アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月11日 提出
第27特定期間(自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)
【計算期間】
【ファンド名】 アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
03-3593-6113
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※1
ファンドは、主として投資信託証券 に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投
資先の投資信託証券が行い、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を
行います。
※1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人の投資証券を含
みます。以下同じ。
ファンドの特色
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◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
信託金の限度額は、1兆円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更する
ことができます。
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〔ファンドの商品分類〕
ファンドは、追加型投信/内外/資産複合に属しています。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型/ 投資対象 投資対象資産 投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資 為替
地域 (収益の源泉) 地域 形態 ヘッジ
追加型
株式 年1回 グローバル
(日本を含む)
一般
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
株 式 債券 ファミリー あり
北米
国 内 一般 年6回 ファンド ( )
単 位 型 債 券 公債 (隔月)
欧州
社債
海 外 不動産投信 その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
その他資産 ( )
追 加 型 オセアニア
内 外 ( )
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・
資産複合
その他
※
オブ ・
アフリカ
( )
その他資産
ファンズ
(投資信託証券
中近東
(資産複合(株式、
(中東)
債券、不動産投信)
資産配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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○商品分類の定義
・単位型/追加型
「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
・投資対象地域
「内外」…………目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産(収益の源泉)
「資産複合」……目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産の
うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
○属性区分の定義
・投資対象資産
「その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分固定型))」
…目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実
質的に複数資産(株式、債券、不動産投信)を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいいます。
・決算頻度
「年12回(毎月)」…目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載が
あるものをいいます。
・投資対象地域
「グローバル(日本を含む)」…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
・投資形態
「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・
オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジ
「為替ヘッジなし」…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す
属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資
産配分固定型)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異
なります。
*上記は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分
類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2006年12月22日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2007年 1月 4日 投資信託の振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
* 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を
規定しています。
* 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において募集・販売等に関する契約を締結しており、販売会社が行う募集・販
売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
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② 委託会社の概況
2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。ファンドは、主とし
て投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人の投
資証券を含みます。以下同じ)に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投
資信託証券が行い、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。な
お、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引市場において売買される手形に
直接投資することがあります。
① 主として、投資信託証券に投資をすることにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資
信託証券が行い、配当等収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。また、当初の投資対象資産毎の
投資信託証券への基本配分比率は下記の通りとすることを基本とします。ただし、実際の配分比
率は、下記基本配分比率と乖離する場合があり、また、予期せぬ投資環境等が発生した場合には
大きく異なることがあります。なお、基本配分比率については、将来見直しを行うことがありま
す。
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投資対象資産 基本配分比率
1
日本株式 2.5%程度
2 海外株式(アジア株式を含む)
5.5%程度
3
新興国株式 2.0%程度
▶
海外国債 2.0%程度
5
海外投資適格債 20.0%程度
6
海外ハイイールド債 36.0%程度
7
新興国国債 15.0%程度
8
グローバル・リート 10.0%程度
9
グローバル物価連動債 2.0%程度
10
コモディティ 4.0%程度
11
グローバル転換社債 1.0%程度
③ 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」とい
います)の中から、投資対象資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向等を勘案し、投資を行い
ます。
④ 指定投資信託証券は運用の基本方針に鑑み、定性評価・定量評価等を勘案して適宜見直しを行い
ます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新た
に投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投
資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定
される場合もあります。
⑤ 原則として、為替ヘッジは行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用
を行う場合があります。
投資対象ファンドの選定方針
委託会社は、アムンディ内外で運用される、11種類の資産を投資対象とするファンドを選定しま
す。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1.投資対象ファンドの運用目的・運用方針がファンドの運用目的・運用方針に合致しているこ
と。
2.投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適
切に行わていること。
3.投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実
績があること。
4.ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
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(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表
示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)によ
り運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
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◆(参考)指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、2020年5月末日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会社
が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等に
より、記載の内容が変更となる場合があります。また、指定投資信託証券として指定されていた投資
信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以
降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を
含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
1.Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー
りそなアセットマネジメント株式会社
投 資 顧 問 会 社
2.Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ
アムンディ・アイルランド・リミテッド
投 資 顧 問 会 社
3.フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ投信株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
FIAM LLC
投 資 顧 問 会 社
4.Amundi Funds チャイナ・エクイティ
アムンディ・UK・リミテッド
投 資 顧 問 会 社
5.Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ
アムンディ・ホンコン・リミテッド
投 資 顧 問 会 社
6.GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
投 資 顧 問 会 社
7.CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)
アムンディ・ジャパン株式会社
委 託 会 社
8.ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
DWS インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク
投 資 顧 問 会 社
9.Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド
アムンディ・アセットマネジメント
投 資 顧 問 会 社
10.TCW ファンズ-MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド
TCW インベストメント・マネジメント・カンパニー
投 資 顧 問 会 社
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11.Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド
アムンディ・アセットマネジメント
投 資 顧 問 会 社
12.GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
投 資 顧 問 会 社
13.CAグローバルREITマザーファンド
アムンディ・ジャパン株式会社
委 託 会 社
14.世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
委 託 会 社
15.エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト - FoF クラス
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
投 資 顧 問 会 社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
副投資顧問会社
16.JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
投 資 顧 問 会 社
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◆指定投資信託証券について◆
ファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)のうち、ファンドの純資
産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は以下の通りです。
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるドイチェ・米国投資適格社債マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、米国の信用力の高い公社債に実
質的に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 株式会社 りそな銀行
マザーファンドの DWS インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク
投資顧問会社
(3)投資方針等
1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接債券に投資する場合がありま
す。
2)投資態度
① 主にマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の事業債に幅広く分散投資を行う
ことで、個別銘柄のリスクを最小限に抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム・ゲ
インの確保を目指して運用を行います。
② 実質的に投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付(BBB格相当以上)を付与され
た債券及び同等の信用度をもつ債券とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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《Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資する
ことにより、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるトータル・リターンの最大化を目
指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アムンディ・アセットマネジメント
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州市場で取引されるユーロ建の固定あるいは変動利付社債等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として欧州市場で取引される、欧州または欧州以外の企業が発行するユーロ建の固定あ
るいは変動利付社債等に投資します。なお、セクター制限はありません。
② 原則として、S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関より投資適格(BBB-/Baa3以上)
と格付されている社債等に投資します。
③ ポートフォリオ全体の格付を高めるため、投資割合に制限なく、ユーロ圏の政府が発行ま
たは保証する債券にも投資することがあります。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を
利用することがあります。
;
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略 という戦
略の範囲内で、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用
することがあります。
;
クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体
間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取
引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡
可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の
10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の
一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融
市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
