株式会社共和コーポレーション 訂正内部統制報告書 第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 株式会社共和コーポレーション |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社共和コーポレーション(E33822)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月13日
【会社名】 株式会社共和コーポレーション
【英訳名】 Kyowa Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮本 和彦
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 長野県長野市若里三丁目10番28号
【縦覧に供する場所】 株式会社共和コーポレーション東京支店
(東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目32番4号新宿パークサイドビル1階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社共和コーポレーション(E33822)
訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月24日に提出いたしました第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)内部統制報告書の記載事項
に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するも
のであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
(訂正後)
下記のとおり、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開
示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがいまして、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係
る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
2019年 度中に、当社のアミューズメント機器販売事業を管轄する東京支店において、中古機器の取引先である
株式会社アーネストの事業停止による同社売掛金の回収不能が発生しました。その対応中に同社と当社との間で
中古機器取引における架空取引が存在する可能性があるという当社内部からの疑義が生じ、社内調査を実施しま
した。その社内調査を進めていく過程で、株式会社アーネストとの取引を担当していた当社社員が架空取引であ
る事実を知っていた可能性や、株式会社アーネストとの取引に関連して当社社員が競業しているとの情報があり
ました。これを受けて、事実経緯を把握し事実認定に基づく対応を目的として、2019年12月26日に当社とは利害
関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士から成る第三者委員会を設置し、専門かつ客観的な視点から事実関
係の把握及び再発防止策の検討を含め、調査を進めました。
そして、2020年3月13日に第三者委員会による最終の調査報告書を受領し、①当社の東京支店が過去に株式会
社アーネストと行っていた中古機器取引のうちの一部の取引は対象機器が存在しない架空の売上・仕入取引であ
り、株式会社アーネストの資金融通を目的とした資金循環取引であること②当該取引を担当していた当社社員に
よる競業や割増発注の事実、等の報告を受けました。
当社は、報告内容の検討の結果、当該取引は売上及び仕入としての実態を欠いた取引として、関連する売上高
及び売掛金、仕入高及び買掛金、ならびにその差額として計上された利益を消去することとし、当社における資
金の支払・回収に関する資金決済差額も通常の商取引における債権ではないため、長期未収入金(投資その他の
資産「その他」)として計上を行いました。併せて当該長期未収入金に対しては、各期末における回収可能性を
検討の上、貸倒引当金の設定を行いました。
本事象は、東京支店が管轄する中古機器取引での与信管理や発注段階の統制行為の不徹底、および同取引や対
象在庫の実在性の確認の不徹底等という業務プロセスの不備によるものと認識し、開示すべき重要な不備に該当
すると判断しました。
なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事業年度後に発覚したため、当該不備を当該事業年度末日までに
是正することができませんでした。当該不備に起因する必要な訂正事項は、有価証券届出書等、第32期から第33
期の有価証券報告書等、及び第33期第1四半期から第34期第2四半期までの四半期報告書等の訂正報告書におい
て適正に訂正しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備
を是正するため、第三者委員会の提言を踏まえ、専門家の助言を受けつつ以下の再発防止策を講じ、内部統制の
改善を図って参ります。
(1)リスク管理の強化
(2)業務プロセスの見直し
(3)ジョブローテーションの実施
(4)内部統制・内部監査の強化
(5)コンプライアンス意識の醸成
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