該報告書の
   写しおよび報告に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な概要については、ファンドの次
   回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合
   には半期報告書または定期報告書に記載されなければなりません。
    管理事務代行会社は、(a)ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、な
   らびに(b)ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でCIMAに通知し
   なければなりません。
    受託銀行は、各計算期間末の6か月後から20日以内にCIMAにファンドの事業について書面で報告書を提
   出するか、または提出するよう手配しなければなりません。当該報告書には、ファンドに関する以下の事
   項を記載しなくてはなりません。
   (a)すべての旧名称を含むファンドの名称
   (b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
   (c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
   (d)純資産価額
   (e)当該報告期間の新規募集口数および価額
   (f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
   (g)報告期間末における発行済有価証券総数
    受託銀行は、(a)受託銀行が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守してい
   ること、ならびに(b)ファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確
   認する旨の受託銀行により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出するよう手配しな
   ければなりません。
    ファンドは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管理事務代行会
   社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
    ファンドは、保管銀行の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管銀行以外の業務提供
   会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
    ファンドは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供会社に、当該
   変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
  ② 日本における開示

   (a)監督官庁に対する開示
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   (ⅰ)金融商品取引法上の開示
    管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
    に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
    告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
    日本における販売会社は、     交付目論見書   (金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含
    みます。)(以下   「金融商品取引法」    といいます。)の規定により、あらかじめまたは同時に交付しな
    ければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合
    は、 請求目論見書   (金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな
    い目論見書をいいます。)を交付しなければなりません。管理会社は、その財務状況等を開示するため
    に、各計算期間終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書
    を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それ
    ぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において
    閲覧することができます。
   (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
    管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
    律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下            「投信法」  といいます。)に従い、
    ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、ファンドの
    信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に
    届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終
    了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成
    し、金融庁長官に提出しなければなりません。
   (b)日本の受益者に対する開示
    管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
   いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければ
   なりません。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を通じて日
   本の受益者に通知されます。
    交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は電磁的方法により
   ファンドの代行協会員であるみずほ証券株式会社のホームページにおいて提供されます。
  (6)【監督官庁の概要】

   トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づく、ミューチュアル・ファンドとして規制されています。
  CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守の確保について監督および執行する権限を有します。ミューチュ
  アル・ファンド法に基づく規制により、毎年、CIMAに対して一定の事項に係る報告および監査済財務書類を提
  出することを義務付けています。
   規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託銀行にトラストの財務書類の監査を行わせ、同書類を
  CIMAが指定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。
   CIMAの要求に従わない場合、受託銀行は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判所にトラストの清
  算を請求することができます。
   規制された投資信託が、履行期が到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性がある、
  投資者もしくは債権者の利益を害する方法で業務を遂行しているもしくは遂行しようとしている、もしくはそ
  の業務を自主的に清算している、規制された投資信託がミューチュアル・ファンド・ライセンスの条件に反し
  て業務を遂行しているもしくは遂行しようとしている、または規制された投資信託の監督および管理が適切に
  行われていないかもしくは規制された投資信託の管理者がその地位に立つものとして適切でないとCIMAが確信
  した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、特に受託銀行の交替を要求する権
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  限、適切な業務の遂行につき受託銀行に助言を行う者を指名する権限、またはトラストの管理業務を担当する
  者を指名する権限が含まれます。CIMAは、その他措置の承認を受けるべく裁判所に申請する権限を有するほ
  か、 その他の対応策を講じることができます。
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  2【投資方針】
  (1)【投資方針】
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  投資目的および投資方針







   ファンドの投資目的は、主としてグローバル・ハイイールド債券に分散投資することを通じて、高水準のイ
  ンカム・ゲインの確保および信託財産の成長を追求することです。グローバル・ハイイールド債券とは、S&P
  もしくはフィッチによりBB+以下の格付を付与された債券、またはムーディーズによりBa1以下の格付を付与
  された債券をいいます。なお、格付が分かれる債券はより低い格付を有するものとみなします。
   グローバル・ハイイールド債券投資の運用は、副投資顧問会社が行います。副投資顧問会社は、グローバ
  ル・ハイイールド債券をファンドのポートフォリオに組み入れる際、ファンダメンタル分析に基づくボトム
  アップ・アプローチの手法をとります。
   副投資顧問会社は、ファンドによる投資に際して、以下の投資ガイドラインを遵守します。

   (a) キャッシュ・フロート(以下に定義されます。)が維持されることを条件として、純資産価額
     (注)
     の90%以上をグローバル・ハイイールド債券に投資します。
       (注)
   (b) 純資産価額     の30%を超えて、(ⅰ)S&PまたはフィッチによりCCC+以下の格付を付与された
     グローバル・ハイイールド債券およびムーディーズによりCaa1以下の格付を付与されたグローバ
     ル・ハイイールド債券、ならびに(ⅱ)無格付債券(以下に定義されます。)に投資しないものと
     します。格付が分かれる債券はより高い格付を有するものとみなします。
       (注)
   (c) 純資産価額     の10%を超えて、S&P、フィッチまたはムーディーズにより格付を付与されてい
     ない無格付のグローバル・ハイイールド債券(以下          「無格付債券」   といいます。)に投資しないも
     のとします。
       (注)
   (d) 純資産価額     の15%を超えて、新興国に所在する発行体の社債に投資しないものとします。
       (注)
   (e) 純資産価額     の10%を超えて、転換社債に投資しないものとします。
   (f) 株式への直接投資はしないものとします。転換社債への投資またはその他の方法による取得を通じ
     て、コーポレートアクションにより株式を取得した場合には、副投資顧問会社は、合理的に可能な
     限り速やかにかかる株式を売却します。
   (注)投資ガイドライン(a)から(e)および本「投資目的および投資方針」の最終段落における「純資産価額」とは、為替管理会社によ
    る為替取引実行前のファンドのポートフォリオの純資産価額を意味します。
   上記の投資ガイドラインは、投資顧問会社と副投資顧問会社との間の合意によりいつでも変更されることが
  あります。ただし、当該変更または削除について30日前までに受益者に通知が付与されることを条件としま
  す。さらに、管理会社はシリーズ・トラスト受益者決議の承認を得た上で、本書に記載のファンドの投資目
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  的、方針および制限を変更できます。ただし、明白な誤りを訂正するため、またはかかる変更が受益者にとっ
  て最大の利益となると管理会社が判断した場合は、承認なしに投資目的、方針および制限を変更できます。
   副投資顧問会社は、以下の場合、一時的に、上記の投資ガイドラインから逸脱することがあります。(ⅰ)

  副投資顧問会社がその単独の裁量において、ファンドが投資する市場もしくは投資資産に、現実の、突然のも
  しくは重大な変更が生じると予想する場合、またはかかる変更が存在している場合、(ⅱ)大量の受益証券の
  購入申込もしくは買戻請求が行われる場合、(ⅲ)副投資顧問会社がその単独の裁量において、(a)ファン
  ドの終了のために準備する目的のため、もしくは(b)ファンドの資産規模に鑑みて、逸脱が合理的に必要で
  あると考える場合、および/または(ⅳ)設定日からファンドのグローバル・ハイイールド債券で構成される
  ポートフォリオが組成されるまでの期間中(設定日から約1か月を要すると予想されますが、副投資顧問会社
  の絶対的な裁量により、これより短期間または長期間になることがあります。)。
          (注)

   通常の状況下においては、純資産価額        の最大10%を現金または現金等価物で保有することができます
  (以下 「キャッシュ・フロート」     といいます。)。
  為替取引

   ファンドは、ファンド資産を米ドル以外の通貨建の投資資産へ投資することを通じて、為替変動の影響を受
  けることになります。副投資顧問会社は、米ドル以外の通貨建の資産(かかる米ドル以外の通貨を、以下                    「投
  資通貨」  といいます。)への投資について、投資通貨を売却し、米ドルを購入する為替取引を行います。かか
  る取引は、為替リスクを軽減し(ただし、排除するものではありません。)、ファンドの資産の全部または一
  部を、米ドルに対する投資通貨の値下がりから保護することを目的としています。
   為替管理会社は以下の為替取引を行います。

   米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除いた受益証券の各クラスでは、かかるクラスの保有者の勘

  定で、米ドルを売却し、当該クラスの取引対象通貨を購入する為替取引を行います。複数の取引対象通貨を有
  する受益証券のクラスの為替取引は、各取引対象通貨に対し等配分ベースで実行されます。取引対象通貨(ま
  たは、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベースで評価された取引対象通貨)の金利が米ドルの金利に比べて
  低い場合、両金利の差は、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除いた受益証券の各クラスにおいて
  コスト(金利差相当分の費用)になると予想されます。取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場
  合、加重ベースで評価された取引対象通貨)の金利が米ドルの金利に比べて高い場合、両金利の差は、かかる
  クラスにおいてプレミアム(金利差相当分の収益)になると予想されます。上記の為替取引を行う目的のため
  に、先物為替予約、直物為替先渡取引(NDF)および/またはその他金融商品を使用することができます。
   かかる為替取引の結果、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券および米ドル建資源国通貨
  バスケットクラス(毎月分配型)受益証券の投資者は、当該クラスへの投資を通じて、取引対象通貨と各クラ
  スのクラス建通貨との為替変動の影響を受けることになります。
   したがって、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券および米ドル建資源国通貨バスケット
  クラス(毎月分配型)受益証券については、取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベー
  スで評価された取引対象通貨。本段落において以下同じです。)がクラス建通貨に対して値上がりした場合、
  他の条件が同じであると仮定すると、当該クラスの1口当たり純資産価格は上昇しますが、取引対象通貨がク
  ラス建通貨に対して値下がりした場合、同様に他の条件が同じであると仮定すると、当該クラスの1口当たり
  純資産価格は減少します。
   豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券は、米ドルの豪ドルに対する為替変動の影響を受け、米ドル
  売り豪ドル買いの為替取引を行います。
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   ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
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  (2)【投資対象】















   前記「(1)投資方針」を参照のこと。
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  (3)【運用体制】
  ① 運用体制の全体像
   管理会社は、ファンド資産の投資および運用に関する業務を、投資顧問契約に基づき、投資顧問会社であ
   るアセットマネジメントOne株式会社に委託しています。
   投資顧問会社は、ファンド資産の投資および運用に関する業務を、副投資顧問契約に基づき、副投資顧問
   会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに委託しています。また、投資顧問会社
   は、ファンドについて米ドルを売却し、取引対象通貨を購入する為替取引に関する業務を、為替管理契約に
   基づき、為替管理会社であるアセットマネジメントOne           インターナショナル・リミテッドに委託していま
   す。
  ② 投資顧問会社の運用体制

   (ⅰ)投資環境見通しおよび運用方針の策定







     経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
    環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
    長、運用グループ長等で構成されます。
   (ⅱ)運用計画の決定

     各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
    ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
    用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
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   (ⅲ)売買執行の実施
     運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
    をめざして売買の執行を行います。
   (ⅳ)モニタリング

     運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運用
    に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを
    実施し、必要に応じて対応を指示します。
     定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
    信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   (ⅴ)内部管理等のモニタリング

     内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率
    性等の観点からモニタリングを実施します。
  ③ 副投資顧問会社の運用体制

   グローバル・ハイイールド債券の運用は、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・
   エルエルシーが行います。同社は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ傘下の運用会社の一つで、米国証券
   取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナ
   ス・ヘンダーソン・グループのグローバルCIOは、同社の運用する全商品の運用実績ならびにポートフォリ
   オ・マネジャー、リサーチ・アナリストおよびトレーディング担当者の監督を含む運用業務全般の監督に責
   任を負っています。副投資顧問会社の2名のポートフォリオ・マネージャーが、米国コロラド州デンバー、
   ロンドン及びその他グローバル都市に配置されたジャナス・ヘンダーソン・グループのリサーチ・アナリス
   トの情報を最大限活用して運用に従事しています。副投資顧問会社では、徹底したファンダメンタル・リ
   サーチによって投資者に超過収益をもたらすことを目指します。
  ④ 為替管理会社

   ファンドについて米ドルを売却し、取引対象通貨を購入する為替取引に関する業務は、為替管理会社であ
   るアセットマネジメントOne     インターナショナル・リミテッドが行います。
   為替管理会社では、CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が開催する定期的な運用戦略会議で
   の議論に加えて、親会社であるアセットマネジメントOne株式会社の運用プロフェッショナルとの定期的な
   意見交換を行うことによって、グループ内のリソースを最大限に活かすよう努めています。
   ※上記体制は2020年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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  (4)【分配方針】
   米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券
   米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券に割り当てられる収益および実現キャピタルゲインは、投資顧
  問会社が受託銀行に別途指示しない限り、分配されません。当該収益および実現キャピタルゲインは再投資さ
  れ、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券の1口当たり純資産価格に反映されます。
   分配型クラス受益証券

   投資顧問会社は、受託銀行を代理する管理事務代行会社に対し、各分配期間(以下                「現分配期間」   といいま
  す。)に関して、各クラスの受益証券の保有者に、投資顧問会社が決定した金額を分配するよう指示すること
  ができます(米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除きます。)。かかる金額は、受益証券の該当す
  るクラスに帰属するファンドの収益、実現および未実現のキャピタルゲインならびに/または分配可能な資金
  から支払われます。さらに、投資顧問会社は、ファンドに係る分配の合理的な水準を維持するために必要であ
  ると考える場合、受託銀行を代理する管理事務代行会社に対してファンドの元本から分配金を支払うことを指
  示することができます。
   分配は以下を原資として行われます(ただし、これらに限られません。)。

   (a) ファンドの投資資産から得られる収益および/または配当による純利益、

   (b) ファンドの投資資産における純実現キャピタルゲイン、
   (c) ファンドの投資資産の評価に基づく純未実現キャピタルゲイン、
   (d) 前分配期間から累積した純利益、および
   (e) 前分配期間から累積した実現キャピタルゲイン。
   この結果、分配額が収益を超える場合には、実質的に投資者の当初元本またはキャピタルゲインについての

  払戻しとなり、結果として元本を取り崩すこととなります。したがって、元本の確保を求める投資者は、ファ
  ンドによる投資資産の価値の減少は、資産価値の減少のみならず、分配による投資者に対する元本の払戻しに
  よっても生ずることを考慮する必要があります。
   現分配期間に関する分配は、現分配期間の終了日である分配基準日において受益者名簿にその者の名前で該

  当するクラスの受益証券が登録されている者に対して行われ、かつ、かかる分配金はすべて、受益証券のクラ
  ス建通貨に応じて0.01米ドルまたは0.01豪ドル未満の端数を切り捨てられます。分配は、分配基準日に宣言さ
  れ、また、当該分配基準日における該当するクラスの純資産価額から差し引かれます。疑義を避けるために付
  言すると、分配基準日(同日を除きます。)より前に受益証券の申込書を送付した受益者は、当該分配基準日
  において受益者名簿に登録され、したがって、当該分配基準日に終了する現分配期間に関し、分配を受ける資
  格を有します。分配基準日に受益証券の申込書を送付した受益者は、当該分配基準日において受益者名簿に登
  録されず、したがって、当該分配基準日に終了する現分配期間に関し、分配を受ける資格を有しません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   分配金は、一般的に、投資顧問会社の決定するところに従い、分配基準日から5営業日目に、日本における
  販売会社に対して支払われます(以下       「分配支払日」   といいます。)。豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)
  受益証券に関して、分配支払日がオーストラリア営業日に該当しない場合、分配はオーストラリア営業日であ
  る翌営業日に支払われます。日本における販売会社は、分配金の着金を確認し、また、必要な支払処理を完了
  次第、投資者に対して分配金を支払います。
   受益証券の各クラスの受益証券に関する分配金の支払いは、完全に投資顧問会社の裁量によります。また、

  受益証券の各クラスについて、常に各分配期間ごとの分配が行われる旨の表明または保証はなされていませ
  ん。疑義を避けるために付言すると、それぞれのクラスの受益証券に関して、分配対象額が少額の場合、分配
  が行われないことがあります。
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  (5)【投資制限】
  投資制限
   管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社および為替管理会社が、ファンドに関して次の投資制限を遵守し
  ます。
   (a)取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資資産を取得した結果、ファンドが保有す
    るかかる投資資産のすべての総価値が、かかる取得直後において、最新の入手可能な純資産価額の15%
    を超えることになる場合、かかる投資資産を取得することはできません。
   (b)ある特定の企業の株式を取得した結果、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または為替管理会
   社により運営されるすべての投資ファンドが保有する当該企業の株式総数が、当該企業のすべての発行
   済株式総数の50%を超えることになる場合、かかる株式を取得することはできません。
   (c)ある特定の企業の株式を取得した結果、ファンドが保有する当該企業の株式総数が、当該企業の発行
   済株式総数の50%を超えることになる場合、かかる株式を取得することはできません。
   (d)自己取引、またはその取締役の自己勘定との取引を行うことはできません。
   (e)管理会社、またはファンド以外の者の利益を図る取引を行うことはできません。
   (f)ある特定の企業の株式を取得した結果、ファンドおよび管理会社により運営されるすべての投資信託
   が保有する議決権付株式総数が、当該企業の議決権付株式の50%を超えることになる場合、かかる株式
   を取得することはできません。上記の割合は、かかる資産の取得時に計算される金額または時価で計算
   される金額として算定することができます。
   (g)ファンドの純資産の15%を超えて、容易に換金できない、私募形式で販売された有価証券、非上場証
   券または不動産等の非流動性資産に投資を行うことはできません。ただし、日本証券業協会が公表した
   外国投資信託受益証券の選別基準(随時改正または改訂されます。)の定めるところにより、価格の透
   明性を確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではありません。上記の比率は、管
   理会社の裁量により、当該資産の取得価額または時価として算定することができます。
   (h)結果的にファンドの資産価値の50%を超えて、(ⅰ)金融商品取引法第2条第1項で定義される「有価
   証券」(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされる同項各号に掲げられた権利を除きま
   す。)の定義に該当しない資産、または(ⅱ)かかる有価証券に関する金融商品取引法第2条第20項で定
   義される「デリバティブ取引」に該当しない資産で構成されることになる場合、いかなる投資資産も購
   入または追加することができません。
   (i)管理会社またはその他の第三者の利益となる取引で、受益者の保護に欠け、またはファンドの資産の
   適切な運用を害することになる取引を行うことはできません。
   (j)証券の空売りを行うことはできません。
   (k)デリバティブ商品に投資を行うことはできません(為替取引を行う目的の場合を除きます。)。
   (l)純資産価額の5%を超えて単一の発行体の証券に投資を行うことはできません。
   (m)純資産価額の5%を超えて投資信託(上場投資信託を除きます。)に投資を行うことはできません。
   (n)以下の「借入れ」の項に記載される借入れ方針に従う場合を除き、借入れを行うことはできません。
   (o)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポージャー」といい
   ます。)が純資産価額の10%を超えて保有することはできません(当該株式等エクスポージャーは、日
   本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)。
   (p)一つの取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である発行体につ
   いてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクス
   ポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えて、デリバティブのポジションを保有すること
   はできません(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算され
   ます。)。
   (q)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(o)に掲げる株
   式または投資信託受益証券を除きます。)、(ⅱ)金銭債権(上記(p)に掲げるデリバティブを除きま
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   す。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が
   純資産価額の10%を超えて保有することはできません(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協
   会のガイダンスに従い計算されます。)。(注:担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主
   体に対する債務がある場合は、債務額が控除されます。)
   (r)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
   ポージャーについて、総額で純資産価額の20%を超えてポジションを有することはできません。
   上記(o)ないし(r)の制限からの逸脱が生じた場合、該当する管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会

  社および為替管理会社は、管理会社が当該逸脱を認識し、かつ、関連する場合、該当する投資顧問会社、副投
  資顧問会社および為替管理会社に対してかかる逸脱を通知した日から起算して1か月以内に、かかる逸脱を是
  正するようにします。逸脱の是正を1か月以内に行うことができない場合、受益者の利益を考慮しつつ、実務
  上できる限り速やかにかかる逸脱の是正を行うものとします。管理会社は以下の場合、上記(o)ないし
  (r)を逸脱することが認められます(以下「認められた逸脱」といいます)。(ⅰ)受益証券について大量の
  買付申込みまたは買戻請求が行われたと管理会社が単独で決定する場合、(ⅱ)ファンドが投資する市場もしく
  は投資対象について突然もしくは重要な変更または管理会社の合理的なコントロールが及ばないその他の事象
  が生じると管理会社が単独の裁量において予測する場合、および/または(ⅲ)(a)ファンドの終了を準備す
  るため、または(b)ファンドの資産の規模の結果として、かかる逸脱が合理的に必要であると管理会社が単
  独の裁量で判断する場合。認められた逸脱およびその是正は、かかる是正から3か月以内に受益者に開示され
  るものとします。
   特に、投資資産の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払いまたは受益証券の買戻しに

  より、ファンドに適用される制限のいずれかが超過された場合、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社お
  よび為替管理会社のいずれかは、直ちに投資資産を売却する義務はありません。ただし、管理会社、投資顧問
  会社、副投資顧問会社および為替管理会社のいずれかは、ファンドに適用される制限を遵守するため、違反が
  確認された後合理的な期間内に、ファンドの受益者の利益を考慮し、合理的に実行可能な措置を講じます。
   上記の制限に加え、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社および為替管理会社のいずれかは、ファンド

  の資産で、受益者の利益に反し、またはファンドの資産の適切な運用を阻害する取引を行いません。
   上記の投資制限に適用される法律または規則が変更されるまたはその他の方法で差し替えられる場合で、か

  つ適用される法令に違反することなく投資制限を変更することができると管理会社が判断する場合、管理会社
  は、受益者の同意を得ることなく(ただし、当該変更または削除について30日前までに受益者に通知が付与さ
  れることを条件に)、当該投資制限の一部を適宜、変更または削除する権利を有するものとします。
  借入れ

   投資顧問会社および/または委託先は、借入総額が純資産価額の10%を超えないことを条件として、ファン
  ドの資産で資金を借り入れることができます。ただし合併、統合等の場合のような特別な緊急事態において
  は、かかる10%制限を一時的に超過することができるものとします。
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  3【投資リスク】
  ① リスク要因
   受益証券の価格は、上昇する場合もあれば下落する場合もあります。ファンドへの投資には、大きなリスク
  が伴います。投資顧問会社および/またはその委託先は、ファンドの投資目的と投資制限の制約の範囲内で損
  失の可能性を最小限に抑えるべく策定された投資戦略を実行する予定ですが、かかる戦略が実行されるという
  保証、または、実行されたとしても成功を収めるという保証はありません。受益証券の流通市場が生まれる可
  能性は低いため、受益者は、買戻しによる方法に限り、保有する受益証券を処分することができます。投資者
  は、ファンドに対する投資の全部または大部分を失う可能性があります。したがって、各投資者は、ファンド
  に投資するリスクを負担することができるか否かを慎重に検討する必要があります。ファンドの純資産価額は
  投資資産の価格変動および為替変動の影響を受けます。ファンドの保有する投資資産から生じるまたは負担す
  ることとなるすべての利益および損失は投資者に帰属します。投資元本は保証されておりません。リスク要因
  に関する以下の説明は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に網羅することを意図したものではありませ
  ん。
   ファンドに投資するリスクは、以下を含みます。

  金利リスク

   債券価格は、金利の変動に基づき変動することがあります。一般的に、金利の上昇局面では、債券価格は下
  落する傾向があります。一方、金利の低下局面では、債券価格は上昇する傾向があります。債券価格の変動の
  程度は、債券の満期および発行条件を含む多くの要因によって決まります。
  為替リスク(外国為替市場と為替取引)

   ファンドの資産が米ドル以外の投資通貨建の投資資産に投資された場合、ファンドは、為替変動の影響を受
  けることとなります。副投資顧問会社は、為替リスクを軽減するため(ただし、完全に排除するものではあり
  ません。)、また、投資通貨が米ドルに対して値下がりした場合において、ファンド資産の全部または一部の
  価値が毀損されるのを防ぐため、為替取引を行う予定です。副投資顧問会社は、米ドルと投資通貨の為替変動
  に対する受益証券の通貨エクスポージャーを完全に回避することを目指しますが、関連する投資資産の将来の
  価値は変動するため、エクスポージャーの回避が常に100%実現されるとは限りません。為替取引が行われた
  場合、投資通貨が米ドルに対して値上がりした場合であっても、これに相当する受益証券1口当たり純資産価
  格が増加するわけではありません。
   外国為替取引が行われる市場は、変動性が極めて大きく、極めて専門的かつ技術的です。かかる市場では、
  流動性や価格の変動などの重大な変化が極めて短時間に発生することがあります。外国為替取引のリスクに
  は、為替リスク、金利リスクおよび外国政府が介入する可能性(現地の為替市場、外国投資または特定の外貨
  取引の規制を通じて)が含まれますが、これらに限定されません。
   副投資顧問会社は、為替リスクを低減するために、為替先渡予約、オプション、先物およびスワップなどの
  金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値の下落に対してリスク回避をした場
  合であっても、ポジションの価値が変動することは避けられず、かかるポジションの価値が下落した場合に
  は、損失が発生する恐れがあります。しかし、同じ動きから利益を上げるように組み立てられた別のポジショ
  ンを設けることで、ポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することは可能です。為替取引をした場
  合、ポートフォリオのポジションの価値が上昇した場合に、利益取得の機会も制限されることがあります。
   為替取引の効果は、通貨と金利の方向性の動きにかかっています。リスク回避戦略に使用される金融商品の
  値動きとその対象となるポートフォリオの値動きにおける相関性の度合いは変化することがあり、副投資顧問
  会社は、かかる相関性を完全に保つことができない場合があります。このように相関性が不完全であるため、
  副投資顧問会社が意図するリスク回避を達成することができず、またファンドが損失を被る可能性がありま
  す。
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   米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券を除いたファンドの各クラスでは、当該クラスの保有者の勘定

  で、米ドルを売却し、当該クラスの取引対象通貨を購入する為替取引を行います。かかる為替取引の結果、米
  ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券および米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配
  型)受益証券の投資者は、関連する取引対象通貨と受益証券の該当するクラスのクラス建通貨の間の為替変動
  の影響を受けます。したがって、取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベースで評価さ
  れた取引対象通貨)がクラス建通貨に対して値下がりした場合、他の条件が同じであると仮定すると、1口当
  たり純資産価格は低下することになり、その結果、投資者は、為替変動により、投資した金額の一部を失う可
  能性があります。特に、取引対象通貨が新興市場国通貨の場合、当該取引対象通貨は短期的に大幅に変動する
  ことがあり、為替リスクは先進国通貨よりも比較的高いといえます。
   豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券では、対豪ドルでの為替取引により、クラス建通貨(豪ド

  ル)の投資対象資産の通貨(米ドル)に対する為替リスクの低減を図ります。しかし、為替リスクを完全に排
  除する保証はなく、かかるクラス受益証券は為替変動の影響を受けます。米ドル建米ドルクラス(無分配型)
  受益証券については、為替取引は行われません。
   取引対象通貨(または、取引対象通貨が複数ある場合、加重ベースで評価された取引対象通貨)の金利が、
  クラス建通貨の金利よりも低い場合、これらの金利差は、当該クラスにおいてコスト(金利差相当分の費用)
  となることが予想されます。特に、取引対象通貨が新興市場国通貨の場合、当該取引対象通貨による取引は、
  政府方針の変更または外国投資に関する規制の設定等様々な理由により規制されることがあります。取引対象
  通貨の需要と供給の変化により、コスト(金利差相当分の費用)は、取引対象通貨とクラス建通貨の金利差に
  基づいて予測されたコスト(金利差相当分の費用)の水準と大きく異なる場合があります。
   受益証券1口当たり純資産価格がそれぞれのクラス建通貨における1口当たりの申込価格を下回らない場合
  であっても、為替変動により1口当たり純資産価格が円換算された1口当たりの申込価格を下回ることとなる
  場合には、日本国内の投資者は、円換算ベースで損失を被る可能性があります。
  信用リスク(債券に関する信用リスク)

   副投資顧問会社は、インカム収益を目的として、ファンドの資産を、グローバル・ハイイールド債券その他
  のハイイールド利付証券に投資します。このため、信用リスクが増大した場合には、最大のインカム収益を図
  るとの投資目的が達成できない可能性があります。ハイイールド債券、または格付の低い証券とは、ムー
  ディーズによる格付がBaa未満、フィッチによる格付がBBB未満、またはS&Pによる格付がBBB未満の証券をい
  います。格付の低い利付証券は、「投資適格」未満であることがあり、継続的な不確実性や、発行体が適時に
  元利金を支払うことができないことにつながりうる不利な経営状況、財務状況または経済状況にさらされる場
  合があります。
   ファンドが保有する格付の低い債券は、発行体の財務状況、経済状況の悪化または金利が予想外に上昇した

  場合、発行体が適切に元利金を支払うことが出来なくなるリスクがあります。かかる証券には、高いデフォル
  トリスクが伴い、投資資産の価値に影響を及ぼすことがあります。
   発行体に適切なタイミングでの元利金の支払い能力またはその意思がない場合(またはそう考えられる場
  合)には、ファンドが保有する債券の価格に影響します。ある証券について流動性のある取引市場がない場
  合、かかる証券の適正価格を設定できないことがあります。
   ムーディーズ、S&Pまたはフィッチが証券に付与した格付に、証券の市場価格の変動性またはかかる証券投
  資の流動性の評価は織り込まれていません。証券の格付が購入時点の格付より下がった場合は、必ずしも換金
  できるとは限りません。
  流動性リスク(投資ポートフォリオの流動性)

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   流動性は、ファンドの資産において適時に投資資産を売却する投資顧問会社および/またはその委託先の能
  力に関係します。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて変動性が大きい傾向が
  あります。比較的流動性が低い証券にファンドが投資した場合、投資顧問会社および/またはその委託先は、
  その希望する価格で、かつ、希望する時に、ファンドの投資資産を処分できないことがあります。先物のポジ
  ションは、例えば一部の取引所が一日当たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定
  の先物契約の価格の一日の値幅を制限しているため、流動性を欠く場合があります。特定の先物契約の価格が
  値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思がない
  限り、先物のポジションを取ることも清算することもできません。それと同様の事態が生じた場合、投資顧問
  会社および/またはその委託先は、不利なポジションを迅速に清算することができない場合があり、ファンド
  が多額の損失を被ることがあります。さらに、取引所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を
  命じ、または特定の契約の取引は清算目的に限定する命令を下す可能性があります。流動性不足のリスクは、
  店頭取引においても発生します。店頭取引には、現時点では規制された市場は存在しておらず、買呼値と売呼
  値を設定するのは店頭取引のディーラーのみです。市場取引ができない証券への投資には流動性リスクが伴い
  ます。さらに、かかる証券は評価が困難であり、また、投資者保護のための市場を規制するルールは、発行体
  には適用されません。
  カントリー・リスク(政治および/または規制リスク)

   ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、外国投資および本国送金の
  制限、為替変動その他投資先の国々の法規の発達などの不確実性によって影響を受ける可能性があります。ま
  た、投資が行われる可能性のある一部の国における法的基盤ならびに会計、監査および報告基準では、主要な
  証券市場で一般に適用されるものと同等の投資者保護または投資者への情報の提供が行われない可能性があり
  ます。
  新興国市場のリスク

   ファンドの資産について、直接的または間接的に新興国市場の企業の証券への投資が行われることがありま
  す。かかる証券には大きなリスクが伴い、投機的と考える必要があります。それらのリスクには、(a)接
  収、没収課税、国有化ならびに社会的、政治的および経済的な安定性のリスクが大きいこと、(b)現時点に
  おいて新興国市場の発行体向けの証券市場の規模が小さく、かつ、取引が少ないか、または取引が存在しない
  ため、流動性に欠け、価格変動性が大きいこと、(c)国の政策により、国益に影響すると思われる発行体ま
  たは産業への投資の制限など、投資機会が制限される場合があること、ならびに(d)民間投資または外国投
  資および私有財産に適用される発達した法的枠組みが存在していないことが含まれます。
  ソブリン債

   副投資顧問会社は、ファンドの資産を、政府および政府機関が発行した債務証券に投資することができま
  す。政府発行体の証券への投資は、重大な経済的および政治的リスクを伴う場合があります。一部の政府発行
  体の証券の保有者は、当該債務に関する再編(リストラクチャリング)および返済期限の変更(リスケジュー
  リング)計画への参加ならびに発行体への追加貸付の実行を要請される場合があります。政府発行体の証券の
  保有者の利益は、債務再編協定の過程で悪影響を受ける可能性があります。副投資顧問会社は、ファンドの資
  産を、過去において対外債務を返済する際に深刻な困難に陥ったことのある発行体の発行するソブリン債に投
  資する可能性があります。これらの困難により、特に、かかる国々は債務の元利金の返済期限の変更および負
  債の再編を余儀なくされたことがあります。債務の返済期限の変更および再編に係る協定には、新たなもしく
  は修正された信用協定を取り決めるか、または残存投資元本および未払利息を「ブレイディ債」もしくは類似
  する証券に転換した上で、利息の支払いについて新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払いの減額お
  よび返済繰延べを行うことが含まれていました。ムーディーズおよびS&Pにより投資適格を下回る格付を付与
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  されたソブリン債は、発行体が当該債務の条件に従って元利金の支払いを行う能力に関して非常に投機的であ
  るとみなされます。
  先物

