BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月10日 提出
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【電話番号】 03-6377-2929
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
・上記と「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)」とを総称して、「BNPパリバ・ブラジ
ル・ファンド」といいます。
・以下「当ファンド」という場合、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)」と「BNPパリ
バ・ブラジル・ファンド(バランス型)」とを総称して、または上記を指していうものとします。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:http://www.bnpparibas-am.jp/
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3.0%)が上限となっております。
・「BNPパリバ・ブラジル・ファンド」を構成する各ファンド(当ファンドを除きます。)の投資者
が、保有する当該各ファンドの受益権を換金した手取金をもって当ファンドの受益権の取得申込みを
行う場合(スイッチング(乗換え))の申込手数料は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020年2月11日 から 2020年8月11日 までとします。
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・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
大和証券株式会社
(国内のすべての営業所等で取扱います。)
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」及び「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」
への投資を通じて、主に、ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」といいます。)国内に本社を置く企
業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等、及びブラジル・レアル建て
の公社債に実質的に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(債券・株式))))と収益の源泉となる資産を示
す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記 ①から ④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 ①から ④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
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⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記 ①から ③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http s://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・4,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
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2007年11月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に 運用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2019年12月末現在)
1)資本金
1億円
2)沿革
1998年11月9日 会社設立
1998年11月30日 証券投資信託委託業の免許取得
1999年2月26日 証券投資顧問業の登録
2000年6月20日 投資一任契約業務の認可取得
2000年8月1日 パリバ投資顧問株式会社の営業の全部を譲り受ける
2000年8月1日 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社に社名変更
2010年7月1日 フォルティス・アセットマネジメント株式会社と合併
BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社に社名変更
2017年12月1日 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社に社名変更
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3)大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
BNP Paribas ASSET MANAGEMENT Holding
フランス共和国
パリ 75009 264,000株 100.0%
BNPパリバ・アセットマネジメント・
ブルヴァーオスマン1
ホールディング
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 当ファンドは、BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド受益証券およびBNPパリバ・ブラジル債
券マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を通じて、主に、ブラジ
ル連邦共和国(以下「ブラジル」といいます。)に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事
業活動を営む企業が発行する株式等、及びブラジル・レアル建ての公社債に実質的に投資を行い、中長
期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。ただし、上記の株式等以外に、投資対象企業の
ADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等も投資対象とすることがあります。
② 各マザーファンド受益証券の組入比率は、純資産総額の概ね50%程度を基本とします。ただし、資金動
向、市況動向等によっては、上記の組入れ比率より乖離する場合があります。また、株式および債券へ
の実質的な組入れ比率は高位に保つことを基本とします。
③ 外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向、その他の要因(当初設定日直後、償還の準備に入ったとき等を含みます。)等に
よっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)>
主として、各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22
条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託者として締結された「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」および
「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証
券、ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
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るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証
書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、および14)の証券のうち投資法人債券を以下
「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資
信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
<BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド>
主として、ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」といいます。)国内に本社を置く企業、及びブラジル
国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
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条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証
書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、および14)の証券のうち投資法人債券を以下
「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資
信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
<BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド>
主として、ブラジル・レアル建ての公社債を主要投資対象として運用を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
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券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証
書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、および14)の証券のうち投資法人債券を以下
「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資
信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、中長期的に信託財産の着実な成長を目的として運用を行いま
す。
主な投資対象 主として、ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」といいます。)国内に本
社を置く企業、及びブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株
式等を投資対象とします。
投資態度 ① 当ファンドは、主として、ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジ
ル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行い、中
長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。ただし、上記
の株式等以外に、投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グ
ローバル預託証書)等も投資対象とすることがあります。
② 投資する株式の選定においては、経済状況などを考慮しながら業種別の
企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分
析を行い、バリュエーション上株価が割安と判断され、かつ企業収益が
堅調であると考えられる株式を選択します。
③ 株式への組入比率は高位に保つことを基本とします。
④ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いませ
ん。
⑤ 資金動向、市況動向、その他の要因(当初設定日直後、償還の準備に
入ったとき等を含みます。)等によっては、上記のような運用ができな
い場合があります。
⑥ BNPパリバ・アセットマネジメント・ブラジル(BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Brasil LTDA.)に運用指図に関する権限を委託します。
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主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の
35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目的として運
用を行います。
主な投資対象 主として、ブラジル・レアル建ての公社債を主要投資対象として運用を行い
ます。
投資態度 ① 当ファンドは、主として、ブラジル・レアル建の公社債を主要投資対象
とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目的として運用を
行います。
② 投資する公社債は、主としてブラジル政府が発行する国債もしくはそれ
に準ずる債券とし、固定利付債券、変動利付債券、割引債券およびイン
フレ連動債券とします。国債もしくはそれに準ずる債券以外の債券にも
投資することがあります。
③ 公社債の投資に当たっては、経済動向や金利動向に対する見通しに基づ
き運用を行います。
④ 投資する公社債の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエー
ション、流動性ならびに発行条件等に基づき分散投資に努めます。
⑤ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いませ
ん。
⑥ 資金動向、市況動向、その他の要因(当初設定日直後、償還の準備に
入ったとき等を含みます。)等によっては、上記のような運用ができな
い場合があります。
⑦ BNPパリバ・アセットマネジメント・ブラジル(BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Brasil LTDA.)に運用指図に関する権限を委託します。
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主な投資制限 ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限をBNPパリバ・アセットマネジメント・ブラジ
ル(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil LTDA.)に委託します。
マザーファンドの株式や公社債等の売買の指図等は、BNPパリバ・アセットマネジメント・ブラジル
(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil LTDA.)が行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆委託会社の運用体制
・運用部門(3名程度)
運用部門では、市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドラインのモニタリング業務のほか、必要に応じ
て発注事務を行います。
・運用委員会(3名程度)
原則として月1回及び随時に開催し、投資環境や投資行動についての報告を行います。また、投資運用
活動に関する協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
・内部管理委員会(5名程度)
原則として月1回及び随時に開催し、各部署における自主検査の実施状況及び結果の報告、独立した専
任部署による投資リスク、オペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスクなどの管理状況の確
認を行います。あわせて、当社における内部管理態勢、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の整備を確
実なものとするために必要な協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
・法務・コンプライアンス及びリスク管理部門(5名程度)
取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等に報
告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライアンスに関する情報
の役職員への提供、研修の実施等を行います。
◆委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社
等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記体制は、 2019年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
2)分配金額は、上記1)の範囲で、基準価額の水準、市況動向等を勘案して委託者が決定するものと
します。ただし、分配対象額が少額の場合、分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)>
1)各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
4)株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の70%を超えないものとします。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
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6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
7)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含めます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
8)投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
9)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
10)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資
することを指図することができるものとします。
11)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由によりロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
決済するための指図をするものとします。
12)先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国における店頭市場または外国の金融商品
取引所等におけるこれらの取引と類似の取引の指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。
13)スワップ取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
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ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)14)において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
15)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
16)有価証券の空売りの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または約
款第28条の規定において借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
することができます。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一
部を決済するための指図をするものとします。
17)有価証券の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
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には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
20)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに償還金の合計
額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド>
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
6)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含めます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
7)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会
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社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券
および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資
することを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由によりロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
決済するための指図をするものとします。
11)先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国における店頭市場または外国の金融商品
取引所等におけるこれらの取引と類似の取引の指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。
12)スワップ取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)13)において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
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り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)有価証券の空売りの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または約
款第26条の規定において借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
