クラスターテクノロジー株式会社 内部統制報告書 第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | クラスターテクノロジー株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
クラスターテクノロジー株式会社(E02483)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 クラスターテクノロジー株式会社
【英訳名】 CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安達 良紀
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市渋川町四丁目5番28号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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クラスターテクノロジー株式会社(E02483)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長安達良紀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、「財務報告に係る
内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見
書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内
部統制を整備および運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行ったうえで、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ
いての整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行います。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定して
います。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮しており、当社の全社的な
内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告における金額的および質的影響の重要性を考慮しかつ
全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、当事業年度の売上高を指標にその概ね2/3の割合に達している本社(関西工場
を含む)と関東工場の2事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。選定した事業拠点においては、企業の事
業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」「売掛金」および「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象とし
ました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加し
ています。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要
な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観
察、内部統制の実施記録の検証等を実施することにより、当該統制上の要点の整備および運用状況を評価しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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