株式会社スタジオアタオ 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社スタジオアタオ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社スタジオアタオ(E32736)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年6月5日
【会社名】 株式会社スタジオアタオ
【英訳名】 STUDIO ATAO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬尾 訓弘
【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区御幸通八丁目1番6号
【電話番号】 078-230-3370(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部ゼネラルマネージャー 山口 敬之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座三丁目10番9号
【電話番号】 03-6226-2772(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部ゼネラルマネージャー 山口 敬之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 372,800,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社スタジオアタオ(E32736)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年5月25日付で提出した有価証券届出書及び2020年5月27日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事
項のうち、「第三部 追完情報」、「第四部 組込情報」及び添付の「独立監査人の監査報告書」について、金融商品
取引法第24条の2第1項の規定に基づく有価証券報告書の訂正報告書を2020年6月5日に近畿財務局長に提出しました
ので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
連結財務諸表に対する独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部【追完情報】
(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第16期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価
証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年 5 月 2 7 日)までの間において生じた変更
その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日
(2020年 5 月 2 7 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第16期)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日
(2020年 5 月 2 7 日)までの間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。
<後略>
(訂正後)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第16期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価
証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年 6 月 5 日)までの間において生じた変更
その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日
(2020年 6 月 5 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第16期)の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日
(2020年 6 月 5 日)までの間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。
<後略>
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年3月1日 2020年5月25日
有価証券報告書
(第16期)
至 2020年2月29日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年3月1日 2020年5月25日
有価証券報告書
(第16期)
至 2020年2月29日 近畿財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 2019年3月1日 2020年6月5日
(第16期)
訂正報告書 至 2020年2月29日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
2020年5月25日
株式会社スタジオアタオ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小市 裕之 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 新居 幹也 ㊞
業務執行社員
(中略)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
<後略>
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訂正有価証券届出書(組込方式)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書 及び内部統制監査報告書
2020年5月25日
株式会社スタジオアタオ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小市 裕之 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 新居 幹也 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
(中略)
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社スタジオアタオの
2020年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
を求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社スタジオアタオが2020年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
<後略>
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株式会社スタジオアタオ(E32736)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年5月25日
株式会社スタジオアタオ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小市 裕之 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 新居 幹也 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社スタジオアタオの2019年3月1日から2020年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社スタジオアタオ及び連結子会社の2020年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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株式会社スタジオアタオ(E32736)
訂正有価証券届出書(組込方式)
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社スタジオアタオの
2020年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
を求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社スタジオアタオが2020年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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