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《TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせ
たトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社 アムンディ・ジャパン株式会社
(3)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資
します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となりま
す。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財
産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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《Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャ
ピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アムンディ・アセットマネジメント
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧
州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資し
ます。
② S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB
格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を
利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のため
に、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することが
あります。
※
クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体また
は同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場
間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡
可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の
10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の
一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融
市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
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《GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として新興国のソブリン債券を投資対象とするGIM新興国ソブリン・オー
プン・マザーファンド(適格機関投資家専用) (以下「マザーファンド」といいます) の受益
証券を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を
図ることを目的として運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの投資顧問会社 J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
(3)投資方針等
1)投資対象
新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確
保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環
境の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
④ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引およ為替先渡取引
をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を
行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下
「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理す
るものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管
理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取
引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等
を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バ
リュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するもの
とします。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
《CAグローバルREITマザーファンド》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを
含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を投資対象とし、安定した収益の確保と
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社 株式会社 りそな銀行
投資助言会社 りそなアセットマネジメント株式会社
(3)投資方針等
1)投資対象
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象と
します。
2)投資態度
① 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を投
資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行
います。
② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘
柄を選定し、運用を行うことを基本とします。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
3)主な投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブの利用は行いません。
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(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体
制となります。
ファンドの運用体制は以下の通りとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎月11日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針
により分配を行います。
1) 分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
す)等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
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3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5)課税上の取扱
い」をご参照ください。
◆資金動向および市況動向等よっては、上記のような運用ができない場合があります。
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②収益の分配
1) 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」と
いいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除
した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるた
め、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降
の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配の
うち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原
則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし
ます。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をい
い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払以前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします)に、 毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払
います(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお支払いしま
す)。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益
分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込
むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交
付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受
益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとしま
す。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま
す。
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(5)【投資制限】
① ファンドの信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設け
ません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に
定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純
資産総額の10%以内とします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
7)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者へ
の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券
等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
8)受託会社による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、
受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券
の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがある
ときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこ
れを定めます。
9) 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに
したがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として株式、債券、リートなど値動きのある有価
証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動し
ます。したがって、 投資元本が保証されているものではありません。 ファンドの基準価額の下落に
より、 損失を被り投資元本を割込むことがあります。 ファンドの運用による損益はすべて投資者に
帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
有価証券等の価格は発行体の経営・財務状況および経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等に
より変動します。実質的に組入れられた有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価
額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
②金利変動リスク
債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、
ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。
③信用リスク
発行体の財務内容の悪化等により有価証券等の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなるリ
スクです。ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の財政状況および一般的な経済状況ま
たは経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下
落の要因のひとつであり、ファンドの基準価額の下落要因となります。この場合、当該有価証券等
の価格は信用リスクの上昇により値下がりし、ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を
割込むことがあります。
④為替変動リスク
ファンドが投資対象とする投資信託証券が実質的に投資する外貨建資産については原則として為替
ヘッジを行いません。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの
基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または政府
当局による海外からの投資規制などの複数の規制が緊急に導入された場合あるいは政策が変更され
た場合等に、証券市場が著しい悪影響を被る可能性があります。また、新興国の経済状況は先進国
に比べてぜい弱である可能性があります。そのためインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、ま
た政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きくなることが予想されます。この場合、投資方針に沿った運用が困難となる
可能性があり、またファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあ
ります。
⑥リート(不動産投資信託)に関するリスク
リート(不動産投資信託)の価格および配当は、不動産市況に対する見通し、市場における需給、
金利、リートの収益および財務内容の変動、リートに関する税制、会計制度等の変更等、様々な要
因で変動します。リート(不動産投資信託)の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額は下
落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑦コモディティ(商品)に関するリスク
商品先物の取引価格は、様々な要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替
レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動
します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります)。商品先物の取引価格が下落した場合
には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑧物価変動リスク
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物価連動国債(インフレ連動国債)の元本や利金は物価変動により、減少することがあるため、
ファンドが投資対象とする投資信託証券が実質的に投資する物価連動国債(インフレ連動国債)の
価格が下落した場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあり
ま す。
⑨流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買で
きず、不測の損失を被るリスクがあります。この場合、ファンドの基準価額の下落要因となり、損
失を被り投資元本を割込むことがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は前記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①分配金の支払いに関する留意点
分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われることが
あり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含む
ことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、
基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すも
のではありません。
②ファンドの繰上償還
ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがありま
す。
③規制の変更に関する留意点
・ファンドまたはファンドが投資対象とする投資信託証券の運用に関連する国または地域の法令、
税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドまたはファンドが投資対象とする投資信託証券は重大な不
利益を被る可能性があります。
④その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに
対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・ファンドが投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式で運用を行うものがありま
す。複数のベビーファンドが同一マザーファンド(親投資信託証券)に投資することがあるた
め、他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、当該マザーファンドにお
いて有価証券の売買等が行われた場合などには、ファンドが投資対象とする投資信託証券の基準
価額に影響を及ぼす場合があります。その結果、ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があ
