積水化学工業株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出者 | 積水化学工業株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
積水化学工業株式会社(E00820)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 29-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年9月6日
【会社名】 積水化学工業株式会社
【英訳名】 Sekisui Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 髙下 貞二
【本店の所在の場所】 大阪市北区西天満二丁目4番4号
【電話番号】 06-6365-4105
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 西田 達矢
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
【電話番号】 03-5521-0521
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 人事部長 竹友 博幸
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
30,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2017年12月22日
効力発生日 2018年1月4日
有効期限 2020年1月3日
29-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
(100,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 積水化学工業株式会社東京本社※
(東京都港区虎ノ門二丁目3番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために備え
るものであります。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 積水化学工業株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の 金30,000,000,000円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金30,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 0.200%
利払日 毎年3月13日及び9月13日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい
う。)までこれをつけ、2020年3月13日を第1回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年3月及び9月の各13日にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこ
れを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2029年9月13日
償還の方法 1 償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2029年9月13日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の
振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこ
とができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2019年9月6日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2019年9月13日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
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財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内
制限) で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当
社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする
場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を
約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、
同順位の担保権を設定する。
2 当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記
その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に
準じて別記((注)第6項「社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める方法
により公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
条項) 資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定す
ることができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルAマイ
ナス)の信用格付を2019年9月6日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、
社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4 財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に2019年9月6日付本社債財務代理
契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を(注)第6項に定める方法により公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債の総額について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもこれを履行または
解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
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④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の 限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2) 前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を(注)第6項に定める方法に
よ り公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電
子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする
ことができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞
紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし(注)第4項第(1)号を除く。)の変更は、法令に定めがあ
るときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
れば、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を(注)第6項に定める方法により公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の
1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面((注)第
2項ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者
集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
(4) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
10 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタンレー
1 引受人は本社債の全額
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 9,600
証券株式会社
につき共同して買取引
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 5,100
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,100
総額1億円とする。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 5,100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 5,100
- -
計 30,000
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
30,000 122 29,878
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額29,878百万円は、全額を2020年3月末までに連結子会社であるSekisui America
Corporation(以下SACという。)への投融資資金に充当し、SACはその資金をAIM Aerospace グループの買収
に係る株式取得資金の一部に充当する予定であります。
AIM Aerospace グループ買収に係る株式取得が不成立となった場合は、SACへの投融資資金には充当せず、全
額を2020年3月末までに運転資金に充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第97期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月20日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第98期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月7日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)までに、 金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく 臨時報告書を2019年6月20日に
関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)ま
での間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
については、その達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
積水化学工業株式会社本店
(大阪市北区西天満二丁目4番4号)
積水化学工業株式会社東京本社※
(東京都港区虎ノ門二丁目3番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために
備えるものであります。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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