することができます。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一
部を決済するための指図をするものとします。
16)有価証券の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中より支弁します。
17)特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
18)外国為替予約取引の指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
<BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド>
1)株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%
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以下とします。
5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
7)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含めます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
8)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
9)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
10)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会
社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券
および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資
することを指図することができるものとします。
11)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由によりロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
決済するための指図をするものとします。
12)先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国における店頭市場または外国の金融商品
取引所等におけるこれらの取引と類似の取引の指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。
13)スワップ取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)14)において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
15)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
16)有価証券の空売りの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または約
款第26条の規定において借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
することができます。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一
部を決済するための指図をするものとします。
17)有価証券の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中より支弁します。
18)特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。したがって、換金時に投資元本を下回る
ことがあります。また収益や投資利回り等は未確定の商品です。
(1)ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、外国の株式や債券など値動きのある有価証券に
投資しますので、組入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動しま
す。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドは、預金保険機構または保険契約者
保護機構の保護の対象ではなく、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。な
お、投資信託は預貯金と異なります。
1)受益者は、当ファンドの基準価額が、市場における価格変動によって、上昇したり下落したりするとい
うこと、また権利行使に制限があることに注意をはらう必要があります。
以下は、主なリスクとその要因及び権利行使の制限に関する説明です。
① 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主にブラジルの株式や債券など値動きのある有価
証券に投資します。株式の価格は政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して
変動します。また、公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合
には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります)。組入株
式の価格及び債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 信用リスク
株式の価格は、発行企業の信用状況によっても変動する場合があり、経営不安や倒産等の重大な危
機に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることがあります。また、公社債の価格も発行体
の信用状況よって変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利子及び償還金をあら
かじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなるこ
とが予想される場合には、公社債の価格は大きく下落します(利子及び償還金が支払われないこと
もあります)。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③ 為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクを伴
います。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面では当
ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場規模や取引量が少ない場合など、機動的に組入銘柄を売却できないことがあります。その結
果、売却価格が大きく低下し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤ カントリーリスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経
済及び社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当ファンドの基準価額に大き
な変動をもたらす可能性があります。
ファンドが主に実質的に投資するブラジルの証券市場などの先進国以外の国の証券市場は、欧米等
の先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比
べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離
した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。また
それらの国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。
そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高の好転や悪化、また、政治不安や社会不安あ
るいは他国との外交関係の悪化などが金融・証券市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものに
なることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導
入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場
合があります。
⑥ 投資銘柄の集中リスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、少数の銘柄に集中して投資する場合があります。
このため株式市場もしくは債券市場全体の動きとは異なり、信託財産の価値が大きく上下すること
があります。それにより当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑦ 追加設定・一部解約による資金流出入に伴うリスク
ファンドの追加設定及び一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があ
ります。大量の追加設定もしくは一部解約が行われた場合、有価証券の売買手数料や市況もしくは
取引量の影響等による市場実勢から乖離した価格での有価証券の組入れ及び売却を行う必要が生じ
ると、当ファンドの基準価額はその影響を受けます。
⑧ ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。当ファンドが投資対象とするマ
ザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・一部解約による資金の流出入が生じ、そ
の結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合は、当ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
⑨ 権利行使の制限
当ファンドは、お申込日がサンパウロ証券取引所の休業日と同一の場合には、原則としてお申込み
はできません。
また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、受付けが取消しまたは中止されることがあります。
2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
3)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税
が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源
泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありませ
ん。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関す
る開示> 外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があり
ます。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合
があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関
係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務
を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有
者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう
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求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関
して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制
的な売却をされることもあります。
4)投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性がありま
す。
② 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市
場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する
要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もし
くは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響
を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
5)以下の記載事項は、投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターし
ます。また、投資顧問会社でもポートフォリオのリスクモニタリング等が行われます。運用部門等にお
けるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リ
スクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内の
リスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウ
ンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアン
スに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実
施します。更に、運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化していま
す。
※上記体制は 2019年11月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3.0%)が上限となっております。
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・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た
額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
・「BNPパリバ・ブラジル・ファンド」を構成する各ファンド(当ファンドを除きます。)の投資者
が、保有する当該各ファンドの受益権を換金した手取金をもって当ファンドの受益権の取得申込みを
行う場合(スイッチング(乗換え))の申込手数料は、無手数料とします。
※申込手数料は、購入時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払い
いただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.87%(税抜1.7%)の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.7% 0.8% 0.8% 0.1%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
販売会社
後の情報提供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※委託会社の報酬には、BNPパリバ・アセットマネジメント・ブラジルへの投資顧問報酬が含まれま
す。
なお、投資顧問報酬の額は、委託を受けた者と委託会社との間で別途合意されるところに従うものと
します。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、
売買委託手数料に対する消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オ
プション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
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② 諸経費
信託財産に関する租税、監査法人等に支払うファンドの財務諸表の監査に要する費用、その他信託事務
の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益
者の負担とし、信託財産中から支弁します。
ファンドにかかる監査費用ならびに当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じ
て毎日、合理的な金額を、原則として当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。
※「その他の手数料等」は、定時または随時に見直されるものや、運用資産の状況等により異なるものであ
るため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
当ファンドの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりま
すので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
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2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
<外国の税法に関する開示>
外国の税法
外国の税法は、新しい報告体制を課し、金融機関が受け、又は行う、特定の支払いに対して源泉徴収が
される場合があります。当投資信託は金融機関に分類されます。
外国の税法に基づき、関係する税務当局へ投資家の特定の情報を報告する必要がある場合があります。
開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の
本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委
託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係
にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められること
になります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家
について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされ
ることもあります。
外国の税法の遵守のため、以下の通り各納税者に通知します。(A)ここに記載された税金に関する説明
は、各納税者に課される外国の租税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、その
ために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は
勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者
の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2019年11月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
【BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)】
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,276,211,633 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,594,315 0.96
合計(純資産総額) 3,307,805,948 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 BNPパリバ・ブラジル株式マ 2,478,303,732 0.6672 1,653,524,250 0.6666 1,652,037,267 49.94
受益証券 ザーファンド
2 日本 親投資信託 BNPパリバ・ブラジル債券マ 965,219,211 1.6987 1,639,617,873 1.6827 1,624,174,366 49.10
受益証券 ザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.04
合計 99.04
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落ち) (分配付き) (分配落ち) (分配付き)
第5特定期間末 (2010年 5月10日) 22,811 23,038 8,037 8,117
第6特定期間末 (2010年11月10日) 21,794 22,004 8,302 8,382
第7特定期間末 (2011年 5月10日) 18,914 19,099 8,191 8,271
第8特定期間末 (2011年11月10日) 13,618 13,774 7,020 7,100
第9特定期間末 (2012年 5月10日) 11,215 11,348 6,760 6,840
第10特定期間末 (2012年11月12日) 10,144 10,267 6,588 6,668
第11特定期間末 (2013年 5月10日) 11,837 11,951 8,372 8,452
第12特定期間末 (2013年11月11日) 8,591 8,695 6,616 6,696
第13特定期間末 (2014年 5月12日) 8,727 8,825 7,105 7,185
第14特定期間末 (2014年11月10日) 7,759 7,849 6,849 6,929
第15特定期間末 (2015年 5月11日) 6,726 6,811 6,298 6,378
第16特定期間末 (2015年11月10日) 4,483 4,565 4,409 4,489
第17特定期間末 (2016年 5月10日) 4,359 4,388 4,565 4,595
第18特定期間末 (2016年11月10日) 4,831 4,858 5,478 5,508
第19特定期間末 (2017年 5月10日) 5,035 5,059 6,270 6,300
第20特定期間末 (2017年11月10日) 4,836 4,858 6,505 6,535
第21特定期間末 (2018年 5月10日) 4,192 4,212 6,031 6,061
第22特定期間末 (2018年11月12日) 3,786 3,805 6,023 6,053
第23特定期間末 (2019年 5月10日) 3,444 3,462 5,851 5,881
第24特定期間末 (2019年11月11日) 3,362 3,379 6,051 6,081
2018年11月末日 3,689 ― 5,923 ―
12月末日 3,479 ― 5,690 ―
2019年 1月末日 3,819 ― 6,272 ―
2月末日 3,794 ― 6,295 ―
3月末日 3,551 ― 5,943 ―
4月末日 3,534 ― 5,997 ―
5月末日 3,439 ― 5,867 ―