ります。
・ファンドが投資対象とする投資信託証券は運用の基本方針に鑑み、定性評価・定量評価等を勘案
して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
定から外れたり、新たに投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投
資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投
資信託証券として指定されることにより、前記以外にファンドの基準価額の変動を及ぼすリスク
が生じる可能性があります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政
変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥るこ
とがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その
結果、投資元本を下回る可能性があります。また、基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判
断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、申込みの受付を停止するこ
とがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
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(3)投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登
録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありませ
ん。
(4)投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げま
す。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資
元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかりま
す。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンス
の分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、
運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は
運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事
案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査及び内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額と
します。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならび
3.3%(税抜3.0%)
に購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払
いいただきます。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料については、販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問合せく
ださい。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.21%(税抜1.1%)を乗じて得た金
額とし、ファンドの計算期間を通じて、毎日、費用計上されます。
[信託報酬の配分]
支払先 料率(年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
※
委託会社
0.40% (税抜)
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
0.65%(税抜)
販売会社
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
0.05%(税抜)
受託会社
図の実行等の対価
委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することが
できます。
※
CAグローバルREITマザーファンドにかかる投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬
から年率0.015%(税抜)が支払われます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記のとおりです。
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( 参考)指定投資信託証券の信託報酬
信託報酬率
指定投資信託証券の名称 ファンド籍
(年率)
Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー
1 0.90%以内 外国
Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ
2 0.80%以内 外国
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド
3 0.72%(税抜) 国内
(適格機関投資家専用)
Amundi Funds チャイナ・エクイティ
0.95%以内 外国
▶
Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ
5 0.85%以内 外国
6 GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) 0.86%(税抜) 国内
7 CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定) 0.37%(税抜) 国内
8 ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用) 0.55%(税抜) 国内
Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド
9 0.50% 外国
TCWファンズ-MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド
10 0.70% 外国
Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド
11 0.60% 外国
12 GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) 0.61%(税抜) 国内
13 CAグローバルREITマザーファンド - 国内
世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)
14 0.20%(税抜) 国内
(適格機関投資家専用)
※
15 エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス 外国
0.45%
JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド
16 0.95%以内 外国
(ユーロ)
上記は2020年5月末日現在の投資信託証券の一覧(指定投資信託証券)です。
※投資顧問会社等への報酬(いわゆる、委託者報酬に相当)のみの数字です。
上記の信託報酬率は、2020年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。国内籍指定投資信託証券の場
合、委託会社等への報酬(委託者報酬)と受託会社等への報酬(受託者報酬)を合計した数字です。外国籍指定投資信託
証券の場合、15の指定投資信託証券については投資顧問会社等への報酬(いわゆる、委託者報酬に相当)のみ、15以外の
指定投資信託証券については委託者報酬、保管銀行業務および基準価額算定事務等に関する報酬(いわゆる、受託者報酬
に相当)の他に、その他管理事務(登録、名義書換、監査、法律事務、印刷等の費用)に関する報酬を含む数字です。ま
た、国内籍指定投資信託証券の場合、上記の他、実質的な組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、監査費
用等の費用も別途かかります。外国籍指定投資信託証券の場合、上記の他、実質的な組入有価証券の売買の際に発生する
売買委託手数料等がかかり、設立費用、監査費用、法律関係の費用等の費用が別途かかるものもあります。なお、いずれ
も申込手数料はかかりません。
<実質的な負担の上限>
りそなオールスターの実質的な負担の上限(税込・年率)
※
純資産総額に対して上限年率2.16%(税込) を乗じて得た額
; ファンドの信託報酬(年率1.21%(税込))に組入投資信託証券のうち信託報酬等が最大の
もの(年率0.95%)を加算しており、日本の消費税率等を考慮した上限です。ファンドの
実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
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(4)【その他の手数料等】
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資金の手
当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払
われます。
② 信託事務等の諸費用および監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎年5
月および11月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、
指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保
管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税
金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買
金額によっても異なります。
※
ファンドが投資対象とする投資信託証券においては、組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。
*その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等
を表示することはできません。
*ファンドの費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはで
きません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2020年3月末現在の内容に基づいて記
載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内
容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公
募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用と
なった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
ます。
;
なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申
告不要制度を選択することができます。
;
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
;
申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償
還損を含みます)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子
所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式等の
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配当所得の金額を限度とします)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額
については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
となります。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニア
NISA)もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできま
せん。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過
額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません)。源泉
徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
税率 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は
含まれません)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、
その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出
が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などにより
把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
※
ら元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
;
「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の
場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益
分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の
個別元本となります。
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ものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2020年5月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 683,897,720 31.84
ルクセンブルク 1,119,008,742 52.10
投資証券
ケイマン諸島 84,099,708 3.91
小計 1,203,108,450 56.02
親投資信託受益証券 日本 214,601,787 9.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 45,799,710 2.13
合計(純資産総額) 2,147,407,667 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>
「CAグローバルREITマザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 43,138,000 14.25
投資証券
アメリカ 191,164,433 63.17
カナダ 4,634,790 1.53
ドイツ 1,578,264 0.52
フランス 5,783,340 1.91
オーストラリア 16,246,424 5.36
イギリス 13,704,024 4.52
香港 3,073,453 1.01
シンガポール 12,462,846 4.11
ニュージーランド 1,377,627 0.45
オランダ 2,414,743 0.79
ベルギー 2,394,273 0.79
小計 297,972,217 98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,621,312 1.52
合計(純資産総額) 302,593,529 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
Amundi Funds ユーロ・ハイ・
ルクセン
1
ブルク 投資証券 イールド・ボンド 139,290.659 2,656.61 370,041,807 2,730.45 380,327,516 17.71
TCW ファンズ- MetWest ハイ・
イールド・ボンド・ファンド
2
ルクセン
ブルク 投資証券 (XJシェアクラス) 42,436.65 8,531 362,027,061 8,841 375,182,422 17.47
GIM FOFs用新興国ソブリン・
オープンF(適格機関投資家専
3
投資信託
日本 受益証券 用) 463,828,128 0.6433 298,380,634 0.6788 314,846,533 14.66
親投資信
託受益証 CAグローバルREITマザーファン
▶
日本 券 ド 180,656,442 1.1527 208,242,680 1.1879 214,601,787 9.99
Amundi Funds ユーロ・コーポレ
ルクセン
5
ブルク 投資証券 イト・ボンド 31,454.897 6,544.89 205,868,938 6,614.09 208,045,758 9.68
ドイチェ・米国投資適格社債
ファンド (適格機関投資家専
6
投資信託
日本 受益証券 用) 303,568,803 0.6591 200,082,198 0.6736 204,483,945 9.52
エンハンスト・コモディティ・
ケイマン
7
サブ・トラスト-FOF クラス
諸島 投資証券 353,094,634 0.21 77,151,515 0.23 84,099,708 3.91
Amundi Funds ジャパン・エクイ
ルクセン
8
ブルク 投資証券 ティ・バリュー 5,829.28 9,038.00 52,685,032 9,869.00 57,529,164 2.67
Amundi Funds トップ・ヨーロピ
ルクセン
9
ブルク 投資証券 アン・プレイヤーズ 38,041.811 1,121.01 42,645,375 1,174.62 44,684,739 2.08
フィデリティ・US エクイ
ティ・インカム・ファンド(適
10 投資信託
日本 受益証券 格機関投資家専用) 49,074,774 0.8581 42,111,063 0.8967 44,005,349 2.04
世界物価連動債ファンド(為替
ヘッジなし)(適格機関投資家専
11 投資信託
日本 受益証券 用) 40,100,000 0.9967 39,967,670 1.0175 40,801,750 1.90
GIMエマージング株式ファン
投資信託
12
日本 受益証券 ドF(適格機関投資家専用) 89,360,426 0.4406 39,372,203 0.4495 40,167,511 1.87
CA外国債券ファンドVAT
投資信託
13
日本 受益証券 (適格機関投資家限定) 26,314,391 1.4816 38,987,401 1.5046 39,592,632 1.84
JPモルガン ファンズ グローバ
ル・コンバーティブルズ ファン
14
ルクセン
ブルク 投資証券 ド(ユーロ) 10,360 2,088.34 21,635,294 2,164.59 22,425,174 1.04
Amundi Funds チャイナ・エクイ
