ドイツ銀行 有価証券報告書
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月29日
【事業年度】 2019年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー クリスティアン・ゼーヴィング
(Christian Sewing, Chief Executive Officer)
プレジデント カール・フォン・ローア
(Karl von Rohr, President)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイン タウヌス
アンラーゲ12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of
Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 箱田 英子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【事務連絡者氏名】 弁護士 箱田 英子
同 飯村 尚久
同 水本 真矢
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注1)本書において、別段の記載がある場合を除き、「提出会社」または「当行」とはドイツ銀行を指し、「グループ」とはドイツ銀行とその連結子
会社を指す。
(注2)原則として、本書において便宜上記載されている日本円金額は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=119.13円)により計算されている。
(注3)本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがある。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
概 説
ドイツ法は、各種の企業形態について規定している。
-合名会社(Offene Handelsgesellschaft-「OHG」)
商法第105条乃至第160条の適用を受け、組合員全員が組合の負債につき無限責任を負う。
-合資会社(Kommanditgesellschaft-「KG」)
商法第161条乃至第177条aの適用を受け、最低1名の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、他の(有限責任)
社員はその出資額を限度とする責任を負う。
-GmbH & Co.KG(合資会社の特殊形態)
有限会社がその唯一の無限責任社員となる。
この種の会社は、合資会社に適用ある規定の適用を受ける。
-有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung-「GmbH」)
有限会社法の適用を受け、法人格を有する。
会社債権者に対する債務は、会社の資産のみをもって弁済され、出資した持分の払込みをなした社員は責任を負わない。
最低25,000ユーロの固定資本を有し、かかる資本は持分に分割される。ただし、持分は公正証書によってのみ譲渡可能で
ある。
-株式会社(Aktiengesellschaft-「AG」)
株式会社法の適用を受け、有限会社と同様法人格を有する。会社債権者に対する債務は、会社の資産のみをもって弁済さ
れ、出資した株式の払込みをなした株主は責任を負わない。最低50,000ユーロの固定資本を有し、かかる資本は株式に分
割される。株式は、公証人の認証がなくても譲渡可能であるが、一般に、株式会社法上認められた会社の構造は、有限会
社法上のそれと比べると柔軟性に乏しい。
株式会社(以下単に「会社」という。)としての当行に適用される法律は、1965年9月6日付株式会社法(改正済)であ
る。当行に適用される同法の主要な規定の概要は以下のとおりである。
設 立
会社を設立するには、1人以上の者(「発起人」)が、取得する株式の額面金額に等しいかまたは額面金額以上の出資によ
り当該会社の株式を取得し、かつ当該会社の定款を作成しなければならない。定款の記載事項は以下のとおりである。
-会社の名称および所在地
-会社の目的
-資本の額
-株式の額面金額(もしあれば)および各額面金額毎の株式数、株式が複数の種類の株式の場合は、各種類株式の名称およ
び株式数
-株式の記名式・無記名式の別。保険会社および新事情としてダイムラー、シーメンスおよびドイツ銀行等の国際的に事業
を行っている大企業を除き、ドイツの証券取引所に上場されている会社の場合は、通常、無記名式株式である。
-取締役の員数または員数決定の根拠となる規則
-会社の公告に関する規定
会社は、管轄裁判所から認証を受けた後その所在地において商業登記簿に登記されなければならない。会社の定款も、当該
管轄裁判所に提出しなければならない。登記事項には、以下の事項が含まれている。
-名称および所在地
-目的
-資本の額
-定款作成日
-取締役の氏名およびその代表権の範囲
定款の変更は、商業登記簿に登記されたときに有効となる。
株 式 資 本
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会社の資本は、株式に分割される。当該資本はユーロ建で、1株当たりの最低額面金額、または場合により、各無額面株式
の株式資本組入最低部分を1ユーロとし、かつ最低資本金の額は、50,000ユーロである。株式を、額面以下で発行してはなら
ない。株式には種々の権利、特に、利益および会社資産の分配に関する権利を付与できる。同一の権利を付与された株式は、
す べて同一種類の株式とする。
会社は、株式会社法第71条および71条a)乃至d)に定めるところに従い、一定の例外的な場合に限り自己株式を取得する
ことができる。会社は、自己株式によっては権利または利益を享受することができない。
資本増加は、準備金の転換による一定の増加を除き、新株の発行のみによりなされる。取締役会は、株主総会から適法に委
任された場合に限り、現金による払込みまたは現物出資による資本増加を決議することができる。株主は、株式会社法第186条
第3項および第4項の場合を除き、当該新株式につき新株引受権を付与されなければならない。資本増加は、商業登記簿に登
記されたときに法律上有効となる。
株主総会は、会社が発行を認めた転換権または新株引受権を担保するため条件付資本増加をすることができる。かかる資本
増加は当該株式が発行されたときに法律上有効となる。
株 主 総 会
定時株主総会は、会社の各営業年度の開始後8か月以内に開催される。 コロナウイルス感染症のパンデミック危機の状況下
での柔軟な対応のため、法律は2020年における定時株主総会に関する適用除外を設け、営業年度開始から12か月以内に開催す
ることを許容している。 定時株主総会以外の株主総会は、会社のために必要な場合に随時これを開催することができる。
株主総会は、取締役会または監査役会が招集することができる。株主総会は、また、資本金の5%を有する株主が取締役会
に書面で招集を請求した場合にも招集することができる。(定款により、当該株主総会招集権をより低い比率の資本金を有す
る株主に付与する旨定めることができる。)株主総会の招集通知は、総会の会日、または、会社の定款により株主による事前
の通知が要求される場合、総会に出席しようとする株主が出席の意思を通知しなければならない日の最終日、または無記名式
株式を発行している上場会社の場合、基準日における株式保有の証明が会社に対して提供されなければならない日(いずれも
当該日を含まない)の30日以上前に、会社が公告掲載のために選択した新聞(もしあれば)および連邦官報に公告する。すべ
ての株主の氏名が判明している場合は、書留郵便により株主総会を招集することもできる。総会招集通知または書留郵便に
は、総会の日時、場所および上記の出席のための一切の条件ならびに各議案に関する取締役会および監査役会(一定の場合、
後者のみ)の提案事項を含む議事日程を掲載する。株主(ただし、資本金の内5%以上または50万ユーロ以上を有する者)
は、議案を提案することができる。
下記事項の決定権は、株主総会に保留される。
(1)監査役会における株主代表の選任
(2)貸借対照表に記載された配当可能利益の処分
(3)取締役および監査役の責任解除
(4)決算監査人の選任
(5)定款変更
(6)資本増加および資本減少
(7)特別監査人の選任
(8)会社の解散
株主総会は、取締役会から請求された場合に限り会社の業務執行に関する事項につき決議する。
株主総会において、各株主は、株式会社法第131条第3項に規定された場合を除き、請求する情報が当該議案を客観的に判断
するのに必要な場合に限り、取締役会から回答を得る権利を有する。
議決権は、所有株式の額面金額に比例する。非上場会社に限り、1名の株主が行使しうる議決権の数を、定款により制限す
ることができる。本人または所定の様式もしくは定款により規定された他の方式により適法に授権された代理人が議決権を行
使することができる。
株主総会の決議は、原則として、行使された議決権の過半数により行われる。定款変更、資本増加もしくは資本減少または
会社解散の場合には、出席株式総数の4分の3以上の多数の賛成によらない限り決議することができない旨の規定が、株式会
社法にある。定款により、多数決の要件を加重し、また一定の場合には緩和することができる。
上場会社の株主総会の議事録は、公証人が作成する。議事録は、一定の書類を添付して株主総会後不当に遅滞することなく
商業登記所に提出する。
経営陣の構成
株式会社法は、取締役会および監査役会について規定している。いかなる個人も取締役会および監査役会の構成員を兼務す
ることはできない。
取 締 役 会
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取締役会は、1名以上の法律上完全な行為能力を有する自然人により構成される。各取締役は、監査役会により選任され、
その任期は5年以内とする。各取締役は、最高5年を任期として、監査役会の決議により再任されまたは任期の延長が許され
る。 取締役会が複数の取締役で構成される場合、監査役会は、取締役会会長を選任することができる。
取締役会は、第三者に対して裁判上および裁判外において会社を代表する。取締役会が複数の取締役で構成される場合、定
款により、取締役は単独もしくは共同して、または会社の適法に授権された他の代理人1名と共同して会社を代表することが
できる旨定めることができる。取締役会およびかかる代表権を付与された取締役は、1名の取締役または取締役以外の者に対
し、一定の商取引または一定の種類の業務を執行する権限を委任することができる。取締役会全体としての会社を代表する権
限を、制限することはできない。
取締役または会社を代表するその他の者の変更については、商業登記簿に登記しなければならない。
取締役会は、その責任において会社の業務を執行する。取締役会は、監査役会が取締役会規則を定めることを決定した場
合、または定款により監査役会に取締役会規則を定める権限が付与されている場合を除き、取締役会規則を定めることができ
る。
取締役会は、監査役会に対し、営業方針、会社の収益性、業務の展開、会社の現況、会社の収益性もしくは流動性に重大な
影響を及ぼす取引および会社にとって非常に重要なその他の一切の事項について報告しなければならない。
取締役会は、株主総会の決議事項のうちその権限の範囲内にあるものを執行する。
監査役会は、取締役全員の報酬を決定する。上場会社の報酬体系は会社の持続可能な発展を図るものでなければなら ず、当
該報酬体系に重要な変更があった場合および少なくとも4年に一度は株主総会の承認を要する。
監査役会の明示の承認がある場合に限り、取締役に対し貸付を行うことができる。かかる貸付は、従業員が一般的に利用で
きる条件または通常の取引条件の下でのみ認められる。米国2003年サーベインズ・オクスリー法に基づき、ある一定の貸付は
いかなる場合も取締役に対して実行してはならない。
監 査 役 会
一般に従業員が20,000名以上の会社の監査役会は、株主により選任される10名の監査役およびドイツの従業員により選任さ
れる10名の監査役で構成される。後者の10名のうち、7名は会社の従業員とし、3名は労働組合の代表とするが、この3名が
会社の従業員である場合もある。
法律上完全な行為能力を有する自然人のみが会社の監査役となることができる。下記の者は、会社の監査役となることはで
きない。
(注1)
-監査役会の設置が義務付けられている10の企業の監査役にすでに就任している者
(注1)会長職は2社と数え、最高5社までの、当該企業の子会社もしくは当該者が取締役となっている会社に支配されている会社の監査役職は、上
記の計算に含めない。
-当該会社の被支配会社の取締役会(もしくは同等の機関)の構成員である者
-当該会社の取締役が監査役に就任している会社の取締役会(もしくは同等の機関)の構成員である者
-当該会社の取締役もしくは副取締役である者または当該会社を代表する権限を付与されているその他の者
-直近の2年間に当該会社において取締役会の構成員であった者。ただし、その選任が当該会社の株主の総議決権の25%超を
保有する株主の提案によるものである場合を除く。
ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz – KWG)第25d条第3項は、銀行および金融持株会社の監査役会の構成員に関していくつ
かの追加的制限を規定している。2015年、株式会社法により、完全な共同決定に服する上場会社の監査役会においては、原則
としてそのメンバーの男性および女性の構成比をそれぞれ30%以上とすることを内容とする追加的な制限が規定された。
ただし、監査役会は、欠員または出席不能の取締役に代わる1名以上の者を、その構成員の中から1年以下の期間を任期と
して取締役に選任することができる。取締役に選任された者は、その任期中監査役としての職務を行うことはできない。
株主を代表する監査役10名は、株主総会で選任される。従業員を代表する監査役選任については、共同決定法第9条乃至第
24条および2004年5月28日に同法に基づき公布された3つの規則により定められた細則が適用される。選任手続は複雑で、多
くの子会社を有する親会社の場合には少なくとも31週間を要する。
監査役の任期は、就任後4営業年度目に係る同監査役の責任解除につき決議する株主総会をもって終了する期間、すなわち
約5年を超えることができない。再任することは妨げない。
監査役に変更が生じた場合は、取締役会は監査役全員を記載したリストを商業登記所に提出しなければならない。
監査役会は、会社経営の監査を職務とする。監査役は、会社の会計帳簿および資産を自ら監査するか、または、他の監査
役、また、特定の範囲につき適切な専門家に、かかる監査を委任することができる。監査役会は、会社の利益のために必要な
場合は株主総会を招集しなければならない。監査役会は、業務執行をすることはできない。ただし、監査役会または定款は、
一定の種類の取引については、監査役会の承諾ある場合に限り、これを行うことができる旨定めることができる。
監査役の報酬は、定款または株主総会により決定することができる。 上場株式会社においては、報酬は少なくとも4年に一
度、株主総会によって決定される。 当該報酬には、会社の年間利益からの分配が含まれることがある。
監査役に対し、取締役に対する場合と同様の基準により貸付を行うことができる。
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財 務 書 類
会社は、商法および株式会社法の規定に従い取引、資産および負債に関し適正な記帳をする。取締役会は、当営業年度の開
始後3か月以内に、前営業年度についての貸借対照表、損益計算書およびそれらの注記(併せて「財務書類」と総称する。)
ならびに経営報告書を作成する。財務書類の形式および内容については、株式会社法、商法および信用機関および金融サービ
ス機関による会計規則(RechKredⅤ)に規定されている。かかる商法および会計規則には、1990年11月30日の銀行会計の内容
を指示する法律により制定され、1993年1月1日以降の会計年度に適用しなければならない銀行の財務書類に関する特別規則
(下記にその一部を記載する。)が含まれる。
財務書類およびその基礎となる会計帳簿については、株主総会で選任された決算監査人または決算監査法人が監査する。決
算監査人はまた、監査意見書に監査結果の要約を記載しなければならない。かかる監査意見には、監査範囲、採用した会計・
監査原則および監査結果を記載するものとする。決算監査人は、特に、当該監査意見の留保事項の有無につき記載しなければ
ならない。
決算監査人は、財務書類に上記の意見を記載することができない場合は、その旨を明示した報告書を発行しなければならな
い。
取締役会は、財務書類を監査役会に提出し、決算監査人は、監査報告書を提出し、その監査結果を報告し、次いで監査役会
がこれらの書類を監査し、監査結果を書面で株主総会に報告する。監査役会は、決算監査人の報告書について意見を述べ、異
議を申立てるか否か、および財務書類を承認するか否かを記載しなければならない。年次決算書は、監査役会が承認すれば、
最終財務書類となる。取締役会および監査役会は、財務書類の承認を株主総会に委ねる旨決定することができるが、通常は委
ねない。いずれの場合にも、財務書類は次に株主総会に提出される。
2007年以降、会社の法律上の代表者は、当該財務書類を、株主に提示された後遅滞なく、かつ貸借対照表の日付の後12か月
以内(上場会社の場合は4か月以内)に、決算監査人の監査報告書もしくは監査意見の範囲限定報告書、経営報告書、監査役
会報告書を付して電子化の上、連邦官報(Bundesanzeiger)に提出しなければならない。当該事業年度の純利益または純損失
の明細を決定した利益処分案および利益処分決議も、同時にもしくはそれらの決定後不当に遅滞することなく提出しなければ
ならない。会社の代表者は、これらの書類が、提出後不当に遅滞することなく連邦官報に公告され、会社の登記所
(Unternehmensregister)に送付されるよう手配しなければならない。所有株式表は、連邦官報に公告されることを要しな
い。
利 益 処 分
配当可能利益の処分は、株主総会で決定される。株主は、法律および会社の定款により、株主総会で別段の処分を決議しな
い限り配当可能利益の配当を請求する権利を有する。
会社が清算されない限り、配当可能利益だけを株主に配当することになる。
企 業 契 約
企業契約は、会社がその経営を他の会社に委任する契約、または他の会社に自己の利益および損失の全部を移転する契約な
らびにその他の同種類の契約をいう。企業契約は、法律および定款に規定された多数決による株主総会の承認がある場合に限
り、締結および改定することができる。各株主は、請求すれば株主総会前に当該契約の写しを受領する権利を有する。当該契
約は、契約中の一定の重要な規定が会社所在地の商業登記簿に登記されたときに有効となる。当該商業登記簿を管轄する裁判
所は、電子的方法により新しく登記された事項を公告する。
定 款 変 更
会社の定款は、株主総会の決議のない限り変更することができない。法律および定款は各種の定款変更決議に必要な多数を
規定する。定款の変更は、会社所在地の商業登記簿に登記されたときに有効となる。一定の定款変更はまた、裁判所により電
子的方法により公告されなければならない。
連結財務諸表
統一的な経営に服する会社グループについては、親会社は連結財務諸表も作成しなければならない。
商法第315条aおよび国際財務報告基準(IFRS)の適用に関する欧州議会および欧州連合理事会2002年7月19日規則第1606/
2002号は、欧州連合内で上場しているドイツの会社は2005年以降、IFRSに基づいて連結財務諸表を作成すべきことを要請して
いる。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
A.株 式
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当行の株式はすべて記名式である。無記名式株式も発行することができる。
B.株 主 総 会
取締役会および監査役会のその営業年度における行為についての責任解除、利益処分、決算監査人の選任、および場合に
より年次決算書の承認(定時株主総会)につき決議することを目的として招集される株主総会は、各営業年度の開始後8か
月以内に開催される。
株主総会の招集通知は、総会への出席を希望する株主が出席意思を登録しなければならない最終日の遅くとも30日前(公
告日および最終日を日数の計算に算入しない。)までに連邦官報に公告する。登録要件および株主総会の出席票発行に関す
る詳細は、招集通知に記載されなければならない。
1株1議決権とする。
法律または定款の強行規定に別段の定めのない限り、株主総会の決議は、議決権の単純過半数により採択される。発行済
株式総数の過半数が要求される場合には、発行済株式総数の単純過半数により採択される。
C.取 締 役 会
取締役会は、3名以上の取締役により構成される。
監査役会は、取締役を選任し、かつ取締役の員数を決定する。
当行は、取締役2名により、または取締役1名および委任状(Prokurist)を有する代理人により適法に代表される。
取締役会は、実業界との近密な関係を維持し、かつ業務上の諮問を受けるため、諮問委員会および地方諮問委員会を設置
することができる。
D.監 査 役 会
監査役会は、20名の監査役で構成される。
監査役会の決議は、法律に別段の定めのない限り、議決権の単純過半数により採択される。可否同数の場合は、共同決定
法第29条第(2)項および第31条第(4)項により会長が決する。
以下の場合には、監査役会の承認が要求される。
a)事項を特定しない一般的な代理権の授与
b)5億ユーロ超に相当する不動産の取得および処分
c)他の会社の持分の取得を含め、ドイツの銀行法により金融機関の監査機関の承認を要する信用の供与
d)10億ユーロ超に相当する他の持分の取得および処分
5億ユーロ超にかかる持分の取得または処分は、監査役会に遅滞なく報告されなければならない。
(1)b)およびd)についての承認は、当該取引が従属法人においてなされた場合にも必要とされる。
(2)監査役会は、監査役会の承認を要する取引を追加的に定めることができる。
E.年次決算書および利益処分
当行の営業年度は暦年である。
取締役会は、各営業年度の開始後3か月以内に、前営業年度に関する年次財務諸表(貸借対照表、損益計算書および注
記)ならびに経営報告書を作成し、これを当該年度の決算監査人に提出する。取締役会は、年次決算書を、決算監査人は、
監査報告書を、監査役会に提出する。
監査役会は、当該書類の提出を受けた日から1か月以内に取締役会に監査役会の報告書を提出する。
配当可能利益は、株主総会が別段の決議をしない限り、株主に分配される。
当行が利益分配証書を発行し、当該利益分配証書の条項により、利益分配証書の保有者に配当可能利益の分配請求権が付
与されている場合、配当可能利益の該当部分に対する株主の請求権は排除される(株式会社法58条4項)。
株主に対する配当は、常に、株式資本に対する持分株式の出資の比率および出資期日から経過した期間に比例して行われ
る。
新株式発行の場合、当該株式について異なる配当を決定することができる。
2【外国為替管理制度】
欧州連合の他の加盟国におけると同様に、国際連合決議を遵守するための欧州連合の管轄当局の規制により、当該規制の指
定する一定の法人および自然人に対する資産凍結命令が発効した。また、欧州連合は、イランに対し独自の様々な経済制裁お
よび金融制裁を課してきた。欧州連合はイランに対する核関連の経済制裁および金融制裁を2016年1月16日にすべて解除した
が、一部の制裁措置は引き続き効力を有している。
若干の例外を除き、ドイツの居住者である法人または個人は、非居住たる法人または個人から受領しまたはこれらに対して
もしくはこれらの勘定で行われる12,500ユーロ(または外国通貨による相当額)を超える支払について、ドイツ連邦銀行への
報告が求められる。この報告要件は、統計上の目的によるものである。
上記の例外を除いて、現在、ドイツの居住者またはドイツ市民以外の当行株主に対する資金の移管または配当その他の支払
の送金を妨げるドイツの法律、判決または規制は存在しない。
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また、ドイツの非居住株主または外国人株主の当行株式の保有または適用ある議決権行使の権利は、ドイツの法律または当
行の定款に基づき制限を受けることはない。ただし、投資額が一定の基準に達しまたはこれを上回った場合には、一定の報告
義 務が適用され、また当該投資がBaFin、欧州中央銀行およびその他の管轄当局による審査対象になることがある。
3【課税上の取扱い】
ドイツの課税上の取扱い
当行によって日本国居住者に支払われる配当金(日本において無制限の納税義務に服する。)は、25%のドイツの源泉課税
の対象となる。源泉税には5.5%の追加税が課せられ、その結果、税率は合計26.375%となる。
所得に対する租税およびある種の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツとの間の協定(DTT)に従い、ドイツ
の源泉税は配当の15%を超えることはできない。DTTの下で適用される源泉税と実際に源泉徴収される税額(26.375%)の差額
の救済は、還付を申請することにより、又は(支払が行われる前に)源泉課税の免除を申請することにより、受けることがで
きる。後者は、事前に、特定の要件(例:居住国での居住の証明、10%以上の株式保有など)を充足する場合に所定の様式に
よる申請書に基づきドイツの税務当局により付与される免除証書が必要となる。
還付を受けるためには、特別の申請書がドイツ、D-53221 ボン、レフェラートStⅢ3の連邦中央税務署
(Bundeszentralamt für Steuern)に提出されなければならない。申請書は、源泉課税年度以後4年以内に提出されなければ
ならない。
日本国居住者が得る当行の株式の売却益(日本において無制限の納税義務に服する。)は、その株式が日本企業のドイツ国
内に有する恒久的施設の営業用資産の一部となっている場合、またはその株式が業務上のサービスを実施する目的をもって日
本国居住者がドイツ国内において利用しうる恒久的施設に属する場合を除き、ドイツの所得税の対象とならない。
自然人である日本国居住者が所有する当行の株式は、当該日本国居住者が個人またはその関係者と共に当行の株式資本の
10%以上を所有する場合にのみドイツの相続税(Erbschaftsteuer)が課される。
日本の課税上の取扱い
所得税法、法人税法、相続税法およびその他の関連法令に従いかつその制限のもとで、日本国の個人または法人は、適用あ
る租税条約に従い、上記で述べたところに従って個人または法人の各所得について(また個人については相続についても)支
払ったドイツ税額につき日本の税務当局に税額控除を請求することができる。「第8 本邦における提出会社の株式事務等の概
要、2 日本における実質株主の権利行使に関する手続、(4)配当等に関する課税上の取扱い」参照。
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4【法律意見】
当行グループの法務部は、首席法律顧問(インフラストラクチャーおよびレギュラトリー・アドバイス担当)であるマティ
アス・オットーおよび上級法律顧問であるフォルカー・ブツケによる次の趣旨の法律意見書を提出している。
(1)当行は、ドイツ連邦共和国法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である。
(2)当該法律顧問が知りかつ信ずる限りにおいて、本書中のドイツ連邦共和国法に関する記述は、真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注1)
(a)ドイツ銀行グループ(連結ベース)
(特に表示がない限り単位:百万ユーロ(億円))
年 度 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
13,026
信用損失引当金繰入額控除後の 14,925 13,324 11,853 12,667
純利息収益 (17,780) (15,873) (14,120) (15,090) (15,518)
17,644 15,307 14,070 12,124 9,416
利息以外の収益合計
(11,217)
(21,019) (18,235) (16,762) (14,443)
32,569 28,632 25,922 24,791 22,441
(注 2 )
純収益合計
(26,734)
(38,799) (34,109) (30,881) (29,534)
-6,097 -810 1,228 1,330 -2,634
税引前利益(損失)
(-7,263) (-965) (1,463) (1,584) (-3,138)
-6,794 -1,402 -751 267 -5,390
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成
要素に帰属する純利益(損失)
( - 8,094) ( - 1,670) (-895) (318) ( - 6,421)
-4,278 -2,721 -3,892 298 -6,073
包括利益(損失)合計(税引後)
(-5,096) (-3,242) (-4,637) (355) (-7,235)
3,531 3,531 5,291 5,291 5,291
普通株式
(4,206) (4,206) (6,303) (6,303) (6,303)
62,678 59,833 63,174 62,495 55,857
株主持分合計
(74,668) (71,279) (75,259) (74,450) (66,542)
1,629,130 1,590,546 1,474,732 1,348,137 1,297,674
資産合計
(1,940,783) (1,894,817) (1,756,848) (1,606,036) (1,545,919)
普通株式等Tier 1 資本比率(CRR / CRD ▶ 適
(注 3 )
用ベー ス)(%) 13.2% 13.4% 14.8% 13.6% 13.6%
普通株式等Tier 1 資本比率(CRR / CRD ▶ 完
(注 4 )
全適用ベー ス)(%)
11.1% 11.8% 14.0% 13.6% 13.6%
Tier 1 自己資本率(CRR / CRD ▶ 適用ベー
(注 3 )
ス)(%) 14.7% 15.6% 16.8% 15.7% 15.6%
Tier 1 自己資本率(CRR / CRD ▶ 完全適用
(注 4 )
ベー ス)(%)
12.3% 13.1% 15.4% 14.9% 15.0%
40.31 38.14 30.16 29.69 26.37
基本的流通株式 1 株当たり純資産
(ユーロ(円))
(4,802) (4,544) (3,593) (3,537) (3,141)
(注 5 )
基本的 1 株当たり利益(損失)
-4.52 -1.08 -0.53 -0.01 -2.71
(注6)
(ユーロ(円)) ( - 538) ( - 129) ( - 63) ( - 1) ( - 323)
(注 5 )
希薄化後 1 株当たり利益(損失)
-4.52 -1.08 -0.53 -0.01 -2.71
(注7)
(ユーロ(円)) ( - 538) ( - 129) ( - 63) ( - 1) ( - 323)
67,252 70,610 39,576 -54,172 -40,449
営業活動によるキャッシュ・フロー
(80,117) (84,118) (47,147) ( - 64,535) (-48,187)
-8,242 11,239 2,433 7,634 -10,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
( - 9,819) (13,389) (2,898) (9,094) (-12,247)
-5,583 -1,649 7,138 -3,334
-2,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
( - 6,651) ( - 1,964) (8,503) (-3,972) ( - 3,338)
105,478 185,649 229,025 180,822 128,869
現金および現金同等物の期末残高
(125,656) (221,164) (272,837) (215,413) (153,522)
従業員数(常勤相当) ( 人)
101,104 99,744 97,535 91,737 87,597
(注1)当行の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示されている。
(注2)信用損失引当金繰入額控除後
(注3)CRR/CRD 4フレームワークの暫定適用ベースに基づいている。自己資本比率は、対象となる資本とリスク・ウェイテッド・アセットとの関連を
示している。
(注4)CRR/CRD 4フレームワークの完全適用ベースに基づいている。
(注5)基本的平均流通株式数は、増資に関連して2017年4月に割り当てられた新株引受権の無償交付の要素の影響を反映するため2017年4月より前の
全ての期間で修正されている。
(注6)各年度の基本的1株当たり利益は、ドイツ銀行株主に帰属する純利益を普通株式の平均流通株式数で除して計算されている。利益は、2019年4
月、2018年4月、2017年4月、2016年4月および2015年4月にその他Tier 1証券のクーポンとしてそれぞれ支払われた3億3,000万ユーロ(税引
前)、2億9,200万ユーロ、2億9,800万ユーロ、2億7,600万ユーロおよび2億2,800万ユーロ(税引後)によって調整されている。2019年以降
は、税の影響は直接純利益(損失)において認識されている。
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ドイツ銀行(E05792)
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(注7)各年度の基本的1株当たり利益は、ドイツ銀行株主に帰属する純利益を普通株式の平均流通株式数(いずれも想定される株式転換後の数値)で
除して計算されている。利益は、2019年4月、2018年4月、2017年4月、2016年4月および2015年4月にその他Tier 1証券のクーポンとしてそ
れ ぞれ支払われた3億3,000万ユーロ(税引前)、2億9,200万ユーロ、2億9,800万ユーロ、2億7,600万ユーロおよび2億2,800万ユーロ(税引
後)によって調整されている。2019年、2017年、2016年および2015年については、当行グループは純損失を計上したため希薄化効果はない。
2018年については、その他Tier 1証券に支払われたクーポンにより純利益が相殺されたため希薄化効果はない。
(b)ドイツ銀行
(特に表示がない限り単位:百万ユーロ(億円))
年 度 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
33,212 29,562 29,092 31,492 27,840
収益合計
(39,565) (35,217) (34,657) (37,516) (33,166)
2,824 3,703 1,574 2,975 -6,452
営業利益(損失)
(3,364) (4,411) (1,875) (3,544) (-7,686)
30 282 644 514 -19,685
当期純利益(損失)
(36) (336) (767) (612) (-23,451)
3,531 3,531 5,291 5,291 5,291
資本金
(4,206) (4,206) (6,303) (6,303) (6,303)
1,436,029 1,372,646 1,232,245 888,562 777,081
資産合計
(1,710,741) (1,635,233) ( 1,467,973) (1,058,544) (925,737)
45,828 46,067 54,343 54,634 34,728
純資産額
(54,595) ( 54,880) (64,739) (65,085) (41,371)
(注1)
1株当たり純資産額
33.11 33.08 26.10 26.20 16.80
(ユーロ(円)) (3,944) (3,941) (3,109) (3,121) (2,001)
1株当たり利益(損失) 0.02 0.20 0.31 0.25 -9.52
(ユーロ(円)) (2) (24) (37) (30) (-1,134)
1株当たり配当 0.00 0.19 0.11 0.11 -
(ユーロ(円)) (0) (23) (13) (13) (-)
配当性向(%) 0.0 93.0 35.3 44.2 N/A
(注2)
従業員数(人)
28,151 30,110 29,259 27,397 26,271
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)常勤相当の平均従業員数。
2【沿革】
当行の法律上および商業上の名称は、ドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト(Deutsche Bank
Aktiengesellschaft)という。当行は、ドイツの法律に基づき組成された株式会社である。ドイチェ・バンク・アクチエンゲ
ゼルシヤフトは、ハンブルグのノルトドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト(Norddeutsche Bank
Aktiengesellschaft)、デュッセルドルフのライニッシュ・ヴェストファリッシェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト
(Rheinisch-Westfälische Bank Aktiengesellschaft)およびミュンヘンのズートドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤ
フト(Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft)の統合により設立された。金融機関の業務地域に関する法律(Law on the
Regional Scope of Credit Institutions)に基づき、これらの銀行は、1870年に設立されたドイツ銀行から1952年に分割され
た。当該合併およびドイツ銀行の名称は、1957年5月2日、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所の商業登記簿に登記
された。
当行は、登録番号HRB第30000号で登記されている。当行の登記上の住所は、ドイツ、60325フランクフルト・アム・マイン、
タウヌスアンラーゲ12であり、当行の電話番号は、+49-69-910-00である。
重要な資本的支出および資産の処分に関する情報については、「第6 経理の状況、1 財務書類、(1)連結財務書類、①取締役
会報告書、重要な資本的支出および資産の処分」の項に記載されている。
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3【事業の内容】 (2019年12月31日現在)
(1)会社の目的
ドイツ銀行は、定款に記載されたとおり、一切の銀行取引業務、金融その他のサービス提供および国際的経済関係の推進を
目的とする。当行は、本目的を当行自身により、または子会社および関連会社を通じて、達成することができる。当行は、法
律により許容されている範囲内で、不動産の取得および処分、ドイツ国内外の支店の設置、他の企業への参加権の取得、管理
および処分、ならびに企業の利益参加に関する契約の締結を含む、当行の目的を促進するとみなされる一切の取引を行いまた
一切の手段を講じることができる。
(2)事業の内容
ドイツ銀行は、フランクフルト・アム・マイン(ドイツ)に本店を置くドイツ最大の銀行であり、2019年12月31日現在の総
資産規模が1兆2,980億ユーロでヨーロッパおよび世界で最大の金融機関の一つである。2019年度末現在、内部の従業員数はフ
ルタイム換算で87,597名であり、世界59か国において1,931支店(このうち69%がドイツ国内)を運営している。当行グループ
は、世界中の個人、法人および機関投資家顧客向けに多種多様な投資、金融および関連の商品およびサービスを提供してい
る。
2019年12月31日現在、当行グループは以下のセグメントで組織されている。
- コーポレート・バンク(CB)
- インベストメント・バンク(IB)
- プライベート・バンク(PB)
- アセット・マネジメント(AM)
- キャピタル・リリース・ユニット(CRU)
- コーポレートおよびその他(C&O)
さらに、ドイツ銀行グループは、グローバル戦略を一貫して実行するために、国および地域の層からなる組織構造を有して
いる。
当行グループは、世界の大部分の国々における既存顧客および潜在顧客と営業または取引を行っている。これらの営業およ
び取引は、以下を通じて行われている。
- 多くの国々における子会社および支店
- 上記以外の多くの国々における駐在員事務所
- 上記以外の多くの国々における顧客に貢献するために配属された1名以上の代表者
2017年1月1日以来、当行グループは以下の重要な資本支出または資産の処分を行っているが、これらはコーポレート部門
の資本支出または資産の処分には分配されていない。
2016年8月、ドイツ銀行グループは、アルゼンチンの子会社銀行であるドイチェ・バンク・エス・エイ(Deutsche Bank
S.A.)をバンコ・コマフィ・エス・エイ(Banco Comafi S.A.)に売却する契約を締結した。この取引は、グローバル拠点の合
理化を行うという当行グループの計画の一部である。2017年6月、この取引は成功裏に完了した。
その他の各部門に関連する資本支出または資産の処分については、各コーポレート部門の概要に含まれている。
当行グループの関係会社のそれぞれの名称および所在地は、ドイツ銀行グループの資本持分とともに「第6 経理の状況、
1財務書類、(1)連結財務書類 注記44 保有株式」に記載されている。
(3)日本における業務活動
1962年-東京に駐在員事務所を開設
1971年-東京に支店を設立する。(当行の子会社であったドイチェ・ユーバーゼーイッシュ・バンク(Deutsche
Überseeische Bank)の支店であったが、1976年に当行は同行を吸収合併した。)と同時に駐在員事務所の閉鎖
1977年-西日本地域の業務を促進するための事務所として大阪に駐在員事務所を開設
1979年-東京に駐在員事務所を再開設
1982年-中部日本地域における業務を促進するための事務所として名古屋に駐在員事務所を開設
-大阪の駐在員事務所をあらゆる領域のサービスを提供する支店に組織変更
1986年-香港の投資銀行であるDBキャピタル・マーケッツ(アジア)リミテッド(DB Capital Markets (Asia)
Ltd.)(当行が議決権付株式資本の50%を保有する。)の東京支店の開設
-ドイツ企業および多国籍企業に対し、日本市場への参入および通商に関し助言を行うコンサルティング会社であ
るファウベル・アンド・パートナーズ・リミテッド(Vaubel & Partners Ltd.)の持分を取得
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-DBキャピタル・マネジメント・インターナショナル・ゲーエムベーハー(DB Capital Management
International GmbH)の全額出資子会社であるドイツ銀証券会社を日本における投資顧問およびポートフォリオ
の運営管理を行うため設立
1988年-ドイツ銀証券会社が、東京証券取引所の会員権を取得
1989年-香港のDBアジア・ファイナンス(HK)リミテッド(DB Asia Finance(HK)Ltd.)の駐在員事務所を東京に開
設
-名古屋の駐在員事務所をあらゆる領域のサービスを提供する支店に組織変更
-ドイツ銀行株式を東京証券取引所に上場
1990年-ドイツ銀投資顧問およびモルガン・グレンフェル・インターナショナル・アセット・マネジメント・カンパ
ニー・リミテッド(Morgan Grenfell International Asset Management Co., Ltd.)を合併し、DBモルガン・
グレンフェル・アセット・マネジメント・リミテッド(DB Morgan Grenfell Asset Management Ltd.)を東京に
設立
1991年-ドイツ銀証券会社が、大阪証券取引所の会員権を取得
1993年-ファウベル・アンド・パートナーズ・リミテッドの全持分を取得し、社名をローランド・バーガー・アンド・
パートナー・リミテッド(Roland Berger & Partner Ltd.)に変更
1994年-ドイツ銀証券会社が東京国際金融先物取引所の会員権を取得
-ドイツ銀証券会社がドイツ銀行の全額出資子会社となる。
1996年-ドイツ銀証券会社が「ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券会社」に名称変更
-信託銀行であるチェース・マンハッタン信託銀行を買収し、ドイチェ・モルガン・グレンフェル信託銀行に名称
変更
1998年-ナットウェスト・デリバティブス(NatWest Derivatives)の営業拠点の獲得完了
ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券会社が「ドイツ証券会社」に名称変更
1999年-バンカース・トラストの日本における営業所の獲得完了
2000年-ドイツ銀行名古屋支店閉鎖
-バンカース・トラスト東京支店閉鎖
-DMG信託銀行の持分の大半を売却
2001年-ドイツ銀行大阪支店閉鎖
2004年-ドイツ証券会社が、ジャスダック証券取引所の取引参加者証を取得
2005年-ドイツ証券会社東京支店が、すべての営業を、日本法人として設立されたドイツ証券株式会社に譲渡
-ドイチェ・アセット・マネジメントとドイチェ信託銀行の資産運用サービス業務をドイチェ・アセット・マネジ
メントに統合
-ドイチェ信託銀行が法人信託サービス業務をDB信託株式会社に移管し、信託銀行免許を返上
2006年-ドイツ銀行株式の東京証券取引所上場廃止
2007年-ドイツ証券株式会社が第一種金融商品取引業者として、またドイツ銀行東京支店が登録金融機関として、それぞ
れ金融商品取引法に基づき登録
2014年-DB信託株式会社が「ドイチェ信託株式会社」に名称変更
2017年-ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が第一種金融商品取引業者として、金融商品取引法に基づき登録
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4【関係会社の状況】
(1)親会社
当行には親会社はない。
(2)子会社および関連会社等 (2019年12月31日現在)
当行は、子会社417社、連結ストラクチャード・エンティティ249事業体および持分法により会計処理されている会社78社を
有している。
下記は当行の主要な連結子会社である。
名称 住所 資本金 ドイツ銀 主要な事業の ドイツ
行グルー 内容 銀行と
プの所有 の関係
割合 内容
(%)
DB ・ユーエスエー・コーポレーション ウィルミントン 4,038 米ドル 100 金融会社 -
ドイチェ・バンク・アメリカズ・ホー ウィルミントン 120 米ドル 100 金融持株会社 -
ルディングCorp.
DB U.S. ファイナンシャル・マーケッ ウィルミントン 23,672 米ドル 100 金融持株会社 -
ツ・ホールディング・コーポレーショ
ン
ドイチェ・バンク・セキュリティー ウィルミントン 2,000 米ドル 100 証券業 -
ズInc.
ドイチェ・バンク・トラスト・コーポ ニューヨーク 1 米ドル 100 金融持株会社 -
レーション
ドイチェ・バンク・トラスト・カン ニューヨーク 2,127,308,670 100 商業銀行業 -
パニー・アメリカズ 米ドル
ドイチェ・バンク・ルクセンブルクS.A. ルクセンブルク 3,959,500,000 100 商業銀行業 -
ユーロ
DB プリバート・ウント・フィルメンクン フランクフルト 550,000,000 100 商業銀行業 -
デンバンクAG ユーロ
DB ベタイリグングス-ホールディング フランクフルト 50,000 ユーロ 100 金融会社 -
GmbH
DWS グループGmbH & Co. KGaA フランクフルト 200,000,000 79 金融持株会社 -
ユーロ
(注)上記に加え、当行は、ドイツ証券株式会社を日本における重要な連結子会社と考えている。当行の証券取引業務は、日本において主に同社によっ
て展開されている。
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5【従業員の状況】 (2019年12月31日現在)
(1)ドイツ銀行グループ(連結)
従業員数(常勤相当) 87,597人
コーポレート・バンク(CB)(フロント・オフィス常勤相当) 7,623
インベストメント・バンク(IB)(フロント・オフィス常勤相当) 4,352
プライベート・バンク(PB)(フロント・オフィス常勤相当) 33,315
アセット・マネジメント(AM)(フロント・オフィス常勤相当) 3,925
コーポレートおよびその他(C&O)(常勤相当) 37,766
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)(フロント・オフィス常勤相当) 617
(注)四捨五入されているため合計が一致しない可能性がある。
(2)ドイツ銀行AG
従業員数(常勤相当) 26,271人
平均年齢 42.8歳
平均勤続年数 13.1年
平均年間給与 174,000ユーロ
(3) ドイツ銀行グループの総従業員数は、2018年12月31日現在の91,737人から、2019年12月31日現在で87,597人となった。従
業員数の計算は常勤相当で行っており、その中には一定数の非常勤の従業員が含まれている。
地域別
以下の表は、2019年、2018年および2017年12月31日現在の地域別の総従業員数(常勤相当)を示している。
(注1)
従業員数 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
ドイツ 40,491 41,669 42,526
EMEA地域(欧州(ドイツを除く)/中東/アフリカ) 19,672 20,871 23,543
アジア太平洋地域 18,874 19,732 20,861
(注2)
北米 8,399 9,275 10,358
ラテン・アメリカ 162 189 247
従業員数合計 87,597 91,737 97,535
(注1)常勤相当。2019年、ドイツ銀行の健康保険会社が常勤相当の定義をドイツ銀行の定義に対応させたことにより、2019年12月31日現在のドイ
ツ銀行グループの総従業員数は81人減少した(これに伴う過去の期間の修正再表示は行っていない)。2018年、BHW KSGが常勤相当の定義
をドイツ銀行の定義に対応させたため、2018年12月31日現在のドイツ銀行グループの総従業員数は95人増加した(これに伴う過去の期間の
修正再表示は行っていない)。
(注2)主に米国。
ドイツ銀行グループの総従業員数は、2019年7月に発表された当行の戦略の実施により、2019年に4,140人(前年比
4.5%)減少した。
-ドイツにおける従業員数は、主にプライベート・バンク(PB)におけるグローバル業務および管理部門に関連した
再編策の実施により、1,178人(前年比2.8%)減少した。
-北米における従業員数は、主にキャピタル・リリース・ユニット(CRU)およびチーフ・オペレーティング・オフィ
ス(COO)業務における減少により、876人(前年比9.4%)減少した。
-ラテン・アメリカにおける従業員数は、当行の拠点戦略の実施の結果、主にブラジルおよびメキシコにおける減少
により、27人(前年比14.3%)減少した。
-EMEA地域(ドイツを除く)における従業員数は、主に英国におけるキャピタル・リリース・ユニット(CRU)および
管理部門に関連した減少に加え、ポルトガルにおける個人向け商業銀行事業の分離が進んだことにより、1,200人
(前年比5.7%)減少した。
-アジア太平洋地域における従業員数は、主にCOO業務およびキャピタル・リリース・ユニット(CRU)における減少
により、859人(前年比4.4%)減少した。
部門別
以下の表は、2019年、2018年および2017年12月31日現在の部門別の従業員(常勤相当)の内訳を示している。
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従業員数 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
コーポレート・バンク(CB) 8.5% 8.0% 7.8%
インベストメント・バンク(IB) 11.5% 10.8% 10.9%
プライベート・バンク(PB) 42.5% 41.9% 40.3%
アセット・マネジメント(AM) 4.5% 4.4% 4.1%
キャピタル・リリース・ユニット(CRU) 1.4% 2.8% 4.5%
管理部門 31.6% 32.1% 32.4%
-コーポレート・バンク(CB)の従業員数は、主にCBの中央管理部門の増員により、75人(前年比1.0%)増加した。
-インベストメント・バンク(IB)の従業員数は、主にCIBテクノロジーの増員により、135人(前年比1.4%)増加し
た。
-プライベート・バンク(PB)の従業員数は、主にバックオフィスや支援機能からなるグローバル業務の削減によ
り、1,149人(前年比3.0%)減少した。
-アセット・マネジメント(AM)の従業員数は、主に米国および英国における減少により、88人(前年比2.2%)減少
した。
-キャピタル・リリース・ユニット(CRU)の従業員数は、主に株式事業(主として米国、アジア太平洋地域(APAC)
および英国における株式リサーチ部門を含む。)の再編およびポルトガルにおける個人向け商業銀行事業の分離に
より、1,329人(前年比52.4%)減少した。
-管理部門の従業員数は、業務上不可欠な外部スタッフを内部雇用としたことや、金融犯罪対策部門を一層強化した
ことにより一部相殺されたものの、主にCOO業務における889人、ファイナンスにおける494人の減少により、1,784
人(前年比6.1%)減少した。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
世界経済
1 2
経済成長(%) 2019 年
2018 年 主な要因
世界経済 3.1 3.8 貿易に関する不透明感および地政学的な不確実性から、国際貿
易および世界の工業生産は著しく鈍化した。貿易政策や英国の
EU離脱の問題は年末にかけて解決に向かったものの、年間を通
して、特に貿易政策により、先進国および新興市場の経済成長
はいずれも明らかに鈍化した。
このうち:先進国 1.6 2.2 世界貿易の勢いが弱まったことにより、先進国は悪影響を受け
た。グローバル・バリューチェーンの再編が経済活動を圧迫し
たが、一方で内需は引き続き成長の柱として堅調であった。
このうち:新興市場 4.0 4.9 新興市場も貿易上の緊張関係やそれに関連する世界貿易の減速
により不利な影響を受けた。その結果、主要新興国地域の経済
成長は著しく減速した。
ユーロ圏経済 1.2 1.9 貿易上の緊張関係や英国のEU離脱の問題の長期化、ならびに域
内の政治的不確実性がユーロ圏の経済活動を圧迫した。内需が
成長を牽引したが、外的要因により成長が鈍化した工業部門か
らの負の波及効果の初期兆候が認められた。欧州中央銀行
(ECB)は、純資産の買入れを再開し、預金金利を引き下げるこ
とで一層の金融緩和を実施した。
このうち:ドイツ経済 0.6 1.5 ドイツの製造業は景気後退に陥った。世界貿易の減速および自
動車セクターなどの特定の要因が製造および受注の減速につな
がった。対照的に、建設業や国内向けのサービス業界は拡大を
続けている。個人消費は好調な労働市場に支えられた。
米国経済 2.3 2.9 米国経済は、堅調な個人消費と金融緩和に支えられた。しか
し、貿易に関する不透明感が製造業の生産高を圧迫したことに
より、設備投資は減少した。労働市場は引き続き好調で、失業
率は50年ぶりの低水準となった。連邦準備銀行は、2019年度に
3回政策金利を引き下げ、経済活動を支えた。
日本経済 0.7 0.3 海外の経済の減速により、製造業の経済活動は鈍化した。非製
造業の経済活動は引き続き安定していた。2019年10月には消費
税率が2%ポイント増加したものの、消費は堅調に推移してい
る。
3
アジア経済 5.2 6.2 域内の成長は、貿易摩擦によって明らかに打撃を受けている。
特に、小規模な開放経済であるほど、投資の伸びも低下してい
る。
このうち:中国経済 6.1 6.7 中国では、米国の関税の不利な影響や世界貿易の全般的な低迷
の影響を受けて成長が鈍化したが、減税やインフラ支出が経済
活動を下支えした。内需の成長は年内に底を打った。
1 年間実質GDP成長率(対前年比%)出典:別途記載のものを除き各国の当局。
2 出典:ドイツ銀行リサーチ。
3 中国、インド、インドネシア、韓国および台湾を含むが、日本を除く。
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銀行業界
2019年12月31日現在
前年同期比成長率(%) 法人向け貸出 個人向け貸出 法人預金 個人預金 主な要因
ユーロ圏 1.5 3.3 6.0 5.4 貸出は安定的に増加した。
預金は加速的に増加して、
現在は金融危機以来の最高
残高となっている。
このうち:ドイツ 5.7 4.5 4.2 4.8 過去最低水準の低金利と一
部のマイナス金利のため、
貸出は金融危機以来最も増
加した。一方、預金も同様
の伸びとなった。
1 1
米国 3.4 4.2 5.9 5.9 法人向け貸出は大幅に減少
したが、個人向け貸出が持
ち直しを見せている。預金
は好調に伸びている。
中国 9.4 15.5 5.4 13.4 個人融資の需要は若干冷め
てきている。民間部門向け
貸出は、現在では民間部門
からの預金に実質的に匹敵
する状態である。
1 セグメントの内訳は入手不能であるため、米国の預金合計である。
債券発行高は2019年度に過去最高を記録したのに対し、株式発行は低調であった。合併および買収の活動は、公表ベースの
取引高は前年をやや下回ったものの、力強い伸びを示した。コーポレート・ファイナンス全体の収益は、2018年度に比べると
多少減少したものの、全体的には堅調に推移した。債券発行手数料は過去最高額を記録したが、その他の商品セグメントにつ
いてはすべて減少した。アジア/太平洋地域を除くすべての地域では減収となった。債券発行の動向と同様に、債券トレー
ディングは、株式トレーディング出来高の縮小とは対照的に、好調であった。デリバティブのトレーディングは前年同期比で
横ばいであった。
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事業戦略
2019 年7月、当行は抜本的な改革戦略を発表した。当行が目指すのは、株主還元を大幅に向上させつつドイツ銀行を根本的
に変革することである。この戦略は、以下の4つの具体的な目標により支えられている。第一に、当行が強味を有する主要分
野やより着実な収益源に注力しつつ、適切なリターンを生む可能性が低い事業からは撤退し、当行を4つの中核分野を中心に
見直すこと。第二に、調整済コストを削減し、インフラストラクチャー(管理部門)の効率性および有効性を改善すること。
第三に、意思決定を迅速化し、執行において確固とした規律を強化し、ドイツ銀行の起業家精神に富む文化を解き放つことに
よって、リーダーシップおよび銀行の精神を再活性化すること。最後に、新設されたキャピタル・リリース・ユニット(CRU)
を通じて当行の資産を圧縮することによって、株主還元のために資本を解放することである。
2019 年において当行は、その業績が、コスト削減ならびに自己資本比率およびレバレッジ比率の点で、当行の短期目標およ
び財務目標にほぼ沿っていたか、またはわずかにこれを上回ったと報告した。
当行の事業の大きな改革および再編の一環として、当行は、事業全般に持続性を組み込み、当行の顧客に選ばれる戦略上の
パートナーとなり、かつ持続可能な経済成長に向けた顧客の移行および改革全般を支援していきたいと考えている。
コア・バンクの安定化および堅調
当行は、戦略的改革の一環として、新たにコア・バンクを設け、これとは別にキャピタル・リリース・ユニット(CRU) を新
設した。
当行の戦略的ビジョンを体現するコア・バンクは、コーポレート・バンク(CB)、インベストメント・バンク(IB)、プラ
イベート・バンク(PB)およびアセット・マネジメント(AM)の4つの事業部門、ならびにコーポレートおよびその他(C&O)
で構成される。コア・バンクにおける当行の主たる目的は、収益の安定化と収益を成長のために用いることであり、2019年に
おいて当行はこれを実行した。コア・バンクの収益は、特定項目の影響を除外したベースでは2018年からほぼ同水準だった。
2019年下半期(当行の改革戦略公表から最初の6か月)においては、より困難な金利環境、世界経済の減速および大幅な事業
再編の実施といった逆風の中で、コア・バンクの収益は、特定項目の影響を除外したベースで2018年下半期から若干増加し
た。
2019 年に直面した困難にもかかわらず、コア・バンクの営業利益は堅調であった。2019年の税引前利益は、報告ベースで
は、改革に関連する影響により前年から大幅に減少して5億4,300万ユーロであったが、特定収益項目、改革費用、のれんその
他の無形資産の減損ならびに再編および退職費用の影響を除外したベースでは、2018年から7%増の28億ユーロとなった。
2019年における進展は、戦略実施の効果が次第に業績に反映されつつあることに鑑み、将来の成長への確固たる基礎を与える
ものといえる。
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)には、当行の戦略の中核部分を担わなくなった事業分野や十分なリターンを生まな
い商品が含まれる。これには、株式トレーディング事業、特に金利関連事業における低利回りの債券ポジション、旧CIBの非戦
略的ポートフォリオ、ならびにポルトガルおよびポーランドにおけるリテールビジネスが含まれる。当行の目標は、CRU にある
資産および事業分野から可能な限り効率的に撤退することにある。
コスト削減目標への継続 的努力
コスト削減は、当行の改革戦略に不可欠な要素である。当行は、テクノロジーおよび強固な内部統制への投資は継続しなが
ら、2022年には調整済コストを170億ユーロ削減することを目指す。
2019年における当行のコスト削減の取組みは順調に進んだ。当行は、改革費用および第4四半期に発生した当行のプライ
ム・ファイナンスのプラットフォームのBNPパリバへの譲渡に伴う費用を除き、発表済みの目標に沿って、調整済コ ストを215
億ユーロに削減した。この進展は、改革に関連する影響および銀行税を除く調整済コストが、前年同四半期比で8四半期連続
して削減されたことを示している。2019年の利息以外の費用は251億ユーロであった。 従業員数は88,000人未満に減少し、年間
で4,100人(常勤相当)超を削減して、2019年末現在で90,000人(常勤相当)未満とする目標を達成した。
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当行の短期目標を達成するため、厳格なコスト管理は引き続き最重要課題であり、当行は2020年以降もコスト削減の取組み
の基調を維持していく。当行は、2019年に既に実施した施策による大きな貢献を得て、改革費用および返還可能な当行のプラ
イム・ファイナンスのプラットフォームのBNPパリバへの譲渡に伴う費用を除く調整済コストを、2020年には195億ユーロまで
削 減することを目指している。
保守的なバランスシート管理:戦略の主要な要素
当行は、戦略的改革を実施するにあたり、保守的なバランスシート管理に引き続き取り組み、 2019 年においてこれを実行し
た。この目標の中心は高水準な資本比率である。2019年末現在の当行の普通株式等Tier 1(CET1)資本比率は、2018年末と同
水準の13.6%であった。当行は、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)の削減(その多くはキャピタル・リリース・ユニッ
トにおいて行われた)により、改革に関連する影響の資本へのマイナスの影響を相殺することができた。これらの取組みは、
2019年末のレバレッジ比率(完全適用ベース)を、目標の4%に対して4.2%とすることにも貢献した。
当行グループの2019年末現在の預貸率は、当行の貸出金ポートフォリオの成長を支えている強固で安定的な資金調達基盤に
より、76%であった。当行の資金調達基盤は、バランスシートの構造的な改善の恩恵を受けており、現在では調達総額の83%
が最も安定的な資金源からのものとなっている。信用リスク引当金繰入額は、2018年よりは高かったものの、当行の保守的な
引受基準、強固なリスク管理および低リスクのポートフォリオを反映して、貸出金の17ベーシスポイントと引き続き比較的低
水準であった。当行は、2019年末において流動性カバレッジ比率を141%に維持し、これは規制要件を十分に上回り、2018年末
と概ね同水準であった。
当行の目標は、キャピタル・リリース・ユニットにおける資産処分によりリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)をさらに
削減しつつ、追加的な資本を成長中の中核事業に配分することにより、2020年および改革戦略の実施期間中常に、CET1資本比
率を12.5%以上に維持することにある。さらに当行は、レバレッジ比率(完全適用ベース)を2020年末までに4.5%、2022年に
は約5%に引き上げることを目指している。
キャピタル・リリース・ユニットにおけるバランスシートの順調な削減
当行は、資産処分に特化したキャピタル・リリース・ユニットを設置することにより、リターンの低い資産や十分なリター
ンを生まない事業、当行の戦略の中核を担わなくなった活動に現在使われている資本を解放することを目指している。資産の
削減は、当行のCET1資本比率の目標を支え、既存の資本の範囲内で改革コストを賄うことを可能にする。
キャピタル・リリース・ユニットは、2019年中にその目標を予定通りあるいは予定より早く達成した。同ユニットは2019年
末までに、レバレッジ・エクスポージャーを、目標としていた1,400億ユーロを下回る1,270億ユーロまで減少させ、2018年末
の2,810憶ユーロと比べ大幅に削減した。リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)は、目標の520億ユーロおよび昨年末の720
億ユーロに対して、460億ユーロまで削減した。同ユニットにおける調整済コスト(改革に関連する影響を除く)は約26億ユー
ロであり、想定に沿うものであった。
2019年における進展には、当行のプライム・ファイナンスおよび株式電子トレーディングの顧客に継続してサービスを提供
するためのBNPパリバとの基本的取引合意への署名が含まれる。この合意に基づき、当行は顧客がBNPパリバに移行することが
できるまで、プラットフォームの運営を継続する予定であり、これは2021年末までに完了することが想定されている。
キャピタル・リリース・ユニットは、ポジションの解消に伴うコストの削減に努めつつ資産処分を行うことにより、2020年
も資産低減プログラムの実施を継続する。さらに、費用管理の取組みは、2020年以降は事業に対応したインフラへの支出削減
に重点が置かれる予定である。
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当行の財務目標
当行 の主要な財務目標は以下のとおりである。
2020年の短期目標
- 調整済コスト(改革に関連する影響および 返還可能な当行のプライム・ファイナンスのプラットフォームのBNPパリバへの
譲渡に伴う費用 を除く)を195億ユーロとする
- 普通株式等Tier1(CET1)資本比率を12.5%以上とする
- レバレッジ比率(完全適用ベース)(当行がBNPパリバのために保持するプライム・ファイナンスのプラットフォームに伴
う残高を除く)を4.5%とする
2022年の財務目標
- 調整済コストを170億ユーロとする
- 普通株式等Tier 1(CET1)資本比率 を12.5%以上とする
- レバレッジ比率(完全適用ベース)を約5%とする
- 当行グループの税引後平均有形株主資本利益率を8%とする
- コア・バンクの税引後平均有形株主資本利益率を9%超とする
- 費用収益比率を70%とする
現在の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックおよびその世界経済への潜在的な影響は、財務目標を達成す
る当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。 拡大するパンデミックおよびこれに対する政府の対応が当行の事業または財務目
標に及ぼしうる影響について予測するには時期尚早であるが、地方、地域または世界の経済環境が長期的に低迷することによ
り、当行は重大な悪影響を受ける可能性がある。
調整済コスト、改革費用を除く調整済コスト、改革費用およびBNPパリバへのグローバル・プライム・ファイナンスの譲渡の
影響を除外した調整済コスト、ならびに税引後平均有形株主資本利益率は、GAAP以外の財務的測定尺度である。
当行の事業
この項は、「第2 企業の概況、3 事業の内容、(2)事業の内容」とともに読まれたい。
コーポレート・バンク(CB)
2019年7月の当行の戦略的改革の発表後、コーポレート・バンク(CB)は、様々な顧客向けのカバレッジおよびサービスの
事業部門を、一つの一貫性のあるグローバルな事業部門に統合することに成功した。当行は、部門の統合のために断固たる対
策を取り、将来の成長を図ることとした。当行は、グローバルな法人顧客のカバレッジ戦略(アジア・太平洋地域(APAC)、
欧州・中東・アフリカ地域(EMEA)および 米国における多国籍企業の顧客向け事業を増やし、かつ顧客によるサービスの利用
を増やすことに重点を置く施策を含む。)を定めた。ドイツにおいては、カバレッジの取組みを調整しつつ顧客のニーズに応
じるために、それぞれ異なる顧客戦略を有する3つの顧客向け部門を定めた。アジア・太平洋地域においては、成長を実現す
るため、昨年度は人材およびテクノロジーに投資した。
コーポレート・バンク(CB)は、参入障壁が高く、特にアジアにおいて継続的な成長機会がある、魅力ある市場で業務を
行っている。同時に、コーポレート・バンキング業務の中には、特に支払いサービスのように、ペースの速い技術開発や新規
競合勢力の出現により、高い革新性や技術破壊を経験しているものがある。しかしながら、当行は、2020年のこの環境下にお
いて、またそれ以降も、その中核をなす能力が当行を優位な地位に導くものと考えている。
第一に、キャッシュ・マネジメント、貿易金融および外国為替(後者はインベストメント・バンク(IB)との緊密な協力の
もとに行われる。)における態勢によって、当行は法人顧客の主要なニーズに応えることができる。第二に、当行は、高度に
専門化したサービスを金融機関に提供しており、資産を保護しつつ、コルレス銀行業務および法人信託・取次ぎサービスを
行っている。第三に、当行のキャッシュ・マネジメント業務は、支払いサービスを主力商品として、顧客に対して総合的な
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ワークフロー・ソリューションを、テクノロジーおよびプラットフォーム等の高い成長が見込まれるセグメントにおいてグ
ローバルな規模で提供している。第四に、当行は、ドイツ企業に国内外においてサービスを提供するトップの銀行であり、ド
イ ツにおいて大規模な多国籍企業から国内の中堅企業(Mittelstand)、小規模商業顧客まで、約900,000の商業顧客に対して
サービスを提供している。
当行は、その中核をなす能力を活かし、これらの分野における収益を増大させるため、いくつかの具体的施策を決定した。
これらの施策には、マイナス金利の影響を相殺するための預金の金利改定およびフィンテック(FinTechs)やeコマース
(eCommerce)といった支払いサービスのプラットフォームにおける当行の事業の拡大が含まれる。
当行は、企業財務担当者のための、リスク・ソリューション、ファイナンシャル・アドバイザリー、投資商品および資金調
達のサービス全般を提供することができる当行の能力を活用していく考えである。とりわけ、当行は法人顧客とともに、業界
有数の債券および為替(FIC)のプラットフォームを活かし、また金利および外国為替ビジネスからの収益を増大させることを
目指している。
成長を牽引するためのその他の施策として、アジアにおける当行の事業をさらに拡大する。証券サービスでは、当行は特定
の重点地域における成長を計画している。貿易金融では、アジア域内の貿易に注力する一方、例えばドイツや米国からアジア
向けの既存顧客の活動も支援していく。キャッシュ・マネジメントでは、当行は、アジア地域全般における成長促進を期待し
ており、特にインドにおけるリアルタイム支払いスキームに取組んでいく。最後に、当行は顧客事業をグローバルに成長させ
る中にあっても、貸出金ポートフォリオの質の高さおよび厳格な融資基準を維持するよう、健全なリスク管理原則を引き続き
適用していく考えである。
インベストメント・バンク(IB)
2019年下半期において、インベストメント・バンク(IB)は、債券および為替(FIC)内の特定のフロービジネスを立て直す
ための措置を実施し、コストベースを大幅に削減するための措置を開始することで、部門の安定化に重点を置いた。事業体制
の構築を2019年の第3四半期末までにほぼ完了させたことにより、第4四半期にはプラスの影響の兆しが見えた。
2020年以降は、管理された収益の増加、資金調達の最適化およびコスト削減の継続の組み合わせにより、有形株主資本利益
率の向上に重点を置く。当行はその達成を、主要な強味に重点を置き、現状では有形株主資本利益率の目標値を下回っている
事業を再編することによって目指す。
債券および為替(FIC)では、当行は、グローバルで第5位以内、欧州・中東・アフリカ(EMEA)地域において第3位以内
(いずれも業界分析のコアリション(Coalition)社による。)を維持することを目標とする。当行は、業界をリードするクレ
ジット・ファイナンスおよびトレーディングビジネスを維持する意向であり、アセット・ベース・ファイナンスおよび商業用
不動産への投資を継続する。 フロー・クレジットでは、当行引受債券のセカンダリー市場における流動性の提供をオリジネー
ションと緊密に協力しながら行う一方で、顧客に提供する当行のサービスをグローバルで拡大し、機関投資家の顧客基盤から
の収益を重点アカウントに対するカバレッジを強化して増加させる予定である。金利では、フロービジネスの自動化促進を計
画しており、コーポレート・バンク(CB)との協力により法人顧客の基盤を拡大することを目指し、またテクノロジーおよび
プロセスの簡素化によりさらなるコスト削減を達成することを期待している。外国為替では、高い競争力を維持するために引
き続き技術開発を行い、外国為替とCBとの協働関係を構築していく。最後に、既存のエマージング・マーケッツ・デットとア
ジアの現地市場のプラットフォームを統合することにより、新たなグローバル・エマージング・マーケッツの立ち上げを完了
する予定である。これにより、より充実したサービスを顧客に提供することが可能となり、またCBとの協働により、アジアで
成功した電子化を中東欧・中東・アフリカ(CEEMEA)および中南米(LatAM)地域でも活用することを目指す。
オリジネーションとアドバイザリーにおいては、投資適格債券の発行案件により注力し、成長をサポートするためのリスク
分散や資源の最適化を進めることにより、2020年に債券オリジネーションの市場シェアを拡大していく。アドバイザリーで
は、潜在成長力があり当行が競争力を有する産業に注力し、主要なセクターにおける選択的な人材採用に焦点を絞る。株式オ
リジネーションでは、引き続き様々な商品について当行が競争力を持つ発行市場における引受募集の業務を顧客に提供し、ま
た的を絞った産業セグメントにおいて当行の専門性を活かすことを目指す。
地域ごとでは、当行は、インベストメント・バンク(IB)の顧客のニーズに沿う形で、グローバルなネットワークを維持す
る予定である。また、機関投資家顧客および法人顧客双方との間の既存の関係性を深めることに重点を置きつつ、様々な事業
においてコーポレート・バンク(CB)との協働を通じて法人顧客の拡大に力を入れていく。そして顧客向けの業務における費
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用管理の規律をさらに高め、かつテクノロジーおよびインフラの効率化に注力することにより、引き続きコスト削減を図って
いく。
当行は引き続き、世界のIB市場において数少ないグローバル展開を行う欧州の銀行として、有利な地位を占めるための好機
を探っていく。
プライベート・バンク(PB)
プライベート・バンク(PB)は、2019年7月の当行の戦略的改革の発表を受けて設立された。プライベート・バンク(ドイ
ツ)は、ドイツ銀行とポストバンクという補完し合う2つのブランドを有する、ドイツ市場をリードするリテール・バンクで
あり、約1,900万人の顧客にサービスを提供している。PBは、ドイツ銀行のサービスに関するアドバイザリー・ソリューション
を求めている顧客、ならびにポストバンクのサービスによる便益を望んでいる顧客を対象とする。また、ドイツポストDHL AGと
協力して、ポストバンクの支店において郵便・小包サービスも提供する。
当行は、1,900万人の顧客を有するプライベート・バンク(ドイツ)が、他にはない競争上の優位性による恩恵を受けるもの
と考えている。PBでは、強力なデジタル・オファリングを拡充するため、引き続きテクノロジーに投資を行う。これにより、
顧客は、オンラインまたはオフラインでのやり取りが可能となる。また、「ドイツ銀行」ブランドにおいては、有能なアドバ
イザーにより富裕層顧客にサービスを提供することに重点を置いており、特に現在の金利環境に対応する顧客に応じたソ
リューションを顧客に提供するため、インベストメント・バンク(IB)およびアセット・マネジメント(AM)の専門家と緊密
に協働して、PBのサービス提供を補完していく。
プライベート・バンク(ドイツ)において、ポストバンクの統合は順調に進んでいる。2019年、当行は、ドイツ銀行とポス
トバンクの両ブランドの本社と事業部門を一つに統合することにより重点を絞った効率性向上施策の実施が可能となることに
ついて、労働協議会と利害の調整を図る交渉をまとめた。当行は、引き続きリテール支店とセールス拠点を最適化し、増収や
金利改定に向けた施策を実行した。2019年7月の戦略発表後、当行は、プライベート・バンク(PB)がリテールの顧客基盤に
さらに重点を置くことができるよう、ドイツにおけるコマーシャル・クライアンツ事業をPBから切り出して新設されたコーポ
レート・バンク(CB)に含める再編を実施した。2019年第4四半期には、刷新され柔軟性のあるリテールIT(情報技術)基盤
を構築する第一歩として、ポストバンクの従来のITシステムの当行のIT基盤への統合に着手した。これに加えて、当行はドイ
ツ銀行PFK AGのドイツ銀行AGへの法的統合に向けた準備を進めている。この法的統合により、更なるコスト削減を生み出すこと
が期待される。
プライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)では、イタリア、スペインおよびベルギーを含む
主要なユーロ圏の市場やインドにおける超富裕層の個人顧客や輸出型の中小企業に対して、アドバイザリー・バンキングサー
ビスを提供している。イタリアにおいては、当行の事業基盤は消費者金融リテールビジネスにより補完されている。2019年、
当行はポルトガルの現地リテールビジネスの売却を成功裡に完了した。継続事業においては、支店ネットワークや中枢機能の
合理化を含む、各国のビジネスモデルの精緻化が大幅に進展した。当行はまた、カバレッジモデルと商品提供の向上により、
中小企業(SME)および起業家の提案を成長に繋げるため、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンク(CB)およびイン
ベストメント・バンク(IB)とともに、部門横断的な施策の実施をまず手始めにイタリアおよびスペインにおいて開始した。
さらに、新たなデジタルアドバイザリーツールやリモートアドバイザリーモデルを導入し、イタリアおよびインドにおいて
は、将来の成長に向けた堅牢な技術環境を構築するため中核となる銀行業務の基盤への投資を行っている。
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今後、2020年第2四半期に新たに中核となる銀行業務の基盤導入を予定する中で、イタリアにおける投資は通常の水準とな
ることが見込まれる。デジタル化を進める中で引き続き支店ネットワークと各国の本社機能を最適化し、自動化および迅速な
ITソリューションの活用を進めることにより、更なるコスト削減を実現できると考えられる。当行は、地域へのサービス提供
とグローバルな強みの組み合わせ、およびデジタル化への投資により、特に投資商品、商業銀行分野の商品および消費者金融
において収益を伸ばすことを目指している。
ウェルス・マネジメントでは、地域の資産とグローバル展開を結び付け、また標準的なものから顧客に応じたソリューショ
ンまでの幅広いサービスと併せて、専門家の助言も提供している。富裕層(HNW)や超富裕層(UHNW)の個人、その家族および事業
ならびにファミリーオフィス等のプロ顧客に対してサービスを提供し、当行の商品ラインすべてを利用できるようにして、当
行の幅広いサービス提供能力に彼らを結び付けることに注力している。また、フロント・オフィスのスタッフ雇用に対して
行ってきた投資を収益に結びつけ、デジタル化による顧客サービスの向上を引き続き図っていく予定である。こうした成長戦
略に加え、当行はグローバルのウェルス・マネジメント事業を、より対象を絞った効率性あるものにしていくことを常に目指
している。
2019年、当行は事業基盤を守り、変革し、成長させる戦略的重点項目の遂行をさらに推し進めた。管理の枠組み強化に向け
てさらに投資を行い、プラットフォームおよび対顧客ソリューションへの継続的な投資を進め、最適化や簡素化の施策による
コスト削減を実現した。2019年、経験豊富な上級職にある顧客対応マネージャーおよび投資マネージャーを人材市場の給与水
準によって雇用することに大きな成果をあげたが、今後はこうした投資を収益に結びつける一方、引き続き戦略的採用への投
資にも注力していく考えである。
アセット・マネジメント(AM)
アセット・マネジメント業界は、競争の激化、継続的なマージン低下傾向および技術破壊のなかで、常に進展している。こ
うした状況に対して、アセット・マネジメント(AM)は、当行の2021年までの中期的な目標を支持し、純資金流入、コスト管
理および配当金分配を通じて引き続き株主価値を提供するため、多くの戦略的施策を実施している。広範にわたる運用成績の
優れた商品や投資ソリューションを有していることが、業務を行う市場がどこであるかにかかわらず、資産や収益性の成長に
おけるAMの強力な基盤となっていると考えられる。
当行は、環境・社会・ガバナンス(ESG)や持続可能性を、受託者としておよび企業としての活動の主要な戦略の重点とする
ことを目指している。今後は、持続可能性やサステナブル投資が、アセット・マネジメント(AM)の成功を牽引する要因とな
るものと予想される。当行は、ESG投資商品の需要が大幅に増加していることに伴い、新たな革新的商品を導入したり既存の
ファンドのESG版を提供することにより、この需要に対応している。当行は、ESG関連の世界有数のアセット・マネージャーと
なることを目指しており、それには当行のすべての活動にESGの観点が組み込まれることが必要となる。
コスト管理は、当行の事業戦略を実行し、高水準の株主価値を確実に創出するうえで、引き続き基本的事項となる。当行
は、今後2年間で、従業員の効率性の向上、当行と取引を行う者に関する支出の削減および不動産関連費用の合理化により、
1億5,000万ユーロの更なる総コスト削減の達成を目指している。今後は、従来の複雑なIT基盤プラットフォームから、アセッ
ト・マネジメント(AM)のニーズにとって効率的で目的に適った最先端のIT基盤へとシフトしていく予定である。
主要な戦略の重点は、一層高度化した当行顧客のニーズに応じる各種の戦略的投資において、一貫して予想を超える投資実
績を上げるよう取り組むことである。当行は、そのソリューションを顧客の需要に対応させるため、革新的プロセスを進化さ
せている。アセット・マネジメント(AM)は、そのアドバイザリー能力の強化を支援するため、体系的クオンツ投資(SQI)と
パッシブとの連携を含む、ポートフォリオ・マネジメント・プラットフォームを結集して積極的に活用し、かつマルチ・ア
セットとソリューションとを組み合わせることにより、引き続きサービスを改善していく予定である。投資プラットフォーム
においては、商品の提供を顧客の戦略的ニーズに対応させることにより、商品フレームワークをよりシンプルかつ革新的なも
のにすることを計画する。また当行は、リサーチ実績を改善し、外部リサーチコストを削減するため、当行内部の複数のリ
サーチ機能を「リサーチ・ハウス」に統合した。
アセット・マネジメント(AM)における戦略では、特定の商品ラインや地域、特にアジアにおける成長を目標としている。
地域戦略の最適化の一環として、当行は戦略的提携の展開および構築に注力している。アジアにおいて、当行は、新規ビジネ
スチャンスの模索のため、パートナーである日本生命およびハーベスト・ファンド・マネジメントと引き続き緊密に連携して
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いく。また、急速に進化するAM業界で競争力を持つ準備を加速するため、引き続きデジタル機能への投資を行う予定である。
デジタル化およびテクノロジーの発展に向けた当行のコミットメントは、継続中の戦略的提携により一層強化される。
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2【事業等のリスク】
本項は、2020年3月20日付の当行の年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の項の和訳である。
当行の証券への投資は、様々なリスクを伴う。当行の証券に関する投資判断を行う場合、当行が晒されるリスクに関する
以下の情報を、本書のその他の情報と併せて十分に検討すべきである。これらのリスクのいずれかが現実のものとなった場
合には、当行の財務状態、業績、キャッシュ・フローまたは当行の証券の価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
なお、本項における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、上記年次報告書の日付現在において当行が判断したも
のである。
マクロ経済的環境、地政学的環境および市場環境に関連するリスク
大規模な民間の顧客基盤を有するグローバルな投資銀行として、当行の業務は、世界のマクロ経済状況および金融市場の
状況により重大な影響を受ける。当行の一部の事業における業績および財務状態ならびに当行の戦略計画に悪影響を及ぼす
と考えられるマクロ経済上の重大なリスクが存在し、このようなリスクには、ユーロ圏の経済見通しの悪化および新興市場
の減速、米国と中国および米国と欧州との間の貿易摩擦、インフレリスク、英地政学的リスク、ならびに新型コロナウイル
ス感染症(COVID 19)のパンデミックによるリスクが含まれる。
2019年、世界経済は、通商関連および地政学上の不透明感による悪影響を受けて著しく減速した。世界の製造業生産高は
減少し、機械や設備への投資が落ち込む結果となった。米国と中国および米国と欧州との間の貿易摩擦は、世界貿易の大き
な重しとなっている。しかし、2019年末にかけて、最も大きなダウンサイド・リスクが幾分緩和された。米国と中国との間
で段階的な貿易協定を目指す旨の発表があり、経済情勢の好転や成長見通しの改善につながった。ブレグジットに関する建
設的な進展が、この改善傾向を後押しした。全体としては、2019年の世界の経済成長率は3.1%となり、2018年(3.8%)か
ら減速した。2019年の世界のインフレ率は3.0%であった。先進国では、GDP成長率は1.7%となり、消費者物価は1.4%上昇
した一方、新興市場諸国経済においては、GDP成長率は4.0%、インフレ率は4.0%であった。
ユーロ圏の経済は、国際貿易の低迷、ハード・ブレグジットに対する懸念および一部の加盟国における一時的な事象によ
る悪影響を受けた。特に輸出志向型経済の製造業生産高は減少したが、国内志向型のサービス・セクターは堅調に推移し
た。成長を後押ししたのは、堅調な所得増および緩和的財政状況に支えられたドイツの国内需要であった。欧州中央銀行
(ECB)は純資産購入プログラムを再開して、2019年11月まで一か月に200億ユーロのペースで購入を実施し、拡張的な金融
政策が維持された。全体として、2019年のユーロ圏の経済は1.2%成長し、消費者物価上昇率は1.2%となった。外部の阻害
要因による製造業不振のため、2019年のドイツの経済成長率は2018年の二分の一以下の0.6%となった。サービス部門および
建設部門は、売り手市場の労働市場や堅調な賃金上昇に牽引された民間消費とともに、引き続き成長を後押しした。
2019年の米国経済は堅調に推移した。財政支出ならびに成長を支える金融情勢および賃金上昇や売り手市場の労働市場を
背景とする消費者支出を受け、2019年の米国のGDP成長率は2.3%であった。しかし、貿易に関する不確実性が製造業生産高
を押し下げ、これにより設備投資が減少した。2019年のインフレ率は1.8%となった。連邦準備制度理事会の金融政策は、
2019年中に3度の政策金利の引き下げを行い、経済活動を支えた。
日本のGDP成長率は、2018年の0.3%から2019年には0.7%となった。製造業の生産は、海外経済の減速を受けて縮小した。
雇用増加の鈍化、残業時間の削減および消費税増税が消費の伸びを押し下げた。こうした状況のもと、2019年のインフレ率
は、2018年の1.0%から0.5%に低下した。
新興市場諸国の2019年のGDPは4.0%の伸びとなった。新興アジア諸国の経済成長率は、世界貿易の減速により大きな影響
を受け、5.3%となった。特に、小規模かつ開かれた経済がこの影響を受けた。中国のGDP成長率は6.1%となった。米国によ
る関税の悪影響や世界貿易全体が停滞したことにより、経済活動は減速したが、減税およびインフラへの支出が経済活動を
下支えした。2019年の中国のインフレ率は、やや上昇して2.9%となった。
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世界、地域および国家の経済を悪化させ得る、グローバルな経済的リスクおよび政治的リスクが複数存在する。新型コロ
ナウイルス感染症(COVID 19)のパンデミックやそのより深刻な世界的蔓延を阻止するための試みは、経済成長力をさらに大
きく鈍化させる可能性がある。米国と中国は、2020年1月に「第1段階」の貿易協定に署名したものの、米国と欧州連合
(EU)との間で近く行われる貿易交渉を含むその他の貿易摩擦が、世界経済の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。EUか
ら米国に輸出される自動車に対する関税の導入は、EU、特にドイツの工業生産に悪影響を及ぼすと考えられる。英国は、ブ
レグジット後、EUとの関係で2020年末に終了予定の移行期間に入った。2020年においては、英国とEUとの間の将来の通商関
係が焦点となり、そこには両当事者が移行期間の終了前に貿易協定を批准できないリスクが存在する。EU圏では、イタリア
をはじめとする複数の国の政府の債務負担が、その政治的脆弱性からリスクとされている。来る米国大統領選挙により財政
刺激策が提案されることが予想されるが、その規模は米国下院の議員構成に左右される。さらに、とりわけ中東で高まって
いる地政学的緊張により、不確実性が高まる可能性がある。
これらのリスクが現実のものとなるか、または現在の困難な状況が長引くかあるいは悪化した場合、当行の事業、業績ま
たは戦略計画は、悪影響を受ける可能性がある。
現在の新型コロナウイルス感染症(COVID 19)のパンデミックに関連して、当行は世界的な経済的リスク、市場リスクおよ
びビジネス・リスクに晒されている。
現在の新型コロナウイルス感染症(COVID 19)のパンデミックは、世界、地域および国家の経済に悪影響を及ぼし、サプ
ライチェーンの分断やその他の形で国際貿易および事業活動を縮小させることが予想される。この予想を反映し、新型コロ
ナウイルス感染症(COVID 19)のパンデミックにより、すでに2020年2月および3月には株式その他の金融市場は急速に低
迷し、ボラティリティが高まった。このような影響は、今後も続くかまたは悪化する可能性がある。これにより、当行の一
部の事業運営においてはその取引水準が低下し、結果としてその事業における収益または利益を生み出す能力に悪影響を及
ぼす可能性がある。パンデミックが長期化した場合ないしより広範に世界中で蔓延した場合、現在の需要低下、サプライ
チェーンに対する悪影響、ならびに世界経済の成長およびグローバル金融市場への悪影響がより深刻化する可能性がある。
また、 事業継続および危機管理に関して現在とられている方針にかかわらず 、移動制限や当行従業員に対する潜在的影響に
より、当行の業務が妨げられる可能性がある。
さらに、当行の資産および負債の多くの部分は、公正価値で計上された金融商品から構成されており、公正価値の変動は
損益計算書において計上されている。市況の低迷およびボラティリティの上昇が、このような金融商品の価値に悪影響を及
ぼし、当行が損失を被るおそれがある。経済の減速や市場の低迷は、マイナス方向への格付変更および予想以上の貸倒れの
発生を通じて、特定のポートフォリオに悪影響を及ぼす可能性がある。
現在の新型コロナウイルス感染症(COVID 19)のパンデミックおよびその世界経済に対する潜在的影響は、当行の財務目標
を達成する能力に影響を与える可能性がある。拡大するパンデミックおよびこれに対する政府の対応が当行の事業または当
行の財務目標に及ぼしうる影響について予測するには時期尚早であるが、地方、地域または世界の経済環境が長期的に低迷
することにより、当行は重大な悪影響を受ける可能性がある。このような状況において、当行は、最低所要自己資本の目標
を確実に達成するための措置を講じる必要が生じるものと考えられる。これらの措置または対策により、当行の事業、業
績、戦略的計画および目標、または当行の株価が悪影響を受ける可能性がある。
EUにおいては、政情不安の高まりが続き、金融システムおよびより広く経済情勢に予測不能な結果を引き起こす可能性が
あり、また一部の地域において欧州の分裂を引き起こすおそれがあり、当行の事業全般における取引高の低下、資産の評価
減および損失をもたらす可能性がある。こうしたリスクに対し当行が自ら防衛する能力は限られている。
ここ数年は、特に欧州において、ソブリン債務危機、英国のEU離脱やイタリアにおける政治上および経済上の動向、フラ
ンスの抗議運動、難民危機ならびに選挙民にとってポピュリスト政党および反緊縮派の運動を支持することへの魅力が増し
たことによる影響があったため、政情不安の高まりが続いた。ブレグジット後の移行期間中に英国とEUとの間で行われる今
後の通商関係に関する交渉は、現在でも不透明な英国および欧州の経済見通しを悪化させ、成長を妨げるおそれがある。ECB
による措置、支援策および経済回復により欧州の状況は安定してきているように見え、欧州債務危機の深刻な状況はここ数
年で幾分緩和されたかに見えるにもかかわらず、政情不安は近年も引き続き高まりつつあり、当行の事業が恩恵を受けてき
た欧州の統合は、政情不安により妨げられるおそれがある。このような背景の下、国内構造改革やEU加盟国のさらなる統合
(いずれも将来の危機に対するユーロ圏の脆弱性を低減するための重要な要素であると考えられている。)が行われる目途
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はますます立たなくなっている。こうした傾向は、当行の顧客が総生産の落ち込みや不確実性の増大に鑑み取引量を抑える
のに伴い、最終的に当行の取引高を著しく減少させ、当行の業績および財務状態に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
政治的リスクの増大は、金融システムおよびより広く経済情勢に影響を与える可能性があり、当行の事業全般における取
引高の低下、資産の評価減および損失をもたらす可能性がある。
加えて、近年において国政選挙が行われたフランス、ドイツおよびオランダを含む多くのEU加盟国において、現在の欧州
の統合の水準に不満を抱いている政党や、程度の差はあれ欧州の統合に懐疑的な立場を表明している政党が一定の支持を集
めた。ブレグジットもまた、このような一部の政党による欧州の統合に懐疑的な発言を強めた。その結果生じる不確実性
は、ユーロ通貨の価値およびEU加盟国の金融安定性に関する見通しに重大な影響を及ぼす可能性があり、これにより、また
ブレグジットまたは他のEU加盟国によるEU離脱が当該国に予想したほどの深刻な悪影響を及ぼさなかった場合は特に、ソブ
リン債市場の著しい悪化を招く可能性がある。一または複数の加盟国が債務不履行に陥り、またはユーロ圏から離脱するこ
とを決定した場合、一または複数の自国通貨が再導入される可能性がある。ユーロ圏諸国のいずれかがユーロ圏から離脱す
べきであると決定した場合、その結果必要となる自国通貨の再導入や既存の契約上の義務の改定は、予測不能な財務的、法
的、政治的および社会的な影響をもたらす可能性があり、当該国の民間債についても多大な損失を招く可能性がある。ユー
ロ圏内では金融システムが相互に密接に連携していることや、当行の欧州全域にわたる公的なおよび民間の取引相手方に対
する高いエクスポージャーに鑑みて、当行のエクスポージャーを重大でない水準まで低下させることで上記の不測の事態を
回避する方策をとる当行の能力は、制限される可能性が高い。一または複数の国のユーロ圏からの離脱によって欧州全体の
経済環境が悪化した場合、当行の事業は悪影響を受ける可能性があり、また事業活動の水準が全般的に低下した場合や、当
行が様々な事業における相当のエクスポージャーにつき評価減を行わなければならない場合には、当行は重大な損失を被る
おそれがある。
英国のEU離脱(ブレグジット)は、当行の事業、業績または戦略計画に悪影響を及ぼすおそれがある。
英国は、2020年1月31日をもって欧州連合を離脱した。英国と欧州連合(EU)加盟国との関係は、離脱条約に基づく2020
年12月31日までの移行期間に入った。当行は、離脱条約による移行期間中、英国が加盟国であった時と同様に英国において
業務を行うことができる。移行期間の間に、EUと英国は両者間の通商その他の関係に関する条件について交渉を行う。英国
政府は、2021年1月1日から発効するEUとの自由貿易協定を、2020年中に成立させることを目指している。合意に至らな
かった分野や代替的取り決めが行われなかった分野は、発効日以降、世界貿易機関(WTO)の規則に従うことになる。しか
し、貿易協定が適時に成立しないリスクは引き続き存在する。
英国のEU離脱に関して引き続き不確実性が存在していることを考慮すると、これらが当行に及ぼす長期の影響を正確に見
極めることは困難である。しかしながら、英国の経済とユーロ圏諸国の経済は、ユーロ通貨を除くEUの統合プロジェクトに
より極めて密接な結びつきを持っており、英国における当行の事業規模、とりわけ当行が大きなエクスポージャーを有して
おり、ブレグジットにより悪化する可能性があるロンドンのシティーにおける取引水準に左右される事業の規模は、たとえ
パーセンテージの点ではさほど大きくなくとも、当行の事業に極めて重大な悪影響を及ぼすおそれがあることを意味してい
る。移行期間後、EUと英国との間で適切な合意ができずにブレグジットが進められる場合、特にクロスボーダー金融サービ
スの提供に混乱が生じる可能性がある。また、そのような合意形成ができなかった場合、合意ある段階的な対応による離脱
の場合と比べて、当行の一部のビジネス再編のためのコストを大幅に増加させる可能性があり、英国からのまたは英国に対
する金融サービスの提供における当行の能力を制限する可能性がある。また、将来におけるEUと英国との関係が現時点で不
透明であるため、クロスボーダーの事業活動に関する規制についての不確実性が高まる可能性が大きい。
また当行は、移行期間経過後もクロスボーダー取引や存続予定のロンドン支店を通じて、英国における銀行業務およびそ
の他の金融サービスの提供を継続する予定である。その結果、当行は英国においてさらなる規制要件に服することになり、
英国における当行の活動は英国の健全性規制機構(PRA)および金融行動監督機構(FCA)双方の監督および監視を受けるこ
とになる。当行はすでに、移行期間経過後も英国で銀行業務およびその他の金融サービスを提供するため、英国当局に申請
を行っている。しかし、ブレグジットにより当行の英国業務における組織やビジネスモデルは影響を受けており、新たな認
可要件の遵守に必要なガバナンス体制および事業統制の実施を2020年中に完了させる必要がある。
当行の準備にもかかわらず、ブレグジットの結果、当行の事業、業績または戦略計画に悪影響が生じるおそれがある。
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欧州債務危機が再燃した場合、当行は、欧州諸国およびその他の国のソブリン債に対するエクスポージャーにつき減損を
計上しなければならなくなる可能性がある。当行がソブリン信用リスクの管理を目的に締結したクレジット・デフォルト・
スワップは、これらの損失の相殺に利用できない可能性がある。
ユーロ圏諸国のソブリン債の多くが当行を含む欧州の金融機関により保有されているため、債務危機の影響は特に金融業
界において顕著である。2019年12月31日現在、当行は、イタリアに対して62億ユーロ、スペインに対して12億ユーロ、ギリ
シャに対して4億3,700万ユーロ、アイルランドに対して2億6,500万ユーロおよびポルトガルに対して2億2,800万ユーロの直
接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーを保有していた。ここ数年で危機は明らかに緩和したが、現在の政治的環境
に照らすと、ギリシャや他のユーロ圏諸国(スペイン、イタリア、ポルトガルおよびキプロス等)がその債務水準を今後管
理していけるか否か、またギリシャが過去の国際的な債務再編について再交渉を試みるか否かは、依然として不透明であ
る。これらの国々の多くにおける反緊縮派の政党やポピュリスト感情の台頭により、ユーロ圏諸国間の著しく異なる経済状
況に起因する緊張を緩和させる目的でこれらの国々に推奨されている中長期的な政策は危機に直面している。今後、これら
の国々およびその他の債務国のソブリン債についても、2012年のギリシャ債務の再編と同様の交渉や交換が行われる可能性
がある。ソブリン債の条件変更(元本金額の減額や償還期限の延長を含む。)に関する交渉の結果によっては、当行の貸借
対照表上の資産の更なる減損計上が必要となる可能性もある。これらの交渉は、当行がコントロールすることのできない政
治的および経済的な圧力を受ける可能性が非常に高く、当行は、金融市場やより広い経済情勢、また当行に対するその影響
を予測することはできない。
上記に加え、発行済みソブリン債の再編は、当行およびその他の市場参加者に対して、不履行リスクに対する保護を目的
に購入したヘッジ商品に基づく支払によってカバーされない潜在的な損失をもたらす可能性がある。これらの商品は、主
に、信用事由(デフォルトなど)が特定の対象債務に発生した場合に一方の当事者が他方の当事者に支払を行うことに合意
する、一般にCDSと呼ばれるクレジット・デフォルト・スワップで構成される。自発的な評価減によって信用事由を回避する
ソブリン債再編の場合、当行が購入したCDSのトリガー事由に該当しない可能性があり、評価減の場合におけるエクスポー
ジャーは、ヘッジ後の純エクスポージャーとして当初想定していたエクスポージャーを上回る可能性がある。さらに、仮に
CDSのトリガー事由に該当した場合でも、CDSに基づき最終的に支払われる金額が、被った損失の全額に満たない場合があ
る。当行はまた、そのヘッジ取引の相手方が自らのエクスポージャーを有効にヘッジしておらず、当該契約に基づく支払の
トリガー事由が発生した場合に必要な流動性を提供することができないリスクに晒されている。このことが欧州の銀行業界
全体に影響するシステミック・リスクを生じさせ、当行の事業および財務状態に悪影響を与える可能性がある。
当行は、中東に関するものを含む、その他の世界的なマクロ経済的リスクおよび政治的リスクにも晒されている。
もう一つの重大な政治的リスクである中東での緊張の高まりは、2020年1月に米国とイランとの間で一時的に軍事的緊張
が高まったことから、注視されるようになった。全面的な紛争となれば、原油価格の高騰につながり、原油に依存する産業
(自動車、化学、航空機産業など)が影響を受けることになる。その結果として世界金融市場の混乱が生じた場合には、リ
スクを伴う資産および国々に影響を及ぼす可能性がある。総じて、本格的な紛争は世界経済を大きく減速させ、当行が収益
を生み出す能力や特定のポートフォリオにおける収益力を減少させ、想定以上の貸し倒れが発生することになる。事業継続
および危機管理に関して現在とられている方針にかかわらず、地域紛争により従業員を避難さなければならなくなり、事業
継続ができなくなるなどの困難が生じ、これにより当行の業務が妨げられ重大な損失を被る可能性がある。
当行の事業および戦略に関するリスク
当行の業績および財務状態は、厳しい市場環境、不透明なマクロ経済環境および地政学的状況、顧客取引水準の低下、競
争および規制の増加ならびに戦略的決定の直接的な影響により、引き続きマイナスの影響を受けている。当行がこれらの逆
風や高額な訴訟費用に晒され続ける中で収益性を改善できなかった場合、当行は、戦略的目標の多くを達成できなくなり、
自己資本、流動性およびレバレッジを市場参加者および規制当局が期待する水準に維持することが困難になるおそれがあ
る。
2019年、当行のインベストメント・バンクおよびプライベート・バンクの各部門の収益は減少し、コーポレート・バンク
およびアセット・マネジメントの各部門の業績は2018年とほぼ同水準であった。これは、金利およびボラティリティが低
く、マクロ経済および地政学的状況が不透明で、顧客取引水準が低下し、競争および規制が増加した厳しい市場環境による
マイナスの影響を受けたものである。超低金利環境が、特にユーロ圏において当行の伝統的な銀行業務およびトレーディン
グ・アンド・マーケッツビジネスにおけるマージン低下の要因となった。また、ボラティリティの低い市場は、ボラティリ
ティの高い環境が好ましい当行のトレーディングビジネスおよび顧客主導ビジネスに悪影響を及ぼした。
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当行のビジネスの低マージン低リスクの商品への移行は、当行がボラティリティから利益を得る機会を制限する可能性が
ある。規制当局は一般的に、銀行セクターに対し、顧客フローの促進に注力し、リスクを取ることは控えるよう促してい
る。これは、高リスクの取引に対する自己資本水準の引き上げにより一部実施されている。さらに規制当局の一部は、銀行
に対して低リスクの取引に重点を置くよう求める方針に従い、当行の事業基盤を見直すよう促しまた推奨している。近年に
おいて、当行は、より高リスクで資本賦課の高い商品に焦点を当ててきた多くの事業(これらの事業は、初期の段階では、
より高い収益性を持つ可能性も有していた。)に対するエクスポージャーを削減してきた。当行の収益および利益は、規制
(特に規制自己資本、レバレッジ要件および流動性要件の増大やコンプライアンス費用の増加)および競争による長期にわ
たる構造的傾向により圧迫を受けており、これらが当行の多くの事業のマージンを圧縮している。これらの要素の組み合わ
せが、当行のトレーディング・アンド・マーケッツビジネスにおける長期にわたるマージンの低下および取引高の減少を招
いた場合、当行の財務上の目標の達成を妨げる可能性がある。
当行は近年、訴訟事案、執行措置および類似の事案を、当行が設定した引当金の枠内でほぼ解決して大きな進展を遂げて
きたが、この状況を維持できない可能性がある。特に、これらの費用は、訴訟事案、執行措置および類似の事案につき当行
が設定した引当金の水準を著しく上回る可能性があり、これにより当行の財務の健全性に関する市場の見方が否定的とな
り、当行の事業が悪影響を受ける可能性がある。このことにより、訴訟事案、執行措置およびその他の事案について生じる
実際の費用と相まって、今度は自己資本、流動性およびレバレッジを、市場参加者および規制当局が期待する水準に維持す
る当行の能力に悪影響を及ぼすおそれがある。
低迷する市場環境、資産価格の下落、ボラティリティおよび慎重な投資家のセンチメントは、当行の収益、特に当行のイ
ンベストメント・バンキング、仲介業務およびその他の手数料・報酬を収入ベースとする業務に影響を及ぼしており、また
将来重大な悪影響を及ぼす可能性がある。その結果、当行は、過去に当行のトレーディングおよび投資業務において著しい
損失を被っており、また将来においても被る可能性がある。
当行は、グローバルな投資銀行として、金融市場に対する相当なエクスポージャーを有しており、主に伝統的な銀行業務
に従事する機関に比べて、金融市場の軟化によるリスクに晒される機会が多い。長引く市況の低迷により当行の収益は過去
に減少を経験しており、また将来においても減少する可能性があり、当行が費用についても同様の割合で削減することがで
きない場合には、当行は、その収益性が損なわれ、重大な損失を計上する可能性がある。市場のボラティリティは、当行が
保有する金融資産の価値を減少させ、当行のリスクをヘッジする費用を増加させることにより、当行に悪影響を与えるおそ
れがある。顧客活動の低下も、当行の「フロー」ビジネスの収益を減少させる可能性がある。
特に、ファイナンシャル・アドバイザリー手数料および引受手数料の形態による当行のインベストメント・バンキングの
収益は、当行が手がける取引の数および規模に直接関連しており、長期にわたる市場の低迷により悪影響を受けやすい。こ
れらの手数料その他の収入は、通常、原取引の価格に連動するため、資産価値とともに減少する可能性がある。また、市場
の低迷と不確実性の期間には、特にマージンの高い取引において取引高やインベストメント・バンキングの収益の重要な原
動力となる、市場リスクおよび信用リスクに対する顧客のリスク志向が弱まる傾向がある。近時を含め過去における顧客の
リスク志向の減少は、当行のインベストメント・バンクの取引量や収益性レベルの低下を招いた。当行の収益および収益性
は、債券・株式の募集ならびに合併および買収の数や規模の著しい減少または縮小により、重大な悪影響を受ける可能性が
ある。
市場の低迷はまた、当行が顧客のために行う取引量の減少を招き、これにより当行の利息以外の収益が減少しており、ま
た将来においても減少する可能性がある。また、当行が顧客のポートフォリオの管理につき請求する報酬は、多くの場合、
当該ポートフォリオの価格またはパフォーマンスに基づいているため、市場の低迷により顧客のポートフォリオの価格の下
落や資金流出が増加すると、当行がアセット・マネジメントおよびプライベート・バンキング業務から得られる収益が減少
する。市場が低迷していない場合でも、投資ファンドが市場を下回るまたはマイナスのパフォーマンスを示す場合には、資
金流出が増加し、資金流入が減少し、当行がアセット・マネジメント業務から得られる収益が減少する可能性がある。当行
の顧客は、当行が顧客の勘定でポジションを取得したことにより被る損失につき責任を負うが、当行は、十分な担保を保有
せずまたはこれを実行できない場合に、当該顧客の損失を填補する必要性のために更なる信用リスクに晒される可能性があ
る。当行はまた、顧客が損失を被り、当行がその商品および業務に対する顧客の信用を失った場合にも、その業務が阻害さ
れる可能性がある。
また、当行のトレーディング・ポジションおよび投資ポジションならびに当該ポジションに関連する当行の取引から得ら
れる収益の多くは、市場価格により直接不利な影響を受ける可能性がある。当行がこれらのトレーディング・ポジションお
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よび投資ポジションを有する各商品および各事業分野においては、当行の業務の一部として、各種の金融市場およびそれら
のトレンドに関する評価を必然的に伴う。当行が資産を保有している場合、市場価格の下落により、当行は損失を被る可能
性 がある。インベストメント・バンクのより高度な取引の多くは、価格変動および価格差の影響を受ける。当行の予想しな
い形で価格が変動した場合、当行は損失を被る可能性がある。また、市場のボラティリティが高くなっている場合、当行が
行った評価により、結果的に関連する取引およびポジションにおける収益の減少または損失を招く可能性がある。さらに当
行は、一定の資本市場取引を促進する目的で資本を投入し、市場リスクを負っており、これにより当行は収益の変動の他、
損失を被る可能性がある。かかる損失は、とりわけ当行の保有資産にそもそも流動性ある市場が存在しない場合に発生す
る。銀行間のデリバティブ契約などの証券取引所またはその他の公開取引市場で取引されない資産は、当行が公開市場価格
以外のモデルを利用して計算した価格が付けられる場合がある。この種の資産の価格の下落を監視することは困難であり、
当行が予想しなかった損失を被る可能性がある。また、リスクに対する一般的認識が投資を躊躇している投資家に引き続き
市場参加をためらわせてその活動を縮小し、ひいては取引フローに依拠する当行の事業の活動水準も低下させる場合には、
当行は悪影響を受ける可能性がある。
さらに現在の市場環境においては、ドイツ国債のマイナス利回りを含め、特にユーロ圏において超低金利が特徴となって
いる。ユーロ圏やその他の地域で低金利が長期化することにより、当行の純利益マージン、収益性およびバランスシートの
動向に重大な影響を及ぼす可能性がある。当行の収益は特に金利の影響を受けやすく、当行の帳簿上におけるユーロ建て貸
出金および預金の規模を勘案すると、公正価値で計上されるバランスシート上の他のポジションも低金利環境の影響を受け
る可能性がある。現在のこのような状況により、またもし今後さらに金融緩和が進むことになれば、現時点の当行の収益見
通しに重大な影響を及ぼすおそれがある。プライシングの変更や追加手数料の導入など、この低金利の影響を相殺するため
の措置は、上記の影響を相殺するには不十分である可能性がある。
当行の資金流動性、事業活動および収益性は、市場全体もしくは当行独自の流動性が不足する場合には、債券資本市場に
アクセスできないことや資産を売却できないことにより、悪影響を受けるおそれがある。信用格付けの低下に起因して当行
の資金調達コストは増加しており、将来の信用格付けの低下は、当行の資金調達コスト、当行との取引を継続しようとする
相手方の意欲および当行のビジネスモデルの重要な側面に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、事業活動に資金を提供するため流動性資金を継続的に必要としている。当行の資金流動性は、有担保債ないし無
担保債の市場にアクセスできないこと、当行の子会社からの資金を利用できないことやその他当行の事業全般に流動性資金
を適切に配分できないこと、資産の売却もしくは投資の回収を行えないこと、または現金もしくは担保の予測不能な流出が
生じることにより損なわれる可能性がある。このような状況は、当行の事業とは無関係の当行の管理可能な範囲を超えた状
況、例えば金融市場における混乱に起因する場合もあるし、当行に特有の状況、例えば訴訟事案、規制措置および類似の事
案に起因する今後の資金流出に関する認識、ならびに当行の事業、ビジネスモデルもしくは戦略の脆弱性や経済状況や市場
環境の悪化への対応力の低さが実際に見られたり予想されたりした場合に、それを理由として取引相手方または市場が当行
の事業に対する資金提供を控えること等によって生じる可能性もある。例えば、当行は、当行株価の急落や当行債券のセカ
ンダリー市場での取引に関連する対国債スプレッドの拡大に直面してきた。こうした状況を受けて、最近では、ストレスの
かかったシナリオにおける利用可能な流動性資金に関する内部の見積りがマイナスの影響を受けることもあった。また、当
行と同規模と考えられている他の金融機関の経営不振および金融業界全般についての否定的な評価もまた、近年当行に影響
を及ぼしている。かかる認識は、資本市場にアクセスし、当行の事業活動を支えるのに必要な資金を取得する対価に影響を
与えている。かかる認識が存在、継続または悪化した場合、容認可能な条件で上記の資金を取得する当行の能力は、悪影響
を受ける可能性がある。特に、当行の貸借対照表上の資産に係るリファイナンスや資産価値の下落をカバーするために必要
な水準の資本の維持ができない場合には、当行は、保有資産を低い価格または不利な条件で処分し、また例えば新たな信用
供与に係る事業を縮小せざるを得ない可能性がある。かかる場合、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能
性がある。
また、当行は近年、特にユーロ圏の金融機関および金融市場に追加の流動性資金をもたらしたECBおよびその他の中央銀行
による多くの資金提供措置から恩恵を受けている。かかる資金提供が縮小または停止した場合、当行の資金調達コストが増
大または資金供給が減少し、その結果、当行の事業活動が停滞するおそれがある。特に、ECBが量的緩和政策の停止または縮
小を決定したり、連邦準備制度理事会が金融引締政策を推し進めたり、またはより一般的に各国中央銀行が金融引締めに向
けた措置を講じたような場合には、長期金利が上昇し、それに伴い当行の資金調達コストにも影響を及ぼす可能性が高い。
格付機関は定期的に当行の信用格付けの見直しを行うが、信用格付けは時の経過とともに変化する多くの要因により悪影
響を受ける可能性がある。かかる要因には、当行の戦略および経営陣の能力、当行の財務状況(収益性、資産の質、資本、
資金調達および流動性などに関する)、当行が属する業界に対する政治的支援の水準、構造改革の実施、当行の法的構造に
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適用ある法律および規制上のフレームワーク、当行債権者の事業活動および権利、格付手法の変更、債券保有者および預金
者を保護する損失吸収バッファーの比重の変更、当行の主要市場における競争環境や政治経済状況(ブレグジットの影響を
含 む。)、ならびに市場の不確実性に関する格付機関による評価が含まれる。さらに、投資家が投資判断において検討する
場合と同様、環境(気候変動リスクを含む)・社会・ガバナンス(ESG)の要因が、信用格付分析の一部として格付機関によ
り考慮されることが多くなってきている。
当行の信用格付けの引き下げ、とりわけ投資適格未満に引き下げられたような場合や、当行の財務上の対応力への資本市
場の認識が悪化した場合、当行の短期金融市場へのアクセスに重大な影響が生じ、当行の預金ベースの規模が縮小し、デリ
バティブ契約およびその他の担保付資金調達の取り決めにおいて追加担保またはその他の要求が生じたりそれらの取り決め
を変更する必要が生じる可能性がある。その結果として、当行の資金調達コストおよび資本市場へのアクセスに悪影響を及
ぼし、当行との取引を希望する取引相手方の範囲が限定される可能性がある。これにより、当行の競争力が悪影響を受け、
当行の短期ないし中期的な見通しを脅かす可能性がある。
世界規模の金融危機が始まって以降、主要な信用格付機関は、複数回にわたり当行の信用格付けを引き下げ、または見直
しもしくはネガティブ・ウォッチ(格下げ方向で見直し)に指定してきた。こうした信用格付けの低下は、当行の資金調達
コストを増加させた。当行のクレジット・スプレッド水準(ベンチマークとしての国債と当行証券の利回りの差異)は市場
の軟化の影響を受けやすく、格付けがさらに引き下げられた場合、当行の信用格付けが投資不適格の範疇に入る可能性があ
る。将来の信用格付けの低下は、当行の資金調達コストおよびビジネスモデルの重要な側面に重大な悪影響を及ぼす可能性
がある。信用格付けの低下による影響は、格下げが金融業界全体に影響を及ぼすものか、地域ベースで影響を及ぼすもの
か、あるいは規制措置、訴訟事案および類似の事案の今後の和解等の当行に特有の状況を反映することが意図されたもの
か、当行の経営幹部が格下げに対し事前にまたは事後に講じた措置、当行との取引を継続しようとする相手方の意欲、また
より一般的には、その他の市場事由の影響およびマクロ経済環境の状況を含む、様々な要因によって左右される。
また、当行が当事者となっているデリバティブ商品を規定する多くの契約に基づき、信用格付けの低下は、当行に対し追
加の担保設定を余儀なくし、当行の支払義務を伴う契約の終了を招き、または相手方に対し追加の救済手段を与える可能性
がある。当行は、「第6 経理の状況、1 財務書類、(1)連結財務書類、①取締役会報告書、リスク・レポート、流動性リス
ク、ストレス・テストおよびシナリオ分析」に詳述されるとおり、流動性ストレス・テスト分析においてこれらの影響を考
慮する。
2019年7月7日、当行は戦略の変更および財務目標の更新を発表した。当行がその戦略計画を成功裡に実行できなかった
場合、当行は財務上の目標を達成できなくなるか、または減損や引当金の追加を含む損失を被り、低い収益性にとどまり、
当行の財務状態、業績および株価は重大な悪影響を受ける可能性がある。
2019年7月7日、当行は、欧州に深く根ざしつつグローバルなネットワークを有するドイツの有数の銀行としての強みを
中核とした、当行の再構築を目指す戦略的改革を発表した。当行は今後、顧客を重視した4つの中核事業とこれには含まれ
ないキャピタル・リリース・ユニット(CRU)により事業を行う。コア・バンクは当行の戦略的ビジョンを反映し、新設され
たコーポレート・バンク、見直しを行ったインベストメント・バンク、そしてプライベート・バンク、アセット・マネジメ
ントならびにコーポレートおよびその他で構成される。
当行はCRUの新設により、リターンの低い資産、収益性の低いビジネス、もはや戦略に合致しないと判断されたビジネスに
よって現在使用されている資本を解放する予定である。CRUには、株式セールス/トレーディング事業のほぼすべて、特に金
利(Rates)事業における利回りの低い債券ポジション、旧コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CIB)の非
戦略的ポートフォリオ、ポルトガルおよびポーランドのリテール事業を含むプライベート・アンド・コマーシャル・バンク
の撤退事業などが含まれる。
改革の発表において更新された当行の主要な財務目標は以下の通りである。
- 2022年までに当行グループの税引後平均有形株主資本利益率を8%とする
- 2020年の調整済コストを170億ユーロとする
- 2020年までに費用収益比率を70%とする
- 普通株式等Tier 1資本比率を12.5%以上とする
- 2022年以降、レバレッジ比率(完全適用ベース)を約5%とする
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当行の戦略的目標の達成は、様々な内部的および外部的要因、市場や規制の不確実性、経済に対する不透明感および政情
不安、ならびに当行の経営モデルに係る制約による影響を受ける。これらの要因により、当行の戦略目標の達成や期待され
る利益の実現が悪影響を受け、または阻止される可能性がある。特に新型コロナウイルス感染症(COVD 19)のパンデミック
による影響、欧州における市場の極端な混乱の再燃などの経済に対する不透明感、世界、地域および国家の経済状況の低迷
する可能性、低金利かつボラティリティの低い市場環境の継続、事業における競争の増加ならびに政治の不安定性が、戦略
目標を達成する当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。また、戦略目標を達成する当行の能力は、規制の変更によっても
悪影響を受ける可能性がある。特に、当行の収益性の減少を招く可能性のあるビジネスモデルまたは組織の変更を政府当局
から要請され、あるいは法令遵守のため当行の収益性を減少させるような変更を行わざるを得なくなる可能性がある。
当行はまた、ドイツ国内およびドイツ国外の多数の法域(特に米国)において、多くの訴訟、仲裁ならびに規制上の手続
きに関与し調査の対象となっている。これらの件には、多くの不確実性が伴う。当行は、訴訟環境は引き続き厳しい状況が
続くと予想している。訴訟および規制案件が今後も近年と同様のまたはこれを上回るペースおよび規模で発生する場合、ま
たはこれらの件に対する当行の潜在的エクスポージャーについて市場の憶測が消えない場合、当行は、戦略目標を達成する
ことができない可能性がある。
当行の戦略的目標はまた、以下の前提およびリスクに服する。
る。マクロ経済環境が停滞または低迷した場合、これらの戦略的財務目標および資本目標を達成するために必要となる増
収を生み出す当行の能力に大きな影響を及ぼす可能性がある。また、このシナリオには、将来における当行のコスト削減
能力に関する仮定も含まれている。
ᕳ﹗⠰湥끗謰댰쨰ꐰ륡ὧ퍵쟿ࠀ䌀伀嘀䤀 19)のパンデミックおよびその世界経済に対する潜在的影響は、当行の財務目標
を達成する能力に影響を与える可能性がある。拡大するパンデミックおよびこれに対する政府の対応が当行の事業または
当行の財務目標に及ぼしうる影響について予測するには時期尚早であるが、地方、地域または世界の経済環境が長期的に
低迷することにより、当行は重大な悪影響を受ける可能性がある。このような状況において、当行は最低所要自己資本の
目標を確実に達成するための措置を講じる必要が生じるものと考えられる。これらの措置または対策により、当行の事
業、業績、戦略的計画および目標、ならびに当行の株価が悪影響を受ける可能性がある。
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ディングビジネスおよびマーケッツビジネスから多くの収益を得ている。しかしながら、かかるビジネス(特に債券部
門)は、低金利、当行事業に対する見方が否定的な市場環境がいつまで続くかの不確実性、ならびに中央銀行の市場介入
およびその段階的停止により、引き続き極めて困難な状況に直面している。
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で注目しまたは新たに注目した場合、新規顧客や資産の流出を再び招く可能性がある。
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えたより効率的な銀行となれるかは、当行のITランドスケープの合理化および簡素化ならびに企業文化の変革の成功にか
かっている。
ᕟ厈䰰殐極⠰唰谰譬핎歟錰挰晎譩洰銐䊈䰰朰䴰謰蠰䘰欰夰謰弰脰欰漰ŘՖ侮䬰摒륧鱶萰橑薐ꅴُ卒㘰䱟얉脰朰䈰謰ɟ厈
は、内部統制環境の有効性向上というイニシャティブを予定通りまたは規制当局の要求通り迅速に完了できない可能性が
あり、また当行の取り組みは、当行の管理体制における将来のすべての不備を阻止し、または管理体制の改善によって将
来的に訴訟ならびに規制上および執行上の調査や手続きを減少させるには不十分である可能性がある。さらに、管理強化
の実施によって、規制遵守に係る費用が想定よりも高くなり、効率性の向上による費用節減が相殺される可能性がある。
ᕟ厈䰰漰Ā䌀刀唰䰰퀰쌰뢉蠰鉽饽騰夰謰匰栰鉠騰地昰䐰謰Ȁ䈀一倰터퀰栰줰ꐰ쒒肈䰰漰ş厈䰰渰휰ꐰאּ픰ꄰꐰ쨰
および株式電子トレーディングのサービスを継続して顧客に提供するための基本取引合意に署名した。この合意に基づ
き、当行は顧客がBNPパリバに移行することができるまで、プラットフォームの運営を継続する。CRUの残りの資産につい
ては、経済的合理性がある場合は、縮小を加速させる機会を利用していく。CRUが想定通りレバレッジを解消できない場
合、または当行とBNPパリバとの合意を妨げる問題が生じた場合、当行の目標が阻害される可能性がある。
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当行がかかる戦略的イニシャティブの全部もしくは一部を実施できなかった場合、実施されたイニシャティブが期待され
た効果をあげなかった場合、かかるイニシャティブを実施するために当行が負担する費用が当行想定の金額を超えた場合、
あるいは当行がこれらのイニシャティブを実施するために定めた公表済みの目標を達成できなかった場合、当行はその財務
上の目標を達成できなくなるか、または損失を被り、低い収益性にとどまりもしくは資本基盤が弱まる可能性があり、当行
の財務状態、業績および株価は重大な悪影響を受ける可能性がある。
当行は、事業体、ビジネスまたは資産の有利な価格での売却あるいは売却自体が困難となり、市場の動向にかかわらずか
かる資産およびその他の投資により重大な損失を受ける可能性がある。
当行は、ビジネスの簡素化および集中を行い、自己資本要件およびレバレッジ要件を充足またはこれらを超える水準を達
成し、また有形株主資本利益率の目標の達成を促進する戦略の一環として、当行の中核事業に該当しない資産の売却もしく
はかかる資産へのエクスポージャーを削減していく所存である。これは、当行の競合他社の多くもその自己資本比率および
レバレッジ比率ならびに株主資本利益率を改善するため同様に資産を売却しようとしているため、現在および将来の市場環
境においては困難となる可能性がある。当行は既に非中核資産の大部分を売却しており、当行が残りの非中核資産を期待通
り迅速にかつ許容可能な価格で売却するのは、とりわけ困難である可能性がある。当行が事業体またはビジネスを売却する
場合、当行は、売買契約の条件に基づく一定の損失またはリスクに引き続き晒される可能性があり、またかかる事業体また
はビジネスの分離および売却のプロセスにより、オペレーティング・リスクまたはその他の損失が生じる可能性がある。厳
しい事業環境や市場環境により、当行は、事業体、ビジネスまたは資産を有利な価格で売却すること、あるいは売却自体が
不可能となる可能性がある。当行が計画通りにその資産を削減できない場合、当行は、その戦略に基づき設定された自己資
本目標を達成することができなくなる可能性がある。
当行が統合対象を見つけ出して統合を行うことは困難となる可能性があり、統合を実施してもこれを回避しても、当行の
業績および株価が著しく損なわれる可能性がある。
当行は随時、事業統合を検討している。重要な事業統合を発表しまたは完了した場合で、当該取引が高額すぎる、既存株
主にとって希薄化をもたらす、または当行の競争力を増す可能性が低いと投資家が判断した場合、当行の株価または統合対
象法人の株価は著しく下落する可能性がある。当行が統合する可能性のあるいかなるビジネスについても、当行があらゆる
点で完璧な調査を行うことは一般に不可能である。その結果として、統合が予想通りに運ばない可能性がある。さらに、事
業を統合する対象法人と当行の業務をうまく統合できない可能性がある。発表した事業統合を完了できなかった場合、また
は当該統合において予想された恩恵を享受できなかった場合、当行の収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。またこ
のような不首尾が、当行の事業見通しおよび運営に対する投資家の認識に影響をあたえ、当行の株価が下落する可能性があ
る。さらには、重要な従業員の退職を招く可能性もあり、また従業員の残留を促すために報奨金を支払う必要があると当行
が判断した場合は、費用の増大および収益性の減少を招く可能性もある。
当行がさらなる事業統合を行うことを回避し、または発表したもしくは予想された統合を実現できなかった場合、市場参
加者は、当行に対して否定的な認識を持つ可能性がある。当行はまた、特に新たな事業分野への事業の拡大を自律的成長の
みによって行う場合には、競合他社と同様に迅速に、あるいは成功裡に実行することができないおそれもある。これらの認
識や制約は、当行の事業に損失をもたらし、また当行のレピュテーションを毀損する可能性があり、当行の財務状態、業績
および流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行の本国ドイツの市場およびグローバルな市場における激しい競争は、当行の収益および収益性に著しい悪影響を及ぼ
し、今後も及ぼす可能性がある。
ドイツおよびグローバルな市場における主な事業分野のすべてにおいて、競争が激しくなっている。当行が、当行に収益
をもたらす魅力的な商品およびサービスの提供をもってかかる市場における競争環境に対処できなかった場合、当行は、そ
の事業の重要な分野における市場シェアを失い、または業務の一部もしくは全部において損失を被る可能性がある。また、
かかる市場における景気の低迷は、当行における価格圧力の増大や取引量の減少等を通じて、競争を激化させる可能性があ
る。
これまでに、複数の金融機関の間で大規模な合併および集中が行われてきた。かかる傾向は、当行の競合他社の一部の資
本基盤および業務地域を著しく増大させ、証券およびその他の金融市場のグローバリゼーションを加速した。その結果、当
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行は、当行より大規模で資金力があり、現地の市場においてより強固な地位を占める可能性のある金融機関と競争しなくて
はならなくなった。
他のユニバーサル・バンクや金融サービス会社といった従来の競合他社に加えて、新興企業やテクノロジー企業(「フィ
ンテック」サービスを提供する企業を含む。)といった新たなグループが、将来の競合勢力としてバンキング・サービスお
よび商品への興味を強めている。これらの新たな競合他社は、中核的な商品(支払い、基本貯蓄口座ならびに融資および投
資アドバイザリー等)および新商品(ピアツーピア・レンディングや株式型クラウドファンディング等)の双方における競
争を激化させる可能性がある。
規制および監督に関するリスク
金融業界の脆弱性および規制当局によるより全般的な検査の強化を受けて制定された、または提案される規制の見直し
は、当行に多大な影響を及ぼしており、かつ引き続き影響を及ぼして、当行の事業および戦略的計画を実行する能力に悪影
響を及ぼす可能性がある。当行が規制要件を遵守しなかった場合、管轄規制当局は、当行に対し、配当支払いや規制上適格
な資本性金融商品に関する支払いを禁じるか、またはその他の措置を講じる可能性がある。
世界規模の金融危機および欧州債務危機を受けて、政府および規制当局等は、規制の枠組み変更を通じて金融業界の将来
の危機への対応力を強化するための取り組みを行ってきた。バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員会」という。)
やその他の基準設定機関によって概要を示された規制見直し計画は、その重点が様々な要素の実施に移行したことによっ
て、新たな変革のペースは鈍化した。その結果、当行および金融機関全体にとっての不確実性は、これまでの年よりその水
準は軽減されたものの、引き続き存在している。新たな法律および規制や現在の提案には、以下のものが含まれる。
- より厳しい資本規制、レバレッジおよび流動性基準
- 報酬の慣行に係る制限
- 自己勘定取引その他の投資業務に係る制限
- 特別銀行税および金融取引税
- 金融危機に対応するための債権者の「ベイルイン」を含む再建・破綻処理権限
- 多額のエクスポージャー制限の厳格化
- ユーロ圏内およびその他の加盟国における一元化した銀行監督当局および銀行破綻処理当局の創設
- 一定の業務の預金受入業務からの分離
- ストレス・テストおよび資金計画制度
- 報告要件の強化
- デリバティブその他の金融商品、投資商品および市場インフラストラクチャーの見直し
規制枠組改革の中核的要素として、バーゼル委員会は2010年12月、バーゼル3として知られる最低自己資本および流動性
の基準に関する一連の包括的変更を公表し、これらの変更は「CRR/CRD4」および銀行再建・破綻処理指令(「BRRD」)とも
呼ばれる欧州の一連の法令を通じて、2014年以降、欧州および国内(当行の場合ドイツ)の法律において実施されている。
また、規制当局の既存の法律および規制の遵守に関する検査はより強化され、監督当局の要請は引き続き重要である。複
数の新たな法律および規制の草案作成や実施が行われているが、まだ道半ばであり、監督当局の要請はまだ確定されておら
ず、その具体的な影響は明らかではない。
2019年6月27日、EU内の銀行の対応力をさらに強化するための包括的な一連の改革案(以下「銀行改革パッケージ」とい
う。)が発効した。銀行改革パッケージには、所要自己資本規制(CRR)と呼ばれる金融機関および投資会社に対する健全性
要件、資本要件に関する指令(CRD)と呼ばれる金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社に対する健全
性の監視に関する指令、銀行破綻処理メカニズムの枠組みにおける信用機関および特定の投資会社の破綻の統一された規則
および手続きを確立する欧州連合規則(以下「SRM規則」という。)ならびにBRRDに関する既存の規制の修正が含まれる。
採択された修正には、バーゼル委員会が構築したグローバルな規制枠組み、いわゆるバーゼル合意(バーゼル1、2およ
び3)を精緻化し補足するため、バーゼル委員会と金融安定理事会(以下「FSB」という。)との間で合意された規制枠組み
について残された課題が含まれる。これには、特に相手先の信用リスクの分野および集中決済機関に対するエクスポー
ジャーについてよりリスク感応度の高い資本要件、ならびに銀行が晒される可能性のある実際のリスクをより正確に反映す
る方法、拘束力のあるレバレッジ比率、拘束力のある安定調達比率、大口エクスポージャー規制の強化、マーケット・リス
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クに関する新たな報告要件(後の段階で自己資本要件により補足される可能性がある)およびドイツ銀行のようなグローバ
ルにシステム上重要な金融機関(G-SII)がその破綻時に損失を負担できる一定の最低水準の資本およびその他の商品の保有
(総 損失吸収力(TLAC))を義務付けることが含まれる。その他の施策は、EU経済を支援するための銀行の融資能力の向上
や、EU資本市場の深化および流動性の強化において、銀行がその達成に貢献しやすくすることを目指すものである。多くの
規定は2021年までは適用されないが、総損失吸収力(TLAC)要件を含む一部の規定は、2019年6月27日からすでに適用され
ている。
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2017年12月、バーゼル委員会は、国際的水準においてリスク・ウェイテッド・アセットの算出における一貫性を高め、銀
行の自己資本比率の比較可能性を向上させることを目的とするバーゼル3フレームワークの追加改定に関する最終合意(以
下「2017年12月合意」という。)を公表した。2017年12月合意には、信用リスクを定める標準的手法および内部格付手法の
変更、オペレーショナル・リスクのフレームワークの改定ならびに「資本フロア」を72.5%とすることが含まれている。
「資本フロア」は、銀行の内部モデルを使用して算出したリスク・ウェイテッド・アセットの値が、標準的手法を使用した
場合と比べてどの程度下回ることを許容するかを定めるものである。この一連の改革は、バーゼル3フレームワークを最終
化することを意図しており、標準的手法のリスク感応度をより高めて細分化を進める一方、銀行が内部モデルを使用できる
範囲を縮小するものである。さらに、2017年12月合意は、当行のようなグローバルにシステム上重要な銀行(以下「G-SIB」
という。)に対してTier1資本で充足すべきレバレッジ比率にバッファーを導入し、これを当該銀行に適用あるリスクベー
スのG-SIBバッファー要件の50%としたが、これは銀行改革パッケージに含まれることとなった。バーゼル委員会は、2017年
12月合意の変更の実施開始日を2022年1月1日とし、資本フロアについては、2027年1月までの5年間を経過措置期間とす
ることについても合意した。
バーゼル委員会はさらに、2019年1月14日、トレーディング勘定の抜本的見直し(以下「FRTB」という。)と呼ばれる
マーケット・リスクに関する枠組みの改革について合意に達した(以下「2019年1月合意」という。)。最終基準の主な特
徴としては、期待ショートフォール・モデルに依拠してエクスポージャーのリスク・ウェイトを決定する内部モデル・アプ
ローチがある。当該基準は、モデル化が不能と考えられるリスクについて別個の資本要件を設け、内部モデル・アプローチ
の代替手段として、よりリスク感応度が高い標準的手法を規定している。CRR II(銀行改革パッケージの一部)は、EUの金
融機関にFRTBを適用する最初のステップとして、改訂後の枠組みに基づくマーケット・リスクに関する特定の報告要件を導
入し、FRTBに基づくマーケット・リスクに係る自己資本要件を設定するための追加的な規制を提案する権限を欧州委員会に
与えた。
2017年12月合意および2019年1月合意の実施に向けた法案は、2020年第2四半期または第3四半期に提出される見込みで
ある。
銀行改革パッケージは、規制上の自己資本要件および流動性要件の引き上げや、コスト増を引き起こすことにより、当行
のビジネスに影響を及ぼす可能性が高い。また2017年12月合意および2019年1月合意も、法律として採択された場合、資本
賦課の増加により当行のビジネスに影響を及ぼす可能性がある。
これらの要件は、規制自己資本バッファー(それ自体増加を求められる可能性がある。)に追加される要件となったり、
既に当行に課されている各種の要件に追加を行うものとなる可能性があり、また当該要件自体が当行の所要自己資本の大幅
な増加を要請するものとなる可能性がある。
規制当局は、銀行の規制方法に対して実質的な裁量を有しており、かかる裁量および規制当局が利用できる方法は、近年
着実に増加している。進行中または将来の危機を受けて、各国政府および規制当局により、規制が必要に応じて課される可
能性があり、特に当行のようなシステム上重要とみなされる金融機関に影響を及ぼすおそれがある。
特に、当行を管轄する規制当局(ECBを含む。)は、単一監督メカニズム(「SSM」とも呼ばれる。)に基づき、監督上の
検証・評価プロセス(以下「SREP」という。)等に関連してストレス・テストを実施することができ、金融機関の個別の状
況に応じてリスク・ウェイテッド・アセットやその他の自己資本賦課においては認識されていないリスク(訴訟事案、規制
措置および類似の事案に関するものを含む。)に対応するため、金融機関に自己資本の上積みを課す裁量ならびにその他の
措置(当行の事業の制限または変更等)を講じるかまたはこれを要求する裁量を有する。こうした状況の中、ECBは、当行に
SREPに基づく個別の自己資本要件(「第二の柱」要件と呼ばれる。)を課す可能性があり、これまでにも課してきた。「第
二の柱」要件では、法定の最低自己資本水準およびバッファー要件に加え、普通株式等Tier 1資本についても要件を満たす
必要があり、これらの要件を満たさなかった場合は、配当支払いの制限等の法的措置を直接課される可能性がある。
ECBはまた、SREPに基づき、各銀行に対し「第二の柱」に基づく普通株式等Tier 1資本の追加の保有を推奨する通知(いわ
ゆる「第二の柱」ガイダンス)を行う可能性があり、当行に通知を行ったことがある。「第二の柱」ガイダンスは法的拘束
力を有さず、その不遵守は法的措置を自動的に招くものではないが、ECBは、各銀行が「第二の柱」ガイダンスを遵守するこ
とを期待すると述べている。
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またより一般的には、管轄規制当局は、当行が規制要件(特に法定の最低自己資本水準、「第二の柱」要件またはバッ
ファー要件)を遵守しなかった場合や、当行のガバナンスおよびリスク管理プロセスに不十分な点があった場合には、当行
に対し、株主に対する配当支払いや当行のその他の規制上適格な資本性金融商品の保有者に対する分配を禁じることができ
る。 こうした事態は、例えば、当行が収益の減少により十分な利益を得られなかった場合や、訴訟事案、規制措置および類
似の事案に起因する多額の資金流出の結果として生じる可能性がある。一般的に、定量的または定性的な規制要件が満たさ
れない場合、当行の事業、財務状態および業績(株主に対する配当支払いもしくは当行のその他の規制上適格な資本性金融
商品に関する分配を行う当行の能力や、場合によっては当行が現在行っている、あるいは将来行う予定である業務を行う当
行の能力を含む。)に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
規制上および法律上の変更は、当行に対しより多額の自己資本およびベイルイン可能債務(銀行破綻時にベイルイン対象
となる債務)を維持し、厳格化された流動性要件を遵守することを要請する。これらの要件が当行のビジネスモデル、財務
状態、業績および競争環境全般に重大な影響を与える可能性がある。当行が自己資本規制または資金流動性の要件を十分な
バッファーをもって達成することができない可能性があるとの市場の認識や、当行がかかる要件を上回る自己資本もしくは
流動性を維持すべきであるとの市場の認識、またはこれらの要件を再び満たすことができないような場合は、当行の事業お
よび業績に対するこれらの要因による影響を強める可能性がある。
「CRR/CRD 4」の一連の法令の実施は、とりわけ、自己資本要件の強化および流動性要件の厳格化をもたらし、その一部と
して、2019年1月1日までに段階的に適用された追加的な自己資本バッファー要件も含まれている。リスク測定に関する規
則の厳格化ならびに銀行改革パッケージ、2017年12月合意および2019年1月合意が導入する追加の修正により、リスク・
ウェイテッド・アセットおよびこれに対応する銀行の資本に対する要請がさらに増大し、(拘束力のある安定調達比率の導
入等)流動性要件が厳格化した。さらに、銀行改革パッケージによる拘束力のあるレバレッジ比率(ドイツ法によって実施
される際のレバレッジ比率バッファーを含む。)の導入により、当行のビジネスモデル、財務状態および業績に影響を与え
る可能性がある。
さらに、SRM規制、BRRDおよびドイツ再建・破綻処理法(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz)に基づき、当行は、管轄
破綻処理機関が各銀行の状況に応じて決定する、自己資本および適格負債に関する最低基準(MREL)を常に満たしていなけ
ればならない。また、銀行改革パッケージは、G-SII(欧州におけるG-SIBの同義語)に対する新たな第一の柱の自己資本お
よび適格負債に関する最低基準(MREL)要件を導入することによって、当行のようなG-SIBに対する金融安定理事会(FSB)
の総損失吸収力(TLAC)基準を実施した。この新たな要件は、リスクに基づく分母およびリスク以外に基づく分母の双方を
ベースとし、移行期間の後、総リスク・エクスポージャーの18%超、およびレバレッジ比率エクスポージャー測定尺度の
6.75%(2021年12月31日までは、総リスク・エクスポージャーの16%超、レバレッジ比率エクスポージャー測定尺度の6%)
に設定される。特定の適格性基準を満たすTier 1またはTier 2資本商品または債務は、かかる基準を満たすことができる。
G-SIIによる他のG-SIIの総損失吸収力(TLAC)商品の保有には、控除規則が適用される。また管轄当局は、G-SIIに法定の最
低要件を超える個別のMREL要件を課すことができる。
総損失吸収力(TLAC、第一の柱のMREL)およびMRELの要件は、とりわけ破綻銀行を税金に頼らずに破綻処理することを確
保するため、破綻処理における損失を吸収できる十分な額の金融商品の保持を銀行に要請するよう策定されている。その目
的に向けて、ドイツの銀行による総損失吸収力(TLAC)要件の充足を容易にするため、ドイツの銀行が発行した特に定義さ
れた一定の上位無担保債券(仕組み商品ではない債券等)に係る債務は、2017年以降、劣後債と明文上規定されていなくて
も、他のあらゆる劣後性のない同行の無担保債務(預金、デリバティブ、マネーマーケット商品および特定の仕組み債券
等)の下位に位置づけられることとなる一方、契約上の劣後債(Tier2資本商品等)に対しては引き続き上位に位置づけら
れることとなる。
EU内の銀行の債権者の債権の優先性について各国内の規則を整合させる作業の一環として、 BRRD は現在、銀行が、劣後性
のない同行の他の債券(「 上位 非優先」債券として扱われない債券を含む。)に対して(法令で定めるものだけでなく)そ
の要項に従って下位に位置づけられ、同行の契約上劣後性のある債務(Tier2資本商品等)に優先する「 上位 非優先」債券
を発行することを認めている。かかる規則に基づき当行が発行する上記のような「 上位 非優先」債券は、その発行時点にお
いて、従前の規則に基づいて既に発行されている「 上位 非優先」債券と同順位になるものと予想される。このBRRDの修正は
最終化され、2018年7月21日付でドイツ国内法として施行された。
これらの要件を遵守しなければならないことにより、当行の事業、財務状態および業績に影響が及ぶ可能性があり、特に
当行の資金調達費用が増加する可能性がある。
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当行は、今後強化されていくこれらの規制上の要件を満たす十分な自己資本またはその他の損失吸収負債を有しないこと
となる可能性がある。それは、その他Tier 1(AT1)資本として適格の当行のハイブリッド資本証券の段階的な解消や、新基
準 の下で規制自己資本もしくは損失吸収負債として認識される証券を当行が新規に発行できないといった規制上の変更その
他の要因によっても、従前より厳しいリスク測定規則の適用やユーロの価値の対他通貨での将来の下落の結果としてリス
ク・ウェイテッド・アセットが増加することによっても、リスク以外に基づくレバレッジ比率の遵守に関するより厳格な要
件によっても、当行が重大な損失を被り普通株式Tier 1資本の構成要素である留保利益が減少することによっても、または
これらの組み合わせもしくはその他の要因によっても生じ得る。
適用ある最低自己資本比率やバッファー要件、特定の「第二の柱」自己資本要件、レバレッジ比率要件または総損失吸収
力(TLAC)もしくは自己資本および適格負債に関する最低基準(MREL)要件を満たす十分な自己資本を当行が維持できな
かった場合、当行は、執行措置の対象となり、配当の支払、自社株の買戻し、その他の規制上の資本性金融商品に関する支
払いおよび任意の報酬支払を制限される可能性がある。また当行は、リスクに基づく自己資本比率やレバレッジ比率引上げ
の要請を満たすため、マージンの高いリスク・ウェイテッド・アセットを減少させることを含め、収益の発生や利益の増大
よりも、自己資本の保全および増大を重視する戦略を採用する可能性がある。かかる場合に、もし当行が資本市場を通じた
新たな資本調達により、またリスク・ウェイテッド・アセットの減少その他の方法により、その自己資本比率を規制上の最
低基準まで増加させることができないような場合には、当行は、グループ再建計画の実施を要請される可能性がある。すな
わち、これらの措置またはその他の私的なもしくは監督当局による措置によっても要求される自己資本比率水準まで回復せ
ず、当行が破綻状態に陥るかまたはその蓋然性が高くなったとみなされる場合には、管轄当局は、単一破綻処理メカニズム
(SRM)および適用ある法令に基づく破綻処理権限を適用する可能性がある。これが適用された場合、当行の株主利益の重大
な希薄化をもたらすおそれがあり、また当行の株主または債権者の投資のすべてを失わせるおそれもある。
自己資本要求規則(CRR)は、30暦日間の流動性ストレス・シナリオにおいて必要な流動性に対応するため、銀行に対し
て、容易かつ迅速に現金に換金できる、担保提供されていない質の高い流動性資産を適正に確保することを求める新たな流
動性カバレッジ要件を導入した。必要とされる流動性カバレッジ比率(LCR)は、銀行の純資金流出額に対する流動性バッ
ファーの割合として計算される。また銀行は、自行の流動性バッファーにおける流動資産の内訳を、定期的に管轄当局に報
告しなければならない。
さらに銀行改革パッケージは、銀行に対して、満期までの期間が1年を超える十分に安定した資金調達源から銀行活動の
資金を調達することを要求することによって中長期の資金調達リスクを削減すべく、安定調達比率 (NSFR) を導入した。
2021年6月28日以降適用される安定調達比率は、1年を超える所要安定的調達額に対する銀行の利用可能な安定的調達額の
割合と定義されている。銀行は100%以上の安定調達比率を維持しなければならない。ECBは各銀行に対し、他の方法では銀
行が流動性を継続的に確保できない場合、一般的な法定要件よりも厳しい流動性要件を課すことができる。安定調達比率
(NSFR)は、当行グループ全体および単一監督メカニズム(SSM)の規制を受ける個々の事業体(親会社であるドイツ銀行を
含む。)の双方に対して適用される。拘束力のある最低要件としてのこの比率を導入した場合、安定調達比率(NSFR)が適
用される当行グループおよび適用ある当行子会社は、いずれも規制上の最低基準を上回ることを当行は期待している。ドイ
ツ銀行についてこれを達成するため、当行単体の安定調達比率(NSFR)に係るポジション改善に向けて複数の構造上の施策
に積極的に取り組んでいる。これらの施策が2021年6月までに成功裏に完了しない場合、当行のコスト負担が増加する可能
性がある。
流動性要件を満たすことができない場合、当行は、執行措置の対象となる可能性がある。さらに、流動性の維持または増
加を求める要件により、当行の収益の発生や利益の増大を追求する活動が減少する可能性がある。
2020年1月31日、欧州銀行監督機構およびECBは、監督機関、銀行およびその他の市場参加者に対して経済的打撃に対する
EUの銀行の対応力を比較し評価する共通の分析枠組みを提供するよう設計された、EU域内2020年ストレス・テストを開始
し、同時にテストにおけるマクロ経済シナリオを公表した。テストの結果は、銀行の流動性リスク管理フレームワークにつ
いてECBが現在行っている監督上の評価(SREPを含む。)に盛り込まれる。ただし、ストレス・テストの結果は、監督上の資
本要件および流動性要件に機械的に反映されるものではない。
異なる法域、特に米国における当行の現地事業に関して、個別に自己資本を保有・計算し、流動性資金およびリスク管理
に関する規則を遵守することを求められるケースもある。
当行は、異なる法域における当行の現地事業に関して、個別に自己資本を保有・計算し、流動性資金およびリスク管理に
関する規則を遵守することを求められている。米国では、連邦準備制度理事会が当行の米国での業務に高度健全性基準を課
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す規則を採択している。2014年2月、連邦準備制度理事会は、ドイツ銀行のような特定の外国銀行(FBO)の米国での業務に
ついて、米国で必要とされる体制を定めた規則ならびに当行の米国での業務に適用される高度健全性基準を採択した。2016
年 7月1日現在、当行のような、支店以外の米国内資産が500億米ドル以上ある大規模外国銀行は、これらの規則に基づき、
別途の資本金を有する一流の米国中間持株会社を設立または指定し、当該外国銀行の米国子会社に対する保有持分のほぼす
べてをかかる中間持株会社に保有させることが義務付けられた。米国連邦準備制度理事会は、米国中間持株会社の要件の対
象となる外国銀行(FBO)が、複数の米国中間持株会社を設立または指定することについて、書面による要請があれば認める
可能性がある。2016年7月1日、当行はDB USAコーポレーションを当行の米国中間持株会社に指定した。2018年3月、当行
がその株式の約80%を所有するDWSグループGmbH & Co. KGaA(以下「DWS」という。)を設立するために行った、当行のア
セット・マネジメント部門の一部株式の新規公開が完了した。2018年4月、DWSの子会社としてDWS USAコーポレーションが
設立され、当行は、連邦準備制度理事会の承認受領後、同社を当行の第二の中間持株会社に指定し、当行の資産運用子会社
を同社の傘下に置いた。これらの中間持株会社は、その指定日または設立日において、それぞれ米国のバーゼル3自己資本
規制フレームワークに基づくリスクベース資本要件およびレバレッジ資本要件、資本計画およびストレス・テストの要件
(段階的導入ベース)、米国流動性バッファー要件およびDB USAコーポレーションと同規模の一流の米国銀行持株会社に適
用あるものと同等のその他の高度健全性基準に、連結ベースで服している。DB USAコーポレーションに適用ある補足的レバ
レッジ比率要件は、2018年1月に発効し、DWS USAコーポレーションもその設立時点から適用されている。連邦準備制度理事
会は、DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーションのような米国中間持株会社およびその子会社ならびに当行の
ニューヨーク支店などの外国銀行(FBO)の米国支店および代理店を検査する権限を有する。
2019年10月10日、連邦準備制度理事会は、米国高度健全性基準の適用を適合させるため、大規模な外国銀行(FBO)の米国
業務を、規模、複雑さおよびリスクに基づき分類する規則(以下「適合規則」(Tailoring Rules)という。)を成立させ
た。適合規則により、DB USAコーポレーションやDWS USAコーポレーションはある程度簡素化された資本要件に従うことを選
択できるようになるが、適用される資本要件が大幅に変更されるものではない。とはいえ、当行の米国中間持株会社の 短期
ホールセール調達額の加重合計が750億ドル未満である限り 、これらの米国中間持株会社に適用される流動性要件は、適合規
則により若干緩和される。
2,500億米ドル以上の資産を有する銀行持株会社として、ドイツ銀行AGは、ドッド・フランク・ウォールストリート改革お
よび消費者保護法(改正済み。以下、「ドッド・フランク法」という。)第I編およびそれに基づく施行規則に基づき、そ
の子会社および業務に関して、将来重大な資金難または経済的破綻に陥った場合の秩序ある破綻処理計画(以下「米国破綻
処理計画」という。)を定期的に作成し、連邦準備制度理事会および連邦預金保険公社(以下「FDIC」という。)に提出す
ることが義務付けられている。ドイツ銀行AGのような、外国に拠点を置きこれらの破綻処理計画要件の対象となる会社の場
合、米国破綻処理計画は、その活動のすべてまたは重要な部分が米国に所在するかもしくは米国で実施されている子会社、
支店、代理店および事業のみに適用される。当行は、2018年6月に直近の米国破綻処理計画を提出し、2018年12月に規制当
局からの書面によるフィードバックを受領した。連邦準備制度理事会およびFDICは、当行の米国破綻処理計画に問題点はな
いとしたが、計画におけるガバナンスのメカニズムおよびこれに関連する報告判断基準について不十分な点を一つ特定し
た。当行は、2018年12月に受領したフィードバック書簡に対し、2019年4月1日に回答を提出した。その回答において当行
は、不十分とされる点の改善案および当行の破綻処理能力の強化案について議論した。当行は、2020年7月1日までに、不
十分とされる点の改善内容および当行の破綻処理能力の強化に関する直近の状況の説明を、連邦準備制度理事会およびFDIC
に提出しなければならない。この提出の後、当行は次に米国破綻処理計画を2021年7月1日までに提出しなければならな
い。連邦準備制度理事会およびFDICの双方が、当行の米国破綻処理計画を信頼性が低いと判断し、当行が要求された期間内
にこれらの問題点を是正できなかった場合には、当行は、当行の運営および戦略にマイナスの影響を及ぼすかまたは成長を
妨げるような方法で、事業、法人、オペレーショナル・システムないし企業内取引を再構築または再編することを求められ
る可能性がある。当行はまた、より厳しい自己資本水準、レバレッジ要件もしくは流動性資金要件に服することや、一定の
資産もしくは事業を売却することが必要となる可能性もある。
DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーションは、いずれも2019年連邦準備制度理事会の包括的資本分析検査
(CCAR)の対象であった。2019年6月27日、連邦準備制度理事会は、DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーショ
ンが提出した2019年資本計画案について、異論はない旨を公表した。DB USAコーポレーションおよびDWS USAコーポレーショ
ンは、2020年4月に次の資本計画案を連邦準備制度理事会に提出する。連邦準備制度理事会がこれらの資本計画案に対して
異議を唱えた場合、当行の運営および戦略にマイナスの影響を及ぼすか、または米国における成長を妨げるような方法で資
本の増加もしくは事業再編を求められる可能性がある。2020年3月4日、連邦準備制度理事会は、CCARの定量的評価と連邦
準備制度理事会の自己資本規則におけるバッファー要件とを統合して、統一自己資本バッファー要件とするようCCARプロセ
スを修正する規則を公表した。
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米国連邦銀行規制当局は、2013年に米国の銀行組織に適用されるバーゼル3自己資本規制のフレームワークの要請を実施
する最終規則を発表した。
2014年9月、連邦準備制度理事会およびその他の米国規制当局は、大規模な米国銀行持株会社およびこれらの子会社であ
る預託機関の一部を対象として、バーゼル委員会による修正後のバーゼル3流動性基準と概ね合致する流動性カバレッジ比
率(LCR)要件を実施する最終規則を承認した。DB USAコーポレーションおよび当行の米国における主要な銀行子会社である
ドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ(以下「DBTCA」という。)は、2017年4月1日よりLCR要件に全面
的に服することになり、DWS USAコーポレーションは、2018年4月に設立されて以降、段階的導入ベースにより流動性カバ
レッジ比率(LCR)要件に服することになった。適合規則により、DB USAコーポレーション、DWS USAコーポレーションおよび
DBTCAに適用される流動性カバレッジ比率(LCR)要件は、2020年1月以降100%から85%に引き下げられた。
2016年6月1日、連邦準備制度理事会および米国のその他の規制当局は、バーゼル3流動性フレームワークの第二の要素
である安定調達比率(NSFR)の適用を実施する規則案を公表した。NSFRは、金融機関が十分な長期安定調達額を維持してい
るか否かを測定するものである。適合規則によれば、当行の米国中間持株会社の短期ホールセール調達額の加重合計が750億
ドル未満である限り、DB USAコーポレーション、DWS USAコーポレーションおよびDBTCAが服する安定調達比率(NSFR)は
85%となるが、安定調達比率(NSFR)案はまだ最終になっておらず、そのため上記事業体にはまだこの要件に服していな
い。
2016年12月15日、連邦準備制度理事会は、金融安定理事会(FSB)の総損失吸収力(TLAC)基準を米国において実施する最
終規則を採択した。最終規則は、米国外のG-SIBの米国中間持株会社(当行の米国中間持株会社であるDB USAコーポレーショ
ンおよびDWS USAコーポレーションを含む。)が総損失吸収力(TLAC)の最低基準額を維持することを特に要請しており、ま
た別途、かかる米国中間持株会社が一定の要件を満たした長期債を最低基準額保持するよう要請している。
上記を含む米国の規則および解釈により、当行は、米国内に保有する資産の削減や資本ないし流動性資金の投入、その他
当行の米国事業の構造の変更を余儀なくされ、当行の米国子会社が当行に対して配当を支払う能力やその配当金額を制限す
る可能性がある。当行が、米国での事業縮小を余儀なくされたり、他に投入すればより多くの利益を上げられたであろう資
本または流動性を米国に投入することを余儀なくされる限り、かかる要件は、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を
及ぼす可能性がある。
上記を含むいずれの自己資本強化規制または流動性資金強化規制も、当該提案が当行や金融市場の低迷時に発効し、その
結果当行が資金調達を行わなければならないか、またはとりわけ現地の要件に従い特定の法域で流動性を増加させるその他
の施策を講じなければならないような場合には、当行の事業、財務状態および業績ならびに当行の安定性に関する市場の認
識に悪影響を与える可能性がある。現地の要件の変更に応じて当行が講じなければならない、または講じる必要があると判
明したこのような施策は、当行の戦略的目標に合致せず、かつかかる目標の達成を遅らせる可能性がある。加えて、かかる
規制が現在の見通しより速やかに実施されることになった場合、当行は、最も迅速かつ確実にこれを遵守する方法として、
貸借対照表上の資産を減少させ、資産を売却し、またはその他の方法で一部の業務を切離し、または一定の事業分野を縮小
しもしくはそこから撤退する決断をする可能性がある。上記の場合における当行の資金調達の努力は、当行の競合他社、な
かでも当行と同様のまたは類似の自己資本規制に服する者もまた、同時期に資金調達を行わなければならない可能性が高い
ことが予想されることにより、より大きな影響を受ける可能性がある。さらに、当行の一部の競合他社、とりわけ欧州連合
加盟国以外に所在する者は、当行と同様のまたは類似の規制に服していない場合があり、これは当行を競争上不利な立場に
追い込む可能性がある。
上記の規制上の施策に加えて、当行のような金融機関は、市場心理により、規制上求められる最低基準を大きく上回る自
己資本、流動性資金および損失吸収商品を維持することが推奨され、その結果、上記の当行への影響が増大し、または当行
が自己資本を推奨される水準にまで増加させなかった場合は、市場において当行の資本は他の金融機関全般と比べて不十分
であるとの認識をもたらす可能性がある。
上記のような米国での自己資本要件その他の要件および他の法域での類似の規制により、グローバルな銀行の監督が分断
化されるおそれがあるかは現時点では不明である。当行は、規制当局による免責に依拠することにより、自己資本比率要
件、多額のエクスポージャー制限および一定の組織要件について、連結ベースと非連結ベースの両方ではなく連結ベースの
みに基づいて遵守することを認められているが、監督の分断化は、こうした免責に依拠できることに悪影響を及ぼすおそれ
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がある。当行は、かかる免責に依拠することができなくなった場合、連結ベースに加えて非連結ベースの自己資本規制その
他の要件に対応しなければならず、またこれを遵守するために必要な措置を取らなければならなくなる。その結果、コスト
も 大幅に上昇し、当行の収益性および配当支払能力にも悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の規制自己資本比率および流動性比率ならびに当行の株式または規制上の資本性金融商品に関する分配に利用可能な
当行の資金は、当行の事業上の決定の影響を受けるが、かかる決定において、当行の利益とかかる金融商品の保有者の利益
は一致しない可能性があり、当行が適用ある法律および関連する金融商品の条件に従って決定を行った結果、当行の株式ま
たは規制上の資本性金融商品に関して全く支払いが行われないか、あるいは支払額が減少する可能性がある。
当行の規制自己資本比率および流動性比率は、多くの要因(当行の事業運営に関して当行が行う決定ならびに当行の資本
基盤、リスク・ウェイテッド・アセットおよび貸借対照表全般の管理、そして当行の資産への配分が認められているリス
ク・ウェイトに関する規制、商業上のリスクおよびマーケット・リスクまたは当行の法的または規制上の手続に係る費用等
の外部的要因を含む。)による影響を受ける。当行および当行の経営陣は、経営上の決定において(特に、収益が低調で、
自己資本要件が強化された状況においては)、規制を受ける機関としての当行の利益ならびに当行の株主および債権者の利
益を含め、広範な事項を考慮することを求められるが、資本増強および流動性資金の積み上げのための規制要件が最重要と
なる可能性がある。その場合には、当行は資本および流動性管理に関する決定において、当行の株式またはその他Tier 1資本
商品のような規制自己資本に含める適格を有する当行発行の金融商品の保有者の利益を遵守することを要求されない。当行
は、たとえ当行の規制上の資本性金融商品に関して不払い、評価減またはその他の再建もしくは破綻処理関連措置が発生す
ることとなる場合であっても、実現可能な時期に行う(証券発行またはその他の方法による)増資を含め、一定の措置の実
施を差し控えるよう決定する可能性がある。当行の決定が規制自己資本比率に及ぼす効果により、かかる規制上の資本性金
融商品の保有者が、その保有する当該金融商品の投資価値の全部または一部を失う可能性があるが、当行の決定により、た
とえ当該保有者が保有するかかる金融商品に関して不払い、評価減またはその他の再建もしくは破綻処理関連措置が生じる
結果となった場合であっても、当該保有者は、当行に対してかかる決定に関する請求権を有しない。
また、年度の利益および分配可能な準備金は、当行の株式に関する配当の支払いおよびその他の規制上の資本性金融商品
に関する支払い(各資本性金融商品につき、その条件または法律の運用により決定される。)に利用可能な資金の重要な一
部を構成しており、当行の財務的な見通し、財務状態もしくは収益性または当行の分配可能な準備金(それぞれ非連結ベー
スで計算される。)の不利な変動は、配当やかかる資本性金融商品に関するその他の支払いを行う当行の能力に重大な悪影
響を及ぼす可能性がある。加えて、当行は戦略を実行するにあたり多額の減損を計上し、この減損が非連結ベースの貸借対
照表上での子会社の帳簿価額の減少や、利益および分配可能な準備金の減少をもたらす可能性がある。当行の非連結ベース
の利益または分配可能な準備金を減少させるような将来の減損またはその他の事象により、将来、かかる支払いの全部また
は一部ができないこととなる可能性がある。特に、訴訟事案、執行措置および類似の事案の和解金額に関する直接的な費用
(とりわけこれらにつき当行が設定した引当金を上回る場合)や、その関連事業への影響は、これらが生じた場合にかかる
分配可能な金額に影響を及ぼす可能性がある。
さらに、ドイツの法律は、当行の株主または当行のその他の規制上の資本性金融商品(その他Tier 1資本商品等)の保有者
に分配される、非連結ベースで計算される年度の利益およびその他の分配可能な準備金の範囲に制限を設けている。また、
当行の経営陣は、適用ある法律に従い、適用ある会計原則に基づき分配に利用可能な資金の計算に関連するすべての金額に
影響を与える広範な裁量権限を有する。かかる裁量権限による決定は、配当や規制上の資本性金融商品の条件に基づくその
他の支払いを行う当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。
銀行および投資会社の再建・破綻処理に関する欧州およびドイツの法律により、当行の破綻処理の実現可能性を確保する
ための措置が講じられた場合、または当行に破綻処理措置が課された場合には、当行の業務が重大な影響を受け、かつ当行
の株主および債権者が損失を被る可能性がある。
ドイツは、銀行同盟に加盟しているEU加盟国の銀行の破綻を処理するための主要な権限およびリソースを欧州レベルで一
元化する単一破綻処理メカニズム(SRM)に参加している。SRMは、SRM規則およびドイツにおいてはドイツ再建・破綻処理法
を通じて実施されている銀行再建・破綻処理指令(BRRD)に基づいている。また、破綻処理法
(Abwicklungsmechanismusgesetz)により、ドイツの銀行破綻処理に関する諸法律がSRM規則に適合するよう改正された。
SRM規則およびドイツ再建・破綻処理法は、銀行に対し再建・破綻処理計画の策定を要求し、かつ、公的機関に対し、破綻
したまたは破綻しそうな銀行に介入する広範な権限を付与する。ECBの直接監督下にある銀行(当行等)については、単一破
綻処理委員会(以下「SRB」という。)が破綻処理の実現可能性を評価し、破綻処理の実現可能性を確保するために銀行組織
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に係る法律上および業務上の変更を要請することができる。SRBは、ある銀行が破綻したか、または破綻しそうであるとECB
またはSRBにより判断され、かつ、特定のその他の条件が揃った場合に、SRM規則に基づき当該銀行のための破綻処理スキー
ム を採用する責任を負う。欧州委員会および程度は低いものの欧州連合理事会は、SRBにより提案される破綻処理スキームを
支持するか、またはこれに反対する役割を担っている。破綻処理スキームは、各国の管轄破綻処理機関(ドイツの場合、ド
イツ連邦金融監督庁( Bundesanstalt f ü • Finanzdienstleistungsaufsicht、以下 「BaFin」という。)により、BRRDを施行
する国内法に沿って検討、実施される。破綻処理中の銀行に課され得る破綻処理措置には、当該銀行の株式、資産もしくは
負債の他の法的主体への譲渡、株式の額面価額の減額(ゼロにすることも含む。)、株主利益の希薄化または株式の消却
や、当該銀行の発行済み債券の条件の変更(例えば償還延期や適用金利の引下げなど)が含まれる可能性がある。さらに、
銀行が破綻処理の対象となった場合、一定の適格無担保負債(特にドイツ銀行法に明記される特定の上位非優先債務)が償
却され(ゼロにすることも含む。)、または株式に転換される(一般に「ベイルイン」と呼ばれる。)可能性もある。
SRMは、破綻した金融機関が公的支援を必要としないようにするか、またはかかる必要性を減じることを目的としている。
したがって、そのような金融機関への公的金融支援(もしあれば)は、ベイルイン権限等の破綻処理権限が最大限行使され
利用された後の最終手段としてのみ行われる。当行の破綻処理実現可能性を確保するための措置を講じることや管轄破綻処
理機関による破綻処理権限の行使は、当行の業務に重大な影響を及ぼし、当行の株主利益の著しい希薄化、さらには当行の
株主または債権者の投資全額の喪失を招く可能性がある。
金融危機を受けて採択されたまたは今後提案されるその他の規制の見直し(例えば、当行のデリバティブ業務、報酬、銀
行税、預金保護、データ保護または提案中の金融取引税などに関する広範な新規制)は、当行の営業費用を大幅に増大さ
せ、また当行のビジネスモデルにマイナスの影響を与える可能性がある。
上記の所要自己資本やその他の要件に加え、当行は、様々な規制の見直し(とりわけ当行のデリバティブ業務、報酬、銀
行税、預金保護、データ保護または提案中の金融取引税に関する規制など)の影響を受けており、今後も受けることが予想
される。
2012年8月16日、EUの店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ、集中決済機関および取引情報蓄積機関に関する規制
(以下「欧州市場基盤規制」または「EMIR」という。)が発効した。EMIRは、特定のクラスのOTCデリバティブに関する決済
義務や各種報告および開示義務を含む多数の要件を導入した。EMIRの実施は、当行の利益率に悪影響を与える変更をもたら
しており、また今後ももたらす可能性がある。改定された金融商品市場指令(以下「MiFID II」という。)およびこれに対応
した金融商品市場規則(以下「MiFIR」という。)は、2018年1月3日から当行に適用されており、そこには集中決済義務に
服し標準化されたOTCデリバティブについて、トレーディングにおける義務が規定されている。
米国では、ドッド・フランク法に、当行の運営に影響を及ぼすまたは及ぼしうる多くの規定がある。ドッド・フランク法
の規定を実施する規制に基づき、当行は米国商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)にスワップ・ディーラーとして
仮登録し、CFTCの幅広い監督の対象となった。CFTCにより定められたスワップ・ディーラーに関する規制は、当行に対し、
コーポレート・ガバナンス、業務遂行、自己資本、証拠金、報告、決済、執行その他に関する多くの規制上の要件を課して
いる。かかる規制はまた、当行に対して、一定の場合に米国外でまたは非米国人との間で行う取引についても一定の米国の
規則を遵守することを要求する。EMIRおよびドッド・フランク法を実施するCFTC規制の規定範囲は多くの点で類似している
が、一定のスワップ取引については、かなりの部分で両方の規制に服しなければならない可能性がある。但し、クロスボー
ダー・スワップ規制に関するCFTCの指針に基づき、当行は、EMIRおよびMiFIDの要件を遵守することでCFTCの要件の遵守に代
えることができる場合がある。ドッド・フランク法に基づく要件は、当行のデリバティブ事業に悪影響を及ぼし、特にかか
る規制の対象とならない競合他社と比べて、当行の競争力を弱める可能性がある。
また、ドッド・フランク法に基づき、証券派生スワップは、米証券取引委員会(以下「SEC」という。)の管轄下にある独
立した規制制度の対象となっている。SECは最近になって、証券派生スワップを規制する一定の規則のクロスボーダー適用に
言及した追補指針および規則改定を採択した。この規則制定により、証券派生スワップ・ディーラーの登録に係る具体的な
スケジュールが設定されることになる。当行がSECに登録する適用時期は、2021年10月6日以降となる。その結果、当行のデ
リバティブ事業にさらなる規制が課せられることが想定される。
また、CRR/CRD 4の一連の法令は、経営陣の報酬の見直し(当該法令、ドイツ銀行法ならびに金融機関の報酬に係る規制
(Institutsverg ü tungsverordnung)を含むその他の適用ある規則および規制に定義される「重大なリスクテイカー」および
その他の従業員に付与される賞与の上限設定を含む。)についても規定する。かかる報酬の規制(かかる規制の実施のため
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に欧州銀行監督機構が公表した指針を含む。)により、当行は、有能な従業員の勧誘および雇用において、特にこうした上
限やその他の制約の適用を受けない欧州連合加盟国以外に所在する競合他社と比べて不利になる可能性がある。
金融危機を受け、ドイツや英国を含む複数の国では銀行税が導入されている。当行は銀行税として、2019年は6億2,200万
ユーロ、2018年は6億9,000万ユーロ、2017年は5億9,600万ユーロを計上した。当行はまた、単一破綻処理メカニズム
(SRM)に基づく単一破綻処理基金(2023年末までに、SRMに参加する加盟国のすべての銀行の付保預金残高の1%の水準を
達成することを目標としている。)、ならびに改正欧州連合預金保証制度指令(以下「DGS指令」という。)に基づく法定の
預金保証制度および投資家補償制度指令に基づく投資家補償制度に多額の拠出を行うことを要求されることになる。DGS指令
は、2024年までの積立目標水準として、破綻処理基金と同様に付保預金残高の0.8%を設定しており、この積立のため法定の
預金保護制度費用が大幅に増加した。さらにこれに関連して、2015年11月24日、欧州委員会は、銀行同盟に参加する加盟各
国の現行の法定預金保証制度に参加する金融機関すべての銀行預金を対象とした欧州預金保険制度(「EDIS」)設立のため
の規則案を提示した。現時点で将来の賦課金の全体的な影響を数量化することはできないが、かかる賦課金は、将来の当行
の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、一般データ保護規則(「GDPR」)に服しており、これにより、個人データの処理に関する当行の規制上の義務を
増大(GDPRのデータ保護原則の遵守、データ主体の権利の数の増加および厳格なデータ漏洩通知の義務を含む。)させた。
GDPRは、監督当局に対して広範な執行能力(不遵守に対して多額の罰金を課す能力を含む。)を付与し、またGDPR違反によ
り影響を受ける個人が提訴できる権利を規定する。GDPRの遵守には、技術上および組織上の適切な措置への投資が必要とな
り、当行はデータ保護に多大な資源を継続的に投入することを余儀なくされる可能性がある。当行がGDPRにより要求される
基準を満たしていないことが判明した場合、当行のレピュテーションが損なわれ、データ保護監督当局により多額の罰金ま
たは当行の個人データ処理能力に関する制限が課せられ、影響を受ける個人により提起された賠償請求に対して防御するこ
とが必要になる可能性がある。これらはすべて、当行に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
欧州連合理事会が、EU加盟国が欧州連合の「強化された協力」手続に基づく金融取引税の導入を進めることを承認する決
定を2013年1月に採択して以来、EU加盟国であるオーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ポル
トガル、スロヴァキア、スロヴェニアおよびスペインにおいて欧州金融取引税の導入の議論が行われている。これまでのと
ころ、イタリアおよびフランスは上場株式の取引について国税を導入した。ドイツ財務大臣の新たな政治的公約を受けて最
近発表された新法案により、欧州金融取引税が導入されるリスクは、日程は定まっていないものの、依然として存在する。
当該金融取引税が採択された場合、その最終的内容によっては、コンプライアンス費用が発生する可能性がある。
当行の内部管理体制に関するリスク
当行が、適用法令や関連する監督当局の期待に沿って業務を遂行することを確保するには、堅固かつ効果的な内部管理体
制および適切なインフラ(人材、方針および手続き、コントロールテストならびにITシステムから構成される。)が必要で
ある。当行は、その内部管理体制およびインフラを強化する必要性を認識し、これを達成するための施策を進めてきた。こ
れらの施策が奏功せずまたは遅延した場合、当行のレピュテーション、規制遵守状況および財務状態は重大な悪影響を受け
る可能性があり、また戦略目標を達成する当行の能力が損なわれる可能性がある。
当行のビジネスは、堅固かつ効果的な内部管理体制を維持する当行の能力に大きく依拠している。この能力は、当行が、
非常に複雑で多数かつ多様な市場および通貨において高速、大量かつ高頻度に発生する、広範囲にわたる取引を日々処理し
監視するのに必要なものである。さらに、そのような堅固かつ効果的な管理体制は、これを支える当行のインフラの十分性
に依拠している。かかるインフラは、一般に、内部方針および手続き、テストプロトコルおよびITシステム、ならびにこれ
らを実施しまた機能させるために必要な人材から構成される。効果的な管理体制は、取引の処理および決済、資産の評価、
各種測定基準に対するリスクおよびポジションの特定、監視、集計、測定および報告、法律上、規制上およびコンプライア
ンス上の目的における取引相手方および顧客の評価、見直しの検討、ならびに必要に応じた軽減および是正措置の実行を含
むインフラ・システムおよび手続きに依拠している。これらは、規制報告やその他のデータ処理およびコンプライアンス業
務にも必要不可欠である。
当行の内部管理体制およびその基礎となるインフラは、いずれも当行の完全性や包括性の基準に至っていない分野が多
く、また当行全体で十分に統合されていない。特に、当行のITインフラは、大幅なアップデートが必要な多数の異なるプ
ラットフォームを使用しており、当行全体での運用の統一性が欠けている。当行の業務プロセスおよび関連する管理システ
ムでは、しばしば手動による処理が要求され、完全に統合された自動システムおよびプロセスの場合と比べて、人為的な過
誤やその他の運用上の問題のリスクが増大し、これにより経営陣への情報の報告が遅延し、また多くの調整および修正が必
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要になる可能性がある。その結果、当行が規制報告およびその他のコンプライアンス要件を遵守し、または一貫性をもって
規制当局の期待に応え、また場合によっては当行のリスクを包括的に管理するために、一貫して質の高い情報を適時に取得
し または提供することはしばしば困難となっており、また多大な労力を要する。また、従業員の不適切な行動や当行サービ
スを経由した禁止行為(金融犯罪対策法令に関するものを含む。)に悪用する第三者の試みを可能な限り特定するには、集
中的な取り組みが要求される。
また当行は、そのプロセスやインフラの不十分な点を補い、またはリスクを特定、管理もしくは制御するのに適切な水準
の経験、年功および技能を持つ人材を常に確保できるとは限らず、必要な人材の勧誘および雇用はしばしば困難な状況で
あった。このことは、既存の脆弱性を是正し、当行の事業活動に特有のリスクを管理する能力に影響を与えてきた。
これらを背景に、当行の規制当局、取締役会およびグループ内部監査部門は、当行の業務に関する多くの正規の見直しや
監査を通じて、当行の内部管理およびインフラにより一層かつ集中的に注目している。これらの見直しおよび監査により、
当行の管理体制およびインフラの多くの要素に関して様々な改善の余地があることが特定されている。これには、取引の把
握および認識、資産の分類、資産評価の枠組み、モデル、データやプロセスの一貫性、リスクの特定、測定および管理、な
らびに法律、規制および監督当局の期待により要求されるその他のプロセスに関わるインフラが含まれる。また規制報告、
マネーロンダリング対策ならびに金融犯罪の実行および隠ぺいを目的として当行の商品およびサービスを利用することを防
止するための「顧客確認」(KYC)、制裁や通商禁止措置、市場行動その他の内部プロセスも含まれる。
BaFin、ECBおよび連邦準備制度理事会を含む当行の主要規制当局もまた、当行の内部管理および関連するインフラに焦点
を置いた多くの見直しを行った。これらの規制当局は、当行に対して、マネーロンダリング対策やその他の脆弱性(当行の
インフラの統一性の欠如や手動の性質を含む。)の是正に取り組むよう正式に要請した。例えば、2018年9月21日、BaFin
は、当行に対して、当行のAMLおよび特に当行の事業の一部における顧客確認(KYC)プロセスに関する管理およびコンプラ
イアンス・インフラの改善措置を、今後数か月から数年の間にわたる所定のスケジュールで実施するよう要請する旨の命令
を発布した。当行が業務を行うその他の国の現地の規制当局も、その法域に関する当行の管理体制やインフラの十分性の検
討を行っている。当行が業務を行う多くの場所で当行を管轄し裁量権を有する各種規制当局の総体的な目標は概ね一致して
おり、また、当行の内部管理やこれを支えるインフラにおける不備の一般的な課題も類似している一方で、内部管理の分野
で当行に適用ある規制上の枠組みは、一般的にドイツ国内またはEU内レベルで適用されるものであり、当行が業務を行って
いる世界各地の法域全体で一貫しているとは限らない。このことは、統一性の欠如を改善し、相互に円滑かつ迅速に通信す
るための自動システムを導入する当行の努力を、より複雑にするとともにその費用を増大させている。
上記の諸分野を改善するため、当行は、取引処理体制の実効性の向上、管理やインフラの強化、非財務リスクの管理およ
び従業員の技能の向上のためのいくつかの主要な施策を講じている。当行は、これらの施策により、近年当行が服している
訴訟や規制および執行当局による調査・手続きを招いた状況の多くを回避し、また法律や規制を遵守し、監督当局の期待に
応える当行の能力を向上させることができるようになると考えている。特に当行は、事業の複雑性を軽減し、プロセスやビ
ジネスおよびセカンドラインの管理を統合し自動化する取り組みを行っている。当行はまた、一定の事業や高リスク諸国か
ら撤退し、多数の顧客の選択的なオフボーディングを行い、コンプライアンスを重視する文化と管理部門の強化を進めた。
しかしながら、当行は、当行の予定や規制当局の要求通り迅速にこれらの施策を完了することができない可能性があり、ま
た当行の取り組みは、既存の不備を是正しかつ将来の不備を予防し、今後の訴訟や規制および執行当局の調査、手続きおよ
び批判を減少させるには不十分である可能性がある。当行はまた、これらの施策に莫大な費用が発生した場合、特に当行の
業績や収益性が困難に陥っている時期やコスト削減に注力している時期には、十分な資源を早急に提供することができず、
または全く提供することができない可能性もある。当行がそのインフラおよび管理体制を適時にかつ大幅に改善することが
できない場合、一定の種類の商品もしくは事業、取引相手方または地域へのエクスポージャーの削減またはその終了を当行
が決定し、または規制当局が当行に対して要求する可能性があり、その場合、かかる要求の程度によっては、現在のビジネ
スモデルに基づき利益を計上する当行の能力が著しく損なわれる可能性がある。
規制当局はまた、当行の管理体制における不備により生じる追加リスクを反映するために、自己資本の上積みを課して、
当行に適用ある自己資本規制に基づき直接要求されるものに追加して、自己資本バッファーを求めることができる。究極的
には、規制当局はその管轄下にある事業および地域における営業許可を停止し、または徹底的かつ高いコストのかかる是正
措置を要求することができる。さらに、インフラおよび管理体制の強化の実施によって、規制遵守に係る費用が想定よりも
高くなり、効率性の向上による費用節減が相殺されもしくはこれを上回り、または当行の収益性に著しく影響する可能性が
ある。上記のいずれの要素も、戦略を適時に実施する当行の能力、あるいは実施すること自体に係る当行の能力に影響を及
ぼす可能性がある。
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BaFinは、当行に対して、マネーロンダリング対策および顧客確認プロセスに関する当行の管理およびコンプライアンス・
インフラの改善を命じており、これらの措置の実施を監視する特別代表を任命した。当行が定められた期限までに当行のイ
ン フラおよび管理体制を大幅に改善することができない場合、当行の業績、財務状態またはレピュテーションは重大な悪影
響を受ける可能性がある。
2018年9月21日、BaFinは当行に対して、AMLおよび特に当行の事業の一部におけるKYCプロセスに関する当行の管理および
コンプライアンス・インフラの改善措置を、今後数か月から数年の間にわたる所定のスケジュールで実施するよう要請する
命令を発布した。BaFinはまた、これらの措置の実施に関する当行の遵守や進捗状況の特定事項を四半期ベースでBaFinに報
告する特別代表としてKPMGを任命した。2019年2月、BaFinは、コルレス銀行業務における当行の内部管理体制を監視するた
め、特別代表の職務範囲を拡大した。当行のAMLおよびKYCプロセスや、金融犯罪の実行および隠ぺいを目的として当行の商
品およびサービスを利用することを防止するためのその他の内部プロセス、ならびにこれらの分野での当行の取り組みにつ
いて責任を負う当行の従業員は、引き続き複数の法域で規制当局による検査の対象となっている。当行が、定められた期限
までに当行のインフラおよび管理体制を大幅に改善することができない場合、当行の業績、財務状態またはレピュテーショ
ンは重大な悪影響を受ける可能性がある。例えば、BaFinなどの一部の規制当局は、罰金を賦課しまたは当行に対して一定の
種類の商品もしくは事業または取引相手方もしくは地方との関係へのエクスポージャーの削減またはその終了を要求する可
能性が高く、その場合、かかる要求の程度によっては、現在のビジネスモデルに基づき利益を計上する当行の能力が著しく
損なわれる可能性がある。
訴訟、規制上の執行案件および調査に関するリスク
当行は、規制が厳しく強化され、訴訟が頻繁に行われる環境下で業務を行っており、これにより当行は、多額で見積るこ
とが困難な負債およびその他の費用ならびに法律上および規制上の制裁およびレピュテーション上の悪影響に潜在的に晒さ
れている。
金融業界は、最も厳しく規制されている業界の一つである。全世界における当行の業務は、当行が業務を行う法域の中央
銀行および規制当局による規制および監督を受けている。近年、多くの分野において規制および監督は強化され、規制当
局、法執行当局および政府機関等は、金融機関に対してより厳しい監督および検査を受けるよう求めてきており、その結
果、規制上の調査や執行措置が追加されてきた。この傾向は、世界金融危機および欧州債務危機により著しく加速した。金
融機関に対する法律上および規制上の手続きの和解のために規制当局および法執行当局が要求する条件は急激にその厳しさ
を増しており、近年の和解では、前例のない高額な制裁金や刑事上の制裁が含まれている。その結果、当行は、義務負担や
規制当局による制裁の水準の増大に引き続き対処しなければならず、またこれらの義務負担や制裁に応じるために費用の増
大および追加資金の投入を余儀なくされる可能性がある。規制当局による制裁は、現地ライセンスの地位の変更または特定
のビジネスの廃止命令を含むことがある。
当行およびその子会社は、世界中の法域において様々な訴訟手続(民事集団訴訟を含む。)、仲裁手続およびその他の第
三者との紛争ならびに行政手続および民事および刑事双方の当局による調査に服している。当行に対する係争中の訴訟、執
行および類似案件の解決により発生する費用は、引き続き短期ないし中期的に多額なものとなり、また当行の事業、財務状
態および業績に悪影響を及ぼすものと予想される。訴訟および規制案件には多くの不確実性が伴い、各案件の結果を確実に
予想することはできない。当行は、最終的な判決が下され責任が確定する前に、訴訟または行政手続を和解で解決する可能
性がある。当行は、請求に対して有効な防御策を有すると確信する場合であっても、かかる責任につき争い続けることによ
る費用、経営努力または業務上、規制上もしくはレピュテーション上の悪影響を回避するためといったさまざまな理由によ
り、早期解決をはかる場合がある。当行はまた、勝訴できなかったことによる潜在的な影響が和解費用に比べて過大である
と考えられる場合に、かかる早期の解決を行う可能性がある。さらに当行は、同様の理由により、当行に法律上補償義務が
ないと確信する場合でも相手方の損失を補償する場合がある。法的リスクの財務上の影響は大きい可能性があるが、その予
測および定量化は困難または不可能であり、最終的に支払われる金額は、かかるリスクを補償するための引当金やかかるリ
スクを評価した偶発債務を上回る可能性がある。
当行または当行の現在もしくは過去の従業員に対する現在係争中の訴訟は、当行に対して、判決、和解、罰金または制裁
金だけでなく、レピュテーション上の重大な悪影響をもたらす可能性がある。かかる手続きにより生じる当行のレピュテー
ションの毀損のリスクもまた、数量化が困難または不可能である。
規制当局は、その和解提案において、以前にも増して不正行為の承認を求めるようになっている。これは、その後の民事
訴訟またはいわゆる「常習犯」法に基づく措置におけるエクスポージャーの増加につながる可能性があり、ある法律に基づ
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き罪を犯したと決定された個人または主体は、その他の法律に基づく事業活動の制限やレピュテーション上の悪影響を受け
る可能性がある。また、米国司法省(DOJ)は、ある会社が不正行為にかかる民事上および刑事上の調査協力による減免措置
を 受けるためには、不正行為の疑いについて責任のある個人に関するすべての関連事実を当該会社が調査当局に提供するこ
とを条件としている。この方針により、当行が調査に関連して該当する個人について十分な情報を提供していないとDOJが判
断した場合には、罰金および制裁金の増額が生じる可能性がある。他の政府当局も同様の方針を採用する可能性がある。
また、当行が服するいくつかの案件の類似案件から発生する法的リスクの財務上の影響は、金融業界の多くの関係者に
とって非常に大きなものとなっており、罰金や和解金の額は市場参加者の予想を大幅に上回り、近年では上記の通り予測不
能な水準にまで急激に増大した。類似案件における他社の経験(和解条件を含む。)は、当行がこれらの法的リスクについ
て計上する引当金の水準を決定する際に考慮する要素に含まれる。他の金融機関が関与する案件の近年の展開が結果の予測
可能性をより不確実なものとしており、当行は引当金を追加しなければならない可能性がある。さらに、これらの案件に関
する当行の調査および防御のコストは、それ自体が多大なものである。異なる法域の規制当局間または同一法域内の異なる
権限を有する規制当局間の調整不足により、さらなる不確実性が生じる場合があり、その結果、当行が各規制当局との間で
同時に和解に至ることが困難になる可能性がある。当行が、当行の服する訴訟および規制案件から、当行の予測および適用
ある会計規則に従って計算した金額を上回る財務上の影響を受ける場合、当該リスクに関する当行の引当金は、これらの影
響を補償するには大幅に不足する結果となりうる。これは、当行の業績、財務状態またはレピュテーションならびに自己資
本比率、レバレッジ比率および流動性比率を市場参加者および規制当局が期待する水準に維持する当行の能力に重大な悪影
響を与える可能性がある。その場合、当行は、これらの比率を改善するために、不足額への引当てによる悪影響に相当する
金額につき、リスク・ウェイテッド・アセットの削減(当行に不利な条件によるものを含む。)または大幅なコスト削減を
行うことが必要と認識する可能性がある。
当行は、現在、銀行間およびディーラー取引金利に関する規制当局および法執行当局の業界全体に及ぶ調査ならびに民事
訴訟の対象となっている。本件の注目の高さや他の金融機関の和解交渉の状況など多数の不確実性により、本件の最終的な
結果は予測不能であるが、当行の業績、財務状態およびレピュテーションに重大な悪影響を与える可能性がある。
当行は、様々な規制当局および法執行当局より、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)、欧州銀行間取引金利(EURIBOR)、
東京銀行間取引金利(TIBOR)その他の銀行間およびディーラー取引金利の設定に関する業界全体に及ぶ調査に関連して、情
報提供の要請に対じまたこれに協力した。進行中の調査の結果によっては、当行に重大な金銭的制裁やその他の措置が課せ
られる可能性がある。
既に公表した通り、金利デリバティブのトレーディングにおける反競争的行為に関する2013年12月4日付の和解契約に基
づき、当行は欧州委員会に対して7億2,500万ユーロを支払った。また、既に公表したとおり、当行は2015年4月23日、
LIBOR、EURIBORおよびTIBORの設定に関する不正行為の調査を決着させるため、DOJ、CFTC、FCAおよびニューヨーク州金融監
督局(「DFS」)との間でそれぞれ和解に達した。和解条件に基づき、当行は、DOJ、CFTCおよびDFSに対して21億7,500万米ド
ル、またFCAに対し2億2,680万英ポンドの制裁金を支払った。DOJとの合意解決の一環として、DBグループ・サービシズ
(UK)リミテッド(当行の間接所有全額出資子会社)が米国コネティカット地区連邦地方裁判所において通信詐欺の1つの
訴因について有罪答弁を行い、当行は3年を期限とする訴追延期合意を行い、当該期間は2018年に満了した。2017年10月25
日、当行は、米国の州検事長のワーキング・グループとの間で、その銀行間取引金利に関する調査を決着させる和解を締結
した。和解条件の一つとして、当行は、2億2,000万米ドルの和解金を支払った。上記の和解に関連して当行が行った事実に
関する承認は、当行が係争中および将来の請求に対して防御することを困難にする可能性がある。各種の銀行間取引金利の
設定に関する当行への調査はそのほかにも続いている。
また、当行は、各種の銀行間および/またはディーラー取引金利の設定に関する操作の疑いについて、42件の米国民事訴
訟ならびに英国、イスラエルおよびアルゼンチンの各国で係争中の単一の訴訟の当事者となっている。推定集団訴訟を含む
それらの民事訴訟の多くは、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(SDNY)において、当行およびその他多数の被告
に対して係属している。これらの米国民事訴訟のうち3件を除くすべてが、米ドルLIBOR設定に関する操作により損失を被っ
たと主張する当事者を代理して提起されたものである。米ドルLIBORに関連しない当行に対する3件の民事訴訟もまた、SDNY
に提起されており、これらは英ポンドLIBORに関する1件の集団訴訟、スイスフランLIBORに関する1件の訴訟ならびに2つ
のシンガポールドル金利指標、シンガポール銀行間取引金利(SIBOR)およびスワップ・オファー・レート(SOR)に関する
1件の訴訟からなる。
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ドイツ銀行(E05792)
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当行は、銀行間およびディーラー取引金利の件が当行に与える影響を予想することができないが、政府機関による罰金、
当行に責任があるとされた場合の民事訴訟における損害賠償、法律上および規制上の制裁(刑事上の制裁の可能性を含
む。)ならびにその他の措置が含まれる可能性がある。
規制当局および法執行当局は、特に、当行の仲介者およびコンサルタントの雇用に関して、当行の米国海外腐敗行為防止
法およびその他の法律の遵守状況を調査している。
SECやDOJを含む様々な法域における特定の規制当局および法執行当局は、特に、当行の仲介者およびコンサルタントの雇
用に関して、当行の米国海外腐敗行為防止法およびその他の法律の遵守状況を調査している。当行は、これらの調査に応じ
ておりまた協力を続けている。その他の法域における特定の規制当局も、これらの調査の概要を把握している。法律または
規制の違反が生じたことが判明しまたは生じたと主張され、執行措置の申立てが行われた場合、これに関する法律上および
規制上の制裁は、当行の業績、財務状態およびレピュテーションに重大な悪影響を与える可能性がある。
当行は、現在、ポストバンクの全株式の取得に関する当行の株式公開買付けに関連した民事訴訟に服している。本件に対
する当行の財務的エクスポージャーの程度は重大なものとなる可能性があり、当行のレピュテーションが損なわれる可能性
がある。
2010年9月、当行は、ドイツ・ポストバンクAG(「ポストバンク」)の全株式を取得する株式公開買付けを発表し、また
2010年10月、当行は、正式な入札関連書類を発行した。株式公開買付けにおいて、当行は、ポストバンク株主に対し、ポス
トバンク株式1株につき25ユーロの対価を提示した。この株式公開買付けは、合計で約4,820万株のポストバンク株式につい
て応諾された。
2010年11月、株式公開買付けに応じたポストバンクの旧株主であるエフェクテン・シュピーゲルAG(Effecten-Spiegel
AG)は、かかる提示価格が著しく低く、ドイツの適用ある法律に基づき決定されたものではないと主張し、当行に対して訴
訟を提起した。原告は、当行が、遅くとも2009年にはポストバンクの全株式について強制株式公開買付けを行う義務があっ
たと主張する。原告はまた、遅くとも2009年には、ポストバンクにおけるドイツポストAGの議決権が、ドイツ公開買付法第
30条に従って当行に帰属されるべきであったと主張する。上記に基づき、原告は、2010年の株式公開買付けにおいて当行が
提示した対価は、1株当たり57.25ユーロまで増額される必要があると主張している。
ケルン地方裁判所(Landgericht)は2011年に当該請求を棄却し、ケルン控訴裁判所は2012年に上訴を棄却した。連邦裁判
所は、ケルン控訴裁判所の判決を破棄し、本件を控訴裁判所に差し戻した。その判決において、連邦裁判所は、控訴裁判
が、当行とドイツポストAGが2009年に「共同した」とする原告の主張を十分に考慮していないと述べた。
2014年以降、2010年の株式公開買付けに応じたその他のポストバンクの旧株主が、当行に対して、エフェクテン・シュ
ピーゲルAGと同様の訴訟を提起している。これらはケルン地方裁判所およびケルン高等裁判所においてそれぞれ係争中であ
る。2017年10月20日、ケルン地方裁判所は、1件の手続きに統合された合計14件の訴えについて、請求を認める決定を下し
た。ケルン地方裁判所は、当行が2008年時点において強制株式公開買付けを行う義務を負っており、したがって株式公開買
付けにおいて提示される適切な対価は1株当たり57.25ユーロであったはずであるとの見解を示した。その結果、支払済みの
対価を考慮すると、株式公開買付けを承諾した投資家に対して支払われるべき1株当たりの追加対価は、32.25ユーロとな
る。当行は、当該決定に対し、これを不服として上訴し、かかる上訴は、エフェクテン・シュピーゲルAGの上訴審も行って
いるケルン高等裁判所第13部に係属している。
2017年11月8日、ケルン高等裁判所においてエフェクテン・シュピーゲルの件の審問が行われた。かかる審問において、
高等裁判所はケルン地方裁判所の決定を否定し、当行には2008年ないし2009年において強制株式公開買付けを行う義務はな
かったとする予備見解を示した。高等裁判所は、2019年2月19日付の通知により、ケルン地方裁判所が共同行為があったと
認める(そして2017年10月の原告の主張を認める)のに十分であると判断した契約上の規定について、これが共同行為の根
拠となりうるとすることには未だに疑問がある旨を当事者に伝えた。こうした状況のもと、高等裁判所は、双方の件につい
て、追加の証拠を集め、複数の証人を召喚することを決定し、2019年10月30日以降、複数回にわたる審問で証言の聴取が行
われた。聴取を受ける個人には、当行、ドイツポストAGおよびポストバンクの現在および過去の取締役会メンバーや、ポス
トバンクの取引に関与したその他の者が含まれる。裁判所はさらに、当該取引に関する文書の作成を命じた。
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当行に対しては、2017年末近くに多くの追加訴訟が提起されており、これらの請求は、ほぼ全てが現在ケルン地方裁判所
において係争中である。新たな原告には、2010年の株式公開買付けにおける当行提示のポストバンク株式の対価は、1株当
たり64.25ユーロまで増額されるべきであると主張する者もいる。
これらの件に関する当行に対する支払いの請求は、合計で7億ユーロ近く(利息を除く。)に上る。
2015年9月、ポストバンクの旧株主は、2015年8月にポストバンクの株主総会で採択された少数株主からの株式買い取り
(スクイーズアウト)の決議無効を求め、ポストバンクに対する株主訴訟をケルン地方裁判所に提起した。原告は、なかで
も当行が2009年により高い価格で強制株式公開買付けを行うべきであったのにこれを行わなかったとの主張に基づき、当行
のポストバンク株式に関する議決権を停止すべきであると主張している。スクイーズアウトは確定しており、この訴訟手続
により覆る余地はないが、損害賠償金の支払いが発生する可能性がある。本訴訟における原告は、上記のエフェクテン・
シュピーゲル訴訟におけるのと同様の法的主張を述べている。2017年10月20日の決定において、ケルン地方裁判所は、スク
イーズアウトの決議は無効との判断を下した。但し裁判所は、主張される当行の強制株式公開買付けの不履行による議決権
の停止に依拠したのではなく、ポストバンクが、2015年8月のポストバンク株主総会においてポストバンク株主の情報請求
権を侵害したことを根拠とした。ポストバンクは、この決定に対し、これを不服として上訴している。ケルン高等裁判所
は、2020年5月7日に口頭審問を予定している。
当行が、2010年の株式公開買付けの前に全てのポストバンク株式について強制株式公開買付けを行う義務を負っていたか
否かの法的論点は、係争中の2件の価格評価請求手続(Spruchverfahren)にも影響する可能性がある。これらの手続きは、
2015年のポストバンク株主のスクイーズアウトに関連して提示された現金対価、ならびに2012年のDBフィナンツ-ホールディ
ングAG(現DBベタイリグンクス-ホールディングGmbH)とポストバンクの間の経営支配および損益移転契約(Beherrschungs-
und Gewinnabf ü hrungsvertrag)の締結に関連して提示された現金対価およびこれに関連して支払われた年間確定配当の増額
を求めて、ポストバンクの旧株主により提起されたものである。
価格評価請求手続において、申立人らは、適切な現金対価を決定するにあたっては、当行が57.25ユーロの提示価格でポス
トバンクの強制株式公開買付けを実施すべき潜在的な義務があったことは明白であると主張している。ケルン地方裁判所
は、当初この2件の手続きにおいてこの申立人らの法的見解を容認していたが、2019年6月の判決において、同裁判所は、
経営支配および損益移転契約の締結に関連して、当該価格評価請求手続におけるこの法的見解から明示的に軌道修正した。
この判決によれば、当行が、2020年の株式公開買付けの前に全てのポストバンク株式について強制株式公開買付けを行う義
務を負っていたか否かの論点は、適切な現金対価の決定には関連性がないとされた。ケルン地方裁判所は、スクイーズアウ
トに関連する価格評価請求手続においても、同一の法的見解を取る可能性が高いものと思われる。
本件に対する当行の財務的エクスポージャーの程度は重大なものとなる可能性があり、当行のレピュテーションが損なわ
れる可能性がある。
当行は、モスクワおよびロンドンにおいて一定の顧客により実行された株式取引の状況を調査し、当該取引について複数
の法域の規制当局および法執行当局に通知している。法律または規制の違反が発生したことが判明した場合、これにより生
じる当行に対する制裁金は、当行の業績、財務状態およびレピュテーションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、モスクワおよびロンドンにおいて一定の顧客により当行との間で実行された、互いに相殺する関係にある株式取
引の状況を調査した。調査対象の取引の合計額は多大である。法律、規制および方針に対する違反の可能性および関連する
内部統制環境についての当行による内部調査は終了し、特定された調査結果を検討した。現在までに、当行の方針に対する
一定の違反および当行の統制環境における不備が特定されている。当行は、この調査について複数の法域(ドイツ、ロシ
ア、英国および米国を含む。)の規制当局および法執行当局に通知しており、また本件に関与した一部の個人に対して懲戒
処分を実行した。
2017年1月30日および31日、ニューヨーク州金融監督局(DFS)と英国金融行動監督機構(FCA)は、本件の調査に関しそ
れぞれ当行と和解したことを発表した。この和解をもって、DFSおよびFCAによる当行インベストメント・バンキング部門の
マネーロンダリング対策(AML)管理部門に対する調査は、上記株式取引に関する調査を含めて終了した。DFSとの和解契約
の条件に基づき、当行は同意命令(consent order)に服し、民事制裁金として4億2,500万米ドルを支払うこと、ならびに当
行の米国銀行子会社であるドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ(DBTCA)および当行のニューヨーク支店
によるまたはこれらを通じた活動に関連しまたは影響した、既存のマネーロンダリング対策コンプライアンス・プログラム
に対する包括的な検査を行うため、向こう2年間について独立した監視人を一名設置することに同意した。また当行は、FCA
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との間の和解契約の条件に基づき、民事制裁金として約1億6,300万ポンド支払うことに同意した。2017年5月30日、連邦準
備制度理事会は、当行との間で、本事案および同理事会により特定された追加のマネーロンダリング対策上の問題を決着さ
せ る和解に至ったことを発表した。当行は、4,100万米ドルの制裁金を支払った。当行は、当行の銀行秘密法/マネーロンダ
リング対策プログラムを評価し、DBTCAの特定の海外コルレス銀行業務を審査する独立の第三者を置くことにも合意した。当
行はまた、書面による改善の計画およびプログラムの提出を求められている。
当行は引き続き、規制当局および法執行当局(これらの証券取引に係る独自の調査を行っているDOJを含む。)に協力して
いる。法律または規制の違反が生じたことが判明した場合、これに関する法律上および規制上の制裁は、当行の業績、財務
状態およびレピュテーションに重大な悪影響を与える可能性がある。
当行は現在、配当金の支払いに対して課される源泉徴収税に関しドイツの税額控除または還付を受ける目的で、ドイツ株
の顧客により配当金基準日前後に行われた取引(いわゆるCUM-EX取引)に関して、規制当局および法執行当局による業界全
体に対する調査および捜査の対象とされている。さらに当行は、租税債務および第三者(例えば元契約相手方、保管銀行、
投資家および他の市場参加者)による民事上の請求(当行が直接関与していない刑事手続における判決の結果によるものを
含む。)を受けるおそれに晒されている。捜査の進展、裁判所の手続き、当局による行為および第三者による請求の主張な
ど多数の不確実性により、本件の最終的な結果は予測不能であるが、当行の業績、財務状況およびレピュテーションに重大
な悪影響を与える可能性がある。
ケルンの検察官(Staatsanwaltschaft K ö ln、以下「CPP」という。)は、2017年8月以来、過去の一定の顧客によるCUM-EX
取引に関して、当行の元従業員2名について刑事上の調査を行っている。2019年5月末および6月初めに、CPPは、さらに当
行の現/元従業員および元取締役会メンバーを追加して調査手続の範囲を拡げた。手続きが今後どのように進展するかを予
想することは困難である。当行は、これらの手続きにおける潜在的な二次的当事者であり、手続きは、利得の返還や罰金に
帰結する可能性がある。手続きは、疑いが持たれている個人および当行に対する正式起訴および刑事上の訴追につながるリ
スクがある。CUM-EX問題へのメディアの注目が高まる場合や、当行に対して将来不利な刑事判決が下されるような場合に
は、レピュテーション・リスクを生じさせる可能性がある。罰金の賦課および利得の返還は、当行の財務状態および業績に
重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行はさらに、ドイツ税務当局および第三者による、潜在的な税法上および民事上の返還請求および損害賠償請求の主張
に晒されている。
当行は、特に過去の2名のカストディ顧客のために、彼らによるCUM-EX取引に関連して、源泉徴収税の還付請求において
電子的払戻手続(elektronisches Datentr ägerverfahren)を通じて参加者として行為し還付請求書を提出した。2018年2
月、当行はドイツ連邦中央税務庁(Bundeszentralamt f ü • Steuern、以下「FTO」という。)より、過去のカストディ顧客1
名に対して支払われた税金還付金約4,900万ユーロについての支払請求を受領した。2019年12月には、当行がもう1名の過去
のカストディ顧客を代理して提出した税金還付請求に関連して、当行はFTOから210万ユーロの債務通知を受領した。当行
は、請求された支払いを行った上で、異議を申し立てた。FTOが2018年2月公表の件やその他の件についてさらに債務通知を
発行し、当行が当該債務通知に基づく債務を最終的に負う場合、当行は財務上の損失を被るおそれがあり、また当行の業績
に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
民事上の請求については、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ヴィー(以下「BNY」という。2010
年に当行が買収し同年BNYに売却した、カストディアン銀行およびファンド管理会社として行為する2つの会社の親会社)が
当行に対し、当該2社が被ったCUM-EX取引に関する潜在的な租税債務について、契約上の補償条項に基づいて補償請求を行
う意図を伝えた。BNYは、潜在的な租税債務の額は最大1億2,000万ユーロ(年率6%の利息を除く。)になると推定してい
る。2019年8月19日、上記のうちの1社であるBHF Asset Servicing GmbH(以下「BAS」という。)は、2019年9月4日にボン
地方裁判所で開始した裁判における、財産没収のおそれのある第三者としての地位を取得した。2019年12月、当行は、FTOか
らBASに対し、BASには潜在的債務が存在し、おって債務通知が行われる旨を述べた2通の審問レターが発せられたという通
知を受けた。
2019年2月6日、当行は、M.M.Warburg & CO Gruppe GmbHおよびM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA(以下「ウォーバーグ」と
総称する。)と当行のカストディ顧客との間の2007年から2011年の期間におけるCUM-EX取引に関連するウォーバーグからの
請求について、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所から訴状の送達を受けた。ウォーバーグは、2010年および2011年
に行われた取引に関するドイツの租税に関する補償、これらの取引に関する請求金額を特定しない形での損害賠償、ならび
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に2007年から2009年の期間に行われたCUM-EX取引に関して将来税査定がなされた場合に当行がウォーバーグに補償するよう
求める宣言的救済を請求している。当行に対する請求は、約1億9,800万ユーロに上る。この手続きは継続しており、次回期
日 は2020年4月20日に設定されている。
CUM-EX問題に起因するリスクは定量化が難しく、これらのリスクが顕在化する可能性を予測するのは困難である。既に主
張されている民事上の請求または将来第三者により主張される可能性のある請求について当行が 最終的に 責任があるとされ
た場合、当行の財務状態または業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行が業務を行う法域の税務当局により継続的に調査を受けている。税法は一層複雑化し、発展している。慣 例
的な税務調査、税務訴訟ならびにその他の形式の税務手続および税務争訟の解決によって、当行に発生する費用が増加する
可能性があり、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行が業務を行う法域の税務当局により継続的に調査を受けている。税法は一層複雑化している。現在の政治お
よび規制環境において、税務当局および裁判所の税法および規制の解釈ならびにその適用は常に進展しており、税務当局に
よる検査は一層厳しくなっている。OECDの税源浸食と利益移転施策により生じた国際課税原則の広範囲かつ継続的な変更
は、当行および当行の子会社に対して多大な不確実性を生み出しており、また各加盟国が当該要件の国内法化にあたり異な
るアプローチを採用しうるため、あるいは一方的措置を講じることを選択しうるため、今後、税務争訟や二重課税の事例が
増加する可能性がある。その最近の例としては、2020年に全面施行される、租税に関する特定の取決めの開示を義務付ける
EU指令がある。税務当局は、一定のクロスボーダー貸出しまたはデリバティブ取引に関連する利子配当に係る源泉徴収税の
減額の適用を受ける納税者の適格性に注目している。また、「税源浸食・租税回避防止税(Base Erosion Anti-Abuse Tax)」
の規定を含む2017年末の米国税制改正がなされて以降、多くの指針が出されているものの、依然として不確実性が残り、今
後数年にわたり、さらなる解釈指針が必要となる可能性がある。その結果、慣例的な税務調査、税務訴訟およびその他の形
式の税務手続および税務争訟の解決や、急速に変化し一層複雑化かつ不確実化する税法ならびに税原則によって、当行に発
生する費用が増加する可能性があり、当行の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は現在、その年金資産に関して受領した一定の利益の課税上の取扱いについて、ドイツ税務当局との訴訟に服してい
る。訴訟手続は、連邦財政裁判所(Bundesfinanzhof)において係争中である。裁判所が最終的にドイツ税務当局に有利な判
決を下した場合、その結果は当行の包括利益および財政状態に重大な影響を及ぼす可能性がある。
当行は、従業員のために多数の退職年金給付制度を有している。ドイツでは、これらの年金制度の債務に資する年金資産
は、ベネフィット・トラストGmbHにより保有される。ドイツ税務当局は、ベネフィット・トラストGmbHが2010年から2013年
の間にその年金資産に関して受領した一定の利益の課税上の取扱いに対し異議を申し立てている。ベネフィット・トラスト
GmbHは、2010年についての税金および利息評価額として1億6,000万ユーロを税務当局に支払ったが、支払った金額の払戻し
を求めて管轄下級財政裁判所に訴訟を提起している。2011年から2013年の期間については、2010年の税務訴訟の結果が出る
まで保留されている。2011年から2013年について係争中の税金および利息もまた税務当局に支払われているが、その額は4
億5,600万ユーロに上る。2017年3月、下級財政裁判所がベネフィット・トラストGmbHに有利な判決を下し、2017年9月に税
務当局が当該判決に対し、これを不服として連邦財政裁判所(Bundesfinanzhof)に上訴した。連邦財政裁判所の判断が出る
までには、相当の年数がかかることが予想される。裁判所により当行に不利な最終決定がなされた場合は、当行の包括利益
および財政状態に重大な悪影響をもたらす可能性がある。
米国議会委員会や米国政府機関は、当行と米国の行政機関、大統領、その家族およびその他の近い関係者との間の取引の
有無について、当行に情報を求めておりまた今後求める可能性があり、メディアの大きな注目により、当行は特にレピュ
テーションや潜在的な事業上の損失のリスクに晒されている。
多くのメディア機関は、米国議会委員会や米国政府機関が、特に当行と米国政府の行政機関における特定のメンバー、大
統領、その家族およびその他の近い関係者との間の取引の有無について、当行に情報を求めておりまたは今後求める可能性
があると報道している。こうした実際のあるいは潜在的な請求や照会および当行の回答に注目が集まることにより、当行に
重大な悪影響を及ぼしうるレピュテーションおよびその他のリスクが生じる可能性がある。当行は、権限ある政府のすべて
の照会に協力する方針である。
当行は、 ダンスケ 銀行との間のコルレス銀行取引関係について、規制および法執行当局から情報の請求を受けており、メ
ディアの大きな注目により、特にレピュテーションや潜在的な事業上の損失のリスクに晒されている。
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当行は、ダンスケ銀行との間のコルレス銀行取引関係(当行が2015年にダンスケ銀行エストニア支店との間のコルレス銀
行取引関係を停止する前に同支店の顧客のために行った過去のコルレス銀行取引の処理を含む。)について、規制および法
執 行当局から情報の請求を受けている。当行は、調査当局に情報を提供しまたその他これに協力している。当行はまた、法
律、規制または方針の違反の有無や、関連ある内部管理体制の有効性など、これらの件について内部調査を完了した。さら
に、2019年9月23日および24日に、フランクフルトの地区裁判所(Amtsgericht)により発行された捜査令状に基づき、フラ
ンクフルトの検察当局が当行に対する捜査を行った。この捜査は当行におけるマネーロンダリングに関する疑わしい取引の
報告に関連するものである。当行はこの捜査に協力している。これらの請求にメディアや市場の注目が集まることにより、
当行の調査および規制当局や法執行当局の調査で不正行為の証拠が出なかった場合でも、特にレピュテーション・リスクが
生じる可能性がある。その結果、特に当行の取引高が減少するおそれがあり、これが当行の財務状態および業績に重大な悪
影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行の金融犯罪対策に関して、米国におけるものを含め、規制当局および法執行当局から情報の請求を受けてい
る。これらの捜査の結果、当行が適用ある法律を遵守しなかったとされた場合、当行は多額の罰金、事業活動の制限、是正
の約束および/または刑事訴追に晒され、結果としてメディアの大きな注目を集め、レピュテーション上や事業上の損失の
リスクにも晒される可能性がある。
当行は、当行の金融犯罪対策に関して、過去数年間にわたり、米国におけるものを含め、全般的におよび特定の顧客、取
引相手方または事象に関して、規制当局および法執行当局から情報の請求を受けている。これらの照会の範囲には、顧客の
新規登録や顧客確認(KYC)プロセス、取引監視のシステムおよび手続き、疑わしい取引の報告を行うか否かの意思決定プロ
セス、エスカレーション手続き、その他の関連するプロセスならびに手続きが含まれる。当行はこの捜査に協力している。
これらの捜査の結果、当行が適用ある法律を遵守しなかったとされた場合、当行は多額の罰金、事業活動の制限、是正の約
束および/または刑事訴追に晒される可能性がある。かかる照会にメディアや市場の注目が集まることにより、当行の調査
および規制当局や法執行当局の調査で不正行為の証拠が出なかった場合でも、特にレピュテーション・リスクが生じる可能
性がある。その結果、特に当行の取引高が減少するおそれがあり、これが当行の財務状態および業績に重大な悪影響を及ぼ
す可能性がある。
刑事上の手続きにおける当行または当行の関連会社の有罪答弁または有罪判決は、当行の事業の一部に悪影響を及ぼす結
果をもたらす可能性がある。
当行および当行の関連会社は、これまで刑事上の手続きまたは調査の対象となったことがあり、現在もその対象となって
いる。特に、ロンドン銀行間取引金利に関する不正行為についてのDOJによる調査の合意解決の一環として、当行の子会社で
あるDBグループ・サービシズ(UK)リミテッドは、DOJと司法取引を行い、同社はこれに基づき電子通信詐欺の一つの訴因に
ついて有罪を認め、その後、同社に対して有罪判決が下された。また、KOSPI指数の急落問題に関連して、当行の子会社であ
るドイチェ・セキュリティーズ・コリア・カンパニーは、その1名の従業員による直物/先物に関連した市場操作に係る使
用者としての刑事責任につき有罪判決を受けた。この刑事裁判の判決は上訴審で覆ったが、韓国の検察当局はこの決定に対
し、これを不服として上訴している。当行および当行の子会社はまた、その他の刑事上の手続きまたは調査の対象となって
いる。
当行または当行の関連会社の有罪答弁または有罪判決は、ERISAに基づく重要な取引上の適用除外を利用する当行の資格の
喪失につながる可能性がある。特に、かかる有罪答弁または有罪判決は、一定の資産運用戦略に関連する年金制度に対して
資産運用サービスを提供するために必要な適用除外である「適格専門資産運用業者」(QPAM)禁止取引適用除外の規定に基
づく、当行の資産運用関連会社のQPAMとしての資格を喪失させる可能性がある。当行の資産運用関連会社がERISA制度のため
の取引に使用することができる、法律上の適用除外やその他の行政上の適用除外は複数存在し、また多くの場合はQPAM適用
除外に依拠する代わりにこれらを使用することができるが、QPAMとしての資格の喪失は、当該資格に依拠する顧客(顧客と
の取引に当該資格が法律上必要とされることによるか、あるいは当行が当該資格の維持を顧客との間で契約上合意している
ことによるかを問わない。)に、当行との取引を中止させるかまたは差し控えさせる可能性があり、より一般的には当行の
レピュテーションに悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、顧客が、かかる資格の喪失を、当行の資産運用関連会社が何ら
かの理由でERISAの管轄当局である米国労働省(DOL)の資産運用業者全般としての承認を失った証であると誤解し、これを
理由に当行との取引を中止するかまたは差し控える可能性もある。このことは、当行の業績、特に米国におけるアセット・
マネジメント事業の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。2017年12月29日、DOLは、DBグループ・サービシズ(UK)リ
ミテッドの有罪判決およびドイチェ・セキュリティーズ・コリア・カンパニーの有罪判決にかかわらず、当行の複数の関連
会社がQPAMとしての資格を維持することを認める個別の適用除外を公表した。かかる適用除外は2021年4月17日まで有効と
されるが、当行または当行の関連会社が他の事案で有罪判決を受けた場合などにはこれより早期に終了する可能性がある。
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これらの有罪判決により発生する資格喪失期間は2027年4月17日まであるため、当行は、もし再度適用除外を受けられな
かった場合のQPAMの資格喪失による上記のような悪影響を受ける可能性を回避するためには、2021年4月18日までに再度適
用 除外を受けておく必要がある。
その他のリスク
伝統的な銀行業務である預金業務および貸付業務に加え、当行は、非伝統的な与信業務にも従事しており、第三者の証券
の保有や複雑なデリバティブ取引への従事といった取引にまで与信が拡大されている。これらの非伝統的な与信業務は、当
行の信用リスクを著しく増大させる。
銀行および金融サービス提供会社として、当行は、金銭、証券その他の資産につき当行に対して義務を負う第三者がその
義務を履行しないおそれがあるというリスクを負っている。伝統的な銀行業務である預金業務および貸付業務以外に当行が
従事する業務の多くも、信用リスクに晒されている。
特に、インベストメント・バンク部門を通じて当行が遂行する業務の大半は、多くの場合、他の取引に付随して与信取引
を伴う。伝統的な銀行業務以外の業務により、例えば以下の各事由から信用リスクが発生する可能性がある。
- 第三者の証券の保有
- 相手方が当行に対して支払義務を負うスワップ契約またはその他のデリバティブ契約の締結
- 実行された証券、先物、通貨または商品の取引が、相手方の未交付または決済代理人、取引所、決済機関またはその
他の仲介金融機関のシステム障害により期限に決済できないこと
- その他の取決めを通じた与信の拡大
トレーディングの相手方等これらの取引の当事者は、倒産、政治経済上の事由、流動性の欠如、事業の失敗その他の理由
により、当行に対する義務の不履行に陥る可能性がある。
当行のデリバティブ取引の多くは、個別に交渉され、標準化されておらず、これによりポジションの撤退、譲渡または決
済が困難になり得る。一定の信用デリバティブは、当行が支払いを受領するためには、相手方に対して裏付け証券、ローン
またはその他の債務を交付することが求められる。多くの場合、当行は、裏付け証券、ローンまたはその他の債務を保有し
ておらず、また今後もこれを取得することができない可能性がある。その結果、当行は、本来なら当行に支払われるべき支
払いを受けられず、または決済が遅延し、これにより当行のレピュテーションや将来の業務の可能性が失われ、また当行に
課せられる費用も増大する可能性がある。欧州連合の法律(EMIR)および米国の法律(ドッド・フランク法)は、一定のOTC
デリバティブについて標準化、マージニング(証拠金の評価)、集中決済および取引報告の要件を導入した。かかる要件
は、当該デリバティブにより相手方および金融システムが被るリスクを削減することを目的とするが、当行が従事する取引
の取引高および収益性を減少させる可能性があり、また当行はかかる規定を遵守することにより多額の費用を負担する可能
性がある。
世界規模の金融危機において直面した極めて厳しい市場環境は、レバレッジド・ファイナンス市場およびストラクチャー
ド・クレジット市場を含め、当行が伝統的なタイプではない信用リスクを伴う業務を行っている一部の分野に著しい悪影響
を及ぼしており、今後も類似した市場環境が生じた場合には、同様の状況が発生する可能性がある。
当行の資産および負債の多くの部分は、公正価値で計上された金融商品から構成されており、公正価値の変動は損益計算
書において計上されている。かかる変動により、当行は過去にも損失を被っており、また今後もさらに被る可能性がある。
当行の貸借対照表に記載された資産および負債の多くの部分は、公正価値で計上された金融商品から構成されており、公
正価値の変動は損益計算書において計上されている。公正価値とは、強制的売却もしくは清算時売却以外の場合で、取引を
希望する知識を有する当事者間の独立当事者間取引において資産もしくは負債が交換されうる現在の価値をいう。公正価値
で計上された資産の価値が低下した場合(または公正価値で計上された負債の価値が上昇した場合)、これに対応する公正
価値の不利な変動が損益計算書に計上される。かかる変動は相当な金額にのぼり、また将来においても相当な金額となる可
能性がある。
一定のクラスの金融商品について、価値や数値は実際には観測できない。かかる場合、公正価値は特定の商品につき適切
であると当行が考える評価手法を用いて算定される。公正価値を算定する評価手法の適用には、推定や経営陣の判断が伴
い、その程度は市場における商品の複雑性および流動性の度合いにより異なる。経営陣の判断は、適切なパラメーター、仮
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定条件およびモデル手法の選択および適用に必要となる。市場環境の悪化その他の原因により仮定条件のいずれかが変動し
た場合、当行が保有する金融商品の公正価値が著しく変動し、当行は損失を計上することを余儀なくされる可能性がある。
当行のエクスポージャーおよびこれに関連する公正価値の変動は、対象資産に関わるヘッジ取引により計上しうる公正価
値の上昇を差し引いてネットで計上される。しかしながら、当行はかかる公正価値の上昇を今後実現することができない可
能性があり、またヘッジ取引の公正価値は、例えばヘッジ取引の相手方の信用状態の低下などさまざまな理由により、今後
変動する可能性がある。かかる取引価値の低下は、ヘッジ対象資産または負債の公正価値とは切り離されているとも言え、
将来損失をもたらす可能性がある。
会計規則に基づき、当行は、事業ののれんの価値およびその他の無形資産の価値について、定期的に減損テストを行わな
ければならない。かかるテストにより減損の基準に該当すると判断された場合、当行は、会計規則に基づき、当該資産につ
いて評価減を行う必要がある。のれんおよびその他の無形資産の減損は、当行の収益性や業績に重大な悪影響を及ぼしてお
り、また今後も及ぼす可能性がある。
のれんは、子会社および関連会社の取得において発生し、被取得企業の取得原価および非支配持分の合計が、取得日に取
得した識別可能な純資産の公正価値を超過する額を表章する。子会社の取得によるのれんは、資産計上され、毎年または減
損発生の兆候がある場合にはより高い頻度で、減損見直しが行われる。無形資産は、分離可能であるかまたは契約上もしく
はその他の法律上の権利から発生しており、かつ、その公正価値が確実に測定できる場合には、のれんとは別に認識され
る。これらの資産については、少なくとも年1回減損テストが行われ、またその耐用年数の見直しが実施される。非金融資
産の減損評価における回収可能額の決定には、公開市場価格、類似事業の価格、現在価値もしくはその他の評価手法、また
はこれらの組み合せに基づく見積りが必要であり、経営陣は主観的な判断や前提の設定を求められる。これらの見積りおよ
び前提の設定を用いる結果、基礎となる状況が変化した場合には、報告された金額との間に大きな差異が発生する可能性が
ある。
のれんおよびその他の無形資産の減損は、当行の収益性や業績に重大な悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性
がある。2019年ののれんおよびその他の無形資産の減損は、10億ユーロであった。2019年7月の戦略的改革の発表は、当行
がのれんの減損見直しに着手するきっかけとなった。マクロ経済の見通しの悪化(イールドカーブ、業界ごとの市場拡大の
調整、戦略的改革の実施に関する影響を含む。)の結果として、2019年第2四半期には、プライベート・バンクにおける
ウェルス・マネジメントののれん5億4,500万ユーロ、コーポレート・バンクにおけるグローバル・トランザクション・バン
キングおよびコーポレート・ファイナンスののれん4億9,200万ユーロの全面的な減損を行なった。
会計規則に基づき、当行は、各報告期間末に繰延税金資産の見直しを行わなければならない。繰延税金資産の一部または
全部の計上による恩恵を利用できるだけの十分な課税所得が発生する見込みがなくなった場合、当行は、帳簿価額を減額す
る必要がある。これらの減額は、当行の収益性、資本および財務状態に重大な悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可
能性がある。
当行は、既存の資産および負債の財務諸表上の帳簿価額とそれぞれの税務基準額の間の一時差異、繰越欠損金および繰越
税額控除により生じる、将来の税効果に対する繰延税金資産を認識している。繰延税金資産は、かかる繰越欠損金、繰越税
額控除および将来減算一時差異が利用できるだけの十分な課税所得が発生する見込みが高い場合に限り認識される。当行
は、2019年または2018年のいずれかに損失を被った事業体について、2019年12月31日現在で32億ユーロおよび2018年12月31
日現在で65億ユーロの繰延税金資産をそれぞれ認識した。
繰延税金資産の金額の決定において、当行は、過去の税負担能力や収益性に関する情報および(適切な場合は)承認され
た事業計画に基づく予想業績(認められた繰越期間の見直し、利用可能なタックスプランニングの機会およびその他の関連
する考慮事項を含む。)を使用する。過去の税負担能力の分析には、報告日時点において最近損失を出した事実が存在した
かの判断が含まれ、通常は、当該年度の税引前損益を、その前2年度の税引前損益との間の永久差異で調整したものに基づ
き分析される。各四半期に、当行は、将来の収益性に関する仮定を含む繰延税金資産に関する当行の見積りを再評価する。
繰延税金資産に関する会計上の見積りは、過去の税負担能力や収益性に関する情報および承認された事業計画に基づく予想
業績についての、年度により変動する可能性のある仮定を基礎としてこれに依拠し、また経営陣の重要な判断を必要とす
る。例えば、税法の変更または将来の予想業績の変動により、繰延税金資産の調整が発生し、かかる決定が行われた期間の
法人所得税費用に計上されるかまたは資本に直接計上される可能性がある。
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これらの調整は、当行の収益性または資本に重大な悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性がある。当行は、現
行の改革に関連して戦略計画を更新するにあたり、影響を受けた法域における繰延税金資産額を調整した。その結果、2019
年12月31日に終了した年度の評価調整額の合計は28億ユーロであったが、これは主に米国と英国に関するものであった。
当行は、当行の年金債務の測定に重大な影響を及ぼす可能性のある年金リスク(当行の収益に重大な影響を及ぼしうる金
利、インフレおよび長寿リスクを含む。)に晒されている。
当行は、従業員のために、確定給付制度を含む、多数の退職年金給付制度を有している。当行の各種制度は、当該制度の
性質および内容に基づいて会計処理される。一般に、確定給付制度については、参加者に発生する給付額は、各従業員の報
酬および勤続年数に基づく。当行は、確定給付制度の債務の資金の大半を賄うために外部に様々な年金信託を保持してい
る。当行の資金積立の原則は、確定給付債務の資金積立を、現地の法定要件を満たすことを条件として、制度資産によって
債務の90%~100%の間で維持することにある。当行はまた、一定の制度については、資金積立手法は(例えば現地の規制や
実務に変更が生じた場合等に)一定期間ごとに見直すものの、積立不足のままとすべきと判断した。当行の積立不足の制度
に係る債務は、バランスシート上に計上される。外部資金により積立てられる確定給付制度のほとんどについては、現地の
最低積立要件がある。当行は、当行の資金積立の原則を基準として、追加拠出金について決定することができる。地域に
よっては、例えば英国のように、拠出金の水準について年金制度受託者と当行とが共同で合意する。当行はまた、複数の国
において退職金制度および退職給付補償制度のスポンサーを務めるだけでなく、主に米国において多くの現従業員および退
職従業員のための複数の退職後医療補償制度のスポンサーを務める。退職後医療補償制度は、通常、適格退職者の医療費に
ついて定額控除を行った上で一定割合を支払う。
当行は、ガバナンスおよびリスク管理のためのガイドライン(資金積立、資産配分および数理上の仮定の設定を含む。)
を策定し、維持する。ここでのリスク管理とは、市場の動向(例えば金利、クレジット・スプレッド、価格インフレ)、資
産投資、規制上または法律上の要件、および人口構成の変化(例えば長寿)の監視に関する当行のリスクの管理および統制
をいう。年金制度に積立資金がある限り、保有資産が負債リスクの一部を軽減できるが、投資リスクをもたらす。当行が年
金制度を有する主要な諸国において、最大の退職後給付制度のリスク・エクスポージャーは、採用された投資戦略を通じて
部分的に軽減されているものの、クレジット・スプレッド、金利、価格インフレおよび長寿の潜在的な変化に関するもので
ある。当行は全般に、市場動向によって年金が当行の財務ポジションに及ぼす影響を、退職後給付、自己資本規制および現
地の資金積立要件ないし会計上の要件による制約の間のバランスを取りつつ最小化するよう努めている。
すべての年金制度は、予測単位積増方式を用いて、割引率、インフレ率、将来の報酬の増加率、支払中の年金および長寿
予想等のデータを加味して、独立した有資格の保険数理士によって毎年評価される。2019年には、当行はドイツにおける確
定給付制度の給付義務の確定に使用するため。当行独自の推定死亡率を適用することを決定した。これにより、当行は、当
行独自の母集団についての数理計算に基づいて、これまで使用してきた「2018G生命表(Richttafeln Heubeck 2018G)」の想
定死亡率ではなく、当行従業員および年金受給者による独自の経験的死亡率を使用するように調整した。この数理上の仮定
の変更により、2019年12月31日に終了する年度の税引前数理損失は1億2,500万ユーロとなり、連結包括利益計算書の再測定
差異の項目に計上した。
年金制度の資金積立における当行の投資目的およびこれに関する当行の義務は、確定給付年金制度が当行の主要な財務指
標に及ぼす悪影響から当行を守ることにある。当行は、制度資産を、年金負債に関する金利、クレジット・スプレッドおよ
びインフレといった市場リスク要因へのエクスポージャーに密接に関連付けて配分することにより、制度資産が年金債務に
含まれるリスク・プロファイルや通貨を広範に反映することを目指す。
当行の年金負債の動向を握る各種要素が当行に不利な態様で動いた場合、主要な変数に関する当行の仮定が誤っていたこ
とが証明された場合、または当行の年金負債のための資金積立がそれらの負債をヘッジするのに十分でない場合には、当行
はその年金制度に関して、追加の拠出を行うことが求められたり、数理上または会計上の損失に晒される可能性がある。当
行の従業員給付制度についての詳細は、「第6 経理の状況、1財務書類、(1)連結財務書類の注記33 従業員給付
(Employee Benefits)」の項に記載されている。
当行のリスク管理の方針、手続きおよび方法によっても、当行は認識していなかったまたは予想していなかったリスクを
負い、重大な損失を被る可能性がある。
当行は、リスク管理の方針、手続きおよび評価方法の策定に多大な資源を投入しており、今後も引き続き投入していく考
えである。それにもかかわらず、リスク管理の手法および戦略は、あらゆる経済市場環境において、またはあらゆる種類の
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リスク(当行が認識または予想することができないリスクを含む。)について、当行のリスク・エクスポージャーの軽減に
とって十分に有効とはなっておらず、また今後も十分に有効とはならない可能性がある。リスクを管理する当行の数量化手
段 および測定基準の一部は、当行が利用する過去における市場の動きについての観測に基づいている。当行は、当行のリス
ク・エクスポージャーを数量化するため、かかる観測に統計ツールおよびその他のツールを利用している。金融危機におい
て、金融市場は前例のない水準のボラティリティ(価格動向の急激な変化)および従来観測された資産クラス間の相関関係
(価格が連動する範囲)の破綻と流動性の著しい悪化に直面した。このボラティリティの高い市場環境において、当行のリ
スク管理ツールおよび測定基準は、当行が被ったいくつかの損失の予測に失敗しており、将来においても重大なリスク・エ
クスポージャーの予測に失敗する可能性がある。また、当行の数量モデルは、すべてのリスクを考慮するものではなく、環
境全般に関して、場合によっては発生しないものも含め数多くの前提を置いている。その結果、リスク・エクスポージャー
は、当行が予想しなかったまたは当行の統計モデルにおいて正確に評価されなかった要因から発生し、また今後も発生する
可能性がある。このことは、特にその結果生じる事態の多くを現在予測することができない地政学的な情勢の展開に鑑み
て、リスクを管理する当行の能力の制約となっており、また今後も制約となる可能性がある。これにより、当行の損失は、
過去の測定が示すものより著しく大きくなっており、また今後も大きくなる可能性がある。
さらに、定量的手法において勘案されないリスクを管理するためのより定性的な当行の手法も、十分なものとはいえない
可能性があり、そのために当行が予想外の重大な損失を被る可能性がある。また、既存のまたは潜在的な顧客または取引相
手方が当行のリスク管理が不十分であると考えた場合、当該顧客または取引相手方は、当行以外の者と取引を行うかまたは
当行との取引を制限する可能性がある。このことにより、当行のレピュテーションならびに収益および利益が損なわれる可
能性がある。
当行のプロセスの履行上の誤り、従業員の行為、ITシステムおよびIT基盤の不安定性、不調もしくは停止または事業継続
の喪失、あるいは当行と取引を行う者に関する同様の問題から発生し得るオペレーショナル・リスクにより、当行の業務が
妨げられ、重大な損失を被る可能性がある。
当行は、取引の実施、確認もしくは決済の誤り(意図的であるか否かを問わない。)から発生するオペレーショナル・リ
スク、または適切に記録、評価もしくは計上されなかった取引から発生するオペレーショナル・リスクを負っている。その
一例として、相手方との取引の確認が常に適時に得られるわけではないデリバティブ契約に関するリスクが挙げられる。取
引が確認されない限り、当行は、高度の信用リスクおよびオペレーショナル・リスクを負い、不履行が生じた場合は、契約
の執行がより難しくなる可能性がある。
また、当行の業務は、多数かつ多様な市場において各種の通貨で大量の取引を日々手動でまたは当行のシステムを通じて
処理する当行の能力に大きく依拠している。一部の取引は一層複雑化している。さらに、経営陣は、一部手動処理を伴う、
その金融データ、会計データおよびその他のデータの処理システムに大きく依存している。かかる処理またはシステムのい
ずれかが適切に稼動しなかった場合、故障した場合、あるいはそこに意図的なもしくは不注意による人為的な過誤や失敗が
発生した場合、当行は、財務上の損失を被り、業務が中断され、顧客に対し責任を負い、規制当局の介入を受け、またはレ
ピュテーションを損なう可能性がある。
当行はまた、当行の従業員が、適用ある法律、規制および一般に認められている業務基準に従って当行の業務を遂行する
ことに依拠している。従業員がかかる方法で当行の業務を遂行しない場合、当行は、重大な損失を被る可能性がある。ま
た、従業員の不正行為が詐欺的意図を反映するものである場合、当行はまた、レピュテーションの毀損に晒される可能性が
ある。当行は、これらのリスクを、不適切な実務(特定の顧客に適さない商品の販売、詐欺、不正トレーディングならびに
適用ある規制、法律および内部指針の不遵守を含む。)により構成されるコンダクト・リスクに分類している。
当行は、特に、当行のITシステムおよびIT基盤の不安定性、不調または停止による損失リスクに晒されている。かかる損
失は、例えば、システムの停止やシステムおよびITアプリケーションにおけるサービスの劣化などに起因する処理実行の過
誤や遅延から生じる可能性があり、業務プロセスを遂行する当行の能力に重大な影響を及ぼすおそれがある。取引処理に遅
延が生じている間に市場環境が悪化したような場合には、営業関連損失を生じさせる可能性がある。IT関連の不備はまた、
機密情報の取り扱いミス、コンピュータ・システムの損害、財務上の損失、システム修繕に係る追加費用、レピュテーショ
ンの毀損、顧客不満足または潜在的な規制もしくは訴訟へのエクスポージャー(GDPR等の個人情報保護法に基づくエクス
ポージャーを含む。)を引き起こすおそれがある。
事業継続リスクは、通常の事業活動の中断により損失を被るリスクである。当行は、世界中の多くの地域で業務を行って
おり、しばしば当行のコントロールの及ばない事態の発生に直面している。当行は不測の事態に対応する計画を策定してい
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るが、各地で業務を行う当行の能力は、例えば当行と取引を行う第三者や、当行が業務を行う地域社会または公共インフラ
に影響を与える事由によるものである場合を含め、当行の業務を支えるインフラの混乱により悪影響を受ける可能性があ
る。 生産妨害行為、テロ活動、爆弾による脅威、ストライキ、暴動および当行従業員への暴行などの意図的行為、ハリケー
ン、大雪、洪水、(現在のCOVID-19パンデミックのような)疾病の世界的流行および地震などの自然災害、または事故、火
