日本フォームサービス株式会社 内部統制報告書 第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 内部統制報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
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提出者 | 日本フォームサービス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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日本フォームサービス株式会社(E02449)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月26日
【会社名】 日本フォームサービス株式会社
【英訳名】 NIHON FORM SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋 藤 太 誉
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都江東区亀戸四丁目36番14号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 齋藤太誉は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及
び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠
組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであり、このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制評価は、当事業年度の末日である2019年9月30日を評価基準日として、わが国において⼀般に
公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施してお
ります。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行
った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性
を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に
決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高 (連結会社間取引消去後)
の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠
点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売
掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見
積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロ
セスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有
効でないと判断いたしました。
記
当社は、外部からの指摘により、過年度決算において不適切な会計処理が行われた可能性を認識したことから、2019
年4月5日から2019年6月20日にかけて社外の専門家で構成する第三者委員会による調査を実施しました。
その結果、2014年9月期から2019年9月期第1四半期にかけて、売上の先行計上、不適切な預かり在庫売上計上、仕入除
外及び仕入除外隠ぺい操作、在庫の水増しなどの不適切な会計処理が判明し、過年度の決算訂正として、2014年9月期か
ら2019年9月期第1四半期までの有価証券報告書及び同期間の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について、そ
れぞれ訂正報告書を提出いたしました。また当該不適切会計に関連し、2019年9月期第3四半期及び期末の会計監査人の
財務諸表監査の監査意見は、監査範囲及び監査意見の限定意見となっております。このような不適切な会計処理の原因
は、経常利益の黒字化維持を優先する中で経営陣におけるコンプライアンス意識が欠如している一方、取締役会・取締
役による業務執行部門に対する監督機能の不全、及び内部監査部門・監査役会・監査役の監査機能の不全など、相互監
督、牽制が有効に機能しなかった事に起因しております。また、当社における経理体制の整備・運用が不十分であり、
財務報告に係る多数の修正事項が発見されております。これらによる当社の全社的内部統制及び決算財務報告プロセス
の内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しまし
た。したがって、当事業年度末日おいて、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識し、第三者委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を策定し、
改善に着手しております。
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しかしながら、再発防止策については運用に時間を要する施策が多く、十分な運用時間を確保することができなかっ
たため、全社的な内部統制(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応)お
よ び決算財務報告プロセスにおける一部の不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、会計監査人の財務諸表監査の監査報告書において限定
付適正意見の根拠に記載されている事項を除きすべて連結財務諸表及び財務諸表に反映しております。
(再発防止策)
(1) 前社長による影響力の排除
(2) 新たな業務執行体制の構築
(3) 取締役会及び各取締役による監督機能の正常化
(4) 実行可能な予算策定体制の構築
(5) 予算管理体制の構築
(6) 内部監査体制の構築
(7) 監査役会及び各監査役による監査機能の正常化
(8) 経理部門の強化と会計監査人との連携の正常化
(9) コンプライアンス体制の構築とコンプライアンス意識の醸成
(10) 内部通報制度の充実化
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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