   先物価格は変動することがあります。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取引勘定
  には極めて大きなレバレッジがかかっています。その結果として、先物契約における小さな値動きによって投
  資者が大きな損失を被ることがあります。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあります。
   先物取引は、流動性に欠けることがあります。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格の
  変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、投資顧問会社および/または委託先は、不利なポジ
  ションを迅速に清算できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。また一部の法域の取引所お
  よび規制当局は、特定の先物について、個人またはグループが保有し、または支配することのできる先物ポジ
  ションの数に投機的ポジションの制限を課しています。投機的ポジション制限を遵守するために、ファンドの
  先物ポジションを、投資顧問会社もしくは委託先が所有もしくは支配するすべての先物ポジションまたは投資
  顧問会社もしくは委託先の自己勘定と合計することが求められることがあります。その結果、投資顧問会社お
  よび/または委託先は、特定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドの資産につい
  て特定の先物のポジションを清算せざるを得なくなる可能性があります。
  派生商品

   副投資顧問会社および為替管理会社は、派生商品取引を通じて、ファンドのために為替取引を実行すること
  ができます。副投資顧問会社および為替管理会社は、その裁量において、ファンドの為替取引戦略を実施する
  ため、様々な派生商品取引(先物、オプションおよびスワップを含みますがこれらに限られません。)につい
  て適切なポジションをとることができます。
   派生商品には、価値が一つまたは複数の原証券、金融ベンチマークまたは金融指数にリンクした商品および
  契約が含まれます。派生商品によって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわずかなコスト負担で特
  定の証券、金融ベンチマークまたは金融指数の値動きをヘッジし、またはかかる値動きについて投機的取引を
  することができます。派生商品の価値は、原資産の価格変動に大きく依存しています。したがって、原資産の
  取引に伴うリスクは、多くの場合派生商品取引にも当てはまります。その他にも派生商品取引には数多くのリ
  スクがあります。一例として、派生商品では取引を実行する際に支払い、または預託する金銭に比べて市場の
  エクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比較的小規模の不利な市場変動によってすべての取引を実
  行する際に支払い、または預託した金銭を失うばかりでなく、ファンドがその金額を上回る損失を被ることが
  あります。さらに、副投資顧問会社および為替管理会社がファンドの資産により取得を希望する派生商品を、
  満足な条件で特定の時点において入手できるという保証はなく、そもそも入手できるか否かも保証されていま
  せん。
   ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、ファン
  ドには追い証が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するために担保として
  差し入れた証券の換金を強いられることがあります。ファンドの資産価値が急落した場合、副投資顧問会社お
  よび為替管理会社は、ファンドの証拠金債務の支払いに十分な資産を迅速に換金できない可能性があります。
   加えて、副投資顧問会社および為替管理会社は、ファンドの資産について先物契約、店頭外国為替先渡予約
  およびオプションの空売りを行うことができます。このような空売りは、ファンドを追加的なリスクにさらす
  可能性があります。
  買戻しの影響

   受益者によって大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資顧問会社および/または委託先は、買戻しに
  必要な資金を調達するために本来望ましいと考えられるよりも早くファンドの投資資産を清算せざるを得なく
  なる可能性があります。
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  分配

   米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券に割り当てられる収益および実現キャピタルゲインは、投資顧
  問会社が受託銀行に別途指示しない限り、分配されません。当該収益および実現キャピタルゲインは再投資さ
  れ、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券の1口当たり純資産価格に反映されます。したがって、米ド
  ル建米ドルクラス(無分配型)受益証券は、財務または税務上の目的により、インカム収益や現時点でのリ
  ターンを求める投資者には適しません。
   分配型クラス受益証券については、分配額が収益を超える場合には、実質的に投資者の当初元本またはキャ
  ピタルゲインについての払戻しとなり、結果として元本を取り崩すこととなります。したがって、元本の確保
  を求める投資者は、ファンドによる投資資産の価値の減少は、資産価値の減少のみならず、分配による投資者
  に対する元本の払戻しによっても生ずることを考慮する必要があります。
  カウンターパーティリスク

   ファンドは、契約の条件に関する紛争(正当な根拠をもって主張されるものとは限られません。)または信
  用もしくは流動性の問題を理由に取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、ファンドが損
  失を被ることになる場合があります。かかる「カウンターパーティリスク」は、決済を妨げる出来事が生じた
  場合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約につ
  いて大きくなります。受託銀行、管理会社、投資顧問会社および/または委託先は、ファンドに関して、取引
  を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を一つの取引相手に集中させることを制限されて
  いません。さらに、管理会社、投資顧問会社および/または委託先は、取引相手の信用度を評価する内部信用
  評価機能を有していません。受託銀行、管理会社、投資顧問会社および/または委託先が一もしくは複数の取
  引相手と取引を行う能力、およびかかる取引相手の財政的能力について有意かつ独立した評価の欠如により、
  ファンドが損失を被る可能性が増大する場合があります。
   ファンドは、非上場派生商品に関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があります。これ
  は、取引所決済機関の履行保証のような整備された取引所において派生商品の取引参加者に適用されるものと
  同様の保護が、かかる非上場派生商品の取引には与えられないことによります。非上場派生商品取引の取引相
  手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託銀行、管理会社、投資
  顧問会社および/または委託先がファンドに関してかかる商品の取引を行う取引相手の支払不能、破産または
  債務不履行により、ファンドに多額の損失が発生する可能性があります。受託銀行、管理会社、投資顧問会社
  または委託先は、ファンドに関して、特定の派生商品取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の
  救済を得られることがあります。ただし、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない限
  り、不十分である可能性があります。
   近年、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含みます。)が契約上の
  義務を期日に履行することができなかった、または不履行寸前の状態に陥ったため、金融市場では不確実性が
  高まり、かつてないほどの政府介入、信用および流動性の収縮、取引および資金調達アレンジメントの早期解
  約、ならびに支払いおよび受渡の停止および不履行につながっています。かかる混乱は、支払能力のあるプラ
  イムブローカーおよび貸し手でさえも、新たな投資への資金供給を渋るもしくは望まない、または最近有効で
  あったものに比べて著しく不利な条件で資金供給を行う原因となっています。取引相手が債務不履行に陥らな
  いとの保証はなく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もありません。
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  仲介およびその他の取決め
   ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、投資顧問会社および/または委
  託先は、競争入札により業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も負いません。投資
  顧問会社および/または委託先は、リサーチまたはサービスを提供するまたはそれらの支払いを行うブロー
  カーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーまたはディーラーよりも高い手数料を支払
  うことができます。
  決済ブローカーの支払不能リスク

   受託銀行、管理会社、投資顧問会社および/または委託先は、ファンドに関して、上場先物取引および上場
  証券取引の清算および決済を行う複数のブローカーのサービスを利用することができます。適用ある規則およ
  び規制により顧客資産に何らかの保護が与えられる場合があるものの、ファンドのブローカーのうちの一社が
  支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資産がリスクにさらされる可能性があり
  ます。
  保管リスク

   投資顧問会社および/または委託先は、ファンドの資産について、直接的または間接的に、保管制度およ
  び/または決済制度が十分に発達していない市場に投資する場合があります。かかる市場で取引され、かつ、
  副保管業者の利用が必要となる状況下において副保管業者に委託されたファンドの資産は、一定のリスクにさ
  らされることがあります。かかるリスクには、現物有価証券の取引代金決済の受渡が行われず、その結果、偽
  造有価証券の流通、コーポレート・アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登
  録手続、法律/財務に関する適切な制度の不存在、および中央預託機関の補償制度/賠償基金の不存在が含ま
  れますがこれらに限られません。
  経済状況

   その他の経済状況(例えば、インフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来事および
  動向、租税法ならびにその他の無数の要因を含みます。)の変化は、ファンドの収益に重大な悪影響を及ぼす
  可能性があります。かかる状況は、いずれも投資顧問会社および/または委託先の支配が及びません。ファン
  ドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期しない変動または流動性によって、ファンドの資
  産の投資および再投資を管理する投資顧問会社および/または委託先の能力が損なわれ、ファンドが損失のリ
  スクにさらされることがあります。
  為替先渡予約および為替取引

   副投資顧問会社および為替管理会社は、リスク回避目的で、様々な国の通貨と複数の通貨単位との間で店頭
  先渡為替予約を取引することができます。店頭先渡為替予約は、一般的に、ある指定された通貨を将来の指定
  された日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却して別の通貨と交換するという契約上の合意に基
  づいて実行されます。
   副投資顧問会社および為替管理会社が店頭先渡為替予約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を受渡し、ま
  たは受渡しを受けるかは、取引相手に依存することになります。先渡為替予約または店頭先渡為替予約の日々
  の値動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負いません。過去
  においても、店頭先渡為替予約の取引相手が取引の値付けを拒否したり、買呼値と売呼値の間に異常に広いス
  プレッドがある値付けをした時期がありました。取引相手は、こうした取引の値付けをいつでも拒否すること
  ができます。副投資顧問会社および為替管理会社は、ファンドの資産について店頭為替先渡予約取引をする際
  に、取引相手の信用破綻または取引に関する取引相手の履行不能もしくは履行拒否のリスクにさらされます。
  取引相手が履行しなかった場合、取引から期待された利益が得られない結果となる場合があります。
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  店頭取引における規制の欠如とカウンターパーティリスク
   投資顧問会社および/または委託先は、ファンドの資産について店頭取引を行います。一般的に、店頭市場
  は、整備された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていません。さらに、一部の整
  備された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与えられま
  せん。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する紛争を理由に取引相手方が取引を
  決済しないリスクにさらされます。投資顧問会社および/または委託先が特定の取引相手との間で集中的に取
  引を行うことについて制限はないため、投資顧問会社および/または委託先がファンドの取引を規制された取
  引所に限定した場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクにさらされることになりま
  す。
   ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスクにさら
  され、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性があります。こうしたリスクを軽減するため、投資
  顧問会社および/または委託先は、ファンドの取引を信用力が高いと思われる取引相手に限定する努力をする
  予定です。
  ポートフォリオ構築期間

   ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴う可能性があり
  ます。さらに、この期間には、ファンドの一または複数のポートフォリオの分散投資のレベルが、すでにポー
  トフォリオの構築が完成したファンドと比べて低くなるという一定のリスクもあります。投資顧問会社およ
  び/または委託先は、ポートフォリオの構築において様々なプロセスを経ることができます。こうしたポート
  フォリオの構築プロセスは市場の状況にもよるものであり、これらのプロセスが成功するという保証を与える
  ものではありません。
  限定的な運用履歴

   ファンドには、限定的な運用履歴および運用実績しかありません。投資顧問会社が運用する他の投資ファン
  ドの過去の運用実績は、必ずしもファンドの将来の実績を示唆するものではありません。
  営業日

   営業日の定義では、ケイマン諸島が祝日やその他の理由により閉鎖される日を考慮していません。このた
  め、受託会社がすべての営業日において裁量権を行使することができないことがあります。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  情報開示請求
   受託会社またはケイマン諸島に居住する取締役もしくは代理人は、適用ある法律に基づき、規制当局、政府
  機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがあります。かかる請求は、例え
  ば、金融庁法(2020年改訂)に基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可された規制当局のために
  行われ、または税務情報庁法(2017年改訂)もしくは貯蓄収入情報報告(EU)法(2014年改訂)ならびに関連
  規則、契約、協定および覚書に基づき、税務情報庁によって行われます。かかる法令に基づく守秘情報の開示
  は、守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下においては、受託会社およびその取締役または代理人は、当
  該請求が行われたことの開示を禁じられることがあります。
  メールの取扱い

   受託会社および/またはファンドに宛てられその登記上の事務所で受信されたメールは、受託会社指定の転
  送先に開封されずに転送されます。受託会社、その取締役、役員、アドバイザーもしくはサービス提供者(ケ
  イマン諸島における登記上の事務所のサービスを提供する組織を含みます。)は、転送先における受信の遅れ
  について責任を負いません。特に、受託会社の取締役は、(受託会社またはファンドに宛てられたメールと対
  照的に)個人宛てのメールについてのみ受信、開封もしくは直接対応します。
  制裁

   受託銀行およびファンドは、適用ある制裁の対象である法主体、個人および組織との取引ならびに/または
  投資対象の取引を制限する法律に従います。
   したがって、受託銀行は、投資者に対し、投資者が、また、投資者の知りまたは信じる限りにおいて、その
  実質的な所有者、管理者または授権された者(以下「関係者」といいます。)(もしいれば)が、(ⅰ)米国
  財務省外国資産管理局(以下「OFAC」といいます。)によって維持されるか、または欧州連合(以下「EU」と
  いいます。)および/もしくは英国(以下「UK」といいます。)の規則(後者が命令によりケイマン諸島に適
  用される場合を含みます。)に基づく、制裁の対象となる法主体または個人のリストに記載されていないこ
  と、(ⅱ)国際連合、OFAC、EUおよび/またはUKにより課される制裁が適用される国または領域に事業の拠点
  を置いておらず、また居住していないこと、ならびに(ⅲ)その他国際連合、OFAC、EUまたはUKにより課され
  る制裁(後者が命令によりケイマン諸島に適用される場合を含みます。)の対象(以下総称して「制裁対象」
  といいます。)でないことを継続的に表明し、保証するよう要求する場合があります。
   投資者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託銀行は、投資者または(もし
  いれば)関係者が制裁対象でなくなるまで、または申込者との追加の取引および/もしくはファンドにおける
  申込者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるまで、直ちに、かつ、申込者に通
  知を行うことなくかかる追加の取引を停止することを要求される場合があります(以下「制裁対象者事由」と
  いいます。)。受託銀行およびファンドは、制裁対象者事由に起因して投資者が被った一切の債務、費用、経
  費、損害および/または損失(直接的、間接的または派生的な損失、利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失な
  らびにすべての利息、違約金および法的費用および一切のその他の専門家費用および経費を含みますがこれら
  に限られません。)につき、一切の責任を負わないものとします。
   さらに、ファンドのために行われた投資がその後適用ある制裁の対象となった場合、受託銀行は、適用ある
  制裁が解除されるまで、またはかかる投資の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるま
  で、直ちに、かつ、申込者に通知を行うことなくかかる投資の追加の取引を停止する場合があります(以下
  「制裁対象投資事由」といいます。)。
  将来の規制の変更は予測不能であること

   証券市場および派生商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、米国の証
  券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証拠金
  の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有します。証券および派生商品の規制は
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  米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置によって変更される場合
  があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能ですが、重大な悪影響となる可能性が
  あります。
  クラス間の債務

   管理会社は、複数のクラスの受益証券を発行することができます。信託証書は、債務がトラストの様々なシ
  リーズ・トラスト、および個々のシリーズ・トラストの受益証券の各クラスに帰属する方法を規定しています
  (通常、債務は、当該債務が発生した特定のシリーズ・トラストまたは関連するシリーズ・トラストの受益証
  券のクラスに帰属します。)。各シリーズ・トラストは別個のトラストとして設立されますが、各シリーズ・
  トラスト内のクラスは別個のトラストではありません。したがって、一または複数の受益証券のクラスの受益
  者は、当該受益者自らが保有していない受益証券の別のクラスに関連して発生した債務について、受益証券の
  関連するクラスに当該債務の弁済に必要十分な資産がない場合、これを負担するよう強制される場合がありま
  す。したがって、一つのクラスの債務が当該受益証券の特定のクラスに限定されないリスクが存在し、受益証
  券の複数の別のクラスから支払うことを求められる場合があります。
   上記リスク要因は、ファンドに対する投資に伴うリスクを完全に網羅することを意図するものではありませ

  ん。
  ② リスクに対する管理体制

  (1) 投資顧問会社のリスク管理体制
  ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把
   握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマン
   スについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受
   け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
  (2) 副投資顧問会社のリスク管理体制







   グローバル・ハイイールド債券の運用を行う副投資顧問会社では、リスク管理担当部署がポートフォリオの
  リスク管理を継続的に行う他、経営陣を含むリスク管理委員会を定期的に開催し、ポートフォリオのリスクに
  関する協議を行います。
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   ポートフォリオのリスク管理にあたっては、定性的手法と定量的手法等を活用し、対象企業への理解をより
  深めることによって、業績の突然の下方修正、債務不履行(デフォルト)などのリスクの回避に努めていま
  す。
  (3) 為替管理会社のリスク管理体制

   リスク管理について、為替管理会社は、通貨投資ポジションが投資顧問会社との契約書で合意されたパラ
  メーター(投資の前提条件)に従ったものになるよう管理を行います。
   他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、通貨取引の内容、通貨投資ポジションについては、為替
  管理会社により適切に管理されます。
  デリバティブ取引等の制限に関するリスク管理方法

   ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的外の目的でデリバティブを利用しています。ファンド
  は、VaR方式に基づくリスク管理方法を採用しています。
   疑義を避けるために付言すると、ファンドは米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)および米ドル建
  資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)についてのみデリバティブ取引等を行っており、米ドル建米ドル
  クラス(無分配型)および豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)については、デリバティブ取引等を行ってい
  ません。
   ※上記体制は2020年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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  ③ リスクに関する参考情報
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  4【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料
   受益証券の申込時において、申込金額の3.5%(税抜き)を上限とした申込手数料が課されます。
  ② 日本国内における申込手数料
   受益証券の申込み時において、申込口数に応じて、申込価格に次の料率による申込手数料が課されます。
   1,000口未満            3.3%(税抜3.0%)
   1,000口以上10,000口未満      2.2%(税抜2.0%)
   10,000口以上30,000口未満 1.1%(税抜1.0%)
   30,000口以上       0.275%(税抜0.25%)
   申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価
  です。
  (2)【買戻し手数料】

  ① 海外における買戻手数料
   買戻手数料は課されません。
  ② 日本国内における買戻手数料
   買戻手数料は課されません。
  (3)【管理報酬等】

  (a)管理報酬
   管理会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の報酬を受領する権利を有します(た
   だし、報酬は、四半期当たり3,750米ドルを最低額とします。)。管理報酬は、毎日発生し、直前の評価日
   時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。
   管理報酬は、ファンドの資産の運用、管理およびファンドの受益証券の発行、買戻し業務の対価として支
   払われます。
  (b)管理事務代行報酬
   管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.08%の報酬を受領する権利を有し
   ます(ただし、報酬は、四半期当たり11,250米ドルを最低額とします。)。管理事務代行報酬は、毎日発生
   し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。更に、管理事
   務代行会社は、自己が行うサービスに関連して合理的に負担した代替費用の払戻しを受ける権利を有しま
   す。
   管理事務代行報酬は、計算および評価ならびにその他の管理事務代行業務および登録・名義書換事務代行
   業務の対価として支払われます。
  (c)保管報酬
   保管銀行は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.015%、または、受託銀行と保管銀行が随
   時合意するその他の報酬を受領する権利を有します。また、保管銀行は、標準的な基準に従い取引手数料を
   受領する権利も有します。保管報酬は、毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四
   半期ごとに後払いで支払われます。更に、保管銀行は、自己が行うサービスに関連して合理的に負担した代
   替費用の払戻しを受ける権利を有します。
   保管報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として支払われます。
  (d)受託報酬
   受託銀行は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の報酬を受領する権利を有します(た
   だし、報酬は、四半期当たり3,750米ドルを最低額とします。)。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   受託報酬は、毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払
   われます。四半期に満たない期間の当該報酬は、実日数に応じて日割り計算されます。更に、受託銀行は、
   ファンドの資産から、ファンドに関し、信託証書に基づく自己の義務の遂行において適切に負担したすべて
   の立替費用の払戻しを受ける権利を有します。
   受託報酬は、ファンドに対する受託業務の対価として支払われます。
  (e)投資顧問報酬
   投資顧問会社は、(ⅰ)日本公募受益証券に帰属するファンドの資産から、日本公募受益証券に対応する
   純資産価額に対して年率0.755%の報酬、(ⅱ)日本公募受益証券以外の受益証券に帰属するファンドの資
   産から、日本公募受益証券以外の受益証券に対応する純資産価額に対して年率0.47%の報酬を受領する権利
   を有します。投資顧問報酬は、毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごと
   に後払いで支払われます。投資顧問会社は、自己の報酬から、副投資顧問会社および為替管理会社の報酬を
   支払う義務があります。
   投資顧問報酬は、ファンド資産の投資および運用に関する業務の対価として支払われます。
  (f)販売報酬
   日本における販売会社は、日本公募受益証券に帰属するファンドの資産から、日本公募受益証券に対応す
   る純資産価額に対して年率0.51%の報酬を受領する権利を有します。販売報酬は、直前の評価日時点の純資
   産価額に基づき毎日発生し、四半期ごとに後払いで支払われます。
   販売報酬は、受益証券の販売・買戻しの取扱業務の対価として支払われます。
  (g)代行協会員報酬
   代行協会員は、日本公募受益証券に帰属するファンドの資産から、日本公募受益証券に対応する純資産価
   額に対して年率0.20%の報酬を受領する権利を有します。代行協会員報酬は、毎日発生し、直前の評価日時
   点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。更に、代行協会員は、自己が行う
   サービスに関連して合理的に負担した代替費用の払戻しを受ける権利を有します。
   代行協会員報酬は、受益証券1口当たり純資産価格の公表、目論見書、決算報告書等の販売会社への送付
   およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
  (h)アンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサーおよびマネー・ロンダリング報告責任
    者の報酬
   アンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリング報告責任者およ
   びマネー・ロンダリング報告副責任者は、マネー・ロンダリング防止および報告ならびに類似のおよび付随
   する義務に関連してファンドの資産から報酬を受領する権利を有します。
  (4)【その他の手数料等】

   受託銀行または管理会社は、受託銀行、管理会社またはその他の者が負担した、以下のいずれかの(または
  すべての)(ただし、これらに限られません。)特定のシリーズ・トラストの設立、運営、管理および維持に
  関連する費用を、該当するシリーズ・トラストの信託財産からのみ支払うことまたは支払いを確保することが
  できます。
  (a)英文目論見書に記載されるすべての設立費用ならびに投資資産の登録および業務、投資資産の保有また
    は英文目論見書の権原書類の保管に関連して生じた費用(手数料および費用、輸送、移動、その他にお
    ける紛失に対する権原証書に対する保険ならびに書類を安全に保管するために受託銀行の代理人が要し
    た費用を含みます。)、
  (b)受託銀行による利息および元本の回収、または課税決定において生じたすべての費用(課税還付または
    減税を受けるために生じた専門家報酬その他費用を含みます。)、
  (c)収益もしくは資本の分配もしくは信託財産の保有・取引に関して支払われるべき、または、(シリー
    ズ・トラストからの収益または利益以外の)該当するシリーズ・トラストに関連して受託銀行または管
    理会社に課される(またはこれらから回収可能な)一切の税金(ただし、信託証書に基づき受益者に対
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    し行われたまたは行われる一切の分配の際に課される税金は除き、ある者に対する補償(かかる補償が
    税金に関連する場合)のための支払いを含みます。)、
  (d)会計監査人の報酬および費用、
  (e)法律、監査、評価および会計の費用、仲介手数料、コンピューター・ソフトウェア業務および管理事務
    報酬(管理事務代行会社の報酬および該当するシリーズ・トラストの運営に際して受託銀行および管理
    事務代行会社が負担する立替費用を含みます。)、
  (f)信託証書に基づく受託銀行への払戻し、
  (g)該当するシリーズ・トラストにおける投資資産の保有または投資資産の取引により生じる一切の公租公
    課、
  (h)補足信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用、
  (i)信託証書もしくは該当するシリーズ・トラストの設定または終了に基づくまたはそれに関連する印紙税
    その他税金、
  (j)該当するシリーズ・トラストに関し、登録機関およびその正当に任命された受任者の報酬および費用、
  (k)シリーズ・トラストの終了に関連して生じた(管理会社により合意された額またはかかる合意が存在せ
    ずかつ放棄がなされていない場合はその時点における商業レートによる)受託銀行の報酬および費用、
    ならびに
  (l)シリーズ・トラストに関連する英文目論見書の補遺でより詳細に記載される(またはシリーズ・トラス
    トに関連する契約を参照することにより言及される)その他の費用および報酬。
   トラストの設定に関する費用および経費(以下         「トラストの設立費用」     といいます。)は、受託銀行および

  管理会社がその他の方法が適用される旨を決定する場合を除き、トラストの最初の3計算期間で償却されま
  す。トラストの設立費用は、全体として、最初のシリーズ・トラストが負担します。ただし、追加のシリー
  ズ・トラストが当該3年間の経過中に設定および設立された場合、トラストの設立費用は、設立以降の経過期
  間に基づいて調整を行った上で、純資産価額で按分して、または、管理会社が決定するその他の方法で、すべ
  てのシリーズ・トラストが負担します。シリーズ・トラストの設立および受益証券の募集に関連する経費およ
  び費用は、管理会社が他の方法を適用すべきと判断しない限り、シリーズ・トラストの最初の3計算期間で償
  却されます。
  (5)【課税上の取扱い】

  (A)日本
    本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   I ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
   (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資
    信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファン
    ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所
    得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
    日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることになります
    が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもで
    きます。
    確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいま
    す。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
    差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税の
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    み15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げ
    る内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書
    が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した
    場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額
    から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選
    択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
    15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証券の譲渡損益は申告分
    離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収さ
    れた税額のみで課税関係は終了します。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
    可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
    取扱いとなります。
   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
    調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
    を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
   Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
   (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信
    託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファン
    ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所
    得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
     日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもで
    きますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
    ともできます。
     申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通
    算が可能です。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
    差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税の
    み15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除きます。)、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した
    場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、
    源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%
    (所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離
    課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
    た税額のみで課税関係は終了します。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
    可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
    取扱いとなります。
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   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
    調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
    を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
   Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将
   来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
   Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
    税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
  (B)ケイマン諸島

   ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
   または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに
   関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していません。
   トラストは、信託法第81条に従い、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資
   本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税
   と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に
   対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託銀行もしくは受益者に対して適用されない旨の証明書をケ
   イマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は
   課されません。
   ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換

   ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国および英国と
   の間で政府間協定に調印しました(以下、米国との間の協定を「US             IGA」といい、英国との間の協定を「UK
   IGA」といいます。)。また、ケイマン諸島は、100か国を超える他の諸国とともに、金融口座情報の自動的
   交換に関するOECD基準-共通報告基準(以下「CRS」といい、US            IGAとUK  IGAとあわせて「AEOI」といいま
   す。)を実施するための多国間協定に調印しました。
   US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行されました(以下「AEOI規則」と総
   称します。)。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局(以下「TIA」といいます。)は、US                   IGAおよ
   びCRSの適用に関する手引書を公表しています。UK          IGA、関係規則および手引書の規定は段階的に廃止さ
   れ、CRSに置き換えられることが想定されています。
   ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要件を遵
   守する義務を負います。ただし、一または複数のAEOI制度に関して「非報告金融機関(関連するAEOI規則に
   定義されます。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りではなく、この場合、
   かかる金融機関にはCRSに基づく登録要件のみが適用されます。ファンドは、いかなる非報告金融機関の免
   除にも依拠することを企図していないため、US         IGAのすべての要件を遵守することを意図しています。US
   IGAにより、ファンドは、特に、(ⅰ)グローバル仲介人識別番号を取得するために内国歳入庁(以下
   「IRS」といいます。)に登録すること、(ⅱ)TIAに登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの
   地位をTIAに通知すること、(ⅲ)「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座の
   デュー・ディリジェンスを実施すること、および(ⅳ)かかる報告対象口座に関する情報をTIAに報告する
   ことを義務付けられています。TIAは、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局(例えば、米国
   報告対象口座の場合はIRS)に対し、TIAに報告された情報を自動的に送信します。
   US IGAの定めにより、US    IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島金融機関は、FATCAのデュー・
   ディリジェンスおよび報告要件を充足するとみなされ、したがってFATCAの要件を「遵守しているとみなさ
   れ」、FATCA源泉徴収税を課税されることはなく、また、非協力的口座を解約する必要はありません。ケイ
   マン諸島報告金融機関は、FATCA源泉徴収税の課税を免除されるために、自らのFATCA上の地位に関し、米国
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   の納税申告用紙に身元証明確認書類を添付して米国源泉徴収代理人に対して提供することが必要となる場合
   があります。FATCA源泉徴収税は、US       IGAの条項に基づき、ファンドの口座への支払に対して課されません
   が、 ファンドが「重大な不遵守」の結果として不参加金融機関(US            IGAに定義されます。)とみなされた場
   合には、この限りではありません。US       IGAを実施するAEOI規則の下では、ケイマン諸島金融機関は、FATCA
   その他による口座保有者への支払に対して税金を源泉徴収する義務を負いません。CRSに関連して、ファン
   ドはAEOIの各規則において利用可能な免除のうちの1つに依拠し、そのため各制度について「非報告金融機
   関」としての資格を有します。ファンドについては、CRSに関連してTIAに通知する義務がある(ⅰ)CRSの
   下での立場および区分(依拠している関連する免除を含みます。)ならびに(ⅱ)主たる連絡窓口として任
   命された個人の詳細および非報告金融機関に関する主たる連絡窓口を変更する権限を有する第二の個人を除
   き、AEOI規則に基づくいかなる義務も有していません。
   ファンドへの投資ならびに/またはこれらへの投資の継続により、投資者は、ファンドに対する追加情報
   の提供が必要となる可能性があること、ファンドのAEOI規則への遵守が投資者情報の開示につながる可能性
   があること、および投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可能性があることを了解したとみなさ
   れるものとします。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しない場合、受託会社は、その裁
   量において、対象となる投資者の強制買戻しおよび/または投資者の口座の閉鎖を含みますがこれに限られ
   ない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める義務があるか、および/または権利を留保し
   ます。TIAが発行したガイダンスに基づき、口座開設から90日以内に自己証明が得られない場合、ファンド
   は投資者の口座を閉鎖しなければなりません。
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  5【運用状況】
  (1)【投資状況】
  資産別および地域別の投資状況
                (2020年5月末日現在)
             時価合計     投資比率
   資産の種類     国/地域
             (米ドル)     (%)
         米国     37,606,289      58.55