6月末日 3,586 ― 6,173 ―
7月末日 3,661 ― 6,382 ―
8月末日 3,189 ― 5,601 ―
9月末日 3,307 ― 5,855 ―
10月末日 3,511 ― 6,312 ―
11月末日 3,307 ― 6,015 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
期 期間 1万口当たりの分配金(円)
第5特定期間 2009年11月11日~2010年 5月10日 160
第6特定期間 2010年 5月11日~2010年11月10日 160
第7特定期間 2010年11月11日~2011年 5月10日 160
第8特定期間 2011年 5月11日~2011年11月10日 160
第9特定期間 2011年11月11日~2012年 5月10日 160
第10特定期間 2012年 5月11日~2012年11月12日 160
第11特定期間 2012年11月13日~2013年 5月10日 160
第12特定期間 2013年 5月11日~2013年11月11日 160
第13特定期間 2013年11月12日~2014年 5月12日 160
第14特定期間 2014年 5月13日~2014年11月10日 160
第15特定期間 2014年11月11日~2015年 5月11日 160
第16特定期間 2015年 5月12日~2015年11月10日 160
第17特定期間 2015年11月11日~2016年 5月10日 60
第18特定期間 2016年 5月11日~2016年11月10日 60
第19特定期間 2016年11月11日~2017年 5月10日 60
第20特定期間 2017年 5月11日~2017年11月10日 60
第21特定期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 60
第22特定期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 60
第23特定期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 60
第24特定期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 60
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第5特定期間 2009年11月11日~2010年 5月10日 △6.19
第6特定期間 2010年 5月11日~2010年11月10日 5.29
第7特定期間 2010年11月11日~2011年 5月10日 0.59
第8特定期間 2011年 5月11日~2011年11月10日 △12.34
第9特定期間 2011年11月11日~2012年 5月10日 △1.42
第10特定期間 2012年 5月11日~2012年11月12日 △0.18
第11特定期間 2012年11月13日~2013年 5月10日 29.51
第12特定期間 2013年 5月11日~2013年11月11日 △19.06
第13特定期間 2013年11月12日~2014年 5月12日 9.81
第14特定期間 2014年 5月13日~2014年11月10日 △1.35
第15特定期間 2014年11月11日~2015年 5月11日 △5.71
第16特定期間 2015年 5月12日~2015年11月10日 △27.45
第17特定期間 2015年11月11日~2016年 5月10日 4.90
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第18特定期間 2016年 5月11日~2016年11月10日 21.31
第19特定期間 2016年11月11日~2017年 5月10日 15.55
第20特定期間 2017年 5月11日~2017年11月10日 4.70
第21特定期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 △6.36
第22特定期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 0.86
第23特定期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 △1.86
第24特定期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 4.44
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第5特定期間 2009年11月11日~2010年 5月10日 700,546,973 2,310,956,043
第6特定期間 2010年 5月11日~2010年11月10日 496,396,507 2,628,534,433
第7特定期間 2010年11月11日~2011年 5月10日 359,775,150 3,520,240,670
第8特定期間 2011年 5月11日~2011年11月10日 279,670,848 3,970,007,963
第9特定期間 2011年11月11日~2012年 5月10日 396,567,539 3,205,573,844
第10特定期間 2012年 5月11日~2012年11月12日 140,618,701 1,332,741,870
第11特定期間 2012年11月13日~2013年 5月10日 231,992,073 1,491,582,009
第12特定期間 2013年 5月11日~2013年11月11日 131,619,307 1,284,611,504
第13特定期間 2013年11月12日~2014年 5月12日 134,668,628 836,888,293
第14特定期間 2014年 5月13日~2014年11月10日 93,344,998 1,049,381,267
第15特定期間 2014年11月11日~2015年 5月11日 232,762,570 881,010,083
第16特定期間 2015年 5月12日~2015年11月10日 159,639,083 670,012,254
第17特定期間 2015年11月11日~2016年 5月10日 153,623,282 774,250,486
第18特定期間 2016年 5月11日~2016年11月10日 56,939,572 785,987,821
第19特定期間 2016年11月11日~2017年 5月10日 153,546,853 942,384,809
第20特定期間 2017年 5月11日~2017年11月10日 147,237,526 742,883,488
第21特定期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 149,140,263 633,501,050
第22特定期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 27,594,147 691,820,013
第23特定期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 19,546,287 418,861,691
第24特定期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 40,483,948 371,000,499
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ブラジル 9,452,808,338 97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 242,701,717 2.50
合計(純資産総額) 9,695,510,055 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING 銀行 797,904 942.50 752,029,856 899.59 717,794,438 7.40
S-PREF
2ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA- 銀行 553,265 889.46 492,108,875 863.46 477,722,197 4.93
PREF
3ブラジル 株式 B3SA-BRASIL BOLSA 各種金融 378,303 1,266.49 479,118,751 1,251.90 473,597,526 4.88
BALCAO
4ブラジル 株式 BANCO DOBRASIL S.A. 銀行 343,400 1,221.31 419,400,311 1,237.60 424,991,840 4.38
5ブラジル 株式 PETROLEO BRASILEIRO- エネル 246,114 1,731.11 426,052,817 1,621.48 399,070,897 4.12
ギー
SPON ADR
6ブラジル 株式 PETROLEO BRASIL-SP エネル 194,793 1,571.73 306,162,952 1,505.35 293,232,499 3.02
ギー
PREF ADR
7ブラジル 株式 PETROLEO BRAS-PR エネル 357,109 779.86 278,496,267 767.77 274,181,148 2.83
ギー
8ブラジル 株式 VALE SA-SP ADR 素材 210,800 1,288.17 271,546,651 1,300.47 274,140,594 2.83
9ブラジル 株式 VALE SA 素材 203,800 1,277.38 260,330,044 1,309.62 266,900,556 2.75
10 ブラジル 株式 AMBEV SA-ADR 食品・飲 549,387 451.51 248,053,749 463.43 254,607,252 2.63
料・タバ
コ
11 ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO H-SPON 銀行 278,100 950.24 264,262,664 894.00 248,624,070 2.56
PRF ADR
12 ブラジル 株式 BRF SA 食品・飲 252,605 894.87 226,050,402 941.20 237,751,826 2.45
料・タバ
コ
13 ブラジル 株式 LOJAS RENNER S.A. 小売 171,814 1,280.14 219,947,352 1,346.01 231,265,080 2.39
14 ブラジル 株式 MAGAZINE LUIZA SA 小売 184,784 1,135.16 209,759,624 1,185.59 219,079,910 2.26
15 ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 457,528 450.00 205,891,049 468.25 214,242,061 2.21
料・タバ
コ
16 ブラジル 株式 LOCALIZA RENT ACAR 運輸 177,068 1,080.04 191,241,601 1,163.50 206,018,618 2.12
17 ブラジル 株式 BRADESPAR SAPREF 素材 222,734 861.11 191,800,656 889.20 198,055,073 2.04
18 ブラジル 株式 BANCO BRADESCO S.A. 銀行 240,831 832.16 200,410,905 804.44 193,734,090 2.00
19 ブラジル 株式 EQUATORIAL ENERGIA SA公益事業 356,365 521.81 185,958,384 532.73 189,849,890 1.96
-ORD
20 ブラジル 株式 PETROBRAS -PETROLEO エネル 226,845 854.80 193,907,791 821.33 186,316,872 1.92
ギー
BRAS
21 ブラジル 株式 IRB BRASIL RESSEGUROS 保険 168,866 913.59 154,275,497 977.60 165,083,402 1.70
SA
22 ブラジル 株式 RUMO SA 運輸 246,770 610.99 150,775,339 621.65 153,407,038 1.58
23 ブラジル 株式 ITAUSA-INVESTIMENTOS 銀行 433,394 357.65 155,005,963 344.50 149,304,233 1.54
ITAU-PR
24 ブラジル 株式 SUZANO S.A. 素材 143,456 987.90 141,720,985 1,002.82 143,860,546 1.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25 ブラジル 株式 AZUL SA 運輸 97,600 1,323.95 129,217,891 1,371.50 133,858,400 1.38
26 ブラジル 株式 ULTRAPAR エネル 201,865 532.37 107,467,843 569.40 114,941,931 1.19
ギー
PARTICIPACOES SA
27 ブラジル 株式 COGNA EDUCACAO 消費者 412,900 255.58 105,528,982 267.02 110,252,558 1.14
サービス
28 ブラジル 株式 NOTRE DAME INTERMED ヘルスケ 72,000 1,526.61 109,916,260 1,488.76 107,190,720 1.11
ア機器・
PAR SA
サービス
29 ブラジル 株式 RAIA DROGASIL SA 食品・生 32,600 2,898.99 94,507,319 2,979.60 97,134,960 1.00
活必需品
小売り
30 ブラジル 株式 BANCO BTG PACTUAL SA- 各種金融 53,984 1,749.35 94,437,322 1,781.00 96,145,504 0.99
UNIT
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 13.99
素材 10.32
資本財 1.50
運輸 6.24
耐久消費財・アパレル 1.12
消費者サービス 2.19
小売 7.02
食品・生活必需品小売り 1.36
食品・飲料・タバコ 7.76
家庭用品・パーソナル用品 0.18
ヘルスケア機器・サービス 1.52
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.51
銀行 24.24
各種金融 5.88
保険 2.50
不動産 1.61
ソフトウェア・サービス 1.08
電気通信サービス 1.54
公益事業 6.93
合計 97.50
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
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以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 1,592,604,613 98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,546,330 1.94
合計(純資産総額) 1,624,150,943 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順位 国/地域 種類 銘柄名 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1ブラジル 国債証券 BRAZIL NTN-B 6,391,000 9,869.55 630,763,075 9,587.41 612,731,470 62023/5/15 37.73
6%23/5/15
2ブラジル 国債証券 BRAZIL NTN-B 6,000,000 9,555.46 573,327,787 9,538.31 572,299,162 62022/8/15 35.24
6%22/8/15
3ブラジル 国債証券 BRAZIL NTN-F 7,624,000 3,003.46 228,984,224 2,995.99 228,414,318 10 2023/1/1 14.06
10% 23/1/1
4ブラジル 国債証券 BRAZIL NTN-F 4,436,000 2,841.73 126,059,277 2,845.38 126,221,075 10 2021/1/1 7.77
10% 21/1/1
5ブラジル 国債証券 BRAZIL NTN-B 530,000 9,328.22 49,439,600 9,105.25 48,257,833 62021/5/15 2.97
6%21/5/15
6ブラジル 国債証券 BRAZIL-LFT 10,000 27,047.95 2,704,795 27,114.84 2,711,484 0 2020/3/1 0.17
2020/3/1
7ブラジル 国債証券 BRAZIL NTN-B 22,000 8,891.16 1,956,057 8,951.23 1,969,271 62020/8/15 0.12
6%20/8/15
*記載されている数量は実際の額面を1,000倍しております。また簿価単価及び評価単価は実際の単価を10分の1にしており
ます。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.06
合計 98.06
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が サンパウロ証券取引所の休業日 に該当する場合は、取得の
申込み(スイッチングを含みます。)の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計
算期間終了日の基準価額とします。
(8)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込み(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止す
ること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
(11)米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段と
して登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今
後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または
販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の
州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、ま
たは米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含
む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、
を指します。
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当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給
付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込
みは受け付けません。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が サンパウロ証券取引所の休業日 に該当する場合は、解約請
求(スイッチングを含みます。)の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4)解約制限
ありません。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:http://www.bnpparibas-am.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求 (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受付を中止するこ
と、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
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・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:http://www.bnpparibas-am.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2007年11月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
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(4)【計算期間】
毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日まで、および11月
11日から翌年2月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
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とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス http://www.bnpparibas-am.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年2回(5月、11月) および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス http://www.bnpparibas-am.jp/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
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(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年 5月11日から
2019年11月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末
当特定期間末
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
資産の部
流動資産
47,320,587 72,745,407
コール・ローン
3,434,221,122 3,328,685,502
親投資信託受益証券
3,481,541,709 3,401,430,909
流動資産合計
3,481,541,709 3,401,430,909
資産合計
負債の部
流動負債
17,663,221 16,671,671
未払収益分配金
3,024,530 6,473,355
未払解約金
938,720 890,890
未払受託者報酬
15,019,505 14,254,148
未払委託者報酬
123 189
未払利息
225,266 215,849
その他未払費用
36,871,365 38,506,102
流動負債合計
36,871,365 38,506,102
負債合計
純資産の部
元本等
5,887,740,334 5,557,223,783
