チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド 有価証券報告書 第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド
カテゴリ 有価証券報告書

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               チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)
                      有価証券報告書
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第1項

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       令和2年6月26日

  【事業年度】       第18期(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)

  【会社名】       チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド

         (China Telecom  Corporation  Limited)
         執行取締役、執行副社長、最高財務役員兼取締役会秘書役  朱 敏

  【代表者の役職氏名】
         (Zhu Min, Executive   Director,  Executive  Vice President,  Chief
         Financial  Officer  and Secretary  of the Board)
  【本店の所在の場所】       中国100033北京市西城区金融大街31号

         (31 Jinrong  Street,  Xicheng  District,  Beijing,  China 100033)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  松  添  聖 史

  【代理人の住所又は所在地】       東京都港区六本木1-9-10     アークヒルズ仙石山森タワー

         ベーカー&マッケンジー法律事務所
         (外国法共同事業)
  【電話番号】       東京(03)6271-9900
  【事務連絡者氏名】       弁護士  渡  邊  大 貴

  【連絡場所】       東京都港区六本木1-9-10     アークヒルズ仙石山森タワー

         ベーカー&マッケンジー法律事務所
         (外国法共同事業)
  【電話番号】       東京(03)6271-9900
  【縦覧に供する場所】       該当なし

  (注)1.別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「当社」はチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド及びその子会社を指す。当社の
   設立以前の時点に関する「当社」という用語は当社の前身である法人が従事し当社が継承した事業を指す。
   別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「中国電信グループ」又は「当グループ」は、中国電信集団公司(チャイナ・テレコミュニケー
   ションズ・コーポレーション)をいい、文脈上別段の解釈が必要でない限り、そのすべての子会社を含む。
   2.本書の目的上、「中国」は中華人民共和国を指し、「政府」は中華人民共和国政府を指す。別段の記載がある場合を除き、本書に記載の中国
   及び中国に関する記述は香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾には適用されない。
   3.「香港ドル」は香港の法定通貨を指す。本書において記載されている香港ドルから日本円への換算は、1香港ドル=13.79円(株式会社三菱
   UFJ銀行が発表した2020年4月30日の対顧客電信売買相場の中値)の換算率により行われている。
   4.「人民元」は中国の法定通貨を指す。本書において記載されている人民元から日本円への換算は、1人民元=15.11円(中国外国為替管理局
   が発表した2020年4月30日の基準為替レートに基づく)の換算率により行われている。
   5.当社の会計年度は暦年である。
   6.本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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  第一部【企業情報】

  第1【本国における法制等の概要】

  1【会社制度等の概要】

  (1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】

  中国会社法、証券法、海外上場特別規定及び必須条款
   中国において設立され、香港証券取引所及びニューヨーク証券取引所上場の株式会社として、当社は中国の以下の4つの
  法令に服する。
  ・「中国会社法」 1993年12月29日に全国人民代表大会常務委員会(略称:「NPC」)により公布され、1994年7月1日か
   ら施行された。2005年10月27日、第10期全国人民代表大会常務委員会は修正された新会社法を可決し、これは2006年1
   月1日から施行された。2013年12月28日、第12期全国人民大会常務委員会において、会社法の修正が可決された。これ
   は2014年3月1日に施行された。2018年10月26日、第13期全国人民大会常務委員会は会社法の修正を可決し、これは同
   日付で施行された。
  ・「中国証券法」 1998年12月29日に全国人民代表大会常務委員会により交付され、1999年7月1日から施行された。
   2005年10月27日、第10期全国人民代表大会常務委員会は修正された新証券法を可決し、これは2006年1月1日から施行
   された。2013年6月29日、第12期全国人民常務委員会は証券法の修正を可決し、同法は同日施行された。2014年8月24
   日、同法は更にに全国人民代表大会常務委員会の決定により、(中国証券法を含む)保険法及びその他4つの法律が改正
   され、同日付で施行された。     2019年12月28日、第13回全国人民代表大会常務委員会は修正された新証券法を可決し、こ
   れは2020年3月1日から施行された。
  ・The Special Provisions  ofthe State Council Concerning  the Floatation  and Listing Abroad ofStocks byLimited Stock
   Companies(略称:「海外上場特別規定」)は1994年8月4日に国務院が承認し、発効した、及び
  ・The Articles  of Association  of Companies  Seeking  aListing  Outside  the PRC Prerequisite  Clauses(略称:「必
   須条款」)は、国務院証券委員会(現中国証券監督管理委員会(略称:「CSRC」)及び中国国家経済体制改革委員会(現
   中国国家発展改革委員会(略称:「NDRC」)が共同で1994年8月27日に公布し、発効した。海外上場の株式会社として
   当社は定款にその規定を盛り込む必要がある。
   以下は当社に適用される中国会社法、証券法、海外上場特別規定及び必須条款の概要である。

  設立

   株式会社は2名以上200名以下の発起人により設立でき、少なくとも発起人の半数は中国内に居住していなければならな
  い。海外上場に関する特別規定に従い、国有企業又は国有資産が主要な位置を占めている企業は関連法規に従い、海外投資
  家に株式が発行できる株式会社に再編することができる。かかる経緯で再編され設立される会社の場合には、5名未満の発
  起人により設立することができ、設立後は新株式を発行できる。当社は中国会社法の下で株式会社として設立されている。
  これは、当社が法人であり、当社の登録資本が等額面価額の株式に分割されていることを意味する。当社の株主の義務は彼
  らが保有する株式の金額に限定され、当社は当社の債権者に対して当社総資産と同額の責任を負う。
   中国会社法に基づき、当社は他の企業に投資をすることができるが、法が定める以外は当社の投資に対して連帯責任を負
  うものではない。
   発行株式が全額払込まれてから30日以内に発起人は設立総会を招集し、設立総会の15日前までにその開催日につき全ての
  引受人へ通知をなすか公告を行う。設立総会は、会社議決権の50%超を表章する株式を所有する株主の出席をもってのみ開
  催される。設立総会においては、発起人が提案する定款案の採択及び会社取締役会及び監査役会の選任等の事項が議案とな
  る。決議はすべて、議決権の過半数を有する株式引受人が出席している総会の承認を必要とする。
   設立総会終了後30日以内に、取締役会は登録機関に会社設立の登記を申請する。所管する工商管理局から登記の承認が与
  えられ、営業許可が発行された後、会社は正式に設立され、法人としての地位を持つ。公募により設立された会社は、記録
  のために国務院の関連登録機関証券管理部門に株式募集記録を提出する。
   株式会社の発起人には、(ⅰ)会社が設立出来なかった場合、設立過程において発生した費用及び債務の支払につき連帯
  責任を負い、(ⅱ)会社が設立出来なかった場合、預かり期間中の銀行金利での利息を含めて払込金額の引受人への払戻し
  につき連帯責任を負い、さらに(ⅲ)会社設立過程において発起人の過失の結果会社が蒙った損害につき責任を有する。
  1993年4月22日付けで国務院が公布した株式の発行及び取引の管理に関する暫定規定(この規制は中国内の株式の発行及び
  取引並びにその関連業務のみに適用される。)に従い、会社が募集により設立される場合、かかる会社の発起人及び取締役
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  は、目論見書に署名をし、目論見書に誤った又は深刻な誤解を招く表現が含まれないよう、また重要情報の脱落がないよう
  確認し、目論見書の内容の正確性につき責任を引受けることを要求される。
  設立過程

   国家経済貿易委員会(現中華人民共和国商務部)から承認を受けた後で、当社の取締役会は承認証書、会社定款及び資本
  証明報告書を含む申請書を、国家工商行政管理総局に提出した。国家工商行政管理総局は2002年9月10日に当社の事業免許
  を発行した。
  登録資本

   当社登録資本は北京工商行政管理総局に登録された払込済資本と同額である。
  株式の割当て及び発行

   当社株式の発行はすべて、透明、平等及び公平の原則に基づく。同種の株式は同等の権利を持たなければならない。当社
  株式の各発行に関し、各株式への割当て条件(引受価格を含む。)は同種の他の株式と同一でなければならない。当社は株
  式を額面価格又は割増価格で発行することができるが、額面以下で発行することはできない。
   当社は海外の一般公衆に当社株式を売出すにはCSRCの承認を得なければならない。海外上場に関する特別規定に基づき会
  社は、証券委員会の承認を得て、引受けられた株式数を計上した後、発行予定の海外上場外国投資株式の総数の15%以下を
  留保することに、海外上場外国投資株式の発行に関する引受契約において、同意できる。
  記名式又は無記名株式

   発起人は現金で又は現物又は知的所有権、土地利用権若しくは評価可能かつ法的に譲渡可能なその他の資産により資本拠
  出をなすことができる。当社が外国投資家に発行し海外で上場されている株式は、記名式に限られ、人民元建てで外貨によ
  り引受ができる。香港、マカオ及び台湾地域からの投資家により購入され、香港で上場されている株式は、「海外上場外国
  投資株式」のひとつの形式として知られる。中国内において当社が国内投資家に発行する株式はすべて、海外上場特別規定
  に従い記名式とされる。
   当社は記名式株式で発行されたすべての株式の株主名簿を維持することを求められる。株主の詳細、各株主が保有する株
  式数、及び株主が当該株式の所有者になった日などの情報を名簿に記載することが要求されている。
   当社はまた、発行済み無記名式株式の金額、各無記名株式の通し番号、各無記名株式の発行日を記録するよう定められて
  いる。
  株式資本の増加

   当社は新株発行につき株主の承認を得なければならない。株主が新発行を承認した後で、当社は国務院の証券監督管理部

  門の承認をも得る必要がある。当社が新株式の引受けを完了した後で、当社は             北京市場監督管理局   に登録株式の増加を登録
  し、公告をしなければならない。
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  株式資本の減少
   当社は当社の登録資本を以下の手続きに従い減少することができる。
  ・当社は現在の貸借対照表と財産目録を作成する。
  ・当社株主は株主総会において登録資本の減少を承認する。
  ・当社は減資を承認する決議の可決後、10日以内に資本減少につき当社債権者に通知し、30日以内に新聞紙上に減資の公
   告を掲載する。
  ・当社債権者は法定の期間内に、当社に債務の支払又は債務に対する保証の提供を要求できる、及び
  ・当社は  北京市場監督管理局   に登録資本の減少を登記する。
  株式買戻し

   会社は、以下のいずれかの場合以外の場合において自社株式を購入することはできない。(ⅰ)自社登録資本を減少させ
  る場合、(ⅱ)自社株式を保有する他の会社との合併の場合、(ⅲ)従業員による株式所有制度又は株式報奨制度を実施す
  る場合、(ⅳ)合併及び株主総会の分割決議に反対する株主が会社による株式購入を要求する場合、(ⅴ)上場会社が発行
  した転換社債と交換する場合、(ⅵ)上場会社が当該会社及びその株主の価値を維持する場合である。上記(ⅰ)及び
  (ⅱ)の理由で自社株式を購入するためには、会社は株主総会の決議により承認を受けるとされる。上記(ⅲ)、(ⅴ)及
  び(ⅵ)の理由で自社株式を購入するためには、会社の定款に定められるとおり、取締役会に出席する取締役の3分の2以
  上による賛成多数又は株主総会における承認が必要とされる。(ⅰ)の場合、会社は購入後10日以内にその購入株式分を消
  却しなければならず、(ⅱ)及び(ⅳ)の場合、株式は6ヶ月以内に譲渡又は消却されなければならない。(ⅲ)、(ⅴ)
  及び(ⅵ)の場合における自社株式の購入は、会社の発行済株式総数の10%を越えてはならず、株式は3年以内に譲渡又は
  消却されなければならない。
   (ⅲ)、(ⅴ)及び(ⅵ)の場合、上場会社は、証券取引所において株主に対する公開買付の手段により、自社株を購入
  しなければならない。
  必須条款によると、当社は当社定款に従って行為し、関係監督当局から必要な承認を得る必要がある。当社は当社株式を
  株主への一般申込みにより買戻し、又は証券取引所を通じ、若しくは市場外契約により買入れることができる。
   当社株式買戻し後、当社は買戻した株式を消却し、登記明細を変更し、10日以内に公告を発行することを求められてい
  る。
  株式の譲渡

   当社株式は、中国証券法及び海外上場特別規定のような適用法令に従い譲渡することができる。
   当社設立時に中国電信集団公司(チャイナ・テレコミュニケーションズ・コーポレーション)に発行された株式は、証券
  取引所での募集開始後1年間は譲渡できない。上記の制限に加え、当社取締役、監査役又はマネージャーは、彼らがそれぞ
  れの職にある間は毎年その保有株式の25%のみを譲渡することが可能であり、退職後半年間はその株式を譲渡することがで
  きない。
   中国会社法は個人株主の株主比率を制限しない。
   株式の譲渡は株主総会開催日前の      20日間又は配当支払のための基準日前の5日間は株主名簿に記載することができない。
  株主

   中国会社法及び必須条款の下では、当社株主は以下の権利を有する。
  ・株主総会に本人又は本人に代わり代理人が出席し議決権を行使する。
  ・当社定款、株主総会議事録及び財務報告書を検査し、提案をし、当社業務に関する質問を行う。
  ・関連法規に従い、香港証券取引所において株式を譲渡する。
  ・当社清算の場合、剰余財産の比例按分割合を受ける。
  ・株主総会又は取締役会で可決された決議の手続きが適用法規、管理上の規制又は定款に抵触する場合、あるいは株主総
   会又は取締役会で可決された決議の内容が定款に抵触する場合、人民法院に訴訟手続きを提起する。
  ・取締役又はマネージャーの行為が法規、行政上の規制、又は定款に違反する場合、あるいは、かかる人員が職務の遂行
   の結果として会社が損害を被った場合、取締役又は上級管理者に対して訴訟を起こす。
  ・所有株式に按分比例して会社終了時の剰余財産を受ける、及び
  ・会社定款に記載のその他の株主の権利。
   株主の義務には会社定款に従った義務、申込み株式に関する申込金の支払義務、株主が引受ける株式に関して支払うこと
  を同意した申込金の範囲で会社の債務及び負債に責任を持つ義務、及び適用法、行政上の規制、又は会社定款に記載の株主
  のその他義務がある。
   当社株主の責任はその保有する株式の金額に限定される。
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  株主総会

   当社株主は株主総会で以下の権限を行使できる。
  ・当社の事業方針及び投資計画の決定。
  ・当社取締役及び監査役の選任及び解任並びに取締役及び監査役の報酬の決定。
  ・取締役会及び監査役会の報告の検討及び承認。
  ・当社年間予算及び財務計画の検討及び承認。
  ・利益分配計画及び損失回収計画の検討及び承認。
  ・株式資本の増減の承認。
  ・合併、分割、解散又は清算の承認。
  ・債券発行の承認。
  ・当社にサービスを提供する会計事務所との契約、解任又は非更新の承認。
  ・当社定款変更の承認、並びに
  ・議決権を有する当社株式の     3%を保有する株主により提出された提案の検討及び承認。
  ・その他のいかなる項目も、適用法、行政上の規制又は定款に則り、株主総会にて株主による決議で可決される必要があ
   る。
   株主総会には年次株主総会と臨時株主総会がある。年次株主総会は毎年1回開催しなければならない。当社取締役会は、
  以下のいずれかの状況が発生した後2ヶ月以内に臨時株主総会を招集しなければならない。
  ・当社取締役の人数が当社定款記載の数の3分の2又は中国会社法に定める数を下回った場合。
  ・累積損失が当社払込済資本総額の3分の1に達した場合。
  ・当社株式の10%以上の所有者(単独又は集合として)による請求がある場合。
  ・当社取締役会又は監査役会が係る総会が必要であるとみなした場合,又は
  ・当社社外取締役の2名以上(2名を含む)が請求した場合。
   当社株主総会は取締役会が招集し、取締役会会長が議長を務める。            会社法 に基づき、当社は   、年次 株主総会  の場合は20日

  以上前まで又は臨時株主総会の場合は15日以上前        までに 書面による  通知をなす義務があり、この通知には検討事項及び総会
  の日時と場所を明記しなければならない。当社が無記名株式を発行している場合、当社は株主総会開催日の遅くとも                    30日前
  までに公告をする義務がある。議決権の       3%以上を所有する当社株主は、年次株主総会で検討すべき議案を書面で提出する
  権利があり、当社は株主総会の議事で決定すべき権限の範囲内の決議案は含めなければならない。
    株主総会に出席した各株主は、所有する各株式につき1議決権の権利がある。株主は代理人を指名して自己を代理して
  株主総会に出席させ、議決権を行使できる。株主総会に提案される普通決議は本人又は代理人が総会に出席している株主に
  よる投票の過半数により可決される。ただし、特別決議及び以下の決議は            本人又は代理人が総会に出席している株主による
  投票の 3分の2を超えた投票により承認されなければならない。(ⅰ)定款の変更、(ⅱ)合併、分割又は解散、(ⅲ)資
  本の増減又は種類株式、債券及び証券の発行、及び(ⅳ)その他、その性質から会社としての当社に大きな影響を与える可
  能性があるため、特別決議で採択すべきであると株主が普通決議で決議した事項。
   種類株主の権利の修正又は廃棄の場合、必須条款により、当社は種類株主総会を開催することが求められる。国内株式の
  所有者とH株式の所有者は異なる種類の株主とみなされる。
  取締役

   当社の定款の規定により、当社の取締役会は12名の取締役により構成される。当社取締役の任期は定款により決定される
  が、3年を超えてはならない。当社の取締役は再選されれば何期でも連続して務めることができる。当社取締役会は以下の
  権限を行使できる。
  ・株主総会の招集及びかかる総会における株主への業務報告。
  ・総会において株主が可決した決議の実施。
  ・当社事業計画及び投資案の決定。
  ・年次予算及び年次決算書類の策定。
  ・当社利益処分案及び損失回復計画の策定。
  ・債務及び財務政策、当社登録資本の増減計画及び債券発行計画の策定。
  ・主要な取得、処分、合併、分割又は解散計画の策定。
  ・社内経営構造の決定。
  ・当社ゼネラル・マネージャーの選任及び解任、当社ゼネラル・マネージャーの助言に基く副マネージャー及び財務会計
   責任者の選任又は解任、取締役会秘書役の選任又は解任、並びにその報酬の決定。
  ・当社支店  組織 の設立。
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  ・当社定款修正案の作成。
  ・当社基本管理体制の構築。
  ・その他中国会社法及び当社定款に則り株主総会で決議すると定めた以外の重要事項及び行政事項の決定並びに重要契約
   の締結。
  ・株主総会及び当社定款で授権されたその他の職務         の執行 及び権限  の行使 。
  取締役会

   当社取締役は毎年最低2回、定期取締役会を持つ。定期取締役会の通知は開催日の少なくとも10日前までになされるもの
  とする。当社取締役は臨時取締役会の通知期限と方法につき定めることができる。
   当社定款は会議招集のためには、当社取締役の過半数         (当社定款に基づき、その他の取締役を代表して取締役会に参加す
  ることを任命されたいかなる取締役を含む。)        が出席することを求めている。取締役は本人又は他の取締役をその代理人に
  指名して取締役会に出席することができる。取締役又は他の取締役(香港証券取引所上場規則で定義されている通り)が契
  約、取引、取決め又は取締役会の承認を必要とするその他の事項に関して実質的に利害関係を有している場合、関係取締役
  は取締役会で当該事項には投票せず、会議の定足数にも勘定されない。            取締役会決議はすべて、取締役の過半数の賛成票に
  より可決されなければならない。決議に対する賛成票及び反対票が同数であった場合には、取締役会長が決定投票を投じる
  権利を有する。   取締役会で可決された決議はすべて、関連する会議の議事録に記録されなければならず、議事録は会議に出
  席した取締役及び議事録を記録した者により署名されなければならない。取締役会決議が適用法令又は当社定款に違反し、
  会社としての当社に重大な損害を及ぼす結果となった場合、議案可決に参加した取締役(決議に反対票を投じ、かかる反対
  票が当該議事録に記録された取締役を除く。)は、個人的に会社に対し責任を有する。
  取締役会会長

   当社の会長は取締役会により選任されるが、過半数の取締役の承認を得なければならない。会長は当社の法的代表者であ
  り、以下の権限を行使できる。
  ・株主総会の議長となる、また取締役会を招集しその議長となる。
  ・取締役会決議の実施を審査する。
  ・当社発行の株券及び社債に署名する、及び
  ・取締役会に授権されたその他の義務
  取締役の資格

   中国会社法は、以下の者が当社取締役に就任できない旨規定している。
  ・民事責任を負うことができない又は同責任を負うに関して限られた能力しかもたない者。
  ・贈収賄、買収、財産流用、又は社会経済秩序を乱した罪により有罪判決を受け、その刑の執行が終了した日より5年を
   経過していない者。
  ・政治的権利を剥奪され、かかる剥奪の終了時から5年を経過していない者。
  ・管理不行届きにより破産した、及び清算された会社又は企業の元取締役、工場マネージャー又はマネージャーで、かか
   る会社又は企業の破産及び清算に関し個人的に責任のある者で、かかる会社又は企業の清算終了日から3年を経過して
   いない者。
  ・不法な営業により事業免許を取消された企業の法的代表者及びかかる取消しに個人的に責任のある者で、かかる取消し
   から3年を経過していない者、又は
  ・期限が到来しても返済をしていない比較的高額の借金を負う者。
   会社が上記の規定に従わずに取締役を選出・任命する場合、かかる選出又は任命は無効とされる。上記「民事責任を負う
  ことができない又は同責任を負うに関して限られた能力しかもたない者」に該当する現役取締役は、その職を解雇される。
   取締役として行為する上でのその他の欠格事由は、当社定款及び必須条款に定められている。
  監査役会

   当社は、3名以上の監査役による監査役会を確立することを要求されている。監査役会は以下の事項に関し責任を持つ。
  ・当社の会計検査。
  ・当社取締役及び上級管理職の監督、同取締役及び上級管理職が関連法規及び当社定款に従い職務を遂行しているかの確
   認及び同取締役及び上級管理職の更迭の提案。
  ・当社利益に悪影響を及ぼす行為を修正するよう当社取締役及び上級管理職に要請する。
  ・取締役会が株主総会に提出する予定の財務諸表、事業報告書、利益分配計画及びその他財務諸表を確認し、かかる書類
   につき疑問がある場合、疑わしい書類の検証にあたる補佐に公認会計士及び開業会計監査人を当社の代理として任命す
   る。
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  ・臨時株主総会の招集の提案。
  ・株主総会における決議の提案。
  ・当社取締役又は上級管理職の行為が法律、行政上の規制又は当社定款に違反する場合、若しくはその職務遂行の結果当
   社が損害を被る場合の、当該取締役又はマネージャーに対する訴訟の提起、及び
  ・当社定款に特定されたその他の義務の遂行。
   当社監査役は当社取締役会に出席する義務がある。
   当社定款に基づき、監査役会決議の通過には当社監査役の3分の2            超の賛成票を必要とする。
   当社監査役会の構成員は、当社従業員により選任された代表者及び当社株主総会により選任された代表者を含む。当社取
  締役、マネージャー及び財務会計責任者は監査役に就任できない。当社監査役の任期は3年で、再選されれば何期でも連続
  して務めることができる。当社定款及び必須条款が定めるところの取締役として行為する上での欠格事由は、監査役にも該
  当する。
  マネージャー及び役員

   当社は、取締役会が指名し、また解任できるマネージャーを置くことを義務付けられている。当社マネージャーは取締役
  会に対し責任を負い、以下の権限を行使できる。
  ・当社の生産、業務及び管理を監査し、取締役会決議を実行する。
  ・業務及び投資計画の実施を手配する。
  ・当社内管理構造を確立する計画を構築する。
  ・当社基本管理体制を策定する。
  ・当社内部規程を策定する。
  ・副マネージャー及び財務会計責任者の選任又は解任を提言し、その他の管理職役員(当社取締役会から選任又は解任さ
   れることを要する者は除く。)を選任又は解任する。
  ・取締役会に出席する、及び
  ・取締役会又は当社定款により付与されたその他の権限。
   海外上場特別規定は、当社に、財務会計責任者及び会社秘書役を含む他の会社役員の雇用を要件としている。
   当社定款及び必須条款が定めるところの取締役として行為する上での欠格事由は、当社マネージャー及び他の役員にも該
  当する。
   会社の定款は、当該会社の株主、取締役、監査役、マネージャー及びその他の役員に対し拘束力を持つものとする。かか
  る者は、定款に従いその権利を行使する権利、調停の申請をする権利、及び提訴する権利を持つものとする。会社の上級管
  理者に関する必須条款の規程は、当社定款に組み入れられている。
  取締役、監査役、マネージャー及び役員の義務

   中国会社法は、当社の取締役、監査役、マネージャー及び役員が関連法令及び当社定款に従うこと、職務を正当に果たす
  こと、及び当社の利益を守ることを要件としている。海外上場特別規定及び必須条款は、当社取締役、監査役、マネー
  ジャー及び役員は当社に対し受託義務を負う旨を定め、職務を忠実に果たすこと、当社の企業利益を守ること及び個人的利
  得のためにその立場を濫用しないことを要件としている。更に、当社取締役、監査役、マネージャー及び役員は、守秘義務
  に従うことを要請されており、また、関連法令又は当社株主が要請する場合を除き、一定の情報の漏洩を禁止されている。
   当社取締役、監査役、マネージャー又は役員が、その職務の遂行において法令又は当社定款に反し、かかる行為が当社の
  損失を招いた場合、かかる者は個人的に当社に対し責任を負う。
  財務及び経理

   当社は、関連法令並びに財政部及び国務院の定めた規則に従った財務及び経理システムを設定することを要請されてい
  る。
   当社は、また、各会計年度末毎の財務諸表の作成を要請されている。かかる財務諸表は当社の貸借対照表、損益計算書、
  財務状況及びその変化及び利益処分案が含まれる。当社は、年次株主総会の少なくとも20日前までに当社財務諸表を当社株
  主による検討のため当社株主に提出することが義務付けられている。また、当社はその財務諸表を公告の形式で公表しなく
  てはならない。
   当社は中国法により、当社の税引後利益から当社株主への配当前に以下の繰入れを行うこと求められている。
  ・当社税引後利益の10%は法定準備金へ繰入れなければならない。ただし当社の累積法定準備金が当社登録資本の50%を
   超えている場合は、組入れの必要はない、及び
  ・当社株主総会の承認を得ることを条件として、法定準備金への必要額の繰入後、当社税引後利益から任意額を任意準備
   金へ繰入れなくてはならない。
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   税引後利益から、損失を回復し、法定準備金へ繰入後、残額を当社株主に対しその株式保有比率に従って配当を行うこと
  ができる。
   法定準備金の金額が過年度の損失を回復するのに足りない場合、当社現在年度の利益を法定準備金への割当前に、かかる
  損失の回復に充当しなければならない。
   当社準備金は法定準備金、任意準備金及び資本準備金により構成されている。当社資本準備金は当社株式の額面超過金及
  び政府財務当局により要件とされている資本準備金として扱われる金額により構成されている。
   当社準備金は以下の目的に充当しなければならない。
  ・損失の回復。
  ・当社の業務運営の拡大、及び
  ・株主に対するその現存の株式保有比率に従った新株発行による、又は当該株主に現在保有されている株式の額面金額を
   増加することによる、登記株式資本の払込み。ただし法定準備金が登録資本に変換された場合、かかる変換後の法定準
   備金の残額は、当社登録資本の25%未満であってはならない。
  会計監査人の選任及び辞任

   海外上場特別規定は、当社の財務諸表を監査し他の財務報告を検討するために、当社が中国で資格のある独立した監査法
  人を雇用することを要件としている。
   会計監査人の任期は、年次株主総会で選任されてから次回の年次株主総会の終了のときまでとする。
   当社が現在の会計監査人を解任する又はその更新をしない場合、当社は海外上場特別規定により会計監査人に事前の通知
  を行い、会計監査人は当社株主総会において株主の面前で表明を行う権利を得る。当社会計監査人がその職を辞任する場
  合、かかる会計監査人は株主に対し、当社が不適切な取引を行ったか否かに関する供述を行う義務がある。会計監査人の選
  任、解任又は非更新は、当社株主により決議され、CSRCに記録されなければならない。
  利益分配

   海外上場特別規定は、当社H株式の所有者へ支払う配当及びその他の分配金は、人民元で宣言され、計算され、外貨にて
  支払われなくてはならない旨規定している。必須条款上、株主への外貨の支払いは受取代理人を通して行わなくてはならな
  い。
  定款変更

   当社定款は株主総会において3分の2を超える当社株主の議決権の賛成票をもってのみ変更できる。当社定款の変更は、
  関連する規制管理当局からの必要な承認を得た後にのみ実施される。            必須条款の内容に関連する     当社定款の変更は、当社の
  会社登録情報に影響を与える場合、当社は、かかる免許中の詳細変更を関連政府部門に申請しなくてはならない。
  (2)【提出会社の定款等に規定する制度】

   以下は定款の一部の条項の概説である。
  取締役の退任、選任及び解任

   取締役会会長及び取締役会の他の構成員の任期は3年とする。
   取締役は株主総会において株主により選任及び解任される。取締役は当社の株式を保有する義務はない。
   取締役会は12名の取締役から構成される。取締役のうち、4名は独立の非執行取締役とする。独立の非執行取締役は株主
  から独立した立場にあり、当社において他の役職に就いていない取締役である。取締役会は会長1名を有する。取締役会会
  長は取締役の過半数により選任及び解任される。
  決議-多数決制

   株主総会決議は普通決議及び特別決議に分類される。
   普通決議の採択には、総会における出席株主(代理人を含む。)により表章される議決権の過半数に相当する票が、同決
  議を可決するために賛成票として行使される必要がある。
   特別決議の採択には、総会における出席株主(代理人を含む。)により表章される議決権の3分の2超に相当する票が、
  同決議を可決するために賛成票として行使される必要がある。
  議決権(一般的に、投票に関する議決権及び投票を要求する権利)

   当社の普通株主は株主総会に出席し、又は出席する代理人を任命し、同総会において投票する権限を有する。株主総会で
  の投票に際して株主(代理人を含む。)は議決権を有する株式数に従い議決権を行使することができ、1株につき1議決権
  を有する。
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   株主総会における決議は、以下の者により投票が(挙手による投票の前後に)求められる場合を除き、挙手により決定さ
  れる。
  (1)同総会の議長。
  (2)本人又は代理人により出席する議決権を有する2名以上の株主、又は
  (3)本人又は代理人により出席する1名以上の株主で同総会での議決権を有する全株式の10%以上を表章する株主。
   投票が求められる場合を除き、決議が挙手による投票の結果により、可決されたか否決されたとの議長による宣言、及び
  かかる結果の総会議事録への記入は、かかる決議に賛成又は反対として記録された票の数又は割合の証明のない事実の最終
  的な証拠とする。投票の請求は当該請求をなした者により撤回することができる。
   総会議長の選任に関して又は総会の延会の議題に関して請求された投票は直ちに行われる。その他の議題に関して請求さ
  れた投票は当該総会議長が指示する日時に行われ、また投票が請求されているそれ以外の議案は票決まで継続される。投票
  結果は当該投票が請求された総会の決議とみなされる。総会で行われた投票につき、2以上の議決権を有する株主(代理人
  を含む。)は自らの全議決権を同様に投票する必要はない。
   挙手又は投票を問わず同票の場合は、総会の議長が決定票を有する。
  年次株主総会の要件

   取締役会は年1回かつ前会計年度の終了から6ヶ月以内に年次株主総会を招集する。
  会計及び監査

   当社は、法、行政上の規制及び国務院の財務規制部門により規定された中国の会計基準に従い、財務・会計システム及び
  内部監査システムを設立するものとする。
   取締役会は各年次株主総会において株主の面前で管轄権を有する地域又は中央政府機関により公布された法、行政上の規
  制又は指示により当社が作成を求められる会計報告書を発行する。
   当社の会計報告書は各年次株主総会前の20日間当社において株主の閲覧に供される。各株主は当該会計報告書の写しを入
  手することができる。
   当社の財務諸表は中国の会計基準及び規制に従い作成される他に、国際財務報告基準又は当社株式が上場される海外の報
  告基準に従い作成される。2つの会計基準に従いそれぞれ作成された財務諸表に重大な相違がある場合、かかる相違は当該
  財務諸表に記載される。当社が税引後利益を分配する場合、かかる2つの財務諸表に表示された税引後利益のうち低い方が
  採用される。
   また、当社が公表又は開示する中間決算又は財務情報も中国の会計基準及び規制に従い、また国際財務報告基準又は当社
  株式が上場される海外の報告基準に従い作成され提出される必要がある。
   当社は各会計年度に2回会計報告書を公表する。中間会計報告書は各会計年度の上半期終了後60日以内に公表され、年次
  報告書は各会計年度終了後120日以内に公表される。
  総会の招集通知及び総会で審議される議案

   株主総会は当社の権力機関であり、法に従いその職能及び権限を行使する。
   当社は、総会における株主の事前の承認がない場合は、取締役、監査役、社長又はその他上級役員以外の者と当社事業の
  全部又は相当部分の管理経営がかかる者へ譲渡されるような契約を締結しない。
   株主総会は年次株主総会及び臨時株主総会に分けられる。株主総会は取締役会により招集される。
   以下のいずれかの場合には、取締役会は2ヶ月以内に臨時株主総会を招集する。
  (1)取締役の員数が中国会社法により要求される取締役の員数に満たない場合又は定款に記載ある取締役の員数の3分の
   2未満になった場合。
  (2)当社の未回収損失が当社の株式資本総額の3分の1に達した場合。
  (3)当社の議決権を有する発行済株式の10%以上を保有する株主が書面にて臨時株主総会の招集を要求した場合。
  (4)取締役会により必要とみなされた場合又は監査役会により要求された場合、又は
  (5)2名以上の独立取締役が臨時株主総会の招集を要求した場合。
   当社が株主総会を招集する場合、かかる総会の書面による通知が、株主名簿に記載ある全株主に対し検討される予定の事
  項並びに総会の日時及び場所を通知するため        、年次株主総会の場合は    総会開催日の  20営業日以上  前又は臨時株主総会の場合
  は総会開催日の10営業日以上前又は15日以上前のいずれか長い方まで            に送達される。
   当社が株主総会を招集する場合、当社の議決権株式総数の          3%以上を有する株主は書面により新たな議案を提起する権限
  を有し、当社は株主総会の職能及び権限の範囲内で提起された議案の事項を議題に載せる。
   株主総会は  株主総会の  招集通知に記載のない事項についての決議は行わない。
   株主総会の招集通知は以下の要件に従う。

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  (1)書面によること。
  (2)当該総会の場所、日時を明記すること。
  (3)当該総会で討議される事項を記載すること。
  (4)株主が詳細な情報を得た上で提案に対して        決定 を下すために必要な情報及び説明を事前に提供すること。当社を別会
   社と合併させたり、   当社 株式を買戻したり、   当社 株式資本を再編成したり、当社をその他の方法で再編するための提
   案がなされた場合   (ただしそれらに限定されない。)      、かかる原則が適用される。     提案された取引の   特定の 条件 は、
   提案された契約の写し(もしあれば)とともに提供される必要があり、またかかる提案の理由及び影響について適切
   に説明される必要がある。
  (5)提案された取引における取締役、監査役、社長         及び その他上級役員の重大な利益(もしあれば)の性質及び範囲並び
   に株主としての資格におけるそれらの者に対する提案された取引の影響が同じ種類の他の株主の利益に対する影響と
   異なる 場合 においてかかる影響の開示を含むこと。
  (6)当該総会で提議される予定の特別決議の全文を記載すること。
  (7) 当該総会に  出席し投票する権限を有する株主は自らの代理として         当該総会に  出席し投票する1名以上の代理人を任命
   する権限を有する旨及び    当該 代理人は株主である必要はない旨の記述を明確に記載すること、及び
  (8)関連する総会の委任状の提出のための時間及び場所を明記すること。
   株主総会の通知は株主名簿に表示された       株主の 住所宛てに交付送達又は前納     航空 便により  各株主(当該総会で   当該株主
   が議決権 を有するか否か   を問わない。)に送付される。国内株式の所有者については、総会の通知は公告によ              っても
   行われる。
   前項において言及される    公告は国務院の証券当局に指定された1以上の        全国 新聞紙上において公表される。かかる通知
   の公告の後、国内株式の所有者は該当する株主総会の通知を受領したとみなされる。
    以下の事項は株主総会において普通決議により決定される。
  (1)取締役会及び監督委員会の運営報告。
  (2) 取締役会により立てられた     利益の分配  計画 及び損失の処理   計画 。
  (3)取締役会の構成員及び監査役会の構成員の選任及び解任、それらの者の報酬並びに支払方法。
  (4)当社の年間予算、最終決算,貸借対照表、損益計算書並びにその他財務諸表、及び
  (5)法及び行政上の規制又は     当社 定款により特別決議で採択されるよう求められる事項以外の事項。
    以下の事項は株主総会において特別決議により決定される。
  (1)株式資本の増減並びにいずれの種類の株式、ワラント及びその他類似            した特性の  有価証券の発行。
  (2)当社の社債の発行。
  (3)当社の分割、合併、解散及び清算。
  (4) 当社 定款の変更。
  (5) いかなる種類  の株主の権利の変更、及び
  (6)当社に重大な影響を及ぼす可能性があり特別決議により採択されるべきと             株主総会における株主による     普通決議によ
   り認められたその他事項。
  株式の譲渡

   全額払込済みのすべてのH株式は定款に基づき自由に譲渡することができる。
   株主名簿の各部分の変更及び訂正は当該名簿が維持される場所の法律に従い行われる。
   株式の譲渡による株主名簿の変更は、株主総会前の         20日間又は当社の配当基準日前の5日間は行うことができない。           ただ
  し、中国法及び当社の株式が上場されている管理規則により公布及び規定される当社の株主名簿の変更の登録に適用される
  その他の関連条項がある場合、当該条項が優先されるものとする。
   当社の株主は、2003年6月20日に北京(中国)で開催された年次株主総会において、当社の定款の一部を改訂することを
  決議した。改訂済定款に基づき、H株式の譲渡は、通常若しくは標準の譲渡証書、又は当社取締役会が承認しうる書式によ
  り書面にて行うものとする。なお、かかる譲渡証書は直筆の署名に限り認められ、また、譲渡人又は譲受人が広く認められ
  ている清算済機関である場合、若しくは証券及び先物条例第37条(香港法第571章)に準拠して承認を受けたその代理人であ
  る場合は、直筆の署名又は機械で印刷した署名を付すものとする。また、全ての譲渡証書は、当社の法定の住所又は取締役
  会が随時指定するその他の場所に備え置くものとする。
  配当及びその他の利益分配の方法

   当社は以下の方法で配当を分配することができる。
  (1)現金、又は
  (2)株式。
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  当社は、  国内株式の所有者に支払    う現金配当及び   その他支払い  を人民元で公表  し、支払うものとする。当社は、      H株の所
  有者に支払  う現金 配当 及び その他支払い  を人民元で  算定及び  公表 し、 香港ドルで支払   うものとする  。
   当社は、H株式に関して当社により公表された配当及び当社が支払うべきその他一切の金員をかかる株主のために受領す
  るH株式の所持者のための受取代理人を任命する。H株式の所有者のために任命された受取代理人は受託人条例(香港法令
  第29章)に基づく信託会社として登録された企業とする。
  (3)【H株式の概要】

   以下は、当社定款、中国会社法、香港証券取引所の上場規則及びその他の選択された該当法令に基づく当社の株式資本、
  特にH株式及びH株式所有者に関する情報の概要である。
   国内株式及びH株式は、当社株式資本中の普通株式である。国内株式は、中国(香港、マカオ及び台湾を除く。)の法人
  又は自然人によってのみ申し込み及び取引することができ、人民元で申し込み及び取引されなくてはならない。一切の国内
  株式の配当は、当社により人民元にて支払われる。
   当社の定款は、H株式
  を、香港証券取引所に上場を許可され、その額面金額は人民元建てで、香港ドルにて(香港、マカオ、台湾及び、中国以外
  の国の投資家により)申し込まれ取引されている「海外上場外国投資株式」と定義している。海外上場外国投資株式は、ま
  た、米国預託証券によって証される米国預託株式の形式で、米国の証券取引所に上場することもでき、又は他の場所におい
  ても上場できる。国内株式の所有者とH株式の所有者は、それぞれの利害に影響を持つ様々な事由から、別種の株主とみな
  される。たとえば、当社が議決権株式の増加を提案した場合、H株式の所有者は同提案に関して別の種類として議決を行う
  ことができる。
  株主の権利の原典

   現在、株主の権利の主要原典は当社定款、中国会社法及び香港証券取引所上場規則であり、それらは、当社、当社取締役
  及び当社支配株主に対し、とりわけ、行為、公平及び開示の基準を課すものである。当社定款は、CSRCの要求に従い、1994
  年に採択された「海外上場会社定款必須条款」(又は「必須条款」)の条項が組み込まれている。これらの条項の変更は、
  国務院及びCSRCに授権された適切な政府の部門による承認を得たのちにのみ有効となる。香港証券取引所上場規則は、かか
  る必須条款に加え、いくつかの追加的規定を、当社の定款に含めることを要件としている。
   更に、H株式が香港証券取引所に上場されている限り、当社は香港証券取引所に上場する会社に適用される関連条例、規
  則及び規制-とりわけ香港証券取引所上場規則、会社条例、「証券及び先物条例」及び「買収、併合及び株式買戻し規則」
  を含むがこれらに限定されない-に従うことを条件とする。
   別段の記載がない限り、以下に記載する一切の権利、義務及び保護は当社定款及び/又は中国会社法に依拠する。
  株主の権利の執行

   当社の知る限り、中国では、定款又は中国会社法に基づくH株式所有者の権利のH株式の所有者による法的執行に関する
  公告はない。
   適用される中国法は、2005年10月27日に通過した修正中国会社法が発効した2006年1月1日までは、株主が企業の代表と
  してその取締役、監査役、マネージャー、又は他の株主に対し、賠償請求を企業自身が執行しなかった場合にかかる当事者
  に対して賠償請求を執行するために訴訟を起こすことを明確に許可していなかった。修正中国会社法は、株主は一定条件下
  において、企業を代表して取締役、監査役及びマネージャーに対し訴訟を起こすことができる、と規定しているが、最高人
  民法院は、中国会社法の前述の規定に関するさらなる法的解釈(すなわち(1)中国会社法の適用における問題に関する最高
  人民法院の規定(一)及び(2)中国会社法の適用における若干の問題に関する最高人民法院の規定(四))を公告した。
   当社定款は、当社定款に規定された権利義務から生じる範囲における全ての紛争又は賠償請求、及び当社に関連する中国
  会社法又は他の関連法又は行政規制により授けられた又は課された権利又は義務は、一定の例外を除き、中国国際経済貿易
  仲裁委員会又は香港国際仲裁センターの仲裁に付託されなければならない旨定めている。中国当局と香港の間で、中国及び
  香港でそれぞれの法に従い決定された仲裁裁定書を相互に執行するための取決めが成立した。かかる取決めは、2000年に発
  効した仲裁条例の改正(香港法第341章)により香港で履行され、2011年にはこれに代わる仲裁条例(香港法第609章)が発
  効した。
   仲裁に付託されなければならない事項は以下の紛争又は賠償請求を含む。
  ・H株式所有者と当社間、又は
  ・H株式所有者と当社取締役、監査役、社長又はその他の上席役員間、又は
  ・H株式所有者と国内株式所有者間。
   当社定款は、上記仲裁は最終的かつ決定的なものである旨規定している。
   当社は米国証券取引委員会に対し、中国の全ての関連法令及び(当社H株式がすでに香港証券取引所に上場されなくなる
  ということがない限り)香港証券取引所の全ての関連規則が禁じないのであれば、かつ米国証券法第14条が要件としている
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  のであれば、その時点において、当社取締役会は、当社の定款の変更を提案し、当社株主、取締役、監査役又は役員の間に
  生じた紛争につき、株主が法的手段を使って判決を下すことを許可する。
   H株式の所有者は香港証券取引所上場規則に違反した訴えを提起できないものとし、香港証券取引所規則の執行に任せな
  ければならない。買収、合併及び買戻し規約は、法的強制力がなく、香港における買収、併合及び株式の買戻しに関して認
  められた商業的行為の基準を提供するだけである。
   さらに中国は、米国、連合王国、日本又はその他の大部分の経済協力開発機構加盟国と相互承認及び法廷判決の執行を規
  定する条約に参加していない。当社株主は、H株式の保有から生じる又は基づく、              日本 の裁判所による判決   及び米国の連邦
  又は州の証券法の民事責任条項に起因する又は基づく判決          を中国において執行するのに困難に直面する可能性がある。
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  譲渡制限及び株主名簿
   H株式は中国外の法人又は自然人である投資家間でのみ取引することができ、中国内の投資家へは、中国の法規により明
  確に認められていない限り売却することができない。当社定款では、中国人株主がその国内株式を中国外の人(売却後にH
  株式を受領する)に売却するためには、かかる売却は、国内株式数の減少及びH株数の増加につながるため、それぞれ適法
  に開催された国内株主総会及びH株主総会、かつ適法に開催された国内及びH株式合同の株主総会において当社国内株主及
  びH株主の3分の2の承認を得なければならない。かかる売却は、また国有資産監督管理委員会、CSRC及び他の関係行政機
  関の承認を得なければならない。中国法又は当社定款上では、中国居住者でない投資家がH株式を保有することに関する制
  限はない。
   201 9年12月31日現在、既存国内株式の85.57%(発行済株式総数の70.89%に相当)は中国電信集団公司が発起人株式(中
  国会社法に定義されている。)として保有している。中国会社法(201            8年に改正済)の下では、発起人の株式は会社の設立
  日から1年間は譲渡できないことになっている。
   当社定款に規定されているとおり、当社取締役は、以下の要件を満たす場合を除きH株式の譲渡の登録を拒否することが
  できる。
  ・譲渡証書及び株式の権利に関する若しくはそれに影響を及ぼすその他文書の登録のため、譲渡証書1通につき2.50香港
   ドルの手数料又は証券取引所が随時合意するそれより高い金額。
  ・譲渡証がH株式のみに関わる場合。
  ・譲渡証に課せられた印紙税が適法に支払われた場合。
  ・関連する株券及び譲渡人が株式を譲渡する権利を有することを示すために取締役会が合理的に要求するその他の証拠。
  ・株式が共有者に譲渡される意図がある場合にはかかる共有の人数が4名を超えない場合、及び
  ・当社が当該株式に先取特権を有さない場合。
   当社は、株主名簿を維持する義務がある。かかる株主名簿は様々な部分により構成されており、その一部は香港証券取引
  所に上場されているH株式に関連して香港で維持されるものとする。株主は株主名簿を閲覧する権利、及び相応の料金を支
  払いかかる株主名簿を謄写する権利を持つ。株主総会前          20日間又は配当の分配のために設定した基準日前5日間において
  は、普通株式の譲渡は当社株主名簿に登録されない。
   当社は、当社H株式に関する登記を行う登記士として香港登記有限会社を指名した。かかる登記士は当社H株式の所有者
  の株主名簿を当社事務所にて維持し、上記記載の書類の呈示があった場合にH株式の譲渡をかかる名簿に記入する。
  配当

   当社取締役会は何時でも配当の分配を提案することができる。当社取締役会は、株主総会の普通決議による一般の授権に
  基づき、中間及び特別配当を公表することができる。会計年度内の最終の配当は株主総会の承認を得なければならない。配
  当は、現金又は株式の形式で分配することができる。ただし、株式の分配は株主総会の特別決議による承認を得なくてはな
  らない。
  ある年度において税引後利益を分配するときは、当社は、その利益の10%を当社の法定準備金に充当するものとする。法
  定準備金の累積額が当社の登録資本金の50%以上に達した場合は、それ以上の配分は不要である。
  法定準備金が前年度における当社の損失の補填に不十分な場合には、法定準備金への拠出前に当年度の利益をもって損失
  の補填に充てるものとする。
  税引後利益から法定準備金に拠出した後、当社は、株主総会の決議により、任意準備金に拠出することができる。損失の
  補てん及び準備金への拠出を行った後、残余の利益は、各株主の持株比率に応じて株主に分配されるものとする。
  当社定款は、当社がH株主に代り、H株式に関して当社が公表した配当をかかる株主の代りに受け取るため、香港受託者

  条例に基づく信託会社として登記されている受取代理人を指名することを規定している。当社定款はH株式に関する現金配
  当は、当社により人民元建てで公表され、香港ドル建てで支払われることを規定している。
   当社が当該年度の純利益を計上しなかった場合、通常、当該年度の配当は行われない。
   配当の支払いは中国の源泉徴収税を課せられる。
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  議決権及び株主総会
  株主総会は、取締役会が招集するものとする。年次株主総会は、年1回、前年度末から6ヶ月以内に開催される。  
   取締役会は以下の事態が発生した場合、2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。

   ・取締役の人数が会社法に定める最低数又は当社定款記載の数の3分の2を下回った場合。
  ・回収不能な  当社 損失が当社株式資本総額の3分の1に達した場合。
  ・当社発行済未償還の議決権付株式の10%以上を合計で所有する株主が書面にて臨時株主総会の招集を請求した場合。
  ・取締役会が必要とみなした場合又は監査役会が請求した場合、又は
  ・社外取締役の2名以上が請求した場合。
  当社が株主総会を招集する際、当社議決権の3%以上を有する株主は、書面をもって新たに議案を提案することができる
  ものとし、当社は、かかる議案の提案が株主総会においてその機能及び権限の範囲内にあるときは、これを定時株主総会の
  議案とするものとする。
   当社が株主総会を招集する場合、かかる総会の書面による通知が、株主名簿に記載ある全株主に対し検討される予定の事
  項並びに総会の日時及び場所を通知するため        、年次株主総会の場合は    総会開催日の  20営業日以上  以前 又は臨時株主総会の場
  合は総会開催日の10営業日以上前又は15日以上前のいずれか長い方まで            に送達される。当社が株主に総会の通知を怠った場
  合、また株主が総会通知を受領しなかった場合でも、株主総会の議事録は無効にならない。
   総会において株主は、特に利益処分案、年次予算、最終決算資本の増減、債券発行、合併、会社整理及び定款改正の承認
  又は否決の権限がある。加えて、特定の種類株主の権利は、株主総会において全株主の特別決議により、又はその特定種類
  の株主独自の総会において特別決議により承認されない限り、修正又は廃棄できない。当社定款は、特定の種類株主の権利
  の修正又は廃棄とみなされる各種改正を列挙する。そのうち、ある種類株式数の増減、特定通貨での配当受領権の撤廃若し
  くは減少、またかかる種類株式に優先する議決権又は新株引受権を持った株式の増加が挙げられたが、これらに限られてい
  ない。
   各H株式の株主はすべての株主総会において当社株主の議決事項に対して1議決権がある。ただし、関連種類株主のみ
  が、関連種類株式1株につき1議決権の基準で投票権があるH株式以外の特定の種類株主の総会を除く。
   代理人が指名され   、その指名人に代わり弁護士若しくはその他の権限を有する者が委任状用紙に署名する場合、公証人に
  より作成された委任状用紙若しくはその他の書類に署名する権限を証する書類が、委任状用紙による投票が行われる総会の
  開催時刻又は関連決議の承認に指定された時刻の24時間前までに、当社の登記上の住所又は総会招集通知においてその目的
  のために定められた場所に預託されるものとする。委任状用紙は、その署名日をもって発効されるものとする。
  香港証券取引所上場規則のもとで、株主が特別決議で投票を棄権するよう要求されている、又は特別決議に対する賛否投
  票のみに制限されている場合、かかる要求又は制限に違反してかかる株主のために又は株主の代わりに投じられた票は数え
  られない。
   以下の決定は直接又は代理人をもって出席した株主が所有する議決権の3分の2以上により承認されなければならない。
  ・株式資本の増減又は各種株式発行、ワラント及び         その他 類似 した特性の有価   証券の発行。
  ・当社による  債券発行。
  ・当社の分割、合併、解散     及び 清算。
  ・当社定款の改正。
  ・いかなる種類  の株主の権利の変更、及び
  ・当社に  重大 な影響を  及ぼす可能性があり   特別決議  により 採択 されるべきと株主総会における     株主 による 普通決議  により
   認められたその他   事項。
   株主が決議するその他事項はすべて、当社取締役及び監査役の選任及び解任並びに現金配当公表も含めて、株主による普
  通決議で決定される。
   香港証券取引所の上場規則に則り、当社の定款は、とりわけ以下に関連する特定の条項を遵守しなくてはならない。
  ・株式の譲渡。
  ・配当。
  ・株主の権利。
  ・取締役の選任及び解任。
  ・当社の償還株式買入れ権限。
   さらに定款の改正は、関連する中国規制当局の承認と同意が必要である。
   中国の法令又は当社定款に抵触する株主決議は無効である。
  取締役会

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  当社取締役会は、株主総会において3年間の任期で任される。任期満了において、取締役は将来の任期における再選及び
  再任のために立候補することができる。
  取締役への推薦を記載した当社に対する書面、及び立候補者の意思の記載された当社に対する書面が受け付けられる最低
  期間は、少なくとも7日間である。かかる期間は、当該選挙          を検討するための   会議の通知の発送日以降に開始され、かかる
  会議の日の7日前までに終了する。
   取締役会は株主総会において株主に対して説明義務があり、以下の職務と権限を行使する。
  (a)株主総会の招集及びかかる総会における株主への業務報告。
  (b)総会において株主が可決した決議の実施。
  (c)当社事業計画及び投資案の決定。
  (d) 当社 年次予算及び決算の策定。
  (e)当社利益  分配 案及び損失回復計画の策定。
  (f) 当社 債務及び資金調達方針、当社登録資本の増減提案及び         当社 債券の発行の策定。
  (g) 当社の 大型買収及び売却   案、合併、分割又は清算計画の策定。
  (h)社内経営構造の決定。
  (i) 当社 社長の選任及び解任、社長の助言に基づく当社の副社長及び財務担当副社長の選任又は解任、当社取締役会                  秘書
   役の選任又は解任並びにその報酬の決定。
  (j)当社支店  組織 設立の決定。
  (k)当社定款改正案の策定。
  (l) 当社の基本管理   組織 の構築。
  (m) その他 会社法及び当社定款に則り株主総会で決議すると定めた以外の           重要事項及び運営事項に関する決定並びにその他
   重要契約締結。
  (n)総会において、また当社定款に基づき株主から付与されたその他権限の行使。
   当社取締役の3分の2超の賛成を必要とする上記(f)(g)及び(k)項を除き、その他の事項に関する決議は取締役の単純多数
  の賛成票により承認される。
   改正された中国会社法第147条は、当社取締役、監査役、マネージャー及び役員に信認義務又は忠実義務を課しており、他
  方海外上場に関する特別規定第23条は、会社の取締役、監査役及び上級管理職は会社に対する誠実、注意及び勤勉義務を負
  うと規定する。また、会社の取締役、監査役及び上級管理職はその職務を誠実に行い、会社の権利及び利益を保護し、会社
  内での地位を乱用して個人的利益を得るために会社資産及び会社の機会を利用してはならないことも求められている。
   法令、管理規則及び当社株式が上場されている証券取引所の上場規則により課される義務に加えて、当社                  の各 取締役、監
  査役、社長及びその他上級役員     は、 それぞれ  に委任された  権限を行使するにあたり株主に対する義務を        有する 。
  ・当社事業免許に規定された事業範囲を当社が逸脱しないようにする。
  ・当社の最大の利益となるよう誠実に行動する。
  ・いかなる場合(当社に利益となる機会の侵害を含むが、それとは限られていない。)でも、当社資産を流用しない、及
   び
  ・株主の個人の権利(分配の受領権及び議決権を含むが、それとは限られていない。)を利用しない。ただし                   当社 定款に
   従い株主に承認のため提出された      当社 再編に従ったものは除く。
   当社定款は更に当社取締役、監査役、社長、及びその他上級役員に以下             を含むがそれらに限定されない義務      を課してい
  る。
  ・その権限の行使及び義務の遂行にあたり、合理的に慎重な者が同様の状況において行うような注意、勤勉、技能を行使
   する義務
  ・同人に委託された権限を行使するにあたり、当社に対する義務が自己の利益と相反するような状況に自らを置かないよ
   うにする受託者義務、及び
  ・定款に列挙された各種関係において取締役、監査役、社長及びその他の上級役員に関係ある者又は関連する団体に、か
   かる取締役、監査役、社長及び上級役員がそのような行為を禁じられている方法で行為することを指示しない義務。
   関連する法令に従い、株主総会における株主は普通決議において取締役をその任期前に解任することができる。一定の条
  件に従い、取締役、監査役、社長又はその他の上級役員は株主総会における株主の同意を得て、特定の職務怠慢の責任によ
  り解任されうる。
  監査役会

   当社定款に従い、1名    の外部 監査役(以下当社において役職をもたない監査役を意味する)          を含む5名の監査役で構成され
  る。当社監督役会は下記を含む(ただしこれに限定されない)各種事項に責任がある。
  ・取締役が作成し、株主総会に提出される予定の財務諸表その他財務情報を確認する、及び
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  ・当社取締役、社長、副社長、財務副社長及びその他の上級役員がその権限を乱用し、当社の株主、当社及び当社の従業
   員の合法的な権利を侵害することのないよう監督する。
   監査役会の権限は、一般に当社業務に関する調査及び株主、CSRC及びその他関連政府機関への報告並びに臨時株主総会の
  招集に限定される。
   当社監査役会の構成員のうち2人は当社の従業員が指名した従業員代表である。残りの構成員は株主総会において任命さ
  れる。監査役会の構成員のうち1人が監査役会会長になる。監査役は取締役、社長、副社長、財務担当副社長又はその他上
  席役員であってはならない。監査役会の各構成員及び監査役会会長の任期は3年であり、どちらの任期も再選又は再任でき
  る。任務を遂行するにあたり監査役会により要求される専門家を雇用するために発生した合理的費用は、当社が支払う。
   監査役会は株主総会において説明義務がある。
  清算の権利

   清算の場合、H株式は国内株式と同順位であり、当社の残余資産からの債務支払は、適用法規に記載される順序で行われ
  る。かかる基準が存在しない場合、当社又は中国人民法院が指名した清算委員会が公正かつ合理的と考える方法に従い行
  う。債務支払後、当社は残余資産を株式の種類及び割合に応じて株主に分配する。清算期間中は、新たな事業活動は禁じら
  れている。
  株主の義務

   株主は株式引受け時において引受人により同意した条項に従うほかは、株式資本に追加の拠出を為す義務はない。
  存続期間

   当社は存続期限なく株式会社として設立されているが、中国の法律又は当社定款に定める理由により清算する可能性もあ
  る。
  資本の増加及び先取特権

   当社定款は、国内株又はH株式を発行する前に株主総会の特別決議又は独立した種類株主総会での国内株式及びH株式の
  所有者による特別決議による承認を得る旨を定める。国内株式及びH株式のそのときの発行数のそれぞれ20%以内を、株主
  総会の特別決議で承認されたとおり、12ヶ月以内に別々又は同時に当社が発行する場合に限り、かかる承認を得る必要がな
  い。
   新株式の発行は関連する中国政府機関の承認を必要とする。
  減資及び当社による株式買入れ並びに株式買入れの一般権限

   当社は株主総会における株主の特別決議による承認並びに別途種類株主会議国内株式保有者及びH株式保有者による特別
  決議による承認、また一定の場合は関係中国政府機関の承認を取得した場合のみ、登録株式資本を減資できる。H株式の買
  い入れは、香港買収・合併及び株式買戻し規則並びに香港証券取引所上場規則に従う。
  大株主又は支配株主に対する制限

   法令が課す義務及び    当社 株式が上場されている証券取引所規則に加えて、当社定款は支配株主は以下の目的で              当社 株主の
  一部 又は全て  の利益に損害を与える方法で議決権を行使してはならない旨を定める。
  (a) 取締役又は監査役が当社の最大利益のために誠実に行為する義務を免除する。
  (b) 取締役又は監査役による(自己の利益のため又は他者の利益のための)当社資産(当社の利益となる機会を含むが、そ
   れに限られない。)の収用の承認、又は
  (c) 分配金の受領権又は議決権を含む他の株主の個人の権利(当社定款に従って株主による承認のために株主総会に提出さ
   れた当社再編に従う場合を除く。)の取締役又は監査役による(自己の利益のため又は他者の利益のための)収用の承
   認。
   しかし、支配株主は当社定款又は法令若しくは行政規則又はH株式が上場される証券取引所規則によりこれら項目への投
  票からは除外されない。
   当社定款  の目的において「支配株主」とは      以下 のいずれかの条件を充足する     者と定義される。
  (a)単独で若しくは他者と協力して行為し、       取締役の過半数を選任する地位にある。
  (b)単独で若しくは他者と協力して行為し、       当社議決権の30%以上を行使する権限又は行使を支配する権限を持つ。
  (c)単独で若しくは他者と協力して行為し、       当社発行済未償還株式の30%以上を所有する、又は
  (d)単独で若しくは他者と協力して行為し、       その他の方法で当社を事実上支配する。
   中国電信集団公司が当社の唯一の支配株主である。
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  議事録、  会計 書類及び年次報告書
   当社株主は株主総会議事録の写しを当社営業時間内に無料で閲覧できる。株主は議事録の写しを当社に請求することがで
  き、当社は当該株主に請求する合理的な手数料を受領してから7日以内にこれらの写しを交付しなければならない。
   当社の会計年度は12月31日に終了する暦年である。各会計年度において、当社はH株式の株主に株主総会開催日の遅くと
  も21日前までに、及び会計年度終了後4ヶ月(定款記載通り120日)以内に必ず、その年度の当社の監査済み財務諸表及び香
  港証券取引所上場規則で要求される監査報告書を、送付しなければならない。これら及び中間財務諸表は、H株式が香港証
  券取引所に上場されている間、香港会計基準、国際財務報告基準(IFRS)又は中国事業会社会計基準(財務諸表作成に
  おいて当該基準を採用した中国企業にのみ適用される)に従い作成されなければならない。 
   香港証券取引所上場規則はまた、各会計年度の業績の仮発表を、会計年度終了後3ヶ月以内に作成することを定めてお

  り、会計年度が6ヶ月以下である場合を除き、各会計年度の最初の6ヶ月間につきかかる6ヶ月間の終了後2ヶ月以内に作
  成するように定めている。上記仮発表は可及的速やかに公表されなければならないが、いかなる場合にも、取締役会により
  又は取締役会を代表して行われた承認の翌営業日の前場又はプレオープニング・セッションの開始時間のいずれか早い方の
  時間の30分前までになされなければならない。 
   香港証券取引所上場規則に則り、当社は毎年株主総会において監査人を任命せねばならず、その任期を当該総会終了時か

  ら翌年の株主総会までとする。
  開示

   香港証券取引所上場規則及び香港証券先物条例の下では、当社は以下の内部情報(当社及びその子会社に関する一定の情
  報)を知るところとなった場合、開示するよう定められている。
  ・当社、当社の株主又は役員、当社の上場証券又はその金融派生商品に関する情報、及び
  ・当社の上場証券取引に慣れている又は取引をする可能性のある者に広く知られていないが、もしかかる者に広く知られ
   ていた場合、上場証券の価格に重大な影響を与える可能性がある情報。
  当社はまた、かかる情報を一斉に公告するよう求められる。香港証券取引所が、当社証券の正しくない市場が存在する可
  能性があると判断した場合、当社は(香港証券取引所と協議の上)可及的速やかに当社証券の正しくない市場を回避するた
  めに必要な情報を公告する必要がある。
  当社はまた、香港証券取引所上場規定に則り、株主に対して特定の資産取得又は処分、又はその他の取引(支配株主との

  取引も含むがこれに制限されない)について事前に株主の承認を得、またその詳細を株主に公開する必要がある。
  2【外国為替管理制度】

   中国の法定通貨は人民元である。人民元は外国為替管理を受けており、             資本財を  自由に外貨に換えることができない。      一

  方で、流動項目の大半はもはや     中国国家外国為替管理局(以下「国家外国為替管理局」という。)           の承認の対象ではない。
  国家外国為替管理局は、中国人民銀行の支配下で、外国為替管理規則の施行を含む外国為替に関連する一切の事項を管理す
  る機能を付与されている。
   外国為替管理制度の主要な規則及び施行令には、(ⅰ)1996年1月29日に国務院により公布され1996年4月1日から施行
  され、1997年1月14日及び2008年8月1日に国務院により改訂されたた中国外国為替管理条例並びに(ⅱ)中国の国内企
  業、個人、経済組織及び社会組織による外国為替の決済、売却及び支払いに関する規制を詳細に規定する1996年6月20日に
  中国人民銀行により公布され1996年7月1日から施行された外国為替の決済、売却、支払管理暫定規定が含まれる。
   中国人民銀行は、毎営業日に、他の主要外貨に対する人民元の為替相場を公表している。かかる相場は、前日の銀行間外
  国為替市場における人民元と主要外貨との売買相場を参照して設定される。
   一般に、中国国内の組織及び個人はすべて、        経常的な外国為替収益を維持するか、又は適格金融機関に売却することがで
  きる。適格金融機関により獲得又は適格金融機関に対し売却される資本項目に係る外国為替収支については、法令により承
  認を要しないとされている場合を除き、外国為替管理当局の承認を受けなければならない。
   現在の中国外国為替管理制度のもとでは、貿易業務及び職員報酬の支払いなど経常活動のために外貨を必要とする企業
  は、関係書類の作成を条件として、外貨を指定銀行から購入することが可能である。
   さらに、外資系企業による外国人投資家に対する利益分配など配当金の支払いのために企業が外貨を必要とする場合は、
  かかる配当金に課される租税の正当な支払いを条件として、指定銀行に有する外貨銀行口座における資金から必要金額を引
  き出すことが可能である。また、外貨資金額が不足する場合は、企業は指定銀行から外貨を追加購入することが可能であ
  る。
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  2015年2月13日に交付、2015年6月1日に発効された「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する通達」
  に基づき、外貨建ローンの借入れ、外国為替保証、中国国外での投資又はその他の外貨購入を伴う資本勘定取引を行う企業
  は、2015年6月1日以降、外国為替関連の登録を設立地に置かれる銀行で行うものとする。
   指定銀行は、実際に外国為替取引を行う際、中国人民銀行により設定された為替相場の上下一定の範囲内であれば、適用
  する為替相場を決定することが可能である。
   非居住者や外国籍の所有者が、配当を送金する権利、及び普通株式を保有ないしはその議決権を保有する権利に対して、
  香港法、当社の定款あるいはその他の会社規定においてはいかなる為替制約も設けていない。
  3【課税上の取扱い】

   H株式の所有者の所得及びキャピタル・ゲインに対する課税は、中国及び、H株式の所有者が居住し又は課税される法域

  の法律並びに慣習に従う。以下に掲げる関連課税規定の概要は、現行の法律及び慣習に基づくもので、今後変更される可能
  性があり、法律上又は税務上のアドバイスを構成するものではない。以下の議論は、H株式への投資に関連するすべての税
  効果を扱うものではない。特に、米連邦法以外の法律など、州、地方その他の法に基づく税効果は検討していない。した
  がって、H株式に投資した場合の税効果に関しては、ご自分の税務アドバイザーに相談いただきたい。以下は、本書の日付
  に有効な法律及び関連の解釈を根拠としており、すべて変更される可能性がある。
  (1)中国における課税上の取扱い

   以下は、投資家が資本資産として保有するH株式の保有及び譲渡に関わる中国の課税規定の概要である。本概要はH株式
  保有の重要な税効果をすべて検討することを目的とせず、特定の投資家の、特定の状況を勘案したものではない。本概要は
  本書の日付において有効な中国の税法及び日中二重課税免除に関する条約に基づくものであるが、いずれも変更(又は解釈
  上変更)される可能性があり、変更が遡及的効果を伴う場合もある。
   本議論は中国税制の所得税、資本税、印紙税及び遺産税以外の側面を検討したものではない。投資を検討中の方は、H株
  式の所有及び譲渡に対する中国、香港及びその他の税効果に関して税務アドバイザーに相談することを勧める。
  配当金に対する課税

  個人投資家
  「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例によると、中国企業から支払われる配当には通常20.0%均一で源泉課
  税がかかる。中国居住者ではない外国人は、中国企業からの配当受け取りは、適用課税法又は協定により減税されない限
  り、通常20.0%の源泉課税対象となる。例えば、中国税務総局の規則、及び関連法規制により、香港及びマカオは10%の源
  泉課税対象となる(通達:Guo     Shui Han[2011]第348号)。また、上海・香港株式市場の相互開放に関する中国課税政策に関
  する通達(通達:Cai    Shui[2014]第81号)   及び深圳・香港株式市場の相互開放に関する中国課税政策に関する通達(通達:
  Cai Shui[2016]第127号)    によると、当社は、香港株売買の取引を通じて当社のH株に投資している中国本土の個人投資家か
  ら受領した配当に関して税率20%で源泉徴収するものとする。当社のH株に対して香港株売買の取引を通じて投資している
  中国本土の証券投資信託からの配当に対する課税は、個別の投資家に適用する規則に照らして確定される。当社は香港株売
  買の取引を通じる中国本土の企業投資家からの配当にかかる所得税の源泉徴収義務はなく、かかる企業は自ら収入を報告
  し、税金を納めるものとする。
  法人

   2008年1月1日付で発行し2019年4月23日付で改正された法人所得税法及び施行規則により、中国企業が「非在住」(中
  国以外の管轄法のもとで設立され、中国に事業所又は住所を置かず、又は中国から受取った配当が、その中国における事業
  所又は住居と関係を持たない)の外国企業に支払う配当は、10%の税金が課せられる。ただし、課税に関する適用条約によ
  り減税される。中国企業が中国在住の法人(中国以外の管轄法のもとで設立されたが「事実上の運営機関」が中国におかれて
  いる法人を含む)に支払う配当は、中国の企業によって支払われる配当については中国の源泉徴収税は課せられない。
  租税条約

   中国内に居住せず、中国との間に二重課税に関する条約を締結する国に居住する投資家は、中国に居住しない当社の投資
  家に対する配当金の支払に課せられる源泉税の軽減を受ける権利を有する。中国は現在、以下の国を含む複数国と二重課税
  に関する条約を締結している:オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、マレーシア、オランダ、シンガポー
  ル、英国及び米国。
   所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国と日本国との間の条約(租税条約)は
  1984年6月26日以降効力を生じている。この租税条約の第10条に基づけば、中華人民共和国政府は、中華人民共和国の居住
  者である法人のH株式を保有する適格な日本の所有者に対して当該法人が支払う配当金につき、当該配当の額に対して10%
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  を限度とする税率により所得税を課すことができる。この規定は配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に
  影響を及ぼすものではない。「適格な日本の所有者」とは、(1)租税条約の適用上、日本国の居住者に該当する者で、(2)
  中華人民共和国内に、H株式が帰属し、又はそこを通じて配当の受益者が事業を行っている、若しくは行ってきた、恒久的
  施設又は固定的施設を有しておらず、(3)H株式に関連して得られる所得又は利益につき租税条約の恩典を享受する上でそ
  の他の点で不適格ではない、日本の所有者をいう。
  キャピタル・ゲインに対する課税

  個人投資家
  H株式の個人所有者に関しては、「中華人民共和国個人所得税法及びその実施条例」に、持分株式売却によって実現した
  利得に20%の所得税を課すと定め、財政部に徴税のしくみに関する詳細な税務規則を策定する権限を与えた。しかし、かか
  る税制規則が発効され、持分株式売却によって実現した利得に対する所得税が徴税された例はない。個人が得た上場会社株
  式売却による利得は、1998年3月30日付の税務総局の通知により暫定的に個人所得税を免除されている。この暫定免税措置
  が取消され又は失効した場合、H株式の個人所有者は、関連の二重課税に関する条約によって税が軽減又は免除されるとき
  を除き、20%のキャピタル・ゲインに対する税を課せられることになる。H株式の売却によるキャピタル・ゲインに対する
  税が適用されることとなった場合、中米条約の下で中国が売却又は譲渡からの利得に課税できるのは、H株式の「適格米国
  人保有者」で当社の持分を25%以上保有する場合に限られるとの主張ができるが、この見解は確定的ではなく、中国当局が
  別の見解を示す可能性もある。
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  法人
  2008年1月1日付で発行し、2019年4月23日付で改正された法人所得税法及び施行規則の下では、「非在住企業」である
  外国企業は、関連の二重課税に関する条約によって税が軽減されるときを除き、海外で上場されている中国企業の株式の売
  却により実現したキャピタル・ゲインに対して10%の税金が課せられる。中国在住の法人(中国以外の管轄法のもとで設立
  されたが「事実上の運営機関」が中国におかれている法人を含む)が実現したキャピタル・ゲインには中国法人所得税が課せ
  られる。
  追加として考慮すべき中国税