    社債
        オランダ      5,070,386      7.89

         英国     4,869,915      7.58

       ルクセンブルグ      3,807,070      5.93

        カナダ     2,119,423      3.30

        ドイツ     1,306,197      2.03

        フランス      1,117,588      1.74

        スウェーデン      735,206     1.14

        ケイマン諸島      704,945     1.10

        イタリア      617,571     0.96

        ブラジル      376,130     0.59

        ポルトガル      357,489     0.56

        アイルランド      339,868     0.53

        パナマ      157,780     0.25

        リベリア      83,822     0.13

       ニュージーランド       548,216     0.85

   転換社債
        スペイン      416,489     0.65

         米国      244,921     0.38

  アセット・バック証券      バミューダ      113,029     0.18

      小計       60,592,334      94.34

  現金、預金およびその他の資産(負債控除後)            3,637,127      5.66

      合計       64,229,461

                   100.00
     (純資産総額)       (約6,907百万円)
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
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  (2)【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                  (2020年5月末日現在)
                     投資
  順         利率      取得価格   時価
    銘柄  国/地域  種類    満期日  数量      比率
  位        (%)      (米ドル)  (米ドル)
                     (%)
      ルクセン
  ARD FINANCE  SA
  1       社債  5.000 2027/6/30  1,100,000  1,129,830  1,165,517  1.81
      ブルグ
             (注)
            -
  GEN ELECTRIC  CO
  2    米国  社債  5.000    1,388,000  1,342,764  1,067,476  1.66
  ALTICE FRANCE SA
  3    フランス  社債  7.375  2026/5/1   997,000  992,183  1,050,115  1.63
  NIDDA HEALTHCARE
  4    ドイツ  社債  3.500 2024/9/30   870,000  881,789  958,884  1.49
  VICTORIA  PLC
  5    英国  社債  5.250 2024/7/15   850,000  861,210  819,916  1.28
      ルクセン
  6 VIVION      社債  3.000  2024/8/8   800,000  799,277  792,759  1.23
      ブルグ
  CHANGE HLD /FIN
  7    米国  社債  5.750  2025/3/1   736,000  727,866  737,236  1.15
      スウェー
             (注)
            -
  HEIMSTADEN  BOSTA
  8       社債  3.248    700,000  700,000  735,206  1.14
      デン
  IQVIA INC
  9    米国  社債  2.250 2028/1/15   680,000  641,300  733,285  1.14
  MILLER HOMES GRP
  10    英国  社債  5.500 2024/10/15   600,000  520,819  727,404  1.13
  LGI HOMES INC
  11    米国  社債  6.875 2026/7/15   683,000  696,335  695,676  1.08
  12 ZIGGO   オランダ  社債  5.125 2030/2/28   663,000  668,533  681,130  1.06
  CCO HOLDINGS  LLC
  13    米国  社債  5.375  2029/6/1   613,000  618,920  661,927  1.03
  VZ VENDOR
  14    オランダ  社債  2.500 2024/1/31   600,000  579,748  661,284  1.03
  LABL ESCROW ISS
  15    米国  社債  10.500  2027/7/15   617,000  601,483  649,642  1.01
  FIRST QUANTUM
  16    カナダ  社債  7.250  2023/4/1   694,000  613,151  643,550  1.00
  GREAT LAKES DRED
  17    米国  社債  8.000 2022/5/15   622,000  623,666  636,626  0.99
  AUTOSTRADE  PER L
  18    イタリア  社債  5.875  2024/6/9   500,000  575,423  617,571  0.96
      ルクセン
  OLIVETTI  FINANCE
  19       社債  7.750 2033/1/24   400,000  552,865  610,636  0.95
      ブルグ
      ケイマン
  SABLE INTL FIN
  20       社債  5.750  2027/9/7   590,000  585,251  595,452  0.93
      諸島
  GOLDEN ENTERTAIN
  21    米国  社債  7.625 2026/4/15   651,000  651,558  587,830  0.92
  CCO HOLDINGS  LLC
  22    米国  社債  5.000  2028/2/1   559,000  533,728  586,774  0.91
  MOLINA HEALTHCAR
  23    米国  社債  4.375 2028/6/15   577,000  578,479  580,416  0.90
  TEVA PHARM FNC
  24    オランダ  社債  4.500  2025/3/1   500,000  494,212  565,922  0.88
  KRAFT HEINZ FOOD
  25    米国  社債  3.750  2030/4/1   542,000  552,448  561,719  0.87
  DOLE FOOD CO
  26    米国  社債  7.250 2025/6/15   589,000  571,361  561,697  0.87
  SURGERY  CENTER
  27    米国  社債  6.750  2025/7/1   614,000  536,363  560,978  0.87
  GRT WRN PTRL
  28    米国  社債  9.000 2021/9/30   863,000  812,489  552,320  0.86
      ニュー
  XERO INVMNTS  LTD
  29    ジーラン  転換社債   2.375 2023/10/4   400,000  401,022  548,216  0.85
      ド
  CSC HOLDINGS  LLC
  30    米国  社債  7.500  2028/4/1   483,000  520,123  536,326  0.84
  (注)永久債であるため、満期日は設定されていません。
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  ②【投資不動産物件】
    該当事項ありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項ありません。
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  (3)【運用実績】
  ①【純資産の推移】
    2020年5月末日までの一年間の期間における各月末および下記会計年度末の純資産の推移は次のとおりで
   す。
  (米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)
        純資産総額       1口当たり純資産価格

       米ドル    円   米ドル    円

  第1会計年度末

       4,831,981   519,582,917     105.52    11,347
  (2012年1月31日)
  第2会計年度末

       9,792,913   1,053,031,935     118.15    12,705
  (2013年1月31日)
  第3会計年度末

       23,144,502   2,488,728,300     125.45    13,490
  (2014年1月31日)
  第4会計年度末

       21,277,278   2,287,945,703     127.19    13,677
  (2015年1月31日)
  第5会計年度末

       9,869,910   1,061,311,422     122.58    13,181
  (2016年1月31日)
  第6会計年度末

       9,407,131   1,011,548,796     138.44    14,886
  (2017年1月31日)
  第7会計年度末

       10,205,790   1,097,428,599     145.28    15,622
  (2018年1月31日)
  第8会計年度末

       6,992,435   751,896,536     143.79    15,462
  (2019年1月31日)
  第9会計年度末

       6,099,557   655,885,364     159.67    17,169
  (2020年1月31日)
  2019年6月末日     7,054,456   758,565,654     152.77    16,427

   7月末日    7,011,069   753,900,250     153.81    16,539

   8月末日    6,915,053   743,575,649     154.40    16,603

   9月末日    6,314,615   679,010,551     155.14    16,682

   10月末日    6,288,566   676,209,502     155.46    16,717

   11月末日    6,244,595   671,481,300     156.46    16,824

   12月末日    6,363,677   684,286,188     159.53    17,154

  2020年1月末日     6,099,557   655,885,364     159.67    17,169

   2月末日    5,912,953   635,819,836     156.22    16,798

   3月末日    4,765,421   512,425,720     130.41    14,023

   4月末日    4,974,962   534,957,664     137.65    14,802

   5月末日    5,018,517   539,641,133     143.33    15,412

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  (米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)
        純資産総額       1口当たり純資産価格

       米ドル    円   米ドル    円

  第1会計年度末

       67,167,717   7,222,544,609      95.30    10,248
  (2012年1月31日)
  第2会計年度末

       84,846,576   9,123,552,317      79.48    8,546
  (2013年1月31日)
  第3会計年度末

       86,633,356   9,315,684,771      56.07    6,029
  (2014年1月31日)
  第4会計年度末

       64,644,688   6,951,243,301      40.37    4,341
  (2015年1月31日)
  第5会計年度末

       31,066,828   3,340,616,015      20.50    2,204
  (2016年1月31日)
  第6会計年度末

       41,614,154   4,474,769,980      27.36    2,942
  (2017年1月31日)
  第7会計年度末

       23,776,104   2,556,644,463      26.69    2,870
  (2018年1月31日)
  第8会計年度末

       14,324,094   1,540,269,828      20.00    2,151
  (2019年1月31日)
  第9会計年度末

       10,515,051   1,130,683,434      15.86    1,705
  (2020年1月31日)
  2019年6月末日     13,071,621   1,405,591,406      18.84    2,026

   7月末日   13,222,077   1,421,769,940      19.08    2,052

   8月末日   11,877,689   1,277,207,898      17.19    1,848

   9月末日   11,576,317   1,244,801,367      16.87    1,814

   10月末日   11,749,483   1,263,421,907      17.27    1,857

   11月末日   11,009,107   1,183,809,276      16.24    1,746

   12月末日   11,385,496   1,224,282,385      17.12    1,841

  2020年1月末日     10,515,051   1,130,683,434      15.86    1,705

   2月末日    9,511,219   1,022,741,379      14.42    1,551

   3月末日    6,706,887   721,191,559     10.20    1,097

   4月末日    6,578,357   707,370,728     10.03    1,079

   5月末日    6,706,651   721,166,182     10.33    1,111

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  (米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)
        純資産総額       1口当たり純資産価格

       米ドル    円   米ドル    円

  第1会計年度末

       23,256,386   2,500,759,187      99.56    10,706
  (2012年1月31日)
  第2会計年度末

       24,605,099   2,645,786,295      93.92    10,099
  (2013年1月31日)
  第3会計年度末

       28,886,284   3,106,142,119      74.16    7,974
  (2014年1月31日)
  第4会計年度末

       22,846,037   2,456,634,359      62.42    6,712
  (2015年1月31日)
  第5会計年度末

       9,937,453   1,068,574,321      39.38    4,235
  (2016年1月31日)
  第6会計年度末

       10,774,351   1,158,565,963      46.83    5,036
  (2017年1月31日)
  第7会計年度末

       10,929,376   1,175,235,801      46.83    5,036
  (2018年1月31日)
  第8会計年度末

       8,577,723   922,362,554     35.01    3,765
  (2019年1月31日)
  第9会計年度末

       6,174,194   663,911,081     27.88    2,998
  (2020年1月31日)
  2019年6月末日     7,612,002   818,518,575     32.62    3,508

   7月末日    7,485,368   804,901,621     32.27    3,470

   8月末日    6,914,641   743,531,347     29.89    3,214

   9月末日    6,811,770   732,469,628     29.45    3,167

   10月末日    6,808,785   732,148,651     29.58    3,181

   11月末日    6,630,724   713,001,752     28.81    3,098

   12月末日    6,767,715   727,732,394     30.03    3,229

  2020年1月末日     6,174,194   663,911,081     27.88    2,998

   2月末日    5,632,800   605,694,984     25.48    2,740

   3月末日    4,095,303   440,367,932     18.58    1,998

   4月末日    4,284,571   460,719,920     19.03    2,046

   5月末日    4,298,358   462,202,436     20.01    2,152

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  (豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)
        純資産総額       1口当たり純資産価格

       豪ドル    円   豪ドル    円

  第1会計年度末

       105,743,395   7,544,791,233     102.87    7,340
  (2012年1月31日)
  第2会計年度末

       174,908,795   12,479,742,523      105.79    7,548
  (2013年1月31日)
  第3会計年度末

       264,203,888   18,850,947,409      102.52    7,315
  (2014年1月31日)
  第4会計年度末

       298,385,862   21,289,831,254      94.30    6,728
  (2015年1月31日)
  第5会計年度末

       157,952,934   11,269,941,841      81.04    5,782
  (2016年1月31日)
  第6会計年度末

       141,516,180   10,097,179,443      79.87    5,699
  (2017年1月31日)
  第7会計年度末

       116,274,709   8,296,200,487      72.14    5,147
  (2018年1月31日)
  第8会計年度末

       80,235,438   5,724,798,501      59.08    4,215
  (2019年1月31日)
  第9会計年度末

       68,632,274   4,896,912,750      52.45    3,742
  (2020年1月31日)
  2019年6月末日     77,989,697   5,564,564,881      57.44    4,098

   7月末日   76,612,770   5,466,321,140      56.78    4,051

   8月末日   75,666,200   5,398,783,370      55.91    3,989

   9月末日   74,195,957   5,293,881,532      55.11    3,932

   10月末日   72,576,293   5,178,318,506      54.15    3,864

   11月末日   71,186,070   5,079,126,095      53.46    3,814

   12月末日   70,920,081   5,060,147,779      53.44    3,813

  2020年1月末日     68,632,274   4,896,912,750      52.45    3,742

   2月末日   65,507,844   4,673,984,669      50.29    3,588

   3月末日   51,391,384   3,666,775,248      40.83    2,913

   4月末日   52,833,542   3,769,673,222      41.97    2,995

   5月末日   53,901,019   3,845,837,706      43.12    3,077

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  ②【分配の推移】
    下記会計年度および2020年2月1日から2020年5月末日までの期間における各月の分配の推移は、以下の
   とおりです。
   (米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)

    該当事項ありません。
   (米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)

           1口当たり分配金
          米ドル     円

    第1会計年度      4.65    500

    第2会計年度      18.60    2,000

    第3会計年度      18.60    2,000

    第4会計年度      17.55    1,887

    第5会計年度      10.20    1,097

    第6会計年度      4.20    452

    第7会計年度      3.60    387

    第8会計年度      3.60    387

    第9会計年度      3.60    387

     2020年2月      0.30     32

      3月    0.30     32

      4月    0.30     32

      5月    0.10     11

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   (米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)
           1口当たり分配金
          米ドル     円

    第1会計年度      3.00    323

    第2会計年度      12.00    1,290

    第3会計年度      12.00    1,290

    第4会計年度      12.00    1,290

    第5会計年度      11.40    1,226

    第6会計年度      7.60    817

    第7会計年度      7.20    774

    第8会計年度      7.20    774

    第9会計年度      7.20    774

     2020年2月      0.60     65

      3月    0.60     65

      4月    0.60     65

      5月    0.20     22

   (豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)

           1口当たり分配金
          豪ドル     円

    第1会計年度      3.00    214

    第2会計年度      12.00     856

    第3会計年度      12.00     856

    第4会計年度      12.00     856

    第5会計年度      12.00     856

    第6会計年度      12.00     856

    第7会計年度      12.00     856

    第8会計年度      12.00     856

    第9会計年度      12.00     856

     2020年2月      1.00     71

      3月    1.00     71

      4月    1.00     71

      5月    0.50     36

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  ③【収益率の推移】
   (米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)
              (注)
            収益率(%)
     第1会計年度        5.52
     第2会計年度        11.97
     第3会計年度        6.18
     第4会計年度        1.39
     第5会計年度        -3.62
     第6会計年度        12.94
     第7会計年度        4.94
     第8会計年度        -1.03
     第9会計年度        11.04
   (米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)

              (注)
            収益率(%)
     第1会計年度        -0.05
     第2会計年度        2.92
     第3会計年度        -6.05
     第4会計年度        3.30
     第5会計年度        -23.95
     第6会計年度        53.95
     第7会計年度        10.71
     第8会計年度        -11.58
     第9会計年度        -2.70
   (米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)

              (注)
            収益率(%)
     第1会計年度        2.56
     第2会計年度        6.39
     第3会計年度        -8.26
     第4会計年度        0.35
     第5会計年度        -18.65
     第6会計年度        38.22
     第7会計年度        15.37
     第8会計年度        -9.87
     第9会計年度        0.20
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   (豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)
              (注)
            収益率(%)
     第1会計年度        5.87
     第2会計年度        14.50
     第3会計年度        8.25
     第4会計年度        3.69
     第5会計年度        -1.34
     第6会計年度        13.36
     第7会計年度        5.35
     第8会計年度        -1.47
     第9会計年度        9.09
   (注)収益率(%)=100     ×(a-b)/b
    a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
    b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
     (ただし、第1会計年度については、1口当たり当初発行価格(100.00米ドルまたは100.00豪ド
     ル))
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  (4)【販売及び買戻しの実績】
   各会計年度の販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末における発行済口数は次のとおりです。
  (米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券)

        販売口数     買戻口数     発行済口数
        47,518     1,725     45,793

   第1会計年度
       (47,518)     (1,725)     (45,793)
        83,891     46,800     82,884
   第2会計年度
       (83,891)     (46,800)     (82,884)
        152,826     51,218     184,492
   第3会計年度
       (152,826)     (51,218)     (184,492)
        79,839     97,043     167,288
   第4会計年度
        (79,839)     (97,043)     (167,288)
        1,705     88,478     80,515
   第5会計年度
        (1,705)     (88,478)     (80,515)
        15,575     28,139     67,951
   第6会計年度
        (15,575)     (28,139)     (67,951)
        18,026     15,726     70,251
   第7会計年度
        (18,026)     (15,726)     (70,251)
        990     22,613     48,628
   第8会計年度
        (990)     (22,613)     (48,628)
        780     11,207     38,201
   第9会計年度
        (780)     (11,207)     (38,201)
  (米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券)

        販売口数     買戻口数     発行済口数
        779,749     74,922     704,827

   第1会計年度
       (779,749)     (74,922)     (704,827)
        722,147     359,497     1,067,477
   第2会計年度
       (722,147)     (359,497)     (1,067,477)
        820,449     342,710     1,545,216
   第3会計年度
       (820,449)     (342,710)     (1,545,216)
        499,795     443,798     1,601,213
   第4会計年度
        (499,795)     (443,798)     (1,601,213)
        240,258     325,943     1,515,528
   第5会計年度
        (240,258)     (325,943)     (1,515,528)
        391,819     386,546     1,520,801
   第6会計年度
        (391,819)     (386,546)     (1,520,801)
        133,309     763,230     890,880
   第7会計年度
        (133,309)     (763,230)     (890,880)
        5,040     179,750     716,170
   第8会計年度
        (5,040)     (179,750)     (716,170)
        3,801     57,052     662,919
   第9会計年度
        (3,801)     (57,052)     (662,919)
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)
        販売口数     買戻口数     発行済口数

        241,405     7,804     233,601

   第1会計年度
       (241,405)     (7,804)     (233,601)
        198,337     169,959     261,979
   第2会計年度
       (198,337)     (169,959)     (261,979)
        236,846     109,288     389,537
   第3会計年度
       (236,846)     (109,288)     (389,537)
        80,512     104,052     365,997
   第4会計年度
        (80,512)     (104,052)     (365,997)
        15,285     128,916     252,366
   第5会計年度
        (15,285)     (128,916)     (252,366)
        59,015     81,283     230,098
   第6会計年度
        (59,015)     (81,283)     (230,098)
        43,095     39,803     233,390
   第7会計年度
        (43,095)     (39,803)     (233,390)
        57,790     46,180     245,000
   第8会計年度
        (57,790)     (46,180)     (245,000)
        0    23,558     221,442
   第9会計年度
        (0)    (23,558)     (221,442)
  (豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券)

        販売口数     買戻口数     発行済口数

        1,056,244     28,297     1,027,947

   第1会計年度
       (1,056,244)     (28,297)     (1,027,947)
        1,776,422     1,150,980     1,653,389
   第2会計年度
       (1,776,422)     (1,150,980)     (1,653,389)
        1,836,246     912,454     2,577,181
   第3会計年度
       (1,836,246)     (912,454)     (2,577,181)
        1,671,181     1,083,968     3,164,394
   第4会計年度
       (1,671,181)     (1,083,968)     (3,164,394)
        138,772     1,354,284     1,948,882
   第5会計年度
        (138,772)     (1,354,284)     (1,948,882)
        293,093     470,317     1,771,658
   第6会計年度
        (293,093)     (470,317)     (1,771,658)
        411,754     571,734     1,611,678
   第7会計年度
        (411,754)     (571,734)     (1,611,678)
        51,948     305,515     1,358,111
   第8会計年度
        (51,948)     (305,515)     (1,358,111)
        89,228     138,708     1,308,631
   第9会計年度
        (89,228)     (138,708)     (1,308,631)
  (注1)( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
  (注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間に販売された販売口数を含みます。
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  第2【管理及び運営】
  1【申込(販売)手続等】

  (1)海外における販売手続等
  申込み

   以下に記載される場合を除き、各取引日において該当する購入価格に購入価格の最大3.50%(適用される消
  費税を除きます。)の販売手数料を加算した価格で受益証券を申込むことができます。受益証券1口当たりの
  購入価格は、取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格とします。
  手続き

   受益証券の申込者および受益証券の追加の申込みを希望する受益者は、必要事項をすべて記入した申込契約
  書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付します。)を関連する取引日の午前9時(ニュー
  ヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間までに管理事務代行会社が受領するよう
  送付しなければなりません。受益証券は関連する取引日の翌営業日に発行されます。決済代金(必要に応じて
  申込代金の支払いの原資を証明する裏付け情報を添付します。)は、該当する取引日(当日を除きます。)か
  ら3営業日目または管理会社もしくは管理事務代行会社がその裁量で決定するそれ以後の日(以下                  「申込支払
  日」 といいます。)までに、ファンドの口座に受益証券のクラス建通貨で受領されなければなりません。豪ド
  ル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券の申込みについて、申込支払日がオーストラリア営業日に該当しな
  い場合、申込代金の支払は、オーストラリア営業日である翌営業日に支払われるものとします。管理事務代行
  会社が関連する時間までに関連する申込契約書を受領していない場合、当該申込みは、申込契約書(必要に応
  じて申込者の身元および申込代金の支払いの原資を証明する裏付け資料を添付します。)を受領した直後の取
  引日まで持ち越され、その場合、受益証券は、かかる取引日の購入価格で発行されます。
   申込契約書は、PDF形式で電子メールにより送付することができます。投資者は、管理会社、受託銀行、日
  本における販売会社および管理事務代行会社のいずれも、電子メールにより送付された申込契約書が受領され
  ないかまたは判読不能であることから生じた損失および適切に授権された者によるものと考えられる指示の結
  果として取られた措置に関連して生じた損失について責任を負わないことに留意しなければなりません。
   すべての申込代金は、申込者の名義で管理される口座から出金されたものでなければなりません。第三者に
  よる支払いは認められません。
   投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは、クラス建通
  貨で行わねばなりません。その他の通貨による支払いは、投資者に代わって、かつ、投資者のリスクおよび費
  用負担により、管理会社がその絶対的裁量により関連する日において適切と考えるレートで適切な通貨に転換
  されることがあります。
   小数第三位以下を切り捨てて小数第二位まで計算された受益証券の端数が発行されることがあります。1口
  の受益証券より小さい端数を示す申込代金は、ファンドの利益のために保持されます。
   管理会社は、絶対的な裁量により、申込みを拒否することができます。
   必要事項をすべて記入した申込書を一旦管理会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできません。管
  理事務代行会社は、記入済の申込契約書の原本および必要な場合は申込者の身元および申込代金の原資を確認
  するために請求されたすべての書類を受領した後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書を発行
  します。かかる所有権の確認書は、通常、関連する取引日に発行されます。管理事務代行会社が確認書を交付
  する前に申込者から追加情報を受領する必要があると判断した場合、管理事務代行会社は、申込者に書面で通
  知し、必要な情報を請求します。
   疑義を避けるため付言すると、申込者の身元および申込代金の支払いの原資を確認するために請求したすべ
  ての情報および書類が受領されるまで、受益証券の申込みは処理されず、受益証券は発行されない場合があり
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ます。管理事務代行会社が関連する取引日から10営業日以内に上記の情報および書類を受領しなかった場合、
  受領した申込代金は、支払元口座に返金されます(利息は付しません。)。
   受益証券の申込みが受領された場合、申込者の受益者名簿への登録が当該取引日より後であった場合でも、
  受益証券は当該取引日に発行されたものとして扱われます。したがって、申込者が支払う申込金は、当該取引
  日から投資リスクにさらされます。
  最低申込口数

   最低申込口数は、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建資源国通貨バスケット
  クラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券および豪ドル建豪ドルクラス
  (毎月分配型)受益証券について1口以上1口単位とします。
  不適格な申込者

   受益証券の申込みを行おうとする者は、申込契約書の中で、自己が適格投資者(本書の別紙A「定義」参
  照。以下同じ。)であり、特に適用ある法令に違反することなく受益証券を取得し、保有できることを表明
  し、保証する義務を負います。
   結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、もしくは負うことがないはずのその他の
  金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発行することは
  できません。
   受益証券の申込者は、申込契約書の中で、特に、ファンドに投資するリスクを評価するために金融問題に関
  する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有および/また
  は売買する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投資を失うことに
  耐えられることを表明し、かつ保証しなければなりません。
  受益証券の形式

   すべての受益証券は、記名式受益証券です。受益者の権利は、受益証券券面ではなくトラストの受益者名簿
  への記載により証明されます。
  マネー・ロンダリング防止規則

   マネー・ロンダリングの防止を目的とした法律または規則を遵守するために、受託会社はトラストの勘定の
  ためにマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込者に対して自
  身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するための証拠資料の提供を要求す
  ることができます。受託会社は、許容される場合であって、一定の要件を充足する場合には、マネー・ロンダ
  リング防止手続(デューディリジェンス情報の取得を含みます。)を適切な者に委託することもできます。
   受託会社および適式に任命された代理人は、購入申込者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身元お
  よび実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利を有します。
  事情が許す場合には、受託会社またはかかる代理人は、マネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用あ
  る法律に基づく免除規定が適用される場合、申込時に完全なデューディリジェンスを要求しないこととするこ
  ともできます。ただし、受益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要とな
  る場合があります。
   購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、受託会社またはか
  かる代理人は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合は、その持分の停止もしくは買
  戻しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付さずに送金元の口座に返金されます。
   受託会社、管理会社または適式に任命された代理人は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うこと
  が適用法令を遵守していないこととなる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があると助言
  されている場合、または受託会社、管理会社または適式に任命された代理人による適用ある法律もしくは規制
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益
  者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができます。
   ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、またはテロ
  行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのような疑惑を抱き、ま
  たは、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識または疑惑に関する情報を規制
  されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇用の過程において得た場合、当該者
  は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関するものである場合には、
  ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(2020年改訂)に基づいてケイマン諸島の財務報告当局(以下「FRA」
  といいます。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの資金提供もしくは資産に関するもので
  ある場合には、ケイマン諸島テロリズム法(2018年改訂)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対
  して、通報する義務を負います。かかる通報は、法律等で課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみ
  なされません。
   投資者は、管理事務代行会社の電子メールアドレス(fundinquiries@mizuhogroup.com)に連絡することに
  より、現任のファンドに関するアンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロ
  ンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含みます。)を入手
  することができます。
  ケイマン諸島データ保護法

   受託会社および管理会社は、国際的に認められたデータ・プライバシー原則に基づいたケイマン諸島の2017
  年データ保護法(以下「DPL」といいます。)の下で一定の義務を負います。
   受託会社および管理会社は、DPLの下での受託会社および管理会社のデータ保護義務および投資者(および
  投資者と関連する個人)のデータ保護権利を概説する書類(以下「プライバシー通知」といいます。)を作成
  しました。プライバシー通知は、別紙1として英文目論見書に添付されています。
   投資予定者は、サブ・ファンドへの投資ならびに受託会社、管理会社およびそれらの関連会社および/また
  はその委託先との関連するやり取り(購入申込書の記入および(適用ある場合には)電磁的方法でのやり取り
  または電話通話の記録を含みます。)の観点から、または受託会社もしくは管理会社に投資者と関連する個人
  (例えば、取締役、受託者、従業員、代表者、株主、投資者、顧客、実質的受益者または代理人)の個人情報
  を提供する観点から、当該個人は受託会社、管理会社ならびにその関連会社および/または委託先(管理事務
  代行会社を含みますがこれらに限られません。)に対しDPLの意味の範囲内において個人データを構成する一
  定の個人情報を提供することに留意すべきです。個人データについてデータ管理者として行為する受託会社お
  よび/または管理会社、ならびにそれらの関連会社および/またはその委託先(管理事務代行会社およびその
  他の会社)は、データ処理者(または一定の場合に自身の権利においてデータ管理者)として行為する場合が
  あります。
   ファンドへの投資によりおよび/またはファンドへの投資を続けることにより、投資者は、プライバシー通
  知を熟読し理解したと、およびプライバシー通知はファンドへの投資に関連するデータ保護権利および義務の
  概略を提供するとみなされることを承知したものとします。購入申込書には、関連する表明および保証が含ま
  れています。
   DPL の監視は、ケイマン諸島のオンブズマン・オフィスの責任です。受託会社および/または管理会社によ
  るDPLの違反は、是正命令、罰金、または刑事訴追への紹介を含む、オンブズマンによる執行行為を招く可能
  性があります。
  停止

   受託銀行または受託銀行の受任者としての管理事務代行会社は、下記「3 資産管理等の概要、(1)資産
  の評価、② 純資産価額の計算の停止」に定める状況下において受益証券の発行を停止することを宣言するこ
  とができます。停止の期間中は、受益証券は発行されません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (2)日本における販売手続等

   日本においては、有価証券届出書「第一部        証券情報、(7)申込期間」に記載される申込期間中で、営業
  日に同書「第一部    証券情報」に従って取扱いが行われます。
   日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨
  を記載した申込書を提出します。
   受益証券は、以下に定める場合を除き、各取引日に適用される該当する購入価格に以下の料率による販売手
  数料を加算した価格で受益証券を申込むことができます。
   申込み時において、申込口数に応じて、申込価格に次の料率による申込手数料が課されます。
   1,000 口未満           3.3%(税抜3.0%)
   1,000 口以上10,000口未満     2.2%(税抜2.0%)
   10,000 口以上30,000口未満 1.1%(税抜1.0%)
   30,000 口以上       0.275%(税抜0.25%)
   受益証券のクラスの1口当たりの申込価格は、関連する取引日に該当する評価日における評価時点で定めら

  れる、該当する受益証券のクラスの1口当たり純資産価格とします。各クラスの1口当たり純資産価格は、当
  該ファンドの関係するクラスに帰属するべき純資産価格(必要な通貨転換後)を当該受益証券クラスの発行済
  みでかつ残存している口数で除すことにより算出されます。申込みは原則として取引日の午後4時(日本時
  間)までに日本における販売会社に対して行い、日本における販売会社は、関連する取引日の午前9時
  (ニューヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間までに管理事務代行会社が受領
  するように送付しなければなりません。
   申込金額は、円貨またはクラス建通貨で支払うものとします。円貨で支払われた場合におけるクラス建通貨
  への換算は、国内約定日(申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日をいい、原則として、申込日
  の翌国内営業日となります。)における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本にお
  ける販売会社が決定するレートによるものとします(ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合を
  除きます。)。
   投資者は、国内約定日(申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日をいい、原則として、申込日
  の翌国内営業日となります。)から起算して4国内営業日目までに、日本における販売会社に対して申込金額
  を支払います。
   なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同
  協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益証券が適合
  しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができません。
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  2【買戻し手続等】
  (1)海外における買戻し手続等
  取引日における買戻し
   特定の取引日に買戻しを行うために、受益者は管理事務代行会社に対し、該当する取引日の午前9時
  (ニューヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間までに買戻請求書を送付しなけ
  ればなりません。これ以降に受領された買戻請求書は翌取引日に処理されます。いかなる受益者も、管理会社
  が別途同意する場合を除き、一旦提出した買戻請求書を取り消すことはできません。
   いずれの取引日においても、受益者は、1口未満の受益証券の買戻しを受けることはできません。
   受託銀行、管理会社または管理事務代行会社は、その絶対的裁量により、受益者に対する買戻代金の支払い
  が関連する法域のマネー・ロンダリング防止規則の違反をもたらすと疑われもしくは助言される場合、または
  受託銀行、管理会社もしくは管理事務代行会社が関連する法域のマネー・ロンダリング防止規則を遵守するた
  めに支払いの拒絶が必要である場合、当該受益者に対する買戻代金の支払いを拒絶することがあります。
   また、管理会社は、該当する買戻しが他の受益者またはファンドの資産の適切な管理を害すると考えられる
  場合、買戻請求の全部または一部の受領を拒否することがあります。かかる拒否があった場合、該当する受益
  者に直ちに通知されるものとします。
   1口当たりの買戻価格は、関連する取引日に該当する評価日における評価時点で定められる、該当する受益
  証券のクラスの1口当たり純資産価格となります。
   管理事務代行会社は、通常、関連する取引日(当日を除きます。)から3営業日目(以下                 「買戻支払日」   と
  いいます。)に、買戻代金をクラス建通貨で電信送金により送金します。買戻支払日がオーストラリア営業日
  に該当しない場合、豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券について、買戻金は、オーストラリア営業
  日である当該買戻支払日の翌営業日に支払われるものとします。受益者から支払いに関して適当な指示のない
  場合、管理事務代行会社は、(その絶対的裁量において)適切と考える方法(ファンドの受益者名簿に記載さ
  れる受益者の住所宛て(または複数の登録保有者がいる場合、当該名簿の最初に記名されている保有者の住所
  宛て)に小切手を送付する方法を含みますがこれに限られません。)により買戻代金を受益者に送金すること
  ができます。受託銀行および管理会社のいずれも、本手続きから生じた損失につき一切責任を負いません。関
  連する取引日および関連する受益者に対する買戻代金の支払日の間の期間については、買戻代金に関する利息
  は支払われません。
   買戻通知が受領された場合、その受益者が受益者名簿から除外されたか、買戻価格が決定されているか、ま
  たは払い戻されたかにかかわらず、受益証券は当該取引日に買戻されたものとして扱われます。したがって受
  益者は、当該取引日から、信託証書に基づく権利(ファンド受益者総会に関する通知を受領する権利、会議へ
  の出席または投票の権利を含みます。)を行使することができません。ただし、買戻される受益証券に関し
  て、買戻価格および当該取引日以前に宣言されまだ支払われていない分配金を受領する権利は除きます。買戻
  しを行う受益者は、買戻価格に関してファンドの債権者となります。債務不履行による清算では、買戻しを行
  う受益者は、通常の債権者より劣後しますが、受益者より優先されます。
  買戻しの延期

   管理会社は、取引日に買戻しを受けることができる受益証券の総口数を、管理会社が定める日における発行
  済受益証券の一定割合または一定金額に限定することができ、この場合、請求は比例按分的に減じられ、差額
  は翌取引日に関して受領された買戻請求書に優先して翌取引日に買戻されます(当該日における買戻しが本権
  限に基づき限定される場合、常に更なる遅延の可能性を伴います。)。
  停止

   管理会社は、下記   「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産価額の計算の停止」               に定める状
  況下において受益証券の買戻しを停止することを宣言することができます。かかる停止の期間中は受益証券の
  買戻しは行われません。
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  強制的買戻し

   受託銀行は、適切と考える書面通知を行うことにより、いつでも受益者が保有する受益証券のすべてまたは
  一部を買い戻すことができます。当該受益証券は、強制買戻しの日(当該日が評価日でない場合は直前の評価
  日)の評価時点で決定されるファンドの該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格に相当する1口当た
  りの価格から適用される費用または手数料を差し引いた金額で買い戻されます。
   受託銀行は、受益証券が以下の者により直接または実質的に保有されていると知り、またはそのように信じ