災、爆発、停電および政治的不安などその他の予測不能な出来事を含むいかなる事象も、かかる混乱の原因となり得る。こ
のような混乱は、当行の事業および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行の事業や業務を支えるために様々な者と取引を行っている。当行と取引を行う者により提供されるサービス
には、当行自らがサービスを履行した場合に負うものと同様のリスクが伴い、最終的には当行が引き続き、当行と取引を行
う者により提供されるサービスの責任を負うことになる。また、当行と取引を行う者が、適用ある基準や当行の期待に沿っ
て業務を遂行しない場合、当行は、重大な損失や規制措置もしくは訴訟に晒され、または当行がその取引関係に求めた利益
を達成することができない可能性がある。
当行は、当行の事業や業務を支えるために様々な者と取引を行っている。その目的は、当行がその中核的業務に焦点を置
きつつ、当行の業務上の費用、効率性および効果の点での改善を追求することにあり、これには例えば当行のIT近代化の取
り組みに関連するものなどが挙げられる。当行と取引を行う者により提供されるサービスには、当行自らがサービスを履行
した場合に負うものと同様のリスクが伴い、最終的には当行が引き続き当該者により提供されるサービスの責任を負うこと
になる。当行は、当行と取引を行う者が、適用ある法律、規制および一般に認められている業務基準ならびに当該者が当行
との間で合意した契約上の条件およびサービス水準に従ってサービスの提供を行うことに依拠している。当行と取引を行う
者がこれらの基準に従って業務を遂行しない場合、当行は、重大な損失を被り、規制措置もしくは訴訟に服し、またレピュ
テーションの毀損に晒される可能性がある。より一般的には、当行と取引を行う者との関係が当行の期待を満たさない場
合、当行は、財務リスク(別の者へのサービスの移行に関連する経費および費用など)や、かかる移行に関連するビジネ
ス・リスクおよびオペレーショナル・リスクに晒される可能性があり、当行が取引関係に求めた利益を達成することができ
ない可能性がある。
当行のオペレーショナル・システムは、増加するサイバー攻撃やその他のインターネット犯罪のリスクに晒されており、
その結果、顧客または取引先情報に重大な損失が発生し、当行のレピュテーションが損なわれ、また規制当局による制裁お
よび財務上の損失が生じる可能性がある。
当行が直面するオペレーショナル・リスクには、ネットワークや情報への不正アクセス、コンピュータ・ウイルスやマル
ウェアの導入、あるいはその他の形態のサイバー・セキュリティ攻撃または事故による、当行や当行と取引を行う者のコン
ピュータ・システムのセキュリティ侵害リスクがある。かかる侵害は、当行または当行の顧客データの機密性やシステムの
信頼性を脅かす可能性がある。当行は、かかる侵害から当行のコンピュータ・システムを保護し、また当行と取引を行う者
が適切なサイバー・セキュリティ予防対策を講じることを確保するために多大な資源を投入している。また進化するサイ
バー攻撃のリスクに対処するため、当行は、保護対策の修正や強化および情報セキュリティの脆弱性の調査や是正に向け
て、多大な資源を投入してきた。しかしながら、これらの措置が、当行が直面する多くのセキュリティ上の脅威に対して有
効であるとは限らない。
近年のサイバー攻撃の頻度の増加や複雑化により、世界中の多くの組織に関するリスク・プロファイルが増大しており、
当行の経営陣は、これらの攻撃に対する準備態勢の全体的なレベルに大きな注意を払っている。サイバー・セキュリティ
は、当行の業務がその技術環境に依拠しており、今後益々依拠していくといった要因により、その重要性が高まっている。
当行およびその他の金融機関は、会社もしくは顧客の機密情報への不正アクセスの取得や会社データ、資源もしくは事業活
動の損害もしくは妨害またはその他インフラの脆弱性の利用を目的とした攻撃を含む、コンピュータ・システムへの攻撃を
経験している。当行は、今後も引き続きそのような攻撃の標的になることが予想される。当行は、現在のところ、このよう
な攻撃による重大な事業上の影響を被ったことはないが、今後、より重大な攻撃の発生を有効に予測し防ぐことができない
可能性もある。攻撃が成功した場合、顧客または自己情報の漏洩もしくは悪用、コンピュータ・システムの損害、財務上の
損失、改善コスト(調査およびサービス再開に関する費用など)の負担、サイバー・セキュリティ費用(追加の人材、技術
または当行と取引を行う第三者に関する費用など)の増額、レピュテーションの毀損、顧客不満足および潜在的な規制もし
くは訴訟へのエクスポージャーなどの結果、当行に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の 決済 業務の規模が大きいために、かかる業務が適切に行われなかった場合には、当行は重大な損失を被る高度のリ
スクを負っている。
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当行は、大きな規模で決済業務を行っており、また保有する情報技術(IT)ランドスケープも一層複雑化しかつ相互に密
接に連携している。そのため、当行のシステムが短期間でも適切に稼動しなかった場合、当行、当行の顧客またはその他の
第 三者が多大な損失を被るリスクが発生する。これは、かかる障害の理由が当行の外部に存在する場合にも起こりうるもの
である。この場合、金銭的な損害は大きくない場合であっても、当行のレピュテーションが損なわれる可能性がある。これ
により、顧客が当行以外の者と取引を行うようになり、当行の収益および利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
FSBにより開始された継続中の国際的なベンチマーク改革の取り組み、特に、銀行間取引金利から代替参照金利(開発が進
められている、いわゆる「リスク・フリー・レート」を含む。)への移行により、当行の事業や金融業界に多くの特有のリ
スクがもたらされる。これらのリスクが顕在化した場合は、当行の事業、業績および収益性に重大な悪影響が及ぶ可能性が
ある。
規制当局および中央銀行は、金融ベンチマーク、特に、金利ベンチマークの頑健性を向上させる目標を設定している。こ
の施策により、とりわけロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)およびユーロ圏無担保翌日物平均金利(以下
「EONIA」といい、LIBORおよびその他の銀行間取引金利と併せて「IBOR」という。)の継続的な利用可能性が不確実になっ
ている。英国において、FCAは、2022年以降LIBORの提供を強制することを取りやめることを主張し、これによりLIBORの継続
的な利用可能性が危ぶまれたため、市場参加者に対して、米国のCFTCその他の規制当局が行っているように、代替のリス
ク・フリー・レート(以下「RFR」という。)への移行を強く求めた。その結果、LIBORは2022年以降、変更されまたは廃止
される可能性がある。2019年10月2日現在、EONIAの運営機関はEONIAの計算方法を変更し、ユーロ短期金利「€STR」に8.5
ベーシスポイントのスプレッドをプラスする形として再定義した。しかしながら、EONIAは2022年1月3日に廃止される予定
である。現在、クリティカル・ベンチマークおよび第三国ベンチマークに関して、EU金融ベンチマーク規制の移行期間を
2021年一杯まで延長する取り組みが行われており、これにより、これらの金利が2021年中も引き続き利用可能となる。2019
年にEU金融ベンチマーク規制を遵守するためのEURIBOR改革が行われ、EURIBORは引き続き利用可能となっている。
当行およびその他の市場参加者は、RFRや当事者が当該金利に移行できるプロセスを特定し、推奨する業界のワーキング・
グループに積極的に従事しており、また複数のサブ・ワーキング・グループが、これらの変化に伴う未解決の問題や課題に
取り組むために設置されている。
また、既存のベンチマーク手法を改訂するベンチマーク運営機関およびそれぞれの規制当局の施策が、当該ベンチマーク
の頑健性を向上させる目的で進行している。当行は、LIBORを含む広範な金利ベンチマークに貢献する銀行として、かかる施
策に密接に関与している。
当行の資産および負債(当行が取引する金融商品や当行が関与するその他の取引およびサービスを含む。)に係る金利の
大部分は、廃止される可能性があるIBORに連動しており、当行は、かかる廃止やRFRへの移行の可能性に備える必要がある。
当行は、当該エクスポージャーに関するリスクを管理するために顧客や業界のワーキング・グループと積極的に連携してお
り、可能な限りにおいてRFRを利用可能とする方法を模索しているが、もっぱらRFRが利用されるようになり、かつ様々な商
品に即して新たなRFR方式を用いることが市場で受け入れられるまでは、移行を実施する法的メカニズムを確認することはで
きず、また影響の見極めやそれに伴うコストの計上もできず、一部のIBOR参照債務は変更できない可能性がある。RFRへの移
行やその時期・方法を取り巻く不透明さは、当行、当行の顧客および広くは金融業界全体にとって多くのリスクを伴うこと
を示している。これらのIBORの廃止やRFRへの移行は、当行に対して、以下を含む多様なリスクをもたらす。
- 顧客への開示や取引相手方との金融取引契約の規定に関して発生しうる紛争により、法務リスクやコンプライアンス・
リスク(コンダクト・リスクを含む。)が生じる可能性がある。IBORに連動する多くの金融商品には、他の金融商品と
は異なり、当該IBORが廃止された場合における後継金利の使用についての規定が含まれる。かかる廃止または移行に関
連して、金融商品の取引相手方は、特に当行が当該金融商品に基づく債務者である場合またはその他の後継金利の決定
もしくは設定に関与する場合(特定の金融商品に関するものか、あるいは一般に適用あるベンチマークに関するものか
を問わない。)、当該商品について決定された金利に対して異議を唱えることができる。かかる紛争により、市場濫用
行為や顧客の不当な扱いに関する請求、訴訟または規制措置が講じられる可能性がある。
- RFR関連商品の受入れや普及が遅れた場合や流動性の推移によっては流動性リスクが発生し、その結果、市場の混乱また
は分裂が生じるおそれがある。また、呼値スプレッドが拡大し、資金調達や担保供与に影響を与える可能性がある。さ
らに、IBORを新たなベンチマーク金利に置き替えることにより、IBORベンチマークにそのリターンが連動する既存の商
品や契約の価値およびリターンならびに証券やその他の商品の取引市場が悪影響を受ける可能性がある。
- フォールバックの手法および時期が異なることにより生じる満期期間から通貨にまで及ぶ金利「ベーシス」リスク(負
債と資産に適用される金利規定が異なることにより生じるリスク)により、市場リスクが発生する可能性がある。
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フォールバック・プロトコルの適用時期の差異により、新たなベーシスが設定され、ヘッジ費用が増大したりヘッジの
効果が低下する可能性があり、また適用されるフォールバック手法における価値の移転によって損失が生じるおそれが
あ る。IBORの廃止および後継金利への移行が行われた場合、当行は、後継金利と廃止されたIBORとが経済的に同等でな
い場合には、IBORに連動する当行の資産および負債に関して損失を被る可能性がある。
- 新たなRFRの導入により、当行は、新しいRFR連動商品に関する新たなプライシングおよびリスク・モデルを開発する必
要がある。当行が開発するモデルが既存モデルと大きく異なる場合は、管轄規制当局の承認を要することがあり、これ
により遅れが生じる可能性がある。
- IBORの廃止およびRFRへの移行により、金融および税務リスクが生じる可能性があり、その結果、ヘッジ会計項目の認識
が中止され、当行の収益性が悪影響を受けあるいは当行が損失を被るおそれがある。廃止および移行の結果、新たなま
たは変更された金融商品に市場データが利用できない場合、金融商品の独立した価格検証もまた困難になる可能性があ
る。廃止または移行が、課税目的上の損益認識の問題を生じさせる金融商品の重大な変更とみなされる場合は、税務上
の不確実性が生じる可能性がある。
- 規制当局や中央銀行、広範囲に及ぶ市場参加者との連携を要する移行プロセスの複雑性により、技術上のリスクおよび
オペレーショナル・リスクが生じる可能性がある。また、RFR商品の開発、顧客契約の文書更改およびインフラの変更
(各事業ならびに当行のファイナンス、リスクおよび財務部門全般にわたるシステム、プロセスおよびモデルを含
む。)に関する重大な変更の取り組みが要求される。移行プロセスの成功は、基準や規約に関する業界および顧客の合
意の達成、移行措置の時期およびシークエンシング、RFRの期間の異なるバージョンの設定ならびに顧客契約の適時の文
書更改に一定程度依拠している。
そのため、現在のところ、当該変更が当行にどの程度影響を及ぼすか、または関連する影響緩和措置の実施コストについ
て見極めることは困難である。そのような想定される変更、代替参照金利またはその他の改革(IBOR公表が引き続き行われ
る可能性を含む。)の性質や程度に関する不確実性は、IBORをベンチマークとして使用している金融商品に悪影響を及ぼす
可能性がある。代替のRFRの実施は、当該金融商品の既存の条件下では不可能または実務上不可能となる可能性があり、この
実施により、一定の金融商品の価値や取引市場におけるリターンならびに当行の収益性に悪影響が及ぶ可能性がある。一定
のルール(IASBにより提案されているものを含む。)がまだ確定に向けて作業中であることから、会計基準設置機関が制定
した移行ルールにより、報告された業績に対して悪影響が及ぶリスクも存在する。
既存のベンチマークを改革する施策や当該施策への当行の参加により、同様の法務およびその他のリスクが生じる可能性
がある。
IBORの廃止の必要性や起こりうる時期、RFRが必要となる様々な市場におけるRFRへの移行の見込みならびに業界、市場お
よび規制上の対応は、引き続き極めて不透明である。また、前述のとおり、個別の機関または業界全体が対処困難なリスク
を発生させる外部的要因(規制当局や取引相手方に求められる必要措置など)が存在する。かかる不測の事態の今後の推移
や、業界、市場、規制当局および当行によるかかる事態への対応が適切に行われるかどうかによっては、IBORの廃止および
RFRへの移行が、当行の事業、業績および収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、金融上および取引上の制裁や通商禁止措置に関する法律およびその他の要件の適用を受ける。当行がかかる法律
および要件に違反した場合、当行は、重大な規制上の執行措置や制裁金を被る可能性があり、現に過去に被っている。
当行は、EU、ドイツ連邦銀行、ドイツ連邦経済・輸出管理庁およびその他の当局(米国財務省の外国資産管理局(OFAC)
および英国財務省など)により設定された金融上および取引上の制裁や、通商禁止措置に関する法律およびその他の要件の
監視、評価および遵守を求められている。当行がかかる法律および要件に違反した場合、当行は、重大な規制上の執行措置
や制裁金を被る可能性があり、現に過去に被っている。
米国国務省によりテロ支援国家として指定された諸国内の取引相手方または米国経済制裁の対象者と取引を行った結果、
潜在的顧客および投資者が、当行との取引または当行の証券への投資を回避し、当行のレピュテーションが損なわれ、当行
の事業に重大な悪影響を与えうる規制または執行措置が講じられることとなる可能性がある。
当行は、イランおよびキューバを含め、米国の包括的制裁の対象となっている一部の諸国または地域(以下「制裁対象
国」という。)内の取引相手方(政府により所有され、もしくは支配されている取引相手方を含む。)または米国経済制裁
の対象者(以下「制裁対象者」という。)との間で、限定的ではあるが一定量の取引を過去に行ってきており、現在も行っ
ている。米国の法律は、米国人または米国法域内で行為するその他の者が制裁対象国または制裁対象者と取引を行うことを
一般的に禁止している。また、米国の間接的または「二次的」制裁は、完全な米国法域外における非米国人による特定の活
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動(特定の事業体や国々との一定の取引を含む。)に対する報復の脅威となっている。このように、米国の規制は、状況に
よっては、米国外の地域における活動や非米国人による活動にも広く及ぶ可能性がある。当行の米国における子会社、支店
お よび従業員は、かかる禁止規定やその他の規制の適用を受けており、また当行の米国外における子会社、支店および従業
員も、かかる禁止規定やその他の規制の適用を受けることになる可能性がある。
当行はドイツ籍の銀行であり、制裁対象国および制裁対象者に関わる当行の業務は、米国法域の下で活動する者がその管
理もしくは実務に関与することを回避し、また国際連合、欧州連合およびドイツによる制裁や通商禁止措置の遵守を確実と
するべく策定された方針および手続きに服している。近年の法的規制の展開を受けて、当行は、法的に認められる範囲にお
いて、法域に関わりなく他の地域にも適用範囲を拡大している規制上の要件の遵守を確保するために、上記の方針および手
続きを拡充した。しかしながら、もし当行の方針には効果がない、あるいは効果がなかったと証明された場合には、当行
は、当行のレピュテーション、財務状態または事業に重大な悪影響を与えうる規制または執行措置を課せられる可能性があ
る。当行は、遵守違反のリスクを軽減する措置を講じている。2007年に、当行取締役会は、イラン、シリア、スーダンおよ
び北朝鮮等の諸国内の取引相手方と当行が新規取引を行わないこと、ならびに法的に可能な限りにおいて、当行がかかる取
引相手方との間で既に行っている取引を終了することを決定した。当行取締役会はまた、キューバの取引相手方との取引を
制限することを決定した。イラン、北朝鮮、スーダンおよびシリアは現在、米国国務省によりテロ支援国家に指定されてい
る。
当行は、2007年12月31日に閉鎖するまで、イランのテヘランに駐在員事務所を有していた。イランの取引相手方との間で
当行が行っている残りの取引の大部分は、欧州およびアジアの輸出業者の輸出契約に対して資金を提供するために2007年よ
り前に設定された数件の大規模な貿易金融ファシリティーへの貸し手および/またはエージェントとしての参加であった。
2018年12月31日現在、かかる融資残高は全額返済されており、その後残存するイラン関連のビジネスの大部分は、保証に関
する過去の契約上の義務により構成されている。上記の保証の額面金額は近年の当行の総資産の0.01%を大幅に下回ってお
り、当行は、イランの取引相手方との取引業務が当行の事業全体に対して重要な部分を占めるものではなく、過去にも占め
ていなかったと考えている。2019年12月31日現在、イランの取引相手方との取引業務による収益は2019年12月31日に終了し
た年度の当行の総収益の0.01%を大幅に下回っていた。
2012年イラン脅威削減およびシリア人権法第219条(1934年証券取引法(改正済)第13条(r))の要請に基づき、当行は、
イランおよび当該規定に服するその他の米国による制裁の対象者との取引等に関する一定の情報を開示した。
当行はまた、限定的ではあるが、国際連合、欧州連合またはドイツのいずれの通商禁止措置も適用されないキューバに所
在する相手方との取引を行っている。かかる取引は、ごく少数の信用状および現金払い込み(それぞれ米国との関連はな
い。)で構成されており、その残高は2019年12月31日現在の当行の総資産の0.01%を大幅に下回っている。かかる信用状は、
機械などの商品や医療用品の取引に資金を融通している。
当行は、2017年以降に発生した米国の経済的制裁におけるその他の重大な変化を遵守するために、適切なプロセスおよび
手続きを設定している。2017年8月、米国は「敵対者に対する制裁措置法」(「CAATSA」)を施行したが、そこではロシア
に対する既存の米国の制裁措置(米国の制裁対象となるロシアの事業体の指定を含む。)を法制化し、ロシアに対する米国
の二次的制裁を拡大し、(ロシア経済の特定の部門を対象とする)既存の部門別制裁を強化し、また部門別制裁を賦課する
ロシア経済の部門の追加を許可している。特に、CAATSAに基づく米国の二次的制裁の拡大により、ロシアのSDNまたはロシア
の防衛および諜報部門における特定の事業体との「重要な」取引に従事する非米国企業に対する米国の制裁の賦課が認めら
れている。当行は、米国の制裁措置に違反するまたは制裁対象となるようなロシアの事業体との取引にこれまで従事したこ
とはなく、現在も従事していないものと確信している。しかしながら、米国の制裁措置の解釈および執行において米国当局
が持つ広範な裁量権限を考慮すると、当行が現在行っている活動に関して、米国当局が当行に対して執行措置を講じない、
あるいは二次的制裁を課さないとの保証はない。かかる措置は、当行の事業に重大な影響を及ぼし、また当行のレピュテー
ションを損なう可能性がある。また、米国は今後ロシアまたはロシアの事業体に対してより広範囲の制裁を課し、かかる措
置が当行の事業活動に重大な影響を及ぼす可能性がある。
また、2017年以降、米政権は、ベネズエラ政府およびベネズエラ政府関係者に対して多くの制裁を課している。これらの
制裁は、(2019年8月5日から)ベネズエラ政府(国有または国営企業を含む。)が関与するほぼすべての無認可の取引を
禁止するものであり、また当該取引またはディーリングを実質的に支援した者(非米国人)に規制を課すとも警告してい
る。ベネズエラ政府が関与する米国法域内での経済活動の大部分は、現在、米国の制裁措置により禁じられている。当行
は、ベネズエラ政府に対するこれらの米国の制裁措置を遵守するために、適切な手段を講じ、また適切なプロセスおよび手
続きを設定している。これらの米国の制裁措置に対して、当行は複数の顧客関係を段階的に縮小している。ベネズエラ政府
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機関については、当行は現在、レガシー取引のみ行っている。当行は、ベネズエラ政府に関連して残存する活動のいずれ
も、米国の制裁措置に違反していないものと確信している。しかしながら、米国の制裁措置の解釈および執行において米国
当 局が持つ広範な裁量権限を考慮すると、当行が現在行っている活動が米国の制裁措置に違反していると米国当局が主張し
ないとの保証はない。
米国およびその他の地域の政府機関および非政府組織が、制裁対象国、特にイランおよびロシアと取引を行っている主体
との取引もしくはかかる主体への投資を禁止し、またはかかる主体への出資の撤退を求める法律、規制もしくは方針の採用
に向けた施策を主導していることを、当行は報道等を通じて認識している。かかる施策により、取引禁止の対象とされる主
体を、顧客としてもしくは当行の証券への投資者として獲得、維持することが当行にとって不可能となるおそれがある。さ
らに、かかる対象国との関係により、当行のレピュテーションが損なわれる可能性がある。その結果、当行の事業もしくは
当行の株価に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、地政学的な情勢の展開の結果、米国またはその他の法域により、
事前の警告なしに新たな直接的または間接的な二次的制裁が賦課される可能性がある。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
財政状態及び経営成績の分析
「第6 経理の状況、1 財務書類、(1)連結財務書類、①取締役会報告書」参照
キャッシュ・フローの状況の分析
連結キャッシュ・フロー計算書においては、当行グループの現金および現金同等物は、重要な価値変動リスクがない、容易
に換金可能な流動性の高い投資を含む。当該投資は現金および中央銀行預け金ならびに要求払銀行預け金を含んでいる。
当行グループは、ビジネスモデルに依拠して、キャッシュ・フローを営業活動、投資活動および財務活動の各区分に分類し
ている(「マネジメント・アプローチ」)。当行グループにとって主たる営業活動は、金融資産および金融負債を運用管理す
ることである。このため、長期債務の発行および運用管理は、中核的な営業活動である。この点は、借入れが主要な収益創出
活動ではないため財務活動の一部となる非金融企業とは異なる。
当行グループは、優先長期債務の発行を営業活動とみなしている。優先長期債務の構成要素は、仕組み債および資産担保証
券(インベストメント・バンクの事業ラインにより設計および実行され、収益創出活動である。)、ならびに財務(トレジャ
リー)が発行する債務(他の資金源と交換可能であるとみなされている。)である。資金調達コストはすべて、収益性を判断
するために各事業活動に配賦されている。
劣後長期債務および信託優先証券に関連したキャッシュ・フローは、当行グループの資本の不可欠な一部として、主に規制
上の資本要件を満たす目的で管理されているため、優先長期債務に関連したキャッシュ・フローとは異なる見方をされてい
る。このため、劣後長期債務および信託優先証券は他の営業負債とは交換不能であり、資本とのみ交換可能であることから、
財務活動の一部であるとみなされている。
連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている金額は、外貨換算による変動や連結対象会社グループの変更による変動と
いった非資金項目を除外しているため、各期間ごとの連結貸借対照表における変動とは厳密には一致しない。
純損益を通じて公正価値で計上する項目の残高の変動は、帳簿価額に影響を及ぼすすべての変動を示す。これには、市場の
変動や資金の流出入による影響が含まれている。公正価値で計上する項目の残高の変動は、通常、営業活動によるキャッ
シュ・フローに表示されている。
2019年度および2018年度
以下の表は、ドイツ銀行の2019年度連結財務諸表に基づく2018年度および2019年度のデータの抜粋である。
2018年 2019年
単位:百万ユーロ(億円) (監査済)
-54,172 -40,449
営業活動によるキャッシュ・フロー
(- 64,535 )
( -48,187 )
7,634 -10,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
( 9,094 ) ( -12,247 )
-3,334 -2,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
( -3,972 )
(- 3,338 )
1,668 1,578
現金および現金同等物に対する為替レート変動の純影響
( 1,987 )
( 1,880 )
229,025 180,822
現金および現金同等物、期首残高
( 272,837 ) ( 215,413 )
180,822 128,869
現金および現金同等物、期末残高
( 215,413 ) ( 153,522 )
当行グループの現金および現金同等物は、2018年12月31日現在の1,808億ユーロから減少して、2019年12月31日現在では
1,289億ユーロとなった。この減少は、中央銀行への利付当座預金および決済勘定が減少したことによるものであった。
2019年度は52億6,500万ユーロの当期純損失を計上したことに照らして、非現金項目に関する収益調整を考慮した結果、営業
活動によるキャッシュ・フローは、2019年末にマイナス405億ユーロ(2018年末はマイナス542億ユーロ)となり、かかる金額
が2019年度の現金および現金同等物の520億ユーロの減少に含まれている。現金および現金同等物への影響の残りの部分は、投
資活動に使用された現金および財務活動から供給された現金によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2019年度はマイナス103億ユーロ(2018年はプラス76億ユーロ)となった。これに
は、主に償却原価で回収される保有債券、その他の包括利益を通じて公正価値で評価される金融資産に関連したもの、および
資産の売却によるプラスのキャッシュ・フローが含まれる。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2018年末はマイナス33億ユーロであったのに対し、2019年12月31日現在ではマイナ
ス28億ユーロとなったが、これは主に劣後長期債務ならびに信託優先証券の返済および償還によるものであった。
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上記の結果、2019年の営業活動、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローの現金および現金同等物への正味の影
響額は減少した。
4【経営上の重要な契約等】
当行は、以下の会社と経営支配および損益移転契約を締結している。
A.DBプリバート・ウント・フィルメンクンデンバンクAG
B.DBベタイリグンクス-ホールディングGmbH
C.BHW-ゲゼルシャフト・フュア・ヴォーヌンクスヴィルトシャフトmbH
D.ポストバンク・ベタイリグンクスGmbH
E.BHWホールディングGmbH
F.DBキャピタル・マーケッツ(ドイチェランド)GmbH
G.ドイチェ・オッペンハイム・ファミリー・オフィスAG
H.ノーリスバンクGmbH
I.DWSベタイリグンクスGmbH
J.DWSインベストメントGmbH
K.DWSインターナショナルGmbH
L.アンビデクスタ-GmbH
M.ポストバンク・システムズAG
N.DWSリアル・エステートGmbH
上記会社は、当該契約に基づき、当行により支配され、各会社の利益を当行に移転するかまたは当行がその損失を塡補する
ものとされている。
5【研究開発活動】
該当事項なし
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
ドイツ銀行グループは、2019年度における土地・建物および備品・器具への設備投資に約7億4,000万ユーロを費やした。
2019年度に、4億6,200万ユーロ(簿価)の土地・建物および備品・器具の原価処分が行われた。
2【主要な設備の状況】
(単位:百万ユーロ(百万円))
2018年12月31日 2019年12月31日
(ドイツ銀行)
土地・建物 54 53
(6,433) (6,314)
備品・器具 954 789
(113,650) (93,994)
(ドイツ銀行グループ)
土地・建物 592 486
(70,525) (57,897)
備品・器具 1,407 1,092
(167,616) (130,090)
3【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2019年12月31日現在)
授権株数(株)(注) 発行済株式総数(株) 未発行株式(数)(注)
2,066,773,131 2,066,773,131 -
(注)ドイツ銀行AGは、上記日付現在有効な定款に、下記のような授権資本および条件付資本の増加の定めを置いている。
授権資本
取締役会は、2022年4月30日またはそれ以前に、一回または数回にわたり、総額512,000,000ユーロを限度として現金払込
により新株を発行することにより増資を行う権限を授与される。株主は、新株引受権を与えられる。ただし、取締役会は、
株主の新株引受権から端株を除外し、また当行またはその関連会社により発行されたオプション権、転換社債および転換権
付利益分配権の保有者に対し新株引受権を付与することが必要とされる場合、引受権または転換権の行使後に当該権利の付
与を受けられる限りにおいて、新株引受権を排除する権限を有する。取締役会はまた、新株の発行価格が、発行価格の最終
決定時において上場されている当該株式の相場価格を著しく下回らない場合は、ドイツ株式会社法第186条第(3)項第4文に
基づく授権以降に発行される株式総数がかかる授権の発効時点における株式資本の10%を超えないとき、また新株の発行価
格が当該相場価格を下回る場合は、かかる授権以降に発行される株式総数がかかる授権を利用する時点における株式資本の
10%を超えないときには、新株引受権の付与を一切排除することができる。授権資本を利用する旨、および新株引受権を排
除する旨の取締役会決議は、監査役会の承認を要する。新株式はまた、取締役会の指定する銀行が、当行株主に対して募集
を行う義務を負って引き受けることもできる(間接的新株引受権)。
取締役会は、2022年4月30日またはそれ以前に、一回または数回にわたり、総額2,048,000,000ユーロを限度として現金払
込により新株を発行することにより増資を行う権限を授与される。株主は、新株引受権を与えられる。ただし、取締役会
は、株主の新株引受権から端株を除外し、また当行またはその関連会社により発行されたオプション権、転換社債および転
換権付利益分配権の保有者に対し新株引受権を付与することが必要とされる場合、引受権または転換権の行使後に当該権利
の付与を受けられる限りにおいて、新株引受権を排除する権限を有する。授権資本を利用する旨、および新株引受権を排除
する旨の取締役会決議は、監査役会の承認を要する。新株式はまた、取締役会の指定する銀行が、当行株主に対して募集を
行う義務を負って引き受けることもできる(間接的新株引受権)。
条件付資本
株式資本は、200,000,000株以下の記名式無額面株式の新規発行を通じて512,000,000ユーロを上限に条件付で増加する。
この条件付資本は、
a)2017年5月18日の株主総会の決議により取締役会に授与された権限に基づき2022年4月30日以前に当行またはその関連
会社により発行される利益分配債、転換社債またはワラント付社債に関連する転換権もしくはオプション権の保有者が
その転換権もしくはオプション権を行使する場合、または、
b)上記の権限に基づき2022年4月30日以前に当行および/またはその関連会社により発行される転換権付利益分配債また
は転換義務を負う転換社債の保有者がその転換義務を履行する場合
に限り増加できる。
新株式は、転換権および/もしくはオプション権の行使または転換義務の履行により当該株式が発行された営業年度の開
始時より、分配を受領する権利を有する。取締役会は、条件付資本増加の実施に関する詳細を決定する権限を授与される。
株式資本は、20,000,000株以下の記名式無額面株式の新規発行を通じて51,200,000ユーロを上限に条件付で増加する。こ
の条件付資本の増加は、2017年5月18日の株主総会の授権に基づき2022年4月30日以前に付与されたオプションを実行する
場合に限られる。この条件付資本は、発行済のオプション権の保有者が当行の株式を受領する権利を行使する場合にのみ増
加し、当行はオプションの実行のために自己株式の交付は行わない。新株式は、オプション権の行使により当該株式が発行
された営業年度の開始時より、分配を受領する権利を有する。
②【発行済株式】
2019年12月31日現在、ドイツ銀行の発行済株式資本は、5,290,939,215.36ユーロであり、無額面普通株式2,066,773,131株
により構成される。株式は全額払込済みであり、記名式である。各株式につき一議決権が付与される。
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当行の株式は、ドイツ国内各証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されている。
2019年末現在、当行が保有する自己株式は671,357株であり、当行の株式資本の0.03%に相当する。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債等の行使状況等】
該当事項なし
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】 ( 2019年12月31日現在)
発行済株式総数 発行済株式総数
年月日 資本金増減額 資本金残高 摘 要
増減数(株) 残高(株)
当行の株主に対する2対1(所有す
2017年 1,760,000,000ユーロ 5,290,939,215.36ユーロ る既存の2株に対して1株)の比率
687,500,000 2,066,773,131
4月3日 (209,669百万円) (630,310百万円) のライツ・オファリング(1株当た
り行使価格11.65ユーロ)による増資
(4)【所有者別状況】
2019年12月31日現在の株主名簿上の株主数は、644,906人であった。
地域別の株主の分布は下記のとおりである。
株主数(人) 所有株式数(株)
ドイツに所在する株主
632,984 969,097,871
アメリカ合衆国に所在する株主 631 359,339,187
その他 11,291 738,336,073
計 644,906 2,066,773,131
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(5)【大株主の状況】
当行株式は、引き続きほぼ100%浮動株式である。ドイツ証券取引法に規定する所有株式割合3%以上の報告義務に基づく
通知による、当行の大株主は下記のとおりである。
発行済株式総数に対する
名称 所在地
所有株式数の割合
(注1)
4.58 %
ブラックロック・インク ウィルミントン・デラウェア州
ザ・キャピタル・グループ・カンパ
(注2)
3.74 %
ロサンゼルス・カルフォルニア州
ニーズ・インク
ニューヨーク(ハドソン・エグゼク
(注3)
3.14 %
ダグラス・L・ブラウンスタイン
ティブ・キャピタルLP)
パラマウント・サービシズ・ホール
(注4)
3.05 %
英領ヴァージン諸島
ディングス・リミテッド
スプリーム・ユニバーサル・ホール
(注5)
3.05 %
ケイマン諸島
ディングス・リミテッド
(注6)
3.001 %
スティーブン・ファインバーグ ニューヨーク(サーベラ ス)
(注1)2020年6月3日付の数値。
(注2)2020年3月31日付の数値。その後、2020年6月3日現在まで変更の通知は受けていない。
(注3)2018年10月31日付の数値。その後、2020年6月3日現在まで変更の通知は受けていない。
(注4)2015年8月20日付の数値。その後、2020年6月3日現在まで変更の通知は受けていない。
(注5)2015年8月20日付の数値。その後、2020年6月3日現在まで変更の通知は受けていない。
(注6)2017年11月14日付の数値。その後、2020年6月3日現在まで変更の通知は受けていない。
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2【配当政策】
(1) 配当方針
2018年度について、取締役会および監査役会は、以下を提案した。
配当可能利益485,726,800.36ユーロから、配当支払適格のある2,065,026,256株の無額面株式につき1株当たり0.11ユーロ
の配当金(総額227,152,888.16ユーロ)を支払う。残高の258,573,912.20ユーロは翌年度に繰り越す。
2019年5月23日開催の当行株主総会は、この提案を採択した。
2019年度については、法律の要請に従い配当金支払いの提案は行われない。これについて取締役会報告は次のように述べ
ている。
当行の配当支払いは、ドイツ会計規則に基づく2019年度の当行の単体財務諸表において、当行が十分な水準の分配可能利
益の報告を行うことができるかにかかっている。当行のドイツ会計規則に基づく2019年度の単体財務諸表が、ドイツ株式会
社法第150条第4項に基づく資本準備金の繰入れを行う前の段階で純損失を計上することとなったこと、およびこれに伴う配
当支払いの制限を受けて、当行は、2019年度についての配当支払いの提案は行わない旨発表した。当行は、2020年度につい
ても無配とすることを想定しており、2022年から、競争力のある配当性向の配当を行えるよう資本を解放することを目指し
ている。
(2) 1株当たりの配当等の推移
下記の表は、2015年から2019年までの、当行の株式1株当たりの配当等を示したものである。
ドイツ銀行(非連結)
(単位:ユーロ(円))
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
1株当たり配当金 0.00 0.19 0.11 0.11 -
(0) (23) (13) (13) ( -)
1株当たり当期純利益 0.02 0.20 0.31 0.25 -9.52
(2) (24) (37) (30) (-1,134)
1株当たり株主資本およ
33.11 33.08 26.10 26.20 16.80
び準備金(注)
(3,944) (3,941) (3,109) (3,121) (2, 001 )
配当性向(%) 0.0 93.0 35.3 44.2 N/A
(注)配当可能利益を除く。
ドイツ銀行グループ(連結)
(単位:ユーロ(円))
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
基本的1株当たり利益
-4.52 -1.08 -0.53 -0.01 -2.71
(注1)(注2)
(-538) (-129) (-63) (-1) (-323)
1株当たり株主持分 40.31 38.14 30.16 29.69 26.37
(4,802) (4,544) (3,593) (3,537) (3,141)
(注1)基本的平均流通株式数は、増資に関連して2017年4月に割り当てられた新株引受権の無償交付の要素の影響を反映するため、2017年4月より前
の全ての期間で修正されている。
(注2)各年度の基本的1株当たり利益は、ドイツ銀行株主に帰属する純利益を普通株式の平均流通株式数で除して計算されている。利益は、2019年4
月、2018年4月、2017年4月、2016年4月および2015年4月にその他Tier 1証券のクーポンとしてそれぞれ支払われた3億3,000万ユーロ(税引
前)、2億9,200万ユーロ、2億9,800万ユーロ、2億7,600万ユーロおよび2億2,800万ユーロ(税引後)によって調整されている。2019年以降
は、税の影響は直接純利益(損失)において認識されている。
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3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
( 以下は、「(2)役員の状況 (提出日現在)」の記載を除き、主に当行の2019年年次報告書に含まれる2020年2月14日付コー
ポレート・ガバナンス・ステートメントからの引用である。)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
取締役会
ドイツ銀行AGの取締役会は、当行の利益のための持続的な価値の創造を目的として、法律、ドイツ銀行AGの定款および取
締役会の参照事項に基づき、当行の経営に責任を負っている。取締役会は、株主、従業員およびその他の当行に関連するス
テークホルダーの利益を考慮する。取締役会のメンバーは、当行の事業の管理について共同で責任を負っている。取締役会
は、グループ取締役会として、統一的なガイドラインに従ってドイツ銀行グループの経営を行っており、全てのグループ企
業を全般的に管理する。
取締役会は、法律および定款に規定される全ての事項について決定を行い、法律上の要件や社内ガイドラインの遵守を確
保する(コンプライアンス)。取締役会はまた、適切な社内ガイドラインの策定および実施を確保するための必要な措置を
講じる。取締役会は、特に、当行の経営戦略や戦略的方向性、資源配分、財務/経理および報告、コントロールおよびリス
ク管理ならびに適切な業務組織およびコーポレート・コントロールをその職務とする。取締役会は、取締役会の下に位置す
る上級管理職の任命や特にグローバルの主要役職者の任命を決定する。グループ内の経営幹部の選任に際しては、取締役会
は多様性を考慮に入れ、特に、適切な女性比率を達成するよう努力する。
取締役会は、協力的な信頼関係のもと、当行の利益のために、監査役会と緊密に連携する。取締役会は、少なくとも法律
および管理ガイドラインに規定される範囲内において、特にグループが関係する戦略、意図する事業方針、計画、事業展
開、リスク状況、リスク管理、従業員育成、レピュテーションおよびコンプライアンスに関わる全ての問題について監査役
会に報告する。
当行の取締役会の職務、責任および手続きに関する包括的な記述は、その参照事項に明記されており、その最新版は当行
のウェブサイト( www.db.com/ir/en/documents.htm )から入手可能である。
監査役会
ドイツ銀行AGの監査役会は、取締役会メンバーを任命し、これを監督し、これに助言を行い、また、当行の根幹に関わる
重要な決定に直接関与する。監査役会は、協力的な信頼関係のもと、当行の利益のために、取締役会と緊密に連携する。監
査役会は、指名委員会の推奨を考慮しつつ会長統括委員会の提案に基づき、取締役会の長期的な承継計画を含め、取締役会
メンバーの任命および解任を決定する。監査役会はまた、報酬管理委員会の提案に基づき、取締役会の個々のメンバーの報
酬の総額を決定し、取締役会の報酬制度について決議し、これを定期的に見直す。
定款第9条第1項に従い、監査役会メンバーは、就任後第4事業年度目に関する経営行為の承認につき決議する株主総会
の終了時までを任期として選任される。この場合、任期が開始される年度は考慮されない。株主代表の選任に関しては、株
主総会は、個々のメンバーの任期が異なる日に開始または終了するよう設定することができる。
監査役会の内部組織およびその委員会、ならびに個々のメンバーの任務およびプロファイルは、コーポレート・ガバナン
スに関する会社法の規制を規定し補足する特定の法令上の要求事項に服する。当該要求事項は、とりわけ、ドイツ銀行法
(Kreditwesengesetz)、金融機関の報酬に係る規制(Institutsvergütungsverordnung)、欧州銀行監督機構のガイドライ
ンおよび当行の監督当局としての欧州中央銀行の管理実務に基づいている。これらの要求事項は、個別のケースにおいては
ドイツ・コーポレート・ガバナンス規則(以下「本規則」という。)の勧告と矛盾している場合があり、そのような場合に
は当行の適合宣言において例外に係るステートメントを行うことがある。
監査役会は、少なくとも法律又は管理ガイドラインに規定される範囲内において、特にグループが関係する戦略、意図す
る事業方針、計画、事業展開、リスク状況、リスク管理、従業員育成、レピュテーションおよびコンプライアンスに関わる
全ての問題について取締役会から報告を受ける。さらに、グループ内部監査は定期的に、また重大な不備が発生した場合は
不当な遅滞なく、特定された深刻な不備や未だ是正されていない重要な不備について監査委員会に連絡する。監査役会会長
は、取締役会メンバーに関する重大な調査結果について適宜報告を受ける。監査役会および取締役会は、監査役会への報告
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だけでなく、監査役会による照会や当行従業員に対する情報提供の要請、会議の準備に関するおよび会議間の情報交換につ
いて定める情報制度を採択した。
監査役会会長は、監査役会が適切に機能するために重要な役割を果たしており、また指導的役割を担っている。監査役会
会長は、監査役会の内部組織およびコミュニケーション、監査役会における職務の調整ならびに監査役会と取締役会の間の
やり取りに関する内部ガイドラインおよび方針を策定することができる。監査役会開催の間の期間にも、監査役会会長およ
び(適切な場合は)監査役会委員会会長は、取締役会、特に取締役会会長と定期的に連絡を取り、ドイツ銀行グループの戦
略、計画、事業の状況、リスク状況、リスク管理、リスク統制、ガバナンス、コンプライアンス、報酬制度、IT、データな
らびにデジタル化および重大な訴訟案件の問題について協議する。監査役会会長および(それぞれの業務上の職責の範囲内
において)監査役会委員会会長は、ドイツ銀行グループの現状、動向および経営の評価にとって重要性の高い事象につい
て、取締役会会長またはそれぞれ職責を担う取締役会メンバーから遅滞なく連絡を受ける。監査役会会長は、監査役会関連
の事項について投資家と必要に応じて議論を行い、また監査役会に対してかかる議論の内容を定期的に報告する。
処理のために監査役会の承認を必要とする事項は、当行の定款第13条に明記されている。監査役会は、定期的に取締役会
メンバーの参加なしで会議を行う。十分に考慮した上でかつ実質的に適切である限り、監査役会またはその委員会は、その
職務の遂行のため、監査人、法律アドバイザーその他の内部または外部のアドバイザーに相談することができる。その職務
の遂行において、監査役会会長、常設委員会会長および監査役会メンバーは、取締役会から独立した監査役会事務局のサ
ポートを受ける。
2019年には、合計で56回の監査役会および監査役会委員会の会議が開催された。さらに、個々の委員会の枠を超えて相互
に関連する課題について検討するため、会議への共同の出席や参加が行われた。
監査役会の職務、手続きおよび委員会は、その参照事項に明記されている。最新版は、当行のウェブサイト
( www.db.com/ir/en/documents.htm )から入手可能である。
監査役会の構成に関わる目的、要件のプロファイルおよび実施状況
監査役会は、2010年10月にその構成に関わる目的を策定し、直近では2018年2月に、以下に記載のとおりこれを改訂し
た。さらに監査役会は、2017年10月26日に開催された監査役会会議において要件のプロファイルを採択し、2018年7月26日
の監査役会会議においてこれを確認した。
監査役会は、そのメンバーが全体として、その職務を適切に完遂するための知識、能力および専門家としての経験を有す
るように構成するものとし、また監査役会および監査委員会のメンバーは全体として銀行セクターを熟知していなければな
らない。特に、監査役会メンバーは、その職務の遂行に十分な時間を使えることを要する。監査役会の構成は、国際的に事
業を行い、広く各国に拠点を置く銀行の取締役会に対して監査役会による適切な管理および助言ができることを確保するべ
きであり、また当行グループに対する一般公衆のレピュテーションを保つものであるべきである。したがって、選任提案さ
れる個人の清廉、人格、職務遂行の意欲、専門性および独立性には特に注意が払われるべきである。この目的は、当行グ
ループの活動を考慮した上で不可欠と考えられるすべての知識および経験を、監査役会が全体として有するためのものであ
る。
監査役会は、全体として、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループの経営において、また、関連する銀行監督規制の遵守
の観点から、取締役会を効率的に監視し、これに助言を行うために必要な専門知識を備えていなければならない。
要件のプロファイルに記載されるとおり、各監査役会メンバーは、ドイツ銀行AGの規模や複雑性に応じて、以下に定める
専門分野を適切に理解していなければならない。専門家は、各分野における深い専門知識を有するものとする。
専門分野は、特に、以下の分野を含む。
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- 銀行業務、金融サービス、金融市場および金融業界(ホームマーケットおよび欧州以外の当行の主要市場を含む。)
の分野における知識
- 当行にとっての顧客、市場の期待および事業環境の知識
- リスク管理(財務および非財務リスクの調査、評価、軽減、管理および統制、自己資本および流動性の管理、株式保
有)
- 会計(国際財務報告基準(IFRS)およびドイツ商法(HGB)に基づく。)および年次財務諸表の監査(財務専門家:こ
れらの監査役会メンバーは、2002年サーベンス・オクスレー法第407条に基づき米国証券取引委員会(SEC)が制定して
いる規則およびドイツ株式会社法第100条に定義される「財務専門家」としての要件を満たさなければならない。)
- 企業および社会的責任(報告を含む。)
- 税務
- 内部監査
- コンプライアンスおよび内部統制
- 戦略的プランニング、事業およびリスク戦略ならびにその実施
- デジタル化
- 情報技術(IT)、ITシステムおよびITセキュリティ
- 規制上のフレームワークや法律上の要件、特に、当行に関連する法制度の知識
- ホームマーケットにおける社会上、政治上および規制上の期待の知識
- 経営陣メンバーの選定手続とその適性評価
- ガバナンスおよび企業文化
- 人事および従業員の管理
- 報酬および報酬制度(報酬専門家)
- 大規模かつ国際的な規制企業の経営
- 当行の内部組織
また、ドイツ銀行AGの取締役会における事業配分計画の現行版の修正や、規制当局の要件および期待も考慮する必要があ
る。
さらに、監査役会は、適切な数の独立性のあるメンバーを置くものとし、ドイツ銀行AGの取締役会メンバーの経験者を3
名以上置いてはならない。監査役会の職務が従業員代表により遂行される場合には、独立性基準を満たしていることに疑う
余地はないという前提に基づき、監査役会は、独立性のあるメンバーを合計16名以上置くものとする。また、監査役会はい
かなる場合も、独立性のあるメンバーを株主代表中に6名以上置いて構成されるものとする。監査役会メンバーは、同時に
主要な競合他社の経営陣として職務を執行し、またはこれに対する監督義務のある職務に就いてはならない。当行と監査役
会メンバーとの間の重要かつ一時的ではない利益相反は、任期の終了をもたらす。監査役会のメンバーは、ドイツ銀行法
(KWG)第25d条により認められる数を超える数の監査役会メンバーまたは同様の要件を有する会社の監督機関のメンバーの
職に就いてはならない。
監査役会メンバーの通常の定年は70歳である。正当な理由がある個別の場合においては、監査役会メンバーは、最長で70
歳を迎えた後4回目に開催される年次株主総会の終了時まで定年を延長することができる。この定年制は、近年の株主総会
への選任提案において考慮されており、また次回の監査役会メンバーの選任または今後欠員となる監査役会メンバーの後任
の任命についても考慮されるものとする。2015年10月、監査役会は、今後選任または任命される監査役会メンバーについ
て、その任期は15年を超えてはならない旨を決議した。これを満たさない場合は、各監査役会メンバーは独立性があるとは
みなされない。
監査役会は、監査役会メンバーの候補者の提案にあたって多様性を重視する。当行が海外事業を展開していることに照ら
して、監査役会メンバーには、適切な数の長年にわたる海外経験者が置かれるよう留意するべきである。現在、監査役会メ
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ンバーのうち8名は、その専門的職務または生活の本拠をドイツ国外に置いている。さらに、監査役会の株主代表は全員、
現在または過去の職務において、海外事業を行う会社または組織の取締役会メンバーもしくはCEOまたはこれと同等の執行職
と して数年の海外経験を有している。これら二つの点から、監査役会は、当行の海外事業に十分考慮が払われていると確信
している。その目的は、当行の現在の国際的な特性を維持することにある。監査役会メンバーの経歴は、当行のウェブサイ
ト ( www.db.com/ir/en/supervisory-board.htm )において公表されている。
株主総会への選任提案について、監査役会は、指名委員会の推奨や、監査役会の女性比率および男性比率がいずれも30%
以上であることを求める法律上の要件を考慮する。既に2008年に行われた監査役会メンバーの選任以降、候補者選定プロセ
スに女性を含めることを適切に考慮することの重要性が認識されてきた。すなわち、新たな監査役会メンバーの選任または
今後欠員となるメンバーの後任の任命のための候補者を検討する際には、適格性のある女性は候補者選定プロセスに含める
ものとし、選任提案において適切に考慮されるものとする。既に何年も前から、当行の監査役会メンバーの30%以上が女性
であり、また2013年以降、株主代表の30%が女性である。現在、監査役会メンバーのうち7名、すなわち全メンバーの35%
が女性である。監査役会はこの数を維持するよう努力する。監査役会は、株主総会への選任提案を通じてのみ監査役会の構
成に影響を及ぼすことができることが考慮されるべきである。
監査役会は、その構成に関して定められた具体的な目的および要件のプロファイルを遵守していると確信している。監査
役会メンバーは、全体として、その職務を適切に完遂するための知識、能力および専門家としての経験を有している。多様
性も適切に考慮されている。本事項に関する詳細は、当行のコーポレート・ガバナンス・ステートメント/コーポレート・
ガバナンス・リポートに含まれる「多様性の概念」に記載されている。
監査役会は、株主代表のうち独立性のある監査役会メンバーの数が適切であると判断した。すなわち、パウル・アッハラ
イトナー、メイリー・キャロル・クラーク、ゲルハルト・エッシェルベック、キャサリン・ギャレット-コックス、ゲル
ト・アレクサンダー・シュッツ、ジョン・アレクサンダー・セイン、ミシェル・トローニ、ダグマー・バルカルセルおよび
ノールベルト・ヴィンケルヨハンである。監査役会は、監査役会における在任期間が通常の上限である15年をそれぞれ超え
ているヘンリエッテ・マルクおよびガブリエル・プラッチャーを除き、従業員を代表する監査役会メンバー全員が、本規則
の意味において独立性があると判断している。
監査役会の一部のメンバーは、当行が取引関係を有する他の会社において高い地位に就いているかまたは前年においてこ
れに就いていた。これらの会社との取引は、無関係の第三者との取引と同一の条件で実行されている。当行の意見では、こ
れらの取引は当該相手方に関係を有する監査役会メンバーの独立性に影響を及ぼすものではない。
2019年には、監査役会の下に、会長統括委員会、指名委員会、監査委員会、リスク委員会、インテグリティ(健全性)委
員会、報酬管理委員会、戦略委員会、技術・データおよびイノベーション委員会、仲裁委員会の9つの委員会が設置されて
いた。
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(2)【役員の状況】 (提出日現在)
男性22名、女性7名(役員のうち女性の比率24.1%)
取締役会構成員および監査役会構成員の略歴
(取締役会)
略歴
所有株式数
氏 名
役 職(担当) 初回就任年
(生年月日) (株) (注)
任期満了年
クリスティアン・ゼーヴィング
1989 年入行
(Christian Sewing)
取締役会会長(CEO) 2015 年取締役就任 114,892
任期満了年:2022年
(1970年4月24日)
カール・フォン・ローア
1997 年入行
(Karl von Rohr)
プレジデント 2015 年取締役就任 9,803
任期満了年:2023年
(1965年10月16日)
ファブリツィオ・カンペッリ
2004 年入行
チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー
(Fabrizio Campelli)
2019 年取締役就任 50,417
改革および人事責任者
任期満了年:2022年
(1973年4月14日)
フランク・クンケ 1986 年入行
チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)
(Frank Kuhnke)
2019 年取締役就任 15,407
キャピタル・リリース・ユニット責任者
(1967年1月10日) 任期満了年:2021年
ベルント・ロイケルト
2019 年入行
チーフ・テクノロジー・データ・アンド・イノベーショ
(Bernd Leukert)
2020 年取締役就任 1,500
ン・オフィサー
任期満了年:2022年
(1967 年5月31日)
スチュアート・ルイス チーフ・リスク・オフィサー(CRO) 1996 年入行
(Stuart Lewis)
コンプライアンス、金融犯罪対策、事業選定およびコンフ 2012 年取締役就任 145,743
リクト・オフィス責任者 任期満了年:2023年
(1965年10月10日)
イェームス・フォン・モルトケ
2017 年入行
(James von Moltke)
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO) 2017 年取締役就任 55,959
任期満了年:2023年
(1969年4月18日)
クリスティアナ・ライリー
2006 年入行
(Christiana Riley)
米州地域チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 2020 年取締役就任 43,907
任期満了年:2022年
(1978年5月25日)
ヴェルナー・スタインミューラー
1991 年入行
(Werner Steinmüller)
アジア太平洋地域チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 2016 年取締役就任 174,035
任期満了年:2020年
(1954年5月13日)
(注)2020年1月31日現在の所有株式数を記載している。
取締役全員の業務上の住所は、ドイツ、60325 フランクフルト・アム・マイン、タウヌスアンラーゲ12である。
取締役は、当行の事業遂行について共同で責任を負っている。取締役会は、法律、定款または取締役会の参照事項により取
締役会の決議によることが要請されているすべての事項について決議する。取締役会は、その構成員の過半数をもって決議の
定足数を構成する。取締役会の決議は、決議に加わった取締役の過半数によって決せられる。賛否同数の場合は、取締役会議
長の投票により決せられる。
取締役は、法律および取締役会の参照事項の許容する範囲内で、他の会社の監査役を兼任することができる。
(監査役会)
所有株式数
氏 名
役職/担当 略歴/初回就任年/任期満了年
(注1)
(株)
(生年月日)
パウル・アッハライトナー
初回就任年:2012年
(Dr. Paul Achleitner) 監査役会会長 145,000
任期満了年:2022年
(1956年9月28日)
デトレフ・ポラシェック(*)
ドイツ銀行ジェネラル・スタッフ・カウンシル・メンバー
(Detlef Polaschek)
監査役会副会長 初回就任年:2018年 602
任期満了年:2023年
(1960年3月14日)
ルードヴィヒ・ブロマイヤー・バルテ
ドイツ銀行AGスポークスパーソン・オブ・ザ・マネジメン
ンスタイン(*)
トおよびマーケット・リージョン・ブレーメン責任者
- 3,521
(Ludwig Blomeyer-Bartenstein)
初回就任年:2018年
任期満了年:2023年
(1957年8月2日)
フランク・ビジルスケ(*)
初回就任年:2013年
(Frank Bsirske)
- 0
任期満了年:2023年
(1952年2月10日)
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イーチウィン・キャピタルLP創設者およびマネージング・
メイリー・キャロル・クラーク
パートナー
(Mayree Carroll Clark)
- 67,776
初回就任年:2018年
(1957年3月9日)
任期満了年:2023年
フェル・デイ労働組合ナショナル・ワーキング・グルー
ヤン・ドゥシェック(*)
プ・バンキング責任者
(Jan Duscheck)
- 0
初回就任年:2016年
(1984年12月18日)
任期満了年:2023年
ゲルハルト・エッシェルベック
初回就任年:2017年
(Dr. Gerhard Eschelbeck)
- 0
任期満了年:2022年
(1965年2月20日)
ジグマー・ガブリエル
元ドイツ連邦政府大臣
(Sigmar Gabriel) 0(注2)
- 初回就任年:2020年
任期満了年:2025年
(1959年9月12日)
BHW バウスパーカッセAG/ポストバンク・フィナンツベラ
トゥンクAGジェネラル・スタッフ・カウンシル会長、
PCC サービシズGmbHデア・ドイチェン・バンク ジェネラ
ル・スタッフ・カウンシル会長、
ティモ・ハイダー(*)
BHW バウスパーカッセAG、PCCサービシズGmbHデア・ドイ
(Timo Heider)
- 0
チェン・バンク、ポストバンク・フィナンツベラトゥンク
(1975年5月9日) AGおよびBHWホールディングGmbHスタッフ・カウンシル会
長、
ドイツ銀行AGグループ・スタッフ・カウンシル・副会長
初回就任年:2013年
任期満了年:2023年
ドイツ銀行スタッフ・カウンシルPWCCセンター・フランク
マルティーナ・クレー(*)
フルト副会長
(Martina Klee) - 2.452
初回就任年:2008年
(1962年5月1日)
任期満了年:2023年
ドイツ銀行南バイエルン・コンバインド・スタッフ・カウ
ンシル会長、
ヘンリエッテ・マルク(*)
ドイツ銀行ジェネラル・スタッフ・カウンシル・メン
(Henriette Mark)
- バー、 1,524
ドイツ銀行グループ・スタッフ・カウンシル・メンバー
(1957年4月9日)
初回就任年:2003年
任期満了年:2023年
ドイツ銀行ニーダーザクセン州(東部)スタッフ・カウン
ガブリエル・プラッチャー(*)
シル会長
(Gabriele Platscher)
- 1,460
初回就任年:2003年
(1957年10月7日)
任期満了年:2023年
ポストバンク・フィリアルフェアトリープAGジェネラル・
スタッフ・カウンシル会長、
ベルント・ローゼ(*)
ドイツ銀行グループ・スタッフ・カウンシル・メンバー、
(Bernd Rose)
- 0
ドイツ銀行欧州スタッフ・カウンシル・メンバー
(1967年5月27日)
初回就任年:2013年
任期満了年:2023年
C-QUADRAT インベストメント・アクツィエンゲゼルシャフ
ゲルト・アレクサンダー・シュッツ
ト取締役会メンバー
(Gerd Alexander Schütz)
- 17,360,894
初回就任年:2017年
(1967年3月9日)
任期満了年:2023年
金融業従事者の労働組合であるドイツ銀行従事者労働組合
ステファン・ツカルスキー(*)
(DBV)連合会長
(Stephan Szukalski) - 0
就任年:2018年
(1967年1月27日)
任期満了年:2023年
ジョン・アレクサンダー・セイン
初回就任年:2018年
(John Alexander Thain)
- 100,000
任期満了年:2023年
(1955年5月26日)
エルドリッジ・インダストリーズLLC オペレーティング・
ミシェル・トローニ
パートナー
(Michele Trogni)
- 15,000
初回就任年:2018年
(1965年6月18日)
任期満了年:2023年
ダグマー・バルカルセル
初回就任年:2019年
( Dr. Dagmar Valc árcel )
- 0
任期満了年:2025年
(1966年4月19日)
テオドール・ヴァイマー ドイツ取引所AG CEO
(Dr. Theodor Weimer) 108,000 (注2)
-
初回就任年:2020年
(1959年12月21日) 任期満了年:2025年
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ドイツ銀行(E05792)
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ノールベルト・ヴィンケルヨハン・アドバイザリー&イン
ノールベルト・ヴィンケルヨハン
ベストメンツ(企業コンサルタント)
(Prof. Dr. Norbert Winkeljohann)
- 0
初回就任年:2018年
(1957年11月5日)
任期満了年:2023年
(*)従業員代表
(注1)特に記載のない限り、2020年2月14日現在の所有株式数を記載している。
(注2)2020年6月1日現在の所有株式数を記載している。
役員の報酬
取締役の報酬
ドイツ会計基準第17号の要件に従い、取締役会メンバー全員が2019年度に受領した報酬の総額は、34,835,009ユーロ(2018
年度は52,181,136ユーロ)であった。そのうち固定報酬は、20,950,000ユーロ(2018年度は25,711,111ユーロ)、職務手当は
1,750,000ユーロ(2018年度は4,200,000ユーロ)、付加給付は2,275,594ユーロ(2018年度は2,123,102ユーロ)、業績連動報
酬は9,859,415ユーロ(2018年度は20,146,923ユーロ)であった。
監査役の報酬
監査役の報酬原則は、当行の定款に定められる。2013年に新たに設置された報酬規定に関する直近の修正は、2017年5月18
日に開催された当行の年次株主総会の決議において行われ、2017年10月5日に発効した。監査役は、固定年次報酬を受領す
る。年次の基本報酬は、各監査役につき100,000ユーロである。監査役会会長は、上記金額の2倍、監査役会副会長は、上記金
額の1.5倍を受領する。監査役会の各委員会構成員および委員会会長には、追加の固定年次報酬が支払われる。決定された報酬
の75%は、翌年年初から3か月以内に、請求書を提出した各監査役に支払われる。残りの25%は、定款の規定に従い、当行に
より、当該支払時に当行株式に転換されたものとみなされる。定款の規定に従い、当該株式の数に相当する株式の価額が、各
監査役に対してその退任または任期満了の年の翌年2月に支払われる。ただし、かかる支払いは、当該監査役が、解任に相当
する重大な事由により監査役会を退いたものでないことを条件とする。期中に監査役の変更が生じた場合、当該年度の報酬
は、退任月の在任日数により月単位に切り上げ又は切り捨てた上、按分比例にて支払われる。退任した年度に関しては、全て
の報酬が現金で支払われるが、当該年度の報酬の25%に対して失効に係る規制が適用される。2019年度、監査役は、総額
6,112,499ユーロ(2018年度は5,766,669ユーロ)の報酬を受領した。定款の規定に従い、このうち4,692,708ユーロが2020年春
に(前年度は4,676,041ユーロが2019年春に)支払われた。
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(3)【監査の状況】
監査および統制
監査委員会における財務専門家
監査役会は、その監査委員会のメンバーであるパウル・アッハライトナー、キャサリン・ギャレット-コックス、ダグ
マー・バルカルセルおよびノールベルト・ヴィンケルヨハンが、2002年サーベンス・オクスレー法第407条に基づき米国証券
取引委員会が制定している規則に定義される「監査委員会における財務専門家」であると判断した。これらの監査委員会に
おける財務専門家は、1934年米国証券取引所法のルール10A-3の定義に基づき、当行から「独立」しており、またドイツ株式
会社法(AktG)第107条(4)および第100条(5)ならびにドイツ銀行法(KWG)第25d条(9)の規定に基づき、財務会計および監査
において必要な専門家としての知識を有している。
報酬管理委員会における報酬専門家
ドイツ銀行法(KWG)第25d条(12)に基づき、報酬管理委員会のメンバーのうち少なくとも1名は、リスク管理およびリス
ク統制の分野において、とりわけ、報酬制度を当行の全体的なリスク選好およびリスク戦略ならびに資本基盤に対応させる
メカニズムに関して、十分な専門知識および専門家としての経験を有していなければならない。監査役会は、報酬管理委員
会の会長であるパウル・アッハライトナーが、ドイツ銀行法(KWG)第25d条(12)の要件を満たしており、よってリスク管理
およびリスク統制において必要な専門知識および専門家としての経験を有していると判断した。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループの価値観およびリーダーシップの原則
ドイツ銀行グループ行動規範およびシニア・ファイナンシャル・オフィサー倫理規範
ドイツ銀行グループの行動規範は、当行の取締役会および従業員の全員が従うことが期待される行動に関する目的、価値
観、信念および最低基準を定めたものである。これらの価値観および基準は、従業員と当行の顧客、競合他社、ビジネス・
パートナー、政府当局、規制当局および株主ならびに他の従業員とのやり取りを規律する。また当該規範は、適用法令の遵
守に関する指針を定める当行の方針の基礎を形成する。
2002年サーベンス・オクスレー法第406条に基づき、当行は、「シニア・ファイナンシャル・オフィサー」に適用される特
別な義務を伴うドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループのシニア・ファイナンシャル・オフィサー倫理規範を採択した。現
在、当行の「シニア・ファイナンシャル・オフィサー」は、取締役会会長、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー、グ
ループ・コントローラーおよびその他のシニア・ファイナンシャル・オフィサーにより構成されている。2019年において、
当該倫理規範の変更や適用除外はなかった。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループの行動規範およびシニア・フィナンシャル・オフィサー倫理規範の最新版は、当
行のウェブサイト( www.db.com/ir/en/documents.htm )から入手可能である。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループのコーポレート・ガバナンス
当行は、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みの明確化、実施および監督を行う
ためグループ・ガバナンス機能を設置し、グループ全体にわたってそのガバナンス機能を履行する。グループ・ガバナンス
は、優れたコーポレート・ガバナンスの主要な要素に沿った明確な組織構造に焦点を絞りつつ、ドイツ銀行およびドイツ銀
行グループ内のコーポレート・ガバナンス上の問題に取り組む。
ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループは、国際基準および法律上の規定に従って、コーポレート・ガバナンスの枠組み
を確立することに注力している。この目的の達成において、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行グループは、明確なコーポレー
ト・ガバナンス原則を設定した。
コーポレート・ガバナンスに関する詳細は、当行のウェブサイト ( www.db.com/ir/en/corporate-governance.htm )におい
て公表されている。
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関連当事者間取引
関連当事者間取引に関する情報は、「第6 経理の状況、1財務書類、(1)連結財務書類 注記36 関連当事者間取
引」の項に記載されている。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス規則の遵守
当行は、ドイツ法に基づき、毎年適合宣言を公表することにより、ドイツ・コーポレート・ガバナンス規則の勧告の遵守
および遵守しない場合の理由について宣言している。これには、当行のコーポレート・ガバナンス組織についてのさらなる
詳細を規定するコーポレート・ガバナンス・リポートの発行が含まれる。適合宣言は、当行のウェブサイトから入手可能で
ある。
会計監査の状況
当行の主たる会計監査人(外国監査公認会計士)は、ドイツ法に従い、当行の年次株主総会において監査役会の提案に基
づいて選任される。当行監査役会の監査委員会が、当該提案を準備する。主たる会計監査人の選任後、監査委員会が契約を
締結し、その単独の権限において監査の条件および範囲ならびに監査契約に係るすべての報酬について承認を行うととも
に、主たる会計監査人の独立性を監視する。2018年および2019年の各事業年度における当行の主たる会計監査人は、KPMG AG
経済監査会社(KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)であった。
外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:百万ユーロ(百万円))
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬
21 0 25 0
(注1)
提出会社
(2,502) (0) (2,978) (0)
51 6 48 ▶
(注2)
連結子会社
(6,076) (715) (5,718) (477)
72 6 73 ▶
計
(8,577) (715) (8,696) (477)
(注1)当行の監査報酬管理の方法により、当該欄は当行のドイツ国内の本店および支店に関する情報からなる。
(注2)当行の監査報酬管理の方法により、当該欄には当行の海外支店に関する情報も含まれている。
その他重要な報酬の内容
当行の連結子会社の大多数は、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬を、KPMG AG経済監査会社と同
じ会計事務所グループに所属する会計士に支払っている。
外国監査公認会計士等の提出会社および連結子会社に対する非監査業務の内容
外国監査公認会計士等の提出会社および連結子会社に対する非監査業務には、納税申告書の作成および検討ならびにこれ
に関連するコンプライアンスに係る支援および助言、当行グループおよび連結子会社のタックスプランニング戦略および施
策に関する税務相談および助言、税法および規制に係るコンプライアンス評価の支援などの業務が含まれる。
監査報酬の決定方針
当行の主たる会計監査人への業務委託は、当行の監査委員会により事前に承認されるかもしくは監査委員会が採用する方
針および手続に従う必要がある。
(4)【役員の報酬等】
該当事項なし。取締役および監査役の報酬については「(2)役員の状況 」参照。
(5)【株式の保有状況】
該当事項なし
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第6【経理の状況】
a. 本書記載のドイツ銀行(以下「当行」という。)の邦文の財務書類ならびに当行および連結子会社(以下、合わせて「当
行グループ」という。)の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国において開示され
た本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の英訳を日本語に翻訳したものに、下記の円換算額を
併記したものである。当行グループは、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表し、欧州連合(以下「EU」
という。)が承認した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して連結財務書類を作成している。当行の個別
財務書類はドイツ商法に準拠して作成されている。当行および当行グループの財務書類の日本における開示については、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)
第131条第1項の規定が適用されている。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換
算額が併記されている。日本円への換算には、2020年5月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1
ユーロ=119.13円の為替レートが使用されている。
なお、財務諸表等規則に基づき、日本とドイツ連邦共和国との会計原則および報告実務の主要な相違については、第6
の「4 日本とドイツ連邦共和国との会計原則の相違」に記載されている。
円換算額および第6の「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 日本とドイツ連邦共和国との会計原則の相違」
までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、下記bの監
査証明に相当すると認められる証明の対象になっていない。
b. 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国監
査法人等をいう。)であるケーピーエムジー エージー ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト(KPMG AG)経済
監査会社(ドイツ連邦共和国における独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項
第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その監査報告書の原文および訳文は、本書
に掲載されている。
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1【財務書類】
(1 )連結財務書類
① マネジメント・レポート
経営および財務の概況
以下の説明および分析は、連結財務諸表および連結財務諸表に対する関連の注記と併せて読むべきものである。当行グルー
プの経営および財務の概況には、国際財務報告基準(IFRS)第8号「事業セグメント」で要求される純収益の構成単位に係るセ
グメント別の経営成績および企業全体の開示に関する定量的および定性的開示が含まれている。IFRS第8号に基づく追加的な事
業セグメントの開示は、連結財務諸表に対する注記4「事業セグメントおよび関連情報」を参照のこと。将来の事象に関する記
述は「見通し」の項に開示されている。
概要
世界経済
1 2
経済成長(%) 2019 年
2018 年 主な要因
世界経済 3.1 3.8 貿易に関する不透明感および地政学的な不確実性から、国際貿
易および世界の工業生産は著しく鈍化した。貿易政策や英国の
EU離脱の問題は年末にかけて解決に向かったものの、年間を通
して、特に貿易政策により、先進国および新興市場の経済成長
はいずれも明らかに鈍化した。
このうち:先進国 1.6 2.2 世界貿易の勢いが弱まったことにより、先進国は悪影響を受け
た。グローバル・バリューチェーンの再編が経済活動を圧迫し
たが、一方で内需は引き続き成長の柱として堅調であった。
このうち:新興市場 4.0 4.9 新興市場も貿易上の緊張関係やそれに関連する世界貿易の減速
により不利な影響を受けた。その結果、主要新興国地域の経済
成長は著しく減速した。
ユーロ圏経済 1.2 1.9 貿易上の緊張関係や英国のEU離脱の問題の長期化、ならびに域
内の政治的不確実性がユーロ圏の経済活動を圧迫した。内需が
成長を牽引したが、外的要因により成長が鈍化した工業部門か
らの負の波及効果の初期兆候が認められた。欧州中央銀行
(ECB)は、純資産の買入れを再開し、預金金利を引き下げるこ
とで一層の金融緩和を実施した。
このうち:ドイツ経済 0.6 1.5 ドイツの製造業は景気後退に陥った。世界貿易の減速および自
動車セクターなどの特定の要因が製造および受注の減速につな
がった。対照的に、建設業や国内向けのサービス業界は拡大を
続けている。個人消費は好調な労働市場に支えられた。
米国経済 2.3 2.9 米国経済は、堅調な個人消費と金融緩和に支えられた。しか
し、貿易に関する不透明感が製造業の生産高を圧迫したことに
より、設備投資は減少した。労働市場は引き続き好調で、失業
率は50年ぶりの低水準となった。連邦準備銀行は、2019年度に
3回政策金利を引き下げ、経済活動を支えた。
日本経済 0.7 0.3 海外の経済の減速により、製造業の経済活動は鈍化した。非製
造業の経済活動は引き続き安定していた。2019年10月には消費
税率が2%ポイント増加したものの、消費は堅調に推移してい
る。
3
アジア経済 5.2 6.2 域内の成長は、貿易摩擦によって明らかに打撃を受けている。
特に、小規模な開放経済であるほど、投資の伸びも低下してい
る。
このうち:中国経済 6.1 6.7 中国では、米国の関税の不利な影響や世界貿易の全般的な低迷
の影響を受けて成長が鈍化したが、減税やインフラ支出が経済
活動を下支えした。内需の成長は年内に底を打った。
1 年間実質GDP成長率(対前年比%)出典:別途記載のものを除き各国の当局。
2 出典:ドイツ銀行リサーチ。
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3 中国、インド、インドネシア、韓国および台湾を含むが、日本を除く。
銀行業界
2019年12月31日現在
前年同期比成長率(%) 法人向け貸出 個人向け貸出 法人預金 個人預金 主な要因
ユーロ圏 1.5 3.3 6.0 5.4 貸出は安定的に増加した。
預金は加速的に増加して、
現在は金融危機以来の最高
残高となっている。
このうち:ドイツ 5.7 4.5 4.2 4.8 過去最低水準の低金利と一
部のマイナス金利のため、
貸出は金融危機以来最も増
加した。一方、預金も同様
の伸びとなった。
1 1
米国 3.4 4.2 5.9 5.9 法人向け貸出は大幅に減少
したが、個人向け貸出が持
ち直しを見せている。預金
は好調に伸びている。
中国 9.4 15.5 5.4 13.4 個人融資の需要は若干冷め
てきている。民間部門向け
貸出は、現在では民間部門
からの預金に実質的に匹敵
する状態である。
1 セグメントの内訳は入手不能であるため、米国の預金合計である。
債券発行高は2019年度に過去最高を記録したのに対し、株式発行は低調であった。合併および買収の活動は、公表ベースの
取引高は前年をやや下回ったものの、力強い伸びを示した。コーポレート・ファイナンス全体の収益は、2018年度に比べると
多少減少したものの、全体的には堅調に推移した。債券発行手数料は過去最高額を記録したが、その他の商品セグメントにつ
いてはすべて減少した。アジア/太平洋地域を除くすべての地域では減収となった。債券発行の動向と同様に、債券トレー
ディングは、株式トレーディング出来高の縮小とは対照的に、好調であった。デリバティブのトレーディングは前年同期比で
横ばいであった。
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ドイツ銀行の業績
2019 年7月7日、ドイツ銀行は、長期的な収益性および株主への利益還元を改善するための重要な戦略的改革を発表した。こ
の戦略に基づき、当行グループの事業活動は、2019年度第3四半期からコーポレート・バンク(CB)、インベストメント・バンク
(IB)、プライベート・バンク(PB)、アセット・マネジメント(AM)、キャピタル・リリース・ユニット(CRU)ならびにコーポレー
トおよびその他(C&O)の部門構造に再編された。ドイツ銀行の過年度に報告されたセグメント情報からの主な変更の概要は、当
行グループの連結財務諸表に対する注記4「事業セグメントおよび関連情報」のとおりである。また、長期的な戦略目標の一環
として、当行グループは2019年度の新しい短期目標に、改革費用を除いた調整後費用、CET1資本比率およびレバレッジ比率を
設定した。これらの目標は以前の目標を置き換えるもので、以下のとおりであった。
実績は、2019年度の短期的目標にすべて達していた、あるいは、それを上回るものであった。ドイツ銀行は2019年度に53億
ユーロの純損失を計上したが、これはすべて改革の影響によるものである。2019年度の税引前損失は26億ユーロで、これは改
革費用11億ユーロ、のれんの減損10億ユーロ、および再構築および解雇に係る費用805百万ユーロを負担したためである。キャ
ピタル・リリース・ユニットを除いたコア・バンクの2019年度の税引前利益は543百万ユーロであった。改革費用635百万ユー
ロ、のれんの減損10億ユーロ、再構築および解雇に係る費用649百万ユーロならびに特定の収益項目-108百万ユーロを仮に調整
した場合、コア・バンクの税引前利益は、同様に調整した2018年度の利益と比べて7%増の28億ユーロであった。
特定項目を除いた収益、調整後費用、改革費用を除いた調整後費用、改革費用およびグローバル・プライム・ファイナンス
のBNPパリバへの移管の影響を除いた調整後費用、調整後税引前利益(損失)ならびに税引後平均有形株主資本利益率は、非GAAP
財務指標である。非GAAP財務指標の定義および基礎となるIFRSによる指標との調整については、英文Annual Report 2019の
「Supplementary Information (Unaudited)、Non-GAAP Financial Measures」に記載されている。
当行グループの重要業績評価指標
短期の経営関連のパフォーマンス 2019 年度末の状況 2018年度末の状況
1
税引後平均有形株主資本利益率
-10.9 % -0.1%
2
改革費用を除いた調整後費用
216 億ユーロ 228億ユーロ
3
従業員数
87,597 91,737
資本関連のパフォーマンス
▶
普通株式等Tier 1資本比率
13.6 % 13.6 %
▶
レバレッジ比率(完全適用ベース)
4.2 % 4.1%
1 AT1クーポンの未払計上後のドイツ銀行株主に帰属する利益(損失)に基づく。詳細については、英文Annual Report 2019の
「Supplementary Information (Unaudited)、Non-GAAP Financial Measures」に記載されている。
2 改革費用は除かれるが、プライム・ファイナンス・プラットフォームのBNPパリバへの移管に関連して2019年度第4四半期に発生した102百万
ユーロの費用のうち、移管契約の条件に基づき払戻費用としての条件を満たすものは含まれる。払戻しは2019年12月1日より開始されたた
め、前述の第4四半期の費用のうち約3分の1は、12月に払戻可能として収益に計上された。詳細については、英文Annual Report 2019の
「Supplementary Information (Unaudited)、Non-GAAP Financial Measures」に記載されている。
3 グループ内のフルタイム換算の従業員数。
▶ この比率の計算に関する詳細については、リスク・レポートに記載されている。
2019年度の純収益は、2018年度から22億ユーロ、率にして8%減少し、232億ユーロであった。減少の主な要因は、非継続
事業の活動に関連した収益が発生しなかったこと、時価評価のマイナスの影響、ならびにキャピタル・リリース・ユニット
(CRU)のヘッジ・コストおよびリスク圧縮コストであった。コア・バンクの純収益は、報告ベースで2%減少し、230億ユー
ロであった。コア・バンクの収益は、特定の収益項目の影響を除けば、前年同期並みであった。コーポレート・バンク
(CB)の純収益は、金利の状況が不利であったにもかかわらず、貸出の伸び、フロー・ビジネスの改善および金利更改措置
を主な理由として、前年同期比で横ばいの53億ユーロであった。インベストメント・バンク(IB)の2019年度の純収益は、
率にして7%減少し、70億ユーロであった。これは、株式オリジネーションおよびアドバイザリーの収益の減少ならびに特定
のデリバティブ負債に係る負の債務評価調整(DVA)による影響を受けたものであるが、一方で、債券オリジネーションおよ
びセールス/トレーディング(債券および為替)の収益は実質的に横ばいであった。プライベート・バンク(PB)の通期の純
収益は、前年同期比5%減少し、82億ユーロであった。これは主に、2018年度のような不動産売却益がなかったこと、また
Sal.Oppenheimのワークアウト業務からのプラスの影響が小さくなったことを反映している。これらの項目を除けば、プライ
ベート・バンクの純収益は、貸出残高の増加と手数料収入の増加が金利の不利な状況を一部補い、実質的に横ばいにとど
まった。アセット・マネジメント(AM)の純収益は、前年比7%増加し、23億ユーロであった。これは、マルチ・アセットおよ
びオルタナティブの運用報酬が大幅に増加したためである。コーポレートおよびその他(C&O)の収益は、前年度の-120百万
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ユーロに対して、155百万ユーロであった。これは、当行の資金調達契約に関連したヘッジ活動の時価評価を起因とする評価
および期間差異のプラスの影響を受けたもので、資金調達費用および流動性費用の増加により部分的に相殺された。
2019年度の信用損失引当金繰入額は、非常に低かった2018年度の引当金水準と比べて、199百万ドル、率にして38%増加
し、723百万ユーロであった。前年同期比で増加した主な要因は、少数の特定事象が全セグメントにわたり発生したこと、ま
た前年同期に比べて引当金の取崩しおよび回収が少なかったことによるものである。当行の厳しい引受基準および原資産の
貸出金ポートフォリオのリスク・プロファイルの低さを反映して、引当水準は貸出金の17ベーシス・ポイントと引き続き低
いままである。
2019年度の利息以外の費用は、主に改革費用11億ユーロ、のれんの減損10億ユーロ、および再構築および解雇に係る費用
805百万ユーロにより、2018年度から16億ユーロ、率にして7%増加し、251億ユーロであった。改革費用を除く調整後費用
は、前年度比5%減少し216億ユーロであった。プライム・ファイナンス・プラットフォームのBNPパリバへの移管に関連して
2019年度第4四半期に発生した102百万ユーロの費用のうち、移管契約の条件に基づき払戻費用としての条件を満たすものを
調整すれば、2019年度の当行グループの目標である215億ユーロに達していた(払戻しは2019年12月1日より開始されたた
め、前述の第4四半期の費用のうち約3分の1は、12月に払戻可能として収益に計上された。)。報酬および手当費用は、2019
年度において4,100人超のフルタイム換算の従業員を削減したことを反映して、前年同期比で減少した。報酬以外の費用の減
少は規律あるコスト管理に起因するものであり、IT費用を除き、すべての主要なカテゴリーで達成された。IT費用は、2019
年度において実質的に横ばいであったが、これは、ドイツ銀行が改革戦略に沿ってテクノロジーと統制への支出を継続的に
行ったことを反映している。
2018年度の13億ユーロの利益に対して、2019年度は26億ユーロの税引前損失を計上した。これは主に、キャピタル・リ
リース・ユニットの収益の減少と、前述の改革費用、のれんの減損ならびに再構築および解雇に係る費用を計上したためで
ある。
2019年度の法人所得税費用は、前年度の989百万ユーロに対して、26億ユーロであった。これは、2019年度には、改革費用
に関連した繰延税金資産の評価調整引当額28億ユーロが含まれているためである。
当行は、2018年度の341百万ユーロの利益に対して、2019年度は53億ユーロの純損失を計上した。これはすべて、前述の改
革の影響によるものである。
2019年度末における普通株式等Tier 1(CET 1)資本比率は、2018年度末と変わらず、13.6%であった。レバレッジ比率
は、完全適用ベースで2018年度の4.1%から2019年末には4.2%に改善した。段階適用ベースのレバレッジ比率は、前年度と
変わらず、2019年度も4.3%であった。
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ドイツ銀行グループ
ドイツ銀行:組織
ドイツ銀行は、フランクフルト・アム・マイン(ドイツ)に本店を置くドイツ最大の銀行であり、2019年12月31日現在の総
資産規模が1兆2,980億ユーロでヨーロッパおよび世界で最大の金融機関の一つである。2019年度末現在、内部の従業員数はフ
ルタイム換算で87,597名であり、世界59か国において1,931支店(このうち69%がドイツ国内)を運営している。当行グループ
は、世界中の個人、法人および機関投資家顧客向けに多種多様な投資、金融および関連の商品およびサービスを提供してい
る。
2019年12月31日現在、当行グループは以下のセグメントで組織されている。
- コーポレート・バンク(CB)
- インベストメント・バンク(IB)
- プライベート・バンク(PB)
- アセット・マネジメント(AM)
- キャピタル・リリース・ユニット(CRU)
- コーポレートおよびその他(C&O)
さらに、ドイツ銀行グループは、グローバル戦略を一貫して実行するために、国および地域の層からなる組織構造を有して
いる。
当行グループは、世界の大部分の国々における既存顧客および潜在顧客と営業または取引を行っている。これらの営業およ
び取引は、以下を通じて行われている。
- 多くの国々における子会社および支店
- 上記以外の多くの国々における駐在員事務所
- 上記以外の多くの国々における顧客に貢献するために配属された1名以上の代表者
2017年1月1日以来、当行グループは以下の重要な資本支出または資産の処分を行っているが、これらはコーポレート部門の
資本支出または資産の処分には分配されていない。
2016年8月、ドイツ銀行グループは、アルゼンチンの子会社銀行であるDeutsche Bank S.A.をBanco Comafi S.A.に売却する
契約を締結した。この取引は、グローバル拠点の合理化を行うという当行グループの計画の一部である。2017年6月、この取引
は成功裏に完了した。
その他の各部門に関連する資本支出または資産の処分については、各コーポレート部門の概要に含まれている。
経営構造
マネジメント・ボードは、当行グループを、法人および支店として地域横断的に業務を行うコーポレート部門および管理部
門から構成されるマトリックス組織として構築した。
マネジメント・ボードは、法律、定款および当行の利益に関して持続可能な価値を創造することを目的としたマネジメン
ト・ボードの規約に従い、当行の経営に対して責任を負っている。マネジメント・ボードは、株主、従業員およびその他の当
行に関係するステークホルダーの利益を考慮している。マネジメント・ボードは、統一的なガイドラインに従いドイツ銀行グ
ループを管理し、すべてのグループ会社を統括管理している。
マネジメント・ボードは、法律および定款に規定されたすべての事項に関する意思決定を行い、法的要件および内部ガイド
ラインの遵守(コンプライアンス)を確実にする。また、適切な内部ガイドラインが確実に策定および導入されるために必要
な措置を講じている。マネジメント・ボードの責任には、特に、当行の戦略的経営と指示、資源の配分、財務会計および報
告、統制およびリスク管理、ならびに企業統制と事業組織の適切な機能化が含まれる。マネジメント・ボードのメンバーは、
当行の事業管理においては連帯責任を有する。
マネジメント・ボードの各メンバーへの職務的な責任の割当てについては、マネジメント・ボード以下の上級経営層に責任
を委任するための枠組みを定めた「マネジメント・ボードの業務分掌計画」に記述されている。マネジメント・ボードは、上
級経営職の個々の責任を支持するが、一方で、委員会においては共同で意思決定を行う。同時に、マネジメント・ボードは、
十分な情報に基づく意思決定を行うために、すべての事業にわたる包括的かつ健全な情報共有が重要であることを認識してお
り、管理委員会、業務幹部委員会、地域委員会に加えて、コーポレート部門間およびコーポレート部門とマネジメント・ボー
ド間の情報フローの改善を目的として「グループ・マネジメント委員会」を設置した。上層プラットフォームとしてのグルー
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プ・マネジメント委員会は、ドイツ株式会社法では設置が要求されないものであり、当該委員会は、情報交換や業務、成長、
収益性について議論するためにすべてのマネジメント・ボード・メンバーと上層の業務代表者で構成されている。
コーポレート・バンク
コーポレート部門の概要
コーポレート・バンク(CB)は、ドイツにおいてグローバル・トランザクション・バンキングおよびコマーシャル・バンキ
ングから構成されている。同部門は主に、ドイツの「Mittelstand」、ドイツ国内の大小企業および多国籍企業を含む法人顧客
へのサービス提供に注力している。同部門はまた、トランザクション・バンキングが提供する特定のサービスで金融機関の
パートナーとしての役割も有する。グローバル・トランザクション・バンキングは、キャッシュ・マネジメント、トレード・
ファイナンス・アンド・レンディング、トラスト・アンド・エージェンシー・サービス、ならびにセキュリティーズ・サービ
スの4つの業務で構成されている。コマーシャル・バンキングは、ドイツ銀行およびドイツ国内のポストバンク・ブランド全体
にわたり総合的な専門知識と包括的な商品を提供している。
CBでは、2017年1月1日以降、以下の重要な資産の処分を行っている。
2017年10月上旬、ドイツ銀行グループは、グローバル・トランザクション・バンキング部門の1ユニットであるオルタナティ
ブ・ファンド・サービス事業をApex Group Limitedに売却する売買契約を締結した。この取引は、2018年度第2四半期に完了し
た。
2017年1月1日以降、重要な資本支出はない。
商品およびサービス
コーポレート・バンクは、リスク・マネジメント・ソリューション、キャッシュ・マネジメント、貸出、トレードファイナ
ンス、信託および仲介業務、ならびにセキュリティーズ・サービスの世界的なプロバイダーである。ドイツ国内外の法人およ
び商業顧客ならびに金融機関の財務部門に焦点を当てて、当行は総合的な専門知識とグローバルネットワークを駆使した統合
的なソリューションを提供している。
コーポレート・バンクが提供する商品に加えて、顧客は当行グループのカバレッジ・チームを通じてインベストメント・バ
ンクの専門知識を利用することができる。
販売チャネルおよびマーケティング
コーポレート・バンクのグローバル・カバレッジ部門は、国際的な大口企業顧客に焦点を当てたコーポレート・バンキン
グ・カバレッジ・ユニット、多国籍顧客の子会社にサービス提供するグローバル・サブシディアリー・カバレッジ、およびト
レジャリー・ソリューションを提供するファイナンス・ソリューションズ・グループを取りまとめている。同部門はAPAC、米
州およびEMEAの地域別に管理され、当行グループの顧客を緊密にカバーできるようにしている。コマーシャル・バンキング・
カバレッジは、ドイツの中小企業に商品およびサービスを提供している。
インベストメント・バンク
コーポレート部門の概要
インベストメント・バンク(IB)は、ドイツ銀行のセールス/トレーディング(債券および為替)、オリジネーションおよ
びアドバイザリー、ならびにドイツ銀行リサーチから構成される。同部門は、金融、アドバイザリー、債券、通貨といった伝
統的な強みに焦点を当てて、カバレッジ先の横断的なホールセール・バンキングに関する専門知識、リスク管理、セールスお
よびトレーディング、インベストメント・バンキングならびに管理部門を取りまとめている。これによりIBは、当行グループ
の顧客および商品の枠を越えて、経営資源および資本を調整し、当行の顧客に効率的にサービスを提供することができる。
IBにおいて当行グループは、2017年1月1日以降、以下の重要な資産の処分を行っている。
2019年4月、Tradewebは新規株式公開を完了した。Tradewebは、債券およびデリバティブ取引のための店頭(OTC)市場の構
築および運営を行う金融サービス会社である。ドイツ銀行グループは、2007年よりTradewebに対する経済的持分を有してお
り、保有持分の一部を売却することにより、他の大手銀行株主とともに当該新規株式公開に参加した。
2017年1月1日以降、重要な資本支出はない。
商品およびサービス
セールス/トレーディング(債券および為替)は、外国為替、金利、クレジット、新興市場事業に関する取引とストラク
チャリングの専門知識を備えた機関投資家向け販売員およびリサーチを取りまとめている。セールス/トレーディング(債券
および為替)事業は、先進国や新興国の信用商品、債券商品、通貨商品全般の取引執行の標準化と透明性を求めて高まる、自
動化への要求、規制当局の期待および顧客要求に対応するため、戦略的に位置づけられた事業である。
オリジネーションおよびアドバイザリーは、当行グループの起債事業、合併および買収(M&A)および焦点を絞った株式の助
言および組成のプラットフォームを担っている。オリジネーションおよびアドバイザリーは地域別および業種別カバレッジ・
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チームから構成されており、欧州、米国、アジア太平洋地域の当行のハブ拠点と共同で、当行の法人顧客に対して幅広い金融
商品およびサービスの提供を行っている。
販売チャネルおよびマーケティング
IBがカバーする顧客の範囲は、インスティテューショナル・クライアント・グループにより提供される。当該グループは、
当行の債券のセールスチームを有し、資本市場およびトレジャリー・ソリューションのサービスを提供するコーポレート・バ
ンクのファイナンス・ソリューションズ・グループと協働する。これらのグループが緊密に連携することで、一層の相乗効果
により、当行グループの顧客に対する商品/ソリューションのクロスセルの拡大につなげている。両グループはオリジネー
ションおよびアドバイザリー内のインベストメント・バンキング・カバレッジ・チームと緊密に協力している。
プライベート・バンク
コーポレート部門の概要
プライベートバンク(PB)において当行グループは、個人顧客、富裕層の個人顧客、企業家およびファミリー顧客に対する
サービスを提供している。また、当行グループの国際的な事業においては、企業顧客および商業顧客にも注力している。当部
門は、3つの中核となる事業部門、すなわち、プライベート・バンク(ドイツ)、プライベート・アンド・コマーシャル・ビジ
ネス(インターナショナル)およびウェルス・マネジメントで構成されている。当部門の商品には、決済および口座サービ
ス、信用および預金商品、投資アドバイス、ならびに厳選されたデジタル・サービスが含まれる。これらの商品により、当部
門は顧客に対し、すべての基本的な金融ニーズおよび個人のニーズに対応したオーダーメイドのソリューションを提供してい
る。
PBは、2017年1月1日以降、以下の重要な資産の処分を行っている。
2017年3月、ドイツ銀行グループは、ドイツの銀行業界がジョイント・ベンチャーの形式で設立した主要決済サービス提供会
社であるConcardis GmbHの株式を、Advent InternationalとBain Capital Private Equityの合併企業に売却することに最終合
意した。2017年7月、この取引は成功裏に完了した。
2017年1月1日以降、重要な資本支出はない。
商品およびサービス
当行グループのプライベート・バンク(ドイツ)部門では、「ドイツ銀行」および「ポストバンク」の2つの強力で相補的な
ブランドにより、差別化された顧客重視のアプローチを推進している。当行グループは、「ドイツ銀行」のブランドで、個人
顧客に対する銀行業務ならびに金融商品およびサービス(個別の複雑なアドバイザリー・ソリューションを含む。)の提供を
重点的に行っている。「ポストバンク」ブランドは引き続き、当行グループのリテール顧客に対し、標準的な商品と日々のリ
テール・バンキング・サービスを提供することに焦点を当てている。また、Deutsche Post DHL AGと協力して、ポストバンク
のブランドの支店で郵便および小包サービスも提供している。
当行グループのプライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)部門は、イタリア、スペイン、ベ
ルギーおよびインドの個人顧客および商業顧客に対し、バンキングおよびその他の金融サービスを提供しているが、現地の市
場、規制および顧客の要求により商品は国によって多少の差異がある。
当行グループのウェルス・マネジメント部門は、富裕層の個人顧客およびファミリー顧客、ならびに企業家および基金を対
象にサービスを提供している。当行グループの顧客支援は、顧客財産の形成、管理および投資、顧客の個人的または事業上の
利益のための資金供給、ならびに機関投資家または法人としてのニーズに対応するサービスの提供に及ぶ。また、複雑なサー
ビスを必要とする顧客には、機関投資家型のサービスも提供しており、インベストメント・バンク、コーポレート・バンクお
よびアセット・マネジメントとの緊密な連携によりサービスを補完している。
また、当行グループは、デジタル・ベンチャーズ・ユニットを設置した。当ユニットは、PBのデジタル・アジェンダの事業
部門やブランドを横断した総合的な推進のために、新たなプラットフォームに基づくデジタル・ビジネス・モデル、ベン
チャー・キャピタル投資、エンドツーエンド・プロセスのデジタル化、ならびに構造化されたデータ分析および人工知能の応
用の基盤として適切なデータ構造を構築することに重点を置いている。
販売チャネルおよびマーケティング
当行グループは、オムニチャネル・アプローチを推進しており、顧客はサービスや商品(支店、アドバイザリー・セン
ター、独立したコンサルタントによるモバイル・ネットワーク、オンライン/モバイル・バンキングなど)へのアクセスなど
さまざまな方法を柔軟に選択することができる。当行グループのすべての事業は引き続き、デジタル機能の拡大に重点を置い
ている。当行グループは引き続き、将来におけるオムニチャネルの融合を推進し、当行グループの顧客に最も便利な方法で商
品やサービスを提供できるようにする。
当行グループのプライベート・バンク(ドイツ)事業および当行グループのプライベート・アンド・コマーシャル・ビジネ
ス(インターナショナル)では、販売チャネルが類似している。これらの販売チャネルには、顧客のコールセンターおよびセ
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ルフサービス・ターミナルが設置されている支店網、ドイツ、イタリア、スペインにおけるドイツ銀行ブランドのアドバイザ
リー・センター(ドイツ銀行の支店網とデジタル・サービスを繋げている。)、デジタル・プラットフォームを含むオンライ
ン およびモバイル・バンキング(スマートフォンおよびタブレット上のマルチ・モバイルサービスと組み合わせて、バンキン
グ、ブローカー業務およびセルフ・サービスの取引プラットフォームを提供している。)、ならびに金融アドバイザー(自営
の金融アドバイザーならびに販売および提携パートナーとの協力による追加的なサービス・チャネル)が含まれる。
当行グループのウェルス・マネジメント事業部門は、リレーションシップ・マネージャーおよびインベストメント・マネー
ジャーと共に、異なる顧客層をカバーするチームを編成して顧客アプローチを行っており、同部門は、富裕層向け資産運用
サービスおよびオープン・アーキテクチャー商品で顧客を支援するクライアント・サービス・エグゼクティブによるサポート
を受けている。さらに、ドイツではDeutsche Oppenheim Family Offices AGが、同族会社サービス、機密資金に関するサービ
スおよびアドバイザリー・ソリューションの提供を行っている。
アセット・マネジメント
コーポレート部門の概要
アセット・マネジメント(AM)は、2019年12月31日現在の運用資産が7,680億ユーロであり、世界の主要な資産管理機関の1
つである。AMは世界中の個人投資家や機関投資家から成る多様な顧客基盤にサービスを提供しており、ドイツの本国市場でも
強力なプレゼンスを有している。これらの顧客には、個人投資家だけでなく、大口機関投資家、政府、企業や財団が含まれ
る。
2018年3月、ドイツ銀行は、AMの持株会社であるDWS Group GmbH & Co. KGaA(以下「DWS」という。)の部分的新規株式公開
(IPO)を完了した。2018年3月23日より、DWSの株式はフランクフルト証券取引所に上場されている。当行グループはDWSの
79.49%の所有持分を保有し、AMは引き続きドイツ銀行の中核事業である。
2017年1月1日以降、重要な資本支出または資産の処分はない。
商品およびサービス
AMの投資商品は、オルタナティブ投資だけでなく、株式、債券、現金資産、マルチ・アセットなどすべての主要資産クラス
にまたがっている。当行グループのオルタナティブ投資には、不動産、インフラ、プライベート・エクイティ、流動性の高い
不動産やサステナブル投資などが含まれている。当行グループはまた、パッシブ投資も幅広く提供している。さらに、AMのソ
リューション戦略は、伝統的な資産クラスだけでは対応できない顧客ニーズをターゲットとしている。それらのサービスに
は、保険および年金ソリューション、資産・負債管理、ポートフォリオ管理ソリューション、資産配分アドバイザリー、スト
ラクチャリング、ならびにオーバーレイなどが含まれる。
販売チャネルおよびマーケティング
AMの商品は、15か国にわたり配置されている投資専門家とプロの販売員から構成されるグローバル販売ネットワークを通じ
て、EMEA(ヨーロッパ、中東およびアフリカ)、米州、アジア太平洋地域で販売されている。AMはまた、ドイツ銀行グループ
を含む、第三者による販売チャネルも利用している。
キャピタル・リリース・ユニット
新たにキャピタル・リリース・ユニット(CRU)を創設することで、リターンの低い資産、収益性の低い事業および戦略的で
なくなったと考えられる事業に現在費やしている資本を削減する予定である。これには、ほぼすべてのセールス/トレーディ
ング(株式)業務、レート業務をはじめとする利回りの低い債券ポジション、旧CIBの非戦略的ポートフォリオならびにポルト
ガルおよびポーランドでのリテール業務を含むプライベート・アンド・コマーシャル・バンク業務から撤退した事業が含まれ
る。
CRUは、2017年1月1日以降、以下の重要な資産の処分を行っている。
2015年12月28日、当行グループは華夏銀行に対する19.99%の持分のすべてをPICC Property and Casualty Company Limited
に売却することに合意した。この株式の譲渡は2016年度第4四半期に、その他のすべての手続きは2017年度第1四半期に完了し
た。
2017年12月、当行グループはポーランドにおけるプライベート・アンド・コマーシャル・バンク事業(外貨建の小口モー
ゲージ・ポートフォリオを除く。)を、DB Securities S.A.と併せて、Santander Bank Polska に売却する契約を締結した。
2018年第4四半期に、この取引は成功裏に完了した。
2018年3月、ドイツ銀行グループは、ポルトガルにおけるリテール銀行業務をABANCA Corporación Bancaria S.A.に売却する
契約を締結した。両当事者は、2019年度上半期に当該取引を完了した。
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BNPパリバとドイツ銀行は、ドイツ銀行のプライム・ファイナンスおよび電子株式取引の利用顧客にサービスを継続提供する
ためのマスター取引契約を締結した。この契約に基づいて、ドイツ銀行は顧客がBNPパリバのプラットフォームに移行する
(2021年末までの間を予定)まで、このプラットフォームの運営を継続する。
管理部門
管理部門は、管理およびサービス機能としての役割を果たし、特に、グループ全体、部門を超えたリソース計画、運営およ
び管理、ならびにリスクに関連する業務、流動性および資本の管理に関係する役割を果たしている。
管理部門は、以下の当行グループの上級経営層の責任管轄下で組織されている。
- ファイナンス、税務、トレジャリー、インベスター・リレーションズ
- リスク、コンプライアンス、金融犯罪対策
- 法務、グループ・ガバナンス、データの機密性、政府および規制関連
- 技術、データおよびイノベーション
- コーポレート・サービス、オペレーション(決済業務を除く)
- 改革、人事
各機能は、事業部門に一義的な責任を持たないマネジメント・ボード・メンバーに割り当てられている。管理部門にはま
た、コミュニケーションおよび企業の社会的責任、リサーチ、グループ内部監査も含まれており、これらは最高経営責任者に
報告を行う。
重要な資本支出および資産の処分
各コーポレート部門の直近3事業年度における重要な資本支出および資産の処分に関する情報は、上述の各コーポレート部門
の記述に含まれている。
2019年1月1日以降、第三者による当行グループ株式に対する公開買付はなく、当行グループは自社勘定において他社の株式
に対する公開買付を行っていない。
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経営成績
連結経営成績
2018 年1月1日付で、当行グループは、IAS第39号「金融商品:認識および測定」に代わりIFRS第9号「金融商品」を適用し
た。この適用により、金融商品の減損ならびに分類および測定に関して会計処理の変更が生じ、財務諸表の表示が変更され
た。これらの変更には、2018年1月1日に開始する事業年度からその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関し
て、連結貸借対照表および連結損益計算書において独立の表示科目を設定し、一方で売却可能金融資産および満期保有証券に
関する独立の表示科目を廃止することが含まれていた。
以下の説明および分析は、連結財務諸表と併せて読むべきである。
要約連結損益計算書
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(%) (%)
(別途記載のものを除く。)
純利息収益 13,749 13,192 12,378 557 ▶ 814 7
723 525 525 199 38 -0 -0
信用損失引当金繰入額
信用損失引当金繰入額控除後の
13,026 12,667 11,853 359 3 815 7
純利息収益
1
手数料およびフィー収益
9,520 10,039 11,002 -519 -5 -963 -9
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産/負債に係る純利得
193 1,332 2,926 -1,139 -85 -1,593 -54
1
(損失)
その他の包括利益を通じて公正価値
260 317 N/A -57 -18 317 N/M
で測定する金融資産に係る純利得
(損失)
償却原価で測定する金融資産に係る
0 2 N/A -2 -78 2 N/M
純利得(損失)
売却可能金融資産に係る純利得
N/A N/A 479 N/M N/M -479 N/M
(損失)
持分法適用投資による純利益
110 219 137 -109 -50 82 60
(損失)
その他の収益(損失) -669 215 -475 -883 N/M 689 N/M
利息以外の収益合計 9,416 12,124 14,070 -2,709 -22 -1,945 -14
2
純収益合計
22,441 24,791 25,922 -2,350 -9 -1,131 -4
11,142 11,814 12,253 -672 -6 -439 -4
報酬および手当
一般管理費 12,253 11,286 11,973 966 9 -687 -6
のれんおよびその他の無形資産の
1,037 0 21 1,037 N/M -21 N/M
減損
再構築費用 644 360 447 283 79 -86 -19
25,076 23,461 24,695 1,615 7 -1,234 -5
利息以外の費用合計
-2,634 1,330 1,228 -3,965 N/M 103 8
税引前利益(損失)
2,630 989 1,963 1,641 166 -974 -50
法人所得税費用(ベネフィット)
当期純利益(損失) -5,265 341 -735 -5,606 N/M 1,077 N/M
非支配持分に帰属する純利益
125 75 15 50 68 59 N/M
(損失)
ドイツ銀行株主およびその他の資本
-5,390 267 -751 -5,657 N/M 1,017 N/M
構成要素に帰属する純利益(損失)
その他の資本構成要素に帰属する
328 319 325 9 3 -6 -2
純利益(損失)
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ドイツ銀行株主に帰属する純利益
-5,718 -52 -1,076 -5,666 N/M 1,024 -95
(損失)
N/M -表記するに値しない
1 詳細は本年次報告書の注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」を参照のこと。
2 信用損失引当金繰入額認識後。
純利息収益
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(%) (%)
(別途記載のものを除く。)
利息および類似収益合計 25,149 24,793 23,542 356 1 1,251 5
11,400 11,601 11,164 -201 -2 437 ▶
利息費用合計
13,749 13,192 12,378 557 ▶ 814 7
純利息収益
1
平均利付資産
951,287 990,670 1,021,697 -39,383 -4 -31,028 -3
1
平均利付負債
711,574 745,904 790,488 -34,330 -5 -44,584 -6
2
総利回り
2.54 % 2.39 % 2.18 % 0.15ppt 6 -0.21ppt 10
3
総支払金利
1.47 % 1.41 % 1.25 % 0.06ppt ▶ 0.16ppt 13
▶
純金利差
1.08 % 0.98 % 0.93 % 0.09ppt 9 0.05ppt 6
5
純金利差益
1.45 % 1.33 % 1.21 % 0.11ppt 9 0.12ppt 10
ppt -パーセンテージ・ポイント
1 各年度の平均残高は、一般に月末残高に基づいて計算される。
2 総利回りは、平均利付資産について稼得された平均金利である。
3 総支払金利は、平均利付負債について支払った平均金利である。
▶ 純金利差は、平均利付資産について稼得された平均金利と平均利付負債について支払った平均金利の差である。
5 純金利差益は、純利息収益の平均利付資産に対する割合を表したものである。
2019 年度
2019 年度の純利息収益は、2018年度の132億ユーロから557百万ユーロ、率にして4%増加し、137億ユーロとなった。この増
加は主に、平均貸出金残高の240億ユーロ、率にして6%の増加、主にドイツの銀行および中央銀行におけるマイナス利回りの
預金残高の減少、ならびに2019年度上半期の米国における好調な金利の動向によるものであった。これらのプラスの効果は、
2019年7月に発表された当行の改革戦略の実施に伴う事業活動の中止に関連する利息収益の減少によって一部相殺された。利息
収益には、貸出条件付き長期資金供給オペレーションⅡ(TLTRO Ⅱ)プログラムに基づくEU政府補助金に関連した93百万ユー
ロが含まれており、この金額は2018年度から横ばいであった。全体として、2019年度の当行の純金利差益は、前年度と比べて
11ベーシス・ポイント改善し、1.45%となった。
2018 年度
2018 年度の純利息収益は、2017年度の124億ユーロから814百万ユーロ、率にして7%増加し、132億ユーロとなった。純利息
収益の増加は主に平均金利の上昇によるものであり、結果として純金利差は2017年度と比較して改善した。主に米国およびア
ジアにおける貸出金および預金の平均金利の上昇により利息収益が増加した一方、それより小幅ではあるものの利息費用合計
も増加した。また、純利息収益の増加には、平均利付負債の減少が平均利付資産の減少よりも顕著であったことも寄与してい
た。貸借対照表の残高の減少は、部門の戦略的再配置を反映して、主にIB部門において発生した。利息収益には、TLTRO Ⅱプ
ログラムに基づくEU政府補助金に関連した93百万ユーロ(2017年度においては116百万ユーロ)が含まれていた。全体として、
2018年度の当行の純金利差益は、前年度と比べて12ベーシス・ポイント改善し、1.33%となった。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(%) (%)
(別途記載のものを除く。)
197 52 3,374 145 N/M -3,322 -98
トレーディング収益
強制的に純損益を通じて公正価値で
測定されるトレーディング以外の
377 212 N/A 165 78 212 N/M
金融資産に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定された金融資産/
-381 1,069 -448 -1,449 N/M 1,517 N/M
負債に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産/負債に係る純利得 193 1,332 2,926 -1,139 -85 -1,593 -54
(損失)合計
N/M -表記するに値しない
2019 年度
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得は、2018年度の13億ユーロに対して、2019年度には193百万
ユーロであった。11億ユーロ、率にして85%の減少は主に、2019年7月に発表された当行の改革戦略の実施に伴う事業活動の中
止に関連して当年度には収益が発生しなかったこと、時価評価のマイナスの影響、およびキャピタル・リリース・ユニット
(CRU)におけるリスク圧縮コストによるものであった。
2018 年度
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得は、2017年度の29億ユーロに対して、2018年度には13億
ユーロであった。16億ユーロ、率にして54%の減少は、主に米国の金利上昇による時価評価に係る損失によるものであった。
これらの損失は、純利息収益に関連したプラスの影響によって一部相殺された。2018年度の純損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産/負債に係る純利得は、厳しい市場環境による取引高の減少の影響も受けた。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)
トレーディングおよびリスク管理業務は、金利商品およびそれに関連するデリバティブの重要な取引を含んでいる。IFRSに
おいては、トレーディング金融商品および純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品により得た利息
および類似収益(すなわち、クーポンおよび配当収益)ならびにトレーディング・ポジション純額の資金調達コストは、純利
息収益の一部とされる。トレーディング業務による収益は、リスク管理戦略を含む様々な要因によって、期ごとに純利息収益
と純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)の間を移動することがある。
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事業に焦点を置いて説明するために、以下の表は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益お
よび純利得(損失)を、コーポレート部門別に表示している。
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
13,749 13,192 12,378 557 ▶ 814 7
純利息収益
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産/負債に係る純利得
193 1,332 2,926 -1,139 -85 -1,593 -54
(損失)合計
純損益を通じて公正価値で測定する
13,943 14,524 15,304 -582 -4 -779 -5
金融資産/負債に係る純利息収益お
よび純利得(損失)合計
1
コーポレート部門別内訳:
コーポレート・バンク 2,660 2,480 2,498 180 7 -18 -1
5,421 5,202 5,886 219 ▶ -684 -12
インベストメント・バンク
プライベート・バンク 4,094 4,859 5,422 -765 -16 -562 -10
アセット・マネジメント 87 -88 31 175 N/M -119 N/M
キャピタル・リリース・ユニット 146 1,409 1,405 -1,263 -90 ▶ 0
1,535 662 63 873 132 599 N/M
コーポレートおよびその他
純損益を通じて公正価値で測定する
13,943 14,524 15,304 -582 -4 -779 -5
金融資産/負債に係る純利息収益お
よび純利得(損失)合計
N/M -表記するに値しない
1 この内訳は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)のみを反映している。各コーポ
レート部門の商品別の収益合計に関する説明は、注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照のこと。
2019 年度
2019 年度の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)合計は、2018年度の
145億ユーロから582百万ユーロ、率にして4%減少し、139億ユーロとなった。この減少は主に、中止された事業活動に関連す
る収益が当年度には発生しなかったこと、時価評価のマイナスの影響、ならびにリスク圧縮コストを反映したCRUによるもので
あった。PBの純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)の合計は、主に低金
利環境が預金マージンに与えるマイナスの影響および金利ヘッジ取引による時価評価のマイナスの影響が続いたため、前年度
と比べて減少した。これは、C&Oにおける時価評価のプラスの影響、ならびにIB、CBおよびPBにおける貸出金残高の増加によっ
て相殺されている。AMの純利息収益および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)も、その
他の収益において同額を相殺する連結対象の保証付ミューチュアル・ファンドの評価によるプラスの影響を反映して、前年度
と比べて増加した。
2018 年度
2018 年度の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)合計は、2017年度の
153億ユーロから779百万ユーロ、率にして5%減少し、145億ユーロとなった。この減少は主にIBによるもので、主に戦略的再
配置、顧客の取引活動の低迷、および複数の地域にわたる地政学的な不確実性を反映したものである。また、PBの純利息収益
および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)の合計は、前年度と比べて減少した。これ
は、低金利環境が預金に与えるマイナスの影響および金利ヘッジ取引による時価評価のマイナスの影響が、貸出金収益の増
加、住宅貯蓄負債の評価のプラスの影響、および過年度は公正価値で測定されていた住宅ローンがIFRS第9号の適用以降は償却
原価で測定するようになったことによる前年度比でのプラスの影響によって一部相殺されたことによるものである。さらに、
AMにおける減少は主に、連結対象の保証付ミューチュアル・ファンドの評価によるものであり、これに関連してその他の収益
において相殺が行われている。
信用損失引当金繰入額
2019 年度
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2019 年度の信用損失引当金繰入額は、2018年度と比べて199百万ユーロ、率にして38%増加し、723百万ユーロとなった。よ
り正常な水準に戻ったのは、マクロ経済環境が全体的に悪化し、全セグメントにわたって複数の特定の事象が発生し、前年度
に 比べて戻入れと回収が減少したことによるものである。2019年度の信用損失引当金繰入額には、モデルの精緻化および当行
グループのIFRS第9号モデルにおける将来の情報についての年1回の再調整に起因する183百万ユーロの見積りの変更から生じる
18百万ユーロの正味のプラスの影響が含まれており、これは、マクロ経済変数の更新による165百万ユーロのマイナスの影響を
相殺している。信用損失引当金は、当行の強力な引受基準およびリスク管理、ならびに当行グループのポートフォリオの性質
が低リスクであることを反映して、貸出金の17ベーシス・ポイントであった。貸倒引当金の詳細については、「セグメント別
の経営成績」及び「リスク・レポート」を参照のこと。
2018 年度
2018 年度の信用損失引当金繰入額は、前年度と同水準の525百万ユーロであった。CBの信用損失引当金繰入額は、104百万
ユーロ増加したが、これは2017年度のコマーシャル・クライアントのポートフォリオにおける単一の信用エクスポージャーに
関連する引当金の戻入れが当年度には発生しなかったこと、および当行グループがプロテクションを保有している特定の貸出
金の計算方法について調整を行ったことを反映している。PBの信用損失引当金繰入額は、前年度の貸出金残高の増加および戻
入れの増加を反映して、22百万ユーロの微増となった。CRUは、主に船舶ポートフォリオにおけるリスク圧縮活動により、前年
度が110百万ユーロの繰入れであったのに対して、2018年度には36百万ユーロの戻入れを計上した。信用損失引当金の水準が貸
出金の13ベーシス・ポイントと低いのは、当行グループの厳しい引受基準、当行グループのポートフォリオの性質が低リスク
であること、および事業環境が良好であることを反映している。
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その他の利息以外の収益
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
1
手数料およびフィー収益
9,520 10,039 11,002 -519 -5 -963 -9
その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産に係る純利得 260 317 N/A -57 -18 317 N/M
(損失)
償却原価で測定する金融資産に係る
0 2 N/A -2 -78 2 N/M
純利得(損失)
売却可能金融資産に係る純利得
N/A N/A 479 N/M N/M -479 N/M
(損失)
持分法適用投資による純利益
110 219 137 -109 -50 82 60
(損失)
その他の収益(損失) -669 215 -475 -883 N/M 689 N/M
その他の利息以外の収益合計 9,222 10,792 11,144 -1,570 -15 -352 -3
1 内訳:
信託業務による手数料および
フィー:
管理手数料 327 303 338 24 8 -35 -10
資産運用手数料 3,298 3,130 3,603 168 5 -473 -13
その他の有価証券業務からの手
317 290 379 27 9 -88 -23
数料
合計 3,943 3,724 4,320 219 6 -596 -14
手数料、ブローカー・フィー、有
価証券の引受に係るマークアップ
およびその他の有価証券業務から
の手数料:
引受およびアドバイザリー・
1,501 1,629 1,825 -128 -8 -196 -11
フィー
ブローカー・フィー 637 936 1,160 -299 -32 -224 -19
合計 2,137 2,565 2,985 -427 -17 -420 -14
その他の顧客サービスによる
3,440 3,751 3,698 -311 -8 53 1
フィー
手数料およびフィー収益合計 9,520 10,039 11,002 -519 -5 -963 -9
N/M -表記するに値しない
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手数料およびフィー収益
2019 年度
2019 年度の手数料およびフィー収益合計は、前年度と比べて519百万ユーロ、率にして5%減少し、95億ユーロとなった。こ
の減少には、2019年7月に発表された当行の改革戦略の実施に伴う事業活動の中止に関連して、主にCRUにおける引受およびア
ドバイザリー・フィーならびにブローカー・フィーの減少427百万ユーロが含まれている。その他の顧客サービスからのフィー
は、主に世界的な手数料プールおよび発行額の減少、レバレッジ貸出金手数料および資本市場手数料の減少によって311百万
ユーロ減少した。これらの減少は、主に2019年度に認識された非経常的なオルタナティブおよびマルチ・アセットの運用報酬
によるAMの資産運用報酬の増加によって一部相殺された。
2018 年度
2018 年度の手数料およびフィー収益合計は、前年度と比べて963百万ユーロ、率にして9%減少し、100億ユーロとなった。こ
の減少には、主にAMにおける資産運用手数料の473百万ユーロの減少が含まれている。これは、アクティブ運用ファンドにおけ
る純資金流出および運用報酬のマージン縮小に伴う手数料の減少、ならびに2017年度に受領した特定のオルタナティブ・ファ
ンドの手数料が当年度に発生しなかったことによる減少から、運用資産の増加によるパッシブ運用ファンドの手数料の増加に
よって一部相殺されたことによる減少である。引受およびアドバイザリー・フィーならびにブローカー・フィーは420百万ユー
ロ減少した。これは主に、市場における取引高の減少、IBにおける顧客の取引活動の減少、ならびにMiFID Ⅱ規制の実施に伴
うPBの投資商品からの収益の減少によるものであった。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得(損失)
2019 年度
2019 年度のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得(損失)合計は、2018年度と比べて57百万
ユーロ、率にして18%減少し、260百万ユーロとなった。これは主に、流動性準備金を確保するための米国債のうちの地方債お
よび有価証券の戦略的売却からの利益の減少によるものであった。
2018 年度
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得(損失)合計は、IFRS第9号の適用に伴い、2018年度に
新たな収益の内訳の表示科目として設定されたものであり、317百万ユーロであった。これは主に、米国地方債、国債および当
行グループの戦略的流動性準備金からの有価証券の売却に係る実現利益に関連していた。
償却原価で測定する金融資産に係る純利得(損失)
2019 年度
償却原価で測定する金融資産に係る純利得(損失)は、2019年度にはゼロ、2018年度には2百万ユーロであったが、これは主
に特定の債券の早期償還によるものである。
2018 年度
償却原価で測定する金融資産に係る純利得(損失)は、IFRS第9号の適用に伴い、2018年度に新たな包括利益の内訳として設
定された表示科目であり、主に特定の債券の早期償還の影響を反映しており、2018年度には2百万ユーロであった。
売却可能金融資産に係る純利得(損失)
2019 年度
売却可能金融資産に係る純利得(損失)は、IFRS第9号の適用に伴い、2018年度から表示科目としては廃止された。
2018 年度
売却可能金融資産に係る純利得(損失)は、IFRS第9号の適用に伴い、2018年度から表示科目としては廃止された。2017年度
の売却可能金融資産に係る純利得(損失)は479百万ユーロであった。
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持分法適用投資による純利益(損失)
2019 年度
2019 年度の持分法適用投資による純利益は、2018年度の219百万ユーロから109百万ユーロ、率にして50%減少し、110百万
ユーロとなった。これは主に、前年度の投資の評価益が当年度には発生しなかったこと、およびHuarong Rongde Asset
Management Company Limitedに対する持分のピックアップ調整による減少によるものであった。
2018 年度
2018 年度の持分法適用投資による純利益は、主に投資の評価によって、2017年度の137百万ユーロから82百万ユーロ、率にし
て60%増加し、219百万ユーロとなった。
その他の収益(損失)
2019 年度
その他の収益(損失)は、2018年度が215百万ユーロの収益であったのに対して、2019年度には669百万ユーロの損失となっ
た。この減少は、2018年度の米国地方債ポートフォリオの解消に伴う債券売却および公正価値ヘッジ会計の調整とともに発生
したヘッジの非有効性の影響によるものであった。この減少は、2018年度の不動産資産売却益が当年度には発生しなかったこ
と、および2019年度におけるSal. Oppenheimの残存ポジションに関連するワークアウト業務によるプラスの影響の減少による
影響も受けた。さらに、その他の収益には、AMにおける保証付ミューチュアル・ファンドの負債に係る評価調整によるマイナ
スの影響が含まれており、これは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)における連結対象
の保証付ミューチュアル・ファンドの評価によるプラスの影響を相殺する。
2018 年度
その他の収益(損失)は、2017年度が475百万ユーロの損失であったのに対して、2018年度には215百万ユーロの収益となっ
た。この増加は主に、公正価値ヘッジ会計におけるヘッジ指定解除、PBの土地建物売却益、金利ヘッジおよび一部のスワップ
の終了によるものであった。さらに、その他の収益には、AMにおける保証付ミューチュアル・ファンドの負債に係る評価調整
によるプラスの影響が含まれており、これは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)におけ
る連結対象の保証付ミューチュアル・ファンドの評価によるマイナスの影響を相殺した。また、その他の収益は、信託優先証
券の残余資産の認識中止に関連する前年度のマイナスの影響およびアルゼンチンの非戦略的子会社の売却に伴うマイナスの為
替換算調整額の損益認識が当年度には発生しなかったこと、ならびにポーランドおよびポルトガルにおける売却取引によるマ
イナスの影響が前年度と比べて減少したことによって、プラスの影響を受けた。これらの影響は、2018年度においてSal.
Oppenheimの残存ポジションに関連するワークアウト業務からの収益の減少によって、一部相殺された。
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利息以外の費用
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
報酬および手当 11,142 11,814 12,253 -672 -6 -439 -4
1
一般管理費
12,253 11,286 11,973 966 9 -687 -6
のれんおよびその他の無形資産の
1,037 0 21 1,037 N/M -21 N/M
減損
再構築費用 644 360 447 283 79 -86 -19
利息以外の費用合計 25,076 23,461 24,695 1,615 7 -1,234 -5
N/M -表記するに値しない
1 内訳:
IT 関連費用 4,814 3,822 3,816 992 26 6 0
不動産関連費および設備費 1,720 1,723 1,849 -4 -0 -126 -7
2
規制・税務・保険関連費用
1,413 1,545 1,489 -132 -9 57 ▶
専門的サービス報酬 1,324 1,530 1,750 -207 -14 -220 -13
バンキングおよびトランザクショ
786 753 744 32 ▶ 9 1
ン費用
通信およびデータ・サービス 619 636 686 -17 -3 -50 -7
3
旅費
256 288 334 -32 -11 -46 -14
3
マーケティング費用
251 299 329 -48 -16 -30 -9
3,4
その他の費用
1,071 690 975 381 55 -285 -29
一般管理費合計 12,253 11,286 11,973 966 9 -687 -6
2 2019 年度には622百万ユーロ、2018年度に690百万ユーロ、2017年度に596百万ユーロの銀行税が含まれている。
3 過年度の数値は、旅費からマーケティングおよびその他の費用への組換を反映するように修正再表示されている。
▶ 2019 年度には473百万ユーロ、2018年度に88百万ユーロ、2017年度に213百万ユーロの訴訟関連費用が含まれている。
報酬および手当
2019 年度
2019 年度の報酬および手当は、2018年度の118億ユーロから672百万ユーロ、率にして6%減少し、111億ユーロとなった。こ
の減少は主に、当行グループ・レベルでの全体的な負担能力および実績を反映した固定報酬費用および変動報酬費用の減少、
ならびに人員削減によるものである。
2018 年度
2018 年度の報酬および手当は、2017年度の123億ユーロから439百万ユーロ、率にして4%減少し、118億ユーロとなった。こ
の減少は、主に人員削減および関連報酬費用の減少によるものであった。
一般管理費
2019 年度
2019 年度の一般管理費は、2018年度の113億ユーロから966百万ユーロ、率にして9%増加し、123億ユーロとなった。この増
加は、主にソフトウェアおよび不動産資産の減損に関連する11億ユーロの改革費用、ならびに訴訟費用の増加によるもので
あった。これらの影響を除いた場合の一般管理費は、IT費用を除くすべての主要なコスト・カテゴリーにわたって削減した、
規律あるコスト管理に伴い、前年度と比べて減少した。IT費用は、ドイツ銀行の改革戦略に沿ったテクノロジーと統制への継
続的な支出とへのコミットメントを反映し、2019年度において概ね安定していた。
2018 年度
2018 年度の一般管理費は、2017年度の120億ユーロから687百万ユーロ、率にして6%減少し、113億ユーロとなった。この減
少は、主に支出を最適化するための経営陣の取組みを反映し、ほとんどの費用区分において減少した。
のれんおよびその他の無形資産の減損
2019 年度
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2019 年度ののれんおよびその他の無形資産の減損は、10億ユーロであった。2019年7月の改革戦略の発表が減損の兆候に該当
したため、ドイツ銀行ののれんの減損の見直しが行われた。金利カーブを含むマクロ経済の見通しの悪化、業界特有の市場成
長 の修正、および改革戦略の実施に関連した影響によって、2019年度第2四半期において、PBでは545百万ユーロのウェルス・
マネジメントののれん、CBでは492百万ユーロのGTB & CFののれんに対し全額減損を認識した。
2018 年度
2018 年度において計上された減損費用はなかった。2017年度には、21百万ユーロののれんおよびその他の無形資産の減損が
計上された。
再構築費用
2019 年度
再構築費用は、2018年度の360百万ユーロに対して、2019年度には644百万ユーロであった。この増加は主に、当行の改革戦
略の実施に関連しており、これにより2019年度の全セグメントにおいて新たな引当金が計上された。
2018 年度
再構築費用は、2017年度の447百万ユーロに対して、2018年度には360百万ユーロであった。この減少は主に、2017年度のド
イツにおける組織再編および統合施策を含む戦略の実行に関連するPBの再構築費用の減少が、戦略的再配置による支出の増加
を反映したIBの費用の増加によって一部相殺されたことによるものであった。
法人所得税費用
2019 年度
法人所得税費用は、2018年度の989百万ユーロに対して、2019年度には26億ユーロであった。実効税率はマイナス100%
(2018年度:74%)であり、主に、改革関連の繰延税金資産の評価調整28億ユーロおよび損金不算入となるのれんの減損によ
るものであった。
2018 年度
法人所得税費用は、2017年度の20億ユーロに対して、2018年度には989百万ユーロであった。実効税率は74%(2017年度:
160%)であり、主に、繰延税金資産の認識および測定方法の変更、ならびに株式に基づく報酬に関連する税効果の影響を受け
た。
当期純利益(損失)
2019 年度
前年度が341百万ユーロの当期純利益であったのに対して、2019年度には53億ユーロの当期純損失となった。これは主に、前
述の改革関連の繰延税金資産の評価調整28億ユーロ、のれんの減損10億ユーロ、ソフトウェアおよび不動産資産の減損を主と
する改革費用11億ユーロ、ならびに再構築および解雇に係る費用805百万ユーロによるものであった。ドイツ銀行株主に帰属す
る損失は、2018年度の52百万ユーロに対して、57億ユーロであった。
2018 年度
2017 年度が735百万ユーロの当期純損失であったのに対して、2018年度には341百万ユーロの当期純利益となった。これは主
に、2017年の米国税制改革による一度限りの税金費用が当年度には発生しなかったこと、および利息以外の費用の減少による
ものであった。ドイツ銀行株主に帰属する損失は、2017年度の11億ユーロに対して、52百万ユーロであった。
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セグメント別の経営成績
以下は、事業セグメント別の業績の説明である。下記の事項に関する情報は、連結財務諸表に対する注記04「事業セグメン
トおよび関連情報」を参照のこと。
- セグメント別開示の形式の変更
- 経営管理報告システムのフレームワーク
当行グループのセグメント報告は、内部のマネジメント・レポート用のシステムに反映されている組織体制に沿って行われ
ており、事業セグメントの経営成績の評価および事業セグメントへの資源配分の判断の基礎となっている。各部門へのセグメ
ント区分の基準は、2019年12月31日現在の当行グループの組織体制である。事業部門体制の変更に伴い、前期以前の比較情報
を改めて表示し直した。
2019 年度
キャピタ
コーポレー インベスト プライベー アセット ル・リリー コーポレー
単位:百万ユーロ ト・ メント・ ト・ ス・ トおよび
・マネジメ
(別途記載のものを除く。) バンク バンク バンク ント ユニット その他 連結合計
1
純収益
5,264 6,961 8,245 2,332 208 155 23,165
信用損失引当金繰入額 286 109 342 1 -14 0 723
利息以外の費用
報酬および手当 1,044 2,468 3,519 832 443 2,836 11,142
一般管理費 3,169 3,763 3,978 851 2,811 -2,320 12,253
のれんおよびその他の無形資産の減
492 0 545 0 0 0 1,037
損
再構築費用 137 169 126 29 143 40 644
利息以外の費用合計 4,842 6,401 8,168 1,711 3,397 556 25,076
非支配持分 0 20 -0 152 1 -173 0
税引前利益(損失) 137 433 -265 468 -3,177 -229 -2,634
費用収益比率 92 % 92 % 99 % 73 % N/M N/M 108 %
2
資産
227,703 502,821 282,773 9,936 259,224 15,217 1,297,674
非流動資産への追加 9 497 405 27 2 381 1,322
リスク・ウェイテッド・アセット 56,522 118,622 75,442 9,527 45,874 18,029 324,015
レバレッジ・エクスポージャー
262,505 439,354 292,028 4,643 126,905 42,605 1,168,040
(完全適用ベース)
平均割当済株主資本 9,280 23,639 12,241 4,836 10,174 0 60,170
3
税引後平均株主資本利益率
0 % 1 % -2 % 7 % -23 % N/M -10 %
3
税引後平均有形株主資本利益率
0 % 1 % -2 % 18 % -23 % N/M -11 %
1 以下を含む:
純利息収益 2,579 2,685 5,133 -39 76 3,315 13,749
持分法適用投資による純利益
3 32 14 49 12 1 110
(損失)
2 以下を含む:
持分法適用投資 66 412 82 276 90 ▶ 929
N/M -表記するに値しない
3 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2019年12月31日終
了年度:マイナス100%)を反映している。セグメント別の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、当
行グループの実効税率からセグメントに起因しない永久差異の影響を除外しており、2019年12月31日終了年度のセグメントの税率は28%を
使用している。
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2018 年度
キャピタ
コーポレー インベスト プライベー アセット ル・リリー コーポレー
単位:百万ユーロ ト・ メント・ ト・ ス・ トおよび
・マネジメ
(別途記載のものを除く。) バンク バンク バンク ント ユニット その他 連結合計
1
純収益
5,263 7,467 8,641 2,187 1,878 -120 25,316
信用損失引当金繰入額 145 70 347 -1 -36 1 525
利息以外の費用
報酬および手当 1,035 2,666 3,613 787 635 3,079 11,814
一般管理費 2,780 3,650 3,932 929 2,652 -2,656 11,286
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 0 0 0
減損
再構築費用 31 200 49 19 62 -1 360
利息以外の費用合計 3,846 6,517 7,593 1,735 3,349 421 23,461
非支配持分 0 24 -0 85 1 -109 0
税引前利益(損失) 1,273 856 701 368 -1,435 -433 1,330
費用収益比率 73 % 87 % 88 % 79 % N/M N/M 93 %
2
資産
215,177 458,191 288,513 10,030 370,363 5,864 1,348,137
非流動資産への追加 13 500 584 43 1 506 1,647
リスク・ウェイテッド・アセット 58,162 124,410 69,308 10,365 72,144 16,045 350,432
レバレッジ・エクスポージャー
247,137 419,313 299,577 5,044 281,109 20,746 1,272,926
(完全適用ベース)
平均割当済株主資本 9,987 23,155 12,231 4,659 12,577 0 62,610
3
税引後平均株主資本利益率
9 % 2 % ▶ % 6 % -9 % N/M -0 %
3
税引後平均有形株主資本利益率
9 % 2 % ▶ % 17 % -9 % N/M -0 %
1 以下を含む:
純利息収益 2,327 2,138 5,217 -51 259 3,302 13,192
持分法適用投資による純利益
3 157 2 41 10 6 219
(損失)
2 以下を含む:
持分法適用投資 63 406 78 240 87 5 879
N/M -表記するに値しない
3 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2018年12月31日終
了年度:74%)を反映している。セグメント別の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、当行グルー
プの実効税率からセグメントに起因しない永久差異の影響を除外しており、2018年12月31日終了年度のセグメントの税率は28%を使用して
いる。
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2017 年度
キャピタ
コーポレー インベスト プライベー アセット ル・リリー コーポレー
単位:百万ユーロ ト・ メント・ ト・ ス・ トおよび
・マネジメ
(別途記載のものを除く。) バンク バンク バンク ント ユニット その他 連結合計
1
純収益
5,376 8,303 8,732 2,532 2,044 -539 26,447
信用損失引当金繰入額 41 51 325 -1 110 -0 525
利息以外の費用
報酬および手当 1,104 2,866 3,635 812 758 3,078 12,253
一般管理費 2,746 3,821 4,138 978 2,788 -2,497 11,973
のれんおよびその他の無形資産の
6 0 12 3 0 0 21
減損
再構築費用 20 40 358 6 21 1 447
利息以外の費用合計 3,876 6,727 8,143 1,799 3,567 582 24,695
非支配持分 0 26 -12 1 0 -16 0
税引前利益(損失) 1,459 1,498 275 732 -1,633 -1,105 1,228
費用収益比率 72 % 81 % 93 % 71 % N/M N/M 93 %
2
資産
248,335 471,539 278,014 8,050 462,212 6,582 1,474,732
非流動資産への追加 2 124 655 60 3 960 1,803
3
リスク・ウェイテッド・アセット
57,760 120,316 70,138 8,432 72,243 15,322 344,212
レバレッジ・エクスポージャー
275,580 426,311 289,314 2,870 384,435 16,378 1,394,886
(完全適用ベース)
平均割当済株主資本 10,143 22,553 11,886 4,505 14,087 752 63,926
▶
税引後平均株主資本利益率
9 % ▶ % 1 % 11 % -8 % N/M -2 %
▶
税引後平均有形株主資本利益率
10 % ▶ % 1 % 59 % -9 % N/M -2 %
1 以下を含む:
純利息収益 2,433 2,122 5,120 -19 667 2,055 12,378
持分法適用投資による純利益
6 70 3 44 5 9 137
(損失)
2 以下を含む:
持分法適用投資 62 409 91 211 82 10 866
N/M -表記するに値しない
3 リスク・ウェイテッド・アセットは、CRR/CRD 4の完全適用に基づいている。
▶ 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2017年12月31日終
了年度:160%)を反映している。セグメント別の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、当行グルー
プの実効税率からセグメントに起因しない永久差異の影響を除外しており、2017年12月31日終了年度のセグメントの税率は33%を使用して
いる。
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コーポレート・バンク
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
グローバル・トランザクション・
3,842 3,901 4,030 -59 -2 -129 -3
バンキング
コマーシャル・バンキング 1,422 1,362 1,346 60 ▶ 16 1
純収益合計 5,264 5,263 5,376 1 0 -113 -2
信用損失引当金繰入額 286 145 41 141 97 104 N/M
利息以外の費用
報酬および手当 1,044 1,035 1,104 9 1 -69 -6
一般管理費 3,169 2,780 2,746 389 14 34 1
のれんおよびその他の無形資産の
492 0 6 492 N/M -6 N/M
減損
再構築費用 137 31 20 106 N/M 11 53
利息以外の費用合計 4,842 3,846 3,876 996 26 -30 -1
非支配持分 0 0 0 0 N/M 0 N/M
税引前利益(損失) 137 1,273 1,459 -1,136 -89 -186 -13
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
228 215 248 13 6 -33 -13
貸出金(貸倒引当金控除前、
118 113 112 5 5 1 1
単位:十億ユーロ)
従業員(フルタイム換算) 7,428 7,353 7,649 75 1 -296 -4
N/M -表記するに値しない
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
2019 年度
2019 年度通年のコーポレート・バンクの税引前利益は、前年度の13億ユーロから89%減少し、137百万ユーロとなった。前年
度比での減少は、改革費用、のれんの減損および再構築費用の増加を含む一般管理費の増加によるものであった。改革費用、
再構築および解雇に係る費用、のれんの減損ならびに特定の収益項目を調整した場合のの税引前利益は、2018年度の13億ユー
ロに対して、2019年度には939百万ユーロであった。
2019 年度通年の純収益は、前年度比で横ばいの53億ユーロであった。
グローバル・トランザクション・バンキングの2019年度の純収益は、前年度の39億ユーロから59百万ユーロ、率にして2%減
少し、38億ユーロとなった。キャッシュ・マネジメントの収益は、低金利環境によるマイナスの影響が、預金がユーロから利
回りのより高い米ドルへその通貨構成がシフトしたことおよび2019年度第4四半期にECBが金利階層化を実施したことによるプ
ラスの影響によってほぼ相殺されたため、概ね横ばいであった。トレード・ファイナンスの収益は、特にアジアおよびドイツ
における好調な業績を受けたフロー・ビジネスの成長が、仕組み商品の低迷を相殺したため、若干増加した。トラスト・アン
ド・エージェンシー・サービスの収益は、純利息収益ならびに手数料およびフィー収益の増加によって、若干増加した。セ
キュリティーズ・サービスの収益は、2018年度の関連する売却益を含むオルタナティブ・ファンズ・サービス事業の売却、
2018年度の非経常項目の増加および2019年度のエクイティ事業からの撤退を受けて、事業領域が縮小した結果、大幅に減少し
た。
コマーシャル・バンキングの純収益は、前年度と比べて60百万ユーロ、率にして4%増加し、14億ユーロとなった。これは、
貸出金残高の増加に伴う純利息収益の微増、および金利更改措置を主因とする手数料およびフィー収益の増加によるものであ
る。これらの影響は、低金利環境下での悪影響を打ち消した。
信用損失引当金繰入額は、引当金繰入額の水準が過去の基準から見て異常に低かった2018年度の145百万ユーロから増加し、
286百万ユーロとなった。この増加は、マクロ経済環境の弱まり、少数の特定の事象に関する地政学的な不確実性、ならびに戻
入れおよび回収の減少を反映している。引当金残高の全体的な水準は、銀行の厳格な引受基準およびポートフォリオのリス
ク・プロファイルの低さを反映して、依然として24ベーシス・ポイントと低水準を保持している。
2019 年度の利息以外の費用は、前年度の38億ユーロから996百万ユーロ、率にして26%増加し、48億ユーロとなった。これは
改革戦略の実行によるものであり、これによりのれんの減損、再構築費用の増加、および主に当年度のITの減損に関連する160
百万ユーロの改革費用が発生した。さらに、2019年度のセグメント変更に伴う内部費用配賦の変更によって、費用がマイナス
の影響を受けた。
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有価証券報告書
改革費用を除いた調整後費用は、前年度と比べて7%増の40億ユーロとなった。この増加は、統制およびテクノロジーに対す
る支出の増加、ならびに内部サービスの費用配分についての前述の変更を反映している。
2018 年度
2018 年度通年の税引前利益は、前年度の15億ユーロから13%減少し、13億ユーロとなった。この減少は主に、収益の減少お
よび信用損失引当金繰入額の増加によるものであった。再構築費用および一般管理費の増加は、報酬および手当の減少によっ
て相殺された。
2018 年度通年の純収益は、2017年度通年の54億ユーロから113百万ユーロ、率にして2%減少し、53億ユーロとなった。
グローバル・トランザクション・バンキングの純収益は、2017年度の40億ユーロから129百万ユーロ、率にして3%減少し、
39億ユーロとなった。キャッシュ・マネジメントの収益は、2017年度における顧客基盤削減および欧州におけるマイナス金利
の継続を受け、若干減少した。しかし、事業全体では、2018年度を通じて前年同四半期比で収益成長が続いた。トレード・
ファイナンスの収益は、継続的なマージン圧縮によって特に仕組み商品について減少したが、基礎となるフロー・ビジネスが
前向きな発展を見せたため、概ね横ばいであった。トラスト・エージェンシー・サービスおよびセキュリティーズ・サービス
の収益は、2018年度第2四半期におけるオルタナティブ・ファンド・サービス事業の売却益によって増加し、また、米国におけ
る金利引上げによる恩恵も受けた。
コマーシャル・バンキングの純収益は、前年度の13億ユーロから16百万ユーロ、率にして1%微増し、14億ユーロとなった。
これは主に貸出金収益の増加によって、2017年度と比べて純利息収益が若干増加したことによる。
信用損失引当金繰入額は、2017年度の41百万ユーロに対して145百万ユーロとなった。これは、単一の信用エクスポージャー
に関連する前年度の引当金の戻入れが当年度には発生しなかったこと、および2018年度に当行グループがプロテクションを保
有している特定の貸出金に対する計算方法について一度限りの調整を行ったことによるものである。
2018 年度の利息以外の費用は、前年度の39億ユーロから30百万ユーロ、率にして1%減少し、38億ユーロとなった。この減少
は、戦略的な人員削減を実施したため、固定報酬と変動報酬の両方の報酬および手当に係る費用が減少したことに起因してい
る。一般管理費は、継続的なコスト管理による報酬以外の費用の減少が、2017年度に訴訟引当金の戻入れを行った反動で訴訟
費用が増加したことによって相殺されたため、2017年度からほぼ横ばいであった。
2018 年度の調整後費用は、2017年度の40億ユーロから213百万ユーロ、率にして5%減少し、38億ユーロとなった。この減少
は主に、戦略的な人員削減および継続的なコスト管理に伴い、報酬費用と報酬以外の費用が減少した結果である。
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有価証券報告書
インベストメント・バンク
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
セールス/トレーディング(債券お
5,534 5,646 6,679 -111 -2 -1,033 -15
よび為替)
株式オリジネーション 123 184 178 -61 -33 6 3
債券オリジネーション 1,117 1,145 1,407 -27 -2 -262 -19
アドバイザリー 366 456 477 -90 -20 -21 -4
オリジネーションおよびアドバイザ
1,606 1,784 2,061 -178 -10 -277 -13
リー
その他 -179 37 -438 -217 N/M 475 N/M
純収益合計 6,961 7,467 8,303 -506 -7 -836 -10
信用損失引当金繰入額 109 70 51 38 54 19 37
利息以外の費用
報酬および手当 2,468 2,666 2,866 -199 -7 -200 -7
一般管理費 3,763 3,650 3,821 113 3 -171 -4
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 N/M 0 N/M
損
再構築費用 169 200 40 -31 -15 160 N/M
利息以外の費用合計 6,401 6,517 6,727 -116 -2 -210 -3
非支配持分 20 24 26 -4 -18 -2 -8
税引前利益(損失) 433 856 1,498 -423 -49 -642 -43
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
503 458 472 45 10 -13 -3
貸出金(貸倒引当金控除前、
75 65 53 10 16 12 23
単位:十億ユーロ)
従業員(フルタイム換算) 10,095 9,960 10,674 135 1 -714 -7
N/M -表記するに値しない
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
2019 年度
2019 年度の税引前利益は、前年度の856百万ユーロから423百万ユーロ、率にして49%減少し、433百万ユーロとなった。この
減少は主に、収益の減少、信用損失引当金繰入額の増加および一般管理費の増加が、報酬および手当の減少によって一部相殺
されたことによるものであった。しかし、ドイツ銀行の戦略的転換の発表を受けて2019年度下半期に新部門を設立したことに
より、短期的な収益へのマイナスの影響および改革費用が発生したため通年の収益性に影響を与えた。改革費用、再構築およ
び解雇に係る費用ならびに特定の収益項目を調整後の税引前利益は、2018年度の823百万ユーロに対して、2019年度には863百
万ユーロであった。
2019 年度の手数料およびフィー収益合計は、2018年度と比べて506百万ユーロ、率にして7%減少し、70億ユーロとなった。
セールス/トレーディング(債券および為替)の収益は、111百万ユーロ、率にして2%減少し、55億ユーロとなった。金利
収益は若干減少したが、これは当事業が新部門の設立によって短期的な影響を受けたことによる。外国為替収益は、市場の継
続的な低ボラティリティが主因となり、減少した。クレジット収益は、フロー・トレーディングの堅調な業績および貸出残高
の増加による純利息収益の増加により、ディストレスト債の収益の減少によって一部相殺されたものの、増収となった。新興
市場の収益は、フロー・トレーディングの業績が大幅に改善した結果、増加した。
オリジネーションおよびアドバイザリーの純収益は、前年度と比べて178百万ユーロ、率にして10%減少し、16億ユーロと
なった。債券オリジネーションの収益は、ハイ・イールド債とインベストメント・グレード債の両方の収益の増加がレバレッ
ジド・ローンの減少によって相殺され、前年度から概ね横ばいの11億ユーロであった。アドバイザリーの収益は、手数料プー
ル環境の縮小により、366百万ユーロに減少した。株式オリジネーションの収益は、当行グループのフランチャイズの再配置を
行ったことにより、123百万ユーロと大幅に減少した。
その他の収益は、2018年度は37百万ユーロの利益であったが、2019年度は179百万ユーロの損失となった。前年度比での減少
は、特定のデリバティブ負債に対しDVAを認識したことによる140百万ユーロの損失(2018年度:126百万ユーロの利益)の影響
によるものであった。
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信用損失引当金繰入額は109百万ユーロとなり、前年度と比べて38百万ユーロ増加したが、引当金は、当行の厳格な引受基準
およびリスク管理を反映して、貸出金残高に対して14ベーシス・ポイント(すなわち比較的低い水準)を維持している。
2019 年度の利息以外の費用は、214百万ユーロの改革費用が発生したにもかかわらず、前年度と比べて116百万ユーロ、率に
して2%減少し、64億ユーロとなった。改革費用を除く調整後費用は、フロント・オフィスの従業員および関連報酬の減少、勤
務費用の配分の減少、および報酬以外の費用の規律あるコスト管理によって、6%減少した。
2018 年度
2018 年度通年の税引前利益は、前年度の15億ユーロから642百万ユーロ、率にして43%減少し、856百万ユーロとなった。こ
の減少は主に、収益の減少および再構築費用の増加が、報酬および手当の減少ならびに一般管理費の減少によって一部相殺さ
れたことによるものであった。
2018 年度通年の純収益は、2017年度の83億ユーロから836百万ユーロ、率にして10%減少し、75億ユーロとなった。
セールス/トレーディング(債券および為替)の純収益は、10億ユーロ、率にして15%減少し、56億ユーロとなった。金利
収益は、特に欧州における顧客の取引活動水準の低下および米国における戦略的再構築の影響により、前年度と比べて大幅に
減少した。クレジット収益は、好調であった前年度と比べて減少した。外国為替収益は若干減少した。新興市場の収益は、中
南米において特にフロー・ビジネスの業績が不調であったこと、また日本およびオーストラリアにおける収益の減少により、
減少した。これらは、アジア、東欧、中東およびアフリカにおける収益の改善によって一部相殺された。
オリジネーションおよびアドバイザリーの純収益は、前年度と比べて277百万ユーロ、率にして13%減少し、18億ユーロと
なった。債券オリジネーションの収益は、手数料プールが著しく縮小した環境下で、262百万ユーロ、率にして19%減少した
が、レバレッジド・ローンにおいては市場シェアを著しく拡大させた。株式オリジネーションの収益は概ね横ばいであった
が、アドバイザリーの収益は2017年度と比べて若干減少した。
その他の収益は、2017年度には438百万ユーロの損失であったのに対して、37百万ユーロの利益となった。前年度比での改善
は、特定のデリバティブ負債に係るDVAの影響に関連する126百万ユーロの利益(2017年度:348百万ユーロの損失)によるもの
であった。
信用損失引当金繰入額は、前年度の51百万ユーロに対して、70百万ユーロであった。
2018 年度の利息以外の費用は、前年度の67億ユーロから210百万ユーロ、率にして3%減少し、65億ユーロとなった。この減
少は、人員削減を反映して、固定報酬と変動報酬の両方にわたり報酬および手当に係る費用が減少したことに起因していた。
また、継続的なコスト管理により、一般管理費も減少した。これらのコスト削減は、再構築費用の増加によって一部相殺され
た。
2018 年度の調整後費用は、2017年度の65億ユーロから279百万ユーロ、率にして4%減少し、62億ユーロとなった。これは、
人員削減および継続的なコスト管理に伴う報酬費用および報酬以外の費用の減少を反映している。
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プライベート・バンク
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益:
プライベート・バンク(ドイツ) 5,116 5,453 5,253 -337 -6 200 ▶
プライベート・アンド・コマーシャ
ル・ビジネス(インターナショナ
1,442 1,441 1,457 1 0 -16 -1
1
ル)
ウェルス・マネジメント 1,687 1,748 2,022 -61 -3 -274 -14
純収益合計 8,245 8,641 8,732 -396 -5 -91 -1
このうち:
純利息収益 5,133 5,217 5,120 -84 -2 97 2
手数料およびフィー収益 2,925 2,826 2,994 99 ▶ -169 -6
その他の収益 187 598 617 -411 -69 -19 -3
信用損失引当金繰入額 342 347 325 -5 -1 22 7
利息以外の費用:
報酬および手当 3,519 3,613 3,635 -93 -3 -23 -1
一般管理費 3,978 3,932 4,138 46 1 -206 -5
のれんおよびその他の無形資産の
545 0 12 545 N/M -12 N/M
減損
再構築費用 126 49 358 77 155 -309 -86
利息以外の費用合計 8,168 7,593 8,143 575 8 -550 -7
非支配持分 -0 -0 -12 -0 N/M 12 -100
税引前利益(損失) -265 701 275 -966 N/M 426 155
2
資産合計(単位:十億ユーロ)
283 289 278 -6 -2 10 ▶
貸出金(貸倒引当金控除前、
230 221 215 9 ▶ 6 3
単位:十億ユーロ)
3
運用資産(単位:十億ユーロ)
487 451 480 36 8 -29 -6
正味流入額(単位:十億ユーロ) ▶ -2 3 7 N/M -5 N/M
従業員(フルタイム換算) 37,266 38,415 39,272 -1,149 -3 -857 -2
N/M -表記するに値しない
1 イタリア、スペイン、ベルギーおよびインドの事業を含む。
2 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
3 当行グループは、運用資産を(a)当行グループが顧客に代わって投資目的で保有する資産および/または(b)当行グループが運用管理する顧
客資産と定義する。当行グループは、運用資産を一任もしくはアドバイザリー・ベースで運用管理するか、または預金として預かる。預金
が投資目的で保有されている場合、運用資産とみなす。当行グループのプライベート・バンク(ドイツ)およびプライベート・アンド・コ
マーシャル・ビジネス(インターナショナル)において、これはすべての期間における預金および貯蓄預金を含む。ウェルス・マネジメン
トにおいては、当行グループはすべての顧客の預金が主に投資目的で保有されているものとみなしている。
2019 年度
2019 年度において、プライベート・バンクは、前年度の701百万ユーロの税引前利益に対して、265百万ユーロの税引前損失
を計上した。この減少は、資産売却益の減少、ならびに2019年度の改革戦略の実施に関連する総額約900百万ユーロのマイナス
の影響によるものであった。これには、ウェルス・マネジメントののれんの全額評価減に関する545百万ユーロの減損、主にソ
フトウェアおよび不動産の減損ならびに再構築および解雇に係る費用からなる191百万ユーロの改革費用が含まれている。これ
らの費用および特定の収益項目を調整した後の税引前利益は、低金利環境からの継続的な逆風にもかかわらず、2018年度の445
百万ユーロから2019年度には524百万ユーロに改善している。これは、貸出金および運用資産の残高の増加、ならびにドイツ事
業の統合による増分コストのシナジーによるものである。
2019 年度の純収益は、前年度と比べて396百万ユーロ、率にして5%減少し、82億ユーロとなった。これは、2018年度の不動
産売却益156百万ユーロの利益が当年度において発生しなかったこと、およびSal. Oppenheimのワークアウト業務によるプラス
の影響が減少したことによるものである。これらの項目を除いた収益は、取引量およびフィー収益の増加が、低金利環境から
の逆風を一部相殺したため、前年度から概ね横ばいであった。
プライベート・バンク(ドイツ)の純収益は、2018年度の不動産売却益156百万ユーロを含む資産売却益の減少を主因に、前
年度と比べて337百万ユーロ、率にして6%減少し、51億ユーロとなった。低金利環境からの継続的な逆風は、貸出金収益の増
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加によって一部相殺され、純利息収益は2018年度と比べて概ね横ばいであった。契約調整後の郵便業務の収益の減少は、投資
商品の収益の増加および金利更改措置を反映した当座預金からのフィー収益の増加を上回っていた。このため、手数料および
フィー 収益は、前年度に比べて若干増加した。
プライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)の純収益は、前年度と比べて概ね横ばいの14億
ユーロであった。純利息収益は、貸出金収益の増加が継続的な低金利環境によるマイナスの影響を相殺し、概ね横ばいであっ
た。手数料およびフィー収益も、投資商品の収益増加と当座預金に関連する金利更改措置が、イタリアにおける貸出手数料の
処理の変更によるマイナスの影響をほぼ相殺したため、前年度と比べて概ね横ばいであった。2018年度の収益が資産売却の減
少による恩恵を受けていたため、その他の収益は減少した。
ウェルス・マネジメント(WM)の純収益は、61百万ユーロ、率にして3%減少し、17億ユーロとなった。これは、Sal.
Oppenheimの残存ポジションに関連するワークアウト業務の影響が107百万ユーロ減少したことによるものである。この影響を
除くと、純収益は前年度から概ね横ばいであった。純利息収益は、主にWM米州およびWM欧州の貸出金収益の増加が預金に係る
継続的な低金利環境によるマイナスの影響を相殺したため、概ね横ばいであった。手数料およびフィー収益は、運用資産の増
加に伴い、前年度と比べて若干増加した。
信用損失引当金繰入額342百万ユーロは、貸出金の15ベーシス・ポイントに相当し、当行グループのポートフォリオの保守的
な性質、厳格な引受基準、ならびにポートフォリオのモデルの精緻化によるプラスの影響を反映して、前年度から概ね横ばい
であった。これらのプラスの影響が、貸出事業の拡大に伴う信用損失引当金繰入額の増加を相殺した。
利息以外の費用は、2018年度と比べて575百万ユーロ、率にして8%増加し、82億ユーロとなった。この増加には、前述のの
れんの減損、改革関連費用、および再構築および解雇に係る費用に関連する総額約900百万ユーロの影響が含まれている。
改革費用を除いた調整後費用は、厳格なコスト管理ならびに2018年度に完了したドイツ事業の合併に関連する増分コストの
シナジーを含む組織再編策の実行を反映して、前年度と比べて4%減少し、73億ユーロとなった。
運用資産は、2018年12月31日現在と比較して360億ユーロ増加し、4,870億ユーロとなった。増加の主因は、310億ユーロの市
場における評価額の上昇、40億ユーロの正味資金流入、および20億ユーロの為替レートの変動であった。2019年度の40億ユー
ロの正味資金流入は、主にプライベート・バンク(ドイツ)およびウェルス・マネジメント事業における投資商品によるもの
であった。
2018 年度
2018 年度において、プライベート・バンクはDeutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AGとポストバンクの法律上の合
併およびSal. Oppenheimの統合を成功裏に完了し、その支店ネットワークをさらに最適化した。プライベート・バンクの2018
年度の税引前利益は、前年度の税引前利益275百万ユーロから426百万ユーロ、率にして155%増加し、701百万ユーロとなっ
た。これは、低金利環境の継続的な逆風にもかかわらず、当行グループの戦略的イニシアティブへの継続的投資を維持しなが
ら達成された。この増加は、主に利息以外の費用の減少および2018年度における貸出金の増加によるものであった。
純収益は前年度から概ね横ばいの86億ユーロであった。
プライベート・バンク(ドイツ)の純収益は、前年度と比べて200百万ユーロ、率にして4%増加し、55億ユーロとなった。
純利息収益は、貸出金収益の増加、住宅貯蓄に係る負債の評価によるプラスの影響、および従来は公正価値で測定していた住
宅用モーゲージをIFRS第9号報告基準の適用以降は償却原価で測定するように変更したことによる前年度比でのプラスの影響に
より、2017年度と比べて概ね横ばいであった。これらの影響は、低金利環境による預金マージンへの影響を上回った。預金収
益には、取引量の増加によるプラスの影響も含まれていた。その他の収益は著しく増加した。これは主に、資産売却益156百万
ユーロを計上したことを含め、資産売却からの増加を反映しているが、金利リスク・ヘッジからの利益の減少により一部相殺
されている。前年度においては信託優先証券の残余資産の認識中止によるマイナスの影響118百万ユーロが含まれており、これ
は、Concardis GmbH株式の売却によるプラスの影響108百万ユーロをほぼ相殺した。手数料およびフィー収益は、前年度と比べ
て若干減少した。これは、契約の整理に伴う郵便サービスからの収益の減少および投資商品からの収益の減少が、MiFID Ⅱの
導入による部分的な影響も受け、金利更改を反映した当座預金からのフィー収益の増加によって一部相殺されたことによるも
のである。
プライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)の純収益は、前年度と比べて16百万ユーロ、率に
して1%減少した。この減少は主に、2017年度のその他の収益に計上されている、資産売却取引に関連するプラスの影響に起因
していた。純利息収益は、継続的な低金利環境による預金収益へのマイナスの影響が貸出金収益の増加によって相殺されたた
め、前年度から概ね横ばいであった。手数料およびフィー収益は、商業用商品からの収益の増加が厳しい市況に起因する投資
商品からの収益の減少を相殺したため、前年度から概ね横ばいであった。
ウェルス・マネジメントの2018年度の純収益は、274百万ユーロ、率にして14%減少し、17億ユーロとなった。これは、Sal.
Oppenheimの残存ポジションに関連するワークアウト業務の影響が197百万ユーロ減少したことによるものである。純収益は不
利な為替レートの変動による影響も受けた。これらの影響を除くと、純収益は前年度から概ね横ばいであった。新興市場にお
ける収益は増加、MiFID Ⅱの導入、戦略的なビジネス上の意思決定、不安定な資本市場、ならびに顧客の取引活動の減少など
に部分的に影響を受けた欧州の顧客収益の減少によって相殺された。
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信用損失引当金繰入額は、前年度と比べて22百万ユーロ、率にして7%増加し、347百万ユーロとなった。この増加は、前年
度における戻入れの増加、および貸出金の増加を反映していた。両期間において、ポートフォリオ売却によるプラスの影響が
含まれていた。
2018 年度の手数料およびフィー収益合計は、2017年度と比べて550百万ユーロ、率にして7%減少し、76億ユーロとなった。
この減少は主に、ドイツにおける組織再編および統合施策を含む戦略の実行に関連する再構築費用の309百万ユーロの減少、な
らびに訴訟費用の減少によるものであった。
2018 年度の調整後費用は、2017年度の77億ユーロから124百万ユーロ、率にして2%減少し、76億ユーロとなった。これの減
少は主に、厳格なコスト管理に伴う経費節減および組織再編策の実施が、Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AGと
ポストバンクの合併に関連する投資支出の増加、ならびにイタリアおよびスペインにおける当行グループの事業への投資に
よって一部相殺されたことによるものである。
運用資産は、2017年12月31日現在と比較して290億ユーロ減少し、4,510億ユーロとなった。この減少は、主に290億ユーロの
市場における評価減および20億ユーロの正味資金流出が、40億ユーロのプラスの為替レートの変動によって一部相殺されたこ
とによるものである。主に預金におけるプライベート・バンク(ドイツ)への正味資金流入は、主に欧州および米州のウェル
ス・マネジメントにおける正味資金流出によって一部相殺され、一方、新興市場のウェルス・マネジメントは正味資金流入を
計上した。
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アセット・マネジメント
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
マネジメント・フィー 2,141 2,115 2,247 26 1 -132 -6
運用報酬および取引手数料 201 91 199 111 122 -109 -55
その他 -10 -19 86 9 -48 -104 N/M
純収益合計 2,332 2,187 2,532 146 7 -346 -14
信用損失引当金繰入額 1 -1 -1 2 N/M 0 67
利息以外の費用
報酬および手当 832 787 812 45 6 -25 -3
一般管理費 851 929 978 -78 -8 -49 -5
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 3 0 N/M -3 N/M
減損
再構築費用 29 19 6 10 51 13 N/M
利息以外の費用合計 1,711 1,735 1,799 -23 -1 -64 -4
非支配持分 152 85 1 68 80 83 N/M
税引前利益(損失) 468 368 732 99 27 -364 -50
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
10 10 8 -0 -1 2 25
運用資産(単位:十億ユーロ) 768 664 702 103 16 -37 -5
正味流入額(単位:十億ユーロ) 25 -23 16 48 N/M -38 N/M
従業員(フルタイム換算) 3,924 4,013 4,002 -88 -2 11 0
N/M -表記するに値しない
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
2019 年度
2019 年の市況は2018年と比較して変動が小さく、投資家のリスク選好度の改善に貢献した。2019年においてすべての主要株
価指数は上昇し、米ドルはユーロに対して上昇した。全体的な市況は2018年と比べて良好で、正味資金流入にプラスの影響が
あり、運用資産が大幅に増加した。
2019 年度のAMの税引前利益は、主に運用報酬の大幅な増加によって、前年度の368百万ユーロから99百万ユーロ、率にして
27%増加し、468百万ユーロとなった。改革費用ならびに再構築および解雇に係る費用を調整後の税引前利益は、2018年度の
413百万ユーロに対して、2019年度には539百万ユーロであった。
純収益は、前年度と比べて146百万ユーロ、率にして7%増加し、23億ユーロとなった。
2019 年度のマネジメント・フィーは、好調な市場パフォーマンスの影響およびパッシブおよびオルタナティブの成長が、マ
ネジメント・フィー・マージンの低下によって一部相殺されたため、前年比で概ね横ばいの21億ユーロであった。
2019 年度の運用報酬および取引手数料は、主に2019年度に認識された非経常的なオルタナティブおよびマルチ・アセットの
運用報酬によって、2018年度通年と比べて111百万ユーロ、率にして122%と大幅に増加し、201百万ユーロとなった。
その他の収益は、2018年度には19百万ユーロの損失であったのに対して、10百万ユーロの損失となったが、これは両年度と
も保証商品の保証の公正価値によって影響を受けたものである。
利息以外の費用は、前年度と比べて23百万ユーロ、率にして1%減少し、17億ユーロとなった。一般管理費は減少したが、こ
れは、専門的サービス報酬およびマーケティング費用の大幅な減少、ならびに売却された残余事業に関連する訴訟費用が当年
度において発生しなかったことが、不動産の減損に関連する改革費用によって一部相殺されたことによるものである。報酬お
よび手当は、主に業績連動型の報酬によって増加した。
2019 年度の改革費用を除いた調整後費用は、2018年度の17億ユーロから13百万ユーロ、率にして1%と微減し、16億ユーロと
なった。これは、報酬費用の増加が、専門的サービス報酬およびマーケティング費用のコスト削減によって相殺されたことに
よるものである。
運用資産は、2018年12月31日現在と比べて1,030億ユーロ、率にして16%増加し、7,680億ユーロとなった。この増加は、好
調な市場の動向に関連する740億ユーロ、正味資金流入250億ユーロ、およびプラスの為替の影響から生じた70億ユーロによる
ものであった。正味資金流入は、主にパッシブ、オルタナティブおよびマルチ・アセット商品の目標とする成長分野において
発生した。運用資産の動向も、主要ファンドや目標とする戦略の好調な業績、モーニングスターによる4つ星または5つ星の格
付を得たファンド数の増加、および商品のイノベーションによって影響を受けた。
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以下の表は、2019年度における商品タイプ別の運用資産の増減およびそれぞれのマネジメント・フィー・マージンを示して
いる。
アクティ アクティ
ブ・マル ブ・
アクティ アクティ チ・ア アクティ キャッ オルタナ
単位:十億ユーロ ブ株式 ブ債券 セット ブ・SQI シュ パッシブ ティブ 運用資産
2018 年12月31日現在残高 77 227 46 63 58 112 81 664
流入 15 58 16 20 447 65 20 642
流出 -17 -66 -9 -18 -449 -46 -11 -617
正味流入(流出)額 -2 -8 7 2 -2 19 9 25
為替の影響 0 3 0 0 1 1 1 7
運用成績 20 13 5 8 1 23 ▶ 74
その他 -1 -1 -0 -2 -0 1 1 -3
2019 年12月31日現在残高 96 234 58 71 57 156 96 768
マネジメント・フィー・マージ
76 12 35 27 ▶ 21 54 30
ン(ベーシス・ポイント)
2018 年度
2018 年度第1四半期にDWSの新規株式公開が成功裏に完了した。2018年の市況は、米国の税制改革の影響や欧州のリテール資
金需要の減少がAMやより広範な資産運用業界に課題を投げかけており、厳しい状況にあった。AMの2018年度の税引前利益は、
2017年度の732百万ユーロから364百万ユーロ、率にして50%減少し、368百万ユーロとなった。この減少は主に、純資金流入の
悪化と運用報酬の減少によるマイナスの影響を受け、収益が減少したことに起因している。前年度には発生しなかったDWSの新
規株式公開を受けて、2018年度の9ヶ月間に係る少数株主に帰属する非支配持分が増加したが、これは利息以外の費用の減少に
より一部相殺された。
純収益は、前年度と比べて346百万ユーロ、率にして14%減少し、22億ユーロとなった。
マネジメント・フィーは、前年度と比べて132百万ユーロ、率にして6%減少したが、これは、アクティブ運用商品における
正味資金流出およびマネジメント・フィー・マージンの圧縮、運用資産の減少に伴うオルタナティブのフィーの減少、ならび
に売却事業および非継続事業からの収益がなかったことによるものである。この減少は、運用資産の増加によりパッシブ事業
の業績が好調であったことにより、一部相殺された。
運用報酬および取引手数料は、2017年度と比べて109百万ユーロ、率にして55%と大幅に減少し、91百万ユーロとなった。こ
れは、2017年度に受領した特定のオルタナティブ・ファンドのフィーが発生しなかったこと、およびアクティブ商品からの運
用報酬の減少によるものである。
その他の収益は、前年度には86百万ユーロの利益であったのに対して、19百万ユーロの損失となった。この減少は主に、
2017年度および2018年度に売却または撤退した事業による影響、ならびに2017年度に計上された不動産ファンドの訴訟案件に
関連した一度限りの戻入益が発生しなかったことによるものである。
利息以外の費用は、前年度と比べて64百万ユーロ、率にして4%減少し、17億ユーロとなった。報酬および手当は、変動報酬
費用の減少が退職金の増加によって相殺されたため、概ね横ばいであった。一般管理費は、ドイツ銀行グループがDWSに提供し
たサービス原価の大幅な減少が、売却された残余事業に関連する訴訟費用、MiFID Ⅱに関連した外部調査費用の増加および独
立企業として営業するDWSに係るコストの増加によって一部相殺されたため、若干減少した。
2018 年度の調整後費用は、2017年度の18億ユーロから117百万ユーロ、率にして7%減少し、17億ユーロとなった。この減少
は主に、変動報酬費用の減少およびドイツ銀行グループがDWSに提供するサービスの原価の大幅な減少によるものであった。こ
れは、MiFID Ⅱが推進する外部調査費用、および独立企業として営業するDWSに係るコストの増加によって一部相殺された。
運用資産は、2017年12月31日現在と比べて370億ユーロ、率にして5%減少し、6,640億ユーロとなった。この減少は、不利な
市場の動きによる280億ユーロおよび正味資産流出による230億ユーロが、外国為替のプラスの影響130億ユーロによって一部相
殺されたことによるものであった。資金流出は主に、アウトソースした保険資産および米国の税制改革に伴い米国企業が資産
を本国に送還した影響によるものであった。運用資産の変動は、不安定な市場および投資家心理の低迷、さらに一部の主要
ファンドの運用成績の不調の影響も受けた。パッシブに係る資金流入は、特に欧州の上場投資商品とマンデートにおいて好調
であった。
以下の表は、2018年度における商品タイプ別の運用資産の増減およびそれぞれのマネジメント・フィー・マージンを示して
いる。
アクティ アクティ
ブ・マル ブ・
アクティ アクティ チ・ア アクティ キャッ オルタナ
単位:十億ユーロ ブ株式 ブ債券 セット ブ・SQI シュ パッシブ ティブ 運用資産
2017 年12月31日現在残高 94 239 54 67 59 112 76 702
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流入 14 59 8 18 490 55 11 655
流出 -21 -75 -12 -18 -493 -47 -11 -678
正味流入(流出)額 -7 -17 -4 0 -3 8 0 -23
為替の影響 1 6 0 0 1 3 1 13
運用成績 -10 -2 -3 -3 0 -10 0 -28
その他 -0 0 -1 -1 -0 0 3 1
2018 年12月31日現在残高 77 227 46 63 58 112 81 664
マネジメント・フィー・マージ
76 13 36 30 6 23 54 31
ン(ベーシス・ポイント)
キャピタル・リリース・ユニット
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益 208 1,878 2,044 -1,670 -89 -166 -8
信用損失引当金繰入額 -14 -36 110 22 -61 -146 N/M
利息以外の費用
報酬および手当 443 635 758 -192 -30 -123 -16
一般管理費 2,811 2,652 2,788 159 6 -135 -5
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 N/M 0 N/M
減損
再構築費用 143 62 21 81 132 40 189
利息以外の費用合計 3,397 3,349 3,567 49 1 -218 -6
非支配持分 1 1 0 1 136 0 58
税引前利益(損失) -3,177 -1,435 -1,633 -1,742 121 198 -12
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
259 370 462 -111 -30 -92 -20
従業員(フルタイム換算) 1,205 2,534 4,348 -1,329 -52 -1,814 -42
N/M -表記するに値しない
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
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2019 年度
新たにキャピタル・リリース・ユニット(CRU)を創設することで、リターンの低い資産、収益性の低い事業および戦略的で
なくなったと考えられる事業に現在費やしている資本を削減する予定である。これには、ほぼすべてのセールス/トレーディ
ング(株式)業務、レート業務をはじめとする利回りの低い債券ポジション、旧CIBの非戦略的ポートフォリオならびにポルト
ガルおよびポーランドでのリテール業務を含むプライベート・アンド・コマーシャル・バンク業務から撤退した事業が含まれ
る。CRUは、前年度の14億ユーロの税引前損失に対して、2019年度には32億ユーロの税引前損失を計上した。しかし2019年度に
おいては、戦略の一環として当部門においてリスク・ウェイテッド・アセットおよびレバレッジ・エクスポージャーを大幅に
削減することができた。この前年度比での損失の増加は主に、収益の減少、再構築費用の増加および一般管理費の増加による
ものであり、報酬および手当ならびに信用損失引当金繰入額の減少によって一部相殺された。
純収益は、2018年度と比べて17億ユーロ、率にして89%減少し、208百万ユーロとなった。収益は、第3四半期に行った株式
事業からの撤退の決定、2019年度上半期に行ったポルトガルにおけるリテール・バンキング事業の売却取引の決済、および資
産のリスク圧縮関連費用による影響を受けた。プライム・ファイナンスの収益は、期中平均残高の減少および利益率の低下を
反映して、前年度と比べて大幅に減少した。収益には、モデル・パラメータの更新およびDVAを認識した特定の項目からの116
百万ユーロの損失が含まれていた。
信用損失引当金繰入額は、前年度の36百万ユーロの戻入れに対して、2019年度には14百万ユーロの戻入れとなった。2018年
度の正味戻入れは、主に当行グループのリテールおよび船舶事業における販売活動によるものであったが、2019年度において
は複数のポートフォリオにわたる少数の特定の事象が最も重要であった。
利息以外の費用は、前年度と比べて49百万ユーロ、率にして1%増加し、34億ユーロとなった。2019年度には、前年度と比べ
て81百万ユーロ増加した再構築費用143百万ユーロ、および主にソフトウェアの減損に関連する改革費用510百万ユーロが含ま
れていた。
改革費用を除く調整後費用は、前年度と比べて725百万ユーロ、率にして22%減少し、26億ユーロとなった。これは、固定報
酬と変動報酬の双方の報酬および手当に係る費用の減少、主に専門的サービス報酬ならびに通信およびデータ・サービスの減
少による報酬以外の費用の減少によるものである。
2019 年度末現在のレバレッジ・エクスポージャーは1,270億ユーロであり、2019年度の目標を130億ユーロ上回った。これ
は、2018年度末の2,810億ユーロに対して通年で55%の減少に相当する。
2019 年度末現在のリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)は460億ユーロであり、年度末目標の520億ユーロを60億ユーロ下
回り、2018年度末の720億ユーロから36%減少した。
2018 年度
前年度の16億ユーロの税引前損失に対して、2018年度には14億ユーロの税引前損失を計上した。収益の減少は、利息以外の
費用の減少および信用損失引当金繰入額の減少によって一部相殺された。
純収益は、前年度と比べて166百万ユーロ、率にして8%減少し、19億ユーロとなった。プライム・ファイナンスの収益は、
若干減少した。株式デリバティブ収益は若干減少した。これは、 欧州 とアジア/太平洋地域における顧客フローの低下が、
2018年度第1四半期におけるボラティリティの上昇を受け米国での業績が堅調であったことによって一部相殺されたことによる
ものである。現物株収益は減少したが、これは、米国における促進活動に係る損失および前年度の資産売却益が当年度には発
生しなかったことによるものである。旧FICの収益は、評価損が発生しなかったため、前年度より増加した。
信用損失引当金繰入額は、2017年度の110百万ユーロの繰入れに対して、2018年度には36百万ユーロの正味戻入れとなった。
信用損失引当金繰入額の水準の低下は、主に船舶ポートフォリオにおけるリスク圧縮の取組みの成功によるものである。
利息以外の費用は、前年度の36億ユーロから218百万ユーロ、率にして6%減少し、33億ユーロとなった。この減少は、人員
削減を反映して、固定報酬と変動報酬の両方にわたり報酬および手当に係る費用が減少したことに起因していた。一般管理費
も、主に継続的なコスト管理に伴う専門的サービス報酬、通信およびデータ・サービス、ならびに旅費の減少によって、減少
した。コスト削減は、再構築費用の増加によって一部相殺された。
調整後費用は、前年度の35億ユーロから190百万ユーロ、率にして5%減少し、33億ユーロとなった。これは主に、継続的な
コスト管理に伴う人員削減、専門的サービス報酬ならびに通信およびデータ・サービスの減少を受けての報酬および手当に係
る費用、ならびに旅費の減少によるものである。
2018 年度末現在のレバレッジ・エクスポージャーは、2017年度末現在の3,840億ユーロから1,030億ユーロ、率にして27%減
少し、2,810億ユーロとなった。
2018 年度末現在のリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)は720億ユーロとなり、2017年度から横ばいであった。
コーポレートおよびその他(C&O)
2018 年度から2019年度 2017 年度から2018年度
の増加(減少) の増加(減少)
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単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益 155 -120 -539 274 N/M 420 -78
信用損失引当金繰入額 0 1 -0 -0 -84 1 N/M
利息以外の費用
報酬および手当 2,836 3,079 3,078 -242 -8 1 0
一般管理費 -2,320 -2,656 -2,497 336 -13 -159 6
のれんおよびその他の無形資産の減
0 0 0 0 N/M 0 N/M
損
再構築費用 40 -1 1 41 N/M -2 N/M
利息以外の費用合計 556 421 582 135 32 -161 -28
非支配持分 -173 -109 -16 -64 58 -93 N/M
税引前利益(損失) -229 -433 -1,105 204 -47 672 -61
従業員(フルタイム換算) 27,679 29,463 31,590 -1,784 -6 -2,127 -7
N/M -表記するに値しない
2019 年度
2019 年度のC&Oは、前年度の税引前損失433百万ユーロから、損失が47%減少して、税引前損失229百万ユーロを計上した。こ
れは主に、評価および一時差異によるプラスの影響ならびに主にDWSに関連する非支配持分の戻入れの増加が、2019年度の部門
の税引前利益から控除されたことによるものである。
純収益は、2018年度の120百万ユーロの損失に対して、2019年度には155百万ユーロの利益となった。評価および一時差異に
関連する収益は、2018年度の107百万ユーロに対して、2019年度には573百万ユーロであった。これは、当行の資金調達契約に
付随するヘッジ取引からプラスの評価の影響があったことによる。2019年度の資金および流動性に関連する純収益は、前年度
の59百万ユーロの損失から減少し、186百万ユーロの損失となった。これは主に、2019年度第3四半期に新たな内部資金移転価
格枠組みが実施されたことによるものである。新しい枠組みの導入に関連する費用はC&Oが負担したが、この新しい枠組みは段
階的に導入されている。これらの費用は、当行グループの負債の長期的性質を反映した期間にわたり償却される。
2019 年度の利息以外の費用は、前年度に比べて135百万ユーロ、率にして32%増加し、556百万ユーロとなった。これは主
に、訴訟費用が2018年度の51百万ユーロに対して2019年度に238百万ユーロとなったことによるものである。OECD移転価格ガイ
ドラインにおいて株主取引に関連するものと定義される、事業部門に配分されなかった費用は、2018年度の422百万ユーロか
ら、2019年度には476百万ユーロに増加した。2019年度第3四半期には、残余残高の戻入れによるプラスの影響も認識された。
非支配持分は、部門の税引前利益から控除され、C&Oにおいて戻し入れられる。2018年度の109百万ユーロから2019年度の173
百万ユーロへの増加は、主にDWSの利益の増加に関連していた。
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2018 年度
C&O は、前年度の11億ユーロの税引前損失から61%減の433百万ユーロの税引前損失を2018年度に計上した。これは主に、
2017年度におけるマイナスの為替換算調整額の損益認識、利息以外の費用の減少、および主にDWSの新規株式公開の結果として
2018年度に非支配持分の戻入れが増加したことによるものであった。
純収益は、2017年度が539百万ユーロの損失であったのに対して、2018年度には120百万ユーロの損失となった。2017年度の
純収益は、アルゼンチンの非戦略的子会社の売却に伴うマイナス164百万ユーロの為替換算調整額の損益認識の影響を受けた。
事業ベースで必要とされる流動性を上回る保有資金および流動性バッファーの維持に関連する収益は、前年度のマイナス119百
万ユーロに対して、2018年度にはマイナス59百万ユーロであった。評価および一時差異の収益額は、2017年度の51百万ユーロ
に対して、2018年度には107百万ユーロであった。
2018 年度の利息以外の費用は、2018年度の管理費用が計画を下回ったため、前年度に比べて161百万ユーロ、率にして28%減
少し、421百万ユーロとなった。2018年度以降、管理費用は、配分計画に基づきコーポレート部門に配分されている。計画と実
績の配分の差異は、C&Oにまとめて計上される。これは、OECD移転価格ガイドラインにおいて株主取引に関連するものと定義さ
れる、事業部門に配分されなかった費用によって一部相殺されており、その額は前年度の371百万ユーロに対して、2018年度に
は422百万ユーロであった。
非支配持分は、部門の税引前利益から控除され、C&Oにおいて戻し入れられる。2017年度の16百万ユーロから2018年度の109
百万ユーロへの増加は、主に前述したDWSのIPOの結果生じたものであった。
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財政状態
資産
2019 年 2018 年
12月31日 12月31日
増減率
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 現在 現在 変動額 (%)
現金、中央銀行預け金およびインターバンク預け金 147,228 197,613 -50,385 -25
中央銀行ファンド貸出金 および 売戻条件付買入有価証券 (逆レ
14,229 11,618 2,611 22
ポ)ならびに 借入有価証券担保金
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 530,713 573,344 -42,630 -7
このうち:トレーディング資産 110,875 152,738 -41,863 -27
このうち:デリバティブ金融商品のプラスの時価 332,931 320,058 12,873 ▶
このうち:強制的に純損益を通じて公正価値で測定される
86,901 100,444 -13,543 -13
トレーディング以外の金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 45,503 51,182 -5,678 -11
償却原価で測定する貸出金 429,841 400,297 29,544 7
その他の資産 130,161 114,085 16,076 14
このうち:ブローカー業務および有価証券に関連する債権 63,401 66,675 -3,273 -5
資産合計 1,297,674 1,348,137 -50,463 -4
負債および資本
2019 年 2018 年
12月31日 12月31日
増減率
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。) 現在 現在 変動額 (%)
預金 572,208 564,405 7,803 1
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ)
3,374 8,226 -4,852 -59
ならびに貸付有価証券受入金
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 404,448 415,680 -11,232 -3
このうち:トレーディング負債 37,065 59,924 -22,858 -38
このうち:デリバティブ金融商品のマイナスの時価 316,506 301,487 15,019 5
このうち:純損益を通じて公正価値で測定するものとして
50,332 53,757 -3,425 -6
指定された金融負債
その他の短期借入金 5,218 14,158 -8,940 -63
長期債務 136,473 152,083 -15,611 -10
その他の負債 113,795 124,848 -11,054 -9
このうち:ブローカー業務および有価証券に関連する債務 71,287 90,708 -19,421 -21
負債合計 1,235,515 1,279,400 -43,885 -3
資本合計 62,160 68,737 -6,578 -10
負債および資本合計 1,297,674 1,348,137 -50,463 -4
資産および負債の変動
2019 年12月31日現在の貸借対照表の総額は、2018年度末から505億ユーロ、率にして4%減少した。複数の戦略的意思決定
が、当行グループの貸借対照表に相当の影響を与えた。
当行の資金調達の継続的な最適化の結果、余剰流動性の削減および流動性準備金の現金から有価証券へのシフトについて以
前に発表した計画を反映し、現金および中央銀行預け金は504億ユーロ減少した。長期債務は主に、TLTROプログラムの一環と
して受領したファンドの一部返済、ならびに当行グループのレバレッジ解消および剰余流動性の削減を目的とする公表済みの
予定と整合する当行グループの発行勘定における満期純額によって、156億ユーロ減少した。
株式事業から撤退するという当行グループの戦略的決定は、トレーディング資産およびトレーディング負債がそれぞれ419億
ユーロおよび229億ユーロ減少し、ブローカー業務および有価証券に関連する債務および債権がそれぞれ194億ユーロおよび33
億ユーロ減少した主因となった。
強制的に純利益を通じて公正価値で測定されるトレーディング目的以外の金融資産は、主に当年度に売却したポジションに
よって、135億ユーロ減少した。
当社のグローバル・プライム・ファイナンス事業の売却決定に伴い、主にポジションの解消により、その他の短期借入金は
89億ユーロ減少したが、ブローカー業務および有価証券に関連する債務を除くその他の負債は、主に特定項目を売却目的保有
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に組み替えたこと(プライム・ファイナンスのプラットフォームがBNPパリバに移管されたことに伴う)により84億ユーロ増加
した。
これらの減少は、主に新規案件および当行グループの中核事業における融資実行の増加による償却原価で測定する貸出金の
増加295億ユーロ、ならびに預金の増加78億ユーロによって、一部相殺された。預金の増減は、主に当行グループのプライベー
ト・バンクの成長が、コーポレート・バンクおよびプライベート・バンクの特定の顧客預金に対するマイナス金利の導入に伴
う当年度下半期における減少によって、一部相殺された。
ブローカー業務および有価証券に関連する債権を除くその他の資産は、主に金利リスク管理の目的で使用された回収目的保
有証券の増加によって、193億ユーロ増加した。
上記に加えて、デリバティブ金融商品のプラスの時価は129億ユーロ増加し、これに対応するデリバティブ金融商品のマイナ
スの時価は市場の動向、主に金利の変動により150億ユーロ増加した。
貸借対照表全体の変動にはユーロに対する米ドルの上昇を主因とする外国為替レートの変動による180億ユーロの増加が含ま
れていた。外国為替レートの変動によるこれらの影響は、本項に記載される貸借対照表の勘定科目ごとの変動に含まれてい
る。
流動性
流動性準備金は、2018年12月31日現在の2,590億ユーロに対して、2019年12月31日現在で2,220億ユーロとなった。当行グ
ループは、2019年12月31日現在のストレス下(複合的シナリオに基づく)でプラスの流動性ポジションを維持した。
エクイティ
2019 年12月31日現在の資本合計は、2018年12月31日現在と比べて66億ユーロ減少した。資本の減少は、主に改革関連の影響
に関する、ドイツ銀行株主に帰属する純損失およびその他の資本構成要素による54億ユーロによるものであった。資本合計は
また、確定給付制度に係る再測定損失987百万ユーロ(税引後)、その他の資本構成要素に係るクーポン支払額330百万ユー
ロ、ならびにドイツ銀行株主に支払われた現金配当227百万ユーロ、およびIFRS第16号の適用によるマイナスの影響137百万
ユーロ(税引後)による影響を受けた。資本の減少は、資本剰余金における株式報奨の純増加118百万ユーロ、主にユーロに対
する米ドルの上昇に伴う外貨換算調整勘定による利益108百万ユーロ(税引後)、およびその他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産に係る未実現純利得79百万ユーロによって一部相殺された。
自己資金
2019 年6月に最後に改定されたCRR/CRDに基づく当行グループの普通株式等Tier 1(CET 1)資本およびリスク・ウェイテッ
ド・アセット(RWA)は、CRR/CRDと完全 適用 ベースのCRR/CRDの間に差異はない。2019年12月31日現在の当行グループのCET 1
資本は、2018年12月31日現在の475億ユーロから33億ユーロ減少し、441億ユーロとなった。RWAは、2018年12月31日現在の
3,504億ユーロから264億ユーロ減少し、2019年12月31日現在で3,240億ユーロとなった。CET 1資本の減少およびRWAの減少によ
り、2019年12月31日現在のCET 1資本比率は、2018年12月31日現在から横ばいの13.6%である。
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流動性および資本資源
流動性リスク管理の詳細については、当行グループのリスク・レポートを参照のこと。
信用格付
ドイツ銀行は、ムーディーズ・ドイツGmbH(以下「ムーディーズ」という。)、S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッ
パ・リミテッド(以下「S&P」という。)、フィッチ・ドイツGmbH(以下「フィッチ」という。)およびDBRSレーティングGmbH
(以下「DBRSモーニングスター」といい、ムーディーズ、S&Pおよびフィッチと合わせて「格付機関」と総称する。)によって
格付が行われている。
すべての格付機関は、欧州連合内で設立され、信用格付機関に対する2009年9月16日付の欧州議会および理事会の規則(EC)
No.1060/2009(改正済)(以下「CRA規則」という。)に従い、登録されている。
信用格付の推移
格付機関は2019年度の当行の業績を注意深く監視してきた。
従来の戦略に基づく収益性の改善および事業モデルの安定化における当行の課題を反映して、2019年6月に、フィッチは、ド
イツ銀行の格付けを1段階(相手方の評価および預金の格付をBBB+に、「非優先」債務をBBBに)引き下げ、アウトルックを
「流動的」とした。
2019 年7月の当行グループの戦略アップデートを受けて、すべての格付機関がその格付を追認した。彼らは、戦略の全面的な
見直しが長期的には債権者に有利なものであるとみなしているが、短期的にはコストの増加と相まって、重大な実行リスクを
見込んでいる。
2019 年12月の「Investor Deep Dive」のイベントおよび当行の2019年度通年の業績に基づき、格付機関は銀行の進捗を認め
ている。これは、CRUの縮小およびコスト削減に関連しているが、資本およびバランスシートの健全性にも関係している。彼ら
は、特に厳しいマクロ経済環境の中で、短期的な業務執行上の課題を継続的に見ているため、その進捗をさらに注意深く監視
していく予定である。
格付引き下げの潜在的影響
ドイツ銀行は、格付機関(ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッチ)による1段階および2段階の引
き下げが流動性ポジションに与える契約上および仮定上の潜在的影響を計算しており、この影響を毎日の流動性ストレステス
トおよび流動性カバレッジ比率の計算に含めている。シナリオ別のLCRテストおよび流動性ストレステストの結果は別途開示さ
れている。
契約上の債務に関して、3つの格付機関(ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッチ)によって格付が
1段階引き下げられた場合のデリバティブのストレス下での流動性の流出に与える仮定上の影響額は、約4億ユーロとなる。こ
れは主に、契約上のデリバティブ資金および/または必要なマージンが増加するためである。格付が2段階引き下げられた場合
の仮定上の影響額は、主に契約上のデリバティブ資金および/または必要なマージンが増加するため、約7億ユーロとなる。
上記の分析は、3つの格付機関(ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッチ)が同時に格付を引き下げ
た場合を想定しており、その場合、前述したドイツ銀行の資金能力も減少することが予想される。この特定の契約に関する分
析は、当行独自の流動性ストレス・テスト・シナリオに反映される。
格付が引き下げられた場合のドイツ銀行への実際の影響は予測できず、前述した資金および流動性への潜在的な影響とは異
なる可能性がある。
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選択された格付カテゴリー
カウンター
シニア優先 シニア非優
パーティ・
1 2
債/預金 先債
リスク 短期格付
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(ニューヨーク) A3 A3 Baa3 P-2
スタンダード・アンド・プアーズ(ニューヨーク) - BBB+ BBB- A-2
フィッチ・レーティングス(ニューヨーク) BBB+(dcr) BBB+ BBB F2
DBRS (トロント) A (高) A (低) BBB (高) R-1 (低)
1 ムーディーズではシニア無担保債で、スタンダード・アンド・プアーズではシニア無担保債で、フィッチではシニア優先債で、DBRSではシ
ニア債で格付されている。すべての格付機関は、預金と「シニア優先」債を分けて格付しているが、同じ格付レベルである。
2 ムーディーズではジュニア-シニア債で、スタンダード・アンド・プアーズではシニア劣後債で、フィッチおよびDBRSではシニア無担保債で
格付されている。
各格付は、その格付を付与した時点のみにおける格付機関の見解を反映している。各格付は別個に評価する必要があり、ま
た格付の意味の解釈については格付機関によるべきである。格付機関は、状況がこれを正当化すると判断した場合には、いつ
でも格付を変更することができる。長期信用格付は、ドイツ銀行の有価証券の購入、保有または売却を推奨するものと見るべ
きではない。
契約上の債務の表形式による開示
2019 年12月31日現在の要現金支払額
期間別
契約上の債務
要支払額
単位:百万ユーロ
合計 1 年未満 1 -3年 3 -5年 5 年超
1
長期債務
148,052 40,706 45,686 26,033 35,626
1,2
信託優先証券
2,085 2,085 0 0 0
純損益を通じて公正価値で測定するものとして
4,916 976 484 643 2,813
3
指定された長期金融負債
リース負債の測定に反映されていない将来
5,662 17 291 525 4,830
▶
キャッシュ・アウトフロー
1
リース負債
3,609 730 961 961 957
購入債務 3,106 502 1,670 331 603
1
長期預金
26,708 0 11,059 5,199 10,450
その他の長期負債 1,431 532 181 374 343
合計 195,568 45,548 60,332 34,065 55,623
1 利息の支払いが含まれている。
2 契約上の支払日または最初の償還日。
3 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された長期債務および長期預金である。
▶ 詳細は注記22「リース」を参照のこと。
財およびサービスの購入債務には将来の、特に情報技術サービスおよび与信枠管理に関する支払が含まれる。購入債務に関
する上記の金額は一部、契約上の最低支払額を表しており、将来の実際支払額はこれより高くなる可能性がある。長期預金か
らは期日までの残存期間が1年未満の契約は除かれている。一定の条件下では、純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された一部の長期金融負債の将来の支払は、早期に発生する可能性がある。詳細な情報については連結財務諸表に対する
以下の注記を参照のこと。すなわち、注記05「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純
損益」、注記22「リース」、注記26「預金」および注記30「長期債務および信託優先証券」である。
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見通し
COVID 19 に関連する潜在的な影響を含む当行グループの見通しの記述は、2020年3月11日現在の状況を反映している。
世界経済
世界経済の見通し
1
経済成長率(%)
2020 年² 2019 年 主な要因
世界経済 2020 年上半期は、COVID 19の感染拡大とそれに伴う経済活動の混乱に
GDP 2.4 3.1
より、世界経済の成長がマイナスの影響を受けると予想される。この
インフレ率 3.1 3.0
大流行を速やかに抑え込むことができれば、世界の貿易上の緊張緩
和、金融刺激策の強化、金融情勢の緩和により、2020年下半期には世
界的な経済活動の回復が見込まれる。米中貿易交渉が第2段階に移行す
るため、重要な貿易交渉が2020年においても引き続きキーになると考
えられる。
このうち:先進国 先進国は、COVID 19の世界的な感染拡大とそれに伴う不確実性によ
GDP 0.5 1.7
り、マイナスの影響を受けると予想される。特に、差し迫ったグロー
インフレ率 1.1 1.4
バル・バリュー・チェーンの崩壊は、経済の見通しを圧迫している。
米国は依然としてプラス成長を見込んでいるものの、ユーロ圏は2020
年には前年比でわずかなプラス成長にとどまる可能性が高い。ユーロ
圏における構造的な経済の脆弱性は、改革による疲弊によって依然と
して根強い。日本経済は2020年に縮小が予想される。
このうち:新興市場 COVID 19 の感染拡大は、一部の新興市場における消費と生産活動に直
GDP 3.6 4.0
接的な影響を及ぼし始めている。封じ込めが成功すれば、2020年下半
インフレ率 4.4 4.0
期の世界的な成長のモメンタムの回復および米中貿易交渉の再開は、
新興市場の回復のための相対的に好ましい背景になると考えられる。
ユーロ圏では、2020年上半期の緩やかなマイナス成長により、2020年
ユーロ圏経済
のGDPは低迷すると予想される。COVID 19の大流行により、2019年に影
GDP -0.1 1.2
響を与えた経済の不確実性は2020年も続くと考えられる。欧州中央銀
インフレ率 0.4 1.2
行(ECB)は、ターゲットを絞った更なる緩和策を実施すると見込まれ
ている。
このうち:ドイツ経済 輸出志向のドイツ経済は、COVID 19の大流行による世界的な影響に
GDP -0.2 0.6
よってマイナスの影響を受けると考えられる。GDP成長率は、特に2020
インフレ率 0.6 1.3
年上半期の経済活動の縮小により、前年同期比で低下する可能性が高
い。個人消費および建設業は、2020年においても引き続きプラスの刺
激をもたらすはずである。更なる貿易上の緊張関係を回避することが
できれば、2020年下半期には輸出と投資が徐々に勢いを増すと考えら
れる。
米国経済は、COVID 19の大流行に伴う2020年上半期の顕著な減速によ
米国経済
GDP 1.4 2.3 り成長が弱まると予想される。堅調な民間の消費および連邦準備理事
インフレ率 1.6 1.8 会の金融刺激策に支えられ、経済は同年下半期にモメンタムを回復す
るはずである。資本投資はCOVID 19の更なる感染拡大、貿易制限、来
るべき選挙に伴う不確実性によって影響を受ける可能性がある。
日本経済は、2020年上半期の緩やかなマイナス成長により、2020年に
日本経済
縮小が予想される。COVID 19に伴うショックに加え、2019年10月に導
GDP -1.5 0.7
入された消費税率引き上げおよび2020年上半期の労働力減少やその他
インフレ率 0.4 0.5
の外的要因による逆風の不利な影響も、成長にマイナスの影響を与え
ると考えられる。
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3
中国をはじめとするアジア経済やシンガポールなどの輸出志向型経済
アジア経済
は、2020年上半期には成長のモメンタムを著しく失うと予想される
4.2 5.3
GDP
が、COVID 19の世界的な感染拡大を封じ込めることができれば、同年
3.6 2.8
インフレ率
下半期も引き続き世界貿易の成長の原動力となる可能性が高い。米中
貿易協定は両国の成長見通しを改善させると考えられるが、米国が自
動車関税を突発的に課せば、プラスの影響と相反することになる。当
行グループでは、インドが好調な経済発展を継続すると見込んでい
る。
このうち:中国経済 2020 年の年初からの数ヶ月、中国の経済活動はCOVID 19の大流行に
GDP 4.6 6.1
よって大きな影響を受けている。経済政策は、特にこれらのマイナス
インフレ率 3.6 2.9
の経済的影響に対抗するために、支援を行うものになると予想され
る。「第1段階」の貿易協定に伴う貿易紛争の緩和および今後の建設的
な交渉は、不確実性を取り除くことによって、工業生産および世界貿
易全体の回復をもたらすと考えられる。
1 年間実質GDP成長率(対前年比%)。出典:別途記載のものを除き各国の当局。
2 出典:ドイツ銀行リサーチ。
3 中国、インド、インドネシアおよび韓国を含むが、日本を除く。
当行グループの世界経済の見通しには様々なリスクがある。COVID 19またはより深刻な世界的な感染拡大の封じ込めにおけ
る困難な状況は、経済のモメンタムをより一層低下させる可能性がある。2020年1月に「第1段階」の米中貿易協定が締結され
たにもかかわらず、米国と欧州連合(EU)の間の今後の貿易交渉を含む更なる貿易摩擦が、世界経済の見通しにマイナスの影
響を与える可能性がある。EUから米国への輸出に自動車関税が導入されれば、EU(特にドイツ)の工業生産にマイナスの影響
を与えることになると考えられる。英国は、EU離脱に伴い、EUとの間の移行期間に入り、これは2020年末に失効する見込みで
ある。2020年においては、英国とEUの将来の貿易関係に焦点が当てられ、両当事者が移行期間終了までに貿易協定の合意に達
することができないリスクがある。難民危機の再燃は、EU加盟国間の政治的緊張の高まりをもたらす可能性がある。ユーロ圏
では、一部の国(特にイタリア)の国債の負担が、脆弱な政治情勢に起因するリスクである。当行グループでは、来るべき米
国の選挙からの財政刺激策の提案を期待しているが、それがどの程度のものになるかは議会の構成次第である。さらに、特に
中東における地政学的な緊張の高まりが、更なる不確実性をもたらす可能性がある。
銀行業界
世界の銀行業界は、2020年には厳しい経営環境および収益性の低下に直面する可能性が高い。主要国経済は、同年の上半期
にCOVID 19の影響により景気後退に陥り、下半期に回復する可能性が高い。欧州と同様に、米国においても、これにより借入
需要が低下し、銀行が信用基準を厳格化するため、貸倒引当金の大幅な増加および資産成長の鈍化がもたらされる可能性があ
る。その結果、再開された拡大金融政策が金利マージンに追加的な圧力をかけることと相まって、純利息収益が減少する可能
性がある。決済事業においては、取引量が減少する可能性がある。資産運用では、運用資産の減少、運用報酬の減少、低リス
ク資産クラスへのシフトおよび取引量の減少のいずれによっても、潜在的に収益が減少する可能性がある。
欧州では、2019年に締結した離脱協定に関するEUと英国との交渉が、最終的な将来の貿易協定を決定する新たな段階を迎え
ると見込まれる。こうした背景に対して、クロスボーダー事業の規制に関する不確実性は2020年を通じて続く可能性が高い。
さらに、欧州の規制当局は、2020年半ばまでに公表される予定のバーゼル最終パッケージの実施に関する提案書草案の最終取
りまとめに取り組んでいる。新しく設置された欧州委員協議会は、6つの優先事項、すなわち、欧州グリーン・ディール、人々
のための経済、デジタル時代にふさわしい欧州、欧州流の生き方を守る、世界におけるより強い欧州、欧州民主主義の新たな
推進に関する規制当局のイニシアティブの提供に取り組む予定である。これらの優先順位および原則は、法令によって直接的
に、または間接的に、金融セクターに多面的な影響を与えると予想され、欧州の銀行は、こうした動向に対するその後の投資
家の反応を評価することが求められることになる。
世界中の規制当局および中央銀行は、財務ベンチマーク、特に金利ベンチマークの頑健性を向上させるという目標を設定し
ている。規制当局および中央銀行は、銀行間出し手レート(IBOR)の代替レートとして、頑健な取引ベースの参照金利または
リスク・フリー利子率(RFR)を識別しその利用を促進することを目的として、民間の市場参加者をまとめるために委員会およ
び業界ワーキンググループを招集した。IBORの代替は、金融業界における大きな変化を意味し、銀行のバリューチェーン全体
に影響を与える。銀行は、移行が自行の商品、システムおよびクライアントとの関係に与えるリスクを評価および管理し、新
しいRFRへの円滑な移行を確実に実施することが求められる。
現時点では予測および定量化が困難なCOVID 19の影響に加え、中東における緊張状態などの地政学的な不確実性、貿易摩
擦、テクノロジー企業が決済からリテール・バンキングや資産運用に至るまでの幅広い事業分野において市場シェアを拡大し
つつある脅威から、銀行にとってのリスクが世界的に生じている。
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ドイツ銀行グループ
当行グループの2019年度の業績は、2019年7月の戦略的改革の一環として策定した主要な目標および目的に達していた、また
はそれを上回るものであった。2020年度においても、当行グループは、キャピタル・リリース・ユニットの資産処分を継続す
ることによって、更なるコスト削減とバランスシートのスリム化を図り、統制の取れた方法で当行グループの戦略を引き続き
実行する計画である。同時に、当行グループは、コア・バンクにおける収益の安定化と成長に注力している。当行グループ
は、2020年度の短期目標および2022年度までの財務目標の達成に努めている。
現在のCOVID 19のパンデミックと、それが世界経済に及ぼす潜在的な影響により、当行グループの財務目標が達成できない
可能性がある。拡大するパンデミックおよびそれに対する政府の対応が当行グループの事業や財務目標に与える影響を予測す
るには時期尚早だが、地域または世界の経済状況の長期的な低迷によって、当行グループは重大で不利な影響を受ける可能性
がある。COVID 19の拡大範囲、期間および市場への影響の波及には不確実性を伴うため、当行グループの将来に向けての仮定
は、現在のところ、その潜在的な影響を考慮していない。COVID 19は当行グループの主要な業績指標および主要なリスク指標
の要因(「リスク・レポート:リスクおよび資本の概要」を参照)に影響を与える可能性があるが、その影響は、前述の不確
実性のために、傾向別でも集約度別でも、まだ数値化することはできない。以下の見通しに関する記述は、「世界経済」およ
び「銀行業界」のセクションと併せて読むべきものである。
最重要の主要な業績指標について、以下の表に示す。
主要な業績指標
短期目標 目標とするKPI
主要な業績指標 2019 年12月31日 2020年度 2022年度
1
当行グループ税引後平均有形株主資本利益率
-10.9 % - 8.0 %
2
コア・バンク税引後平均有形株主資本利益率
-7.9 % - 9 %超
3 ▶ ▶
調整後費用 215 億ユーロ 195 億ユーロ
170 億ユーロ
5
普通株式等Tier 1資本比率
13.6 % 12.5 %以上 12.5 %以上
6 7
レバレッジ比率(完全適用ベース) 4.5%
4.2 % 5 %以下
8
費用収益比率
108.2 % - 70.0 %
1 ドイツ銀行株主に帰属する純利益に基づく。詳細については、英文Annual Report 2019のSupplementary Information (unaudited)、Non-
GAAP Financial Measuresに記載されている。
2 ドイツ銀行株主に帰属するコア・バンク純利益に基づく。詳細については、英文Annual Report 2019のSupplementary Information
(unaudited)、Non-GAAP Financial Measuresに記載されている。
3 調整後費用は、のれんおよびその他の無形資産の減損、訴訟費用純額、再構築および解雇に係る費用を除く利息以外の費用と定義される。
▶ 改革費用およびプライム・ファイナンス・プラットフォームのBNPパリバへの移管に関連する費用を除いた調整後費用。
5 この比率の計算に関する詳細については、リスク・レポートに記載されている。
6 この比率の計算に関する詳細については、リスク・レポートに記載されている。
7 プライム・ファイナンスにおいてBNPパリバのために保有している残高を除く。
8 利息以外の費用の収益合計に対する割合。収益合計は、信用損失引当金繰入前の純利息収益に利息以外の収益を加えたものと定義される。
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当行グループについて、2020年度の税引後平均有形株主資本利益率は戦略実行コストの影響を受けると予想している。2022
年度については、当行グループは引き続き、税引後平均有形株主資本利益率に関するグループの目標である8%およびコア・バ
ンクの目標である9%超の達成に向けて取り組んでいる。
2020 年度の当行グループの収益は、主にキャピタル・リリース・ユニットにおけるリスク回避により、若干減少の見込みで
ある。2020年度のコア・バンクの収益は、前年度比で概ね横ばいになる見込みである。当行グループは、主にターゲットとな
る成長分野への投資およびバランスシートの最適化を通じて、低金利環境によるマイナスの影響を相殺する予定である。当行
グループの見通しは、2020年のマクロ経済の世界的な成長が継続し、特に米ドルおよび英ポンドに対する為替レートに重大な
歪みがないという当行グループの予想を反映している。
信用損失引当金繰入額は、引当水準の標準化が継続し、回収率が低下することを反映して、2020年度に増加すると予想され
ている。
改革費用およびプライム・ファイナンス・プラットフォームのBNPパリバへの移管に関連する費用を除いた調整後費用は、
2020年度に20億ユーロ減少し、195億ユーロとなる見込みである。この減少は、2019年度に実施した施策のランレートでの効
果、並びにドイツの小売業の統合、当行グループの戦略発表で強調された事業撤退、および当行グループの人員の更なる最適
化による影響の増大から生じたものである。当行グループは、2020年度通年で約14億ユーロの改革関連の影響を見込んでい
る。
当行グループの普通株式等Tier 1資本比率は、進行中の監督機関による評価、および2020年1月1日からの新しい証券化の枠
組みの実施に伴う約30ベーシス・ポイントの低下によりマイナスの影響を受けると予想しているが、2020年度を通じて12.5%
超と横ばいで推移すると予想している。当行グループでは、プライム・ファイナンスにおいてBNPパリバのために保有している
残高を除いたレバレッジ比率(完全適用ベース)は、2020年度末までに4.5%になると予想している。当行グループでは、2020
年度末のリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)は、監督機関による調整およびコア・バンクの成長がキャピタル・リリー
ス・ユニットの資産処分に伴う減少によって一部相殺されたことから、若干増加すると予想している。レバレッジ・エクス
ポージャー(完全適用ベース)は、2019年度末と比べて若干低下すると考えられる。
配当支払いについては、各事業年度において当行の個別財務諸表でドイツ会計規則(HGB)に基づく十分な水準の配当可能利
益を報告しなければならない。当事業年度におけるHGBに基づく当行の個別財務諸表がドイツ株式会社法(AktG)第150条第4項
に準拠した資本準備金の使用前には純損失であったこと、およびこれに対応する配当支払制限を受けて、当行グループは2019
年度について配当支払いの提案を行わないことを発表した。当行グループは、2020年度についても無配を見込んでおり、競争
力のある配当性向を目指して、2022年度以降に配当原資の制限が解除されるように努めていく。
当行グループの事業の性質上、当行グループは、ドイツ、および特に米国を含むドイツ以外の多くの法域において、訴訟、
仲裁ならびに規制上の手続および調査に関わっている。当該事項は、多くの不確実性に左右される。当行グループは、多数の
重要な法的問題を解決し、幾つかの法的問題については進展しているが、短期的には訴訟および執行環境は引き続き厳しいも
のであると予想している。訴訟費用の予測は多数の不確実性の影響を受けるものの、当行グループでは、2020年度の訴訟費用
純額は2019年度の実績と同様の水準になると見込んでいる。
調整後費用、改革費用を除いた調整後費用、改革費用およびグローバル・プライム・ファイナンスのBNPパリバへの移管によ
る影響を除いた調整後費用、ならびに税引後平均有形株主資本利益率は、非GAAP財務指標である。これらの指標の定義および
その基礎となるIFRSによる指標との調整については、英文Annual Report 2019の「Supplementary Information (unaudited)、
Non-GAAP Financial Measures」に記載されている。
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当行グループの事業セグメント
当行グループは、2019年度第3四半期より新たな戦略的方向性に沿って報告体制を変更した。これにより、ドイツ銀行は、
コーポレート・バンク、インベストメント・バンク、プライベート・バンクおよびアセット・マネジメントという4つの中核事
業、コーポレートおよびその他、ならびにこれらとは独立したキャピタル・リリース・ユニット(CRU)から構成される。
コーポレート・バンク
コーポレート・バンク(CB)については、特に欧州において低金利が続いていることから、マクロ環境は短期的には厳しい
状況が続くと予想している。世界的な地政学的緊張が続いているが、これは、リスク軽減ソリューションの提供や新たに出現
する市場リスクの管理に関する専門知識の提供など、CBがそのグローバル・ネットワークを通じてクライアントを支援する機
会を与えるものになると考えられる。トランザクション・バンキングの手数料プールは、特にアジアにおいて、継続的な成長
が見込まれる。決済業界の継続的な進化は、将来の収益成長に大きな可能性をもたらしている。
コーポレート・バンクの2020年度の収益は、当行グループの戦略的成長に向けての取組みおよび預金金利階層化を導入する
という2019年9月のECBの決定によるメリットがマクロ経済の逆風を相殺するため、前年度比で概ね横ばいになると予想してい
る。グローバル・トランザクション・バンキングの2020年度の収益は、前年度比で概ね横ばいになると予想しており、キャッ
シュ・マネジメントの収益は、マイナス金利の顧客への転嫁による当初のメリットと決済関連プロジェクトが互いに相殺され
ることから、概ね横ばいになると予想している。貿易収益は、資金調達費用の増加がフロー商品とストラクチャード商品の両
方にわたる事業成長に向けての取組みを相殺するため、ほぼ横ばいとなる可能性が高い。セキュリティーズ・サービスの収益
は、前年度に計上された偶発的な項目が発生しなかったことにより、2020年度に減少すると予想されている。トラスト・アン
ド・エージェンシー・サービスの収益は、預託証券とカストディ業務の両方の成長を反映して、前年度比で増加すると考えら
れる。コマーシャル・バンキングの収益は、金利更改、融資の取組み、ノンバンクの提供拡大がマイナス金利環境の影響を相
殺すると考えられることから、概ね横ばいで推移すると予想される。
2020 年度の利息以外の費用は、主にのれんの減損が発生しなかったこと、2019年度よりも再構築費用が減少したこと、およ
び継続的なコスト規律を反映して、減少すると予想される。改革費用を除いた調整後費用は、補償以外の費用の減少が管理部
門関連費用の増加によって相殺される可能性が高いため、概ね横ばいで推移すると考えられる。当行グループは引き続き、規
制遵守、顧客確認(KYC)、顧客口座開設プロセスの強化、システムの安定性、統制および行動に重点を置く。
2020 年度のコーポレート・バンクのリスク・ウェイテッド・アセットは、変更された証券化の枠組みの導入、および信用リ
スクRWAに関する内部モデルに対する進行中の規制当局による検証に関連した手法の精緻化によって、増加すると予想してい
る。
当行グループの見通しに対するリスクには、COVID 19や国際貿易関係の悪化の可能性などのマクロおよび世界的な地政学的
不確実性による当行グループのビジネス・モデルへの潜在的な影響が含まれる。さらに、中央銀行の政策および進行中の規制
の進展(IBOR取引やバーゼルⅢの枠組みの確定など)、イベントリスク、ならびに顧客取引水準に関する不確実性も不利な影
響を及ぼす可能性がある。
インベストメント・バンク
インベストメント・バンク(IB)のマクロ経済および市場環境は、特に当行グループの最大の市場である欧州においては
2020年度も引き続き不確実であると予想される。外国為替のボラティリティは、年初に5年ぶりの低水準に達している。しか
し、2019年度下半期にこの部門を設立したことにより短期的な収益への影響を受け、また、一度限りの改革費用が発生した
が、この費用は2020年度には再度多額に発生しないと考えられる。したがって、IBの2020年度の収益は、前年度比で若干増加
すると予想される。
セールス/トレーディング (債券および為替) の2020年度の収益は、2019年度と比べて若干増加すると考えられる。特定の
フロー・トレーディング事業は、2019年度の組織改編後より安定的に推移し、2019年度第3四半期に実行された経営施策の恩恵
を受け始めると考えられる。しかし、これらの恩恵は、上記のとおり不確実な経済環境によって部分的に損なわれる可能性が
ある。オリジネーションおよびアドバイザリーの2020年度の収益は、前年度比で若干増加すると見込まれている。債券オリジ
ネーションの収益は、2019年度下半期に特定の市場においてシェアを拡大したことおよび投資適格債の発行に注力する戦略に
より、若干増加する見込みである。株式オリジネーションでは、この事業が2020年度にさらに安定したプラットフォームから
恩恵を受けると見込んでいる。アドバイザリー事業部内では、当事業年度において見られた取引量の減少および世界的な手数
料プールの減少が継続するため、収益は若干減少すると考えている。
インベストメント・バンクにおける2020年度の利息以外の費用は、改革費用の減少、ならびに解雇および再構築に係る費用
の減少など、様々な要因によって、前年度比で減少すると予想されている。改革費用を除いた調整後費用も、2019年度の人員
削減の通年のランレートでの効果、銀行税を含む報酬以外の費用の減少、および管理部門からの勤務費用の配分の減少によっ
て、減少すると予想されている。当行グループは引き続き、規制遵守、顧客確認(KYC)、顧客口座開設プロセスの強化、シス
テムの安定性、統制および行為に重点を置いている。
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ドイツ銀行(E05792)
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2020 年度については、新しい規制上の証券化の枠組みによる信用リスク・リスク・ウェイテッド・アセット(RWAの上昇が、
市場リスクRWAのモデル関連の減少によって一部相殺されるものの、基礎的な事業成長は横ばいであるため、IB全体としての
RWAは増加すると予想している。
当行グループの見通しに対するリスクには、COVID 19、英国のEU離脱関連の貿易交渉、ならびにその他のマクロおよび世界
的な地政学的不確実性に起因する当行グループのビジネス・モデルへの潜在的影響が含まれる。国際貿易関係が悪化する可能
性に関するリスクは、更なる懸念を引き起こしている。中央銀行の政策および進行中の規制の進展に関する不確実性もリスク
をもたらし、一方で、イベントリスクや顧客取引水準といった厳しい環境も不利な影響を及ぼす可能性がある。
プライベート・バンク
プライベート・バンク(PB)の2020年度の純収益は、2つの逆風の中、2019年度から概ね横ばいで推移すると予想される。当
行グループでは、特定の収益項目の寄与度の低下と相まって、低金利環境による逆風が継続すると予想している。しかし、当
行グループは、これらのマイナス要因を重点的な成長に向けた取組みにより、またすべての事業部門における価格設定の機会
を活用することで相殺可能となるように考えている。
プライベート・バンク(ドイツ)については、低金利環境によるマイナス影響を投資および貸出の収益の成長でほぼ相殺す
ることを計画しているため、収益は2019年度から概ね横ばいになると予想している。投資事業においては、重点的な営業施策
によって、正味資金流入の増加を見込んでいる。貸出事業では、2019年度に達成した成長による恩恵を受けると予想してお
り、2020年度も選択的な成長を続けることを目標としている。さらに、価格設定の機会を活用する予定である。
プライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)においても、貸出および投資の収益が増加し、金
利更改策が金利低下の影響を相殺すると見込まれることと相まって、収益は前期比で概ね横ばいで推移すると予想している。
ウェルス・マネジメント事業においては、純収益が前年度比で概ね横ばいになると予想している。当行グループは、Sal.