  中国の印紙税
   暫定規定の下で中国の公開企業の株式譲渡に課せられる中国の印紙税は、「中華人民共和国印紙税暫定条例」により、中
  国人以外の投資家が中国国外でH株式を取得及び譲渡する場合には適用されない。本条例は1988年10月1日に施行されたも
  ので、中国の印紙税が中国国内において作成又は受領され、中国国内で法的効力を有し、中国法の保護を受ける文書にのみ
  課せられる旨を定めている。
  遺産税

   中国の法律では、H株式を保有する中国国籍を持たない者に対して、いかなる遺産税の納税義務も生じない。
  (2)香港における課税上の取扱い

  配当金に対する課税
   香港内国歳入省の現行の慣習の下では、香港において当社が支払う配当金に関し支払うべき租税はない。
  売却益

   香港においては、H株式の売却によるキャピタル・ゲインに関してはいかなる租税も課せられない。香港において取引、
  専門的職業又は事業を営み、香港においてかかる取引、専門的職業又は事業により利益を得ている者が株式の売却により得
  た取引利益には、香港所得税(収益税)が課せられ、2008/2009年度以降におけるかかる税率は、法人に対しては16.5%、非
  法人事業に対しては15.0%である。2018/2019年度から所得税率が軽減され、法人又は非法人事業の課税対象となる所得のう
  ち200万香港ドルについては、現在の税率の半分の税率が適用される。ただし、法人又は非法人事業の関連企業が軽減税率を
  適用している場合又は企業が既に半分の税率の優遇税制を選択している場合は、この限りではない。香港証券取引所で行わ
  れたH株式売却による取引利益は、香港において生じたものとみなされる。香港で証券のトレーディング又はディーリング
  業務に携わる者が行ったH株式の売却に基づく取引利益に関しては、香港所得税(収益税)の納税義務が発生する。
  印紙税

   香港印紙税は、香港において維持される株主名簿分冊に登録されたH株式購入のたびに購入者に、及び同様のH株式売却
  のたびに売却者に、課せられる。本税は、譲渡されるH株式の対価又は(対価より高額の場合)価額に従い0.1%が、売却者
  と購入者それぞれに課税されるものである。すなわち現在、H株式の通常の売却及び購入取引には合計0.2%が課税される。
  さらに、現在、株式の譲渡証書毎に定額租税5香港ドルを支払わなければならない。
  遺産税

   現在香港において遺産税は課されない。
  (3)日本における課税上の取扱い

   適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法及びその他の日本の現行の関連法令に従い、またこれら法令上の制限
  を受けるが、日本の個人又は日本法人の所得(及び、個人に関しては相続財産)が上記「(2)香港における課税上の取扱
  い」記載の香港の租税の対象となる場合、かかる香港の租税は、当該個人又は法人が日本において支払うこととなる租税の
  計算上税額控除の対象となる場合がある。
   「第8 本邦における提出会社の株式事務等の概要-2.(5)本邦における配当等に関する課税」も参照のこと。
  4【法律意見】

  (1)当社の中国における法律顧問であるハイウェン&パートナーズより、大要下記の趣旨の法律意見書が関東財務局長宛て
  に提出されている。
  本書「第一部 第1-本国における法制等の概要」における記述は、かかる記述が中国法の概要を構成するものと意図す

  る範囲において、要約されるべき事項を公正に反映しており、すべての重要な点において真正かつ正確である。
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  (2)当社の香港における法律顧問であるフレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガーより、大要下記の趣旨の法律

  意見書(「香港法律意見書」)が関東財務局長宛てに提出されている。
  本書日付現在、「第一部-第1-1.-(3)H株式の概要」の標題下に本書に記載されている記述及び「香港法律意見

  書」において抜粋されている記載は、香港の法律的事項又は香港証券取引所規則の条項の概要を記述する限りにおいて、
  虚偽又は不正確ではない。
  (3)当社の香港における法律顧問であるベーカー&マッケンジー法律事務所より、大要下記の趣旨の法律意見書が関東財務

  局長宛てに提出されている。
  本書日付現在、「第一部-第1-3.課税上の取扱い」の標題下に本書に記載されている記述は、香港の法律的事項の概

  要を記述する限りにおいて、虚偽又は不正確ではない。
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  第2【企業の概況】

  1【主要な経営指標等の推移】
     (1)

  連結経営指標等
           (単位:1株当たり金額(単位:人民元)を除き百万人民元)
                      (2)
          (下段の括弧内の数値は1株当たり金額(単位:円)を除き億円)
         2015年   2016年   2017年   2018年   2019年

         331,517   352,534   366,229   377,124   375,734
  営業収益
         (50,092)   (53,268)   (55,337)   (56,983)   (56,773)
         26,447   27,220   27,220   28,714   29,070
  営業利益
         (3,996)   (4,113)   (4,113)   (4,339)   (4,392)
         20,058   18,018   18,617   21,210   20,517
  当社株主に帰属する当期純利益
         (3,031)   (2,723)   (2,813)   (3,205)   (3,100)
         303,823   315,377   325,867   343,069   352,510
  当社株主に帰属する資本
         (45,908)   (47,653)   (49,239)   (51,838)   (53,264)
         629,747   652,558   661,194   663,382   703,131
  総資産額
         (95,155)   (98,602)   (99,906)   (100,237)   (106,243)
          3.75   3.90   4.03   4.24   4.36
     (3)
  1株当たり純資産額
         (56.66)   (58.93)   (60.89)   (64.07)   (65.88)
          0.25   0.22   0.23   0.26   0.25
      (4)
  1株当たり当期純利益
         (3.78)   (3.32)   (3.48)   (3.93)   (3.78)
    (5)

  自己資本利益率
          6.60%   5.71%   5.71%   6.18%   5.82%
         108,755   101,135   96,502   99,298   112,600

  営業活動により調達されたキャッ
  シュ純額
         (16,433)   (15,281)   (14,581)   (15,004)   (17,014)
         (102,255)   (99,043)   (85,263)   (85,954)   (77,214)
  投資活動により使用されたキャッ
   (6)
  シュ純額
         ((15,451))   ((14,965))   ((12,883))   ((12,988))   ((11,667))
          4,809   (9,555)   (16,147)   (16,283)   (31,288)
  財務活動により調達/(使用)さ
  れたキャッシュ純額
          (727)  ((1,444))   ((2,440))   ((2,460))   ((4,728))
         31,869   24,617   19,410   16,666   20,791
  現金及び現金同等物の残高
         (4,815)   (3,720)   (2,933)   (2,518)   (3,142)
  注:(1) 上記の表は、当社の経営指標の抜粋を示している。2018年及び2019年の12月31日現在の財政状況並びに2017年、2018年及び2019年
   の各12月31日終了年度の包括利益及びキャッシュ・フローの各指標は、本書に添付される当社の監査済連結財務諸表から引用して
   おり、それらの連結財務諸表と併せて理解される必要がある。2015年、2016年及び2017年の12月31日現在の財政状況並びに2015年
   及び2016年の各12月31日終了年度の包括利益及びキャッシュ・フローの各指標は、本書に添付されていない当社の連結財務諸表か
   ら引用している。当社の監査済連結財務諸表は、国際会計基準審議会が発行する国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成されて
   いる。
   上記の経営指標の抜粋は、「第2 企業の概況‐2.沿革 ―タワー・カンパニー設立並びに電気通信塔の処分及びリース、―天
   翼空間の処分及び天翼資本控股有限公司の設立、―チャイナ・テレコム・リーシング有限公司の設立、―中国電信財務の設立、―
   イーサーフィン・スマート・ホーム・テクノロジー有限公司の設立及び―イーサーフィン・インターネット・オブ・シングス・テ
   クノロジー有限公司の設立」並びに「第3 事業の状況‐3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
   分析」に述べる、2015年度のタワー資産処分、成都天翼空間科技有限公司(以下「天翼空間」という。)の処分、天翼資本控股有
   限公司の設立並びに2017年度の衛星通信事業の取得及び陜西省中和恒泰保険代理有限公司(旧「中和恒泰」、以下「オレンジ・イ
   ンシュアランス」という。)の取得、2018年度のチャイナ・テレコム・リーシング有限公司の設立並びに2019年度の中国電信財務
   有限公司(以下「中国電信財務」という。)、イーサーフィン・スマート・ホーム・テクノロジー有限公司(以下「スマート・
   ホーム有限公司」という。)及びイーサーフィン・インターネット・オブ・シングス・テクノロジー有限公司(以下「IoT有限公
   司」という。)の設立を反映している。
   (2) 日本円は、1人民元=15.11円(国家外国為替管理局が発表した2020年4月30日の基準為替レートを基に計算した換算レート)で換
   算されている。
   (3) 1株当たり純資産額は、2015年、2016年、2017年、2018年及び2019年それぞれの12月31日終了年度の当社株主に帰属する資本並び
   に当該各年度における発行済株式数の加重平均(当該各年はいずれも80,932,368,321株)に基づいて算出されている。
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   (4) 1株当たり当期純利益は、2015年、2016年、2017年、2018年及び2019年それぞれの12月31日終了年度の当社株主に帰属する当期純
   利益並びに当該各年度における発行済株式数の加重平均(当該各年はいずれも80,932,368,321株)に基づいて算出されている。
   (5) 自己資本利益率は、当社株主に帰属する当期純利益を期末の当社株主に帰属する資本で除して算出している。
   (6) 設備投資は投資活動に用いられた正味現金キャッシュの一部であり、投資活動に用いられた正味現金への追加分ではない。
  2【沿革】

  2002 年度の当社の再編及び新規株式公開

  当社は、中国法に基づき、2002年9月10日に有限責任の株式会社、チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド
  として設立された。当社の最初の再編の一環として、上海市、広東省、江蘇省及び浙江省における中国電信グループの電気
  通信事業が、関連する資産及び負債とともに当社株式68,317,270,803株を対価として当社に譲渡された。
  当社の再編後、当社の電気通信事業を運営するための免許は引続き中国電信グループが保有している。当社が中国電信グ
  ループの被支配子会社としての地位を有していることを根拠に、中華人民共和国工業情報化部(2008年3月までは情報産業
  部(MII)、以下「MIIT」という。)の承認により、基本電気通信事業の運営独占権及び関連する付加価値電気通信事業の運
  営権は当社に帰属する。また、中国電信グループは、当社事業に関連してMIITから取得した免許を当社の利益のために保有
  及び維持しなければならない。政府は現在、中国電信グループが保有する電気通信事業免許に関して免許料を課していな
  い。
  2002年度、当社はH株式の新規公開を成功裏に完了し、総額約10,659百万人民元の純収入を得た。当社の新規株式公開の
  完了に伴い、当社のH株式は香港証券取引所に、及び当社のH株式を表章する米国預託株式(以下「ADS」という。)は
  ニューヨーク証券取引所にそれぞれ上場され取引されている。
  タワー・カンパニー設立並びに電気通信塔の処分及びリース

  2014年7月11日、当社は、中国聯合網絡通信股份有限公司(以下「中国聯通」という。)及び中国移動通信有限公司(以
  下「中国移動」という。)とともに、タワー・カンパニーの共同設立の為中国通信設施服務股份有限公司(現在は「チャイ
  ナ・タワー有限公司」で知られる。(以下「タワー・カンパニー」という。)発起人契約を締結した。タワー・カンパニーの
  登録資本は10十億人民元であった。当社、中国聯通及び中国移動は、タワー・カンパニーの株式をそれぞれ2.99十億人民
  元、3.01十億人民元及び4.00十億人民元分を1株当たり額面1.00人民元で現金で引受けた。保有株式の割合はそれぞれ
  29.9%、30.1%及び40.0%であった。タワー・カンパニーは2014年7月15日付で登録され、2014年9月2日には社名をチャ
  イナ・タワー有限公司に変更した。当社は2014年12月31日にタワー・カンパニーの登録資本の引受金を払込んだ。
  2015年10月14日、当社は(i)     中国移動及び関係子会社(以下「移動」と総称する。)(ii)中国聯通及び聯通新時空通信有
  限公司(以下「新時空」とし、中国聯通と共に「聯通」と総称する)(iii)中国国新控股有限責任公司(以下「CRHC」)及び
  (iv)タワー・カンパニー、との間に譲渡契約を締結した。当該契約に則り、当社は特定の電気通信塔及び関連資産の売却
  (総額30,131百万人民元)を売却し、タワー・カンパニーが発行する新株33,097株(一株当たり額面価格1.00人民元)と引
  き換えにタワー・カンパニーに現金2,966百万人民元を投入することに合意した。当社が譲渡契約に則りタワー・カンパニー
  に対して投入する現金は、当社内部現金資源を用いて調達された。本契約で意図された取引の完了に先立つ条件は満たされ
  ており、2015年10月31日付で当該契約で意図された取引は完了した。その結果、当社、移動、聯通及びCRHCはそれぞれ
  27.9%、38.0%、28.1%及び6.0%の割合でタワー・カンパニーの株式資本を保有している。2016年1月29日、当社及びタ
  ワー・カンパニーは、タワー・カンパニーから当社に対して発行する株式数及び株価に合意する株式引受契約を締結した。
  当社は上記タワー資産の処分により利益(関連費用及び税金を控除する)を得たが、これはタワー資産処分の最終対価
  の、完了日におけるかかる資産の帳簿価格に対する余剰金に基づき算出されている。タワー資産処分による総利益は7,231百
  万人民元であった。当社は、かかるタワー資産処分完了を以てタワー・カンパニーの株式資本の27.9%を保有しているた
  め、当社の2015年度連結包括利益計算書において、上記利益の72.1%が、かかるタワー資産処分日に認識され、上記利益の
  残る27.9%は、タワー資産の残余耐用年数を通じて繰延られる。当社によるタワー・カンパニーへのタワー資産の処分の完
  了後、当社及びタワー・カンパニーは、電気通信塔及び関連資産(取得されたタワー及び新たなタワーの両方を含む。)の
  リースに関する価格及び関連する取決めを記したリース契約を、2016年7月8日に締結した。当社及びタワー・カンパニー
  は予備的理解を交わしており、当社によるタワー・カンパニー保有の特定の電気通信塔及び関連資産使用に関する取決めに
  関して目下協議中である。2018年2月1日、当社及びタワー・カンパニーは、主に関連する通信塔製品の価格取決めを調整
  する目的で、当初のリース契約に基づく補足契約を締結した。かかる調整は2018年1月1日から有効となり、2022年12月31
  日に終了する。2018年8月、タワー・カンパニーは、H株式のグローバル・オファリングを完了し、香港証券取引所メイン
  ボードに上場した。結果として、タワー・カンパニーにおける当社の資本持分は27.9%から20.5%に希薄化された。
  タワー・カンパニーは主に通信塔及び付属設備の建設、維持管理及び運営事業を行う。タワー・カンパニー
  は当社のモバイル事業及び経営成績に大きな影響をもつと見込まれる。詳細は、「第3               事業の状況―2.事業等のリス
  ク、―当社の事業に関するリスク―当社の事業及びさらなるモバイル事業の発展はタワー・カンパニーに依存している」を
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  参照。当社は、早く効果的に当社の4Gネットワークのカバー範囲及び密度を増強し、長期的に当社のネットワーク競争力を
  一層強化するために、タワー・カンパニーの豊富な資源を活用し、タワー・カンパニー運営により以下の点で利益を得るも
  のと考えている:(i)現行のタワー資産及びタワー・カンパニーが可能にした長期的な協力により、収益率を向上させる(ii)
  タワー・カンパニーの大株主のひとつとして、当社はその今後の収益及び価値の上昇による恩恵を受けると考えられる。
  天翼空間の処分及び天翼資本控股有限公司の設立

  2017年9月25日、当社は、中国電信グループの子会社であるベストトーン・ホールディング(以下「ベストトーン」とい
  う。)との間に、当社が天翼空間の持分100%を、2017年3月31日現在における天翼空間の持分の評価に基づき決定された当
  初対価249百万人民元でベストトーンに売却することを定めた売却契約を締結した。さらに、当初対価の調整が行われ、最終
  対価は、2017年3月31日から売却完了日までの期間における天翼空間の純資産の帳簿価格の変動に基づき変更された。天翼
  空間の持分における支配権は、2017年10月31日にベストトーンに移転された。最終対価は251百万人民元であり、そのうち当
  初対価である249百万元は、2017年11月16日に当社により受領された。
  2017年11月30日、当社は、資本投資活動及びコンサルティング・サービスの提供を行う完全子会社である天翼資本控股有
  限公司を設立した。同社の登録資本は、5,000百万人民元である。
  チャイナ・テレコム・リーシング有限公司の設立

  2018年11月30日、当社及びチャイナ・テレコム・グローバル・リミテッドは共同で、電気通信機器の調達、ファイナン
  ス・リース及び関連する資金調達業務に携わるチャイナ・テレコム・リーシング有限公司を設立した。チャイナ・テレコ
  ム・リーシング有限公司の登録資本は5,000百万人民元であり、当社が75%及びチャイナ・テレコム・グローバルが25%の資
  本持分をそれぞれ保有する。
  中国電信財務の設立

  2018年6月22日、当社、中国電信集団公司及び中国通信服務有限公司(以下「CCS」という。中国電信集団公司の子会社で
  ある。)は、中国電信財務を共同で設立するための出資契約を締結した。中国銀行保険監督管理委員会の認可を受け合法に
  設立された非銀行金融機関である中国電信財務は、中国電信集団公司のメンバー・ユニットに資本財務管理サービスを提供
  する目的で、2019年1月8日に中国で設立された有限責任会社である。出資契約に基づき、中国電信財務の登録株式資本は
  5,000百万人民元である。当社、中国電信集団公司及びCCSは、それぞれ3,500百万人民元、750百万人民元及び750百万人民元
  を出資し、これらは中国電信財務の登録資本合計のそれぞれ70%、15%及び15%にあたる。設立に際し、中国電信財務は当
  社の非完全子会社となった。
  2019年2月1日、中国電信財務は当社、中国電信集団公司及びCCSそれぞれとの間に、金融サービス枠組契約を締結した。
  かかる契約に基づき、中国電信財務は、預金サービス、ローン・サービス及びその他の金融サービスを含む金融サービス
  を、当社とその子会社、中国電信集団公司とその関連会社及び当社及び/又はその子会社と共同で保有される事業体(当
  社、CCS及びそれらの子会社を除く。)並びにCCSとその子会社に対し提供することに合意した。
  イーサーフィン・スマート・ホーム・テクノロジー有限公司の設立

  2019年2月1日、当社は、スマート・ファミリー・エコスフィアに焦点を当てたイーサーフィンHD、スマート・ホーム、
  ホーム・ゲートウェイ及びスマート・ホーム・ネットワーキング・サービスに関与する完全子会社であるスマート・ホーム
  有限公司を設立した。スマート・ホーム有限公司の登録資本は1,000百万人民元である。
  イーサーフィン・インターネット・オブ・シングス・テクノロジー有限公司の設立

  2019年2月2日、当社は、IoTエコスフィアに焦点を当てたIoT及び自動車向けインターネット・サービスに関与する完全
  子会社であるIoT有限公司を設立した。IoT有限公司の登録資本は1,000百万人民元である。
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  組織構造
  以下は2020年6月26日現在の当社の会社組織図を示す。
  注 (1)旧チャイナ・テレコム(香港)国際有限公司
















  (2) 旧中国聯通(マカオ)有限公司
  (3) 旧有聯通華盛通信技術有限公司
  (4) 旧ベストペイ有限公司
  この他、中国国内の22省、5自治区、4直轄市にそれぞれ当社の支店が存在する。

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  3【事業の内容】

  概要
  当社は、フルサービス能力を備えた中国の総合知的情報サービス・プロバイダである。当社は、インターネット・サービ
  ス、情報及びアプリケーション・サービス、音声サービス、電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービス並びにその
  他関連サービスを含めた幅広い電気通信サービスを提供している。
  当社の目標は、当社の総合的資源を活用することにより、顧客価値を創造する独創的で革新的なサービスを提供すること
  である。
  2013年12月及び2015年2月、MIITは当社の支配株主である中国電信グループに対し、TD-LTE技術及びLTE                  FDD技術に基づく
  全国的4G事業展開の許可をそれぞれ付与した。当社は、中国電信グループより、中国国内における4Gモバイル事業展開の権
  限を付与された。
  2018年12月、当社の支配株主である中国電信グループは、MIITから、第5世代モバイル・コミュニケーション試験プログ
  ラムを遂行するために、全国における3400-3500MHz周波数帯の使用の許可を与えられた。当社は、中国電信グループから、
  中国における5Gシステムの大規模試験を実施する承認を受けている。
  2019年6月、当社の支配株主である中国電信グループは、5Gデジタル・セルラー移動通信サービスを全国で運営するため
  の許可をMIITから付与され、当社は中国電信グループから、全国において5G事業を開発する権限を与えられた。2019年10
  月、当社は全国50の都市において、個人、家庭並びに政府及び企業に向けて正式に5Gの商業サービスを開始した。
  当社の営業戦略

  2019年度、経済及び社会のデジタル変革並びに5Gの商業化により生まれた貴重な機会を活用し、当社は統合された情報
  サービスの拡大を加速し、ネットワーク、サービス及び運営における当社の能力を統合する一方で、改革及び革新を引続き
  深めた。当社は、全ての段階における当社の能力を強化するよう努め、一方で全ての領域において将来の発展を計画した。
  主な計画は以下の通りである。
   ・ 顧客主導かつ迅速に拡大された統合情報サービス。当社は、個人顧客の情報化サービスに対する需要の高まりに着
    目し、5Gの商業化に伴う新たな機会を獲得した。モバイルデータ通信を推進力として、エコロジカルな連携を拡大
    し、「5G+特典+アプリケーション」という会員制の個人情報サービスモデルを創設し、集中型オペレーションにお
    ける差別化された市場競争力を強化した。当社はまた、新しい世帯情報サービスを積極的に計画した。スマート・
    ブロードバンド、スマート・ホーム・プラットフォーム、スマート・アプリケーション、スマート・セキュリティ
    及びスマート・サービスを組み合わせた、5イン1スマート・ファミリー製品及びサービスポートフォリオが形成
    され始めた。さらに、ベンチマーク産業における顧客のニーズを徹底的に特定し、市場の潜在可能性を評価するた
    めに、新興技術の応用シナリオに対する広範な統合を加速した。
   ・ ネットワーク基盤を統合し、クラウド・ネットワーク統合の中核競争力を強化。当社は、ネットワーク体験を引続
    き最適化し、広範な資源を活用し、共同構築及び共同使用の開発理念を活用することによって、5Gネットワークの
    急速な規模の拡大を促進した。当社は、VoLTE事業の本格的な商業化に加え、第4世代の加入者やデータ通信の規
    模拡大を支援するために、第4世代ネットワークの対象範囲と大幅な容量拡大を実施した。
   ・ サービスの境界の統合及び業界をリードする顧客認知度の維持。顧客の認識に基づいて、当社はエンドツーエンド
    のサービス体験を強化し、安全で信頼性の高い製品の評判を確立し、当社のサービスの競争上の優位性を構築し
    た。
  2019年度、当社は引続き基幹業務の機能を明白にすることで、データの統合及び応用を強化した。次世代BSS3.0システム

  を立ち上げ、さらに製品管理の最適化とオペレーション・システムの開発を通じて、当社は、クラウド・ネットワーク統合
  サービスの迅速なローディング及び自動起動を実現した。当社はまた、管理機能を自動化するためにビッグデータ及び応用
  AI技術が支援するネットワークの構築及び保守を実行した。
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  加入者及びサービスの利用
  当社の営業収益は、当社の顧客基盤の規模、利用量並びに利用料金の構成及び水準に大きく依存している。下記の表は、
  表示された日付現在及び表示された期間における当社の営業データに関する抜粋を示している。
                  12月31日現在又は

                  12月31日終了年度
                 201 7年 201 8年 201 9年
  モバイル電話加入件数(単位:百万)............................................
                 250.0  303.0  335.6
  モバイル音声利用分数    (単位:十億分).........................................           769.2  827.7  820.3
  携帯データ通信(単位:kTB)...................................................               3,597.0  14,073.0  24,370.0
  有線ブロードバンド加入件数(単位:百万)....................................               133.5  145.8  153.1
  稼働中の接続回線(単位:百万)..............................................               121.8  116.5  110.9
  有線音声利用パルス(単位:十億)............................................               75.1  60.2  55.9
  イーサーフィンHD加入件数(単位:百万)......................................               85.8  105.3  112.6
  ベスト・ペイ平均ユーザー数/月(単位:百万)................................               33.0  43.4  56.3
  モノのインターネット接続サービス(単位:百万)..............................               44.3  106.9  157.4
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  当社の製品及びサービス
  インターネット・サービス
  当社のインターネット・サービスは、ダイヤルアップ方式及びブロードバンド方式の各サービスを含む有線インターネッ
  ト・サービス並びにモバイル・インターネットサービスから構成される。インターネット・サービスは、当社の収入構造に
  おいて徐々に重要性を増している。当社は、その他の様々な事業モデルと連携した総合性及びカスタマイズ性を備えたサー
  ビス・プランを通じてインターネット接続サービスを提供している。かかるプランは、インターネット、モバイル及びその
  他サービスに相互利益をもたらすという相乗効果を生み出している。
  2019年度において、当社は顧客の認識及び要求に焦点を当て、積極的な販売及びマーケティング戦略を採用し、データ運
  用及び事業の集中をさらに強化した。当社は、オレンジ・インストールメント・ペイメント・サービスの開発におけるさら
  なる努力及び主要市場における販売及びマーケティング体制の強化を通じて、端末事業を強化した。2019年12月31日現在、
  モバイル端末の合計加入件数は、通年でおよそ32.6百万件増加し335.6百万人であり、国内業界で2位となっている。
  また、「5G+特典+アプリケーション」という新たな開発モードを創出し、個人の情報化サービスの領域で新たな優位性を
  形成した。当社は、会員制システムの運用を強化し、主要パートナーとの連携によるエコシステム特典を継続して開発し、
  HDコンテンツを導入し、クラウドVR/AR、クラウド・ゲーム、クラウド・コンピューターなど、数々の特長あるアプリケー
  ションを発表した。当社は、2019年10月に全国50の都市において5Gの商業サービスを正式に開始し、2020年3月末時点では
  5Gパッケージの契約件数は約16.6百万件となり、今後のモバイルインターネット事業の成長に力を与えた。
  当社は、積極的に家庭用情報化サービスを企画し、スマート・ファミリー製品及びサービスポートフォリオを創出し、
  「5G+ギガビット・ブロードバンド+スマート・ファミリー・アプリケーション」のエンドツーエンド・サービス・システム
  を構築した。詳細は下記「情報及びアプリケーション・サービス」を参照。市場競争が激化する中、当社は引続き顧客ロイ
  ヤルティを維持しながらブロードバンド加入者の規模を拡大した。2019年12月31日現在、当社の有線ブロードバンド加入件
  数は153.1百万件に達し、2018年12月31日現在の145.8百万件から7.3百万件の増加を示している。
  2019年9月には、効率的に5Gネットワークを構築し、5Gサービス能力を迅速に創出するために、中国聯通との間に5G協定
  を締結し、ネットワーク及びスペクトルリソースの相互補完的な利点を活用し、5Gネットワークの共同構築及び共同使用を
  開始した。これにより、5Gネットワーク及び事業の市場競争力を強化しつつ、ネットワーク構築、運用、保守にかかるコス
  トを効果的に節約することができた。詳細は「第2 企業の概況―3.事業の内容―概要―中国聯通との5Gネットワークの
  共同構築及び共同使用」を参照。2019年度末までに、当社は40,000の5G基地局を構築し、中国聯通の5G基地局のうち20,000
  台以上を共同使用した。使用中の5G基地局の総数は60,000を超え、5Gの商業化が開始された50都市超の主要エリアをカバー
  している。一方で、当社は5Gのためのネットワーク及びコアネットワークの資源及び技術の蓄積を加速した。
  情報及びアプリケーション・サービス

  当社の情報及びアプリケーション・サービスには、インターネット関連サービスに基づくインターネットプロトコル・テ
  レビ(以下「IPTV(イーサーフィンHD)」という。)、スマート・ホーム・ネットワーキング・サービス、ファミリー・ク
  ラウド、イーサーフィン・ウェブカム、インターネット・データ・センター(以下「IDC」という。)、クラウド・コン
  ピューティング、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク(以下「CDN」という。)、ビッグデータ、デジタル・プラット
  フォーム及びシステム統合関連サービス並びに        発信者番号通知、   SMS、マルチメディア・メッセージング・サービス(以下
  「MMS」という。)、eメール・サービス及び音楽関連コンテンツ及びアプリケーション・サービスが含まれる。
  2019年度、当社は、家庭用情報化サービスを引続き推進し、スマート・ブロードバンド、スマート・ホーム・プラット
  フォーム、スマート・アプリケーション、スマート・セキュリティ及びスマート・サービスを組み合わせた5イン1スマー
  ト・ファミリー製品とサービスポートフォリオが形成され始めた。当社のイーサーフィンHD(IPTV)の契約件数は、2018年
  12月31日現在の105.3百万件から2019年12月31日現在には112.6百万件に達した。スマート・ファミリー・アプリケーション
  はますます充実し、増え続ける価値貢献をもたらしている。
  当社は、クラウド・ネットワーク統合特有の利点の構築及び解放を継続し、基本的なネットワークアクセスとクラウド・
  コンピューティング、ビッグデータ及びIoTなどの技術との組合せを拡大した。当社は組織及び構造の革新と最適化に取り組
  み、プロフェッショナルな能力の向上を続けた。当社はまた、ユースケースを開拓するために主要な分野に着目し、「5G+ク
  ラウド+DICT」エコシステムの構築に向けて、産業界の力を集めた。当社のIoTオープン・プラットフォームは、主流のIoT接
  続プロトコルをサポートし、パートナーのアプリケーション製品の迅速な起動を可能にし、IoT接続機器の数は2019年12月31
  日時点で157.4百万台に達し、2018年12月31日から47.2%の増加を示した。「ベストペイ」の平均月間アクティブユーザー数
  は2019年度に56.3百万人に達し、昨年から29.7%の増加を示した。
  音声サービス

  当社の音声サービスには、モバイル音声サービス及び有線音声サービスが含まれる。
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  2017年9月1日以前、当社のモバイル音声サービスには地域電話、国内長距離電話、国際長距離電話、省内ローミング、
  省間ローミング及び国際ローミングが含まれた。2017年9月1日から、当社は、モバイル音声サービス加入者に対する国内
  長距離電話料金並びに省内及び省間ローミング料金の請求を廃止した。2018年、当社は、マルチモード携帯戦略を一貫して
  主張し、業界チェーン開発を促進し、業界初のマルチモード人工知能携帯に関する白書を出版した。「6モード」携帯の
  オープン・チャンネル販売における更なるマーケティング努力を通じて4Gサービスの開発をさらに進めた。
  2019年の激しい市場競争の渦中で、当社のモバイル加入者の数は、2018年12月31日現在の303.0百万件から2019年12月31日
  現在には335.6百万件に増加した。モバイル音声利用分数は、2018年度の827.7十億分から2019年度には820.3十億分に減少し
  た。
  当社の有線音声サービスには、地域有線電話サービス、国内長距離有線電話サービス及び国際・香港・マカオ・台湾長距
  離有線電話サービスが含まれる。有線電話加入総数は合計で、2018年12月31日現在の116.5百万件から、2019年12月31日現在
  には110.9百万件に減少した。地域有線電話の総利用量は、2018年度の60.2十億パルスから2019年度には55.9十億パルスに減
  少した。
  有線電話加入件数及び有線音声サービス利用の減少は主に、オーバー・ザ・トップ・メッセージ・サービス等のその他代
  替コミュニケーション手段の普及及び当社の一定の有線電話加入者のモバイル・サービスへの移行からもたらされた。
  さらに、当社は政府及び企業利用者を獲得するために、産業アプリケーションの大規模な開発を引続き強化した。
  電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービス

  当社の電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービスには、光回線及び回線の使用に関連したサービスが含まれ、か
  かるサービスは仮想プライベート・ネットワーク(以下「VPN」という。)及び回線容量の使用から構成される。当社は、政
  府機関、大企業及び大規模機関を含む大手法人顧客に対し、当社の総合的電気通信ソリューションの一環として電気通信・
  ネットワーク・リソース及び機器サービスを提供している。かかる顧客の多くが、さまざまな技術に基づく仮想プライベー
  ト・ネットワーク(以下「VPN」という。)を構築するために当社回線の使用を選択して遠隔地のローカル・エリア・ネット
  ワーク(以下「LAN」という。)と接続している。当社はまた、多国籍企業向けグローバル通信サービスを提供するために、
  多くの国際電気通信サービス・プロバイダと協力している。これに加え、当社は大手企業顧客に対しネットワーク機器の提
  供も行っている。
  当社は2019年度も引続き政府、金融機関及び大企業の顧客層に重点を置いた。当社は、かかる顧客に対してグローバルな
  ワンストップ・サービス、オーダーメイド・サービス及び総合ソリューションを提供することに重点を置いたマーケティン
  グに尽力した。当社顧客は、指定の顧客担当者に連絡するだけで、コンサルティング、テクニカル・サポート及び各サービ
  スを網羅的に受けることができる。
  その他

  当社のその他サービスには主に機器の販売、レンタル、修繕、保守、モバイル・サービスの再販及び不動産リースが含ま
  れる。
  顧客管理及びブランド管理

  当社は2019年度も引続き、ブランド「チャイナ・テレコム」をフルサービス・ブランド名としてプロモーションし、とり
  わけチャイナ・テレコム・ブロードバンド、イーサーフィン・スマート・ファミリー(スマート・ホーム・ネットワーキン
  グ、イーサーフィン・ウェブカム、ファミリー・クラウド及びその他製品を含む。)ハロー5G及びイーサーフィン・クラウ
  ド・サービス及び製品を通じて、統合知的情報サービス・オペレータとして、「チャイナ・テレコム」のブランドイメージ
  をさらに強化した。
  当社の多階層的サービスに向けたコンテンツ提供及び調和的なマーケティング努力を通じて、当社は引続き「チャイナ・
  テレコム」のブランド認知及び市場影響力を強化及び向上させている。
  利用料金

  2014年5月以前は、現行の当社の大部分の利用料金の水準及び分類は様々な政府当局の規制対象となっていた。政府によ
  る段階的利用料金の緩和に向けた努力により、MIIT及び中華人民共和国国家発展改革委員会(以下「NDRC」という。)は
  「電気通信サービスの市場に基づく利用料金施行通知」を公表した。これに従い、2014年5月10日付で、電気通信業者はあ
  らゆる電気通信サービス利用料金を費用、顧客の需要及び市況に基づいて設定することが認められるようになった。「規制
  及び関連事項―利用料金の設定」を参照。
  有線音声サービス

  当社の域内有線電話サービスでは、利用量に応じた利用料金を設定している。現在、公衆電話網(以下「PSTN」とい
  う。)を利用する国内の長距離有線サービスは全て統一料金で、オフピーク時間帯割引を設けている。
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  当社では、中国電信グループの国際ゲートウェイを通じて国際・香港・マカオ及び台湾長距離有線サービスを提供してい
  る。中国電信グループは電気通信産業における国際的決済基準に基づき、相互決済協定及び料金の交渉を行った上で、決済
  協定及び料金に順ずる。
  モバイル音声サービス

  通常、当社のモバイル音声サービス加入者に対して、域内利用料金、長距離電話料金及びローミング料金という料金カテ
  ゴリーの請求を行っている。しかしながら、2016年度において、当社は、新たな4G加入プランにおける国内の長距離電話の
  利用料金の請求及び音声サービスのローミングの利用料金の請求を延期した。2016年度末までに、当社は、長距離電話の利
  用料金及びローミングの利用料金を個別に請求する加入プランの提供を停止した。新たなプランは国内の音声サービスが全
  て統一料金である。さらに、当社は、2017年9月1日から、国内の長距離及びローミング利用料金を携帯加入者に請求する
  ことを中止した。
  当社モバイル音声サービスの国際、香港、マカオ及び台湾ローミングに関して、中国電信グループと各国際、香港、マカ
  オ及び台湾オペレータ間のローミング契約に基づき顧客へのローミング・サービスを提供し、ローミング料金の設定をして
  いる。
  インターネット・サービス並びに情報及びアプリケーション・サービス

  当社では、これらのサービスの料金設定を市況に応じて行っている。さらに、ネットワーク・スピード・アップグレード
  及び料金設定引下げに関する中国政府の政策要件に従い、当社は2019年において、政策要件を充足するために以下を含む措
  置を展開した。(i)2019年1月1日から、パッケージ外のデータ料金を引き下げた。(ii)より大きなデータ通信パッケー
  ジの促進を強化し、より多くの加入者が低いユニット料金でデータ通信を楽しめるようにした。(iii)特定の加入者のニー
  ズに対応するための割引通信パッケージを発表した。(iv)2019年5月1日から、適格な中小企業加入者に対し、インター
  ネット接続の料金を引き下げ、無料のスピード・アップグレードを実施した。
  電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービス

  当社では、電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービス料金を市況に応じて設定している。当社では、原則的に電
  気通信リソース・ネットワーク・サービス設置費用及び固定月額料金を請求している。当社は、広域帯へのアップグレード
  を望んでいる顧客に対し、様々なプロモーション割引を提供している。ここ数年において、かかるプロモーション割引によ
  り当社電気通信ネットワーク・リソース・サービスへの需要が掘り起こされた。さらに、当社はネットワーク機器サービス
  に関し通常割引ベースでの月額料金の請求をしており、近年においてはネットワーク機器サービス料金は全体的に値下がり
  してきている。当社では、顧客に対し個別に異なる割引を提供している。
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  相互接続及びローミング契約
  相互接続
  相互接続は、当社ネットワークを他社のモバイル・ネットワーク、有線ネットワーク又はインターネット基幹ネットワー
  クに接続するための個別の協定に従う。かかる協定により、基本使用料金の収入配分及び決済、並びにローミング料金、国
  内長距離通話料金及び国際長距離通話料金が発生する場合の上記料金の収入配分及び決済並びにインターネット基幹ネット
  ワークの相互接続の取決め及び決算が規定される。
  中国電信グループは、中国聯通グループ、中国移動グループ、及び中国交通             运输通信信息集  团有限公司など、その他の電
  気通信オペレータと相互接続決済協定を交わしている。また、当社と中国電信グループは相互接続決済契約(修正された内
  容による。)を締結しており、同契約により当社は、中国電信グループ及び同グループと相互接続協定を交わしているその
  他の電気通信オペレータのネットワークに対して当社ネットワークを相互接続させることができる。また、当社が中国電信
  グループ及びその他の電気通信オペレータとの間で交わしている相互接続協定により、当社の加入者は他オペレータの加入
  者との通信、並びに域内、国内及び国際の長距離通話の発着信が可能となり、インターネット基幹ネットワークへの接続が
  可能となる。公共有線電話、モバイル及びインターネットのネットワーク間の中国国内相互接続決済のすべての協定は、国
  務院が公布した電気通信条例並びにMIITが公布した電気通信条例及び共電気通信ネットワーク相互接続管理規則に従う。下
  記「規制及び関連事項」を参照。
  国際ローミング

  音声及びデータ・サービスに関し、当社は加入者に対して、国際ローミング・サービスを提供している。同サービスによ
  り、当社の加入者は、当社又は当社のローミングの提供者がローミング協定を交わしている海外及び域外の他オペレータの
  モバイル通信ネットワークのサービス提供エリア内に所在していれば、指定サービス地域外からでもモバイル通信サービス
  に接続することができ、並びに音声、SMS及びデータの各サービスを利用することができる。
  2019年12月31日現在、当社のモバイル・サービスの加入者は、中国電信グループ及び地域オペレータ又はローミング・
  サービス・プロバイダとの間で交わした国際ローミング協定に基づき、200以上の国及び地域においてモバイル・ネットワー
  ク上でのローミングが可能である。国際ローミング・サービスを利用するモバイル・サービスの加入者は、発信及び着信の
  双方について当社のローミング利用料金を請求され、さらに適用があれば長距離通話料金を請求される。当社は、中国電信
  グループ及び各国際電気通信オペレータの間で交わされたローミング協定に従い、国際オペレータとの間でローミング収入
  及び支出を決済する。中国電信グループは、将来交わす国際ローミング協定の交渉において当社が参加することにも合意し
  ている。
  マーケティング、営業、流通及びカスタマー・サービス

  マーケティング、営業及び流通
  当社のマーケティング戦略は、当社の知的フルサービスを提供する電気通信サービス・プロバイダとしてのイメージを確
  立し、包括的なサービス基盤並びに全国的なマーケティング及び流通ネットワークを活用することにある。当社は、当社製
  品及びサービスの認知度及びロイヤルティの向上に向けて公告に非常に力を入れてきた。顧客を魅了し当社サービス利用を
  喚起するのみならず、市場競争に応じるため、当社では、ターゲット顧客に向けて、その電気通信需要に応じるために、当
  社は一定の音声及びデータ商品をひとつのサービス・プランに統合した。
  当社はデータを活用し、業務効率の向上とデータの統合及び分析の強化を図り、精度マッチング製品戦略を採用してフロ
  ントライン販売を強化し、BSS3.0システムを本格的に立ち上げ、製品の運用効率を大幅に向上させた。当社は、販売チャン
  ネルの配置を最適化し、コアアウトレットの運営にチェーンストア・アプローチを適用し、5G+スマート・ファミリー・サー
  ビスのシーンマーケティングを探索することで、専門的能力を一層向上させ、販売チャンネルの運用効率を着実に高めた。
  当社は顧客指向の製品システムを構築し、顧客のニーズに応じて製品の管理、開発及び運用を最適化し続けた。
  さらに、当社は顧客経験、顧客関係管理、SMS、電話販売、販売計画、並びにインターネットのポータル会社及びソフト
  ウェア開発会社などのビジネスパートナーとの合同プロモーションなど様々な販売及びマーケティングアプローチ及びイニ
  シアチブをとり、とりわけ情報及びアプリケーション・サービスといった商品及びサービスの販売促進を行った。
  カスタマー・サービス

  当社は統合販売流通網を通じて、あらゆるチャンネルからカスタマー・サービスを提供している。当社のカスタマー・
  サービスは通常サービスの問い合わせ、サービス・アプリケーション、顧客のクレーム、商品及びサービスの販売促進、
  サービス開始及び終了、支払通知サービス及び緊急サービスが含まれる。当社の顧客へのフルサービス基準の設定及び施行
  を通じて、当社は基本的な顧客サービス能力を大幅に改善させた。これにはサービス所要時間、リクエストへの回答時間並
  びにテキスト・メッセージを介した顧客へのサービス関連及びその他情報提供が含まれる。
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  2019年度、当社はAI搭載スマート・サービスを継続的に推進し、スターグレード・サービスを最適化することで、顧客指
  向のサービス・システムの構築を推進し、より顕著なサービスの価値を実現した。具体的には、個人顧客に関しては、ユー
  ザーの知覚に長けた5Gサービスの開始に注力した。当社は、顧客の観点から利用シナリオを明らかにし、業界をリードする
  慣行に従って評価をし、ユーザーから実際の体験に関する見識を収集し、顧客の質問に応え、5G認識の永続的な強化を実現
  した。家庭向け顧客に関しては、スマート・ファミリー・アプリケーションのサービス標準を策定及び実施し、設置、保守
  業務から家庭向け情報化統合ソリューションの提供に至るまでの変革を推進した。政府及び企業の顧客に関して、当社はク
  ラウド・ネットワーク統合の連携サービスを強化し、WiFiネットワーキングのための業務専用回線及びエンドツーエンド・
  サービスの適時設置率及び適時修理率を向上させた。
  2019年度において、MIITにより行われた評価において、当社は総合的なユーザー満足度並びに携帯インターネット接続の
  ユーザー満足度において引続き業界首位にランクされた。
  情報テクノロジーシステム

  当社では音声サービス及びその他サービスをサポートするために情報テクノロジー(IT)システムを採用している。近年
  においては、継続的アップグレードにより、当社のITシステムは有線、モバイル及びその他サービス並びに口座開設、請求
  書作成及びカスタマー・サービス等その他関連業務に関する完全なサポートを提供する能力を備えている。
  ネットワークシステム

  当社のネットワークシステムは広範囲の提供エリア及び規模を有しており、先端技術及び最適なアーキテクチャを採用し
  ている。これは統合的な機能を提供し、安定した信頼できる方法での運用を可能にする。さらに広範囲の端末間電気通信
  サービスもサポートし、様々な電気通信ニーズに応じてカスタマイズ商品を提供することが可能である。当社のネットワー
  クシステムは、当社の経験豊富なネットワーク管理チームが管理運営し、当社の強力な研究開発力に支えられている。将来
  のテクノロジー発展に鑑みて、当社のネットワークシステムを効率的に次世代につなげる実行可能な計画を策定した。さら
  に当社は、当社のネットワーク機器及び関連するメンテナンス及び技術サポートを、とりわけファーウェイ・テクノロジー
  ズ、エリクソン、ノキア、ZTEなど、主に中国及び海外の電気通信ネットワーク機器製造会社及びサプライヤーから調達して
  いる。
  ネットワーク・アーキテクチャ

  当社ネットワークシステムは、アクセスネットワーク、データネットワーク、コアネットワーク、伝送ネットワーク、
  サービスネットワーク及びサポートネットワークがある。
   • アクセスネットワーク:銅ケーブル及び光ファイバーを基にした有線アクセスネットワーク並びに無線ネット
    ワークを含む。これらは顧客に直接接続し、有線、無線データ及び音声サービスを提供する。
   • データネットワーク:インターネットネットワーク及び基本的データネットワークを含み、IPを基盤とするす
    べての電気通信サービスの提供及びサポートを行う。
   • コアネットワーク:当社の有線電話網及びモバイルコアネットワークを含み、当社の基本的電気通信サービス
    をサポートしている。
   • 伝送ネットワーク:アクセス・ネットワーク、データ・ネットワーク及びコア・ネットワークの様々なサービ
    ス・シグナルネットワークアクセスの伝送を行う。
   • サービスネットワーク:    様々な付加価値サービス及びアプリケーション商品用の基盤及び補助的システムを提
    供する。
   • サポートネットワーク:シグナル・ネットワーク、デジタル同期型ネットワーク、及び               様々なネットワーク管
    理システムを含む、当社ネットワーク及びサービスを全レベルにおいて安全、安定的かつ効率的に行うための
    サポートを目的としている。
  低周波の再構築

  当社は、800MHzの周波数資源を再構築し、4Gネットワーク構築のために未使用の周波数資源を使用するための認可をMIIT
  から受けた。当社は、800MHzの低周波に達するカバレッジの優位性を完全に活用し、農村地域における4Gネットワークの構
  築を迅速かつ低費用で完了し、全国における4Gネットワークの完全配備を達成し都市部におけるカバレッジも広め、4Gサー
  ビスの帯域幅も補充した。
  全国における当社の4Gネットワークのカバレッジにより、当社は、高品質で幅広い全国的なカバレッジを有するNB-IoT
  ネットワークを構築し、当社事業のエコシステムの発展を支援し、VoLTEネットワークの商業化が開始した。
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  中国聯通との5Gネットワークの共同構築及び共同使用
  2019年9月、市場原則に基づき、当社は中国聯通との間に5G協定を締結した。5G協定に従い、当社は中国聯通と協力し
  て、全国に1の5G接続ネットワークを共同構築し、5Gコアネットワークをそれぞれが構築する一方で、5G周波数資源を共同
  使用する。各当事者は、引続き独自の業務運営及びブランド戦略を行い、加入者はそれぞれの当事者に属する。5G協定に基
  づく和解に関しては、当事者は当該和解による利益を得ないという原則に基づき、当社及び中国聯通は、両当事者の協力の
  利益を最大化し、持続可能な協力を維持するために、公正かつ衡平な市場慣行に従い、合理的かつ正確な和解協定を策定す
  る。当社は、かかる協力は5Gネットワークの効率的な構築並びにネットワーク構築及び保守費用の削減において有益である
  一方で、ネットワーク及び資産運用の効率を強化することができ、5Gサービス能力の迅速な創出及びネットワーク品質及び
  ビジネス・エクスペリエンスの強化を実現し、両当事者の利益となる状況を実現できると考えている。
  機材調達

  当社では、ネットワーク機器のほとんどを主要な海外及び国内のサプライヤーから購入している。伝送機器、ローカル・
  スイッチなど、様々なネットワーク機器を国内サプライヤーから購入している。当社は、ほぼすべての購入を、主に商品及
  びサービスの品質、システムの互換性及び価格を基準とし、競争入札を通して行う。
  当社の大手電気通信機器サプライヤーからの購入は2019年度の年間購入の約28.2%であった。当社の最大の電機通信機器
  サプライヤー1社からの購入は2019年度の年間購入価格の約16.8%を占めた。
  競争

  2008年の業界再編を受けて、中国聯通及び当社はフルサービス能力を確保し、有線及び無線の電気通信サービスにおいて
  互いに競合している。中国移動は中国でモバイル電気通信サービスを提供する最大手としての地位を引続き堅持しており、
  当社とモバイル電気通信サービスにおいて及びその他の電気通信サービスにおいて競争関係を形成する。2019年6月、MIIT
  は中国電信グループ、中国移動グループ、中国聯通グループ及び中国広播電視網絡に5Gの認可を付与した。2013年12月及び
  2016年5月、中国移動及び中国広播電視網絡はそれぞれMIITより固定ライン事業の免許を取得し、この部門において競争が
  激化した。
  世界貿易機関(以下「WTO」という。)への中国の加盟以降、海外オペレータは、中国の電気通信産業に対する投資を段階
  的に拡大できるようになった。海外オペレータには、国内サービス・プロバイダと同様にMIITの免許要件が適用される。ま
  た、海外オペレータによる中国の電気通信事業体への投資に関しては、その許されるべき額面及び持分比率について法律上
  及び規制上の制限が策定されており、海外オペレータはかかる制限を超えて投資することができない。例えば、基本電気通
  信サービスの海外持分比率の上限は49.0%とされており、電子商業以外の付加価値電気通信サービスの海外持分比率の上限
  はは50%とされている(中国における自由貿易試験区を除く。)。以下「規制及び関連事項 ‐免許」を参照。
  当社はまた、とりわけ、独自の電気通信ネットワーク基盤を有さずインターネットにおいてコンテンツやサービスを提供
  するインターネット・サービス・プロバイダ並びにモバイル・ソフトウェア及びアプリケーション開発業者(オーバー・
  ザ・トップ・メッセージ又は音声サービス・プロバイダなど)など、電気通信業界以外からの競合との高まる競争にも直面
  している。これらの競合他社は、情報及びアプリケーション又は音声サービスにおいて当社と競合している。
  近年、中国政府は、電気通信業界における競争を促すための様々な戦略を講じている。それらには、三網融合政策並びに
  民間資本による業界への参入を促す方針及びそれに対するガイダンスなどが含まれる。具体的には、2010年5月、中国国務
  院は、「民間投資の健全な発展を奨励・指導する若干の意見」を公表し、電気通信サービス等の主に政府所有の産業部門へ
  の民間投資を奨励した。2012年6月、MIITは「電気通信産業における民間投資を奨励・指導する意見」を公表し、電気通信
  産業における民間セクターの投資を促進した。2013年5月17日、MIITは、「移動通信転売業務試行プラン」を発表した。そ
  れに基づきMIITは、適格な企業に対し、モバイル電気通信の転売業務の認可を試験的に付与することになった。それによ
  り、それらの企業は、モバイル・ネットワーク・オペレータからモバイル電気通信サービスをまとめて購入する、又はかか
  るサービスを顧客に転売することが可能になった。2016年1月6日、MIITは「移動通信転売業務の卸売価格の調整に対する
  ガイダンス        」を発行した。それに基づき、MIITは、モバイル電気通信サービスを転売
  する際の卸売価格は、モバイル・ネットワーク・オペレータによる類似したサービスにおける単価(パッケージ価格)を下
  回ることを義務付けた。2018年4月28日、MIITは、「モバイル電気通信再販事業に関する回状(                关于移 动通信 转售业务 正式
  商用的通告)」を発行した。それに基づき、MIITは、2018年5月1日を発効日とし、モバイル通信再販事業に対し、商業運
  用の認可を付与した。2019年11月11日、MIITは、「携帯電話番号ポータビリティ・サービス管理規程の印刷及び公表に関す
  る工業情報化部の告知」を交付した。携帯電話番号ポータビリティ・サービスの管理に関する規則(以下「ポータビリティ
  規則」という。)は、2019年12月1日に発効した。ポータビリティ規則は、セルラー移動通信の利用者(IoT利用者を除
  く。)が、電話番号を変更せずに、同一ローカルネットワークエリア内で契約先の事業者の変更を申請できるようにするも
  のであり、ネットワークを変更した利用者が同一の条件に基づく平等な権利を有することができるようにするものである。
  ブロードバンド・ネットワーク構築及び事業運営に対する民間部門投資をさらに奨励し、民間資本が資本投資を通じて電
  気通信市場に流入することを奨励するために、2013年8月1日、国務院は「ブロードバンド・チャイナ」政策及び実施計画
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  を通達し、2013年8月8日には「情報消費及び国内需要喚起に関する見解」を公表した。また、2013年9月29日には「情報
  開発計画」、2014年12月25日には「民間資本へのブロードバンド・アクセス市場の開放に関する通知」、2015年9月23日、
  2016 年10月13日及び2017年9月27日にはブロードバンド接続事業範囲の更なる拡大に関する3つの通知をそれぞれ公表し
  た。2019年度末までに、ブロードバンド接続市場が中国における19の省において、またさらに32の試験的な市町の民間資本
  に開放された。この結果、中国の情報通信産業における市場勢力図は一層多様化し、競争は一層熾烈になる可能性がある。
  2018年4月、MIITは、2018年5月を発効日とし、モバイル電気通信再販事業の商業化を認可した。2019年度末までに、試験
  的に再販事業を行うためにMIITから承認された42のモバイル仮想ネットワーク事業者のうち、38社は商業運用免許を付与さ
  れており、当社とパイロット契約を結んでいた25社が商業免許を付与されていた。2019年12月31日現在、当社と提携する再
  販事業を通じたモバイル仮想ネットワークの利用者は合計約19.72百万人であった。
  商標

  当社は、「チャイナ・テレコム」のブランド名及びロゴのもとで当社事業を行っている。現在、中国電信グループは一定
  の商標を中国で所有しており、そのうちいくつかは旧中国国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」という。)に登録
  され、またいくつかは商標局への登録過程にある。中国電信グループは、当社と商標ライセンス契約を締結している。同契
  約に基づき、中国電信グループは、かかる登録の完了後2021年12月31日まで、商標使用権を無償で当社及び当社子会社に付
  与することに合意している。なお、同契約は当事者による合意に基づき3年間の自動更新が可能である。「第2 企業の概
  況—3.事業の内容-関連当事者間取引-当社と中国電信グループ間及び関係会社で進行中の関連当事者間取引-商標ライセ
  ンス契約」参照。
  規制及び関連事項

  概要
  中国の電気通信産業は広範な政府規制のもとにあり、多数の中央政府当局が電気通信産業の多様な側面について規制責任
  を負っている。主要な当局には以下が含まれる:
  ・MIITは、特に以下を管轄する:
   ・産業政策及び規制並びに技術標準の策定及び実施
   ・電気通信事業免許の付与
   ・電気通信サービス・プロバイダの営業及びサービス品質の監督
   ・周波数及び電話番号等の電気通信資源の割当て及び管理
   ・他の関連規制当局(国家発展改革委員会を含む。)との共同管轄による電気通信サービスの料金体系の規制
   ・電気通信ネットワーク間の相互接続決済協定の策定、及び
   ・サービス・プロバイダ間の公正かつ秩序ある市場競争の維持。
  ・省等の通信管理局(MIITの下部組織)は、MIITが定めた規制の実際的運用を監督し、それぞれの省、自治区及び直轄地
   域においてMIITから委譲された規制権限を行使する。
  ・国家発展改革委員会は、一定の設備投資額を超える投資及び財務プロジェクト並びに海外投資プロジェクトの承認を行
   う。
  電気通信産業の秩序ある発展を促進する統一的な規制体系を確立するため、中国政府は現在、電気通信法案の作成途上に

  ある。中国の最高国家機関である全国人民代表大会又はその常務委員会において電気通信法が可決された場合、同法が中国
  の電気通信に関する基本法となり、電気通信業界に対する規制枠組を提供するものと想定される。
  2017年6月1日、サイバーセキュリティ法が施行された。同法は個人データ保護、新種のサイバー犯罪及びネットワー
  ク・リアル・ネーム・システムに対する関連規制を定めるものであり、これにより、サイバースペースの統治、ネットワー
  ク製品及びサービス・プロバイダの保全義務並びにネットワーク・オペレータの保全義務の原理が明確にされた。また、こ
  れにより個人情報の保護ををさらに強化し、重要情報のインフラ設備保護の枠組みを構築し、重要情報のインフラ設備を通
  じた主要データの国境を越えた送信を規制する規則の制定を行う。さらに、同法は、中国の重要情報インフラストラク
  チャー機関を攻撃、破壊する海外の組織及び個人に対する罰則を定め、監視、初期警告及び緊急対応のシステムを確立する
  ものである。電気通信オペレータは、ネットワーク運営セキュリティ及びネットワーク情報セキュリティに関し、サイバー
  セキュリティ法に基づく要件を遵守しなければならない。さらに、2017年6月1日、インターネット製品及びサービス安全
  審査弁法(試行)が施行された。サイバーセキュリティ法並びにインターネット製品及びサービス安全審査弁法(試行)
  は、主要産業のオペレータ及び国家の安全に関する懸案がある重要情報インフラストラクチャー機関により調達されるイン
  ターネット製品及びサービスについて、サイバーセキュリティの安全審査の対象となることを義務付けている。重要情報イ
  ンフラストラクチャーの保護に関する責任を有する関連政府当局は、審査に基づきかかるインターネット製品及びサービス
  の調達が国家安全を脅かすものであるかを決定する。電気通信業界の安全審査はMIITにより組織され、実行される。安全審
  査は企業又は関連する政府当局により主導される可能性がある。安全審査は、ネットワーク製品及びサービスの安全性及び
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  可制御性に焦点を当てる。安全審査の対象ではない又は安全審査を通過していないネットワーク製品及びサービスを使用す
  る重要情報インフラストラクチャー機関のオペレータは、購入額の同額以上10倍以下の罰金の対象となる。サイバーセキュ
  リティ法に基づき、国家ネットワーク情報弁公室(以下「CAC」という。)がネットワーク・セキュリティ対策に関する計
  画、調整、監督及び管理において中心的役割を担っている。一方で、MIIT、公安部及びその他の関連機関は、それぞれの責
  務の範囲におけるネットワーク・セキュリティ保護、監督及び管理を担当している。CACが発行したネットワーク製品及び
  サービスのセキュリティ見直し措置(試験的実施)及びインターネット・ニュース情報サービス管理に対する規則を含む複
  数の関連する規定がサイバーセキュリティ法と同日に発効された。中国政府は、サイバーセキュリティ法を明確化し、同法
  をさらに施行するために、関連する規則を修正し、又は新たな規則を交付する可能性がある。サイバーセキュリティ法が、
  電気通信業界の全体的な発展に好ましい影響を及ぼし、中国における情報保護を強化すものであると期待する一方で、当社
  は、サイバーセキュリティ法及び関連する規則に基づき当社に課される可能性のある詳細な要件の範囲及びそれらが当社の
  事業にもたらす意味を、現時点で予測することができない。2018年1月1日、MIITにより公表されたインターネット・サイ
  バーセキュリティ脅威の監視及び管理対策が施行された。かかる対策は、公共インターネット・サイバーセキュリティ脅威
  の監視及び管理に関連し、公共インターネット・サイバーセキュリティ行為、関連政府当局、動作原理及び改善策の定義を
  定めたものである。電気通信オペレータは公共インターネット・サイバーセキュリティ脅威の監視及び管理を強化し、サイ
  バーセキュリティ脅威を検知した際に政府当局に即座に通知を行い、政府当局に対しIPアドレス属性及びドメイン登録名を
  提供するための技術的な支援を行うことを義務付けられている。
  2018年5月1日、個人情報保護の国家基準である「情報安全技術個人情報安全規範(GB/T               35273-2017)(信息安全技     术-
  个人信息安全  规范)(GB/T  35273-2017)」が発効された。同規範は、個人情報及び機密の個人情報の範囲及び種類の詳細な例
  を定め、個人情報保護の基礎的な原則を明記し、個人情報の収集、保持、使用、共有、移行及び公開について規定するもの
  である。同規範は、個人情報管理者並びに個人情報管理者の組織及び経営陣による個人情報セキュリティ事案の取扱いの方
  法及び対策に対する詳細な要件を提案するものである。さらに同規範は、インフォームド・コンセントの権利行使のための
  個人情報保護に関する方針の実施方法も定めている。
  2019年11月28日に、CAC、MIIT、公安部及び国家市場監督管理総局は、共同で「アプリケーションによる個人情報の不正収
  集及び不正利用の特定方法」を策定した。当該特定方法では、データの収集及び利用に関する規則を公表しないこと、個人
  情報収集及び使用の目的、方法、範囲を明示しないこと、利用者の同意なく個人情報を収集及び使用すること、提供される
  サービスに関係のない個人情報の不必要な収集に関する本質規則に違反すること、事前の同意なく他人に個人情報を提供す
  ること、及び法律で要求される個人情報の削除若しくは訂正の機能を提供しないこと又は苦情若しくは内部告発の方法に関
  する情報を公表しないこと、の6種類の違法行為を特定する具体的な方法が明示されている。当該特定方法は、アプリケー
  ションによる個人情報の違法な収集及び使用を規制当局が特定するための参考となり、アプリケーション・オペレータによ
  る自己点検及び自己訂正並びに社会的監督のための指針を提供するものである。
  電気通信条例

  国務院は電気通信条例を公布し、2000年9月25日付でこれが発効し、2014年7月29日及び2016年2月6日にそれぞれ国務
  院特定行政条例修正決議により改正された。同条例は、公布当時の電気通信業界の既存規則及び既存方針に大枠において合
  致するものであり、その簡略化及び明確化を主な目的とするものであった。同条例は、電気通信法が採択されるまでの過渡
  期において、中国の電気通信業界の基本的な規制枠組を提供する。
  同条例は、電気通信業界の公正かつ秩序ある競争及び発展を促進する透明かつ公正な規制環境の発展を趣旨とする。また
  同条例は、電気通信業界への参入、ネットワーク相互接続、電気通信資源の割当て、並びに料金基準及びサービス基準等を
  含む、電気通信事業のすべての主要局面を対象とする。
  免許

  電気通信条例は、現行規制に倣って基本電気通信サービス及び付加価値電気通信サービスを区別し、両サービスに対して
  異なる免許条件を設定している。2015年12月28日、MIITは、「電気通信サービス・カタログ(2015年版)」を公布し、それ
  は2016年3月1日に発効し、2019年6月6日に修正された。基本電気通信サービスには、通信サービス、携帯移動通信サー
  ビス、衛星通信サービス、データ通信サービス、IP電話サービス、トランキング・サービス、無線ポケットベル・サービ
  ス、ネットワーク接続施設サービス、国内通信施設サービス並びにネットワーク・ホスティング・サービスが含まれる。付
  加価値電気通信サービスには、IDCサービス、コンテンツ配信ネットワーク・サービス、国内インターネット・仮想プライ
  ベート・ネットワーク・サービス、インターネット接続サービス、オンライン・データ・トランザクション処理サービス、
  国内マルチコミュニケーション・サービス、ストレージ及び転送サービス、コールセンター・サービス、情報サービス及び
  コード化及び手続変換サービスが含まれる。
  中国の2つ以上の省、自治区及び直轄市において基本電気通信サービスを提供するプロバイダ及び付加価値サービスを提
  供するプロバイダは、MIITに免許を申請しなければならない。関連する電気通信事業を運営するための免許は、中国電信グ
  ループが取得している。当社が中国電信グループの被支配子会社としての地位を有していることを根拠に、MIITの承認によ
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  り、基本電気通信事業の運営独占権は当社に帰属する。2013年12月、中国電信グループ、中国聯通グループ及び中国移動グ
  ループはMIITから中国全域でTD-LTE技術に基づく4Gサービスを運営する許可を取得した。当社は中国電信グループよりTD-
  LTE 技術に基づく4Gサービスを中国全土で行う権限を付与された。2015年2月27日、中国電信グループはMIITによりLTE                    FDD
  技術を基にした4Gサービスの全国供給を認可され、当社にこれを授権した。2019年6月、当社の支配株主である中国電信グ
  ループは、全国において5Gデジタル・セルラー移動通信サービスを運営するための許可をMIITから付与され、当社は、同グ
  ループから全国において5G事業を開発する権限を与えられた。
  2001年12月にWTOに加盟した後、中国政府は「外資系電気通信会社に対する管理規制」を公布し(2002年1月1日付で発効
  し、2008年及び2016年に修正された。)、WTOに対する誓約を実行した。かかる誓約には、電気通信業界の海外資本の制限を
  段階的に緩和すること、及び、海外事業者に対し中国の電気通信市場を段階的に開放することが含まれる。かかる諸規則に
  従い、海外投資を受け入れている会社でも、MIIT及び商務部(旧・対外貿易経済合作部)の承認を条件として、基本電気通
  信サービス及び付加価値電気通信サービスを運営することができる。なお、かかる会社の登録資本金及び海外持分比率につ
  いては、一定の制限が加えられる。しかし、免許の新規付与は投資とは別系統の規則及び規制によって統制されているた
  め、電気通信免許の申請者に外資が導入されているか否かは、免許発行の判断に直接には関係しないものと推測される。中
  国は近年、WTOに対する市場開放の誓約を徐々に履行し、海外投資家及び海外のサービス・プロバイダに対する電気通信サー
  ビス関連の多くの制限を撤廃した。なお、モバイル・サービス、付加価値電気通信サービス及び固定回線サービスに関して
  は、以下の制限が残存している。
  ・モバイル音声サービス及びデータ・サービスについて

   ・地理的制限は存在しないが、海外持分比率は49.0%以下とする。
  ・付加価値電気通信サービスについて
   ・地理的制限は存在しないが、海外持分比率は通常50.0%以下とする。
  ・固定回線サービスについて
   ・地理的制限は存在しないが、海外持分比率は49.0%以下とする。
  MIITは、電気通信事業の営業許可証の付与管理を強化する目的の「電気通信事業経営許可証に関する行政措置」を公布

  し、2017年9月1日付でこれが発効した。かかる措置は、電気通信事業に対し、オンラインアプリケーションの促進、営業
  許可証管理及び関連情報の発行、関連情報の質問及び共有並びに営業許可証を付与されるための前提条件としての信用状態
  を含む信用管理に対する統合された管理基盤の確立を規定するものである。毎年の営業許可証検査システムは、年次報告書
  の公表によるシステムに調節された。非合法な営業及び不誠実な電気通信オペレータのリストが作成、維持され、かかるリ
  ストのオペレータは、関連する電気通信規制機関による強化された監視の対象となる。電気通信事業のオペレータが関連す
  る電気通信規制機関により事業を停止するよう求められた場合、その営業許可証は取消され、又はMIITにより要求される一
  定の状況下において、かかるオペレータは不誠実なリストに含まれることになり、電気通信事業許可証への申請ができなく
  なる可能性がある。
  2013年9月18日付の中国国務院発表が発表した「中国(上海)自由貿易実験区」の枠組み計画の回状に則り、要件を満たし
  た外国投資企業は中国(上海)自由貿易実験区内で一定の様式による一定の付加価値電気通信サービスの提供が許可される予
  定である(インターネット情報セキュリティ保護を条件とし、行政規制に基づき設定された制限を打破した場合セキュリ
  ティ保護及び国務院による認可が必要となる。)。2014年4月、中国(上海)自由貿易実験区内での付加価値電気通信事業
  の試験プログラムをさらに促進するため、MIITは、「中国(上海)自由貿易実験区内における外国投資家による付加価値電
  気通信事業の試験運営に関する行政措置」を公布した。
  料金設定

  2014年5月10日以前は、電気通信条例のもとでは、電気通信料金は政府設定料金、政府指針料金及び市場基準料金に分類
  されていた。電気通信プロバイダは、一定のサービスにつき、料金水準がMIIT及びNDRCの策定する上限額を超えない範囲で
  料金設定権限が認められていた。政府による段階的利用料金の緩和に向けた努力により、MIIT及びNDRCは2014年5月5日
  「電気通信サービスの市場に基づく利用料金施行通知」を公表した。これに従い、2014年5月10日付で、政府設定料金及び
  政府指導料金は廃止され、電気通信業者はあらゆる電気通信サービス利用料金を費用、顧客の需要及び市況に基づいて設定
  することが認められるようになった。電気通信条例はその後2014年7月29日に国務院特定行政条例修正決議によりその他の
  改正とともに政策変更を反映して改正された。
  2015年5月20日、国務院は、「高速ブロードバンド・ネットワーク開発の促進及びスピード・アップグレード並びに利用
  料金引下げに関するガイダンスに関する見解」を公布し、電気通信オペレータに利用料金を引き下げるように呼びかけた。
  さらに、2017年政府工作報告では、スピード・アップグレード及び利用料金の引下げをさらに促進し、携帯電話利用者に対
  する国内長距離電話及びローミング料金を廃止し、中小企業のインターネット専門回線接続及び国際長距離電話の利用料金
  を引き下げるようさらに呼びかけている。さらに、2018年政府工作報告は、ネットワーク速度のアップグレード及び料金引
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  下げのさらなる促進を提案している。当社は、中小企業利用者に対するブロードバンドの平均料金のさらなる引下げ及び
  2019年におけるモバイル・ネットワークの平均データ料金の大幅な引下げを促されている。
  2018年8月23日、MIITは、2018年8月23日に発効した「電気通信料金スキームのマーケティング活動のさらなる規制に関
  する工業情報化部通知」を交付した。かかる通知は、基礎的電気通信オペレータ企業が、利用者の利用量に応じた料金プラ
  ンの段階的な割引価格設定式を提供し、料金パッケージの構造を簡素化することを奨励するものである。また、一括パッ
  ケージの料金プランを策定及び実施するにあたっては、関連する各サービスの料金プランを策定し、料金開示指針を改善す
  る必要がある。料金プランの推進にあたって、電気通信オペレータは、制限条件、有効期間及び課金原則等の留意事項につ
  いて、利用者に対する注意喚起義務を果たさなければならない。同じ取引条件を有する同種の利用者は、料金プランを選択
  する権利が同等であることが保証されなければならない。
  相互接続

  電気通信条例及び2001年5月にMIIが公布し、2014年9月に修正された「公共電気通信ネットワーク相互接続管理規則」の
  もとでは、中国の主要電気通信オペレータは相互接続の申入れを拒否することができず、その他のサービス・プロバイダか
  らの申入れに応じて相互接続協定を交わさなければならない。相互接続協定はMIITに報告しなければならない。電気通信オ
  ペレータは相互接続協定及び適用規制に基づき円滑な相互接続を確実に行い、また、一方的に相互接続を終了させることは
  できない。
  電気通信条例ではさらに、ネットワーク相互接続の技術標準及び決済方法はMIITが規定するとされている。中国電信グ
  ループはかかる諸規制に従い、中国移動及び中国聯通等のその他の電気通信サービス・プロバイダとの間で各種の相互接続
  協定を交わしている。
  2013年12月30日、MIITは「新国家インターネット基幹相互接続ポイント構築に関する提言」を公表した。これにより、北
  京、上海及び広州における既存の3つの基幹相互接続接続ポイントに加え、新たに成都、武漢、西安、瀋陽、南京、重慶及
  び鄭州に合計7つの基幹相互接続ポイントが設置された。これらの新たな基幹相互接続ポイントの稼働により、電位通信
  ネットワーク間の相互接続は質、速度ともに向上した。2016年11月9日、MIITは、杭州、福州及び貴安における新たな国家
  インターネット基幹ネットワーク・ダイレクト・アクセス・ポイントの追加を承認し、2017年6月にかかる3つのポイント
  が完了し、13のインターネット基幹相互接続ポイントに到達した。2019年12月30日、MIITは、フフホトにおいて現在建設中
  の新たなインターネット基幹相互接続接続ポイントの追加を許可した。
  MIITは2003年10月に、「公衆電気通信ネットワーク相互接続決算及びリレー料金割当てに関する通達」を、2006年10月及
  び2009年4月に「地域有線電話ネットワーク相互接続料金決済基準修正通知」をそれぞれ公表し、地域有線電話オペレータ
  間の域間通話及び公共電気通信ネットワークのための相互接続決済協定基準を設けた。MIITは2009年10月に発した公衆電気
  通信ネットワーク相互接続料金決済基準修正に関する通達及びTD-SCDMA相互接続料金決算基準に関する通達を出し、電気通
  信オペレータ間のネットワーク相互接続の一部について、決済基準を設けた。
  2013年12月17日付でMIITが通達した「公衆電気通信ネットワーク相互接続決算基準修正通知」に則り、2014年1月1日付
  で決算基準が一部再修正された。2014年1月以前は、基本電気通信オペレータの主要利用者(中国移動の                  TD-SCDMA  「157」及
  び「188」の局番利用者を除く)が別の基本電気通信オペレータのモバイル利用者に電話を掛けた場合、決済額は0.06人民元/
  分の定額とし、受信した基本電気通信オペレータ側に対して発信した基本電気通信オペレータがこれを支払った。中国移動
  のTD-SCDMA  「157」及び「188」局番利用者が地域ネットワーク内の当社又は中国聯通の利用者に電話を掛けた場合、中国移
  動は決済額として0.012人民元/分の定額を当社又は中国聯通に対して支払うものとする。2014年1月1日付で、当社又は中
  国聯通のモバイル利用者が中国移動のモバイル利用者         (TD-SCDMA  「157」及び「188」   局番利用者は含まない)に電話を掛けた
  場合、当社又は中国聯通が中国移動に対して支払う相互通話決済額は現行の0.06人民元/分から0.04人民元/分に調整され
  る。その他の現行の音声相互接続決済水準に変更はない。この一方、SMS            相互接続決済水準は調整される。0.03人民元/通か
  ら0.01人民元/通に調整され、MMS相互接続決算水準は0.10人民元/通から0.05人民元/通に調整されている。
  以下の表は、域内通話及び国内長距離通話の相互接続に関する収入配分及び決済協定の抜粋を示している。

