松本油脂製薬株式会社 内部統制報告書 第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 松本油脂製薬株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
松本油脂製薬株式会社(E00888)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 松本油脂製薬株式会社
【英訳名】 MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 村 直 樹
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪府八尾市渋川町2丁目1番3号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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松本油脂製薬株式会社(E00888)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長木村直樹は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」)の財務報
告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の
評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」
に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長木村直樹は、2020年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内
部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の
対象といたしました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロ
セスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について評価の
対象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を
実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の
程度を評価いたしました。なお、連結子会社及び持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点か
ら僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部
統制の評価結果を踏まえ、連結子会社及び持分法適用会社を除く当社の全事業拠点を重要な事業拠点として選定
し、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」、「売掛金」、「棚卸資産」に至る業
務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスに
ついては、個別に評価の対象に追加いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセ
スを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統
制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当
該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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