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,443,069,990 △2,194,298,976
187,841,450 219,408,113
(分配準備積立金)
3,444,670,344 3,362,924,807
元本等合計
3,444,670,344 3,362,924,807
純資産合計
3,481,541,709 3,401,430,909
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間
当特定期間
自 2018年11月13日
自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日
至 2019年11月11日
営業収益
183,464,380
△34,227,192
有価証券売買等損益
183,464,380
△34,227,192
営業収益合計
営業費用
23,261 16,141
支払利息
1,936,327 1,882,514
受託者報酬
30,981,215 30,120,100
委託者報酬
464,667 458,213
その他費用
33,405,470 32,476,968
営業費用合計
150,987,412
△67,632,662
営業利益又は営業損失(△)
150,987,412
△67,632,662
経常利益又は経常損失(△)
150,987,412
△67,632,662
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,338,625
△3,484,635
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,500,241,111 △2,443,069,990
164,870,813 153,826,219
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
164,870,813 153,826,219
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
7,729,723 15,896,649
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,729,723 15,896,649
額
35,821,942 33,807,343
分配金
△2,443,069,990 △2,194,298,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と
特定期間末日の取扱い
なる重要な事項
2019年11月10日が休日のため、当特定期間末日を2019年11月11日としておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末
当特定期間末
期別
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
1. 期首元本額 6,287,055,738円 5,887,740,334円
期中追加設定元本額 19,546,287円 40,483,948円
期中一部解約元本額 418,861,691円 371,000,499円
2. 特定期間の末日における受益権の総数 5,887,740,334口 5,557,223,783口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 2,443,069,990円 2,194,298,976円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間 当特定期間
自 2018年11月13日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2019年11月11日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
6,377,758円 6,391,779円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
2018年11月13日 2019年 5月11日
2019年 2月12日
2019年 8月13日
費用控除後の配当等 A 43,382,912円 費用控除後の配当等 A 25,730,826円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 15,959,612円 収益調整金額 C 15,684,381円
分配準備積立金額 D 161,969,719円 分配準備積立金額 D 181,913,137円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 221,312,243円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 223,328,344円
象収益額 象収益額
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当ファンドの期末残 F 6,052,907,077口 当ファンドの期末残 F 5,711,890,688口
存口数 存口数
1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 365円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 390円
対象額 対象額
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,158,721円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,135,672円
2019年 2月13日 2019年 8月14日
2019年 5月10日 2019年11月11日
費用控除後の配当等 A 23,663,047円 費用控除後の配当等 A 51,725,667円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 15,808,112円 収益調整金額 C 16,405,745円
分配準備積立金額 D 181,841,624円 分配準備積立金額 D 184,354,117円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 221,312,783円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 252,485,529円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 F 5,887,740,334口 当ファンドの期末残 F 5,557,223,783口
存口数 存口数
1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 375円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 454円
対象額 対象額
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,663,221円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,671,671円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前特定期間 当特定期間
期別
自 2018年11月13日 自 2019年 5月11日
項目
至 2019年 5月10日 至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」第2条4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等
の金融商品に対する投資を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが親投資信託受益証券を通 同左
る リスク じて実質的に保有する金融商品の種類
は、有価証券(株式、国債証券)、デリ
バティブ取引(為替予約取引)、金銭債
権及び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク、為替
変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスクを有しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、金融商品に係るリスク 同左
全般について複数の部署及び会議体にお
いて組織的に管理を行っております。こ
れら金融商品に係るリスクについては、
運用委員会により定期的に検証を行い、
その結果に基づき関連所轄部門に対する
是正勧告を行っております。また、運用
部門及びプロダクト部門においては、運
用管理の一環として、個別銘柄のチェッ
クやポートフォリオのモニタリングを
行っております。さらに、フロント・オ
フィスとバック・オフィスが分離されて
いることに加えて、独立した管理部門及
び法務・コンプライアンス部によるリス
ク管理体制が敷かれています。
4.金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
補 足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
前特定期間末
当特定期間末
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
項目
貸借対照表計上額は期末の時価で計上 同左
1.貸借対照表計上額、時価及び
しているため、その差額はありません。
これらの差額
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)」に記載しております。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
コール・ローン等の金銭債権及び金銭 同左
債務については、短期間で決済されるこ
とから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(有価証券に関する注記)
前特定期間末(2019年 5月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △127,776,641
合計 △127,776,641
当特定期間末(2019年11月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 136,984,666
合計 136,984,666
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前特定期間末
当特定期間末
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
1口当たり純資産額 0.5851円 1口当たり純資産額 0.6051円
(1万口当たり純資産額) (5,851円) (1万口当たり純資産額) (6,051円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド 2,531,576,183 1,689,067,629
BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド 965,219,211 1,639,617,873
合計 3,496,795,394 3,328,685,502
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」受益証券及び「BNPパリバ・ブラジル債券
マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 492,432,920 338,288,914
コール・ローン 84,613,648 193,017,411
株式 9,119,976,395 9,291,457,887
未収入金 94,696,114 69,025,717
55,484,559 20,432,005
未収配当金
9,847,203,636 9,912,221,934
流動資産合計
9,847,203,636 9,912,221,934
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 158,999,870 51,658,392
220 502
未払利息
159,000,090 51,658,894
流動負債合計
159,000,090 51,658,894
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,883,054,360 14,779,988,221
剰余金
△6,194,850,814 △4,919,425,181
剰余金又は欠損金(△)
9,688,203,546 9,860,563,040
元本等合計
9,688,203,546 9,860,563,040
純資産合計
9,847,203,636 9,912,221,934
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに
準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲
値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 5月10日現在
期別 2019年11月11日現在
1.
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該 17,612,043,149円 15,883,054,360円
親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 ‐円 3,084,516円
同期中における一部解約元本額 1,728,988,789円 1,106,150,655円
同期末における元本の内訳
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) 13,092,806,710円 12,248,412,038円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 2,790,247,650円 2,531,576,183円
計 15,883,054,360円 14,779,988,221円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間の末日に 15,883,054,360口 14,779,988,221口
おける受益権の総数
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 6,194,850,814円 4,919,425,181円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
期別
自 2018年11月13日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2019年11月11日
項目
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」第2条4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等
の金融商品に対する投資を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
る リスク は、有価証券(株式)、デリバティブ取
引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭
債務であります。これらは、価格変動リ
スク、為替変動リスク等の市場リスク、
信用リスク、流動性リスクを有しており
ます。
当ファンドが行うデリバティブ取引に
ついては、信託財産に属する外貨建資金
の受渡しを行う際の円貨額を確定させる
ため、為替予約取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の 同左
注記表「(金融商品に関する注記)」に
記載しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の 当ファンドに投資する証券投資信託の 同左
補 足説明 注記表「(金融商品に関する注記)」に
記載しております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
項目
貸借対照表計上額は期末の時価で計上 同左
1.貸借対照表計上額、時価及び
しているため、その差額はありません。
これらの差額
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)」に記載しております。
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デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
コール・ローン等の金銭債権及び金銭 同左
債務については、短期間で決済されるこ
とから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(有価証券に関する注記)
(2019年 5月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 427,332,995
合計 427,332,995
(2019年11月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 605,288,369
合計 605,288,369
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間
末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
1口当たり純資産額 0.6100円 1口当たり純資産額 0.6672円
(1万口当たり純資産額) (6,100円) (1万口当たり純資産額) (6,672円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル COSAN LTD-CLASS ASHARES
23,251 16.99 395,034.49
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR
189,293 14.36 2,718,247.48
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
239,214 15.82 3,784,365.48
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR
68,566 4.90 335,973.40
VALE SA-SP ADR
204,900 11.77 2,411,673.00
AMBEV SA-ADR
533,987 4.12 2,200,026.44
BRF SA-ADR
18,500 8.21 151,885.00
BANCO BRADESCO-ADR
62,959 8.20 516,263.80
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
270,300 8.68 2,346,204.00
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A
3,018 33.78 101,948.04
TELEFONICA BRASIL-ADR PREF
27,100 12.92 350,132.00
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR
52,900 3.12 165,048.00
1,693,988 15,476,801.13
米ドル 小計
(1,689,447,611)
ブラジルレアル COSAN SA
2,180 59.40 129,492.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS
220,445 32.91 7,254,844.95
PETROLEO BRAS-PR
347,109 30.02 10,420,212.18
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
196,165 20.48 4,017,459.20
BRADESPAR SA PREF
231,534 33.14 7,673,036.76
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
3,800 12.30 46,740.00
DURATEX SA
7,163 12.96 92,832.48
GERDAU SA-PREF
163,420 15.25 2,492,155.00
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KLABIN SA-UNIT
7,000 17.59 123,130.00
METALURGICA GERDAU SA-PREF
84,445 7.05 595,337.25
SUZANO S.A.
139,456 38.00 5,299,328.00
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
75,100 8.01 601,551.00
VALE SA
222,100 49.18 10,922,878.00
EMBRAER SA
77,400 18.08 1,399,392.00
MARCOPOLO SA-PREF
266,967 3.57 953,072.19
RANDON PARTICIPACOES SA-PREF
161,585 10.51 1,698,258.35
WEG SA
47,609 28.24 1,344,478.16
AZUL SA
94,900 50.92 4,832,308.00
CCR SA
104,005 17.36 1,805,526.80
ECORODOVIAS INFRA ELOG SA
159,827 14.50 2,317,491.50
LOCALIZA RENT ACAR
172,068 41.55 7,149,425.40
RUMO SA
239,870 23.49 5,634,546.30
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
72,769 27.54 2,004,058.26
GUARARAPES CONFECCOES SA
43,800 19.78 866,364.00
MRV ENGENHARIA
69,713 18.02 1,256,228.26
COGNA EDUCACAO
436,600 9.82 4,287,412.00
CVC BRASIL OPERADORA EAGENC
28,798 44.49 1,281,223.02
SER EDUCACIONAL SA
4,167 23.58 98,257.86
YDUQS PART
60,100 37.66 2,263,366.00
B2W CIA DIGITAL
36,619 52.08 1,907,117.52
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
37,837 19.43 735,172.91
LOJAS RENNER S.A.