ルクセン
15
ブルク 投資証券 ティ 190.401 112,260.23 21,374,461 110,616.10 21,061,417 0.98
Amundi Funds SBI FM インディ
ルクセン
16
ブルク 投資証券 ア・エクイティ 394.451 24,070.58 9,494,667 24,724.36 9,752,552 0.45
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 31.84
国内
親投資信託受益証券 9.99
外国 投資証券 56.02
合計 97.86
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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<参考情報>
「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS 1,923 9,668.36 18,592,261 10,005.66 19,240,896 6.35
EQUINIX INC
2
アメリカ 投資証券 209 72,616.61 15,176,873 74,555.92 15,582,188 5.14
DIGITAL REALTY TRUST
3
アメリカ 投資証券 707 15,556.92 10,998,743 15,704.75 11,103,262 3.66
PUBLIC STORAGE
▶
アメリカ 投資証券 471 20,419.70 9,617,681 21,633.95 10,189,595 3.36
EQUITY RESIDENTIAL
5
アメリカ 投資証券 1,180 6,883.37 8,122,385 6,545.35 7,723,514 2.55
AVALONBAY COMMUNITIES INC
6
アメリカ 投資証券 427 17,630.61 7,528,274 17,100.49 7,301,911 2.41
SIMON PROPERTY GROUP
7
アメリカ 投資証券 1,080 6,233.42 6,732,095 6,424.91 6,938,910 2.29
WELLTOWER INC
8
アメリカ 投資証券 1,185 4,790.46 5,676,696 5,520.58 6,541,899 2.16
SEGRO PLC
9
イギリス 投資証券 4,900 1,089.67 5,339,412 1,123.85 5,506,886 1.81
REALTY INCOME CORP
10
アメリカ 投資証券 858 5,899.09 5,061,424 5,989.42 5,138,923 1.69
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
11
アメリカ 投資証券 1,840 2,607.60 4,797,988 2,751.69 5,063,114 1.67
BRITISH LAND CO PLC
12
イギリス 投資証券 9,502 515.54 4,898,677 526.40 5,001,939 1.65
ESSEX PROPERTY TRUST
13
アメリカ 投資証券 178 26,522.26 4,720,964 26,759.91 4,763,265 1.57
UDR INC
14
アメリカ 投資証券 1,148 4,106.48 4,714,245 4,134.52 4,746,438 1.56
MEDICAL PROPERTIES TRUST
15 アメリカ 投資証券 2,420 1,924.78 4,657,984 1,951.66 4,723,040 1.56
WP CAREY INC
16 アメリカ 投資証券 685 6,730.30 4,610,257 6,696.96 4,587,423 1.51
VENTAS INC
17
アメリカ 投資証券 1,025 3,236.65 3,317,569 3,952.80 4,051,622 1.33
HOST HOTELS & RESORTS INC
18 アメリカ 投資証券 3,000 1,189.28 3,567,845 1,293.58 3,880,757 1.28
DUKE REALTY CORP
19
アメリカ 投資証券 1,025 3,647.41 3,738,603 3,745.26 3,838,901 1.26
MID-AMERICA APT COMMUNTIES
20
アメリカ 投資証券 290 12,414.91 3,600,325 12,651.97 3,669,074 1.21
BOSTON PROPERTIES INC
21 アメリカ 投資証券 370 9,310.76 3,444,983 9,436.83 3,491,628 1.15
LEXINGTON REALTY TRUST
22
アメリカ 投資証券 3,340 1,114.01 3,720,796 1,032.28 3,447,841 1.13
23 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 25 130,400.00 3,260,000 132,500.00 3,312,500 1.09
SUN COMMUNITIES
24
アメリカ 投資証券 210 14,417.80 3,027,740 14,896.12 3,128,187 1.03
シ ン ガ
25
MAPLETREE LOGISTICS REIT
ポール 投資証券 20,900 136.60 2,854,981 145.70 3,045,313 1.00
EXTRA SPACE STORAGE INC
26
アメリカ 投資証券 290 9,808.89 2,844,579 10,454.06 3,031,679 1.00
オースト
27
ラリア 投資証券 STOCKLAND 11,740 195.49 2,295,158 257.57 3,023,912 0.99
UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST
28
アメリカ 投資証券 290 10,757.30 3,119,617 10,159.43 2,946,235 0.97
シ ン ガ
29
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST
ポール 投資証券 33,629 80.44 2,705,231 84.99 2,858,357 0.94
30 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 18 145,900.00 2,626,200 155,800.00 2,804,400 0.92
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 投資証券 14.25
外国 投資証券 84.21
合計
98.47
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通
りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第8特定期間末 (2010年11月11日) 24,214,201,082 24,380,147,921 0.5837 0.5877
第9特定期間末 (2011年 5月11日)
18,844,293,739 18,941,551,240 0.5813 0.5843
第10特定期間末 (2011年11月11日) 13,365,970,514 13,445,223,560 0.5059 0.5089
第11特定期間末 (2012年 5月11日)
11,500,478,937 11,566,130,090 0.5255 0.5285
第12特定期間末 (2012年11月12日) 10,068,087,297 10,125,299,422 0.5279 0.5309
第13特定期間末 (2013年 5月13日)
11,605,920,396 11,655,856,662 0.6972 0.7002
第14特定期間末 (2013年11月11日) 9,590,179,383 9,634,238,086 0.6530 0.6560
第15特定期間末 (2014年 5月12日)
8,613,587,419 8,651,021,342 0.6903 0.6933
第16特定期間末 (2014年11月11日) 7,798,561,185 7,830,345,389 0.7361 0.7391
第17特定期間末 (2015年 5月11日)
6,315,733,478 6,341,535,880 0.7343 0.7373
第18特定期間末 (2015年11月11日) 5,288,355,817 5,311,087,467 0.6979 0.7009
第19特定期間末 (2016年 5月11日)
4,450,514,062 4,471,864,165 0.6254 0.6284
第20特定期間末 (2016年11月11日) 3,906,112,382 3,925,805,959 0.5950 0.5980
第21特定期間末 (2017年 5月11日)
3,881,851,201 3,899,911,454 0.6448 0.6478
第22特定期間末 (2017年11月13日) 3,602,923,134 3,619,305,164 0.6598 0.6628
第23特定期間末 (2018年 5月11日)
3,176,961,168 3,192,306,783 0.6211 0.6241
第24特定期間末 (2018年11月12日) 2,931,395,170 2,945,937,445 0.6047 0.6077
第25特定期間末 (2019年 5月13日)
2,693,581,095 2,707,360,560 0.5864 0.5894
第26特定期間末 (2019年11月11日) 2,544,572,111 2,557,633,339 0.5845 0.5875
第27特定期間末 (2020年 5月11日)
2,062,459,406 2,074,821,237 0.5005 0.5035
2019年 5月末日
2,651,478,118 - 0.5806 -
6月末日 2,659,505,858 - 0.5865 -
7月末日 2,654,121,969 - 0.5893 -
8月末日 2,574,487,586 - 0.5744 -
9月末日 2,563,332,459 - 0.5807 -
10月末日 2,578,252,121 - 0.5891 -
11月末日 2,531,116,008 - 0.5884 -
12月末日 2,520,659,336 - 0.5955 -
2020年 1月末日
2,468,625,915 - 0.5868 -
2月末日 2,396,119,470 - 0.5758 -
3月末日 2,032,055,996 - 0.4918 -
4月末日 2,065,321,332 - 0.5011 -
5月末日 2,147,407,667 - 0.5218 -
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る
収益分配金のみを含んでおります。
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②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2010年 5月12日
第8特定期間 0.0240
至 2010年11月11日
自 2010年11月12日
第9特定期間 0.0210
至 2011年 5月11日
自 2011年 5月12日
第10特定期間 0.0180
至 2011年11月11日
自 2011年11月12日
第11特定期間 0.0180
至 2012年 5月11日
自 2012年 5月12日
第12特定期間 0.0180
至 2012年11月12日
自 2012年11月13日
第13特定期間 0.0180
至 2013年 5月13日
自 2013年 5月14日
第14特定期間 0.0180
至 2013年11月11日
自 2013年11月12日
第15特定期間 0.0180
至 2014年 5月12日
自 2014年 5月13日
第16特定期間 0.0180
至 2014年11月11日
自 2014年11月12日
第17特定期間 0.0180
至 2015年 5月11日
自 2015年 5月12日
第18特定期間 0.0180
至 2015年11月11日
自 2015年11月12日
第19特定期間 0.0180
至 2016年 5月11日
自 2016年 5月12日
第20特定期間 0.0180
至 2016年11月11日
自 2016年11月12日
第21特定期間 0.0180
至 2017年 5月11日
自 2017年 5月12日
第22特定期間 0.0180
至 2017年11月13日
自 2017年11月14日
第23特定期間 0.0180
至 2018年 5月11日
自 2018年 5月12日
第24特定期間 0.0180
至 2018年11月12日
自 2018年11月13日
第25特定期間 0.0180
至 2019年 5月13日
自 2019年 5月14日
第26特定期間 0.0180
至 2019年11月11日
自 2019年11月12日
第27特定期間 0.0180
至 2020年 5月11日
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2010年 5月12日
第8特定期間 △1.1
至 2010年11月11日
自 2010年11月12日
第9特定期間 3.2
至 2011年 5月11日
自 2011年 5月12日
第10特定期間 △9.9
至 2011年11月11日
自 2011年11月12日
第11特定期間 7.4
至 2012年 5月11日
自 2012年 5月12日
第12特定期間 3.9
至 2012年11月12日
自 2012年11月13日
第13特定期間 35.5
至 2013年 5月13日
自 2013年 5月14日
第14特定期間 △3.8
至 2013年11月11日
自 2013年11月12日
第15特定期間 8.5
至 2014年 5月12日
自 2014年 5月13日
第16特定期間 9.2
至 2014年11月11日
自 2014年11月12日
第17特定期間 2.2
至 2015年 5月11日
自 2015年 5月12日
第18特定期間 △2.5
至 2015年11月11日
自 2015年11月12日
第19特定期間 △7.8
至 2016年 5月11日
自 2016年 5月12日
第20特定期間 △2.0
至 2016年11月11日
自 2016年11月12日
第21特定期間 11.4
至 2017年 5月11日
自 2017年 5月12日
第22特定期間 5.1
至 2017年11月13日
自 2017年11月14日
第23特定期間 △3.1
至 2018年 5月11日
自 2018年 5月12日
第24特定期間 0.3
至 2018年11月12日
自 2018年11月13日
第25特定期間 △0.0
至 2019年 5月13日
自 2019年 5月14日
第26特定期間 2.7
至 2019年11月11日
自 2019年11月12日
第27特定期間 △11.3
至 2020年 5月11日
(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直
前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を
前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2010年 5月12日
第8特定期間 270,570,084 7,256,585,345 41,486,709,983
至 2010年11月11日
自 2010年11月12日
第9特定期間 234,965,882 9,302,508,590 32,419,167,275
至 2011年 5月11日
自 2011年 5月12日
第10特定期間 164,647,364 6,166,132,408 26,417,682,231
至 2011年11月11日
自 2011年11月12日
第11特定期間 175,738,039 4,709,702,402 21,883,717,868
至 2012年 5月11日
自 2012年 5月12日
第12特定期間
133,936,001 2,946,945,452 19,070,708,417
至 2012年11月12日
自 2012年11月13日
第13特定期間 128,069,426 2,553,355,729 16,645,422,114
至 2013年 5月13日
自 2013年 5月14日
第14特定期間 92,169,965 2,051,357,538 14,686,234,541
至 2013年11月11日
自 2013年11月12日
第15特定期間 60,767,098 2,269,026,990 12,477,974,649
至 2014年 5月12日
自 2014年 5月13日
第16特定期間 42,154,190 1,925,394,035 10,594,734,804
至 2014年11月11日
自 2014年11月12日
第17特定期間 33,377,580 2,027,311,412 8,600,800,972
至 2015年 5月11日
自 2015年 5月12日
第18特定期間 28,560,465 1,052,144,744 7,577,216,693
至 2015年11月11日
自 2015年11月12日
第19特定期間 31,775,072 492,290,685 7,116,701,080
至 2016年 5月11日
自 2016年 5月12日
第20特定期間 35,792,289 587,967,585 6,564,525,784
至 2016年11月11日
自 2016年11月12日
第21特定期間 28,123,524 572,564,773 6,020,084,535
至 2017年 5月11日
自 2017年 5月12日
第22特定期間 25,632,851 585,040,465 5,460,676,921
至 2017年11月13日
自 2017年11月14日
第23特定期間 25,801,055 371,272,691 5,115,205,285
至 2018年 5月11日
自 2018年 5月12日
第24特定期間 28,797,945 296,578,011 4,847,425,219
至 2018年11月12日
自 2018年11月13日
第25特定期間 31,070,933 285,341,046 4,593,155,106
至 2019年 5月13日
自 2019年 5月14日
第26特定期間 34,559,422 273,971,668 4,353,742,860
至 2019年11月11日
自 2019年11月12日
第27特定期間 27,990,244 261,122,619 4,120,610,485
至 2020年 5月11日
(注)全て本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1)お申込みの受付場所
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っ
ております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。
なお、販売会社については委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は次の通りで
す。
2)申込手続きと申込価額
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込
にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。
