ドイツ復興金融公庫 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | ドイツ復興金融公庫 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
ドイツ復興金融公庫(E06047)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月10日
【発行者の名称】 ドイツ復興金融公庫
(KfW)
【代表者の役職氏名】 ヴァイス・プレジデント
クリストフ・ベッカー
(Christoph Becker, Vice President)
シニア・マネージャー
コルネリア・ウルブリッヒ
(Cornelia Ulbrich, Senior Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 白 川 も え ぎ
弁護士 北 島 義 之
弁護士 山 元 貴 恵
弁護士 望 月 美 希
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1119
【縦覧に供する場所】 該当なし
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ドイツ復興金融公庫(E06047)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年12月2日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、券面総額、売出価格の総額、発行総
額、利率、利息額、計算代理人およびその他未定事項が決定されましたので、関係事項を訂正するため、本
有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
【訂正事項】
第一部 証券情報
第2 売出債券に関する基本事項
1 売出要項
2 利息支払の方法
3 償還の方法
【訂正箇所】
訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。
第一部【証券情報】
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
<訂正前>
(前 略)
ドイツ復興金融公庫 2024年12月19日満期
円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券
売出債券の名称
(ドイツ復興金融公庫法に基づくドイツ連邦共和国保証)
(以下「本債券」という。)(注10)
記名・無記名の別 無記名式
券面総額 50 億円 (予定) (注1)
100万円 (注2)
各債券の金額
売出価格 額面金額の100.00%
売出価格及びその総額
売出価格の総額 50 億円 (予定) (注1)
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訂正有価証券届出書(参照方式)
額面金額に対して、
(ⅰ)2019年12月19日(同日を含む。)から2020年3月19日(同日
を含まない。)までの期間:
年 (未定) % (年1.50%から年3.50%までを仮条件とす
る。)
(ⅱ)2020年3月19日(同日を含む。)から満期償還日(同日を含
まない。)までの期間:
利率判定評価日の日経平均株価終値により以下のとおり変
動する。
利率
(イ)利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準
以上の場合
年 (未定) % (年1.50%から年3.50%までを仮条件
とする。)
(ロ)利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準
未満の場合
年0.10%
(注1) (注3)
償還期限 2024年12月19日 (注4)
2019年12月12日から2019年12月18日まで (注11)
売出期間
2019年12月20日 (注11)
受渡期日
売出人の日本における本店、各支店および各営業部店ならびに下
記(注5)に記載の金融商品取引業者ならびに金融機関および金融
申込取扱場所
商品仲介業者の営業所または事務所 (注6)
(注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 50 億円 の予定 である。
本債券の券面総額および売出価格の総額は、上記仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した上で決定される。した
がって、最終的な券面総額および売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。本債券の発行に関
する未定および予定の条件は、2019年12月上旬までに調印される予定の最終条件書により決定される予定である。な
お、上記未定の利率は、上記仮条件の範囲外となる場合がある。
(中 略)
(注7) 本債券は、売出人と同一グループ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社によりユーロ市場で引受けら
れ、ドイツ復興金融公庫(以下「発行者」または「KfW」という。)のKfWノート・プログラム(以下「本プログラム」
という。)に基づき、2019年12月19日(以下「発行日」 (注11) という。)に発行者により発行される。本債券は、い
かなる取引所にも上場されない。
(中 略)
(注11) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程
度の範囲で繰り下げることがある。
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
ドイツ復興金融公庫 2024年12月19日満期
円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券
売出債券の名称
(ドイツ復興金融公庫法に基づくドイツ連邦共和国保証)
(以下「本債券」という。)(注10)
記名・無記名の別 無記名式