  る理由がある場合、(i)当該者に対し、当該受益証券を保有する資格を有する者に買戻価格で当該受益証券
  を譲渡するよう要求する通知(受託銀行が適切と判断する形式によります。)を行う、または(ii)当該受益
  証券の買戻しを書面で要求する権利を有します。通知の送達を受けた当該者が、かかる通知後14日以内に当該
  受益証券を譲渡しない場合、または当該受益証券を買い戻すために受託銀行に買戻請求書を提出しない場合、
  当該者は、14日の経過をもって、すべての受益証券を買い戻すよう請求したものとみなされます。
  (a)受益証券を保有する資格がないため、いずれかの国もしくは政府機関の法律または要件に違反する者
    で、その結果、ファンド、受託銀行または管理会社に、これらが本来負担することのない税金債務を負
    担させ、または不利益を与えることになる者、
  (b)適格投資者でない者またはこれらの者を代理してもしくはこれらの者の利益のために受益証券を取得し
    た者、または
  (c)管理会社の見解によれば、ファンド、受託銀行または管理会社に、これらが本来負担することのない税
    金債務を負担させ、または、法律上、金銭上、規制上または重大な行政上の不利益を与える状況にある
    者。
  (2)日本における買戻し手続等

   日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができます。買戻請求
  は、日本における販売会社に対して行われます。
   買戻請求は、原則として取引日の午後4時(日本時間)までに日本における販売会社に対して行い、日本に
  おける販売会社は午前9時(ニューヨーク時間)または特定の場合に管理会社が定めるこれより遅い時間まで
  に管理事務代行会社に送付しなければなりません。買戻代金の支払いは、円貨またはクラス建通貨により、日
  本における販売会社によって口座約款に従って受益者に対してなされます。買戻代金が円貨で支払われる場合
  におけるクラス建通貨からの換算は、国内約定日(買戻注文の成立を日本における販売会社が確認した日をい
  い、原則として、買戻申込日の翌国内営業日となります。)における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠
  したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします(ただし、日本における販売
  会社が別途取り決める場合を除きます。)。
   受益証券の買戻しは1口以上1口単位とします。
   受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する取引日に該当する評価日における評価時点で定められる、該当
  する受益証券のクラスの1口当たり純資産価格とします。
   買戻手数料は課されません。
   日本における販売会社は、国内約定日から起算して4国内営業日目から、買戻代金を支払います。
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  3【資産管理等の概要】
  (1)【資産の評価】
  ① 純資産価額の計算
   受託銀行は、各評価日の評価時点におけるファンドの純資産価額およびファンドの各受益証券クラスの1
   口当たり純資産価格を計算するか、または正当に任命した受任者に計算させます。
   表示通貨によるファンドの純資産価額は、ファンドの投資資産、現金およびその他すべての信託財産を構
   成する資産の価額を確定し、そこからファンドの信託財産から支払可能または払戻可能な全負債を控除する
   ことにより計算されます。発行されているファンドの受益証券のクラスが1つの場合、受益証券1口当たり
   純資産価格は、ファンドの純資産価額を発行済みでかつ残存している受益証券の口数で除することにより計
   算されます。また、受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社が受託銀行との協議により決定し、該当す
   る補遺に開示される方法で四捨五入されます。
   ファンドについて複数のクラスの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産価額は、受託銀行
   (または受託銀行を代理する管理事務代行会社)が決定する合理的な配分方法に基づいてファンドの各クラ
   ス間に配分されます。これにより、特定のクラスに帰属するべきファンドの資産および債務が当該クラスの
   受益証券の受益者によって実質的に負担され、他の受益証券クラスの受益者によって実質的に負担されない
   ことが確保されます。表示通貨以外の通貨建の各クラスに割り当てられるファンドの純資産価額は、ファン
   ドの各評価日において受託銀行(または受託銀行を代理する管理事務代行会社)が決定する為替レートで、
   ファンドの関係するクラスの表示通貨に転換されます。ファンドの各クラスの1口当たり純資産価格は、
   ファンドの関係するクラスに帰属するべき部分(必要な通貨転換後)を当該受益証券クラスの発行済みでか
   つ残存している口数で除すことにより算出されます。当該クラスの1口当たり純資産価格は、管理会社が決
   定し、ファンドに関係する英文目論見書の補遺に開示される方法で四捨五入されます。
   受託銀行(またはその受任者)は、ファンドの純資産価額およびファンドの各クラスの受益証券1口当た
   り純資産価格を決定する際、以下の評価方針および手順に従います。
   ファンドの資産は、以下を含むものとみなされます。
   (a)すべての手元現金、預金またはコール現金(これらに対する未収利息および未収配当または分配を含
    みます。)、
   (b)すべての投資資産、
   (c)すべての為替手形、一覧払約束手形、約束手形および売掛金、
   (d)受託銀行により決定されるファンドの未計上の初期費用、および
   (e)受託銀行により随時評価され定められる前払費用を含む、ファンドに帰属するその他すべての資産。
   ファンドに帰属する負債は、以下を含むものとみなされます。

   (a)すべての為替手形、支払手形および買掛金
   (b)支払い可能なかつ/または日々発生し、計算されるすべての費用
   (c)受託銀行の裁量により、公租公課等(信託証書に定義されます。)の引当金を含む、これに限られな
    い、あらゆる種類および性質のファンドに帰属するその他すべての負債(偶発債務に関して受託銀行
    が決定する額を含みます。)。
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   トラストの費用または負債は、受託銀行が会計監査人との協議の上、公正かつ公平と判断する期間で償却
   されます。
   ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
   (a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは未収の現金配当
    および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額の価値がな
    いと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、その価格
    は、管理会社が合理的とみなす価格とします。
   (b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、
    (e)項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
    は店頭市場において、上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資資産の価額に基
    づくすべての計算は、当該投資資産についての主な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の
    評価時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われます。ま
    た、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資資産の価格の
    計算は、当該投資資産に関するマーケット・メイクを行う個人、法人または機関(および当該マー
    ケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・
    メーカー)により値付けされた投資資産の価額を参照して行われます。ただし、常に、管理会社(ま
    たはその正当に任命された受任者)がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または
    市場における価格が、すべての状況において当該投資資産に関する価額のより公正な基準を示すと考
    える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
   (c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価さ
    れるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該マネージド・ファンドの受
    益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
    がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、
    当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終
    の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしく
    はその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。特に、マネージド・ファンドの価格
    の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドもしくはその代理人により、関係する評価
    日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算されます。また、関連
    する評価日において、マネージド・ファンドの価格が算定されていない場合は、最終の公表もしくは
    報告価格とします。計算を実施する際、管理会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、
    代理人、投資運用者、投資顧問その他の取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価お
    よび報告ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および
    報告の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負いません。
   (d)純資産価格、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規
    定されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
    定されます。
   (e)上記(b)項に基づく投資資産の値付けされ、上場され、取引され、または市場で取り扱われている
    価格を確認するため、受託銀行は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしくは電子的
    システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
    (b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされます。
   (f)上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、投資資産の公正価格をよりよく反映すると
    考える他の評価方法の使用を許可することができます。
   (g)ファンドの表示通貨以外の通貨建の投資資産(証券であるか現金であるかを問いません。)の価額
    は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替のコストを考慮して、管
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    理会社(または管理会社を代理する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式のものか否かを
    問いません。)により、ファンドの表示通貨に換算されます。
   上記の方針および手順は、純資産価額またはその一部を計算する際、および純資産価額または特定のクラ

   スの受益証券に帰属する純資産価額を発行済みまたは発行済みとみなされるファンドの受益証券の口数また
   はファンドの特定のクラスに帰属する受益証券の口数で除する際、以下の条件に従います。
   (a)発行に合意されたすべての受益証券は、発行されたものとして取り扱われ、また、発行が合意された
    受益証券につき受領することとなると受託銀行が考える現金またはその他の財産の価額を含みます、
   (b)管理会社が受益証券の買戻しおよび消却することを決議または決定したが、当該買戻しおよび消却が
    計算時に効力が発生していない場合、当該受益証券は、発行されていないものとして取り扱われ、ま
    た、ファンドの信託財産の純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の計算の際考慮されませ
    ん。また、受託銀行は、当該買戻しおよび消却の結果、ファンドの信託財産から支払われる金額を差
    し引きます。ただし、買戻しおよび消却が実行されていないため支払額が計算できない場合には適用
    されません、
   (c)投資資産の取得または処分に関連する契約上の義務は存在するが、該当する計算の時点において当該
    取得または処分が完了していない場合、当該投資資産は、当該取得または処分が適式に完了した場合
    と同様に、ファンドの資産に(それぞれ)含まれまたは資産から除外され、また、取得価格総額また
    は純処分代金は、それぞれファンドの資産から除外されまたは資産に含まれます、
   (d)純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格のすべての計算の際しては、受託銀行が該当する計
    算日より前に発生した利子収益または利益に対する課税に関し、支払い義務を負い、または、請求を
    受ける金額を考慮に入れます、
   (e)(ⅰ)上記に記載されていない未払費用、(ⅱ)ファンドに関し、受託銀行または管理会社から借入
    れているその時点で未払いの金銭の総額、および(ⅲ)信託証書に基づき資本から支払う義務を負
    い、支払可能であり、または支払うことが予定されている上記に記載されていない額に関し、該当す
    るファンドの資産から差し引かれます(以下、それぞれを「控除」といいます。)、
   (f)管理会社は、投資資産の価値または同一通貨の現金から外貨で支払可能な負債(もしくは将来の負
    債)のいかなる金額をも差し引くことができます。
   投資者は、受益証券1口当たり純資産価格について、代行協会員に照会することができます。

  ② 純資産価額の計算の停止

   受託銀行は、自己の裁量において、以下の状況を含むいかなる理由によっても、受益証券1口当たり純資
   産価格の決定ならびに/またはファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができま
   す。
   (a)ファンドの直接的または間接的な投資資産が上場されている証券取引所が閉鎖されている(通常の休
    日および週末を除きます。)、またはかかる取引所での取引が制限もしくは停止されている期間、
   (b)ファンドがその投資資産を評価または処分することが合理的に実行可能でなくなるか、ファンドの受
    益者に対し著しい損害を及ぼすことになる、緊急事態またはその他の状態を構成すると受託銀行が判
    断する状況が存在する期間、
   (c)ファンドの直接的または間接的な投資資産の価格もしくは価値、または上記の証券取引所における現
    在の価格の価値を決定するために通常用いられる通信手段が故障している期間、または、その他の何
    らかの理由により、ファンドが(直接的または間接的に)保有する投資資産の価格もしくは価値を合
    理的に速やかにかつ正確に確認できない期間、
   (d)投資資産の現金化または取得に伴う資金の移動を、通常の為替レートで行うことができないと、管理
    会社との協議の上で受託銀行が判断する期間、
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   (e)受託銀行が、ファンド、受託銀行、管理会社もしくはそれらの関連会社、子会社、共同経営者または
    ファンドのその他のサービス提供者に関し、受託銀行、管理会社または管理事務代行会社に適用され
    るマネー・ロンダリング防止規則を遵守するために停止が必要であると判断した期間。
   すべての受益者は、当該停止が1週間を超える可能性がある場合、停止から7日以内に書面で通知を受

   け、かかる停止措置が終了した場合、速やかに通知されます。
  (2)【保管】

   受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書(存在する場合)は受益者の責任において保管さ
  れます。
   日本の投資者に販売される受益証券の確認書(存在する場合)は、日本における販売会社の保管者名義で保
  管され、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付され
  ます。
   ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
  (3)【信託期間】

   信託期間は、ファンド設立日に開始し、原則として、2026年4月30日に終了しますが、後記「(5)その他
  ②ファンドの終了」に規定する事由が発生した場合には、それ以前に終了することがあります。
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  (4)【計算期間】
   ファンドの決算期は毎年1月31日です。
  (5)【その他】

  ① 発行限度額
   受益証券の発行限度口数は設けられていません。
  ② ファンドの終了
   ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に終了することがあります。
   (a)受益者により、ファンドが終了する旨のファンド決議が可決された場合、
   (b)ケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしてのトラストの免許その他承認が無効また
    は不利に変更された場合、
   (c)受託銀行が、管理会社との協議の上、         ファンド  を継続することが現実的でなくもしくは望ましくな
    く、または  ファンド  の受益者の利益に反すると判断した場合、
   (d)受託銀行の辞任または管理会社の解任もしくは辞任に際し、適切な代替者または受託者もしくは管理
    者の承継者がいない場合、
   (e)発行済みでかつ残存しているファンドの受益証券の数が300,000口を下回り、かつ、受託銀行との協
    議の結果、管理会社がファンドの終了を決定した場合。
  ③ 信託証書の変更等
   受託銀行および管理会社は、信託証書の補足証書を作成して、10日前の通知を受益者に送達することによ
   り(受益者はトラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれか該当する方により当該通
   知を放棄することができます。)、受託銀行および管理会社が適切または望ましいと考える方法および範囲
   で、目的の如何を問わず、信託証書の規定を随時修正し、変更し、またはこれに追加する権利を有するもの
   とします。ただし、信託証書に定められる場合を除き、トラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益
   者決議のいずれか該当する方の承認を得ることなく、かかる修正、変更または追加を行わないものとするこ
   とを条件とします。以下のいずれかのために修正、変更または追加が必要とされる場合、かかる修正、変更
   または追加に対する承認は要しません。(a)ケイマン諸島法の変更(ミューチュアル・ファンド法またはケ
   イマン諸島法に基づき作成されたその他の規則の変更によりもたらされた変更を含みます。)を実施するた
   め、(b)法律におけるかかる変更の直接の結果として、(c)トラストまたはファンドの名称を変更するため、
   (d)年次計算期間の開始日および終了日または年次収益配分日を変更するため、(e)その他の計算期間の開始
   日もしくは終了日またはかかる計算期間が関連する配分日(中間計算期間または中間配分日を含みます。)
   を変更するため、(f)受益者またはファンドの受益者および受益者になろうとする者の利益となり、これら
   のいずれの者に対しても著しい不利益を及ぼさないものであると管理会社および受託銀行が合意する変更を
   行うため、(g)本信託証書から陳腐化した規定を除去するため、(h)管理会社または受託銀行が解任された場
   合または辞任を希望するか、もしくは辞任した場合、管理会社または受託銀行を交替させるため、(i)明白
   な誤りを訂正するため、(j)当局、ミューチュアル・ファンド法またはトラストが随時従うその他の法律、
   規則もしくは規制の要件を反映し、もしくはこれを遵守するため、または(k)追加のシリーズ・トラストを
   設立するため。
  ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
   管理事務代行契約
   管理事務代行契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも60日前に書面による通知をすること
   により終了できます。ただし、受託銀行および管理会社が受諾可能な後任者が任命されるまで、管理事務代
   行会社の退任は効力を生じません。
   同契約は、ニューヨーク州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
   投資顧問契約
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   投資顧問契約は、管理会社が投資顧問会社に対して少なくとも30日前の書面による通知をすることによ
   り、または、投資顧問会社が管理会社に対して少なくとも90日前の書面による通知をすることにより、終了
   することができます。
   同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
   ます。
   副投資顧問契約
   副投資顧問契約は、投資顧問会社が副投資顧問会社に対して少なくとも30日前の書面による通知をするこ
   とにより、または、副投資顧問会社が投資顧問会社に対して少なくとも90日前の書面による通知をすること
   により、終了することができます。
   同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
   為替管理契約
   為替管理契約は、投資顧問会社が為替管理会社に対し、少なくとも30日前の書面による通知をすることに
   より、または、為替管理会社が投資顧問会社に対し、少なくとも90日前の書面による通知をすることによ
   り、終了することができます。
   同契約は、英国法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
   保管契約
   保管契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも60日前に書面による通知をすることにより終
   了することができます。ただし、かかる終了は(アンブレラ・ファンドが終了する場合を除き)、後継保管
   者が保管契約に規定される保管銀行の責任および機能を引き受け、かつ、それ以降、保管契約に基づき保管
   銀行により保有されるすべての資産を後継保管者に完全に移転するために必要な期間、保管銀行の権利およ
   び義務が継続することが条件とされています。
   同契約は、ニューヨーク州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
   代行協会員契約書
   代行協会員契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより
   終了することができます。
   同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
   受益証券販売・買戻契約書
   受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をするこ
   とにより終了することができます。
   同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
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  4【受益者の権利等】
  (1)【受益者の権利等】
   受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは受益証
  券を保持していなければなりません。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を委託している日本の
  受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、ファンドに関する受益権を行使する
  ことはできません。日本の投資者は、日本における販売会社との間の口座契約に基づき、日本における販売会
  社をして、自らのために受益権を行使させることが出来ます。受益証券の保管を日本における販売会社に委託
  していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うことができます。
   投資者の有する主な権利は次のとおりです。
  (ⅰ)分配金請求権
   受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有します。
  (ⅱ)買戻請求権
   受益者は、受益証券の買戻しを、基本信託証書および補足信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請
   求する権利を有します。
  (ⅲ)残余財産分配請求権
   ファンドが清算される場合、受益者は、保有するファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよ
   う請求する権利を有しています。
  (ⅳ)議決権
   受託銀行または管理会社は、いかなる時でも、適切と考える日時および場所(以下の定めに従います。)
   で受益証券の受益者総会を開催することができます(また、受託銀行は、発行済みの受益証券の価額の10分
   の1以上を保有する登録受益者の書面による要求により(受益者総会の場合)、または、ファンドの発行済
   みの受益証券の価額の10分の1以上を保有する登録受益者の書面による要求により(ファンドの受益者総会
   の場合)、いかなる時でも、適切と考える日時および場所(以下の定めに従います。)で受益者総会を開催
   するものとします。)。
   各総会の少なくとも14日前(通知の到達日または到達するとみなされる日、および通知の送付日を含みま
   す。)には受益者に通知を送付するものとします。通知には、総会の場所、日時および審議する議案を記載
   するものとします。
   総会の定足数は、その時点で発行済みのトラストまたはファンド(場合によります。)の受益証券の純資
   産価額総額の10分の1以上を保有している受益者の本人または代理人による出席とします。総会の決議は、
   投票が請求されない限り、挙手による議決にかけられます。挙手において、(個人の場合は)本人がまたは
   代理人により出席しているかまたは、(法人の場合は)正当に授権された代表者がまたは代理人により出席
   している受益者は、1議決権を有するものとします。投票の場合、(個人の場合は)本人がまたは代理人に
   より出席しているかまたは、(法人の場合は)正当に授権された代表者がまたは代理人により出席している
   受益者は、受益者であるすべての受益証券につき1議決権を有するものとします。
  (2)【為替管理上の取扱い】
   本書の日付現在、日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島にお
  ける外国為替管理上の制限はありません。
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  (3)【本邦における代理人】
   森・濱田松本法律事務所  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
        丸の内パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、
  (ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
    通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
  (ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の
    裁判上、裁判外の行為を行う権限
    を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
    よび金融庁長官に対する届出代理人は、
    弁護士 三 浦   健
     同  廣 本 文 晴
    東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

    森・濱田松本法律事務所
    です。
  (4)【裁判管轄等】

   日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会
  社は承認しています。
    東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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  第3【ファンドの経理状況】
  a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類

  を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内
  閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の
  適用によるものです。
  b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項

  に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証
  明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に
  相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
  c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な事項について2020

  年5月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円)で換算さ
  れた円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算額は合計欄の数
  値が総数と一致しない場合があります。
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  1【財務諸表】

  (1)【貸借対照表】
     グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
       DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
          財政状態計算書
          2020 年1月31日現在
          2020年1月31日現在      2019年1月31日現在

          米ドル   千円   米ドル   千円

  資産
          4,845,657   521,053   2,647,369   284,672
  現金および現金同等物(注記2および8)
          890,000   95,702   340,000   36,560
  証拠金
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産
          85,589,500   9,203,439   104,654,180   11,253,464
  (注記3および8)
                 26,589   2,859
  受益証券発行未収金          -   -
          165,122   17,756  1,633,151   175,613
  先物為替予約に係る未実現利益(注記8)
          1,072,789   115,357   1,643,208   176,694
  未収利息
          1,214,384   130,583   2,845,648   305,993
  投資売却未収金
          93,777,452   10,083,889   113,790,145   12,235,854
  資産合計
  負債

          5,147,882   553,552   2,884,558   310,177
  投資購入未払金
          2,736,547   294,261   495,706   53,303
  先物為替予約に係る未実現損失(注記8)
                 48,322   5,196
  受益証券買戻未払金          -   -
          161,114   17,325   210,313   22,615
  未払投資運用報酬(注記4)
           93,225   10,024   113,237   12,176
  未払販売報酬(注記4)
           16,674   1,793   22,014   2,367
  未払管理事務代行報酬(注記4)
           36,559   3,931   44,406   4,775
  未払代行協会員報酬(注記4)
           74,000   7,957   74,500   8,011
  未払監査報酬
           3,407   366   4,128   444
  未払保管報酬(注記4)
           2,271   244   2,752   296
  未払受託報酬(注記4)
           755   81   750   81
  その他の未払報酬
  負債(受益者に帰属する純資産を除く)         8,272,434   889,535   3,900,686   419,441
          85,505,018   9,194,355   109,889,459   11,816,414
  受益者に帰属する純資産
          93,777,452   10,083,889   113,790,145   12,235,854
  負債合計
   個人ではなく、DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・

  カレンシー・セレクションの受託会社としての立場で、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
  テッドを代表して発行を承認する。
  ロニー・カスバート

         日付:2020年6月12日
  ジョウビィ・マテウム
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   個人ではなく、DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・
  カレンシー・セレクションの管理会社としての立場で、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミ
  テッドを代表して発行を承認する。
  カルラ・ボッデン

         日付:2020年6月12日
  シニード・ワグナー
   添付の注記は本財務書類の一部である。

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  (2)【損益計算書】
     グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
       DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
          包括利益計算書
        2020 年1月31日に終了した会計年度
           2020年1月31日に      2019年1月31日に

           終了した会計年度      終了した会計年度
          米ドル   千円   米ドル   千円

  投資収益/(損失)
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産か
              568,081      793,934
          5,283,004      7,383,370
  らの利息(注記5)
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産に

              344,585
          3,204,551      (6,960,043)   (748,413)
  係る未実現評価益/(損)の純増減額
  先物為替予約に係る未実現評価(損)/益の

                    82,104
          (3,708,870)   (398,815)   763,547
  純増減額
  先物為替予約および為替取引に係る
          (4,080,616)   (438,789)  (12,619,376)   (1,356,962)
  実現純損失
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
              228,983
          2,129,481      (3,425,878)   (368,385)
  係る実現純利益/(損失)
              593
  受取配当金         5,513       -   -
              6,097
           56,704      (8,513)   (915)
  その他収益  /(損失)
  収益/(損失)合計            310,737
          2,889,767      (14,866,893)   (1,598,637)
  費用

              73,800      101,819
  投資運用報酬(注記4)         686,323      946,887
              43,071      58,149
  販売報酬(注記4)         400,549      540,766
              8,447      11,553
  管理事務代行報酬(注記4)         78,551      107,437
              4,185      4,532
  保管報酬(注記4)         38,923      42,143
              16,891      22,803
  代行協会員報酬(注記4)         157,078      212,065
              2,054      1,749
  受託報酬(注記4)         19,103      16,263
              7,489      7,627
  監査報酬         69,648      70,933
              2,654      6,434
           24,680      59,837
  その他の費用
              158,591      214,665
  運用費用合計         1,474,855      1,996,331
  運用純利益/(損失)            152,145
          1,414,912      (16,863,224)   (1,813,302)
  財務費用

  受益者への分配(注記6)        (18,078,855)   (1,944,019)   (23,737,648)   (2,552,509)
  税金

          (14,117)   (1,518)   (8,934)   (961)
  源泉徴収税
  受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額        (16,678,060)   (1,793,392)   (40,609,806)   (4,366,772)
   添付の注記は本財務書類の一部である。

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       DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
        受益者に帰属する純資産変動計算書
        2020 年1月31日  に終了した会計年度
                受益者に帰属する純資産

               米ドル    千円

  2018年1月31日現在残高              173,155,336    18,619,393

                6,118,228    657,893
  当期における受益証券発行
  当期における受益証券買戻              (28,774,299)    (3,094,100)

               (40,609,806)    (4,366,772)
  当期における受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額
               109,889,459    11,816,414
  2019年1月31日現在残高
  当期における受益証券発行              4,314,900    463,981

  当期における受益証券買戻              (12,021,281)    (1,292,648)

               (16,678,060)    (1,793,392)
  当期における受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額
               85,505,018    9,194,355
  2020年1月31日現在残高
   添付の注記は本財務書類の一部である。

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         キャッシュ・フロー計算書
        2020 年1月31日に終了した会計年度
           2020年1月31日に      2019年1月31日に

           終了した会計年度      終了した会計年度
          米ドル   千円   米ドル   千円

  運用活動からのキャッシュ・フロー
  受益者に帰属する運用に伴う純資産の純減額        (16,678,060)   (1,793,392)   (40,609,806)   (4,366,772)
  運用に伴う純資産の純減額を運用活動から生
  じた/(に使用した)現金純額に合わせるた
  めの調整:
          18,078,855   1,944,019   23,737,648   2,552,509
  受益者への分配
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
                3,425,878   368,385
          (2,129,481)   (228,983)
  係る実現純(利益)/損失
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
                6,960,043   748,413
          (3,204,551)   (344,585)
  係る未実現評価(益)/損の純増減額
  先物為替予約に係る未実現評価損/(益)の
          3,708,870   398,815
                (763,547)   (82,104)
  純増減額
          340,305   36,593   449,683   48,354
  プレミアムの純償却額
  運用に係る資産および負債の増減額:
  証拠金の増加        (550,000)   (59,142)   (340,000)   (36,560)
          570,419   61,337   950,928   102,253
  未収利息の減少
  未払投資運用報酬の減少        (49,199)   (5,290)   (306,122)   (32,917)
  未払販売報酬の減少        (20,012)   (2,152)   (74,344)   (7,994)
  未払代行協会員報酬の減少        (7,847)   (844)  (29,155)   (3,135)
  未払管理事務代行報酬の減少        (5,340)   (574)  (14,007)   (1,506)
  未払監査報酬の減少         (500)   (54)  (7,001)   (753)
  未払受託報酬の減少         (481)   (52)  (6,983)   (751)
  未払保管報酬の減少         (721)   (78)  (2,626)   (282)
            5   1   750   81
  その他の未払報酬の増加
   運用活動から生じた/(に使用した)
           52,262   5,620
                (6,628,661)   (712,780)
   現金純額
  投資活動からのキャッシュ・フロー

  損益を通じて公正価値で測定する金融資産の
          (135,826,379)   (14,605,411)   (105,986,750)   (11,396,755)
  購入
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産の
          163,779,376   17,611,196   151,380,788   16,277,976
  売却による収入
   投資活動から生じた現金純額       27,952,997   3,005,786   45,394,038   4,881,221
  財務活動からのキャッシュ・フロー

          4,341,487   466,840   6,110,355   657,046
  受益者への受益証券発行による収入
  受益者への受益証券買戻支払額        (12,069,603)   (1,297,844)   (28,923,174)   (3,110,109)
          (18,078,855)   (1,944,019)   (23,737,648)   (2,552,509)
  受益者への分配金支払額
   財務活動に使用した現金純額       (25,806,971)   (2,775,024)   (46,550,467)   (5,005,572)
           2020年1月31日に      2019年1月31日に

           終了した会計年度      終了した会計年度
          米ドル   千円   米ドル   千円

  現金および現金同等物の純増減額         2,198,288   236,382
                (7,785,090)   (837,131)
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          2,647,369   284,672  10,432,459   1,121,802
  現金および現金同等物の期首残高
          4,845,657   521,053   2,647,369   284,672
  現金および現金同等物の期末残高
  キャッシュ・フロー情報の補足開示:
          5,853,423   629,419   8,334,298   896,187
  利息受取額
           14,117   1,518   8,934   961
  税金支払額
   添付の注記は本財務書類の一部である。

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     グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
       DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラスト
         財務書類に対する注記
        2020 年1月31日に終了した会計年度
  1.組織

   DIAMケイマン・トラスト(以下「トラスト」という。)は、2011年6月29日付の信託宣言(以下「信託証書」とい
  う。)に従い、ケイマン諸島の法律に基づき設立された特例ユニット・トラストである。トラストは2011年6月29日に運用
  を開始した。トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、2011年7月15日付で登録されている。ト
  ラストの登録事務所は、ケイマン諸島、KY1-1107、グランド・ケイマン、私書箱694、メイン・ストリート25に所在す
  る。
   トラストは、金融商品取引法に従って2011年7月8日に有価証券届出書を関東財務局局長に提出するとともに、投資信託
  法に従って届出書を金融庁長官に提出した。
   グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「クラス・ファンド」という。)はト
  ラストのシリーズ・トラストである。クラス・ファンドの投資目的は、主にグローバル・ハイイールド債券の分散ポート
  フォリオに投資することにより、高水準のインカム・ゲインを確保し、信託財産の成長機会を追求することである。クラ
  ス・ファンドは、グローバル・ハイイールド債券を組み入れる際にファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプロー
  チの手法をとる。
  2.重要な会計方針

   本財務書類の作成において適用された主な会計方針を以下に記載している。これらの方針は、別途記載のない限り、全表
  示年度に一貫して適用されている。
  作成基準:

   クラス・ファンドの財務書類は、国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠
  して作成されている。本財務書類は、金融資産および金融負債(デリバティブを含む)について損益を通じた公正価値での
  再評価による修正が入った、取得原価主義に基づき作成されている。
   IFRSに準拠した財務書類の作成では、一定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、クラス・ファンドの
  会計方針を適用する過程で、受託会社は判断の行使が要求される。高次の判断や複雑性を伴う分野、または仮定や見積りが
  財務書類にとって重要である分野については注記2、8および9に開示されている。
   本書において純資産とは、別途記載のない限り、すべて受益者に帰属する純資産を指す。注記7に開示されている受益証
  券1口当たり純資産の情報は、資産合計から負債合計を控除した金額を、受益証券各クラスの発行済受益証券口数で除して
  算出されている。
  (a)2019年2月1日から適用される基準および既存の基準の修正

   2019年2月1日に開始した会計期間に適用される基準、基準の修正または解釈指針で、クラス・ファンドの財務書類に
  重要な影響を及ぼすものはない。
  (b)公表済みであるが2019年2月1日に開始した会計年度には発効しておらず、早期適用もされていない新基準、修正およ

  び解釈指針
   2019年2月1日より後に開始する会計期間より複数の新基準、既存の基準の修正および解釈指針が有効となっている
  が、本財務書類の作成においては早期適用されていない。これらのうち、クラス・ファンドの財務書類に重要な影響を及
  ぼすことが見込まれるものはない。
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  損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債:
  (a)分類
  資産
   クラス・ファンドは、金融資産を管理するクラス・ファンドのビジネスモデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・
  フローの特性の両方に基づいて投資を分類する。金融資産のポートフォリオの管理とパフォーマンスの評価は、公正価値
  に基づいて行われる。クラス・ファンドは主に公正価値情報に重点を置き、パフォーマンスの評価と意思決定に当該情報
  を用いている。クラス・ファンドの債務証券の契約上のキャッシュ・フローは元利金のみであるが、当該証券は契約上の
  キャッシュ・フローの回収のために保有されているわけでも、また契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方を目
  的として保有されているわけでもない。契約上のキャッシュ・フローの回収は、単にクラス・ファンドのビジネスモデル
  の目的達成に付随するものである。したがって、すべての投資が損益を通じて公正価値で測定される。
  負債

   マイナスの公正価値を有するデリバティブ契約は、損益を通じて公正価値で測定する負債として表示される。
   クラス・ファンドはその方針により、投資運用に係る意思決定上、投資運用会社および受託会社が公正価値に基づくこ
  れらの金融資産および金融負債に関する情報ならびに関連するその他の財務情報を評価するよう求めている。
  (b)認識、認識中止および測定

   クラス・ファンドでは有価証券取引を取引日ベースで計上し、売却または購入した有価証券の原価または売却収入を先
  入先出法で認識している。投資の定期的な売買は、クラス・ファンドが当該投資の売却または購入を確定する日である約
  定日に認識される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識される。
   金融資産は、投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅した場合、またはクラス・ファンドが所有に伴うリ
  スクと便益を実質的にすべて移転した場合に認識が中止される。
   当初認識後、損益を通じて公正価値で測定するすべての金融資産は公正価値で測定される。「損益を通じて公正価値で
  測定する金融資産」の公正価値の変動から生じる損益は、変動が生じた期間の包括利益計算書に表示される。
  (c)公正価値の見積り

