株式会社マルヨシセンター 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 株式会社マルヨシセンター |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社マルヨシセンター(E03272)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2019年11月12日
【会社名】 株式会社マルヨシセンター
【英訳名】 Maruyoshi Center Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐竹 克彦
【本店の所在の場所】 香川県高松市南新町4番地の6
【電話番号】 (087)831-9191
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小笠原 將仁
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市国分寺町国分367番地1
【電話番号】 (087)874-5511
【事務連絡者氏名】 経理部マネジャー 多田羅 明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 452,320,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容について何ら限定のない当社に
普通株式 176,000株 おける標準となる株式であります。また、単元株式数は、100株
であります。
(注)1 本有価証券届出書による当社普通株式に係る募集(以下「本第三者割当増資」といいます。)は、2019年11
月12日開催の取締役会決議(新規株式の発行60,000株及び自己株式の処分116,000株の合計176,000株の募
集)によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集のうち116,000株については、会社法(平成17年法律第86号)第199条第
1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり、金融
商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込
みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
154,200,000 ―
新規株式の発行 60,000株
その他の者に
対する割当
298,120,000 ―
自己株式の処分 116,000株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 452,320,000 ―
176,000株
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上増加する資本金の額の
総額でありますが、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額が零のため、資本組入
されません。また、増加する資本準備金の総額は、零円であります。なお、自己株式の処分については、払
込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込証拠金(円)
申込株数単位 申込期間 払込期日
2,570 ― ―
100株 2019年12月17日 2019年12月17日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額でありますが、会社
計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額が零のため、資本組入されません。なお、自己
株式の処分については、払込金額は資本組入れされません。
3 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに、当社と株式会社イズミとの
間で総数引受契約を締結し、払込期日までに下記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
4 払込期日までに株式会社イズミとの間で総数引受契約が締結されない場合は、本第三者割当増資は行われな
いこととなります。
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(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
香川県高松市国分寺町国分367番地1
株式会マルヨシセンター人事総務部
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
香川県高松市亀井町5番地の1
株式会社百十四銀行本店営業部
3【株式の引受け】
該当事項は ありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
452,320,000 700,000 451,620,000
(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用及び登記関連費用等の合計額であります。
(2)【手取金の使途】
本第三者割当増資の差引手取概算額451,620,000円の具体的な使途については、2020年2月末日を目途に当
社の借入金返済に充当する予定であります。調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたしま
す。
第2【売出要項】
該当事項 はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
名称 株式会社イズミ
本店の所在地 広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号
有価証券報告書
第58期
(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
2019年5月30日 関東財務局長に提出
a 割当予定
四半期報告書
先の概要
直近の有価証券報告書等の提出日 第59期第1四半期
(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
2019年7月12日 関東財務局長に提出
第59期第2四半期
(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)
2019年10月11日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
b 提出者と
人事関係 該当事項はありません。
割当予定
先との間
資金関係 該当事項はありません。
の関係
技術又は取引等関係 該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2019年8月31日現在のものであります。
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c 割当予定先の選定理由
当社は「健康とおいしさ」を経営理念とし、四国地方を中心に小売事業及びこれに関連する業務を通して、地域
のお客様に対して、より健康的で豊かな食を中心とした生活シーンを積極的に提案することにより、豊かな食生活
の実現に寄与することを企業使命と捉えて事業活動を展開しております。
一方、地方の食品スーパーマーケットを取り巻く環境は、人口減少による市場の縮小、他エリアから進出してく
るスーパーマーケット、コンビニエンスストアやドラッグストア、EC(ネット通販など電子商取引の総称)など
異業種間との競争などに加えて、今年10月からの消費増税により消費マインドは一段と低下しており、一層厳しさ
を増しております。また店舗や物流関連における慢性的な人手不足は地方において深刻な状況になりつつありま
す。
当社としては地域密着型の食品スーパーマーケットが社会インフラとして必要不可欠な存在であり続けるために
も、今後は小売業界の有力企業との連携によるスケールメリットを活かした事業活動を実施していくことが極めて
重要であると考えております。
このような状況の中、イズミより資本業務提携についての提案を受けました。その企業規模やこれまでイズミが
行ってきた食品スーパーマーケットとの資本業務提携の実績等からイズミの提案は「提案型スーパーマーケット」
の展開を進めている当社としても魅力的でした。また「日本一の高質リージョナル総合スーパー」を目指すといっ
た経営ビジョンは、当社の考え方と共通するものがあり、今回の決定にいたりました。
イズミとの資本業務提携によって共同仕入、交渉力の強化、物流網の相互利用など多くの提携効果があるものと
考えております。これらの実施によって原価低減やコストの削減、人手不足の解消などが図れ、お客様には良質な
商品を更にお求め易い価格で提供できるようになります。