  発信・送信ネットワーク      着信・受信ネットワーク       現行の主要な決済協定
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  モバイル・オペレータ      地域有線オペレータ又はモバイ      (1) モバイル・オペレータが、その加入者か
       ル・オペレータの長距離ネット
              らセルラー利用料金を徴収する。
       ワークを経由して域内有線オペ
              (2) モバイル・オペレータが、有線オペレー
       レータへ
              タに0.06人民元/分を支払う。
              (3) 2010年1月1日より、TD-SCDMA「157」又
              は「188」の局番から発信された通話につ
              いては、モバイル・オペレータ(中国移
              動)が、域内有線オペレータに0.012人民
              元/分を支払う。
  地域有線オペレータ      地域モバイル・オペレータ      (1) 有線オペレータが、その加入者から利用

              料金を徴収する。
              (2) 2010年6月1日までは、収入配分又は決
              済を行わない。2010年6月1日より、有
              線オペレータが、モバイル・オペレータ
              に0.001人民元/分を支払う。
  有線オペレータ      有線オペレータの長距離ネット      (1) 有線オペレータが、その加入者から利用

       ワーク経由でモバイル・オペレー
              料金を徴収する。
       タへ
              (2) 有線オペレータが、モバイル・オペレー
              タに0.06人民元/分を支払う。
  地域有線オペレータA      地域有線オペレータB      (1) オペレータAが、その加入者から利用料

              金を徴収する。
              (2) オペレータBの域際トランク回線を使用
              しないでオペレータAから発信された域
              際通話の場合は、オペレータAが、オペ
              レータBに利用料金の50.0%を支払う。
              (3) オペレータBの域際トランク回線を使用
              してオペレータAから発信された域際通
              話の場合は、オペレータAが、オペレー
              タBに0.06人民元/分を上限として利用
              料金を支払う。
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  発信・送信ネットワーク      着信・受信ネットワーク       現行の主要な決済協定

  モバイル・オペレータA      モバイル・域内オペレータB、有      (1) モバイル・オペレータAが、その加入者
       線オペレータB又はモバイル・オ
              からセルラー利用料金を徴収する。
       ペレータAの長距離ネットワーク
              (2) 2014年1月1日より前は、モバイル・オ
       経由でモバイルへ
              ペレータAが、モバイル・オペレータB
              に0.06人民元/分を支払った。2010年1
              月1日より、TD-SCDMA「157」又は
              「188」の局番から発信された通話につい
              ては、モバイル・オペレータA(中国移
              動)がモバイル・オペレータBに0.012人
              民元/分を支払う。2014年1月1日よ
              り、オペレータA (当社又は中国聯
              通)からオペレータB(中国移動)(TD
              -SCDMA「157」及び「188」局番を除く)
              の利用者に対してモバイル・オペレータ
              A(当社又は中国聯通)がオペレータB
              が0.04人民元/分を支払う。
  以下の表は、PSTNを利用した国際長距離通話(香港、マカオ及び台湾において発信又は受信された通話を含む。)のため

  の相互接続について、収入配分及び決済に関する主な現行協定の抜粋を示している。
   発信・送信ネットワーク      着信・受信ネットワーク       現行の主要な決済協定

  国内地域有線又はモバイル・オペ      オペレータBの通信業者識別コード      (1) オペレータAが、加入者から料金を

  レータA      を使用せずに、オペレータBの
               徴収する。
        国内及び国際長距離ネットワークを
              (2) オペレータAは0.06人民元/分を留
        経由して接続。
               保し、オペレータBは国際長距離料
               金の残額を受領する。
        オペレータBの通信業者識別コード      (1)オペレータBが、加入者から料金を徴

        を使用して、オペレータBの国内及       収する。
        び国際長距離ネットワークを経由し      (2) オペレータBは、オペレータAに
        て接続。
               0.06人民元/分を支払う。
  国際長距離オペレータ      国内オペレータAの国際ゲートウェ      (1) オペレータAが、オペレータCに

        イ及びオペレータCの国内長距離
               0.54人民元/分以下を支払い、オペ
        ネットワークを経由して接続したオ
               レータCはオペレータBに0.06人民
        ペレータB
               元/分を上限として支払う。この場
               合、オペレータAとオペレータC、
               又はオペレータBとオペレータC
               は、同一のオペレータであっても構
               わない。
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  以下の表は、IP長距離通話のための相互接続について、収入配分及び決済に関する主な現行協定の抜粋を示している。
   発信・送信ネットワーク      着信・受信ネットワーク       現行の主要な決済協定

  有線又はモバイル・オペレータA      オペレータCのIP長距離ネットワー      (1)オペレータCが、その加入者からIP長

        クを経由して接続した地域有線又は       距離料金を徴収する。
        モバイル・オペレータB      (2)オペレータCは、着信・受信地のオペ
               レータBに0.06人民元/分を支払
               う。
              (3)オペレータCと発信・送信地のオペ
               レータAとの間では決済は行わな
               い。
  以下の表は、SMSのための相互接続の収入配分及び決済について、主な現行協定の抜粋を示している。

   発信・送信ネットワーク      着信・受信ネットワーク       現行の主要な決済協定

  有線又はモバイル・オペレータA      有線又はモバイル・オペレータB      (1)オペレータAが、その加入者から料金

               を徴収する。
              (2)2014年1月1日から、オペレータAは
               オペレータBに0.01人民元/通を支
               払う。
  以下の表は、MMSのための相互接続の収入配分及び決済について、主な現行協定の抜粋を示している。

   発信・送信ネットワーク      着信・受信ネットワーク       現行の主要な決済協定

  モバイル・オペレータA      モバイル・オペレータB      (1)オペレータAが、その加入者から料金

               を徴収する。
              (2)2014年1月1日から、オペレータAは
               オペレータBに対して0.05人民元/
               SMSを支払う。
  中国におけるインターネット基幹ネットワークの相互接続決済協定は、ネットワークアクセスポイント(NAP)及び基幹相

  互接続ポイント経由の相互接続決済である。NAP決済の料金はMIITが定めるもので、基幹相互接続ポイントの料金は、NAP決
  済基準を参考に、インターネット基幹ネットワーク参加者により決定される。2013年以降、MIITはインターネットの基幹
  ネットワークの相互接続決済料金を毎年減額し、NAPの相互接続決済料金は2018年11月1日以降、MIITにより1ギガバイトに
  つき毎月80,000人民元に減額された。中国移動グループ及び中国電信グループ又は中国聯通グループの間のインターネット
  基幹ネットワークに対する一方的な相互接続決済料金は廃止され、2020年7月1日から決済料金なしのピアツーピア相互接
  続取決めに置き換えられる。
  2005年8月1日、MIIは同日を発効日として「公衆電気通信ネットワーク公衆電気通信ネットワークサービス品質の監督管

  理に関する措置」(以下「サービス品質に関する措置」を公布した。サービス品質に関する措置は、公衆電気通信ネット
  ワーク・サービスの監督管理を提供するもので、これには、とりわけ有線地域電話ネットワーク、国内長距離電話ネット
  ワーク、国際電話ネットワーク、IP電話ネットワーク、陸上セルラー移動通信ネットワーク、衛星モバイル通信ネットワー
  ク、インターネット基幹ネットワーク(接続)並びにMIIが規制するその他の電気通信ネットワークが含まれる。サービス品
  質に関する措置に則り、電気通信オペレータは、公共電気通信ネットワーク・サービスの品質の管理に責任を有する相互関
  連部署の設置が求められる。
  技術水準

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  MIITは公衆電気通信ネットワークに使用される電気通信端末及び相互通信関連機器における産業技術標準を定めている。
  MIIT及びその他関連規制当局から取得するネットワーク接続免許はかかる機器全てに求められる。MIITが定める水準の大部
  分は国際電気通信連合及びその他の国際的電気通信水準機関の推奨水準に準拠している。
  電気通信リソース

  MIITは中国国内における電気通信リソース(周波数及び電気通信ネットワーク番号を含む)の管理及び割当てを管轄す
  る。電気通信サービス・プロバイダによるこれらの資源の利用はMIIT又は関連する省の行政機関の承認が必要であり、利用
  料金は中国政府に支払うものとする。
  2019年度において、当社は電気通信ネットワーク番号利用料金として約100百万人民元を、周波数利用料金として約1,418
  百万人民元をそれぞれ支払った。
  サービス品質

  電気通信条例に則り、MIIT及び関連する省の行政機関は中国国内における電気通信サービス・プロバイダが提供するサー
  ビス品質の監督及び監視を管轄している。電気通信条例に基づき、電気通信サービス・プロバイダの顧客はMIIT及び関連す
  る省の行政機関又はその他関連する政府当局に対して苦情を提出する権利を有する。
  2005年3月13日、MIIは「電気通信サービス水準」を公布し、2014年9月にこれを修正した。電気通信サービス水準は、電
  気通信サービスの顧客の権利保護及び電気通信サービス・オペレータが提供する最低品質条件の制定を目的とする。
  中国の消費者保護法に則り、消費者組合は関連政府機関による商品及びサービスの検査及び調査に参加し、消費者組合に
  苦情の申立てをすることができ、これを受け消費者組合は苦情に関連する商品及びサービスの調査を行い、苦情の仲裁を行
  うことができる。
  2016年12月28日、MIITは2017年2月1日を発効日とする「電気通信サービス契約を規制する事項にかかる通告」を公布し
  た。これには、電気通信サービス契約の締結及び記録保持の基準が明記され、電気通信オペレータが、不可抗力又は国家政
  策の調整により電気通信サービス契約に基づく条件の一部又はすべてが遂行できない場合、利用者に対し通知を行い、復旧
  工事を行わなければならないことを強調している。
  ユニバーサル・サービス

  電気通信条例に則り、中国国内における電気通信サービス・プロバイダは、中国政府が公布する関連規制に従いユニバー
  サル・サービス義務の遂行が求められ、MIITは中国政府からユニバーサル・サービス義務の範囲を定める権限を付与されて
  いる。MIITは、その他の規制当局とともに、2013年8月1日、国務院は「ブロードバンド・チャイナ」政策及び施行計画を
  公表した。これには電気通信サービス・プロバイダのユニバーサル・サービス義務の一環として辺鄙な農村部へのブロード
  バンド・サービスが含まれる。また同規則は、「ブロードバンド・チャイナ」電気通信サービス・プロバイダが農村部で
  行ったプロジェクトにおいて既発費用の補償計画の改善にも言及している。さらに、2015年12月、中華人民共和国財政部
  (以下「MOF」という。)及びMIITは「電気通信ユニバーサル・サービスの試験的施行の通知」を共同発表し、電気通信ユニ
  バーサル・サービスは、市場志向のアプローチをとるべきであり、電気通信ユニバーサル・サービス・プロバイダは、公的
  な入札工程を経て選定されるべきであると定めた。かかる通知は、電気通信事業者に対し、2020年までに行政村の98%にブ
  ロードバンドを整備し、また農村地帯に12Mbps超のブロードバンド・アクセス能力を備えるという一定の目標を課すもので
  ある。当該通知に則り、MOF及びMIITが指定した試験エリアに中央政府から助成金が付与され、ユニバーサル・サービス・プ
  ロバイダは公開入札を得て選定される予定である。
  中国政府は、2016年におけるユニバーサル・サービス試験プロジェクトの実施以前に実施されていた「村から村へ」及び
  「ブロードバンド・チャイナ」プロジェクトの既発費用を補償するために、財政資源を充当した。当社は、2004年より、他
  の電気通信オペレータとともに「全ての村へのカバレッジ」プロジェクトを履行してきた。2016年以降、当社は、中国政府
  の要件に基づきユニバーサル・サービス試験プロジェクトを実施し、最初に約50,000の行政村におけるブロードバンド・
  ネットワーク設備の建設を引受けるための入札を勝取り、ブロードバンド・ネットワークの建設を完了した。2018年以降、
  中国政府は4Gネットワーク・カバレッジをユニバーサル・サービス試験プロジェクトの範囲に含めた。2019年度末までに、
  当社は遠隔農村地域の約12,000の行政村において4G基地局の建設を引受けるための入札を勝ち取った。当社は継続的に、農
  村地域及び僻村における通信ネットワークの建設を促進し、かかる地域の固定及び無線ブロードバンド・インターネット接
  続能力を改善するために尽力した。さらに当社は、農村地域におけるサービス拠点を設置し、農村地域におけるイーコマー
  スの開発を積極的に促進し、様々な地域の農村部における情報のアップグレード及び再活性化に貢献するために尽力した。
  中国政府からの補償は、電気通信ユニバーサル・サービスの提供費用全額をカバーするには十分でない可能性がある。しか
  しながら、当社は、かかる運営維持の費用が当社の財務状況に重大な影響を与えないと考えている。
  国有資産監督

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  中国の会社法、中国の企業国有資産法、企業の国有資産監督管理中間対策及び企業の国有資産管理及びその他の行政規定
  に則り、とりわけ国務院の国有資産監督管理委員会(以下「SASAC」という。)は法的手続きを通じて国有資産の価値の保護
  を監視し、国有企業の改革及び再建を導き、国有企業の経営者の業績を評価する。当社の支配株主である中国電信グループ
  はSASACにより保有される国有企業であり、SASACの監視の対象である。
  3つのネットワーク統合政策

  2010年1月、中国政府は電気通信、テレビ放送及びインターネット接続のネットワーク間による相互接続の実現及び資源
  共有、並びに音声、データ、テレビ及びその他サービス提供の開発を目指し、これら3つのネットワークの統合を加速する
  意向を明らかにした。具体的には、これら3つのネットワークの統合政策は、最初は試験的に2010年~2012年にかけて限定
  した地理的な位置で行い、     その後更に3年間において全面的に実施する予定とした。2010年6月、国務院は3ネットワーク
  統合の試験計画を公表し、最初の試験を行う12の地域(都市)及び企業を募集した。2011年12月に最初の試験が終了した
  後、国務院は試験を第2段階の対象となる更に42の追加地域(都市)を公表した。2012年9月、当社は国家新聞出版ラジオ
  映画テレビ総局(以下「SARFT」という。旧国家ラジオ映画テレビ総局)より情報ネットワーク伝達音響映像プログラムライセ
  ンスを受領した。   2015年8月、中国国務院は、「3ネットワークの更なる統合計画に関する通知」を公表し、これをもって
  3ネットワーク統合試験は完了したとし、3ネットワーク統合の国全体でのさらなる推進が求められた。
  モバイル電気通信再販事業

  2013年5月17日、MIITは、「移動通信転売業務試行プラン」を発表した。それに基づき、MIITは、適格な企業に対し、モ
  バイル電気通信の転売業務の認可を試験的に付与することになった。それにより、それらの企業は、モバイル・ネットワー
  ク・オペレータからモバイル電気通信サービスをまとめて購入する、又はかかるサービスを顧客に転売することが可能に
  なった。2016年1月6日、MIITは「移動通信転売業務の卸売価格の調整に対するガイダンス
        」を発行した。それに基づき、MIITは、モバイル電気通信サービスを転売する際の卸
  売価格は、モバイル・ネットワーク・オペレータによる類似したサービスにおける単価(パッケージ価格)を下回ることを
  義務付けた。2018年4月28日、MIITは、「モバイル電気通信再販事業に関する回状(               关于移 动通信 转售业务 正式商用的通
  告)」を発行した。それに基づき、MIITは、2018年5月1日を発効日とし、モバイル通信再販事業に対し、商業運用の認可
  を付与した。当社と競合する可能性のある民間資本による電気通信サービスへの投資を奨励するための一連の政府施策につ
  いては、「第2 企業の概況‐3.事業の内容―概要―競争」を参照。
  増値税改革の電気通信業界への適用

  2011年11月16日、MOF及び国家税務局(以下「SAT」という。)は、中国の事業税から増値税(中国の付加価値税に当たる)
  に移行する試験的税制プログラムを導入した。2014年4月29日、MOF及びSATは試験的プログラム適用を電気通信業界全体に
  拡大すると公表した。2014年6月1日発行で、基本的電気通信サービスの試験的税率は11%、付加価値電気通信サービスの
  試験的税率は6%とした。2016年3月18日、国務院常務委員会において、2016年5月1日以降、増値税試験プログラムを従
  来は中国の事業税の対象であったその他全ての産業に拡大すると決議した。2016年3月23日、MOF及びSATは事業税の増値税
  への移行試験プログラムを拡大する通知を公表し、関連履行規則を公布した。2018年4月4日、MOF及びSATは、2018年5月
  1日より現在基本電気通信サービスに適用されている11%の増値税率を10%に引下げ、製品販売に適用されている17%の増
  値税率を16%に引下げることになる増値税税率調整に関する通知を発表した。2019年3月20日、MOF、SAT、税関総局は、
  「付加価値税に関する指針の深化に関する通知」を交付した。それに基づき、2019年4月1日から、基礎的電気通信サービ
  スに適用される10%のVAT税率は9%に引下げられ、物品販売に適用されるVAT税率は16%から13%に引下げられる。
  電気通信基盤の共有

  2019年4月、MIIT及びSASACは共同で、2019年「電気通信基盤の共同構築・共同使用に関するMIIT及び国務院のSASACの実
  施意見」を発表した。かかる意見は、電気通信塔などの基地局の支援設備並びに公共交通機関及び建物の主要なエリアにお
  けるパッシブ屋内伝送システムが、一定の電気通信オペレータの希望によりかかるオペレータのによりのみ構築される設備
  を除き、通常タワー・カンパニーにより建設におけるニーズに関して調整され、建設及び実現されることを定めている。か
  かる意見はまた、ファイバー・トゥ・ザ・ホーム(FTTH)インフラストラクチャー設備の共同構築についても定めている。
  新たに建設された住宅及び商業施設において、通信塔、パイプライン及び機材室などの支援設備の建設は、適用ある国家規
  格及び地域標準を厳しく観察する必要がある。電気通信オペレータは、商業施設所有者、その代理人及び/又は物件管理会
  社との間に独占的な取決めを含む契約を締結することを禁じられている。さらに、既存の電気通信インフラストラクチャー
  (通信塔、パイプライン、基地局サイト及び機材室等)は、状況が許す場合、共同使用されなければならず、同一のオペ
  レーションルートをカバーする新たな通信塔又はパイプは、オペレータにより共同構築されなければならない。
  反不正当競争法

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  2019年4月23日、全国人民代表大会常務委員会(以下「NPCSC」という。)は、同日に正式に施行された改正中華人民共和
  国不正競争防止法(以下「反不正競争法」という。)を公布した。反不正競争法の改正内容は、主に知的財産権の企業秘密
  に関する規定を含むものである。第一に、「技術的」又は「事業運営」の情報に限定されなくなったキャッチオール記述を
  盛り込むことにより企業秘密の範囲を拡大した。第二に、企業秘密侵害者の範囲が拡大された。事業オペレータとは別に、
  営業秘密侵害の責任主体に、その他の自然人、法人及び非法人が含まれた。第三に、侵害手段及び行為の進化の実態を踏ま
  え、教唆、誘引及び幇助などにより権利保有者の営業秘密を取得させる電子的侵害や間接的手段による営業秘密の不正流用
  が企業秘密侵害に当たることを明らかにした。第四に、企業秘密侵害に対する罰則が引き上げられた。第五に、民事裁判手
  続における営業秘密侵害の立証責任の配分に関連し、権利保有者が秘密保持措置を講じたことを立証でき、かつ、当該企業
  秘密が侵害されたことを合理的に示すことができる予備的証拠のみを提出する必要があると規定している。反不正競争法の
  改正により、中国における知的財産権の保護が強化され、公正な市場秩序の確立及び権利保有者の正当な利益の保護にプラ
  スの影響を与えた。
  携帯電話番号ポータビリティ

  2019年11月11日、MIITは、「携帯電話番号ポータビリティ・サービス管理規程の印刷及び公表に関する工業情報化部の告
  知」を交付した。携帯電話番号ポータビリティ・サービスの管理に関する規則(以下「本規則」という。)は、2019年12月1
  日に発効した。本規則は、セルラー移動通信の利用者(IoT利用者を除く。)が、電話番号を変更せずに、同一ローカルネッ
  トワークエリア内で契約先の事業者の変更を申請できるようにするものである。電気通信オペレータは、携帯電話番号ポー
  タビリティ・サービスの利用者の実名登録に関する関連規定を厳格に実施し、携帯電話番号が他のネットワークから移転さ
  れた利用者が同じ条件で同じ権利を持つことを保証しなければならない。電気通信規制当局による監督及び検査のための重
  要な基礎を規定するに当たり、携帯番号ポータビリティ・サービス電気通信オペレータは、以下の9種類の禁止行為を行う
  べきではないことを明示的に要求している:携帯電話番号ポータビリティ利用者に対するサービスの影響を正当な理由なく
  拒絶、防止又は遅延させること、サービスの条件に関する契約の範囲を広げることで利用者が他のネットワークに移行する
  のを制限すること、妨害及び制限などの手段で携帯電話番号ポータビリティ・サービス利用者に対して提供される電気通信
  サービスの質に影響を及ぼすこと、携帯電話番号ポータビリティ・サービス及びその料金プランを促進するにあたり、比較
  による促進、虚偽若しくは誤解を招くような情報又は他の電気通信オペレータの信用を損ねるような情報を捏造若しくは流
  布すること、携帯電話番号ポータビリティ・サービス利用者のための特別な料金プラン及びマーケティング計画を設計する
  こと、利用者がネットワークを移行した後に引続き携帯電話番号を占有すること、並びに利用者に代わり携帯電話番号の移
  行を悪意をもって処理する、利用者に代わり悪意をもって苦情を申し立てるなどにより携帯番号ポータビリティサービスの
  正常な運営を妨げること。
  電子商取引法

  2018年8月、NPCSCは、2019年1月1日に正式に施行された中国人民共和国の電子商取引法を承認した。電子商取引法は、
  電子商取引プラットフォーム・オペレータ(以下「電子商取引プラットフォーム」という。)を含む関係者による電子商取
  引活動をさらに規制する7の章と89の条文から構成される。電子商取引法は、消費者のセキュリティを保護するための電子
  商取引プラットフォームの義務を初めて画定し、確認するものであり、その義務が侵害された場合に対応する責任を負うこ
  とを要求する。さらに、電子商取引法は、電子商取引プラットフォームにおける知的財産権侵害の責任に関する規制を改
  め、電子商取引オペレータの工業及び商業登録並びに税徴収及び管理を規制し、電子商取引オペレータが自らの判断で取引
  を終了する際に情報を公表することを義務付け、消費者を欺き誤解を招くような取引を捏造やユーザーコメントを禁止し、
  電子商取引プラットフォームが競争を排除及び制限するために支配的市場地位を濫用することを禁止し、保証金の徴収及び
  返金の規則を規制し、入札ランキングに参加する製品についてはその結果を示すことを要求する。
  関連当事者間取引

  関連当事者間の契約の詳細を以下に記述する。
  当社と中国電信グループ間及び関係会社で進行中の関連当事者間取引

  下記の表は、当社と中国電信グループ(本項に記載のある当社を除く中国電信グループ及びその子会社)との間で進行中
  の関連当事者間取引の、2019年12月31日終了年度における取引額を示している。
  取引                 取引額

                   (百万人民元)
  業務集約化サービスの正味取引                   133
  相互接続決済の正味費用                   86
  不動産リースによる利益                   57
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  不動産リースに関連する費用                   577
  使用権資産の追加                   284
  リース債務の利息費用                   11
  中国電信グループによる情報技術サービスの提供                  2,175
  中国電信グループに対する情報技術サービスの提供                   464
  中国電信グループによる資材提供サービスの提供                  3,538
  中国電信グループに対する資材提供サービスの提供                  1,444
  中国電信グループによるエンジニアリング・サービスの提供                  14,014
  中国電信グループに対するエンジニアリング・サービスの提供                  3,464
  中国電信グループによる付属電気通信サービスの提供                  18,571
  中国電信グループへのインターネット・アプリケーション・チャンネルの提供                   108
  中国電信グループに対する借入金の金利                  1,485
    *
  その他
                     189
  中国電信グループによる中国電信財務への正味預金                  4,908
  中国電信グループによる中国電信財務への預金にかかる利息費用                   7
  *中国電信グループによるCDMAネットワーク施設の使用、省間送光ファイバーの使用、土地使用権の使用を示す。

  業務集約化サービス契約

  当社及び中国電信集団公司は、2002年9月10日付で業務集約化サービス契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両当
  事者間で成立させている(以下「業務集約化サービス契約」と総称する)。これに従い業務集約化サービスの対象に含まれ
  るのは、重要な法人顧客、ネットワーク管理センター及びビジネス・サポート・センターに関して当社が中国電信集団公司
  に提供する集約的な事業管理・運営サービスである。また、中国電信集団公司の当社に対する一定施設の提供、及び両当事
  者による国際電気通信施設の共同使用も、業務集約化サービスの対象に含まれる。中国電信集団公司並びに当社が管理・運
  営サービスを提供する際に発生した総費用は、各当事者が稼得した収入額に従って按分した上で両者が負担する。
  中国電信集団公司の提供施設を当社が使用する場合は、実際の使用割当に従って按分した上で当社も施設使用料金を負担
  する。施設使用料金は、比較可能な市場価格に基づき、両当事者が協議し決定するものとする。両当事者が第三者の提供す
  る国際電気通信施設を使用する場合及びかかる第三者による復旧・保守等のサービス費用がかかる場合、かかる施設使用料
  金及び関連サービス費用の年間負担額は、各年の実際の使用量に従って按分して決定する。中国電信集団公司の国際電気通
  信施設を両当事者が使用する場合の関連費用は、国際地域、香港、マカオ及び台湾を着信地及び発信地とする発信音声通話
  量のうち各当事者分を、同対象地域を着信地及び発信地とする両当事者の発信音声通話総量で除した比率に従って按分して
  配分する。かかる場合の施設使用料金は、両社が第三者が提供する国際電気通信施設を利用し、復旧及び保守費用がかかる
  場合、かかる費用は各年の実質使用料により決定する。中国電信集団公司が提供する国際電気通信施設の供用に関する使用
  量は、市場価格に基づき、当事者間が協議して決定するものとする。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又はサー
  ビスが、独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件で提供される場合の価格をいう。契約に基づくいかなる取
  引の取引価格が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者に
  より通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な2以上の取引の価格を考慮する。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、業務集約化サービス契約を当該補足契約の条件で
  2019年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、業務集約化サービス契約終了日の30日前ま
  でに中国電信集団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項につ
  いては両当事者で協議し決定するものとする。
  相互接続決済契約

  当社及び中国電信集団公司は、2002年9月10日付で相互接続決済契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両当事者間
  で成立させている(以下「相互接続決済契約」と総称する)。これに従い、域内の自社接続回線に受信した通話を接続する
  電話事業者は、かかる通話を発信した電話事業者から相互接続料金を受領することができる。かかる料金は中国MIITがその
  時々で定めている。なお、当社回線から中国電信集団公司の回線に発信された域内通話の相互接続料金は、現在1分当たり
  0.06人民元である。相互接続決済の請求は、中国MIITにより交付された「公衆回線による相互接続決済手段及び中継手数料
  の共同負担に関する関する通知(Xin      BuDian [2003] No. 454)」に基づき計算される。中国MIITは、その時々に、関連する規
  制規則及び市場状況を考慮し、相互接続決済に関する規制規則を改正又は新たに公布する。かかる規制規則は、MIITの公式
  ウェブサイト(www.miit.gov.cn.)において発表される。MIITが相互接続決済料金に関して既存の規則若しくは規制を変更
  し又は新規の規則若しくは規制を発した場合、かかる変更後又は新規の規則又は規制は両当事者に知れてから適用するもの
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  とする。接続地域は、北京市、天津市、河北省、黒竜江省、吉林省、遼寧省、山西省、河南省、山東省、内モンゴル自治区
  及び西蔵自治区を含む。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、相互接続決済契約を当該補足契約の条件で2019年1
  月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、相互接続決済契約終了日の30日前までに中国電信集
  団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両当事者
  で協議し決定するものとする。
  不動産リース枠組契約

  当社及び中国電信集団公司は、2006年8月30日付で不動産リース枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両当事
  者間で成立させている(以下「不動産リース枠組契約」と総称する)。これに従い、当社並びに中国電信集団公司及び/又
  はその系列会社は、営業所、事務所、機材保管施設及びネットワーク機器設置用地として使用するため、他方当事者から不
  動産をリース使用することができる。不動産リース枠組契約下のリース料金は、相対的な市場価格に従って決定されるもの
  とする。リース料金は3年ごとに見直すものとする。市場価格とは、同一又は類似した種類の不動産又は隣接した不動産が
  独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件でリースされる際の料金をいう。契約に基づくいかなる不動産の
  リース料金が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者によ
  り通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な2以上の取引のリース価格を参考にし考慮する。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、不動産リース枠組契約を当該補足契約の条件で2019
  年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、不動産リース枠組契約終了日の30日前までに中
  国電信集団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については
  両当事者で協議し決定するものとする。
  情報技術サービス枠組契約

  当社及び中国電信集団公司は、2006年8月30日付で情報技術サービス枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両
  当事者間で成立させている(以下「情報技術サービス枠組契約」と総称する)。これに従い、当社並びに中国電信集団公司
  及び/又はその系列会社は、他方当事者にオフィス・オートメーション及びソフトウェア検査を含む情報技術サービスを提
  供することができる。当社並びに中国電信集団公司及び/又はその系列会社は、情報技術サービス学組契約に基づき、それ
  ぞれ一定の情報技術サービスを提供するための入札について、その参加資格が認められる。かかるサービスの料金は、市場
  価格を参考にして決定される。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業
  務を通じて正常な取引条件で提供される場合の価格をいう。契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するか
  を決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行さ
  れている類似した比較可能な2以上の取引の価格を参考にし考慮する。
  関連する中国の法律又は規制により、当該契約に基づき提供される特定のサービスの価格及び/又は標準料金が入札手続
  きで成立した料金により決定されなければならないと明確化されている場合、かかるサービスに支払われる金額は「中国入
  札法」及び「中国入札法施行に関する規制」又は関連する入札手続きに基づき決定される必要がある。当社は、入札手続き
  において少なくとも3つの入札者を勧誘する。当社又は中国電信集団公司及び/若しくはその系列会社の提示した取引条件
  が、独立した第三者プロバイダの提示条件より不利でない場合、当社又は中国電信集団公司及び/若しくはその系列会社
  は、優先的に他方当事者に落札させるすることができる。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、情報技術サービス枠組契約を当該補足契約の条件で
  2019年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、情報技術サービス枠組契約終了日の30日前
  までに中国電信集団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項に
  ついては両当事者で協議し決定するものとする。
  コミュニティ・サービス枠組契約

  当社及び中国電信集団公司は、2006年8月30日付でコミュニティ・サービス枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契
  約を両当事者間で成立させている(以下「コミュニティ・サービス枠組契約」と総称する)。これに従い、中国電信集団公
  司及び/又はその系列会社は当社に対し、文化、教育、不動産管理、車両サービス、保健・医療、会議・宿泊、コミュニ
  ティ及び公衆衛生の各サービスを含むコミュニティ・サービスを提供する。コミュニティ・サービス枠組契約下で提供され
  るコミュニティ・サービスは、以下の価格設定に基づき提供されるり:
   (1) 市場価格(すなわち、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じて正常な
   取引条件で提供される場合の価格)。契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定する際、
   可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている
   類似した比較可能な2以上の取引の価格を参考にし考慮する。
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   (2) 市場価格が無い場合又は市場価格を決定することが不可能な場合は、サービス提供に伴う合理的な費用に関連する税
   金及び合理的な利幅を乗せた額に基づき当事者間の合意により決定する。このため、かかる「合理的な利幅」は、当
   社の社内方針に基づき交渉を経て両当事者により公平に決定される。契約に基づくいかなる取引に関連する「合理的
   な利幅」を決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて
   締結され実行されている類似した比較可能な2以上の取引の利幅を参考にし考慮する。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、コミュニティ・サービス枠組契約を当該補足契約の

  条件で2019年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、コミュニティ・サービス枠組契約終
  了期日の30日前までに中国電信集団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新
  に関する事項については両当事者で協議し決定するものとする。
  資材調達枠組契約

  当社及び中国電信集団公司は、2006年8月30日付で資材調達枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両当事者間
  で成立させている(以下「資材調達枠組契約」と総称する)。これに従い、中国電信集団公司及び/又はその系列会社並び
  に当社は、総合調達サービス、自己所有電気通信機器の売却、第三者機器の転売、入札管理、技術仕様の検証、保管、輸送
  及び設置の各サービスを含む資材調達サービスを相互に提供する。
  調達サービスが代理店ベースで提供される場合、かかる手数料の上限は、(1)輸入による電気通信資材の調達である場
  合は契約価格の1.0%を超えない範囲、又は(2)国産電気通信資材及び国産非電気通信物資の調達である場合は契約価格の
  3.0%を超えない範囲で算定される。代理店ベース以外の方法による資材調達枠組契約下での資材調達サービスの提供につい
  てのサービス料金の設定基準は、コミュニティ・サービス枠組契約における記述と同一である。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、資材調達枠組契約を当該補足契約の条件で2019年1
  月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、資材調達枠組契約終了期日の30日前までに中国電信
  集団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両当事
  者で協議し決定するものとする。
  エンジニアリング枠組契約

  当社及び中国電信集団公司は、2006年8月30日付でエンジニアリング枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両
  当事者間で成立させている(以下「エンジニアリング枠組契約」と総称する)。これに従い、中国電信集団公司及び/又は
  その系列会社は、入札を経て、当社に対して建設、設計、装置設置及び試験の各サービス並びに/又はエンジニアリング・
  プロジェクトの監理業務を提供する。かかるエンジニアリング・サービスの料金は、市場価格を参考にして決定されるもの
  とする。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引
  条件で提供される場合の価格をいう。契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定する際、可能な
  範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較
  可能な2以上の取引の価格を参考にし考慮する。
  エンジニアリング・プロジェクトの設計若しくは監督業務の料金が1百万人民元を超える場合、又は建設プロジェクトの
  料金が4百万人民元を超える場合は、かかる料金は入札価格により決定されるものとし、かかる金額は、「中国入札法」及
  び「中国入札法施行に関する規制」又は関連する入札手続きにおいて最終的に確認された金額に基づき決定される必要があ
  る。当社は、入札手続きにおいて少なくとも3つの入札者を勧誘する。
  契約期間中に、中国法及び規則により公布されるエンジニアリング建設プロジェクトの入札範囲及び規模に関する規則又
  は規制に修正がある状況において、両当事者は、かかる修正規則及び修正規制を適用し、補足契約への修正は不要とするこ
  とで合意した。当社は、中国電信集団公司及び/若しくはその系列会社に対し、かかるサービス提供のいかなる優先権も付
  与しておらず、独立第三者が落札することもある。しかし、中国電信集団公司及び/若しくはその系列会社によるサービス
  が他の入札者と少なくとも同程度に条件が良い場合、当社は中国電信集団公司及び/若しくはその系列会社に落札させるこ
  とができる。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、エンジニアリング枠組契約を同一の条件(価格条項
  を除く。)で2019年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、エンジニアリング枠組契約終
  了日の30日前までに中国電信集団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に
  関する事項については両当事者間で協議し決定するものとする。
  付属電気通信サービス枠組契約

  当社及び中国電信集団公司は、2006年8月30日付で付属電気通信サービス枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約
  を両当事者間で成立させている(以下「付属電気通信枠組契約」と総称する)。これに従い、中国電信集団公司及び/又は
  その系列会社は、当社に対し、電気通信機器の修繕、防火設備及び公衆電話の保守、並びにその他の顧客サービスを含む一
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  定の修繕保守サービスを提供する。かかるサービスの料金の設定基準は、コミュニティ・サービス枠組契約における記述と
  同一である。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、付属電気通信サービス枠組契約を当該補足契約の条
  件で2019年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社には、付属電気通信サービス枠組契約終了日
  の30日前までに中国電信集団公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関す
  る事項については両当事者間で協議し決定するものとする。
  光ファイバー回線リース契約

  2002年9月10日付の光ファイバー回線リース契約、及びこれに関連する追補契約(以下「光ファーバー回線リース契約」
  と総称する。)に基づき、当社は、上海市、広東省、江蘇省及び浙江省における中国電信グループの省間伝送光ファイバー
  回線をリース使用しており、当社の電気通信サービスはこれに依存している。当社が省間伝送光ファイバー回線のリースの
  ために中国電信グループに支払うリース料金は、市場価格を参考にして両当事者間の交渉により決定する。市場価格とは、
  同一又は類似した種類の不動産又は隣接した不動産が独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件でリースされ
  る際の料金をいう。関連する市場価格を決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者に
  より通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な2以上の取引のリース価格を参考にし考慮する。さら
  に、当社は、当社サービス地域内のかかる光ファイバー回線の保守責任を負うことについて合意している。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、光ファイバー回線リース契約を当該補足契約の条件
  で2019年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社は、中国電信集団公司に対する30日前までの書
  面による通知をもって両当事者間に合意が形成された場合には、更新することができる。
  インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約

  2013年12月16日に当社及び中国電信集団公司との間で締結されたインターネット・アプリケーション・チャンネル・サー
  ビス枠組契約及びその後2当事者間で締結された関連する追補契約(以下「インターネット・アプリケーション・チャンネ
  ル・サービス枠組契約」と総称する。)に則り、当社はインターネット・アプリケーション・チャンネル・サービスを中国
  電信集団公司及び/又はその関連会社に提供する。当該チャンネル・サービスに主に含まれるのは、電気通信チャンネル及
  びアプリケーション・サポート・プラットフォームの提供、請求及び徴収サービス、販売促進の調整及びカスタマー・サー
  ビス開発等である。
  かかるサービスに対する料金設定は、サービス枠組契約において定められる条件と同一である。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、インターネット・アプリケーション・チャンネル・
  サービス枠組契約を当該補足契約の条件で2019年1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。インター
  ネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約の満了日から30日以上前に、当社は中国電信集団公司に対し同
  契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両当事者間で協議し決定
  するものとする。
  商標ライセンス契約

  中国電信集団公司は、いくつかの商標を商標局に登録済であり、及びその他の商標の登録を同局に出願中である。2002年
  9月10日付商標ライセンス契約、及びこれに関連する追補商標ライセンス契約(以下「商標ライセンス契約」と総称す
  る。)に基づき、中国電信集団公司は、登録済の商標及び出願中の商標を使用する権利を無償で当社及び当社子会社に付与
  している。
  2018年8月20日、当社及び中国電信集団公司は、補足契約を締結し、商標ライセンス契約を当該補足契約の条件で2019年
  1月1日から2021年12月31日まで3年間更新する旨合意した。当社は、中国電信集団公司に対する30日前までの書面による
  通知をもって両当事者間に合意が形成された場合、商標ライセンス契約を更新することができる。
  中国電信財務及び親会社グループ並びにCCSグループ間のそれぞれの取引

  2019年2月1日、中国電信財務は、中国電信集団公司及びCCSとの間でそれぞれ金融サービス枠組契約を締結した。かかる
  契約に基づき、中国電信財務は、(i)当社及びCCSグループ(以下「親会社グループ」という。)を除き、中国電信集団公司
  及びその関連会社並びに当社との間で共有されている会社、並びに(ii)             CCS及びその子会社(以下「CCSグループ」とい
  う。)に対し、預金サービス、貸付サービス及びその他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。
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  中国電信財務及び中国電信集団公司との間で締結された中国電信集団公司金融サービス枠組契約
  2019年2月1日、中国電信財務及び中国電信集団公司との間で、金融サービス枠組契約(以下「中国電信集団公司金融
  サービス枠組契約」という。)が締結された。かかる契約に基づき、中国電信財務は、親会社グループに対し、預金サービ
  ス、貸付サービス及びその他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。中国電信集団公司金融サービ
  ス枠組契約に基づく価格設定方針は以下に記載されるとおりである。
  (i) 預金業務

  中国電信財務が親会社グループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する
  預金基準金利(もしあれば)及び親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金サービスの
  預金金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、親会社グループの主要な協同商業
  銀行が提示する金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに提示する預金サービス
  の金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預金サービスの金利及び条
  件と同一とする。
  (ii) 貸付サービス

  中国電信財務が親会社グループに提示する貸付金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する
  貸付基準金利(もしあれば)及び親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の貸付サービスの
  貸付金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示された貸付金利は、親会社グループの主要な協同商業
  銀行が提示する金利と同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに提示する貸付サービス
  の金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付サービスの金利及び条
  件と同一とする。
  上記の中国電信財務による親会社グループに対する貸付サービスは、親会社グループが資産の担保を差入れる、又は貸付
  サービスの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。
   (iii) その他の金融サービス

  中国電信集団公司金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、保証、手
  形及び割引手形の受入れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本件業務
  (預金及び貸付サービスを除く。)を親会社グループに提供する。
  中国電信財務が親会社グループに提示する上記のその他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又は中国銀行業保
  険監督管理委員会(その指定される機関を含み、以下「CBIRC」という。)(適用ある場合。)を含む規制部門が公布する料
  金基準を遵守し、親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同種のその他の金融サービスの手数料基準を参照し、通
  常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、親会社グループの主要な協同商業銀行が課すものと同等又はそれ
  以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに課す手数料基準は、中国電信財務が他のメンバー組織に対
  して課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。
  中国電信集団公司金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、同じ条件のもと、親グループは原
  則として、中国電信財務が提供するサービスを選択する。親会社グループが、親会社グループにとって適切かつ有益である
  と考える場合、親会社グループは、親会社グループの1又は複数の主要な協同商業銀行を金融サービス提供者として関与さ
  せる裁量を有する。
  中国電信集団公司金融サービス枠組契約は2019年2月1日に発効し、2021年12月31日に失効する。関係法令及び関連ある
  規制要件の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する。
  中国電信財務及びCCSの間で締結されたCCS金融サービス枠組契約

  2019年2月1日、中国電信財務及CCSとの間で、金融サービス枠組契約(以下「CCS金融サービス枠組契約」)が締結され
  た。かかる契約に基づき、中国電信財務は、CCSグループに対し、預金サービス、貸付サービス及びその他の金融サービスを
  含む金融サービスを提供することに合意した。CCS金融サービス枠組契約に基づく価格設定方針は以下に記載されるとおりで
  ある。
  (i) 預金業務

  中国電信財務がCCSグループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する預金
  基準金利(もしあれば)及びCCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金サービスの預金金利
  を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示す
  る金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに提示する預金サービスの金利及び条件
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  は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預金サービスの金利及び条件と同一とす
  る。
  (ii) 貸付サービス

  中国電信財務がCCSグループに提示する貸付金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する貸付
  基準金利(もしあれば)及びCCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の貸付サービスの貸付金利
  を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示された貸付金利は、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示す
  る金利と同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに提示する貸付サービスの金利及び条件
  は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付サービスの金利及び条件と同一とす
  る。
  上記の中国電信財務によるCCSグループに対する貸付サービスは、CCSグループが資産の担保を差入れる、又は貸付サービ
  スの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。
   (iii) その他の金融サービス

  CCS金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、保証、手形及び割引手形
  の受入れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本件業務(預金及び貸付
  サービスを除く。)をCCSグループに提供する。
  中国電信財務がCCSグループに提示する上記のその他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC(適用ある
  場合。)を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同種のその他の金融
  サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、CCSグループの主要な協同商業
  銀行が課すものと同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに課す手数料基準は、中国電信財
  務が他のメンバー組織に対して課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。
  CSS金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、CSS金融サービス枠組契約の条件に準拠している
  ことを条件に、中国電信財務がCCSグループに金融サービスを提供する金融機関のひとつに指定された。CSS金融サービス枠
  組契約に基づく各取引に関し、中国電信財務との間で具体的な契約を締結するまでは、CCSグループは、中国電信財務が提示
  する金利及び条件又は手数料並びにその他関連取引条件を、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一の期間におけ
  る同種の金融サービスに対する金利及び条件並びに提供される同種の金融サービスに対して課される手数料及びその他関連
  取引条件と比較する。中国電信財務が提示する金利及び条件若しくは手数料又はその他の関連取引条件が、CCSグループの主
  要な協同商業銀行が提示する金利及び条件若しくは手数料又はその他の関連取引条件(例えば、取引承認条件、手続き又は
  期限など)と同等又はそれ以上である場合にのみ、CCSグループは、中国電信財務と取引を締結する裁量権を有する。CCSグ
  ループが適切と考える場合、CCSグループは、金融サービスを提供するために、中国電信財務以外の金融機関を追加する又は
  その他の金融機関と契約することができる。
  CCS金融サービス枠組契約は2019年2月1日に発効し、2021年12月31日に失効する。関係法令及び関連ある規制要件の遵守
  を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する。
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  当社によるタワー・カンパニーへの資産移転及び電気通信塔リース契約
  「第2 企業の概況-2.沿革-タワー・カンパニー設立並びに電気通信塔の処分及びリース」を参照。
   さらに、2016年及び2017年において、米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)は当社が2015年及び2016年12月31日
  終了年度に関し過去に提出した年次報告書に関してコメント・レターを発行した。かかるレターは主に、当社による通信
  塔の処分及びタワー・カンパニーへのリースに関連する背景、遂行プロセス及び会計上の取扱いに関する質問であった。
  当社はこれらのコメントに回答し、2017年10月20日付のSECのレターにおいて、過去に提出された当社の年次報告書に関す
  るレビューが完了した旨伝えられた。SECは、2017年10月のレターにおいてかかる過去の年次報告書に対する訂正を作成す
  ることを要求しなかった。
  天翼空間のベストトーン・ホールディングへの処分

  「第2 企業の概況-2.沿革-天翼空間の処分及び天翼資本控股有限公司の設立」を参照。
  中国電信財務の設立

  「第2 企業の概況-2.沿革-中国電信財務の設立」を参照。
  当社による中国電信グループからの借入

  当社は、必要な運転資金を補填するために、中国電信集団公司から短期無担保ローンの借り入れを適宜行っている。2019
  年12月31日現在、かかるローンの元本残高は、6,621百万人民元で、年率3.5%の固定利率である。2017年12月25日、当社
  は、長期的な資金調達ニーズを充足するために、中国電信グループから長期無担保ローンを獲得した。2019年12月31日現
  在、かかるローンの残高の総額は23,300百万人民元であり、年率3.8%の固定利率で1年から3年以内に返済される。詳細
  は、財務諸表に対する注記18を参照。
  4【関係会社の状況】

  (1) 親会社
                 (2019年12月31日現在)
   名称    所在地   資本金(人民元)    業種  株式の所有割合    備考
     中国100033北京市西城        電気通信     中国政府による

  中国電信集団公司        213,100,000,000.00        70.89%
     区金融大街31号        サービス     完全所有
  (2)子会社

   当社の子会社に関する詳細は以下の通りである。
                  (2019年12月31日現在)
           発行済払込済株式資本/
            登録資本
    名称    設立地      所有割合    業種
           (単位記載のないものは
           百万人民元)
                 システム・インテグレー
  チャイナ・テレコム・
         中国    542   100 % ション及びコンサルティン
  システム・インテグレーション
  有限公司
                  グ・サービスの提供
  チャイナ・テレコム・グローバル      有
        香港特別行政
           168 百万香港ドル    100 % 電気通信サービスの提供
         区
  限公司
  チャイナ・テレコム(南北アメリカ)
         米国   43百万米ドル    100%  電気通信サービスの提供
  コーポレーション
                 「ベスト・トーン」情報
  チャイナ・テレコム・ベスト・トー
         中国    350   100%
  ン情報サービス有限公司
                  サービスの提供
  チャイナ・テレコム(マカオ)有限公      マカオ特別行
           60百万マカオパタカ    100 % 電気通信サービスの提供
  司       政区
  天翼電信終端有限公司       中国    500   100 % 電気通信端末機器の販売
                 国際付加価値ネットワーク
  チャイナ・テレコム(シンガポー       シンガ  1,000,001  シンガポール
               100 %
  ル)株式会社       ポール    ドル
                   の提供
  イーサーフィン・ペイ有限公司       中国    635   78.74 % 電子商取引サービスの提供
  深圳蛇口電信有限公司       中国    91   51%  電気通信サービスの提供

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                 国際付加価値ネットワー
  チャイナ・テレコム(オーストラリ      オーストラリ   1百万オーストラリアド
               100 %
  ア)株式会社       ア   ル
                  ク・サービスの提供
                 国際付加価値ネットワー
  チャイナ・テレコム(韓国)
         韓国   500 百万ウォン   100 %
  株式会社
                  ク・サービスの提供
                 国際付加価値ネットワー
  チャイナ・テレコム(マレーシア)         3,723,500  マレーシアリ
        マレーシア       100 %
  株式会社          ンギット
                  ク・サービスの提供
                 国際付加価値ネットワー
  チャイナ・テレコム情報通信(ベト
         ベトナム  10,500 百万ベトナムドン    100 %
  ナム)株式会社
                  ク・サービスの提供
                 音楽制作及び関連情報サー
  iMUSIC カルチャー  &テクノロジー有
         中国    250   100 %
  限公司
                   ビスの提供
        グレートブリ
  チャイナ・テレコム(ヨーロッパ)      テン及び北ア
           16.15 百万英ポンド   100 % 電気通信サービスの提供
  株式会社      イルランド連
         合王国
                  インスタントメッセン
  浙江翼信科技有限公司       中国    11   65%
                 ジャー・サービスの提供
                 資本投資及びコンサルティ
  天翼資本控股有限公司       中国   5,000   100 %
                  ング・サービスの提供
  チャイナ・テレコム・リーシング有
         中国   5,000   100 % 金融リースサービスの提供
  限公司
                 資本及び金融管理サービス
  中国電信財務有限公司       中国   5,000   70%
                   の提供
  (注)当社が51%の持分を保有する深圳蛇口電信有限公司、           当社が 65%の持分を保有する浙江翼信科技有限公司、当社が
  78.74%の持分を保有するイーサーフィン・ペイ有限公司及び当社が70%の持分を保有する中国電信財務有限公司を除いては、
  上記の子会社はすべて当社の直接的又は間接的完全子会社である。当グループはいかなる重要な非支配持分も有していない。
  年度末において、債務証券を発行している子会社はなかった。
  5【従業員の状況】

  2019年12月31日現在の当社従業員数は281万215人であった。下表は2017年、2018年及び2019年の12月31日現在の職域別の
  当社従業員数を示している。
             12月31日現在
         2017年     2018年     2019年
         従業員総数     従業員総数     従業員総数
       従業員数     従業員数     従業員数
         に占める割合     に占める割合     に占める割合
  経営、財務及び管理
        44,289   15.6%   45,045   16.0%   46,521   16.5%
  販売及びマーケティング      141,261   49.7%   138,001   49.2%   135,797   48.3%
  業務及びメンテナンス      89,047   31.3%   87,512   31.2%   87,943   31.3%
  研究開発      9,609   3.4%   10,189   3.6%   10,954   3.9%
  合計     284,206   100.0%   280,747   100.0%   281,215   100.0%
  従業員の報酬を構成する主な要素は、基本給、業績に応じた賞与及び勤続年数に応じた報酬である。さらに、当社は従業

  員に対する研修を重要視しており、主要従業員の質と能力を高めるためさまざまな方法で研修を行っている。これまで当社
  は営業に支障をきたす重大な労働争議を経験しておらず、当社の経営陣と労働組合の関係は良好であると考えている。
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  第3【事業の状況】

  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

  「第2 企業の概況―3.事業の内容―概要―競争」を参照。

  2【事業等のリスク】

  当社の事業に関するリスク

  当社は熾烈化する競争に直面している。このことから、当社の事業、財政状態及び業績は重大な悪影響を受ける可能性が

  ある。
   当社は競争の非常に激しい産業で事業を運営しており、主に中国において完全な電気通信サービスを提供している中国

  移動有限公司(以下「中国移動」という。)及び中国聯通(香港)有限公司(以下「中国聯通」という。)の2社と競合し
  ている。モバイル電気通信サービスにおいて、中国移動及び中国聯通は上位の2社である。2020年4月現在、中国聯通、
  中国移動及び当社はそれぞれ、中国全土における5Gの商業サービスを正式に開始した。2019年6月、中国広播電視網絡有
  限公司(以下「中国広播」という。)はMIITから5Gの許可を付与された。当社はその利用者の拡大するニーズにこたえる
  ために競争力の高いサービスを提供するよう努めるが、以下の点、すなわち、(ⅰ)当社のサービスが現在計画している
  サービス水準及び品質に到達できること、(ⅱ)当社が計画したサービスのすべてを提供できること、若しくは同サービス
  をスケジュール通りに提供できること、(ⅲ)当社に利益が生じるだけの十分なモバイル電気通信サービス需要が存在する
  こと、(ⅳ)競争者の提供するサービスに基づくサービスが当社のサービス以上に潜在顧客の人気を集めないこと、又は
  (ⅴ) 5G及び次世代モバイル・サービスの開発の段階で想定外の技術的困難に直面しないことについて、当社は保証するこ
  とができない。かかる潜在的な進展が1つでも現実できなかった場合、当社の成長は鈍化する可能性があり、このことか
  ら当社の財政状態及び業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
   固定回線電気通信サービスにおいて、当社は中国聯通、中国移動、CITIC             NETWORKS  Co., Ltd.及び中国広播と競争して
  いる。2016年5月における中国広播の固定回線電気通信市場への参入により、この分野における競争が激化しており、そ
  れにより当社の事業に重大な悪影響を与える可能性がある。
   当社はまた、とりわけ、独自の電気通信ネットワーク基盤を有さずインターネットにおいてコンテンツやサービスを提
  供するインターネット・サービス・プロバイダ及びモバイル・ソフトウエア及びアプリケーション開発業者(オーバー・
  ザ・トップ・メッセージ又は音声サービス・プロバイダなど)など、電気通信業界以外からの競合との高まる競争にも直
  面している。これらの競合他社は、情報及びアプリケーション又は音声サービスにおいて当社と競合している。ここ数年
  において、当社の音声サービス又はショート・メッセージ・サービス(以下「SMS」という。)などの既存の収入源の一部
  はマイナス成長に転じているが、これは主に利用者の間でオーバー・ザ・トップ・メッセージングにより提供される代替
  コミュニケーション手段の人気が高まっていることによる。高まるオーバー・ザ・トップ・メッセージングの人気によ
  り、当社のインターネット・データ送信及びインターネット・サービスの収益は増加したものの、当社のインターネッ
  ト・データ送信及びインターネット・サービスの収益が将来において引続き増加する、又はかかる増加がオーバー・ザ・
  トップ・メッセージング及び音声サービス又はSNSによるマイナスな影響を完全に相殺できるとは断言できない。さらに、
  当社は電気通信業界外からの競争が激化し、これらの競合他社及び電気通信オペレータの間の戦略的協力が、当社が事業
  を行う電気通信業界における競争の形勢を再形成するものと予想している。当社は、統合された変革及び改良戦略を通じ
  て当社の競争力を維持することに尽力するものの、変化する顧客のニーズに対応し、進化する競争の形勢に対処する上で
  困難や挑戦に直面する可能性がある。
   さらに、中国政府は、民間資本の業界参入を促す政策など、電気通信産業における競争を促すよう様々なイニシアチブ
  をとってきた。当社サービスと競合する可能性のある民間資本による電気通信サービスへの投資を促進するための複数の
  政策については、「第2 企業の概況―3.事業の内容―概要―競争」を参照。さらに、中国政府は、一定の自治体及び
  省において、携帯電話番号ポータビリティの試験プログラムを開始した。2019年11月11日、MIITは、「携帯電話番号ポー
  タビリティ・サービス管理規程の印刷及び公表に関する工業情報化部の告知」を交付した。携帯電話番号ポータビリ
  ティ・サービスの管理に関する規則は、2019年12月1日に発効した。2019年11月末までに、携帯番号ポータビリティ・
  サービスは全国で実施された。結果として、中国国内の電気通信業界における競争勢力図は一層多様化し、より競争が激
  化する可能性がある。
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   中国移動及び中国聯通等の既存電気通信サービス・プロバイダとの熾烈な競争、並びに新たな競争者との競争により、
  当社の事業及び展望は重大な悪影響を受ける可能性がある。かかる悪影響は特に、料金引下げを迫られること、当社顧客
  基盤の成長が鈍化又は減少すること、及びサービス利用が減少することから生じる可能性がある。いずれの展開において
  も、 当社の収入及び収益性は重大な悪影響を受ける可能性がある。中国で競争環境が熾烈化すること、及び電気通信産業
  の競争勢力図が変わることにより、当社の事業、財政状態又は業績が重大な悪影響を受けないと保証することはできな
  い。
  当社は、5G事業の開発及び運営における不確実性に直面しており、かかる不確実性に対処できない場合、当社の事業、見

  通し及び業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
   2019年6月、MIITは、中国電信グループ、中国移動通信集団有限公司(旧中国移動通信集団公司、以下「中国移動グ

  ループ」という。)、中国連合網絡通信集団有限公司(以下「中国聯通グループ」という。)及び中国広播に対して、5G
  の許可を与えた。MIITは、全国向けの5Gプログラムに、3400から3500MHzの周波数帯を中国電信グループに、2515MHzから
  2675MHz及び4800MHzから4900MHzの周波数帯を中国移動グループに、3500から3600MHzの周波数帯を中国聯通グループに、
  そして4900MHzから5000MHzを中国広播による5G試験のためにそれぞれ割り当てた。2020年2月、MIITは、中国電信グルー
  プ、中国聯通グループ及び中国広播が、屋内5Gを構築するために3300から3400MHzの周波数帯を共同使用することを承認し
  た。2020年3月、MIITは、700MHz周波数帯の利用計画の目的をモバイル通信に変更した。当社は、中国電信グループから
  5G事業の全国展開を認可されている。
   2019年9月、5Gネットワークを効率的に構築し、当社の5Gサービス能力を迅速に創出するため、当社は、中国聯通との
  間に5Gネットワーク共同構築及び共同使用の枠組協定(以下「5G協定」という。)を締結した。詳細は、「第2 企業の
  概況―3.事業の内容―概要―ネットワークシステム―中国聯通との5Gネットワークの共同構築及び共同使用」を参照。
  かかる5G協定に基づき、両当事者は区域を線引き及び指定し、全国において5G接続ネットワークを共同構築する。当社
  は、中国聯通の担当地域における当社の5Gサービスの提供にあたり、中国聯通のネットワークに依存する。5Gネットワー
  クの共同構築及び共同使用工事の進捗が、相互に合意した計画より遅れた場合又は当社の利用者が当該地域のネットワー
  ク品質に満足せず、競合他社に移行した場合、当社の事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
   5G商業化の条件が徐々に成熟する中、2019年10月31日、当社は、市場志向の判断に基づき、全国50都市で5Gの商業サー
  ビスを正式に開始し、個人向けの「5G+特典+アプリケーション」及び家庭向けの「5G+ギガビット・ブロードバンド+ス
  マートファミリー・アプリケーション」を組合わせた会員制の5Gサービスという革新的なサービスモデルを構築した。
  2020年3月31日現在、5Gパッケージの利用者は約16.6百万人であった。詳細は、「第2 企業の概況―3.事業の内容―
  概要」を参照。
   5Gのネットワーク配備、インフラ建設工事及び商業化には、多大な資金と運営努力が必要であり、当社は5G事業に対す
  る最適な業務モデルを模索してきた。しかしながら、5G製品及びサービスの競争力、5Gターミナルの供給及び価格設定、
  5Gスタンドアローン若しくは5G     SA産業チェーンの開発、5G基地局の建設に伴う設備投資、5G機器を供給する当社のサプラ
  イヤーの能力並びに将来の5G技術応用シナリオなど、5G開発及び運営の見通しには大きな不確実性がある。当社がそのよ
  うな不確実性に適切に対処できない場合、当社の5G事業の将来の利益に悪影響が及ぶ可能性があり、その結果、当社事
  業、見通し及び業績に重大かつ悪影響を及ぼす可能性がある。
  当社のモバイル事業の運営及びさらなる発展はタワー・カンパニーに依存している。

   2014年度、当社、中国聯通及び中国移動は共同で、中国通信設施服務股份有限公司(現在は「チャイナ・タワー有限公

  司」で知られる。(以下「タワー・カンパニー」という。)を共同で設立する決定をし、タワー・カンパニーの設立を遂行
  し、一定のタワー資産を移行した。当社によるタワー・カンパニーへのタワー資産の移転の完了において、当社及びタ
  ワー・カンパニーは2016年7月8日に電気通信塔及び関連資産(取得したタワー及び新たなタワーを含む。)のリースに
  関連する価格及び関連する取決めを定めたリース契約を締結した。2018年2月1日、当社及びタワー・カンパニーは、主
  に関連する通信塔製品の価格取決めを調整する目的で、当初のリース契約に基づく補足契約を締結した。かかる調整は
  2018年1月1日から有効となった。「第2       企業の概況―2.沿革―タワー・カンパニーの設立及び処分並びに電気通信塔
  のリース」を参照。
   タワー・カンパニーはこれまでの当社のモバイル事業の成長及び営業成績に非常に重要であり、今後も重要であると考
  えられている。タワー資産の移転の完了から、新たなタワー資産の建設はタワー・カンパニーにより遂行されており、タ
  ワー・カンパニーが将来における新たなタワー資産の建設も遂行するものと当社は予想している。従って、当社のモバイ
  ル事業は、当社及びタワー・カンパニーの間のリース契約に依存しており、今後も依存することになる。しかしながら、
  当社はタワー・カンパニーを支配していないため、タワー・カンパニーが当社の最大の利益のために行動する、又はタ
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  ワー・カンパニーのサービスが当社の事業ニーズ及び将来の計画を十分に支援するものであると保証することはできな
  い。
   将来において補足、修正される可能性のあるリース契約は、インフレの影響、不動産市場又は鉄鋼価格の著しい変動な
  ど、当社の支配が及ばない要素を考慮した上でのさらなる手数料の交渉又は合意に関する価格調整メカニズムを定めてお
  り、かかる価格調整メカニズムによりタワー・カンパニーが将来当社に請求する手数料の金額が調整される可能性があ
  る。さらに、個別タワーのリース期間の終了以前に、当社は、かかるタワーの新たなリースに関してタワー・カンパニー
  と交渉する必要があり、かかる新たなリースについて当社にとって好条件での契約を締結できるという保証はない。タ
  ワー資産に関するタワー・カンパニーへの依存により、当社がモバイル・ネットワーク・エリアを維持又は拡大するため
  に関連タワー資産を望ましい条件で使用できなければ、又は当社がタワー・カンパニーから時宜を得た、経済的に持続可
  能な、高品質かつ安定したサービスを受けることができなければ、当社のモバイル事業の運営及びさらなる成長、財政状
  態及び業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
  当社は引続き中国電信グループの支配下にある。このことから、当社はその他の当社株主の最大利益と相反し得る行動を

  とらざるを得なくなる可能性がある。
   2020年4月23日現在、国有企業である中国電信グループは、当社発行済株式の約70.89%を保有している。従って、当社

  定款及び適用法令に基づき、当社の配株主である中国電信グループは以下の点において、引続き当社の経営及び方針に重
  大な影響力を行使することができる。
   ・ 取締役の選任管理、及び経営陣の間接的な選任管理

   ・ 配当支払いの時期及び金額の決定
   ・ 年度予算の承認
   ・ 株式資本の増減の決定
   ・ 新規有価証券の発行の決定
   ・ 合併及び買収の承認、並びに
   ・ 定款の変更
   支配株主としての中国電信グループの利益は、当社の利益又はその他の当社株主の利益と相反する可能性がある。その

  結果、中国電信グループは当社事業に関して、当社又はその他の当社株主の最大利益と必ずしも一致しない行動をとる可
  能性がある。
  当社は現在、代替的供給源を探すことが難しい一定のサービス及び設備の提供を、中国電信グループ及び同グループのそ

  の他の子会社に依存している。
   中国電信グループは、当社の支配株主の地位を有すると同時に、単独で及び同グループのその他の子会社を通じて当社

  の事業活動に必要な以下のサービス及び設備の提供を行っている(なお、以下に限定されない。)
   ・ 国際ゲートウェイ設備の使用

   ・ 当社顧客に対するエンド・ツー・エンド・サービスの提供を可能とするための、当社の営業エリア外における必要
   なサービスの提供
   ・ 中国全土における省際光ファイバー回線の使用、並びに
   ・ 不動産及び資産のリース
   かかるサービス及び設備の供給者としての地位に基づき、中国電信グループ及び同グループのその他の子会社の利益

  は、当社の利益と相反する可能性がある。現在、かかるサービス等に関する代替的供給源は限定されている。そのため、
  かかるサービス等の提供条件について、当社は中国電信グループ及び同グループのその他の子会社に対して限られた交渉
  力しか持たない。かかるサービス等の提供の終了又は不利な条件変更により、当社の事業、業績及び財政状態は重大な悪
  影響を受ける可能性がある。中国電信グループ及び同グループのその他の子会社から提供されるサービス及び設備に関す
  る詳細は、「第2 企業の概況-3.事業の内容-関連当事者間取引」を参照。
  当社のサービスはその他のオペレータのネットワークとの相互接続を必要とするため、かかるネットワークとの相互接続

  に障害が生じた場合、当社の事業及び業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
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   関連する電気通信規制に基づき、電気通信オペレータは、他のオペレータのネットワークとの相互接続義務を課されて
  いる。中国電信グループは、中国聯通グループ及び中国移動グループ等のその他の電気通信オペレータと相互接続決済協
  定を交わしている。また、当社と中国電信グループは相互接続決済契約(修正された内容による。)を締結しており、同
  契約により当社は、中国電信グループ及び同グループと相互接続協定を交わしているその他の電気通信オペレータのネッ
  トワークに対して、当社ネットワークを相互接続させることができる。音声サービス、インターネット・サービス及びそ
  の他のサービスを効果的に提供するためには、当社のネットワークを中国電信グループ、中国聯通グループ、中国移動グ
  ループ及びその他国内外並びに香港、マカオ及び台湾の電気通信オペレータのネットワークと相互接続させる必要があ
  る。しかし、技術的な理由及び競争上の理由でかかるオペレータ又はその他の国際通信事業者との相互接続が遮断された
  場合、当社の事業、サービス品質及び顧客満足度は影響を受ける可能性がある。このことから、当社の事業及び業績も影
  響を受ける可能性がある。また、自然事象、事故、若しくは規制上、技術上若しくは競争上の理由等により既存の相互接
  続協定及び専用回線契約に問題が生じ、又は約定が変更された場合、一時的にサービスが中断し、費用が増加する可能性
  がある。このことから、当社の事業に支障が生じ、当社の収益性及び成長が悪影響を受ける可能性がある。
  当社が自己資本比率を満たすための十分な資金調達を行えない場合、当社の成長可能性及び展望が制限される可能性があ

  る。
   当社は、事業から稼得する現金及び必要な借入により、予定資本及びその他の費用を満たす十分な財政資源を提供でき

  ると確信している。しかし、当社が自己資本比率を過小評価し、又は事業から稼得する将来の現金を過大評価していた場
  合、その範囲で追加資金が必要になる可能性がある。当社事業戦略の主眼は、革新的な総合知的情報サービス・プロバイ
  ダへの転換を図る点にあり、このためには追加的資本源が必要となる。すなわち、新技術の実地運用、ネットワーク拡張
  能力の向上又は事業若しくは資産の取得のために多額の費用が必要になる可能性がある。また、技術革新及び競争の熾烈
  化に効果的に対応するために、当社は将来的に相当な設備投資を行わなければならない可能性がある。
   当社は、妥当な条件において資金調達を行うことができない可能性、又はまったく資金調達を行うことができない可能
  性がある。さらに、株式を受取る権利に転換又は交換が可能な証券、又はかかる権利を表彰する証券を含む持分証券の将
  来の発行は、関係政府当局の承認を必要とする可能性がある。追加的資金調達を行う当社の能力は、以下のような多くの
  要素に依存する。
   ・ 当社の将来の財政状態、業績及びキャッシュ・フロー

   ・ 電気通信会社の資金調達活動に関する一般的市況、並びに
   ・ 当社が現在又は将来において事業を行う市場の経済的、政治的及びその他の状態
   当社は、商業的に適切な条件において、又はいかなる条件においても、十分な資金調達を行うことができると保証する

  ことはできない。十分な資本が確保できない場合、当社の成長可能性及び展望は重大な悪影響を受ける可能性がある。ま
  た、持分証券の追加発行が当社株主の希薄化を招来する可能性がある。負債が発生した場合、支払利息が増加し、当社は
  事業制限及び財務制限の受諾を強いられる可能性がある。
  当社が技術又は業界の進歩に適切かつ費用効率的に対応することができない場合、当社事業は重大な悪影響を受ける可能

  性がある。
   電気通信市場は、急速な技術進歩、進化する業界標準及び顧客ニーズの変化により特徴づけられる。当社は、これらの

  展開に適切に対応できると保証することはできない。また、クラウド・コンピューティング、IoT、人工知能及びブロック
  チェーンなどの新たなサービス又は技術は当社の既存サービス及び技術に対する新たな挑戦である。当社が技術の進歩及
  び業界標準の変化に対応しようとする場合、新しい技術若しくは業界標準の取込み又は当社ネットワークのアップグレー
  ドには相当な時間、努力及び資本投資が必要となる可能性がある。さらに、かかる最新鋭技術の展開及び適用の成功は、
  既存のネットワークの統合やクラウド・セキュリティに関連する問題などを含む複数の要因に依存している。当社が新し
  い技術及び業界標準を適切に組込めるか、又はこれらを適時にかつ費用効率的に当社ネットワーク及びシステムに適応さ
  せることができるかについて、当社は保証することができない。当社が技術又は業界の進歩に適切かつ費用効率的に対応
  できない場合、当社の事業、業績及び競争力は重大な悪影響を受ける可能性がある。
   費用効率のいい方法で技術の進歩に対応する当社の能力は、外的要因によって悪影響を受ける可能性があり、その外的
  要因の中には当社の支配が及ばないものがある。例えば、5G技術開発は、当社のサービスに重大な影響を及ぼすものと思
  われる。本項における「当社は、5G事業の開発及び運営における不確実性に直面しており、かかる不確実性に対処できな
  い場合、当社の事業、見通し及び業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。」を参照。さらに、5G及び4Gの協力的開発
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  の実現可能性に関する調査についのイニシアチブも取ってきた。当社の努力が成功しない場合、当社が利用者を獲得し、
  維持する能力は悪影響を受ける可能性がある。
  複数の管轄区域における制限、制裁又はその他の法的若しくは規制上の措置は、当社に悪影響を及ぼす可能性があり、そ

  れにより当社の事業運営は直接的及び間接的に重大な悪影響を受ける可能性がある。
   当社は、ネットワーク機器及び関連するメンテナンス及び技術サポートを、一定の中国及び海外の電気通信機器サプラ