   公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却することにより受け取る、または負
  債を移転するために支払うであろう価格である。活発な市場で取引されている金融資産(上場されているデリバティブや
  トレーディング証券等)の公正価値は、期中の最終取引日において当該証券が取引されている市場により提供される相場
  に基づいている。クラス・ファンドは、最終取引価格がビッド・アスク・スプレッドの範囲内にある場合は、金融資産の
  最終取引市場価格を使用する。最終取引価格がビッド・アスク・スプレッドの範囲内にない場合は、マネジメントが、公
  正価値を最も表すビッド・アスク・スプレッドの範囲内のポイントを決定する。
   市場相場が公認の値付業者から容易に入手できない投資またはその他の資産は、投資サービス業者(ブローカー、
  ディーラーまたはその他の企業)から入手した価格か、受託会社が副投資運用会社の助言を受けて採択した手順に従っ
  て、誠実に算定した公正価値により評価される。プレミアムおよびディスカウントは、実効金利法により関連する投資の
  満期日まで償却される。
  (d)公正価値ヒエラルキーにおけるレベル間の振替

  公正価値ヒエラルキーにおけるレベル間の振替は、報告期間の期首に発生したものとみなされる。
  現金および現金同等物:

   現金および現金同等物には、すべての要求払い現金および当座現金ならびに当初満期が3か月以内のすべての預金が含
  まれる。2020年1月31日現在、クラス・ファンドのすべての現金および現金同等物は、クラス・ファンドの保管銀行が保
  有している(注記4)。
  証拠金:

   証拠金には、クラス・ファンドの先物為替予約に対して保有する現金証拠金が含まれる。
  費用:

   費用は発生主義で計上される。
  受取利息および損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息:

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   利息は、実効金利法を用いて期間配分基準で認識される。受取利息には、現金および現金同等物からの利息が含まれ
  る。損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息には債務証券からの利息が含まれる。
  法人税等:

   ケイマン諸島の現行法に基づき、クラス・ファンドが支払うべき所得、不動産、譲渡売却またはその他のケイマン諸島
  の税金はない。そのため、本財務書類に法人税等引当金は計上されていない。クラス・ファンドの受取利息には通常、こ
  れが発生した地域の外国源泉徴収税が課される。利息に課される源泉徴収税は包括利益計算書の個別項目として表示され
  ている。
   クラス・ファンドは、ほぼすべて、ケイマン諸島外の国に所在する企業が発行する有価証券に投資している。これらの
  国の多くでは、クラス・ファンドなど、非居住者にもキャピタル・ゲイン税を課すよう税法で規定されている。通常、
  キャピタル・ゲイン税は自己査定で算定されるため、クラス・ファンドのブローカーが「源泉」ベースでかかる税金を控
  除することはない。
   1月31日、クラス・ファンドは外国のキャピタル・ゲイン税に係る税金債務をゼロと測定した。しかし外国の税務当局
  が、クラス・ファンドが稼得したキャピタル・ゲインに係る課税を事前通告なしに開始し、かかる課税が遡及的に実施さ
  れることになるリスクがある。遡及的に課税が実施された場合、クラス・ファンドに重大な損失が生じる可能性がある。
  分配:

   受益者への分配は、包括利益計算書に財務費用として分類される(注記6)。
  金融商品の相殺:

   クラス・ファンドが、認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利を現時点で有しており、純額で決済するか資
  産の現金化と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合、金融資産と負債は相殺され、純額が財政状態計算書に
  計上される。
  先物為替予約および直物為替予約:

   先物為替予約および直物為替予約は公正価値で計上される。未決済の先物為替予約に係る未実現利益または損失は、予
  約レートと契約決済時のレートの差異として計算される。包括利益計算書における先物為替予約および直物為替予約に係
  る実現純利益には、決済済の契約または同一の取引相手との別契約と相殺した純利益および損失が含まれている。未決済
  の先物為替予約および直物為替予約に係る未実現利益または損失は、予約レートと評価日時点の公開情報で報告された
  レートに基づく適用可能な先物レートとの差異に、先物予約の額面価額を適用して計算される。
  外貨換算:

   米ドル以外の通貨建の資産および負債は、評価日の実勢為替レートで換算される。外貨建の収益および費用項目は取引
  日の為替レートで換算される。外貨建の利益および損失は、発生した期間の包括利益計算書に含まれる。クラス・ファン
  ドは投資の為替レートの変動による運用成績の一部を、保有する有価証券の市場価格の変動により生じた変動額から分離
  していない。かかる変動額は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現および未実現純利益/(損失)に含
  まれる。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  機能通貨および表示通貨:
   クラス・ファンドの財務書類に含まれる項目は、クラス・ファンドが主に米ドル建の投資に投資しているため、米ドル
  (以下「機能通貨」という。)で測定されている。また、クラス・ファンドは表示通貨として米ドルを採用している。
  受益証券:

   クラス・ファンドは、受益者の選択により買戻可能となる、それぞれ異なる権利が付された7クラスの受益証券(注記
  7)を発行している。かかる受益証券は金融負債として分類されている。受益証券は、いずれかの営業日にクラス・ファ
  ンド純資産の比例持分に相当する現金で、受益者からクラス・ファンドに戻すことができる。受益者がクラス・ファンド
  に受益証券を戻す権利を行使した場合、受益証券は財政状態計算書日現在の未払買戻額で計上される。
  受益証券買戻未払金:

   米ドルまたは受益証券で表示された買戻は、償還通知で要求された米ドルまたは受益証券の金額が確定すると、受益証
  券買戻未払金として認識される。その結果、期末以降に支払われた買戻は、期末の純資産価額に基づき、受益証券買戻未
  払金として反映される。
  受益証券発行未収金:

   受益証券発行未収金は、2020年1月31日より前に発行されたが、未だ現金を受領していない受益証券にかかる、受益者
  に対する未収金額を表す。
  投資売却未収金および投資購入未払金:

   当該金額は、財政状態計算書日現在約定済みだが未決済または未引き渡しの有価証券売却未収金および有価証券購入未
  払金をそれぞれ表している。投資売却未収金残高は回収目的で保有されている。
   当該金額は当初は公正価値で認識され、その後は償却原価で測定される。各報告日において、クラス・ファンドは、信
  用リスクが当初認識時から著しく増加している場合に、投資売却未収金に対する損失引当金を全期間の予想信用損失に等
  しい金額で測定する。報告日において、信用リスクが当初認識時から著しく増加していない場合には、クラス・ファンド
  は12か月の予想信用損失に等しい金額で損失引当金を測定する。ブローカーが重大な財務難に陥っている、ブローカーが
  破産または財務再編手続をとる可能性がある、および債務不履行が発生している場合、これらはすべて、損失引当金が必
  要となる兆候を示していると考えられている。信用の毀損があるとみなされるまでに信用リスクが増加している場合、受
  取利息は、損失引当金調整後の帳簿価額総額に基づき算定される。信用リスクの著しい増加は、マネジメントにより、契
  約上の支払期日から30日超延滞している場合と定義されている。契約上の支払期日から90日超延滞した場合は、信用の毀
  損が発生したものとみなされる。
  3.損益を通じて公正価値で測定する金融資産

   損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、社債(97.2%)(2019年:97.5%)、転換社債(2.5%)(2019年:
  1.5%)およびその他の資産担保債務証券(0.3%)(2019年:1%)で構成される。これらの有価証券の発行体は、さまざ
  まな業界で事業展開しており、米国で発行された有価証券(57.3%)とルクセンブルグで発行された有価証券(11.0%)に
  著しく集中している。
   投資には、1933年証券法規則144Aの制限を受ける有価証券が含まれる。かかる有価証券は、特定の適格な機関投資家間で
  の再販が認められている。2020年1月31日現在、保有する規則144Aに係る有価証券の取得原価総額および公正価値は、
  42,981,376米ドルおよび44,018,655米ドル(2019年:42,105,801米ドルおよび41,681,920米ドル)であり、2020年1月31日
  現在の純資産の51.48%(2019年:37.93%)にあたる。
   2020年1月31日現在、投資の満期日は2021年9月30日から2049年12月31日(2019年:2019年8月1日から2079年4月30
  日)まで、金利は0.50%から12.00%(2019年:1.38%から12.00%)の範囲であった。
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  4.重要な契約および取引
  販売会社
   2011年7月5日に、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドとみずほ証券株式会社の
  間で受益証券販売・買戻契約が締結された。かかる契約の条項に従い、みずほ証券株式会社は日本における受益証券の販
  売会社として従事している。販売会社は、日本の公募受益証券に帰属する資産から、クラス・ファンドのかかる受益証券
  クラスに帰属する純資産価額の年率0.51%の報酬を受け取る権利を有している。
  受託会社

   2011年6月29日に、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドはトラストの受託会社と
  なった。信託証書に従い、受託会社はトラストの管理事務および運用に関する専有的権限および全体的責任を有してお
  り、これにはトラストの受益証券の販売および買戻に関する責任が含まれる。受託会社は、米国みずほ銀行(旧名称は米
  国みずほ信託銀行)をクラス・ファンドの日々の管理事務業務を提供する会社として任命した。
   受託会社は、暦上の四半期末の直前3か月間における受益証券純資産価額の年率0.01%の報酬(四半期毎の最低報酬額
  は3,750米ドル)を受け取る権利を有しており、かかる報酬は暦上の各四半期末から30日以内に米ドルで後払いされる。
  管理事務代行会社

   受託会社はトラストを代表して、2011年7月5日付で米国みずほ銀行と契約を締結した。かかる契約に従い、米国みず
  ほ銀行はクラス・ファンドの管理事務代行会社として従事している。クラス・ファンドへの管理事務代行業務の提供に関
  して、管理事務代行会社は月末時点のクラス・ファンドの平均純資産価額に基づく年率0.08%までの年間管理事務代行報
  酬(四半期毎の最低報酬額は11,250米ドル)を受け取る。
  投資運用会社

   アセットマネジメントOne株式会社(旧DIAMカンパニー・リミテッド)(以下「投資運用会社」という。)は、
  2011年7月8日付の投資運用契約に従い、トラストの投資運用会社に任命された。かかる契約に従い、投資運用会社は、
  全面的な権限と裁量権をもって、各勘定における資産の投資および再投資を監督し、指示する権限を有している。
   投資運用会社は日本の公募受益証券に帰属する純資産価額については0.755%、日本以外の公募受益証券に帰属する純資
  産価額については0.47%の、四半期毎に後払いされる年間報酬を受け取る権利を有している。
   投資運用会社は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(以下「副投資運用会社」という。)に一定の
  責任を委譲した。
  保管銀行

   米国みずほ銀行(以下「保管銀行」という。)は、2011年7月8日付の保管契約に従い、受託会社によってクラス・
  ファンドの保管銀行に任命された。保管銀行は、クラス・ファンドの資産から純資産価額の年率0.015%の報酬、もしくは
  受託会社と保管銀行との間で随時合意されることのあるその他の報酬を受け取る権利を有している。
  代行協会員

   2011年7月5日に、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドとみずほ証券株式会社
  (以下「代行協会員」という。)の間で代行協会員契約が締結された。代行協会員契約は、管理会社によって任命されて
  いる代行協会員がこれに従ってクラス・ファンドの受益証券に関する目論見書を日本証券業協会(以下「JSDA」とい
  う。)に提出し、受益証券1口当たり純資産価額を公表し、財務書類等の書類やその他の書類をJSDAに提出すること
  に同意する契約である。代行協会員は、クラス・ファンドの日本の公募受益証券に帰属する純資産価額の年率0.20%の報
  酬を受け取る権利を有している。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  管理会社
   クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下「管理会社」という。)は、上記の受
  託会社と2011年6月29日に契約を締結し、2011年6月29日付の補遺信託証書を締結した。
   管理会社は、クラス・ファンド資産の管理を担当し、クラス・ファンドの受益証券の発行および買戻を命じる。管理会
  社は、クラス・ファンドの資産から純資産価額の年率0.01%の報酬(四半期毎の最低報酬額は3,750米ドル)を受け取る権
  利を有している。管理会社の報酬は毎日発生し、評価の直前日現在の純資産価額に基づいて計算され(日次)、四半期毎
  に後払いされる。管理会社報酬は、包括利益計算書および財政状態計算書上の投資運用報酬に含まれている。
  5.損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息

   損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息は以下で構成される。
                  (単位:米ドル)
            2020年1月31日に     2019年1月31日に
            終了した会計年度     終了した会計年度
  投資収益

              5,623,309
  利息                 7,833,052
               152,042
  ディスカウントの増価                 128,927
              (492,347)     (578,609)
  プレミアムの償却
              5,283,004
                   7,383,370
  6.分配

   分配は受託会社の裁量で行われる。分配金は、期中に各クラスが稼得した投資純利益合計(該当する場合)、実現純キャ
  ピタル・ゲイン(該当する場合)および未実現純キャピタル・ゲインの増加額(該当する場合)の総額から支払われる。ま
  た、投資運用会社は、投資運用会社がクラス・ファンドの分配金の合理的な水準を維持するために必要と判断した場合、ク
  ラス・ファンドの元本から分配金を支払うよう、受託会社に代わって事務代行会社に指示することができる。
   当期において、以下の支払いが行われた。
                  (単位:米ドル)
             2020年1月31日に    2019年1月31日に
             終了した会計年度    終了した会計年度
  豪ドル建豪ドルクラス

               11,231,726
                   13,210,126
               1,088,500
  円建ブラジルレアルクラス                 2,362,365
               1,158,317
  円建資源国通貨バスケットクラス                 2,811,212
                414,159
  円建円クラス                 739,994
               2,493,042
  米ドル建ブラジルレアルクラス                 2,906,132
               1,693,111
                   1,707,819
  米ドル建資源国通貨バスケットクラス
               18,078,855
                   23,737,648
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  7.発行受益証券
   7つのクラスの受益証券が発行対象となっており、以下のとおり指定されている。
  略称    クラス受益証券の内容および性格
  HYUSDUSD    米ドル建(米ドル)(無分配型)(日本公募受益証券)

  HYUSDBRL    米ドル建(ブラジルレアル)(分配型)(日本公募受益証券)
  HYUSDBS1    米ドル建(資源国通貨バスケット)(分配型)(日本公募受益証券)

  HYAUDAUD    豪ドル建(豪ドル)(分配型)(日本公募受益証券)

  HYJPYJPY    円建(円)(分配型)

  HYJPYBS1    円建(資源国通貨バスケット)(分配型)

  HYJPYBRL    円建(ブラジルレアル)(分配型)

   米ドル建ブラジルレアルクラス(分配型)受益証券、米ドル建資源国通貨バスケットクラス(分配型)受益証券および米

  ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券の投資家による最低当初申込口数は1口であり、買い増しは1口単位とする。豪
  ドル建豪ドルクラス(分配型)受益証券の投資家による最低当初申込口数は1口であり、買い増しは1口単位とする。円建
  資源国通貨バスケットクラス(分配型)受益証券、円建円クラス(分配型)受益証券および円建ブラジルレアルクラス(分
  配型)受益証券の最低当初申込額は10,000円であり、買い増しは1円単位とする。
   クラス・ファンドの受益証券は、各取引日に、かかる取引日に算定される受益証券1口当たり純資産価額に等しい買戻額
  で受益者の選択により買戻可能であるが、受託会社が該当する取引日より少なくとも1営業日前に償還通知を受け取ってい
  ることが前提となる。
   2020年1月31日に終了した会計年度の受益証券取引は、以下のとおりである。
       期首受益証券   当期発行受益     期末受益証券

            当期買戻受益     受益証券1口当
   クラス   通貨
             証券口数     たり純資産価額
        口数  証券口数      口数
  HYAUDAUD   豪ドル   1,358,111   89,228  (138,708)   1,308,631  52.45豪ドル

  HYJPYBRL   日本円   337,708   12,455   (29,800)   320,363  1,837.93円
  HYJPYBS1   日本円   256,288   6,486  (43,400)   219,374  2,810.26円

  HYJPYJPY   日本円   99,766   3,202  (21,100)   81,868  7,475.15円

  HYUSDBRL   米ドル   716,170   3,801  (57,052)   662,919  15.86米ドル

  HYUSDBS1   米ドル   245,000    -  (23,558)   221,442  27.88米ドル

  HYUSDUSD   米ドル   48,628   780  (11,207)   38,201  159.67米ドル

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   2019年1月31日に終了した会計年度の受益証券取引は、以下のとおりである。
       期首受益証券   当期発行受益     期末受益証券

            当期買戻受益     受益証券1口当
   クラス   通貨
             証券口数     たり純資産価額
        口数  証券口数      口数
  HYAUDAUD   豪ドル   1,611,678   51,948  (305,515)   1,358,111  59.08豪ドル

  HYJPYBRL   日本円   376,074   24,634   (63,000)   337,708  2,245.36円
  HYJPYBS1   日本円   319,236   10,552   (73,500)   256,288  3,325.59円

  HYJPYJPY   日本円   115,194   3,772  (19,200)   99,766  7,296.13円

  HYUSDBRL   米ドル   890,880   5,040  (179,750)   716,170  20.00米ドル

  HYUSDBS1   米ドル   233,390   57,790   (46,180)   245,000  35.01米ドル

  HYUSDUSD   米ドル   70,251   990  (22,613)   48,628  143.79米ドル

   クラス・ファンドの資本は、主にこれらの受益証券によって表される。注記1で概説されている投資目的と注記8のリス

  ク管理方針に従い、クラス・ファンドは受益者から受け取った申込金を適切な投資先に投資するとともに、買戻に十分対応
  できるだけの流動性を維持するよう努めており、必要に応じて短期借入金や投資の償還を利用して流動性を高めている。
  2020年1月31日現在、クラス・ファンドの全受益証券は2受益者(2019年:2受益者)によって保有されていた。
  8.金融リスク管理

  金融商品の利用に係る戦略:
   クラス・ファンドは、その活動により、市場リスク(価格リスク、為替リスクおよび金利リスクなど)、信用リスクお
  よび流動性リスクといったさまざまな金融リスクにさらされている。クラス・ファンドの全体的なリスク管理プログラム
  は、金融市場の予測不能性に重点を置き、クラス・ファンドの財務成績に対する潜在的な負の影響の軽減を目的としてい
  る。クラス・ファンドは、特定のリスク・エクスポージャーを抑えるために先物為替予約を利用している。
   すべての有価証券投資は、元本の損失リスクを表す。債務証券に係る元本損失の最高額の上限は、これらのポジション
  の公正価値である。先物為替予約に係る元本損失の最高額の上限は、これらのポジションの名目上の契約額である。
  価格リスク:

   クラス・ファンドは、債務証券およびデリバティブの価格リスクにさらされている。これは、クラス・ファンドが保有
  している投資の将来の価格が不確定であることから生じる。米ドル以外の通貨建の非貨幣性金融商品の場合も、価格が当
  初は外貨で表示され、後に米ドルに換算されるため、外国為替レートの変動によって変動することになる。価格リスクに
  おけるこうした要素の管理および測定方法については、下記の「為替リスク」の項に記載されている。
   デリバティブには、1つまたはそれ以上の原証券、財務ベンチマークまたはインデックスにその価値が連動する商品お
  よび契約が含まれている。デリバティブの価値は原資産の価格変動に大きく依拠する。多くのデリバティブは、取引の契
  約締結時に支払うまたは預託する金銭よりも著しく大きな市場エクスポージャーを提供する。比較的小規模の不利な市場
  変動でも投資全額を失うだけでなく、クラス・ファンドが当初の投資額を上回る損失を被る可能性もある。クラス・ファ
  ンドが取得しようとするデリバティブが希望どおりの条件で特定の時期に入手できる保証はない。
   クラス・ファンドの方針は、クラス・ファンドの準拠文書に記載されている一定の限度内で有価証券およびその他の金
  融商品の分散化と選定を行うことにより、価格リスクを管理することである。クラス・ファンドは、クラス・ファンドの
  アカウントに関する店頭先物為替予約を締結することがある。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   投資運用会社は、クラス・ファンドの投資戦略を管理して、ベンチマークやその他のインデックスを追随することはな
  い。2020年1月31日現在、クラス・ファンドの市場リスクは実際の市場価格の変動、金利および外国為替変動という3つ
  の主要コンポーネントの影響を受けている。2020年1月31日現在、債券ポートフォリオ(先物契約を除く)の時価が10%
  上昇し、その他の変数を一定とした場合、受益者に帰属する純資産は約8,558,950米ドル(2019年:10,465,418米ドル)増
  加していたと考えられる。反対に、2020年1月31日現在、債券ポートフォリオの時価が10%下落した場合、受益者に帰属
  する純資産は約8,558,950米ドル(2019年:10,465,418米ドル)減少していたと考えられる。
   上記の感応度分析は、2020年1月31日現在のポートフォリオ構成(先物契約を除く)に基づいている。クラス・ファン
  ドの投資ポートフォリオの構成は時間の経過とともに変化する見込みである。したがって、2020年1月31日現在で作成さ
  れた感応度分析は、クラス・ファンドの将来の純資産への影響を必ずしも示すものではない。
  為替リスク:

   クラス・ファンドは、米ドル以外の通貨建の投資資産にクラス・ファンドの資産を投資することによって、為替レート
  の変動に対するエクスポージャーを得ることになる。クラス・ファンドは、為替リスクを排除するものではないがこれを
  低減し、また、米ドルに対する通貨価値の下落から資産価値の全部または一部を保護するために為替取引を締結する意向
  である。クラス・ファンドは米ドルと投資通貨との変動に対する受益証券の為替エクスポージャーを完全に回避すること
  を目指しているが、主に、関連する投資の将来の価値が変動することにより、エクスポージャーの回避が常に100%実現さ
  れるとは限らない。
   外国為替取引が行われる市場は変動性がきわめて大きく、非常に専門的かつ技術的である。かかる市場では、きわめて
  短い期間(数分間のこともある)のうちに流動性や価格の変動など、重大な変動が発生することがある。
   2020年1月31日現在、外貨建てのクラス・ファンドの純資産および負債(受益者に帰属する純資産およびクラス固有の
  先物為替予約を除く)は、以下の表のとおりである。
           2020 年1月31日     2019 年1月31日
           金額      金額
             10%感応度*     10%感応度*
          (米ドル)      (米ドル)
   英ポンド         305   31  189,399   18,940

           2,338,999      (20,733)
   ユーロ           233,900      (2,073)
           2,339,304      168,666

  *2020年1月31日現在、米ドル以外と米ドルの間の為替レートが10%上昇または下落し、その他の変数を一定とした場合、

  受益者に帰属する純資産は、おおよそ上記のとおりそれぞれ増加または減少していたと考えられる(クラス固有の先物為
  替予約の影響を除く)。
   その他のすべての資産および負債は米ドル建である(以下のクラス固有の先物為替予約を除く)。
   2020年1月31日現在、以下の通貨と米ドルの間の為替レートが10%上昇または下落し、その他の変数を一定とした場合
  の純資産(米ドル建)の増加または減少は、それぞれ以下の表のとおりである。
      為替レートが10%上

    通貨  昇/下落した場合の純        影響を受けるクラス*
      資産価額への影響額
  日本円      517,270  円建円、円建ブラジルレアル、円建資源国通貨バスケット

          豪ドル建豪ドル、米ドル建資源国通貨バスケット、円建資源国通貨

  豪ドル      5,069,844
          バスケット
  南アフリカランド      362,459  円建資源国通貨バスケット、米ドル建資源国通貨バスケット

          米ドル建資源国通貨バスケット、米ドル建ブラジルレアル、円建資

  ブラジルレアル      1,820,937
          源国通貨バスケット、円建ブラジルレアル
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   2019年1月31日現在、以下の通貨と米ドルの間の為替レートが10%上昇または下落し、その他の変数を一定とした場合
  の純資産の増加または減少は、以下の表のとおりである。
      為替レートが10%上

    通貨  昇/下落した場合の純        影響を受けるクラス*
      資産価額への影響額
  日本円      586,202  円建円、円建ブラジルレアル、円建資源国通貨バスケット

          豪ドル建豪ドル、米ドル建資源国通貨バスケット、円建資源国通貨

  豪ドル      6,314,140
          バスケット
  南アフリカランド      492,771  円建資源国通貨バスケット、米ドル建資源国通貨バスケット

          米ドル建資源国通貨バスケット、米ドル建ブラジルレアル、円建資

  ブラジルレアル      2,347,168
          源国通貨バスケット、円建ブラジルレアル
  * 上記の感応度の金額は、クラス・ファンドの全体的な純資産価額および純利益への影響額を表している。ただし、各通
   貨に関する上記の影響額は、上記のクラスへの影響のみを示すものであり、その他のクラスへの影響はないものと考え
   られる。
   クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの純為替ポジションを毎日モニターしている。

  金利リスク:

   確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向があ
  る。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定
  利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。
   クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が
  設定されているか、満期日までの期間が6か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分
  類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。
                  (単位:米ドル)
                 金利改定日
       1年未満  1年から5年  5年から10年   10年超     合計
                または満期日
                 なし
  2020年1月31日      - 31,190,706  48,444,896   5,953,898     85,589,500

                  -
        23,116  42,175,033  52,462,171   9,993,860     104,654,180

  2019年1月31日                -
   1月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇

  によって、当期の受益者に帰属する純資産は約4,371,889米ドル(2019年:8,438,493米ドル)増加していたと考えられ
  る。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約4,147,776米ドル(2019年:7,547,786米ドル)減少していた
  と考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニター
  している。
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  信用リスク:
   クラス・ファンドは、金融商品の一方の相手方の債務不履行によってもう一方の相手方に金融損失が生じるリスクであ
  る信用リスクにさらされている。
   クラス・ファンドがさらされる主な集中は、クラス・ファンドによる債務証券への投資から生じる。クラス・ファンド
  は、取引デリバティブ商品、現金および現金同等物、証拠金ならびにその他の債権残高に係る取引相手の信用リスクにも
  さらされている。クラス・ファンドは、現金残高の預託先と有価証券取引の相手方を大手金融機関にすることで信用リス
  クに対するエクスポージャーの軽減に努めている。
   クラス・ファンドは、収益の稼得を目的としてグローバル・ハイイールド債券およびその他のハイイールド確定利付証
  券に投資する。信用リスクが増大した場合、高水準のインカム・ゲインを追求するという投資目的が達成できないことが
  ある。ハイイールド確定利付証券および格付の低い確定利付証券は、ムーディーズではBaa未満、フィッチではBBB
  未満、S&PではBBB未満の有価証券である。格付の低い確定利付証券は「投資適格」に満たない場合があり、継続的
  な不確実性や、事業、財務または経済条件の悪化によって、発行体が適時に元利金の支払いに対応できない状況に直面す
  る可能性がある。
   クラス・ファンドが保有する一部の格付の低い有価証券が、発行体の財政状態または一般的な経済状況、あるいはその
  両方が悪化する可能性が高いことや、想定外の金利上昇を反映したものである場合、発行体による元利金の支払い能力が
  低下する可能性がある。かかる有価証券は債務不履行リスクが高く、投資の資本価値に影響を及ぼす可能性がある。
   発行体が適時に元利金を支払うことができない場合、クラス・ファンドが保有する有価証券の価値が影響を受けること
  がある。一部の有価証券に流動性の高い取引市場がない場合、かかる有価証券の公正価値を設定することができない場合
  がある。
   ムーディーズ、S&Pまたはフィッチによる有価証券の格付には、有価証券の市場価額の変動性や投資の流動性の評価
  は織り込まれていない。有価証券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合、必ず換金できるとは限らない。債務証券
  の種類別、格付別のポートフォリオは以下のとおりである。
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                  (単位:米ドル)

          2020 年1月31日      2019 年1月31日
            ポートフォリ      ポートフォリ

         公正価値   オに対する割    公正価値   オに対する割
            合(%)      合(%)
  社債
  BBB-       4,059,407    4.75%   3,756,532    3.59%
  BB+       6,600,176    7.71%  17,445,745    16.67%
  BB       11,483,083    13.42%   15,545,095    14.85%
  BB-       12,823,171    14.98%   11,433,570    10.93%
  B+       7,816,969    9.13%   9,603,258    9.18%
  B       17,960,166    20.98%   17,761,004    16.97%
  B-       11,237,778    13.13%   14,751,075    14.10%
  CCC+       6,537,830    7.64%   6,489,624    6.19%
  CCC       1,304,158    1.52%   2,225,330    2.12%
  CCC-        403,284   0.47%    -  0.00%
          2,962,197    3.46%   3,019,739    2.89%
  格付なし
  社債合計       83,188,219    97.19%  102,030,972    97.49%
  転換社債
  BB+        737,332   0.87%   223,460   0.21%
  CCC+        368,722   0.43%    -  0.00%
          1,073,127    1.25%   1,294,036    1.24%
  格付なし
  転換社債合計       2,179,181    2.55%   1,517,496    1.45%
  資産担保証券
          222,100   0.26%   1,105,712    1.06%
  BBB
  資産 担保証券合計       222,100   0.26%   1,105,712    1.06%
         85,589,500    100.00%   104,654,180    100.00%
   クラス・ファンドが信用リスクにさらされる可能性のある現金および現金同等物は、主にコール残高および当初満期が

  3か月以内の預金で構成される。現金同等物は、保管銀行によってケイマン諸島みずほ信託銀行(S&Pの信用格付はA
  -(2019年:A-))に預け入れているため、重大な信用リスクはないとみなされる。重大な信用リスクはないとみなさ
  れる。証拠金は、サブ・カストディに関する取り決めによりJPモルガン(S&Pの信用格付はA-)によって保有され
  ており、同じく重大な信用リスクはないとみなされる。
   取引はすべて認定ブローカーを通じて引渡時に決済/支払いが行われる。売却した有価証券の引渡しは、ブローカーが
  支払いを受け取った後にのみ行われることから、デフォルト・リスクは最低水準であるとみなされる。購入時の支払い
  は、ブローカーが有価証券を受け取った後に行われる。いずれかの当事者が債務を履行しなかった場合、取引は成立しな
  い。
   クラス・ファンドの、取引所で取引されてないデリバティブ契約の取引相手は大手金融機関である。マネジメントは、
  未決済のデリバティブ契約に関連する信用リスクがクラス・ファンドの財政状態に重大かつ不利な影響を及ぼすことはな
  いと考えている。
   クラス・ファンドは、デフォルト確率、デフォルト時エクスポージャーおよびデフォルト時損失率を用いて、信用リス
  クおよび予想信用損失を測定する。マネジメントは、予想信用損失を算定する際に、過去の分析と将来の予測情報の両方
  を考慮する。短期的には、取引相手は契約上の義務を履行する能力が強いため、マネジメントは、デフォルト確率はゼロ
  に近いと考えている。このため、クラス・ファンドにとって重要な信用の毀損は発生しないものと考えており、12か月の
  予想信用損失に基づく損失引当金を認識していない。
   クラス・ファンドの方針に従い、副投資運用会社はクラス・ファンドの信用ポジションを毎日モニターしている。
  流動性リスク:

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   流動性リスクは、クラス・ファンドが、債務の期日到来時に全額を清算するための十分な現金を用意することができな
  い、あるいは著しく不利な条件でなければ清算できないリスクである。
   クラス・ファンドは、店頭取引されるデリバティブ契約および債務証券に定期的に投資することがある。そのため、ク
  ラス・ファンドは、流動性要件を満たすためにこれらの商品への投資をそれぞれの公正価値に近い金額で即時に決済する
  ことができない、あるいはいずれかの発行体の信用度の悪化等の特別な事象に対応できない場合がある。
   2020年および2019年1月31日現在での、先物為替予約に係る未実現利益および損失はすべて、90日以内に期日が到来す
  る。
   受益証券は、受益者の選択により要求に応じて買戻可能となる。しかし、受託会社は、当該商品の受益者は通常、中長
  期的に保有しているため、開示された当該契約上の満期が実際の現金流出を示すものであると予測していない。
   2020年および2019年1月31日現在、クラス・ファンドのその他の負債はすべて、契約上の満期が1か月未満であった。
  投資運用会社はクラス・ファンドの流動性ポジションを継続的にモニターしている。
  保管リスク:

   クラス・ファンドは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場に直接的または間接的に投資する
  ことがある。かかる市場で取引され、かつ副保管銀行の利用が必要となる状況下において副保管銀行に預託されたクラ
  ス・ファンドの資産は、特定のリスクにさらされることがある。かかるリスクには、現物有価証券の取引代金決済の受渡
  が行われず、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に
  影響を及ぼす登録手続、法律/財務に関する適切な制度がないことおよび中央預託機関の補償制度/賠償基金がないこと
  が含まれるが、これらに限らない。
   クラス・ファンドは、プライムブローカー兼プライム保管銀行である米国みずほ銀行(以下「みずほ」という。)に保
  管口座を有している。受託会社はみずほをモニターしており、適切な保管銀行であると確信しているが、みずほや、クラ
  ス・ファンドが随時利用する可能性のあるその他の保管銀行が破たんしないという保証はない。米国破産法と1970年証券
  投資家保護法のいずれにおいても、ブローカー-ディーラーが経営難、破たんまたは解散した場合に顧客財産を保護する
  よう規定されているが、クラス・ファンド資産を保管しているブローカー-ディーラーが経営難に陥った場合、一定期間
  資産を利用できないため損失が生じる、または資産が目減りする、あるいはその両方が発生する可能性を排除できない。
  クラス・ファンドの資産のほぼすべてが1行の保管銀行で保管されているため、かかる損失は多額となり、クラス・ファ
  ンドが投資目的を達成する能力が著しく損なわれる可能性がある。
  公正価値の開示:

