マジェスティゴルフコリア 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | マジェスティゴルフコリア |
提出先 | マジェスティゴルフ株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
マジェスティゴルフコリア(E31945)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月26日
【報告者の氏名又は名称】 マジェスティ ゴルフ コリア
(MAJESTY GOLF KOREA Co., Ltd.)
【報告者の住所又は所在地】 大韓民国ソウル特別市江南区永東大路511 トレードタワー34階(三成洞)
(Trade Tower #3404, 511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164,
Korea)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】 東京国際法律事務所
弁護士 森 幹晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル8階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル8階
【電話番号】 03-6273-3120
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡田 孝太郎/弁護士 飯島 進
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、マジェスティ ゴルフ コリア(MAJESTY GOLF KOREA Co., Ltd.)をいいま
す。
(注2) 本書中の「対象者」とは、マジェスティ ゴルフ株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含み
ます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められ
た手続き及び情報開示基準に従い実施されるものです。
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マジェスティゴルフコリア(E31945)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
マジェスティ ゴルフ株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2019年8月13日(火曜日)から2019年9月25日(水曜日)まで(30営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下「応募株券等」といいま
す。)の総数が買付予定数の下限(4,993,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行う旨の条
件を付しておりましたが、応募株券等の総数(8,256,400株)が買付予定数の下限(4,993,000株)以上となり
ましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行いま
す。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2019年9月26日
に、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
8,256,400(株) 8,256,400(株)
株券
― ―
新株予約権証券
― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
8,256,400 8,256,400
合計
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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公開買付報告書
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 147,486
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) -
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2019年3月31日 現在)(個)(g) 172,267
買付け等後における株券等所有割合
85.61
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2019年8月9日に提出
した第20期第3四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2019年3月31日現
在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにお
いては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の
計算においては、対象者四半期報告書に記載された2019年6月30日現在の発行済株式総数(17,228,201株)
から、対象者が2019年8月9日に公表した令和元年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載
された2019年6月30日現在の対象者が所有する自己株式(425株)を控除した株式数(17,227,776株)に係
る議決権の数(172,277個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
以 上
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