Oppenheimの残余ポジションのワークアウト業務によるプラスの寄与の減少、および欧州の低金利環境からの逆風を想定してい
る。こうした逆風は、リレーションシップ・マネージャーの採用継続を背景とする運用資産やローンの増加、ならびに価格設
定の機会の活用によって、補うことができると見込まれる。プライベート・バンクの信用損失引当金繰入額は、ポートフォリ
オの売却やモデルの精緻化によるプラスの影響が前年度よりも減少したことを反映して、2020年度には大幅な増加が予想され
る。信用損失引当金も、当行グループの特定の貸出金の増加および引当水準の標準化の継続を反映して、増加すると予想され
ている。
プライベート・バンクの利息以外の費用は、前年度に計上されたのれんの減損が発生しなかったことを反映して、2020年度
には2019年度より減少すると予想されている。2020年度には、当行グループの中期コスト削減計画を支える改革目標の実行に
伴い、再構築費用が大幅に増加すると予想している。2020年度の改革費用を除いた調整後費用は、組織再編策により追加のコ
スト削減が予想されるが、インフレの影響と特定の成長に向けた取組みへの継続的な投資によって一部相殺されるため、結果
として若干の減少になると予想される。
2020 年度においてRWAは、前述の成長と、業界内の内部リスクモデルの整合性を向上させるための規制の変更が適用されるた
め、若干の増加が見込まれている。
2020 年度において運用資産残高は、成長軌道を継続し、市場環境が正常化することを前提として、若干の増加が見込まれて
いる。
当行グループの見通しに対するリスクには、ユーロ圏における金利への圧力の高まり、当行グループが営業活動を行う主な
国々の経済成長の鈍化、および投資事業における顧客取引の減少が含まれる。顧客取引は、COVID 19、株式および信用市場の
予想を上回るボラティリティを含め、不利な動向または市場の不確実性の影響を受ける可能性がある。消費者保護措置等の規
制要件の実施や当行グループの戦略プロジェクトの実行の遅れがあった場合も、当行グループの収益および費用にマイナスの
影響を与える可能性がある。
アセット・マネジメント
アセット・マネジメント(AM)は、多様な投資およびソリューションにより、業界の成長傾向の中で市場シェア拡大に有利
な立場にあり、さらに、当行グループの幅広い販売網、グローバルな事業展開、および競争力のある投資パフォーマンスに支
えられている。しかし、マージン圧縮、規制コストの上昇、競争のダイナミズムなど、業界内でより厳しい環境が続く可能性
が高い。この厳しい環境に直面して、当行グループは、管理されたコスト基盤を維持しつつ、サイクル終盤という市場環境に
おいて、自社を差別化し、クライアントに最高のサービスを提供できる革新的で持続可能な商品とサービスに注力する予定で
ある。
現在の経済情勢および直近の複数の四半期に見られた動向を踏まえると、低金利環境と相まって、マージンへの圧力が続く
中で、収益環境は2020年度も引き続き厳しいと予想している。
その結果、AMの2020年度通年の収益は、2019年度から概ね横ばいになると予想されている。マネジメント・フィーは、2019
年度に見られた正味資金流入および有利な市場の動向の両方からのプラスの影響から継続的なマージン圧縮によってその一部
が相殺されると予想されるため、前年度比で若干増加すると予想される。運用報酬および取引手数料は、収益合計の3%から
5%と、2019年度と比べて大幅に減少すると予想されている。
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当行グループのビジネスが潜在的な収益の減少に十分に耐えられるよう、当行グループは2020年度においても引き続き更な
るコスト削減に努めている。当行グループでは、更なる効率性向上を目指す施策を実施しているため、利息以外の費用および
改 革費用を除いた調整後費用が若干減少する見込みである。
当行グループでは、2020年度末の運用資産残高は2019年度末に比べて若干増加する見込みであり、現在の市場予想によれば
正味資金流入を確保することができると予想される。2020年度には、パッシブ、オルタナティブ投資、アクティブ・マルチア
セットなどのターゲットとなる成長分野からは引き続き正味資金流入が確保でき、さらに戦略的提携や商品イノベーションに
よって成長すると予想されている。
当行グループの見通しに対するリスクには、COVID 19による当行グループのビジネス・モデルへの潜在的な影響、先進国市
場における継続的な低金利、新興国経済の成長ペース、富の増加、および高齢化に伴う先進国における退職者向け商品に対す
る需要の増加が含まれる。世界的な政治の不確実性、保護主義および反貿易政策が引き続き高水準であることが、経済、市場
ボラティリティおよび投資家マインドに予想外の影響をもたらす可能性があり、このことがビジネスの低迷につながり、当行
グループの収益および利益ならびに戦略計画の実行に影響を及ぼす可能性がある。さらに、規制上のフレームワークの変更に
より、予期せぬ規制遵守コストが生じたり、法域における制約によって当行グループの効率性向上に向けた施策の実施が遅延
したりする可能性があり、当行グループのコスト基盤に不利な影響を及ぼす可能性がある。
キャピタル・リリース・ユニット
2020 年度には、キャピタル・リリース・ユニット(CRU)は、資産処分によりコストが削減されるように調整を行いつつ、当
行グループの定められた資産削減プログラムならびにドイツ銀行のプライム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングの
顧客のBNPパリバへの移管を引き続き実行する予定である。
2020 年度のCRUは、2019年度が上半期のプラスの営業事業収益によって小幅なプラスの収益であったのに対して、大幅なマイ
ナスの収益になると予想している。
2020 年度には、BNPパリバからのプライム・ファイナンスの営業費用の払戻しに関連する収益が見込まれる一方で、営業収益
はBNPパリバに移転される。貸出金ポートフォリオからの少額の収益は、それを上回る資金調達コスト、ヘッジコスト、時価評
価の影響、リスク圧縮の影響によって相殺されると予想されている。
2020 年度の利息以外の費用は、2019年度より大幅に減少すると予想される。改革費用を除いた調整後費用は、報酬の減少、
報酬以外の費用の減少および管理部門関連費用の削減により、大幅な減少が予想される。2020年度のCRUは、2019年度の人員削
減の通年のランレートでの効果により恩恵を受けると予想している。2020年度の経費管理の更なる取組みは、撤退した事業や
拠点からのビジネスと連携した管理部門費用の削減、人員削減、報酬以外の費用の削減に重点が置かれている。
2020 年度については、当行グループの資産削減プログラムを実行するため、RWAは減少し、レバレッジ・エクスポージャーは
大幅に減少すると予想している。
当行グループの見通しに対するリスクは、資産削減のスピードおよびコストが、COVID 19、株式および信用市場の予想を上
回るボラティリティ、ならびに取引相手方の選好度の欠如を含め、不利な動向または市場の不確実性の影響を受ける可能性が
あることを含んでいる。当行グループの経費管理の取組みの実施が遅れた場合、当行グループのコスト基盤に不利な影響を及
ぼす可能性がある。
コーポレートおよびその他
2020 年度において、コーポレートおよびその他は、経営者報告用の会計方針とIFRSで使用される会計方針の間の相違から生
じる評価および時期の相違、ならびに事業に固有ではない一度限りの項目を含む未配分項目、OECD移転価格ガイドラインで定
義されている株主取引に関連する管理部門費用、および当行グループの新しい資金移転価格の枠組みの一環として一括して負
担するコストの影響を引き続き受けることになる。これらの資金調達コストは約200百万ユーロと予想され、コーポレートおよ
びその他に計上される予定である。
また、コーポレートおよびその他部門は、予定配分に基づき管理部門費用がコーポレート部門に配分されるため、予定配分
と実際の配分の相違によって、また主にDWSに関連する非支配持分の戻入れ(この部門の税引前損益から控除)によって、引き
続き影響を受けることになる。
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リスクおよび機会
以下の項では、「見通し」の項での予想から起こり得る損失を被るリスクあるいは利益をもたらす可能性につながる将来の
傾向または事象に着目している。
当行グループの目標は、様々な外部要因および内部要因の影響を受ける。具体的には、当行グループの戦略的目標が適時か
つ完全に達成できるかどうかは、現在の厳しいマクロ経済および市場環境において当行グループの複数の中核事業の収益創出
能力が低下したこと、継続的に規制改革による逆風にさらされていること、および/または当行グループの法的手続や規制上
の手続が当行グループに及ぼす影響によって、不利な影響を受ける可能性がある。リスクが実体化した場合は、(とりわけ)
収益性が低下し、資本増や配当能力にマイナスの影響を及ぼす可能性があり、機会が実現した場合はその逆の影響が生じる可
能性がある。
リスク
マクロ経済および市況
成長見込み、金利環境および金融サービス業界の競争が、当行グループの予想よりも悪化した場合、当行グループの事業、
経営成績または戦略的計画は不利な影響を受ける可能性がある。
世界的な貿易紛争は、2020年を通じ、引き続き主要なリスクである。主要取引先(米国、中国および欧州連合(EU))間の
貿易摩擦が再拡大すると、世界経済の成長が損なわれる可能性がある。主要国の保護主義が強まれば、世界的に関税・非関税
障壁が上昇し、国際貿易および投資に影響を及ぼす可能性がある。サプライチェーンの混乱は、世界的な生産の減速につなが
り、ドイツおよびその他の新興市場(特に中国)はとりわけ大きな打撃を受け、事業レベルでの落ち込みや当行グループの事
業全体の損失につながる可能性がある。欧州の自動車に対する関税のリスクは2019年を通じて高まっており、米国が自動車産
業から米国の多くの産業のより広範な市場へのアクセスに至るまでの複雑な貿易問題について、より大規模でより迅速な合意
を要求しているため、そのリスクは引き続き出現している。
ユーロ圏経済およびドイツならびにイタリアは、2019年の外部環境の悪化を主因として、景気循環的な景気減速を経験し
た。深刻な貿易戦争の拡大、地政学的紛争、または英国のEU離脱後の英国とEUの将来の関係に関する合意の欠如など、下振れ
リスクが顕在化すれば、成長見通しが再び悪化する可能性がある。
EU 主要国でのポピュリズム運動など、政治的な不確実性が引き続き高水準であることは、金融システムおよび経済全体に予
期せぬ結果をもたらし、欧州の統合力を低下させ、潜在的な事業レベルの低下、資産の評価減および当行グループの事業全体
の損失につながる可能性がある。これらのリスクに対応する当行グループの能力には限界がある。
さらに、COVID 19の急速な感染拡大による経済の混乱は、少なくとも一時的に、世界的なGDP成長率の急激な減速をもたらす
可能性が高い。この大流行が長期化すれば、現在のマイナスの需要とサプライチェーンへの影響、ならびに世界経済の成長お
よび国際金融市場へのマイナスの影響が増幅される可能性がある。事業継続および危機管理の方針が現在整備されているにも
かかわらず、渡航制限または社員への潜在的な影響が当行グループの事業を混乱させる可能性がある。さらに、関連する景気
減速は、格付けのマイナスの変動、予想を上回る貸倒損失、および潜在的な資産の減損によって、当行グループの収益創出能
力に影響を与え、特定のポートフォリオにマイナスの影響を与える可能性がある。当行グループの資産および負債の大半は、
公正価値で計上する金融商品であり、公正価値の変動は損益計算書に認識されている。市場が下落し、ボラティリティがかか
る金融商品の価値にマイナスの影響を及ぼし、当行グループが損失を被る可能性がある。
ユーロ圏における低金利の長期化は、当行グループの収益性およびバランスシートの内容に重大な影響を及ぼす可能性があ
る。当行グループの収益は特に金利の影響を受けやすいが、ユーロ建ての貸出金および預金勘定の規模を考慮すると、低金利
環境は公正価値で会計処理される他の貸借対照表項目にも影響を与える可能性がある。金利は、特定のリスク・フリー商品、
特にドイツ国債については依然としてマイナスである。ECBが2019年10月に預金金利の階層化を導入したことは、当行グループ
の純利息収益にメリットをもたらすと考えられるが、更なる金融緩和が行われた場合、当行グループの現在の予想よりも重要
な影響を収益に与える可能性がある。金利更改や追加手数料の導入など、この金利への影響を相殺するための施策は、この影
響の相殺には十分ではない可能性がある。
低金利環境の継続の他に、グローバルな引受基準の緩和によっても、主要市場(特に米国)において社債水準が継続的に上
昇したため、当行グループの下振れリスクに対する脆弱性が高まり、その結果、重大な損失を被る可能性がある。
ソブリン債危機が再燃した場合、当行グループでは、欧州やその他の諸国のソブリン債に対するエクスポージャーについて
減損の計上が必要となる可能性がある。ソブリン信用リスクを管理するために当行グループが締結したクレジット・デフォル
ト・スワップでは、これらの減損を十分に相殺できない可能性がある。
当行グループの貸借対照表上の資産および負債の大半は、公正価値で計上する金融商品であり、公正価値の変動は損益計算
書に認識されている。公正価値の変動の結果として、当行グループでは過去に損失が生じており、将来において更なる損失を
負うこともある。当行グループは、主に米ドルおよび英ポンドに関連する外国為替レートの変動に関連するリスクにさらされ
ている。
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市況の悪化、不利な価格および為替レートの大幅な変動を含むボラティリティ(およびその結果としての為替換算の影
響)、ならびに消極的な投資家や顧客のマインドが、当行グループの収益および利益、ならびに当行グループの戦略的目標の
適時かつ完全な達成に、重要で不利な影響を及ぼす可能性がある。
当行グループは、金利リスク、インフレ・リスク、長寿リスクなど、当行グループの年金債務の測定に重大な影響を及ぼす
可能性がある年金リスクにさらされており、これは当行グループの利益に重大な影響を及ぼす可能性がある。
複数の主要な下振れリスクが同時に顕在化し、および/またはより顕著な景気減速と併せて発生した場合、当行グループの
事業環境へのマイナスの影響は、現時点の予想よりも深刻なものとなる可能性がある。
政治的リスク
当行グループは現在、経済活動の低迷、金融市場の調整、金利水準の低下など、当行グループの事業環境にマイナスの影響
を及ぼす複数の政治的および地政学的なリスクおよび事象を注視している。米国の大統領選挙、イタリアにおけるポピュリズ
ムの動向、中東の地政学的な緊張状態に加えて、最も具体的な政治リスクは依然として、英国のEU離脱後の英国とEUの将来の
関係に関する合意の欠如である。
英国の欧州連合からの離脱の最終条件が不確実な状況が続いており、移行期間中に交渉が進行していることを考慮すると、
当行グループへの長期的な影響を正確に判断することは困難である。しかし、英国の経済とユーロ圏諸国の経済は、ユーロ以
外のEU統合プロジェクトの結果、非常に緊密に結びついており、英国における当行グループの事業(特に、ロンドンのシティ
での活動レベルに依拠しており、当行グループのリスクが高く、英国のEU離脱の結果として悪化する可能性がある事業)の規
模は、パーセンテージとしては若干の影響であっても、当行グループの事業に非常に大きく不利な影響を及ぼす可能性がある
ことを示している。特に英国のEU離脱は、国際金融サービスの提供に混乱をもたらす可能性がある。サービスに関する包括的
な自由貿易協定(FTA)またはEUと英国における金融サービスに関する同等な体制のいずれかがなければ、当行グループは英国
に対しておよび英国から金融サービスを提供する能力を制限されることになる。現在決着していないEUと英国の間の将来の関
係も、国際的な事業活動の規制に関連して、更なる不確実性をもたらす可能性が高い。さらに、英国のEU離脱は当行グループ
の英国の営業活動の構造およびビジネス・モデルに影響を与えており、当行グループは、英国での規制対象となる活動(以前
は欧州のパスポートの提供に従って行われていた。)を継続するために、英国の規制当局(PRAおよびFCA)の承認を求める申
請を行った。当行グループは、英国のEU離脱に向けて準備を進めているが、2020年に第三国支店としての承認を得られなかっ
た場合、当行グループの事業、経営成績または戦略計画に不利な影響を及ぼす可能性がある。
中東における緊張の高まりはもう1つの重要な政治リスクであり、2020年1月の短期的な米国とイランの軍事的緊張の高まり
を踏まえて明確になった。本格的な紛争が発生した場合、原油価格や石油に依存する業界(自動車、化学製品、航空業界な
ど)に深刻な影響が及ぶ可能性があるため、当行グループの収益創出能力および特定のポートフォリオの収益性に影響を及ぼ
し、予想を上回る貸倒損失が発生する可能性もある。事業継続および危機管理の方針が現在整備されているにもかかわらず、
地域紛争により、従業員避難の可能性および事業継続の喪失に関連して困難な状況が発生し、当行グループの事業を混乱さ
せ、重大な損失につながる可能性がある。
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戦略
CET 1 比率を12.5%超で維持することは、当行グループの戦略の重要な要素であり、規制当局に対する当行グループのコミッ
トメントである。当行グループの自己資本比率の推移は、特に、当行グループの中核事業の業績、当行グループの再構築費用
および改革費用の程度、潜在的な訴訟および規制当局の執行措置に関連するコスト、キャピタル・リリース・ユニットのレバ
レッジ解消の進捗状況、中核事業のバランスシート利用の増加、当行グループの税金および年金勘定の変動、その他の包括利
益への影響、規制および規制上の専門的基準の変更などを反映している。
経営環境は、著しく悪化する、または前述のいずれかの項目に関する当行グループの仮定や統制が当行グループの現在の予
想と大幅に異なる可能性がある。現在のCOVID 19のパンデミックと、それが世界経済に及ぼす潜在的な影響は、当行グループ
の財務目標達成能力に影響を与える可能性がある。拡大するパンデミックおよびそれに対する政府の対応が当行グループの事
業や財務目標に与える影響を予測するのは時期尚早だが、地域または世界の経済状況の長期的な低迷によって、当行グループ
は重大で不利な影響を受ける可能性がある。そうした状況において、当行グループは最低自己資本の目標を確実に達成するた
めに対策を講じる必要がある。これらの対策や施策は、当行グループの事業、経営成績、戦略計画および目標に不利な影響を
及ぼす可能性がある。
また、事業や資産を有利な価格で売却することまたは売却自体が困難となる可能性があり、市場の動向にかかわらず、これ
らの資産やその他の投資から重大な損失を被る可能性がある。
当行グループは、2019年7月7日に、キャピタル・リリース・ユニットの新設を含めた一連の事業再構築策を発表したため、
資産処分および段階的縮小、ならびに長期的な収益性やリターンの向上を目指したコスト削減プログラムの実施に関連した改
革リスクに直面している。この発表を受けて、追加の統制およびプロセスが設定され、改革プロセスから生じるリスクを把握
し追跡するために、最高改革責任者を取締役会に任命するなど、専用のガバナンス構造が整備されている。しかし、リスクを
適切に識別できない場合または必要に応じて追加的な統制を実施できない場合には、重大な損失を含め、当行グループの事業
活動に重大で不利な影響を及ぼす可能性がある。
さらに、当行グループが公表されている目標を達成できない場合、更なる減損や引当金などの損失を被る場合、収益性の低
下または当行グループの資本基盤やより広範な財政状態の崩壊が発生する場合、当行グループの経営成績および株価は重大で
不利な影響を受ける可能性がある。
流動性リスクおよび資金調達リスク
当行グループの流動性、事業活動および収益性は、ホールセール資金調達市場の利用、当行子会社からの資金調達、または
市場全体もしくは個別企業の流動性制約の期間中に資産売却を実施できないことにより、不利な影響を受けることがある。こ
うした問題は、金融市場の混乱など、当行グループの事業に関連なく、したがって当行グループの管理が及ばない状況により
発生する可能性がある。その代わりに、当行グループ特有の状況が、訴訟や規制上の手続、当行グループの事業、ビジネス・
モデルもしくは戦略、または経済状況や市況の悪化に対するレジリエンスに関する実際のもしくは潜在的な脆弱性に伴う資金
流出の可能性に関する見解により、当行グループの取引相手もしくは市場が当行グループの営業活動への資金提供に消極的に
なるなど、当行グループの事業に不利な影響を及ぼす可能性がある。
流動性ポジションは、ドイツ銀行特有のネガティブな報道によって影響を受け、組織が直面するフランチャイズ・リスクを
増大させる可能性がある。当行グループのブランドが悪化すると、顧客が預金を他に移そうとするため、資金調達面での貢献
の減少につながる可能性がある。この状況は、特に、ストレス状況下において資金源がフライトリスクである場合、資金調達
の多様性が欠如するために集中リスクに対するエクスポージャーが軽減されない場合には悪化する可能性がある。
より広範な金融市場の問題は、供給が限られている時に顧客が流動性を必要とするということにつながる可能性がある。顧
客は、運転資本の必要性を満たすために、与信枠を実行せざるを得ないことがある。この状況は、財務上のストレスや、深刻
な流動性不足が生じている景気後退の事象において生じる可能性がある。
信用格付の引き下げは、当行グループの資金調達コストの増加をもたらしている。当行グループの信用スプレッドの水準は
更なる悪化に対する感応度が高く、将来において格付が引き下げられれば、当行グループの非優先の信用格付けは非投資適格
に分類される可能性がある。そうなれば、当行の資金調達コスト、顧客の当行グループとの取引継続意欲ならびに当行グルー
プのビジネス・モデルの重要事項に重要で不利な影響を及ぼす可能性がある。また、当行グループが当事者である契約の一部
では、格付が引き下げられた場合、当行グループが追加担保を提供する、当行グループの支払い義務が付随する契約が終了す
る、または相手先に追加の救済措置を提供する必要が生じる可能性があり、これらはすべて、流動性の流出につながることに
なる。
外国為替市場に問題がある、または約定した取引条件に対する当行グループの履行能力に相手方が懸念を抱いているため
に、当行グループに対するエクスポージャーの制限を求めている場合には、当行グループの外国為替取引実施能力が低下する
可能性がある。さらに、為替のミスマッチの拡大は、ユーロ(当行グループの現地通貨)の価値が他の主要通貨に対して大幅
に下落する場合には、担保の流出の増加につながる可能性がある。
安定調達比率(NSFR)は、2021年6月から規制上の要件となり、ドイツ銀行グループ全体と親会社であるドイツ銀行AGを含む
個々のSSM規制対象事業体の双方に適用される予定である。この比率を拘束力のある最低要件として導入する際に、当行グルー
プと適用対象の子会社は、いずれも規制上の最低要件を上回ると予想している。ドイツ銀行AGがこれを達成するために、当行
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は、個別でのNSFRのポジションを向上させるために、様々な構造的な取組みを積極的に行っている。これらの取組みが2021年6
月までに成功裏に完了しない場合、ドイツ銀行AGでは追加費用が発生する可能性がある。
規制監督の改革、評価および手続
金融セクターの脆弱性に対応するために実施および提案される規制改革、ならびに規制当局による監視および裁量権の強化
により、当行グループでは多額の費用負担が必要となり、重要な不確実性が生じ、当行グループの事業計画および戦略計画を
実施する能力が不利な影響を受ける可能性がある。増資が必要となる変更があれば、全般的に厳しい環境と同様に、当行グ
ループのビジネス・モデル、財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がある。当行グループの事業に影響を与え
る2つの将来の変化として、バーゼルⅢ改革の実施と英国のEU離脱が挙げられる。しかし、いずれの変化も実施については、政
策立案者がすべての主要な法域において依然として大きな議論を行っている。当行グループは現在、欧州におけるバーゼルⅢ
の実施により、特に市場リスクに対するトレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB)の枠組みの実施に伴い、リスク・ウェイ
テッド・アセットが増加することから、2024年に自己資本要件が引き上げられると予想している。バーゼルⅢに含まれる新し
い資本フロアの導入により、リスク・ウェイテッド・アセットは2028年/2029年からさらに増加すると予想している。破綻処
理の実行可能性または破綻処理の施策に関する規制改革も、当行グループの事業活動に重大な影響を及ぼす可能性がある。さ
らに、規制変更は主要事業体の資金調達方法にも影響を与える可能性があり、これは事業の運営方法に影響を与え、業績に不
利な影響を与える可能性がある。
規制当局は、年次の監督上の検証・評価プロセス(SREP)の結果を踏まえ、当行グループの統制環境における不備によって
もたらされる追加的なリスクを反映するために、または特定の商品もしくは取引の処理に関する監督上の検査の結果を踏ま
え、資本上乗せもしくは規制上の調整を課す場合がある。ECBはSREPの決定ですでにこれらの権限を行使しており、実地検査の
検出事項に対処するために権限の行使を継続する場合もある。極端な場合、規制当局は法域内で営業活動を行う認可を一時停
止することもある。さらに、統制を強化することによって、規制遵守に係る費用が増加し、効率性向上と相殺される、もしく
は効率性向上を上回る可能性がある。当行グループの継続的な当局とのコミュニケーション時に、もしくは一連の監督当局検
査において解釈の問題が議論された際に、規制当局は、当行グループによる特定の規制要件の解釈に同意しない可能性があ
る。規制の解釈の変更は、第1の柱の規制におけるポジションの取扱いに重大な影響を与える可能性がある。同様に、欧州銀行
監督局(EBA)による所要自己資本規制(CRR)の解釈が変化し続けていることも、当行グループの規制自己資本、レバレッジ
比率または流動性比率にマイナスの影響を与える可能性がある。
規制当局および中央銀行は、財務ベンチマーク(特に金利ベンチマーク)の頑健性を向上させるという目標を設定してい
る。その結果、ベンチマークの中でも特に、ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)およびユーロ翌日物指数平均
レート(以下「EONIA」という、また総称して「IBOR」という。)の継続的な入手可能性および廃止の正確な時期は、依然とし
て不確実である。一部の改革はすでに実施されているが、他の改革はまだ実施されていないか、または検討中である。これら
の改革によって、IBORは過去の実績とは異なる動きをする、完全に消滅する、または他の結果をもたらすという可能性があ
り、それを完全に予測することはできない。
当行グループが売買する金融商品および当行グループが関与するその他の取引やサービスを含む資産および負債の大部分に
は、改革または廃止の可能性があるIBORに連動した金利が付されており、当行グループは、そのような変更、また該当する場
合には「リスク・フリー利子率」(以下「RFR」という。)への移行の可能性に備える必要がある。これらのIBORの廃止および
RFRへの移行は、市場リスクや流動性リスクに伴う市場混乱のリスク、訴訟リスク、会計および税務リスク、オペレーショナ
ル・リスクなど、様々なリスクを当行グループにもたらす。これらの事項および関連するリスクがどのように展開するか、ま
た業界、市場、規制当局および当行グループの対応が適切かどうかによって、IBORの改革および廃止ならびにRFRへの移行は、
当行グループの事業、経営成績、資本要件および収益性に不利な影響を及ぼす可能性がある。
当行グループは気候リスクの評価および管理に対するアプローチを継続的に開発および実施し、当行グループのプラット
フォーム全体にわたって気候関連要因の統合を推進しているが、当行グループが低炭素経済への移行措置を採用または実施し
なかった場合、急速に変化する規制と利害関係者からの要求のいずれも、当行グループの事業、経営成績または戦略計画に重
大な影響を与える可能性がある。
法規制執行手続および税務調査
当行グループは、複数の法規制執行手続および税務調査の対象となっている。かかる手続の結果を見積もることは困難であ
り、当行グループの計画上の経営成績、財政状態および評判に重要で不利な影響を及ぼす可能性がある。これらの事象が当行
グループの予想よりも不利な結果で終結した場合、その費用および当行グループの事業に必要な変更に関して、または当行グ
ループの事業および業績予測に対する否定的な認識、ならびに関連ビジネスへの影響が増加する場合、当行グループは戦略的
目標を達成することができない、または当該目標の変更を余儀なくされる場合がある。
コンプライアンスおよび金融犯罪防止に関するリスク
当行グループは、内部統制環境の実効性を高め、適用される法令を遵守して事業活動を行うために、継続的な取組みを行っ
ている。当行グループが内部統制環境を改善することができない場合、当行グループの経営成績、財政状態および評判に重大
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で不利な影響を及ぼす可能性がある。さらに、強化された統制を実施することによって、予想以上のコストが生じる可能性が
ある。
当行グループのマネーロンダリング対策、顧客確認(KYC)プロセスおよび統制、ならびに金融犯罪の実行または隠匿を目的
とした当行グループの商品およびサービスの悪用を防止することを意図したその他の内部プロセス、また、これらの分野での
当行グループの取組みの責任者は引き続き、複数の法域で規制上の審査、調査および執行措置の対象である。その結果を見積
ることは困難であり、また、当行グループの計画上の経営成績、財政状態および評判に重大で不利な影響を及ぼす可能性があ
る。例えば、ドイツ連邦金融監督公社(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht、以下「BaFin」という。)は、
2018年9月21日に命令を発し、2019年2月15日にその範囲を拡大して、当行グループがマネーロンダリング、ならびに特に旧CIB
とそれに対応する銀行業務におけるKYCプロセスに関連する当行グループの統制およびコンプライアンスを見直し、必要に応じ
て改善するよう求めている。当行グループが規制当局の期待どおりにインフラや統制環境を改善することができない場合、更
なる行政手続および罰金の対象となり、当行グループの経営成績、財政状態および評判に重大で不利な影響を及ぼす可能性が
ある。
リスク管理の方針、手続および手法ならびにオペレーショナル・リスク
当行グループは、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、風評リスクおよびモデル・リスク
を含むリスクを管理するための方針、手続および手法を策定するのに多大なリソースを投入してきたが、すべての経済市場環
境において、または当行グループが識別もしくは予測できないリスクを含むあらゆる種類のリスクに対して、当行グループの
リスク・エクスポージャーを軽減する上で十分に効果的ではない可能性がある。
当行グループは、内部統制環境の不備または取引処理などのプロセス実行のエラー、ならびに事業継続不能に伴うオペレー
ショナル・リスクにさらされる場合があり、これにより、当行グループの事業が混乱し、重大な損失につながる場合がある。
同時に、サービスベンダーの与信枠が合意どおりに、または当行グループの社内基準に沿って提供されない場合、当行グルー
プは重大な損失またはレピュテーションの毀損のリスクにも直面する可能性がある。
また、当行グループは、特定の顧客に適さない商品の販売、詐欺、不正トレーディングならびに適用される規制、法律およ
び内部指針の不遵守を含む、不適切な実務に関連するリスクからなるコンダクト・リスクにさらされている。従業員の不正行
為が詐欺的意図を反映するものである場合、重大な損失のみでなく、レピュテーションの毀損にもつながる場合がある。
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のれんおよびその他の無形資産の減損
のれんは、年1回、または減損の発生の兆候がある場合にはそれ以上の頻度で減損の見直しが行われる。
無形資産が分離可能または契約上もしくはその他の法的権利から生じ、かつ、その公正価値を信頼性をもって測定可能な場
合、当該無形資産はのれんとは別個に認識される。これらの資産は少なくとも年1回減損テストが行われ、その耐用年数が再確
認される。これには、ソフトウェアの減損に関するテストが含まれる。
非金融資産の減損の評価における回収可能額の決定には、市場相場価格、比較可能事業の価格、現在価値もしくはその他の
評価技法またはこれらの組み合わせに基づく見積もりが必要であり、経営陣が主観的な判断および仮定を行うことが要求され
る。これらの見積りおよび仮定は、基礎とした状況が変化すれば、報告金額が著しく異なる結果となる可能性がある。のれん
およびその他の無形資産の減損は、当行グループの収益性および経営成績に重大で不利な影響を及ぼしており、また今後及ぼ
す可能性がある。
繰延税金資産
当行グループは、既存の資産および負債の財務諸表上の帳簿価額とそれぞれの税務基準額との一時差異、繰越欠損金ならび
に繰越税額控除に起因する将来の税効果について繰延税金資産を認識する。当行グループの繰延税金資産の一部もしくは全部
を利用できるだけの十分な課税所得を得られる可能性が高くなくなった場合、帳簿価額を減額する必要がある。繰延税金資産
に関連するこの会計上の見積りは、過去の税務能力や課税所得についての情報や承認された事業計画に基づく予測経営成績な
どの仮定、つまり、随時変化することがある基礎となる仮定に依存しており、経営陣による重要な判断を必要とする。当行グ
ループは四半期ごとに、将来の収益性に関する仮定を含む、繰延税金資産に関連する当行グループの見積りを再評価する。見
積りの変更による繰延税金資産の減額は、当行グループの収益性、資本および財政状況に重大で不利な影響を及ぼしており、
また今後及ぼす可能性がある。
デジタル化
デジタル化によって、異業種の参加者、グローバルなハイテク企業やフィンテック企業等の新たな競合他社が市場参入機会
を得ている。これにより、当行グループの事業では、市場シェアの潜在的損失のリスクを軽減するために、デジタル商品やプ
ロセスのリソースへの投資の必要性が高まると予想している。さらに、デジタル化の水準の向上、ソーシャル・ネットワーク
を通じた銀行サービスのユビキタスへのアクセス、モバイル機器および新たなコンピュータ技術の登場により、サイバー攻撃
による技術の障害、セキュリティ侵害、不正アクセス、データの喪失や破壊またはサービスの停止が発生する可能性がある。
これらの事象によって、当行グループは訴訟対象となり、または財務上の損失を被り、ビジネス活動が阻害され、顧客への賠
償責任を負い、政府による介入が行われ、当行グループの評判を損なう可能性があり、一方でこれらのサイバーおよび情報セ
キュリティリスクの管理費用は引き続き高額となっている。また、既存の技術アーキテクチャとともに、新しい革新的技術を
受け入れ、導入するという課題もある。
機会
マクロ経済および市況
GDP 成長率、金利環境、金融サービス業界の競争状況などの経済状況が予測水準を上回って改善した場合、収益が増加する可
能性があり、これは、費用の増加によってのみ一部相殺される可能性はあるものの、税引前利益と費用収益比率の両方の改善
に直接的につながり、その後、CET 1比率やレバレッジ比率などの規制上の 指標 が改善することになる。
市況、物価水準、ボラティリティおよび投資家マインドの動向が予想を上回れば、これも当行グループの収益および利益に
プラスの影響を及ぼす可能性がある。同様に、顧客の需要および市場シェアの増加が予想を上回れば、当行グループの経営成
績にプラスの影響を及ぼす可能性がある。
規制変更
規制変更は、銀行による優れた商品またはサービス提供を促進する場合があり、市場における差別化の機会を与えることが
ある。例えば、報告基準が持続可能な財務を目指して継続的に発展しているため、市場は持続可能な財務イニシアティブをよ
り広範に受け入れるように発達していく可能性がある。顧客や市場が持続可能な財務に関連する取組みを採用しているため、
当行グループは顧客に提供するサービスの強化を図ることによって自らを差別化できる機会を得る可能性がある。
戦略
当行グループの戦略は、当行グループが株主への配当を徐々に大きく引き上げ、財務力やその他のリソースを顧客フラン
チャイズやリスク選好に整合する最もリターンの高い事業に配分できるようにすることである。戦略の実施程度が予想を上
回ったり、予想より有利な環境で実施されたりした場合には、更なる機会が創出される可能性がある。業務およびプロセスの
改善が当行グループの仮定による計画を上回り、費用の効率化が予想を上回る速度または程度で実現された場合には、これも
当行グループの経営成績にプラスの影響を及ぼす可能性がある。
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2019 年7月7日の発表により、当行グループは、顧客にとって基本的な中核となる強みのある分野に一層注力している。注力
するのは4つの中核事業の成長、および新設したキャピタル・リリース・ユニットを通じて当行グループの戦略の中核ではなく
なっ た資産の処分を継続するため市場においてレバレッジをかけることである。
当行グループは、中核となる強みのある分野に投資することで、目標とする成長の戦略を追求する。コーポレート・バンク
では、グローバル・トランザクション・バンキングにおいて、また企業顧客との取引によって、収益を引き続き伸ばし、当行
グループのコア・フランチャイズ(ドイツのMittelstandとの事業を含む。)の強化を目指している。インベストメント・バン
クは、債券および融資商品において引き続き世界的なリーダーであり、コスト削減および営業レバレッジの向上を図りなが
ら、フランチャイズの安定化に注力している。プライベート・バンクについて、当行グループは引き続き、ドイツのリテー
ル、国際リテールおよびビジネス顧客に注力しており、またウェルス・マネジメントの中核市場での成長に注力する。DWSの法
人で構成されるアセット・マネジメントは、米州およびアジアにおいて目標とする成長のための戦略を策定し、アクティブ、
オルタナティブおよび責任投資で新商品の発売を予定している。
財務資源、RWAおよびレバレッジ・エクスポージャーの制限解除に加え、キャピタル・リリース・ユニットも当行の流動性需
要の低下にも寄与している。このため、当行グループの流動性コストを引き下げることによって、損益に影響を与える可能性
がある。
デジタル化
デジタル化は、当行グループ独自の商品ポートフォリオを拡充し、第三者と商品パートナーシップを締結して市場化までの
時間短縮から恩恵を受けることによって、既存顧客グループからの収益性を向上させ、新規顧客グループを獲得するための
様々な収益機会を提供する。内部・外部の商品と顧客の需要をマッチングし、単一の中央プラットフォームで取引を実施する
プラットフォーム経済ならびにオープン・バンキングといった市場トレンドにより、当行グループには、こうしたエコシステ
ムにおいて有力なプレイヤーとなれる明らかな機会がある。目標は、総合サービスのエコシステムを発展させることであり、
リテール預金市場、自動財務計画サービス(ロボ・アドバイザー)、DBバンキング・プラットフォームを活用した保険助言
サービスといった分野向けに様々な企業が様々なコンポーネントを開発している。また当行グループは機会を利用して、デー
タ機能の拡大、より良い顧客体験のための個別サービスの改善、ならびに当行グループのサービス提供構築のための人工知能
といった革新的な技術の活用を進めていく。当行グループのグローバルな展開により、様々な地域にわたり迅速かつ効率的に
商品を拡充することが可能になる。
当行は、変化を推進し、当行への技術導入を加速させ、前述の市場機会を収益化するため、テクノロジー・データ・イノ
ベーション(TDI)部門を創設した。一般的な「デジタル化とイノベーション」の活動は事業ライン内で行われるが、この新し
い集中型アプローチにより、当行グループは、集中化された設定における主要な戦略的課題に対処し、エンジニアリングとイ
ノベーションの文化を推進し、中長期的なデジタルサービスおよび新しいビジネス・モデルへの投資を行うことが可能にな
る。
費用の面では、デジタル化によって、当行グループの各部門には著しい効率性向上の機会がもたらされる。顧客自身による
デジタル口座開設等のデジタル・アプリケーションに投資することによって、フロントからバックまでのプロセスの自動化と
生産性向上が可能となる。高度なデータ機能の開発により、顧客および市場の動向を正確に予想し、不正の低減と商品の値付
けの効率化を高め、また、最新技術を活用して規制上の義務を遵守する能力を強化できるようになると考えられる。ここで
も、新しいTDI組織は、特定の戦略的イニシアティブを加速させ、全体的なコストを削減するための中心的な役割を果たすこと
が期待されている。
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リスク・レポート
はじめに
IFRS 第7号に従った開示
以下のリスク・レポートは、国際財務報告基準第7号(IFRS第7号)「金融商品:開示」の要求に従った信用リスク、マー
ケット・リスクおよびその他のリスクに関する定量的および定性的開示を提供している。また、「信用リスクの管理およびモ
デル」の項、「信用リスクの軽減」の項、「資産の質」の項、および連結財務諸表に対する注記の注記01「重要な会計方針お
よび重要な会計上の見積り」に詳述される、IFRS第9号の基礎となる分類および測定ならびに減損の要件も勘案している。財務
諸表の一部を成し、本報告書の財務諸表に参照により組み込まれる情報は、本リスク・レポートを通して、余白の角括弧(本
書では『 』で表示されている。)で印付けされている。
バーゼルⅢ自己資本フレームワークの第3の柱に従った開示
バーゼルⅢ自己資本フレームワークの第3の柱に従った開示の大部分は、欧州連合において金融機関および投資会社に対する
健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号(所要自己資本規制または「CRR」)(最近の修正を含む。)により実施され、EBA
のインプリメンテーション・テクニカル・スタンダード または「規制(EU)第575/2013号の第8部における開示要件に係るガイド
ラインに関する最終報告書」(EBA/GL/2016/11、バージョン2*;以下「EBAガイドライン」という。)および第3の柱の開示に
適用される関連ガイドラインによりサポートされており、当行グループのウェブサイトにある追加的な第3の柱の報告書におい
て公表されている。本リスク・レポート内の開示が第3の柱の開示要件もサポートしている場合には、第3の柱の報告書から本
リスク・レポートに参照により強調されている。
開示強化タスクフォース(EDTF)の原則および推奨に従った開示
2012年度において、金融安定理事会(以下「FSB」という。)の支援に基づく民間の取り組みとして、リスク開示強化のため
の基本原則を作成し、既存のリスク開示の改善を推奨することを主要な目的として、開示強化タスクフォース(以下「EDTF」
という。)が設立された。EDTFのメンバーとして、当行グループは推奨された開示を本リスク・レポートにおいて導入してお
り、追加的な第3の柱の報告書においても導入している。
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リスクおよび資本の概要
主要なリスク指標
下記に記載されているものは、個別のリスク種類にわたって実施される当行グループの総括的なリスク管理から選ばれた主
要なリスク比率や対応する指標である。普通株式等Tier 1比率(CET 1)、経済的適正自己資本比率(ECA)、レバレッジ比率
(LR)、総損失吸収力(TLAC)、自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(MREL)、流動性カバレッジ比率(LCR)、
ストレスのかかった正味流動性ポジション(sNLP)は、ハイレベルな指標として機能し、戦略的な計画や、リスク選好のフ
レームワーク、ストレス・テスト(LCR、TLACおよびMRELを除く。)、再建および破綻処理計画の実務に完全に組み込まれてい
る。これらは少なくとも年に1度は当行グループのマネジメント・ボードによりレビューされ、承認されている。CET 1、LR、
レバレッジ・エクスポージャー、TLAC、MREL、LCRおよびリスク・ウェイテッド・アセットの比率や指標は規制により定義づけ
られており、「金融機関および投資会社に対する健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号」(所要自己資本規制または
「CRR」)ならびに「金融機関の業務に対するアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性の監督に関するEU指令第
2013/36号」(所要自己資本指令改正または「CRD」)(最近の修正を含む。)における完全適用規則に基づいている。MREL
は、単一破綻処理メカニズム(SRM)規制と、単一破綻処理委員会(SRB)により都度伝えられる内容に基づいている。上述の
規制上の指標に加え、ドイツ銀行固有の内部リスク指標にECA、経済的資本およびsNLPがある。
普通株式等Tier 1比率
リスク・ウェイテッド・アセット合計
2019年12月31日現在:13.6% 2019年12月31日現在:3,240億ユーロ
2018年12月31日現在:13.6% 2018年12月31日現在:3,504億ユーロ
経済的適正自己資本比率 経済的資本合計
2019年12月31日現在:163% 2019年12月31日現在:292億ユーロ
2018年12月31日現在:196% 2018年12月31日現在:261億ユーロ
レバレッジ比率(完全適用ベース) レバレッジ・エクスポージャー
2019年12月31日現在:4.2% 2019年12月31日現在:11,680億ユーロ
2018年12月31日現在:4.1% 2018年12月31日現在:12,730億ユーロ
総損失吸収力(TLAC) 自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(MREL)
2019年12月31日現在(リスク・ウェイテッド・アセット・
2019年12月31日現在:11.57%
ベース):34.67%
2019年12月31日現在(レバレッジ・エクスポージャー・
2018年12月31日現在:11.14%
ベース):9.62%
流動性カバレッジ比率 ストレスのかかった正味流動性ポジション(sNLP)
2019年12月31日現在:141% 2019年12月31日現在:243億ユーロ
2018年12月31日現在:140% 2018年12月31日現在:481億ユーロ
1 過年度においては「内部適正自己資本比率」として報告されていた。経済的適正自己資本比率の算定目的による資本供給の定義は、ドイ
ツ銀行の継続性の継続的な維持を目指すものである。詳細は「経済的適正自己資本」の項に記載されている。
詳細については、本リスク・レポートの「リスク・プロファイル」「リスク選好およびリスク能力」、「リスクおよび資本
計画」、「ストレス・テスト」、「再建および破綻処理計画」、「リスクおよび資本管理」、「資本、レバレッジ比率、TLAC
およびMREL」(段階的導入および完全適用による数値に関して)、「流動性カバレッジ比率」、ならびに「ストレス・テスト
およびシナリオ分析」の項を参照のこと。
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総合的なリスク評価
ドイツ銀行のリスク種類の分類法に反映される主要なリスク種類には、信用リスク(債務不履行リスク、格付遷移リスク、
取引リスク、決済リスク、エクスポージャー・リスク、カントリー・リスク、軽減策リスクおよび集中リスクを含む。)、
マーケット・リスク(金利リスク、外国為替リスク、エクイティ・リスク、信用スプレッド・リスク、コモディティ・リス
ク、クロス・アセット・リスクを含む。)、流動性リスク(短期流動性および資金調達リスクを含む。)、ビジネス・リスク
(戦略リスクおよび税務リスクを含む。)、クロス・リスク、風評リスクおよびオペレーショナル・リスク(コンプライアン
ス・リスク、法的リスク、モデル・リスク、情報セキュリティ・リスク、不正リスクおよびマネーロンダリング・リスクなど
の重要なサブ・カテゴリーを含む。)が含まれている。当行グループは、内部のガバナンスのプロセスならびにリスク管理手
法およびプロセスの使用を通じて、最大のリスクおよび新たに発生しつつあるリスクの識別、評価および軽減を管理してい
る。識別および影響の評価に対する当行グループのアプローチは、当行グループの経営成績、長期戦略目標および風評に係る
これらのリスクの影響を確実に軽減することを目的としている。重要なリスクの管理の詳細な情報については、第一部 企業
情報、第6 経理の状況、1 財務書類の「リスクおよび資本管理」の項に記載されている。
当行グループの通常の分析の一環として、主要なポートフォリオ・リスクの感応度がボトムアップのリスク評価を用いてレ
ビューされ、トップダウンのマクロ経済および政治シナリオ分析によって補完される。この二方面からのアプローチにより、
当行グループのリスク・ポートフォリオおよび業務部門全体に影響を与えるリスク・ドライバー、ならびに特定のポートフォ
リオのみに関連するリスクを把握することが可能になる。
世界経済は、極めて緩和的な金融政策や金融情勢にもかかわらず、主に保護主義の高まりによる国際貿易、製造活動および
景況感の影響から2019年に著しく鈍化した。世界の実質GDP成長率は、2018年の3.8%から2019年は3.1%に低下した。年初に
入ってからの米国または欧州における不況の可能性に対する市場の懸念は減少し、主要な下振れリスクは実現化していないた
め世界のマクロ見通しは改善している。特に、米国と中国の間の「第1段階」の貿易合意により今のところ貿易戦争が更に悪化
するリスクは低下し、英国における政治展開は英国のEU離脱をめぐる不確実性が一部取り除かれた。しかし、新型コロナウイ
ルス(COVID 19)の急速な蔓延による経済的混乱は、少なくとも一時的に世界のGDP成長率を圧迫する可能性がある。
マクロ経済の主要な下振れリスクは、2020年において引き続き主要な貿易交渉が注目を集める可能性が高いことから、世界
的な貿易摩擦が拡大する可能性により高まる。更なる米中貿易交渉(以下「第2段階」という。)を開始できない、あるいは既
存の交渉の巻き戻しや欧州との貿易摩擦の拡大(より高い米国の自動車関税を含む。)は、世界の貿易と成長に既に与えてい
る損害を増大させることになると考えられる。
英国のEU離脱をめぐる不確実性は、2020年1月末に英国がEUを離脱したことにより低下した。英国の新政権は2020年末のデッ
ドライン以降までの延長を除外し、短い移行期間がスタートしている。包括的な貿易協定を交渉する十分な時間がない場合、
将来の英国とEUの関係は依然として「合意なき離脱(ノー・ディール)」に戻る可能性があり、欧州全体の経済や貿易の見通
しを圧迫することになる。
政治的な不確実性は、大統領選挙に向けての準備期間である米国や、現職の連合政権が野党からの圧力の高まりに直面して
いるイタリアなど、他の多くの国で高まっている。最近では米国とイランの軍事的激化や、香港における抗議活動の例で証明
されるように、地域的なリスクも依然として高まっている。さらに、COVID 19の急激な拡大は、2020年上半期の世界のGDP成長
率を急激に後退させる可能性が高い。蔓延が長期化した場合、デマンド・チェーンとサプライ・チェーンにマイナス効果を及
ぼし、世界経済の成長により顕著な影響を与える可能性がある。
マイナスの影響を及ぼす(地理的)政治的事象は、特に、過去最高に近い水準で取引されている先進国の株式市場や、極め
て低い金利環境下で高値が続くその他のリスク資産市場において、急速な市場の修正を引き起こす可能性がある。主要中央銀
行の政策金利は据置きされており、長期のベンチマーク利回りは、周期的または2019年度第3四半期に観測された史上最低値か
ら実に若干好転したのみであり、(インフレ圧力が予想より大幅に高まる、および/または早まる場合など)金利への上振れ
ショックのリスクが懸念される。
純利息収益およびその他の金利に敏感なビジネスの活動ならびに上述のその他のマクロ・リスクに影響を及ぼす可能性のあ
る「当面の低(low for longer)」金利に加えて、当行グループは、カウンターパーティの債務不履行リスクまたは当行グ
ループの信用および市場リスク・プロファイルに影響を及ぼす突然の市場ショックを含むがこれらに限定されない様々な財務
リスク、ならびにオペレーショナル・インフラおよびITインフラ、取引処理および第三者のベンダー・リスクを含むがこれら
に限定されない非財務リスクにさらされている。
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これらのリスクが当行グループの貸借対照表および収益性に及ぼす潜在的影響は、ポートフォリオの見直しとストレス・テ
ストを通じて評価される。ストレス・テストは、ドイツ銀行の戦略計画のレジリエンス・テストにも使用される。これらのテ
ストの結果は、現在利用可能な資本および流動性準備金と利用可能な軽減策を合わせれば、これらのリスクが想定通りに実現
した場合にこれらのリスクの影響を吸収することができることを示唆していた。当行グループのポートフォリオによるリスク
および資本ポジションに関する詳細は、「リスクおよび資本のパフォーマンス」の項に記載されている。
リスク・プロファイル
以下の表は、信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよびビジネス・リスクについて計算された経
済的資本需要額により測定された、2019年および2018年12月31日現在の当行グループの総合的リスク・ポジションを示してい
る。当行グループは通常、総合的な経済的リスク・ポジションを算定するために、リスク種類間の分散効果を考慮している。
リスク種類別経済的資本需要額により測定された総合的リスク・ポジション
2018 年度から
2019 年度の増加(減少)
単位:百万ユーロ 2019 年 2018 年
単位:
(別途記載のものを除く。) 12 月31日現在 12 月31日現在
百万ユーロ 単位:%
10,757 10,610 147 1
信用リスク
11,767 10,341 1,426 14
マーケット・リスク
3,592 4,046 -454 -11
トレーディング・マーケット・リスク
8,175 6,295 1,880 30
トレーディング以外のマーケット・リスク
オペレーショナル・リスク 5,813 7,359 -1,546 -21
6,374 4,758 1,616 34
ビジネス・リスク
分散効果 1 -6,960
-5,535 1,425 -20
29,176 26,108 3,068 12
経済的資本 需要 額合計
1 信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスク(ビジネス・リスクのうちの大半を占めるリスク)間の分
散効果。
当行グループの2019年12月31日現在の経済的資本需要額合計は、2018年12月31日現在の261億ユーロから31億ユーロ、率にし
て12%増加し、292億ユーロとなった。
2019年12月31日現在の信用リスクの経済的資本需要額は、2018年度末現在から1億ユーロ、率にして1%増加した。この増加
は主に、カウンターパーティ信用リスクの要素が減少したことによる相殺効果があったものの、移転リスクおよび決済リスク
の要素が増加したことによるものであった。
トレーディング・マーケット・リスクの経済的資本需要額は、2018年度末現在の40億ユーロから減少し、2019年12月31日現
在では36億ユーロとなった。この減少は主に、ポートフォリオのリスク圧縮を行ったことによるもので、ポートフォリオはと
りわけ、エクイティおよびエマージング・マーケット・デット事業から、事業部門であるキャピタル・リリース・ユニットに
移管された。トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本需要額は、2018年12月31日現在から19億ユーロ、率にし
て30%増加した。経済的資本需要の増加は主に、経済価値の金利リスクのエクスポージャー積み上げによる収益に対するリス
ク・エクスポージャーの減少によるものであった。
2019年12月31日現在のオペレーショナル・リスクの経済的資本需要額は、2018年12月31日現在の74億ユーロから15億ユー
ロ、率にして21%減少し、58億ユーロとなった。この減少は主に、オペレーショナル・リスクに対する当行グループのRWAの変
動に沿ったものであり、当行グループの資本モデルにインプットされる損失プロファイルの減少や、先行的計測手法に基づく
規制上のテクニカル・スタンダードなどの新たな規制、当行グループ改革前およびその期間中におけるリスク圧縮、ならびに
当行グループのリスク・プロファイルの捕捉の改善に起因する多くのモデル改善によるものであった。詳細については、「オ
ペレーショナル・リスク管理」の項を参照のこと。
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当行グループのビジネス・リスクに関する経済的資本に係る手法は、借換および風評リスクなどの標準的ではないリスク要
素も暗に含む戦略リスク、税務リスクの要素、ならびに一時差異から発生するIFRSに基づく繰延税金資産に対する自己資本賦
課を把握する。2019年12月31日現在のビジネス・リスクは、2018年12月31日現在の48億ユーロから16億ユーロ、率にして34%
増加し、64億ユーロとなった。この増加は、主にドイツ銀行の改革および当行の利益見通しが修正された影響により、戦略リ
スクの要素に関する経済的資本需要額が15億ユーロ増加したことに起因する。前年度末と比較して、一時差異から発生する
IFRSに基づく繰延税金資産に関する経済的資本需要額は、2018年12月31日現在から1億ユーロ増加した。
信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスクの間の経済的資本使用額の分散効果は、主
に当行グループの改革に関連する戦略リスク・プロファイルのモデルの再調整およびシフトにより、14億ユーロ減少した。
当行グループが事業活動を組み合わせていることは、当行グループの業務部門によって多様なリスクがとられていることに
つながる。当行グループはまた、グループ・レベルでのクロス・リスクの影響考慮前の各業務部門のリスク・プロファイルを
反映している、経済的資本の測定基準を通じて、それぞれのビジネス・モデルに特有の主要なリスクを測定している。
経済的資本によって測定された当行グループの業務部門のリスク・プロファイル
2019 年12月31日現在
単位:百万
ユーロ
キャピタ
インベスト コーポレー
(別途記載の アセット・ ル・リリー
メント・ トおよび 合計
ものを除 コーポレー プライベー マネジメン ス・ユニッ
く。) ト・バンク バンク ト・バンク ト ト その他 合計 (%)
信用リスク 2,417 4,064 2,190 71 859 1,155 10,757 37
マーケット・
539 3,563 1,863 456 464 4,883 11,767 40
リスク
オペレーショ
585 2,122 666 366 2,074 0 5,813 20
ナル・リスク
ビジネス・リ
195 4,914 71 0 20 1,174 6,374 22
スク
分散効果 1
-510 -2,460 -654 -224 -1,075 -612 -5,535 -19
EC 合計 3,226 12,203 4,137 668 2,343 6,599 29,176 100
EC合計(%) 11 42 14 2 8 23 100 N/M
N/M -表記するに値しない。
1 信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスク(ビジネス・リスクのうちの大半を占める。)間の分散
効果。
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1
2018 年12月31日現在
単位:百万
ユーロ
キャピタ
インベスト コーポレー
(別途記載の アセット・ ル・リリー
メント・ トおよび 合計
ものを除 コーポレー プライベー マネジメン ス・ユニッ
く。) ト・バンク バンク ト・バンク ト ト その他 合計 (%)
信用リスク 1,861 3,804 3,214 52 1,007 672 10,610 41
マーケット・
269 3,605 1,132 370 930 4,035 10,341 40
リスク
オペレーショ
771 2,386 711 401 3,090 0 7,359 28
ナル・リスク
ビジネス・リ
141 2,315 29 0 1,065 1,208 4,758 18
スク
分散効果 2
-577 -3,021 -833 -231 -1,882 -416 -6,960 -27
EC 合計 2,465 9,089 4,253 592 4,211 5,499 26,108 100
EC合計(%) 9 35 16 2 16 21 100 N/M
N/M -表記するに値しない。
1 事業セグメントに配分されるリスク金額は、2019年12月31日現在の構造に従った比較数値を反映するよう修正再表示されている。
2 信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスク(ビジネス・リスクのうちの大半を占める。)間の分散
効果。
コーポレート・バンクのリスク・プロファイルは、トレード・ファイナンス、コマーシャル・バンク、キャッシュ・マネジ
メントの商品およびサービスの提供で占められている。コーポレート・バンクの信用リスクは主に、トレード・ファイナンス
とコマーシャル・クライアンツ業務に起因している。2019年12月31日現在の信用リスクの経済的資本需要額は、ドイツの中小
企業のポートフォリオをプライベート・バンクからコーポレート・バンクへ移管したため、2018年度末から6億ユーロ、率にし
て30%増加した。コーポレート・バンクの市場リスクの経済的資本需要が前年比で増加したのは、他の事業部門よりも分散効
果が低かったことに起因していた。オペレーショナル・リスクの経済的資本需要の減少は主に、モデル改善および当行グルー
プの資本モデルにインプットされる損失プロファイルの減少に起因していた。コーポレート・バンクにおける戦略リスクの経
済的資本需要は2018年度末とほぼ同水準であった。
インベストメント・バンクのリスク・プロファイルは、主にオリジネーション、ストラクチャリングおよびマーケット・
メーキング活動を支援するトレーディング業務から生じるあらゆる種類の主要リスクで占められる。インベストメント・バン
クの信用リスクは広くビジネス・ユニットに跨っているが、特にグローバル・クレジット・トレーディング、金利およびレバ
レッジド・デット・キャピタル・マーケッツにおいて顕著である。2019年12月31日現在の信用リスクの経済的資本需要額は、
2019年度下半期における債券取引活動が好調であったため、2018年度末から2億ユーロ、率にして7%増加し、これにより、カ
ウンターパーティ・リスクと決済リスクの経済的資本需要が増加することになった。オペレーショナル・リスクの経済的資本
需要額は、当行グループの資本モデルにインプットされる損失プロファイルの減少および当行グループのリスク・プロファイ
ルの捕捉の改善によるモデル改善に起因して、2018年度末から3億ユーロ、率にして11%減少した。マーケット・リスクは、主
にトレーディングおよびマーケット・メーキング活動から生じており、前年度と比べて大幅な変動はなかった。インベストメ
ント・バンクの残るリスク・プロファイルは、収益変動リスクを反映するビジネス・リスクによるものである。ビジネス・リ
スクの経済的資本需要額は、当行グループの改革および利益見通しの修正により戦略計画が更新されたことを主因として、前
年度比で26億ユーロ増加した。
プライベート・バンクのリスク・プロファイルは、ドイツのリテール、インターナショナルのリテールおよび法人顧客およ
びウェルス・マネジメント顧客が生み出す信用リスクと、投資リスク、顧客預金のモデル化および信用スプレッド・リスクか
らのトレーディング以外のマーケット・リスクで構成されている。2019年12月31日現在の信用リスクの経済的資本需要は、ド
イツの中小企業のポートフォリオをプライベート・バンクからコーポレート・バンクに移管したことにより、2018年度末から
減少した。その他の変動はポートフォリオの拡大および小口貸出ポートフォリオの精度を反映したモデルのパラメータ変更に
起因していた。マーケット・リスクは、他の部門と比較して分散効果が低かったことにより、2018年度から7億ユーロ増加し
た。前年度末と比べて、オペレーショナル・リスクおよび戦略リスクの経済的資本需要額に大きな変化はなかった。
アセット・マネジメントは、受託資産運用会社として、顧客に代わって金銭を投資する。そのため、リスクは通常、受託に
係るものであり、したがって、業務活動に伴って発生する。マーケット・リスクの経済的資本需要額は主に、トレーディング
以外のマーケット・リスクの構成要素に起因し、これらは、保証型商品および当行グループのファンドに対する共同投資から
発生する。2019年度に顕著であったのは、ユーロ長期金利のボラティリティであり、金利の低下が保障付き商品に不利な影響
を及ぼした。全般的に、経済的資本需要額は2019年度を通じて比較的安定していた。
キャピタル・リリース・ユニットのリスク・プロファイルは、2019年度第3四半期に当該部門に移管された非戦略的資産およ
び事業のリスク管理および最終決済のためのトレーディング業務により決定される。年間を通じて行われたリスク圧縮活動に
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伴い、経済的資本需要は、資産および事業を2018年度末以降に当該部門に移管したことが要因となり、2018年度末から著しく
減少した。
コーポレートおよびその他は、主に構造的外国為替リスク、年金リスクおよび株式報酬リスクに関するトレーディング以外
のマーケット・リスクで構成されている。2018年度末と比べて、トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本需要
額は、主に経済価値の金利リスク・エクスポージャーの増加および一時差異から発生したIFRSに基づく繰延税金資産の影響に
より増加した。
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リスクおよび資本のフレームワーク
リスク管理原則
当行グループのビジネス・モデルは多岐にわたるため、そのリスクを識別、評価、測定、集計、管理すること、および資本
を各業務に割り当てることが不可欠である。当行グループの目標は、組織全体にわたるリスクおよびリターンの管理に対し総
体的アプローチをとること、ならびに当行グループのリスク、資本、流動性および風評プロファイルの有効な管理を促進する
ことにより、当行グループの復元力の強化に資することである。当行グループは、業務に関連して積極的にリスクを負担して
いる。
リスクと経済価値のバランスを図り、リスク選好の範囲内に留めるために、リスクは積極的に監視および管理されている。
リスクおよび資本は、各部門および業務ユニットの活動と密接なつながりを持った原則のフレームワーク、組織構造、測定プ
ロセスおよび監視プロセスを通じて管理されている。
『
- 中核となるリスク管理の職務はマネジメント・ボードの責任であり、実施および監視に責任を有する上級リスク・マネ
ジャーおよび上級リスク管理委員会に対し委任される。
- 当行グループは、3つの防衛線(以下「3LoD」という。)のリスク管理モデルを運用しており、この中でリスク、統制およ
び報告責任が定義されている。
- 第1の防衛線(以下「第1のLoD」という。)は、財務リスクか非財務リスクかにかかわらず、当該リスクが発生している
部門内でリスクを管理し、その説明責任を果たす役割を指す 。第1のLoDは、適切な精度の所定のリスク選好の範囲内で
これらのリスクを管理し、生じているリスクまたはさらされているリスクの特定、監視、評価、受入または軽減が可能
な組織、ガバナンスおよび体制が整備されているかどうかを確認する。
-第2の防衛線(以下「第2のLoD」という。)は、健全なリスク管理フレームワークが組織全体を通じて適用されるよう促
進するリスク種類管理責任者として、または特定のトピックについては特定分野の専門家としての当行における役割を
指す。第2のLoDは、リスク選好、ならびにリスク種類またはポートフォリオごとのリスク管理基準および統制基準を定
義し、第1のLoDのリスク負担およびリスク管理業務を独立した立場で監視し、確認している。
-第3の防衛線(以下「第3のLoD」という。)は、グループ監査部であり、第1および第2のLoDの相互関係、リスク管理シ
ステム、内部統制システムおよびガバナンス・プロセスの有効性に関して独立した立場で客観的な保証を行うことにつ
いて、説明責任を有している。
- 統合された戦略的プロセスは年次で実施される。これは、将来の戦略的方向性を示し、リスク・リターンの検討および当
行グループの所定のリスク選好に基づく資本、資金調達およびリスクに関する総体的な見通しを提供するものである。
- クロス・リスク分析は、健全なリスク管理実務およびリスクに関する総体的な意識が存在することを検証するため、グ
ループ全体にわたり実施される。
- 信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、ビジネス・リスクおよび風評リスクなど
の重要なリスク種類はすべて、リスク管理プロセスを通じて管理される。リスクおよび資本需要の定量化のためのモデリ
ングおよび測定アプローチが、重要なリスク種類全体にわたり横断的に実施される。重要なリスクの管理プロセスについ
ての詳細は「リスクおよび資本管理」の項を参照のこと。
- 主要な資本および流動性の限界値および測定基準に関して、監視、ストレス・テスト手法および上申プロセスが実施され
ている。
- システム、プロセスおよび方針は、当行グループのリスク管理能力の重要な構成要素である。
- 再建計画および緊急時対応プランでは、危機管理に関する上申手続を定義し、ストレス事象下において資本および流動性
ポジションを改善することを目的とした一連の措置を上級管理職に提供している。
- 当行グループは、現地または法人企業に特有の要件に適合させつつリスク管理基準を当行グループ全体で統一することを
目指す、統合的リスク管理アプローチを適用している。』
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当行グループは、すべてのレベルの従業員がリスクの管理および上申に責任を有し、リスク・マネジャーとして行動する権
限を与えられ、そのように行動することを奨励される、強靭なリスク文化を促進している。当行グループは、従業員が、当行
グループの行動規範に沿った、強靭なリスク文化を支えるような方法で行動することを期待している。これを促進するため
に、当行グループの方針は、リスク関連の行動を当行グループの業績評価および報酬プロセスにおいて考慮することを要求し
ている。この期待は、ドイツ銀行の全従業員を対象としたコミュニケーション・キャンペーンや必須の研修を通じて、引き続
き強化されている。さらに、当行グループのマネジメント・ボード・メンバーおよび上級管理職は、トップからの一貫した姿
勢を支援するために頻繁に強靭なリスク文化の重要性を伝えている。
リスク・ガバナンス
『
当行グループの世界中の日々の業務は当行グループが業務を行うそれぞれの法域における関係当局によって規制および監督
されている。このような規制は、ライセンス付与、適正自己資本、流動性、リスクの集中、業務の遂行ならびに組織および報
告要求に重点を置いている。ドイツ銀行法およびその他の適用法令に当行グループが準拠していることを監視するために、共
同監督チームを通じて単一監督メカニズムに参加した、EU各国の管轄当局に関連する欧州中央銀行(以下「ECB」という。)
は、当行グループの主要な監督機関として協力して対応している。
いくつかの管理階層により団結したリスク・ガバナンスを行っている。
- スーパーバイザリー・ボードは、当行グループのリスク状況、リスク管理およびリスク統制ならびに当行グループの風評
および重要な訴訟事件に関して、定期的に報告を受ける。スーパーバイザリー・ボードは特定職務に対処するため様々な
委員会を組織している(これらの委員会に関する詳しい内容については、コーポレート・ガバナンス・レポートの「マネ
ジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボード」の「常設委員会」の項を参照のこと。)。
-リスク委員会の会議において、マネジメント・ボードは、主要なリスク・ポートフォリオ、リスク戦略およびリスクを
伴う特に重要な問題について報告する。また、法律または定款に従ってスーパーバイザリー・ボードの決議が必要な貸
出金についても報告する。リスク委員会は、全体的なリスク選好、集積されたリスク・ポジションおよびリスク戦略の
問題に関してマネジメント・ボードと審議し、スーパーバイザリー・ボードがこの戦略の実施を監視するための支援を
する。
-公正委員会は、数ある責任の中でも特に、当行の経済的に健全かつ持続的な発展に対する経営陣のコミットメントに関
連してマネジメント・ボードへの助言および監視を行い、法律上の要件、当局の規制およびリスク方針を含む社内方針
の遵守を向上させるマネジメント・ボードの取り組みを監視している。これはまた、当行グループの業務行動・倫理規
範をレビューし、要請があれば、リスク委員会が当行グループの法的リスクおよび風評リスクを監視および分析するた
めの支援をする。
-監査委員会はとりわけ、リスク管理システム(特に内部統制システムおよび内部監査システム)の有効性について監視
する。
- マネジメント・ボードは、法律、定款および当行グループの利益(すなわち株主、従業員および当行グループに関連する
その他のステークホルダーの利益を考慮)に関して持続可能な価値を創造する目的の規約に従った、ドイツ銀行グループ
の経営に対して責任を負っている。マネジメント・ボードは、適切かつ有効なリスク管理を網羅する適切な事業組織を確
立し、法律上の要件および社内のガイドラインを遵守する責任を負っている。マネジメント・ボードは、重要なリスクお
よび自己資本関連の問題のレビューおよび決定を行う中心的なフォーラムとしてグループ・リスク委員会(以下「GRC」と
いう。)を設置した。GRCは通常、週に一度開催される。GRCは、一部の役割を個人や小委員会に委任している。GRCおよび
その小委員会については以下に詳述されている。
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ドイツ銀行グループのリスク管理ガバナンス構造
以下の機能委員会がドイツ銀行のリスク管理の中核をなしている。
- グループ・リスク委員会(GRC)には様々な役割と特別な権限があり、これには、新規のまたは重要な変更が行われたリス
クおよび資本モデルの承認、ならびにリスクの一覧、ハイレベルなリスク・ポートフォリオ、リスク・エクスポージャー
の変動ならびに内部および規制上のグループ全体のストレス・テストの結果のレビューが含まれる。さらに、GRCは、主要
なリスク管理方針、グループ再建計画および緊急時資金調達プラン、包括的なリスク選好パラメータ、ならびに再建や上
申に係る指標など、マネジメント・ボードの承認が必要な事項のレビューと提言も行う。GRCは、グループ全体のリスクお
よび資本計画プロセスにおけるマネジメント・ボードの補佐も行う。
-非財務リスク委員会(NFRC)はドイツ銀行グループの非財務リスク管理を監視、統治および調整し、当行グループの主
要な非財務リスク(倫理違反リスクや金融犯罪リスクを含む。)のリスク横断的で全体的な視点を確立している。非財
務リスクに関するリスク選好許容度のフレームワークを定義づけ、非財務リスクのオペレーティング・モデルの有効性
(業務部門と統制機能の間の相互依存を含む。)を監視およびコントロールすること、ならびに新たに発生しつつある
当行グループに関連する非財務リスクの進展を監視することを課されている。
-グループ風評リスク委員会(GRRC)は風評リスク管理の監視、統治および調整に係る責任を有し、振り返りおよび学習
のプロセスを提供している。リージョナル風評リスク委員会(RRRC)から上申されたすべての風評リスクの事案、およ
び各業務部門、管理部門または地域の管理職が不服を申し立てたRRRCの決定についてレビューし、判断をする。グルー
プ全体の風評リスク問題に関する指針を提供しており、慎重に扱うべきトピックについてはドイツ銀行グループの適切
なレベルに伝達している。GRRCの小委員会であるRRRCは、マネジメント・ボードに代わり、各地域における風評リスク
管理の監視、統治および調整に係る責任を有している。
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-エンタープライズ・リスク委員会(ERC)は、様々なリスク項目からリスクの専門家を集め、企業全体のリスクの傾向、
事象およびリスク横断的なポートフォリオに重点的に取り組む義務を負い設置されたものである。その義務の一環とし
て、ERCは、企業のリスク一覧、特定の国および業界の限界値の引き上げ、より厳格なグループ全体のストレス・テスト
およびリバース・ストレス・テストのシナリオ・デザインの概要の承認を行う。また、リスク選好度に照らしたグルー
プ全体のストレス・テストの結果、リスクの見通し、新たに発生しつつあるリスク、ならびに企業全体のリスクに影響
を及ぼすトピックについて、レビューを行う。
-商品ガバナンス委員会は、商品のライフサイクルを通じて商品および取引に関連する主要な財務および非財務リスクの
全体的かつリスク横断的な視点を確立することにより、当行グループの商品ガバナンスにおける適切な監視、統治およ
び調整を確実に行う義務を有している。
- 財務資源管理評議会(FRMC)は、マネジメント・ボードから権限を委譲された最高財務責任者と最高リスク責任者が議長
を務め、当行の金融危機管理を監督する特別ガバナンス機関である。FRMCは、緊急時資金調達プランおよびグループ再建
計画の両方について実施を監督する単一の評議会を開催する。この評議会は、資本または流動性ストレスについて、新た
に発生しつつある、または実際に発生した際に取るべき軽減措置について提言を行う。具体的には、FRMCは、ストレス・
シナリオを想定して資本および流動性のポジションを分析し、資本および流動性に関連する事項について提言を行い、意
思決定の確実な実行を図っている。
- グループ資産負債管理委員会は、マネジメント・ボードにより設置された。その任務は、マネジメント・ボードが設定し
た包括的なリスク選好の範囲内で、当行の貸借対照表および財務資源の調達と運用を最適化することである。
マネジメント・ボードのメンバーである当行グループの最高リスク責任者(CRO)は、すべての信用リスク、マーケット・リ
スク、流動性リスクおよびオペレーショナル・リスクの管理ならびにリスク測定手法の継続的開発および強化に関して、グ
ループ全体、上記の部門別に責任を有している。さらに、CROは、包括ベースでのリスクの監視、分析および報告の責任を有し
ている。
CROは最高リスク・オフィスの直接的な管理責任を有している。最高リスク・オフィスにおけるリスク管理および統制業務は
通常、以下の管理に重点を置いた、特化したリスク管理ユニットに割り当てられている。
- 特定のリスク種類
- 特定の事業におけるリスク
- 特定の地域におけるリスク
これらの特化したリスク管理ユニットは通常、以下の中核的業務を担っている。
- マネジメント・ボードが設定した、業務部門で適用されているフレームワーク内で、GRCの設定したリスク選好と整合させ
る。
- 各部門の業務に適切なリスクおよび資本管理の方針、手続および手法を決定し導入する。
- リスク限度枠を設定し、承認する。
- ポートフォリオを定期的に見直し、リスク・ポートフォリオが許容パラメータ範囲内に入るように維持する。
- 各部門に適切なリスクおよび資本管理基盤およびシステムを開発し導入する。
コーポレート部門の最高リスク責任者は、それぞれの業務の総体的観点から、部門の戦略、リスク意識および所有ならびに
リスク選好の順守を検証して影響を及ぼす。
エンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)機能は、当行グループ全体および部門レベルのすべてのリスクが確実に識
別され、所有され、重要性の観点で評価されることを目指し、銀行全体のリスク管理フレームワークを設定している。ERMはま
た、企業全体のリスク情報と集中を集約および分析する責任も有しており、これには、十分な情報を得た上で当行の資源の有
効利用に関する戦略的意思決定が行われるよう支援するためにポートフォリオのリスク/リターンのプロファイルをレビュー
することが含まれる。ERMは以下のことを行う権限を有する。
- グループ・レベルで企業全体のリスク選好(リスク種類、部門、事業および法人全体に対する選好の適用方法に関する枠
組みおよび手法を含む。)を管理する。
- 意思決定の支援として企業全体のリスクの透明性を高めるため、リスクを統合し集約する。
- 将来を見据えたストレス・テストを実施し、当行グループの再建計画を管理する。
- リスク管理フレームワークの有効性を管理し向上させる。
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コンプライアンス部は、規則および規制の遵守を推進ならびに強化するフレームワークを確立することにより、当行の銀行
免許を保護している。コンプライアンス部は、コンプライアンス・リスク・コントロール・フレームワークの設計の妥当性と
有効性に関して独立した立場でマネジメント・ボードに客観的な保証を提供する。
金融犯罪対策(AFC)は、マネーロンダリング、テロの資金調達およびその他の犯罪行為(不正、賄賂の授受および汚職行為
を含むがこれらに限定されない。)を防ぎ、金融および貿易制裁の遵守を確実にするためのフレームワークを設定している。
上記の機能は、CROに報告する系統を有している。
当行グループの財務部とリスク部は、互いに、また当行グループの業務部門からも独立して活動しながら、当行グループが
引き受けたリスクを数値化および検証する共同責任を負っている。』
リスク選好およびリスク能力
リスク選好は、当行グループがその戦略目標を達成するために引き受ける準備のある、全体的なリスク水準を示しており、
定量的指標および定性的記述の組み合わせとして定義される。リスク能力は、当行グループの資本および流動性基盤、リスク
管理および統制能力ならびに当行グループの規制上の制約に照らして当行グループが引き受け可能な最大水準のリスクとして
定義されている。
リスク選好は、当行グループのリスク戦略および計画を用いた事業計画プロセスに不可欠な要素であり、リスク、資本およ
び業績目標の適切な調整を促進し、一方で同時に財務リスクおよび非財務リスクの両方についてリスク能力およびリスク選好
の制約を考慮する。当行グループはまた、当計画が当行グループのリスク選好およびリスク能力を遵守しているかどうかにつ
いて、ストレス下の市場状況においてテストする。トップダウンによるリスク選好は、事業機能からのボトムアップによる計
画に関するリスク負担を制限する役割を果たしている。
マネジメント・ボードは、当行グループのリスク選好およびリスク能力と、当行グループの戦略、事業および規制環境なら
びにステークホルダーの要求との整合性を確保する目的で、リスク選好およびリスク能力を年1回、またはリスク環境に予期せ
ぬ変動が生じた場合にはより頻繁に、レビューのうえ承認している。
当行グループは、リスク選好およびリスク能力を決定するため、将来を考慮した基準で異なるグループ・レベルのトリガー
および限界値を設定し、追加措置のための上申要件を定めている。当行グループは、当行グループがさらされている重要なリ
スクに対し感応的で、財務健全性の重要な指標として機能することが可能なリスク指標を指定している。これに加えて、当行
グループはリスクおよび再建管理ガバナンス・フレームワークをリスク選好フレームワークと結び付けている。
当行グループのリスク選好および戦略ならびにその監視と比較した当行グループのリスク・プロファイルに関する報告書
は、マネジメント・ボードに定期的に提示される。当行グループに求められるリスク選好が違反している場合には、所定の上
申ガバナンス・マトリックスが適用されるため、これらの違反は各委員会に対して明らかにされる。
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リスクおよび資本計画
戦略的および資本計画
当行グループは、グループとしてのおよび当行グループの業務分野のための将来の戦略的方向性の進展を計画する、年次の
統合された戦略的計画プロセスを実施している。戦略的計画は、リスク・リターンの検討に基づく資本、資金調達およびリス
クに関する総体的な見通しを作成することを目的としている。このプロセスは当行グループの長期戦略目標を測定可能な短中
期財務目標に落とし込み、年度中の業績の監視および管理を可能にする。そのため、当行グループは、持続可能な業績を達成
するために関連するリスクおよび利用可能な資本資源の配分を検討することによって成長のための選択肢を識別することを目
標としている。リスク特有のポートフォリオ戦略は、このフレームワークを補完し、ポートフォリオ・レベルでのリスク戦略
の詳細な実施を可能にし、リスクの集中を含むリスクの詳細に対処することを可能にする。
戦略的計画プロセスは、トップダウンの目標設定およびボトムアップの具体化の2段階で構成されている。
第1段階のトップダウンの目標設定では、当行グループの主要な損益目標(収益および費用を含む。)、資本供給、資本需要
ならびにレバレッジ、資金調達および流動性が、グループおよび主要な業務分野に関して協議される。このプロセスにおい
て、翌5年間の目標は、当行グループの世界のマクロ経済見通しおよび予想される規制上のフレームワークに基づく。その後、
当該目標はマネジメント・ボードによって承認される。
第2段階では、詳細な業務ユニットの計画によるボトムアップからトップダウンの目標が具体化される。これは、初年度は月
次の事業計画で構成され、2年目および3年目は四半期ごとに計画され、4年目および5年目は年間計画となっている。提案され
たボトムアップの計画は、財務部およびリスク部によりレビューおよび説明が求められ、個別に業務リーダーと協議される。
その結果、業務の詳細が検討され、当行グループの戦略の方向性に従って具体的な目標が決定される。ボトムアップの計画に
は、地域のリスクおよび資本水準をレビューするため主要な法人の目標が含まれている。ストレスのかかった市場状況も考慮
するため、ストレス・テストが戦略的計画を補完する。
その結果作成された戦略的および資本計画は、協議および承認のためにマネジメント・ボードに提示される。最終的な計画
はスーパーバイザリー・ボードに提示される。
戦略的および資本計画は、欧州における強い基盤と世界的なネットワークを有するドイツにおける有数の銀行になるという
当行グループのビジョンを支援するために策定され、以下を確実に行うことを目的としている。
- 全業務分野およびユニットにわたりバランスのとれたリスク調整後の業績。
- リスクの集中に重点を置く高度なリスク管理基準。
- 規制上の要件の遵守。
- 堅固な資本および流動性ポジション。
- 流動性リスク選好および規制上の要件の枠内での業務計画を可能にする、安定的な資金調達および流動性戦略。
戦略的および資本計画のプロセスにより、当行グループは以下のことが可能となる。
- 収益、主要なリスクおよび適正自己資本の目標を、当行の戦略上の焦点および事業計画を考慮して設定する。
- 内部および外部の要件に関し、当行グループの適正自己資本を評価する(すなわち、経済的資本および規制自己資本)。
- 資本需要、資本供給および流動性への影響を評価するために、適切なストレス・テスト分析を適用する。
外部に伝達されるすべての財務上の目標は適切な経営委員会において継続ベースで監視される。予測される目標からの不足
額は、当行グループの目標を達成する軌道を確実に維持できるように、戦略を緩和する可能性とともに協議される。戦略的お
よび資本計画の修正はマネジメント・ボードによって承認されなければならない。対外的に明らかにしたソルベンシー目標を
達成することは、当行グループが、国内の監督者により示されたソルベンシーに関連するグループの監督レビューおよび評価
プロセス(SREP)の要求を遵守していることも確実にする。
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2019年度のSREPの結果を受けて、ドイツ銀行はECBより、2020年1月1日以降に適用される2020年度の健全な最低所要自己資本
に関する決定について通知を受けた。当該決定により、ドイツ銀行は、最低11.58%のCET 1比率を連結ベースで維持すること
を要求されている。当該CET 1所要自己資本は、4.50%の第1の柱の最低所要自己資本、2.50%の第2の柱の要件(SREPアドオ
ン)、2.50%の資本保全バッファー、0.08%のカウンターシクリカル資本バッファー(年間を通じて変更される可能性があ
る。)および2.00%のG-SIIバッファーで構成される。2020年度の11.58%の新たなCET 1所要自己資本は、第2の柱の要件の低
下を反映して、2019年度にドイツ銀行に適用されていた11.83%のCET 1所要自己資本よりも低い。したがって、2020年度にお
けるドイツ銀行のTier 1資本比率は、13.08%となり、自己資本合計比率は15.08%となる。また、ECBは、追加的な「第2の
柱」のCET 1の資本アドオン(一般に「第2の柱」のガイダンスと呼ばれる。)を当行が維持することを期待する内容をドイツ
銀行に通知した。「第2の柱」のガイダンスに基づく資本アドオンは、第2の柱の要件とは別の、追加的な要件である。ECBは、
「第2の柱」のガイダンスに法的拘束力はなく、「第2の柱」のガイダンスを満たさなかった場合に当該銀行に対し資本配分が
自動的に制限されることはないが、当行には当該ガイダンスを維持することを要求している。さらにECBは、当行が資本健全化
計画を提供し、CET 1所要自己資本を再構築する方策を実行しなければならないとする、第2の柱のガイダンスにおける水準を
定義している。
内部自己資本評価プロセス
ドイツ銀行の内部自己資本評価プロセス(ICAAP)は、ドイツ銀行が継続的にさらされているリスクをカバーするのに十分な
資本を維持していることを確保する、十分に確立された複数の要素から構成されている。
- リスクの識別および評価:リスク識別プロセスは、ICAAPの基礎を形成し、これにより当行グループのリスク一覧が作成さ
れる。識別されたすべてのリスクについて、その重要性が評価される。詳細は「リスクの識別および評価」の項に記載さ
れている。
- 資本需要/リスク測定:リスク測定手法およびモデルは、資本により十分に制限することができないリスク(流動性リス
ク等)を除く、すべての重要なリスクをカバーするのに必要な規制自己資本需要および経済的資本需要を定量化するため
に適用されている。詳細は「リスク・プロファイル」および「資本、レバレッジ比率、TLACおよびMREL」の項に記載され
ている。
- 資本供給:資本供給の定量化とは、予想外の損失を吸収するために利用可能な資本資源の定義を指す。詳細は「資本、レ
バレッジ比率、TLACおよびMREL」ならびに「経済的適正自己資本」の項に記載されている。
- リスク選好:ドイツ銀行は、その戦略目標を達成するために引き受ける準備のあるリスク水準を表す、一連の定性的記
述、定量的指標および限界値を設定している。限界値の違反は、適正自己資本を守る目的で管理活動を発動する、専用の
ガバナンス・フレームワークの対象となる。詳細は「リスク選好およびリスク能力」ならびに「主要なリスク指標」の項
に記載されている。
- 資本計画:適正自己資本の指標に対する当行のリスク選好の限界値は、戦略的計画において将来的に適正自己資本を守る
ために満たさなければならない限界を構成している。詳細は「戦略的および資本計画」の項に記載されている。
- ストレス・テスト:当行の強靭性と全体的な実行可能性を証明するために、資本計画の数値も様々なストレス・テスト・
シナリオの下で考慮される。また、規制適正自己資本および経済的適正自己資本の指標も、仮想ストレス・シナリオでの
ドイツ銀行の資本ポジションを常に評価し、ストレス下の脆弱性を検出するために、年間を通じて定期的なストレス・テ
ストの対象となっている。詳細は「ストレス・テスト」の項に記載されている。
- 適正自己資本の評価:適正自己資本は年間を通じて継続的に監視されているものの、ICAAPは専用の年間自己資本比率評価
(CAS)を用いて結論を出している。この評価は、特定の結論および将来的に適正自己資本を守るために取るべき管理活動
に関連付けられている、ドイツ銀行の適正自己資本に関するマネジメント・ボードの声明で構成されている。
ICAAPの一環として、ドイツ銀行は規範的内部視点と経済的内部視点とを区別している。規範的内部視点とは、資本関連のす
べての法的要件および監督当局からの要求をベースラインおよび悪化シナリオにおいて継続的に達成する能力の複数年にわた
る評価を指す。経済的内部視点とは、内部経済的資本需要モデルと内部経済的資本供給の定義を用いて適正自己資本を目指す
内部プロセスを指す。どちらの視点も、継続的にドイツ銀行の継続性を維持することに重点を置いている。
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ストレス・テスト
ドイツ銀行は、内部および外部のストレス・テスト要件および外部から課されるストレス・テスト要件を満たすためにスト
レス・テスト・フレームワークを設定している。内部のストレス・テストは、社内で開発された手法に基づいており、(リス
ク種類ごと、かつリスク横断的な)様々なリスク管理手法においてその結果が使用されている。内部のストレス・テストは、
当行グループのリスク・フレームワークの不可欠な一部をなしており、従来のリスク指標を補完している。リスク横断的なス
トレス・テストのフレームワークである、グループ全体のストレス・テスト・フレームワーク(GWST)は、様々な銀行管理プ
ロセス、特に、戦略的計画策定プロセス、ICAAP、リスク選好フレームワークや資本配分に利用されている。逆境下での当行グ
ループの資本計画の実行可能性を評価するため、ならびにリスク選好、事業戦略、資本計画およびストレス・テスト間の明確
なつながりを実証するために、資本計画のストレス・テストが実施される。規制上のストレス・テスト(例えば、EBAストレ
ス・テスト、米国ベースのCCAR(包括的資本分析およびレビュー)ストレス・テスト)は、規制当局が定めるプロセスおよび
手法に厳格に従っている。
当行グループの内部ストレス・テストは、当行グループのリスク・プロファイルおよび財政状態に係る厳しい景気低迷なら
びに逆境下での銀行特有の事象の影響を評価するために定期的に実施されている。当行グループのストレス・テストのフレー
ムワークは、様々な重大度および地域に対応する、通常の感応度に基づく、シナリオ・ベースのアプローチで構成されてい
る。当行グループはすべての重要なリスク種類をストレス・テスト活動に含めている。これらの分析は、ポートフォリオおよ
び国特有の下振れリスク分析ならびに年次のリバース・ストレス・テストおよびグループ・レベルまたは法人レベルで規制当
局により要求される追加のストレス・テストのような更なる規制上の要件によって補完される。当行グループの手法は、仮定
されたストレス・シナリオの影響を正確に捕らえているか否かをレビューするため、ドイツ銀行の内部検証チーム(モデル・
リスク管理部)から定期的な調査を受ける。
当行グループのリスク横断的なストレス・テスト(GWST)の初期段階は、事業専門家と協力してERMリスク・リサーチにより
マクロ経済の低迷シナリオを定義することから構成される。ERMリスク・リサーチは世界中の政治および経済の推移を監視して
おり、潜在的に有害なシナリオを識別するマクロ経済ヒートマップを維持している。定量的モデルおよび専門家の判断に基づ
き、為替レート、金利、GDP成長率または失業率のような経済パラメータが、当行グループの事業への影響を反映するために適
宜設定される。シナリオ・パラメータは、リスク・ユニットにおいて特定分野の専門家による特定のリスク・ドライバーに置
き換えられる。当行グループのストレス・テストのための内部モデルのフレームワークに基づき、リスク・ウェイテッド・ア
セット、損益への影響およびリスク種類ごとの経済的資本等の主要な測定基準がストレス下で算定される。これらの結果はグ
ループ・レベルで集約され、ストレス下におけるCET 1比率、ECA比率およびレバレッジ比率等の主要な測定基準が算定され
る。流動性カバレッジ比率(LCR)や流動性準備金に対するストレスの影響も考慮される。当該報告年度に、当行グループは
MREL比率に対する影響の評価を導入した。内部ストレス・テストのタイム・ホライズンは、使用事例やシナリオの前提により1
年から5年の間である。2019年度において、当行グループは複数年のストレス・ホライズンでのストレスの影響を算定するフ
レームワークを更に強化した。エンタープライズ・リスク委員会(ERC)は最終的なストレス結果のレビューを行う。これらの
結果を当行グループの所定のリスク選好と比較し、一定の限度枠を超える場合には、ERCは、全体的な戦略的および資本計画と
整合した、ストレスの影響を和らげるための特定の軽減措置も検討する。また、この結果は、危機の際の当行の回収可能性に
関して重要な再建計画に織り込まれる。この結果は、特定の業務の脆弱性に対する重要な知見を提供し、当行の全体的なリス
ク・プロファイルの評価に貢献するものであることから、最高水準の注意を喚起するためにマネジメント・ボード以下上級管
理職に提出される。2019年度に実施されたグループ全体のストレス・テストが示唆するところによると、当行の資本はグルー
プ再建計画に定義される利用可能な軽減策と合わせた場合、内部で設定されたストレスの撤退水準に達している。リスク横断
的リバース・ストレス・テストは、GWSTフレームワークを活用し、当行グループのビジネス・モデルに関して、当行グループ
が存続不可能になるシナリオを決定することにより年次で実施される。このようなリバース・ストレス・テストは、リスク種
類別に監視されているトップ・リスクをもとに、仮想のマクロ経済シナリオとそれを補強する固有の事象に基づくものであ
る。当行が存続不可能になるような仮想シナリオと現在の経済環境との比較を踏まえ、当行グループはこのような仮想のスト
レス・シナリオが発生する可能性は極めて低いと考えている。このことから、当行グループの事業の継続性はリスクにさらさ
れていないと当行グループは考えている。
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上述のとおり、使用事例にすべての重要なリスク種類および主要な収益の流入出を含めるGWSTに加え、当行グループは、規
制上の要件に従って、すべての関連リスク指標に関する個別のストレス・テスト・プログラムを整備している。関連するスト
レス・テスト・プログラムについては、個々のリスク管理手法を記述する項を参照のこと。
また、ドイツ銀行は、2019年に実施された2つの主要な規制上のストレス・テスト(ECBの流動性ストレス・テストの実行お
よび米国ベースのCCARストレス・テスト)にも参加した。2019年ECB流動性ストレス・テスト(LiST)は、ECBが定義する6ヶ月
ホライズンにわたる2つの独自の流動性シナリオに基づいた当行の流動性プロファイルの感応度テストであり、成功裏に完了し
た。米国において、連邦準備制度理事会(FRB)は、DB USA CorporationおよびDWS USA Corporationが提出した資本計画に異
議はないことを公に示した。
ドイツ銀行グループのGWSTフレームワーク
リスクの測定および報告システム
当行グループのリスク測定システムは、信用リスク、マーケット・リスク、流動性リスク、クロス・リスク、ビジネス・リ
スク、オペレーショナル・リスクおよび風評リスクに関し、規制上の報告および外部開示ならびに内部経営管理報告に利用さ
れている。リスク・インフラは、関連する法人企業および業務部門を包含し、リスク・ポジション、適正自己資本および限度
枠、限界値または目標値の利用について関連機能に対し定期的にまたは特別に行われる報告のための基礎を提供している。財
務部およびリスク部内に設置されたユニットが、リスク関連データの十分な質および統一性を確保しながら、リスクの測定、
分析および報告を行う責任を引き受けている。当行グループのリスク管理システムは、リスクに基づく監査アプローチに従っ
てグループ監査部によってレビューされている。
ドイツ銀行の報告は、ドイツ銀行のリスク管理アプローチの不可欠な部分であり、グループ・レベルおよび重要な法人企業
に関する一貫した情報、ならびにリスク種類、業務部門および重要な業務ユニット別の内訳を提供する組織設定と一致してい
る。
以下の原則は、ドイツ銀行の「リスク報告および監視」の実務を手引きするものである。
- ドイツ銀行は、リスク選好およびリスクと経済価値に関する検討に照らして取られたリスクを、当行グループ、業務部
門、重要な業務ユニット、重要な法人企業、リスク種類、ポートフォリオおよび相手先といった当行グループ全体の様々
なレベルで監視する。
- リスク報告は正確、明確、有用かつ完全であることが求められ、重要な財務および非財務リスクに関する当行のリスク・
プロファイルが明確に理解されるような簡潔な方法で情報を伝えるために、調整された有効なリスク・データを伝達しな
ければならない。
- エンタープライズ・リスク委員会(ERC)やグループ・リスク委員会(GRC)などの上級リスク委員会、ならびにリスクお
よび資本管理に責任を負うマネジメント・ボードは、定期的に報告を受ける(必要に応じて臨時報告も受ける。)。
- ドイツ銀行の専任チームは、重要な財務および非財務リスクを積極的に管理する。また、リスクの事前識別と管理を可能
にし、特定のリスク種類における、および複数のリスクにわたる過度の集中を回避するために(クロス・リスクの観
点)、必要な経営情報が用意されていることを確保しなければならない。
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前述の原則を適用するにあたり、ドイツ銀行はすべてのリスク報告の共通基盤を維持しており、ドイツ銀行が一貫した情報
(精度と利用者視点によってのみ異なる。)を提供できるようにするための分離された報告努力を最小限に抑えることを目指
している。
当行は、規制上の報告および外部開示ならびにリスクおよび重要なリスク種類に関する内部経営管理報告を支援する当行グ
ループのリスク測定システムにおいて、多くの指標を特定している。ドイツ銀行は、こうした指標のうち、当行が選好、限度
枠、限界値または目標をグループ・レベルで設定した中で最も重要なもの、および/または議論や意思決定のために上級管理
職に日常的に報告されるものを「主要なリスク指標」に指定している。特定された主要なリスク指標には、適正自己資本およ
び流動性に関する指標が含まれる。詳細は、「主要なリスク指標」の項に記載されている。
多くの報告書が当行全体で使用されているが、ドイツ銀行は、上級管理職へのリスク情報の提供を通じてドイツ銀行のリス
ク管理フレームワークを支え、関連する統治機関による当行のリスク負担業務の効果的な監視、誘導およびコントロールを可
能にするために重要なものを「主要なリスク・レポート」に指定している。
ドイツ銀行の中央のガバナンス組織に当行グループのリスク・プロファイル関連の情報を提供するために用いる、リスクお
よび資本管理に関する主要な報告書は、以下のとおりである。
- 月次のリスクおよび資本プロファイル(RCP)レポートはクロス・リスクに関する報告書であり、ドイツ銀行のリスク・プ
ロファイルの包括的見解を示すものである。このレポートは、ERC、GRCおよびマネジメント・ボードを経てスーパーバイ
ザリー・ボードのリスク委員会にも提出される。RCPには、リスク種類ごとの事業別の概要および企業全体のリスク問題が
含まれている。また、重要なグループ・リスク選好の測定基準やその他の重要なポートフォリオのリスク種類管理の測定
基準、ならびにリスクの進展に関する最新情報(特に注目される分野を取り上げ、対応するリスク管理戦略に関する最新
情報も提供している。)も含まれている。
- 週次のリスク・レポート(WRR)は、主要なリスク分野全般のハイレベルかつ時局的な問題を網羅する週次の報告書であ
り、毎週金曜日にERC、GRCおよびマネジメント・ボードのメンバーを経てスーパーバイザリー・ボードのリスク管理委員
会メンバーにも提出される。WRRは解説が個別の項目に対応していることや、よりボラティリティの高いリスク指標に注目
したテーマを対象とすることを特徴とする。
- グループ全体のマクロ経済のストレス・テストは通常、四半期ごとに2回(または必要に応じてそれ以上の頻度で)実施さ
れる。それらはERCに報告され、そこで議論され、必要と思われる場合にはGRCに上申される。ストレスのかかった重要業
績評価指標は、グループ・リスク選好の限界値に対してベンチマークされる。
上記の報告書は、ドイツ銀行のリスク・プロファイルをグループ・レベルで総体的に監視およびレビューするために使用さ
れているが、リスク種類別または事業別のリスク管理機能がリスク・プロファイルの監視およびコントロールのために使用す
るような、他の補完的な標準および特別の経営管理報告書もある。
再建および破綻処理計画
銀行再建および破綻処理指令(BRRD)は、金融危機の可能性の低減、ストレス下における金融機関のレジリエンス強化およ
び最終的には納税者の資金を毀損することなく長期的な金融制度の安定性を支えるために2014年に導入された。
BRRDおよび関連するドイツ法であるMaSan(ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)通達による再建計画の内容の最低要件)に沿っ
て、当行グループは、当行グループと当行グループの継続企業の前提に対する不利な影響を、適時かつ組織的な方法で予想、
識別、軽減および管理するために設計された再建および破綻処理計画フレームワークを策定し、維持している。
当行グループの再建計画は、極端なストレスがかかった状況において、当行グループの財務体質および存続可能性を回復す
るために利用可能な一連の手法および措置を定めており、4つの主要な柱を推進するものである。
- 違反が発生した際に迅速な意思決定が行えるための再建測定基準および関連する上限/限界値
- 再建ガバナンス、意思決定を迅速に行うための明確に定義された上申手続
- 厳しいストレスに耐える能力を事前にテストし、再建能力を評価するためのストレス・テスト・フレームワーク
- 費用削減、事業縮小、事業処分および流動性/資金調達措置などを通じた様々な種類のストレス事象を軽減するために設
計された対策
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2019年度で8度目となる年次再建計画は、確立されたフレームワークに基づいており、2019年7月に発表された新たな戦略の
反映、対応策実行能力の更新ならびに規制上のフィードバックおよび展開に対応することを目的として、特定の修正が加えら
れた。この更新による主な結果は以下のとおりである。
- 再建ガバナンスは、統治組織が、迅速なコミュニケーションおよび「平常時(business-as-usual)」と「危機的状況
(crisis)」との間の移行を容易に行えるよう、管理部門と新たな事業部門の変更を反映するものである。
- すべての再建指標のレベルは新たな計画と規制上の最低基準に整合しており、収益性、法人のカバレッジおよび流動性リ
スクのより精緻な評価といった厳しい危機を予測する能力をさらに向上させるための新たな早期警戒指標が追加されてい
る。
- 対応策実行能力は更新されており、BRRD要件に従った厳しい資本および流動性ストレス・シナリオに十分耐えうるもので
ある。
過年度と同様に、2019年度の再建計画は、リスク部、財務部および事業部門と共同で、その承認と当局への提出を担当する
マネジメント・ボードの監視の下、作成されている。
一方で、当行グループの破綻処理計画は、銀行自身ではなく破綻処理当局により作成される。当行グループは、ドイツ銀行
のグループ破綻処理計画を策定している単一破綻処理委員会(SRB)およびドイツ連邦金融監督庁(以下「BaFin」という。)
と緊密に作業を行っている。当該計画は現在のところ、望ましい破綻処理戦略としてシングル・ポイント・オブ・エントリー
(SPE)のベイルインに基づいている。SPEのベイルイン戦略の下では、グループの安定化のため、親会社であるドイツ銀行AG
は資本性金融商品(普通株式等Tier 1、その他Tier 1、Tier 2)およびベイルインに適格なその他の負債の元本削減および/
または株式への転換により増資を行うことになる。BRRD(SAGで導入済)はこうした金融機関に対し、金融機関の資本再構成の
ためにベイルインの手法を適用してから1ヶ月以内に、金融機関の長期的な存続可能性の回復を目的とする、破綻原因に対処し
た事業再編計画を策定するよう要求している。破綻処理計画の目的において、当行の事業継続性を更に改善するため、特に、
EU以外の法に準拠する顧客との財務契約に解約停止条項を追加し、主要なサービス契約に継続条項を含めることにより、追加
的な事前準備を行っている。EU法に準拠する財務契約およびサービス契約は既に制定法で網羅されており、破綻処理の施策の
みを理由とする契約の終了を防止している。
BRRDはEU加盟国の銀行に対し、十分な損失吸収と資本再構成能力を確立することにより、自己資本および適格負債に関する
最低要件(MREL)を常に満たしているよう要求している。グローバルにシステム上重要な銀行であるドイツ銀行は、MRELの要
件とは別に、総損失吸収能力(TLAC)の国際的な最低要求基準の対象である。TLACは、ベイルインのために維持しなければな
らない金融商品の金額および適格性に関して厳格な要件を規定している。特に、TLAC金融商品はその他のシニア負債に劣後す
ること(いわゆるシニア「非優先」債を含むが、規制上の資本性金融商品の形のものも含む。)が義務付けられている。これ
により、ベイルインが預金、デリバティブ、「仕組み商品」である負債性金融商品、およびシニア優先プレーンバニラ債など
のその他のシニア(「優先」)債に影響を及ぼす前に負担をさせるべき資本およびTLAC金融商品に対し、ベイルインが最初に
適用されることが保障されている。
ドイツ銀行AGは米国において、改正後のドッド=フランク・ウォール・ストリート改革および消費者保護法(以下「ドッド
=フランク法」という。)の第1編により、重大な財政難または破産が生じた場合の子会社の整然とした破綻処理および運営計
画(以下「米国の破綻処理計画」という。)を定期的に作成し、連邦準備制度理事会および連邦預金保険公社(以下「FDIC」
という。)に提出することを要求されている。ドイツ銀行AGのように、こうした計画を要求されている国外に拠点を置く対象
会社に関しては、米国の破綻処理計画は、子会社、支店、代理店、ならびに米国を拠点としているか業務の全体または重要部
分が米国で行われている事業にのみ関連している。
ドイツ銀行AGは2018年7月に直近の米国の破綻処理計画を提出した。米国の破綻処理計画は米国におけるシングル・ポイン
ト・オブ・エントリー戦略を記載しており、2017年12月31日現在における当行グループの米国における唯一の中間持株会社で
あるDB USA Corporationが、米国の重要なエンティティの子会社を支援するために流動性と資金を提供し、適用される破綻処
理手続を行うことなく、これらの子会社が支払能力を維持したまま清算できるようにすると規定している。2018年12月に、ド
イツ銀行は規制当局からのフィードバックを受領した。連邦準備制度理事会とFDICは、ドイツ銀行の米国の破綻処理計画に欠
陥はないと判断したが、ガバナンスのメカニズムと関連する上申事由に関して同計画に1点欠陥があることを識別した。ドイツ
銀行は、2018年12月のフィードバック・レターに対する回答書を、2019年4月1日に提出し、ドイツ銀行は提案された欠陥の是
正と破綻処理能力の強化について記載した。ドイツ銀行は連邦準備制度理事会とFDICに対して、欠陥の是正方法の説明および
破綻処理能力の強化についての更新情報を、2020年7月1日までに提出するよう要求されている。当該提出後、ドイツ銀行が次
の目標とする米国の破綻処理計画の提出期限は2021年7月1日までである。
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リスクおよび資本管理
資本管理
当行グループの財務機能は、該当がある場合、グループ・レベルおよび各地域における地域レベルでソルベンシー、自己資
本比率、レバレッジおよびベイルイン比率を管理している。財務部は、資本戦略(それ自体はグループ・リスク委員会が策定
しマネジメント・ボードが承認する。)を実施する。財務部は直接的に、または2018年度に設立された当行グループの資産負
債管理委員会を通じて、特に株式および資本性金融商品の発行および買戻し、自己資本比率の為替相場変動によるヘッジ、主
要な金融資源のキャパシティの設定、帳簿上の資本の配分および地域別の資本計画を管理している。当行グループは、経済的
および規制上の両方の観点から、健全な資本の維持に全力を尽くしている。当行グループは、常におよびあらゆる観点から、
経済的および規制上の考察の適切なバランスを達成するために、当行グループの全体的な資本の需要と供給を継続的に監視お
よび調整している。これらの観点には、IFRSベースの会計上の資本、規制自己資本および経済的資本、ならびに格付機関によ
る特定の所要自己資本が含まれている。
財務部は、資本性金融商品、すなわち普通株式等Tier 1資本、その他Tier 1およびTier 2資本性金融商品ならびにTLAC/MREL
適格負債性金融商品の発行および買戻しを管理する。財務部は、負債管理取引のため、常に、市場を監視している。当該取引
は、当行グループの発行債を額面未満で買い戻すことにより普通株式等Tier 1資本を積み増し、カウンターシクリカルバッ
ファーを創出する機会となっている。
当行グループのコアの通貨は、ユーロ、米ドル、中国人民元および英ポンドである。財務部は、コア通貨の変動に対する当
行の自己資本比率の感応度を管理している。当行グループの在外子会社および支店に投下された他のコア以外の通貨建ての資
本は、その大部分が外国為替の変動に対してヘッジされている。財務部は、どの通貨をヘッジすべきかを決定し、リスク管理
部と緊密に連携して適切なヘッジ戦略を策定し、最終的にこれらのヘッジを実行する。
金融資源の上限設定
主要な金融資源の使用は、以下のガバナンス・プロセスおよびインセンティブによる影響を受ける。
目標の資源キャパシティは、CET 1およびレバレッジ比率の目標値と合わせて年次戦略計画の中で見直される。四半期プロセ
スにおいて、グループ資産負債管理委員会は、意思決定機関としてグループ・リスク委員会を置き換える限りにおいて、戦略
的計画に基づき市況や短期的な見通しに照らして調整された資本需要総額およびレバレッジ・エクスポージャーの部門別の資
源の上限を承認する。これらの限度枠は、緊密な監視プロセスおよび超過計上メカニズムにより実行される。
全体的な規制上の資本要件は主に、当行グループのCET 1比率(ソルベンシー)とレバレッジ比率(レバレッジ)の要求のい
ずれか拘束力の強い方の制約に左右される。内部的な資本配分については、当行グループの普通株式等Tier 1比率、当行グ
ループのレバレッジ比率および当行グループのストレス下でのキャピタル・ロスに対する各セグメントの貢献の合計は、当行
グループにとっての相対的重要性と制約レベルを反映するために重みづけされている。普通株式等Tier 1比率およびレバレッ
ジ比率への貢献は、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)およびレバレッジ比率エクスポージャー(LRE)によって測定さ
れる。当行グループのストレス下のキャピタル・ロスは、定義されたストレス・シナリオにおける当行グループの全体的な経
済的リスク・エクスポージャーの 指標 である。のれんおよびその他の無形資産は各セグメントに直接配分され、配分された有
形株主資本とそれぞれの利益率が算定される。当行グループの業績評価手法ではさらに、各事業セグメントに関して異なる資
本コスト率を適用し、個々のビジネス・モデルの収益ボラティリティをより差別化した方法で反映している。これにより、業
績管理および投資決定の改善が可能になる。
当行グループの全世界の支店および子会社の資本のニーズをカバーする地域の資本計画は、年に1回作成され、グループ投資
委員会に提出される。子会社の大部分は、法律上および規制上の所要自己資本が課せられている。資本および流動性を策定、
実施、テストする際に、当行グループは、このような法律上および規制上の要件を十分に考慮に入れる。
さらに、財務部は、ドイツ銀行最大の年金基金の投資委員会のメンバーとなっており、同委員会が当該基金の投資の指針を
設定している。このことは、年金資産と年金負債の整合性を確保し、結果として当行グループの資本基盤を保護することを意
図している。
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リスクの識別および評価
『
当行グループの事業活動は、信用リスク、マーケット・リスク、ビジネス・リスク、流動性リスク、クロス・リスク、オペ
レーショナル・リスクおよび風評リスクを生み出す。当行グループは、ストレス状況下においても、当行グループの事業部門
および管理部門の業務に係るリスクを定期的に識別し、識別されたリスクの重大度および顕在化の可能性を評価している。こ
のプロセスには、第1と第2の防衛線の両方のインプットが組み込まれている。既存のリスクの評価は、将来を見据えた視点を
応用した新たに発生しつつあるリスクに対する見方によって補完されている。このリスクの識別および評価プロセスにより、
当行グループのリスク一覧が得られ、関連する事業や事業体を横断する重要なリスクが捕捉される。リスク一覧の定期的な更
新は、リスク・プロファイルと併せて上級管理職に報告され、当行グループのリスク管理プロセスに通知される。
このフレームワークは、事業や事業体を横断する当行グループのリスクの集約を可能にする基礎を提供する。その結果とし
て生じるリスクの一覧は、上級管理職によるレビューと検証を経て、ドイツ銀行のリスク・プロファイルに合わせたストレ
ス・シナリオの開発、リスク選好の調整、ならびにリスク・プロファイルの監視および報告を含む、主要なリスク管理プロセ
スに反映される。』
信用リスク管理
信用リスクのフレームワーク
『
信用リスクは、当行グループが売却を計画している債権を含む、あらゆる相手先、借手、債務者または発行体(併せて以下
「相手先」という。)に対する現実的、偶発的または潜在的債権が存在するすべての取引から生じる。これらの取引は、通
常、トレーディング以外の貸付業務(貸出金および偶発負債等)、ならびに顧客との直接的トレーディング業務(OTCデリバ
ティブ等)の一部である。これらにはトレーディング債券および負債性有価証券も含まれる。また、持分投資の帳簿価額が当
行グループの「信用リスク」の項に開示されている。当行グループはマーケット・リスクおよび信用リスクのフレームワーク
の範囲内でそれぞれのポジションを管理している。
年次のリスク識別および重要性評価に基づき、信用リスクは、債務不履行/格付遷移リスク、カントリー・リスク、取引/
決済リスク(エクスポージャー・リスク)、軽減策(障害)リスクおよび集中リスクの5つのカテゴリーに分けられている。
- 信用リスクの主要な要素である債務不履行/格付遷移リスクは、相手先が支払義務の不履行に陥る、または債務不履行の
発生可能性を増加させるような信用の質の重要な低下を経験するリスクである。
- カントリー・リスクは、さもなければ支払能力のある、意欲的な相手先が、国家の直接的介入や方針によりその義務を履
行することができなくなるリスクである。
- 取引/決済リスク(エクスポージャー・リスク)は、既存の、偶発的な、または潜在的な将来の正のエクスポージャーか
ら生じるリスクである。
- 軽減策リスクは、リスク軽減策が期待どおりに進行しないことにより損失が増加するリスクである。
- 集中リスクは、特定の単一の相手先、国、業界または商品の状況が悪化し、それによりその相手先、国、業界または商品
に対するドイツ銀行の信用エクスポージャーのリスク・プロファイルが不相応に悪化するリスクである。
当行グループは以下の原理および原則を用いて信用リスクを管理している。
- 当行グループの信用リスク管理機能は、当行グループの業務部門から独立しており、当行グループの各部門において、与
信意思決定の基準、プロセスおよび原則が一貫して適用される。
- 信用リスク管理の主要原則は、顧客の信用に関するデュー・ディリジェンスである。最初の防衛線である当行グループの
業務部門の担当者と共同で、当行グループの顧客の選択が達成される。
- 当行グループは、分散された信用ポートフォリオを維持することで、過度の集中リスクおよびテール・リスク(多額の非
予想損失)を防ぐことを目指している。特定の顧客、業界、国および商品への集中は、当行グループのリスク選好に対し
て評価および管理される。
- 当行グループは、相手先およびポートフォリオ・レベルに係る大きな、過度の信用リスクを回避することを目指して、引
受基準を維持している。その関連で、当行グループは、無担保のキャッシュ・ポジションを引き受け、リスク軽減目的で
ヘッジを積極的に使用する。加えて、当行グループは担保契約を通じて当行グループのデリバティブ・ポートフォリオを
担保することを目指しており、基礎となる市場の変動からの信用リスクをさらに軽減するために追加的に集中リスクを
ヘッジすることがある。
- あらゆる相手先に対する新たな与信枠および既存の与信枠の延長または重要な変更(残存期間、担保構成または主要な約
款等)にはすべて、適切な権限レベルでの与信承認が必要である。当行グループは、資格、経験および研修内容に応じて
各人に与信承認権限を委譲し、これを定期的にレビューする。
- 当行グループは、連結グループ全体にわたる各債務者に対するすべての信用エクスポージャーを(CRR第4条(1)(39)の要求
に従って)「一債務者の原則」に基づいて管理する。当該原則に基づき、相互関連のある借手グループ(例えば、ある事
業体が他方の過半数の議決権または資本を保有する場合)に対する与信枠はすべて、一グループの下に統合される。
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- 当行グループは、内部顧客格付を算出し、取引を分析および承認し、ポートフォリオを監視し、ワークアウト顧客をカ
バーするための専門チームを(必要に応じて)信用リスク管理部内に設置している。当行グループの取引の承認の柱とし
て、 特定の主要な業務部門と連携する、組成された信用リスク管理チームが設置されている。
- 報告が要求される場合には、当行グループは法人企業レベルで信用エクスポージャーを報告するプロセスを確立してい
る。』
信用リスクの測定
『
信用リスクは、以下に記載されている信用格付、規制上および内部の資本需要、ならびに重要な信用測定基準によって測定
される。
信用格付は、当行の引受および与信プロセスの不可欠な部分であり、相手先およびポートフォリオ・レベルにおけるリスク
選好の決定、与信意思決定、取引価格設定だけでなく信用リスク規制自己資本の決定のための基礎を形成する。相手先はそれ
ぞれ格付けされ、各格付は少なくとも年1回見直されなければならない。相手先に関する継続的な監視は、格付が最新状態に保
たれることに貢献する。信用格付なしで与信限度枠が設定されてはならない。各信用格付に関して適切な格付アプローチを適
用しなければならず、算出された信用格付は関連システムにおいて設定されなければならない。エクスポージャー・クラス
(中央政府および中央銀行、機関、法人ならびにリテールを含む。)の固有の特性を最もよく反映するために、様々な格付ア
プローチが確立されている。
当行グループの同質でないポートフォリオにおける相手先は、当行グループの独立した信用リスク管理機能によって格付け
される。カントリー・リスク関連の格付は、ERMリスク・リサーチから入手される。
当行グループの格付分析は、定性的要素と定量的要素の組み合わせに基づいている。相手先を格付けする際に、当行グルー
プは行内の評価手法、スコアカードおよび相手先の信用度を評価するための当行グループの21等級に分かれた格付等級を適用
している。』
既存の信用モデルに対する変更および新規モデルの導入については、当該モデルを与信意思決定および自己資本計算に最初
に使用する前に、または当該手法を大幅に変更する前に、CRMのリーダーが委員長を務める規制信用リスク・モデル委員会
(RCRMC)、による承認を得なければならない。別途、モデル・リスク管理部のリーダーによる承認が必要となる。適切な場
合、重要ではない変更は、代理権の下で委任を受けたいずれかの機能の者が承認することができる。影響力の大きい提案につ
いては、承認するようグループ・リスク委員会に提言が行われる。規制上の承認が必要な場合もある。モデルの開発から独立
した立場で、モデル・リスク管理部がモデルの評価を実施する。内部方針で規定する定期的な検証プロセスの結果は、当該検
証結果が変更につながらない場合であっても、規制信用リスク・モデル・フォーラム(RCRMF)およびRCRMCに報告されなけれ
ばならない。格付手法に関する検証計画は各暦年の年初にRCRMCに提出される。
DB Privat- und Firmenkundenbank AG(PFK AG)については、内部格付システムの有効性の実現および監視に関する責任
は、DB PFK AGのリスク統制機能が負い、非財務リスクおよび検証機能が検証を行う。DB PFK AGのグループ・リスク統制の
リーダーが委員長を務めるモデルおよび検証委員会がこれを監視する。加えて、主要な格付システムはすべて、最高信用リス
ク責任者が委員長を務めるDB PFK AGの銀行リスク委員会の承認を得る必要がある。さらに、ドイツ銀行グループのIRBAガバナ
ンスは、合併の一環としてDB PFK AGの全モデルにまで拡大され、資本免除も認められる。格付システムの有効性および格付結
果は、DB PFK AGのマネジメント・ボードに定期的に報告される。統合的リスク管理のフレームワーク内での相互の委員会のメ
ンバーシップを通じて、共同ガバナンスが確保される。
当行グループは、リスク・ウェイテッド・アセットを測定して信用リスクに関する規制自己資本需要を算定するにあたり、
「先進的」、「基礎的」および「標準的」アプローチを用いており、このうち、先進的および基礎的が当行グループの規制当
局により認められている。
先進的内部格付手法(IRBA)は、信用リスクに関する規制上のフレームワークの下で利用可能な最も洗練されたアプローチ
であり、これにより当行グループは、当行グループの内部信用格付手法に加え、特定のその他のリスク・パラメータに関する
内部の見積りを使用することができる。これらの手法およびパラメータは、内部リスク測定および管理プロセスにおける長年
使用されてきた主要な構成要素であり、与信承認手続、経済的資本および予想損失の計算、ならびに内部での信用リスクの監
視および報告を支援する。関連パラメータには、デフォルト確率(PD)、規制上のリスク・ウェイトを算出するデフォルト時
損失率(LGD)およびマチュリティ(M)、ならびに規制上のデフォルト時エクスポージャー(EAD)の見積りの一部としての与
信換算掛目(CCF)が含まれる。デリバティブの相手先エクスポージャーおよび証券金融取引(SFT)の大部分に関して、当行
グループはEADを計算するために、CRRおよびSolvVに従って内部モデル手法(IMM)を使用している。当行グループの内部格付
システムの大部分については、これらのパラメータを評価するために、7年を超える過去の情報が利用可能である。当行グルー
プの内部格付手法では、スルー・ザ・サイクル格付ではなくポイント・イン・タイム格付を目指しているが、支払能力に関す
る規制要件に従って、観察されたデフォルト率の長期平均値に基づき補正されている。
基礎的IRBAは、信用リスクに関する規制上のフレームワークの下で利用可能なアプローチであり、機関は、機関内部の格付
手法を使用し、一方で、他のすべてのリスク・パラメータについては事前に定められた規制上の数値を使用することができ
る。内部見積りの対象となるパラメータにはPDが含まれ、一方、LGDおよびCCFは規制上のフレームワークにおいて定められて
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いる。基礎的IRBAは、旧ポストバンクで保有する一定のエクスポージャーに適用されており、現在進行中の統合プログラムに
おいて、基礎的IRBAに基づく適格なこれらの信用エクスポージャーをさらに削減し、先進的IRBAに移行する計画である。
当行グループは、当行グループの信用リスク・エクスポージャーのサブセットに対して標準的アプローチを適用している。
標準的アプローチでは、規制当局によって事前に定められた固定のリスク・ウェイトに従って、または外部格付の適用を通じ
て、信用リスクを測定する。当行グループは、CRR第150条に従って、一定の信用エクスポージャーを恒久的に標準的アプロー
チに割り当てている。これらは主に、ドイツ連邦共和国およびその他のドイツの公共部門事業体に対するエクスポージャーな
らびに必要な条件を満たす他の欧州連合加盟国の中央政府に対するエクスポージャーである。これらのエクスポージャーが標
準的アプローチ内のエクスポージャーの大半を占め、その大部分は0%のリスク・ウェイトを受ける。しかし、内部目的では、
これらのエクスポージャーは内部の信用評価の対象となっており、リスク管理および経済的資本プロセスの中に完全に組み込
まれている。
上記の規制自己資本需要に加えて、当行グループでは経済的資本モデルにより信用リスクに係る内部資本需要を決定する。
当行グループは、信用リスクの要素として、債務不履行リスク、カントリー・リスクおよび決済リスクに関する経済的資本
を計算している。当行グループの経済的資本のフレームワークに沿って、信用リスクに関する経済的資本は、ある1年間の非常
に多額の非予想損失総額を99.9%の確率で吸収するレベルに設定される。当行グループの信用リスクに関する経済的資本は、
相関的格付遷移のモンテカルロ・シミュレーションを通じて、ポートフォリオの損失分布から算出される。損失分布は、2段階
でモデル化される。第1段階では、個々の信用エクスポージャーが、デフォルト確率、デフォルト時エクスポージャーおよびデ
フォルト時損失のパラメータに基づいて特定さされる。第2段階では、地理的地域および業界に対応した経済的要因を導入する
ことにより、複合デフォルト確率がモデル化される。次に、内部で開発したモデルを使用してポートフォリオ損失のシミュ
レーションが行われるが、これには格付遷移および返済期限の影響が考慮される。誤方向デリバティブ・リスク(すなわち、
債務不履行の場合のデリバティブの信用エクスポージャーが、債務不履行が起こらなかったシナリオよりも高くなる。)の影
響は、CRRに基づいてデリバティブおよび証券金融取引に関するデフォルト時エクスポージャーを算出する際に当行グループ自
身のアルファ係数を適用することでモデル化される。当行グループは、予想損失、および損失分布から算出された経済的資本
を、取引レベルまで下ろして割り当てることで、取引、顧客および業務レベルの管理を可能にしている。
『
当行グループの信用ポートフォリオを管理するために当行グループが適用する主要な信用リスクの測定基準である信用格付
(取引の承認やリスク選好の設定を含む。)のほかに、当行グループはすべての信用エクスポージャーに対する内部信用限度
枠を設定する。与信限度枠は、特定期間に当行グループが積極的に引き受けられる最大の信用エクスポージャーを示す。相手
先の与信限度枠を決定する際には、当行グループは内部信用格付を参照し相手先の信用の質を検討する。与信限度枠および信
用エクスポージャーはともに、総額および純額ベースで測定され、純額はヘッジおよび一定の担保を各総額の数値から控除し
て算出される。デリバティブについては、当行グループは現在の時価および当行グループと相手先との法的契約に基づく関連
するタイム・ホライズンにわたる将来の潜在的エクスポージャーを検討する。当行グループは通常、個々の取引およびポート
フォリオのリスクとリターンの特徴についても考慮に入れる。リスクとリターンの測定基準は、資本の消費だけでなく顧客収
益の変動を説明する。この関連で、当行グループは、バランスシートの消費に関しても顧客収益に着眼している。』
IFRS 第9号の減損アプローチ
当行グループは、IFRS第9号に基づき、以下のとおり信用損失引当金を算定している。
- ステージ1は、当初認識後に信用リスクが著しく増加していないと想定される金融商品が分類される。
- ステージ2には、債務不履行とはなっていないが、当初認識時以降に信用リスクが著しく増加しているすべての金融資産
が含まれる。
- ステージ3は、所要自己資本規制(CRR)第178条に基づき債務不履行となっている顧客の金融資産から成る。当行グルー
プでは、こうした金融資産を減損金融資産と定義している。
- 信用リスクの著しい増加は、当行グループの過去の実績、信用リスクの評価および将来的な情報に基づく定性的情報お
よび定量的情報を用いて決定される。
- POCIは、ステージ3に含まれる購入または組成した信用減損金融資産であり、当初認識時に減損の客観的証拠が存在す
る。
IFRS第9号の減損アプローチは、当行グループの信用リスク管理部の不可欠な一部である。当行グループの信用損失引当金の
基礎となるECL(予想信用損失)の見積りは、当行グループのECLエンジンまたは信用責任者によってケースバイケースで行わ
れる。どちらの場合も、各金融資産について個別に計算が行われる。当行グループのECLエンジンは、ステージ1およびステー
ジ2に含まれる同質でないポートフォリオのすべての金融資産と同様に、同質なポートフォリオのすべての金融資産に対する信
用損失引当金を算定するために使用される。ステージ3に含まれる当行グループの同質でないポートフォリオの金融資産に対す
る信用損失引当金は、信用責任者によりケースバイケースで決定される。
これらの表現および計算方法の詳細については、連結財務諸表に対する注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積
り」と以下の項を参照のこと。
ステージの決定
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当初認識時にPOCIに該当しない金融資産はステージ1に反映される。信用リスクが著しく増加した場合、当該金融資産はス
テージ2に移される。信用リスクの著しい増加は、格付関連指標とプロセス関連指標を用いて決定される。一方、ステージ3へ
の 金融商品の分類は、債務者が債務不履行に陥っている場合に行われる。
格付関連指標:相手先とのすべての取引に連動する相手先のPDの変動に基づき、当行グループは報告日現在の全期間PDと当
初認識日現在の予想を比較する。過去に観測された格付遷移情報と入手可能な将来的な情報に基づき、将来予想される格付分
布が得られる。この分布の分位点は相手先クラスごとに定義されており、限界値として選択される。ある取引の現在の予想に
基づくPDが、残存期間にわたり、関連する格付のPDを超える場合、当該金融資産は信用リスクが著しく増加している。ステー
ジ2の移行の決定に使用される数値は、専門家の判断を用いて決定され、年1回検証される。
プロセス関連指標:プロセス関連指標は従来のリスク管理指標を用いて導き出され、これにより、当行グループは金融資産
の信用リスクが著しく増加しているか否かを識別することができる。これには、信用ウォッチリストに強制的に追加された債
務者、強制的にワークアウト手続に移管された債務者、支払いが30日以上延滞している、または返済免除となっている債務者
が含まれる。
1つ以上の指標の条件が満たされ、金融資産が債務不履行となっていると認識されない限り、資産はステージ2にとどまる。
指標の条件が一つも満たされなくなり、かつ金融資産が債務不履行にもなっていない場合、当該資産はステージ1に戻される。
債務不履行となっている場合、当該金融資産はステージ3に分類される。以前に債務不履行となった金融資産が債務不履行に分
類されなくなった場合は、ステージ2またはステージ1に戻される。
予想残存期間
金融資産の予想残存期間は、全期間の予想信用損失(LTECL)の決定における重要な要因である。全期間の予想信用損失は、
金融資産の予想される残存期間にわたる債務不履行の事象を表す。当行グループは、信用リスクにさらされる契約上の最長期
間(借手の延長オプションを含む。)にわたる債務不履行リスクを考慮して、予想信用損失を測定する。
個人向け当座貸越、クレジット・カード利用枠および特定の法人向けリボルビング貸出枠は通常、貸出金と未利用のコミッ
トメントの要素の両方を含んでいる。このような要求払の貸出枠の予想残存期間は、通常は当行グループが信用リスクの増加
を認識した場合にのみ解約されることから、契約上の残存期間を超える。予想残存期間は、過去の情報、ならびに与信限度額
の引き下げや貸出枠の解約といった当行グループの信用リスク管理部の取り組みを考慮して見積られる。このような貸出枠が
信用リスク管理部による個別審査の対象である場合、予想信用損失の計算に使用される残存期間は12ヶ月である。信用リスク
管理部による個別審査の対象ではない貸出枠については、ドイツ銀行は予想信用損失の計算に24ヶ月の残存期間を適用してい
る。
将来的な情報
IFRS第9号では、信用損失引当金は、過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測を考慮した上で、不当なコストや
労力を払うことなく入手可能な合理的かつ支持できる将来的な情報に基づき計上される。
将来的な情報を当行の信用損失引当金に盛り込むため、当行グループは以下の2つの主要な要素を用いている。
- 基本シナリオとして、当行グループは外部調査によるマクロ経済予測(GDPおよび失業率に関するコンセンサスなど)、
ならびに市場で暗に示された金利および為替レートの予測をその補足として利用する。さらに、ストレス・テスト用に
当初開発された当行グループのシナリオ拡大モデルが、外部のコンセンサスや市場情報源でカバーされないマクロ経済
変数の予測に利用される。すべての予測は、これらの各変数の最も可能性の高い変動(通常は2年間にわたり観察され、
四半期ごとに更新される。)を反映して予測されている。
- 統計的手法はその後、基本シナリオを複数のシナリオ分析に変換することにより適用される。このシナリオは基本シナ
リオとの乖離を特定し、前述した予想信用損失の計算や金融資産の信用の質の著しい悪化の識別に適用される、格付別
および相手先別の複数年に係るPDカーブを導出する際の基礎として用いられる。
マクロ経済要因と例外的な要因を考慮した調整を含む将来的な情報の通常の利用は、当行グループのリスクおよび経済的信
用損失引当金評議会により監視される。特定の状況においては、信用リスク責任者と上級管理職は、ECLの算定に使用される統
計的分布が適切でないことを示唆する、特定のポートフォリオに関する追加的な情報を持っている場合がある。こうした状況
では、当行グループは判断上のオーバーレイを適用する。
以下の表はドイツ銀行の2019年度第4四半期における信用損失引当金を算定するために使用される将来的な情報の概要であ
る。
IFRS 第9号ー2019年度末に適用される将来的な情報
現在 1 年目(平均) 2 年目(平均)
クレジット-ITX Europe 125
65.34 56.85 −
為替-ユーロ/米ドル 1.13 1.11 −
GDP-ユーロ圏 1.17% 0.93% 1.19%
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GDP-ドイツ 0.58% 0.48% 1.19%
GDP-イタリア 0.01% 0.39% 0.63%
GDP-米国 2.35% 1.70% 1.70%
金利-米国2年債 2.28% 1.55% −
失業率-ユーロ圏 7.71% 7.53% 7.45%
失業率-ドイツ 3.15% 2.92% 2.75%
失業率-イタリア 10.15% 10.06% 10.06%
失業率-スペイン 14.20% 13.33% 12.72%
失業率-米国 3.75% 3.74% 3.93%
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マクロ経済変数(MEV)の将来の変動に対する当行グループのモデルの感応度を、以下の表に示している。この表は、ECLの
算定に使用される全シナリオにわたる下落および上昇によるステージ1およびステージ2のECLへの影響を示している。この双方
のシフトは、2019年12月31日現在のベースラインのECLに加え、ベースラインの予測からの標準偏差の1上昇または1下落(予測
するGDP率が平均2%ポイント下落するなど)を表すMEV値を特定することにより適用されている。
IFRS 第9号 –2019年度末に適用される感応度に関する将来的な情報
2019 年12月31日現
下落 在のECL 上昇
単位:百万ユーロ
コーポレート・バンク
374 241 170
インベストメント・バンク
438 288 198
プライベート・バンク
890 697 572
アセット・マネジメント
▶ 3 2
キャピタル・リリース・ユニット
13 10 7
コーポレートおよびその他
29 12 6
合計 1,747 1,250 955
インプットおよび仮定の基礎ならびに見積手法
当行グループは、各金融資産について個別に予想信用損失を計算している。同様に、ステージ間の移行が必要か否かの判断
は個々の資産に基づいて行われる。
当行グループは、ECLの測定に、デフォルト確率(PD)、デフォルト時損失率(LGD)およびデフォルト時エクスポージャー
(EAD)という3つの主要構成要素を使用している。当行グループは、ECLの算定のため、バーゼル内部格付手法に基づく資本需
要の算定および内部リスク管理の実務に使用される既存のパラメータを可能な限り活用している。これらのパラメータは、
IFRS第9号の要件(例えば、一時点における格付の使用および規制上のパラメータにおける景気後退の要素の除去)を満たすた
めに必要に応じて調整される。将来の経済状況の予測を予想信用損失の測定に組み込むことにより、各ステージの信用損失引
当金への影響が生じる。全期間予想信用損失を計算するために、当行グループの計算には、経済予測を反映した移行マトリッ
クスから、対応する残存期間のPDを算出することが含まれる。
ステージ3の予想信用損失の計算では、同質なポートフォリオおよび同質でないポートフォリオにおける取引と、購入または
組成した信用減損取引とを区別している。ステージ3の取引および同質なポートフォリオの取引については、ステージ1および2
の取引の場合と同様のアプローチをとる。ステージ3の取引は債務不履行となっているため、デフォルト確率は100%に等しく
なる。現在入手可能な情報を組み込むために、LGDパラメータは時間依存的にモデル化されており、これにより債務不履行の発
生後の回収予想の時間依存性が把握される。
インプット要因の見積手法については、以下に詳述する。
相手先の1年間のPDは、当行グループの内部格付システムから導出されている。当行グループは、当行グループのすべてのエ
クスポージャーについて21段階の格付評定基準に基づいて、関連する相手先の信用エクスポージャーごとにPDを割り当ててい
る。
相手先に割り当てられる格付は内部で開発された格付モデルに基づいて導出されている。このモデルは、顧客に関連する、
一貫性のある区別可能な基準を設定し、一部の顧客に与えられた特定の一連の基準に基づいて格付を付与するものである。こ
の一連の基準は、一般的な顧客行動、財務データおよび外部データを含む、各顧客セグメントに関連する情報セットから作成
される。使用される方法は、統計的スコアリング・モデルから、利用可能な関連する定量的および定性的情報を考慮に入れ
た、専門家によるモデルにまで及ぶ。専門家によるモデルは通常、「中央政府および中央銀行」、「機関」、および「法人」
のエクスポージャー・クラスにおける相手先に適用されるが、統計的スコアリング・モデルに利用可能な十分なデータ基盤が
ある「法人」セグメントは例外である。「法人」セグメントと「リテール」セグメントでは、統計的スコアリング・モデルま
たは両方のアプローチを組み合わせたやハイブリッド・モデルが一般的に用いられている。定量的格付手法は、ロジスティッ
ク回帰などの適用される統計的モデル化手法に基づいて開発されている。
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1年のPDは、スルー・ザ・サイクル(TTC)マトリックスおよびマクロ経済予測を用いて、複数年PDカーブに拡張される。こ
れらの予測に基づき、TTCマトリックスは、通常は2年間、ポイント・イン・タイム(PIT)格付遷移マトリックスに転換され
る。PITマトリックスの計算は、マクロ経済変数と相手先の債務不履行および格付行動との直接的な関連を特定することにより
実施される。マクロ経済予測は各マクロ経済要因の分布を調整し、結果として、格付遷移とデフォルト確率を定義する格付遷
移マトリックスを調整する。実際の計算は、複数のシナリオのモンテカルロ・シミュレーションまたは同等の分析手法に基づ
いている。このようにして複数年のPDと格付遷移マトリックスが導出され、IFRS第9号の適用範囲内のポートフォリオに適用さ
れる。これらのポートフォリオは、リテール(ドイツ)、リテール(スペイン)、リテール(イタリア)、金融機関、ミッド
キャップ、法人およびソブリンの相手先クラスに応じて分類される。
LGDは、相手先が債務不履行となった場合の損失強度と定義される。これは、債務不履行事象が発生した際に回収できないエ
クスポージャーの見積りを提供するものであり、したがって、損失強度を把握するものである。概念として、LGDの見積りは顧
客のデフォルト確率とは無関係である。LGDモデルでは、損失の主な要因(担保のレベルや質、顧客や商品の種類、貸出枠の優
先順位など)が、特定のLGD要因に反映されていることを確認している。LGDモデルでは、担保付エクスポージャー(ヘアカッ
ト適用後の担保価値)に担保の種類別のLGDパラメータを割り当てている。
金融資産の存続期間にわたるEADは、予想される返済プロファイルを考慮してモデル化される。当行グループは、EADの額を
計算するために、具体的な与信換算掛目(CCF)を適用する。概念として、EADは、債務不履行時の相手先に対する信用エクス
ポージャーの見込額と定義される。取引が未使用限度額を伴うものである場合、相手先の債務不履行の場合に予想される未払
額を適切に反映するために、未使用限度額の割合を未払額に加算する。これは、コミットメントに関して、債務不履行時の利
用率がIAS第39号に基づく現在の利用率よりも高い可能性があるという仮定を反映している。取引が追加の偶発的要素(すなわ
ち、保証)を含む場合、債務不履行の場合に引き出される保証額を見積るために、CCFモデルの一部として追加の割合が適用さ
れる。このようなパラメータの調整は、統計上の実績のほか、過去の内部データに基づいており、相手先および商品の種類を
考慮している。
IFRS 第9号の予想信用損失の計算における担保化の検討
LTECLエンジンは、ある金融資産の残存期間中の各時点における担保のレベルを予測するものである。報告日については、当
該エンジンはドイツ銀行の経済的資本モデルに適用されている既存の担保分配プロセスを使用している。このモデルでは、各
適格担保の清算価値を関連する金融資産に配分し、各エクスポージャーの担保付部分と無担保部分とを区別している。
LTECLエンジンでは個人担保に関して、担保の相対的なレベルが長期的に安定していることを前提としている。償却対象とな
る貸出金の場合、絶対的なエクスポージャーと担保価値は時間の経過とともに減少する。非個人的担保については、LTECLは担
保の絶対価値が一定であると仮定する。償却対象となる貸出金の場合、エクスポージャーの担保付部分は時間の経過とともに
増加するため、当該エクスポージャーはある時点で完全に担保化される可能性が高い。
特定の金融保証契約は、保証された金融資産にとって不可欠である。このような場合、金融保証は当該金融資産の担保とみ
なされ、保証による利益は保証された金融資産のECLを軽減するために用いられる。
担保の清算価値の決定方法の詳細は、「信用リスクの管理および軽減」を参照のこと。
モデルの感応度
ステージ1およびステージ2の資産に関するECLのボラティリティの主な原因は2つある。リスク・ウェイテッド・アセットや
経済的資本といった従来のリスク指標と同様に、当行グループのECLはIFRS第9号に関連するポートフォリオの変化に敏感であ
る。ポートフォリオ構成、エクスポージャー・プロファイルまたは相手先の格付の変更は、ステージの決定に影響を及ぼす可
能性があるため特に重要であり、ECLのレベル、ひいては信用損失引当金のレベルに影響を及ぼす。
ECLはポートフォリオの変更に加え、マクロ経済予測の影響も受ける。マクロ経済変数の選定プロセスは、専門家による評価
と統計的テストを組み合わせたものであり、個々のポートフォリオの特性を反映している。その結果、マクロ経済予測に対す
るECLの感応度はポートフォリオ特有のものとなり、ユーロ圏および米国におけるGDP成長率と失業率がその支配的要因とな
る。
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信用リスクの管理および軽減
『
相手先レベルでの信用リスクの管理
信用関連の相手先は主に、相手先の種類(金融機関、会社または個人等)または経済圏(例えば、新興市場)とリンクした
与信チーム内の信用責任者ならびに専門の格付アナリスト・チームにより構成される。各信用責任者は、これらの相手先およ
び当該相手先に関連する信用関連取引に係る信用リスクを管理するための、適切な専門知識および経験を有している。リテー
ル顧客については、与信意思決定および信用監視は、効率性のため高度に自動化されている。信用リスク管理部は、これらの
高度に自動化されたリテール与信プロセスにおいて使用される各プロセスおよび手法を全面的に監視する。各信用責任者は、
割り当てられた相手先のポートフォリオについて、継続的な信用監視を実施する責任を負う。当行グループはまた、損失リス
クが増加している可能性のある信用エクスポージャーを初期段階で識別することを目的とした手続を整備している。
債務不履行損失のリスクの高まりを呈する程度まで信用の質が低下したかまたは低下しそうな懸念のある相手先を識別した
場合は通常、それぞれのエクスポージャーを要注意リストに記載する。当行グループは、信用エクスポージャーを効果的に管
理し潜在的損失を最小化するために、リスク管理手法の適用により、問題の起こる可能性が示された相手先を十分前もって識
別することを目標としている。この早期警戒システムの目的は、行動のための十分な選択肢があるうちに、潜在的な問題に対
処することである。この早期のリスク発見は当行グループの与信カルチャーの基本理念であり、このようなエクスポージャー
に対する注意を確実に強化することを意図したものである。
与信限度枠は、信用リスク管理機能が委譲された与信権限を行使することで設定される。これは、リスク選好を考慮に入
れ、対象の相手先の予想される決済のパターンを反映する方法で、信用リスク管理が事前に承認した限度枠内でなければなら
ない決済リスクに関しても同様である。与信承認は、各与信権限保有者による与信報告書への署名をもって文書化され、将来
の参考のために保管される。
与信権限は通常、各人の専門的資格、経験および研修度合いに応じて、個人の与信権限として各人に委譲される。委譲され
た与信権限はすべて、それらが権限保有者の個々の実績に照らして相応であることの確保を支援するために、定期的にレ
ビューされる。
各個人の与信権限が必要な与信限度枠を設定するのに不十分である場合、対象取引は、より上位の与信権限保有者に委ねら
れるか、必要に応じて適切な与信委員会に委ねられる。個人および委員会の権限が適切な限度枠を設定するのに不十分である
場合、当件の承認はマネジメント・ボードに委ねられる。
相手先レベルでの信用リスクの軽減
相手先の信用の質および当行グループのリスク選好の決定に加えて、当行グループはまた、信用エクスポージャーを最適化
し、潜在的な信用損失を減少させるために、様々な信用リスク軽減技法を使用する。信用リスクの軽減は次の形態で適用され
る。
- 適切な条件が付された、包括的かつ法的強制力のある与信文書。
- 債務の回収を増加させることで損失を減少させる受入担保。
- 当行グループの信用ポートフォリオ戦略グループによって実行されるヘッジを含む、債務者の債務不履行リスクの可能性
により生じる損失を第三者に対し移転するリスクの移転。
- デリバティブおよび証券金融取引(レポ取引等)からの信用エクスポージャーを減少させるネッティングおよび担保契
約。
- 主にカウンターパーティ・ポートフォリオ管理デスクを通じたCDS契約を用いた、CVAを含むデリバティブのカウンター
パーティ・リスクのヘッジ。
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担保
当行グループは通常、信用リスクにさらされる契約において、顧客から担保を受け取るまたは顧客に担保を差入れることに
合意している。担保とは、資産または第三者の債務の形での保証であり、相手先の債務不履行リスクの代わりとなるか、また
は債務不履行の際の回収を改善させることにより、エクスポージャーの信用損失に係る固有のリスクを軽減する働きをする。
担保は、返済のための代替的資金源とはなり得るが、質の高い引受基準や、CRR第194条(9)に従った相手先の債務返済能力の十
分な評価の必要性に取って代わるものではない。
当行グループは受入担保を以下の2種類に分類している。
- 金融およびその他の担保は、相手先がその第一義的な債務を履行する能力がないか、または履行する意思のない場合に、
差入担保資産を清算することにより、当行グループがエクスポージャー残高の全部または一部を回収することを可能にす
る。現金担保、有価証券(株式、債券)、他の請求権またはトレーディング在庫の譲渡担保、設備(例えば、工場、機械
および航空機)および不動産が通常この範疇に入る。すべての金融担保は、それぞれの信用エクスポージャーに対して定
期的に(多くの場合は毎日)再評価され、測定される。不動産を含むその他の担保の価値は、内部および/または外部の
専門家による定期的なレビューまたは再評価を含む確立されたプロセスに基づいて監視される。
- 保証担保は、法的契約に基づく債務を履行する相手先の能力を補完するものであり、このため第三者により提供される。
信用状、保険契約、輸出信用保険、保証、クレジット・デリバティブおよびリスク・パーティシペーションが通常この範
疇に入る。保証人の投資不適格債格付の保証担保は限定されている。
当行グループのプロセスは、当行グループがリスク軽減の目的で受け入れる担保が高品質であることの確保を目指してい
る。これには、定期的に専門チームによって評価される実現可能および測定可能な担保資産に関する法的効力および強制力の
ある文書整備の追求が含まれる。特定の取引に関する担保の適切性の評価は、与信意思決定の一部であり、適用される担保の
ヘアカット含めて保守的に実施されなければならない。当行グループは、担保の種類に特有のヘアカットを設定しており、こ
れは定期的にレビューおよび承認される。この点において当行グループは、相手先のリスクが担保価値の悪化リスクと正に相
関する「誤方向」リスクの特性を回避するよう努めている。保証担保については、保証人の信用度の分析プロセスが、相手先
に関する与信評価プロセスとリンクされている。
担保の評価は、清算シナリオの下で検討される。清算価値は、担保の慎重な準備と秩序ある清算を通じて公正な価格を得る
という基本ケースのシナリオにおける、担保の貨幣化または実現化による期待収益に等しい。担保は、時間の経過とともに価
値が変動する(動的価値)か、そうでない(静的価値)かのいずれかである。動的な清算価値には通常、流動性や市場性の側
面に対応するための、実現可能価額に対するセーフティ・マージンやヘアカットが考慮される。
当行グループは、特に下記の事項に基づき、適格担保に清算価値を割り当てている。
- 出発点としての担保の市場価値、および/または貸出価額、想定元本または額面価額。
- 担保の種類、担保付エクスポージャーの通貨と担保の通貨のミスマッチ(もしあれば)、満期のミスマッチ(もしあれ
ば)。
- 適用される法的環境または法域(オンショア担保対オフショア担保)。
- 合意された終了条項に関連する市場の流動性およびボラティリティ。
- 借手の株式または有価証券を担保に供した場合(この場合は一般に、完全な相関関係があることから清算価値はゼロで
ある。)など、借手のパフォーマンスと担保価値との間の相関関係。
- 物的担保の質、および訴訟リスクや環境リスクの発生可能性。
- 関連する方針により規定されている、回収リスク(すなわち、平均清算期間における価格リスク、ならびに処理/利
用/販売に係るコスト)を反映した、担保の種類ごとに決められたヘアカット(0~100%)。
担保のヘアカットの設定は通常、利用可能な過去の内部および/または外部の回収データ(適切な場合には、専門家の意見
も利用可能である。)に基づいている。当該設定は、リスク管理部の専門家から提供される回収および評価に関する予測とい
う形で、将来的な要素も組み込んでいる。データが十分に入手できない、または決定的でない場合は、通常よりも保守的なヘ
アカットを適用しなければならない。ヘアカットの設定は、少なくとも毎年見直される。』
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リスクの移転
第三者に対するリスクの移転は、当行グループの総合的リスク管理プロセスの重要な一部を形成し、完全な売却、シング
ル・ネームおよびポートフォリオのヘッジならびに証券化を含む様々な形式で行われる。リスクの移転は、個別に承認された
職務に従って、それぞれの業務ユニットおよび当行グループの信用ポートフォリオ戦略グループ(CPSG)によって行われる。
CPSGは、CBおよびIB部門全体の機関および法人の信用ポートフォリオ、レバレッジド・ポートフォリオおよびドイツ中小企
業ポートフォリオの貸出金および貸出関連コミットメントの残余信用リスクを管理している。
集中的価格照会サービスとして、CPSGは業務に対し、貸出申込のための観察または算出された資本市場相場を提供する。し
かしながら、その業務がその信用リスクを締結できるか否かの決定は依然として信用リスク管理部が一手に行う。
CPSGは、リスク管理規律を強化し、リターンを改善し、より効率的に資本を使用するために、信用リスクのフレームワーク
の中で2つの主要な目的に集中している。
- 信用ポートフォリオ内のシングル・ネームに対する信用リスクの集中を減少させる。
- 債権売却、ローン担保証券による証券化、債務不履行保険担保ならびにシングル・ネームおよびポートフォリオのクレ
ジット・デフォルト・スワップを含む技法を利用することにより信用エクスポージャーを管理する。
デリバティブおよび証券金融取引のネッティングおよび担保契約
ネッティングは、取引所で取引されるデリバティブとOTCデリバティブ取引の双方に適用される。ネッティングはまた、リス
ク軽減に関する文書、仕組みおよび性質により基礎となる信用リスクとのネッティングが認められる範囲で、証券金融取引
(レポ取引、有価証券貸付取引および信用貸借取引等)にも適用される。
取引所で取引されるデリバティブはすべて、中央清算機関(CCP)を通じて清算される。当該機関は、取引を行う各事業体の
間に入り、各事業体の相手先となる。法的に要求されている場合、または利用可能な場合、および相手先と合意した範囲で、
当行グループはCCPクリアリングを当行グループのOTCデリバティブ取引にも利用する。
ドッド=フランク法および関連する米国先物商品取引員会(CFTC)の規則は、一定の標準化されたOTCデリバティブ取引(特
定の金利スワップおよびインデックス・クレジット・デフォルト・スワップを含む。)に関する米国での強制的なCCPクリアリ
ングを2013年に導入した。また、CFTCは2016年に、追加金利スワップについて2018年10月までに段階的導入を完了するスケ
ジュールでのクリアリングを要求する最終規則を採用した。OTCデリバティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機関に関する
欧州規則(EU)第648/2012号(EMIR)、ならびに当該規則に基づく委員会委任規則(EU)第2015/2205号、(EU)第2015/592号および
(EU)第2016/1178号は、特定の標準化されたOTCデリバティブ取引に関するEU圏内での強制的なCCPクリアリングを導入した。EU
圏内での強制的なCCPクリアリングは、一定の金利デリバティブについては2016年6月21日に、特定のiTraxxベースのクレジッ
ト・デリバティブおよび追加金利デリバティブについては2017年2月9日に開始した。EMIRの第4条(2)により、管轄当局にはグ
ループ内取引について強制的なCCPクリアリングを免除する権限があるが、これは、グループ内取引の完全連結や、適切な一元
的リスク評価、測定および統制の手続の適用といった特定の要件が満たされている場合に限る。当行は、Deutsche Bank
Securities Inc.およびDeutsche Bank Luxembourg S.A.を含む複数の規制上の連結子会社について、グループ内デリバティブ
に関するクリアリングの免除を認められており、これを利用することができる。当行は2019年12月31日現在、グループ内にお
ける68の二者間の関係に関して、EMIRのクリアリング義務のグループ内免除を認められている。クリアリング義務の対象とな
る関連取引タイプにすべてのエンティティが参加するわけではないため、免除の範囲は異なる。68の二者間の関係のうち、17
の関係は両エンティティとも完全免除が認められている欧州連合(EU)で設立されており、51の関係は片方のエンティティが
第三国で設立されている(以下「第三国関係」という。)。第三国関係では、クリアリング義務の対象となる新しい資産クラ
スごとに繰り返し適用することが要求され、このプロセスは2017年度中に実施された。こうした繰り返しの適用は、39の第三
国関係について提出されているが、うち1つのエンティティは既に清算されている。「ブレグジット」に伴い、一部のエンティ
ティの地位がEUのエンティティから第三国のエンティティへと変わる。英国の2つのエンティティが影響を受けるが、これらの
エンティティについてはEMIRのクリアリング義務の免除は申請していなかった。
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CCPの規則および規制では通常、同日同通貨払いのすべての金額に関する二者間の相殺(以下「ペイメント・ネッティング」
という。)を規定しており、それにより当行グループの決済リスクが削減される。CCPが適用するビジネス・モデルに応じて、
このペイメント・ネッティングは、CCPによって清算される当行グループのデリバティブのすべてに対してか、または少なくと
も同じクラスを成すデリバティブに対して適用される。CCPの規則および規制の多くは、CCPの債務不履行時における清算され
たすべての取引の終了、クローズ・アウトおよびネッティング(以下「クローズ・アウト・ネッティング」という。)も規定
しており、それにより当行グループの信用リスクが削減される。リスク測定およびリスク評価のプロセスにおいて、当行グ
ループは、関連するCCPのクローズ・アウト・ネッティング規定の法的妥当性および強制力について当行グループが満足してい
る範囲においてのみ、クローズ・アウト・ネッティングを適用する。
『
CCPクリアリングが利用できない場合、OTCデリバティブ取引から生じる信用リスクを削減するために、当行グループは相手
先と標準的なマスター・アグリーメント(国際スワップおよびデリバティブ協会(ISDA)によって発行されたデリバティブ用
マスター・アグリーメントやドイツの金融デリバティブ取引に関するマスター・アグリーメント等)を締結することを定期的
に模索している。マスター・アグリーメントは、相手先の債務不履行時に、マスター・アグリーメントの下に締結されたデリ
バティブ取引から生じる権利と義務のクローズ・アウト・ネッティングを可能とし、当該相手先に対する純債権または純債務
に一本化する。当行グループはまた、デリバティブ業務の一部(為替取引等)でマスター・アグリーメントを締結しており、
この契約の下、当該マスター・アグリーメントの対象となる取引に関してペイメント・ネッティングが適用され、当行グルー
プの決済リスクを削減している。リスク測定およびリスク評価のプロセスにおいて、当行グループは、すべての関連法域でマ
スター・アグリーメントの法的妥当性および強制力について当行グループが満足している範囲においてのみ、クローズ・アウ
ト・ネッティングを適用する。
当行グループはさらに、マスター・アグリーメントの付随契約として信用補充条項(credit support annexes)(CSA)を締
結することで、デリバティブ関連信用リスクを一層削減している。これらの条項では通常、対象エクスポージャーの定期的
(通常は毎日)な証拠金授受を通じてのリスク軽減を規定している。CSAではまた、相手先が証拠金請求に応じられなかった場
合に関連するデリバティブ取引を終了させる権利を規定している。ネッティングと同様に、当行グループが当該条項に強制力
があると考える場合、これをエクスポージャー測定に反映する。』
ドッド=フランク法およびそれに基づくCFTCの規則(CFTC規則第23.504段落落を含む。)、ならびにEMIRおよびそれに基づ
く委員会委任規則(すなわち、委員会委任規則(EU)第2016/2251号)は、マスター・アグリーメントおよび関連するCSAの強制
使用を導入し、クリアリングされていないOTCデリバティブ取引の締結前または締結と同時にこれらの実行を義務付けた。同様
の文書化要件は、米国の自主規制機関が採用する米国の証拠金規制にもみられる。これらの規定により、当行グループは、他
のデリバティブ・ディーラー、ならびに(a)米国の証拠金規制で定義されている「財務情報のエンドユーザー」であり、かつ
(b)クリアリングされていないスワップ、クリアリングされていない証券派生スワップ、外国為替予約および外国為替スワップ
の前歴年の6月、7月および8月における日次平均名目金額総額が80億米ドルを超える当行グループの相手先に対し、当行グルー
プのデリバティブ・エクスポージャーに関して当初証拠金および変動証拠金を差入れ、回収することを要求されている。米国
の証拠金規制はまた、上記に該当しない財務情報のエンドユーザーである相手先に対しても、当行グループのデリバティブに
関して変動証拠金を差入れ、回収することを要求している。これらの証拠金規制には、当初証拠金に関して50百万米ドルの限
界値、変動証拠金に関してゼロの限界値が設けられており、最低振替額は両証拠金を合わせて500,000米ドルである。米国の証
拠金規制は大手銀行に対して2016年9月から、また変動証拠金に関する追加要件は2017年3月1日に発効しており、当初証拠金に
関する追加要件は2017年9月から2020年9月までの間に毎年段階的に発効する。
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EMIRの証拠金規制を実施する委員会委任規則(EU)第2016/2251号に基づき、CSAでは、限界値をゼロ、最低振替額を500,000
ユーロ以内として、日次評価および日次の変動証拠金の授受を規定しなければならない。80億ユーロを超える大きなデリバ
ティブ・エクスポージャーの場合は、当初証拠金も差入れなければならない。EMIRにおける変動証拠金に関する要件は2017年3
月1日付けで発効しているが、当初証拠金に関する要件は2021年9月1日までに段階的に導入される予定である。委員会委任規則
(EU)第2016/2251号の第31条に基づき、一定の要件が満たされている場合、EU加盟国は、一部のネッティング適用外の法域にお
ける相手先とは証拠金の交換を行わないことを決定することができる。EMIRの第11条(5)から(10)に基づき、管轄当局は、特定
の要件が満たされている場合にグループ内取引について証拠金授受の義務を免除する権限を有する。これらの要件の一部は
EMIRのクリアリングの免除(上記参照)と同じ内容であるものの、グループ会社同士の資金の即時振替または負債の返済に関
して現行の、または予見される実務上の規制や法的規制がない場合など、追加的な要件も含まれている。当行は、この免除規
定を利用する予定である。当行は、Deutsche Bank Securities Inc.およびDeutsche Bank Luxembourg S.A.を含む一部の規制
上の連結子会社について、グループ内デリバティブに関する担保の免除を申請し、認められた。当行は2019年12月31日現在、
https://www.db.com/company/en/intra-group-exemptions-margining.htmにおいて公表されている、グループ内における14の
二者間の関係に関して、EMIRの担保設定義務のグループ内免除を認められている。第三国の子会社については、グループ内免
除は現在のところ、2020年12月21日か、EMIRの第13条(2)に基づくEU委員会による同等の決定の公表から4ヶ月後のいずれか早
い方までに限定されている。ただし、同等の決定が該当する場合、フォローアップの免除申請が行われ、付与される。
Deutsche Securities Inc.(当行グループの日本子会社)はこのようなフォローアップ申請を提出しており、現在、当局の承
認待ちの状態である。さらに10の二者間の関係については、EMIRの第11条(5)に基づくEMIRの証拠金の免除を適用することがで
きる。すなわち、両エンティティが同じEU加盟国において設立されているため、申請を必要としない。「ブレグジット」に伴
い、2つのグループ内エンティティの地位が、EUのエンティティから第三国のエンティティへと変わる。これにより、国の管轄
当局と合意したとおり、新たな申請が必要になる。
マスター・アグリーメントの付随契約としてのCSAの一部においては、格付トリガーが規定されており、当事者の格付が引き
下げられた場合には追加担保の差入れが要求される。当行グループはさらに、当事者の格下げ時における追加的な契約終了事
象を規定したマスター・アグリーメントも締結している。CSAおよびマスター・アグリーメントにおけるこれらの格下げ規定
は、通常は両当事者に対して適用されるが、当行グループのみに適用されるアグリーメントもある。当行グループは、格下げ
に伴う当行の潜在的な偶発的支払債務につき、流動性リスクに関するストレス・テスト・アプローチにおいて継続的に分析お
よび監視している。当行グループの信用格下げによる定量的影響の評価については、「流動性リスク」の項の「ストレス・テ
ストの結果」の表を参照のこと。
信用リスク軽減内における集中
『
実施された信用リスク軽減内における集中は、類似する経済特性を備えた多数の保証人およびクレジット・デリバティブの
提供者が同等の業務に従事し、経済または業界の状況変化が当該保証人および提供者の契約上の債務を満たす能力に影響を及
ぼす場合に発生する可能性がある。当行グループは、様々な手法および測定基準を使用して、当行グループの信用リスク軽減
活動を監視している。』
信用リスク軽減の適用および潜在的な集中の影響に関連した定性的および定量的詳細については、「最大信用リスク・エク
スポージャー」の項を参照のこと。
ポートフォリオ・レベルでの信用リスクの管理
『
ポートフォリオ・レベルでは、信用リスクの著しい集中は、類似する経済特性を備えた、または同等の業務に従事する多数
の相手先に対する重要なエクスポージャーを有することから生じる可能性がある。すなわち、これらの類似性により、契約上
の債務を満たす能力が、経済または業界の状況変化から同様の影響を受ける可能性がある。
当行グループのポートフォリオ管理のフレームワークは、集中を許容範囲内に維持するために、当行グループの信用リス
ク・ポートフォリオ内における集中の包括的な評価を支援する。
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業界リスク管理
業界リスクを管理するため、当行グループは会社および金融機関の相手先を様々な業界別サブ・ポートフォリオにグループ
分けしている。ポートフォリオについては、ポートフォリオの規模、リスク・プロファイルおよびリスクの進展に応じて定期
的にレビューを行っている。より大きな/よりリスクの高いポートフォリオは、少なくとも年に1回レビューされる。このレ
ビューでは、業界動向および当行グループの信用ポートフォリオに対するリスクを強調し、クロス・リスクの集中リスクをレ
ビューし、ポートフォリオのリスク/経済価値プロファイルを分析し、景気悪化の場合のストレス・テストの結果を組み込
む。最後に、この分析は、対象とするポートフォリオに関する与信戦略を定めるために使用される。
当行グループの業界限度枠のフレームワークでは、各業界のサブ・ポートフォリオ内の相手先に対する与信限度総額の限界
値が設定されている。最近の動向を議論し必要な場合の対応に合意するため、エンタープライズ・リスク委員会のために定期
的な概略が作成される。
信用リスク以外では、当行グループの業界リスク・フレームワークは、トレーディング可能な信用ポジションに係る限界値
から構成され、重要な非財務リスクは注意深く監視されている。
カントリー・リスク管理
地域の観点からの過度の集中を回避することもまた、当行グループの信用リスク管理フレームワークの不可欠な一部であ
る。その達成のために、新興市場および特定の先進国市場(内部のカントリー・リスク格付に基づく。)にカントリー・リス
ク限度枠が適用される。新興市場は地域に区分される。業界リスクと同様に、カントリー・ポートフォリオについても、ポー
トフォリオの規模、リスク・プロファイルおよびリスクの進展に応じて定期的にレビューを行っている。より大きな/よりリ
スクの高いポートフォリオは、少なくとも年に1回レビューされる。このレビューでは、主要なマクロ経済の動向および見通し
を評価し、ポートフォリオの構成およびクロス・リスクの集中リスクをレビューし、ポートフォリオのリスク/経済価値プロ
ファイルを分析する。これに基づき、各国に関する、および必要な場合には地域全体に関する限界値および戦略が設定され
る。
カントリー限度枠のフレームワーク内で、限界値が、各国特有の経済的および政治的事象に左右される信用リスク総額を管
理するために、所定の国における相手先の信用リスク・エクスポージャーに対して設定される。これらの限界値には、現地で
設立された事業体に加え、国外の多国籍企業の子会社に対するエクスポージャーが含まれる。また、ギャップ・リスク限界値
が、国内の誤方向リスク・エクスポージャーに起因する損失リスクを管理するために設定される。
信用リスク以外では、当行グループのカントリー・リスクのフレームワークは、潜在的な市場イベントが特定の国または限
界値による構造内でのトレーディング・ポジションに及ぼす損益計算書上の影響を測定する、新興市場におけるトレーディン
グ・ポジションの限界値を含んでいる。さらに、当行グループは、上記の国々におけるドイツ銀行事業体の資本ポジションや
グループ内資金調達エクスポージャーに関する限界値を含む財務リスクも、これらのクロスボーダー・ポジションに固有の移
転リスクに鑑みて考慮している。重要な非財務リスクは注意深く監視されている。
当行グループのカントリー・リスク格付は、カントリー・リスクを管理する上で主要な手法である。これらは以下を含んで
いる。
- ソブリン格付(ERMにより設定および管理される。):当該国がその外国通貨または現地通貨建の各債務を履行できない確
率の指標。
- 移転リスク格付(ERMにより設定および管理される。):「移転リスク事象」(すなわち、国家の直接的介入により外貨の
入手または資産の移転ができないことに起因して、さもなければ支払能力のある債務者がその債務を履行できないリス
ク)の発生確率の指標。
- イベント・リスク格付(MRMにより設定および管理される。):ストレス・テストのショックに対する調整を行うために使
用される。本レポートの「マーケット・リスクの測定」の項に記載されているように、イベント・リスクは当行グループ
のイベント・リスク・シナリオの一部として測定される。
すべてのソブリン格付および移転リスク格付は、少なくとも年に1回レビューされる。
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商品/資産クラス特有のリスク管理
当行グループの相手先、業界およびカントリー・リスク・アプローチを補完するものとして、当行グループは商品/資産ク
ラス特有のリスク集中に重点を置き、リスク管理目的上必要な場合には選択的に限度枠、限界値または指標を設定している。
特定のリスク限度枠は、特定の種類の取引の集中が一定の状況下で重大な損失につながる可能性がある場合に特に設定され
る。この点において、金融市場の機能の混乱、各商品が影響を受けやすい市場パラメータの大幅な変動、マクロ経済のデフォ
ルト・シナリオまたは他の要因により、相関損失が生じる可能性がある。リスクの一部を第三者に売却または販売する目的で
当行グループがコミットメントを引き受ける場合における、引受リスクのある取引の集中に特に重点が置かれている。これら
のコミットメントには、銀行貸出のための資金提供および公債発行のためのつなぎ融資提供の約束が含まれている。リスク
は、当行グループが与信枠の売却に成功しない可能性であり、これは、当行グループが当初予定していたより長期間にわた
り、予定より大きな基礎となるリスクを保持しなければならないことを意味する。これらの引受コミットメントはさらに、信
用スプレッドの拡大の形でのマーケット・リスクにもさらされる。当行グループは、この信用スプレッド・リスクを、承認さ
れたマーケット・リスク限度枠のフレームワーク内で動的にヘッジしている。
当行グループが主にレバレッジド・デット・キャピタル・マーケッツ(LDCM)の業務ユニットを通じて実行しているレバ
レッジ貸出は、ドイツ銀行が引受を積極的に行っている主要な資産クラスである。このビジネス・モデルは、大部分が未積立
の引受コミットメントを資本市場に分配することを基本とした、報酬ベースの分配アプローチである。上記の分配および信用
スプレッドの変動に係るリスクはこの業務ユニットにも当てはまるが、特定の名目上の限度枠およびマーケット・リスク限度
枠の範囲内で管理されている。後者による管理では、事業の引受パイプラインを市場の歪みに対してもヘッジする必要があ
る。LDCMの業務ユニットの報酬ベースのモデルには、ドイツ銀行の貸借対照表上にある関連する信用エクスポージャーに対す
る制限的アプローチが含まれている。その結果、個々の顧客の保有水準が低下し、著しい集中リスクを伴うことなくポート
フォリオ全体が多様化する。結果として生じる長期のオンバランスシートのポートフォリオも、与信限度枠とヘッジのフレー
ムワークの対象となる。
当行グループは引受リスクに加え、特定のリスク動向(商業用不動産に対するリスクおよび証券化ポジションによるリスク
を含む。)を伴う取引の集中にも重点を置いている。
さらに、PBおよび特定のCB業務において、当行グループはモーゲージおよび企業・消費者向け融資商品のリテール・ポート
フォリオ等、十分に同質なポートフォリオに関して当行グループのリスク選好を設定する、商品特有の戦略を適用する。ここ
では、個別のリスク分析の重要性は二次的である。ウェルス・マネジメントでは、商品および担保の種類や流動性に基づいて
世界的な集中の目標レベルが設定される。』
マーケット・リスクの管理
マーケット・リスクのフレームワーク
『
当行グループの業務の大部分は、マーケット・リスクにさらされている。マーケット・リスクは、当行グループのトレー
ディング・ポジションおよび投資ポジションの時価が変動する可能性と定義されている。当該リスクは、金利、信用スプレッ
ド、外国為替レート、株価、コモディティ価格、ならびに市場ボラティリティおよび市場から黙示されるデフォルト確率等の
他の関連パラメータの変動から発生し得る。
マーケット・リスク管理部は、当行グループの独立したリスク機能の一部であり、マーケットおよび評価リスク管理グルー
プに属している。マーケット・リスク管理部の主目的の一つは、当行グループの各業務ユニットのリスク・エクスポージャー
が、定義された戦略に見合う承認されたリスク選好の範囲内にあることを確実にすることである。この目的を達成するため
に、マーケット・リスク管理部は、リスク・テイカー(以下「業務ユニット」という。)ならびに他の統制およびサポート・
グループと密接に連携している。
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マーケット・リスクは、大きく異なる3種類のリスクに区分される。
- トレーディング・マーケット・リスクは、インベストメント・バンクおよびコーポレート・バンク部門のマーケット・
メーキングおよびクライアント促進活動から主に発生する。これには、債券、エクイティ、外国為替、その他の有価証券
およびコモディディならびに対応するデリバティブのポジション・テイキングが含まれる。
- 取引債務不履行リスクは、トレーディング金融商品に関連する債務不履行および格付遷移から発生する。
- トレーディング以外のマーケット・リスクは、当行グループのバンキング勘定における主にトレーディング・ユニットの
活動範囲外の市場の変動およびオフバランス項目から発生する。これには、金利リスク、信用スプレッド・リスク、投資
リスクおよび外国為替リスク、ならびに当行グループの年金制度、保証型ファンドおよび株式報酬から生じるマーケッ
ト・リスクが含まれる。トレーディング以外のマーケット・リスクには、顧客の預金ならびに貯蓄および貸出金商品のモ
デリングから生じるリスクも含まれる。
マーケット・リスク管理ガバナンスは、すべてのマーケット・リスクの監視、有効な意思決定および上級管理職への適時の
上申を促進するよう設計され、確立されている。
マーケット・リスク管理部は、当行グループのマーケット・リスクを体系的に識別、評価、監視および報告するためのフ
レームワークを規定し、導入している。マーケット・リスク管理者は、活発なポートフォリオの分析および業務ユニットへの
関与を通じて、マーケット・リスクを識別している。』
マーケット・リスクの測定
当行グループでは、会計上、経済上および規制上の検討事項を組み込んだ包括的な一連のリスク指標により、すべての種類
のマーケット・リスクを正確に測定することを目指している。
当行グループは、内部で開発されたいくつかの主要リスク指標や、規制により定義づけられたマーケット・リスクのアプ
ローチによってマーケット・リスクを測定している。
トレーディング・マーケット・リスク
『
トレーディング・マーケット・リスクを管理するための主な手段は、限度枠フレームワークが重要な構成要素となっている
当行グループのリスク選好フレームワークを適用することである。当行グループのマネジメント・ボードは、マーケット・リ
スク管理部の支援を受けて、トレーディング勘定のマーケット・リスクについて、グループ全体のバリュー・アット・リス
ク、経済的資本およびポートフォリオ・ストレス・テストの限度枠を設定する。マーケット・リスク管理部は、この全体の選
好を、立案および合意されたビジネス・プランに基づいて、当行グループのコーポレート部門および当該部門の個々の業務ユ
ニットに配分する。マーケット・リスク管理部には、限度枠をさらにその下の個々のポートフォリオ、各地域または各種マー
ケット・リスクに配分することで各業務の限度枠を設定する、業務と整合したリーダーがいる。
バリュー・アット・リスク、経済的資本およびポートフォリオ・ストレス・テストの限度枠は、ポートフォリオ全体のレベ
ルで、あらゆる種類のマーケット・リスクを管理するために使用される。マーケット・リスク管理部は、一定のポートフォリ
オまたはリスクの種類を管理するための追加的および重要な補足的手法として、リスク分析および業務に特有のストレス・テ
ストを実施する。限度枠は、業務計画およびリスクとリターンの評価を考慮して、感応度および集中/流動性、エクスポー
ジャー、業務レベルのストレス・テストおよびイベント・リスク・シナリオにも設定される。
各業務ユニットが限度枠の遵守に責任を負っており、当該限度枠に照らしてエクスポージャーの監視および報告を行う。
マーケット・リスク管理部の設定したマーケット・リスク限度枠は、使用されているリスク管理手法に応じて、日次、週次お
よび月次で監視される。』
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内部で開発されたマーケット・リスクのモデル
『
バリュー・アット・リスク(VaR)
VaRは、所定の期間および所定の信頼水準内における、市場の変動に起因する公正価値のポジションの潜在的な損失額を測る
定量的指標である。
当行グループのトレーディング業務に関するバリュー・アット・リスクは、当行グループ独自の内部モデルに基づいてい
る。1998年10月に、一般マーケット・リスクおよび特定マーケット・リスクに関する規制上のマーケット・リスク資本の計算
に当行グループの内部モデルを用いることが、ドイツの銀行監督当局(現BaFin)によって認可された。以来、当モデルは定期
的に精緻化され、認可が維持されている。
当行グループは、99%の信頼水準および1日の保有期間を用いてVaRの計算を行っている。これは、当行グループの見積りで
は、当行グループのトレーディング・ポジションからの時価評価損が報告VaR以上となる確率が1%であることを意味する。リ
スク・ウェイテッド・アセットの計算を含む、規制報告目的では、保有期間は10日である。
当行グループは、過去1年の市場データをインプットとして使用して、VaRを計算している。当行グループは、この計算にモ
ンテカルロ・シミュレーション技法を用い、リスク要因の変動が明確に定義された分布(正規分布、非正規分布(t分布、非対
称t分布、非対称正規分布)等)になると仮定する。VaR総額を決定する際、当行グループは、当該1年の期間中にリスク要因間
で観察された相関関係を用いている。
当行グループのVaRモデルは、すべての資産クラスにわたる一連の包括的なリスク要因を考慮に入れるよう設計されている。
重要なリスク要因は、スワップ/国債カーブ、インデックスおよび発行体固有のクレジットカーブ、調達スプレッド、単一の
株価および指数、外国為替レート、コモディティ価格、ならびにそれらのインプライド・ボラティリティである。リスク・カ
バレッジの網羅性を確保する一助とするために、第2順位のリスク要因(例えば、CDSのインデックス対構成要素のベーシス、
短期金融市場のベーシス、インプライド配当、オプション調整後スプレッドおよび貴金属リース・レート)が、VaRの計算に考
慮される。
各業務ユニットについて、リスク種類別(例えば、金利リスク、信用スプレッド・リスク、エクイティ・リスク、外国為替
リスクおよびコモディティ・リスク)に個別のVaRが計算される。関連するリスク種類に対する感応度を導き出し、関連するリ
スク・ドライバーの変動をシミュレートすることにより、リスク種類別にこれが算出される。外国為替リスクについては、非
線形的なエクスポージャーの再評価アプローチを用いた追加要素がある。「分散効果」とは、所与の1日におけるVaR総額が、
個々のリスク種類に関連するVaRの合計を下回る効果をいう。個々のリスク種類のVaR数値を単純に合計してVaR総額とすること
は、すべてのリスク種類における損失が同時に生じるという仮定を含意する。
当モデルは、感応度に基づくアプローチと再評価アプローチを組み合わせることによって、線形的および(特にデリバティ
ブについては)非線形的な影響を組み入れている。
VaRにより、公正価値エクスポージャーにわたって一貫した指標を適用することが可能となる。また、これにより、異なる業
務におけるリスクの比較が可能になることに加え、異なる資産クラス間の相関関係および相殺を反映するためにポートフォリ
オ内のポジションを合算およびネッティングする手段が提供される。さらに、これにより、マーケット・リスクの時系列での
比較および日次のトレーディング実績との比較が容易になる。
VaRの結果を使用する際には、多くの点を考慮しなければならない。これらには、以下のものを含む。
- 過去の市場データの使用は、潜在的な将来イベント(特に極端な性質のもの)のためのふさわしい指標とはならない可能
性がある。この「バックワード・ルッキング」の限界は、(2008年度のように)VaRによる将来の潜在的損失の過小評価を
引き起こす可能性もあれば、VaRによるリスクの過大評価を引き起こす可能性もある。
- リスク要因の変動の分布および異なるリスク要因間の相関関係に関する仮定は、極端な性質の市場イベントの間には特に
成り立たない可能性がある。保有期間を1日とすることは、1日以内にポジションを手仕舞うまたはヘッジすることができ
ない場合、清算までの期間中に発生するマーケット・リスクを完全には把握していない。
- VaRは、第99百分位点を超える潜在的損失を示さない。
- 日中のリスクは、エンド・オブ・デイのVaRの算定に反映されない。
- トレーディング勘定またはバンキング勘定内にはVaRモデルで部分的にしか把握されないまたは把握されないリスクが存在
する可能性がある。』
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現在当行グループのVaRモデルでは把握されないリスクを体系的に把握し評価するプロセスは、更なる開発および改善が行わ
れている。これらのリスクの重要性のレベルを決定するための評価が行われ、重要なリスクは当行グループの内部モデルへの
組み込みが優先される。VaRに含まれないリスクは、当行グループのリスク・ノット・インVaR(RNIV)のフレームワークによ
り定期的に監視され評価される。
当行グループは、内部リスク・モデルの継続的開発に努めており、当該モデルのレビュー、検証および改善のために多くの
資源を配分している。当行グループは現在、主に全面的再評価に基づく過去のシミュレーション・アプローチを用いた算定プ
ロセスに移行中である。
ストレスのかかったバリュー・アット・リスク
『
ストレスのかかったバリュー・アット・リスク(SVaR)は、ストレスのかかったバリュー・アット・リスク値を、1年間の重
大な市場ストレスに基づいて計算する。当行グループは、ストレスのかかったバリュー・アット・リスク値を、信頼水準99%
を用いて計算する。内部目的では、保有期間は1日であり、規制目的では、保有期間は10日である。SVaRの計算には、バ
リュー・アット・リスクの計算に用いるのと同一のシステム、取引情報およびプロセスが利用される。唯一の相違点は、重大
な金融ストレス期(すなわち、高いボラティリティを特徴とする。)からの過去の市場データおよび観察された相関関係が、
モンテカルロ・シミュレーションの入力値として使用される点である。』
ストレスのかかったバリュー・アット・リスクの計算のためにタイム・ウインドウを選択するプロセスは、最上位のバ
リュー・アット・リスク貢献額における高いレベルのボラティリティを特徴とするタイム・ウインドウの識別に基づいてい
る。識別されたウインドウはその後、グループのポートフォリオを用いてSVaRの結果を隣接したウインドウと比較することに
より、さらに検証される。
追加的リスクに係る自己資本賦課
『
追加的リスクに係る自己資本賦課は、トレーディング勘定における信用感応度の高いポジションについて、債務不履行リス
クおよび格付遷移リスクを捕捉する。資本ホライズンを1年、信頼水準を99.9%とし、クレジット商品について適用され、コン
スタント・ポジション・アプローチを採用している。当行グループは、ポートフォリオの損失分布の分位値を99.9%として行
う追加的リスクに係る自己資本賦課の計算、および追加的リスクに係る自己資本賦課貢献額の個別ポジションへの配分に、モ
ンテカルロ・シミュレーションを使用している。』
このモデルでは債務不履行リスクおよび格付遷移リスクを、すべてのポートフォリオについて、正確かつ一貫した定量的ア
プローチにより捕捉する。追加的リスクに係る自己資本賦課計算上の重要なパラメータは、個別ポジションのエクスポー
ジャー、回収率、デフォルトおよび遷移の確率が類似している期限の格付、ならびに発行体の相関関係を特定するパラメータ
である。
マーケット・リスク標準的アプローチ
特定のマーケット・リスク標準的アプローチ(以下「MRSA」という。)は、特定の種類の投資ファンドおよびCRR/CRDに規定
される長寿リスクについて、トレーディング勘定の証券化に関する特定のマーケット・リスクに係る規制自己資本賦課を算定
するために使用される。
長寿リスクとは、寿命連動型の保険契約および取引に係る価値の損失をもたらす平均余命の不利な変動のリスクである。リ
スク管理目的では、ストレス・テストおよび経済的資本の配分もまた、長寿リスクの監視および管理に使用される。
マーケット・リスクのストレス・テスト
ストレス・テストは、極端な市場イベントおよび各リスク要因の変動の潜在的影響を評価する重要なリスク管理技法であ
る。これは、ドイツ銀行のポジションのマーケット・リスクを評価するために使用する中核的な定量的ツールの一つであり、
VaRおよび経済的資本を補完する。マーケット・リスク管理部は、多様なリスクを把握するために、複数の種類のストレス・テ
スト(ポートフォリオ・ストレス・テスト、個別の特定ストレス・テストおよびイベント・リスク・シナリオ)を実施し、さ
らにグループ全体のストレス・テストにも貢献している。これらのストレス・テストはまた、様々な重要度をカバーしてお
り、当行の収益の安定性と適正自己資本をテストするために設計されている。
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トレーディング・マーケット・リスクに関する経済的資本(TMR EC)
当行グループのトレーディング・マーケット・リスクに関する経済的資本モデルであるスケーリングされたストレスのか
かったVaRに基づくEC(SVaRに基づくEC)は、2つの中核的な構成要素から成る。「共通リスク」要素は全業務にわたるリス
ク・ドライバーをカバーし、「業務特有のリスク」要素は業務特有のストレス・テスト(BSST)一式を通じて「共通リスク」
要素を補強する。両構成要素は、過去に観察された深刻な市場のショックに対して調整されている。共通リスクはスケーリン
グされたバージョンの規制SVaRフレームワークを用いて算定されるが、BSSTは、共通リスク要素において把握されない、より
商品/業務に特有のリスク(複合ベーシス・リスク等)および高順位のリスクを把握するよう設計されている。
取引債務不履行リスクに関する経済的資本(TDR EC)
TDR ECは、当行グループのトレーディング勘定および公正価値バンキング勘定にわたる関連する信用エクスポージャーを把
握する。トレーディング勘定のエクスポージャーは、格付け、規模および流動性に基づいて設定したシングル・ネームへの集
中およびポートフォリオの限界値を通じてMRMにより監視される。シングル・ネームへの集中リスクの限界値は、2つの主要な
測定基準、すなわち、デフォルト・エクスポージャー(現在の回収率(RR)による瞬間的なデフォルトの損益への影響)およ
び債券相当時価(MV)(回収率0%によるデフォルト・エクスポージャー)である。分散効果および集中による影響を把握する
ため、当行グループは、取引債務不履行リスクに関する経済的資本と信用リスクに関する経済的資本を併せて計算する。取引
債務不履行リスクの計算に係る重要なパラメータは、エクスポージャー、回収率およびデフォルト確率ならびに期限である。
格下げおよび債務不履行が同時に起こる確率は、ポートフォリオ・モデルの債務不履行および格付の相関関係によって決定さ
れる。これらの相関関係は、国、地理的地域および業界の典型を表すシステマティックな要因を通じて特定される。
トレーディング・マーケット・リスクの報告
マーケット・リスク管理部の報告は、リスク・プロファイルに関する透明性を生み出し、組織の全レベルに対して中核とな
るマーケット・リスク・ドライバーの理解を促進している。マネジメント・ボードおよび上級ガバナンス委員会は、マーケッ
ト・リスク、規制自己資本およびストレス・テストに関して、定期的に報告を受け、必要に応じて特別な報告を受ける。上級
リスク委員会は、複数の頻度(週次または月次等)でリスク情報を受け取る。
さらに、マーケット・リスク管理部は、日次および週次でマーケット・リスクに関する個別の報告書を作成し、日次で各業
務の所有者の限度枠利用度に関する報告書を作成する。
公正価値で計上される資産の規制上の慎重な評価
CRR第34条に従って、金融機関は公正価値で測定するすべての資産にCRR第105条が要求する慎重な評価を適用しなければなら
ず、必要な追加的価値修正の金額をCET 1資本から控除しなければならない。
当行グループは追加的価値修正の金額を委員会委任規則(EU)第2016/101号に定義されている手法に基づき決定した。
2019年12月31日現在の追加的価値修正の金額は17億ユーロであった。2018年12月31日現在の金額は15億ユーロであった。こ
の増加は主に、年間を通してエクスポージャーが変動し、評価手法が強化されたことに起因している。
2019年12月31日現在の追加的価値修正を差し引いた予想損失の減少は128百万ユーロであり、これは追加的価値修正が当行グ
ループのCET 1資本に及ぼしたマイナスの影響を部分的に軽減している。
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トレーディング以外のマーケット・リスク
『
トレーディング以外のマーケット・リスクは、主に当行グループのバンキング勘定におけるトレーディング・ユニットの活
動範囲外および一定のオフバランス項目から発生し、取引に係る様々な会計処理に関する検討を組み込んでいる。その分野に
おいて、当行グループがリスクにさらされていて、リスク管理グループが監視している重要なマーケット・リスク要因は以下
のとおりである。
- 金利リスク(組み込まれている選択可能性および特定の商品種類の行動パターンの変化からのリスクを含む。)、信用ス
プレッド・リスク、外国為替リスク、エクイティ・リスク(公開および非公開株式ならびに不動産、インフラおよびファ
ンド資産に対する投資を含む。)。
- 年金制度および保証等のオフバランス項目からのマーケット・リスクならびに構造的外国為替リスクおよび株式報酬リス
ク。』
バンキング勘定における金利リスク
バンキング勘定における金利リスク(IRRBB)は、当行グループのバンキング勘定のエクスポージャーに影響を及ぼす金利の
変動から生じる、当行グループの資本と収益の両方に対する現在または将来のリスクである。これには、バンキング勘定の金
融商品の期間構造から生じるギャップ・リスク、異なる金利カーブを用いて価格が決定されている金融商品の金利の相対的変
動による影響を表すべーシス・リスク、ならびにオプション・デリバティブ・ポジションや金融商品に組み込まれているオプ
ション要素から生じるオプション・リスクが含まれる。
当行グループは、IRRBBのエクスポージャーを、経済価値および収益ベースの指標を用いて管理する。当行グループのグルー
プ財務部門は、独立した監視機能の役割を担うマーケット・リスク管理部とともに、金利リスクを一元的に管理するよう義務
付けられている。
経済価値ベースの指標は、会計処理とは独立した、金利変動から生じた資産、負債およびオフバランスシートのエクスポー
ジャーのバンキング勘定の経済価値における変動を見るものである。これにより、当行グループは、リスク管理のための内部
ストレス・シナリオに加え、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が定義した6つの標準シナリオの下で、バンキング勘定の経済価
値の最大減少額として エクイティの経済価値 の変動(EVEの変動)を測定する。
収益ベースの指標は、所定のタイム・ホライズンにわたり、金利変動から生じる純利息収益(NII)の予想変動を、所定のベ
ンチマークのシナリオと比較して見るものである。これにより、当行グループは、リスク管理のための内部ストレス・シナリ
オに加え、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が定義した6つの標準シナリオの下で、市場で暗に示されるカーブのシナリオと比
較した12ヶ月間のNIIの最大減少額として、NIIの変動を測定する。
当行グループは、トレーディング以外のポジションから生じる金利リスクを所定の限度枠内でヘッジする技法を採用してい
る。トレーディング以外の資産および負債ポジションに起因する金利リスクは、財務マーケット・アンド・インベストメント
部門を通じて管理される。ただし、最も顕著な例外として、DB Privat- und Firmenkundenbank AGでは、金利リスクは専任の
リスク管理機能によって管理されている。残りの金利リスク・ポジションは、IB部門内のドイツ銀行のトレーディング勘定で
ヘッジする。当行グループのトレーディング・ポートフォリオにおける金利リスクの処理およびバリュー・アット・リスクの
モデルの適用は、本書の「トレーディング・マーケット・リスク」の項で説明されている。
前段落で説明した当行グループのバンキング勘定におけるポジションおよびヘッジは、本書の「連結財務諸表に対する注
記」の項に詳述されている会計原則に従っている。
モデル・リスク管理機能は、ドイツ銀行のグループ全体のリスク・ガバナンスのフレームワークに沿ったIRRBBの測定に使用
されるモデルについて、独立した検証を行う。
VaRと金利リスクの感応度の計算は日次で行われ、経済価値の金利リスクおよび収益に対するリスクの測定および報告は月次
で実施される。当行グループは通常、内部管理システムにおいて、本レポートの開示に関して適用されるものと同じ測定基準
を使用する。これは、手法だけでなく、測定基準を計算する際に使用されるモデリング仮定にも適用される。
ドイツ銀行の主なモデリング仮定は、当行グループのPB部門およびCB部門の一部におけるポジションに適用されている。こ
れらのポジションは、預金および貸出金商品に関する当行グループの顧客の行動が変化するリスクにさらされている。
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当行グループは、ポートフォリオの平均金利更改期間を決定するために、複製ポートフォリオ・アプローチを通じて満期の
定めのない預金(NMD)の金利リスク・エクスポージャーを管理している。複製ポートフォリオを構築するため、NMDのポート
フォリオは、業務ユニット、通貨、商品および所在地といった側面によりクラスター化される。金利更改期間に影響を及ぼす
主な側面は、市場金利に対する預金金利の弾力性、預金残高のボラティリティおよび観察可能な顧客の行動に基づく。報告期
間において、こうした複製ポートフォリオすべてに割り当てられた平均金利更改日期間は2.0年であり、ドイツ銀行では最長の
金利更改期間を15年としている。
貸出金商品および定期預金商品において、ドイツ銀行は顧客の期限前返済/引出行動を検討する。パラメータは、過去の観
察結果、統計的分析および専門家の評価に基づいている。
さらに、当行グループは通常、契約上の通貨でIRRBB関連の測定基準を計算し、結果として得られた測定基準を報告目的で集
計している。経済価値ベースの測定基準を計算する場合、純利息は貸借対照表において大部分が除外されている。
バンキング勘定における信用スプレッド・リスク
ドイツ銀行は、バンキング勘定(主に財務部の流動性準備金ポートフォリオの一部として)およびDB Privat- und
Firmenkundenbank AGに保有している債券の信用スプレッド・リスクにさらされている。バンキング勘定における信用スプレッ
ド・リスクは、独立した監視機能の役割を担うマーケット・リスク管理部門とともに、業務部門が、承認されたリスク選好の
範囲内におさまるよう管理している。個々の金融商品について認識された信用の質の変化により、基礎となる金利に対する相
対的スプレッドに変動が生じる可能性があるため、このリスク区分は、バンキング勘定における金利リスクに密接に関連して
いる。
外国為替リスク
外国為替リスクは、各事業体の機能通貨以外の通貨建てのトレーディング以外の資産および負債のポジションから生じる。
外国為替リスクの大部分は、内部ヘッジを通じて、IB部門内のトレーディング勘定に移転されるため、トレーディング勘定の
バリュー・アット・リスク数値を通じて反映および管理される。移転されていない残りの外国為替リスクは、残余リスクのみ
がポートフォリオ内に残るように、同一通貨建ての投資のマッチ・ファンディングを通じて軽減されている。上記のアプロー
チの少数の例外は、トレーディング・ポートフォリオについて要約されているように、通常のマーケット・リスク管理部の監
視および報告プロセスに従っている。
トレーディング以外の外国為替リスクの大部分は、主に当行グループの米国、英国および中国の事業体のヘッジされていな
い構造的外国為替エクスポージャーに関連している。構造的外国為替エクスポージャーは、当行グループの連結子会社および
支店が保有する現地資本(利益剰余金を含む。)および持分法により会計処理されている投資から生じる。基礎となる機能通
貨の外国為替レートの変動は、為替換算調整(CTA)として認識される。
構造的外国為替エクスポージャーを管理する主な目的は、連結自己資本比率を為替レートの変動の影響から切り離し安定さ
せることである。したがって、特定の事業体およびグループ全体の自己資本比率のボラティリティを回避するために多数の通
貨建てにしている多額のリスク・ウェイテッド・アセットに関して、同通貨のエクスポージャーがヘッジされていない、また
は一部ヘッジされて残存している。
エクイティ・リスクおよび投資リスク
トレーディング以外のエクイティ・リスクは、主にバンキング勘定の非連結投資の保有および当行グループの株式報酬制度
から生じる。
バンキング勘定の非連結投資の保有は、 戦略的投資およびオルタナティブ投資 資産に区分される。戦略的エクイティ投資
は、一般に、当行グループの業務フランチャイズを支援するために行った取得に関連しており、中長期的な投資ホライズンで
行われる。オルタナティブ資産は、自己勘定投資およびその他の非戦略的投資資産から成る。自己勘定投資は、プライベー
ト・エクイティ、不動産、ベンチャー・キャピタルおよびヘッジ・ファンドまたは投資信託に対する直接投資である一方、不
良債権のポジションのワークアウトにおいて回収した資産またはプライベート・エクイティおよび不動産に対する、古くから
保有しているその他の投資資産は非戦略的性質である。
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年金リスク
当行グループは、旧・現従業員のための多数の確定給付年金制度からのマーケット・リスクにさらされている。予想される
年金の支払を満たす年金制度の能力は投資および継続的な制度による拠出を通じて維持される。マーケット・リスクは、各年
金制度の資産の時価の潜在的低下または負債の増加により実体化する。マーケット・リスク管理部は、当行グループの確定給
付年金制度の資産および負債の両側に係るすべてのマーケット・リスク(金利リスク、インフレ・リスク、信用スプレッド・
リスク、エクイティ・リスクおよび長寿リスクを含む。)を監視し、報告する。全般的に、当行グループは、主要な財務指標
に対する市場の不利な動きの影響を最小限に抑えることを目指している。その主目的はIFRSに基づく積立状況全体を保持する
ことであるが、特定の市場では、競合する主要な財務指標のバランスを図ることが目的となっている。投資マネージャーは、
年金制度の受託者および投資委員会と合意したとおりに、投資権限またはガイドラインに従って年金資産を運用している。主
要な確定給付制度のIFRSに基づく積立状況を保持するために、当行グループは年金負債対応投資(LDI)アプローチを適用して
いる。関連するトレードオフのバランスを保つことで、資本市場の変動による確定給付制度債務の現在価値の変動と制度資産
の変動のミスマッチから生じるリスクが最小化される。
当行グループの確定給付年金制度債務の詳細については、「連結財務諸表に対する注記」の項の注記35「従業員給付」を参
照のこと。
銀行勘定に関するその他のリスク
当行グループの資産管理業務におけるマーケット・リスクは主に元本保証型のファンドまたは口座から生じるが、当行グ
ループのファンドに対する共同投資からも生じる。
トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本
『
トレーディング以外のマーケット・リスクに関する経済的資本は、標準的トレーディング・マーケット・リスクEC手法を適
用して、もしくは各リスク・クラスに特有であり、他の要因の中でも特に、過去に観察した市場の変動、各資産クラスの流動
性、および行動に選択可能性がある商品に関連する顧客行動の変化を考慮に入れたトレーディング以外のマーケット・リス
ク・モデルの使用を通して計算される。』
オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスク管理フレームワーク
ドイツ銀行は、オペレーショナル・リスクに欧州銀行監督局によるシングル・ルールブックの定義、すなわち、「オペレー
ショナル・リスクは、内部プロセス・人・システムが不十分であることもしくは機能しないこと、または外部イベントに起因
した損失のリスクを意味する。オペレーショナル・リスクには法的リスクを含むが、ビジネス・リスクおよび風評リスクは含
まれず、すべての銀行商品および活動に組み込まれている。」を適用している。オペレーショナル・リスクは、当行の非財務
リスク(NFR)のサブセットを構成している。
ドイツ銀行のオペレーショナル・リスクの選好は、事業を行う結果として当行グループが受け入れる意思のあるオペレー
ショナル・リスクの程度を規定している。当行グループは、日次の業務のみならず戦略的にも意識的にオペレーショナル・リ
スクを負担している。当行は特定の種類のオペレーショナル・リスク事象(法規制の違反および不正行為等)について選好を
設定しない場合があるが、事業目標を達成するために一定程度のオペレーショナル・リスクを受け入れなければならない場合
もある。残存リスクが当行グループのリスク選好の範囲外にあると評価された場合は、リスクを是正すること、リスクに保険
を掛けること、または事業を中止することを含め、リスク削減措置を講じなければならない。
オペレーショナル・リスク管理フレームワーク(ORMF)は、当行のオペレーショナル・リスクの識別、評価、測定、監視お
よび是正に使用される、相互に関連する一連の手法およびプロセスである。その構成要素は、当行の最も重要なオペレーショ
ナル・リスクを管理する包括的かつリスクに基づくアプローチを提供するために一緒に機能するように設計されている。ORMF
の構成要素には、オペレーショナル・リスクの選好の設定および遵守に対する当行グループのアプローチ、オペレーショナ
ル・リスクの種類および統制の分類法、オペレーショナル・リスク管理プロセス(手法を含む。)の最低基準、ならびに当行
のオペレーショナル・リスク資本モデルが含まれる。
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組織およびガバナンス構造
日々のオペレーショナル・リスクの管理の一義的責任はリスク保有者である各業務部門および管理部門にある一方、非財務
リスク管理部(NFRM)は当行グループ全体のオペレーショナル・リスクを監視し、リスクの集中を識別して報告し、当行全体
にわたるORMFの一貫した適用を促進する。NFRMは、最高リスク責任者が率いるグループ・リスク機能の一部である。
最高リスク責任者はNFRMのリーダーを任命し、リーダーはORMF(オペレーショナル・リスク資本モデルを含む。)の効果
的、効率的かつ規制に準拠した設計、実施および維持に関して説明責任がある。NFRMのリーダーは、ORMFの実施を監視し、検
証するとともに、全体的なリスク水準をリスク選好に照らして監視する。
最高リスク責任者が議長を務める非財務リスク委員会(NFRC)は、グループの主要なオペレーショナル・リスクのリスク横
断的な視点を確立することにより、マネジメント・ボードに代わり当行グループにおけるオペレーショナル・リスク管理の監
視、ガバナンスおよび調整に関して責任を有している。その意思決定および方針に関連した権限は、当行の業務部門および管
理部門のリスク・プロファイルに影響を与え得るすべてのオペレーショナル・リスク問題のレビュー、アドバイスおよび管理
を含んでいる。第1および第2のLoDの双方が出席する複数のサブフォーラムが、NFRCを支援し、その任務を効果的に遂行する。
グループ・レベルのNFRCに加え、各事業部門でも、組織の様々なレベルのオペレーショナル・リスクについて監視と管理を行
う第1のLoDのガバナンス・フォーラムを設置している。
当行グループのオペレーショナル・リスクのガバナンスは、財務リスクおよび非財務リスクのすべてのリスクを管理するた
めに、当行の3つの防衛線(3LoD)アプローチに従っている。ORMFは、オペレーショナル・リスクの管理に関する中核的な第1
およびの第2のLoD役割とそれぞれの責任を含むオペレーショナル・リスク・ガバナンス基準を設定し、有効なリスク管理と適
切かつ独立した検証に関する役割を確実にしている。
第1の防衛線(第1のLoD)のオペレーショナル・リスク・ガバナンス基準: 第1のLoDとして、リスク保有者はオペレーショナ
ル・リスクに関して全面的な説明責任を有し、定義されたリスク特有の選好に照らしてこれらを管理する。
リスク保有者とは、事業活動がリスクを生じさせるような、当行における役割である。業務部門および管理部門のリーダー
は、それぞれの組織のオペレーショナル・リスクのプロファイルの識別、組織内におけるリスク管理および統制基準の実施、
リスク選好の範囲内に維持するためのオペレーショナル・リスクの軽減または受け入れに関する経営判断、ならびに第1のLoD
の構築および維持のために、適切な組織構造を決定しなければならない。
第2の防衛線(第2のLoD)のオペレーショナル・リスク・ガバナンス基準: リスク種類管理責任者(RTC)は、包括的なリス
ク種類である「オペレーショナル・リスク」の下にあるすべてのサブ・リスク種類の第2のLoD統制機能としての役割を担う。
RTCはフレームワークを構築し、彼ら自身が統制する特定のオペレーショナル・リスクの種類に関するグループ・レベルのリ
スク選好文書を定義する。RTCは、基本的なリスク管理および統制の基準を定義し、リスク保有者による日々のプロセスにおけ
るこれらの基準の実施ならびにリスク負担およびリスク管理業務を独立した立場で監視し、検証する。RTCは、独立したオペ
レーショナル・リスク・ガバナンスを構築し、集約されたリスク種類プロファイルに関する報告書を作成する。RTCはリスク選
好に照らしてリスク種類のプロファイルを監視し、予測可能なリスク選好の違反につながるリスク決定については拒否権を有
する。リスク種類の専門家として、RTCはリスク種類とその分類法を定義し、第1のLoDにおけるリスク種類のフレームワークの
実施を支援し、促進する。独立性を維持するため、RTCの役割は管理部門にのみ配置されている。
RTC としてのNFRMのオペレーショナル・リスク・ガバナンス基準(包括的なリスク種類であるオペレーショナル・リスク):
オペレーショナル・リスクのRTC/リスク統制機能として、NFRMは包括的なORMFの設定と維持、および当行グループのオペレー
ショナル・リスク資本の十分な水準を決定する。
- 第2のLoDのリスク統制機能として、NFRMはオペレーショナル・リスク選好に対する当行のアプローチを定義し、その遵
守、違反および結果について監視する。NFRMは、第1のLoDによるリスクおよび統制の評価ならびにリスク管理活動を独立
した立場でレビューし、検証する。NFRMは、リスクの監視および必要に応じてリスク選好の範囲内に当行のオペレーショ
ナル・リスクを戻すための補完統制を提案する。また、当行のオペレーショナル・リスク・プロファイルとトップ・リス
ク(すなわち、リスク選好の範囲外の当行におけるの重要なオペレーショナル・リスク)を設定し、定期的に報告する。
- オペレーショナル・リスクに関する特定分野の専門家として、NFRMはオペレーショナル・リスクの将来を考慮したリスク
管理を促すリスクに関する独立した見解を提供し、リスク保有者と積極的に協働し(第1のLoD)、当行全体におけるリス
ク管理基準および統制基準の実施を促進している。
- NFRMには、マネジメント・ボードに提案する目的で、オペレーショナル・リスクに必要な資本について十分なレベルを決
定するためのアプローチを設計、実施および維持する責任がある。これには、先進的計測手法(AMA)に基づくオペレー
ショナル・リスク資本需要および予想損失の計算および配分が含まれる。
オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクに内在する広範なサブ・リスクの種類を管理するため、ORMFは、当行全体におけるオペレーショ
ナル・リスクのすべての種類に適用される一連の手法およびプロセスを提供している。これらにより、当行グループのオペ
レーショナル・リスクに関するリスク選好に関係するオペレーショナル・リスク・プロファイルを決定すること、オペレー
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ショナル・リスクのテーマおよび集中を系統的に識別すること、ならびにリスクを軽減する手段および優先度を明確にするこ
とが可能となる。
2019年度において、当行グループは、当行グループのリスク管理プロセスの簡素化、第1のLoDと第2のLoDの間のオペレー
ショナル・リスクに関する積極的かつ継続的な対話の促進、当行グループの統制強化、およびオペレーショナル・リスクの管
理をより透明かつ有意義なものにするとともに日々の経営判断に組み込むことにより、オペレーショナル・リスク管理をさら
に強化した。
損失データの収集:当行グループは、内部のデータ(損益計算書に10,000ユーロ以上の影響を及ぼすもの)と関連する外部
のオペレーショナル・リスク事象を適時に収集し、分類し、分析する。重要なオペレーショナル・リスク事象は、事業パート
ナー、リスク統制およびその他の管理部門の間で密接に連携して行われる教訓分析とリード・アクロス分析を明確に定義する
きっかけとなる。教訓レビューは、重要なオペレーショナル・リスク事象の原因を分析し、その根本的な原因を識別し、再発
の可能性を減らすための適切な是正措置を文書化する。リード・アクロス・レビューは、教訓プロセスでの結論を得て、教訓
レビューで識別された類似のリスクおよび統制の弱点が、まだ問題には発展していないとしても、当行の他の領域に存在する
かどうかを分析する。これにより、予防措置を取ることができる。2019年度において、当行グループは、データの質の向上の
ために事象の管理プロセスを簡素化し、使いやすい新たな事象管理プラットフォームの開発を開始した。
当行グループは、業界のデータベースにより提供される内部シナリオおよび関連する外部のオペレーショナル・リスク事象
を含む一連のシナリオを用いてオペレーショナル・リスク・プロファイルを補完する。このように当行グループは銀行業界で
発生した外部の損失イベントに関する情報を系統的に利用することで、同様の突発事象が当行グループに発生する可能性を減
少させている(例えば、特別なディープ・ダイブ分析やリスク・プロファイル・レビューによる。)。2019年度末、当行グ
ループは、リスク管理の目的上、より効果的にシナリオ分析を用いるためにこの分野のアプローチを修正した。
リスク・アンド・コントロール評価プロセス(RCA)は、業務部門および管理部門(第1のLoD)から生じるリスクの一連のボ
トムアップの評価、それらを管理するために実施されている統制の有効性、ならびにリスク選好の範囲内外のリスクをリスク
選好に戻すために必要な是正措置から成る。これにより、第1および第2のLoDのいずれも、当行の重要なオペレーショナル・リ
スクを明確に把握することができる。2019年度において、当行グループは、金融犯罪対策(AFC)、コンプライアンス部および
NFRMが協働して主導するリスク評価を組み合わせた統合リスク・統制評価を開始した。この協調的なアプローチは、様々なリ
スク種類を横断的に可視化し、3つのリスク統制機能全体のリスク評価プロセス、手法および報告を合理化することで、効率性
を向上し、リスク管理を改善することを目的としている。リスク評価の統合に加えて、当行グループはさらに、当行の中央の
統制一覧を改善し、当行の様々なレベルにわたる統制保証活動の透明性を向上するために、新たな統制保証フレームワークの
策定を開始した。
当行グループは、トップ・リスクについて定期的に報告し、分析を行うことにより、これらが適切に軽減されていることを
立証している。すべてのリスク同様、トップ・リスクは、リスクが発生する可能性と、リスクが発生した場合の当行への影響
の両方の観点から評価され、当行にとって特に重要なリスクをこの評価を通じて識別している。この報告により、計画された
是正措置および統制の強化による影響に関して、将来を見据えた視点が提供される。また、この報告には、将来的にトップ・
リスクとして発展する可能性のある、新たに発生しつつあるリスクとテーマも含まれている。トップ・リスク削減プログラム
は、当行グループの運営に関わるトップ・リスクのテーマをリスク選好の範囲内に戻すために重要な、最も重要なリスク削減
活動を構成している。2019年度に、当行グループは、より可視性の高い複数のフレームワークの構成要素からのオペレーショ
ナル・リスク管理データをリスク管理者に提供する新たな報告プラットフォームを展開し、これにより監視および意思決定能
力が向上している。
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当行内でのイニシアティブの重要な変更によるリスクを適切に識別および管理するために、改革リスク評価(TRA)プロセス
を整備し、当行のリスク・プロファイルおよび統制環境への改革の影響を評価している。このプロセスでは、財務および非財
務リスク種類の両方の影響が考慮され、当行内における戦略的な変更、大規模なテクノロジー・プログラムおよび規制上のプ
ロジェクトを含むイニシアティブに適用される。例えば、TRAプロセスを通じて、当行は2019年7月に発表した戦略により生じ
ると予想されるリスクについて事前準備を行った。これには、これらのリスクを積極的に管理するために行われる、当行全体
でのリスクおよび軽減策に関する詳細な検討、文書化ならびに監視が含まれている。
NFR選好度は事業を行う結果として当行が受け入れる意思のある非財務リスクの程度である。NFRの選好フレームワークは、
組織全体のリスク選好度を測定および監視するための共通のアプローチを提供する。当行の所定のリスク選好に対するオペ
レーショナル・リスク・プロファイルを監視し、差し迫った問題を組織に対して適時に警告するためにNFRの選好指標が使用さ
れている。2019年度に、リスク選好ステートメントを標準化し、グループ、部門および業務ユニットレベルでの指標を改善す
ることにより、リスク選好を追加で組み込むための取り組みが行われた。また、適切な指標を組織の適切なレベルへ順次展開
するための更なる取り組みが進行中である。
検出事項および危機管理プロセスによって、当行は、把握する統制の脆弱性および不備に関連するリスクを軽減し、経営陣
は、追加の是正措置やリスク許容の必要性に関してリスクに基づく意思決定を行うことができる。検出事項の管理プロセスか
らのアウトプットは、内部および外部のステークホルダーに対して、当行が積極的に統制の脆弱性を識別し、リスク選好の許
容レベル内で関連するリスクを管理する手段を講じていることを示すものである必要がある。
オペレーショナル・リスクの種類のフレームワーク
ORMFは、すべてのオペレーショナル・サブ・リスク種類の管理に適用される包括的な基準、手法およびプロセスを提供す
る。ORMFは、各RTCが、自らがコントロールするオペレーショナル・サブ・リスク種類に関して設定したオペレーショナル・リ
スクの種類のフレームワーク、リスク管理および統制の基準および手法によって補完されている。これらのオペレーショナ
ル・サブ・リスク種類は様々な管理部門によりコントロールされは、以下が含まれる。
- コンプライアンス部は、法律の遵守を促進・強化し、当行においてコンプライアンスおよび倫理的行為の文化を推進する
ことにより、当行の銀行免許を保持するための独立した第2レベルの管理機能を遂行する。コンプライアンス部は、業務部
門を支援し、また、他の管理部門や規制当局と協力して、当行のリスク選好に応じた当行のコンプライアンス・リスクの
管理に対するリスクベースのアプローチを確立・維持し、法令違反の発見、軽減および防止が可能となるよう支援する。
コンプライアンス部は、政府や規制当局と連携した規制対応および管理、信頼されるアドバイザーとしての行動、ならび
にコンプライアンス・リスクの識別、評価、軽減、監視およびと報告といった活動を主に行っている。これらの評価の結
果はマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードに定期的に報告される。
- 金融犯罪リスクは、金融犯罪対策(AFC)機能が、専門プログラムのメンテナンスおよび開発を通じて管理する。AFCのプ
ログラムは、規制要件および監督要件に基づいている。AFCは、役割および責任を定義し、マネーロンダリング、テロの資
金調達、制裁措置および禁輸措置の不遵守、ならびにその他の犯罪行為(不正、賄賂の授受、汚職、その他の犯罪等)か
ら生じる金融犯罪リスクの識別と管理を行う専属の機能を設置している。AFCは、内部の方針、プロセスおよび統制の定期
的な策定、機関特有のリスク評価および従業員研修により、金融犯罪防止に関する戦略を更新している。
- 法務部(グループのガバナンスを含む。)は管理部門であり、マネジメント・ボード、スーパーバイザリー・ボード(利
害の対立が発生しない範囲において)、事業部門や管理部門に対しても法的助言を提供すること、ならびに当行の法的リ
スクとガバナンス・リスクに関連する当行グループのガバナンス・フレームワークの設定と維持のためにマネジメント・
ボードを支援することが義務付けられている。これには、特に以下の内容が含まれるが、これらに限定されない。
- マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードに対し、両ボードの活動の法的側面に関して助言を提供す
る。
- 各活動に関係する法的および規制上の要件の遵守のために、ドイツ銀行のすべての部門に助言を提供する。
- ドイツ銀行グループと規制当局とのやり取りの管理においてドイツ銀行の他の部門を支援する。
- ドイツ銀行グループが利用する外部弁護士と契約し、管理する。
- ドイツ銀行グループの訴訟および係争中の規制上の事項(係争中の人事問題を含む。)を管理し、外部の規制当局の
執行調査に対するドイツ銀行グループの対応を管理する。
- 内部調査の法的側面に関して助言を提供する。
- ドイツ銀行グループのグローバル・ガバナンス・フレームワークを設定し、業務ユニットの枠を越えた適用を促進
し、その実施状況を評価する。
- 明確で一貫性のある役割と責任に基づき、リスクと説明責任を整合させるために、効率的な意思決定の支援に適した
効率的なコーポレート・ガバナンス構造を策定し、保護する。
- ドイツ銀行グループの方針および手続のフレームワークを維持し、当行グループの方針および手続を守る役割を果た
す。
- 上記すべてについて、適切な品質保証を確保する。
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- NFRM商品ガバナンス部は、当行の新商品および商品のライフサイクルに関連するリスクを管理するフレームワークを監視
する。このフレームワークは、財務および非財務リスク両方の評価を含む、銀行全体のリスク横断的なプロセスを確立し
ている。2019年度に、NFRMは、旧エクイティ事業を含むインベストメント・バンク部門にシステマティック・プロダク
ト・ レビュー(SPR)部を設置した。SPRは現在、ドイツ銀行グループの部門全体に整備されており、商品が引き続き実用
可能かつ目的に適合しているかを検証し、承認された商品のスコープを当行が継続、中止または撤回することを希望する
か否かを評価するために総体的なリスク評価を行っている。さらに、2019年度に、NFRMとインベストメント・バンク部門
の共同支配企業が主導で、新商品承認の違反に係る日次の統制を導入した。これにより、新商品承認(NPA)部がサポート
していない取引活動をNFRMおよび取引担当者に警告している。統制からのアウトプットは、リスク部とインベストメン
ト・バンク部門の統制責任者が共同議長を務める取引権限監視委員会がレビューしている。この取り組みにより商品リス
クは低減した。
- NFRMは、複数のオペレーショナル・レジリエンス・リスクのRTCである。その権限には、取引処理業務およびインフラ・リ
スクに対する統制が含まれる。これらの統制の目的は、技術やプロセスの中断を阻止すること、データ、記録および情報
セキュリティの信頼性、完全性および利用可能性を維持すること、ならびに技術的な停止、建物の停電、サイバー攻撃、
自然災害、物理的セキュリティ・リスクまたは安全性リスクに起因する中断時に重要な業務プロセスおよび機能を復旧す
るための強固な計画を各業務部門および管理部門において確実に整備することである。NFRM RTCはまた、包括的な第三者
リスク管理フレームワークを提供することにより、当行の内部および外部のベンダー契約から生じるリスクも管理する。
オペレーショナル・リスクの測定
当行グループは、先進的計測手法(AMA)に基づく技法を用いて、オペレーショナル・リスクに関する所要規制自己資本およ
び経済的資本の計算および測定を行う。当行グループのAMAによる資本計算は、損失分布アプローチに基づいている。過去の内
部損失データおよび外部損失データ(オペレーショナル・リスクデータ・エクスチェンジ・アソシエーション協会のデータ)
からの総損失ならびに内部シナリオ・データで補完された公開データベース(IBM OpData)からの外部シナリオを使用して、
リスク・プロファイル(すなわち、損失頻度および損失強度の分布)の見積りが行われる。当行グループの損失分布アプロー
チ・モデルは、複数年にわたって発生する事象に関する損失をヒストリカル損失プロファイルでは単年度の事象として認識す
ることにより保守的に測定している。
損失分布アプローチ・モデルの中で、損失頻度および損失強度の分布は、モンテカルロ・シミュレーションにおいて組み合
わされ、1年のタイム・ホライズンにわたる潜在的な損失額が算定される。最後に、モンテカルロ・シミュレーションにおいて
算定された各損失額に対して、保険によるリスク削減効果が適用される。相関関係および分散による効果が(規制上の要件に
適合した方法で)純損失額に対して適用され、予想損失および非予想損失をカバーするグループ・レベルの純損失分布が導出
される。その結果、資本は質的調整および予想損失を考慮した後、各業務部門に割り当てられる。
オペレーショナル・リスクに係る所要規制自己資本は、99.9%分位値から算出される。2017年度第4四半期以降は、経済的資
本も99.9%分位値に設定されている(詳細については「経済的適正自己資本」の項を参照のこと。)。所要規制自己資本およ
び経済的資本はいずれも、1年のタイム・ホライズンに関して計算される。
規制自己資本および経済的資本の需要に関する計算は、四半期ベースで行われる。NFRMは、資本需要の定量化に関して、ガ
バナンス・プロセスが適切に策定、検証および変更されることを確実にすること目的としている。検証は、独立の検証機能に
より、当行グループのモデル・リスク管理プロセスに従って行われる。
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オペレーショナル・リスク資本の変動の要因
2019年度において、当行グループのオペレーショナル・リスク損失合計は、過年度と比較して十分に下回る水準を維持しな
がらも、引き続き、主に民事訴訟および規制執行から生じる損失および引当金に起因し、2018年度から35%増加した。こうし
た損失は、依然としてオペレーショナル・リスク損失の84%を占め、オペレーショナル・リスクの規制自己資本需要および経
済的資本需要の大半も占めており、これは当行グループの長期にわたる損失の実績に一層大きく依存している。当行グループ
の現在の法律上および規制上の手続に関する詳細については、連結財務諸表に対する注記29「引当金」の「現在の個別の訴
訟」の項を参照のこと。当行グループの法律外のオペレーショナル・リスク損失は、2018年度から34百万ユーロ、率にして
35%減少したが、民事訴訟および規制執行事項により生じたオペレーショナル・リスク損失は131百万ユーロ、率にして73%増
加した。
当行グループは、当行グループのオペレーショナル・リスク・プロファイルの範囲内の法的リスクとの関連性に鑑み、当行
が、当行だけでなく銀行業界全体に影響を及ぼすような法的事項の進展を内部および外部のデータソースからの情報に依拠し
て検討する場合における、現在係属中の民事訴訟および規制執行事項の管理および測定に特に注目した。複数年にわたる訴訟
手続の性質を反映し、これらのリスクの測定ではさらに、法的事項のライフサイクルを通じて様々な段階でリスクを把握する
ことによって、確実性のレベルの変化も考慮に入れている。
概念的には、当行は、所定の確率で超過しない最大損失を決定することにより、法的リスクを含むオペレーショナル・リス
クを測定する。この最大損失額には、IFRSの基準により当行グループの財務諸表に反映されている要素と、当行グループの財
務諸表で引当金として反映されている金額を超える、規制自己資本需要または経済的資本需要として表示されている要素が含
まれる。
当行が50%以上の発生可能性があると予想する法的損失は、IFRSに基づく当行グループの財務諸表に既に反映されている。
これらの損失には、損失の発生可能性が高いと見なされ、IAS第37号に従って確実に測定可能な特定の期間における、既存およ
び新規の訴訟に係る引当金の純変動が含まれる。当行グループの民事訴訟および規制執行の法務的引当の変動については、連
結財務諸表に対する注記29「引当金」に詳述されている。
IAS第37号に基づく認識基準を満たさないため当行グループの財務諸表に引当金として反映されていない、不確実な法務的損
失は、「規制自己資本需要または経済的資本需要」として表示されている。
訴訟損失をAMAモデルで数値化するため、当行は過去の損失、引当金、偶発債務および法務的予測を考慮する。法的な予測は
通常、発生可能性が低いと見なされるものの合理的に発生し得る法的事項から発生する可能性のある潜在的損失の範囲で構成
される。合理的に発生し得る損失は、現在係属中の法的手続および新たな法的手続により生じる可能性があり、これらは訴訟
事項に対応する弁護士により、少なくとも四半期ごとに見直される。
当行グループは、当行グループのAMAモデルで使用される「関連する損失データ」に法務的予測を含めている。法務的予測の
予測範囲は1年に限定されず、1年を超える資本タイム・ホライズンとなっており、また、基礎となる損失が報告期間内に早期
に解消されるものと保守的に仮定する(したがって、複数年にわたる訴訟事項の性質を勘案する。)。
『
流動性リスク管理
流動性リスクは、すべての支払義務を期日に履行できない、または過剰な費用を負わなければそうした義務を遂行すること
がでない潜在的可能性から生じるリスクである。グループの流動性リスク管理フレームワークの目的は、グループが常に支払
義務を履行し、流動性リスクおよび資金調達リスクをリスク選好の範囲内で管理することができるようにすることである。当
該フレームワークは、関連性があり重要な流動性リスク要因を、オンバランスもしくはオフバランスで考慮している。
流動性リスク管理フレームワーク
ECBの監督レビューおよび評価プロセス(SREP)に従って、ドイツ銀行は年次の内部適性流動性評価プロセス(ILAAP)を実
施している。当該プロセスはマネジメント・ボードにより少なくとも年に1回レビューされ承認されている。ILAAPは当行の流
動性リスク管理フレームワークの包括的な文書化および評価を提供しており、これには、グループがさらされている主要な流
動性リスクおよび資金調達リスクの識別、これらのリスクがどのように識別、監視および測定されているかについての記載、
これらのリスクを管理および軽減するために用いた技術やリソースに関する記載が含まれている。
マネジメント・ボードは、グループ・リスク委員会(GRC)による提言に基づいたリスク選好だけでなく、当行の流動性リス
クおよび資金調達リスクの戦略を定めている。少なくとも年に1回、マネジメント・ボードは、流動性リスクを監視および統制
するために当行グループに適用されるリスク選好ならびに当行グループの長期資金調達および発行計画のレビューおよび承認
を行う。
財務部は、当行全体の流動性および資金調達ポジションの管理を委任されており、流動性リスク管理部(LRM)は、独立した
統制機能として行動している。LRMは、流動性リスク・フレームワークをレビューし、リスク選好、限度額およびストレス・テ
スト・シナリオに関してGRCに提言を行い、また、当行グループの流動性リスク・プロファイルを測定し管理するために財務部
により開発された流動性リスク・モデルを検証する責任を有している。
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財務部は、マネジメント・ボードの承認した関連測定基準にわたるリスク選好に従い流動性および資金調達を管理してお
り、これらを監視しコンプライアンスを確実にするための多くの手段を実施している。さらに、財務部は、業務ポートフォリ
オ内の流動性の基礎となるリスク特性を識別、分析および理解するために、LRMおよび業務部門と密接に連携している。これら
の 部門は、業務活動および市場環境から生じる当行のポジションの変化に関して、定期的に協議している。当行グループが全
体的な流動性および資金調達選好の範囲内で業務を行うことができるよう、専用の業務および重要な法人企業の目標が割り当
てられている。
マネジメント・ボードは、週次の流動性ダッシュボードを通して、内部および市場の指標の主要な流動性測定基準(これら
の限度枠や限界値はGRCまたはマネジメント・ボードにより承認される。)に関する実績について報告を受ける。年次の戦略的
計画策定プロセスの一環として、計画が当行グループのリスク選好に従っていることを確実にするため、当行グループは基礎
となる業務計画に基づき、米ドルの通貨エクスポージャーを含む主要な流動性および資金調達の測定基準の推移を予測してい
る。
ドイツ銀行は、リテール預金、機関預金、無担保および担保付ホールセール資金調達、資本市場における債券発行を含む幅
広い資金調達源泉を有している。
短期流動性およびホールセール資金調達
ドイツ銀行は、12ヶ月間のタイム・ホライズンにわたり日次でホールセール資金調達源泉からのすべての契約上のキャッ
シュ・フローを追跡している。この目的上、当行グループは、主に財務マーケット・プール部門が調達する無担保負債および
主にインベストメント・バンク部門が調達する担保付負債がホールセール資金調達に含まれると考えている。当行グループの
ホールセール資金調達の相手先には、通常、企業、銀行およびその他の金融機関、政府および国家が含まれている。
当行グループは、市場ストレスの影響を最も受けやすいことが歴史的に明らかになっているホールセール資金調達の相手先
に対する当行のエクスポージャーを制限するために、GRCの承認を必要とする一連の限度枠を設定している。ホールセール資金
調達限度枠は、日次で監視され、各期間ごとの限度枠を設けた担保付および無担保の全通貨によるホールセール資金調達の現
在の合計残高に対して適用される。当行グループの流動性準備金は、短期の潜在的なストレスに対する主要な緩和剤となる。
「流動性リスク・エクスポージャー:資金調達の分散」の項にある表は、短期のホールセール資金調達および資本市場発行
の契約上の満期日を示している。
流動性ストレス・テストおよびシナリオ分析
グローバルの内部流動性ストレス・テストおよびシナリオ分析は、流動性フレームワーク内で流動性リスクを測定し当行グ
ループの短期流動性ポジションを評価するための主要なツールの一つである。これは日々のオペレーショナルキャッシュ管理
プロセスを補完するものである。契約上および行動上のモデル化されたキャッシュ・フロー情報に基づく長期流動性戦略は、
資金調達マトリクスに示されている。
当行グループのグローバル流動性ストレス・テストのプロセスは、マネジメント・ボードの承認したリスク選好に従い財務
部により管理される。財務部は全体の手法の設計、流動性リスク・ドライバーの選択、および入力値をストレス・テストの結
果に変換するための適切な仮定(パラメータ)の決定に責任がある。流動性リスク管理部は、ストレス・シナリオを定義し、
流動性リスク・モデルを独自に検証する責任がある。流動性および財務報告・分析部(LTRA)は、財務部、LRMおよびITと連携
してこれらの手法を実施する責任があり、ストレス・テストの計算にも責任を有している。
当行グループは、当行グループの流動性ポジションに対する突然かつ重大なストレス事象の影響を評価するために、ストレ
ス・テストおよびシナリオ分析を使用している。ドイツ銀行は、当行グループのストレスのかかった正味流動性ポジション
(以下「sNLP」という。)を計算するための厳選された4つのシナリオを有している。これらのシナリオは、過去の期間におけ
るドイツ銀行固有のストレスおよび/または市場に広がったストレスの実績を織り込んでおり、当行グループの流動性ポジ
ションへの重大な影響に関しては妥当かつ十分厳格だと考えられている。最も重大なシナリオは、市場全体の事象および固有
のストレス事象(当行グループの格付引き下げを含む。)の組み合わせから生じる潜在的な結果を評価することである。この
各シナリオの下で、当行グループは、異なったタイム・ホライズンおよび複数の流動性リスク・ドライバーにおける流動性ス
トレス事象の影響を、当行グループのすべての業務および商品分野ならびに貸借対照表に与える影響を含めて検討する。
さらに、当行グループは、発生する恐れのある偶発的な流動性リスクからの潜在的な資金調達要求も含めており、これに
は、与信枠、デリバティブ契約に基づく担保要求の増加および格付関連トリガーが契約で定められている預金からのアウトフ
ローが含まれる。次いで当行グループは、発生したアウトフローを埋め合わせる措置を検討する。この対策には、流動性準備
金の利用、およびその他の制約を受けない市場性のある資産からの流動性の創出が含まれる。
8週間のストレス・ホライズンをカバーするストレス・テストは、グローバルのレベルおよび定義された重要なエンティティ
レベルで実施される。すべての通貨を総合したストレス・テストに加え、重要な通貨(ユーロ、米ドルおよび英ポンド)ごと
のストレス・テストが実施される。米国においては、当行グループは12ヶ月間までのストレス・テストも実施している。当行
グループは、ストレス・テストのシナリオおよび仮定を定期的にレビューし、2019年度にわたって特定のパラメータの手法お
よび強度にさらに改善を行っている。これには、極端な事象下において不備を生じさせる可能性があるドライバーを評価する
リバース・ストレス・テスト・シナリオが含まれる。
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当行グループは、8週間のタイム・ホライズン(流動性危機に陥った場合の最も危機的な期間と当行グループが考えるもの)
にわたり流動性ストレス・テストを実施し、オンバランスおよびオフバランスの商品からのリスク・ドライバーに対して関連
するストレスの仮定を日次で適用する。8週間のタイム・ホライズンを超える期間については、当行グループは、12ヶ月間まで
の より長期的なストレス期間の影響を分析する。このストレス・テスト分析は日次で実施される。』
「流動性リスク・エクスポージャー:ストレス・テストおよびシナリオ分析」の項にある表は、多様なシナリオ下での当行
グループの内部グローバル流動性ストレス・テストの結果を示している。
流動性カバレッジ比率
内部的なストレス・テストの結果に加え、当行グループは、マネジメント・ボードが承認した流動性カバレッジ比率(LCR)
に関するリスク選好を有している。LCRは、30日間のストレス・シナリオにわたる銀行の流動性リスク・プロファイルの短期的
な耐性を促進することを意図している。当該比率は、正味キャッシュ・アウトフロー合計(契約上のエクスポージャーとモデ
ル化されたエクスポージャーの両方から発生する。)に対する、ストレスのかかったシナリオにおける流動性の調達に使用で
きる高品質の流動資産(HQLA)の金額として定義されている。
この要求は、2014年10月に採択された委員会委任規則(EU)第2015/61号を通じて欧州法に導入されている。LCRの遵守は、EU
圏内では2015年10月1日より要求されている。
LCRは、内部的なストレス・テストのフレームワークを補完するものである。最低規制要件を上回る比率を維持することによ
り、LCRは、当行グループが短期的な流動性ストレスを軽減するための十分な流動性リソースを有していることを確保すること
を目指している。
内部流動性ストレス・テストとLCRの主な相違点には、タイム・ホライズン(8週間対30日)、流動性準備金とLCRのHQLAの区
分やヘアカットの違い、様々な資金調達カテゴリーに関する流出率、ならびに様々な資産に関する流入の仮定(例えば、貸出
金の返済)が含まれる。当行グループの流動性ストレス・テストには、日中の流動性の仮定に関連する流出も含まれるが、LCR
はこれを明確に把握できない。
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資金調達リスク管理
『
ドイツ銀行の、長期資金調達リスクの監視および管理のための第1の手段は、資金調達マトリクスである。資金調達マトリス
クでは、タイム・ホライズンが1年を超えるものに関する当行グループの構造的資金調達プロファイルを評価する。資金調達マ
トリスクを作成するため、すべての資金調達関連資産および負債をその契約上の期限またはモデル化された期限に対応するタ
イム・バケット単位でマッピングしている。これにより当行グループは、負債に対する資産の超過または不足額をタイム・バ
ケットごとに識別することができ、未手当の流動性エクスポージャーの管理が容易となっている。
流動性プロファイルは、契約上のキャッシュ・フローの情報に基づく。商品の契約上の期限プロファイルが流動性プロファ
イルを適切に反映していない場合は、仮定のモデリングによって置き換えられる。貸借対照表の流動項目(1年以内)または一
致する調達済の構造(資産と負債が直接的に一致し、流動性リスクがないもの)は、期限分析に含まれない場合がある。
当行グループのIFRSに基づく貸借対照表を背景として、事業ライン別のボトムアップの評価をトップダウンの調整と組み合
わせている。1年を超える資産および負債の累積期間プロファイルにより、当行グループの期限構造における長期的な調達余剰
または短期的な調達不足が識別可能となっている。そのため、累積プロファイルは、10年超のバケットから1年超のバケットま
で作成されている。
業務ユニット全体の資金調達の需要と供給の変動を盛り込む戦略的流動性計画プロセスは、当行が目標とする主要な流動性
および資金調達の測定基準とともに、当行グループの資本市場の年間発行計画の主要入力パラメータを提供する。マネジメン
ト・ボードの承認を受けて、資本市場発行計画は、期間別、数量別、通貨別および証券別に、有価証券の発行目標を設定す
る。』
資本市場発行
債券発行は、資本証券だけでなくシニア無担保債やカバード・ボンドを含んでおり、当行の重要な資金調達源泉であり財務
部により直接管理されている。財務部は、少なくとも年に1回、年次の長期資金調達計画を、GRCが提言を行えるよう提出し、
その後マネジメント・ボードから承認を受ける。この計画は、業務展開の予想に基づいた世界的なおよび各国の資金調達需要
および流動性要件により決定されるものである。当行グループの資本市場発行は、満期が集中することを避けるため年次の発
行計画を通して動的に管理される。
安定調達比率
安定調達比率(NSFR)は、銀行の構造的資金調達プロファイルを評価するための規制上の指標として(2021年6月以降)、
バーゼルⅢの一部として提案された。NSFRは、オンバランスおよびオフバランスの活動に関して安定的な調達プロファイルを
維持することを銀行に要求することで、中・長期的な資金調達リスクを低減することを意図している。当該比率は、所要安定
調達額(様々な保有資産の流動性の特性の関数)に対する、利用可能な安定調達額(資本および負債のうち、安定的な調達源
と見込まれる部分)の金額として定義されている。
2019年10月、EBAは、監督報告についてのインプリメンテーション・テクニカル・スタンダード(ITS)案を公表し、テンプ
レートに関するコンサルテーションを開始した。当該コンサルテーションプロセスは2020年1月16日まで行われ、NSFRテンプ
レートも含まれている。ドイツ銀行は現在、コンサルテーションプロセスの一環として提起される特定の説明および提案の準
備を行っており、これらは業界団体を通じて提出される予定である。2021年6月28日にNSFRコンプライアンスが発効した後に、
当行グループの全体的な流動性リスク管理フレームワークに指標を組み込む予定である。
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資金調達の分散
『
投資家タイプ、地域および商品の面から見た当行グループの資金調達プロファイルの分散は、当行グループの流動性リスク
管理フレームワークにおいて重要な要素である。当行グループの最も安定した資金調達源泉(当行はリスク選好の最低値を導
入した。)は、資本市場発行およびエクイティ、ならびにリテールおよびトランザクション・バンキング顧客から生じる。そ
の他の顧客預金ならびに担保付資金調達およびショート・ポジションは、追加的な資金調達源泉である。無担保ホールセール
資金調達は、主に財務プール管理部門からの無担保ホールセール負債を表す。これらの負債は、比較的短期的な性質であるこ
とを考慮して、主に流動性のあるトレーディング資産を賄うために使用される。
借換業務の追加的な分散を促進するため、当行グループは、抵当ファンドブリーフ債(Pfandbriefe)の発行を可能にするラ
イセンスを有している。また、当行グループは引き続き、スペイン法(Cedulas)に基づきカバード・ボンドを発行するための
プログラムを運用し、TLTRO IIプログラムに加入している。
無担保ホールセール資金調達は、主に1年までの期間にわたる様々な範囲の無担保の商品(例えば譲渡性預金(CD)、コマー
シャル・ペーパー(CP)ならびに定期預金、コール預金およびオーバーナイト預金)から成っている。
これらの短期資金調達源泉への望ましくない依存を回避するため、また、所定のリスク選好に従った正常な資金調達プロ
ファイルを促進するため、当行グループはこれらの資金調達源泉に対する限度枠(残存期間にわたる。)を導入している。こ
れは当行グループの日次のストレス・テスト分析から算定される。さらに当行グループは、全般的な資金調達の分散化の一環
として、無担保ホールセール資金調達の総量に関する限度枠を設定して、当該資金調達源泉への依存を管理している。
「流動性リスク・エクスポージャー:資金調達の分散」のグラフは、流動性リスク・ポジションに貢献する外部資金調達源
泉の構成を、十億ユーロ単位で、および外部資金調達源泉総額に対する割合で示している。』
移転価格
すべての業務や地域には移転価格決定フレームワークが適用され、(i)基礎となる流動性リスクに従った資産の価格決定、
(ⅱ)流動性価値に従った負債の価格決定、および(ⅲ)適切な流動性準備金を提供するための費用に従った偶発流動性エクス
ポージャーの価格決定を促進している。
このフレームワーク内で、資金調達および流動性リスクの費用および便益は、ドイツ銀行の流動性に関する経済的コストを
反映する市場価格に基づいて当行の業務ユニットに配分される。財務部は、当行の流動性リスク・ガイドラインに従って、追
加的な財務上のインセンティブを設定する可能性がある。当該フレームワークは、当行の資金調達コストの流動性ユーザーへ
のグループ全体の綿密な配分を確保する一方で、各業務が安定的、長期的、かつストレス準拠の資金調達を生み出すためのイ
ンセンティブに基づくフレームワークも提供している。
2019年度第3四半期に、内部移転価格(以下「FTP」という。)フレームワークを変更し、管理手法としての有効性を強化
し、また、資金調達コストをより最適化している。追加情報については、連結財務諸表に対する注記04「事業セグメントおよ
び関連情報」を参照のこと。
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流動性準備金
『
流動性準備金は、利用可能な現金および現金同等物、流動性の高い有価証券(国債、政府機関債および政府保証債を含
む。)、ならびにその他の制約を受けない中央銀行適格資産から成っている。』
流動性準備金の額は、合計レベルと個別通貨レベルの両方での、予想される日次のストレス結果の関数である。ストレス時
に大きな流動性アウトフローを招く追加的な短期ホールセール負債を当行グループが有する範囲で、当行グループは、ストレ
ス軽減措置として、当該負債からの収入の大部分を現金または流動性の高い有価証券で保有する。このため、流動性準備金の
合計額は、保有する短期ホールセール負債のレベルに応じて変動するが、これは、ストレス下における当行グループの全体的
な流動性ポジションに重要な影響を及ぼすものではない。当行グループの流動性準備金には、グループ内で自由に移転可能で
あるか、もしくは現地の流動性ニーズを考慮したうえで利用可能な資産(当行グループ内での自由な移転に関する現地の制限
を含む。)、または事業体のストレス時のアウトフローに対して適用可能な資産のみが含まれる。その結果、米国連邦準備法
第23A条の要件によりDeutsche Bank Trust Company Americasが保有する余剰流動性、またはその他の必要性により他の企業が
保有する余剰流動性は、当行グループの流動性準備金には含まれていない。流動性準備金の計算においては、日中の特定の要
件が直接控除されるが、その他の要件は当行グループの内部流動性モデルにおいて流出として表される。当行グループは、主
要な通貨にわたって流動性準備金の大部分を親会社または在外支店の中央銀行口座で保有し、追加的な準備金を当行グループ
が活動を行う重要な拠点で保有している。すべての資産クラスにおける流動性準備金構成の健全性を確保するために、当行グ
ループは重要な通貨について現金最低水準を維持している。
資産の制約
制約を受ける資産は主に、担保付資金調達、担保スワップおよびその他の担保付債務の担保として差入れられているオンバ
ランスおよびオフバランスの資産から構成されている。当行グループは、通常、カバード・ボンドまたはその他の自己証券化
によるストラクチャー商品などの長期資本市場の担保付発行を支援する目的で貸出金に制約を課しているが、その一方で、債
務および株式ポートフォリオに担保付ベースで融資を行うのは当行グループのインベストメント・バンク業務部門の通常の活
動である。さらに当行グループは、規制上の資産の制約の報告に関するEBAのテクニカル・スタンダードに従って、決済システ
ムに供された資産(デフォルト・ファンドおよび当初証拠金を含む。)、ならびに自由に引き出すことができないその他の預
託資産(中央銀行に対する強制的な最低準備預金等)を制約を受ける資産と見なしている。当行グループはまた、当該EBAガイ
ドラインに従って、デリバティブの未収委託証拠金資産も制約を受ける資産に含めている。
ビジネス(戦略)リスク管理
戦略リスクは、(仮定の欠陥による)誤った事業計画、事業計画の効果的ではない実行、または計画の重要な乖離への対応
の欠如に起因して収益(その他の重要なリスクを除く。)が不足するリスクである。戦略リスクは、マクロ経済環境に対する
当行のエクスポージャー、競争環境の変更、および規制や技術面での進展から生じる。また、戦略リスクは、戦略的ポジショ
ニングのミス、当行による計画された戦略実行の失敗および/または計画目標より低いパフォーマンスに対する効果的な対策
実施の失敗からも生じる可能性がある。
戦略的および資本計画は毎年策定され、協議および承認のためにマネジメント・ボードに提示される。最終的な計画はその
後、スーパーバイザリー・ボードに提示される。当年度において、事業戦略の実行は、戦略目標に対するパフォーマンスを評
価するため、および目標達成の軌道から外れていないことを確実にするために、定期的に監視されている。このプロセスに関
するさらに包括的な説明は、「戦略的および資本計画」の項に詳述されている。
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モデル・リスク管理
モデル・リスク管理フレームワーク
モデル・リスクは、不正確または誤使用されたモデル・アウトプットに基づく決定から悪影響が生じる可能性をいう。モデ
ル・リスクは、財務上の損失や不十分なビジネスまたは戦略上の意思決定につながる、または当行グループの評判を損なう可
能性がある。ドイツ銀行は、与信引受、エクスポージャー評価、商品およびポジション、リスク測定、顧客資産の管理および
保護、ならびに適正資本および引当金などの幅広い分野でモデルを用いている。「モデル」という用語は、入力データを加工
して定量的見積りを作成するために統計、経済、金融または数学的理論、技法および仮定を適用する定量的手法、システムま
たはアプローチを指す。モデルは現実の世界の関係性を簡略化して表現するものであり、仮定と判断に基づいている。当行
は、モデルを用いることにより、モデルのライフサイクルを通じて識別、測定および管理が必要とされるモデル・リスクにさ
らされる。
モデル・リスク管理は、マネジメント・ボードを含むすべての経営陣が監督する。モデルのライフサイクル全般の構成要素
を含むモデル・リスクの管理は、第2の防衛線による設計および監視フレームワークが支えている。モデル・リスクの管理フ
レームワークは、方針および手続きの枠内で正式化され、強力なガバナンス構造により監督される。
モデル・リスクの管理には、以下の事項が含まれる。
- 規制要件に整合しており、モデル・ライフサイクル全体における主要なステークホルダーに対して明確な役割と責任を定
めた、当行全体にわたるモデル・リスク関連の方針および手続
- モデル・リスクに関連するトピックの監視と上申を行う上級管理職によるフォーラムを含む、モデル・リスク・ガバナン
スのフレームワーク
- モデル・リスクの継続的な評価を支援する、すべてのモデルの一覧
- リスクおよび資本プロファイルの月次レポートを通じた直近のリスク選好指標の更新に関するマネジメント・ボードへの
報告
- 効果的な課題の提供や、モデルの限界と脆弱性の識別により、調整やオーバーレイなどの検証結果や使用条件を生み出す
独立したモデル評価
報告期間における進展:
2019年度において、モデル・リスク管理フレームワークは大きく改善された。
- モデル証明プロセスの強化による、モデル一覧の識別、一覧への組み込み、およびその改良
- ドイツ銀行のモデル・リスク選好ステートメント、指標および限界値の整合性および改善
- プライシング・モデルの統制環境の継続的改善と年次のリスクおよび統制評価への反映
- ドイツ銀行にエンドツーエンドの定量的分析とモデルを提供する機能として、単一の部門に当行の定量的なモデル化機能
を集約するグループ戦略アナリティックス機能を設置
また、リスクを効果的に識別、監視および測定する、堅固で一貫性のあるフレームワークを導入するためのモデル・リスク
管理フレームワークを改善する取り組みを継続している。この取り組みは、規制要件の遵守や規制上の期待の充足のために、
モデルの識別とモデル一覧、単一の首尾一貫した方針とガバナンス・フレームワーク、モデル開発の実務、ならびに有効なモ
デル検証など、幅広く焦点を当てている。
風評リスク管理
当行グループのリスク管理プロセスでは、風評リスクは、ステークホルダーが不適切または非倫理的である、あるいは当行
グループの価値や信念と一致していないと受け取る可能性がある関係、行動または行動の欠如により、ドイツ銀行のブランド
および評判がダメージを受けるリスク、ならびに損益、資本または流動性に対する関連するリスクとして定義されている。
ドイツ銀行は、風評リスクを合理的な範囲におさえることを目指している。風評リスクは、様々なステークホルダー(例え
ば、国民、顧客、株主および規制当局など)の当行グループのプラクティスに対する認識が、予測不可能に変化する可能性が
あるため、排除することは不可能である。ドイツ銀行は、収益性を強化し、風評リスクを最小限におさえるための持続可能な
基準を推進することに務めている。
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風評リスクをもたらす可能性のある事項について、事前に積極的な意思決定を行うことによって可能な限りドイツ銀行の風
評被害を防ぐプロセスを管理するために、風評リスク・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)が整備されて
いる。本フレームワークは、風評リスク問題の識別、評価および管理のための一貫した基準を規定している。別のリスク種
類、統制またはプロセスにおける障害から生じる可能性がある風評リスクは、関連するリスク種類のフレームワークを介して
別途対処される。
風評リスクの内部自己資本のモデリングおよび定量的測定は、当行グループの経済的資本フレームワークにおいて、主にオ
ペレーショナル・リスクおよび戦略リスク内で非明示的にカバーされている。
ガバナンスと組織体制
本フレームワークは、すべての業務部門および地域に適用される。DWS固有の問題はDWS専属の風評リスク委員会がレビュー
し、必要に応じてDWSのエグゼクティブ・ボードに上申される。
当行グループの評判を守る責任は個々の従業員にあるが、風評リスク問題を識別、評価、管理、監視および必要に応じて上
申または報告する一義的な責任は、一義的なリスク所有者であるドイツ銀行の各業務部門にある。各業務部門は、中程度また
は重大な風評リスクとみなされる問題を評価するプロセスである、各部門の風評リスク評価手続(部門RRAP)を確立してい
る。
当該部門RRAPは、重大な風評リスク問題を各リージョナル風評リスク委員会(RRRC)に上申しなければならない。本フレー
ムワークはまた、風評リスクの観点から本質的にリスクが高くなっているとみなされ、RRRCへの上申を義務づける複数の問題
を設定している。第2のLoD委員会であるRRRCは、ドイツ銀行の各地域における風評リスク管理の監視、統治および調整を確実
に行う責任を有している。RRRCは少なくとも四半期に1回、必要に応じて特別会議を開催する。グループ風評リスク委員会
(GRRC)は、グループ・リスク委員会およびマネジメント・ボードを代表してドイツ銀行の風評リスクに対する監視、管理調
整の責任を負っている。GRRCはまた、グループ全体に影響を及ぼし、特別な状況においては、地域レベルで解決できない可能
性のある事例をレビューする。
リスクの集中およびリスクの分散
リスクの集中
『
リスクの集中は、特定のリスク種類内(すなわち信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リ
スクおよびビジネス・リスク項目内の集中)および異なるリスク種類間(リスク間の集中)の同一または類似のリスク要因の
集合を示している。リスクの集中は、相手先、事業、地域/国、業界および商品の中でおよびこれらに横断的に起こる。リス
クの集中の管理および監視は、以下の定量的および定性的アプローチを通じて達成される。
- リスク項目内の集中は、個別のリスク機能(信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リス
クおよび戦略的リスク管理)別に評価、監視および軽減される。これは、各リスク種類に応じた異なる水準の上限を設定
および/または管理することによって支援される。
- リスク間の集中は、定量的なトップダウンのストレス・テストならびに他のリスク種類から独立したリスクのテーマを識
別および評価し銀行全体の総体的観点から行われる定性的なボトムアップのレビューを通じて管理される。
リスクの集中の監視に関する最上位のガバナンス組織は、2019年度を通じて、グループ・リスク委員会(GRC)の小委員会であ
るエンタープライズ・リスク委員会(ERC)であった。』
リスク種類の分散効果
リスク種類の分散効果は、経済的資本の計算において、信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクおよ
び戦略リスク間の分散の影響を定量化している。これらのリスク種類の相関が1.0未満の範囲内において、リスク種類の分散効
果が生じている。リスク種類の分散効果の計算は、個別のリスク種類に関する独立した経済的資本の数値が、経済的に合理的
な方法で確実に集計されることを目的としている。
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リスクおよび資本のパフォーマンス
資本、レバレッジ比率、TLACおよびMREL
自己資本
当行グループの自己資本の計算は、金融機関および投資会社に対する健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号(所要自己
資本規制または「CRR」)ならびに金融機関の業務に対するアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性の監督に関する
EU指令第2013/36号(所要自己資本指令または「CRD」)(その後の規制および指令に伴い更なる修正が加えられている)に基
づいた自己資本水準に立脚している。CRDは、ドイツの法律に導入されている。本項および「リスク・ウェイテッド・アセット
の変動」の項における情報は、規制上の連結の原則に基づいている。
この項では、CRRおよびドイツ銀行法(Kreditwesengesetz(以下「KWG」という。))に従って、銀行規制目的上の連結ベー
スでの適正自己資本について言及している。したがってグループ内の保険会社および金融部門以外の事業体はここに含まれて
いない。
2019年度末現在有効であった規制に基づく自己資本合計は、Tier 1資本およびTier 2(T2)資本から構成されている。Tier
1資本は、普通株式等Tier 1(CET 1)資本およびその他Tier 1(AT1)資本に細分化される。
普通株式等Tier 1(CET 1)資本は、主に、規制上の調整(すなわち、プルデンシャル・フィルターおよび控除)の対象とな
る(保有株式を控除した)普通株式資本(関連する株式プレミアム勘定を含む。)、利益剰余金(事業年度における損失があ
る場合、それらを含む。)およびその他の包括利益累計額、ならびに連結CET 1資本への組み入れに適格な少数株主持分から構
成されている。CRR第32条から第35条に基づくCET 1資本のプルデンシャル・フィルターは、(ⅰ)証券化売却益、(ⅱ)
キャッシュ・フロー・ヘッジおよび自己の負債の価値の変動、ならびに(ⅲ)追加的な価値の調整が含まれていた。CET 1資本
控除には、例えば(ⅰ)無形資産、(ⅱ)将来の収益性に依存する繰延税金資産、(ⅲ)予想損失の算定結果として得られた
マイナスの金額、(ⅳ)確定給付年金基金資産正味額、(v)金融部門事業体との資本の相互持合い、および(vi)一定の基準
を上回る金融部門事業体の資本(CET 1、AT1、T2)に対する重要な投資および重要でない投資が含まれる。控除されなかった
すべての項目(すなわち、基準を下回る金額)は、リスク・ウェイトの対象となる。
その他Tier 1(AT1)資本は、AT1資本性金融商品および関連する株式プレミアム勘定、ならびに連結AT1資本への算入に適格
な非支配持分、および移行期間中は、グランド・ファーザー規定の対象となる金融商品から構成されている。CRR/CRDのもと
AT1資本として適格であるためには、金融商品は普通株式への転換または元本削減メカニズムを通じてトリガー・ポイントで損
失を配分する第一次損失吸収力を有していなければならず、更なる要件(早期償還インセンティブを有さない永久的なもの、
機関は常に配当/クーポンに関する完全な裁量を有していなければならない等)の充足も必要とされる。
Tier 2(T2)資本は、適格な資本性金融商品、関連する株式プレミアム、ならびに劣後長期債務、一定の信用損失引当金お
よび連結T2資本への算入に適格な非支配持分から構成されている。T2資本として適格であるためには、資本性金融商品または
劣後債は、当初満期が5年以上でなければならない。さらに、適格な資本性金融商品は特に、早期償還インセンティブ、投資家
の早期返済の権利および信用に連動した配当条項を含んではならない。2019年6月26日以前に適用されるCRR/CRD完全適用規則
の下、AT1またはT2資本としてもはや適格でない資本性金融商品は、移行期間中はグランド・ファーザー規定の対象となり、
2013年から2022年の間に段階的に除外される(その認識の上限は2018年度に40%、2019年度に30%であり、この上限はその
後、毎年10%ずつ減少する。)。
当行グループは、本報告書中の特定の数値を、当行グループの「完全適用」ベースの自己資本の定義に基づいて表示してい
る。これは、Tier 1資本およびレバレッジ比率を含む、その他Tier 1資本およびTier 2資本ならびにこれらに基づく数値に関
連する。「完全適用ベース」は、自己資本に関して2019年6月26日以前に適用されるCRR/CRDによる経過措置を除外したものと
して定義されている。ただし、2019年6月27日から適用されるCRR/CRDの修正により導入された最新の経過措置を反映してい
る。「完全適用ベース」の計算は新たな規制上の資本に係る基準に対する当行グループの進展度合いを反映するものであり、
多くの競合他社が「完全適用ベース」の計算について説明していることから、当行グループは、こうした計算が投資家に有意
な情報を提供していると考えている。当行グループの競合他社の「完全適用ベース」の計算に関する仮定および見積りはさま
ざまであることから、当行グループの「完全適用ベース」の指標は、競合他社が使用している同様の指標とは比較可能でない
場合がある。
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資本性金融商品
当行グループのマネジメント・ボードは、2023年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻すことにつき、2018年
度年次株主総会から承認を取得済みである。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、
満期が18ヶ月超の41.3百万のデリバティブを含む。2018年度年次株主総会から2019年度年次株主総会(2019年5月23日)までの
間に、24.3百万株が買い戻された。買い戻された株式は、同期間において株式報酬のために使用され、次の期間においても使
用される予定である。その結果、2019年度年次株主総会の開催日現在、買戻しによる保有自己株式数は1.7百万株であった。
2019年度年次株主総会において、2024年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻す権限が当行グループのマネジ
メント・ボードに付与された。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、満期が18ヶ月
超の41.3百万のデリバティブを含む。この権限は、2018年度年次株主総会により付与された権限に取って代わるものである。
2019年度年次株主総会から2019年12月31日までの間に、8.3百万株が買い戻された。買い戻された株式は、次の期間において使
用される予定である。その結果、2019年12月31日現在、買戻しによる保有自己株式数は0.7百万株であった。
2017年度年次株主総会以降、および2019年12月31日現在、マネジメント・ボードが利用可能な授権資本は2,560百万ユーロ
(1,000百万株)であった。2019年12月31日現在、現金を対価とする条件付資本は512百万ユーロ(200百万株)であった。株式
報酬を要因とする追加的な条件付資本は、51.2百万ユーロ(20百万株)であった。さらに、2018年度年次株主総会では、参加
証券およびその他Tier 1資本として適格となる規制要件を満たすその他のハイブリッド負債性有価証券の80億ユーロ相当の発
行を認めた。
当行グループの旧ハイブリッドTier 1資本性金融商品(ほぼすべてが非累積的信託優先証券)は、元本削減または株式転換
条項がないことを主因として、CRR/CRD完全適用規則のもとでは、その他Tier 1資本として認識されていない。しかし、
CRR/CRDの移行規定のもとでは、その他Tier 1資本として認識されており、また、CRR/CRD完全適用規則のもと、依然として
Tier 2資本として認識することができる。段階的廃止の移行期間中に、2012年12月31日現在のバーゼルⅡ.5に準拠した発行に
よるその他Tier 1金融商品の認識可能な最大金額は、2022年度まで各会計年度の期首において10%(13億ユーロ)減少する予
定である。これにより、2019年12月31日に関しては、適格なその他Tier 1金融商品は64億ユーロ(すなわち、新たに発行した
AT1ノート46億ユーロおよび移行期間中に認識可能な旧ハイブリッドTier 1金融商品18億ユーロ)となった。旧ハイブリッド
Tier 1金融商品18億ユーロは、CRR/CRD完全適用規則のもと、依然としてTier 2資本として認識可能である。2019年12月31日現
在、CRR/CRD完全適用規則のもと、認識されたその他Tier 1金融商品は、46億ユーロであった。2019年度に、銀行は名目金額が
14億米ドルで適格相当額が12億ユーロの1つの旧ハイブリッドTier 1金融商品を償還した。
2019年12月31日現在、CRR/CRDに基づく移行期間中に認識された当行グループのTier 2資本は、合計60億ユーロであった。
2019年12月31日現在、移行規定のもとでさらにTier 2資本として見なされる旧ハイブリッドTier 1金融商品はなかった。Tier
2資本性金融商品の名目価額の総額は、74億ユーロであった。2019年12月31日現在、CRR/CRD完全適用規則のもとで認識された
Tier 2金融商品は、78億ユーロであった(移行期間中にその他Tier 1資本としてのみ認識可能な18億ユーロの旧ハイブリッド
Tier 1資本性金融商品を含む。)。
最低所要自己資本と追加的自己資本バッファー
当行グループに適用される第1の柱のCET 1資本に関する最低所要自己資本は、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)の
4.50%である。8.00%の第1の柱の総所要自己資本には、その他Tier 1資本を最大1.50%およびTier 2資本を最大2.00%充当で
きる追加のリソースが要求される。
最低所要自己資本を満たさなかった場合、利益分配の制限または貸付等の特定の業務の制限などの監督措置が発せられるこ
とがある。2019年度において当行は自己資本規制に従っていた。
これらの最低所要自己資本に加えて、以下の組み合わされた資本バッファーの要件は、2019年以降、全面的に施行される予
定である。第1の柱の最低所要自己資本に加えて、当該資本バッファーの要件を満たさなければならないが、経済的ストレス期
に取崩し可能である。
当行は、ドイツ連邦銀行と合意のうえ、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)によって引き続きグローバルにシステム上重要な金
融機関(G-SII)に指名された。その結果、G-SIIバッファーとして2019年にCET 1資本でRWAの2.00%が要求されている。これ
は、2018年に公表された指標に基づくFSBのシステミックな重要性の評価に従ったものである。2019年に公表された指標に基づ
く最近のFSBの評価により、ドイツ銀行のG-SIIバッファーの要件は1.50%に引き下げられた。これは2021年1月1日から適用さ
れる。当行は、引き続き当行の指標をウェブサイト上で公開する。
資本保全バッファーは、CRD第129条に基づきドイツ銀行法第10c条に導入され、2019年以降、CET 1資本についてRWAの2.50%
の所要自己資本に相当する。