   IFRS第13号に従い、クラス・ファンドは、公正価値の測定時に使用するインプットの重要性を反映した公正価値の
  階層別に公正価値測定を分類することが要求されている。公正価値の階層には以下のレベルがある。
   ・活発な市場における同一資産または負債に関する相場価格(調整前)(レベル1)
   ・レベル1の相場価格以外のインプットで、資産または負債について直接的(すなわち、価格として)または間接的
   (すなわち、価格から算出されるもの)に観察可能なインプット(レベル2)
   ・資産または負債に関する、観察可能な市場データに基づいていないインプット(すなわち、観察不能なインプット)
   (レベル3)
   公正価値測定全体が分類される公正価値の階層のレベルは、公正価値測定全体にとって重要なインプットの最低レベル
  を基準に決定する。そのために、公正価値測定全体に対するインプットの重要性が評価される。公正価値測定で観察可能
  なインプットを使用しているものの、かかるインプットに観察不能なインプットに基づく重要な調整が必要とされる場
  合、その測定はレベル3に分類される。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性の評価には、資産または負
  債に固有の要素を考慮に入れた判断が必要となる。
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   何が「観察可能」にあたるかの決定には、クラス・ファンドによる重要な判断が必要となる。クラス・ファンドは、容
  易に入手でき、定期的に配信または更新され、信頼性が高く検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に活発に
  関与している独立のソースから提供された市場データを観察可能データとみなしている。
   2020年および2019年1月31日現在、損益を通じて公正価値で測定するすべての保有金融資産および金融負債ならびに先
  物為替予約はレベル2に分類されている。
   価値が活発な市場における相場価格に基づくものであることからレベル1に分類されている投資には、米国財務省短期
  証券および特定の米国以外のソブリン債が含まれることがある。クラス・ファンドはかかる商品の相場価格を調整してい
  ない。
   活発でないと見なされる市場で取引されているが、相場価格、ディーラー価格または観察可能なインプットによる裏付
  けのあるその他の価格ソースに基づいて価値が評価される金融商品はレベル2に分類される。かかる商品には、大半の社
  債および転換社債、特定の米国以外のソブリン債、モーゲージ担保証券ならびに一部の店頭デリバティブが含まれる。レ
  ベル2の投資には活発な市場で取引されていない、および/または譲渡制限が課されているポジションが含まれるため、
  通常は入手可能な市場情報に基づく、流動性不足および/または譲渡不能性を織り込んで評価を調整することがある。
   レベル3に分類される投資は、取引の頻度が低い、あるいはまったく取引されていないため、重要性の高い観察不能イ
  ンプットを含んでいる。かかる有価証券に関する観察可能な価格は入手不能であるため、クラス・ファンドは評価手法を
  用いて公正価値を算定している。2020年および2019年1月31日現在、クラス・ファンドはレベル3の投資を保有していな
  い。
  相殺ならびにマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象である金額:

   クラス・ファンドは、認識された資産および負債に対するネッティング契約の財政状態に及ぼす影響または潜在的な影
  響について財務書類利用者が評価できるよう、財政状態計算書上の資産および負債の相殺の影響を開示することが求めら
  れている。これらの資産および負債には、法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約または同様の契約の対象と
  なっている一部の金融商品およびデリバティブ商品が含まれる。2020年および2019年1月31日現在、クラス・ファンドは
  デリバティブの取引相手との間に、3件のマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ資産および負債を有し
  ていた。
   クラス・ファンドとその取引相手は、すべての取引を総額ベースで決済することを選択しているが、いずれの当事者
  も、もう一方の当事者による債務不履行が生じた場合にはすべての未決済契約を純額ベースで決済するオプションを有し
  ている。マスター・ネッティング契約の条項に従い、債務不履行事由には以下が含まれる。
   ・ 当事者による、期日到来時の支払不履行
   ・ 当事者による、契約に基づいて要求される(支払以外の)責務の不履行があり、当該当事者に対するかかる不履
    行の通知後30日以内にこうした不履行が是正されない場合
   ・ 破産
   ファンドは、受取および差入現金担保の認識された公正価値の金額について、同一のマスター・ネッティング契約に基
  づき同一の取引相手により実行されたデリバティブのポジションに関する認識された公正価値の金額と相殺しないことを
  選択している。
   以下の表は、相殺および、法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象となっているクラ
  ス・ファンドの金融資産および負債を示したものである。この表は、金融商品の種類別に表示されている。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   相殺、法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象である金融資産は以下のとおりであ
  る。
                  (単位:米ドル)
             A   B   C=A-B
                  財政状態計算書に表
               財政状態計算書で相
            認識された
                   示された
               殺される、認識され
            金融資産の総額
               た金融負債の総額
                  金融資産の純額
  内容
  2020 年

                    165,122

  先物為替予約           165,122    -
                    165,122

  2019 年

                   1,633,151

  先物為替予約          1,633,151     -
                   1,633,151

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  (単位:米ドル)
         C=A-B      D    E=C-D
            財政状態計算書で相殺されない
              関連する金額
        財政状態計算書に
        表示された金融資           純額
            D(i)およびD(ii)
         産の純額
               D(ii) 受入担保
            金融商品
  取引相手

  2020 年

  取引相手1        62,667   62,667    -   -

  取引相手2        5,438   5,438    -   -

  取引相手3        14,276   6,090    -   8,186

  取引相手5        16,325   16,325    -   -

  取引相手6        65,336   3,014    -  62,322

  取引相手7        896   -   -   896

           184       -   184

  取引相手8
          165,122   93,534    -  71,588

  2019 年

  取引相手1        539,935   22,324    -  517,611

  取引相手3        7,804   7,239    -   565

  取引相手4        255,225   28,208    -  227,017

  取引相手5        3,505   3,505    -   -

  取引相手6        31,816   31,816    -   -

  取引相手7        793,567    4,209    -  789,358

  取引相手8        692   388   -   304

           607   -   -   607

  取引相手10
          1,633,151    97,689    -  1,535,462

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  (単位:米ドル)
             A   B   C=A-B
                  財政状態計算書に表
               財政状態計算書で相
            認識された
                   示された
               殺される、認識され
            金融負債の総額
               た金融資産の総額
                  金融負債の純額
  内容
  2020 年

                   2,736,547

  先物為替予約          2,736,547     -
                   2,736,547

  2019 年

                    495,706

  先物為替予約           495,706    -
                    495,706

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   相殺、法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象である金融負債は以下のとおりであ
  る。
                  (単位:米ドル)
         C=A-B      D    E=C-D
            財政状態計算書で相殺されない関連す
              る金額
        財政状態計算書に
         表示された
                   純額
            D(i)およびD(ii)
         金融負債の純額      D(ii) 受入担保
            金融商品
  取引相手

  2020 年

  取引相手1       1,137,419    62,667   890,000   184,752

  取引相手2        55,692   5,438    -  50,254

  取引相手3        6,090   6,090    -   -

  取引相手4       1,394,808     -   - 1,394,808

  取引相手5        71,541   16,325    -  55,216

  取引相手6        3,014   3,014    -   -

  取引相手9         97   -   -   97

          67,886    -   -  67,886

  取引相手10
          2,736,547    93,534   890,000  1,753,013

  2019 年

  取引相手1        22,324   22,324    -   -

  取引相手2        88,499    -   -  88,499

  取引相手3        7,239   7,239    -   -

  取引相手4        28,208   28,208    -   -

  取引相手5        104,908    3,505    -  101,403

  取引相手6        66,023   31,816    -  34,207

  取引相手7        4,209   4,209    -   -

  取引相手8        388   388   -   -

          173,908    -   -  173,908

  取引相手9
          495,706   97,689    -  398,017

   上記D(i)およびD(ii)の金額は、上記(B)に基づく相殺の要件を満たさない相殺対象の金額に関連する。これには、

  (i)財政状態計算書において相殺されていない「A」に開示されている資産(または負債)に対して相殺の対象となる金
  額、ならびに(ii)受入および差入金融担保(現金担保を含む)の両方が含まれる。
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  9.公正価値で計上されていないが、公正価値が開示されている資産および負債
   投資は公正価値で計上される。その他すべての金融資産および負債の帳簿価額は償却原価で計上され、その帳簿価額は公
  正価値の合理的な近似値である。
   現金および現金同等物には、手許現金、銀行預金および活発な市場におけるその他の短期投資が含まれる。現金および現
  金同等物は、レベル1のインプットを用いて算定されている。証拠金には、先物為替取引の証拠金または担保として保有さ
  れる拘束預金残高が含まれる。証拠金は、レベル1のインプットを用いて算定されている。
   投資売却未収金およびその他の未収金には、クラス・ファンドが受け取る売掛金およびその他の債務の決済に関する契約
  上の金額が含まれる。投資購入未払金および未払金は、買掛金および費用の決済に関してクラス・ファンドが支払う契約上
  の金額および債務を表す。これらの未収金および未払金は、レベル2のインプットを用いて算定されている。
   プット可能な受益証券の価額は、クラス・ファンドの準拠文書に従い、クラス・ファンドの資産合計とその他すべての負
  債との正味差額に基づいて計算される。これらの受益証券は、活発な市場で取引されていない。これらの受益証券は、受益
  者の選択により受益証券クラスに帰属するクラス・ファンドの純資産価額の比例持分と同額の現金でいずれかの取引日に償
  還可能であり、クラス・ファンドに戻されることがあるため、これらの受益証券には要求払いの要素がある(注記2および
  7)。この公正価値は、要求により支払われる金額に基づいており、当該金額の支払いが要求されうる最初の日から割り引
  かれている。この場合の割引の影響は重要ではない。そのため、レベル2が、受益者に帰属する純資産に関して最も適切な
  区分であるとみなされる。
  10.コミットメント

   通常の業務において、受託会社および/または管理会社(以下「マネジメント」という。)はトラストを代表して、さま
  ざまな表明や保証を含む契約や補償を提供する契約を締結している。これには、未発生であるがマネジメントに対して行わ
  れる可能性のある将来の請求が含まれるため、これらの契約に基づくマネジメントの最大エクスポージャーは不明である
  が、マネジメントはこれまでの実績に基づき、損失リスクは僅少であると考えている。
  11.比較数値

   すべての比較数値は2019年1月31日に終了した期間に関連するものである。一部の比較数値は、当年度の表示に合わせて
  組み替えられている。
  12.後発事象

   2020年2月1日から2020年6月12日までに、403,078米ドルの発行および3,166,931米ドルの買戻がそれぞれ行われた。さ
  らに、5,463,705米ドルの分配金が支払われた。
   2020年1月以降、世界の金融市場は、COVID-19として知られる新型コロナウイルスの感染拡大に起因する重大な変動性を
  有しており、今後継続する可能性がある。COVID-19の感染拡大により、移動や国境の制限、隔離、サプライチェーンの寸
  断、消費者需要の低迷および全般的な市場の不確実性がもたらされた。COVID-19が世界および国内の経済、金融市場ならび
  にクラス・ファンドが投資するセクターや特定のポジションに与える影響の範囲と期間は、現時点では不確定であり、クラ
  ス・ファンドのポートフォリオとパフォーマンスの価値に引き続き不利な影響を与え続ける可能性がある。
   後発事象の評価は、本財務書類の公表準備が整った2020年6月12日までで実施された。
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  (3)【投資有価証券明細表等】
   投資有価証券の概要については、2020年1月31日現在の財務書類に対する注記3を参照のこと。
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  2【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                 (2020年5月末日現在)
              米ドル/豪ドル
                  円(Ⅳを除く)
              (Ⅳを除く)
  Ⅰ 資産総額           66,012,059  米ドル  7,098,276,704

  Ⅱ 負債総額            1,782,597  米ドル   191,682,655

  Ⅲ 純資産総額    米ドル建米ドル       5,018,517  米ドル   539,641,133

       米ドル建ブラジルレアル       6,706,651  米ドル   721,166,182
       米ドル建資源国通貨バスケット       4,298,358  米ドル   462,202,436

       豪ドル建豪ドル       53,901,019  豪ドル  3,845,837,706
  Ⅳ 発行済口数    米ドル建米ドル          35,013 口

       米ドル建ブラジルレアル         649,551 口
       米ドル建資源国通貨バスケット         214,840 口

       豪ドル建豪ドル         1,250,297  口
  Ⅴ 1口当たり純資産価格    米ドル建米ドル        143.33 米ドル   15,412

       米ドル建ブラジルレアル        10.33 米ドル    1,111
       米ドル建資源国通貨バスケット        20.01 米ドル    2,152

       豪ドル建豪ドル        43.12 豪ドル    3,077
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
  (イ)受益証券の名義書換
  ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
  名  称 米国みずほ銀行
  取扱場所 アメリカ合衆国 10020 ニューヨーク州 ニューヨーク市 135ウエスト50thストリート 16階
  日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本における販売会

  社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
  名義書換の費用は受益者から徴収されません。
  (ロ)受益者に対する特典

  受益者に対する特典はありません。
  (ハ)受益証券の譲渡制限の内容

  信託証書の規定に従い、受益者は、登録機関が随時承認することのできる形式の証書により自らが保有する受
  益証券を譲渡することができます。譲渡証書は、譲渡人またはその代理人、および譲受人またはその代理人によ
  り署名されなければなりません。
  登録機関は、受託銀行および管理会社と協議の上、譲渡の登録を拒否することができます。
  受託銀行および管理会社は、信託証書の規定に基づいて行われない譲渡を認めず、同意せず、または登録せ
  ず、譲受人の氏名がトラストの受益者名簿に記入されるまで、譲渡人をあらゆる点において譲渡の対象である受
  益証券に対する権限を有する受益者として取り扱い続けます。
  (ニ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

  該当事項ありません。
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  第三部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1)資本金の額
   2020 年5月末日現在、管理会社の資本金の額は2,000,000米ドル(約2億1,506万円)で、全額払込済です。
  管理会社の授権株式総数は、普通株式10,000,000株で、発行済株式数は、普通株式2,000,000株です。なお、
  管理会社の純資産の額は、2020年5月末日現在、4,723,035米ドル(約5億787万円)です。
   最近5年間の資本金の額の増減はありません。
  (2)管理会社の機構

   管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。同社の取締役会は、4名の取締役
  から構成されます。
   管理会社の定款によれば、管理会社の事業は取締役会により運営されます。ケイマン諸島法会社法(2020年

  改訂)および定款により、株主総会に留保されている行為を除き、取締役の過半数が管理会社の行為に対する
  全ての責任を負っています。定款によれば、事業の取引のために必要な取締役の定足数は2名です。
   管理会社は、ファンドの管理事務を米国みずほ銀行に委託しており、また、投資および運用に関する業務を

  アセットマネジメントOne株式会社に委託しています。
  2【事業の内容及び営業の概況】

  管理会社の事業の目的は、信託業務と法人およびヘッジファンドに関するサービスを提供することです。
  2020 年5月末日現在、管理会社は、ケイマン諸島籍のユニット・トラスト21本および投資法人350本(合計で

  1,000億米ドルを超える純資産額)の管理および運用を行っています。
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  3【管理会社の経理状況】
  a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳した

  ものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
  b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外

  国監査法人等をいいます。)であるデロイト・アンド・トゥシュから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
  り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に
  添付されています。
  c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について2020年5月29日

  現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円)で換算された円換算額が併記
  されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致
  しない場合があります。
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  (1)【貸借対照表】
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         連結財政状態計算書
         2019 年および2018年12月31日
          (米ドルで表示)
            2019年      2018年

          米ドル   千円   米ドル   千円
  資産

  流動資産

  現金および現金等価物(注記     3)   10,242,079   1,101,331   10,786,950   1,159,921

  定期預金に係る銀行に対する債権         -   -  2,000,000   215,060

  顧客に対する債権(注記    9)    1,052,219   113,145   1,112,287   119,604
  顧客未収金勘定(注記    4)    491,849   52,889   464,112   49,906

  その他の未収金         6,438   692  11,511   1,238

           75,232   8,090   97,192   10,451
  前払費用
          11,867,817   1,276,146   14,472,052   1,556,180

  非流動資産

          177,513   19,088   214,777   23,095
  固定資産(注記6)
          12,045,330   1,295,234   14,686,829   1,579,275

  負債および株主資本

  負債

  預託勘定(注記5および9)        6,926,053   744,758   9,496,458   1,021,154

  未払金および未払費用(注記9)         478,758   51,481   488,573   52,536

          233,763   25,137   222,460   23,921
  前受報酬
          7,638,574   821,376  10,207,491   1,097,612

  株主資本

  株式資本(注記7)        2,000,000   215,060   2,000,000   215,060

          2,406,756   258,798   2,479,338   266,603
  留保利益
          4,406,756   473,858   4,479,338   481,663

          12,045,330   1,295,234   14,686,829   1,579,275

   連結財務書類に添付の注記を参照のこと。

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  (2)【損益計算書】
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         連結包括利益計算書
        2019 年および2018年12月31日終了年度
          (米ドルで表示)
            2019年      2018年

          米ドル   千円   米ドル   千円
  受取利息         101,532   10,918   60,908   6,549

           10,955   1,178   8,315   894
  支払利息
  純受取利息         90,577   9,740   52,593   5,655

  その他の収益

  管理報酬、受託報酬および運用報酬

          4,586,452   493,181   4,599,595   494,594
  (注記9)
  雑収入         206,511   22,206   227,870   24,503

           38,400   4,129   38,400   4,129
  賃貸収入
          4,831,363   519,516   4,865,865   523,226

  収益合計         4,921,940   529,256   4,918,458   528,882

  営業費用

  給与および手当(注記10)        2,801,848   301,283   2,848,636   306,314

  管理費(注記9)        1,031,475   110,915   1,011,255   108,740

  賃借料(注記9)         361,491   38,871   361,491   38,871

  減価償却費(注記6)         48,390   5,203   139,116   14,959

  為替損失/(利益)         -   -  8,459   910

  予想信用損失(注記4)         1,145   123   7   1

           173   19   393   42
  固定資産処分に係る損失(注記6)
          4,244,522   456,413   4,369,357   469,837

          677,418   72,843   549,101   59,045

  純利益および包括利益
   連結財務書類に添付の注記を参照のこと。

  次へ

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                      クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
                            有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
         クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
              連結株主持分変動計算書
             2019 年および2018年12月31日終了年度
               (米ドルで表示)
            株式資本      留保利益      株主資本合計

          米ドル   千円   米ドル   千円   米ドル   千円

  2017年12月31日現在残高

          2,000,000   215,060   2,680,237   288,206   4,680,237   503,266
  純利益および包括利益          -   -  549,101   59,045   549,101   59,045

            -   -  (750,000)   (80,648)   (750,000)   (80,648)

  配当金(注記7)
  2018年12月31日現在残高         2,000,000   215,060   2,479,338   266,603   4,479,338   481,663

  純利益および包括利益          -   -  677,418   72,843   677,418   72,843

            -   -  (750,000)   (80,648)   (750,000)   (80,648)

  配当金(注記7)
          2,000,000   215,060   2,406,756   258,798   4,406,756   473,858

  2019年12月31日現在残高
   連結財務書類に添付の注記を参照のこと。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
        連結キャッシュ・フロー計算書
        2019 年および2018年12月31日終了年度
          (米ドルで表示)
            2019年      2018年

          米ドル   千円   米ドル   千円
  発生した(使用された)現金
  営業活動
  純利益および包括利益         677,418   72,843   549,101   59,045
  現金に影響を与えない項目の調整
  減価償却費        48,390   5,203   139,116   14,959
           173   19   393   42
  固定資産の処分に係る損失
          725,981   78,065   688,610   74,046
  営業資産および負債の変動
  顧客に対する債権        60,068   6,459  (1,092,011)   (117,424)
  定期預金に係る銀行に対する債権        2,000,000   215,060  (2,000,000)   (215,060)
  顧客未収金勘定        (27,737)   (2,983)   4,143   445
  その他の未収金         5,073   545  27,043   2,908
  前払費用        21,960   2,361   3,085   332
  預託勘定        (2,570,405)   (276,396)   2,503,156   269,164
  未払金および未払費用        (9,815)   (1,055)   62,334   6,703
           11,303   1,215   213,459   22,953
  前受報酬
          216,428   23,273   409,819   44,068
  投資活動

          (11,299)   (1,215)   (35,957)   (3,866)
  固定資産の購入
  財務活動

          (750,000)   (80,648)   (750,000)   (80,648)
  支払配当金
  現金および現金等価物の純変動         (544,871)   (58,590)   (376,138)   (40,446)

          10,786,950   1,159,921   11,163,088   1,200,367
  現金および現金等価物期首残高
  現金および現金等価物期末残高        10,242,079   1,101,331   10,786,950   1,159,921
  キャッシュ・フロー情報の補足開示

           12,988   1,397   5,972   642
  当期中に利息に支払われた現金
   連結財務書類に添付の注記を参照のこと。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
         連結財務書類に対する注記
        2019 年および2018年12月31日終了年度
          (米ドルで表示)
  1.当社および主要事業

   クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下「当社」といいます。)は、ケイマン諸
  島の法律に基づき1990年6月15日にクイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下「QB
  TC」といいます。)として設立されました。当社は、同じくケイマン諸島で設立されたクイーンズゲート・グループ・リ
  ミテッド(以下「親会社」といいます。)の完全所有子会社です。
   2009年1月2日、QBTCは信託業務から銀行業務を分離させるために事業再編を実施しました。2014年1月1日以降当

  社は、銀行業務および信託業務を再統合するために合併を行いました。2014年1月2日、当社は、名称をクイーンズゲー
  ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドに変更しました。新名称の会社は、旧名称がクイーンズゲート・
  トラスト・カンパニー・リミテッドの事業体として存続し、クラスBの銀行ライセンス、信託会社ライセンスおよびミュー
  チュアル・ファンド管理事務代行者ライセンスをケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に保有していま
  す。
   当社はケイマン諸島政府から、2031年2月1日まですべての所得税およびキャピタル・ゲイン税を免除される旨の保証を

  受けています。現在、ケイマン諸島において、かかる税金は存在しません。
  2.重要な会計方針

   本連結財務書類は国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に準拠して作成されており、以下の方針が反映さ
  れています。
  連結の基礎

   連結財務書類は、当社、当社が支配する事業体およびその子会社の財務書類を組み込んでいます。以下の場合に支配が達
  成されます。
  ・当社が投資先に対する権限を有し、

  ・当社が投資先への関与からの変動リターンにさらされるか、それに対する権利を有し、かつ
  ・当社が当該リターンに影響を及ぼす権限を行使する能力を有する場合。
   事実および状況が上述の三つの支配の要素の一または複数に変更があることを示す場合、当社は投資先を支配するかどう

  かを再評価します。
   子会社の連結は、当社が子会社に対する支配を獲得する時点で開始し、当社が子会社に対する支配を失う時点で終了しま

  す。具体的には、当期中に取得または処分された子会社の収益および費用は、子会社に対して当社が支配を獲得する日から
  当社が支配を失う日まで連結包括利益計算書に計上されます。
   すべての重要な会社間取引および残高は、連結に際して消去されています。子会社に関連するその他の開示については注

  記8を参照してください。
  見積の使用

   IFRSに準拠して作成される財務書類において経営者は、資産および負債の報告額、財務書類の日付現在の偶発資産お
  よび負債に関する開示ならびに報告期間中の利益および費用の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことが要求さ
  れます。実際の結果は、かかる見積りと異なることがあります。
  現金および現金等価物

   現金および現金等価物には、現金および当初の満期が3か月以内の短期預金が含まれます。
  定期預金に係る銀行に対する債権
  定期預金に係る銀行に対する債権には、当初の満期が3か月を超える預金が含まれます。
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  顧客に対する債権
   顧客に対する債権は、顧客に対する一時的な貸越であり、当該金額は変動利付であるため簿価は公正価値に近似します。
  顧客に対する債権は、予想信用損失に係る引当金を控除して記録されます。予想信用損失に係る引当金は、損失が見込まれ
  る場合に経営者により見積もられます。
  顧客未収金勘定および貸倒引当金

   顧客未収金勘定には、当社の管理報酬、受託報酬および運用報酬から生じた未収受取報酬ならびに顧客の代理で行った支
  払いに対する未収金が含まれます。未収受取報酬は、予想信用損失に係る引当金を控除して表示されます。顧客の代理で
  行った支払いに対する未収金については、通常請求すれば回収が見込まれる未請求の支払いを表示するため、関連する予想
  信用損失に係る引当金は計上されません。
   予想信用損失に係る引当金は、未収金残高中の予想信用損失に基づき、収益に対する担保によって設定されています。こ

  れらは、当社の顧客の現状についての経営者の認識に基づきます。損失が見込まれる場合、関連する予想信用損失に係る引
  当金に対して未収金が償却されます。その後の回収額は、連結包括利益計算書で引当金に貸方計上されます。
  固定資産

   新しい固定資産の方針が2019年1月1日付で施行され、見積耐用年数は、備品およびコンピュータ機器について3-10年
  から3-15年、自動車について5年から8年に改訂されました。本方針は、稼働中の固定資産の当期における見直しの結
  果、実際耐用年数は以前の方針を超えていると結論付けられ、更新されました。この影響として、2019年に減価償却費が
  60,052米ドル減少しました。
  固定資産は、取得原価から減価償却累積額を控除して表示されます。減価償却は、以下の推定耐用年数に基づき定額法で

  計算されます。
  備品および  コンピュータ機器     3から15年(2018年:3から10年)

  自動車            8年(2018年:5年)
   当社は各報告期間末に、固定資産に減損損失の兆候があるか否かを判断するため、固定資産の簿価を見直します。減損損

  失の兆候がある場合、それが発生した場合の減損損失の程度を判断するため、当該資産の回収可能価額を見積もります。
  2019年および2018年12月31日終了年度について、当社は減損損失を計上した資産を確認していません。
  受取利息および支払利息

   受取利息および支払利息は、すべての金利商品について実効利回り法を使用して発生主義で連結包括利益計算書において
  認識されます。
  収益認識

  当社は、以下の源泉から収益を認識しています。
  ・顧客に提供される管理、受託、運用およびその他の類似するサービス。

  ・顧客に提供される様々なサービス、ならびに提供される管理、受託および運用サービスに関連して顧客に提供されるサー
  ビスの立替手数料。
  ・事務所の使用に係る賃貸収入。
  収益は、当社が契約により顧客から受領する対価に基づいて測定され、第三者のために回収された金額を除きます。当社

  は、履行義務の充足に対応して収益を発生主義で認識します。
  当社の主な収益源は、管理、受託、運用および登記上の事務所のサービスを顧客に提供することです。当社は、これらの

  サービスについて、暦年と一致するサービスの契約期間にわたって収益を認識します。複数のサービスが単一の顧客に提供
  される場合、各種サービスから生じる収益は個別に認識されます。
  雑収入には、当社の経費について顧客に請求される立替手数料およびミーティング用のコピーサービスや宅配費用などそ

  の他のサービスについて顧客に請求される報酬が含まれます。立替手数料収益は、管理、受託、運用およびその他の類似
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  サービスの契約収益の割合に基づいて請求され、これらのサービスの収益と同じパターンで認識されます。その他のサービ
  スについて顧客に請求される報酬は、それらが提供された時点で収益として認識されます。
  当社は、オフィスを第三者に賃貸することで賃貸収入を計上しています。賃貸収入は、月単位で稼得・認識され、契約に

  基づくものではありません。
  外貨換算

   当社の表示通貨は米ドルです。米ドル以外の通貨で表示または会計処理される資産および負債は、財政状態計算書の日付
  現在の適用ある実勢為替レートで米ドルに換算されます。外貨建の取引ならびに収益および費用項目は、取引時点の為替
  レートで換算されます。換算に伴い生じた利益および損失は、連結包括利益計算書に計上されます。
  管理資産

   信託財産として、代理人としてまたは受託者の資格において、顧客のために保有される有価証券、現金およびその他の資
  産は、当社の所有物ではないため、連結財務書類に含まれていません。
  金融商品

   金融資産および金融負債は、かかる商品の約款において当社が当事者となる場合に当社の財政状態計算書において認識さ
  れます。金融資産および金融負債は、当初は公正価値で測定され、その後はキャッシュ・フローの特性に応じて償却原価で
  測定されるか、または公正価値で測定されます。当社が保有する金融資産および金融負債は性質上短期であるため、簿価は
  公正価値に近似します。
   資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利の期限が満了した場合、または金融資産を譲渡し、資産の所有

  に係るリスクおよび報酬の実質的にすべてを他の事業体に譲渡した場合に、金融資産の認識は中止されます。当社の債務が
  免責され、取消されまたは満了した場合に、金融負債の認識は中止されます。
  受託業務

   当社は、受託者としての資格において、通常の業務の過程で訴訟および申立ての当事者になる可能性があります。当社の
  弁護士の助言に基づき、取締役は、2019年および2018年12月31日現在引当金の計上は必要ないと考えています。
  当期において効力のある新規IFRS基準および改訂IFRS基準

  IFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」といいます。)は、IAS第17号「リース」に代わるものであり、
  2019年1月1日以降に開始する年次期間から適用されます。本基準は、リース契約の確認に関する包括的なモデルを提供す
  るものであり、期間が12か月以内、または原資産の価値が低い場合を除き、すべてのリース契約について資産および負債を
  認識することを賃借人に要求する単一のリース会計モデルを提供しています。当社は、2019年12月31日終了年度においてI
  FRS第16号を適用しています。2019年12月31日現在および2019年12月31日終了年度における既存のリース契約の短期的な
  性質により、適用に重大な影響はありませんでした。
  2017年6月、IFRS解釈指針委員会は、IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」を発行しました。こ

  れは2019年1月1日以降に開始する年次期間から適用されますが、早期適用も許容されており、その場合、経過的な規則が
  適用されます。IFRIC第23号は、法人所得税の処理について不確実性がある場合におけるIAS第12号「法人所得税」
  の認識および測定の要件を適用する方法を明確にしています。本指針の適用は財務書類に重大な影響を及ぼしませんでし
  た。
  公表されたがまだ有効となっていない新規IFRS基準および改訂IFRS基準

  当社は、公表されたがまだ有効となっていないIFRS基準を見直し、将来の期間において財務書類に重大な影響を及ぼ
  さないであろうと結論付けています。
  会計上の重要な判断および見積りにおける不確実性の所在

   当社は、資産および負債の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行います。見積りは継続的に評価され、過去のデー
  タおよび現状では合理的とみなされる将来事象の予想を含むその他の要素に基づきます。評価または見積りの重要な範囲
  は、顧客からの顧客未収金勘定および顧客に対する債権の回収可能性だけでなく、固定資産の見積り耐用年数が関係しま
  す。固定資産の見積り耐用年数は、同様の資産についての従前の経験に基づきます。未収金の経過期間、債務者の財政の安
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  定性および当レポートの日付と比較した年度末後の受領額を考慮すると、顧客未収金勘定および顧客に対する債権は全額回
  収可能と当社はみなしています。
  3.現金および現金等価物

               2019年    2018年

               (米ドル)    (米ドル)
  通知預金

                4,625,137    4,628,459
                5,616,942    6,158,491
  短期定期預金
               10,242,079    10,786,950

   2019年および2018年12月31日現在の短期定期預金は、当初発行日から3か月以内に満期が到来します。

  4.顧客未収金勘定

   当社が稼得した報酬収益および顧客の代理で行った支払いに関連する未収金額は、以下のとおり分析されています。
               2019年    2018年
               (米ドル)    (米ドル)
  未収受取報酬

                321,228    318,352
  顧客の代理で行った支払いに対する未収金              170,621    145,760
                 -    -
  予想信用損失に係る引当金の差し引き
                491,849    464,112

   未収受取報酬は、報告期間末において期日を経過している金額を含んでいます。報告期間中は、信用度に重大な変更がな

  く金額がまだ回収可能とみなされるため、当社は予想信用損失に係る引当金を認識していません。未収受取報酬の回収可能
  性の判断において、当社は、最初に信用取引を行った日から当該報告期間末日までの未収受取金の信用度の変動を考慮しま
  す。
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  期日を経過しているが減損していない未収受取報酬の経過期間
               2019年    2018年
               (米ドル)    (米ドル)
  91から180日

                15,005     -
  181から360日              127,120    110,409
                60,826    49,462
  360日超
  合計-期日を経過しているが減損していないもの              202,951    159,871

   予想信用損失に係る引当金の変動は以下のとおりでした:

               2019年    2018年
               (米ドル)    (米ドル)
  期首現在残高

                 -    -
  減損損失の戻入れ               -    -
  当期中に回収不能として償却された金額              (1,145)     (7)

