株式会社明豊エンタープライズ 訂正内部統制報告書 第50期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第50期(平成29年8月1日-平成30年7月31日) |
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提出者 | 株式会社明豊エンタープライズ |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社明豊エンタープライズ(E04024)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月13日
【会社名】 株式会社明豊エンタープライズ
【英訳名】 MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅木 隆宏
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年10月30日に提出いたしました第50期(自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日)内部統制報告書の
記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断してお
ります。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日現在における当社グループの財務報告に係
る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の中国プロジェクトに係る貸付金等債権に関する過年度の貸倒引当金の計上に疑義があるという外部
からの指摘を受け、調査の必要性があると判断されたため、令和元年7月 10 日、当社と利害関係を有しない外部の専
門家から構成される特別調査委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
令和元年 9月6日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当該中国プロジェクトに係る貸付金債権については
平成22年7月期の第2四半期に、出資持分の売買代金債権については平成22年7月期の第3四半期に、それぞれ債務
者の支払い能力を踏まえた貸倒引当金の計上を行う必要があったとの報告を受けました。当社は、報告内容の検討の
結果、当該債権に対する貸倒引当金の計上時期の見直しを行い、平成26年7月期から平成30年7月期の有価証券報告
書、並びに平成26年7月期の第1四半期から令和元年7月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を
行い、令和元年9月13日に訂正報告書を提出いたしました。
これは当該中国プロジェクトに関して関係役員の社内情報共有に関する意識が十分ではなかった結果、取締役会に
よる牽制機能が適切に機能せず、さらに関連する貸付金等債権に係る会計処理、特に貸倒引当金の設定に関して知
識・検討が不足し、当該債権の管理においても資料収集等が不十分であったことによるものと認識しております。た
だし、前述の決算訂正に至ったことは、当社の決算体制が必ずしも十分とは言えないからであり、決算・財務報告プ
ロセスに関連する内部統制上において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに
是正することができませんでした。
当社は、特別調査委員会の報告書や本件に関連する事実関係及び反省等を踏まえて、以下の再発防止策を実行して
まいります。
(1) 経営陣をはじめとする役職員の情報共有意識及び法令・コンプライアンス意識の強化に向けた施策
(2) 取締役会の牽制機能の強化に向けた施策
(3) 適切な会計処理に関する体制構築に向けた施策
(4) 債権管理の強化に向けた施策
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