この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱となります。取得申込者は、販売会社が定める期
日までに、取得申込総金額を当該販売会社において支払うものとします。申込締切時間お
よび取得申込総金額の支払期日は、販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売
会社にお問合せください。
※
ただし、申込受付不可日 にあたる場合は、お申込みできません。
申込締切時間は販売会社によって、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ
ください。
;
ロンドン、ルクセンブルクの銀行休業日およびニューヨーク証券取引所の休業日あるい
は米国証券業金融市場協会が定める休業日のいずれかに該当する場合を指します。
申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎
営業日計算され、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 1)お申込み
の受付場所」をご参照ください)に問い合わせることにより知ることができます。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の
際は、無手数料になります。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止することおよび取得申
込の受付を取消すことができます。
3)申込単位
1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法および単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金
の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関
等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
の通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いま
す。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の
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定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
2【換金(解約)手続等】
※
1)途中換金 の受付
※
途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただい
た販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行
うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受け付けたもの
(当該換金の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分
として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。申込締切時
間は販売会社によって、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せくださ
い。
(b) 途中換金の実行の請求日が、申込受付不可日にあたる場合においては、委託会社は途中
換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として5営業日目から、販売会社におい
て受益者に支払われます。
3)換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ
ることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの換金価額について委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 1)お申込みの受
付場所」をご参照ください)にお問合せください。
5)途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算
日の翌営業日の基準価額とします。
6)換金制限
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
7)受益権の買取
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問
合せください。
8)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
9)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受
益権の買取を中止すること、および既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
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*買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機
関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産(受入担保金代用有価証券を除きます)に属する資産を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいま
す。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を
外貨建資産
行います。
原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しま
予約為替
す。
投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
投資証券 原則として、投資証券の基準価額で評価します。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ
ることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経
済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2006年12月22日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終
了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
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(4)【計算期間】
1)この信託の計算期間は、原則として毎月12日から翌月11日までとします。ただし、第1計
算期間は信託契約締結日から2007年3月12日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社
は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を
行いません。
2)前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものと
します。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として
公告を行いません。
5)前記2)から4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記2)の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<信託の終了の手続>
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
とき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
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この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた
ときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更」の(c)の異議を述べた受益者の受
益 権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資
信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あら
かじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる
変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お
よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとし
ます。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記
(a)から(d)までの規定に従います。
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<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
3)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大なものについて変更を行う場合におい
て、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会
社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
きます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、5月と11月の計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該
信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約
締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いず
れからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長
後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時
は、契約の一部を変更することができます。
7)その他
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀
行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかか
る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する
日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお
支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うも
のとします。
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3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休
業日の場合は当該償還日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等
において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求す
ることにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払い
します。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込み販売会社の
本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧
および謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27特定期間(2019年11月12日か
ら2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27特定期間末
第26特定期間末
(2020年 5月11日)
(2019年11月11日)
資産の部
流動資産
預金
15,438,955 7,095,146
金銭信託 43,389,540 -
コール・ローン - 58,865,411
投資信託受益証券 822,509,518 659,930,889
投資証券 1,427,272,589 1,143,429,467
親投資信託受益証券 248,982,512 208,242,680
派生商品評価勘定 190 519
5,171,137 -
未収入金
流動資産合計 2,562,764,441 2,077,564,112
資産合計 2,562,764,441 2,077,564,112
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 420 -
未払収益分配金 13,061,228 12,361,831
未払解約金 2,365,910 699,999
未払受託者報酬 119,495 87,310
未払委託者報酬 2,509,359 1,833,505
未払利息 - 145
135,918 121,916
その他未払費用
流動負債合計 18,192,330 15,104,706
負債合計 18,192,330 15,104,706
純資産の部
元本等
元本 4,353,742,860 4,120,610,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,809,170,749 △ 2,058,151,079
(分配準備積立金) 294,724,637 307,301,486
2,544,572,111 2,062,459,406
元本等合計
純資産合計 2,544,572,111 2,062,459,406
負債純資産合計 2,562,764,441 2,077,564,112
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第26特定期間 第27特定期間
自 2019年 5月14日 自 2019年11月12日
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
営業収益
受取配当金 128,539,258 113,881,392
有価証券売買等損益 △ 20,421,222 △ 345,704,250
為替差損益 △ 21,283,693 △ 26,700,076
- 5,813
その他収益
営業収益合計 86,834,343 △ 258,517,121
営業費用
支払利息 18,263 14,664
受託者報酬 704,259 640,628
委託者報酬 14,817,855 13,453,059
136,622 124,702
その他費用
営業費用合計 15,676,999 14,233,053
営業利益又は営業損失(△) 71,157,344 △ 272,750,174
経常利益又は経常損失(△) 71,157,344 △ 272,750,174
当期純利益又は当期純損失(△) 71,157,344 △ 272,750,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
706,082 △ 1,344,159
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,899,574,011 △ 1,809,170,749
剰余金増加額又は欠損金減少額 114,873,252 110,046,926
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
114,873,252 110,046,926
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 14,511,837 12,357,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,511,837 12,357,488
額
80,409,415 75,263,753
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,809,170,749 △ 2,058,151,079
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 (1)投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、基準価額で評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
な事項 おります。
(貸借対照表に関する注記)
第26特定期間末 第27特定期間末
項目
(2019年11月11日) (2020年 5月11日)
1. 期首元本額 4,593,155,106円 4,353,742,860円
期中追加設定元本額 34,559,422円 27,990,244円
期中一部解約元本額 273,971,668円 261,122,619円
2. 特定期間末日における受益権 4,353,742,860口 4,120,610,485口
の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は1,809,170,749円であ 差額は2,058,151,079円であ
ります。 ります。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第26特定期間 第27特定期間
自 2019年 5月14日 自 2019年11月12日
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
(2019年5月14日から2019年6月11日までの計算期 (2019年11月12日から2019年12月11日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額297,221,743円 計算期間末における分配対象収益額320,436,728円
(1万口当たり652円)のうち13,669,469円(1万 (1万口当たり748円)のうち12,841,283円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 20,461,477円 A 費用控除後の配当等収益額 20,089,481円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 9,501,133円 C 収益調整金額 10,839,382円
D 分配準備積立金額 267,259,133円 D 分配準備積立金額 289,507,865円
E 当ファンドの分配対象収益額 297,221,743円 E 当ファンドの分配対象収益額 320,436,728円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,556,489,694口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,280,427,965口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 652円 G 1万口当たり分配対象収益額 748円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 13,669,469円 I 分配金額(F×H/10,000) 12,841,283円