150,614 48.92 7,368,036.88
MAGAZINE LUIZA SA
137,484 43.81 6,023,174.04
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
71,266 27.88 1,986,896.08
VIA VAREJO SA
333,159 7.25 2,415,402.75
VIVARA PARTICIPACOES SA
37,900 23.75 900,125.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
16,138 81.09 1,308,630.42
RAIA DROGASIL SA
31,700 111.50 3,534,550.00
AMBEV SA
444,628 17.30 7,692,064.40
BRF SA
245,505 34.45 8,457,647.25
MINERVA SA
83,099 11.82 982,230.18
NATURA COSMETICOS SA
19,200 33.58 644,736.00
FLEURY SA
54,260 25.86 1,403,163.60
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NOTRE DAME INTERMED PAR SA
100,300 58.78 5,895,634.00
HYPERA SA
54,721 35.14 1,922,895.94
BANCO BRADESCO S.A.
234,031 32.03 7,496,012.93
BANCO BRADESCO SA-PREF
537,765 34.24 18,413,073.60
BANCO DO BRASIL S.A.
333,800 47.00 15,688,600.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
70,341 46.59 3,277,187.19
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
775,504 36.27 28,127,530.08
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
421,194 13.76 5,795,629.44
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
367,703 48.70 17,907,136.10
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
52,484 67.30 3,532,173.20
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
54,500 34.69 1,890,605.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
164,166 35.10 5,762,226.60
SUL AMERICA SA-UNITS
18,800 50.54 950,152.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA
39,866 15.16 604,368.56
IGUATEMI EMP DE SHOPPING
45,200 47.10 2,128,920.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
82,322 28.76 2,367,580.72
LINX SA
26,955 32.96 888,436.80
TOTVS SA
40,256 60.99 2,455,213.44
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
43,900 54.00 2,370,600.00
TIM PARTICIPACOES SA
117,162 12.81 1,500,845.22
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PREF B
80,200 39.55 3,171,910.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
77,300 38.22 2,954,406.00
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
29,900 29.80 891,020.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
66,061 13.09 864,738.49
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
28,676 54.97 1,576,319.72
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
63,915 53.90 3,445,018.50
EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA
63,900 18.77 1,199,403.00
ENERGISA SA-UNITS
18,610 47.00 874,670.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
30,400 45.20 1,374,080.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD
74,473 100.25 7,465,918.25
NEOENERGIA SA
41,900 21.40 896,660.00
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
83,500 28.21 2,355,535.00
9,679,309 290,263,851.73
ブラジルレアル 小計
(7,602,010,276)
11,373,297 9,291,457,887
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合 計
(9,291,457,887)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 12銘柄 100.0 % 18.2 %
ブラジルレアル 株式 75銘柄 100.0 % 81.8 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 4,087,017 13,529,158
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2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
コール・ローン 825,043 1,065,239
1,727,236,389 1,625,023,838
国債証券
1,732,148,449 1,639,618,235
流動資産合計
1,732,148,449 1,639,618,235
資産合計
負債の部
流動負債
2 2
未払利息
2 2
流動負債合計
2 2
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,036,358,775 965,219,211
剰余金
695,789,672 674,399,022
剰余金又は欠損金(△)
1,732,148,447 1,639,618,233
元本等合計
1,732,148,447 1,639,618,233
純資産合計
1,732,148,449 1,639,618,235
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等
における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知り
うる直近の日の最終相場)で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取
引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場に
よることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期
間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額(但し、売気配
相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価
額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲
値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2019年 5月10日現在
期別 2019年11月11日現在
1.
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該 1,101,602,820円 1,036,358,775円
親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 ‐円 578,035円
同期中における一部解約元本額 65,244,045円 71,717,599円
同期末における元本の内訳
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 1,036,358,775円 965,219,211円
計 1,036,358,775円 965,219,211円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間の末日に 1,036,358,775口 965,219,211口
おける受益権の総数
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
期別
自 2018年11月13日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2019年11月11日
項目
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」第2条4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等
の金融商品に対する投資を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
る リスク は、有価証券(国債証券)、デリバティ
ブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び
金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、金利変動リスク、為替変動リ
スク等の市場リスク、信用リスク、流動
性リスクを有しております。
当ファンドが行うデリバティブ取引に
ついては、信託財産に属する外貨建資金
の受渡しを行う際の円貨額を確定させる
ため、為替予約取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
当ファンドに投資する証券投資信託の
注記表「(金融商品に関する注記)」に
記載しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の 当ファンドに投資する証券投資信託の 同左
補 足説明 注記表「(金融商品に関する注記)」に
記載しております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
項目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額は期末の時価で計上 同左
1.貸借対照表計上額、時価及び
しているため、その差額はありません。
これらの差額
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)」に記載しております。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
コール・ローン等の金銭債権及び金銭 同左
債務については、短期間で決済されるこ
とから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(有価証券に関する注記)
(2019年 5月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 60,750,541
合計 60,750,541
(2019年11月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 76,771,360
合計 76,771,360
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間
末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2019年 5月10日現在
2019年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.6714円 1口当たり純資産額 1.6987円
(1万口当たり純資産額) (16,714円) (1万口当たり純資産額) (16,987円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ブラジルレアル BRAZIL NTN-B 6% 20/8/15 22,000.00 75,232.95
BRAZIL NTN-B 6% 21/5/15 530,000.00 1,901,523.09
BRAZIL NTN-B 6% 22/8/15 6,000,000.00 22,051,068.72
BRAZIL NTN-B 6% 23/5/15 6,391,000.00 24,260,118.27
BRAZIL NTN-F 10% 21/1/1 4,436,000.00 4,848,433.72
BRAZIL NTN-F 10% 23/1/1 7,624,000.00 8,807,085.53
BRAZIL-LFT 2020/3/1 10,000.00 104,030.61
25,013,000.00 62,047,492.89
ブラジルレアル 小計
(1,625,023,838)
1,625,023,838
合計
(1,625,023,838)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
ブラジルレアル 国債証券 7銘柄 100.0 % 100.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年11月29日現在です。
【BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,333,715,317 円
Ⅱ 負債総額 25,909,369 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,307,805,948 円
Ⅳ 発行済口数 5,499,008,894 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6015 円
(1万口当たり純資産額) (6,015 円)
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,800,510,423 円
Ⅱ 負債総額 105,000,368 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,695,510,055 円
Ⅳ 発行済口数 14,545,230,820 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6666 円
(1万口当たり純資産額) (6,666 円)
BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,624,150,945 円
Ⅱ 負債総額 2円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,624,150,943 円
Ⅳ 発行済口数 965,219,211 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6827 円
(1万口当たり純資産額) (16,827 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
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受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2019年12月末現在 )
① 資本金の額 : 1億円
② 発行可能株式総数 : 500,000株
③ 発行済株式総数 : 264,000株
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 : 2016年7月26日に2億5,000万円の増資
2016年11月30日に2億5,000万円の減資
2018年11月21日に4億円の増資
2018年12月27日に4億円の減資
2019年8月23日に4億7,500万円の増資
2019年12月19日に4億7,500万円の減資
(2)委託会社の機構( 2019年12月末現在 )
① 委託会社の機構
会社の意思決定機関として取締役会を設置しています。取締役会は、株主総会において選任された3名
以上の取締役(各取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時までです。)から構成され、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要
事項を決定します。取締役会は、原則として代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故
あるときは、取締役会が予め定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わります。取締役会の決議は、
原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数によって行
います。
また、取締役会が決定した会社の経営方針を執行するために必要となる重要な事項についての審議及び
意思決定を的確に行うことにより効果的な経営の推進を図ることを目的として、経営委員会を設置して
います。
② 投資運用の意思決定機構
◆委託会社の運用体制
・運用部門
運用計画の策定、運用の意思決定、取引の執行、市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドライン等のモ
ニタリングを行います。
・運用委員会
原則として月1回及び随時に開催し、投資環境や投資行動についての報告を行います。また、投資運用
活動に関する協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
・リスク管理委員会
原則として月1回及び随時に開催し、運用パフォーマンスと投資リスクの状況及び約款・投資ガイドラ
