株式会社夢真ホールディングス 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社夢真ホールディングス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社夢真ホールディングス(E05335)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月14日
【会社名】 株式会社夢真ホールディングス
【英訳名】 YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 大央
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】 03(6859)5719
【事務連絡者氏名】 IR室 主任 富田 郁恵
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町300番地
【電話番号】 03(6859)5719
【事務連絡者氏名】 IR室 主任 富田 郁恵
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 359,922,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社夢真ホールディングス(E05335)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年2月14日付で第42期第1四半期報告書(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)を関東財務局長に提出い
たしました。これに伴い、2020年2月7日付で提出した有価証券届出書について、当該四半期報告書を参照書類に追
加し、これに関連する事項を訂正するため、また、有価証券届出書の添付書類である「2020年9月期第1四半期(自
2019年10月1日 至 2019年12月31日)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
2 【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の削除)
2020年9月期第1四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)の連結業績の概要
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部 【参照情報】
(訂正前)
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第41期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) 2019年12月20日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日 (2020年2月7日) までに、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令(1973年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を
2019年12月20日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日 (2020年2月7日) までに、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令(1973年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書
を2019年12月20日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日 (2020年2月7日) までの間に
おいて、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもそ
の判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第41期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) 2019年12月20日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第42期第1四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月14日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2020年2月14日) までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(1973年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の規定に基づく臨
時報告書を2019年12月20日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2020年2月14日) までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(1973年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づ
く臨時報告書を2019年12月20日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書 及び四半期報告書(以下、総称して「有価証券報告書等」という。) の
提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2020年2月14日) までの間において、当該有価証券報告書 等に記載
された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書 等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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