またイズミとの人事交流やイズミの商品会議や研修会への参加によって互いのノウハウやスキルを共有し、相互
の経営資源はさらに強化するものと考えております。
d 割り当てようとする株式の数
当社普通株式 176,000株(うち新規発行株式60,000株、処分株式116,000株)
e 株券等の保有方針
当社は、株式会社イズミより、本日付で締結予定の資本業務提携の趣旨に鑑み、本第三者割当増資により発行さ
れる株式を中長期に保有する意向である旨を確認しております。
なお、株式会社イズミから、株式会社イズミが払込期日から2年以内に本第三者割当増資により発行される株式
の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東
京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を
取得する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、払込予定先の第58期独立監査人(有限責任あずさ監査法人)の監査報告書が添付された財務諸表及びそ
の附属明細表(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)に記載の貸借対照表により、割当予定先が払い込みに
十分な資産を保有しており、あわせて足元で変化がないことの説明を受けており、割当予定先において払い込みを
行うことを確認しております。
かかる確認の結果、本第三者割当増資に係る払込みの確実性に問題はないものと当社として判断しております。
g 割当予定先の実態
当社は、割当予定先が東京証券取引所第一部に上場しており、同社が2019年8月6日付けの「コーポレートガバ
ナンスに関する報告書」に記載している「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」で、当割
当予定先及びグループ会社における行動規範として制定した「イズミグループ行動憲章」の中で「市民社会の秩序
や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決します。」と定めており、反社会的勢力に対
しては取引を含めた一切の関係を遮断するとともに、裏取引や資金提供などを行わない旨、反社会的勢力からの要
求等があった場合には、警察等の外部専門機関との連携のもと、組織として対応する旨、また、各種の対応マニュ
アルを社内イントラネット等に掲示して従業員への周知や「不当要求防止責任者講習」への積極的な参加並びに外
部の専門機関からのアドバイス等を受け、適切に対応しつつ、反社会的勢力の情報については、警察・弁護士等の
専門機関及び「企業防衛協議会」等から積極的に収集に努めるなどの統制活動を行っている旨を表明しており、反
社会的勢力等と一切関係がないものと判断しております。
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2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため当該処分に係る取締役会決
議の直前1カ月間(2019年10月11日から2019年11月11日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値
である2,570円(円未満四捨五入)といたしました。
直前1カ月間の当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、2019年10月15日の2020年2月期第
2四半期決算発表後の株価を含んでおり、当該公表日の翌営業日以降に株式市場で形成された株価が当社の直近の
経営成績及び財政状況などを反映していると考えられること、また、特定の一時点を基準にするより、一定期間の
平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠とし
て客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
また、当該価額は、当該処分に係る取締役会決議の直前取引日(2019年11月8日)の東京証券取引所における当
社株式の終値である2,600円に98.8%(ディスカウント率1.2%)を乗じた額であり、直前3カ月間(2019年8月9
日から2019年11月11日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である2,627円(円未満四捨五
入)に97.8%(ディスカウント率2.2%)を乗じた額であり、あるいは同直前6カ月間(2019年5月10日から2019
年11月11日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である2,720円(円未満四捨五入)に94.5%
(ディスカウント率5.5%)を乗じた額であります。
上記の平均値及び処分価額との差額割合を勘案した結果、今回の自己株式処分に係る処分価額は、特に有利な価
額とはいえず、合理的なものと判断しております。
また当社は、上記発行価格の算定根拠について、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に
準拠するものと考えております。
また、当社監査役3名(うち社外監査役2名)から、本第三者割当増資の払込金額は、当社普通株式の価値を表
す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠して
算定されていることから、当該決定方法により決定された払込金額は割当予定先に特に有利な金額には該当しない
ものとする取締役会の判断について、法令に違反する重大な事実を認められず、適法である旨の意見を得ておりま
す。
(2)発行数量、処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本第三者割当増資により株式会社イズミに対して割り当てられる株式数は176,000株であり、本第三者割当増資
前の当社普通株式の発行済株式総数874,999株(2019年8月31日現在)の20.11%(議決権総数7,491個に対する割
合23.49%)に相当し、これにより一定の希薄化が生じます。しかしながら、当社といたしましては、本第三者割
当増資により、当社と株式会社イズミとの連携を強化することを目的としており、当該連携の強化は当社の中長期
的な企業価値の向上に資するものであり、最終的に既存株主の利益向上に繋がるものと考え、本第三者割当増資に
よる発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総
総議決権数
割当後の所
議決権数に
所有株式数 に対する所
有株式数
氏名又は名称 住所 対する所有
(百株)
有議決権数
(百株)
議決権数の
の割合
割合
広島県広島市東区二葉の里三丁
― ―% 1,760 19.02%
株式会社イズミ
目3番1号
925 12.35% 925 10.00%
佐竹 睦子 香川県高松市
香川県高松市国分寺町国分367-
764 10.20% 764 8.26%
マルヨシセンター取引先持株会
1
香川県高松市一宮町910番地32 499 6.66% 499 5.39%
有限会社佐竹興産
香川県高松市亀井町5番地の1 379 5.06% 379 4.10%
株式会社百十四銀行
徳島県徳島市西船場町2丁目24
379 5.06% 379 4.10%
株式会社阿波銀行
番地1
香川県高松市国分寺町国分367-
280 3.74% 280 3.03%
マルヨシセンター従業員持株会
1
259 3.46% 259 2.80%
佐竹 克彦 香川県高松市
244 3.26% 244 2.64%
黒田 泰弘 香川県高松市
170 2.27% 170 1.84%
ロージー 美佳 東京都世田谷区
3,899 52.05% 5,659 61.17%
合計
(注)1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2019年8月31日現在の株主名簿をもと
にして作成しております。
2 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、本第三者割
当増資による変動を反映しております。
3 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、
小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。
4 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、当社の2019年8月31日現在における総議決権数で
ある7,491個に、本第三者割当増資によって割り当てられる当社普通株式に係る議決権数(1,760個)を加算
