株式会社大東銀行 内部統制報告書 第115期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社大東銀行(E03674)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社大東銀行
【英訳名】 THE DAITO BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 鈴 木 孝 雄
【最高財務責任者の役職氏名】 -
【本店の所在の場所】 福島県郡山市中町19番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大東銀行 東京支店
(東京都千代田区神田小川町二丁目2番地
センタークレストビル4階)
(注)東京支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませ
んが、投資者の便宜のため縦覧に供するものであります。
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株式会社大東銀行(E03674)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長鈴木孝雄は、当行及び連結子会社(以下、「当行グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整
備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基
本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当行及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセス
に係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の経常収益(連結会社間取引消
去前)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の経常収益(連結会社間取引消去前)の概ね2/3に達
している当行を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わ
る勘定科目として預金、貸出金及び有価証券に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な
事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積り
や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセ
スを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当行グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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