カウンターシクリカル資本バッファーは、過度な信用拡大が法域のシステム全体のリスクの増加と関連する時に設定され
る。当該バッファーは、2020年までCET 1資本でRWAの0%から2.50%の間で多様である。例外的に、2.50%よりも高くなり得
る。当行に適用される機関特有のカウンターシクリカル資本バッファーは、当行の関連する信用エクスポージャーが所在する
法域に適用されるカウンターシクリカル資本バッファーの加重平均である。2019年12月31日現在、機関特有のカウンターシク
リカル資本バッファーは、0.08%であった。
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上記のバッファーに加えて、BaFin等の各国の当局が、CRRによってカバーされていない長期的な非シクリカルシステミッ
ク・リスクおよびマクロ・プルーデンシャル・リスクを回避および軽減するためのシステミック・リスク・バッファーを要求
する可能性がある。当局は、最大でCET 1資本でRWAの5.00%の追加的なバッファーを要求する可能性がある。2019年度末現
在、 システミック・リスク・バッファーは当行には適用されていなかった。
加えて、ドイツ銀行AGは、BaFinによってその他のシステム上重要な金融機関(O-SII)として分類されており、2.00%の追
加的な資本バッファーの要件を連結ベースで満たさなければならない。ドイツ銀行については、O-SIIバッファーが2019年度に
は2.00%となる。特定の例外が適用される場合を除き、システミック・リスク・バッファー(2019年12月31日現在、該当な
し)、G-SIIバッファーおよびO-SIIバッファーのいずれか高い方のみを適用しなければならない。
加えて、第2の柱の監督上の検証・評価プロセス(SREP)に従って、欧州中央銀行(ECB)は、法令の要件(いわゆる、第2の
柱の要件)よりも厳格な所要自己資本を個々の銀行に課す可能性がある。2019年2月8日に、ドイツ銀行は、ECBから2018年度の
SREPの結果を受けた2019年度の健全な最低所要自己資本に関する決定について通知を受けた。当該決定により、2019年1月1日
以降、ドイツ銀行は、2019年12月31日現在、最低11.83%のCET 1比率を連結ベースで維持することが要求される。当該CET 1所
要自己資本は、4.50%の第1の柱の最低所要自己資本、2.75%の第2の柱の要件(SREPアドオン)、ならびに2.50%の資本保全
バッファー、0.08%のカウンターシクリカル資本バッファー(2019年12月31日現在)および2.00%のG-SII資本バッファーから
なる組み合わされた資本バッファーの要件で構成される。したがって、2019年12月31日現在、ドイツ銀行のTier 1資本比率
は、13.33%となり、自己資本合計比率は15.33%であった。
2019年12月9日に、ドイツ銀行は、ECBから2019年度のSREPの結果を受けた2020年度の健全な最低所要自己資本に関する決定
について通知を受けた。当該決定により、2016年度の最初のSREP評価以降のドイツ銀行の比率の改善が認められ、2020年1月1
日以降、ドイツ銀行は、最低11.58%のCET 1比率を連結ベースで維持することを要求されている。この比率の引き下げは、ECB
の第2の柱の要件(SREPアドオン)が2.75%から2.50%に引き下げられた(これは2020年1月1日から適用される)ことに起因す
る。当該CET 1所要自己資本は、4.50%の第1の柱の最低所要自己資本、引き下げられた2.50%の第2の柱の要件、2.50%の資本
保全バッファー、カウンターシクリカル資本バッファー(2020年度期首現在、0.08%の見込み)および2.00%のG-SIIバッ
ファーからなる組み合わされた資本バッファーの要件で構成される。したがって、2020年度におけるドイツ銀行のTier 1資本
比率は、13.08%となり、自己資本合計比率は15.08%となる。また、2019年のSREPの結果を受けて、ECBは、追加的な「第2の
柱」のCET 1の資本アドオン(一般に「第2の柱」のガイダンスと呼ばれる。)をドイツ銀行が維持することを期待する内容を
直接通知した。「第2の柱」のガイダンスに基づく資本アドオンは、第2の柱の要件とは別の、追加的な要件である。ECBは、
「第2の柱」のガイダンスに法的拘束力はなく、「第2の柱」のガイダンスを満たさなかった場合に当該銀行に対し資本配分が
自動的に制限されることはないが、当行には当該ガイダンスを維持することを要求している。
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下表は、2019年と2020年にドイツ銀行に適用される、第1の柱と第2の柱(「第2の柱」のガイダンスを除く。)の異なる最低
所要自己資本および資本バッファーの要件の概要を示している。
総所要自己資本および資本バッファーの概要
2019 年 2020 年
第1の柱
CET 1最低所要自己資本
4.50% 4.50%
合算後のバッファーの要件 4.58% 4.58%
資本保全バッファー 2.50% 2.50%
0.08% 1
カウンターシクリカル資本バッファー 0.08%
以下の最大要件: 2.00% 2.00%
G-SIIバッファー 2.00% 2.00%
O-SIIバッファー 2.00% 2.00%
システミック・リスク・バッファー 0.00% 0.00%
第2の柱
第2の柱のCET 1資本のSREPアドオン(「第2の柱」のガイダンスを除く。)
2.75% 2.50%
第1の柱および第2の柱のCET 1所要自己資本合計 3
11.83 % 11.58 %
第1の柱および第2の柱のTier 1所要自己資本合計
13.33 % 13.08 %
第1の柱および第2の柱の総所要自己資本 15.33 % 15.08 %
1 ドイツ銀行のカウンターシクリカル資本バッファーの要件は、各報告日時点のEBAおよびバーゼル銀行監督委員会(BCBS)によって定めら
れた各国ごとのバッファー率ならびにドイツ銀行の関連する信用エクスポージャーも算定の基礎となる。2020年度のカウンターシクリカル
資本バッファー率は、2020年度期首現在、0.08%と仮定している。カウンターシクリカル資本バッファーは、その構成要素に応じ、年度を
通じて変更されることがある。
2 システミック・リスク・バッファーは、2020年度の予想では引き続き0%であると仮定している。ただし、追加的な指令によって変更され
る可能性がある。
3 第1の柱と第2の柱(「第2の柱」のガイダンスを除く。)のCET 1総所要自己資本は、SREPに基づく所要自己資本、G-SII、O-SIIおよびシ
ステミック・リスク・バッファーの所要自己資本のいずれか高い方、およびカウンターシクリカル資本バッファーの所要自己資本を合計す
ることによって算出する。
さらに、ドイツ銀行のリスク・ウェイテッド・アセットの地域別ポートフォリオの構成に変化がないと仮定すると、既に公
表されている、ドイツ(2020年7月1日現在、0.25%)および英国(2020年12月16日現在、1.0%から2.0%に上昇)のカウン
ターシクリカル資本バッファー要件により、当行グループの加重カウンターシクリカル資本バッファー要件は2020年度末まで
に約0.23%に引き上げられることになる。当行グループは、公表されたカウンターシクリカル資本バッファーは、年度を通じ
て変更されることがあると認識している。
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自己資本の変動
2019年12月31日現在の当行グループのCRR/CRDに基づくTier 1資本は505億ユーロであり、441億ユーロのCET 1資本と64億
ユーロのAT1資本で構成されている。Tier 1資本は、2018年度末から45億ユーロ減少した。これは、2018年度末からCET 1資本
が33億ユーロ減少したこととAT1資本が12億ユーロ減少したことによるものである。
2019年12月31日現在のCET 1資本が33億ユーロ減少したのは、ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素に帰属する純損失
54億ユーロが主因である。純損失54億ユーロは主に、変革に関連する繰延税金資産の評価調整ならびにのれんおよびその他の
無形資産の減損に起因する。自己資本計算においては、のれんおよびその他の無形資産に関する控除が21億ユーロ、繰延税金
資産に関する控除が16億ユーロそれぞれ減少したことによるプラスの効果から一部10%の限界値を超過した3億ユーロの控除額
を相殺し、結果として34億ユーロのプラスの相殺効果があった。この他、確定給付年金制度に関する再測定損失7億ユーロおよ
びECBの定期レビューに関連する2019年12月31日基準の資本控除4億ユーロによって当行グループのCET 1資本が減少した。2019
年度第2四半期において、当行グループのCET 1資本は、2018年度の普通株式配当(年次株主総会を受け、1株当たり0.11ユー
ロ)および年間AT1クーポンの支払いにより、6億ユーロ減少した。これは、規則(EU)第575/2013号の第26条(2)およびECBの決
定(EU)第2015/4号に伴う、2018年度末の配当およびAT1の未払金3億ユーロにより一部相殺された。当行グループは、2019年度
の当期純利益がマイナスであったことからCET 1資本に中間利益を計上していないため、CRR第26条(2)に従い、AT1クーポンは
CET 1資本に未払計上されていない。
AT1資本の12億ユーロの減少は、2019年度第4四半期に、名目金額12億ユーロの旧ハイブリッドTier 1金融商品で移行期間中
にAT1資本として認識可能であったものの繰上償還および償還が主因である。
2019年12月31日現在の当行グループのCRR/CRDの完全適用によるTier 1資本は、2018年度末の521億ユーロに対して、487億
ユーロであった。2019年12月末現在の当行グループの完全適用によるその他Tier 1資本は、2018年度末から増減がなく、46億
ユーロであった。2019年12月31日現在の当行グループのCET 1資本は、2018年12月31日現在の475億ユーロに対して、441億ユー
ロであった。
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自己資本テンプレート(RWAおよび自己資本比率を含む。)
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
CRR/CRD CRR/CRD
単位:百万ユーロ の完全適用 CRR/CRD の完全適用 CRR/CRD
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:金融商品および準
備金
資本性金融商品、関連する株式プレミアム勘定およ
45,780 45,780 45,515 45,515
びその他の準備金
利益剰余金 14,814 14,814 16,297 16,297
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 537 537 382 382
独立してレビューされた中間利益(予測可能な費用
-5,390 -5,390 0 0
1
または配当を控除後)
その他 837 837 846 846
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本
56,579 56,579 63,041 63,041
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:規制上の調整
追加的な価値の調整(マイナスの金額) -1,738 -1,738 -1,504 -1,504
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調
-150 -150 -329 -329
整を除く。)
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債
-6,515 -6,515 -8,566 -8,566
を控除後)(マイナスの金額)
一時差異から発生するものを除く、将来の収益性に
依存する繰延税金資産(CRR第38条(3)の条件が満た
-1,126 -1,126 -2,758 -2,758
される場合には、関連する税金負債を控除後)(マ
イナスの金額)
期待損失額の計算の結果生じたマイナスの金額 -259 -259 -367 -367
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除
-892 -892 -1,111 -1,111
後)(マイナスの金額)
機関による自己のCET 1金融商品の直接的、間接的お
-15 -15 -25 -25
よびシンセティックな保有(マイナスの金額)
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有して
いる場合における、機関による当該事業体のCET 1金
0 0 0 0
融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保
有(10%/15%基準超過額、適格なショート・ポジ
ションを相殺後)(マイナスの金額)
一時差異から生じた繰延税金資産(CRR第38条(3)の
条件が満たされる場合には、関連する税金負債を控
-319 -319 0 0
除後)(10%/15%基準超過額)(マイナスの金
額)
2
その他の規制上の調整
-1,417 -1,417 -895 -895
普通株式等Tier 1(CET 1)資本に対する規制上の調
-12,430 -12,430 -15,555 -15,555
整合計
普通株式等Tier 1(CET 1)資本
44,148 44,148 47,486 47,486
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2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
CRR/CRD CRR/CRD
単位:百万ユーロ の完全適用 CRR/CRD の完全適用 CRR/CRD
その他Tier 1(AT1)資本:金融商品
資本性金融商品および関連する株式プレミアム勘定 4,676 4,676 4,676 4,676
AT1からの段階的除外の対象となる、CRR第484条(4)
に言及されている適格項目の金額および関連する株 N/M 1,813 N/M 3,009
式プレミアム勘定
規制上の調整前のその他Tier 1(AT1)資本
4,676 6,489 4,676 7,685
その他Tier 1(AT1)資本:規制上の調整
機関による自己のAT1金融商品の直接的、間接的およ
-91 -91 -80 -80
びシンセティックな保有(マイナスの金額)
CRR第472条に従って移行期間中にCET 1資本からの控
N/M N/M N/M N/M
除に関連してAT1資本から控除される残存金額
その他の規制上の調整 0 0 0 0
その他Tier 1(AT1)資本に対する規制上の調整合計
-91 -91 -80 -80
その他Tier 1(AT1)資本
4,584 6,397 4,595 7,604
Tier 1 資本(T1 = CET 1 + AT1)
48,733 50,546 52,082 55,091
3
7,770
Tier 2 (T2)資本
5,957 9,211 6,202
3
56,503
自己資本合計(TC = T1 + T2)
56,503 61,292 61,292
リスク・ウェイテッド・アセット合計 324,015 324,015 350,432 350,432
自己資本比率
普通株式等Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・
13.6 13.6 13.6 13.6
アセットに対する比率)
Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・アセットに
15.0 15.6 14.9 15.7
対する比率)
自己資本合計比率(リスク・ウェイテッド・アセット
3
17.4
17.4 17.5 17.5
に対する比率)
N/M -表記するに値しない。
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、中間利益は認識されない。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、ならびに単一破綻処理基金および
預金保険制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の8億ユーロの資本控除が含まれ
ている。
3 「完全適用ベース」は、自己資本に関して2019年6月26日以前に適用されるCRR/CRDによる経過措置を除外したものとして定義されてい
る。グランド・ファーザー規定の対象となる金融商品は、2021年末まで、移行規則に基づきAT1金融商品として認識できる。ただし、2022
年以降は、2019年6月27日に発効するCRR/CRD規制に基づき、これらの金融商品の規制上の自己資本としての認識が中止されるため、「完
全適用」によるTier 2資本が21億ユーロ減少する予定である。
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株主持分の自己資本への調整
CRR/CRD
2019 年12月31日 2018 年12月31日
単位:百万ユーロ 現在 現在
会計上の貸借対照表による株主持分合計 55,857 62,495
事業体の連結除外/連結 -116 -33
このうち:
資本剰余金 -12 -12
利益剰余金 -220 -150
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 116 130
規制上の貸借対照表による株主持分合計 55,741 62,462
少数株主持分(連結CET 1に含めることが認められている額)
837 846
1
未払配当およびAT1クーポン
0 -267
移行期間における連結除外/連結に係るその他の包括利益(損失)累計額の戻
0 0
入れ、税引後
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本 56,579 63,041
追加評価調整 -1,738 -1,504
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調整を除く。) -150 -329
CRR第467条および第468条に基づく未実現利得および損失に関連した規制上の
0 0
調整
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金
-6,515 -8,566
額)
将来の収益性に依存する繰延税金資産 -1,445 -2,758
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金額) -892 -1,111
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合における、機関に
よる当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保
0 0
有
2
その他の規制上の調整
-1,692 -1,287
普通株式等Tier 1資本
44,148 47,486
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、中間利益は認識されない。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、ならびに単一破綻処理基金および
預金保険制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の8億ユーロの資本控除、期待損
失額の計算の結果生じた3億ユーロのマイナスの金額ならびに機関による自己のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな
保有による15百万ユーロが含まれている。
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自己資本の変動
CRR/CRD
2019 年12月31日に終了 2018 年12月31日に終了
単位:百万ユーロ した12ヶ月間 した12ヶ月間
普通株式等Tier 1(CET 1)資本-期首残高
47,486 50,808
普通株式(純額) 0 0
資本剰余金 253 327
利益剰余金 -6,873 -662
自己普通株式、売却(+)および購入(-)の純影響 11 -6
その他の包括利益累計額の増減 155 -134
1
未払配当およびその他Tier 1(AT1)クーポン
0 -267
追加評価調整 -234 -299
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マ
2,051 -1,850
イナスの金額)
将来の収益性に依存する繰延税金資産(一時差異から発生するもの
1,632 -355
を除く。)
期待損失額の計算の結果生じたマイナスの金額 108 41
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの
219 -211
金額)
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合におけ
る、機関による当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的および
0 0
シンセティックな保有
リスク・ウェイテッド・アセットに含まれない証券化ポジション 0 0
一時差異から生じた繰延税金資産(10%および15%基準超過額、CRR
第38条(3)の条件が満たされる場合には、関連する税金負債を控除 -319 0
後)
その他(規制上の調整を含む。) -341 95
普通株式等Tier 1(CET 1)資本-期末残高
44,148 47,486
その他Tier 1(AT1)資本-期首残高
7,604 6,823
その他Tier 1に適格な資本の新規発行
0 0
満期到来したおよび償還された金融商品 -1,210 -1,008
移行措置 0 1,730
このうち:
0 1,679
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)
その他(規制上の調整を含む。) 3 59
その他Tier 1(AT1)資本-期末残高
6,397 7,604
Tier 1 資本
50,546 55,091
Tier 2 (T2)資本-期末残高
5,957 6,202
規制自己資本合計 56,503 61,292
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、中間利益は認識されない。
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リスク・ウェイテッド・アセットの変動
以下の表は、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)の概要を、リスク種別および業務部門別に示している。これらは、イ
ンフラストラクチャー関連ポジションのセグメント別の再配分(該当がある場合)の影響の合計およびセグメント間の再配分
の影響の合計を含んでいる。
リスク種別および業務部門別のリスク・ウェイテッド・アセット
2019 年12月31日現在
キャピタ
インベスト アセット・ ル・リリー コーポレー
コーポレー メント・バ プライベー マネジメン ス・ユニッ トおよびそ
単位:百万ユーロ ト・バンク ンク ト・バンク ト ト の他 合計
信用リスク 48,633 69,507 66,925 4,873 13,155 17,967 221,060
0 192 0 0 6 44
決済リスク 242
信用評価調整
48 2,009 103 2,450 17
56 4,683
(CVA)
530 20,390 89 28 4,331 0
マーケット・リスク 25,368
オペレーショナ
7,312 26,525 8,325 4,570 25,931 0 72,662
ル・リスク
56,522 118,622 75,442 9,527 45,874 18,029
合計 324,015
2018 年12月31日現在
キャピタ
インベスト アセット・ ル・リリー コーポレー
コーポレー メント・バ プライベー マネジメン ス・ユニッ トおよびそ
単位:百万ユーロ ト・バンク ンク ト・バンク ト ト の他 合計
48,059 63,981 59,564 5,236 20,028 15,958
信用リスク 212,827
2 0 0 47
決済リスク 0 37 86
信用評価調整
33 3,363 195 111 4,254 40
7,997
(CVA)
438 24,923 89 0 12,085 0
マーケット・リスク 37,535
オペレーショナ
9,632 32,141 9,460 5,017 35,739 0
91,989
ル・リスク
58,162 124,410 69,308 10,365 72,144 16,045
合計 350,432
当行グループのRWAは、2018年末現在の3,504億ユーロに対し、2019年12月31日現在では3,240億ユーロであった。264億ユー
ロの減少は、信用リスクのRWAの増加により一部相殺されたものの、オペレーショナル・リスクとマーケット・リスクのRWAが
減少したことが主因である。オペレーショナル・リスクのRWAが193億ユーロ減少したのは、主にモデルの高度化と内外の損失
プロファイルの改善によるものである。マーケット・リスクのRWAが122億ユーロ減少したのは、主に、事業年度を通じたリス
ク圧縮活動によって各構成要素におけるリスク・エクスポージャーが減少したことに起因する。また、CVA RWAが33億ユーロ減
少したのは、方法に関連する変更とリスク・エクスポージャーの減少に起因する。信用リスクのRWAは、当行グループの中核事
業における事業成長ならびにIFRS第16号の導入と為替関連の変動21億ユーロにより、82億ユーロ増加した。また、信用リスク
のRWAの増加は、方法および規制の更新ならびにパラメータの再調整を反映したものである。
下表は、報告期間における信用リスク、信用評価調整、マーケット・リスクおよびオペレーショナル・リスクに関して観察
されたリスク・ウェイテッド・アセットの変動の主要な要因の分析を提供している。また、RWAから算出される所要自己資本の
変動を8%の自己資本比率で示している。
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カウンターパーティ信用リスクを含む、信用リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 信用リスクRWA 所要自己資本 信用リスクRWA 所要自己資本
信用リスクRWA期首残高 212,827 17,026 214,142 17,131
勘定の規模 3,192 255 4,086 327
勘定の質 -4,700 -376 -3,314 -265
モデル更新 4,867 389 -1,357 -109
手法および方針 2,693 215 -976 -78
取得および処分 -300 -24 -1,653 -132
外国為替変動 2,069 166 2,536 203
その他 413 33 -637 -51
信用リスクRWA期末残高 221,060 17,685 212,827 17,026
うち、カウンターパーティ信用リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
カウンター カウンター
パーティ パーティ
単位:百万ユーロ 信用リスクRWA 所要自己資本 信用リスクRWA 所要自己資本
カウンターパーティ信用リスクRWA期首残高 25,282 2,023 33,924 2,714
勘定の規模 -1,708 -137 -8,235 -659
勘定の質 -12 -1 104 8
モデル更新 318 25 -850 -68
手法および方針 -507 -41 0 0
取得および処分 0 0 0 0
外国為替変動 326 26 339 27
その他 0 0 0 0
カウンターパーティ信用リスクRWA期末残高 23,698 1,896 25,282 2,023
信用リスクRWAの変動の表における主な要因の分類は、開示強化タスクフォース(EDTF)の推奨に完全に則ったものである。
当行グループのポートフォリオの規模および構成の自律的変化は、「勘定の規模」の区分において考慮されている。「勘定の
質」の区分は主に、ポートフォリオの格付遷移、デフォルト時損失率、モデル・パラメータの再調整および担保カバレッジ活
動による影響を示している。「モデル更新」の区分には、モデルの高度化および先進的モデルの拡張が含まれている。外部要
因ないし規制上の変更(新規制の適用等)に起因して生じるRWAの変動は、「手法および方針」の項において考慮されている。
「取得および処分」の区分は、新規事業や処分関連業務に明確に割り当てられる重大なエクスポージャーの変動を表示するた
めのものである。上記区分に該当しない変動は、「その他」の区分に含まれている。
2018年12月31日以降の信用リスクRWAの3.9%(82億ユーロ)の増加は、主として手法および方針ならびにモデル関連の変更
および勘定の規模によるものである。「手法および方針」の区分は、主にIFRS第16号の導入による影響を反映している。「モ
デル更新」の区分は、資産の質のレビューおよび規制の更新に基づくリスク・モデル手法の改善の結果を反映している。「勘
定の規模」の区分における増加は、外国為替変動に起因する増加に加えて、当行グループの中核事業セグメントの事業成長を
反映している。これらの増加は、パラメータの再調整およびデータ向上から生じた減少を含む「勘定の質」の区分により一部
相殺されている。さらに、「取得および処分」では、ポルトガルのリテール事業の部分的売却に関連して信用リスクRWAが減少
している。
カウンターパーティ信用リスクの減少は、主に、取引が終了したこと、ならびに事業全体にわたってデータおよび担保が向
上したことによるものである。また、「手法および方針」の区分は、デリバティブに係る会計処理の改善による影響を含む全
体的な減少の一因となった。
CRR/CRDの規制枠組みに基づき、当行グループは、カウンターパーティの信用度を考慮に入れたCVAを用いてRWAを算出するこ
とが要求される。CVAに係るRWAには、OTCデリバティブ・エクスポージャーに関連した予想されるカウンターパーティ・リスク
からの時価評価損のリスクが含まれる。当行グループは、CVAの大半を、BaFinによって認可された当行グループ独自の内部モ
デルに基づき算出している。
信用評価調整に係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
所要 所要
CVA RWA CVA RWA
単位:百万ユーロ 自己資本 自己資本
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CVA RWA 期首残高
7,997 640 6,451 516
リスク水準の変動 -1,423 -114 -770 -62
市場データの変動および再調整 0 0 0 0
モデル更新 0 0 0 0
手法および方針 -1,891 -151 2,028 162
取得および処分 0 0 0 0
外国為替変動 0 0 288 23
CVA RWA 期末残高
4,683 374 7,997 640
CVA RWAの変動は、幾つかの区分に細分化される。「リスク水準の変動」には、ポートフォリオの規模および構成の変化が含
まれる。「市場データの変動および再調整」には、市場データの水準の変動、ボラティリティの変動、再調整が含まれる。
「モデル更新」は、CVA RWAに用いられるIMM信用エクスポージャーモデルまたはバリューアットリスクモデルのいずれかの変
更である。「手法および方針」は、規制の改正に関連する。重要な事業取得または処分は、該当する名称の区分に表示され
る。
2019年12月31日現在のCVAに係るRWAは47億ユーロであり、2018年12月31日現在の80億ユーロと比較すると、33億ユーロ、率
にして41%の減少となっている。この全体的な減少の主因は、手法/方針の変更およびポートフォリオのリスク圧縮である。
マーケット・リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2019 年12月31日現在
所要
単位:百万ユーロ VaR SVaR IRC CRM その他 RWA 合計 自己資本
マーケット・リスクRWA期首残高 5,368 16,426 10,068 0 5,673 37,535 3,003
リスク水準の変動 -1,021 -1,879 -5,222 0 -2,973 -11,095 -888
市場データの変動および再調整 -81 0 0 0 -315 -396 -32
モデル更新/変更 7 -813 22 0 0 -784 -63
手法および方針 0 0 0 0 120 120 10
取得および処分 0 0 0 0 0 0 0
外国為替変動 0 0 0 0 -11 -11 -1
その他 0 0 0 0 0 0 0
マーケット・リスクRWA期末残高 4,273 13,734 4,868 0 2,493 25,368 2,029
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2018 年12月31日現在
所要
単位:百万ユーロ VaR SVaR IRC CRM その他 RWA 合計 自己資本
マーケット・リスクRWA期首残高 4,380 10,896 9,871 56 5,763 30,966 2,477
リスク水準の変動 799 4,562 1,174 -3 903 7,435 595
市場データの変動および再調整 -51 0 0 0 -165 -215 -17
モデル更新/変更 108 431 80 0 -200 420 34
手法および方針 131 537 -1,057 -53 -500 -941 -75
取得および処分 0 0 0 0 -223 -223 -18
外国為替変動 0 0 0 0 94 94 8
その他 0 0 0 0 0 0 0
マーケット・リスクRWA期末残高 5,368 16,426 10,068 0 5,673 37,535 3,003
マーケット・リスクの分析は、バリュー・アット・リスク(VaR)、ストレスのかかったバリュー・アット・リスク
(SVaR)、追加的リスク資本賦課(IRC)および包括的リスク計測(CRM)に係る当行グループの内部モデルにおける変動、な
らびにマーケット・リスク標準的アプローチの結果を対象としている。これらは、上表の「その他」の区分に含まれる。マー
ケット・リスク標準的アプローチは、トレーディング証券化商品、nthトゥ・デフォルト・デリバティブ、長期のエクスポー
ジャー、関連する集団投資事業およびポストバンクに係るマーケット・リスクRWAを対象としている。
市場データの水準、ボラティリティ、相関関係、流動性および格付の変動によるマーケット・リスクRWAの変動は、「市場
データの変動および再調整」の区分に含まれている。手法の高度化またはリスクの範囲の拡大等、マーケット・リスクRWAの内
部モデルに対する変更は、「モデル更新」の区分に含まれている。「手法および方針」の区分には、規制の改正によるマー
ケット・リスクRWAモデルおよび算定の変更が反映されている。重要な新規事業および処分は、「取得および処分」の区分に配
分される。「外国為替変動」の影響は、CRMおよび標準的アプローチの手法についてのみ算定されている。
2019年12月31日現在、マーケット・リスクに係るRWAは、2018年12月31日に比べて122億ユーロ(32%)減少し、254億ユーロ
となった。この減少は、「リスク水準の変動」の区分によるものである。特に、当年度下半期における戦略変更に基づくリス
ク圧縮活動によってエクスポージャー水準が低下した。これはマーケット・リスクのすべての構成要素で確認された。追加的
リスク資本賦課は、2018年12月末時点では高水準であったが、その後間もなく撤退したアジアのソブリン・エクスポージャー
などの影響を受けて最も大きな減少となった。大幅な減少は、ストレスのかかったバリュー・アット・リスクおよび証券化ポ
ジションに関するマーケット・リスクの標準的な構成要素においても確認された。
オペレーショナル・リスクに係るリスク・ウェイテッド・アセットの変動
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
オペレーショ オペレーショ
ナル・リスク 所要 ナル・リスク 所要
単位:百万ユーロ RWA 自己資本 RWA 自己資本
オペレーショナル・リスクRWA期首残高 91,989 7,359 91,610 7,329
損失プロファイルの変動(内部および外部) -8,185 -655 -2,847 -228
期待損失の変動 1,747 140 5,407 433
フォワード・ルッキングなリスク構成要素 1,879 150 484 39
モデル更新 -14,768 -1,181 -2,666 -213
手法および方針 0 0 0 0
取得および処分 0 0 0 0
オペレーショナル・リスクRWA期末残高 72,662 5,813 91,989 7,359
内外の損失事象の変動は、「損失プロファイルの変動」の区分に反映されている。「期待損失の変動」の区分は、部門別事
業計画および過去の損失に基づき、特定の制約に従い、AMA自己資本の計数から控除されている。「フォワード・ルッキングな
リスク構成要素」の区分には定性的調整が反映されており、事業環境および内部統制要因に重点を置いた、非財務リスク
(NFR)選好の指標およびRCAスコアを通じたオペレーショナル・リスクの日常的管理活動の実効性と実績が反映されている。
「モデル更新」の区分には、モデルの変更の実施といったモデルの高度化が含まれる。「手法および方針」の区分には、規制
上のアドオン等、外部による変更が反映されている。「取得および処分」には、新規事業または処分された事業に明確に配分
することができる重要なエクスポージャーの変動が含まれる。
RWA全体の193億ユーロの減少は、いくつかの影響によるものである。業界全体で訴訟の発生が減少したことに加え、ドイツ
銀行において引当金および法務的予測の水準が過年度を下回ったことから、当行グループの資本モデルに織り込まれる損失プ
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ロファイルが減少した。これらの損失プロファイルの変動(内部および外部)により、オペレーショナル・リスクに係るRWAは
82億ユーロ減少した。
さらに、以下の3つの主な原因によってモデル更新が必要となった。AMA規制技術基準(RTS)などの新たな規制、当行グルー
プの改革前とその最中におけるリスク圧縮活動、ならびにリスク・プロファイル捕捉の改善(財務計画に関するモデルのイン
プット、リスク選好フレームワーク、ならびにリスクおよび統制評価の改善を含む。)。これらの結果、全体的なRWAは148億
ユーロ減少した。具体的には、モデル更新により、当行グループの控除可能な予想損失がAMA RTSや、より詳細な財務計画と合
致し、当行グループの外部損失データの選択が当行グループの事業拠点の縮小に合わせて調整され、インフレ調整の適用がAMA
RTSに合致するようになった。
上記で概説した減少は、関連する資本減額要素、特に、控除可能な予想損失およびフォワード・ルッキングな構成要素の減
少につながる。控除可能な予想損失が減少した追加的要因は、オペレーショナル・リスク損失の増減に関する見通しが明る
かったために、RWAが17億ユーロ増加したことにある。また、フォワード・ルッキングな構成要素は、リスク選好の測定基準お
よびリスク評価のスコアがやや低下したことによる追加的なマイナス影響を受け、RWAが19億ユーロ増加した。
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経済的資本
経済的適正自己資本
当行グループの内部自己資本評価プロセス(ICAAP)は、ドイツ銀行の継続性を維持することを目的としている。当行グルー
プは経済的観点から、内部適正自己資本を、以下の表に示すとおり、経済的資本供給を内部経済的資本需要で除した比率とし
て評価している。
経済的資本供給および需要の合計
単位:百万ユーロ
(別途記載のものを除く。) 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
経済的資本供給の構成要素
株主持分 55,857 62,495
1
非支配持分
953 900
未払AT1クーポン -222 -218
証券化売却益、キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利得 -23 -26
自己の信用リスクの対象となる、自己債務に係る公正価値利
-127 -304
得および債務評価調整
追加評価調整 -1,738 -1,504
無形資産 -7,029 -9,141
一時差異から発生するものを除く、IFRSに基づく繰延税金資
-1,254 -3,090
産
予想損失ショートフォール -259 -367
2
確定給付年金基金資産
-892 -1,111
自己の普通株式等Tier 1資本性金融商品の保有
-0 -11
3
その他の調整
-1,417 -1,122
▶
その他Tier 1資本性金融商品
3,732 4,675
経済的資本供給 47,581 51,176
経済的資本需要の構成要素
信用リスク 10,757 10,610
マーケット・リスク 11,767 10,341
オペレーショナル・リスク 5,813 7,359
ビジネス・リスク 6,374 4,758
分散効果 -5,535 -6,960
経済的資本需要合計 29,176 26,108
経済的適正自己資本比率 163 % 196 %
1 各子会社の所要経済的資本を上限とした非支配持分を含む。
2 積立超過を伴う年金基金の純資産(資産から負債を控除したもの)として報告されている。
3 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、ならびに単一破綻処理基金および
預金保険制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の8億ユーロの資本控除が含まれ
ている。
▶ その他Tier 1資本性金融商品の減少は、経済的資本供給における当該金融商品の認識を段階的に廃止するための手法変更を反映したもの
である。
経済的適正自己資本比率は、2018年12月31日現在の196%と比べ、2019年12月31日現在では163%であった。この比率の変化
は主に、資本需要の増加と資本供給の減少によるものである。2019年12月31日現在の経済的資本供給が36億ユーロ減少したの
は、ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素に帰属する純損失54億ユーロが主因である。純損失54億ユーロは主に、変革
に関連する繰延税金資産の評価調整ならびにのれんおよびその他の無形資産の減損に起因するものであるが、主にのれんおよ
びその他の無形資産に関する控除項目が21億ユーロ、繰延税金資産に関する控除項目が18億ユーロそれぞれ減少したことか
ら、資本計算上では39億ユーロのプラスの反対効果により相殺された。この他の当行グループの経済的資本供給の減少は、そ
の他Tier 1資本性金融商品の認識を段階的に廃止するための2019年度第4四半期における手法変更9億ユーロ、確定給付年金制
度に関する再測定損失8億ユーロ、ならびにECBの定期レビューに関連する追加的資本控除4億ユーロによって生じた。2019年度
第2四半期において、2018年度の株主配当(年次株主総会を受け、1株当たり0.11ユーロ)および年間AT1クーポンが支払われた
が、これは対応する未払金で相殺された。資本需要の増加は、「リスク・プロファイル」の項で説明しているとおり、経済的
資本需要が増加したことによるものである。
上記の適正自己資本の額は、連結ドイツ銀行グループ全体に適用され、当行グループのリスクおよび資本管理フレームワー
クの不可欠な一部をなしている。
レバレッジ比率
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当行グループは、グループ・レベルで、および該当する場合には各地域における地域レベルで、貸借対照表を管理してい
る。財務資源の配分において、当行グループは収益性および株主価値に最も高いプラスの影響を与える事業ポートフォリオを
優遇する。当行グループは、貸借対照表の動向を監視および分析し、市場で観測される一定の貸借対照表比率を追跡する。こ
れ に基づき、当行グループは、グループ・リスク委員会(GRC)による議論および管理活動を発動する。
CRR/CRD フレームワークに従ったレバレッジ比率
リスク以外に基づくレバレッジ比率は、リスクに基づく所要自己資本に対する補足的指標としての役割を果たすことを目的
としたものである。その目的は、銀行セクターにおけるレバレッジ増大の抑制、広範な財務システムおよび経済に損害を与え
得るレバレッジ解消プロセスの不安定化回避の支援、および簡素でリスク以外に基づく「バック・ストップ」指標を伴う、リ
スクに基づく要求事項の強化である。
2021年6月より、3%の最低レバレッジ比率要件が導入された。2022年1月1日より、追加的なレバレッジ比率のバッファー要
件である50%のG-SIBバッファーが適用されることになる。現在、この追加的要件は0.75%に相当する見込みである。
当行グループは、当行グループのレバレッジ比率のエクスポージャーを、2015年1月17日の欧州委員会の欧州連合官報で公表
された2014年10月10日の委任規則(EU)第2015/62号に基づき、CRR第429条に従い算出している。
当行グループのレバレッジ比率のエクスポージャーの合計額は、デリバティブ、証券金融取引(SFT)、オフバランスシート
のエクスポージャーおよびその他のオンバランスシートのエクスポージャー(デリバティブとSFT以外)を含む。
デリバティブのレバレッジ・エクスポージャーは、現在の再構築コストを構成するデリバティブの規制上の時価評価方式に
加え、潜在的な将来の調達原価に係る規制上定義されたアドオンを使用して算出される。相手先から現金で受領した変動証拠
金は、レバレッジ比率エクスポージャーの額の現在の再構築コスト部分から控除され、相手先に支払った変動証拠金は、一定
の条件を満たす場合、貸借対照表上で資産として認識された債権に関連するレバレッジ比率エクスポージャーの額から控除さ
れる。デリバティブ取引で差入れられた現金変動証拠金として認識された債権の控除は、以下の「レバレッジ比率の共通開
示」の表のデリバティブ・エクスポージャーに表示されている。売建クレジット・デリバティブの実質想定元本、すなわち、
Tier 1資本に組み入れられた公正価値のマイナスの変動をすべて控除した想定元本は、レバレッジ比率エクスポージャーの額
に含まれる。その結果生じるエクスポージャーの額は、一定の条件を満たす場合、同一の参照ネームに係る購入クレジット・
デリバティブ・プロテクションの実質想定元本分がさらに減額される。
証券金融取引(SFT)の構成要素には、債権総額が含まれ、これは一定の条件を満たす場合、SFT未払金と相殺される。エク
スポージャー総額に加えて、カウンターパーティ信用リスクに係る規制上のアドオンが含まれる。
オフバランスシートのエクスポージャーの構成要素は、信用リスクに係る標準的アプローチの信用リスク換算掛目(CCF)
(0%、20%、50%、または100%)に従うが、10%を下限とするリスク区分に依拠する。
その他のオンバランスシートのエクスポージャーの構成要素(デリバティブとSFT以外)は、資産(デリバティブとSFT以
外)の会計上の価値およびTier 1資本を算定するに当たって控除される資産の額に対する規制上の調整を反映する。
以下の表は、レバレッジ比率エクスポージャーとレバレッジ比率を表している。レバレッジ比率の共通開示の表では、完全
適用ベースと段階的導入ベースのレバレッジ比率と、分子における完全適用ベースと段階的導入ベースのTier 1資本をそれぞ
れ提供している。Tier 1資本の詳細については、本報告書における「自己資本」の「規制自己資本の構成、プルデンシャル・
フィルターおよび控除項目」の項を参照のこと。
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会計上の資産およびレバレッジ比率エクスポージャーの調整の要約
単位:十億ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
公表された財務諸表における資産合計 1,298 1,348
会計目的上連結されたが、規制上の連結範囲には含まれない企業に関す
-1 0
る調整
デリバティブ金融商品に関する調整 -188 -140
証券金融取引(SFT)に関する調整 6 14
オフバランス項目に関する調整(すなわち、オフバランスシートのエク
103 99
スポージャーの信用相当額への転換)
その他の調整 -50 -49
レバレッジ比率エクスポージャーの総額 1,168 1,273
レバレッジ比率の共通開示
単位:十億ユーロ
(別途記載のものを除く。) 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
デリバティブ・エクスポージャー合計 113 159
証券金融取引エクスポージャー合計 93 103
オフバランスシートのエクスポージャー合計 103 99
その他の資産 869 925
Tier 1資本の算定上控除された資産額
-10 -13
Tier 1資本(完全適用)
48.7 52.1
レバレッジ比率エクスポージャーの総額 1,168 1,273
レバレッジ比率(完全適用、%) 4.2 4.1
Tier 1資本(段階的導入) 50.5
55.1
レバレッジ比率エクスポージャーの総額
1,168 1,273
レバレッジ比率(段階的導入、%) 4.3 4.3
2019 年度のレバレッジ比率に影響を与えた要素の説明
2019年12月31日現在の、当行グループの完全適用ベースによるレバレッジ比率は4.2%であった(2018年12月31日現在では
4.1%)。これは、2019年12月31日現在の完全適用ベースのTier 1資本487億ユーロの、適用されるエクスポージャーの額
11,680億ユーロに対する比率である(2018年12月31日現在では、それぞれ521億ユーロおよび12,730億ユーロ)。
経過規定による当行グループのレバレッジ比率は、2019年12月31日現在、4.3%であり(2018年12月31日現在では4.3%)、
経過規定により適用されるエクスポージャーの額は11,680億ユーロとすると、Tier 1資本は505億ユーロとして算定された
(2018年12月31日現在では、それぞれ12,730億ユーロおよび551億ユーロ)。
2019年度全体において、当行グループのレバレッジ比率エクスポージャーは、1,050億ユーロ減少し、11,680億ユーロとなっ
た。オンバランスシートのエクスポージャー(デリバティブとSFTは除くが、Tier 1資本の算定上控除された資産額は含む。)
は、520億ユーロ減少した。これは、現金および中央銀行預け金・インターバンク預け金の減少500億ユーロ、デリバティブ以
外のトレーディング資産の減少440億ユーロおよび未決済項目の減少80億ユーロといった当行グループの貸借対照表残高の変動
を反映している。これは、貸出金の増加290億ユーロおよびその他の資産項目の増加200億ユーロ(当行グループの継続的な資
金調達の最適化の一環として流動性準備金を有価証券にシフトしたことが主因)によって一部相殺されている。さらに、レバ
レッジ・エクスポージャーは、潜在的な将来のエクスポージャーに係るアドオンの減少および売建クレジット・デリバティブ
の実質想定元本の下落ならびにデリバティブ取引で差入れられた現金変動証拠金に関する債権資産の控除の増加を主因とする
デリバティブの減少460億ユーロ(デリバティブ取引で差入れられた現金変動証拠金に関する債権資産の控除を除くと350億
ユーロ)に関連している。SFT関連項目(売戻条件付買入有価証券(逆レポ)、借入有価証券担保金およびプライム・ブローカ
レッジ債権)は100億ユーロ減少した。オフバランスシートのエクスポージャーは30億ユーロ増加した。
2019年度におけるレバレッジ・エクスポージャーの減少は、有利な為替レートの動き(主に、ユーロの対米ドルでの下落)
の影響による170億ユーロを含んでいる。外国為替レートの変動によるこれらの影響は、本項に記載されるレバレッジ・エクス
ポージャーごとの変動に含まれている。
Tier 1資本の変動の主な要因については、本報告書の「自己資本」の項を参照のこと。
自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(以下「MREL」という。)および総損失吸収力(以下「TLAC」という。)
MREL の要件
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自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(以下「MREL」という。)の要件は、信用機関の破綻処理に係る統一的な
ルールおよび統一的な手続(単一破綻処理メカニズム規制、以下「SRM規制」という。)を定めた欧州連合の規制、ならびにド
イツ再建および破綻処理法によりドイツの法律に組み込まれた、信用機関の再建および破綻処理の枠組みを定めた欧州連合の
指 令(銀行再建および破綻処理指令、以下「BRRD」という。)により導入された。
現在要求されているMRELの水準は、それぞれの望ましい破綻処理方針に応じて、監督対象の銀行ごとに管轄破綻処理機関に
より個別に決定される。ドイツ銀行AGの場合、MRELは単一破綻処理委員会(以下「SRB」という。)により決定される。MRELに
関して法定の最低水準はないが、SRM規制、BRRDおよび委任規則により、要求されるMRELの水準を決定する際に破綻処理機関が
考慮しなければならない基準が規定されている。ガイダンスは、SRBによって毎年発行されるMRELの方針を通じて提供される。
SRBが決定する拘束力のあるMREL比率は、ドイツ連邦金融監督公社(BaFin)を通じてドイツ銀行に伝達される。
2018年度第2四半期において、拘束力のあるドイツ銀行AG連結ベースのMREL比率要件は、負債合計および自己資本(以下
「TLOF」という。)の9.14%に設定され、ただちに適用された。TLOFは基本的に、デリバティブ・ネッティング考慮後の負債
合計と自己資本(すなわち、規制自己資本)から構成されている。
年次の定期レビューの結果、SRBは、拘束力のあるドイツ銀行AGのMREL比率要件を2019年度第4四半期に改定し、これはただ
ちに適用された。連結ベースのMREL比率要件はTLOFの8.58%に引き下げられた。そのうちTLOFの6.11%は、追加要件として自
己資本および劣後金融商品について満たしていなければならない。
TLAC の要件
2019年6月27日より、グローバルにシステム上重要な銀行であるドイツ銀行は、総損失吸収能力(以下「TLAC」という。)の
国際的な最低要求基準の対象となっている。TLACの要件は、2019年6月の自己資本要求規則および自己資本要求指令の修正と規
制(EU)第2019/876号および指令(EU)第2019/878号の公表を通じて、銀行改革パッケージに導入されている。
このTLACの要件はリスクに基づく分母とリスク以外に基づく分母の両方に基づいており、2021年12月31日までの移行期間に
おいて、リスク・ウェイテッド・アセットの16%に合算後のバッファーの要件を加えたものとレバレッジ比率エクスポー
ジャーの6.00%のうちいずれか高い方に設定されている。その後は、リスク・ウェイテッド・アセットの18%に合算後のバッ
ファーの要件を加えたものとレバレッジ比率エクスポージャーの6.75%のうちいずれか高い方を満たさなければならない。
MREL 比率の変動
2019年12月31日現在、TLOFは9,960億ユーロ、利用可能なMRELは1,150億ユーロであり、これは比率11.57%に相当する。これ
は、ドイツ銀行がMRELの要件850億ユーロを300億ユーロ上回る十分なMRELを有していることを意味する(すなわち、TLOFの
8.58%)。利用可能なMRELの1,120億ユーロは自己資本および劣後負債であり、対応するMRELの劣後比率は11.28%、バッ
ファーは当行グループの劣後性要件610億ユーロに対し、510億ユーロとなる(すなわち、TLOFの6.11%)。
TLAC 比率の変動
2019年12月31日現在、TLACは1,120億ユーロであり、対応するTLAC比率は、RWAベースで34.7%、レバレッジ・エクスポー
ジャー・ベースで9.6%であった。これは、ドイツ銀行が総損失吸収力の最低要件700億ユーロ(レバレッジ・エクスポー
ジャー・ベースで6.00%)に対し、420億ユーロの十分な余剰TLACを有していることを意味する。
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MREL およびTLACの開示
単位:百万ユーロ
(別途記載のものを除く。) 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
TLAC /MRELに含まれる規制自己資本の要素
普通株式等Tier 1(CET 1)資本 44,148
47,486
TLAC/MRELにおいて適格なその他Tier 1(AT1)資本性金融商品 6,397
7,604
TLAC/MRELにおいて適格なTier 2(T2)資本性金融商品
TLAC/MRELに係る調整前のTier 2(T2)資本性金融商品
5,957 6,202
Tier 2(T2)資本性金融商品のTLAC/MRELに係る調整 16
745
TLAC/MRELにおいて適格なTier 2(T2)資本性金融商品
5,973 6,947
TLAC /MRELに含まれる規制自己資本の要素合計 56,519
62,037
TLAC /MRELに含まれるその他の要素
シニア非優先プレーンバニラ債
55,803 54,852
0
他のG-SIIの適格な負債性金融商品の保有(TLACのみ) -
総損失吸収力(TLAC) 112,322 116,890
他のG-SIIの適格な負債性金融商品の保有の戻入れ(TLACのみ) 0
0
利用可能な自己資本および劣後適格負債(劣後MREL) 112,322 116,890
シニア優先プレーンバニラ債 2,856
1,020
利用可能な自己資本および適格負債に関する厳格な最低要件(MREL) 115,178
117,910
リスク・ウェイテッド・アセット(RWA) 324,015
350,432
1,168,040
レバレッジ比率エクスポージャー(LRE) 1,272,930
プルデンシャル・ネッティング後の負債および自己資本合計(TLOF)
995,513 1,058,484
1
TLAC 比率
34.67
TLAC比率(RWAに対する割合) N/M
TLACの要件(RWAに対する割合) 20.58
N/M
TLAC比率(レバレッジ・エクスポージャーに対する割合) 9.62
N/M
TLACの要件(レバレッジ・エクスポージャーに対する割合)
6.00 N/M
RWAの要件に対する余剰TLAC 45,639
N/M
LREの要件に対する余剰TLAC 42,239
N/M
1
MREL の劣後性
MRELの劣後比率(TLOFに対する割合)
11.28 N/M
MRELの劣後性要件(TLOFに対する割合) 6.11
N/M
MRELの劣後性要件を上回る余剰 51,496
N/M
MREL 比率
MREL比率(TLOFに対する割合) 11.57
11.14
MRELの要件(TLOFに対する割合) 8.58 9.14
要件に対する余剰MREL 29,763
21,164
1 2018年12月31日現在、開示要件はない。
自己資本および適格負債
MRELおよびTLACの要件を満たすために、ドイツ銀行は、十分な額の適格金融商品を確実に維持する必要がある。MRELおよび
TLACにおいて適格な金融商品は、規制上の資本性金融商品(以下「自己資本」という。)と、適格負債と呼ばれる一定の基準
を満たしている負債である。
MRELおよびTLACの文脈で言及される自己資本は、残存期間が1年超5年未満であり、規制自己資本に比例配分ベースでのみ反
映されているT2資本性金融商品の全額を含んでいる。
適格負債とは、損失吸収資本としての適切な構造を確保するとされる適格基準を満たしている、破綻処理対象会社であるド
イツ銀行AGが発行した負債である。その結果、適格負債からは、保険預金保護制度の対象である預金、またはドイツの破綻処
理法の下で優先される預金(例えば、個人および中小企業顧客からの預金)が除外されている。とりわけ、担保付負債、デリ
バティブ負債および組込デリバティブを伴う負債性金融商品(仕組みノートなど)は一般的に除外されている。さらに、適格
負債は、少なくとも1年の満期までの残存期間を有していなければならず、また、償却または転換を有効にするためには、欧州
連合加盟国の法律に基づいて発行されているか、または契約条件にベイルイン条項が含まれていなければならない。
また、適格負債は、TLACおよび新たなMRELの劣後性要件を満たすために劣後していなければならない。2017年1月1日より、
ドイツ銀行法では、銀行の他のシニア債の中でも「上位で非優先」と位置付けられている法的に劣後する負債性有価証券につ
いて、新たなクラスを規定している(ただし、Tier 2金融商品として適格なものなど、銀行の契約上の劣後負債には優先す
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る)。2018年7月21日にドイツで実施された欧州連合による調和化の取り組みを受けて、銀行は、適格シニア債の特定の発行を
非優先と優先のいずれに区分するかを決定することが認められている。こうした新しいルールの下でドイツ銀行AGが発行した
「上 位で非優先」の負債性金融商品は、従来のルールにより「上位で非優先」として分類された発行済の負債性金融商品と同
順位である。これらの「上位で非優先」の発行はすべて、TLACおよび新MRELの劣後基準を満たしている。
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信用リスク・エクスポージャー
当行グループでは、「信用リスクのフレームワーク」で定義される相手先が契約上の支払義務を履行できないという事実に
よって損失の生じる可能性があるすべての取引を考慮して、信用エクスポージャーを定義している。
最大信用リスク・エクスポージャー
『
最大信用リスク・エクスポージャーの表は、表示期間の当行グループの財務諸表において相殺の対象とならない関連保有担
保およびその他の信用補完(ネッティングおよびヘッジ)を考慮前の直接的エクスポージャーを示している。信用補完のネッ
ティングの構成要素は、法的強制力のあるネッティング・アグリーメントの影響、および差入現金担保に対するデリバティブ
のマイナスの時価評価による相殺を含む。信用補完の担保の構成要素は主に、不動産、現金の形態による担保、および有価証
券関連の担保を含む。担保に関して当行グループは、内部で決定したヘアカットを適用し、加えて、すべての担保価値につ
き、それぞれの担保付エクスポージャー・レベルを上限としている。
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最大信用リスク・エクスポージャー
2019 年12月31日現在
信用補完
保証および
最大信用リス クレジッ
ク・エクス ト・デリバ
減損評価
ネッティン 信用補完
ポージャー 1 ティブ 2
単位:百万ユーロ 対象 グ 担保 合計
償却原価で測定する金融資産 3
現金および中央銀行預け金 137,596 137,596 − 0 − 0
インターバンク預け金(中央銀行以
9,642 9,642 − 0 0 0
外)
中央銀行ファンド貸出金および売戻
13,800 13,800 − 13,650 − 13,650
条件付買入有価証券
借入有価証券担保金 428 428 − 303 − 303
貸出金 433,834 433,834 − 228,620 27,984 256,605
信用リスクにさらされるその他の
96,779 85,028 37,267 1,524 42 38,833
資産 4,5
償却原価で測定する金融資産合計 3
692,079 680,328 37,267 244,098 28,026 309,392
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産 6
トレーディング資産 93,369 − − 1,480 861 2,340
デリバティブ金融商品のプラスの時価 332,931 − 262,326 48,608 134 311,068
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
84,359 − 853 69,645 259 70,757
されるトレーディング以外の金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 53,366 − 853 51,659 0 52,512
借入有価証券担保金 17,918 − − 17,599 0 17,599
貸出金 3,174 − − 290 259 550
純損益を通じて公正価値で測定する
7 − − 0 0 0
ものとして指定された金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する
510,665 − 263,180 119,732 1,254 384,166
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
45,503 45,503 0 1,622 1,267 2,889
測定する金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 1,415 1,415 − 0 0 0
借入有価証券担保金 0 0 − 0 0 0
貸出金 4,874 4,874 − 1,622 1,267 2,889
その他の包括利益を通じて公正価値で
45,503 45,503 − 1,622 1,267 2,889
測定する金融資産合計
金融保証およびその他の信用関連偶発負
49,232 49,232 − 2,994 6,138 9,132
債 7
取消可能または取消不能貸出コミットメ
ントおよびその他の信用関連コミットメ
211,440 209,986 − 15,217 4,984 20,202
ント 7
オフバランスシート合計 260,672 259,218 − 18,211 11,122 29,333
最大信用リスク・エクスポージャー 1,508,920 985,049 300,447 383,663 41,670 725,780
1 クレジット・デリバティブの売却プロテクションの名目金額(356,362百万ユーロ)および購入プロテクションの名目金額は含まない。
2 購入した信用プロテクションは基礎となるポジションの名目金額で反映されている。
3 いずれも信用損失引当金控除前の総額である。
▶ いずれも償却原価による総額である。ただし、適格ヘッジ・デリバティブは純損益を通じて公正価値で反映されている。
5 会計上の分類にかかわらず、売却目的保有資産を含んでいる。
6 エクイティ、その他の資本持分およびコモディティを除く。
7 数値は名目金額で反映されている。
2018 年12月31日現在
信用補完
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保証および
最大信用リス クレジッ
ク・エクス ト・デリバ
減損評価
ネッティン 信用補完
ポージャー 1 ティブ 2
単位:百万ユーロ 対象 グ 担保 合計
償却原価で測定する金融資産 3
現金および中央銀行預け金 188,736 188,736 − 0 − 0
インターバンク預け金(中央銀行以
8,885 8,885 − ▶ 0 ▶
外)
中央銀行ファンド貸出金および売戻
8,222 8,222 − 7,734 − 7,734
条件付買入有価証券
借入有価証券担保金 3,396 3,396 − 0 − 0
貸出金 404,537 404,537 − 224,353 16,582 240,934
信用リスクにさらされるその他の
71,899 65,010 29,073 3,199 79 32,352
資産 4,5
償却原価で測定する金融資産合計 3
685,676 678,787 29,073 235,290 16,661 281,024
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産 6
トレーディング資産 96,966 − − 677 155 831
デリバティブ金融商品のプラスの時価 320,058 − 250,231 48,548 82 298,861
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
97,771 − 245 67,385 0 67,630
されるトレーディング以外の金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 44,543 − 245 43,258 0 43,503
借入有価証券担保金 24,210 − − 24,003 0 24,003
貸出金 12,741 − − 125 0 125
純損益を通じて公正価値で測定する
104 − − 0 0 0
ものとして指定された金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する
514,899 − 250,476 116,610 237 367,323
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
51,182 51,182 0 1,488 520 2,008
測定する金融資産
内訳:
売戻条件付買入有価証券 1,097 1,097 − 621 0 621
借入有価証券担保金 0 0 − 0 0 0
貸出金 5,092 5,092 − 450 104 554
その他の包括利益を通じて公正価値で
51,182 51,182 − 1,488 520 2,008
測定する金融資産合計
金融保証およびその他の信用関連偶発負
51,605 51,605 − 3,375 5,291 8,666
債 7
取消可能または取消不能貸出コミットメ
ントおよびその他の信用関連コミットメ
212,049 211,055 − 16,418 4,734 21,152
ント 7
オフバランスシート合計 263,654 262,659 − 19,793 10,025 29,818
最大信用リスク・エクスポージャー 1,515,410 992,628 279,550 373,181 27,443 680,173
1 クレジット・デリバティブの売却プロテクションの名目金額(415,967百万ユーロ)および購入プロテクションの名目金額は含まない。
2 購入した信用プロテクションは基礎となるポジションの名目金額で反映されている。
3 いずれも信用損失引当金控除前の総額である。
▶ いずれも償却原価による総額である。ただし、適格ヘッジ・デリバティブは純損益を通じて公正価値で反映されている。
5 会計上の分類にかかわらず、売却目的保有資産を含んでいる。
6 エクイティ、その他の資本持分およびコモディティを除く。
7 数値は名目金額で反映されている。 』
2019年12月31日現在の最大信用リスク・エクスポージャーの全般的な減少は65億ユーロであった。これは主に、現金および
中央銀行預け金の511億ユーロの減少、ならびにおよび強制的に純損益を通じて公正価値で測定される貸出金の96億ユーロの減
少によるものであり、これらは償却原価で測定する貸出金293億ユーロ、回収のために保有する負債性有価証券、その他の資産
191億ユーロ、デリバティブ金融商品のプラスの時価129億ユーロ、ならびに該当するすべての測定区分にわたる中央銀行ファ
ンド貸出金および売戻条件付買入有価証券、および貸付有価証券受入金55億ユーロの増加により相殺された。
『
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有価証券報告書
2019年12月31日現在、トレーディング資産の区分には、81%超が投資適格(2018年12月31日現在79%超)のトレーディング
債券807億ユーロ(2018年12月31日現在852億ユーロ)が含まれていた。
信用補完は、3つの区分(ネッティング、担保および保証/クレジット・デリバティブ)に分けられる。市場動向が無担保エ
クスポージャーの積み上げにつながらないように、ヘアカット、定期的な証拠金請求に関するパラメータの設定、および担保
評価に関する専門家の判断が採用されている。すべての区分は、定期的に監視およびレビューされる。受入れ信用補完の全体
は、分散されており、適切な質であり、大部分が現金、高格付の国債ならびに主に高格付の銀行および保険会社からの第三者
保証である。これらの金融機関は主に欧州諸国および米国に所在している。さらに当行グループは、同質のリテール・ポート
フォリオに関して、流動性の高い資産およびモーゲージ(主にドイツにおける住宅用不動産から主に構成される。)の担保
プールを有している。』
主要な信用エクスポージャーの区分
以下の表は、主要な信用エクスポージャーの区分の一部、すなわち貸出金、取消可能または取消不能貸出コミットメント、
偶発負債、店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ、負債性有価証券ならびにレポおよびレポ形式の取引についての詳細を
示している。
- 「貸出金」は、貸借対照表に償却原価、純損益を通じて公正価値で測定する貸出金またはその他の包括利益を通じて公正
価値で測定する貸出金総額(信用損失引当金控除前)である。「貸出金」には、短期の売却を目的として購入および保有
する、またはその重要なリスクがすべてヘッジまたは売却されている「トレーディング債権」も含まれる。規制上の観点
からは、「トレーディング債権」の区分は主にトレーディング勘定ポジションをカバーする。
- 「取消可能または取消不能貸出コミットメント」は、取消可能または取消不能の貸出関連コミットメントの未利用部分か
ら成っている。
- 「偶発負債」は、金融保証、履行保証、スタンドバイ信用状および他の同様の取決め(主に補償契約)から成っている。
- 「OTCデリバティブ」は、ネッティングおよび受入現金担保考慮後の、当行グループが締結した店頭デリバティブ取引から
生じる信用エクスポージャーである。貸借対照表上、これらは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含められ、
ヘッジ会計に適格なデリバティブについてはその他の資産に含められるが、いずれの場合もネッティングおよび受入現金
担保考慮前である。
- 「負債性有価証券」は、債務証書、債券、預金、ノートまたはコマーシャル・ペーパーを含んでいる。これらは、期限付
きで発行され、発行体により償還可能であり、また、貸借対照表に償却原価またはその他の包括利益を通じて公正価値で
測定(いずれの場合も信用損失引当金控除前)のいずれかの会計区分で計上されており、損益を通じて公正価値で測定の
区分も含む。「負債性有価証券」には、短期の売却を目的として購入および保有する債券、預金、ノートまたはコマー
シャル・ペーパーである「トレーディング債券」が含まれる。規制上の観点からは、「トレーディング債券」の区分は主
にトレーディング勘定ポジションをカバーする。
- 「レポおよびレポ形式の取引」は、逆レポ取引ならびに有価証券またはコモディティの借入取引(ネッティングおよび受
入担保を適用前)から成っている。
206/725
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ブローカー業務および有価証券に関連する債権、現金および中央銀行預け金、インターバンク預け金(中央銀行以外)、売
却目的保有資産、未収利息、ならびに伝統的な証券化ポジションは、最大信用エクスポージャーの監視においては考慮されて
いるが、主要な信用エクスポージャーの詳細には含まれていない。したがって、「売却目的保有資産」分類の一部である、OTC
デリバティブのエクスポージャー総額(ネッティングおよび受入現金担保考慮前)17.7億ユーロは、当行グループの主要な信
用エクスポージャーには含まれていない。当該エクスポージャーは、BNPパリバに移管されるプライム・ファイナンスのプラッ
トフォームに関連している。詳細については、連結財務諸表の注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を参
照のこと。
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業務部門別の主要な信用エクスポージャーの区分
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの ▶
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
コーポレート・バンク
118,311 427 480 4,549 120,073 44,917 216
インベストメント・バンク
75,145 10,091 1,597 174 51,701 2,005 13,506
プライベート・バンク
229,746 -0 7 0 35,550 1,996 262
アセット・マネジメント
57 0 0 0 121 10 2
キャピタル・リリース・ユ
3,555 1,827 1,096 150 2,901 51 13,904
ニット
コーポレートおよびその他
7,020 0 0 0 1,094 253 148
合計 433,834 12,346 3,181 4,874 211,440 49,232 28,039
2019 年12月31日現在
レポおよびレポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ OCI を通じ
純損益を通 通じて公
償却原価で て公正価値 償却原価で て公正価
じて公正価 正価値で
測定するも で測定する 測定するも 値で測定
値で測定す 測定する
の 5 もの 6 の 8 するもの 9
るもの もの
単位:百万ユーロ
コーポレート・バンク
859 14 0 583 0 0 290,429
インベストメント・バンク
2,242 83,039 543 7,842 68,199 0 316,085
プライベート・バンク
4,019 18 2,951 4,082 0 0 278,632
アセット・マネジメント
0 556 0 0 0 0 746
キャピタル・リリース・ユ
61 1,440 9 521 3,085 0 28,601
ニット
コーポレートおよびその他
17,119 4,767 35,712 1,201 0 1,415 68,728
合計 24,300 89,835 39,214 14,228 71,284 1,415 983,222
1 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金96億ユーロを含む。
2 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金22.0百万ユーロを含む。
3 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー14億ユーロを含む。
▶ 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券96百万ユーロを含む。
6 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券1.4百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
8 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
9 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
208/725
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2018 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの ▶
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
コーポレート・アンド・イ
135,078 11,462 12,532 5,092 168,332 48,871 27,028
ンベストメント・バンク
プライベート・アンド・コ
269,175 0 209 0 43,331 2,638 353
マーシャル・バンク
アセット・マネジメント
68 0 0 0 117 14 0
コーポレートおよびその他
216 0 0 0 269 81 37
合計 404,537 11,462 12,741 5,092 212,049 51,605 27,417
2018 年12月31日現在
レポおよびレポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ OCI を通じ
純損益を通 通じて公
償却原価で て公正価値 償却原価で て公正価
じて公正価 正価値で
測定するも で測定する 測定するも 値で測定
値で測定す 測定する
の 5 もの 6 の 8 するもの 9
るもの もの
単位:百万ユーロ
コーポレート・アンド・イ
579 88,451 1,032 11,348 64,684 0 574,488
ンベストメント・バンク
プライベート・アンド・コ
4,569 19 7,799 260 0 0 328,353
マーシャル・バンク
アセット・マネジメント
0 419 0 0 0 0 618
コーポレートおよびその他
51 3,776 36,162 11 4,068 1,097 45,768
合計 5,199 92,664 44,993 11,618 68,752 1,097 949,227
1 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金91億ユーロを含む。
2 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金1百万ユーロを含む。
3 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー599百万ユーロを含む。
▶ 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券73百万ユーロを含む。
6 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券2百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
8 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
9 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
209/725
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当行グループは、2018年度は4つのセグメントに区分していたが、2019年度におけるセグメント再編により、2019年度は6つ
の事業セグメントに区分している。過年度における事業セグメントの分類および新たな戦略的要求による再配分により、業務
部門ラインごとの信用エクスポージャーを完全に比較することはできない。
当年度の当行グループの信用エクスポージャー合計は、前年度から334億ユーロ増加した。新たなセグメント区分に従い、
OTCデリバティブを除いて比較すると、プライベート・バンクで35億ユーロ、コーポレート・バンクで98億ユーロ、インベスト
メント・バンクで356億ユーロならびにコーポレートおよびその他で223億ユーロの増加であったが、キャピタル・リリース・
ユニットにおける379億ユーロの減少で一部相殺されている。
- 部門別では、すべての部門でエクスポージャーの増加が見られた。コーポレートおよびその他は主に、財務部のエクス
ポージャーで構成されている。
- 商品別では、貸出金、負債性有価証券、ならびにレポおよびレポ形式の取引はエクスポージャーの大幅な増加が見られた
が、オフバランスシートの商品においては減少が見られた。
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有価証券報告書
『
産業部門別の主要な信用エクスポージャーの区分
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの ▶
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
676 0 0 0 874 39 1
鉱業および採石
2,537 274 135 80 4,606 1,223 22
製造
28,412 418 84 1,285 51,627 12,180 1,169
電気、ガス、蒸気および空
4,115 401 60 0 5,774 1,630 589
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
833 10 0 0 486 136 68
び修復工事
建設
3,810 259 27 14 2,876 2,174 364
卸売および小売、自動車お
20,990 624 97 858 12,669 5,087 306
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
4,872 534 54 150 5,066 996 1,213
宿泊、食品サービス
2,565 40 0 29 1,935 191 49
情報および通信
5,783 434 1 358 14,460 2,640 919
金融および保険
90,962 4,015 2,521 936 57,295 19,036 17,286
不動産
41,670 3,236 49 198 5,600 306 1,516
専門的、科学および技術活
7,307 91 0 32 4,429 1,890 48
動
事務サポートサービス
6,833 102 106 22 4,070 373 502
行政、国防および社会保障
6,437 1,071 15 489 2,650 109 2,586
教育
327 0 0 0 95 18 397
健康保険サービスおよび社
3,503 63 2 63 2,476 124 352
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
843 24 0 0 1,309 44 23
エーション
その他のサービス業
4,677 707 24 358 3,428 733 130
個人事業主の活動および自
196,680 45 5 2 29,713 301 324
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
3 0 0 0 3 ▶ 176
合計 433,834 12,346 3,181 4,874 211,440 49,232 28,039
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2019 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ OCI を通じ
純損益を通 通じて公
償却原価で て公正価値 償却原価で て公正価
じて公正価 正価値で
測定するも で測定する 測定するも 値で測定
値で測定す 測定する
の 5 もの 6 の 8 するもの 9
るもの もの
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
0 ▶ 0 0 0 0 1,593
鉱業および採石
115 369 7 0 0 0 9,369
製造
371 1,029 51 0 0 0 96,626
電気、ガス、蒸気および空
420 668 1 0 0 0 13,659
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
5 27 0 0 0 0 1,565
び修復工事
建設
26 263 68 0 0 0 9,880
卸売および小売、自動車お
68 226 15 0 0 0 40,938
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
194 431 47 0 0 0 13,557
宿泊、食品サービス
21 33 0 0 0 0 4,863
情報および通信
126 478 36 0 9 0 25,244
金融および保険
7,915 18,296 11,118 14,228 70,224 1,415 315,247
不動産
387 2,327 81 0 0 0 55,371
専門的、科学および技術活
10 194 10 0 0 0 14,009
動
事務サポートサービス
59 133 3 0 0 0 12,203
行政、国防および社会保障
12,492 59,381 24,814 0 948 0 110,992
教育
0 194 0 0 0 0 1,032
健康保険サービスおよび社
0 461 0 0 0 0 7,044
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
55 125 0 0 0 0 2,423
エーション
その他のサービス業
143 3,421 246 0 5 0 13,871
個人事業主の活動および自
0 0 0 0 0 0 227,071
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
1,893 1,772 2,718 0 96 0 6,665
合計 24,300 89,835 39,214 14,228 71,284 1,415 983,222
1 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金96億ユーロを含む。
2 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金22百万ユーロを含む。
3 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー14億ユーロを含む。
▶ 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券96百万ユーロを含む。
6 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券1.4百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
8 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
9 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
212/725
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有価証券報告書
2018 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの ▶
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
640 15 0 0 541 40 5
鉱業および採石
2,995 563 0 141 6,094 1,505 210
製造
28,342 786 7 1,831 45,296 11,985 1,378
電気、ガス、蒸気および空
3,210 284 57 3 4,908 1,563 452
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
867 28 0 0 399 155 181
び修復工事
建設
3,902 495 0 25 3,638 2,089 338
卸売および小売、自動車お
20,293 488 215 875 14,380 5,058 317
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
5,774 647 48 79 5,059 920 1,017
宿泊、食品サービス
2,026 40 0 28 1,761 195 158
情報および通信
4,372 505 29 374 17,277 2,061 793
金融および保険
77,628 3,530 11,845 882 62,739 22,191 17,415
不動産
33,432 1,538 88 95 5,375 221 1,084
専門的、科学および技術活
6,590 239 0 190 4,172 1,708 47
動
事務サポートサービス
7,381 338 169 34 4,835 451 628
行政、国防および社会保障
8,917 1,160 203 472 978 48 2,088
教育
698 1 0 0 76 18 362
健康保険サービスおよび社
3,483 104 0 31 1,862 124 239
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
859 71 0 21 873 38 13
エーション
その他のサービス業
4,720 520 77 10 2,406 708 157
個人事業主の活動および自
188,407 85 2 0 29,372 522 347
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
1 25 0 0 7 6 188
合計 404,537 11,462 12,741 5,092 212,049 51,605 27,417
213/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2018 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ OCI を通じ
純損益を通 通じて公
償却原価で て公正価値 償却原価で て公正価
じて公正価 正価値で
測定するも で測定する 測定するも 値で測定
値で測定す 測定する
の 5 もの 6 の 8 するもの 9
るもの もの
単位:百万ユーロ
農業、林業および漁業
0 9 0 0 0 0 1,251
鉱業および採石
119 481 5 0 0 0 12,113
製造
472 1,245 47 0 0 0 91,389
電気、ガス、蒸気および空
374 631 45 0 0 0 11,527
調の供給
上下水道、廃棄物処理およ
5 36 0 0 0 0 1,670
び修復工事
建設
35 585 59 0 0 0 11,165
卸売および小売、自動車お
87 224 1 0 0 0 41,938
よび二輪車の修繕
輸送、倉庫
100 608 55 0 0 0 14,308
宿泊、食品サービス
21 25 0 0 0 0 4,254
情報および通信
168 724 505 0 0 0 26,810
金融および保険
2,771 18,102 16,219 10,668 66,949 1,097 312,035
不動産
84 1,928 23 6 28 0 43,903
専門的、科学および技術活
23 306 0 0 0 0 13,275
動
事務サポートサービス
38 160 0 434 131 0 14,599
行政、国防および社会保障
797 63,468 27,892 510 1,631 0 108,165
教育
0 121 0 0 0 0 1,275
健康保険サービスおよび社
0 474 63 0 0 0 6,381
会福祉事業
芸術、娯楽およびリクリ
0 398 0 0 0 0 2,273
エーション
その他のサービス業
43 2,691 26 0 13 0 11,371
個人事業主の活動および自
0 0 0 0 0 0 218,735
家用製品・サービスの製造
地域外の組織および団体
62 448 54 0 0 0 790
合計 5,199 92,664 44,993 11,618 68,752 1,097 949,227
1 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金91億ユーロを含む。
2 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金1百万ユーロを含む。
3 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー599百万ユーロを含む。
▶ 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券73百万ユーロを含む。
6 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券2百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
8 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
9 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含
む。』
214/725
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上記の表は、当行グループの産業別の信用エクスポージャーの概観を示しており、相手先のNACEコードに基づいて割り当て
られている。NACE(Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne)は、欧州の標準的な産業分
類システムである。
当該ポートフォリオは、当行グループの「信用リスク管理原則」に規定された同一の与信引受要件に従っており、それに
は、シングル・ネーム、国、業界および商品特有の集中に応じた多様な統制が含まれている。
シンジケートを意図した貸出金の引受等の重要な取引は、上級信用リスク管理専門家、ならびに(規模に応じて)引受与信
委員会および/またはマネジメント・ボードのレビューを受ける。こうした取引の組成は、リスク圧縮が適時に、かつ費用効
果の高い方法で達成できるよう、極めて重要視されている。これらの区分内のエクスポージャーは、大半が良質の借手に対す
るものであり、また信用ポートフォリオ戦略グループの活動の記載において概説した更なるリスク軽減の対象にもなってい
る。
当行グループの個人の貸出金エクスポージャーは、当行グループのプライベート・バンクのポートフォリオに主に関連して
いる。
主に米国および欧州における当行グループの商業用不動産貸出金は通常、基礎となる不動産に対する第一順位のモーゲージ
により担保されている。ドイツ銀行は、固定および変動金利の貸出金を組成しており、金融機関が販売する準不履行および不
履行の貸出金を(通常は大幅に割引いて)厳選して取得している。これらのための引受プロセスは厳格であり、当該エクス
ポージャーは個別のポートフォリオ限度枠に基づいて管理される。与信引受要件の政策ガイドラインにより、通常75%未満の
LTV比率を維持することが規定されている。さらに、基礎となる担保の重要性に鑑み、評価チーム(独立の信用リスク管理機能
の一部)が、すべての担保付貸出金について、独立した外部の鑑定を依頼する。評価チームは、報告された不動産価格を定期
的にレビューし、批判的に検討することに責任を負う。ドイツ銀行は、銀行市場または証券化による分配のための貸出金を組
成している。これに関連して、ドイツ銀行はシンジケート・ローンの一部は頻繁に留保しているが、証券化されたポジション
は完全に売却している(規制上、経済的リスクの留保が求められる場合を除く。)。例外的な場合にのみ、メザニン債または
その他の債務の劣後トランシェを留保している。当行はまた、資本の充実した不動産投資信託およびその他の公開会社(通
常、投資適格)を対象とした、保守的に引き受ける無担保クレジット・ラインにも関与している。
商業用不動産の評価額および賃貸料収入は、マクロ経済の状況および、基礎となる不動産が固有イベントに至ることによ
り、著しい影響を受ける可能性がある。したがって、当該ポートフォリオは高リスクとして分類され、そのため、集中に関し
て、上述の厳重な制約が課されている。
2019年12月31日現在、当行グループの相手先上位10件に対する信用エクスポージャーは、これらの区分における当行グルー
プの信用エクスポージャー総額のうち8%(2018年12月31日現在8%)を占めていた。相手先上位10件のエクスポージャーは、
格付の高い相手先とのものであるか、または、そうでない場合は、高いリスク軽減レベルを示す仕組み取引に関連するもので
あった。
金融および保険の産業部門に対する信用エクスポージャー合計は、主に投資適格のエクスポージャーから成る。2019年12月
31日現在、金融および保険のうち、すべての該当する測定区分にわたる貸出金の合計984億ユーロ、すべての該当する測定区分
にわたるレポ取引および逆レポ取引の合計859億ユーロ、ならびにコミットメント活動573億ユーロは、主に、インベストメン
ト・バンクおよびプライベート・バンクのポートフォリオに関連しており、これらの大部分は欧州および北アメリカの地域で
保有されている。
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『
地域別の主要な信用エクスポージャーの区分
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの ▶
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
欧州
307,871 4,469 2,435 1,778 114,586 29,836 18,964
内訳:
ドイツ
214,155 316 5 245 65,468 12,078 1,572
英国
7,927 607 373 230 7,960 2,587 6,337
フランス
3,106 70 0 209 5,905 1,322 1,264
ルクセンブルグ
8,320 1,193 1,084 46 4,374 652 859
イタリア
22,347 298 109 0 3,127 3,721 1,389
オランダ
9,679 83 162 457 9,015 1,805 2,123
スペイン
17,265 257 54 59 2,262 3,246 916
アイルランド
4,783 157 280 124 2,241 172 545
スイス
6,818 30 85 262 5,880 2,213 194
ポーランド
2,771 0 5 0 316 130 60
ベルギー
1,347 0 0 67 1,773 421 285
その他の欧州
9,352 1,458 279 78 6,267 1,489 3,420
北アメリカ
79,522 4,543 483 2,155 88,260 8,332 6,628
内訳:
米国
66,991 3,891 389 2,016 83,894 7,842 4,943
ケイマン諸島
3,560 318 30 0 764 20 481
カナダ
1,155 23 0 116 2,230 81 1,007
その他の北アメリカ
7,816 310 64 22 1,371 389 197
アジア/太平洋
39,584 1,780 248 820 6,962 9,652 1,946
内訳:
日本 1,752 16 0 112 599 333 405
オーストラリア 1,577 320 63 0 1,587 104 357
インド 7,717 126 149 0 646 2,392 128
中国 4,816 38 0 45 725 1,503 308
シンガポール 5,722 185 37 30 761 833 210
香港 4,315 380 0 18 1,182 628 146
その他のアジア/太平洋 13,685 714 0 614 1,461 3,860 392
その他の地域 6,857 1,554 14 122 1,632 1,412 501
合計 433,834 12,346 3,181 4,874 211,440 49,232 28,039
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2019 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ OCI を通じ
純損益を通 通じて公
償却原価で て公正価値 償却原価で て公正価
じて公正価 正価値で
測定するも で測定する 測定するも 値で測定
値で測定す 測定する
の 5 もの 6 の 8 するもの 9
るもの もの
単位:百万ユーロ
欧州
11,267 37,936 24,791 7,884 15,046 390 577,251
内訳:
ドイツ
3,986 5,353 6,864 4,488 661 28 315,219
英国
2,647 9,712 2,273 604 6,522 0 47,778
フランス
705 4,714 6,302 319 2,748 0 26,664
ルクセンブルグ
969 3,094 3,099 121 861 0 24,673
イタリア
288 5,388 916 144 679 0 38,406
オランダ
726 2,051 584 297 100 0 27,082
スペイン
139 2,010 513 1,082 501 0 28,303
アイルランド
636 1,321 19 0 1,140 0 11,418
スイス
51 679 101 0 69 0 16,382
ポーランド
0 30 1,988 0 0 0 5,301
ベルギー
204 854 577 0 0 0 5,528
その他の欧州
917 2,730 1,554 829 1,765 362 30,499
北アメリカ
9,985 31,654 8,325 3,140 42,038 0 285,065
内訳:
米国
9,574 30,600 7,718 1,750 19,661 0 239,267
ケイマン諸島
393 509 9 1,293 22,132 0 29,510
カナダ
0 277 599 0 240 0 5,730
その他の北アメリカ
18 268 0 97 5 0 10,558
アジア/太平洋
3,048 18,130 5,471 3,114 13,980 659 105,394
内訳:
日本 69 2,582 9 173 9,451 0 15,500
オーストラリア 1,906 3,867 653 155 331 94 11,014
インド 656 1,862 1,998 0 202 306 16,182
中国 0 1,345 0 0 983 0 9,763
シンガポール 11 1,305 874 0 290 0 10,260
香港 224 517 287 0 1 0 7,699
その他のアジア/太平洋 182 6,653 1,649 2,786 2,721 258 34,977
その他の地域 0 2,115 627 90 220 367 15,512
合計 24,300 89,835 39,214 14,228 71,284 1,415 983,222
1 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金96億ユーロ含む。
2 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金22百万ユーロを含む。
3 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー14億ユーロを含む。
▶ 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券96百万ユーロを含む。
6 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券1.4百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
8 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
9 2019年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
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2018 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ じて公正価
取消可能 純損益を
ング-純損 値で測定す
OCI を通じ または取 通じて公
益を通じて るものとし
償却原価で て公正価値 消不能貸 正価値で
公正価値で て指定・要
測定するも で測定する 出コミッ 測定する
測定するも 求されたも
の 1 もの 2 トメント 3 もの ▶
の の 偶発負債
単位:百万ユーロ
欧州
293,979 3,829 9,905 1,785 111,675 31,174 16,390
内訳:
ドイツ
207,429 497 304 390 61,587 12,193 1,403
英国
5,553 671 1,331 278 7,304 3,127 5,766
フランス
2,415 123 212 81 5,025 2,460 826
ルクセンブルグ
7,543 533 6,920 41 6,682 875 933
イタリア
21,363 373 99 0 3,417 3,416 1,174
オランダ
7,968 125 41 384 9,384 1,470 1,984
スペイン
16,729 320 57 67 2,507 3,167 931
アイルランド
5,792 230 324 166 3,430 153 772
スイス
5,960 31 127 208 3,996 2,419 251
ポーランド
3,135 0 5 0 301 132 53
ベルギー
988 2 53 84 1,986 395 264
その他の欧州
9,104 924 431 85 6,057 1,366 2,033
北アメリカ
65,716 4,383 2,365 2,311 91,672 9,274 8,011
内訳:
米国
53,195 4,036 2,358 2,209 85,445 8,797 6,196
ケイマン諸島
2,562 55 7 0 2,151 17 756
カナダ
2,181 48 0 102 2,649 76 828
その他の北アメリカ
7,778 244 0 0 1,427 384 232
アジア/太平洋
38,176 1,794 471 863 7,052 9,591 2,391
内訳:
日本 1,682 37 0 123 334 236 362
オーストラリア 1,224 177 417 11 2,016 135 358
インド 7,355 188 18 3 782 2,061 115
中国 4,530 60 0 18 346 1,101 399
シンガポール 6,136 238 0 109 1,063 992 192
香港 4,026 203 0 17 1,023 586 138
その他のアジア/太平洋 13,223 893 37 582 1,489 4,480 827
その他の地域 6,667 1,456 0 132 1,651 1,566 625
合計 404,537 11,462 12,741 5,092 212,049 51,605 27,417
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2018 年12月31日現在
レポおよび
レポ形式の取引 7
負債性有価証券 合計
純損益を
OCI を通じ OCI を通じ
純損益を通 通じて公
償却原価で て公正価値 償却原価で て公正価
じて公正価 正価値で
測定するも で測定する 測定するも 値で測定
値で測定す 測定する
の 5 もの 6 の 8 するもの 9
るもの もの
単位:百万ユーロ
欧州
4,467 36,459 24,922 4,394 14,342 316 553,638
内訳:
ドイツ
1,443 6,685 9,597 925 899 2 303,352
英国
182 14,552 2,499 966 4,379 0 46,608
フランス
714 3,061 1,559 0 3,681 0 20,157
ルクセンブルグ
167 1,332 3,474 89 1,206 0 29,796
イタリア
249 2,707 1,146 578 1,040 0 35,563
オランダ
592 1,785 1,219 0 179 0 25,130
スペイン
168 2,146 504 379 529 0 27,504
アイルランド
91 920 215 0 1,277 0 13,370
スイス
40 560 119 112 316 0 14,139
ポーランド
0 130 2,387 0 0 0 6,144
ベルギー
139 542 481 0 0 0 4,935
その他の欧州
682 2,038 1,724 1,344 836 315 26,938
北アメリカ
237 34,356 14,491 1,942 45,548 0 280,306
内訳:
米国
220 33,112 13,915 1,275 30,428 0 241,186
ケイマン諸島
0 631 9 655 14,094 0 20,937
カナダ
0 419 556 0 847 0 7,707
その他の北アメリカ
17 194 10 12 178 0 10,476
アジア/太平洋
495 19,343 5,037 4,567 8,625 226 98,632
内訳:
日本 63 3,142 8 2,752 5,808 0 14,545
オーストラリア 0 3,977 510 19 523 0 9,366
インド 267 2,172 1,849 0 79 61 14,948
中国 0 2,124 0 0 614 0 9,192
シンガポール 114 1,403 671 0 325 0 11,242
香港 0 520 222 0 11 0 6,746
その他のアジア/太平洋 51 6,006 1,777 1,797 1,266 165 32,594
その他の地域 0 2,506 543 714 237 555 16,651
合計 5,199 92,664 44,993 11,618 68,752 1,097 949,227
1 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する貸出金91億ユーロ含む。
2 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する貸出金1百万ユーロを含む。
3 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのオフバランスシート・エクスポージャー599百万ユーロを含む。
▶ 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。ヘッジ会計に適格なデリバティブを除く。
5 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定する負債性有価証券73百万ユーロを含む。
6 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定する負債性有価証券2百万ユーロを含む。
7 担保の反映前。売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に限定される。
8 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIの償却原価で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
9 2018年12月31日現在、ステージ3およびステージ3 POCIのOCIを通じて公正価値で測定するレポおよびレポ形式の取引0百万ユーロを含む。
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上記の表は、当行グループの地域別の信用エクスポージャーの概観を示しており、相手先の所在国に基づいて割り当てられ
ている。「所在国の観点」に関する詳細については、本レポートの「一定のユーロ圏諸国に対する信用エクスポージャー」の
項も参照のこと。
当行グループの貸出金における信用リスクの地域の観点からの最大の集中は、当行グループの本国市場であるドイツ(個人
向け貸出金が重要部分を占めていた。)にあり、これには当行グループのモーゲージ貸出および住宅ローン業務の大部分が含
まれている。
OTCデリバティブ、トレーディング資産ならびにレポおよびレポ形式の取引内においては、地域の観点からの最大の集中は、
欧州および北アメリカにあった。』
一定のユーロ圏諸国に対する信用エクスポージャー
ソブリン・リスクに関連した懸念から、一定のユーロ圏諸国が以下の各表に示されている。
当行グループの「所在国の観点」において、当行グループは、相手先に対する信用リスク・エクスポージャーを、他の相手
先との関係を問わず、またクレジット・デフォルト・スワップについては基礎となる参照資産がこれらのユーロ圏諸国からで
あるかにかかわらず、主要な相手先の所在国に割り当てることにより集約している。このため当行グループは、グループ親会
社が他国に所在する相手先、および他国に所在する事業体からの資産を基礎となる資産としている特別目的事業体に対するエ
クスポージャーも含めている。
以下の表は、所在国の観点に基づいており、当該ユーロ圏諸国に対する当行グループの総額のポジション、それに含まれる
未利用のまたは条件付きエクスポージャーの金額、および当行グループの正味のエクスポージャーを示している。総額のエク
スポージャーは、正味の信用リスク・エクスポージャーを、基礎となる参照資産がこれらの諸国の一つに所在する正味クレ
ジット・デリバティブ、受入保証および担保について総額ベースに戻した結果を反映している。こうした担保は、特にリテー
ル・ポートフォリオに関連して保有されているが、金融機関に関連しても(その大部分がデリバティブの証拠金(証拠金の評
価)の取決めに基づく。)、また法人に関連しても保有されている。加えて、金額は信用損失引当金も反映している。一定の
場合には、当行グループの相手先の未利用のコミットメントを利用する能力が、特定の契約書に含まれる条件によって制限さ
れる。正味の信用エクスポージャーは、保有担保、受入保証、および更なるリスク低減措置の影響を考慮後で表示されてお
り、クレジット・デリバティブの売却/購入プロテクションの正味名目金額が含まれている。記載されている一定の欧州諸国
に対する総額および正味のエクスポージャーには、クレジット・デリバティブのトランシェおよび当行グループのコリレー
ション業務に関連するクレジット・デリバティブ(設計上、信用リスク中立的な仕組みとなっている。)は含まれていない。
さらに、これらのポジションのトランシェ分けされた相関性のある性質は、例えば、等しい名目金額のエクスポージャーが異
なるトランシェ・レベルにつき異なるリスク水準を示すように、国別に区分した名目金額の意味のある表示にはなじまない。
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一定のユーロ圏諸国に対する総額のポジション、それに含まれる未利用のエクスポージャーおよび正味のエクスポージャー-
所在国の観点
ソブリン 金融機関 法人 個人 その他 合計
2019 年
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2018 年
12月31
12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31
日現在 1
単位:百万ユーロ 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在
ギリシャ
総額 437 53 1,342 821 464 406 ▶ 5 0 1 2,248 1,286
未利用/条件
0 0 42 35 7 ▶ 1 1 0 0 51 41
付
正味 437 35 323 277 14 -5 2 2 0 1 776 311
アイルランド
3,875 2
総額 302 418 1,280 662 7,256 9,016 26 26 3,501 12,364 13,998
未利用/条件
802 2
0 0 16 23 2,439 3,279 2 1 531 2,988 4,105
付
3,777 2
正味 270 339 649 198 4,156 6,186 6 6 3,397 8,478 10,506
イタリア
総額 6,260 3,628 3,805 3,188 13,331 11,893 18,451 18,449 95 264 41,941 37,422
未利用/条件
0 1 38 34 5,384 5,211 1,733 1,790 0 0 7,154 7,035
付
正味 5,341 2,538 487 634 8,209 7,864 10,715 9,997 95 264 24,848 21,296
ポルトガル
総額 228 -204 84 64 860 888 11 14 208 27 1,390 789
未利用/条件
0 0 26 32 342 382 2 5 0 0 370 419
付
正味 281 -122 85 61 638 832 ▶ 7 208 27 1,217 805
スペイン
総額 1,226 1,779 1,513 1,575 12,942 12,597 9,948 9,990 258 167 25,888 26,108
未利用/条件
0 0 112 184 4,611 4,890 523 533 3 18 5,249 5,625
付
正味 1,191 1,766 467 910 8,514 10,257 2,536 2,668 310 256 13,019 15,857
総額合計 8,452 5,674 8,023 6,310 34,853 34,800 28,440 28,484 4,063 4,335 83,832 79,603
未利用/条件付
1 1 233 307 12,783 13,767 2,260 2,331 534 819 15,811 17,225
合計
正味合計 3
7,521 4,555 2,011 2,080 21,532 25,134 13,264 12,680 4,010 4,325 48,338 48,775
1 2019年12月31日現在の正味のエクスポージャー全体の約72%が翌5年以内に期日到来する。
2 アイルランドに対するその他のエクスポージャーは、グループ親会社の所在国がアイルランド外である相手先に対するエクスポー
ジャー、および他国を所在国とする事業体からの資産を基礎となる資産としている特別目的事業体に対するエクスポージャーを含む。
3 正味合計に、デリバティブに関する信用評価調整額(2019年12月31日現在で49.8百万ユーロ、2018年12月31日現在で86.3百万ユーロ)は
含まれていない。
上記の特定のユーロ圏諸国に対する正味のエクスポージャー合計は、イタリアにおける増加により一部相殺されたが、スペ
インおよびアイルランドにおけるエクスポージャーの減少により、2019年度において437百万ユーロ減少した。
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一定のユーロ圏諸国に対するソブリン信用リスク・エクスポージャー
以下の金額は、当行グループのソブリン・エクスポージャーの正味の「所在国の観点」を反映している。
『
一定のユーロ圏諸国に対するソブリン信用リスク・エクスポージャー
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
直接的ソ メモ項目: 直接的ソ メモ項目:
CDS が参照 CDS が参照
ブリン・ CDSが参照す ブリン・ CDSが参照す
するソブ 正味ソブ するソブ 正味ソブ
エクス るソブリン エクス るソブリン
リン債務 リン・エ リン債務 リン・エ
単位:百万ユー
ポー 債務の正味 ポー 債務の正味
の正味名 クスポー の正味名 クスポー
ロ
ジャー 1 公正価値 2 ジャー 1 公正価値 2
目金額 ジャー 目金額 ジャー
ギリシャ 437 0 437 0 53 -18 35 0
アイルランド 265 ▶ 270 2 334 5 339 -0
イタリア 6,170 -828 5,341 334 3,627 -1,089 2,538 58
ポルトガル 228 54 281 6 -204 82 -122 5
スペイン 1,222 -31 1,191 112 1,773 -8 1,766 27
合計 8,322 -801 7,521 454 5,583 -1,028 4,555 90
1 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債、および償却原価で計上される貸出金として分類されたソブリン債務を含む。直接的
ソブリン・エクスポージャーは、受入保証および担保を控除後の金額で表示されている。
2 この金額は、それぞれの国のソブリン債務を参照資産とするクレジット・デフォルト・スワップに関連した、相手先の信用リスクを表す
正味公正価値を反映している。』
正味ソブリンリスク・エクスポージャーの2018年度末からの増加30億ユーロは、インベストメント・バンクのポートフォリ
オ内のイタリアにおける負債性有価証券の増加を主に反映している。
信用エクスポージャーの分類
以下の項において、当行グループは、コーポレート・バンクとインベストメント・バンクの信用エクスポージャーを併せて
示している。この分類は、貸出金、オフバランスシート、デリバティブ、負債性有価証券および逆レポ取引などの主要な商品
で表示される。
2019年度の事業セグメントの再編成をうけ、旧コーポレート・アンド・インベストメント・バンク部門の事業部門は分割さ
れ、これらの事業部門は新たにコーポレート・バンクとインベストメント・バンクに個別にグループ分けされた。したがっ
て、当年度のコーポレート・アンド・インベストメント・バンクと前年度のコーポレート・アンド・インベストメント・バン
クとの残高の完全な比較可能性はない。詳細については、上述の「業務部門別の主要な信用エクスポージャーの区分」の項を
参照のこと。
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コーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
下記の表は、当行グループのコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャーを商品の種類
別および内部格付区分別に示している。当行グループの内部格付に関する詳細については、「信用リスクの測定」の項を参照
のこと。
相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
区分-総額
2019 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
純損益を
ング - 純
値で測定す
単位:
通じて公
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能
百万ユーロ
正価値で
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ
デフォルト
測定する
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ
確率 1 もの 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債
0.00-
iAAA-iAA 18,508 184 20 237 23,850 3,364 3,234
0.04 %
0.04-
iA 31,859 868 599 754 45,040 11,706 4,144
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 58,139 1,380 234 2,447 55,361 22,441 3,199
0.5-2.27 %
iBB 47,505 4,595 643 1,002 26,160 4,642 2,261
2.27-
iB 25,967 2,525 275 283 17,913 3,207 844
10.22 %
10.22-
iCCC以下 11,477 967 305 2 3,450 1,563 40
100 %
合計 193,456 10,519 2,077 4,724 171,774 46,922 13,722
2019 年12月31日現在
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 1
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 1,422 48,992 0 847 30,382 - 131,040
0.04 %
0.04-
iA 392 5,864 8 1,522 8,745 - 111,501
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 366 11,414 76 408 7,320 - 162,785
0.5-2.27 %
iBB 373 14,525 233 3,265 20,498 - 125,701
2.27-
iB 449 1,700 225 1,344 1,101 - 55,833
10.22 %
10.22-
iCCC以下 99 558 0 1,039 153 - 19,654
100 %
合計 3,102 83,053 543 8,425 68,199 - 606,514
1 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
2 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。
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相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・バンクおよびインベストメント・バンクの信用エクスポージャー
区分-純額
2019 年12月31日現在 1
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
ング - 純
値で測定す 純損益を
単位:
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能 通じて公
百万ユーロ
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ 正価値で
デフォルト
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ 測定する
確率 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債 もの
0.00-
iAAA-iAA 12,575 184 20 237 22,566 2,535 2,840
0.04 %
0.04-
iA 25,249 318 190 754 43,953 9,814 3,098
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 33,115 751 234 1,489 52,334 19,470 3,005
0.5-2.27 %
iBB 21,734 2,305 408 600 23,497 4,071 2,089
2.27-
iB 6,610 287 52 175 16,348 2,104 821
10.22 %
10.22-
iCCC以下 4,053 543 204 2 3,066 1,115 40
100 %
合計 103,336 4,388 1,109 3,257 161,764 39,108 11,893
2019 年12月31日現在 1
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 2
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 1,422 48,992 0 2 1,169 - 92,540
0.04 %
0.04-
iA 392 5,864 8 0 13 - 89,653
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 366 11,414 76 6 100 - 122,362
iBB 0.5-2.27 % 220 14,152 225 90 12 - 69,402
2.27-
iB 443 1,672 229 0 0 - 28,742
10.22 %
10.22-
iCCC以下 96 523 0 439 0 - 10,081
100 %
合計 2,939 82,618 538 537 1,293 - 412,781
1 IFRSの規定に基づいて適格な担保、保証およびヘッジを控除後。
2 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
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コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの信用エクスポージャー
下記の表は、当行グループの2018年度のコーポレート・アンド・インベストメント・バンクの信用エクスポージャーを商品
の種類別および内部格付区分別に示している。
相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・アンド・インベストメント・バンクの信用エクスポージャー区分
-総額
2018 年12月31日現在
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
純損益を
ング - 純
値で測定す
単位:
通じて公
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能
百万ユーロ 正価値で
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ
デフォルト
測定する
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ
確率 1 もの 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債
0.00-
iAAA-iAA 12,632 25 7,879 164 20,043 4,398 9,926
0.04 %
0.04-
iA 29,455 266 518 775 44,927 10,104 7,113
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 29,761 1,061 519 2,734 54,477 23,743 5,789
0.5-2.27 %
iBB 31,393 5,384 1,587 1,333 27,754 5,888 3,006
2.27-
iB 19,828 3,522 1,665 84 16,263 3,504 996
10.22 %
10.22-
iCCC以下 12,009 1,204 364 1 4,868 1,234 197
100 %
合計 135,078 11,462 12,532 5,092 168,332 48,871 27,028
2018 年12月31日現在
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 1
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 87 54,365 8 2,929 33,339 - 145,795
0.04 %
0.04-
iA 38 6,885 122 1,279 9,967 - 111,448
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 112 8,686 114 275 6,190 - 133,459
iBB 0.5-2.27 % 189 16,657 639 3,775 14,236 - 111,841
2.27-
iB 105 1,365 149 2,704 891 - 51,078
10.22 %
10.22-
iCCC以下 49 492 0 387 61 - 20,867
100 %
合計 579 88,451 1,032 11,348 64,684 - 574,488
1 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
2 適用あるネッティング・アグリーメントおよび受入現金担保の影響を含む。
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相手先に関する内部信用格付区分別の主要なコーポレート・アンド・インベストメント・バンクの信用エクスポージャー区分
-純額
2018 年12月31日現在 1
OTC デリバ
貸出金 オフバランスシート ティブ
純損益を通
トレーディ
じて公正価
ング - 純
値で測定す 純損益を
単位:
損益を通じ るものとし OCI を通じ 取消不能 通じて公
百万ユーロ
償却原価で て公正価値 て指定・要 て公正価値 貸出コ 正価値で
デフォルト
(別途記載のも 測定するも で測定する 求されたも で測定する ミットメ 測定する
確率 2
のを除く。) の もの の もの ント 偶発負債 もの
0.00-
iAAA-iAA 10,064 25 7,755 164 18,804 3,872 3,890
0.04 %
0.04-
iA 25,535 266 518 775 43,491 8,444 3,292
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 22,151 729 518 2,641 52,159 21,321 3,637
0.5-2.27 %
iBB 18,076 4,066 1,018 1,302 26,568 4,630 2,351
2.27-
iB 6,434 2,880 655 9 15,083 2,262 776
10.22 %
10.22-
iCCC以下 3,571 1,049 364 1 4,172 701 69
100 %
合計 85,831 9,014 10,828 4,892 160,277 41,229 14,015
2018 年12月31日現在 1
負債性有価証券 レポおよびレポ形式の取引 合計
純損益を
単位:
純損益を通 OCI を通じ 通じて公 OCI を通じ
百万ユーロ
償却原価で じて公正価 て公正価値 償却原価で 正価値で て公正価
デフォルト
(別途記載のも 測定するも 値で測定す で測定する 測定するも 測定する 値で測定
確率 2
のを除く。) の るもの もの の もの するもの
0.00-
iAAA-iAA 87 54,365 8 1,863 359 - 101,256
0.04 %
0.04-
iA 38 6,885 122 51 269 - 89,686
0.11 %
0.11-0.5 %
iBBB 112 8,686 114 115 112 - 112,294
iBB 0.5-2.27 % 132 16,519 640 1,331 602 - 77,236
2.27-
iB 105 1,365 150 0 25 - 29,742
10.22 %
10.22-
iCCC以下 49 492 0 367 0 - 10,837
100 %
合計 523 88,313 1,033 3,728 1,367 - 421,050
1 IFRSの規定に基づいて適格な担保、保証およびヘッジを控除後。
2 ある1年のタイム・ホライズンでのデフォルト確率を反映。
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信用エクスポージャーに関するSCLのリスク軽減
当行グループの戦略的法人貸出(以下「SCL」という。)は、当行グループの法人信用エクスポージャーのリスク軽減を支援
している。SCLのリスク削減活動の名目金額は、2018年12月31日現在の311億ユーロから2019年12月31日現在の313億ユーロに増
加した。
SCLは、2019年度末現在で、金融保証により大部分を裏付けられているシンセティック・ローン担保証券により、貸出金およ
び貸出関連コミットメント303億ユーロの信用リスクを軽減した。2018年12月31日現在、このポジションの総額は309億ユーロ
であった。
また、2019年12月31日現在、SCLは基礎となる名目金額が10億ユーロのクレジット・デリバティブを保有していた。2018年12
月31日現在、このポジションの総額は2億ユーロであった。ポートフォリオ管理活動のために使用されたクレジット・デリバ
ティブは公正価値で会計処理されている。
プライベート・バンクの信用エクスポージャー
2019年度におけるセグメント再編成により、当年度のプライベート・バンク(PB)と前年度のプライベート・アンド・コ
マーシャル・バンク(PCB)の残高の完全な比較可能性はない。詳細については、上述の「業務部門別の主要な信用エクスポー
ジャーの区分」の項を参照のこと。
プライベート・バンクの信用エクスポージャー、ステージ3の信用エクスポージャーおよび純信用コスト
2019 年12月31日現在
ステージ3の信用
エクスポージャー
エクスポージャー
純信用コスト
総額
うち、貸出金
(単位:百万ユー
(エクスポージャー
(単位:百万ユー
総額に対する%) 1
(単位:百万ユーロ) ロ)
ロ)
PCBドイツ(WMを除く。) 2
190,038 153,954 2,289 0.08
消費者向け融資 31,130 15,913 914 0.53
モーゲージ 144,455 135,164 1,343 -0.01
企業向け融資 1,576 926 17 0.08
金融市場 12,984 2,121 14 -0.02
その他 3
-107 -170 2 -0.19
PCBインターナショナル 36,660 32,467 1,586 0.48
消費者向け融資 11,693 9,020 243 0.67
モーゲージ 14,413 14,334 682 -0.17
企業向け融資 9,821 9,059 660 1.24
その他 734 54 1 -0.03
ウェルス・マネジメント 51,934 43,333 1,038 0.02
総額 278,632 229,754 4,913 0.12
1 各貸借対照表の日付に終了した12ヶ月間における純信用コストを当該貸借対照表日付におけるエクスポージャーで除した割合。
2 デジタル・ベンチャーズを含む。
3 総額には、ヘッジ会計等のようにいくつかの軽微なポジションを主因とする若干の調整ギャップがある。
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プライベート・アンド・コマーシャル・バンク(PCB)の信用エクスポージャー、ステージ3の信用エクスポージャーおよび純
信用コスト
2018 年12月31日現在
エクスポージャー
ステージ3の信用
純信用コスト
総額
エクスポージャー
(エクスポージャー
うち、貸出金
(単位:百万ユー (単位:百万ユー
総額に対する%) 1
ロ) (単位:百万ユーロ) ロ)
PCBドイツ(WMを除く。) 242,277 195,435 2,737 0.09
消費者向け融資 33,392 16,029 905 0.66
モーゲージ 153,040 143,985 1,397 -0.01
企業向け融資 28,039 20,582 357 0.14
商業用モーゲージ 10,102 9,660 67 -0.09
金融市場 17,099 4,574 10 -0.01
その他 605 605 0 0
PCCインターナショナル 38,598 34,119 1,825 0.44
消費者向け融資 11,056 8,342 381 0.86
モーゲージ 17,419 17,333 835 0
企業向け融資 9,119 8,400 608 0.82
その他 1,005 44 2 0
ウェルス・マネジメント 47,479 39,830 853 0.02
PCB の信用エクスポージャー総額 328,353 269,384 5,415 0.12
1 各貸借対照表の日付に終了した12ヶ月間における純信用コストを当該貸借対照表日付におけるエクスポージャーで除した割合。
消費者向け融資は、個人向け分割返済ローン、クレジット・ラインおよびクレジット・カードに区分される。消費者向け融
資業務は無担保であり、貸出金のリスクは、顧客の質に依存する。多様な貸出要件(顧客の格付、最大貸出金額および最長期
限を含むが、これに限定されない。)が規定されており、これを地域の状況および/または借手の環境に適合させる(例え
ば、消費者貸出金については、最大貸出金額は顧客の正味所得を考慮する。)。当該ポートフォリオのほぼ均質な性質に鑑
み、相手先の信用度および格付は主に自動判定エンジンを用いて導き出される。
モーゲージ業務は住宅用不動産(主に所有者占有だが、賃貸向けおよび商業用不動産もある。)に関する融資であり、欧州
(主にドイツだが、スペインおよびイタリアにもある。)における多様な業務チャネルにより販売される。モーゲージ貸出金
ポートフォリオの信用リスク水準は、顧客の質および基礎となる担保を評価することにより決定される。貸出金額は一般に、
消費者向け融資貸出金よりも大口であり、より長期のタイム・ホライズンで供与される。当行グループの引受基準およびプロ
セスならびに、それぞれの担保の分散されたポートフォリオ(顧客/不動産)に基づき、モーゲージ・ポートフォリオは低リ
スクとして、また消費者向け融資は中リスクとして分類されている。
企業向け融資は、小規模事業、中小企業および大企業向けの信用商品を指す。商品の範囲には、当座預金、信用枠、投資貸
付またはリボルビング貸出枠、ファクタリング、リースおよびデリバティブが含まれる。売上高が2.5百万ユーロを下回る小規
模顧客は、当座預金および貸出金に限定される。顧客は主にドイツに所在しているが、信用供与は主に欧州を中心とする海外
の子会社にも及ぶ。ファクタリングの顧客の債務者は、世界中に所在している可能性がある。それぞれの信用エクスポー
ジャーは通常、ヘルメス社の信用保険または貿易保険が掛けられている。
商業用モーゲージ業務では、商業用不動産(主にオフィス、商業施設、ホテルおよび住宅用不動産)への融資を行ってい
る。融資は、SPVもしくは投資ファンドを通じて、または直接行われる。重点的地域は主に西ヨーロッパにおける不動産の一等
地であり、最も重要な市場はドイツである。
金融市場は、ソブリンに加え、企業、銀行および金融機関への財務投資を行う。商品の大部分は担保付債券や無担保債券で
あり、貸出金エクスポージャーの大部分はドイツ連邦銀行に対するエクスポージャー、ならびにドイツのサブ・ソブリンや公
的機関に対する貸付である。
ウェルス・マネジメント業務ユニットは、富裕層、高額個人資産家(HNW)および超高額個人資産家(UHNW)の個人および
ファミリー事務所向けに、オーダーメイドの資産管理ソリューションおよびプライベート・バンキング・サービスを提供して
いる。これらは、任意のポートフォリオ管理、ならびに従来のおよび代替的な投資ソリューションも含み、計画的リスク管
理、資産形成プランニング、融資および家族事務所向けサービスにより補完されている。ウェルス・マネジメントのエクス
ポージャー総額は、(容易に市場化できる流動性のある担保/有価証券に対する)ロンバード貸付と、(流動性の低い担保に
対する)ストラクチャード貸付に分けられる。ロンバード・ポートフォリオの信用リスク水準は基礎となる担保の質の評価に
より決定されるが、ストラクチャード・ポートフォリオの信用リスク水準は、顧客の質と担保の両方の評価により決定され
る。商品の範囲には、担保付ロンバード貸付およびモーゲージ貸付、当座預金(欧州のみ)、信用枠およびその他の貸出金が
含まれ、これらより少ないが、デリバティブや保証商品も含まれる。顧客は世界中に所在している。
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PB モーゲージの融資比率(LTV) 1
2019 年12月31日現在
50%以下 67%
50%超70%以下 16%
70%超90%以下 9%
90%超100%以下 3%
100%超110%以下 2%
110%超130%以下 2%
130%超 1%
1 エクスポージャーを該当するLTVバケットに割り当てる際、エクスポージャー金額は基礎となる不動産評価額の相対的割合に従って割り当
てられる。
以下の表は、2018年度の融資比率バケット別の消費者モーゲージ貸出エクスポージャーを示している。
PCB モーゲージの融資比率(LTV) 1
2018 年12月31日現在
50%以下 67%
50%超70%以下 16%
70%超90%以下 9%
90%超100%以下 3%
100%超110%以下 2%
110%超130%以下 2%
130%超 1%
1 エクスポージャーを該当するLTVバケットに割り当てる際、エクスポージャー金額は基礎となる不動産評価額の相対的割合に従って割り当
てられる。
LTV比率は、エクスポージャー金額を基礎となる不動産の評価額に対する比率として表現する。
当行グループのLTV比率は、エクスポージャー総額を各不動産の現在の評価額で除して計算される。これらの評価額は、監視
され、必要に応じて定期的に更新される。流動性の高い担保により追加担保される取引に関するエクスポージャーは、当該各
担保価値が減額され、一方、先順位担保権がある場合は対応するエクスポージャー総額を増額する。LTVの計算には、不動産担
保によって担保されたエクスポージャーが含まれている。それ以外の種類の担保のみによって担保されたモーゲージ貸出エク
スポージャーは、LTVの計算には含まれていない。
貸出金を組成する際ならびに当行グループの信用リスクを監視および管理する際において、債権者の信用度、LTVおよび担保
の質は、当行グループのリスク管理の不可欠な部分である。当行グループは通常、債権者の信用度が高いほど、より高いLTVを
受け入れる準備がある。しかし、経済見通しがマイナスまたは不動産価格の下落が見込まれる諸国については、LTVの制約が適
用される。
2019年12月31日現在、当行グループのエクスポージャーの67%はLTV比率が50%以下のモーゲージ貸出ポートフォリオに関連
しており、前年度から増減がなかった。
デリバティブによる信用エクスポージャー
すべての取引所売買デリバティブ取引は、中央清算機関(以下「CCP」という。)を通じて決済されている。これらの機関の
規則および規制では、こうした取引から生じる現在および将来のすべての信用リスク・ポジションにつき日次の証拠金規制を
規定している。当行グループは、可能な範囲で、CCPのサービスをOTCデリバティブ取引にも使用しており(以下「OTCクリアリ
ング」という。)、これによりCCPの決済システムを通じて達成される信用リスク軽減から恩恵を受けている。
ドッド=フランク法は、OTCデリバティブの規制(特定のOTCデリバティブの強制的なクリアリング、プラットフォーム・ト
レーディングおよび取引報告を含む。)に関する広範なフレームワークと、スワップ・ディーラー、証券派生スワップの
ディーラー、主要なスワップ参加者および証券派生スワップの参加者の登録、自己資本、証拠金および業務遂行基準に関する
規則を規定している。ドッド=フランク法および関連するCFTCの規則は、一定の標準化されたOTCデリバティブ取引(特定の金
利スワップおよびインデックス・クレジット・デフォルト・スワップを含む。)に関する米国での強制的なOTCクリアリングを
2013年に導入した。OTCデリバティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機関に関する欧州規則(EU)第648/2012号(以下
「EMIR」という。)は、中央清算されないOTCデリバティブに関する多数のリスク軽減技法を2013年に、ならびにOTCおよび取
引所売買デリバティブに関する報告を2014年に導入した。一定の標準化されたOTCデリバティブ取引に関するEU圏内での強制的
なクリアリングは、2016年6月に開始し、クリアリングされていないOTCデリバティブ取引に関するEU圏内での証拠金規制は、
2017年2月に開始された。ドイツ銀行は、クリアリングされていないデリバティブの要件に関してEMIRの証拠金の対象となる第
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1カテゴリーのカウンターパーティに対し、2017年2月からEU圏内において当初証拠金と変動証拠金の両方の授受を実施した。
その他すべての対象企業は、2017年3月1日から変動証拠金に関する要件に従った。ドイツ銀行はさらに、2017年9月、2018年9
月 および2019年9月からそれぞれ、第2、第3および第4カテゴリーのカウンターパーティに対し、当初証拠金の授受を実施し
た。当初証拠金に関する要件は、段階的に導入するスケジュールとなっており、2020年9月までに完全に適用される予定であ
る。
CFTCは2016年に、追加的な金利スワップについて2018年10月までに段階的導入を完了するスケジュールでのクリアリングを
要求する最終規則を採用した。ドイツ銀行は、識別された豪ドル、カナダ・ドル、スイス・フラン、香港ドル、メキシコ・ペ
ソ、ノルウェー・クローネ、ポーランド・ズロチ、スウェーデン・クローナおよびシンガポール・ドル建ての金融商品に及
ぶ、段階的コンプライアンスの対象となっている関連する金利スワップについて、範囲が拡大されたCFTCのクリアリング要件
を導入した。同じくドッド=フランク法に従い、CFTCは2020年1月に、特定のコモディティおよび経済的に同等のスワップ、先
物ならびにオプションに関してポジション限界値を課す規制を行うよう再提案した。2019年12月に、CFTCは、2013年からの
CFTCによるクロスボーダー・ガイダンスと関連するノー・アクション・リリーフ・レターに基づく米国のスワップ規則を、ク
ロスボーダーで適用する提案を公表した。この規則はまだ最終決定されていない。SECは、証券派生スワップ・ディーラーや主
要な証券派生スワップ参加者の登録、報告、資本、リスク軽減手法、業務遂行基準、取引の確認および検証要件に関する規則
も最終決定した。SECは2019年12月に、証券派生スワップを規制する一部の規則(これには証券派生スワップ(SBS)ディー
ラー登録の確定スケジュールも設定されている。)をクロスボーダーで適用するための補足ガイダンスと規則の修正を適用し
た。ドイツ銀行が証券派生スワップ・ディーラーとしてSECに登録する適用開始日は2021年10月6日である。
最後に、米国の自主規制機関(連邦準備制度理事会、FDIC、米国通貨監督庁、農業信用管理機構および米国連邦住宅金融
局)は、健全性規制当局に規制されていないスワップ・ディーラーと一部のカウンターパーティ間のクリアリングされていな
いスワップおよび証券派生スワップに関して証拠金規制を設ける最終規則を採用し、CFTCは、健全性規制当局に規制されてい
ないスワップ・ディーラーと一部のカウンターパーティ間のクリアリングされていないスワップに関して証拠金規制を設ける
最終規則を採用した。クリアリングされていない最終的な証拠金規制は段階的に導入される予定であり、特定の当初証拠金お
よび変動証拠金に関する要件は2016年9月、追加証拠金に関する証拠金規制は2017年3月1日に、対象となるすべてのカウンター
パーティに対して発効する。ドイツ銀行は2016年9月より、米国の自主規制機関による証拠金規制の対象となる第1カテゴリー
のカウンターパーティに対し、米国内のクリアリングされていないデリバティブに対する当初証拠金と変動証拠金の両方の授
受を実施した。それよりも規模の小さいカウンターパーティに対する当初証拠金に関する追加要件は、2017年9月から2020年9
月までの間に毎年段階的に発効する。関連する適用開始日は、当事者およびその関連会社の取引量に応じて異なる。米国の規
制当局は、取引量の水準が低い一部のスワップのディーラーの当初証拠金遵守を2021年9月まで延長する提案をした。SECはま
た、クリアリングされていない証券派生スワップに関して証拠金規制を設定した。
以下の表は、クリアリング・チャネル別のOTCデリバティブ資産・負債の名目金額の内訳の他、デリバティブ取引の名目金額
および時価総額を示している。
クリアリング・チャネルおよびデリバティブの種類別のデリバティブの名目金額
2019 年12月31日現在
名目金額の
期限別分類
プラスの
マイナスの
1 年超-5年
単位:百万ユーロ 正味時価
1 年以内 5 年超 合計
時価
以内 時価
金利関連:
OTC 11,116,114 8,622,042 5,377,422 25,115,579 244,738 226,854 17,884
二者間(額) 2,453,120 2,496,053 1,757,652 6,706,825 200,701 184,611 16,090
CCP(額) 8,662,994 6,125,989 3,619,770 18,408,754 44,037 42,243 1,794
取引所売買 4,050,938 1,142,410 372 5,193,720 631 590 42
金利関連合計 15,167,052 9,764,453 5,377,794 30,309,299 245,369 227,444 17,925
通貨関連:
OTC 4,345,697 913,352 431,769 5,690,818 70,947 67,033 3,914
二者間(額) 4,250,460 912,881 431,769 5,595,110 70,524 66,543 3,981
CCP(額) 95,237 471 0 95,708 423 490 -67
取引所売買 17,169 0 0 17,169 3 22 -19
通貨関連合計 4,362,866 913,352 431,769 5,707,987 70,949 67,055 3,894
エクイティ/指数関連:
OTC 98,330 56,328 7,985 162,642 6,478 8,607 -2,129
二者間(額) 98,330 56,328 7,985 162,642 6,478 8,607 -2,129
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 183,700 37,390 5,884 226,974 1,883 2,252 -368
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エクイティ/指数関連合計 282,030 93,718 13,869 389,617 8,362 10,859 -2,497
クレジット・デリバティブ関
連:
OTC 102,131 558,757 82,345 743,233 10,245 11,229 -984
二者間(額) 38,651 157,306 35,102 231,058 2,062 2,667 -605
CCP(額) 63,480 401,452 47,243 512,175 8,183 8,562 -379
取引所売買 0 0 0 0 0 0 0
クレジット・デリバティブ関
102,131 558,757 82,345 743,233 10,245 11,229 -984
連合計
コモディティ関連:
OTC 2,743 5,640 1,194 9,577 20 501 -481
二者間(額) 2,743 5,640 1,194 9,577 18 495 -477
CCP(額) 0 0 0 0 2 6 -4
取引所売買 18,502 570 7 19,080 30 36 -5
コモディティ関連合計 21,246 6,210 1,201 28,657 51 537 -486
その他:
OTC 45,811 2,530 109 48,449 666 706 -40
二者間(額) 45,811 2,530 109 48,449 666 706 -40
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 31,868 153 0 32,020 70 107 -37
その他合計 77,678 2,682 109 80,470 736 813 -77
OTC 業務合計 15,710,826 10,158,649 5,900,824 31,770,299 333,094 314,930 18,164
二者間業務合計 6,889,114 3,630,737 2,233,811 12,753,662 280,449 263,628 16,820
CCP業務合計 8,821,711 6,527,912 3,667,013 19,016,636 52,645 51,302 1,343
取引所売買業務合計 4,302,177 1,180,523 6,263 5,488,963 2,617 3,006 -389
総計 20,013,003 11,339,172 5,907,087 37,259,262 335,711 317,936 17,775
プラスの時価(ネッティング
- - - - 28,615 - -
および受入現金担保考慮後)
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2018 年12月31日現在
名目金額の
期限別分類
プラスの
マイナスの
1 年超-5年
単位:百万ユーロ 正味時価
1 年以内 5 年超 合計
時価
以内 時価
金利関連:
OTC 12,741,035 9,791,856 5,605,269 28,138,160 202,480 181,453 21,028
二者間(額) 2,511,405 2,706,991 1,871,607 7,090,004 176,248 156,339 19,909
CCP(額) 10,229,630 7,084,865 3,733,661 21,048,156 26,233 25,114 1,119
取引所売買 5,643,533 1,813,582 367 7,457,483 560 357 203
金利関連合計 18,384,569 11,605,439 5,605,636 35,595,643 203,040 181,809 21,231
通貨関連:
OTC 4,277,488 1,063,548 440,037 5,781,073 85,221 81,555 3,666
二者間(額) 4,217,941 1,063,386 440,037 5,721,364 84,592 80,765 3,827
CCP(額) 59,547 162 0 59,709 629 790 -161
取引所売買 23,137 0 0 23,137 5 7 -2
通貨関連合計 4,300,625 1,063,548 440,037 5,804,211 85,226 81,562 3,664
エクイティ/指数関連:
OTC 265,587 145,152 16,391 427,130 15,645 19,925 -4,280
二者間(額) 265,587 145,152 16,391 427,130 15,645 19,925 -4,280
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 605,254 110,450 10,974 726,678 10,407 9,969 438
エクイティ/指数関連合計 870,841 255,602 27,365 1,153,808 26,052 29,894 -3,843
クレジット・デリバティブ関
連:
OTC 115,256 615,668 123,651 854,575 8,197 8,382 -184
二者間(額) 71,996 175,015 49,365 296,375 3,138 3,142 -3
CCP(額) 43,260 440,653 74,287 558,200 5,059 5,240 -181
取引所売買 0 0 0 0 0 0 0
クレジット・デリバティブ関
115,256 615,668 123,651 854,575 8,197 8,382 -184
連合計
コモディティ関連:
OTC 5,028 1,015 1,432 7,476 99 1,090 -991
二者間(額) 5,028 1,015 1,432 7,476 99 1,090 -991
CCP(額) 0 0 0 0 0 0 0
取引所売買 22,727 1,333 0 24,060 246 289 -43
コモディティ関連合計 27,755 2,348 1,432 31,535 345 1,379 -1,034
その他:
OTC 11,854 2,555 86 14,494 213 337 -124
二者間(額) 11,853 2,555 86 14,493 213 336 -124
CCP(額) 1 0 0 1 0 0 0
取引所売買 5,244 3 0 5,247 13 46 -33
その他合計 17,098 2,558 86 19,741 226 383 -157
OTC 業務合計 17,416,248 11,619,795 6,186,866 35,222,909 311,855 292,741 19,115
二者間業務合計 7,083,810 4,094,114 2,378,919 13,556,843 279,935 261,597 18,338
CCP業務合計 10,332,438 7,525,680 3,807,948 21,666,066 31,921 31,144 777
取引所売買業務合計 6,299,896 1,925,368 11,341 8,236,605 11,231 10,668 563
総計 23,716,144 13,545,163 6,198,208 43,459,514 323,086 303,409 19,678
プラスの時価(ネッティング
- - - - 29,393 - -
および受入現金担保考慮後)
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株式エクスポージャー
下記の表は、IFRSの定義に基づく当行グループの持分投資の各報告日における帳簿価額をトレーディングとトレーディング
以外に分けて表示している。当行グループは、各ポジションを当行グループのマーケット・リスクおよび他の適切なリスクの
フレームワーク内で管理している。
株式エクスポージャーの構成
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
トレーディング株式 18,640 56,673
トレーディング以外の株式 1 2,835
2,660
株式エクスポージャー合計 21,300 59,507
1 2019年12月31日現在586百万ユーロおよび2018年12月31日現在605百万ユーロの持分投資ファンドを含む。
2019年12月31日現在、当行グループのトレーディング株式エクスポージャーは主に、キャピタル・リリース・ユニット業務
からの118億ユーロおよびインベストメント・バンクからの42億ユーロから構成されていた。トレーディング株式全体は、主に
顧客ポジションの減少に伴うエクイティ業務における取引低下に起因して、対前年度比で380億ユーロ減少した。
資産の質
IFRS第9号に基づく「資産の質」の項では、減損会計の対象となる負債性金融商品の質について記載する。当該商品は、IFRS
第9号上、償却原価で測定される負債性商品、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品(FVOCI)、ならびに
ローン・コミットメントおよび金融保証等のオフバランスの貸出コミットメント(以下総称して「金融資産」という。)から
構成される。
減損会計の対象となる金融資産の概要
『
以下の表は、IFRS第9号の要件に従い金融資産をステージ別に区分し、それぞれのエクスポージャー額および信用損失引当金
の概要を示したものである。
減損会計の対象となる金融資産の概要
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
償却原価で測定 1
総帳簿価額 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787
信用損失引当金 2
549 492 3,015 36 4,093 509 501 3,247 3 4,259
OCI を通じて公正
価値で測定
公正価値 45,083 397 23 0 45,503 50,932 247 2 1 51,182
信用損失引当金 16 9 10 0 35 11 1 0 -0 13
オフバランス
想定元本 251,930 5,864 1,424 0 259,218 252,039 10,021 599 0 262,659
信用損失引当金 3
128 48 166 0 342 132 73 84 0 289
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 償却原価で測定する金融資産は、償却原価で測定する貸出金、現金および中央銀行預け金、インターバンク預け金(中央銀行以外)、中
央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ)、借入有価証券担保金ならびにその他の資産の特定の下位区分から構成
される。
2 信用損失引当金は、2019年12月31日現在の3百万ユーロおよび2018年12月31日現在の6百万ユーロのカントリー・リスクに対する引当金を
含んでいない。
3 信用損失引当金は、2019年12月31日現在の4百万ユーロおよび2018年12月31日現在の5百万ユーロのカントリー・リスクに対する引当金を
含んでいない。
償却原価で測定する金融資産
以下の表は、IFRS第9号の要件に従い金融資産をステージ別に区分し、それぞれの総帳簿価額および信用損失引当金の概要を
示したものである。
報告期間におけるエクスポージャーおよび信用損失引当金の変動
2019 年12月31日現在
総帳簿価額
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787
新規事業を含む金融資産の変動 86,882 -6,503 1,022 418 81,819
信用力の変化による振替 -1,652 327 1,325 N/M 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 -4 -0 -40 0 -45
モデルの変更 N/M N/M N/M N/M N/M
期中に認識の中止が行われた金融資産 -81,545 -1,691 -2,343 -272 -85,852
償却額の戻入額 0 0 70 0 70
外国為替その他の変動 5,249 213 45 41 5,548
期末残高 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328
減損の対象となる償却原価で測定する金融資産は、すべてのステージ合計で、2019年度に20億ユーロの微増となり、ほぼ安
定していた。
ステージ1のエクスポージャーは、90億ユーロ、率にして1%増加した。
ステージ2のエクスポージャーは、インベストメント・バンクのブローカレッジ業務に係る現金/未収委託証拠金およびコー
ポレート・バンクの償却原価で測定する貸出金に起因して、80億ユーロ、率にして24%減少した。
ステージ3のエクスポージャーは、船舶ポートフォリオの償却により一部相殺されたものの、業務部門全般における新たな債
務不履行に起因して、2019年度に266百万ユーロ、率にして3%増加した。
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2018 年12月31日現在
総帳簿価額
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 663,707 30,305 7,726 2,019 703,756
新規事業を含む金融資産の変動 29,175 5,743 1,058 -61 35,914
信用力の変化による振替 1,240 -2,344 1,104 0 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 -11 -8 -208 0 -227
モデルの変更 0 0 0 0 0
期中に認識の中止が行われた金融資産 -65,682 -1,766 -2,411 -4 -69,863
償却額の戻入額 0 0 146 0 146
外国為替その他の変動 8,608 405 37 10 9,060
期末残高 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787
減損の対象となる償却原価で測定する金融資産は、主にステージ1において、2018年度に250億ユーロ、率にして4%減少し
た。
ステージ1のエクスポージャーは、現金および中央銀行預け金において預金および短期借入金が減少したことにより、270億
ユーロ、率にして4%減少した。
ステージ2のエクスポージャーは、旧CIBの償却原価で測定する貸出金に起因して、20億ユーロ、率にして7%増加した。
ステージ3のエクスポージャーは、主に船舶ポートフォリオのリスク圧縮活動を行った旧CIBにおいて、2018年度に274百万
ユーロ、率にして4%減少した。この減少は、一過性の影響もあり、旧ポストバンク事業に起因する旧PCBにおける増加により
一部相殺された。
2019 年12月31日現在
3
信用損失引当金
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 509 501 3,247 3 4,259
新規事業を含む金融資産の変動 -57 102 550 40 636
信用力の変化による振替 120 -106 -14 N/M 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
期中に認識の中止が行われた金融資産 2
0 0 -872 -26 -898
償却額の回収 0 0 96 0 96
外国為替その他の変動 -22 -4 8 18 0
期末残高 549 492 3,015 36 4,093
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
62 -4 536 40 636
繰入額 1
1 「カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額」は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変
更の合計である。
2 当該ポジションは、信用損失引当金の償却を表している。
3 信用損失引当金は、2019年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金3百万ユーロを含んでいない。
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減損の対象となる償却原価で測定する金融資産に対する信用損失引当金は、主にステージ3において減少し、2019年度に全体
で166百万ユーロ、率にして4%減少した。
ステージ1の引当金は、インベストメント・バンクおよびプライベート・バンクの償却原価で測定する貸出金が増加したこと
により、40百万ユーロ、率にして8%増加した。
ステージ2の引当金はほぼ安定しており、8百万ユーロ、率にして2%の微減であった。
ステージ3の引当金は、コーポレート・バンクとインベストメント・バンクの新たな債務不履行により一部相殺されたもの
の、プライベート・バンクのNPL売却およびキャピタル・リリース・ユニットの船舶ポートフォリオの償却により、198百万
ユーロ、率にして6%減少した。
当行グループのステージ3のカバレッジ比率(ステージ3の償却原価で測定される金融資産で除したステージ3の信用損失引当
金(POCIを除く。)として定義される。)は、前年度の44%から当年度において40%となった。
2018 年12月31日現在
3
信用損失引当金
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 462 494 3,638 3 4,596
新規事業を含む金融資産の変動 -132 215 440 -17 507
信用力の変化による振替 199 -137 -62 N/M 0
認識の中止に至らなかった条件変更による変動 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
期中に認識の中止が行われた金融資産 2
-6 -17 -972 0 -995
償却額の回収 0 0 172 0 172
外国為替その他の変動 -14 -54 30 17 -21
期末残高 509 501 3,247 3 4,259
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
66 78 379 -17 507
繰入額 1
1 「カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額」は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変
更の合計である。
2 当該ポジションは、信用損失引当金の償却を表している。
3 信用損失引当金は、2018年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金6百万ユーロを含んでいない。
減損の対象となる償却原価で測定する金融資産に対する信用損失引当金は、主にステージ3において、2018年度に338百万
ユーロ、率にして7%減少した。
ステージ1の引当金は、マクロ経済見通しの低迷を反映して旧CIBの引当金に追加繰入額を計上したこと、ならびに当行グ
ループがプロテクションを保有している一部の貸出金の計算方法を一度限りで調整したことにより、47百万ユーロ、率にして
10%増加した。
ステージ2の引当金はほとんど変更がなかった。
ステージ3の引当金は、旧CIBにおいて船舶ポートフォリオのリスク圧縮活動に部分的に関連する信用損失償却が引当金の追
加繰入額を上回ったことにより、391百万ユーロ、率にして11%減少した。
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業務部門別償却原価で測定する金融資産
2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
コーポレート・バ
174,685 4,769 1,921 0 181,375 82 63 843 0 988
ンク
インベストメン
159,301 4,894 575 1,830 166,600 146 60 117 36 358
ト・バンク
プライベート・バ
251,699 14,376 4,520 321 270,915 313 360 1,834 0 2,508
ンク
アセット・マネジ
1,965 101 0 0 2,066 1 1 0 0 2
メント
キャピタル・リ
16,051 378 502 0 16,930 1 7 221 0 230
リース・ユニット
コーポレートおよ
42,266 163 13 0 42,442 5 2 1 0 8
びその他
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
2018 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
コーポレート・バ
178,822 6,120 1,544 0 186,487 77 66 793 0 935
ンク
インベストメン
154,309 9,880 461 1,613 166,263 124 56 41 -3 218
ト・バンク
プライベート・バ
253,548 14,376 4,413 271 272,608 298 366 2,049 0 2,712
ンク
アセット・マネジ
1,998 304 2 0 2,303 0 0 0 0 1
メント
キャピタル・リ
39,311 1,096 1,031 79 41,517 6 12 364 6 388
リース・ユニット
コーポレートおよ
9,050 559 1 0 9,609 3 1 1 0 5
びその他
合計 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787 509 501 3,247 3 4,259
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産業部門別償却原価で測定する金融資産
2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
農業、林業および
613 43 42 1 699 1 2 10 0 12
漁業
鉱業および採石 2,647 ▶ 141 1 2,793 ▶ 0 15 0 19
製造 26,784 1,498 923 122 29,327 32 33 481 0 546
電気、ガス、蒸気
4,609 160 70 0 4,839 ▶ 5 ▶ 0 13
および空調の供給
上下水道、廃棄物
処理および修復工 708 11 64 0 783 1 0 10 0 11
事
建設 2,987 208 307 144 3,646 ▶ ▶ 227 1 235
卸売および小売、
自動車および二輪 19,404 978 653 11 21,046 19 18 389 -0 426
車の修繕
輸送、倉庫 4,259 488 249 0 4,995 6 6 64 0 76
宿泊、食品サービ
2,240 93 31 74 2,437 5 2 15 0 22
ス
情報および通信 5,633 472 32 0 6,138 10 17 16 0 43
金融および保険 299,108 3,756 431 824 304,119 95 30 189 2 317
不動産 42,868 1,831 311 399 45,410 43 13 80 15 152
専門的、科学およ
9,253 512 195 232 10,193 8 8 98 ▶ 117
び技術活動
事務サポートサー
5,909 400 189 25 6,523 6 6 52 -5 59
ビス
行政、国防および
20,972 794 43 0 21,809 3 5 5 0 13
社会保障
教育 354 18 2 0 373 0 0 1 0 2
健康保険サービス
および社会福祉事 3,264 187 15 2 3,469 5 6 7 0 18
業
芸術、娯楽および
837 24 10 0 872 3 0 ▶ 0 7
リクリエーション
その他のサービス
8,707 387 74 210 9,378 10 8 39 19 75
業
個人事業主の活動
および自家用製
182,912 12,817 3,748 106 199,583 290 330 1,310 -0 1,930
品・サービスの製
造
地域外の組織およ
1,895 0 1 0 1,896 0 0 1 0 1
び団体
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
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2018 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
農業、林業および
533 38 60 0 631 1 2 21 0 24
漁業
鉱業および採石 2,970 273 147 0 3,390 8 1 5 0 15
製造 26,695 1,291 783 66 28,836 25 24 449 1 498
電気、ガス、蒸気
3,476 286 77 0 3,839 3 16 5 0 24
および空調の供給
上下水道、廃棄物
処理および修復工 777 10 10 0 796 0 0 7 0 7
事
建設 3,108 289 338 88 3,823 ▶ ▶ 244 1 254
卸売および小売、
自動車および二輪 19,119 859 593 0 20,572 19 18 403 -0 440
車の修繕
輸送、倉庫 4,314 875 539 0 5,728 7 6 201 0 214
宿泊、食品サービ
1,692 166 35 121 2,014 3 2 17 0 23
ス
情報および通信 4,443 286 46 0 4,774 8 13 27 0 48
金融および保険 318,867 10,526 373 633 330,400 81 33 153 7 274
不動産 33,166 2,801 380 401 36,748 35 17 84 -9 128
専門的、科学およ
8,169 498 151 190 9,008 7 8 83 0 98
び技術活動
事務サポートサー
7,091 189 62 32 7,374 8 3 19 -4 25
ビス
行政、国防および
12,054 1,089 81 1 13,224 ▶ 7 5 0 16
社会保障
教育 612 19 8 0 638 1 0 7 0 9
健康保険サービス
および社会福祉事 3,246 209 12 2 3,468 7 5 5 0 18
業
芸術、娯楽および
818 24 14 0 856 2 0 5 0 7
リクリエーション
その他のサービス
7,788 486 104 239 8,617 9 ▶ 34 ▶ 51
業
個人事業主の活動
および自家用製
177,927 12,121 3,639 191 193,878 276 336 1,473 ▶ 2,088
品・サービスの製
造
地域外の組織およ
173 0 1 0 173 0 0 0 0 0
び団体
合計 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787 509 501 3,247 3 4,259
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地域別償却原価で測定する金融資産
2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
ドイツ 262,104 12,872 3,259 321 278,556 266 279 1,311 -0 1,857
西ヨーロッパ(ド
131,432 5,516 2,979 1,631 141,558 152 150 1,418 39 1,760
イツを除く。)
東ヨーロッパ 5,929 230 75 0 6,234 2 5 39 0 45
北アメリカ 166,357 3,467 612 71 170,507 83 39 32 3 156
中央および南アメ
3,952 532 103 9 4,595 2 7 29 -1 38
リカ
アジア/太平洋 65,128 1,862 489 119 67,597 34 10 186 -5 225
アフリカ 2,637 172 13 0 2,823 7 2 1 0 10
その他 8,429 30 0 0 8,458 2 0 0 0 2
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
2018 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
ドイツ 291,850 12,247 3,088 303 307,488 247 275 1,303 0 1,825
西ヨーロッパ(ド
119,622 7,499 3,072 1,543 131,736 122 175 1,604 5 1,907
イツを除く。)
東ヨーロッパ 6,309 401 88 0 6,798 5 ▶ 38 0 47
北アメリカ 147,300 7,572 554 20 155,446 66 32 48 1 147
中央および南アメ
4,717 558 155 0 5,430 7 2 22 0 31
リカ
アジア/太平洋 55,490 3,353 374 98 59,315 32 9 200 -4 237
アフリカ 1,996 470 78 0 2,544 7 ▶ 31 0 42
その他 9,753 234 43 0 10,031 22 0 1 0 24
合計 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787 509 501 3,247 3 4,259
格付区分別償却原価で測定する金融資産
2019 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
iAAA–iAA 209,611 380 0 0 209,992 2 0 0 0 2
iA 93,098 259 0 0 93,357 7 0 0 0 7
iBBB 150,213 1,922 0 0 152,135 39 7 0 0 46
iBB 146,655 6,695 1 0 153,351 191 58 0 0 249
iB 40,495 10,625 1 1 51,122 263 192 0 0 455
iCCC以下 5,894 4,799 7,529 2,149 20,371 49 236 3,015 36 3,335
合計 645,967 24,680 7,531 2,150 680,328 549 492 3,015 36 4,093
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有価証券報告書
2018 年12月31日現在
総帳簿価額 信用損失引当金
ステー ステー
ジ3 ジ3
ステー ステー ステー ステー ステー ステー
単位:百万ユーロ ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
iAAA–iAA 235,913 2,315 0 0 238,229 2 0 0 0 3
iA 81,579 3,027 0 0 84,606 6 1 0 0 7
iBBB 138,596 2,508 0 0 141,104 36 8 0 0 43
iBB 137,768 8,318 0 232 146,318 177 61 0 0 238
iB 35,725 10,378 0 11 46,114 239 187 0 0 426
iCCC以下 7,456 5,788 7,452 1,720 22,416 49 243 3,247 3 3,542
合計 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787 509 501 3,247 3 4,259
ステージ3の償却原価で測定する金融資産を有する債務者に対する追加資金の既存の貸出コミットメントは、2019年12月31日
現在では279百万ユーロ、2018年12月31日現在では117百万ユーロあった。
ステージ3の償却原価で測定する金融資産に対して保有していた担保
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 総帳簿価額 担保 保証 総帳簿価額 担保 保証
償却原価で測定する金融資産(ステージ3) 7,531 2,855 243 7,452 2,714 221
1 ステージ3は、ここではPOCI以外の資産のみで構成される。
2019年度において、ステージ3の償却原価で測定する金融資産に対して保有していた担保および保証は、プライベート・バン
クに起因して、163 百万ユーロ、または率にして6%増加した。
完全に担保に供されているため、ステージ3の償却原価で測定する金融資産に対する信用損失引当金を2019年度において832
百万ユーロ、2018年度において642百万ユーロ計上しなかった。
償却原価で測定する条件変更資産
契約上のキャッシュ・フローが再交渉またはその他の方法で条件変更された場合に、金融資産は条件変更されたと看做され
る。再交渉または条件変更の結果、旧金融商品の認識の中止および新金融商品の認識が生じる場合と、生じない場合とがあ
る。この項では、認識の中止が生じなかった条件変更資産について記述する。
IFRS第9号において、金融資産の条件が再交渉または変更され、その条件変更により認識が中止されない場合、当初の契約上
のキャッシュ・フローと、当初の実効金利(EIR)で割引いた条件変更後のキャッシュ・フローの差額として、利得または損失
が損益計算書に認識される。条件変更された金融資産について、当該資産の信用リスクが著しく増加しているか否かの判断に
は以下の比較が反映される。
- 変更後の条件に基づく報告日現在の残存期間のデフォルト確率(PD)
- 当初認識時のデータおよび当初の契約条件に基づき見積られた残存期間のPD
償却原価で測定する条件変更資産
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ステージ ステージ
3 3
ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ
単位:百万ユーロ 1 2 3 POCI 合計 1 2 3 POCI 合計
条件変更前の償却
▶ 1 42 0 47 11 8 222 0 241
原価の帳簿価額
認識された条件変
更による利得/損失 -4 0 -40 0 -45 -11 -8 -208 0 -227
の純額
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2019年度に、当行グループでは、船舶ポートフォリオの大規模売却および融資契約の終了(債務免除ではない。)に起因し
て、償却原価で測定する条件変更資産は194百万ユーロ、率にして80%減少した。
当行グループでは、ステージ1に改善した条件変更資産の額に重要性がなかった。その後ステージ2およびステージ3へ再度悪
化した資産も発生しなかった。
IFRS第9号の適用以後の2018年度において、当行グループでは、ステージ1に改善した条件変更資産の額に重要性がなかっ
た。その後ステージ2およびステージ3へ再度悪化した資産も発生しなかった。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
減損会計の対象となる、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値(FVOCI)は、2018年12月31日現
在では510億ユーロであったのに対し、2019年12月31日現在、460億ユーロとなった。当該資産に係る信用損失引当金は、非常
に低い水準を維持した(2019年12月31日現在は35百万ユーロであり、2018年12月31日現在は13百万ユーロ)。重要性がないこ
とを鑑み、FVOCIの金融資産に関する更なる詳細は開示しないこととする。
オフバランスの貸出コミットメントおよび保証業務
下記の表は、IFRS第9号の要件に従い、当行グループのオフバランスの金融資産をステージ別に区分し、それぞれの想定元本
および信用損失引当金の概要を示したものである。
想定元本および信用損失引当金の変動
2019 年12月31日現在
想定元本
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 252,039 10,021 599 0 262,659
新規事業を含む変動 -507 -3,256 -213 0 -3,976
信用力の変化による振替 -99 -933 1,032 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 496 33 6 0 535
期末残高 251,930 5,864 1,424 0 259,218
2018 年12月31日現在
想定元本
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 1
243,566 7,114 1,448 0 252,129
新規事業を含む変動 6,765 3,923 -1,191 0 9,496
信用力の変化による振替 752 -1,089 338 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 957 73 ▶ 0 1,035
期末残高 252,039 10,021 599 0 262,659
1 2018年度第4四半期における減損関連のエクスポージャーには、取消可能コミットメントが含まれている。その結果、期首残高は2018年度
中間報告書から修正再表示されている。
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2019 年12月31日現在
2
信用損失引当金
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 132 73 84 0 289
新規事業を含む変動 -13 -5 88 0 70
信用力の変化による振替 9 -12 3 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 -1 -7 -9 0 -17
期末残高 128 48 166 0 342
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
-4 -17 90 0 70
繰入額¹
1 上記の表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変更に係る変動から生じた信用損失引当金繰入
額に対する影響を区分し、表示している。
2 信用損失引当金は、2019年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金4百万ユーロを含んでいない。
2018 年12月31日現在
2
信用損失引当金
ステージ3
単位:百万ユーロ ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
期首残高 117 36 119 0 272
新規事業を含む変動 -0 31 -13 0 18
信用力の変化による振替 2 -0 -2 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
外国為替その他の変動 14 6 -20 0 -0
期末残高 132 73 84 0 289
カントリー・リスクを除く、信用損失引当金
1 31 -15 0 18
繰入額¹
1 上記の表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用力の変化による振替、およびモデルの変更に係る変動から生じた信用損失引当金繰入
額に対する影響を区分し、表示している。
2 信用損失引当金は、2018年12月31日現在のカントリー・リスクに対する引当金5百万ユーロを含んでいない。
法的請求
執行請求の対象資産は、全額または一部が償却された資産であり、当行グループが引き続き当該資産について回収努力を
行っているものから構成される。このような執行請求には、例えば、当行が引き続きリソース(当行グループの法務部門/CRM
ワークアウト・ユニット等)を法的手段または外部の回収機関を通じた回収のために投入している場合が含まれる。また、執
行請求には、金額の回収見込みおよび回収の時間枠に関わらず、当行が残高および未決済の法的請求権を保持している場合も
該当する。特定の法域によっては、回収案件が数年に及ぶことが一般的である場合もある。
報告期間中に償却され、依然として執行請求の対象である金融資産の残高は、2019事業年度において、主にCBおよびPBにお
ける152百万ユーロとなった。2018年度において、法的請求は224百万ユーロとなり、主に旧CIBに関連するものであった。』
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償却原価で測定する再交渉された資産および支払猶予資産
経済的または法的理由により、当行グループは、財政的困難に直面する、または直面する可能性のある借手との間に支払猶
予合意を締結し、一定期間に限って契約上の債務を緩和する場合がある。当行グループの法人顧客に関しては、各取引および
顧客特有の事実および状況を考慮の上、個別のアプローチが適用される。消費者貸出金に関しては、当行グループは一定期間
に限って支払猶予を提供し、残高の全部もしくは一部または将来の割賦払いの支払を後の時点まで猶予する。しかし、当該期
間中に支払われない金額(経過利息を含む。)は、後の時点で埋め合わせされなければならない。返済オプションには、残存
期間にわたる分割、一括払いまたは期日延長が含まれる。支払猶予は制限されており、顧客の経済状況、当行グループのリス
ク管理戦略および現地の法律に依存する。支払猶予合意が締結された場合には、以下に記載する減損の測定が実施され、必要
な場合には減損損失が計上され、対象貸出金はその後減損債権として計上される。
償却原価で測定する支払猶予資産の管理および報告において、当行グループはEBAによる支払猶予および不良債権の定義(規
制(EU)第575/2013号第99条(4)に基づく、支払猶予および不履行エクスポージャーに関する監督報告についての実施技術基準
(ITS)に従っている。当行グループは、資産がITSに記載された条件を満たした時点で支払を猶予されたものとして報告し、
ITSの停止要件を満たした時点で支払猶予資産の報告から除外している(すなわち、契約は履行中と見なされ、最低2年間の猶
予期間が経過しており、猶予期間の少なくとも半分の期間にわたって総額として重要でない元本または利息を定期的に支払っ
ており、猶予期間の終了時に債務者へのエクスポージャーのいずれも30日以上経過していない。)。
償却原価で測定する支払猶予金融資産
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
償却原価で 償却原価で
測定する 測定する
支払猶予 支払猶予
履行 不履行 貸出金合計 履行 不履行 貸出金合計
減損して 減損して 減損して
単位:百万ユーロ
ステージ2 ステージ2 ステージ3 いない いない いる
ドイツ 985 31 1,227 2,243 1,046 49 1,200 2,295
ドイツ以外 780 59 1,714 2,552 741 55 1,750 2,546
合計 1,765 90 2,940 4,796 1,787 104 2,950 4,841
償却原価で測定する支払猶予金融資産の変動
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
期首残高 4,841 5,089
期中に支払猶予貸出金に分類されたもの 1,702 1,679
期中に非支払猶予貸出金に振り替えられたもの(返済を含む。) -1,408 -1,574
信用損失償却 -342 -386
為替レートおよびその他の変動 1 33
期末残高 4,796 4,841
償却原価で測定する支払猶予資産は、2019年度において、45百万ユーロ、率にして1%と若干減少した。
2018年度において、償却原価で測定する支払猶予資産は248百万ユーロ、率にして5%減少した。これは主に、当行グループ
の船舶ポートフォリオの継続的なリスク圧縮を反映した旧CIBにおける不履行エクスポージャー、および特に処分に起因する旧
PCBにおける不履行エクスポージャーによるものであった。
取得した担保
『
当行グループは、受入担保の所有権を得るか、または他の信用補完を要求するといういずれかの場合にのみ、担保を取得し
貸借対照表上に計上している。取得した担保は、秩序ある方法によりまたは公売を通じて売却可能となり、かかる受取金は未
返済債務の返済または削減に充てられる。2019年度に取得した商業用および住宅用不動産担保は、主に当行グループのスペイ
ンのエクスポージャーに関連している。
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報告期間中に取得した担保
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
商業用不動産 8 7
住宅用不動産 1
46 57
その他 0 0
報告期間中に取得した担保合計 55 64
1 担保権が実行された住宅用不動産の帳簿価額は、2019年12月31日現在で51百万ユーロおよび2018年12月31日現在で62百万ユーロであっ
た。
上記の表に示された、取得した担保は、IFRS第10号に基づき証券化信託を連結した結果計上された担保を除いている。2019
年度および2018年度において、当行グループはこれらの信託に対して担保は取得しなかった。』
デリバティブ-信用評価調整
当行グループは、予想される信用損失をカバーするために、OTCデリバティブ取引に関する相手先の信用評価調整(CVA)を
設定している。調整金額は、保有担保、関連するネッティング契約の影響、予想デフォルト時損失率および利用可能な市場情
報(CDSスプレッドを含む。)に基づく信用リスクを考慮しながら、特定の相手先に対する潜在的信用エクスポージャーを評価
することにより決定される。
デリバティブでの債務不履行の場合の取扱い
標準的な貸出金資産の場合とは異なり、当行グループでは通常、現時点での再調達原価の動向や相手先の行為によって、当
該取引に基づく将来の支払義務が不履行となるリスクの存在が示唆された場合に、当行グループのデリバティブ取引の信用リ
スクを管理するための、より多くの選択肢を有している。これらの状況の下、当行グループでは多くの場合、関連するデリバ
ティブ契約に基づいて、追加担保の確保や、直前の通知によるデリバティブ取引の終了または清算が可能である。
顧客との間のOTCデリバティブ取引のマスター・アグリーメントには通常、広範な標準的または特定の終了権が規定されてお
り、これにより、当行グループは相手先の債務不履行や不履行リスクが高いことを示唆するその他の状況に迅速に対応でき
る。金融システムへの重大な組織的混乱(CCPの無秩序な破綻によって起こりかねない。)を考慮して、金融安定理事会(以下
「FSB」という。)は、CCPをグローバルにシステム上重要な銀行(G-SIB)に適用されるものと同等の目標と規定を課す破綻処
理の枠組みの対象とするべきであると提言している。
当行グループの契約終了権は、相手先の債務不履行の可能性の適時な識別と対応を確実に行うための役割および責任を明確
に記載した内部の方針および手続により定められている。これらの手続には必要な清算およびトレーディング規制が含まれて
いる。デリバティブ取引の終了を決定した結果、相手先に差額債務が残った場合、当行グループでは当該債務をデリバティブ
以外の債権に組み直し、通常の特別債権管理プロセスを通じてこれを管理する。このため、会計目的上、当行グループには通
常、不履行のデリバティブは表示されない。
誤方向リスクは、相手先に対するエクスポージャーが当該相手先の信用の質と負の相関関係にある場合に発生する。CRR第
291条(2)および(4)に従って、DB PFK AGを除く当行グループは、いくつかの誤方向リスク階層(特定の誤方向リスクおよび
国/産業/地域レベルで一般的に明示的な誤方向リスクならびに一般的な潜在的誤方向リスク)を監視するための月次のプロ
セスを設定しており、当該プロセスによって誤方向リスクにさらされる取引により発生する関連エクスポージャーが自動的に
選択され、責任ある与信業務担当者にコメントを求めるために提示される。その後、誤方向リスク報告書は月次で信用リスク
上級管理職に提出される。さらに、DB PFK AGを除く当行グループは、当行グループ自身のアルファ係数(CRR第284条(9)の定
義による。)を調整するための確立されたプロセスを利用して、当行グループのデリバティブおよび証券金融取引ポートフォ
リオにおける全体的な誤方向リスクを見積っている。DB PFK AGのデリバティブのカウンターパーティ・リスクは、当行グルー
プにとって重要性はなく、保有担保は通常、現金の形態である。
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トレーディング・マーケット・リスク・エクスポージャー
ドイツ銀行グループのトレーディング・ユニットのバリュー・アット・リスクの額
『
以下の表およびグラフは、信頼水準99%および保有期間1日として計算された、当行グループのトレーディング・ユニットの
バリュー・アット・リスクの額を示している。』
トレーディング・ユニットのバリュー・アット・リスク(リスク種類別)
信用スプ
外国為替
コモディティ
レッド・
リスク 1
合計 分散効果 金利リスク リスク 株価リスク 価格リスク
単位:百万ユー 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
ロ 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
平均 27.5 27.5 -25.0 -25.5 13.3 17.6 20.2 16.4 9.3 10.0 9.2 8.3 0.6 0.6
最大 34.9 40.9 -29.4 -35.0 16.2 32.6 23.9 24.0 14.0 14.5 14.6 13.0 1.7 1.3
最小 20.1 19.8 -20.9 -20.2 9.9 12.4 17.4 13.0 5.7 6.9 5.2 3.8 0.2 0.2
『
期末 21.8 32.1 -22.5 -26.9 10.2 14.1 18.4 22.3 6.9 13.0 8.3 9.2 0.5 0.3
』
1 金およびその他の貴金属のポジションからのバリュー・アット・リスクを含む。
2 2019年度の数値は2019年12月31日現在。2018年度の数値は2018年12月31日現在。
2019 年度のリスク種類別バリュー・アット・リスクの推移
2019年度の平均バリュー・アット・リスクは27.5百万ユーロであり、平均して増加した信用スプレッド・リスクが、金利リ
スクの減少により相殺され、2018年通期から増減がなかった。
期末のバリュー・アット・リスクの減少は、 リスク・クラス にわたるリスク圧縮活動により減少したことによるものであっ
た。
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規制上のトレーディング・マーケット・リスクの額
『
以下の表は、信頼水準99%および保有期間1日として計算された、当行グループのトレーディング・ユニットの、ストレスの
かかったバリュー・アット・リスク測定基準を示している。』
平均、最大および最小のストレスのかかったバリュー・アット・リスク(リスク種類別)
コモディ
外国為替
信用スプレッ ティ価格リ
リスク 1
合計 分散効果 金利リスク ド・リスク 株価リスク スク
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
単位:百万
ユーロ 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
平均 82.6 84.1 -74.0 -81.9 48.0 58.3 72.3 69.3 15.4 16.1 19.5 20.0 1.4 2.4
最大 103.8 124.7 -115.4 -106.7 65.3 89.9 87.8 79.7 32.7 78.1 50.1 38.2 5.9 7.7
最小 52.7 61.2 -57.9 -66.1 33.9 35.2 56.7 59.0 5.3 2.4 10.2 7.7 0.2 0.5
『
期末 78.8 96.2 -67.1 -75.3 43.8 57.6 67.7 70.1 13.3 21.3 20.1 21.7 1.1 0.7
』
1 金およびその他の貴金属のポジションからのストレスのかかったバリュー・アット・リスクを含む。
2 2019年度の数値は2019年12月31日現在。2018年度の数値は2018年12月31日現在。
2019年度のストレスのかかったバリュー・アット・リスクの平均は82.6百万ユーロであり、2018年通期から1.5百万ユーロ減
少した。これは、金利リスクが減少したことによるものである。
期末のストレスのかかったバリュー・アット・リスクの減少は主に、リスク圧縮活動を起因とする金利リスクおよび株価リ
スクのクラスにおける減少によるものであった。
以下のグラフは、信頼水準99%および保有期間1日として計算された、当行のトレーディング・ユニットにおける日次のバ
リュー・アット・リスクの推移を、日次のストレスのかかったバリュー・アット・リスクおよびその60日平均と比較したもの
である。金額は百万ユーロで示されている。
2019 年度のバリュー・アット・リスクおよびストレスのかかったバリュー・アット・リスクの推移
『
規制報告目的では、各報告日の追加的リスクに係る自己資本賦課は、報告日におけるスポットの価額と、その報告日に先立
つ12週間の平均値のいずれか大きい方を表している。』
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トレーディング・ユニットの追加的リスクに係る自己資本賦課(信頼水準99.9%、資本ホライズン1年) 1,2,3
エマージン
グローバル・ク
グ・マーケッ
レジット・ト APAC ローカル・
▶
その他
ト・デット
合計 レーディング コア金利 マーケット
単位:
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
百万ユーロ
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
平均 480.4 680.6 178.5 335.8 168.6 271.1 174.1 224.8 37.3 -11.9 -78.2 -139.2
最大 609.0 847.6 213.6 403.4 193.4 481.9 211.2 451.9 49.2 17.3 -58.5 -111.3
最小 324.2 550.8 139.0 274.6 134.7 159.1 127.3 72.1 25.5 -29.2 -102.4 -177.1
『
期末 389.4 805.4 139.0 383.6 134.7 388.6 127.3 188.0 47.0 5.8 -58.5 -160.5
』
1 金額はそれぞれ、2019年12月31日および2018年12月31日に先立つ12週間の当該数値の変動幅を示している。
2 ビジネスラインの内訳は、現在のビジネス構造をより良く反映するために2019年度の報告で更新された。
3 流動性ホライズンはすべて12ヶ月に設定されている。
▶ その他には、キャピタル・リリース・ユニット、中央ヘッジコンポーネントおよびIRCの重要性が低いその他の事業ラインが含まれる。
5 IRCは貢献度に応じて個別のポジションに配分される。
6 事業ラインは短期的なエクスポージャーでマイナス値となることがあるが、配分プロセスにも影響を受ける。
2019年度の追加的リスクに係る自己資本賦課は389百万ユーロであり、2018年度末から416百万ユーロ、率にして52%減少し
た。2019年度末時点の追加的リスクに係る自己資本賦課の12週間の平均は480百万ユーロであり、2018年12月31日に終了した12
週間の平均から200百万ユーロ、率にして29%減少した。この追加的リスクに係る自己資本賦課額の減少は、グローバル・クレ
ジット・トレーディング、コア金利およびAPACローカル・マーケットの業務分野において2018年度通期より減少したことによ
る。これは、2018年12月末において特に高い水準であったアジアのソブリン・エクスポージャー(これは速やかに解消し
た。)および2019年度下半期における戦略変更によるリスク圧縮活動により一部影響を受けた。
マーケット・リスク標準的アプローチ
2019年12月31日現在、マーケット・リスク標準的アプローチを用いることにより特定の金利リスクが計算される証券化ポジ
ションにより、19億ユーロのリスク・ウェイテッド・アセットに対応する148百万ユーロの所要自己資本が算出された。2018年
12月31日現在では、これらのポジションにより、52億ユーロのリスク・ウェイテッド・アセットに対応する418百万ユーロの所
要自己資本が算出された。2019年度を通じた減少は、証券化ポートフォリオのリスク圧縮活動によるものであった。
証券化ポジションのうち、nthトゥ・デフォルト・クレジット・デフォルト・スワップの所要自己資本は1.2百万ユーロであ
り、対応するリスク・ウェイテッド・アセットは14.7百万ユーロであった。2018年12月31日現在では、これらは、それぞれ2.6
百万ユーロおよび33百万ユーロであった。
2019年12月31日現在、マーケット・リスク標準的アプローチに基づく集団的投資事業に係る所要自己資本は21百万ユーロで
あり、対応するリスク・ウェイテッド・アセットは269百万ユーロであった。2018年12月31日現在では、これらは、それぞれ14
百万ユーロおよび180百万ユーロであった。
2019年12月31日現在の、マーケット・リスク標準的アプローチに基づく長寿リスクに係る所要自己資本は13百万ユーロであ
り、対応するリスク・ウェイテッド・アセットは163百万ユーロであった。2018年12月31日現在では、これらはそれぞれ14百万
ユーロおよび180百万ユーロであった。
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トレーディング・マーケット・リスクの規制上のバックテスティングの結果
バリュー・アット・リスクは、保有期間1日におけるポートフォリオ価値の変動の2つの指標に対してバックテスティングが
行われる。
長期保有収益は、ポートフォリオのエンド・オブ・デイの価値と、ポジションが変動しないと仮定した場合のその翌日末の
価値との比較に基づく、ポートフォリオ価値の仮想的な変動である。
実際の収益は、ポートフォリオのエンド・オブ・デイの価値と、その翌日末時点での実際の価値(フィー、手数料、純利息
収益ならびに信用評価調整および債務評価調整(CVAおよびDVA)控除後)との比較に基づく、ポートフォリオ価値の変動であ
る。2019年12月以降は、ここからさらに、CVA算出の際のヘッジ収益とカウンターパーティの債務不履行から生じる損益が控除
されている。
2018年度は1回の異常値という結果であったが、2019年度に当行グループは、長期保有による損失が当行グループのトレー
ディング勘定のバリュー・アット・リスクを超過するというグローバルな異常値を2回観察した。最初の異常値は、主に信用ス
プレッドと金利リスク要因の変動による事業ライン全体からの損失を受けて、8月に発生した。2回目の異常値は、シングル・
ネームのエクスポージャー急落を受けて、10月にグローバル・クレジット・トレーディング業務から発生した。これらは両方
とも実際のバックテスティングによる異常値である。
バックテスティングの結果、異常値の基礎となる理由の当行の分析、当行グループのバリュー・アット・リスク・モデル手
法に含まれる補完により、当行グループは、当行グループのバリュー・アット・リスク・モデルは正常な市況下におけるト
レーディング・マーケット・リスクのための適切な指標を維持すると引き続き考えている。以下のグラフは、レーディング・
ユニットについて、長期保有収益を報告期間中の取引日の前営業日終了時点のバリュー・アット・リスクと日次で比較したも
のである。当行グループのトレーディング・ポジションの予想される潜在的な損失を長期保有収益と視覚的に比較するため
に、バリュー・アット・リスクはマイナスの金額で示されている。数値は百万ユーロ単位で表示されている。このグラフは、
当行のトレーディング・ユニットが、2019年度の取引日の44%においてプラスの長期保有収益を達成し(2018年度:52%)、
2019年度においてはグローバルな異常値が発生したことを示している。
バックテスティング結果がここに示されているバリュー・アット・リスク・モデルの所要自己資本は、当行グループの所要
自己資本合計の1.3%を占める。
EU MR4 -VAR見積りと損益の比較
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トレーディング・ユニットの日次収益
以下の棒グラフは、トレーディング・ユニットの日次収益の分布を示している。日次収益は、新しい取引、フィーおよび手
数料、長期保有収益、引当金、キャリーおよびその他の収益から成る収益の合計として定義される。これは、百万ユーロ単位
で横軸に示される各トレーディング収益水準を達成した取引日数を表示している。
2019 年度のトレーディング・ユニットの日次収益の分布
当行グループのトレーディング・ユニットは、2018年通期の86%と比較して、2019年度は取引日の85%においてプラスの収
益を達成した。
トレーディング以外のマーケット・リスク・エクスポージャー
トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本使用額
以下の表は、トレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本使用額のリスク種類別内訳を示している。
『
経済的資本使用額のリスク種類別内訳
経済的資本使用額
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
金利リスク 3,409 1,416
信用スプレッド・リスク 56 271
エクイティ・リスクおよび投資リスク 1,566 1,239
外国為替リスク 1,782 1,713
年金リスク 1,259 1,588
保証型ファンド・リスク 103 68
トレーディング以外のマーケット・リスク・ポートフォリオ合計 8,175 6,295
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経済的資本の数値においては、様々なリスク種類間の分散効果が考慮されている。
2019年12月31日現在のトレーディング以外のマーケット・リスクの経済的資本使用額は82億ユーロであり、2018年度末の当
行グループの経済的資本使用額を19億ユーロ上回った。
- 金利リスク:ギャップ・リスク、ベーシス・リスクおよびオプション・リスク(モデル化された、満期の定めのない預金
に組み込まれた顧客の行動が変化するリスクや前払いリスク等)を含む、バンキング勘定の金利リスクに関する経済的資
本賦課。2019年12月31日現在の経済的資本使用額は合計で3,409百万ユーロ(2018年12月31日現在では1,416百万ユーロ)
であった。経済的資本貢献額の増加は主に、収益に対するリスク・エクスポージャーを減少させるための経済価値の金利
リスク・エクスポージャーの増加に起因していた。
- 信用スプレッド・リスク:重要な信用スプレッド・リスクにさらされているバンキング勘定のポートフォリオに関する経
済的資本賦課。2019年12月31日現在の経済的資本使用額は56百万ユーロであり、これに対して2018年12月31日現在では271
百万ユーロであった。経済的資本貢献額の減少は、信用スプレッド・リスクのエクスポージャーの減少およびその他のリ
スク種類との分散効果の上昇による複合的影響に起因していた。
- エクイティ・リスクおよび投資リスク:当行グループによる非連結投資の保有(戦略的投資およびオルタナティブ投資資
産等)から発生する、ならびに当行グループの株式報酬制度から生じる当行グループの株価への構造的なショート・ポジ
ションから発生するエクイティ・リスクの経済的資本賦課。2019年12月31日現在の経済的資本使用額は、株式報酬の
ショート・ポジションの時価の上昇に起因して1,566百万ユーロとなり、これに対して2018年12月31日現在では1,239百万
ユーロであった。
- 外国為替リスク:外国為替リスクは主に、一定子会社のヘッジされていないユーロ以外の通貨建ての資本および利益剰余
金における当行グループの構造的ポジションから生じる。2019年12月31日現在の経済的資本使用額は新たな通貨ヘッジ戦
略に起因して1,782百万ユーロとなり、これに対して2018年12月31日現在では1,713百万ユーロであった。
- 年金リスク:このリスクは、金利リスクおよびインフレ・リスク、信用スプレッド・リスク、エクイティ・リスクおよび
長寿リスクを含む、当行グループの確定給付制度債務から生じる。経済的資本使用額は、2019年12月31日および2018年12
月31日現在、それぞれ1,259百万ユーロおよび1,588百万ユーロであった。年金の経済的資本の増加は主に、手法の改良お
よび他のリスク種類への分散の減少に関連している。経済的資本は、金利と信用スプレッド・リスクのヘッジ改善および
積立超過の年金制度資産に関する手法の改良により減少した。
- 保証型ファンド・リスク:2019年12月31日現在の経済的資本使用額は103百万ユーロであり、これに対して2018年12月31日
現在では68百万ユーロであった。経済的資本貢献額の増加は主に、分散効果の低減に起因していた。』
バンキング勘定における金利リスク
以下の表は、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が定義した6つの標準シナリオの下での、バンキング勘定における当行グルー
プの純利息収益への影響額および金利変動によるバンキング勘定ポジションの経済価値の変動を示している。
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バンキング勘定における経済価値および純利息収益の金利リスク(シナリオ別)
NII の変動 1
EVE の変動
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
12月31日現在 12月31日現在 12月31日現在 12月31日現在
単位:十億ユーロ
平行上昇 -4.2 0.8 3.0 2.9
平行低下 0.5 -3.2 -0.8 -0.8
スティープ化 -1.2 0.9 -0.5 -0.5
フラット化 -0.4 -1.6 2.7 2.7
短期金利上昇 -1.2 -0.7 3.6 3.6
短期金利低下 0.4 -0.1 -0.8 -1.0
最大 -4.2 -3.2 -0.8 -1.0
2019 年 2018 年
単位:十億ユーロ
12月31日現在 12月31日現在
50.6 55.1
Tier 1 資本
N/M -表記するに値しない。
1 純利息収益(NII)の変動は、各シナリオの予測NIIにおける、変更された金利と市場で暗に示された金利との差異を反映している。感応
度は、トレーディング・ポジションとDWSを除外した、一定の為替レートで固定された貸借対照表額に基づいている。これらの数値には、
ヘッジ会計に不適格な一元管理されたポジションに対する時価評価損益(MtM)/その他の包括利益(OCI)の影響は含まれていない。
イールドカーブの突然の平行上昇は、当行グループのバンキング勘定ポジションからの収益(純利息収益)に有利な影響を
及ぼすことになる。ドイツ銀行は、イールドカーブの+200ベーシス・ポイントおよび-200ベーシス・ポイントの平行シフト
(下限はゼロまたは現在のマイナス率とする。)により生じる、純利息収益の1年間の合計変動額は、2019年12月31日現在にお
いてそれぞれ30億ユーロおよび-8億ユーロになると見積っている。
2019年12月現在の純資産の経済価値(EVE)の最大損失額は、2018年12月現在の-32億ユーロに対し、-42億ユーロであった。
EVEの最大損失額の増加は主に、純利息収益(NII)のリスク・エクスポージャーを減少させるための経済価値の金利リスク・
エクスポージャーが増大したことに起因している。これにより、当行グループの構造的リスク・ポジションの方向性が変化
し、その結果、EVEの最大損失シナリオは平行低下から平行上昇となった。当行グループのNIIリスクは、NIIリスク感応度の高
い負債の増加の影響がNIIリスク・エクスポージャーを減少させるための追加措置により相殺されたため、概ね変動がなかっ
た。2019年12月現在、EVEの最大損失額はTier 1資本の8.3%に相当する。
以下の表は、金利の下落および上昇ショックから生じた、ドイツ銀行のバンキング勘定ポジションに係る経済価値の変動を
通貨ごとに示している。
通貨別のバンキング勘定における経済価値の金利リスク
2019 年12月31日現在
-200 ベーシス・ポイント 1 +200 ベーシス・ポイント
単位:十億ユーロ
ユーロ 0.1 -2.9
英ポンド 0.0 0.0
米ドル 0.3 -1.1
日本円 0.0 0.0
その他 0.2 -0.2
合計 0.5 -4.2
1 下限はゼロとする。
BCBSのイールドカーブの-200ベーシス・ポイント(下限はゼロとする。)および+200ベーシス・ポイントの平行シフトの影
響により生じる経済価値の予想変動額は、2019年12月31日現在においてそれぞれ5億ユーロおよび-42億ユーロであった。
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オペレーショナル・リスク・エクスポージャー
オペレーショナル・リスク-リスク・プロファイル
イベント・タイプ別のオペレーショナル・リスク損失(損益の観点)
2018 年度 1
単位:百万ユーロ
2019 年度
顧客、商品および商慣行 271 127
内部不正行為 27 49
外部不正行為 21 50
決済、販売およびプロセス管理 50 31
その他 5 20
合計 374 277
1 2018年度の損失の数値は、事後的な損失の計上および組替に起因して、前年度の表示から修正された。
2019年12月31日現在のオペレーショナル損失は、2018年度末と比較して97百万ユーロ、率にして35%増加した。この増加
は、「顧客、商品および商慣行」および「決済、販売およびプロセス管理」各イベント・タイプによるものであり、2018年度
における和解の達成および未解決訴訟に関する訴訟引当金の増加に起因していた。
2019 年(2014年から2018年) 1の期間に発生したイベント・タイプ別のオペレーショナル損失
1 括弧内の比率は、2014年から2018年の期間に発生した損失に係る損失の頻度および損失の金額にそれぞれ対応している。頻度および金額は後に変更
される可能性がある。
上の左のグラフ「オペレーショナル損失の頻度」は、2019年度に発生したオペレーショナル・リスク事象を、当該イベント
に関して損失が最初に認識された期間に基づいて要約している(2014年から2018年までの5年間発生分を括弧内に比較表示)。
例えば、2010年に最初に認識され、2019年に追加の損益イベントが認識された損失イベントの場合、当該損失イベントは頻度
のグラフには含まれないが、損失分布のグラフ(右上)には各期間に認識された損益が含まれる。
頻度は、観察された全損失イベントのうち「外部不正行為」イベント・タイプが50%、「顧客、商品および商慣行」イベン
ト・タイプが37%、「決済、販売およびプロセス管理」イベント・タイプが10%を占めている。「その他」は2%で安定的であ
る。「内部不正行為」イベント・タイプは頻度が低く、2019年度では損失イベントの1%である。
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上の右のグラフ「オペレーショナル損失の分布」は、2014年から2018年までの5年間と比較して2019年度の損益に認識された
オペレーショナル・リスク損失の計上を要約している。オペレーショナル損失の分布の大部分(72%の割合)を「顧客、商品
および商慣行」イベント・タイプが占めており、訴訟、調査および執行行為に関連したアウトフローを反映している。「決
済、販売およびプロセス管理」は14%と2番目に割合が高い。最後に、「内部不正行為」イベント・タイプ(7%)「外部不正
行為」イベント・タイプ(6%)および「その他」イベント・タイプ(1%)は他のイベント・タイプと比較して重要性が低
い。
当行グループは、損益計算書に10,000ユーロ以上の影響を及ぼすオペレーショナル・リスク損失事象を包括的に網羅するこ
とを目指しているが、この項に示されている合計は、損失事象の検出や計上の遅れにより過小評価されている可能性がある。
流動性リスク・エクスポージャー
資金調達市場および資本市場発行
『
2019年は、信用市場にとってプラスの年となった。英国のEU離脱のノー・ディール回避や国際貿易の緊張がある中、信用ス
プレッドは年間を通じての引き締めが達成された。
2019年5月に導入された当行グループの5年物シニア優先CDS契約は122~62ベーシス・ポイントのレンジ内で取引された。5月
末にピークが観測されて以降、スプレッドは縮小し、年末時点では63ベーシス・ポイントで取引されていた。当行グループの
債券のスプレッドも類似の動きを示した。例えば、当行グループのシニア非優先債のユーロのベンチマーク(1.125%クーポ
ン、2025年3月に期日到来)は126~231ベーシス・ポイントのレンジで取引され、127ベーシス・ポイントで2019年の取引を終
了した。
当行グループの修正後の2019年度発行計画(当初の返済期限が1年超の債券発行から成る。)は100~120億ユーロであり、完
了している。当行グループは、ターム・ファンディングで140億ユーロを調達して2019年度を締めくくった(2020年度の発行計
画の一部は資金調達済みである。)。この資金調達の源泉は、シニア非優先プレーンバニラ債(76億ユーロ)、シニア優先プ
レーンバニラ債(18億ユーロ)、カバード・ボンド(21億ユーロ)、およびその他のシニア優先仕組み債(24億ユーロ)の多
岐にわたった。合計額140億ユーロは、ユーロ(63億ユーロ)、米ドル(64億ユーロ)、英ポンド(6億ユーロ)およびその他
の通貨合計(7億ユーロ)に分けられた。直接発行に加えて、当行グループは、長期クロスカレンシー・スワップを使用して
ユーロ以外の資金需要を管理している。2019年度の発行に係る当行の投資家基盤は、資産運用会社および年金基金(47%)、
リテール顧客(18%)、銀行(12%)、政府および機関(16%)、保険会社(3%)ならびに機関投資家を含むその他(4%)
から成っていた。地理的分布は、ドイツ(21%)、残りの欧州(35%)、米国(16%)、アジア/太平洋(9%)およびその他
(19%)に分かれていた。
3ヶ月物Euribor/Liborに対する当行の発行の平均スプレッドは、通年で150ベーシス・ポイントであった。平均残存期間は
5.1年であった。当行グループの発行活動は上半期の方が活発であった。当行グループは、第1四半期から第4四半期の各四半期
において、それぞれ78億ユーロ、10億ユーロ、9億ユーロおよび42億ユーロを発行した。』
2020年度における当行グループの発行計画は、150~200億ユーロであり、当行グループは、資本性金融商品10億ユーロを含
む上記の資金調達源泉の利用によりカバーする一方で、資金調達の分散化を維持する計画である。さらに、当行グループはこ
の資金調達の一部を米ドル建てで行う予定であり、クロスカレンシー・スワップ契約を締結して残りの需要を管理することが
ある。当行グループでは、2020年に、資本市場発行の合計約170億ユーロ(法的に行使可能なコール・オプションを除く。)の
返済期限が到来する。
資金調達の分散
『
2019年度において、外部資金調達総額は、2018年12月31日現在の9,439億ユーロから644億ユーロ減少し、2019年12月31日現
在では8,794億ユーロとなった。この全体的な減少は主に、キャピタル・リリース・ユニットにおける削減目標およびTLTRO II
に基づく融資の繰上返済を背景に、担保付資金調達およびショート・ポジションの残高が366億ユーロ減少したことによるもの
である。また、無担保ホールセール資金調達が84億ユーロ減少し、その他の顧客の資金調達が184億ユーロ減少したが、後者は
主に、エクイティ業務の解消によるプライム・ブローカレッジ債務の減少に起因していた。この減少は、当行グループのコー
ポレート・バンク事業が90億ユーロ、プライベート・バンク事業が73億ユーロ増加したことにより一部相殺された。資本市場
およびエクイティの取引量が165億ユーロ減少したことは、主にエクイティの減少および満期を迎えた発行分の合計額が新規発
行分を上回ったことに関連している。
当行グループの最も安定した資金調達源泉(資本市場およびエクイティ、プライベート・バンクならびにコーポレート・バ
ンクから成る。)の全体的な割合は、2018年度の77.5%から増加して、2019年度には83.1%となった。
外部資金調達源泉の構成
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1 その他の顧客には、信託、自己資金調達ストラクチャー(X-markets等)および委託証拠金/プライム・ブローカレッジ業務に係る現金残
高(純額ベースで表示)が含まれる。
参考:貸借対照表合計1兆2,977億ユーロ(1兆3,481億ユーロ)に対する調整:2019年12月31日および2018年12月31日現在それぞれ、デリ
バティブおよび決済残高3,357億ユーロ(3,250億ユーロ)、委託証拠金およびプライム・ブローカレッジ業務に係る現金残高(純額ベース
で表示)のネッティングの影響に関する加算524億ユーロ(510億ユーロ)、その他の非資金調達負債301億ユーロ(283億ユーロ)。数値は
四捨五入されているため合計が一致しない可能性がある。
BNPパリバへの業務移管による売却目的保有負債は、資金調達の影響を反映するために、再分類前の当初の科目に再度組み替えられた:デ
リバティブおよび決済残高へ25億ユーロ(資金調達関連以外)およびプライム・ブローカレッジ業務に係る債務へ69億ユーロ。さらに、そ
の他の顧客の資金調達(資金調達関連資産)に対する37億ユーロの追加の正味の影響、ならびに委託証拠金およびプライム・ブローカレッ
ジ業務に係る現金残高(調整項目)のネッティングの影響に関する加算32億ユーロ。
当行グループによる2019年7月7日の戦略的発表に沿って、リテール・アンド・トランザクション・バンキング部門の資金バケットはプライ
ベート・バンク部門もしくはコーポレート・バンク部門に再分類されており、2018年12月31日現在の比較数値も修正再表示されている。』
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無担保ホールセール資金調達、資産担保CPおよび資本市場発行債券の返済期限 1
2019 年12月31日現在
1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超 小計 1 年超
単位:百万ユーロ
1 ヶ月以内 3ヶ月以内 6ヶ月以内 1 年以内 1 年以内 2 年以内 2 年超 合計
銀行からの預金 1,275 2,179 3,602 339 7,396 92 211 7,699
その他のホールセール顧客
682 4,466 754 1,819 7,720 605 1,064 9,389
からの預金
CDおよびCP 260 569 857 983 2,670 1 0 2,671
資産担保CP 0 0 0 0 0 0 0 0
シニア非優先プレーンバニラ
136 2,503 1,584 7,677 11,899 19,175 33,007 64,081
債
シニア優先プレーン
0 0 0 5 5 1,800 1,039 2,844
バニラ債
シニア仕組み債 220 692 659 2,692 4,262 2,926 14,301 21,490
カバード・ボンド/ABS 173 1,166 244 2,214 3,797 4,068 13,617 21,482
劣後負債 3 722 2,742 493 3,959 23 9,622 13,605
その他 107 0 0 0 107 0 776 883
合計 2,855 12,297 10,440 16,223 41,816 28,690 73,637 144,143
内訳:
担保付きのもの 173 1,166 244 2,214 3,797 4,068 13,617 21,482
無担保のもの 2,682 11,131 10,197 14,009 38,019 24,622 60,021 122,661
1 財務諸表上その他の資本構成要素として報告されているその他Tier 1ノートが含まれている。コール・オプションを伴う負債は、コー
ル・オプションを法的に行使可能な一番早い日で表示されている。コール・オプションが行使されるか否かについての仮定は加味されて
いない。
1年以内に満期が到来する無担保ホールセール負債、資産担保CPおよび資本市場発行債券の合計金額は2019年12月31日現在
420億ユーロであり、流動性準備金合計の2,220億ユーロと比較して読まれたい。
2018 年12月31日現在
1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超 小計 1 年超
単位:百万ユーロ
1 ヶ月以内 3ヶ月以内 6ヶ月以内 1 年以内 1 年以内 2 年以内 2 年超 合計
銀行からの預金
1,119 1,542 4,064 1,181 7,906 151 271 8,328
その他のホールセール顧客
からの預金
1,820 1,868 5,413 5,044 14,145 1,017 1,459 16,621
CDおよびCP
823 946 1,313 889 3,972 7 0 3,979
資産担保CP
0 0 0 0 0 0 0 0
シニア非優先プレーンバニラ
債
600 5,276 7,463 5,812 19,150 8,954 44,256 72,360
シニア優先プレーン
バニラ債
0 0 0 0 0 5 1,012 1,017
シニア仕組み債
626 951 1,186 1,655 4,418 3,490 15,630 23,538
カバード・ボンド/ABS
213 972 553 407 2,145 3,848 15,666 21,659
劣後負債
9 731 2,226 32 2,998 2,217 9,605 14,820
その他
0 0 0 0 0 0 0 0
合計
5,209 12,285 22,219 15,022 54,734 19,690 87,898 162,322
内訳:
担保付きのもの
213 972 553 407 2,145 3,848 15,666 21,659
無担保のもの
4,997 11,313 21,666 14,615 52,590 15,842 72,232 140,663
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以下の表は、短期の無担保ホールセール資金調達、資産担保CP資金調達および資本市場発行債券の通貨別内訳を示してい
る。
無担保ホールセール資金調達、資産担保CPおよび資本市場発行(通貨別内訳)
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
その他の その他の
単位:百万ユーロ
ユーロ 米ドル 英ポンド 通貨 合計 ユーロ 米ドル 英ポンド 通貨 合計
銀行からの預金 1,330 5,558 13 798 7,699 2,400 5,241 22 665 8,328
その他のホールセール
8,968 162 204 56 9,389 15,482 678 269 192 16,621
顧客からの預金
CDおよびCP 884 678 196 913 2,671 2,279 769 94 838 3,979
資産担保CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シニア非優先プレーン
29,365 27,696 1,822 5,198 64,081 33,736 31,549 1,163 5,913 72,360
バニラ債
シニア優先プレーン
1,064 1,780 0 0 2,844 1,017 0 0 0 1,017
バニラ債
シニア仕組み債 8,181 10,856 28 2,425 21,490 8,858 11,564 22 3,094 23,538
カバード・ボンド/ABS 21,482 0 0 0 21,482 21,659 0 0 0 21,659
劣後負債 3,509 4,213 0 5,884 13,605 6,338 7,498 801 183 14,820
その他 883 0 0 0 883 0 0 0 0 0
合計 75,666 50,943 2,261 15,274 144,143 91,768 57,298 2,372 10,884 162,322
内訳:
担保付きのもの 21,482 0 0 0 21,482 21,659 0 0 0 21,659
無担保のもの 54,184 50,943 2,261 15,274 122,661 70,110 57,298 2,372 10,884 140,663
流動性準備金
親会社(支店を含む。)および子会社別の流動性準備金の構成
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:十億ユーロ
帳簿価額 流動性価値 帳簿価額 流動性価値
利用可能な現金および現金同等物(主に中央銀行
134 134 184 184
保有)
親会社(在外支店を含む。) 91 91 148 148
子会社 43 43 36 36
流動性の高い有価証券
1
60
67 64 58
(国債、政府保証債および政府機関債を含む。)
親会社(在外支店を含む。) 45 42 31 28
子会社 23 22 30 30
その他の制約を受けない中央銀行適格有価証券 21 15 15 11
親会社(在外支店を含む。) 17 13 11 8
子会社 ▶ 2 3 2
流動性準備金合計 222 213 259 252
親会社(在外支店を含む。) 153 146 191 184
子会社 69 67 69 68
1 算定方法の変更および四捨五入による影響により、数値は2018年度の年次報告書で示される610億ユーロの数字と異なる。
2019年12月31日現在の流動性準備金は、2018年12月31日現在2,590億ユーロであったのに対し、2,220億ユーロであった。減
少額370億ユーロの内訳は、現金および現金同等物の減少約490億ユーロであり、流動性の高い有価証券の増加70億ユーロおよ
びその他の制約を受けない有価証券の増加60億ユーロにより相殺された。この変動は主に、当行グループの戦略の一環として
余剰流動性を積極的に削減し、より高い利回りの資産に投資するという経営陣の取組みに起因していた。当期の当行グループ
の四半期平均流動性準備金は、2018年度が2,710億ユーロであったのに対し、2,430億ユーロであった。上記の表において、帳
簿価額は、当行グループの流動性準備金の時価を表す。一方、流動性価値は、主に担保付資金調達を通じて獲得できるであろ
う価値に関する当行の仮定を反映しており、ストレス時に担保付資金調達市場で観察された実績を考慮に入れている。
流動性カバレッジ比率
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ドイツ銀行(E05792)
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当行グループの加重平均LCR 142%(12ヶ月平均)は、委員会委任規則(EU)第2015/61号、およびCRR第435条に基づく流動性
リスク管理に関する開示を補完するLCRの開示に関するEBAガイドラインに従って算定されている。
2019年12月31日現在の年度末LCRは、2018年12月31日現在では140.4%であったのに対し、141.2%であった。
LCR 構成要素
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:十億ユーロ 調整後加重値合計 調整後加重値合計
(別途記載のものを除く。) (平均) (平均)
平均値計算用データ数 12 12
高品質の流動資産 219 250
純資金流出額合計 154 172
流動性カバレッジ比率(LCR)(%) 142 % 145%
資金調達リスク管理
構造上の資金調達
資金調達の指標はすべて(通貨合算、米ドル建ておよび英ポンド建ての資金調達指標)、2019年度末および2018年度末現在
で、それぞれのリスク選好に沿っていた。
ストレス・テストおよびシナリオ分析
2019年度において、当行グループのストレスのかかった正味流動性ポジションは、常にリスク選好を大きく上回っており、
240億ユーロの余剰で2019年度を終えた。
全通貨の世界的な日次のストレス・テストの結果
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ギャップ ギャップ
資金調達 資金調達
正味流動性 正味流動性
ギャップ 1 解消 2 ギャップ 1 解消 2
単位:十億ユーロ ポジション ポジション
システミック・マーケット・
115 190 75 93 209 116
リスク
1段階の格下げ(DB独自) 103 192 90 63 193 131
重大な格下げ(DB独自) 223 260 37 222 278 57
『
複合シナリオ 3
236 260 24 231 279 48
』
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
ユーロの世界的な日次のストレス・テストの結果
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ギャップ ギャップ
資金調達 資金調達
正味流動性 正味流動性
ギャップ 1 解消 2 ギャップ 1 解消 2
単位:ユーロ ポジション ポジション
複合シナリオ 3
135 144 8 117 144 28
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
米ドルの世界的な日次のストレス・テストの結果
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ギャップ ギャップ
資金調達 資金調達
正味流動性 正味流動性
ギャップ 1 解消 2 ギャップ 1 解消 2
単位:十億ユーロ ポジション ポジション
複合シナリオ 3
75 84 9 83 96 13
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額に。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
英ポンドの世界的な日次のストレス・テストの結果
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2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ギャップ
資金調達
正味流動性
ギャップ 正味流動性
資金調達
単位:十億ユーロ
ギャップ 1 解消 2
ポジション
ギャップ 解消 ポジション
複合シナリオ 3
7 9 2 6 9 3
1 負債の借換失敗と予測される他のアウトフローによる資金調達ギャップ。
2 流動性準備金(ヘアカット後)およびその他の事業軽減対策を通じた流動性創出可能額。
3 システミック・マーケット・リスクと重大な格下げによる複合的影響。
以下の表は、全通貨に関する格付機関による1段階または2段階の格下げが発生した場合に追加で要求される担保の金額を表
示している。
追加的な契約上の義務
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
1 段階の格下げ 2 段階の格下げ 1 段階の格下げ 2 段階の格下げ
デリバティブ契約による積立または委託証拠金の要求 415 749 688 994
その他の契約による積立または委託証拠金の要求 0 0 0 0
資産の制約
この項では、ドイツ銀行法に従って、銀行規制目的上の連結機関グループにおける資産の制約について言及している。ここ
には、保険会社および金融部門以外の会社は除外されている。当行の保険子会社が担保に差入れた資産については連結財務諸
表に対する注記20「担保に差入れたおよび担保として受け取った資産」に、保険会社の保険契約者に対する債務を履行するた
めに保有する制約を受ける資産については連結財務諸表に対する注記37「子会社に関する情報」に記載されている。
制約を受ける資産は主に、担保付資金調達、コラテラル・スワップおよびその他の担保付債務の担保として差入れられてい
るオンバランス資産およびオフバランスの資産から構成されている。また、規制上の資産の制約の報告に関するEBAのテクニカ
ル・スタンダードに従って、決済システムに預託された資産(デフォルト・ファンドおよび当初証拠金を含む。)、ならびに
自由に引き出すことができないその他の預託資産(中央銀行に対して預け入れることが要求される最低準備預金等)は制約を
受ける資産と見なされている。当行はまた、当該EBAガイドラインに従って、デリバティブの未収委託証拠金資産も制約を受け
る資産に含めている。
すぐに利用可能な資産とは、それ以外の制約を受けず、かつ自由に移転可能な形態のオンバランスおよびオフバランスの資
産のことである。公正価値で測定する金融資産(借入有価証券担保金、売戻条件付買入有価証券およびデリバティブ金融商品
のプラスの時価を除く。)および売却可能投資のうち制約を受けないものはすべて、すぐに利用可能であると見なされる。
すぐに利用可能な価値は、何らかのストレスのかかった流動性価値(流動性ストレス・シナリオの下で利用可能な制約を受
けない流動資産の分析については、「流動性準備金」の項を参照のこと。)ではなく、オンバランスおよびオフバランスの貸
借対照表上の帳簿価額または公正価値を表す。制約を受けないその他のオンバランスおよびオフバランスの資産は、担保付資
金調達およびその他の担保付債務の担保として差入れられていない資産、またはそれ以外ですぐに利用可能とは見なされない
資産である。この区分には、借入有価証券担保金、売戻条件付買入有価証券およびデリバティブ金融商品のプラスの時価が含
まれる。同様に、顧客に対する貸出金は、既に移転可能な形態に事前にパッケージされており、かつ、未だ資金調達の創出に
利用されていない範囲でのみ、すぐに利用可能と見なされる。現在その他の資産に表示されているそうした貸出金の要素が資
金創出の利用に適した形態へとパッケージされ得ることを考えると、これは最も保守的な見方である。
制約を受ける資産および受けない資産
2019 年12月31日現在
帳簿価額
制約を受けない資産
制約を
受ける すぐに利用
単位:十億ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
負債性有価証券 153 46 108 0
資本性金融商品 18 8 10 0
その他の資産:
現金および銀行預け金ならびに利付銀行預け金 147 12 135 0
借入有価証券担保金および売戻条件付買入 14 0 0 14
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 2
トレーディング資産 13 0 13 0
デリバティブ金融商品のプラスの時価 333 0 0 333
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
借入有価証券担保金および売戻条件付買入 71 0 0 71
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定するその他の 3 0 3 0
金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融 6 0 5 1
資産 2
貸出金 458 70 10 378
その他の資産 80 48 0 32
合計 1,297 184 282 831
1 借入有価証券担保金および売戻条件付買入有価証券はすべて、制約を受けない資産-その他として表示されている。担保の利用について
は、下記のオフバランスの表において別途捕捉されている。
2 負債性有価証券および資本性金融商品を除外している(上記に別途開示されている。)。
2019 年12月31日現在
受入担保の公正価値
制約を受けない資産
制約を受ける すぐに利用
単位:十億ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
受入担保: 252 200 47 ▶
負債性有価証券 215 171 43 0
資本性金融商品 33 29 ▶ 0
その他の受入担保 ▶ 0 0 ▶
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有価証券報告書
2018 年12月31日現在
帳簿価額
制約を受けない資産
制約を
受ける すぐに利用
単位:十億ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
負債性有価証券 143 56 87 0
資本性金融商品 56 42 15 0
その他の資産:
現金および銀行預け金ならびに利付銀行預け金 197 12 185 0
借入有価証券担保金および売戻条件付買入 12 0 0 12
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 2
トレーディング資産 12 0 12 0
デリバティブ金融商品のプラスの時価 320 0 0 320
借入有価証券担保金および売戻条件付買入 69 0 0 69
有価証券 1
純損益を通じて公正価値で測定するその他の 21 0 21 0
金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融 6 0 5 1
資産 2
貸出金 441 75 5 360
その他の資産 71 41 0 31
合計 1,348 225 330 793
1 借入有価証券担保金および売戻条件付買入有価証券はすべて、制約を受けない資産-その他として表示されている。担保の利用について
は、下記のオフバランスの表において別途捕捉されている。
2 負債性有価証券および資本性金融商品を除外している(上記に別途開示されている。)。
2018 年12月31日現在
受入担保の公正価値
制約を受けない資産
制約を受ける すぐに利用
単位:十億ユーロ(別途記載のものを除く。) 資産 資産 可能 その他
受入担保: 292 240 47 5
負債性有価証券 185 149 37 0
資本性金融商品 102 92 10 0
その他の受入担保 5 0 0 5
資産および金融負債の期限分析
財務部は資産および負債の期限分析を管理している。資産および負債のモデリングは、契約上の期限が流動性リスク・ポジ
ションを適切に反映していない場合に必要となる。これに関連する最も重要な例は、リテールおよびトランザクション・バン
キング顧客からのすぐに返済可能な預金であり、これらは最も深刻な金融危機を通じても一貫して高い安定性を示している。
モデリング・プロファイルは、全般的な流動性リスク管理のフレームワーク(1年以内の短期流動性ポジションについては
「流動性ストレス・テストおよびシナリオ分析」の項を、1年超の長期流動性ポジションについては「構造的資金調達」の項を
参照のこと。)の一部であり、マネジメント・ボードにより定められ承認される。
以下の表は、それぞれ2019年および2018年12月31日現在の、法的に行使可能な最も早い期限に基づく、帳簿価額での当行グ
ループの資産合計の期限分析を示している。
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有価証券報告書
最も早い契約上の期限に基づく資産の分析
2019 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前通 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
現金および中央銀行預け金 130,338 4,152 205 54 20 2,601 222 0 0 137,592
インターバンク預け金(中
5,639 3,338 172 98 135 231 0 0 22 9,636
央銀行以外)
中央銀行ファンド貸出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
売戻条件付買入有価証券
16 5,668 2,158 1,142 163 445 881 3,329 0 13,801
対銀行 11 5,011 781 474 20 104 610 2,709 0 9,720
対顧客 5 657 1,377 668 143 341 271 620 0 4,081
借入有価証券担保金 328 100 0 0 0 0 0 0 0 428
対銀行 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
対顧客 290 100 0 0 0 0 0 0 0 390
純損益を通じて公正価値で
461,076 43,798 8,883 1,783 226 1,371 452 5,927 7,196 530,713
測定する金融資産
トレーディング資産 110,559 0 0 0 0 0 0 0 315 110,875
固定利付有価証券およ
93,000 0 0 0 0 0 0 0 12 93,012
び貸出金
持分証券およびその他
17,017 0 0 0 0 0 0 0 303 17,320
の変動利付有価証券
その他のトレーディン
543 0 0 0 0 0 0 0 0 543
グ資産
デリバティブ金融商品の
332,931 0 0 0 0 0 0 0 0 332,931
プラスの時価
強制的に純損益を通じて
公正価値で測定されるト
17,586 43,798 8,883 1,783 226 1,371 452 5,921 6,881 86,901
レーディング以外の金融
資産
売戻条件付買入有価証
4,791 38,563 6,796 743 91 121 156 2,105 0 53,366
券
借入有価証券担保金 12,623 4,355 930 0 0 0 10 0 0 17,918
固定利付有価証券およ
0 493 1,079 865 135 388 285 3,780 5,344 12,369
び貸出金
強制的に純損益を通じ
て公正価値で測定され
172 387 78 176 0 862 0 35 1,537 3,247
るトレーディング以外
のその他の金融資産
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
定された金融資産
ヘッジ会計に適格なデリバ
ティブ金融商品のプラスの 0 121 272 129 38 15 180 578 1,446 2,780
時価
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資 12 3,315 2,395 2,989 1,417 2,055 4,603 15,570 13,148 45,503
産
売戻条件付買入有価証券 0 1,408 0 0 0 0 7 0 0 1,415
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負債性有価証券 0 1,618 1,848 2,561 1,065 1,851 4,187 13,016 13,068 39,214
貸出金 12 289 546 428 352 204 409 2,554 80 4,874
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸出金 16,410 45,045 20,166 15,716 9,554 8,778 29,985 80,631 203,556 429,841
262/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
対銀行 85 1,859 1,064 670 238 468 234 1,213 370 6,201
対顧客 16,325 43,186 19,102 15,046 9,316 8,310 29,751 79,418 203,186 423,640
リテール 2,264 8,699 3,419 2,361 1,531 1,044 4,295 15,325 156,824 195,762
法人およびその他の顧
14,061 34,487 15,683 12,685 7,785 7,266 25,456 64,094 46,362 227,878
客
その他の金融資産 62,134 7,807 1,455 557 249 2,767 2,252 12,277 7,697 97,196
金融資産合計 675,954 113,345 35,706 22,468 11,801 18,263 38,574 118,314 233,065 1,267,490
その他の資産 10,921 264 3,220 103 109 197 347 1,632 13,392 30,185
資産合計 686,875 113,609 38,926 22,571 11,910 18,459 38,921 119,946 246,458 1,297,674
263/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
最も早い契約上の期限に基づく資産の分析
1
2018 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前通 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
現金および中央銀行預け金 182,778 2,596 224 0 22 3,070 40 0 0 188,731
インターバンク預け金(中
4,234 3,182 202 110 131 422 0 0 599 8,881
央銀行以外)
中央銀行ファンド貸出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
売戻条件付買入有価証券
40 2,537 1,415 887 461 521 1,067 1,294 0 8,222
対銀行 1 2,015 173 588 447 266 0 1,136 0 4,626
対顧客 39 522 1,242 299 14 255 1,067 158 0 3,595
借入有価証券担保金 2,880 517 0 0 0 0 0 0 0 3,396
対銀行 49 60 0 0 0 0 0 0 0 110
対顧客 2,830 456 0 0 0 0 0 0 0 3,287
純損益を通じて公正価値で
497,441 37,864 14,877 2,174 2,830 5,872 2,274 4,617 5,395 573,344
測定する金融資産
トレーディング資産 152,456 0 0 0 0 0 0 0 281 152,738
固定利付有価証券およ
96,650 0 0 0 0 0 0 0 18 96,668
び貸出金
持分証券およびその他
55,250 0 0 0 0 0 0 0 264 55,514
の変動利付有価証券
その他のトレーディン
556 0 0 0 0 0 0 0 0 556
グ資産
デリバティブ金融商品の
320,058 0 0 0 0 0 0 0 0 320,058
プラスの時価
強制的に純損益を通じて
公正価値で測定されるト
24,927 37,855 14,782 2,174 2,830 5,872 2,274 4,617 5,112 100,444
レーディング以外の金融
資産
売戻条件付買入有価証
5,478 32,550 3,231 616 372 78 110 2,098 9 44,543
券
借入有価証券担保金 19,213 4,331 625 2 0 0 39 0 0 24,210
固定利付有価証券およ
1 739 10,855 1,556 2,458 4,590 1,777 2,501 3,763 28,239
び貸出金
強制的に純損益を通じ
て公正価値で測定され
235 235 72 0 0 1,204 348 18 1,340 3,453
るトレーディング以外
のその他の金融資産
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指 0 9 95 0 0 0 0 0 1 104
定された金融資産
ヘッジ会計に適格なデリバ
ティブ金融商品のプラスの 0 143 179 220 21 23 322 641 1,480 3,028
時価
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資 3 3,101 2,290 2,945 3,982 4,403 6,858 16,371 11,228 51,182
産
売戻条件付買入有価証券 0 1,097 0 0 0 0 0 0 0 1,097
借入有価証券担保金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負債性有価証券 0 1,692 1,717 2,519 3,811 4,307 6,252 13,494 11,203 44,993
貸出金 3 312 574 426 171 96 606 2,877 25 5,092
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸出金 15,812 39,559 23,116 14,432 9,585 8,324 23,928 67,648 197,892 400,297
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対銀行 170 1,644 1,394 1,017 120 131 544 406 1,179 6,605
対顧客 15,642 37,915 21,722 13,415 9,465 8,194 23,383 67,242 196,713 393,691
リテール 2,238 7,109 3,702 1,735 857 887 4,794 15,099 151,001 187,422
法人およびその他の顧
13,404 30,806 18,020 11,680 8,609 7,307 18,589 52,143 45,712 206,269
客
その他の金融資産 65,390 7,813 446 418 108 2,917 835 2,416 1,844 82,187
金融資産合計 768,578 97,311 42,750 21,187 17,142 25,551 35,324 92,987 218,438 1,319,269
その他の資産 13,198 91 91 124 158 197 34 984 13,991 28,868
資産合計 781,777 97,402 42,841 21,311 17,300 25,749 35,358 93,972 232,430 1,348,137
1 2018年度の数値は修正再表示されている。
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以下の表は、それぞれ2019年および2018年12月31日現在の、法的に行使可能な最も早い期限に基づく、帳簿価額での当行の
負債合計の期限分析を示している。
最も早い契約上の期限に基づく負債の分析
2019 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
通知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
預金 364,007 20,305 92,964 35,712 17,979 15,110 7,205 8,675 10,251 572,208
対銀行 43,745 1,631 8,834 5,338 1,065 665 2,153 5,453 7,972 76,856
対顧客 320,262 18,674 84,130 30,374 16,914 14,445 5,052 3,222 2,279 495,352
リテール 135,727 4,746 57,398 16,271 8,895 5,854 579 654 171 230,296
法人およびその他の
184,534 13,929 26,732 14,102 8,018 8,591 4,473 2,569 2,108 265,056
顧客
トレーディング負債 353,571 0 0 0 0 0 0 0 0 353,571
トレーディング証券 36,692 0 0 0 0 0 0 0 0 36,692
その他のトレーディン
373 0 0 0 0 0 0 0 0 373
グ負債
デリバティブ金融商品
316,506 0 0 0 0 0 0 0 0 316,506
のマイナスの時価
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指
定された金融負債(貸出 9,860 15,487 10,201 5,066 4,802 954 162 983 2,816 50,332
コミットメントおよび金
融保証を除く。)
買戻条件付売却有価証
7,617 14,965 10,016 4,795 4,555 754 2 16 2 42,723
券
長期債務 89 160 112 256 223 137 159 951 2,675 4,761
純損益を通じて公正価
値で測定するものとし
2,154 362 74 14 25 63 1 16 139 2,847
て指定されたその他の
金融負債
投資契約負債 0 0 0 0 0 544 0 0 0 544
ヘッジ会計に適格なデリ
バティブ金融商品のマイ 0 140 147 42 105 97 64 491 343 1,431
ナスの時価
中央銀行ファンド借入金 218 0 0 0 0 0 0 0 0 218
買戻条件付売却有価証券 1,493 960 158 22 0 205 13 37 7 2,897
対銀行 1,248 750 32 22 0 205 0 0 0 2,257
対顧客 246 210 127 0 0 0 13 37 7 640
貸付有価証券受入金 258 0 0 0 0 0 0 0 0 259
対銀行 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16
対顧客 243 0 0 0 0 0 0 0 0 243
その他の短期借入金 1,861 518 1,477 604 229 529 0 0 0 5,218
長期債務 0 630 14,841 11,320 7,194 4,104 28,724 37,228 32,433 136,473
負債性有価証券-優先 0 572 3,139 4,811 6,992 3,232 27,178 32,215 23,047 101,187
負債性有価証券-劣後 0 0 15 2,023 0 13 0 1,295 3,588 6,934
その他の長期債務-優
0 54 11,687 4,480 198 855 1,522 3,529 5,695 28,019
先
その他の長期債務-劣
0 3 0 7 ▶ 3 24 190 101 333
後
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信託優先証券 0 0 0 1,257 0 756 0 0 0 2,013
その他の金融負債 78,597 1,088 1,653 280 254 253 875 1,493 867 85,361
金融負債合計 809,867 39,129 121,442 54,304 30,564 22,553 37,043 48,908 46,716 1,210,524
その他の負債 24,990 0 0 0 0 0 0 0 0 24,990
資本合計 0 0 0 0 0 0 0 0 62,160 62,160
負債および資本合計 834,857 39,129 121,442 54,304 30,564 22,553 37,043 48,908 108,876 1,297,674
オフバランスのコミット
39,558 7,525 12,808 14,979 8,110 18,609 33,148 90,696 35,238 260,672
メントの付与
銀行 594 1,025 1,145 1,365 1,265 2,158 1,609 2,147 2,481 13,791
リテール 17,028 769 701 364 82 1,086 301 227 9,468 30,025
法人およびその他の
21,936 5,731 10,962 13,249 6,763 15,365 31,237 88,322 23,290 216,856
顧客
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最も早い契約上の期限に基づく負債の分析
2018 年12月31日現在
要求払
(オーバー
ナイトおよ
び1日前 1 ヶ月超 3 ヶ月超 6 ヶ月超
通知を含 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 9 ヶ月 9 ヶ月超 1 年超 2 年超
単位:百万ユーロ む。) 以内 以内 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
預金 348,026 26,750 109,965 26,422 10,517 10,021 11,563 9,662 11,479 564,405
対銀行 46,399 2,487 8,699 6,059 913 1,624 2,284 5,470 8,045 81,980
対顧客 301,627 24,263 101,266 20,363 9,604 8,397 9,279 4,193 3,434 482,425
リテール 125,292 9,731 74,012 3,878 1,736 1,176 917 970 603 218,314
法人およびその他の
176,335 14,532 27,254 16,486 7,868 7,221 8,362 3,223 2,831 264,111
顧客
トレーディング負債 361,411 0 0 0 0 0 0 0 0 361,411
トレーディング証券 59,629 0 0 0 0 0 0 0 0 59,629
その他のトレーディン
295 0 0 0 0 0 0 0 0 295
グ負債
デリバティブ金融商品
301,487 0 0 0 0 0 0 0 0 301,487
のマイナスの時価
純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指
定された金融負債(貸出 11,282 28,466 3,640 4,699 540 370 639 1,041 3,079 53,757