(2019年6月12日から2019年7月11日までの計算期 (2019年12月12日から2020年1月14日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額303,082,545円 計算期間末における分配対象収益額325,071,615円
(1万口当たり669円)のうち13,582,031円(1万 (1万口当たり769円)のうち12,677,519円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 21,342,344円 A 費用控除後の配当等収益額 21,395,939円
費用控除後・繰越欠損金補填 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
B B
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 9,801,123円 収益調整金額 11,033,455円
C C
D 分配準備積立金額 271,939,078円 D 分配準備積立金額 292,642,221円
E 当ファンドの分配対象収益額 303,082,545円 E 当ファンドの分配対象収益額 325,071,615円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,527,343,761口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,225,839,822口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 669円 G 1万口当たり分配対象収益額 769円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 13,582,031円 I 分配金額(F×H/10,000) 12,677,519円
(2019年7月12日から2019年8月13日までの計算期 (2020年1月15日から2020年2月12日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額306,275,208円 計算期間末における分配対象収益額329,646,049円
(1万口当たり681円)のうち13,477,721円(1万 (1万口当たり786円)のうち12,575,641円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 18,997,254円 A 費用控除後の配当等収益額 19,761,974円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 10,039,491円 C 収益調整金額 11,213,404円
D 分配準備積立金額 277,238,463円 D 分配準備積立金額 298,670,671円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
E 当ファンドの分配対象収益額 306,275,208円 E 当ファンドの分配対象収益額 329,646,049円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,492,573,796口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,191,880,594口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 681円 G 1万口当たり分配対象収益額 786円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 13,477,721円 I 分配金額(F×H/10,000) 12,575,641円
(2019年8月14日から2019年9月11日までの計算期 (2020年2月13日から2020年3月11日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額313,273,721円 計算期間末における分配対象収益額336,609,474円
(1万口当たり699円)のうち13,433,735円(1万 (1万口当たり811円)のうち12,437,726円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 21,430,640円 A 費用控除後の配当等収益額 23,015,047円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 10,425,152円 C 収益調整金額 11,378,319円
D 分配準備積立金額 281,417,929円 D 分配準備積立金額 302,216,108円
E 当ファンドの分配対象収益額 313,273,721円 E 当ファンドの分配対象収益額 336,609,474円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,477,911,862口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,145,908,729口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 699円 G 1万口当たり分配対象収益額 811円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 13,433,735円 I 分配金額(F×H/10,000) 12,437,726円
(2019年9月12日から2019年10月11日までの計算期 (2020年3月12日から2020年4月13日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額313,748,118円 計算期間末における分配対象収益額333,786,214円
(1万口当たり713円)のうち13,185,231円(1万 (1万口当たり809円)のうち12,369,753円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 19,453,663円 A 費用控除後の配当等収益額 11,384,536円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 10,546,280円 C 収益調整金額 11,749,514円
D 分配準備積立金額 283,748,175円 D 分配準備積立金額 310,652,164円
当ファンドの分配対象収益額 313,748,118円 当ファンドの分配対象収益額 333,786,214円
E E
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,395,077,296口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,123,251,304口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 713円 G 1万口当たり分配対象収益額 809円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
13,185,231円 12,369,753円
I 分配金額(F×H/10,000) I 分配金額(F×H/10,000)
(2019年10月12日から2019年11月11日までの計算期 (2020年4月14日から2020年5月11日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額318,552,235円 計算期間末における分配対象収益額331,844,290円
(1万口当たり731円)のうち13,061,228円(1万 (1万口当たり805円)のうち12,361,831円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 20,815,580円 A 費用控除後の配当等収益額 10,633,084円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
C 収益調整金額 10,766,370円 C 収益調整金額 12,180,973円
D 分配準備積立金額 286,970,285円 D 分配準備積立金額 309,030,233円
E 当ファンドの分配対象収益額 318,552,235円 E 当ファンドの分配対象収益額 331,844,290円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,353,742,860口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,120,610,485口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 731円 G 1万口当たり分配対象収益額 805円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 13,061,228円 I 分配金額(F×H/10,000) 12,361,831円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第26特定期間 第27特定期間
自 2019年 5月14日 自 2019年11月12日
項目
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象で 同左
該金融商品に係るリス ある親投資信託受益証券が保有
ク する主な金融商品は、有価証券
であり、その内容を当ファンド
及び親投資信託受益証券の貸借
対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。これらは
売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、金利変動リスク、為替変
動リスク、信用リスク及び流動
性リスク等があります。
当ファンド及び親投資信託受益
証券の利用しているデリバティ
ブ取引は為替予約取引であり、
外貨建資産の購入代金、売却代
金、配当金等の受取または支払
にかかる円貨額を確定させるた
めに行っております。
一般的な為替予約取引に係る主
要なリスクとして、為替相場の
変動による価格変動リスク及び
取引相手の信用状況の変化によ
り損失が発生する信用リスクが
あります。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
投資信託受益証券、投資証券及
び親投資信託受益証券のパ
フォーマンス状況及びマーケッ
ト動向等のモニタリングを行っ
ております。また、価格変動リ
スク、金利変動リスク、為替変
動リスク、信用リスク及び流動
性リスク等の運用リスクを分析
し、定期的にリスク委員会に報
告しております。
デリバティブ取引については、
組織的な管理体制により、日々
ポジション並びに評価金額及び
評価損益の管理を行っておりま
す。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第26特定期間末 第27特定期間末
項目
(2019年11月11日) ( 2020年 5月11日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記 同左
事項については、「(デリバ
ティブ取引等に関する注記)」
に記載しております。
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
また、デリバティブ取引に関す
る契約額等は、あくまでもデリ
バティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありませ
ん。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第26特定期間末 第27特定期間末
(2019年11月11日) ( 2020年 5月11日 )
種類
最終計算期間の損益に 最終計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
7,932,389 2,275,158
投資信託受益証券
8,172,254 △3,442,237
投資証券
△708,321 △9,538,660
親投資信託受益証券
15,396,322 △10,705,739
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第26特定期間末 ( 2019年11月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外
1,091,590 ― 1,091,400 190
米ドル
の取引
4,809,580 ― 4,810,000 △420
ユーロ
5,901,170 ― 5,901,400 △230
合計
第27特定期間末 ( 2020年5月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
2,320,519 ― 2,320,000 519
ユーロ
2,320,519 ― 2,320,000 519
合計
(注)時価の算定方法
1.原則として特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法に
よって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第26特定期間(自 2019年5月14日 至 2019年11月11日)
該当事項はありません。
第27特定期間(自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
第26特定期間末 第27特定期間末
(2019年11月11日) ( 2020年 5月11日 )
1口当たり純資産額 0.5845円 0.5005円
(1万口当たり純資産額) (5,845円) (5,005円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資信託受 日本円 GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF
益証券
(適格機関投資家専用)
463,828,128 298,380,634
CA外国債券ファンドVAT(適格機関
投資家限定)
26,314,391 38,987,401
フィデリティ・USエクイティ・インカ
ム・ファンド(適格機関投資家専用)
50,274,774 43,140,783
GIMエマージング株式ファンドF(適
格機関投資家専用)
89,360,426 39,372,203
世界物価連動債ファンド(為替ヘッジな
し)(適格機関投資家専用)
40,100,000 39,967,670
ドイチェ・米国投資適格社債ファンド
(適格機関投資家専用)
303,568,803 200,082,198
973,446,522 659,930,889
小計
銘柄数 6
組入時価比率 32.0% 100.0%
659,930,889
投資信託受益証券 合計
投資証券 日本円 Amundi Funds ジャパン・エクイティ・
バリュー
5,939.28 53,679,212
TCW ファンズ- MetWest ハイ・イール
ド・ボンド・ファンド (XJシェアクラ
ス)
42,436.65 362,027,061
48,375.93 415,706,273
小計
銘柄数 2
組入時価比率 20.2% 36.4%
米ドル Amundi Funds SBI FM インディア・エク
イティ
394.451 88,297.85
Amundi Funds チャイナ・エクイティ
195.401 203,996.68
エンハンスト・コモディティ・サブ・ト
ラスト-FOF クラス
353,094,634 717,488.29
353,095,223.852 1,009,782.82
小計
銘柄数 3 (107,996,272)
組入時価比率 5.2% 9.4%
ユーロ Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・
プレイヤーズ
38,941.811 366,442.44
Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・
ボンド
31,054.897 1,706,156.04
Amundi Funds ユーロ・ハイ・イール
ド・ボンド
138,290.659 3,083,881.69
JPモルガン ファンズ グローバル・コン
バーティブルズ ファンド(ユーロ)
10,610 185,993.30
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218,897.367 5,342,473.47
小計
銘柄数 ▶ (619,726,922)
組入時価比率 30.0% 54.2%
1,143,429,467
投資証券 合計
(727,723,194)
親投資信託 日本円
CAグローバルREITマザーファンド
受益証券
180,656,442 208,242,680
180,656,442 208,242,680
小計
銘柄数 1
組入時価比率 10.1% 100.0%
208,242,680
親投資信託受益証券 合計
2,011,603,036
合計
(727,723,194)
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
す。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比
率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「CAグローバルREITマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバルREITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2019年11月11日) (2020年 5月11日)
資産の部
流動資産
2,228,681 1,975,674
預金
703,242 ―
金銭信託
― 2,152,956
コール・ローン
344,260,843 288,277,863
投資証券
30,134 21,556
未収入金
1,235,769 1,201,287
未収配当金
348,458,669 293,629,336
流動資産合計
348,458,669 293,629,336
資産合計
負債の部
流動負債
― 5
未払利息
― 5
流動負債合計
負債合計 ― 5
純資産の部
元本等
220,292,004 254,726,994
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 128,166,665 38,902,337
348,458,669 293,629,331
元本等合計
348,458,669 293,629,331
純資産合計
348,458,669 293,629,336
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンド
の期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受
渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発