116 億 7,800万 円 (注1)
券面総額
100万円 (注2)
各債券の金額
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訂正有価証券届出書(参照方式)
売出価格 額面金額の100.00%
売出価格及びその総額
売出価格の総額 116 億 7,800万 円 (注1)
額面金額に対して、
(ⅰ)2019年12月19日(同日を含む。)から2020年3月19日(同日
を含まない。)までの期間:
年 2.65 %
(ⅱ)2020年3月19日(同日を含む。)から満期償還日(同日を含
まない。)までの期間:
利率判定評価日の日経平均株価終値により以下のとおり変
動する。
利率
(イ)利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準
以上の場合
年 2.65 %
(ロ)利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準
未満の場合
年0.10%
(注3)
2024年12月19日 (注4)
償還期限
売出期間 2019年12月12日から2019年12月18日まで
受渡期日 2019年12月20日
売出人の日本における本店、各支店および各営業部店ならびに下
記(注5)に記載の金融商品取引業者ならびに金融機関および金融
申込取扱場所
商品仲介業者の営業所または事務所 (注6)
(注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 116 億 7,800万 円である。
(中 略)
(注7) 本債券は、売出人と同一グループ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社によりユーロ市場で引受けら
れ、ドイツ復興金融公庫(以下「発行者」または「KfW」という。)のKfWノート・プログラム(以下「本プログラム」
という。)に基づき、2019年12月19日(以下「発行日」という。)に発行者により発行される。本債券は、いかなる取
引所にも上場されない。
(中 略)
(注11) は削除しました。
(後 略)
2【利息支払の方法】
(1) 利率および利払日
<訂正前>
(イ)固定利率および固定利払日
本債券には、2019年12月19日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2020年3月19日
(同日を含まない。)までの期間につき、未償還額面総額に対して、年 (未定) %の利率による利息が
付される。かかる利息は、額面金額100万円の各本債券につき計算される。利息は、2020年3月19日(以
下「固定利払日」という。)に後払いされる(ただし、支払についてのみ下記「4 元利金支払場所 (5)
支払営業日」による調整に服する。)。固定利払日に、額面金額100万円に対して支払われる利息額は、
(未定) 円である。
(ロ)変動利率および連動利払日
(中 略)
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訂正有価証券届出書(参照方式)
各連動利息期間について適用される変動利率(以下「変動利率」という。)および支払われる額面金
額当たりの連動利息額は、計算代理人(下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」に定義される。)
により以下の通り計算される。
(ⅰ)各利率判定評価日において、日経平均株価終値が利率判定水準以上である場合、年 (未
定) %の利率で利息が付され、各利率判定評価日の直後の連動利払日に支払われる連動利息
額は、額面金額100万円の各本債券につき (未定) 円とする。
(ⅱ)各利率判定評価日において、日経平均株価終値が利率判定水準未満である場合、年0.10%の
利率で利息が付され、各利率判定評価日の直後の連動利払日に支払われる連動利息額は、額
面金額100万円の各本債券につき250円とする。
(後 略)
<訂正後>
(イ)固定利率および固定利払日
本債券には、2019年12月19日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2020年3月19日
(同日を含まない。)までの期間につき、未償還額面総額に対して、年 2.65 %の利率による利息が付さ
れる。かかる利息は、額面金額100万円の各本債券につき計算される。利息は、2020年3月19日(以下
「固定利払日」という。)に後払いされる(ただし、支払についてのみ下記「4 元利金支払場所 (5) 支
払営業日」による調整に服する。)。固定利払日に、額面金額100万円に対して支払われる利息額は、
6,625 円である。
(ロ)変動利率および連動利払日
(中 略)
各連動利息期間について適用される変動利率(以下「変動利率」という。)および支払われる額面金
額当たりの連動利息額は、計算代理人(下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」に定義される。)
により以下の通り計算される。
(ⅰ)各利率判定評価日において、日経平均株価終値が利率判定水準以上である場合、年 2.65 %の
利率で利息が付され、各利率判定評価日の直後の連動利払日に支払われる連動利息額は、額
面金額100万円の各本債券につき 6,625 円とする。
(ⅱ)各利率判定評価日において、日経平均株価終値が利率判定水準未満である場合、年0.10%の
利率で利息が付され、各利率判定評価日の直後の連動利払日に支払われる連動利息額は、額
面金額100万円の各本債券につき250円とする。
(後 略)
3【償還の方法】
(1) 満期における償還
<訂正前>
(前 略)
「計算代理人」とは、 (未定) またはその承継者をいう。
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
「計算代理人」とは、 ジェー・ピー・モルガン・アー・ゲー またはその承継者をいう。
(後 略)
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