コミットメントおよび金
融保証を除く。)
買戻条件付売却有価証
10,822 27,909 3,031 4,259 0 2 208 17 6 46,254
券
長期債務 255 33 238 234 416 155 391 936 2,949 5,607
純損益を通じて公正価
値で測定するものとし
205 524 372 206 124 212 40 89 124 1,895
て指定されたその他の
金融負債
投資契約負債 0 0 0 0 0 512 0 0 0 512
ヘッジ会計に適格なデリ
バティブ金融商品のマイ 0 178 431 383 93 25 264 241 306 1,922
ナスの時価
中央銀行ファンド借入金 252 0 0 0 0 0 0 0 0 252
買戻条件付売却有価証券 3,151 611 349 3 265 234 0 1 0 4,615
対銀行 2,205 513 264 3 265 205 0 1 0 3,456
対顧客 945 99 85 0 0 29 0 0 0 1,158
貸付有価証券受入金 3,357 1 1 0 0 0 0 0 0 3,359
対銀行 1,320 1 0 0 0 0 0 0 0 1,322
対顧客 2,036 0 1 0 0 0 0 0 0 2,037
その他の短期借入金 11,067 899 584 1,136 266 205 0 0 0 14,158
長期債務 0 1,735 28,579 9,505 5,017 2,480 22,627 47,762 34,377 152,083
負債性有価証券-優先 0 1,678 7,444 8,977 4,388 1,790 15,050 43,552 25,510 108,389
負債性有価証券-劣後 0 28 1,943 109 1 0 1,314 1,232 2,089 6,717
その他の長期債務-優
0 26 19,193 376 592 673 6,250 2,838 6,602 36,550
先
その他の長期債務-劣
0 3 0 42 36 17 13 141 175 427
後
信託優先証券 0 0 0 3,168 0 0 0 0 0 3,168
その他の金融負債 96,571 976 1,785 134 44 1,024 268 101 59 100,962
金融負債合計 835,117 59,617 145,335 45,450 16,743 14,872 35,361 58,809 49,300 1,260,603
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有価証券報告書
その他の負債 18,797 0 0 0 0 0 0 0 0 18,797
資本合計 0 0 0 0 0 0 0 0 68,737 68,737
負債および資本合計 853,913 59,617 145,335 45,450 16,743 14,872 35,361 58,809 118,037 1,348,137
オフバランスのコミット
39,720 9,767 13,480 19,872 9,390 15,678 27,793 91,753 36,200 263,654
メントの付与
銀行 20,274 5,010 7,445 10,854 5,178 8,539 14,394 46,720 19,178 137,593
リテール 8,192 1,246 388 86 115 577 343 79 4,360 15,386
法人およびその他の
11,253 3,511 5,647 8,932 4,097 6,563 13,055 44,954 12,662 110,674
顧客
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有価証券報告書
報酬報告書
はじめに
2019年の報酬報告書において、ドイツ銀行グループ全体の詳細な情報を提供している。
報酬報告書は、以下の3項目から成っている。
マネジメント・ボードの報酬報告書
本報酬報告書の最初の項目は、ドイツ銀行AGのマネジメント・ボード・メンバーの 報酬制度 の構造および設計について記載
している。2番目の項目は、スーパーバイザリー・ボードによって付与されたドイツ銀行AGのマネジメント・ボード・メンバー
の個別の報酬およびその他給付に関する実際の 報酬報告書 で構成されている。また、スーパーバイザリー・ボードに関する情
報も開示している。
従業員の報酬報告書
本報酬報告書の2番目の項目は、ドイツ銀行グループ(DWS Groupを含む。)の従業員に適用される報酬制度および報酬構造
に関する情報を開示している。本報酬報告書は、グループの報酬フレームワークの詳細な情報を提供しており、2019年度の変
動報酬の決定について記載している。さらに、銀行の 報酬制度監督要件に関する規制 (Institutsvergütungsverordnung -
InstVV)に基づき特に重要なリスク・テイカー(MRT)として識別された従業員の報酬に関する定量的情報開示も含まれる。
スーパーバイザリー・ボードの報告書および開示
本報酬報告書の3番目の項目は、ドイツ銀行AGのスーパーバイザリー・ボードのメンバーの報酬構造および報酬の水準に関す
る情報を提供している。
本報酬報告書は、ドイツ商法(Handelsgesetzbuch(以下「HGB」という。))第314条第1項第6号の要件、ドイツ会計基準第
17号「マネジメント・ボード会長の任務遂行報酬に関する報告」(以下「DRS 17」という。)、CRR、InstVV およびドイツ・
コーポレート・ガバナンス法の勧告に準拠している。
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有価証券報告書
マネジメント・ボードの報酬
マネジメント・ボードの報酬ガバナンス
スーパーバイザリー・ボード 年次株主総会
報酬統制委員会
報酬制度および報酬水準に関する決議を行 報酬制度および報酬報告書の承認
報酬制度および 報酬
う。決議された報酬制度は、年次株主総会に に関する決議を行う。
水準に関する決議を
提示される。
準備し、スーパーバ
イザリー・ボードに
それらを提示する。
本会議体としてのスーパーバイザリー・ボードは、各マネジメント・ボード・メンバーの報酬制度の構築および設計、ならび
に各メンバーの報酬額の決定に対する責任を有する。スーパーバイザリー・ボードは報酬統制委員会により支援されている。
報酬統制委員会は、報酬方針の適切な構築を監督および支援し、ならびにマネジメント・ボード・メンバーの個々の報酬額に
関するスーパーバイザリー・ボードの決議案を作成する。また、報酬統制委員会および/またはスーパーバイザリー・ボード
は、必要に応じて、独立した外部の顧問と協議している。
通常、報酬統制委員会は4人で構成されている。規制要件により、そのうち少なくとも1人はリスク管理およびリスク統制の
分野の十分な専門知識および経験を有していなければならず、少なくとも別の1人は従業員の代表者でなければならない。
スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード・メンバーの報酬制度について定期的な見直しを行っている。従
来、スーパーバイザリー・ボードは、ドイツ株式会社法(Aktiengesetz - AktG)第120条第4項の可能性を考慮し、株主総会に
マネジメント・ボード・メンバーの報酬制度の承認を求めていた。現行の制度は2017年度の定時株主総会において承認され
た。2019年後半にドイツの改正株主権利指令施行法が制定されて以降、スーパーバイザリー・ボードは、新たな法的フレーム
ワークに従い、2020年度の報酬構造の見直しを行い、2021年度の定時株主総会で承認を求める提案を行う。
報酬制度
報酬の原則
報酬制度および個々の報酬額の決定は、以下に要約される6つの報酬方針に基づいている。報酬制度はこれらの方針から策定
され、解釈に疑問が生じた場合のガイダンスとなる。したがって、報酬制度および個々の報酬額を決議する際には、スーパー
バイザリー・ボードはこれらを常に考慮する。
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有価証券報告書
ガバナンス 報酬制度の構築および個々の報酬の決定は、規制および法令要件のフレー
ムワークの範囲内で行われる。スーパーバイザリー・ボードの目的は、従
来の市場慣行に沿っており、そのため類似の役割において競争力のある報
酬パッケージを、規制要件の範囲内で提示することである。
グループ戦略 報酬方針の構造を通して、マネジメント・ボード・メンバーが当行グルー
プの戦略に定められた目的を達成し、当行グループの前向きな発展を継続
的に促進し、不当に高いリスクを回避するための動機づけとなる。
マネジメント・ボード・メンバーの全 変動報酬である業績連動報酬は、事前に合意した目標の達成度に基づき決
体および個々の業績 定される。このため、すべてのマネジメント・ボード・メンバーに等しく
適用される全体的なドイツ銀行グループに関連した目標が設定される。さ
らに、スーパーバイザリー・ボードは別途、各マネジメント・ボード・メ
ンバーに対して個々の目標を設定する。この目標では、とりわけ事業展
開、担当管理部門または担当地域を場合に応じて考慮に入れる。その目標
は財務的もしくは非財務的なものでありうる。
規制上またはその他の報酬の上限 CRD 4に基づく規制アプローチに従い、変動報酬に対する固定報酬の比率は
一般的に1:1(上限規制)に制限される。すなわち、変動報酬額は固定報酬
額を超えてはならない。しかしながら、立法者は、株主は要件を緩和し変
動報酬に対する固定報酬の比率を1:2に定める決議を行うことができると規
定している。2014年5月、株主総会は、前述の比率1:2を設定することを
91%の賛成多数により可決した。スーパーバイザリー・ボードが決議した
報酬制度は、個々の変動報酬項目にも上限を設定する。さらに、スーパー
バイザリー・ボードは個々のメンバーの報酬総額に対して追加的な上限を
設定することができる。2019事業年度において、追加的な上限は9.85百万
ユーロに設定された。
持続性 マネジメント・ボード・メンバーの変動報酬は繰延報酬としてのみ付与さ
れている。長期報奨(すなわち繰延報酬のうちの約60%は、株式を基礎と
した報酬として付与されることになる。株式を基礎とした報酬は付与から5
年間を1トランシェとした期間経過後に権利付与され(一括付与)その後1
年間は追加的に保有しなければならない条件である。株式を基礎とした報
酬以外の部分は通常、株式以外の報酬として7年間にわたり一定に権利が確
定していく。これらの繰延および保有期間においては特定の条件を満たす
と失効の対象となる。変動報酬総額は、マネジメント・ボード・メンバー
個人が業績に特定のマイナスの貢献をした場合、最後の繰延期間満了後、
最長2年間、当行グループからの返還要求を受ける場合がある(クローバッ
ク)。
株主の利益 報酬制度の具体的構造を策定し、各報酬額を決定し、また報酬の交付およ
び配分を構築する場合には、マネジメント・ボード・メンバーと株主双方
の利益の間に密接な関連性を保証することに焦点を当てる。変動報酬を定
義する一方で、これは、ドイツ銀行の業績に直接的に結び付く明記された
主要な財務上の数値を利用し達成される。
報酬制度および包含される報酬構造は、各マネジメント・ボード・メンバーの職務契約書に反映される。
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報酬構造
- 報酬構造の透明性
- 長期業績報奨報酬と過去の合意目標との明白な結び付き
- 株主利益をさらに重要視
報酬方針の構造および報酬項目
基本給
固定報酬 +
企業年金制度への拠出
グループ項目
短期報奨
個人別項目
変動報酬 +
長期報奨
2017年1月以降適用される報酬制度は引き続き、業績非連動項目(固定報酬)および業績連動項目(変動報酬)から構成され
る。
業績非連動項目(固定報酬)
固定報酬は、業績と連動しておらず、基本給、手当、企業年金制度への拠出および「付加給付」から構成される。
マネジメント・ボードの会長への年間基本給は3.4百万ユーロである。副会長は3百万ユーロを年間基本給として受け取る。
原則、一般のボード・メンバーの年間基本給は2.4百万ユーロであり、CIB担当のマネジメント・ボード・メンバーへの年間基
本給は3百万ユーロあった。CIB担当であったRitchie氏がマネジメント・ボードを退任した2019年7月末に、CIBはCBとIBの部門
に分割された。これら2つの新たな部門は、独立してマネジメント・ボードに参加しておらず、マネジメント・ボード会長が両
部門の責任を引き受けた。CBとIBを独立して担当することになるマネジメント・ボード・メンバーの年間基本給は未だ決定さ
れていない。
基本給の水準を決定する際には多数の要因を検討する。まず、基本給は、マネジメント・ボード・メンバーの役職への就任
およびマネジメント・ボード・メンバー個人としての関連する責務全般に対する報酬である。また、基本給の金額を決定する
際には、比較対象市場で支払われる報酬も考慮する。しかし、市場の比較には、変動報酬の上限を固定報酬の200%と設定する
ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz)第25a条第5項とともに銀行の報酬制度監督要件に関するドイツの規制
(Institutsvergütungsverordnung InstVV)の規制要件も考慮しなければならない。したがって、固定報酬は前述の要件を考
慮しつつ、市場慣行に沿った競争力のある報酬総額を確保する方法で決定しなければならない。2014年に規制上の所要上限額
が導入された。
2017年、スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード内で既に割り当てられている通常の責任範囲を超える追加
的なタスクや特定の責務を与えられたマネジメント・ボード・メンバーに対して付与できる、任意の特別手当を導入した。
2019年8月以降、いずれのマネジメント・ボード・メンバーも任意の特別手当を受け取っていない。
また、マネジメント・ボード・メンバーは企業年金制度への拠出を受け取っており、この拠出は規制上の条項に従った固定
報酬の一部を構成するため、変動報酬項目に対する固定報酬項目の比率を決定する際に考慮される。AMおよびCIB担当のマネジ
メント・ボード・メンバーの企業年金制度への年次拠出額は1,000,000ユーロであった。2019年1月または2019年8月以降それぞ
れ、いずれの分野の責務も独立してマネジメント・ボードに参加していなかった。会長を含むその他すべてのマネジメント・
ボード・メンバーの年間拠出額は、650,000ユーロである。
さらに業績非連動項目は「付加給付」も含んでいる。「付加給付」は、社用車およびドライバーサービスのような現金以外
の給付の金銭的価値や、保険料、会社に関連した社交活動やセキュリティ措置のための費用から構成され、該当する場合に
は、これらの給付に関する税金の納付および課税対象の費用の払戻しも含まれる。
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業績連動項目(変動報酬)
現行の報酬制度では、報酬は事前に定められ透明性を持ち合わせた業績規準と結び付いていなければならないと規定されて
いる。この構造により、個人の目標が集団の目標に加えて部門の目標と一致し、各メンバーの責任範囲に基づく市場慣行に
沿った競争力のある支払水準を達成できるようにしている。また同時に規制要件も満たすものになっている。
変動報酬はすべて業績に連動しており、短期的な項目である 短期報奨 、および長期的な項目である 長期報奨 から構成される。
2017年以降、InstVVは、マネジメント・ボード・メンバーの変動報酬の決定について3年の評価期間を設けることが一般的で
あると規定している。当行グループは、この要件を、長期的な項目の3つの各目標を3年間にわたって評価することで考慮して
いる。マネジメント・ボード・メンバーが当行グループに最近加わったばかりで、関連する3年間を当該メンバーに帰属させら
れない場合は、目標達成度は当該メンバーに帰属させることが可能な期間について決定する。最短評価期間が3年に満たない場
合、付与される変動報酬の繰延期間は、最短評価期間に満たない年数分、延長される。
短期報奨(STA)
STAは短期的な目標および中期的な目標の達成に結び付いている。目標にはマネジメント・ボードが達成すべき集団の目標が
含まれ、各マネジメント・ボード・メンバーの全体目標および個別目標の達成度合いが個別に評価される。
全体目標と個別目標とを区別するために、STAは以下の2つの項目に分けられる。
- グループ項目
- 個人別項目
グループ項目
達成すべき目標は、STAの一部としてグループ項目の計算の基礎を構成する。グループ項目の主な目的は、変動報酬を当行グ
ループの業績に結び付けることにある。
2016年、マネジメント・ボードは、労働協約適用対象外の従業員の変動報酬の一部をグループの業績により密接に連動させ
ることを決定した。これは、全従業員の当行グループの財務結果および戦略の実行の達成への貢献に対して報奨を付与するこ
とを目指している。マネジメント・ボードの報酬も選定された財務上の数値を用いて当行グループの業績に密接に結びついて
いる。スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・ボード・メンバーの報酬方針を従業員の報酬制度とより密接に連動させ
ることを決定した。これは、2017年以降STAのグループ項目の参照価額であり、従業員の報酬制度におけるグループ項目の基礎
となる年次業績測定基準を用いて達成する。
当初の目標に従って、当行グループの資本、リスク、コストとリターンのプロファイルの重要な指標の構成要素である4つの
業績測定基準は、STAのグループ項目の参照価額を形成する。
普通株式等Tier 1(CET 1)資本比率 当行グループのリスク・ウェイテッド・アセットに対する当行グループの
普通株式等Tier 1資本比率
(完全適用ベース)
レバレッジ比率 CRR/CRD 4に従ったレバレッジ・エクスポージャー総額に対する当行グルー
プのTier 1資本の比率
調整後費用 利息以外の費用合計(再構築および解雇、訴訟、のれんおよびその他の無
形資産の減損を除く。)
税引後平均有形株主資本利益率 平均有形株主資本に対するドイツ銀行株主に帰属する当期純利益(または
(RoTE) 当期純損失)の比率。後者は、当行グループの貸借対照表上の株主資本
(のれんおよびその他の無形資産を除く。)である。
スーパーバイザリー・ボードは定期的に選定された業績測定基準の見直しを行っている。上記の4つの目標は、STAのグルー
プ項目の評価において、その達成度合いに応じて25%を上限として均等にウェイト付けされる。監査評価対象期間中に業績測
定基準に基づく目標が全体的に達成されない場合、スーパーバイザリー・ボードはグループ項目を付与しない旨を決定するこ
とができる。
個人別項目
STAの個人別項目は、短期および中期的な目標の達成に対して付与される。スーパーバイザリー・ボードは各事業年度の業績
評価に関する合意目標の一部としてこれらの目標を策定する。主な目標は、当行グループの事業方針および戦略的目標に寄与
する目的で、マネジメント・ボード・メンバーとしての責務とも整合するように設計されている。このプロセスにおいては、
財務的および非財務的な成功の両方が考慮される。個人別項目の目標には、例えば当該年度の業務収益の向上、プロジェクト
に関連する目標、ダイバーシティーに関する目標または、その他従業員や顧客の満足度の向上が含まれる可能性がある。
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年間目標設定プロセスの一環として、目標の達成度評価に使用される、すべての目標に対応する財務上の数値および/また
は測定基準が設定される。事業年度毎に各マネジメント・ボード・メンバーには少なくとも3つの目標が設定される。
2018事業年度以降、マネジメント・ボード・メンバーに対する報酬方針に バランス・スコアカード が組み込まれている。
スーパーバイザリー・ボードは現在、バランス・スコアカードの結果を考慮して、短期報奨の特定の個人別項目の目標達成度
を決定している。マネジメント・ボード・メンバーのバランス・スコアカードは、(ⅰ)重要業績評価指標(KPI)と(ⅱ)重
要成果物という2つの項目から構成されている。これらの項目の達成度合いは事業年度末に算定される。バランス・スコアカー
ドには、主要財務指標、ならびに顧客業務、人材、統制環境およびイノベーションに係る(財務以外の)重要業績評価指標が
含まれている。バランス・スコアカードを各マネジメント・ボード・メンバーの報酬に連動させるため、スーパーバイザ
リー・ボードは、STAの個人別項目の30%(すなわち、変動報酬合計の6~9%)をバランス・スコアカードからのKPIに割り当
てる旨を決議した。重要成果物を構成するバランス・スコアカードの項目は、個人の目標に密接に連動している。
個人の目標と部門目標のすべての合計は合わせて、STAの個人別項目の90%を決定する。スーパーバイザリー・ボードは残り
の部分10%について、広範な裁量権の行使として当事業年度中の優れた貢献へ報奨を付与することができる。評価対象期間中
に目標が全体的に達成されない場合、スーパーバイザリー・ボードは個人別項目を付与しない旨を決定することができる。
最低額、目標額および最高額
グループ全体と個人の合意した目標の合計は合わせて、前述の目標の達成度合いに応じて、変動報酬総額の最大40%であ
る。評価対象期間中に目標が全体的に達成されない場合、スーパーバイザリー・ボードはSTAを付与しない旨を決定することが
できる。
2019 年度
単位:ユーロ 最小 目標 最大
会長
グループ項目 0 500,000 1,000,000
個人別項目 0 1,400,000 2,800,000
STA合計 1
0 1,900,000 3,800,000
一般のボード・メンバー
グループ項目 0 500,000 1,000,000
個人別項目(最低額から最高額まで) 0 800,000から 1,600,000から
0 1,400,000まで 2,800,000まで
STA 合計(最低額から最高額まで) 0 1,300,000 から 2,600,000 から
0 1,900,000 まで 3,800,000 まで
1 STAとは、短期報奨である。
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長期報奨(LTA)
各報酬額を決定する場合に、長期目標の達成が明確に重視される。したがって、LTAの目標値は変動報酬総額の60%以上を構
成する。短期項目と同様に、スーパーバイザリー・ボードが各マネジメント・ボード・メンバーの集団の長期目標を決定す
る。目標の達成度合いは、事業年度の年初に合意される明確な業績測定基準および/または要因の定義に基づいて評価され
る。
最低限、変動報酬の 60 % は長期項目に関連している。
スーパーバイザリー・ボードは合計で3つの目標を各マネジメント・ボード・メンバーに対して決定した。LTA評価における
各目標の比重は均等に3分の1である。2019年度にスーパーバイザリー・ボードはすべてのマネジメント・ボード・メンバーに
次の3つの共通目標を定めた。
選定された同業他社と比較した ドイツ銀行株式の相対的パフォーマンス は、LTAのフレームワークに含まれる目標である。こ
の目標は、ドイツ銀行株式の持続的パフォーマンス推移を促進することを意図している。この目標の長期的性質はまた、3年評
価に基づく相対的総株主利益率(RTSR)の継続的な決定により裏付けられる。ドイツ銀行のRTSRは、選定された同業他社グ
ループの平均総株主利益率(ユーロ建て計算)と比較したドイツ銀行の総株主利益率から算出される。当該LTA部分は、直近3
事業年度(報酬年度およびその直前の2年間)の年間RTSRの平均値から計算される。ドイツ銀行の相対的総株主利益率の3年平
均が100%を超える場合には、RTSR部分の価値は目標値の上限150%まで比例して増額する、すなわち100%を1%ポイント超え
るごとに1%増額する。相対的総株主利益率の3年平均が100%未満の場合には、価値が不均衡に減額する。相対的総株主利益率
が100%未満80%以上の範囲内の場合、当該報奨部分の価値は1%ポイント下がるごとに2%減額する。80%から60%の間の範囲
では、当該報奨部分の価値は1%ポイント下がるごとに3%減額する。RTSRの3年平均が60%を超えない場合には、当該報奨部分
の価値はゼロに設定されている。
総株主利益率の計算に使用される同業他社グループは基本的に類似の事業活動、類似の規模および国際的存在という基準に
基づき選定された。スーパーバイザリー・ボードは同業他社グループ構成の見直しを定期的に行う。
2019年度、RTSRの同業他社グループは、以下の銀行で構成されていた。
ドイツ銀行の同業他社グループ
Société Générale Credit Suisse
BNP パリバ Barclays UBS
Bank of America JP Morgan Chase
Citigroup HSBC
実際の 本業の資本の成長 という考え方を踏まえ、スーパーバイザリー・ボードは当行グループの成長および発展を促進する
よう設計された目標を設定している。本業から生み出される資本成長額は、以下に列挙した当事業年度中に発生した残額変動
額(連結持分変動計算書にも記載されている。)を前事業年度の12月31日時点におけるドイツ銀行株主資本で割ることにより
計算される。
- 税引後包括利益合計
- 税引後追加資本項目のクーポン
- 税引後確定給付制度の再測定利益(損失)
- オプションプレミアムおよび普通株式に対するオプションのその他影響
- 自己株式売却純利益(損失)
したがって、「本業とは関係のない」株主資本変動額、特に配当金の支払いまたは増資は目標達成には含まれない。
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3つ目の目標は、前事業年度と同様に「 文化および顧客 」の要素である。スーパーバイザリー・ボードは、企業文化、顧客満
足度および顧客対応力に結び付いた目標を設定する。この目標は、2019年度における銀行内の環境の持続的な発展と結び付け
られ、または持続的な顧客との関係を促進するために設計される。スーパーバイザリー・ボードは、ドイツ銀行グループの内
部統制環境の評価を当事業年度もマネジメント・ボード・メンバーの目標の1つに設定した。
長期報奨は最大で各目標値の150%とすることが可能である。
目標
スーパーバイザリー・ボードは、各事業年度の年初の業績評価を目的とした合意目標設定の一環として、目標を設定する。
すべての目標に関して財務上の測定基準が設定され、これにより目標の達成度合いが透明性をもって測定される。裁量による
決定の余地は変動報酬総額の3%から6%に制限されている。
個別報酬項目に対する目標の配分は以下のとおりである。
関連する目標 項目のウェイト
グループ項目 (1)
CET 1比率
25%
レバレッジ比率 25%
調整後の利息以外の費用 25%
短期報奨(STA)
税引後平均有形株主資本利益率(RoTE) 25%
個人別項目 (2)
個人の目標 60%
バランス・スコアカード 30%
裁量 10%
相対的株主利益率 33.34%
本業から生み出される資本増加 33.33%
長期報奨(LTA) (3)
文化および顧客要因/統制環境 33.33%
(1) 共通の戦略的な主要目標であり、DBグループの従業員の報酬制度の一部として、グループ項目の評価の基盤も形成する。
(2) 短期的な個人別および部門別の定量的および定性的な目標
(3) 長期的なグループ全体の目標
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最高報酬額
報酬総額/目標額と最大額
2019 年度 2018 年度
STA 1 LTA 2
基本給 報酬総額 報酬総額
単位:ユーロ グループ項目 個人別項目
会長
目標 3,400,000 500,000 1,400,000 3,400,000 8,700,000 8,700,000
最大 3,400,000 1,000,000 2,800,000 5,100,000 12,300,000 12,300,000
一般のボード・メンバー(CIB) 3
目標 3,000,000 500,000 1,400,000 2,800,000 7,700,000 7,700,000
最大 3,000,000 1,000,000 2,800,000 4,200,000 11,000,000 11,000,000
一般のボード・メンバー(AM) ▶
目標 0 0 0 0 0 7,000,000
最大 0 0 0 0 0 10,200,000
一般のボード・メンバー(PB) 5
目標 2,400,000 500,000 1,100,000 2,800,000 6,800,000 6,800,000
最大 2,400,000 1,000,000 2,200,000 4,200,000 9,800,000 9,800,000
一般のボード・メンバー
(管理部門/地域)
目標 2,400,000 500,000 800,000 2,800,000 6,500,000 6,500,000
最大 2,400,000 1,000,000 1,600,000 4,200,000 9,200,000 9,200,000
1 STA とは、短期報奨である。
2 LTA とは、長期報奨である。
3 2019 年7月31日までの年間の金額。2019年8月現在、CEOは、CIBが分割されたCBおよびIB部門を担当している。
▶ 2019 事業年度において、AMは 独立してマネジメント・ボードに参加していなかっ た。
5 2019 年8月現在、プレジデントはPB部門を担当しており、固定報酬は3,000,000ユーロであった。
マネジメント・ボード・メンバーの報酬総額は追加の上限の対象となっている。規制要件によって、変動報酬は固定報酬の
200%までに制限される。また、スーパーバイザリー・ボードは近年、全体的な報酬総額について上限を設定し、ドイツの株主
権利指令施行法により、将来的に義務づけられることになる。2019事業年度において、スーパーバイザリー・ボードは9.85百
万ユーロの上限を再び設定したため、目標の達成度によってより多額の報酬となる場合であっても、報酬は最大で9.85百万
ユーロに制限される。
長期奨励および持続性
InstVVの要件に基づき、変動報酬総額の少なくとも60%は繰延報酬として付与されなければならない。この繰延報酬の半分
以上は株式を基礎とした報酬で構成することができるが、残りの部分は繰延現金報酬として付与される。両方の報酬項目は複
数年度の期間にわたって繰延べられなければならず、株式を基礎とした報酬項目については権利確定後に継続して保有期間が
設定されている。支払または交付までの期間中に、繰延報酬として付与された報酬部分が失効する場合がある。非繰延報酬と
して付与された変動報酬総額の最大40%の少なくとも半分は、株式を基礎とした報酬で構成されなければならず、残りの部分
のみが現金により直接支給することができる。変動報酬総額のうち、最大20%までは現金で即時支給することができるが、少
なくとも80%は後日支払または交付される。
2014年度以降、マネジメント・ボード・メンバーの変動報酬合計は、繰延報酬としてのみ付与されている。
の変動報酬は、株式を基礎とした報酬として付与される。
最低限 50 %
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スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード・メンバーを当行グループの業績およびドイツ銀行の株価の変動と
の結び付きをより高めるために、2019事業年度の長期項目(LTA)のみを制限付株式報奨の形式で付与することを決定した。短
期項目(STA)は通常、現金報酬(制限付奨励報奨)の形式で付与されるが、STAが変動報酬総額の50%を超える場合、50%を
超える部分も制限付株式報奨の形式で付与される。これは、規制要件に従い、変動報酬総額の最低50%は株式を基礎とした報
酬の形式で付与されるよう設計されている。
InstVVは原則として(ⅰ)目標評価期間および(ⅱ)最低8年の権利確定期間を組み合わせることを要求している。権利確定
スケジュールについて、InstVVは、1つのトランシェでの権利確定(以下「一括型権利確定」という。)または連続した分割で
の権利確定(以下「段階的権利確定」という。)の両方を認めている。LTAは3年の評価期間に基づいており、LTAに付与される
制限付株式報奨は、5年後に1つのトランシェにて権利確定する。STAの評価期間は1年のみである。したがって、STAに付与され
る制限付奨励報奨は7年間にわたり、7つの類似するトランシェにて権利確定する。STAに付与される追加の制限付株式報奨も7
年後に権利確定するが、1つのトランシェにて権利確定する。すべての制限付株式報奨は権利確定期間後から追加で1年の保有
期間の要件がある。したがって、マネジメント・ボード・メンバーは、それぞれ6年後または8年後に初めて株式を処分するこ
とが認められる。繰延および保有期間中、制限付株式報奨の価値は、当行の株価と結び付いているため、当行グループの長期
の持続的業績と結び付いている。制限付奨励報奨および制限付株式報奨には、繰延および保有期間中に特定の失効要件が適用
される。
以下の図は、変動報酬項目の付与年度からの7年間およびクローバック可能な期間における支払または交付の時期を示してい
る。
マネジメント・ボードの報酬の支払または交付、非失効およびクローバックの可能性のタイムフレーム
失効条件/クローバック
長期的なインセンティブを確保するために、制限付株式報奨および制限付奨励報奨の報酬項目は繰延べられるかまたは複数
年にわたって付与される。報奨は、例えば個人の不正行為(規制の違反を含む。)または正当解雇により、また、マイナスの
グループ業績により、または個人が業績にマイナスの貢献をすることによっても、全部または一部が失効する場合がある。さ
らに、コア資本比率の法令上または規制上の最低要件が当該期間中に満たされない場合、これらの報奨は完全に失効すること
がある。
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2017年8月に採用されたInstVVの改定案は、「クローバック条項」を重要機関の経営体(Geschäftsleiter)のメンバーと合
意するよう要求している。失効条件とは対照的に、この条項は、最後の繰延期間満了から最長2年間、特定のマネジメント・
ボード・メンバー個人が業績にマイナスの貢献をした場合に、スーパーバイザリー・ボードが既に支払われた、または交付さ
れた報酬の返還を要求することを認めている。
例外的な成果を達成した場合の制限
例外的な成果を達成した場合、各マネジメント・ボード・メンバーの報酬総額は最高額に制限される。加えて、スーパーバ
イザリー・ボードおよびマネジメント・ボード・メンバーは、マネジメント・ボード・メンバーの役務契約に含まれる変動報
酬に制限を付すことができる規定についても合意した。これによれば、変動報酬は、決められた最高額以下に制限され、ある
いは、まったく付与されないこともある。さらに、会社の状況が悪化する場合など継続的な報酬の付与が会社にとって非合理
的となると判断される場合には、法的規制により、スーパーバイザリー・ボードがマネジメント・ボード・メンバーの報酬を
適切な水準に削減することができる。変動報酬の支払はまた、変動報酬の支払が現行の法令上の要件に従ってしかるべき当局
により禁止または制限される場合には、実行されない。
株式保有ガイドライン
- 当行グループに対するマネジメント・ボード・メンバーの長期コミットメント
- ドイツ銀行とその株主の一体化
- 繰延報酬による当行グループの業績への結び付け
すべてのマネジメント・ボード・メンバーは一定数のドイツ銀行株式を保有しなければならない。この要件はマネジメン
ト・ボード・メンバー本人とドイツ銀行および株主との一体化を促進し、当行グループの業績との持続可能な結びつきを確保
することを目的とする。
保有株数は、会長については年間基本給の2倍すなわち6,800,000ユーロ相当であり、その他のマネジメント・ボード・メン
バーについては年間基本給の1倍、すなわちそれぞれ2,400,000ユーロもしくは3,000,000ユーロ相当である。
株式保有義務はマネジメント・ボード・メンバーに任命後1 ⅓倍の保有義務に応じ変動報酬に基づく総合的な株式がマネジメ
ント・ボード・メンバーに付与された当日に履行されなければならない。繰延株式報奨には、当該要件に対して75%の金額が
考慮される可能性がある。
当該要件を遵守しているかどうかについて、6月30日と12月31日の半年ごとに検査が行われる。株式の必要数を満たしてない
場合、マネジメント・ボード・メンバーは次回の検査までに不足分を修正しなければならない。
報酬項目は繰延べられるかまたは複数年にわたって付与されるため、ドイツ銀行の株価のパフォーマンスとの結び付きがさ
らに確立され、それは基本的にマネジメント・ボード退任後の期間も存続する。
年金給付
スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・ボード・メンバーに年金制度給付を受け取る権利を与えている。当該権利は
あらかじめ拠出額が確定された年金制度に基づく年金を含む。この年金制度の下、マネジメント・ボードへの就任後に個人の
年金勘定が加入したマネジメント・ボード・メンバーごとに設定される。
マネジメント・ボード・メンバーは契約で合意されたユーロ建ての年次固定額の形で拠出金を受けとる。この拠出額は、年齢
的要因に応じて、60歳までは年平均4%の利率により、前払利息が発生する。61歳からは、前年12月31日現在の累計額に年4%
の利息を付した額に相当する追加の拠出金が年金勘定に計上される。スーパーバイザリー・ボードは、2020年1月1日以降に雇
用契約が交渉された新たなマネジメント・ボード・メンバーの利息を年2%に減額することを決議した。
これらの年次拠出額の合計が、年金受給のための事象(一定年齢、障害または死亡)が発生した場合に将来の年金給付の支払
に利用可能な年金額となる。年金受給権は当初から権利確定している。
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期限前解約時のその他の給付
正当な理由により選任の取消しまたは解雇通告を行う権利が当行グループにない場合、当行グループの都合により任用契約
を期限前に解約する場合には、マネジメント・ボード・メンバーは原則的に退職金を受け取る権利を有する。退職金の額を決
定する際に、任用契約の期限前解約の状況およびマネジメント・ボードにおける勤務期間を考慮する。当該退職金は、原則と
して、2年分の報酬額であるが、契約残存期間に対する報酬額の範囲内に制限される。退職金の計算は前事業年度の年間報酬お
よび、必要に応じて当事業年度の予測年間報酬に基づく。退職金は、法令および規制要件、特にInstVVの条項に従って決定さ
れ、付与される。
支配の変更に関連してマネジメント・ボード・メンバーが退職する場合、当該メンバーはまた、原則として所定の条件の下
で、退職金を受け取る権利を有する。退職金の額は、原則として、スーパーバイザリー・ボードによりその単独の裁量の範囲
内で決定される。ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従って、退職金は、3年分の報酬額を超えず、契約残存期間に
対する報酬額の範囲内に制限される。報酬の計算は前事業年度の年間報酬に基づく。
2019 事業年度におけるマネジメント・ボードの報酬
固定報酬
2019事業年度において、マネジメント・ボード会長の年間基本給は3,400,000ユーロであり、その他のマネジメント・ボー
ド・メンバーはそれぞれ3,000,000ユーロまたは2,400,000ユーロであった。2019年1月から7月までの期間、マネジメント・
ボード・メンバーであるGarth Ritchie氏に特別手当として月額250,000ユーロが支給された。スーパーバイザリー・ボード
が、事業配分計画による同氏の責務に加えて、ブレグジットに関する追加的な責務を与えられたためであった。
変動報酬
報酬統制委員会の提案に基づき、スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・ボード・メンバーに2019事業年度の変動報
酬を支給する決定をした。スーパーバイザリー・ボードは、個々の目標および/または重要業績評価数値の達成度合いを基準
としてLTAとSTAのグループ項目の金額を算出し、決定した。
上述の2019事業年度の当行の損失を背景に、マネジメント・ボードは、共同かつ全員一致で、2019事業年度におけるSTAの個
人別項目に基づく変動報酬の決定および付与に対する権利を取消不能な形で放棄することを決定し、スーパーバイザリー・
ボードに権利放棄を宣言した。したがって、スーパーバイザリー・ボードは2019事業年度におけるマネジメント・ボード・メ
ンバーのSTAの個人別項目に基づく変動報酬の決定および付与を行わなかった。
目標達成度
2019年事業年度における STA のグループ項目 に係る4つの業績測定基準は次に掲げるものであった。普通株式等Tier 1資本比
率(CET 1)、レバレッジ比率(詳細については、リスク・レポート中の「レバレッジ比率」を参照)および調整後費用のKPI
の2019年度の目標レベルは達成された。当行グループのRoTEは、2019年度における当行の当期純損失53億ユーロにより著しい
影響を受けた。
CET 1比率、レバレッジ比率および調整後費用のKPIは大変好調であったが、スーパーバイザリー・ボードは、当行の全体的
な業績に対して算定されたペイアウト率のバランスを慎重に図ることが適切であると判断した。その結果、スーパーバイザ
リー・ボードはグループ項目での達成度を、従業員とマネジメント・ボードで一貫させた60%に設定することを決定した。
がSTAのグループ項目の目標達成度であった。
60 %
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STA の個人別項目 は 、バランス・スコアカードによる目標を含め、 2019年度に各マネジメント・ボード・メンバーに対して設
定された短期、中期の個人および部門の目標と整合している。当事業年度において、目標は、7月1日付のスーパーバイザ
リー・ボードによる新たな戦略に合わせて調整された。マネジメント・ボードのすべてのメンバーは、顧客重視の文化、起業
家精神、テクノロジー主導、そして持続的なマインドセットとチーム・ワークを作り上げるという同一の目標を共有した。ま
た、2019年12月31日現在、マネジメント・ボードの現メンバーには以下の目標が設定されていた。
Christian Sewing
Sewing氏の2019年度における最も重要な目標は、ドイツ銀行のコストおよび目標の達成、コーポレート・バンクの設立、な
らびにステークホルダーのエンゲージメントの改善およびドイツ銀行の文化の改革牽引といった基盤となる要素が含まれる
が、これらに限定されない、新たな戦略の策定および実行であった。
Karl von Rohr
Von Rohr氏の当初の目標は、係争中の法的訴訟件数(非常にリスクが高い案件に焦点を当てている。)をさらに減少させる
ことであった。人事担当(10月まで)のマネジメント・ボード・メンバーとしての目標の一つは、よりアジャイルな業務方法
を導入することであった。その後プライベート・バンク担当に就任し、この分野の戦略を実行することに注力した。また、同
氏はDWSのマネジメント・ボードの責務を負い、DWS Group GmbH & Co. KGaAのスーパーバイザリー・ボードの議長を継続して
務めた。マネジメント・ボードの副会長およびドイツ地域担当として、同氏の目標は顧客およびステークホルダーの代表との
対話を強化することであった。
Fabrizio Campelli
2019事業年度はマネジメント・ボード・メンバーとして2ヶ月という短い活動期間であったため、規制要件に従った個別の目
標は合意されていない。
Frank Kuhnke
Kuhnke氏は、IT、オペレーション、購買、ベンダー管理および不動産分野における安定性、効率性ならびに改革を牽引する
COOとしての主要な目標に加え、特に、IT、テクノロジーおよび改革担当の責務を別個のTDI組織に移行することに伴い、グ
ループ・データ、CIBのKYC措置ならびに所定のデータ、クラウドおよびIT戦略の分野における、多数の主要な改革および改善
に係るイニシアティブを担当した。同氏はまた、2019年7月からキャピタル・リリース・ユニット(CRU)の設立および事業運
営を担当していた。
Stuart Lewis
最高リスク責任者として、Lewis氏は当行の事業戦略の根幹をなすリスク選好フレームワークを強化する目標を課せられた。
さらに、財務およびテクノロジー部門との協調ならびに連携をさらに強化する目標があった。同氏の目標の一つは、リスク機
能に適切な主要な人材に関する統制環境を向上させることであった。コンプライアンス部および金融犯罪防止担当に就任し、
シナジーを通じた内部統制の効率性と有効性を向上するために、これらの分野および非財務リスク管理を強化することを目標
としていた。
James von Moltke
2019年度におけるVon Moltke氏の主要な目標の一つは、流動性の報告および管理を改革することであった。その他の目標
は、移転価格の修正であった。さらに、構造的なコストの非効率性を特定して排除し、当行グループのコスト文化を改善し、
ドイツ銀行の短期および長期的な業績目標の達成に貢献することを目的とした戦略的なプログラムである「コスト・キャタリ
スト」は2019年度も継続された。この戦略は調整され、下半期は、識別された財務計画に対するコミットメント、改革のマイ
ルストーンおよび一元化されたコスト施策の実行にさらに注力した。
Werner Steinmüller
Steinmüller氏とは、アジア太平洋地域での収益性を拡大し、成長を続けることが合意された。更なる目標は、顧客との交流
や取引関係の強化であった。アジア太平洋地域における調整後の当行の全体的な戦略の実行は、下半期の目標の一つであっ
た。
マネジメント・ボードが個人別項目を放棄したため、スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・ボードの個々の業績の
目標達成度を決定しなかった。
2019事業年度における LTA のグループ項目に係る3つの業績測定基準の推移は次のとおりであった。RTSRは前年を上回ったも
のの、3年間(2017年から2019年まで)の平均パフォーマンスは78%であり、同業他社のパフォーマンスを再度下回っていた。
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これにより、達成度は54%となった。本業から生み出される資本は2017年から2019年にかけてマイナスであったため、達成度
は0%であった。3年間にわたる統制環境の強化は、内部監査または監督当局からのフィードバックをもとに評価が行われ、3年
間 にわたる達成度は64%となった。これらの要因により、スーパーバイザリー・ボードが決議した全体の達成度は39%であっ
た。
がLTAの目標達成度であった。
39 %
報酬総額
マネジメント・ボード・メンバーは、2019事業年度に対する報酬(付加給付および年金勤務費用は除く。)として、総額
35,994,279ユーロ(2018年度:55,716,289ユーロ)を当年度に受け取った。当該金額のうち22,700,000ユーロ(2018年度:
29,911,111ユーロ)は固定報酬である。13,294,279ユーロ(2018年度:25,805,178ユーロ)が長期奨励付業績連動項目として
受け取られた。
スーパーバイザリー・ボードは、前述の2019年度および2018年度の報酬を個人別に次のように決定した。
2019 年度 2018 年度
STA 1 LTA 2
基本給 特別手当 報酬総額 報酬総額
単位:ユーロ グループ項目 個人別項目
Christian Sewing
3,400,000 0 300,000 0 1,331,717 5,031,717 7,004,079
Karl von Rohr 3,000,000 0 300,000 0 1,096,708 4,396,708 5,534,670
3
Fabrizio Campelli
400,000 0 50,000 0 182,785 632,785 0
▶
Frank Kuhnke
2,400,000 0 300,000 0 1,096,708 3,796,708 0
Stuart Lewis
2,400,000 0 300,000 0 1,096,708 3,796,708 6,098,003
James von Moltke
2,400,000 0 300,000 0 1,096,708 3,796,708 5,098,003
Werner Steinmüller
2,400,000 0 300,000 0 1,096,708 3,796,708 4,778,003
5
Sylvie Matherat
1,400,000 0 175,000 373,333 639,746 2,588,079 4,538,003
5
Garth Ritchie
1,750,000 1,750,000 175,000 653,333 639,746 4,968,079 8,618,003
5
Frank Strauß
1,400,000 0 175,000 975,333 639,746 3,190,079 5,567,603
6
John Cryan
0 0 0 1,889,668
0 0 0
7
Kimberly Hammonds
0 0 0 1,824,168
0 0 0
8
Nicolas Moreau
0 0 0 0 0 0 2,469,001
7
Dr. Marcus Schenck
0 2,297,085
0 0 0 0 0
合計 20,950,000 1,750,000 2,375,000 2,001,999 8,917,280 35,994,279 55,716,289
1 STAとは、短期報奨である。
2 LTAとは、長期報奨である。
3 2019年11月1日就任。
▶ 2019年1月1日就任。
5 2019年7月31日退任。
6 2018年4月8日退任。
7 2018年5月24日退任。
8 2018年12月31日退任。DWS Management GmbHのマネジング・ディレクターとしての2018年度の報酬総額は、2,916,667ユーロに決定され
た。
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マネジメント・ボード・メンバーの雇用契約には、いかなる機関(特に、当行のスーパーバイザリー・ボード、アドバイザ
リー・ボードまたは当行のグループ企業の類似する機関)についてもメンバーとしての各自の立場において請求できる報酬
(ドイツ株式会社法(Aktiengesetz AktG)第18条)が当該メンバーに発生しないことを確認する義務が含まれている。した
がって、マネジメント・ボード・メンバーはドイツ銀行子会社のボードでの業務に関する報酬は受け取らなかった。
株式報奨
制限付株式報奨(REA)の形で2020年度にマネジメント・ボード・メンバーに付与された2019事業年度の株式報奨数は、それ
ぞれのユーロ建て金額を2020年2月の最終10取引日におけるXetraのドイツ銀行株式終値の平均または2020年2月28日のXetraの
終値(9.2229ユーロ)のいずれか高い方の金額で除して計算された。
マネジメント・ボード・メンバー 制限付株式報奨
(追加の保有期間を
含む繰延)
Christian Sewing
2019 年度 144,392
2018年度 340,722
Karl von Rohr
2019 年度 118,911
2018年度 247,583
1
Fabrizio Campelli
2019 年度 19,819
2
Frank Kuhnke
2019 年度 118,911
Stuart Lewis
2019 年度 118,911
2018年度 229,230
James von Moltke
2019 年度 118,911
2018年度 247,583
Werner Steinmüller
2019 年度 118,911
2018年度 218,218
3
Sylvie Matherat
2019 年度 69,365
2018年度 196,195
3 ▶
Garth Ritchie 79,589
2019 年度
2018年度 240,242
3 5
Frank Strauß 97,045
2019 年度
2018年度 290,676
6
John Cryan 2018年度
69,405
7
Kimberly Hammonds 2018年度
75,630
8
Nicolas Moreau 2018年度
116,450
7
Dr. Marcus Schenck 2018年度
96,086
1 2019年11月1日就任。
2 2019年1月1日就任。
3 2019年7月31日退任。
▶ うち、10,224株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
5 うち、27,680株は7年後に権利確定するSTAに帰属する。
6 2018年4月8日退任。
7 2018年5月24日退任。
8 2018年12月31日退任。
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マネジメント・ボードの株式所有状況-株式保有ガイドライン
2020年1月31日および2019年2月15日の各日現在において、現マネジメント・ボード・メンバーは、以下のドイツ銀行株式を
保有していた。
マネジメント・ボード・メンバー 株式数
Christian Sewing
2020 年度 114,892
2019年度 73,237
Karl von Rohr
2020 年度 9,803
2019年度 5,601
1
Fabrizio Campelli
2020 年度 50,417
Frank Kuhnke
2020 年度 15,407
2019年度 7,094
2
Bernd Leukert
2020 年度 1,500
Stuart Lewis
2020 年度 145,743
2019年度 103,561
James von Moltke
2020 年度 55,959
2019年度 24,967
2
Christiana Riley
2020 年度 43,907
Werner Steinmüller
2020 年度 174,035
2019年度 146,905
合計 2020 年度 611,663
2019年度 361,365
1 2019年11月1日就任。
2 2020年1月1日就任。
現マネジメント・ボード・メンバーは2020年1月31日現在、合計611,663株のドイツ銀行株式を保有しており、これは同日現
在のドイツ銀行発行済株式数の約0.03%に相当していた。
以下の表は、2019年2月15日および2020年1月31日の各日現在においてマネジメント・ボード・メンバーが保有していた株式
報奨の数ならびに当該期間中に新たに付与、交付または失効した株式報奨の数を示している。
2019 年2月15日 2020 年1月31日
マネジメント・ボード・メンバー 現在の残高 付与数 交付数 失効数 現在の残高
Christian Sewing
61,681 341,146 37,411 - 365,416
Karl von Rohr
49,757 248,300 8,685 - 289,373
1
Fabrizio Campelli
- - - - 296,795
Frank Kuhnke
104,507 107,720 15,828 - 196,399
2
Bernd Leukert
- - - - -
Stuart Lewis 133,056 230,161 79,747 - 283,470
James von Moltke
146,607 247,584 58,822 - 335,369
2
Christiana Riley
- - - - 255,057
Werner Steinmüller
170,878 220,299 51,663 - 339,514
1 2019年11月1日就任。
2 2020年1月1日就任。
すべてのマネジメント・ボード・メンバーは2019年度における株式の保有義務を履行しているか、または現在、保有期間中
にある。
マネジメント・ボード・メンバーの会長であるSewing氏は、同氏の給与純額の15%をドイツ銀行株に2019年9月から2022年12
月末まで投資することに自発的にコミットしている。いずれの場合にも、毎月22日またはその取引日の翌日に購入される。
2020年1月31日までに購入された株式はすべて上記の表に含まれている。
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年金給付
以下の表は、2019年度および2018年度の年間拠出額、利息、勘定残高、および年間勤務費用、ならびに2019年度に在任中の
各マネジメント・ボード・メンバーの2019年12月31日および2018年12月31日現在の確定給付制度債務を示している。残高の差
異は、マネジメント・ボードでの勤務期間の相違、各人の年齢的要因および拠出率の相違ならびに各人の年金支給対象報酬金
額および前述した各人の追加の権利によるものである。
マネジメン 確定給付制度債務
ト・ボード・ 年間拠出額 利息 勘定残高 勤務費用(IFRS) の現在価値(IFRS)
メンバー (各年度) (各年度) (年度末) (各年度) (年度末)
単位:ユーロ
2019 年 2018 年 2019 年
2019 年度 2018 年度 度 度 2019 年度 2018 年度 度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
Christian
975,000 1,007,500 0 0 4,806,500 3,831,500 939,695 879,750 4,701,381 3,366,182
Sewing
Karl von
812,500 845,000 0 0 3,180,501 2,368,001 819,511 796,009 3,261,910 2,249,165
Rohr
Fabrizio
180,918 0 0 0 180,918 0 174,626 0 178,170 0
1
Campelli
Frank
871,000 0 0 0 871,000 0 849,657 0 868,111 0
2
Kuhnke
Stuart Lewis
812,500 845,000 0 0 4,871,438 4,058,938 819,511 796,009 5,536,127 4,236,867
James von
936,000 975,000 0 0 2,414,750 1,478,750 907,600 864,990 2,382,139 1,334,670
Moltke
Werner
650,000 650,000 60,251 32,934 2,216,519 1,506,268 667,193 688,942 2,259,433 1,542,860
Steinmüller
Sylvie
0 754,000 0 0 0 2,127,168 0 755,261 0 2,125,681
3
Matherat
Garth
0 1,440,000 0 0 0 4,490,000 0 1,274,429 0 4,026,939
▶
Ritchie
Frank
568,751 1,007,500 0 0 1,925,085 1,356,334 545,325 876,266 0 1,202,739
5
Strauß
1 2019年11月1日就任。
2 2019年1月1日就任。
3 2019年7月31日退任。マネジメント・ボード・メンバー退任時点では年金受給資格は権利確定されておらず、現金報酬として2,473,951
ユーロが支払われた。
▶ 2019年7月31日退任。マネジメント・ボード・メンバー退任時点では年金受給資格は権利確定されておらず、現金報酬として4,803,789
ユーロが支払われた。
5 2019年7月31日退任。
期限前解約時のその他の給付
2019年度において、マネジメント・ボード・メンバーのSylvie Matherat氏、Garth Ritchie氏およびFrank Strauß氏がマネ
ジメント・ボードを退任した。雇用契約に基づき受け取る権利を有する退職金について、当該メンバーとの間で合意されてい
る内容は以下のとおりである。
Sylvie Matherat氏は2019年7月31日をもってマネジメント・ボードを退任した。契約終了の合意に基づき、雇用契約で合意
済みの契約終了後の競業禁止に対する報酬支払額を1,560,000ユーロ、退職金を7,516,006ユーロとすることで合意がなされ
た。退職金の初回支給額1,503,201ユーロは2019年8月に現金で支払われた。第2回支給額1,503,201ユーロは株式の形で付与さ
れており、2020年9月1日に支払期限が到来する。残りの分割支給額のうち2,254,802ユーロは繰延現金報酬の形で付与されてお
り、決済期間は2024年9月1日までである。最終支給額2,254,802ユーロは繰延株式に基づく報酬の形で付与されており、決済期
間は2025年9月1日までである。変動報酬部分に関して契約上合意されているすべての規定(変動報酬の返還を要求する権利
(クローバック)を含む。)が退職金に適用され、退職金の支給は他の支払者から受け取る収入の相殺に関する規則の対象と
なる。同氏のマネジメント・ボードからの退任時点で契約上権利確定しているが法的に権利確定していない企業年金制度の年
金勘定の現在価値に相当する金額は、既に同氏に支払われている。
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Garth Ritchie氏は2019年7月31日をもってマネジメント・ボードを退任した。契約終了の合意に基づき、終了契約で合意か
つ2年の期間に延長された契約終了後の競業禁止に対する報酬支払額を5,618,016ユーロ、退職金を 5,618,004ユーロとするこ
とで合意がなされた。退職金の初回支給額1,123,601ユーロは2019年8月に現金で支払われた。第2回支給額1,123,601ユーロは
株式で付与されており、2020年9月1日に支払期限が到来する。残りの分割支給額のうち1,685,401ユーロは繰延現金報酬の形で
付与されており、決済期間は2024年9月1日までである。最終支給額 1,685,401ユーロは繰延株式に基づく報酬の形で付与され
ており、決済期間は2025年9月1日までである。変動報酬部分に関して契約上合意されているすべての規定(変動報酬の返還を
要求する権利(クローバック)を含む。)が退職金に適用され、退職金の支給は他の支払者から受け取る収入の相殺に関する
規則の対象となる。同氏のマネジメント・ボードからの退任時点で契約上権利確定しているが法的に権利確定していない企業
年金制度の年金勘定の現在価値に相当する金額は、既に同氏に支払われている。
Frank Strauß氏は2019年7月31日をもってマネジメント・ボードを退任した。契約終了の合意に基づき、雇用契約で合意かつ
5ヶ月間に短縮された契約終了後の競業禁止に対する報酬支払額を650,000ユーロ、退職金を6,085,736ユーロとすることで合意
がなされた。退職金の初回支給額1,217,147ユーロは2019年8月に現金で支払われた。第2回支給額1,217,147ユーロは株式で付
与されており、2020年9月1日に支払われる予定である。残りの分割支給額のうち1,825,721ユーロは繰延現金報酬の形で付与さ
れており、決済期間は2024年9月1日までである。最終支給額1,825,721ユーロは繰延株式に基づく報酬の形で付与されており、
決済期間は2025年9月1日までである。変動報酬部分に関して契約上合意されているすべての規定(変動報酬の返還を要求する
権利(クローバック)を含む。)が退職金に適用され、退職金の支給は他の支払者から受け取る収入の相殺に関する規則の対
象となる。さらに、同氏がマネジメント・ボードの議長を務めるDB Privat- und Firmenkundenbank AGと同氏との雇用関係の
終了が合意された。この契約終了の合意に基づき、退職金を 2,381,410ユーロとすることで合意がなされた。退職金の初回支
給額476,282ユーロは2019年8月に現金で支払われた。また、同額の支給額が株式で付与されており、2020年9月1日に支払われ
る予定である。残りの分割支給額のうち714,423ユーロは繰延現金報酬の形で付与されており、決済期間は2024年9月1日までで
ある。最終支給額 714,423ユーロは繰延株式に基づく報酬の形で付与されており、決済期間は2025年9月1日までである。
長期奨励報酬項目の費用
以下の表は、それぞれの年度において認識された、マネジメント・ボードでの勤務に対して付与された長期奨励報酬項目の
報酬費用を示している。
費用計上額
マネジメント・ボード・メンバー
株式に基づく報酬 現金に基づく報酬
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
Christian Sewing
226,040 0 380,022 0
Karl von Rohr
163,938 0 275,911 0
3
-393,743
Stuart Lewis
472,969 255,458 57,414
James von Moltke
156,957 225,845 275,911 630,407
Werner Steinmüller
144,494 0 243,186 0
1 2 2
Sylvie Matherat 975,892 535,536
0 0
1 2 2
Garth Ritchie 1,188,000 655,768
0 0
1 2 2
Frank Strauß 1,437,398 793,435
0 0
1 2019年7月31日退任。
2 報奨の権利確定期間終了による将来の加速償却額を含む。
3 マネジメント・ボード・メンバーの株式に基づく報酬は、通常、各報告日において株価に基づき評価され、この時点ではマイナスの結果
となっている。
287/725
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有価証券報告書
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード(GCGC)に準拠した報酬
GCGC第4.2.5項第3段落の要件に準拠したマネジメント・ボード・メンバーの報酬は、以下に記載されている。これは、付加
給付を含む現在検討中の当年度に付与された給付から構成され、変動報酬項目に関する最大および最小の実現可能な報酬を含
んでいる。さらに、現在検討中の当年度に関する固定報酬および変動報酬の支払額(制限付奨励報奨別および制限付株式報奨
別に報告されている。)が、関連年度別に分けて報告されている。
以下の表は、GCGCに従って2019事業年度および2018事業年度に付与された報酬を示している。
Christian Sewing
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,291,111 3,291,111
付加給付(固定報酬) 69,338 69,338 69,338 69,338 91,805 91,805
合計 3,469,338 3,469,338 3,469,338 3,469,338 3,382,916 3,382,916
変動報酬 1,631,717 5,300,000 0 8,900,000 3,712,968 5,055,000
内訳:
制限付奨励報奨 300,000 1,900,000 0 3,800,000 928,242 1,818,333
制限付株式報奨 1,331,717 3,400,000 0 5,100,000 2,784,726 3,236,667
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 1,631,717 5,300,000 0 8,900,000 3,712,968 5,055,000
年金勤務費用 939,695 939,695 939,695 939,695 879,750 879,750
報酬総額(GCGC) 6,040,750 9,709,033 4,409,033 13,309,033 7,975,634 9,317,666
報酬総額 1
5,031,717 8,700,000 3,400,000 12,300,000 7,004,079 8,346,111
1 付加給付および年金勤務費用を除く。
Karl von Rohr
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,836,667 2,836,667
付加給付(固定報酬) 43,642 43,642 43,642 43,642 49,853 49,853
合計 3,043,642 3,043,642 3,043,642 3,043,642 2,886,520 2,886,520
変動報酬 1,396,708 4,225,000 0 7,050,000 2,698,003 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 300,000 1,425,000 0 2,850,000 674,500 1,300,000
制限付株式報奨 1,096,708 2,800,000 0 4,200,000 2,023,503 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 1,396,708 4,225,000 0 7,050,000 2,698,003 4,100,000
年金勤務費用 819,511 819,511 819,511 819,511 796,009 796,009
報酬総額(GCGC) 5,259,861 8,088,153 3,863,153 10,913,153 6,380,532 7,782,529
報酬総額 1
4,396,708 7,225,000 3,000,000 10,050,000 5,534,670 6,936,667
1 付加給付および年金勤務費用を除く。
288/725
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有価証券報告書
1
Fabrizio Campelli
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 400,000 400,000 400,000 400,000 - -
付加給付(固定報酬) 8,182 8,182 8,182 8,182 - -
合計 408,182 408,182 408,182 408,182 - -
変動報酬 232,785 683,333 0 1,133,333 - -
内訳:
制限付奨励報奨 50,000 216,667 0 433,333 - -
制限付株式報奨 182,785 466,667 0 700,000 - -
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 - -
合計 232,785 683,333 0 1,133,333 - -
年金勤務費用 174,626 174,626 174,626 174,626 - -
報酬総額(GCGC) 815,593 1,266,141 582,808 1,716,141 - -
報酬総額 2
- -
632,785 1,083,333 400,000 1,533,333
1 2019年11月1日就任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
1
Frank Kuhnke
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - -
付加給付(固定報酬) 29,580 29,580 29,580 29,580 - -
合計 2,429,580 2,429,580 2,429,580 2,429,580 - -
変動報酬 1,396,708 4,100,000 0 6,800,000 - -
内訳:
制限付奨励報奨 300,000 1,300,000 0 2,600,000 - -
制限付株式報奨 1,096,708 2,800,000 0 4,200,000 - -
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 - -
合計 1,396,708 4,100,000 0 6,800,000 - -
年金勤務費用 849,657 849,657 849,657 849,657 - -
報酬総額(GCGC) 4,675,945 7,379,237 3,279,237 10,079,237 - -
報酬総額 2
- -
3,796,708 6,500,000 2,400,000 9,200,000
1 2019年1月1日就任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
Stuart Lewis
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
特別手当 0 0 0 0 1,200,000 1,200,000
付加給付(固定報酬) 312,607 312,607 312,607 312,607 184,423 184,423
合計 2,712,607 2,712,607 2,712,607 2,712,607 3,784,423 3,784,423
変動報酬 1,396,708 4,100,000 0 6,800,000 2,498,003 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 300,000 1,300,000 0 2,600,000 624,500 1,300,000
制限付株式報奨 1,096,708 2,800,000 0 4,200,000 1,873,503 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 1,396,708 4,100,000 0 6,800,000 2,498,003 4,100,000
年金勤務費用 819,511 819,511 819,511 819,511 796,009 796,009
報酬総額(GCGC) 4,928,826 7,632,118 3,532,118 10,332,118 7,078,435 8,680,432
報酬総額 1
6,098,003 7,700,000
3,796,708 6,500,000 2,400,000 9,200,000
1 付加給付および年金勤務費用を除く。
289/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
James von Moltke
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
付加給付(固定報酬) 310,510 310,510 310,510 310,510 86,975 86,975
合計 2,710,510 2,710,510 2,710,510 2,710,510 2,486,975 2,486,975
年度変動報酬 1,396,708 4,100,000 0 6,800,000 2,698,003 4,100,000
内訳:
現金 0 0 0 0 0 0
制限付奨励報奨 300,000 1,300,000 0 2,600,000 674,500 1,300,000
制限付株式報奨 1,096,708 2,800,000 0 4,200,000 2,023,503 2,800,000
付加給付(変動報酬) 615,516 615,516 615,516 615,516 615,516 615,516
合計 2,012,224 4,715,516 615,516 7,415,516 3,313,519 4,715,516
年金勤務費用 907,600 907,600 907,600 907,600 864,990 864,990
報酬総額(GCGC) 5,630,334 8,333,626 4,233,626 11,033,626 6,665,484 8,067,481
報酬総額 1 6,500,000
5,098,003
3,796,708 6,500,000 2,400,000 9,200,000
1 付加給付および年金勤務費用を除く。
Werner Steinmüller
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
付加給付(固定報酬) 68,463 68,463 68,463 68,463 76,993 76,993
合計 2,468,463 2,468,463 2,468,463 2,468,463 2,476,993 2,476,993
年度変動報酬 1,396,708 4,100,000 0 6,800,000 2,378,003 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 300,000 1,300,000 0 2,600,000 594,500 1,300,000
制限付株式報奨 1,096,708 2,800,000 0 4,200,000 1,783,503 2,800,000
付加給付(変動報酬) 510,033 510,033 510,033 510,033 387,196 387,196
合計 1,906,741 4,610,033 510,033 7,310,033 2,765,199 4,487,196
年金勤務費用 667,193 667,193 667,193 667,193 688,942 688,942
報酬総額(GCGC) 5,042,397 7,745,689 3,645,689 10,445,689 5,931,134 7,653,131
報酬総額 1
4,778,003 6,500,000
3,796,708 6,500,000 2,400,000 9,200,000
1 付加給付および年金勤務費用を除く。
1
Sylvie Matherat
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,400,000 2,400,000
付加給付(固定報酬) 4,636 4,636 4,636 4,636 6,392 6,392
合計 1,404,636 1,404,636 1,404,636 1,404,636 2,406,392 2,406,392
年度変動報酬 1,188,079 2,391,667 0 3,966,667 2,138,003 4,100,000
内訳:
制限付奨励報奨 548,333 758,333 0 1,516,667 534,500 1,300,000
制限付株式報奨 639,746 1,633,333 0 2,450,000 1,603,503 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 1,188,079 2,391,667 0 3,966,667 2,138,003 4,100,000
年金勤務費用 0 0 0 0 755,261 755,261
報酬総額(GCGC) 2,592,715 3,796,303 1,404,636 5,371,303 5,299,656 7,261,653
報酬総額 2
4,538,003 6,500,000
2,588,079 3,791,667 1,400,000 5,366,667
1 2019年7月31日退任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
290/725
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1
Garth Ritchie
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 3,000,000 3,000,000
特別手当 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 3,000,000 3,000,000
付加給付(固定報酬) 267,834 267,834 267,834 267,834 189,609 189,609
合計 3,767,834 3,767,834 3,767,834 3,767,834 6,189,609 6,189,609
変動報酬 1,468,079 2,741,667 0 4,666,667 2,618,003 4,700,000
内訳:
制限付奨励報奨 734,039 1,108,333 0 2,216,667 654,500 1,900,000
2
制限付株式報奨 734,040 1,633,333 0 2,450,000 1,963,503 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 1,468,079 2,741,667 0 4,666,667 2,618,003 4,700,000
年金勤務費用 0 0 0 0 1,274,429 1,274,429
報酬総額(GCGC) 5,235,913 6,509,501 3,767,834 8,434,501 10,082,041 12,164,038
報酬総額 3 8,618,003 10,700,000
3,218,079 4,491,667 1,750,000 6,416,667
1 2019年7月31日退任。
2 うち、制限付株式報奨94,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 付加給付および年金勤務費用を除く。
Frank Strauß 1
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,400,000 2,400,000
付加給付(固定報酬) 35,253 35,253 35,253 35,253 71,892 71,892
合計 1,435,253 1,435,253 1,435,253 1,435,253 2,471,892 2,471,892
年度変動報酬 1,790,079 2,566,667 0 4,316,667 3,167,603 4,400,000
内訳:
制限付奨励報奨 895,039 933,333 0 1,866,667 791,900 1,600,000
2
制限付株式報奨 895,040 1,633,333 0 2,450,000 2,375,703 2,800,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 1,790,079 2,566,667 0 4,316,667 3,167,603 4,400,000
年金勤務費用 545,325 545,325 545,325 545,325 876,266 876,266
報酬総額(GCGC) 3,770,657 4,547,245 1,980,578 6,297,245 6,515,761 7,748,158
報酬総額 3
5,567,603 6,800,000
3,190,079 3,966,667 1,400,000 5,716,667
1 2019年7月31日退任。
2 うち、制限付株式報奨255,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
3 付加給付および年金勤務費用を除く。
John Cryan 1
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 0 0 0 0 1,133,333 1,133,333
付加給付(固定報酬) 0 0 0 0 10,125 10,125
合計 0 0 0 0 1,143,458 1,143,458
年度変動報酬 0 0 0 0 756,335 1,766,666
内訳:
制限付奨励報奨 0 0 0 0 189,083 633,333
制限付株式報奨 0 0 0 0 567,252 1,133,333
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 756,335 1,766,666
年金勤務費用 0 0 0 0 733,807 733,807
報酬総額(GCGC) 0 0 0 0 2,633,600 3,643,931
報酬総額 2
0 0 0 0 1,889,668 2,899,999
291/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 2018年4月8日退任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
292/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
Kimberly Hammonds 1
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000
付加給付(固定報酬) 0 0 0 0 209,799 209,799
合計 0 0 0 0 1,209,799 1,209,799
年度変動報酬 0 0 0 0 824,168 1,708,334
内訳:
制限付奨励報奨 0 0 0 0 206,042 541,667
制限付株式報奨 0 0 0 0 618,126 1,166,667
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 824,168 1,708,334
年金勤務費用 0 0 0 0 825,100 825,100
報酬総額(GCGC) 0 0 0 0 2,859,067 3,743,233
報酬総額 2
0 0 0 0 1,824,168 2,708,334
1 2018年5月24日退任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
Nicolas Moreau 1
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 0 0 0 0 1,200,000 1,200,000
付加給付(固定報酬) 0 0 0 0 129,407 129,407
合計 0 0 0 0 1,329,407 1,329,407
年度変動報酬 0 0 0 0 1,269,001 2,300,000
内訳:
制限付奨励報奨 0 0 0 0 317,250 900,000
制限付株式報奨 0 0 0 0 951,751 1,400,000
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1,269,001 2,300,000
年金勤務費用 0 0 0 0 607,093 607,093
報酬総額(GCGC) 0 0 0 0 3,205,501 4,236,500
報酬総額 2
0 0 0 0 2,469,001 3,500,000
1 2018年12月31日退任。DWS Management GmbHのマネジング・ディレクターとしての2018年度の報酬総額(GCGC)は3,523,792ユーロに決定
された。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
1
Dr. Marcus Schenck
2019 年度 2019 年度 2019 年度 2019 年度 2018 年度 2018 年度
単位:ユーロ (決定) (目標) (最小) (最大) (決定) (目標)
固定報酬(基本給) 0 0 0 0 1,250,000 1,250,000
付加給付(固定報酬) 0 0 0 0 13,117 13,117
合計 0 0 0 0 1,263,117 1,263,117
年度変動報酬 0 0 0 0 1,047,085 1,958,334
内訳:
制限付奨励報奨 0 0 0 0 261,771 791,667
制限付株式報奨 0 0 0 0 785,314 1,166,667
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1,047,085 1,958,334
年金勤務費用 0 0 0 0 504,568 504,568
報酬総額(GCGC) 0 0 0 0 2,814,770 3,726,019
報酬総額 2
0 0 0 0 2,297,085 3,208,334
1 2018年5月24日退任。
2 付加給付および年金勤務費用を除く。
293/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
以下の表は、2019事業年度および2018事業年度のGCGCに従った報酬支払金額を示している。
1 2
Christian Sewing Karl von Rohr Fabrizio Campelli Frank Kuhnke
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
固定報酬 3,400,000 3,291,111 3,000,000 2,836,667 400,000 - 2,400,000 -
特別手当 0 0 0 0 0 - 0 -
付加給付(固定報酬) 69,338 91,805 43,642 49,853 8,182 - 29,580 -
合計 3,469,338 3,382,916 3,043,642 2,886,520 408,182 - 2,429,580 -
年度変動報酬 0 0 0 0 0 - 0 -
このうち制限付奨励報
奨:
2013年度に対する 0 0 0 0 0 - 0 -
2014年度の制限付奨
励報奨
2014年度に対する 0 0 0 0 0 - 0 -
2015年度の制限付奨
励報奨
2017年度の制限付奨 0 0 0 0 0 - 0 -
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨 0 0 0 0 0 - 0 -
励報奨:早期退職割
増報奨金
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ 0 0 0 0 0 - 0 -
プフロント報奨:サ
インオン
2012年度に対する 0 0 0 0 0 - 0 -
2013年度の制限付株
式報奨
2013年度に対する 0 0 0 0 0 - 0 -
2014年度の制限付株
式報奨
2017年度の制限付株 0 0 0 0 0 - 0 -
式報奨:早期退職割
増報奨金
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 - 0 -
合計 0 0 0 0 0 - 0 -
年金勤務費用 939,695 879,750 819,511 796,009 174,626 - 849,657 -
報酬総額(GCGC) 4,409,033 4,262,666 3,863,153 3,682,529 582,808 - 3,279,237 -
1 2019年11月1日就任。
2 2019年1月1日就任。
294/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1
Stuart Lewis Sylvie Matherat
James von Moltke Werner Steinmüller
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
固定報酬 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1,400,000 2,400,000
特別手当 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 312,607 184,423 310,510 86,975 68,463 76,993 4,636 6,392
合計 2,712,607 3,784,423 2,710,510 2,486,975 2,468,463 2,476,993 1,404,636 2,406,392
年度変動報酬 704,736 431,973 951,953 1,166,703 0 0 0 0
このうち制限付奨励報
奨:
2013年度に対する 0 126,935 0 0 0 0 0 0
2014年度の制限付奨
励報奨
2014年度に対する 105,340 105,340 0 0 0 0 0 0
2015年度の制限付奨
励報奨
2017年度の制限付奨 0 0 66,638 0 0 0 0 0
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨 0 0 420,568 560,758 0 0 0 0
励報奨:早期退職割
増報奨金
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ 0 0 183,170 0 0 0 0 0
プフロント報奨:サ
インオン
2012年度に対する 0 199,698 0 0 0 0 0 0
2013年度の制限付株
式報奨
2013年度に対する 599,396 0 0 0 0 0 0 0
2014年度の制限付株
式報奨
2017年度の制限付株 0 0 281,577 605,945 0 0 0 0
式報奨:早期退職割
増報奨金
付加給付(変動報酬) 0 0 615,516 615,516 510,033 387,196 0 0
合計 704,736 431,973 1,567,469 1,782,219 510,033 387,196 0 0
年金勤務費用 819,511 796,009 907,600 864,990 667,193 688,942 0 755,261
報酬総額(GCGC) 4,236,854 5,012,405 5,185,579 5,134,184 3,645,689 3,553,131 1,404,636 3,161,653
1 2019年7月31日退任。
295/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 1 2 3
Garth Ritchie Frank Strauß John Cryan Kimberly Hammonds
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
固定報酬 1,750,000 3,000,000 1,400,000 2,400,000 0 1,133,333 0 1,000,000
特別手当 1,750,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 267,834 189,609 35,253 71,892 0 10,125 0 209,799
合計 3,767,834 6,189,609 1,435,253 2,471,892 0 1,143,458 0 1,209,799
年度変動報酬 0 0 0 0 0 0 0 0
このうち制限付奨励報
奨:
2013年度に対する 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年度の制限付奨
励報奨
2014年度に対する 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年度の制限付奨
励報奨
2017年度の制限付奨 0 0 0 0 0 0 0 0
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨 0 0 0 0 0 0 0 0
励報奨:早期退職割
増報奨金
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ 0 0 0 0 0 0 0 0
プフロント報奨:サ
インオン
2012年度に対する 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年度の制限付株
式報奨
2013年度に対する 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年度の制限付株
式報奨
2017年度の制限付株 0 0 0 0 0 0 0 0
式報奨:早期退職割
増報奨金
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0
年金勤務費用 0 1,274,429 545,325 876,266 0 733,807 0 825,100
報酬総額(GCGC) 3,767,834 7,464,038 1,980,578 3,348,158 0 1,877,265 0 2,034,899
1 2019年7月31日退任。
2 2018年4月8日退任。
3 2018年5月24日退任。
296/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 2
Nicolas Moreau Dr. Marcus Schenck
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
固定報酬 0 1,200,000 0 1,250,000
特別手当 0 0 0 0
付加給付(固定報酬) 0 129,407 0 13,117
合計 0 1,329,407 0 1,263,117
年度変動報酬 0 0 0 0
このうち制限付奨励報
奨:
2013年度に対する 0 0 0 0
2014年度の制限付奨
励報奨
2014年度に対する 0 0 0 0
2015年度の制限付奨
励報奨
2017年度の制限付奨 0 0 0 0
励報奨:サインオン
2017年度の制限付奨 0 0 0 0
励報奨:早期退職割
増報奨金
このうち株式報奨:
2017年度の株式アッ 0 0 0 0
プフロント報奨:サ
インオン
2012年度に対する 0 0 0 0
2013年度の制限付株
式報奨
2013年度に対する 0 0 0 0
2014年度の制限付株
式報奨
2017年度の制限付株 0 0 0 0
式報奨:早期退職割
増報奨金
付加給付(変動報酬) 0 0 0 0
合計 0 0 0 0
年金勤務費用 0 607,093 0 504,568
報酬総額(GCGC) 0 1,936,500 0 1,767,685
1 2018年12月31日退任。DWS Management GmbHのマネジング・ディレクターとしての2018年度の報酬が総額で2,323,792ユーロ支払われた。
2 2018年5月24日退任。
2020年度第1四半期に交付される予定の繰延報奨に関して、スーパーバイザリー・ボードは2019事業年度のグループの税引前
利益に係る業績条件が満たされていることを確認した。
ドイツ会計基準第17号(GAS第17号)に準拠した報酬
GAS第17号の規定に従って、マネジメント・ボード・メンバーは、2019事業年度の報酬として合算で総額34,835,009ユーロ
(2018年度:52,181,136ユーロ)を受け取った。このうち、20,950,000ユーロ(2018年度:25,711,111ユーロ)が固定報酬、
1,750,000ユーロ(2018年度:4,200,000ユーロ)が特別手当、2,275,594ユーロ(2018年度:2,123,102ユーロ)が付加給付、
9,859,415ユーロ(2018年度:20,146,923ユーロ)が業績連動項目であった。
ドイツ会計基準第17号に従って、制限付奨励報奨(一定の条件(失効条件)の対象となる株式以外の繰延報酬項目)は、当初
付与された年度ではなく、支払年度(すなわち、無条件の支払が行われる事業年度)の報酬総額に含めて認識されなければな
らない。これに基づき、各マネジメント・ボード・メンバーは、2019年度および2018年度に関して実施した、またはこれらの
年度において実施したマネジメント・ボード業務について以下の報酬項目(業績非連動の付加給付を含む。)を受領した。
297/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
GAS 第17号に準拠した報酬
1 2
Fabrizio Campelli Frank Kuhnke
Christian Sewing Karl von Rohr
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 0 0 0 0 0 0 0 0
付与
株式を基礎とする
1,331,717 2,784,726 1,096,708 2,023,503 182,785 0 1,096,708 0
制限付株式報奨
業績非連動項目
基本給 3,400,000 3,291,111 3,000,000 2,836,667 400,000 0 2,400,000 0
特別手当 0 0 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定およ
69,338 91,805 43,642 49,853 8,182 0 29,580 0
び変動)
総額 4,801,055 6,167,642 4,140,350 4,910,023 590,967 0 3,526,288 0
1 2019年11月1日就任。
2 2019年1月1日就任。
1
Sylvie Matherat
Stuart Lewis James von Moltke Werner Steinmüller
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 105,340 232,275 487,207 560,758 0 0 0 0
付与
株式を基礎とする
1,096,708 1,873,503 1,096,708 2,023,503 1,096,708 1,783,503 639,746 1,603,503
制限付株式報奨
業績非連動項目
基本給 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1,400,000 2,400,000
特別手当 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定およ
312,607 184,423 926,026 702,491 578,496 464,189 4,636 6,392
び変動)
総額 3,914,655 5,890,201 4,909,941 5,686,752 4,075,204 4,647,692 2,044,382 4,009,895
1 2019年7月31日退任。
298/725
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1 1 2 3
Garth Ritchie Frank Strauß John Cryan Kimberly Hammonds
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 0 0 0 0 0 0 0 0
付与
株式を基礎とする
▶ 5
734,040 895,040
1,963,503 2,375,703 0 567,252 0 618,126
制限付株式報奨
業績非連動項目
基本給 1,750,000 3,000,000 1,400,000 2,400,000 0 1,133,333 0 1,000,000
特別手当 1,750,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0
付加給付(固定およ
267,834 189,609 35,253 71,892 0 10,125 0 209,799
び変動)
総額 4,501,874 8,153,112 2,330,293 4,847,595 0 1,710,710 0 1,827,925
1 2019年7月31日退任。
2 2018年4月8日退任。
3 2018年5月24日退任。
▶ うち、制限付株式報奨94,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
5 うち、制限付株式報奨255,294ユーロはSTAに帰属し、7年後に権利確定する。
1 2
Nicolas Moreau Dr. Marcus Schenck
合計
単位:ユーロ
2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度
報酬
業績連動項目
長期奨励あり
現金を基礎とする
制限付奨励報奨 0 0 0 0 592,547 793,033
付与
株式を基礎とする
0 951,751 0 785,314 9,266,868 19,353,890
制限付株式報奨
業績非連動項目
基本給 0 1,200,000 0 1,250,000 20,950,000 25,711,111
特別手当 0 0 0 0 1,750,000 4,200,000
付加給付(固定およ
0 129,407 0 13,117 2,275,594 2,123,102
び変動)
総額 0 2,281,158 0 2,048,431 34,835,009 52,181,136
1 2018年12月31日退任。DWS Management GmbHのマネジング・ディレクターとして総額2,466,699ユーロを受け取った。
2 2018年5月24日退任。
2020年度第1四半期に交付される予定の繰延報奨に関して、スーパーバイザリー・ボードは2019事業年度のグループの税引前
利益に係る業績条件が満たされていることを確認した。
従業員の報酬報告書
2019年度の従業員の報酬報告書の内容は、自己資本要求規則(CRR)第450条第1項(a)から(i)、および銀行の報酬制度監督
要件に関する規制第16条(Institutsvergütungsverordnung - InstVV)に規定される報酬に係る定性的および定量的開示要件
に基づく。
本報酬報告書はグループ全体の視点で作成されており、ドイツ銀行グループのすべての連結会社を対象としている。規制要
件に従い、 ドイツ銀行 グループ内の次に掲げる「重要な金融機関」について、2019年度に係る同様の報告書が作成されてい
る。「重要な金融機関」とは、Deutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AG(ドイツ)、BHW Bausparkasse AG(ドイ
ツ)、Deutsche Bank Luxembourg S.A.(ルクセンブルク)、Deutsche Bank S.p.A.(イタリア)およびDeutsche Bank Mutui
S.p.A.(イタリア)を指す。
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規制環境
規制要件の遵守を確保することは、当行グループのグループ報酬の戦略において優先的な検討事項である。当行グループ
は、報酬に関する規制要件を率先して適用するよう努めている。そして、今後も既存および新たな要件をすべて遵守するため
に、当行グループの健全性監督機関である欧州中央銀行(ECB)と緊密に連携していく。
EUに本社を置く金融機関として、ドイツ銀行は、グループレベルで自己資本要求規則/指令(CRR/CRD)の対象となる。
CRR/CRDは、ドイツ銀行法の下でドイツ国内法およびInstVVに置き換えられている。当行グループは、InstVV第27条で要求され
た範囲で、世界中のすべての子会社と支店に現行の当該規則を採用した。InstVVの意味において「重要な金融機関」であるた
め、当行グループは、委員会委任規則(EU)第604/2014号において定められた基準に従い、リスク・プロファイル全体に重大な
影響を及ぼすとみなされる業務を行うすべての従業員(重要なリスク・テイカーもしくはMRT)を識別している。MRTは、グ
ループレベルおよび「重要な金融機関」のレベルで識別される。
業界特有の規制を考慮に入れ、また、InstVVに従い、当行グループの一部の(特にDWS Group内の)子会社には、各地で国内
法化されたオルタナティブ投資ファンド運用者指令(AIFMD)もしくは譲渡可能証券の集団投資事業指令(UCITS)が適用され
ている。当行グループはこれらの子会社のMRTも識別している。識別された従業員には、欧州証券市場監督機構(ESMA)が公表
したAIFMDまたはUCITSに基づく健全な報酬方針に関するガイドラインに記載の報酬規定が適用される。
また、当行グループは、当行グループの顧客と直接または間接的に関わっている従業員を対象とした規制(国内法化された
金融商品市場指令Ⅱ(MiFID Ⅱ)等)についても考慮している。これらの規定により、これらの従業員が顧客の利益を最大化
すべく行動していることを確保するために、特定の報酬方針の実施、報酬計画の見直しおよび「関係者」と見なされる従業員
数の特定が行われた。
必要に応じて、ドイツ銀行は、現地の規制当局によって施行されている特定の規則および規制も適用される。これらの要件
の多くはInstVVと一致しているが、差異が明らかになった場合、当行グループは規制当局との積極的かつオープンな議論に
よって、影響を受ける従業員や拠点を当行グループの全体的なグループ報酬制度に留めながら、現地の規制に遵守している。
この例として、連邦準備制度理事会の要件に基づき米国の「対象となる従業員」を特定することが挙げられる。いかなる場合
にも、当行グループは世界中でInstVVの要件を最低基準として適用する。
報酬ガバナンス
ドイツ銀行が強固なガバナンス構造を有することによって、当行グループの報酬戦略および報酬方針の明確なパラメータ内
での運用が可能となっている。ドイツ・ツー・ティアー・ボード構造に従い、スーパーバイザリー・ボードはマネジメント・
ボード・メンバーの報酬を管理し、当行グループのその他すべての従業員の報酬事項を監督する。スーパーバイザリー・ボー
ドとマネジメント・ボードの双方は、報酬統制委員会(CCC)や上級管理職報酬委員会(SECC)等の特定委員会や機能によって
支えられている。
当行グループの統制部門は、各々の役割に従って、当行グループの報酬制度の設計および適用、MRTの識別ならびにVCの総額
の決定に関与している。これには、従業員の行動や事業関連リスクによる影響、業績規準、報酬および退職金の付与ならびに
事後リスク調整の評価が含まれる。
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報酬ガバナンス構造
報酬統制委員会(CCC)
スーパーバイザリー・ボードは、とりわけInstVVに従いリスクとリスク管理への影響を考慮しつつ、ドイツ銀行AGのマネジ
メント・ボード・メンバーの報酬制度の構造を構築および監視することを支援するCCCを設立した。さらに、CCCはマネジメン
ト・ボードとSECCが構築したドイツ銀行グループの従業員の報酬制度の適切性を監視する。CCCは、変動報酬の総額が妥当であ
り、InstVVに則って設定されているかを定期的に確認する。また、CCCは、リスク、資本および流動性の管理に対する報酬制度
の影響を評価し、報酬制度が事業戦略・リスク戦略と整合的であることの確保を図っている。さらに、CCCは、スーパーバイザ
リー・ボードがMRTの識別プロセスおよび内部統制とその他の関連分野が報酬制度の構造化に適切に組み込まれているかを監視
する支援を行う。
CCCは、スーパーバイザリー・ボード委員長および3名のスーパーバイザリー・ボード・メンバー(うち2名は従業員の代表
者)で構成されている。同委員会は2019暦年において6回の会合を開いた。11月の報酬統制委員会の会合には、リスク委員会の
メンバーがゲストとして出席した。
報酬責任者
マネジメント・ボードはCCCと共同で、ドイツ銀行AGおよび当行のドイツにおける「重要な金融機関」のスーパーバイザ
リー・ボードが報酬制度に関連する任務を遂行することを支援する報酬責任者を任命した。報酬責任者は、従業員の報酬制度
の概念レビュー、進展、監視および適用に継続的に関与する。報酬責任者は、自身の監視の責任を単独で遂行し、従業員の報
酬制度の設計と実務の適切性に係る評価を少なくとも年1回提供する。同責任者は、定期的にCCCを支援し、助言を行う。
上級管理職報酬委員会(SECC)
SECCは、マネジメント・ボードによって設置された権限を付与された委員会であり、持続的報酬に係る原則の策定、報酬総
額の水準に関する提言の作成および適切な報酬ガバナンスと監督を確保する義務を負う。SECCは、グループの報酬戦略および
報酬方針を構築する。SECCは、当行グループおよび部門の業績を報酬に関連した決定の根拠として評価するための定量的・定
性的要素も使用し、年間の変動報酬の総額およびそれを事業部門や管理部門全体へに配分することに関して、マネジメント・
ボードに適切な提言を行う。
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独立性を維持するために、管理部門および統制部門に属しており、当行グループの事業部門に割り当てられていない代表者
のみがSECCのメンバーとなる。2019年度は、SECCメンバーは最高総務責任者(2019年11月以降、最高改革責任者)および最高
財務責任者、ならびに最高リスク責任者(全員がマネジメント・ボード・メンバーでもある。)、人事のグローバル・リー
ダー、さらに投票メンバーとしての財務担当者およびリスク担当者で構成されている。報酬責任者、報酬副責任者および人材
評価および報酬のグローバル・共同リーダーのうち1名は、投票メンバーではない。SECCは通常、会合を毎月開催する。2019業
績年度においては報酬プロセスに関連した会合が16回開かれた。
報酬戦略
ドイツ銀行は、当行グループ自身の報酬制度が、ドイツ銀行の戦略目標を支える重要な役割を果たすことを認識している。
報酬制度によって、当行グループは、当行グループの目標の達成に必要な人物を惹きつけるまたは定着させることができる。
グループの報酬戦略は、ドイツ銀行の事業戦略、リスク戦略および企業の価値観や信念と整合している。当行の戦略に係る
2019年7月の発表を踏まえ、当行グループの報酬制度の主な目的と中核的な原則を再確認した。
グループ報酬方針は、報酬に関する戦略の実行、ガバナンス・プロセスおよび報酬構造・慣行について従業員に情報を提供
する。従業員は当行グループのイントラネット・サイトですべての関連文書を閲覧することができる。
グループ報酬フレームワーク
当行グループの報酬フレームワークは、固定報酬(FP)と変動報酬(VC)の適切なバランスを重視している。なお、2つの報
酬を合わせて、以下「総報酬(TC)」という。この報酬フレームワークは、当行グループのすべてのレベルの持続的業績に対
する報奨と整合するものであると同時に、報酬決定の透明性および株主および従業員への影響を高めるものである。当行グ
ループの報酬フレームワークの基礎となる原則は、年功序列、勤続年数または性別に関係なく、全従業員に等しく適用され
る。
CRD 4およびその後採用されたドイツ銀行法の規定に従い、ドイツ銀行は変動報酬項目に対する固定報酬項目の比率を1:1に
する必要があるが、2014年5月22日に株主の承認を得て1:2に増加させた。年次株主総会出席者の株式資本の27.68%に相当する
有効投票数に基づいた賛成率は95.27%であった。しかし、当行グループは、InstVVにより定義された統制部門の比率が2:1で
ある一方、特定の管理部門に属する従業員については最低限1:1に据え置くべきであると判断した。
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当行は、各従業員の役割に対する参照価額を定めた「参照総報酬(RTC)」を適格従業員に割り当てている。この参照価額
は、当行グループの従業員にFPとVCとの方向付けを示すものである。各個人の実際のTCは、グループの負担能力および部門ま
たは個人のレベルで達成されることが見込まれる業績に基づくVCの決定に応じて、「参照総報酬」と同額、もしくはそれ以上
またはそれ以下になる可能性がある。
固定報酬 は、業務の要件、規模および範囲に合致した従業員の技術、経験および能力に対する報酬に使用される。FPの適切
な水準は、それぞれの役割、内部での比較および適用される規制上の要件において一般的な相場を参照して決定される。FP
は、適切な人材を惹きつけ定着させることによって、当行グループが戦略目標を達成する上で重要な役割を果たす。従業員の
大半にとって、FPは主要な報酬項目であり、TCにおけるFPの割合は50%を上回る。
変動報酬 は、グループ、部門および個人レベルでの負担能力および業績を反映している。この報酬には、文化に影響を与え
る適切な奨励制度を通して個人の業績を区別し、行動の原動力となることができるという利点がある。また、コスト・ベース
に柔軟性をもたらす。VCは、一般的に2つの要素から成る。すなわち、「グループVC項目」と「個人別VC項目」である。「個人
別VC項目」は、「個々のVC」(一般的にはヴァイス・プレジデント(VP)以上の従業員に適用される。)または「特別報奨」
(一般的にはアシスタント・ヴァイス・プレジデント(AVP)以下の従業員に適用される。)の形で付与される。業績へのマイ
ナスの貢献または不正行為があった場合は、従業員のVCは減額されるか、ゼロになる可能性がある。VCの付与および支給は当
行グループの負担能力に左右される。当行グループの報酬フレームワークでは、既存の雇用関係において、引き続きVCは保証
されない。こうした取決めは、雇用初年度にある新規採用者といったごく限られたケースでのみ行われ、当行グループの標準
的な繰延要件の対象となる。
報酬フレームワークの主な項目
グループVC項目 は、報酬フレームワークの包括的目標の一つであり、VCとグループの業績の間の明確な結び付きを確保する
ものである。当行グループの戦略目標の1年間における達成度を評価するため、2019年度のグループVC項目を決定する基礎とし
て活用された4つの重要業績評価指標(KPI)は、普通株式等Tier 1(CET 1)資本比率、レバレッジ比率、調整後費用および税
引後平均有形株主資本利益率(RoTE)である。これらの4つのKPIは、当行グループの自己資本、リスク、費用および収益のプ
ロファイルにとって重要な指標を表すものであり、当行グループの持続的業績に関する指標を示すものでもある。
個人別VC項目 は複数の財務および非財務要素を考慮に入れる。これらには、該当する部門別の業績、従業員の個々の業績や
および行動、価値や信念の固持、ならびに従業員の競争相手との給与水準の比較およびリテンションの考慮等の追加的要因を
含む。
特別報奨 は、下層の従業員による優れた貢献を適時に透明性が高い方法によって認識し、報奨を付与する機会を与える。一
般的に、特別報奨の予算の全体的規模は、対象範囲に含まれる従業員数に対して設定されたFPの割合と直接結びついており、
部門レベルで管理されるプロセスにおける推薦および貢献へのレビューに基づいて、年に2回支給される。
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従業員給付 は「総報酬」を補完するものであり、規制上の観点からはFPとみなされる。これは、当該給付が業績または裁量
とは直接的に関係しないためである。これらの給付は、それぞれの市場慣行および要件に従い付与される。年金費用は、世界
各地で当行グループの給付ポートフォリオの主要素となっている。
InstVVでは、 退職金 はVCとみなされる。当行グループの退職金フレームワークは、InstVVの各要件との完全合致を確実にす
るものである。
特別な状況に限り、当行グループは、当行グループの将来にとって極めて重要な特定の従業員が退職するおそれがある場合
に、当該従業員の定着を奨励する目的で リテンション報奨 を付与する権利を保持している。一般的に、リテンション報奨は、
従業員を一定期間定着させることで当行グループに正当な利益が生じるといった特定の重要事象に結び付けられている。これ
により、オペレーショナル・リスク、財務リスクまたは評判リスクを最小化することができる。これらの報奨は規制上、VCと
みなされ、通常は他のVC要素と同様の要件が課される。
業績連動型変動報酬の決定
ドイツ銀行は、VCの決定にリスク調整後の業績が反映される手法を適用しており、主に、(ⅰ)グループの負担能力(すなわ
ち、規制要件に沿ってドイツ銀行が何を付与できるか)および(ⅱ)業績(すなわち、適切な報酬を提供しながら、フランチャ
イズの長期的な健全性を保護するために、当行グループが何を付与すべきか)によって決定される。
とりわけ、グループの負担能力の評価は、InstVV第7条の規制要件である。当該持続可能性分析は関連するパラメータが現在
および予想される将来の規制上および戦略的目標を達成しているかを判断するために実施されている。負担能力のパラメータ
は、当行グループの「リスク選好フレームワーク」と完全に結び付いており、当行グループの資本および流動性ポジションと
その計画、結合資本バッファー要件、ならびに経営成績が十分に考慮されていることを確保する。
当行グループは、グループおよび部門別の業績評価の際に、様々な考慮事項を参照している。業績は、部門別の財務および
(バランス・スコアカードに基づいた)非財務目標に照らして評価される。財務目標は、特に当行グループが将来晒される可
能性のあるリスクの度合いを参照すること、およびこれらのリスクから生じる重要な予想外の損失を吸収するために必要な資
本額によって、適切にリスク調整される。管理部門については、業績評価は主にコスト目標とバランス・スコアカードに基づ
いている。管理部門のVC配分は、当行グループ全体の業績に応じて決定されるが、規制上の要件に従って監督する部門の業績
によっては決定されない。
当行グループは、「変動報酬指針原則」を個々の従業員レベルで策定しており、個人別のVCを決定する際に検討すべき要素
および指標を詳細に定めている。管理職は、VC配分のバランスが図られ、リスク・テイクが不当に奨励されていないことを確
保するために、個人のリスク・テイク活動を絶対的および相対的な面から十分に評価しなければならない。検討すべき要素お
よび指標には、定量的および定性的側面を踏まえた個人の業績、文化および行動の検討、懲戒処分等が含まれるが、これらに
限定されるものではない。重要なリスク・テイカーの管理職は、個々のVCを決定する際に検討した要素およびリスク指標を具
体的に文書化し、これらの要素が個々のVCの決定にどのように影響するかを立証しなければならない。通常、業績は1年間で評
価されるが、「重要な金融機関」のマネジメント・ボード・メンバーについては、3年間の業績が考慮される。
変動報酬構造
当行グループの報酬構造は、当行グループの従業員および当行グループの長期業績を促進および支援するメカニズムが働く
ように設計されている。VCの部分はアップフロント報奨によって支払われるが、当該構造は、VCの一部を適切に繰り延べるこ
とによって、グループの持続的な業績に連動させる必要がある。
同時に、当行グループは、当行グループの繰延VCにおいて株式もしくは株式に基づく金融商品を使用することは、報酬を当
行グループの持続的な業績および株主の利益と連動させる効果的な方法であると考えている。ドイツ銀行の株式を使用するこ
とによって、該当する場合、個人別VCの価値は繰延期間および保有期間にわたる当行グループの株価と結び付けられる。
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当行グループは引き続き、VCの繰延額に係る規制要件および当行グループの最低繰延期間を超えている。報酬が低い従業員
については繰延の対象とならないが、高所得者についてはVC額が適切に繰り延べられていることを確保する。当行グループ
は、VCが50,000ユーロ以上に設定された重要なリスク・テイカーの変動報酬について、一部繰延を開始する。MRT以外の者につ
いての繰延は、より高額なVC額から開始される。最低60%以上の繰延が必要なMRTのVCの基準額は、500,000ユーロに設定され
ている。さらに、固定報酬が500,000ユーロを超えるコーポレート・バンク(CB)、インベストメント・バンク(IB)または
キャピタル・リリース・ユニット(CRU)のディレクターおよびマネジング・ディレクターは、VCの100%繰延の対象となる。
InstVVに規定されるとおり、重要なリスク・テイカーについては、平均して少なくともVCの40%(上級管理職については
60%)を超える部分が繰延率の適用対象となる。
以下の表に詳述されているように、繰延期間は、従業員グループによって3年から5年の間で異なっている。
2019 年度の報奨の種類別概要(DWS Groupを除く。)
報奨の種類 概要 対象者 繰延期間 保有期間 割合
アップフロン アップフロント報奨の現 適格な従業員 N/A N/A InstVVに基づく
ト: 金部分
MRT:アップフロ
現金VC
ントVCの50%
MRT以外:アッ
プフロントVCの
100%
アップフロン アップフロント報奨の株 VCが50,000 N/A 12ヶ月 アップフロントVC
ト: 式部分(保有期間にわ ユーロ以上の の50%
株式アップフ たってドイツ銀行の株価 InstVVに基づ
ロント報奨 に連動) く全MRT
(EUA)
繰延: 繰延現金部分 繰延VCを有する 以下の期間にわたり N/A 繰延VCの50%
制限付奨励報 全従業員 均等繰延
奨(RIA) CB/IB/CRU:4年
上級経営者:5年
その他:3年 1
繰延: 繰延株式部分(権利確定 繰延VCを有する 以下の期間にわたり InstVVに基 繰延VCの50%
制限付株式報 期間および保有期間にわ 全従業員 均等繰延 づくMRTの場
奨(REA) たるドイツ銀行の株価に CB/IB/CRU:4年 合は12ヶ月
連動) 上級経営者:5年
その他:3年 1
N/A -該当なし
1 2019業績年度の年間報酬の目的上、「上級経営者」は、ドイツ銀行の「上級管理職グループ」、ならびに「重要な金融機関」のマネジメ
ント・ボード・メンバーおよびその直属の従業員(非管理職や非戦略担当職を除く。)と定義される。
当行グループの従業員には、繰延報酬または報奨に関する権利を売却、担保供与すること、譲渡または付与することが認め
られない。変動報酬をヘッジする経済効果を有する取引、例えば、株式を基礎とする報奨に係る価格変動リスクを相殺するこ
とができない。当行グループの人事およびコンプライアンス部門は、報酬責任者による支援の下、一丸となって従業員のト
レーディング活動を監視し、当行グループの全従業員がこの要件を遵守していることを確保する。
305/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
変動報酬の事後リスク調整
当行グループは、当行グループの従業員の将来の行動および業績が繰延VCの重要な要素であると考えている。その結果、以
下のとおり繰延報奨が業績条件および失効規定の対象となる。
ドイツ銀行グループの変動報酬の業績条件および失効規定の概要
規定 説明 失効
権利確定前および交付前の四半期末に当
今後交付予定の繰延報奨のトランシェ
ドイツ銀行グループのCET 1
行グループのCET 1資本比率または流動性
(すべての未交付の株式アップフロン
資本比率および流動性カバ
カバレッジ比率が一定の基準値を下回っ
ト報酬の100%) 1
レッジ比率
た場合
グループ税引前利益が交付前にマイナス
今後交付予定の繰延報奨のトランシェ
であるとマネジメント・ボードが判断し
グループ税引前利益
た場合 2
今後交付予定の繰延報奨のトランシェ
部門税引前利益が交付前にマイナスであ
(キャピタル・リリース・ユニットを
部門税引前利益 るとマネジメント・ボードが判断した場
除く事業部門のMRTにのみ適用され
合
る)
- 内部方針および手続の違反または該当
する法令の違反あるいは統制の欠陥が
失効規定 3
交付予定の報奨の100%まで
あった場合
- 報奨が、著しく不正確であるとみなさ
れた業績の測定または仮定にもとづいて
いることが判明した場合
- 著しい悪影響が発生し、参加者が十分
に影響を受けると考えられる場合
- 失効が現行の規制要件を遵守すること
が要求されている場合
InstVVに基づくMRTが重大な損失もしくは
規制上の制裁を招く行為に関与した場
交付された報奨の100%、報奨の最後
クローバック 合、または適正な行動基準に関する外部
の権利確定日から2年後の応当日まで
もしくは内部の関連規則を遵守しなかっ
た場合
1 一括型権利確定の対象となる報奨の種類について、権利確定または戻入前のいずれかの四半期末に当行グループのCET 1資本比率または流
動性カバレッジ比率が基準値を下回った場合、当該年度に関して報奨の全額が失効する。株式アップフロント報酬に関するグループのCET
1資本比率または流動性カバレッジ比率は、戻入前の四半期末にのみ評価される。
2 明確に定義および規定される重要な損益項目の調整(事業再構築、のれんまたは無形資産の減損など)を考慮している。
3 この失効規定は網羅的なリストではない。各制度規則に定められているとおり、他の規定が適用される。
特殊な報酬構造を持つ従業員グループ
当行グループの一部の領域では、規制の範囲内で前述のグループ報酬フレームワークと一部異なる報酬構造が適用されてい
る。
ポストバンク部門
2018年5月25日付で、ドイツ・ポストバンクAGとDeutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AGが合併し、DB Privat- und
Firmenkundenbank AGが設立された。
ドイツ銀行グループの慣行に従って、ポストバンク部門はグループVC項目および個人別VC項目を活用している。2019業績年
度以降、幹部社員のグループVCはドイツ銀行のみの成績に基づいているが、依然として旧ポストバンクの報酬構造内である。
306/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ポストバンク部門の非幹部社員の報酬は、労働組合またはそれぞれの労働者評議会と合意されたフレームワークに基づいて
いる。労働協約が存在しない場合、報酬は個別契約に従う。通常、ポストバンク部門の非幹部社員はVCを受け取るが、VCの構
造と割合は会社ごとに異なる。
DWS
DWSの資産運用会社の大半はAIFMDまたはUCITSに該当するが、限られた一部の会社は当行グループのグループ報酬フレーム
ワークおよびInstVVの適用範囲に留まっている。DWSは、AIFMDまたはUCITSの要件に沿った独自の報酬ガバナンス、報酬方針、
報酬構造およびリスク・テイカーの識別プロセスを構築している。こうした構造やプロセスは、必要に応じてInstVVと一致し
ているが、アセット・マネジメント事業に合うように調整されている。
DWSは、報酬を業界基準に合わせるため、変動報酬に対する固定報酬の比率を、AIFMDまたはUCITS統制部門の従業員について
は1:2、その他の従業員については1:5に自主的に設定している。通常、DWSは当行グループのアプローチと同等の報酬規則を適
用しているが、可能な場合はDWS Groupに関連したパラメータを使用している。グループ報酬フレームワークとの顕著な相違点
として、DWS株式およびファンド連動型金融商品と結び付けられた株式に基づく金融商品の使用が挙げられる。これは、従業員
の報酬とDWSの株主および投資家の利益との連携の向上につながる。
統制部門
InstVVに従って、当行グループは、特別な規制要件の適用を受ける統制部門を定義した。統制部門は、リスク、コンプライ
アンス、金融犯罪防止、グループ監査、人事の一部、ならびに報酬責任者および報酬副責任者から構成される。利害の対立を
防ぐため、これらの統制部門の個人別VC項目を決定するのに使用されるパラメータは、同機能が監督する事業で使用されるパ
ラメータと異なる。リスク・プロファイルをもとに、これらの機能は、変動報酬に対する固定報酬の比率が2:1に設定されてい
る。
また、統制の役割を果たすその他一部の全社機能(法務、グループ財務、グループ税務、規制、および人事のその他機能
等)について、当行グループは変動報酬に対する固定報酬の比率を1:1とすることを自主的に決定した。
労働協約適用対象従業員(協約従業員)
ドイツ銀行グループには、ドイツにおいて19,500名以上(フルタイム換算)の協約従業員がいる。これらの協約従業員は、
主にドイツ銀行AG、DB Privat- und Firmenkundenbank AGおよびポストバンク部門内の子会社によって雇用されている。当該
従業員は、労働組合と使用者団体の間で締結された労働協約(Tarifvertrag für das private Bankgewerbe und die
öffentlichen Banken)の適用を受ける。また、旧ポストバンク部門は、各労働組合と直接交渉された協約も適用される。協約
従業員の報酬は本報酬報告書の定量的開示に含まれている。
2019 年度の報酬の決定
2019 年度の期末における検討および決定
報酬に関するすべての決定は、規制要件の範囲内でのみ行うことができる。これらの要件は、ドイツ銀行の報酬を決定する
ための包括的かつ制限的な原則を形成している。特に、報酬に関する決定が健全な資本基盤と流動性資源の維持に弊害をもた
らさないことを当行は保証しなければならない。
この規制フレームワーク内で、2019年度におけるVCの総額の決定に関して、マネジメント・ボードは、当行グループのリス
ク負担能力、グループおよび部門双方の業績ならびに全般的な安定性を検討した。これらの要素は、当行グループの改革目標
の達成への継続的な取組み、コスト目標の達成、競争上の位置づけによる従業員の定着および動機づけへの影響ならびに株主
と従業員との利益に関する持続可能なバランスといった、その他の重要な側面によって補完されている。
SECCは、2019年度を通してこれらの要素を監視しており、当事業年度の当行グループが資本および流動性に係る規制要件を
十分満たしていることを確認した。このため、マネジメント・ボードは、当行は2019業績年度のVCの総額を付与することがで
き、その際に、上記の要因に関連した持続可能性を維持する能力を毀損することがないことを確認した。
307/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
上記の検討の中で、マネジメント・ボードは、2019年度の期末における業績に基づくVCの総額を15億ユーロとすることを決
定した。ドイツ銀行AGのマネジメント・ボードのVCに関する判断はこの決定に含まれていないが、これはスーパーバイザ
リー・ボードが当該報酬を別個のプロセスで決定するためである(マネジメント・ボードの報酬報告書を参照のこと。)。た
だし、マネジメント・ボードのVCは、以下の表および図において、2019年度の業績に基づくVCの一部として含まれている。
2020年3月に付与された2019年度全体のVC報奨の一環として、「グループVC項目」は、「グループ報酬フレームワーク」の章
に記載されるとおり、設定された4つのKPIの評価に従って、すべての適格な従業員に付与された。マネジメント・ボードは、
2019年度における支払率を60%と判断した。
2019 年度の総報酬に関する開示
InstVV第2条による2019年度の固定報酬は、グループ従業員数の削減に伴い、2018年度の84億ユーロから約4%減少して80億
ユーロとなった。当行グループの報酬フレームワークにおいて設定されているように、固定報酬は引き続き大多数の従業員
(特に下層の従業員)にとって主要な報酬項目である。
2019年度の期末の業績に基づくVC総額(ドイツ銀行グループが2019年度におけるそれぞれの業績に応じて従業員に支払うVC
の額)は、2018年度の19億ユーロから約22%減少し、15億ユーロとなった。
2019 年度の報酬費用-全従業員
2019 年度 2018 年度
スーパー
マネジ
単位:百万ユー バイザ メン 独立し
ロ(別途記載の リー・ ト・ た統制 全社
グループ グループ
3 3 3 3 3
ものを除く) 1 ボード 2 ボード 3 IB CB PB DWS CRU 部門 3 機能 3
合計 合計
従業員数
20 7 10,095 7,428 37,266 3,924 1,205 5,680 21,992 87,597 91,737
(フルタイム換
算)
6 42 2,327 906 3,069 731 393 706 1,787 9,961 10,662
報酬総額
基本給および
6 23 1,474 703 2,446 429 281 576 1,417 7,350 7,684
手当
年金費用 ▶
0 6 96 66 288 41 21 53 120 691 686
InstVV第2条に
6 28 1,570 769 2,734 471 302 630 1,537 8,041 8,370
よる固定報酬 5
年度末業績に
0 13 602 119 303 197 27 65 190 1,516 1,945
基づくVC 6
0 0 117 9 5 51 53 1 6 242 143
その他のVC 7
退職金 8
0 0 38 9 27 13 10 11 53 162 203
InstVV第2条に
0 13 757 137 335 260 90 76 250 1,920 2,292
よる変動報酬 9
1 表は四捨五入による差異を含む場合がある。2019年12月31日現在のFTE(フルタイム換算)。
2 「スーパーバイザリー・ボード」には、ドイツ銀行AGのボード・メンバーが含まれる。当該メンバーは従業員数のグループ合計において
は考慮されていない。従業員の代表者については、スーパーバイザリー・ボードでの役割に対する報酬のみが考慮されている(従業員
としての報酬は該当する部門の欄に含められている。)。ドイツ銀行AGのスーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬は、「グルー
プ合計」に反映されていない。
3 「マネジメント・ボード」には、ドイツ銀行AGのボード・メンバーが含まれる。「IB」 = インベストメント・バンク、「CB」 = コーポ
レート・バンク(ポストバンク・コマーシャル・バンキングが含まれる。)、「PB」 = プライベート・バンク(すべての旧ポストバン
ク部門のVCが含まれる)、「DWS」 = DWS Group、「CRU」 = キャピタル・リリース・ユニット。「統制部門」には、最高リスク・オ
フィス、グループ監査、コンプライアンスおよび金融犯罪防止の領域が含まれる。「全社機能」は、統制部門にも、その他いずれの部
門にも含まれていない管理部門が含まれる。
▶ 年金費用は、州が指定する給付に関連する追加の年金関連の項目と「給付」の注記との整合性を反映するよう更新されている。過年度の
データも調整されている。
5 「InstVV第2条による固定報酬」には、基本給、手当および年金費用が含まれる。
6 「年度末業績に基づくVC」には、個人別VC項目、グループVC項目、特別報奨およびドイツ銀行AGのマネジメント・ボードのVCが含まれ
る。
7 「その他のVC」には、サインオン報奨やリテンション報奨のような契約上のVC誓約も含まれる。
8 解雇費用ならびに雇用打ち切りによる未償却の繰延報酬報奨の加速償却が含まれる。再構築費用に関する情報については、注記10「再構
築」を参照のこと。2019年度にドイツ銀行を退任した当行グループのマネジメント・ボード・メンバーに対する各支払いについての詳
細は、マネジメント・ボードの報酬報告書に開示されている。
9 「InstVV第2条による変動報酬」にはドイツ銀行の2019年度の年度末業績に基づくVC報奨額および関連する期のその他のVC誓約ならびに退
職金が含まれる。新規雇用者への早期退職割増報奨金45百万ユーロ(前任雇用者からの権利失効に代わる報酬)は含まれていない。
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ドイツ銀行(E05792)
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期末の業績に基づく変動報酬および毎年の各年の繰延率
重要なリスク・テイカーの報酬の開示
グローバル・ベースで、2018事業年度の1,913人に対して、2019事業年度においては2,553人の従業員がInstVVの重要なリス
ク・テイカーとして特定された。この増加は主に、重要なリスク・テイカーの特定において考慮される報酬項目に適用される
規制上の変更に起因する。すべてのMRTに対する報酬項目の詳細は、InstVV第16条およびCRR第450条に従い、以下の表に示され
ている。
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有価証券報告書
InstVV による重要なリスク・テイカーの報酬総額
2019 年度 2018 年度
スーパー
単位:百万ユー バイザ マネジメ 独立し
ロ(別途記載の リー・ ント・ た統制 全社
グループ グループ
3 3 3 3 3
ものを除く) 1 ボード 2 ボード 3 IB CB PB DWS CRU 部門 3 機能 3
合計 合計
42 39 1,163 195 399 46 225 174 270 2,553 1,913
MRTの数(人数)
37 34 973 171 359 36 95 159 237 2,101 1,781
MRTの数(FTE)
このうち上級
0 34 23 34 95 8 ▶ 17 38 253 252
▶
経営者
報酬総額
7 103 1,103 119 215 49 162 106 208 2,070 1,807
固定報酬総額
7 45 664 77 139 24 112 86 144 1,297 1,049
このうち:
現金(年金費
5 45 664 77 139 24 112 86 144 1,295 1,048
5
用を含む。)
株式またはそ
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6
の他の商品
当期の変動報酬
0 58 439 42 76 25 50 20 63 773 758
総額 7
このうち:
現金
0 30 226 22 44 13 30 12 34 411 398
株式または株
式に基づく 0 27 213 20 32 11 21 7 29 361 360
商品
その他の種類
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
の商品
当期の変動報酬
0 36 343 28 34 13 35 7 31 526 569
総額-繰延
このうち:
現金
0 15 172 14 17 6 18 3 15 260 278
株式または株
式に基づく商 0 20 171 14 17 7 17 3 15 265 291
品
その他の種類
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
の商品
期首において未
払いの前年度か
0 54 1,300 100 133 53 145 45 142 1,971 1,678
らの繰延変動報
酬総額
このうち:
権利確定
0 15 43 8 15 5 6 7 16 115 95
権利確定かつ
支払済/交付 0 15 43 8 14 5 6 7 16 114 90
済
権利未確定 0 39 1,258 92 118 48 139 38 126 1,856 1,583
期中に付与、支
払もしくは減額
された繰延変動
報酬
期中付与
0 55 526 43 59 19 64 12 52 831 842
期中支払
0 19 256 26 56 10 34 17 44 461 447
明示的なリス
ク調整による
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7
8
削減
保証付変動報
酬(サインオ
ン報酬を含 0 0 ▶ 0 1 0 0 1 3 9 ▶
む。)の受益
者数
保証付変動報酬
総額(サインオ
0 0 5 0 1 0 0 0 3 9 2
ン報酬を含
む。)
期中付与済退職
0 33 10 2 9 2 8 ▶ 2 70 58
金総額 9
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期中付与済退職
金総額の受益者
0 ▶ 86 10 14 8 79 2 10 213 108
数
期中に個人に付
与された退職金
0 11 1 1 2 1 2 ▶ 1 11 11
の最高金額
1 表は四捨五入による差異を含む場合がある。従業員は各自の主な役割を基に列項目に割り当てられている。2019年12月31日現在のFTE。
2 「スーパーバイザリー・ボード」には、ドイツ銀行グループ内のすべての「重要な金融機関」のスーパーバイザリー・ボード・メンバー
が含まれる。スーパーバイザリー・ボードでの役割のみによって識別された従業員の代表者については、スーパーバイザリー・ボードで
の役割に係る報酬のみが考慮されている。
3 「マネジメント・ボード」には、ドイツ銀行グループ内のすべての「重要な金融機関」のマネジメント・ボード・メンバーが含まれる。
「IB」 = インベストメント・バンク、「CB」 = コーポレート・バンク(ポストバンク・コマーシャル・バンキングが含まれる)、
「PB」 = プライベート・バンク。ポストバンク部門の一部のMRTのVCは予備データに基づいている。最終的な数値は、DB Privat- und
Firmenkundenbank AGおよびBHW Bausparkasse AGの報酬報告書に開示される予定である。「DWS」 = DWS Group、「CRU」 = キャピタル・
リリース・ユニット。「統制部門」には、最高リスク・オフィス、グループ監査、コンプライアンスおよび金融犯罪防止の領域が含まれ
る。「全社機能」は、統制部門にも、その他いずれの部門にも含まれていない管理部門が含まれる。
▶ 「上級経営者」は、ドイツ銀行の「上級管理職グループ」、ならびに「重要な金融機関」のマネジメント・ボード・メンバーおよびその
直属の従業員(非管理職や非戦略担当職を除く。)と定義される。上級経営者である従業員は全員、InstVVに基づくMRTとみなされる。
「重要な金融機関」のマネジメント・ボード・メンバーは、「マネジメント・ボード」の欄に計上されている。
5 現金による固定報酬には、基本給、手当および重要な給付(年金費用)が含まれる。
6 株式による固定報酬は、「スーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬制度」の項に記載のとおり、ドイツ銀行AGのスーパーバイザ
リー・ボード・メンバーにのみ付与されている。
7 「当期の変動報酬総額」には、ドイツ銀行の2019年度の年度末業績に基づくVC報奨および関連する期のその他のVC誓約ならびに退職金が
含まれるが、早期退職割増報奨金は含まれない。
8 マルスおよびクローバックを含む。
9 一般的に退職金は繰り延べられない。
高所得者の報酬
2019 年度 2018 年度
単位:ユーロ
従業員数 従業員数
1
報酬総額
1,000,000以上1,499,999以下 305 356
1,500,000以上1,999,999以下 122 125
2,000,000以上2,499,999以下 50 61
2,500,000以上2,999,999以下 37 31
3,000,000以上3,499,999以下 21 15
3,500,000以上3,999,999以下 20 22
4,000,000以上4,499,999以下 9 5
4,500,000以上4,999,999以下 8 3
5,000,000以上5,999,999以下 6 14
6,000,000以上6,999,999以下 ▶ 8
7,000,000以上7,999,999以下 0 1
8,000,000以上8,999,999以下 0 0
9,000,000以上9,999,999以下 0 2
10,000,000以上10,999,999以下 0 0
11,000,000以上11,999,999以下 0 0
12,000,000以上12,999,999以下 0 0
13,000,000以上13,999,999以下 1 0
合計 583 643
1 早期退職割増報奨金は含まれていない。
2019年度には合計583名の従業員が1百万ユーロ以上の報酬総額を受け取った(2018年度は643名(-9%)、2017年度は705名
(-17%))。
上記の表には、2019年度中にドイツ銀行を退任したグループのマネジメント・ボード・メンバー3名は含まれていない。マネ
ジメント・ボードの報酬報告書にすべての関連する報酬の要素についての詳細が開示されている。
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スーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬制度
スーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬の原則は当行グループの定款に定められており、年次株主総会において株主
により随時改定される。2013年に考案された直近の報酬規定の改定は2017年5月18日の年次株主総会で決議され、2017年10月5
日に発効した。したがって、以下の規定が適用される。
スーパーバイザリー・ボード・メンバーは、年間固定報酬(以下「スーパーバイザリー・ボードの報酬」という。)を受け
取る。年間基本報酬額は各スーパーバイザリー・ボード・メンバーにつき100,000ユーロである。スーパーバイザリー・ボード
委員長は、当該金額の2倍を受け取り、副委員長は当該金額の1.5倍を受け取る。
スーパーバイザリー・ボードの委員会の委員および委員長は、以下のとおり追加の年間固定報酬が支払われる。
2019 年12月31日現在
委員会
単位:ユーロ
委員長 委員
監査委員会 200,000 100,000
リスク委員会 200,000 100,000
任命委員会 100,000 50,000
調停委員会 0 0
公正委員会 200,000 100,000
会長委員会 100,000 50,000
報酬統制委員会 100,000 50,000
戦略委員会 100,000 50,000
技術、データおよびイノベーション委員会 100,000 50,000
決定された報酬の75%は、翌年の年初3ヶ月間に明細を提出した後で各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに支給され
る。同時に残りの25%は、当行により直前の1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetraまたは後継システ
ム)の終値の平均(小数第3位まで計算)に基づき当行株式に転換される。その株式数の株価が、スーパーバイザリー・ボード
からの退任後または任期満了後の翌年2月に、直前の1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetraまたは後継
システム)の終値の平均に基づき各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに支払われる。ただし、当該メンバーが、解任を
正当化する重大な理由によりスーパーバイザリー・ボードから退任しないことを条件とする。
年度中にスーパーバイザリー・ボード・メンバーの交代があった場合、当該事業年度の報酬は、1ヶ月未満の端数を1ヶ月に
切上げて、または切下げて、案分により支払われる。退任する年度については、報酬全額が現金で支払われ、当該事業年度の
報酬の25%に失効規定が適用される。
当行はスーパーバイザリー・ボード・メンバーに対し、その業務に関連して負担した現金費用(報酬および費用の払戻しに
係る付加価値税(VAT)を含む。)を払戻す。さらに、スーパーバイザリー・ボードの業務に対して外国法上適用可能な社会保
障制度への雇用者の拠出額が、対象となる各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに支払われる。最後に、スーパーバイザ
リー・ボード委員長は、その機能上必要な代表的業務を行う際に負担した旅費およびその機能のために必要なセキュリティ措
置の費用の適切な払戻しを受ける。
当行の利益において、スーパーバイザリー・ボード・メンバーは、適切な金額(免責額を含む。)において、当行が付保し
た金融賠償責任保険契約の対象となる。その保険料は、当行が負担する。
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2019 事業年度のスーパーバイザリー・ボードの報酬
各スーパーバイザリー・ボード・メンバーは2019事業年度に関して以下の報酬(付加価値税を除く。)を受け取った。
2019 事業年度報酬 2018 事業年度報酬
スーパーバイザリー・ボード・メンバー
うち、2020年 うち、2019年
度第1四半期 度第1四半
単位:ユーロ 固定 に支払 固定 期に支払
Dr. Paul Achleitner
900,000 675,000 858,333 643,750
1
Detlef Polaschek
450,000 337,500 262,500 196,875
2
Stefan Rudschäfski
0 0 125,000 125,000
1
Ludwig Blomeyer-Bartenstein
300,000 225,000 175,000 131,250
2
Wolfgang Böhr
0 0 83,333 83,333
Frank Bsirske
300,000 225,000 279,167 235,417
1
Mayree Carroll Clark
370,833 278,125 204,167 153,125
3
Dina Dublon
0 0 175,000 175,000
Jan Duscheck
250,000 187,500 187,500 151,042
Dr. Gerhard Eschelbeck
150,000 112,500 129,167 96,875
Katherine Garrett-Cox
300,000 225,000 241,667 181,250
Timo Heider
250,000 187,500 229,167 192,708
2
Sabine Irrgang
0 0 83,333 83,333
2
Prof. Dr. Henning Kagermann
0 0 104,167 104,167
Martina Klee 150,000 112,500 170,833 148,958
Henriette Mark
250,000 187,500 229,167 192,708
▶
Richard Meddings
87,500 87,500 429,167 321,875
2
Louise Parent
0 0 125,000 125,000
Gabriele Platscher
300,000 225,000 258,333 214,583
Bernd Rose
250,000 187,500 229,167 192,708
Gerd Alexander Schütz
150,000 112,500 129,167 107,292
▶
Prof. Dr. Stefan Simon
320,833 320,833 487,500 365,625
1
Stephan Szukalski
200,000 150,000 116,667 87,500
2
Dr. Johannes Teyssen
0 0 104,167 104,167
1
John Alexander Thain
200,000 150,000 116,667 87,500
1
Michele Trogni
320,833 240,625 175,000 131,250
5
Dr. Dagmar Valcárcel
166,667 125,000 0 0
6
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
420,833 315,625 58,333 43,750
7
Jürg Zeltner
25,000 25,000 0 0
合計 6,112,499 4,692,708 5,766,669 4,676,041
1 2018年5月24日就任。
2 2018年5月24日退任。
3 2018年7月31日退任。
▶ 2019年7月31日退任。
5 2019年8月1日就任。
6 2018年8月1日就任。
7 2019年8月20日就任、12月15日退任。
明細を提出した後、2018事業年度の各スーパーバイザリー・ボード・メンバーについて決定された報酬の25%は、7.8195
ユーロ(2020年1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetra)の終値の平均)の株価に基づき当行の仮想株
式に転換された。2019年度にスーパーバイザリー・ボードを退任したメンバーは報酬全額を現金で支払われた。
以下の表は、2019年度の報酬の一部として2020年の年初3ヶ月間に転換された仮想株式数(小数第3位まで)、報酬の一部と
して見越し計上された株式数およびスーパーバイザリー・ボード・メンバー就任中に累積した仮想株式数、ならびにスーパー
バイザリー・ボード・メンバーを退任したメンバーに対して2020年2月に支払われた金額を示している。
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仮想株式数
2019 年度の報
2020 年2月に
酬の一部とし 現在の任期中
支払
て2020年2月に に発生した
単位:ユーロ 1
スーパーバイザリー・ボード・メンバー 転換 総数 合計(累積)
2
Dr. Paul Achleitner
28,774.218 34,455.248 63,229.466 0
3
Detlef Polaschek
14,387.109 8,229.150 22,616.259 0
3
Ludwig Blomeyer-Bartenstein
9,591.406 5,486.100 15,077.506 0
▶
Frank Bsirske
9,591.406 5,486.100 15,077.506 0
3
Mayree Carroll Clark
11,856.044 6,400.450 18,256.494 0
▶
Jan Duscheck
7,992.838 4,571.750 12,564.588 0
Dr. Gerhard Eschelbeck
4,795.703 4,992.668 9,788.371 0
Katherine Garrett-Cox
9,591.406 11,939.444 21,530.850 0
▶
Timo Heider
7,992.838 4,571.750 12,564.588 0
▶
Martina Klee
4,795.703 2,743.050 7,538.753 0
▶
Henriette Mark
7,992.838 4,571.750 12,564.588 0
5
Richard Meddings
0 26,784.652 26,784.652 209,443
▶
Gabriele Platscher
9,591.406 5,486.100 15,077.506 0
▶
Bernd Rose
7,992.838 4,571.750 12,564.588 0
6
Gerd Alexander Schütz
4,795.703 2,743.050 7,538.753 0
5
Prof. Dr. Stefan Simon
0 19,238.329 19,238.329 150,434
3
Stephan Szukalski
6,394.271 3,657.400 10,051.671 0
3
John Alexander Thain
6,394.271 3,657.400 10,051.671 0
3
Michele Trogni
10,257.476 5,486.100 15,743.576 0
7
Dr. Dagmar Valcárcel
5,328.559 0 5,328.559 0
8
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
13,454.611 1,828.700 15,283.311 0
9
Jürg Zeltner
0 0 0 0
合計 181,570.644 166,900.941 348,471.585 359,877
1 2020年1月の最終10取引日におけるフランクフルト証券取引所(Xetraあるいは後継のシステム)の終値の平均株価 7.8195ユーロに基づ
く。
2 2017年5月18日再選。
3 2018年5月24日就任。
▶ 2018年4月26日に従業員の代表者として再選。
5 2019年7月31日退任。
6 2018年5月24日再選。
7 2019年8月1日就任。
8 2018年8月1日就任。
9 2019年8月20日就任、12月15日退任。
従業員より選出されたスーパーバイザリー・ボード・メンバー(Frank Bsirske氏、Jan Duscheck氏およびStephan
Szukalski氏を除く。)は全員、当行グループにより雇用されている。2019事業年度において、当行グループは当該メンバーに
対し、スーパーバイザリー・ボードの報酬に加えて、給与、退職金および年金報酬の形で総額1.00百万ユーロを支払った。
当行グループに雇用されているかまたは雇用されていた従業員にはその雇用の終了に伴う給付を受け取る権利が与えられて
いるが、当行グループは、スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対しては、そのスーパーバイザリー・ボードからの退任
後にはいかなる給付も行わない。2019年度において、当行グループに雇用されているかまたは雇用されていたスーパーバイザ
リー・ボード・メンバーに対する年金、退職金または類似の給付として0.13百万ユーロを確保した。
当行グループのマネジメント・ボードの合意により、Paul Achleitner博士は無償で様々な態様の当行グループの代表職務を
果たし、当行グループの事業機会の創出に関わる。これらの任務は、ドイツ銀行AGのスーパーバイザリー・ボード委員長の職
務責任に関連する。この点について、費用の払戻しが定款に規定されている。個別の契約に基づき、当行グループはPaul
Achleitner博士に対し、当行グループの利益において当該業務に関して無料で管理および支援サービスを提供している。した
がって、Paul Achleitner博士は、これらの活動の準備および実行のために内部資源を利用する権利がある。Paul Achleitner
博士は、これらの任務のために無料で当行グループのセキュリティおよび車両サービスを利用可能である。当行グループはま
た、旅費および参加費を払戻し、提供された現金以外の給付に係る税金を負担する。2012年9月24日、会長委員会はこの契約の
締結を承認した。規定はPaul Achleitner博士のスーパーバイザリー・ボード委員長としての在任期間中に適用され、適切性に
ついて毎年見直される。ドイツ銀行とAchleitner博士との間のこの契約に基づき、2019事業年度において208,000ユーロ(2018
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事業年度:225,000ユーロ)に相当する支援サービスが提供され、 277,010ユーロ(2018事業年度:218,672ユーロ)の費用が
払戻された。
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企業責任
当行グループの目的は、当行グループの顧客、従業員、投資家およびコミュニティにプラスの影響を与えることにより経済
を成長させ、社会を発展させることである。この目的は、当行グループの行動のガイドラインとして機能する。この目的はま
た、持続性の原則のひとつである、経済的成功と環境・社会的責任のバランスを取るというドイツ銀行のコミットメントを反
映するものであり、当行の行動規範に組み入れられている。
行動規範は、銀行としての当行グループおよびドイツ銀行の全員が遵守すべきとする行動および行為の基準を定めている。
当行グループの行動規範に示されている原則は、銀行の管理体制、方針、プロセスおよび統制システムに反映されている。
2019年度に、持続性はドイツ銀行の事業目標を達成するための4つの方策のうちの1つとして定義された。この動きは、政治
家や監督当局との開かれた対話や議論の重要性の高まりを反映している。
ドイツ銀行グループ全体のサステナビリティ委員会は、マネジメント・ボードに対して持続性に係るトピックに関する助言
を行い、また、持続性を日々の実務に融合させることを支援している。当該委員会は当行グループの事業部門および管理部門
の管理職で構成されている。持続性の妥当性を実証するために、当行グループの最高経営責任者は、当該委員会の2019年度の
委員長を引き受けた。当行のコミュニケーションズ&CSR部門内に集権的に組織されたサステナビリティチームは、内部と外部
の利害関係者の間の橋渡しの役割を果たしている。
当行グループの持続性へのアプローチは、国際連合(UN)の持続的な開発目標(SDGs)や気候変動に関するパリ協定といっ
た国際協定を遵守するようにしている。当行グループは、国連グローバル・コンパクトの10原則および国連ビジネスと人権に
関する指導原則などのベストプラクティスに関する原則を自ら実行している。これらのコミットメントに加え、2019年度にド
イツ銀行は国連責任銀行原則に発足時の署名者として署名した。また、欧州連合(EU)サステナブル・ファイナンス金融行動
計画などへの当行グループの支援の公表や人権ステートメントといった特別な声明の公表などにより、気候変動や人権問題と
いった個別の問題への関与を強めている。
持続性に関するより詳細な情報については、当行グループの2019年非財務報告書(NFRep 2019)を参照のこと。NFRep 2019
には、ドイツ商法第315b条に準拠した法律上必要な統合非財務報告書が別個に含まれている。NFRep 2019のPDFは、当行グルー
プのインベスター・リレーションズのウェブサイト(db.com/geschäftsberichte veröffentlicht)で公表されている。
従業員
当行グループの従業員数
2019年12月31日現在、雇用従業員数は合計87,597名であった(2018年12月31日現在:91,737名)。当行グループは従業員数
をフルタイム換算で計算している。これは、パートタイム従業員数を労働時間の比に応じて含むことを意味する。
以下の表は、2019年、2018年および2017年12月31日現在におけるフルタイム換算の従業員数を示している。
従業員数 1
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
ドイツ 40,491 41,669 42,526
欧州(ドイツ以外)、中東およびアフリ
19,672 20,871 23,543
カ
アジア/太平洋 18,874 19,732 20,861
2
北アメリカ
8,399 9,275 10,358
ラテン・アメリカ 162 189 247
従業員合計 87,597 91,737 97,535
1 フルタイム換算の従業員数。ドイツ銀行の健康保険会社が2019年にフルタイム換算の定義をドイツ銀行と同様の方法に変更したことによ
り、2019年12月31日現在の当行グループのフルタイム換算の従業員数が81名減少した(過年度の数値は修正再表示していない。)。BHW
KSG が2018年にフルタイム換算の定義をドイツ銀行と同様の方法に変更したことにより、2018年12月31日現在の当行グループのフルタイ
ム換算の従業員数が95名増加した(過年度の数値は修正再表示していない。)。
2 主に米国。
当行グループの従業員数は、当行グループが2019年7月に公表した目標の実施に起因して、2019年度において4,140名
(4.5%)減少した。
- ドイツでは、プライベート・バンクのグローバル部門および管理部門に関連するプライベート・バンクなどにおける再構
築手段の実施により、従業員が1,178名(2.8%)減少した。
- 北アメリカでは、キャピタル・リリース・ユニットおよびCOOでの減少により、従業員が876名(9.4%)減少した。
- ラテン・アメリカでは、当行グループの拠点戦略の実施の結果としてブラジルおよびメキシコなどでの減少により、従業
員が27名(14.3%)減少した。
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- ドイツを除くEMEAでは、キャピタル・リリース・ユニットおよび管理部門に関連する英国での減少、さらにはポルトガル
のプライベート・アンド・コマーシャル・バンク事業の事業分割による減少などにより、従業員が1,200名(5.7%)減少
した。
- アジア/太平洋では、COOおよびキャピタル・リリース・ユニットでの減少などにより、従業員が859名(4.4%)減少し
た。
以下の表は、2019年、2018年および2017年12月31日現在における部門別のフルタイム換算の従業員数の占める割合を示して
いる。
従業員 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
コーポレート・バンク(CB) 8.5 % 8.0% 7.8%
インベストメント・バンク(IB) 11.5 % 10.8% 10.9%
プライベート・バンク(PB) 42.5 % 41.9% 40.3%
アセット・マネジメント(AM) 4.5 % 4.4% 4.1%
キャピタル・リリース・ユニット(CRU) 1.4 % 2.8% 4.5%
管理部門 31.6 % 32.1% 32.4%
- コーポレート・バンクでは、CBの中央管理部門における増加などにより、従業員が75名(1.0%)増加した。
- インベストメント・バンクでは、CIBのテクノロジー部門における増加などにより、従業員が135名(1.4%)増加した。
- プライベート・バンクでは、バック・オフィスから成るグローバル部門およびサポート部門における減少などにより、従
業員が1,149名(3.0%)減少した。
- アセット・マネジメントでは、米国および英国における減少などにより、従業員が88名(2.2%)減少した。
- キャピタル・リリース・ユニットでは、米国、アジア/太平洋および英国における株式リサーチを含むエクイティ事業の
再構築およびポルトガルにおけるプライベート・アンド・コマーシャル・バンク事業の事業分割による減少などにより、
従業員が1,329名(52.4%)減少した。
- 管理部門では、COOでの減少(889名)および財務部での減少(494名)などにより、従業員が1,784名(6.1%)減少した。
なお減少は、事業上重要な外部委託を行っていた役職の内部化と金融犯罪防止部門の強化により一部相殺された。
退職後給付制度
当行グループは、従業員のために多数の退職後給付制度(確定拠出制度および確定給付制度の両方)のスポンサーとなって
いる。
確定給付制度債務が2百万ユーロを超える確定給付制度をカバーしている当行グループの世界的に調整された会計処理におい
て、当行グループのグローバル保険数理士が、各国で任命された保険数理士が行った評価をレビューしている。
当行グループのグローバルな原則を適用して財務上および人口統計上の仮定を決定することにより、当行グループはそれら
の仮定が最善の見積りであり、不偏で相互に矛盾しないこと、および世界的に一貫性があることを確実にする。
従業員給付制度の詳細については、連結財務諸表に対する注記33「従業員給付」を参照のこと。
再構築
再構築は、特にデジタル化の速度により、銀行セクター全体にわたるトピックである。ドイツ銀行も例外ではない。2018年5
月29日に、マネジメント・ボードはフルタイム職員の数を2019年度末までに90,000名未満になるよう削減すると発表した。
2019年7月7日には、マネジメント・ボードは効率性および管理部門の改善に着手すると発表し、これには2022年度までに従業
員を約74,000名まで削減することが含まれていた。
2019年12月31日現在、ドイツ銀行の従業員数は約4,100名(4.5%)削減され、87,600名となった。従業員の削減はすべての
地域にわたり実施され、主にキャピタル・リリース・ユニットで1,329名、プライベート・バンクで1,149名、最高執行責任者
が889名、および最高財務責任者が494名削減され、ITを中心に業務上重要な外部委託していた職務は再び内部で行われるよう
になった。
人材の採用
2019年度の自己都合退職率は、8.0%(2018年度:8.4%)となった。自己都合退職率の0.4%の微減はアジア/太平洋での低
い退職率(2019年度:17.0%、2018年度:18.0%)およびドイツを除くEMEAでの低い退職率(2019年度:7.7%、2018年度:
9.2%)などによるものである。ドイツでの自己都合退職率は、プライベート・バンクにおける離職率の上昇などに起因して、
0.5%増加した(2019年度:2.5%、2018年度:2.0%)。しかしながら離職率は正常の範囲内の水準である。
上記の再構築施策の実施においても、人材採用はドイツ銀行にとって引き続き重要な最優先事項である。これにより、フロ
ント・オフィスおよび営業拠点の空白を埋めること、ならびに規制の役割(金融犯罪対応、監査、コンプライアンス等)の要
求の高まりに応じた人材の採用が2019年も最優先事項となった。また、人材の配置では主に、ITなどで881名(2018年度:
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1,207名)の外部委託していた役割を内部化し、また1,622名の学卒者および職業訓練受講者(2018年度:1,517名)を採用し
た。
内部キャリア・モビリティの促進
内部モビリティは、資格要件を満たす有能な従業員を引き留め、その専門知識と経験を当行内に保持する上で重要な役割を
果たす。ドイツ銀行は2019年、当行の内部モビリティ戦略の展開および組み入れを継続し、適切な内部の候補者で欠員を埋め
ることを約束している。スキル要件の変化(上記を参照のこと。)を鑑み、目標は依然として欠員全体の3分の1を内部の候補
者で埋めることである。
すべての欠員はまず、2週間以上、内部従業員に公示される。内部候補者に高い優先順位を付すことで、再構築の影響を受け
た従業員が当行で新たな役割を見つける手助けをしている。また、従業員が包括的なキャリアのためにスキルや経験を拡げら
れるよう、部門を超えたモビリティも推進している。 さらに、内部モビリティは、当行の余剰人員および採用コストの削減を
手助けしている。
2019年には、欠員全体の37.6%(2018年度:37.2%)は内部で埋められている(ポストバンクを除く。)。特にマネージン
グ・ディレクターレベルおよびディレクターレベルでは、内部で埋められた割合は40.2%(2018年度:40.5%)で平均を超え
ていた。これは、ヴァイス・プレジデントレベルについても当てはまり、その欠員が内部で埋められた割合は47.5%(2018年
度:47.8%)であった。ドイツでの割合は67.7%(2018年度:65.4%)で、再構築施策ならびにデジタル化および統制機能に
伴う変動による余剰人員によるものであった。積極的な人員活用の取り組みを通じて内部で欠員を埋めることにより、2019年
度には32百万ユーロ(2018年度:39百万ユーロ)のコストが削減された。
ダイバーシティーおよびインクルージョン
当行グループは、従業員、顧客およびコミュニティの多様性を尊重し受け入れるインクルーシブな企業文化を約束してお
り、以下に継続的に重点を置くことにより実証している。
- 営業成績をけん引する優秀で多様なチームを設ける。
- 人々が繁栄できる、相手を尊重したインクルーシブな環境を構築する。
- 顧客、パートナー、規制当局、コミュニティおよび従業員候補者との関係を強化する。
当行グループは、すべての文化、国、人種、民族、性別、性的指向、能力、信仰、背景および経験から最良の人材を引きつ
け、育成し、維持することを目指している。この目的で、また人口変動、デジタル化および業務の今後に伴う機会や課題に備
えて、当行はダイバーシティーおよびインクルージョンに対する総合的で多面的なアプローチを採っている。
2019年度を通して、ドイツ銀行グループは、職場で女性を昇進させる取組みを継続した。スーパーバイザリー・ボードにお
ける女性は7名で、その割合は、2019年度末には35%(2018年度:30%)となった。これは、2015年にドイツで導入された性別
クオータ制に関する法律に基づき、共同決定制度の上場ドイツ企業に対する新たな法定要件である30%を満たしている。
スーパーバイザリー・ボードは、2022年6月30日までに、マネジメント・ボードに少なくとも20%の女性メンバーを置くとい
う直近目標を2017年に設定した。マネジメント・ボードは8名から12名の規模であることから、女性メンバーは2名となる。
2019年度末には、マネジメント・ボードでは女性メンバーはいなかった。2020年1月1日に、米州における銀行業務責任者であ
る女性メンバー1名が、マネジメント・ボードに加わった。マネジメント・ボード・メンバーの選任に関する妥当性指針のダイ
バーシティー原則では、スーパーバイザリー・ボードは2022年目標を目指して努力している。
2019年度末現在、マネジメント・ボードの下にある第1管理職レベルの19.7%(2018年度: 20.8%)は女性が担っている。マ
ネジメント・ボードの下にある第2の管理職レベルでは、その割合は19.5%(2018年度:20.9%)となる。当行は、ドイツの法
的要件に従い、2020年12月31日時点の目標をそれぞれ20%(第1管理職レベル)と25%(第2管理職レベル)に設定した。
マネジメント・ボードは引き続き、女性管理職の占める割合を増大させることにコミットしている。2019年3月に、マネジメ
ント・ボードは女性の割合を増大させるという当行グループ全体の自主的な改善目標の再宣言を決定した。透明性により変化
が促進され、2021年12月の目標としては企業役職の上位3つについて個別かつ重点的に取り組みを行い、人数ベースで、マネジ
ング・ディレクターは21%、ディレクターは28%、ヴァイス・プレジデントは35%(ポストバンクを除く。)を目指してい
る。これにより、マネジメント・ボードの下にある第2管理職レベルの内部パイプラインも強化される。ドイツ銀行は、管理職
におけるジェンダー・バランスの改善を図ることが、当行の今後の成功に大きく貢献すると確信している。
2019年度末現在、マネジング・ディレクターの18.3%、ディレクターの25.1%、そしてヴァイス・プレジデントの31.4%を
女性が占めている。ダイバーシティーの目標に対するモニタリングには、2020年度初めの昇進も含まれる。昇進により、当行
グループはマネジング・ディレクターで18.9%、ディレクターで25.9%、そしてヴァイス・プレジデントで32.6%(ポストバ
ンクを除く。)の女性比率を達成している。
ダイバーシティーおよびインクルージョンに関する20年近い経験のなかで、多数の重要な外部パートナーシップを世界中で
構築してきた。かかるパートナーシップは、ドイツ銀行が内部の議題を進める上で助けとなった。また、グッド・プラクティ
スを共有し、事業展開する社会に好影響を及ぼすことができた。ドイツ銀行は、こうしたことが顧客、パートナーおよびコ
ミュニティとの関係の強化に役立っていると確信している。
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- ドイツでは、当行は、職場でのダイバーシティーを促進する、アンゲラ・メルケル首相の支援を受ける団体Charta der
Vielfalt(ダイバーシティ協会)の設立メンバーで、現在はマネジメント・ボードのメンバーである。
- ドイツ以外では、金融サービス業界のジェンダー・バランスを促進する英国財務省のウーマン・イン・ファイナンス・
チャーターに署名した。また、当行はビジネス上および経済上の問題におけるLGBTQIの権利の主張および向上を図るグ
ローバル企業の連合であるOpen for Businessともパートナーシップを締結している。
デジタル化
技術の発展は、銀行に予期しない機会を提供する。従来のビジネス・モデルでは、銀行は革新的なビジネス・モデル事業者
の挑戦にますますさらされている。銀行は、既存事業の効率化および収益率向上と同時に、新しいビジネス機会の開拓という
課題に直面している。ドイツ銀行は、自らをハイテク企業と位置づけ、新たなアイデアを持つデジタル・バンキングのリー
ダーとなり、また最先端の技術とアナリストのノウハウを組み合わせたイノベーションに関する組織的な研究開発、例えばド
イツ銀行のROBINと呼ばれるデジタル資産管理システムなど、を構築することを目指している。こうした分野での意思決定で常
に必要であるのは、従業員の知識や経験に加えて、まったく新しいこれまでに未知の分野を開拓する高い意欲および能力であ
る。
効果的で将来を重視したHR業務を設計することにより、当行グループが変動の激しいビジネス環境において進むべき方向お
よび戦略についての意識、方向性および位置づけを現在雇用中および将来雇用される従業員に説明できるという意義がある。
内部および外部の変化は予測できず、非常に複雑で、意思決定を難しくすることから、その変化を素早く認識するスピード、
変化に応じた顧客への効果的な付加価値の提供の水準が将来的には極めて重要となる。
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主要従業員指数
以下は、従業員指数およびKPIの抜粋である。ドイツ銀行グループの人口統計、戦略的なHRの優先順位と業績に関する詳細
は、当行の人事報告2019を参照のこと。
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
女性従業員数(%、人数) 1
女性マネジング・ディレクター 18.3 % 18.1% 17.1%
女性ディレクター 25.1 % 24.5% 23.9%
女性ヴァイス・プレジデント 31.4 % 31.2% 31.4%
女性アシスタント・ヴァイス・プレジデ
40.6 % 40.2% 40.3%
ントおよびアソシエイツ
女性非管理職 59.6 % 59.8% 57.5%
女性従業員数 合計 46.3 % 46.2 % 46.3 %
年齢(%、人数)
29歳以下 15.1 % 15.5% 16.2%
30-39歳 28.6 % 29.3% 30.1%
40-49歳 27.1 % 27.6% 27.7%
49歳超 29.2 % 27.6% 26.0%
パートタイム従業員(全従業員における割
合)
ドイツ 24.1 % 23.9% 24.4%
欧州(ドイツ以外)、中東およびアフリ
6.1 % 6.4% 6.5%
カ
米州 0.3 % 0.5% 0.4%
アジア/太平洋 0.2 % 0.2% 0.2%
パートタイム従業員合計 13.3 % 13.1 % 13.0 %
ドイツでの研修生割合 3.6 % 3.4% 3.6%
2019 年 2018 年 2017 年
2
コミットメント指標
58 % 57% 57%
2
イネーブルメント指標
66 % 63% 62%
自己都合退職率
ドイツ 2.5 % 2.0% 2.0%
欧州(ドイツ以外)、中東およびアフリ
7.7 % 9.2% 8.5%
カ
米州 14.4 % 14.1% 13.0%
アジア/太平洋 17.0 % 18.0% 16.8%
自己都合退職率合計 8.0 % 8.4 % 7.8 %
健康割合(%) 3
92.2 % 92.3% 92.8%
1 2019 年3月に設定された当行グループ全体の自主的な改善目標に対する新たな取り組みに基づき、フルタイム換算から人数ベースに調整され
て表示されている。2018年度および2019年度にはポストバンクを含む。過年度の数値は修正再表示されていない。ポストバンク(子会社を
含む。)の企業内で使用される役職名は、唯一の選択肢として名目上表示されているものであり、契約の上で定義されているものでも合意
されているものでもない。
2 2019 年度にはポストバンクを含む。過年度の数値は修正再表示されていない。
3 健康割合:100-((病欠日総数x100)/総勤務日数)。ドイツは、2019年度にはポストバンクを含む。過年度の数値は修正再表示されてい
る。
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財務報告に係る内部統制
全般的事項
ドイツ銀行およびその連結子会社の経営陣は、適切な「財務報告に係る内部統制(IKSRL)」を確立し、維持する責任を負っ
ている。当行グループの財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準審議会(IASB)が公表し、欧州連
合(EU)が承認した国際財務報告基準(IFRS)に準拠した外部報告目的の連結財務諸表の作成について合理的な保証を提供す
る目的で、当行グループの会長および最高財務責任者の監督の下に整備されたプロセスである。IKSRLには、虚偽表示を防止す
るために整備された開示統制および手続も含まれる。
財務報告におけるリスク
財務報告における主要なリスクは、過失もしくは故意による誤謬(不正)により財務諸表が適正に表示されないリスク、ま
たは財務諸表が適時に公表されないリスクのいずれかである。これらのリスクは、投資家の信頼低下や風評被害を引き起こす
恐れがあり、また銀行規制当局の介入を含む法的な結果を招く恐れがある。適正に表示されない状態とは、一つまたは複数の
財務諸表計上額または開示事項に、重要な虚偽表示(または脱漏)があった場合に生じる。虚偽表示は、それらが個々にまた
は合計で、財務諸表に基づいて利用者が行う経済的な意思決定に対して影響を及ぼす場合に、重要とみなされる。
こうした財務報告におけるリスクを限定するため、当行グループの経営陣は、重要な虚偽表示に対して合理的だが絶対では
ない保証を提供する目的でIKSRLを確立し、トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した「内部統制 - 統合的フ
レームワーク(2013年)」の定める内部統制フレームワークに基づいて、当行グループの財務報告に係る内部統制の有効性の
評価を行っている。COSOは、統制システムの整備を促進し、その妥当性を評価するために、個別目標を設定することを推奨し
ている。これを受け、IKSRLの確立に当たって経営陣は、以下の財務諸表目標を採用している。
- 実在性 - 資産および負債は実在し、取引は発生している。
- 網羅性 - すべての取引が記録され、すべての勘定残高が財務諸表に含まれている。
- 評価 - 資産、負債および取引は、適切な金額で財務報告書に記録されている。
- 権利および義務ならびに所有権 - 権利および義務は、資産および負債として適切に記録されている。
- 表示および開示 - 財務報告の分類、開示および表示は、適切である。
- 資産の保全 - 資産の未承認の取得、使用または処分は、防止または適時に発見される。
ただし、IKSRLも含め、いかなる内部統制システムも、それが如何に良好に着想され運用されようとも、当該統制システムの
目標が達成されていることの、合理的だが絶対ではない保証を提供し得るに過ぎない。そのため、IKSRLのための開示統制およ
び手続またはシステムは、すべての誤謬および不正を完全には防止できない可能性がある。また、将来期間の有効性評価に関
しては条件の変化により統制が不十分になる、または方針もしくは手続きの遵守の程度が低下するリスクがあると予想され
る。さらに、統制システムの整備は、資源に制約があるという事実を反映しなければならず、統制の便益はそのコストとの相
対的な関係において検討しなければならない。
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財務報告の虚偽表示リスク最小化のための統制
IKSRLの制度には、以下の方針および手続きが含まれる。
- 合理的な範囲で詳細、正確かつ公正に、当行の資産の取引および処分を反映する会計記録を行うこと。
- 一般的に公正妥当な会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録され、入金・出金取引については経営
陣の承認のみにより行われていることを合理的に保証する。
- 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある当行資産の未承認の購入、処分の悪用を防止するまたは随時に検知すること
を合理的に保証する。
内部統制の有効性の測定
当行グループの経営陣は年度ごとに、IKSRLシステムの妥当性および有効性について正式な評価を実行する。この評価は、統
制環境のほか、IKSRLシステムを構成する個々の統制の有効性に関する評価を伴い、その際には以下を勘案した。
- 財務諸表科目の財務上の虚偽表示リスク。その際、重要性および当該個別の財務諸表科目の虚偽表示に対する脆弱性と
いった要因を考慮する。
- 識別された統制の欠陥に対する脆弱性。その際、自動化の程度、複雑度、および経営陣による無効化のリスク、従業員の
能力および必要とされる判断レベルといった要因を考慮する。
これらの要因全体から、HGB第315条で要求される証拠の種類および範囲が決まる。かかる証拠は、経営陣がIKSRLが有効に設
置されているか評価する上で必要とするものである。証拠自体は、従業員の日常担当業務に組み込まれた手続またはIKSRL評価
を目的として特に実施される手続から入手される。他の情報源からの情報もまた、その証拠によって、経営陣が更なる統制問
題に気付く場合や、発見事項を確証する場合があることから、評価の重要な一要素を形成する。そうした情報源には以下が含
まれる。
- 規制当局により、またはそれに代わり実施された監査に係る報告書
- 外部監査人の報告書
- 第三者に外部委託したプロセスの有効性評価の委任に係る報告書
さらに、グループ監査部は、定期的な監査およびリスクに基づく特別監査を実施することにより、IKSRLの整備および運用の
有効性について評価する。実施した監査ごとに、その結果を要約した報告書が作成され、関連する活動の管理責任者に配布さ
れる。これらの報告書は、IKSRLの全体的な運用の有効性に関する経営陣の年次評価を裏付けるための証拠にもなる。
評価の結果、経営陣は2019年12月31日時点でIKSRLは適切に整備され有効に運用されていると結論付けた。
ドイツ商法第315a条第1項に基づく情報および説明報告書
授権および条件付資本を含む株式資本の構成
ドイツ銀行の株式資本に関しては、連結財務諸表注記32「普通株式」を参照のこと。
議決権または株式譲渡に関する制限
ドイツ株式会社法第136条に基づき、影響を受ける株式の議決権は法的に排除される。当行は、2019年12月31日現在ポート
フォリオ内に自己株式を所有している場合、ドイツ株式会社法第71b条に基づき、議決権を行使することができない。当行は、
他に議決権または株式譲渡に関する制限はないものと認識している。
全議決権の10%を超過する株式の保有
ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)は、株式の購入、処分その他によって、議決権の保有割合が一定の基準値に
達し、超過し、または基準値を下回る場合、投資家が当行およびドイツ連邦金融監督公社(BaFin)に通知しなければならない
旨を定めている。基準値の最低値は3%である。当行は、直接的または間接的に10%以上の議決権を保有する株主を認識してい
ない。
特別議決権を有する株式
特別議決権が付与された株式は発行されていない。
従業員によって議決権が直接行使されない従業員シェア・スキームの統制システム
ドイツ銀行株式を保有する従業員は、準拠法および定款(Satzung)に従い、所有する議決権を、他の株主と同様に行使す
る。
マネジメント・ボード・メンバーの選任および交代に関する規則
ドイツ株式会社法(第84条)およびドイツ銀行定款(第6条)により、マネジメント・ボード・メンバーは、スーパーバイザ
リー・ボードによって選任される。マネジメント・ボード・メンバーの員数もスーパーバイザリー・ボードによって決定され
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る。定款により、マネジメント・ボードは3人以上のメンバーで構成される。スーパーバイザリー・ボードは、マネジメント・
ボード・メンバーの1人または2人をマネジメント・ボード会長に選任することができる。マネジメント・ボード・メンバー
は、 1任期最長5年までで選任することができる。また、再任もしくは、最長5年までの任期を1期以上、延ばすことができる。
ドイツ共同決定法(Mitbestimmungsgesetz、第31条)は、マネジメント・ボード・メンバーの選任については、スーパーバイ
ザリー・ボードの3分の2以上の多数決によることを要求している。当該多数に達しない場合、調停委員会がマネジメント・
ボードに対し、1ヶ月以内にマネジメント・ボード・メンバーの選任に関する提言を行う。その後スーパーバイザリー・ボード
は、過半数によりマネジメント・ボード・メンバーを選任する。選任できなかった場合には、スーパーバイザリー・ボード会
長は再度の議決において議決権2票を与えられる。必要な数のマネジメント・ボード・メンバーが選任されていない場合、至急
の場合にはフランクフルト・アム・マイン地方裁判所(Amtsgericht)が、関係者からの申請に基づき、必要な選任を行う(ド
イツ株式会社法第85条)。
ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz)および欧州中央銀行の規制(EU)第468/2014号(SSMフレームワーク規制)により、マ
ネジメント・ボード・メンバーの選任前に、当該メンバーが経営経験とともに、当行の業務における十分な理論的・実務的経
験を有する証明を、欧州中央銀行(ECB)、ドイツ連邦金融監督公社(BaFin)およびドイツ連邦銀行に対して提出しなければ
ならない(銀行法第24条第1項第1号および第25c条第1項、SSMフレームワーク規制第93条)。
スーパーバイザリー・ボードは、正当な理由があれば、マネジメント・ボード・メンバーまたはマネジメント・ボード会長
としての選任を取り消すことができる。そのような理由には、とくに、重大な職務違反、当行を適切に経営する能力の欠如、
または不信任決議が明らかに恣意的な理由により行われた場合を除き、株主総会(Hauptversammlung)による不信任決議がな
された場合が含まれる。
個々のマネジメント・ボード・メンバーが信頼できない、もしくは要求される能力を有していない場合、または金融機関が
マネジメント・ボード・メンバーの必要員数を満たしていない場合に、ECBまたはBaFinは、特別な代表者を任命し、当該代表
者に、個々のマネジメント・ボード・メンバーの責任および権限を委譲することができる。そのような場合、関係するマネジ
メント・ボード・メンバーの責任および権限は停止される(銀行法第45c条第1項から第3項、SSMフレームワーク規制第93条第2
項)。
銀行の債権者に対する債務の履行が危険にさらされた場合、または効果的な銀行監督が可能でないという妥当な懸念がある
場合には、BaFinはそのリスクを回避するための暫定措置をとることができる。BaFinはまた、マネジメント・ボード・メン
バーの業務遂行を禁止すること、またはそのような業務に制限を課すことができる(銀行法第46条第1項)。そのような場合
で、当該禁止の結果として、マネジメント・ボードにもはや業務を遂行するために必要な数のメンバーがいなくなった場合に
は、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所が、BaFinの要請により、必要な数のマネジメント・ボード・メンバーを選任す
る(銀行法第46条第2項)。
定款変更に関する規則
定款は、株主総会決議によってのみ変更できる(株式会社法第179条)。授権資本の発行の結果、株式資本が変更された場合
等の軽微な字句の修正に限り、定款を変更する権限は、ドイツ銀行定款(第20条第3項)によって、スーパーバイザリー・ボー
ドに付与されている。定款によれば、株主総会の決議は、法または定款に別段の定めがない限り、議決権の単純多数決により
採択されるが、発行済株式総数の過半数が要求される場合には、発行済株式総数の単純過半数により採択される(第20条第1
項)。定款変更は商業登記簿への登録により、効力を有する(株式会社法第181条第3項)。
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マネジメント・ボードの株式発行または買戻権限
株式会社法第71条第1項第7号に従い、2017年5月18日の年次株主総会において、マネジメント・ボードは、2022年4月30日ま
で、ドイツ銀行AG自己株式をトレーディング目的で売買する権限を与えられた。この場合、株式の取引価格は、各直前3取引日
の平均株価(フランクフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継システムにおけるドイツ銀行株式の取
引終値)の+10%を超えても-10%を下回ってもならない。これに関連して当該目的で購入される株式は、いかなる日の終了
時点においてもドイツ銀行AG株式資本の5%を超えてはならない。
株式会社法第71条第1項第8号に従い、2019年5月23日の年次株主総会において、マネジメント・ボードは、2024年4月30日ま
で、決議がなされた時点、もしくは価格がより低い場合、当該権限が行使された時点における株式資本合計の10%まで、ドイ
ツ銀行AG自己株式を購入する権限を与えられた。トレーディング目的および/またはその他の理由で購入され、随時、株式会
社法第71a条以下に従って当行が所有するかまたは当行に帰属する自己株式と合わせて、当該授権に基づき購入される自己株式
は、いかなる時もそれぞれ適用される当行株式資本の10%を超えてはならない。当該自己株式は、証券取引所を通じて、また
は全株主に対する公開買付により購入することができる。証券取引所を通じて購入する株式の対価(購入付随費用を除く。)
は、購入義務が発生する直前3取引日の平均株価(フランクフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継
システムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を超えても-20%を下回ってもならない。公開買付により購入する場
合には、買付公表日の直前3取引日の平均株価(フランクフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継シ
ステムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を超えても-20%を下回ってもならない。公開買付時に申込株式数が計
画買戻株式数を超えた場合には、各々の場合の申込株式数に比例して買付の引受をしなければならない。買付対象当行株式に
つき1株主当たり最高50株までの少数株式について、優先的引受を規定することができる。
マネジメント・ボードはまた、上記の購入株式および、株式会社法第71条第1項第8号に従った事前の授権に基づき証券取引
所を通すかまたは全株主に対する公開買付により購入した株式について、これを処分する権限が与えられている。マネジメン
ト・ボードは、会社、持分または会社の営業活動を支えるその他の資産の取得目的で株主の新株引受権を除く現物を対価とし
て購入した株式について、これを処分する権限が与えられている。このほかマネジメント・ボードは、上記の自己株式を全株
主への申し出により処分する場合に、当行および関係会社の発行したオプション権、転換社債および転換権付利益参加権の保
有者に、そのオプションおよび/または転換権を行使して資格を得た限りにおいて、株式の新株引受権を付与する権限が与え
られている。これらの場合、当該部分については、株主の新株引受権は除外される。
マネジメント・ボードはまた、株主の新株引受権を除外して、株式会社法第71条第1項第8号に従って購入した株式を、従業
員株式として当行および関係会社の従業員および退職従業員に対して発行するために使用する権限、ならびに当行および関係
会社の従業員または執行・非執行の経営組織構成員に対して付与された当行株式に係るオプション権および/または当行株式
に係る購入権もしくは購入義務を実行するために使用する権限が与えられている。
このほかマネジメント・ボードは、売却時の証券取引所の株価に対して株式の購入価格が著しく低くない限り、株主の新株
引受権を除外して、第三者に現金を対価として上記の自己株式を売却する権限が与えられている。当該授権は、当該授権に基
づいて売却される株式の数が、当該授権が有効となる時点の当行株式資本の10%を超えないことが確実である場合、つまり当
該授権の行使時点で金額がそれより低い場合にのみ、利用することができる。株式会社法第186条第3項第4文の直接適用または
準用により、当該授権の有効期間中に株主の新株引受権を除外して発行または売却される株式は、当該株式資本の10%の枠内
に含まれるものとする。同様に、転換社債、新株予約権付社債、転換権付利益参加権または利益参加権によるオプション権お
よび/または転換権を実行するために発行される株式も、当該社債または利益参加権が、株式会社法第186条第3項第4文の対応
する適用により、当該授権の有効期間中に株主の新株引受権を除外して発行される場合には、当該枠内に含まれる。
マネジメント・ボードはまた、当該または既存の授権に基づいて取得した株式を、その消却プロセスの実行について株主総
会による追加決議を受けることなく、消却する権限も与えられている。
2019年5月23日の年次株主総会は、株式会社法第71条第1項第8号に従い、マネジメント・ボードに、同様に決議された授権に
基づいてプットおよびコール・オプションまたは先渡購入契約を用いて株式の購入を行う権限を与えた。したがって当行は、
平等取扱の原則に準拠して取得された株式でのみオプションが履行されるということがオプション条件によって確実となる場
合には、現物引渡に基づいてプット・オプションを第三者に売り渡し、第三者からコール・オプションを買い取ることができ
る。プットまたはコール・オプションに基づくすべての株式購入は、当該授権に関する株主総会の決議が行われた時点の実際
の株式資本の最大5%分の株式に制限される。これらのオプションの期間は、オプションの行使による株式購入が遅くとも2024
年4月30日までに行われるように選択されなければならない。
プット・オプションの行使時または先渡購入の満期時に株式に対して支払われる購入価格は、購入付随費用を除くが受取ま
たは支払オプション・プレミアムを算入した上で、それぞれのケースにおいて各取引締結直前3取引日の平均株価(フランクフ
ルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継システムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を超え
ても-10%を下回ってもならない。コール・オプションは、支払われる購入価格が、株式取得直前3取引日の平均株価(フラン
クフルト証券取引所のXetra取引システムおよび/または同等の後継システムにおけるドイツ銀行株式の取引終値)の+10%を
超えても-10%を下回ってもいない場合にのみ行使できる。
デリバティブを用いて取得した株式の売却および消却に対しては、株主総会で定められた一般規則が適用される。
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自己株式は引き続き既存のデリバティブを用いて購入することができるが、これは事前の授権に基づいて当該授権の有効期
間中に合意されている。
株式公開買付により会社の支配が変更された場合に発効、変更または終了する重要な契約
株式公開買付により会社の支配が変更された場合に発効、変更または終了する重要な契約は締結されていない。
株式公開買付に際しての報酬に関する契約
マネジメント・ボード・メンバーが支配の変更の枠内で当行を退行する場合、報酬報告書で詳述されているとおり、退職一
時金を受け取る。
ドイツ商法第289f条および第315d条に基づくコーポレート・ガバナンス・ステートメント
ドイツ商法第289f条および第315d条に基づくコーポレート・ガバナンス・ステートメントの全文は、当行のウェブサイト
(https://www.db.com/ir/de/berichte.htm)および英文Annual Report 2019の第3章「Corporate Governance Statement
according to Sections 289f, 315d of the German Commercial Code / Corporate Governance Report」から入手可能であ
る。
単体親会社の情報(HGB)
はじめに
ドイツ銀行AGはドイツ銀行グループの親会社であり、その最も重要な構成要素である。ドイツ銀行グループの管理は、個別
のグループ会社よりもIFRSおよびグループ部門に基づいている。ドイツ銀行AGは、ドイツ銀行グループの取り組みおよび目標
設定に完全に組み込まれている。当行グループの業績は、最終的にはドイツ銀行AGの業績に影響している。さらに、当行は規
制自己資本に関してドイツ銀行法(KWG)第2a条に基づくオプションを適用しているため、規制自己資本比率はグループ・レベ
ルにおいてのみ適用される。
このため、この統合マネジメント・レポートに記載されているドイツ銀行グループに関する情報は、通常ドイツ銀行AGにつ
いても関連し、該当するものである。ドイツ銀行AGの理解を促す追加情報は、本項に含まれている。本項に含まれる財務情報
は、特に明記しない限り、ドイツ商法(「Handelsgesetzbuch」、HGB)に準拠して作成されている。HGBに準拠した財務諸表に
関する詳細については、別個の報告書に含まれるドイツ銀行AGの財務諸表に対する注記に記載されている。
ドイツ銀行AGの業績
上記の「はじめに」に記載されている事情により、ドイツ銀行AGのHGBに準拠した業績は、財務成績の評価または管理につい
て通常は関連性がない。ドイツ銀行AGのその他の主要な指標は配当可能利益であり、貸借対照表の利益剰余金への繰入または
取崩考慮後の残高である。この指標は当行の株主に対する配当として利益を配分する能力を概ね決定する。
ドイツ銀行AGは、2018年度に純利益514百万ユーロを計上したのに対し、2019年度には純損失197億ユーロを計上した。この
減少は主に、関連会社に対する投資に関する評価調整137億ユーロによるものであった。これには、銀行の改革戦略に伴う当行
グループの内部貸付の信用損失引当金繰入額の増加が含まれていた。配当等収益は、主に関連会社に対する投資から発生して
おり、50億ユーロ減少したが、前年度には20億ユーロあった一般的銀行業リスクのための資金の繰入が当年度にはなかったこ
とにより、一部相殺された。税金は前年度に6百万ユーロを計上し、当年度は556百万ユーロを計上した。
137億ユーロ(2018年度:297百万ユーロ)の関連会社に対する投資の評価調整は、予想将来キャッシュ・フローの現在価値
の変動によるものであり、これは改革戦略の影響および不透明な経済の先行きを反映している。これらの費用のうち27億ユー
ロは、減損した子会社に対する投資により担保された内部貸付の信用損失引当金として計上された。
配当等収益の合計は、プロフィット・プールを含め、20億ユーロ(2018年度:70億ユーロ)であった。この減少は主に、前
年度においては増加傾向にあった配当収益やプロフィット・プールとして実現および留保された子会社の収益が当年度には計
上されなかったことによるものであった。特に、21億ユーロの一過性の項目が2018年度の配当等収益には影響していた。
特別損益純額は、再構築に関連する費用446百万ユーロ(2018年度:費用211百万ユーロ)であった。
HGB第340g条に準拠した一般的な銀行業務のリスクに対する資金に増減はなかった(2018年度:20億ユーロの繰入)。
税金費用は、2019年度には556百万ユーロ(2018年度:6百万ユーロ)計上された。
2019年12月31日現在、総資産は1,110億ユーロ減少し7,770億ユーロとなったが、これは主にトレーディング勘定における保
有有価証券のポジションおよび中央銀行預け金残高の減少によるものであった。
要約:銀行は安定的な資金調達、高い流動性基盤および当行グループ資本の基盤となる強固な規制自己資本を維持した。詳
細については、リスク報告書の「流動性リスクおよび資本規制」の項を参照のこと。
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2019年度は、株主持分(配当可能利益を除く。)が199億ユーロ減少し、347億ユーロとなったが、これは主に当年度の純損
失を補填するために資本準備金の一部194億ユーロを取崩したことなどによるものであり、これによって配当可能利益はゼロに
なった。
ドイツ銀行の利益状況は、関連会社に対する投資の評価調整額の増加などにより前年度と比較して全体としてかなり悪化し
た。したがって、2019年度中に推進された改革戦略という観点から行われた公式発表に従い、ドイツ銀行AGは2019年事業年度
については配当の支払いを行わない。
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損益計算書
要約損益計算書
増 減
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
百万ユーロ %
利息収益 1
16,525 13,566 2,959 22
配当等収益 2
1,997 6,962 -4,965 -71
総利息収益 18,522 20,529 -2,006 -10
利息費用 12,852 11,503 1,348 12
純利息収益 5,671 9,026 -3,355 -37
手数料収益 7,538 7,411 126 2
手数料費用 1,892 1,411 481 34
純手数料収益 5,646 6,001 -355 -6
トレーディング純損益 710 1,629 -919 -56
このうち、ドイツ商法第340e条に基づくトレー
0 0 0 N/M
ディング関連特別準備金戻入益
収益合計 12,027 16,656 -4,629 -28
賃金および給料 3,623 3,768 -145 -4
強制社会保険拠出金 3
949 860 89 10
人件費 4,572 4,629 -56 -1
その他の管理費用 ▶
8,725 8,532 193 2
管理費用 13,297 13,161 136 1
その他の営業収益/費用の差額 -1,497 -611 -886 145
リスク引当金 3,684 -91 3,775 N/M
営業利益 -6,452 2,975 -9,427 N/M
その他の収益/費用の差額 -12,231 -244 -11,987 N/M
特別損益 -446 -211 -235 111
一般的銀行業リスクのための資金への取崩/(繰
0 -2,000 2,000 N/M
入)
税引前純利益 -19,129 520 -19,649 N/M
税金 556 6 550 N/M
純利益(損失) -19,685 514 -20,199 N/M
前期繰越利益 259 172 87 51
-19,426 686 -20,112 N/M
資本準備金の取崩 19,426 0 19,426 N/M
利益剰余金への繰入 0 200 -200 N/M
-その他の利益剰余金 0 200 -200 N/M
配当可能利益 0 486 -486 N/M
N/M -表記するに値しない
1 貸出および短期金融市場業務、固定利付有価証券、政府登録債ならびにリース業務による収益。
2 株式およびその他の変動利付有価証券、参加持分ならびに関係会社に対する投資(利益移転契約を含む。)による収益。
3 年金およびその他の従業員給付費用を含む。
▶ 有形固定資産および無形資産の減価償却を含む。
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有価証券報告書
純利息収益は、33億ユーロ減少して57億ユーロとなった。配当等収益が50億ユーロ減少し、プロフィット・プールからの収
益が27億ユーロ減少し、子会社に対する投資からの収益が16億ユーロ減少した。さらに、主にCRUにおけるリスク圧縮戦略によ
り株式および債券以外のその他の有価証券からの収益が662百万ユーロ減少した。これらは、利息費用控除後の貸出および有価
証券からの純利息収益の増加16億ユーロにより、一部相殺された。
プロフィット・プールの減少27億ユーロは主に、前年度の一般的銀行業リスクのための国内の資金の取崩に起因する21億
ユーロの一過性の影響によるものである。
純手数料収益は前年度から355百万ユーロ減少して56億ユーロとなった。この傾向は、手数料収益の構成要素のほとんどでみ
られ、有価証券委託手数料の減少161百万ユーロおよび様々な業務の収益の減少432百万ユーロが含まれる。これはグループ会
社に対するサービスに関する収益の増加202百万ユーロにより、一部相殺された。
ドイツ銀行AGは、2019年度のトレーディング純損益710百万ユーロを報告し、前年度から919百万ユーロの減少となった。こ
の減少は主にデリバティブの損失によるものであり、有価証券からの利益および現地機能通貨以外の外貨換算益により一部相
殺されている。
人件費は、56百万ユーロ減少し46億ユーロとなった。これは主に当行グループの全体的な負担能力および業績を反映してい
る固定報酬と変動報酬の減少ならびに従業員数の削減などにより賃金および給与が145百万ユーロ減少したことに起因してい
る。
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従業員の地理的内訳(フルタイム換算)
従業員数(フルタイム換算) 1
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在 増減
2
ドイツ
11,133 11,406 -273
欧州(ドイツを除く) 8,149 8,923 -774
米州 645 774 -129
アフリカ/アジア/オーストラリア 5,400 5,625 -225
合計 25,326 26,728 -1,402
1 従業員数(フルタイム換算)=パートタイム従業員(見習生および研修生を除く。)数を労働時間の比に応じて調整した後の合計人数。
2 ドイツ銀行の健康保険会社が2019年にフルタイム換算の定義をドイツ銀行と同様の方法に変更したことにより、2019年12月31日現在の当行
グループのフルタイム換算の従業員数が81名減少している(過年度の数値は修正再表示していない。)。
ドイツにおける従業員数の減少は主に、プライベート・バンク(PB)および管理部門などにおける再構築施策によるもので
あった。従業員数は米州において減少したが、これは主に、インベストメント・バンク(IB)、キャピタル・リリース・ユ
ニット(CRU)および管理部門において従業員数が減少したことによるものであった。ドイツを除く欧州における従業員数の減
少は主に、キャピタル・リリース・ユニット(CRU)および管理部門に関連する英国における変動によるものであり、さらにポ
ルトガルにおける従業員数の減少は、主にプライベート・アンド・コマーシャル・バンク事業の売却によるものであった。ア
フリカ/アジア/オーストラリア地域では主に、香港で従業員数が減少した。
その他の管理費用(有形固定資産および無形資産の減価償却および償却を除く。)は23百万ユーロ増加し74億ユーロとなっ
た。この推移は、会社間取引費用の増加213百万ユーロ、および銀行取り扱い手数料や類似の手数料の費用の増加30百万ユーロ
によるものであり、他のすべての費用区分における費用の減少、特に一般営業費用の減少127百万ユーロにより一部相殺され
た。
2019年度の有形固定資産および無形資産の定期的な減価償却および償却は13億ユーロ(2018年度:12億ユーロ)となった。
この増加は、主に自社開発したソフトウェアの増加に起因する。
その他の営業収益/費用は、2018年度の611百万ユーロの費用から2019年度は15億ユーロの費用に増加した。これは主に、銀
行勘定の金融商品および外貨換算からの純損益が617百万ユーロ減少したことによるものである。訴訟費用257百万ユーロの増
加および損害賠償の支払いに備えて計上された引当金の戻入による利益144百万ユーロの減少もこの推移に含まれる。これは、
従業員関連引当金の純利息費用210百万ユーロの減少により、一部相殺された。
2019年度において、信用関連リスク引当金の変動および流動性準備金において保有する有価証券の純損益からなるリスク引
当金の純額の合計は38億ユーロ増加し91百万ユーロのプラスの純損益から37億ユーロの費用になった。この推移は、貸出業務
におけるリスク引当金の増加37億ユーロ、および流動性準備金において保有する有価証券の純損益の減少148百万ユーロに起因
している。貸出業務におけるリスク引当金の増加は主に、減損した子会社に対する投資により主に担保されている当行グルー
プ内部貸付に対する信用損失引当金によるものであった。
その他の収益/費用の差額は合計122億ユーロの費用(2018年度:244百万ユーロの費用)であった。2018年度比のこの費用
の減少は主に、関係会社に対する投資の評価調整に関する費用が108億ユーロと大幅に増加したことによるものである。この推
移は、予想将来キャッシュ・フローの現在価値の変動によるものであり、改革戦略の影響および不透明な経済の先行きを反映
している。最大の影響は米国における当行グループのフランチャイズおよびドイツにおけるリテール・バンキングに関連して
計上された。
2019年度の有形固定資産および無形資産の評価減および臨時償却費は787百万ユーロ(2018年度:45百万ユーロ)であり、自
社開発したソフトウェアの減損により生じており、当行の戦略的改革を反映している。
特別利益および特別損失の純額は、特別損失446百万ユーロとなった(2018年度:特別損失211百万ユーロ)。この変動は主
に、再構築費用の増加によるものである。
前年度においては税金費用6百万ユーロであったのに対し、2019年度においては税金費用556百万ユーロが計上された。当年
度の実効法人所得税率は、主に損金不算入となる関係会社に対する投資の評価調整ならびに繰延税金資産の認識および測定の
変更よる影響を受けた。
2019年度に、ドイツ銀行AGは、前年度の利益514百万ユーロに対し、純損失197億ユーロを計上した。
194億ユーロの利益準備金の一部取崩し後、2019年12月31日現在の配当可能利益はマイナス0百万ユーロであった。
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ドイツ銀行(E05792)
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貸借対照表
ドイツ銀行AGの総資産は、2019年12月31日現在7,771億ユーロとなった。2018年度から1,115億ユーロ(12.5%)の減少は主
に、トレーディング証券および中央銀行預け金の残高の減少に関連したものであった。
貸出金総額(逆レポおよび有価証券スポット取引を除く。)は、203億ユーロ(8%)増加し2,788億ユーロとなった。この推
移は主に、法人顧客および機関投資家顧客に対する追加の貸出金によるものであり、貸出金は187億ユーロ(10%)増加し
2,103億ユーロとなった。一方、個人顧客および法人顧客、ならびに公的部門に対する貸出金は172億ユーロ(12億ユーロ減)
となった。貸出金総額の項目で報告される銀行に対する貸出金は28億ユーロと若干増加して513億ユーロとなった。
貸出金総額(逆レポおよび有価証券スポット取引を除く。)
増減
2019 年 2018 年
単位:十億ユーロ 12 月31日現在 12 月31日現在
十億ユーロ %
顧客に対する債権 227.5 210.1 17.5 8
残存期間:
5年以内 1
205.9 182.3 23.6 13
5年超 21.6 27.8 -6.2 -22.2
銀行に対する貸出金 51.3 48.5 2.8 6
残存期間:
5年以内 1
37.9 30.4 7.5 25
5年超 13.4 18.1 -4.7 -25.8
合計 278.8 258.6 20.3 8
1 要求払および無期限のものを含む。
トレーディング以外の銀行に対する債権(貸出金を除く。)は、前年度から167億ユーロ減少して438億ユーロとなった。
当行グループの有価証券ポートフォリオ(トレーディング資産を除く。)は大幅に増加したが、これは主に債券およびその
他の固定利付有価証券が158億ユーロ(40%)増加し556億ユーロになったことによるものであった。
トレーディング資産は2,481億ユーロで、556億ユーロ減少した。この減少は、主にトレーディング証券が399億ユーロ
(32%)減少し835億ユーロとなったことによるものであり、当行グループの継続的事業改革などから生じていた。また、ト
レーディング・デリバティブのプラスの時価が78億ユーロ減少した。
関係会社に対する投資は、113億ユーロ減少して343億ユーロとなった。この変動は、主に2019年度に計上された110億ユーロ
の減損損失によるものであった。
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負債の内訳
増 減
2019 年 2018 年
単位:十億ユーロ 12 月31日現在 12 月31日現在
十億ユーロ %
銀行に対する負債 158.1 172.5 -14.3 -8.3
要求払 71.0 71.4 -0.4 -0.6
契約期限または通知期限付 87.2 101.1 -13.9 -13.8
顧客に対する負債 270.4 292.0 -21.6 -7.4
貯蓄預金 3.1 3.3 -0.1 -4.3
その他の負債
要求払 171.9 183.3 -11.4 -6.2
契約期限または通知期限付 95.3 105.5 -10.2 -9.6
証券形態の負債 91.4 98.9 -7.4 -7.5
発行債券 87.6 94.0 -6.4 -6.8
証券形態のその他の負債 3.9 4.9 -1.1 -21.7
このうち:短期金融市場証券 3.2 4.1 -0.8 -20.7
銀行に対する負債は、143億ユーロ減少して1,581億ユーロとなった。この推移は、ドイツ国内の預金の減少101億ユーロおよ
び国外の預金の減少51億ユーロに起因している。
顧客からの預金は、216億ユーロ減少して2,704億ユーロとなった。この減少の主な要因は、法人顧客および機関投資家顧客
からの預金の減少161億ユーロであった。
証券形態の負債は、74億ユーロ減少して914億ユーロとなった。この減少は主に発行債券の返済によるものであり、劣後負債
は11億ユーロ減少して84億ユーロとなった。
トレーディング負債は435億ユーロ減少し1,927億ユーロとなった。この推移は有価証券およびその他のトレーディング目的
で保有する負債のショート・ポジションの残高によるもので、それぞれ270億ユーロおよび175億ユーロ減少した。
前年度の49億ユーロに対し、その他Tier 1規制自己資本に関する商品はほぼ増減せず50億ユーロとなった。対前年比の変動
は、外国為替の影響に関連している。
ドイツ銀行AGの株主資本は、347億ユーロとなった。この199億ユーロの減少は、2019年度に発生した純損失およびそれに続
く資本準備金の取崩しと2018年事業年度の配当金支払いによるものであった。
前年度と同様、当行は、規制自己資本に関して、ドイツ銀行法(KWG)第2a条のもとで利用可能なオプションを利用してお
り、ドイツ銀行グループのためにのみ表示している。
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グループの中でのドイツ銀行AGの管理
本章の内容は当行グループのこの年次報告書のグループに係る各項、特に「リスク・レポート」、「見通し」、「リスクお
よび機会」および「財務報告に係る内部統制」と併せて読むべきものである。
リスク管理
ドイツ銀行AGに対するリスクの影響は、ドイツ銀行の他の独立の法人企業に対する影響と切り離せない。主に以下の理由に
よる。
- グループ部門を含め、当行グループの管理構造は、顧客のニーズに沿ったものになっている。法的な構造は現地の法令に
よって決定されるため、内部構造に沿ったものになるとは限らない。例えば、ある国におけるグループの業務がドイツ銀
行AGの支店として扱われるか別個の子会社として扱われるかが、現地の法令によって決まることがある。しかし経営陣
は、それが支店扱いとなるか子会社扱いとなるかに関わりなく、当行の業務におけるリスクを監視しなければならない。
- 適切なリスク監視とリスク管理のためには、グループの利益状況が一定のリスク要因、例えば、個々の顧客や証券発行体
の信用度あるいは市場価格の変動に、どの程度まで依存しているかに関する知識が必要である。したがって、各エクス
ポージャーの分析は、法人企業を超えて行う必要がある。特に、ある借手についての信用リスクに関しては、ある会社へ
の信用エクスポージャーがいくつかのグループ会社にまたがっているかドイツ銀行AG一行に集中しているかは、意味を持
たない。ドイツ銀行AGに影響するリスクのみを別途監視すれば、その会社が支払不能に陥った場合にグループの直面す
る、また間接的には親会社であるドイツ銀行AGの直面する潜在的エクスポージャーを見逃すことになる。
- 個々のリスク要因は、相関関係を有する場合もあれば、互いに独立している場合もある。この相関関係の性質や範囲を推
定できれば、グループ経営陣は、各顧客グループ、各発行体、各国にわたって業務を分散することにより、全体的なリス
クを大幅に削減することができる。このリスク相関関係もまた、グループの法的構造および部門構造とは無関係である。
したがって経営陣は、グループ全体にわたり法人企業を超えてリスク管理をしなければ、分散によるリスク軽減効果を最
大限に生かすことはできない。
上に述べた理由から、ドイツ銀行AGのすべてのリスクの識別、監視および管理は、グループ全体のリスク管理プロセスに統
合されている。グループ・レベルでの法令遵守により、ドイツ銀行AGは、法令上および規制上の要件をすべて遵守している。
ドイツ銀行AG内の適切な流動性レベルを確保するために別個に算出されている流動性カバレッジ比率(LCR)は、2018年12月
31日現在では121%であったのに対し、2019年12月31日現在は128%である。
見通しおよび戦略
ドイツ銀行AGは、当行グループの親会社として、個々のグループ部門の戦略および計画を定めている。ドイツ銀行AGは、自
己の業務および子会社からの利益配分を通じてグループ部門の業績に関与している。したがって、当行グループの見通しはす
べてのグループ部門を包含しており、親会社に限定されていない。加えて、主要な財務指標はグループ・レベルでのみ定めら
れている(配当可能利益の金額を除く。)。
リスクおよび機会
リスク
ドイツ銀行AGは、HGBに従って報告を行う単体企業として、IFRSに基づくグループ計画と比較して、追加的なリスク、すなわ
ち、ある年度の特定の取引が、グループ財務諸表よりも大きな損失となるリスクに直面している。これに関して、以下の項目
は重大なリスクを伴う。
- 地域の経済環境、地域の規制要件の増加、再編または上場株式の株価の変動によってもたらされる、関係会社への投資の
潜在的な評価調整
- ドイツ商法第253条第2項に基づき平均金利で割り引くことによって金利水準が上昇したにもかかわらず、長期引当金(と
りわけ年金債務)の増加。
- 特に、金利水準が上昇している環境下での制度資産のマイナスの評価調整。上記の評価手法のために、金利が上昇した場
合、年金債務の減少による相殺効果がない可能性があることによる。
- 利付銀行勘定が予想される信用リスクのコストと管理費用をカバーするのに十分な金利マージンを生じさせない場合、ド
イツ会計基準書IDW RS BFA 3に基づき引当金を設定する潜在的な要件。長引く低金利環境とHGBに基づくAT 1商品に係る
クーポンの支払いの調整に伴う費用によって、当該リスクが増加する。
- ある年度でAT 1クーポンをHGBに基づく分配可能項目が不十分なために提供できない場合、ドイツ銀行AGの資金調達コスト
が増加する可能性がある。
さらに、関係会社からの収益または利益剰余金が、ドイツ銀行AGで認識された損失を完全にカバーするために十分な配当金
支払ができない可能性があるというリスクがある。
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機会
ドイツ銀行AGは、HGBに従って報告を行う単体企業として、IFRSに基づくグループ計画と比較して、追加的な機会、すなわ
ち、過年度にIFRSに基づく損益計算書において認識された実現利益のように、ある年度の特定の取引が、IFRSに基づくグルー
プよりも利益が得られるような方法で報告される場合がある。
加えて、親会社としてのドイツ銀行AGは、関係会社からの分配される利益が増加することにより、ある年度でグループの純
利益への貢献と比較してより高い収益を示す可能性がある。
財務報告に係る内部統制
IFRSに基づく当行グループの年次報告書に関して実行される統制は、HGBに基づく当行の財務諸表にも同様に適用されてい
る。これらの統制に加え、以下を含む特定のHGB関連の統制が実施される。
- HGB特有の残高について実施される、 支店間の調整および消去 。
- 国外の支店およびドイツの本社レベルのIFRSとHGBとの間の再評価および再分類項目の 分析的レビュー
ドイツ銀行AGの非財務諸表
ドイツ商法(HGB)の第340a条第1a項および第289b条第3項に基づく詳細は、
https://www.db.com/ir/de/geschaeftsberichte.htmに開示されている統合非財務報告書に記載されている。
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② 連結損益計算書
単位:百万ユーロ(億円) 注記 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1
利息および類似収益
5 25,149 24,793 23,542
利息費用 5 11,400 11,601 11,164
純利息収益 5 13,749 13,192 12,378
(\16,379) (\15,716) (\14,746)
信用損失引当金繰入額 19 723 525 525
信用損失引当金繰入額控除後の純利息収益 13,026 12,667 11,853
(\15,518) (\15,090) (\14,120)
手数料およびフィー収益 6 9,520 10,039 11,002
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負
5 193 1,332 2,926
債に係る純利得(損失)
償却原価で測定する金融資産に係る純利得(損
0 2 N/A
失)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金
260 317 N/A
融資産に係る純利得(損失)
売却可能金融資産に係る純利得(損失) 7 N/A N/A 479
持分法適用投資による純利益(損失) 16 110 219 137
その他の収益(損失) 8 -669 215 -475
利息以外の収益合計 9,416 12,124 14,070
(\11,217) (\14,443) (\16,762)
報酬および手当 33 11,142 11,814 12,253
一般管理費 9 12,253 11,286 11,973
のれんおよびその他の無形資産の減損 23 1,037 0 21
再構築費用 10 644 360 447
利息以外の費用合計 25,076 23,461 24,695
( \ 29,873) ( \ 27,949) ( \ 29,419)
税引前利益 (損失) -2,634 1,330 1,228
( \ △3,138) ( \ 1,584) ( \ 1,463)
法人所得税費用(ベネフィット) 34 2,630 989 1,963
当期純利益(損失) -5,265 341 -735
( \ △6,272) ( \ 406) ( \ △876)
非支配持分に帰属する純利益(損失) 125 75 15
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素に帰
-5,390 267 -751
属する純利益(損失)
1 2019年および2018年12月31日終了年度における利息および類似収益には、実効金利法に基づいて算定されたそれぞれ180億ユーロおよび
168億ユーロが含まれている。
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株式1株当たり利益
単位:ユーロ(円) 注記 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1,2
株式1株当たり利益:
11
基本的 -2.71 -0.01 -0.53
( \ △323) ( \ △1) ( \ △63)
希薄化後 -2.71 -0.01 -0.53
( \ △323) ( \ △1) ( \ △63)
1
株式数 単位:百万株
基本的1株当たり利益計算上の分母
2,110.0 2,102.2 1,967.7
-加重平均社外流通株式数
希薄化後1株当たり利益計算上の分母
2,110.0 2,102.2 1,967.7
3
-転換想定後の修正加重平均株式数
1 基本的および希薄化後の平均社外流通株式数は、増資に関連して2017年4月に発行された新株予約権の無償交付の要素の影響を反映する
ために、2017年4月より前のすべての期間について修正されている。
2 2019年4月、2018年4月および2017年4月にその他Tier 1ノートについて支払ったクーポンに関してそれぞれ330百万ユーロ(税引前)、
292百万ユーロ(税引後)および298百万ユーロ(税引後)の利益からの修正が加えられている。その他Tier 1ノートについて支払った
クーポンは、ドイツ銀行株主に帰属しないため、IAS第33号に基づく計算において控除する必要がある。この修正により、2018年度の普
通株式1株当たり損失に転じている。
3 2019年度、2018年度および2017年度において当期純損失を計上したため、通常、1株当たり利益の計算に際して潜在的に希薄化効果を有
する株式は計算に考慮されない。これを考慮に入れると1株当たり純損失が減少するためである。仮に当期純利益を計上していた場合に
は、2019年度、2018年度および2017年度において、転換想定後の修正加重平均株式数はそれぞれ60百万株、53百万株および62百万株増加
する。
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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③ 連結包括利益計算書
単位:百万ユーロ(億円) 2019 年度 2018 年度 2017 年度
-5,265 341 -735
損益計算書に認識された純利益(損失)
(\ △ 6,272) (\406) (\ △ 876)
その他の包括利益
純損益に振り替えられない項目
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引前 -1,396 -216 -69
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負
-3 52 N/A
債に係る信用リスクに起因する公正価値純利得(損失)、税引前
純損益に振り替えられない項目に係る法人所得税の合計 403 10 -23
純損益に振り替えられた、または振り替えられる可能性のある項目
売却可能金融資産
期中未実現純利得(損失)、税引前 N/A N/A 197
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 N/A N/A -523
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
期中未実現純利得(損失)、税引前 309 -245 N/A
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 -260 -317 N/A
キャッシュ・フロー・ヘッジ目的のデリバティブ
期中未実現純利得(損失)、税引前 -2 -3 -34
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 -2 0 -137
売却目的保有として分類された資産
期中未実現純利得(損失)、税引前 0 2 -162
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 0 -2 162
外貨換算調整勘定
期中未実現純利得(損失)、税引前 -20 457 -2,699
(純損益に振り替えられた)期中実現純(利得)損失、税引前 -9 0 20
持分法適用投資
期中純利得(損失) -22 -10 -36
純損益に振り替えられた、または振り替えられる可能性のある項目
193 228 146
に係る法人所得税の合計
-809 -43 -3,157
その他の包括利益(損失)、税引後
(\ △ 964) (\ △ 51) (\ △ 3,761)
-6,073 298 -3,892
包括利益(損失)合計、税引後
(\ △ 7,235) (\355) (\ △4,637)
以下に帰属:
非支配持分 136 116 -20
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素 -6,209 182 -3,872
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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④ 連結貸借対照表
2019 年 2018 年
単位:百万ユーロ(億円) 注記 12 月31日現在 12 月31日現在
資産:
現金および中央銀行預け金 137,592 188,731
インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,636 8,881
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) 20 13,801 8,222
借入有価証券担保金 20 428 3,396
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
トレーディング資産 110,875 152,738
デリバティブ金融商品のプラスの時価 332,931 320,058
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以
86,901 100,444
外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資
7 104
産
12, 13, 20, 35
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 530,713 573,344
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 15 45,503 51,182
持分法適用投資 16 929 879
償却原価で測定する貸出金 18,19,20 429,841 400,297
土地建物および設備 21 4,930 2,421
のれんおよびその他の無形資産 23 7,029 9,141
1
その他の資産
24,25 110,359 93,444
当期税金資産 34 926 970
繰延税金資産 34 5,986 7,230
資産合計 1,297,674 1,348,137
( \ 1,545,919) ( \ 1,606,036)
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2019 年 2018 年
単位:百万ユーロ(億円) 注記 12 月31日現在 12 月31日現在
負債および資本:
預金 26 572,208 564,405
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) 20 3,115 4,867
貸付有価証券受入金 20 259 3,359
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
トレーディング負債 37,065 59,924
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 316,506 301,487
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融
50,332 53,757
負債
投資契約負債 544 512
12, 13, 35
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 404,448 415,680
その他の短期借入金 29 5,218 14,158
1
その他の負債
24, 25
107,964 117,513
19, 27
引当金 2,622 2,711
当期税金負債 34 651 944
繰延税金負債 34 545 512
長期債務 30 136,473 152,083
信託優先証券 30 2,013 3,168
負債合計 1,235,515 1,279,400
( \ 1,471,869) ( \ 1,524,149)
普通株式、無額面、名目価額2.56ユーロ 32 5,291 5,291
資本剰余金 40,505 40,252
利益剰余金 9,644 16,714
自己普通株式、取得原価 32 -4 -15
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 421 253
株主持分合計 55,857 62,495
( \ 66,542) ( \ 74,450)
その他の資本構成要素 4,665 4,675
非支配持分 1,638 1,568
資本合計 62,160 68,737
( \ 74,051) ( \ 81,886)
負債および資本合計 1,297,674 1,348,137
( \ 1,545,919) ( \ 1,606,036)
1 売却目的保有の非流動資産および処分グループは、貸借対照表上のその他の資産およびその他の負債に含まれている。
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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⑤ 連結持分変動計算書
普通株式 自己普通株
単位:百万ユーロ(億円) (無額面) 資本剰余金 利益剰余金 式、取得原価
2018年12月31日現在残高 5,291 40,252 16,714 -15
IFRS第16号への移行に伴う影響 0 0 -136 0
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 5,291 40,252 16,578 -15
( \ 6,303) ( \ 47,952) ( \ 19,749) ( \ △ 18)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 0 -5,390 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定された資本性金融商品に起因す 0 0 0 0
る利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融負債の自己の信用リスクの変動
0 0 0 0
に起因する早期償還に係る利得(損失)、税引
後
普通株式の発行 0 0 0 0
現金配当の支払 0 0 -227 0
2
-330
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引
0 0 -987 0
後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 118 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の
0 0 0 185
分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベ
0 0 0 0
ネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係る
0 0 0 0
オプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 -1,359
自己株式の売却 0 0 0 1,185
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 3 0 0
その他 0 133 0 0
2019 年12月31日現在残高 5,291 40,505 9,644 -4
( \ 6,303) ( \ 48,254) ( \ 11,489) ( \ △ 5)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 2019年における税金の影響は当期純利益(損失)に直接認識されている。
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有価証券報告書
未実現純利得(損失)
純損益を通じ
て公正価値で
測定するもの
として指定さ
その他の包括 れた金融負債 キャッシュ・
利益を通じて の自己の信用 フロー・ヘッ 売却目的保有
公正価値で測 リスクの変動 ジ目的のデリ として分類さ
売却可能金融 定する金融資 に起因、税引 バティブ 、税 れた資産、税
2 2 2 2 2
資産、税引後 産、税引後 後 引後 引後
単位:百万ユーロ(億円)
2018年12月31日現在残高 0 -34 28 17 0
IFRS第16号への移行に伴う影響 0 0 0 0 0
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 0 -34 28 17 0
( \ 0) ( \ △ 41) ( \ 33) ( \ 20) ( \ 0)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 79 -2 -3 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定するものとして指定された資本性金融 0 0 0 0 0
商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するもの
として指定された金融負債の自己の信用
0 0 0 0 0
リスクの変動に起因する早期償還に係る
利得(損失)、税引後
普通株式の発行 0 0 0 0 0
現金配当の支払 0 0 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、
0 0 0 0 0
税引前
確定給付制度に係る再測定利得(損
0 0 0 0 0
失)、税引後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己
0 0 0 0 0
株式の分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタック
0 0 0 0 0
ス・ベネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式
0 0 0 0 0
に係るオプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
2019 年12月31日現在残高 0 45 25 14 0
( \ 0) ( \ 54) ( \ 30) ( \ 17) ( \ 0)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 持分法適用投資による未実現純利得(損失)を除く。
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その他の包括利
持分法適用投資
外貨換算調整勘 益累計額、税引
による未実現純
2 1
定、税引後 後
単位:百万ユーロ(億円) 利得(損失)
2018年12月31日現在残高 228 15 253
IFRS第16号への移行に伴う影響 0 0 0
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 228 15 253
( \ 272) ( \ 18) ( \ 301)
1
包括利益(損失)合計、税引後
108 -15 168
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指
0 0 0
定された資本性金融商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金
融負債の自己の信用リスクの変動に起因する早期償還に係る 0 0 0
利得(損失)、税引後
普通株式の発行 0 0 0
現金配当の支払 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 0 0 0
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分配 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネフィット 0 0 0
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオプションに
0 0 0
よるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0
その他 0 0 0
2019 年12月31日現在残高 336 0 421
( \ 400) ( \ 0) ( \ 502)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 持分法適用投資による未実現純利得(損失)を除く。
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その他の資本
株主持分
2
構成要素
単位:百万ユーロ(億円) 合計 非支配持分 資本合計
2018年12月31日現在残高 62,495 4,675 1,568 68,737
IFRS第16号への移行に伴う影響 -136 0 -0 -137
2019 年1月1日現在残高(IFRS第16号) 62,358 4,675 1,568 68,601
( \ 74,287) ( \ 5,569) ( \ 1,868) ( \ 81,724)
1
包括利益(損失)合計、税引後
-5,222 0 142 -5,079
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するも
のとして指定された資本性金融商品に起因する利 0 0 0 0
得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定された金融負債の自己の信用リスクの変動に起 0 0 0 0
因する早期償還に係る利得(損失)、税引後
普通株式の発行 0 0 0 0
現金配当の支払 -227 0 -59 -286
▶
-330
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 0 0 -330
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 -987 0 -7 -994
報告期間中の株式報奨の純変動 118 0 2 119
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分
185 0 0 185
配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネ
0 0 0 0
フィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオ
0 0 0 0
プションによるその他の影響
自己株式の購入 -1,359 0 0 -1,359
自己株式の売却 1,185 0 0 1,185
自己株式売却に係る純利得(損失) 3 0 0 3
3
-10
その他 133 -9 114
2019 年12月31日現在残高 55,857 4,665 1,638 62,160
( \ 66,542) ( \ 5,557) ( \ 1,951) ( \ 74,051)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 ドイツ銀行の無担保劣後債で構成され、IFRSに準拠して資本に分類されるその他Tier 1ノートを含む。
3 その他の資本構成要素の購入および売却による収入(純額)を含む。
▶ 2019年における税金の影響は当期純利益(損失)に直接認識されている。
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普通株式 自己普通株
単位:百万ユーロ(億円) (無額面) 資本剰余金 利益剰余金 式、取得原価
201 6 年 12 月 31 日現在残高 3,531 33,765 18,987 0
( \ 4,206) ( \ 40,224) ( \ 22,619) ( \ 0)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 0 -751 0
普通株式の発行 1,760 6,277 0 0
現金配当の支払 0 0 -392 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引後 0 0 -298 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引
0 0 -91 0
後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 -51 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の
0 0 0 424
分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベ
0 3 0 0
ネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係る
0 -104 0 0
オプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 -7,912
自己株式の売却 0 0 0 7,479
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 6 0 0
その他 0 22 0 0
2017 年 12 月 31 日現在残高( IAS 第 39 号) 5,291 39,918 17,454 -9
( \ 6,303) ( \ 47,554) ( \ 20,793) ( \ △ 11)
IFRS第9号の導入に伴う影響 0 -2 -301 0
2018 年 1 月 1 日現在残高( IFRS 第 9 号) 5,291 39,916 17,153 -9
( \ 6,303) ( \ 47,552) ( \ 20,434) ( \ △ 11)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 0 267 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定された資本性金融商品に起因す 0 0 0 0
る利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融負債の自己の信用リスクの変動
0 0 0 0
に起因する早期償還に係る利得(損失)、税引
後
普通株式の発行 0 0 0 0
現金配当の支払 0 0 -227 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引後 0 0 -292 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引
0 0 -186 0
後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 90 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の
0 0 0 199
分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベ
0 -5 0 0
ネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係る
0 0 0 0
オプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 -4,119
自己株式の売却 0 0 0 3,914
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 -2 0 0
2
253
その他 0 0 0
2018 年12月31日現在残高 5,291 40,252 16,714 -15
( \ 6,303) ( \ 47,952) ( \ 19,911) ( \ △ 18)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 DWS Group GmbH & Co. KGaA の新規株式公開に伴う影響を含む。
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ドイツ銀行(E05792)
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未実現純利得(損失)
純損益を通じ
て公正価値で
測定するもの
として指定さ
その他の包括 れた金融負債 キャッシュ・
利益を通じて の自己の信用 フロー・ヘッ 売却目的保有
公正価値で測 リスクの変動 ジ目的のデリ として分類さ
売却可能金融 定する金融資 に起因、税引 バティブ 、税 れた資産、税
2 2 2 2 2
資産、税引後 産、税引後 後 引後 引後
単位:百万ユーロ(億円)
201 6 年 12 月 31 日現在残高 912 0 0 143 0
( \ 1,086) ( \ 0) ( \ 0) ( \ 170) ( \ 0)
1
包括利益(損失)合計、税引後
-223 0 0 -125 0
普通株式の発行 0 0 0 0 0
現金配当の支払 0 0 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、
0 0 0 0 0
税引後
確定給付制度に係る再測定利得(損
0 0 0 0 0
失)、税引後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己
0 0 0 0 0
株式の分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタック
0 0 0 0 0
ス・ベネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式
0 0 0 0 0
に係るオプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
2017 年 12 月 31 日現在残高( IAS 第 39 号) 689 0 0 18 0
( \ 821) ( \ 0) ( \ 0) ( \ 21) ( \ 0)
IFRS第9号の導入に伴う影響 -689 394 -16 0 0
2018 年 1 月 1 日現在残高( IFRS 第 9 号) 0 394 -16 18 0
( \ 0) ( \ 469) ( \ △ 19) ( \ 21) ( \ 0)
1
包括利益(損失)合計、税引後
0 -428 44 -1 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定するものとして指定された資本性金融 0 0 0 0 0
商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するもの
として指定された金融負債の自己の信用
0 0 0 0 0
リスクの変動に起因する早期償還に係る
利得(損失)、税引後
普通株式の発行 0 0 0 0 0
現金配当の支払 0 0 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、
0 0 0 0 0
税引後
確定給付制度に係る再測定利得(損
0 0 0 0 0
失)、税引後
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己
0 0 0 0 0
株式の分配
株式を基礎とした報酬制度に係るタック
0 0 0 0 0
ス・ベネフィット
オプション・プレミアムおよび普通株式
0 0 0 0 0
に係るオプションによるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
2018 年12月31日現在残高 0 -34 28 17 0
( \ 0) ( \ △ 41) ( \ 33) ( \ 20) ( \ 0)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 持分法適用投資による未実現純利得(損失)を除く。
345/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
その他の包括利
持分法適用投資
外貨換算調整勘 益累計額、税引
による未実現純
2 1
定、税引後 後
単位:百万ユーロ(億円) 利得(損失)
201 6 年 12 月 31 日現在残高 2,418 77 3,550
( \ 2,881) ( \ 92) ( \ 4,229)
1
包括利益(損失)合計、税引後
-2,646 -36 -3,030
普通株式の発行 0 0 0
現金配当の支払 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引後 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 0 0 0
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分配 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネフィット 0 0 0
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオプションに
0 0 0
よるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0
その他 0 0 0
2017 年 12 月 31 日現在残高( IAS 第 39 号) -227 40 520
( \ △ 270) ( \ 48) ( \ 619)
IFRS第9号の導入に伴う影響 -45 -12 -368
2018 年 1 月 1 日現在残高( IFRS 第 9 号) -272 28 152
( \ △ 324) ( \ 33) ( \ 181)
1
包括利益(損失)合計、税引後
500 -14 101
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指
0 0 0
定された資本性金融商品に起因する利得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金
融負債の自己の信用リスクの変動に起因する早期償還に係る 0 0 0
利得(損失)、税引後
普通株式の発行 0 0 0
現金配当の支払 0 0 0
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引後 0 0 0
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 0 0 0
報告期間中の株式報奨の純変動 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分配 0 0 0
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネフィット 0 0 0
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオプションに
0 0 0
よるその他の影響
自己株式の購入 0 0 0
自己株式の売却 0 0 0
自己株式売却に係る純利得(損失) 0 0 0
その他 0 0 0
2018 年12月31日現在残高 228 15 253
( \ 272) ( \ 18) ( \ 301)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 持分法適用投資による未実現純利得(損失)を除く。
346/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
その他の資本
株主持分
2
構成要素
単位:百万ユーロ(億円) 合計 非支配持分 資本合計
201 6 年 12 月 31 日現在残高 59,833 4,669 316 64,819
( \ 71,279) ( \ 5,562) ( \ 376) ( \ 77,219)
1
包括利益(損失)合計、税引後
-3,781 0 -20 -3,800
普通株式の発行 8,037 0 0 8,037
現金配当の支払 -392 0 -11 -403
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引後 -298 0 0 -298
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 -91 0 0 -91
報告期間中の株式報奨の純変動 -51 0 0 -51
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分
424 0 0 424
配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネ
3 0 0 3
フィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオ
-104 0 0 -104
プションによるその他の影響
自己株式の購入 -7,912 0 0 -7,912
自己株式の売却 7,479 0 0 7,479
自己株式売却に係る純利得(損失) 6 0 0 6
3
6
その他 22 -36 -9
2017 年 12 月 31 日現在残高( IAS 第 39 号) 63,174 4,675 250 68,099
( \ 75,259) ( \ 5,569) ( \ 298) ( \ 81,126)
IFRS第9号の導入に伴う影響 -671 0 -1 -672
2018 年 1 月 1 日現在残高( IFRS 第 9 号) 62,503 4,675 249 67,427
( \ 74,460) ( \ 5,569) ( \ 297) ( \ 80,326)
1
包括利益(損失)合計、税引後
368 0 122 490
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するも
のとして指定された資本性金融商品に起因する利 0 0 0 0
得(損失)、税引後
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定された金融負債の自己の信用リスクの変動に起 0 0 0 0
因する早期償還に係る利得(損失)、税引後
普通株式の発行 0 0 0 0
現金配当の支払 -227 0 -8 -235
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引後 -292 0 0 -292
確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後 -186 0 -12 -198
報告期間中の株式報奨の純変動 90 0 23 112
株式を基礎とした報酬制度に基づく自己株式の分
199 0 0 199
配
株式を基礎とした報酬制度に係るタックス・ベネ
-5 0 1 -4
フィット
オプション・プレミアムおよび普通株式に係るオ
0 0 0 0
プションによるその他の影響
自己株式の購入 -4,119 0 0 -4,119
自己株式の売却 3,914 0 0 3,914
自己株式売却に係る純利得(損失) -2 0 0 -2
▶ ▶
253 1,193
その他 0 1,446
2018 年12月31日現在残高 62,495 4,675 1,568 68,737
( \ 74,450) ( \ 5,569) ( \ 1,868) ( \ 81,886)
1 確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引後を除く。
2 ドイツ銀行の無担保劣後債で構成され、IFRSに準拠して資本に分類されるその他Tier 1ノートを含む。
3 その他の資本構成要素の購入および売却による収入(純額)を含む。
▶ DWS Group GmbH & Co. KGaA の新規株式公開に伴う影響を含む。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
⑥ 連結キャッシュ・フロー計算書
単位:百万ユーロ(億円) 2019 年度 2018 年度 2017 年度
当期純利益(損失) -5,265 341 -735
(\ △ 6,272) (\406) (\ △ 876)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
当期純利益(損失)を営業活動によるキャッシュ・フローに調整す
るための修正:
信用損失引当金繰入額 723 525 525
再構築費用 644 360 447
売却可能金融資産および満期保有証券の売却益 N/A N/A -516
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、持分法適
-277 -619 -59
用投資およびその他の売却益
繰延法人所得税、純額 1,868 276 1,234
減損、減価償却およびその他の償却、および評価増 3,993 2,391 2,159
持分法適用投資の純利益に対する持分 -104 -129 -141
非資金損益項目等調整後利益(損失) 1,582 3,145 2,914
(\1,885) (\3,747) (\3,471)
営業資産および負債の純変動に関する調整:
中央銀行および銀行への利付定期預金 -1,203 -10,954 966
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レ
-2,529 15,004 8,560
ポ)ならびに借入有価証券担保金
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以
11,403 -98,560 N/A
外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資
101 91,176 -6,721
産
償却原価で測定する貸出金 -27,335 302 2,759
その他の資産 7,464 6,284 21,970
預金 6,432 -16,763 34,601
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負
-3,766 -10,549 5,461
1
債および投資契約負債
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ)
-4,871 -16,716 -3,355
ならびに貸付有価証券受入金
その他の短期借入金 -8,954 -4,266 1,148
その他の負債 -16,563 -19,119 -23,107
2
優先長期債務
-16,112 -6,840 -12,728
トレーディング資産および負債、デリバティブ金融商品のプラス
22,559 20,542 1,596
およびマイナスの時価、純額
その他、純額 -8,657 -6,858 5,512
営業活動によるキャッシュ・フロー -40,449 -54,172 39,576
(\ △ 48,187) (\ △ 64,535) (\47,147)
投資活動によるキャッシュ・フロー:
収入:
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却 23,721 22,126 N/A
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の満期償
40,806 26,001 N/A
還
償却原価で測定する回収のために保有する負債性有価証券の売却 390 94 N/A
償却原価で測定する回収のために保有する負債性有価証券の満期
964 1,904 N/A
償還
売却可能金融資産の売却 N/A N/A 10,657
売却可能金融資産の満期償還 N/A N/A 6,798
満期保有証券の満期償還 N/A N/A 0
持分法適用投資の売却 9 30 80
土地建物および設備の売却 92 356 113
購入:
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その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -56,568 -41,031 N/A
償却原価で測定する回収のために保有する負債性有価証券 -20,134 -309 N/A
売却可能金融資産 N/A N/A -13,472
満期保有証券 N/A N/A 0
持分法適用投資 -17 -1 -12
土地建物および設備 -327 -465 -485
企業結合/事業売却による純資金受取(支出)額 1,762 220 82
その他、純額 -978 -1,291 -1,328
投資活動によるキャッシュ・フロー -10,280 7,634 2,433
(\ △ 12,247) (\9,094) (\2,898)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
3
47
劣後長期債務の発行 68 881
3
-152
劣後長期債務の返済および償還 -1,171 -176
▶
0
信託優先証券の発行 ▶ 266
▶
-1,235
信託優先証券の返済および償還 -2,733 -666
リース債務の元本部分 -659 N/A N/A
普通株式の発行 0 0 8,037
自己株式の購入 -1,359 -4,119 -7,912
自己株式の売却 1,191 3,912 7,471
その他の資本構成要素(AT 1)の発行
0 0 0
その他の資本構成要素(AT 1)の購入
-131 -236 -205
その他の資本構成要素(AT 1)の売却
121 234 217
その他の資本構成要素に係るクーポン、税引前 -330 -315 -335
非支配持分への配当の支払 -59 -8 -11
非支配持分の純変動 -9 1,205 -37
ドイツ銀行株主に対する現金配当の支払 -227 -227 -392
その他、純額 0 52 0
財務活動によるキャッシュ・フロー -2,802 -3,334 7,138
(\ △ 3,338) (\ △ 3,972) (\8,503)
現金および現金同等物に対する為替レート変動の純影響 1,578 1,668 -5,772
(\1,880) (\1,987) (\ △ 6,876)
現金および現金同等物の純増加(減少) -51,953 -48,203 43,376
現金および現金同等物、期首残高 180,822 229,025 185,649
現金および現金同等物、期末残高 128,869 180,822 229,025
営業活動によるキャッシュ・フローは以下を含む
法人所得税支払(受取)額、純額 945 468 689
利息支払額 11,493 11,743 11,784
利息受取額 23,748 22,408 21,095
配当受取額 1,309 2,186 3,006
現金および現金同等物の構成要素
現金および中央銀行預け金(中央銀行への利付定期預金を含んで
121,412 174,059 222,451
いない)
インターバンク預け金(中央銀行以外)(2019年12月31日現在184
億ユーロ、2018年12月31日現在168億ユーロおよび2017年12月31日 7,457 6,763 6,574
現在59億ユーロの銀行への定期預金を含んでいない)
合計 128,869 180,822 229,025
(\153,522) (\215,413) (\272,837)
1 2019年12月31日および2018年12月31日終了年度において、優先長期債務の発行がそれぞれ31億ユーロおよび53億ユーロ、返済および償還
がそれぞれ44億ユーロおよび52億ユーロ含まれている。
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2 2019年12月31日および2018年12月31日終了年度において、発行がそれぞれ234億ユーロおよび274億ユーロ、返済および償還がそれぞれ
427億ユーロおよび328億ユーロ含まれている。
3 劣後長期債務における現金以外の変動は合計で228百万ユーロであり、主に公正価値の変動185百万ユーロおよび外国為替の変動67百万
ユーロによるものである。
▶ 信託優先証券における現金以外の変動は合計で79百万ユーロであり、外国為替の変動35百万ユーロおよび公正価値の変動28百万ユーロに
よるものである。
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な一部である。
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⑦ 連結財務諸表に対する注記
01 -
重要な 会計 方針および重要な会計上の見積り
会計の基本的事項
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト(以下「ドイツ銀行」または「親会社」という。)はドイツ連邦共和国の法律に基
づいて設立された株式会社である。ドイツ銀行およびドイツ銀行が支配的財務持分を有するすべての事業体(以下「当行グ
ループ」という。)は、あらゆる範囲の法人・機関投資家向けバンキング、個人顧客向けおよび資産運用の商品およびサービ
スを世界的規模で提供している。
添付の連結財務諸表は当行グループの表示通貨であるユーロで表示されている。百万ユーロ単位で表示されているすべての