  イヤーから調達している。「第2 企業の概況―3.事業の内容―概要―ネットワークシステム」を参照。当社はまた、
  海外支店及び世界的に運営を行う事業パートナーと事業取引を行っている。したがって、当社及び当社の事業パートナー
  の双方は様々な管轄区域及び国際組織の法規制の対象となっており、輸出入活動に対する制限などの制限、制裁又はその
  他の法的若しくは規制上の措置は、当社のサプライヤー及び当社の事業活動において混乱又はその他の重大な問題を引起
  こす可能性がある。関連する管轄区域又は国際組織には、とりわけ米国、EU及び国連が含まれる。さらに、当社の電気通
  信機器の供給は世界的なサプライチェーンに依存しているため、当社は関連する製造活動に必要な部品やその他製品の供
  給における重大な混乱に対して脆弱である。例えば、一部の電気通信機器メーカーは、2019年5月に米国商務省産業安全
  保障局によってエンティティ・リストに追加され、その結果、かかるメーカーの商品、サービス及び技術の輸出、再輸出
  及び移転に対して追加的なライセンス要件が課された。米国商務省は、限られた種類の取引について上記のライセンス要
  件の一部に一時的一般許可を発布し、有効期限を複数回延長したものの、米国商務省が一時的な許可の有効期限をさらに
  延長したり、許可要件を完全に撤回したりする保証はない。かかる混乱により影響を受けるメーカーは、供給に関して合
  意した条件にしたがって当社に機器及びサービスを納品できなくなる可能性があり、それにより当社の事業運営に悪影響
  が及ぶ可能性がある。当社は影響を受けた機器に関して適した代替的なサプライヤーを適時に見つけることができない可
  能性がある。仮に当社が代替的なサプライヤーを見つけることができても、取引条件が同等であるとは限らず、当社はよ
  り高額な調達費用を支払わなければならなくなる可能性がある。さらに、当社のサプライヤーのいずれかが、貿易関税の
  増税に伴い価格を引上げた場合、当社は関連する製品に関しより高い調達費用を支払わなければならなくなる可能性があ
  る。影響を受けるネットワーク機器の納品に異存する当社の事業計画の一部の実施は著しく遅延する可能性があり、当社
  のネットワーク並びに関連するソフトウエア及びアプリケーションのアップグレードのためにサプライヤーに異存してい
  る当社のサービスの適時の改善は難しくなる可能性がある。これら及びその他の結果は、当社の事業、業績、財政状態及
  び展望に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、当社の株価の著しい乱高下及び下落を引起す可能性がある。
  当社の事業は、COVID-19のパンデミック又は将来の流行病、パンデミック若しくは感染症の発生により、重大な悪影響を

  受ける可能性がある。
   世界保健機関は2020年3月13日、COVID-19のパンデミックを宣言した。COVID-19のパンデミックは、世界中で著しい経

  済的及び財政的影響を引起こしている。現時点では、COVID-19のパンデミックが当社の事業に及ぼす長期的な影響を推測
  することはできない。COVID-19のパンデミックが当社の事業、財政状態、経営成績にどの程度の影響を与えるかは、
  COVID-19のパンデミックの具体的な深刻度及びその影響を抑制又は解消するために取られる若しくは取られるべき措置を
  含む、不確実性が高く予測することができない将来の展開次第である。当社は引続き、COVID-19の流行及び関連するリス
  クについて観察を行っている。
   COVID-19の発生により、中国政府は2020年1月下旬から国内における一時的な抑制措置を実施し、2020年3月以降、そ
  の抑制措置を徐々に緩和している。中国政府は、中国経済の回復に向けた多くの努力を行っているにもかかわらず、中国
  経済は明らかに減速し、パンデミックの拡大、国外からの流入のリスクの増大及び世界経済の不安定性及び不確実性の高
  まりにより、新たな困難と課題に直面し続けるであろう。
   加えて、COVID-19のパンデミックは世界的に急速に進展しており、その拡大を遅らせるために多くの国が検疫、社会的
  距離の確保及びその他の緩和措置を実施している。COVID-19のパンデミックの発生は、世界経済活動に深刻な影響を与
  え、金融市場に大きな脆弱性及びマイナスの圧力をもたらした。
   COVID-19の発生及びその他の公衆衛生に関する悪影響は、当社の事業、財政状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす
  可能性がある。かかる悪影響には、法人顧客に提供する国際ローミング・サービスなどの一部のサービス及び製品の需要
  の混乱、オンライン利用量の増加によるネットワーク・サービス品質の低下、当社の販売店舗の一時閉鎖及びかかる閉鎖
  に伴う新規利用者登録の減少、サービス又は供給品の配送の中断、移動その他の制限によるネットワーク構築の進捗の遅
  延、労働力の減少並びに特定の法人顧客の財政状態の悪化による貸倒リスクの増大などが含まれる可能性が高い。さらに
  当社は、COVID-19の拡大の緩和の一環として、当社の従業員の一部をリモートワーク環境に移行し、特定のサプライヤー
  が遠隔でサービスを提供できるようにしたが、これが情報技術資源に対する需要の増加を含む、当社の事業及び運営に対
  する特定の費用及びリスクを増大する可能性がある。
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   当社は、将来の流行病、パンデミック又は当社の支配を超えた感染症の発生により悪影響を受ける可能性がある。これ
  らの事象はすべて予測不可能であり、緩和することは困難である。これらの事象が発生した場合、当社の経営成績及び財
  政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。「中国に関するリスク-中国の経済、政治及び社会状況並びに政府の方針に
  より、当社事業は影響を受ける可能性がある。」をご参照ください。
  サイバーセキュリティ侵害は、当社の運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

   当社は、電子情報の処理、送信、保存及び保護のために情報技術に異存している。電気通信オペレータとして、当社

  は、関連する中国法に基づく重要な情報インフラストラクチャー・オペレータと認識されており、重要な情報インフラス
  トラクチャーを保護するために設計された規制の対象となっており、それによりサイバー攻撃活動の対象となりやすい可
  能性がある。当社の情報技術システムは、サイバー攻撃、コンピュータ・ウィルス、ハッカー、電気通信障害、自然災
  害、テロ攻撃及びその他のセキュリティ問題などを含むがこれらに限定されない、当社の管理の及ばない事象による様々
  な障害に対して脆弱である可能性がある。当社は、これらの脆弱性に対するリスクを緩和するための技術及び情報セキュ
  リティ・プロセス及び障害復旧プランを整備している。しかしながら、これらの措置は、かかる事象が発生した際に当社
  の運営が中断されないことを確保するのには不十分である可能性がある。
  個人情報保護に対する規制の強化は、当社の事業に影響を及ぼし、当社の負う責任を増大させる可能性がある。

   様々な管轄区域における規制機関は、企業がどのように個人情報を収集、処理、使用、保存、共有及び送信しているか

  をより厳しく精査している。2018年5月25日にEUにおいて施行された一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)など
  の最近の規制は、EU諸国の居住者の個人を特定できる情報の収集、使用、保持、保護、処理及び送信に適用される。GDPR
  により、幅広い新たな遵守要件が作り出され、違反に対しては高額の罰金及び制裁が課される。当社はGDPRのいかなる制
  裁の対象にもなっておらず利用者の個人情報保護方針を整えているが、GDPR又はその他の新たな規制が、当社に不利にな
  る形で解釈又は適用される可能性がある。当社が適用ある規制要件又は命令(プライバシー、データ保護、情報セキュリ
  ティ又は消費者保護関連のプライバシー法規制を含むがこれらに限定されない。)を遵守していない又は遵守していない
  とみなされる場合、政府事業体又は個人による当社に対する訴訟又は法的行為が引き起こされる可能性があり、当社は罰
  金、刑罰及び/又は判決の対象となる可能性があり、さもなければ当社の評判が損なわれ、当社の事業が悪影響を受ける
  可能性がある。
  当社は、インターネット関連サービスに関して多くのリスクに直面している。

   当社は現在、ダイヤルアップ及びブロードバンドによるインターネット接続並びにインターネット関連アプリケーショ

  ンを含む、広範なインターネット関連サービスを提供している。かかるサービスを提供するにあたり、当社は多くのリス
  クに直面している。
   当社のネットワークは、とりわけ不正アクセス、サービス利用の拒否及び悪質ソフトウエアの使用を含むサイバー攻撃
  に対して脆弱である可能性がある。さらに、サイバー攻撃は、機器の不具合、顧客のコンピューター・システム及び携帯
  電話システムに保存された秘密の又は保護された情報を含む情報の喪失、適用あるプライバシー、セキュリティ若しくは
  データ保護に関する法規制の不遵守若しくは不遵守の認識及び当社の事業又は顧客の事業の妨害につながる可能性があ
  る。当社は、ネットワーク・セキュリティ及びデータ・セキュリティ並びに当社のシステム及びデータを保護するための
  その他のセキュリティ対策に多大な資源を費やしているが、当社の実施するセキュリティ対策が迂回されないこと、又は
  その他の要因でモバイル・ネットワークを含む当社ネットワークの完全性確保に支障が生じないないことを、当社は保証
  することができない。さらに、通常特定が困難なプログラマー又はハッカーの身元若しくは動機により損失の額が異なる
  ため、潜在的なサイバーセキュリティ事案による経済費用を予想又は算出し、それらに関する十分な保険を取引上合理的
  な料金及び条件で維持するのは難しい。したがって、サイバー攻撃を除去又は緩和するための経済費用は多額になる可能
  性がある。また、コンピューター・ウィルス及びその他のセキュリティ上の問題を除去するために、当社のサービスを中
  断、遅延及び中止する必要が生じ、顧客満足が低下し、並びに当社に費用負担が生じる可能性がある。サイバー攻撃はま
  た、当社を訴訟及び情報喪失による法的責任、私的情報の守秘義務違反及び/又は評判の失墜にさらす可能性がある。今
  日までに、当社は、事業又は財政状態に重大な影響を及ぼす個別の又は総合的なサイバー攻撃の対象となっていないもの
  の、そのようなことが将来発生しないと保証することはできない。進化するサイバー攻撃の脅威により、将来起こる事象
  の範囲及びその影響は予測不可能である。当社は継続的にシステムの保護及び潜在的リスクの削減に尽力しているが、か
  かる行為が、当社のシステム又はネットワークを操作する若しくは不正に使用する、機密又は保護された情報に不正アク
  セスする、データを破壊又は破損する又は当社の事業を妨害するサイバー攻撃又はセキュリティ違反を防ぐのに十分であ
  るという保証はない。かかる事象の発生は、当社の財政状態及び業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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   また、当社は当社顧客のためにインターネット及びホスト・ウェブサイトへの接続を提供し、並びにインターネット情
  報及びアプリケーションを開発している。このことから、当社のネットワーク上で伝送され、又は当社がホスティングし
  ているウェブサイトに表示されるコンテンツについて、当社と結び付けて認識される可能性がある。当社はかかるすべて
  のコンテンツを審査することはできず、また実際にそれを行っていないが、かかるコンテンツと当社が結び付けて認識さ
  れる結果として訴訟請求に直面する可能性がある。この種の請求訴訟は、過去に他のオンライン・サービス・プロバイダ
  に対して提起された例がある。訴訟の利点にかかわらず、この種の訴訟においては、自己弁護のために高額の費用が発生
  し、経営資源及び経営陣の注意が拡散する可能性があり、並びに当社の評判が損なわれる可能性がある。さらに、当社は
  当社の機器の適切な稼働及び保守に依存している。当社の機器の機能不全、容量制限又は稼働における混乱は、当社の事
  業に悪影響を及ぼす可能性がある。
  効果的な内部統制を達成、維持できない場合、当社の評判、事業、業績及び当社の株式の市場価格に悪影響が及ぶ可能性

  がある。
   当社の財務報告に合理的保証を与え、不正を防止するために、効果的な内部統制は当社にとって不可欠である。当社

  は、2002年サーベンス・オクスリー法を含み、内部統制に関する中国、米国、香港の様々な法規制を遵守しなければなら
  ない。特に、2002年サーベンス・オクスリー法第404条により、当社は、様式20-Fによる年次報告書に、当社の財務報告に
  対する内部統制の有効性に関する当社の経営陣による評価を記載した財務報告に対する内部統制管理報告を含まなければ
  ならない。さらに、当社の独立登録公認会計事務所は、当社の財務報告に対する内部統制の有効性について、監査報告書
  を発行しなければならない。
   内部統制は、人的ミス、統制の回避又は不正の可能性を含む固有の限界により、虚偽表示を阻止する又は検知すること
  はできない可能性がある。結果として、有効的な内部統制であっても財務書類の作成及び公正な表示について合理的な保
  証を与えることしかできない。財務報告に対する有効的な内部統制の維持ができない場合、当社の連結財務書類に対する
  投資家の信頼を失い、それにより当社の普通株式の市場価格の乱高下を引起す可能性がある。
  音声サービスからの収益は縮減し続ける可能性があり、当社の業績、財政状態及び展望は重大な悪影響を受ける可能性が

  ある。
   当社の音声サービスからの収益は、過去数年において継続して減少している。音声サービスからの収益は2017年度の

  61,678百万人民元から17.6%減少して2018年度には50,811百万人民元となり、2019年度にはさらに11.1%減少して45,146
  百万人民元となった。当社の営業収益全体に占める音声サービスからの収益の割合もまた継続的に減少し、2017年度の
  16.8%から2018年度には13.5%となり、2019年度には12.0%となった。
   音声サービスからの収益のうち、有線音声サービスからの収益は、2017年度から2018年度には11.4%減少し、2019年度
  にはさらに6.6%減少し、当社の営業収益全体に占める有線音声サービスからの収益の割合は、2017年度の6.1%から2018
  年度には5.2%に減少し、2019年度には4.9%であった。これは主に、オーバー・ザ・トップ・メッセージング・サービス
  等のその他代替コミュニケーション手段が人気を集めていることにより有線電話加入者を失い続けたことに起因する。有
  線電話加入者の数は、2017年度末と比較し2018年度末には4.4%減少し、2019年度末にはさらに4.8%減少した。
   モバイル音声サービスからの収益は、2017年度と比較し2018年度には21.1%減少し、2019年度にはさらに14.0%減少
  し、営業収益全体に占めるモバイル音声サービスからの収益の割合は、2017年度は10.7%、2018年度は8.3%及び2019年度
  は7.1%であった。近年、当社のモバイル・サービス利用者は継続的に成長しているものの、代替コミュニケーション手段
  の人気及び当社のモバイル音声サービスの利用料の継続的な引下げにより、モバイル音声サービスからの収益は継続的に
  減少している。
   当社は、音声サービスの収入減少を適切に抑制できると保証することはできない。当社のサービスからその他代替コ
  ミュニケーション手段への乗換えは、今後さらに急速に進む可能性があり、音声サービスの利用料はさらに低下する可能
  性がある。このことから当社の音声サービスの財務実績が影響を受け、さらに当社の事業、財政状態及び将来展望が一体
  的に悪影響を受ける可能性がある。
  当社の有線ブロードバンド・サービスから得られる収益は減少を続ける可能性があり、その場合、当社の経営成績、財政

  状態及び見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
   当社の有線ブロードバンド・サービスによる収益は、ここ数年減少傾向が続いている。当社の有線ブロードバンド・

  サービスによる収益は、2017年の76,744百万人民元から2018年には74,262百万人民元へと3.2%減少し、2019年にはさらに
  7.9%減少して68,413百万人民元になった。当社の営業収益全体に占める有線ブロードバンド・サービスからの収益の割合
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  も、2017年の21.0%から2018年には19.7%、2019年には18.2%へと引続き減少した。これは、ブロードバンドの普及率が
  高まっていること及び市場競争が激化していることが主な要因である。
   当社は、有線ブロードバンド・サービスによる収益の減少を減速させることに成功すると保証することはできない。有
  線ブロードバンド市場における競争が一層激化し、将来、有線ブロードバンドの料金がさらに低下する可能性があり、そ
  れにより当社の業績、財政状態及び見通しに悪影響が及ぶ可能性がある。
  当社は、当社のネットワークにおける通信詐欺行為により、その評判を損なう可能性がある。

   SMS、電話、インターネットを含む通信技術手段を用いて他人に詐欺を行う通信詐欺は、当社にリスクを課すものであ

  る。当社のネットワークにおいて通信詐欺が行われた場合、かかる詐欺行為の防止策の不備の結果、当社は法的責任を負
  う可能性がある。2016年9月23日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、MIIT、中国人民銀行及び中国銀行監督管理
  委員会を含む6つの組織が共同でネットワーク詐欺の予防・取り締まりに関する通告
  を発表し、2016年12月19日、最高人民法院、最高人民検察院及び公安部は共同で、「電気通信及びインターネット詐欺に
  関する刑事事件の取扱いに対する法律の適用に関する通告(          关于防范和打  击电 信网 络诈骗 犯罪的通告)」を公表し、2019年
  10月25日、最高人民法院及び最高人民検察院は、「情報ネットワークの不法利用及び情報ネットワークに関する犯罪活動
  の援助の提供に関する刑事事件の取扱いにおける法律の適用における複数の問題の解釈(最高人民法院丶最高人民                   检察院 关
  于办理非法利用信息网   络丶帮助信息网  络犯罪活 动等刑事案件适用法律若干    问题 的解 释)」を公表した。
   当社は、通信詐欺の防止及び取締りのために、とりわけ、本名での登録を厳しく求め、事業管理を強化するなど様々な
  措置を講じた。しかしながら、かかる対策が効率的に通信詐欺を予防するという確証はない。当社が本名登録の実施を
  怠った結果の通信詐欺は、当社に対する訴訟を引起す可能性があり、それにより当社の評判が損なわれ、当社の事業及び
  業績に悪影響が及ぶ可能性がある。
  米国において電気通信サービスを提供する当社のライセンスは、米国の関係当局による措置の対象となる可能性があり、

  当社が将来そのライセンスを維持できるかどうかを保証することはできない。
   当社の完全子会社であるチャイナ・テレコム(南北アメリカ)コーポレーションは、米国連邦通信委員会(以下「FCC」と

  いう。)が以前に発行した、1934年通信法第214条(以下「国際214ライセンス」という。)に基づくライセンスに従い、
  米国で電気通信サービスを提供している。
   2020年4月4日、米国大統領は、米国における電気通信サービスに対する外国の参入を検討する委員会の設置に関する
  大統領令を発令した。2020年4月9日、米国司法省及びその他の連邦政府機関は、FCCに対し、チャイナ・テレコム(南北
  アメリカ)コーポレーションの国際214ライセンスを取り消すよう求めた。2020年4月24日、FCCは、30日以内にチャイナ・
  テレコム(南北アメリカ)コーポレーションが米国で事業を行う権限をFCCが取り消すための手続きを開始すべきでない理由
  を説明するための理由提示命令を発行した。当社は、当社の立場を支援し、いかなる懸念にも対処するための追加的な詳
  細を提供することにより、規制当局との協力を続けるが、当社が米国で提供する電気通信サービス及び当社の国際214ライ
  センスが悪影響を受けないことを保証することはできない。近年、米国で提供している電気通信サービスからの収益は、
  当社の全体的な事業及び財務結果に対して重大ではないが、国際214ライセンスを失うことは、当社の北米事業に悪影響を
  及ぼし、また当社の信用を失墜させる可能性がある。
  当社の成功は、当社の経営陣チーム及びその他の有資格従業員による継続的な役務に依存している。

   当社の継続的な成功及び成長は、経営陣を含み、関連のある職業技能とともに適切な能力と資格を有する従業員を特

  定、採用、教育及び保持する当社の能力に依存している。当社の取締役及び経営陣による役務は将来における当社の成功
  に不可欠である。当社は中国において、経営、販売、管理、研究開発及び運営人員など、適切な能力と経験を有する限ら
  れた有資格従業員の獲得のために競争しなければならないため、必要とされる人員を惹きつけ、獲得し、又は保持するこ
  とができない可能性がある。当社はまた、主要な人員を惹きつけ獲得するために、より高額な報酬及びその他の給付金を
  提供しなければならない可能性がるため、必要とされる人員確保を完全に達成するための資源を十分に有することを保証
  することはできない。中国本土の電気通信業界における経営陣及びその他人員並びに有資格従業員獲得のための激しい競
  争により、必要とされる経営陣及びその他の有資格従業員を獲得できない場合、当社の事業及び展望に重大な悪影響が及
  ぶ可能性がある。
  当社は、当社の評判を悪化させ、当社の財政状態及び経営成績並びに当社の有価証券の売買価格に悪影響を及ぼす可能性

  がある役員及びその他の従業員の不正行為を効果的に発見及び防止することができない可能性がある。
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   当社は、役員及びその他の従業員による不正行為のリスクにさらされており、過去に役員による不正行為の発生を経験
  している。2017年5月、中国電信グループの会長であった常小浜氏が、汚職容疑に関し6年の禁固刑を言い渡された。常
  氏は2015年9月1日付で当社の最高執行役員に任命されており、2015年10月23日付で当社取締役兼会長に任命されてい
  た。2015年12月30日、常氏は当社の執行取締役、会長及び最高執行役員の職を辞任し、辞任は同日を以て有効となった。
  辞任まで常氏は当社において4か月間勤務した。2017年9月、当社の前執行副社長であった真才基氏は重大な規律違反に
  より中国共産党から除名され、公職を罷免され、疑われる犯罪行為の調査を受けた。真氏は2016年11月4日に当社の執行
  副社長に任命され、2017年5月22日にかかる役職を退任した。退任前、同氏は当社で7か月間役務を提供していた。役員
  による不祥事を受けて、当社は、従業員の不正行為を把握及び抑止するための諸施策を講じ、従業員の行動規範及び倫理
  規範を制定している。しかし、これらの措置が、すべての従業員の不正行為を検出又は防止する上で有効であることを保
  証することはできない。当社の従業員又は元従業員に対する調査及び/又はは告発の公表は、当社の評判を害し、当社の財
  政状態及び経営成績並びに当社有価証券の売買価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
  中国の電気通信業界に関するリスク

  電気通信業界を広範に統制する現在及び将来の政府規制及び政策は、市況及び競争に対応するための当社のフレキシビリ

  ティを制限し、当社の収益性及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
   当社事業は広範な政府規制に服している。中国国務院直属の電気通信業界主要規制当局であるMIITは、特に以下を規制

  している。
   ・ 産業政策及び規制

   ・ 免許の付与
   ・ 競争
   ・ 電気通信資源の配分
   ・ サービス水準
   ・ 技術標準
   ・ 料金方針
   ・ 相互接続決済取決め
   ・ 産業規制の執行
   ・ ユニバーサル・サービス義務
   ・ ネットワーク情報セキュリティ
   ・ 電気通信機器及び終端端末のネットワーク接続免許の承認、並びに
   ・ ネットワーク敷設計画
   その他の中国政府機関も、電気通信業界における料金政策規制、資本投資規制及び外国投資規制に関与している。当社

  の事業を取り巻く規制枠組みは、事業戦略を遂行実行する当社の能力を制約し、市場環境の変化に対応する当社のフレキ
  シビリティを制限する可能性がある。例えば、中国政府当局は、ネットワーク速度のアップグレード及び料金削減に関し
  様々な規制、規則、指針意見及びその他指令を公布してきた。2015年5月20日、国務院は「高速ブロードバンド・ネット
  ワーク構築の加速、通信速度向上及び料金引き下げ推進に関する指導意見」を発表し、電気通信事業者に対し、データ通
  信料金の値下げを求めた。結果として、当社は、2015年10月に当社の月極データパッケージに加入している携帯データ加
  入者に対し、パッケージの中で月内に未使用のデータを翌月に繰り越すことが可能となるアップグレード・サービスを行
  う等、様々な手段を講じている。さらに、当社は携帯加入者に対し国内長距離通話及びローミング料金の請求を2017年10
  月1日から中止した。一方で、当社は2017年5月1日から国際長距離通話並びに香港、マカオ及び台湾への長距離通話の
  料金を著しく引下げ、中小企業のインターネット専門回線接続及び国際長距離電話の利用料金を引下げた。
   2018年3月5日、第13回全国人民代表大会の第一本会議において報告された政府工作報告には、ネットワーク速度アッ
  プグレード及び利用料金の引下げに関する一定の政策要件が含まれていた。それらには、(ⅰ)ネットワーク速度アップグ
  レード及び利用料金の引下げの実施努力の向上、(ⅱ)都市部及び農村地域における高速ブロードバンドの完全配備の達
  成、(ⅲ)公共エリアにおけるWifiインターネット接続の拡大、(ⅳ)家庭向けブロードバンド、企業向けブロードバンド及
  び専用リース回線の利用料金の著しい引下げ、(ⅴ)ローミング料金の廃止及び(ⅵ)2018年度におけるモバイル・データ利
  用料金の最低30%の引下げ、が含まれる。2018年度、当社はこれらの政策要件を遵守するための対応策を実施した。それ
  らには、(ⅰ)2018年7月1日以降の、中国本土におけるデータ・ローミング料金の廃止、(ⅱ)データ通信製品の単価を下
  げるための「大容量送信パッケージ」の発表、(ⅲ)複数の国及び地域における国際ローミング料金のさらなる引下げ、
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  (ⅳ)100Mbpsブロードバンドを促進することによるブロードバンドのアップグレード及び(ⅴ)インターネット専用回線接続
  及び中小企業向けの商業専用回線接続の料金の引下げ、が含まれる。
   2019年3月5日、第13期全国人民代表大会の第2回会議において発表された政府工作報告には、ネットワーク速度の
  アップグレードと料金引下げに対するさらなる促進に関する政策要件が含まれていた。かかる要件には、2019年度におけ
  る中小企業に対するブロードバンドの平均料金の15%のさらなる引下げ及びモバイル・ネットワークの平均料金の20%超
  のさらなる引下げが含まれる。当社は政策要件を充足するための適切な措置を講じて行く。当社は2019年度において、政
  策要件を充足するために以下を含む措置を展開した。(i)2019年1月1日から、パッケージ外のデータ料金を引き下げ
  た。(ii)より大きなデータ通信パッケージの促進を強化し、より多くの加入者が低いユニット料金でデータ通信を楽し
  めるようにした。(iii)特定の加入者のニーズに対応するための割引通信パッケージを発表した。(iv)2019年5月1日
  から、適格な中小企業加入者に対し、インターネット接続の料金を引き下げ、無料のスピード・アップグレードを実施し
  た。
   当社は、様々なイニシアチブを通じて当社の競争優位性を維持するために尽力しているが、ネットワーク速度のアップ
  グレード及び利用料金の引下げ要件により、当社の収益及び収益性は影響を受ける可能性がある。当社はまた、これらの
  要件を満たし競争優位性を維持するために多大な資源を投資し、多額の費用を発生し、また事業及び運営戦略に戦略的な
  調整を行わなければならない可能性がある。変化する基準に適時かつ費用効率のいい方法で効率よく対処できない場合、
  当社の事業、財政状態及び業績に悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、当社は、今後更にネットワーク速度のアップグ
  レード及び料金引下げに関する中国政府の政策要件に直面する可能性がある。かかる要請のいずれかが当社の収益、収益
  性及び業績に深刻な悪影響を与える可能性がある。
   中国では、事業情報及び個人情報の収集、処理、保存及び使用の管理に関する規制上の枠組みが急速に発展している。
  例えば、ネットワーク製品、機器及びサービス並びに情報ネットワークの運用及び維持、個人情報の保護並びに中国にお
  けるサイバーセキュリティの監督及び管理を規制するための一般的な枠組みを定める中国サイバーセキュリティ法(以下
  「サイバーセキュリティ法」)が2017年6月1日に施行された。2018年、中国政府はまた、個人情報の収集、使用及び保
  持及びプライバシー保護に対する詳細な指針を定めた「情報セキュリティ技術-個人情報セキュリティに関する規範(信息
  安全技 术个人信息安全  规范)」を公表した。2019年11月28日、中国のサイバースペース管理局(以下「CAC」という。)、
  MIIT、公安部及び国家市場監督管理総局は、アプリケーションによる個人情報の不正収集と利用の識別方法(App                   违法违规
  收集使用个人信息行   为认 定方法)を共同で策定した。この方法は、アプリケーションを通じた個人情報の収集と利用に関
  する6種類の不正行動を特定する具体的な方法を明示している。当社が変化するプライバシー又はサイバーセキュリティ
  に関する法規制、方針及び指針に対応できない場合、当社の事業、財政状態、業績及び展望は重大な悪影響を受ける可能
  性がある。
   さらに、2016年12月1日、ラジオ運営の管理に関する中国政府の条例                 の改正が効力を発し
  た。改正された条例は、一定の無線周波の利用に対し、入札手続きを経て許可を得ることを定めるものである。よって当
  社は将来において、一定の無線周波を利用する際の許可を得るために追加的な費用を発生する可能性がある。さらに、中
  国政府は、民間資本による電気通信産業への投資を促進するために様々なイニシアチブ及び数々の規制を公布しており、
  そのいずれも、中国における電気通信産業の競争を激化させており、これは今後も続くと予想される。本項の「当社は熾
  烈化する競争に直面している。このことから、当社の事業、財政状態及び業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。」
  を参照。
   さらに、他の管轄区域で営業する中国の電気通信サービス・プロバイダは、関連する外国政府機関のライセンス及びそ
  の他の規制及び監督の対象にもなっている。「米国において電気通信サービスを提供する当社のライセンスは、米国の関
  係当局による措置の対象となる可能性があり、当社が将来そのライセンスを維持できるかどうかを保証することはできな
  い。」を参照。
   過去数年間にわたり、中国の電気通信産業を統制する規制及び政策は継続的に変更されてきた。電気通信業界を統制す
  る規制及び政策に将来重大な変更が生じた場合、当社事業及び業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
  中国政府は、中国国内の他のプロバイダに求めるのと同様に、当社に対して特定義務を伴うユニバーサル・サービスの提

  供を求める可能性があり、当社はかかるサービス提供に対する適切な補償を受けられない可能性がある。
   国務院から公布された電気通信条例のもとでは、中国政府が公布する関連規制に従い、中国の電気通信サービス・プロ

  バイダにはユニバーサル・サービス義務の履行が求められる。ユニバーサル・サービス義務の範囲を定める権限を有する
  のはMIITである。またMIITは、他の政府当局との共同管轄のもとで、ユニバーサル・サービス基金の設立及びユニバーサ
  ル・サービス補償体系の作成に関する一般規則の策定についても担当する。中国政府は現在、ユニバーサル・サービス基
  金が設立される以前に実施されていた「全ての村へのカバレッジ」及び「ブロードバンド・チャイナ」プロジェクトの既
  発費用を補償するために、財政資源を充当している。「第2 企業の概況―3.事業の内容―概要―規制及び関連事項―
  ユニバーサル・サービス」を参照。しかし、中国政府からの補償は、「全ての村へのカバレッジ」及び「ブロードバン
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  ド・チャイナ」プロジェクトにおける電気通信サービス提供にかかる費用全額をカバーするには十分でない可能性があ
  る。
   電気通信条例は、中国の電気通信事業者に例外なくユニバーサル・サービスの提供を義務付けた。これに従い、当社も
  同義務を履行していくことになる。潜在的に割高な設備投資要件、顧客による低調な利用及び料金設定における柔軟性の
  欠如のため、経済未発達地域に対するネットワークの拡張及びかかる地域における電気通信サービス提供のための投資に
  ついて、当社は適切な利益を回収できない可能性がある。政府による適切な補償なしに特定義務を伴うユニバーサル・
  サービスの提供を当社が求められた場合、当社事業及び収益性は悪影響を受ける可能性がある。
  モバイル機器の使用による実際の又は認識された健康リスクは、当社がモバイル・サービスの顧客を獲得し、惹きつける

  能力を損ね、モバイル使用量を減少させ、訴訟を引起す可能性がある。
   一部の国においては、無線電話機及び基地局から放射される電磁信号が、現在の既存指針レベル未満の暴露レベルにお

  いても健康リスクを引起し、電気機器の作動を妨げるす可能性があるとの懸念が示されている。当社は適用ある高周波放
  出の基準に準拠し、かかる健康リスクが立証されたとの認識がない一方で、電磁信号の送信に関連する実際の又は認識さ
  れたリスクが、当社が顧客を保持し、新たな顧客を惹きつける能力を損ねない、またモバイル・サービス及び無線通信使
  用を著しく減少させることがない、そして訴訟を引起さないという確証は持てない。
  中国に 関する リスク

  当社のほぼすべての資産は中国国内に所在し、及び当社はほぼすべての収入を中国国内での営業から稼得している。従っ

  て、当社の営業成績及び展望は、中国の経済、政治及び法整備に大きく左右される。
  中国の経済、政治及び社会状況並びに政府の方針により、当社事業は影響を受ける可能性がある。

   当社の事業、資産及び営業のほぼすべてが中国国内に所在している。中国の経済は、大半の先進諸国の経済とは以下の

  多くの面で異なっている(なお、以下に限定されない。)。
   ・ 政府の関与

   ・ 発展の水準
   ・ 成長率
   ・ 外国為替管理、及び
   ・ 資源の配分
   中国経済は過去40年にわたり著しい成長を経験しているが、地域別及び経済分野別に見た成長は不均等である。中国政

  府は経済成長を促進するため、及び資源配分を誘導するために、さまざまな政策を実施している。かかる政策には、中国
  経済全体の利益になるものもあるが、一方で、当社に対して悪影響を与えかねないものもある。
   中国における経済発展は当社の財政状態及び営業成績に多大な影響を与える。中国は過去40年間にわたりGDP成長率にお
  いて世界で最も急速に成長を遂げているが、ここ数年において中国の経済成長は著しく減速しており、今後も減速が続く
  可能性がある。例えば、中国のGDP成長率は2010年には10.6%だったが2019年には6.1%となっている。中国の経済が同様
  の速度で成長するという保証はない。
   また、COVID-19の流行とその影響は、世界的な景気後退と、多くの国で明らかな経済発展の減速を引起こす可能性があ
  り、中国はその影響を避けることができないかもしれない。世界経済は今後も悪化する可能性があり、中国経済にも重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。中国が海外経済との関連性を強めていることから、輸出の減少、個人消費の減少、失業
  率の上昇、景況感の低下及び金融市場の不安定性の継続など、様々な面で中国経済に悪影響が及ぶ可能性がある。中国経
  済の大幅な減速又は縮小は、中国の電気通信業界並びに特に付加価値サービス若しくはプレミアムサービスなどの不可欠
  ではないものについては、当社のサービス及び製品の需要の減少又は購入の遅延を含み、当社の事業及び運営に重大な悪
  影響を与える可能性がある。
  当社は、政府機関及び規制当局による査察及び調査の対象である。

   特定の中国規制当局は、関連する法規制に基づき当社に対するコンプライアンス検査を行う可能性がある。これらは、

  当社の事業及び運営に関する幅広い側面に対する視察及び調査となる可能性がある。当社はこれらの査察及び調査による
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  指摘事項の影響を予測することができず、かかる査察又は調査の結果が当社の事業、財政状態、業績及び展望に重大な悪
  影響を及ぼさないとの確証は持てない。
  政府による外国為替制限により、当社の財政状態は悪影響を受ける可能性がある。

   当社は現在、その収入の大半を、自由に両替することのできない人民元で受領している。かかる収入の一部は、当社の

  外貨建て債務支払のため他通貨に転換する必要がある。かか外貨建て債務には、以下が含まれる。
   ・ 外貨建て債務の元利金及び利息の支払

   ・ 海外で購入した機器及び原材料の支払、並びに
   ・ (存在する場合は)H株式に関して宣言された配当の支払
   中国の既存の外国為替規制に基づき、当社は一定の手続き上の要件を充足することにより、国家外国為替管理局(以下

  「SAFE」という。)からの事前承認なしに外国通貨での配当支払いをなすことが可能になる。ただし、中国政府は今後、
  自らの裁量で経常勘定取引及び資本勘定取引の双方に関して外国通貨の利用を制限する政策をとる可能性がある。中国政
  府が経常勘定取引に関して外国通貨の利用を制限する場合、当社は、当社株主に対し外国通貨で配当を支払うことができ
  なくなる可能性がある。
   外国の銀行からの外貨建て借入、外貨建て負債証券の発行(もしあれば)、及び外貨建て債務の元本支払を含むがそれ
  らに限られない当社の資本勘定における外貨取引は、引続き外国為替管理の制限下に置かれており、SAFE又は適用ある場
  合SAFEが指定する一定の銀行による承認又はそれらへの登録を必要とする。かかる制限により、債券若しくは株式発行に
  より外貨を獲得する当社の能力、負債証券に基づく当社の支払債務を充足するために外貨を獲得する当社の能力、又は設
  備投資のために外貨を獲得する当社の能力は、悪影響を受ける可能性がある。
  人民元の変動により、当社の財政状態、業績及びキャッシュ・フローは重大な影響を受ける可能性がある。

   当社は収入のほぼすべてを人民元建てで受領しており、また当社の財務諸表も人民元建てで表示されている。米ドル及

  びその他の外国通貨に対する人民元の価値は、特に中国及び世界の政治経済情勢の変化により影響を受ける。例えば、最
  近のCOVID-19のパンデミックは、世界的な金融市場の混乱及び不安定性を招き、それにより為替市場の不確実性が増し人
  民元の価値変動が増大する可能性がある。2005年7月21日、中国人民銀行は管理フロート制を導入し、これにより人民元
  の価値は、市場の需給に基づき、通貨バスケットを基準として規制された変動幅の中で変動することとなった。2012年4
  月、中国人民銀行は人民元の対米ドル取引価格の1日当たりの変動幅を、外国為替市場の銀行間直物レート基準で0.5%か
  ら1.0%に拡大し、更に2014年3月には2.0%に拡大した。2015年4月11日、中国人民銀行は、人民元の対米ドル中心レー
  トを、銀行間外国為替市場における前日終値、需要と供給の力学及びその他の主要通貨を考慮するマーケットメーカーの
  報告に基づき決定することを発表した。外国為替市場の発展及び金利の自由化に向けた進展並びに人民元の国際化ととも
  に、中国人民銀行は将来において、外国為替レートシステムのさらなる変更を発表する可能性があり、米ドルに対する人
  民元の価値が今後高騰又は下落するという確証はない。将来における人民元の対米ドルレートには不確実性がある。
   為替レートの変動により、当社の純資産、収益及びH株式について支払われる外国通貨建てで宣言された配当の米ドル
  又は香港ドルに換算された又は転換された価値は、悪影響を受ける可能性がある。また、当社の財政状態及び営業実績
  も、当社の債務の表示通貨である人民元以外の通貨の価値変動によって影響を受ける可能性がある。外国為替リスク及び
  一定の為替レートについての詳細は、「市場リスクの質的及び量的開示-外国為替レートに関するリスク」を参照。当社
  は、米ドル又はその他の通貨に対する人民元為替レートの今後の変動により、当社の業績及び財政状態が悪影響を受ける
  ことがないと保証することはできない。当社は現在、いかなる外国為替ヘッジ活動に関与していない。
  中国の法制度には、投資家に適用されるべき法的保護が制限され得る不確実性が内在している。

   当社は中国法のもとで法人化されており、定款により統制される。中国の法制度は成文法に基づく。判例は参考として

  引用される可能性があるが、限定的な先例価値を有するにすぎない。中国経済の継続的な発展とともに、中国政府は、事
  業に関する包括的な法律制度を形成する目的で、有価証券の発行及び売買、外国投資、会社組織及び統治、商業、税制並
  びに貿易等の経済事象を扱う法令を公布してきた。しかし、関連する多くの法令は比較的新しく、また中国電気通信業界
  の急速な発展により、関係者の権利及び義務に関して、これらの法令の影響には不確実性が伴う。
   企業統治手続違反に対して株主権を行使する当社株主の能力も、制限される可能性がある。この点について当社定款
  は、H株式所有者と当社、当社取締役、監査役、役員又は国内株式所有者との間における、当社定款又は中国会社法及び
  当社事業に関する関連法規に起因する紛争のほとんどは、裁判所よりも、むしろ香港又は中国の仲裁機関の仲裁を通して
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  解決されるものと規定している。香港仲裁条例に基づき承認された中国仲裁機関作成の裁定書は、香港において執行可能
  である。香港仲裁裁定書も中国において執行可能である。ただし、当社が知る限りにおいて、仲裁裁定書の執行を求める
  訴訟が中国においてH株式所有者により提起された例はなく、中国においてH株式所有者に有利な仲裁裁定書を執行する
  よう求めた場合、訴訟の結果については不確定である。
   また当社の知る限りにおいて、H株式の所有者による、中国企業の定款又は中国会社法に基づくH株式の株主権の中国
  における強制執行につき、公表された報告は存在しない。
   米国の法制とは異なり、2005年10月27日に可決された改正中国会社法が2006年1月1日に発効する以前の中国法制で
  は、会社が取締役、役員及び上級管理職に対して権利を行使しない場合、株主が会社に代わってかかる取締役等に訴訟を
  起こすことは明示的には許されていなかった。改正会社法では、株主は一定の条件のもとで、取締役、役員及び上級管理
  職に対して会社に代わって訴訟を起こすことができる旨の規定が置かれた。さらに、最高人民法院は、上記の中国会社法
  の解釈指針「中国会社法の適用における問題に関する最高人民法院の規定(一)及び(四)(最高人民法院                  关于适用《中  华
  人民共和国公司法》若干    问题 的规定(一)和(四))」をそれぞれ2006年4月及び2017年8月に発行した。しかしながら、当社
  の少数株主は、米国法制のもとで法人格を取得した企業の株主が行使できる少数株主保護権を、同等の範囲で行使するこ
  とができない可能性がある。
   当社は香港証券取引所上場規則並びに買収・合併及び自社株買いに関する香港条令(以下「買収条例」という。)に従
  うが、H株式所有者は香港証券取引所上場規則違反及び買収条例違反のみを理由に訴訟を起こすことはできず、場合に応
  じて、香港証券取引所上場規則及び買収条例の執行を香港証券取引所及び香港証券先物委員会に委ねなければならない。
  当社及び当社経営陣に対して訴状の送達及び判決の執行を行おうとする投資家は、困難に直面する可能性があり、米国当

  局が中国において訴訟を提起する能力は制限される可能性がある。
   当社は中国法のもとで設立された企業であり、当社の資産及び子会社のほぼすべては中国内に所在する。また、当社取

  締役及び役員の大部分は中国内に居住しており、当社の取締役及び役員の資産のほぼすべては中国内に所在する。従っ
  て、当社取締役又は役員の大部分に対し、米国及び中国外のいずれかの国において適用される法律及び規制のもとで生じ
  た問題に関して、訴状送達を執行することができない可能性がある。また、当社の中国における法律顧問は、中国が米
  国、英国又はその他多くの西側諸国との間で判決の相互承認及び相互執行を定める条約を締結していない旨を当社へ助言
  している。当社の香港における法律顧問も、香港が合衆国又は日本との判決の相互執行に関する協定を結んでいない旨を
  当社へ助言している。
   そのため、株主は、私的な原告として、米国の裁判所に一定の法的救済を求める能力がない可能性がある。米国の裁判
  所又は上記のその他の管轄区域で訴訟が提起できたとしても、当該判決について、当社又は当社の取締役及び役員に不利
  な取立てをすることができない場合がある。また、中国で入手可能な国内の法的救済に頼らざるを得ない可能性もある。
  (拘束力ある仲裁条項に従わない)何らかの事項に関連する上述の米国及びその他管轄での判決を中国において承認及び
  執行することは困難であり、又は不可能である可能性がある。さらに、SEC、米国司法省及びその他の当局は当社又は当社
  の取締役に対し、中国において強制措置を実施することが困難な可能性がある。
  H株式の所有者は、中国税制の適用を受ける可能性がある。

   中国企業所得税法(以下「EIT法」という。)及びこれを施行するための諸規制に基づき、H株式の所有者が同法の目的

  上「非居住者企業」とされる場合、H株式にかかる配当及び譲渡所得について(適用されるべき租税条約により軽減され
  ない限り)10%の企業所得税が課される。当社が居住者企業(いわゆる「事実上の経営主体」が中国に所在する外国企業
  を含む。)に支払う配当に関しては、中国の所得税が課されることはない。なお、かかる居住者企業が資本利得を実現し
  た場合には、中国の企業所得税が課されることになる。特に、2008年11月に公布された「非居住者外国企業が中国居住者
  企業から受領するH株式配当の企業所得税源泉課税に関する国家税務管理通達」及び2009年7月に公布された「非居住者企
  業から受領したB株式配当の企業所得税徴収に関する国家税務管理認定」に従い、H株主である非居住者外国企業に対し
  て中国居住者企業が2008年度以降に配当を行う場合には10.0%の源泉課税が適用される。当社がH株主である非居住者企
  業に対して配当する場合も、10.0%の源泉課税を行うことになる。
   当社がH株式の所有者に配当を支払う場合、かかる所有者が国外の個人であれば、(適用されるべき租税条約により軽
  減されない限り)かかる配当には20.0%の源泉課税が適用される。例えば、香港及びマカオの住民個人は支払配当につき
  10.0%の源泉課税が課される。なお、個人がH株式を譲渡等により処分する場合については、かかる実現利益についての
  資本利得税は一時的に免除されている。しかし、今後かかる免除が廃止された場合、H株式の個人所有者がこれらを譲渡
  等により処分する際には中国の資本利得税の支払義務が生じる可能性がある。
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  中国の自然災害及び健康被害により、当社の事業運営に支障が生じる可能性がある。また、当社の財政状態及び業績が重
  大な悪影響を受ける可能性がある。
   中国本土は近年いくつかの自然災害及び健康被害に見舞われている。「当社の事業は、COVID-19のパンデミック又は将

  来の流行病、パンデミック若しくは感染症の発生により、重大な悪影響を受ける可能性がある。」を参照。2019年、中国
  本土の一部の地域において、四川省長寧県におけるマグニチュード6.0の地震、複数の省及び都市を襲ったレキーマ台風、
  四川省汶川県及び雲南省塩津県における複数の地滑りなど、自然災害が発生し、被災地の電気通信機器は深刻な被害を受
  けた。当社は過去数年においても同類の自然災害の被害を受けている。当社は、自然災害及び健康被害が将来生じた場合
  の当社事業に与える影響を予測することはできない。かかる事象が発生した場合、特に当社事業に必要な人材を適切に配
  置することができない場合には、当社事業に著しい支障が生じる可能性がある。また、かかる自然災害及び健康被害によ
  り被災地の経済活動が大幅に制限される可能性があり、このことから当社の事業及び業績見通しは重大な悪影響を受ける
  可能性がある。その結果、深刻な自然災害又は健康被害が生じた場合、当社の財政状態及び業績は重大な悪影響を受ける
  可能性がある。
  本報告書に含まれる監査報告書は、公開会社会計監査委員会による充分な調査を受けていない当社の独立登録公認会計事

  務所が作成しているため、投資家は、かかる調査の利益を受けることができない可能性がある。
   米国証券取引委員会に提出される当社の年次報告書に記載される監査報告書を公表する当社の独立登録公認会計事務所

  は、米国における上場企業の監査人として、また、米国の公開会社会計監査委員会(以下「PCAOB」という。)登録事務所
  として、米国の法律によりPCAOBの定期的な監査を受け米国の法律及び専門的基準に準拠することが求められる。
   当社は事業の大部分を中国国内で行っており、当社の独立公認会計事務所はそうした業務に関連しているため、PCAOBは
  現在中国当局の許可無しにその業務の調査ができないため、当社の独立公認会計事務所は現在PCAOBによる完全な調査を受
  けていない。このように中国においてPCAOBによる調査が行われてないために、PCAOBは当社の独立登録公認会計事務所の
  監査及びその品質管理手続きを定期的に評価することができない。その結果、投資家はPCAOBによる調査の利益を受けられ
  ない可能性がある。
   2018年12月7日、SEC及びPCAOBは共同で、中国において事業の大部分を行う米国の上場企業の関する財務書類の監視に
  関して米国規制機関が直面している継続的な課題に焦点を当てた声明を発表した。SECは、2019年11月4日に、SEC及び
  PCAOBが「4大」会計事務所と対話したことを発表し、中国で活動する事務所を含むメンバーファームによる世界的企業に
  対する効果的で一貫性のある監督の必要性を強調した。2020年2月19日に、SEC及びPCAOBはさらに、中国における監査の
  質に関する「4大」会計事務所との継続的な対話に関する共同声明を発表し、中国におけるPCAOB登録監査事務所の監査業
  務及び慣行を、他の米国以外の管轄区域との比較可能な基準に基づき検査することをPCAOBが引続き妨げられていることを
  強調した。しかしながら、SEC及びPCAOBがそれらの問題に取り組むために今後更なる措置を講じるかは定かではない。
   PCAOBがその他の事務所に対して中国国外で行った調査では、かかる事務所の監査手続き及び品質管理手続きに欠陥が認
  められており、これは今後の監査品質の向上の為調査手続きの一環として取り組む可能性がある。
   PCAOBが中国において独立登録公認会計事務所の完全な調査を行うことができないために、中国以外でPCAOBの調査を受
  ける監査人と比較して当社の監査人の監査手続き又は品質管理手続きの有効性を測ることが難しくなっている。投資家は
  当社の財務情報及び当社の財務諸表の手続き及び品質に対する信頼を失う可能性がある。国内法令、特に中国法によって
  現在保護されている監査及びその他の情報へのアクセスに対する米国での継続的な規制上の取組みの一環として、2019年
  6月、超党派の議員グループが、米国連邦議会の両院に、PCAOBが外国の公認会計士会社によって発行された監査報告書の
  検査や調査ができない発行者リストの維持を求める、米国取引所における上場外国企業の信用形成と透明性の確保のため
  の法案(以下「EQUITABLE     Act」という。)を発表した。EQUITABLE       Actは、これらの発行者に対する開示要件の増加を規定
  しており、2025年以降、3年連続でSECのリストに含まれる発行者の米国の全国的な証券取引所(ニューヨーク証券取引所
  を含む。)からの上場廃止が含まれている。かかる提案された法律が制定されるかどうか、またいつ制定されるかは不明
  である。かかる法律の制定又は米国の規制当局が監査情報にアクセスできるようにするためのその他の取組みは、当社を
  含み影響を受ける発行者に対する投資家に対する不確実性をもたらす可能性がある。
  SEC が中国における米国上場企業の監査調書の閲覧を求める方法に関して証券取引所と中国に拠点を置く4大会計事務所

  (当社の独立登録公認会計事務所の中国関係会社を含む)との間で締結した和解が、中国及び米国における当局が認める
  方法で履行されない又は履行できない場合、当社は将来において証券取引法の要件に沿った財務諸表を時宜を得て提出す
  ることができなくなる可能性がある。
   2012年後半、SECは、施行規則の102(e)項及び2002年サーベンス・オクスリー法に基づき、いわゆる「4大会計事務所」

  の中国における関連事務所(当社の独立登録公認会計事務所の中国本土の関連事務所を含む)に対する行政手続きに入っ
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  た。2013年7月にSECの内部行政裁判所で行われた第一審は当該事務所にとって不利な判決が下った。行政法審判官は当該
  の中国の会計事務所に対し、SECの権利の一時停止を含む罰則を提案した。ただ、提案罰則はSECの委員による検討がなさ
  れるまで効力を生じるものではなかった。2015年2月6日、委員による検討が行われる前に、当該の中国の会計事務所は
  SECと和解に達し、これにより法的手続きは停止となった。和解に基づき、SECは、将来においてSECが書類提出を要求する
  場合は、通常は中国証券監督管理委員会(以下「CSRC」という。)に対して要求することに合意した。当該の中国の会計
  事務所は、2002年サーベンス・オクスリー法第106条に基づく要求に合致した要求を受領し、かかる要求に関しては一連の
  詳細な手続きに従うことが求められるが、これは実質的にはCSRCを通して円滑に提出することが求められる。規定の基準
  に満たない場合、SECは当該中国会計事務所に対し、不履行の性質に応じて、様々な追加的是正措置を科する権限を保持す
  る。将来におおて何らかの違反がある場合の是正措置には、適宜、会計事務所による特定の監査業務の6か月間自動的禁
  止、事務所に対する新たな法的手続きの開始、又は極端な場合は4つの当該事務所すべてに対して先日停止された法的手
  続きの再開も含まれる。SECはまた、会計事務所が和解合意の手続きに準拠しているかに関わらず、SECが十分であると考
  える書類の提出がなされない(例えば中国当局による作為又は不作為を理由として)場合、かかる法的手続きを再開する
  権利を保持する。和解の条件に基づき、中国を拠点とする4大会計事務所に対する内在する訴訟は、和解日から4年目の
  最終日(2019年2月6日)をもって、確定力のある決定として取下げられたものとみなされた。当社は、監査業務書類の
  米国の規制要件に関連し、SECが中国を拠点とする4大会計事務所による米国法の準拠について今後さらなる異議を申し立
  て、かかる異議申し立てが、SECによる業務停止などの処罰を引起すかを予想することはできない。仮に新たな異議申し立
  てが「4大」会計事務所の中国の関連会社に対して行われた場合、当社は、証券取引法に準拠して将来の財務書類を適時
  に提出できることができなくなる可能性がある。
   SECが行政手続きを再開した場合、最終的な結果次第では、米国に上場しており、中国本土で主に事業を行っている企業
  は、中国国内における事業活動に関して監査人を保持することが困難又は不可能となり、その結果、財務諸表が、証券取
  引法の要件を満たしていないと判断さる可能性がある。さらに、当社の独立登録公認会計事務所の中国における関連事務
  所が一時的であれSECで活動ができないとされ、当社が当社の財務諸表を監査し意見書を発行する他の登録公認会計事務所
  を時宜を得て見つけることができない場合、当社の財務諸表は証券取引法の要件に準拠していないと判断される可能性が
  ある。かかる判断がなされれば、当社の普通株式はニューヨーク証券取引所からの上場廃止、又はSECからの登録抹消、あ
  るいはその両方を被り、米国における当社のADS取引の大幅な減少又は事実上の取引停止につながる可能性がある。さら
  に、今後かかる会計事務所に対する手続きに関する何らかの否定的なニュースがあれば、投資家は米国に上場している中
  国を拠点とする企業に対して不安を抱き、当社のADS価格が悪影響を受ける可能性がある。
  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  以下の考察及び分析は、本書にそれぞれ記している当社の監査済み連結財務諸表及び財政状態と併せて参照のこと。当社

  の連結財務諸表は国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準に準拠して作成されている。以下の記載に含まれる情報
  及び分析は、2019年12月31日終了年度及び2018年12月31日終了年度の情報に関する詳細を提供するものである。2017年12月
  31日終了年度に関する情報は、当社が過去に提出した2018年12月31日終了年度にかかるForm                20-Fに含まれている。
  本書に記載される当社の監査済み連結財務諸表は、2017年度における天翼空間の処分、天翼資本控股有限公司の設立並び
  に衛星通信事業及びオレンジ・インシュアランスの取得、2018年度におけるチャイナ・テレコム・リーシング有限公司の設
  立並びに2019年度における中国電信財務、スマート・ホーム有限公司及びIoT有限公司の設立を反映している。「第2 企業
  の概況-2.沿革―天翼空間の処分及び天翼資本控股有限公司の設立、―チャイナ・テレコム・リーシング有限公司の設
  立、―中国電信財務の設立、―イーサーフィン・スマート・ホーム・テクノロジー有限公司の設立、及び―イーサーフィ
  ン・インターネット・オブ・シングス・テクノロジー有限公司の設立」を参照。
  概要

  当社は中国における知的総合情報サービス・プロバイダである。当社は、インターネット・サービス、情報及びアプリ
  ケーション・サービス、音声サービス、電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービス並びにその他関連サービス等の
  電気通信サービスを幅広く提供している。当社は、有線、モバイル及びインターネットの各サービスにおける総合的で独創
  的な事業開発をさらに強化するために、並びに事業の安定した成長を達成するために、フルサービス能力を活用し続けてい
  る。
  財務業績の  概要

  当社の営業収益は、2018年度の377,124百万人民元から0.4%減少し、2019年度は375,734百万人民元であった。かかる営業
  収益の減少は主に、音声サービス及びその他からの収益が減少したためである。当社の営業費用は、2018年度の348,410百万
  人民元から0.5%減少し、2019年度は346,664百万人民元であった。営業費用の減少は主に、その他の営業費用の減少、ネッ
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  トワーク事業及びサポート費用並びに販売費及び一般管理費の減少からもたらされた。当社の営業利益は、2018年度は
  28,714百万人民元及び2019年度は29,070百万人民元であった。当社株主に帰属する当期純利益は、2018年度の21,210百万人
  民元から3.3%減少し、2019年度には20,517百万人民元になった。かかる減少は主に、2018年度に当社が認識した約1.1十億
  人民元のタワーカンパニーの上場による一時の税引後利益によるものであった。
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  下表は、表示期間における当社の営業収益の内訳を、その金額及び営業収益合計に占める比率によって示している。
          12月31日終了年度

         2018年     2019年
               営業収益に
          営業収益に   金額  占める比率
        金額  占める比率
  営業収益
         (単位:構成比を除き、百万人民元)
    (1)

  音声サービス      50,811   13.5%   45,146   12.0%
  インターネット      190,871   50.6%   197,244   52.5%
    (2)
  サービス
  情報及びアプリケーション・
    (3)
  サービス
        83,478   22.1%   87,623   23.3%
  電気通信ネットワーク及び機
    (4)
  器サービス
        20,211   5.4%   21,978   5.9%
   (5)
  その他
        31,753   8.4%   23,743   6.3%
  営業収益合計      377,124   100.0%   375,734   100.0%
  ──────
  (1)電話サービスの提供に対して顧客に請求する音声サービス使用料金、接続費用及び相互接続料金の合計金額。
  (2)インターネット接続サービス提供に対する顧客への請求額。
  (3)主にIDCサービス、システム統合サービス、イーサーフィンHDサービス、発信者番号通知サービス及びショート・メッセー
  ジ・サービスの提供に対する顧客への合計請求額。
  (4)電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービスの提供に対するその他の国内電気通信事業者及び法人顧客への請求
  額。
  (5)主に機器の販売、修繕、保守及びモバイルサービス再販からの収益並びに、主に不動産リース及びその他からの収益を含
  むその他の収益。
   下表は、表示期間における当社の営業費用の内訳を、その金額及び営業収益合計に占める比率によって示している。

           12月31日終了年度
          2018年     2019年
               営業収益に
           営業収益に   金額  占める比率
         金額  占める比率
          (単位:構成比を除き、百万人民元)
  営業費用
  減価償却費及び償却費       75,493  20.0%  88,145  23.5%

  ネットワーク運営・サポート費用       116,062  30.8%  109,799  29.2%
  販売及び一般管理費       59,422  15.8%  57,361  15.3%
  人件費       59,736  15.8%  63,567  16.9%
  その他の営業費用       37,697  10.0%  27,792  7.4%
  営業費用合計       348,410  92.4%  346,664  92.3%
   下表は、表示期間における営業収益合計、営業費用、営業利益、当社株主に帰属する当期純利益、及び営業活動による

  キャッシュ・フローを、その金額及び営業収益合計に占める比率によって示している。
          12月31日終了年度

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         2018年     2019年
               営業収益に
          営業収益に   金額  占める比率
        金額  占める比率
         (単位:構成比を除き、百万人民元)
  営業収益      377,124  100.0%  375,734  100.0%

  営業費用      348,410   92.4%  346,664   92.3%
  営業利益      28,714   7.6%  29,070   7.7%
  当社株主に帰属する当期純利益      21,210   5.6%  20,517   5.5%
  営業活動によるキャッシュ・
  フロー      99,298   - 112,600   -
  重要な会計方針

  本書に含まれる当社の財政状態及び業績の検討及び分析は、本書に含まれる国際財務報告基準(IFRS)に基づいて作成さ
  れた当社の連結財務諸表に基づいている。報告された当社の財政状態及び業績は、当社の連結財務諸表作成の基礎となる会
  計処理方法、仮定及び見積りに左右される。当社は、当社が合理的であると思料し、他の根拠からでは容易に判断がつかな
  い事柄について判断を下す際の根拠となる過去の経験及びその他さまざまな仮定を、当社の仮定及び見積りの根拠としてい
  る。当社経営陣は、見積りを継続的に評価している。事実、状況及び条件の変更により、実績がかかる見積りと異なる可能
  性がある。
  重要な会計方針の選択、かかる会計方針の適用に影響を及ぼす判断及びその他の不確実性、並びに条件及び仮定の変更に
  よってもたらされる報告される業績のぶれは、当社の財務諸表を検討する場合に考慮されるべき要因である。当社の重要な
  会計方針は、本書に含まれる当社の連結財務諸表に対する注記2に詳細を示している。以下の重要な会計方針には、当社の
  財務諸表の作成に使用される最も重要な判断及び見積りが含まれていると当社は考える。
  顧客との契約から生じる収益(IFRS第15号の適用後)

  当社は、IFRS第15号に従い、履行義務を充足した時に(または充足するにつれて)、すなわち、特定の履行義務の基礎とな

  る財またはサービスに対する「支配」が顧客に移転した時点で、収益を認識している。
  履行義務とは、別個の財もしくはサービス(あるいは財もしくはサービスの束)、またはほぼ同一の一連の別個の財もしく

  はサービスである。
  次の要件のいずれかに該当する場合、支配は一定の期間にわたり移転するため、関連履行義務の完全な充足に向けての進捗

  度を参照して、一定の期間にわたり収益を認識する。
  ・顧客が、当社の履行によって提供される便益を、当社が履行するにつれて同時に受け取って消費する。
  ・当社の履行が、資産を創出および増価させ、当社が履行するにつれて顧客がそれを支配する。
  ・当社の履行が、当社が他に転用できる資産を創出せず、当社が現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な
  権利を有している。
   このため、電気通信サービス(通話、インターネット、情報アプリケーション、ならびに電気通信ネットワーク・リソース

  および機器サービスを含む。)、モバイル・サービスの再販売(MVNO)、ならびに機器の修理およびメンテナンスに関する顧
  客との契約から生じる収益は、通常、顧客にサービスを提供する期間にわたり認識している。
   それ以外の場合、収益は、顧客が別個の財またはサービスに対する支配を獲得した時に一時点で認識している。このため、

  機器の販売による収益は、機器を顧客に引き渡し、機器に対する支配が顧客に移転した時に一時点で認識している。
  契約資産とは、当社が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する当社の権利で、当該権利が当社の将

  来の履行を条件としているものである。契約資産は、権利が無条件となった時に、売掛金に振り替える。契約資産の減損は
  IFRS第9号に従って評価する。一方、債権とは、対価に対する当社の無条件の権利、すなわち、対価の支払の期限が到来する
  前に時の経過のみが要求されるものである。
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  契約負債とは、顧客に財またはサービスを移転する当社の義務のうち、当社が顧客から対価を受け取っている(または対価

  の金額の期限が到来している)ものである。当社が履行義務の充足前に前受金を受領する場合、関連契約に関して認識する営
  業収益が当該前受金の額を超過するまで契約負債を認識する。
   同一の契約に関連した契約資産と契約負債は、純額で会計処理および表示を行っている。

  複数の履行義務のある契約(取引価格の配分を含む。)

  複数の履行義務を含む契約(端末機器(例えば、携帯電話)と電気通信サービスをセットにした販売促進パッケージの当社

  による直接販売等)の場合、当社は取引価格を、相対的な独立販売価格を基に各履行義務に配分している。
  各履行義務の基礎となる別個の財またはサービスの独立販売価格は、契約開始時に算定する。独立販売価格とは、当社が約

  束した財またはサービスを独立に顧客に販売するであろう価格である。独立販売価格が直接的に観察可能でない場合には、当
  社は、適切な技法を使用し、最終的に履行義務に配分される取引価格が、当社が約束した財またはサービスを顧客に移転する
  のと交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額を反映する金額となるよう当該価格を見積る。
  一定期間にわたる収益認識:履行義務の完全な充足に向けての進捗度の測定

   履行義務の完全な充足に向けての進捗度は、通常、アウトプット法に基づいて測定する。アウトプット法では、収益の認識

  を、現在までに顧客に移転した財またはサービスの価値の直接的な測定と、契約で約束した残りの財またはサービスとの比率
  に基づいて行う。
  本人か代理人か

  他の当事者が顧客への財またはサービスの提供に関与している場合には、当社は、自らの約束の性質が、特定された財また

  はサービスを自ら提供する履行義務(すなわち、当社が本人)であるのか、それらの財またはサービスが当該他の当事者に
  よって提供されるように手配する履行義務(すなわち、当社が代理人)であるかを判断する。
  当社が、特定された財またはサービスを当該財またはサービスが顧客に移転される前に支配している場合には、当社は本人

  である。
  当社の履行義務が、他の当事者による特定された財またはサービスの提供を手配することである場合には、当社は代理人で

  ある。この場合、当社は、他の当事者が提供する特定された財またはサービスを当該財またはサービスが顧客に移転される前
  に支配していない。当社が代理人である場合、当社は、特定された財またはサービスが当該他の当事者によって提供されるよ
  うに手配することと交換に権利を得ると当社が見込んでいる報酬または手数料の金額で収益の認識を行う。
  顧客に支払われる対価

  顧客に支払われる対価には、当社が顧客に対して支払うかまたは支払うと見込んでいる現金金額が含まれ、当社に対する債

  務金額に充当できるクレジットまたは他の項目も含まれる。当社は、この顧客に支払われる対価を、取引価格(したがって、
  収益)の減額として会計処理している。ただし、顧客への支払が、顧客が当社に移転する別個の財またはサービスとの交換に
  よるもので、顧客から受け取った財またはサービスの公正価値が合理的に見積可能である場合を除く。
  顧客との契約に関連して当社が負担し第三者である代理店に支払われる一定の補助金(最終的には最終顧客が享受)、およ

  び当社が負担し顧客に直接支払われるその他の補助金は、顧客に支払われる対価に該当し、営業収益の減額として会計処理し
  ている。
  契約獲得の増分コスト

  契約獲得の増分コストとは、顧客との契約を獲得するために当社に発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しな

  かったであろうものである。
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  当社に発生し、第三者である代理店に支払ったまたは支払う一定の手数料で、当該代理店の販売活動の結果顧客が当社の電
  気通信サービス販売契約の締結に至ったものは、増分コストに該当する。当社は、増分コストを回収すると見込んでいる場合
  に当該コストを資産として認識し、その他の資産に計上している。このように認識した資産は、その後、当該資産が関連する
  財またはサービスの顧客への移転と整合的で規則的な基礎で償却し、償却費を純損益に認識する。
  当社は、実務上の便法を適用し、契約獲得の増分コストの償却期間が1年以内である場合には、その全額を発生時に費用計

  上している。
  契約を履行するためのコスト

  契約を履行するためのコストが当社に発生した場合、当社はまず、当該コストが他の関連基準に照らして資産として認識す

  るための条件を満たしているか判断する。他の基準の条件を満たさない場合、当社は、次の要件のすべてに該当するときにだ
  け、当該コストに関する資産を認識する。
  ・ 当該コストが、契約または当社が具体的に特定できる予想される契約に直接関連している。
  ・ 当該コストが、将来において履行義務の充足(または継続的な充足)に使用される当社の資源を創出するかまたは増価
   する。
  ・ 当該コストの回収が見込まれている。
  このように認識した資産は、その後、当該資産が関連する財またはサービスの顧客への移転と整合的で規則的な基礎で償却

  し、償却費を純損益に認識する。この資産は減損検討の対象となる。
  収益認識(2018年1月1日より前)

  IFRS第15号適用前の当社の収益認識方法は以下の通りである。

  ・ 通話、インターネット、情報アプリケーション・サービスならびに電気通信ネットワーク・リソースおよび機器サービスを

  含む電気通信サービス、モバイル・サービスの再販売(MVNO)、ならびに機器の修理およびメンテナンスによる収益は、顧
  客へのサービス提供期間にわたり認識される。
  発信者番号通知サービスおよびインターネット・データ・センター・サービスのような、第三者のサービス提供者が関与し

  ない情報アプリケーション・サービスによる収益は総額で表示されている。その他のすべての情報アプリケーション・サー
  ビスによる収益は、第三者との個別の契約内容の評価に基づき総額または純額で表示されている。以下の要因は、当社が第
  三者との契約における本人として行動していることを示している。
  - 当社には主に顧客の希望に応じてアプリケーションまたはサービスを提供する責任があり、顧客からのアプケーションま
  たはサービスの注文もしくは購入に対する受入可能性を含め、アプリケーションまたはサービスに関する注文を履行する
  責任がある。
  - 当社は顧客から注文を受ける前にアプリケーションの棚卸資産に対する権利を有している。
  - 当社は顧客に対しアプリケーションまたはサービスを提供した後の顧客からの回収に関する損失リスク等の所有に伴うリ
  スクと経済価値を有している。
  - 当社は顧客への販売価格の設定に関して自由裁量を有している。
  - 当社はアプリケーションの変更またはサービスの部分的な提供が可能である。
  - 当社は注文を履行するために使用する仕入先を選定する裁量権を有する。
  - 当社はアプリケーションまたはサービスの性質、形式、特性、または仕様を決定する。
  第三者との契約に、リスクと責任に関するこれらの指標の多くが存在する場合には、当社は本人として行動し、サービスの

  提供またはアプリケーションの販売に伴う重要なリスクと経済価値に対するエクスポージャーを有しており、それらサービ
  スによる収益は総額で認識される。第三者との契約に、リスクと責任に関するこれらの指標の多くが存在しない場合、当社
  は代理人として行動し、それらサービスによる収益は純額で認識される。
  ・ 機器の売上高は、機器の顧客への引渡時、および所有に伴う重要なリスクおよび経済価値ならびに権利が顧客に移転した時

  に認識される。
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  当社は、顧客への端末機器(すなわち、携帯電話)の販売および電気通信サービスを合わせた販売促進パッケージを提供し
  ている。販売促進パッケージの契約の対価合計額は残余法を用いて、電気通信サービスの提供による収益と端末機器の売上高
  に配分される。残余法の下では、契約の対価合計額は次のように配分される。未引渡しの要素(電気通信サービスの提供)は
  公正価値により測定され、引渡済みの要素(端末機器の販売)に契約対価の残額が割り当てられる。当社は端末機器の権利が
  顧客に移転した時に端末機器の納入および販売による収益を認識するのに対し、電気通信サービスの提供から発生する収益は
  サービスの実際の使用状況に基づき認識する。
  のれんおよび長期性資産の会計処理

  原価償却。   有形固定資産は、各資産の見積耐用年数にわたり見積残存価額を考慮した上で定額法を用いて原価償却される。
  原価償却の目的において以下の見積耐用年数が用いられる。これらの見積耐用年数は、類似の資産に関する当社の過去の経験
  に基づくものであり、予想される技術革新を考慮している。
              主に以下の範囲の減価償却期間

   建物および建物附属設備            8~30年
   電気通信ネットワーク設備および機器            5~10年
   什器、備品、車両およびその他の機器            5~10年
  当社は、報告期間中に計上される減価償却費の金額を決定するために、定期的に資産の見積耐用年数を見直している。過去の

  期間における見積りから重大な変更があった場合、将来の期間における減価償却費は調整される。
  減損。   当社の有形固定資産、使用権資産、耐用年数を確定できる無形資産、建設仮勘定および契約コスト(その他の資産

  に計上されている。)を含む長期性資産の帳簿価額は定期的に見直し、減損の兆候の有無を判断している。これらの資産は、
  計上している帳簿価額の回収可能性に疑義を示す事象または状況の変化が生じた場合に減損テストを実施する。のれんに関し
  ては、毎年期末日に減損テストを実施している。
   当社は、IFRS第15号に基づき契約コストとして資産計上した資産につき減損損失を認識する前に、当該契約に関連するその

  他の資産について減損損失があればすべて該当する基準に従い評価、認識している。その後に、契約コストとして資産計上し
  た資産に減損損失があれば、当該資産の帳簿価額が、関連する財またはサービスと交換に当社が受け取ると見込んでいる対価
  の残りの金額から当該財またはサービスの提供に直接関連しまだ費用として認識していないコストを差し引いた金額を超過す
  る範囲で認識する。契約コストとして資産計上した資産は、当該資産が属する資金生成単位の減損評価を行う際に、当該資金
  生成単位の帳簿価額に含めている。
  資産または資金生成単位の回収可能価額とは、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額である。有形固

  定資産および無形資産の回収可能価額は、個別に見積る。資産が他の資産のキャッシュ・フローから概ね独立したキャッ
  シュ・フローを生成しない場合には、独立したキャッシュ・フローを生成する最小の資産グループ(すなわち、資金生成単
  位)で回収可能価額を算定する。使用価値の算定に際しては、当該資産より生成される将来予想キャッシュ・フローは、税引
  前の割引率(貨幣の時間価値と、当該資産に固有のリスクのうち、それについて将来キャッシュ・フローの見積りを調整して
  いない現在における市場評価を反映した利率)により現在価値に割り引いている。企業結合により生じたのれんは、減損テス
  トの際に、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位に配分している。
  資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を上回る場合には、減損損失を認識する。減損損失は費用として純

  損益に認識する。資金生成単位について認識した減損損失は、当該資金生成単位に配分したのれんがある場合には最初にのれ
  んの帳簿価額を減額し、次に当該資金生成単位(単位グループ)内のその他の資産の帳簿価額を比例按分で減額するように配
  分する。
  当社は、各報告期間の末日に、過年度に資産に認識した減損損失がもはや存在しない可能性を示す兆候の有無を検討してい

  る。減損損失の戻入れは、回収可能価額の算定に用いた見積りに有利な変化があった場合に行う。評価減をもたらした状況お
  よび事象が消滅した場合の資産の回収可能価額のその後の増額は、収益として純損益に認識する。当該戻入れは、評価減がな
  かったとした場合の減価償却費および償却費認識後の金額までとする。のれんに関する減損損失の戻入れは行わない。
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  2019年12月31日終了年度において、長期性資産の帳簿価額に対する減損損失引当金は計上されなかった。2018年12月31日終
  了年度において、長期性資産の帳簿価額に対する減損損失引当金は計上されなかった。2017年12月31日終了年度において、長
  期性資産の帳簿価額に対して10百万人民元の減損損失引当金が計上された。
  売掛金の予想信用損失(    ECL )に対する引当金