表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しており
ます。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
な事項 おります。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年11月11日) (2020年 5月11日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期首 252,294,908円 220,292,004円
における当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 13,529,853円 92,664,883円
同期中における一部解約元本額 45,532,757円 58,229,893円
同期末における元本の内訳
アムンディ・りそなワールド・セ 157,404,547円 180,656,442円
レクト・ファンド
CAグローバルREITファンドVA 62,887,457円 74,070,552円
(適格機関投資家専用)
合計 220,292,004円 254,726,994円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末 220,292,004口 254,726,994口
における受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 5月14日 自 2019年11月12日
項目
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンドに投資する投資信託 同左
該金融商品に係るリス 受益証券の「(3)注記表(金
ク 融商品に関する注記)I.金融商
品の状況に関する事項」に記載
しております。
3. 金融商品に係るリスク 同上 同左
管理体制
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2019年11月11日) ( 2020年 5月11日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託 同左
する事項についての補 受益証券の「(3)注記表(金
足説明 融商品に関する注記)Ⅱ.金融
商品の時価等に関する事項」に
記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年11月11日) ( 2020年 5月11日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
15,573,412 △60,644,810
投資証券
15,573,412 △60,644,810
合計
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間
(2019年5月14日から2019年11月11日及び2019年5月14日から2020年5月11日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引等に関する注記)
( 2019年11月11日 )
該当事項はありません。
( 2020年5月11日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年5月14日 至 2019年11月11日)
該当事項はありません。
(自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2019年11月11日) ( 2020年 5月11日 )
1口当たり純資産額 1.5818円 1.1527円
(1万口当たり純資産額) (15,818円) (11,527円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 額面 評価額 備考
投資証券 日本円
エスコンジャパンリート投資法人
1 107,800
サンケイリアルエステート投資法人
1 103,500
SOSiLA物流リート投資法人
1 130,000
日本アコモデーションファンド投資法人
1 634,000
森ヒルズリート投資法人
6 846,000
産業ファンド投資法人
1 158,600
アドバンス・レジデンス投資法人
5 1,620,000
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
1 171,900
アクティビア・プロパティーズ投資法人
1 369,500
GLP投資法人
2 271,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
1 319,500
日本プロロジスリート投資法人
3 872,100
ONEリート投資法人
1 260,800
イオンリート投資法人
19 2,270,500
日本リート投資法人
1 354,500
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インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法
人
1 15,420
積水ハウスリート投資法人
33 2,260,500
ケネディクス商業リート投資法人
9 1,744,200
ヘルスケア&メディカル投資法人
13 1,592,500
野村不動産マスターファンド投資法人
28 3,651,200
ラサールロジポート投資法人
13 2,065,700
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
1 466,000
三菱地所物流リート投資法人
1 373,500
タカラレーベン不動産投資法人
17 1,519,800
日本ビルファンド投資法人
3 2,025,000
ジャパンリアルエステイト投資法人
▶ 2,452,000
日本リテールファンド投資法人
19 2,806,300
オリックス不動産投資法人
20 2,918,000
日本プライムリアルティ投資法人
6 1,992,000
プレミア投資法人
5 591,500
東急リアル・エステート投資法人
9 1,392,300
グローバル・ワン不動産投資法人
5 498,500
ユナイテッド・アーバン投資法人
24 3,000,000
森トラスト総合リート投資法人
14 1,838,200
平和不動産リート投資法人
1 105,300
日本ロジスティクスファンド投資法人
6 1,695,000
いちご不動産投資法人
24 1,778,400
大和ハウスリート投資法人
1 260,900
ジャパンホテルリート投資法人
1 41,900
ジャパンエクセレント投資法人
15 1,890,000
318 47,463,820
小計
銘柄数 40
組入時価比率 16.5%
16.2%
米ドル
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
250 7,750.00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
340 12,865.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC
427 70,010.92
BOSTON PROPERTIES INC
350 30,418.50
BRANDYWINE REALTY TRUST
1,960 20,344.80
CAMDEN PROPERTY TRUST
170 15,038.20
CORECIVIC INC
930 11,466.90
CORP OFFICE PROPERTIES TR SBI
680 17,428.40
DIGITAL REALTY TRUST
687 99,656.22
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
390 1,263.60
DUKE REALTY CORP
1,025 34,768.00
EASTGROUP PROPERTIES
80 8,793.60
EPR PROPERTIES
770 21,082.60
EQUINIX INC
171 115,965.36
EQUITY RESIDENTIAL
1,115 71,605.30
ESSEX PROPERTY TRUST
178 43,903.70
EXTRA SPACE STORAGE INC
260 23,839.40
FEDERAL REALTY INVT TRUST
80 6,249.60
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
3,940 21,118.40
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
600 16,740.00
HEALTHCARE REALTY TRUST
340 10,424.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
2,060 49,955.00
HIGHWOODS PROPERTIES
250 9,260.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOST HOTELS & RESORTS INC
3,000 33,180.00
KILROY REALTY CORP
90 5,445.00
KIMCO REALTY CORP
1,600 17,440.00
LEXINGTON REALTY TRUST
3,340 34,602.40
LIFE STORAGE INC
80 7,420.00
LTC PROPERTIES
420 14,817.60
MACERICH CO
370 2,530.80
MACK-CALI REALTY CORP
200 3,158.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,660 47,614.00
MID-AMERICA APT COMMUNTIES
262 30,279.34
NATIONAL HEALTH INVESTORS
340 17,918.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
425 14,033.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
770 21,236.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
1,190 20,253.80
PROLOGIS
1,888 169,863.36
PUBLIC STORAGE
441 83,939.94
REALTY INCOME CORP
858 47,069.88
REGENCY CENTERS CORP
160 6,713.60
RPT REALTY
240 1,495.20
SERVICE PROPERTIES TRUST
1,260 8,215.20
SIMON PROPERTY GROUP
1,030 59,760.60
SITE CENTERS CORP
1,520 8,603.20
SL GREEN REALTY CORP
170 8,246.70
SUN COMMUNITIES
170 22,808.90
TAUBMAN CENTERS INC
255 11,276.10
UDR INC
1,028 39,413.52
UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST
340 34,013.60
VENTAS INC
1,025 30,852.50
VEREIT INC
2,700 14,796.00
VORNADO REALTY TRUST
515 20,296.15
WASHINGTON REIT
685 15,159.05
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
560 9,900.80
WELLTOWER INC
1,285 57,246.75
WP CAREY INC
685 42,874.15
48,615 1,682,422.74
小計
銘柄数 57 (179,935,112)
組入時価比率 61.3% 62.4%
カナダドル
COMINAR REIT
2,660 21,147.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST
610 12,852.70
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
170 11,056.80
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
760 7,151.60
RIOCAN REAL ESTATE INVMT TRUST
250 3,732.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR
160 3,228.80
4,610 59,169.40
小計
銘柄数 6 (4,540,659)
組入時価比率 1.5% 1.6%
ユーロ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
985 13,376.30
BEFIMMO CVA/SCA
461 17,979.00
COFINIMMO
23 2,838.20
COVIVIO
210 11,298.00
EUROCOMMERCIAL
598 6,255.08
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GECINA
27 3,034.80
ICADE
336 22,478.40
KLEPIERRE
276 4,743.06
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
162 8,184.24
VASTNED RETAIL
311 5,411.40
WERELDHAVE NV
918 6,930.90
4,307 102,529.38
小計
銘柄数 11 (11,893,408)
組入時価比率 4.1% 4.1%
英ポンド BRITISH LAND CO PLC
9,502 36,962.78
HAMMERSON PLC
4,901 2,622.03
LAND SECURITIES GROUP PLC
3,381 21,766.87
SEGRO PLC
4,750 39,064.00
22,534 100,415.68
小計
銘柄数 ▶ (13,340,223)
組入時価比率 4.5% 4.6%
オーストラリア ABACUS PROPERTY GROUP
12,020 29,809.60
ドル
CHARTER HALL RETAIL REIT
8,760 26,893.20
DEXUS
3,260 28,851.00
GOODMAN GROUP
2,029 29,136.44
GPT GROUP
1,260 5,052.60
MIRVAC GROUP
2,060 4,511.40
SCENTRE GROUP
11,089 24,395.80
STOCKLAND
11,740 32,167.60
VICINITY CENTRES
16,170 23,123.10
68,388 203,940.74
小計
銘柄数 9 (14,251,378)
組入時価比率 4.9% 4.9%
ニュージーラン GOODMAN PROPERTY TRUST
2,710 6,138.15
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD
14,720 13,689.60
17,430 19,827.75
小計
銘柄数 2 (1,300,898)
組入時価比率 0.4% 0.5%
香港ドル CHAMPION REIT
27,000 121,500.00
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)
2,800 20,328.00
LINK REIT
600 41,070.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
26,000 96,980.00
56,400 279,878.00
小計
銘柄数 ▶ (3,862,316)
組入時価比率 1.3% 1.3%
シンガポールド ASCENDAS REIT
10,500 30,765.00
ル
ASCOTT TRUST
23,100 19,750.50
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
1,700 2,703.00
CAPITALAND MALL TRUST
1,400 2,590.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS
15,500 14,570.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST
33,629 35,646.74
MAPLETREE LOGISTICS REIT
20,900 37,620.00
STARHILL GLOBAL REIT
16,400 7,872.00
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2,200 2,970.00
125,329 154,487.24
小計
銘柄数 9 (11,690,049)
組入時価比率 4.0% 4.1%
288,277,863
投資証券 合計
(240,814,043)
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288,277,863
合計
(240,814,043)
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
す。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率
であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年5月末日現在
Ⅰ 資産総額 2,153,622,234
円
Ⅱ 負債総額 6,214,567
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,147,407,667
円
Ⅳ 発行済口数 4,115,436,150
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5218
円
(1万口当たり純資産額) (5,218 円)
<参考情報>
「CAグローバルREITマザーファンド」
2020年5月末日現在
Ⅰ 資産総額 302,594,055
円
Ⅱ 負債総額 526
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,593,529
円
Ⅳ 発行済口数 254,726,994
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1879
円
(1万口当たり純資産額) (11,879 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4)受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求する
ことができます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載
または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、信託約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に
定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。ま