                1,145     7
  引当金の増加
  期末現在残高               -    -

   信用リスクに対するエクスポージャーを減少するため、当社はオンボーディング・プロセスの一部として顧客の信用度を

  見直し、信用限度を定めます。未払債権ポートフォリオの信用格付および信用限度は年間を通じて継続的に再検討されてい
  ます。
  5.預託勘定

   預託勘定は、以下のとおり分類されています。
               2019年    2018年
               (米ドル)    (米ドル)
  通知預金

                4,322,382    6,107,009
                2,603,671    3,389,449
  定期預金
                6,926,053    9,496,458

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  6.固定資産
           備品および

               自動車    合計
          コンピュータ機器
               (米ドル)    (米ドル)
           (米ドル)
  取得原価:

  2017年12月31日現在残高          972,247    372,854   1,345,101

  追加          35,957     -   35,957

            (183,572)     -   (183,572)
  処分
  2018年12月31日現在残高

            824,632    372,854   1,197,486
  追加          11,299     -   11,299
            (94,051)     -   (94,051)
  処分
  2019年12月31日現在残高          741,880    372,854   1,114,734

  減価償却累積額:

  2017年12月31日現在残高          829,577    197,195   1,026,772

  減価償却費          78,472    60,644    139,116

            (183,179)     -   (183,179)
  処分
  2018年12月31日現在残高

            724,870    257,839    982,709
  減価償却費          26,506    21,884    48,390
            (93,878)     -   (93,878)
  処分
  2019年12月31日現在残高          657,498    279,723    937,221

            99,762    115,015    214,777

  2018年12月31日現在帳簿価格純額
            84,382    93,131    177,513

  2019年12月31日現在帳簿価格純額
  2019年12月31日終了年度中、帳簿価格純額が173米ドルのコンピュータ機器が処分され、173米ドルの損失が生じました。

  2018年12月31日終了年度中、帳簿価格純額が393米ドルのコンピュータ機器が処分され、393米ドルの損失が生じました。
  7.株式資本

               2019年    2018年

               (米ドル)    (米ドル)
  授権資本:

  1株当たり1米ドルの議決権付普通株式10,000,000株

  発行済:

                2,000,000    2,000,000
  議決権付普通株式2,000,000株(2018年:2,000,000株)
   取締役は、発行済株式に係る配当金および分配金を宣言し、当社の資本からの当該配当金または分配金の支払を許可する

  ことができます。配当金または分配金は、当社の実現または未実現利益以外から支払われてはなりません。優先権またはそ
  の他の権利付で発行されたいかなるクラスの株式についても、その保有者に付与された権利は、かかるクラスの株式発行の
  条件において明確に規定されている場合を除き、新たに同等クラス株式が創出または発行されることにより変更されるもの
  ではありません。
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  8.子会社

   本連結財務書類には、当社および当社の完全所有子会社であるTilly            Nominees  LimitedとCoultry   Directors  Ltdの勘定が
  含まれており、Tilly    Nominees  Limitedも同様に、完全所有子会社2社(Tilly        Directors  LimitedおよびTilly
  Secretaries  Limited)に対する親会社です(総称して以下「子会社」といいます。)。下記のすべての子会社は、Nominee
  (Trust) CompaniesとしてCIMAにライセンスを保有しています。
             設立地および   当社が保有する所有持分および
    子会社の名称     主要事業
             営業拠点    議決権の割合
                2019年   2018年

  Tilly Nominees  Limited
        名義株主業務の提供     ケイマン諸島
                 100%   100%
  Coultry  Directors  Ltd
        会社取締役業務の提供     ケイマン諸島    100%   100%
  Tilly Directors  Limited
        会社取締役業務の提供     ケイマン諸島    100%   100%
  Tilly Secretaries  Limited
        会社秘書役業務の提供     ケイマン諸島    100%   100%
   当社は、当期中その子会社に対し財務支援を提供しておらず、財務支援またはその他の支援を提供する予定はありませ

  ん。子会社の資産にアクセスもしくは使用し、または子会社の負債を清算する当社の能力に対する重大な制限はありませ
  ん。
   2019年12月31日現在、子会社のために、当社は総額975,610米ドル(2018年:975,610米ドル)の保証金をケイマン諸島政

  府に対して支払っています。
  9.関連会社取引

   連結財務書類には、以下の関連会社間の残高および取引が計上されています。
               2019年    2018年
               (米ドル)    (米ドル)
  12月31日現在:

  顧客に対する債権             1,044,298    1,108,852

  顧客未収金勘定              2,260    1,928

  預託勘定             1,813,355    1,436,707

  未払金および未払費用              5,681    164

  12月31日終了年度:

  管理報酬、受託報酬および運用報酬              238,600    238,600

  取締役報酬(管理費に含まれる)              25,000    25,000

  賃借料              361,491    361,491

   関連会社との取引はすべて正常な取引条件によって行われ、優遇金利は用いられていません。

  また当社の一部従業員および当社の一部資産は、親会社の事業運営のために利用されています。当社は、かかる従業員の

  業務提供および資産の使用に対する対価について、親会社に対して請求していません。
   また当社の一部従業員は、当社に預金または当座預金を有する一部顧客に対して管理業務を提供しています。

   当社は関連会社からオフィスのスペースを賃借しています。年間リースは2011年8月31日に終了しました。当社は現在、

  以前のリース契約に基づき月極めでスペースを賃借しています。
  10.年金プラン

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   当社は、適格な従業員全員について、確定拠出年金スキームを設定しています。拠出金は、上限5%の規定に基づき給与
  に対する割合で計算され、当社が同額を積み増しします。当社は従業員の負担分を支払います。2019年12月31日終了年度中
  に認識された年金費用総額は、149,599米ドル(2018年:159,712米ドル)で、連結包括利益計算書の給与および手当に計上
  されています。
  11.リスク管理

   金融商品は、一方の事業体に金融資産を生じさせ、もう一方の事業体に金融負債を生じさせる契約です。当社は、正常な
  ビジネスの過程で金融商品を含む契約を締結します。
   金融商品から生じるリスク・エクスポージャーは、経営者が監視します。当社の金融商品から生じる主なリスクは、信用

  リスク、取引相手方リスク、流動性リスクおよび市場リスクです。かかるリスクに対するエクスポージャーおよび管理につ
  いては、以下に記載されています。本連結財務書類に報告されている年度末時点の金融商品の金額は、当期を通じて保有さ
  れたポジションを反映しており、経営者が認可した目的、方針および戦略と一致しています。
  信用リスクおよび取引相手方リスク

   信用リスクおよび取引相手方リスクは、金融商品の一方の当事者が義務を果たさないために、他方当事者に金融損失が生
  じるリスクです。当社が信用リスクおよび取引相手方リスクにさらされる可能性のある金融商品は、主に現金および現金等
  価物、定期預金に係る銀行に対する債権、顧客に対する債権ならびに顧客未収金勘定で構成されます。
   当社は、信用リスクおよび取引相手方リスクに対するエクスポージャーを管理するため、現金および定期預金については

  ケイマン諸島における規制された金融機関に預金し、引き受けるビジネスは紹介されたものに限定し、また注記4のとおり
  未収金残高を監視します。
   当社は、現金および現金等価物ならびに定期預金に係る銀行に対する債権をすべてケイマン諸島の1つの金融機関にて預

  金しているため、集中リスクを有します。
  2019年12月31日終了年度中、当社の管理報酬、受託報酬および運用報酬の約43%(2018年:33%)が当社の上位3つ

  (2018年:2つ)の顧客から稼得されました。その他の顧客は、2019年または2018年中、当社の管理報酬、受託報酬および
  運用報酬の10%を超えて拠出しませんでした。
  流動性リスク

   流動性リスクは、当社が、金融負債に付随する義務を果たすことが困難になるリスクです。
   当社の目的は、当社の資産基盤に応じた様々な満期を有する預託勘定を維持することです。流動性リスクは、当社の経営

  者により、将来予測される現金の拠出に見合う十分な流動資産を確保するように監視されます。当社は、流動性リスクを管
  理するために、現金および現金等価物、定期預金ならびに預託勘定を中心に負債および資産の期間を一致させるよう努め、
  資産の相当部分を現金で保持します。流動性ギャップの分析については金利リスクの表による開示を参照してください。
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  市場リスク
   市場リスクは、市場価格の変化により、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクです。当社
  の市場リスクは、金利リスクおよび通貨リスクにより構成されます。
  金利リスク

   金利リスクは、市場金利の変化により、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクです。
  当社は、資産(すなわち、現金、定期預金に係る銀行に対する債権および顧客に対する債権)の金利が、これらを相殺す

  る該当の負債(すなわち、預託勘定)の金利に対し同等であるか、または超過することを保証することにより金利リスクを
  管理します。下表は2019年および2018年12月31日現在の当該マッチングの概要です。項目は、次の金利再設定日と満期日の
  いずれか早い方を参照して期間帯に割当てられています。
  2019年:
        実効金利幅   要求払い   3か月未満   3か月超   合計
        (%)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  金融資産:

   現金および現金等価物     -0.85から0.55    4,625,137   5,616,942    - 10,242,079

   定期預金に係る
          -   -   -   -   -
   銀行に対する債権
   顧客に対する債権       5.26  1,052,219       -  1,052,219
   顧客未収金勘定       -  491,849    -   -  491,849

            6,438   -   -  6,438
   その他の未収金       -
           6,175,643   5,616,942    - 11,792,585

  金融負債:

   預託勘定     -0.80から0.20    4,322,382   2,603,671    -  6,926,053

            478,758    -   -  478,758
   未払金および未払費用       -
           4,801,140   2,603,671    -  7,404,811

           1,374,503   3,013,271    -  4,387,774

  感応度/流動性ギャップ
  2018年:

        実効金利幅   要求払い   3か月未満   3か月超   合計
        (%)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  金融資産:

   現金および現金等価物     -0.75から0.61    4,628,459   6,158,491    - 10,786,950

   定期預金に係る
         1.05   -  2,000,000    -  2,000,000
   銀行に対する債権
   顧客に対する債権     4.45から5.26   1,112,287       -  1,112,287
   顧客未収金勘定     該当なし    464,112    -   -  464,112

            11,511    -   -  11,511
   その他の未収金     該当なし
           6,216,369   8,158,491    - 14,374,860

  金融負債:

   預託勘定     -0.80から0.65    6,107,009   3,389,449    -  9,496,458

            488,573    -   -  488,573
   未払金および未払費用     該当なし
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           6,595,582   3,389,449    -  9,985,031
           (379,213)   4,769,042    -  4,389,829

  感応度/流動性ギャップ
   当社は、そのキャッシュ・フローについて固定金利および変動金利の実勢水準の変動による影響に関連したリスクにさら

  されます。
  2019年12月31日時点で、他のすべての変数が一定の場合に、市場金利が30(2018年:30)ベーシスポイント上昇/低下し

  たとすれば、株主資本は、変動金利エクスポージャーに関してそれぞれ4,065米ドル増加/減少(2018年:1,099米ドル減
  少/増加)したでしょう。2019年12月31日時点で、他のすべての変数が一定の場合に、市場金利が30(2018年:30)ベーシ
  スポイント上昇/低下したとすれば、株主資本は、固定金利エクスポージャーに関してそれぞれ9,040米ドル増加/減少
  (2018年:14,307米ドル増加/減少)したでしょう。
  本分析は、年度末に保有される利付商品に基づいており、期首に金利が変動し、報告期間を通じて利付商品を保有し続け

  たと仮定しています。2019年および2018年12月31日終了年度において、30ベーシスポイントは、金利リスクを主要な経営者
  に対して内部報告する場合に使用される感応度レートであり、経営者による市場金利の起こり得る変動の評価を表していま
  す。
  通貨リスク

   通貨リスクは、外国為替レートの変動により金融商品の価値が変動するリスクです。
   当社はケイマン諸島で運営しており、以下の通貨に対する純エクスポージャーがある商品を主に保有しています:英ポン

  ド、日本円、ケイマン諸島ドル、カナダドル、ユーロおよびノルウェー・クローネ。当社は米ドルで財務書類を作成するた
  め、当社の連結財政状態計算書は、米ドルに対し固定為替レートを有するケイマン諸島ドルを除き、これらの通貨および米
  ドルの為替レートの変動により影響を受けます。これらのエクスポージャーから生じる為替損益は、連結包括利益計算書に
  純額で計上されます。
   下表は、連結包括利益計算書で認識される為替損益純額が発生する取引におけるエクスポージャーである当社の通貨エク

  スポージャーを表示しています。当該エクスポージャーは、当社の表示通貨または当該表示通貨と固定為替相場制を採って
  いる通貨建てでない当社の金融負債で構成されます。当社は、外貨建て資産および負債が相互に純額に近似することを保証
  することにより通貨リスクを管理しています。2019年および2018年12月31日現在、これらのエクスポージャーは以下のとお
  りでした。
   2019年および2018年12月31日現在の重要な外貨建金融資産純額(米ドルに換算):

  2019年:
        現金および現金等価物      預託勘定    外貨建金融資産純額
        (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)
  ユーロ

          8,156     (2,768)     5,388
  英ポンド        55,901     (2,546)     53,355
  ノルウェー・クローネ         -     -     -

  日本円         -     -     -

           -     -     -
  カナダドル
          64,057     (5,314)     58,743

  2018年:

        現金および現金等価物      預託勘定    外貨建金融資産純額
        (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)
  ユーロ

          50,400     (45,091)     5,309
  英ポンド       1,284,772     (1,234,116)     50,656
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  ノルウェー・クローネ        12,236     (12)    12,224
  日本円        5,154     (4,364)     790

          1,445     (312)     1,133
  カナダドル
          1,354,007     (1,283,895)     70,112

   他のすべての変数が一定の場合に、関連する外貨に対して米ドルが10%上昇または下落したとすれば、2019年12月31日終

  了年度の実現純額は、5,874米ドル(2018年:7,011米ドル)減少または増加したでしょう。
  12.資本リスク管理

   当社は、負債と資本のバランスを最適化することにより株主に対するリターンを最大化しつつ、継続企業の前提に立って
  存続できるよう当社の資本を管理します。当社の全体的な戦略は2018年から変更ありません。
   当社の資本は、発行済議決権付普通株式と留保利益で構成されています。

  13.規制事項

   当社は、CIMAが設定した資本要件規制の対象です。最低資本要件を満たさない場合、規制当局は特定の措置を講じる
  ことができ、その場合に当社の連結財務書類に直接的に重大な影響を及ぼすことがあります。CIMAが使用し、ケイマン
  諸島の 銀行および信託会社法    に規定される自己資本比率ガイドラインに従い、当社は規制上の会計実務により算出される当
  社の資産、負債および一定のオフ・バランス項目の定量的測定を含む特定の資本ガイドラインを満たさなければいけませ
  ん。当社の資本金額および分類はまた、内訳およびリスク加重についてCIMAによる定性的判断の対象です。
   当社は、現行の規制およびその銀行ライセンスの規定に従い少なくとも15%の自己資本比率を常に維持することが要求さ

  れます。当社は、2019年および2018年12月31日現在および終了年度において本要件を遵守しています。
   ライセンスの条件に基づき、当社は400,000ケイマン諸島ドル(500,000米ドル)の最低資本勘定を維持することを要求さ

  れます。当社は、2019年および2018年12月31日現在および終了年度において本要件を遵守しています。
  14.比較数値

  前年度の数値の一部が、当期に適用された財務書類の表示に一致するように組み替えられています。
  15.連結財務書類の承認

   連結財務書類は、2020年3月19日付で取締役会の委員会により承認され発行が認められました。
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  4【利害関係人との取引制限】
   受託銀行は、トラストから分離および区別されるその他の信託を設立し、またはその受託者となることができま

  す。ただし、受託銀行は、トラストの運営およびトラストに関する情報をトラストの機密として取り扱うものとし
  ます。受託銀行および管理会社の業務はトラストに専属的なものではなく、受託銀行および管理会社は、受託銀行
  および管理会社が設定できる条件に基づいて第三者に同様のまたはその他の業務を自由に提供し、また、自己の利
  用および利益のため、支払われる報酬その他の金銭を保持することができます。管理会社は、第三者に同様の業務
  を提供する際、またはあらゆる地位もしくは方法でその事業を遂行する際(ただし、信託証書に基づく義務の履行
  過程における場合を除きます。)、管理会社または管理会社の従業員もしくは代理人が知ることとなった事実もし
  くは事項の影響を受けたものとはみなされず、また、受託銀行に開示する義務を負うものとはみなされません。受
  託銀行は、第三者に同様の業務を提供する際、またはあらゆる地位もしくは方法でその事業を遂行する際(ただ
  し、信託証書に基づく義務の履行過程における場合を除きます。)、受託銀行または受託銀行の従業員もしくは代
  理人が知ることとなった事実もしくは事項に関する通知により影響を受けるとはみなされず、また、管理会社に対
  しこれらを開示する義務を負うものともみなされません。
   信託証書のいかなる規定も、管理会社(または管理会社が運用するファンドもしくは管理会社の関係会社)が以

  下の行為を行うことを妨げません。
  (a)管理会社が信託証書の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利が附帯する受益証券の所有者に

   なり、また、受益証券を保有、処分その他の取引を行うこと、
  (b)信託財産を構成する投資資産と同一または同様の投資資産を、自己の勘定で購入、保有、または取引するこ
   と。ただし、受託銀行が、信託財産から資産を購入し、または管理会社(または管理会社が運用するトラス
   トもしくは管理会社の関係会社)に対し、信託財産内の資産を売却する場合、トラストは、自由市場におい
   て、また、信頼できる取引相手方との間で行われる同一規模および性質の取引の時点で、利用可能な市場に
   おける最高の条件に基づいて、取引を実行した場合よりも良いポジションにいるものとします、
  (c)(上記(a)項に従い、)受託銀行、受益者、もしくはその者の証券が信託財産に含まれている主体との間
   で、金融、銀行その他の取引をにつき契約を締結し、または実行すること。または、かかる取引に関与する
   こと。また、管理会社(または管理会社が運用するトラストもしくは管理会社の関係会社)は、受益者およ
   び受託銀行に対する管理会社の義務と関連する(また、常にその影響を受ける)当事者との関係のみを理由
   として、かかる契約または取引に関する責任を問われることはありません、または、
  (d)管理会社が知る限り、管理会社の取締役もしくはパートナーまたは当該取締役の関連企業の取締役もしくは
   パートナーと利害関係を有する信託財産に関し、受託銀行とまたは受託銀行を代理して取引を行うこと。た
   だし、当該利害関係の性質が予め受託銀行に開示されている場合に限ります。
   信託証書のいかなる規定も、受託銀行の関係会社、取締役、役員、従業員または代理人(以下「受託銀行関連当

  事者」といいます。)が以下の行為を行うことを妨げません。
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  (a)受託銀行が信託証書の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利が附帯する受益証券の所有者に
   なり、また、受益証券を保有、処分その他の取引を行うこと、
  (b)シリーズ・トラストが保有する投資資産と同一または同様の投資資産を、自己の勘定で購入、保有、または
   取引すること。ただし、受託銀行が、シリーズ・トラストから資産を購入し、または受託銀行関連当事者に
   対しシリーズ・トラストが保有する資産を売却する場合、シリーズ・トラストは、自由市場において、ま
   た、信頼できる取引相手方との間で行われる同一規模および性質の取引の時点で、利用可能な市場における
   最高の条件に基づいて、受託銀行が取引を実行した場合よりも良いポジションにいるものとします、
  (c)(信託証書に従い、)受託銀行、受益者、もしくはその者の証券をシリーズ・トラストが保有している主体
   との間で、金融、銀行その他の取引をにつき契約を締結し、または実行すること。または、かかる取引に関
   与すること。また、受託銀行関連当事者は、受益者に対する受託銀行の義務と関連する(また、常にその影
   響を受ける)当事者との関係のみを理由として、かかる契約または取引に関する責任を問われることはあり
   ません、または、
  (d)受託銀行関連当事者が知る限り、受託銀行関連会社が利害関係を有するシリーズ・トラストに関して、受託
   銀行との間で取引を実行すること。ただし、当該利害関係の性質が予め受託銀行に開示されている場合に限
   ります。
  5【その他】

  (1)定款の変更
   管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更されます。
  (2)事業譲渡または事業譲受
   取締役会での決議以外に特別な手続はありません。
   過去に事業譲渡・事業譲受の実例はありません。また、本書提出日現在、管理会社の事業譲渡または事業譲
  受は予定されていません。
  (3)出資の状況
   該当事項はありません。
  (4)訴訟事件その他の重要事項
   訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
   管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年です。
   管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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  第2【その他の関係法人の概況】
  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(               「受託銀行」   )
  ① 資本金の額
   2020年4月末日現在、資本金の額は、2,592万米ドル(約28億円)です。
  ② 事業の内容
   同社は、ケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投資サービ
   スを包括的に提供しています。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人その他の機関
   が含まれます。受託銀行は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改訂)に基づき適法に設立さ
   れ、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けています。また、受託銀行は、ケイマン諸
   島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての許可も受けています。
  (2)米国みずほ銀行(     「管理事務代行会社」    および 「保管銀行」   )

  ① 資本金の額
   2019年12月末日現在、資本金の額は、1,396,000,000米ドル(約1,501億円)です。
  ② 事業の内容
   同社は、米国で1987年10月22日にニューヨーク州法の免許を取得した信託銀行であり、証券投資に関わる
   カストディ業務およびファンドにおける管理業務を提供しています。
  (3)アセットマネジメントOne株式会社(        「投資顧問会社」   )

  ① 資本金の額
   2020年5月末日現在、資本金の額は、20億円です。
  ② 事業の内容
   同社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用
   (投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っていま
   す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  (4)ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(            「副投資顧問会社」    )

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、10億9,416万米ドル(約1,177億円)です。
  ② 事業の内容
   同社は、1969年に米国コロラド州において設立され、1940年米国投資顧問法に基づき、投資顧問業を営ん
   でいます。
  (5)アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッド(             「為替管理会社」   )

  ① 資本金の額
   2019年12月末日現在、資本金の額は、900万英ポンド(約12億円)です。
   (注)英ポンドの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=132.53円)
    によります。
  ② 事業の内容
   同社は、2000年に英国において設立され、英国金融行動監視機構の監督の下、投資一任・投資顧問業を営
   んでいます。
  (6)みずほ証券株式会社(     「代行協会員」、「日本における販売会社」        )

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  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、1,251億67百万円です。
  ② 事業の内容
   同社は、日本において第一種金融商品取引業等を営んでいます。
  2【関係業務の概要】

  (1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(               「受託銀行」   )
   受託銀行は、基本信託証書に基づき、各ファンドの受託業務を行います。
  (2)米国みずほ銀行(     「管理事務代行会社」    および 「保管銀行」   )

   管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行います。ま
  た、管理事務代行契約に基づき、受託銀行および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの
  会計記録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行います。
   保管銀行は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行います。かかる業務
  には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれます。
  (3)アセットマネジメントOne株式会社(        「投資顧問会社」   )

   投資顧問会社は、管理会社から委託を受け、投資顧問契約に基づきファンドに関する投資運用業務を行いま
  す。
  (4)ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(            「副投資顧問会社」    )

   副投資顧問会社は、投資顧問会社から委託を受け、副投資顧問契約に基づきファンドの副投資運用業務を行
  います。
  (5)アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッド(             「為替管理会社」   )

   為替管理会社は、投資顧問会社から委託を受け、為替管理契約に基づきファンドの為替管理業務を行いま
  す。
  (6)みずほ証券株式会社(     「代行協会員」、「日本における販売会社」        )

   代行協会員の業務、および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行います。
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  3【資本関係】
  管理会社と他の関係法人との資本関係はありません。なお、為替管理会社は、投資顧問会社の完全子会社で
  す。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1. ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1  1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸

   島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020
   年改正)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内におい
   てまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、
   銀行および信託会社法、会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で
   規制されていた。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
   のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概し
   て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」と
   いう。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問
   会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッ
   ド・パートナーシップを設定した。
  1.3  現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
   (a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投
    資信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下
    「ミューチュアル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミュー
    チュアル・ファンド法
   (b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファ
    ンドを規制する2020年プライベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、
    ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
  1.4  プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する
   言及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・
   ファンド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するもので
   あり、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
  1.5  2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュア
   ル・ファンドの数は、10,857(2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同
   日時点で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・
   ファンド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミュー
   チュアル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、
   これらに限られない。)が存在していた。
  1.6  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
  2. 投資信託規制

  2.1  銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融

   庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸
   島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプラ
   イベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・
   バンキング監督者グループのメンバーである。
  2.2  ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
   された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたも
   のでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投
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   資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享
   受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3  プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、会社、ユニット・トラストまた
   はパートナーシップであり、その主たる業務が投資者の選択による買戻しができない投資持分の募集
   および発行であり、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、以下の場合にかかる事業
   体の投資対象の取得、保有、管理または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるよう
   にする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
   (a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない
    場合
   (b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的また
    は間接的に管理されており、かかる運営者またはその代理人の報酬が、会社、ユニット・トラス
    トまたはパートナーシップの資産、収益または売買益に基づき算定される場合
   ただし、以下を除く。
   (a)銀行および信託会社法または2010年保険法に基づく免許を受けた者
   (b)住宅金融組合法(2020年改正)または共済会法(1998年改正)に基づき登録された者、または
   (c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定
    められる。)
  2.4  ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規
   制を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・
   ファンドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマ
   スター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的とし
   て、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的ま
   たは仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかる
   マスター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
  2.5  2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した2020年(改正)ミューチュアル・ファンド
   法(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であ
   り、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるとい
   う条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定
   投資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
  2.6  ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  3. 規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型

   ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
  3.1  免許を付与されたミューチュアル・ファンド

   第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請する
   ことである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する
   申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十
   分な専門性を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適
   格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方
   法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著
   名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュ
   アル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
  3.2  管理されたミューチュアル・ファンド
   第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投
   資信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申
   請手数料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオン
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   ライン申請も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免
   許を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であるこ
   と、 投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、
   投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資
   信託管理者は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反してお
   り、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動して
   いるものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3  登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
   規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該
   当するミューチュアル・ファンドに適用される。
   (a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島
    ドルであるもの
   (b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
    登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得ま
    たは主たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した
    募集書類をオンライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
  3.4  限定投資家ファンド
   限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければな
   らない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
   ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似
   するが、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録
   されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなけ
   ればならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取
   締役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することが
   できなければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録さ
   れるミューチュアル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米
   ドルと同等の額)の規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適
   用されない点である。
  4. 投資信託の継続的要件

  4.1  限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につ

   いてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でな
   し得るようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投
   資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファ
   ンドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・
   ファンドの募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記
   述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の
   義務が適用される。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類
   (限定投資家ファンドの場合は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変
   更から21日以内にCIMAに提出する義務がある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の
   権限を有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファン
   ドの決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければ
   ならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したとき
   または該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
   (a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
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   (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業
    を解散し、またはそうしようと意図している場合
   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図し
    ている場合
   (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
   (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・
    ロンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)また
    は、免許を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の
    条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
   はこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当す
   る条件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる
   通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
  4.4  当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての
   規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された
   項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長
   を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
   み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者
   は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領
   した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性また
   は完全性については法的義務を負わない。
  5. 投資信託管理者

  5.1  ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および

   「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合
   は、そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべ
   てを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社
   または投資信託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を
   含むものとし、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、
   パートナーシップ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法
   的記録が保管されるか、会社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を
   有し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員と
   して適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を
   受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明ら
   かにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を
   有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投
   資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個
   人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された
   法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、
   第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに
   許可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上
   の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投
   資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件
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   として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、
   投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が
   投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合
   は、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
   CIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管
   理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるとき
   は、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
   (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場
    合
   (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託
    の債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、または
    そうしようと意図している場合
   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図し
    ている場合
   (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
   (e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
    い、またはそのように意図している場合
    (ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
    (ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
     されている場合
     (A)会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)の第17編A
     (B)有限責任会社法(2020年改正)の第12編
     (C)2017年有限責任事業組合法の第8編
     (以下、併せて「受益所有権法」という。)
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供するこ
   とを要求することもできる。
  5.7  投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの
   承認が必要である。
  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
   30,488米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初
   手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、
   36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託
   管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
  6. ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。

  6.1  免除会社

   (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も
    認められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会
    社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
   (b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買
    戻規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を
    行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料ととも
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    に会社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより
    正確に反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
   (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
    (例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは
    可能である。
   (d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約され
    る。
    (ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
    (ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
     写しを会社登記官に提出しなければならない。
    (ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
     ならない。
    (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
     とができる。
    (ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
    (ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
     引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
    (ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
   (e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならな
    い。取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善
    の利益のために行為しなければならない。
   (f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
   (g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額
    面株式の両方を発行することはできない。)。
   (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
   (i)株式の買戻しも認められる。
   (j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金
    から払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支
    払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわ
    ち、支払能力を維持する)ことを条件とする。
   (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘
    定から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の
    到来する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなけれ
    ばならない。
   (l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイ
    マン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
   (m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場
    合は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
   (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わな
    ければならない。
  6.2  免除ユニット・トラスト
   (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れ
    られやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
   (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言す
    る受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
   (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社と
    して免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた
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    法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を
    受ける。
   (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託
    法の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の
    1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益
    者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者として
    これを保持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
   (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務およ
    び責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
   (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、
    ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
    益者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出され
    る。
   (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得
    することができる。
   (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
   (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3  免除リミテッド・パートナーシップ
   (a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
    チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドに
    おいて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈にお
    いて、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・
    パートナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
   (b)免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシッ
    プ法」という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パー
    トナーシップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・
    パートナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特
    にデラウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされた
    ものである。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁
    護士にとって非常に認識しやすいものである。
   (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
    ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、
    同島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリ
    ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録される
    ことによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネ
    ラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、
    手数料を支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の
    法的保護が付与される。
   (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
    シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
    ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
    り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責
    任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
   (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規
    定により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を
    負っている。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケ
    イマン諸島パートナーシップ法(2013年改正)により修正されるパートナーシップに適用される
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    エクイティおよびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシッ
    プに適用される。
   (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
    (ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
    (ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
     を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
     決定する国または領域に)維持する。
    (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
     る。
    (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
     法(2017年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
     ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
    (ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
     (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
    (ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
     シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
   (g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッ
    ド・パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップ
    の権利は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができ
    る。
   (h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
    ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
   (i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約
    定を得ることができる。
   (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解
    散に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
   (k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年
    次法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  6.4  有限責任会社
   (a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有
    限責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマ
    ン諸島政府が対応したものである。
   (b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方
    で、有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナー
    シップと同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任
    会社においては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められてい
    る。例えば、株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟な
    コーポレート・ガバナンスの概念が挙げられる。
   (c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールお
    よび従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されてい
    る。有限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン
    諸島以外の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが
    増えている。
   (d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和
    をもたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビーク
    ルの投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。2014年契約(第三者の権
    利)法により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
   (e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
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  7. ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)によ

   る規制と監督
  7.1  CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時ま

   でにCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・
   パートナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されているこ
   とを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時
   期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に
   処せられる。
  7.3  ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
   を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対し
   て、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに
   対して提供するように指示できる。
  7.4  何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
   の罰金に処せられる。
  7.5  第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
   ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この
   規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
   業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所
   の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を
   確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める
   権限を有している。
  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為
   またはすべての行為を行うことができる。
   (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
   (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうと
    している場合、または自発的にその事業を解散する場合
   (c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反
    した場合
   (d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っている
    か、行おうとしている場合
   (e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
   (f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正
    かつ正当な者ではない場合
  7.8  第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
   CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認
   するものとする。
   (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
   (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
   (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
   (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出する
    こと
  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
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   (a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)また
    は第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または
    登録を取り消すこと
   (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、
    それらの条件を改定し、撤廃すること
   (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
   (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
   (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
  7.10  CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
   必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、
   グランドコートに対して、申請することができる。
  7.11  CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは
   投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して
   知らせるものとする。
  7.12  第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
   のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13  第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
   除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14  第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15  第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
   (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事
    柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する
    勧告をCIMAに対して行う。
   (c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMA
    に対して提供する。
  7.16  第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
   合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
   は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17  投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
   る。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
   (b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対
    して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
   (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるた
    め受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
   (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命
    令を求めてグランドコートに申し立てること
   (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切
    と考える行為をとることができる。
  7.18  CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
   るその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラ
   ンドコートに申し立てることができる。
  7.19  規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に
   従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20  グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
   に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
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  7.21  CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うことも
   しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミュー
   チュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4(4)
   (a) (限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも取
   り消すことができる。
  8. 投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1  CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMA

   に対し提出するように指示することができる。
  8.2  免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
   われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示
   に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
   と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファン
   ド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように
   指示できる。
  8.4  何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
   の罰金に処せられる。
  8.5  第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
   であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
   い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6  CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資
   者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、
   グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
   (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
   (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解
   散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとる
   ことができる。
   (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
   (b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規
    定に違反した場合
   (c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有
    権法に違反した場合
   (d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資
    信託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、ま
    たはそうしようと意図している場合
   (e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いま
    たはそのように意図している場合
   (f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
   (g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就く
    には適正かつ正当な者ではない場合
   (h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行う
    には適正かつ正当な者ではない場合
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  8.9  CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
   規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
   (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
    (ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
     託に関し所定の年間手数料を支払うこと
    (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
    (ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
     と
    (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
    (ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
    (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
    (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
    (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
   (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
   (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任す
    ること
   (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
  8.10  第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
   (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
   (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り
    消すこと
   (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
   (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
   (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
  8.11  CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者に
   よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護する
   ために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
  8.12  第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
   のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
  8.13  第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
   者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
   投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14  第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
   む。
  8.15  第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
   為を行うものとする。
   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対し
    て提供する。
   (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につ
    いて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管
    理に関する推奨をCIMAに対して行う。
   (c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMA
    に対して提供する。
  8.16  第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
   (a)第8.15項の義務に従わない場合、または
   (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選
    任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
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  8.17  免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る
   ことができる。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
   (b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコー
    トに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
   (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為を
    とることができる。
  8.18  CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
   およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命
   令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19  CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
   を取り消すことができる。
   (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめて
    しまっているという要件を満たした場合
   (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
  8.20  免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第
   8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものと
   みなされる。
  8.21  投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、                 銀行および信託会
   社法 によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファン
   ド法の下でのそれにおよそ近いものである。
  9. ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1  下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受

   け、申請の聴聞会に出廷することができる。
   (a)規制投資信託
   (b)免許投資信託管理者
   (c)規制投資信託であった人物、または
   (d)免許投資信託管理者であった人物
  9.2  解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
   債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
  9.3  CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
   (a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
   (b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
   (c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法ま
   たは受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行わ
   れようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまた
   は警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令
   状を発行することができる。
   (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
   (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
   (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索を
    すること
   (d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
    あるか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持する
    こと
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   (e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
    あるか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しを
    とること。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこ
    と
  9.5  CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜
   粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所
   に返還すべきものとする。
  9.6  何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規
   定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10. CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1  ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その

   任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
   (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
   (b)投資信託に関する事柄
   (c)投資信託管理者に関する事柄
   ただし、以下の場合はこの限りでない。
   (a)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改正)(以下「犯罪収益に関する
    法律」という。)または薬物濫用法(2017年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によ
    りこれを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
   (b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
   (c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者も
    しくは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受
    ける者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に
    同意がなされた場合に限る。)に関係する場合
   (d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣と
    CIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目
    的の場合
   (e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
   (f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される
    場合を除く)、要約または統計的なものである場合
   (g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の
    法執行機関に開示する場合
   (h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
   (i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を
    当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されて
    いる当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件
    とする。
   (j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任
    命もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
  11. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1  過失による誤った事実表明

   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
   内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に
   応じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の
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   違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられてい
   る者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
  11.2  欺罔的な不実表明
   事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
   責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実
   であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
  11.3  契約法(1996年改正)
   (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契
    約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
    真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した
    場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法
    定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて
    損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
   (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または
    受託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言
    者に対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4  欺罔に対する訴訟提起
   (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
    権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
    (ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
    (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
   (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかに
    ついて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまた
    は欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要は
    ない。
   (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入
    れなかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な
    事実の表明があったときは、不実の表明となりうる。
   (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実で
    なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであ
    ろうから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
   (e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表
    現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
  11.5  契約上の債務
   (a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。も
    しそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理
    会社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができ
    る。
   (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファン
    ドは取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償すること
    はあっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
  11.6  隠された利益および利益相反
   ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
   間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの
   限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

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  12.1  刑法(2019年改正)第257条
   会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
   て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるよう
   な声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘
   禁刑に処せられる。
  12.2  刑法(2019年改正)第247条、第248条
   (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、
    罪に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
   (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると
    共に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財
    産を取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしく
    は確保を可能にすることを含む。
   (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であ
    れ、欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13. 清算

  13.1  免除会社

   免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
   発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または
   会社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下に
   なされることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを
   裁判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれ
   ば、定款の規定に従い、株主に分配される。
  13.2  ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべ
   きであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もし
   あれば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3  免除リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
   法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
   (参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、
   パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
   ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パー
   トナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パート
   ナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
  13.4  有限責任会社
   有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用され
   る制度と非常に類似している。
  13.5  税金
   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
   投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防
   止条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任
   会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項
   および第6.4(e)項参照)。
  14. 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

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  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に

   向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈
   上、「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
   け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会
   社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を
   販売し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラス
   トを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記の
   いずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面
   で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
  14.2  CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。
   かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3  本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
   は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券
   の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条
   件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4  一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
   行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5  一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
   日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報
   告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6  また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
   資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託
   の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
   こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
   を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラ
   ストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
   ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7  管理事務代行会社
   (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めて
    いる。かかる職務には下記の事項が含まれる。
    (ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
     券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
    (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
     に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
     たは買戻価格が計算されるようにすること
    (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
     保すること
    (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
     営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
    (ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
    (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
     資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
     こと
    (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
     務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
    (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
     が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
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   (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および
    投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家
    向け投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該
    投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該
    投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
   (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場
    合、および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその
    旨をCIMAに通知しなければならない。
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   (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定され
    た、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策
    を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を
    営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託
    した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職
    務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家
    に通知するものとする。
  14.8  保管会社
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその
    他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する
    場合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投
    資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
   (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関す
    る書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限
    り、契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問
    会社および運営者の指示を実行することを定めている。
   (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取
    りおよび充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取っ
    た純収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計
    算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
   (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理
    的な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託すること
    を、1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管
    サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会
    社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認
    するために定期的に調査しなければならない。
  14.9  投資顧問会社
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその
    他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければな
    らない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する
    投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信
    託のために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含
    まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改
    正)の別表2第3項に規定される活動が含まれる。
   (b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供
    者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
    は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社
    またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更
    の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
   (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつ
    として投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる
    職務には下記の事項が含まれる。
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    (ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
     込契約に従って確実に充当されるようにすること
    (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
     社に送金されるようにすること
    (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること
    (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
     載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
    (ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
     に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
   (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧
    問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異な
    る投資制限が適用されている。
   (e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
    ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
    (ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
     る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
     有価証券の空売りを行ってはならない。
    (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
     信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
     (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種
      類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超
      えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
     (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にす
      べてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
      2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般
      投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必
      要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいも
      のとする。
    (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
     除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
     合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
    (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
     取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
     資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
     会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
     開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
    (ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
     三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
    (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
   (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のた
    めに引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
    (ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
     式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
     議決権付株式を取得してはならない。
    (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
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    (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
     顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
     らない。
   (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資
    顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、
    パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他
    の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
    (ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
     ムである場合
    (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合
    (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
     する特別目的事業体である場合
   (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前に
    その他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問
    会社が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10 財務報告
   (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信
    託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成
    し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中
    間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作
    成し、配付すれば足りる。
   (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報
    は、目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
   (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めて
    いる。
  14.11 監査
   (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は
    1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査
    人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
   (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査
    報告書を公表または配付してはならない。
   (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、
    監査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
   (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなけれ
    ばならない。
  14.12 目論見書
   (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け
    出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書
    に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
    書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の
    事務所において無料で入手することができなければならない。
   (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託
    の目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならな
    い。
    (ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
     の登記上の住所
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    (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
    (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
    (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
    (ⅴ)監査人の氏名および住所
    (ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に
     重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および
     営業用住所
    (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
     する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
    (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
     券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
    (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
    (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
   (xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
   (xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
   (xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投
     資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の
     権限に関する記述
   (xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
   (xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)
     に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
   (xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびそ
     の他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬
     の計算に関する情報
   (xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関す
     る説明
   (xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もし
     くは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を
     取得する予定である場合)、その旨の記述
   (xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
    (xx )一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
   (xx ⅰ)以下の記述
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
     スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
     にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
     れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (xx ⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主
     たる営業所の住所または両方の住所を含む)
   (xx ⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
     (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記
      上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
   (xx ⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
     (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所も
      しくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
     (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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  第4【その他】

  (1)目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、為替管理会社、代行協会

   員、日本における販売会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがあり
   ます。また、ロゴ・マークの意味に関する説明を記載する場合があります。
  (2)交付目論見書には次の趣旨の事項が記載されることがあります。
   「ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください。」
   「この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。」
   「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、日本におけ
   る販売会社にご請求いただければ当該日本における販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った
   場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。」
   「EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、
   詳細情報の内容はWEBサイト(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)でもご覧いただけます。」
   「ファンドの受益証券の純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変
   動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰
   属します。」
   「ファンドの1口当たり純資産価格は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影
   響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投
   資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により1口当たり純資産価格が下落し、損失を被
   り、投資元本を割り込むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。」
   「収益分配は、分配期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
   す。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも分配期間における
   ファンドの収益率を示すものではありません。分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。分配金は純資産価額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産
   価額は減少することとなり、1口当たり純資産価格が下落する要因となります。分配期間中の運用収益以
   上に分配金の支払いを行う場合、当分配基準日の1口当たり純資産価格は前分配基準日と比べて下落する
   ことになります。」
   「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はあ
   りません。」
   「少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
   少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
   該当する方を対象に、以下の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
   所得が5年間非課税となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
    ●20歳以上の方・・・毎年、年間120万円まで
    ●20歳未満の方・・・毎年、年間80万円まで
   NISAの非課税期間(5年)以内に信託期間が終了(繰上償還を含む)した場合、制度上、本ファンド
   で利用した非課税投資額(NISA枠)を再利用することはできません。」
   有価証券届出書の提出をした日、届出が効力を生じている場合には、その旨および効力発生日、届出の効
   力が発生していない場合には、効力発生の有無の照会先および本書に記載された内容につき訂正が行われ
   る場合がある旨
  (3)請求目論見書の表紙には次の趣旨の事項が記載されることがあります。
   「請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者から請求された場合に交付される
   ものであり、請求を行った場合には投資者がその旨の記録をしておくこととなっております。」
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  (4)受益証券の券面は発行されません。
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  別紙 A

           定義
  本書では、以下の表現は以下の意味を有します。

  「営業日」      東京、ニューヨークおよびロンドンの銀行が営業を行い、かつニューヨーク

       証券取引所が取引のために営業している日(土曜日および日曜日を除きま
       す。)、または投資顧問会社との協議に基づき、管理会社が随時に決定する
       ことのできるその他の日をいいます。
  「英文目論見書」      トラストに関する2011年6月付英文目論見書をいい、適宜変更または補足さ

       れます。
  「S&P」      S&Pグローバル・レーティングをいいます。

  「円」および「¥」      日本の法定通貨をいいます。

  「オーストラリア・ドル」      オーストラリアの法定通貨であるオーストラリア・ドルをいいます。

  および「豪ドル」
  「オーストラリア営業日」      シドニーの銀行が営業を行う日(土曜日および日曜日を除きます。)をいい

       ます。
  「申込契約書」      英文目論見書の第1補遺に添付される受益証券の申込書書式または管理会社

       もしくはその代理人が受益者に随時通知することのできるその他の書式をい
       います。
  「買戻請求書」      英文目論見書の第1補遺に添付される買戻請求書書式または管理会社もしく

       はその委託先が受益者に随時通知することのできるその他の通知をいいま
       す。
  「管理会社」      クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドを

       いいます。
  「管理事務代行会社」      ファンドの管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社としての資

       格における米国みずほ銀行をいいます。
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  「管理事務代行契約」      2011 年7月5日に受託銀行、管理会社および管理事務代行会社との間で締結
       された管理事務代行契約をいい、適宜変更または補足されます。かかる契約
       に従い、管理事務代行会社は、ファンドの管理事務代行会社および登録・名
       義書換事務代行会社として選任され、ファンドに対し管理事務代行業務を提
       供しています。
  「基本信託証書」      受託銀行および管理会社間で締結されたトラストを設立する2011年6月29日

       付基本信託証書(随時修正または補足されるものを含みます。)をいいま
       す。
  「金融商品取引法」      日本の金融商品取引法をいいます(昭和23年法律第25号、その後の改正を含

       みます。)。
  「グローバル・ハイイールド債      S&PもしくはフィッチによりBB+以下の格付を付与された債券、またはムー

  券」      ディーズによりBa1以下の格付を付与された債券をいいます。なお、格付が分
       かれる債券はより低い信用格付を有するものとみなします。
  「国内営業日」      日本において銀行および日本における金融商品取引業者が営業を行う日(土

       曜日または日曜日を除きます。)をいいます。
  「受益者」      当該時点における登録された受益証券の保有者をいい、共同登録者を含みま

       す。
  「受益証券」、「ファンド受益      豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建米ドルクラス(無

  証券」および「日本公募受益証      分配型)受益証券、米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券
  券」      および米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券をいい
       ます。
  「受託銀行」      トラストの受託者としてのCIBC     バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケ

       イマン)リミテッドをいいます。
  「純資産価額」      ファンドに関し、基本信託証書および英文目論見書に基づいて計算される、

       ファンドのすべての投資資産、現金およびファンドの信託財産内のその他す
       べての資産から、ファンドの信託財産から適切に支払可能または払戻可能な
       すべての負債を控除した金額をいいます。複数のクラスの受益証券が発行さ
       れている場合、「純資産価額」は、あるクラスに関して、当該クラスに帰属
       するファンドの純資産価額をいいます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  「シリーズ・トラスト受益者決      (a)当該決議にかかる議決権が付与された当該シリーズ・トラストの発行
  議」      済受益証券の  純資産価額の50   %の保有者が書面で行った決議、または(b)
       基本信託証書の規定に基づき適式に招集され開催された当該シリーズ・トラ
       ストの受益者総会において、挙手投票により議決権を有する受益者の議決の
       50%以上を構成する過半数、または投票が適式に要求され行われた場合、当
       該投票に投じられた議決数の50%以上を構成する過半数により可決された決
       議をいいます。
  「設定日」      2011 年8月9日をいいます。

  「代行協会員」      みずほ証券株式会社をいいます。

  「適格投資者」      以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体またはファン

       ドに関し管理会社が随時に決定し、受託銀行に通知されるその他の者、法人
       もしくは法主体をいいます。
       (ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続するパー
       トナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは存続する法人、信
       託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に居住もしくは住所を置く
       者もしくは法主体(慈善信託もしくはその他の慈善団体、または免税もしく
       は非居住ケイマン諸島会社を除く)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益
       証券の購入もしくは保有が不可能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から
       (ⅲ)に規定される者、法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託
       者。
  「投資顧問会社」      アセットマネジメントOne株式会社をいいます。

  「投資顧問契約」      2011 年7月8日付で管理会社と投資顧問会社との間で締結された投資顧問契

       約をいいます。
  「投資通貨」      米ドル以外のファンドの投資資産が表示される通貨をいいます。

  「トラスト」      ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型ユニッ

       ト・トラストであるDIAMケイマン・トラストをいいます。
  「トラスト受益者決議」      (a)1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの             純

       資産価額  の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認した決議、ま
       たは(b)受益者総会における受益者の挙手投票により議決権の50%以上を
       構成する過半数、または投票が適式に要求され行われた場合、当該投票に投
       じられた議決数の50%以上を構成する過半数により可決された決議をいいま
       す。
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  「クラス建通貨」      ファンドまたはクラスの受益証券の表示通貨をいいます。
  「取引日」      設定日からの各営業日および/または管理会社が随時に決定することのでき

       るその他の日をいいます。
  「日本における販売会社」      みずほ証券株式会社をいいます。

  「1口当たり純資産価格」      ファンド  の受益証券に関し、ファンドの純資産価額を、計算時点で発行済み

       でかつ残存しているファンドの受益証券の口数で除したもの、またはファン
       ドにおいて複数のクラスの受益証券が発行されている場合、該当する受益証
       券クラスに帰属するファンドの純資産価額を、計算時点で発行済みでかつ残
       存している当該受益証券クラスの受益証券の口数で除したものをいいます。
  「評価時点」      午後1時(ニューヨーク時間)または管理会社が随時に決定することのできる

       その他の時点をいいます。
  「評価日」      各営業日または管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいいま

       す。
  「ファンド」      受託銀行と管理会社との間の基本信託証書および2011年6月29日付補足信託

       証書に基づいて設立されたトラストのシリーズ・トラストである、DIAMケイ
       マン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレン
       シー・セレクションをいいます。
  「ブラジルレアル」      ブラジルの法定通貨であるブラジルレアルをいいます。

  「副投資顧問会社」      ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーをいいます。

  「副投資顧問契約」      2011 年7月8日付で投資顧問会社と副投資顧問会社との間で締結された副投

       資顧問契約をいいます。
  「分配期間」      最初の分配期間の場合には設定日から、その後については前分配基準日の翌

       暦日から開始し、分配基準日(同日を含みます。)に終了する期間をいいま
       す。
  「分配基準日」      2011 年11月7日からの各月の5暦日もしくは当該日が営業日ではない場合に

       は直後の営業日、または管理会社が随時に決定することのできるその他の日
       をいいます。
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  「分配型クラス受益証券」      米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券、米ドル建資源国通
       貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券および豪ドル建豪ドルクラス
       (毎月分配型)受益証券をいいます。
  「取引対象通貨」      米ドル建米ドルクラス(無分配型)受益証券については米ドル、米ドル建ブ

       ラジルレアルクラス(毎月分配型)受益証券についてはブラジルレアル、米
       ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券についてはブラ
       ジルレアル、南アフリカランドおよび豪ドル、ならびに豪ドル建豪ドルクラ
       ス(毎月分配型)受益証券については豪ドルをいいます。
  「ムーディーズ」      ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクをいいます。

  「米国」      アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。

  「米ドル」、「USD」      米国の法定通貨であるドルをいいます。

  および「US$」
  「保管銀行」      ファンドの保管銀行としての資格における米国みずほ銀行をいいます。

  「保管契約」      2011 年7月5日に受託銀行と保管銀行との間で締結された保管契約をいい、

       適宜変更または補足されます。かかる契約に従い、保管銀行は、ファンドの
       保管銀行としてとして選任されています。
  「南アフリカランド」      南アフリカの法定通貨である南アフリカランドをいいます。

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           (訳文)
         独立監査人の監査報告書
  個人ではなく、DIAMケイマン・トラストのシリーズ・トラストである

  グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの受託会社としての立場の
  CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
  監査意見

   私たちは、本財務書類が、国際財務報告基準に準拠して、2020年1月31日現在のDIAMケイマン・トラストのシ

  リーズ・トラストであるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「クラ
  ス・ファンド」という。)の財政状態、ならびに同日に終了した会計年度における財務成績およびキャッシュ・フ
  ローをすべての重要な点について適正に表示しているものと認める。
  監査意見の対象範囲

   クラス・ファンドの財務書類は以下で構成されている。

  ・2020年1月31日現在の財政状態計算書

  ・同日に終了した会計年度の包括利益計算書
  ・同日に終了した会計年度の受益者に帰属する純資産変動計算書
  ・同日に終了した会計年度のキャッシュ・フロー計算書
  ・財務書類に対する注記(重要な会計方針の要約を含む。)
  監査意見の根拠

   私たちは、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私たちの責任は、

  本報告書の  財務書類の監査に対する監査人の責任      の区分に詳述されている。
   私たちは、私たちの意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

  独立性

   私たちは、国際倫理基準審議会の定める倫理規程(IESBA          Code)に基づき   クラス・ファンドに対して独立性を保

  持しており、また、当該    IESBA Code で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
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  財務書類に対するマネジメントの責任
  マネジメントは、国際財務報告基準に準拠して財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬に

  よる重要な虚偽表示のない財務書類を作成するためにマネジメントが必要と判断した内部統制を整備および運用する
  責任を有している。
  財務書類を作成するに当たり、マネジメントは、クラス・ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうか

  を評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、マネジメントがクラ
  ス・ファンドの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継
  続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
  財務書類の監査に対する監査人の責任

  私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する

  合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、国際監査基準に
  準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正ま
  たは誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると
  合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  私たちは、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑

  心を保持し、また、以下を行う。
  ・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立

  案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発
  見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共
  謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
  ・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、クラ

  ス・ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
  ・マネジメントが採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびにマネジメントによって行われた会計上

  の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
  ・マネジメントが継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

  に基づき、クラス・ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な
  不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務書
  類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類
  に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査
  証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、クラス・ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性
  がある。
  ・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務書類の表

  示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
  る。
   私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の過程で識別した内部

  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項を報告している。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  その他の事項
   監査意見を含む本報告書は、私たちの契約書の条項に従ってクラス・ファンドのみを利用者として想定しており、

  クラス・ファンド以外に配布および利用されるべきものではない。私たちは、この監査意見を表明するにあたり、事
  前に書面にて明示的に同意されている場合を除き、その他の目的もしくは本報告書を提示されたその他の者または入
  手した者に対して責任を有しない。
  プライスウォーターハウスクーパース

  ケイマン諸島
  2020年6月12日
  注:この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。情報、見解または意見のあら


  ゆる解釈において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。
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   Independent  Auditor’s  Report

   To CIBC Bank and Trust Company  (Cayman)  Limited

   not inits individual  capacity but solely asTrustee ofGlobal High Yield Bond Fund Currency  Selection,
   aseries trust ofDIAM Cayman Trust
   Our opinion

   Inour opinion, the financial  statements  present fairly, inall material respects,  the financial  position ofGlobal High
   Yield Bond Fund Currency  Selection  (the “Class Fund”), aseries trust ofDIAM Cayman Trust asatJanuary 31,
   2020, and its financial  performance  and its cash flows for the year then ended inaccordance  with International
   Financial  Reporting  Standards  .
   What we have audited

   The Class Fund ’sfinancial  statements  comprise:
   ● the statement  offinancial  position asatJanuary 31, 2020;
   ● the statement  ofcomprehensive   income for the year then ended;
   ● the statement  ofchanges innet assets attributable  tounitholders  for the year then ended;
   ● the statement  ofcash flows for the year then ended; and
   ● the notes tothe financial  statements,  which include asummary  ofsignificant  accounting  policies.
   Basis for opinion

   We conducted  our audit inaccordance  with International  Standards  on Auditing  (ISAs). Our responsibilities   under
   those standards  are further described  inthe Auditor’s  responsibilities   for the audit ofthe financial  statements  section
   ofour report.
   We believe that the audit evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our opinion.

   Independence

   We are independent  ofthe Class Fund inaccordance  with the International  Ethics Standards  Board for Accountants’
   Code ofEthics for Professional  Accountants  (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities   in
   accordance  with the IESBA Code.
   Responsibilities   ofmanagement  for the financial  statements

   Management  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  ofthe financial  statements  inaccordance  with
   International  Financial  Reporting  Standards  ,and for such internal control asmanagement  determines  isnecessary  to
   enable the preparation  offinancial  statements  that are free from material misstatement,  whether due tofraud orerror.
   Inpreparing  the financial  statements,  management  isresponsible  for assessing  the Class Fund ’sability tocontinue  as
   agoing concern,  disclosing,  asapplicable,  matters related togoing concern and using the going concern basis of
   accounting  unless management  either intends toliquidate  the Class Fund ortocease operations,  orhas no realistic
   alternative  but todo so.
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   Auditor’s  responsibilities   for the audit of the financial  statements
   Our objectives  are toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  asawhole are free from
   material misstatement,  whether due tofraud orerror, and toissue anauditor’s  report that includes our opinion.
   Reasonable  assurance  isahigh level ofassurance,  but isnot aguarantee  that an audit conducted  inaccordance  with
   ISAs will always detect amaterial misstatement  when itexists. Misstatements   can arise from fraud orerror and are
   considered  material if,individually  orinthe aggregate,  they could reasonably  be expected  toinfluence  the economic
   decisions  ofusers taken on the basis ofthese financial  statements.
   As part ofanaudit inaccordance  with ISAs, we exercise professional  judgment  and maintain  professional  scepticism
   throughout  the audit. We also:
   ● Identify and assess the risks ofmaterial misstatement  ofthe financial  statements,  whether due tofraud orerror,
    design and perform audit procedures  responsive  tothose risks, and obtain audit evidence  that issufficient  and
    appropriate  toprovide abasis for our opinion. The risk ofnot detecting  amaterial misstatement  resulting  from
    fraud ishigher than for one resulting  from error, asfraud may involve collusion,  forgery, intentional  omissions,
    misrepresentations,   orthe override  ofinternal control.
   ● Obtain an understanding  ofinternal control relevant tothe audit inorder todesign audit procedures  that are
    appropriate  inthe circumstances,   but not for the purpose ofexpressing  an opinion on the effectiveness  ofthe
    Class Fund’s internal control.
   ● Evaluate  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofaccounting  estimates  and
    related disclosures  made by management.
   ● Conclude  on the appropriateness   ofmanagement’s   use ofthe going concern basis ofaccounting  and, based on
    the audit evidence  obtained,  whether amaterial uncertainty  exists related toevents orconditions  that may cast
    significant  doubt on the Class Fund’s ability tocontinue  asagoing concern.  Ifwe conclude  that amaterial
    uncertainty  exists, we are required todraw attention  inour auditor’s  report tothe related disclosures  inthe
    financial  statements  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  tomodify our opinion. Our conclusions  are based on
    the audit evidence  obtained  up tothe date ofour auditor’s  report. However,  future events orconditions  may
    cause the Class Fund tocease tocontinue  asagoing concern.
   ● Evaluate  the overall presentation,  structure  and content ofthe financial  statements,  including  the disclosures,
    and whether the financial  statements  represent  the underlying  transactions  and events inamanner that achieves
    fair presentation.
   We communicate  with those charged with governance  regarding,  among other matters, the planned scope and timing
   ofthe audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  ininternal control that we identify
   during our audit.
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   Other Matter
   This report, including  the opinion, has been prepared  for and only for the Class Fund inaccordance  with the terms of
   our engagement  letter and for no other purpose.  We do not, ingiving this opinion, accept orassume responsibility
   for any other purpose ortoany other person towhom this report isshown orinto whose hands itmay come save
   where expressly  agreed by our prior consent inwriting.
   PricewaterhouseCoopers


   Cayman  Islands
   June 12, 2020

   (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保

    管しています。
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  独立監査人の監査報告書
  クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドの取締役会各位

  意見

  我々は、クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドおよびその子会社(以下「当
  社」といいます。)の、2019年および2018年12月31日現在の連結財政状態計算書、同日終了年度の連結包括利益計算
  書、連結株主持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書(すべて米ドルで表示)および重要な会計方針の要約
  を含む連結財務書類に対する注記によって構成される連結財務書類の監査を行いました。
  我々の意見では、添付の連結財務書類は、国際財務報告基準(IFRSs)に準拠して、当社の2019年および2018
  年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の経営実績、持分変動およびキャッシュ・フローについて
  すべての重要な点において公正に表示しているものと認めます。
  意見の根拠

   我々は、国際監査基準(ISAs)に準拠して監査を行いました。当該基準の下での我々の責任については、「連
  結財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されています。我々は国際会計士倫理基準審議会の職業
  会計士の倫理規程(IESBA規程)に従って当社から独立した立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫
  理的な義務も果たしています。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適
  切であると判断しています。
  連結財務書類に対する経営陣と統治責任者の責任

   経営陣は、IFRSsに準拠して当連結財務書類の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因
  するかを問わず、重要な虚偽表示がない連結財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関
  して責任を負います。
   連結財務書類の作成において、経営陣は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
  は、経営陣が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、
  継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負います。
  統治責任者は、当社の財務報告プロセスの監督に責任を負います。
  連結財務書類の監査に関する監査人の責任

   我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、連結財務書類に全体として重要な虚偽表示がない
  かどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合理的な保証は高度な
  水準の保証ではありますが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するも
  のではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該連結財務書
  類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされます。
   ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、
  以下も実行します。
  ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、連結財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、
  それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
  査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化に
  よることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高いです。
  ・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
  査に関する内部統制についての知識を得ます。
  ・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価しま
  す。
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  ・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継続企業とし
  て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
  て結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、連結財務
  書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
  あります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状
  況が、当社が継続企業として存続しなくなる原因となることがあります。
  ・開示を含む連結財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、連結財務書類が、適正表示を実現す
  る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
   我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
  ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
    (署名)

  〔デロイト・アンド・トゥシュ〕
  2020年3月19日

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  INDEPENDENT  AUDITOR 'SREPORT
  To the Board of Directors  of

  Queensgate  Bank and Trust Company  Ltd.
  Opinion

  We have audited  the consolidated  financial  statements  of Queensgate  Bank and Trust Company  Ltd. and its
  subsidiaries  (the "Company"),  which comprise  the consolidated  statements  of financial  position  as at
  December  31, 2019 and 2018, and the consolidated  statements  of comprehensive   income,  changes  in
  shareholder's   equity and cash flows for the years then ended (all expressed  in United States Dollars),
  and notes to the consolidated  financial  statements,  including  asummary  of significant  accounting
  policies.
  In our opinion,  the accompanying  consolidated  financial  statements  present  fairly,  in all material

  respects,  the financial  position  of the Company  as at December  31, 2019 and 2018, and its financial
  performance,  its changes  in equity and its cash flows for the years then ended in accordance  with
  International   Financial  Reporting  Standards  (IFRSs).
  Basis for Opinion

  We conducted  our audits in accordance  with International   Standards  on Auditing  (ISAs).  Our
  responsibilities   under those standards  are further  described  in the Auditor's  Responsibilities   for the
  Audit of the Consolidated  Financial  Statements  section  of our report.  We are independent  of the Company
  in accordance  with the International   Ethics Standards  Board for Accountants'  Code of Ethics for
  Professional  Accountants  (IESBA Code), and we have fulfilled  our other ethical  responsibilities   in
  accordance  with the IESBA Code. We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and
  appropriate  to provide  abasis for our opinion.
  Responsibilities   of Management  and Those Charged  with Governance  for the Consolidated  Financial

  Statements
  Management  is responsible  for the preparation  and fair presentation  of the consolidated  financial
  statements  in accordance  with IFRSs, and for such internal  control  as management  determines  is necessary
  to enable the preparation  of consolidated  financial  statements  that are free from material  misstatement,
  whether  due to fraud or error.
  In preparing  the consolidated  financial  statements,  management  is responsible  for assessing  the

  Company's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,  as applicable,  matters  related  to going
  concern  and using the going concern  basis of accounting  unless management  either intends  to liquidate
  the Company  or to cease operations,  or has no realistic  alternative  but to do so.
  Those charged  with governance  are responsible  for overseeing  the Company's  financial  reporting  process.

  Auditor's  Responsibilities   for the Audit of the Consolidated  Financial  Statements

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the consolidated  financial  statements  as
  awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an auditor's
  report that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not a
  guarantee  that an audit conducted  in accordance  with ISAs will always detect amaterial  misstatement
  when it exists.  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually
  or in the aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users
  taken on the basis of these consolidated  financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional  judgment  and maintain  professional

  skepticism  throughout  the audit. We also:
            205/206


                     EDINET提出書類
            クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  •Identify  and assess the risks ofmaterial  misstatement  ofthe consolidated  financial  statements,  whether due tofraud
  orerror, design and perform audit procedures  responsive  tothose risks, and obtain audit evidence  that issufficient
  and appropriate  toprovide abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement  resulting  from
  fraud ishigher than for one resulting  from error, asfraud may involve collusion,  forgery,  intentional  omissions,
  misrepresentations,    orthe override  of internal  control.
  •Obtain anunderstanding   ofinternal  control relevant  tothe audit inorder todesign audit procedures  that are
  appropriate  inthe circumstances,   but not for the purpose ofexpressing  anopinion onthe effectiveness   ofthe
  Company's  internal  control.
  •Evaluate  the appropriateness   ofaccounting  policies  used and the reasonableness   ofaccounting  estimates  and related
  disclosures  made bymanagement.
  •Conclude  onthe appropriateness   ofmanagement's  use ofthe going concern basis ofaccounting  and, based onthe audit
  evidence  obtained,  whether amaterial  uncertainty  exists related toevents or conditions  that may cast significant
  doubt onthe Company's  ability tocontinue  asagoing concern.  If weconclude  that amaterial  uncertainty  exists, we
  are required  todraw attention  inour auditor's  report tothe related disclosures  inthe consolidated  financial
  statements  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  tomodify our opinion.  Our conclusions  are based onthe audit
  evidence  obtained  upto the date ofour auditor's  report. However,  future events orconditions  may cause the Company
  to cease tocontinue  asagoing concern.
  •Evaluate  the overall presentation,   structure  and content ofthe consolidated  financial  statements,  including  the
  disclosures,  and whether the consolidated  financial  statements  represent  the underlying  transactions  and events ina
  manner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the planned  scope and timing of

  the audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  in internal  control  that we
  identify  during our audit.
  Deloitte  &Touche

  March 19, 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管

   しています。
            206/206









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