インの遵守状況等の報告を行います。また、投資リスク及びオペレーショナル・リスクなどに関する協
議を行い、また関連する重要な情報を委員会で共有し、それによって当社の日常業務におけるリスク管
理を効果的に推進します。
・法務・コンプライアンス及びリスク管理部門
取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等に報
告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライアンスに関する情報
の役職員への提供、研修の実施等を行います。
・内部管理委員会
原則として月1回及び随時に開催し、各部署における自主検査の実施状況及び結果の報告、独立した専
任部署による投資リスク、オペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスクなどの管理状況の確
認を行います。あわせて、当社における内部管理態勢、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の整備を確
実なものとするために必要な協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
◆運用の意思決定プロセス
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1)運用部門が独自に行う調査及びBNPパリバグループの資産運用部門が提供する内外の経済情勢及び
個別企業の分析情報に基づき、運用部門において投資環境(内外経済・産業動向・株式及び債券市
場・ 為替市場等)の分析を行います。
2)運用部門のファンド・マネジャーは、以上の分析結果をふまえ、各ファンドの運用の基本方針にした
がって具体的な投資方針を決定し、その投資方針に基づく具体的な運用戦略や投資計画を作成し実際
の投資行動を行います。
3)運用を外部に委託するファンドにおいては、原則として、委託先が約款上の運用の基本方針にした
がって独自に運用戦略や投資計画を作成し運用の指図を行います。
4)運用内容やファンド・マネジャーの投資行動のチェックは、運用部門から独立した管理部門のスタッ
フがこれを担当し、運用部門へのフィードバック及び担当取締役への報告を行うことにより、質の高
い運用体制を維持できるように努めます。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2019年12月末現在)
種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託 24 2,127
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 4 276
単位型公社債投資信託 3 2
合計 31 2,406
※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額
と合計欄の金額は一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融
商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度(2018年1月1日から2018年
12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。第22期
事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)に係る中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30
日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法
人トーマツによる中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
第20期 第21期
期別
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
注記
科 目 内訳 金額 内訳 金額
番号
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千円 千円 千円 千円
流動資産
預金 *1 899,569 963,987
前払費用 6,619 5,803
未収委託者報酬 347,529 262,888
未収運用受託報酬 133,177 122,500
未収収益 212,728 137,405
未収入金 4,398 5,486
未収消費税等 - 11,239
立替金 - 258
流動資産計 1,604,022 1,509,569
固定資産
投資その他の資産 13,538 13,317
長期差入保証金 7,538 7,317
その他 6,000 6,000
固定資産計
13,538 13,317
資産合計 1,617,560 1,522,887
第20期 第21期
期別
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
流動負債
預り金 18,346 21,990
未払金 366,244 371,969
未払手数料 75,196 56,009
未払委託調査費 192,152 138,900
その他未払金 98,895 177,059
未払費用 108,139 121,056
未払法人税等 18,641 -
賞与引当金 114,767 121,990
32,158 17,404
役員賞与引当金
流動負債計 658,297 654,410
固定負債
退職給付引当金 220,737 226,274
役員退職慰労引当金 8,667 10,796
105,136 68,236
資産除去債務
固定負債計 334,541 305,307
負債合計 992,838 959,717
純資産の部
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金 846,165 1,324,722
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資本準備金 50,000 50,000
その他資本剰余金 796,165 1,274,722
利益剰余金 △321,443 △861,552
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △321,443 △861,552
株主資本合計
624,722 563,169
純資産合計 624,722 563,169
負債・純資産合計 1,617,560 1,522,887
(2)【損益計算書】
第20期 第21期
自2017年 1月 1日 自2018年 1月 1日
期別
至2017年12月31日 至2018年12月31日
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
営業収益
委託者報酬 1,159,808 934,658
運用受託報酬 361,192 312,008
その他営業収益 728,121 489,510
営業収益計 2,249,122 1,736,178
営業費用
支払手数料 365,682 275,559
広告宣伝費 308 227
調査費 501,938 458,746
調査研究費 35,350 27,501
委託調査費 466,587 431,244
委託計算費 103,101 76,749
営業雑経費 19,294 16,780
印刷費 15,420 12,901
協会費 3,874 3,878
営業費用計 990,325 828,063
一般管理費
給料 785,053 788,640
役員報酬 35,499 39,830
給料・手当 743,414 742,508
賞与 6,139 6,301
業務委託費 245,110 282,309
交際費 1,004 2,554
旅費交通費 23,400 16,264
租税公課 3,301 1,236
不動産賃借料 214,299 222,237
賞与引当金繰入額 111,178 114,460
役員賞与引当金繰入額 23,968 6,943
退職給付費用 51,592 53,804
役員退職慰労引当金繰入額 2,125 2,129
151,004 157,211
諸経費
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一般管理費計 1,612,039 1,647,792
営業損失(△) △353,242 △739,676
第20期 第21期
自2017年 1月 1日 自2018年 1月 1日
期別
至2017年12月31日 至2018年12月31日
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
営業外収益
受取利息 0 0
為替差益 - 1,529
雑益 4,244 1,904
営業外収益計 4,245 3,434
営業外費用
株式交付費 - 2,800
為替差損 1,001 -
雑損失 - 265
営業外費用計
1,001 3,065
経常損失(△) △349,999 △739,307
特別利益
受贈益 *1 500,000 -
- 73,106
資産除去債務履行差額
特別利益計
500,000 73,106
特別損失
割増退職金 15,200 29,627
- 161,924
減損損失 *2
特別損失計
15,200 191,551
税引前当期純利益又は税引前
134,800 △857,752
当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 18,641 3,800
法人税等調整額 - 18,641 - 3,800
当期純利益又は当期純損失(△) 116,159 △861,552
(3)【株主資本等変動計算書】
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 100,000 50,000 796,165 846,165 △437,603 △437,603 508,562 508,562
当期変動額
当期純利益 116,159 116,159 116,159 116,159
当期変動額合計 - - - - 116,159 116,159 116,159 116,159
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624,722 624,722
当期末残高 100,000 50,000 796,165 846,165 △321,443 △321,443
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 100,000 50,000 796,165 846,165 △321,443 △321,443 624,722 624,722
当期変動額
新株の発行 400,000 400,000 400,000 800,000 800,000
減資 △400,000 400,000 400,000 - -
資本準備金の取崩 △400,000 400,000 - - -
欠損填補 △321,443 △321,443 321,443 321,443 - -
当期純損失 △861,552 △861,552 △861,552 △861,552
当期変動額合計 - - 478,556 478,556 △540,108 △540,108 △61,552 △61,552
当期末残高 100,000 50,000 1,274,722 1,324,722 △861,552 △861,552 563,169 563,169
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準 その他有価証券
及び評価方法 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等
を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担
すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担す
べき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に
ついては、退職給付に係る当事業年度末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事業年度末要支給額
を計上しております。
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3.外貨建の資産又は負 外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円換算し、換算
債の本邦通貨への換 差額は損益として処理しております。
算基準
4.その他財務諸表作成 消費税等の会計処理
のための基本となる 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
重要な事項
追加情報
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
未適用の会計基準等
・収益認識に関する会計基準 (企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・収益認識に関する会計基準の適用指針 (企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準
委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務を充足する時又は充足するにつれて収益を認識する
(2) 適用予定日
適用時期については、現在検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
*1 関係会社項目 *1 関係会社項目
預金 892,530千円 預金 957,131千円
(損益計算書関係)
第20期 第21期
自2017年 1月 1日 自2018年 1月 1日
至2017年12月31日 至2018年12月31日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*2 減損損失
*1 当社の親会社であるBNPパリバ・アセット
当事業年度において、当社は以下の資産グループ
マネジメント・ホールディングより、当社の
について減損損失を計上しました。
営業を支援する目的で現金の贈与を受けたも
用途 場所 種類 金額
のであります。
事務所 東京都 建物・
設備 千代田区 器具備品 161,924千円
(経緯)
上記資産につきまして、営業活動から生じる
キャッシュ・フローが継続してマイナスになってい
るため、帳簿価格全額を回収不能とし、減損損失と
して特別損失に計上しております。その内訳は、以
下の通りであります。
(減損損失の金額)
建物 158,988 千円
器具備品 2,935 千円
合計 161,924 千円
(グルーピングの方法)
当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んでお
ります。基本的に全ての資産が一体となってキャッ
シュ・フローを生み出す為、本社事務所の全資産を
一つの単位としてグルーピングをしております。
(回収可能価額の算定方法等)
当社の回収可能価額は使用価値を使用しておりま
すが継続して営業活動から生じるキャッシュ・フ
ローがマイナスとなっているため、使用価値は零と
して算定しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 89,000 - - 89,000
2.配当に関する事項 該当事項はありません。
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 89,000 80,000 - 169,000
*1 普通株式の発行済株式の増加 80,000株は、2018年11月21日付のBNPパリバ・アセットマネジメン
ト・ホールディングを割当先とするものであります。
2.配当に関する事項 該当事項はありません。
(リース取引関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
オペレーティング・リース取引は次のとおりであり オペレーティング・リース取引は次のとおりであり
ます。 ます。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能の オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
ものにかかる未経過リース料 ものにかかる未経過リース料
(借主側) (借主側)
1年内 158,690千円 1年内 86,736千円
1年超 4,255千円 1年超 -
合 計 162,945千円 合 計 86,736千円
1.金融商品の状況に関する事項
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は主として、投資信託委託業者としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行っており、
未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及び未払委託調査費はこれらの業務にかかる債権債務で
あります。
当社は事業資金を自己資金により賄っており、一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用してお
ります。
デリバティブは利用しておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金は大部分がグループ会社(ビー・エヌ・ピー・パリバ)に対するものであり、すべて高格付けの金
融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
営業債権のうち、未収運用受託報酬、未収収益は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その
一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されております。未収委託者報酬は、信託財産の分別管
理により担保されており、リスクは僅少であります。
営業債務である未払手数料及び未払委託調査費、並びにその他未払金及び未払費用は、そのほとんどが
1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されており
ます。未払手数料及び未払委託調査費は、当社が受け取った報酬の中から支払われるものであり、流動性
リスクは僅少であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク
営業債権の信用リスクは、クライアント・アクセプタンス・コミッティーによる審査と営業部による
モニタリングにより管理しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)
外貨建営業債権債務は、通貨別に状況を把握することにより為替変動リスクを管理しております。
③ 流動性リスク
当社は余剰資金を預金のみで運用しております。随時資金繰表を更新し、運転資金の状況を把握する
ことにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期
(2017年12月31日現在)
2017年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表
科 目 時価 差額
計上額
預金 899,569 899,569 -
未収委託者報酬 347,529 347,529 -