した後の総議決権数9,251個に対する割合であります。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項 はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項 はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項 はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項 はありません。
第三部【追完情報】
1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期、提出日2019年5月30日)、訂正有価証券報告書(提出日
2019年6月14日)及び四半期報告書(第60期第2四半期、提出日2019年10月15日)(以下「有価証券報告書等」とい
います。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2019年11月12日)までの間において、当該有価証券報告書等に
記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2019年11月12日)
現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期事業年度、提出日2019年5月30日)の提出日以降、本有価
証券届出書提出日(2019年11月12日)までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
(2019年5月30日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2019年5月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
2 報告内容
(1)株主総会が開催された年月日
2019年5月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
減少する準備金の項目および額
資本準備金 270,000,000円
効力発生日
2019年7月2日
第2号議案 剰余金の処分の件
減少する剰余金の項目および額
その他資本剰余金 261,251,749円
圧縮積立金 74,328,642円
別途積立金 200,000,000円
増加する剰余金の項目および額
繰越利益剰余金 535,580,391円
第3号議案 取締役5名選任の件
佐竹克彦、伊東栄治、加藤宏道、小笠原將仁、大下秀樹の各氏を取締役に選任するものであり
ます。
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第4号議案 監査役1名選任の件
多田好克氏を監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
(注)1 可決(96.06)
第1号議案 6,168 ― ―
(注)1
第2号議案 6,168 ― ― 可決(96.06)
(注)2
第3号議案
可決(94.46)
佐 竹 克 彦 6,065 103 ―
可決(96.01)
伊 東 栄 治 6,165 3 ―
可決(94.42)
加 藤 宏 道 6,063 3 102
可決(96.01)
小笠原 將 仁 6,165 3 ―
可決(96.01)
大 下 秀 樹 6,165 3 ―
(注)2
第4号議案 6,168 ― ― 可決(96.06)
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、当該株主からの議決
権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議
決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、すべての決議事項に対して賛成の意思を行っ
たものとして集計しております。
4.賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に参入しております。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2018年3月1日 2019年5月30日
有価証券報告書
(第59期)
至 2019年2月28日 四国財務局長に提出
事業年度
自 2018年3月1日 2019年6月14日
訂正有価証券報告書
(第59期)
至 2019年2月28日 四国財務局長に提出
事業年度
自 2019年6月1日 2019年10月15日
四半期報告書
(第60期第2四半期)
至 2019年8月31日 四国財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項 はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2019年5月30日
株式会社 マルヨシセンター
取 締 役 会 御 中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 本 間 洋 一 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 柴 田 直 子 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社マルヨシセンターの2018年3月1日から2019年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社マルヨシセンター及び連結子会社の2019年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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株式会社マルヨシセンター(E03272)
有価証券届出書(組込方式)
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社マルヨシセンターの
2019年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
を求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社マルヨシセンターが2019年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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株式会社マルヨシセンター(E03272)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
株式会社 マルヨシセンター
取 締 役 会 御 中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 本 間 洋 一 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 柴 田 直 子 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社マルヨシセンターの2018年3月1日から2019年2月28日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
マルヨシセンターの2019年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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株式会社マルヨシセンター(E03272)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年10月11日
株式会社マルヨシセンター
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
岡 本 伸 吾 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
柴 田 直 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マルヨ
シセンターの2019年3月1日から2020年2月29日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2019年6月1日から
2019年8月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年3月1日から2019年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ
ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルヨシセンター及び連結子会社の2019年8月31日現在の財
政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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