  当社は、売掛金のECLを算定するために引当マトリクスを使用している。引当率は、損失パターンが類似するさまざまな債務
  者をグルーピングした、期日到来時の顧客の過去の支払実績および現在の支払能力に基づいている。引当マトリクスは、過大
  なコストや労力を掛けずに利用可能な、合理的で裏付け可能な将来予測的情報を考慮した、当社の過去の債務不履行率に基づ
  いている。過去に観察された債務不履行率は年次で再検討され、将来予測的な情報における変動が考慮される。さらに、重要
  な残高を伴う信用減損売掛金は、ECLに関して個別に評価される。
  最近公表された国際会計報告基準

  IASBは、当社の2019年度財務諸表の公表日までに、以下の新基準および修正基準を公表している。これらの新基準および修
  正基準は、2019年12月31日終了年度では未発効であり、早期適用もしていない。
                以下の日以後に開始

                する会計年度に発効
  IFRS第3号の修正「事業の定義」
                2020年1月1日
  IAS第1号およびIAS第8号の修正「『重要性がある』の定義」               2020年1月1日
  IFRS第9号、IAS第39号、およびIFRS第7号の修正「主要な金利指標の改革」               2020年1月1日
  IFRS第17号「保険契約」               2021年1月1日
  IAS第1号の修正「負債の流動または非流動への分類」               2022年1月1日
  IFRS第10号及およびIAS第28号の修正「投資者とその関連会社または共同支配企業の間
                後日決定
  での資産の売却または拠出」
   上記の新基準および修正基準に加え、改訂版「財務報告に関する概念フレームワーク」が2018年に公表されている。この結

  果の修正である「IFRS基準における『概念フレームワーク』への参照の修正」は、2020年1月1日以後開始事業年度から適用
  される。
  当社は、IASBが公表済みだが2019年12月31日終了年度では未発効の新基準および修正基準の適用による影響について評価

  している最中である。現在、当社は、これらの新基準および修正基準の適用が財政状態および経営成績に重要な影響を与え
  る可能性は低いと考えている。
  業績

  2019 年12月31日終了年度の業績(2018年12月31日終了年度との比較)
  営業収益

  当社の営業収益は、2018年度の377,124百万人民元から0.4%、すなわち1,390百万人民元減少し、2019年度は375,734百万
  人民元であった。かかる減少は主に、音声サービス及びその他からの収益の減少によるものであり、インターネット・サー
  ビス、情報及びアプリケーション・サービス並びに電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービスの収益の増加により
  一部相殺された。
   音声サービス。    音声サービスの収益は、2018年度の50,811百万人民元から11.1%減少し、2019年度は45,146百万人民

  元であり、当社の営業利益の12.0%を占めた。かかる収益のうち、有線音声サービスの収益は、2018年度の19,723百万人
  民元から6.6%減少し、2019年度は18,425百万人民元となった。当社のモバイル音声サービスの収益は、2018年度の31,088
  百万人民元から14.0%減少し、2019年度は26,721百万人民元であった。音声サービスからの収益における減少は主に、通
  信手段の代替としてオーバー・ザ・トップ・メッセージ・サービスなどのモバイル・インターネット・サービスへの移行
  の影響がある。
   インターネットサービス。      インターネットサービスの収益は、2018年度の190,871百万人民元から3.3%増加し、2019

  年度は197,244百万人民元であり、当社の営業収益の52.5%を占めた。かかる増加は主に、エコロジカルな運営を強化する
  当社の努力及びモバイル・インターネット通信による利用者基盤を継続的に拡大するためのオペレーションの集中化によ
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  る市場競争力の差別化によるものである。当社のモバイル利用者は継続的に増加している。2019年12月31日現在、当社の
  モバイル利用者は335.6百万人に増加し、中国の電気通信業界で2位にランクされた。携帯インターネット接続による収益
  は2018年度から10.8%増加して2019年度には123,203百万人民元となった。また、当社の有線ブロードバンド加入件数は
  2018年12月31日現在の145.8百万件から約7.3百万件(5.0%)増加して、2019年12月31日現在には153.1百万件となった。
  激化する市場競争により、有線ブロードバンド収益は、2018年度の74,262百万人民元から7.9%減少して、2019年度は
  68,413百万人民元となった。
   情報及びアプリケーション・サービス。        情報及びアプリケーション・サービスの収益は、2018年度の83,478百万人民

  元から5.0%増加し、2019年度は87,623百万人民元となり、当社の営業収益の23.3%を占めた。かかる増加は主に、IDC、
  クラウド、IoT及びインターネット金融サービスなど、当社の新興事業の急速な成長による。
   電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービス。          電気通信ネットワーク・リソース及び機器サービスの収益は、

  2018年度の20,211百万人民元から8.7%増加し、2019年度は21,978百万人民元であり、当社の2019年度における営業収益の
  5.9%を占めた。かかる増加は主にデジタル回路サービス及びIP-VPNサービスの収益の成長によるものである。
   その他。   その他の収益は、2018年度の31,753百万人民元から25.2%減少し、2019年度は23,743百万人民元であり、

  2019年度の当社の営業収益の6.3%を占めた。その他の収益の減少は主に、販売されたモバイル端末機器の台数の減少によ
  る。
  営業費用

  当社の営業費用合計は、2018年度の348,410百万人民元から0.5%減少し、2019年度は346,664百万人民元であった。かかる
  減少は主に、ネットワーク運営、サポート費用、販売及び一般管理費並びにその他の費用の減少による(減価償却費及び人
  件費のの増加により一部相殺された。)。
   減価償却費及び償却費。      減価償却費及び償却費は2018年度の75,493百万人民元から16.8%増加し、2019年度は88,145

  百万人民元であった。減価償却費及び償却費の当社の営業収益に占める割合は、2018年度の20.0%から2019年度は23.5%
  に上昇した。かかる上昇は主に、借入地を除く使用権資産の11,611百万人民元の減価償却によるものであり、2019年度に
  おいてIFRS第16号(新リース基準)の適用に基づき認識された。当社の設備投資は相対的に高い水準を適切に維持し、近
  年における当社のネットワークの競争上の優位性を強化した。
   ネットワーク運営・サポート費用。       ネットワーク運営・サポート費用は、2018年度の116,062百万人民元から5.4%減

  少し、2019年度は109,799百万人民元となった。かかる減少は主に、2019年度におけるリースの新基準の適用によるオペ
  レーティング・リースの取決めに関連する費用の減少による。オペレーティング・リースの取決めに関連する費用は、新
  リース基準に基づき、使用権資産の減価償却及びリース債務の支払利息の形により認識される。運営・維持費用の減少
  は、新興事業の急速な発展を支援するためのネットワーク品質を維持する当社の一貫した努力による費用の増加により一
  部相殺され、それにより運営・維持費用は適切に増加した。
   販売及び一般管理費。     販売及び一般管理費は、2018年度の59,422百万人民元から3.5%減少し、2019年度は57,361百万

  人民元であった。2019年度の販売費用は48,472百万人民元であり、2018年度から4.6%減少した。かかる減少は主に、販売
  及びマーケティング・モデルを最適化するための継続的な努力並びに販売及びマーケティング資源の綿密な管理によるも
  のであり、販売及びマーケティング資源の効果的な強化をもたらした。2019年度の一般管理費は8,889百万人民元であり、
  主に高品質の開発を促進し、コア能力の確立を強化するための研究開発費用の増加により、2018年度から3.0%の増加を示
  した。
   人件費。   人件費は、主に高技術人材及び第一線の従業員に対するインセンティブの増加により、2018年度の59,736百

  万人民元から6.4%増加し、2019年度は63,567百万人民元となった。営業収益に対する人件費の割合は、2018年度の15.8%
  から2019年度には16.9%に上昇した。
   その他の営業費用。    その他営業費用は主に、相互接続料金、売上原価、寄付等の費用から構成される。その他営業費

  用は、2018年度の37,697百万人民元から26.3%減少し、2019年度は27,792百万人民元であった。かかる減少は主に、販売
  されたモバイル端末商品の原価の低下によるものであり、かかる製品の売上も同等に減少した。
  正味財務費用

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  当社の正味財務費用は、2018年度の2,708百万人民元から34.4%増加し、2019年度には3,639百万人民元となった。これは
  主に、2019年度の新リース基準の適用時に認識されたリース債務の支払利息1,607百万人民元によるものであり、有利な費用
  による債券商品の適切な配分の増加並びに内部資本集中化の能力向上の継続、負債規模及び資金調達費用の効果的な統制並
  びに資本回転率及び利用効率のさらなる向上によって一部相殺されている。
  2018年度に79百万人民元の為替差益が生じたのに対し、2019年度は米国ドルに対する人民元の変動を主な理由として41百
  万人民元の為替差損が生じた。中国人民銀行から発表された2019年12月31日の為替レートによると、人民元の対米国ドルの
  為替レートは2018年12月28日から1.6%低下した。
  法人所得税

  2019年度の当社の法人所得税費用は6,322百万人民元であり、実効税率は23.4%であった。25.0%の法定税率で算出した
  2019年度の当社の法人所得税費用予測額は6,759百万人民元であった。実効税率と法定税率の差分は主に、中国西部における
  一部の子会社及び支店が恩恵を受けた低い税率及び当社が実施した積極的な研究開発の費用に対する追加的な課税控除な
  ど、当社が恩恵を受けた優遇法人所得税によるものであった。さらに、当社の関連会社であるタワーカンパニーに対する投
  資による利益は、当年度における課税の対象ではない。当社の税金費用の見積りと実際の税金費用の調整に関する詳細につ
  いては、本書に含まれる連結財務諸表に対する注記31を参照。
  当社株主に帰属する当期純利益

  上記の結果として、当社株主に帰属する2019年度の当期純利益は20,517百万人民元であり、2018年度の当社株主に帰属す
  る純利益は21,210百万人民元から3.3%減少した。
  流動性及び資本の源泉

  キャッシュ・フロー及び運転資本

  下表は、表示期間に関する当社のキャッシュ・フローを要約している。
              12月31日終了年度

              2018年   2019年
              (単位:百万人民元)
  営業活動によるキャッシュ・フロー純額            99,298   112,600

  投資活動により使用されたキャッシュ純額            (85,954)   (77,214)
  財務活動により使用されたキャッシュ純額            (16,283)   (31,288)
  現金及び現金同等物の純(減少)/増加額
              (2,939)   4,098
  現金及び現金同等物は、2018年12月31日現在の16,666百万人民元から24.8%増加し、2019年12月31日現在は20,791百万人

  民元であった。このうち人民元建てのものが2018年度は64.0%及び2019年度は78.0%を占めた。2018年度は2,939百万人民元
  の正味キャッシュ・アウトフローがあったのに対し、2019年度は4,098百万人民元のキャッシュ・インフローがあった。
  当社の主要な流動資金源は営業活動による正味キャッシュ・インフローであり、これは2018年度の99,298百万人民元から
  13,302百万人民元増加し、2019年度は112,600百万人民元であった。かかる増加は主に支払われた賃借料の大部分が、新リー
  ス基準の適用による構造的調整により営業活動から財務活動に分類されたためである。
  投資活動に使用した正味キャッシュ・アウトフローは、2018年度の85,954百万人民元から8,740百万人民元減少し、2019年
  度は77,214百万人民元であった。これは主に当社の一定の銀行預金投資が満期を迎えたことによる。
  財務活動に使用した正味キャッシュ・アウトフローは、2018年度の16,283百万人民元に対し、2019年度31,288百万人民元
  であった。これは主に、営業活動によるキャッシュ・アウトフローの一部が、新リース基準の適用において財務活動に反映
  されたこと及び当社が2019年度において有利子負債を返済したことによる。
  当社の運転資本(流動資産から流動負債を控除したものと定義される。)は、2018年12月31日現在の185,915百万人民元の
  不足に対し、不足が5,564百万人民元増加し、2019年12月31日現在は191,479百万人民元の不足であった。これは主に、新
  リース基準の適用によるリース負債の認識によるものである。
  現在の現金及び現金同等物は、国内商業銀行からの既存の与信供与、営業活動からのキャッシュ・フロー、並びに短期及
  び長期の銀行借入金並びにデット資金調達によって入手可能な資金も合わせ、2020年度末までの当社の将来的な運転資本及
  び設備投資を充足させるに十分であるものと当社は想定している。当社は国内の主要金融市場において高い信用格付を確立
  及び維持しており、このことは当社が資金調達必要額を充足するために有利な条件で短期及び長期の融資を受けることを容
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  易にしている。2019年12月31日現在で当社が未使用の国内主要商業銀行の与信枠は245,847百万人民元であった。当社はモバ
  イル・ネットワーク買収の資金拠出を内部資金及び関連する負債金融により行う意向である。
  債 務

  表示日現在の当社の債務は以下の通りであった。
              12月31日現在
              2018年   2019年
              (単位:百万人民元)
  短期債務            49,537   42,527

  長期債務(1年以内の満期分)             1,139   4,444
  長期債務            44,852   32,051
  ファイナンス・リース債務(1年以内の返済分を含む)             216   ―
   (1)
  債務合計            95,744   79,022
   (1)新リース基準の適用により、42,146百万人民元のリース債務(1年以内の返済分を含む)は2019年12月31日現在の負債には含まれていな

  い。
  当社の債務合計は、2018年12月31日現在の95,744百万人民元から16,722百万人民元減少し、2019年12月31日現在は79,022

  百万人民元であった。かかる減少は主に、当社が有利子負債の徹底した管理の強化を継続し、日々の管理及び統制を改善
  し、設備投資の効率性を効果的に改善し、有利子負債の残高を減少させたことによる。当社の対資産債務比率(債務合計を
  資産合計で除した比率と定義される。)は、2018年12月31日現在の14.4%から2019年12月31日現在に11.2%に低下した。当
  社は安定した資本構成を維持しているものと確信している。
  当社の債務合計に占める短期債務の比率は、2019年12月31日現在で53.8%であった。当社の短期債務の加重平均金利は、
  2018年12月31日現在から0.3パーセンテージ・ポイント低下し、2019年12月31日現在は2.9%であった。
  当社の長期債務及び買掛金(1年以内に満期を迎える債務を含む。)は、2018年12月31日現在の45,991百万人民元から
  2019年12月31日現在は36,495百万人民元に減少した。
  2019年12月31日現在の当社の債務合計のうち、99.4%が人民元建て、0.4%が米ドル建て及び0.2%がユーロ建てであり、
  82.9%が固定利付及び17.1%が変動利付であった。
  当社の短期債務及び長期債務に、当社事業を著しく制限する内容の財務条項は含まれていない。
  設備投資

  下表は、表示期間についての当社の設備投資要件の実績及び予定を示している。2019年12月31日以降の期間についての将
  来の設備投資の実績は、以下に掲げる金額とは異なる可能性がある。
                12月31日終了年度

              2018年   2019年  2020年(予定)
               (単位:百万人民元)
  設備投資合計            74,940   77,557   85,000
  当社は、2019年度もネットワーク体験の最適化を継続し、ターゲットカバレッジ及び4Gネットワークの力強い容量拡大を

  展開し、ネットワークの包括的な競争優位性を強化した。当社は同時に、5Gの将来における配備の可能性を見据え、5Gネッ
  トワークの構築を推進した。2019年度、当社の設備投資は77,557百万人民元であり、2018年度の74,940百万人民元から3.5%
  増加した。2020年度の当社の設備投資額は、約85,000百万人民元と見込まれている。当社は、5Gネットワークの開発に
  45,300百万人民元を投資する予定であり、140,000の基地局を独自に建設することを目標にしている。2020年度末までには、
  さらに110,000の中国聯通との共同基地局が設置され、全ての県レベルの都市、一定の主要郡及び先進都市における全国5Gカ
  バレッジの実現を予定している。残りの予算は、主にクラウド・コンピューティング、データセンター、情報化アプリケー
  ション並びに既存ネットワーク設備の拡張及び更新などに使用される予定である。
  資本の源泉

  当社の資本資源の主要な源泉は、営業活動から稼得する現金、銀行借入金及びその他の負債である。当社は、将来にわ
  たって資本資源要件を充足させるに十分な資金調達源を確保できるものと想定している。
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  動向情報

  上記「業績」の記載内容を参照。
  簿外取引

  2019年12月31日現在、当社は簿外取引又は簿外保証を一切行っていない。
  契約上の債務及び商業貸出予約

  下表は、2019年12月31日現在の当社の契約上の債務を示したものである。
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              支払満期年
         合計
          2020年  2021年  2022年  2023年  2024年  それ以降
             (単位:百万人民元)
    (1)
  契約上の債務
  短期債務       42,527  42,527   -  -  -  -  -
  長期債務       36,495  4,444  1,078  26,032   965  940  3,036
  リース債務       42,146  11,569  10,887  10,345  3,658  2,252  3,435
  未払利息       8,855  2,628  1,013  2,980  479  439  1,316
  資本契約       20,941  20,941   -  -  -  -  -
  契約上の債務合計       150,964  82,109  12,978  39,357  5,102  3,631  7,787
  ──────
  (1) 支払利息に関する契約上の債務は、下記「市場リスクの質的及び量的開示」を参照。
  市場リスクの質的及び量的開示

  当社の主要な市場リスクは、外国為替レート及び金利の変動である。
  外国為替レートに関するリスク

  当社は、当社の機能通貨及び報告通貨でもある人民元建てで大部分の事業を行っている。人民元は完全に交換可能な通貨
  ではない。米ドル及びその他の外国通貨に対する人民元の価値は不安定であり、特に中国及び世界の政治及び経済情勢の変
  化により影響を受ける。為替レートの変動により、当社の純資産、収益及び公表された配当の米ドル又は香港ドルへの換算
  価値は重大な影響を受ける可能性がある。当社は、人民元の対米ドル又はその他外国通貨に対する為替レートの今後の変動
  が当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼさないと保証することはできない。「第3               事業の状況―2.事業等のリスク
  -中国に関するリスク―政府による外国為替制限により、当社の財政状態は悪影響を受ける可能性がある。及び人民元の変
  動により、当社の財政状態、業績及びキャッシュ・フローは重大な影響を受ける可能性がある。」を参照。当社は、主に一
  部の海外事業からの収益を外国通貨で受領し、関連する費用を外国通貨で支払っていることから、外国為替リスクにさらさ
  れている。結果として、当社の外国為替エクスポージャーは、外国通貨建ての負債に関連し、一部においては外国通貨建て
  の現金及び現金同等物に関連する。
  下表は、2019年12月31日現在及び2018年12月31日現在における外国為替レートの変動に敏感な金融商品に関する情報をそ

  れぞれ提供している。債務については、主要なキャッシュ・フロー及び関連する加重平均金利を予定満期期日ごとに示して
  いる。
       2020年  2021年  2022年  2023年  2024年  それ以降  合計 公正価額

  2019年12月31日現在
          (金利を除き、単位:百万人民元相当額)
   資産:
  現金及び現金同等物
    米ドル    3,055  -  -  -  -  - 3,055  3,055
    日本円     27  -  -  -  -  - 27  27
    ユーロ     75  -  -  -  -  - 75  75
    香港ドル     327  -  -  -  -  - 327  327
   その他の通貨     1,092  -  -  -  -  - 1,092  1,092
   短期銀行預金
    米ドル    2,724  -  -  -  -  - 2,724  2,724
   負債:
   米ドル建債務
    固定金利     48  37  24  20  18  141  288  235
    平均金利     1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%
   ユーロ建債務
    固定金利     25  25  25  25  11  62 173  157
    平均金利     2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%
  ──────
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       2019年  2020年  2021年  2022年  2023年  それ以降  合計 公正価額

  2018年12月31日現在
          (金利を除き、単位:百万人民元相当額)
   資産:
  現金及び現金同等物
    米ドル    4,909  -  -  -  -  - 4,909  4,909
    日本円     20  -  -  -  -  - 20  20
    ユーロ     76  -  -  -  -  - 76  76
    香港ドル     251  -  -  -  -  - 251  251
   その他の通貨     751  -  -  -  -  - 751  751
   短期銀行預金
    米ドル     69  -  -  -  -  - 69  69
   負債:
   米ドル建債務
    固定金利     52  47  36  22  22  157  336  272
    平均金利     1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%
   ユーロ建債務
    固定金利     25  25  25  25  25  74 199  176
    平均金利     2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%
  ──────
  金利リスク

  中国人民銀行は、中国において人民元建て貸付金の公的金利を設定する独占的権限を有する。中国の金融機関は、中国人
  民銀行が設定した範囲内で自らの実効金利を設定する。外国通貨建貸付金の金利及び支払方法は、国際金融市場における金
  利変動、資金調達原価、リスク水準及びその他要因に基づき金融機関により設定される。
  当社は、短期及び長期債務の金利変動に起因する金利リスクにさらされている。金利の上昇は、新規借入金の費用及び未
  返済の変動金利負債に関連する支払利息を増加させる。当社の負債は、2018年12月31日現在のものは2019年から2048年まで
  の間に満期を迎える固定金利負債及び変動金利負債で構成され、並びに2019年12月31日現在のものは2020年から2036年まで
  の間に満期を迎える固定金利負債及び変動金利債務で構成された。
  下表は、2019年12月31日現在及び2018年12月31日現在のそれぞれの金利変動に敏感な金融商品につき、キャッシュ・フ

  ロー及び関連する加重平均金利を予定満期期日ごとに示している。
             予定満期

  2019年12月31日現在     2020年  2021年  2022年  2023年  2024年  それ以降  合計  公正価額
          (金利を除き、単位:百万人民元相当額)
   負債:
   人民元建債務
    固定金利   33,393  1,016 25,983  920  911 2,833  65,056  64,410
    平均金利   2.8%  2.8%  2.8%  1.2%  1.2%  1.2%
    変動金利   13,505   -  -  -  -  - 13,505  13,505
     (1)
   平均金利    3.8%   -  -  -  -  -
   米ドル建債務
    固定金利    48  37  24  20  18  141  288  235
    平均金利   1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%
   ユーロ建債務
    固定金利    25  25  25  25  11  62  173  157
    平均金利   2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%
  ──────
  注:(1) 変動金利貸付金の平均金利は2019年12月31日付で報告された金利に基づき算出されている。
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             予定満期

  2018年12月31日現在     2019年  2020年  2021年  2022年  2023年  それ以降  合計  公正価額
          (金利を除き、単位:百万人民元相当額)
   負債:
   人民元建債務
    固定金利   50,409  18,019  968 20,945  876 3,586  94,803  93,867
    平均金利   3.3%  3.3%  3.3%  3.3%  1.2%  1.2%
    変動金利    190  -  -  -  -  -  190  190
     (1)
   平均金利    4.2%   -  -  -  -  -
   米ドル建債務
    固定金利    52  47  36  22  22  157  336  272
    平均金利   1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%  1.7%
   ユーロ建債務
    固定金利    25  25  25  25  25  74  199  176
    平均金利   2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%  2.3%
  ──────
  注:(1) 変動金利貸付金の平均金利は2018年12月31日付で報告された金利に基づき算出されている。
  4【経営上の重要な契約等】

  当社が中国電信グループ及び/又はその他の事業者と締結した一定の契約については、「第2 企業の概況-2.沿革」を参

  照。
  2019年9月9日、当社は、中国聯通との間に5Gネットワークの共同構築及び共同使用に関する契約を締結した。「第2 企

  業の概況-3.事業の内容-概要-ネットワークシステム-中国聯通との5Gネットワークの共同構築及び共同使用」を参照。
  5【研究開発活動】

  当社は研究開発を重視してきたため、当社の高度なネットワークシステムを開発し、並びに新たなアプリケーション及び

  サービスを投入することができた。当社の研究職員は、ネットワークの計画及びサポート、新技術の試験、市場の評価、投資
  関連財務分析並びにその他の重要分野に、重点的に取り組んでいる。特定の研究分野には、5Gモバイル通信技術、超高速光
  ファイバー伝送技術、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ、AI(人工知能)技術、IoT、ブロードバンド接続、オペ
  レーション及びサービスのサポート・システム並びに付加価値サービスの開発が含まれる。
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  第4【設備の状況】
  1【設備投資等の概要】

  「第3 事業の状況-3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-設備投資」を参照。
  2【主要な設備の状況】

  業務執行事務所

  当社の主たる業務執行事務所は北京に所在し、当社は、当社が2002年9月に中国電信グループと締結した契約、並びに
  2003年10月26日付、2004年4月13日付、2005年12月15日付、2007年3月26日、2010年8月25日、2012年8月22日、2015年9
  月23日及び2018年8月20日付追補契約に従って、これらの事務所の占有権及び使用権を取得した。
  不動産

  当社が所有する、又は中国電信グループ及び/又はその関連企業及び第三者からリースした土地及び不動産において当社
  は事業を行っている。当社が所有する大部分の不動産に関しては、不動産の土地及び建物の所有権は、再編の一環として当
  社が獲得した後当社の名義で登記されている。しかし、それ以外の不動産の土地及び建物の所有権は、未だ中国電信グルー
  プの名義で登記されている。中国電信グループは、当社のこれらの不動産の使用権の問題若しくは妨害により引き起こされ
  又はそれらから生じ、当社が被った損失又は損害に対して、当社を補償することに合意した。当社がリースした不動産に関
  して、中国電信グループは、かかる権利の問題若しくは妨害により引き起こされ又はそれらから生じた損失又は損害に対し
  て、当社を補償することを約束した。
  3【設備の新設、除却等の計画】

  「第3 事業の状況-3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-設備投資」を参照。
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  第5【提出会社の状況】

  1【株式等の状況】

  (1)【株式の総数等】

  ①【株式の総数】

                  2019年12月31日現在
      授権株数     発行済株式総数      未発行株式数
  国内株式       N/A   67,054,958,321株        N/A

  H株式       N/A   13,877,410,000株        N/A

  ②【発行済株式】

                  2019年12月31日現在
  記名・無記名の別及び額面・無              上場証券取引所又は登録証券業
        種 類    発行数
  額面の別              協会名
  記名式額面株式

        国内株式     67,054,958,321株    該当なし
  (額面1人民元)
                香港証券取引所
  記名式額面株式
        H株式     13,877,410,000株
                    (注)
                ニューヨーク証券取引所
  (額面1人民元)
    計    -    80,932,368,321株      -

   (注)ニューヨーク証券取引所には、H株式のADSが上場されている。
  (2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当なし

  (3)【発行済株式総数、資本金の推移】

                  2019年12月31日現在
              資本金増減額    資本金残高
   年月日  発行済株式総数増減数    発行済株式総数残高
              (人民元)    (人民元)
        (1)
     68,317,270,803
  2002年9月10日        68,317,270,803    68,317,270,803    68,317,270,803
        (2)
     6,868,767,600
  2002年11月15日        75,186,038,403    6,868,767,600    75,186,038,403
        (3)
      428,148,100
  2002年12月18日        75,614,186,503     428,148,100    75,614,186,503
        (4)
     5,318,181,818
  2004年5月19日        80,932,368,321    5,318,181,818    80,932,368,321
   注(1)会社設立に伴う発起人への発行
   (2)当社H株式のグローバル・オファリングによる
   (3)さらに当社H株式を発行
   (4)さらに当社H株式を発行
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  (4)【所有者別状況】
                  2019年12月31日現在
    区 分     株主数    株式数    発行済株式数に対する割合
  政府及び地方公共団体        0

  金融機関        0
  証券会社        0

  その他の法人        5   67,054,958,321株       82.85%

       (1)
  外国投資家(個人及び法人)
         1,720   13,877,410,000株       17.15%
  個人その他        0
    合 計     1,725   80,932,368,321株      100.00%

   注(1)当社のH株式を所有する中国以外のすべての国及び香港、マカオ、台湾の投資家を指す。
  (5)【大株主の状況】

                   2019年12月31日現在
              発行済各種類の  発行済株式総数
            株式の
  氏名又は名称    住 所   所有株式数     株式数に対する  に対する所有株    地位
             種類
              所有株式の割合   式数の割合
                      受益者
         57,377,053,317  株
     中国100133北京市西城
  中国電信集団公司           国内株式   85.57 %  70.89 %
     区金融大街31号
         (ロングポジション)
     中国広東省広州市天河
                      受益者
         5,614,082,653  株
  広東省広晟資産管
     区珠江新城珠江西路17        国内株式   8.37 %  6.94 %
  理有限会社
         (ロングポジション)
     号
                     1,652,200 株
                    (株式担保権所有者)
         1,437,045,756  株
                     34,318,810  株
             H株式  10.35 %  1.77 %
                    (子会社持分)
         (ロングポジション)
                    1,401,074,746  株
     388 Greenwich
  Citigroup  Inc. Street, New York,             (認定貸付業者)
     10013, USA
                     子会社持分
          3,954,000 株
             H株式  0.02 %  0.00 %
        (ショートポジション)
                     認定貸付業者
         1,401,074,746  株
             H株式  10.09 %  1.73 %
         (貸付可能株式)
     1209 Orange Street,
                     子会社持分
         1,266,251,025  株
  BlackRock,  Inc. Wilmington  DE19801,
             H株式  9.12 %  1.56 %
         (ロングポジション)
     United States
                    203,732,692  株
                    (子会社持分)
                     81,673,300  株
         1,248,678,064  株
                     (投資顧問)
             H株式  8.99 %  1.54 %
                     26,242,500  株
         (ロングポジション)
     383 Madison Ave.,
                   (株式担保権所有者   )
  JPMorgan Chase &
     New York 10179,              937,029,572  株
  Co.
                    (認定貸付業者)
     United States
                     子会社持分
          72,237,399  株
             H株式  0.52 %  0.08 %
         (ショートポジション)
                     認定貸付業者
          937,029,572  株
             H株式  6.75 %  1.15 %
         (貸付可能株式)
                     子会社持分
         1,037,754,265  株
             H株式  7.48 %  1.28 %
         (ロングポジション)
     Corporate  Trust
  The Bank ofNew
                     子会社持分
          496,031,000  株
     Center, 1209 Orange
  York Mellon           H株式  3.57 %  0.61 %
     Street Wilmington,
        (ショートポジション)
  Corporation
     Delaware,  19801 USA
                     子会社持分
          511,240,181  株
             H株式  3.68 %  0.63 %
         (貸付可能株式)
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     168, Robinson Road,
                     投資顧問
          971,432,320  株
  GIC Private
     Capital Tower #37-
             H株式  7.00 %  1.20 %
  Limited
         (ロングポジション)
     01, Singapore  068912
                     投資顧問
          965,225,382  株
  Templeton  Global Box N-7759, Lyford
             H株式  6.96 %  1.19 %
  Advisors Limited  Cay, Nassau, Bahamas
         (ロングポジション)
  2【配当政策】

  2019年5月29日に開催された年次株主総会での株主の承認に従い、2018年12月31日終了年度の最終配当8,891百万人民元
  (1株当たり0.109851人民元又は0.125香港ドル(税引前))の最終配当が宣言され、その全額が支払われた。2020年5月26
  日に開催された年次株主総会(以下「2019年度年次株主総会」という。)での株主の承認に従い、2019年12月31日終了年度
  の最終配当約9,262百万人民元(1株当たり0.114441民元又は0.125香港ドル(税引前))の最終配当が宣言された。最終配
  当は、2020年7月31日に支払われる予定である。
  当社は、株主の投資利益を重要視しており、当社の長期的な利益及び持続可能な発展を考慮して、配当政策の継続性と安

  定性の維持に努めている。配当分配計画を策定する際に、当社は以下の要因を考慮する。
  ・ 当社の業績及びキャッシュ・フローの水準
  ・ 当社の将来的な事業の発展の状況及び設備投資要件
  ・ 資金需要及びギアリング比率
  ・ 株主及び投資家からの期待
  ・ 取締役会が適切とみなすその他の要因
  当社取締役会は、配当分配計画の策定に対する責任を有し、関連する法律、規則及び当社定款に従い、分配手続きの前

  に、関連する承認手続きを行う。将来において当社は、収益性の改善に努め、同時に、引続き好ましい配当利益を株主に対
  して提供していく。当社取締役会は、当社のH株式及び国内株式に対して1株あたりの配当(もしあれば)を公表し、かか
  る配当をそれぞれ香港ドル又は人民元で支払う。ある事業年度の最終的な配当は株主の承認を必要とする。中国会社法及び
  当社定款に基づき、当社の株主は全員、配当及び分配につき同等の権利を有する。当社H株式の所有者は、当社が公表した
  すべての配当及びその他分配につき、1株あたりをベースに比例按分で分配を受ける。
  3【コーポレート・ガバナンスの状況等】

  (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

  概説
  当社の取締役は、当社定款に基づき、株主総会で株主によって選出される必要がある。選出された取締役の任期は一般的
  に3年であり、再選により継続することもできる。2020年5月26日、取締役会の選出が行われ、12名の取締役(7名の執行
  取締役、1名の非執行取締役及び4名の独立非執行取締役)から構成される第7期取締役会が発足した。当社は、取締役の
  報酬を、当社における各取締役の責任及び職務並びに各取締役の経験及び関連する時点における市場の状況を鑑みて決定し
  ている。当社取締役とのサービス契約は、当社の取締役が辞任した際にいかなる手当も認めていない。
  取締役会は、少なくとも年4回の取締役会を開催し、追加の取締役会は実際の必要に応じて開催される。2019年、取締役
  会は当社の経営、監督、内部統制、リスク管理及びその他の重要な意思決定及びコーポレート・ガバナンスにおいて重大な
  役割を果たした。具体的に、取締役会は、中国電信財務及び当社並びに中国電信集団公司及び中国通信服務股份有限公司と
  の間でそれぞれ締結された一定の金融サービス枠組契約、それらに基づき予期される継続的な関係者当事者間取引及びそれ
  らに適用される年間限度額、当社の年次及び中間期財務諸表、四半期財務結果、リスク管理並びに内部統制実施及び評価報
  告、期末利益分配提案、取締役会の構成及び運営の見直し、2回にわたる定款の修正、債務証書を発行するために当社に付
  与される権限の承認、取締役及び上級役員の法的責任に対する保険、香港における主たる事業所、継続関連当事者取引の実
  施、取締役会構成員、及び上級役員の変更、新たに指名された取締役の報酬提案、監査人の再任及び報酬、中国聯通との5G
  協定並びに環境・社会・ガバナンス報告書作成の進捗報告を含むがそれらに限定されない重要事項を検討した。年度中、当
  社は4回の取締役会を招集し、様々な書面による決議を行った。2019年、議長は独立非執行取締役が自由に意見を述べ、取
  締役会に対する異なる視点の交換を促進するために、その他の取締役不在の会議を開催した。
  会計監査委員会

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  会計監査委員会は2002年度に設立された。現在、謝孝衍氏(委員長)、徐二明氏、王学明氏及び楊志威氏の4名で構成さ
  れ、全員が独立非執行取締役である。会計監査委員会は取締役会に対し説明責任を持ち、取締役会に定期的に報告する。委
  員会は少なくとも年2回招集される。会計監査委員会の憲章は2005年3月に取締役会で承認され、2009年3月、2011年12
  月、 2015年3月及び2018年12月にそれぞれ改訂された。これに従い、会計監査委員会の主な責任は、当社の財務諸表の正確
  性及び完全性、並びに内部統制及びリスク管理制度の実効性及び完全性を確実にするための当社に対する監督を含む。同委
  員会はまた、当社の内部会計監査部を監督し、独立会計監査法人の適格性、独立性、選考及び指名の検討及び監督、並びに
  独立会計監査法人が行う業務の承認に責任を持つ。加えて、会計監査委員会は資源の適正、会計を行う人員の資格及び実
  績、当社の財務報告機能並びに人員の研修プログラム及び関連予算の適正を含む有効なリスク管理及び内部統制制度を確立
  維持するために経営陣にその義務を確実に遂行させる責任を持つ。会計監査委員会は、当社の会計、内部財務管理及び会計
  監査事項に関する苦情や無記名での報告を受け、対応する機関を設立した。
  2019年度、会計監査委員会は5回招集され、書面による2つの決議を可決した。同委員会は、中国電信財務及び当社並び
  に中国電信集団公司及び中国通信服務股份有限公司との間でそれぞれ締結された一定の財務サービス枠組契約、それらに基
  づき予期される継続的な関係者当事者間取引及びそれらに適用される年間限度額、当社の年次及び中間期財務諸表及び四半
  期財務結果、社外会計監査法人の適格性・独立性・業績・指名及び報酬の評価、リスク管理及び内部統制システム、内部監
  査の有効性、継続関連当事者取引の実施、会計監査委員会の2018年の運営及び憲章の見直し並びに環境・社会・ガバナンス
  報告書作成の進捗報告を含むがそれらに限定されない重要事項につき検討を行った。会計監査委員会は社外会計監査法人が
  作成した年次監査報告、中間レビュー報告書及び四半期の合意された手続き報告書の検討を行い、経営陣及び社外会計監査
  法人と通常財務報告書に関して協議を行い、検討及び承認後に取締役会の承認を受けるよう提言をした。会計監査委員会
  は、定期的に内部監査及び継続関連当事者取引に関する4半期ごとの報告書を受領し、内部監査部門に対し指示を行った。
  さらに、会計監査委員は内部統制評価及び認証報告を見直し、当社の社外会計監査法人による提案を検討し、米国年次報告
  書を見直し、年2回社外会計監査人と個別にコンタクトをとる。
  報酬委員会

  報酬委員会は2003年度に設立され、現在、徐二明氏(委員長)、謝孝衍氏及び王学明氏の3名の会員で構成され、全員が
  独立非執行取締役である。報酬委員会は取締役会に対して説明責任を持ち、その業務に関して取締役会に定期的に報告す
  る。報酬委員会は必要に応じ招集される。報酬委員会の憲章は2005年3月に取締役会で承認され、2011年12月及び2018年12
  月に修正された。これに従い、報酬委員会の主な責任は、当社の全体の報酬方針並びに取締役及び上級役員の報酬に関する
  構造、報酬制度策定における正式かつ透明な手順の構築についての取締役会に対する勧告、並びに、取締役会による責任の
  委譲による、現物給付、年金受領権及び(失職、免職、指名の取消に対する補償を含む)補償支払を含む、各執行取締役及
  び上級役員の報酬パッケージの決定を含む。2019年度、報酬委員会は1度招集され、新たに指名された取締役の報酬提案を
  検討、議論した。
  指名委員会

  指名委員会は2005年度に設立された。現在、同委員会は王学明氏(委員長)、謝孝衍氏及び徐二明氏の3名の委員で構成
  され、全員が独立非執行取締役である。指名委員会は取締役会に対して説明責任を持ち、その業務に関して取締役会に定期
  的に報告する。指名委員会は年に1度以上招集される。指名委員会の憲章は2005年9月に取締役会で承認され、2011年12月
  及び2013年8月にそれぞれ修正された。これに従い、指名委員会の主な責任は、取締役会の構造、規模、構成及び多様性の
  定期的な検討、候補者の特定及び取締役として適切な資格に関する取締役会への助言、取締役会多様性政策の有効性を確保
  するための適切な見直し、独立非執行取締役の独立性の査定、並びに取締役(特に会長兼最高執行役員)の指名又は再任及
  び取締役の後継者育成についての取締役会に対する勧告を含む。2019年度、指名委員会は1度招集され、書面による決議を
  3件可決し、取締役の構造及び運営を検討し、会長兼最高執行役員、取締役候補者及びその他関連事項についての提案検討
  を行った。
  独立取締役委員会

  独立取締役委員会は、4名の独立非執行取締役で構成される。独立取締役委員会の会合は、香港証券取引所上場規則にし
  たがって、一部の関連当事者取引を個別に検討するために招集される。
  2019年度において、独立取締役員会は1度招集され、2019年2月1日に当社及び中国電信財務の間で締結された金融サー
  ビス枠組契約に基づき予想される預金サービス及び適用される年間上限額に関連する事項を検討、確認し、これらの事項に
  関する株主に対する投票の推奨を提出した。
  (2)【役員の状況】

  取締役、監査役及び上級役員

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  取締役及び上級役員

  当社の取締役は、当社定款に基づき、株主総会で株主によって選出される必要がある。選出された取締役の任期は一般的
  に3年であり、再選により継続することもできる。
  2020年6月26日現在、10名の男性取締役(うち5名は上級役員)、1名の男性上級役員及び2名の女性取締役(うち1名
  は上級役員)がおり、女性の割合は約15%であった。
  2020年6月26日現在、当社のいずれの取締役、監査役又はその他の上級役員も、当社の株式の法的所有者又は受益者では
  なかった。
  当社第7期取締役会の任期は2020年5月26日から2023年に開催される2022年度年次株主総会開催日までの3年間であり、
  かかる年次総会開催日に第8期取締役の選任が行われる。
  2019年3月4日、   楊杰氏が  就労形態の変更を理由に当社の執行取締役、会長兼最高執行役員を辞任した。
  2019年3月8日、取締役会は、執行取締役及び当時の社長兼最高業務役員であった柯瑞文氏が、当社の会長兼最高執行役
  員の機能を遂行することを承認した。
  2019年3月11日、王國權氏が当社の執行副社長に指名された。
  2019年5月22日、執行取締役及び当時の社長兼最高業務役員であった柯瑞文氏が当社の会長兼最高執行役員に指名され
  た。
  2019年8月19日、当社の執行副社長である劉桂清氏及び王國權氏が、臨時株主総会において執行取締役に指名された。
  2020年1月17日、高同慶氏は、就労形態の変更を理由に当社の執行取締役兼執行副社長を辞任した。
  2020年3月23日、李正茂氏が当社の社長兼最高業務役員に指名され、同日に、当社の執行取締役、会長兼最高執行役員で
  ある柯瑞文氏は、社長兼最高業務役員としての役割を終了した。
  2020年5月26日、第6期取締役会の任期が終了した。2019年度年次株主総会において、第6期取締役会の構成員(すなわ
  ち柯瑞文氏、陳忠岳氏、劉桂清氏、朱敏及び王國權氏、陳勝光氏、謝孝衍氏、徐二明氏、王学明氏及び楊 志威氏)が第7
  期取締役会の構成員に再任されることが承認され、李正茂氏及び邵廣祿氏が第7期取締役会の構成員に任命されることが承
  認された。
  以下の表は当社の取締役及び執行役員に関する一定の情報である。各取締役及び上級役員の業務上の住所は、中国100033

  北京市西城区金融大街31号である。
                     所有株式

  役名及び職名     氏名        略 歴
                     数
          56歳。当社の執行取締役、取締役会会長兼最高執行役員であり、

          2012年5月に当社の取締役に就任した。同氏はレンヌ商科大学で
          経営管理学博士号を取得した。柯氏は江西省郵電管理局の副局
          長、江西省電信公司の副社長、当社及び中国電信集団公司の市場
     柯 瑞文
  執行取締役、会長
     (カ・ルイウェン)    部部長、江西省電信公司の社長、当社及び中国電信集団公司の人           0株
  兼最高執行役員
          事部主任、当社の執行副社長、社長兼最高業務役員、中国電信集
          団公司の副社長兼社長及びチャイナ・タワー有限公司の監査役会
          会長を歴任した。同氏はまた、中国電信集団公司の会長である。
          同氏は、長年にわたる電気通信産業及び経営の経験を有する。
          58歳。当社の執行取締役、社長兼最高業務役員であり、2020年5

          月に当社の取締役に就任した。同氏は無線電子工学を専攻した四
          川大学を卒業し、成都電訊工程学院で無線技術工学の修士号を取
          得し、東南大学で無線工学の通信電子システムの博士号を取得し
          た。同氏は、中国聯通股份有限公司の執行取締役兼副社長、中国
          聯通の取締役兼副社長、香港証券取引所メインボードに上場する
  執行取締役、社長    李 正茂
          中国移動有限公司の副社長、中国移動グループの副社長兼ゼネラ
                     0株
  兼最高業務役員    (リ・ツェンマオ)
          ル・カウンセル並びに中国移動通信有限公司の取締役兼副社長、
          香港証券取引所メインボードに上場する中国通信服務股份有限公
          司の非執行取締役及びタイ証券取引所に上場するTrue
          Corporation  Public Company  Limitedの副会長を務めた。同氏は
          また、中国電信集団公司の取締役兼社長である。同氏は、電気通
          士業界において豊富な経験を有する。
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          56歳。当社の執行取締役であり、2020年5月に当社の取締役に就
          任した。同氏は教授相当の高級技師である。同氏はハルビン工業
          大学の工学及び経済学の修士号並びに南開大学の経営学博士号を
          取得している。同氏は、中国聯通グループのゼネラルマネー
          ジャー代理、香港証券取引所メインボードに上場する中国聯通(香
          港)有限公司の執行取締役兼上級副社長、上海証券取引所に上場す
          る中国通信服務股份有限公司の上級副社長、中国聯通の取締役兼
     邵 廣祿
  執行取締役    (シャオ・グァング    上級副社長、いずれも香港証券取引所のメインボードに上場する           0株
     ル)
          中国通信服務股份有限公司、チャイナ・タワー有限公司及び電訊
          盈科有限公司の非執行取締役並びにオープン・ネットワーク基金
          の取締役を務める。邵氏は現在、中国電信集団公司の取締役、GSM
          アソシエーションの戦略委員会のメンバー、中国情報技術産業連
          合の副社長及び中国工業情報化部の通信科学及び技術委員会の副
          主任を務める。同氏は、経営及び電気通信業界における豊富な経
          験を有する。
          49歳。当社の執行取締役兼副社長であり、2017年5月に当社の取

          締役に就任した。陳氏は、上海外国語大学で学士号を取得、浙江
          大学で修士号、及び厦門大学の経営学修士号(executive          master
     陳 忠岳
  執行取締役兼執行
          degree of business  administration   (EMBA))を取得した。同氏
     (チェン・ゾンユエ)                0株
  副社長
          は当社浙江省支部の副部長、当社及び中国電信集団公司の公共部
          門顧客部部長、当社山西省支部の部長を歴任した。陳氏は経営及
          び電気通信業界で長い経験を有する。
          55歳。張氏は、2018年7月10日に当社の執行副社長に指名され

          た。同氏は高級技師である。同氏は長春郵電学院を卒業し、無線
          工学の学士号を取得した。同氏はまた、燕山大学の制御工学の修
          士号及びノルウェー経営大学の経営学修士号を取得している。同
          氏は、中国電信集団公司においてサイドライン業務管理部長、香
          港証券取引所のメインボードに上場する中国通信服務股份有限公
     張 志勇
  執行副社長        司の社長兼執行取締役、中国電信股份有限公司の新疆及び北京支           0株
     (ツァン・ジヨン)
          部にける部長を務めた。同氏はまた、中国電信集団公司の副社
          長、香港証券取引所のメインボードに上場する中国通信服務股份
          有限公司の取締役会長兼執行取締役及び香港証券取引所のメイン
          ボードに上場するチャイナ・タワー有限公司の非執行取締役でも
          ある。同氏は長年にわたる経営及び電気通信産業の経験を有して
          いる。
          53歳。執行取締役兼執行副社長である劉氏は、2019年8月に当社

          取締役に就任した。同氏は教授相当の高級技師である。同氏は国
          防科技大学の理工学部の博士号を取得している。同氏は中国聯合
  執行取締役兼執行    劉 桂清
                     0株
  副社長    (リウ・ギキン)
          通信有限公司湖南支部の部長代理及び部長並びに江蘇州支部の部
          長を務めた。同氏はまた、中国電信集団公司の副社長でもある。
          同氏は長年にわたる経営及び電気通信産業の経験を有している。
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          55歳。当社の執行取締役、執行副社長、最高財務役員兼取締役会
          秘書役であり、2018年10月に当社の取締役に就任した。朱氏は上
          級会計士である。同氏は北京郵電大学の管理工学部の修士号及び
          香港理工大学の経営管理学の博士号を取得している。同氏は中国
          電信(香港)有限公司の財務部長、中国移動(香港)集団有限公
  執行取締役、執行
          司の財務部長、香港証券取引所のメインボードに上場する中国移
  副社長、最高財務    朱 敏
                     0株
  役員兼取締役会秘    (シュ・ミン)
          動有限公司の最高財務責任者代理兼財務部長、中国移動通信集団
  書役
          公司の財務部長、中国移動通信集団有限公司の主任会計士代理兼
          財務部長及び上海証券取引所に上場する上海浦東発展銀行股份有
          限公司の取締役を務めた。同氏は現在中国電信集団公司の主任会
          計士である。同氏は長年にわたる財務、経営及び電気通信産業の
          経験を有している。
          48歳。執行取締役兼執行副社長である王氏は、2019年8月に当社

          の取締役に就任した。同氏は中国人民大学の経営学修士号
          (executive  master degree of business  administration   (EMBA)
          を取得した。同氏は、当社川北省支部の副部長及び部長、中国電
  執行取締役兼執行    王 國權
                     0株
  副社長    (ワン・グオクァン)
          信集団公司の市場部の部長並びに上海証券取引所に上場するベス
          トトーン・ホールディングの取締役を務めた。同氏はまた、中国
          電信集団公司の副社長でもある。同氏は長年にわたる経営及び電
          気通信産業の経験を有している。
          56歳。当社の非執行取締役であり、2017年5月に当社の取締役に

          就任した。陳氏は中南財経政法大学(財務会計専攻)を卒業し、
          広東社会科学院の大学院の学位及び中山大学嶺南大学のMBAを取得
          した。同氏は現在、当社の国内株主のひとつである広東ライジン
          グ・アセット・マネージメントの取締役及び社長である。同氏
          は、広東省外貿開発有限公司の財務部マネージャー及び部長代
     陳 勝光
  非執行取締役    (チェン・シェングァ    理、広東省広新貿易発展有限公司の財務部長、部長補佐及び会計           0株
     ン)
          主任、深圳証券取引所に上場する佛山佛塑科技集團股份有限公司
          の取締役、香港証券取引所のメインボードに上場する興発アルミ
          ニウム・ホールディングスの非執行取締役、広東シルクテック
          ス・グループの取締役、広東省広新控股集団の会計主任及び部長
          代理を務めた。同氏は財務及び企業管理において豊富な経験を有
          する。
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          72歳。当社の独立非執行取締役であり、2005年9月に当社の取締
          役に就任した。謝氏は現在、中国海洋石油(CNOOC)有限公司、中
          化化肥控股有限公司、SJMホールディングス及び中国華融資産管理
          股份有限公司の独立非執行取締役である。上記企業は全て香港証
          券取引所メインボードに上場している。同氏は2014年10月まで香
          港証券取引所メインボードに上場していたOCBC華僑永亨銀行有限
          公司(旧永亨銀行有限公司)の独立非執行取締役である。同氏
          は、2004年から2010年まで、香港証券取引所メインボードに上場
          している中国建設銀行有限公司の独立非執行取締役を務めた。謝
     謝 孝衍
          氏はまた、2005年から2016年まで香港証券取引所メインボードに
     (ツェー・ハウ・イ
  独立非執行取締役        上場している道和環球集團有限公司(旧稱林麥集團有限公司)の           0株
     ン・アロイシウス)
          独立非執行取締役でもあった。2013年3月、同氏は中国建設銀行
          有限公司の完全子会社である建銀国際(控股)有限公司の独立非
          執行取締役に指名された。同氏はまた、武漢市人民政府国際諮問
          委員会委員でもある。英国及びウェールズの公認会計士協会及び
          香港会計士協会会員である。同氏は、香港会計士協会(HKICPA)の
          元社長であり、同団体の元監査委員長である。同氏は1976年に
          KPMGに入社し、1984年にパートナーとなり、2003年3月に退職し
          た。同氏は、1997年から2000年まで中国におけるKPMG事業の非執
          行会長及びKPMG中国の諮問機関構成員であった。同氏は香港大学
          の卒業生である。
          70歳。当社の独立非執行取締役であり、2005年9月に当社の取締

          役に就任した。徐氏は、汕頭大学の教授及び学長であり、中国企
          業管理研究会の副会長及び北京現代企業研究会の会長である。同
          氏は、国務院の政府特別手当を受給する権利を有しており、香港
          証券取引所のメインボードに上場するコムテック・ソーラー・シ
          ステムズ・グループ・リミテッドの独立非執行取締役である。同
          氏は、中国人民大学の大学院の教授であり、博士課程の監督者兼
          学長であった。また、香港証券取引所のメインボードに上場する
          ハルビン・エレクトリックの独立監督者である。徐氏は、戦略的
     徐 二明
  独立非執行取締役    (ス・アーミン)    経営、革新及び企業家精神管理の分野で研究を行ってきた。同氏           0株
          は、中国国家自然科学基金や中国国家社会科学基金その他省及び
          地方自治来レベルの機関が資金提供する研究プロジェクトに数多
          く携わってきた。全国普通高等学校優秀教材同氏は、教育部から
          全国普通高等学校優秀教材で一等賞、国家教学成果で二等賞など
          多数受賞している。同氏は2度の米国フルブライト奨学生であ
          り、カナダのマギル大学の客員研究員でもある。これまで、
          ニューヨーク州立大学バッファロー校、米国州立大学スクラント
          ン校、シドニー工科大学、九州大学、タイのパンヤピワット経営
          大学及び香港理工大学の講師も務めた。
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          70歳。当社の独立非執行取締役であり、2014年5月に当社の取締
          役に就任した。王氏はマサチューセッツ大学の文学士号を取得
          し、コロンビア大学に学んだ。同氏はBlackRock中国のシニア・ア
          ドバイザーであり前会長であった。同氏はゴールドマン・サック
          ス・アセットマネジメントの中国における前会長でもある。1994
          年ゴールドマン・サックスに入社、2000年にパートナーとなり、
          2010年から2011年まで顧問ディレクターを務めた。王氏は金融
          サービスにおいて30年近い経験を有し、中国の経済改革及び開発
     王 学明
  独立非執行取締役                   0株
     (ワン・シュエミン)
          の前線で尽力した。同氏は、中華人民共和国工業情報化部のモバ
          イル及び固定回線事業の民営化及び上場に対する助言において重
          要な役割を担った。同氏はまた適切なオペレーターに対しても、
          国際的電気通信企業による戦略的投資に関する助言を行った。過
          去30年間にわたる中国の航空部門における初期のクロスボーダー
          金融取引、その他の資本設備並びに国際航空会社の個別上場並び
          に省及び地域の重要な信用再編においても、中国経済成長に関す
          る王氏の理解が一部をなした。
          65歳。当社の独立非執行取締役であり、2018年10月に当社取締役

          に就任した。楊氏は、現在ファング・ホールディングス(1937)
          リミテッド及びその香港上場会社のグループ最高コンプライアン
          ス責任者兼リスク管理責任者であり、香港証券取引所のメイン
          ボード及び上海証券取引所に上場する交通銀行の独立非執行取締
          役並びに香港医院管理局の構成員である。同氏は、香港証券取引
          所のメインボードに上場する中国航空科技工業股份有限公司の独
          立非執行取締役を務めた。同氏は法務、コンプライアンス及び規
          制事案を取り扱う幅広い経験を有しており、以前は香港の証券先
          物委員会、会社法、商法及び証券法を取り扱う法律事務所及び企
     楊 志威
          業に勤めていた。同氏は香港証券取引所のメインボードに上場す
  独立非執行取締役    (ユン・チワイ・ジェ                0株
          る中国光大控股有限公司の取締役及びゼネラル・カウンセルを務
     イソン)
          め、胡関李羅弁護士事務所のパートナーを務めた。同氏は、2001
          年から2011年まで香港証券取引所のメインボードに上場する中国
          銀行(香港)有限公司の取締役会秘書役を務め、同時に2005年から
          2008年の間は香港証券取引所のメインボード及び上海証券取引所
          に上場する中国銀行の取締役会秘書役を務めた。同氏はまた、
          2011年4月から2015年2月まで中国銀行(香港)有限公司の副総裁
          (個人銀行業務)を務めた。楊氏は香港大学の社会科学の学士号
          を取得している。また同氏は英国法律学院を卒業し、法律学の学
          士号を取得し、カナダのウエスタンオンタリオ大学の経営管理学
          修士号を取得している。
  当社の取締役及び執行役員には家族関係はない。
  監査役

  中国会社法は有限責任の株式会社に監査役会の設立を義務付けている。当社の監査役は5名である。このうち2名は当社の
  従業員により選出される当社従業員の代表である。残りの役員は、株主総会で株主により指名される。当社の監査役は通常3
  年間の任期により選任され、再任された場合は連続して役務を提供することが可能である。
  当社第7期監査役会の任期は2020年5月26日から2023年に開催される2022年度年次株主総会開催日までの3年間であり、か
  かる年次総会開催日に第8期監査役の選任が行われる。
  以下の表は当社監査役に関する一定の情報である。

                     所有株

  役名及び職名     氏 名        略 歴
                     式数
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          56歳。当社の株主代表監査役兼監査役会会長であり、2015年5
          月に当社の監査役に就任した。隋氏は現在、香港証券取引所メ
          インボードに上場する天翼電信終端有限公司の監査役及びチャ
          イナ・タワー有限公司の監査役である。隋氏は北京郵電大学で
  株主代表監査役    隋 以勛
          学士号を、また清華大学で経営管理学修士号を取得した。隋氏
  (監査役会会長)    (スイ・イーシュン)                0株
          は、当社山東省支部の副部長、中国電信集団公司北方電信副社
          長、当社の内モンゴル自治区支部の部長及び当社監査部門の責
          任担当者を歴任した。隋氏は、シニアエコノミストとして、電
          気通信産業における運営管理及び財務管理の豊富な経験を有す
          る。
          55歳。当社の従業員代表監査役であり、2012年10月に当社の監

          査役に就任した。張氏は現在当社の企業戦略部(法務部)副責
          任者及び中国電信集団公司の副法律顧問である。張氏は1989年
     張 建斌
          北京大学法学院を卒業、修士号及び法学士号を取得している。
  従業員代表監査役
     (ジャン・ジェビン)                0株
          また、2006年に北京大学光華管理学院でEMBAを取得した。張氏
          は郵電部政策規制部門に所属、また、郵電部の電気通信総局に
          在籍した。張氏は、企業法務において長年にわたり経験を有す
          る。
          52歳。戴氏は、当社の従業員代表監査役であり、2020年5月に

          当社の監査役に就任した。同氏は、中国電信集団公司の労働組
          合の副会長を務める。同氏は、シニアエコノミストである。同
          氏は厦門大学を卒業し、中国語及び文学の学士号を取得してお
     戴 斌
  従業員代表監査役                    0株
     (ダイ・ビン)
          り、北京大学光貨管理学院のEMBAも取得している。戴氏は、当
          社の取締役会室の副室長及び中国電信集団公司の総務部(取締
          役会室及び保安部)副部長を務めた。同氏は、電気通信業界に
          おける運営管理の豊富な経験を有する。
          41歳。当社の株主代表監査役であり、2018年10月に当社の会計

          監査委員会の委員に就任した。同氏は現在、当社の会計監査室
          の室長である。同氏は、南開大学の会計監査学の学士号及び会
          計学の修士号を取得している。同氏は長年にわたり中国電信集
  株主代表監査役    徐 世光
                     0株
     (シュ・シグヮン)
          団有限公司で様々な内部統制及び会計監査に関わる役職を務め
          た。同氏は中国公認会計士協会の構成員であると同時に認定内
          部監査人であり、内部統制及び会計監査に関する幅広い経験を
          有する。
          46歳。 尤氏は当社の株主代表監査役であり、2020年5月に当社

          の監査役に就任した。同氏は当社の国内株主のひとつである
          Zhejiang  Provincial  Financial  Development  Co., Ltd.の組織
          部(人事部)の副部長及びZhejiang      Nongdu Agricultural
          Products  Co., Ltdの監査委員会の会長を務める。同氏はシニア
     尤 敏強
  株主代表監査役                    0株
     (ユウ・ミンキアン)
          エコノミストである。同氏は浙江大学を卒業し、教育学の学士
          号を取得している。同氏は、Armed      Police Hangzhou  Command
          School及びZhejiang    Provincial  Financial  Holdings  Co.,
          Ltd.に勤めていた。同氏は人事分野において豊富な経験を有す
          る。
  報 酬

  主要経営幹部の報酬

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    主要経営幹部とは、当社及びその子会社の計画、取締り及び活動の統制を、直接的又は間接的に、行う権限を有する者
  で、当社及びその子会社の取締役、監査役及び執行副社長をいう。2019年12月31日終了年度において主要経営陣に支払った
  報酬総額は約10.802百万人民元であった。
   当社取締役及び監査役は、手数料、給与、手当及び現物給付(当社取締役及び監査役のための当社による年金制度への
  拠出を含む。)という形で報酬を受ける。2019年12月31日に終了した年度について、当社の執行取締役及び監査役全体に当
  社が支払った報酬の総額は約9.203百万人民元であった。下表は、当社の執行取締役及び監査役が受領した又は受領する予定
    (1)(2)
  の報酬を示す   。
      取締役・  給与・手当て・         退職制度

             (3)
           裁量的賞与
      監査役報酬   現物給付      株式報酬   拠出金   合計
            (単位:千人民元)
  2019年度
  執行取締役

  柯 端文      -   221   648   -  113  982
  陳 忠岳      -   199   603   -  111  913
    (4)
  劉 桂清      -      399   -   43  508
           66
  朱 敏      -   197   458   -  106  761
    (5)
  王 國權      -      98   -   41  205
           66
   (6)
  楊  杰     -      399   -   32  468
           37
    (7)
  高 同慶      -      603   -  112  914
          199
  非執行取締役

   陳 勝光      -   -   -   -   -  -
     (2)

  独立非執行取締役
  謝 孝衍     487    -   -   -   -  487
  徐 二明     250    -   -   -   -  250
  王 学明     266    -   -   -   -  266
  楊 志威     266    -   -   -   -  266
  監査役

  隋 以勛      -   265   494   -  107  866
  張 建斌      -   253   494   -  107  854
   (8)
  楊 建青      -   309   458   -  111  878
  徐 世光      -   145   356   -   84  585
   (9)
  葉 忠      -   -   -   -   -  -
  合計     1,269   1,957   5,010   -  967  9,203
  (1)  全ての取締役及び監査役の報酬は各人の当該年度における実質在任期間に基づき算出された。本年度中、当社に加わる際に金銭的誘引を

  受けた取締役又は監査役はおらず、役職の喪失に対する報酬を受けた又はいかなる報酬を放棄又は放棄することに合意した取締役又は監
  査役はいなかった。
  (2)  独立非執行取締役の報酬は、当社の取締役としての役務に対する報酬である。
  (3)  執行取締役及び監査役の裁量的賞与は、本年度における当社及びその子会社の業績に基づき決定された。さらに、国務院の国有資産監督
  管理委員会の関連ある規定に基づき、2016年度から2018年度に関し、一部の取締役は繰延報酬の対象となっている。本年度中に柯端文
  氏、陳忠岳氏、劉桂清氏、朱敏氏、楊杰氏及び高同慶氏に対して支払われた繰延報酬はそれぞれ583千人民元、578千人民元、206千人民
  元、111千人民元、642千人民元及び578千人民元であった。
  (4)  劉桂清は2019年8月19日に執行取締役に指名された。
  (5)  王國權氏氏は2019年8月19日に執行取締役に指名された。
  (6)  楊杰氏2019年3月4日に執行取締役を辞任した。
  (7)  高同慶氏は2020年1月17日に執行取締役を辞任した。
  (8)  楊建青氏は2020年5月26日に任期満了により従業員代表監査役を退任した。
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  (9)  葉忠氏は2020年5月26日に任期満了により株主代表監査役を退任した。
  執行取締役に対する裁量的賞与

  執行取締役に対する報酬は、取締役会及び報酬委員会において承認及び採用された当社の役員報酬計画により決定する。
  役員報酬計画に則り、執行取締役は、特定の業績目標達成に応じて裁量賞与を受領する。裁量賞与の額は、過年度における
  特定の財務指標を参照し、毎年見直し及び決定がなされる。独立非執行取締役及び非執行取締役はいかなる裁量賞与も受領
  しない。
  従業員監査役に対する裁量的賞与

   当社の監査役の一部は、当社の従業員である。2020年5月26日に任期満了により株主代表監査役を退任した葉忠氏は、非
  従業員監査役であった。かかる従業員監査役は、基本的に全従業員に適用される報酬政策に則り裁量賞与受領権を有する。
  かかる裁量的賞与の額は、従業員が勤務する部門の業績及び個々人の業績を参照の上決定される。                 裁量的賞与の額は、過年
  度における業績見直しに基づき、毎年見直し及び決定がなされる。従業員でない監査役は当社からいかなる裁量賞与も受領
  していない。
  株式評価受益権

   当社管理職に報奨制度を提供するために、当社は管理職のために株式評価受益権制度を採用した。かかる制度のもとで
  は、株式評価受益権はユニット単位で付与され、各ユニットはH株式1株を表章した。株式評価受益権制度のもとでは株式
  は発行されない。株式評価受益権の行使により、受益者は、源泉徴収税の適用に従い、人民元で支払われる現金を受領す
  る。これは、行使された株式評価受益権数の結果、及び行使日現在の人民元と香港ドルに適用される為替レートに基づく行
  使日現在の当社のH株式の行使価格と市場価格との差異に等しい香港ドル額から転換される。当社は権利確定期間にわた
  り、株式評価受益権の報酬費用を認識している。
  2018年11月、当社は2,394百万ユニットの株式評価受益権を適格従業員に付与することを承認した。かかる付与条件の下で
  は、全ての株式評価受益権は付与日から5年間の契約上の期間を有し、1ユニット当たりの行使価格は3.81香港ドルであ
  る。株式評価受益権の受権者は、2020年11月から段階的にかかる権利を行使できる。付与日から3年目、4年目及び5年目
  の応当日において、行使される株式評価受益権の総数は、その者に付与された総株式評価受益権数のそれぞれ33.3%、
  66.7%及び100%を超えてはならない。2019年及び2018年12月31日終了年度においては、いかなる株式評価受益権も行使され
  なかった。2019年12月31日終了年度では、株式評価受益権に関する報酬費用136百万人民元が認識された。2018年12月31日終
  了年度では、株式評価受益権に関する報酬費用30百万人民元が認識された。2019年12月31日現在、株式評価受益権により発
  生した負債の帳簿価額は166百万人民元であった。2018年12月31日現在、株式評価受益権により発生した負債の帳簿価額は30
  百万人民元であった。
  (3)【監査の状況】

  会計監査委員会

  上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要―会計監査委員会」を参照のこと。

  会計監査

  ・ 業務を執行した公認会計士の指名及び当社にかかる継続監査年数

     デロイト・トウシュ・トーマツ 7年間(2013年より)
     担当者:叶 勤
  ・ 監査業務に係る補助者の構成

     公認会計士:  109名
     その他:    240名
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  ① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
                (百万人民元(百万円))
         2018年       2019年
       監査証明業務    非監査業務   監査証明業務    非監査業務
       に基づく報酬    に基づく報酬    に基づく報酬    に基づく報酬
       70.57    1.51   72.31    0.54
    当 社
       (1,066.31)    (22.82)   (1,092.60)    (8.16)
       6.23    1.90    9.15    2.68

   連結子会社
       (94.14)    (28.71)   (138.26)    (40.49)
       76.80    3.41   81.46    3.22

    計
       (1,160.45)    (51.53)   (1,230.86)    (48.65)
  ② その他重要な報酬の内容

   該当なし
  ③ 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

  主な非監査業務は、内部統制顧問業務である。
  ④ 監査報酬の決定方針

   当社は、年次株主総会を招集し、当社の国際及び国内監査公認会計士の指名につき検討及び承認し、取締役会に監査公認
  会計士の報酬を決定する権限を付与する。かかる権限付与に基づき、当社は監査役会及び取締役会を招集し、社外監査公認
  会計士の監査及び非監査業務に対する報酬について検討及び決定する。
  (4)【役員の報酬等】

   該当なし

  (5)【株式の保有状況】

   該当なし

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  第6【経理の状況】

  a. 本書記載のチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(以下「当社」という。)               および子会社(以下、総称して

  「当グループ」という。)の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、国際財務報告基準に準拠して作成された
  本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。原文の財
  務書類は、米国証券取引委員会に対して2020年4月28日付で提出された様式20-Fに掲載された財務書類と同じものである。
  当社の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
  第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第2項の規定が適用されている。
   邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の人民元表示の金額のうち主要なものについて円換算
  額が併記されている。日本円への換算には、中国の外国為替管理当局が発表した2020年4月30日現在の「人民元基準為替
  レート」である1人民元=15.11円が使用されている。
   なお、財務諸表等規則に基づき、IFRSと日本の会計処理の原則及び手続並びに表示方法の主要な相違については、第6の
  「4 国際会計基準と日本の会計原則の相違」に記載されている。
   円換算額及び第6の「2     主な資産・負債及び収支の内容」から「4       国際会計基準と日本の会計原則の相違」までの事項
  は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、下記bの監査証明に相当
  すると認められる証明の対象になっていない。
  b.原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国監査

  法人等をいう。)であるデロイト・トウシュ・トーマツ(香港における公認会計士事務所)から、「金融商品取引法」(昭和23
  年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その監査報
  告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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  1【財務書類】
  (1) 連結財政状態計算書
           2018 年12月31日      2019 年12月31日
       注記
         百万人民元    億円   百万人民元    億円
  資産
  流動資産

  現金および現金同等物     4   16,666   2,518   20,791   3,142
  短期銀行預金         6,814   1,030    3,628   548
  売掛金、純額     5   20,475   3,094   21,489   3,247
  契約資産     6    478   72   474   72
  棚卸資産     7   4,832   730   2,880   435
  前払金およびその他の流動資産     8   23,619   3,569   22,219   3,357
  純損益を通じて公正価値で測定す
   る金融資産         —   —   39   6
           121   18   1,662   251
  未収法人所得税
   流動資産合計        73,005   11,031    73,182   11,058
  非流動資産
  有形固定資産、純額     9   407,795   61,618   410,008   61,952
  建設仮勘定     10   66,644   10,070    59,206   8,946
  使用権資産     11    —   —   61,549   9,300
  前払リース料        21,568   3,259    —   —
  のれん     12   29,922   4,521   29,923   4,521
  無形資産     13   14,161   2,140   16,349   2,470
  関連会社持分     14   38,051   5,750   39,192   5,922
  その他の包括利益を通じて公正価
   値で測定する資本性金融商品     15    852   129   1,458   220
  繰延税金資産     16   6,544   989   7,577   1,145
           4,840   731   4,687   708
  その他の資産     17
           590,377   89,206   629,949   95,185
   非流動資産合計
           663,382   100,237    703,131   106,243
   資産合計
  負債および資本

  流動負債

  短期債務     18   49,537   7,485   42,527   6,426
  1年以内返済予定の長期債務     18   1,139   172   4,444   671
  買掛金     19   107,887   16,302   102,616   15,505
  未払費用およびその他の未払金     20   43,497   6,572   48,516   7,331
  契約負債     21   55,783   8,429   54,388   8,218
  未払法人所得税         601   91   243   37
  1年以内返済予定のファイナン
   ス・リース債務/リース負債     22    101   15   11,569   1,748
           375   57   358   54
  1年以内収益計上予定の繰延収益     23
   流動負債合計        258,920   39,123   264,661   39,990
  非流動負債
  長期債務     18   44,852   6,777   32,051   4,843
  ファイナンス・リース債務/リース
   負債     22    115   17   30,577   4,620
  繰延収益     23   1,454   220   1,097   166
  繰延税金負債     16   13,138   1,985   19,078   2,883
           804   121    627   95
  その他の非流動負債
           60,363   9,121   83,430   12,606
   非流動負債合計
   負債合計       319,283   48,244   348,091   52,597
  資本

  資本金     24   80,932   12,229    80,932   12,229
           262,137   39,609   271,578   41,035
  剰余金     25
  当社株主に帰属する資本合計         343,069   51,838   352,510   53,264
           1,030   156   2,530   382
  非支配持分
           344,099   51,993   355,040   53,647
   資本合計
           663,382   100,237    703,131   106,243
   負債および資本合計
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  添付の連結財務諸表注記を参照。

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  (2) 連結包括利益計算書
             12月31日に終了した年度
          2017 年    2018 年    2019 年
       注記 百万人民元   億円  百万人民元   億円  百万人民元   億円
  営業収益     26  366,229   55,337  377,124  56,983  375,734  56,773

  営業費用

  減価償却費および償却費       (74,951)  (11,325)  (75,493)  (11,407)  (88,145)  (13,319)
  ネットワーク運営・サポート費用     27  (103,969)   (15,710)  (116,062)  (17,537)  (109,799)  (16,591)
  販売費および一般管理費       (58,434)   (8,829)  (59,422)  (8,979)  (57,361)  (8,667)
  人件費     28  (56,043)   (8,468)  (59,736)  (9,026)  (63,567)  (9,605)
         (45,612)   (6,892)  (37,697)  (5,696)  (27,792)  (4,199)
  その他の営業費用     29
         (339,009)   (51,224)  (348,410)  (52,645)  (346,664)  (52,381)
   営業費用合計
  営業利益       27,220   4,113  28,714  4,339  29,070  4,392

  正味財務費用     30  (3,291)   (497)  (2,708)  (409)  (3,639)  (550)