財務情報は、百万単位未満を四捨五入している。当連結財務諸表は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表
し、欧州連合(以下「EU」という。)が承認した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。 当
行グループのIFRSの適用にあたり、IASBが公表したIFRSとEUが承認したIFRSとの間に差異は生じない。
IFRS第7号「金融商品:開示」で要求される金融商品から生じるリスクの性質および範囲に関する開示はマネジメント・レ
ポートのリスク・レポートのセクションに記載されており、連結財務諸表の不可欠な一部である。監査済の開示は、リスク・
レポートにおいて角括弧(本書では『 』で表示されている。)により識別されている。
死亡率の仮定の変更
2019年度に、当行グループはドイツの確定給付年金制度における確定給付制度債務の算定にドイツ銀行独自の死亡率の仮定
を適用することを決定した。これに関連して、ドイツ銀行独自の母集団を対象とした数理計算に基づき、当行は死亡率の仮定
を、これまで使用していた「Richttafeln Heubeck 2018G」からドイツ銀行独自の従業員および年金受給者の死亡率の実績へ変
更した。この数理計算上の仮定の変更により、2019年12月31日現在、税引前で125百万ユーロの数理計算上の損失が生じた。こ
れは連結包括利益計算書の再測定利得(損失)の項目に計上されている。
減損手法の変更
2019年度第3四半期に、当行グループはIFRS第9号に基づく予想信用損失(ECL)モデルを改善した。特に、適用初年度の実績
に基づき、将来的な情報をECLモデルに組み込むアプローチを変更した。年次の評価プロセスの結果、当行グループは将来的な
情報の修正と変数の有効性の見直しを行い、これらを調整した。さらに、当行グループは、将来的な情報の予測期間に用いる
マクロ経済変数に四半期予想を組み込むようアプローチを改善した。上述の改善により、当行グループの信用損失引当金は、
マクロ経済変数の更新によるマイナスの影響額63百万ユーロを上回る167百万ユーロの減少となった。2019年度第4四半期に、
当行グループは将来的な情報のインプットとして用いる内部のマクロ経済予測を、アナリストおよび市場参加者のコンセンサ
ス・ビューに置き換えた。このコンセンサス予測への変更により、当行グループの信用損失引当金は16百万ユーロ減少した。
ECLモデルの詳細については、マネジメント・レポートのリスク・レポートにある「IFRS第9号の減損アプローチ」を参照のこ
と。
繰延報酬制度のモデル変更
2019年度に、当行グループは制度の変更を行い、繰延報酬制度の財務報告に用いるプロセスおよびツールを拡充した。当プ
ロジェクトの一環として、入力データ、仮定および評価モデルが再検討され、その結果、当行グループの繰延報酬制度の認識
および測定に影響を与える一部の入力パラメータが修正、変更された。これらの変更は、予想される失効の計算に用いるモデ
ルおよびパラメータに影響を及ぼすものであり、予想される失効の調整額が減少し、報酬費用が増加した。さらに、リテン
ション期間を有する株式報奨について、当行グループは付与日に測定される公正価値の計算を更新し、権利確定期間経過後の
株式の譲渡制限を考慮して割引を含めることとした。全体として、上述の変更が財務数値に与える影響は重要ではなく、これ
らは2019年度から将来に向かって適用された。
重要な会計上の見積り
IFRSに基づく財務諸表の作成には、一定の種類の資産および負債に関して、経営陣による見積りおよび仮定が必要である。
これらの見積りおよび仮定は、貸借対照表日現在の資産・負債の報告金額および偶発資産・偶発負債の開示内容ならびに報告
期間中の収益・費用のEC金額に影響を与える。実際の結果は経営陣の見積りとは異なることがある。当行グループの重要な会
計方針は「重要な会計方針」に記載されている。
当行グループの会計方針の一部は、複雑で主観的な判断および仮定の使用を要する重要な会計上の見積りを必要としてお
り、その中には本質的に不確実で変更が生じやすい事項を対象とするものもある。このような重要な会計上の見積りは、毎期
変動し、当行グループの財政状態、財政状態の変動または経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。また、重要な会計上
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の見積りには、当期において経営陣が別の見積りを用いることが合理的に可能であったものも含まれる。当行グループが識別
した、重要な会計上の見積りを含む重要な会計方針は以下のとおりである。
- 関連会社の減損(以下の「関連会社」を参照。)
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の減損(以下の「金融資産(IFRS第9号)-その他の包括利益を通
じて公正価値で測定する金融資産」を参照。)
- 売却可能金融資産の減損(以下の「金融資産(IAS第39号-2017年度のみ)-売却可能として分類された金融資産」を参
照。)
- 公正価値の決定(以下の「公正価値の決定」を参照。)
- 取引日利益の認識(以下の「取引日利益の認識」を参照。)
- 貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(以下の「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入
額」を参照。)
- のれんおよびその他の無形資産の減損(以下の「のれんおよびその他の無形資産」を参照。)
- 繰延税金資産の認識および測定(以下の「法人所得税」を参照。)
- 法律上/規制上の偶発事象および不確実な税務ポジションに関する会計処理(以下の「引当金」を参照。)
重要な会計方針
当行グループの重要な会計方針は以下に記載するとおりである。前述および後述の会計方針の変更および会計上の見積りの
変更を除き、これらの方針は、2017年度、2018年度および2019年度に一貫して適用されている。
連結の原則
当連結財務諸表の財務情報は、親会社であるドイツ銀行AGと、一定のストラクチャード・エンティティを含むその連結対象
の子会社とを併せ、単一の経済単位として表示した財務情報を含んでいる。
子会社
当行グループの子会社は、当行グループが直接的または間接的に支配している事業体である。事業体に対する支配は、事業
体への関与により当行グループがさらされる変動リターンに影響を及ぼすようにパワーを用いる当行グループの能力によって
証明される。
当行グループは、様々な動機のために、ストラクチャード・エンティティのスポンサーとなったり、第三者がスポンサーの
ストラクチャード・エンティティと関わりを持ったりしている。その動機には、顧客に別個の法的事業体への投資保有を可能
とするため、顧客にオルタナティブ資産への共同投資を可能とするため、資産証券化取引のため、信用保全商品の売買のため
等が含まれる。
当行グループは、事業体の連結の要否を判断するに当たり、以下の様々な支配要因を評価する。
- 事業体の目的および設計
- 関連性のある活動およびこれらがどのように決定されるか
- 当行グループの権利により関連性のある活動を指図する能力が生じるか否か
- 当行グループが変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有しているか否か
- 当行グループがそのリターンの額に影響を及ぼすようにそのパワーを用いる能力を有しているか否か
議決権が実質的なものであり、当行グループが直接的または間接的に事業体の議決権の過半数を保有している場合、支配を
有しているとみなされる。ただし、他の投資者が単独で関連性のある活動を指図する実質的な能力を有している証拠がある場
合を除く。
実質的とみなされる潜在的な議決権も支配を評価する際に検討される。
また、同様に当行グループは、議決権の過半数を支配していないが単独で関連性のある活動を指図する実質的な能力を有し
ている場合の支配の存在を評価している。これは、株式の保有の規模および分散により、当行グループが投資先の活動を指図
する能力を有する状況において生じる可能性がある。
当行グループは、少なくともすべての四半期報告日において連結の状況を再評価する。したがって、一つ以上の支配要因の
変動につながるすべての構造変動の発生時に再評価が要求される。これは、意思決定権の変更、契約上の取決めの変更、財務
上、所有権または資本構造の変更および当初の文書化において予想されていたトリガー事象に伴う変更を含んでいる。
連結会社間の取引高、残高、およびグループ会社間の取引に係る未実現利得はすべて、連結に当たり相殺消去されている。
また、連結目的上、全グループを通じて一貫した会計方針が適用されている。子会社株式の第三者に対する発行は、非支配
持分として扱われている。非支配持分に帰属する利益または損失は、連結損益計算書および連結包括利益計算書上、区分して
報告されている。
当行グループは子会社の支配の喪失日に、a)当該子会社の資産(帰属するのれんを含む。)および負債につき、その帳簿価
額で認識の中止を行い、b)元子会社に対する非支配持分の帳簿価額について認識の中止を行い、c)受取対価の公正価値および
子会社株式の分配を認識し、d)元子会社に対する残存投資をその公正価値で認識し、e)上記項目の結果として生じた差額を利
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得または損失として損益計算書に認識する。当該子会社に関連して過去の期間にその他の包括利益に認識された金額はすべ
て、連結損益計算書に組み替えられるか、または他のIFRSの基準で要求される場合は利益剰余金に直接振り替えられる。
関連会社
関連会社は、企業の経営および財務の方針に関する経営管理上の意思決定に対して、当行グループが重要な影響力を有する
が、支配的持分は有しない企業である。一般的に、当行グループが議決権の20%から50%を保有する場合には重要な影響力が
あると推定される。現時点で行使可能または転換可能となっている潜在的議決権の存在および影響は、当行グループが重要な
影響力を有しているか否かの評価に当たり考慮される。当行グループが重要な影響力を有しているか否かの評価に当たり考慮
されるその他の要因には、マネジメント・ボード(ドイツの株式会社の場合はスーパーバイザリー・ボード)への役員の派遣
および重要な会社間取引がある。これらの要因が存在する場合には、特定の投資について、当行グループの投資が議決権株式
の20%未満であったとしても持分法による会計処理の適用が要求されることがある。
関連会社に対する投資は、持分法により会計処理される。関連会社の経営成績に対する当行グループの持分は、当行グルー
プの会計方針と整合するよう修正され、連結損益計算書において持分法適用投資による純利益(損失)として報告されてい
る。連結会社間の売上から生じる関連会社の純損益に対する当行グループの持分は、連結に当たり相殺消去される。
持分法による会計処理では、関連会社および共同支配企業に対する当行グループの投資は、当初、取得原価(関連会社の取
得において発生した、直接関連する取引コストを含む。)で計上され、その後、取得後の関連会社または共同支配企業の純利
益(または損失)および関連会社または共同支配企業の資本に直接計上されたその他の変動の両方に対する当行グループの比
例按分持分を反映して、増額(または減額)される。関連会社または共同支配企業の取得に伴い生じたのれんは、当該投資の
帳簿価額(減損損失累計額を控除後)に含められる。のれんは個別に報告されないため、特に減損テストは行われない。しか
し、持分法適用投資全体に関しては各貸借対照表日に減損テストが行われる。
減損の客観的証拠がある場合、投資の回収可能価額(使用価値と売却コスト控除後の公正価値の高い方)と帳簿価額を比較
することにより、減損テストが行われる。過去の期間に認識された減損損失は、最後に減損損失が認識された以後、投資の回
収可能価額の決定に使用された見積りの変更があった場合にのみ戻し入れられる。その場合、投資の帳簿価額が高い方の回収
可能価額に増額される。減損損失の戻入れにより増額する関連会社に対する投資の帳簿価額は、過年度に当該投資に対し減損
損失が認識されていなかったと仮定した場合の帳簿価額を超過しないものとする。
当行グループは、関連会社または共同支配企業に対する重要な影響力を喪失した日に、当該持分法適用投資の処分に係る利
得または損失(残存投資の公正価値および関連会社の処分による収入の合計金額と当該投資の帳簿価額との差額に相当)を認
識する。当該関連会社に関連して過去の期間にその他の包括利益に認識された金額は、投資先が関連資産または負債を直接処
分した場合に要求されるのと同じ基準で会計処理される。
重要な会計上の見積り: 減損の客観的証拠が存在するか否かの評価には、経営陣による重要な判断が要求され、減損の見積り
は、発生が不確かな将来の事象を基礎として毎期変動する可能性があるため、当行グループではこれを、重要な会計上の見積
りと考えている。
外貨換算
当連結財務諸表は、当行グループの表示通貨であるユーロで作成されている。当行グループでは多様な事業体が異なる機能
通貨を用いている。機能通貨とは、その事業体が営業活動を行う主たる経済環境の通貨である。
個々の事業体は、外貨建ての収益、費用、利得および損失を、認識日の為替レートを用いて、機能通貨で計上する。
個々の事業体の機能通貨以外の通貨建ての貨幣性資産および負債は、期末の決算日レートにより換算される。これらの項目
の換算および決済の結果生じる外国為替差損益は、換算金額を当該貨幣性資産および負債をヘッジする外貨関連取引(デリバ
ティブ)から認識される金額と紐付けするために、連結損益計算書上、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に
係る純利得(損失)として認識される。
取得原価で測定される非貨幣性項目は、過去の取引日レートにより換算される。純損益を通じて公正価値で計上する非貨幣
性項目に係る換算差額は、純損益に認識される。売却可能な非貨幣性項目(資本性有価証券)に係る換算差額は、その他の包括
利益に含められ、当該非貨幣性項目の売却時に、全体の売却損益の一部として連結損益計算書に認識される。
表示通貨への換算目的上、在外営業活動体の資産および負債は期末の決算日レートで換算され、損益項目は取引日レート
で、または実際レートに近似していれば平均為替レートでユーロに換算される。在外営業活動体の換算に伴い生じる為替差額
は、その他の包括利益に含められる。在外子会社に関しては、為替差額のうち非支配持分に帰属する部分は、非支配持分に認
識される。
(その営業に対する支配または重要な影響力の喪失を伴う)在外子会社および在外関連会社の処分時に、その他の包括利益
に認識されていた累積為替差額の全額は、純損益に組み替えられる。
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支配の喪失を伴わない在外子会社の部分的な処分においては、当該処分が所有者との取引とみなされることから、累積為替
差額の比例持分はその他の包括利益から非支配持分に組み替えられる。重要な影響力の喪失を伴わない関連会社の部分的な処
分においては、累積為替差額の比例持分はその他の包括利益から純損益に組み替えられる。
利息、手数料およびフィー(IFRS第9号およびIFRS第15号)
純利息収益 -すべての利付資産および負債からの利息収益および費用は、実効金利法を用いて、純利息収益として認識され
る。実効金利(EIR)法とは、将来キャッシュ・フローの見積額を使用して、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、利
息収益または費用を適切な期間にわたり配分する方法である。
実効金利の計算に使用される将来キャッシュ・フローの見積額には、当該資産または負債に関するすべての契約条件により
決定されるキャッシュ・フロー、その実効金利の不可欠な一部と判断されたすべてのフィー(手数料を含む。)、直接的増分
取引コスト、およびその他のすべてのプレミアムまたはディスカウントが含められる。ただし、純損益を通じて公正価値で計
上される金融商品の場合は、公正価値の決定に重要な観察不能なインプットが使用されていないことを条件として、関連する
すべてのフィーが当該金融商品の当初認識時にトレーディング収益に認識される。
金融資産が信用減損している場合、利息収益は総帳簿価額に実効金利を適用して計算される。金融資産の総帳簿価額は、減
損引当金を含めた金融資産の償却原価である。購入したまたは信用減損しているものとして当初認識された資産の利息収益
は、予想信用損失を考慮に入れた信用調整後の実効金利を用いて計算される。
当行グループが利付資産および負債に関連した政府助成金を受け、当該助成金に付随する条件を満たすことが可能であると
いう合理的な保証がある場合、当行グループは当該助成金による収益を純利息収益に認識している。
当行グループは実効金利法を用いて算出した利息収益および費用を貸借対照表に個別に表示している。
手数料およびフィー収益 -当行グループはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の5段階の収益認識モデルを手数料およ
びフィー収益の認識に適用している。当該モデルに基づき、財およびサービスの支配が移転した時点、つまり、契約上の履行
義務が充足された時点で収益を認識しなければならない。
したがって、第1段階で顧客との契約を識別した後、第2段階では顧客に提供する履行義務または一連の別個の履行義務を識
別する。当行グループは、サービスが別個のものとなり得るか、契約の観点において別個のものであるかを検証しなければな
らない。約束しているサービスが別個のものであるのは、顧客がそのサービスからの便益を、それ単独でまたは顧客にとって
容易に利用可能な他の資源と組み合わせて得ることができ、かつ、サービスを顧客に移転するという約束が、契約の中の他の
約束と区分して識別可能な場合である。収益の額は、契約で規定された履行義務に関して契約上合意された取引価格に基づき
測定される。契約に変動対価が含まれる場合、当行グループは、顧客に約束した財またはサービスを移転するのと引き換えに
受け取ることのできる金額で当該対価を見積もる。収益は、識別された履行義務が充足された時点で利益または損失に認識さ
れる。
当行グループは、資産運用手数料およびパフォーマンス・フィーが発生する、単一の履行義務を構成する資産運用サービス
を提供している。資産運用手数料およびパフォーマンス・フィーの構成要素は変動対価であるため、当行グループは各報告日
に、顧客に約束したサービスの移転と引き換えに受け取ることのできるフィーの金額を見積もっている。当該資産運用サービ
スから生じる便益は、一定期間にわたり顧客が同時に受け取って消費する。当行グループはその履行義務の完全な充足に向け
ての進捗度を測定し、収益を一定期間にわたり認識する。その際、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が
非常に高いかどうかの不確実性を解消しなければならない。管理手数料の構成要素の場合、これは月次または四半期ごとの
サービス期間の終了時であり、パフォーマンス・フィーの場合は、履行の要素に関連する不確実性がすべて解消された日であ
る。
オフバランス・シートで会計処理されないコミットメントに関連する貸出コミットメント・フィーは、当行グループが個別
の貸出契約を締結する可能性が低い場合には、当該コミットメントの期間にわたり、手数料およびフィー収益に認識される。
当行グループが個別の貸出契約を締結する可能性が高い場合には、当該貸出コミットメント・フィーは貸出開始時まで繰り延
べられ、当該貸出金の実効金利の調整額として認識される。
以下の手数料およびフィー収益は、その大部分が、一定期間にわたり顧客が受け取って消費するサービスにより稼得され
る:管理、資産運用、国外のコマーシャル・ビジネス、貸出金の処理および保証ならびにその他各種顧客サービス。その大部
分がある時点でのサービス提供または取引タイプのサービスの提供により稼得される手数料及びフィー収益には、その他の有
価証券業務、引受およびアドバイザリー・フィー、ブローカー・フィー、国内決済、外国通貨/為替事業および仲介手数料が
含まれる。
手数料およびフィー収益の創出に直接関連する増分費用は、手数料およびフィー収益に純額で表示される。この中には、収
益と関連費用が発生するサービスに関して当行グループが契約上(つまり、本人として)履行義務を負う場合の収益および関
連費用が含まれるが、当行グループが契約上の履行義務を負わず、代理人として行動する場合は含まない。当行グループが本
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人であるか代理人であるかの決定は、基礎となるサービス契約の契約条件に基づく。手数料およびフィーの収益および費用の
総額は「注記06-手数料およびフィー収益」に開示されている。
利息、手数料およびフィー(IAS第18号-2017年度のみ)
当行グループは2017年度にIAS第18号「収益」(以下「IAS第18号」という。)の収益認識要件を適用していた。収益は、収
益の額および関連する原価を信頼性をもって測定でき、その取引に関する経済的便益の実現する可能性が高く、かつその取引
の進捗度を信頼性をもって測定できる時に認識されていた。この概念は、当行グループの重要な収益創出活動に対して、以下
のように適用されていた。
純利息収益 -すべての利付資産および負債からの利息は、実効金利法を用いて、純利息収益として認識されていた。実効金利
法とは、将来キャッシュ・フローの見積額を使用して、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、利息収益または費用を
適切な期間にわたり配分する方法である。この計算に使用される将来キャッシュ・フローの見積額には、当該資産または負債
に関する契約条件により決定されるキャッシュ・フロー、その実効金利の不可欠な一部と判断されたすべてのフィー、直接的
増分取引コスト、およびその他のすべてのプレミアムまたはディスカウントが含まれる。
貸出金や売却可能負債性金融商品といった金融資産に係る減損損失がいったん認識されると、その商品の契約条件に基づく
利息の発生計上は停止されるが、利息収益は、減損損失を測定する目的で将来キャッシュ・フローを割り引くために使用した
金利に基づいて認識されていた。貸出金および満期保有投資の場合、この金利は当初の実効金利であった。売却可能負債性金
融商品の場合、減損が公正価値に対して測定されることから、減損が発生するたびに新たな実効金利が設定されるため、この
金利は現行市場金利に基づいていた。
当行グループが利付資産および負債に関連した政府助成金を受け、当該助成金に付随する条件を満たすことが可能であると
いう合理的な保証がある場合、当行グループは当該助成金による収益を純利息収益に認識していた。
手数料およびフィー収益 -フィー収益(手数料を含む。)の認識は、当該フィーを請求する目的および関連する金融商品の会
計処理方法によって決定されていた。関連する金融商品がある場合、当該金融商品の実効金利の不可欠な一部であるフィー
は、実効利回りの計算に含まれていた。しかし、金融商品を純損益を通じて公正価値で計上する場合には、公正価値の決定に
使用される重要な観察不能な入力値がないことを条件に、関連するフィーは、当該商品の当初認識時に純損益に認識されてい
た。特定のサービス期間にわたって提供するサービスにより稼得されるフィーは、当該サービス提供期間にわたり認識されて
いた。特定のサービスの完了または重要事象により稼得されるフィーは、サービスの完了または事象の発生時に認識されてい
た。
オフバランス・シートで会計処理されないコミットメントに関連する貸出コミットメント・フィーは、当行グループが個別
の貸出契約を締結する可能性が低い場合には、当該コミットメントの期間にわたり、手数料およびフィー収益に認識されてい
た。当行グループが個別の貸出契約を締結する可能性が高い場合には、当該貸出コミットメント・フィーは貸出開始時まで繰
り延べられ、当該貸出金の実効金利の調整額として認識されていた。
実績連動のフィーまたはフィー要素は、当該実績基準が満たされた時に認識されていた。
以下のフィー収益は、その大部分が、一定期間にわたって提供するサービスにより稼得されていた:投資信託運用管理
フィー、信託フィー、保管フィー、ポートフォリオおよびその他の運用管理およびアドバイザリー・フィー、信用関連
フィー、ならびに手数料収益。その大部分が取引タイプのサービスの提供により稼得されるフィーには、引受フィー、コーポ
レート・ファイナンス・フィーおよびブローカー・フィーが含まれていた。
フィー収益の創出に直接関連する増分費用は、手数料およびフィー収益に純額で表示されていた。
金融資産(IFRS第9号)
当行グループはIFRS第9号の分類および測定要件に従い、金融資産の管理に使用されるビジネス・モデルと金融資産の契約上
のキャッシュ・フローの特性(「元本および利息の支払のみ(SPPI)」とも呼ばれる)の両方に基づき金融資産を分類してい
る。3つのビジネス・モデルがある。
-回収のために保有-契約上のキャッシュ・フローを回収する目的で保有する金融資産。これはその後償却原価で測定さ
れ、当行グループの連結貸借対照表上の複数の勘定科目に計上される。
-回収し、売却するために保有-契約上のキャッシュ・フローを回収し、かつ、金融資産を売却することを目的として保有
する金融資産。これは当行グループの連結貸借対照表上のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に計上
される。
-その他-「回収のために保有」もしくは「回収し、売却するために保有」のいずれの基準も満たさない金融資産。これは
当行グループの貸借対照表上の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として計上される。
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ビジネス・モデルの評価は、2018年1月1日の適用日および当初認識時の事実および状況に基づいて判断する必要がある。本
評価の一環として、当行グループは、定量的要因(例えば、予想される頻度および売却の数量)および定性的要因を考慮して
おり、定性的要因としては、ビジネス・モデルおよび当該ビジネス・モデルの中で保有されている金融資産の業績が、どのよ
う に評価され当行グループの主要経営幹部に報告されているか、ビジネス・モデルおよび当該ビジネス・モデルの中で保有さ
れている金融資産の業績に影響を与えるリスクと、特に、市場リスクおよび信用リスクが管理されている方法、当該ビジネス
の管理者にどのように報酬が与えられるのか(例えば、報酬の基礎となるのは管理している資産の公正価値なのか、回収した
契約上のキャッシュ・フローなのか)が挙げられる。この測定により、資産は「回収のために保有」、「回収し、売却するた
めに保有」または「その他」のビジネス・モデルのいずれかに分類される。当初認識後の金融資産の分類変更は極めて稀であ
り、これらの金融資産の管理に関するビジネス・モデルが変更された場合にのみ行われる。こうしたビジネス・モデルの変更
は、当行グループの営業活動にとって重要な外部または内部の変更があった場合に上級経営者によって決定され、外部関係者
に広く公表される。
2019年7月7日に発表された当行グループの改革戦略による、金融商品ビジネス・モデルの分類変更の情報については、注記
45「ドイツ銀行の改革の影響」を参照のこと。
当行グループが「回収のために保有」、「回収し、売却するために保有」または「その他」のビジネス・モデルのいずれか
の金融資産を保有する場合、分類を決定するために、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローが当初認識時に元本残高に
対する元本および利息の支払のみであるかどうかを判断する評価が必要となる。元本残高に係るSPPIである契約上のキャッ
シュ・フローは、基本的な融資の取決めと整合的である。基本的な融資の取決めにおける利息は、特定の期間中に残存してい
た元本金額に関する貨幣の時間価値と信用リスクへの対価である。利息には、他の基本的な融資リスク(例えば、流動性リス
ク)や金融資産を特定の期間にわたって保有することに関連したコスト(例えば、管理コスト)への対価および基本的な融資
の取決めと整合的な利益マージンも含まれる場合がある。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
トレーディング目的で保有する金融資産、もしくは「回収のために保有」または「回収し、売却するために保有」の基準を
満たしていない金融資産は、その他のビジネス・モデルに割り当てられ、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類
される。さらに、当該金融資産には、「回収のために保有」または「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルの基
準を満たしているものの、SPPIではない、または当行グループが公正価値オプションに基づき指定した金融資産が含まれる。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類される金融資産は公正価値で測定され、実現および未実現損益が純
損益を通じて公正価値で測定する資産/負債に係る純利得(損失)に含まれる。トレーディング貸出金および負債性有価証券
などの利付資産に係る利息ならびに資本性金融商品に係る配当金は、利息および類似収益に表示される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される金融資産は、取引日に認識または認識中止される。取引日とは、
当行グループが資産の購入または売却を確約した日である。
トレーディング資産 -金融資産は、短期の売却または買戻しを主な目的として組成、取得または負担された場合、または識別
された金融商品から成るポートフォリオの一部を構成し、当該ポートフォリオが一体として運用管理され、かつ最近の実績と
して短期利益獲得パターンを示す証拠がある場合に、トレーディング目的保有として分類される。トレーディング資産には、
負債性有価証券および資本性有価証券、トレーディング目的で保有するデリバティブならびにトレーディング貸出金が含まれ
ている。この中には「その他」のビジネス・モデルに割り当てられ、トレーディング目的で保有するデリバティブに分類され
た貸出コミットメントが含まれる。
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産 -当行グループは「回収のために保有」または
「回収し、売却するために保有」のいずれのビジネス・モデルにも該当しないトレーディング以外の金融資産を「その他」の
ビジネス・モデルに割り当て、強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産として分類して
いる。当該金融資産には、主として公正価値で管理される売戻契約が含まれる。さらに当行グループは、「回収のために保
有」または「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルに該当する、契約上のキャッシュ・フローの特性がSPPIでは
ない金融資産を強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産として分類している。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 -指定しなかった場合には後に償却原価またはその他の包
括利益を通じて公正価値で測定することになる一部の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定するこ
とができる。ただし、その指定が測定または認識の不整合性を除去または大幅に低減する場合に限る。IFRS第9号に基づく公正
価値オプションの利用範囲は限定的である。当行グループは公正価値オプションの指定を、信頼性の高い公正価値の見積りが
可能な金融商品のみに認めている。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
金融資産は、当該金融資産が「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルで保有され、契約上のキャッシュ・フ
ローがSPPIである場合、公正価値オプションで指定されない限り、その他の包括利益を通じて公正価値(FVOCI)で分類され、
測定される。
FVOCIでは、金融資産はその公正価値で測定され、変動があればその他の包括利益(OCI)に認識され、IFRS第9号の予想信用
損失モデルのもとで減損の評価が行われる。このモデルでは、将来の予想信用損失に基づき純損益を通じて引当金が計上され
る。当行グループの減損に関する方針の詳細は、「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(IFRS第9号)」の
項に記載されている。FVOCI資産の外貨換算影響額は、実効金利法による利息の要素と同様に純損益に認識される。プレミアム
およびディスカウントの償却は純利息収益に計上される。実現損益は、FVOCIの金融資産に係る純利得(損失)に計上される。
通常、FVOCI金融資産の原価を算定するには、加重平均原価法が用いられる。
FVOCIに分類される金融資産は取引日に認識または認識中止される。取引日とは、当行グループが資産の購入または売却を確
約した日である。
トレーディング以外の資本性金融商品をFVOCIとして指定することは可能である。ただし、当行グループによるこの区分の使
用は限定的になる見込みであり、現在まで使用されていない。
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償却原価で測定する金融資産
金融資産が「回収のために保有」のビジネス・モデルで保有され、契約上のキャッシュ・フローがSPPIである場合、金融資
産は、償却原価で測定に分類され、その後償却原価で測定される。
この測定区分では、金融資産は、当初認識時に公正価値で測定される。その後、帳簿価額から元本の返済を控除し、実効金
利法による償却累計額を加減する。当該金融資産は、IFRS第9号の予想信用損失モデルに基づき減損の評価が行われる。このモ
デルでは、将来の予想信用損失に基づき引当金が認識される。当行グループの金融商品の減損に関する方針の詳細は、「貸出
金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(IFRS第9号)」の項に記載されている。償却原価で測定する金融資産は決
済日ベースで認識される。
償却原価で測定される金融資産には主に、償却原価で測定する貸出金、中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価
証券、借入有価証券および「その他の資産」に表示される一部の債権が含まれる。
金融資産の条件変更
金融資産の条件が再交渉または変更され、その条件変更により認識が中止されない場合、当初の契約上のキャッシュ・フ
ローと当初の実効金利で割り引いた条件変更後のキャッシュ・フローの差額として、利得または損失が損益計算書に認識され
る。条件変更された当該金融資産は、引き続き当初の実効金利で利息が発生する。
組成以降、信用リスクの著しい増大を経験しておらず、その金融資産を早期に解約するための容易に行使可能な権利を有し
ている債務者と非信用関連または商業的な再交渉が行われた場合は、当初の取決めの認識が中止され、新たに交渉された取引
条件に基づく新規の金融資産が認識される。
信用関連の条件変更(すなわち、当初認識以降の信用リスクの著しい増大による条件変更)または債務者が早期に解約する
ための容易に行使可能な権利を有していない条件変更に関して、当行グループは、その条件変更によって金融資産に重大な条
件変更がなされたかと、そのために認識が中止されるかどうかについて評価する。この評価には、契約条件変更に係るキャッ
シュ・フロー変動による影響の定量的評価と、さらに必要な場合、契約条件変更による影響の定性的評価が含まれる。これら
の条件変更が重要でないと判断された場合、その金融資産の認識は中止されず、上述の認識が中止されない条件変更として会
計処理される。
変更が重要であると判断された場合、旧商品の認識が中止され、新たな商品が認識される。条件変更により結果として新た
な金融資産が認識される場合、条件変更日は、その新たな金融資産の当初認識日となる。当行グループはその後、各報告日に
12ヶ月間の予想信用損失に基づく信用損失引当金を認識する。ただし、条件変更により当初の金融資産の認識が中止され、そ
の後、新たな金融資産が当初認識時に信用減損していたことを示す証拠がある場合、新たな金融資産は組成時に信用減損して
いる金融資産として認識され、当初認識時にステージ3に分類される(後述の「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当
金繰入額(IFRS第9号)」の項を参照のこと。)。
金融資産(IAS第39号-2017年度のみ)
当行グループは2017年度において、IAS第39号「金融商品:認識および測定」の分類および測定要件を適用していた。
当行グループは、金融資産を以下の区分に分類していた。すなわち、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、貸出
金、満期保有投資、売却可能(以下「AFS」という。)金融資産である。金融資産の適切な分類は、当初認識時または連結貸借
対照表内での分類変更時に決定されていた。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして分類された金融資産およびAFSとして分類された金融資産は、その商品の決済
までの通常の履行期間がある場合、取引日に認識または認識中止されていた。取引日とは、当行グループが資産の購入もしく
は売却または金融負債の発行もしくは買戻しを確約した日である。償却原価で測定される金融商品は、決済日ベースで認識さ
れていた。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当行グループは、一定の金融資産を、トレーディング目的保有、または純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定
されたもの、のいずれかに分類していた。これらは公正価値で計上され、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として
表示されていた。関連する実現および未実現損益は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損
失)に含められる。トレーディング貸出金や負債性有価証券といった利付資産に係る利息および資本性金融商品に係る配当
は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の利息および類似収益に表示されていた。
トレーディング資産 -金融資産は、短期の売却または買戻しを主な目的として組成または取得された場合、または識別された
金融資産から成るポートフォリオの一部を構成し、当該ポートフォリオが一体として運用管理され、かつ最近の実績として短
期利益獲得パターンを示す証拠がある場合に、トレーディング目的保有として分類されていた。トレーディング資産には、負
債性有価証券および資本性有価証券、トレーディング目的で保有するデリバティブ、コモディティならびにトレーディング貸
出金が含まれていた。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 -トレーディング資産の定義を満たさない一定の金融資産
は、公正価値オプションを利用し、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されていた。純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指定されるには、金融資産が、以下の基準のうちの一つを満たしていなくてはならなかった。(1)その指
定により、測定上または認識上の不一致が解消または著しく減少する、(2)金融資産から成るグループの運用管理および実績評
価が、文書化されたリスク管理または投資戦略に従って、公正価値に基づいて行われている、あるいは(3)その商品が一または
複数の組込デリバティブを含んでいる(ただし、以下の場合は除く。(a)当該組込デリバティブが、そうでなければ契約で要求
されていたであろうキャッシュ・フローを大きく修正しない場合、あるいは(b)ほとんど、または全く分析しなくても、分離が
禁じられていることが明らかな場合。)。さらに、当行グループは、信頼できる公正価値の見積りが入手可能な金融商品につ
いてのみ、公正価値オプションを指定することを認めていた。公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定す
るものとして指定された金融資産には、レポおよび逆レポ、一定の貸出金および貸出コミットメント、負債性有価証券および
資本性有価証券が含まれている。
貸出金
貸出金には、組成または購入した、支払額が固定的または決定可能なデリバティブ以外の金融資産で、活発な市場での相場
価格がなく、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産にも、満期保有投資またはAFS金融資産にも分類されていないものが
含まれていた。相場価格が、取引所、ディーラー、ブローカー、業界団体、プライシング・サービスまたは規制機関から容易
かつ定期的に入手可能であり、かつこれらの価格が、独立第三者間取引条件による実際の定期的に生じる市場取引を表してい
る場合に、活発な市場が存在するといえる。
企業結合または資産の購入以外により取得した貸出金は当初、公正価値を表すその取引価格で認識されていた。取引価格と
は、借手に支払った現金の額である。貸出金の当初の帳簿価額にはさらに、直接的増分取引コストおよびフィーの純額が含め
られた。これらの貸出金は、当初認識後は、実効金利法を用いて償却原価(減損控除後)で測定されていた。
企業結合の一部または資産の購入として取得した貸出金は当初、取得日の公正価値で認識されていた。これには、当行グ
ループによる当初認識前に被取得企業が減損損失を計上した貸出金が含まれていた。取得日の公正価値には、当該貸出金の信
用の質(発生損失を含む。)を考慮した予想キャッシュ・フローが組み込まれ、新たな償却原価の基礎額となっていた。利息
収益は、実効金利法を用いて認識されていた。取得日後に、当行グループは「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当
金繰入額(IAS第39号-2017年度のみ)」の項に記載されている方針に従って、減損の客観的証拠があるか否かを評価してい
た。貸出金に減損が生じていると判断された場合には、信用損失引当金が認識され、それに対応する額が連結損益計算書の信
用損失引当金繰入額科目に借方計上されていた。当初認識後に設定されたこのような信用損失引当金の戻入は、当行の信用損
失引当金繰入額の科目に含まれていた。信用損失引当金が計上されていなかったこれらの貸出金の信用の質がその後改善した
場合には、現在の帳簿価額の修正を通じて即時に認識され、それに対応する利得が利息収益に認識されていた。
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満期保有投資
満期保有投資は、支払いが固定されているか確定可能で、満期が固定されたデリバティブ以外の金融資産であった。これら
の金融資産は、当行グループが満期まで保有する明確な意思と能力を持つもので、純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産にも、貸出金またはAFS金融資産にも分類されなかった。
満期保有投資は、当初、投資に直接起因する取引コストを加算した公正価値で計上され、その後は実効金利法を用いて償却
原価で測定されていた。取得日後に、当行グループは「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(IAS第39号-
2017年度のみ)」の項に記載されている方針に従って、減損の客観的証拠があるか否かを評価していた。満期保有投資が減損
しているとみなされた場合、連結損益計算書において減損損失が認識されていた。
売却可能として分類された金融資産
AFSとして分類された金融資産は当初、公正価値に当該金融資産の取得に直接起因する取引コストを加算した額で認識されて
いた。プレミアムおよびディスカウントの償却は純利息収益に計上されていた。AFSとして分類された金融資産は公正価値で計
上され、公正価値の変動は、その他の包括利益に計上されていた。ただし、当該資産が公正価値ヘッジの対象である場合に
は、ヘッジ対象リスクに起因する公正価値の変動は、その他の収益に計上されていた。AFSとして分類された貨幣性金融資産
(負債性金融商品)については、外国為替レートの変動に関連する帳簿価額の変動は連結損益計算書に認識され、その他の帳
簿価額の変動は、上述のとおり、その他の包括利益に認識されていた。AFSとして分類された非貨幣性項目の金融資産(資本性
金融商品)については、関連する外国為替部分も含めて、公正価値損益がその他の包括利益に認識されていた。
AFSとして分類された資本性金融商品は、客観的証拠によって投資の公正価値の原価を下回る重要または長期的な下落が示さ
れる場合、減損について評価されていた。AFSとして分類された負債性有価証券の場合、減損は貸出金と同一の基準に基づき評
価されていた。
減損の証拠がある場合、以前その他の包括利益に認識された金額は、当期の連結損益計算書に認識され、売却可能金融資産
に係る純利得(損失)に計上されていた。この当期の減損損失は、資産の取得原価(元本の返済および償却を控除後)と現在
の公正価値(当該投資について以前連結損益計算書に認識された減損損失があればそれを控除後)との差額として決定されて
いた。
AFS負債性有価証券に減損が生じた場合、その後の公正価値の下落は、更なる減損とみなされるため、連結損益計算書に認識
されていた。その後の公正価値の上昇についても、当該資産がもはや減損していないとみなされるまでは、連結損益計算書に
認識されていた。AFS負債性有価証券の公正価値が少なくとも償却原価まで回復した場合、当該証券はもはや減損したとはみな
されず、その後の公正価値の変動はその他の包括利益に報告されていた。
AFSとして分類された資本性金融商品に係る減損損失の戻入は連結損益計算書を通じては行われず、減損計上後の公正価値の
増加額は、その他の包括利益に認識されていた。
実現損益は、売却可能金融資産に係る純利得(損失)に計上されていた。金融資産の原価の算定には通常、加重平均原価法
が使用されていた。その他の包括利益に計上された未実現損益は、売却可能資産の処分時において連結損益計算書に振り替え
られ、売却可能金融資産に係る純利得(損失)として報告されていた。
重要な会計上の見積り -減損の客観的証拠が存在するか否かの評価には、経営陣による重要な判断が要求され、減損のための
見積りは、発生が不確かな将来の事象を基礎として毎期変動する可能性があるため、当行グループでは売却可能として分類さ
れた金融資産の減損を、重要な会計上の見積りと考えていた。追加情報については、注記07「売却可能金融資産に係る純利得
(損失)」を参照のこと。
貸出コミットメント(IFRS第9号およびIAS第39号-2017年度のみ)
貸出コミットメントは、トレーディング目的で保有するデリバティブとして分類されているか、または公正価値オプション
に基づき、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されている場合(IAS第39号のみ)を除き、オフバランス項目の
ままである。当行グループは、これらのオフバランスの貸出コミットメントに関して、市場金利または信用スプレッドの変動
から生じる公正価値の変動を認識および測定していない。しかし、後述の「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金
繰入額(IFRS第9号)」および「貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(IAS第39号-2017年度のみ)」の項
に明示されているように、これらのオフバランスの貸出コミットメントについては個別に(必要に応じて集合的に)減損の評
価を行っている。
金融負債(IFRS第9号およびIAS第39号-2017年度のみ)
IFRS第9号およびIAS第39号のいずれの下でも、金融負債は実効金利法を用いて償却原価で測定されるが、純損益を通じて公
正価値で測定する金融負債については異なる。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債には、トレーディング負債、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定された金融負債および非参加型投資契約(以下「投資契約」という。)が含まれる。IFRS第9号およびIAS第39号に基づき、
これらは公正価値で計上され、実現および未実現損益は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得
(損失)に計上される。ただし、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債について、当行グループ自身の信用の要素に起
因する公正価値の変動は、IAS第39号では損益計算書に認識したが、IFRS第9号ではその他の包括利益に認識する。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして分類された金融負債は、取引日に認識または認識中止される。取引日とは、
当行グループが金融負債の発行または買戻しを確約した日である。
利付負債に係る利息は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に対する利息費用として表示されている。
トレーディング負債 -金融負債は、短期の買戻しを主な目的として組成または負担された場合、トレーディング目的保有に分
類される。トレーディング負債は主にデリバティブ負債(一部の貸出コミットメントを含む。)およびショート・ポジション
から成る。また、この中には、資金調達によって生じた貸出金がその他のビジネス・モデルに割り当てられることから、未利
用の貸出コミットメントがトレーディング目的で保有するデリバティブに分類される貸出コミットメントも含まれる。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債 -トレーディング負債の定義を満たさない一定の金融負債
は、公正価値オプションを利用し、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されていた。純損益を通じて公正価値
で測定するものとして指定されるには、金融負債が、以下の基準のうちの一つを満たしていなくてはならない。(1)その指定に
より、測定上または認識上の不一致が解消または著しく減少する、(2)金融負債から成るグループの運用管理および実績評価
が、文書化されたリスク管理または投資戦略に従って、公正価値に基づいて行われている、あるいは(3)その商品が一つまたは
複数の組込デリバティブを含んでいる(ただし、以下の場合は除く。(a)当該組込デリバティブが、そうでなければ契約で要求
されていたであろうキャッシュ・フローを大きく修正しない場合、あるいは(b)ほとんど、または全く分析しなくても、分離が
禁じられていることが明らかな場合。)。さらに、当行グループは、信頼できる公正価値の見積りが入手可能な金融商品につ
いてのみ、公正価値オプションを指定することを認めている。公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定す
るものとして指定された金融負債には、レポ、貸出コミットメントおよび仕組債が含まれている。
投資契約 -当行グループの投資契約はすべてユニット・リンク型であり、重要な保険リスクまたは任意の参加権という特徴が
含まれていない。これらの契約に係る負債は、現在のユニット価格に貸借対照表日現在の契約保有者に帰属するユニット数を
乗じて決定される。この金額は公正価値を表しているため、当該負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債として分
類されている。投資契約に基づき集められた預金は、投資契約負債の調整として会計処理される。投資契約に帰属可能な投資
収益は連結損益計算書に含まれている。投資契約の請求金額は、公表された勘定残高に対する支払金額の超過額を反映してい
る。投資契約の保険契約者は、保険証書の管理、投資運用、解約またはその他の契約サービスに関してフィーが課される。
組込デリバティブ
ハイブリッド金融負債契約の中にはデリバティブ部分とデリバティブ以外の部分の両方を含むものがある。このような場
合、デリバティブ部分は、組込デリバティブと呼ばれ、デリバティブ以外の部分は金融負債の主契約を表している。組込デリ
バティブの経済的特性およびリスクが、金融負債の主契約のそれと密接に関連していない場合で、かつ、ハイブリッド金融負
債契約自体が純損益を通じて公正価値で測定するものとして計上されていない場合には、当該組込デリバティブは区分して公
正価値で計上され、その利得および損失は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)に認識
される。金融負債の主契約については引続き、適切な会計基準に従って会計処理される。組込デリバティブの帳簿価額は、金
融負債の主契約と同一の連結貸借対照表科目に計上される。一定のハイブリッド金融負債商品は、公正価値オプションを使用
して、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されている。
償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債には、発行した長期および短期の債務が含まれ、当初、公正価値すなわち受け取った対価から
負担した取引コストを控除した額で測定される。発行債務の市場での買戻しは消滅として取り扱われ、関連する利得または損
失が連結損益計算書に計上される。自己社債の後日における市場での売却は、債務の再発行として取り扱われる。償却原価で
測定する金融負債は決済日ベースで認識される。
IFRS第9号によると、金融負債の交換または条件変更が消滅として会計処理されない場合、当該負債の償却原価が再計算さ
れ、その結果生じる利得または損失は、当初の契約上のキャッシュ・フローと当初の実効金利で割り引いた条件変更後の
キャッシュ・フローの差額として損益計算書に認識される。対照的に、IAS第39号では、当該差額は実効金利の調整額として認
識され、金融負債の新たな残存期間にわたり償却されていた。
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金融商品の相殺
現時点で、認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利を当行グループが有しており、かつ、純額で決済するかまた
は資産の回収と負債の決済を同時に実行する意思を有する場合にのみ、金融資産と金融負債は相殺され、純額で連結貸借対照
表に表示される。認識された金額を相殺する法的権利は、通常の事業過程ならびに当行グループおよびその相手先の債務不履
行、支払不能および破産が生じた場合の両方において法的強制力がなければならない。他のすべての場合には総額で表示され
る。金融資産と金融負債が連結貸借対照表上相殺される場合、適用される会計基準により特に禁止されていない限り、関連す
る収益および費用項目もまた連結損益計算書上相殺される。
当行グループが適用した相殺の大部分は、デリバティブならびにレポおよび逆レポに関連している。相殺の大部分は、金利
デリバティブおよび関連する委託証拠金残高に適用される。これらは、中央清算機関を通じて清算されている。詳細な情報に
ついては注記17「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
公正価値の決定
公正価値は、測定日時点で、市場参加者間の独立第三者間取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格また
は負債を移転するために支払うであろう価格として定義されている。活発な市場で取引されている商品の公正価値は、相場価
格が定期的にかつ最近生じた取引の価格を示している場合には、その相場価格を使用して決定される。当行グループは、以下
の条件を満たした場合に、正味リスク・エクスポージャーに基づき金融資産および金融負債の一定のポートフォリオを測定し
ている。
- 金融資産および金融負債のグループが、文書化されたリスク管理戦略に従って、特定の市場リスク(または複数の市場リ
スク)または特定のカウンターパーティ信用リスクに対する正味エクスポージャーに基づき管理されている。
- 公正価値が経営幹部に対して提供されている。
- 金融資産および金融負債が純損益を通じて公正価値で測定されている。
このポートフォリオの評価アプローチは、当行グループがマーケット・リスクおよびカウンターパーティ信用リスクに対す
る正味エクスポージャーを管理する方法と整合している。
重要な会計上の見積り -活発な市場における相場価格が入手不可能な場合、当行グループは評価技法を使用して商品の公正価
値を設定している。このため、評価技法へのパラメータ入力値は、可能な場合には、活発な市場で取引される関連のある商品
の価格から算出された観察可能なデータに基づく。これらの評価技法は、ある程度の経営陣の見積りおよび判断を必要として
おり、その程度は商品または市場の価格の透明性および商品の複雑性に左右される。
公正価値を見積る際に、経営陣の判断が下される必要がある。経営陣の重要な判断が要求される分野は、識別、文書化さ
れ、評価統制プロセスおよび標準的な月次報告サイクルの一環として上級経営者に対して報告される。専門家モデル検証およ
び評価統制グループは、主観および判断の分野に注意を払っている。
活発な市場における相場がある金融商品の公正価値の設定に要求される経営陣の判断の度合いは僅かである。同様に、業界
全体で標準的であり、かつ、すべてのパラメータ入力値が活発な市場において相場がある場合の評価モデルを使用して評価さ
れる商品については、主観または判断はほとんど要求されない。
要求される主観レベルおよび経営陣の判断の程度は、専門的で洗練されたモデルを使用して評価される金融商品および一部
または全部のパラメータ入力値の流動性が低いまたは観察可能性が低い金融商品については、より重要である。経営陣の判断
は、適切なパラメータ、仮定およびモデリング技法の選択および適用において要求される。特に、データが頻度の低い市場取
引から入手される場合、外挿法および内挿法が適用されなければならない。特定の商品に関する市場データが入手不可能であ
る場合、価格決定のための入力値は、過去のデータ、取引の経済性に関するファンダメンタル分析および類似取引からの代用
情報等の、その他の関連する情報源を評価すること、ならびに評価対象の実際の金融商品および現在の市況を反映させるため
の適切な調整を行うことにより決定される。異なる評価技法により金融商品の公正価値に幅が生じる可能性がある場合、経営
陣は、公正価値を適切に表す当該見積りの範囲内のポイントを決定しなければならない。さらに、一定の評価調整は、公正価
値を決定するために経営陣の判断を要求する場合がある。
公正価値で計上される金融資産および負債は、その公正価値の決定に用いた評価方法への入力値に従って開示することが要
求される。具体的には、活発な市場における相場価格(レベル1)を用いて評価したもの、観察可能なパラメータに基づく評価
技法(レベル2)を用いて評価したもの、および重大な観察可能でないパラメータを使用した評価技法(レベル3)を用いて評
価したものに区分することが要求される。経営陣の判断は、一定の金融商品をどの分類に割当てるべきかの判定において要求
される。これは特に、評価が多数のパラメータにより決定され、その一部は観察可能だがその他は観察不能な場合に生じる。
さらに、金融商品の分類は、市場の流動性およびそれによる価格の透明性の変化を反映するために、時間の経過とともに変更
される可能性がある。
当行グループは、観察不能なパラメータに代えて合理的に考え得る代替値を使用することによりレベル3の金融商品に与える
影響についての感応度分析を提供している。合理的に考え得る代替値の決定には、経営陣の重要な判断が要求される。
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償却原価で測定する金融商品(貸出金、預金および長短期の発行債務を含む。)について、当行グループは公正価値を開示
している。一般に、これらの金融商品についてはトレーディング活動が限定的かまたは存在しないため、その公正価値の決定
には経営陣の重要な判断が要求される。
公正価値の決定に関する評価手法および評価統制ならびに定量的開示の詳細については、注記13「公正価値で計上される金
融商品」および注記14「公正価値で計上されない金融商品の公正価値」を参照のこと。
取引日利益の認識
評価技法で使用された重要な入力値に観察不能なものがある場合、金融商品は取引価格で認識され、評価技法により示され
た取引日現在の利益は繰り延べられる。
繰延金額は、取引日から市場が観察可能となると見込まれる日までの期間または取引の約定期間(いずれか短い方)にわた
り、系統的な方法を用いて認識される。市場の推移または商品自体が満期に近づくにつれて変動する商品の経済的プロファイ
ルおよびリスク・プロファイルを反映するため、このような手法が使用される。取引日繰延利益の残額は、取引が観察可能と
なるか、または当行グループが商品のリスクを実質的に取り除く相殺取引を締結した時に連結損益計算書に認識される。取引
日損失が生じる稀な状況では、損失が発生した可能性が高く、かつ損失金額を信頼性をもって見積ることが可能な範囲に限っ
て、取引開始時に損失が認識される。
重要な会計上の見積り -経営陣の判断は、評価技法に重要で観察不能な入力値があるか否かの判定において要求される。繰り
延べ後に当該取引日利益の認識を決定する際には、パラメータの観察可能性および/またはリスクの軽減を裏付ける、その時
点での最新の事実および状況に関する慎重な評価が要求される。
デリバティブおよびヘッジ会計
デリバティブは、金利リスク、為替リスク、信用リスクおよびその他の市場価格リスクに対するエクスポージャー(予定取
引から生じるエクスポージャーを含む。)を管理するために使用されている。会計目的上デリバティブとみなされるすべての
独立した契約は、トレーディングまたはトレーディング以外のいずれの目的で保有されているかにかかわらず、公正価値で連
結貸借対照表に計上される。
トレーディング目的で保有するデリバティブに係る公正価値の変動は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
に係る純利得(損失)に含まれる。
ヘッジ会計
IFRS第9号には、IFRS第9号のヘッジ会計の適用を延期してIAS第39号のヘッジ会計を引き続き適用するという会計方針の選択
が含まれている。当行グループは、この会計方針を選択することを決定したため、2018年1月1日現在、IFRS第9号のヘッジ会計
を適用していない。当行グループは、IAS第39号のEU「カーブアウト」規則に基づき、コア預金に関する金利リスクのポート
フォリオ・ヘッジ(マクロ・ヘッジ)に公正価値ヘッジ会計を適用していない。
当行グループは、金利ベンチマークの段階的廃止から生じる期中の不確実性に対応するための、特定ヘッジ会計要件の救済
措置である「金利指標改革:IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正」を早期適用した。詳細については、注記02「最近
適用された会計基準書および新しい会計基準書」および注記35「デリバティブ」を参照のこと。
会計目的上、ヘッジには3種類ある。それは(1)資産、負債または未認識の確定コミットメントの公正価値変動のヘッジ(公
正価値ヘッジ)、(2)可能性が非常に高い予定取引および変動利付資産・負債からの将来キャッシュ・フロー変動のヘッジ
(キャッシュ・フロー・ヘッジ)および(3)在外営業活動体の機能通貨による財務諸表を親会社の表示通貨へ換算した結果生じ
る外貨換算調整のヘッジ(在外営業活動体に対する純投資のヘッジ)である。
ヘッジ会計が適用される場合、当行グループは、ヘッジ手段とヘッジ対象項目との関係、ヘッジ取引実行のリスク管理目的
および戦略ならびにヘッジされるリスクの性質を指定し文書化する。この文書化には、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ
対象項目の公正価値またはキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを相殺するヘッジ手段の有効性を、当行グ
ループがどのように評価するかに関する記述が含まれる。ヘッジの有効性は、ヘッジの開始時および各ヘッジ関係の期間全体
を通じて評価される。デリバティブおよびヘッジ対象項目の契約条件が一致している場合でも、ヘッジの有効性を常に評価す
る。
ヘッジ手段であるデリバティブは、その他の資産およびその他の負債として計上される。デリバティブがその後ヘッジ関係
から指定解除された場合は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に振り替えられる。
公正価値変動のヘッジについては、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象資産、負債もしくは未認識の確定コミットメ
ントまたはそれらの一部分の公正価値の変動は、当該デリバティブのすべての公正価値の変動とともに連結損益計算書に認識
される。金利リスクをヘッジする場合、デリバティブおよびヘッジ対象項目の両方に係る発生したまたは支払われた利息は、
利息収益または利息費用に計上され、ヘッジ会計の公正価値の修正による未実現損益は、その他の収益に報告される。2017年
度において、IAS第39号に基づきAFS資本性有価証券の外国為替リスクをヘッジした際も、当該証券の外国為替エクスポー
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ジャーに関連する公正価値の修正額は同様に、その他の収益に計上されていた。ヘッジの非有効部分はその他の収益に計上さ
れ、ヘッジ手段の公正価値の変動と、ヘッジされたリスクに関連した市場金利または価格の変動によるヘッジ対象項目の公正
価 値の変動の純影響額として測定される。
デリバティブが終了したか、またはヘッジ関係が指定解除されたために、負債性金融商品の公正価値ヘッジが当該商品の満
期到来前に中止された場合、当該負債性金融商品の帳簿価額になされた金利関連の公正価値修正(ベーシス・アジャストメン
ト)の残額は、当初ヘッジ関係の残存期間にわたり償却され、利息収益または利息費用に計上される。その他の種類の公正価
値修正については、また、公正価値ヘッジ対象資産または負債が売却されるかまたは売却以外で認識が中止される場合にはい
つでも、あらゆるベーシス・アジャストメントが認識の中止に係る損益の計算に含められる。
将来のキャッシュ・フロー変動のヘッジについては、ヘッジ対象項目に対する会計処理に変更はなく、デリバティブは公正
価値で計上され、公正価値の変動は当初、ヘッジが有効である限り、その他の包括利益に報告される。その他の包括利益に当
初計上されたこれらの金額は、その後、予定取引が連結損益計算書に影響を与える期間と同一の期間に連結損益計算書に組み
替えられる。したがって、金利リスク・ヘッジについては、その金額は、ヘッジ対象取引に係る発生利息の計上と同一の期間
に償却され、利息収益または利息費用に計上される。
ヘッジの非有効部分は、その他の収益に計上され、実際のヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の絶対的な累積的変動
が、仮想の最適ヘッジの公正価値の絶対的な累積的変動を超過する部分がある場合に、その超過部分の変動として測定され
る。
金利リスクに起因するキャッシュ・フロー変動のヘッジが中止された場合、その他の包括利益累計額に残存する金額は、当
初ヘッジ関係の残存期間にわたり償却され、利息収益または利息費用に計上される。ただし、ヘッジ取引が今後発生する見込
みがなくなった場合には、この金額は即時にその他の収益に組み替えられる。その他のリスクに起因するキャッシュ・フロー
変動のヘッジが中止された場合、その他の包括利益累計額の関連する金額は、予定取引からの利益もしくは損失と同一の連結
損益計算書の項目および期間に組み替えられるか、または予定取引が今後発生する見込みがなくなった場合にはその他の収益
に組み替えられる。
在外営業活動体の機能通貨による財務諸表を親会社の機能通貨に換算した結果生じる外貨換算調整のヘッジ(在外営業活動
体に対する純投資のヘッジ)について、直物外国為替レートの変動によるデリバティブの公正価値の変動部分は、ヘッジが有
効である限り、外貨換算調整勘定としてその他の包括利益に計上され、残額はその他の収益として連結損益計算書に計上され
る。
ヘッジの有効部分に関連するヘッジ手段の公正価値の変動はその後、在外営業活動体の処分時に純損益に認識される。
貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(IFRS第9号)
IFRS第9号の減損の要件は、償却原価またはFVOCIで測定されるすべての信用エクスポージャーならびに貸出コミットメント
および金融保証等のオフバランスの貸出コミットメントに適用される。下記の減損方針において、これらの金融商品は「金融
資産」と呼ばれる。
減損損失の決定には、潜在的な信用損失の予想に基づき金融資産の当初認識時に引当金を計上するIFRS第9号の予想信用損失
(以下「ECL」という。)モデルが使用される。
予想信用損失決定への段階アプローチ
IFRS第9号は、組成日または購入日時点では信用減損していない金融資産の減損について3段階のアプローチを導入してい
る。このアプローチは、以下のとおり要約される。
-ステージ1:当行グループは、12ヶ月間の予想信用損失に相当する額の信用損失引当金を認識する。これは、信用リスクが
当初認識時以降に著しく増加していないと仮定した場合に、報告日から12ヶ月以内に予想される債務不履行事象による全
期間の予想信用損失の一部を表す。
-ステージ2:当行グループは、信用リスクが当初認識以降に著しく増加したとみなされる金融資産について、全期間の予想
信用損失に相当する額の信用損失引当金を認識する。これには、金融資産の残存期間にわたって債務不履行が発生する確
率を示す、全期間のデフォルト発生確率、全期間のデフォルト時損失率およびデフォルト時エクスポージャーに基づくECL
の計算が必要となる。この段階では、信用リスクの増大と、ステージ1の12ヶ月と比べて期間が長期になることの影響が考
慮されることから、信用損失引当金は高くなる。
-ステージ3:当行グループは、信用減損している金融資産について、当該資産の回収可能な予想キャッシュ・フローを通じ
てデフォルト確率が100%であることを反映し、全期間の予想信用損失に相当する額の損失引当金を認識する。当行グルー
プの債務不履行の定義は、規制上の定義と整合している。当初認識時の信用減損金融資産はステージ3に分類され、帳簿価
額には全期間の予想信用損失が直ちに反映される。これらの購入または組成した信用減損(以下「POCI」という。)資産
の会計処理については、以下で詳述する。
信用リスクの著しい増加
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IFRS第9号に基づき、金融商品の信用リスク(すなわち、債務不履行リスク)が当初認識時以降に著しく増加しているか否か
を決定する際に、当行グループは、関連性があり、かつ過度の費用および努力なしに入手できる、合理的で裏付け可能な情報
を 考慮する。これには、当行グループの過去の実績、信用リスクの評価および将来的な情報(マクロ経済要因を含む。)に基
づく定性的情報および定量的情報が含まれる。著しい信用悪化の評価は、12ヶ月間のECLに基づく引当金の測定から全期間の
ECLに基づく引当金(すなわち、ステージ1からステージ2)への移行を決定する上で重要である。
信用リスクの著しい増大があったかどうかを判断するための当行グループの枠組みは、内部の信用リスク管理(以下「CRM」
という。)プロセスと整合しており、リスク・レポートの「IFRS第9号の減損アプローチ」の項で詳述されている格付け関連お
よびプロセス関連の指標を網羅している。
ステージ3の信用減損金融資産
当行グループはIFRS第9号に基づき、信用減損の定義を、自己資本規制178項に基づき規制目的上で債務不履行となった金融
資産と整合させている。
金融資産が信用減損しているためにステージ3にあるか否かの判断では債務不履行リスクのみに焦点を当て、担保または保証
などの信用リスク軽減策の影響を考慮しない。特に以下の場合に金融資産は信用減損し、ステージ3にあるとする。
-当行グループが、債務者が当行グループに対する信用債務を支払う可能性は低いと考えている。判断には、経済的または
法的理由から、信用減損の定性的指標である譲歩を借手に与える支払猶予が含まれる場合がある。
-債務者による契約上の元本または利息の支払いが90日以上延滞している。
信用減損したとみなされる金融資産について、ECL引当金は当行グループが被ると予想される損失額をカバーする。ECLの見
積りは、同質でないポートフォリオの場合は個別に、同質のポートフォリオの場合は当行グループのECLモデルを通じて、ポー
トフォリオに基づくパラメータをこれらのポートフォリオの個々の金融資産に適用することによって行われる。この見積りで
はシナリオに応じて調整した割引キャッシュ・フローが使用されている。
ECLの算定時に、将来の経済状況の予測が考慮される。全期間の予想損失は、契約に基づき当行グループに支払われるべき契
約上のキャッシュ・フローと、当行グループが受け取る見込みであるキャッシュ・フローとの差額に確率加重した現在価値に
基づいて見積もられる。
金融資産は、信用損失引当金を計上しない(すなわち、減損損失が発生する見込みがない)ものの信用減損しておりステー
ジ3にあると分類される場合がある。これは、担保の価値による。当行グループの自動化されたECLの算定は月次で行われる
が、当行グループの同質のポートフォリオについて、ステージ3のECLの個別の評価は、少なくとも四半期ごとに実施しなけれ
ばならない。
ステージ3の購入または組成時の信用減損金融資産
金融資産は、当初認識時に減損の客観的証拠がある場合、購入または組成時に信用減損しているとみなされる。このような
信用減損した金融資産はPOCI金融資産と呼ばれる。POCI金融資産は全期間予想信用損失を反映して測定され、全期間予想信用
損失のその後の変動はすべて、プラスかマイナスかにかかわらず、信用損失引当金の構成要素として損益計算書に認識され
る。POCI金融資産はその金融資産の全期間にわたりステージ3にのみ分類可能である。
償却
当行グループは、回収の合理的な見込みがない金融資産の総帳簿価額を減額する。償却は、金融資産全体に関連する場合
も、その一部分に関連する場合もあり、認識中止の事象に該当する。当行グループはこの決定に際し、以下を含むがこれらに
限定されないあらゆる関連情報を考慮している。
-当行グループによる担保権実行によっても回収ができない、または回収できない確率が高い。
-相当の額が回収されていない、または今後回収されない担保権の抹消。
-今後の回収が合理的に予想されない状況がある。
債権回収のために借手に対して起こした法的手続が決着する前に償却することは可能であり、債権を回収する当行グループ
の法的権利が償却によって喪失することはない。
減損分析において考慮される金融資産の担保
IFRS第9号は、担保およびその他の信用補完から予想されるキャッシュ・フローをECLの計算に反映させるよう求めている。
担保および保障に関する主要な点は以下のとおりである。
-担保の適格性。つまり、どの担保をECLの計算に考慮すべきか。
-担保の評価。つまりどの担保(清算)価値を使うべきか。
-取引期間にわたり利用可能な担保の金額の予想。
これらの概念の概要はリスク・レポートの「IFRS第9号の減損アプローチ」の項に詳述されている。
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重要な会計上の見積り -金融資産の減損に関連する会計上の見積りおよび判断は重要な会計上の見積りである。というのは、
使用される基礎となる仮定は、毎期変動する可能性があり、かつ、当行グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があ
る からである。
資産の減損評価を行う際には、経営陣の判断が要求される。これはとりわけ、経済および金融が不確実な状況と、予想
キャッシュ・フローの進展および変更がより急速に、かつより予測困難な状態で起こり得る状況下で将来の経済情報およびシ
ナリオを推定する際に、特に必要となる。将来キャッシュ・フローの実際の金額およびその時期は、経営陣によって使用され
た見積りと異なる場合がある。その結果、計上された引当金と異なる実際の損失が発生する場合がある。
ステージ3の同質ではない貸出金に関して、減損引当金の決定には、地域の経済状況、相手先の財務上の実績、および容易に
利用可能な市場がない可能性のある保有担保の価値等の事項に関連して、相当量の経営陣の判断の使用が要求される。
ステージ1およびステージ2の予想信用損失およびステージ3のうち同質である貸出金の減損引当金の決定は、統計予想損失モ
デルを使用して算定される。当該統計モデルは、多数の見積りおよび判断を織り込んでいる。当行グループは、当該モデルな
らびに基礎となるデータおよび仮定について定期的なレビューを実施している。債務不履行の発生可能性、損失回収率、およ
び外国の借手が債務の返済を履行するために必要な外国通貨の移転能力に関する判断等が特に、このレビューにおいて織り込
まれる。
定量的開示は、注記18「貸出金」および注記19「信用損失引当金」に記載されている。
貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金繰入額(IAS第39号-2017年度のみ)
当行グループは2017年度において、IAS第39号「金融商品:認識および測定」およびIAS第37号「引当金、偶発負債および偶
発資産」の減損要件を適用していた。
当行グループはまず、個別に重要である貸出金について、減損の客観的証拠があるかを個別に評価し、その後、個別には重
要でない貸出金、および重要ではあるが個別評価では減損の客観的証拠がない貸出金について、集合的に評価していた。
個別ベースで損失事象が発生しているかを経営陣が判断できるように、すべての重要な相手先との関係は定期的にレビュー
されていた。この評価では、相手先が抱える重要な財政難または契約違反(例えば利息または元本の支払の不履行または延
滞)等の、相手先に関連する現在の情報および事象を考慮していた。
個別の相手先との関係について減損損失をもたらす減損の証拠がある場合には、損失の金額は、貸出金の帳簿価額(未収利
息を含む。)と、貸出金の見積将来キャッシュ・フロー(担保権実行によるキャッシュ・フローから担保の獲得・売却コスト
を控除した額を含む。)の当初の実効金利または貸出金への分類変更時に設定された実効金利で割り引かれた現在価値との差
額として決定されていた。貸出金の帳簿価額は、引当金勘定を使用して減額され、損失金額は信用損失引当金繰入額の構成要
素として連結損益計算書に認識されていた。
減損の集合的評価は、個別には重要であるが減損の客観的証拠がないか、または個別には重要でないがポートフォリオ・
ベースでは損失金額が発生している可能性が高く、それを合理的に見積ることが可能な貸出金に関連する引当金金額を設定す
るために行われていた。損失金額には3つの構成要素があった。第一の構成要素は、各所在国における経済情勢または政治情勢
により、相手先の返済条件を遵守する能力に重大な疑義がある国々における貸出金エクスポージャーに関する移転リスクおよ
び通貨交換リスクに係る金額であった。この金額は、カントリー・リスクおよび移転リスクに関する格付を使用して計算され
ていた。この格付は、当行グループが事業を行っている各国について設定され定期的にレビューされていた。第二の構成要素
は、個人顧客向けおよびリテール業務の個人顧客および中小企業顧客に対する貸出金である小口均質貸出金のポートフォリオ
に係る発生損失に相当する引当金の金額であった。これらの貸出金は、類似の信用リスク特性に従ってグループ化され、各グ
ループの引当金は、過去の経験に基づき統計モデルを使用して決定されていた。第三の構成要素は、個別にも識別されず、小
口均質貸出金の一部としても測定されていない貸出金グループに内在する発生損失の見積額を示していた。個別ベースの評価
の際に減損していないと判定された貸出金は、引当金のうち当該構成要素の範囲に含まれていた。
貸出金の減損が識別されると、貸出金の契約条件に従った利息の発生計上が停止されるが、当該貸出金の評価減後の金額の
時間の経過による正味現在価値の増価は、貸出金の当初の実効金利に基づき、利息収益として認識されていた。
各貸借対照表日において、減損債権はすべてレビューされ、貸出金の当初の実効金利によって割引かれた見積将来キャッ
シュ・フローの現在価値に変更されていた。以前認識された減損損失の変更は、引当金勘定の変更として認識され、信用損失
引当金繰入額の構成要素として連結損益計算書に計上されていた。
現実的な回収の見込みがないとみなされ、かつ、担保がすべて実現しているかまたは当行グループに譲渡されている場合、
当該貸出金および関連する引当金は償却されていた(当該貸出金および関連する引当金は貸借対照表から除去された。)。特
定の信用損失引当金が設定されている個別に重要な貸出金は、少なくとも四半期ごとに、個別に評価されていた。このカテゴ
リーの貸出金については、その延滞日数が償却のための一つの指標ではあるが、決定的要因ではなかった。償却は、すべての
関連する情報(例えば、借手が債務を履行できなくなるような、借手の財政状態における重要な変化の発生や、担保からの受
取金が貸出金の現在の帳簿価額を完全に充足するには不十分であること等)を考慮した上でのみ行われていた。
集合的に評価される貸出金(主にモーゲージおよび消費者金融貸出金)については、その償却の時期は、裏付けとなる担保
の有無および回収可能額に関する当行グループの見積り、ならびに貸出金が組成された法域の法的要件に左右されていた。
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その後の回収額がある場合には、引当金勘定に貸方計上され、信用損失引当金繰入額の構成要素として連結損益計算書に計
上されていた。
オフバランス信用損失引当金繰入額を決定する過程は、貸出金に関して用いられる手法と類似していた。損失金額が生じた
場合は、引当金として連結貸借対照表の引当金に認識され、また、信用損失引当金繰入額の構成要素として連結損益計算書に
費用計上されていた。
その後の期間において、以前に認識した減損損失が減少し、当該減少が減損認識後に生じた事象に起因する場合、減損損失
はそれに応じて引当金勘定を減額することで戻し入れられていた。当該戻入は純損益に認識されていた。
重要な会計上の見積り -貸出金の減損およびオフバランス信用損失引当金に関連する会計上の見積りおよび判断は重要な会計
上の見積りであった。個別および集合的の両方の減損評価に使用される基礎となる仮定は、毎期変動する可能性があり、か
つ、当行グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があるのがその理由である。
定量的開示は、注記18「貸出金」および注記19「信用損失引当金」に記載されている。
金融資産および負債の認識の中止
金融資産の認識の中止
金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、または当行グループが同資産からのキャッ
シュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡したか、もしくは一定の基準を条件として一件または複数件の受領者に対し当該
キャッシュ・フローを支払う義務を引き受けた場合、金融資産の認識の中止が検討される。
当行グループは、所有に関する実質上すべてのリスクおよび経済価値を移転した場合に、譲渡した金融資産の認識の中止を
行う。
当行グループは、既に認識済の金融資産を譲渡する一方で当該資産に関連する実質上すべてのリスクおよび経済価値を留保
する取引を締結する(例えば、第三者に対する売却で、当行グループが同一の相手先とトータル・リターン・スワップを同時
に締結する場合)。これらの種類の取引は、担保付資金調達取引として会計処理される。
金融資産の所有に関する実質上すべてのリスクおよび経済価値が留保も移転もされない取引では、同資産に対する支配が留
保されない場合(すなわち、譲受人が譲渡資産を売却できる実際上の能力を有する場合)に、当行グループは譲渡資産の認識
を中止する。譲渡において留保される権利および義務は、適宜資産および負債に区分して認識される。資産に対する支配が留
保されている場合には、その継続的関与を有する範囲において、当行グループは資産の認識を継続する。この継続的関与の範
囲は、当行グループが依然として譲渡資産の価値の変動リスクにさらされる範囲によって決定される。
認識中止の基準は、資産全体ではなく資産の一部の譲渡や、適用可能な場合には類似した金融資産のグループ全体に対して
も適用される。資産の一部を譲渡する場合には、当該一部は、個別に識別したキャッシュ・フロー、資産の完全比例配分額、
または個別に識別したキャッシュ・フローの完全比例配分額でなければならない。
既存の金融資産が同一の相手先による実質上異なる条件の他の資産と交換された場合、または既存の金融資産の条件が実質
上変更された場合(支払猶予の措置またはその他の理由により)、既存の金融資産の認識が中止され、新たな資産が認識され
る。各帳簿価額の差額は連結損益計算書に認識される。
証券化
当行グループは、様々な消費者金融資産および商業用金融資産を証券化している。これは当該資産をストラクチャード・エ
ンティティに譲渡し、ストラクチャード・エンティティが当該資産の取得に出資する投資家に証券を発行することによって達
成される。証券化を控えている金融資産は、適宜「金融資産および負債」の項の方針に基づき分類および測定される。ストラ
クチャード・エンティティが連結されない場合、譲渡資産は、金融資産の認識の中止に係る方針に基づき、全部または一部の
認識中止の要件を満たすことがある。シンセティック証券化ストラクチャーには通常、「デリバティブおよびヘッジ会計」の
項の方針が適用されるデリバティブ金融商品が含まれる。認識中止の要件を満たさない譲渡は、担保付資金調達として報告さ
れるか、または継続的関与に係る負債の認識を生じさせる場合がある。投資家および証券化ビークルは通常、金融資産の発行
体が当該資産の当初条件の履行を怠った場合に、当行グループの他の資産に対する償還請求権をもたない。
証券化金融資産に対する持分は、優先または劣後トランシェ、利息のみのストリップス債またはその他の留保持分(以下、
合わせて「留保持分」という。)の形式で留保することができる。当行グループの留保持分によりストラクチャード・エン
ティティの連結が行われず、また譲渡資産の継続的認識も行われない場合、当該持分は通常、純損益を通じて公正価値で測定
する金融資産に、公正価値で計上される。類似金融商品の評価と同様に、留保トランシェまたは金融資産の当初およびその後
の公正価値の決定は、入手可能な場合には市場相場価格を使用して、またはイールド・カーブ、期限前償還率、デフォルト
率、損失強度、金利のボラティリティおよびスプレッドといった変数を利用した内部の価格決定モデルを使用して行われる。
価格決定に使用する仮定は、類似証券の観察可能な取引に基づいており、入手可能な場合には外部の価格決定ソースにより確
認される。類似証券の観察可能な取引およびその他の外部の価格決定ソースが入手できない場合、公正価値の決定には経営陣
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の判断が要求される。また、当行グループは定期的に証券化された金融資産に対する持分を保有する場合があり、これを償却
原価で計上している。
当行グループが、非連結の証券化事業体に対する財務的支援を提供する現在の債務(法的または契約上のいずれか)を有し
ている場合、当該債務が信頼性をもって測定可能であり、債務の決済のために経済的資源の流出が生じる可能性が高い場合に
は引当金が設定される。
資産の認識が中止される場合、受取対価と譲渡資産の帳簿価額の差額と等しい損益が計上される。資産の一部の認識が中止
される場合、証券化に係る損益は、譲渡金融資産の帳簿価額に部分的に依拠し、その帳簿価額は、譲渡日現在の相対的公正価
値に基づいて、認識が中止された金融資産と留保持分に割り当てられる。
金融負債の認識の中止
金融負債は、負債に基づく義務が免責もしくは取消されるか、または失効した時に認識が中止される。既存の金融負債が同
一の貸手による実質上異なる条件の他の負債と交換された場合、または既存負債の条件が実質上変更された場合、このような
交換または変更は、当初負債の認識の中止および新負債の認識として扱われ、各帳簿価額の差額は連結損益計算書に認識され
る。
売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券
売戻条件付買入有価証券(以下「逆レポ」という。)および買戻条件付売却有価証券(以下「レポ」という。)は担保付融
資として扱われ、それぞれ現金支払額および受取額を公正価値として当初認識される。現金を支払う当事者は、融資の担保と
しての役目を果たす、融資した元本以上の市場価額を有する有価証券を占有する。逆レポに基づく受入有価証券は、所有によ
るリスクおよび経済価値を取得しないため貸借対照表に認識されず、レポに基づく差入有価証券は、所有によるリスクおよび
経済価値を放棄しないため貸借対照表から認識を中止されない。貸借対照表から認識を中止されない、レポに基づく差入有価
証券のうち、相手先が契約または慣行により担保を売却または再担保に差入れる権利を有するものについては、注記20「担保
に差入れたおよび担保として受け取った資産」に開示されている。
IFRS第9号に基づき、当行グループは公正価値ベースで管理される逆レポのポートフォリオをその他のビジネス・モデルに割
り当て、これを「強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産」として分類している。IAS第
39号では、当行グループは、公正価値ベースで管理される一定のレポおよび逆レポのポートフォリオに対して公正価値オプ
ションの適用を選択していた。
逆レポに係る利息収益およびレポに係る利息費用は、それぞれ利息収益および利息費用として報告される。
借入有価証券および貸付有価証券
有価証券借入取引は通常、当行グループが有価証券の貸手に対し現金を預託することを要求している。有価証券貸付取引の
場合、当行グループは通常、貸付有価証券の市場価額以上の額相当の現金または有価証券で担保を受け取る。当行グループ
は、借入有価証券および貸付有価証券の公正価値を監視しており、必要な場合には追加の担保を支払うかまたは受け取ってい
る。
借入れた有価証券自体は財務諸表に認識されない。これらが第三者に売却された場合には、当該有価証券を返還する義務
が、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債として計上され、その後の損益は連結損益計算書において、純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)に計上される。相手先に貸出された有価証券も連結貸借対照表に引
き続き計上される。
IFRS第9号およびIAS第39号に基づき、当行グループは現金貸出額または現金受取額を連結貸借対照表上それぞれ借入有価証
券および貸付有価証券として計上している。
受取または支払フィーは、それぞれ利息収益および利息費用に報告される。連結貸借対照表から認識を中止されない、相手
先に貸付けた有価証券のうち、相手先が契約または慣行により担保を売却または再担保に差入れる権利を有するものについて
は、注記20「金融資産の譲渡、担保に差入れたおよび担保として受け取った資産」に開示されている。
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のれんおよびその他の無形資産
のれんは子会社および関連会社の取得時に発生する。のれんは、取得原価および被取得企業に対する非支配持分の総額が、
取得した識別可能な純資産の取得日における公正価値を超過する額を表している。
のれんの計算目的上、取得資産、負債および偶発負債の公正価値は、市場価額を参照するかまたは予想将来キャッシュ・フ
ローを現在価値に割引くことにより決定される。この割引は、市場利子率を使用するか、またはリスク・フリー利子率とリス
ク調整後の予想将来キャッシュ・フローを使用するかのいずれかにより行われる。被取得企業に対する非支配持分は、公正価
値または被取得企業の識別可能純資産に対する非支配持分の比例持分のいずれかで測定される(これは、企業結合ごとに決定
される。)。
子会社の取得に係るのれんは資産計上され、年1回または減損が生じている兆候がある場合にはそれ以上の頻度で減損のレ
ビューが行われる。減損テストの目的上、企業結合で取得したのれんは、資金生成単位(以下「CGU」という。)(他の資産ま
たは資産グループからのキャッシュ・インフローとはおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別
される資産グループの最小単位)であり、かつ、企業結合のシナジーから便益を得ることが期待されるものに配分されるが、
これには内部経営管理目的でのれんが監視される事業レベルが考慮される。資産(または資産グループ)からのキャッシュ・
インフローが、他の資産(または資産グループ)からのキャッシュ・インフローからおおむね独立しているか否かを識別する
際には、種々の要因が考慮される。それには、経営陣が企業の事業をどのように監視しているかや、経営陣が企業の資産およ
び事業を継続するか処分するかについてどのように決断するかが含まれる。
のれんがCGUに配分されており、当該単位内の事業が処分される場合、処分損益を決定する際に、これに帰属するのれんが当
該事業の帳簿価額に含められる。
コーポレートの資産は、合理的かつ一貫して配分可能な場合、CGUに配分される。それが不可能な場合、コーポレート資産を
含めずに個別のCGUの評価が行われる。その後、合理的かつ一貫して配分可能な最小限のCGUのグループごとに評価が行われ
る。
無形資産が分離可能または契約上もしくはその他の法的権利から生じ、かつ、その公正価値を信頼性をもって測定可能な場
合、当該無形資産はのれんとは別個に認識される。耐用年数を確定できる無形資産は、償却累計額および減損損失累計額控除
後の取得原価で計上される。耐用年数を確定できる顧客関連無形資産は、その見積耐用年数に基づき1年から20年の期間にわた
り定額法で償却される。これらの資産は少なくとも年1回減損テストが行われ、その耐用年数が再確認される。
一定の無形資産は耐用年数を確定できないため償却されないが、少なくとも年1回、事象または状況の変化が減損発生の可能
性を示唆している場合にはそれ以上の頻度で、減損テストが行われる。
社内利用目的のために開発または取得されたソフトウェアに関する原価は、将来の経済的便益が当行グループに流入する可
能性が高く、かつその原価を信頼性をもって測定可能な場合に、資産計上される。資産計上された原価は、当該資産の耐用年
数(3年、5年または10年のいずれかとみなされている。)にわたり定額法を用いて償却される。適格原価には、材料および
サービスの外部直接費ならびに社内利用目的ソフトウェア計画に直接関係した従業員の給与および給与関連費が含まれる。間
接経費ならびに研究段階またはソフトウェアの使用準備完了後に発生した費用は、発生時に費用計上される。資産計上された
ソフトウェア原価は、ソフトウェアが未だ開発段階にある場合は年1回、使用に供されてからは減損の兆候がある場合は随時、
減損テストが行われる。減損の兆候には、ソフトウェア関連のCGUの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合も含まれる。CGUま
たはソフトウェアを使用するCGU全体が減損損失を示す場合、個々のソフトウェア資産の帳簿価額を回収可能価額と比較し、減
損が存在するかどうかを判断する。使用価値の算定は通常不可能であるため、回収可能価額はソフトウェアの売却コスト控除
後の公正価値(すなわち、再調達原価)とする。回収可能価額がソフトウェアの帳簿価額を下回る場合、減損損失が認識され
る。
重要な会計上の見積り -非金融資産の減損の評価における回収可能価額の決定には、市場相場価格、比較可能事業の価格、現
在価値もしくはその他の評価技法(コスト・アプローチ等)またはその組み合わせに基づいた見積りが必要であり、経営陣が
主観的な判断および仮定を行うことが要求される。これらの見積りおよび仮定は、基礎とした状況が変化すれば、報告金額が
著しく異なる結果となる可能性があるため、当行グループではこの見積りを非常に重要と考えている。
定量的開示は、注記23「のれんおよびその他の無形資産」に記載されている。
引当金
引当金は、当行グループが過去の事象の結果として現在、法的または推定的な債務を有しており、当該債務を決済するため
に資源の流出が必要となる可能性が高く、かつ当該債務の金額を信頼性をもって見積ることが可能な場合に認識される。
引当金として認識された金額は、債務を取り巻くリスクと不確実性を考慮した、貸借対照表日現在の債務の決済に必要とさ
れる対価の最善の見積りである。
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貨幣の時間価値の影響が重要な場合、引当金は、貨幣の時間価値に関する現在の市場評価および当該債務に固有のリスクを
反映した税引前割引率を使用して割引かれ、債務の決済に必要と予想される支出額の現在価値で測定される。時間の経過によ
る引当金の増加は利息費用として認識される。
引当金の決済に必要とされる一部または全部の経済的便益が第三者から回収されると見込まれている場合(例えば、保険契
約によって債務が保証されているため)で、補償を受け取ることが事実上確実な場合には、資産が認識される。
当行グループが不利な契約を有している場合、当該契約に基づく現在の債務は引当金として認識、測定される。不利な契約
とは、契約の債務を履行するために不可避なコストが、当該契約により受領が見込まれる経済的便益を上回る契約を言う。
重要な会計上の見積り -訴訟および規制上の手続から発生する可能性のある潜在的損失に係る引当金の決定においては、見積
りの使用が重要である。当行グループは、訴訟および規制上の手続から発生する可能性のある潜在的損失について、IAS第37号
「引当金、偶発負債および偶発資産」に準拠して、そうした損失の発生する可能性が高く、かつ見積可能な範囲内で、これら
を見積り、引当金を計上している。これらの見積りを行う際には重要な判断が要求され、当行グループの最終的な負債は最後
には著しく異なる可能性がある。
法的問題に関する偶発事象は、多くの不確実性に左右され、個々の問題の結果について確信を持って予測することは不可能
である。重要な判断は、偶発事象に関して発生可能性を評価し見積りを行う際に要求され、当行グループの最終的な負債は最
後には著しく異なる可能性がある。当行グループの訴訟、仲裁および規制上の手続に関する負債の総額は、案件ごとに決定さ
れ、他の要素の中でも特に、各案件の進捗、類似の案件における当行グループの経験と他社の経験、および弁護士の意見と見
解を考慮した上で、発生可能性の高い損失の見積額を示している。当行グループの訴訟問題の結果を予測することは、原告が
実質的または算定不可能な損害賠償を求めている場合には特に、本質的に困難である。当行グループの訴訟、規制上の手続お
よび仲裁手続に関する情報については、注記27「引当金」を参照のこと。
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法人所得税
当行グループは、各管轄区の税法の規定に従って、連結財務諸表に含まれた取引の当期および繰延の税効果を認識してい
る。当期税金および繰延税金は、純損益に認識される。ただし、税金が資本またはその他の包括利益に直接認識される項目に
関連する場合には、関連する税金は資本またはその他の包括利益に直接認識される。
繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の財務諸表上の帳簿価額とそれぞれの税務基準額との一時差異、繰越欠
損金ならびに繰越税額控除に起因する将来の税効果について認識される。繰延税金資産は、これらの繰越欠損金、繰越税額控
除および将来減算一時差異を利用できるだけの十分な課税所得を得られる可能性が高い範囲内でのみ認識される。
繰延税金資産および負債は、貸借対照表日現在施行されているまたは実質上施行されている税率および税法に基づき、資産
が実現または負債が決済される期間に適用されると見込まれる税率に基づき測定される。
当期税金資産および負債は、(1)それらが同一の税務申告事業体または税務申告事業体グループから発生し、(2)相殺する法
的強制力のある権利が存在し、かつ(3)それらを純額で決済または同時に実現する意思がある場合に相殺される。
繰延税金資産および負債は、当期税金資産と負債を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ、繰延税金資産および負
債が、同一の税務申告事業体または税務申告事業体グループに対して、同一の税務当局によって課される法人所得税に関連す
る場合に相殺される。
繰延税金負債は、当行グループによって一時差異の解消の時期がコントロールされ、かつ予見可能な将来に一時差異が解消
されない可能性が高い場合を除き、子会社、支店および関連会社に対する投資ならびに共同支配企業に対する持分から生じた
将来加算一時差異に関して計上される。繰延税金資産は、予見可能な将来に一時差異が解消され、一時差異が利用可能な十分
な課税所得が得られる可能性が高い範囲内でのみ、このような投資から生じた将来減算一時差異に関して計上される。
その他の包括利益に直接借方計上または貸方計上される、金融資産(IAS第39号ではAFSに、IFRS第9号ではFVTOCIに分類され
る。)の公正価値の再測定、キャッシュ・フロー・ヘッジおよびその他の項目に関連する繰延税金は、同じくその他の包括利
益に直接貸方計上または借方計上され、その後繰延税金に関連する基礎となる取引または事象が連結損益計算書に認識された
時点で連結損益計算書に認識される。
株式報酬取引について、当行グループは、株式で支払われた報酬に関連して税額控除を認められることがある。税務目的上
減算可能な金額は、計上された報酬費用の累積額とは異なる可能性がある。当行グループは、各報告日において、現在の株価
に基づき予想される将来の税額控除額を見積らなければならない。関連する当期および繰延の税効果は、当該期間の連結損益
計算書に収益または費用として認識される。税務目的上減算可能または減算可能と見積った金額が、報酬費用の累積額を超過
する場合、超過タックス・ベネフィットが資本に直接認識される。
重要な会計上の見積り -繰延税金資産の金額の決定に際して、当行グループは、過去の税金負担力および収益性の情報ならび
に、関連性があれば承認された事業計画に基づく予測経営成績を、税法上の繰越期間、タックス・プランニングの利用可能性
およびその他の関連する検討事項のレビューも含めて利用する。過去の税金負担力の分析には、報告日現在の直近で欠損金を
計上しているかどうかも含めて、通常、当期および直前の2事業年度の税引前損益から永久差異を調整した金額に基づく。四半
期ごとに当行グループは、繰延税金資産に関連する見積りを、将来の収益性に関する仮定も含めて再評価する。
当行グループは、繰延税金資産に関連する会計上の見積りを、その基礎となる仮定が毎期変動する可能性があり、経営陣の
重要な判断が要求されることから、重要な会計上の見積りと考えている。例えば、税法の改正や、将来の計画上の経営成績に
差異が生じることにより、繰延税金資産が変更される可能性がある。当行グループが将来において、繰延税金資産純額の全部
または一部を実現できなかった場合には、繰延税金資産の修正額が、その決定を下した期の法人所得税費用または直接資本に
借方計上されることとなる。当行グループが将来において、過去に未認識とした繰延税金資産を認識した場合には、繰延税金
資産の修正額が、その決定を下した期の法人所得税費用または直接資本に貸方計上されることとなる。
また、見積りの使用は、不確実な法人所得税ポジションから生じる可能性のある潜在的損失に係る引当金の算定においても
重要である。当行グループは、IAS第12号「法人所得税」およびIFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」に基
づき、不確実な法人所得税ポジションから生じる可能性のある潜在的損失に係る引当金を見積り、計上している。これらの見
積りを行う上で重要な判断が要求されており、それによって当行グループの最終的な負債が大きく異なる可能性がある。
当行グループの繰延税金に関する更なる情報(認識した繰延税金資産に関する定量的開示を含む。)については、注記34
「法人所得税」を参照のこと。
企業結合および非支配持分
当行グループは、取得法を使用して企業結合を会計処理している。当行グループが子会社に対する支配を獲得した日現在
で、取得原価が、受取対価(移転された現金および現金以外の対価(資本性金融商品)を含む。)、条件付対価、被取得企業
に対して以前に保有していた資本持分、および発生したかまたは引き受けた負債の公正価値として測定される。取得原価およ
び被取得企業に対する非支配持分の総額が、取得した識別可能な純資産の公正価値に対する当行グループの持分を上回る場
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合、その超過額は、のれんとして計上される。取得原価および非支配持分の総額が、識別可能な純資産の公正価値を下回る場
合には(負ののれん)、その他の収益に利得が計上される。取得関連コストは発生した期間に費用として認識される。
段階的に達成される企業結合(以下「段階的取得」という。)の場合、以前に保有していた被取得企業の資本持分は取得日
公正価値で再測定され、それにより利得または損失が生じる場合には純損益に認識される。以前に保有していた投資に関連し
て過去の期間にその他の包括利益に認識された金額は、当行グループが以前に保有していた資本持分を直接処分した場合に要
求されるのと同様の基準で認識される。
非支配持分は、連結貸借対照表において、資本の独立項目として、当行グループの株主持分と明確に区分して表示されてい
る。非支配持分に帰属する純利益は、連結損益計算書上に、区分して開示されている。子会社に対する所有持分の変動のう
ち、支配の変更とならないものは、所有者間の取引として処理され、資本剰余金に報告される。
売却目的保有の非流動資産
個々の非流動非金融資産(および処分グループ)は、当該資産(および処分グループ)の慣例的な売却条件のみを基に、現
況で直ちに売却することが可能であり、かつ、その売却の可能性が非常に高いとみなされる場合に、売却目的保有として分類
される。売却の可能性が非常に高いと言えるためには、経営陣が売却計画の実行を確約し、買手を積極的に探していなければ
ならず、実質的に規制当局の承認待ちのものがない状態である必要がある。さらに、資産(および処分グループ)は現在の公
正価値との関係において合理的な販売価格をもって積極的に売り込まれており、かつ、売却が1年以内に完了する見込みでなけ
ればならない。売却目的保有として分類するための基準を満たす非流動非金融資産(および処分グループ)は、その帳簿価額
と処分コスト控除後の公正価値のいずれか低い金額で測定され、貸借対照表の「その他の資産」および「その他の負債」に表
示される。非流動資産(および処分グループ)が売却目的保有に分類される際、比較数値は修正再表示されない。処分グルー
プに金融商品が含まれる場合、当該商品の帳簿価額の修正は認められない。
土地建物および設備
土地建物および設備は、自己使用不動産、リース資産改良費、設備およびソフトウェア(オペレーティング・システムの
み)を含んでいる。使用権資産は、当行グループの連結貸借対照表上、土地建物および設備に含めて表示されている。自己使
用不動産は、減価償却累計額および減損損失累計額控除後の取得原価で計上される。減価償却費は通常、資産の見積耐用年数
にわたり定額法を用いて認識される。建物の見積耐用年数は、25年から50年であり、設備(購入した建物の初期改良費を含
む。)については3年から10年である。リース資産改良費は資産計上され、その後リース期間か当該改良費の見積耐用年数(通
常は3年から18年)のいずれか短い期間にわたり定額法で減価償却される。建物および設備の減価償却費は一般管理費に含めら
れる。維持修繕費も一般管理費に計上される。処分損益は、その他の収益に含められる。
土地建物および設備は、各四半期報告日に、減損の兆候の有無について評価される。かかる兆候が存在する場合、回収可能
価額(処分コスト控除後の公正価値または使用価値の高い方)を見積らなければならず、回収可能価額が帳簿価額を下回る額
につき減損損失が計上される。使用価値は、資産から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値である。ある資
産の減損の認識後は、当該資産の修正後の帳簿価額を反映するよう将来期間の減価償却費が修正される。減損がその後戻入れ
られた場合には、減価償却費は将来に向かって修正される。
金融保証
金融保証契約は、特定の債務者がある負債性金融商品の条件に従った支払を期日に履行できなかった場合に保有者が被る損
失を補填するために、保証発行者が所定の支払を行うことを要求する契約である。
当行グループは、公正価値ベースで管理される一定の供与された金融保証に対して公正価値オプションを適用することを選
択している。当行グループが公正価値で測定するものとして指定していない金融保証は、保証が供与された日の公正価値で財
務諸表に当初認識される。当初認識の後、このような保証に基づく当行グループの負債は、償却累計額控除後の当初認識額
と、貸借対照表日現在の金融債務を決済するのに必要な支出の最善の見積額のいずれか高い方で測定される。これらの見積り
は、類似取引の実績および過去の損失の実績ならびに経営陣が決定した最善の見積りに基づき決定される。
保証に関連する負債が増加した場合は、信用損失引当金繰入額として連結損益計算書に計上される。
リース取引(IFRS第16号-2019年度のみ)
当行グループは、主に土地建物に関するリース契約を、借手として締結している。その他のカテゴリーは社用車および技
術・IT機器である。
当行グループは契約開始時に、契約がリースまたはリースを含んだものであるかどうかを評価する。契約が特定された資産の
使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合がこれに該当する。
当行グループは、基礎となる資産が少額である場合を除き、期間が12ヶ月を超えるすべてのリースについて単一の認識およ
び評価アプローチを適用している。当行グループは借手としてリース開始日に、基礎となるリース資産の使用権を表す使用権
資産およびリースの支払債務を表すリース債務を認識する。
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使用権資産は、減価償却累計額および減損損失累計額控除後の取得原価で測定され、リース債務の再測定に応じて調整され
る。使用権資産のコストには、リース債務の金額にリース開始日以前に支払ったリース料を調整し、当初発生した直接費を加
え た金額、ならびに基礎となる資産の解体および除却または原資産の敷地の原状回復にかかる費用の見積りから受領したリー
ス・インセンティブを控除した金額が含まれる。使用権資産はリース期間にわたり定額法で減価償却される。
リース債務は、リース期間にわたり支払われるリース料の現在価値で測定される。リース料には、固定リース料(実質上の
固定リース料を含む。)から受け取るリース・インセンティブを控除した金額と、変動リース料のうち指数またはレートに応
じて決まる金額が含まれる。指数またはレートに応じて決まるものでない変動リース料は、当該リース料が発生する契機と
なった事象または状況が生じた期間に費用として認識される。
当行グループはリース料の現在価値の計算において、リースの計算利子率が容易に算定できないため、リース開始日現在の
追加借入利子率を使用している。リース開始日後のリース債務の金額は、利息の増加を反映して増加し、リース料の支払いに
伴い減少する。さらに、条件変更、つまりリース期間の変更またはリース料の変更(リース料の算定に使用される指数または
レートの変更による将来のリース料の変更等)があった場合、リース債務の帳簿価額は再測定される。
使用権資産は、各四半期報告日に、減損の兆候の有無について評価される。かかる兆候が存在する場合、回収可能価額(処
分コスト控除後の公正価値または使用価値の高い方)を見積らなければならず、回収可能価額が帳簿価額を下回る額につき減
損損失が計上される。ある資産の減損の認識後は、当該資産の修正後の帳簿価額を反映するよう将来期間の減価償却費が修正
される。減損がその後戻入れられた場合には、減価償却費は将来に向かって修正される。
当行グループは使用権資産を「土地建物および設備」に、リース債務を「その他の負債」として計上している。
当行グループは、当行グループの短期リース(開始日からのリース期間が12ヶ月以内であるリース)に、短期リース関する
認識の免除を適用している。また、少額とみなされる技術・IT設備のリースに、少額資産のリースに関する認識の免除を適用
している。短期リースおよび少額資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法で費用として認識される。
リース取引(IAS第17号-過年度のみ)
当行グループは、主に土地建物に関するリース契約を、借手として締結している。その他のカテゴリーは社用車および技
術・IT機器である。これらの契約の条件の評価が行われ、リースはリース開始時における経済的実質に基づいてオペレーティ
ング・リースまたはファイナンス・リースとして分類された。
ファイナンス・リースに基づく保有資産は、リース資産の公正価値相当額または最低リース料支払額の現在価値の低い方で
連結貸借対照表に当初認識された。これに対応する貸手に対する負債は、ファイナンス・リース債務として当行グループの連
結貸借対照表に含まれた。最低リース料支払額の現在価値の計算に使用される割引率は、リースの計算利子率(決定可能な場
合)または追加借入利子率であった。変動リース料は、発生期間に費用として認識された。
オペレーティング・リースの賃借債務は、リース期間にわたり定額法で費用として認識された。これは、借手が資産の物的
使用を支配した時から開始した。リース・インセンティブは、リース料の減少として扱われ、同様にリース期間にわたり定額
法で認識された。オペレーティング・リースに基づき発生する変動リース料は、発生期間に費用として認識された。
従業員給付
年金給付
当行グループは、多数の年金制度を提供している。確定拠出制度に加え、確定給付制度として会計処理される退職給付制度
も存在する。当行グループのすべての確定拠出制度の資産は、独立して管理されているファンドにおいて保有されている。拠
出額は通常、給与の一定割合として決定され、従業員の提供するサービスに基づき、通常、拠出年度に費用計上される。
確定給付制度として会計処理されるすべての退職給付制度は、確定給付制度債務の現在価値および関連する勤務費用を決定
するため予測単位積増方式を用いて評価される。この方法においては、人口統計、昇給、金利およびインフレ率に関する仮定
を含む数理計算に基づき決定が行われる。数理計算上の差異は、発生した期間にその他の包括利益に認識され、資本に表示さ
れる。当行グループの給付制度の大部分は、積立式である。
その他の退職後給付
さらに、当行グループは、主に米国に居住している多数の現従業員および退職従業員に対し、非積立式拠出制の退職後医療
制度を維持している。これらの制度は、退職者の適格医療費および歯科治療費が所定の免責額を超えた後にその所定の割合を
支払うものである。当行グループは、これらの制度に対し、給付の支払期日に現金で資金を供給している。退職給付制度と同
様に、これらの制度は、予測単位積増方式を用いて評価される。数理計算上の差異は、全額が発生した期間にその他の包括利
益に認識され、資本に表示される。
年金給付およびその他の退職後給付の会計処理に関する更なる情報については、注記33「従業員給付」を参照のこと。
解雇給付
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解雇給付は、当行グループが通常の退職日前に雇用を終了させた場合や、従業員が当該給付を見返りに自発的退職を受け入
れた場合に発生する。当行グループが詳細で正式な計画を明確に確約しており、撤回する現実的な可能性がない場合に、当行
グループは解雇給付を負債および費用として認識する。自発的退職を勧奨するために行った募集の場合、かかる解雇給付は当
該 募集を受け入れると予想される従業員数に基づいて測定される。給付の期日が報告期間終了後12ヶ月より後に到来する場
合、当該給付は現在価値に割り引かれる。その割引率は、優良社債の市場利回りを参照して決定される。
株式を基礎とした報酬
資本性金融商品として分類された報奨に関する報酬費用は、付与日において株式を基礎とした報奨の公正価値に基づき測定
される。株式報奨については、公正価値は当該株式の市場相場価格から当該従業員の受け取らない予想配当金の現在価値を減
額した上で、権利確定日後に何らかの制約があればその影響を調整する。修正直後の公正価値が修正直前の公正価値を超過す
るよう報奨が修正された場合、再測定が行われ、それによる公正価値の増加は追加の報酬費用として認識される。
当行グループは、認識済報酬費用に対応する金額を資本剰余金(以下「APIC」という。)に計上する。報酬費用は、従業員
の当該報奨に関連する勤務の期間にわたり、または分割で交付される報奨に関しては当該部分の期間にわたり、定額法に基づ
き計上される。見込まれる失効の見積りは、実際の失効があった場合または見込みの変更について、定期的に調整される。早
期退職規定により名目的であるが非実体的な勤務期間を含む付与に関しては、費用認識の時期は、費用の償却期間を付与日か
ら(権利確定日ではなく)従業員が報奨の適格基準を満たす日までに短縮することで早められる。分割で交付される報奨に関
しては、各部分が別個の報奨とみなされ別個に償却される。
現金決済型の株式を基礎とした報奨の報酬費用は、各貸借対照表日ごとに公正価値で再測定され、関連する従業員の勤務が
提供される権利確定期間にわたり認識される。関連する債務は支払時までその他の負債に含まれる。
自己普通株式購入義務
ドイツ銀行株式の先渡購入契約およびドイツ銀行株式を基礎数値とする売建プット・オプションは、株式数が固定され、固
定額の現金による現物決済が必要とされる場合、自己普通株式購入義務として報告される。契約開始時に、この義務は先渡契
約またはオプションの決済金額の現在価値で計上される。ドイツ銀行株式の先渡購入契約および売建プット・オプションにつ
いては、対応する額が株主持分に借方計上され、自己普通株式購入義務振替額として報告される。
負債は発生主義により会計処理され、当該負債に係る利息コスト(貨幣の時間価値および配当から成る。)は、利息費用と
して報告される。このような先渡購入契約および売建プット・オプションの決済時には、負債が消滅し、株主持分の借方計上
額は自己普通株式に組み替えられる。
このような先渡契約の対象となっているドイツ銀行普通株式は、基本的1株当たり利益計算目的では社外流通とみなされない
が、希薄化後1株当たり利益計算目的では、実際に希薄化している範囲で社外流通とみなされる。
ドイツ銀行株式に係るオプションおよび先渡契約で、株式数が固定され、現物決済が必要とされる場合は資本として分類さ
れる。ドイツ銀行株式を基礎数値とするその他のすべての契約は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または負債と
して計上される。
連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書目的では、当行グループの現金および現金同等物は、重要な価値変動リスクがない、容易に
換金可能な流動性の高い投資を含む。当該投資は現金および中央銀行預け金ならびに要求払銀行預け金を含んでいる。
当行グループは、ビジネス・モデルに依拠して、キャッシュ・フローを営業活動、投資活動および財務活動の各区分に分類
している(以下「マネジメント・アプローチ」という。)。当行グループにとって主たる営業活動は、金融資産および金融負
債を運用管理することである。このため、長期借入金の発行および運用管理は、中核的な営業活動である。この点は、借入が
主要な収益創出活動ではないために財務活動の一部となる非金融企業とは異なる。
当行グループは、優先長期債務の発行を営業活動とみなしている。優先長期債務の構成要素は、仕組み債および資産担保証
券(インベストメント・バンキングの事業ラインによって設計および実行され、収益創出活動である。)、ならびに財務部が
発行する債務(他の資金源と交換可能であるとみなされている。)である。資金調達コストはすべて、収益性を判断するため
に各事業活動に配賦されている。
劣後長期債務および信託優先証券に関連したキャッシュ・フローは、当行グループの資本の不可欠な一部として、主に所要
規制自己資本を満たす目的で管理されているため、優先長期債務に関連したキャッシュ・フローとは異なるものととらえられ
る。このため、劣後長期債務および信託優先証券は他の営業負債とは交換不能であり、資本とのみ交換可能であることから、
財務活動の一部であるとみなされている。
連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている金額は、外貨換算による変動や連結会社グループの変動による変動といっ
た非資金項目を除外しているため、各期間ごとの連結貸借対照表における変動とは厳密には一致しない。
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純損益を通じて公正価値で計上する項目の残高の変動は、帳簿価額に影響を及ぼすすべての変動を示す。これには、市場の
変動および資金の流出入による影響が含まれている。公正価値で計上する項目の残高の変動は通常、営業活動によるキャッ
シュ・フローに表示されている。
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02 -
最近適用された会計基準書および新しい会計基準書
最近適用された会計基準書
2019年度に当連結財務諸表の作成上適用された、当行グループに関係がある会計基準書は以下のとおりである。
金利指標改革( IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正 )
2019年9月、IASBは「金利指標改革:IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正」を公表した。これは、金利指標(銀行
間取引金利-IBORなど)の段階的廃止から生じる期中の不確実性に対応するための、特定ヘッジ会計要件の救済措置を定める
ものであり、影響を受ける会計上のヘッジ関係に関する特定の開示要件を規定している。当該修正は2020年1月1日以後開始事
業年度から適用され、早期適用が認められている。EUが2020年1月にこの修正を承認したことから、当行グループは当該基準を
早期適用できるようになった。当行グループは2019年1月1日から当該修正を適用している。
当行グループは、LIBORまたはその他のIBORからRFRへの円滑な移行を目的としたグループ全体のプログラムを策定してい
る。当該プログラムは2018年に策定されたもので、当行グループの最高財務責任者がスポンサーとなり、各部門、地域および
管理部門に上級担当者を置いている。当該プログラムは、様々な金利指標に対する当行グループのエクスポージャーの特定お
よび数値化に焦点を当て、代替となるRFR参照商品の取引力の提供と、IBORを参照する当行グループの既存契約の評価を行って
いる。当行グループは、システム、プロセスおよび戦略によって従来金利の利用からの円滑な移行と代替参照金利における取
引支援を確実に行うための包括的変更プログラムによって移行リスクに対応している。
IFRS 第16号 リース
2019年1月1日、当行グループはIFRS第16号「リース」を適用した。これは、単一の借手の会計モデルを導入し、基礎となる
資産の価値が低い場合を除き、期間が12ヶ月を超えるすべてのリースに関して資産および負債を認識するよう借手に求めるも
のである。借手は、基礎となるリース資産の使用権を表す使用権資産およびリース料の支払債務を表すリース債務を認識する
よう求められる。貸手の現行の会計処理に対する変更は、軽微なものに留まる。当該基準はまた企業に対して、より有益で関
連性の高い開示を財務諸表の利用者に提供するよう要求している。
当行グループは、グループ全体の導入プログラムを通じてIFRS第16号を適用した。リースの大部分は土地および建物に関す
るものであり、その他のカテゴリーは社用車および技術・IT機器に関するものであった。
当行グループは、移行に際し、IAS第17号「リース」およびIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」を適用
してリースとして識別された契約にIFRS第16号の実務的手法を適用した。
当行グループは、修正遡及アプローチの適用を選択しており、比較数値の修正再表示は行わない。修正遡及アプローチに基
づき、当行グループは、(ⅰ)リース債務と同額で使用権資産を測定する、または(ⅱ)移行時の割引率を用いて使用権資産
を遡及的に測定する、のいずれかをリースごとに選択することができる。(ⅱ)のアプローチの結果として生じる使用権資産
とリース債務の差額は、移行時に利益剰余金の期首残高に対する調整として認識されている。
初度適用に際して、当行グループは、IAS第17号に基づきオペレーティング・リースとして分類されるリースに対して(ⅰ)
のアプローチを適用している。ただし、規模が比較的大きい不動産リースについて、当行グループは(ⅱ)のアプローチを選
択しており、これによって移行時に資本合計に137百万ユーロ(税引後)の調整が生じた。
さらに、過年度に不利なオペレーティング・リースに関して認識された引当金と営業負債は、移行時に認識が中止され、使
用権資産の価額が同額分減額された。
適用時の影響により、連結貸借対照表において、使用権資産および対応する負債の認識に関連してそれぞれ32億ユーロおよ
び36億ユーロ増加した。これにより、利益剰余金に与える影響額は全体で136百万ユーロ(税引後)の減少であった。
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単位:百万ユーロ
2018 年12月31日現在のオペレーティング・リース契約 6,264
-35
短期リースおよび少額資産リースに適用される認識に関する適用除外
376
延長および解約オプションの扱いの相違による調整
開始前契約に関するオペレーティング・リース契約 -2,819
1
その他
97
2019 年1月1日現在の割引前リース債務 3,884
割引(加重平均追加借入利率2.18%) -310
2019 年1月1日現在のIFRS第16号初度適用によるリース債務認識額 3,575
27
2019 年1月1日現在のファイナンス・リースによるリース債務
3,601
2019 年1月1日現在のリース債務認識額合計
1 主として対象外または解約されたリース、営業費用、光熱費、VAT、セール・アンド・リースバック取引。
IFRS の2015-2017年サイクルの改善
2019年1月1日、当行グループは、IASBが2015-2017年サイクルに関するIASBの年次改善プロジェクトの一環として公表した複
数のIFRS基準の修正を適用した。これには、IFRS第3号「企業結合」、IAS第12号「法人所得税」およびIAS第23号「借入コス
ト」に関連する、表示、認識または測定に関する会計上の変更を伴う修正、ならびに用語または編集上の修正が含まれる。IAS
第12号の修正は、IAS第32号に基づき資本に分類される金融商品について、利益の配分とみなされる配当金に係る法人所得税の
会計処理を明確化するものである。当該修正は当行グループの連結財務諸表に重大な影響を与えなかった。
IFRIC 第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」
2019年1月1日、当行グループはIFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」を適用した。これは、法人所得税の
処理に関して不確実性がある場合にIAS第12号の認識および測定要件をどのように適用するかを明確化するものであり、当期税
金資産または負債ならびに繰延税金資産または負債に適用される。IFRIC第23号に従い、不確実な税務処理を個別に考慮すべき
か、あるいは一つまたは複数の他の不確実な税務処理と合わせて集合的に考慮すべきかは、どちらのアプローチが不確実性の
解消についてより適切な予測を提供するかに基づく。この評価では、税務当局が、調査権限を有する金額について調査するこ
と、およびこれらの調査を行う際にすべての関連情報について十分な知識を有していると仮定する必要がある。税務当局が税
務処理を認める可能性が高くはないと判断した場合、最も可能性の高い金額または期待値のうち、不確実性の解消についてよ
り適切な予測を提供する方法に基づいて、この不確実性を反映することが求められる。IFRIC第23号の適用により当行グループ
の連結財務諸表が受けた影響はなかった。
新しい会計基準書
2019年12月31日現在では適用時期が到来していなかったために当財務諸表の作成上は適用されなかった会計基準書は以下の
とおりである。
IFRS 第3号 企業結合
2018年10月、IASBはIFRS第3号「企業結合」に対する修正を公表した。これらの修正は、事業を取得したのか、資産グループ
を取得したのかの決定を明確化するものである。従来の定義では、投資家等に対する配当の形式によるリターン、コストの引
き下げまたはその他の経済的便益に焦点を当てていたが、修正された事業の定義では、事業の活動が顧客に対する財および
サービスの提供であることを強調している。取得企業がのれんを認識するのは事業を取得した場合のみであるため、事業と資
産グループの区別は重要である。当該修正は2020年1月1日以降開始事業年度から適用され、早期適用が認められている。当該
修正は当行グループの連結財務諸表に重大な影響を与えない見込みである。当該修正は、EUの承認をまだ受けていない。
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IFRS 第17号 保険契約
2017年5月、IASBはIFRS第17号「保険契約」を公表した。これは、当該基準の範囲内における保険契約の認識、測定、表示お
よび開示の原則を確立するものである。IFRS第17号は、企業が各国の会計基準を用いて保険契約を会計処理することを許容し
ていたがために数多くの異なるアプローチが生じていたIFRS第4号を置き換えている。IFRS第17号は、すべての保険契約につい
て一貫した方法での会計処理を求めることにより、IFRS第4号によって生じていた比較可能性の問題を解決して投資家と保険会
社の双方に利益をもたらすものである。保険負債は、取得原価ではなく現在価値を用いて会計処理されることになる。この情
報は定期的に更新され、より有用な情報を財務諸表の利用者に提供することになる。IFRS第17号は、2021年1月1日以後開始事
業年度から適用される。当行グループの現在の事業活動に基づき、IFRS第17号が当行グループの連結財務諸表に重要な影響を
及ぼすことはない見込みである。当該基準はEUの承認をまだ受けていない。
03 -
取得および処分
企業結合
2019 年度、2018年度および2017年度において、当行グループは企業結合として会計処理される取得は行わなかった。
処分
2019年度、2018年度および2017年度において、当行グループはいくつかの子会社/事業の処分を完了した。これらの処分は
主に、当行グループが以前に売却目的保有として分類していた事業である。その結果、2019年度における処分には主にポルト
ガルのプライベート・アンド・コマーシャル・クライアンツ事業の売却が含まれており、2018年度における処分にはポーラン
ドのPCB事業の一部売却が含まれていた。2017年度における処分には当行グループのアルゼンチンの子会社Deutsche Bank S.A.
およびSal. Oppenheimのルクセンブルクに拠点を置くファンドの事務管理および受託事業が含まれていた。これらの取引の詳
細については、注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を参照のこと。2019年度、2018年度および2017年度
においてこれらの処分に対して受け取った対価総額(このうち現金)は、それぞれ18億ユーロ(現金18億ユーロ)、398百万
ユーロ(現金270百万ユーロ)および129百万ユーロ(現金)であった。以下の表は、これらの処分に含まれていた資産および
負債を示している。
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
現金および現金同等物 0 50 47
残りの全資産 2,713 4,619 848
処分資産合計 2,714 4,669 895
処分負債合計 1,003 6,035 814
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04 -
事業セグメントおよび関連情報
当行グループのセグメント情報は、「マネジメント・アプローチ」に従って作成されている。これは、最高業務意思決定者
(ドイツ銀行マネジメント・ボード)が、セグメントに資源を配分し経営成績を評価するために日常的に検討を行う、企業の
内部経営管理報告を基礎としたセグメントを表示することを要求している。
事業セグメント
当行グループのセグメント報告は、内部経営管理報告システムに反映されている組織体制に沿って行われており、事業セグ
メントの経営成績の評価および事業セグメントへの資源配分の基礎となっている。組織体制の変更による修正再表示は、前期
の比較数値の表示に反映された。
2019年7月7日に当行グループが発表した戦略に従い、 当行グループの事業運営は2019年度第3四半期に、 以下のセグメントか
ら成る部門構造に基づき再編成された。
- コーポレート・バンク(以下「CB」という。)
- インベストメント・バンク(以下「IB」という。)
- プライベート・バンク(以下「PB」という。)
- アセット・マネジメント(以下「AM」という。)
- コーポレート・リリース・ユニット(以下「CRU」という。)
- コーポレートおよびその他(以下「C&O」という。)
ドイツ銀行の過年度に報告されたセグメント情報からの主な変更の概要は以下のとおりである。
コーポレート・バンクには、過年度に旧コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの一部であったグローバル・ト
ランザクション・バンクおよび過年度にプライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(ドイツ)の一部であったコマー
シャル・クライアンツ(ドイツ)部門が含まれる。2019年度第4四半期にコーポレート・バンクとプライベート・バンクの間の
配分がさらに改善され、過年度にプライベート・バンクに計上されていたドイツ国内の小規模法人顧客は、コーポレート・バ
ンクに計上されるようになった。
過年度は旧コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの一部であったインベストメント・バンクには、ドイツ銀行
のオリジネーション・アンド・アドバイザリー事業が含まれる。また、インベストメント・バンクには、当行グループのグ
ローバル・クレジット・トレーディング、為替、金利およびエマージング・マーケット・デット事業を含むセールス/トレー
ディング(債券および為替)が含まれる。
プライベート・バンクは3つの事業部門から成る。プライベート・バンク(ドイツ)はドイツ国内の個人顧客向けにサービス
を提供する。プライベート・アンド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)はイタリア、スペイン、ベルギーおよ
びインドの個人および中小企業顧客、ならびに商業・法人顧客向けにサービスを提供する。さらに、プライベート・バンクは
全世界のウェルス・マネジメント顧客を対象としている。プライベート・バンクに含まれる事業は、過年度にプライベート・
アンド・コマーシャル・バンク部門の一部として開示されていた。2019年度第4四半期にプライベート・バンクとコーポレー
ト・バンクの間の配分がさらに改善され、過年度にプライベート・バンクに計上されていたドイツ国内の小規模法人顧客は、
コーポレート・バンクに計上されるようになった。
アセット・マネジメントはDWSのブランド名で運営されている。アセット・マネジメントは、ドイツ銀行の旧セグメントから
変更されておらず、アクティブ、パッシブおよびオルタナティブの多様な資産運用商品およびサービスによって、個人投資家
および機関投資家に投資ソリューションを提供する。
当行グループは新たにキャピタル・リリース・ユニット(CRU)を設立し、低リターンの資産、収益性の低い事業、戦略的と
みなされなくなった事業として運用されている資本を解除する予定である。この中には、実質的にすべてのセールス/トレー
ディング(株式)事業、特に低利回りの債券ポジション、当行グループの旧CIBの非戦略的ポートフォリオ、ならびにポルトガ
ルおよびポーランドのリテール事業を含むプライベート・アンド・コマーシャル・バンクの撤退事業が含まれる。BNPパリバお
よびドイツ銀行は、ドイツ銀行のプライム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングの顧客へ継続してサービスを提供す
るため、マスター取引契約を締結した。 当該契約に従い、ドイツ銀行は、BNPパリバへの顧客の移転が可能となるまで、当該プ
ラットフォームの運営を継続する。
コーポレートおよびその他には、個人向けの事業セグメントに配分されていない、一元的に計上される収益、費用および資
源が含まれる。
比較期間の表示は、これに従い調整されている。
セグメント純損益の測定
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セグメント報告は、セグメント別の経営成績を管理報告上の区分方法を基に表示すること(事業セグメントの経営成績と連
結財務諸表の経営成績との調整を含む。)を要求している。当該調整は、本注記中の「セグメント別の経営成績」に表示され
ている。各セグメントについて提供される情報は、最高経営意思決定者により定期的に検討されているセグメント純損益、資
産およびその他の情報に関する内部経営管理報告に基づいている。当行グループの内部経営管理報告では、セグメント資産は
連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間残高が含まれていない。
当行グループの経営管理報告において使用されている、IFRSに準拠しない会計処理方法は、評価の相違または分類の相違の
いずれかである。最大の評価の相違は、経営管理報告上は公正価値で測定するのに対し、IFRSでは償却原価で測定すること、
および自己株式に係るトレーディング損益を経営管理報告上は収益に認識する(IB)のに対し、IFRSでは資本に認識すること
に関連している。主要な分類の相違は、非支配持分に関連している。これは、収益、信用損失引当金繰入額、利息以外の費用
および法人所得税費用に対する少数株主の正味持分である。非支配持分は、経営管理報告上は事業の税引前利益の構成要素と
して報告(コーポレートおよびその他(C&O)で戻入)され、IFRSでは純利益の配分先の一つの構成要素として報告される。
当行グループの事業活動はその性質が多岐にわたり、かつその営業活動は統合されているため、収益および費用項目を各事
業セグメントへ配分するために一定の見積りおよび判断がなされている。
経営管理報告システムは、各事業セグメントの活動により使用または提供される資金の価値に従い、当行グループの内部資
金移転価格(以下「FTP」という。)のフレームワークに基づき、当行グループ外部からの純利息収益を配分している。さら
に、自己株式による資金調達を行う法的に独立した事業単位を保有する競合他社との比較可能性を保つため、当行グループ
は、各事業セグメントの平均株主資本の割合に応じて、当行グループ連結資本に係る名目上の正味利息収益を配分している。
2019年度第3四半期に、管理ツールとしての有効性を高め、資金調達コストの最適化をさらに進めるためにFTPのフレーム
ワークが変更された。新たなFTPのフレームワークは、リスク調整後かつ当行グループ全体に共通した方法で、資金調達コスト
および便益をより正確に当行グループの事業部門に配分することを目的としたものである。この手法の変更は2019年度の当行
グループの全体的な資金調達コストに影響を及ぼすものではないが、当該フレームワークによってセグメント間でコストと便
益の再配分が行われる。従来の手法と比較すると、この再配分によってIBおよびCRUで便益が生じたが、PBおよびCBでの資金調
達の便益の減少によって一部相殺された。新フレームワークは段階的に導入され、導入関連費用はC&Oに計上される。これらの
費用は当行グループの負債が長期的な性質であることから、長期にわたり償却される。
FTPの新フレームワークが導入されていた場合の2019年度上半期への影響は、IBおよびCRUの損益についてはそれぞれ約140百
万ユーロおよび30百万ユーロのプラスの効果、CB、PBおよびC&Oの損益についてはそれぞれ約20百万ユーロ、30百万ユーロおよ
び120百万ユーロの減少と考えられる。
FTPの新フレームワークが導入されていた場合の2018年度通年への影響は、IBおよびCRUの損益についてはそれぞれ約200百万
ユーロおよび40百万ユーロのプラスの効果、CB、PBおよびC&Oの損益についてはそれぞれ約60百万ユーロ、60百万ユーロおよび
120百万ユーロの減少と考えられる。
FTPの新フレームワークが導入されていた場合の2017年度通年への影響は、IBおよびCRUの損益についてはそれぞれ約230百万
ユーロおよび40百万ユーロのプラスの効果、CB、PBおよびC&Oの損益についてはそれぞれ約60百万ユーロ、60百万ユーロおよび
150百万ユーロの減少と考えられる。
経営陣は、資本および関連比率に関する一定の指標が各事業セグメントの財務成績に関するより有用な指標を提供すると考
えているため、これらを内部経営管理報告システムの一環として利用している。当行グループは、投資家およびアナリスト
が、当行グループ経営陣の事業経営について洞察を深め、当行グループの経営成績をよりよく理解できるように、これらの指
標を開示している。これらの指標は、以下の項目を含んでいる。
平均株主資本の配分- 株主資本は各セグメントの所要規制自己資本に基づき当行グループのセグメントに全額配分される。所
要規制自己資本は、当行グループの普通株式等Tier 1資本比率、当行グループのレバレッジ比率および当行グループのストレ
ス下でのキャピタル・ロスに対する各セグメントの総合的な貢献を反映している。3つの要素それぞれへの貢献は、その相対的
な重要性と当行グループに対する制約を反映して加重計算される。普通株式等Tier 1資本比率およびレバレッジ比率に対する
貢献は、CRR/CRD 4規則が完全実施されると仮定して、リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)およびレバレッジ比率エクス
ポージャーを通じて測定される。当行グループのストレス下でのキャピタル・ロスは、定義されたストレス・シナリオにおけ
る当行グループの全体的な経済リスク・エクスポージャーの指標である。のれんおよびその他の無形資産は、配分された有形
株主資本および各リターンの算定を可能にするために、当行グループのセグメントに直接帰属する。株主資本および有形株主
資本は月次で配分され、四半期および通年にわたる平均値が算出される。
純収益、税引前利益(損失)および関連比率の構成要素としての純利息収益は、インベストメント・バンクの米国非課税有
価証券について、完全な課税対象ベースで表示されている。これにより、経営陣は、課税対象有価証券と非課税有価証券のパ
フォーマンスを比較可能な形で測定することができる。この表示により、インベストメント・バンクの純利息収益は、2019年
度通年において35百万ユーロ(2018年度通年において42百万ユーロ、2017年度通年は114百万ユーロ)増加した。この増加は、
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C&Oにおける戻入を通じて、当行グループの連結数値において相殺されている。大部分の米国非課税有価証券に関して完全な課
税対象ベースの純利息収益の算定に使用した税率は、2019年度および2018年度において21%、2017年度において35%である。
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セグメント別の経営成績
以下の表は、当行グループの事業セグメント別の業績(IFRSに基づく連結 経営 成績への調整を含む。)を示すものである。
2019 年度
キャピタ
インベスト アセット・ コーポレー
コーポレー プライベー ル・リリー
メント・バ マネジメン トおよびそ 連結合計
単位:百万ユーロ
ト・バンク ト・バンク ス・ユニッ
ンク ト の他
(別途記載のものを除く。) ト
1
純収益 23,165
5,264 6,961 8,245 2,332 208 155
723
信用損失引当金繰入額 286 109 342 1 -14 0
利息以外の費用
11,142
1,044 2,468 3,519 832 443 2,836
報酬および手当
12,253
3,169 3,763 3,978 851 2,811 -2,320
一般管理費
のれんおよびその他の無形資
492 0 545 0 0 0 1,037
産の減損
644
再構築費用 137 169 126 29 143 40
25,076
利息以外の費用合計 4,842 6,401 8,168 1,711 3,397 556
0
非支配持分 0 20 -0 152 1 -173
-2,634
税引前利益(損失) 137 433 -265 468 -3,177 -229
108%
92% 92% 99% 73% N/M N/M
費用収益比率
2
資産 1,297,674
227,703 502,821 282,773 9,936 259,224 15,217
非流動資産への追加 9 497 405 27 2 381 1,322
リスク・ウェイテッド・ア
56,522 118,622 75,442 9,527 45,874 18,029 324,015
セット
レバレッジ・エクスポー
ジャー算定値(完全適用ベー 262,505 439,354 292,028 4,643 126,905 42,605 1,168,040
ス)
平均割当株主資本 9,280 23,639 12,241 4,836 10,174 0 60,170
3
税引後平均株主資本利益率
0% 1% -2% 7% -23% N/M -10%
税引後平均有形株主資本利益
0% 1% -2% 18% -23% N/M -11%
3
率
1
以下を含む:
純利息収益 2,579 2,685 5,133 -39 76 3,315 13,749
持分法適用投資による純利益
3 32 14 49 12 1 110
(損失)
2
以下を含む:
持分法適用投資 66 412 82 276 90 ▶ 929
N/M -表記するに値しない
3 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2019年12月31日
終了年度:マイナス100%)を反映している。セグメントの税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、
セグメントに起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2019年12月31日終了年度のセグメント
の税率は28%となった。
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2018 年度
キャピタ
インベスト アセット・ コーポレー
コーポレー プライベー ル・リリー
メント・バ マネジメン トおよびそ 連結合計
単位:百万ユーロ
ト・バンク ト・バンク ス・ユニッ
ンク ト の他
(別途記載のものを除く。) ト
1
純収益 25,316
5,263 7,467 8,641 2,187 1,878 -120
525
145 70 347 -1 -36 1
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
11,814
1,035 2,666 3,613 787 635 3,079
報酬および手当
11,286
一般管理費 2,780 3,650 3,932 929 2,652 -2,656
のれんおよびその他の無形資
0 0 0 0 0 0 0
産の減損
360
再構築費用 31 200 49 19 62 -1
23,461
3,846 6,517 7,593 1,735 3,349 421
利息以外の費用合計
0
0 24 -0 85 1 -109
非支配持分
1,330
1,273 856 701 368 -1,435 -433
税引前利益(損失)
93%
費用収益比率 73% 87% 88% 79% N/M N/M
2
1,348,137
資産
215,177 458,191 288,513 10,030 370,363 5,864
1,647
13 500 584 43 1 506
非流動資産への追加
リスク・ウェイテッド・ア
58,162 124,410 69,308 10,365 72,144 16,045 350,432
セット
レバレッジ・エクスポー
247,137 419,313 299,577 5,044 281,109 20,746 1,272,926
ジャー算定値(完全適用ベー
ス)
9,987 23,155 12,231 4,659 12,577 0 62,610
平均割当株主資本
3
税引後平均株主資本利益率
9% 2% 4% 6% -9% N/M -0%
税引後平均有形株主資本利益
9% 2% 4% 17% -9% N/M -0%
3
率
1
以下を含む:
純利息収益 2,327 2,138 5,217 -51 259 3,302 13,192
持分法適用投資による純利益
3 157 2 41 10 6 219
(損失)
2
以下を含む:
持分法適用投資 63 406 78 240 87 5 879
N/M -表記するに値しない
3 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2018年12月31日
終了年度:74%)を反映している。セグメントの税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、セグメント
に起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2018年12月31日終了年度のセグメントの税率は
28%となった。
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有価証券報告書
2017 年度
キャピタ
インベスト アセット・ コーポレー
コーポレー プライベー ル・リリー
メント・バ マネジメン トおよびそ 連結合計
単位:百万ユーロ
ト・バンク ト・バンク ス・ユニッ
ンク ト の他
(別途記載のものを除く。) ト
1
純収益 26,447
5,376 8,303 8,732 2,532 2,044 -539
525
41 51 325 -1 110 -0
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
12,253
1,104 2,866 3,635 812 758 3,078
報酬および手当
11,973
一般管理費 2,746 3,821 4,138 978 2,788 -2,497
のれんおよびその他の無形資
6 0 12 3 0 0 21
産の減損
再構築費用 20 40 358 6 21 1 447
3,876 6,727 8,143 1,799 3,567 582 24,695
利息以外の費用合計
0 26 -12 1 0 -16 0
非支配持分
1,459 1,498 275 732 -1,633 -1,105 1,228
税引前利益(損失)
費用収益比率 72% 81% 93% 71% N/M N/M 93%
2
資産
248,335 471,539 278,014 8,050 462,212 6,582 1,474,732
2 124 655 60 3 960 1,803
非流動資産への追加
リスク・ウェイテッド・ア
57,760 120,316 70,138 8,432 72,243 15,322 344,212
3
セット
レバレッジ・エクスポー
275,580 426,311 289,314 2,870 384,435 16,378 1,394,886
ジャー算定値(完全適用ベー
ス)
10,143 22,553 11,886 4,505 14,087 752 63,926
平均割当株主資本
▶
税引後平均株主資本利益率
9% 4% 1% 11% -8% N/M -2%
税引後平均有形株主資本利益
10% 4% 1% 59% -9% N/M -2%
▶
率
1
以下を含む:
純利息収益 2,433 2,122 5,120 -19 667 2,055 12,378
持分法適用投資による純利益
6 70 3 44 5 9 137
(損失)
2
以下を含む:
持分法適用投資 62 409 91 211 82 10 866
N/M -表記するに値しない
3 リスク・ウェイテッド・アセットは、CRR/CRD 4の完全適用ベースに基づいている。
▶ 当行グループ全体の税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率は、当行グループの報告実効税率(2017年12月31日
終了年度:160%)を反映している。セグメントの税引後平均有形株主資本利益率および税引後平均株主資本利益率に関しては、セグメ
ントに起因しない永久差異の影響を除外するよう当行グループの実効税率が調整されたため、2017年12月31日終了年度のセグメントの税
率は33%となった。
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コーポレート・バンク
2018 年度から 2017 年度から
2019 年度の増加 2018 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
グローバル・トランザクション・
3,842 3,901 4,030 -59 -2 -129 -3
バンキング
1,346 60 1
コマーシャル・バンキング 1,422 1,362 ▶ 16
5,264 5,263 5,376 1 0 -113 -2
純収益合計
信用損失引当金繰入額 286 145 41 141 97 104 N/M
利息以外の費用
1,044 1,035 1,104 9 1 -69 -6
報酬および手当
3,169 2,780 2,746 389 14 34 1
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の
492 0 6 492 N/M -6 N/M
減損
137 31 20 106 N/M 11 53
再構築費用
利息以外の費用合計 4,842 3,846 3,876 996 26 -30 -1
0 0 0 0 N/M 0 N/M
非支配持分
137 1,273 1,459 -1,136 -89 -186 -13
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
228 215 248 13 6 -33 -13
貸出金(貸倒引当金総額を含む、
118 113 112 5 5 1 1
単位:十億ユーロ)
従業員数(フルタイム換算) 7,428 7,353 7,649 75 1 -296 -4
N/M -表記するに値しない。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
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有価証券報告書
インベストメント・バンク
2018 年度から 2017 年度から
2019 年度の増加 2018 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
セールス/トレーディング(債券
5,534 5,646 6,679 -111 -2 -1,033 -15
および為替)
178 -61
株式オリジネーション 123 184 -33 6 3
1,407 -27 -2 -262 -19
債券オリジネーション 1,117 1,145
アドバイザリー 366 456 477 -90 -20 -21 -4
オリジネーションおよびアドバイ
2,061 -178 -10 -277 -13
1,606 1,784
ザリー
その他 -179 37 -438 -217 N/M 475 N/M
純収益合計 6,961 7,467 8,303 -506 -7 -836 -10
信用損失引当金繰入額 109 70 51 38 54 19 37
利息以外の費用
報酬および手当 2,468 2,666 2,866 -199 -7 -200 -7
一般管理費 3,763 3,650 3,821 113 3 -171 -4
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 N/M 0 N/M
減損
200 40 -31 -15 160 N/M
再構築費用 169
6,401 6,517 6,727 -116 -2 -210 -3
利息以外の費用合計
20 24 26 -4 -18 -2 -8
非支配持分
税引前利益(損失) 433 856 1,498 -423 -49 -642 -43
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
503 458 472 45 10 -13 -3
貸出金(貸倒引当金総額を含む、
75 65 53 10 16 12 23
単位:十億ユーロ)
10,095 9,960 10,674 135 1 -714 -7
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
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有価証券報告書
プライベート・バンク
2018 年度から 2017 年度から
2019 年度の増加 2018 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額 比率(%)
(別途記載のものを除く。)
(%)
純収益:
5,116 5,453 5,253 -337 -6 200 ▶
プライベート・バンク(ドイツ)
プライベート・アンド・コマー
シャル・ビジネス(インターナ
1,442 1,441 1,457 1 0 -16 -1
1
ショナル)
1,687 1,748 2,022 -61 -3 -274 -14
ウェルス・マネジメント
純収益合計 8,245 8,641 8,732 -396 -5 -91 -1
このうち:
5,133 5,217 5,120 -84 -2 97 2
純利息収益
2,925 2,826 2,994 99 ▶ -169 -6
手数料およびフィー収益
その他の収益 187 598 617 -411 -69 -19 -3
信用損失引当金繰入額 342 347 325 -5 -1 22 7
利息以外の費用:
3,519 3,613 3,635 -93 -3 -23 -1
報酬および手当
一般管理費 3,978 3,932 4,138 46 1 -206 -5
のれんおよびその他の無形資産の
545 0 12 545 N/M -12 N/M
減損
再構築費用 126 49 358 77 155 -309 -86
利息以外の費用合計 8,168 7,593 8,143 575 8 -550 -7
-0 -0 -12 -0 N/M 12 -100
非支配持分
-265 701 275 -966 N/M 426 155
税引前利益(損失)
2
資産合計(単位:十億ユーロ)
283 289 278 -6 -2 10 ▶
貸出金(貸倒引当金総額を含む、
230 221 215 9 ▶ 6 3
単位:十億ユーロ)
3
運用資産(単位:十億ユーロ)
487 451 480 36 8 -29 -6
▶ -2 3 7 N/M -5 N/M
正味流入額(単位:十億ユーロ)
37,266 38,415 39,272 -1,149 -3 -857 -2
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
1 イタリア、スペイン、ベルギーおよびインドの事業を含む。
2 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
3 当行グループは、運用資産を(a)当行グループが顧客に代わって投資目的で保有する資産および/または(b)当行グループが運用管理する
顧客資産と定義する。当行グループは、運用資産を一任もしくはアドバイザリー・ベースで運用管理するか、または預金として預かる。
預金が投資目的で保有されている場合、運用資産とみなす。当行グループのプライベート・バンク(ドイツ)およびプライベート・アン
ド・コマーシャル・ビジネス(インターナショナル)において、これはすべての期間における預金および貯蓄預金を含む。ウェルス・マ
ネジメント事業においては、当行グループはすべての顧客の預金が主に投資目的で保有されているものとみなしている。
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アセット・マネジメント
2018 年度から 2017 年度から
2019 年度の増加 2018 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益
マネジメント・フィー 2,141 2,115 2,247 26 1 -132 -6
201 91 199 111 122 -109 -55
運用報酬および取引手数料
-10 -19 86 9 -48 -104 N/M
その他
純収益合計 2,332 2,187 2,532 146 7 -346 -14
信用損失引当金繰入額 1 -1 -1 2 N/M -0 67
利息以外の費用
832 787 812 45 6 -25 -3
報酬および手当
一般管理費 851 929 978 -78 -8 -49 -5
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 3 0 N/M -3 N/M
減損
再構築費用 29 19 6 10 51 13 N/M
利息以外の費用合計 1,711 1,735 1,799 -23 -1 -64 -4
152 85 1 68 80 83 N/M
非支配持分
468 368 732 99 27 -364 -50
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
10 10 8 -0 -1 2 25
運用資産(単位:十億ユーロ) 768 664 702 103 16 -37 -5
25 -23 16 48 N/M -38 N/M
正味流入額(単位:十億ユーロ)
3,924 4,013 4,002 -88 -2 11 0
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
キャピタル・リリース・ユニット
2018 年度から 2017 年度から
2019 年度の増加 2018 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
純収益 208 1,878 2,044 -1,670 -89 -166 -8
信用損失引当金繰入額 -14 -36 110 22 -61 -146 N/M
利息以外の費用
443 635 758 -192 -30 -123 -16
報酬および手当
一般管理費 2,811 2,652 2,788 159 6 -135 -5
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 N/M 0 N/M
減損
再構築費用 143 62 21 81 132 40 189
利息以外の費用合計 3,397 3,349 3,567 49 1 -218 -6
1 1 0 1 136 0 58
非支配持分
-3,177 -1,435 -1,633 -1,742 121 198 -12
税引前利益(損失)
1
資産合計(単位:十億ユーロ)
259 370 462 -111 -30 -92 -20
従業員数(フルタイム換算) 1,205 2,534 4,348 -1,329 -52 -1,814 -42
N/M -表記するに値しない。
1 セグメント資産は連結の観点から表示されている。すなわち、これらの金額にはセグメント間取引残高が含まれていない。
コーポレートおよびその他(C&O)
2018 年度から 2017 年度から
2019 年度の増加 2018 年度の増加
(減少) (減少)
単位:百万ユーロ
比率 比率
2019 年度 2018 年度 2017 年度
金額 金額
(別途記載のものを除く。)
(%) (%)
155 -120 -539 274 N/M 420 -78
純収益
0 1 -0 -0 -84 1 N/M
信用損失引当金繰入額
利息以外の費用
2,836 3,079 3,078 -242 -8 1 0
報酬および手当
-2,320 -2,656 -2,497 336 -13 -159 6
一般管理費
のれんおよびその他の無形資産の
0 0 0 0 N/M 0 N/M
減損
40 -1 1 41 N/M -2 N/M
再構築費用
556 421 582 135 32 -161 -28
利息以外の費用合計
非支配持分 -173 -109 -16 -64 58 -93 N/M
-229 -433 -1,105 204 -47 672 -61
税引前利益(損失)
27,679 29,463 31,590 -1,784 -6 -2,127 -7
従業員数(フルタイム換算)
N/M -表記するに値しない。
全社的開示
当行グループの全社的開示には、内部および外部の相手先からの純収益が含まれる。内部相手先からの収益の除外は、過度
なIT投資を要し、また、当行のマネジメント・アプローチに合致しない。当行グループの純収益の構成要素の詳細について
は、「マネジメント・レポート:経営および財務の概況:経営成績:コーポレート部門」を参照のこと。
以下の表は、2019年、2018年および2017年12月31日終了年度における地域別の純収益合計(信用損失引当金繰入額控除前)
を示している。CB、IB、PB、AMおよびCRUについて示された情報は、主に収益が計上される当行グループの事務所の所在地に基
づき分類されている。C&Oに関する情報は、C&Oの管理責任が本部にあるため、全世界レベルでのみ表示されている。
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
ドイツ:
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
コーポレート・バンク 2,450 2,351 2,492
インベストメント・バンク 326 336 200
プライベート・バンク 5,577 6,022 6,073
アセット・マネジメント 1,054 985 1,009
キャピタル・リリース・ユニット 70 52 -14
1
ドイツ合計
9,478 9,746 9,758
英国:
コーポレート・バンク 208 241 138
インベストメント・バンク 2,250 2,624 2,985
プライベート・バンク 29 26 34
アセット・マネジメント 345 295 434
キャピタル・リリース・ユニット -181 484 706
英国合計 2,651 3,670 4,297
その他の欧州、中東およびアフリカ:
コーポレート・バンク 857 832 929
インベストメント・バンク 281 250 343
プライベート・バンク 1,670 1,704 1,763
アセット・マネジメント 380 379 465
キャピタル・リリース・ユニット 99 243 291
その他の欧州、中東およびアフリカ合計 3,288 3,409 3,791
米州(主に米国):
コーポレート・バンク 952 1,023 1,077
インベストメント・バンク 2,684 2,943 3,336
プライベート・バンク 375 362 370
アセット・マネジメント 437 413 492
キャピタル・リリース・ユニット 88 712 599
米州合計 4,536 5,453 5,873
アジア/太平洋:
コーポレート・バンク 797 816 741
インベストメント・バンク 1,420 1,313 1,439
プライベート・バンク 593 527 492
アセット・マネジメント 116 114 133
キャピタル・リリース・ユニット 130 387 462
アジア/太平洋合計 3,057 3,158 3,267
コーポレートおよびその他 155 -120 -539
2
連結純収益
23,165 25,316 26,447
1 ポストバンクの全事業は、ドイツの事業として開示されており、更なるシステム統合の対象となっている。
2 連結純収益は、利息および類似収益、利息費用および利息以外の収益合計(手数料およびフィー純収益を含む。)から成っている。収益
は、当行グループの会計記録を行っている事業所の所在地に基づいて、各国に帰属させている。当行グループの帳簿上の取引場所は、顧
客の本社または他の事業所の所在地と異なることがあり、また、取引を締結または促進した当行グループの職員の所在地と異なることが
ある。所在地の異なる職員および顧客ならびに他の第三者の関与する取引を当行グループが計上する場所は、しばしば取引の性質、規制
上の検討事項および取引処理上の検討事項等の他の検討事項により左右される。
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連結損益計算書に対する注記
05 -
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)
純利息収益
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
利息および類似収益:
現金および中央銀行預け金に係る利息収益 1,762 1,860 1,070
インターバンク預け金(中央銀行以外)に係る利息
293 223 245
収益
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価
340 221 292
証券
売却可能金融資産に係る利息収益 N/A N/A 1,083
売却可能金融資産に係る配当収益 N/A N/A 88
貸出金 13,760 12,992 12,004
満期保有証券に係る利息収益 N/A N/A 68
その他 844 497 1,406
償却原価で測定する資産からの利息および類似収益
16,999 15,793 16,256
合計
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
1,023 1,014 N/A
産に係る利息収益
純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産に係る
18,022 16,807 16,256
利息および類似収益合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 7,127 7,985 7,286
利息および類似収益合計 25,149 24,793 23,542
利息費用:
利付預金 3,643 3,122 2,833
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価
367 379 431
証券
その他の短期借入金 163 139 135
長期債務 2,002 1,981 1,795
信託優先証券 187 234 413
その他 1,667 1,923 1,500
純損益を通じて公正価値で測定しない金融負債に係る
8,029 7,778 7,107
利息費用合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 3,370 3,822 4,058
利息費用合計 11,400 11,601 11,164
純利息収益 13,749 13,192 12,378
2017年12月31日終了年度において、減損した金融資産に関して計上した利息収益は、61百万ユーロであった。
2019年、2018年および2017年12月31日終了年度におけるその他の利息収益には、貸出条件付の長期資金供給オペレーション
Ⅱ(以下「TLTROⅡ」という。)プログラムに基づく政府助成金に関連する93百万ユーロ、93百万ユーロおよび116百万ユーロ
がそれぞれ含まれていた。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
トレーディング収益:
セールス/トレーディング(株式) 87 493 805
セールス/トレーディング(債券および為替) 2,595 2,734 4,227
セールス/トレーディング合計 2,682 3,227 5,032
その他のトレーディング収益 -2,486 -3,175 -1,659
トレーディング収益合計 197 52 3,374
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレー
ディング以外の金融資産に係る純利得(損失):
金融資産の種類別内訳:
負債性有価証券 43 -77 N/A
資本性有価証券 300 159 N/A
貸出金および貸出コミットメント 28 77 N/A
預金 -19 27 N/A
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるその他
25 26 N/A
のトレーディング以外の金融資産
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレー
377 212 N/A
ディング以外の金融資産に係る純利得(損失)合計:
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ
れた金融資産/負債に係る純利得(損失):
金融資産/負債の種類別内訳:
売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価
3 ▶ 3
証券
貸出金および貸出コミットメント -9 7 -32
預金 -0 19 -30
長期債務 -386 1,118 -398
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ
12 -79 9
れたその他の金融資産/負債
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定され
-381 1,069 -448
た金融資産/負債に係る純利得(損失)合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
193 1,332 2,926
る純利得(損失)合計
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合算ベースの純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得(損失)
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
純利息収益 13,749 13,192 12,378
1
トレーディング収益
197 52 3,374
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレー
377 212 N/A
ディング以外の金融資産に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ
-381 1,069 -448
れた金融資産/負債に係る純利得(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
193 1,332 2,926
る純利得(損失)合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
13,943 14,524 15,304
る純利息収益および純利得(損失)合計
コマーシャル・バンキング 1,047 987 948
グローバル・トランザクション・バンキング 1,614 1,493 1,550
コーポレート・バンク 2,660 2,480 2,498
セールス/トレーディング(債券および為替) 5,718 5,256 6,469
その他の商品 -297 -54 -583
インベストメント・バンク 5,421 5,202 5,886
プライベート・バンク 4,094 4,859 5,422
アセット・マネジメント 87 -88 31
キャピタル・リリース・ユニット 146 1,409 1,405
コーポレートおよびその他 1,535 662 63
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係
13,943 14,524 15,304
る純利息収益および純利得(損失)合計
1 トレーディング収益にはヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブによる利得および損失が含まれる。
当行グループのトレーディングおよびリスク管理業務は、金利金融商品およびそれに関連するデリバティブの重要な業務を
含む。IFRSにおいては、トレーディング金融商品および純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品に
より得た利息および類似収益(すなわち、クーポンおよび配当収益)ならびにトレーディング・ポジション純額の資金調達コ
ストは、純利息収益の一部とされる。当行グループのトレーディング業務による収益は、リスク管理戦略等様々な要因に応じ
て、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益または純利得(損失)のいずれかの区分に期ごとに
組み替えることができる。上記の表は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利得
(損失)を業務部門別に、またインベストメント・バンクについては商品別にまとめたものである。
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06 -
手数料およびフィー収益
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
手数料およびフィーの収益および費用:
手数料およびフィー収益 12,283 12,921 14,102
手数料およびフィー費用 2,763 2,882 3,100
純手数料およびフィー収益 9,520 10,039 11,002
商品種類別、事業セグメント別収益の内訳
2019 年 12 月31日現在
インベス キャピタ コーポ
コーポ プライ アセッ
トメン ル・リ レートお
レート・ ベート・ ト・マネ 連結合計
ト・バン リース・ よびその
単位:百万ユーロ
バンク バンク ジメント
(別途記載のものを除く。) ク ユニット 他
主要な業務:
管理手数料 249 8 235 23 5 -0 521
資産運用手数料 22 1 304 3,219 1 2 3,547
その他の有価証券業務からの手数料 330 -0 28 1 1 0 359
引受およびアドバイザリー・フィー 29 1,568 15 0 61 -17 1,656
ブローカー・フィー 11 253 932 81 470 5 1,751
国内決済に係る手数料 457 0 1,015 -0 1 0 1,474
海外取引に係る手数料 454 26 107 0 0 -1 586
外国通貨/為替事業に係る手数料 7 0 7 0 0 0 15
貸出金の処理および保証に係る手数料 494 189 284 0 16 5 989
仲介手数料 26 2 494 0 1 11 535
その他の顧客サービスからのフィー
303 349 48 127 23 0 850
手数料およびフィー収益合計 2,382 2,397 3,470 3,451 578 6 12,283
総費用 -2,763
手数料およびフィー純額 9,520
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2018 年 12 月31日現在
インベス キャピタ コーポ
コーポ プライ アセッ
トメン ル・リ レートお
レート・ ベート・ ト・マネ 連結合計
ト・バン リース・ よびその
単位:百万ユーロ
バンク バンク ジメント
(別途記載のものを除く。) ク ユニット 他
主要な業務:
管理手数料 274 10 250 22 15 -3 568
資産運用手数料 23 16 260 3,131 6 -0 3,436
その他の有価証券業務からの手数料 301 0 29 2 2 0 335
引受およびアドバイザリー・フィー 38 1,479 15 -1 193 -28 1,696
ブローカー・フィー 10 260 886 82 999 0 2,238
国内決済に係る手数料 470 -1 980 -0 12 -2 1,460
海外取引に係る手数料 469 32 118 0 2 -1 621
外国通貨/為替事業に係る手数料 7 0 7 0 1 -0 15
貸出金の処理および保証に係る手数料 519 187 248 0 26 1 981
仲介手数料 20 1 446 0 13 12 493
その他の顧客サービスからのフィー
287 578 63 117 31 0 1,076
手数料およびフィー収益合計 2,420 2,564 3,303 3,352 1,300 -19 12,921
総費用 -2,898
手数料およびフィー純額 10,039
当行グループは、(IFRS第15号に基づく累積的影響方式で認められるとおり)2018年1月1日以後に開始する報告期間から
IFRS第15号を適用している。IFRS第15号の適用前は、当行グループは、手数料およびフィー収益合計と費用を年に一度総額
ベースで開示していた。手数料およびフィー収益の内訳は、純額ベースで年に一度報告されていた。2017年12月31日終了年度
における年間の手数料およびフィー収益は、信託業務からは43億ユーロ、ブローカー・フィー、有価証券の引受に係るマーク
アップおよびその他の有価証券業務からは30億ユーロ、その他の顧客サービスからのフィーは37億ユーロであった。
2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行グループの手数料およびフィー収益の未収残高はそれぞれ861百万ユーロお
よび839百万ユーロであった。2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行グループの手数料およびフィー収益に関連する
契約負債残高はそれぞれ195百万ユーロおよび74百万ユーロであった。契約負債は、サービスの完了前に対価を受取っている顧
客に対して将来のサービスを提供する当行グループの義務から生じる。受取債権と契約負債の残高が毎期著しく異なっていな
いことは、これらが主に、月次の当座預金サービスや四半期毎の資産運用サービスなどの1年未満のサービス期間に係る経常的
なサービス契約に関連しているという事実を反映している。提供されるサービスと引き換えに顧客が行う支払は通常、特定の
サービス期間にわたり当行グループがサービスを履行することを条件とするため、当行グループが支払を受ける権利は、当該
履行義務が完全に完了したサービス期間の終了時に発生する。したがって、計上されている契約資産残高は重要性がない。
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07 -
売却可能金融資産に係る純利得(損失)
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
売却可能金融資産に係る純利得(損失):
負債性有価証券に係る純利得(損失): N/A N/A 114
処分による純利得(損失) N/A N/A 115
減損 N/A N/A -1
資本性有価証券に係る純利得(損失): N/A N/A 219
処分/再測定による純利得(損失) N/A N/A 219
減損 N/A N/A -1
貸出金に係る純利得(損失): N/A N/A 37
処分による純利得(損失) N/A N/A 45
減損 N/A N/A -8
減損の戻入 N/A N/A 0
その他の資本持分に係る純利得(損失): N/A N/A 110
処分による純利得(損失) N/A N/A 137
減損 N/A N/A -27
売却可能金融資産に係る純利得(損失)合計 N/A N/A 479
08 -
その他の収益
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
その他の収益:
貸出金の処分に係る純利得(損失) 3 -4 19
保険料 3 3 ▶
ヘッジ会計に適格なヘッジ関係による純利得(損失) -635 -497 -609
1
残りのその他の収益(損失)
-40 712 112
その他の収益(損失)合計 -669 215 -475
1 2019年、2018年および2017年12月31日終了事業年度において、売却目的保有の非流動資産および処分グループに関連する純利得(損失)
をそれぞれ4百万ユーロ、141百万ユーロおよびマイナス81百万ユーロ含んでいる。
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09 -
一般管理費
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一般管理費:
IT関連費用 4,814 3,822 3,816
不動産関連費および設備費 1,720 1,723 1,849
1
規制関連費用、税金および保険
1,413 1,545 1,489
専門的サービス報酬 1,324 1,530 1,750
バンキングおよびトランザクション費用 786 753 744
通信およびデータ・サービス 619 636 686
2
旅費
256 288 334
2
マーケティング費用
251 299 329
2、3
その他の費用
1,071 690 975
一般管理費合計
12,253 11,286 11,973
1 2019年度において622百万ユーロ、2018年度において690百万ユーロおよび2017年度において596百万ユーロの銀行税が含まれている。
2 前年度の数値は、交際費が旅費からマーケティング費用およびその他の費用に組み替えられたことを反映して、修正再表示されている。
3 2019年度に473百万ユーロ、2018年度に88百万ユーロおよび2017年度に213百万ユーロの訴訟関連費用が含まれている。 訴訟に関する詳細
は、注記27「引当金」を参照のこと。
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10 -
再構築
再構築は、主として2019年度第3四半期に公表した当行グループの戦略の変更によるものである。当行グループは当行をさら
に強化し、成長に向けて位置付け、組織構造を簡略化することを目指した措置を定義している。またこの措置は、プロセスの
最適化および合理化、ならびにシナジーの活用により効率化を進めることで、調整後費用を削減することを目標としている。
再構築費用は、解雇給付、雇用の打ち切りによる未償却の繰延報酬報奨の加速償却を補填するための追加費用、および不動
産に関連する契約解除費用から成る。
部門別の再構築費用純額
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
コーポレート・バンク 137 31 20
インベストメント・バンク 169 200 40
プライベート・バンク 126 49 358
アセット・マネジメント 29 19 6
キャピタル・リリース・ユニット 143 62 21
コーポレートおよびその他 40 -1 1
再構築費用純額合計 644 360 447
種類別の再構築費用純額
2019 年度 2018 年度 2017 年度
単位:百万ユーロ
再構築-従業員関連 641 367 430
このうち:
解雇給付 476 248 402
繰延報酬の前倒し償却 156 113 26
社会保障 9 6 2
再構築-従業員関連以外 2 -6 17
再構築費用純額合計 644 360 447
2019 年12月31日、2018年12月31日および2017年12月31日現在の再構築引当金は、それぞれ684百万ユーロ、585百万ユーロお
よび696百万ユーロであった。現在の再構築引当金の大部分は、今後2年の間に使用される予定である。
2019 年度において、当行グループの再構築を通じてフルタイム換算で2,247名の職員が削減された(2018年度:3,000名およ
び2017年度:2,045名)。
組織変更
フルタイム換算の職員数 2019 年度 2018 年度 2017 年度
コーポレート・バンク 137 222 332
インベストメント・バンク 626 670 233
プライベート・バンク 440 717 946
アセット・マネジメント 136 92 47
キャピタル・リリース・ユニット 514 243 162
インフラストラクチャ 394 1,056 325
フルタイム換算の職員数合計 2,247 3,000 2,045
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11 -
1 株当たり利益
基本的1株当たり利益の金額は、ドイツ銀行株主に帰属する当期純利益(損失)を期中平均社外流通普通株式数で除して計算
する。平均社外流通普通株式数は、平均発行普通株式数から平均自己株式数および現物決済先渡購入契約に基づき取得される
平均株式数を控除し、繰延株式制度における未分配の権利確定済株式報奨を加算することにより算定される。
希薄化後1株当たり利益は、ストック・オプション、転換社債、権利未確定の繰延株式報奨および先渡契約等、普通株式を発
行することになる発行済証券またはその他の契約について普通株式への転換を想定したものである。上記の金融商品は、各報
告期間において希薄化効果がある場合にのみ、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれる。
基本的および希薄化後1株当たり利益の計算
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
ドイツ銀行株主およびその他の資本構成要素
-5,390 267 -751
に帰属する純利益(損失)
その他の資本構成要素について支払ったクー
-330 -292 -298
1
ポン
ドイツ銀行株主に帰属する当期純利益(損
-5,719 -26 -1,049
失)-基本的1株当たり利益計算上の分子
希薄化証券の影響: 0 0 0
転換想定後のドイツ銀行株主に帰属する
-5,719 -26 -1,049
当期純利益(損失)-希薄化後1株当たり利益
計算上の分子
株式数(単位:百万株)
加重平均社外流通株式数-基本的1株当たり
2,110.0 2,102.2 1,967.7
利益計算上の分母
希薄化証券の影響:
先渡契約 0.0 0.0 0.0
従業員株式報酬オプション 0.0 0.0 0.0
繰延株式 0.0 0.0 0.0
その他(トレーディング・オプションを含
0.0 0.0 0.0
む。)
希薄化性潜在的普通株式 0.0 0.0 0.0
転換想定後の修正加重平均株式数-希薄化後
2,110.0 2,102.2 1,967.7
1株当たり利益計算上の分母
1 2019年度の税金の影響は収益(損失)に直接認識されており、注記02に記載のとおり重要な影響はない。
1 株当たり利益
単位:ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
基本的1株当たり利益 -2.71 -0.01 -0.53
希薄化後1株当たり利益 -2.71 -0.01 -0.53
2017年4月7日、ドイツ銀行AGは、新株予約権による増資を完了した。新株の発行価格が既存株式の市場価格を下回っていた
ため、この増資には無償部分が含まれた。IAS第33号によると、無償部分は、資産の完全な比例的変動を伴わない、増資前のす
べての期間における社外流通株式数の計算上の変動による結果である。その結果、加重平均社外流通株式数は遡及的に調整さ
れている。
IAS第33号に基づき、その他Tier 1ノートについて支払ったクーポンは、ドイツ銀行株主に帰属しないため、当該計算におい
て控除する必要がある。この修正により、2018年度は普通株式1株当たり損失に転じた。2019年度、2018年度および2017年度は
純損失の状態であるため、希薄化性潜在的株式は、通常は1株当たり利益の計算に考慮されない。これは、考慮することにより
逆希薄化となり、1株当たり純損失の額を引き下げることになるためである。
1
社外流通しているが、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれなかった金融商品
株式数(単位:百万株) 2019 年度 2018 年度 2017 年度
売建コール・オプション 0.0 0.0 0.0
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従業員株式報酬オプション 0.0 0.0 0.0
繰延株式 117.6 108.8 104.4
1 逆希薄化となるため、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれなかった。
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連結貸借対照表に対する注記
12 -
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
2019 年 2018 年
12 月31日現在 12 月31日現在
単位:百万ユーロ
トレーディング金融資産:
トレーディング資産:
トレーディング証券 97,986 140,720
1
その他のトレーディング資産
12,889 12,017
トレーディング資産合計 110,875 152,738
デリバティブ金融商品のプラスの時価 332,931 320,058
トレーディング金融資産合計 443,805 472,796
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資
産:
売 戻条件付 買入 有価証券 (逆レポ) 53,366 44,543
借入有価証券担保金 17,918 24,210
貸出金 3,174 12,741
強制的に 純損益を通じて公正価値で測定 される その他の金融 資産 12,443 18,951
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産
86,901 100,444
合計
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産:
貸出金 7 0
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されたその他の金融資産 0 104
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産合計 7 104
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 530,713 573,344
1 2019年および2018年12月31日現在、それぞれ123億ユーロおよび115億ユーロの売買可能貸出金が含まれている。
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2019 年 2018 年
12 月31日現在 12 月31日現在
単位:百万ユーロ
トレーディング目的保有として分類された金融負債:
トレーディング負債:
トレーディング証券 36,692 59,629
その他のトレーディング負債 373 295
トレーディング負債合計 37,065 59,924
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 316,506 301,487
トレーディング目的保有として分類された金融負債合計 353,571 361,411
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債:
買戻条件付売却有価証券 (レポ) 42,723 46,254
貸出コミットメント 1 0
長期債務 4,761 5,607
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されたその他の金融負債 2,847 1,895
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債合計 50,332 53,757
投資契約負債 544 512
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 404,448 415,680
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および金融負債
当行グループは、様々な貸出関係を純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した。貸出枠は、引き出された貸出
資産および未利用の取消不能貸出コミットメントから構成される。引き出された貸出金に係る信用リスクに対する最大エクス
ポージャーはその公正価値である。引き出された貸出金(売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金を含む。)に係
る信用リスクに対する当行グループの最大エクスポージャーは、2019年および2018年12月31日現在それぞれ7百万ユーロおよび
0百万ユーロであった。信用リスクに対するエクスポージャーは、未利用の取消不能貸出コミットメントについても存在し、主
にカウンターパーティ信用リスクである。
公正価値オプションに基づき指定された売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金に係る信用リスクは、担保を保
有することで軽減されている。これらの金融商品の評価は、受け取った担保の形態による信用補完を考慮している。このた
め、当期においても累積的にも、これらの金融商品に係るカウンターパーティ信用リスクの変動に起因する重要な変動はな
い。
カウンターパーティ信用リスクの変動に起因する金融資産の公正価値の変動
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
信用リスクにさらされている金融資産の名目金額 0 0
損益計算書に反映された公正価値の年次の変動 0 0
公正価値の累積的変動 0 0
信用リスクを軽減するために使用されたクレジット・デリバ
0 0
ティブの名目金額
損益計算書に反映された公正価値の年次の変動 0 0
公正価値の累積的変動 0 0
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1
当行グループの信用リスクの変動に起因する金融負債の公正価値の変動
2
2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在
その他の包括利益に表示
公正価値の累積的変動 -34 -49
損益計算書に表示
損益計算書に反映された公正価値の年次の変動 0 0
公正価値の累積的変動 0 0
1 金融負債の公正価値は、当該金融負債の信用リスクを組み込んでいる。連結対象のストラクチャード・エンティティが発行した金融負債
の公正価値の変動は除かれている。これは、当該変動は当行グループの信用リスクには関連しないが、法律上分離されたストラクチャー
ド・エンティティの信用リスク(ストラクチャード・エンティティが保有する担保に左右される。)に関連するためである。
期中の資本の利得または損失の累計額の振替
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
期中の資本の利得または損失の累計額 0 0
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された負債の認識中止時に認識された額
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
認識の中止時に認識されたその他の包括利益に表示される額 0 -3
1
金融負債 の契約上の満期時の返済額が帳簿価額を超過する額
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
2
未利用の貸出コミットメントを含む
873 2,545
未利用の貸出コミットメントを除く 357 2,536
1 当行グループが返済を要求される可能性のある最も早い契約上の満期日に負債が償還されると仮定している。支払額が確定していない場
合、報告日現在存在する条件を参照して決定される。
2 未利用の貸出コミットメントに対する満期時の契約上のキャッシュ・フローは融資枠をすべて利用するものと仮定している。
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13 -
公正価値で計上される金融商品
評価方法および統制
当行グループは、評価プロセスに対する内部統制基準、手法および手続を管理する確立した評価統制のフレームワークを有
している。
活発な市場における相場価格- 活発な市場において取引されている金融商品の公正価値は、相場価格が定期的にかつ最近生じ
た取引発生時の価格を示している場合、その相場価格を使用して決定される。
評価技法- 当行グループは、活発な市場における相場価格が入手不可能な場合、金融商品の公正価値を設定するために評価技
法を使用する。金融商品に使用される評価技法には、モデリング技法、代用金融商品の気配値の利用、最近のあまり定期的で
ない取引の価格、およびブローカーの気配値が含まれる。
一部の金融商品については、価格よりも相場またはその他のパラメータが引用される。この場合には、市場相場または市場
パラメータが、公正価値を決定するための評価モデルへの入力値として使用される。一部の金融商品については、モデリング
技法は、業界標準モデル(例えば、割引キャッシュ・フロー分析および標準的なオプション価格決定モデル)に従っている。
これらのモデルは、見積将来キャッシュ・フロー、割引ファクターおよびボラティリティ・レベルに左右される。より複雑な
または固有の金融商品については、より洗練されたモデリング技法が要求され、仮定やより複雑なパラメータ(相関性、期限
前償還率、デフォルト確率および損失強度等)に依拠する場合がある。
評価モデルは、複数のパラメータ入力値を要求することが多い。パラメータ入力値は、可能な限り、観察可能なデータに基
づいているか、または活発な市場で取引される関連金融商品の価格から得られている。パラメータ入力値について観察可能な
データが入手可能でない場合、その他の市場の情報が考慮される。例えば、入手可能である場合、ブローカーの気配値および
コンセンサス・プライシングの情報がパラメータ入力値を裏付けるために使用される。パラメータ入力値を裏付けるための観
察可能な情報が入手可能でない場合、パラメータ入力値は、その他の関連する情報源(類似取引の価格、過去のデータ、経済
指標およびリサーチ情報等)に基づいており、それらには評価対象の実際の金融商品の条件および現在の市況を反映させるた
めの適切な調整がなされる。
評価調整- 評価調整は、評価プロセスの不可欠な一部である。適切な評価調整を行う際に、当行グループは、買呼値/売呼値
スプレッド、相手先/自己の信用および資金調達リスク等の要因を考慮する手法に従う。買呼値/売呼値スプレッドの評価調
整は、仲値の評価を適切な買呼値または売呼値の評価に調整するために要求される。買呼値または売呼値の評価は金融商品の
公正価値を最良に表しているため、その公正価値とされる。ロング・ポジションの帳簿価額は仲値から買呼値へ調整され、
ショート・ポジションの帳簿価額は仲値から売呼値へ調整される。買呼値/売呼値の評価調整は、関連する取引活動において
観察される買呼値/売呼値、およびその他のブローカー・ディーラー、またはその他の取引知識のある相手先の気配値により
決定される。金融商品の相場価格がすでに買呼値/売呼値である場合には、買呼値/売呼値の追加の評価調整は不要である。
金融商品の公正価値がモデリング技法により得られる場合、当該モデルへのパラメータ入力値は通常仲値の水準である。当該
金融商品は一般的にポートフォリオ・ベースで管理され、一定の要件を満たす場合には、評価調整は、当行が有する純エクス
ポージャーの手仕舞いコストを個々の市場またはカウンターパーティ・リスクに反映するために行われる。これらの調整は関
連する取引活動において観察される買呼値/売呼値およびその他のブローカー・ディーラーの気配値から決定される。
複雑な評価モデルを使用する場合や、流動性の比較的低いポジションが評価対象である場合には、これらのポジションに係
る買呼値/売呼値の水準を市場から直接入手することができない可能性がある。このため、これらのポジションの手仕舞いコ
ストについては、モデルおよびパラメータの見積りを行わなければならない。これらの調整が策定される場合、当行グループ
は、ポジション自体に加え、モデルに関連した評価リスクを綿密に調査し、結果として生じた調整は継続ベースで厳密に監視
される。
相手先の信用評価調整(CVA)は、評価技法に既に相手先の債務不履行リスクに関連する予想信用損失ファクターが含まれて
いない場合に限り、予想信用損失を補填するために要求される。CVAの金額は、関連するすべての店頭(OTC)デリバティブに
適用され、入手可能な市場の情報(クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)スプレッドを含む。)に基づき、保有担保、関
連するネッティングの取決めの影響、予想デフォルト時損失率およびデフォルト確率を考慮しながら、特定の相手先に対する
潜在的信用エクスポージャーを評価することにより決定される。相手先のCDSスプレッドが入手不可能な場合には、関連する代
用品が使用される。
当行グループの純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(すなわち、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指
定されたOTCデリバティブ負債および発行済ノートの負債)の公正価値には、当行グループの自己の信用リスクの変動を測定す
るため評価調整(すなわち、デリバティブの債務評価調整(DVA)および仕組み債の自己信用調整(OCA))が織り込まれる。デ
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リバティブ負債については、当行グループは、すべての相手先の当行グループに対する予想される将来エクスポージャーを評
価することにより、自己の信用度を考慮する。その際には、破綻処理中のデリバティブ債権の優先順位(法定劣後)を考慮し
た、 当行グループの市場でのCDS水準および予想デフォルト時損失率に基づいて、当行グループが差し入れた担保、関連する
ネッティングの取決めの影響、当行グループの予想デフォルト時損失率およびデフォルト確率を勘案する。発行済ノートの負
債は、資産として同一項目を保有する市場参加者の観点からの価値を反映することから、測定日現在で類似の金融商品の発行
または買い戻しが行われると仮定した場合のスプレッドを用いて割り引かれる。当該スプレッドはさらに、市場レベルでの資
金調達の要素や固有の自己の信用要素にまでパラメータ化される。IFRS第9号に基づき、自己の信用要素はその他の包括利益
(OCI)で報告される。
CVAおよびDVAを決定する場合には、必要に応じて公正価値の算定に追加の調整が行われる。この調整は、特定の取決めの予
想損失の見積りに起因するか、または評価対象の信用リスクが入手可能なCDS金融商品によって表される信用リスクと性質上異
なる場合に行われる。
調達評価調整(FVA)は、デリバティブ・ポジションの公正価値に市場で暗に示された資金調達コストを取り入れるために要
求される。FVAは、無担保および部分的に担保に付されているデリバティブに適用される割引スプレッドを反映しており、資産
および負債の両方に関する市場で暗に示された資金調達コストを評価することにより決定される。
モデリング技法で使用される仮定に不確実性がある場合、モデル価格を金融商品の予想市場価格に調整するために追加調整
が行われる。通常、そうした取引の買呼値/売呼値の水準は観察可能性が比較的低く、これらの調整は当該取引に関連した流
動性プレミアムを計算することにより買呼値/売呼値を見積ることを目的としている。金融商品が十分に複雑なため、取引を
手仕舞いするコストがそのコンポーネント・リスクを手仕舞いするコストよりも高くなる場合には、これを反映させるために
追加調整が行われる。
評価統制- 当行グループは、評価統制のフレームワークを管理および開発し、ならびに評価統制プロセスを管理する、リスク
機能内の独立した専門的な評価統制のグループを有している。当該専門家機能の権限には、正式な評価統制方針のフレーム
ワークの考案および管理に加え、すべての業務に対する独立した評価統制プロセスの実行、評価統制手法および技法の継続的
な開発が含まれる。経営者の判断が評価プロセスの一部を形成する領域に、当該独立した評価統制のグループの特別な注意が
向けられている。
評価統制プロセスの結果は、標準的な月次報告サイクルの一環として回収および分析がなされる。予め設定および承認され
た許容度を超える差異は、財務機能および上級経営管理職の両方に上げられ、レビュー、解消され、また、必要に応じて調整
される。
公正価値が評価モデルにより決定される場合の金融商品については、モデル内で使用される仮定および技法は、当行グルー
プのリスク管理機能の一部である独立した専門家モデル検証グループによって独立して検証される。
相場価格およびパラメータ入力値は、取引所、プライシング・サービス提供者、ブローカーの確定呼値およびコンセンサ
ス・プライシング・サービスを含む多数の第三者情報源から入手される。価格情報源は、それらが示す公正価値の情報の質を
決定するために検証および評価されるが、評価の確実性および関連性がより高いものが、より重要視される。その結果は、モ
デル評価が市場価格に調整されることを確保するために、市場における実際の取引と比較される。
モデルへの価格およびパラメータ入力値、仮定ならびに評価調整は、独立した情報源に対する検証が行われる。観察可能な
情報の不足のためにこれらを独立した情報源に対して検証できない場合、公正価値の見積りは、その妥当性を評価する手続の
対象となる。このような手続には、独立生成モデル(既存のモデルが独立して再調整される場合を含む。)を使用する再評価
の実施、適切な代用金融商品およびその他のベンチマークに対する評価の査定、外挿法の実施が含まれている。可能な場合に
は、市場取引に対して評価モデルの結果を調整することにより、評価技法によって市場の水準を反映した公正価値の見積りが
算出されるか否かに関する評価が行われる。
公正価値ヒエラルキー
公正価値で計上される金融商品は、以下のとおり、IFRSの公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類されている。
レベル1-活発な市場における相場価格を使用して評価される金融商品 は、活発で流動性のある市場における相場価格から直
接、公正価値を決定でき、かつ、市場で観察される金融商品が当行グループの手許有高内の価格決定される金融商品の代表的
なものである場合の金融商品である。
これらには、活発かつ流動性の高い取引所で取引されている国債、デリバティブおよび資本性有価証券が含まれている。
レベル2-観察可能な市場データを使用した評価技法により評価される金融商品 は、活発な市場で取引される類似商品を参照す
ることにより公正価値を決定できる金融商品か、または評価技法によりその評価額を導き出すが、評価技法に使用される入力
値がすべて観察可能である金融商品である。
405/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
これらには、多くのOTCデリバティブ、多くの投資適格の上場クレジット債、一部のCDS、多くの債務担保証券(CDO)、およ
び多くの流動性の比較的低い株式が含まれている。
レベル3-直接観察可能でない市場データを使用した評価技法により評価される金融商品 は、市場の観察可能な情報を参照する
ことにより直接公正価値を決定することができず、他の何らかの価格決定技法の使用を要する金融商品である。この区分に分
類される金融商品は、観察不能で、かつ、公正価値に重要な影響を及ぼす要素を有する。
これらには、より複雑なOTCデリバティブ、ディストレスト債、高度な仕組み債、流動性の低い資産担保証券(ABS)、流動
性の低いCDO(現金およびシンセティック)、モノライン・エクスポージャー、第三者割当増資、多くの商業用不動産(CRE)
貸出金、流動性の低い貸出金および一部の地方債が含まれている。
406/725
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1
公正価値で保有する金融商品の帳簿価額
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
観察可能な 観察不能な 観察可能な 観察不能な
活発な市場 パラメータ パラメータ 活発な市場 パラメータ パラメータ
における による による における による による
相場価格 評価技法 評価技法 相場価格 評価技法 評価技法
単位:百万ユーロ
(レベル1) (レベル2) (レベル3) (レベル1) (レベル2) (レベル3)
公正価値で保有する金融資産:
トレーディング資産 44,595 56,713 9,567 75,415 67,560 9,763
トレーディング証券 44,427 50,128 3,430 75,210 61,424 4,086
その他のトレーディング資産 168 6,584 6,137 205 6,136 5,676
デリバティブ金融商品のプラス
2,682 322,082 8,167 10,140 301,609 8,309
の時価
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 3,806 77,818 5,278 8,288 86,090 6,066
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
するものとして指定された金融 0 0 7 104 0 0
資産
その他の包括利益を通じて公正
30,924 13,529 1,050 32,517 18,397 268
価値で測定する金融資産
公正価値で測定するその他の金
2 2
7,366 2,779
2 363 42 207
融資産
公正価値で保有する金融資産合計 82,009 477,507 24,431 126,505 476,435 24,614
公正価値で保有する金融負債:
トレーディング負債 23,873 13,152 41 42,548 17,361 15
トレーディング証券 23,862 12,828 2 42,547 17,082 0
その他のトレーディング負債 11 324 38 1 279 15
デリバティブ金融商品のマイナ
2,841 307,013 6,652 9,638 285,561 6,289
スの時価
純損益を通じて公正価値で測定
するものとして指定された金融 0 48,378 1,954 119 51,617 2,021
負債
投資契約負債 0 544 0 0 512 0
公正価値で測定するその他の金
2 3 2 3
4,609 -34 2,658 -611
527 201
融負債
公正価値で保有する金融負債合計 27,241 373,697 8,612 52,505 357,709 7,714
1 注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載されているように、金融商品の相殺に関する当行グループの会計方針に
従って、この表中の金額は通常総額ベースで表示されている。
2 ヘッジ会計に適格なデリバティブに主に関連している。
3 主契約が償却原価で保有されている契約に組み込まれているが、組込デリバティブが分離されているデリバティブに関連している。分離
された組込デリバティブは、プラスまたはマイナスの公正価値を有する可能性があるが、この表においては主契約の分類と整合させて表
示されている。分離された組込デリバティブは、経常的に公正価値で保有されており、公正価値ヒエラルキーの分類間で分割されてい
る。
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2019年度において、流動性テストの手続変更に基づくレベル1とレベル2の間の重要な振替はなかった。
当行グループは2019年度第2四半期において、IFRS第13号に基づき、公正価値で計上する金融商品に適用される公正価値ヒエ
ラルキーの分類フレームワークを修正した。修正後のフレームワークでは、現行の市場取引または相場水準による直接的な裏
付けがある場合、評価のインプットは観察可能とみなされる。取引の評価に対する観察不能な市場データのインプットの重要
性は、感応度テストを通じて決定される。過年度における観察可能性の評価方法には、市場取引に対してバックテストを実施
したコンセンサス・プライシングのデータ利用が含まれていた。また、過年度の感応度テストの範囲は、修正後の方法で適用
されるものほど具体的ではなかった。これらの変更により、公正価値で保有する金融資産約12億ユーロ(純額)がレベル3から
レベル2へ、公正価値で保有する金融負債約7億ユーロ(純額)がレベル2からレベル3へ振り替えられた。
評価技法
以下は、当行グループが取引している様々な種類の金融商品の公正価値を設定する際に使用される評価技法の説明である。
ソブリン債、準ソブリン債および社債ならびに持分証券 - 最近の取引がない場合、公正価値は、直近の市場価格(直近日以後
のすべてのリスク変動および情報を調整したもの)から決定される場合がある。近い代用金融商品が活発な市場で取引されて
いる場合、公正価値は、金融商品のリスク・プロファイルの相違に関して代用金融商品の価値を調整することにより決定され
る。近い代用金融商品が入手不可能な場合には、公正価値は、より複雑なモデリング技法を使用して見積られる。これらの技
法には、信用、金利、流動性およびその他のリスクの現在の市場相場を使用する割引キャッシュ・フロー・モデルが含まれ
る。持分証券については、モデリング技法には株価収益率に基づくものも含まれることがある。
モーゲージ担保証券およびその他の資産担保証券(MBS/ABS) には、住宅用・商業用MBSおよびその他のABS(CDOを含む。)が
含まれる。ABSは、それらが様々な基礎となる資産を有し、また発行事業体が様々な資本構成を有するため、固有の特性を有し
ている。多くのCDO金融商品と同様に、基礎となる資産がそれ自体ABSである場合には、複雑度はさらに上昇する。
信頼できる外部価格が入手不可能な場合、ABSは、適用可能であれば、市場において観察可能な類似取引に基づき行われる相
対的価値分析、または入手可能で観察可能な入力値をできる限り利用した業界標準の評価モデルを使用して評価される。業界
標準の外部モデルは、独立した価格テストが可能な仮定に基づき、一定の取引の元本および利息の支払を計算する。入力値に
は期限前償還率、損失仮定(タイミングおよび深刻度)および割引率(スプレッド、利回りまたはディスカウント・マージ
ン)が含まれる。これらの入力値/仮定は、適切な場合、実際の取引、外部市場調査および市場インデックスから得られる。
貸出金 -特定 の貸出金については、公正価値は、最近生じた取引の市場価格(同取引日より後のすべてのリスク変動および情
報を調整したもの)から決定されることがある。最近の市場取引がない場合、公正価値を決定するため、ブローカーの気配
値、コンセンサス・プライシング、代用金融商品または割引キャッシュ・フロー・モデルが使用される。割引キャッシュ・フ
ロー・モデルは、必要に応じて、信用リスク、金利リスク、為替リスク、予想デフォルト時損失率およびデフォルト時利用金
額のパラメータ入力値を組み込んでいる。信用リスク、デフォルト時損失率およびデフォルト時利用率のパラメータは、入手
可能かつ適切な場合、貸出金市場または信用市場からの情報を使用して決定される。
レバレッジ貸出金は、取引固有の特性を有する場合があり、それにより市場で観察される取引の関連性が限定される可能性
がある。外部プライシング・サービスから観察可能な価格が入手可能な類似の取引が存在する場合、この情報は、取引の相違
を反映させるための適切な調整をした上で使用される。類似の取引が存在しない場合、割引キャッシュ・フロー評価技法が、
適切なレバレッジ貸出金インデックス(産業分類、貸出金の劣後化ならびに貸出金および貸出相手先のその他の関連情報を組
み込んでいる。)から得られた信用スプレッドとともに使用される。
店頭デリバティブ金融商品 - 流動性の高い取引市場における市場標準取引(金利スワップ、G7通貨による外国為替予約および
オプション契約、ならびに上場証券またはインデックスに係るエクイティ・スワップおよびオプション契約等)は、市場標準
モデルおよび公表パラメータ入力値を使用して評価される。パラメータ入力値は、可能な限り、プライシング・サービス、コ
ンセンサス・プライシング・サービスおよび活発な市場において最近生じた取引から入手される。
より複雑な金融商品は、その金融商品に特有のより洗練されたモデリング技法を使用してモデル化され、入手可能な市場価
格に調整される。モデルから出力された価値が関連する市場参照値に調整されない場合、モデルから出力された価値に対して
差異を調整するための評価調整が行われる。比較的活発でない市場では、データは頻度の少ない市場取引、ブローカーの気配
値から、また外挿法および内挿法を通して得られる。観察可能な価格または入力値が入手不可能な場合、過去のデータ、取引
の経済性に関するファンダメンタル分析および類似取引からの代用情報等、その他の関連する情報源を評価することにより公
正価値を決定するために経営陣の判断が要求される。
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公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債 - 公正価値オプションに基づ
き純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債の公正価値は、その金融負債に関連する当行グループの
信 用リスクの測定を含む、すべてのマーケット・リスク要因を組み込んでいる。金融負債には、仕組み債の発行、仕組み預金
および連結ビークルが発行するその他の仕組み証券が含まれ、これらは活発な市場で取引されていないことがある。これらの
金融負債の公正価値は、関連する信用度調整後のイールド・カーブを使用して、契約上のキャッシュ・フローを割引くことに
よって決定される。マーケット・リスク・パラメータは、資産として保有する類似金融商品と整合する手法で評価される。例
えば、仕組み債に組み込まれたデリバティブは、上記の「店頭デリバティブ金融商品」の項に記載された同様の手法を使用し
て評価される。
公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債に担保が付されている場合
(貸付有価証券受入金および買戻条件付売却有価証券等)、当該信用補完は負債の公正価値の評価に考慮される。
投資契約負債 - 投資契約負債に関連する資産は当行グループが所有する。当行グループは、投資契約によりこれらの負債の決
済にこれらの資産を使用することを義務付けられている。そのため、投資契約負債の公正価値は、基礎となる資産(すなわ
ち、保険契約の解約時に支払われる金額)の公正価値によって決定される。
重要で観察不能なパラメータを含む評価技法から得られた公正価値で計上された金融商品の分析(レベル3)
公正価値ヒエラルキーのレベル3の金融資産および金融負債の一部は、観察不能な入力値に対して、相殺関係にある同一また
は類似するエクスポージャーを有している。しかし、これらはIFRSに従って、総額で表示することを要求されている。
トレーディング証券 - 特定 の流動性の低い新興市場における社債および流動性の低い高度な仕組み社債は、ヒエラルキーのこ
のレベルに含まれている。さらに、証券化事業体が発行したノート、商業用・住宅用MBS、債務担保証券およびその他のABSの
一部の保有はここで報告されている。当年度の減少は主に、売却、決済およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラ
メータの観察可能性の変動によるレベル2とレベル3の間の振替の組合せによるものであり、購入および利得によって相殺され
た。
公正価値ヒエラルキーのこのレベルに分類される デリバティブ金融商品のプラスおよびマイナスの時価 は、一つまたは複数の
重要で観察不能なパラメータに基づき評価される。観察不能なパラメータは、特定の相関関係、特定のより長期的なボラティ
リティ、特定の期限前償還率、信用スプレッドおよびその他の取引に特有のパラメータを含む場合がある。
レベル3のデリバティブには、ボラティリティが観察不能な 特定 のオプション、参照される基礎となる資産間の相関関係が観
察不能な 特定 のバスケット・オプション、より長期的な金利オプション・デリバティブ、複数通貨の外国為替デリバティブ、
および信用スプレッドが観察不能な 特定 のクレジット・デフォルト・スワップが含まれている。
資産の減少は、決済およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラメータの観察可能性の変動によるレベル2とレベル
3の間での振替によるものであり、決済によって相殺された。負債の増加は、損失およびレベル2とレベル3の間での振替による
ものであり、決済によって相殺された。
公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される その他のトレーディング金融商品 は、主に一つまたは複数の重要で観察不能なパ
ラメータに基づく評価モデルを使用して評価されるトレーディング債権から構成される。レベル3の貸出金は、流動性の低いレ
バレッジ貸出金および流動性の低い住宅用・商業用モーゲージ貸出金から構成される。当期における残高の増加は、購入、発
行、利得およびこれらの金融商品の評価に使用される入力パラメータの観察可能性の変動によるレベル2とレベル3の間での振
替によるものであり、売却、決済および連結除外によって相殺された。
公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される 強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産
は、回収のために保有するものにも、回収して売却するために保有するものにも分類されない、トレーディング以外の金融資
産のビジネス・モデルから構成される。これは主に、公正価値ベースで管理される逆レポ契約を含む。さらに、この分類に
は、契約上のキャッシュ・フローの特性がSPPIではない、回収のために保有するもの、または回収して売却するために保有す
るものに分類されるトレーディング以外の金融資産モデルも含まれる。当期における減少は、売却、決済、連結除外およびこ
れらの金融商品の評価に使用される入力パラメータの観察可能性の変動によるレベル2と3の間での振替に起因しており、購
入、発行および利得によって相殺された。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産/負債 - 公正価値オプションに基づき純損益を通じて公正
価値で測定するものとして指定された 特定 の企業向け貸出金および仕組み債は、公正価値ヒエラルキーのこのレベルに分類さ
れた。企業向け貸出金は、観察可能な信用スプレッド、回収率および観察不能な利用率のパラメータを組み込んだ評価技法を
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使用して評価されている。リボルビング貸出枠は、デフォルト時の利用率パラメータが重要で観察不能であるため、ヒエラル
キーのレベル3において報告されている。
さらに、組込デリバティブを含む、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された 特定 のハイブリッド債の発行
は、重要で観察不能なパラメータに基づき評価される。これらの観察不能なパラメータは、単一の株式のボラティリティの相
関関係を含んでいる。当期における資産のわずかな増加は、発行、利得およびレベル2とレベル3の間での振替によるものであ
り、決済によって相殺された。当期における負債の減少は、決済およびレベル2とレベル3の間での振替によるものであり、発
行および利得によって相殺された。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 には、トレーディング目的でなく、市場の流動性が非常に低い場合の
不良債権のポートフォリオが含まれている。資産の増加は購入、利得およびレベル2とレベル3の間の振替によるものであり、
売却および決済によって相殺された。
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レベル3に分類された金融商品の調整
レベル3に分類された金融商品の調整
2019 年12月31日現在
連結会社
利得/
レベル3へ レベル3か
単位: グループの
1 2 3 ▶ ▶
損失合計 発行 決済 の振替 らの振替
百万ユーロ 期首残高 変動 購入 売却 期末残高
公正価値で保有
する金融資産:
トレーディング
4,086 -0 76 2,122 -2,242 0 -408 537 -742 3,430
証券
デリバティブ金
融商品のプラス 8,309 0 1,547 0 0 0 -1,420 1,571 -1,840 8,167
の時価
その他のトレー
5,676 -75 176 1,031 -2,493 2,615 -1,186 729 -337 6,137
ディング資産
強制的に純損益
を通じて公正価
値で測定される 6,066 -12 401 1,448 -473 592 -1,822 727 -1,649 5,278
トレーディング
以外の金融資産
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 0 0 2 0 0 8 -16 12 0 7
指定された金融
資産
その他の包括利
益を通じて公正
5
2
268 0 536 -35 0 -19 300 -2 1,050
価値で測定する
金融資産
公正価値で測定
するその他の金 207 0 0 0 0 0 -6 176 -14 363
融資産
公正価値で保有
6,7
2,204
する金融資産合 24,614 -86 5,136 -5,243 3,215 -4,877 4,052 -4,584 24,431
計
公正価値で保有
する金融負債:
トレーディング
0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
証券
デリバティブ金
融商品のマイナ 6,289 0 1,337 0 0 0 -1,175 1,904 -1,702 6,652
スの時価
その他のトレー
15 0 -8 0 0 0 -4 34 0 38
ディング負債
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 2,021 -77 290 0 0 385 -489 681 -856 1,954
指定された金融
負債
公正価値で測定
するその他の金 -611 0 304 0 0 0 100 56 117 -34
融負債
公正価値で保有
6,7
1,925
する金融負債合 7,714 -77 0 0 385 -1,568 2,674 -2,441 8,612
計
1 利得および損失合計は主に、連結損益計算書において報告された純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損
失)に関連している。当該残高にはまた、連結損益計算書において報告されたその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に
係る純利得(損失)、ならびにその他の包括利益、税引後において報告された、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
に係る未実現純利得(損失)および為替レートの変動が含まれている。なお、特定の金融商品はレベル1またはレベル2の金融商品により
ヘッジされているが、上記の表にはこれらのヘッジ手段に係る利得および損失が含まれていない。また、観察可能なパラメータと観察不
能なパラメータの両方が、公正価値ヒエラルキーのレベル3において分類された金融商品の公正価値を決定するために使用される場合があ
る。表中の利得および損失は、観察可能なパラメータと観察不能なパラメータの両方の変動に起因している。
2 発行は、負債の発行に係る現金受取額および借手に対する貸出金の新規発行に係る現金支払額に関連している。
3 決済は、資産または負債を決済するためのキャッシュ・フローを表している。負債性および貸出金の金融商品については、これには満期
時の元本、元本の償却および元本の返済が含まれている。デリバティブについては、すべてのキャッシュ・フローが決済に表示されてい
る。
▶ レベル3への振替およびレベル3からの振替は、入力パラメータの観察可能性の変動に関連している。当期において、それらは期首の公正
価値で計上されている。同表は、レベル3へ振り替えられた金融商品について、期首時点で当該金融商品の振替が行われたかのように当該
金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示している。同様にレベル3から振り替えられた金融商品については、同表
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は、当期における当該金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示していない。これは、同表が、期首時点で当該金
融商品の振替が行われたかのように表示しているためである。
5 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る利得および損失合計には、その他の包括利益、税引後において認識され
た損失3百万ユーロが含まれている。
6 この金額には為替レート変動の影響が含まれている。公正価値で保有する金融資産合計については、この影響は157百万ユーロの利得であ
り、公正価値で保有する金融負債合計については、この影響は25百万ユーロの損失である。為替レート変動の影響はその他の包括利益、
税引後において報告されている。
7 資産については、プラスの残高は利得を、マイナスの残高は損失を表している。負債については、プラスの残高は損失を、マイナスの残
高は利得を表している。
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2018 年12月31日現在
連結会社
利得/
レベル3へ レベル3か
単位: グループの
1 2 3 ▶ ▶
損失合計 発行 決済 の振替 らの振替
百万ユーロ 期首残高 変動 購入 売却 期末残高
公正価値で保有
する金融資産:
トレーディング
4,148 6 105 2,146 -1,908 0 -481 897 -826 4,086
証券
デリバティブ金
融商品のプラス 7,340 0 718 0 0 0 -137 1,940 -1,551 8,309
の時価
その他のトレー
4,426 0 233 981 -2,027 3,055 -1,241 506 -257 5,676
ディング資産
強制的に純損益
を通じて公正価
値で測定される 4,573 3 426 3,627 -567 1,013 -3,128 411 -292 6,066
トレーディング
以外の金融資産
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 91 0 ▶ 0 0 0 -22 0 -72 0
指定された金融
資産
その他の包括利
益を通じて公正
5
-4
231 3 260 -162 0 -6 2 -55 268
価値で測定する
金融資産
公正価値で測定
するその他の金 47 0 0 0 0 0 0 207 -47 207
融資産
公正価値で保有
6,7
1,481
する金融資産合 20,855 12 7,014 -4,664 4,068 -5,015 3,963 -3,100 24,614
計
公正価値で保有
する金融負債:
トレーディング
2 -0 -1 0 0 0 -0 0 -1 0
証券
デリバティブ金
融商品のマイナ 5,992 0 531 0 0 0 -522 1,319 -1,031 6,289
スの時価
その他のトレー
0 0 -1 0 0 0 16 0 0 15
ディング負債
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして 1,444 0 -121 0 0 692 -270 408 -134 2,021
指定された金融
負債
公正価値で測定
するその他の金 -298 0 -299 0 0 0 38 -29 -23 -611
融負債
公正価値で保有
6,7
110
する金融負債合 7,139 0 0 0 692 -738 1,699 -1,189 7,714
計
1 利得および損失合計は主に、連結損益計算書において報告された純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損
失)に関連している。当該残高にはまた、連結損益計算書において報告された売却可能金融資産に係る純利得(損失)、ならびにその他
の包括利益、税引後において報告された売却可能金融資産に係る未実現純利得(損失)および為替レートの変動が含まれている。なお、
特定の金融商品はレベル1またはレベル2の金融商品によりヘッジされているが、上記の表にはこれらのヘッジ手段に係る利得および損失
が含まれていない。また、観察可能なパラメータと観察不能なパラメータの両方が、公正価値ヒエラルキーのレベル3において分類された
金融商品の公正価値を決定するために使用される場合がある。表中の利得および損失は、観察可能なパラメータと観察不能なパラメータ
の両方の変動に起因している。
2 発行は、負債の発行に係る現金受取額および借手に対する貸出金の新規発行に係る現金支払額に関連している。
3 決済は、資産または負債を決済するためのキャッシュ・フローを表している。負債性および貸出金の金融商品については、これには満期
時の元本、元本の償却および元本の返済が含まれている。デリバティブについては、すべてのキャッシュ・フローが決済に表示されてい
る。
▶ レベル3への振替およびレベル3からの振替は、入力パラメータの観察可能性の変動に関連している。当年度において、それらは期首の公
正価値で計上されている。同表は、レベル3へ振り替えられた金融商品について、期首時点で当該金融商品の振替が行われたかのように当
該金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示している。同様にレベル3から振り替えられた金融商品については、同
表は、当年度における当該金融商品に係る利得および損失ならびにキャッシュ・フローを示していない。これは、同表が、期首時点で当
該金融商品の振替が行われたかのように表示しているためである。
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5 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る利得および損失合計には、その他の包括利益、税引後において認識され
た損失8百万ユーロ、ならびに損益計算書に認識され、純利得(損失)に表示されている損失4百万ユーロが含まれている。
6 この金額には為替レート変動の影響が含まれている。公正価値で保有する金融資産合計については、この影響は136百万ユーロの利得であ
り、公正価値で保有する金融負債合計については、この影響は33百万ユーロの損失である。為替レート変動の影響はその他の包括利益、
税引後において報告されている。
7 資産については、プラスの残高は利得を、マイナスの残高は損失を表している。負債については、プラスの残高は損失を、マイナスの残
高は利得を表している。
観察不能なパラメータの感応度分析
金融商品の価値が観察不能なパラメータ入力値に左右される場合、貸借対照表日現在のこれらのパラメータの正確な水準
は、合理的に可能性のある代替値の範囲から得られる場合がある。財務諸表を作成する際に、これらの観察不能な入力パラ
メータの適切な水準は、現行の市場の証拠と整合し、また、上述の当行グループの評価統制に対するアプローチに沿うように
選択される。当行グループが関連する金融商品を合理的に可能性のある代替値の範囲の両極から得られるパラメータ価値を使
用して評価した場合、2019年12月31日現在では、公正価値は最大で17億ユーロ増加または12億ユーロ減少した可能性がある。
2018年12月31日現在では、公正価値は最大で16億ユーロ増加または10億ユーロ減少した可能性がある。
2018年12月31日から2019年12月31日までの感応度を示す金額の変動は、プラスの公正価値変動が26百万ユーロの増加、マイ
ナスの公正価値変動が105百万ユーロの増加となった。
プラスおよびマイナスの公正価値変動の増加は、期中のレベル3資産および負債の総額の増加と一致している。レベル3資産
および負債の総額は、2018年12月31日現在の323億ユーロから2019年12月31日現在、330億ユーロへと増加し、増加率は2%で
あった。2018年12月31日から2019年12月31日にかけてのプラスの公正価値変動の増減は、2%の増加に相当する。これに伴う同
期間のマイナスの公正価値変動の増減は、特有の要因の範囲がより狭いため、相対的に大きくなっている。
当行グループによるレベル3の観測不可能なパラメータの感応度の計算は、慎重性に基づく評価の目的上、評価の不確実性の
測定に使用されるアプローチと一致している。慎重性に基づく評価とは、公正価値で保有する資産に対する資本要件である。
これは、欧州委員会委任規則(EU)第2016/101号(規則(EU)第2019/876号(CRR)第34条を補完する。)に準拠し、評価の
不確実性を定量化して資産計上する仕組みを提供するものであり、第105(14)条に準拠し算定された公正価値で測定するすべ
ての資産に係る追加の評価調整額を、CET 1資本からの減額として適用するよう金融機関に求めている。この計算では、慎重性
に基づく評価において、関連する資産および負債に対して実施される出口価格分析が使用される。公正価値が慎重に測定され
ていることがすでに明らかな場合、感応度の下落が限定される可能性がある。
この開示は、評価を観察不能な入力パラメータに依拠している金融商品の公正価値に係る、相対的な不確実性の潜在的な影
響を説明することを目的としている。しかしながら、実際には、すべての観察不能なパラメータが同時に合理的に可能性のあ
る代替値の範囲の両極となる可能性は低い。このため上記に開示された見積りは貸借対照表日現在における公正価値の真の不
確実性より大きくなる可能性がある。さらに、当該開示は公正価値の将来の変動を予測または暗示するものではない。
ここで考慮される金融商品の多く(特にデリバティブ)については、観察不能な入力パラメータは、金融商品の価格決定に要
求されるパラメータの一部のみを表しており、残りは観察可能なパラメータである。このため、これらの金融商品について
は、観察不能な入力パラメータをこれらの範囲の両極に変動させることの全体的な影響は、金融商品の公正価値合計と比較し
て相対的に小さい可能性がある。その他の金融商品については、公正価値は全体の金融商品価格に基づいて、例えば、合理的
な代用金融商品の公正価値を調整することにより決定される。また、すべての金融商品は、当該金融商品を手仕舞いするコス
トの評価調整を含めた公正価値で既に計上されており、したがって、不確実性それ自体を市場の価格決定に反映させるために
不確実性を既に織り込み済みである。このため、この開示において計算される不確実性のマイナスの影響は、財務諸表上の公
正価値に既に織り込み済みの不確実性のマイナスの影響を超える部分である。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
1
金融 商品の種類別の感応度分析の内訳
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
合理的に可 合理的に可 合理的に可 合理的に可
能性のある 能性のある 能性のある 能性のある
代替値の使 代替値の使 代替値の使 代替値の使
用によるプ 用によるマ 用によるプ 用によるマ
ラスの公正 イナスの公 ラスの公正 イナスの公
単位:百万ユーロ 価値変動 正価値変動 価値変動 正価値変動
有価証券:
負債性有価証券
256 108 179 118
商業用モーゲージ担保証券
▶ 1 5 ▶
モーゲージ担保証券およびその他の資産担保証券
37 20 38 37
社債、ソブリン債およびその他の負債性有価証券
215 86 136 77
資本性有価証券
62 85 84 67
デリバティブ:
信用 189 123 151 116
エクイティ 168 128 257 207
金利関連 312 303 346 206
外国為替 44 39 49 26
その他 116 101 106 89
貸出金:
貸出金
525 264 475 219
その他 0 0 0 0
合計 1,673 1,151 1,647 1,046
1 観察不能なパラメータに対するエクスポージャーが異なる金融商品の間で相殺される場合には、純影響額のみがこの表で開示されてい
る。
重要で観察不能な入力値の感応度に関する定量的情報
レベル3の公正価値測定に係る観察不能なパラメータの動向は、必ずしも独立したものではなく、多くの場合、他の観察不能
なパラメータおよび観察可能なパラメータの双方との間に動的な関係が存在する。こうした関係は、ある金融商品の公正価値
にとって重要である場合には、相関関係パラメータを通じて明確に捕捉されるか、または価格決定モデルもしくは評価技法を
通じて別の方法で管理される。評価技法が複数の入力値を使用する場合、特定の入力値の選択が他の入力値の可能値の範囲を
限定することが多い。さらに、広範な市場要素(金利、株価指数、信用指数、コモディティ指数、外国為替レート等)も影響
し得る。
下記の値の範囲は、レベル3内の重要なエクスポージャーの評価に使用された入力値の最大値および最小値を示している。開
示を構成する金融商品の多様性は重要であることから、特定のパラメータの範囲は広くなる場合がある。例えば、モーゲージ
担保証券に係る信用スプレッドの範囲は、より狭いスプレッドを伴う流動性の比較的高い正常ポジションから、より広い信用
スプレッドを有する流動性の比較的低い不良ポジションまでを表している。レベル3には流動性の比較的低い公正価値金融商品
が含まれていることから、関連する市場力学を捕捉するための各エクスポージャーの種類内の価格決定の分化の度合いが高い
ため、広範なパラメータが見られると予想される。その次に、主要な各パラメータの種類の簡単な説明が、当該パラメータ間
の重要な相互関係に関するコメントとともに記載されている。
信用パラメータは、デフォルト確率およびデフォルトの結果生じる損失の表示を可能にすることにより、エクスポージャー
の信用度の評価に使用される。信用スプレッドは、信用度を反映する最たるものであり、発行体と参照ベンチマークとの信用
の質の違いを許容するために債券保有者が要求するであろう、ベンチマーク参照金融商品(評価対象の資産に応じて通常は
LIBORまたは関連する財務省証券)を上回るプレミアムまたは利回りを示す。信用スプレッドが大きいほど、信用の質が低いこ
とを意味し、結果として特定の債券または借手によって保有者または貸手に返済される他の貸出金資産の価値は下がる。回収
率は、貸出金の債務不履行時に貸手が受け取るであろう金額、または債券の債務不履行時に債券保有者が受け取るであろう金
額の見積りを示す。他のパラメータを一定にした場合、回収率が高いほど、特定の債券ポジションの評価額は高くなる。年率
換算デフォルト率(Constant Default Rate (CDR))および年率換算期限前償還率(Constant Prepayment Rate (CPR))は、こ
れらのパラメータが予定された返済および利払時に発生している進行中の債務不履行や、借手が追加の(通常は自主的な)繰
上返済を行うか否か見積ることから、より複雑な貸出金および負債性資産の評価を可能にする。これらのパラメータは、借手
による返済が長期にわたって行われる場合や、借手が貸出金を繰上返済できる場合(例えば一部の住宅用モーゲージに見られ
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る。)における、モーゲージやその他の種類の貸出の公正価値に関する意見の形成の際に特に関連性が高い。CDRが高いほど、
貸手が最終的に受け取る現金が少なくなることから、特定の貸出金またはモーゲージの評価額は低くなる。
金利、信用スプレッド、インフレ率、外国為替レートおよび株価は、一部のオプション金融商品やその他の複雑なデリバ
ティブ(デリバティブ保有者が受け取るペイオフがこれらの参照基礎数値の長期にわたる動向に左右される場合)において参
照される。ボラティリティ・パラメータは、基礎となる金融商品に係るリターンの変動性の評価を可能にすることにより、オ
プションの動向の主要な属性を表す。このボラティリティは確率の指標であり、ボラティリティが高いほど特定の結果が生じ
る確率が高まることを意味する。参照基礎数値(金利、信用スプレッド等)は、オプションから期待できるリターンの大きさ
を表すことにより、オプションの評価額に影響を及ぼす。このため、特定のオプションの評価額は、基礎となる金融商品の価
値および当該金融商品のボラティリティ(ペイオフの大きさを示す。)、ならびに当該ペイオフが発生する確率に左右され
る。ボラティリティが高いと、プラスのリターンの確率が高まることから、オプション保有者のオプションの価値は高くな
る。オプションによって表されるペイオフが重要である場合にも、オプションの価値は高くなる。
相関関係は、デリバティブまたは他の金融商品に複数の参照基礎数値が存在する場合に、参照基礎数値間の影響力のある関
係を表すために使用される。こうした関係(例えばコモディティ相関関係や金利・為替相関関係)の一部の背後には通常、世
界的需要によるコモディティ群への影響や金利平価による外国為替レートへの影響といったマクロ経済的要因が存在する。ク
レジット・デリバティブや株式バスケット・デリバティブといった場合には、信用参照数値間や株式間により具体的な関係が
存在し得る。信用相関関係は、様々な信用商品の信用パフォーマンス間の関係の見積りに使用され、株式相関関係は様々な株
式のリターン間の関係の見積りに使用される。相関関係エクスポージャーを有するデリバティブは、ロングまたはショートの
相関関係のいずれかである。高い相関関係は、参照基礎数値間に強い関係が存在することを示唆し、このことはロングの相関
関係デリバティブの価値の上昇につながる。負の相関関係は、参照基礎数値間の関係が反対であることを意味する(すなわ
ち、ある参照基礎数値の価格の上昇が他の参照基礎数値の価格の下落につながる。)。
流動性の比較的低い有価証券の評価にはEBITDA(利息、税金、減価償却費および償却費前利益)マルチプル法が使用され得
る。この方法の下では、企業の企業価値(以下「EV」という。)は、観察可能な類似企業のEV/EBITDA倍率を識別し、評価見
積りの対象である企業のEBITDAにこの倍率を適用することにより見積ることができる。この方法の下では、使用される一般に
上場した類似企業と評価対象企業との流動性の差に起因した流動性の調整が頻繁に適用される。EV/EBITDA倍率が高いほど、
公正価値は上昇する。
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レベル3に分類された金融商品および 観察不能な入力値に関する定量的情報
2019 年12月31日現在
公正価値
単位:百万ユーロ
重要で観察不能な入
1
評価技法
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融商品-公
正価値で保有するデリバティブ以
外の金融商品
トレーディング目的で保有する
モーゲージ担保証券およびその他
の資産担保証券:
0%
商業用モーゲージ担保証券 33 0 価格に基づく技法 価格 3623%
信用スプレッド(ベー
割引キャッシュ・フロー 102 1,899
シス・ポイント)
モーゲージ担保証券および
0%
225 0 価格に基づく技法 価格 101%
その他の資産担保証券
信用スプレッド(ベー
割引キャッシュ・フロー 54 2,460
シス・ポイント)
25%
回収率 75%
1%
年率換算デフォルト率 4%
3%
年率換算期限前償還率 24%
モーゲージ担保証券およびその他
258 0
の資産担保証券合計
負債性有価証券およびその他の債
0%
4,698 1,679 価格に基づく技法 価格 203%
務証券
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 3,090 2 割引キャッシュ・フロー 15 460
シス・ポイント)
社債、ソブリン債およびその
3,090
他の負債性有価証券
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 1,552
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
0 1,676
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
56
価値で測定する金融資産
資本性有価証券 996 0 マーケット・アプローチ 価格/純資産価額 0% 101%
企業価値/EBITDA(倍
トレーディング目的保有 82 0 5 17
率)
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 914 割引キャッシュ・フロー 加重平均資本コスト 0% 20%
以外の金融資産
貸出金 8,302 38 価格に基づく技法 価格 0% 341%
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 6,110 38 割引キャッシュ・フロー 11 1,209
シス・ポイント)
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 1,193 年率換算デフォルト率 0 0
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
6 0 回収率 35% 90%
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
993
価値で測定する金融資産
信用スプレッド(ベー
貸出コミットメント 0 1 割引キャッシュ・フロー 8 979
シス・ポイント)
回収率 25% 95%
ローン価格決定モデル 利用率 0% 84%
2 3
1,654 278
その他の金融商品 割引キャッシュ・フロー IRR 7% 46%
レポ・レート(ベーシ
5 271
ス・ポイント)
公正価値で保有するデリバティブ
15,908 1,996
以外の金融商品合計
1 評価技法および続く重要な観察不能な入力値は、各ポジション合計に関連している。
2 その他の金融資産には、その他のトレーディング資産28百万ユーロおよび強制的に公正価値で測定されるその他の金融資産16億ユーロが
含まれている。
3 その他の金融負債には、公正価値で測定するものとして指定された買戻条件付売却有価証券186百万ユーロおよび公正価値で測定するもの
として指定されたその他の金融負債92百万ユーロが含まれている。
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2019 年12月31日現在
公正価値
単位:百万ユーロ
重要で観察不能な
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 評価技法 入力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融
商品:
デリバティブ金融商品の
時価:
スワップ・レート
割引キャッシュ・
金利デリバティブ 4,941 3,387 (ベーシス・ポイン -69 668
フロー
ト)
インフレ・スワッ
0% 3%
プ・レート
年率換算デフォルト
0% 13%
率
年率換算期限前償還
2% 59%
率
オプション価格決定 インフレ・ボラティ
0% 5%
モデル リティ
金利ボラティリティ 0% 33%
金利間の相関関係 -25% 99%
ハイブリッド相関関
-70% 100%
係
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
クレジット・デリバティブ 618 822 (ベーシス・ポイン 0 18,812
ロー
ト)
回収率 0% 75%
相関関係価格決定モ
信用相関関係 33% 84%
デル
オプション価格決定
エクイティ・デリバティブ 834 1,132 株式ボラティリティ 4% 93%
モデル
インデックス・ボラ
4% 69%
ティリティ
インデックス間の相
1 1
関関係
株式間の相関関係 18% 93%
株式先渡 0% 18%
インデックス先渡 0% 5%
オプション価格決定
FXデリバティブ 1,320 1,158 ボラティリティ -12% 27%
モデル
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
1
117
その他のデリバティブ 810 (ベーシス・ポイン - -
ロー
ト)
オプション価格決定 インデックス・ボラ
7% 67%
モデル ティリティ
コモディティ相関関
5% 86%
係
デリバティブ金融商品の時価
8,524 6,616
合計
1 主契約が償却原価で保有されている契約に組み込まれているが、組込デリバティブが分離されているデリバティブが含まれている。
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2018 年12月31日現在
公正価値
単位:百万ユーロ 重要で観察不能な
1
評価技法
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 入力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融商品-公
正価値で保有するデリバティブ以
外の金融商品
トレーディング目的で保有する
モーゲージ担保証券およびその他
の資産担保証券:
0%
商業用モーゲージ担保証券 66 0 価格に基づく技法 価格 120%
信用スプレッド(ベー
97
割引キャッシュ・フロー 1,444
シス・ポイント)
モーゲージ担保証券および
0%
745 0 価格に基づく技法 価格 102%
その他の資産担保証券
信用スプレッド(ベー
26
割引キャッシュ・フロー 2,203
シス・ポイント)
0%
回収率 90%
0%
年率換算デフォルト率 16%
0%
年率換算期限前償還率 42%
モーゲージ担保証券およびその他
811
0
の資産担保証券合計
負債性有価証券およびその他の債
0%
3,876 1,764 価格に基づく技法 価格 148%
務証券
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 3,037 0 割引キャッシュ・フロー 5 582
シス・ポイント)
社債、ソブリン債およびその
3,037
他の負債性有価証券
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 726
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
0 1,764
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
114
価値で測定する金融資産
資本性有価証券 1,244 0 マーケット・アプローチ 価格/純資産価額 70% 100%
企業価値/EBITDA(倍
トレーディング目的保有 239 0 6 17
率)
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 1,005 割引キャッシュ・フロー 加重平均資本コスト 7% 20%
以外の金融資産
貸出金 7,167 15 価格に基づく技法 価格 0% 341%
信用スプレッド(ベー
トレーディング目的保有 5,651 15 割引キャッシュ・フロー 40 930
シス・ポイント)
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定されるトレーディング 1,362 年率換算デフォルト率 0 0
以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
0 0 回収率 35% 40%
するものとして指定
その他の包括利益を通じて公正
154
価値で測定する金融資産
信用スプレッド(ベー
貸出コミットメント 0 0 割引キャッシュ・フロー 30 2,864
シス・ポイント)
回収率 25% 75%
ローン価格決定モデル 利用率 0% 100%
2 3
2,999 257
その他の金融商品 割引キャッシュ・フロー IRR 3% 46%
レポ・レート(ベーシ
65 387
ス・ポイント)
公正価値で保有するデリバティブ
16,097
2,037
以外の金融商品合計
1 評価技法および続く重要な観察不能な入力値は、各ポジション合計に関連している。
2 その他の金融資産には、その他のトレーディング資産26百万ユーロおよび強制的に公正価値で測定されるその他の金融資産30億ユーロが
含まれている。
3 その他の金融負債には、公正価値で測定するものとして指定された買戻条件付売却有価証券185百万ユーロおよび公正価値で測定するもの
として指定されたその他の金融負債72百万ユーロが含まれている。
2018 年12月31日現在
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公正価値
単位:百万ユーロ
重要で観察不能な
(別途記載のものを除く。) 資産 負債 評価技法 入力値(レベル3) 範囲
公正価値で保有する金融
商品:
デリバティブ金融商品の
時価:
スワップ・レート
割引キャッシュ・
金利デリバティブ 4,264 2,568 (ベーシス・ポイン -124 2,316
フロー
ト)
インフレ・スワッ
1% 6%
プ・レート
年率換算デフォルト
0% 35%
率
年率換算期限前償還
2% 43%
率
オプション価格決定 インフレ・ボラティ
0% 5%
モデル リティ
金利ボラティリティ 0% 31%
金利間の相関関係 -30% 90%
ハイブリッド相関関
-59% 75%
係
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
クレジット・デリバティブ 638 964 (ベーシス・ポイン 0 1,541
ロー
ト)
回収率 0% 80%
相関関係価格決定モ
信用相関関係 25% 85%
デル
オプション価格決定
エクイティ・デリバティブ 1,583 1,498 株式ボラティリティ 4% 96%
モデル
インデックス・ボラ
11% 79%
ティリティ
インデックス間の相
1 1
関関係
株式間の相関関係 2% 89%
株式先渡 0% 63%
インデックス先渡 0% 5%
オプション価格決定
FXデリバティブ 1,034 1,005 ボラティリティ -6% 34%
モデル
信用スプレッド
割引キャッシュ・フ
1
-357
その他のデリバティブ 997 (ベーシス・ポイン - -
ロー
ト)
オプション価格決定 インデックス・ボラ
5% 92%
モデル ティリティ
コモディティ相関関
0% 0%
係
デリバティブ金融商品の時価
8,516 5,677
合計
1 主契約が償却原価で保有されている契約に組み込まれているが、組込デリバティブが分離されているデリバティブが含まれている。
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報告日現在において保有されるまたは発行済のレベル3の金融商品に係る未実現利得または損失
レベル3の金融商品に係る未実現利得または損失は観察不能なパラメータのみによるものではない。ヒエラルキーの当該レベ
ルにおける金融商品の評価に対するパラメータ入力値の多くは観察可能であり、利得または損失は、当該期間にわたるこれら
の観察可能なパラメータの変動が一因となっている。ヒエラルキーの当該レベルにおけるポジションの多くは、公正価値ヒエ
ラルキーの他のレベルに分類されている金融商品によって経済的にヘッジされている。当該ヘッジのすべてに係る、計上され
た相殺関係にある利得または損失は以下の表には含まれていない。同表は、IFRS第13号に従って報告日において保有されてい
るレベル3に分類された金融商品それ自体に関連する利得および損失のみを示している。レベル3の金融商品に係る未実現利得
および損失は、連結損益計算書において、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利息収益および純利益
のいずれにも含まれる。
2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ 2018 年12月31日現在
公正価値で保有する金融資産:
トレーディング証券 60 46
デリバティブ金融商品のプラスの時価 1,906 1,152
その他のトレーディング資産 35 136
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
387 354
の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 2 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 0 2
公正価値で測定するその他の金融資産 6 2
公正価値で保有する金融資産合計 2,397 1,692
公正価値で保有する金融負債:
トレーディング証券 -2 0
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 -1,660 -849
その他のトレーディング負債 6 0
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債 -259 124
公正価値で測定するその他の金融負債 -308 294
公正価値で保有する金融負債合計 -2,223 -431
合計 174 1,261
取引日利益の認識
評価技法で使用された入力値に重要で観察不能なものがある場合、金融商品は取引価格で認識され、取引日利益は繰延べら
れる。以下の表は、純損益を通じて公正価値で測定に分類された金融商品に関して、重要で観察不能なパラメータにより繰延
べられた取引日利益の期中の変動を示している。当該残高は主にデリバティブ金融商品に関連している。
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
期首残高 531 596
期中の新規取引 170 226
償却 -106 -126
満期取引 -95 -126
その後の観察可能性の変動 -60 -42
為替レートの変動 1 2
期末残高 441 531
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14 -
公正価値で計上されない金融商品の公正価値
公正価値で計上されないその他の金融商品は、公正価値ベースで管理されていない。これらの金融商品については、公正価
値は開示目的で計算されるのみであり、当行グループの貸借対照表および損益計算書に影響を及ぼさない。さらに、当該金融
商品は通常取引されないため、これらの公正価値の決定には経営陣の重要な判断が要求される。
以下の金融商品は主として短期であり、その帳簿価額は公正価値の合理的な見積りを表している。
資産 負債
現金および中央銀行預け金 預金
インターバンク預け金(中央銀行以外) 中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 貸付有価証券受入金
借入有価証券担保金 その他の短期借入金
その他の資産 その他の負債
多数の均質貸出金による小口貸出ポートフォリオ(住宅用モーゲージ等)の場合、公正価値は、信用の質が同等の発行体へ
の貸出について、当行グループの新しい貸出金利を使用して、ポートフォリオの契約上のキャッシュ・フローを割引くことに
より、商品セグメントごとに計算される。小口ポートフォリオの主要インプットは、過去と現在の商品マージンの差異および
予想期限前償還率である。帳簿価額に含まれる資本計上されたブローカー・フィーも、公正価値とみなされる。
法人貸出ポートフォリオは、満期までの貸出金を、貸出金固有の信用スプレッドおよび当行グループの資金調達コストで割
引くことにより見積もられる。
長期債務および信託優先証券の場合、公正価値は、入手可能な場合には市場相場価格により決定される。市場相場価格が入手
可能でない場合、公正価値は、類似の特性を有する金融商品が市場で取引される場合の金利で残存する契約上のキャッシュを
割引く評価技法を使用して見積られる。
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有価証券報告書
1
貸借対照表において公正価値で計上されない金融商品の見積公正価値
2019 年12月31日現在
観察可能な 観察不能な
活発な市場
パラメータ パラメータ
における
による評価 による評価
相場価格 技法 技法
単位:百万ユーロ 帳簿価額 公正価値 (レベル1) (レベル2) (レベル3)
金融資産:
現金および中央銀行預け金 137,592 137,592 137,592 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,636 9,636 116 9,520 0
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買
13,801 13,801 0 13,801 0
入有価証券
借入有価証券担保金 428 428 0 428 0
貸出金 429,841 436,997 0 11,376 425,620
その他の金融資産 94,157 94,423 15,960 78,463 0
金融負債:
預金 572,208 572,596 120 572,476 0
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売
3,115 3,114 0 3,114 0
却有価証券
貸付有価証券受入金 259 259 0 259 0
その他の短期借入金 5,218 5,221 0 5,219 2
その他の金融負債 87,669 87,669 1,898 85,771 0
長期債務 136,473 136,494 0 125,344 11,150
信託優先証券 2,013 2,236 0 2,236 0
2018 年12月31日現在
観察可能な 観察不能な
活発な市場 パラメータ パラメータ
における による による
相場価格 評価技法 評価技法
単位:百万ユーロ 帳簿価額 公正価値 (レベル1) (レベル2) (レベル3)
金融資産:
現金および中央銀行預け金 188,731 188,731 188,731 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 8,881 8,881 78 8,804 0
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買
8,222 8,223 0 8,223 0
入有価証券
借入有価証券担保金 3,396 3,396 0 3,396 0
貸出金 400,297 395,900 0 10,870 385,029
その他の金融資産 80,089 80,193 850 79,343 1
金融負債:
預金 564,405 564,637 516 563,850 272
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売
4,867 4,867 0 4,867 0
却有価証券
貸付有価証券受入金 3,359 3,359 0 3,359 0
その他の短期借入金 14,158 14,159 0 14,159 0
その他の金融負債 100,683 100,683 1,816 98,866 1
長期債務 152,083 149,128 0 140,961 8,167
信託優先証券 3,168 3,114 0 3,114 0
1 注記01-「重要な会計方針および 重要な会計上の見積り 」に記載されているように、金融商品の相殺に関する当行グループの会計方針
に従って、金額は通常総額ベースで表示されている。
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貸出金の場合、公正価値と帳簿価額との差額は、当初認識後に商品マージンが変動した影響によるものである。
長期債務および信託優先証券の場合、公正価値と帳簿価額との差額は、当行グループが貸借対照表日現在において類似の期限
および劣後の債務を発行した場合の金利が、当該金融商品が発行された時の金利と比較して変動したことによる影響に起因し
ている。
15 -
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
売戻条件付買入有価証券(逆レポ) 1,415 1,097
負債性有価証券:
ドイツ政府 6,243 7,705
米国財務省および米国政府機関 7,703 13,118
米国地方自治体 0 101
その他の外国政府 21,020 18,152
企業 3,423 5,606
その他の資産担保証券 36 27
モーゲージ担保証券(米国連邦機関債を含む。) 457 103
その他の負債性有価証券 332 181
負債性有価証券合計 39,214 44,993
貸出金 4,874 5,092
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 金融資産合計 45,503 51,182
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16 -
持分法適用投資
関連会社および共同支配企業に対する投資は、持分法により会計処理されている。
当行グループは関連会社65社(2018年度:65社)および共同支配企業13社(2018年度:13社)に対する持分を保有してい
る。関連会社2社は当行グループにとって重要性があるとみなされている。
1
2019 年12月31日現在における重要な投資
投資 主たる事業地 関係の性質 保有割合
Huarong Rongde Asset Management Company Limited
中国、北京市 戦略的投資
40.7%
Harvest Fund Management Co., Ltd.