た「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っ
ています。
② 営業の概況
2020年5 月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
す。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
10 45,570
単位型株式投資信託
163 1,449,906
追加型株式投資信託
173 1,495,476
合計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(2019年1月1日から2019
年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
10,638,816 11,884,237
前払費用
60,736 61,331
未収入金
65,940 23,962
未収委託者報酬
3,362,163 3,054,280
未収運用受託報酬
834,156 904,894
未収投資助言報酬
4,292 1,826
未収収益 *1 *1
849,057 599,693
繰延税金資産
326,171 -
立替金
79,351 66,833
その他
874 5,692
流動資産合計
16,221,555 16,602,747
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
83,123 73,689
*2
器具備品(純額) *2
81,044 65,606
有形固定資産合計
164,167 139,295
無形固定資産
ソフトウエア
33,524 35,884
商標権
835 515
無形固定資産合計
34,359 36,399
投資その他の資産
金銭の信託
303,324 12,436
投資有価証券
119,938 112,329
関係会社株式
84,560 80,353
長期差入保証金
207,299 208,924
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産
- 306,354
投資その他の資産合計
715,182 720,457
固定資産合計
913,708 896,151
資産合計
17,135,263 17,498,898
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(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金
95,842 98,933
未払償還金
686 686
未払手数料
1,699,255 1,508,031
関係会社未払金
397,289 322,769
その他未払金 *1 *1
586,484 260,957
未払費用
311,469 270,819
未払法人税等
168,056 41,981
未払消費税等
88,126 33,077
賞与引当金
656,427 695,889
役員賞与引当金
152,398 270,209
流動負債合計
4,156,033 3,503,352
固定負債
繰延税金負債
5,479 -
退職給付引当金
55,750 83,903
賞与引当金
39,672 62,221
役員賞与引当金
112,090 122,154
資産除去債務
61,573 62,686
固定負債合計
274,565 330,965
負債合計 4,430,598 3,834,317
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金
1,542,567 1,542,567
資本剰余金合計
2,618,835 2,618,835
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,779,534 9,729,098
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金
7,179,534 8,129,098
利益剰余金合計
8,889,626 9,839,191
株主資本合計
12,708,462 13,658,026
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
△3,796 6,555
評価・換算差額等合計
△3,796 6,555
純資産合計 12,704,665 13,664,581
負債純資産合計 17,135,263 17,498,898
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(自2019年 1月 1日
(自2018年 1月 1日
至2018年 12月 31日) 至2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 14,079,514 11,972,771
運用受託報酬 2,026,382 1,698,399
投資助言報酬 1,327 3,261
1,777,330 1,604,713
その他営業収益
17,884,553 15,279,144
営業収益合計
営業費用
支払手数料 8,372,463 6,945,094
広告宣伝費 106,771 60,929
調査費 627,420 704,653
委託調査費 804,809 839,708
委託計算費 20,065 18,685
通信費 41,206 18,343
印刷費 181,299 82,708
28,774 27,840
協会費
10,182,806 8,697,961
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 168,290 197,670
給料・手当 2,136,270 2,288,550
賞与 1,000 5,256
役員賞与 77,093 27,960
交際費 16,006 13,910
旅費交通費 86,612 69,227
租税公課 114,831 97,199
不動産賃借料 189,354 189,518
賞与引当金繰入 625,996 717,005
役員賞与引当金繰入 81,615 262,793
退職給付費用 219,000 179,615
固定資産減価償却費 53,706 56,080
商標権償却 310 320
福利厚生費 330,201 305,849
337,402 658,576
諸経費
4,437,686 5,069,528
一般管理費合計
3,264,061 1,511,654
営業利益
営業外収益
有価証券利息 54 19
有価証券売却益 321 1,039
役員賞与引当金戻入額 - 7,858
賞与引当金戻入額 - 74,090
受取利息 229 277
9,596 10,367
雑収入
10,200 93,650
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 99 10,357
関係会社株式評価損 - 4,207
支払利息 75 -
為替差損 35,861 59,789
0 2,533
雑損失
36,035 76,885
営業外費用合計
3,238,227 1,528,419
経常利益
3,238,227 1,528,419
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,065,036 569,085
△13,580 9,770
法人税等調整額
1,051,456 578,855
法人税等合計
74/98
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2,186,770 949,564
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
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(2)適用予定日
2021年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当会計期間の期首から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
しました。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収収益 162,554 千円 329,758 千円
その他未払金 502,438 千円 115,320 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物 100,561 千円 111,313 千円
器具備品 千円 千円
207,284 227,570
(損益計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第38期(2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金
11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
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下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第38期(2018年12月31日) 第39期(2019年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式
84,560 80,353
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2018年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
第39期(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第38期(2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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3.その他有価証券
第38期(2018年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第38期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 2,767 55,750
退職給付費用 179,620 141,335
△ 11,320
退職給付の支払額 -
制度への拠出額 △115,316 △113,182
退職給付引当金の期末残高
55,750 83,903
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 746,598 774,860
年金資産 692,897 696,922
53,700 77,938
非積立型制度の退職給付債務 2,050 5,966
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
退職給付に係る負債
55,750 83,903
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 179,620千円 当事業年度 141,335千円
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3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度39,380千円、当事業年度38,280千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 84,650 千円 72,014 千円
繰延資産償却額 - 千円 4,895 千円
未払事業税 32,910 千円 11,331 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 213,145 千円 246,218 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 10,046 千円 17,307 千円
減価償却資産 4,237 千円 4,283 千円
資産除去債務 18,854 千円 19,194 千円
その他有価証券評価差額金 1,676 千円 - 千円
未払事業所税 2,417 千円 1,433 千円
2,834 千円 10,453 千円
その他
繰延税金資産小計
370,769 千円 387,128 千円
△ 44,597 △ 75,184
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
326,171 千円 311,944 千円
繰延税金負債
△ 1,838
繰延資産償却額 千円 - 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,642 △ 2,697
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893
その他有価証券評価差額金 - 千円 千円
- 千円 - 千円
その他
繰延税金負債合計 △ 5,479 千円 △ 5,590 千円
繰延税金資産の純額 320,692 千円 306,354 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率 30.62%
法定実効税率と税効果会計適
(調整)
用後の法人税等の負担率との
交際費等永久に損金に算入されない項目 間の差異が法定実効税率の100 3.53%
評価性引当金額 分の5以下であるため注記を省 2.00%
過年度法人税等 略しております。 0.57%
住民税均等割等 0.25%
0.90%
その他
37.87%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
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3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付け
で吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
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2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
期首残高 60,483 千円 61,573 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
時の経過による調整額 1,091 千円 1,112 千円
期末残高 61,573 千円 62,686 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)及び第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
720,243 162,554
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
593,092 502,438
支払など *2 未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
512,886 120,829
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
情報提供、コン
弟 ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
サルティング料
会 ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
881,652 634,534
(その他営業収
社
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
683,567 329,758
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
492,740 115,320
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786 情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
会 ブルグ サルティング料
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
711,885 160,701
社 (その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
5,293.61 円 5,693.58 円
1株当たり純資産額
911.15 円 395.65 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・名称 株式会社埼玉りそな銀行
・資本金の額 70,000百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
・名称 株式会社関西みらい銀行
・資本金の額 38,971百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部
について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがありま
す。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原
信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
販売会社として募集の取扱及び販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金及
び収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当特定期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り
提出されております。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2020年2月10日
有価証券届出書 2020年2月10日
臨時報告書 2020年1月24日
2020年4月23日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月28日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第39期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
企業結合等関係に記載されているとおり、会社は、2020年1月1日付で、会社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン
ホールディング株式会社を消滅会社として合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月17日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの2019年11月12日から2020年5月11日までの特定期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの2020年5月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間
の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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