  投資利益        147   22  38  6  30  5
          877  133  2,104  318  1,573  238
  関連会社持分利益
  税引前利益       24,953   3,770  28,148  4,253  27,034  4,085

         (6,192)   (936)  (6,810)  (1,029)  (6,322)  (955)
  法人所得税     31
         18,761   2,835  21,338  3,224  20,712  3,130

  当期純利益
  当期その他の包括利益

  後に純損益に振り替えられない
  項目:
  その他の包括利益を通じて公正
  価値で測定する資本性金融商
  品に対する投資の公正価値の
              (324)
  変動       —  —    (49)  604  91
  その他の包括利益を通じて公正
  価値で測定する資本性金融商
  品に対する投資の公正価値の
          —  —  82  12  (147)  (22)
  変動に係る繰延税金
          —  —  (242)  (37)  457  69
  後に純損益に振り替えられる
  可能性のある項目:
  売却可能資本性証券の公正価値
  の変動       (400)   (60)   —  —  —  —
  売却可能資本性証券の公正価値
  の変動に係る繰延税金       100   15   —  —  —  —
  中国本土外子会社の財務諸表の
  為替換算差額       (259)   (39)  154  23  102  15
  関連会社のその他の包括利益に
          7  1  (7)  (1)  (2)  (0)
  対する持分
         (552)   (83)  147  22  100  15
         (552)   (83)  (95)  (14)  557  84
  当期その他の包括利益、税引後
         18,209   2,751  21,243  3,210  21,269  3,214

  当期包括利益合計
  以下に帰属する当期純利益:

  当社株主       18,617   2,813  21,210  3,205  20,517  3,100
          144   22  128  19  195  29
  非支配持分
         18,761   2,835  21,338  3,224  20,712  3,130
  当期純利益
  以下に帰属する包括利益合計:

  当社株主       18,065   2,730  21,115  3,190  21,074  3,184
          144   22  128  19  195  29
  非支配持分
         18,209   2,751  21,243  3,210  21,269  3,214
  当期包括利益合計
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                      有価証券報告書
         0.23  3.48  0.26  3.93  0.25  3.78

  基本的1株当たり利益(人民元/円)     33
         80,932     80,932    80,932
  発行済株式数(百万株)     33
  添付の連結財務諸表注記を参照。

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  (3) 連結持分変動計算書

           当社株主に帰属
            一般リ
            スク
       資本 株式払込  利益   その他の  為替換算  利益
    注                非支配持
  (単位:百万人
    記 資本金  準備金  剰余金  準備金  準備金 準備金  準備金  剰余金  合計  分 資本合計
  民元)
  2017年1月1日
  現在 残高  80,932  17,160  10,746  72,611  — 711 (622) 133,839  315,377  971 316,348
  当期純利益    —  —  —  —  — —  — 18,617  18,617  144 18,761
  当期その他の包
      —  —  —  —  — (293)  (259)  — (552)  — (552)
  括利益
  当期包括利益合
      —  —  —  —  — (293)  (259) 18,617  18,065  144 18,209
  計
  第8次買収グ
  ループの取得  1  — (80)  —  —  — —  —  (7)  (87)  —  (87)
  非支配持分の取
  得    — 46  —  —  — —  —  —  46 (196)  (150)
  非支配持分への
  分配    —  —  —  —  — —  —  —  — (89)  (89)
  配当  32  —  —  —  —  — —  — (7,530)  (7,530)   — (7,530)
  法定利益準備金
  への繰入  25  —  —  — 1,686  — —  — (1,686)   —  —  —
      —  —  —  —  — (4)  —  —  (4)  —  (4)
  その他
  2017 年12月31日
     80,932  17,126  10,746  74,297  — 414 (881) 143,233  325,867  830 326,697
  現在残高
      —  —  — 302  — —  — 2,673  2,975  (1) 2,974
  会計方針の変更
  2018 年1月1日
  現在残高   80,932  17,126  10,746  74,599  — 414 (881) 145,906  328,842  829 329,671
  当期純利益    —  —  —  —  — —  — 21,210  21,210  128 21,338
  当期その他の包
      —  —  —  —  — (249)  154  — (95)  —  (95)
  括利益
  当期包括利益合
      —  —  —  —  — (249)  154 21,210  21,115  128 21,243
  計
  その他の包括利
  益を通じて公
  正価値で測定
  する資本性金
  融商品に対す
  る投資の処分    —  —  —  —  — (5)  —  5  —  —  —
  子会社の処分    —  —  —  —  — —  —  —  —  5  5
  非支配持分から
  の出資    — 680  —  —  — —  —  — 680  265  945
  非支配持分によ
  る減資    —  —  —  —  — —  —  —  — (20)  (20)
  非支配持分への
  分配    —  —  —  —  — —  —  —  — (177)  (177)
  配当  32  —  —  —  —  — —  — (7,568)  (7,568)   — (7,568)
  法定利益準備金
      —  —  — 1,875  — —  — (1,875)   —  —  —
  への繰入  25
  2018年12月31日
     80,932  17,806  10,746  76,474  — 160 (727) 157,678  343,069  1,030  344,099
  現在残高
      —  —  — (243)  — —  — (2,197)  (2,440)  (3) (2,443)
  会計方針の変更  2
  2019 年1月1日
  現在残高(修
  正再表示後)   80,932  17,806  10,746  76,231  — 160 (727) 155,481  340,629  1,027  341,656
  当期純利益    —  —  —  —  — —  — 20,517  20,517  195 20,712
  当期その他の包
      —  —  —  —  — 455  102  — 557  —  557
  括利益
  当期包括利益合
      —  —  —  —  — 455  102 20,517  21,074  195 21,269
  計
  非支配持分から
  の出資    —  —  —  —  — —  —  —  — 1,500  1,500
  非支配持分の取
  得    —  3  —  —  — —  —  —  3 (11)  (8)
  非支配持分への
  分配    —  —  —  —  — —  —  —  — (181)  (181)
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  関連会社のその
  他の準備金の
  変動に対する
  持分    — (305)  —  —  — —  —  — (305)  — (305)
  配当  32  —  —  —  —  — —  — (8,891)  (8,891)   — (8,891)
  法定利益準備金
  への繰入  25  —  —  — 1,812  — —  — (1,812)   —  —  —
  財務公司による
  一般リスク準
      —  —  —  — 23  —  — (23)  —  —  —
  備金への繰入  25
  2019年12月31日
     80,932  17,504  10,746  78,043  23 615 (625) 165,272  352,510  2,530  355,040
  現在残高
  添付の連結財務諸表注記を参照。

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           当社株主に帰属

            一般リス
            ク
       資本 株式払込  利益   その他の  為替換算  利益
                    非支配持
    注記 資本金  準備金  剰余金  準備金  準備金 準備金  準備金  剰余金  合計  分 資本合計
  (単位:億円)
  2017年1月1日現
  在残高   12,229  2,593  1,624  10,972  — 107  (94) 20,223  47,653  147 47,800
  当期純利益    —  —  —  —  — —  — 2,813  2,813  22 2,835
  当期その他の包括
      —  —  —  —  — (44)  (39)  — (83)  —  (83)
  利益
      —  —  —  —  — (44)  (39) 2,813  2,730  22 2,751
  当期包括利益合計
  第8次買収グルー
  プの取得  1  — (12)  —  —  — —  —  (1)  (13)  —  (13)
  非支配持分の取得    —  7  —  —  — —  —  —  7 (30)  (23)
  非支配持分への分
  配    —  —  —  —  — —  —  —  — (13)  (13)
  配当   32  —  —  —  —  — —  — (1,138)  (1,138)  — (1,138)
  法定利益準備金へ
  の繰入  25  —  —  —  255  — —  — (255)  —  —  —
      —  —  —  —  — (1)  —  —  (1)  —  (1)
  その他
  2017 年12月31日現
     12,229  2,588  1,624  11,226  — 63 (133) 21,643  49,239  125 49,364
  在残高
      —  —  —  46  — —  — 404  450  (0)  449
  会計方針の変更
  2018 年1月1日現
  在残高   12,229  2,588  1,624  11,272  — 63 (133) 22,046  49,688  125 49,813
  当期純利益    —  —  —  —  — —  — 3,205  3,205  19 3,224
  当期その他の包括
      —  —  —  —  — (38)  23  — (14)  —  (14)
  利益
      —  —  —  —  — (38)  23 3,205  3,190  19 3,210
  当期包括利益合計
  その他の包括利益
  を通じて公正価
  値で測定する資
  本性金融商品に
  対する投資の処
  分    —  —  —  —  — (1)  —  1  —  —  —
  子会社の処分    —  —  —  —  — —  —  —  —  1  1
  非支配持分からの
  出資    — 103  —  —  — —  —  — 103  40  143
  非支配持分による
  減資    —  —  —  —  — —  —  —  — (3)  (3)
  非支配持分への分
  配    —  —  —  —  — —  —  —  — (27)  (27)
  配当   32  —  —  —  —  — —  — (1,144)  (1,144)  — (1,144)
  法定利益準備金へ
      —  —  —  283  — —  — (283)  —  —  —
  の繰入  25
  2018年12月31日現
     12,229  2,690  1,624  11,555  — 24 (110) 23,825  51,838  156 51,993
  在残高
      —  —  —  (37)  — —  — (332)  (369)  (0)  (369)
  会計方針の変更   2
  2019 年1月1日現
  在残高(修正再
  表示後)   12,229  2,690  1,624  11,519  — 24 (110) 23,493  51,469  155 51,624
  当期純利益    —  —  —  —  — —  — 3,100  3,100  29 3,130
  当期その他の包括
      —  —  —  —  — 69  15  —  84  —  84
  利益
      —  —  —  —  — 69  15 3,100  3,184  29 3,214
  当期包括利益合計
  非支配持分からの
  出資    —  —  —  —  — —  —  —  — 227  227
  非支配持分の取得    —  0  —  —  — —  —  —  0 (2)  (1)
  非支配持分への分
  配    —  —  —  —  — —  —  —  — (27)  (27)
  関連会社のその他
  の準備金の変動
  に対する持分    — (46)  —  —  — —  —  — (46)  —  (46)
  配当   32  —  —  —  —  — —  — (1,343)  (1,343)  — (1,343)
  法定利益準備金へ
  の繰入  25  —  —  —  274  — —  — (274)  —  —  —
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  財務公司による一
  般リスク準備金
      —  —  —  —  3 —  —  (3)  —  —  —
  への繰入  25
  2019年12月31日現
     12,229  2,645  1,624  11,792  3 93 (94) 24,973  53,264  382 53,647
  在残高
  添付の連結財務諸表注記を参照。

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  (4) 連結キャッシュ・フロー計算書
              12月31日に終了した年度
           2017 年   2018 年   2019 年
         注記 百万人民元  億円 百万人民元  億円  百万人民元  億円
           96,502  14,581  99,298  15,004  112,600  17,014

  営業活動によるキャッシュ純額       (a)
  投資活動により使用されたキャッシュ・フロー

  資本的支出         (87,334)  (13,196)  (83,835)  (12,667)  (82,853)  (12,519)
  前払リース料/使用権資産に関する支払         (89)  (13)  (20)  (3)  (310)  (47)
  投資の購入         (443)  (67)  (328)  (50)  (478)  (72)
  有形固定資産の処分による収入         2,066  312  1,866  282  2,514  380
  前払リース料/使用権資産の処分による収入          72  11  45  7  115  17
  投資の処分による収入          —  —  96  15  296  45
  子会社の処分による正味キャッシュ・インフ
  ロー/(アウトフロー)         184  28  (1)  (0)  —  —
  短期銀行預金の増加額         (2,815)  (425)  (7,726)  (1,167)  (5,119)  (773)
           3,096  468  3,949  597  8,621  1,303
  短期銀行預金の満期到来額
            (12,883)
           (85,263)    (85,954)  (12,988)  (77,214)  (11,667)
  投資活動により使用されたキャッシュ純額
  財務活動により使用されたキャッシュ・フロー

  ファイナンス・リース債務/リース負債の元本
  部分の返済         (84)  (13)  (73)  (11)  (10,699)  (1,617)
  銀行およびその他の借入による収入         123,250  18,623  97,829  14,782  103,315  15,611
  銀行およびその他の借入金の返済         (69,953)  (10,570)  (106,923)  (16,156)  (120,107)  (18,148)
  モバイル・ネットワークの取得に係る繰延対
  価の返済         (61,710)  (9,324)   —  —  —  —
  第8次買収の取得価格の支払(注記1)          —  —  (87)  (13)   —  —
  配当金の支払         (7,530)  (1,138)  (7,568)  (1,144)  (8,891)  (1,343)
  非支配持分への現金の分配         (89)  (13)  (177)  (27)  (181)  (27)
  非支配持分の取得に対する支払         (31)  (5)  (119)  (18)  (8)  (1)
  非支配持分からの出資          —  —  855  129  1,590  240
  財務公司への預入(純額)       (b)   —  —  —  —  4,098  619
  財務公司による法定預金準備金の預入の増加       (b)   —  —  —  —  (405)  (61)
            —  —  (20)  (3)  —  —
  非支配持分による減資
           (16,147)  (2,440)  (16,283)  (2,460)  (31,288)  (4,728)
  財務活動により使用されたキャッシュ純額
  現金および現金同等物の純(減少)/増加額         (4,908)  (742)  (2,939)  (444)  4,098  619
  現金および現金同等物の期首残高         24,617  3,720  19,410  2,933  16,666  2,518
           (299)  (45)  195  29  27  4
  為替レートの変動による影響額
           19,410  2,933  16,666  2,518  20,791  3,142
  現金および現金同等物の期末残高
  添付の連結財務諸表注記を参照。

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  連結キャッシュ・フロー計算書注記
  (a) 税引前利益から営業活動によるキャッシュ純額への調整

              12月31日に終了した年度
           2017 年   2018 年   2019 年
          百万    百万    百万
          人民元  億円  人民元  億円  人民元  億円
  税引前利益         24,953  3,770  28,148  4,253  27,034  4,085

  調整項目:
   減価償却費および償却費        74,951  11,325  75,493  11,407  88,145  13,319
   金融資産およびその他の項目に係る減損損失(戻入
   控除後)        2,036  308  2,050  310  1,695  256
   長期性資産に係る減損損失        10  2  —  —  —  —
   棚卸資産評価損(戻入控除後)        178  27  66  10  61  9
   投資利益        (147)  (22)  (38)  (6)  (30)  (5)
   関連会社に対する投資からの利益
           (877)  (133)  (2,104)  (318)  (1,573)  (238)
   受取利息        (429)  (65)  (306)  (46)  (492)  (74)
   支払利息        3,586  542  3,093  467  4,090  618
   為替換算差損/(差益)、純額        134  20  (79)  (12)  41  6
   長期性資産の除却および処分に係る損失、純額        1,841  278  1,757  265  2,710  409
   売掛金の増加        (2,770)  (419)  (1,848)  (279)  (2,601)  (393)
   契約資産の減少        —  —  170  26  4  1
   棚卸資産の減少/(増加)        905  137  (622)  (94)  1,891  286
   前払金およびその他の流動資産の(増加)/減少        (2,618)  (396)  (1,349)  (204)  1,134  171
   その他の資産の(増加)/減少        (231)  (35)  271  41  414  63
   買掛金の減少        (4,213)  (637)  (3,181)  (481)  (2,657)  (401)
   未払費用およびその他の未払金の増加        7,232  1,093  9,842  1,487  614  93
   契約負債の減少        —  — (6,414)  (969)  (1,412)  (213)
           (202)  (31)  (138)  (21)  (90)  (14)
   繰延収益の減少
  営業により調達されたキャッシュ        104,339  15,766  104,811  15,837  118,978  17,978
   利息の受取額        433  65  306  46  474  72
   利息の支払額        (3,707)  (560)  (3,094)  (468)  (4,200)  (635)
   投資利益の受取額        63  10  34  5  133  20
          (4,626)  (699)  (2,759)  (417)  (2,785)  (421)
   税金の支払額
          96,502  14,581  99,298  15,004  112,600  17,014
  営業活動によるキャッシュ純額
  (b)「財務公司」とは、中国電信財務有限公司のことである。同社は、2019年1月8日に設立した当社の子会社であり、中国電

  信公司のメンバー・ユニットに資金および財務管理サービスを提供している。
  添付の連結財務諸表注記を参照。

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  (5) 連結財務諸表注記
  1.主要事業、組織および表示の基礎

  主要事業

  チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(以下「当社」という。)およびその子会社(以下、総称して「当グ

  ループ」という。)は、通話、インターネット、電気通信ネットワーク・リソースおよび機器サービス、情報アプリケーショ
  ン・サービスならびにその他の関連サービスを含む総合的な固定およびモバイル通信サービスを提供している。当グループ
  は、中華人民共和国(以下「中国」という。)の北京市、上海市、広東省、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、広西
  壮族自治区、重慶市、四川省、湖北省、湖南省、海南省、貴州省、雲南省、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区および
  新疆ウイグル自治区において、固定回線電気通信サービスおよびその関連サービスを提供している。また、当グループは、中
  国本土およびマカオ特別行政区(以下「マカオ」という。)でモバイル通信および関連サービスの提供を行っている。当グルー
  プは、他にも、アジア太平洋、欧州、アフリカ、南米および北米の一定の国々および地域で、ネットワーク機器サービス、国
  際インターネット接続およびトランジットを含めた国際電気通信サービス、インターネット・データ・センター・サービスな
  らびにモバイル仮想ネットワーク・サービスを提供している。当グループの中国本土での経営は、中国政府および関連当局の
  監督を受けている。
  組織

  当社は、2002年9月10日に中国において、中国電信集団公司の事業再編(以下「当リストラクチャリング」という。)の一環

  として設立された。当リストラクチャリングに関連して、中国電信集団公司は、当社の国内普通株式68,317百万株を対価に当
  社に対して、上海市、広東省、江蘇省および浙江省における固定回線電気通信事業および関連事業、ならびに関連資産および
  負債を譲渡した。中国電信集団公司に発行した当該株式の1株当たり額面金額は1.00人民元であり、同日現在の当社の登録済
  および発行済株式資本の全額に相当する。
  2003年12月31日に、当社は中国電信集団公司から、安徽省電信有限公司、福建省電信有限公司、江西省電信有限公司、広西

  壮族自治区電信有限公司、重慶市電信有限公司、および四川省電信有限公司(以下、総称して「第1次買収グループ」とい
  う。)に対するすべての持分、ならびに一部のネットワーク管理事業および研究開発施設を、総購入価格46,000百万人民元で
  取得した(以下「第1次買収」という。)。
  2004年6月30日に、当社は中国電信集団公司から、湖北省電信有限公司、湖南省電信有限公司、海南省電信有限公司、貴州

  省電信有限公司、雲南省電信有限公司、陜西省電信有限公司、甘粛省電信有限公司、青海省電信有限公司、寧夏回族自治区電
  信有限公司、および新疆ウイグル自治区電信有限公司(以下、総称して「第2次買収グループ」という。)に対するすべての
  持分を、総購入価格27,800百万人民元で取得した(以下「第2次買収」という。)。
  2007年6月30日に、当社は中国電信集団公司から、チャイナ・テレコム・システム・インテグレーション有限公司(以下

  「CTSI」という。)、チャイナ・テレコム・グローバル有限公司(以下「CTグローバル」という。)、およびチャイナ・テレコ
  ム(南北アメリカ)コーポレーション(以下「CT南北アメリカ」という。)            (以下、総称して「第3次買収グループ」という。)に
  対するすべての持分を、総購入価格1,408百万人民元で取得した(以下「第3次買収」という。)。
  2008年6月30日に、当社は中国電信集団公司から、中国電信グループ北京コーポレーション(以下「北京電信」または「第

  4次買収会社」という。)に対するすべての持分を、総購入価格5,557百万人民元で取得した(以下「第4次買収」とい
  う。)。
  2011年8月1日および2011年12月1日に、当社子会社のイーサーフィン・ペイ有限公司(以下「イーサーフィン・ペイ」と

  いう。)およびイーサーフィン・メディア有限公司(以下「イーサーフィン・メディア」という。)は、中国電信集団公司お
  よびその子会社から、電子商取引事業および映像メディア事業(以下、総称して「第5次買収グループ」という。)を、総購
  入価格61百万人民元で取得した(以下「第5次買収」という。)。当社は2013年にイーサーフィン・メディアに対する持分を
  中国電信集団公司に売却している。
            106/243


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  2012年4月30日に、当社は中国電信集団公司の子会社であるベストトーン・ホールディング有限公司(以下「ベストトー
  ン・ホールディング」という。)から、デジタル・トランキング事業(以下「第6次買収事業」という。)を、購入価格48百万
  人民元で取得した(以下「第6次買収」という。)。
  2013年12月31日に、当社子会社のCTグローバルは中国電信集団公司から、同社の完全所有子会社のチャイナ・テレコム

  (ヨーロッパ)リミテッド(以下「CTヨーロッパ」または「第7次買収会社」という。)に対する持分の100%を、総購入価格
  278百万人民元で取得した(以下「第7次買収」という。)。
   2017年10月31日に、当社は、当社子会社の成都天翼空間科技有限公司(以下「天翼空間」という。)に対する持分の100%を

  ベストトーン・ホールディングに売却した。天翼空間に対する持分売却の最終対価は251百万人民元となり、このうち249百万
  人民元を2017年11月16日に受領し、残りの2百万人民元を2018年度に受領した。
   子会社の処分に係る利得:

          (単位:百万人民元)
            2017 年
  処分に係る対価
             251
  処分した純資産
             (143)
  処分に係る利得
             108
   天翼空間の処分に係る利得は、連結包括利益計算書の投資利益に計上した。

   子会社の処分による正味キャッシュ・インフロー:

          (単位:百万人民元)
            2017 年
  現金および現金同等物で受領した対価
             249
  控除:処分した現金および現金同等物
             (65)
  子会社の処分による正味キャッシュ・インフロー
             184
  2017年12月、当社は、中国電信集団公司の完全所有子会社である中国電信集団衛星通信有限公司から、衛星通信事業(以下

  「衛星通信事業」という。)を購入価格70百万人民元で取得した。同月、イーサーフィン・ペイは、陜西省通信服務有限公司
  (以下「陜西省通信服務」という。最終所有者は中国電信集団公司)の完全所有子会社である陜西省中和恒泰保険代理有限公
  司(現名称は甜橙保険代理有限公司(以下「甜橙保険」という。))に対する持分100%を、購入価格17百万人民元で陜西省通
  信服務から取得した。衛星通信事業および甜橙保険(以下、総称して「第8次買収グループ」という。)の取得は2件の別個
  の取引である(以下、総称して「第8次買収」という。)。第8次買収に係る最終対価の総額は、2018年6月30日までに支
  払った。
  第1次買収グループ、第2次買収グループ、第3次買収グループ、第4次買収会社、第5次買収グループ、第6次買収事

  業、第7次買収会社、および第8次買収グループを以下、総称して「買収グループ」という。
  表示の基礎

  当グループおよび買収グループは中国電信集団公司の共通支配下にあるため、当グループによる買収グループの取得は、持

  分プーリング法に類似した方法により、共通支配下の企業結合として会計処理している。このため、これらの企業の資産およ
  び負債は取得原価で会計処理し、取得前の当グループの連結財務諸表と買収グループの財務諸表とを合算している。買収グ
  ループの取得対価は、連結持分変動計算書上、資本取引として会計処理している。
  子会社との合併

  2008年2月25日開催の臨時株主総会における当社株主の決議に従い、当社は以下の各子会社と合併契約を締結した。上海市

  電信有限公司、広東省電信有限公司、江蘇省電信有限公司、浙江省電信有限公司、安徽省電信有限公司、福建省電信有限公
  司、江西省電信有限公司、広西壮族自治区電信有限公司、重慶市電信有限公司、四川省電信有限公司、湖北省電信有限公司、
  湖南省電信有限公司、海南省電信有限公司、貴州省電信有限公司、雲南省電信有限公司、陜西省電信有限公司、甘粛省電信有
  限公司、青海省電信有限公司、寧夏回族自治区電信有限公司、新疆ウイグル自治区電信有限公司。加えて、2008年7月1日
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  に、当社は北京電信と合併契約を締結した。当該合併契約に従い当社はこれらの子会社と合併し、子会社の資産、負債、およ
  び営業活動は当社の各地域の支店に移管している。
  2.国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)および解釈指針の新基準および修正の適用

  当年度において、当グループは、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表し当年度に強制発効した以下のIFRS

  および解釈指針の新基準および修正を初めて適用している。
  IFRS第16号「リース」

  IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」
  IFRS第9号の修正「負の補償を伴う期限前償還要素」
  IAS第19号の修正「制度改訂、縮小又は清算」
  IAS第28号の修正「関連会社及び共同支配企業に対する長期持分」
  IFRSの修正「IFRSの年次改善 2015-2017年サイクル」
  IFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を除き、上記のIFRSの修正および解釈指針の適用による当グループ

  の連結財務諸表に対する重要な影響はない。
  当グループは、当年度では未発効の新規および改訂基準または解釈指針を適用していない(注記43)。

  IFRS 第16号「リース」

  当グループは、IFRS第16号を当年度から初めて適用している。IFRS第16号は、IAS第17号「リース」(以下「IAS第17号」とい

  う。)および関連解釈指針を置き換えるものである。
  リースの定義

  当グループは、契約がリースを含んだものであるかの判定に、IFRS第16号が規定する要求事項に従いリースの定義を適用し
  ている。新たなリースの定義を適用すると、IAS第17号のオペレーティング・リースの一部は、IFRS第16号のリースの定義に該
  当しない。これは、オペレーティング・リース契約に基づく一部の資産が特定された資産ではないためである。
  借手として

  当グループは、IFRS第16号を遡及適用し、累積的影響を適用開始日の2019年1月1日に認識している。
  当グループは2019年1月1日時点で、追加のリース負債を認識するとともに、使用権資産をIFRS第16号を開始日から適用し

  ていたかのように帳簿価額で測定している。ただし、IFRS第16号の経過措置を適用し、適用開始日現在の関連する借手の追加
  借入利子率を用いて割り引いている。適用開始日現在の累積的影響は利益剰余金に認識し、比較情報の修正再表示は行ってい
  ない。
  移行にあたり、IFRS第16号に従い修正遡及方式を適用する際に、以下の実務上の便法をすべてのリース契約に、リース1件

  ごとに、各リース契約に関連する範囲で適用している。
  ⅰ 適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリースについては、使用権資産およびリース負債を認識しないこと

   を選択
  ⅱ 類似した経済環境における類似したクラスの原資産の、残存リース期間が類似したリースのポートフォリオに単一の割
   引率を適用。具体的には、中国本土における通信塔、建物、機器およびその他の資産のリースの一部の割引率は、ポー
   トフォリオ単位で算定
  ⅲ 延長または解約オプションのある当グループのリース契約のリース期間の算定に、適用開始日現在の事実および状況に
   基づき事後的判断を使用
  オペレーティング・リースのリース負債の認識にあたっては、適用開始日現在の関連する借手の追加借入利子率を適用して

  いる。適用した借手の追加借入利子率の加重平均は、3.6%である。
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                   (単位:百万人民元)
                  2019 年1月1日現在
  2018年12月31日現在のオペレーティング・リース・コミットメントの開示額                   65,805

  控除:認識の免除-短期リース                   (684)

     認識の免除-少額資産                    (85)
     変動リース料(指数またはレートに応じて決まらないもの)                   (12,265)
     リースの定義に基づく見直しおよびリース構成部分と非リース構成部分の配分の変更                   (2,852)
                     49,919
  控除:将来の支払利息合計                   (4,271)
  IFRS第16号の適用時に認識したオペレーティング・リースに関するリース負債
                     45,648
  加算:2018年12月31日現在認識していたファイナンス・リース債務                    216
  2019年1月1日現在のリース負債
                     45,864
  内訳:

     流動                   10,260
     非流動                   35,604
  2019年1月1日現在の使用権資産の帳簿価額の構成は、以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)

                注記   使用権資産
  IFRS第16号の適用時に認識したオペレーティング・リースに関する使用権資産                   43,956

  前払リース料からの分類変更                   21,568
                (a)
                     65,524
  注:

  (a) IFRS第16号の適用に際して、前払リース料21,568百万人民元は、適用開始日に使用権資産に分類変更している。
  貸手として

  IFRS第16号の経過措置に従い、当グループが貸手であるリースには移行時の修正が要求されない。当グループは、貸手であ
  るリースを適用開始日からIFRS第16号に従い会計処理しており、比較情報の修正再表示は行っていない。
  当グループは、2019年1月1日から、契約における対価をリース構成部分と非リース構成部分にそれぞれ配分する際に、

  IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下「IFRS第15号」という。)を適用している。この配分の基準の変更による
  当年度の当グループの連結財務諸表に対する重要な影響はない。
  関連会社持分

  IFRS第16号の適用開始による正味の影響により、関連会社持分の帳簿価額は263百万人民元減少しており、対応する修正を利
  益剰余金に計上している。
  2019年1月1日現在の連結財政状態計算書の認識額に対して、以下の修正を行っている。当該変更による影響を受けなかっ

  た勘定科目については、下表に含めていない。
                   (単位:百万人民元)

                   2019 年1月1日現在
           2018 年12月31日現在       IFRS 第16号に基づく帳
         注記  帳簿価額の前期報告額     修正    簿価額
  非流動資産

   使用権資産             -  65,524    65,524
   前払リース料       (a)    21,568   (21,568)     -
   関連会社持分            38,051    (263)    37,788
   繰延税金資産            6,544    676    7,220
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   その他の資産            4,840   (746)    4,094
  流動資産

   前払金およびその他の流動資産            23,619    (518)    23,101
  流動負債

   買掛金            107,887    (100)    107,787
   1年以内返済予定のリース負債             -  10,260    10,260
   1年以内返済予定のファイナンス・
              101   (101)     -
  リース債務
  非流動負債

   リース負債             -  35,604    35,604
   ファイナンス・リース債務            115   (115)     -
  資本

   当社株主に帰属する資本合計            343,069   (2,440)    340,629
   非支配持分            1,030    (3)    1,027
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  3.重要な会計方針

  (a)  作成の基礎

  添付の連結財務諸表はIASBが公表したIFRSに準拠して作成されている。当グループの連結財務諸表は、継続企業の前提に基

  づいて作成されている。当該連結財務諸表は2020年3月24日に取締役会の承認を受けている。
  当連結財務諸表は、取得原価基準で作成されており、公正価値で測定する一定の金融商品に関しては再評価による修正が行

  われている(注記3(j))。
  IFRSに準拠した連結財務諸表を作成する際、経営者は判断、見積りおよび仮定を行う必要があり、これは会計方針の適用、

  決算日の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、報告期間の収益および費用の報告金額に影響を及ぼ
  す。見積りおよび関連する仮定は、過去の経験および状況に応じて経営者が合理的であると考えるその他の様々な要因に基づ
  いており、その結果は、他の情報源から直ちに明らかにならない資産および負債の帳簿価額について判断を行う際の基礎とな
  る。実際の結果はこれらの見積りとは異なる場合がある。
  見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に見直される。会計上の見積りの修正は、修正が行われた期間のみに影響を及ぼす

  場合はその修正が行われた期間に認識され、当期間および将来の期間の両方に影響を及ぼす場合はその修正が行われた期間お
  よび将来の期間に認識される。
  連結財務諸表に重要な影響を及ぼすIFRSの適用に際して経営者が行った判断および見積りの不確実性の主な要因について

  は、注記42に記述されている。
  (b)  連結の基礎

  連結財務諸表は、当社およびその子会社ならびに当グループの関連会社持分より構成されている。

  子会社とは、当社が支配する企業である。次の条件、すなわち(a)           投資先に対するパワーを有している、(b)       投資先への関

  与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有している、および(c)                投資者のリターンの額に影響を
  及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を有している、を満たしている場合、当社は企業の支配を有している。
  当社が企業に対するパワーを有しているかどうかを評価する際には、実質的な権利(当社およびその他の当事者が保有す

  る。)のみが考慮される。
  子会社の経営成績は支配開始日から支配終了日までが連結財務諸表に含まれており、非支配持分に帰属する当期純利益は連

  結包括利益計算書上当期純損益を非支配持分と当社株主に配分の上区分表示している。非支配持分とは、子会社に対する持分
  のうち、当社に直接または間接に帰属しないものである。当グループは、個々の企業結合(共通支配下の企業の結合を除
  く。)ごとに、非支配持分を子会社の識別可能純資産の公正価値に対する取得日の比例的な取り分で測定している。報告期間
  末日現在の非支配持分は、連結財政状態計算書の資本の部および連結持分変動計算上、当社株主の持分とは区分表示してい
  る。支配の喪失とならない当グループの子会社に対する持分の変動は資本取引として会計処理する。この場合、連結上の資本
  に対する支配持分と非支配持分の額を調整することで、関連する持分の変動を反映させる。ただし、のれんの調整は行わず、
  利得も損失も認識しない。また、当グループが子会社に対する支配を喪失した場合には、子会社に対する持分全体のの処分と
  して会計処理し、これによる利得または損失は純損益に認識する。旧子会社に対する残りの持分がある場合には支配喪失日の
  公正価値で認識し、当該金額は金融資産の当初認識時の公正価値、または適宜関連会社もしくは共同支配企業に対する投資の
  当初認識時の取得原価としている。
  関連会社とは、当グループがその経営に対して重要な影響力を行使しているが支配していない子会社以外の企業をいう。重

  要な影響力とは、投資先の財務および営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支配または共同支配では
  ないものをいう。
  関連会社に対する投資は、連結財務諸表上持分法により会計処理しており、当初取得原価で計上し、投資先の識別可能純資

  産の取得日現在の公正価値に対する当グループの持分が投資の取得原価(再評価後(該当ある場合)))を超過する額につき
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  調整する。その後、取得後の当該関連会社の純資産の変動のうち当グループの持分、および当該投資に関連する減損損失に関
  して投資額の調整を行う。当グループが関連会社に対する重要な影響力を喪失した場合には、投資先に対する持分全体の処分
  として会計処理し、これによる利得または損失は純損益に認識する。旧投資先に対する残りの持分がある場合は、重要な影響
  力を喪失した日の公正価値で認識し、当該金額は金融資産の当初認識時の公正価値としている。
  重要な連結会社間の残高および取引、ならびに連結会社間取引から生じる未実現利得はすべて、連結上相殺消去している。

  関連会社との取引から生じる未実現利得は、当該企業に対する当グループの持分の範囲で消去する。未実現損失も未実現利得
  と同様に消去するが、減損の証拠がない場合に限られる。
  (c)  外貨

  添付の連結財務諸表は人民元により表示されている。当社および中国本土にある子会社の機能通貨は人民元である。当グ

  ループの在外営業活動体の機能通貨は、その在外営業活動体が営業活動を行う主たる経済環境の通貨である。当年度の機能通
  貨以外の通貨での取引は、取引日現在の適切な為替レートで機能通貨に換算している。外貨建貨幣性資産および負債は、報告
  期間の末日における適切な為替レートを用いて機能通貨に換算している。これによる為替換算差額は、建設仮勘定に資産計上
  したもの(注記3(e))を除き、収益または費用として純損益に認識している。表示期間においては、資産に計上した為替換算
  差額はなかった。
  当グループの連結財務諸表の作成にあたり、当グループの在外営業活動体の経営成績は期中平均レートで人民元に換算して

  いる。当グループの在外営業活動体の資産および負債は、報告期間の末日現在の為替レートで人民元に換算している。これに
  よる為替換算差額はその他の包括利益に認識し、資本の部の為替換算準備金に別個に累積する。
  (d)  有形固定資産

  有形固定資産は、当初取得原価で計上し、その後減価償却累計額および減損損失累計額控除後の金額でで計上する(注記3

  (h))。資産の取得原価は購入価格、当該資産を意図した使用に適合した状況および場所に設置するための直接コスト、および
  建設期間中の借入資金に係るコストから構成される。当該資産を事業の用に供した後に発生した支出(当該項目の部分的な取
  替費用を含む。)は、有形固定資産項目の将来の経済的便益を増加させ、かつそのコストが信頼性をもって測定できる場合に
  のみ、資産計上する。その他の支出はすべて、発生時に費用計上する。
  有形固定資産の除却または処分から生じる利得または損失は、当該資産の処分による収入純額と帳簿価額の差額として算定

  し、処分した日の収益または費用として純損益に認識する。
  減価償却は、各資産の取得原価について、見積残存価額を考慮した上で、以下の見積耐用年数にわたり定額法で実施してい

  る。
                主に以下の範囲の減価償却期間
  建物および建物附属設備                8~30年

  電気通信ネットワーク設備および機器                5~10年
  什器、備品、車両およびその他の機器                5~10年
  有形固定資産項目の一部が異なる耐用年数である場合、当該項目の取得原価を合理的な基準に基づいて配分し、各部分を個

  別に減価償却している。資産の耐用年数および残存価額は毎年見直しを行っている。
  (e)  建設仮勘定

  建設仮勘定は、建設中および未設置の建物、電気通信ネットワーク設備および機器、ならびにその他の機器や無形資産であ

  り、減損損失控除後の取得原価で計上する(注記3(h))。資産項目の取得原価には、建設期間における、直接建設費、資産化
  された利息費用、および利息費用の調整として認められる範囲での関連借入金に係る為替換算差額が含まれている。当該資産
  が意図された使用に実質的に供せるようになった時、これらの費用の資産化は終了し、建設仮勘定は有形固定資産や無形資産
  に振り替える。
  建設仮勘定の減価償却は行わない

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  (f)  のれん
  のれんは、CDMA事業(注記12で定義)の取得において取得した純資産の取得原価がその公正価値に対する当グループの持分

  を超過する額である。
  のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した金額で計上する。のれんは資金生成単位に配分し、毎年減損テストの対象

  となる(注記3(h))。当年度に資金生成単位を処分した場合には、当該単位に帰属するのれんを処分利得または損失の算定に
  含める。
  (g)  無形資産

  当グループの無形資産は、主にソフトウェアである。

  有形固定資産の不可欠の一部でないソフトウェアは、取得原価から事後の償却累計額および減損損失累計額を控除した金額

  で計上している(注記3(h))。ソフトウェアは見積耐用年数(3年から5年)にわたり、主に定額法で償却している。
  (h)  のれんおよび長期性資産の減損

  当グループの有形固定資産、使用権資産、耐用年数を確定できる無形資産、建設仮勘定および契約コスト(その他の資産に

  計上されている。)を含む長期性資産の帳簿価額は定期的に見直し、減損の兆候の有無を判断している。これらの資産は、計
  上している帳簿価額の回収可能性に疑義を示す事象または状況の変化が生じた場合に減損テストを実施する。のれんに関して
  は、毎年期末日に減損テストを実施している。
   当グループは、IFRS第15号に基づき契約コストとして資産計上した資産につき減損損失を認識する前に、当該契約に関連す

  るその他の資産について減損損失があればすべて該当する基準に従い評価、認識している。その後に、契約コストとして資産
  計上した資産に減損損失があれば、当該資産の帳簿価額が、関連する財またはサービスと交換に当グループが受け取ると見込
  んでいる対価の残りの金額から当該財またはサービスの提供に直接関連しまだ費用として認識していないコストを差し引いた
  金額を超過する範囲で認識する。契約コストとして資産計上した資産は、当該資産が属する資金生成単位の減損評価を行う際
  に、当該資金生成単位の帳簿価額に含めている。
  資産または資金生成単位の回収可能価額とは、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額である。有形固

  定資産および無形資産の回収可能価額は、個別に見積る。資産が他の資産のキャッシュ・フローから概ね独立したキャッ
  シュ・フローを生成しない場合には、独立したキャッシュ・フローを生成する最小の資産グループ(すなわち、資金生成単
  位)で回収可能価額を算定する。使用価値の算定に際しては、当該資産より生成される将来予想キャッシュ・フローは、税引
  前の割引率(貨幣の時間価値と、当該資産に固有のリスクのうち、それについて将来キャッシュ・フローの見積りを調整して
  いない現在における市場評価を反映した利率)により現在価値に割り引いている。企業結合により生じたのれんは、減損テス
  トの際に、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位に配分している。
  資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を上回る場合には、減損損失を認識する。減損損失は費用として純

  損益に認識する。資金生成単位について認識した減損損失は、当該資金生成単位に配分したのれんがある場合には最初にのれ
  んの帳簿価額を減額し、次に当該資金生成単位(単位グループ)内のその他の資産の帳簿価額を比例按分で減額するように配
  分する。
  当グループは、各報告期間の末日に、過年度に資産に認識した減損損失がもはや存在しない可能性を示す兆候の有無を検討

  している。減損損失の戻入れは、回収可能価額の算定に用いた見積りに有利な変化があった場合に行う。評価減をもたらした
  状況および事象が消滅した場合の資産の回収可能価額のその後の増額は、収益として純損益に認識する。当該戻入れは、評価
  減がなかったとした場合の減価償却費および償却費認識後の金額までとする。のれんに関する減損損失の戻入れは行わない。
  表示年度において、減損損失の戻入れの純損益への認識は行ってない。
  (i) 棚卸資産

  棚卸資産は電気通信ネットワークの維持に使用される原材料および貯蔵品ならびに再販売用商品から構成されている。棚卸

  資産は、個別法または加重平均原価法による取得原価(陳腐化引当金控除後)で評価している。
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  棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で計上している。正味実現可能価額とは、通常の事業の過程に

  おける見積販売価格から、完成までに要する原価の見積額、販売に要するコストの見積額および関連する税金費用を控除した
  額である。
  (j) 金融商品

  当グループは、2018年1月1日以降、IFRS第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)および関連する他のIFRSを

  適用している。IFRS第9号は、(1)金融資産および金融負債の分類および測定、(2)金融資産および他の項目(例えば、
  契約資産)に係る予想信用損失(以下「ECL」という。)、ならびに(3)一般ヘッジ会計に関する新たな要求事項を導入して
  いる。
  当グループは、IFRS第9号が定める経過措置に従い同基準を適用している。すなわち、分類および測定に関する要求事項(ECL

  モデルに基づく減損を含む。)を、2018年1月1日(適用開始日)現在認識を中止していない金融商品に遡及適用し、2018年
  1月1日現在既に認識を中止していた金融商品には適用していない。2017年12月31日現在の帳簿価額と2018年1月1日現在の
  帳簿価額との差額は、2018年1月1日時点の期首剰余金に認識し、これにより716百万人民元の減額となっている。比較情報の
  修正再表示は行っていない。このように、比較情報はIAS第39号「金融商品:認識及び測定」に従い作成していることから、一
  部の比較情報は比較可能でない場合がある。
  金融資産および金融負債は、当グループが金融商品の契約条項の当事者となった時点で認識する。金融資産の通常の方法に

  よる売買はすべて、決済日基準で認識および認識の中止を行う。通常の方法による売買とは、市場における規則または慣行に
  より設定されている期間内での資産の引渡しが要求される金融資産の購入または売却のことである。
  金融資産および金融負債は、公正価値で当初測定する。ただし、顧客との契約から生じる売掛金は、IFRS第15号に従い当初

  測定している。純損益を通じて公正価値(以下「FVTPL」という。)で測定する金融資産および金融負債以外の、金融資産およ
  び金融負債の取得または発行に直接起因する取引コストは、当初認識時に金融資産または金融負債の公正価値に適宜加算また
  は減算する。FVTPLで測定する金融資産および金融負債の取得に直接起因する取引コストは、純損益に直ちに認識している。
  実効金利法とは、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、関連する期間にわたり受取利息および支払利息を配分する

  方法である。実効金利とは、金融資産または金融負債の予想存続期間またはそれが適切な場合にはより短い期間を通じて見
  積った将来の現金の受取または支払(実効金利の不可分な一部であるすべての支払または受取手数料およびポイント、取引コ
  ストならびにその他のプレミアムまたはディスカウントを含む。)を、当初認識時の正味帳簿価額まで正確に割り引く率であ
  る。
  金融資産

  金融資産の分類および事後測定(IFRS第9号の適用後)

  (ⅰ)償却原価で事後測定する金融資産

  次の条件を満たす金融資産は、償却原価で事後測定する。
  ・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的とする事業モデルの中で保有されている。
  ・契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる。
  償却原価で事後測定する金融資産の受取利息は、実効金利法により認識する。受取利息は、その後に信用減損となった金融

  資産(下記参照)を除き、金融資産の総額での帳簿価額に実効金利を適用して計算する。その後に信用減損となった金融資産
  については、受取利息は、翌報告期間から、当該金融資産の償却原価に実効金利を適用して認識する。信用減損金融商品の信
  用リスクが改善し、当該金融資産が信用減損金融資産ではなくなった場合受取利息は、当該資産が信用減損ではなくなったと
  判断した翌報告期間の期首から、総額での帳簿価額に実効金利を適用して認識する。
  (ⅱ)その他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVTOCI」という。)で測定するものとして指定した資本性金融商品

  当グループは、IFRS第9号の当初適用日/金融資産の当初認識時に、資本性投資について、売買目的保有でもIFRS第3号
  「企業結合」が適用される企業結合における取得企業が認識した条件付対価でもない場合には、公正価値の事後の変動をOCIに
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  表示し、その他の剰余金に累積するという取消不能の選択を行う場合がある。これらの資本性金融商品は、減損評価の対象と
  はならない。当該資本性投資の処分時に、利得または損失累計額を純損益には振り替えず、利益剰余金に振り替える。
  この資本性金融商品に対する投資の配当金は、明らかに投資原価の一部回収である場合を除き、配当を受領する当グループ

  の権利が確定した時点で純損益に認識する。配当金は、純損益の「投資利益」の科目に計上している。
  (ⅲ)FVTPLで測定する金融資産

   金融資産のうち、償却原価で測定、FVTOCIで測定、またはFVTOCIで測定するものとして指定の基準を満たさないものは、
  FVTPLで測定する。
   FVTPLで測定する金融資産は各報告期間の末日の公正価値で測定し、公正価値利得または損失は純損益に認識する。純損益に
  認識した当該利得または損失純額は、当該金融資産につき稼得した配当または利息も含め、「投資利益」の科目に計上してい
  る。
  金融資産および減損評価の対象となるその他の科目の減損(IFRS第9号の適用後)

  当グループは、IFRS第9号の減損の対象となる金融資産(売掛金、前払金およびその他の流動資産に計上している金融資産
  を含む。)およびその他の科目(契約資産)に対して、ECLモデルによる減損評価を実施している。ECLの金額は各報告日に見
  直し、当初認識以降の信用リスクの変動を反映させている。
  全期間のECLとは、関連する金融商品の予想期間にわたり発生する可能性のあるすべての債務不履行事象から生じるECLをい

  う。一方、12ヶ月のECLとは、全期間のECLのうち、報告日後12ヶ月以内に生じ得る債務不履行事象からの発生が見込まれるECL
  をいう。この評価は、当グループの過去の信用損失の実績を基に、債務者固有の要因、一般的経済状況、ならびに報告日にお
  ける直近の状況および将来の状況の見通しの双方に関する評価を調整して行う。
  当グループは、売掛金および契約資産については、常に全期間のECLを認識している。これらの資産のECLは、重要な残高を

  有する債務者または信用減損している債務者については個別に、また共通の信用リスク特性、提供するサービスの性質および
  顧客の種類に基づいた適切なグルーピング(電話およびインターネットサービス加入者に対する売掛金、企業顧客に対する売
  掛金等)を行った上で引当マトリクスを使用して集合的に評価している。
  他のすべての金融商品に関して、当グループは、12ヶ月のECLに等しい額で損失評価引当金を測定している。ただし、当初認

  識以降に信用リスクの著しい増大があった場合には、全期間のECLを認識する。全期間のECLの認識の必要性の評価は、当初認
  識以降の債務不履行の発生可能性またはリスクの著しい増大に基づき行う。
  (ⅰ)信用リスクの著しい増大

  当初認識以降、信用リスクが著しく増大したかどうかの評価において、当グループは、報告日の金融商品に係る債務不履行
  発生のリスクを、当初認識日の金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比較する。この評価にあたり、過去の実績および過
  大なコストや労力を掛けずに利用可能な将来予測的な情報等、合理的で裏付け可能な定性的・定量的両方の情報を考慮する。
  信用リスクが著しく増大したかどうかを評価する際、以下の情報を特に考慮する。

  ・契約上の期日に元本または利息の支払が行われないこと
  ・金融商品の外部または内部の信用格付け(入手可能な場合)の実際のまたは予想される著しい低下
  ・債務者の営業成績の実際のまたは予想される著しい悪化
  ・技術環境、市場環境、経済環境または法的環境の既存のまたは予想される変化のうち、当グループに対する債務を履行す
  る債務者の能力に重要な悪影響を及ぼすもの
  (ⅱ)債務不履行の定義

  内部の信用リスク管理上、当グループは、内部で作成した情報または外部ソースから入手した情報が、債務者が債権者(当
  グループを含む。)に対して全額(当グループが保有する担保を考慮しない。)を支払う可能性が低いことを示唆している場
  合に、債務不履行事象が発生したとみなしている。
  (ⅲ)信用減損金融資産

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  金融資産は、当該金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える1つまたは複数の債務不履行事象が発生し
  ている場合には、信用減損している。金融資産が信用減損している証拠には、次の事象に関する観察可能なデータが含まれ
  る。
  ・発行者または債務者の重大な財政的困難
  ・契約違反(債務不履行または期日経過事象など)
  ・債務者に対する融資者が、債務者の財政上の困難に関連した経済上または契約上の理由により、そうでなければ当該融資
  者が考慮しないであろう譲歩を債務者に与えたこと
  ・債務者が破産または他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと
  ・当該金融資産についての活発な市場が財政上の困難により消滅したこと
  (ⅳ)直接償却の方針

  当グループは、相手方が財政上著しく困難な状況にあることを示唆する情報があり、かつ、回収の現実的な見込みがない場
  合、例えば、相手方が清算手続中であるかまたは破産手続を開始している場合に、金融資産を直接償却する。直接償却は、認
  識の中止となる事象である。直接償却した金融資産は、必要に応じて法的助言を考慮し、当グループの回収手続の下で引き続
  き履行強制活動の対象となる場合がある。直接償却後の回収額は、純損益に認識する。
  (ⅴ)ECLの測定および認識

  ECLの測定は、デフォルト率、デフォルト時損失率(すなわち、債務不履行が発生した場合の損失の大きさ)およびデフォル
  ト時エクスポージャーの関数により行う。デフォルト率およびデフォルト時損失率の評価は、将来予測的情を調整した過去の
  データを基に行う。
  通常、ECLは、契約に従って当グループに支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、当グループが受け取ると

  見込んでいるキャッシュ・フローとの差額を、当初認識時に算定した実効金利で割り引いた額である。
  ECLを集合的に測定する場合、または証拠が個々の金融商品のレベルでは利用可能でない場合には、金融商品は以下の基準に

  基づきグルーピングする。
  ・金融商品の性質(すなわち、当グループの売掛金と、前払金およびその他の流動資産に計上される金融資産は、それぞれ
  別個のグループとして評価)
  ・期日経過の状況
  ・債務者の特性、規模および業種
  ・外部の信用格付け(入手可能な場合)
  経営者は、各グループの構成要素が引き続き類似の信用リスク特性を有するものとなるよう、グルーピングを定期的に見直

  している。
  当グループは、減損利得または減損損失を、償却原価で測定するすべての金融商品について帳簿価額の修正により純損益に

  認識している。ただし、売掛金およびその他の債権については、対応する修正を損失評価引当金を通じて認識している。
  金融資産の分類および事後測定(2018年1月1日より前)

  当グループの金融資産は、以下の特定の区分、すなわち、AFS金融資産ならびに貸付金および債権に分類される。この分類

  は、金融資産の性質および目的に応じて、当初認識時に決定される。金融資産の通常の方法による売買はすべて、決済日基準
  で認識および認識の中止を行う。通常の方法による売買とは、市場における規則または慣行により設定されている期間内での
  資産の引渡しが要求される、金融資産の購入または売却のことである。
  (ⅰ)AFS金融資産

  売却可能上場持分証券に対する投資は、公正価値で計上され、公正価値の変動はその他の包括利益として認識され、資本に
  おいて別個に累積される。売却可能上場持分証券に対する投資に関して、投資の公正価値が著しくまたは長期間にわたって原
  価を下回っていることは、減損の客観的証拠であると考えられる。これらの投資について認識の中止または減損処理を行った
  場合、以前にその他の包括利益に認識していた利得または損失の累計額は純損益に認識される。活発な市場における市場相場
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  価格がなく公正価値を信頼性をもって測定できない非上場の持分証券に対する投資は、減損損失控除後の取得原価で計上され
  る(下記参照)。
  (ⅱ)貸付金および債権

  売掛金およびその他の債権は、当初は公正価値で認識され、その後は実効金利法を用いて貸倒引当金控除後の償却原価で計
  上されている(下記参照)。ただし、割引の影響が重要でない場合には、貸倒引当金控除後の取得原価で計上される。
  金融資産の減損(2018年1月1日より前)

  売掛金およびその他の債権ならびに取得原価で計上される持分証券に対する投資は、各報告期間の末日に見直され、減損の

  客観的な証拠の有無を確認される。減損の客観的証拠には、1つ以上の次の損失事象に関して当グループが知ることとなった
  観察可能なデータが含まれる。
  ・ 債務者または発行者の重大な財政的困難

  ・ 契約違反(利息もしくは元本の支払の不履行または遅滞など)
  ・ 債務者が破産または他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと
  ・ 債務者/発行者に対し不利な影響をもたらす、技術環境、市場環境、経済的または法的環境の重要な変化
  売掛金およびその他の債権の減損損失は、割引の影響が重要な場合、当該資産の帳簿価額と金融資産の当初の実効金利で割

  り引かれた見積将来キャッシュ・フローの差額として測定され、純損益に費用として認識される。
  取得原価で測定される持分証券に対する投資の減損損失は、割引の影響が重要な場合、資産の帳簿価額と類似の金融資産に

  対する現在の市場収益率で割り引かれた見積将来キャッシュ・フローの差額として測定され、純損益に費用として認識され
  る。
  売掛金およびその他の債権の減損損失は、その後の期間において減損損失が減少した場合、純損益を通じて戻入れを行う。

  取得原価で計上される持分証券の減損損失の戻入れは行わない。
  金融資産の認識の中止

  当グループは、資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または金融資産を譲渡し当該資産の

  所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の企業に移転した場合にのみ、金融資産の認識を中止する。
  償却原価で測定する金融資産の認識の中止時には、当該資産の帳簿価額と、受け取ったおよび受け取る予定の対価の合計と

  の差額が、純損益に認識される。
  IFRS第9号の適用にあたって当グループが当初認識時/適用開始時にFVTOCIで測定することを選択した資本性金融商品に対

  する投資の認識の中止時には、以前にその他の剰余金に累積していた利得または損失の累計額を純損益には振り替えず、利益
  剰余金に振り替える。
  AFS金融資産の認識の中止時には、以前にその他の剰余金に累積していた利得または損失の累計額を純損益に振り替える。

  金融負債および資本

  債務または資本の分類

  負債性および資本性金融商品は、契約上の取決めの実質と金融負債および資本性金融商品の定義に従い、金融負債または資
  本のいずれかに分類する。
  資本性金融商品

  資本性金融商品とは、企業のすべての負債を控除後の資産に対する残余持分を証する契約である。当グループ発行の資本性
  金融商品は、直接発行コスト控除後の収入額で認識している。
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  金融負債
  すべての金融負債は、実効金利法による償却原価で事後測定している。
  短期債務や長期債務等の金融負債、買掛金、ならびに未払費用およびその他の未払金に計上している金融負債は、実効金利

  法による償却原価で事後測定している。
  金融資産と金融負債の相殺

  当グループは、認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利を現在有しており、かつ、純額で決済するかまたは資産
  の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合にのみ、金融資産と金融負債とを相殺し、純額を財政状態計算書
  に表示している。
  (k)  現金および現金同等物

  現金および現金同等物は、銀行預金、手許現金、および当初の満期が購入から3ヶ月以内の定期預金により構成されてい

  る。現金同等物は取得原価で計上している。取得原価は公正価値に近似している。当グループの現金および現金同等物に引出
  制限のあるものはない。
  (l)  顧客との契約から生じる収益(IFRS第15号の適用後)

  当グループは、2018年1月1日以降、IFRS第15号および関連する修正を適用している。IFRS第15号は、IAS第18号「収益」、

  IAS第11号「工事契約」、および関連解釈指針に置き換わるものである。当グループは、IFRS第15号を遡及適用し、当該基準の
  適用開始による累積的影響額を当初適用日である2018年1月1日に認識している。当初適用日における当該差額は2018年1月
  1日時点の期首剰余金に認識し、これにより3,691百万人民元の増額となっている。比較情報の修正再表示は行っていない。ま
  た、IFRS第15号の経過措置に従い、2018年1月1日現在完了してない契約のみへの当該基準の遡及適用を選択している。この
  ように、比較情報はIAS第18号「収益」および関連解釈指針に従い作成していることから、一部の比較情報は比較可能でない場
  合がある。
  当グループは、IFRS第15号に従い、履行義務を充足した時に(または充足するにつれて)、すなわち、特定の履行義務の基

  礎となる財またはサービスに対する「支配」が顧客に移転した時点で、収益を認識している。
  履行義務とは、別個の財もしくはサービス(あるいは財もしくはサービスの束)、またはほぼ同一の一連の別個の財もしく

  はサービスである。
  次の要件のいずれかに該当する場合、支配は一定の期間にわたり移転するため、関連履行義務の完全な充足に向けての進捗

  度を参照して、一定の期間にわたり収益を認識する。
  ・顧客が、当グループの履行によって提供される便益を、当グループが履行するにつれて同時に受け取って消費する。
  ・当グループの履行が、資産を創出および増価させ、当グループが履行するにつれて顧客がそれを支配する。
  ・当グループの履行が、当グループが他に転用できる資産を創出せず、当グループが現在までに完了した履行に対する支払
  を受ける強制可能な権利を有している。
   このため、電気通信サービス(通話、インターネット、情報アプリケーション、ならびに電気通信ネットワーク・リソース

  および機器サービスを含む。)、モバイルサービスの再販売(MVNO)、ならびに機器の修理およびメンテナンスに関する顧客
  との契約から生じる収益は、通常、顧客にサービスを提供する期間にわたり認識している。
   それ以外の場合、収益は、顧客が別個の財またはサービスに対する支配を獲得した時に一時点で認識している。このため、

  機器の販売による収益は、機器を顧客に引き渡し、機器に対する支配が顧客に移転した時に一時点で認識している。
  契約資産とは、当グループが顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する当グループの権利で、当該権

  利が当グループの将来の履行を条件としているものである。契約資産は、権利が無条件となった時に、売掛金に振り替える。
  契約資産の減損はIFRS第9号に従って評価する。一方、債権とは、対価に対する当グループの無条件の権利、すなわち、対価
  の支払の期限が到来する前に時の経過のみが要求されるものである。
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  契約負債とは、顧客に財またはサービスを移転する当グループの義務のうち、当グループが顧客から対価を受け取っている
  (または対価の金額の期限が到来している)ものである。当グループが履行義務の充足前に前受金を受領する場合、関連契約
  に関して認識する営業収益が当該前受金の額を超過するまで契約負債を認識する。
   同一の契約に関連した契約資産と契約負債は、純額で会計処理および表示を行っている。

  複数の履行義務のある契約(取引価格の配分を含む。)

  複数の履行義務を含む契約(端末機器(例えば、携帯電話)と電気通信サービスをセットにした販売促進パッケージの当グ

  ループによる直接販売等)の場合、当グループは取引価格を、相対的な独立販売価格を基に各履行義務に配分している。
  各履行義務の基礎となる別個の財またはサービスの独立販売価格は、契約開始時に算定する。独立販売価格とは、当グルー

  プが約束した財またはサービスを独立に顧客に販売するであろう価格である。独立販売価格が直接的に観察可能でない場合に
  は、当グループは、適切な技法を使用し、最終的に履行義務に配分される取引価格が、当グループが約束した財またはサービ
  スを顧客に移転するのと交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額を反映する金額となるよう当該価格を見積る。
  一定期間にわたる収益認識:履行義務の完全な充足に向けての進捗度の測定

   履行義務の完全な充足に向けての進捗度は、通常、アウトプット法に基づいて測定する。アウトプット法では、収益の認識

  を、現在までに顧客に移転した財またはサービスの価値の直接的な測定と、契約で約束した残りの財またはサービスとの比率
  に基づいて行う。
  本人か代理人か

  他の当事者が顧客への財またはサービスの提供に関与している場合には、当グループは、自らの約束の性質が、特定された

  財またはサービスを自ら提供する履行義務(すなわち、当グループが本人)であるのか、それらの財またはサービスが当該他
  の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、当グループが代理人)であるかを判断する。
  当グループが、特定された財またはサービスを当該財またはサービスが顧客に移転される前に支配している場合には、当グ

  ループは本人である。
  当グループの履行義務が、他の当事者による特定された財またはサービスの提供を手配することである場合には、当グルー

  プは代理人である。この場合、当グループは、他の当事者が提供する特定された財またはサービスを当該財またはサービスが
  顧客に移転される前に支配していない。当グループが代理人である場合、当グループは、特定された財またはサービスが当該
  他の当事者によって提供されるように手配することと交換に権利を得ると当グループが見込んでいる報酬または手数料の金額
  で収益の認識を行う。
  顧客に支払われる対価

  顧客に支払われる対価には、当グループが顧客に対して支払うかまたは支払うと見込んでいる現金金額が含まれ、当グルー

  プに対する債務金額に充当できるクレジットまたは他の項目も含まれる。当グループは、この顧客に支払われる対価を、取引
  価格(したがって、収益)の減額として会計処理している。ただし、顧客への支払が、顧客が当グループに移転する別個の財
  またはサービスとの交換によるもので、顧客から受け取った財またはサービスの公正価値が合理的に見積可能である場合を除
  く。
  顧客との契約に関連して当グループが負担し第三者である代理店に支払われる一定の補助金(最終的には最終顧客が享

  受)、および当グループが負担し顧客に直接支払われるその他の補助金は、顧客に支払われる対価に該当し、営業収益の減額
  として会計処理している。
  契約獲得の増分コスト

  契約獲得の増分コストとは、顧客との契約を獲得するために当グループに発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発

  生しなかったであろうものである。
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  当グループに発生し、第三者である代理店に支払ったまたは支払う一定の手数料で、当該代理店の販売活動の結果顧客が当

  グループの電気通信サービス販売契約の締結に至ったものは、増分コストに該当する。当グループは、増分コストを回収する
  と見込んでいる場合に当該コストを資産として認識し、その他の資産に計上している。このように認識した資産は、その後、
  当該資産が関連する財またはサービスの顧客への移転と整合的で規則的な基礎で償却し、償却費を純損益に認識する。
  当グループは、実務上の便法を適用し、契約獲得の増分コストの償却期間が1年以内である場合には、その全額を発生時に

  費用計上している。
  契約を履行するためのコスト

  契約を履行するためのコストが当グループに発生した場合、当グループはまず、当該コストが他の関連基準に照らして資産

  として認識するための条件を満たしているか判断する。他の基準の条件を満たさない場合、当グループは、次の要件のすべて
  に該当するときにだけ、当該コストに関する資産を認識する。
  ・ 当該コストが、契約または当グループが具体的に特定できる予想される契約に直接関連している。
  ・ 当該コストが、将来において履行義務の充足(または継続的な充足)に使用される当グループの資源を創出するかまた
   は増価する。
  ・ 当該コストの回収が見込まれている。
  このように認識した資産は、その後、当該資産が関連する財またはサービスの顧客への移転と整合的で規則的な基礎で償却

  し、償却費を純損益に認識する。この資産は減損検討の対象となる。
  (m) 収益認識(2018年1月1日より前)

  IFRS第15号適用前の当グループの収益認識方法は以下の通りである。

  ・ 通話、インターネット、情報アプリケーション・サービスならびに電気通信ネットワーク・リソースおよび機器サービスを

  含む電気通信サービス、モバイルサービスの再販売(MVNO)、ならびに機器の修理およびメンテナンスによる収益は、顧客
  へのサービス提供期間にわたり認識される。
  発信者番号通知サービスおよびインターネット・データ・センター・サービスのような、第三者のサービス提供者が関与し

  ない情報アプリケーション・サービスによる収益は総額で表示されている。その他のすべての情報アプリケーション・サー
  ビスによる収益は、第三者との個別の契約内容の評価に基づき総額または純額で表示されている。以下の要因は、当グルー
  プが第三者との契約における本人として行動していることを示している。
  - 当グループには主に顧客の希望に応じてアプリケーションまたはサービスを提供する責任があり、顧客からのアプケー
  ションまたはサービスの注文もしくは購入に対する受入可能性を含め、アプリケーションまたはサービスに関する注文を
  履行する責任がある。
  - 当グループは顧客から注文を受ける前にアプリケーションの棚卸資産に対する権利を有している。
  - 当グループは顧客に対しアプリケーションまたはサービスを提供した後の顧客からの回収に関する損失リスク等の所有に
  伴うリスクと経済価値を有している。
  - 当グループは顧客への販売価格の設定に関して自由裁量を有している。
  - 当グループはアプリケーションの変更またはサービスの部分的な提供が可能である。
  - 当グループは注文を履行するために使用する仕入先を選定する裁量権を有する。
  - 当グループはアプリケーションまたはサービスの性質、形式、特性、または仕様を決定する。
  第三者との契約に、リスクと責任に関するこれらの指標の多くが存在する場合には、当グループは本人として行動し、サー

  ビスの提供またはアプリケーションの販売に伴う重要なリスクと経済価値に対するエクスポージャーを有しており、それら
  サービスによる収益は総額で認識される。第三者との契約に、リスクと責任に関するこれらの指標の多くが存在しない場
  合、当グループは代理人として行動し、それらサービスによる収益は純額で認識される。
  ・ 機器の売上高は、機器の顧客への引渡時、および所有に伴う重要なリスクおよび経済価値ならびに権利が顧客に移転した時

  に認識される。
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  当グループは、顧客への端末機器(すなわち、携帯電話)の販売および電気通信サービスを合わせた販売促進パッケージを
  提供している。販売促進パッケージの契約の対価合計額は残余法を用いて、電気通信サービスの提供による収益と端末機器の
  売上高に配分される。残余法の下では、契約の対価合計額は次のように配分される。未引渡しの要素(電気通信サービスの提
  供)は公正価値により測定され、引渡済みの要素(端末機器の販売)に契約対価の残額が割り当てられる。当グループは端末
  機器の権利が顧客に移転した時に端末機器の納入および販売による収益を認識するのに対し、電気通信サービスの提供から発
  生する収益はサービスの実際の使用状況に基づき認識する。
  (n)  リース

  リースの定義  (注記2に記載の経過措置に準拠したIFRS第16号の適用後)

  契約が特定された資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースであるか、または

  リースを含んでいる。
  当グループは契約日または条件変更日に、IFRS第16号の定義に基づき、契約がリースであるか、またはリースを含んだもの
  であるかの判定を行っている。契約条件がその後変更されない限り、再判定は行わない。
  当グループが借手の場合    (注記2に記載の経過措置に準拠したIFRS第16号の適用後)

  実務上の便法として、特性の類似したリースをポートフォリオごとに会計処理している。これは、ポートフォリオごとに会

  計処理することによる財務諸表に与える影響が、当該ポートフォリオ内の個々のリースごとに会計処理した場合と重要な相違
  がないと当グループが合理的に見込む場合である。
  契約対価の構成部分への配分

  当グループは、リース構成部分と1つまたは複数の追加的なリース構成部分または非リース構成部分とを含んだ契約につい
  て、契約における対価を、リース構成部分の独立価格と非リース構成部分の独立価格の総額との比率に基づいて各リース構成
  部分に配分している。
  短期リースおよび少額資産のリース

  当グループは、リース期間が開始日から12ヶ月以内かつ購入オプションを含まない建物、機器およびその他の資産のリース
  に、短期リースの認識の免除を適用している。また、少額資産のリースにも認識の免除を適用している。短期リースおよび少
  額資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法により費用に認識している。
  使用権資産

  使用権資産の取得原価には、以下が含まれている。
  ・ リース負債の当初測定額
  ・ 開始日以前に支払ったリース料から、受け取ったリース・インセンティブを控除した金額
  ・ 借手に発生した当初直接コスト
  ・ リースの契約条件で要求されている原資産の解体および除去、原資産の敷地の原状回復または原資産の原状回復の際に
   借手に生じるコストの見積り
  使用権資産の測定は、取得原価(減価償却累計額および減損損失累計額控除後)にリース負債の再測定を調整した金額で行っ

  ている。
  使用権資産のうち、当グループがリースの原資産の所有権をリース期間の終了時に取得することが合理的に確実な場合に

  は、使用権資産の減価償却を開始日から耐用年数の終了時まで行っている。それ以外の場合、使用権資産の減価償却は、開始
  日から見積耐用年数とリース期間のいずれか早い方まで行っている。
  使用権資産は、連結財政状態計算書上、区分表示している。

  リース負債

  当グループは、リース開始日にリース負債を、同日現在支払っていないリース料の現在価値で認識・測定している。リース
  料の現在価値の計算にあたり、リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、リース開始日における追加借入利子率を
  使用している。
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  リース料には、以下が含まれている。

  ・ 固定リース料
  ・ 変動リース料のうち、指数またはレートに応じて決まる金額
  ・ 購入オプションを当グループが行使することが合理的に確実である場合の、当該オプションの行使価格
  ・ リースの解約に対するペナルティの支払額(リース期間が当グループによるリース解約オプションの行使を反映している
   場合)
  変動リース料のうち、指数またはレートに応じて決まる金額の当初測定には、開始日現在の指数またはレートを用いる。指

  数またはレートに応じて決まるものではない変動リース料は、リース負債および使用権資産の測定には算入せず、当該リース
  料が発生する契機となった事象または状況が生じた期間の費用として認識している。
  開始日後、リース負債について金利の上昇およびリース料の支払に伴う調整を行う。

  当グループは、以下の場合に、リース負債の再測定(および関連使用権資産に対する同様の調整)を行っている。

  ・ リース期間の変化、または購入オプションの行使に関する判定に変化があった場合。この場合、関連リース負債は、改
   訂後のリース料を評価日現在の改訂後の割引率で割り引くことにより再測定する。
  ・ 市場賃料の調査後に市場賃料率の変動に伴いリース料が変更された場合。この場合、関連リース負債は、改訂後のリー
   ス料を当初の割引率で割り引くことにより再測定する。
  リースの条件変更

  当グループは、下記の場合には、リースの条件変更を独立したリースとして会計処理している。
  ・ その条件変更が、1つまたは複数の原資産を使用する権利を追加することにより、リースの範囲を増大させており、か
   つ、
  ・ 当該リースの対価が、範囲の増大分に対する独立価格およびその特定の契約の状況を反映するための当該独立価格の適
   切な修正に見合った金額だけ増加している。
  リースの条件変更のうち独立したリースとして会計処理を行わない場合には、リースの条件変更の発効日に、リース負債

  を、条件変更後のリース期間に基づき、改訂後のリース料を改訂後の割引率で割り引くことにより再測定している。
  当グループは、このリース負債の再測定を、関連する使用権資産に対して対応する修正を行うことにより会計処理してい

  る。条件変更後の契約にリース構成部分と1つまたは複数の追加的なリース構成部分または非リース構成部分が含まれている
  場合には、条件変更後の契約における対価を、リース構成部分の独立価格と非リース構成部分の独立価格の総額との比率に基
  づいて各リース構成部分に配分している。
  当グループが借手の場合(2019年1月1日より前)

  ファイナンス・リースに基づいて取得した資産は、リース開始日のリース資産の公正価値または最低リース料総額の現在価
  値(リースの計算利子率を用いて計算される。)のいずれか低い金額で当初計上されている。これに対応して、将来の最低
  リース料総額の正味現在価値はファイナンス・リース債務として計上されている。
  当グループがオペレーティング・リースに基づいて資産の使用権を有する場合、リースに基づく支払は、他の基準がリース

  資産から得られる便益のパターンをより適切に表す場合を除き、リース期間にわたり定額法によって純損益に費用として認識
  される。受取リース・インセンティブは正味支払リース料の総額の不可分の一部として純損益に認識する。変動リース料は発
  生した会計期間において純損益に費用として認識する。
  前払リース料は、支払済みの土地利用権に相当する。土地利用権は当初、取得原価またはみなし原価で計上し、その後それ

  ぞれの権利期間(20年から70年)にわたり定額法で純損益に計上する。
  当グループが貸手の場合

  リースの分類および測定

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   当グループが貸手であるリースは、ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類する。リースの条件が原
  資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを借手に移転するものである場合、当該契約はファイナンス・リースに
  分類する。その他のリースはすべて、オペレーティング・リースに分類する。
   ファイナンス・リースによる借手からの入金予定額は、リース開始日に、正味リース投資未回収額に等しい金額で債権とし