未収運用受託報酬 133,177 133,177 -
未収収益 212,728 212,728 -
資産計 1,593,004 1,593,004 -
未払手数料 75,196 75,196 -
未払委託調査費 192,152 192,152 -
その他未払金 98,895 98,895 -
未払費用 108,139 108,139 -
負債計 474,383 474,383 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金
預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2) 未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3) 未払手数料、未払委託調査費
これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4) その他未払金、未払費用
これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)金銭債権の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 899,569 - - -
未収委託者報酬 347,529 - - -
未収運用受託報酬 133,177 - - -
未収収益 212,728 - - -
1.金融商品の状況に関する事項
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
(1) 金融商品に対する取組方針
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当社は主として、投資信託委託業者としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行ってお
り、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及び未払委託調査費はこれらの業務にかかる債権
債務であります。
当社は事業資金を自己資金により賄っており、一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用して
おります。
デリバティブは利用しておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金は大部分がグループ会社(ビー・エヌ・ピー・パリバ)に対するものであり、すべて高格付けの
金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
営業債権のうち、未収運用受託報酬、未収収益は、顧客の信用リスクに晒されております。また、そ
の一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されております。未収委託者報酬は、信託財産の分
別管理により担保されており、リスクは僅少であります。
営業債務である未払手数料及び未払委託調査費、並びにその他未払金及び未払費用は、そのほとんど
が1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されて
おります。未払手数料及び未払委託調査費は、当社が受け取った報酬の中から支払われるものであり、
流動性リスクは僅少であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク
営業債権の信用リスクは、BNPパリバ・アセットマネジメントグループの定める手続きに則った
審査と営業部によるモニタリングにより管理しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)
外貨建営業債権債務は、通貨別に状況を把握することにより為替変動リスクを管理しております。
③ 流動性リスク
当社は余剰資金を預金のみで運用しております。随時資金繰表を更新し、運転資金の状況を把握す
ることにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第21期
(2018年12月31日現在)
2018年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表
科 目 時価 差額
計上額
預金 963,987 963,987 -
未収委託者報酬 262,888 262,888 -
未収運用受託報酬 122,500 122,500 -
未収収益 137,405 137,405 -
資産計 1,486,782 1,486,782 -
未払手数料 56,009 56,009 -
未払委託調査費 138,900 138,900 -
その他未払金 177,059 177,059 -
未払費用 121,056 121,056 -
負債計 493,025 493,025 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金
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預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2) 未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3) 未払手数料、未払委託調査費
これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4) その他未払金、未払費用
これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)金銭債権の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 963,987 - - -
未収委託者報酬 262,888 - - -
未収運用受託報酬 122,500 - - -
未収収益 137,405 - - -
(有価証券関係)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
重要性が低いため記載を省略しております。 重要性が低いため記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(退職給付関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立 当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立
型の確定給付制度として、キャッシュバランスプラ 型の確定給付制度として、キャッシュバランスプラ
ンおよび確定拠出制度を採用しております。なお、 ンおよび確定拠出制度を採用しております。なお、
当社が有するキャッシュバランスプランは、簡便法 当社が有するキャッシュバランスプランは、簡便法
により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。 おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度 2.簡便法を適用した確定給付制度
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(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金 (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金
の期首残高と期末残高の調整表 の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 282,700千円 退職給付引当金の期首残高 220,737千円
退職給付費用 21,847千円 退職給付費用 23,126千円
退職給付の支払額 △83,810千円 退職給付の支払額 △10,745千円
その他未払金への振替額 - その他未払金への振替額 △6,843千円
退職給付引当金の期末残高 220,737千円 退職給付引当金の期末残高 226,274千円
(2)退職給付費用 (2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付 簡便法で計算した退職給付
21,847千円 23,126千円
費用 費用
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、 当社の確定拠出制度への要拠出額は、
29,745千円でありました。 30,230千円でありました。
(税効果会計関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳 因別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
退職給付引当金 76,353 退職給付引当金 80,261
役員退職慰労引当金 2,998 役員退職慰労引当金 3,735
賞与引当金 40,260 賞与引当金 42,208
未払金 37,162 未払金 39,937
未払費用 35,614 未払費用 34,142
その他 72,524 その他 65,775
1,929,548 1,829,776
繰越欠損金 繰越欠損金
繰延税金資産小計 2,194,461 繰延税金資産小計 2,095,834
評価性引当額 △2,194,461 評価性引当額 △2,095,834
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
- -
- -
繰延税金負債 繰延税金負債
繰延税金資産(負債)の純額 - 繰延税金資産(負債)の純額 -
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主な項目別の内 負担率との差異の原因となった主な項目別の内
訳 訳
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法定実効税率 34.81% 当事業年度は税引前当期純損失を計上している
(調整) ため、差異の原因についての記載を省略しており
住民税均等割 2.82% ます。
交際費等永久に損金に算入され
6.65%
ない項目
繰越欠損金の期限切れ 425.91%
評価性引当額の増減額 △453.42%
△2.95%
その他
税効果会計適用後の法人税等の
負担率 13.83%
(資産除去債務関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要 1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回 当社事業所の貸室定期転貸借契約に伴う原状回
復義務等であります。 復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を15年(建物付属設備の減価償却期 使用見込期間を5年(原賃貸借契約期間)と見積も
間)と見積もり、割引率は当該減価償却期間に見 り、割引計算による金額の重要性が乏しいこと
合う国債の流通利回り0.94%から1.48%を使用し から、割引前の見積額を計上しております。
て、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の
増減 増減
期首残高 103,910 千円 期首残高 105,136 千円
時の経過による調整額 1,226 千円 時の経過による調整額 1,241 千円
資産除去債務の履行に △106,377 千円
105,136
期末残高 千円
よる減少額
有形固定資産の取得に 68,236 千円
伴う増加額
68,236
期末残高 千円
(セグメント情報等)
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
(セグメント情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業
1,159,808 361,192 728,121 2,249,122
収益
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2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルク オランダ その他 合計
1,337,132 338,926 286,971 286,092 2,249,122
(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先所在
地を基に記載しております。
(2) 有形固定資産
該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
ヘッジファンド・リターン・
ターゲットファンド・為替ヘッジあり 357,556 なし
(適格機関投資家専用)
BNPパリバ・アセットマネジメン
338,926 なし
ト・ルクセンブルク
BNPパリバ・アセットマネジメン
286,971 なし
ト・ネーデルラントN.V.
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
(セグメント情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業
934,658 312,008 489,510 1,736,178
収益
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルク オランダ その他 合計
1,087,151 269,893 229,453 149,680 1,736,178
(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先所在
地を基に記載しております。
(2) 有形固定資産
該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
ヘッジファンド・リターン・ターゲッ
トファンド・為替ヘッジあり(適格機 313,718 なし
関投資家専用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BNPパリバ・アセットマネジメン
269,893 なし
ト・ルクセンブルク
BNPパリバ・アセットマネジメン
229,453 なし
ト・ネーデルラントN.V.
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者関係)
1.関連当事者との取引
第20期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(1) 親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・
パリ、
アセットマネジ 23百万 持株 直接 受贈益
親会社 フランス共 現金の贈与 500,000 - -
メント・ホール ユーロ 会社 100% (注1)
和国
ディング
(2) 兄弟会社等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・ アムステル
親会社 その他
アセットマネジ ダム、 225千 資産 運用再委託
の 無し 営業収益 286,971 未収収益 71,492
メント・ネーデ オランダ王 ユーロ 運用業 契約の締結
子会社 の受入
ルラントN.V. 国
その他
BNPパリバ・ ルクセンブ 運用再委託
親会社 営業収益 145,057 未収収益 29,700
アセットマネジ ルク、 3百万 資産 契約の締結
の 無し の受入
メント・ルクセ ルクセンブ ユーロ 運用業
子会社 運用受託 運用受託 未収運用
ンブルク ルク大公国 183,869 48,150
契約の締結 報酬の受入 受託報酬
その他
BNPパリバ・ 運用再委託
親会社 パリ、 営業収益 116,636 未収収益 97,947
アセットマネジ 120百万 資産 契約の締結
の フランス共 無し の受入
メント・フラン ユーロ 運用業
子会社 和国 業務委託 業務委託費
ス 63,997 未払費用 22,061
契約の締結 の支払
BNPパリバ・ ブリュッセ
親会社
アセットマネジ ル、 54百万 資産 業務委託 業務委託費
の 無し 105,832 未払費用 29,923
メント・ベル ベルギー王 ユーロ 運用業 契約の締結 の支払
子会社
ギー 国
BNPパリバ・
ニューヨー
親会社
アセットマネジ
ク、 64百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 36,854 25,671
メント USA イ
アメリカ合 ドル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
衆国
ンク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BNPパリバ・
サンパウ
親会社
アセットマネジ
ロ、 15百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 59,781 37,683
メント・ブラジ
ブラジル連 レアル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
ル LTDA
邦共和国
親会社 カーディフ・ア パリ、
719百万 生命 運用受託 運用受託 未収運用
の シュアランス・ フランス共 無し 35,280 19,381
ユーロ 保険業 契約の締結 報酬の受入 受託報酬
子会社 ヴィ 和国
第21期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(1) 親会社 及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・
パリ、
アセットマネジ 23百万 持株 直接 増資
親会社 フランス共 増資の引受 800,000 - -
メント・ホール ユーロ 会社 100% (注2)
和国
ディング
(2) 兄弟 会社 等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・ アムステル
親会社 その他
アセットマネジ ダム、 225千 資産 運用再委託
の 無し 営業収益 229,453 未収収益 54,062
メント・ネーデ オランダ王 ユーロ 運用業 契約の締結
子会社 の受入
ルラントN.V. 国
その他
BNPパリバ・ ルクセンブ 運用再委託
親会社 営業収益 100,376 未収収益 34,651
アセットマネジ ルク、 3百万 資産 契約の締結
の 無し の受入
メント・ルクセ ルクセンブ ユーロ 運用業
子会社 運用受託 運用受託 未収運用
ンブルク ルク大公国 159,516 34,212
契約の締結 報酬の受入 受託報酬
その他
BNPパリバ・ 運用再委託
親会社 パリ、 営業収益 96,902 未収収益 21,410
アセットマネジ 120百万 資産 契約の締結
の フランス共 無し の受入
メント・フラン ユーロ 運用業
子会社 和国 業務委託 業務委託費
ス 101,771 未払費用 37,076
契約の締結 の支払
BNPパリバ・ ブリュッセ
親会社
アセットマネジ ル、 54百万 資産 業務委託 業務委託費
の 無し 118,498 未払費用 33,558
メント・ベル ベルギー王 ユーロ 運用業 契約の締結 の支払
子会社
ギー 国
BNPパリバ・
ニューヨー
親会社
アセットマネジ
ク、 64百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 51,152 27,348
メント USA イ