中国、上海市 戦略的投資
30.0%
1 当行グループは、これらの被投資会社に対して、保有割合およびマネジメント・ボード議決権行使により重要な影響力を有している。
1
Huarong Rongde Asset Management Company Limited の要約財務情報
単位:百万ユーロ 2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
純収益合計
118 197
当期純利益
74 157
その他の包括利益
-55 -19
2
包括利益合計
19 138
単位:百万ユーロ 2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
資産合計
5,667 7,058
負債合計
4,532 5,579
非支配持分
417 739
持分法適用被投資会社の純資産
718 740
1 当行グループとHuarong Rongde Asset Management Company Limited の報告期限が異なるため、持分法による取り込み数値は2019年12月にお
いては2018年12月の中国GAAPによる監査済財務数値に基づいており、2018年12月においては2017年12月の中国GAAPによる監査済財務数値
に基づいている。
2 当行グループはHuarong Rongde Asset Management Company Limited から、2019年度の報告期間中に7百万ユーロ(2018年度:17百万ユーロ)
の配当金を受領した。
1
Huarong Rongde Asset Management Company Limited の純資産合計と当行グループの帳簿価額の調整
単位:百万ユーロ 2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
持分法適用被投資会社の純資産
718 740
被投資会社の株主資本に対する当行グループの保有割合
40.7 % 40.7%
純資産に対する当行グループの持分
292 301
のれん
0 0
無形資産
0 0
その他の調整
-7 -17
2
帳簿価額
286 284
1 当行グループとHuarong Rongde Asset Management Company Limited の報告期限が異なるため、持分法による取り込み数値は2019年12月にお
いては2018年12月の中国GAAPによる監査済財務数値に基づいており、2018年12月においては2017年12月の中国GAAPによる監査済財務数値
に基づいている。
2 2018年度および2017年度において減損損失はない。
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Harvest Fund Management Co., Ltd. の要約財務情報
1 2
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
純収益合計 590 564
当期純利益
144 148
その他の包括利益
0 ▶
3
包括利益合計
144 152
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
資産合計
1,651 1,319
負債合計
863 612
非支配持分
19 21
持分法適用被投資会社の純資産
770 685
1 2019年12月の数値は2019年度の非監査財務数値に基づいている。
2 2018 年12月の数値は2018年度の監査済財務数値に基づいている。
3 当行グループはHarvest Fund Management Co., Ltd. から、2019年度の報告期間中に21百万ユーロ(2018年度:12百万ユーロ)の配当金を受
領した。
Harvest Fund Management Co., Ltd. の純資産合計と当行グループの帳簿価額の調整
1 2
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
持分法適用被投資会社の純資産
770 685
被投資会社の株主資本に対する当行グループの保有割合
30 % 30%
純資産に対する当行グループの持分
231 206
のれん
17 17
無形資産
14 14
その他の調整
-1 -1
3
帳簿価額
261 236
1 2019年12月の数値は2019年度の非監査財務数値に基づいている。
2 2018 年12月の数値は2018年度の監査済財務数値に基づいている。
3 2019 年度において減損損失はない(2018年度は0百万ユーロ)。
個々には重要性のない当行グループの関連会社および共同支配企業に対する持分に関する財務情報(合算ベース)
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
当行グループにとって個々には重要性のないすべての関連会社の帳簿
383 359
価額
継続事業からの利益(損失)のうち当行グループの持分の合算額
39 30
非継続事業からの税引後利益(損失)のうち当行グループの持分の合
0 0
算額
その他の包括利益のうち当行グループの持分の合算額
-1 -8
包括利益合計のうち当行グループの持分の合算額
38 22
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17 -
金融資産と金融負債の相殺
当行グループは、注記01「重要な会計方針 および重要な会計上の見積り :金融商品の相殺」に記載された基準に従って、貸
借対照表上純額ベースで一定の金融資産と金融負債を表示することができる。
下表は、相殺による連結貸借対照表への影響、および強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似契約の対象とな
る金融商品のネッティングによる財務上の影響、ならびに利用可能な現金担保および金融商品担保に関する情報を示してい
る。
資産
2019 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融商品
金融資産 上、相殺さ 金融資産 グ契約の影
1
担保
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 純額
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 14,174 -2,985 11,189 0 0 -11,186 3
(強制力あり)
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 2,612 0 2,612 0 0 -2,464 148
(強制力なし)
借入有価証券担保金(強制力あ
424 0 424 0 0 -299 124
り)
借入有価証券担保金(強制力な
▶ 0 ▶ 0 0 -4 0
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
476,371 -96,171 380,200 -263,180 -41,115 -65,075 10,830
る金融資産(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のプラスの時価(強制力あ 337,117 -17,479 319,638 -262,326 -41,115 -5,535 10,661
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
150,513 0 150,513 0 -1,119 -12,424 136,971
る金融資産(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融
商品のプラスの時価(強制力な 13,293 0 13,293 0 -1,062 -896 11,335
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
626,884 -96,171 530,713 -263,180 -42,234 -77,498 147,801
る金融資産合計
償却原価で測定する貸出金 429,841 0 429,841 0 -11,819 -55,458 362,563
その他の資産 116,259 -5,900 110,359 -37,267 -570 -138 72,384
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのプラスの時価 3,004 -224 2,780 -2,149 -443 -94 94
(強制力あり)
ネッティングの対象となる残りの
1,415 0 1,415 0 0 -1,361 54
資産
ネッティングの対象とならない残
211,117 0 211,117 0 -745 -1,276 209,096
りの資産
資産合計 1,402,730 -105,056 1,297,674 -300,447 -55,368 -149,685 792,174
1 不動産およびその他の非金融商品担保を除く。
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負債
2019 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融負債 上、相殺さ 金融負債 グ契約の影 金融商品
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 担保 純額
預金 572,208 0 572,208 0 0 0 572,208
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 5,452 -2,985 2,467 0 0 -2,467 0
(強制力あり)
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 648 0 648 0 0 -400 248
(強制力なし)
貸付有価証券受入金(強制力あ
191 0 191 0 0 -191 0
り)
貸付有価証券受入金(強制力な
68 0 68 0 0 -61 7
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
476,677 -96,316 380,361 -264,392 -29,755 -42,121 44,093
る金融負債(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力あ 324,374 -18,125 306,249 -263,358 -29,755 -6,108 7,028
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
24,087 0 24,087 0 -1,535 -7,982 14,570
る金融負債(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力な 10,257 0 10,257 0 -1,286 -401 8,571
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
500,764 -96,316 404,448 -264,392 -31,290 -50,103 58,663
る金融負債合計
その他の負債 113,719 -5,754 107,964 -45,985 -418 -15 61,546
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのマイナスの時価 2,539 -1,109 1,431 -1,118 -269 -15 28
(強制力あり)
ネッティングの対象とならない残
147,521 0 147,521 0 0 -4 147,517
りの負債
負債合計 1,340,571 -105,056 1,235,515 -310,376 -31,708 -53,240 840,190
その他の資産には、プライム・ファイナンスのプラットフォームのBNPパリバへの移転に関連して売却目的保有資産に組み替
えられたデリバティブ金融商品と、これに伴うマスター・ネッティング契約および担保化の影響に関するプラスの市場価格18
億ユーロが含まれる。同じ理由から、その他の負債には、売却目的保有負債に組み替えられたデリバティブ金融商品と、これ
に伴うマスター・ネッティング契約および担保化の影響に関するマイナスの市場価格25億ユーロが含まれる。詳細について
は、連結財務諸表に対する注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を参照のこと。
2019年12月30日より、当行グループは日本証券クリアリング機構(JSCC)で取引を行っている金利スワップ(以下「IRS」と
いう。)について、従来の担保モデルから決済モデルへと変更することを選択した。IRSは現在、法律に基づき日次で決済され
ており、その結果、関連する資産および負債の認識が中止された。過年度において、当行グループはIAS第32号の相殺の原則を
適用し、IRSのプラス(マイナス)の帳簿価額および関連する変動証拠金の未収(未払)金を純額で表示していた。これに伴
い、2019年12月31日現在、金融資産および金融負債の総額ならびに貸借対照表上で相殺される対応する総額は、それぞれ50億
ユーロおよび39億ユーロ減少したが、貸借対照表に表示される金融資産および金融負債の純額に変動はない。
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資産
2018 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融商品
金融資産 上、相殺さ 金融資産 グ契約の影
1
担保
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 純額
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 8,194 -2,629 5,565 0 0 -5,565 0
(強制力あり)
中央銀行ファンド貸出金および売
戻条件付買入有価証券(逆レポ) 2,656 0 2,656 0 0 -2,169 488
(強制力なし)
借入有価証券担保金(強制力あ
3,157 0 3,157 0 0 -3,055 102
り)
借入有価証券担保金(強制力な
239 0 239 0 0 -239 0
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
435,306 -73,286 362,020 -250,476 -39,006 -63,733 8,805
る金融資産(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のプラスの時価(強制力あ 324,348 -19,269 305,080 -250,231 -38,731 -6,682 9,436
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
211,323 0 211,323 0 -1,858 -12,013 197,452
る金融資産(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融
商品のプラスの時価(強制力な 14,978 0 14,978 0 -1,858 -1,277 11,843
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
646,629 -73,286 573,344 -250,476 -40,864 -75,746 206,257
る金融資産合計
償却原価で測定する貸出金 400,297 0 400,297 0 -13,505 -39,048 347,743
その他の資産 107,633 -14,189 93,444 -29,073 -522 -92 63,757
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのプラスの時価 3,451 -423 3,028 -2,347 -520 -92 69
(強制力あり)
ネッティングの対象となる残りの
1,097 0 1,097 0 0 -621 475
資産
ネッティングの対象とならない残
268,338 0 268,338 0 -227 -1,540 266,571
りの資産
資産合計 1,438,241 -90,104 1,348,137 -279,550 -55,118 -128,075 885,394
1 不動産およびその他の非金融商品担保を除く。
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負債
2018 年12月31日現在
貸借対照表上、相殺されない金額
貸借対照
表上で表 マスター・
貸借対照表 示される ネッティン
金融負債 上、相殺さ 金融負債 グ契約の影 金融商品
単位:百万ユーロ の総額 れる総額 の純額 響 現金担保 担保 純額
預金 564,405 0 564,405 0 0 0 564,405
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 7,145 -3,677 3,468 0 0 -3,468 0
(強制力あり)
中央銀行ファンド借入金および買
戻条件付売却有価証券(レポ) 1,399 0 1,399 0 0 -1,140 259
(強制力なし)
貸付有価証券受入金(強制力あ
3,164 0 3,164 0 0 -3,164 0
り)
貸付有価証券受入金(強制力な
195 0 195 0 0 -164 31
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
399,625 -71,469 328,156 -251,495 -25,232 -40,935 10,493
る金融負債(強制力あり)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力あ 309,401 -18,978 290,423 -250,908 -25,232 -4,805 9,478
り)
純損益を通じて公正価値で測定す
87,524 0 87,524 0 -2,301 -11,268 73,955
る金融負債(強制力なし)
このうち:デリバティブ金融商
品のマイナスの時価(強制力な 11,064 0 11,064 0 -1,494 -573 8,996
し)
純損益を通じて公正価値で測定す
487,149 -71,469 415,680 -251,495 -27,533 -52,204 84,448
る金融負債合計
その他の負債 132,470 -14,957 117,513 -42,260 -73 -158 75,022
このうち:ヘッジ会計に適格な
デリバティブのマイナスの時価 2,537 -615 1,922 -1,670 -71 -158 23
(強制力あり)
ネッティングの対象とならない残
173,577 0 173,577 0 0 0 173,577
りの負債
負債合計 1,369,503 -90,104 1,279,400 -293,755 -27,606 -60,297 897,742
「貸借対照表上、相殺される総額」の欄は、注記01「重要な会計方針 および重要な会計上の見積り :金融商品の相殺」に記
載されたすべての基準に従って相殺される金額を開示している。
「マスター・ネッティング契約の影響」の欄は、マスター・ネッティング契約の対象であるが、純額決済/同時決済の基準
を満たさなかったため、または相殺に係る権利が相手先の債務不履行のみを条件としているために相殺されなかった金額を開
示している。その他の資産およびその他の負債に係る表示金額には、それぞれ未収委託証拠金および未払委託証拠金が含まれ
ている。
「現金担保」および「金融商品担保」の欄は、資産および負債の合計金額(相殺されなかったものを含む。)に関連して受
け取ったまたは差入れた現金担保および金融商品担保の金額を開示している。
強制力のないマスター・ネッティング契約または類似契約とは、現地の破産法の下で相殺に係る権利が支持されない可能性
のある法域において履行される契約を言う。
デリバティブのプラスの時価に対して受け取った現金担保およびデリバティブのマイナスの時価に対して差入れた現金担保
は、それぞれ「その他の負債」および「その他の資産」内の残高に計上されている。
開示されている現金担保および金融商品担保の金額は、その公正価値を反映している。現金担保および金融商品担保に関す
る相殺に係る権利は、相手先の債務不履行を条件としている。
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18 -
貸出金
表示されている貸出金全体には、償却原価で測定に分類された貸出金、強制的に純損益を通じて公正価値で測定される貸出
金およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する貸出金が含まれる。
以下の表は、当行グループの産業別の信用エクスポージャーの概観を示しており、相手先のNACEコードに基づいて割り当て
られている。NACE(Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne)は、欧州の標準的な産業分
類システムである。
産業別分類による貸出金
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
676
農業、林業および漁業 655
3,027
鉱業および採石 3,699
30,199
製造 30,966
4,577
電気、ガス、蒸気および空調の供給 3,555
843
上下水道、廃棄物処理および修復工事 895
4,110
建設 4,421
22,568
卸売および小売、自動車および二輪車の修繕 21,871
5,610
輸送、倉庫 6,548
2,633
宿泊、食品サービス 2,094
6,575
情報および通信 5,281
98,434
金融および保険 93,886
45,153
不動産 35,153
7,430
専門的、科学および技術活動 7,020
7,063
事務サポートサービス 7,921
8,012
行政、国防および社会保障 10,752
327
教育 698
3,631
健康保険サービスおよび社会福祉事業 3,618
867
芸術、娯楽およびレクリエーション 951
5,766
その他のサービス業 5,328
196,732
個人事業主の活動および自家用製品・サービスの製造 188,494
3
地域外の組織および団体 25
454,235
貸出金総額 433,832
340
(繰延費用)/前受収益 254
453,895
(繰延費用)/前受収益控除後貸出金 433,578
4,018
控除:信用損失引当金 4,247
449,876
貸出金合計 429,331
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
19 -
信用損失引当金
信用損失引当金は、信用損失引当金およびオフバランス信用損失引当金から成っている。
償却原価で測定する金融資産に係る信用損失引当金の増減
2019 年12月31日現在
3
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 509 501 3,247 3 4,259
新規事業を含む金融資産の変動 -57 102 550 40 636
信用度の変動による振替 120 -106 -14 N/M 0
認識中止に至らなかった変更による増減 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
2
当期中に認識が中止された金融資産
0 0 -872 -26 -898
償却済債権戻入額 0 0 96 0 96
為替およびその他の変動 -22 -4 8 18 0
期末残高 549 492 3,015 36 4,093
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
62 -4 536 40 636
1 新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更の合計が、カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
である。
2 この項目は、信用損失引当金の信用損失償却を含んでいる。
3 信用損失引当金には、2019年12月31日現在において3百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
2018 年12月31日現在
3
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 462 494 3,638 3 4,596
新規事業を含む金融資産の変動 -132 215 440 -17 507
信用度の変動による振替 199 -137 -62 N/M 0
認識中止に至らなかった変更による増減 N/M N/M N/M N/M N/M
モデルの変更 0 0 0 0 0
2
当期中に認識が中止された金融資産
-6 -17 -972 0 -995
償却済債権戻入額 0 0 172 0 172
為替およびその他の変動 -14 -54 30 17 -21
期末残高 509 501 3,247 3 4,259
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
66 78 379 -17 507
1 新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更の合計が、カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
である。
2 この項目は、信用損失引当金の信用損失償却を含んでいる。
3 信用損失引当金には、2018年12月31日現在において6百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
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1
OCI を通じて公正価値で測定する金融資産の信用損失引当金
2019 年12月31日現在
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
OCIを通じて公正価値で測定 16 9 10 0 35
1 OCIを通じて公正価値で測定する金融資産に係る信用損失引当金は、非常に低い水準で推移した(2018年12月31日現在13百万ユーロであ
り、2019年12月31日現在は35百万ユーロ)。重要性がないことを鑑み、当行グループは前年比の変動に関する詳細を提供しない。
2018 年12月31日現在
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
OCIを通じて公正価値で測定 11 1 0 -0 13
1 OCIを通じて公正価値で測定する金融資産に係る信用損失引当金は、非常に低い水準を維持し、ほぼ横ばいであった(2018年度期首は12百
万ユーロであり、2018年12月31日現在は13百万ユーロ)。重要性がないことを鑑み、当行グループは前年比の変動に関する詳細を提供し
ない。
オフバランスのポジションに係る信用損失引当金の増減
2019 年12月31日現在
2
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 132 73 84 0 289
新規事業を含む変動 -13 -5 88 0 70
信用度の変動による振替 9 -12 3 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
為替およびその他の変動 -1 -7 -9 0 -17
期末残高 128 48 166 0 342
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
0
-4 -17 90 70
1 上表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更が信用損失引当金繰入額に及ぼす影響の内訳を示し
ている。
2 信用損失引当金には、2019年12月31日現在において4百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
2018 年12月31日現在
2
信用損失引当金
ステージ3
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
単位:百万ユーロ POCI
期首残高 117 36 119 0 272
新規事業を含む変動 -0 31 -13 0 18
信用度の変動による振替 2 -0 -2 0 0
モデルの変更 0 0 0 0 0
為替およびその他の変動 14 6 -20 0 -0
期末残高 132 73 84 0 289
1
カントリー・リスクを除く信用損失引当金繰入額
0
1 31 -15 18
1 上表は、新規事業を含む金融資産の変動、信用度の変動による振替およびモデルの変更が信用損失引当金繰入額に及ぼす影響の内訳を示し
ている。
2 信用損失引当金には、2018年12月31日現在において5百万ユーロのカントリー・リスク引当金は含まれていない。
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有価証券報告書
当行グループの信用損失引当金の変動の内訳(IAS第39号に基づく過年度報告額)
2017 年度
単位:百万ユーロ
個別評価 集合的評価 合計
期首引当金残高 2,071 2,475 4,546
信用損失引当金繰入額 299 253 552
純信用損失償却額: -487 -532 -1,019
信用損失償却額 -541 -605 -1,146
取戻額 54 73 127
その他の変動 -117 -41 -158
期末引当金残高 1,766 2,155 3,921
当行グループのオフバランス信用損失引当金の動き(偶発負債および貸出コミットメント)(IAS第39号に基づく過年度報告
額)
2017 年度
単位:百万ユーロ
個別評価 集合的評価 合計
期首引当金残高 162 183 346
オフバランス信用損失引当金繰入額 -23 -4 -27
取崩額 0 0 0
その他の変動 -18 -16 -34
期末引当金残高 122 163 285
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有価証券報告書
20 -
金融資産の譲渡、担保に差入れたおよび担保として受け取った資産
当行グループは、貸借対照表上の金融資産を譲渡する取引を締結しており、その結果、一定の基準に応じて、譲渡された資
産全体の認識を中止するのに適格である場合もあれば、継続的関与を有する範囲において、譲渡された資産を引き続き認識し
なければならない場合もある。これらの基準は、注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載されている。
金融資産が認識中止に適格でない場合、当該譲渡は担保付資金調達取引としてみなされ、受け取った対価により対応する負
債が生じる。当行グループはその他の目的でこれらの金融資産を使用する権限を有していない。当行グループが締結するこの
性質の最も一般的な取引は、当行グループが実質的にすべての関連する信用リスク、株価リスク、金利リスクおよび外国為替
リスクならびに資産および関連する収益の流出入に関する経済価値を留保する、買戻契約、有価証券貸付契約およびトータ
ル・リターン・スワップである。
認識中止の要件を満たさなかった資産の種類および関連取引に関する情報
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
譲渡資産の帳簿価額
以下の取引により認識を中止されなかったトレーディング証券:
買戻契約 31,329 33,980
有価証券貸付契約 13,001 41,621
トータル・リターン・スワップ 1,615 1,835
その他
2,341 6,589
トレーディング証券合計 48,285 84,025
その他のトレーディング資産 90 69
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
439 1,289
の金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 2,537 4,286
1
償却原価で測定する貸出金
310 408
その他
236 0
合計
51,897 90,076
関連負債の帳簿価額 37,790 46,218
1 関連負債が譲渡資産に対してのみ償還請求権がある貸出金の帳簿価額および公正価値は、2019年12月31日および2018年12月31日現在に
おいてゼロであった。関連負債の帳簿価額および公正価値は同額で、正味ポジションが0となった。
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当行グループがその継続的関与を有する範囲の資産の会計処理を引き続き行う譲渡資産の帳簿価額
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
当初譲渡資産の帳簿価額:
トレーディング証券
1,101 759
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
0 306
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
698 386
の金融資産
認識継続資産の帳簿価額:
トレーディング証券
109 35
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
0 15
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外
23 43
の金融資産
関連負債の帳簿価額 185 117
当行グループは、新規または既存の契約上の権利および義務のいずれかを通じて譲渡資産の将来のパフォーマンスに対して
一定のエクスポージャーを留保しており、当該資産の認識中止に適格となる可能性がある。この継続中の関与は新規の金融商
品として認識される予定で、譲渡された当初の金融資産とは異なる場合がある。代表的な取引には、組成された貸出金が譲渡
された非連結の証券化事業体による優先債券の留保、当行グループが資産のポートフォリオを売却したストラクチャード・エ
ンティティとの融資の取決め、またはクレジット・コンティンジェント・スワップ付き資産の売却が含まれる。当行グループ
の当該取引に対するエクスポージャーは重要でないとみなされている。これは、譲渡資産に関連するリスクの実質的な留保に
より、認識中止の要件を当初満たさないためである。結果的に継続中の関与とみなされない取引には、訴訟の場合に譲渡が無
効になる可能性がある詐欺的行為に係る通常の保証、適格なパス・スルーの取決め、およびパフォーマンスに連動しない標準
的な信託または管理報酬が含まれる。
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完全に認識が中止された譲渡資産に関連する継続中の関与の当行グループ貸借対照表への影響
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
損失に対する 損失に対する
最大エクス 最大エクス
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
1 1
ポージャー ポージャー
単位:百万ユーロ
償却原価で測定する貸出金
証券化債券 325 334 334 372 372 372
その他 10 10 10 14 14 14
償却原価で測定する貸出金合計 336 344 344 385 385 385
純損益を通じて公正価値で測定する保有
金融資産
証券化債券 36 36 36 22 22 22
基準外金利、クロスカレンシーまたは
0 0 0 5 5 5
インフレ連動スワップ
純損益を通じて公正価値で測定する保有
36 36 36 27 27 27
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産:
証券化債券 457 465 465 112 112 112
その他 0 0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測
457 465 465 112 112 112
定する金融資産合計
継続中の関与を示す金融資産合計 828 845 845 524 524 524
純損益を通じて公正価値で測定する保有
金融負債
基準外金利、クロスカレンシーまたは
11 11 0 61 61 0
インフレ連動スワップ
継続中の関与を示す金融負債合計 11 11 0 61 61 0
1 損失に対する最大エクスポージャーは、帳簿価額に負債として認識されない未利用の貸出コミットメントの名目価額を加えたものとし
て定義されている。
完全に認識が中止された譲渡資産に関連する継続中の関与の当行グループ損益計算書への影響
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
損益 損益 処分による 損益 損益 処分による
単位:百万ユーロ
( 年度累計) ( 累積) 利得(損失) ( 年度累計) ( 累積) 利得(損失)
証券化債券 15 27 100 9 13 11
基準外金利、クロスカレンシーまたは
-0 -0 0 21 268 0
インフレ連動スワップ
認識中止資産への継続中の関与により認
15 27 100 30 281 11
識された純利得(損失)
当行グループは主に、担保付融資の担保として、また、買戻契約、有価証券借入契約およびその他の借入契約のために、あ
るいはOTCデリバティブ負債の証拠金の提供目的で、資産を担保に差入れる。担保差入れは基本的に、標準的な証券化借入契約
およびその他の下記の取引に関して通常の慣習的な条件に基づき行われる。
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1
当行グループが負債または偶発負債の担保として差入れた資産の帳簿価額
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 36,686 41,816
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 2,943 4,274
貸出金 70,323 75,641
その他 1,617 1,364
合計 111,570 123,095
1 負債または偶発負債が生じない取引から担保として差入れられた資産を除く。
1
債権者に担保として差入れた、売却または再担保差入れ可能な資産合計
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 34,503 45,640
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 1,303 3,201
貸出金 132 11
その他 236 0
合計 36,174 48,851
1 負債または偶発負債が生じない取引から担保として差入れられた資産を含む。
当行グループは主に、逆レポ契約、有価証券貸付契約、デリバティブ取引、顧客有価証券担保貸出金およびその他の取引に
おいて担保を受け入れている。これらの取引は一般的に、標準的な担保付融資活動およびその他の上記の取引に関して通常の
慣習的な条件に基づき行われる。当行グループは、取引完了時に同等の有価証券を返還することを条件に、担保権者として当
該担保を売却または再担保差入れする権利を有している。当該権利は主に空売り、貸付有価証券受入金および買戻条件付売却
有価証券をカバーするために使用される。
受入担保の公正価値
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
担保として受け取った有価証券およびその他の金融資産 251,757 292,474
このうち:
売却または再担保差入れした担保 200,378 240,365
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21 -
土地建物および設備
所有する
土地建物 リース資
所有者 リース および設 産の使用
占有不 資産改 建設仮 備(IAS 権(IFRS
単位:百万ユーロ
動産 設備 良費 勘定 第16号) 第16号) 合計
取得原価:
2018 年1月1日現在残高 1,387 2,473 2,743 139 6,743 N/A 6,743
連結会社グループの変動 0 141 -2 0 139 N/A 139
増加 11 150 155 150 465 N/A 465
振替 -8 -4 106 -147 -53 N/A -53
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -478 -30 -27 -2 -538 N/A -538
処分 134 291 144 0 569 N/A 569
為替レートの変動 1 164 29 1 195 N/A 195
2018 年12月31日現在残高
778 2,602 2,860 142 6,382 N/A 6,382
IFRS第16号の導入に伴う影響 N/A N/A N/A N/A N/A 3,185 3,185
連結会社グループの変動 0 -165 0 -0 -165 0 -165
増加 8 111 49 160 327 413 740
振替 -56 15 116 -147 -72 32 -40
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -0 -11 0 -0 -11 0 -11
処分 75 190 82 0 347 115 462
為替レートの変動 1 19 19 1 39 19 58
2019 年12月31日現在残高
656 2,380 2,961 155 6,153 3,533 9,686
減価償却および減損累計額:
2018 年1月1日現在残高
579 1,800 1,702 0 4,080 N/A 4,080
連結会社グループの変動 -0 28 -1 0 27 N/A 27
減価償却費 28 206 197 0 430 N/A 430
減損損失 3 3 3 0 9 N/A 9
減損損失の戻入 37 0 0 0 37 N/A 37
振替 -13 48 -5 0 30 N/A 30
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -215 -40 -22 0 -277 N/A -277
処分 17 281 128 0 426 N/A 426
為替レートの変動 1 99 24 0 125 N/A 125
2018 年12月31日現在残高
328 1,862 1,770 0 3,960 N/A 3,960
IFRS第16号の導入に伴う影響 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0
連結会社グループの変動 5 -49 0 0 -44 1 -43
減価償却費 18 199 217 0 434 615 1,049
減損損失 20 2 5 0 27 85 112
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0
振替 -31 -4 -16 0 -51 41 -10
「売却目的保有」(への)/からの分類変更 -0 -4 0 0 -5 0 -5
処分 16 180 66 0 262 79 341
為替レートの変動 0 15 16 0 32 0 32
2019 年12月31日現在残高
325 1,841 1,927 0 4,093 663 4,756
帳簿価額:
2018 年12月31日現在残高
450 740 1,090 142 2,421 0 2,421
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2019 年12月31日現在残高
331 540 1,034 155 2,060 2,870 4,930
土地建物および設備に係る減損損失は、損益計算書の一般管理費に計上されている。
売却制限付の土地建物および設備の項目の帳簿価額は、2019年12月31日現在および2018年12月31日現在において、それぞれ
24百万ユーロおよび42百万ユーロであった。
土地建物および設備の取得のコミットメントは、2019年度末現在において46百万ユーロおよび2018年度末現在において273百
万ユーロであった。
当行グループは土地建物、車両およびIT機器を含む多くの資産をリースしている。IFRS第16号の導入に伴い、2019年1月1日
現在、当行グループは借手として、これらのリース資産の使用権の期首残高32億ユーロを計上した。これは主に、32億ユーロ
のリース資産および23百万ユーロの車両リースであった。2019年度に資本計上された413百万ユーロの使用権資産の増加は、主
として新規の不動産リースを反映している。2019年度に認識された615百万ユーロの減価償却費は、主として不動産リースに係
る使用権資産を、契約期間にわたり予定どおりに使用したことによるものであった。2019年12月31日現在、土地建物および設
備合計に含まれる使用権資産の帳簿価額29億ユーロは、主に28億ユーロのリース不動産および19百万ユーロの車両リースであ
る。当行グループのリース資産の詳細およびIFRS第16号に基づき要求される関連する開示については、注記02「最近適用され
た会計基準書および新しい会計基準書」および注記22「リース」を参照のこと。
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22 -
リース
当行グループは、土地建物および設備を対象とするリース契約の下で借手として開示を行っている。当行グループは、財務
成績および財政状態を最も適切に説明する方法で、関連情報の表示についての判断を行っている。
2019年1月1日より、当行グループは修正遡及アプローチを用いてIFRS第16号「リース」を適用している。そのため、比較数
値は修正再表示されておらず、引き続き以前の基準であるIAS第17号「リース」に基づき計上される。したがって、本注記の構
成には、IFRS第16号に基づく当期の情報とIAS第17号に基づく過年度の情報の両方に関する個別の項が含まれる。移行日(2019
年1月1日)現在のIFRS第16号の初度適用による当行グループの貸借対照表への累積的影響は注記02「最近適用された会計基準
書および新しい会計基準書」に表示されている。
IFRS 第16号「リース」に基づく2019年12月31日終了会計期間の借手の開示
当行グループは、土地建物、車両およびIT機器を含む多くの資産をリースしている。当行グループは大部分のオフィスおよ
び支店について、長期賃貸契約に基づく借手となっている。リース契約の大部分は、リースを一定期間延長する選択権、価格
調整条項、および一般的なオフィス賃貸市場の条件に合わせたエスカレーション条項を含む通常の諸条件に基づいて行われて
いる。しかし、このようなリース契約には、当行グループの配当支払能力、負債による資金調達取引への参画、または更なる
リース契約の締結に対して制限を課すような条項は含まれていない。
2019年12月31日現在、当行グループは、帳簿価額29億ユーロの使用権資産を貸借対照表の土地建物および設備に計上した。
主な使用権資産は、リース資産28億ユーロおよび車両リース19百万ユーロである。使用権資産の当年度の変動に関する詳細に
ついては、注記21「土地建物および設備」を参照のこと。
使用権資産の認識に対応して、2019年12月31日現在、当行グループは、帳簿価額33億ユーロのリース債務を貸借対照表のそ
の他の負債に計上した。2019年12月31日現在、当該リース債務には、2011年12月1日にセール・アンド・リースバックを実施し
たフランクフルト・アム・マインにあるグループ本社に関する将来のリース料の割引価額407百万ユーロが含まれている。当行
グループは当取引に関連したすべての施設に関し、リース延長選択権(期間は2031年までさらに5年)が含まれる181ヶ月の
リースバック契約を締結した。
2019年度に、リース債務の合計に関して計上された利息費用は80百万ユーロである。これらの債務による割引前キャッ
シュ・フローの契約上の期限は、注記31「金融負債の契約上最も早い割引前キャッシュ・フローの期限分析」に記載されてい
る。
2019年度に、当行グループがIFRS第16号に基づく認識の免除を適用することを決定した(これに伴い使用権資産および対応
するリース債務は貸借対照表に計上しない)短期リースおよび少額資産のリースに関連して、それぞれ44百万ユーロおよび1百
万ユーロの費用が認識された。
2019年度に使用権資産のサブリースによって計上した収益は、合計21百万ユーロである。
2019年度のリースに係るキャッシュ・アウトフローの合計は738百万ユーロであり、主として不動産賃貸に関する費用(724
百万ユーロ)である。このキャッシュ・アウトフロー合計額のうち、659百万ユーロはリース債務の元本部分に対する支払額で
あり、79百万ユーロは利息部分に対するものであった。
当行グループが借手として負担する可能性のある将来のキャッシュ・アウトフローの合計は、リース債務の測定に反映され
ておらず、主に延長オプションから生じるエクスポージャーおよび開始前であるが当行が確約している将来のリース料を含ん
でいる。これらの予想残存期間は、以下の表に記載されている。
リース債務の測定に反映されていない、当行グループが負担する可能性のある将来のキャッシュ・アウトフロー
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在
リース債務に反映されていない将来のキャッシュ・アウトフロー:
1年以内 17
1年超5年以内 816
5年超 4,797
リース債務に反映されていない将来のキャッシュ・アウトフロー
5,629
IAS 第17号「リース」に基づく2018年12月31日終了会計期間の借手の開示
ファイナンス・リース契約
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当行グループのファイナンス・リース契約の大部分は、通常の諸条件に基づいて行われている。
ファイナンス・リースに基づき保有するリース資産の純帳簿価額
2019 年 2018 年
12 月31日現在 12 月31日現在
単位:百万ユーロ
土地建物 N/A 28
設備 N/A 0
その他 N/A 0
純帳簿価額
N/A 28
当行グループのファイナンス・リースに基づき要求される将来の最低リース料支払額
2019 年 2018 年
12 月31日現在 12 月31日現在
単位:百万ユーロ
将来の最低リース料支払額:
1年以内 N/A 19
1年超5年以内 N/A 34
5年超 N/A 65
将来の最低リース料支払額合計
N/A 118
控除:将来の利息相当額 N/A 91
ファイナンス・リース契約の現在価値
N/A 27
受け取ると予想される将来の最低リース料支払額
N/A 5
1
損益計算書に認識された変動リース料
N/A 0
1 変動リース料は市場金利(3ヶ月物EURIBOR等)に基づいており、一定率未満の場合、当行グループはリベートを受け取る。
オペレーティング・リース契約
当行グループのオペレーティング・リースにより要求される将来の最低リース料支払額
2019 年 2018 年
単位:百万ユーロ 12 月31日現在 12 月31日現在
将来の最低リース料支払額:
1年以内 N/A 707
1年超5年以内 N/A 2,077
5年超 N/A 3,480
将来の最低リース料支払額合計 N/A 6,264
控除:受け取ると予想される将来の最低リース料 N/A 20
将来の最低リース料支払額純額 N/A 6,244
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2018年12月31日現在、将来の最低リース料支払額合計には、2011年12月1日にセール・アンド・リースバックを実施したフラ
ンクフルト・アム・マインにあるグループ本社に関する441百万ユーロが含まれていた。当行グループは当取引に関連したすべ
ての施設に関し、リース延長選択権(期間は2031年までさらに5年)が含まれる181ヶ月のリースバック契約を締結した。
2018年度において、リースおよびサブリース契約に係るリース料支払額は合計747百万ユーロであり、これには最低リース料
支払額に係る769百万ユーロの費用およびサブリース料受取額に関連した20百万ユーロが含まれていた。
23 -
のれんおよびその他の無形資産
のれん
のれんの変動
2019年12月31日および2018年12月31日終了年度におけるのれんの帳簿価額の変動ならびにのれんの総額および減損損失累計
額を資金生成単位(以下「CGU」という。)別に以下に示している。
2019年度第3四半期において、2019年7月7日に発表された戦略に従い、当行グループの事業活動は以下の新たな部門構成で再
編成された。コーポレート・バンク(以下「CB」という。)、コーポレート部門であるインベストメント・バンク(以下
「IB」という。)、プライベート・バンク(以下「PB」という。)およびアセット・マネジメント(以下「AM」という。)を
含むコア・バンクと、キャピタル・リリース・ユニット(以下「CRU」という。)である。CB、IBおよびAMの各コーポレート部
門ならびにCRUはそれぞれ現金生成単位(以下「CGU」という。)とみなされる。コーポレート部門のPBは、ウェルス・マネジ
メント(以下「WM」という。)およびプライベート・バンク(ウェルス・マネジメントを除く)(以下「PB(WMを除く)」と
いう。)という2つの個別CGUから成る。PB(WMを除く)のCGUは、プライベート・バンク(ドイツ)、PCB(インターナショナ
ル)およびデジタル・ベンチャーズという3つのサブユニットから成る。これらは、旧CGUのプライベート・アンド・コマー
シャル・クライアンツ(以下「PCC」という。)およびポストバンクの一部であった。CBはグローバル・トランザクション・バ
ンク(以下「GTB」という。過年度においては旧グローバル・トランザクション・バンキング・アンド・コーポレート・ファイ
ナンス(以下「GTB & CF」という。)というCGUに含まれていた。)およびコマーシャル・バンキング(ドイツ)事業(過年度
においてはPCCのCGUの一部であった。)から成る。IBは、過年度にはセールス/トレーディングおよびGTB & CFのCGUに含まれ
ていたドイツ銀行の資金調達、アドバイザリー、債券および為替業務から成る。WMおよびAMは以前からのCGUに引き継がれる。
CRUのCGUには、BNPパリバS.A.への移転対象となっているグローバル・プライム・ファイナンス事業(注記24「売却目的保有の
非流動資産および処分グループ」を参照のこと。)および撤退または縮小が進められている事業活動に関連する資産が含まれ
る。
表示およびセグメント開示の変更に関する詳細については、注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照のこと。
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資金生成単位に配分されたのれん
プライ
インベス ベート・
トメン アセッ ウェル バンク
ト・バン コーポレー ト・マネ ス・マネ (WMを除
単位:百万ユーロ
ク ト・バンク ジメント ジメント く) その他 合計
2018 年1月1日現在残高 0 471 2,768 541 0 1 3,782
期中に取得したのれん 0 0 0 0 0 0 0
パーチェス法による会計処理の調整額 0 0 0 0 0 0 0
振替 0 0 0 0 0 0 0
「売却目的保有」からの/(への)分類変更 0 0 0 -4 0 0 -4
「売却目的保有」に分類されない処分に関連
0 0 0 0 0 0 0
するのれん
1
減損損失
0 0 0 0 0 0 0
為替レートの変動/その他 0 18 74 5 0 0 98
2018 年12月31日現在残高 0 489 2,843 543 0 1 3,876
のれんの総額 3,833 595 3,314 543 3,162 1 11,449
減損損失累計額 -3,833 -106 -471 0 -3,162 0 -7,573
2019 年1月1日現在残高 0 489 2,843 543 0 1 3,876
期中に取得したのれん 0 0 0 0 0 0 0
パーチェス法による会計処理の調整額 0 0 0 0 0 0 0
振替 0 0 0 0 0 0 0
「売却目的保有」からの/(への)分類変更 0 0 0 0 0 0 0
「売却目的保有」に分類されない処分に関連
0 0 0 0 0 -1 -1
するのれん
1
減損損失
0 -491 0 -545 0 0 -1,035
為替レートの変動/その他 0 2 38 2 0 0 42
2019 年12月31日現在残高 0 0 2,881 0 0 0 2,881
のれんの総額 3,915 603 3,371 555 3,162 0 11,607
減損損失累計額 -3,915 -603 -490 -555 -3,162 0 -8,726
1 のれんの減損損失は、損益計算書においてのれんおよびその他の無形資産の減損として計上されている。
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主要なCGUに加えて、IBセグメントには、それぞれのセグメントの主要なCGUに配分されていない非統合の投資の取得から生じ
たのれんが含まれている。そのようなのれんは、上表の「その他」にまとめられている。
2019年度におけるのれんの変動は、主に前述の当行グループの事業およびその再編に関する変革の施策によるものである。マ
クロ経済の要因に対する調整および前述の変革の準備における戦略的決定の影響の両方により、事業計画の見通しが引き下げ
られた影響を受けて、2019年度第2四半期に、当行グループは当時の組織体制におけるCGUの回収可能価額の見直しを実施し
た。この見直しによって、旧プライベート・アンド・コマーシャル・バンク(以下「PCB」という。) コーポレート部門 内のWM
および旧コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(以下「CIB」という。)コーポレート部門内のGTB & CFの各CGU
の帳簿価額について、回収可能価額が減少した。
WM事業の回収可能価額は約19億ユーロであったが、金利カーブを含むマクロ経済の仮定が悪化し、全世界のWM事業で業界固有
の市場成長が修正されたことを主因として、WM事業ののれん(545百万ユーロ)が減損し、全額を一括償却すべきという結論と
なった。GTB & CF事業の回収可能価額は約102億ユーロであり、割り当てられたのれん(491百万ユーロ)が全額減損処理され
た。これは主にコーポレート・ファイナンスにおける業界の不利な流れと、金利カーブを含むマクロ経済の仮定に対する調整
によるものである。2019年度第2四半期において、のれんおよびその他の無形資産に関する減損費用が合計で10億ユーロ計上さ
れ、セグメント別経営成績としては、プライベート・バンク(ここではWMのCGUに545百万ユーロ)およびコーポレート・バン
ク(491百万ユーロ)にそれぞれ計上された。
2019年6月30日現在(比較数値は2018年12月31日現在)の各CGUの回収可能価額の見積りに適用される割引率は、以下のとお
りである。
割引率(税引後)
2019 年 2018年
グローバル・トランザクション・バンキング・アンド・コーポレート・ファイ
8.6 % 8.8%
ナンス
ウェルス・マネジメント 8.4 % 9.0%
2017年度および2018年度の両年度におけるのれんの変動は、主に為替レートの変動(大半は米ドル建てののれんの換算に関
連している。)を反映している。
のれんの減損テスト
減損テストの目的上、企業結合で取得したのれんはCGUに配分される。注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積
り」の記載に基づき、当行グループの主要なCGUは、前述のとおりとなる。「その他」ののれんは、各非統合の投資レベルでの
減損が個別にテストされる。のれんについては、年に一度第4四半期に、のれんが計上された各CGUの回収可能価額と帳簿価額
を比較することにより減損テストを行う。加えて、当行グループは、トリガー・イベントを識別した場合にはいつでも、IAS第
36号に従ってのれんをテストする。回収可能価額は、CGUの処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額で
ある。
2019年度第2四半期に前述の旧GTB & CFのCGUののれんが償却されたことと、2019年度第3四半期に計上された子会社の売却に
伴い売却目的に分離したのれんの認識が中止されたことに伴い、のれんが計上されたCGUのうち、減損テストが実施されるのは
AMのCGUのみとなった。2019年度および2018年度におけるのれんの年次減損テストの結果、これらのCGUの回収可能価額がそれ
ぞれの帳簿価額を上回っていたため、当行グループの主要なCGUののれんの減損損失は発生しなかった。
当行グループの戦略または銀行業界における一部の政治リスクもしくはグローバル・リスク、既に採択されている規制の実
施および既に議論されている法律の導入に関する不確実性、ならびにGDPの伸びの鈍化など)に関するレビューが、AMのCGUの
業績見通しに悪影響を及ぼす可能性があり、これにより将来のれんの減損が生じる可能性がある。
帳簿価額
主要な各CGUの帳簿価額は、当行グループの株主資本配分フレームワークに基づく資本配分モデルを使用して算出される(詳
細については注記04「事業セグメントおよび関連情報」を参照。)。この配分では、評価日時点の当行グループの資本合計が
用いられる。これには、ドイツ銀行の無担保劣後債で構成され、IFRSに準拠して追加的な資本の構成要素に分類されるその他
Tier 1ノート(以下「AT1ノート」という。)が含まれる。資本合計は、前述のとおり減損が個別にテストされる非統合の投資
に関連する特定の影響、および非支配持分に帰属するのれんの追加調整について修正される。
回収可能価額
当行グループは、使用価値と売却コスト控除後の公正価値(公正価値のヒエラルキーのレベル3)の高い方に基づき主要な
CGUの回収可能価額を決定している。当行グループは、銀行業務およびその規制環境の特性を反映する割引キャッシュ・フロー
(DCF)モデルを用いている。このモデルでは、それぞれの所要規制自己資本を満たした後に株主に分配される見積将来収益の
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現在価値を計算する。当該回収可能価額は、AT1ノートの公正価値も含んでおり、帳簿価額の処理と一貫して主要なCGUに配分
されている。
DCFモデルは、財務5ヶ年計画に基づく収益予測およびそれぞれの資本化の仮定、ならびに規制の展開による影響に関するよ
り長期間な予想を使用するが、これらは現在価値に割引かれる。将来の収益および所要自己資本の見積りには、過去および現
在の業績ならびに各市場、マクロ経済および規制環境全体における発展予想の判断および検討が含まれる。当初の5年間を超え
る収益予測は、適宜、持続可能な水準を算定するために修正される。継続企業の場合、資本に対するキャッシュ・フローは、
2.8%(2018年度:3.1%)を上限とする一定の長期成長率により増加するか、またはそれへ収斂すると仮定される。これは、
CGUの収益見通し、ならびに国内総生産およびインフレ率の推移予想に基づくもので、残存価値に取り込まれる。AMでは、この
率が2019年度に1.2%に引き下げられた。これはアナリストの見解に対して比較的低く、保守的なアプローチを反映している。
主要な仮定および感応度
主要な仮定: CGUのDCF価値は、損益予測、適用される割引率(資本コスト)、また、より小さな範囲で長期成長率の影響を受
ける。適用される割引率は、資本資産価格決定モデルに基づき決定され、リスク・フリー利子率、マーケット・リスク・プレ
ミアムおよびシステマティック・マーケット・リスクをカバーする値(ベータ値)で構成される。リスク・フリー利子率、
マーケット・リスク・プレミアムおよびベータ値の値は、外部の情報源を使用して決定される。CGUに特有のベータ値は、それ
ぞれの同業他社グループに基づき決定される。これらのすべての構成要素の変動は、割引率の計算に影響を与える可能性があ
る。AMのCGUに関して、2019年度および2018年度に適用された割引率(税引後)は、それぞれ9.6%および9.7%であった。
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経営陣は、内部分析および外部分析の組合せに基づき以下の表の主要な仮定における値を決定した。効率化およびコスト削減
プログラムに関する見積りは、現在までの進捗ならびに予定されている将来のプロジェクトおよびイニシアチブに基づいてい
る。
のれんを含む主な
主要な仮定に関連した不確実性およびマイナ
資金生成単位 主要な仮定の説明 スの影響を及ぼし得る潜在的な事象/状況
-投資商品の好調な業績の達成。 -当行グループの投資戦略にとって不利な厳
-非中核事業戦略を統合しつつ、成長分野 しい市場環境とボラティリティ。
(オルタナティブ、マルチ・アセット、 -主要な市場および商品における不利なマー
パッシブ投資、ESG投資スキームなど)に ジンの変動と、予想を超える不利な競争水
おいて商品構成を拡大する。 準。
-ドイツおよび欧州諸国における市場シェア -ビジネス・リスク/実行リスク(例えば、
のリーダーシップを利用して資金フロー 市場の不確実性による資金フロー(純額)
(純額)を着実に増加させつつ、アジア/ 目標の未達成、優秀な顧客対応スタッフの
アセット・マネジメ
太平洋における拡大と米州における成長に 喪失、不利な投資パフォーマンス、効率化
注力。 が予想を下回ること)。
ント
-仲介業務の資産を高成長チャネルへ分散化 -規制を取り巻く不確実性、および未だ予測
し、新チャネルに利用するためデジタル・ されていない、当該不確実性による潜在的
ソリューションを取り入れる。 な影響。
-中核となる業務プロセスの改善、プラット
フォーム最適化および商品の合理化を通じ
た更なる効率化。
-規制環境の変化が資産運用業界への一層の
逆風となる予想。
感応度 :回収可能価額の回復力を測るため、DCFモデルに使用される主要な仮定(割引率および収益予想など)の感応度が測定
される。経営陣は合理的かつ可能性のある主要な仮定の変更がAMに減損損失を発生させる可能性があると考えている。現在、
AMの回収可能価額は帳簿価額を1%(1億ユーロ)超過している。
回収可能価額を帳簿価額に合わせるための特定の主要な仮定の変更
主要な仮定の変更 AM
割引率(税引後)の上昇
変更前 9.6%
変更後 9.7%
各期間に予想される将来の収益の変更 -1.3%
長期成長率
変更前 1.2%
変更後 1.0%
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その他の無形資産
2019 年12月31日および2018年12月31日終了年度におけるその他の無形資産の資産クラス別の変動
その他の
内部生成
購入した無形資産 無形資産
無形資産
合計
償却対象
償却対象とならない 償却対象となる
となる
償却対象 償却対象
ソフト
とならな となる
契約に ウェア
い購入し
購入した
た無形 基づく および
小口投資 顧客関連 無形資産 ソフト
単位:百万ユーロ 運用契約 その他 資産合計 無形資産 無形資産 その他 合計 ウェア
取得原価/製造原価:
2018 年1月1日現在残高 963 440 1,402 1,364 70 901 2,335 7,024 10,761
増加 0 0 0 12 0 44 56 1,242 1,298
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0
処分 0 0 0 0 0 126 126 725 851
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 -7 -7 -20 -27
(への)分類変更
振替 0 2 2 -3 0 -213 -215 190 -24
為替レートの変動 48 0 48 10 0 5 15 102 165
2018 年12月31日現在残高 1,010 441 1,451 1,384 70 603 2,058 7,814 11,322
増加 0 0 0 9 0 34 43 997 1,040
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 -0 -0 0 -0
処分 0 0 0 0 0 40 40 1,295 1,335
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 -0 -0 -21 -22
(への)分類変更
振替 0 0 0 -1 0 28 27 -29 -2
為替レートの変動 20 0 20 11 0 -0 11 47 79
2019 年12月31日現在残高 1,030 441 1,472 1,403 70 625 2,098 7,512 11,082
償却および減損累計額:
2018 年1月1日現在残高 243 439 682 1,321 69 718 2,108 2,914 5,704
1
1,095
当期の償却 0 0 0 21 1 40 61 1,034
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 -0 -0 0 -0
処分 0 0 0 0 0 125 125 724 850
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 -7 -7 -20 -27
(への)分類変更
2
42
減損損失 0 0 0 0 0 0 0 42
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
振替 0 0 0 6 0 -136 -129 139 10
為替レートの変動 12 0 12 10 0 5 14 57 83
2018 年12月31日現在残高 255 439 694 1,358 70 494 1,922 3,442 6,057
3
1,256
当期の償却 0 0 0 13 0 38 51 1,205
連結会社グループの変動 0 0 0 0 0 -0 -0 0 -0
処分 0 0 0 0 0 40 40 1,291 1,330
「売却目的保有」からの
0 0 0 0 0 -0 -0 -15 -16
(への)分類変更
▶
939
減損損失 0 0 0 2 0 6 8 931
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
振替 0 1 1 0 0 29 29 -38 -8
為替レートの変動 5 -0 5 11 0 1 12 20 37
2019 年12月31日現在残高 260 440 700 1,384 70 528 1,982 4,254 6,935
帳簿価額:
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有価証券報告書
2018 年12月31日現在残高 755 2 757 26 0 109 136 4,372 5,265
2019 年12月31日現在残高 770 1 772 20 0 97 116 3,259 4,147
1 11億ユーロは、一般管理費に含まれていた。
2 42百万ユーロは、内部開発したソフトフェアに関連し、一般管理費に計上されていた。
3 13億ユーロは、一般管理費に含まれていた。
▶ 939百万ユーロの減損損失は、購入したソフトウェアの減損(6百万ユーロ)および内部開発したソフトウェアの減損(931百万ユーロ)
(いずれも一般管理費に計上される。)および償却対象となる顧客関連無形資産の減損(のれんおよびその他の無形資産の減損に含まれ
る。)に関連する2百万ユーロから成る。
償却対象となる無形資産
2019年度において、償却対象となるその他の無形資産は純額で11億ユーロ減少した。これは主に、13億ユーロの償却費による
ものであり、その多くが資産計上されたソフトウェアに関する予定された使用(12億ユーロ)と、現在の基盤ソフトウェアお
よび構築中のソフトウェアの減損(937百万ユーロ)であった。変革戦略に関する影響についての詳細は、注記45「ドイツ銀行
の変革の影響」に記載されている。これらは、当行グループが内部利用目的のソフトウェアの開発に伴って発生した費用を内
部開発無形資産として資産計上したことによる10億ユーロのプラスで相殺された。さらに、ユーロが主要通貨に対して弱く
なったことに伴い、26百万ユーロの為替レートのプラスの変動が生じた。
2018年度において、償却対象となるその他の無形資産は純額で171百万ユーロ増加した。この変動は、特に 当行グループが内
部利用目的のソフトウェアの開発に伴って発生した費用を資産計上した結果 、内部生成無形資産が12億ユーロ増加したことに
起因していた。これらを相殺したのは償却費用11億ユーロであったが、その多くは資産計上されたソフトウェアに関する予定
された使用(11億ユーロ)に関するものであった。現在の基盤ソフトウェアおよび開発中のソフトウェアの再評価により、内
部開発ソフトウェアの減損(42百万ユーロ)が計上された。さらに、ユーロが主要通貨に対して弱くなったことに伴い、為替
レートのプラスの変動46百万ユーロにより、償却対象となる無形資産の純帳簿価額が増加することとなった。
2017年度において、償却対象となるその他の無形資産は純額で291百万ユーロ増加した。この変動は、主に内部生成無形資産
の増加14億ユーロに起因しており、償却費用935百万ユーロによって相殺されたが、特に資産計上されたソフトウェアに関する
予定された使用(897百万ユーロ)に関するものであった。現在の基盤ソフトウェアおよび構築中のソフトウェアの再評価によ
り、内部開発したソフトウェアの減損(42百万ユーロ)が計上された。さらに、ユーロが強くなったことに伴い、為替レート
のマイナスの変動113百万ユーロにより、償却対象となる無形資産の純帳簿価額が減少することとなった。
耐用年数を確定できるその他の無形資産は通常、その耐用年数にわたり定額法によって償却される。
資産クラス別のその他の償却対象となる無形資産の耐用年数
耐用年数
内部生成無形資産:
ソフトウェア 10年以内
購入した無形資産:
顧客関連無形資産 20年以内
その他 80年以内
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
償却対象とならない無形資産
当行グループは、この資産クラス内に、耐用年数が確定できないとみなされている、特定の契約に基づく無形資産および
マーケティング関連の無形資産を認識している。
具体的には、当該資産クラスは小口投資信託に関連する投資運用契約(詳細は以下に記載。)および特定の商標権から構成
されている。これらの無形資産に特有の性質により、市場価格は通常観察可能でないため、当行グループはこれらの資産をイ
ンカム・アプローチに基づき、税引後DCF法を使用して評価している。
小口投資運用契約: 当該資産は、合計770百万ユーロであり、当行グループの米国の小口投資信託業務に関連しており、AMの
CGUに配分されている。小口投資運用契約は、特定期間において様々な投資信託を管理する独占権をDWSグループの投資に与え
る契約である。これらの契約は容易に更新可能であり、更新費用が少額であり、更新を行ってきた長い歴史があるため、これ
らの契約は予見可能な契約期間の制限を有すると見込まれていない。そのため、管理下の関連資産を管理する権利は、無期限
にキャッシュ・フローを生成すると見込まれている。この無形資産は、2002年におけるZurich Scudder Investments, Inc.の
取得日現在の第三者による評価に基づく公正価値で計上された。
回収可能価額は、複数期間超過収益法を使用して処分コスト控除後の公正価値として計算され、公正価値測定は公正価値ヒ
エラルキーのレベル3に分類された。当該回収可能価額は、基本的に帳簿価額と同じである。処分コスト控除後の公正価値を決
定する上での主要な仮定には、資産ミックス、フロー予測、実効手数料率、割引率および残存価額成長率が含まれる。算出に
適用された割引率(資本コスト)は、2019年度において9.8%、2018年度において10.2%であった。2019年度に適用された残存
価額成長率は、4.1%であった(2018年度:4.1%)。2019年度および2018年度において、評価の見直しの結果、減損も過年度
の減損の戻入も生じなかった。
商標権: その他の償却対象とならない無形資産には、いずれも2010年度に取得されたポストバンクの商標権(ポストバンクの
CGUに配分される。)およびSal. Oppenheimの商標権(WMのCGUに配分される。)が含まれた。ポストバンクの商標権は、2010
年度に、当初382百万ユーロで認識された。2011年度において購入価格の配分を確定するにあたり、ポストバンクの商標権の公
正価値は410百万ユーロに増加した。Sal. Oppenheimの商標権は、27百万ユーロで認識された。両方の商標権とも無期限に
キャッシュ・フローを生成すると見込まれていることから、償却対象とならない無形資産に分類されている。両方の商標権
は、第三者評価に基づき取得日現在の公正価値で計上された。回収可能価額の計算において、商標権の処分コスト控除後の公
正価値は、インカム・アプローチに基づき、ロイヤルティ免除法が使用された。戦略上の意図の変更および予想されるポスト
バンクの連結除外を反映して、2015年度第3四半期にポストバンクの商標権(410百万ユーロ)について全額が一括償却され
た。Sal. Oppenheimの商標権に係る評価モデルの見直しの結果、2015年度第4四半期に6百万ユーロの評価減が認識された。ド
イツ市場以外での商標権の使用中止により、2016年度第4四半期においてさらに6百万ユーロの評価減が計上されることとなっ
た。2017年10月26日、当行グループが2018年度中にSal. Oppenheimのフランチャイズをドイツ銀行に統合し、Sal. Oppenheimブ
ランドを今後維持しない意向を発表したことにより、商標権の帳簿価額(15百万ユーロ)は減損したとみなされ、2017年度第4
四半期に全額が一括償却された。
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ドイツ銀行(E05792)
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24 -
売却目的保有の非流動資産および処分グループ
売却目的保有の非流動資産および処分グループは、貸借対照表上のその他の資産およびその他の負債に含まれている。
2019 年 2018 年
単位:百万ユーロ 12 月31日現在 12 月31日現在
現金および中央銀行預け金 0 8
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4,951 3
貸出金 0 2,564
土地建物および設備 15 62
その他の資産 10 42
売却目的保有に分類された資産合計 4,976 2,679
預金 0 874
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 2,671 ▶
その他の負債 6,978 364
売却目的保有に分類された負債合計 9,650 1,242
2019年12月31日および2018年12月31日現在、売却目的保有として分類される非流動資産に関連して、その他の包括利益(損
失)累計額(税引後)に直接認識された未実現利得(損失)はなかった。
グローバル・プライム・ファイナンスおよび電子株式トレーディングのプラットフォームのBNPパリバS.A.への移転
2019年7月7日に発表された当行グループの戦略的変革および再編計画の一環として、ドイツ銀行AG(以下「ドイツ銀行」とい
う。)のマネジメント・ボードは、焦点を絞った株式資本市場の業務は維持しつつ、セールス/トレーディング(株式)業務
から撤退することについても発表した。これに関連して、ドイツ銀行は、プライム・ファイナンスおよび株式電子トレーディ
ングの顧客に対するサービスを継続するため、テクノロジーおよび従業員を今後移転していくことを視野に、BNPパリバS.A.
(以下「BNPパリバ」という。)との間で準備契約を締結した。当該契約に基づき、当行グループは、顧客がBNPパリバに移管
されるまで、当該プラットフォームの運用を継続することとなり、収益はBNPパリバに移転され、一部の費用はドイツ銀行に返
金される。
準備契約の後、2019年9月23日に発表されたとおり、ドイツ銀行はBNPパリバとマスター取引契約を締結した。当該契約に従
い、ドイツ銀行のグローバル・プライム・ファイナンス事業(政府機関債貸出事業を除く。)(以下「GPF」という。)および
電子株式トレーディング事業(以下「EE」という。)がBNPパリバに移転される。該当する場合、BNPパリバに移った顧客には
新規口座が開設される。これらの顧客に関する確定資産および負債の一部は、当人の既存の口座、または場合によってはBNPパ
リバの新規口座に振り替えられる。さらに、当該契約には、当該顧客向けの取引を処理するための特定のITアプリケーショ
ン、知的財産権およびIT資産(ハードウェアを含む。)と、GPFおよびEE事業に関連してBNPパリバにライセンス付与、売却、
または移転されるその他の知的財産権が含まれる。
2019年11月14日、BNPパリバおよびドイツ銀行は、GPFおよびEE事業からBNPパリバへ顧客を移し、テクノロジーおよび主要な
従業員を移転する契約に必要な承認を取得したことから、契約の効力が発生したとみなされると発表した。収益の移転および
費用の払戻しに関する契約は2019年12月1日付で効力が発生した。その結果、2019年度第4四半期において、取引の事業基盤を
形成する資産(50億ユーロ)および負債(96億ユーロ)は、キャピタル・リリース・ユニット(CRU)の売却目的保有の資産お
よび負債に分類された。処分グループに含まれる資産および負債は、主として、契約相手がBNPパリバに変更されるか、ドイツ
銀行と取引相手の間で残高を清算し、同時に顧客が同等の契約をBNPパリバと締結することになる金融商品である。この金融商
品の測定は、売却目的保有に分類されたことの影響を受けない。2019年度第3四半期において、ITソフトウェアおよびハード
ウェア資産の当初測定および認識は、適用可能な会計規則に準拠して行われた。処分グループの売却費用控除後の公正価値と
純資産額の差額である28百万ユーロが当初減損損失として認識され、CRUの一般管理費に計上された。2019年度第4四半期にお
ける売却目的保有への分類を受けて、資産が帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のいずれか低い方で測定された結果、更な
る追加の減損損失3百万ユーロがCRUに計上された。この取引は2021年度末までに完了する予定であり、この間に顧客取引、IT
ハードウェアおよびソフトウェアならびに従業員が移転される見込みである。
2019 年度における処分
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1
財務上の影響
部門 処分 処分日
キャピタル・リリー 2019年6月9日、ドイツ銀行は予定通り、ポルト なし 2019年度
ス・ユニット ガルにおけるプライベート・アンド・コマー 第2四半期
シャル・バンク(以下「PCB」という。)事業
のABANCA Corporación Bancaria S.A.(以下
「ABANCA」という。)への売却を完了した。本
ユニットは2018年度第1四半期において売却目
的保有の処分グループとして分類されていた。
取引完了時に、当行グループは約30億ユーロの
運用資産、10億ユーロの預金および30億ユーロ
の貸出金ならびに約330名のFTEをABANCAへ移転
した。
1 減損損失およびその戻入は、その他の収益に含まれている。
2018 年12月31日現在の売却目的保有の非流動資産および処分グループ
1
財務上の影響
部門 処分 追加情報
キャピタル・リリー 2018年3月27日、当行グループはポル 当該ユニットの再評価の結果、2018年 2019年度
ス・ユニット トガルにおけるPCB事業をABANCAに売 度第1四半期にPCBに関して税引前損失 第2四半期
却する契約を締結したと発表した。し マイナス53百万ユーロが認識され、当 に売却
たがって、当該事業は2018年度第1四 該金額はその他の収益(マイナス40百
半期末に売却目的保有の処分グループ 万ユーロ)および一般管理費(マイナ
に分類された。この取引により、ドイ ス13百万ユーロ)に計上された。
ツ銀行は引き続き、より焦点を絞り簡
素化を進める戦略を実行する。当該取
引は、規制当局の承認およびその他の
条件の充足を前提としている。
1 減損損失およびその戻入は、その他の収益に含まれている。
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2018 年度における処分
1
財務上の影響
部門 処分 処分日
キャピタル・リリー 2017年12月14日、ドイツ銀行がポーラ 当行グループは各事業を売却目的保有 2018年度
ス・ユニット ンドにおけるPCB事業(外貨建の小口 の処分グループに分類する前に、指定 第4四半期
モーゲージ・ポートフォリオを除 された処分ユニットを再評価し、2017
く。)を、DB Securities S.A.と併せ 年度第4四半期のPCBのその他の収益に
含まれる、マイナス157百万ユーロの
て、Deutsche Bank Polska S.A. (以
税引前損失を計上していた。2018年度
下「DB Polska」という。)から
における処分に先立ち、当該ユニット
Santander Bank Polska S.A.(旧Bank
の再評価を更新したことにより、累計
Zachodni WBK S.A.、以下「Santander
でマイナス17百万ユーロの税引前費用
Bank Polska」という。)に売却する
を2018年度のPCBの純収益に追加計上
契約を締結したことが発表された。こ
した。
れを受け、当行グループは2018年7月
17日、指定取引を進めるために必要な
すべての重要な規制当局の承認を取得
した。したがって、各事業は2018年度
第3四半期に売却目的保有の処分グ
ループに分類された。この売却は、よ
り焦点を絞り簡素化を進める当行グ
ループの継続的取り組みに沿ったもの
である。Santander Bank Polskaは、
Banco Santander S.A.を親会社とする
Santanderグループの一員である。こ
の取引は、ポーランドの金融監督局や
その他の規制当局の承認、顧客の同意
およびその他の条件の充足を前提とし
ていたが、2018年度第4四半期に完了
した。
当該取引の完了により、ドイツ銀行AG
がDB Polskaのために発行した、処分
事業に含まれる負債に関連する支援宣
言は終了した。DB Polskaのために発
行された、処分事業以外の残りの事業
に関する支援宣言は継続する。
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25 -
その他の資産およびその他の負債
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ブローカー業務および有価証券に関連する債権
未収金/未収委託証拠金 49,147 42,827
プライム・ブローカレッジ業務に係る債権 15 3
決済日経過の未決済有価証券取引 1,687 3,654
未決済の通常取引に係る受取債権 12,552 20,191
ブローカー業務および有価証券に関連する債権合計 63,401 66,675
回収のために保有する負債性有価証券 24,292 5,184
未収利息 2,614 2,536
売却目的保有資産 4,976 2,679
その他 15,075 16,371
その他の資産合計 110,358 93,444
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
ブローカー業務および有価証券に関連する債務
未払金/未払委託証拠金 59,291 55,475
プライム・ブローカレッジ業務に係る債務 6 15,495
決済日経過の未決済有価証券取引 1,588 2,228
未決済の通常取引に係る支払債務 10,402 17,510
ブローカー業務および有価証券に関連する債務合計 71,287 90,708
未払利息 2,420 2,486
売却目的保有負債 9,650 1,242
その他 24,607 23,078
その他の負債合計 107,964 117,513
売却目的保有資産および負債に関する更なる詳細については、注記24「売却目的保有の非流動資産および処分グループ」を
参照のこと。
26 -
預金
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
無利息要求払預金 228,731 221,746
利付預金
要求払預金 135,276 126,280
定期預金 121,120 130,039
貯蓄預金 87,081 86,340
利付預金合計 343,477 342,659
預金合計 572,208 564,405
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27 -
引当金
引当金の種類別の変動
オペレー
ショナル・
1
合計
単位:百万ユーロ リスク 民事訴訟 規制執行 再構築 その他
2018 年1月1日現在残高 275 1,115 897 696 889 3,873
連結会社グループの変動 0 0 0 1 -2 -2
新規繰入額 27 334 125 427 765 1,677
取崩額 54 673 364 344 862 2,296
戻入額 41 160 206 185 364 956
為替レート変動の影響/割引の解消 5 42 41 -1 -1 87
振替 2 25 6 -9 9 33
2018 年12月31日現在残高 215 684 499 585 433 2,416
連結会社グループの変動 -0 0 0 -0 -2 -2
新規繰入額 43 533 74 603 593 1,846
取崩額 22 591 34 395 546 1,589
戻入額 116 128 3 125 87 459
為替レート変動の影響/割引の解消 -0 8 9 -10 2 8
振替 -0 39 -1 27 -9 56
2019 年12月31日現在残高 119 544 543 684 384 2,276
1 連結貸借対照表に開示されている引当金の残りの部分に関しては、オフバランス信用損失引当金が開示されている注記19「信用損失引当
金」を参照のこと。
引当金の種類
オペレーショナル・リスク 引当金は、オペレーショナル・リスクから発生するが、引当金として独立掲記される民事訴訟引当
金および規制執行引当金は除かれる。オペレーショナル・リスクは、内部手続、人員およびシステムが不十分である、もしく
は機能していないこと、または外部の事象によって生じる損失のリスクである。オペレーショナル・リスク引当金を算定する
目的で使用される定義は、民事訴訟および規制執行案件により発生する損失リスクが除外されることからリスク管理の定義と
は異なる。リスク管理目的上のオペレーショナル・リスクには、民事訴訟または規制執行案件における顧客、相手先および規
制機関への支払が営業上の欠陥に係る損失事象に相当する場合は法的リスクが含まれるが、ビジネス・リスクおよび風評リス
クは含まれない。
民事訴訟 引当金は、民事訴訟において顧客、相手先またはその他の当事者からの請求が生じている、またはその可能性がある
ような、契約不履行または他の法的もしくは規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生する。
規制執行 引当金は、政府規制当局、自主規制機関またはその他の執行機関による罰金または違約金の査定が生じている、また
はその可能性があるような、法的または規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生する。
再構築 引当金は、再構築活動から発生する。当行グループは、今後数年にわたり、コスト、重複および複雑性の大幅な削減を
進めることで、長期的な競争力の強化を目指している。詳細については注記10「再構築」を参照のこと。
その他 の引当金には、貸出手数料の払戻しに対する引当金、繰延販売手数料、銀行税に対する引当金およびモーゲージ買戻し
請求を含む、様々な異なる環境から発生するいくつかの特定の項目が含まれている。
引当金および偶発負債
当行グループは、過去の事象から発生した現在の債務が存在し、当該債務により経済的流出が発生する可能性が高く、か
つ、当該債務を信頼性をもって見積ることが可能な場合にのみ、潜在的損失に対する引当金を認識する。かかる債務を信頼性
をもって見積ることが不可能な場合、引当金は認識されず、当該債務は偶発負債とみなされる。偶発負債はまた、将来の経済
的流出の可能性が「ほとんどない」よりも高いが「高い」よりも低い、潜在的債務を含んでいる。特定の請求に対して引当金
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ドイツ銀行(E05792)
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が設定されている場合、偶発負債は計上されない。ただし、複数の請求から成る案件もしくは一連の案件については、請求に
対して引当金が計上される場合もあれば、偶発負債が計上される場合もある(または引当金も偶発負債も計上されない場合も
あ る。)。
当行グループは、当行グループを重要な訴訟リスクにさらす法的および規制環境において営業活動を行っている。このた
め、当行グループは、ドイツおよび、米国を含むドイツ以外の多くの法域において、訴訟、仲裁ならびに規制上の手続および
調査に関わっている。近年、多くの地域で規制と監督が強化され、規制機関、政府機関およびその他は金融サービス提供者に
対し、強化された監督および調査に従うことを求めている。このことから追加的な規制上の調査および執行措置が発生し、民
事訴訟が提起されることも多い。この傾向は、世界的な金融危機を受けて急激に加速している。
どの請求が損失の可能性が「高い」、または「高い」よりも低いが「ほとんどない」よりも高いかを判断し、次に、そうし
た請求に関して発生する可能性のある損失を見積るに当たり、当行グループは複数の要素を考慮する。これらの要素には、請
求の性質およびその基礎となる事実、個々の問題の判決に至るまでの経過および訴訟経緯、裁判所や他の裁決機関による判
決、類似の案件における当行グループの経験および他社の経験(当行グループが把握している範囲で)、過去の和解協議、類
似の案件における他社による和解(当行グループが把握している範囲で)、利用可能な補償、ならびに弁護士およびその他の
専門家の意見および見解が含まれるが、これらに限定されない。
2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行グループが民事訴訟および規制執行案件について認識している引当金は、
上表に記載されている。当行グループが資金の流出の可能性が高いと考える一部の案件について、当行グループは潜在的な流
出の金額を信頼性をもって見積ることが不可能であったため、引当金を認識していない。
信頼性の高い見積りが可能な案件について、当行グループは、2019年12月31日現在、可能性が「ほとんどない」よりは高い
が「高い」よりも低い将来損失の合計は、民事訴訟案件については約18億ユーロ(2018年12月31日:25億ユーロ)、規制執行
案件については2億ユーロ(2018年12月31日:2億ユーロ)になると見積っている。これらの数値は、当行グループの潜在的負
債が連帯負債である案件、およびかかる負債が第三者によって支払われると当行グループが予想する案件を含んでいる。その
他の重要な民事訴訟および規制執行案件について、当行グループは、資金の流出の可能性が「ほとんどない」より高いが「高
い」よりも低いものの、その金額を信頼性をもって見積ることは不可能であると考えており、このため、かかる案件を偶発負
債の見積りに含めていない。さらに、その他の重要な民事訴訟および規制執行案件について、当行グループは、資金の流出の
可能性は「ほとんどない」と考えており、そのため、引当金を認識しておらず、偶発負債の見積りにも含めてもいない。
当該発生可能性のある損失の見積額、および引当金額は、現在入手可能な情報に基づいており、重要な判断ならびに様々な
仮定、変数および既知/未知の不確実性に左右される。こうした不確実性には、(特に問題の初期段階において)当行グルー
プが入手可能な情報の不正確性や不完全性が含まれ、裁判所や他の裁決機関による将来の判決または規制機関や訴訟相手によ
る可能性の高い訴訟や見解に関する当行グループの仮定が誤りである可能性がある。さらに、これらの問題に関する可能性の
ある損失の見積りには、判断および見積りを行う際によく使用される統計的または他の定量的な分析ツールの使用を適用でき
ない場合が多く、当行グループの判断および見積りを要する他の多くの領域と比較してより一層大きな不確実性にさらされて
いる。可能性のある損失の見積額は、設定される引当金と同様に、規制当局または訴訟相手により当初求められる金額よりも
大幅に少なくなる可能性があり、また少なくなることが多い。あるいは、発生する可能性のある潜在的最大損失は、当行グ
ループに不利な最終判決をもたらす案件に関するものであった。さらに、当行グループが事業を行ういくつかの法域におい
て、訴訟相手は求める金額を表明するよう要求されないことが多く、要求される場合でも、金額には通常の申立における事実
の主張または法的請求に適用される同様の要件が適用されない可能性がある。
将来損失の可能性が「ほとんどない」よりも高いと当行グループが判断する問題、ならびに信頼性の高い見積りが可能な問
題およびそうした問題に関する可能性のある損失の見積額は、時々変化する。そうした見積りが行われた問題において、実際
の結果は、可能性のある損失の見積額と大幅に異なる場合がある。加えて、損失の可能性は「ほとんどない」と当行グループ
が考えていた問題において、損失が発生する可能性もある。とりわけ、可能性のある損失の見積総額は、それらの問題に関す
る当行グループの潜在的最大損失エクスポージャーを表していない。
当行グループは、最終判決や法的責任の決定の前に訴訟や規制上の手続または調査を解決する場合がある。当行グループ
は、(当行グループが法的責任に対する有効な抗弁を有すると信じる場合であっても)法的責任に係る争いを継続することに
よるコスト、経営努力、またはビジネス上、規制上もしくは評判上のマイナスの結果を回避する目的で、そうする場合があ
る。さらに、勝利できないことによる潜在的な結果が解決コストとは不釣合いな場合に、そうする場合がある。当行グループ
は、同様の理由により、法的にそうせざるを得ない状況ではないと当行グループが信じる状況においても、相手先に損失を払
い戻しすることがある。
現在の個別の訴訟
以下は、当行グループが重要な引当金を計上している、または重大な偶発負債の可能性が「ほとんどない」よりも高い、ま
たは重要な事業リスクもしくは評判リスクの可能性がある民事訴訟および規制執行案件(または一連の案件)に関する記載で
あり、類似した案件は統合され、一部の案件は数件の訴訟または請求から成る。開示された案件には、損失の可能性が「ほと
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んどない」よりも高いが、当行グループが可能性のある損失を信頼性をもって見積ることができない案件が含まれる。一連の
案件は、当行グループがそれぞれについて使用している表題に基づき、英語のアルファベット順に表示されている。
Cum-ex に関する調査および訴訟 ドイツ銀行は顧客のCum-ex取引に関連して、法執行機関から情報および文書請求を含む照会
を受けている。「Cum-ex」とは、配当金に課される源泉所得税に関してドイツの税額控除または還付を得る目的で、配当金権
利確定日前後(配当金権利確定日前の取引日および権利確定日後の決済日)にドイツの株式を取引する活動を指す。この中に
は特に、同一の配当金支払いに関して、かかる控除または還付を請求する市場参加者が複数発生した取引構造が含まれる。ド
イツ銀行はこれらの案件について法執行機関に協力している。
2017年8月以降、ケルンの検察庁(Staatsanwaltschaft Köln、以下「CPP」という。)は当行の特定の元顧客のCum-ex取引に
関連して、ドイツ銀行の2名の元従業員に関する犯罪調査を行っている。当該手続において、ドイツ銀行はドイツ行政犯罪法第
30条に基づく潜在的な二次的参加者となっている。当該手続により、不当利得の返還および罰金が発生する可能性がある。ド
イツ銀行はCPPに協力している。2019年5月末および6月初旬にかけて、CPPはドイツ銀行の現従業員および元従業員ならびに元
マネジメント・ボード・メンバー5名に対して追加の犯罪調査を開始した。調査はまだ初期段階にあり、調査範囲が拡大する可
能性がある。
ドイツ銀行は参加者であり、特に元カストディ顧客2社のCum-ex取引に関連し、これらの顧客の代理として電子還付手続
(elektronisches Datenträgerverfahren)を通じた源泉所得税の還付請求を申請していた。2018年2月、ドイツ銀行はドイツ
の連邦国税庁(Bundeszentralamt für Steuern、以下「FTO」という。)から、元カストディ顧客1社に対して支払われた税還
付に関して約49百万ユーロの請求を受けた。ドイツ銀行は同額の正式な通知を受領する見込みである。2019年12月20日、ドイ
ツ銀行は、別の元カストディ顧客の代理で申請した税還付請求に関連して、2020年1月20日までに2.1百万ユーロを支払うよう
求める責任通知をFTOから受け取った。2020年1月20日、ドイツ銀行は請求された支払いを行い、当該責任通知に対して異議を
申し立てた。FTOは当該異議申立の根拠の提出期限を、2020年3月31日とした。
2018年2月26日付の書簡により、The Bank of New York Mellon SA/NV(以下「BNY」という。)は、BHF Asset Servicing
GmbH(以下「BAS」という。)および/またはFrankfurter Service Kapitalanlage-GmbH(現在の名称はBNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH、以下「Service KAG」という。)に関して発生したCum-exに関連する可能性がある税金負債
について、ドイツ銀行に補償を求める意図があることを通知した。ドイツ銀行は、2010年度のSal. Oppenheim取得の一環とし
てBASおよびService KAGを取得し、同年BNYに売却していた。BNYは、潜在的な税金負債を120百万ユーロ(年率6%の金利を除
く。)と見積もっている。特定の他者に対する刑事裁判に関連して、ボン地方裁判所は2019年8月19日、2009年/2010年のCum-
ex取引に関与した可能性のある特定の投資ファンドの管理事務代行会社として、Service KAGを、ドイツ刑法の下で押収の対象
となる第三者とする命令を下した。Service KAGに関する押収は、前述の潜在的な税金負債(に年率6%の金利を加えたも
の。)の大部分に関連する可能性がある。この刑事裁判は2019年9月4日に開始し、今もなお進行中である。2019年12月10日、
BNYの弁護士は、特定の別の投資ファンドの寄託銀行としての機能に関して、FTOがBASに宛てた審理に関する2通の書簡を転送
した。これらの書簡において、FTOはBASが負う可能性のある負債が存在し、本件に関してBASが責任通知を受けることになると
述べている。BNYは2019年12月30日、審理に関するこれらの書簡に対して返答した。
2019年2月6日、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所(Landgericht)において、2007年から2011年の間に
M.M.Warburg & CO Gruppe GmbHおよびM.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA(総称して「Warburg」という。)がドイツ銀行の
カストディ顧客との間で行ったCum-ex取引に関連して、Warburgによる訴訟が提起された。Warburgは2010年から2011年にかけ
て行われた取引に関連するドイツの税金について、ドイツ銀行による補償を求めている。さらに、Warburgは、これらの取引に
関連する金額不確定の損害賠償と、2007年から2009年に行われたCum-ex取引について将来、租税査定が行われた場合に、ドイ
ツ銀行がWarburgに補償することになるという宣言的救済を求めている。Warburgの主張によれば、ハンブルクの税務局は
Warburgに対して、2010年のドイツの税金として約42.7百万ユーロに約14.6百万ユーロの利息を加えた額と、2011年のドイツの
税金として約4百万ユーロに約1.6百万ユーロの利息を加えた額をすでに請求している。当該請求によれば、2007年から2009年
は税金も利息も査定されていない。ドイツ銀行は2007年から2009年のドイツの税金の総額および利息は、それぞれ約88.9百万
ユーロおよび約45.9百万ユーロに上る可能性があると見積もっている。2019年5月15日、ドイツ銀行は、Warburgに対するいか
なる負債も拒否するとする防御陳述書をフランクフルト・アム・マイン地方裁判所に提出した。2019年7月22日、ドイツ銀行は
Warburgの返答書を受領し、ドイツ銀行は2019年10月21日、これに返答した。2019年12月20日、ドイツ銀行はフランクフルト・
アム・マイン地方裁判所より、2020年4月20日に審理が予定されているという通知を受領した。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に関して
引当金または偶発負債を設定したかどうかについて開示しない。
Danske Bankエストニア支店に係る調査 ドイツ銀行は、2015年にDanske Bankエストニア支店とのコルレス銀行関係を停止す
る以前に当行が同支店の顧客のために行った過去の処理を含む、当行とDanske Bankとのコルレス銀行関係に関して、規制当局
および法執行機関から情報要請を受け取っている。ドイツ銀行は捜査当局に対し、情報提供または協力を行っている。当行は
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これらの案件について、法律、規制または方針の違反が発生していたか否か、および関連する内部統制環境の有効性を含め、
内部調査も実施している。さらに、2019年9月23日および24日に、フランクフルトの区裁判所(Amtsgericht)が発行した捜査
令 状に基づき、フランクフルトの検察庁はドイツ銀行の調査を行った。当該調査はDanske Bankのマネーロンダリングに関する
疑わしい取引の報告に関連するものである。当行は当該調査に協力している。
当行グループは、この訴訟に関して引当金または偶発負債を設定していない。
外国為替調査および訴訟 ドイツ銀行は、外国為替市場の取引および様々なその他の側面の調査を行った世界中の一定の規制
当局および法執行機関から情報要請を受け取っている。ドイツ銀行はこれらの調査に協力した。これに関連して、ドイツ銀行
は、外国為替取引および外国為替ビジネスのその他の側面について内部グローバル調査を行った。
2016年10月19日、米国商品先物取引委員会(CFTC)の執行部は、「ドイツ銀行の外国為替に関する調査は終了しており、
CFTCの執行部が現時点で更なる行動を起こす予定はない」と通知する内容のドイツ銀行に対する書簡(以下「CFTCレター」と
いう。)を発行した。慣例により、CFTCレターは、CFTCの執行部が「将来いつでも調査の再開を決定する裁量を維持してい
る。」と言明している。CFTCレターは、ドイツ銀行の外国為替の取引および慣行に関するその他の規制当局および法執行機関
による調査に拘束力のある影響を及ぼさない。
2016年12月7日、ドイツ銀行がCADE(ブラジルの反トラスト法執行機関)と、ブラジルを拠点としたドイツ銀行の元トレー
ダーによる行為に関する調査を解決するための合意に達したことが発表された。この合意の一環として、ドイツ銀行は罰金51
百万ブラジルレアルを支払い、最終的解決に至るまでCADEの行政手続に引き続き従うことに合意した。これにより、ドイツ銀
行が継続的に解決のための条件を満たすことを条件として、ドイツ銀行に関連するCADEの行政手続は完了する。
2017年2月13日、米国司法省(DOJ)の犯罪部門不正セクションは、「外国為替市場に関連する連邦犯罪法違反の可能性に関
する」犯罪調査をDOJが終了していることをドイツ銀行に対して通知する書簡(以下「DOJレター」という。)を発行した。慣
例により、DOJレターは、DOJが調査に関して追加の情報または証拠を得た場合には、調査を再開する可能性があることを言明
している。DOJレターは、ドイツ銀行の外国為替の取引および慣行に関するその他の規制当局および法執行機関による調査に拘
束力のある影響を及ぼさない。
2017年4月20日、ドイツ銀行AG、DB USA Corporationおよびドイツ銀行AGニューヨーク支店が連邦準備制度理事会と、ドイツ
銀行の外国為替の取引および慣行に関する調査を解決するための合意に達したことが発表された。当該合意の条件に従い、ド
イツ銀行は差し止め命令に従い、137百万米ドルの民事制裁金を支払うことに合意した。さらに、連邦準備制度理事会はドイツ
銀行に対し、外国為替事業およびその他同様の商品に関する「監視、内部統制、コンプライアンス、リスク管理および調査プ
ログラムの更なる改善を継続的に実施」し、その進捗について連邦準備制度理事会へ定期的に報告するよう命じた。
2018年6月20日、ドイツ銀行AGおよびドイツ銀行AGニューヨーク支店がニューヨーク州金融サービス局(DFS)と、ドイツ銀
行の外国為替の取引および販売慣行に関する調査を解決するための合意に達したことが発表された。当該合意の条件に従い、
ドイツ銀行は同意審決に従い、205百万米ドルの民事制裁金を支払うことに合意した。さらに、DFSはドイツ銀行に対し、外国
為替事業に関する監視、内部統制、コンプライアンス、リスク管理および調査プログラムの更なる改善を継続的に実施し、そ
の進捗についてDFSへ定期的に報告するよう命じた。
一部のその他の規制当局による調査は進行中であり、ドイツ銀行はこれらの調査に協力している。
現在、米国でドイツ銀行に対する2件の訴訟が係属中である。2020年2月25日、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所
で係属中の「間接購入者」訴訟( Contant他 対 Bank of America Corp.他 )の原告は、ドイツ銀行を含む、当該訴訟の残りの
全被告と全世界で和解に至ったことを当該裁判所に通知した。ドイツ銀行の和解を承認する予備および最終承認命令を待っ
て、当該訴訟においてドイツ銀行に対して提起されたすべての請求は、原告によって再訴不能の形で取り下げられることにな
る。2018年11月7日に提訴された Allianz他 対 Bank of America Corporation他 は、併合された訴訟(外国為替ベンチマーク・
レート反トラスト訴訟)における和解に参加しなかった資産運用会社グループにより個別に提起されたものである。原告は、
2019年6月11日に第二修正訴状を提出した。第二修正訴状の棄却を求める被告の申立は係属中である。被告による棄却申立の解
決を待つ間、開示手続が開始された。
ドイツ銀行はまた、オンタリオ州およびケベック州において提起された2件のカナダの集団訴訟において被告として指定され
ている。2015年9月10日に提訴されたこれらの集団訴訟は、米国の併合訴訟と同様の事実を主張しており、カナダ競争法および
その他の訴因に基づき、損害賠償を請求している。オンタリオの訴訟における原告は、集団認定を求める申立を行った。ドイ
ツ銀行は異議を申し立てており、集団認定を求める申立の審理は2020年2月24日の週に行われた。
ドイツ銀行はまた、イスラエルにおいて提起された併合修正訴訟において被告として指定されている。当該訴訟は、米国の
併合訴訟と同様の事実を主張しており、イスラエルの競争法およびその他の訴因に基づき、損害賠償を請求している。当該訴
訟は初期段階にあり、ドイツ銀行はまだ正式に起訴されていない。
当行グループは、開示することがこれらの問題の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に
関して引当金または偶発負債を設定しているか否かを開示していない。
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ドイツ銀行(E05792)
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銀行間取引金利事項 規制および法執行案件 ドイツ銀行は、様々な規制当局および法執行機関に対し、ロンドン銀行間取引
金利(LIBOR)、欧州銀行連盟の銀行間取引金利(EURIBOR)、東京銀行間取引金利(TIBOR)およびその他の銀行間取引金利の
設 定に関する業界全体の調査に関連した情報要請に回答し、協力している。
以前に報告したとおり、ドイツ銀行は、金利デリバティブの取引における反競争行為に関連して、2013年12月4日付の和解契
約に従って欧州委員会に725百万ユーロを支払った。
また、以前に報告したとおり、2015年4月23日、ドイツ銀行は、LIBOR、EURIBORおよびTIBORの設定に関する不正行為に対す
る調査を解決するため、DOJ、CFTC、英国金融行為監督機構(FCA)およびニューヨーク州金融サービス局(DFS)と個別の和解
を締結した。これらの契約の条件に基づいて、ドイツ銀行はDOJ、CFTCおよびDFSに対し罰金21.75億米ドル、ならびにFCAに対
し罰金226.8百万英ポンドを支払った。DOJとの問題解決の一環として、DB Group Services (UK) Limited(ドイツ銀行の間接
保有完全子会社)はコネチカット州地区米国連邦地方裁判所において、1件の有線通信不正行為の有罪を主張し、ドイツ銀行は
3年の起訴猶予契約を締結した。これに従い、ドイツ銀行は(特に)1件は有線通信不正行為、もう1件は価格操作に関してドイ
ツ銀行がシャーマン法に違反しているとする情報をコネチカット州地区米国連邦地方裁判所に提出することに同意した。2018
年4月23日に起訴猶予契約が失効し、その後、コネチカット州地区米国連邦地方裁判所はドイツ銀行に対するこの犯罪情報を却
下した。
また、以前に報告したとおり、2017年3月20日、ドイツ銀行は、円LIBOR関連の和解決定に従ってスイスの競争委員会
(WEKO)に5.4百万スイスフランを支払った。
2017年10月25日、ドイツ銀行は、銀行間取引金利に係る調査の解決に向けて、米国の州の検事総長による作業部会との和解
に至った。他にも条件はあるが、ドイツ銀行は和解金220百万米ドルを支払った。
様々な銀行間取引金利の設定に関するドイツ銀行のその他の調査は引き続き進行中である。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、残りの調査に関して引
当金または偶発負債を設定したか否かを開示しない。
民事訴訟の概要 ドイツ銀行は、以下の段落において説明される、様々な銀行間取引金利の設定に関する不正とされる操作に
関連する米国における42件の民事訴訟ならびに英国、イスラエルおよびアルゼンチンにおける各1件の継続中の単独訴訟の当事
者となっている。ドイツ銀行および他の多数の被告に対する、推定上の集団訴訟を含む民事訴訟の大部分が、ニューヨーク州
南部地区米国連邦地方裁判所(SDNY)において係属中である。3件を除く米国のすべての民事訴訟が、米ドルLIBORの設定に関
する操作の結果、損失が発生したと主張する当事者を代表して提起された。また、ドイツ銀行に対する、米ドルLIBORに関連し
ない3件の民事訴訟がSDNYに提起され、このうち、1件の併合訴訟が英ポンド(GBP)LIBORに、1件がスイスフラン(CHF)LIBOR
に、そして1件が2つのシンガポールドル(SGD)ベンチマーク・レート、シンガポール銀行間取引金利(SIBOR)およびスワッ
プ・オファー・レート(SOR)に関連している。
上述の米国における42件の民事訴訟のすべてに対する損害賠償請求が、米国商品取引法、連邦および州反トラスト法、米国
威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法ならびにその他の連邦法および州法の違反を含む、様々な法的理論を根拠に主張され
ている。当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの訴訟に
関して引当金または偶発負債を設定したか否かを開示しない。
米ドルLIBOR 2件を除き、これらの米ドルLIBORに関する米国の民事訴訟はすべて、SDNYにおいて広域係属訴訟(以下「米ドル
LIBOR MDL」という。)の一部として併合されている。ドイツ銀行に対して係属中の多数の個別訴訟およびそれらの類似性を鑑
み、米ドルLIBOR MDLに併合されている民事訴訟は、該当する訴訟すべてに関する下記の概要に含まれている。個別訴訟の状況
または判決がドイツ銀行に対して重要である場合を除き、個別の訴訟の開示はされていない。
2013年3月から2019年3月の、請求範囲を限定する一連の米ドルLIBOR MDLについての判決を受けて、原告は現在、反トラスト
法に基づく請求、米国商品取引法および米国証券取引所法に基づく請求ならびに州法の不正、契約、不当利得およびその他の
不法行為に係る請求を主張している。裁判所はまた、対人管轄権の欠如および時効を過ぎていることを根拠として一部の原告
の請求を却下する判決を下している。
2016年12月20日、地方裁判所は、反トラスト法に基づく一部の請求を却下する判決を下したが、その他については請求を認
めた。複数の原告が2016年12月20日付の地方裁判所の判決について米国第二巡回控訴裁判所に控訴しており、これらの控訴は
地方裁判所で進行中の訴訟と並行して係属中である。控訴の概要説明は完了しており、2019年5月24日に口頭審理が行われた。
2017年7月13日、ドイツ銀行は、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されたとされるユーロドルの先物およびオプションの
取引に基づく請求を主張する米ドルLIBOR MDLの一部として係属中の推定上の集団訴訟( Metzler Investment GmbH 対 Credit
Suisse Group AG )を解決するため、原告と80百万米ドルの和解契約を締結した。当該和解契約は、2017年10月11日に予備承認
を求めて裁判所に提出され、2020年3月2日、裁判所による予備承認が与えられた。和解金額は既に全額が既存の訴訟引当金に
反映されており、追加の引当金は計上されていない。当該和解契約は、追加審査と裁判所の承認を条件とする。
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SDNYにおいて係属中のMDLの範囲外の訴訟のうちの1件において、原告は請求の却下を受けて訴状を修正する申立を行った。
2018年3月20日に、裁判所は、訴状の修正許可を求める原告の申立を却下し、当該訴訟の判決を下し、結審した。原告は裁判所
の判決に対して上訴し、2019年4月30日、米国第二巡回控訴裁判所は地方裁判所の判決を支持した。2019年7月29日、原告は米
国 最高裁判所に追加審査を求めたが、2019年10月7日に却下された。したがって、当該訴訟は上述の訴訟総数には含まれていな
い。
原告は2019年1月および3月に、被告、米ドルLIBORを提示した銀行パネルのメンバー、LIBORを管理する機関およびその関係
会社が2014年2月1日から現在まで共謀して米ドルLIBORの提示を抑制していると主張して、SDNYにおいて複数の金融機関に対す
る3件の推定上の集団訴訟を提起した。これらの訴訟は後に ICE LIBOR反トラスト訴訟 として併合され、2019年7月1日に原告は併
合修正訴状を提出した。当該併合訴訟は、十分な概要説明が実施された却下申立の対象となっており、2020年1月30日に口頭審
理が行われた。当該訴訟は米ドルLIBOR MDLの一部ではない。
さらに、米国連邦預金保険公社によって提起された米ドルLIBORに関する英国の民事訴訟が1件あり、欧州連合の機能に関す
る条約第101条、1998年英国競争法第1章第2項および米国の州法に基づく損害賠償請求が主張されている。ドイツ銀行はこの訴
訟について抗弁している。
イスラエルの個人および事業体が被った損害賠償を求めるLIBOR、EURIBORおよびTIBORに関するもう1件の集団訴訟が、最
近、イスラエルで提起された。ドイツ銀行はこの訴訟と管轄権に異議を唱えている。
LIBORを基に金利を計算したアルゼンチン国債の保有者が被ったとされる損害の賠償を求める、LIBORに関する別の集団訴訟
がアルゼンチンで提起された。ドイツ銀行はこの訴訟について抗弁している。
SIBOR およびSOR シンガポール銀行間取引金利(SIBOR)およびスワップ・オファー・レート(SOR)を操作したとする原告の
推定上の集団訴訟が依然として係属中である。2019年7月26日、SDNYは被告による当該訴訟の却下申立を認め、ドイツ銀行に対
するすべての請求を却下し、第四修正訴状の提出許可を求める原告の申立を却下した。原告はこの判決に対して、米国第二巡
回控訴裁判所に上訴した。
GBP LIBOR 英ポンド(GBP)LIBORを操作したとして、推定上の集団訴訟が依然として係属中である。2018年12月21日、SDNYは
当該訴訟の棄却を求める被告の申立を一部認め、ドイツ銀行に対するすべての請求を却下した。2019年8月16日、裁判所は、
2018年12月21日の裁判所の判決に対する、原告による一部再審議の申立を却下した。原告は上訴申立を行った。SIBORおよび
SOR集団訴訟の上訴に関する裁判所の判決を待つ間、米国第二巡回控訴裁判所は上訴を一時停止するよう命じた。
CHF LIBOR スイスフラン(CHF)LIBORを操作したとする原告の推定上の集団訴訟が依然として係属中である。2019年9月16
日、SDNYは被告による当該訴訟の却下申立を認め、ドイツ銀行に対するすべての請求を却下した。原告は上訴申立を行った。
SIBORおよびSOR集団訴訟の上訴に関する裁判所の判決を待つ間、米国第二巡回控訴裁判所は上訴を一時停止するよう命じた。
CDOR カナダ銀行間取引金利(CDOR)を操作したとする原告の推定上の集団訴訟がSDNYに提起された。2019年3月14日、裁判所
は修正訴状の却下を求める被告の申立を認め、ドイツ銀行に対するすべての訴訟を却下した。原告は上訴申立を行った。2019
年7月25日、原告は上訴の撤回を求めた。したがって、当該訴訟は上述の訴訟総数には含まれていない。
紹介雇用慣行および一定のビジネス関係についての調査 2019年8月22日、ドイツ銀行は米国証券取引委員会(SEC)との間
で、顧客、潜在的な顧客および政府職員から紹介された候補者に関する当行の雇用慣行に対する調査を解決するための和解に
達した。和解の一環として、当行は16百万米ドルの支払いに合意した。米国司法省(DOJ)は、当行の雇用慣行に関する調査を
終了した。多様な法域の一定の規制当局および法執行機関(SECおよびDOJを含む。)は、仲介者およびコンサルタントの契約
に関して、米国海外腐敗行為防止法およびその他の法令へのドイツ銀行の法令遵守を特に調査している。ドイツ銀行はこれら
の調査に応じて協力を続けている。その他の法域における一定の規制当局も、これらの調査について概要を把握している。当
行グループは、これらの規制当局による調査の一部に関して引当金を計上している。当行グループは、開示することがこれら
の規制当局による調査の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、当該引当金の金額を開示していない。
キルヒ ミュンヘンの検察庁( Staatsanwaltschaft M ü nchen I )は、特にドイツ銀行の数名の元マネジメント・ボード・メン
バーについて、キルヒ訴訟に関連した犯罪捜査を行い、現在も実施中である。キルヒ訴訟には、ドイツ銀行AGとレオ・キルヒ
博士および同氏が支配していたメディア企業との間の数件の民事訴訟手続が含まれていた。主な問題は、2002年に当時ドイツ
銀行のマネジメント・ボードのスポークスマンであったロルフ・ブロイヤー博士が行ったブルームバーグ・テレビジョンとの
インタビューが、キルヒ会社が破綻する原因となったか否かであった。当該インタビュー中にブロイヤー博士は、キルヒ博士
(および同氏の会社)が融資を獲得できないことについて言及していた。2014年2月、ドイツ銀行とキルヒ氏の相続人は包括的
和解に達し、これにより両者間の法的な争いはすべて終了した。
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検察庁の主張は、ミュンヘン上級地方裁判所および連邦裁判所におけるキルヒ氏とドイツ銀行AGとの民事訴訟のうちの1件で
提出された提出物におけるドイツ銀行顧問弁護士による事実の陳述につき、該当する元マネジメント・ボード・メンバーが、
当 該陳述が誤りであることに気付いたとされた後に速やかな訂正を怠った、および/またはそれぞれが当該手続において誤っ
た陳述を行ったというものである。
2016年4月25日、ミュンヘン地方裁判所は、ユルゲン・フィッチェン氏および他4名の元マネジメント・ボード・メンバーに
関係する主要な捜査について当該地方裁判所で行われた審理を受けて、すべての被告および当該手続の二次的参加人であった
当行を無罪とした。2016年4月26日、検察庁は上訴を申し立てた。上訴は事実誤認ではなく法律上の過失の再審理に限定されて
いる。2016年10月18日、判決書が送達されてから数週間後、検察庁は元マネジメント・ボード・メンバーのユンゲル・フィッ
チェン氏、ロルフ・ブロイヤー博士およびジョゼフ・アッカーマン博士についてのみ上訴を維持し、元マネジメント・ボー
ド・メンバーのクレメンス・ボーアサイ博士およびテッセン・ヴァン・ハイドブレック博士についての上訴は取り下げること
を通知したため、両者の無罪が確定した。2018年1月24日、検事総長事務局は、ミュンヘンの検察庁の上訴について判決を下す
ために、連邦最高裁判所において口頭弁論を行うように要請した。この口頭弁論は2019年10月22日に行われた。2019年10月31
日、連邦最高裁判所はキルヒ刑事訴訟手続において無罪判決を下した。
2019年10月31日の連邦最高裁判所の判決後、検察庁による他の捜査(これはキルヒ民事訴訟手続における訴訟不正の企てに
も対応している。)は終了した。
モーゲージ関連および資産担保証券事項ならびに調査 規制当局および政府案件 ドイツ銀行および一部の関係会社(これら
の段落において、合わせて「ドイツ銀行」という。)は、米国金融詐欺対策タスク・フォースの住宅用モーゲージ担保証券
ワーキング・グループのメンバーを含む一定の規制当局および政府機関から、モーゲージ貸出金、住宅用モーゲージ担保証券
(RMBS)、商業モーゲージ担保証券(CMBS)、債務担保証券(CDO)、その他の資産担保証券およびクレジット・デリバティブ
の発行、購入、証券化、販売、評価および/または取引に関する活動についての召喚状および情報要請を受け取っている。ド
イツ銀行は、これらの召喚状および情報要請に応えて、全面的に協力した。
2016年12月23日、ドイツ銀行は、2005年度から2007年度に行われたRMBS事業に関する潜在的な請求を解決するためにDOJと基
本合意に達したと発表した。2017年1月17日、当該和解が確定し、DOJにより発表された。和解に基づき、ドイツ銀行は、31億
米ドルの民事制裁金を支払い、消費者救済に41億米ドルを提供することに合意した。
2016年9月、ドイツ銀行は、メリーランド州の検事総長から、2002年度から2009年度のドイツ銀行のRMBSおよびCDO事業に関
する情報要請の行政召喚状を受け取った。2017年6月1日、ドイツ銀行とメリーランド州の検事総長は、本件を解決するために
15百万米ドルの現金および80百万米ドルの消費者救済で合意に達した(ドイツ銀行がDOJとの和解の一部として合意した総額41
億米ドルの消費者救済から配分される。)。
当行グループは一部の規制当局による進行中の調査に関して引当金を計上しているが、その他については設定していない。
その一部は、DOJとの和解に基づき引当てられている消費者救済に関連している。当行グループは、開示することがこれらの案
件の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの引当金の金額を開示していない。
発行人および引受人としての民事訴訟 ドイツ銀行は、RMBSおよびその他の資産担保証券の売出しにおける発行人または引受
人としての様々な役割について、民間の当事者により提起された多数の民事訴訟において被告として指定されている。下記に
記載のこれらの訴訟には、売出書類に重要な虚偽記載および脱漏(基礎となるモーゲージ貸出金の発行において準拠した引受
基準に関するものを含む。)があったと主張しているか、または発行時点において貸出金に関連した様々な表明または保証の
違反があったと主張している。当行グループはこれらの民事訴訟のいくつかに関して引当金を計上しているが、すべてについ
ては計上していない。当行グループは、開示することがこれらの案件の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたた
め、これらの引当金の金額を開示していない。
ドイツ銀行は、Novastar Mortgage Corporationが発行した6件のRMBS売出しの引受人の1社としての役割に関連して、集団訴
訟の被告となっている。当該訴状において、特定の損害賠償は主張されていない。当該訴訟は、かかる売出しにおいて証券を
購入した投資家集団を代表する原告により提起された。当事者は、総額165百万米ドルで解決する合意に達し、かかる金額の一
部は当行によって支払われた。2017年8月30日、FHFA/Freddie Macは、和解に対して異議を申立て、その後すぐに、和解承認
手続の継続要請を地方裁判所が却下したことに対して上訴申立を行ったが、当該申立はFHFA/Freddie Macにとって不利な内容
で解決した。裁判所は2019年3月7日に、FHFA/Freddie Macの異議申立に対して和解を承認した。2019年6月28日、FHFAは上訴
を申し立てた。
ドイツ銀行は、過去または現在において、RMBSの売出しに関連して(a)Colonial Bank(すべての被告に対して213百万米ド
ル以上の損害賠償を主張している。)、(b)Guaranty Bank(すべての被告に対して901百万米ドル以上の損害賠償を主張して
いる。)および(c)Citizens National BankとStrategic Capital Bank(すべての被告に対して、明らかにされていない金額の
損害賠償を主張している。)の管財人として米国連邦預金保険公社(FDIC)によって提起された3件の訴訟において被告となっ
ている。これらの訴訟のそれぞれにおいて、控訴裁判所は、出訴期限を理由に過去に却下された請求を再開させ、米国最高裁
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
判所への再審理および移送命令の申請は棄却された。Colonial Bankに関する訴訟では、当事者は2019年7月2日に、ドイツ銀行
が引受人として被告となっている1件のRMBSの売出しに関する請求を解決するための和解契約を締結した。ドイツ銀行は当該和
解 に関して現金の拠出は行っていない。Guaranty Bankに関する訴訟では、2019年11月5日、当事者はドイツ銀行に対する請求
を解決するための和解契約を締結し、裁判所は2019年11月21日に当該訴訟を棄却した。Citizens National Bankおよび
Strategic Capital Bankに関する訴訟では、2017年7月31日に、FDICは第二修正訴状を提出し、それに対して被告は2017年9月
14日に棄却申立を行った。2019年10月18日、被告による棄却申立は却下された。
2014年6月、受託者としてのHSBCは、ACE Securities Corp.の2006-SL2 RMBS売出しのモーゲージ貸出金に関してドイツ銀行が
買戻しを行っていないと主張して、過去の訴訟について再審理を行うよう、ニューヨーク州裁判所にドイツ銀行に対する訴訟
を提起した。同売出しにおけるモーゲージ貸出金に関してドイツ銀行が提供した表明・保証の違反を主張し、受託者としての
HSBCがドイツ銀行に対して提起した別の訴訟の却下を申立てる上訴の結果が出るまで、当該再訴は保留されている。2016年3月
29日、裁判所は再訴を却下し、2016年4月29日、原告は上訴申立を行った。2019年7月8日、原告は上訴の最初の準備書面を提出
した。2019年11月19日、控訴裁判所はこの却下を支持した。2019年12月19日、原告はニューヨーク州控訴裁判所に上訴申立を
行ったが、2020年2月13日に却下された。
ドイツ銀行は、当初はRMBSの投資家により、その後は受託者としてのHSBCによりニューヨーク州裁判所に提起された2件の
RMBS信託に関する訴訟において被告となっている。当該訴訟はACE Securities Corp.の2006-FM1およびACE Securities Corp.
の2007-ASAP1 RMBSの売出しのそれぞれにおいて、貸出金水準について表明・保証違反があったと主張している。両訴訟は2018
年3月28日、出訴期限を理由に第一審裁判所により却下された。原告は却下に対して上訴した。2019年4月25日、第一控訴部は
表明・保証違反および誠実・公正な取扱いという黙示の契約義務違反に関する請求の却下を支持したが、表明・保証違反の疑
いを受託者に通知するのを怠ったとして、修正訴状の提出許可を求める申立の却下を破棄した。HSBCは2019年4月30日に修正訴
状を提出し、ドイツ銀行は2019年6月3日に回答を提出した。開示手続は進行中である。ACE 2006-FM1に関連する訴訟において
どの却下が支持されたかについて、原告は2019年10月25日、ニューヨーク州民事訴訟法および規則第205(a)条に基づき、表
明・保証違反の請求の再審理を求める2つの訴状を提出した。2019年12月16日、ドイツ銀行はこれらの訴訟の棄却申立を行っ
た。
他の発行体によるRMBSの売出しの引受人としてのみのドイツ銀行に対する訴訟においては、ドイツ銀行は発行体から補償を
受ける契約上の権利を有している。しかし、これらの補償を受ける権利は、発行体が現在破産もしくはそれ以外で破綻してい
るか、または将来破産もしくはそれ以外で破綻する可能性がある場合、その全部または一部が事実上行使不能となっている可
能性がある。
受託者としての民事訴訟 ドイツ銀行は、特定のRMBS信託の受託者としての役割に関して、様々な投資家グループによって提
起された民事訴訟において被告となっている。これらの訴訟は概ね、受託者が当該信託の受託者としての一定の義務の適切な
履行を怠ったとして、契約違反、信認義務違反、利益相反を回避する義務の違反、過失および/または米国の1939年信託証書
法の違反に関する請求を主張するものである。
BlackRock Advisors, LLC、PIMCO-Advisors, L.P.およびその他が運用するファンドを含む、ある投資家グループによって提
起された2件の推定上の集団訴訟は、和解に至った。これらの推定上の集団訴訟のうち1件は、カリフォルニア州上級司法裁判
所において、同裁判所が再訴不能の形で棄却した2019年1月11日まで係属中であった。第2の推定上の集団訴訟は、ニューヨー
ク州南部地区米国連邦地方裁判所において係属中であったが、2018年12月6日に再訴不能の形で棄却された。また、Royal Park
Investment SA/NVがニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所に提起した他の2件の推定上の集団訴訟でも和解が成立し、
2019年6月10日、裁判所はこれらの訴訟を再起不能の形で棄却した。
ドイツ銀行は現在、4件の個別の民事訴訟において被告となっており、そのすべてが直接請求に関するものである。
4件の個別訴訟には以下の訴訟が含まれる。(a)National Credit Union Administration Board(以下「NCUA」という。)
は、37件の信託に対する投資家として、総額85億米ドルの実現損失が担保に生じたと主張している。(b)43件のRMBS信託によ
り発行されたRMBS証券を保有する一定のCDO(総称して「Phoenix Light」という。)および「数億米ドルの損害賠償」の請
求。(c)50件のRMBS信託に対する投資家として、Commerzbank AGは「数億米ドルの損失」の回収を求めている。(d)IKB
International, S.A.(清算中)およびIKB Deutsche Industriebank AG(総称して「IKB」という。)は、30件のRMBS信託の投
資家として、268百万米ドルを超える損害賠償を請求している。NCUA訴訟では、NCUAは2018年8月31日、当初の対象であった97
件の信託のうち60件に関する請求を取り下げることを裁判所に通知した。2019年10月15日、訴状の修正を求めるNCUAの申立が
認められ、修正訴状の却下を求めるドイツ銀行の申立は一部が認められて一部が却下され、NCUAの不法行為は却下されたが、
その契約違反の請求は続けられることとなった。Phoenix Light訴訟およびCommerzbank訴訟では、原告が2018年12月7日に略式
判決を求める申立を行い、2019年3月9日現在、十分な概要説明が行われている。IKB訴訟では、裁判所は2017年5月3日に受託者
の却下申立に係る口頭審理を行ったが、裁定には至っていない。開示手続は進行中である。
当行グループはこれらの訴訟の一部に関して偶発負債および引当金を設定しているが、かかる開示がこれら訴訟の結果を著
しく不利にする可能性があると結論付けたため、当該偶発負債の金額を開示していない。
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
ポストバンク任意的公開買付 2010年9月12日、ドイツ銀行は、ドイツ・ポストバンクAG(ポストバンク)の全株式の取得を目
的とした任意的公開買付を実施する決定を発表した。2010年10月7日、当行は正式な公開買付書類を発行した。公開買付におい
て、ドイツ銀行はポストバンクの株主に対してポストバンク株式1株当たり25ユーロの対価を提示した。当該公開買付では、
ポストバンクの株式合計約48.2百万株を取得した。
2010年11月、ポストバンクの元株主で公開買付を受け入れたEffecten-Spiegel AGが、提示価格は余りにも低く、ドイツ連邦
共和国の準拠法を遵守して決定されなかったと主張する請求をドイツ銀行に対して提起した。原告は、ドイツ銀行が、遅くと
も2009年には、ポストバンクの全株式を対象とした強制的公開買付を行うべきであったと主張している。原告は、遅くとも
2009年にドイツ買収法第30条に従って、Deutsche Post AGが保有していたポストバンクの議決権をドイツ銀行AGに帰属させるべ
きであったと主張している。これに基づき、原告は2010年の任意的公開買付でポストバンクの株式についてドイツ銀行AGが提
示した対価は、1株当たり57.25ユーロに引き上げられるべきであったと主張している。
ケルン地方裁判所( Landgericht )は、2011年に当該請求を却下し、ケルン控訴裁判所は2012年に上訴を却下した。連邦裁判
所は、ケルン控訴裁判所の判決を棄却し、当該案件を控訴裁判所に差し戻した。その判決において、連邦裁判所は、ドイツ銀
行AGとドイツポストAGが2009年に「協調した」という原告の主張について控訴裁判所が十分に検討しなかったと表明した。
2010年の公開買付を受け入れたポストバンクの別の元株主も、2014年以降、ケルン地方裁判所およびケルン高等裁判所でそ
れぞれ係属中のEffecten-Spiegel AGがドイツ銀行に対して提起した請求と同様の請求を提起している。2017年10月20日、ケル
ン地方裁判所は、1件の手続にまとめられた合計14件の訴訟の請求を認める判決を下した。ケルン地方裁判所は、ドイツ銀行が
2008年に既に強制的公開買付を行うべきであり、その場合には公開買付において提示すべき適切な対価は1株当たり57.25ユー
ロとなるはずであったとの見解を示した。支払われた対価を考慮すると、公開買付を受け入れた株主に対しては追加で1株当た
り32.25ユーロの対価を支払うことになる。ドイツ銀行はこの判決に対して控訴し、Effecten-Spiegel AGの控訴に係る審理も
行っているケルン高等裁判所第13委員会が担当となった。
2017年11月8日、Effecten-Spiegel訴訟において、ケルン高等裁判所で審理が行われた。当該審理において、高等裁判所はケ
ルン地方裁判所の結論に同意しないことを示し、ドイツ銀行が2008年または2009年に強制的公開買付を行う義務はなかったと
いう予備的な見解を示した。当初、高等裁判所は、2017年12月13日に判決を公表することを決定していた。しかしこれは、原
告がケルン高等裁判所第13委員会の3名の委員に対して偏見があるとして異議を申立てたため、2018年2月に延期された。この
異議申立は、2018年1月末にケルン高等裁判所によって退けられた。2018年2月に、裁判所は審理再開を求めるEffecten-
Spiegel AGの申立を認めた。
高等裁判所は2019年2月19日付の通知により、共同行為は、ケルン地方裁判所が共同行為と仮定するに足るとした(そして
2017年10月に原告の請求を認めた)契約上の条項に基づき得るという疑いがあることを両当事者に通知した。こうした背景の
下、高等裁判所は更なる証拠を入手することを決定し、両訴訟における複数の証人を召喚し、2019年10月30日から少なくとも
2020年4月まで数回の審理において聴取した。聴取を受ける個人には、ドイツ銀行、Deutsche Post AGおよびポストバンクの現
および元ボード・メンバー、ならびにポストバンク取引に関与したその他の個人が含まれる。裁判所はさらに両当事者に対
し、関連する取引書類の作成をドイツ銀行に要請することを検討している旨を通知した。2019年4月15日以後、ケルン高等裁判
所は、2019年5月6日までに該当する取引書類の提出を命じる上訴不能な命令を発した。これらの命令に従いドイツ銀行が提出
した書類には、ドイツ銀行とDeutsche Post AGとの間のポストバンク株式の取得に関する2008年9月12日付の当初の売買契約、
これに関連する2008年12月22日付の延期契約、および2009年1月14日付の修正契約が含まれる。さらに、ドイツ銀行は2009年2
月25日付の強制転換社債および2008年12月30日付の担保契約に対して証書を発行した。裁判所命令は各契約の本文のみに関連
するものであるが、裁判所は後に当該命令をこれらの契約の付属書類にまで拡大する可能性がある。2019年9月17日付の命令に
より、高等裁判所は、2019年5月に裁判所に提出した取引書類について、2019年10月7日までに原本も提供するよう命じた。そ
のためドイツ銀行は、2019年10月2日に前述の取引書類の原本を裁判所に提出した。
2018年2月、上記の民事訴訟における一部の原告を代理する法律事務所は、公開買付に関連して詐欺的行為を行ったと主張
し、ドイツ銀行の一部の従業員に対して、フランクフルト・アム・マインの検察庁に刑事告訴を行ったため、(原告の要請に
より証言する)ドイツ銀行の元マネジメント・ボード・メンバーであるStefan Krause氏は証言を拒否する権利を求めた。しか
し、担当検察官らは手続の開始を拒否している。2019年4月10日、ケルン高等裁判所は、Krause氏が証言を拒否する権利を認め
る上訴不能な決定を下した。
また、ドイツ銀行の元マネジメント・ボード・メンバーであるJosef Ackermann博士、Rainer Neske氏およびFrank Strauss氏
もそれぞれ2019年8月、9月および10月に前述の刑事告訴を理由に証言の拒否権を行使する旨をケルン高等裁判所に通知した。
ケルン高等裁判所は、2019年11月および2020年1月にそれぞれ、ドイツ銀行が当事者とはなっていない各中間手続
( Zwischenverfahren )において、上訴不能な決定として各訴訟での証言の拒否権を認めた。
ドイツ銀行は、2017年度末直前にさらに多くの訴訟を提起され、これらのほとんどはケルン地方裁判所で現在係属中であ
る。新たな原告の一部は、2010年のポストバンク株式の任意的公開買付においてドイツ銀行AGが提示した対価は1株当たり
64.25ユーロまで引き上げられるべきであったと主張している。
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ドイツ銀行(E05792)
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これらの案件に関連してドイツ銀行に対して求められている支払請求は、合計で約700百万ユーロ(利息を除く。)である。
当行グループは、これらの訴訟に関して偶発負債を設定しているが、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能
性があると結論付けたため、当該偶発負債の金額を開示しない。
ポストバンク買付に関連する今後の手続 2015年9月、ポストバンクの元株主は、2015年8月のポストバンクの株主総会で採択
されたスクイーズアウトの決議を取り消すために、ケルン地方裁判所でポストバンクに対して株主訴訟を提起した。とりわ
け、原告は、ドイツ銀行が2009年により高い株価での強制的公開買付を実施しなかったという主張に基づき、ドイツ銀行によ
り保有されるポストバンク株式の議決権は停止の状態であったと主張している。スクイーズアウトは完了しており、当該手続
自体には逆転効果はないが、賠償金の支払いが発生する可能性がある。当該手続の原告は上記のEffecten-Spiegelの手続で主
張されたものと類似の法律的主張を参照している。2017年10月20日に下された判決において、ケルン地方裁判所は、スクイー
ズアウトの決議は無効であると宣言した。しかし、裁判所はドイツ銀行が強制的公開買付を行わなかったという主張に基づい
て議決権の停止に依拠しなかったが、2015年8月のポストバンクの株主総会において、ポストバンクがポストバンク株主の情報
に係る権利を侵害していたと主張した。ポストバンクはこの判決に対して上訴した。ケルン高等裁判所は、口頭審理を2020年5
月7日に予定している。
2010年の任意的公開買付より前にポストバンク全株式の強制的公開買付を行う義務をドイツ銀行が負っていたか否かという
法律上の問題も、係属中の2件の審査手続(Spruchverfahren)に影響を及ぼす可能性がある。これらの手続は、2015年に行わ
れたポストバンク株主のスクイーズアウトに関連して提示した補償額ならびに2012年にDB Finanz-Holding AG(現在のDB
Beteiligungs-Holding GmbH)とポストバンクの間で締結された支配の行使および損益の移転に係る合意(Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag)に関連して提示した補償額および年間保証配当支払額の増額を求めて、ポストバンクの元株主が開
始したものである。
審査手続の申請者は、審査手続における適切な補償額を決定する際に、提示価格1株当たり57.25ユーロでポストバンクの強
制的公開買付を実施するドイツ銀行の潜在的義務は明白であると主張した。ケルン地方裁判所は当初、2件の判決において申請
者の法律上の見解に従っていた。2019年6月の決定で、ケルン高等裁判所は、支配および損益移転契約の実施に関する審査手続
において、この法的解決から明らかに逸脱する立場を取った。この決定によれば、2010年の任意的公開買付の前にドイツ銀行
がすべてのポストバンク株の強制的公開買付を実施する義務を負っていたかどうかは、適切な補償額の決定には無関係であ
る。ケルン地方裁判所がこのスクイーズアウトに関する審査手続において同じ法的立場を取る可能性は高い。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に関して
引当金または偶発負債を設定したか否かを開示しない。
ロシア/英国の株式売買に係る調査 ドイツ銀行は、モスクワとロンドンで特定のクライアントがドイツ銀行と締結した、互
いに相殺される株式売買の状況について調査している。調査対象取引の総額は重要である。ドイツ銀行による法律、規制また
は方針の違反の可能性および関連する内部統制環境についての内部調査は完了しており、ドイツ銀行は調査により特定された
結果を評価した。現在までに、一部のドイツ銀行の方針に対する違反およびドイツ銀行の統制環境の欠陥が特定されている。
ドイツ銀行は、当該調査のいくつかの法域(ドイツ、ロシア、英国および米国を含む。)の規制当局および法執行機関に助言
を行っている。ドイツ銀行は、本件において特定の個人に関して懲戒処分を行っている。
2017年1月30日および31日、DFSおよびFCAは、本件の調査に関連して当行と和解したと発表した。当該和解により、上記の株
式売買関連の調査も含めた当行の投資銀行部門のマネーロンダリング防止(AML)管理機能に関するDFSおよびFCAの調査は終了
した。DFSとの和解契約の条件に基づいて、ドイツ銀行は同意審決を受け、425百万米ドルの民事制裁金を支払うこと、および
最長2年間にわたり独立した監視人を設置することに合意した。FCAとの和解契約の条件に基づき、ドイツ銀行は約163百万英ポ
ンドの民事制裁金を支払うことに合意した。2017年5月30日、連邦準備制度理事会は、当案件および連邦準備制度理事会が識別
した他のAMLに係る問題を解決して当行と和解したと発表した。ドイツ銀行は罰金41百万米ドルを支払った。ドイツ銀行はま
た、独立の第三者を雇い、銀行秘密法/AMLプログラムを評価し、ドイツ銀行の子会社であるDeutsche Bank Trust Company
Americasの特定の外国コルレス銀行業を見直すことに合意した。当行は書面による改善計画およびプログラムの提出も求めら
れている。
ドイツ銀行は、DOJを含む規制当局および法執行機関に引き続き協力している。これらは、当該証券売買について独自の調査
を継続している。当行グループは、残りの調査に関する引当金を計上している。当行グループは、開示することがこれらの案
件の結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、当該引当金の金額を開示していない。
ソブリン債、国際機関債および政府関係機関債(SSA債)に関する調査および訴訟 ドイツ銀行は、一定の規制当局および法執
行機関から、SSA債取引に関連する情報および書類提出などの要請を受け取っている。ドイツ銀行はこれらの調査に協力してい
る。
2018年12月20日、欧州委員会はドイツ銀行に対し、米ドル建SSA債の流通市場取引に関連して欧州連合の競争法に違反してい
る可能性があるとする反対意見書を送付した。反対意見書の送付は欧州委員会による調査の一手段であり、調査結果に予断を
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ドイツ銀行(E05792)
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与えるものではない。ドイツ銀行は本案件について欧州委員会に積極的に協力しており、その結果、追訴を免じられている。
欧州委員会の指針によると、ドイツ銀行が罰金を科されることはないと予想される。
ドイツ銀行は、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所において直接的および間接的な市場参加者により提起された複
数の推定上の集団訴訟において被告となっている。当該訴訟は、SSA債の流通市場を操作した疑いに関して、反トラスト法およ
びコモン・ローの違反があったと主張している。ドイツ銀行は、48.5百万米ドルで直接的市場参加者による本訴訟について和
解する合意に達し、同額の引当金を計上した。当該和解は裁判所の承認を条件としている。間接的市場参加者を代表して申立
てられた訴訟は初期段階にある。
ドイツ銀行はまた、オンタリオ州上級裁判所およびカナダ連邦裁判所においてそれぞれ2017年11月7日および2017年12月5日
に提起された推定上の集団訴訟においても被告となっており、これらの訴訟はSSA債の流通市場を操作した疑いに関して、反ト
ラスト法およびコモン・ローの違反を主張している。これらの訴状は、SSA債取引に関する米国での集団訴訟における同様の主
張に依拠しており、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。これらの訴訟は初期段階にある。
ドイツ銀行は、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所において提起され併合された推定上の集団訴訟において被告と
して指定されており、当該訴訟は米国反トラスト法の違反とメキシコ国債の取引に関する不当利得を主張している。2019年10
月に裁判所は、原告の併合修正訴状を却下するよう求める被告の申立を、再訴可能な形で認めた。2019年12月、原告は第二修
正訴状を提出し、それに対して被告は2020年2月21日に却下の申立を行った。
ドイツ銀行は、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所において提起された数件の推定上の集団訴訟においても被告と
して指定されており、これらの訴訟は米国政府機関債の流通市場を操作した疑いに関して、反トラスト法およびコモン・ロー
の違反を主張している。2019年9月3日、裁判所は当該訴状の却下を求める申立を斥けた。ドイツ銀行は集団訴訟について15百
万米ドルで和解する合意に達した。この金額はすでに全額が既存の訴訟引当金に反映されており、この和解費用について追加
の引当金は設定されていない。裁判所は2019年10月29日に当該和解に対して予備承認を与え、この承認は2019年11月8日に出さ
れた意見により支持された。和解は裁判所の最終承認を得る必要があり、裁判所は最終公聴会を2020年6月9日に予定してい
る。2019年12月16日現在、他のすべての被告も集団訴訟の原告と和解に達し、裁判所の承認が下りれば、合計386.5百万米ドル
が和解する集団に支払われることになる。2019年9月23日、別の訴訟がルイジアナ州中部地区米国連邦地方裁判所に提起された
が、2019年10月30日の当事者の約定により、ドイツ銀行については再訴不能な形で却下された。
上記の他に、当行グループは、こうした開示が結果に著しく不利な影響を及ぼしうると結論付けたため、上記案件に関して
引当金または偶発負債を設定しているか否かを開示していない。
信託優先証券訴訟 ドイツ銀行とその一部の関係会社および元役員は、ドイツ銀行およびその関係会社が2006年10月から2008
年5月までの間に売出した一部の信託優先証券を購入した者を代表し、連邦証券法に基づく請求を主張して、ニューヨーク州南
部地区米国連邦地方裁判所に提起され併合された推定上の集団訴訟の被告となっている。一連の判決において、裁判所は問題
となっている6件の売出しのうち4件に関するすべての請求を却下した。しかし、2007年11月および2008年2月の売出しに関連し
て脱漏があったとの主張に係る特定の請求については、手続を進めることを認めた。地方裁判所はこの訴訟の残りの2件の売出
しに関する請求を、(ⅰ)「純売上高または継続事業からの収益もしくは利益に重要な額のプラスまたはマイナスの影響を及
ぼした、または及ぼし得ると登録者が合理的に予想する、既知の傾向または不確実性」の開示を行ったとの主張、ならびに
(ⅱ)規則S-Kの第303項および第503項に基づき「売出しを投機的またはリスクを伴うものとした最大要因」の開示を怠ったと
の主張に限定した。被告はすべての不正行為を否定する答弁書を提出した。2018年10月2日、地方裁判所は、両方の売出しに対
する原告の集団訴訟を認定した。証拠開示はすべて完了し、被告は略式判決を求める申立を行った。原告は2019年9月24日、訴
訟を解決するために当事者が基本的に和解契約に至ったことを裁判所に通知した。当該契約は、裁判所の承認および最終的な
文書化を条件としている。その結果、裁判所は和解までの間、すべての手続を停止した。2019年11月15日、和解契約が履行さ
れ、原告は当該和解の予備承認を求める申立を行った。2020年2月27日、裁判所は予備承認を与え、最終承認の審理を2020年6
月11日に設定した。和解の金額は、既存の訴訟引当金に全額反映されている。
米国財務省証券に関する調査および訴訟 ドイツ銀行は、一定の規制当局および法執行機関から、米国財務省証券の入札、取
引および関連する市場活動に関する情報および書類提出などの要請を受け取っている。ドイツ銀行はこれらの調査に協力して
いる。
ドイツ銀行の子会社であるDeutsche Bank Securities Inc.(DBSI)は複数の推定上の集団訴訟において被告となっていた。当
該訴訟は、米国財務省証券市場を操作した疑いに関して、米国反トラスト法、米国商品取引法およびコモン・ローの違反が
あったと主張している。これらの訴訟はニューヨーク州南部地区に併合されている。2017年11月16日、原告は併合修正訴状を
提出したが、DBSIを被告としなかった。2017年12月11日、裁判所は再訴可能な形でDBSIを集団訴訟から外した。
当行グループは、開示することがこれらの結果を著しく不利にする可能性があると結論付けたため、これらの案件に関して
引当金または偶発負債を設定しているか否かを開示しない。
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信用関連コミットメントおよび偶発負債
取消不能貸出コミットメントおよび貸出関連偶発負債
通常の事業活動の過程において、当行グループは、フロンティング・コミットメントを含む取消不能貸出コミットメントお
よび偶発負債(金融保証および履行保証、スタンドバイ信用状ならびに顧客のための補償契約から構成されている。)を定期
的に締結している。これらの契約に基づいて、当行グループは、債務契約に基づく履行や、第三者の債務不履行に基づく受益
者に対する支払いを要求される。これらの商品に関して、当行グループは、請求が行われるか否か、および行われる場合に
は、いつ、どの程度行われるかについて、詳細には把握していない。当行グループがフロンティング・コミットメントに関連
して現金を支払わなければならない場合、当行グループは即時にその他のシンジケート貸主に返済を求めるであろう。当行グ
ループは信用エクスポージャーの監視の際に上記すべての金融商品を検討し、固有の信用リスクを軽減するために担保を要求
する場合がある。信用リスクの監視により、予想される請求から損失の発生する可能性が高いと考えられた場合、引当金が設
定され、貸借対照表に計上される。
以下の表は、当行グループの取消可能貸出コミットメント、取消不能貸出コミットメントおよび貸出関連偶発負債を示して
おり、担保および引当金は考慮されていない。この表は、締結したこれらすべての負債を履行しなければならない場合の、当
行グループの潜在的な最大利用額を示している。このため、この表はこれらの負債に係る予想将来キャッシュ・フローを表す
ものではない。それは、これらの負債の多くが引き出されることなく期限切れとなるため、および発生する請求が顧客によっ
て履行されるかまたは取り決めた担保からの受取金により回収される可能性があるためである。
取消不能貸出コミットメントおよび貸出関連偶発負債
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
取消不能貸出コミットメント 167,788 167,722
取消可能貸出コミットメント 43,652 44,327
偶発負債 49,232 51,605
合計 260,672 263,654
その他のコミットメントおよびその他の偶発負債
以下の表は、当行グループのその他の取消不能貸出コミットメントおよびその他の偶発負債を示しており、担保および引当
金は考慮されていない。この表は、締結したこれらすべての負債を履行しなければならない場合の、当行グループの潜在的な
最大利用額を示している。このため、この表はこれらの負債に係る予想将来キャッシュ・フローを表すものではない。それ
は、これらの負債の多くが引き出されることなく期限切れとなるため、および発生する請求が顧客によって履行されるかまた
は取り決めた担保からの受取金により回収される可能性があるためである。
その他のコミットメントおよびその他の偶発負債
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
その他のコミットメント 143 130
その他の偶発負債 78 74
合計 220 204
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政府援助
当行グループは、事業活動の過程において、輸出信用機関(以下「ECA」という。)による保証を通じての政府支援を、定期
的に申請および受領している。この保証は、貿易関連ストラクチャード・ファイナンスおよび短中期トレード・ファイナンス
事業において、新興市場および程度はより少ないが先進国市場への輸出および投資に係る融資に関連した移転リスクおよび債
務不履行リスクをカバーする。輸出指向の国々のほぼすべてが、こうしたECAを設置して、自国の輸出業者を支援している。
ECAは、各国政府の名の下にその代理として活動を行っており、政府機関として直接設置されているものと、民間企業として組
織され政府の代理として行動する公式な権限を政府から付与されているものとがある。ECA保証の諸条件は、ECAのほとんどが
経済協力開発機構(以下「OECD」という。)のコンセンサス・ルールの範囲内で活動を行っていることから、大体似通ってい
る。OECDのコンセンサス・ルールは、OECD加盟国の政府間合意の一つであるが、様々な輸出国間で公正な競争が行われること
を確保することを意図した基準を定義している。
一部の諸国では、ECA保証付融資に関して、政府支援による専用の資金提供プログラムが提供されている。当行グループは、
輸出される商品およびサービスに係る融資において顧客支援にこうしたプログラムを利用している。当行グループはまた、一
定の融資において、国内および国際政府機関から、各政府の利益のために、融資を支援するための政府保証を、担保として受
けている。当行グループが受けるこうしたECA保証の大部分は、ドイツ連邦共和国の代理として行動するEuler-Hermes
Kreditversicherungs-AG、韓国の代理として行動する韓国輸出信用機関(Korea Trade Insurance CorporationおよびThe
Export-Import Bank of Korea)、または中国の代理として行動する中国輸出信用機関(China Export & Insurance Corporation
(Sinosure))により発行されたものであった。
税金に係る取消不能支払コミットメント
銀行再建・破綻処理指令(BRRD)、単一破綻処理基金(SRF)およびドイツ預金保護制度に基づく銀行税に関連する取消不能
支払コミットメントは、2019年12月31日現在において767.3百万ユーロ、2018年12月31日現在において595.1百万ユーロであっ
た。
29 -
その他の短期借入金
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
その他の短期借入金:
コマーシャル・ペーパー 1,585 2,752
その他 3,633 11,406
その他の短期借入金合計 5,218 14,158
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30 -
長期債務および信託優先証券
最も早い契約期限別の長期債務
2024 年度 2019 年 2018 年
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 より後の 12 月31日 12 月31日
単位:百万ユーロ
度期限 度期限 度期限 度期限 度期限 期限 現在合計 現在合計
優先債務:
債券およびノート:
固定利付 14,317 19,966 9,885 7,896 7,954 17,224 77,243 77,894
変動利付 4,429 7,212 3,421 1,704 1,356 5,823 23,944 30,495
劣後債務:
債券およびノート:
固定利付 1,884 0 0 30 15 3,588 5,517 5,297
変動利付 167 0 0 1,226 24 0 1,417 1,420
その他 17,291 1,546 773 1,213 1,732 5,797 28,352 36,977
長期債務合計 38,088 28,724 14,079 12,069 11,080 32,433 136,473 152,083
当行グループには、2019年度および2018年度の債務に関して、元本および利息の債務不履行またはその他の違反はなかっ
た。
1
信託優先証券
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
固定利付 976 2,194
変動利付 1,037 975
信託優先証券合計 2,013 3,168
1 無期限の金融商品であり、当行グループの選択により将来の特定の日に償還可能である。
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31 -
金融負債の契約上最も早い割引前キャッシュ・フローの期限分析
2019 年12月31日現在
期限
3 ヶ月超
期限 期限 期限
単位:百万ユーロ 要求払 3 ヶ月以内 12ヶ月以内 1 年超5年以内 5 年超
無利息預金 228,731 0 0 0 0
利付預金 135,330 113,449 68,955 16,258 10,468
1
トレーディング負債
37,065 0 0 0 0
デリバティブ金融商品のマイナスの
316,506 0 0 0 0
1
時価
純損益を通じて公正価値で測定する
11,705 29,680 17,986 1,815 4,941
ものとして指定された金融負債
2
投資契約負債
0 0 544 0 0
ヘッジ会計に適格なデリバティブ金
0 288 245 555 343
3
融商品のマイナスの時価
中央銀行ファンド借入金 218 0 0 0 0
買戻条件付売却有価証券 1,494 1,130 238 50 7
貸付有価証券受入金 258 0 0 0 0
その他の短期借入金 1,893 2,435 1,368 0 0
長期債務 2 17,670 24,046 73,086 36,177
信託優先証券 0 12 2,073 0 0
▶
リース負債
53 144 533 1,922 957
その他の金融負債 78,555 2,624 293 607 8
オフバランスの貸出コミットメント 167,281 0 0 0 0
金融保証 21,645 0 0 0 0
5
合計
1,000,736 167,431 116,280 94,294 52,901
1 トレーディング負債およびヘッジ会計に不適格なデリバティブの残高は公正価値で計上される。当行グループは、これが、これらのポジ
ションを手仕舞わなければならない場合に支払うべきキャッシュ・フローを最も良く示すと考えている。トレーディング負債およびヘッ
ジ会計に不適格なデリバティブの残高は「要求払」に含まれており、当行グループの経営陣は、これが、トレーディング業務の短期的な
性質を最も正確に反映すると考えている。しかし、各金融商品の契約上の期限は、大幅に延長される可能性がある。
2 これらは、保険の諸条件により公正価値と等しい償還価額となる投資契約である。
3 ヘッジ会計に指定されたデリバティブは、公正価値で計上されており、ヘッジ関係が終了すると予想されるタイム・バケットに示されて
いる。
▶ 2019年度のIFRS第16号適用に伴い新たに認識された負債。比較数値は存在しない。
5 当表における残高は、表中のキャッシュ・フローが割引前ベースであるため、当行グループの貸借対照表の数値とは一致しない。この分
析は、すべての負債を予定よりも早く返済するよう要求された場合の当行グループの最悪事例のシナリオを示している。当行グループ
は、こうした事象が発生する可能性はほとんどないと考えている。
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2018 年12月31日現在
期限
3 ヶ月超
期限 期限 期限
単位:百万ユーロ 要求払 3 ヶ月以内 12ヶ月以内 1 年超5年以内 5 年超
無利息預金 221,746 0 0 0 0
利付預金 126,416 137,089 47,258 21,683 12,059
1
トレーディング負債
59,922 0 0 0 0
デリバティブ金融商品のマイナスの
301,487 0 0 0 0
1
時価
純損益を通じて公正価値で測定する
16,438 25,838 7,895 2,760 5,724
ものとして指定された金融負債
2
投資契約負債
0 0 512 0 0
ヘッジ会計に適格なデリバティブ金
0 609 502 505 306
3
融商品のマイナスの時価
中央銀行ファンド借入金 252 0 0 0 0
買戻条件付売却有価証券 3,151 963 508 1 0
貸付有価証券受入金 3,358 3 0 0 0
その他の短期借入金 11,067 2,258 1,622 0 0
長期債務 3 34,449 16,268 80,028 36,085
信託優先証券 0 36 3,306 0 0
その他の金融負債 96,573 2,762 1,201 369 60
オフバランスの貸出コミットメント 167,722 0 0 0 0
金融保証 22,502 0 0 0 0
▶
合計
1,030,639 204,008 79,073 105,346 54,234
1 トレーディング負債およびヘッジ会計に不適格なデリバティブの残高は公正価値で計上される。当行グループは、これが、これらのポジ
ションを手仕舞わなければならない場合に支払うべきキャッシュ・フローを最も良く示すと考えている。トレーディング負債およびヘッ
ジ会計に不適格なデリバティブの残高は「要求払」に含まれており、当行グループの経営陣は、これが、トレーディング業務の短期的な
性質を最も正確に反映すると考えている。しかし、各金融商品の契約上の期限は、大幅に延長される可能性がある。
2 これらは、保険の諸条件により公正価値と等しい償還価額となる投資契約である。
3 ヘッジ会計に指定されたデリバティブは、公正価値で計上されており、ヘッジ関係が終了すると予想されるタイム・バケットに示されて
いる。
▶ 当表における残高は、表中のキャッシュ・フローが割引前ベースであるため、当行グループの貸借対照表の数値とは一致しない。この分析
は、すべての負債を予定よりも早く返済するよう要求された場合の当行グループの最悪事例のシナリオを示している。当行グループは、
こうした事象が発生する可能性はほとんどないと考えている。
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追加的注記
32 -
普通株式
普通株式
ドイツ銀行の株式資本は、記名式無額面普通株式から成る。ドイツの法律では、各株式は引受済資本に対する均等な持分を
表している。したがって、株式1株の名目価値は2.56ユーロであり、株式資本合計額を株式数で除することにより算定されてい
る。
発行済かつ
株式数 自己株式 社外流通
全額払込済
2018 年1月1日現在の普通株式 2,066,773,131 -371,090 2,066,402,041
株式報酬制度に基づく株式の発行 0 0 0
増資 0 0 0
自己株式の購入 0 -372,179,750 -372,179,750
自己株式の売却または割当 0 371,206,696 371,206,696
2018 年12月31日現在の普通株式 2,066,773,131 -1,344,144 2,065,428,987
株式報酬制度に基づく株式の発行 0 0 0
増資 0 0 0
自己株式の購入 0 -193,666,155 -193,666,155
自己株式の売却または割当 0 194,338,942 194,338,942
2019 年12月31日現在の普通株式 2,066,773,131 -671,357 2,066,101,774
全額払込まれていない発行済普通株式はない。
自己株式の購入は、主に短期で再売却する意図で購入した株式および一時的に当行グループが保有する株式から成る。さら
に、当行グループは、株式報酬のために株式の買戻しを行った。当該取引はすべて株主持分に計上され、これらの活動に関し
て収益および費用は計上されなかった。年度末現在保有の自己株式は、主に今後の株式報酬に充当の予定である。
資本剰余金
当グループの資本剰余金は合計405億ユーロ(前年度:402億ユーロ)であった。当行グループの親会社であるドイツ銀行AGの
財務諸表に記載されているHGB第272条第2項に従った資本剰余金は、ドイツGAAPに基づき合計227億ユーロ(前年度:420億ユー
ロ)であった。減少は主にドイツGAAPに従い、純損失を補填するために一部取り崩しを行ったことに起因している。
授権資本
マネジメント・ボードは、現金払込に対する新株発行による増資を行う権限を付与されている。2019年12月31日現在、ドイ
ツ銀行AGは、2022年4月30日までにその全部または一部を発行できる、付与されたが未使用の授権資本枠2,560,000,000ユーロ
を有していた。詳細は定款第4条に規定されている。
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授権資本 対価 新株予約権 失効日
株式会社法第186条第3項第4号に従って除外され
ることがあり、また、オプション権、転換社債
512,000,000ユーロ 現金 2022年4月30日
および転換可能参加権の保有者への新株予約権
の付与に必要な場合、除外されることがある。
オプション権、転換社債および転換可能参加権
2,048,000,000ユーロ 現金 の保有者への新株予約権の付与に必要な場合、 2022年4月30日
除外されることがある。
条件付資本
マネジメント・ボードは、転換権またはオプション権付の参加証券および/または転換社債および/または新株予約権付社
債を一度にまたは数回に分けて発行する権限を付与されている。参加証券、転換社債または新株予約権付社債は、ドイツ銀行
AGの関係会社によって発行される場合もある。この目的のために、株式資本は、これらの転換権および/または交換権の行使
時または強制転換時という条件付で増加された。
条件付資本 条件付資本の目的 失効日
参加証券、転換社債もしくは新株予約権付社債に連動する転換権もし
くはオプション権の保有者がその転換権またはオプション権を行使す
512,000,000ユーロ 2022年4月30日
る場合、または転換権付参加証券もしくは転換社債に係る転換義務の
保有者がその転換義務を履行する場合に使用することができる。
失効日以前に付与されたオプション権を行使するために使用すること
ができる。また、発行済オプション権の保有者が株式を受領する権利
51,200,000ユーロ 2022年4月30日
を行使し、株式の引渡しに自己株式が用いられない場合にのみ使用さ
れる。
配当
以下の表は、2019年、2018年および2017年12月31日終了年度の提案または宣言された配当金額をそれぞれ示している。
2019 年度(提案) 2018 年度 2017 年度
宣言現金配当(単位:ユーロ) 0 227,000,000 227,000,000
普通株式1株当たり宣言現金配当(単位:ユーロ) 0.00 0.11 0.11
貸借対照表日以降に宣言された配当はない。
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3 3 -
従業員給付
株式報酬制度
当行グループは、DBエクイティ・プランに基づき株式報酬を付与した。このプランは、一定期間後にドイツ銀行普通株式を
受け取る条件付権利を表している。報奨の受給者は報奨の権利確定期間の間は配当を受け取る権利を有していない。
DBエクイティ・プランの諸条件に従い付与された株式報奨は、受給者が該当する権利確定期間終了前に自己都合で離職した
場合には、全部または一部が失効することがある。解雇または退職等の場合には、権利確定は通常、離職後も継続する。
法律上またはその他の制限により株式の受渡しに支障がある国では、報奨を付与するためにDBエクイティ・プランの変形で
あるキャッシュ・プランが使用された。
以下の表は、これらのシェア・プランの基本条件を示している。
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付与された年度 ドイツ銀行 権利確定 適格者
エクイティ・プラン スケジュール
1 2
2018年-2019年 年次報奨(CB/IB/CRU) 1/4:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
2
1/4:24ヶ月
2
1/4:36ヶ月
2
1/4:48ヶ月
2
年次報奨(CB/IB/CRU 1/3:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
1
2
以外)
1/3:24ヶ月
2
1/3:36ヶ月
1 2
年次報奨(上級経営者) 1/5:12ヶ月 マネジメント・ボードまたは上級経
2
営者のメンバー
1/5:24ヶ月
2
1/5:36ヶ月
2
1/5:48ヶ月
2
1/5:60ヶ月
リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
引き留めるために選ばれた従業員
年次報奨-アップフロント 付与時に直ちに権 規制従業員
3
利確定
1 ▶
2017年 年次報奨 1/4:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
▶
1/4:24ヶ月
▶
1/4:36ヶ月
▶
1/4:48ヶ月
または、54ヶ月後 マネジメント・ボードまたは上級管
▶
に一括で権利確定 理職グループのメンバー
リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
引き留めるために選ばれた従業員
年次報奨-アップフロント 規制従業員
付与時に直ちに権利
3
確定
6
キーリテンション制度 1/2:50ヶ月 重要なリスク・テーカー(MRT)
5
6
(KRP)
1/2:62ヶ月
または、43ヶ月後 重要ではないリスク・テーカー(MRT
に一括で権利確定 以外)
▶
2016年 年次報奨 1/4:12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
▶
1/4:24ヶ月
▶
1/4:36ヶ月
▶
1/4:48ヶ月
または、54ヶ月後 マネジメント・ボードまたは上級管
▶
に一括で権利確定 理職グループのメンバー
リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
引き留めるために選ばれた従業員
年次報奨-アップフロント 規制従業員
付与時に直ちに
3
権利確定
キーポジション報奨 4年後に一括で権利 年次リテンション報奨に選ばれた従
7 3
(KPA) 確定 業員
1 一部の法人の従業員については、現地の規制要件により、繰延株式の代わりに制限付株式が用いられる。2019年度付与分はCB/IB/CRUの各
部門を対象にしている。2018年度付与時は、これらの部門はCIBと呼ばれていた。
2 マネジメント・ボードまたは上級経営者のメンバーおよびその他の全InstVVの規制従業員については、さらに12ヶ月(2018年度に付与さ
れた報奨は6ヶ月)のリテンション期間が適用される。
3 全規制従業員について、株式受渡しはさらに12ヶ月のリテンション期間後に行われる。 2018 年度から付与された報奨については、これは
InstVVのMRTにのみ当てはまる。
▶ マネジメント・ボードまたは上級管理職グループのメンバーおよびその他の全規制従業員については、さらに6ヶ月のリテンション期間が
適用される。
5 当該制度に基づき2017年1月に付与された株式報奨は、株価についての追加条件があり、報奨のこの部分は当行の株価が権利確定前に一定
の目標株価に達した場合にのみ権利が確定する。
6 重要なリスクテーカー(MRT)について、株式受渡しはさらに12ヶ月のリテンション期間後に行われる。
7 個人のKPAの所定の割合については、株価についての追加条件があり、報奨のこの部分は当行の株価が確定前に一定の目標株価に達した場
合にのみ権利が確定する。
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さらに、当行グループは、グローバル・シェア・パーチェス・プラン(以下「GSPP」という。)という名称の包括的な従業
員株式所有制度を提供している。GSPPは、特定の国の従業員に、ドイツ銀行の株式を1年間にわたり毎月払いで購入する機会を
提供している。当行はその購入期間の終わりに、従業員がもう1年ドイツ銀行グループに在籍することを条件に、獲得株式1株
につき1株(最大10株)の無償株式を割り当てる。2019年11月から始まった第11期には、18ヶ国の従業員計約11,180名が当該制
度に加入していた。
当行グループはその他現地の株式報酬制度を有しているが、個別でも総額でも連結財務諸表にとって重要なものはない。
以下の表は、それぞれの日付における株式報奨ユニットの残高を示している。これは、一定期間後にドイツ銀行普通株式を
受領する条件付権利を表したものである。また、DBエクイティ・プランの変形であるキャッシュ・プランに基づく付与も含ま
れている。
1 ユニット当たり
株式ユニット数
加重平均付与日公正価値
(単位:千ユニット)
(単位:ユーロ)
2017年12月31日現在残高 137,541 14.78
2018年12月31日現在残高 153,117 11.15
2019年12月31日現在残高 168,332 8.96
現金の支払いを伴う株式に基づく報酬取引により負債が生じ、それは2019年、2018年および2017年12月31日終了年度におい
て、それぞれ合計約6百万ユーロ、12百万ユーロおよび23百万ユーロであった。
2019年12月31日現在、発行済株式報奨の付与総額は約14億ユーロであった。このうち約12億ユーロが、報酬費用として当該
報告年度またはそれ以前に認識された。このため、2019年12月31日現在、繰延株式報酬に関する未認識の報酬費用は、合計約3
億ユーロであった。
過年度に付与されたDBエクイティ・プラン報奨の権利確定により、2020年2月および3月に約4.1百万株および14.1百万株が制
度加入者に発行された(このうち、2020年2月の権利確定サイクルの0.1百万ユニット、および2020年3月の権利確定サイクルの
0.2百万ユニットは当該DBエクイティ・プランの変形であるキャッシュ・プランに基づいていた。)。
DWS 株式に基づく報酬制度
株式に基づく報酬制度には、DWS株式に基づくプラン(現金決済型)とDBエクイティ・プラン(持分決済型)の以下の2種類
がある。
DWSグループは、DWSエクイティ・プランに基づき株式報酬を付与した。このプランは、指定された期間におけるDWS株式の価
額を参照して現金支払を受け取る条件付権利を付与するものである。
2018年9月、DWS株式評価益権(SAR)プランに基づき、IPO関連の一度限りの報奨がDWSグループ従業員全員に付与された。限
られた数のDWSの上級管理職には、代わりにDWSエクイティ・プランに基づくIPO関連の一度限りのパフォーマンス・シェア・ユ
ニット(PSU)が付与された。取締役会メンバーに対しては、DWSエクイティ・プランに基づくIPO関連の一度限りの報奨が、
2019年1月に付与された。
DWS SARプランは、特定の条件下で、一定期間における一定数の名目上のDWS株式の価額の上昇(または利得)と同等の現金
支払を受け取る権利を表している。この報奨は、DWS株式、議決権またはこれらに関連する配当金を受け取る権利を付与するも
のではない。
DWSエクイティ・プランは、特定の条件下で、指定された期間におけるDWS株式の価額を参照して現金支払を受け取る権利を
付与する架空の株式制度である。
株式報酬制度の報奨の受給者は、当該報奨の権利確定期間中は配当を受け取る権利がない。
任意の株式報酬制度の諸条件に従って付与された株式報奨は、該当する権利確定期間の終了前に受給者が自己都合で離職し
た場合には、全部または一部が失効する。解雇または定年退職等の場合は、権利確定期間は通常、離職後も継続する。
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以下の表は、DWSの株式報酬制度の基本条件を示している。
付与された年度 報奨の種類 権利確定スケジュール 適格者
3
2019年 年次報奨 1/3: 12ヶ月 年次業績連動報奨に選ばれた従業員
3
DWSエクイティ・プラン
1/3: 24ヶ月
3
1/3: 36ヶ月
3
年次報奨(上級管理職) 1/5: 12ヶ月 取締役会のメンバー
3
1/5: 24ヶ月
3
1/5: 36ヶ月
3
1/5: 48ヶ月
3
1/5: 60ヶ月
年次報奨-アップフロント 付与時に直ちに権利確 規制従業員
3
定
リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
引き留めるために選ばれた従業員
3
パフォーマンス・シェア・ 1/3: 2022年3月 取締役会のメンバー
3
ユニット(PSU)報奨(IPO
1/3: 2023年3月
に関連する一度限りの報
3
1/3: 2024年3月
1
奨)
2018年 リテンション/新規雇用 個別に設定 最も優秀な人材を引き付けるまたは
DWSエクイティ・プラン 引き留めるために選ばれた従業員
3
パフォーマンス・シェア・ 1/3: 2022年3月 選ばれた上級管理職
3
ユニット(PSU)報奨(IPO
1/3: 2023年3月
に関連する一度限りの報
3
1/3: 2024年3月
1
奨)
5 ▶
2018年 SAR報奨(IPOに関連する MRT以外:2021年6月1日 全DWS従業員
2
3
DWS SARプラン
一度限りの報奨)
MRT: 2023年3月1日
1 報奨およびユニット数は、2020年12月に測定される定義済みの目標(2019年度から2020年度までの平均正味資金流入(NNA)および2020年
度の調整後CIR(費用収益比率))の達成度に左右される。
2 報奨は、2019年12月におけるDWSグループのプラスのIBITに左右される。
3 個々の規制状況により、6ヶ月間のリテンション期間(AIFMD/UCITS MRT)または12ヶ月間のリテンション期間(InstVV MRT)が権利確定
後に適用される。
▶ 従業員がPSU報奨を受け取った場合を除く。
5 権利確定/リテンション期間の経過後、4年の行使期間が適用される。
2019年12月31日現在、2018年度および2019年度に付与された株式に基づく報奨の公正価値は約59百万ユーロであった(2018
年12月31日現在:2018年度に付与された報奨については23百万ユーロ)。2018年度および2019年度に付与された報奨のうち、
約32百万ユーロが、2019年度またはその前年に損益計算書に認識されている(2018年12月31日現在: 4百万ユーロが2018年度
に認識されている)。将来の株価の動きに左右される、株式に基づく報酬制度に関する未認識費用合計は約27百万ユーロであ
る(2018年12月31日現在:19百万ユーロ)。
当該報奨の公正価値はブラック-ショールズ計算式を用いて測定されている。発生した負債は、決済されるまで各報告期間
末に再測定される。主なインプットは報告日の市場価値であり、報奨の保有期間にわたる過去の配当金がある場合は割り引
き、DWSグループを離職する適格従業員数および早期退職の適格従業員数の見積りを含む権利確定の予想水準と実績水準の調整
を行う。付与日および測定日における公正価値の測定に用いられたインプットは以下のとおりである。
測定日 測定日 測定日
測定日
2019 年12月31日 2018 年12月31日 2019 年12月31日
2018 年12月31日
PSU PSU SAR SAR
ユニット(単位:千) 1,421 1,248 2,041 2,192
公正価値 24.30 ユーロ 14.18ユーロ 8.19 ユーロ 3.35ユーロ
株価 31.70 ユーロ 23.37ユーロ 31.70 ユーロ 23.37ユーロ
行使価格 N/A N/A 24.65 ユーロ 24.65ユーロ
予想ボラティリティ(加重平均) 34 % 35% 34 % 35%
予想残存期間(加重平均)の年数 ▶ 5 6 6
予想配当額(収益に対する%) 65 % 65% 65 % 65%
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DWSグループのIPOからまだ間もないため、DWSの株価の予想ボラティリティは、先の5年間における競合他社グループの過去
のボラティリティの評価に基づいている。予想配当額の水準は、直近のDWSグループのコミュニケーションに連動している。
さらに、PSU報奨には業績条件が設定されており、これが、報奨に基づき最終的に確定する額面価額を決定することになる。
こうした業績条件は特に正味資金流入や調整後費用収益比率の目標(これらは2021年3月に権利が確定する前にテストされ
る。)に関するDWSグループの戦略に連動している。
退職後給付制度
制度の特性
当行グループは、従業員のために、確定拠出制度および確定給付制度双方の複数の退職後給付制度に資金を提供している。
当行グループの制度は、制度の特性および実体に基づいて会計処理が行われている。一般的に確定給付制度の場合には、加入
者の発生給付額は、各従業員の報酬と勤続期間に基づいた金額となる。確定拠出制度への拠出額は通常、各従業員報酬の一定
割合に基づいたものとなる。この注記の残りは、主に当行グループの確定給付制度に重点を置いている。
当行グループの確定給付制度は、給付の性質およびリスクの違いや、各規制環境の違いを反映して、主に地域別に記載され
ている。特に、現地の規制当局の定める要件が大幅に異なる場合があり、それにより給付制度の設計や資金調達がある程度決
定される。主要な情報は加入者の状況別でも表示されており、当行グループの債務の期日に関する広範な指標を提供してい
る。
2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
以下に関連する確定給付制度
債務
在職中の制度加入者 5,031 680 282 650 6,643
受給待機中の加入者 2,483 2,569 593 119 5,764
受給中の加入者 5,756 1,438 543 274 8,011
確定給付制度債務合計 13,270 4,687 1,418 1,043 20,418
制度資産の公正価値 11,915 5,615 1,143 982 19,655
1
81 %
積立率(%) 90 % 120 % 94 % 96 %
1 米国の確定給付制度債務合計は、確定給付年金制度に加え、未積立の米国メディケア・プラン(181百万ユーロ)を含む。メディケアを除
いた米国の確定給付年金の積立率は92%である。
2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
以下に関連する確定給付制度
債務
在職中の制度加入者 4,599 593 337 623 6,152
受給待機中の加入者 2,210 2,286 500 97 5,093
受給中の加入者 5,144 989 500 242 6,875
確定給付制度債務合計 11,953 3,868 1,337 962 18,120
制度資産の公正価値 10,877 4,884 1,074 892 17,727
1
80 %
積立率(%) 91 % 126 % 93 % 98 %
1 米国の確定給付制度債務合計は、確定給付年金制度に加え、未積立の米国メディケア・プラン(163百万ユーロ)を含む。メディケアを除
いた米国の確定給付年金の積立率は92%である。
当行グループの確定給付制度債務の大半はドイツ、英国および米国に関連するものである。それ以外の国では、スイスにお
ける債務が最大となっている。ドイツおよび一部の欧州大陸諸国では、退職後給付は通常、各労使協議会、労働組合およびそ
の同等組織と団体ベースで合意される。当行グループの主な年金制度は、被信託者、受託者、またはそれらと同等の人物に
よって管理されている。
退職後給付は従業員の報酬全体の中で重要な部分を占めている場合がある。当該制度の設計が、それぞれの市場で従業員に
とって魅力的なものである一方、当行グループにとってより長期的に提供できる持続可能なものでなければならない、という
のが当行グループのアプローチである。同時に、当行グループでは当該給付の支給に係るリスクを制限しようと努めている。
その結果当行グループでは、近年多くの地域で、確定拠出制度の提供に移行している。
これまで当行グループでは通常、退職前の最終給与に基づいて年金制度を提供してきた。こうした種類の給付が依然とし
て、受給待機中および受給中の加入者に関する年金債務の重要部分を占めている。現在、ドイツおよび米国では、在職中の従
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業員のための主要な確定給付年金制度はキャッシュ・バランス制度であり、当該制度では当行グループは従業員の現在の報酬
に基づいて年間の金額を個人の勘定に拠出する。制度規定に応じて、当該勘定は、固定金利でまたは当行グループの投資リス
ク を制限するために一定の基礎となる投資の市場変動に参加することにより、増額される。特にドイツでは、制度規定内に保
証給付額(例えば、最低でも拠出された金額の支払い)を定めている場合がある。受益者は通常、退職時に、累積勘定残高を
一括で受け取るか、固定数の年賦払いで受け取るか、また終身年金に変換して受け取るかを選択することができる。この変換
は多くの場合、退職時の市況および推定死亡率に基づいて行われる。英国における最近の年金法および税制の変更により、現
金オプションの利用が増加し、確定給付年金制度から他の年金制度への移行が続いている。
当行グループではまた、一部の国において退職および解雇手当制度に、ならびに主に米国では多数の在職中の従業員および
退職従業員向けのいくつかの退職後医療制度に資金を提供している。退職後医療制度は通常、適格退職者の医療費が所定の免
責額を超えた後に、所定の割合を支払うものである。米国では、退職者がメディケアとして適格になった時点で、当行グルー
プが医療費払戻口座に対する拠出を行い、当該退職者は当行グループの医療プログラムに基づく資格を喪失する。当行グルー
プの2019年12月31日および2018年12月31日現在の退職後医療制度の確定給付制度債務はそれぞれ合計220百万ユーロおよび192
百万ユーロであった。給付構造と組み合わせて、当該退職後医療制度負債220百万ユーロの性質および規模を2019年度末の当行
グループの貸借対照表の規模と比較して考慮すると、これらの制度は当行グループに関する限定的なリスクを表している。
以下に示す当行グループの確定給付制度からの給付支払予定額には、従業員の過去および予想される将来の勤務に帰属する
給付が含まれており、また当行グループの外部の年金信託より支払われる額と、非積立式制度について当行グループから直接
支払われる額の双方が含まれている。
単位:百万ユーロ ドイツ 英国 米国 その他 合計
2019年度の実際の給付支払額 446 154 109 73 782
2020年度の給付支払予定額 453 129 76 62 720
2021年度の給付支払予定額 456 101 78 60 695
2022年度の給付支払予定額 473 109 79 60 721
2023年度の給付支払予定額 486 122 82 60 750
2024年度の給付支払予定額 498 131 82 64 775
2025年度から2029年度の給付支払予定額 2,708 800 433 310 4,251
確定給付制度債務の加重平均期間(年) 14 21 11 13 15
複数事業主制度
当行グループは、ドイツにおいて他の金融機関とともにBVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.(BVV)のメンバー
である。BVVは、ドイツにおける適格従業員に対し、当行グループの退職後給付保証を補完するものとして、退職給付を提供し
ている。事業主と従業員の双方が、定期的にBVVへの拠出を行う。BVVは、退職する個人に対して固定額の年金を提供し、制度
内において余剰資産が発生した場合には、その固定額が増額される。ドイツの法律では、従業員に当該給付を支給する最終責
任は事業主にある。インフレの影響で退職者に対する給付債務が増加することで給付が増額する場合もある。BVVは複数事業主
確定給付制度であるが、業界の慣例に従い、当行グループでは、当行グループの現従業員および元従業員に関連する資産およ
び負債を識別するのに十分な情報が入手可能でないことから、当該制度を確定拠出制度として会計処理している。この処理は
主に、BVVが制度資産の全額を受益者にも加入企業にも配分しないことによるものである。BVVの開示によると、当該制度には
当行グループの将来の拠出に影響を及ぼすような現在の積立不足は存在しない。また、将来発生する制度の積立超過はすべて
制度加入者に分配されるため、当行グループの将来の拠出額は減少しない。2017年度以降、2016年度のBVVの年次総会で承認さ
れた給付水準の引き下げの埋め合わせのために、当行グループはBVVへ追加拠出金の支払いを行っている。
確定拠出制度に対する当行グループの費用には、DB Privat- und Firmenkundenbank AGによるドイツの郵便局公務員に対する
年金積立金への年間拠出額が含まれている。これらの給付に係る責任はドイツ政府が負う。
ガバナンスおよびリスク
当行グループでは、当行グループの年金および関連リスクを世界的に監視するため、年金リスク委員会を維持している。当
該委員会は、四半期毎に開催され、上級管理職報酬委員会に直接報告を行い、年金運営委員会による支援を受けている。
この一環として、当行グループでは、ガバナンスおよびリスク管理(積立、資産配分および数理計算上の仮定の設定等)に
関するガイドラインを策定し、維持している。ここでいうリスク管理とは、市場の動き(金利、信用スプレッド、物価インフ
レ等)、資産投資、規制または法的要件に関連する当行グループのリスクの管理および統制に加え、人口統計上の変化(寿命
等)の監視を指す。中でも、取得の際および取得後や、外部環境(法令、税制等)の変化がある場合に、一般的な制度の設計
や制度改訂の可能性等のトピックが検討される。制度へのいかなる変更も、グループ人事部の承認を要するプロセスを経た上
で行われる。年金制度が積立られている範囲で、保有資産は負債リスクの一部を緩和するが、投資リスクを取り込むこととな
る。
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当行グループの主要な年金諸国において、当行グループの最大の退職後給付制度リスク・エクスポージャーは、信用スプ
レッド、金利、物価インフレおよび寿命の潜在的変化に関連しているが、これらは採用した投資戦略を通じて一部緩和されて
い る。
全体的に当行グループは、退職後給付の資金調達、規制自己資本および各地域の積立または会計処理の要件による制約に関
わるトレードオフのバランスを保ちつつ、当行グループの財政状態に対する市場の変動からの年金の影響の最小化を図ってい
る。当行グループは、この目的のために当行グループが開発した特定の測定基準を使用して、年金リスク・エクスポージャー
を定期的に測定している。
積立
当行グループは、確定給付制度債務の大半の資金を積み立てるため、様々な外部の年金信託を継続的に利用している。当行
グループの積立原則は、現地の法的要件をすべて満たすことを条件として、確定給付制度債務の積立について、債務の90%か
ら100%の範囲の制度資産を維持することである。また当行グループでは、一部の制度については積立を行わないことを決定し
ているが、その積立アプローチは定期的なレビュー(現地の規制や慣行に変更があった場合等)の対象となる。当行グループ
の非積立式制度の債務は、貸借対照表に未払計上されている。
外部積立されている確定給付制度の大部分には、現地の最低積立要件が定められている。当行グループは、当行グループの
積立原則に基づいて、追加的な制度拠出を決定することができる。英国など、受託者と当行が共同で拠出水準に合意している
地域もある。ほとんどの国において、当行グループは、確定給付制度債務に対する制度資産の積立超過からの経済的便益を、
主に将来の拠出額の減額の形で得られると見込んでいる。当行グループの主要な積立式確定給付制度において比較的高水準の
積立水準および採用された投資戦略を考えると、適用され得る最低積立要件が短期的に当行グループを重大で不利な現金逼迫
の状況下に置くことはないと予想している。当行グループは当行グループの積立原則に基づいて、当行グループの資産から支
払われた給付の返還を求めないことは、当期において外部の年金信託に対して現金の拠出を行うことと同じであると考えてい
る。
退職後医療制度については、当行グループは雇用期間にわたって債務を未払計上し、支払期日到来時に当行グループの資産
から給付を行っている。
数理計算の手法および仮定
すべての制度の測定日は12月31日である。すべての制度は、独立した適格保険数理士により予測単位積増方式を用いて評価
されている。世界規模での一貫性を確保するために、当行グループの方針において数理計算上の仮定の設定についてのガイダ
ンスを提供している。これは当行グループの年金運営委員会により最終決定されるものである。当行グループの上級経営者
は、主要な数理計算上の仮定の変動や変更に関する情報を定期的に受け取っている。
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12月31日現在の確定給付制度債務を算定する上で適用される主要な数理計算上の仮定が、加重平均の形式で以下に示されて
いる。
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1 1
ドイツ 英国 米国 その他 ドイツ 英国 米国 その他
割引率(%) 0.93 % 1.91 % 3.16 % 1.92 % 1.70 % 2.70 % 4.20 % 2.60 %
物価インフレ率(%) 1.40 % 3.29 % 2.20 % 1.70 % 1.60 % 3.50 % 2.20 % 1.90 %
将来給与水準の名目上昇率(%) 1.90 % 3.79 % 2.30 % 2.71 % 2.10 % 4.00 % 2.30 % 2.90 %
年金支給額の名目上昇率(%) 1.30 % 3.19 % 2.20 % 0.91 % 1.50 % 3.30 % 2.20 % 1.00 %
65 歳時の余命の仮定
測定日現在65歳の男性 21.1 23.4 22.0 21.9 20.0 23.5 22.2 21.8
測定日現在65歳の女性 23.4 24.9 23.4 24.1 23.6 25.4 23.7 24.1
測定日現在45歳の男性 22.5 24.4 23.5 23.3 22.8 24.8 23.7 23.3
測定日現在45歳の女性 24.5 26.2 24.9 25.5 25.8 26.8 25.2 25.6
RP2014 年
修正
SAPS(S3)
SAPS(S2) White-
Richttafeln
PRI2012 年
Richttafeln
Very Light
各国特有 Light 表と collar表 各国特有
適用した死亡率表 とMP2019年 Heubeck 2018
Heubeck 2018 の表 CMIの2017 とMPの の表
表とCMIの
の予測
▶
年予測 2018年予
2018年予測
▶
測
1 キャッシュ・バランス制度の付与利率は、米国30年物国債の利回りと一致している。
2019年度において当行グループは四捨五入の原則を変更し、すべての重要な財務上の仮定について算出された年率は、
0.01%単位に切り上げまたは切り下げられている。
主要国における当行グループの最も重要な制度に関して、各測定日に使用した割引率は優良社債のイールド・カーブ(信頼
性の高い第三者のインデックス・データの提供業者や格付機関から入手した社債の全世界の情報から算出)を基に設定されて
おり、関連する制度の将来の給付支払いが予測される時期、金額および通貨を反映したものとなっている。社債に関する情報
が限定的でデュレーションがより長期の場合は、合理的なイールド・カーブ外挿法が適用される。各通貨圏では全制度に対
し、当該通貨圏において当行グループ最大規模の制度で適用されている仮定を基に、一貫した割引率を用いている。それ以外
の国々の制度の割引率は、必要に応じて、関連する制度の債務と概ね整合したデュレーションをもつ、各測定日現在の各通貨
で適用される優良社債または国債の利回りに基づいている。
ユーロ圏および英国における物価インフレの仮定は、各測定日現在のこれらの市場におけるインフレ・スワップ率に基づ
く、市場のインフレ指標を参照して設定されている。その他の国における物価インフレの仮定は、通常、Consensus Economics
Inc.の長期予測に基づいている。
給与水準の上昇率および年金支給額の上将来昇率に関する仮定は、必要に応じて、制度ごとに策定される。各制度は、物価
インフレの仮定に基づいて、および当行グループの報奨構造または市場ごとの方針ならびに関連する現地の法律および制度特
有の要件を反映させることにより、設定される。
その他の仮定としては、死亡率の仮定は、確定給付制度に基づく当行グループの債務を測定する上で重要となる場合があ
る。これらの仮定は、それぞれの国における現時点での最善の見積りに従い設定されている。将来の潜在的な寿命の改善は考
慮され、また必要に応じて含められる。
2019年度に当行グループは、ドイツにおける当行グループの確定給付年金制度について、確定給付債務の算定に使用する死
亡率の仮定を、ドイツ銀行固有のものにすることを決定した。これに関連して、ドイツ銀行固有の母集団を対象とした保険数
理計算に基づき、当行は死亡率の予想を、これまで使用してきた「Richttafeln Heubeck 2018 G」からドイツ銀行固有の従業
員および年金受給者の実績に調整した。この数理計算上の仮定の変更により、2019年12月31日現在の数理計算上の差異(損
失)は125百万ユーロ(税引前)となり、連結包括利益計算書上の「確定給付制度に係る再測定利得(損失)、税引前」に計上
されている。
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負債および資産の増減の調整表-財務諸表に与える影響
2019 年度
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
確定給付制度債務の現在価値の増減:
期首残高 11,953 3,868 1,337 962 18,120
純損益で認識された確定給付費用
当期勤務費用 192 26 14 44 276
利息費用 201 106 56 26 389
過去勤務費用および決済により生じた利得ま
19 3 0 -12 10
たは損失
その他の包括利益で認識された確定給付費用
財務上の仮定の変更により生じた
1,179 582 112 67 1,940
数理計算上の差異
人口統計上の仮定の変更により生じた
1
125
-105 -11 -1 8
数理計算上の差異
実績により生じた数理計算上の差異 43 113 -8 -5 143
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 ▶ 0 0 17 21
給付の支払 -446 -154 -109 -73 -782
決済に係る支払 0 0 0 -11 -11
取得/売却 0 0 0 0 0
為替レートの変動 0 248 27 24 299
その他 0 0 0 5 5
期末残高 13,270 4,687 1,418 1,043 20,418
このうち:
非積立式 0 16 210 121 347
積立式 13,270 4,671 1,208 922 20,071
制度資産の公正価値の増減:
期首残高 10,877 4,884 1,074 892 17,727
純損益で認識された確定給付費用
利息収益 185 134 44 23 386
その他の包括利益で認識された確定給付費用
制度資産からの運用収益(利息収益控除後) 137 448 80 54 719
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 ▶ 0 0 18 22
事業主による拠出額 1,158 0 22 25 1,205
2
給付の支払
-446 -153 -96 -56 -751
決済に係る支払 0 0 0 0 0
取得/売却 0 0 0 0 0
為替レートの変動 0 304 22 27 353
その他 0 0 0 0 0
制度管理費用 0 -2 -3 -1 -6
期末残高 11,915 5,615 1,143 982 19,655
期末現在の積立状況 -1,355 928 -275 -61 -763
回収不能な積立超過額の増減(資産上限額)
期首残高 0 0 0 -25 -25
利息費用 0 0 0 0 0
回収不能な積立超過額の増減 0 0 0 -14 -14
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為替レートの変動 0 0 0 -1 -1
期末残高 0 0 0 -40 -40
3
-803
認識された純資産(負債) -1,355 928 -275 -101
1 主に(Heubeck 2018 Gではなく、修正Heubeck 2018 Gによる。)最新の死亡率の結果による。
2 積立式制度のみ。
3 このうち1,011百万ユーロはその他の資産に、1,814百万ユーロはその他の負債に認識された。
2018 年度
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計
確定給付制度債務の現在価値の増減:
期首残高 12,090 4,176 1,401 979 18,646
純損益で認識された確定給付費用
当期勤務費用 204 30 17 45 296
利息費用 203 104 49 23 379
過去勤務費用および決済により生じた利得ま
-33 18 0 -1 -16
たは損失
その他の包括利益で認識された確定給付費用
財務上の仮定の変更により生じた
-135 -187 -89 -23 -434
数理計算上の差異
人口統計上の仮定の変更により生じた
98 -48 -3 -2 45
数理計算上の差異
実績により生じた数理計算上の差異 -38 -7 11 ▶ -30
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 3 0 0 16 19
給付の支払 -437 -176 -114 -76 -803
決済に係る支払 0 0 0 -11 -11
取得/売却 -2 0 0 0 -2
為替レートの変動 0 -42 65 8 31
その他 0 0 0 0 0
期末残高 11,953 3,868 1,337 962 18,120
このうち:
非積立式 0 10 193 112 315
積立式 11,953 3,858 1,144 850 17,805
制度資産の公正価値の増減:
期首残高 11,003 5,202 1,091 915 18,211
純損益で認識された確定給付費用
利息収益 187 130 38 20 375
その他の包括利益で認識された確定給付費用
制度資産からの運用収益(利息収益控除後) -351 -218 -53 -33 -655
キャッシュ・フローおよびその他の変動
制度加入者による拠出額 3 0 0 16 19
事業主による拠出額 473 0 52 33 558
1
給付の支払
-437 -175 -102 -53 -767
決済に係る支払 0 0 0 -12 -12
取得/売却 -1 0 0 -1 -2
為替レートの変動 0 -53 52 7 6
その他 0 0 0 0 0
制度管理費用 0 -2 -4 0 -6
期末残高 10,877 4,884 1,074 892 17,727
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期末現在の積立状況 -1,076 1,016 -263 -70 -393
回収不能な積立超過額の増減(資産上限額)
期首残高 0 0 0 -44 -44
利息費用 0 0 0 0 0
回収不能な積立超過額の増減 0 0 0 20 20
為替レートの変動 0 0 0 -1 -1
期末残高 0 0 0 -25 -25
2
-418
認識された純資産(負債) -1,076 1,016 -263 -95
1 積立式制度のみ。
2 このうち1,097百万ユーロはその他の資産に、1,515百万ユーロはその他の負債に認識された。
当行グループに係る補填の権利はない。
投資戦略
当行グループの投資目標は、確定給付年金制度が主要な財務指標に及ぼす不利な影響から当行グループを保護することであ
る。従来、市況が不利な状況において当該制度のIFRSに基づく積立状況を保持することを主眼としていた。最近は、競合する
主要な財務指標のバランスを図るために、特定の市場における投資戦略が変化しているものの、当行グループは2019年度に
IFRS主導の投資戦略に立ち戻ることにした。投資マネージャーは、年金制度の受託者および投資委員会と合意したとおりに、
投資権限またはガイドラインに従って年金資産を運用している。
主要な確定給付制度のIFRSに基づく積立状況を保持するために、当行グループは年金負債対応投資(LDI)アプローチを適用
している。関連するトレードオフのバランスを保つことで、資本市場の変動による確定給付制度債務の現在価値の変動と制度
資産の変動のミスマッチから生じるリスクが最小化される。これは、制度負債の金利、信用スプレッドおよびインフレに対す
るマーケット・リスク・ファクター・エクスポージャーと密接にマッチするよう制度資産を配分することで達成される。これ
により、制度資産は年金債務の基礎となるリスク・プロファイルおよび通貨を広く反映したものになる。
マーケット・リスクに関する望ましいヘッジ・レベルが現物金融商品(すなわち社債や国債)で達成できない場合には、デ
リバティブが用いられる。デリバティブ・オーバーレイには、主に金利、インフレ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップが含まれる。また、金利先物およびオプション等の他の商品も用いられる。実際には、完全にヘッジされたアプ
ローチは、例えば超長期の社債は市場の厚みが不十分であること、ならびに流動性およびコストの検討から、現実的ではな
い。そのため制度資産には、エクイティ、不動産、高利回り債または新興市場債といった、長期収益の向上および分散効果を
生み出すための更なる資産区分が含まれている。
主要資産クラスへの制度資産の配分
以下の表では、主要資産クラスに対する当行グループの積立式確定給付制度の資産配分を示している(すなわち、エクス
ポージャーには個々に管理されたポートフォリオ内の現物有価証券および制度資産の投資に使用された合同運用ファンドの基
礎となる資産配分が含まれる。)。
以下の表の資産の金額は、「相場価格のある」資産(すなわち、IFRS第13号に基づくレベル1の資産。活発で流動性の高い市
場における相場価格から公正価値が直接決定できる市場への投資額)および「その他」の資産(すなわち、IFRS第13号に基づ
くレベル2およびレベル3の資産)の双方を含んでいる。
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計 ドイツ 英国 米国 その他 合計
現金および現金同等物 340 292 57 64 753 1,138 715 -12 77 1,918
1
資本性金融商品
875 643 116 53 1,687 1,148 571 107 60 1,886
2
投資適格債
国債 2,508 1,633 432 202 4,775 1,975 699 428 153 3,255
民間債 5,921 2,847 425 216 9,409 5,196 2,805 405 217 8,623
投資不適格債
国債 125 7 1 16 149 175 0 1 19 195
民間債 259 124 17 17 417 166 80 14 22 282
証券化投資およびその他の負
1 157 67 1 226 39 6 52 16 113
債性投資
保険 0 0 0 15 15 0 0 0 16 16
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オルタナティブ
不動産 361 42 0 67 470 285 52 0 58 395
コモディティ 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53
プライベート・エクイティ 63 0 0 25 88 54 0 0 11 65
3
その他
1,579 0 0 284 1,863 1,419 22 0 243 1,684
デリバティブ(時価)
金利 -263 35 10 7 -211 -192 129 13 -6 -56
クレジット 110 1 19 1 131 13 0 82 0 95
インフレ 26 -126 0 11 -89 -608 -194 0 5 -797
為替 6 ▶ 0 3 13 14 -1 0 1 14
その他 ▶ -44 -1 0 -41 2 0 -16 0 -14
制度資産の公正価値合計 11,915 5,615 1,143 982 19,655 10,877 4,884 1,074 892 17,727
1 株式エクスポージャーの配分は、各市場における代表的な指数に概ね沿っている(例:英国の退職給付制度の株式ポートフォリオのベン
チマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)。
2 投資適格とはBBB以上を指す。当行グループの主要制度における平均信用格付エクスポージャーはA格付程度である。
3 その他のうち、このポジションには、その他の資産区分に分類できない合同運用ファンドが含まれている。特に、2018年度から2019年度
にかけての増加はこのポジションに起因している。
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以下の表は、「相場価格のある」資産(すなわち、IFRS第13号に基づくレベル1の資産)に限定して投資された、当行グルー
プの積立式確定給付制度資産を示したものである。
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 合計 ドイツ 英国 米国 その他 合計
現金および現金同等物 339 292 54 30 715 1,162 30 -16 40 1,216
1
資本性金融商品
758 643 116 42 1,559 1,015 571 107 49 1,742
2
投資適格債
国債 1,115 1,618 426 36 3,195 1,013 695 423 52 2,183
民間債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資不適格債
国債 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2
民間債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
証券化投資およびその他の負
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
債性投資
保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オルタナティブ
不動産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プライベート・エクイティ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリバティブ(時価)
金利 0 34 -19 8 23 0 0 -17 0 -17
クレジット 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
インフレ 0 -125 0 10 -115 0 0 0 0 0
為替 0 ▶ 0 0 ▶ 0 -1 0 0 -1
その他 ▶ 0 0 0 ▶ 2 0 0 0 2
相場価格のある制度資産の
2,216 2,467 577 129 5,389 3,192 1,295 497 143 5,127
公正価値合計
1 株式エクスポージャーの配分は、各市場における代表的な指数に概ね沿っている(例:英国の退職給付制度の株式ポートフォリオのベン
チマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)。
2 投資適格とはBBB以上を指す。当行グループの主要制度における平均信用格付エクスポージャーはA格付程度である。
以下の表は、確定給付制度の「相場価格のある」資産と「その他」の資産への資産配分を、投資された主要地域別に示した
ものである。
2019 年12月31日現在
その他 その他
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 ユーロ圏 先進国 新興市場 合計
現金および現金同等物 5 224 122 342 27 33 753
資本性金融商品 186 101 703 285 291 121 1,687
国債(投資適格以上) 868 1,477 550 1,003 329 548 4,775
国債(投資不適格) 0 6 1 7 13 122 149
1
3,201
民間債(投資適格以上) 738 2,110 2,662 612 86 9,409
民間債(投資不適格) ▶ 45 24 297 41 6 417
証券化投資およびその他の負
1 98 104 14 6 3 226
債性投資
小計 1,802 4,061 4,166 5,149 1,319 919 17,416
割合(%) 10% 23% 24% 30% 8% 5% 100%
その他の資産区分 2,239
制度資産の公正価値 19,655
1 この金額の大半がフランス、オランダおよびイタリアの企業関連である。
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2018 年12月31日現在
その他 その他
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 ユーロ圏 先進国 新興市場 合計
現金および現金同等物 141 701 65 953 29 29 1,918
資本性金融商品 252 108 708 360 363 95 1,886
国債(投資適格以上) 870 574 474 650 249 438 3,255
国債(投資不適格) 0 0 0 ▶ 24 167 195
1
2,984
民間債(投資適格以上) 718 2,129 2,023 657 112 8,623
民間債(投資不適格) ▶ 65 13 186 5 9 282
証券化投資およびその他の負
38 21 52 2 0 0 113
債性投資
小計 2,023 3,598 3,335 5,139 1,327 850 16,272
割合(%) 12% 22% 20% 32% 8% 5% 100%
その他の資産区分 1,455
制度資産の公正価値 17,727
1 この金額の大半がフランス、オランダおよびイタリアの社債関連である。
制度資産には、2019年12月31日現在および2018年12月31日現在それぞれ、時価が約252百万ユーロと692百万ユーロのグルー
プ企業とのデリバティブ取引が含まれている。制度資産の公正価値には、当行グループが発行した重要な金額の有価証券も、
当行グループの資産に対するその他の債権も含まれていない。制度資産には、当行グループで使用している不動産は一切含ま
れていない。
さらに当行グループは、当行グループの制度資産に影響を与える可能性がある不確実な税務ポジションに関する見積りおよ
び考慮を行っている。これらの見積りを行う上で重要な判断が要求されており、それによって当行グループの最終的な純負債
が大きく異なる可能性がある。
主要なリスク感応度
当行グループの確定給付制度債務は、資本市場の状況や数理計算上の仮定の変更による影響を受けやすい。資本市場の変動
および主要な仮定の変更への感応度が以下の表に示されている。各市場リスク要素や仮定は単独で変更されている。確定給付
制度債務の感応度は、各仮定に関する制度のデュレーションに基づき、幾何学的な外挿法を用いて概算されている。デュレー
ションは、基礎となる仮定の変更に対する債務の幅広い感応度を示し、それらの仮定における小規模から中規模の変更に関す
る合理的な近似値を表すリスク指標の一つである。
例えば、利率デュレーションは、各制度の現地の保険数理士から提供された情報に基づき、利率の変更に対する確定給付制
度債務の変動より得られる。結果として得られたデュレーションは、利率の変更によって生じる負債の再測定損失または利得
の見積りに用いられる。他の仮定に関しても、各感応度の結果を得るために類似のアプローチが用いられる。
確定給付年金制度では、資本市場の状況の変動が数理計算上の仮定(主に利率と物価インフレ率)を通して制度債務および
制度資産に影響を及ぼす。当行グループがLDIアプローチを適用する場合には、変動に対する当行の全体的なエクスポージャー
は軽減される。そのため、主要な資本市場の変動に関連した当行グループのリスク・エクスポージャーに関する理解を助ける
ため、関連する市場リスク要素または基礎となる数理計算上の仮定の変動による確定給付制度債務および制度資産の変動の純
影響額が示されている。制度資産に影響しない数理計算上の仮定の変更への感応度については、確定給付制度債務への影響の
みが表示されている。
当行グループの主要制度の資産関連の感応度は、当行グループのマーケット・リスク管理機能が決定したリスク感応度要因
を用いて算出される。これらの感応度は、当該制度の投資マネージャーから提供された情報に基づいて計算され、基礎となる
リスク要素が変動した場合の、制度資産の時価の予想変動額を反映させるために線形外挿される。
感応度は、資本市場の変動や主要な数理計算上の仮定における長期間にわたる妥当で起こり得る変動を示している。当行グ
ループはこうした資本市場または仮定の変動の可能性について見解を示す立場にはない。これらの感応度は、表示されている
変動に関する積立状況への全般的な影響を示してはいるが、その影響の重要性や合理的に可能な代替的仮定値の範囲は、総計
の結果を構成する様々な制度の間で異なる場合がある。制度資産や制度債務は類似のリスク要素に影響を受けやすいものの、
市場のリスク要素と数理計算上の仮定の相関関係が不完全であるために、実際の制度資産と制度債務の変動が完全にお互いを
相殺しない可能性がある。資本市場の状況や主要な数理計算上の仮定の変更が積立状況全般に及ぼし得る非線形の影響から、
これら感応度を外挿する場合には注意が必要である。退職後確定給付制度における固有のリスクを軽減するために取り得る経
営陣の措置は、これら感応度に反映されていない。
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
ドイツ 英国 米国 その他 ドイツ 英国 米国 その他
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利率(-50bp):
DBOの増加額(-) -970 -500 -45 -60 -840 -430 -40 -50
1
制度資産の予想増加額(+)
875 530 30 25 235 435 35 20
積立状況への予想純影響額
-95 30 -15 -35 -605 5 -5 -30
(増加(+)/減少(-))
利率(+50bp):
DBOの減少額(+) 905 450 30 55 785 385 25 50
1
制度資産の予想減少額(-)
-875 -530 -30 -25 -235 -435 -35 -20
積立状況への予想純影響額
30 -80 0 30 550 -50 -10 30
(増加(+)/減少(-))
信用スプレッド(-50bp):
DBOの増加額(-) -970 -500 -80 -65 -840 -430 -75 -55
1
制度資産の予想増加額(+)
620 145 15 10 220 125 20 10
積立状況への予想純影響額
-350 -355 -65 -55 -620 -305 -55 -45
(増加(+)/減少(-))
信用スプレッド(+50bp):
DBOの減少額(+) 905 450 75 60 785 385 70 50
1
制度資産の予想減少額(-)
-620 -145 -15 -10 -220 -125 -20 -10
積立状況への予想純影響額
285 305 60 50 565 260 50 40
(増加(+)/減少(-))
2
物価インフレ率(-50bp):
DBOの減少額(+) 335 360 0 20 335 325 0 20
1
制度資産の予想減少額(-)
-185 -305 0 -10 -190 -270 0 -10
積立状況への予想純影響額
150 55 0 10 145 55 0 10
(増加(+)/減少(-))
2
物価インフレ率(+50bp):
DBOの増加額(-) -345 -385 0 -20 -345 -360 0 -20
1
制度資産の予想増加額(+)
185 305 0 10 190 270 0 10
積立状況への予想純影響額
-160 -80 0 -10 -155 -90 0 -10
(増加(+)/減少(-))
将来給与水準の実質上昇率(-50bp):
DBOの減少額(+)
60 15 0 10 60 10 0 10
積立状況への純影響額
将来給与水準の実質上昇率(+50bp):
DBOの増加額(-)
-60 -15 0 -15 -60 -10 0 -15
積立状況への純影響額
3
寿命の10%の改善:
DBOの増加額(-)
-320 -145 -30 -15 -295 -110 -25 -10
積立状況への純影響額
1 制度資産の公正価値において予想される変動には、制度資産の公正価値合計額の99%超をカバーするドイツ、英国、米国、チャンネル諸
島、スイスおよびベルギー内の最大規模の制度からのシミュレートされた影響額が含まれている。この表示においては、それ以外の制度
の制度資産の公正価値には変動がないと仮定している。
2 物価インフレの仮定にリンクする範囲で年金給付額の変動への感応度を組み込んでいる。
3 全体的な平均余命が約1年増加したのと同等と見積られている。
予想キャッシュ・フロー
以下の表は、積立式制度に関する当行グループの外部の年金信託への拠出、非積立式制度に関する受益者への直接支払い、
および確定拠出制度への拠出を含む、2020年度の退職後給付に関する予想キャッシュ・フローを示している。
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2020 年 度
単位:百万ユーロ
合計
以下に対する予想拠出額
確定給付制度資産 285
BVV 65
ポストバンクの郵便局公務員に対する年金積立金 85
その他の確定拠出制度 275
非積立式確定給付制度に関する予想給付支払額 30
退職後給付に関連する予想キャッシュ・フロー合計 740
従業員給付費用
以下の表は、IAS第19号およびIFRS第2号の規定に基づく特定の費用の内訳を示している。
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
確定給付制度費用:
1
勤務費用
272 259 304
純利息費用(収益) 2 ▶ 9
確定給付制度費用合計 274 263 311
確定拠出制度費用:
BVV 63 62 66
ポストバンクの郵便局公務員に対する年金積立金 85 88 93
その他の確定拠出制度 269 271 281
確定拠出制度費用合計 417 421 440
退職後給付制度費用合計 691 684 751
強制加入のドイツ社会保障年金制度に対する事業主の拠出額 231 236 243
2
株式に基づく報酬費用(持分決済型)
549 560 535
2
株式に基づく報酬費用(現金決済型)
39 1 22
2
現金定着制度に関する費用
516 481 363
3
退職金の支払いに関する費用
108 158 137
1 勤務費用のうち、退職金に関連する項目については、退職金の支払いに関する費用に組替えられた。
2 新規雇用報奨に関する費用および当行グループの再構築費用の一部として認識された金額を含む雇用終了による未償却の費用の加速償却
を含む。
3 未償却の繰延報酬報奨に関する費用の加速償却を除く。勤務費用のうち、退職金に関連する項目については、退職金の支払いに関する費
用に組替えられた。したがって、過年度の数値は修正再表示されている。
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有価証券報告書
34 -
法人所得税
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
当期税金費用(ベネフィット):
当年度税金費用(ベネフィット) 757 733 874
過年度修正 5 -20 -145
当期税金費用(ベネフィット)合計 762 713 729
繰延税金費用(ベネフィット):
一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除の発生
-71 316 -113
および解消
税法および/または税率改正の影響 -9 -6 1,437
過年度修正 1,948 -34 -90
繰延税金費用(ベネフィット)合計 1,868 276 1,234
法人所得税費用(ベネフィット)合計 2,630 989 1,963
当期税金費用合計には、過年度において未認識であった欠損金、税額控除および将来減算一時差異からのベネフィットが含
まれており、これらは当期税金費用を2017年度に5百万ユーロ減少させた。
繰延税金費用合計には、繰延税金資産の取り崩しから生じる費用、過年度において未認識であった欠損金(税額控除/将来
減算一時差異)からのベネフィット、および過年度に行われた繰延税金資産の取り崩しの戻入が含まれており、これらは合計
で繰延税金費用を2019年度に2,785百万ユーロ、2018年度に253百万ユーロ、2017年度に163百万ユーロ増加させた。
ドイツ法定(内国)法人所得税率を適用する場合の金額と実際の法人所得税費用/(ベネフィット)との差異
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
内国法人所得税率31.3%(2018年度:31.3%および
2017年度:31.3%)による予想税金費用(ベネ -825 416 384
フィット)
外国税率差異 170 8 -37
有価証券およびその他の収益に係る非課税所得 -191 -209 -431
持分法適用投資による損失(利益) -19 -19 -21
減算不能費用 326 340 540
のれんの減損 269 0 0
1
繰延税金資産の認識および測定の変更
2,785 253 159
税法および/または税率改正の影響 -9 -6 1,437
株式に基づく報酬に関連する影響 54 133 14
1
その他
70 73 -82
実際の法人所得税費用(ベネフィット) 2,630 989 1,963
1 過年度に関連した当期および繰延税金費用/(ベネフィット)については、主に「繰延税金資産の認識および測定の変更」および「その
他」の項目に反映されている。
当行グループは、引き続き様々な管轄区域の税務当局による調査を受けている。上表の「その他」は、税務当局によるこれ
らの調査の影響が含まれている。
繰延税金資産・負債の計算に用いられた法人税、連帯付加税および営業税を含む内国法人所得税率は、2019年度、2018年度
および2017年度においては31.3%であった。
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資本(その他の包括利益/資本剰余金)に借方計上または貸方計上された法人所得税
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
確定給付制度に関連する数理計算上の差異 402 18 -23
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定され
た金融負債に係る信用リスクに起因する公正価値純利得 1 -8 0
(損失)
売却可能金融資産:
期中未実現純利得/損失 0 0 ▶
純損益に振り替えられた純利得/損失 0 0 99
強制的にその他の包括利益を通じて公正価値で測定され
る金融資産:
期中未実現純利得/損失 -42 48 0
(純損益に振り替えられた)期中実現純利得/損失 71 86 0
キャッシュ・フロー・ヘッジ目的のデリバティブ:
期中未実現純利得/損失 1 1 ▶
純損益に振り替えられた純利得/損失 1 0 42
その他の資本の変動:
期中未実現純利得/損失 162 91 2
純損益に振り替えられた純利得/損失 0 2 -5
その他の包括利益に(借方計上)貸方計上された法人所
596 238 123
得税
資本に(借方計上)貸方計上されたその他の法人所得税 -11 1 73
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当行グループの繰延税金資産・負債(総額)の主要な内訳
1 1
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
繰延税金資産:
繰越欠損金 1,307 2,934
繰越税額控除 1 160
将来減算一時差異:
トレーディング業務(デリバティブを含む。) 4,321 2,986
従業員給付(持分決済型の株式に基づく報酬を含
2,507 2,140
む。)
未収利息費用 1,148 1,133
貸出金および借入金(信用損失引当金を含む。) 878 795
リース 614 14
無形資産 236 119
公正価値OCI(IFRS第9号) 21 33
その他の資産 879 886
その他の引当金 126 180
その他の負債 6 7
繰延税金資産合計(相殺前) 12,044 11,387
繰延税金負債:
将来加算一時差異:
トレーディング業務(デリバティブを含む。) 3,937 3,038
従業員給付(持分決済型の株式に基づく報酬を含
265 312
む。)
貸出金および借入金(信用損失引当金を含む。) 785 345
リース 537 0
無形資産 554 453
公正価値OCI(IFRS第9号) 51 52
その他の資産 347 344
その他の引当金 87 85
その他の負債 40 40
繰延税金負債合計(相殺前) 6,603 4,669
1 IFRS第16号「リース」の適用をうけて、表示科目が追加されている。比較数値はこれに伴い調整されている。
繰延税金資産および負債(相殺後)
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
繰延税金資産として表示 5,986 7,230
繰延税金負債として表示 545 512
繰延税金資産純額 5,441 6,718
繰延税金資産および繰延税金負債の残高の変動は、繰延税金費用/(ベネフィット)と一致していない。これは、(1)資本
に直接計上された繰延税金、(2)ユーロ以外の通貨建税金資産および負債に対する為替レート変動の影響、(3)通常の活動
の一環としての企業の取得および処分、および(4)その他の資産および負債の一項目として貸借対照表に表示されている繰延
税金資産および負債の分類の変更に起因している。
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繰延税金資産が認識されなかった項目
1 1
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
将来減算一時差異 -3,046 -9
無期限 -9,629 -5,738
翌期に期限到来 -192 -52
翌期後に期限到来 -4,214 -289
繰越欠損金 -14,035 -6,079
翌期後に期限到来 - 95 0
繰越税額控除 -96 -1
1 表中の金額は、連邦法人所得税目的の将来減算一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除を参照している。
繰越欠損金、繰越税額控除および将来減算一時差異を解消できるだけの将来課税所得を稼得する可能性が低いため、これら
の項目について繰延税金資産は認識されなかった。
2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行グループは、当期または前期に損失に陥った企業において、繰延税金負債
を超過する繰延税金資産をそれぞれ32億ユーロおよび65億ユーロ認識した。これは、各企業が繰越欠損金、繰越税額控除およ
び将来減算一時差異を解消できるだけの課税所得を稼得する可能性が高いとする経営陣の評価に基づいている。一般的に、繰
延税金資産として認識する金額を決定する際に、経営陣は、過去の収益性に関する情報、および、関連があれば、承認された
事業計画(税法上の繰越期間、タックス・プランニングの実現可能性およびその他の関連検討事項のレビューを含む。)に基
づく営業成績の見通しを用いている。
当行グループは、2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行グループの親会社による子会社、支店および関連会社に
対する投資ならびに共同支配企業に対する持分に関連する一時差異をそれぞれ20百万ユーロおよび27百万ユーロ有しており、
これらに関して繰延税金負債は認識されなかった。
35 -
デリバティブ
デリバティブ金融商品およびヘッジ活動
当行グループが利用するデリバティブ契約には、スワップ、先物、先渡、オプションおよびその他類似のタイプの契約が含
まれる。通常の事業活動の過程において、当行グループは、セールス、マーケット・メーキングおよびリスク管理目的で多様
なデリバティブ取引を締結している。デリバティブ商品の利用における当行グループの目的は、顧客のリスク管理ニーズを満
たすことおよび当行グループのリスクに対するエクスポージャーを管理することである。
注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載された当行グループのデリバティブおよびヘッジ会計に関連
する会計方針に従い、すべてのデリバティブは、トレーディングまたはトレーディング以外のいずれの目的で保有されている
かにかかわらず、公正価値で貸借対照表に計上されている。
セールス および マーケット・メーキング目的で保有するデリバティブ
セールスおよびマーケット・メーキング
当行グループのデリバティブ取引の大半は、セールスおよびマーケット・メーキング活動に関連している。セールス活動に
は、顧客が現在または将来のリスクを負担、移転、変更または減少させるためのデリバティブ商品の構築およびマーケティン
グが含まれる。マーケット・メーキングには、スプレッドおよび出来高に基づく収益を生み出すための、他の市場参加者に対
する買呼値および売呼値の提示が含まれる。
リスク管理
当行グループは、資産負債管理の一環として、マーケット・リスクに対するエクスポージャーを減少させるためにデリバ
ティブを利用する。これは、固定利付金融商品の特定ポートフォリオおよび予定取引をヘッジするデリバティブの締結、なら
びに貸借対照表全体のエクスポージャーに対する戦略的ヘッジにより達成される。当行グループは金利リスクを、とりわけデ
リバティブ契約を利用することにより積極的に管理している。デリバティブ金融商品の利用度は、所定の限度枠内で、市況の
変化や関連する資産および負債の特性および組み合わせの変化に対応して、随時変更される。
ヘッジ会計に適格なデリバティブ
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デリバティブが注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載された特定の基準を満たす場合、当行グルー
プはヘッジ会計を適用しており、これには「金利指標改革、IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正」の早期適用が含ま
れている。
公正価値ヘッジ関係において、当行グループは、市場金利の変動による固定利付金融商品の公正価値の変動に備えるため、
主に金利スワップおよびオプションを用いている。キャッシュ・フロー・ヘッジ関係において、当行グループは、金利の変動
に対するエクスポージャーに備えるため、金利スワップを用いている。当行グループは、為替予約およびスワップを用いて、
在外営業活動体に対する純投資の財務諸表を期末の直物相場で親会社の報告通貨に換算した結果生じる外貨換算調整に対し
て、ヘッジを行っている。
当行グループは、デリバティブのヘッジ手段の公正価値またはキャッシュ・フローの変動と、ヘッジ対象リスクに起因する
ヘッジ対象項目の公正価値またはキャッシュ・フローの変動の関連性に基づき、ヘッジ関係におけるヘッジの有効性の評価と
測定を行っている。非有効性の原因として考えられるものは、ヘッジ手段とヘッジ対象項目との間における以下の差異に起因
している可能性がある。
- ヘッジ対象項目とヘッジ手段の観点からのミスマッチ(金利更改の頻度や時期、返済頻度や償還条項など)。
- ヘッジ対象項目とヘッジ手段の再設定の頻度の違いを考慮した、ヘッジ対象項目とヘッジ手段に適用される割引率の差
異。
- ヘッジ手段として用いられるデリバティブの公正価値がヘッジ関係の開始日においてゼロではないことによる、ヘッジ対
象項目の観点からのミスマッチ。
金利リスク
当行グループは、既存の、および/または予定されている資産および負債の価格が改定される特性(資金調達や投資活動を
含む。)を修正することにより、金利リスクに対するエクスポージャーを管理するために金利スワップとオプションを用いて
いる。金利スワップとオプションは、公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フロー・ヘッジのいずれかに指定される。公正価値
ヘッジの場合、当行グループは、ベンチマーク金利の変動による固定利付金融商品の公正価値の変動を管理するために金利ス
ワップおよびオプション契約を用いる。キャッシュ・フロー・ヘッジの場合は、当行グループは、ベンチマーク金利の変動に
よる変動利付金融商品のキャッシュ・フローの変動性に対するエクスポージャーを管理するために、金利スワップを用いる。
当行グループは、貸出金および債券の新規組成、既存の貸出金および債券の返済、資金調達債務の新規発行ならびに既存の
資金調達債務の返済によるポートフォリオにおける頻繁な変動について、金利リスクに対するエクスポージャーをポートフォ
リオ毎に管理している。したがって、ポートフォリオにはダイナミックなヘッジ会計アプローチが適用され、個々のヘッジ関
係の指定や指定解除をより頻繁に行っている(月次ベースなど)。
外国為替リスク
当行グループは、外国為替予約とスワップを組み合わせてヘッジ手段として用いることにより、在外営業活動体に対する投
資からの外国為替リスク(米ドルおよび英ポンドを含む。)を純投資ヘッジを通じて管理している。
在外営業活動体に対する投資はヘッジ手段のデリバティブ金融商品の名目金額の範囲でのみヘッジされているため、当行グ
ループは通常、重要な額の非有効性が発生するとは予想していない。
金利指標改革に係る会計処理の適用に伴う重要な仮定および判断
IASBによる指標改革のフェーズ1の適用に関して行われた主な判断には、EURIBORの算出に関するものが含まれていた。当行
グループは、EURIBORが既存の形式のまま、予測可能な将来のベンチマーク金利として引き続き使用されると見込んでいる。こ
れらの理由により、当行グループは、EURIBORをヘッジ対象リスクとするヘッジ会計は、2019年12月31日現在において、金利指
標改革の直接的な影響を受けるとは考えていない。
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ヘッジ会計および金利指標改革
以下の表は、IASBによる指標改革の修正の影響を受ける当行グループのヘッジ会計の関係、当行グループがさらされている
重要なベンチマーク金利(予想される将来の改革の対象となる。)および2019年12月31日現在のデリバティブヘッジ商品の名
目価額を示している。デリバティブヘッジ商品は、ヘッジ会計の関係を通じて当行グループが管理するリスク・エクスポー
ジャーの程度の近似値を示す。
2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
名目価額
公正価値ヘッジ
CHF LIBOR
1,202
GBP LIBOR
1,437
JPY LIBOR
1,189
USD LIBOR
31,992
公正価値ヘッジ会計
公正価値ヘッジとして保有するデリバティブ
1 1
2018 年12月31日現在 2018 年度
2019 年12月31日現在 2019 年度
ヘッジの ヘッジの
有効部分 有効部分
に用いら に用いら
れる れる
公正価値 公正価値
単位:百万ユーロ 資産 負債 名目価額 の変動 資産 負債 名目価額 の変動
公正価値ヘッジとし
て保有するデリバ 5,385 878 118,125 811 5,462 906 148,559 -424
ティブ
1
2018 年度
2019 年度
ヘッジの ヘッジの
単位:百万ユーロ 非有効部分 非有効部分
公正価値ヘッジの結果 -343 52
1 過年度数値は修正再表示されている。
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公正価値ヘッジとして指定された金融商品
2019 年12月31日現在 2019 年度
ヘッジの有
効部分に用
公正価値ヘッジ調整の 公正価値ヘッジ調整の
公正価値ヘッジとして いられる
累計額 累計額
指定された金融商品の 公正価値の
帳簿価額 -合計 -終了したヘッジ関係 変動
単位:百万ユーロ 資産 負債 資産 負債 資産 負債
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資
11,496 0 327 0 58 0 481
産
償却原価で測定する貸出金
3,185 0 82 0 -1 0 100
長期債務
0 80,078 0 3,822 0 417 -1,734
その他の資産/負債
0 0 0 0 0 0 0
1
2018 年12月31日現在
2018 年度
ヘッジの有
効部分に用
公正価値ヘッジ調整の 公正価値ヘッジ調整の
公正価値ヘッジとして いられる
累計額 累計額
指定された金融商品の 公正価値の
帳簿価額 -合計 -終了したヘッジ関係 変動
単位:百万ユーロ 資産 負債 資産 負債 資産 負債
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資 16,900 0 326 0 -35 0 -31
産
償却原価で測定する貸出金 0 0 0 0 0 0 0
長期債務 0 87,356 0 2,292 0 369 506
その他の資産/負債 0 0 0 0 0 0 0
1 過年度数値は修正再表示されている。
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計
キャッシュ・フロー・ヘッジとして保有するデリバティブ
2019 年12月31日現在 2019 年度 2018 年12月31日現在 2018 年度
ヘッジの ヘッジの
有効部分 有効部分
に用いら に用いら
れる れる
公正価値 公正価値
単位:百万ユーロ 資産 負債 名目価額 の変動 資産 負債 名目価額 の変動
キャッシュ・フ
ロー・ヘッジとして
25 0 2,714 -2 29 1 3,689 0
保有する
デリバティブ
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キャッシュ・フロー・ヘッジ残高
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
1
資本への計上額
21 25 28
このうち、終了したプログラム関連 0 0 0
当該終了年度に資本に計上された利得(損失) -2 -3 -34
当該終了年度に資本から除かれた利得(損失) -2 0 136
このうち、終了したプログラム関連 0 0 0
ヘッジの有効部分に用いられれたヘッジ対象項目
0 0 0
の価値の変動
純損益に計上された非有効部分 0 0 0
1 「資本への計上額」は、連結貸借対照表に表示されているその他の包括利益累計額に含まれている。
2019年12月31日現在、キャッシュ・フロー・ヘッジの最長期日は2022年である。
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金融商品は、当行グループの連結貸借対照表において、償却原価で測定する
貸出金として認識されている。
純投資ヘッジ会計
純投資ヘッジとして保有するデリバティブ
2019 年12月31日現在 2019 年度 2018 年12月31日現在 2018 年度
ヘッジの ヘッジの
有効部分 有効部分
に用いら に用いら
れる れる
公正価値 公正価値
単位:百万ユーロ 資産 負債 名目価額 の変動 資産 負債 名目価額 の変動
純投資ヘッジとして
保有するデリバティ 556 957 43,546 -413 718 1,710 43,457 -1,379
ブ
2019 年度 2018 年度
資本に認識され 資本に認識され
る公正価値の変 る公正価値の変
ヘッジの ヘッジの
1 1
動 動
単位:百万ユーロ 非有効部分 非有効部分
純投資ヘッジの結果 795 -386 1,742 -345
1 「資本に認識される公正価値の変動」は、連結貸借対照表に表示されているその他の包括利益累計額に含まれている。
純投資ヘッジとして保有するデリバティブのプロファイル
単位:百万ユーロ 1 年以内 1 年-3年 3 -5年 5 年超
2019 年12月31日現在
外国為替予約の名目価額
32,702 78 0 0
外国為替スワップの名目価額
3,337 3,820 579 3,030
合計
36,039 3,898 579 3,030
2018 年12月31日現在
外国為替予約の名目価額 0
28,808 110 13
外国為替スワップの名目価額
3,972 5,601 1,982 2,970
合計
32,780 5,711 1,995 2,970
当行グループは、ローリングの外国為替予約戦略とスタティックな外国為替スワップヘッジ戦略を組み合わせて用いてい
る。2019年12月31日終了年度において、当行グループのユーロ/米ドルの外国為替スワップのポートフォリオの平均為替レー
トは0.85、2018年12月31日現在は0.82であった。
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36 -
関連当事者との取引
一方の当事者が、他方の当事者を直接もしくは間接的に支配しているか、または他方の当事者の財務もしくは営業上の決定
に重要な影響力を有する場合、両者は関連当事者とみなされる。当行グループの関連当事者には、以下が含まれる。
- 経営幹部およびその近親者、ならびに経営幹部またはその近親者が支配しているか、重要な影響力を有しているか、また
は重要な議決権を有している企業
- 子会社、共同支配企業および関連会社ならびにこれらの各子会社
- ドイツ銀行の従業員を対象とした退職後給付制度
経営幹部との取引
経営幹部とは、ドイツ銀行の活動の計画、指揮および管理を直接的または間接的に行う権限および責任を有する者のことで
ある。当行グループは、マネジメント・ボード・メンバーおよび親会社のスーパーバイザリー・ボード・メンバーが、IAS第24
号でいう「経営幹部」を構成すると考えている。
経営幹部の報酬費用
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度 2017 年度
短期従業員給付 32 41 39
退職後給付 6 10 10
その他の長期給付 6 2 7
解雇給付 34 32 3
株式に基づく報酬 21 2 22
合計 99 87 81
上記の表には、従業員から選任されたスーパーバイザリー・ボード・メンバーおよび元スーパーバイザリー・ボード・メン
バーが受け取った報酬は含まれていない。ドイツ銀行の従業員としての業務、または元従業員としての身分(退職、年金およ
び繰延報酬)に関して、これらのメンバーに支払われた報酬総額は、2019年12月31日現在では1.0百万ユーロ、2018年12月31日
現在では1.1百万ユーロおよび2017年12月31日現在では1.1百万ユーロであった。
2019年12月31日現在の当行グループと経営幹部との取引には、貸出金およびコミットメント10百万ユーロ、ならびに預金38
百万ユーロが含まれていた。2018年12月31日現在、当行グループと経営幹部との取引には、貸出金およびコミットメント45百
万ユーロ、ならびに預金34百万ユーロが含まれていた。
加えて、当行グループは決済および口座サービスや投資相談といった銀行サービスを、経営幹部およびその近親者に提供し
ている。
子会社、共同支配企業および関連会社との取引
ドイツ銀行AGとその子会社との取引は、関連当事者間取引の定義を満たしている。これらの取引が連結上消去されている場
合、それらは関連当事者間取引として開示されていない。当行グループとその関連会社および共同支配企業ならびにそれぞれ
の子会社との取引も関連当事者間取引としての条件を満たしている。
子会社、共同支配企業および関連会社との取引は、個々に重要ではないため、以下の表においてまとめて表示されている。
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貸出金
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
貸出金残高、期首現在 228 256
1
期中の貸出金の変動
-3 -21
連結会社グループの変動 0 0
為替レートの変動/その他 ▶ -7
2
貸出金残高、期末現在
228 228
その他の信用リスク関連取引:
信用損失引当金 0 0
信用損失引当金繰入額 0 0
保証およびコミットメント 7 3
1 期中に貸出した貸出金および返済された貸出金による純影響額は、「期中の貸出金の変動」として示されている。
2 延滞貸出金は、2019年12月31日現在では0百万ユーロ、2018年12月31日現在では0百万ユーロであった。2019年12月31日現在および2018年12
月31日現在、当行グループは上記の貸出金に対してそれぞれ5百万ユーロおよび14百万ユーロの担保を保有していた。
預金
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
預金残高、期首現在 68 67
1
期中の預金の変動
-11 2
連結会社グループの変動 0 0
為替レートの変動/その他 1 -0
預金残高、期末現在 58 68
1 期中に受入れた預金および払戻した預金による純影響額は、「期中の預金の変動」として示されている。
その他の取引
関連会社とのトレーディング資産およびデリバティブ金融取引のプラスの時価は、2019年12月31日現在では1百万ユーロ、
2018年12月31日現在では2百万ユーロであった。関連会社とのトレーディング負債およびデリバティブ金融取引のマイナスの時
価は、2019年12月31日現在では0百万ユーロ、2018年12月31日現在では0百万ユーロであった。
年金制度との取引
IFRSに基づき、一部の退職後給付制度は関係当事者とみなされている。当行グループは、多数の年金制度と取引関係があ
る。これに従って、当行グループは、これらの制度に対して、投資運用管理サービスを含む金融サービスを提供している。当
行グループの年金基金は、ドイツ銀行の株式または有価証券を保有または売買することができる。
関連当事者である年金制度との取引
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
制度資産内に保有されている当行グループが発行した株式 1 1
その他の資産 0 0
制度資産から当行グループの資産運用管理会社に支払われたフィー 23 24
当行グループが相手先であるデリバティブの時価 -252 -692
当行グループが相手先であるデリバティブの名目金額 9,223 7,325
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37 -
子会社に関する情報
当行グループの構成
ドイツ銀行AGは、当行グループの子会社の直接的または間接的な持株会社である。
当行グループは666(2018年度:707)の連結された事業体から構成されており、このうち249(2018年度:251)は連結対象
のストラクチャード・エンティティである。当行グループが支配する459(2018年度:506)の事業体については、当行グルー
プが直接的または間接的に100%の所有持分(資本持分)を保有している。207(2018年度:201)の連結された事業体について
は、第三者もその所有持分(非支配持分)を保有している。2018年および2019年12月31日現在、子会社1社は重要な非支配持分
を有している。その他すべての子会社に対する非支配持分は個別でも総額でも当行グループにとって重要ではない。
重要な非支配持分を有する子会社
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
DWS Group GmbH & Co. KGaA
非支配持分が保有する所有持分と議決権の割合 20.51 % 20.51%
事業地 グローバル グローバル
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
非支配持分に帰属する純利益
105 58
子会社の非支配持分累計額
1,420 1,355
非支配持分への配当の支払
56 0
要約財務情報:
資産合計
10,952 10,694
負債合計
4,100 4,155
純収益合計
2,389 2,259
当期純利益(損失)
512 391
包括利益(損失)合計、税引後
583 589
当行グループの資産へのアクセスまたはその使用に対する重要な制約
法律上、契約上および規制上の要件ならびに非支配持分に対する保護権により、当行グループが資産にアクセスし、それを
グループ内の他の事業体との間で自由に移転する能力、および当行グループの負債を決済する能力が制限される場合がある。
当行グループは貸借対照表日現在において重要な非支配持分を有していなかったため、これらに関連した保護権は重要な制
約を生じさせなかった。
資産を使用する当行グループの能力に影響を及ぼす制約は以下のとおりである:
- 当行グループは、買戻契約、証券金融取引、ローン担保証券における債務を担保するため、およびOTCデリバティブ負債の
証拠金の提供目的で、担保を差入れている。
- 連結のストラクチャード・エンティティの資産は、これらの企業が発行した債券を購入した当事者の利益のために保有され
る。
- 規制上の要件や中央銀行からの要求または現地の会社法により、特定の法域において、当行グループ内の他の事業体との間
で資産を移転する当行グループの能力が制限される場合がある。
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ドイツ銀行(E05792)
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制約を受ける資産
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
資産合計 制約を受ける資産 資産合計 制約を受ける資産
利付銀行預け金 104,327 159 176,022 188
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 530,713 43,190 573,344 48,320
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
45,503 2,943 51,182 4,375
金融資産
償却原価で測定する貸出金 429,841 71,369 400,297 76,573
その他 187,290 3,017 147,293 1,991
合計 1,297,674 120,678 1,348,137 131,447
上記の表では、個々の事業体レベルでは制約を受けないが、グループ内での移転可能性の点で制約の対象となり得る資産を
除外している。こうした制約は、現地の関連する貸出要件に基づく場合もあれば、同様の規制上の制約による場合もある。こ
の状況では、移転不能な個々のオンバランス項目を識別することは不可能である。これは規制上の最低流動性要件についても
同様である。当行グループは現地のストレス時の流動性アウトフローを超える流動性準備金の額を識別する。そうした流動性
準備金で、この目的で制約を受けるとみなされる総額は、2019年12月31日現在において312億ユーロ(2018年12月31日現在:
349億ユーロ)である。
38 -
ストラクチャード・エンティティ
ストラクチャード・エンティティへの当行グループの関与の性質、目的および範囲
当行グループは、特定の事業目的を達成するために設計されたストラクチャード・エンティティと、様々な事業活動に従事
している。ストラクチャード・エンティティとは、誰が企業を支配しているのかの決定に際して、議決権または類似の権利が
決定的な要因とならないように設計された企業のことである。例としては、議決権が管理業務のみに関係しており、その関連
性のある活動が契約上の取決めによって指図される場合が挙げられる。
ストラクチャード・エンティティは、以下の特徴または属性の一部または全部を有していることが多い。
- 制限された活動。
- 狭義かつ十分に明確化された目的。
- ストラクチャード・エンティティが劣後的な財務的支援なしに活動資金を調達するには不十分な資本。
- 信用リスクまたはその他のリスクの集中(トランシェ)を生み出す、投資家への複数の契約上関連した金融商品の形態での
資金調達。
ストラクチャード・エンティティの主な用途は、特定の資産のポートフォリオの利用を顧客に提供し、金融資産の証券化を
通じた市場の流動性を顧客に提供することである。ストラクチャード・エンティティは法人、信託またはパートナーシップと
して設立されることがある。ストラクチャード・エンティティは通常、当該企業が保有する資産に担保されたおよび/または
インデックスされた負債性有価証券および資本性有価証券の発行により、資産購入の資金を調達する。ストラクチャード・エ
ンティティが発行する負債性有価証券および資本性有価証券には、様々な優先劣後水準のトランシェが含まれる場合がある。
注記01「重要な会計方針および重要な会計上の見積り」に記載のとおり、ストラクチャード・エンティティは、当行グルー
プとストラクチャード・エンティティとの関係の実質が、当行グループが当該企業を支配していることを示唆する場合に連結
される。
連結対象のストラクチャード・エンティティ
当行グループは、次のような種類の連結対象のストラクチャード・エンティティに財務的支援を提供することを当行グルー
プが要求される可能性のある契約上の取決めを有している。
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証券化ビークル
当行グループは、多様な資産プールの購入の資金調達のために証券化ビークルを利用している。当行グループはこれらの事
業体に対して流動性与信枠の形態で財務的支援を提供している。2019年12月31日および2018年12月31日現在、これらの事業体
に対する貸出コミットメント残高はなかった。
ファンド
当行グループは、当行グループに連結されたファンドに対して、資金提供や流動性与信枠または保証を提供することがあ
る。2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行グループが当該ファンドに提供した流動性与信枠および保証の名目価額
はそれぞれ18億ユーロおよび30億ユーロであった。
非連結のストラクチャード・エンティティ
非連結のストラクチャード・エンティティは、議決権、契約、資金提供契約またはその他の手段を通じて当行グループが当
該企業を支配していないため連結されていない。非連結のストラクチャード・エンティティに対する当行グループの関与の範
囲はストラクチャード・エンティティの種類によって異なる。
以下は、非連結のストラクチャード・エンティティへの当行グループの関与を種類別に説明している。
リパッケージおよび投資企業
リパッケージおよび投資企業は、有価証券とデリバティブの組み合わせを通じて顧客の投資ニーズに応えるために設立され
る。当行グループはリパッケージおよび投資企業から獲得されるリターンに影響を及ぼすパワーを有していないため、リパッ
ケージおよび投資企業は当行グループによって連結されない。一般的に、これらの企業は投資家との間で事前に合意した特定
の投資リターンを提供するために設立されるものであり、取引期間中に当行グループがその投資戦略やリターンに変更を加え
ることはできない。
第三者資金提供企業
当行グループでは、様々な資産を保有するストラクチャード・エンティティに対して資金を提供している。これらの企業
は、資金提供企業、信託および民間投資企業の形態を取る場合がある。当該資金提供は、ストラクチャード・エンティティの
資産によって担保される。当行グループの関与は主に、貸出および貸出コミットメントの両方に関係している。
当該取引で使用されるビークルは、借手が融資に係る追加証拠金または担保を拠出するか否かを決定する能力を有している
場合には当該借手によって支配されている。借手が融資を継続するか終了するかを決定することができるような場合には、借
手が当該ビークルを連結する。
証券化ビークル
当行グループでは、固定利付有価証券、法人貸出金、および資産担保証券(ほとんどが商業用モーゲージ担保証券、住宅用
モーゲージ担保証券およびクレジット・カード債権)を含む多様な資産プールを購入する証券化ビークルを設立している。そ
れらのビークルは、負債性有価証券証券および資本性有価証券の複数トランシェを発行することによりこれらの購入に資金を
提供しており、その償還はビークル内の資産のパフォーマンスに連動している。
当行グループでは多くの場合、これらの証券化ビークルに資産を移転し、流動性与信枠の形態でこれらの企業へ財務支援を
行っている。
当行グループではさらに第三者をスポンサーとする証券化ビークルに対して、投資および流動性与信枠の提供を行ってい
る。
証券化ビークルの活動に対する委任されたパワーを有するサービサーまたはスペシャル・サービサーを一方的に解任するパ
ワーまたは能力を当行グループが有していない場合には、当該証券化ビークルは当行グループに連結されない。
ファンド
当行グループでは、特定の資産への投資保有に対する顧客からの要求に対応するため、ストラクチャード・エンティティを
設立している。当行グループではまた、第三者がスポンサーとなっているファンドに投資している。グループ企業は、ファン
ド・マネージャー、証券保管機関およびその他の役割を担い、グループがスポンサーとなっているファンドおよび第三者の
ファンドの双方に対して資金や流動性与信枠を提供することがある。提供した資金は、ファンドが保有する基礎となる資産に
よって担保されている。
ドイツ銀行が代理人とみなされる場合、または他の第三者投資家がファンドの活動を指図する能力を有している場合には、
当行グループは当該ファンドを連結しない。
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その他
これらは、ドイツ銀行または第三者がスポンサーとなっているストラクチャード・エンティティで、上記のいずれの基準に
も該当しないものである。当行グループがこれらの企業の意思決定に対してパワーを有していない場合には、これらの企業は
当行グループによって連結されない。
ストラクチャード・エンティティへの関与により生じた収益
当行グループはファンドに関連した投資運用サービスに対して、マネジメント・フィーのほかに、パフォーマンスに基づく
フィーを稼得することがある。ストラクチャード・エンティティに対して提供した資金に関して、利息収益が認識される。ス
トラクチャード・エンティティとのデリバティブの結果として生じたおよびこれら企業で保有される債券の価値の変動から生
じたトレーディング収益は、「純損益を通じて公正価値で保有する金融資産/負債に係る純利得/(損失)」に認識される。
非連結のストラクチャード・エンティティへの関与
非連結のストラクチャード・エンティティへの当行グループの関与とは、当行グループをストラクチャード・エンティティ
の業績からのリターンの変動性に晒す契約上および非契約上の関与を指す。非連結のストラクチャード・エンティティへの関
与の例としては、当行グループがストラクチャード・エンティティからのリターンの変動性を吸収する負債または持分投資、
流動性与信枠、保証および特定のデリバティブ商品がある。
非連結のストラクチャード・エンティティへの関与には、ストラクチャード・エンティティにリターンの変動性をもたらす
金融商品は含まれない。例えば、その目的および設計が信用リスクを投資家にパス・スルーすることである非連結のストラク
チャード・エンティティから当行グループが信用プロテクションを購入した場合、当行グループは、変動性を吸収しているの
ではなく、当該企業に対してリターンの変動性を提供している。そのため、購入した信用プロテクションは、下記の表の目的
上、関与とはみなされていない。
非連結のストラクチャード・エンティティへの最大エクスポージャー
損失に対する最大エクスポージャーは、非連結のストラクチャード・エンティティへの関与の性質を考慮して判断される。
貸出金およびトレーディング金融商品に関する最大エクスポージャーは、その帳簿価額で連結貸借対照表に反映される。当行
グループの解釈に従い、デリバティブおよびオフバランスのコミットメント(保証、流動性与信枠および貸出コミットメント
等)に関する最大エクスポージャーは、IFRS第12号に基づき名目金額で反映される。当該金額またはそれらの変動は、担保や
ヘッジによる影響も、そうした損失が発生する可能性も考慮していないため、当行グループが直面する経済的リスクを反映す
るものではない。2019年12月31日現在、デリバティブのプラスおよびマイナスの再調達価値ならびにオフバランスのコミット
メントに関連する名目金額は、それぞれ1,360億ユーロ、5,060億ユーロおよび160億ユーロであった。2018年12月31日現在、デ
リバティブのプラスおよびマイナスの再調達価値ならびにオフバランスのコミットメントに関連する名目金額は、それぞれ
3,720億ユーロ、1兆3,110億ユーロおよび170億ユーロであった。
ストラクチャード・エンティティの規模
当行グループでは、ストラクチャード・エンティティの規模に関して異なる指標をその種類に応じて規定している。ストラ
クチャード・エンティティの規模を評価する上で、以下の指標が適切な指標だと考えられている。
- ファンド - 当行グループがファンド・ユニットを保有している場合には純資産価額または運用資産の金額。当行グループの
関与がデリバティブから構成されている場合には、デリバティブの名目金額。
- 証券化 - 当行グループの関与が保有する債券を通じて生じている場合には、発行債券の名目金額(利息のみおよび余剰債券
を考慮)。当行グループの関与がデリバティブの形態である場合には、当該デリバティブの名目価額。
- 第三者資金提供企業 - 当該企業における総資産。
- リパッケージおよび投資企業 :発行債券の公正価値。
第三者資金提供企業については規模に関する情報が公表されていないため、当行グループでは当行グループが受け取った/
差し入れた担保または当行グループの当該企業に対するエクスポージャーの名目金額のいずれか大きい方を開示している。
上記の定義に基づき、ストラクチャード・エンティティの規模は総額で2兆910億ユーロであり、このうち、大部分の1兆
6,170億ユーロはファンドからのものである。2018年度は、それぞれ3兆3,180億ユーロおよび2兆9,710億ユーロであった。
以下の表は、連結財政状態計算書で認識されている当行グループの関与の帳簿価額、およびこうした関与から生じる損失に
対する最大エクスポージャーを、ストラクチャード・エンティティの種類ごとに示している。下記の帳簿価額は、担保および
ヘッジによる影響を考慮していないため、当行グループが直面するリターンの真の変動性を反映していない。
ドイツ銀行の関与に関連した帳簿価額および規模
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2019 年12月31日現在
リパッケージ
および 第三者
単位:百万ユーロ 投資企業 資金提供企業 証券化 ファンド 合計
資産
現金および中央銀行預け金 0 0 0 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 1 6 0 35 42
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件
0 603 8 2,613 3,224
付買入有価証券
借入有価証券担保金 0 0 0 3 3
純損益を通じて公正価値で測定する金融
262 6,035 6,257 54,853 67,408
資産合計
トレーディング資産 199 4,033 4,371 5,361 13,964
プラスの時価(デリバティブ金融商品) 63 176 32 2,777 3,049
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
0 1,820 1,854 46,715 50,389
されるトレーディング以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するもの
0 6 0 0 6
として指定された金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測
0 221 491 106 818
定する金融資産
償却原価で測定する貸出金 151 44,284 36,183 9,842 90,460
その他の資産 0 332 3,894 17,863 22,089
資産合計 414 51,481 46,834 85,316 184,044
負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融
44 27 5 8,865 8,941
負債合計
マイナスの時価
44 27 5 8,865 8,941
(デリバティブ金融商品)
その他の短期借入金 0 0 0 0 0
その他の負債 0 0 0 2,257 2,257
負債合計 44 27 5 11,122 11,197
オフバランスのエクスポージャー 1 4,793 9,358 2,245 16,396
合計 371 56,247 56,187 76,439 189,243
2018 年12月31日現在
リパッケージ
および 第三者
単位:百万ユーロ 投資企業 資金提供企業 証券化 ファンド 合計
資産
現金および中央銀行預け金 0 0 0 0 0
インターバンク預け金(中央銀行以外) 1 14 0 28 43
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件
0 508 8 1,397 1,913
付買入有価証券
借入有価証券担保金 0 0 0 461 461
純損益を通じて公正価値で測定する金融
342 4,578 5,956 77,166 88,041
資産合計
トレーディング資産 244 3,480 4,567 9,297 17,587
プラスの時価(デリバティブ金融商品) 98 571 122 6,516 7,308
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
0 516 1,266 61,353 63,135
1
されるトレーディング以外の金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するもの
0 10 0 0 10
1
として指定された金融資産
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ドイツ銀行(E05792)
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その他の包括利益を通じて公正価値で測
0 286 240 832 1,358
定する金融資産
償却原価で測定する貸出金 220 40,552 27,322 8,370 76,464
その他の資産 5 519 216 10,464 11,203
資産合計 568 46,456 33,741 98,719 179,483
負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融
負債合計 102 56 3 15,482 15,644
マイナスの時価
102 56 3 15,482 15,644
(デリバティブ金融商品)
その他の短期借入金 0 0 0 6,596 6,596
その他の負債 0 0 0 0 0
負債合計 102 56 3 22,078 22,240
オフバランスのエクスポージャー 0 4,363 9,524 3,028 16,915
合計 466 50,762 43,262 79,668 174,158
1 過年度の数値は修正再表示されている。
トレーディング資産- 2019年12月31日および2018年12月31日現在のトレーディング資産合計はそれぞれ140億ユーロおよび176
億ユーロであった。これは主に、証券化に対する投資44億ユーロおよび46億ユーロならびにファンドのストラクチャード・エ
ンティティに対する投資54億ユーロおよび93億ユーロからそれぞれ構成されている。当行グループの証券化への関与は、これ
らの企業に含まれる資産によって担保されている。当行グループがファンド・ユニットを保有している場合、これらは主に信
託におけるマーケット・メーキングに関するものであるか、それ以外の場合には顧客に対する発行債券のヘッジとしての機能
を果たす。また、組成された第三者資金提供企業への貸出金により生じる信用リスクは、受け取った担保により軽減されてい
る。
強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産- この区分における関与の大半はファンドへの
逆レポ契約が占めており、これらは基礎となる有価証券によって担保されている。
貸出金- 2019年12月31日および2018年12月31日現在の貸出金は、それぞれ905億ユーロおよび765億ユーロの証券化トランシェ
に対する投資および第三者資金提供企業への融資から構成されている。当行グループによる第三者資金提供企業への融資は、
当該ストラクチャード・エンティティにおける資産によって担保されている。
その他の資産- 2019年12月31日および2018年12月31日現在のその他の資産それぞれ221億ユーロおよび112億ユーロは、主にプ
ライム・ブローカレッジ業務に係る債権および委託証拠金残高から構成されている。
未決済債権- 未決済債権の残高は、仲介業務などによる典型的な顧客とサプライヤーとの関係から生じるものであり、内在す
るボラティリティは、財務諸表の利用者にストラクチャード・エンティティに対するドイツ銀行のエクスポージャーに関する
有効な情報を提供しないため、本開示注記には含まれていない。
財政支援
当期中にドイツ銀行は、非連結のストラクチャード・エンティティに対して契約に基づかない支援を提供しなかった。
スポンサーとなっている非連結のストラクチャード・エンティティで、2019年12月31日および2018年12月31日現在当行グルー
プが関与を有していない企業
当行グループはスポンサーとして、企業の法的な立ち上げおよびマーケティングに関与し、以下の様々な形で企業を支援し
ている。
- 企業への資産の移転
- 企業への元手資本の提供
- 企業の継続運営を確保するための運営支援の提供
- ストラクチャード・エンティティへの履行保証の提供
504/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
市場参加者がストラクチャード・エンティティを当行グループと合理的に関連付ける場合にも、当行グループは当該企業の
スポンサーとみなされる。さらに、ストラクチャード・エンティティのためにドイツ銀行の名称を用いることは、当行グルー
プがスポンサーの役割を果たしていることを示唆する。
スポンサーとなっている企業で、2019年12月31日および2018年12月31日現在当行グループが関与を有していなかった企業か
らの総収益は、それぞれ145百万ユーロおよびマイナス220百万ユーロであった。当行グループがスポンサーとなっている非連
結のストラクチャード・エンティティへの関与を有していない例には、当該ストラクチャード・エンティティへの元手資本ま
たは資金提供が当期中に当行グループに対して既に全額返済されている場合が含まれる。この金額は、ヘッジの影響を考慮し
ておらず、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利得(損失)に認識されている。2019年度において、
スポンサーとなっている非連結のストラクチャード・エンティティに移転した資産の帳簿価額累計は、証券化に対して3億ユー
ロ、リパッケージおよび投資企業に対して22億ユーロであった。2018年度においては、証券化に対して41億ユーロ、リパッ
ケージおよび投資企業に対して24億ユーロであった。
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39 -
流動および非流動の資産および負債
1 年以内または1年を超えて回収または決済される金額の資産および負債の科目別の内訳
2019 年12月31日現在の資産科目
回収または決済される金額 合計
2019 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
現金および中央銀行預け金 137,370 222 137,592
インターバンク預け金(中央銀行以外) 9,613 22 9,636
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 9,591 4,210 13,801
借入有価証券担保金 428 0 428
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 517,138 13,576 530,713
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 12,183 33,320 45,503
持分法適用投資 0 929 929
償却原価で測定する貸出金 115,669 314,172 429,841
土地建物および設備 0 4,930 4,930
のれんおよびその他の無形資産 0 7,029 7,029
その他の資産 82,355 28,004 110,359
当期税金資産 405 521 926
繰延税金資産考慮前の資産合計 884,752 406,936 1,291,688
繰延税金資産 5,986
資産合計 1,297,674
2019 年12月31日現在の負債科目
回収または決済される金額 合計
2019 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
預金 546,077 26,131 572,208
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券 3,057 58 3,115
貸付有価証券担保金 259 0 259
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 399,943 4,505 404,448
その他の短期借入金 5,218 0 5,218
その他の負債 105,978 1,986 107,964
引当金 2,622 0 2,622
当期税金負債 502 149 651
長期債務 38,088 98,384 136,473
信託優先証券 2,013 0 2,013
繰延税金負債考慮前の負債合計 1,103,756 131,214 1,234,970
繰延税金負債 545
負債合計 1,235,515
2018 年12月31日現在の資産科目
回収または決済される金額 合計
2018 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
現金および中央銀行預け金 188,691 40 188,732
506/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
インターバンク預け金(中央銀行以外) 8,282 599 8,881
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 5,861 2,361 8,222
借入有価証券担保金 3,396 0 3,396
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 536,367 36,977 573,344
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 16,725 34,457 51,182
持分法適用投資 0 879 879
償却原価で測定する貸出金 110,828 289,468 400,297
土地建物および設備 0 2,421 2,421
のれんおよびその他の無形資産 0 9,141 9,141
その他の資産 82,588 10,856 93,444
当期税金資産 396 574 970
繰延税金資産考慮前の資産合計 953,134 387,774 1,340,907
繰延税金資産 7,230
資産合計 1,348,137
2018 年12月31日現在の負債科目
回収または決済される金額 合計
2018 年
単位:百万ユーロ
1 年以内 1 年超 12月31日現在
預金 531,700 32,705 564,405
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券 4,866 1 4,867
貸付有価証券受入金 3,359 0 3,359
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 410,409 5,271 415,680
その他の短期借入金 14,158 0 14,158
その他の負債 115,511 2,002 117,513
引当金 2,711 0 2,711
当期税金負債 286 658 944
長期債務 47,317 104,766 152,083
信託優先証券 3,168 0 3,168
繰延税金負債考慮前の負債合計 1,133,485 145,403 1,278,887
繰延税金負債 512
負債合計 1,279,400
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40 -後発事象
2020年における新型コロナウイルス感染症(COVID 19)のこれまでの進展から、感染症の拡大やそれに起因する経済活動の
混乱により、2020年度上半期に世界経済の成長がマイナスの影響を受けることが予想される。これらは、当行グループが収益
を生み出す能力に影響を及ぼす可能性があり、また、格付の下方修正、予想を上回る貸倒損失および潜在的な資産減損によ
り、特定のポートフォリオにマイナスの影響を及ぼす可能性がある。現在のCOVID 19のパンデミックと世界経済への潜在的影
響は、当行グループが財務目標を達成する能力に影響を及ぼす可能性がある。パンデミックの拡大と政府の対応が当行グルー
プの事業または財務目標に及ぼす影響を予測することは時期尚早であるが、当行グループは、ドイツ国内、EU域内または世界
の経済状況の悪化が長期化することにより、著しく不利な影響を受ける可能性がある。
41 -規制自己資本に関する情報
一般的な定義
当行グループの自己資本の計算には、金融機関および投資会社に対する健全性要件に関する規制(EU)第575/2013号(所要自
己資本規制または「CRR」)ならびに金融機関の業務に対するアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性の監督に関す
るEU指令第2013/36号(所要自己資本指令または「CRD」)(これらはその後の規制および指令を受けて修正されている)に基
づく自己資本要件が組み込まれている。CRDはドイツの法律に導入されている。本項および「リスク・ウェイテッド・アセット
の変動」の項における情報は、規制上の連結の原則に基づいている。
この項では、CRRおよびドイツ銀行法(Kreditwesengesetz(以下「KWG」という。))に従って、銀行規制目的上の連結ベー
スでの適正自己資本について言及している。したがってグループ内の保険会社および金融部門以外の事業体はここに含まれて
いない。
2019年度末現在有効であった規制に基づく自己資本合計は、Tier 1資本およびTier 2(T2)資本から構成されている。Tier
1資本は、普通株式等Tier 1(CET 1)資本およびその他Tier 1(AT1)資本に細分化される。
普通株式等Tier 1(CET 1)資本は、主に、規制上の調整(すなわち、プルデンシャル・フィルターおよび控除)の対象とな
る(保有株式を控除した)普通株式資本(関連する株式プレミアム勘定を含む。)、利益剰余金(事業年度における損失があ
る場合、それらを含む。)およびその他の包括利益累計額、ならびに連結CET 1資本への算入に適格な少数株主持分から構成さ
れている。CRR第32条から第35条に基づくCET 1資本のプルデンシャル・フィルターには、(ⅰ)証券化売却益、(ⅱ)キャッ
シュ・フロー・ヘッジおよび自己の負債の価値の変動、ならびに(ⅲ)追加的な価値の調整が含まれている。CET 1自己資本控
除は、(ⅰ)無形資産、(ⅱ)将来の収益性に依存する繰延税金資産、(ⅲ)予想損失額の算定結果として得られたマイナス
の金額、(ⅳ)確定給付年金基金資産正味額、(v)金融部門事業体との資本の相互持合い、および(vi)一定の基準を上回る
金融部門事業体の資本(CET 1、AT1、T2)に対する重要な投資および重要でない投資などを含んでいる。控除されなかったす
べての項目(すなわち、基準を下回る金額)は、リスク・ウェイトの対象となる。
その他Tier 1(AT1)資本は、AT1資本性金融商品および関連する株式プレミアム勘定、ならびに連結AT1資本への算入に適格
な非支配持分、および移行期間中は、グランド・ファーザー規定の対象となる金融商品から構成されている。CRR/CRDのもと
AT1資本として適格であるためには、金融商品は普通株式への転換または元本削減メカニズムを通じてトリガー・ポイントで損
失を配分する第一次損失吸収力を有していなければならず、更なる要件(早期償還インセンティブを有さない永久的なもの、
機関は常に配当/クーポンに関する完全な裁量を有していなければならない等)の充足も必要とされる。
Tier 2(T2)資本は、適格な資本性金融商品、関連する株式プレミアム勘定、ならびに劣後長期債務、一定の信用損失引当
金および連結T2資本への算入に適格な非支配持分から構成されている。T2資本として適格であるためには、資本性金融商品ま
たは劣後債は、当初満期が5年以上でなければならない。さらに、適格な資本性金融商品は特に、早期償還インセンティブ、投
資家の早期返済の権利および信用に連動した配当条項を含んではならない。2019年6月26日以前に適用される完全適用ベースの
CRR/CRDの下でAT1またはT2資本として適格でなくなった資本性金融商品は、移行期間中にグランド・ファーザー規定が適用さ
れ、2013年から2022年の間に段階的に除外される。その認識の上限は2018年度に40%、2019年度に30%であり、この上限はそ
の後、年に10%ポイントずつ引き下げられる。
当行グループは、本報告書中の特定の数値を完全適用ベースの自己資本の定義に基づいて表示している。これは、Tier 1資
本およびレバレッジ比率を含む、その他Tier 1資本およびTier 2資本ならびにこれらに基づく数値に関連する。「完全適用
ベース」は、自己資本に関して2019年6月26日以前に適用されるCRR/CRDによる経過措置を除外したものとして定義されてい
る。ただし、2019年6月27日から適用されるCRR/CRDの修正により導入された最新の経過措置を反映している。「完全適用ベー
ス」の計算は、規制上の資本に係る基準に対する当行グループの進展度合いを反映するものであり、多くの競合他社が「完全
適用ベース」の計算について説明していることから、当行グループは、こうした計算が投資家に有意な情報を提供していると
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考えている。当行グループの競合他社の「完全適用ベース」の計算に関する仮定および見積りはさまざまであることから、当
行グループの「完全適用ベース」の指標は、競合他社が使用している同様の指標とは比較可能でない場合がある。
資本性金融商品
当行グループのマネジメント・ボードは、2023年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻すことにつき、2018年
度年次株主総会から承認を取得済みである。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、
満期が18ヶ月超の41.3百万のデリバティブが含まれている。2018年度年次株主総会から2019年度年次株主総会(2019年5月23
日)までの間に、24.3百万株が買い戻された。買い戻された株式は、同期間において株式報酬のために使用され、次の期間に
おいても使用される予定である。その結果、2019年度年次株主総会の開催日現在、買戻しによる保有自己株式数は1.7百万株で
あった。
2019年度年次株主総会において、2024年4月末までに206.7百万株を上限に自己株式を買い戻す権限が当行グループのマネジ
メント・ボードに付与された。そのうち103.3百万株はデリバティブを用いて買い戻すことができる。これには、満期が18ヶ月
超の41.3百万のデリバティブが含まれている。この権限は、2018年度年次株主総会により付与された権限に取って代わるもの
である。2019年度年次株主総会から2019年12月31日までの間に、8.3百万株が買い戻された。買い戻された株式は、次の期間に
おいて使用される予定である。その結果、2019年12月31日現在、買戻しによる保有自己株式数は0.7百万株であった。
2017年度年次株主総会以降、および2019年12月31日現在、マネジメント・ボードが利用可能な授権資本は2,560百万ユーロ
(1,000百万株)であった。2019年12月31日現在、現金を対価とする条件付資本は512百万ユーロ(200百万株)であった。株式
報酬を要因とする追加的な条件付資本は、51.2百万ユーロ(20百万株)であった。さらに、2018年度年次株主総会では、参加
証券およびその他Tier 1資本として適格となるための規制要件を満たすその他のハイブリッド負債性有価証券の80億ユーロ相
当の発行を認めた。
当行グループの旧ハイブリッドTier 1資本性金融商品(ほぼすべてが非累積的信託優先証券)は、元本削減または株式転換
条項がないことを主因として、CRR/CRD完全適用規則のもとでは、その他Tier 1資本として認識されていない。しかし、
CRR/CRDの移行規定のもとでは、その他Tier 1資本として認識されており、また、CRR/CRD完全適用規則のもと、依然として
Tier 2資本として認識することができる。段階的廃止の移行期間中に、2012年12月31日現在のバーゼルⅡ.5に準拠した発行に
よるその他Tier 1金融商品の認識可能な最大金額は、2022年度まで各会計年度の期首において10%(13億ユーロ)減少する予
定である。これにより、2019年12月31日に関しては、適格なその他Tier 1金融商品は64億ユーロ(すなわち、新たに発行した
AT1ノート46億ユーロおよび移行期間中に認識可能な旧ハイブリッドTier 1金融商品18億ユーロ)となった。旧ハイブリッド
Tier 1金融商品18億ユーロは、CRR/CRD完全適用規則のもと、依然としてTier 2資本として認識可能である。2019年12月31日現
在、CRR/CRD完全適用規則のもと、認識されたその他Tier 1金融商品は、46億ユーロであった。2019年度に、銀行は名目金額が
14億米ドルで適格相当額が12億ユーロの1つの旧ハイブリッドTier 1金融商品を償還した。
2019年12月31日現在、CRR/CRDに基づく移行期間中に認識された当行グループのTier 2資本は、合計60億ユーロであった。
2019年12月31日現在、移行規定のもとでさらにTier 2資本として見なされる旧ハイブリッドTier 1金融商品はなかった。Tier
2資本性金融商品の名目価額の総額は、74億ユーロであった。2019年12月31日現在、CRR/CRD完全適用規則のもとで認識された
Tier 2金融商品は、78億ユーロであった(移行期間中にその他Tier 1資本としてのみ認識可能な18億ユーロの旧ハイブリッド
Tier 1資本性金融商品を含む。)。
最低所要自己資本
最低所要自己資本を満たさなかった場合、利益分配の制限または貸付等の特定の業務の制限などの監督措置が発せられるこ
とがある。2019年度において当行は自己資本規制に従っていた。
規制自己資本の内訳
自己資本テンプレート(RWAおよび自己資本比率を含む。)
2019 年12月31日 2018 年12月31日
現在 現在
単位:百万ユーロ CRR/CRD CRR/CRD
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:金融商品および準備金
資本性金融商品、関連する株式プレミアム勘定およびその他の準備金 45,780 45,515
利益剰余金 14,814 16,297
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 537 382
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1
独立してレビューされた中間利益(予測可能な費用または配当を控除後)
-5,390 0
その他 837 846
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本
56,579 63,041
普通株式等Tier 1(CET 1)資本:規制上の調整
追加的な価値の調整(マイナスの金額) -1,738 -1,504
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調整を除く。) -150 -329
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マイナス
-6,515 -8,566
の金額)
一時差異から発生するものを除く、将来の収益性に依存する繰延税金資産
(CRR第38条(3)の条件が満たされる場合には、関連する税金負債を控除 -1,126 -2,758
後)(マイナスの金額)
期待損失額の計算の結果生じたマイナスの金額 -259 -367
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金額) -892 -1,111
機関による自己のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな
-15 -25
保有(マイナスの金額)
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合における、機
関による当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティッ
0 0
クな保有(10%/15%基準超過額。適格なショート・ポジションを相殺
後)(マイナスの金額)
一時差異から生じた繰延税金資産(CRR第38条(3)の条件が満たされる場合
には、関連する税金負債を控除後)(10%/15%基準超過額)(マイナス -319 0
の金額)
2
その他の規制上の調整
-1,417 -895
普通株式等Tier 1(CET 1)資本に対する規制上の調整合計
-12,430 -15,555
普通株式等Tier 1(CET 1)資本
44,148 47,486
その他Tier 1(AT1)資本:金融商品
資本性金融商品および関連する株式プレミアム勘定 4,676 4,676
AT1からの段階的除外の対象となる、CRR第484条(4)に言及されている適格
1,813 3,009
項目の金額および関連する株式プレミアム勘定
規制上の調整前のその他Tier 1(AT1)資本
6,489 7,685
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2019 年12月31日 2018 年12月31日
現在 現在
単位:百万ユーロ CRR/CRD CRR/CRD
その他Tier 1(AT1)資本:規制上の調整
機関による自己のAT1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保
-91 -80
有(マイナスの金額)
CRR第472条に従って移行期間中にCET 1資本からの控除に関連してAT1資本
N/M N/M
から控除される残存金額
その他の規制上の調整 0 0
その他Tier 1(AT1)資本に対する規制上の調整合計
-91 -80
その他Tier 1(AT1)資本
6,397 7,604
Tier 1資本(T1 = CET 1 + AT1)
50,546 55,091
Tier 2(T2)資本
5,957 6,202
自己資本合計(TC = T1 + T2)
56,503 61,292
リスク・ウェイテッド・アセット合計 324,015 350,432
自己資本比率
普通株式等Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・アセットに対する比
13.6 13.6
率)
Tier 1資本比率(リスク・ウェイテッド・アセットに対する比率) 15.6 15.7
自己資本合計比率(リスク・ウェイテッド・アセットに対する比率) 17.4 17.5
N/M -表記するに値しない。
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、中間利益は認識されない。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、ならびに単一破綻処理基金および
預金保険制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の8億ユーロの資本控除が含まれ
ている。
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株主持分の規制自己資本への調整
CRR/CRD
2019 年12月31日 2018 年12月31日
単位:百万ユーロ 現在 現在
会計上の貸借対照表による株主持分合計 55,857 62,495
事業体の連結除外/連結 -116 -33
このうち:
資本剰余金 -12 -12
利益剰余金 -220 -150
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 116 130
規制上の貸借対照表による株主持分合計 55,741 62,462
少数株主持分(連結CET 1に含めることが認められている額)
837 846
1
未払配当およびAT1クーポン
0 -267
移行期間における連結除外/連結に係るその他の包括利益(損失)累計額の戻入
0 0
れ、税引後
規制上の調整前の普通株式等Tier 1(CET 1)資本
56,579 63,041
追加評価調整 -1,738 -1,504
その他のプルデンシャル・フィルター(追加評価調整を除く。) -150 -329
CRR第467条および第468条に基づく未実現利得および損失に関連した規制上の調
0 0
整
のれんおよびその他の無形資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金
-6,515 -8,566
額)
将来の収益性に依存する繰延税金資産 -1,445 -2,758
確定給付年金基金資産(関連する税金負債を控除後)(マイナスの金額) -892 -1,111
機関が金融部門事業体に対する重要な投資を有している場合における、機関によ
0 0
る当該事業体のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな保有
2
その他の規制上の調整
-1,692 -1,287
普通株式等Tier 1資本
44,148 47,486
1 規制(EU)第575/2013号(ECB/2015/4)の第26条(2)に則ったECBの決定(EU)第2015/656号に従い、中間利益は認識されな
い。
2 ECBの定期レビューに基づく2019年4月以降の4億ユーロおよび2016年10月以降の3億ユーロの資本控除、ならびに単一破綻処理基金および
預金保険制度に関連した取消不能の支払コミットメントに関するECBのガイダンスに基づく2018年1月以降の8億ユーロの資本控除、期待損
失額の計算の結果生じた3億ユーロのマイナスの金額ならびに機関による自己のCET 1金融商品の直接的、間接的およびシンセティックな
保有による15百万ユーロ。
資本管理
当行グループの財務機能は、該当がある場合、グループ・レベルおよび各地域における地域レベルでソルベンシー、自己資
本比率、レバレッジおよびベイルイン比率を管理している。財務部は、資本戦略(それ自体はグループ・リスク委員会が策定
しマネジメント・ボードが承認する。)を実施する。財務部は直接的に、または2018年度に設立された当行グループの資産負
債管理委員会を通じて、特に株式および資本性金融商品の発行および買戻し、自己資本比率の為替相場変動によるヘッジ、主
要な金融資源のキャパシティの設定、帳簿上の資本の配分および地域別の資本計画を管理している。当行グループは、経済的
および規制上の両方の観点から、健全な資本の維持に全力を尽くしている。当行グループは、常におよびあらゆる観点から、
経済的および規制上の考察の適切なバランスを達成するために、当行グループの全体的な資本の需要と供給を継続的に監視お
よび調整している。これらの観点には、IFRSベースの会計上の資本、規制自己資本および経済的資本、ならびに格付機関によ
る特定の所要自己資本が含まれている。
財務部は、資本性金融商品、すなわち普通株式等Tier 1資本、その他Tier 1およびTier 2資本性金融商品ならびにTLAC/MREL
適格負債性金融商品の発行および買戻しを管理する。財務部は、負債管理取引のため、常に、市場を監視している。当該取引
は、当行グループの発行債を額面未満で買い戻すことにより普通株式等Tier 1資本を積み増し、カウンターシクリカルバッ
ファーを創出する機会となっている。
当行グループのコアの通貨は、ユーロ、米ドル、中国人民元および英ポンドである。財務部は、コア通貨の変動に対する当
行の自己資本比率の感応度を管理している。当行グループの在外子会社および支店に投下された他のコア以外の通貨建ての資
本は、その大部分が外国為替の変動に対してヘッジされている。財務部は、どの通貨をヘッジすべきかを決定し、リスク管理
部と緊密に連携して適切なヘッジ戦略を策定し、最終的にこれらのヘッジを実行する。
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金融資源の上限設定
主要な金融資源の使用は、以下のガバナンス・プロセスおよびインセンティブによる影響を受ける。
目標の資源キャパシティは、CET 1およびレバレッジ比率の目標値と合わせて年次戦略計画の中で見直される。四半期プロセ
スにおいて、グループ資産負債管理委員会は、意思決定機関としてグループ・リスク委員会を置き換える限りにおいて、戦略
的計画に基づき市況や短期的な見通しに照らして調整された資本需要総額およびレバレッジ・エクスポージャーの部門別の資
源の上限を承認する。これらの限度枠は、緊密な監視プロセスおよび超過計上メカニズムにより実行される。
全体的な規制上の資本要件は主に、当行グループのCET 1比率(ソルベンシー)とレバレッジ比率(レバレッジ)の要求のい
ずれか拘束力の強い方の制約に左右される。内部的な資本配分については、当行グループの普通株式等Tier 1比率、当行グ
ループのレバレッジ比率および当行グループのストレス下でのキャピタル・ロスに対する各セグメントの貢献の合計は、当行
グループにとっての相対的重要性と制約レベルを反映するために重みづけされている。普通株式等Tier 1比率およびレバレッ
ジ比率への貢献は、CRR/CRD 4規則の完全適用を仮定したリスク・ウェイテッド・アセット(RWA)およびレバレッジ比率エク
スポージャー(LRE)によって測定される。当行グループのストレス下でのキャピタル・ロスは、定義されたストレス・シナリ
オにおける当行グループの全体的な経済的リスク・エクスポージャーの指標である。のれんおよびその他の無形資産は各セグ
メントに直接配分され、割当有形株主資本およびそれぞれの利益率の計算に使用される。当行グループの業績評価手法ではさ
らに、各事業セグメントに関して異なる資本コスト率を適用し、個々のビジネス・モデルの収益ボラティリティをより差別化
した方法で反映している。これにより、業績管理および投資決定の改善が可能になる。
当行グループの全世界の支店および子会社の資本のニーズをカバーする地域の資本計画は、年に1回作成され、グループ投資
委員会に提出される。子会社の大部分は、法律上および規制上の所要自己資本が課せられている。資本および流動性を策定、
実施、テストする際に、当行グループは、このような法律上および規制上の要件を十分に考慮に入れる。
さらに、財務部は、ドイツ銀行最大の年金基金の投資委員会のメンバーとなっており、同委員会が当該基金の投資の指針を
設定している。このことは、年金資産と年金負債の整合性を確保し、結果として当行グループの資本基盤を保護することを意
図している。
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42 -ドイツ商法第297-1a条/第315a条に準拠した連結財務諸表およびドイツ銀行法第26a条に準拠した総資産
利益率に対する補足的情報
人件費
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
人件費:
賃金および給料 9,184 9,828
社会保障費 1,958 1,986
このうち:年金に関するもの 689 681
合計 11,142 11,814
従業員
2019年度の平均実働従業員数は90,584名(2018年度:95,566名)で、このうち女性は39,756名(2018年度:41,967名)で
あった。これらの数値には、パートタイム従業員が労働時間に応じて含まれている。国外従業員数は平均49,290名(2018年
度:53,401名)であった。
マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードの報酬
ドイツ会計基準第17号の規定に従って、マネジメント・ボードのメンバーは、2019事業年度の報酬として総額34,835,009
ユーロ(2018年度:52,181,136ユーロ)を受け取った。このうち、20,950,000ユーロ(2018年度:25,711,111ユーロ)が固定
報酬、1,750,000ユーロ(2018年度:4,200,000ユーロ)が特別手当、2,275,594ユーロ(2018年度:2,123,102ユーロ)が付加
給付 、 9,859,415 ユー ロ(2018年度:20,146,923ユーロ)が業績連動項目であった。
ドイツ銀行AGの元マネジメント・ボード・メンバーまたはその遺族には、2019年および2018年12月31日終了年度において、
それぞれ18,093,988ユーロおよび22,943,159ユーロが支払われた。
元マネジメント・ボード・メンバーおよびその遺族のための年金債務引当金は、2019年および2018年12月31日現在それぞれ
206,400,923ユーロおよび193,452,137ユーロであった。
スーパーバイザリー・ボード・メンバーの報酬の原則は当行の定款に定められている。報酬規定は、2013年度に新たに策定
され、2017年5月18日の年次株主総会の決議で最終改定が行われ、2017年10月5日に発効した。スーパーバイザリー・ボード・
メンバーには固定の年間報酬が支払われる。各スーパーバイザリー・ボード・メンバーの年間基本報酬は100,000ユーロであ
る。スーパーバイザリー・ボード会長には基本報酬の2倍、副会長には1.5倍の報酬が支払われる。スーパーバイザリー・ボー
ドの委員会の委員および会長には、更なる固定の年間報酬が支払われる。決められた報酬のうち75%は、翌年の最初の3ヶ月の
間にインボイスを提出後、各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して支払われる。残りの25%については、同時に、
定款の規定に従って当行によって当行株式(仮想株式)へと転換される。この株式数の株式の価値が、スーパーバイザリー・
ボードからの退任または定款に定める任期満了の翌年の2月に各スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して支払われる
が、メンバーが解雇を正当化したであろう重大な原因によって退任しないことを条件とする。期中にスーパーバイザリー・
ボードのメンバーに変更があった場合には、当該事業年度に関する報酬は按分して(一月未満の端数は四捨五入)で支払われ
る。退任する年度については、報酬の全額が現金で支払われ、当該年度の報酬のうち25%には失効規定が適用される。2019事
業年度に関して、スーパーバイザリー・ボード・メンバーは総額6,112,499ユーロ(2018事業年度:5,766,669ユーロ)の報酬
を受け取り、そのうち4,692,708ユーロは定款の規定に従って2020年の春に支払われる(2019年:4,676,041ユーロ)。
マネジメント・ボード・メンバーおよびスーパーバイザリー・ボード・メンバーのために実行した貸出金および負担した偶
発負債は、2019年および2018年12月31日終了年度において、それぞれ、マネジメント・ボード・メンバーに対して8,106,465
ユーロおよび11,180,396ユーロ、スーパーバイザリー・ボード・メンバーに対して1,620,722ユーロおよび33,425,239ユーロで
あった。スーパーバイザリー・ボード・メンバーは2019年度に貸出金4,911,200ユーロを返済した。
総資産利益率
ドイツ銀行法第26a条において、総資産利益率は、当期純利益を平均総資産で除した数値と定義されている。2019年および
2018年12月31日終了年度の当該定義に準拠した総資産利益率は、それぞれマイナス0.38%および0.02%であった。
親会社についての情報
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有価証券報告書
ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフトは、ドイツ銀行グループの親会社である。フランクフルト・アム・マインで設立さ
れ、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所において登録番号HRB 30000で商業登記されている。
コーポレート・ガバナンス
ドイツ銀行AGは、ドイツ株式会社法(AktG)第161条に準拠した適合宣言を承認した。当該宣言はドイツ銀行のホームページ
(www.db.com/ir/de/dokumente.htm)で公表されている。
主要な会計報酬およびサービス
当行グループの監査人に対する報酬の内訳
報酬区分 (単位:百万ユーロ) 2019 年度 2018 年度
監査報酬 60 60
このうちKPMG AG
35 33
監査関連報酬 13 12
このうちKPMG AG
7 5
税務関連報酬 ▶ 5
このうちKPMG AG
1 2
その他の全報酬 0 1
このうちKPMG AG
0 1
報酬合計 77 78
監査報酬には、ドイツ銀行AGの年次財務諸表および連結財務諸表の監査に対する職業的専門家によるサービスの報酬が含ま
れる。監査関連報酬には、法令によって要求されるその他の保証業務に対する報酬、特に財務諸表に係る特定の監査以外の保
証業務、四半期レビュー、事業分割時および合併時の監査、ならびに内部管理目的およびコンフォートレター発行のための任
意監査などの任意の保証業務に対する報酬が含まれる。税務関連報酬には、納税申告書の作成およびレビューと関連する法令
遵守に係る支援および助言、当行グループの税務計画戦略およびイニシアチブに関連する税務相談業務および助言、ならびに
税法遵守の評価支援に対する報酬が含まれる。
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有価証券報告書
43 -国別の報告
ドイツ銀行法第26a条は、特定の情報を各国別に年次開示することを要求している。開示されている情報は、ドイツ銀行の
IFRSグループ勘定に基づいている。しかし、当該情報は本報告書のその他の財務情報と照合できない。これは、2014年12月16
日にドイツ連邦銀行より公表された、海外グループ内部取引相殺消去前の各国別情報を開示する規定を含む特定の要件による
ものである。これらのドイツ連邦銀行の規定に従って、同じ国におけるグループ内部取引は相殺消去されている。これらの相
殺消去は各国の内部経営管理報告において適用される相殺消去と同一である。
子会社および支店の所在地は、設立国または住所および関連する税務管轄区域を考慮して決定される。子会社や支店の会社
名、事業の特性、所在地は、注記44「保有株式」を参照のこと。また、ドイツ銀行AGおよびその子会社は、ドイツおよびロン
ドン、ニューヨーク、シンガポールといった海外に支店を有している。純収益は、純利息収益および利息以外の収益から構成
されている。
2019 年12月31日
法人所得税
純収益 従業員(フル 税引前利益
(費用)/
(売上高) タイム換算) (損失)
ベネフィット
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。)
オーストラリア 190 322 -38 17
オーストリア 11 83 -3 -0
ベルギー 173 549 -0 -0
ブラジル 53 128 24 -1
カナダ 9 13 2 -3
ケイマン諸島 ▶ 5 2 0
チリ 1 0 1 0
中国 195 506 106 -26
チェコ共和国 14 44 7 -1
フランス 89 208 -5 -2
ドイツ 10,720 40,496 949 -234
英国 2,529 7,559 -2,418 -262
ギリシャ 0 9 1 -0
ガーンジー島 0 3 0 0
香港 750 1,035 -100 -19
ハンガリー 16 55 3 -1
インド 634 12,052 392 -173
インドネシア 143 224 82 -27
アイルランド 15 409 2 -1
イスラエル -1 8 2 -1
イタリア 885 3,541 -85 -13
日本 270 468 -23 -48
ジャージー島 2 23 -11 -0
ルクセンブルク 983 506 520 -76
マレーシア 99 198 62 -15
マルタ 7 0 5 -1
モーリシャス 23 0 21 -0
メキシコ 20 34 -3 -0
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2019 年12月31日
法人所得税
純収益 従業員(フル 税引前利益
(費用)/
(売上高) タイム換算) (損失)
ベネフィット
単位:百万ユーロ(別途記載のものを除く。)
オランダ 302 613 137 1
パキスタン 14 67 7 -3
フィリピン 42 1,537 24 -5
ポーランド 82 383 13 -3
ポルトガル 28 45 -22 -10
カタール -0 3 -1 -0
ルーマニア 0 700 10 -1
ロシア連邦 56 1,424 39 -9
サウジアラビア 22 57 -7 -2
シンガポール 768 1,921 102 -24
南アフリカ 18 57 -6 -3
韓国 101 216 27 -8
スペイン 506 2,301 39 -12
スリランカ 15 62 5 1
スウェーデン 1 29 1 -0
スイス 250 645 -79 19
台湾 48 155 12 -1
タイ 40 113 ▶ -1
トルコ 47 115 29 -6
UAE 13 198 3 -0
ウクライナ 6 35 1 -0
米国 4,487 8,381 -944 -1,684
ベトナム 21 65 10 -2
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44 -
保有株式
376 子会社(訳注:行頭の数字は英文Annual Report 2019のページ。以下同様)
383 連結ストラクチャード・エンティティ
387 持分法により会計処理されている会社
389 20%超を保有するその他の会社
393 議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
ドイツ商法第313条第2項ならびに規則(EU)第575/2013号第8部に基づく開示要件に係るガイドライン(EU LI3テンプレート)に
従って、以下のページはドイツ銀行グループの保有株式を示している。
脚注:
1 規制上の範囲に含まれる完全連結事業体
2 規制上の範囲に含まれる非連結または控除対象外の事業体
3 ドイツ商法第313条第2項第6号に従って、無限責任の株主としての立場
▶ 規制上の範囲に含まれる事業体のうち、CRR第36条および第48条に従い自己資本から控除される事業体
5 支配されている。
6 ゼネラル・パートナーシップ
7 当事業体の特定の資産および関連負債(サイロ)のみが連結された。
8 支配されていない。
9 重要な影響力があるため持分法により会計処理されている。
10 IFRSでは持分法により会計処理されないストラクチャード・エンティティとして分類されている。
11 IFRSでは連結されないストラクチャード・エンティティとして分類されている。
12 暫定自己資本7,637.8百万ユーロ/暫定損益49.7百万ユーロ(2019事業年度)
13 強制的に純損益を通じて公正価値で測定されるトレーディング以外の金融資産として分類されたため、連結されておらず、持分法により
会計処理されてもいない。
14 暫定自己資本8,823.1百万ユーロ/暫定損益マイナス1,008.1百万ユーロ(2019事業年度)
15 規制上の範囲に含まれる部分連結事業体
16 自己資本36.2百万ユーロ/損益26.3百万ユーロ(2018事業年度)
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会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
1 ドイツ銀行アクツィエンゲゼルシャフト フランクフルト・ 1 信用機関
アム・マイン
2 ABFS I Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
3 ABS MB Ltd. ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
▶ Acacia (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
5 Alex. Brown Financial Services Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
6 Alex. Brown Investments Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
7 Alfred Herrhausen Gesellschaft mbH ベルリン 2 その他の企業 100.0
8 Ambidexter GmbH フランクフルト 1 支払機関 100.0
9 Argent Incorporated ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
10 Baincor Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
11 Bainpro Nominees Pty Ltd シドニー 1 付随サービス事業 100.0
12 Baldur Mortgages Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
13 Bankers Trust Investments Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
14 Bayan Delinquent Loan Recovery 1 (SPV-AMC), マカティ・シティ 1 金融機関 100.0
Inc.