  て認識する。正味リース投資未回収額の測定には、各リースの計算利子率を使用する。当初直接コスト(製造業者または販売
  業者である貸手に生じたものを除く。)は、正味リース投資未回収額の当初測定に含める。受取利息は、当該リースに関する
  当グループの正味リース投資未回収残高に対する一定の期間リターン率を反映するよう会計期間に配分する。
   オペレーティング・リースによるリース収益は、関連するリース期間にわたり定額法により認識している。当初直接コスト

  (オペレーティング・リースに関する交渉および手配の際に生じたもの。)はリース資産の帳簿価額に加算し、リース期間に
  わたり定額法により費用に認識している。2019年1月1日のIFRS第16号の適用時に、オペレーティング・リースの変動リース
  料のうち指数またはレートに応じて決まる金額は、リース料総額に含め、リース期間にわたり定額法により認識している。指
  数またはレートに応じて決まるものではない変動リース料は、発生時に収益に認識している。
  当グループが貸手の場合    (注記2に記載の経過措置に準拠したIFRS第16号の適用後)

  契約対価の構成部分への配分

  契約にリース構成部分と非リース構成部分が含まれている場合、当グループは、契約における対価をリース構成部分と非
  リース構成部分に配分する際にIFRS第15号を適用している。非リース構成部分は、独立販売価格の比率に基づき、リース構成
  部分から分離している。
  保証金

  受領した保証金の会計処理は、IFRS第9号「金融商品」に従い、公正価値で当初測定を行っている。当初認識時の公正価値
  の修正は、借手からの追加のリース料としている。
  サブリース

  当グループが中間の貸手である場合、ヘッドリースとサブリースの2つは別個の契約として会計処理を行っている。サブ
  リースは、原資産ではなくヘッドリースから生じる使用権資産を参照して分類している
  リースの条件変更

  当グループは、オペレーティング・リースの条件変更を当該条件変更の発効日から新たなリースとして会計処理を行ってい
  る。当初のリースに係る前払リース料または未払リース料は、新たなリースに係るリース料の一部としている。
  (o)  正味財務費用

  正味財務費用は、銀行預金の受取利息、借入金の利息費用、リース負債に係る金利、および為替換算差損益から構成されて

  いる。銀行預金の受取利息は、実効金利法により発生時に認識している。
  借入金に関して発生した利息費用は、実効金利法により計算し、発生時に費用計上している。ただし、意図した使用に供す

  るまで相当な期間を要する資産の建設に直接起因するものとして資産化した場合を除く。
  (p)  研究開発費

  研究開発費は、発生時に費用計上している。2017年、2018年、および2019年12月31日終了年度の研究開発関連の人件費はそ

  れぞれ1,134百万人民元、1,327百万人民元、および1,950百万人民元、研究開発関連の減価償却費はそれぞれ108百万人民元、
  110百万人民元、および141百万人民元である。また、2017年、2018年、および2019年12月31日終了年度のその他の研究開発費
  はそれぞれ1,088百万人民元、1,341百万人民元、および2,105百万人民元である。
  (q)  従業員給付

  中国政府が管理している確定拠出退職制度および、独立の外部機関が管理している確定拠出退職制度への当グループの拠出

  額は、発生時に純損益に認識している。詳細は注記39に記載している。
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  付与した株式増価受益権に係る報酬費用は、株式増価受益権の公正価値を基に、適用される権利確定期間にわたり純損益に

  計上している。発生した報酬費用に係る負債は各報告期間の末日の公正価値で再測定し、当該負債の公正価値の変動による影
  響額は純損益に費用または収益計上している。当グループの株式増価受益権制度の詳細については注記40に記載している。
  (r)  政府補助金

  当グループの政府補助金は、主に市場金利よりも低利の政府からの借入金に関連したものである。

  政府補助金は、以下について合理的な保証が得られる場合にのみ認識する。

  (ⅰ )当グループが補助金の付帯条件をすべて遵守すること

  (ⅱ )補助金が受領されること

  発生した費用を補償する政府補助金は、費用が発生する期間と同一の期間に連結包括利益計算書に認識する。

  資産に関連する政府補助金は、繰延収益に認識し、関連資産の見積耐用年数にわたり定額法で連結包括利益計算書に収益計

  上する。
  (s)  引当金および偶発負債

  引当金は、当グループが過去の事象の結果として法的義務または推定的義務を有しており、当該義務を決済するために経済

  的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつ当該義務の金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、連結財政状態計
  算書上認識する。貨幣の時間価値に重要性がある場合、引当金は、当該義務を決済するために見込まれる支出の現在価値で計
  上する。
  経済的便益の流出が必要となる可能性が高くない場合、またはその金額を信頼性をもって見積ることができない場合、当該

  義務は、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き、偶発負債として開示する。また、発生し得る義務のうち、そ
  の存在が確認されるのが将来の1つまたは複数の事象の発生または不発生によってのみである義務も、経済的便益の流出の可
  能性がほとんどない場合を除き、偶発負債として開示する。
  (t)  増値税(以下「VAT」という。)

  中国の現行税制では、基本電気通信サービス(音声通信、ネットワーク・リソースのリースまたは販売を含む。)の売上VAT

  税率は、2019年4月1日以降9%、2018年5月1日から2019年4月1日より前は10%、2018年5月1日より前は11%となってい
  る。一方、付加価値電気通信サービス(インターネット接続サービス、ショートメッセージ・サービスおよびマルチメディア
  メッセージ・サービス、電子データおよび情報の伝送およびアプリケーション・サービスを含む。)の売上VAT税率は6%であ
  る。電気通信用端末および機器の販売に対する売上VAT税率は、2019年4月1日以降13%、2018年5月1日から2019年4月1日
  より前は16%、2018年5月1日より前は17%である。また、仕入VAT税率は、受領したサービスおよび購入した資産の種類に加
  え、特定の業種に適用されるVAT税率により異なり、その範囲は2019年4月1日以降3%から13%、2018年5月1日から2019年
  4月1日より前は3%から16%、2018年5月1日より前は3%から17%となっている。
  売上VATは営業収益から控除し、仕入VATは、当社によるサービスの受領ならびに電気通信機器および資材の購入によって発

  生し、営業費用または購入した機器の取得原価から控除する。また、仕入VATは売上VATと相殺可能であり、その純額が還付さ
  れるまたは納付すべきVAT額となる。VATの納付義務は当社の支店および子会社が負うため、仕入VATおよび売上VATは支店レベ
  ルおよび子会社レベルで相殺し、支店および子会社の未収または未払VAT純額は連結レベルでは相殺しない。未収または未払
  VAT純額は、連結財政状態計算書の前払金およびその他の流動資産、未払費用およびその他の未払金の科目に計上している。
  (u)  法人所得税

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  当年度の法人所得税は、当期税金および繰延税金資産・負債の変動から構成されている。法人所得税は純損益に認識する。
  ただし、その他の包括利益または直接資本に認識される項目に関連する場合には、関連する税額はその他の包括利益または直
  接資本にそれぞれ認識する。当期税金は、当年度の課税所得に対する予定納付額であり、報告期間の末日に施行または実質的
  に施行されている税率により算定し、これに過年度の未払法人所得税の修正分を含めた額となっている。繰延税金は、貸借対
  照表負債法により、財務報告上の資産および負債の帳簿価額と資産および負債の税務基準額のすべての一時差異について計上
  している。繰延税金は、繰延税金資産の実現または繰延税金負債の決済が行われる年度に適用が見込まれる施行または実質的
  に施行されている税率により計算している。税率変更による繰延税金への影響は、純損益に費用または収益計上する。ただ
  し、これまでその他の包括利益に計上していた繰延税金資産および負債の帳簿価額に対する税率変更による影響額は除く。こ
  の場合、税率変更による影響額もその他の包括利益に認識する。
  繰延税金資産は、繰延税金資産の実現の際に将来の課税所得が利用可能となる可能性が高い範囲に限り認識し、関連する税

  務上の便益を実現させる可能性が高くなくなった範囲で減額している。
  繰延税金負債は、通常すべての将来加算一時差異について認識している。当グループが一時差異の解消をコントロールでき

  る場合や一時差異が予測可能な将来に解消しない可能性が高い場合を除き、子会社および関連会社に対する投資に関する将来
  加算一時差異に関して繰延税金負債を認識している。
  当グループは、使用権資産および関連リース負債を認識しているリース取引に関する繰延税金の測定にあたり、最初に当該

  使用権資産またはリース負債により税額の減少が生じるかを判断している。
  当グループのリース取引により税額の減少が生じるのは、リース負債についてである。当グループは、IAS第12号「法人所得

  税」を当該リース取引にまとめて適用している。使用権資産およびリース負債に関する一時差異は、純額で評価している。使
  用権資産の減価償却額がリース料のうちリース負債の元本部分を超過する場合、将来減算一時差異が生じる。
  (v)  配当金

  配当金は、配当が宣言された年度に負債に認識している。

  (w)  関連当事者

  (a)個人または当該個人の近親者は、当該個人が次のいずれかに該当する場合には、当グループ

   と関連がある。
   (ⅰ )当グループに対する支配または共同支配を有している。

   (ⅱ )当グループに対する重要な影響力を有している。

   (ⅲ )当グループまたは当グループの親会社の経営幹部の一員である。

  (b)企業は、次のいずれかの条件に該当する場合には、当グループと関連がある。

   (ⅰ) 当該企業と当グループが同一のグループの一員である(これは、親会社、子会社および兄弟会社は互いに関連があ

    ることを意味している。)。
   (ⅱ) 企業が当グループの関連会社または共同支配企業である(または、当グループが一員となっているグループの一員
    の関連会社または共同支配企業である。)。または、当グループが企業の関連会社または共同支配企業である(また
    は、企業が一員となっているグループの一員の関連会社または共同支配企業である。)。
   (ⅲ) 企業および当グループが同一の第三者の共同支配企業である。
   (ⅳ) 企業が第三者の共同支配企業であり、当グループが当該第三者の関連会社である。または、当グループが第三者の
    共同支配企業であり、企業が当該第三者の関連会社である。
   (ⅴ) 当該企業が(a)に示した個人に支配または共同支配されている。
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   (ⅵ) (a)(ⅰ)に示した個人が当該企業に対する重要な影響力を有しているか、または当該企業(もしくは当該企業の親会
    社)の経営幹部の一員である。
  個人の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与えるかまたは影響されると予想される親族の一員をいう。

  (x)  セグメント別報告

  事業セグメントとは、収益を稼得し費用が発生する源泉となる事業活動を行っている企業の構成単位であり、資源の配分や

  当該セグメントの業績の評価を実施するために最高経営意思決定者により定期的に検討される内部財務報告を基礎として識別
  される。表示期間において、経営者は、当グループは総合電気通信事業のみを行っているため1つの事業セグメントしか有し
  ないと判断している。中国本土外に所在する当グループの資産および中国本土外での事業活動から生じた営業収益は、それぞ
  れ当グループの資産および営業収益の10%未満である。当該金額に重要性はないため、地域別情報は表示していない。単独で
  当グループの営業収益の10%以上を占める外部顧客はない。
  次へ

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  4.現金および現金同等物
                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  銀行預金および手許現金                14,937   20,006

                  1,729    785
  当初の満期が3ヶ月以内の定期預金
                 16,666   20,791
  5.売掛金、純額

  売掛金、純額の内訳は以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)
                  12月31日
               注
                 2018 年   2019 年
  第三者                23,308   24,438

  中国電信グループ            (ⅰ)   1,327   1,188
  チャイナ・タワー(注記14の定義を参照のこと)                10   5
                  510   550
  中国の他の電気通信会社
                  25,155   26,181
                  (4,680)   (4,692)
  差引:貸倒引当金
                  20,475   21,489
  注:
  (ⅰ) 中国電信集団公司と当グループ以外の中国電信集団公司の子会社を併せて「中国電信グループ」としている。                    2018年1
   月1日現在、顧客との契約からの売掛金の帳簿価額の総額は25,342百万人民元であった。
   電話およびインターネットサービス加入者に対する売掛金の請求日ごとの年齢別分析は、以下の通りである。
                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  1ヶ月以内                8,376   7,545

  1-3ヶ月                2,117   1,777
  4-12ヶ月                1,932   1,822
                  943   1,002
  12ヶ月超
                 13,368   12,146
                 (2,898)   (2,803)
  差引:貸倒引当金
                 10,470   9,343
  その他の電気通信会社および企業顧客に対する売掛金のサービス提供日に基づく年齢分析は以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  1ヶ月以内                3,318   4,701

  1-3ヶ月                2,300   2,964
  4-12ヶ月                3,994   3,768
                  2,175   2,602
  12ヶ月超
                 11,787   14,035
                 (1,782)   (1,889)
  差引:貸倒引当金
                 10,005   12,146
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  2018年および2019年12月31日現在、当グループの売掛金残高(純額)には、報告日現在期日経過となっている債権(総額で

  の帳簿価額は、それぞれ2,503百万人民元および1,936百万人民元)が含まれている。
   以下の表は2017年度における貸倒引当金の増減を要約したものである。

                   (単位:百万人民元)

                  2017 年
  期首残高                   3,402

  不良債権に関する減損損失                   1,962
                     (1,522)

  直接償却
  期末残高                   3,842
   2018年および2019年12月31日終了年度の売掛金の減損評価に関する詳細は、注記35に記載している。

  6.契約資産

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  第三者                454    447

                  24    27
  中国電信グループ
                  478    474
   当グループの情報アプリケーション・サービスに関する契約には、所定の目標が達成されるとサービス期間にわたる段階的

  な支払いを要求する支払予定が含まれている。当グループは、正常な営業サイクル内での実現を見込んでいるため、これらの
  契約資産を流動に分類している。
  7.棚卸資産

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  原材料および貯蔵品                1,012    577

                  3,820   2,303
  再販売用商品
                  4,832   2,880
  8.前払金およびその他の流動資産

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
               注
                 2018 年  2019 年
  中国電信グループに対する債権                1,035   1,233

  チャイナ・タワーに対する債権(注記14の定義を参照のこと)                 293   192
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  中国の他の電気通信会社に対する債権                 333   352
  建設作業および機器購入に関する前払金                2,752   3,352
  前払費用および預け金                3,628   2,993
  未収増値税                8,618   8,803
                  6,960   5,294
  その他の債権             (ⅰ)
                  23,619   22,219
  注:

  (ⅰ) 2018年12月31日現在のその他の債権には、当グループの子会社の非支配持分からの出資に係る対価の未収残高90百万人
   民元が含まれており、当グループは当該残高を2019年1月に受領している。
  9.有形固定資産、純額

                   (単位:百万人民元)

             電気通信   什器、備品、
          建物および   ネットワーク    車両および
          建物附属設備   設備および機器    その他の機器
                    合計
  取得原価/みなし取得原価:
  2018年1月1日現在残高         101,332   842,473   30,585   974,390
  取得          712   512   306   1,530
  建設仮勘定からの振替          1,454   71,704   1,721   74,879
  除却および処分          (860)   (59,822)   (1,636)   (62,318)
           (97)   (485)   582   —
  分類変更
  2018 年12月31日現在残高
           102,541   854,382   31,558   988,481
  取得          554   274   277   1,105
  建設仮勘定からの振替          2,060   74,157   1,644   77,861
  除却および処分          (751)   (62,560)   (2,419)   (65,730)
           (39)   (536)   575   —
  分類変更
  2019 年12月31日現在残高        104,365   865,717   31,635   1,001,717
  減価償却累計額および減損損失累計額:
  2018年1月1日現在残高         (54,706)   (491,066)   (22,361)   (568,133)
  当期減価償却費         (4,370)   (63,878)   (2,135)   (70,383)
  除却および処分による戻入れ          750   55,519   1,561   57,830
            26   439   (465)    —
  分類変更
  2018 年12月31日現在残高        (58,300)   (498,986)   (23,400)   (580,686)
  当期減価償却費
           (4,185)   (64,672)   (2,101)   (70,958)
  除却および処分による戻入れ          681   56,943   2,311   59,935
            19   358   (377)    —
  分類変更
  2019 年12月31日現在残高        (61,785)   (506,357)   (23,567)   (591,709)
  2019 年12月31日現在の正味帳簿価額         42,580   359,360    8,068   410,008
  2018年12月31日現在の正味帳簿価額         44,241   355,396    8,158   407,795
  10.建設仮勘定

                   (単位:百万人民元)

  2018年1月1日現在残高                   73,106
  増加                   74,457
  有形固定資産への振替                   (74,879)
                     (6,040)
  無形資産への振替
  2018 年12月31日現在残高
                     66,644
  増加                   76,870
  有形固定資産への振替                   (77,861)
            129/243


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                     (6,447)
  無形資産への振替
  2019 年12月31日現在残高                  59,206
  11.使用権資産

                   (単位:百万人民元)

              通信塔および
          土地  建物  関連資産   機器  その他  合計
  2019年1月1日現在
          21,568   7,079   27,354  9,311   212  65,524
  帳簿価額
  2019 年12月31日現在
          20,952   8,289   23,740  8,361   207  61,549
  帳簿価額
  2019 年12月31日終了年度
          732  2,968   6,966  1,612   65 12,343
  減価償却費
  2019年12月31日終了年度に、IFRS第16号の適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了する短期リースおよびその他の

  リースに係る費用939百万人民元、少額資産のリースに係る費用(少額資産の短期リースを除く。)45百万人民元、およびリー
  ス負債の測定に含めていない変動リース料4,640百万人民元を、純損益に認識している。
  2019年12月31日終了年度のリースに係るキャッシュ・アウトフロー合計は18,240百万人民元で、うち使用権資産の増加額は

  9,172百万人民元である。
  当グループは、通信塔および関連資産、土地および建物、機器およびその他の資産を、当グループの事業用にリースしてい

  る。リースの条件は個別に交渉しており、様々な条件が含まれている。リース期間の決定およびリースの解約不能期間の長さ
  の評価にあたり、当グループは、契約の定義を適用して、契約に強制力がある期間を決定している。
  2019年12月31日現在の短期リースのポートフォリオは、この注記において上記の通り開示している短期リース費用が関連し

  ている短期リースのポートフォリオと類似している。
  12.のれん

                   (単位:百万人民元)

                   12月31日
                 2018 年  2019 年
  取得原価:
                  29,922   29,923
  CDMA事業の取得により発生したのれん
  2008年10月1日に、当グループは、中国聯通股份有限公司および中国聯通有限公司(以下、総称して「中国聯通」とい

  う。)から中国聯通(マカオ)有限公司(現社名:チャイナ・テレコム(マカオ)有限公司)および聯通華盛通信技術有限公司
  (現社名:天翼電信終端有限公司)のそれぞれの100%および99.5%の資本持分を含む、CDMAモバイル・コミュニケーション事
  業ならびに当該事業に関連する資産および負債(以下、これらを総称して「CDMA事業」という。)を取得した。当該企業結合
  の購入価格は43,800百万人民元であり、2010年12月31日現在全額決済している。さらに、当該取得契約に従い、当グループは
  CDMA事業の顧客に関連する資産を取得し、顧客に関連する負債を引き受け、対価として中国聯通より純決済額3,471百万人民元
  を受け取る予定であった。当該金額はその後2009年に中国聯通により決済された。当該企業結合は、パーチェス法に従って会
  計処理を行った。
  この企業結合から生じたのれんは、取得した事業の人材が有する技能・技術的手腕、およびCDMAモバイル・コミュニケー

  ション事業を当グループの電気通信事業と統合・一体化することによって得られるであろうシナジー効果に起因している。
  のれんの減損テストを行うにあたり、CDMA事業の取得により認識したのれんは、当グループの適切な資金生成単位である電

  気通信事業に配分している。当グループの電気通信事業の回収可能価額は使用価値モデルにより見積り、当該使用価値モデル
  では当グループの5年度分の財務予算と税引前割引率9.2%(2018年:            9.4%)を考慮している。5年を超えるキャッシュ・フ
  ローについては、安定成長率1.5%(2018年:        1.5%)を用いて見積っている。経営者は当報告期間の末日にのれんの減損テス
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  トを行い、のれんは減損していないと判断している。経営者は、この回収可能価額の基礎とした主要な仮定に合理的に考え得
  る変化が生じても、回収可能価額は帳簿価額を下回らないと考えている。
  使用価値の計算モデルの主要な仮定は、契約者数、契約者一人当たりの平均収益および売上総利益である。経営者は、過去

  の趨勢、財務情報および事業情報に基づき、契約者数、契約者一人当たりの平均収益および売上総利益を算定している。
  13.無形資産

                  (単位:百万人民元)

                   ソフトウェア
  取得原価:
  2018年1月1日現在残高                   34,550
  取得                    269
  建設仮勘定からの振替                   6,040
                     (3,545)
  処分
  2018年12月31日現在残高
                     37,314
  取得                    624
  建設仮勘定からの振替                   6,447
                     (591)
  処分
  2019年12月31日現在残高                   43,794
  償却累計額および減損損失累計額:
  2018年1月1日現在残高                   (22,159)
  当期償却費                   (4,366)
                     3,372
  処分による戻入れ
  2018 年12月31日現在残高                  (23,153)
  当期償却費
                     (4,844)
                     552
  処分による戻入れ
  2019 年12月31日現在残高                  (27,445)
  2019 年12月31日現在の正味帳簿価額                  16,349
  2018年12月31日現在の正味帳簿価額                   14,161
  14.関連会社持分

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  関連会社投資の取得原価                36,933   37,173

                  1,118   2,019
  取得後の純資産の変動に対する持分
                 38,051   39,192
  上場投資の公正価値                46,797   55,601
  当グループの関連会社持分は、持分法で会計処理している。当グループの主要な関連会社の内訳は以下の通りである。

  会社名        帰属する持分比率     主要事業

              通信塔および付随設備の建設、メンテナンス

  チャイナ・タワー有限公司(注(ⅰ))        20.5%
               および運営
  上海市情報投資株式会社(注(ⅱ))        24.0%     情報技術コンサルティング・サービスの提供
  注:

  (ⅰ) チャイナ・タワー有限公司(以下「チャイナ・タワー」という。)は、中国において設立および運営されており、2018
   年8月8日に香港証券取引所メインボードに上場した。2018年12月31日終了年度の関連会社に対する投資からの利益に
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   は(a)チャイナ・タワーの上場に伴う当社のチャイナ・タワーに対する持分の希薄化から生じた1回限りの利得(通信
   塔および関連資産の処分による繰延利得の利得計上分を含む。)1,170百万人民元、および(b)関連会社の純利益に対
   する持分が含まれている。
  (ⅱ) 上海市情報投資株式会社は、中国において設立および運営されている非上場会社である
  当グループの主要な関連会社の要約財務情報および当グループの連結財務諸表上の関連会社持分の帳簿価額との調整は以下

  の通りである。
                   (単位:百万人民元)

               チャイナ・タワー
                12月31日
              2018 年    2019 年
            31,799     40,995

  流動資産
            283,565     297,072

  非流動資産
            114,759     128,364

  流動負債
            20,103     27,142

  非流動負債
                 (単位 :百万人民元   )


              2018 年    2019 年

  営業収益

            71,819     76,428
            2,650     5,221

  当期純利益
            —     —

  当期その他の包括利益
            2,650     5,221

  当期包括利益合計
            —     81

  関連会社から受け取った配当金
  当グループの関連会社持分への調整


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                 (単位 :百万人民元   )

                12月31日

              2018 年    2019 年
  関連会社の純資産

            180,502     182,561
            —     (2)

  関連会社の非支配持分
  当グループの関連会社に対する有効な持分           20.5 %    20.5 %

            37,003     37,425

  当グループの関連会社の純資産に対する持分
            (1,013)     (865)

  通信塔資産処分による繰延利得の残高に対する調整
  当グループの連結財務諸表上の関連会社持分の帳簿価額           35,990     36,560

                   (単位:百万人民元)


                上海市情報投資
                12月31日
              2018 年    2019 年
            7,181     4,292

  流動資産
            8,592     5,203

  非流動資産
            6,615     2,494

  流動負債
            1,985     787

  非流動負債
                 (単位 :百万人民元   )


              2018 年    2019 年

  営業収益

            4,337     3,214
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            586     1,158

  当期純利益
            (29)     (7)

  当期その他の包括利益
            557     1,151

  当期包括利益合計
            9     9

  関連会社から受け取った配当金
  当グループの関連会社持分への調整


                 (単位 :百万人民元   )

                12月31日

              2018 年    2019 年
  関連会社の純資産

            7,173     6,214
            (2,180)     (144)

  関連会社の非支配持分
  当グループの関連会社に対する有効な持分           24.0 %    24.0 %

            1,198     1,457

  当グループの関連会社の純資産に対する持分
  当グループの連結財務諸表上の関連会社持分の帳簿価額           1,198     1,457

  当グループの個別に重要でない関連会社の合計の財務情報は、以下の通りである。


                   (単位:百万人民元)
                 2018 年  2019 年
                14   85

  当グループのこれらの関連会社のその他の包括利益に対する持分
                14   85

  当グループのこれらの関連会社の包括利益合計に対する持分
                   (単位:百万人民元)


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                  12月31日
                 2018 年   2019 年
                  863   1,175

  当グループの連結財務諸表におけるこれらの関連会社持分の帳簿価額の合計額
  15.その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
               注
                 2018 年   2019 年
  中国本土で上場している資本性証券             (i)   638   1,228

                  214   230
  非上場資本性証券             (ii)
                  852   1,458
  注:

  (ⅰ) 上記の上場資本性金融商品は、中国本土で上場している企業の普通株式である。これらの投資は、売買目的ではなく、
   長期の戦略的な目的で保有している。当社の取締役は、これらの資本性金融商品に対する投資をFVTOCIで測定するもの
   として指定する選択をしている。これは、当該投資の公正価値の短期的な変動を純損益に認識することは、当該投資を
   長期的目的で保有し、長期にわたってその潜在的なパフォーマンスを実現するという当社の戦略と整合しないと考えて
   いるためである。
  (ⅱ) 上記の非上場持分証券は、中国で設立されたさまざまな民営企業に対する当グループの資本持分である。当社の取締役
   は、当グループがこれらの資本性金融商品に対する投資を長期の戦略的な目的で保有すると考えているため、当該投資
   をFVTOCIで測定するものとして指定する選択をしている。
  16.繰延税金資産および負債

  連結財政状態計算書に認識された繰延税金資産および繰延税金負債の内訳およびその増減は以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)

           資産    負債    純額
          2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年
  引当金および減損損失(主に信用損失)         1,925  1,953   —  — 1,925  1,953
  有形固定資産およびその他         4,580  4,862  (13,022)  (18,831)  (8,442)  (13,969)
  使用権資産およびリース負債          —  744  —  —  —  744
  繰延収益および設置費用         39  18  (29)  (13)  10  5
  その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
           —  —  (87)  (234)  (87)  (234)
  る資本性金融商品
          6,544  7,577  (13,138)  (19,078)  (6,594)  (11,501)
  繰延税金資産/(負債)
                   (単位:百万人民元)

             2017 年      2017 年
             1月1日現在   連結包括利益計    12月31日現在
             残高   算書計上額    残高
  引当金および減損損失(主に不良債権)
              1,531    95   1,626
  有形固定資産およびその他            (1,006)   (3,001)    (4,007)
  繰延収益および設置費用             35   (16)    19
              (269)   100   (169)
  売却可能資本性証券
  繰延税金資産/(負債)純額             291   (2,822)    (2,531)
                   (単位:百万人民元)

          2017 年         2018 年
         12月31日現在      連結包括利益計    12月31日現在
          残高   会計方針の変更    算書計上額    残高
               203   96   1,925
  引当金および減損損失(主に信用損失)         1,626
            135/243

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                 (3,369)    (8,442)
  有形固定資産およびその他         (4,007)   (1,066)
               —   (9)    10
  繰延収益および設置費用          19
               169    —    —
  売却可能資本性証券          (169)
  その他の包括利益を通じて公正価値で測
               (169)    82   (87)
            —
  定する資本性金融商品
               (863)   (3,200)    (6,594)
           (2,531)
  繰延税金負債純額
                   (単位:百万人民元)

          2018 年         2019 年
         12月31日現在      連結包括利益計    12月31日現在
          残高   会計方針の変更    算書計上額    残高
               —   28   1,953
  引当金および減損損失(主に信用損失)         1,925
  有形固定資産およびその他         (8,442)    —  (5,527)   (13,969)
               676   68   744
  使用権資産およびリース負債          —
               —       5
  繰延収益および設置費用          10       (5)
  その他の包括利益を通じて公正価値で測
               —
           (87)      (147)    (234)
  定する資本性金融商品
               676
           (6,594)       (5,583)   (11,501)
  繰延税金負債純額
  17.その他の資産

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
               注
                 2018 年  2019 年
  契約コスト             (ⅰ)   1,287   988

  設置手数料                 124   56
                  3,429   3,643
  その他の長期前払費用
                  4,840   4,687
  注:
  (ⅰ) 2018年および2019年12月31日現在資産計上している契約コストは、第三者である代理店に支払った増分販売手数料であ
   り、当該代理店の販売活動の結果、加入者が当グループとの電気通信サービス契約の締結に至ったものに主に関連して
   いる。資産計上しているコストのうち2018年および2019年12月31日終了年度に純損益に認識した金額は、それぞれ1,744
   百万人民元および1,367百万人民元であった。資産計上している当該コストの期首残高および当年度中に資産計上したコ
   ストの減損はなかった。
  18.短期債務および長期債務

  短期債務の内訳は、以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)
                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  銀行からの借入金-無担保                12,881   15,831

  超短期コマーシャル・ペーパー-無担保                27,992   19,995
  その他の借入金-無担保                 80   80
                  8,584   6,621
  中国電信グループからの借入金-無担保
  短期債務合計                49,537   42,527
  2018年および2019年12月31日現在の当グループの短期債務合計の加重平均利率は、それぞれ年利3.2%および2.9%であっ

  た。2019年12月31日現在の銀行からの借入金およびその他の借入金は、年利3.5%から4.4%(2018年12月31日:3.5%から
  4.6%)で、1年以内に返済予定である。また、2019年12月31日現在の超短期コマーシャル・ペーバーは年利1.9%から2.2%
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  (2018年12月31日:2.1%から3.3%)で、2020年6月19日までに返済予定である。中国電信グループからの借入金は年利3.5%
  (2018年12月31日:3.5%)で、1年以内に返済予定である。
   長期債務の内訳は、以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)
                  12月31日
            利率および最終期日
                 2018 年  2019 年
  銀行借入金-無担保
           年  利: 1.08%~1.20%
  人民元建て(注(ⅰ))                8,455   7,738
           最終期日: 2036年
           年  利: 1.25%~2.00%
  米ドル建て                 336   288
           最終期日: 2028年
           年  利: 2.30%
                  199   173
  ユーロ建て
           最終期日: 2032年
                  8,990   8,199
  その他の借入金-無担保
  人民元建て
                   1   1
  ミディアム・ターム・ノート-無担保(注(ⅱ))
                   —  4,995
  中国電信グループ   からの借入金-無担保
  人民元建て(注(ⅲ))
                  37,000   23,300
  長期債務合計

                  45,991   36,495
  差引:1年以内返済予定分

                  (1,139)   (4,444)
  非流動部分
                  44,852   32,051
  注:

  (ⅰ) 当グループは、銀行を通じて、市場金利より低利(年利1.08%から1.20%)で政府から人民元建ての長期借入を行ってい
   る(以下「低利借入金」という。)。当グループは、この低利借入金を当初認識時に公正価値で認識し、割引分を実効金
   利法により純損益に認識している。低利借入金の公正価値と額面価額との差額は、政府補助金として当初認識時に繰延収
   益に認識している(注記23)。
  (ⅱ) 2019年1月22日、当グループは、年利3.42%、期間3年の人民元建てミディアム・ターム・ノート3十億人民元を発行
   し、発行コスト3百万人民元が発生した。当該ミディアム・ターム・ノートは無担保であり、2022年1月21日に返済予定
   である。2019年3月19日、当グループは、年利3.41%、期間3年の人民元建てミディアム・ターム・ノート2十億人民元
   発行し、発行コスト3百万人民元が発生した。当該ミディアム・ターム・ノートは無担保であり、2022年3月18日に返済
   予定である。
  (ⅲ) 2017年12月25日、当グループは、中国電信集団公司から年利3.8%で人民元建て長期借入を行っている。当該借入金は、
   3年から5年以内に返済予定である。当グループは当該借入金のうち3,000百万人民元および13,700百万人民元をそれぞ
   れ2018年度および2019年度に一部返済している。
  2019年12月31日より後に到来する当グループの長期債務合計の返済期限は、以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)

  2020年                   4,444
  2021年                   1,078
  2022年                   26,032
  2023年                    965
  2024年                    940
                     3,036
  以降
                     36,495
  当グループの短期債務および長期債務には財務制限条項は付されていない。2018年および2019年12月31日現在の当グループ

  の未使用のコミットメントラインは、それぞれ150,693百万人民元および245,847百万人民元である。
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  19.買掛金
                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年  2019 年
  第三者                83,418   78,123

  中国電信グループ                20,983   19,531
  チャイナ・タワー                2,850   4,312
                  636   650
  中国の他の電気通信会社
                 107,887   102,616
   中国電信グループおよびチャイナ・タワーに対する買掛金は、第三者から提示される条件と類似の契約条件に従い支払を

  行っている。
  20.未払費用およびその他の未払金

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                2018 年   2019 年
  中国電信グループに対する未払金                2,171    6,069

  チャイナ・タワーに対する未払金                1,246    1,261
  中国の他の電気通信会社に対する未払金                46    32
  未払費用               33,811    34,628
  未払増値税                484    564
                 5,739    5,962
  顧客からの預り金および前受金
                 43,497    48,516
  21.契約負債

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                2018 年   2019 年
  第三者               55,638    54,225

  中国電信グループ                145    162
                  —    1
  チャイナ・タワー
                 55,783    54,388
   2018年1月1日現在の契約負債は62,175百万人民元であった。2018年12月31日現在の契約負債の大部分は、2019年12月31日

  終了年度の営業収益に認識している。
  22.リース負債

                   (単位:百万人民元)

                   2019 年12月31日
  1年以内                   11,569

  1年超2年以内                   10,887
  2年超5年以内                   16,255
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                     3,435
  5年超
                     42,146
                     11,569
  差引:1年以内返済予定分
  非流動部分                   30,577
  23.繰延収益

  2019年12月31日現在の繰延収益は主に、顧客から受取った固定回線サービス設置手数料の前受分(注記17)および政府補助

  金の未償却残高(注記18)である。
                   (単位:百万人民元)

                 2018 年   2019 年
  期首残高                2,274   1,829

  減少
  -設置手数料償却額
                  (138)   (90)
  -政府補助金の償却額               (307)   (284)
  期末残高                1,829   1,455
  内訳:

  -1年以内
                  375   358
  -1年超               1,454   1,097
                  1,829   1,455
  24.資本金

                   (単位:百万人民元)

                  12月31日
                 2018 年   2019 年
  登録済、発行済、払込済
  額面1株当たり1.00人民元の国内普通株式67,054,958,321株
                 67,055   67,055
  額面1株当たり1.00人民元の海外上場H株式13,877,410,000株                13,877   13,877
                 80,932   80,932
  すべての国内普通株式およびH株はすべての重要な点において同順位である。

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  25.剰余金
                    (単位:百万人民元)

              一般
        資本 株式払込  利益  リスク  その他の  為替換算  利益
        準備金  剰余金  準備金  準備金  準備金  準備金  剰余金  合計
        (注(ⅰ))    (注(ⅲ))  (注(v))  (注(ⅱ))
        17,160  10,746  72,611   —  711  (622)  133,839  234,445
  2017年1月1日現在残高
         —  —  —  — (293)  (259)  18,617  18,065
  当期包括利益合計
  第8次買収グループの取得(注記
         (80)  —  —  —  —  —  (7)  (87)
  1)
         46  —  —  —  —  —  —  46
  非支配持分の取得
         —  —  —  —  —  — (7,530)  (7,530)
  配当(注記32)
  法定利益準備金への繰入(注記
         —  — 1,686   —  —  — (1,686)   —
  (ⅲ))
         —  —  —  —  (4)  —  —  (4)
  その他
        17,126  10,746  74,297   —  414  (881)  143,233  244,935
  2017年12月31日現在残高
         —  —  302  —  —  — 2,673  2,975
  会計方針の変更
        17,126  10,746  74,599   —  414  (881)  145,906  247,910
  2018年1月1日現在残高
         —  —  —  — (249)  154  21,210  21,115
  当期包括利益合計
  その他の包括利益を通じて公正価
  値で測定する資本性金融商品に
         —  —  —  —  (5)  —  5  —
  対する投資の処分
         680  —  —  —  —  —  —  680
  非支配持分からの出資
         —  —  —  —  —  — (7,568)  (7,568)
  配当(注記32)
  法定利益準備金への繰入(注記
         —  — 1,875   —  —  — (1,875)   —
  (ⅲ))
        17,806  10,746  76,474   —  160  (727)  157,678  262,137
  2018年12月31日現在残高
         —  — (243)  —  —  — (2,197)  (2,440)
  会計方針の変更(注記2)
  2019年1月1日現在残高(修正再表
        17,806  10,746  76,231   —  160  (727)  155,481  259,697
  示後)
         —  —  —  —  455  102  20,517  21,074
  当期包括利益合計
         3  —  —  —  —  —  —  3
  非支配持分の取得
  関連会社のその他の準備金の変動
        (305)  —  —  —  —  —  — (305)
  に対する持分
         —  —  —  —  —  — (8,891)  (8,891)
  配当(注記32)
  法定利益準備金への繰入(注記
         —  — 1,812   —  —  — (1,812)   —
  (ⅲ))
  財務公司の一般リスク準備金への
         —  —  —  23  —  —  (23)  —
  繰入(注記(v))
        17,504  10,746  78,043   23  615  (625)  165,272  271,578
  2019年12月31日現在残高
  注:

  (ⅰ)当グループの資本準備金は主に、(a)当社の純資産の帳簿価額と当社の設立時に発行された株式の額面価額との差額、(b)
  中国電信集団公司から取得した企業(第5次買収グループを除く。)に関して当グループが支払った対価(注記1に開示
  の通り資本取引として会計処理)とこれらの被取得企業の純資産の当該時点の帳簿価額との差額、および(c)非支配持分の
  取得に関して当グループが支払った対価と取得した非支配持分の当該時点の帳簿価額との差額の合計である。
    第5次買収に関して当グループが支払った対価と被取得企業の純資産の当該時点の帳簿価額との差額は利益剰余金から控
  除している。
    当社の資本準備金は、当社の純資産の帳簿価額と当社の設立時に発行された株式の額面価額との差額である。
  (ⅱ)当グループおよび当社のその他の準備金は、主にFVTOCIで測定する資本性金融商品に対する投資の公正価値の変動額(お
  よび当該資本性金融商品に対する投資の公正価値の変動につき認識した繰延税金負債控除後)である。
  (ⅲ)利益準備金は法定利益準備金および任意積立金から構成されている。
  当社の定款に従い、当社は法定利益準備金の残高が登録資本の50%に到達するまで、当期純利益(中国企業会計準則に基
  づき算定した金額とIFRSに基づき算定した金額のうちいずれか低い方)の10%を法定利益準備金に繰り入れる必要があ
  る。この準備金への繰入は、株主への配当前に行わなければならない。2019年12月31日終了年度の中国企業会計準則に基
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  づき算定した当社の当期純利益は、IFRSに基づき算定した金額と同額である。2019年12月31日終了年度に、当社は当期純
  利益の10%である1,812百万人民元を法定利益準備金に繰り入れている。また、2018年12月31日終了年度では、当社は中国
  企業会計準則に基づき算定した当期純利益の10%である1,875百万人民元を法定利益準備金に繰り入れている。2018年12月
  31日、2019年1月1日および2019年12月31日現在の法定利益準備金は、それぞれ30,395百万人民元、30,152百万人民元お
  よび31,964百万人民元である。
  当社は2018年および2019年12月31日終了年度に任意積立金の積立を行っていない。2018年および2019年12月31日現在の任
  意積立金は46,079百万人民元である。
  法定利益準備金および任意積立金は、清算時以外には分配不能であるが、過年度の欠損填補(該当ある場合)への使用は
  可能である。また、資本金への組入も、事業拡大への利用、持株比率に応じた既存株主に対する新株発行、もしくは既存
  株主が保有する株式の額面金額の引き上げによる場合には可能である。ただし、資本組入後の法定利益準備金残高が登録
  資本の25%を下回らないことが前提である。
  (ⅳ)当社の定款に従い、当社株主への配当可能利益剰余金は、中国企業会計準則に基づき算定した当社の利益剰余金の額と
  IFRSに基づき算定した額のうちいずれか低い方となる。2018年12月31日、2019年1月1日および2019年12月31日現在の配
  当可能利益剰余金の額はIFRSに基づき算定した金額であり、それぞれ133,076百万人民元、130,892百万人民元および
  138,312百万人民元である。報告期間の末日後に議案を提出した2019年度の最終配当額約9,126百万人民元は、当報告期間
  末日時点では連結財務諸表に負債計上していない(注記32)。
  (ⅴ) 中国財政部公布、2012年7月1日施行の「金融機関の減損引当金に関する要求事項」(財金[2012]第20号)(以下「要求事
  項」という。)に従い、財務公司は、リスク資産に係る未識別の潜在的損失に備え、一般リスク準備金を利益剰余金の利
  益処分により資本の部に積み立てている。一般リスク準備金の残高は、当該要求事項が定める通り、リスク資産の期末残
  高の1.5%を下回ってはならない。
  26.営業収益

  収益の分解

                 (単位:百万人民元)

              2018 年
            注
                   2019 年
  財またはサービスの種類
  顧客との契約から生じる収益
   通話         (ⅰ)   50,811    45,146
   インターネット         (ⅱ)   190,871    197,244
   情報アプリケーション・サービス         (ⅲ)   83,478    87,623
   電気通信ネットワーク・リソースおよび機器サービス         (ⅳ)   20,211    21,978
                27,450    17,906
   財の販売およびその他         (ⅴ)
  小計
               372,821    369,897
                4,303    5,837
  その他の源泉から生じる収益          (ⅵ)
  営業収益合計             377,124    375,734
  収益認識の時期
   一時点で認識             24,496    14,591
               352,628    361,143
   一定の期間にわたり認識
  営業収益合計             377,124    375,734
   注:

   (ⅰ) 通話サービスの提供により顧客に請求する通話使用料、設置手数料および相互接続料を集計した金額である。
   (ⅱ) インターネット・アクセス・サービスの提供により顧客に請求する額である。
   (ⅲ) 主にインターネット・データ・センター・サービス、システム・インテグレーション・サービス、イーサーフィン
    HDサービス、発信者番号通知サービスおよびショートメッセージ・サービス等の提供により顧客に請求する金額を
    集計した金額である。
   (ⅳ) 主に電気通信ネットワーク・リソースおよび機器サービスの提供により他の国内電気通信会社および企業顧客に請
    求する金額である。
   (ⅴ) 主に電気通信機器の販売、修理およびメンテナンスならびにモバイルサービスの再販売(MVNO)による収益であ
    る。
   (ⅵ) 主に不動産のリースから生じる収益およびその他の収益である。
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  2018年および2019年12月31日現在の当グループの既存の契約に基づく残存履行義務に配分した取引価格の総額は、今後1年
  から3年の契約期間にわたりサービスの提供時に認識予定の収益を表している。
  2017 年12月31日終了年度

  当グループの営業収益の内訳は、以下の通りである。

                  (単位:百万人民元)

                   2017 年
  通話
                     61,678
  インターネット                   172,554
  情報アプリケーション・サービス                   73,044
  電気通信ネットワーク・リソースおよび機器サービス                   19,125
                     39,828
  その他
                    366,229
  27.ネットワーク運営・サポート費用

                   (単位:百万人民元)

               12月31日終了年度
          注
             2017 年   2018 年   2019 年
  運営およびメンテナンス            55,360    64,056   65,087

  公共料金            12,522    13,477   13,818
  ネットワーク・リソース使用料および関連費用        (ⅰ)    26,926    29,434   20,976
              9,161    9,095   9,918
  その他
             103,969    116,062   109,799
  注:
  (ⅰ)2019年12月31日終了年度のネットワーク・リソース使用料および関連費用には、通信塔資産のリースに係る変動リース料
   および非リース構成部分に係る費用、短期リースおよび少額資産のリースに係る費用、ならびに第三者が提供するネット
   ワーク・リソースの使用に係る変動リース料および非リース構成部分に係る費用が含まれている。
  28.人件費

  人件費は、以下の業務に関連するものである。

                   (単位:百万人民元)

                12月31日終了年度
             2017 年   2018 年   2019 年
  ネットワーク運営・サポート費用            38,574    40,388   42,214

              17,469    19,348   21,353
  販売費および一般管理費
              56,043    59,736   63,567
  29.その他の営業費用

                   (単位:百万人民元)

               12月31日終了年度
           注
             2017 年   2018 年   2019 年
  相互接続費用         (ⅰ)   12,223    12,878   12,683

  売上原価         (ⅱ)   31,712    23,185   13,413
            142/243


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  寄付             23    20   1
              1,654    1,614   1,695
  その他         (ⅲ)
              45,612    37,697   27,792
  注:
  (ⅰ)相互接続費用は、当グループの電気通信ネットワークから発信された音声やデータを伝送する際に国内外の他の電気通信
  会社のネットワークを利用する場合に発生する費用である。
  (ⅱ)売上原価は主に電気通信機器の売上原価である。
  (ⅲ)その他には主に増値税および法人所得税以外の税金および追加料金が含まれている。
  30.正味財務費用

                   (単位:百万人民元)

               12月31日終了年度
             2017 年   2018 年   2019 年
  短期および長期債務の支払利息            3,913    3,278   2,623

  リース負債の支払利息             —    —  1,607
              (327)    (185)   (140)
  控除:資産化した支払利息*
  純支払利息
              3,586    3,093   4,090
  受取利息             (429)    (306)   (492)
  為替差損             664    423   680
              (530)    (502)   (639)
  為替差益
              3,291    2,708   3,639
             3.9%-4.9%    3.8%-4.4%   3.5%-4.4%

  *建設仮勘定に資産化した支払利息の年利
  31.法人所得税

  純損益に含まれる法人所得税の内訳は、以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)
               12月31日終了年度
             2017 年   2018 年   2019 年
  中国における法人所得税費用            3,147    3,408    781

  その他の税務管轄地における法人所得税費用             123    120   105
              2,922    3,282   5,436
  繰延税金
              6,192    6,810   6,322
  予想税金費用と実際税金費用との調整は以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)

               12月31日終了年度
           注
             2017 年   2018 年   2019 年
              24,953    28,148   27,034

  税引前利益
              6,238    7,037   6,759

  法定税率25%による予想法人所得税費用         (i)
              (108)    (291)   (315)
  中国の子会社および支店の所得に対する税率差異         (i)
              (82)    (58)   (129)
  その他の子会社の所得に対する税率差異         (ⅱ)
              380    537   979
  損金不算入費用         (ⅲ)
              (112)    (319)   (460)
  益金不算入収益         (ⅳ)
              (124)    (96)   (512)
  その他         (ⅴ)
              6,192    6,810   6,322
  実際の法人所得税費用
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  注:
  (ⅰ) 中国本土の法人所得税費用は、中国における法人所得税制に従い算定した当社、中国本土の子会社、および支店の課税所
   得に法定税率25%を乗じて計算している。ただし、一部の子会社および支店については主に優遇税率15%が適用されてい
   る。
  (ⅱ) 香港およびマカオ特別行政区およびその他の国の当社の子会社の法人所得税費用は、子会社の課税所得および各税務管轄
   地の適用税率(8%から35%)に基づき算定している。
  (ⅲ) 税法上の減算可能額を超過するその他の費用
  (ⅳ) 非課税となるその他の収益
  (ⅴ) 主に前年度の法人所得税の納付差額および研究開発費の追加の税額控除等、その他の税務上の便益
  32.配当金

  2020年3月24日開催の取締役会の決議に従い、2019年12月31日終了年度の最終配当(1株当たり0.125香港ドル、総額約

  9,126百万人民元相当)に関する議案を、株主承認のため年次株主総会に提出している。当該配当は、2019年12月31日終了年度
  の連結財務諸表には反映していない。
  2019年5月29日開催の年次株主総会における株主承認に基づき、2018年12月31日終了年度の最終配当(1株当たり0.109851

  人民元(0.125香港ドル相当)、総額8,891百万人民元)を宣言し、2019年7月26日に支払を行った。
  2018年5月28日開催の年次株主総会における株主承認に基づき、2017年12月31日終了年度の最終配当(1株当たり0.093512

  人民元(0.115香港ドル相当)、総額7,568百万人民元)を宣言し、2018年7月27日に支払を行った。
  33.基本的1株当たり利益

  2017年、2018年および2019年12月31日終了年度の基本的1株当たり利益は、それぞれ当社株主に帰属する当期純利益18,617

  百万人民元、21,210百万人民元および20,517百万人民元を80,932,368,321株で除して計算している。
  表示期間に希薄化効果のある潜在普通株式は存在していなかったため、希薄化後1株当たり利益の金額は表示していない。

  34.コミットメントおよび偶発事象

  オペレーティング・リース契約

  当グループは解約不能のオペレーティング・リースにより事業用建物および機器を賃借している。賃借契約には、将来の

  リース料の値上げが要求されるエスカレーション条項を含むものも、配当、追加の借入および/または追加のリースに制限を課
  すものもない。
  2018年12月31日現在の当グループの解約不能オペレーティング・リース契約に基づく将来最低リース料総額は、以下の通り

  である。
                   (単位:百万人民元)
  2019年

                     15,658
  2020年
                     14,466
  2021年
                     13,440
  2022年
                     12,682
  2023年
                     3,461
  以降
                     6,098
  最低リース料総額
                     65,805
  上記のオペレーティング・リース契約には、通信塔資産のリース手数料に関するチャイナ・タワーとのリース契約が含まれ

  ている。当該金額は、現在のリース条件に基づいて算定しており、電気通信会社間での特定の通信塔の共用に関する変更によ
  るリース料の見直しの可能性については考慮していない。
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  2017年および2018年12月31日終了年度の純損益に費用計上したオペレーティング・リース料合計は、それぞれ25,493百万人
  民元および27,810百万人民元であった。
  資本コミットメント

  2019年12月31日現在、当グループは以下の資本コミットメントを行っている。
                   (単位:百万人民元)

  契約済み未実行
  -不動産                   1,810
                     19,131
  -電気通信ネットワーク設備および機器
                     20,941
  偶発負債

  (a)当グループは、中国の弁護士より、当グループが負担する重要な偶発負債はないという意見を得ている。
  (b) 2018年および2019年12月31日現在、当グループは、第三者への銀行の与信枠に対する債務保証による偶発負債も、その他
  の形態の偶発負債も有していない。
  法的債務

  当グループは、通常の事業の過程において生じる訴訟の被告およびその他法的手続の指名された当事者となっている。経営
  者はこの偶発事象、訴訟およびその他法的手続により不利な結果が生じる可能性を評価しており、結果的にいかなる債務が発
  生しても、当グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に対する重大なマイナスの影響はないと考えて
  いる。
   次へ
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  35.金融商品

  当グループの金融資産には、現金および現金同等物、銀行預金、資本性金融商品、売掛金、FVTPLで測定する金融資産、なら

  びに前払金およびその他の流動資産に計上している金融資産が含まれる。当グループの金融負債には、短期債務および長期債
  務、買掛金、ならびに未払費用およびその他の未払金に計上している金融負債が含まれる。
  (a) 公正価値測定

  IFRS第13号「公正価値測定」に従い、各金融商品の公正価値は、公正価値測定において重大なインプットのうち最も低いレ

  ベルのインプットに基づき全体を区分している。公正価値のレベルは次のように定義されている。
  ・レベル1:活発な市場における同一の金融商品の相場価格(無調整)により測定された公正価値

  ・レベル2:活発な市場における類似の金融商品の相場価格により測定された公正価値、またはすべての重要なインプットが
    直接もしくは間接に観察可能な市場データを基礎とする評価技法を用いて測定された公正価値 
  ・レベル3:重要なインプットのいずれかが観察可能な市場データを基礎としていない評価技法を用いて測定された公正価
    値 
  当グループの金融商品(長期債務および公正価値で測定する資本性金融商品は除く。)の公正価値は、満期までの期間が短

  いことから、帳簿価額に近似している。
  当グループのその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に含まれる上場資本性証券投資は、レベル1の

  金融商品に区分している。当グループの上場資本性証券投資の公正価値は、2018年および2019年12月31日現在、それぞれ638百
  万人民元および1,228百万人民元である。これは、中国の証券取引所の市場相場価格に基づいている。
  長期債務の公正価値は、将来キャッシュ・フローを、概ね類似の性質、類似の満期の債務に対して当グループに提示される

  直近の市場金利により割り引いて見積っている。長期債務の公正価値測定はレベル2に区分している。当グループが長期債務
  の公正価値の見積りに用いた金利は、外貨建債務も考慮すると、3.7%から4.9%の範囲にある(2018年:1.0%から4.9%)。
  2018年および2019年12月31日現在の当グループの長期債務の帳簿価額と公正価値は、以下の通りであった。
                  (単位:百万人民元)

           2018 年12月31日      2019 年12月31日
          帳簿価額   公正価値   帳簿価額   公正価値
          45,991   44,968   36,495   35,780

  長期債務
  当年度において、レベル1、レベル2およびレベル3の間の金融商品の振替はなかった。

  (b) リスク

  当グループの金融商品は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク(主に金利リスクおよび外国為替リスクから構成)とい

  う主に3種類のリスクに晒されている。当グループの全般的リスク管理プログラムでは、金融市場の予測の困難さに着目し、
  当グループの財務業績に生じ得るマイナスの影響の最小化に努めている。リスク管理は取締役会が承認した方針に基づき実施
  している。取締役会は、全般的なリスク管理原則に加え、流動性リスク、信用リスクおよび市場リスク等特定分野を対象とし
  た方針を定めている。取締役会は定期的にこれらの方針を、事業の状況、市況およびその他の関連リスクを基に必要に応じて
  見直し、変更を承認している。3種類の主なリスクそれぞれの定性的および定量的開示は以下に要約している。
  (i)信用リスク

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  信用リスクとは、取引先が契約上の義務を履行できなくなり、当グループが財務的損失を被ることとなるリスクである。当
  グループの場合、このリスクは主に金融機関への預金および電気通信サービスの提供に係る顧客への与信から生じる。
  現金および現金同等物ならびに短期銀行預金

  預金に関する信用リスク・エクスポージャーを制限するため、当グループは主に信用格付けが一定以上の、中国の大手国有

  金融機関にのみ預金を預けている。取引先が信用格付けの高い銀行のみであるため、銀行預金に関する信用リスクは限定的で
  ある。
  顧客との契約から生じる売掛金および契約資産

  売掛金および契約資産について、経営者は顧客の財政状態の信用評価を継続的に実施しており、通常売掛金および契約資産

  に対する担保は要求していない。当該評価では、期日到来時の顧客の過去の支払実績および現在の支払能力を重視した上で、
  顧客固有の情報および顧客が営業活動を行う経済環境についても加味している。また、当グループは、IFRS第9号の適用に伴
  い、営業債権の減損評価をECLモデルに従い個別にまたは引当マトリクスを基に実施している。なお、当グループの顧客は多岐
  にわたっており、表示期間において1社で収益の10%を超える顧客はない。
  当グループは、売掛金および契約資産に対する損失評価引当金を全期間のECLに等しい金額で測定している。当該金額は、引

  当マトリクスを用いて算定するか、重要な残高を有する債務者または信用減損が生じている債務者については個別に評価を
  行っている。当グループの過去の信用損失の実績に関する分析では電話およびインターネットサービス加入者と企業顧客とで
  は損失のパターンが異なっていたため、以下の表では、2018年および2019年12月31日現在の電話およびインターネットサービ
  ス加入者と企業顧客それぞれに対する売掛金および契約資産について、当グループの信用リスク・エクスポージャーおよびECL
  に関する情報を記載している。
  電話およびインターネットサービス加入者に対する売掛金

               2018 年12月31日現在
            予想損失率   帳簿価額総額   損失評価引当金(百
             (%)   (百万人民元)    万人民元)
  延滞なし、1ヶ月以内            2%    8,376    158

  1-3ヶ月            20%    2,117    420
  4-6ヶ月            60%    839    502
  7-12ヶ月            80%    1,093    875
                  943    943
  12ヶ月超            100%
                 13,368    2,898
               2019 年12月31日現在

            予想損失率   帳簿価額総額   損失評価引当金(百
             (%)   (百万人民元)    万人民元)
  延滞なし、1ヶ月以内            2%    7,545    141

  1-3ヶ月            20%    1,777    349
  4-6ヶ月            60%    739    444
  7-12ヶ月            80%    1,083    867
                 1,002    1,002
  12ヶ月超            100%
                 12,146    2,803
  企業顧客に対する売掛金および契約資産

               2018 年12月31日現在
            予想損失率   帳簿価額総額   損失評価引当金(百
             (%)   (百万人民元)    万人民元)
  1-6ヶ月            2%    4,478    109

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  7-12ヶ月            20%    800    157
  1-2年            60%    479    290
  2-3年            90%    225    202
                  298    298
  3年超            100%
                 6,280    1,056
               2019 年12月31日現在

            予想損失率   帳簿価額総額   損失評価引当金(百
             (%)   (百万人民元)    万人民元)
  1-6ヶ月            2%    5,452    102

  7-12ヶ月            20%    1,428    239
  1-2年            60%    621    353
  2-3年            90%    258    224
                  371    364
  3年超            100%
                 8,130    1,282
  2019年12月31日現在の売掛金および契約資産に対する損失評価引当金は、それぞれ4,692百万人民元および8百万人民元

  (2018年:4,680百万人民元および8百万人民元)である。2019年および2018年12月31日現在の損失評価引当金のうちそれぞれ
  615百万人民元および734百万人民元は、上表における集合的計算ではなく、重要な残高を有する債務者または信用減損が生じ
  ている債務者について個別に実施したものである。
  予想損失率は、過去1年から3年の実際の損失実績をベースに、当該実績データを収集した期間の経済状況と、現在の状

  況、債権の予想回収期間の経済状況に関する当グループの見解との相違を反映するよう調整を加えている。
  売掛金に対する損失評価引当金勘定の期中の増減は、以下のとおりである。

                    (単位:百万人民元)
               2018 年     2019 年
  期首残高
                4,761      4,680
  ECLの減損損失              2,008      1,653
                (2,089)      (1,641)
  直接償却額
  期末残高              4,680      4,692
  (ⅱ)流動性リスク

  流動性リスクとは決済期日に債務に見合う資金が利用可能でないリスクであり、キャッシュ・インフローとアウトフローの

  時期および金額の不一致により発生する。当グループでは、運転資本、債務の元本および利息の支払、配当金の支払、資本的
  支出、および最短期間が3ヶ月から6ヶ月の新たな投資等の資金調達のニーズに応じるため、十分な現金残高およびコミット
  メントラインを維持することにより流動性リスクを管理している。
  以下の表は、当グループの金融負債およびリース負債の報告期間末日現在の契約上の満期日までの残存期間を示しており、

  契約上の割引前キャッシュ・フロー(契約金利(変動金利の場合は報告期間の末日の実勢金利)により算出した支払利息を含
  む。)と、当グループに返済義務が生じる最短の日付を基にしている。
                   (単位:百万人民元)

              2018 年
          契約上の
          割引前   1年以内
         キャッシュ・   または   1年超   2年超
       帳簿価額   フロー合計   要求払   2年以内   5年以内   5年超
  短期債務

        49,537   51,091   51,091    —   —   —
  長期債務
        45,991   52,625   2,602  19,604   25,061   5,358
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  買掛金
       107,887   107,887   107,887    —   —   —
  未払費用およびその他の未
  払金
        43,497   43,497   43,497    —   —   —
  ファイナンス・リース債務
        216   241   112   40   82   7
       247,128   255,341   205,189   19,644   25,143   5,365
                   (単位:百万人民元)

              2019 年
          契約上の
          割引前   1年以内
         キャッシュ・   または   1年超   2年超
       帳簿価額   フロー合計   要求払   2年以内   5年以内   5年超
  短期債務

        42,527   43,697   43,697    —   —   —
  長期債務
        36,495   40,791   4,625   1,184  30,824   4,158
  買掛金
       102,616   102,616   102,616    —   —   —
  未払費用およびその他の未
  払金
        48,516   48,516   48,516    —   —   —
  リース負債
        42,146   45,535   12,846   11,794   17,266   3,629
       272,300   281,155   212,300   12,978   48,090   7,787
  経営者は、当グループの手許現金、営業活動からの予想キャッシュ・フローおよび利用可能な銀行の信用枠(注記18)は当グ

  ループの運転資本の需要および返済期限が到来する借入金および債務の返済に対して十分であると考えている。
  (ⅲ)金利リスク

  当グループの金利リスク・エクスポージャーは、主に短期債務および長期債務から生じている。当グループは、変動および

  固定利付債務により、それぞれキャッシュ・フロー金利リスクおよび公正価値金利リスクに晒されている。当グループは市場
  金利の変動を厳重にモニタリングすることで金利リスク・エクスポージャーを管理している。
  以下の表は、当グループの報告期間末日の債務に関する金利プロファイルについて記載している。

                 2019 年
            2018 年
          実効金利(%)   百万人民元   実効金利(%)   百万人民元
  固定利付債務:
  短期債務          3.2  49,347   2.5  29,022
             45,991      36,495
  長期債務          3.3      3.1
             95,338      65,517
  変動利付債務:
              190     13,505
  短期債務          4.2      3.8
              190     13,505
  債務合計            95,528      79,022
  固定利付債務の債務合計に対する割合            99.8%      82.9%

  経営者は、上記のとおり2019年12月31日現在の当グループの短期債務および長期債務の82.9%(2018年12月31日現在:

  99.8%)の金利が固定であることから、金利の低下または上昇による当グループの財政状態および経営成績に対する重要な影
  響はないと見込んでいる。
  (ⅳ)外国為替リスク

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  外国為替リスクは、機能通貨以外の通貨建ての金融商品から生じる。当グループの為替リスク・エクスポージャーは主に米
  ドル、ユーロおよび香港ドル建ての銀行預金および借入金に関連する。
  経営者は、2019年12月31日現在、当グループの現金および現金同等物の78.0%(2018年12月31日現在:64.0%)、短期債務およ

  び長期債務の99.4%(2018年12月31日現在:99.4%)が人民元建であることから、外国通貨に対する人民元高または人民元安によ
  る当グループの財政状態および経営成績に対する重要な影響はないと見込んでいる。その他の通貨建て銀行借入金の詳細につ
  いては注記18に記載している。
  36.資本管理

  当グループにおける資本管理の主な目的は、継続企業として存続する能力を維持し、リスクレベルに応じた商品・サービス

  の価格決定および合理的コストでの資金調達手段の確保により、株主に対しては投資リターンを、その他の利害関係者に対し
  ては便益を提供し続けられるようにすることである。
  経営者は、定期的に資本構成の見直しおよび管理を行い、借入が高水準になる程株主リターンが高まり得ることと、健全な

  資本基盤により得られる利点および安全性とのバランスを維持するとともに、経済状況の変化を踏まえた資本構成の調整を
  行っている。
  経営者は、総資産総負債比率を基に資本構成の監視を行っている。当グループはここでいう総負債を短期債務と長期債務の

  合計と定義している。総負債には、財務公司の中国電信グループからの預金残高2019年12月31日現在4,098百万人民元および
  リース負債同42,146百万人民元(2018年12月31日:なし)は含めていない。2018年および2019年12月31日現在の当グループの
  総資産総負債比率はそれぞれ14.4%および11.2%であり、経営者の想定の範囲内にある。
  中国銀行保険監督管理委員会が定める資本要件が適用される財務公司を除き、当社および子会社のいずれにおいても、外部

  から要求される資本要件はない。
  37.財務活動から生じた負債の調整

   以下の表は、当グループの財務活動から生じた負債の変動(キャッシュを伴う変動と伴わない変動の両方を含む。)の詳細

  である。財務活動から生じた負債とは、キャッシュ・フロー(または将来キャッシュ・フロー)が当グループの連結キャッ
  シュ・フロー計算書において財務活動から生じたキャッシュ・フローに分類される負債である。
            リース負

                   一定の資
            債/ファイ
                   本取引に
                 財務公司
            ナンス・
                   関連した
                 への預金
            リース  未払
                   その他の
        短期債務  長期債務   債務  配当金  (注(i))  未払金  合計
  2018年1月1日現在の残高
        54,558  49,742   77  —  —  206 104,583
  財務活動によるキャッシュ・フロー       (5,021)  (4,073)   (73)  (7,745)   —  (226)  (17,138)
  新規のファイナンス・リース        —  —  200   —  —  —  200
  支払利息        —  304  12  —  —  —  316
  為替換算差損        —  18  —  —  —  —  18
  非支配持分による減資        —  —  —  —  —  20  20
  非支配持分への分配        —  —  —  177   —  —  177
         —  —  — 7,568   —  — 7,568
  宣言配当金
  2018年12月31日現在の残高       49,537  45,991   216   —  —  — 95,744
  会計方針の変更        —  — 45,648   —  —  — 45,648
  2019年1月1日現在の残高
        49,537  45,991  45,864   —  —  — 141,392
  財務活動によるキャッシュ・フロー       (7,010)  (9,782)  (10,699)  (9,072)  4,098   (8) (32,473)
  新規のリース        —  — 8,856   —  —  — 8,856
            150/243


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  リースの条件変更        —  —  (589)   —  —  —  (589)
  買掛金への振替        —  — (2,900)   —  —  — (2,900)
  支払利息        —  284  1,607   —  —  — 1,891
  為替換算差損        —  2  7  —  —  —  9
  非支配持分の取得        —  —  —  —  —  8  8
  非支配持分への分配        —  —  —  181   —  —  181
         —  —  — 8,891   —  — 8,891
  宣言配当金
  2019年12月31日現在の残高       42,527  36,495  42,146   — 4,098   — 125,266
  注:

  (i)  2019年12月31日現在の財務公司の預金残高4,098百万人民元(2018年12月31日:なし)は、未払費用およびその他の未払
   金の中国電信グループに対する未払金に計上している(注記20)。
  (ⅱ) 2019年12月31日終了年度における上表に記載の財務活動による正味キャッシュ・アウトフロー合計32,473百万人民元以
   外:当社子会社のイーサーフィン・ベイは非支配持分からの出資合計945百万人民元のうち90百万人民元を受領(注記
   8)、当社子会社の財務公司は非支配持分からの出資1,500百万人民元を受領(注記25)、および法定預金準備金405百
   万人民元(2019年12月31日現在の短期銀行預金残高に計上)を中国人民銀行に預入
  38.関連当事者との取引

  (a) 中国電信グループとの取引

  当グループは中国の国有企業である中国電信集団公司の支配下の企業群の一部であり、中国電信グループの構成員との間に

  重要な取引および事業関係を有している。
  通常の事業の過程で行われた中国電信グループとの主要な取引は、以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)

                12月31日終了年度
            注
              2017 年  2018 年  2019 年
  建設およびエンジニアリング・サービス           (i)

               18,672   16,396   14,014
  付属サービスの受領           (ⅱ)
               16,072   16,744   18,571
  相互接続収益           (ⅲ)
                48   80   97
  相互接続費用           (ⅲ)
                193   204   183
  コミュニティ・サービスの受領           (ⅳ)
               3,028   3,296   3,464
  集中サービスの純取引額           (v)
                727   519   133
  不動産リース収益           (ⅵ)
                53   48   57
  不動産リース関連費用           (ⅶ)
                654   713   577
  使用権資産の増加           (ⅶ)
                —   —   284
  リース負債に係る支払利息           (ⅶ)
                —   —   11
  情報技術サービスの提供           (ⅷ)
                642   531   464
  情報技術サービスの受領           (ⅷ)
               1,812   1,895   2,175
  電気通信機器および資材の購入           (ⅸ)
               4,248   3,760   3,538
  電気通信機器および資材の売却           (ⅸ)
               3,291   2,760   1,444
  インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス           (ⅹ)
                344   298   108
  中国電信グループに対する債務および借入金に係る利息           (ⅺ)
               2,720   2,099   1,485
  その他           (ⅻ)
                190   186   189
  中国電信グループによる財務公司への預入(純額)           (xⅲ)
                —   —  4,098
  中国電信グループによる財務公司への預金に係る支払利息           (xⅲ)
                —   —   7
  注:

  (i)  中国電信グループにより提供される建設およびエンジニアリング、またデザインおよび監督サービスである。
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  (ⅱ) 電気通信機器および設備の修繕ならびにメンテナンス、特定の顧客サービス等の付属サービスに関連する中国電信グ
   ループへの支払額および未払額である。
  (ⅲ) 中国電信グループとの市内電話および国内長距離電話の相互接続のための受取額および未収額/支払額および未払額であ
   る。
  (ⅳ) 文化、教育、医療およびその他のコミュニティ・サービスに関連する中国電信グループへの支払額および未払額であ
   る。
  (v)  集中サービスに関連する費用に関して、当社と中国電信グループ間の分担額(純額)である。集中サービスの純額の対
   価としての受領額または未収額である。
  (ⅵ) 不動産のリースに関する中国電信グループからの不動産リース料の受領額および未収額である。
  (ⅶ) 中国電信グループからリースしている不動産に関する金額である。2019年12月31日終了年度の不動産リース関連費用に
   は、短期リースのリース料、少額資産のリース料、指数またはレートに応じて決まるものではない変動リース料、およ
   び非リース構成部分に係る費用が含まれている。2017年および2018年12月31日終了年度の不動産リース関連費用は、中
   国電信グループに対する不動産リース料の支払額および未払額である。
  (ⅷ)  中国電信グループに対して提供する、または中国通信グループにより提供される情報技術サービスである。
  (ⅸ)  中国電信グループとの電気通信機器および資材の購入および売却、中国電信グループから提供される調達サービスに対
   する手数料の支払額および未払額である。
  (ⅹ) インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス(電気通信チャンネル・サービス、アプリケーション・サ
   ポート・プラットフォーム・サービス、請求・引落サービス等の提供を含む。)に関連する中国電信グループからの受
   領額および未収額である。
  (ⅺ)  中国電信集団公司に対する債務および中国電信グループからの借入金(注記18)に関連する中国電信グループへの支払利
   息または未払利息である。
  (ⅻ) 西蔵自治区に所在するCDMAモバイル通信ネットワーク(以下「CDMAネットワーク」という。)設備、中国電信グループ
   のサービス地域内における特定の省間光ファイバーおよび土地利用権の使用に主に関連する中国電信グループに対する
   支払額または未払額である。
  (xⅲ) 財務公司が中国電信グループに対して提供する金融サービス(貸出サービス、預金サービスおよびその他のサービスを
   含む。)に関する金額である。
  中国電信グループに対する債権/債務の要約は以下の通りである。

                 (単位:百万人民元)
                12月31日
               2018 年   2019 年
  売掛金              1,327    1,188

  契約資産               24    27
                1,035    1,233
  前払金およびその他の流動資産
  中国電信グループに対する債権合計              2,386    2,448
  買掛金              20,983    19,531

  未払費用およびその他の未払金              2,171    6,069
  契約負債               145    162
  リース負債               —   389
  短期債務              8,584    6,621
                37,000    23,300
  長期債務
  中国電信グループに対する債務合計              68,883    56,072
  短期債務、長期債務、未払費用およびその他の未払金に計上している財務公司の預金(注記37(i))以外の中国電信グルー

  プに対する債権/債務は無利息・無担保であり、第三者が提示する条件と類似する契約条件に従い返済している。中国電信グ
  ループに対する短期債務および長期債務に関する条件については、注記18に記載している。
  2018年および2019年12月31日現在、中国電信グループに対する債権に関して、重要な貸倒引当金は認識していない。

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  (b) チャイナ・タワーとの取引
  チャイナ・タワーとの主な取引は以下の通りである。

                   (単位:百万人民元)

                 12月31日終了年度
                    2019 年
              注
               2017 年  2018 年
  通信塔資産リース関連費用            (i)  15,389  16,063  10,543

  使用権資産の増加            (i)   —  —  3,735
  リース負債に係る支払利息            (i)   —  —  938
  情報技術サービスの提供            (ⅱ)   49  32  31
  注:

  (ⅰ) 通信塔資産のリースに関する金額である。2019年12月31日終了年度の通信塔資産リース関連費用はに、指数またはレー
   トに応じて決まるものではない変動リース料および非リース構成部分に係る費用が含まれている。2017年および2018年
   12月31日終了年度の通信塔資産リース関連費用は、通信塔資産リースおよび関連手数料のチャイナ・タワーへの支払額
   および未払額である。
  (ⅱ) チャイナ・タワーに対して提供する情報技術およびその他の付属サービスである。
  チャイナ・タワーに対する債権/債務の要約は以下の通りである。

                 (単位:百万人民元)
               2018 年   2019 年
  売掛金               10    5

                293    192
  前払金およびその他の流動資産
  チャイナ・タワーに対する債権合計               303    197
  買掛金              2,850    4,312

