ネオス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ネオス株式会社(E20385)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月28日
【会社名】 ネオス株式会社
【英訳名】 Neos Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 昌史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1
【電話番号】 03-5209-1590(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 藤代 哲
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1
【電話番号】 03-5209-1590(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 藤代 哲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ネオス株式会社(E20385)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年5月27日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年5月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、池田昌史、 中野隆司、内井大輔、藤岡淳一の4氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、矢野孝明、山﨑耕司、 黒尾哲雄の3氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、中根秀樹氏が選任されました。
第4号議案 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社が 持株会社体制に移行するため、2020年9月1日(予定)を
もって、吸収分割の方法により、当社の営む事業のうち、グループの経営管理に関する事業及び
FinTech事業(但し、キャッシュレス決済サービス関連事業に限ります。)を除く一切の事業に関し
て有する権利義務を、当社の100%子会社である株式会社ネオス分割準備会社に承継することといた
しました。
第5号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社は、持株会社体制に移行するため、商号の変更及び事業目的
の追加並びに吸収分割の効力発生日について附則を追加いたしました。
第6号議案 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプション報酬
額及び内容の件
本件は、原案どおり承認可決され、 2016年5月26日開催の第12回定時株主総会において承認されてお
ります月額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) の取締役(監査等委
員である取締役は除く。)の報酬限度額とは別枠で、また、既存の株式報酬型ストックオプションの
報酬額に代えて、年額100,000千円以内で、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発
行することにつき、決定されました 。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
56,648 2,476 - 可決 (95.53 %)
池田 昌史
58,127 997 - (注)1 可決 (98.03 %)
中野 隆司
58,149 975 - 可決 (98.06 %)
内井 大輔
58,639 485 - 可決 (98.89 %)
藤岡 淳一
第2号議案
58,191 935 - 可決 (98.13 %)
矢野 孝明
(注)1
58,121 1,005 - 可決 (98.01 %)
山﨑 耕司
58,182 944 - 可決 (98.11 %)
黒尾 哲雄
53,136 5,990 - (注)1 可決 (89.60 %)
第3号議案
58,813 313 - (注)2 可決 (99.18 %)
第4号議案
58,843 283 - (注)2 可決 (99.23 %)
第5号議案
56,631 2,495 - (注)1 可決 (95.50 %)
第6号議案
(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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