15 Betriebs-Center f ü • Banken AG フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
16 BHW - Gesellschaft f ü • Wohnungswirtschaft ハーメルン 1 金融機関 100.0
mbH
17 BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft ハーメルン 1 信用機関 100.0
18 BHW Holding GmbH ハーメルン 1 金融持株会社 100.0
19 Biomass Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
20 Birch (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
21 Blue Cork, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
22 BNA Nominees Pty Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
23 Borfield Sociedad Anonima モンテビデオ 2 その他の企業 100.0
24 Breaking Wave DB Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
25 BT Globenet Nominees Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
26 BTAS Cayman GP ジョージタウン 1, 3 金融機関 100.0
27 BTD Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
28 Cape Acquisition Corp. ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
29 CapeSuccess Inc. ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 100.0
30 CapeSuccess LLC ウィルミントン ▶ 金融機関 82.6
31 Cardales UK Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
32 Career Blazers LLC ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
33 Career Blazers Management Company, Inc. オールバニー 2 その他の企業 100.0
34 Career Blazers Personnel Services, Inc. オールバニー ▶ 金融機関 100.0
35 Caribbean Resort Holdings, Inc. ニューヨーク 1, 5 金融機関 0.0
36 Cathay Advisory (Beijing) Co., Ltd. 北京 2 その他の企業 100.0
37 Cathay Asset Management Company Limited エベヌ 1 金融機関 100.0
38 Cathay Capital Company (No 2) Limited エベヌ 1 金融機関 67.6
39 Cedar (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
40 Centennial River 2 Inc. オースティン 2 その他の企業 100.0
41 Centennial River Corporation ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
42 China Recovery Fund, LLC ウィルミントン 1 金融機関 85.0
43 Cinda - DB NPL Securitization Trust 2003-1 ウィルミントン 1, 5 金融機関 10.0
44 Consumo Srl in Liquidazione ミラノ 1 金融機関 100.0
45 Cyrus J. Lawrence Capital Holdings, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
46 D B Investments (GB) Limited ロンドン 1 金融持株会社 100.0
47 D&M Turnaround Partners Godo Kaisha 東京 1 金融機関 100.0
48 D.B. International Delaware, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
49 DB (Barbados) SRL クライストチャー 1 付随サービス事業 100.0
チ
50 DB (Malaysia) Nominee (Asing) Sdn. Bhd. クアラルンプール 2 その他の企業 100.0
51 DB (Malaysia) Nominee (Tempatan) Sendirian クアラルンプール 2 その他の企業 100.0
Berhad
52 DB (Pacific) Limited ウィルミントン 1 金融機関 100.0
53 DB (Pacific) Limited, New York ニューヨーク 1 金融機関 100.0
54 DB Abalone LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
55 DB Alex. Brown Holdings Incorporated ウィルミントン 1 金融機関 100.0
56 DB Alps Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
57 DB Aotearoa Investments Limited ジョージタウン 1 付随サービス事業 100.0
58 DB Beteiligungs-Holding GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
59 DB Boracay LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
60 DB Capital Investments S àrl ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
61 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH フランクフルト 1 金融持株会社 100.0
62 DB Capital Partners, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
63 DB Cartera de Inmuebles 1, S.A.U. ポズエロ デ アラル 1 付随サービス事業 100.0
コン
64 DB Chestnut Holdings Limited ジョージタウン 1 付随サービス事業 100.0
65 DB Commodity Services LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
66 DB Corporate Advisory (Malaysia) Sdn. Bhd. クアラルンプール 1 金融機関 100.0
67 DB Delaware Holdings (Europe) Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
68 DB Direkt GmbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
69 DB Elara LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
70 DB Energy Trading LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
71 DB Enfield Infrastructure Holdings Limited セントヘリア 1 金融機関 100.0
72 DB Equipment Leasing, Inc. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
73 DB Equity Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
74 DB Finance (Delaware), LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
75 DB Global Technology SRL ブカレスト 1 付随サービス事業 100.0
76 DB Global Technology, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
77 DB Group Services (UK) Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
78 DB Holdings (New York), Inc. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
79 DB Holdings (South America) Limited ウィルミントン 1 金融機関 100.0
80 DB HR Solutions GmbH エシュボルン 1 付随サービス事業 100.0
81 DB Impact Investment Fund I, L.P. エディンバラ 1, 3 金融機関 100.0
82 DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH & リュッツェン 1, 3 金融機関 100.0
Co. KG
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会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
83 DB Industrial Holdings GmbH リュッツェン 1 金融機関 100.0
84 DB Intermezzo LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
85 DB International (Asia) Limited シンガポール 1 信用機関 100.0
86 DB International Investments Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
87 DB International Trust (Singapore) Limited シンガポール 2 その他の企業 100.0
88 DB Investment Managers, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
89 DB Investment Partners, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
90 DB Investment Resources (US) Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
91 DB Investment Resources Holdings Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
92 DB Investment Services GmbH フランクフルト 1 信用機関 100.0
93 DB Io LP ウィルミントン 1, 3 金融機関 100.0
94 DB IROC Leasing Corp. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
95 DB London (Investor Services) Nominees ロンドン 1 金融機関 100.0
Limited
96 DB Management Support GmbH フランクフルト ▶ 付随サービス事業 100.0
97 DB Nominees (Hong Kong) Limited 香港 ▶ 付随サービス事業 100.0
98 DB Nominees (Singapore) Pte Ltd シンガポール 2 その他の企業 100.0
99 DB Omega BTV S.C.S. ルクセンブルグ 1, 3 金融機関 100.0
100 DB Omega Holdings LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
101 DB Omega Ltd. ジョージタウン 1 金融機関 100.0
102 DB Omega S.C.S. ルクセンブルグ 1, 3 金融機関 100.0
103 DB Operaciones y Servicios Interactivos ポズエロ デ アラル 1 付随サービス事業 99.9
Agrupaci ó n de Inter é▲ Econ ó mico コン
104 DB Overseas Finance Delaware, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
105 DB Overseas Holdings Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
106 DB Print GmbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
107 DB Privat- und Firmenkundenbank AG フランクフルト 1 信用機関 100.0
108 DB Private Clients Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
109 DB Private Wealth Mortgage Ltd. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
110 DB Re S.A. ルクセンブルグ ▶ 再保険事業 100.0
111 DB Service Centre Limited ダブリン 1 付随サービス事業 100.0
112 DB Service Uruguay S.A. モンテビデオ 1 金融機関 100.0
113 DB Services Americas, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
114 DB Servizi Amministrativi S.r.l. ミラノ 1 付随サービス事業 100.0
115 DB Strategic Advisors, Inc. マカティ・シティ 1 付随サービス事業 100.0
116 DB Structured Derivative Products, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
117 DB Structured Products, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
118 DB Trustee Services Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
119 DB Trustees (Hong Kong) Limited 香港 2 その他の企業 100.0
120 DB U.S. Financial Markets Holding ウィルミントン 1 金融持株会社 100.0
Corporation
121 DB UK Bank Limited ロンドン 1 信用機関 100.0
122 DB UK Holdings Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
123 DB UK PCAM Holdings Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
124 DB USA Core Corporation ウエストトレント 1 付随サービス事業 100.0
ン
125 DB USA Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
126 DB Valoren S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
127 DB Value S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
128 DB VersicherungsManager GmbH フランクフルト 2 その他の企業 100.0
129 DB Vita S.A. ルクセンブルグ ▶ 保険事業 75.0
130 DBAH Capital, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
131 DBCIBZ1 ジョージタウン 1 金融機関 100.0
132 DBCIBZ2 ジョージタウン 1 金融機関 100.0
133 DBFIC, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
134 DBNZ Overseas Investments (No.1) Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
135 DBOI Global Services (UK) Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
136 DBOI Global Services Private Limited ムンバイ 1 付随サービス事業 100.0
137 DBR Investments Co. Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
138 DBRE Global Real Estate Management IA, Ltd. ジョージタウン 1 資産運用会社 100.0
139 DBRE Global Real Estate Management IB, Ltd. ジョージタウン 1 資産運用会社 100.0
140 DBRMS4 ジョージタウン 1, 3, 金融機関 100.0
6
141 DBRMSGP1 ジョージタウン 1, 3 金融機関 100.0
142 DBUK PCAM Limited ロンドン 1 金融持株会社 100.0
143 DBUKH No. 2 Limited ロンドン 1, 5 金融機関 0.0
144 DBUSBZ1, LLC ウィルミントン 2 その他の企業 100.0
145 DBUSBZ2, S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
146 DBX Advisors LLC ウィルミントン 1 投資会社 100.0
147 DBX Strategic Advisors LLC ウィルミントン 1 投資会社 100.0
148 DB Ö Verm ö gensverwertung GmbH in Liqu. ウィーン 2 その他の企業 100.0
149 De Meng Innovative (Beijing) Consulting 北京 1 付随サービス事業 100.0
Company Limited
150 DEBEKO Immobilien GmbH & Co Grundbesitz OHG エシュボルン 1, 3 付随サービス事業 100.0
151 DEE Deutsche Erneuerbare Energien GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
152 Delowrezham de M éxico S. de R.L. de C.V. メキシコシティ 1 金融機関 100.0
153 DEUKONA Versicherungs-Vermittlungs-GmbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
154 Deutsche (Aotearoa) Capital Holdings New オークランド 1 金融機関 100.0
Zealand
155 Deutsche (Aotearoa) Foreign Investments New オークランド 1 金融機関 100.0
Zealand
156 Deutsche (Mauritius) Limited ポートルイス 2 その他の企業 100.0
157 Deutsche (New Munster) Holdings New Zealand オークランド 1 金融機関 100.0
Limited
158 Deutsche Access Investments Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
159 Deutsche Aeolia Power Production Soci é• é アテネ 2 その他の企業 95.6
Anonyme
160 Deutsche Alt-A Securities, Inc. ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
161 Deutsche Alternative Asset Management (UK) ロンドン 1 資産運用会社 100.0
Limited
162 Deutsche Asia Pacific Holdings Pte Ltd シンガポール 1 金融持株会社 100.0
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
163 Deutsche Asset Management (India) Private ムンバイ 1 付随サービス事業 100.0
Limited
164 Deutsche Australia Limited シドニー 1 金融機関 100.0
165 Deutsche Bank (Cayman) Limited ジョージタウン 2 その他の企業 100.0
166 Deutsche Bank (Chile) サンティアゴ 2 その他の企業 100.0
167 Deutsche Bank (China) Co., Ltd. 北京 1 信用機関 100.0
168 Deutsche Bank (Malaysia) Berhad クアラルンプール 1 信用機関 100.0
169 Deutsche Bank (Suisse) SA ジュネーブ 1 信用機関 100.0
170 Deutsche Bank (Uruguay) Sociedad An ó nima モンテビデオ 1 信用機関 100.0
Instituci ó n Financiera Externa
171 DEUTSCHE BANK A.S. イスタンブール 1 信用機関 100.0
172 Deutsche Bank Americas Holding Corp. ウィルミントン 1 金融持株会社 100.0
173 Deutsche Bank Europe GmbH フランクフルト 1 信用機関 100.0
174 Deutsche Bank Financial Company ジョージタウン 1 金融機関 100.0
175 Deutsche Bank Holdings, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
176 Deutsche Bank Insurance Agency Incorporated ルーザービル= 2 その他の企業 100.0
ティモニアム
177 Deutsche Bank Insurance Agency of Delaware ウィルミントン 1 金融機関 100.0
178 Deutsche Bank International Limited セントヘリア 1 信用機関 100.0
179 Deutsche Bank Investments (Guernsey) Limited セントピーター 2 その他の企業 100.0
ポート
180 Deutsche Bank Luxembourg S.A. ルクセンブルグ 1 信用機関 100.0
181 Deutsche Bank Mutui S.p.A. ミラノ 1 金融機関 100.0
182 Deutsche Bank M éxico, S.A., Instituci ó n de メキシコシティ 1 信用機関 100.0
Banca M ú ltiple
183 Deutsche Bank National Trust Company ロサンゼルス 1 金融機関 100.0
184 Deutsche Bank Nominees (Jersey) Limited セントヘリア 2 その他の企業 100.0
185 Deutsche Bank Polska Sp ó lka Akcyjna ワルシャワ 1 信用機関 100.0
186 Deutsche Bank Representative Office Nigeria ラゴス ▶ 付随サービス事業 100.0
Limited
187 Deutsche Bank S.A. - Banco Alem ão サンパウロ 1 信用機関 100.0
188 Deutsche Bank Securities Inc. ウィルミントン 1 投資会社 100.0
189 Deutsche Bank Securities Limited トロント 1 投資会社 100.0
190 Deutsche Bank Services (Jersey) Limited セントヘリア 1 付随サービス事業 100.0
191 Deutsche Bank Societ à per Azioni ミラノ 1 信用機関 99.9
192 Deutsche Bank Trust Company Americas ニューヨーク 1 信用機関 100.0
193 Deutsche Bank Trust Company Delaware ウィルミントン 1 信用機関 100.0
194 Deutsche Bank Trust Company, National ニューヨーク 1 金融機関 100.0
Association
195 Deutsche Bank Trust Corporation ニューヨーク 1 金融持株会社 100.0
196 Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola マドリッド 1 信用機関 99.8
197 Deutsche Capital Finance (2000) Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
198 Deutsche Capital Hong Kong Limited 香港 1 金融機関 100.0
199 Deutsche Capital Management Limited ダブリン 1 資産運用会社 100.0
200 Deutsche Capital Markets Australia Limited シドニー 1 投資会社 100.0
201 Deutsche Capital Partners China Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
202 Deutsche Cayman Ltd. ジョージタウン 2 その他の企業 100.0
523/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
203 Deutsche CIB Centre Private Limited ムンバイ 1 付随サービス事業 100.0
204 Deutsche Custody N.V. アムステルダム ▶ 金融機関 100.0
205 Deutsche Domus New Zealand Limited オークランド 1 金融機関 100.0
206 Deutsche Equities India Private Limited ムンバイ 1 証券取引会社 100.0
207 Deutsche Finance Co 1 Pty Limited シドニー 1 金融機関 100.0
208 Deutsche Finance Co 2 Pty Limited シドニー 1 金融機関 100.0
209 Deutsche Finance Co 3 Pty Limited シドニー 1 金融機関 100.0
210 Deutsche Finance Co ▶ Pty Limited シドニー 1 金融機関 100.0
211 Deutsche Finance No. 2 Limited ジョージタウン 1 金融機関 100.0
212 Deutsche Foras New Zealand Limited オークランド 1 金融機関 100.0
213 Deutsche Gesellschaft f ü • Immobilien- デュッセルドルフ ▶ 金融機関 100.0
Leasing mit beschr änkter Haftung
214 Deutsche Global Markets Limited テルアビブ 1 付随サービス事業 100.0
215 Deutsche Group Holdings (SA) Proprietary ヨハネスブルグ 1 金融機関 100.0
Limited
216 Deutsche Group Services Pty Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
217 Deutsche Grundbesitz エシュボルン ▶ 金融機関 100.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
218 Deutsche Grundbesitz-Anlagegesellschaft mit フランクフルト 2 その他の企業 99.8
beschr änkter Haftung
219 Deutsche Holdings (BTI) Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
220 Deutsche Holdings (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
221 Deutsche Holdings (Malta) ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
222 Deutsche Holdings Limited ロンドン 1 金融持株会社 100.0
223 Deutsche Holdings No. 2 Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
224 Deutsche Holdings No. 3 Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
225 Deutsche Holdings No. ▶ Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
226 Deutsche Immobilien Leasing GmbH デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
227 Deutsche India Holdings Private Limited ムンバイ 1 金融持株会社 100.0
228 Deutsche International Corporate Services ダブリン 1 金融機関 100.0
(Ireland) Limited
229 Deutsche International Corporate Services セントヘリア 2 その他の企業 100.0
Limited
230 Deutsche International Custodial Services セントヘリア 2 その他の企業 100.0
Limited
231 Deutsche Inversiones Dos S.A. (en サンティアゴ 1 金融機関 100.0
Liquidaci ó n)
232 Deutsche Inversiones Limitada サンティアゴ 1 金融機関 100.0
233 Deutsche Investments (Netherlands) N.V. アムステルダム 1 金融機関 100.0
234 Deutsche Investments India Private Limited ムンバイ 1 金融機関 100.0
235 Deutsche Investor Services Private Limited ムンバイ 2 その他の企業 100.0
236 Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd. シンガポール 1 付随サービス事業 100.0
237 Deutsche Leasing New York Corp. ニューヨーク 1 付随サービス事業 100.0
238 Deutsche Mandatos S.A. ブエノスアイレス 1 金融機関 100.0
239 Deutsche Master Funding Corporation ウィルミントン 1 金融機関 100.0
240 Deutsche Mexico Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融持株会社 100.0
524/725
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有価証券報告書
シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
241 Deutsche Morgan Grenfell Group Public ロンドン 1 金融機関 100.0
Limited Company
242 Deutsche Mortgage & Asset Receiving ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
Corporation
243 Deutsche Mortgage Securities, Inc. ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
244 Deutsche Nederland N.V. アムステルダム 1 付随サービス事業 100.0
245 Deutsche New Zealand Limited オークランド 1 金融機関 100.0
246 Deutsche Nominees Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
247 Deutsche Oppenheim Family Office AG ケルン 1 信用機関 100.0
248 Deutsche Overseas Issuance New Zealand オークランド 1 付随サービス事業 100.0
Limited
249 Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH シュットリンゲン 1 付随サービス事業 100.0
250 Deutsche Private Asset Management Limited ロンドン 2 その他の企業 100.0
251 Deutsche Securities (India) Private Limited ニューデリー 1 証券取引会社 100.0
252 Deutsche Securities (Proprietary) Limited ヨハネスブルグ 1 投資会社 100.0
253 Deutsche Securities (SA) (Proprietary) ヨハネスブルグ 1 金融機関 100.0
Limited
254 Deutsche Securities Asia Limited 香港 1 投資会社 100.0
255 Deutsche Securities Australia Limited シドニー 1 投資会社 100.0
256 Deutsche Securities Inc. 東京 1 投資会社 100.0
257 Deutsche Securities Israel Ltd. テルアビブ 1 金融機関 100.0
258 Deutsche Securities Korea Co. ソウル 1 投資会社 100.0
259 Deutsche Securities Mauritius Limited エベヌ 1 証券取引会社 100.0
260 Deutsche Securities Menkul Degerler A.S. イスタンブール 1 証券取引会社 100.0
261 Deutsche Securities S.A. ブエノスアイレス 1 証券取引会社 100.0
262 Deutsche Securities Saudi Arabia (a closed リヤド 1 投資会社 100.0
joint stock company)
263 Deutsche Securities SpA サンティアゴ 1 金融機関 100.0
264 Deutsche Securities Venezuela S.A. カラカス 1 金融機関 100.0
265 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de メキシコシティ 1 投資会社 100.0
Bolsa
266 Deutsche Services Polska Sp. z o.o. ワルシャワ 1 付随サービス事業 100.0
267 Deutsche StiftungsTrust GmbH フランクフルト 2 その他の企業 100.0
268 Deutsche Strategic Investment Holdings Yugen 東京 1 金融機関 100.0
Kaisha
269 Deutsche Trust Company Limited Japan 東京 2 その他の企業 100.0
270 Deutsche Trustee Company Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
271 Deutsche Trustee Services (India) Private ムンバイ 2 その他の企業 100.0
Limited
272 Deutsche Trustees Malaysia Berhad クアラルンプール 2 その他の企業 100.0
273 Deutsche Wealth Management S.G.I.I.C., S.A. マドリッド 1 資産運用会社 100.0
274 Deutsches Institut f ü • Altersvorsorge GmbH フランクフルト 2 その他の企業 78.0
525/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
275 DI Deutsche Immobilien Treuhandgesellschaft フランクフルト 2 その他の企業 100.0
mbH
276 DISCA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
277 DNU Nominees Pty Limited シドニー 1 付随サービス事業 100.0
278 DTS Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
279 Durian (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
280 DWS Alternatives France パリ 2 その他の企業 100.0
281 DWS Alternatives Global Limited ロンドン 1 資産運用会社 100.0
282 DWS Alternatives GmbH フランクフルト 1 資産運用会社 100.0
283 DWS Asset Management (Korea) Company Limited ソウル 1 資産運用会社 100.0
284 DWS Beteiligungs GmbH フランクフルト 1 金融機関 99.0
285 DWS CH AG チューリッヒ 1 投資会社 100.0
286 DWS Distributors, Inc. ウィルミントン 1 投資会社 100.0
287 DWS Far Eastern Investments Limited 台北 1 証券取引会社 60.0
288 DWS Group GmbH & Co. KGaA フランクフルト 1, 3 金融持株会社 79.5
289 DWS Group Services UK Limited ロンドン 1 付随サービス事業 100.0
290 DWS Grundbesitz GmbH フランクフルト 1 資産運用会社 99.9
291 DWS International GmbH フランクフルト 1 投資会社 100.0
292 DWS Investment GmbH フランクフルト 1 資産運用会社 100.0
293 DWS Investment Management Americas, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
294 DWS Investment S.A. ルクセンブルグ 1 資産運用会社 100.0
295 DWS Investments Australia Limited シドニー 1 投資会社 100.0
296 DWS Investments Hong Kong Limited 香港 1 投資会社 100.0
297 DWS Investments Japan Limited 東京 1 投資会社 100.0
298 DWS Investments Shanghai Limited 上海 1 投資会社 100.0
299 DWS Investments Singapore Limited シンガポール 1 投資会社 100.0
300 DWS Investments UK Limited ロンドン 1 資産運用会社 100.0
301 DWS Management GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
302 DWS Real Estate GmbH フランクフルト 1 金融機関 99.9
303 DWS Service Company ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
304 DWS Trust Company セイラム 1 投資会社 100.0
305 DWS USA Corporation ウィルミントン 1 金融持株会社 100.0
306 EC EUROPA IMMOBILIEN FONDS NR. 3 GmbH & CO. KG ハンブルク 2 その他の企業 65.2
i.I.
307 Elizabethan Holdings Limited ジョージタウン ▶ 金融機関 100.0
308 Elizabethan Management Limited ジョージタウン 2 その他の企業 100.0
309 European Value Added I (Alternate G.P.) LLP ロンドン 1 金融機関 100.0
310 FARAMIR Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
311 Fiduciaria Sant' Andrea S.r.L. ミラノ 2 その他の企業 100.0
312 Finanzberatungsgesellschaft mbH der ベルリン ▶ 付随サービス事業 100.0
Deutschen Bank
313 Franz Urbig- und Oscar Schlitter-Stiftung フランクフルト ▶ 付随サービス事業 100.0
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
314 } ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. バート ホンブルク 2 その他の企業 74.9
Suhl "Rimbachzentrum" KG
526/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
315 ▶ Finance Holding Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
316 G918 Corp. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
317 German American Capital Corporation ルーザービル= 1 金融機関 100.0
ティモニアム
318 Greenwood Properties Corp. ニューヨーク 1, 5 金融機関 0.0
319 Grundst ü cksgesellschaft Frankfurt トロイスドルフ 2, 3 その他の企業 94.9
Bockenheimer Landstra ß e GbR
320 Grundst ü cksgesellschaft Kerpen-Sindorf トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 0.0
Vogelrutherfeld GbR
321 Grundst ü cksgesellschaft Leipzig トロイスドルフ 2, 3, その他の企業 36.1
5
Petersstra ß e GbR
322 Grundst ü cksgesellschaft Wiesbaden トロイスドルフ 2, 3 その他の企業 64.7
Luisenstra ß e/Kirchgasse GbR
323 HTB Spezial GmbH & Co. KG ケルン 3, ▶ 付随サービス事業 100.0
324 Immobilienfonds B ü ro-Center Erfurt am トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 0.0
Flughafen Bindersleben I GbR
325 Immobilienfonds B ü ro-Center Erfurt am トロイスドルフ 2, 3, その他の企業 50.0
5
Flughafen Bindersleben II GbR
326 Immobilienfonds Mietwohnh äuser Quadrath- トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 0.0
Ichendorf GbR
327 Immobilienfonds Wohn- und Gesch äftshaus トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 0.0
K ö ln-Blumenberg V GbR
328 ISTRON Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
329 IVAF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
330 J R Nominees (Pty) Ltd ヨハネスブルグ 2 その他の企業 100.0
331 Joint Stock Company Deutsche Bank DBU キエフ 1 信用機関 100.0
332 Jyogashima Godo Kaisha 東京 1 金融機関 100.0
333 KEBA Gesellschaft f ü • interne Services mbH フランクフルト 1 付随サービス事業 100.0
334 Kidson Pte Ltd シンガポール 1 金融機関 100.0
335 Konsul Inkasso GmbH エッセン 1 付随サービス事業 100.0
336 LA Water Holdings Limited ジョージタウン 1 金融機関 75.0
337 LAWL Pte. Ltd. シンガポール 1 金融機関 100.0
338 Leasing Verwaltungsgesellschaft Waltersdorf シェーネフェルト 1 金融機関 100.0
mbH
339 Leonardo III Initial GP Limited ロンドン ▶ 金融機関 100.0
340 Maher Terminals Holdings (Toronto) Limited バンクーバー 1 金融機関 100.0
341 MEF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
342 MHL Reinsurance Ltd. バーリントン ▶ 再保険事業 100.0
343 MIT Holdings, Inc. ボルチモア 1 金融機関 100.0
344 MortgageIT Securities Corp. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
345 MortgageIT, Inc. ニューヨーク 1 金融機関 100.0
346 norisbank GmbH ボン 1 信用機関 100.0
347 OOO "Deutsche Bank TechCentre" モスクワ 1 付随サービス事業 100.0
348 OOO "Deutsche Bank" モスクワ 1 信用機関 100.0
349 Opal Funds (Ireland) Public Limited Company ダブリン ▶ 付随サービス事業 100.0
(in liquidation)
527/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
350 OPB Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH ケルン ▶ 金融機関 100.0
351 OPB Verwaltungs- und Treuhand GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
352 OPB-Nona GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
353 OPB-Oktava GmbH ケルン ▶ 金融機関 100.0
354 OPB-Quarta GmbH ケルン ▶ 金融機関 100.0
355 OPB-Quinta GmbH ケルン ▶ 金融機関 100.0
356 OPB-Septima GmbH ケルン ▶ 金融機関 100.0
357 OPPENHEIM Capital Advisory GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
358 OPPENHEIM Flottenfonds V GmbH & Co. KG ケルン 1, 3 金融機関 100.0
359 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY Manager GmbH ケルン ▶ 金融機関 100.0
360 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY ケルン ▶ 金融機関 100.0
Verwaltungsgesellschaft mbH
361 OPS Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
362 OVT Trust 1 GmbH ケルン 2 その他の企業 100.0
363 OVV Beteiligungs GmbH ケルン ▶ 金融機関 100.0
364 PADUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
mbH
365 Pan Australian Nominees Pty Ltd シドニー 1 付随サービス事業 100.0
366 PB Factoring GmbH ボン 1 金融機関 100.0
367 PB Firmenkunden AG ボン 1 付随サービス事業 100.0
368 PB International S.A. シュットリンゲン 1 金融機関 100.0
369 PB Spezial-Investmentaktiengesellschaft mit ボン 1 付随サービス事業 97.9
Teilgesellschaftsverm ö gen
370 PCC Services GmbH der Deutschen Bank エッセン 1 付随サービス事業 100.0
371 Plantation Bay, Inc. セント・トーマス 2 その他の企業 100.0
島
372 Postbank Akademie und Service GmbH ハーメルン 2 その他の企業 100.0
373 Postbank Beteiligungen GmbH ボン 1 金融機関 100.0
374 Postbank Direkt GmbH ボン 1 金融機関 100.0
375 Postbank Filialvertrieb AG ボン 1 金融機関 100.0
376 Postbank Finanzberatung AG ハーメルン 2 その他の企業 100.0
377 Postbank Immobilien GmbH ハーメルン 2 その他の企業 100.0
378 Postbank Immobilien und Baumanagement GmbH ボン 1 金融機関 100.0
379 Postbank Leasing GmbH ボン 1 金融機関 100.0
380 Postbank Systems AG ボン 1 付随サービス事業 100.0
381 PT Deutsche Sekuritas Indonesia ジャカルタ 1 投資会社 99.0
382 PT. Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia ジャカルタ 4, 5 投資会社 40.0
383 R.B.M. Nominees Pty Ltd シドニー 1 付随サービス事業 100.0
384 REO Properties Corporation ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
385 RoPro U.S. Holding, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
386 Route 28 Receivables, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
387 RREEF America L.L.C. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
388 RREEF China REIT Management Limited 香港 2 その他の企業 100.0
389 RREEF European Value Added I (G.P.) Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
390 RREEF Fund Holding Co. ジョージタウン 1 金融機関 100.0
391 RREEF India Advisors Private Limited ムンバイ 2 その他の企業 100.0
528/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
392 RREEF Management L.L.C. ウィルミントン 2 その他の企業 100.0
393 RTS Nominees Pty Limited シドニー 2 その他の企業 100.0
394 SAB Real Estate Verwaltungs GmbH ハーメルン ▶ 金融機関 100.0
395 SAGITA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
mbH
396 Sal. Oppenheim AG ケルン 1 金融機関 100.0
397 Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungs GmbH ケルン 1 金融機関 100.0
398 SAPIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融機関 100.0
mbH
399 Sechste Salomon Beteiligungs- und ケルン 1, 5 金融機関 0.0
Verwaltungsgesellschaft mbH
400 Service Company Four Limited 香港 2 その他の企業 100.0
401 Sharps SP I LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
402 Stelvio Immobiliare S.r.l. ボルツァーノ 2 その他の企業 100.0
403 Structured Finance Americas, LLC ウィルミントン 1 投資会社 100.0
404 S ü ddeutsche Verm ö gensverwaltung フランクフルト 1 金融機関 100.0
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
405 TELO Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 1 金融機関 100.0
406 Tempurrite Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
407 Thai Asset Enforcement and Recovery Asset バンコク 1 金融機関 100.0
Management Company Limited
408 Treuinvest Service GmbH フランクフルト 2 その他の企業 100.0
409 Triplereason Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
410 Ullmann - Esch Grundst ü cksgesellschaft トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 0.0
Kirchnerstra ß e GbR
411 Ullmann - Esch トロイスドルフ 2, 5 その他の企業 0.0
Grundst ü cksverwaltungsgesellschaft
Disternich GbR
412 Vesta Real Estate S.r.l. ミラノ 1 付随サービス事業 100.0
413 V Ö B-ZVD Processing GmbH ボン 1 支払機関 100.0
414 Wealthspur Investment Ltd. ラブアン ▶ 金融機関 100.0
415 WEPLA Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
416 Whale Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
417 World Trading (Delaware) Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
529/725
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ドイツ銀行(E05792)
有価証券報告書
シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
連結ストラクチャード・エンティティ
418 Alguer Inversiones Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
419 Alixville Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
420 Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall Dr. フランクフルト 2 その他の企業
Juncker KG
421 Amber Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
422 Asset Repackaging Trust Five B.V. アムステルダム 2, 7 金融機関
423 Atena SPV S.r.l コネリアノ 1 金融機関 60.0
424 Atlas Investment Company 1 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
425 Atlas Investment Company 2 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
426 Atlas Investment Company 3 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
427 Atlas Investment Company ▶ S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
428 Atlas Portfolio Select SPC ジョージタウン ▶ 金融機関 0.0
429 Atlas SICAV - FIS ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
430 Axia Insurance, Ltd. ハミルトン 2, 7 その他の企業
431 Cathay Capital (Labuan) Company Limited ラブアン 2 その他の企業
432 Cathay Capital Company Limited エベヌ ▶ 金融機関 9.5
433 Cathay Strategic Investment Company Limited 香港 2 金融機関
434 Cathay Strategic Investment Company No. 2 ジョージタウン 2 金融機関
Limited
435 Cayman Reference Fund Holdings Limited ジョージタウン 2 付随サービス事業
436 Ceto S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
437 Charitable Luxembourg Four S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
438 Charitable Luxembourg Three S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
439 Charitable Luxembourg Two S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
440 City Leasing (Thameside) Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
441 City Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
442 CLASS Limited セントヘリア 2, 7 その他の企業
443 Collins Capital Low Volatility Performance ロードタウン 2 金融機関
II Special Investments, Ltd.
444 Crofton Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
445 Danube Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
446 Dariconic Designated Activity Company ダブリン 2 金融機関
447 DB Apex Management Limited (in voluntary ジョージタウン 1 金融機関 100.0
liquidation)
448 DB Aster II, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
449 DB Aster III, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
450 DB Aster, Inc. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
451 DB Aster, LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
452 DB Covered Bond S.r.l. コネリアノ 1 金融機関 90.0
453 DB Credit Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 1 金融機関 100.0
454 DB Finance International GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
455 DB Ganymede 2006 L.P. ジョージタウン 2 金融機関
456 DB Global Markets Multi-Strategy Fund I Ltd. ジョージタウン 2 金融機関 0.0
530/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
457 DB Holding Fundo de Investimento サンパウロ 2 金融機関 0.0
Multimercado Investimento no Exterior
Cr édito Privado Longo Prazo
458 DB Immobilienfonds 1 Wieland KG フランクフルト 2 その他の企業
459 DB Immobilienfonds 2 KG i.L. フランクフルト 1 金融機関 74.0
460 DB Immobilienfonds ▶ KG i.L. フランクフルト 2 その他の企業 0.2
461 DB Immobilienfonds 5 Wieland KG フランクフルト 2 その他の企業 92.0
462 DB Impact Investment (GP) Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
463 DB Litigation Fee LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
464 DB Municipal Holdings LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
465 db PBC ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
466 DB PWM ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
467 DB RC Holdings, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
468 DB Safe Harbour Investment Projects Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
(in members' voluntary liquidation)
469 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8015 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
470 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8017 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
471 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8018 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
472 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8019 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
473 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8020 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
474 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8021 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
475 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8023 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
476 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8024 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.1
477 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8025 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
478 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8026 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
479 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8028 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
480 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8029 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
481 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8030 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.1
482 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8031 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.1
483 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8033 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
484 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8036 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.1
485 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8040 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
486 DB SPEARs/LIFERs, Series DB-8041 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
487 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8013 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
488 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8014 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
489 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8016 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
490 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8022 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
491 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8027 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
492 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8032 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.1
493 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8034 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
494 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8037 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
495 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8038 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
496 DB SPEARs/LIFERs, Series DBE-8039 Trust ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
497 DB STG Lux 10 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
498 DB STG Lux 11 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
499 DB STG Lux 12 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
531/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
500 DB STG Lux 9 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
501 DB Structured Finance 1 Designated Activity ダブリン 1 金融機関 100.0
Company
502 DB Structured Finance 2 Designated Activity ダブリン 1 金融機関 100.0
Company
503 dbInvestor Solutions 2 Public Limited ダブリン 2, 7 金融機関
Company
504 DBRE Global Real Estate Management US IB, ウィルミントン 1 金融機関 100.0
L.L.C.
505 DBX ETF Trust ウィルミントン 2, 7 その他の企業
506 De Heng Asset Management Company Limited 北京 2 金融機関
507 Deloraine Spain SL マドリッド 2 金融機関
508 Deutsche Bank Capital Finance LLC I ウィルミントン 1 金融機関 100.0
509 Deutsche Bank Capital Finance Trust I ウィルミントン 1, 5 金融機関 0.0
510 Deutsche Bank Contingent Capital LLC II ウィルミントン 1 金融機関 100.0
511 Deutsche Bank Contingent Capital LLC V ウィルミントン 1 金融機関 100.0
512 Deutsche Bank Contingent Capital Trust II ウィルミントン 1, 5 金融機関 0.0
513 Deutsche Bank Contingent Capital Trust V ウィルミントン 1, 5 金融機関 0.0
514 Deutsche Bank Luxembourg S.A. - Fiduciary ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
Deposits
515 Deutsche Bank Luxembourg S.A. - Fiduciary ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
Note Programme
516 Deutsche Bank SPEARs/LIFERs, Series DBE-7007 ジョージタウン ▶ 付随サービス事業 100.0
Trust
517 Deutsche Bank SPEARs/LIFERs, Series DBE-8002 ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 14.2
Trust
518 Deutsche Bank SPEARs/LIFERs, Series DBE-8011 ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
Trust
519 Deutsche Bank SPEARs/LIFERs, Series DBE-8012 ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 0.0
Trust
520 Deutsche Colombia S.A.S. ボゴタ 1 証券取引会社 100.0
521 Deutsche DWS Income Trust - DWS Short ボストン 2 その他の企業 94.8
Duration High Income Fund
522 Deutsche Postbank Funding LLC I ウィルミントン 1 金融機関 100.0
523 Deutsche Postbank Funding LLC II ウィルミントン 1 金融機関 100.0
524 Deutsche Postbank Funding LLC III ウィルミントン 1 金融機関 100.0
525 Deutsche Postbank Funding Trust I ウィルミントン 1, 5 金融機関 0.0
526 Deutsche Postbank Funding Trust II ウィルミントン 1, 5 金融機関 0.0
527 Deutsche Postbank Funding Trust III ウィルミントン 1, 5 金融機関 0.0
528 DWS Access S.A. ルクセンブルグ 2, 7 金融機関
529 DWS FlexPension ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
530 DWS Garant ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
531 DWS Invest ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
532 DWS World Protect 90 ルクセンブルグ 2 その他の企業
533 DWS Zeitwert Protect ルクセンブルグ 2 その他の企業
534 Dynamic Infrastructure Securities Fund LP ウィルミントン 2 金融機関
535 Earls Four Limited ジョージタウン 2, 7 その他の企業
532/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
536 EARLS Trading Limited ジョージタウン 2 金融機関
537 Einkaufszentrum "HVD Dresden" S. à.r.l & Co. ケルン 2 その他の企業
KG i.I.
538 Eirles Three Designated Activity Company ダブリン 2, 7 金融機関
539 Eirles Two Designated Activity Company ダブリン 2, 7 金融機関
540 Emerald Asset Repackaging Designated ダブリン 1 金融機関 100.0
Activity Company
541 Emerging Markets Capital Protected ジョージタウン 2, 7 その他の企業
Investments Limited
542 Emeris ジョージタウン 2 証券取引会社
543 Encina Property Finance Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
544 Epicuro SPV S.r.l. コネリアノ 2 金融機関
545 Erste Frankfurter Hoist GmbH エシュボルン 1 金融機関 100.0
546 European Strategic Real Estate Fund ICAV ダブリン 2 その他の企業
547 Fondo Privado de Titulizacion Activos Reales アムステルダム 2 その他の企業
1 B.V.
548 Fondo Privado de Titulizaci ó n PYMES I ダブリン 2 金融機関
Designated Activity Company
549 FRANKFURT CONSULT GmbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
550 G.O. IB-US Management, L.L.C. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
551 GAC-HEL, Inc. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
552 Galene S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業
553 Generations - Societ à di Investimento per ミラノ 2 その他の企業 100.0
Azioni ▶ Capitale Fisso S.p.A.
554 Gladyr Spain, S.L. マドリッド 2 金融機関
555 Global Markets Fundo de Investimento リオデジャネイロ ▶ 金融機関 100.0
Multimercado
556 Global Markets III Fundo de Investimento リオデジャネイロ ▶ 金融機関 100.0
Multimercado - Cr édito Privado e
Investimento No Exterior
557 Global Opportunities Co-Investment Feeder, ウィルミントン 2 金融機関
LLC
558 Global Opportunities Co-Investment, LLC ジョージタウン 2 金融機関
559 Groton Invest, S.L. マドリッド 2 金融機関
560 GWC-GAC Corp. ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
561 Hamildak Designated Activity Company ダブリン 2 金融機関
562 Havbell Designated Activity Company ダブリン 2 金融機関
563 Histria Inversiones Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
564 Iberia Inversiones Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
565 Iberia Inversiones II Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
566 Infrastructure Holdings (Cayman) SPC ジョージタウン 2 金融機関
567 Inn Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
568 Investor Solutions Limited セントヘリア 2, 7 その他の企業
533/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
569 Isar Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
570 IVAF (Jersey) Limited セントヘリア 2 付随サービス事業
571 Kelona Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
572 Kelsey Street LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
573 KOMPASS 3 Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ ▶ 金融機関 50.0
574 KOMPASS 3 Erste Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 1, 3 付随サービス事業 96.1
& Co. Euro KG i.L.
575 KOMPASS 3 Zweite Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 1, 3 付随サービス事業 97.0
mbH & Co. USD KG i.L.
576 Kratus Inversiones Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
577 Ledyard, S.L. マドリッド 2 その他の企業
578 Leo Consumo 1 S.r.l. コネリアノ 2 金融機関
579 Leo Consumo 2 S.r.l. コネリアノ 1 金融機関 70.0
580 87 Leonard Development LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
581 Leonardo Charitable 1 Limited ジョージタウン 2 付随サービス事業
582 Lerma Investments 2018, Sociedad Limitada マドリッド 2 金融機関
583 Life Mortgage S.r.l. コネリアノ 2 金融機関
584 Lindsell Finance Limited セント ジュリアン 1 付随サービス事業 100.0
ズ
585 Lockwood Invest, S.L. マドリッド 2 金融機関
586 London Industrial Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
587 Malabo Holdings Designated Activity Company ダブリン 2 金融機関
588 Maxima Alpha Bomaral Limited (in セントヘリア 2 証券取引会社
liquidation)
589 Merlin I ジョージタウン 2 証券取引会社
590 Merlin XI ジョージタウン 2 証券取引会社
591 Meseta Inversiones Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
592 Micro-E Finance S.r.l. ローマ 2 金融機関
593 Midsel Limited (in members' voluntary ロンドン 2 その他の企業 100.0
liquidation)
594 Motion Picture Productions One GmbH & Co. KG フランクフルト 1, 3 金融機関 100.0
595 MPP Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 1 金融機関 100.0
596 Navegator - SGFTC, S.A. リスボン 1 付随サービス事業 100.0
597 NCW Holding Inc. バンクーバー 1 金融機関 100.0
598 New 87 Leonard, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
599 Oasis Securitisation S.r.l. コネリアノ 1, 5 金融機関 0.0
600 Oder Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
601 OPAL, en liquidation volontaire ルクセンブルグ 2, 7 その他の企業
602 Opus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny ワルシャワ 2 金融機関
Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
603 OTTAM Mexican Capital Trust Designated ダブリン 2, 7 金融機関
Activity Company
604 Palladium Securities 1 S.A. ルクセンブルグ 2, 7 金融機関
534/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
605 PanAsia Funds Investments Ltd. ジョージタウン 2, 7 金融機関
606 PARTS Funding, LLC ウィルミントン 1 金融機関 100.0
607 PEIF II SLP Feeder, L.P. エディンバラ ▶ 金融機関 0.7
608 PEIF III SLP Feeder GP, S. à r.l. セニンガーベルク 2 金融機関
609 PEIF III SLP Feeder, SCSp セニンガーベルク 2, 3 その他の企業 58.5
610 Peruda Leasing Limited ロンドン 1 金融機関 100.0
611 PERUS 1 S. à r.l. ルクセンブルグ 2 金融機関
612 PES Carry and Employee Co-Investment Feeder マンスバッハ ▶ 金融機関 1.3
SCSp
613 PES Carry and Employee Co-Investment GP S. à マンスバッハ 2 金融機関
r.l.
614 Philippine Opportunities for Growth and マカティ・シティ 1 金融機関 95.0
Income (SPV-AMC), INC.
615 Pinehurst Securities SA ルクセンブルグ 2, 7 金融機関
616 Pinnacle aShares Dynamic Cash Fund (Managed ブリスベン 2 その他の企業 54.3
Fund)
617 Quartz No. 1 S.A. ルクセンブルグ 1, 5 金融機関 0.0
618 Reference Capital Investments Limited ロンドン 1 金融機関 99.9
619 REO Properties Corporation II ウィルミントン 1, 5 付随サービス事業 0.0
620 Residential Mortgage Funding Trust トロント 2 金融機関
621 Rhine Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
622 Riviera Real Estate パリ 2 その他の企業 100.0
623 Romareda Holdings Designated Activity ダブリン 2 金融機関
Company
624 RREEF DCH, L.L.C. ウィルミントン 1 金融機関 100.0
625 Samburg Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
626 SCB Alpspitze UG (haftungsbeschr änkt) フランクフルト 2 金融機関
627 Seaconview Designated Activity Company ダブリン 2 金融機関
628 Select Access Investments Limited シドニー 2, 7 その他の企業
629 Singer Island Tower Suite LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
630 SOLIDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1 金融持株会社 100.0
mbH
631 Somkid Immobiliare S.r.l. コネリアノ 2 その他の企業 100.0
632 SP Mortgage Trust ウィルミントン 2 その他の企業 100.0
633 Strategic Global Opportunities Limited - ナッソー 2 金融機関
Class A Main USD
634 Swabia 1 Designated Activity Company ダブリン 2 金融機関
635 Swabia 1. Verm ö gensbesitz-GmbH エシュボルン 1 金融機関 100.0
636 Tagus - Sociedade de Titulariza çã o de リスボン 1 金融機関 100.0
Creditos, S.A.
637 Tender Option Bond Series 2019-BAML3001 ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 19.9
Trust
638 Tender Option Bond Series 2019-BAML3002 ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 20.0
Trust
639 Tender Option Bond Series 2019-BAML3501AB ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 15.0
Trust
535/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
640 Tender Option Bond Series 2019-BAML3502AB ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 15.0
Trust
641 Tender Option Bond Series 2019-BAML3503AB ウィルミントン ▶ 付随サービス事業 15.0
Trust
642 The Canary Star Trust ジョージタウン ▶ 付随サービス事業 100.0
643 The Emperor Star Trust ジョージタウン ▶ 付随サービス事業 100.0
644 Trave Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 2 その他の企業 25.0
645 TRS Aria LLC ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
646 TRS Elm II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
647 TRS Leda LLC ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
648 TRS Maple II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
649 TRS Oak II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
650 TRS Scorpio LLC ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
651 TRS SVCO LLC ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
652 TRS Tupelo II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
653 TRS Venor LLC ウィルミントン ▶ 金融機関 100.0
654 TRS Walnut II LTD ジョージタウン 1 金融機関 100.0
655 VCJ Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 2 その他の企業 100.0
656 Verm ö gensfondmandat Flexible (80% ルクセンブルグ 2 その他の企業
teilgesch ü tzt)
657 Wedverville Spain, S.L. マドリッド 2 その他の企業
658 Wendelstein 2017-1 UG (haftungsbeschr änkt) フランクフルト 2 金融機関
659 Wibaux Invest, S.L. マドリッド 2 その他の企業
660 ZALLUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ ▶ 金融機関 50.0
661 ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ ▶ 金融機関 50.0
662 ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 1, 3 付随サービス事業 98.1
Leben II KG i.L.
663 ZELAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ ▶ 金融機関 50.0
664 ZELAS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 1, 3 付随サービス事業 98.2
Leben I KG i.L.
665 Zumirez Drive LLC ウィルミントン 1 付随サービス事業 100.0
666 ZURET Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ ▶ 金融機関 50.0
536/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
持分法により会計処理されている会社
667 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mit フランクフルト 信用機関 26.9
beschr änkter Haftung
668 Arabesque AI Ltd ロンドン 金融機関 24.9
669 Argantis GmbH i.L. ケルン その他の企業 50.0
670 Baigo Capital Partners Fund 1 Parallel 1 GmbH バート・ゾーデ その他の企業 49.8
ン・アム・タウヌ
& Co. KG
ス
671 BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen フランクフルト その他の企業 30.0
49.0
672 Bestra Gesellschaft f ü • Verm ö gensverwaltung デュッセルドルフ 金融機関
mit beschr änkter Haftung
673 BFDB Tax Credit Fund 2011, Limited ニューヨーク 8 その他の企業 99.9
Partnership
674 Comfund Consulting Limited バンガロール その他の企業 30.0
675 Craigs Investment Partners Limited タウランガ 証券取引会社 49.9
0.0
676 Cyber Defence Alliance Limited ロンドン 9 その他の企業
677 DBG Eastern Europe II L.P. セントヘリア 金融機関 25.9
16.2
678 Deutsche B ö rse Commodities GmbH エシュボルン その他の企業
679 Deutsche Gulf Finance リヤド 金融機関 29.1
680 Deutsche Regis Partners, Inc. マカティ・シティ 証券取引会社 49.0
681 Deutsche Zurich Pensiones Entidad Gestora de バルセロナ その他の企業 50.0
Fondos de Pensiones, S.A.
682 Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft ボン その他の企業 25.1
683 DIL Internationale Leasinggesellschaft mbH デュッセルドルフ 金融持株会社 50.0
21.1
684 Domus Beteiligungsgesellschaft der Privaten ベルリン 金融持株会社
Bausparkassen mbH
685 dwins GmbH フランクフルト その他の企業 21.3
686 Elbe Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ その他の企業 25.0
687 eolec イシー レ ムリ その他の企業 33.3
ノー
50.0
688 equiNotes Management GmbH i.L. デュッセルドルフ その他の企業
689 Evroenergeiaki Anonymi Etaireia アテネ その他の企業 40.0
41.2
690 } ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. バート ホンブルク その他の企業
"Leipzig-Magdeburg" KG
691 } ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. バート ホンブルク その他の企業 30.6
Dresden "Louisenstra ß e" KG
692 G.O. IB-SIV Feeder, L.L.C. ウィルミントン 金融機関 15.7
50.0
693 German Public Sector Finance B.V. アムステルダム 金融機関
694 Gesellschaft f ü • Kreditsicherung mit ベルリン その他の企業 36.7
beschr änkter Haftung
695 giropay GmbH フランクフルト その他の企業 33.3
696 Grundst ü cksgesellschaft B ü roh äuser K ö ln トロイスドルフ 3 その他の企業 15.6
Rheinhallen GbR
697 Grundst ü cksgesellschaft Karlsruhe トロイスドルフ 3 その他の企業 3.4
Kaiserstra ß e GbR
537/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
10.5
698 Grundst ü cksgesellschaft K ö ln Messe 15-18 GbR トロイスドルフ 3 その他の企業
699 Grundst ü cksgesellschaft K ö ln トロイスドルフ 9 その他の企業 0.0
Oppenheimstra ß e GbR
0.0
700 Grundst ü cksgesellschaft K ö ln-Merheim トロイスドルフ 9 その他の企業
Winterberger Stra ß e GbR
701 Grundst ü cksgesellschaft K ö ln-Ossendorf VI トロイスドルフ 3 その他の企業 44.9
GbR
702 Grundst ü cksgesellschaft M ü nchen トロイスドルフ 9 その他の企業 0.0
Synagogenplatz GbR
703 Grundst ü cksgesellschaft Schillingsrotter トロイスドルフ 9 その他の企業 0.0
Weg GbR
704 Harvest Fund Management Co., Ltd. 上海 投資会社 30.0
705 Huarong Rongde Asset Management Company 北京 金融機関 40.7
Limited
50.0
706 ILV Immobilien-Leasing デュッセルドルフ 金融機関
Verwaltungsgesellschaft D ü sseldorf mbH
707 Immobilienfonds B ü rohaus D ü sseldorf トロイスドルフ 3 その他の企業 10.0
Grafenberg GbR
708 Immobilienfonds B ü rohaus D ü sseldorf ケルン 3 その他の企業 7.0
Parsevalstra ß e GbR
7.7
709 Immobilienfonds K ö ln-Deutz Arena und トロイスドルフ 3 その他の企業
Mantelbebauung GbR
710 Immobilienfonds K ö ln-Ossendorf II GbR トロイスドルフ 3 その他の企業 9.7
711 iSwap Limited ロンドン 金融機関 14.0
712 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum デュッセルドルフ 金融機関 22.9
Immobilien Gesellschaft mit beschr änkter
Haftung
22.9
713 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum デュッセルドルフ その他の企業
Immobilien GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
714 KVD Singapore Pte. Ltd. シンガポール 金融機関 30.1
715 Lion Residential Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 金融機関 17.4
716 Neo Strategic Holding Limited アブダビ 金融機関 15.0
717 North Coast Wind Energy Corp. バンクーバー 8 その他の企業 96.7
22.2
718 P.F.A.B. Passage Frankfurter Allee ベルリン その他の企業
Betriebsgesellschaft mbH
719 PERILLA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 金融機関 50.0
720 Prestipay S.p.A. ウーディネ 金融機関 40.0
0.0
721 Private Equity Gesellschaft b ü rgerlichen ケルン 9 金融機関
Rechts
20.0
722 Relax Holding S. à r.l. ルクセンブルグ その他の企業
723 REON - Park Wiatrowy I Sp. z o.o. ワルシャワ その他の企業 50.0
50.0
724 REON-Park Wiatrowy II Sp. z o.o. ワルシャワ その他の企業
725 REON-Park Wiatrowy IV Sp. z o.o. ワルシャワ その他の企業 50.0
0.0
726 Robuterra AG チューリッヒ 9 金融機関
727 Sakaras Holding Limited (in dissolution) ナッシャー 9 金融機関 0.0
538/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
22.5
728 SRC Security Research & Consulting GmbH ボン その他の企業
729 Starpool Finanz GmbH ベルリン その他の企業 49.9
730 Strategic Fintech Investments S.A. ルクセンブルグ 金融機関 8.6
48.0
731 Teesside Gas Transportation Limited ロンドン その他の企業
732 Trade Information Network Limited ロンドン その他の企業 16.7
33.1
733 Triton Beteiligungs GmbH i.L. フランクフルト その他の企業
734 U.S.A. ITCF XCI L.P. ニューヨーク 8 その他の企業 99.9
735 UKEM Motoryacht Medici Mangusta GbR トロイスドルフ 9 その他の企業 0.0
736 Ullmann Krockow Esch GbR トロイスドルフ 9 その他の企業 0.0
737 Ullmann, Krockow, Esch トロイスドルフ 9 その他の企業 0.0
Luftverkehrsgesellschaft b ü rgerlichen
Rechts
738 Volbroker.com Limited ロンドン 金融機関 22.5
739 Weser Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ その他の企業 25.0
740 zeitinvest-Service GmbH エシュボルン その他の企業 25.0
741 Zhong De Securities Co., Ltd 北京 証券取引会社 33.3
742 ZINDUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 金融機関 50.0
743 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 金融機関 25.0
20.4
744 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. シェーネフェルト その他の企業
Patente I KG i.L.
539/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
20%超を保有するその他の会社
745 ABATE Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
746 ABRI Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
747 Acamar Holding S.A. ルクセンブルグ 8, 10 その他の企業 95.0
748 ACHTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ その他の企業 50.0
10
Beteiligungsgesellschaft mbH
749 ACHTUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
750 ACHTZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
751 ACIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
752 ACTIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
753 Adara S.A. ルクセンブルグ 8, 10 その他の企業 95.0
754 ADEO Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
755 ADLAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
756 ADMANU Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
757 Agena S.A. ルクセンブルグ 8, 10 その他の企業 95.0
758 AGLOM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
759 AGUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
760 ALANUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
761 ALMO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
762 ALTA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
763 ANDOT Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
764 APUR Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
765 Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF ルクセンブルグ 10 その他の企業 29.9
766 ATAUT Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
767 AVOC Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
768 BAKTU Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
769 BALIT Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
770 Banks Island General Partner Inc. トロント 10 金融機関 50.0
771 Benefit Trust GmbH リュッツェン 1, 11, 金融機関 100.0
12
772 BIMES Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
773 BLI Beteiligungsgesellschaft f ü • デュッセルドルフ 10 金融機関 33.2
Leasinginvestitionen mbH
774 BLI Internationale Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 32.0
mbH
775 BrisConnections Holding Trust ケドロン 13 その他の企業 35.6
776 BrisConnections Investment Trust ケドロン 13 その他の企業 35.6
777 DB Advisors SICAV ルクセンブルグ 11, 14 その他の企業 95.6
778 DB Placement, LLC ウィルミントン 8, 10 その他の企業 100.0
779 DB RC Investments II, LLC ウィルミントン 8, 10 その他の企業 99.9
780 DB Real Estate Global Opportunities IB カマーナ・ベイ 10 金融機関 34.3
(Offshore), L.P.
540/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
781 Deutsche River Investment Management Company ルクセンブルグ 10 金融機関 49.0
S. à r.l., en faillite cl ô ture
782 DIL Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
783 DONARUM Holding GmbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
784 DREIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
785 DREIZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
786 DRITTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
787 DRITTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
788 EINUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
789 Eisler Capital (TA) Ltd ロンドン 13 その他の企業 34.7
790 ELC Logistik-Centrum Verwaltungs-GmbH エアフルト 10 金融機関 50.0
791 ELFTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
792 } Ü NFTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
i.L.
793 } Ü NFTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
794 } Ü NFUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
795 } Ü NFZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
796 Glor Music Production GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 13 その他の企業 28.1
797 GLOR Music Production II GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 13 その他の企業 28.2
798 Grundst ü cksvermietungsgesellschaft グリーンワルト 11 その他の企業 100.0
Wilhelmstr. mbH i.L.
799 HR "Simone" GmbH & Co. KG i.I. ヨルク 13 その他の企業 24.3
800 Immobilien-Vermietungsgesellschaft ベルリン 10 金融機関 20.5
Schumacher GmbH & Co. Objekt Rolandufer KG
i.L.
801 Intermodal Finance I Ltd. ジョージタウン 10 その他の企業 49.0
802 IOG Denali Upton, LLC ドーバー 13 その他の企業 23.0
803 IOG NOD I, LLC ドーバー 13 その他の企業 22.5
804 Isaac Newton S.A. ルクセンブルグ 8, 10 その他の企業 95.0
805 Kinneil Leasing Company ロンドン 10 金融機関 35.0
806 M Cap Finance Mittelstandsfonds GmbH & Co. KG フランクフルト 8. 13. 金融機関 77.1
15. 16
807 M Cap Finance Mittelstandsfonds III GmbH & フランクフルト 13 金融機関 50.0
Co. KG
808 Maestrale Projects (Holding) S.A. ルクセンブルグ 10 金融機関 49.7
809 MCT S ü dafrika 3 GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 13 その他の企業 38.5
810 Metro plus Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 40.0
Vermietungsgesellschaft mbH
541/725
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会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
811 MT "CAPE BEALE" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG ハンブルク 13 その他の企業 34.0
i.I.
812 MT "KING DANIEL" Tankschiffahrts UG ハンブルク 13 その他の企業 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
813 MT "KING DOUGLAS" Tankschiffahrts UG ハンブルク 13 その他の企業 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
814 MT "KING EDWARD" Tankschiffahrts GmbH & Co. ハンブルク 13 その他の企業 35.3
KG
815 MT "KING ERIC" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG ハンブルク 13 その他の企業 34.5
i.I.
816 NBG Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
817 NEUNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
818 NEUNZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
819 New Energy Biomasse Hellas GmbH i.L. デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
820 Nexus Infrastruktur デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
821 NOFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
822 OPPENHEIM Buy Out GmbH & Co. KG i.L. ケルン 3, 5, 金融機関 27.7
11
823 PADEM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
824 PAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
825 PALDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
826 PANIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.I.
827 PANTUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
828 PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
829 PEDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
830 PEDUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
831 PENDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
832 PENTUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
833 PERGOS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
834 PERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
835 PERLIT Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
836 PERLU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
542/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
837 PERNIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
838 PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
839 PETA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
840 PONTUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
841 PRADUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
842 PRASEM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
843 PRATES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
844 PRISON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
845 Private Equity Invest Beteiligungs GmbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
846 Private Equity Life Sciences デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
847 PUDU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
848 PUKU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
849 PURIM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
850 QUANTIS Grundst ü cks- シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
851 QUELLUM Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
852 QUOTAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
853 SABIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
854 SALIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
855 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
856 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 58.5
mbH & Co. Objekt Dresden KG
857 SANCTOR Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
858 SANDIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
859 SANO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
860 SARIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
861 SATINA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
862 SCANDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
543/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
863 SCHEDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
864 Schumacher Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 33.2
865 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
866 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 71.1
mbH & Co. Objekt Heiligenstadt KG i.L.
867 SCUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
mbH
868 SECHSTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
869 SECHSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
870 SECHZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
871 SEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
mbH i.L.
872 SEGES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
873 SEGU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
874 SELEKTA Grundst ü cksverwaltungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
875 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
876 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 その他の企業 94.7
mbH & Co. Objekt Fehrenbach KG i.L.
877 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 8, 10 金融機関 100.0
mbH & Co. Objekt Kamenz KG
878 SERICA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
879 SIDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
880 SIEBTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
881 SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
882 SIFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
mbH
883 SILANUS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
884 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
885 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 1, 11 金融機関 83.8
mbH & Co. Objekt Berlin KG i.L.
886 SILIGO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
i.L.
544/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
887 SILUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
888 SIMILA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
889 SOLATOR Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
890 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
891 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft ハレ/ザーレ 10 その他の企業 30.5
mbH & Co. Objekt Heizkraftwerk Halle KG i.L.
892 SOLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
893 SOMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
894 SOREX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
895 SOSPITA Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
896 SPINO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 その他の企業 100.0
mbH i.L.
897 SPLENDOR Grundst ü cks- シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
898 STABLON Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
899 STAGIRA Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
900 STATOR Heizkraftwerk Frankfurt (Oder) シェーネフェルト 11 金融機関 100.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
901 SUBLICA Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
902 SUBU Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
i.L.
903 SULPUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
904 SUPERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
905 SUPLION Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
906 SUSA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
907 SUSIK Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
908 TABA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
909 TACET Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
910 TAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
911 TAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
545/725
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
912 TAKIR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
mbH
913 TEBOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
914 TEMATIS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
915 TERRUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
mbH
916 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
917 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 1, 11 金融機関 100.0
Objekt Halle I KG i.L.
918 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 1, 11 金融機関 100.0
Objekt Nordhausen I KG i.L.
919 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
920 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 25.0
mbH & Co. Objekt Lager Nord KG
921 TOSSA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
mbH
922 TRAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
923 TREMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft ベルリン 10 金融機関 50.0
mbH
924 TRENTO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
925 TRINTO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
926 TRIPLA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 11 金融機関 100.0
mbH
927 TUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
928 TUGA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
929 TYRAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
930 VARIS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
931 VCL Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 8, 10 その他の企業 95.0
932 VIERTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
933 VIERTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
934 VIERUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
935 VIERZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
936 Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
937 Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH i.L. ダルムシュタット 10 金融機関 50.0
938 XARUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
939 XELLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
940 XENTIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
941 XERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
942 ZABATUS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
943 ZAKATUR Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
944 ZARGUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
945 ZEA Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 10 金融機関 25.0
946 ZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
947 ZENO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
948 ZEPTOS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
949 ZEREVIS Grundst ü cks- デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
Vermietungsgesellschaft mbH
950 ZERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
951 ZIDES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
952 ZIMBEL Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
953 ZINUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
954 ZIRAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
955 ZITON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
956 ZITUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft シェーネフェルト 10 金融機関 50.0
mbH
957 ZONTUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH
958 ZORUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
mbH i.L.
959 ZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
960 ZWEITE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 10 金融機関 50.0
961 ZWEITE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
962 ZWEIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
963 ZW Ö LFTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 10 その他の企業 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
964 ZYLUM Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 10 金融機関 25.0
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シリア 資本持
会社名 会社所在地 脚注 業務内容
ル番号 分(%)
議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
965 ABRAAJ Holdings (in official liquidation) ジョージタウン 金融機関 8.8
966 BBB B ü rgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg ベルリン 金融機関 5.6
GmbH
967 B Ü RGSCHAFTSBANK BRANDENBURG GmbH ポツダム 金融機関 8.5
968 B ü rgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH シュベリーン 金融機関 8.4
969 B ü rgschaftsbank Sachsen GmbH ドレスデン 金融機関 6.3
970 B ü rgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH マクデブルク 金融機関 8.2
971 B ü rgschaftsbank Schleswig-Holstein キール 金融機関 5.6
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
972 B ü rgschaftsbank Th ü ringen GmbH エアフルト 金融機関 8.7
973 B ü rgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH ハンブルク 金融機関 8.7
974 MTS S.p.A. ローマ その他の企業 5.0
975 Prader Bank S.p.A. ボルツァーノ 信用機関 9.0
976 Private Export Funding Corporation ウィルミントン 金融機関 6.0
977 PT Trikomsel OKE Tbk ジャカルタ その他の企業 12.0
978 Saarl ändische Investitionskreditbank ザールブリュッケ 信用機関 11.8
ン
Aktiengesellschaft
979 Yensai.com Co., Ltd. 東京 投資会社 7.1
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45 -
ドイツ銀行の改革の影響
2019年7月7日に、ドイツ銀行は、当行グループの事業と組織に関する複数の改革施策について発表した。これらの施策が当
行グループの経営成績および財政状態に与える直接的および二次的な影響は以下のとおりである。
のれんの減損
当行グループは、資金生成単位(CGU)に配分されたのれんが減損している可能性を示す兆候の有無の評価を定期的に行って
おり、減損の兆候がある場合には、それぞれのCGUの回収可能価額を見積ることが要求されている。マクロ経済要因の修正およ
び上述の改革に備えるための戦略的意思決定の影響の両方によって事業計画の見通しが下方修正されたことが兆候に該当する
ため、2019年度第2四半期に当行グループはCGUの回収可能価額の見直しを行った。この見直しにより、旧プライベート・アン
ド・コマーシャル・バンク(PCB)のコーポレート部門内のウェルス・マネジメント(WM)および旧コーポレート・アンド・イ
ンベストメント・バンクのコーポレート部門内のグローバル・トランザクション・バンキング・アンド・コーポレート・ファ
イナンス(GTB & CF)のCGUにおいて、帳簿価額に対して回収可能価額が下回っていることが確認された。
WMの回収可能価額は約19億ユーロと見積もられたことから、WMののれん(545百万ユーロ)は、金利カーブを含むマクロ経済
関連の仮定の下方修正および全世界のWM事業成長率の下方修正を主因として減損していると判定され、全額償却が必要となっ
た。GTB & CFの回収可能価額は約102億ユーロと見積もられたことから、配分されたのれん(491百万ユーロ)が全額減損して
いると判定された。これは主に、コーポレート・ファイナンスの業界トレンドの悪化と、金利カーブを含むマクロ経済関連の
仮定の下方修正によるものである。減損計上額合計10億ユーロは、2019年度第2四半期においてプライベート・バンク(PB、
545百万ユーロ)およびコーポレート・バンク(CB、491百万ユーロ)の各セグメント業績の「のれんおよびその他の無形資産
の減損」として計上されている。
各CGUの回収可能価額の見積りに適用された割引率は以下のとおりである。
割引率(税引後)
2019 年度 2018 年度
グローバル・トランザクション・バンキング・アンド・
コーポレート・ファイナンス 8.6 % 8.8%
ウェルス・マネジメント 8.4 % 9.0%
内部開発したソフトウェアの減損および償却
改革の発表をふまえて、当行グループは改革戦略の対象事業に割り当てられた現行のプラットフォーム・ソフトウェアおよ
び構築中のソフトウェアの見直しを行った。これに伴う各回収可能価額の再評価により、2019年12月31日に終了した事業年度
において自社開発ソフトウェアの減損855百万ユーロを認識した。その内訳は、148百万ユーロがCB、201百万ユーロがIB、149
百万ユーロがPB、358百万ユーロがCRUである。
さらに、当行グループは、2019年12月31日に終了した事業年度において、改革戦略の対象となるエクイティ事業のソフト
ウェアの償却費114百万ユーロをCRUに計上した。当該減損計上額およびソフトウェア償却費は、当行グループの2019年度の経
営成績に「一般管理費」として計上されている。
使用権資産の減損および関連するその他の影響
2019年7月7日に発表された更なるコスト削減を目的とする戦略の一環として、当行グループは、2019年12月31日に終了した
事業年度において、使用権(RoU)資産の減損、加速償却または減価償却の増加、リース資産改良費および設備に係る資産評価
減および加速償却、不利な契約に係る非リース費用の引当金、資産計上された原状回復費用の減価償却、ならびにその他の一
時的な移転費用137百万ユーロを計上した。その内訳は、12百万ユーロがCB、13百万ユーロがIB、38百万ユーロがPB、30百万
ユーロがAM、5百万ユーロがCRU、38百万ユーロがコーポレートおよびその他である。
サービス契約
予定されている外部業者との既存サービス契約の対象範囲の変更により、2019年12月31日に終了した事業年度において23百
万ユーロをCRUに費用計上することにより引当処理を行った。
繰延税金資産の評価調整
当行グループは、将来の収益性に関する仮定を含め、繰延税金資産に関連する見積りを四半期毎に再評価している。改革に
関連して戦略計画を修正するにあたり、当行グループは、影響を受ける管轄区域の繰延税金資産に対し評価調整を行った。こ
れにより、2019年12月31日に終了した事業年度において、主に米国および英国に関連する合計28億ユーロの評価調整引当を計
上した。
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再構築費用
2019年7月7日のドイツ銀行の改革の発表以降、当行グループはすべての再構築費用を発表された改革に関連するものと指定
し、その後の事業再編成および関連する変更に伴い、2019年12月31日現在、611百万ユーロの再構築費用を計上した。これらの
費用は、解雇給付、雇用の打ち切りによる未償却の繰延報酬報奨の加速償却を補填するための追加費用、および不動産に関連
する契約解除費用から成る。2019事業年度において、フルタイム換算の従業員(FTE)約1,600名が事業再編成および変更によ
る影響を受けた。
2019年12月31日現在、これらの再構築費用に加えて、改革の発表に関連する解雇費用97百万ユーロが計上された。
金融商品のビジネス・モデルの分類変更
2019年7月7日に発表された改革戦略に伴い、新設されたキャピタル・リリース・ユニット(CRU)に移管された金融資産のビ
ジネス・モデルの再評価が行われた。CRUには部門独自の目標および管理チームがあり、特定のポジションのリスク圧縮を加速
する。ビジネス・モデルの再評価により、これまで「回収のために保有」(HTC)のビジネス・モデルに分類されていた一部の
ポートフォリオが、「回収し、売却するために保有」(HTC&S)または「トレーディング/その他」のビジネス・モデルに分類
変更された。分類変更日は2019年10月1日である。
分類変更日において、「回収のために保有」のビジネス・モデルに分類されていた金融資産である、帳簿価額128百万ユーロ
の償却原価で測定する貸出金(信用損失引当金(LLP)控除後)が「回収し、売却するために保有」のビジネス・モデルに分類
変更され、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として公正価値126百万ユーロで計上された。帳簿価額の減
少2百万ユーロは、その他の包括利益累計額として計上されている。
分類変更日において、「回収のために保有」のビジネス・モデルに分類されていた金融資産である、帳簿価額278百万ユーロ
の償却原価で測定する貸出金(LLP控除後)が「トレーディング/その他」のビジネス・モデルに分類変更され、純損益を通じ
て公正価値で測定する金融資産として公正価値266百万ユーロで計上された。帳簿価額の減少12百万ユーロは、純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産に係る純利得(損失)として計上されている。
その他の改革関連費用
戦略的改革の結果、当行グループは、2019年12月31日に終了した事業年度において、弁護士費用、コンサルティング費用お
よびITコンサルティング費用を含む、その他の改革関連費用15百万ユーロを計上した。その部門内訳は、5百万ユーロがPB、11
百万ユーロがCRUである。
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(2 )個別財務 書類
① マネジメント・レポート
統合マネジメント・レポート
ドイツ商法(「Handelsgesetzbuch」、以下「HGB」という。)第315条第5項およびHGB第298条第2項の規定に準拠して、ドイ
ツ銀行AGのマネジメント・レポートは、ドイツ銀行グループのマネジメント・レポートに含まれている。統合マネジメント・
レポートは、ドイツ銀行グループの2019年度の年次報告書において公表されている。また、統合マネジメント・レポートはド
イツ連邦官報に提出され、その後、同官報においても公表されている。
年次報告書は、https://www.db.com/ir/de/geschaeftsberichte.htmから入手することができる。
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② 2019年12月31日現在の貸借対照表
2019 年 2018 年
資産 単位:百万ユーロ(億円)
12 月31日現在 12 月31日現在
現金および預け金
a)現金 70 75
b)中央銀行預け金 88,418 135,157
69,318
このうち:ドイツ連邦銀行 23,790
88,487
135,232
(\105,415) (\161,102)
公共部門事業体負債性金融商品および中央銀行借入適格為替手形
a)政府短期証券、割引政府債および類似の公共部門事業体負債性金融
684 222
商品
このうち:ドイツ連邦銀行借入適格 400 0
3 9
b)為替手形
687
231
(\818) (\275)
銀行に対する債権
a)モーゲージ貸出金 44 878
b)公共部門事業体への貸出金または保証 200 168
94,610 106,433
c)その他の債権
94,854
107,480
(\113,000) (\128,041)
このうち:
要求払 30,989 44,281
有価証券担保付債権 3,403 1,135
顧客に対する債権
a)モーゲージ貸出金 12,155 11,967
b)公共部門事業体への貸出金または保証 4,048 4,356
225,875 222,759
c)その他の債権
242,077
239,081
(\288,386) (\284,817)
このうち:有価証券担保付債権
6,523 12,713
公社債およびその他の固定利付有価証券
a)短期金融市場証券
aa)公共部門発行体 385 31
0
このうち:ドイツ連邦銀行担保適格 0
1,057
1,153
b)公社債
ba)公共部門発行体 44,692 30,431
このうち:ドイツ連邦銀行担保適格 17,747 7,079
bb)その他の発行体 9,829 8,214
3,549
このうち:ドイツ連邦銀行担保適格 2,684
54,522
38,644
(\46,037)
c)自己負債性金融商品 0 0
0
額面金額 0
55,578
39,798
(\66,210) (\47,411)
株式およびその他の変動利付有価証券 329 559
(\392) (\666)
トレーディング資産 248,158 303,702
(\295,631) (\361,800)
参加持分 249 367
(\297) (\437)
このうち:対銀行 9 9
対金融サービス機関 89 195
関係会社に対する投資 34,309 45,624
(\40,872) (\54,352)
このうち:対銀行 13,414 19,000
対金融サービス機関 193 193
信託資産 108 37
(\129) (\44)
このうち:信託貸出金 14 14
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無形資産
a)自己開発無形資産 2,612 3,452
b)購入した無形資産 504 635
c)のれん 3 9
0 0
d)無形資産に係る頭金
3,119
4,097
(\3,716) (\4,881)
有形固定資産 846 1,012
(\1,008) (\1,206)
その他の資産 4,428 7,685
(\5,275) (\9,155)
前払費用
a)発行および貸出金業務関連 22 5
625 567
b)その他
646
572
(\770) (\681)
繰延税金資産 2,551 2,498
(\3,039) (\2,976)
積立超過の制度資産 654 587
(\779) (\699)
資産合計 777,081 888,562
(\925,737) (\1,058,544)
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2019 年 2018 年
負債および株主持分 単位:百万ユーロ(億円)
12 月31日現在 12 月31日現在
銀行に対する負債
158,126 172,463
c)その他の負債
158,126
172,463
(\188,376) (\205,455)
このうち:要求払 70,972 71,383
顧客に対する負債
a)記名発行抵当ファンドブリーフ債 1,202 1,126
c)貯蓄預金
ca)3ヶ月の契約通知期限付 2,266 2,316
849 935
cb)3ヶ月超の契約通知期限付
3,115
3,251
266,051 287,631
d)その他の負債
270,368
292,008
(\322,089) (\347,869)
このうち:要求払 171,926 183,284
証券形態の負債
a)発行債券
aa)抵当ファンドブリーフ債 6,698 6,408
80,880 87,549
ac)その他の債券
87,578
93,957
3,848 4,919
b)証券形態のその他の負債
91,425
98,876
(\108,915) (\117,791)
このうち:
短期金融市場証券 3,215 4,046
未決済自行引受手形および約束手形 42 75
トレーディング負債 192,652 236,161
(\229,506) (\281,339)
信託負債 108 37
(\129) (\44)
このうち:信託貸出預り金 14 14
その他の負債 6,309 10,097
(\7,516) (\12,029)
繰延収益
a)発行および貸出金業務関連 52 54
575 730
b)その他
627
784
(\747) (\934)
引当金
a)年金および類似の債務に対する引当金 52 48
b)税金引当金 484 574
4,133 3,811
c)その他の引当金
4,670
4,433
(\5,563) (\5,281)
劣後負債 8,366 9,468
(\9,966) (\11,279)
その他Tier 1規制上の自己資本に係る金融商品
4,976 4,876
(\5,928) (\5,809)
一般的銀行業リスクのための資金 4,726 4,726
(\5,630) (\5,630)
このうち:ドイツ商法第340e条第4項に基づくトレーディング関連
1,476 1,476
特別準備金
株主資本
a)引受済資本金 5,291 5,291
0 0
控除:自己株式の名目額面価額
5,291
5,290
条件付資本金563百万ユーロ
(2018年12月31日現在:563百万ユーロ)
b)資本剰余金 22,665 42,085
c)利益剰余金
ca)法定準備金 13 13
6,759 6,760
cd)その他の利益剰余金
6,772
6,772
0 486
d)配当可能利益(損失)
34,728
54,634
(\41,371) (\65,085)
負債および株主持分合計 777,081 888,562
(\925,737) (\1,058,544)
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偶発負債
b)保証および補償契約による負債 45,732 49,111
0 6
c)第三者負債の担保提供により生じる負債
45,732
49,118
(\54,481) (\58,514)
その他の契約債務
b)募集および引受に係る債務 0 0
117,517 124,508
c)取消不能貸出コミットメント
117,517
124,508
(\139,998) (\148,326)
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③ 2019年1月1日から2019年12月31日までの期間に係る損益計算書
単位:百万ユーロ(億円) 2019 年度 2018 年度
利息収益
a)貸出および短期金融市場業務 14,604 11,918
このうち:貸出および短期金融市場業務からのマイナスの利息収益 435 576
1,921 1,648
b)固定利付有価証券および政府登録債
16,525
13,566
(\19,686) (\16,161)
利息費用 12,852 11,503
(\15,311) (\13,704)
387 491
このうち:マイナスの利息費用
3,673
2,063
(\4,376) (\2,458)
配当等収益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 1,198 1,859
b)参加持分 10 9
573 2,178
c)関係会社に対する投資
1,781
4,047
(\2,122) (\4,821)
利益共同体契約、利益移転契約および部分利益移転契約による収益 217 2,915
(\259) (\3,473)
手数料収益 7,538 7,411
(\8,980) (\8,829)
手数料費用 1,892 1,411
(\2,254) (\1,681)
5,646
6,001
(\6,726) (\7,149)
トレーディング純損益 710 1,629
(\1,941)
(\846)
このうち:ドイツ商法第340e条第4項に基づくトレーディング関連特別準備金の
0
0
戻入
その他の営業収益 1,069 1,924
(\1,273) (\2,292)
管理費用
a)人件費
aa)賃金および給料 3,623 3,768
949 860
ab)強制社会保険拠出金ならびに年金およびその他の従業員給付費用
4,572
4,629
このうち:年金費用359百万ユーロ(2018年度:241百万ユーロ)
7,388
b)その他の管理費用 7,342
11,961
11,971
(\14,249) (\14,261)
有形固定資産および無形資産の減価償却、償却、評価減および価値修正 2,123 1,235
(\2,529) (\1,471)
その他の営業費用 2,566 2,535
(\3,057) (\3,020)
債権および一定の有価証券の評価減および価値修正ならびに信用損失引当金繰入
3,684 -91
額
(\4,389) (\△108)
参加持分、関係会社に対する投資および固定資産として取り扱われる有価証券の
11,001 198
評価減および価値修正
(\13,105) (\236)
損失引受による費用 444 1
(\529) (\1)
一般的銀行業リスクのための資金からの戻入/への繰入(-) 0 -2,000
(\0) (\△2,381)
経常利益 -18,682 732
(\△22,256) (\872)
特別利益 52 77
(\62) (\92)
特別損失 499 288
(\594)
(\343)
特別損益 -446 -211
(\△531) (\△251)
法人所得税 458 -75
(\546) (\△89)
このうち:繰延税金マイナス34百万ユーロ(2018年度:882百万ユーロ)
「その他の営業費用」として計上されないその他の税金 99 81
(\118) (\96)
556
6
(\662) (\7)
純利益(損失) -19,685 514
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(\△23,451) (\612)
前期繰越利益 259 172
(\309) (\205)
-19,426 686
(\△23,142) (\817)
資本剰余金の取崩し 19,426 0
利益剰余金への繰入
0 200
-その他の利益剰余金への繰入
0
200
(\0) (\238)
配当可能利益 0 486
(\0) (\579)
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④ 年次 財務諸表に対する注記
一般的な情報
ドイツ銀行AGの登録名はドイチェ・バンク・アクティエンゲセルシャフトであり、フランクフルト・アム・マインにおいて
法人化され、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所において商業登記されている。登記番号はHRB 30000である。
ドイツ銀行AGの2019年度の年次財務諸表は、ドイツ商法(以下「HGB」という。)、ならびに銀行および金融サービス機関財
務諸表指令法(以下「RechKredV」という。)に従って作成されたものである。会社法の規定は遵守されている。明瞭性のため
数値は百万ユーロ単位で記載してある。
作成の基礎
会計方針
債権
トレーディング目的で保有されている債権は、「トレーディング業務」の段落に記載のとおり会計処理される。
銀行および顧客に対する債権のうちトレーディング資産として適格でないものは通常、額面金額または取得原価(必要な減
損を控除後)で計上される。その後の報告期間に減損損失の金額が減少し、客観的にその減損の減少が減損認識後に発生した
事象に関連している場合には、以前に認識された減損は損益計算書を通じて戻入れられる。
リスク引当金
信用損失引当金は、減損ならびにすべての識別可能な信用リスクおよびカントリー・リスク引当金、固有の債務不履行リス
ク引当金および一般的銀行業リスク引当金で構成される。信用損失引当金は、慎重性の原則に従い、予想損失額で反映され
る。
外国の貸出先への融資に関する移転リスク(カントリー・リスク)は、経済、政治および地域情勢を考慮に入れた格付シス
テムを用いて評価される。一定の諸外国への国境を越えたエクスポージャーに関する引当金を認識する際には慎重性の原則が
適用される。
固有の信用リスクに関する引当金は、商事法の原則に従い包括的価値修正の形で反映される。このほか、一般的銀行業リス
クに係る引当金は、HGB第340f条に従って計上される。HGB第340f条第3項に基づく相殺オプションが利用されている。
前年度に、信用リスクを予測するための予想損失アプローチが統一された。予想損失の計算は現在、デフォルト確率
(PD)、デフォルト時損失率(LGD)およびデフォルト時エクスポージャー(EAD)というパラメータに完全に準拠している。
最後のパラメータにはすべてのリスクのある契約が含まれる。保証およびローン・コミットメントを含むオフバランスのエク
スポージャーは、引当金として表示されている。ポートフォリオのリスクがより反映されるように、信用リスクの予測は、マ
クロ経済要素(欧州および米国のGDP成長率および失業率など)により補完されている。
当行は、12ヶ月間の予想信用損失に相当する額の信用損失引当金を認識する。これは、信用リスクが減損を引き起こすほど
増加していないと仮定した場合に、報告日から12ヶ月以内に予想される債務不履行事象による全期間の予想信用損失の一部を
表す。当行は、信用が減損している金融資産について、当該資産の回収可能な予想キャッシュ・フローを通じてデフォルト確
率が100%であることを反映し、全期間の予想信用損失に相当する額の損失引当金を認識する。
有価証券
トレーディング目的で保有されている公社債およびその他の固定利付有価証券ならびに株式およびその他の変動利付有価証
券は、「トレーディング業務」の段落に記載のとおり会計処理される。
予見可能な将来までの保有を目的とする一定の公社債およびその他の固定利付有価証券の保有分は非流動資産として分類さ
れ、厳密でない低価法を用いて会計処理される。これは、各有価証券が、一時的でない減損控除後の取得原価で計上されるこ
とを意味する。
公社債およびその他の固定利付有価証券が予見可能な将来まで保有するものでもトレーディング・ポートフォリオの一部を
構成するものでもない場合には、それらは流動資産として分類され、厳密な低価法を用いて会計処理される。これは、当該有
価証券が、取得原価またはそれぞれ帰属可能な市場価額のいずれか低い金額で計上されることを意味する。
これは、トレーディング・ポートフォリオの一部でない場合に通常流動資産として会計処理される株式およびその他の変動
利付有価証券についても同様である。
有価証券は、客観的に評価増の原因が評価減認識後に発生した事象に関連している場合には、当初価値回復要件に従って評
価増が行われる。
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組込デリバティブ
ハイブリッド契約の中にはデリバティブ部分およびデリバティブ以外の部分の両方を含むものがある。このような場合、デ
リバティブ部分は、組込デリバティブと呼ばれ、デリバティブ以外の部分は主契約を表している。組込デリバティブの経済的
特性およびリスクが、主契約のそれと密接に関連していない場合で、かつ、ハイブリッド契約自体がトレーディング業務とし
て純損益を通じて公正価値で計上されるものではない場合には、当該組込デリバティブは一般原則に従って区分処理される。
主契約は償却原価または決済金額で会計処理される。
クレジット・デリバティブ
トレーディング目的で保有されるまたは発生したクレジット・デリバティブは、「トレーディング業務」の段落に記載のと
おり会計処理される。
発生した信用リスクの担保として適格なその他のクレジット・デリバティブは個別で会計処理されず、その基礎となる取引
に関するリスク引当金において考慮される。
トレーディング業務
トレーディング目的で保有されるまたは発生した金融商品(デリバティブ金融商品のプラスおよびマイナスの時価を含
む。)および貴金属は、リスク調整を控除後の公正価値で認識される。バリュー・アット・リスク調整に加え、トレーディン
グ純損益の利益配当には事実上の制限が存在する。これは、各年度にトレーディング純収益の一部を一般的銀行業リスクのた
めの資金の一部であるトレーディング関連特別準備金に割り当てる必要があるためである。
公正価値は、金融商品が強制または清算による売却以外で、取引知識のある自発的な非関連当事者との間の現在の取引で交
換され得る金額として定義されている。入手可能な場合には、公正価値は、観察可能な市場価格およびパラメータに基づく
か、あるいは当該価格またはパラメータから算出される。観察可能なデータの入手可能性は、商品や市場によって異なり、時
間の経過により変動する可能性がある。観察可能な価格または入力値が入手可能でない場合、特定の商品に適合する評価技法
が適用される。
公正価値が評価技法を用いて見積られるか、または観察可能な価格もしくはパラメータから算出される場合、重要な判断が
要求される可能性がある。このような見積りは本質的に不確実で変更が生じやすい。そのため、実際の経営成績および財政状
態は、これらの見積りと異なる可能性がある。
金融商品の公正価値による評価には、手仕舞いコスト、流動性リスクおよびカウンターパーティ・リスク、および無担保の
トレーディング・デリバティブに対する資金調達対価に関する評価調整が含まれている。
未実現利得についての残存する実現リスクを反映するため、公正価値の測定結果はリスク調整によって減額され、それはト
レーディング資産から控除される。リスク調整は、保有期間10日および信頼水準99%を用いて計算されたバリュー・アット・
リスクに基づいている。
トレーディング関連特別準備金は、トレーディング純収益(リスク調整後)の最低10%(ただし、各事業年度のトレーディ
ング純収益の合計金額を超えてはならない。)を繰入れることにより設定されている。トレーディング関連特別準備金は、当
該準備金がトレーディング純収益(リスク調整後)の5年平均の50%に達するまで、繰入れる必要がある。
当該準備金は、50%の上限を超える金額の戻入れのため、またはトレーディング純損失を補填するためのみに取崩しが可能
である。
トレーディング目的で保有されている金融商品および貴金属は、「トレーディング資産」または「トレーディング負債」と
して貸借対照表上で独立表示されている。コモディティを購入または売却する先渡契約は、基本的に金融商品として適格でな
いため、トレーディング資産に分類できない。
リスク調整後の公正価値の変動はすべて、「トレーディング純損益」として認識される。
特定の条件の下で、トレーディング・デリバティブと相手先が差入れた現金担保が相殺される。個別の相手先ベースで相殺
するために、信用補充条項(以下「CSA」という。)および日次の現金担保交換が規定されたマスター契約に基づく適格なデリ
バティブが締結されている。個別の相手先ごとの相殺金額には、デリバティブのプラスおよびマイナスの時価ならびに差入ま
たは受入担保額が含まれる。
評価単位(ヘッジ会計)
会計目的上、資産、負債、未履行の取引または極めて可能性の高い予定取引(ヘッジ対象項目)および金融商品(ヘッジ手
段)が、ヘッジされるリスクに起因する公正価値またはキャッシュ・フローの変動の相殺を達成するために評価単位内におい
て指定される場合には、通常の測定規則は適用されない。当行は通常、 価値凍結法 を利用しており、これはヘッジされるリス
クに関連した価値変動の相殺は計上されないことを意味する。結果として、差し迫った損失に対する引当金として認識される
純損失(すなわち、マイナスの非有効部分)が発生しない限り、同じ種類のリスクに関連した公正価値のマイナスの変動が当
該ヘッジ期間中に認識されない。
ヘッジ会計の目的上、コモディティを購入または売却する先渡契約は金融商品として取り扱われる。
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分類変更
債権および有価証券は当初、トレーディング業務、流動性準備金または非流動投資として分類されなければならない。
当初認識後のトレーディング業務への分類変更は認められておらず、トレーディング業務からの分類変更は例外的な市況
(特に、取引する能力に悪影響を及ぼす状況)により意思の変更があった場合にのみ認められている。さらに、トレーディン
グ目的で保有されている金融商品は当初認識後、ヘッジ手段として評価単位へと指定することができる。
流動性準備金区分と非流動投資区分の間の分類変更は、当初認識後、経営陣の意思に明確な変更があったときに行われ、文
書化される。
当該分類変更は、当該意思に変更があったときに、分類変更日現在の公正価値で行われる。
参加持分および関係会社に対する投資
参加持分は、取得原価、またはHGB第253条に基づくオプションを利用してそれより低い公正価値のいずれかで認識される。
関係会社に対する投資は厳密でない低価法により会計処理されている。これは、減損が一時的でないとみなされる場合にの
み評価減が認識されることを意味する。
関係会社の公正価値を決定するために、割引キャッシュ・フロー・モデルが適用される。当該モデルは、リスク調整後の金
利を用いて5年間の予想フリー・キャッシュ・フローを割引くものである。5年間の後については、残存価値を決定するために
持続可能な計画の策定が予測されている。当該評価には、特定の関係会社に関する当初の測定可能なシナジーが含まれる。
参加持分および関係会社に対する投資は、客観的に評価増の原因が評価減認識後に発生した事象に関連している場合に、当
初価値回復要件に従って評価増が行われる。HGB第340c条第2項に基づく相殺オプションが利用されている。
有形固定資産および無形資産
有形固定資産および無形資産は、取得原価または製造原価から減価償却または償却を控除した金額で計上される。自己開発
のブランド、題字、出版表題、顧客名簿およびこれらに類似する無形資産は認識されない。
永久的と思われる減損については、評価減が行われる。
有形固定資産および無形資産は、客観的に価値の増加が評価減認識後に発生した事象に関連している場合には評価増が行わ
れなければならない。
少額資産は、取得年度に償却される。
資産の認識の中止
資産は通常、法的所有権が移転した時点で認識が中止される。
しかし、当該資産の法的な移転にかかわらず売手が所有に関するリスクおよび経済価値の大部分を留保する場合には、当該
資産の認識は中止されない。
有価証券の貸付/借入取引は、HGB第246条第1項第2文に従って、譲渡人の貸借対照表において引き続き認識される。その結
果、譲渡人は所有に関する大部分のリスクおよび経済価値に引き続きさらされるため、貸付有価証券の認識は中止されない。
負債
負債は決済金額または額面金額で認識される。割引発行されるゼロ・クーポン債は、当初の実効金利を用いた現在価値で報
告される。
その他Tier 1資本として適格な金融商品
発行された金融商品で負債として適格なものは、決済金額または額面金額で認識される。利息は、金融商品の投資家への支
払いが見込まれる額に基づき認識される。
引当金
年金および類似の債務に対する引当金は、保険数理原則に従って認識される。年金引当金は、予測単位積立方式により、ド
イツ連邦銀行公表による残存期間を15年と仮定した平均市場金利を使用して計算される(ただし、年金制度の残存期間がそれ
より短い場合を除く。)。
2019年度に、当行グループはドイツの確定給付型年金制度の算定にドイツ銀行独自の死亡率の仮定を適用することを決定し
た。これに関連して、ドイツ銀行独自の母集団を対象とした数理計算に基づき、当行は死亡率の仮定を、これまで使用してい
た「Richttafeln Heubeck 2018G」からドイツ銀行独自の従業員および年金受給者の実績へ変更した。この数理計算上の仮定の
変更により、2019年12月31日現在、93百万ユーロの数理計算上の損失(税引前)が生じた。
年金および類似の債務の決済のためのみに使用される資産で、かつ、ドイツ銀行AGにもいずれの債権者にも支配されていな
いもの(制度資産)は、公正価値で評価され、各引当金と相殺される。積立超過の制度資産は貸借対照表上、引当金と相殺後
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で純資産として認識される。積立不足の年金債務および当行内部で資金供給される制度に係る債務については、関連する引当
金が設定される。
年金および類似の債務の決済金額が非流動金融資産として保有する有価証券の公正価値のみに基づく場合、当該有価証券の
公正価値が最低保証額を上回る場合には引当金は当該公正価値で測定される。
未確定債務や有償契約(トレーディング業務を除く。)に関するその他の引当金は、慎重な商業上の判断原則に従ってその
予定決済金額で認識される。未確定債務に関する引当金は、関連するキャッシュ・アウトフローの発生が貸借対照表日後12ヶ
月以内に見込まれない場合には、割引かれる。
差し迫った損失に対する引当金を認識するか否かについての評価は、トレーディング目的で保有されているわけではないす
べての利付ポジションについて、すなわち、報告日現在で存在するバンキング勘定の内のすべてのポジションについて、純損
失が発生し得るか否かについての評価からなる。
純損失がバンキング勘定内の利付ポジションに発生し得るか否かについての評価には、予想将来純利息および予想将来直接
帰属費用を、報告日現在の利付ポジションと関連する将来予想管理費用とだけでなく、予想将来資金調達および信用リスク費
用とも比較することが必要となる。
潜在的引当金の評価は、バンキング勘定における利息関連ポジションの内部管理と整合している。バンキング勘定における
利息関連ポジションには、現在価値に基づくアプローチが用いられ、リスクの取得原価によるカバレッジならびに金利リスク
に対してヘッジされたポジションに関する純利息超過額による管理費用の分析により補完されている。
繰延税金
資産、負債および経過勘定の会計上の帳簿価額と税務基準額との一時差異に係る繰延税金資産および繰延税金負債は互いに
相殺され、貸借対照表上、繰延税金資産または繰延税金負債のいずれかとして純額で表示される。繰延税金資産の算定に当た
り未使用の繰越欠損金が考慮されるが、考慮されるのは今後5年以内に利用できる範囲のみである。
自己株式
ドイツ銀行AGが自己の株式(自己株式)を取得する場合、これらは貸借対照表上、独立項目として取得原価で株主資本から
直接控除され、損益計算書には利得も損失も認識されない。
自己株式がその後売却される場合には、上述の控除の戻入れが行われ、当初の取得原価を超過する金額は資本剰余金に認識
される。一方、その後の売却により発生した損失は利益剰余金に認識される。
通貨の換算
通貨の換算は、HGB第256a条および第340h条に規定された原則に従って行われる。
固定資産として取り扱われる外貨建資産であって、当該通貨によるカバーが個別にとられていないものは取得原価で計上さ
れる(ただし、外国為替相場の変動が一時的でない場合には、当該資産の評価減が必要となる。)。その他の外貨建資産およ
び負債ならびに未決済の現金取引は貸借対照表日現在の直物相場仲値で、為替予約取引は貸借対照表日現在の先物相場で換算
される。
当行がHGB第340h条に従い特別なカバレッジ法を適用している外貨建てポジョションの定義は、内部リスク管理手続を反映し
ている。
通貨の換算から生じる利得および損失の会計処理は、それらがどの外貨ポジションに関係しているかに左右される。トレー
ディング資産およびトレーディング負債の通貨の換算から生じる利得および損失、ならびに個別にカバーがとられているポジ
ションの換算から生じる利得および損失は、損益計算書において認識される。同じことが、個別にカバーはとられていないが
残存期間が1年以内である外貨ポジションにも適用される。一方、個別にカバーがとられておらず、かつ、残存期間が1年超で
ある外貨ポジションについては、不平等性の原則に従って、通貨の換算から生じる損失のみが認識される。通貨換算による損
益は、トレーディング純損益およびその他の営業収益/費用に含められている。
国外支店の貸借対照表および損益計算書の諸科目はそれぞれの貸借対照表日現在の仲値でユーロに換算される(報告日
法)。当行内部での貸借対照表科目の換算から生じる差額は、当行のドイツ国外の支店に割り当てられた資本(繰越損益を含
む。)の換算から生じる為替差損を除き、「その他の資産」または「その他の負債」に計上され、純利益には影響を与えな
い。
貸借対照表注記
債権の期限別内訳
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
銀行に対するその他の債権(要求払の債権を除く) 63,865 63,198
残存期間
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3ヶ月以内 16,131 17,777
3ヶ月超1年以内 19,394 15,960
1年超5年以内 14,247 10,816
5年超 14,093 18,646
顧客に対する債権 242,077 239,081
残存期間
3ヶ月以内 114,291 124,716
3ヶ月超1年以内 40,315 28,789
1年超5年以内 59,274 54,220
5年超 21,618 27,798
期限なし 6,580 3,557
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有価証券
以下の表は、記載の貸借対照表科目中に含まれる市場性のある有価証券の内訳を示している。
上場 非上場
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
単位:百万ユーロ
12 月31日現在 12 月31日現在 12 月31日現在 12 月31日現在
33,450 6,594 6,348
公社債およびその他の固定利付有価証券 48,984
168 275 3 15
株式およびその他の変動利付有価証券
0 0 41 40
参加持分
0 0 0 0
関係会社に対する投資
公社債およびその他の固定利付有価証券556億ユーロには、2020年度に期限を迎えるものが76億ユーロ含まれている。
固定資産として保有する公社債およびその他の固定利付有価証券は、ドイツ銀行がこれら有価証券を予見可能な将来まで保
有する意図があるため、取得原価で計上されている。報告日現在の帳簿価額合計は14,845百万ユーロであり、当行グループの
財務部が管理する戦略的流動性準備金に関連するものである。当該有価証券には、2019年度に購入した高格付の国債、国際機
関債および政府関係機関債が含まれている。このポートフォリオには、帳簿価額3,708百万ユーロの資産が含まれており、その
現在の時価は合計で19百万ユーロ帳簿価額を下回っている。
投資ファンドに対する投資
以下の表は、10%を超えて保有する受益証券について、ドイツ国内外の投資ファンドに対する投資の内訳を投資目的別に示
している。
2019 年12月31日現在
公正価値と帳簿 2019 年度におけ
単位:百万ユーロ
帳簿価額 公正価値 価額との差額 る分配
株式ファンド 118 118 0 0
公社債ファンド 384 384 0 0
混合ファンド 583 583 0 0
合計 1,085 1,085 0 0
ファンドに対する投資はトレーディング資産に分類されており、その帳簿価額はその公正価値に相当していた。当該ファン
ドの大部分は、ドイツ銀行が設定した取引所売買ファンドであった。
受益証券の償還を延期するための条件はファンドごとに異なり、最低資産価額に基づく場合もあれば、ファンド・ディレク
ターに一任される場合もある。受益証券の日々の償還に関する制限は、ある一時点であまりにも多くの投資家が償還を試みる
ケースに関連している。こうした場合、ファンドは、償還請求を履行できるようになるまで償還を延期する可能性がある。
売却および買戻契約に基づく取引
貸借対照表に計上され、買戻契約に基づいて売却された資産の帳簿価額は139億ユーロであった。これはすべてレポ契約に基
づいて売却された有価証券に関連するものであった。
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トレーディング資産および負債
トレーディング目的で保有されている金融商品
以下の表は、トレーディング資産およびトレーディング負債の内訳を示している。
2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ トレーディング資産 単位:百万ユーロ トレーディング負債
81,910
デリバティブ金融商品 80,848 デリバティブ金融商品
110,742
債権 83,349 負債
公社債およびその他の固定利付
60,364
有価証券
株式およびその他の変動利付
23,119
有価証券
その他の資産 636
リスク調整 (160)
192,652
合計 248,158 合計
認められている評価方法を使用して公正価値を決定するための基礎的な仮定は「作成の基礎」の項に詳述されている。
マスター契約および日次の担保交換を認める信用補充条項に基づき取引される、トレーディング目的で保有されるデリバ
ティブは、貸借対照表において相手先ごとに相殺される。各相手先の相殺にはデリバティブおよび差入担保の帳簿価額の両方
が含まれる。この中には、トレーディング目的で保有するデリバティブに係るプラスの公正価値2,575億ユーロ(2018年:
2,356億ユーロ)およびマイナスの公正価値2,434億ユーロ(2018年:2,220億ユーロ)、また差入担保に関連する債権(248億
ユーロ、2018年:209億ユーロ)および負債(389億ユーロ、2018年:345億ユーロ)の相殺が含まれる。相殺に関しては作成の
基礎を参照のこと。
次の表は、トレーディング・デリバティブに該当する公正価値で評価されるデリバティブの内訳を、種類および数量別に示
している。
2019 年12月31日現在
単位:百万ユーロ
名目金額
OTC 商品 31,623,273
金利関連取引 25,054,282
為替レート関連取引 5,625,975
クレジット・デリバティブ 160,204
株式および指数関連取引 728,754
その他の取引 54,058
取引所売買商品 5,497,740
金利関連取引 5,205,296
株式および指数関連取引 15,469
為替レート関連取引 228,305
その他の取引 48,670
合計 37,121,013
将来キャッシュ・フローの金額、時期および信頼性は、金利環境、株式および債券市場の展開、ならびに信用スプレッドお
よび債務不履行による影響を受ける。
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方法および仮定ならびにリスク調整額
リスク調整の計算は、トレーディング目的で保有されるまたは発生した金融商品を組み込んだ規制上のバリュー・アット・
リスクを計算するためのモデルに基づいている。トレーディング資産の評価には、様々な評価調整(例えば流動性リスクに関
する評価調整。「作成の基礎」の「トレーディング業務」の項にさらに詳しく説明されている。)が必要となる場合がある。
バリュー・アット・リスク調整(以下「VaR調整」という。)の計算は、保有期間10日および信頼水準99%に基づいている。
観察期間は261取引日である。
リスク調整は、規制上のVaR調整に加え、VaR計算ではカバーされないドイツ銀行の自己の信用リスクに関連した追加のリス
ク数値によって補完された。
リスク調整の絶対額は160百万ユーロである。
金融商品をトレーディングとして分類するための基準の変更
2019年度において、金融商品のトレーディング資産および負債への分類に関する基準に変更はなかった。
劣後資産
以下の表は、各貸借対照表ポジションに含まれる劣後資産の概要を表している。
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
銀行に対する債権 635 635
0
顧客に対する債権 0
公社債およびその他の固定利付有価証券 1,221 1,228
4,875
トレーディング資産 2,035
デリバティブ金融商品
先渡/先物取引
貸借対照表日現在で未決済の先渡/先物取引は主として次の種類のものであった。
- 金利関連取引:負債性金融商品関連先渡取引、先渡金利契約、金利スワップ、金利先物、証券形態オプション権、金利お
よび指数関連オプション取引およびオプション契約
- 為替レート関連取引:外国為替および貴金属先渡、クロスカレンシー・スワップ、証券形態オプション権、外国為替およ
び貴金属関連オプション取引およびオプション契約、外国為替および貴金属先物
- 株式/インデックス関連取引:株式先渡/先物、指数先物、証券形態オプション権、株式および指数関連オプション取引
およびオプション契約
- クレジット・デリバティブ:クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)、トータル・リターン・スワップ(TRS)、クレ
ジットリンク債(CLN)。
上記の種類の取引は、ほとんど例外なくトレーディング業務において金利、為替レートおよび市場価格の変動をヘッジする
ために締結されている。
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公正価値で会計処理されないデリバティブ
次の表は、通常は公正価値で会計処理されない、バンキング勘定デリバティブとして計上されるデリバティブ金融商品を示
している。
2019 年12月31日現在
帳簿価額 公正価値
単位:百万ユーロ 名目金額
プラス マイナス プラス マイナス
OTC商品
2,502 408 6,239 3,363
金利関連取引 615,479
109,260 181 502 705 5,632
為替レート関連取引
3,622 7 7 7 7
クレジット・デリバティブ
44 0 0 0 13
その他の取引
728,405 2,691 917 6,951 9,015
合計
通常は公正価値で計上されないデリバティブの帳簿価額は、「その他の資産」および「その他の負債」に計上されている。
評価単位(ヘッジ会計)
ドイツ銀行AGは、公正価値ヘッジを通じて評価単位を形成し、基本的に金利スワップおよびオプションを通じて市場金利の
変動から生じる固定利付有価証券の公正価値の変動をヘッジしている。
バンキング勘定におけるクレジット・デリバティブが貸出担保として処理するのに適格でない場合、公告IDW RS BFA 1に
沿ってヘッジ会計が適用される。
ハイブリッド金融商品に組み込まれた分離可能なデリバティブから生じる追加リスクについても、ミクロ・ヘッジ関係を通
じてヘッジされている。
上述のケースに加えて、ドイツ銀行はコモディティ・リスクをミクロ・ヘッジ関係およびポートフォリオ・ヘッジ関係を通
じてヘッジしている。
次の表は、評価単位内のヘッジ対象項目の概要(ヘッジされたリスクの金額を含む。)を示している。ヘッジされた資産お
よびヘッジされた負債については、その帳簿価額も表示されている。
2019 年12月31日現在
ヘッジされたリスクの
単位:百万ユーロ
帳簿価額 金額
661
ヘッジされた資産、合計 24,344
ヘッジされた負債、合計 81,148 -3,340
ヘッジされたリスクの
名目金額 金額
31,419 123
未履行取引
ヘッジされたリスクの金額がマイナスである場合にはそれぞれ、資産についてはヘッジ関係開始以降の公正価値の累積的減
少額、負債については公正価値の累積的増加額のうち、純損益に認識されなかったもの(ヘッジを考慮後)を意味する。ヘッ
ジされたリスクのプラスの金額は、資産については公正価値の累積的増加額、負債については公正価値の累積的減少額のう
ち、純損益(ヘッジを考慮後)に認識されなかったものに相当する。
ドイツ銀行AGは、為替予約およびスワップを使用して、為替リスクにさらされる純資産価値を表す支店の拠出資本金および
繰越損益に係る為替リスクの公正価値ヘッジを締結している。ヘッジされた純ポジションの帳簿価額は294億ユーロであった。
ヘッジされたリスクの金額はプラス608百万ユーロである。反対方向の直物相場の変動の最後の相殺は、拠出資本金の償還時に
生じる。
ヘッジ対象項目およびヘッジ手段の契約条件が完全に相殺関係にある場合、評価単位に係る有効性の将来に向かっての評価
および非有効性の遡及的測定はともに、重要な条件の照合に基づき行われている。加えて、当行は将来の有効性の評価のため
に統計的手法および回帰分析を利用する場合がある。ドイツ銀行AGは、ヘッジ対象項目とヘッジ手段の公正価値の変動額を比
較している(ダラーオフセット法)。評価単位は通常、ヘッジ対象項目の満期までの残存期間にわたり設定される。
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関係会社および参加関係のある会社に関する情報
関係会社 参加関係のある会社
単位:百万ユーロ
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
58,955 0 0
銀行に対する債権 58,723
76,286 97,978 6 11
顧客に対する債権
公社債およびその他の固
1,224 2,199 2 3
定利付有価証券
69,225 67,334 1 1
銀行に対する負債
25,424 31,080 21 19
顧客に対する負債
903 1,023 0 0
証券形態の負債
1,474 2,661 0 0
劣後負債
ドイツ銀行AGの保有株式(20%以上の持分を保有する会社および大企業に関しては議決権の5%超を保有する会社を含む。)
の完全なリストは「保有株式」に関する注記に記載されている。
信託業務
信託資産 信託負債
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
単位:百万ユーロ 単位:百万ユーロ
12 月31日現在 12 月31日現在 12 月31日現在 12 月31日現在
8 0
銀行に対する債権 93 銀行に対する負債 1
14 14 108
顧客に対する債権 顧客に対する負債 36
公社債およびその他の固定利付
0 3
有価証券
株式およびその他の変動利付有
0 1
価証券
1 5
参加持分
0 7
その他の資産
37
108 108
合計 合計 37
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固定資産
以下の表は固定資産の変動を示している。
減価償却/償却、評価減
取得/製造原価 簿価
および価値修正
2019 年 2019 年 2018 年
1 月1日 このうち このうち 12 月31日 12 月31日
単位:百万ユーロ
現在 増加 処分 累計額 当年度 処分 現在 現在
4,097
無形資産
7,871 877 1,252 4,377 1,879 1,252 3,119
1
862
自己開発無形資産
3,452
6,022 1,242 3,030 1,727 1,244 2,612
635
購入した無形資産
1,150 15 4 657 147 2 504
9
のれん
700 0 6 691 6 6 3
0
頭金
0 0 0 0 0 0 0
1,012
有形固定資産
3,024 78 33 2,223 238 24 846
2
53
土地および建物 54
75 0 0 23 2 0
954
事務所用什器備品
2,932 78 33 2,188 232 24 789
▶
リース資産
17 0 0 13 4 0 ▶
変動
参加持分 -118 249 367
3
-11,315
関係会社に対する投資
34,309
45,624
0 0
短期金融市場商品
0
公社債およびその他の固定利付有
14,845
14,845 0
価証券
このうち:HGB第254条に従って
0
0 0
評価単位に含められているもの
株式およびその他の変動利付有価
1
-50 51
証券
このうち:HGB第254条に従って
0
0 0
評価単位に含められているもの
RechKredV 第34条第3項に基づく金融資産の合算オプションが利用された。在外支店における貸借対照表日レートによる通貨換算から生じる為替レート変
動は、取得/製造原価(2019年1月1日現在残高)と減価償却/償却、評価減および価値修正の累計額に認識されている。
1 自己開発ソフトウェアに関連する自己開発無形資産の増加。
2 簿価総額53百万ユーロの土地および建物が当行の自己の活動の一部として使用された。
3 関係会社に対する投資は113億ユーロ減少し343億ユーロとなった。この減少は主に、評価減純額110億ユーロおよび811百万ユーロの減資に起因して
いた。これは資本の増加額306百万ユーロおよび外国為替換算によるプラスの影響217百万ユーロにより部分的に相殺された。
無形資産
無形資産に計上されているのれんは、見積耐用年数である5年から15年にわたって償却される。その決定は、経済的および組
織的要素(例えば、被取得事業に係る将来の成長見込みおよび利益見込み、予想シナジー効果の様態および期間、顧客基盤の
活用ならびに集合的労働力)に基づいている。無形資産に分類されたソフトウェアは、その耐用年数(最長10年)にわたって
償却される。
その他の資産
「その他の資産」44億ユーロは、主に、バルーン・ペイメントに関連する債権(15億ユーロ)、税額控除(11億ユーロ)な
らびに単一破綻処理基金およびドイツ預金保護に関連する支払金(5億ユーロ)から構成されている。
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前払費用
前払費用は、59百万ユーロの負債に関する発行額と償還額の差額の割引を含む。
繰延税金
繰延税金は、資産、負債および経過勘定の商法会計上の帳簿価額とその税務基準額との一時差異につき、当該一時差異が後
の報告期間に解消することが見込まれる場合に算定されている。これに関連して、ドイツ銀行AGが株主/パートナーである連
結税務グループ子会社/パートナーシップの一時差異も、ドイツ銀行AGの繰延税金の算定に含められる。ドイツ銀行AGの
ニューヨーク支店は税金割当契約を締結しており、これにより控除可能な一時差異、未使用の繰越欠損金および税額控除につ
いて払戻される。加えて、繰延税金資産の算定に当たり、未使用の繰越欠損金が今後5年以内に利用が見込まれる範囲で考慮さ
れる。繰延税金の測定は、ドイツ銀行AGの税務グループの合算ベースの法人所得税率(現在は31.3%)に基づいている。当該
合算ベースの法人所得税率には、法人税、営業税および連帯付加税が含まれている。
一方、パートナーシップ形態のドイツの投資における一時差異から生じる繰延税金は、法人税および連帯付加税のみを含ん
だ合算ベースの法人所得税率に基づいて測定されており、これは現在15.83%である。
在外支店の繰延税金は、適用される法定税率を使用して測定されており、これは主に17%から33%の範囲内にある。
当報告期間において、合計26億ユーロの繰延税金資産が貸借対照表に表示された。これは主に、ドイツ銀行AGの「国内の銀
行」(連結税務グループ子会社の繰延税金を含む。)、ドイツ銀行AGのニューヨーク支店およびドイツ銀行AGのロンドン支店
によるものであった。これらは主に未使用の繰越欠損金および一時差異に基づいており、後者は主に従業員関連の債務ならび
に貸出金ポートフォリオおよびトレーディング勘定の公正価値測定に関連している。
負債の期限別内訳
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
銀行に対する負債(契約期限または通知期限付) 87,154 101,080
残存期間
3ヶ月以内 62,894 79,421
3ヶ月超1年以内 13,997 9,628
1年超5年以内 5,710 7,557
5年超 4,553 4,473
貯蓄預金(3ヶ月超の契約通知期限付) 849 935
残存期間
3ヶ月以内 423 425
3ヶ月超1年以内 418 501
1年超5年以内 8 9
0 0
5年超
顧客に対するその他の負債(契約期限または通知期限付) 95,319 105,465
残存期間
3ヶ月以内 47,299 48,024
3ヶ月超1年以内 32,061 31,602
1年超5年以内 7,704 16,772
5年超 8,263 9,068
証券形態のその他の負債 3,848 4,919
残存期間
3ヶ月以内 1,159 1,912
3ヶ月超1年以内 2,680 3,006
1年超5年以内 10 1
0 0
5年超
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発行債券876億ユーロには、2020年度に期限を迎えるものが163億ユーロ含まれている。
資産が担保に供されている負債
以下の負債に関して、表中に記載された金額の資産が担保に供されている。
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
8,707
銀行に対する負債 7,167
96 4,164
顧客に対する負債
421 395
トレーディング負債
その他の負債 0 0
その他の負債
「その他の負債」63億ユーロには、主に、認識中止されなかった負債(16億ユーロ)、拠出資本金および繰越損益に係るFX
再評価による影響(15億ユーロ)、支払予定の営業費用(8億ユーロ)、トレーディング以外の活動から生じた負債(7億ユー
ロ)、顧客以外に対するその他の負債(6億ユーロ)およびその他の負債(10億ユーロ)が含まれている。
年金および類似の債務
ドイツ銀行AGは、従業員を対象とした退職後給付制度(年金制度)のスポンサーとなっており、当該制度には確定給付制度
だけでなく確定拠出制度も含まれている。
これらの年金制度の受給者の大部分は、ドイツに在住している。加入者の発生給付の価値は、主に各従業員の報酬および勤
続年数に基づいている。
12月31日がすべての確定給付制度の測定日となっている。すべての制度は予測単位積増方式を使用して評価されている。当
該評価には、人口統計の推移、在職中の従業員の昇給、年金の増加およびインフレ率といった一定の数理計算上の仮定の適用
が必要となる。割引率はHGB第253条第2項の規則に従って決定されている。
年金制度に関して使用された仮定 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
2.59 % 3.01 %
割引率
1.28 % 1.70 %
インフレ率
1.78 % 2.20 %
将来給与水準の名目上昇率
1.18 % 1.60 %
年金支給額の名目上昇率
修正後Richttafeln Richttafeln
死亡表/障害表
Heubeck 2018 ▶ Heubeck 2018 ▶
修正された寿命の予測表(修正後Heubeck 2018 G)の適用により、年金債務は93百万ユーロ増加し、費用として認識され
た。
これらの確定給付制度の年金給付に係る債務の大部分は、外部積立されている。積立超過の制度資産は貸借対照表上、引当金
と相殺後で純資産として認識される。積立不足の年金債務および当行内部で資金供給される制度に係る債務については、関連
する引当金が認識される。
ドイツ銀行AGおよびその他金融機関がBVVのメンバーであるドイツの確定拠出制度において、事業主の補助的負債には支払給
付およびその法的に要求される増加分が含まれる。
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さらに、主にドイツにおいて、例えば勤続記念や早期退職制度に関連したその他の類似の長期債務に対して引当金が認識さ
れている。当行はこれらの制度に対して、キャッシュ・ベースで、給付の支払期限到来時に資金を供給している。
年金制度
単位:百万ユーロ
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
5,128
年金債務(財務諸表認識額) 5,311
5,805 5,711
7年平均割引率に基づく名目年金債務
494 583
割引率の差異により認識される利益
5,913 5,667
制度資産の公正価値
このうち:
5,601 5,368
制度資産の取得原価
312 299
制度資産内の未実現利得合計
601 539
期末現在の積立超過額(純額)
601 539
制度資産(純額)
このうち:
654 587
「積立超過の制度資産」認識額
52 48
「年金および類似の債務に対する引当金」認識額
2016年度と同様にHGB第253条第6項に従い修正された評価原則を適用したことで、財務諸表において認識される確定給付債務
に関して、10年平均割引率を用いた場合と、7年平均割引率を用いた場合との差異が生じた。この494百万ユーロの差異は、配
当制限条項の対象となっている。
年金制度
単位:百万ユーロ
2019 年度 2018 年度
制度資産からの運用収益 33 -96
年金債務の割引の解消に係る利息費用 -400 -480
純利息収益(費用) -367 -577
このうち:「その他の営業収益」認識額 0 0
このうち:「その他の営業費用」認識額 367 577
その他の引当金
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在
394
信用損失引当金
248
差し迫った損失に対する引当金
3,491
残りのその他の引当金
4,133
その他の引当金合計
以下の(主要な)リスクの種類に対して、残りのその他の引当金が設定されている。
従業員関連引当金は、従業員に対する追加の給与手当を反映するために設定された。これらは変動報酬および繰延報酬、株
式報酬、早期退職債務ならびにその他に関連している。2019年度末現在、引当金の総額は17億ユーロであった。
規制執行引当金は、政府規制当局、自主規制機関またはその他の執行機関による罰金または違約金の評価が生じている、ま
たはその可能性があるような、法的または規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生する。
2019年度末現在、このリスクに対する引当金は520百万ユーロであった。
民事訴訟引当金は、民事訴訟において顧客、相手先およびその他の当事者からの請求が生じている、またはその可能性があ
るような、契約不履行または他の法的もしくは規制上の責任の不履行を主張する現在または潜在的な請求や手続から発生す
る。2019年度末現在、このリスクに対する引当金は452百万ユーロであった。
オペレーショナル・リスク引当金は、オペレーショナル・リスクから発生するが、引当金として独立掲記される民事訴訟引
当金および規制執行引当金は除かれる。2019年度末現在、このリスクに対する引当金は106百万ユーロであった。オペレーショ
ナル・リスクは、内部手続、人員およびシステムが不十分である、もしくは機能していないこと、または外部の事象によって
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生じる損失のリスクである。オペレーショナル・リスク引当金を算定する目的で使用される定義は、民事訴訟または規制執行
案件により発生する損失リスクが除外されることからリスク管理の定義とは異なる。リスク管理目的上のオペレーショナル・
リ スクには、民事訴訟または規制執行案件における顧客、相手先および規制機関への支払が営業上の欠陥に係る損失事象に相
当する場合は法的リスクが含まれるが、ビジネス・リスクおよび風評リスクは含まれない。
再構築引当金は、再構築活動から発生する。当行グループは、今後数年にわたり、主にコスト、重複および複雑性の削減を
進めることで、長期的な競争力の強化を目指している。2019度末現在、これらの活動に対する引当金は302百万ユーロであっ
た。
2019年度末現在、その他の諸引当金397百万ユーロが設定されている。
劣後負債
契約上の劣後負債は、固定利付および変動利付有価証券、記名および無記名社債ならびに約束手形の形態で発行され、その
当初の償還期限は主に10年から20年の間である。
ドイツ銀行AGには劣後負債を所定の償還期限前に償還する義務はないが、場合によっては発行体の選択により早期償還が可
能である。清算または支払不能の場合には、これらの負債から生じる債権および利息債権は、ドイツ銀行AGの全債権者の劣後
弁済でない債権に対して劣後弁済となる。社債の条件に基づき、これらの資金の資本または他の形態の債務への転換は見込ま
れていない。これらの条件は、個々に明記されていない劣後負債にも適用される。
10 億ユーロ超の重要な劣後負債
償還期限/次回
金額
1
繰上償還日
通貨 単位:百万 種類 発行年度 表面金利
ユーロ 1,084 無記名社債 2010年 5.000% 2020年6月24日
米ドル 1,500 記名社債 2013年 4.296% 2023年5月24日
ユーロ 1,250 無記名社債 2015年 2.750% 2025年2月17日
米ドル 1,500 無記名社債 2015年 4.500% 2025年4月1日
1 社債の償還期限。社債には、規制当局による承認または税法の改正を条件とする一定の臨時繰上償還条項が付されている。
すべての契約上の劣後負債(84億ユーロ)に係る費用は総額374百万ユーロであった。これにはデリバティブ・ヘッジに係る
損益が含まれる。この数値に含まれる支払期限前の未払利息147百万ユーロは「その他の負債」に報告されている。
さらに、当初の償還期限が1年を超え、かつ発行時の償還額または利息額が不確定な事象に依存していない場合、一部の負債
はドイツ銀行法第46f条第6項に基づき、法的に劣後している。2019年12月現在、これらの非優先負債の額は612億ユーロであっ
た。
その他Tier 1規制上の自己資本に係る金融商品
2019年12月31日現在、ドイツ銀行AGは、その他Tier 1ノート(以下「AT 1ノート」または「ノート」という。)を合計47億
ユーロ発行していた。
AT 1ノートは、ドイツ銀行の無担保劣後債である。当該ノートには、発行日から最初の繰上償還日までの間、その額面金額に
対して固定の年率で利息が付されている。その後金利は5年ごとに再設定される。当該ノートは、いかなる時も理由を問わず利
息の支払いを停止できる絶対裁量権をドイツ銀行に要求する場合があり、これをドイツ銀行に認める特徴を含んでいる。停止
された場合には、利息の支払いは累積されず、利息の支払いが過年度の不足分を補填するために増額されることはない。当該
ノートは永久債であり、ドイツ銀行が、その自由裁量で、各最初の繰上償還日およびその後5年ごとにまたは他の限られた状況
において償還することができる。いずれの場合にも、当該ノートは契約条件に記載された制約および条件の対象となる。例え
ば、ドイツ銀行は、一定の規制上または税務上の理由により、その自由裁量で、当該ノートの全部(但し一部は不可)を償還
することができる。いずれの償還にも、管轄の監督当局による事前の同意が必要となる。当該ノートの償還金額および額面価
額は、トリガー事象の発生時に減額される可能性がある。トリガー事象は、連結ベースで算定されたドイツ銀行グループの普
通株式等Tier 1資本比率が5.125%を下回ると引き起こされる。当該ノートは、トリガー事象後、一定の条件を満たすことを条
件に増額される場合もある。
2019年12月31日現在、当該ノートは総額50億ユーロであった(前年度は49億ユーロ)。この増加はFXの影響によるものであ
る。2019年度における当該ノートに係る利息費用は合計334百万ユーロであり、これには、その他の負債に計上されている2019
年度末現在の未払利息222百万ユーロが含まれている。
2019 年12月31日現在のAT 1ノートの残高
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通貨 金額(単位:百万) 種類 発行年度 表面金利 最初の繰上償還日
ユーロ 無期限非累積型固定/その他Tier
1,750 2014年 6.000% 2022年4月30日
1ノート
米ドル 無期限非累積型固定/その他Tier
1,250 2014年 6.250% 2020年4月30日
1ノート
英ポンド 無期限非累積型固定/その他Tier
650 2014年 7.125% 2026年4月30日
1ノート
米ドル 無期限非累積型固定/その他Tier
1,500 2014年 7.500% 2025年4月30日
1ノート
外貨
外貨建資産総額は貸借対照表日現在で4,151億ユーロ相当額、負債総額は3,369億ユーロ相当額であった。
株主資本
自己株式
当行または当行の関係会社は、2019年度中にトレーディング目的で、ドイツ銀行株式170,366,154株を実勢市場価格で購入
し、ドイツ銀行株式170,538,840株を実勢市場価格で売却した。この自己株式の購入は、ドイツ株式会社法第71条第1項第7号に
よる2017年5月18日の株主総会の授権に基づいたものであり、各株式売買取引についてその制限が遵守されていた。平均購入価
格は1株当たり6.97ユーロ、平均売却価格は1株当たり6.98ユーロであった。その損益は資本剰余金において認識された。
2019年度中にトレーディング目的で売買された当行の自己株式は当行株式資本の約8%に相当した。自己株式保有高が最大と
なった日の保有率は当行株式資本の0.03%、1日当たり平均保有率は0.01%であった。
さらに、当行は、ドイツ株式会社法第71条第1項第8号による2019年5月23日および2018年5月24日の株主総会により、自己株
式を購入する権限を付与された。各売買取引についてそれぞれの制限が遵守されていた。2018年5月24日の株主総会で付与さ
れ、2023年4月30日まで有効であった当行が自己株式を購入する権限は、2019年5月23日の授権の発効とともに取消された。こ
の新たな授権は2024年4月30日を期限として承認された。
加えて、2019年5月23日の年次株主総会は、ドイツ株式会社法第71条第1項第8号に従い、マネジメント・ボードに、同様に決
議された授権に基づいてプットおよびコール・オプションまたは先渡購入契約を用いて株式の購入を行う権限を与えた。各売
買取引について、こうしたデリバティブの使用に関する制限が遵守されていた。
2019年度末現在、ドイツ銀行AGおよびその関係会社は、ドイツ株式会社法第71条第1項第7号による自己株式6,446株を保有し
ていた。ドイツ株式会社法第71条第1項第8号による保有高は664,911株であり、それは株式資本の0.03%に相当した。2019年12
月31日現在で、ドイツ銀行株式9,226,803株(2018年度末:9,238,143株)、すなわち、株式資本の0.45%(2018年度末:
0.45%)が貸出金の担保としてドイツ銀行およびその関係会社に差し入れられていた。
引受済、授権および条件付資本金の変動
当行の引受済資本金は記名式無額面株式2,066,773,131株に分割されており、1株当たりの名目価値は2.56ユーロである。
2019年12月31日現在の当行の自己株式保有高を除いた社外流通株式数は2,066,101,774株(2018年度末:2,065,428,987株)と
なった。当該報告期間の平均社外流通株式数は2,061,692,935株であった。
条件付資本金
単位:ユーロ
引受済資本金 授権資本金 ( 未利用)
2018 年12月31日現在残高 5,290,939,215.36 2,560,000,000.00 563,200,000.00
2019 年12月31日現在残高 5,290,939,215.36 2,560,000,000.00 563,200,000.00
1 自己株式の名目価値を含む。
授権資本金および未利用の条件付資本金に関する詳細は本書に含まれる統合マネジメント・レポート「ドイツ商法第289条第
4項に基づく情報」に記載されている。
株主資本の変動
単位:百万ユーロ
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有価証券報告書
2018 年12月31日現在残高 54,634
2019年度中の配当 -227
前期繰越利益 -259
自己株式
-自己株式の名目価値の変動 0
-取得原価の変動 -0
-実現純利得(トレーディング以外) ▶
-実現損益(トレーディング) 3
-実現純損失(トレーディング以外) 0 7
資本剰余金の取崩し -19,426
2019年度の配当可能利益(損失) 0
2019 年12月31日現在残高 34,728
前年度からの繰越利益259百万ユーロおよびドイツ株式会社法第150条第4項第1号に従い損失を補填するための資本剰余金の
取崩し194億ユーロを考慮した2019年12月31日現在の残りの損失は0百万ユーロであった。
オフバランス取引
当行は、偶発負債および取消不能貸出コミットメントについて、引当金が設定されていない限り、オフバランス取引として
開示している。偶発負債および取消不能貸出コミットメントの開示をオフバランス表示または引当金の認識のいずれによって
行うかの判断は、信用リスクに関する評価結果を基に行われている。偶発負債および取消不能貸出コミットメントはまた、担
保金を受け入れた場合にその金額分減少し、受入担保金は貸借対照表上負債として計上されている。
偶発負債に基づく請求が行われた場合に生じる損失リスクは、それぞれの顧客に対する求償の可能性により低減する。した
がって、当該リスクの大半は顧客の信用リスクに基づいている。
顧客に関する信用リスク評価の一環として、または顧客の基本的義務の履行見込に関する評価を用いて、当行は、取消不能
の義務を締結する前に、偶発負債および取消不能与信契約に基づく請求により生じる損失についてリスク評価を行っている。
さらに当行は、偶発負債および取消不能貸出コミットメントに基づく請求により損失が予想されるかどうかについて、契約期
間内に定期的に評価を行っている。一定の状況において、当行は、請求による損失リスクを低減させるため、担保の提供を求
めている。当該評価によって見積られた損失額は、貸借対照表上引当金として計上されている。
取消不能貸出コミットメント
2019年12月31日現在における取消不能貸出コミットメントは1,175億ユーロであり、ノンバンクへの貸出および手形割引の契
約債務1,169億ユーロを含んでいた。
ドイツ銀行AGは、顧客の資金調達ニーズを満たすために取消不能貸出コミットメントを締結している。取消不能貸出コミッ
トメントは、ドイツ銀行による引き出しが不可能な同行の貸出義務の未引出部分を表している。これらの契約は、受入担保金
および貸借対照表に計上済みの引当金を考慮した後の契約金額で示されている。上記の金額は、これらの契約の多くが引き出
されずに期限切れとなるため、予想将来キャッシュ・フローを表していない。取消不能貸出コミットメントは貸借対照表に認
識されていないが、ドイツ銀行AGは信用エクスポージャーを監視する際にこれらを考慮している。信用リスクの監視を行った
結果、引き出しが予想され損失の発生が十分に見込まれる場合には、引当金を設定する。
ドイツ銀行AGは、特別な業務目的を達成することを目的とした特別目的事業体(以下「SPE」という。)として知られる特定
の事業体と様々な事業活動に従事している。SPEの主な用途は、特定の資産およびリスクのポートフォリオへのアクセスを顧客
に提供し、金融資産の証券化を通じた市場の流動性を顧客に提供することである。通常、ドイツ銀行AGは、SPEの創設に対し
て、または同行が投資運用会社、保管機関としての役割、もしくは他の何らかの機能を果たすことでサービス・フィーおよび
手数料を受け取ることにより利益を得ている。SPEは法人、信託またはパートナーシップとして設立される。当行は、多くの異
なった形態でこれらの事業体に関与することが可能であるが、この関与は主に流動性与信枠(貸借対照表科目の下に記載され
るオフバランス項目の中の「その他の契約債務」のうち取消不能貸出コミットメントとして開示される。)により構成され
る。ドイツ銀行AGは、コマーシャル・ペーパー・コンジット・プログラム、資産証券化、投資信託および不動産リース・ファ
ンドに関連して、SPEに財務的支援を提供している。当該ビークルは、いくつかの重要な投資家市場(モーゲージ担保証券市場
およびその他の資産担保証券市場を含む。)が機能する上で不可欠である。これは当該ビークルが、証券化プロセスを通じて
生み出される特定のキャッシュ・フローおよびリスクへのアクセスを投資家に提供するためである。2019年12月31日現在、ド
イツ銀行AGのエクスポージャーは、当行の借入条項、自己資本比率、信用格付および配当に重要な影響を及ぼさなかった。
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偶発負債
通常の事業活動の過程において、ドイツ銀行AGは、顧客に代わり定期的に保証、信用状および信用負債に関する契約を締結
している。これらの契約の下、ドイツ銀行AGは、第三者がその義務を果たさなかった場合または契約に基づく義務を履行しな
かった場合、受益者に対する支払義務が生じる。このような偶発事象に関して、当行は、いつ、どの程度の請求が行われるこ
とになるかについて詳細を知ることはできない。信用リスクの監視を行った結果、引き出しが予想され損失の発生が十分に見
込まれる場合には、引当金を認識する。
以下の表は、保証、信用状および信用負債に基づく潜在的支払額(担保金および貸借対照表計上済引当金控除後)の合計を
表している。この表は、締結した義務すべてを履行すると同時に顧客に対する求償権がすべて実現しなかった場合に、ドイツ
銀行AGが負担する可能性のある最大金額を表している。かかる契約の大半は引き出されずに期限切れとなるか、顧客に対する
求償によって引き出しが相殺されるため、当該表はかかる契約から生じる予想将来キャッシュ・フローを表している訳ではな
い。
単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
39,492
保証 35,365
3,725
信用状 3,095
5,894
信用負債 7,272
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その他の契約債務
購入契約債務は、所定の条件(例えば、最低数量または最低価格)で商品またはサービスを購入するための法的に強制可能
な拘束力のある契約である。ドイツ銀行AGが当該契約を締結する場合、契約の諸条件が商品またはサービスの引渡時の諸条件
よりも不利になる、または関連費用が受け取った経済的便益よりも高くなる潜在的リスクがある。損失が予想される場合、ド
イツ銀行AGは、不利な契約に対する引当金を設定する場合がある。
商品およびサービス購入契約債務は、2019年12月31日現在合計25億ユーロであり、これには、特に情報技術サービスおよび
与信枠管理サービス等に関する将来の支払が含まれている。
リースとは、資産の所有者(貸手)が、定期的な支払いと引き換えに、当該資産を一定期間使用する権利を別の当事者(借
手)に付与する契約である。リース契約が借手側の条件付または無条件の解約権を含む場合、当該契約はオペレーティング・
リースとして分類される。当該資産の所有に関連する主なリスクおよび便益のすべてが貸手に留保され、貸手は経済的所有者
であり続ける。オペレーティング・リースは、借手が当該資産に資源を投資しないで便益を得ることを可能にするような所有
の代替手段を提供している。ドイツ銀行AGのオペレーティング・リースから生じた既存の契約債務は、建物および事務所用什
器備品に関する賃貸借契約およびリース契約を含んでいる。これらの大部分は、ドイツ銀行AGが借手である建物に関するリー
ス契約である。2019年12月31日現在、賃貸借契約およびリースから生じる支払債務は29億ユーロ(うち72百万ユーロは子会社
に関連していた。)であり、契約満了までの残存期間は最長27年となっていた。
2019年12月31日現在、2020年3月初頭に付与された報奨を含んだ未償却の繰延変動報酬費用の総額は約5億ユーロであった。
株式会社および有限会社に対する出資ならびにその他の出資の未払込分に関する将来の払込義務は、2019年度末現在で17百
万ユーロとなった。うち15百万ユーロは子会社に関連するものであった。
その他の出資に関する将来の払込義務は2019年12月31日現在総額0.1百万ユーロであった。
預金保護基金規定第5条第10項に基づき、ドイツ銀行AGは、ドイツ銀行AGが過半数を出資または支配している銀行のために
とった措置によりドイツ連邦銀行協会e.V.(ベルリン)が何らかの損害を被った場合、同協会に対し補償を行う義務を負って
いる。
単一破綻処理基金(SFR)およびドイツ預金保護に関連した銀行税に伴う取消不能支払コミットメントは、556百万ユーロで
あった。
先物およびオプション取引所での取引による債務および有価証券が担保として供されているクリアリング機関に対する債務
は、2019年12月31日現在で合計201億ユーロであった。
また、総額78百万ユーロの偶発負債が存在した。
損益計算書注記
市場地域別収益
利息収益、株式およびその他の変動利付有価証券、参加持分および関係会社に対する投資からの配当等収益、手数料収益、
トレーディング純損益ならびにその他の営業収益の合計額は様々な地域から発生しており、RechKredV第34条第2項に従った内
訳は以下のとおりである。
単位:百万ユーロ 2019 年度 2018 年度
5,241 8,297
ドイツ
12,261 10,846
欧州(ドイツを除く)
6,064 5,691
米州
4,056 3,744
アフリカ/アジア/オーストラリア
27,622 28,579
合計
ドイツにおける収益の減少は主に、トレーディング損益の減少ならびに子会社およびプロフィット・プール契約からの収益
の減少に起因している。これらは利息収益の増加と一部相殺された。欧州(ドイツを除く)における収益の増加は主に、英国
におけるトレーディング損益の増加によるものである。
特に重要性のある収益および費用
戦略的変革が実施された結果、新戦略の下で特定の資産の将来価値と利用可能性が低下したため、当該資産の評価額の再評
価が必要となった。これにより発生した費用は以下のとおりである。
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-子会社の減損110億ユーロ
-主に子会社に対する投資を担保とした、グループ内貸付金に係る信用損失引当金35億ユーロ
-ソフトウェアの減損781百万ユーロ
利息収益および利息費用
貸出およびマネー・マーケット・ビジネスからの利息収益には、主として銀行に対する債権およびトレーディング資産に関
連するマイナス金利(すなわち債権に係る利息費用)による435百万ユーロが含まれている。利息費用には、主として銀行に対
する債務に関連するマイナス金利(すなわち債務に係る利息収益)による387百万ユーロが含まれている。
第三者のための管理および代理業務
次の管理および代理業務が第三者に対して提供された:保管サービス、モーゲージ、保険契約および住宅取得貯蓄契約の委
託、信託資産管理ならびに資産運用。
その他の営業収益および費用
「その他の営業収益」11億ユーロは主に、トレーディング以外のデリバティブによる損益7億ユーロからなっている。
「その他の営業費用」26億ユーロには、トレーディング以外のデリバティブによる損益10億ユーロ、確定給付制度に関連す
る費用4億ユーロ、引当金への配分4億ユーロならびに資産および負債に関連する為替換算から生じた費用51百万ユーロが含ま
れる。
特別損益
特別利益52.4百万ユーロは、再構築引当金の戻入に関連するものである(2018年度:再構築引当金の戻入に関連する利益
77.2百万ユーロ)。特別損失の498.7百万ユーロは再構築費用を反映している(2018年度:288.4百万ユーロの損失)。
特別利益および特別損失の純額である特別損益はマイナス446.4百万ユーロであった(2018年度:マイナス211.2百万ユー
ロ)。
HGB 第253条第6項および同法第268条第8項に基づく制限金額に関する情報
以下の表は、HGB第268条第8項に基づく金額およびHGB第253条第6項に基づき考慮すべき金額を示している。後者の規則に
従って、10年または7年の期間の平均利率に基づいた年金債務の評価の相違を計算しなければならない。当行の貸借対照表注記
の「年金および類似の債務」を参照のこと。ドイツ銀行AGでは、利益配当後の配当可能な剰余金の合計額に配当可能利益を加
算した金額は、考慮すべき金額と少なくとも等しい。個々のポジションには該当する場合には繰延税金負債が含まれているた
め、以下の表の金額は対応する貸借対照表のポジションと相違する可能性がある。
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単位:百万ユーロ 2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
繰延税金資産 2,988 2,945
自己開発無形資産 2,355 3,206
年金債務引当金の割引に関連する評価の相違 340 401
制度資産に係る未実現利得 287 280
配当不能な金額合計 5,969 6,832
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有価証券報告書
保有株式
27 -20%超を保有する会社(訳注:行頭の数字は英文Annual Report 2019のページ。以下同様)
38 -議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
ドイツ商法第285条第11号に従って、下記はドイツ銀行AGの保有株式(ドイツ商法第285条第11a号に従った情報を含む。)を示
している。ドイツ商法286条第3項第1文第1号に従って、ドイツ銀行AGは、ドイツ銀行AGの資産および負債、財政状態ならびに
経営成績の表示にとって個々の保有持分の自己資本および年次損益の開示が重要でない限り、それらを開示していない。
脚注:
1 損益移転契約。 年次損益は開示されていない。
2 2018事業年度の自己資本および年次損益。2019事業年度の現地で一般に公正妥当と認められている会計原則による数値は未入手である。
3 サブグループの自己資本および年次損益。-で始まる以下の会社はサブグループの一部であり、それらの自己資本および年次損益は、サ
ブグループのデータに織り込まれている。
▶ ドイツ商法第285条第11a号に従って無限責任の株主としての立場
5 ゼネラル・パートナーシップ
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
20%超を保有する会社
1 ABATE Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
2 ABRI Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
3 Acacia (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
▶ Acamar Holding S.A. ルクセンブルグ 95.0
5 ACHTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
6 ACHTUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
7 ACHTZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
8 ACIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
9 ACTIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
10 Adara S.A. ルクセンブルグ 95.0
11 ADEO Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
12 ADLAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
13 ADMANU Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
14 Agena S.A. ルクセンブルグ 95.0
15 AGLOM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
16 AGUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
17 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mit beschr änkter フランクフルト 26.9 246.7 12.0
Haftung
18 ALANUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
19 Alfred Herrhausen Gesellschaft mbH ベルリン 100.0
20 ALMO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
21 ALTA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
22 Amber Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
23 Ambidexter GmbH フランクフルト 1 100.0 66.0 0.0
24 ANDOT Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
25 APUR Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
26 Arabesque AI Ltd ロンドン 24.9
27 Argantis GmbH i.L. ケルン 50.0
28 Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF ルクセンブルグ 29.9
29 ATAUT Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
30 Atena SPV S.r.l コネリアーノ 60.0
31 AVOC Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
32 Baigo Capital Partners Fund 1 Parallel 1 GmbH & Co. KG バート・ゾーデン・ア 49.8
ム・タウヌス
33 BAKTU Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
34 Baldur Mortgages Limited ロンドン 100.0
35 BALIT Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
36 Bankers Trust Investments Limited ロンドン 100.0
37 BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen フランクフルト 30.0 5.0 2.7
38 Banks Island General Partner Inc. トロント 50.0
39 Bayan Delinquent Loan Recovery 1 (SPV-AMC), Inc. マカティ・シティ 100.0
40 Benefit Trust GmbH リュッツェン 100.0 7,637.8 49.7
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
41 Bestra Gesellschaft f ü • Verm ö gensverwaltung mit デュッセルドルフ 49.0
beschr änkter Haftung
42 Betriebs-Center f ü • Banken AG フランクフルト 100.0 179.5 (3.2)
43 BFDB Tax Credit Fund 2011, Limited Partnership ニューヨーク 99.9
44 BHW - Gesellschaft f ü • Wohnungswirtschaft mbH ハーメルン 1 100.0 1,161.3 0.0
45 BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft ハーメルン 100.0 1,739.7 54.9
46 BHW Holding GmbH ハーメルン 1 100.0 727.5 0.0
47 BIMES Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
48 Biomass Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
49 Birch (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
50 BLI Beteiligungsgesellschaft f ü • デュッセルドルフ 33.2
Leasinginvestitionen mbH
51 BLI Internationale Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 32.0
52 Borfield Sociedad Anonima モンテビデオ 100.0
53 Breaking Wave DB Limited ロンドン 100.0 8.0 (2.2)
54 BrisConnections Holding Trust ケドロン 35.6
55 BrisConnections Investment Trust ケドロン 35.6
56 BT Globenet Nominees Limited ロンドン 100.0
57 Cape Acquisition Corp. ウィルミントン 100.0
58 CapeSuccess Inc. ウィルミントン 100.0
59 CapeSuccess LLC ウィルミントン 82.6
60 Cardales UK Limited ロンドン 100.0
61 Career Blazers LLC ウィルミントン 100.0
62 Career Blazers Management Company, Inc. オールバニー 100.0
63 Career Blazers Personnel Services, Inc. オールバニー 100.0
64 Cathay Advisory (Beijing) Co., Ltd. 北京 100.0
65 Cathay Asset Management Company Limited エベヌ 100.0
66 Cathay Capital Company (No 2) Limited エベヌ 67.6 308.2 21.7
67 Cedar (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
68 Centennial River 2 Inc. オースティン 100.0
69 Centennial River Corporation ウィルミントン 100.0
70 City Leasing (Thameside) Limited ロンドン 100.0
71 City Leasing Limited ロンドン 100.0
72 Comfund Consulting Limited バンガロール 30.0
73 Consumo Srl in Liquidazione ミラノ 100.0
74 Craigs Investment Partners Limited タウランガ 49.9 37.8 13.7
75 D B Investments (GB) Limited ロンドン 2 100.0 720.9 121.6
76 D&M Turnaround Partners Godo Kaisha 東京 100.0
77 Danube Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
78 DB (Barbados) SRL クライストチャーチ 100.0
79 DB (Malaysia) Nominee (Asing) Sdn. Bhd. クアラルンプール 100.0
80 DB (Malaysia) Nominee (Tempatan) Sendirian Berhad クアラルンプール 100.0
81 DB Advisors SICAV ルクセンブルグ 95.6 8,823.3 (1,008.1)
82 DB Aotearoa Investments Limited ジョージタウン 100.0
83 DB Apex Management Limited (in voluntary liquidation) ジョージタウン 100.0
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有価証券報告書
自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
84 DB Beteiligungs-Holding GmbH フランクフルト 1 100.0 6,303.9 0.0
85 DB Capital Investments S àrl ルクセンブルグ 100.0 (183.5) (91.2)
86 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH フランクフルト 1 100.0 580.2 0.0
87 DB Cartera de Inmuebles 1, S.A.U. ポズエロ・デ・アラル 100.0
コン
88 DB Chestnut Holdings Limited ジョージタウン 100.0
89 DB Commodity Services LLC ウィルミントン 100.0 15.0 15.2
90 DB Corporate Advisory (Malaysia) Sdn. Bhd. クアラルンプール 100.0
91 DB Covered Bond S.r.l. コネリアーノ 90.0
92 DB Credit Investments S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
93 DB Delaware Holdings (Europe) Limited ジョージタウン 100.0
94 DB Direkt GmbH フランクフルト 1 100.0
95 DB Enfield Infrastructure Holdings Limited セントヘリア 100.0 34.0 (0.1)
96 DB Equity Limited ロンドン 2 100.0 26.9 0.0
97 DB Finance International GmbH フランクフルト 100.0
98 DB Global Technology SRL ブカレスト 100.0 48.4 9.2
99 DB Group Services (UK) Limited ロンドン 100.0
100 DB HR Solutions GmbH エシュボルン 100.0
101 DB Immobilienfonds 2 KG i.L. フランクフルト 74.0
102 DB Immobilienfonds 5 Wieland KG フランクフルト 92.0
103 DB Impact Investment (GP) Limited ロンドン 100.0
104 DB Impact Investment Fund I, L.P. エディンバラ 100.0
105 DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH & Co. KG リュッツェン 100.0 1,655.9 2.1
106 DB Industrial Holdings GmbH リュッツェン 100.0 1,584.4 4.2
107 DB International (Asia) Limited シンガポール 100.0 475.6 25.0
108 DB International Investments Limited ロンドン 100.0
109 DB International Trust (Singapore) Limited シンガポール 100.0
110 DB Investment Services GmbH フランクフルト 1 100.0 46.0 0.0
111 DB London (Investor Services) Nominees Limited ロンドン 100.0
112 DB Management Support GmbH フランクフルト 100.0
113 DB Municipal Holdings LLC ウィルミントン 100.0 44.4 12.0
114 DB Nominees (Hong Kong) Limited 香港 100.0
115 DB Nominees (Singapore) Pte Ltd シンガポール 100.0
116 DB Operaciones y Servicios Interactivos Agrupaci ó n de ポズエロ・デ・アラル 99.9
コン
Inter é▲ Econ ó mico
117 DB Overseas Holdings Limited ロンドン 2 100.0 55.6 5.7
118 DB Placement, LLC ウィルミントン 100.0
119 DB Print GmbH フランクフルト 1 100.0
120 DB Privat- und Firmenkundenbank AG フランクフルト 1 100.0 8,619.6 0.0
121 DB RC Investments II, LLC ウィルミントン 99.9
122 DB Re S.A. ルクセンブルグ 100.0
123 DB Real Estate Global Opportunities IB (Offshore), カマナ・ベイ 34.3
L.P.
124 DB Safe Harbour Investment Projects Limited (in ロンドン 100.0
members' voluntary liquidation)
125 DB Service Centre Limited ダブリン 2 100.0 17.8 2.0
582/725
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
126 DB Service Uruguay S.A. モンテビデオ 100.0
127 DB Servizi Amministrativi S.r.l. ミラノ 100.0
128 DB STG Lux 10 S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
129 DB STG Lux 11 S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
130 DB STG Lux 12 S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
131 DB STG Lux 9 S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
132 DB Strategic Advisors, Inc. マカティ・シティ 100.0
133 DB Structured Finance 1 Designated Activity Company ダブリン 100.0
134 DB Structured Finance 2 Designated Activity Company ダブリン 100.0
135 DB Trustee Services Limited ロンドン 100.0
136 DB Trustees (Hong Kong) Limited 香港 100.0 4.2 2.7
137 DB UK Bank Limited ロンドン 2 100.0 709.3 81.0
138 DB UK Holdings Limited ロンドン 2 100.0 432.2 23.2
139 DB UK PCAM Holdings Limited ロンドン 100.0 10.8 0.0
140 DB USA Corporation (Sub-group) ウィルミントン 3 100.0 12,405.9 (552.6)
141 -ABFS I Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
142 -ABS MB Ltd. ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
143 -Alex. Brown Financial Services Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
144 -Alex. Brown Investments Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
145 -Argent Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
146 -Blue Cork, Inc. ウィルミントン 100.0
147 -BTAS Cayman GP ジョージタウン 100.0
148 -China Recovery Fund, LLC ウィルミントン 85.0
149 -Cyrus J. Lawrence Capital Holdings, Inc. ウィルミントン 100.0
150 -D.B. International Delaware, Inc. ウィルミントン 100.0
151 -DB (Pacific) Limited ウィルミントン 100.0
152 -DB (Pacific) Limited, New York ニューヨーク 100.0
153 -DB Abalone LLC ウィルミントン 100.0
154 -DB Alex. Brown Holdings Incorporated ウィルミントン 100.0
155 -DB Alps Corporation ウィルミントン 100.0
156 -DB Aster II, LLC ウィルミントン 100.0
157 -DB Aster III, LLC ウィルミントン 100.0
158 -DB Aster, Inc. ウィルミントン 100.0
159 -DB Aster, LLC ウィルミントン 100.0
160 -DB Boracay LLC ウィルミントン 100.0
161 -DB Capital Partners, Inc. ウィルミントン 100.0
162 -DB Elara LLC ウィルミントン 100.0
163 -DB Energy Trading LLC ウィルミントン 100.0
164 -DB Equipment Leasing, Inc. ニューヨーク 100.0
583/725
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
165 -DB Finance (Delaware), LLC ウィルミントン 100.0
166 -DB Global Technology, Inc. ウィルミントン 100.0
167 -DB Holdings (New York), Inc. ニューヨーク 100.0
168 -DB Holdings (South America) Limited ウィルミントン 100.0
169 -DB Intermezzo LLC ウィルミントン 100.0
170 -DB Investment Managers, Inc. ウィルミントン 100.0
171 -DB Investment Partners, Inc. ウィルミントン 100.0
172 -DB Investment Resources (US) Corporation ウィルミントン 100.0
173 -DB Investment Resources Holdings Corp. ウィルミントン 100.0
174 -DB Io LP ウィルミントン 100.0
175 -DB IROC Leasing Corp. ニューヨーク 100.0
176 -DB Litigation Fee LLC ウィルミントン 100.0
177 -DB Omega BTV S.C.S. ルクセンブルグ 100.0
178 -DB Omega Holdings LLC ウィルミントン 100.0
179 -DB Omega Ltd. ジョージタウン 100.0
180 -DB Omega S.C.S. ルクセンブルグ 100.0
181 -DB Overseas Finance Delaware, Inc. ウィルミントン 100.0
182 -DB Private Clients Corp. ウィルミントン 100.0
183 -DB Private Wealth Mortgage Ltd. ニューヨーク 100.0
184 -DB RC Holdings, LLC ウィルミントン 100.0
185 -DB Services Americas, Inc. ウィルミントン 100.0
186 -DB Structured Derivative Products, LLC ウィルミントン 100.0
187 -DB Structured Products, Inc. ウィルミントン 100.0
188 -DB U.S. Financial Markets Holding Corporation ウィルミントン 100.0
189 -DB USA Core Corporation ウェストトレントン 100.0
190 -DBAH Capital, LLC ウィルミントン 100.0
191 -DBFIC, Inc. ウィルミントン 100.0
192 -DBNZ Overseas Investments (No.1) Limited ジョージタウン 100.0
193 -DBUSBZ1, LLC ウィルミントン 100.0
194 -Deutsche Bank Americas Holding Corp. ウィルミントン 100.0
195 -Deutsche Bank Holdings, Inc. ウィルミントン 100.0
196 -Deutsche Bank Insurance Agency Incorporated ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
197 -Deutsche Bank Insurance Agency of Delaware ウィルミントン 100.0
198 -Deutsche Bank National Trust Company ロサンゼルス 100.0
199 -Deutsche Bank Securities Inc. ウィルミントン 100.0
200 -Deutsche Bank Trust Company Americas ニューヨーク 100.0
201 -Deutsche Bank Trust Company Delaware ウィルミントン 100.0
202 -Deutsche Bank Trust Company, National Association ニューヨーク 100.0
203 -Deutsche Bank Trust Corporation ニューヨーク 100.0
204 -Deutsche Inversiones Limitada サンティアゴ 100.0
205 -Deutsche Leasing New York Corp. ニューヨーク 100.0
206 -Deutsche Master Funding Corporation ウィルミントン 100.0
207 -Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corporation ウィルミントン 100.0
208 -Deutsche Securities SpA サンティアゴ 100.0
209 -G Finance Holding Corp. ウィルミントン 100.0
584/725
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
210 -G918 Corp. ウィルミントン 100.0
211 -GAC-HEL, Inc. ウィルミントン 100.0
212 -German American Capital Corporation ルーザービル=ティモ 100.0
ニアム
213 -GWC-GAC Corp. ウィルミントン 100.0
214 -Kelsey Street LLC ウィルミントン 100.0
215 -87 Leonard Development LLC ウィルミントン 100.0
216 -MHL Reinsurance Ltd. バーリントン 100.0
217 -MIT Holdings, Inc. ボルチモア 100.0
218 -MortgageIT Securities Corp. ウィルミントン 100.0
219 -MortgageIT, Inc. ニューヨーク 100.0
220 -New 87 Leonard, LLC ウィルミントン 100.0
221 -PARTS Funding, LLC ウィルミントン 100.0
222 -REO Properties Corporation ウィルミントン 100.0
223 -Route 28 Receivables, LLC ウィルミントン 100.0
224 -Sharps SP I LLC ウィルミントン 100.0
225 -Singer Island Tower Suite LLC ウィルミントン 100.0
226 -Structured Finance Americas, LLC ウィルミントン 100.0
227 -World Trading (Delaware) Inc. ウィルミントン 100.0
228 -Zumirez Drive LLC ウィルミントン 100.0
229 DB Valoren S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 582.1 14.1
230 DB Value S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 40.1 0.2
231 DB VersicherungsManager GmbH フランクフルト 1 100.0
232 DB Vita S.A. ルクセンブルグ 75.0 24.3 1.5
233 DBCIBZ1 ジョージタウン 100.0 17.7 8.1
234 DBCIBZ2 ジョージタウン 100.0 17.8 8.1
235 DBG Eastern Europe II L.P. セントヘリア 25.9 9.1 17.8
236 DBOI Global Services (UK) Limited ロンドン 2 100.0 13.3 6.4
237 DBOI Global Services Private Limited ムンバイ 100.0 150.6 29.4
238 DBR Investments Co. Limited ジョージタウン 100.0 432.8 295.5
239 DBRE Global Real Estate Management IA, Ltd. ジョージタウン 100.0
240 DBRE Global Real Estate Management IB, Ltd. ジョージタウン 100.0
241 DBRE Global Real Estate Management US IB, L.L.C. ウィルミントン 100.0
242 DBRMS4 ジョージタウン 100.0 343.2 9.0
243 DBRMSGP1 ジョージタウン 4, 5 100.0 343.2 9.0
244 DBUK PCAM Limited ロンドン 100.0 (107.6) (124.4)
245 DBUSBZ2, S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 17.9 8.1
246 DBX Advisors LLC ウィルミントン 100.0 7.9 (4.7)
247 DBX Strategic Advisors LLC ウィルミントン 100.0
248 DB Ö Verm ö gensverwertung GmbH in Liqu. ウィーン 100.0
249 De Meng Innovative (Beijing) Consulting Company 北京 100.0
Limited
250 DEBEKO Immobilien GmbH & Co Grundbesitz OHG エシュボルン ▶ 100.0 169.1 (3.4)
251 DEE Deutsche Erneuerbare Energien GmbH フランクフルト 100.0
252 Delowrezham de M éxico S. de R.L. de C.V. メキシコシティ 100.0
253 DEUKONA Versicherungs-Vermittlungs-GmbH フランクフルト 100.0 3.9 3.1
585/725
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
254 Deutsche (Aotearoa) Capital Holdings New Zealand オークランド 100.0
255 Deutsche (Aotearoa) Foreign Investments New Zealand オークランド 100.0
256 Deutsche (Mauritius) Limited ポートルイス 100.0
257 Deutsche Aeolia Power Production Soci é• é Anonyme アテネ 95.6
258 Deutsche Alt-A Securities, Inc. ウィルミントン 100.0
259 Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited ロンドン 100.0 60.1 4.2
260 Deutsche Asia Pacific Holdings Pte Ltd シンガポール 100.0 283.5 16.0
261 Deutsche Asset Management (India) Private Limited ムンバイ 100.0 11.5 0.0
262 Deutsche Australia Limited (Sub-group) シドニー 2, 3 100.0 186.4 6.3
263 -Baincor Nominees Pty Limited シドニー 100.0
264 -Bainpro Nominees Pty Ltd シドニー 100.0
265 -BNA Nominees Pty Limited シドニー 100.0
266 -BTD Nominees Pty Limited シドニー 100.0
267 -Deutsche Access Investments Limited シドニー 100.0
268 -Deutsche Capital Markets Australia Limited シドニー 100.0
269 -Deutsche Finance Co 1 Pty Limited シドニー 100.0
270 -Deutsche Finance Co 2 Pty Limited シドニー 100.0
271 -Deutsche Finance Co 3 Pty Limited シドニー 100.0
272 -Deutsche Finance Co ▶ Pty Limited シドニー 100.0
273 -Deutsche Group Services Pty Limited シドニー 100.0
274 -Deutsche Securities Australia Limited シドニー 100.0
275 -DNU Nominees Pty Limited シドニー 100.0
276 -DTS Nominees Pty Limited シドニー 100.0
277 -OPS Nominees Pty Limited シドニー 100.0
278 -Pan Australian Nominees Pty Ltd シドニー 100.0
279 -R.B.M. Nominees Pty Ltd シドニー 100.0
280 -RTS Nominees Pty Limited シドニー 100.0
281 Deutsche Bank (Cayman) Limited ジョージタウン 100.0 65.3 (1.4)
282 Deutsche Bank (Chile) サンティアゴ 100.0 18.6 0.6
283 Deutsche Bank (China) Co., Ltd. 北京 100.0 1,152.9 38.2
284 Deutsche Bank (Malaysia) Berhad クアラルンプール 100.0 413.0 48.4
285 Deutsche Bank (Suisse) SA ジュネーブ 100.0 539.4 1.9
286 Deutsche Bank (Uruguay) Sociedad An ó nima Instituci ó n モンテビデオ 100.0
Financiera Externa
287 DEUTSCHE BANK A.S. イスタンブール 100.0 110.9 21.8
288 Deutsche Bank Capital Finance LLC I ウィルミントン 100.0 300.0 0.0
289 Deutsche Bank Contingent Capital LLC II ウィルミントン 100.0 713.1 0.0
290 Deutsche Bank Contingent Capital LLC V ウィルミントン 100.0
291 Deutsche Bank Europe GmbH フランクフルト 1 100.0 10.0 0.0
292 Deutsche Bank Financial Company ジョージタウン 100.0 33.9 (9.1)
293 Deutsche Bank International Limited セントヘリア 100.0 156.1 (7.9)
294 Deutsche Bank Investments (Guernsey) Limited セントピーターポート 100.0
295 Deutsche Bank Luxembourg S.A. ルクセンブルグ 100.0 4,789.7 91.3
296 Deutsche Bank Mutui S.p.A. ミラノ 100.0 30.0 (3.4)
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
297 Deutsche Bank M éxico, S.A., Instituci ó n de Banca メキシコシティ 100.0 77.9 (7.4)
M ú ltiple
298 Deutsche Bank Nominees (Jersey) Limited セントヘリア 100.0
299 Deutsche Bank Polska Sp ó lka Akcyjna ワルシャワ 100.0 596.9 3.2
300 Deutsche Bank Representative Office Nigeria Limited ラゴス 100.0
301 Deutsche Bank S.A. - Banco Alem ão サンパウロ 100.0 362.6 22.5
302 Deutsche Bank Securities Limited トロント 100.0 97.7 0.9
303 Deutsche Bank Services (Jersey) Limited セントヘリア 100.0
304 Deutsche Bank Societ à per Azioni ミラノ 99.9 1,757.7 (82.1)
305 Deutsche Bank, Sociedad An ó nima Espa ñ ola マドリッド 99.8 1,176.1 20.5
306 Deutsche Capital Finance (2000) Limited ジョージタウン 100.0
307 Deutsche Capital Hong Kong Limited 香港 100.0 15.1 0.3
308 Deutsche Capital Management Limited ダブリン 100.0
309 Deutsche Capital Partners China Limited ジョージタウン 100.0
310 Deutsche Cayman Ltd. ジョージタウン 100.0
311 Deutsche CIB Centre Private Limited ムンバイ 100.0 44.1 8.4
312 Deutsche Colombia S.A.S. ボゴタ 100.0
313 Deutsche Custody N.V. アムステルダム 100.0
314 Deutsche Equities India Private Limited ムンバイ 100.0 48.0 16.1
315 Deutsche Finance No. 2 Limited ジョージタウン 2 100.0 10.6 (15.0)
316 Deutsche Gesellschaft f ü • Immobilien-Leasing mit デュッセルドルフ 100.0
beschr änkter Haftung
317 Deutsche Global Markets Limited テルアビブ 100.0 11.4 2.2
318 Deutsche Group Holdings (SA) Proprietary Limited ヨハネスブルク 100.0 20.4 6.7
319 Deutsche Grundbesitz Beteiligungsgesellschaft mbH エシュボルン 100.0
i.L.
320 Deutsche Grundbesitz-Anlagegesellschaft mit フランクフルト 1 99.8
beschr änkter Haftung
321 Deutsche Gulf Finance リヤド 29.1 140.4 10.5
322 Deutsche Holdings (BTI) Limited ロンドン 100.0
323 Deutsche Holdings (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 2,981.6 105.0
324 Deutsche Holdings (Malta) ルクセンブルグ 100.0 217.9 1.1
325 Deutsche Holdings Limited ロンドン 2 100.0 414.5 4.8
326 Deutsche Holdings No. 2 Limited ロンドン 2 100.0 194.8 293.9
327 Deutsche Holdings No. 3 Limited ロンドン 2 100.0 174.8 138.0
328 Deutsche Holdings No. ▶ Limited ロンドン 100.0 120.3 1.2
329 Deutsche Immobilien Leasing GmbH デュッセルドルフ 1 100.0 26.5 0.0
330 Deutsche India Holdings Private Limited ムンバイ 100.0 89.3 11.9
331 Deutsche International Corporate Services (Ireland) ダブリン 100.0 11.5 (2.5)
Limited
332 Deutsche International Corporate Services Limited セントヘリア 100.0 3.2 (3.2)
333 Deutsche International Custodial Services Limited セントヘリア 100.0
334 Deutsche Inversiones Dos S.A. (en Liquidaci ó n) サンティアゴ 100.0 19.8 0.1
335 Deutsche Investments (Netherlands) N.V. アムステルダム 100.0 72.1 72.4
336 Deutsche Investments India Private Limited ムンバイ 100.0 116.0 4.6
587/725
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
337 Deutsche Investor Services Private Limited ムンバイ 100.0
338 Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd. シンガポール 100.0 70.7 26.7
339 Deutsche Mandatos S.A. ブエノスアイレス 100.0
340 Deutsche Mexico Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0 173.7 0.0
341 Deutsche Morgan Grenfell Group Public Limited Company ロンドン 2 100.0 940.7 (2.6)
342 Deutsche Mortgage Securities, Inc. ウィルミントン 100.0
343 Deutsche Nederland N.V. アムステルダム 100.0
344 Deutsche New Zealand Limited (Sub-group) オークランド 3 100.0 1.7 0.0
345 -Deutsche (New Munster) Holdings New Zealand Limited オークランド 100.0
346 -Deutsche Domus New Zealand Limited オークランド 100.0
347 -Deutsche Foras New Zealand Limited オークランド 100.0
348 -Deutsche Overseas Issuance New Zealand Limited オークランド 100.0
349 Deutsche Nominees Limited ロンドン 100.0
350 Deutsche Oppenheim Family Office AG ケルン 1 100.0 510.5 0.0
351 Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH シュットリンゲン 100.0
352 Deutsche Postbank Funding LLC I ウィルミントン 100.0
353 Deutsche Postbank Funding LLC II ウィルミントン 100.0
354 Deutsche Postbank Funding LLC III ウィルミントン 100.0
355 Deutsche Private Asset Management Limited ロンドン 100.0
356 Deutsche Regis Partners, Inc. マカティ・シティ 49.0 10.2 2.6
357 Deutsche River Investment Management Company S. à ルクセンブルグ 49.0
r.l., en faillite cl ô ture
358 Deutsche Securities (India) Private Limited ニューデリー 100.0 11.0 0.6
359 Deutsche Securities (Proprietary) Limited ヨハネスブルク 100.0 26.4 2.4
360 Deutsche Securities (SA) (Proprietary) Limited ヨハネスブルク 100.0
361 Deutsche Securities Asia Limited 香港 100.0 221.3 4.7
362 Deutsche Securities Inc. 東京 100.0 1,189.7 18.4
363 Deutsche Securities Israel Ltd. テルアビブ 100.0 11.0 (1.1)
364 Deutsche Securities Korea Co. ソウル 100.0 162.4 (6.1)
365 Deutsche Securities Mauritius Limited エベヌ 100.0
366 Deutsche Securities Menkul Degerler A.S. イスタンブール 100.0
367 Deutsche Securities S.A. ブエノスアイレス 100.0
368 Deutsche Securities Saudi Arabia (a closed joint stock リヤド 100.0 97.3 (4.3)
company)
369 Deutsche Securities Venezuela S.A. カラカス 100.0
370 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa メキシコシティ 100.0 33.6 (0.4)
371 Deutsche Services Polska Sp. z o.o. ワルシャワ 100.0
372 Deutsche StiftungsTrust GmbH フランクフルト 1 100.0
373 Deutsche Strategic Investment Holdings Yugen Kaisha 東京 100.0
374 Deutsche Trust Company Limited Japan 東京 100.0
375 Deutsche Trustee Company Limited ロンドン 100.0 21.5 3.7
376 Deutsche Trustee Services (India) Private Limited ムンバイ 100.0
377 Deutsche Trustees Malaysia Berhad クアラルンプール 100.0
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
378 Deutsche Wealth Management S.G.I.I.C., S.A. マドリッド 100.0
379 Deutsche Zurich Pensiones Entidad Gestora de Fondos de バルセロナ 50.0
Pensiones, S.A.
380 Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft ボン 25.1
381 Deutsches Institut f ü • Altersvorsorge GmbH フランクフルト 78.0
382 DI Deutsche Immobilien Treuhandgesellschaft mbH フランクフルト 1 100.0
383 DIL Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
384 DIL Internationale Leasinggesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
385 DISCA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 1 100.0
386 Domus Beteiligungsgesellschaft der Privaten ベルリン 21.1
Bausparkassen mbH
387 DONARUM Holding GmbH デュッセルドルフ 50.0
388 DREIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
389 DREIZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
390 DRITTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
391 DRITTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
392 Durian (Luxembourg) S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
393 dwins GmbH フランクフルト 21.3
394 DWS Alternatives France パリ 100.0
395 DWS Alternatives Global Limited ロンドン 100.0 184.7 10.4
396 DWS Alternatives GmbH フランクフルト 1 100.0 16.5 0.0
397 DWS Asset Management (Korea) Company Limited ソウル 100.0 16.4 0.4
398 DWS Beteiligungs GmbH フランクフルト 1 99.0 336.4 0.0
399 DWS CH AG チューリッヒ 100.0 15.7 3.9
400 DWS Distributors, Inc. ウィルミントン 100.0 72.9 (3.3)
401 DWS Far Eastern Investments Limited 台北 60.0
402 DWS Group GmbH & Co. KGaA フランクフルト 79.5 8,074.1 365.0
403 DWS Group Services UK Limited ロンドン 100.0 25.1 2.6
404 DWS Grundbesitz GmbH フランクフルト 1 99.9 21.7 0.0
405 DWS International GmbH フランクフルト 1 100.0 82.3 0.0
406 DWS Investment GmbH 100.0
フランクフルト 1 233.6 0.0
407 DWS Investment Management Americas, Inc. 100.0
ウィルミントン 943.8 (40.0)
408 DWS Investment S.A. ルクセンブルグ 100.0 470.0 138.9
409 DWS Investments Australia Limited 100.0
シドニー
410 DWS Investments Hong Kong Limited 100.0
香港 19.5 1.3
411 DWS Investments Japan Limited 東京 100.0 38.1 (2.5)
412 DWS Investments Shanghai Limited 100.0
上海
413 DWS Investments Singapore Limited 100.0
シンガポール 284.7 31.2
414 DWS Investments UK Limited ロンドン 100.0 182.0 16.9
415 DWS Management GmbH 100.0
フランクフルト
416 DWS Real Estate GmbH 99.9
フランクフルト 1 52.5 0.0
417 DWS Service Company ウィルミントン 100.0 8.5 (5.4)
418 DWS Trust Company 100.0
セイラム 22.9 0.9
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
419 DWS USA Corporation 100.0
ウィルミントン 1,370.9 28.2
420 EC EUROPA IMMOBILIEN FONDS NR. 3 GmbH & CO. KG i.I. 65.2
ハンブルク
421 EINUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
422 Eisler Capital (TA) Ltd 34.7
ロンドン
423 Elbe Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
424 ELC Logistik-Centrum Verwaltungs-GmbH エアフルト 50.0
425 ELFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft 50.0
デュッセルドルフ
mbH
426 Elizabethan Holdings Limited ジョージタウン 100.0
427 Elizabethan Management Limited 100.0
ジョージタウン
428 Emerald Asset Repackaging Designated Activity Company 100.0
ダブリン
429 eolec イッシー・レ・ムリ 33.3
ノー
430 equiNotes Management GmbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
431 Erste Frankfurter Hoist GmbH 100.0
エシュボルン
432 European Value Added I (Alternate G.P.) LLP ロンドン 100.0
433 Evroenergeiaki Anonymi Etaireia 40.0
アテネ
434 FARAMIR Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH 100.0
ケルン
435 Fiduciaria Sant' Andrea S.r.L. ミラノ 100.0
436 Finanzberatungsgesellschaft mbH der Deutschen Bank 100.0
ベルリン
437 FRANKFURT CONSULT GmbH 100.0
フランクフルト 1
438 Franz Urbig- und Oscar Schlitter-Stiftung フランクフルト 100.0
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
439 } Ü NFTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
440 } Ü NFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft 50.0
デュッセルドルフ
mbH
441 } ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. 41.2
バート ホンブルク
"Leipzig-Magdeburg" KG
442 } ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. Dresden バート ホンブルク 30.6
"Louisenstra ß e" KG
443 } ü nfte SAB Treuhand und Verwaltung GmbH & Co. Suhl バート ホンブルク 74.9
"Rimbachzentrum" KG
444 } Ü NFUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und 50.0
デュッセルドルフ
Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
445 } Ü NFZEHNTE PAXAS Treuhand- und 50.0
デュッセルドルフ
Beteiligungsgesellschaft mbH
446 G.O. IB-US Management, L.L.C. ウィルミントン 100.0
447 Generations - Societ à di Investimento per Azioni ▶ ミラノ 100.0
Capitale Fisso S.p.A.
448 German Public Sector Finance B.V. アムステルダム 50.0
449 Gesellschaft f ü • Kreditsicherung mit beschr änkter ベルリン 36.7 5.9 3.8
Haftung
450 giropay GmbH フランクフルト 33.3
451 Glor Music Production GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 28.1
590/725
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
452 GLOR Music Production II GmbH & Co. KG テーゲルンゼー 28.2
453 Grundst ü cksgesellschaft Frankfurt Bockenheimer トロイスドルフ 94.9
Landstra ß e GbR
454 Grundst ü cksgesellschaft K ö ln-Ossendorf VI GbR トロイスドルフ 44.9
455 Grundst ü cksgesellschaft Leipzig Petersstra ß e GbR トロイスドルフ 36.1
456 Grundst ü cksgesellschaft Wiesbaden トロイスドルフ 64.7
Luisenstra ß e/Kirchgasse GbR
457 Grundst ü cksvermietungsgesellschaft Wilhelmstr. mbH グリューンヴァルト 100.0
i.L.
458 Harvest Fund Management Co., Ltd. 上海 30.0 706.4 147.4
459 HR "Simone" GmbH & Co. KG i.I. ヨーク 24.3
460 HTB Spezial GmbH & Co. KG ケルン 100.0
461 Huarong Rongde Asset Management Company Limited 北京 40.7 1,051.4 68.2
462 ILV Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
D ü sseldorf mbH
463 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Schumacher GmbH &ベルリン 20.5
Co. Objekt Rolandufer KG i.L.
464 Immobilienfonds B ü ro-Center Erfurt am Flughafen トロイスドルフ 50.0
Bindersleben II GbR
465 Inn Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
466 Intermodal Finance I Ltd. ジョージタウン 49.0
467 IOG Denali Upton, LLC ドーバー 23.0
468 IOG NOD I, LLC ドーバー 22.5
469 Isaac Newton S.A. ルクセンブルグ 95.0
470 Isar Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
471 ISTRON Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH ケルン 100.0
472 IVAF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
473 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum Immobilien デュッセルドルフ 22.9
Gesellschaft mit beschr änkter Haftung
474 IZI D ü sseldorf Informations-Zentrum Immobilien GmbH &デュッセルドルフ 22.9
Co. Kommanditgesellschaft
475 J R Nominees (Pty) Ltd ヨハネスブルク 100.0
476 Joint Stock Company Deutsche Bank DBU キエフ 100.0 13.9 1.7
477 Jyogashima Godo Kaisha 東京 100.0
478 KEBA Gesellschaft f ü • interne Services mbH フランクフルト 1 100.0
479 Kidson Pte Ltd シンガポール 100.0 33.4 0.3
480 Kinneil Leasing Company ロンドン 35.0
481 KOMPASS 3 Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
482 KOMPASS 3 Erste Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 96.1
Euro KG i.L.
483 KOMPASS 3 Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 97.0
USD KG i.L.
484 Konsul Inkasso GmbH エッセン 1 100.0
485 KVD Singapore Pte. Ltd. シンガポール 30.1 596.2 268.5
486 LA Water Holdings Limited ジョージタウン 75.0
487 LAWL Pte. Ltd. シンガポール 100.0 21.2 0.3
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
488 Leasing Verwaltungsgesellschaft Waltersdorf mbH シェーネフェルト 100.0
489 Leo Consumo 2 S.r.l. コネリアーノ 70.0
490 Leonardo III Initial GP Limited ロンドン 100.0
491 Lindsell Finance Limited セント ジュリアンズ 100.0
492 London Industrial Leasing Limited ロンドン 100.0
493 M Cap Finance Mittelstandsfonds GmbH & Co. KG フランクフルト 77.1 36.2 26.3
494 M Cap Finance Mittelstandsfonds III GmbH & Co. KG フランクフルト 50.0
495 Maestrale Projects (Holding) S.A. ルクセンブルグ 49.7
496 Maher Terminals Holdings (Toronto) Limited バンクーバー 100.0 275.7 (2.8)
497 MCT S ü dafrika 3 GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 38.5
498 MEF I Manager, S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
499 Metro plus Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 40.0
500 Midsel Limited (in members' voluntary liquidation) ロンドン 100.0
501 Motion Picture Productions One GmbH & Co. KG フランクフルト 100.0
502 MPP Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 100.0
503 MT "CAPE BEALE" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 34.0
504 MT "KING DANIEL" Tankschiffahrts UG ハンブルク 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
505 MT "KING DOUGLAS" Tankschiffahrts UG ハンブルク 33.0
(haftungsbeschr änkt) & Co. KG i.L.
506 MT "KING EDWARD" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG ハンブルク 35.3
507 MT "KING ERIC" Tankschiffahrts GmbH & Co. KG i.I. ハンブルク 34.5
508 Navegator - SGFTC, S.A. リスボン 100.0
509 NBG Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
510 NCW Holding Inc. バンクーバー 100.0
511 NEUNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
512 NEUNZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
513 New Energy Biomasse Hellas GmbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
514 Nexus Infrastruktur Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
515 NOFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
516 norisbank GmbH ボン 1 100.0 433.9 0.0
517 North Coast Wind Energy Corp. バンクーバー 96.7
518 Oder Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
519 OOO "Deutsche Bank TechCentre" モスクワ 100.0 18.9 6.9
520 OOO "Deutsche Bank" モスクワ 100.0 248.8 18.6
521 Opal Funds (Ireland) Public Limited Company (in ダブリン 100.0
liquidation)
522 OPB Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH ケルン 100.0
523 OPB Verwaltungs- und Treuhand GmbH ケルン 100.0
524 OPB-Nona GmbH フランクフルト 100.0
525 OPB-Oktava GmbH ケルン 100.0
526 OPB-Quarta GmbH ケルン 100.0
527 OPB-Quinta GmbH ケルン 100.0
528 OPB-Septima GmbH ケルン 100.0
592/725
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
529 OPPENHEIM Buy Out GmbH & Co. KG i.L. ケルン 27.7
530 OPPENHEIM Capital Advisory GmbH ケルン 100.0
531 OPPENHEIM Flottenfonds V GmbH & Co. KG ケルン 100.0
532 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY Manager GmbH ケルン 100.0
533 OPPENHEIM PRIVATE EQUITY Verwaltungsgesellschaft mbH ケルン 100.0
534 OVT Trust 1 GmbH ケルン 1 100.0
535 OVV Beteiligungs GmbH ケルン 100.0
536 P.F.A.B. Passage Frankfurter Allee ベルリン 22.2
Betriebsgesellschaft mbH
537 PADEM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
538 PADUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
539 PAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
540 PALDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
541 PANIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.I. デュッセルドルフ 50.0
542 PANTUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
543 PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
544 PB Factoring GmbH ボン 1 100.0 31.5 0.0
545 PB Firmenkunden AG ボン 1 100.0
546 PB International S.A. シュットリンゲン 100.0 55.3 (1.0)
547 PB Spezial-Investmentaktiengesellschaft mit ボン 97.9 3,747.7 48.8
Teilgesellschaftsverm ö gen
548 PCC Services GmbH der Deutschen Bank エッセン 1 100.0 17.4 0.0
549 PEDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
550 PEDUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
551 PEIF III SLP Feeder, SCSp セニンガーベルク 58.5
552 PENDIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
553 PENTUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
554 PERGOS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
555 PERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
556 PERILLA Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
557 PERLIT Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
558 PERLU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
559 PERNIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
560 Peruda Leasing Limited ロンドン 100.0
561 PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
562 PETA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
563 Philippine Opportunities for Growth and Income (SPV- マカティ・シティ 95.0 15.3 (0.1)
AMC), INC.
564 Plantation Bay, Inc. セント・トーマス島 100.0
565 PONTUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
566 Postbank Akademie und Service GmbH ハーメルン 100.0
567 Postbank Beteiligungen GmbH ボン 1 100.0 782.0 0.0
568 Postbank Direkt GmbH ボン 100.0 21.7 5.9
569 Postbank Filialvertrieb AG ボン 1 100.0 37.1 0.0
570 Postbank Finanzberatung AG ハーメルン 100.0 85.8 23.7
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
571 Postbank Immobilien GmbH ハーメルン 1 100.0
572 Postbank Immobilien und Baumanagement GmbH ボン 1 100.0 20.2 0.0
573 Postbank Leasing GmbH ボン 1 100.0
574 Postbank Systems AG ボン 1 100.0 60.2 0.0
575 PRADUM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
576 PRASEM Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
577 PRATES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
578 Prestipay S.p.A. ウーディネ 40.0
579 PRISON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
580 Private Equity Invest Beteiligungs GmbH デュッセルドルフ 50.0
581 Private Equity Life Sciences デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
582 PT Deutsche Sekuritas Indonesia ジャカルタ 99.0 22.4 0.8
583 PT. Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia ジャカルタ 40.0
584 PUDU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
585 PUKU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
586 PURIM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
587 QUANTIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
588 QUELLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
589 QUOTAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
590 Reference Capital Investments Limited ロンドン 99.9
591 REON - Park Wiatrowy I Sp. z o.o. ワルシャワ 50.0
592 REON-Park Wiatrowy II Sp. z o.o. ワルシャワ 50.0
593 REON-Park Wiatrowy IV Sp. z o.o. ワルシャワ 50.0
594 Rhine Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
595 Riviera Real Estate パリ 100.0
596 RoPro U.S. Holding, Inc. ウィルミントン 100.0 273.7 61.8
597 RREEF America L.L.C. ウィルミントン 100.0 225.6 73.9
598 RREEF China REIT Management Limited 香港 100.0
599 RREEF DCH, L.L.C. ウィルミントン 100.0
600 RREEF European Value Added I (G.P.) Limited ロンドン 100.0
601 RREEF Fund Holding Co. ジョージタウン 100.0 36.5 4.2
602 RREEF India Advisors Private Limited ムンバイ 100.0
603 RREEF Management L.L.C. ウィルミントン 100.0 11.7 6.4
604 SAB Real Estate Verwaltungs GmbH ハーメルン 100.0
605 SABIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
606 SAGITA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
607 Sal. Oppenheim AG ケルン 1 100.0
608 Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungs GmbH ケルン 100.0 45.6 5.1
609 SALIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
610 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
611 SALUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 58.5
Objekt Dresden KG
612 SANCTOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
613 SANDIX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
614 SANO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
594/725
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シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
615 SAPIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
616 SARIO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
617 SATINA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
618 SCANDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
619 SCHEDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
620 Schumacher Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 33.2
621 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
622 SCITOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 71.1
Objekt Heiligenstadt KG i.L.
623 SCUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
624 SECHSTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
625 SECHSTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
626 SECHZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
627 SEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
628 SEGES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
629 SEGU Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
630 SELEKTA Grundst ü cksverwaltungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
631 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
632 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 94.7
Objekt Fehrenbach KG i.L.
633 SENA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 100.0
Objekt Kamenz KG
634 SERICA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
635 Service Company Four Limited 香港 100.0
636 SIDA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
637 SIEBTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
638 SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
639 SIFA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
640 SILANUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
641 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
642 SILEX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 83.8
Objekt Berlin KG i.L.
643 SILIGO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
644 SILUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
645 SIMILA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
646 SOLATOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
647 SOLIDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
648 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
595/725
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
649 SOLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. ハレ/ザーレ 30.5
Objekt Heizkraftwerk Halle KG i.L.
650 SOLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
651 SOMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
652 Somkid Immobiliare S.r.l. コネリアーノ 100.0
653 SOREX Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
654 SOSPITA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
655 SPINO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
656 SPLENDOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
657 SRC Security Research & Consulting GmbH ボン 22.5
658 STABLON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
659 STAGIRA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
660 Starpool Finanz GmbH ベルリン 49.9
661 STATOR Heizkraftwerk Frankfurt (Oder) シェーネフェルト 100.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
662 Stelvio Immobiliare S.r.l. ボルツァーノ 100.0
663 SUBLICA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
664 SUBU Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
665 SULPUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 50.0
666 SUPERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
667 SUPLION Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
668 SUSA Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
669 SUSIK Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
670 Swabia 1. Verm ö gensbesitz-GmbH エシュボルン 100.0
671 S ü ddeutsche Verm ö gensverwaltung Gesellschaft mit フランクフルト 100.0
beschr änkter Haftung
672 TABA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
673 TACET Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
674 TAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
675 Tagus - Sociedade de Titulariza çã o de Creditos, S.A. リスボン 100.0 13.3 0.1
676 TAGUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
677 TAKIR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
678 TEBOR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
679 Teesside Gas Transportation Limited ロンドン 48.0 (161.9) (23.7)
680 TELO Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 100.0
681 TEMATIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 100.0
682 Tempurrite Leasing Limited ロンドン 100.0
683 TERRUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
684 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
685 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt デュッセルドルフ 100.0
Halle I KG i.L.
596/725
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
686 TESATUR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt デュッセルドルフ 100.0 0.1 6.6
Nordhausen I KG i.L.
687 Thai Asset Enforcement and Recovery Asset Management バンコク 100.0
Company Limited
688 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
689 TIEDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. デュッセルドルフ 25.0
Objekt Lager Nord KG
690 TOSSA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
691 TRAGO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
692 Trave Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
693 TREMA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH ベルリン 50.0
694 TRENTO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
695 Treuinvest Service GmbH フランクフルト 100.0
696 TRINTO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 50.0
697 TRIPLA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 100.0
698 Triplereason Limited ロンドン 100.0 330.2 0.0
699 Triton Beteiligungs GmbH i.L. フランクフルト 33.1
700 TRS Aria LLC ウィルミントン 100.0
701 TRS Elm II LTD ジョージタウン 100.0
702 TRS Leda LLC ウィルミントン 100.0
703 TRS Maple II LTD ジョージタウン 100.0
704 TRS Oak II LTD ジョージタウン 100.0
705 TRS Scorpio LLC ウィルミントン 100.0
706 TRS SVCO LLC ウィルミントン 100.0
707 TRS Tupelo II LTD ジョージタウン 100.0
708 TRS Venor LLC ウィルミントン 100.0
709 TRS Walnut II LTD ジョージタウン 100.0
710 TUDO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
711 TUGA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
712 TYRAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
713 U.S.A. ITCF XCI L.P. ニューヨーク 99.9
714 VARIS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
715 VCJ Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
716 VCL Lease S. à r.l. ルクセンブルグ 95.0
717 Vesta Real Estate S.r.l. ミラノ 100.0
718 VIERTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
719 VIERTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
720 VIERUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
721 VIERZEHNTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
722 Volbroker.com Limited ロンドン 22.5
723 V Ö B-ZVD Processing GmbH ボン 100.0 27.7 2.5
724 Wealthspur Investment Ltd. ラブアン 100.0
725 WEPLA Beteiligungsgesellschaft mbH フランクフルト 100.0 177.0 0.1
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
726 Weser Properties S. à r.l., en faillite ルクセンブルグ 25.0
727 Whale Holdings S. à r.l. ルクセンブルグ 100.0
728 Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH デュッセルドルフ 50.0
729 Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH i.L. ダルムシュタット 50.0
730 XARUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. シェーネフェルト 50.0
731 XELLUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
732 XENTIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
733 XERA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
734 ZABATUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
735 ZAKATUR Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
736 ZALLUS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
737 ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
738 ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Leben II KG デュッセルドルフ 98.1
i.L.
739 ZARGUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
740 ZEA Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 25.0
741 ZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
742 zeitinvest-Service GmbH エシュボルン 25.0
743 ZELAS Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
744 ZELAS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Leben I KG デュッセルドルフ 98.2
i.L.
745 ZENO Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
746 ZEPTOS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
747 ZEREVIS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
748 ZERGUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
749 Zhong De Securities Co., Ltd 北京 33.3 147.0 0.1
750 ZIDES Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
751 ZIMBEL Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
752 ZINDUS Beteiligungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
753 ZINUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
754 ZIRAS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
755 ZITON Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
756 ZITUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 50.0
757 ZONTUM Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
758 ZORUS Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L. デュッセルドルフ 50.0
759 ZURET Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
760 ZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
761 ZWEITE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH デュッセルドルフ 50.0
762 ZWEITE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
763 ZWEIUNDZWANZIGSTE PAXAS Treuhand- und デュッセルドルフ 50.0
Beteiligungsgesellschaft mbH
764 ZW Ö LFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft デュッセルドルフ 50.0
mbH
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損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
765 ZYLUM Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 25.0
766 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH シェーネフェルト 25.0
767 ZYRUS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Patente I KG シェーネフェルト 20.4
i.L.
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自己
損益
シリア 資本持 資本
会社名 会社所在地 脚注 (百万
ル番号 分(%) (百万
ユーロ)
ユーロ)
議決権の5%超を保有する大企業に対する持分
768 ABRAAJ Holdings (in official liquidation) ジョージタウン 8.8
769 BBB B ü rgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg GmbH ベルリン 5.6
770 B Ü RGSCHAFTSBANK BRANDENBURG GmbH ポツダム 8.5
771 B ü rgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH シュベリーン 8.4
772 B ü rgschaftsbank Sachsen GmbH ドレスデン 6.3
773 B ü rgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH マクデブルグ 8.2
774 B ü rgschaftsbank Schleswig-Holstein Gesellschaft mit キール 5.6
beschr änkter Haftung
775 B ü rgschaftsbank Th ü ringen GmbH エアフルト 8.7
776 B ü rgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH ハンブルク 8.7
777 MTS S.p.A. ローマ 5.0
778 Prader Bank S.p.A. ボルツァーノ 9.0
779 Private Export Funding Corporation ウィルミントン 6.0
780 PT Trikomsel OKE Tbk ジャカルタ 12.0
781 Saarl ändische Investitionskreditbank ザールブリュッケン 11.8
Aktiengesellschaft
782 Yensai.com Co., Ltd. 東京 7.1
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その他の情報
支援宣言
次に掲げる子会社に関して、ドイツ銀行AGは、政治リスクの場合を除き、これらの子会社がそれぞれの契約負債を履行でき
ることを保証する。
D B Investments (GB) Limited (ロンドン) Deutsche Bank Trust Company Americas (ニューヨーク)
DB International (Asia) Limited (シンガポール) Deutsche Holdings (Malta) S.à r.l. (ルクセンブルグ)
(旧Deutsche Holdings (Malta) Ltd.(セント・ジュリアン
ズ))
DB Privat- und Firmenkundenbank AG Deutsche Immobilien Leasing GmbH (デュッセルドルフ)
(フランクフルト・アム・マイン)
Deutsche Australia Limited (シドニー) Deutsche Morgan Grenfell Group Public Limited Company
(ロンドン)
DEUTSCHE BANK A.