  未払費用およびその他の未払金              1,246    1,261
  契約負債               —    1
                 —   24,474
  リース負債
  チャイナ・タワーに対する債務合計              4,096   30,048
  チャイナ・タワーに対する債権/債務は無利息・無担保であり、第三者が提示する条件と類似する契約条件に従い返済してい

  る。
  2018年および2019年12月31日現在、チャイナ・タワーに対する債権に関して、重要な貸倒引当金は認識していない。

  (c) 経営幹部の報酬

  経営幹部とは、当グループの活動を直接的または間接的に計画、指示および支配する権限と責任を有する者であり、当グ

  ループの取締役および監査役を含む。
  以下の表は、当グループの経営幹部の報酬を要約したものである。

                  (単位:千人民元)

               12月31日終了年度
                   2019 年
             2017 年  2018 年
  短期従業員給付            7,804   7,942   9,604

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              816   799  1,199
  退職後給付
              8,620   8,741   10,803
  上記の報酬額は、人件費に計上している。

  (d) 退職後給付制度への拠出

  当グループは従業員を対象として地方自治体、自治区および省政府が組織した様々な確定拠出型退職後給付制度に参加して

  いる。当グループの退職後給付制度の詳細は注記39に開示している。
  (e) 中国におけるその他の政府関連企業との取引

  当グループは政府関連企業であり、現在政府当局、政府機関、政府関連企業およびその他組織(以下、総称して「政府関連企

  業」という。)を通じて中国に直接または間接に支配されている企業が優位を占める経済体制において業務を行っている。
   当グループは、親会社およびその兄弟子会社との取引(注記38(a))を除き、その他の政府関連企業と合計では重要である

  が、個別には重要でない以下の取引を行っている。ただし、必ずしも以下に限定されない。
  ・ サービスの提供および受領(電気通信サービスを含むが、電気通信サービスに限定されない。)

  ・ 商品、不動産およびその他の資産の売買
  ・ 資産のリース
  ・ 預金および借入
  ・ 公益事業の利用
  これらの取引は当グループの通常の事業の過程で政府関連企業以外の他の企業との取引条件と同等な条件に基づいて行われ

  ている。当グループは、政府規定の料率に基づいてまたは必要に応じて商業上の交渉に基づいて電気通信サービスおよび製品
  の価格を決定している。当グループはまた、取引先が政府関連企業であるか否かには関係なく、製品およびサービスの購入に
  関する調達方針および承認プロセスを確立している。
   当社の取締役は上記の情報が関連当事者との取引についての適切な開示であると考えている。

  39.退職後給付制度

  中国の規則に規定されているように、当グループは従業員を対象とした地方自治体、自治区および省政府が構築したさまざ

  まな確定拠出型退職制度に加入している。当グループは、従業員の給与、賞与、特定の手当の14%から20%の退職制度への拠
  出が義務付けられている。制度の加入者は、退職日の給与水準の一定比率の年金を受け取る権利を有する。これ以外に、当グ
  ループは、従業員の給与、賞与、特定の手当に対して固定割合での拠出を退職制度に行うことが必要な、外部の独立団体が運
  営する補足的な確定拠出型退職制度にも加入している。当グループは、これらの毎年の拠出以外に、これらの制度に関連する
  その他の重要な年金の支払義務はない。
  2017年、2018年および2019年12月31日終了年度の当グループの上述の制度への拠出額は、それぞれ6,884百万人民元、7,256

  百万人民元および8,616百万人民元であった。
  2018年および2019年12月31日現在の上述の確定拠出型退職制度に対する未拠出額は、それぞれ675百万人民元および755百万

  人民元であった。
  40.株式増価受益権

  当グループは、経営幹部に対してインセンティブを提供する目的で、株式増価受益権制度を導入している。この制度では、

  1単位につきH株1株相当の株式増価受益権を付与する。株式増価受益権制度による新株発行はない。受益者は、株式増価受
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  益権の行使時に、行使した株式増価受益権の数に、行使日における行使価格とH株の市場価格との差額を乗じた金額相当の香
  港ドル建金額を行使日の為替レートで換算した人民元建の現金(適用される源泉徴収税を控除後)で受領する。当社は、該当
  する期間にわたり株式増価受益権の報酬費用を認識している。
   2018年11月に当社は、2,394百万単位の株式増価受益権を適格従業員に付与することを承認した。この付与条件ではすべての

  株式増価受益権は、契約上の期間が付与日から5年、1単位当たりの行使価格は3.81香港ドルである。株式増価受益権の受益
  者は、2020年11月から段階的に権利を行使することができる。付与日から3年目、4年目および5年目の各応当日における行
  使可能な株式増価受益権の合計は、受益者に付与されている株式増価受益権総数のそれぞれ33.3%、66.7%および100.0%を超
  えることができない。
  2018年および2019年12月31日終了年度において行使された株式増価受益権はなかった。当グループが2019年12月31日終了年

  度に認識した株式増価受益権に関する報酬費用は136百万人民元(2018年:30百万人民元)である。
  2018年および2019年12月31日現在の株式増価受益権から生じた負債の帳簿価額は、それぞれ30百万人民元および166百万人民

  元である。
  41.主要子会社

  2019年12月31日現在、当グループの経営成績、資産および負債に影響を与える主な子会社は以下の通りである。

              登録/発行済の資本

               (百万人民元:
              他の通貨が記載され
            設立地およ   ているものを除
   会社名   法的形態   設立年月日   び営業拠点    く。)    主要な活動
  チャイナ・テレコム・                システム・インテグ
  システム・インテグ                レーションおよびコン
      有限責任会社   2001年9月13日   中国     542
  レーション有限公司                サルティング・サービ
                  スの提供
  チャイナ・テレコム・          香港特別      電気通信サービスの提

      有限責任会社   2000年2月25日      168百万香港ドル
  グローバル有限公司          行政区      供
  チャイナ・テレコム(南

                  電気通信サービスの提
  北アメリカ)コーポレー    有限責任会社   2001年11月22日   米国   43百万米ドル
                  供
  ション
  チャイナ・テレコム・

                  ベスト・トーン情報
  ベスト・トーン情報    有限責任会社   2007年8月15日   中国     350
                  サービスの提供
  サービス有限公司
  チャイナ・テレコム(マ             60百万マカオ・

            マカオ特別      電気通信サービスの提
      有限責任会社   2004年10月15日
  カオ)有限公司
            行政区      供
                パタカ
  天翼電信終端有限公司    有限責任会社   2005年7月1日   中国     500 通信端末の販売

  チャイナ・テレコム(シ                国際付加価値ネット

            シンガ   1,000,001シンガ
  ンガポール)有限会社    有限責任会社   2006年10月5日         ワーク・サービスの提
            ポール   ポール・ドル
                  供
  イーサーフィン・ペイ                電子商取引サービスの

      有限責任会社   2011年3月3日   中国     635
  有限公司                提供
  深川蛇口電信有限公司                電気通信サービスの提

      有限責任会社   1984年5月5日   中国     91
                  供
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  チャイナ・テレコム                国際付加価値ネット

               1百万オースト
            オースト
  (オーストラリア)株式    有限責任会社   2011年1月10日         ワーク・サービスの提
            ラリア
               ラリア・ドル
  会社                供
  チャイナ・テレコム(韓                国際付加価値ネット

               500百万韓国
  国)株式会社    有限責任会社   2012年5月16日   韓国      ワーク・サービスの提
                ウォン
                  供
  チャイナ・テレコム(マ                国際付加価値ネット

            マレーシ  3,723,500マレーシ
  レーシア)株式会社    有限責任会社   2012年6月26日         ワーク・サービスの提
            ア   ア・リンギット
                  供
  チャイナ・テレコム情                国際付加価値ネット

              10,500百万ベトナ
  報技術(ベトナム)株式    有限責任会社   2012年7月9日   ベトナム      ワーク・サービスの提
                ム・ドン
  会社                供
  iMUSIC カルチャー&テ

                  音楽制作および関連情
      有限責任会社   2013年6月9日   中国     250
                  報サービスの提供
  クノロジー有限公司
  チャイナ・テレコム          グレート

  (ヨーロッパ)リミテッ          ブリテン
                16.15百万
  ド          および北      電気通信サービスの提
      有限責任会社   2006年3月2日
            アイルラ      供
                英ポンド
            ンド連合
            王国
  浙江翼信科技有限公司                インスタント・メッセ

      有限責任会社   2013年8月19日   中国     11 ンジャー・サービスの
                  提供
  天翼資本控股有限公司                資本投資およびコンサ

      有限責任会社   2017年11月30日   中国     5,000  ルティング・サービス
                  の提供
  チャイナ・テレコム・                ファイナンス・リー
      有限責任会社   2018年11月30日   中国     5,000
  リーシング有限公司                ス・サービスの提供
  中国電信財務有限公司
                  資金および財務管理
      有限責任会社   2019年1月8日   中国     5,000
  (以下「財務公司」と
                  サービスの提供
  いう。)
  当社が51%を所有している深川蛇口電信有限公司、65%を所有している浙江翼信科技有限公司、78.74%を所有しているイー

  サーフィン・ペイ有限公司、および70%を所有している財務公司を除き、上記の子会社はすべて当社の直接的または間接的な
  完全所有子会社である。当グループの子会社に重要な非支配持分はない。当年度末現在、負債性証券を発行している子会社は
  ない。
  42.会計上の見積りおよび判断

  当グループの財政状態および経営成績は、連結財務諸表作成の基礎となる会計処理方法、仮定および見積りの影響を受け

  る。経営者は、過去の経験および経営者が合理的と考えるその他の要因を仮定および見積りの基礎としており、これらは他の
  情報源から直ちに明らかにならない事項について判断する際の根拠となる。経営者は見積りを継続的に評価している。実際の
  結果は、事実、状況および条件の変化により見積りと異なる可能性がある。
  重要な会計方針の選択、会計方針の適用に影響を及ぼす判断およびその他の不確実性、条件および仮定の変更に対する報告

  業績の感応度は、連結財務諸表を検討する際に考慮すべき要因となる。重要な会計方針は注記3に記載している。経営者は、
  以下の重要な会計方針には、連結財務諸表の作成に使用した最も重要な判断および見積りが含まれていると考えている。
  売掛金のECLに対する引当金

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  当グループは、売掛金のECLの算定に引当マトリクスを使用している。引当率は、損失パターンが類似したさまざまな債務者

  のグルーピングごとの、期日到来時の顧客の過去の支払実績および現在の支払能力に基づいている。引当マトリクスは、過大
  なコストや労力を掛けずに利用可能な、合理的で裏付け可能な将来予測的情報を考慮した、当グループの過去のデフォルト率
  に基づいている。過去に観察されたデフォルト率は毎年見直し、将来予測的情報の変化を考慮している。また、残高に重要性
  のある売掛金または信用減損売掛金については、ECLを個別に評価している。
  ECL引当金は、見積りの変更の影響を受ける。ECLおよび当グループの売掛金に関する情報は、注記5および35に開示してい

  る。
  のれんおよび長期性資産の減損

  長期性資産の帳簿価額を回収できない可能性を示す状況が生じた場合、当該資産は「減損している」と判断され、注記3(h)

  に記載の長期性資産の減損の会計方針に従い減損損失を認識することになる。当グループの有形固定資産、使用権資産、耐用
  年数を確定できる無形資産、建設仮勘定および契約資産等の長期性資産の帳簿価額を定期的に見直し、減損の兆候の有無を判
  断している。これらの資産は、帳簿価額が回収できない可能性を示す事象または状況の変化が生じた場合には常に減損テスト
  を実施する。のれんに関しては、毎年、各報告期間の末日に減損テストを実施する。資産または資金生成単位の回収可能価額
  とは、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い金額である。資産が他の資産のキャッシュ・フローから概ね独
  立したキャッシュ・フローを生成しない場合、その回収可能価額は、独立したキャッシュ・フローを生成する最小の資産グ
  ループ(すなわち、資金生成単位)について算定する。使用価値の算定に際しては、資産から生成される将来予想キャッ
  シュ・フローを現在価値に割り引く。資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を上回る場合には、減損損失を
  認識する。当グループの長期性資産は、市場相場価格を容易に入手できない場合があることから、公正価値の正確な見積りは
  困難である。使用価値の算定は資産から生成される将来予想キャッシュ・フローの現在価値への割引により行うが、これには
  収益水準、営業費用の金額、および適用される割引率に関する重要な判断が必要となる。経営者は、合理的かつ裏付け可能な
  仮定および収益と営業費用の金額の予測に基づく見積りを含め、回収可能価額の合理的見積額の算定には容易に入手可能なす
  べての情報を利用している。
  2019年12月31日終了年度に長期性資産の帳簿価額に対して設定した減損損失引当金はない(2018年:なし)。2017年12月31

  日終了年度には、長期性資産の帳簿価額に対する減損損失引当金10百万人民元を設定した。当該資産の回収可能価額の算定に
  は、将来キャッシュ・フロー、収益水準、営業費用の金額、および適用される割引率の見積りの重要な判断を必要とした。
  これらの見積りの変更は、資産の帳簿価額に重要な影響を与え、将来年度において追加の減損損失または戻入れとなる可能

  性がある。
  減価償却および償却

  有形固定資産および耐用年数を確定できる無形資産は、見積残存価額を考慮後、資産の見積耐用年数にわたり定額法で減価

  償却および償却している。経営者は、資産の見積耐用年数および残存価額について毎年見直し、報告期間に計上すべき減価償
  却費および償却費を算定している。耐用年数および残存価額は、類似資産の当グループの過去の経験を基に、予想される技術
  的変化を考慮している。前回の見積りから著しい変化がある場合には、将来の期間にわたり減価償却費および償却費を修正し
  ている。
  43.2019年12月31日終了年度に公表済だが未発効の新基準および修正基準により発生し得る影響

  IASBは、当連結財務諸表の公表日までに、以下の新基準および修正基準を公表している。これらの新基準および修正基準

  は、2019年12月31日終了年度では未発効であり、早期適用もしていない。
                 以下の日以後に開始

                 する会計年度に発効
  IFRS第3号の修正「事業の定義」
                  2020年1月1日
  IAS第1号およびIAS第8号の修正「『重要性がある』の定義」                2020年1月1日
  IFRS第9号、IAS第39号、およびIFRS第7号の修正「主要な金利指標の改革」                2020年1月1日
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  IFRS第17号「保険契約」                2021年1月1日
  IAS第1号の修正「負債の流動または非流動への分類」                2022年1月1日
  IFRS第10号及およびIAS第28号の修正「投資者とその関連会社または共同支配企業の
                  後日決定
  間での資産の売却または拠出」
   上記の新基準および修正基準に加え、改訂版「財務報告に関する概念フレームワーク」が2018年に公表されている。この結

  果の修正である「IFRS基準における『概念フレームワーク』への参照の修正」は、2020年1月1日以後開始事業年度から適用
  される。
  当グループは、IASBが公表済みだが2019年12月31日終了年度では未発効の新基準および修正基準の適用による影響について

  評価している最中である。現在、当グループは、これらの新基準および修正基準の適用が財政状態および経営成績に重要な影
  響を与える可能性は低いと考えている。
  44.後発事象

  (a) 社債の発行

  2020年3月10日、当グループは、社債2,000百万人民元(償還期間3年、年利2.90%)を上海証券取引所で適格投資家に発行

  している。
  (b) 新型コロナウイルス(COVID-19)流行の影響

  2020年初頭の新型コロナウイルス(COVID-19)の発生後、中国全土および他の世界各国で関連予防・管理策が講じられてい

  る。また、当グループでも、円滑かつ安定した通信の確保のため、一連の対策を実行している。世界的大流行の継続により、
  当グループの事業開発やネットワーク建設に影響が生じている。当グループは、この状況の進展および変化に引き続き注意を
  払い、当グループの財政状態、経営成績、およびその他の側面への影響を適時に評価し、積極的に対応していく方針である。
  45.親会社および最終的な持株会社

  2019年12月31日現在の当社の親会社および最終持株会社は、中国で設立された国有企業の中国電信集団公司である。

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  2【主な資産・負債及び収支の内容】
  第6 1.(5)「連結財務諸表に対する注記」参照。
  3【その他】

  (1)決算日後の状況
  第6 1.(5)「連結財務諸表に対する注記‐44.後発事象」参照。
  (2)訴訟等

  第6 1.(5)「連結財務諸表に対する注記‐34.コミットメントおよび偶発事象」参照。
  4【国際財務報告基準と日本の会計原則の相違】

  本書記載の財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。IFRSは、日本において一

  般に公正妥当と認められる会計原則とはいくつかの点で相違しており、その主な相違は以下に要約されている。
  (1) 連結手続

  (a) 連結会社間の会計方針の統一

  IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、親会社は、類似の状況における同様の取引および他の事象に関し、統一
  された会計方針を用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。在外子会社の財務諸表は、それぞれの国で認められてい
  る会計原則を使用して作成されている場合でも、連結に先立ち、親会社が使用するIFRSに準拠した会計方針に一致させるよう
  必要なすべての修正および組替が行われる。また、国際会計基準(以下「IAS」という。)第28号「関連会社および共同支配企
  業に対する投資」に基づき、関連会社または共同支配企業が類似の状況における同様の取引および事象に関して、企業とは異
  なる会計方針を用いている場合には、企業が持分法を適用するために関連会社または共同支配企業の財務諸表を用いる際に、
  関連会社または共同支配企業の会計方針を企業の会計方針に合わせるための修正を行わなければならない。
  日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で

  行われた同一の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一しなけ
  ればならない。ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に
  より、在外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内子会社が指定国際会計基
  準または修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合には、一定の項目(のれん
  の償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理など)の修正を条件に、これを連
  結決算手続上利用することができる。
  関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等
  について、投資会社(その子会社を含む。)および持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則および手続は、原
  則として統一することとされた。ただし、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」によ
  り、在外関連会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内関連会社が指定国際会計
  基準または修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合については、当面の間、
  実務対応報告第18号で規定される在外子会社等に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。
  (b) 報告日の統一

  IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、連結財務諸表作成に用いる親会社およびその子会社の財務諸表は、同じ
  報告日としなければならない。親会社の報告期間の期末日が子会社と異なる場合、子会社は、実務上不可能な場合を除いて、
  連結のために親会社の財務諸表と同日現在の追加的な財務諸表を作成して、親会社が子会社の財務情報を連結できるようにす
  る。実務上不可能な場合には、親会社は子会社の直近の財務諸表を用いて子会社の財務情報を連結しなければならないが、当
  該財務諸表の日付と連結財務諸表の日付との間に生じた重要な取引または事象の影響について調整する。いかなる場合でも、
  子会社の財務諸表と連結財務諸表の日付の差異は3ヶ月を超えてはならず、報告期間の長さおよび財務諸表の日付の差異は毎
  期同一でなければならない。
  また、関連会社および共同支配企業については、IAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」に基づき、企業が
  持分法を適用する際には、関連会社または共同支配企業の直近の利用可能な財務諸表を使用する。企業の報告期間の末日が関
  連会社または共同支配企業と異なる場合には、関連会社または共同支配企業は、実務上不可能な場合を除いて、企業の使用の
  ために、企業の財務諸表と同じ日付で財務諸表を作成する。子会社と同様に、持分法を適用する際に用いる関連会社または共
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  同支配企業の財務諸表を企業と異なる日付で作成する場合には、その日付と企業の財務諸表の日付との間に生じた重要な取引
  または事象の影響について調整を行わなければならない。いかなる場合にも、関連会社または共同支配企業の報告期間の末日
  と企業の報告期間の末日との差異は3ヶ月以内でなければならない。報告期間の長さとその末日の差異は毎期同じでなければ
  ならない。
  日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、子会社の決算日と連結決算日の差異が3ヶ月

  を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子会社の決算
  日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行う。
  関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、投資会社は、関連会社の直近の財務諸表を
  使用する。投資会社と関連会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引または事象が発生しているときには、
  必要な修正または注記を行う。
  (2) 連結の範囲および持分法の適用範囲

  (a) 連結の範囲および持分法の適用範囲

  IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、支配を有する会社(子会社)に対しては連結、IAS第28号「関連会社およ
  び共同支配企業に対する投資」に基づき、投資先に対して共同支配または重要な影響力を有する企業は、関連会社または共同
  支配企業に対する投資を持分法で会計処理しなければならない。IFRS第10号では、投資者が、投資先に対するパワー、投資先
  への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、投資者のリターンの額に影響を及ぼ
  すように投資先に対するパワーを用いる能力を有している場合には、投資先を支配していると判定される。IAS第28号では、重
  要な影響力とは、投資先の財務および営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支配または共同支配では
  ないものと定めている。
  またIFRS第12号「他の企業への関与の開示」では、「組成された企業」(特別目的事業体と類似の性格を有すると考えられ
  る。)が規定されており、上記IFRS第10号の支配の概念に照らし、投資者が組成された企業を支配していると判定される場合
  には、連結の範囲に含めることになる。
  日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決定さ

  れ、支配の及ぶ会社(子会社)は連結の範囲に含まれる。ただし、子会社のうち支配が一時的であると認められる企業、また
  は連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこととされて
  いる。また、非連結子会社および重要な影響力を与えることができる会社(関連会社)については、持分法の適用範囲に含め
  る。なお、日本でも、IFRSの共同支配企業に該当するものには持分法が適用される。
   また、日本では、特別目的会社については、企業会計基準第22号および企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表におけ
  る子会社および関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に基づき、特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる
  収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目
  的に従い適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別目的
  会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定される。したがって、当該要件を満たす特別目的会社は、連結の
  範囲に含まれないことになる。ただし、このように連結の範囲に含まれない特別目的会社については、企業会計基準適用指針
  第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会社を利用し
  た取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額または当該取引の期末残高等の一定の開示を行うことが、特別目
  的会社に資産を譲渡した会社に求められている。
  (b) 連結の例外

  IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に従い、親会社が投資企業の定義に該当する場合には、一定の場合を除き子会社を
  連結してはならず、それに代えて、子会社に対する投資をIFRS第9号「金融商品」に従い純損益を通じて公正価値で測定しな
  ければならない。
  なお、投資企業の親会社は、投資企業である子会社を通じて支配している企業を含めて、支配しているすべての企業を連結
  しなければならない。ただし、親会社自身が投資企業である場合を除く。
  日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表にお

  ける子会社および関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に従い、親会社が、財務上または営業上もしくは事業上の関係か
  らみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合には、当該他の企業を子会社に該当し
  ないものとして取り扱うことができる。
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  (3) 非支配持分

  IFRSでは、IFRS第3号「企業結合」に基づき、企業結合ごとに取得企業は、取得日現在で、被取得企業に対する非支配持分

  のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものを、以下のいずれ
  かで測定しなければならない。
  (a) 非支配持分の公正価値
  (b) 被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する現在の所有権金融商品の比例的な取り分
  非支配持分の他のすべての内訳項目は、他の測定基礎がIFRSで要求されている場合を除き、取得日の公正価値で測定しなけ
  ればならない。
  また、子会社に対する親会社の所有持分の変動(非支配持分との取引)で支配の喪失とならない場合には資本取引として会
  計処理される。
  日本では、IFRSのように非支配株主持分を公正価値で測定する方法は認められず、非支配株主持分は取得日における被取得

  企業の識別可能純資産に対する現在の持分で測定される。
  (4) 他の企業への関与の開示

   IFRSでは、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」に従い、次の事項に関する開示が要求されている。

  (a) 重大な判断および仮定(支配、共同支配および重要な影響力等を決定する際に行った重大な判断および仮定)
  (b) 子会社への関与(企業集団の構成、非支配持分が企業集団の活動およびキャッシュ・フローに対して有している関与、企
  業集団の資産へのアクセス等に対する重大な制限の内容および程度、連結した組成された企業への関与に関連したリスク
  の内容、所有持分の変動)
  (c) 共同支配の取決めおよび関連会社への関与(共同支配の取決めおよび関連会社への関与の内容、程度および財務上の影
  響、ならびに当該関与に関連したリスク)
  (d) 非連結の組成された企業への関与(非連結の組成された企業への関与の内容および程度、ならびに当該関与に関連したリ
  スクの内容および変動)
  日本では、上記に関して包括的に規定する会計基準はないが、連結の範囲に含まれない特別目的会社に関する開示や、企業

  会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事項その他
  連結の方針に関する重要な事項およびこれらに重要な変更があったときは、その旨およびその理由について開示することが要
  求されている。
  (5) 企業結合

  IFRSでは、IFRS第3号「企業結合」に基づき、すべての企業結合に取得法が適用されている(共同支配の取決め自体の財務

  諸表における共同支配の取決めの形成の会計処理、共通支配下の企業または事業の結合、および事業を構成しない資産または
  資産グループの取得を除く。)。取得法では、取得日において、取得企業は識別可能な取得した資産および引き受けた負債
  を、原則として、取得日公正価値で認識する。
  日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、すべての企業結合(共同支配企業の形成および共

  通支配下の取引を除く。)はパーチェス法(取得法に類似する方法)で会計処理されている。
  ただし、IFRSと日本基準の間には、主に以下の差異が存在する。

  (a) 条件付対価の処理

  IFRSでは、取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換で移転した対価に含め、取得日公正価値で認識しなければならな
  い。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、一定の場合を除き、のれんの修正は行わない。
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  日本では、条件付取得対価の交付または引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取
  得原価として追加的に認識するとともに、のれんの修正を行う。
  (b) のれんの当初認識および非支配持分の測定

  IFRSでは、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を選択できる。
  ・ 非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含めて測定する方法
   (全部のれん方式)
  ・ 非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているもの
   は、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例持分相当額として測定し、のれんは取得企業の持分相当額に
   ついてのみ認識する方法(購入のれん方式)
  日本では、IFRSのように非支配株主持分自体を時価評価する処理(全部のれん方式)は認められておらず、のれんは、取得

  原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を超過する額として算定される(購入のれん方式)。
  (c) のれんの償却

  IFRSでは、のれんの償却は行わず、のれんは、IAS第36号「資産の減損」に従い、毎期および減損の兆候がある場合はその都
  度、減損テストの対象になる。
  日本では、原則として、のれんの計上後20年以内に、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、金額

  に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。のれんの未償却残高は、減損
  処理の対象となる。
  (6) 金融商品の分類および測定

  IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」により、金融資産および金融負債を以下のように分類し、測定することが要求されて

  いる。
  金融資産については、金融資産の管理に関する企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フロー上の特性
  の両方に基づき、以下のように事後測定するものに分類しなければならない。
  (a) 償却原価で事後測定するもの:     契約上のキャッシュ・フローを回収することを保有目的とする事業モデルの中で保有さ
   れ、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。
  (b) その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定するもの:          契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目
   的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッ
   シュ・フローが所定の日に生じる場合。
  (c) 純損益を通じて公正価値で事後測定するもの:        上記以外の場合。
  ただし、企業は、当初認識時に、売買目的保有または企業結合における取得者によって認識される条件付対価ではない資
  本性金融商品の公正価値の事後変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行うことができる。
  金融負債(公正価値オプションおよび負債であるデリバティブ等を除く。)については、償却原価で事後測定するものに
  分類しなければならない。
  またIFRS第9号では、会計上のミスマッチを除去または大幅に低減するなどの一定の要件を満たす場合、当初認識時に金
  融資産および金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることができる(公正価値オプ
  ション)。
  日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債は以下のように測定され

  る。
  ・ 売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。
  ・ 個別財務諸表においては、子会社株式および関連会社株式は、取得原価で計上される。
  ・ 満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価で測定される。
  ・ その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券)は、時価
   で測定し、時価の変動額は 
  a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上されるか、または
  b) 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
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  ・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。
  a) 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる(即ち、取得原価または償却原価で測定され
   る)。
  b) 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
  ・ 貸付金および債権は、取得原価または償却原価で測定される。
  ・ 金融負債は債務額で測定される。ただし、社債については、社債金額よりも低い価格または高い価格で発行した場合な
   ど、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければならな
   い。
  IFRSで認められている公正価値オプションに関する規定はない。
  (7) 金融資産の認識の中止

  IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、(1)資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、ま

  たは(2)金融資産を譲渡し、かつ①企業が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の当事者に移転した
  時、もしくは②企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も保持もしないが金融資産に対する支配を保持していない場
  合、当該金融資産の認識を中止する。企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しないが保持もせず、譲渡された資産
  を支配し続ける場合には、企業は資産に対する留保持分と関連して支払う可能性がある負債を認識する。企業が、譲渡された
  金融資産のほとんどすべてのリスクと経済価値を保持している場合には、企業は金融資産の認識を継続する。
  日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者

  に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。
  (8) 金融商品の分類変更

  IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合にのみ、影響を受けるすべ

  ての金融資産を同基準に定める分類方法に従って分類変更することが求められている。金融負債の分類変更を行うことは認め
  られていない。
  日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、売買目的または売却可能(その他有価証券)から満

  期保有目的への分類変更は認められず、売買目的から売却可能(その他有価証券)への分類変更については、正当な理由があ
  る限られた状況(例えば、トレーディング業務の廃止を決定した場合に、売買目的として分類していた有価証券をすべて売却
  可能(その他有価証券)に分類変更することができる。)においてのみ認められている。
  (9) 金融商品の公正価値の開示

  IFRSでは、IFRS第7号「金融商品:開示」に基づき、当該基準の対象となるすべての金融資産および金融負債について以下

  の開示を行うことが要求されている。
  (a) 企業の財政状態および業績に対する金融商品の重要性
  (b) 企業が当期中および報告期間の末日現在で晒されている金融商品から生じるリスクの内容および程度ならびに企業の当該
  リスクの管理方法
  日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開

  示に関する適用指針」に基づき、時価等の開示がすべての金融商品に求められ、かつ金融商品から生じるリスクについての開
  示も求められている。ただし、金融商品から生じるリスクのうち市場リスクに関する定量的開示が求められているのは、金融
  商品から生じるリスクが重要な企業(銀行・証券会社等)が想定されている。また、市場リスク以外のリスク(流動性リス
  ク・信用リスク)に関する定量的開示については明確な規定がない。
  (10) 公正価値測定

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  IFRSでは、IFRS第13号「公正価値測定」は、一定の場合を除き、他のIFRSが公正価値測定または公正価値測定に関する開示

  (および、売却コスト控除後の公正価値のような、公正価値を基礎とする測定または当該測定に関する開示)を要求または許
  容している場合に適用される。IFRS第13号では、公正価値を「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を
  売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格」と定義している。また、IFRS第13号
  は、公正価値の測定に用いたインプットの性質に基づき3つのヒエラルキーに分類し、公正価値測定を当該ヒエラルキー別に
  開示することを求めている。
  日本では、2019年7月4日に企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」およびその適用指針である企業会計基準適

  用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」ならびに関連する基準および適用指針の改正(合わせて「本会計基
  準等」)が公表され、2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首からの適用が求められており、早期適用
  も認められている。本会計基準等はIFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れている。ただし、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めてい
  る。なお、本会計基準等は、(1)改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における金融商品および(2)改正企業
  会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産を対象としている。
  本会計基準等が公表されるまでは、すべての金融資産・負債ならびに非金融資産・負債を対象とする公正価値測定を包括的
  に規定する会計基準はなく、各会計基準において時価の算定方法が個別に定められていた。金融商品の時価については、企業
  会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」において、時価とは公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額、市場価格が
  ない場合には合理的に算定された価額と定義されていた。また、公正価値ヒエラルキーに関する会計基準は基準化されていな
  かった。
  (11) 資産の減損

  (a) 固定資産の減損

  IFRSでは、IAS第36号「資産の減損」に従い、資産または資金生成単位に減損の兆候が認められ、その資産または資金生成単
  位の回収可能価額(処分コスト控除後の公正価値と使用価値(資産または資金生成単位から生じると見込まれる見積将来
  キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回ると見積られる場合に、その差額を減損損失として
  認識する。減損損失計上後、一定の条件が満たされた場合、のれんに対して認識された減損を除き、減損損失の戻入れが要求
  される。なお、耐用年数を確定できない無形資産やのれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年減損テストを実
  施しなければならない。
  日本では、企業会計審議会公表の「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または資産グループの減損の兆候が認め

  られ、かつ割引前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られた場合
  に、その資産または資産グループの回収可能価額(正味売却価額と使用価値(資産または資産グループの継続的使用と使用後
  の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき
  減損損失を認識する。減損損失の戻入れは認められない。
  (b) 金融資産の減損

  IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、償却原価で事後測定される金融資産またはその他の包括利益を通じて公正価値
  で事後測定される金融資産、リース債権、契約資産、純損益を通じて公正価値で事後測定されないローン・コミットメントお
  よび金融保証契約について、予想信用損失に対する損失評価引当金を認識しなければならない。その他の包括利益を通じて公
  正価値で事後測定される金融資産に係る損失評価引当金はその他の包括利益に認識し、財政状態計算書における当該金融資産
  の帳簿価額を減額してはならない。
  各報告日における金融商品に係る損失評価引当金は、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している
  場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大してい
  ない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない。
  各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評価しなければならな
  い。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の金額の変動ではなく、当該金融商品の予想存続期間にわたる債務不履行発
  生のリスクの変動を用いなければならない。この評価を行うために、企業は、報告日現在での当該金融商品に係る債務不履行
  発生のリスクを当初認識日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比較し、当初認識以降の信用リスクの著し
  い増大を示す、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しなければならない。
  予想信用損失の測定に当たっては、次のものを反映する方法で見積らなければならない。
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  ・ 一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
  ・ 貨幣の時間価値
  ・ 過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を掛けずに利用可
   能な合理的で裏付け可能な情報
  報告日現在の損失評価引当金を本基準に従って認識が要求される金額に修正するために必要となる予想信用損失(または戻
  入れ)の金額は、減損利得または減損損失として、純損益に認識することが要求される。
  日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株

  式ならびにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについて時価が著しく
  下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失と
  して処理しなければならない。時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪化に
  より実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理する。また、営業債権・貸付金
  等の債権については、債務者の財政状態および経営成績等に応じて債権を3つ(一般債権、貸倒懸念債権および破産更生債権
  等)(金融機関では5つ)に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒見積高を算定する。
   また日本では、減損の戻入れは、株式について禁止されているだけでなく、満期保有目的の債券およびその他の有価証券に
  分類されている債券についても原則として認められていない。貸付金および債権についても、直接減額を行った場合には、減
  損の戻入益の計上は認められていない。
  (12) 株式に基づく報酬

  IFRSでは、IFRS第2号「株式に基づく報酬」がすべての株式に基づく報酬取引に適用され、持分決済型、現金決済型および

  現金選択権付きの株式に基づく報酬取引の3つが規定されている。
  (a) 持分決済型の株式に基づく報酬取引:受け取った財またはサービスおよびそれに対応する資本の増加を、原則として受け
  取った財またはサービスの公正価値で測定する。従業員および他の類似サービス提供者との取引において受け取ったサー
  ビスについては、付与した資本性金融商品の付与日現在の公正価値で測定する。
  (b) 現金決済型の株式に基づく報酬取引:受け取った財またはサービスおよび発生した負債を、当該負債の公正価値で測定す
  る。
  (c) 現金選択権付きの株式に基づく報酬取引:株式に基づく報酬取引または当該取引の構成要素を、現金(または他の資産)
  で決済する負債が発生している場合にはその範囲で現金決済型の株式に基づく報酬取引として、そのような負債が発生し
  ていない場合にはその範囲で持分決済型の株式に基づく報酬取引として、会計処理される。
  また持分決済型取引に関して、ストック・オプション等の公正価値と予想される権利確定数に基づいて費用計上額を認識し
  た後は、権利確定後に失効した場合でも費用の戻入れ等の処理は行われず、認識される株式に基づく報酬費用の総額に影響は
  生じない。
  日本でも、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、ストック・オプションの付与日か

  ら権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応
  する金額は資本(純資産の部の新株予約権)に計上される。
  ただし、同基準の適用範囲は持分決済型株式報酬に限定されており、現金決済型取引等については特段規定がなく、実務上
  は発生時に費用(引当)処理される。また持分決済型取引について、日本では、権利確定後に失効した場合には失効に対応す
  る新株予約権につき利益計上(戻入れ)を行う等、IFRSと異なる処理が行われている。
  (13) 研究開発費

  IFRSでは、IAS第38号「無形資産」に基づき、研究費は発生時に費用計上される。開発費は、一定の基準を満たす場合に、資

  産に計上され耐用年数にわたり償却される。
  日本では、すべての研究開発支出は発生時に費用計上しなければならない。

  (14) 有形固定資産

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  (a) 減価償却方法

  IFRSでは、IAS第16号「有形固定資産」に従い、資産の将来の経済的便益が企業によって消費されると予測されるパターンを
  反映する減価償却方法を使用しなければならない。減価償却方法は、少なくとも各事業年度末に再検討を行わなければならな
  い。資産の将来の経済的便益の予測消費パターンに大きな変更があり、減価償却方法の変更を行った場合には、会計上の見積
  りの変更として会計処理する。
  日本では、日本公認会計士協会(以下「JICPA」という。)監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の

  監査上の取扱い」および企業会計基準第24号「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」に基づき、減価償却方法は
  会計方針に該当するが、その変更については、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」とし
  て、会計上の見積りの変更と同様に取り扱う(遡及適用は行わない。)。
  (b) コンポーネント・アカウンティング

  IFRSでは、IAS第16号に従い、有形固定資産項目の取得原価の合計額に対して重要性のある各構成部分に当初認識された金額
  を配分し、個別に減価償却を行わなければならない。
  日本では、有形固定資産の減価償却の単位に関して、特段の規定はない。

  (c) 有形固定資産の再評価

   IFRSでは、IAS第16号に従い、当初認識後の有形固定資産の測定方法として再評価モデルを適用することができる。再評価モ
  デルでは、有形固定資産は、再評価日現在の公正価値から、その後の減価償却累計額およびその後の減損損失累計額を控除し
  た額で計上される。
   日本では、有形固定資産は取得原価で計上される。特別の法律によらない限り、資産の再評価は認められていない。

  (15)資産に関する政府補助金

  IFRSでは、IAS第20号「政府補助金の会計処理および政府援助の開示」に従い、資産に関する政府補助金は、以下のいずれか

  により処理される。
  (a) 補助金を繰延収益に認識し、資産の耐用年数にわたり規則的に純損益に認識する方法
  (b) 取得原価から補助金を控除し、資産の帳簿価額を算定する方法
  日本では、固定資産に関して受け取った国庫補助金および交付金は、受入時に利益として認識される。ただし、対応する資

  産の取得原価から当該補助金および交付金を直接控除するか、または剰余金処分により積立金に計上し処理することも認めら
  れている。
  (16) 収益認識

  IFRSでは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財また

  はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識することが要求されており、この中心と
  なる原則に従って収益を認識するために、以下の5つのステップを適用する。
  ステップ1:  顧客との契約を識別する。
    本会計基準の要求事項は顧客と合意され、かつ、所定の要件を満たす契約のそれぞれに適用される。
  ステップ2:  契約における履行義務を識別する。
    契約は、顧客に財またはサービスを移転する約束を含んでいる。それらの財またはサービスが別個のものであ
    る場合には、当該約束が履行義務であり、区分して会計処理される。
  ステップ3:  取引価格を算定する。
    取引価格とは、約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる契約にお
    ける対価の金額である。取引価格は固定金額の顧客の対価である場合もあるが、変動対価または現金以外の形
    態の対価を含む場合もある。
  ステップ4:  契約における履行義務に取引価格を配分する。
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    契約において約束した別個の財またはサービスのそれぞれの独立販売価格の比率に基づき、各履行義務に取引
    価格を配分する。独立販売価格が観察可能でない場合には、当該独立販売価格を見積る。
  ステップ5:  履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
    約束した財またはサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に、または充足するにつれて、
    充足した履行義務に配分された額で収益を認識する。財またはサービスが移転するのは、顧客が当該財または
    サービスに対する支配を獲得した時(または獲得するにつれて)である。履行義務は、一時点で充足される場
    合(顧客に財を移転する約束の場合に一般的)もあれば、一定の期間にわたり充足される場合(顧客にサービ
    スを移転する約束の場合に一般的)もある。
  IFRS第15号はまた、契約獲得の増分コストに関する要求事項も含み、本人なのか代理人なのかの検討等に関する適用指針を
  提供している。
  日本では、2018年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」およびその適用指針である企業会計基準適

  用指針第  30 号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(総称して「本会計基準等」という。)が公表され、2021年4月1
  日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首からの適用が求められており、早期適用も認められている。本会計基準等
  は、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
  る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することを基本的な方針として開発が行われている。
  本会計基準等が公表されるまでは、収益認識に関する包括的な会計基準は存在せず、企業会計原則の実現主義の原則に基づ
  き収益が認識されている。物品販売については実務上、出荷基準が広く採用されている。また、割賦販売については販売基準
  以外に回収基準・回収期限到来基準も容認されている。
  (17) 繰延税金

  (a) 繰延税金資産の回収可能性

  IFRSでは、IAS第12号「法人所得税」に基づき、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、す
  べての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識しなければならない。近年に損失が発生した経歴があるときは、企業
  は、税務上の繰越欠損金または繰越税額控除より発生する繰延税金資産を、十分な将来加算一時差異を有する範囲内でのみ、
  または税務上の繰越欠損金もしくは繰越税額控除の使用対象となる十分な課税所得が稼得されるという他の信頼すべき根拠が
  ある範囲内でのみ認識する。
   日本では、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に詳細な規定があり、会社を収益

  力に基づく課税所得の十分性に応じて分類し、当該分類ごとに繰延税金資産の回収可能性を判断するための具体的な指針(数
  値基準含む。)が例示されている。
  (b) 内部取引の未実現利益の消去に係る税効果

  IFRSでは、IAS第12号「法人所得税」に基づき、内部取引の未実現利益の消去に係る税効果は、資産負債法に基づき、一時差
  異が発生している資産を保有する買手の税率により繰延税金資産を測定する。買手では、未実現利益の消去により発生する将
  来減算一時差異も含め、すべての将来減算一時差異についての繰延税金資産の回収可能性を判断する。
  日本では、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」に基づき、内部取引の未実現利益の消去

  に係る一時差異に対しては、例外的に繰延法に基づき売却元の税率を使用する。また、未実現利益の消去に係る一時差異は、
  売却元の売却年度の課税所得の額を上限とする。
  (18) リース取引

  IFRSでは、IFRS第16号「リース」が、リースを「資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する

  契約または契約の一部分」と定義し、顧客が使用期間全体を通じて次の両方を有している場合にこれを満たすとしている。
  (a) 特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利
   (b) 特定された資産の使用を指図する権利
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  IFRS第16号は、借手に、期間が12か月超のすべてのリースについて、資産および負債を認識することを要求している(原資
  産が少額の場合を除く)。借手は、リース対象の原資産の使用権を表す使用権資産およびリース料の支払義務を表すリース負
  債を認識することを要求される。借手は、使用権資産をその他の非金融資産(有形固定資産等)と同様に、リース負債をその他
  の金融負債と同様に測定する。その結果、借手は使用権資産の減価償却費およびリース負債に係る利息を認識する。リースか
  ら生じる資産および負債は当初現在価値ベースで測定する。この測定には、解約不能なリース料(インフレに連動する料金を
  含む)が含まれる。また、借手がリースを延長するオプションを行使する、またはリースを解約するオプションを行使しない
  ことが合理的に確実である場合には、オプション期間に行われる支払も含まれる。
  日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」」が、リース取引を、「特定の物件の所有者たる貸手が、

  当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う
  取引」と定義している。借手は、リース取引をファイナンス・リース取引とそれ以外の取引(オペレーティング・リース取
  引)に区分し、ファイナンス・リース取引について、財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。ファイ
  ナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するか
  どうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるとしている。ただし、解約不能リース期間がリース物件の
  経済的耐用年数の概ね75%以上、または解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリース物件を借手が現金で購入
  するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され
  る。リース資産およびリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総
  額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については、原則として、
  リース期間にわたり利息法により配分する。再リースに係るリース料は、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する
  会計基準の適用指針」に基づき、借手が再リースを行う意思が明らかな場合を除き、リース料総額に含めない。なお、オペ
  レーティング・リース取引、および少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・
  リース)または短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う
  ことができる。
  (19) 借入コスト

  IFRSでは、IAS第23号「借入コスト」に基づき、適格資産の取得、建設または生産に直接起因する借入コストは、当該資産の

  取得原価の一部として資産化される。ただし、借入コストが将来、企業に経済的便益をもたらすことが確実であり、かつ、原
  価が信頼性をもって測定可能である場合に限る。資産化の条件を満たさないそれ以外の借入コストはすべて、発生した期間の
  費用として認識される。
  日本では、借入コストは原則として発生した期間に費用処理しなければならない。ただし、不動産開発事業を行う場合には

  JICPA業種別監査研究部会建設業部会・不動産業部会「不動産開発事業を行う場合の支払利子の監査上の取扱いについて」に基
  づき、また、固定資産を自家建設する場合には「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第三に基づき、一
  定の要件を満たす場合には借入金の支払利子の資産化が容認されている。
  (20) カスタマー・ロイヤルティ・プログラム(ポイント制度)

  IFRSでは、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムにおける顧客特典クレジット等の契約における追加的な財またはサービ

  スに対する顧客のオプションは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、オプションが、当該契約を締結しな
  ければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供する場合には、契約における履行義務として処理される。
  日本では、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」およびその適用指針(2021年4月1日以後開始する連結会計

  年度および事業年度の期首からの適用が求められており、早期適用も認められている。)において、カスタマー・ロイヤル
  ティ・プログラム(ポイント制度)については、IFRS第15号と同様の会計処理を行うことが求められる。同基準の公表前にお
  いては、ポイント制度の会計処理に関する明確な指針は定められていなかった。
  (21) 負債と資本の区分

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  IFRSでは、IAS第32号「金融商品:表示」に基づき、当初認識時に、契約の実質、ならびに金融負債、金融資産および資本性
  金融商品の定義に従い、金融負債、金融資産または資本性金融商品に分類する。
  日本では、会社法上の株式として発行された金融商品は、純資産の部に計上される。

  (22) 損益計算書上の表示

  IFRSでは、IAS第1号「財務諸表の表示」に基づき、収益または費用のいかなる項目も、純損益およびその他の包括利益を表

  示する計算書または注記において、異常項目として表示してはならない。なお、IAS第1号では「営業利益」を定義していない
  が、純損益およびその他の包括利益を表示する計算書に営業利益を表示することは認められる。
  日本では、企業会計原則および企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、損益計算書上、売上総利

  益、営業利益、経常利益を含む損益の段階別表示を行わなければならない。経常損益計算の結果を受け、特別利益および特別
  損失を記載することが求められる。
  (23) 法人所得税の不確実性

  IFRSでは、IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」に基づき、企業は、税務当局が不確実な税務処理(関連

  する税務当局が税法に基づいてその税務処理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理)を認める可能性が高いかど
  うかを検討しなければならない。
  税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いと企業が結論を下す場合には、企業は、課税所得(税務上の欠損金)、
  税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除または税率を、法人所得税申告において使用したかまたは使用を予定してい
  る税務処理と整合的に決定しなければならない。
  税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くないと企業が結論を下す場合には、企業は、不確実性の影響を、関連す
  る課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除または税率を決定する際に反映しなければ
  ならない。企業は、不確実な税務処理のそれぞれについて、不確実性の影響を、いずれの方法が不確実性の解消をより良く予
  測すると企業が見込んでいるのかに応じて、①最も可能性の高い金額または②期待値のいずれかの方法を用いることによって
  反映しなければならない。
  日本では、企業会計基準第27号「法人税、住民税および事業税等に関する会計基準」において、過年度の所得等に対する法人

  税、住民税および事業税等の更正等による追徴および還付の場合の当該追徴税額および還付税額、または、更正等により追徴
  税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合の還付税額の認識の閾値が定められている。同基準に基づ
  き、当該追徴税額または当該還付税額を合理的に見積もることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、追徴される可
  能性が高い場合および還付されることが確実に見込まれる場合に、それぞれ当該追徴税額および還付税額を損益に計上するこ
  とが求められている。このように、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。
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  第7【外国為替相場の推移】

  1【最近5年間の事業年度別為替相場の推移】

   決算年月   2015年   2016年   2017年   2018年   2019年
   最高   20.37   18.52   17.32   17.48   16.75

   最低   18.55   15.06   15.75   16.01   14.86

   平均   19.41   16.38   16.61   16.71   15.80

   期末   18.56   16.78   17.28   16.16   15.60

  単位:1人民元の円相当額(円/人民元)
  出所:中国の国家外国為替管理局(State       Administration   of Foreign  Exchange)が公表している人民元/100円のデータ
   を基に、円/人民元ベースに換算したものである。
  2【最近6月間の月別最高・最低為替相場】

   月別  2019年11月   2019年12月   2020年1月   2020年2月   2020年3月   2020年4月
   最高   15.63   15.68   16.06   15.96   15.73   15.45

   最低   15.35   15.42   15.48   15.57   14.79   15.10

   平均   15.50   15.57   15.81   15.74   15.33   15.25

  単位:1人民元の円相当額(円/人民元)
  出所:中国の国家外国為替管理局(State       Administration   of Foreign  Exchange)が公表している人民元/100円のデータ
   を基に、円/人民元ベースに換算したものである。
  3【最近日の為替相場】

  1人民元=15.11円(2020年4月30日)
  出所:中国の国家外国為替管理局(State       Administration   ofForeign Exchange)が公表している人民元/100円のデータを
   基に、円/人民元ベースに換算したものである。
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  第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
  以下は、本株式に関する株式事務、権利行使の方法及び関連事項の概要である。

  1.本邦における株式事務等の概要

  (1) 株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人
   日本においては、本株式の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。
  本株式の取得者(以下「実質株主」という。)は、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」という。)と
  の間に外国証券取引口座約款(以下「約款」という。)を締結する必要があり、当該約款により、実質株主の名義で外国
  証券取引口座(以下「取引口座」という。)が開設される。売買取引の実行、売買代金の決済、証券の保管及び本株式に
  関するその他の取引に関する事項は全てこの取引口座を通じて処理される。ただし、機関投資家で窓口証券会社に本株式
  の保管の委託をしない場合は、約款に代えて外国証券取引約諾書を窓口証券会社と締結する必要がある。この場合、取引
  の実行、売買代金の決済及び本株式の取引に関するその他の支払についての各事項は全て当該契約の各条項に従い処理さ
  れる。
  (2) 株主に対する特典
   なし
  (3) 株式の譲渡制限
   本株式に譲渡制限はない。
  (4) その他株式事務に関する事項
  (a) 株券の保管
    取引口座を通じて保有される本株式は、窓口証券会社を代理する香港における保管機関(以下「現地保管機関」と
   いう。)又はその名義人の名義で登録され、現地保管機関により保管される。
  (b) 配当等基準日
    当社から配当等を受取る権利を有する実質株主は、当社の取締役会が配当支払等のために定めた基準日現在、本株
   式を実質的に所有する者である。
  (c) 事業年度の終了
    毎年12月31日
  (d) 公告
    日本においては本株式に関する公告は行わない。
  (e) 実質株主に対する株式事務に関する手数料
    実質株主は、窓口証券会社の定めるところにより、約款に規定された手続き及び行為のための手数料及び費用とし
   て、取引口座を維持するための管理料を支払う。さらに、実質株主は、約款に規定されたその他の費用を支払う可能
   性もある。
  2.日本における実質株主の権利行使方法

  (1) 実質株主の議決権の行使に関する手続
   議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。ただし、
  実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその名義人は実質株主のために保管されている本株式について議決権を
  行使しない。
  (2) 配当請求に関する手続
  (a) 現金配当の交付手続
    約款に従い、現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株
   主に交付する。
  (b) 株式配当等の交付手続
    株式分割により割当てられた本株式は、現地保管機関又はその名義人の名義で登録され、窓口証券会社はかかる本
   株式を取扱口座を通じて処理する。ただし、実質株主から別段の要請がない限り、売買数が香港における売買単位未
   満の端数の本株式については、窓口証券会社を代理する現地保管機関により香港で売却され、その純手取金は、窓口
   証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。
   株式配当により割当てられた本株式は、実質株主から別段の要請がない限り、窓口証券会社を代理する現地保管機関
   により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を
   通じて実質株主に支払う。
  (3) 株式の譲渡に関する手続
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   実質株主がその持ち株の売却注文をなす際の実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨又は窓口証券会社が応じうる
  範囲内の外貨による。窓口証券会社は、国内店頭取引についての本株式の決済を口座の振替によって行い、本株式の取引
  の結果として現地保管機関の本株式数残高に増減が生じた場合には、本株式の名義書換の手続に従って香港の登録機関に
  おいて関係本株式の譲渡手続がとられる。
  (4) 新株引受権
   本株式について新株引受権が与えられる場合には、新株引受権は、通常、窓口証券会社を代理する現地保管機関により
  香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質
  株主に支払う。
  (5) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い
   本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。
  (a)配当
  ⅰ 日本において実質株主に対して支払われる配当金は、個人については配当所得となり、法人については益金となる。
  ⅱ 個人の配当控除及び法人の益金不算入の適用は原則として認められない。個人の配当控除は内国法人からの配当にのみ
   認められる。法人の益金不算入の適用は外国子会社から受ける配当についても適用があるがポートフォリオ投資の場合
   には持株割合要件・保有期間要件を充足せず適用がない。
  ⅲ 本株式について日本の居住者たる個人又は日本の法人が日本における支払の取扱者を通じて交付を受ける配当金につい
   ては、外国において当該配当の支払の際に徴収された源泉徴収税がある場合にはこの額を外国における当該配当の支払
   額から控除した後の金額に対して、平成26年1月1日からは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税(平成25年
   1月1日から平成49年12月31日まで所得税額に対する2.1%付加税率)の適用により、個人の場合は15.315%(他に地方
   税5%)、法人の場合は15.315%の税率が課される。上場株式等の配当を受ける日本の居住者たる個人(ただし、一定
   の大口株主を除く)については、当社株式が上場株式等である限り、原則として、一銘柄につき一回の配当支払金額の
   多寡にかかわらず、源泉徴収により配当に係る課税を完了させ、確定申告をしないことを選択することができるため、
   かかる選択をした場合には、別途確定申告を要しない。確定申告を行わない場合には、総合課税又は申告分離課税の場
   合に認められる二重課税を調整するための外国税額控除制度の適用は原則として認められない。内国法人である株主の
   場合には、普通株式について支払いを受けた配当は法人税法上益金として課税されるが、日本における支払の取扱者に
   よる支払いの際に源泉徴収された税額については適用ある法令にしたがって所得税額の控除を受けることができる。
  ⅳ 日本の居住者たる個人が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税か申告分離課税を選択できる
   (ただし、その年において申告する上場株式等の配当所得の全額について、申告分離課税又は総合課税のいずれかを選
   択する必要がある)。
  (b)売却損益
  ⅰ 本株式の売却による損益は、原則として、日本の内国法人の上場株式の売買損益課税と同様である。
  ⅱ 日本の居住者たる個人納税者が有する特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等の売却益については、確定申告によ
   り、他の所得と分離して所得税が課税(申告分離課税)されることになっており、その際の税率は、平成26年1月1日
   からは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税の適用により、15.315%(他に地方税5%)となっている。ま
   た、本株式を、証券会社に開設した特定口座(源泉徴収口座)を通して源泉徴収の適用があることを選択した上で売却
   した場合には、売却時に源泉徴収され(税率は上記同様)、原則として、確定申告を要しない。
  (c)相続税
  ⅰ 日本国の居住者が相続した本株式は日本国の相続税の対象となる。
  ⅱ 日本国の居住者が相続した本株式が同時に外国の遺産税の対象となることがあるが、外国で徴収された当該遺
   産税については、日本国の相続税法の下で外国税額控除が受けられる。
  (d)国外財産調書制度
  ⅰ 日本の居住者、又は外国人であるが日本の永住者である場合、12月31日現在で保有する国外財産について、その時価の
   総額が5,000万円超である場合、国外財産調書を提出しなければならない。当社株式は一般的に国外財産に該当し、かか
   る調書の提出期限は翌年3月15日である。
  ⅱ なお、国外財産調書に虚偽を記載した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
  (6) 実質株主に対する諸通知

   当社が登録株主に対して行う通知及び通信は、現地保管機関又はその名義人に対してなされる。現地保管機関はこれを
  窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれをさらに各実質株主に送付する義務がある。実費は実質株主に
  請求される。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通知若しくは通信の性格上重要性が乏しい場合に
  は、送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供される。
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    中国及び香港における課税上の取扱いについては、「第1本国における法制等の概要-3.課税上の取扱い」を参
   照。
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  第9【提出会社の参考情報】
  1【提出会社の親会社等の情報】

  当社の発行する有価証券は金融商品取引法第24条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しないため、該当事項はない。
  2【その他の参考情報】

  イ.有価証券報告書及びその添付書類

   事業年度 第17期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
   令和元年6月24日 関東財務局長に提出
  ロ.半期報告書及びその添付書類

   自平成31年1月1日 至令和元年6月30日
   令和元年9月26日 関東財務局長に提出
  ハ.有価証券届出書及びその添付書類

   該当なし。
  ニ.有価証券届出書の訂正届出書及びその添付書類

   該当なし。
  ホ.臨時報告書及びその添付書類

   (1) 平成31年3月12日、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 第2項第
    9号の規定に基づき関東財務局長に提出。
   (2) 令和元年5月24日、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 第2項第
    9号の規定に基づき関東財務局長に提出。
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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】

  第1【保証会社情報】

   該当事項なし

  第2【保証会社以外の会社の情報】

   該当事項なし

  第3【指数等の情報】

  該当事項なし

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  REPORT  OF INDEPENDENT   REGISTERED   PUBLIC  ACCOUNTING   FIRM
  To the Shareholders  and Board ofDirectors  ofChina Telecom  Corporation  Limited:
  Opinion on the Financial  Statements

  We have audited the accompanying   consolidated  statements  offinancial  position ofChina Telecom  Corporation  Limited and

  subsidiaries  (the “Company”)  as of December  31, 2018 and 2019, the related consolidated  statements  of comprehensive
  income, changes inequity, and cash flows, for each ofthe three years inthe period ended December  31, 2019, and the related
  notes (collectively  referred to as the “financial  statements”).  In our opinion,  the financial  statements  present fairly, in all
  material  respects,  the financial  position ofthe Company  asofDecember  31, 2018 and 2019, and the results ofits operations
  and its cash flows for each of the three years in the period ended December  31, 2019, in conformity  with International
  Financial  Reporting  Standards  asissued by the International  Accounting  Standards  Board.
  We have also audited, inaccordance  with the standards  ofthe Public Company  Accounting  Oversight  Board (United States)

  (“PCAOB”),  the Company’s  internal control over financial  reporting  as of December  31, 2019, based on the criteria
  established  inInternal Control—Integrated    Framework  (2013) issued by the Committee  of Sponsoring  Organizations   of the
  Treadway  Commission  and our report dated March 24, 2020, expressed  an unqualified  opinion on the Company’s  internal
  control over financial  reporting.
  Changes  inAccounting  Policies

  As discussed  inNote 3(l) and 3(j) tothe consolidated  financial  statements,  the Company  changed  its method ofaccounting  for

  revenues  from contracts  with customers  and its method ofaccounting  for financial  instruments  in2018 due tothe adoption  of
  International  Financial  Reporting  Standard  15, “Revenue  from Contracts  with Customers  ”and the related Amendments  and
  International  Financial  Reporting  Standard  9,“Financial  Instruments  ”,respectively.
  As discussed  inNote 2tothe consolidated  financial  statements,  the Company  has changed  its method ofaccounting  for leases

  in2019 due toadoption  ofInternational  Financial  Reporting  Standard  16, “Leases ”.
  Basis for Opinion

  These financial  statements  are the responsibility  ofthe Company’s  management.  Our responsibility  istoexpress an opinion on

  the Company’s  financial  statements  based on our audits. We are apublic accounting  firm registered  with the PCAOB  and are
  required  tobe independent  with respect tothe Company  inaccordance  with the U.S. federal securities  laws and the applicable
  rules and regulations  ofthe Securities  and Exchange  Commission  and the PCAOB.
  We conducted  our audits inaccordance  with the standards  ofthe PCAOB.  Those standards  require that we plan and perform

  the audit toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  are free ofmaterial misstatement,  whether due
  to error or fraud. Our audits included  performing  procedures  to assess the risks of material  misstatement  of the financial
  statements,  whether  due toerror orfraud, and performing  procedures  that respond tothose risks. Such procedures  included
  examining,  on atest basis, evidence  regarding  the amounts  and disclosures  inthe financial  statements.  Our audits also included
  evaluating  the accounting  principles  used and significant  estimates  made by management,  as well as evaluating  the overall
  presentation  ofthe financial  statements.  We believe that our audits provide areasonable  basis for our opinion.
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  REPORT  OF INDEPENDENT   REGISTERED   PUBLIC  ACCOUNTING   FIRM (continued)
  To the Shareholders  and Board ofDirectors  ofChina Telecom  Corporation  Limited:
  Critical Audit Matters

  The critical audit matters communicated   below are matters arising from the current-period  audit ofthe financial  statements  that

  were communicated   orrequired  tobe communicated   tothe audit committee  and that (1) relate toaccounts  ordisclosures  that
  are material  tothe financial  statements  and (2) involved  our especially  challenging,  subjective,  orcomplex  judgments.  The
  communication   ofcritical audit matters does not alter inany way our opinion on the financial  statements,  taken asawhole, and
  we are not, by communicating   the critical audit matters below, providing  separate opinions  on the critical audit matters oron
  the accounts  ordisclosures  towhich they relate.
  Revenue  Recognition—Refer   toNotes 3(l) and 26 tothe consolidated  financial  statements

  Critical Audit Matter Description

  Revenues  from the provision  of telecommunications    services  are, in general,  recognized  as performance  obligations  are

  satisfied.  Fees for telecommunications    packages  are recognized  for each service type inthe packages.  The data records are
  captured  and the revenue transactions  are recorded  by the IT billing systems.
  We identified  revenue recognition  asacritical audit matter because there isan inherent  industry  risk around the accuracy  of

  revenue recorded  by the IT billing systems given the complexity  ofthe systems and the large volumes  ofdata processed  by the
  systems.  This required an increased  extent ofeffort, including  the need for ustoinvolve our IT specialists,  toidentify,  test, and
  evaluate  the Company’s  systems,  software  applications,  and automated  controls.
  How the Critical Audit Matter Was Addressed  inthe Audit

  Our procedures  inrelation torevenue recognition  included  the following,  among others:

  • With the assistance  ofour IT specialist,  we tested below:

   - the IT environment  in which the billing systems  reside, including  interface  controls  between  different  IT

    applications.
   - the key controls over the calculation  ofthe amounts  billed tocustomers  and the capturing  and recording  ofthe

    revenue transactions.
   - the key controls over the authorization  ofthe rate changes and the input ofsuch rates tothe billing systems.

   - the end-to-end  reconciliations   from data records tothe billing systems and tothe general ledger.

   - the material journals processed  between the billing systems and the general ledger, on asample basis.

   - the accuracy  ofcustomer  bill calculations  and the respective  revenue transactions  recorded,  on asample basis.

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  REPORT  OF INDEPENDENT   REGISTERED   PUBLIC  ACCOUNTING   FIRM (continued)
  To the Shareholders  and Board ofDirectors  ofChina Telecom  Corporation  Limited:
  Critical Audit Matters (continued)

  Impairment  ofgoodwill  and long-lived  assets—Refer  toNotes 3(h), 12 and 42 tothe consolidated  financial  statements

  Critical Audit Matter Description

  The Company’s  evaluation  of goodwill  and long-lived  assets for impairment  involves  the comparison  of the recoverable

  amount ofthe cash-generating   unit, which isthe greater ofits value inuse and fair value less costs ofdisposal,  toits carrying
  value. Indetermining  the value inuse, expected  future cash flows generated  by the asset are discounted  totheir present value,
  which requires  significant  judgment  relating to level of revenue,  amount of operating  costs and applicable  discount  rate.
  Changes  inthese estimates  could have asignificant  impact on the carrying  value ofthe assets and could result inadditional
  impairment  charge orreversal ofimpairment  infuture periods.
  We identified  the impairment  ofgoodwill  and long-lived  assets asacritical audit matter because the impairment  assessment  of

  goodwill  and long-lived  assets requires  the management  toexercise  significant  judgments.  This required  ahigh degree of
  auditor judgment  and an increased  extent ofeffort, including  the need toinvolve our valuation  specialists,  when performing
  audit procedures  toevaluate  the reasonableness   ofmanagement’s   estimates  and assumptions  related tothe estimation  oflevel
  ofrevenue,  amount ofoperating  costs and applicable  discount  rate.
  How the Critical Audit Matter Was Addressed  inthe Audit

  Our procedures  inrelation tothe impairment  ofgoodwill  and long-lived  assets included,  among others:

  • We tested the effectiveness  ofcontrols over management’s   impairment  assessment  ofgoodwill  and long-lived  assets,

   such ascontrols related tomanagement’s   selection  ofthe discount  rate and key inputs tothe projected  cash flows, such
   asthe number ofsubscribers,  average revenue per subscriber  and amount ofoperating  costs.
  • With the assistance  ofour valuation  specialists,  we assessed  the discount  rate and assumptions  used by the management

   inthe value inuse model and compared  the discount  rate used by the management  toexternally  derived data and our own
   assessments  ofkey inputs used inderiving  the discount  rate.
  • With the assistance  of our valuation  specialists,  we compared  the key inputs tothe projected  cash flows, such as the

   number ofsubscribers,  average revenue per subscriber  and amount ofoperating  costs, with corresponding   historical  data
   toevaluate  the reasonableness   ofthe management’s   projections.
  • We assessed  and challenged  the significant  judgments  and estimates  used inthe management’s   impairment  assessment

   and evaluated  the sensitivity  analysis performed  by the management.
  /s/ Deloitte Touche Tohmatsu

  Deloitte Touche Tohmatsu

  Hong Kong, the People’s  Republic  ofChina
  March 24, 2020
  We have served asthe Company’s  auditor since 2013.

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        独立登録会計事務所の監査報告書
  チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド

  株主各位および取締役会御中
  財務諸表に対する監査意見

  私たちは、添付のチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッドおよび子会社(以下「会社」という。)
  の2018年および2019年12月31日現在の連結財政状態計算書、2019年12月31日に終了した3年間の各年度の関連する
  連結包括利益計算書、連結持分変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算書ならびに関連注記(以下、総称し
  て「財務諸表」という。)について監査を行った。私たちの意見では、財務諸表は、国際会計基準審議会が公表し
  た国際財務報告基準に準拠して、会社の2018年および2019年12月31日現在の財政状態ならびに2019年12月31日に終
  了した3年間の各年度の経営成績およびキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい
  る。
  私たちはまた、公開企業会計監視委員会(米国)(以下「PCAOB」という。)の基準に準拠して、トレッドウェ

  イ委員会組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年)」に規定された基準に基づき、2019年12月31
  日現在の会社の財務報告に係る内部統制について監査を行った。2020年3月24日付の私たちの報告書は、会社の財
  務報告に係る内部統制について無限定適正意見を表明した。
  会計方針の変更

  連結財務諸表注記3(l)および3(j)に記載されている通り、会社は2018年度に、顧客との契約から生じる収益に
  関する会計処理方法および金融商品に関する会計処理方法を、それぞれ国際財務報告基準第15号「顧客との契約か
  ら生じる収益」および関連する修正ならびに国際財務報告基準第9号「金融商品」の適用に伴い変更している。
  また、連結財務諸表注記2に記載されている通り、会社は2019年度に、リースの会計処理方法を国際財務報告基

  準第16号「リース」の適用に伴い変更している。
  監査意見の基礎

  これらの財務諸表の作成責任は会社の経営者にあり、私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、会社の財務諸
  表に対する意見を表明することにある。私たちは、PCAOBに登録された会計事務所であり、米国連邦証券法ならび
  に米国証券取引委員会およびPCAOBの適用される規則および規定に従って、会社に関して独立していることを要求
  される。
  私たちは、PCAOBの基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、財務諸表に誤謬または不正による重要な虚

  偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査計画を策定し、監査を実施することを求
  めている。私たちの監査には、誤謬または不正による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを評価し、これらのリス
  クに対応する手続の実施が含まれる。これらの手続は、財務諸表上の金額および開示に関する証拠を試査により検
  証することを含んでいる。また、監査には、経営者が採用した会計原則および経営者によって行われた重要な見積
  りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。私たちは、監査の結果として、意見表明
  のための合理的な基礎を得たと判断している。
  監査上の重要な事項

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  以下に記載する監査上の重要な事項とは、当期の財務諸表監査において生じ、監査委員会にコミュニケーション
  が行われたまたは行うことが要求された事項のうち、(1)財務諸表の重要な勘定または開示に関連し、かつ(2)特に
  困難、主観的、または複雑な監査人の判断を伴う事項である。監査上の重要な事項のコミュニケーションは、財務
  諸表全体に対する私たちの意見にいかなる影響も及ぼさない。また、私たちは、以下の監査上の重要な事項のコ
  ミュニケーションによって、監査上の重要な事項や、監査上の重要な事項に関連する勘定または開示に対して個別
  の意見を表明するものではない。
  収益認識-連結財務諸表注記3(l)および26を参照

  監査上の重要な事項の内容
   電気通信サービスの提供による収益は、通常、履行義務を充足するにつれて認識されている。電気通信パッケー
  ジ料金は、パッケージに含まれるサービスの種類に応じて認識されている。データ記録の集計および収益取引の計
  上は、IT請求システムにより行われている。
   私たちは、IT請求システムの複雑性およびデータ処理量の膨大さを踏まえ同システムによる収益計上の正確性に

  は業界固有のリスクがあることから、収益認識を監査上の重要な事項とした。これについて、私たちは、会社のシ
  ステム、ソフトウェア・アプリケーション、および自動化された内部統制の識別、テスト、および評価にあたり、
  IT専門家の関与の必要性等、作業範囲の拡大を必要とした。
  監査上の重要な事項に対する監査上の対応

  収益認識に関して私たちが実施した監査手続として、特に以下が挙げられる。
  ・ ITの専門家の支援を得て、私たちは、以下についてテストを実施した。
  - 請求システムに係るIT環境(異なるITアプリケーション間のインターフェースに関する内部統制等)
  - 顧客に対する請求額の計算および収益取引の集計・計上に関するキーコントロール
  - 通信料の変更の承認および通信料の請求システムへの入力に関するキーコントロール
  - データ記録から、請求システム、総勘定元帳への一連のシステム間の照合
  - サンプルベースで、重要な仕訳について請求システムから総勘定元帳への転送処理
  - サンプルベースで、顧客に対する請求額の計算および各収益取引の計上の正確性
  のれんおよび長期性資産の減損-連結財務諸表注記3(h)、12および42を参照

  監査上の重要な事項の内容
  会社ののれんおよび長期性資産の減損評価では、資金生成単位の回収可能価額(使用価値と処分コスト控除後の
  公正価値のいずれか高い金額)と帳簿価額の比較が行われる。使用価値の算定に際し、当該資産から生じる将来予
  想キャッシュ・フローは現在価値に割り引かれるが、収益水準、営業費用の金額、および適用される割引率に関し
  て重要な判断が必要となる。これらの見積りに変更が生じた場合には、資産の帳簿価額に重要な影響を与え、将来
  年度に追加の減損損失または減損の戻入れを計上することになり得る。
  私たちは、のれんおよび長期性資産の減損評価には経営者による重要な判断が必要となることから、のれんおよ

  び長期性資産の減損を監査上の重要な事項とした。これについて、私たちは、収益水準、営業費用の金額、および
  適用される割引率に関する経営者の重要な見積りおよび仮定の合理性を評価するための監査手続の実施に際し、評
  価の専門家の関与の必要性等、監査人の高度の判断や作業範囲の拡大を必要とした。
  監査上の重要な事項に対する監査上の対応

   のれんおよび長期性資産の減損に関して私たちが実施した監査手続として、特に以下が挙げられる。
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  ・ 経営者によるのれんおよび長期性資産の減損評価に関する内部統制(経営者による割引率や予測キャッシュ・
  フローの重要なインプット(加入者数、加入者一人当たり平均収益および営業費用の金額等)の選択に関する
  内部統制等)の有効性についてテストを実施した。
  ・ 評価の専門家の支援を得て、経営者が使用価値モデルに使用した割引率および仮定について検討し、経営者が
  使用した割引率を、外部の算出データおよび割引率の算出に使用された主要なインプットに関する私たちの検
  討結果と比較した。
  ・ 評価の専門家の支援を得て、予測キャッシュ・フローの重要なインプット(加入者数、加入者一人当たり平均
  収益および営業費用の金額等)を対応する過去の実績データと比較し、経営者の予測の合理性について評価し
  た。
  ・ 経営者の減損評価に使用された重要な判断および見積りについて検討および批判的検討を行うとともに、経営
  者が実施した感応度分析について評価した。
  (署   名)

  デロイト・トウシュ・トーマツ
  香港、中華人民共和国
  2020 年3月24日
  私たちは、2013年度から会社の監査人を務めている。

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2019年3月22日

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