アメリカ合 ドル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
衆国
ンク
BNPパリバ・
サンパウ
親会社
アセットマネジ
ロ、 15百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 46,962 5,753
メント・ブラジ
ブラジル連 レアル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
ル LTDA
邦共和国
親会社
カーディフ生命 東京都 生命 運用受託 運用受託 未収運用
の 206億円 無し 36,560 20,299
保険株式会社 渋谷区 保険業 契約の締結 報酬の受入 受託報酬
子会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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(注1)当社の営業を支援する目的で現金の贈与を受けたものであります。
(注2)当社の行った株主割当増資を1株当たり10,000円で引き受けたものであります。
(注3)市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。
(注4)国内取引については、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。海外取引については、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
2.親会社に関する情報
(1) 親会社情報
BNPパリバ・アセットマネジメント・ホールディング (非上場)
ビー・エヌ・ピー・パリバ(ユーロネクスト・パリに上場)
(1株当たり情報)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
・1株当たり純資産 7,019円 ・1株当たり純資産 3,332円
・1株当たり当期純利益 1,305円 ・1株当たり当期純損失 8,792円
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純損失の算定上の基礎
当期純利益 116,159千円 当期純損失 861,552千円
普通株主に帰属しない金額 - 普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益 116,159千円 普通株式に係る当期純損失 861,552千円
期中平均株式数・普通株式 89,000株 期中平均株式数・普通株式 97,986株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額
については、希薄化効果を有している潜在株式を発 については、希薄化効果を有している潜在株式を発
行していないため記載しておりません。 行していないため記載しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第22期中間会計期間末
期別
(2019年6月30日現在)
資産の部
注記
科目 内訳 金額
番号
千円 千円
流動資産
預金 444,415
前払費用 9,735
未収委託者報酬 199,126
未収運用受託報酬 61,919
未収収益 151,265
未収入金 3
258
立替金
流動資産計 866,724
固定資産
投資その他の資産 10,605
長期差入保証金 4,605
その他 6,000
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固定資産計
10,605
資産合計 877,329
第22期中間会計期間末
期別
(2019年6月30日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額
番号
千円 千円
流動負債
預り金 25,612
未払金 234,316
未払手数料 56,398
未払委託調査費 132,551
その他未払金 45,366
未払費用 128,152
未払法人税等 1,900
未払消費税等 *1 4,547
賞与引当金 50,000
6,333
役員賞与引当金
流動負債計 450,863
固定負債
退職給付引当金 197,181
役員退職慰労引当金 1,351
68,236
資産除去債務
固定負債計
266,769
負債合計 717,632
純資産の部
注記
科目 内訳 金額
番号
千円 千円
株主資本
資本金 100,000
資本剰余金 1,324,722
資本準備金 50,000
その他資本剰余金 1,274,722
利益剰余金 △1,265,024
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △1,265,024
株主資本合計
159,697
純資産合計 159,697
負債・純資産合計 877,329
(2)中間損益計算書
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
期 別
至 2019年 6月30日
注記
科 目 内訳 金額
番号
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千円 千円
営業収益
委託者報酬 400,007
運用受託報酬 123,919
220,698
その他営業収益
営業収益計 744,625
営業費用
支払手数料 132,609
広告宣伝費 8,370
調査費 197,161
調査研究費 14,251
委託調査費 182,909
委託計算費 45,404
営業雑経費 7,057
印刷費 5,000
協会費 2,056
営業費用計 390,603
一般管理費
給料 403,024
役員報酬 34,123
給料・手当 367,791
賞与 1,109
業務委託費 125,516
交際費 1,503
旅費交通費 4,125
租税公課 431
不動産賃借料 64,699
賞与引当金繰入額 44,806
役員賞与引当金繰入額 481
退職給付費用 27,004
役員退職慰労引当金繰入額 1,705
56,911
諸経費
一般管理費計
730,210
営業損失 △376,188
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
期 別
至 2019年 6月30日
注記
科 目 内訳 金額
番号
千円 千円
営業外収益
受取利息 0
為替差益 3,493
1,348
雑益
営業外収益計 4,841
営業外費用
雑損失 98
営業外費用計
98
経常損失 △371,444
特別損失
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割増退職金 11,135
減損損失 *1 18,991
特別損失計 30,127
税引前中間純損失 △401,572
法人税、住民税及び事業税 1,900
中間純損失 △403,472
(3)中間株主資本等変動計算書
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 100,000 50,000 1,274,722 1,324,722 △861,552 △861,552 563,169 563,169
当中間期変動額
中間純損失 △403,472 △403,472 △403,472 △403,472
当中間期変動額合計 - - - - △403,472 △403,472 △403,472 △403,472
当中間期末残高 100,000 50,000 1,274,722 1,324,722 △1,265,024 △1,265,024 159,697 159,697
重要な会計方針
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1.有価証券の評価基準及び その他有価証券
評価方法 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
等を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間会計期
間に負担すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間会計期間
に負担すべき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付
債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付
費用の計算については、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当中間会計期間末
要支給額を計上しております。
3.外貨建の資産又は負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.その他中間財務諸表作成 消費税等の会計処理
のための基本となる重要な 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
事項
注記事項
(追加情報)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当中間会計
期間の期首から適用しております。
(中間貸借対照表関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
*1 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の未払消費税等として表示しておりま
す。
(中間損益計算書関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
*1 減損損失
当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
用途 場所 種類 金額
事務所 設備 東京都 千代田区
建物・器具備品
18,991千円
(経緯)
上記資産につきまして、営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスになっているた
め、帳簿価格全額を回収不能とし、減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、以下の
通りであります。
(減損損失の金額)
建物 16,133 千円
器具備品 2,858 千円
合計 18,991 千円
(グルーピングの方法)
当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んでおります。基本的に全ての資産が一体となってキャッ
シュ・フローを生み出す為、本社事務所の全資産を一つの単位としてグルーピングをしております。
(回収可能価額の算定方法等)
当社の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが継続して営業活動から生じるキャッシュ・フ
ローがマイナスとなっているため、使用価値は零として算定しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1. 発行済株式に関する事項
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当期首株式数 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 169,000 - - 169,000
2. 配当に関する事項 該当事項はありません。
(リース取引関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
オペレーティング・リース取引は次のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料
(借主側)
1年内 42,989 千円
1年超 - 千円
合 計 42,989 千円
(金融商品関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
中間貸借対照表
科 目 時 価 差 額
計上額
預 金 444,415 444,415 -
未収委託者報酬 199,126 199,126 -
未収運用受託報酬 61,919 61,919 -
未収収益 151,265 151,265 -
資産計 856,727 856,727 -
未払手数料 56,398 56,398 -
未払委託調査費 132,551 132,551 -
その他未払金 45,366 45,366 -
未払費用 128,152 128,152 -
負債計 362,468 362,468 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1)預金
預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3)未払手数料、未払委託調査費
これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)その他未払金、未払費用
これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
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(有価証券関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
重要性が低いため記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高
68,236千円
時の経過による調整額
0千円
当中間会計期間末残高
68,236千円
(セグメント情報等)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
(セグメント情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への
400,007 123,919 220,698 744,625
営業収益
2. 地域ごとの情報
(単位:千円)
(1)営業収益
日 本 オランダ ルクセンブルク その他 合計
465,806 95,824 113,722 69,272 744,625
(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先所
在地を基に記載しております。
(2)有形固定資産
該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
ヘッジファンド・リターン・ターゲッ
トファンド・為替ヘッジあり(適格機 121,467 なし
関投資家専用)
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BNPパリバ・アセットマネジメン
113,722 なし
ト・ルクセンブルク
BNPパリバ・アセットマネジメン
95,824 なし
ト・ネーデルラント N.V.
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1株当たり純資産額 944円
1株当たり中間純損失 2,387円
1株当たり中間純損失の算定上の基礎
中間純損失 403,472千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純損失 403,472千円
期中平均株式数 普通株式 169,000株
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失金額については、希薄化効果を有している潜在株式を
発行していないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
当社は2019年7月31日開催の取締役会及び2019年8月1日開催の臨時株主総会において、株主割当増資に
関して次のとおり決議し、2019年8月23日に払込が完了しました。
発行株式数 普通株式 95,000株
発行価額 1株につき10,000円
発行価額の総額 950,000千円
1株につき 5,000円
資本組入額
資本組入額の総額 475,000千円
割当先 BNPパリバ・アセットマネジメント・ホールディング
資金の使途 運転資金
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
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(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2019年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末現在)
金融商品取引法に定める第
大和証券株式会社 100,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年12月末 現在 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BNPパリバ・アセットマネジメント・ 資産運用に関する業務を営ん
15,226千レアル
ブラジル でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
委託会社及び投資顧問会社の最終的親会社はビー・エヌ・ピー・パリバです。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月11日
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 正 田 誠 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第21期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BN
Pパリバ・アセットマネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月18日
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の2019年5月11日から2019年11月11日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の2019年11月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月20日
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 正 田 誠 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会 社等の経理状況」
に掲げられているBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第22期事業
年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日 まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、 重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年7月31日開催の取締役会及び2019年8月1日開催の臨時株主
総会において株主割当による株式の発行を決議し、2019年8月23日に払込が完了している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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